地方税法
昭和二十五年七月三十一日 法律 第二百二十六号
地方税法等の一部を改正する法律
令和六年三月三十日 法律 第四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
第一章
総則
第一章
総則
第一節
通則
(
第一条-第八条の五
)
第一節
通則
(
第一条-第八条の五
)
第二節
納税義務の承継
(
第九条-第九条の四
)
第二節
納税義務の承継
(
第九条-第九条の四
)
第三節
連帯納税義務等
(
第十条-第十条の四
)
第三節
連帯納税義務等
(
第十条-第十条の四
)
第四節
第二次納税義務
(
第十一条-第十一条の九
)
第四節
第二次納税義務
(
第十一条-第十一条の十
)
第五節
人格のない社団等の納税義務
(
第十二条・第十二条の二
)
第五節
人格のない社団等の納税義務
(
第十二条・第十二条の二
)
第六節
納税の告知等
(
第十三条-第十三条の四
)
第六節
納税の告知等
(
第十三条-第十三条の四
)
第七節
地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整
(
第十四条-第十四条の二十
)
第七節
地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整
(
第十四条-第十四条の二十
)
第八節
納税の猶予
(
第十五条-第十五条の九
)
第八節
納税の猶予
(
第十五条-第十五条の九
)
第九節
納税の猶予に伴う担保等
(
第十六条-第十六条の五
)
第九節
納税の猶予に伴う担保等
(
第十六条-第十六条の五
)
第十節
還付
(
第十七条-第十七条の四
)
第十節
還付
(
第十七条-第十七条の四
)
第十一節
更正、決定等の期間制限及び消滅時効
第十一節
更正、決定等の期間制限及び消滅時効
第一款
更正、決定等の期間制限
(
第十七条の五・第十七条の六
)
第一款
更正、決定等の期間制限
(
第十七条の五・第十七条の六
)
第二款
消滅時効
(
第十八条-第十八条の三
)
第二款
消滅時効
(
第十八条-第十八条の三
)
第十二節
行政手続法との関係
(
第十八条の四
)
第十二節
行政手続法との関係
(
第十八条の四
)
第十三節
不服審査及び訴訟
第十三節
不服審査及び訴訟
第一款
不服審査
(
第十九条-第十九条の十
)
第一款
不服審査
(
第十九条-第十九条の十
)
第二款
訴訟
(
第十九条の十一-第十九条の十四
)
第二款
訴訟
(
第十九条の十一-第十九条の十四
)
第十四節
雑則
(
第二十条-第二十条の十三
)
第十四節
雑則
(
第二十条-第二十条の十三
)
第十五節
罰則
(
第二十一条-第二十二条の二
)
第十五節
罰則
(
第二十一条-第二十二条の二
)
第十六節
犯則事件の調査及び処分
第十六節
犯則事件の調査及び処分
第一款
犯則事件の調査
(
第二十二条の三-第二十二条の二十五
)
第一款
犯則事件の調査
(
第二十二条の三-第二十二条の二十五
)
第二款
犯則事件の処分
(
第二十二条の二十六-第二十二条の三十一
)
第二款
犯則事件の処分
(
第二十二条の二十六-第二十二条の三十一
)
第二章
道府県の普通税
第二章
道府県の普通税
第一節
道府県民税
第一節
道府県民税
第一款
通則
(
第二十三条-第三十一条
)
第一款
通則
(
第二十三条-第三十一条
)
第二款
個人の道府県民税
第二款
個人の道府県民税
第一目
課税標準及び税率
(
第三十二条-第三十八条
)
第一目
課税標準及び税率
(
第三十二条-第三十八条
)
第二目
賦課徴収
(
第三十九条-第五十条
)
第二目
賦課徴収
(
第三十九条-第五十条
)
第三目
退職所得の課税の特例
(
第五十条の二-第五十条の十
)
第三目
退職所得の課税の特例
(
第五十条の二-第五十条の十
)
第三款
法人の道府県民税
第三款
法人の道府県民税
第一目
税率
(
第五十一条・第五十二条
)
第一目
税率
(
第五十一条・第五十二条
)
第二目
申告納付並びに更正及び決定
(
第五十三条-第六十五条
)
第二目
申告納付並びに更正及び決定
(
第五十三条-第六十五条
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第六十六条-第七十一条の四
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第六十六条-第七十一条の四
)
第四款
利子等に係る道府県民税
第四款
利子等に係る道府県民税
