地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律
平成十一年三月三十一日 法律 第十七号
地方交付税法等の一部を改正する法律
令和八年三月三十一日 法律 第三号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日法律第三号~
(趣旨)
(趣旨)
第一条
この法律は、個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)の所得割及び個人の市町村民税(区民税を含む。以下同じ。)の所得割の収入が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第五条の四(同法附則第四十五条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定による控除(
次条第二項
及び第三条において「住宅借入金等特別税額控除」という。)
並びに同法附則第五条の八及び第五条の十二の規定による控除(同項及び第三条の二において「定額減税」という。)
を行うことにより減少すること
★挿入★
に伴う地方公共団体の財政状況に鑑み、その財政の健全な運営に資するため、当分の間の措置として、地方特例交付金の交付その他の必要な財政上の特別措置を定めるものとする。
第一条
この法律は、個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)の所得割及び個人の市町村民税(区民税を含む。以下同じ。)の所得割の収入が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第五条の四(同法附則第四十五条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定による控除(
次条第二項第一号
及び第三条において「住宅借入金等特別税額控除」という。)
★削除★
を行うことにより減少すること
、軽油引取税の収入が地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)の施行による軽油引取税の当分の間税率(同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十二条の二の八の規定に基づく軽油引取税の税率の特例による当分の間の税率をいう。)の廃止(同項第二号並びに第三条の二第一項及び第二項において「軽油引取税当分の間税率の廃止」という。)により減少すること、自動車税の収入が地方税法等の一部を改正する法律の施行による自動車税の環境性能割(同法第一条の規定による改正前の地方税法第百四十五条第一号に規定する自動車税の環境性能割をいう。)の廃止(次条第二項第三号並びに第三条の三第一項及び第二項において「自動車税環境性能割の廃止」という。)により減少すること、軽自動車税の収入が地方税法等の一部を改正する法律の施行による軽自動車税の環境性能割(同法第一条の規定による改正前の地方税法第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割をいう。)の廃止(次条第二項第四号及び第三条の四において「軽自動車税環境性能割の廃止」という。)により減少すること並びに地方揮発油譲与税の収入が租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第八十一号)の施行による地方揮発油税の当分の間税率(同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の八の規定に基づく地方揮発油税の税率の特例による当分の間の税率をいう。)の廃止(同項第五号及び第三条の五において「地方揮発油税当分の間税率の廃止」という。)により減少すること
に伴う地方公共団体の財政状況に鑑み、その財政の健全な運営に資するため、当分の間の措置として、地方特例交付金の交付その他の必要な財政上の特別措置を定めるものとする。
(平二四法一八・全改、平三一法五・令四法二・令六法五・令八法二・一部改正)
(平二四法一八・全改、平三一法五・令四法二・令六法五・令八法二・令八法三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日法律第三号~
(地方特例交付金の交付)
(地方特例交付金の交付)
第二条
地方特例交付金は、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して交付するものとする。
第二条
地方特例交付金は、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して交付するものとする。
2
地方特例交付金の種類は、住宅借入金等特別税額控除減収補特例交付金(個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の住宅借入金等特別税額控除による減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。)及び定額減税減収補特例交付金(個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の定額減税による減収額を埋めるために令和六年度及び令和七年度において交付する交付金をいう。以下同じ。)とする。
2
地方特例交付金の種類は、次に掲げるものとする。
一
個人住民税減収補特例交付金(住宅借入金等特別税額控除による個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。)
二
軽油引取税減収補特例交付金(軽油引取税当分の間税率の廃止による軽油引取税の減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。)
三
自動車税減収補特例交付金(自動車税環境性能割の廃止による自動車税の減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。)
四
軽自動車税減収補特例交付金(軽自動車税環境性能割の廃止による軽自動車税の減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。)
五
地方揮発油譲与税減収補特例交付金(地方揮発油税当分の間税率の廃止による地方揮発油譲与税の減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。)
