地方財政法
昭和二十三年七月七日 法律 第百九号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律
令和七年五月二十一日 法律 第三十七号
条項号:
附則第十九条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十一日法律第三十七号~
(地方公共団体が負担する義務を負わない経費)
(地方公共団体が負担する義務を負わない経費)
第十条の四
専ら国の利害に関係のある事務を行うために要する次に掲げるような経費については、地方公共団体は、その経費を負担する義務を負わない。
第十条の四
専ら国の利害に関係のある事務を行うために要する次に掲げるような経費については、地方公共団体は、その経費を負担する義務を負わない。
一
国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び国民投票に要する経費
一
国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び国民投票に要する経費
二
国が専らその用に供することを目的として行う統計及び調査に要する経費
二
国が専らその用に供することを目的として行う統計及び調査に要する経費
三
検疫に要する経費
三
検疫に要する経費
四
医薬品の検定に要する経費
★削除★
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
あへんの取締に要する経費(第十条第八号に係るものを除く。)
四
あへんの取締に要する経費(第十条第八号に係るものを除く。)
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
国民年金、雇用保険及び特別児童扶養手当に要する経費
五
国民年金、雇用保険及び特別児童扶養手当に要する経費
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
土地の農業上の利用関係の調整に要する経費
六
土地の農業上の利用関係の調整に要する経費
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
未引揚邦人の調査に要する経費
七
未引揚邦人の調査に要する経費
(昭二七法一四七・追加、昭二八法二〇七・昭二九法一三二・昭三四法一四一・昭三六法二三八・昭三九法一三四・昭四一法一二八・昭四九法八九・昭四九法一一七・昭五〇法四七・昭五九法七七・昭六〇法四八・平一一法八七・平一三法九・平二一法五七・平二一法七九・一部改正)
(昭二七法一四七・追加、昭二八法二〇七・昭二九法一三二・昭三四法一四一・昭三六法二三八・昭三九法一三四・昭四一法一二八・昭四九法八九・昭四九法一一七・昭五〇法四七・昭五九法七七・昭六〇法四八・平一一法八七・平一三法九・平二一法五七・平二一法七九・令七法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十一日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和七・五・二一法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔前略〕附則〔中略〕第十九条、第二十条〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
三
〔省略〕
四
〔省略〕