第一目
課税標準及び税率
(
第七十一条の五-第七十一条の八
)
第一目
課税標準及び税率
(
第七十一条の五-第七十一条の八
)
第二目
徴収
(
第七十一条の九-第七十一条の十六
)
第二目
徴収
(
第七十一条の九-第七十一条の十六
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第七十一条の十七-第七十一条の二十五
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第七十一条の十七-第七十一条の二十五
)
第四目
市町村に対する交付
(
第七十一条の二十六
)
第四目
市町村に対する交付
(
第七十一条の二十六
)
第五款
特定配当等に係る道府県民税
第五款
特定配当等に係る道府県民税
第一目
課税標準及び税率
(
第七十一条の二十七-第七十一条の二十九
)
第一目
課税標準及び税率
(
第七十一条の二十七-第七十一条の二十九
)
第二目
徴収
(
第七十一条の三十-第七十一条の三十七
)
第二目
徴収
(
第七十一条の三十-第七十一条の三十七
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第七十一条の三十八-第七十一条の四十六
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第七十一条の三十八-第七十一条の四十六
)
第四目
市町村に対する交付
(
第七十一条の四十七
)
第四目
市町村に対する交付
(
第七十一条の四十七
)
第六款
特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税
第六款
特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税
第一目
課税標準及び税率
(
第七十一条の四十八・第七十一条の四十九
)
第一目
課税標準及び税率
(
第七十一条の四十八・第七十一条の四十九
)
第二目
徴収
(
第七十一条の五十-第七十一条の五十七
)
第二目
徴収
(
第七十一条の五十-第七十一条の五十七
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第七十一条の五十八-第七十一条の六十六
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第七十一条の五十八-第七十一条の六十六
)
第四目
市町村に対する交付
(
第七十一条の六十七
)
第四目
市町村に対する交付
(
第七十一条の六十七
)
第二節
事業税
第二節
事業税
第一款
通則
(
第七十二条-第七十二条の十一
)
第一款
通則
(
第七十二条-第七十二条の十一
)
第二款
法人の事業税に係る課税標準及び税率等
(
第七十二条の十二-第七十二条の四十九の十
)
第二款
法人の事業税に係る課税標準及び税率等
(
第七十二条の十二-第七十二条の四十九の十
)
第三款
個人の事業税に係る課税標準及び税率等
(
第七十二条の四十九の十一-第七十二条の六十五
)
第三款
個人の事業税に係る課税標準及び税率等
(
第七十二条の四十九の十一-第七十二条の六十五
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第七十二条の六十六-第七十二条の七十五
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第七十二条の六十六-第七十二条の七十五
)
第五款
市町村に対する交付
(
第七十二条の七十六
)
第五款
市町村に対する交付
(
第七十二条の七十六
)
第三節
地方消費税
第三節
地方消費税
第一款
通則
(
第七十二条の七十七-第七十二条の八十五
)
第一款
通則
(
第七十二条の七十七-第七十二条の八十五
)
第二款
譲渡割
(
第七十二条の八十六-第七十二条の九十九
)
第二款
譲渡割
(
第七十二条の八十六-第七十二条の九十九
)
第三款
貨物割
(
第七十二条の百-第七十二条の百十三
)
第三款
貨物割
(
第七十二条の百-第七十二条の百十三
)
第四款
清算及び交付
(
第七十二条の百十四・第七十二条の百十五
)
第四款
清算及び交付
(
第七十二条の百十四・第七十二条の百十五
)
第五款
使途等
(
第七十二条の百十六・第七十二条の百十七
)
第五款
使途等
(
第七十二条の百十六・第七十二条の百十七
)
第四節
不動産取得税
第四節
不動産取得税
第一款
通則