3
毎年度分として交付すべき地方特例交付金の総額は、当該年度における次条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除減収補特例交付金総額(令和六年度及び令和七年度にあっては、当該住宅借入金等特別税額控除減収補特例交付金総額に当該各年度における第三条の二第一項に規定する定額減税減収補特例交付金総額を加算した額)とする。
3
毎年度分として交付すべき地方特例交付金の総額は、当該年度における次に掲げる額の合算額とする。
一
次条第一項に規定する個人住民税減収補特例交付金総額
二
第三条の二第一項に規定する軽油引取税減収補特例交付金総額
三
第三条の三第一項に規定する自動車税減収補特例交付金総額
四
第三条の四第一項に規定する軽自動車税減収補特例交付金総額
五
第三条の五第一項に規定する地方揮発油譲与税減収補特例交付金総額
4
毎年度分として各都道府県又は各市町村に対して交付すべき地方特例交付金の額は、当該年度において次条第二項の規定により交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補特例交付金の額(令和六年度及び令和七年度にあっては、当該額に当該各年度において第三条の二第二項の規定により交付すべき定額減税減収補特例交付金の額を加算した額)とする。
4
毎年度分として各都道府県又は各市町村に対して交付すべき地方特例交付金の額は、当該年度において交付すべき次に掲げる額の合算額とする。
一
次条第二項の規定により交付すべき個人住民税減収補特例交付金の額
二
第三条の二第二項又は第三項の規定により交付すべき軽油引取税減収補特例交付金の額
三
第三条の三第二項又は第三項の規定により交付すべき自動車税減収補特例交付金の額
四
第三条の四第二項の規定により交付すべき軽自動車税減収補特例交付金の額
五
第三条の五第二項の規定により交付すべき地方揮発油譲与税減収補特例交付金の額
(平二四法一八・全改、平三一法五・令二法六・令二法二六・令三法八・令四法二・令六法五・一部改正)
(平二四法一八・全改、平三一法五・令二法六・令二法二六・令三法八・令四法二・令六法五・令八法三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日法律第三号~
(住宅借入金等特別税額控除減収補特例交付金の額)
(個人住民税減収補特例交付金の額)
第三条
毎年度分として交付すべき
住宅借入金等特別税額控除減収補特例交付金の
総額は、各都道府県及び各市町村における当該年度の個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の住宅借入金等特別税額控除による減収見込額の合算額に相当する額として予算で定める額(次項及び第五条第一項において「
住宅借入金等特別税額控除減収補特例交付金総額
」という。)とする。
第三条
毎年度分として交付すべき
個人住民税減収補特例交付金の
総額は、各都道府県及び各市町村における当該年度の個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の住宅借入金等特別税額控除による減収見込額の合算額に相当する額として予算で定める額(次項及び第五条第一項において「
個人住民税減収補特例交付金総額
」という。)とする。
2
毎年度分として各都道府県及び各市町村に対して交付すべき
住宅借入金等特別税額控除減収補特例交付金の
額は、
住宅借入金等特別税額控除減収補特例交付金総額
を、総務省令で定めるところにより、各都道府県及び各市町村の住宅借入金等特別税額控除見込額(各都道府県にあっては当該年度分の個人の道府県民税の所得割の額から控除する住宅借入金等特別税額控除の額の合計額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額、各市町村にあっては当該年度分の個人の市町村民税の所得割の額から控除する住宅借入金等特別税額控除の額の合計額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により
按
(
あん
)
分した額とする。
2
毎年度分として各都道府県及び各市町村に対して交付すべき
個人住民税減収補特例交付金の
額は、
個人住民税減収補特例交付金総額
を、総務省令で定めるところにより、各都道府県及び各市町村の住宅借入金等特別税額控除見込額(各都道府県にあっては当該年度分の個人の道府県民税の所得割の額から控除する住宅借入金等特別税額控除の額の合計額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額、各市町村にあっては当該年度分の個人の市町村民税の所得割の額から控除する住宅借入金等特別税額控除の額の合計額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により
按
(
あん
)
分した額とする。
(平二〇法二二・追加、平二一法一〇・平二三法五・一部改正、平二四法一八・一部改正・旧第四条繰上、平二九法三・平三一法五・令四法二・令六法五・一部改正)
(平二〇法二二・追加、平二一法一〇・平二三法五・一部改正、平二四法一八・一部改正・旧第四条繰上、平二九法三・平三一法五・令四法二・令六法五・令八法三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日法律第三号~
(定額減税減収補特例交付金の額)
(軽油引取税減収補特例交付金の額)
第三条の二
令和六年度分及び令和七年度分として交付すべき定額減税減収補特例交付金の総額は、各都道府県及び各市町村における当該各年度の個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の定額減税による減収見込額の合算額に相当する額として予算で定める額(次項において「定額減税減収補特例交付金総額」という。)とする。
第三条の二
毎年度分として交付すべき軽油引取税減収補特例交付金の総額は、各都道府県における当該年度の軽油引取税の軽油引取税当分の間税率の廃止による減収見込額の合計額に相当する額として予算で定める額(次項及び第五条第一項において「軽油引取税減収補特例交付金総額」という。)とする。
2
