地方財政法
昭和二十三年七月七日 法律 第百九号
地方交付税法等の一部を改正する法律
令和七年三月三十一日 法律 第八号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第八号~
(公営競技を行う地方公共団体の納付金)
(公営競技を行う地方公共団体の納付金)
第三十二条の二
地方公共団体は、昭和四十五年度から
令和七年度
までの間に法律の定めるところにより公営競技を行うときは、地方債の利子の軽減に資するための資金として、毎年度、政令で定めるところにより、当該公営競技の収益のうちから、その売得金又は売上金の額に千分の十二以内において政令で定める率を乗じて得た金額に相当する金額を地方公共団体金融機構に納付するものとする。
第三十二条の二
地方公共団体は、昭和四十五年度から
令和十二年度
までの間に法律の定めるところにより公営競技を行うときは、地方債の利子の軽減に資するための資金として、毎年度、政令で定めるところにより、当該公営競技の収益のうちから、その売得金又は売上金の額に千分の十二以内において政令で定める率を乗じて得た金額に相当する金額を地方公共団体金融機構に納付するものとする。
(昭四五法三四・追加、昭五一法二〇・昭五三法三八・昭六〇法四四・平元法二二・平七法四一・平一七法一二・平一九法六四・平二一法一〇・平二二法五・平二七法三・令二法六・一部改正)
(昭四五法三四・追加、昭五一法二〇・昭五三法三八・昭六〇法四四・平元法二二・平七法四一・平一七法一二・平一九法六四・平二一法一〇・平二二法五・平二七法三・令二法六・令七法八・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第八号~
(令和五年度から令和七年度までの間における地方債の特例等)
(令和五年度から令和七年度までの間における地方債の特例等)
第三十三条の五の二
地方公共団体は、令和五年度から令和七年度までの間に限り、第五条ただし書の規定により起こす地方債のほか、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、
地方交付税法附則第六条の三第一項の規定により控除する額についての同項の規定に従つて総務省令で定める方法
により算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
第三十三条の五の二
地方公共団体は、令和五年度から令和七年度までの間に限り、第五条ただし書の規定により起こす地方債のほか、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、
別に法律で定めるところ
により算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
2
前項の規定により地方公共団体が起こすことができることとされた地方債の元利償還金に相当する額については、地方交付税法の定めるところにより、当該地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
2
前項の規定により地方公共団体が起こすことができることとされた地方債の元利償還金に相当する額については、地方交付税法の定めるところにより、当該地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
(平一三法九・追加、平一五法一・平一五法一〇・平一六法一八・平一九法二四・平二一法一〇・平二二法五・平二三法五・平二六法五・平二七法三・平二九法三・令二法六・令三法八・令五法二・令五法八三・一部改正)
(平一三法九・追加、平一五法一・平一五法一〇・平一六法一八・平一九法二四・平二一法一〇・平二二法五・平二三法五・平二六法五・平二七法三・平二九法三・令二法六・令三法八・令五法二・令五法八三・令七法八・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第八号~
(河川等におけるしゆんせつ等に係る地方債の特例)
(河川等におけるしゆんせつ等に係る地方債の特例)
第三十三条の五の十一
地方公共団体は、令和二年度から
令和六年度
までの間に限り、河川(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川(同法第百条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)及び同法第百条の二第一項に規定する普通河川をいう。)、ダム(同法第三条第二項に規定する河川管理施設であるダムをいう。)、砂防設備(砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備をいう。)、治山事業(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の十五第四項第四号に規定する治山事業をいう。)により設置された施設、農業用ため池(農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成三十一年法律第十七号)第二条第一項に規定する農業用ため池をいう。)その他総務省令で定める施設において実施されるしゆんせつ及び樹木の伐採(以下この条において「河川等におけるしゆんせつ等」という。)に係る事業であつて、総務省令で定める事項を定めた当該地方公共団体における河川等におけるしゆんせつ等に関する計画に基づいて行われるものに要する経費のうち総務省令で定めるものの財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
第三十三条の五の十一
地方公共団体は、令和二年度から
令和十一年度
までの間に限り、河川(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川(同法第百条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)及び同法第百条の二第一項に規定する普通河川をいう。)、ダム(同法第三条第二項に規定する河川管理施設であるダムをいう。)、砂防設備(砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備をいう。)、治山事業(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の十五第四項第四号に規定する治山事業をいう。)により設置された施設、農業用ため池(農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成三十一年法律第十七号)第二条第一項に規定する農業用ため池をいう。)その他総務省令で定める施設において実施されるしゆんせつ及び樹木の伐採(以下この条において「河川等におけるしゆんせつ等」という。)に係る事業であつて、総務省令で定める事項を定めた当該地方公共団体における河川等におけるしゆんせつ等に関する計画に基づいて行われるものに要する経費のうち総務省令で定めるものの財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
(令二法六・追加、令三法八・一部改正)
(令二法六・追加、令三法八・令七法八・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第八号~
★新設★
(情報システム又は情報通信機器の整備に係る地方債の特例)
第三十三条の五の十四
地方公共団体は、令和七年度から令和十一年度までの間に限り、住民の利便性の向上、地方公共団体の行政運営の効率化又は地域社会の諸課題の解決に寄与する情報システム又は情報通信機器の整備に係る事業で総務省令で定めるものであつて、総務省令で定める事項を定めた当該地方公共団体における情報通信技術の活用の推進に関する計画に基づいて行われるものに要する経費のうち総務省令で定めるものの財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
(令七法八・追加)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第八号~
★新設★
附 則(令和七・三・三一法八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和七年四月一日から施行する。