(
第七十三条-第七十三条の十二
)
第一款
通則
(
第七十三条-第七十三条の十二
)
第二款
課税標準及び税率
(
第七十三条の十三-第七十三条の十五の二
)
第二款
課税標準及び税率
(
第七十三条の十三-第七十三条の十五の二
)
第三款
賦課及び徴収
(
第七十三条の十六-第七十三条の三十三
)
第三款
賦課及び徴収
(
第七十三条の十六-第七十三条の三十三
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第七十三条の三十四-第七十三条の三十九
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第七十三条の三十四-第七十三条の三十九
)
第五節
道府県たばこ税
第五節
道府県たばこ税
第一款
通則
(
第七十四条-第七十四条の八
)
第一款
通則
(
第七十四条-第七十四条の八
)
第二款
徴収
(
第七十四条の九-第七十四条の二十四
)
第二款
徴収
(
第七十四条の九-第七十四条の二十四
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第七十四条の二十五-第七十四条の三十
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第七十四条の二十五-第七十四条の三十
)
第六節
ゴルフ場利用税
第六節
ゴルフ場利用税
第一款
通則
(
第七十五条-第八十一条
)
第一款
通則
(
第七十五条-第八十一条
)
第二款
徴収
(
第八十二条-第九十一条
)
第二款
徴収
(
第八十二条-第九十一条
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第九十二条-第百二条
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第九十二条-第百二条
)
第四款
市町村に対する交付
(
第百三条-第百四十三条
)
第四款
市町村に対する交付
(
第百三条-第百四十三条
)
第七節
軽油引取税
第七節
軽油引取税
第一款
通則
(
第百四十四条-第百四十四条の十二
)
第一款
通則
(
第百四十四条-第百四十四条の十二
)
第二款
徴収
(
第百四十四条の十三-第百四十四条の四十八
)
第二款
徴収
(
第百四十四条の十三-第百四十四条の四十八
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第百四十四条の四十九-第百四十四条の五十九
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第百四十四条の四十九-第百四十四条の五十九
)
第四款
指定市に対する交付
(
第百四十四条の六十
)
第四款
指定市に対する交付
(
第百四十四条の六十
)
第八節
自動車税
第八節
自動車税
第一款
通則
(
第百四十五条-第百五十五条
)
第一款
通則
(
第百四十五条-第百五十五条
)
第二款
環境性能割
第二款
環境性能割
第一目
課税標準及び税率
(
第百五十六条-第百五十八条
)
第一目
課税標準及び税率
(
第百五十六条-第百五十八条
)
第二目
申告納付並びに更正及び決定等
(
第百五十九条-第百七十二条
)
第二目
申告納付並びに更正及び決定等
(
第百五十九条-第百七十二条
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第百七十三条-第百七十七条の五
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第百七十三条-第百七十七条の五
)
第四目
市町村に対する交付
(
第百七十七条の六
)
第四目
市町村に対する交付
(
第百七十七条の六
)
第三款
種別割
第三款
種別割
第一目
税率
(
第百七十七条の七
)
第一目
税率
(
第百七十七条の七
)
第二目
賦課及び徴収
(
第百七十七条の八-第百七十七条の十八
)
第二目
賦課及び徴収
(
第百七十七条の八-第百七十七条の十八
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第百七十七条の十九-第百七十七条の二十四
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第百七十七条の十九-第百七十七条の二十四
)
第九節
鉱区税
(
第百七十八条-第二百五十八条
)
第九節
鉱区税
(