令和六年度分及び令和七年度分として各都道府県及び各市町村に対して交付すべき定額減税減収補特例交付金の額は、定額減税減収補特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県及び各市町村の定額減税見込額(各都道府県にあっては当該各年度分の個人の道府県民税の所得割の額から控除する定額減税の額の合計額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額、各市町村にあっては当該各年度分の個人の市町村民税の所得割の額から控除する定額減税の額の合計額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額とする。
2
毎年度分として各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補特例交付金の額は、軽油引取税減収補特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県の軽油引取税減収見込額(軽油引取税当分の間税率の廃止による当該年度分の軽油引取税の収入の減少の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額(以下この項及び次項において「各都道府県按分額」という。)とする。ただし、指定市(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市をいう。以下同じ。)を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補特例交付金の額の合計額を控除した額とする。
3
毎年度分として各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補特例交付金の額は、当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額に地方税法第百四十四条の六十第一項に規定する政令で定める率を乗じて得た額に、総務省令で定めるところにより、当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積(同項の一般国道等の面積をいう。以下この項において同じ。)を当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令六法五・追加)
(令八法三・全改)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日法律第三号~
★新設★
(自動車税減収補特例交付金の額)
第三条の三
毎年度分として交付すべき自動車税減収補特例交付金の総額は、各都道府県における当該年度の自動車税の自動車税環境性能割の廃止による減収見込額の合計額に相当する額として予算で定める額(次項及び第五条第一項において「自動車税減収補特例交付金総額」という。)とする。
2
毎年度分として各都道府県に対して交付すべき自動車税減収補特例交付金の額は、自動車税減収補特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県の自動車税減収見込額(自動車税環境性能割の廃止による当該年度分の自動車税の収入の減少の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額(次項各号において「各都道府県按分額」という。)から同項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各市町村に対して交付すべき自動車税減収補特例交付金の額の合計額を控除した額とする。
3
毎年度分として各市町村に対して交付すべき自動車税減収補特例交付金の額は、当該市町村に係る第一号に掲げる額(指定市にあっては、当該額に当該指定市に係る第二号に掲げる額を加算した額)とする。
一
当該市町村を包括する都道府県に係る各都道府県按分額の百分の四十・八五に相当する額を、総務省令で定めるところにより、当該都道府県内の各市町村が管理する市町村道(当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積により按分した額
二
当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額の百分の三十三・二五に相当する額に、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の区域内に存する一般国道等(一般国道、高速自動車国道及び都道府県道(当該都道府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)の延長及び面積のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の延長及び面積の割合を乗じて得た額
4
前項各号の道路の延長及び面積は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。ただし、道路の種類、幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正することができる。
(令八法三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日法律第三号~
★新設★
(軽自動車税減収補特例交付金の額)
第三条の四
毎年度分として交付すべき軽自動車税減収補特例交付金の総額は、各市町村における当該年度の軽自動車税の軽自動車税環境性能割の廃止による減収見込額の合計額に相当する額として予算で定める額(次項及び第五条第一項において「軽自動車税減収補特例交付金総額」という。)とする。
2
毎年度分として各市町村に対して交付すべき軽自動車税減収補特例交付金の額は、軽自動車税減収補特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各市町村の軽自動車税減収見込額(軽自動車税環境性能割の廃止による当該年度分の軽自動車税の収入の減少の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額とする。
(令八法三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日法律第三号~
★新設★
(地方揮発油譲与税減収補特例交付金の額)
第三条の五
毎年度分として交付すべき地方揮発油譲与税減収補特例交付金の総額は、各都道府県及び各市町村における当該年度の地方揮発油譲与税の地方揮発油税当分の間税率の廃止による減収見込額の合算額に相当する額として予算で定める額(次項及び第五条第一項において「地方揮発油譲与税減収補特例交付金総額」という。)とする。
