地方財政法施行令
昭和二十三年八月二十七日 政令 第二百六十七号

地方財政法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令
令和七年三月三十一日 政令 第百十八号
条項号:第一条

-附則-
第一号イ第十四条附則第七条の二及び第七条の三の規定の適用がないものとした場合における地方交付税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第二号)第三条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条第一項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)
から同条に読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した分離課税所得割交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)の交付見込額(以下イ及び次号において「特定交付見込額」という。)を加算した額から読替え後の地方交付税法第十四条
及び航空機燃料譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金
合算額合算額から特定交付見込額を控除した額
第一号ロ地方交付税法第十四条読替え後の地方交付税法第十四条
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)地方税法
同条読替え後の地方交付税法第十四条
第二号同法第十四条読替え後の地方交付税法第十四条
からに特定交付見込額を加算した額から
合算額合算額から特定交付見込額を控除した額
第三号同法第十四条読替え後の地方交付税法第十四条
同条読替え後の地方交付税法第十四条
及び森林環境譲与税、森林環境譲与税、交通安全対策特別交付金及び分離課税所得割交付金
第四号同法第十四条読替え後の地方交付税法第十四条
同条読替え後の地方交付税法第十四条
及び森林環境譲与税、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金
第五号地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)地方財政法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百三十二号)第二条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第二条の規定により読み替えられた地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の二の規定により読み替えられた同令
第二項地方自治法施行令第二百十条の十二第二項
基準財政収入額基準財政収入額(地方交付税法附則第七条の二第二項及び第七条の三第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合には当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合には当該額に相当する額を加算した額とする。)
及び森林環境譲与税、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金
第一号イ第十四条附則第七条の二及び第七条の三の規定の適用がないものとした場合における地方交付税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第二号)第三条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条第一項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)
から同条に読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した分離課税所得割交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)の交付見込額(以下イ及び次号において「特定交付見込額」という。)を加算した額から読替え後の地方交付税法第十四条
及び航空機燃料譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金
合算額合算額から特定交付見込額を控除した額
第一号ロ地方交付税法第十四条読替え後の地方交付税法第十四条
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)地方税法
同条読替え後の地方交付税法第十四条
第二号同法第十四条読替え後の地方交付税法第十四条
からに特定交付見込額を加算した額から
合算額合算額から特定交付見込額を控除した額
第三号同法第十四条読替え後の地方交付税法第十四条
同条読替え後の地方交付税法第十四条
及び森林環境譲与税、森林環境譲与税、交通安全対策特別交付金及び分離課税所得割交付金
第四号同法第十四条読替え後の地方交付税法第十四条
同条読替え後の地方交付税法第十四条
及び森林環境譲与税、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金
第五号地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)地方財政法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百三十二号)第二条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第二条の規定により読み替えられた地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の二の規定により読み替えられた同令
第二項地方自治法施行令第二百十条の十二第二項
基準財政収入額基準財政収入額(地方交付税法附則第七条の二第二項及び第七条の三第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合には当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合には当該額に相当する額を加算した額とする。)
及び森林環境譲与税、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金
(昭三一政一二・全改、平一八政一九・一部改正・旧附則第一九条繰上、平一八政一二〇・旧附則第一三条繰下、平一八政三八二・旧附則第一四条繰下、平一九政一二五・旧附則第一六条繰下、平二〇政一五三・旧附則第一八条繰上、平二一政二八五・一部改正、平二三政八六・旧附則第一七条繰下、平二四政一九・旧附則第一九条繰下、平二三政三六一・一部改正、平二四政一一〇・旧附則第二一条繰上、平二六政一三三・旧附則第二〇条繰上、平二七政一六二・旧附則第一八条繰上、平二七政四四〇・一部改正、平二八政一三四・旧附則第一七条繰上、平二九政一一九・旧附則第一四条繰下、平三〇政九三・旧附則第二一条繰下、平三一政八九・旧附則第二二条繰上、平三一政八七・旧附則第二〇条繰上、令三政一一一・旧附則第一九条繰上)
(昭三一政一二・全改、平一八政一九・一部改正・旧附則第一九条繰上、平一八政一二〇・旧附則第一三条繰下、平一八政三八二・旧附則第一四条繰下、平一九政一二五・旧附則第一六条繰下、平二〇政一五三・旧附則第一八条繰上、平二一政二八五・一部改正、平二三政八六・旧附則第一七条繰下、平二四政一九・旧附則第一九条繰下、平二三政三六一・一部改正、平二四政一一〇・旧附則第二一条繰上、平二六政一三三・旧附則第二〇条繰上、平二七政一六二・旧附則第一八条繰上、平二七政四四〇・一部改正、平二八政一三四・旧附則第一七条繰上、平二九政一一九・旧附則第一四条繰下、平三〇政九三・旧附則第二一条繰下、平三一政八九・旧附則第二二条繰上、平三一政八七・旧附則第二〇条繰上、令三政一一一・旧附則第一九条繰上、令七政一一八・旧附則第一七条繰上)
-改正附則-