地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律
平成十一年三月三十一日 法律 第十七号
地方交付税法等の一部を改正する法律
令和六年三月三十日 法律 第五号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第五号~
(趣旨)
(趣旨)
第一条
この法律は、個人の道府県民税(都民税を含む
。第三条において
同じ。)の所得割及び個人の市町村民税(区民税を含む。
同条において
同じ。)の所得割の収入が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第五条の四及び第五条の四の二(同法附則第四十五条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定による控除(
★挿入★
第三条において「住宅借入金等特別税額控除」という。)
★挿入★
を行うことにより減少することに伴う地方公共団体の財政状況に鑑み、その財政の健全な運営に資するため、当分の間の措置として、地方特例交付金の交付その他の必要な財政上の特別措置を定めるものとする。
第一条
この法律は、個人の道府県民税(都民税を含む
。以下
同じ。)の所得割及び個人の市町村民税(区民税を含む。
以下
同じ。)の所得割の収入が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第五条の四及び第五条の四の二(同法附則第四十五条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定による控除(
次条第二項及び
第三条において「住宅借入金等特別税額控除」という。)
並びに同法附則第五条の八及び第五条の十二の規定による控除(同項及び第三条の二において「定額減税」という。)
を行うことにより減少することに伴う地方公共団体の財政状況に鑑み、その財政の健全な運営に資するため、当分の間の措置として、地方特例交付金の交付その他の必要な財政上の特別措置を定めるものとする。
(平二四法一八・全改、平三一法五・令四法二・一部改正)
(平二四法一八・全改、平三一法五・令四法二・令六法五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第五号~
(地方特例交付金の交付)
(地方特例交付金の交付)
第二条
地方特例交付金は、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して交付するものとする。
第二条
地方特例交付金は、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して交付するものとする。
★新設★
2
地方特例交付金の種類は、住宅借入金等特別税額控除減収補特例交付金(個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の住宅借入金等特別税額控除による減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。)及び定額減税減収補特例交付金(個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の定額減税による減収額を埋めるために令和六年度及び令和七年度において交付する交付金をいう。以下同じ。)とする。
★新設★
3
毎年度分として交付すべき地方特例交付金の総額は、当該年度における次条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除減収補特例交付金総額(令和六年度及び令和七年度にあっては、当該住宅借入金等特別税額控除減収補特例交付金総額に当該各年度における第三条の二第一項に規定する定額減税減収補特例交付金総額を加算した額)とする。
★新設★
4
毎年度分として各都道府県又は各市町村に対して交付すべき地方特例交付金の額は、当該年度において次条第二項の規定により交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補特例交付金の額(令和六年度及び令和七年度にあっては、当該額に当該各年度において第三条の二第二項の規定により交付すべき定額減税減収補特例交付金の額を加算した額)とする。
(平二四法一八・全改、平三一法五・令二法六・令二法二六・令三法八・令四法二・一部改正)
(平二四法一八・全改、平三一法五・令二法六・令二法二六・令三法八・令四法二・令六法五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第五号~
(地方特例交付金の額)
(住宅借入金等特別税額控除減収補特例交付金の額)
第三条
毎年度分として交付すべき
地方特例交付金の
総額は、各都道府県及び各市町村における当該年度の個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の住宅借入金等特別税額控除による減収見込額の合算額に相当する額として予算で定める額(次項及び第五条第一項において「
地方特例交付金総額
」という。)とする。
第三条
毎年度分として交付すべき
住宅借入金等特別税額控除減収補特例交付金の
総額は、各都道府県及び各市町村における当該年度の個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の住宅借入金等特別税額控除による減収見込額の合算額に相当する額として予算で定める額(次項及び第五条第一項において「
住宅借入金等特別税額控除減収補特例交付金総額
」という。)とする。
2
毎年度分として各都道府県及び各市町村に対して交付すべき
地方特例交付金の
額は、
地方特例交付金総額
