地方財政法施行令
昭和二十三年八月二十七日 政令 第二百六十七号
地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和八年三月三十一日 政令 第八十四号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十四号~
(公営競技納付金の納付)
(公営競技納付金の納付)
第二条
法
第三十二条の二
の規定により公営競技を行う都道府県又は市町村(特別区を含む。以下この条において「施行団体」という。)が地方公共団体金融機構(第五項において「機構」という。)に納付すべき納付金(以下この条において「公営競技納付金」という。)の額は、当該年度の公営競技につき、次に掲げる売得金又は売上金の額(施行団体が公営競技を行うことを目的とする一部事務組合又は広域連合(第四項において「一部事務組合等」という。)を組織して公営競技を行う場合にあつては、当該売得金又は売上金を収益配分率によつて
按
(
あん
)
分して得た額。以下この条において「売上額」という。)の合計額から四十億円を控除した額(次項第七号において「控除後売上額」という。)に、同項に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額が当該年度の公営競技の収益の額から七千万円を控除した額(第四項において「調整後収益額」という。)から当該年度の公営競技の売上額の合計額に応じ第三項に定めるところにより算定した額を控除した額(以下この項において「納付限度額」という。)を超えるときは、公営競技納付金の額は、当該納付限度額とする。
第二条
法
第三十三条
の規定により公営競技を行う都道府県又は市町村(特別区を含む。以下この条において「施行団体」という。)が地方公共団体金融機構(第五項において「機構」という。)に納付すべき納付金(以下この条において「公営競技納付金」という。)の額は、当該年度の公営競技につき、次に掲げる売得金又は売上金の額(施行団体が公営競技を行うことを目的とする一部事務組合又は広域連合(第四項において「一部事務組合等」という。)を組織して公営競技を行う場合にあつては、当該売得金又は売上金を収益配分率によつて
按
(
あん
)
分して得た額。以下この条において「売上額」という。)の合計額から四十億円を控除した額(次項第七号において「控除後売上額」という。)に、同項に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額が当該年度の公営競技の収益の額から七千万円を控除した額(第四項において「調整後収益額」という。)から当該年度の公営競技の売上額の合計額に応じ第三項に定めるところにより算定した額を控除した額(以下この項において「納付限度額」という。)を超えるときは、公営競技納付金の額は、当該納付限度額とする。
一
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第八条第一項の勝馬投票券の売得金
一
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第八条第一項の勝馬投票券の売得金
二
自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第十二条第一項の車券の売上金
二
自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第十二条第一項の車券の売上金
三
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第十六条第一項の勝車投票券の売上金
三
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第十六条第一項の勝車投票券の売上金
四
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第十五条第一項の舟券の売上金
四
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第十五条第一項の舟券の売上金
2
法
第三十二条の二
に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる公営競技が行われる年度の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
2
法
第三十三条
に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる公営競技が行われる年度の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
一
昭和四十五年度から昭和五十年度までの各年度 千分の五
一
昭和四十五年度から昭和五十年度までの各年度 千分の五
二
昭和五十一年度 千分の七
二
昭和五十一年度 千分の七
三
昭和五十二年度 千分の八
三
昭和五十二年度 千分の八
四
昭和五十三年度から昭和六十一年度までの各年度 千分の十
四
昭和五十三年度から昭和六十一年度までの各年度 千分の十
五
昭和六十二年度及び昭和六十三年度 千分の十一
五
昭和六十二年度及び昭和六十三年度 千分の十一
六
平成元年度から平成十七年度までの各年度 千分の十二
六
平成元年度から平成十七年度までの各年度 千分の十二
七
平成十八年度から平成二十二年度までの各年度 次に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ次に定める率
七
平成十八年度から平成二十二年度までの各年度 次に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ次に定める率
イ
当該年度の控除後売上額のうち三十億円以下の金額 千分の十一
イ
当該年度の控除後売上額のうち三十億円以下の金額 千分の十一
ロ
当該年度の控除後売上額のうち三十億円を超える金額 千分の十二
ロ
当該年度の控除後売上額のうち三十億円を超える金額 千分の十二
八
平成二十三年度から令和十二年度までの各年度 千分の十
八
平成二十三年度から令和十二年度までの各年度 千分の十
3
第一項に規定する当該年度の公営競技の売上額の合計額に応じ算定した額とは、当該合計額(六百五十億円を超える部分を除く。)を次の各号に掲げる金額に区分し、それぞれの金額に当該各号に定める率を乗じて得た額の合計額に、更に当該年度の調整後収益率を乗じて得た額をいう。
3
第一項に規定する当該年度の公営競技の売上額の合計額に応じ算定した額とは、当該合計額(六百五十億円を超える部分を除く。)を次の各号に掲げる金額に区分し、それぞれの金額に当該各号に定める率を乗じて得た額の合計額に、更に当該年度の調整後収益率を乗じて得た額をいう。
一
二百五十億円以下の金額 十分の五
一
二百五十億円以下の金額 十分の五
二
二百五十億円超三百五十億円以下の金額 十分の四
二
二百五十億円超三百五十億円以下の金額 十分の四
三
三百五十億円超四百五十億円以下の金額 十分の三
三
三百五十億円超四百五十億円以下の金額 十分の三
四
四百五十億円超五百五十億円以下の金額 十分の二
四
四百五十億円超五百五十億円以下の金額 十分の二
五
五百五十億円超六百五十億円以下の金額 十分の一
五
五百五十億円超六百五十億円以下の金額 十分の一
4
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
4
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