第百七十八条-第二百五十八条
)
第十節
道府県法定外普通税
(
第二百五十九条-第二百九十一条
)
第十節
道府県法定外普通税
(
第二百五十九条-第二百九十一条
)
第三章
市町村の普通税
第三章
市町村の普通税
第一節
市町村民税
第一節
市町村民税
第一款
通則
(
第二百九十二条-第三百九条
)
第一款
通則
(
第二百九十二条-第三百九条
)
第二款
課税標準及び税率
(
第三百十条-第三百十七条
)
第二款
課税標準及び税率
(
第三百十条-第三百十七条
)
第三款
申告義務
(
第三百十七条の二-第三百十七条の七
)
第三款
申告義務
(
第三百十七条の二-第三百十七条の七
)
第四款
賦課及び徴収
(
第三百十八条-第三百二十七条
)
第四款
賦課及び徴収
(
第三百十八条-第三百二十七条
)
第五款
退職所得の課税の特例
(
第三百二十八条-第三百二十八条の十六
)
第五款
退職所得の課税の特例
(
第三百二十八条-第三百二十八条の十六
)
第六款
督促及び滞納処分
(
第三百二十九条-第三百四十条
)
第六款
督促及び滞納処分
(
第三百二十九条-第三百四十条
)
第二節
固定資産税
第二節
固定資産税
第一款
通則
(
第三百四十一条-第三百五十八条
)
第一款
通則
(
第三百四十一条-第三百五十八条
)
第二款
賦課及び徴収
(
第三百五十九条-第三百七十条
)
第二款
賦課及び徴収
(
第三百五十九条-第三百七十条
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第三百七十一条-第三百七十九条
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第三百七十一条-第三百七十九条
)
第四款
固定資産課税台帳
(
第三百八十条-第三百八十七条
)
第四款
固定資産課税台帳
(
第三百八十条-第三百八十七条
)
第五款
固定資産の評価及び価格の決定
(
第三百八十八条-第四百二十二条の三
)
第五款
固定資産の評価及び価格の決定
(
第三百八十八条-第四百二十二条の三
)
第六款
固定資産の価格に係る不服審査
(
第四百二十三条-第四百四十一条
)
第六款
固定資産の価格に係る不服審査
(
第四百二十三条-第四百四十一条
)
第三節
軽自動車税
第三節
軽自動車税
第一款
通則
(
第四百四十二条-第四百四十九条
)
第一款
通則
(
第四百四十二条-第四百四十九条
)
第二款
環境性能割
第二款
環境性能割
第一目
課税標準及び税率
(
第四百五十条-第四百五十二条
)
第一目
課税標準及び税率
(
第四百五十条-第四百五十二条
)
第二目
申告納付並びに更正及び決定等
(
第四百五十三条-第四百六十三条の四
)
第二目
申告納付並びに更正及び決定等
(
第四百五十三条-第四百六十三条の四
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第四百六十三条の五-第四百六十三条の十四
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第四百六十三条の五-第四百六十三条の十四
)
第三款
種別割
第三款
種別割
第一目
税率
(
第四百六十三条の十五
)
第一目
税率
(
第四百六十三条の十五
)
第二目
賦課及び徴収
(
第四百六十三条の十六-第四百六十三条の二十四
)
第二目
賦課及び徴収
(
第四百六十三条の十六-第四百六十三条の二十四
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第四百六十三条の二十五-第四百六十三条の三十
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第四百六十三条の二十五-第四百六十三条の三十
)
第四節
市町村たばこ税
第四節
市町村たばこ税
第一款
通則
(
第四百六十四条-第四百七十一条
)
第一款
通則
(
第四百六十四条-第四百七十一条
)
第二款
徴収
(
第四百七十二条-第四百八十四条
)
第二款
徴収
(
第四百七十二条-第四百八十四条
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第四百八十五条-第四百八十五条の十二
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第四百八十五条-第四百八十五条の十二
)
第四款
道府県に対する交付
(
第四百八十五条の十三
)
第四款