を、総務省令で定めるところにより、各都道府県及び各市町村の住宅借入金等特別税額控除見込額(各都道府県にあっては当該年度分の個人の道府県民税の所得割の額から控除する住宅借入金等特別税額控除の額の合計額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額、各市町村にあっては当該年度分の個人の市町村民税の所得割の額から控除する住宅借入金等特別税額控除の額の合計額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により
按
(
あん
)
分した額とする。
2
毎年度分として各都道府県及び各市町村に対して交付すべき
住宅借入金等特別税額控除減収補特例交付金の
額は、
住宅借入金等特別税額控除減収補特例交付金総額
を、総務省令で定めるところにより、各都道府県及び各市町村の住宅借入金等特別税額控除見込額(各都道府県にあっては当該年度分の個人の道府県民税の所得割の額から控除する住宅借入金等特別税額控除の額の合計額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額、各市町村にあっては当該年度分の個人の市町村民税の所得割の額から控除する住宅借入金等特別税額控除の額の合計額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により
按
(
あん
)
分した額とする。
(平二〇法二二・追加、平二一法一〇・平二三法五・一部改正、平二四法一八・一部改正・旧第四条繰上、平二九法三・平三一法五・令四法二・一部改正)
(平二〇法二二・追加、平二一法一〇・平二三法五・一部改正、平二四法一八・一部改正・旧第四条繰上、平二九法三・平三一法五・令四法二・令六法五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第五号~
★新設★
(定額減税減収補特例交付金の額)
第三条の二
令和六年度分及び令和七年度分として交付すべき定額減税減収補特例交付金の総額は、各都道府県及び各市町村における当該各年度の個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の定額減税による減収見込額の合算額に相当する額として予算で定める額(次項において「定額減税減収補特例交付金総額」という。)とする。
2
令和六年度分及び令和七年度分として各都道府県及び各市町村に対して交付すべき定額減税減収補特例交付金の額は、定額減税減収補特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県及び各市町村の定額減税見込額(各都道府県にあっては当該各年度分の個人の道府県民税の所得割の額から控除する定額減税の額の合計額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額、各市町村にあっては当該各年度分の個人の市町村民税の所得割の額から控除する定額減税の額の合計額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額とする。
(令六法五・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第五号~
(算定の時期等)
(算定の時期等)
第四条
総務大臣は、
前条第二項
の規定により交付すべき地方特例交付金の額を、遅くとも毎年八月三十一日までに決定しなければならない。ただし、地方特例交付金の総額の増加その他特別の事由がある場合には、九月一日以後において、地方特例交付金の額を決定し、又は既に決定した地方特例交付金の額を変更することができる。
第四条
総務大臣は、
第二条第四項
の規定により交付すべき地方特例交付金の額を、遅くとも毎年八月三十一日までに決定しなければならない。ただし、地方特例交付金の総額の増加その他特別の事由がある場合には、九月一日以後において、地方特例交付金の額を決定し、又は既に決定した地方特例交付金の額を変更することができる。
2
総務大臣は、前項の規定により地方特例交付金の額を決定し、又は変更したときは、これを当該地方公共団体に通知しなければならない。
2
総務大臣は、前項の規定により地方特例交付金の額を決定し、又は変更したときは、これを当該地方公共団体に通知しなければならない。
(平一一法一六〇・平一五法一〇・平一六法一八・一部改正、平一八法八・一部改正・旧第八条繰上、平一九法二四・一部改正、平二〇法二二・一部改正・旧第四条繰下、平二三法一〇七・一部改正、平二四法一八・一部改正・旧第五条繰上、平二九法三・平三一法五・令四法二・一部改正)
(平一一法一六〇・平一五法一〇・平一六法一八・一部改正、平一八法八・一部改正・旧第八条繰上、平一九法二四・一部改正、平二〇法二二・一部改正・旧第四条繰下、平二三法一〇七・一部改正、平二四法一八・一部改正・旧第五条繰上、平二九法三・平三一法五・令四法二・令六法五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第五号~
(地方特例交付金の交付時期)
(地方特例交付金の交付時期)
第五条
地方特例交付金は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を交付する。ただし、四月において交付すべき地方特例交付金については、当該年度において交付すべき地方特例交付金の額が前年度の地方特例交付金の額に比して著しく減少することとなると認められる地方公共団体又は当該年度において地方特例交付金の交付を受けないこととなると認められる地方公共団体に対しては、同表の下欄に定める額の全部又は一部を交付しないことができる。
第五条
地方特例交付金は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を交付する。ただし、四月において交付すべき地方特例交付金については、当該年度において交付すべき地方特例交付金の額が前年度の地方特例交付金の額に比して著しく減少することとなると認められる地方公共団体又は当該年度において地方特例交付金の交付を受けないこととなると認められる地方公共団体に対しては、同表の下欄に定める額の全部又は一部を交付しないことができる。