公営競技の収益の額 施行団体の公営競技に係る会計の当該年度の支出のうち他の会計に繰り入れられた金額又は施行団体の公営競技を行うことを目的とする一部事務組合等の当該年度の支出のうち当該一部事務組合等を組織する施行団体に配分された金額を基礎として、総務省令で定めるところにより算定した金額をいう。
一
公営競技の収益の額 施行団体の公営競技に係る会計の当該年度の支出のうち他の会計に繰り入れられた金額又は施行団体の公営競技を行うことを目的とする一部事務組合等の当該年度の支出のうち当該一部事務組合等を組織する施行団体に配分された金額を基礎として、総務省令で定めるところにより算定した金額をいう。
二
調整後収益率 調整後収益額の売上額の合計額に対する割合をいう。
二
調整後収益率 調整後収益額の売上額の合計額に対する割合をいう。
三
収益配分率 施行団体が公営競技を行うことを目的とする一部事務組合等を組織して公営競技を行う場合において、当該一部事務組合等を組織する各施行団体に収益として配分されるべき金額の割合をいう。
三
収益配分率 施行団体が公営競技を行うことを目的とする一部事務組合等を組織して公営競技を行う場合において、当該一部事務組合等を組織する各施行団体に収益として配分されるべき金額の割合をいう。
5
施行団体は、各年度ごとに、第一項の規定により算定した公営競技納付金の額を翌年度の十一月三十日までに機構に納付するものとする。
5
施行団体は、各年度ごとに、第一項の規定により算定した公営競技納付金の額を翌年度の十一月三十日までに機構に納付するものとする。
6
第一項の規定にかかわらず、公営競技納付金の額は、当分の間、同項の規定により算定した額に、十分の八を乗じて得た額とする。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「第一項」とあるのは、「次項」とする。
6
第一項の規定にかかわらず、公営競技納付金の額は、当分の間、同項の規定により算定した額に、十分の八を乗じて得た額とする。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「第一項」とあるのは、「次項」とする。
7
前項の規定により読み替えられた第五項の規定にかかわらず、施行団体は、当分の間、前項の規定により算定した公営競技納付金の額を公営競技が行われた年度後三年度内の各年度に均等に分割して当該各年度の十一月三十日までに納付することができる。
7
前項の規定により読み替えられた第五項の規定にかかわらず、施行団体は、当分の間、前項の規定により算定した公営競技納付金の額を公営競技が行われた年度後三年度内の各年度に均等に分割して当該各年度の十一月三十日までに納付することができる。
(昭四五政一〇二・追加、昭五〇政四二・昭五一政一一五・昭五一政三一七・昭五二政三二六・昭六〇政一六八・平七政一八七・平七政二三八・平一二政三〇四・平一六政三六一・平一七政二五三・一部改正、平一八政一九・旧附則第一七条の二繰上、平一九政一一八・平一九政二八七・平一九政三九八・平二〇政二二六・平二一政一〇二・平二二政四六・平二五政二二二・平二七政一六二・令二政一〇八・令七政一一八・一部改正)
(昭四五政一〇二・追加、昭五〇政四二・昭五一政一一五・昭五一政三一七・昭五二政三二六・昭六〇政一六八・平七政一八七・平七政二三八・平一二政三〇四・平一六政三六一・平一七政二五三・一部改正、平一八政一九・旧附則第一七条の二繰上、平一九政一一八・平一九政二八七・平一九政三九八・平二〇政二二六・平二一政一〇二・平二二政四六・平二五政二二二・平二七政一六二・令二政一〇八・令七政一一八・令八政八四・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十四号~
(地方債の許可等)
★削除★
第四条
法第三十三条の七第四項の規定により、地方公共団体が地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、第二条第一項第一号に掲げる地方公共団体にあつては総務大臣、同項第二号に掲げる地方公共団体にあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。
2
都道府県知事は、前項に規定する許可をしようとする場合は、当該許可に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3
前二項に定めるもののほか、法第三十三条の七第四項に規定する許可に関し必要な事項は、総務省令・財務省令で定める。
4
総務大臣は、第二項の同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
(平一一政三二四・追加、平一二政三〇四・一部改正、平一八政一九・一部改正・旧附則第一七条の三繰上、平二一政一〇二・旧附則第三条繰下、平二八政一三四・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十四号~
(公営企業の廃止等に係る地方債の許可手続)
(サービスの提供の在り方の見直し等による公営企業の廃止に係る地方債の許可手続)
第三条
法
第三十三条の五の七第二項
の規定により、
同項に規定する地方公共団体が同項
に規定する地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、都道府県又は指定都市にあつては総務大臣、市町村(指定都市を除き、特別区を含む。)にあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。
第三条
法
第三十三条の五の十五第三項
の規定により、
地方公共団体(同条第一項に規定する地方公共団体をいう。次項において同じ。)が同条第三項
に規定する地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、都道府県又は指定都市にあつては総務大臣、市町村(指定都市を除き、特別区を含む。)にあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。
2
前項に規定する許可を受けようとする地方公共団体は、総務大臣又は都道府県知事の定める期間内に、
★挿入★
申請書を提出しなければならない。
2
前項に規定する許可を受けようとする地方公共団体は、総務大臣又は都道府県知事の定める期間内に、
法第三十三条の五の十五第五項に規定する
申請書を提出しなければならない。
3
都道府県知事は、第一項に規定する許可をしようとするときは、当該許可に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3
都道府県知事は、第一項に規定する許可をしようとするときは、当該許可に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
4
総務大臣は、第一項に規定する許可又は前項に規定する同意をしようとするときは、当該許可又は同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。ただし、当該許可又は同意に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。
4
総務大臣は、第一項に規定する許可又は前項に規定する同意をしようとするときは、当該許可又は同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。ただし、当該許可又は同意に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。
5
総務大臣は、第三項に規定する同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