2
毎年度分として各都道府県及び各市町村に対して交付すべき地方揮発油譲与税減収補特例交付金の額は、地方揮発油譲与税減収補特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県及び各市町村の地方揮発油譲与税減収見込額(地方揮発油税当分の間税率の廃止による当該年度分の地方揮発油譲与税の収入の減少の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額とする。
(令八法三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日法律第三号~
(地方特例交付金の交付時期)
(地方特例交付金の交付時期)
第五条
地方特例交付金は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を交付する。ただし、四月において交付すべき地方特例交付金については、当該年度において交付すべき地方特例交付金の額が前年度の地方特例交付金の額に比して著しく減少することとなると認められる地方公共団体又は当該年度において地方特例交付金の交付を受けないこととなると認められる地方公共団体に対しては、同表の下欄に定める額の全部又は一部を交付しないことができる。
第五条
地方特例交付金は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を交付する。ただし、四月において交付すべき地方特例交付金については、当該年度において交付すべき地方特例交付金の額が前年度の地方特例交付金の額に比して著しく減少することとなると認められる地方公共団体又は当該年度において地方特例交付金の交付を受けないこととなると認められる地方公共団体に対しては、同表の下欄に定める額の全部又は一部を交付しないことができる。
交付時期
交付時期ごとに交付すべき額
四月
前年度の当該地方公共団体に対する住宅借入金等特別税額控除減収補特例交付金の額に当該年度の住宅借入金等特別税額控除減収補特例交付金総額の前年度の住宅借入金等特別税額控除減収補特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額
九月
当該年度において交付すべき当該地方公共団体に対する地方特例交付金の額から既に交付した地方特例交付金の額を控除した額
交付時期
交付時期ごとに交付すべき額
四月
前年度の当該地方公共団体に対する個人住民税減収補特例交付金の額に当該年度の個人住民税減収補特例交付金総額の前年度の個人住民税減収補特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額、前年度の当該地方公共団体に対する自動車税減収補特例交付金の額に当該年度の自動車税減収補特例交付金総額の前年度の自動車税減収補特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額及び前年度の当該地方公共団体に対する地方揮発油譲与税減収補特例交付金の額に当該年度の地方揮発油譲与税減収補特例交付金総額の前年度の地方揮発油譲与税減収補特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額の合算額に、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額
一 都道府県 前年度の当該都道府県に対する軽油引取税減収補特例交付金の額に当該年度の軽油引取税減収補特例交付金総額の前年度の軽油引取税減収補特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額
二 指定市 前年度の当該指定市に対する軽油引取税減収補特例交付金の額に当該年度の軽油引取税減収補特例交付金総額の前年度の軽油引取税減収補特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額及び前年度の当該指定市に対する軽自動車税減収補特例交付金の額に当該年度の軽自動車税減収補特例交付金総額の前年度の軽自動車税減収補特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額
三 指定市以外の市町村 前年度の当該市町村に対する軽自動車税減収補特例交付金の額に当該年度の軽自動車税減収補特例交付金総額の前年度の軽自動車税減収補特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額
九月
当該年度において交付すべき当該地方公共団体に対する地方特例交付金の額から既に交付した地方特例交付金の額を控除した額
2
令和六年度における前項の規定の適用については、同項の表四月の項中「住宅借入金等特別税額控除減収補特例交付金の額」とあるのは「地方特例交付金の額」と、「住宅借入金等特別税額控除減収補特例交付金総額に」とあるのは「地方特例交付金の総額に」と、「得た額」とあるのは「得た額に、個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の納税義務者数等を参酌して総務省令で定めるところにより算定した額を加算した額」とし、令和七年度における前項の規定の適用については、同項の表四月の項中「得た額」とあるのは、「得た額に、前年度の当該地方公共団体に対する定額減税減収補特例交付金の額に当該年度の第三条の二第一項に規定する定額減税減収補特例交付金総額の前年度の同項に規定する定額減税減収補特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額を加算した額」とする。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
当該年度の国の予算の成立しないことその他の事由により、
前二項
の規定により難い場合における地方特例交付金の交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、国の暫定予算の額及びその成立の状況、前年度の地方特例交付金の額等を参酌して、総務省令で定めるところにより、特例を設けることができる。
2
当該年度の国の予算の成立しないことその他の事由により、
前項