交付時期
交付時期ごとに交付すべき額
四月
前年度の当該地方公共団体に対する
地方特例交付金の
額に当該年度の
地方特例交付金総額
の前年度の
地方特例交付金総額
に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額
九月
当該年度において交付すべき当該地方公共団体に対する地方特例交付金の額から既に交付した地方特例交付金の額を控除した額
交付時期
交付時期ごとに交付すべき額
四月
前年度の当該地方公共団体に対する
住宅借入金等特別税額控除減収補特例交付金の
額に当該年度の
住宅借入金等特別税額控除減収補特例交付金総額
の前年度の
住宅借入金等特別税額控除減収補特例交付金総額
に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額
九月
当該年度において交付すべき当該地方公共団体に対する地方特例交付金の額から既に交付した地方特例交付金の額を控除した額
★新設★
2
令和六年度における前項の規定の適用については、同項の表四月の項中「住宅借入金等特別税額控除減収補特例交付金の額」とあるのは「地方特例交付金の額」と、「住宅借入金等特別税額控除減収補特例交付金総額に」とあるのは「地方特例交付金の総額に」と、「得た額」とあるのは「得た額に、個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の納税義務者数等を参酌して総務省令で定めるところにより算定した額を加算した額」とし、令和七年度における前項の規定の適用については、同項の表四月の項中「得た額」とあるのは、「得た額に、前年度の当該地方公共団体に対する定額減税減収補特例交付金の額に当該年度の第三条の二第一項に規定する定額減税減収補特例交付金総額の前年度の同項に規定する定額減税減収補特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額を加算した額」とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
当該年度の国の予算の成立しないことその他の事由により、
前項
の規定により難い場合における地方特例交付金の交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、国の暫定予算の額及びその成立の状況、前年度の地方特例交付金の額等を参酌して、総務省令で定めるところにより、特例を設けることができる。
3
当該年度の国の予算の成立しないことその他の事由により、
前二項
の規定により難い場合における地方特例交付金の交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、国の暫定予算の額及びその成立の状況、前年度の地方特例交付金の額等を参酌して、総務省令で定めるところにより、特例を設けることができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
地方公共団体が
前二項
の規定により各交付時期に交付を受けた地方特例交付金の額が当該年度分として交付を受けるべき地方特例交付金の額を超える場合には、当該地方公共団体は、その超過額を遅滞なく、国に還付しなければならない。
4
地方公共団体が
前三項
の規定により各交付時期に交付を受けた地方特例交付金の額が当該年度分として交付を受けるべき地方特例交付金の額を超える場合には、当該地方公共団体は、その超過額を遅滞なく、国に還付しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項
★挿入★
の場合において、四月一日以前一年内及び四月二日から当該年度の地方特例交付金の四月に交付すべき額が交付されるまでの間に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における前年度の関係地方公共団体の地方特例交付金の額の算定方法は、総務省令で定める。
5
第一項
及び第二項
の場合において、四月一日以前一年内及び四月二日から当該年度の地方特例交付金の四月に交付すべき額が交付されるまでの間に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における前年度の関係地方公共団体の地方特例交付金の額の算定方法は、総務省令で定める。
(平一一法一六〇・一部改正、平一八法八・一部改正・旧第九条繰上、平二〇法二二・一部改正・旧第五条繰下、平二一法一〇・平二二法五・平二三法五・一部改正、平二四法一八・一部改正・旧第六条繰上、平三一法五・令二法六・令二法二六・令三法八・令四法二・一部改正)
(平一一法一六〇・一部改正、平一八法八・一部改正・旧第九条繰上、平二〇法二二・一部改正・旧第五条繰下、平二一法一〇・平二二法五・平二三法五・一部改正、平二四法一八・一部改正・旧第六条繰上、平三一法五・令二法六・令二法二六・令三法八・令四法二・令六法五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第五号~
(基準財政収入額の算定方法の特例)
(基準財政収入額の算定方法の特例)
第八条
各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「当該道府県の特別法人事業譲与税」とあるのは「当該道府県の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)
第二条