5
総務大臣は、第三項に規定する同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
(平二一政一〇二・追加、平二八政一三四・一部改正)
(平二一政一〇二・追加、平二八政一三四・令八政八四・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十四号~
★第四条に移動しました★
★旧第六条から移動しました★
(行政の簡素化等に関する計画に定めるべき事項等)
(行政の簡素化等に関する計画に定めるべき事項等)
第六条
法第三十三条の九第一項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第四条
法第三十三条の九第一項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
第十条に規定する一般会計等の歳出の財源に充てるために起こした地方債の繰上償還を行おうとする場合 次に掲げる事項
一
第十条に規定する一般会計等の歳出の財源に充てるために起こした地方債の繰上償還を行おうとする場合 次に掲げる事項
イ
行政の簡素化及び効率化の基本方針
イ
行政の簡素化及び効率化の基本方針
ロ
次に掲げる措置及びこれに伴う歳入又は歳出の増減額
ロ
次に掲げる措置及びこれに伴う歳入又は歳出の増減額
(1)
歳入の増加を図るための措置
(1)
歳入の増加を図るための措置
(2)
事務及び事業の見直し、組織の合理化その他の歳出の削減を図るための措置
(2)
事務及び事業の見直し、組織の合理化その他の歳出の削減を図るための措置
ハ
財政状況を示す数値として総務省令・財務省令で定める数値の見通し
ハ
財政状況を示す数値として総務省令・財務省令で定める数値の見通し
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、総務省令・財務省令で定める事項
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、総務省令・財務省令で定める事項
二
公営企業に要する経費の財源に充てるために起こした地方債の繰上償還を行おうとする場合 当該公営企業に係る次に掲げる事項
二
公営企業に要する経費の財源に充てるために起こした地方債の繰上償還を行おうとする場合 当該公営企業に係る次に掲げる事項
イ
公営企業の経営の健全化の基本方針
イ
公営企業の経営の健全化の基本方針
ロ
次に掲げる措置及びこれに伴う収入又は支出の増減額
ロ
次に掲げる措置及びこれに伴う収入又は支出の増減額
(1)
収入の増加を図るための措置
(1)
収入の増加を図るための措置
(2)
事務及び事業の見直し、組織の合理化その他の支出の削減を図るための措置
(2)
事務及び事業の見直し、組織の合理化その他の支出の削減を図るための措置
ハ
公営企業の経営の状況を示す数値として総務省令・財務省令で定める数値の見通し
ハ
公営企業の経営の状況を示す数値として総務省令・財務省令で定める数値の見通し
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、総務省令・財務省令で定める事項
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、総務省令・財務省令で定める事項
2
法第三十三条の九第一項に規定する行政の簡素化及び効率化に関し政令で定める事項を定めた計画(次項及び次条において「行政の簡素化等に関する計画」という。)の計画期間は、五年間とする。
2
法第三十三条の九第一項に規定する行政の簡素化及び効率化に関し政令で定める事項を定めた計画(次項及び次条において「行政の簡素化等に関する計画」という。)の計画期間は、五年間とする。
3
法第三十三条の九第一項の規定による繰上償還の申出を行う地方公共団体が、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第四条第一項に規定する財政健全化計画又は同法第八条第一項に規定する財政再生計画を定めている場合にはこれらの計画を第一項第一号及び第二号に定める事項を定めた行政の簡素化等に関する計画と、同法第二十三条第一項に規定する経営健全化計画を定めている場合には当該計画を第一項第二号に定める事項を定めた行政の簡素化等に関する計画と、それぞれみなして、法第三十三条の九第一項の規定を適用する。
3
法第三十三条の九第一項の規定による繰上償還の申出を行う地方公共団体が、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第四条第一項に規定する財政健全化計画又は同法第八条第一項に規定する財政再生計画を定めている場合にはこれらの計画を第一項第一号及び第二号に定める事項を定めた行政の簡素化等に関する計画と、同法第二十三条第一項に規定する経営健全化計画を定めている場合には当該計画を第一項第二号に定める事項を定めた行政の簡素化等に関する計画と、それぞれみなして、法第三十三条の九第一項の規定を適用する。
(平一九政一二五・追加、平一九政三九七・一部改正、平二一政一〇二・旧附則第五条繰下、平二二政四六・平二四政一九・一部改正)
(平一九政一二五・追加、平一九政三九七・一部改正、平二一政一〇二・旧附則第五条繰下、平二二政四六・平二四政一九・一部改正、令八政八四・旧附則第六条繰上)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十四号~
★第五条に移動しました★
★旧第七条から移動しました★
(旧資金運用部資金等の繰上償還に係る手続)
(旧資金運用部資金等の繰上償還に係る手続)
第七条
法第三十三条の九第一項の規定による繰上償還の申出及び行政の簡素化等に関する計画の提出は、総務大臣及び財務大臣に対して行うものとする。
第五条
法第三十三条の九第一項の規定による繰上償還の申出及び行政の簡素化等に関する計画の提出は、総務大臣及び財務大臣に対して行うものとする。
2
総務大臣及び財務大臣は、地方公共団体から提出された行政の簡素化等に関する計画の内容が当該地方公共団体の行財政改革に相当程度資するものであり、かつ、当該行政の簡素化等に関する計画の円滑な実施のため地方債の金利に係る負担の軽減が必要であると認めたときは、遅滞なく、その旨を当該地方公共団体に通知するものとする。
2
総務大臣及び財務大臣は、地方公共団体から提出された行政の簡素化等に関する計画の内容が当該地方公共団体の行財政改革に相当程度資するものであり、かつ、当該行政の簡素化等に関する計画の円滑な実施のため地方債の金利に係る負担の軽減が必要であると認めたときは、遅滞なく、その旨を当該地方公共団体に通知するものとする。
3
前項の規定による通知をした場合において、当該繰上償還に係る資金が法第三十三条の九第一項に規定する旧簡易生命保険資金(次項において「旧簡易生命保険資金」という。)であるときは総務大臣は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に対し、当該繰上償還に係る資金が同条第一項に規定する旧公営企業金融公庫資金(次項において「旧公営企業金融公庫資金」という。)であるときは総務大臣及び財務大臣は地方公共団体金融機構に対し、それぞれ、遅滞なく、当該通知に係る地方公共団体の繰上償還に応ずるよう要請するものとする。
3
