地方税法
昭和二十五年七月三十一日 法律 第二百二十六号
地方税法の一部を改正する法律
令和六年二月二十一日 法律 第二号
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和六年二月二十一日
~令和六年二月二十一日法律第二号~
(個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の非課税の範囲等)
(個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の非課税の範囲等)
第三条の三
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割を課すべき者のうち、その者の当該年度の初日の属する年の前年(以下この条、次条第二項から第十一項まで、附則第四条の二第二項から第十一項まで、
附則第四条の四
から第三十五条の三の二まで、附則第三十五条の三の三第一項及び第六項、附則第三十五条の四から第四十四条まで、附則第四十五条並びに附則第六十一条において「前年」という。)の所得について第三十二条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、三十五万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢十六歳未満の者及び第三十四条第一項第十一号に規定する控除対象扶養親族に限る。以下この項及び次項において同じ。)の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)以下である者に対しては、第二十四条第一項の規定にかかわらず、道府県民税の所得割(第五十条の二の規定により課する所得割を除く。)を課することができない。
第三条の三
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割を課すべき者のうち、その者の当該年度の初日の属する年の前年(以下この条、次条第二項から第十一項まで、附則第四条の二第二項から第十一項まで、
附則第四条の五
から第三十五条の三の二まで、附則第三十五条の三の三第一項及び第六項、附則第三十五条の四から第四十四条まで、附則第四十五条並びに附則第六十一条において「前年」という。)の所得について第三十二条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、三十五万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢十六歳未満の者及び第三十四条第一項第十一号に規定する控除対象扶養親族に限る。以下この項及び次項において同じ。)の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)以下である者に対しては、第二十四条第一項の規定にかかわらず、道府県民税の所得割(第五十条の二の規定により課する所得割を除く。)を課することができない。
2
道府県は、当分の間、三十五万円に道府県民税の所得割の納税義務者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額を控除した金額を超えることとなるときは、当該超える金額に第二号に掲げる額を同号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を、当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
2
道府県は、当分の間、三十五万円に道府県民税の所得割の納税義務者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額を控除した金額を超えることとなるときは、当該超える金額に第二号に掲げる額を同号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を、当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
一
当該納税義務者の前年の所得について第三十二条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
一
当該納税義務者の前年の所得について第三十二条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
二
当該納税義務者の第三十五条、第三十七条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
二
当該納税義務者の第三十五条、第三十七条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
三
当該納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
三
当該納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
3
前項の規定の適用がある場合における第三十七条の四の規定の適用については、同条中「前三条」とあるのは、「前三条並びに附則第三条の三第二項」とする。
3
前項の規定の適用がある場合における第三十七条の四の規定の適用については、同条中「前三条」とあるのは、「前三条並びに附則第三条の三第二項」とする。
4
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第三百十三条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、三十五万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢十六歳未満の者及び第三百十四条の二第一項第十一号に規定する控除対象扶養親族に限る。以下この項及び次項において同じ。)の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)以下である者に対しては、第二百九十四条第一項の規定にかかわらず、市町村民税の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課することができない。
4
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第三百十三条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、三十五万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢十六歳未満の者及び第三百十四条の二第一項第十一号に規定する控除対象扶養親族に限る。以下この項及び次項において同じ。)の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)以下である者に対しては、第二百九十四条第一項の規定にかかわらず、市町村民税の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課することができない。
5
市町村は、当分の間、三十五万円に市町村民税の所得割の納税義務者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額を控除した金額を超えることとなるときは、当該超える金額に第二号に掲げる額を同号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を、当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
5
市町村は、当分の間、三十五万円に市町村民税の所得割の納税義務者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額を控除した金額を超えることとなるときは、当該超える金額に第二号に掲げる額を同号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を、当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
一
当該納税義務者の前年の所得について第三百十三条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
一
当該納税義務者の前年の所得について第三百十三条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
二
当該納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
二
当該納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
三
当該納税義務者の第三十五条、第三十七条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
三
当該納税義務者の第三十五条、第三十七条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
6
前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の九第一項の規定の適用については、同項中「前三条」とあるのは、「前三条並びに附則第三条の三第五項」とする。
6
前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の九第一項の規定の適用については、同項中「前三条」とあるのは、「前三条並びに附則第三条の三第五項」とする。
(昭五六法一五・追加、昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六一法一四・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平一〇法二七・平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法二六・令三法七・一部改正)
(昭五六法一五・追加、昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六一法一四・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平一〇法二七・平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法二六・令三法七・令六法二・一部改正)
施行日:令和六年二月二十一日
~令和六年二月二十一日法律第二号~
★新設★
(令和六年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例)
第四条の四
道府県は、所得割の納税義務者の選択により、令和六年能登半島地震災害(令和六年一月一日に発生した令和六年能登半島地震による災害をいう。以下この項及び第四項において同じ。)により第三十四条第一項第一号に規定する資産について受けた損失の金額(令和六年能登半島地震災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるもの(以下この項において「災害関連支出」という。)の金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この項において「特例損失金額」という。)がある場合には、特例損失金額(災害関連支出がある場合には、次項に規定する申告書の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項において「損失対象金額」という。)について、令和五年において生じた同号に規定する損失の金額として、第三十二条第九項(第三十三条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三十四条第一項の規定を適用することができる。この場合において、これらの規定により控除された金額に係る当該損失対象金額は、その者の令和七年度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の個人の道府県民税に関する規定の適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じなかつたものとみなす。
