地方財政法
昭和二十三年七月七日 法律 第百九号
地方交付税法等の一部を改正する法律
令和八年三月三十一日 法律 第三号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日法律第三号~
★第三十三条に移動しました★
★旧第三十二条の二から移動しました★
(公営競技を行う地方公共団体の納付金)
(公営競技を行う地方公共団体の納付金)
第三十二条の二
地方公共団体は、昭和四十五年度から令和十二年度までの間に法律の定めるところにより公営競技を行うときは、地方債の利子の軽減に資するための資金として、毎年度、政令で定めるところにより、当該公営競技の収益のうちから、その売得金又は売上金の額に千分の十二以内において政令で定める率を乗じて得た金額に相当する金額を地方公共団体金融機構に納付するものとする。
第三十三条
地方公共団体は、昭和四十五年度から令和十二年度までの間に法律の定めるところにより公営競技を行うときは、地方債の利子の軽減に資するための資金として、毎年度、政令で定めるところにより、当該公営競技の収益のうちから、その売得金又は売上金の額に千分の十二以内において政令で定める率を乗じて得た金額に相当する金額を地方公共団体金融機構に納付するものとする。
(昭四五法三四・追加、昭五一法二〇・昭五三法三八・昭六〇法四四・平元法二二・平七法四一・平一七法一二・平一九法六四・平二一法一〇・平二二法五・平二七法三・令二法六・令七法八・一部改正)
(昭四五法三四・追加、昭五一法二〇・昭五三法三八・昭六〇法四四・平元法二二・平七法四一・平一七法一二・平一九法六四・平二一法一〇・平二二法五・平二七法三・令二法六・令七法八・一部改正、令八法三・旧第三二条の二繰下)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日法律第三号~
(個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税等に伴う地方債の特例)
★削除★
第三十三条
地方公共団体は、平成六年度及び平成七年度に限り、地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号。次条第一項及び第三十三条の四第一項において「地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法(次項第一号並びに次条第二項及び第三項において「旧地方税法」という。)附則第三条の四の規定による個人の道府県民税若しくは市町村民税に係る特別減税又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による平成六年度における消費税の収入の減少に伴う都道府県若しくは市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による当該各年度の減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
2
前項の規定により起こすことができる当該各年度の地方債の額は、次に掲げる額の合算額とする。
一
旧地方税法附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における当該地方公共団体の当該各年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の当該各年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額
二
租税特別措置法第八十六条の四第一項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による平成六年度における消費税の収入の減少に伴う当該各年度における都道府県及び市町村に対して譲与すべき消費譲与税の額の減少による当該地方公共団体の当該各年度の消費譲与税の減少額として自治省令で定めるところにより算定した額
(平六法一五・全改、平六法一一一・平九法一〇・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日法律第三号~
★新設★
(サービスの提供の在り方の見直し等による公営企業の廃止に係る地方債の特例)
第三十三条の五の十五
地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この条において同じ。)は、当分の間、次項各号に掲げる公営企業(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条第二号イに規定する公営企業に限る。以下この項及び次項において同じ。)について次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、当該公営企業の全部又は一部を廃止しようとするときは、特定経費の財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
一
当該地域において、当該公営企業により現に提供されているサービスと同種のサービスが持続的に提供されるよう、そのサービスの提供の在り方を見直す必要があるとき。
二
前号に掲げるもののほか、当該地域の地理的条件及び社会的状況からみて、当該公営企業によるサービスの提供の継続が困難であるとき。
2
前項に規定する特定経費とは、次の各号に掲げる公営企業の区分に応じ、当該各号に定める経費をいう。
一
当該地方公共団体が経営する公営企業 当該公営企業の全部又は一部の廃止に伴い一般会計又は他の特別会計において一時に負担する必要があると認められる経費として総務省令で定める経費
二
当該地方公共団体が加入する地方公共団体の組合が経営する公営企業 当該公営企業の全部又は一部の廃止に伴い当該地方公共団体が当該地方公共団体の組合に対して交付する負担金又は補助金のうち、前号に定める経費に相当する経費の財源に充てる必要があると認められるものとして総務省令で定めるもの
3
地方公共団体は、第一項の規定による地方債(当該地方債の借換えのために要する経費の財源に充てるために起こす地方債を含む。)を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、第五条の三第一項及び第六項並びに第五条の四第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、軽微な場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。
4
地方公共団体は、前項に規定する許可の申請をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。
5
第三項に規定する許可を受けようとする地方公共団体は、第二項各号に掲げる公営企業の経営の現況及び将来の見通し並びに第一項各号のいずれかに該当すると認められる理由その他総務省令で定める事項を記載した申請書を提出しなければならない。
6
第五条の三第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、第三項に規定する許可を得た地方債について、同条第八項の規定は、第三項に規定する許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費について、それぞれ準用する。
7
総務大臣は、第三項の総務大臣の許可については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
8
第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(令八法三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日法律第三号~
(地方債の許可の基準等の特例)
(地方債の許可の基準等の特例)
第三十三条の八の二
平成二十八年度における第五条の三第三項及び第十項の規定の適用については、同条第三項中「第五項まで若しくは」とあるのは「第五項まで、第三十三条の五の七第二項若しくは第三十三条の八第一項若しくは」と、同条第十項中「第五項まで」とあるのは「第五項まで、第三十三条の五の七第二項並びに第三十三条の八第一項」とする。
第三十三条の八の二
当分の間、第五条の三第十項の規定の適用については、同項中「第五項まで」とあるのは、「第五項まで並びに第三十三条の五の十五第三項」とする。
2
平成二十九年度から令和七年度までにおける第五条の三第三項及び第十項の規定の適用については、同条第三項中「第五項まで若しくは」とあるのは「第五項まで若しくは第三十三条の八第一項若しくは」と、同条第十項中「第五項まで」とあるのは「第五項まで並びに第三十三条の八第一項」とする。
(平二一法一〇・追加、平二三法一〇五・平二六法五・平二八法一四・令二法六・一部改正)
(令八法三・全改)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日法律第三号~
★新設★
附 則(令和八・三・三一法三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和八年四月一日から施行する。