前項の規定による通知をした場合において、当該繰上償還に係る資金が法第三十三条の九第一項に規定する旧簡易生命保険資金(次項において「旧簡易生命保険資金」という。)であるときは総務大臣は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に対し、当該繰上償還に係る資金が同条第一項に規定する旧公営企業金融公庫資金(次項において「旧公営企業金融公庫資金」という。)であるときは総務大臣及び財務大臣は地方公共団体金融機構に対し、それぞれ、遅滞なく、当該通知に係る地方公共団体の繰上償還に応ずるよう要請するものとする。
4
第二項の規定による通知を受けた地方公共団体は、繰上償還の額、繰上償還の期日その他の繰上償還を行うために必要な事項を記載した申請書を、当該繰上償還に係る資金が法第三十三条の九第一項に規定する旧資金運用部資金である場合にあつては財務大臣に、当該繰上償還に係る資金が旧簡易生命保険資金である場合にあつては独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に、当該繰上償還に係る資金が旧公営企業金融公庫資金である場合にあつては地方公共団体金融機構に、それぞれ提出するものとする。
4
第二項の規定による通知を受けた地方公共団体は、繰上償還の額、繰上償還の期日その他の繰上償還を行うために必要な事項を記載した申請書を、当該繰上償還に係る資金が法第三十三条の九第一項に規定する旧資金運用部資金である場合にあつては財務大臣に、当該繰上償還に係る資金が旧簡易生命保険資金である場合にあつては独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に、当該繰上償還に係る資金が旧公営企業金融公庫資金である場合にあつては地方公共団体金融機構に、それぞれ提出するものとする。
(平一九政一二五・追加、平二一政一〇二・旧附則第六条繰下、平二二政四六・平三一政四〇・一部改正)
(平一九政一二五・追加、平二一政一〇二・旧附則第六条繰下、平二二政四六・平三一政四〇・一部改正、令八政八四・旧附則第七条繰上)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十四号~
★第六条に移動しました★
★旧第八条から移動しました★
(北海道に関する特例)
(北海道に関する特例)
第八条
法第三十五条第一号の経費は、北海道の開発のために北海道が行う土地開発、土地改良、河川、道路、港湾、電力開発、農畜水産、森林、開拓移住者等に関する事業に要する経費で主務大臣が指定するものとする。
第六条
法第三十五条第一号の経費は、北海道の開発のために北海道が行う土地開発、土地改良、河川、道路、港湾、電力開発、農畜水産、森林、開拓移住者等に関する事業に要する経費で主務大臣が指定するものとする。
2
法第三十五条第二号の経費は、北海道が行う河川、道路、砂防、港湾等の土木事業(前項に掲げるものを除く。)、災害応急事業及び災害復旧事業に要する経費で主務大臣が指定するものとする。
2
法第三十五条第二号の経費は、北海道が行う河川、道路、砂防、港湾等の土木事業(前項に掲げるものを除く。)、災害応急事業及び災害復旧事業に要する経費で主務大臣が指定するものとする。
3
前二項の場合において、主務大臣が指定をしようとするときは、総務大臣及び財務大臣に協議しなければならない。
3
前二項の場合において、主務大臣が指定をしようとするときは、総務大臣及び財務大臣に協議しなければならない。
(昭二八政一九一・旧附則第七条繰下、昭三五政一八五・平一一政三二四・平一二政三〇四・一部改正、平一八政一九・旧附則第一八条繰上、平一八政一二〇・旧附則第四条繰下、平一九政一二五・旧附則第五条繰下、平二一政一〇二・旧附則第七条繰下)
(昭二八政一九一・旧附則第七条繰下、昭三五政一八五・平一一政三二四・平一二政三〇四・一部改正、平一八政一九・旧附則第一八条繰上、平一八政一二〇・旧附則第四条繰下、平一九政一二五・旧附則第五条繰下、平二一政一〇二・旧附則第七条繰下、令八政八四・旧附則第八条繰上)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十四号~
★第七条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
(臨時財政対策債に係る標準的な規模の収入の額の特例)
(臨時財政対策債に係る標準的な規模の収入の額の特例)
第九条
令和三年度及び
令和四年度における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条第一号イ中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第三条の規定による改正前の法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債(次号から第五号までにおいて「臨時財政対策債」という。)の額」と、同条第二号中「及び特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額及び臨時財政対策債の額」と、同条第三号から第五号までの規定中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに臨時財政対策債の額」とする。
第七条
★削除★
令和四年度における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条第一号イ中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第三条の規定による改正前の法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債(次号から第五号までにおいて「臨時財政対策債」という。)の額」と、同条第二号中「及び特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額及び臨時財政対策債の額」と、同条第三号から第五号までの規定中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに臨時財政対策債の額」とする。
2
令和五年度から令和七年度までの各年度における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条第一号イ中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債(次号から第五号までにおいて「臨時財政対策債」という。)の額」と、同条第二号中「及び特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額及び臨時財政対策債の額」と、同条第三号から第五号までの規定中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに臨時財政対策債の額」とする。
2
令和五年度から令和七年度までの各年度における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条第一号イ中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債(次号から第五号までにおいて「臨時財政対策債」という。)の額」と、同条第二号中「及び特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額及び臨時財政対策債の額」と、同条第三号から第五号までの規定中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに臨時財政対策債の額」とする。
(平二九政一一九・全改、平三〇政九三・平三一政八七・令二政一〇八・令三政一一一・令四政一三二・令五政一三一・令六政一三五・令七政一一八・一部改正)