の規定により難い場合における地方特例交付金の交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、国の暫定予算の額及びその成立の状況、前年度の地方特例交付金の額等を参酌して、総務省令で定めるところにより、特例を設けることができる。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
地方公共団体が
前三項
の規定により各交付時期に交付を受けた地方特例交付金の額が当該年度分として交付を受けるべき地方特例交付金の額を超える場合には、当該地方公共団体は、その超過額を遅滞なく、国に還付しなければならない。
3
地方公共団体が
前二項
の規定により各交付時期に交付を受けた地方特例交付金の額が当該年度分として交付を受けるべき地方特例交付金の額を超える場合には、当該地方公共団体は、その超過額を遅滞なく、国に還付しなければならない。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項
及び第二項
の場合において、四月一日以前一年内及び四月二日から当該年度の地方特例交付金の四月に交付すべき額が交付されるまでの間に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における前年度の関係地方公共団体の地方特例交付金の額の算定方法は、総務省令で定める。
4
第一項
★削除★
の場合において、四月一日以前一年内及び四月二日から当該年度の地方特例交付金の四月に交付すべき額が交付されるまでの間に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における前年度の関係地方公共団体の地方特例交付金の額の算定方法は、総務省令で定める。
(平一一法一六〇・一部改正、平一八法八・一部改正・旧第九条繰上、平二〇法二二・一部改正・旧第五条繰下、平二一法一〇・平二二法五・平二三法五・一部改正、平二四法一八・一部改正・旧第六条繰上、平三一法五・令二法六・令二法二六・令三法八・令四法二・令六法五・一部改正)
(平一一法一六〇・一部改正、平一八法八・一部改正・旧第九条繰上、平二〇法二二・一部改正・旧第五条繰下、平二一法一〇・平二二法五・平二三法五・一部改正、平二四法一八・一部改正・旧第六条繰上、平三一法五・令二法六・令二法二六・令三法八・令四法二・令六法五・令八法三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日法律第三号~
(基準財政収入額の算定方法の特例)
(基準財政収入額の算定方法の特例)
第八条
各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「当該道府県の特別法人事業譲与税」とあるのは「当該道府県の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第二条第一項に規定する地方特例交付金(以下この項において「地方特例交付金」という。)の額の百分の七十五の額、当該道府県の特別法人事業譲与税」と、「当該市町村の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の地方特例交付金の額の百分の七十五の額」と、「当該指定市の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該指定市の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の地方特例交付金の額の百分の七十五の額」とする。
第八条
各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第一項の規定の適用については、当分の間、同項の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
特別法人事業譲与税
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第二条第二項第一号に規定する個人住民税減収補特例交付金(以下この項において「個人住民税減収補特例交付金」という。)の額の百分の七十五の額、当該道府県の同条第二項第二号に規定する軽油引取税減収補特例交付金(以下この項において「軽油引取税減収補特例交付金」という。)の額の百分の七十五の額、当該道府県の同条第二項第三号に規定する自動車税減収補特例交付金(以下この項において「自動車税減収補特例交付金」という。)の額の百分の七十五の額、当該道府県の同条第二項第五号に規定する地方揮発油譲与税減収補特例交付金(以下この項において「地方揮発油譲与税減収補特例交付金」という。)の額、当該道府県の特別法人事業譲与税
当該市町村の地方揮発油譲与税
当該市町村の個人住民税減収補特例交付金の額の百分の七十五の額、当該市町村の自動車税減収補特例交付金の額の百分の七十五の額、当該市町村の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条第二項第四号に規定する軽自動車税減収補特例交付金(以下この項において「軽自動車税減収補特例交付金」という。)の額の百分の七十五の額、当該市町村の地方揮発油譲与税減収補特例交付金の額、当該市町村の地方揮発油譲与税
当該指定市の地方揮発油譲与税
当該指定市の個人住民税減収補特例交付金の額の百分の七十五の額、当該指定市の軽油引取税減収補特例交付金の額の百分の七十五の額、当該指定市の自動車税減収補特例交付金の額の百分の七十五の額、当該指定市の軽自動車税減収補特例交付金の額の百分の七十五の額、当該指定市の地方揮発油譲与税減収補特例交付金の額、当該指定市の地方揮発油譲与税
2
各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法第十四条第三項の規定の適用については、当分の間、同項の表道府県の項中「《表始》十一 市町村たばこ税都道府県交付金 当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等《表終》」とあるのは「《表始》十一 市町村たばこ税都道府県交付金 当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等《表終》《表始》十一の二 地方特例交付金 当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第二条第四項の規定により算定した同条第一項に規定する地方特例交付金(市町村の項第十五号の二において「地方特例交付金」という。)の額《表終》」と、同項の表市町村の項中「《表始》十五 環境性能割交付金 前年度の環境性能割交付金の交付額《表終》」とあるのは「《表始》十五 環境性能割交付金 前年度の環境性能割交付金の交付額《表終》《表始》十五の二 地方特例交付金 当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条第四項の規定により算定した地方特例交付金の額《表終》」とする。
