地方財政法
昭和二十三年七月七日 法律 第百九号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和八年六月三日 法律 第二十七号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月三日法律第二十七号~
(
証券発行
の方法による地方債)
(
地方債証券等の発行
の方法による地方債)
第五条の五
地方公共団体は、
証券
を発行する方法によつて地方債を起こす場合
においては、政令の定めるところにより
、募集
、売出し
又は交付の方法によることができる。
第五条の五
地方公共団体は、
次に掲げるもの
を発行する方法によつて地方債を起こす場合
には
、募集
★削除★
又は交付の方法によることができる。
★新設★
一
地方債証券
★新設★
二
地方債証券に表示されるべき権利であつて、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二項の規定により地方債証券とみなされるもの
2
前項の証券
は、割引の方法によつて発行することができる。
2
前項各号に掲げるもの(次条から第五条の十までにおいて「地方債証券等」という。)
は、割引の方法によつて発行することができる。
(昭二八法二〇八・追加、平一一法八七・一部改正・旧第五条の三繰下)
(昭二八法二〇八・追加、平一一法八七・一部改正・旧第五条の三繰下、令八法二七・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月三日法律第二十七号~
(会社法の準用)
(募集地方債証券等に関する事項の決定)
第五条の六
会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百八十三条、第七百一条、第七百五条第一項から第三項まで及び第七百九条の規定は、前条第一項の地方債について準用する。この場合において、これらの規定中「会社」とあるのは「地方公共団体」と、「社債原簿管理人」とあるのは「地方債原簿管理人」と、「社債原簿」とあるのは「地方債原簿」と、「社債管理者」とあるのは「地方債の募集又は管理の委託を受けた者」と、「社債権者」とあるのは「地方債権者」と、「社債券」とあるのは「地方債証券」と読み替えるものとする。
第五条の六
地方公共団体は、その発行する地方債証券等を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集地方債証券等(当該募集に応じて当該地方債証券等の引受けの申込みをした者に対して割り当てる地方債証券等をいう。)についてその総額、利率その他の政令で定める事項を定めなければならない。
(平一七法八七・全改)
(令八法二七・全改)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月三日法律第二十七号~
★新設★
(地方債原簿)
第五条の七
地方公共団体は、地方債証券等を発行した日以後遅滞なく、地方債原簿を作成し、これに政令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
(令八法二七・追加)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月三日法律第二十七号~
★新設★
(会社法の準用)
第五条の八
会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百七十七条から第六百八十条まで、第六百八十二条、第六百八十三条、第六百八十四条第一項、第六百八十五条(第五項を除く。)、第六百八十六条から第七百一条まで、第七百三条、第七百五条(第四項を除く。)、第七百八条及び第七百九条の規定は、地方公共団体が地方債証券等を発行する場合について準用する。この場合において、同法第六百七十八条第二項中「第六百七十六条第十号の期日」とあるのは「政令で定める期日」と、同法第六百九十七条第一項第三号中「種類」とあるのは「内容を特定するものとして政令で定める事項」と、同法第七百五条第一項及び第二項中「社債管理者」とあるのは「地方債証券等の管理の委託を受けた者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(令八法二七・追加)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月三日法律第二十七号~
★新設★
(国外地方債証券等の特例)
第五条の九
地方公共団体は、国外地方債証券等(本邦以外の地域において発行する地方債証券等をいう。)を発行する場合には、前三条の規定にかかわらず、当該国外地方債証券等の準拠法又は発行市場の慣習によることができる。
(令八法二七・追加)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月三日法律第二十七号~
★第五条の十に移動しました★
★旧第五条の七から移動しました★
(
地方債証券
の共同発行)
(
地方債証券等
の共同発行)
第五条の七
証券を発行する方法によつて地方債を起こす場合においては、
二以上の地方公共団体は、議会の議決を経て
共同して証券
を発行することができる。この場合においては、これらの地方公共団体は、連帯して
当該地方債
の償還及び利息の支払の責めに任ずるものとする。
第五条の十
★削除★
二以上の地方公共団体は、議会の議決を経て
、共同して地方債証券等
を発行することができる。この場合においては、これらの地方公共団体は、連帯して
当該地方債証券等
の償還及び利息の支払の責めに任ずるものとする。
(昭三六法九九・追加、平一一法八七・旧第五条の六繰下)
(昭三六法九九・追加、平一一法八七・旧第五条の六繰下、令八法二七・一部改正・旧第五条の七繰下)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月三日法律第二十七号~
★第五条の十一に移動しました★
★旧第五条の八から移動しました★
(政令への委任)
(政令への委任)
第五条の八
第五条から前条までに定めるもののほか、地方債の発行に関し必要な事項は、政令で定める。
第五条の十一
第五条から前条までに定めるもののほか、地方債の発行に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一一法八七・追加)
(平一一法八七・追加、令八法二七・旧第五条の八繰下)
-改正附則-
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月三日法律第二十七号~
★新設★
附 則(令和八・六・三法二七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日〔令和八年九月三日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条第二項〔中略〕の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔前略〕第三条〔中略〕の規定並びに次条第一項〔中略〕の規定 令和九年四月一日
五
〔省略〕
(地方財政法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第三条の規定による改正後の地方財政法の規定は、前条第四号に掲げる規定の施行の日以後に募集又は交付をする地方債について適用し、同日前に募集又は交付をした地方債については、なお従前の例による。
2
前項に規定するもののほか、第三条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。