(平二九政一一九・全改、平三〇政九三・平三一政八七・令二政一〇八・令三政一一一・令四政一三二・令五政一三一・令六政一三五・令七政一一八・一部改正、令八政八四・一部改正・旧附則第九条繰上)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十四号~
★第八条に移動しました★
★旧第十一条から移動しました★
(令和四年度及び令和五年度における標準的な規模の収入の額の特例)
(令和四年度及び令和五年度における標準的な規模の収入の額の特例)
第十一条
令和四年度及び令和五年度における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第八条
令和四年度及び令和五年度における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一号イ
第十四条
附則第七条の二及び第七条の三の規定の適用がないものとした場合における地方交付税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条第一項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)
から同条
に読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した分離課税所得割交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)の交付見込額(以下イ及び次号において「特定交付見込額」という。)を加算した額から読替え後の地方交付税法第十四条
及び航空機燃料譲与税
、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第一号ロ
地方交付税法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
地方税法
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
第二号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
から
に特定交付見込額を加算した額から
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第三号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税、交通安全対策特別交付金及び分離課税所得割交付金
第四号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金
第五号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)
地方財政法施行令等の一部を改正する政令(令和六年政令第百三十五号)第二条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第二条の規定により読み替えられた地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の二の規定により読み替えられた同令
第二項
地方自治法施行令第二百十条の十二第二項
基準財政収入額
基準財政収入額(地方交付税法附則第七条の二第二項及び第七条の三第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合には当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合には当該額に相当する額を加算した額とする。)
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金
第一号イ
第十四条
附則第七条の二及び第七条の三の規定の適用がないものとした場合における地方交付税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条第一項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)
から同条
に読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した分離課税所得割交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)の交付見込額(以下イ及び次号において「特定交付見込額」という。)を加算した額から読替え後の地方交付税法第十四条
及び航空機燃料譲与税
、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第一号ロ
地方交付税法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
地方税法
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
第二号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
から
に特定交付見込額を加算した額から
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第三号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税、交通安全対策特別交付金及び分離課税所得割交付金
第四号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金
第五号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)
地方財政法施行令等の一部を改正する政令(令和六年政令第百三十五号)第二条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第二条の規定により読み替えられた地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の二の規定により読み替えられた同令
第二項
地方自治法施行令第二百十条の十二第二項
基準財政収入額
基準財政収入額(地方交付税法附則第七条の二第二項及び第七条の三第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合には当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合には当該額に相当する額を加算した額とする。)
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金
(令四政一三二・追加、令五政一三一・旧附則第一三条繰上、令六政一三五・一部改正・旧附則第一二条繰上)
(令四政一三二・追加、令五政一三一・旧附則第一三条繰上、令六政一三五・一部改正・旧附則第一二条繰上、令八政八四・旧附則第一一条繰上)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十四号~
★第九条に移動しました★
★旧第十二条から移動しました★
(令和六年度
以後
における標準的な規模の収入の額の特例)
(令和六年度
及び令和七年度
における標準的な規模の収入の額の特例)
第十二条
令和六年度
以後の各年度
における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については
、当分の間
、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第九条
令和六年度
及び令和七年度
