地方税法
昭和二十五年七月三十一日 法律 第二百二十六号

地方税法の一部を改正する法律
令和六年二月二十一日 法律 第二号

-附則-
第四条の四 道府県は、所得割の納税義務者の選択により、令和六年能登半島地震災害(令和六年一月一日に発生した令和六年能登半島地震による災害をいう。以下この項及び第四項において同じ。)により第三十四条第一項第一号に規定する資産について受けた損失の金額(令和六年能登半島地震災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるもの(以下この項において「災害関連支出」という。)の金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この項において「特例損失金額」という。)がある場合には、特例損失金額(災害関連支出がある場合には、次項に規定する申告書の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項において「損失対象金額」という。)について、令和五年において生じた同号に規定する損失の金額として、第三十二条第九項(第三十三条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三十四条第一項の規定を適用することができる。この場合において、これらの規定により控除された金額に係る当該損失対象金額は、その者の令和七年度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の個人の道府県民税に関する規定の適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じなかつたものとみなす。
 市町村は、所得割の納税義務者の選択により、令和六年能登半島地震災害により第三百十四条の二第一項第一号に規定する資産について受けた損失の金額(令和六年能登半島地震災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるもの(以下この項において「災害関連支出」という。)の金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この項において「特例損失金額」という。)がある場合には、特例損失金額(災害関連支出がある場合には、次項に規定する申告書の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項において「損失対象金額」という。)について、令和五年において生じた同号に規定する損失の金額として、第三百十三条第九項(第三百十四条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三百十四条の二第一項の規定を適用することができる。この場合において、これらの規定により控除された金額に係る当該損失対象金額は、その者の令和七年度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の個人の市町村民税に関する規定の適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じなかつたものとみなす。
第四条の四 道府県は、平成三十年度から令和九年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品及び同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。以下この項及び第三項において同じ。)及びその使用による医療保険療養給付費(医療保険各法等の規定による療養の給付に要する費用をいう。同項において同じ。)の適正化の効果が著しく高いと認められる一般用医薬品等の使用を推進する観点から、所得割の納税義務者が前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費をいう。第三項において同じ。)を支払つた場合において当該所得割の納税義務者が前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行つているときにおける前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額に係る第三十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による控除については、その者の選択により、同号中「前年中」とあるのは「前年(平成二十九年から令和八年までの各年に限る。)中」と、「医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるもの」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」として、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。この場合における同条第六項の規定の適用については、同項中「同項第二号」とあるのは「同項第二号(附則第四条の四第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第三号」とあるのは「第一項第三号」とする。
第四条の五 道府県は、平成三十年度から令和九年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品及び同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。以下この項及び第三項において同じ。)及びその使用による医療保険療養給付費(医療保険各法等の規定による療養の給付に要する費用をいう。同項において同じ。)の適正化の効果が著しく高いと認められる一般用医薬品等の使用を推進する観点から、所得割の納税義務者が前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費をいう。第三項において同じ。)を支払つた場合において当該所得割の納税義務者が前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行つているときにおける前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額に係る第三十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による控除については、その者の選択により、同号中「前年中」とあるのは「前年(平成二十九年から令和八年までの各年に限る。)中」と、「医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるもの」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」として、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。この場合における同条第六項の規定の適用については、同項中「同項第二号」とあるのは「同項第二号(附則第四条の五第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第三号」とあるのは「第一項第三号」とする。
 市町村は、平成三十年度から令和九年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等及びその使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が著しく高いと認められる一般用医薬品等の使用を推進する観点から、所得割の納税義務者が前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合において当該所得割の納税義務者が前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行つているときにおける前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額に係る第三百十四条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による控除については、その者の選択により、同号中「前年中」とあるのは「前年(平成二十九年から令和八年までの各年に限る。)中」と、「医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるもの」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」として、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。この場合における同条第六項の規定の適用については、同項中「同項第二号」とあるのは「同項第二号(附則第四条の四第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第三号」とあるのは「第一項第三号」とする。
 市町村は、平成三十年度から令和九年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等及びその使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が著しく高いと認められる一般用医薬品等の使用を推進する観点から、所得割の納税義務者が前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合において当該所得割の納税義務者が前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行つているときにおける前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額に係る第三百十四条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による控除については、その者の選択により、同号中「前年中」とあるのは「前年(平成二十九年から令和八年までの各年に限る。)中」と、「医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるもの」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」として、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。この場合における同条第六項の規定の適用については、同項中「同項第二号」とあるのは「同項第二号(附則第四条の五第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第三号」とあるのは「第一項第三号」とする。
-改正附則-