2
各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法第十四条第三項の規定の適用については、当分の間、同項の表道府県の項中「《表始》十一 市町村たばこ税都道府県交付金 当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等《表終》」とあるのは「《表始》十一 市町村たばこ税都道府県交付金 当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等《表終》《表始》十一の二 地方特例交付金 《表終》《表始》1 個人住民税減収補特例交付金 当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号。以下この表において「特例交付金法」という。)第三条第二項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第一号に規定する個人住民税減収補特例交付金の額《表終》《表始》2 軽油引取税減収補特例交付金 当該年度について特例交付金法第三条の二第二項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第二号に規定する軽油引取税減収補特例交付金の額《表終》《表始》3 自動車税減収補特例交付金 当該年度について特例交付金法第三条の三第二項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第三号に規定する自動車税減収補特例交付金の額《表終》《表始》4 地方揮発油譲与税減収補特例交付金 当該年度について特例交付金法第三条の五第二項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第五号に規定する地方揮発油譲与税減収補特例交付金の額《表終》」と、同表市町村の項中「《表始》十四 軽油引取税交付金 前年度の軽油引取税交付金の交付額《表終》」とあるのは「《表始》十四 軽油引取税交付金 前年度の軽油引取税交付金の交付額《表終》《表始》十四の二 地方特例交付金 《表終》《表始》1 個人住民税減収補特例交付金 当該年度について特例交付金法第三条第二項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第一号に規定する個人住民税減収補特例交付金の額《表終》《表始》2 軽油引取税減収補特例交付金 当該年度について特例交付金法第三条の二第三項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第二号に規定する軽油引取税減収補特例交付金の額《表終》《表始》3 自動車税減収補特例交付金 当該年度について特例交付金法第三条の三第三項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第三号に規定する自動車税減収補特例交付金の額《表終》《表始》4 軽自動車税減収補特例交付金 当該年度について特例交付金法第三条の四第二項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第四号に規定する軽自動車税減収補特例交付金の額《表終》《表始》5 地方揮発油譲与税減収補特例交付金 当該年度について特例交付金法第三条の五第二項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第五号に規定する地方揮発油譲与税減収補特例交付金の額《表終》」とする。
(平一一法一六〇・平一二法四・平一五法九・平一五法一〇・平一六法一七・平一六法一八・平一七法一二・一部改正、平一八法八・一部改正・旧第一四条繰上、平二〇法二二・一部改正・旧第八条繰下、平二二法五・平二三法五・一部改正、平二四法一八・一部改正・旧第九条繰上、平二八法一三・平二九法三・平三一法五・令三法八・令四法二・令六法五・一部改正)
(令八法三・全改)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日法律第三号~
★新設★
附 則(令和八・三・三一法三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和八年四月一日から施行する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条
第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)の規定は、令和八年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、令和七年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。
2
令和八年度における新特例交付金法第五条第一項の規定の適用については、同項本文の規定により同年度の四月に交付すべき地方特例交付金の額は、同項本文(同項の表四月の項に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、前年度の第四条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下この項において「旧特例交付金法」という。)第二条第二項に規定する住宅借入金等特別税額控除減収補特例交付金の額に当該年度の新特例交付金法第三条第一項に規定する個人住民税減収補特例交付金総額の前年度の旧特例交付金法第三条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除減収補特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額に、第一条の規定による改正前の地方交付税法第十四条第三項の表の中欄に掲げる収入の項目のうち軽油引取税、自動車税の環境性能割、地方揮発油譲与税、軽自動車税の環境性能割、軽油引取税交付金及び環境性能割交付金に係る令和七年度の同表の基準税額等を参酌して総務省令で定めるところにより算定した額を加算した額とする。