における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については
★削除★
、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一号イ
第十四条
附則第七条の二及び第七条の三の規定の適用がないものとした場合における
★挿入★
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条第一項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)
から同条
に読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した分離課税所得割交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)の交付見込額(以下イ及び次号において「特定交付見込額」という。)を加算した額から読替え後の地方交付税法第十四条
及び航空機燃料譲与税
、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第一号ロ
地方交付税法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
地方税法
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
第二号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
から
に特定交付見込額を加算した額から
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第三号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税、交通安全対策特別交付金及び分離課税所得割交付金
第四号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金
第五号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令
(平成十一年政令第九十五号)第二条の規定により読み替えられた地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の二の規定により読み替えられた同令
第二項
地方自治法施行令第二百十条の十二第二項
基準財政収入額
基準財政収入額(地方交付税法附則第七条の二第二項及び第七条の三第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合には当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合には当該額に相当する額を加算した額とする。)
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金
第一号イ
第十四条
附則第七条の二及び第七条の三の規定の適用がないものとした場合における
地方交付税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三号)第四条の規定による改正前の
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条第一項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)
から同条
に読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した分離課税所得割交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)の交付見込額(以下イ及び次号において「特定交付見込額」という。)を加算した額から読替え後の地方交付税法第十四条
及び航空機燃料譲与税
、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第一号ロ
地方交付税法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
地方税法
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
第二号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
から
に特定交付見込額を加算した額から
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第三号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税、交通安全対策特別交付金及び分離課税所得割交付金
第四号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金
第五号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)
地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和八年政令第八十四号)第四条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令
(平成十一年政令第九十五号)第二条の規定により読み替えられた地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の二の規定により読み替えられた同令
第二項
地方自治法施行令第二百十条の十二第二項
基準財政収入額
基準財政収入額(地方交付税法附則第七条の二第二項及び第七条の三第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合には当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合には当該額に相当する額を加算した額とする。)
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金
(令六政一三五・追加)
(令六政一三五・追加、令八政八四・一部改正・旧附則第一二条繰上)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十四号~
★新設★
(令和八年度以後における標準的な規模の収入の額の特例)
第十条
令和八年度以後の各年度における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一号イ
第十四条
附則第七条の二及び第七条の三の規定の適用がないものとした場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条第一項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)
から同条
に読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した分離課税所得割交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)の交付見込額(以下イ及び次号において「特定交付見込額」という。)を加算した額から読替え後の地方交付税法第十四条
地方揮発油譲与税
地方揮発油譲与税減収補特例交付金(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条第二項第五号に規定する地方揮発油譲与税減収補特例交付金をいう。第三号から第五号までにおいて同じ。)、地方揮発油譲与税