道府県に対する交付
(
第四百八十五条の十三
)
第五款
雑則
(
第四百八十五条の十四
)
第五款
雑則
(
第四百八十五条の十四
)
第五節
削除
(
第四百八十六条-第五百十八条
)
第五節
削除
(
第四百八十六条-第五百十八条
)
第六節
鉱産税
(
第五百十九条-第五百五十条
)
第六節
鉱産税
(
第五百十九条-第五百五十条
)
第七節
削除
(
第五百五十一条-第五百八十四条
)
第七節
削除
(
第五百五十一条-第五百八十四条
)
第八節
特別土地保有税
第八節
特別土地保有税
第一款
通則
(
第五百八十五条-第五百九十二条
)
第一款
通則
(
第五百八十五条-第五百九十二条
)
第二款
課税標準及び税率
(
第五百九十三条-第五百九十七条
)
第二款
課税標準及び税率
(
第五百九十三条-第五百九十七条
)
第三款
申告納付並びに更正及び決定等
(
第五百九十八条-第六百十条
)
第三款
申告納付並びに更正及び決定等
(
第五百九十八条-第六百十条
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第六百十一条-第六百二十条
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第六百十一条-第六百二十条
)
第五款
遊休土地に係る特別土地保有税
(
第六百二十一条-第六百六十八条
)
第五款
遊休土地に係る特別土地保有税
(
第六百二十一条-第六百六十八条
)
第九節
市町村法定外普通税
(
第六百六十九条-第六百九十八条
)
第九節
市町村法定外普通税
(
第六百六十九条-第六百九十八条
)
第四章
目的税
第四章
目的税
第一節及び第二節
削除
(
第六百九十九条-第七百条の五十
)
第一節及び第二節
削除
(
第六百九十九条-第七百条の五十
)
第三節
狩猟税
(
第七百条の五十一-第七百条の六十九
)
第三節
狩猟税
(
第七百条の五十一-第七百条の六十九
)
第四節
入湯税
(
第七百一条-第七百一条の二十九
)
第四節
入湯税
(
第七百一条-第七百一条の二十九
)
第五節
事業所税
第五節
事業所税
第一款
通則
(
第七百一条の三十-第七百一条の三十九
)
第一款
通則
(
第七百一条の三十-第七百一条の三十九
)
第二款
課税標準及び税率
(
第七百一条の四十-第七百一条の四十四
)
第二款
課税標準及び税率
(
第七百一条の四十-第七百一条の四十四
)
第三款
申告納付並びに更正及び決定等
(
第七百一条の四十五-第七百一条の六十二
)
第三款
申告納付並びに更正及び決定等
(
第七百一条の四十五-第七百一条の六十二
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第七百一条の六十三-第七百一条の七十二
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第七百一条の六十三-第七百一条の七十二
)
第五款
使途等
(
第七百一条の七十三・第七百一条の七十四
)
第五款
使途等
(
第七百一条の七十三・第七百一条の七十四
)
第六節
都市計画税
(
第七百二条-第七百二条の八
)
第六節
都市計画税
(
第七百二条-第七百二条の八
)
第七節
水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税
(
第七百三条-第七百三十条の二
)
第七節
水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税
(
第七百三条-第七百三十条の二
)
第八節
法定外目的税
(
第七百三十一条-第七百三十三条の二十七
)
第八節
法定外目的税
(
第七百三十一条-第七百三十三条の二十七
)
第五章
都等の特例等
第五章
都等の特例等
第一節
都等の特例
(
第七百三十四条-第七百三十九条
)
第一節
都等の特例
(
第七百三十四条-第七百三十九条
)
第二節
個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税の賦課徴収に関する調整
(
第七百三十九条の二-第七百三十九条の六
)
第二節
個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税の賦課徴収に関する調整
(
第七百三十九条の二-第七百三十九条の六
)
第三節
固定資産税の特例
(
第七百四十条-第七百四十七条
)
第三節
固定資産税の特例
(
第七百四十条-第七百四十七条
)
第六章