に規定する地方特例交付金(以下この項において「地方特例交付金」という。)の額の百分の七十五の額、当該道府県の特別法人事業譲与税」と、「当該市町村の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の地方特例交付金の額の百分の七十五の額」と、「当該指定市の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該指定市の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の地方特例交付金の額の百分の七十五の額」とする。
第八条
各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「当該道府県の特別法人事業譲与税」とあるのは「当該道府県の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)
第二条第一項
に規定する地方特例交付金(以下この項において「地方特例交付金」という。)の額の百分の七十五の額、当該道府県の特別法人事業譲与税」と、「当該市町村の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の地方特例交付金の額の百分の七十五の額」と、「当該指定市の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該指定市の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の地方特例交付金の額の百分の七十五の額」とする。
2
各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法第十四条第三項の規定の適用については、当分の間、同項の表道府県の項中「《表始》十一 市町村たばこ税都道府県交付金 当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等《表終》」とあるのは「《表始》十一 市町村たばこ税都道府県交付金 当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等《表終》《表始》十一の二 地方特例交付金 当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)
第三条第二項
の規定により算定した
同法第二条
に規定する地方特例交付金(市町村の項第十五号の二において「地方特例交付金」という。)の額《表終》」と、同項の表市町村の項中「《表始》十五 環境性能割交付金 前年度の環境性能割交付金の交付額《表終》」とあるのは「《表始》十五 環境性能割交付金 前年度の環境性能割交付金の交付額《表終》《表始》十五の二 地方特例交付金 当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律
第三条第二項
の規定により算定した地方特例交付金の額《表終》」とする。
2
各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法第十四条第三項の規定の適用については、当分の間、同項の表道府県の項中「《表始》十一 市町村たばこ税都道府県交付金 当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等《表終》」とあるのは「《表始》十一 市町村たばこ税都道府県交付金 当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等《表終》《表始》十一の二 地方特例交付金 当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)
第二条第四項
の規定により算定した
同条第一項
に規定する地方特例交付金(市町村の項第十五号の二において「地方特例交付金」という。)の額《表終》」と、同項の表市町村の項中「《表始》十五 環境性能割交付金 前年度の環境性能割交付金の交付額《表終》」とあるのは「《表始》十五 環境性能割交付金 前年度の環境性能割交付金の交付額《表終》《表始》十五の二 地方特例交付金 当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律
第二条第四項
の規定により算定した地方特例交付金の額《表終》」とする。
(平一一法一六〇・平一二法四・平一五法九・平一五法一〇・平一六法一七・平一六法一八・平一七法一二・一部改正、平一八法八・一部改正・旧第一四条繰上、平二〇法二二・一部改正・旧第八条繰下、平二二法五・平二三法五・一部改正、平二四法一八・一部改正・旧第九条繰上、平二八法一三・平二九法三・平三一法五・令三法八・令四法二・一部改正)
(平一一法一六〇・平一二法四・平一五法九・平一五法一〇・平一六法一七・平一六法一八・平一七法一二・一部改正、平一八法八・一部改正・旧第一四条繰上、平二〇法二二・一部改正・旧第八条繰下、平二二法五・平二三法五・一部改正、平二四法一八・一部改正・旧第九条繰上、平二八法一三・平二九法三・平三一法五・令三法八・令四法二・令六法五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第五号~
★新設★
附 則(令和六・三・三〇法五)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和六年四月一日から施行する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条
第三条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、令和六年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、令和五年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。