及び航空機燃料譲与税
、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第一号ロ
地方交付税法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
地方税法
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
第二号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
から
に特定交付見込額を加算した額から
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第三号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
特別とん譲与税
地方揮発油譲与税減収補特例交付金、特別とん譲与税
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税、交通安全対策特別交付金及び分離課税所得割交付金
第四号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
特別とん譲与税
地方揮発油譲与税減収補特例交付金、特別とん譲与税
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金
第五号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第二条の規定により読み替えられた地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の二の規定により読み替えられた同令
第二項
地方自治法施行令第二百十条の十二第二項
基準財政収入額
基準財政収入額(地方交付税法附則第七条の二第二項及び第七条の三第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合には当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合には当該額に相当する額を加算した額とする。)
自動車重量譲与税
地方揮発油譲与税減収補特例交付金、自動車重量譲与税
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金
(令八政八四・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十四号~
★第十一条に移動しました★
★旧第十四条から移動しました★
(令和七年度及び令和八年度における赤字により起債許可団体となる額の特例)
(令和七年度及び令和八年度における赤字により起債許可団体となる額の特例)
第十四条
令和七年度及び令和八年度における第二十二条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条中「第十三条各号」とあるのは、「
附則第九条第二項及び第十二条
の規定により読み替えられた第十三条各号」とする。
第十一条
令和七年度及び令和八年度における第二十二条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条中「第十三条各号」とあるのは、「
附則第七条第二項及び第九条
の規定により読み替えられた第十三条各号」とする。
(令六政一三五・追加、令七政一一八・旧附則第一五条繰上)
(令六政一三五・追加、令七政一一八・旧附則第一五条繰上、令八政八四・一部改正・旧附則第一四条繰上)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十四号~
★第十二条に移動しました★
★旧第十五条から移動しました★
(令和九年度以後における赤字により起債許可団体となる額の特例)
(令和九年度以後における赤字により起債許可団体となる額の特例)
第十五条
令和九年度以後の各年度における第二十二条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、当分の間、同条中「第十三条各号」とあるのは、「
附則第十二条
の規定により読み替えられた第十三条各号」とする。
第十二条
令和九年度以後の各年度における第二十二条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、当分の間、同条中「第十三条各号」とあるのは、「
附則第十条
の規定により読み替えられた第十三条各号」とする。
(平二九政一一九・追加、平三〇政九三・旧附則第一九条繰下、平三一政八九・一部改正・旧附則第二〇条繰上、平三一政八七・旧附則第一九条繰上、令二政一〇八・一部改正、令三政一一一・一部改正・旧附則第一八条繰上、令五政一三一・一部改正、令七政一一八・旧附則第一六条繰上)
(平二九政一一九・追加、平三〇政九三・旧附則第一九条繰下、平三一政八九・一部改正・旧附則第二〇条繰上、平三一政八七・旧附則第一九条繰上、令二政一〇八・一部改正、令三政一一一・一部改正・旧附則第一八条繰上、令五政一三一・一部改正、令七政一一八・旧附則第一六条繰上、令八政八四・一部改正・旧附則第一五条繰上)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十四号~
★第十三条に移動しました★
★旧第十六条から移動しました★
(土地の利用関係の調整に要する経費のうち地方公共団体が負担すべき経費)
(土地の利用関係の調整に要する経費のうち地方公共団体が負担すべき経費)
第十六条
法第十条の四第七号に掲げる経費のうち、当分の間、地方公共団体が負担するものは、次に掲げるものとする。
第十三条
法第十条の四第七号に掲げる経費のうち、当分の間、地方公共団体が負担するものは、次に掲げるものとする。
一
農地又は採草放牧地の権利の移動についての農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項の農業委員会の許可に要する経費
一
農地又は採草放牧地の権利の移動についての農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項の農業委員会の許可に要する経費
二
農地の転用についての農地法第四条第一項の都道府県知事等(同項に規定する都道府県知事等をいう。次号において同じ。)の許可に要する経費
二
農地の転用についての農地法第四条第一項の都道府県知事等(同項に規定する都道府県知事等をいう。次号において同じ。)の許可に要する経費
三
農地又は採草放牧地の転用のための権利の移動についての農地法第五条第一項の都道府県知事等の許可に要する経費
三
農地又は採草放牧地の転用のための権利の移動についての農地法第五条第一項の都道府県知事等の許可に要する経費
四
農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等についての農地法第十八条第一項の都道府県知事の許可に要する経費
四
農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等についての農地法第十八条第一項の都道府県知事の許可に要する経費
五
土地の状況等に関する農地法第五十条の農業委員会の報告に要する経費
五
土地の状況等に関する農地法第五十条の農業委員会の報告に要する経費