2
前項の規定は、令和六年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。
3
前二項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における道府県民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
市町村は、所得割の納税義務者の選択により、令和六年能登半島地震災害により第三百十四条の二第一項第一号に規定する資産について受けた損失の金額(令和六年能登半島地震災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるもの(以下この項において「災害関連支出」という。)の金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この項において「特例損失金額」という。)がある場合には、特例損失金額(災害関連支出がある場合には、次項に規定する申告書の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項において「損失対象金額」という。)について、令和五年において生じた同号に規定する損失の金額として、第三百十三条第九項(第三百十四条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三百十四条の二第一項の規定を適用することができる。この場合において、これらの規定により控除された金額に係る当該損失対象金額は、その者の令和七年度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の個人の市町村民税に関する規定の適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じなかつたものとみなす。
5
前項の規定は、令和六年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。
6
前二項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令六法二・追加)
施行日:令和六年二月二十一日
~令和六年二月二十一日法律第二号~
★第四条の五に移動しました★
★旧第四条の四から移動しました★
(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)
(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)
第四条の四
道府県は、平成三十年度から令和九年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品及び同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。以下この項及び第三項において同じ。)及びその使用による医療保険療養給付費(医療保険各法等の規定による療養の給付に要する費用をいう。同項において同じ。)の適正化の効果が著しく高いと認められる一般用医薬品等の使用を推進する観点から、所得割の納税義務者が前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費をいう。第三項において同じ。)を支払つた場合において当該所得割の納税義務者が前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行つているときにおける前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額に係る第三十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による控除については、その者の選択により、同号中「前年中」とあるのは「前年(平成二十九年から令和八年までの各年に限る。)中」と、「医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるもの」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」として、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。この場合における同条第六項の規定の適用については、同項中「同項第二号」とあるのは「同項第二号(
附則第四条の四第一項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第三号」とあるのは「第一項第三号」とする。
第四条の五
道府県は、平成三十年度から令和九年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品及び同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。以下この項及び第三項において同じ。)及びその使用による医療保険療養給付費(医療保険各法等の規定による療養の給付に要する費用をいう。同項において同じ。)の適正化の効果が著しく高いと認められる一般用医薬品等の使用を推進する観点から、所得割の納税義務者が前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費をいう。第三項において同じ。)を支払つた場合において当該所得割の納税義務者が前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行つているときにおける前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額に係る第三十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による控除については、その者の選択により、同号中「前年中」とあるのは「前年(平成二十九年から令和八年までの各年に限る。)中」と、「医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるもの」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」として、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。この場合における同条第六項の規定の適用については、同項中「同項第二号」とあるのは「同項第二号(
附則第四条の五第一項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第三号」とあるのは「第一項第三号」とする。
2
前項の規定により第三十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合に必要な技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2
前項の規定により第三十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合に必要な技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
市町村は、平成三十年度から令和九年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等及びその使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が著しく高いと認められる一般用医薬品等の使用を推進する観点から、所得割の納税義務者が前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合において当該所得割の納税義務者が前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行つているときにおける前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額に係る第三百十四条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による控除については、その者の選択により、同号中「前年中」とあるのは「前年(平成二十九年から令和八年までの各年に限る。)中」と、「医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるもの」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」として、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。この場合における同条第六項の規定の適用については、同項中「同項第二号」とあるのは「同項第二号(
附則第四条の四第三項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第三号」とあるのは「第一項第三号」とする。
3
市町村は、平成三十年度から令和九年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等及びその使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が著しく高いと認められる一般用医薬品等の使用を推進する観点から、所得割の納税義務者が前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合において当該所得割の納税義務者が前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行つているときにおける前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額に係る第三百十四条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による控除については、その者の選択により、同号中「前年中」とあるのは「前年(平成二十九年から令和八年までの各年に限る。)中」と、「医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるもの」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」として、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。この場合における同条第六項の規定の適用については、同項中「同項第二号」とあるのは「同項第二号(
附則第四条の五第三項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第三号」とあるのは「第一項第三号」とする。
4
前項の規定により第三百十四条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合に必要な技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前項の規定により第三百十四条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合に必要な技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二八法一三・追加、令二法五・令三法七・一部改正)
(平二八法一三・追加、令二法五・令三法七・一部改正、令六法二・一部改正・旧附則第四条の四繰下)
-改正附則-
施行日:令和六年二月二十一日
~令和六年二月二十一日法律第二号~
★新設★
附 則(令和六・二・二一法二)
この法律は、公布の日から施行する。