(昭三一政一二・全改、平一八政一九・一部改正・旧附則第一九条繰上、平一八政一二〇・旧附則第一三条繰下、平一八政三八二・旧附則第一四条繰下、平一九政一二五・旧附則第一六条繰下、平二〇政一五三・旧附則第一八条繰上、平二一政二八五・一部改正、平二三政八六・旧附則第一七条繰下、平二四政一九・旧附則第一九条繰下、平二三政三六一・一部改正、平二四政一一〇・旧附則第二一条繰上、平二六政一三三・旧附則第二〇条繰上、平二七政一六二・旧附則第一八条繰上、平二七政四四〇・一部改正、平二八政一三四・旧附則第一七条繰上、平二九政一一九・旧附則第一四条繰下、平三〇政九三・旧附則第二一条繰下、平三一政八九・旧附則第二二条繰上、平三一政八七・旧附則第二〇条繰上、令三政一一一・旧附則第一九条繰上、令七政一一八・旧附則第一七条繰上)
(昭三一政一二・全改、平一八政一九・一部改正・旧附則第一九条繰上、平一八政一二〇・旧附則第一三条繰下、平一八政三八二・旧附則第一四条繰下、平一九政一二五・旧附則第一六条繰下、平二〇政一五三・旧附則第一八条繰上、平二一政二八五・一部改正、平二三政八六・旧附則第一七条繰下、平二四政一九・旧附則第一九条繰下、平二三政三六一・一部改正、平二四政一一〇・旧附則第二一条繰上、平二六政一三三・旧附則第二〇条繰上、平二七政一六二・旧附則第一八条繰上、平二七政四四〇・一部改正、平二八政一三四・旧附則第一七条繰上、平二九政一一九・旧附則第一四条繰下、平三〇政九三・旧附則第二一条繰下、平三一政八九・旧附則第二二条繰上、平三一政八七・旧附則第二〇条繰上、令三政一一一・旧附則第一九条繰上、令七政一一八・旧附則第一七条繰上、令八政八四・旧附則第一六条繰上)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十四号~
(退職手当の財源に充てる地方債の許可手続)
★削除★
第五条
法第三十三条の八第一項の規定により、地方公共団体が同項に規定する地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、第二条第一項第一号に掲げる地方公共団体にあつては総務大臣、同項第二号に掲げる地方公共団体にあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。
2
前項に規定する許可を受けようとする地方公共団体は、総務大臣又は都道府県知事の定める期間内に、申請書を提出しなければならない。
3
都道府県知事は、第一項に規定する許可をしようとするときは、当該許可に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
4
総務大臣は、第一項に規定する許可又は前項に規定する同意をしようとするときは、当該許可又は同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。ただし、当該許可又は同意に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。
5
総務大臣は、第三項に規定する同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
(平一八政一二〇・追加、平二一政一〇二・旧附則第四条繰下、平二八政一三四・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十四号~
(令和三年度における標準的な規模の収入の額の特例)
★削除★
第十条
令和三年度における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一号イ
第十四条
附則第七条の二及び第七条の三の規定の適用がないものとした場合における地方交付税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第二号)第三条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条第一項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)
から同条
に読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した分離課税所得割交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)の交付見込額(以下イ及び次号において「特定交付見込額」という。)を加算した額から読替え後の地方交付税法第十四条
及び航空機燃料譲与税
、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第一号ロ
地方交付税法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
地方税法
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
第二号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
から
に特定交付見込額を加算した額から
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第三号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税、交通安全対策特別交付金及び分離課税所得割交付金
第四号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金
第五号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)
地方財政法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百三十二号)第二条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第二条の規定により読み替えられた地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の二の規定により読み替えられた同令
第二項
地方自治法施行令第二百十条の十二第二項
基準財政収入額
基準財政収入額(地方交付税法附則第七条の二第二項及び第七条の三第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合には当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合には当該額に相当する額を加算した額とする。)
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金
(平二九政一一九・追加、平三一政八八・平三一政八九・令二政六一・令二政一〇八・一部改正、令三政一一一・旧附則第一四条繰上、令四政一三二・一部改正・旧附則第一三条繰上、令五政一三一・旧附則第一二条繰上、令六政一三五・旧附則第一一条繰上、令七政一一八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十四号~
(令和六年度における赤字により起債許可団体となる額の特例)
★削除★
第十三条
令和六年度における第二十二条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条中「第十三条各号」とあるのは、「附則第九条第二項及び第十一条の規定により読み替えられた第十三条各号」とする。
(令五政一三一・追加、令六政一三五・一部改正・旧附則第一五条繰上、令七政一一八・旧附則第一四条繰上)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十四号~
★新設★
附 則(令和八・三・三一政八四)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和八年四月一日から施行する。