地方税関係手続用電子情報処理組織による地方税関係申告等の特例等
(
第七百四十七条の二-第七百四十七条の十三
)
第六章
地方税関係手続用電子情報処理組織による地方税関係申告等の特例等
(
第七百四十七条の二-第七百四十七条の十三
)
第七章
電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿等の保存方法等の特例
(
第七百四十八条-第七百五十六条
)
第七章
電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿等の保存方法等の特例
(
第七百四十八条-第七百五十六条
)
第八章
地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告
(
第七百五十七条-第七百六十条
)
第八章
地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告
(
第七百五十七条-第七百六十条
)
第九章
地方税共同機構
第九章
地方税共同機構
第一節
総則
(
第七百六十一条-第七百六十七条
)
第一節
総則
(
第七百六十一条-第七百六十七条
)
第二節
代表者会議
(
第七百六十八条-第七百七十条
)
第二節
代表者会議
(
第七百六十八条-第七百七十条
)
第三節
役員及び職員
(
第七百七十一条-第七百八十一条
)
第三節
役員及び職員
(
第七百七十一条-第七百八十一条
)
第四節
業務
(
第七百八十二条-第七百九十条の二
)
第四節
業務
(
第七百八十二条-第七百九十条の二
)
第五節
財務及び会計
(
第七百九十一条-第七百九十五条
)
第五節
財務及び会計
(
第七百九十一条-第七百九十五条
)
第六節
監督
(
第七百九十六条-第七百九十八条
)
第六節
監督
(
第七百九十六条-第七百九十八条
)
第七節
解散
(
第七百九十九条
)
第七節
解散
(
第七百九十九条
)
第八節
罰則
(
第八百条-第八百三条
)
第八節
罰則
(
第八百条-第八百三条
)
-本則-
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(第二次納税義務の通則)
(第二次納税義務の通則)
第十一条
地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条から
第十一条の九
まで又は第十二条の二第二項若しくは第三項の規定により第二次納税義務を有する者(以下「第二次納税義務者」という。)から徴収しようとするときは、その者に対し、納付又は納入すべき金額、納付又は納入の期限及び納付又は納入の場所その他必要な事項を記載した納付又は納入の通知書により告知しなければならない。
第十一条
地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条から
第十一条の十
まで又は第十二条の二第二項若しくは第三項の規定により第二次納税義務を有する者(以下「第二次納税義務者」という。)から徴収しようとするときは、その者に対し、納付又は納入すべき金額、納付又は納入の期限及び納付又は納入の場所その他必要な事項を記載した納付又は納入の通知書により告知しなければならない。
2
第二次納税義務者が地方団体の徴収金を前項の納付又は納入の期限までに完納しないときは、地方団体の長は、第十三条の二の規定により繰上徴収をする場合を除き、その期限後二十日以内に納付又は納入の催告書を発して督促しなければならない。
2
第二次納税義務者が地方団体の徴収金を前項の納付又は納入の期限までに完納しないときは、地方団体の長は、第十三条の二の規定により繰上徴収をする場合を除き、その期限後二十日以内に納付又は納入の催告書を発して督促しなければならない。
3
第二次納税義務者の財産の換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるときを除き、第一項の納税者又は特別徴収義務者の財産を換価に付した後でなければ、することができない。
3
第二次納税義務者の財産の換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるときを除き、第一項の納税者又は特別徴収義務者の財産を換価に付した後でなければ、することができない。
4
第二次納税義務者が第一項の告知、第二項の督促又はこれらに係る地方団体の徴収金に関する滞納処分につき出訴したときは、その訴の係属する間は、その財産の換価をすることができない。
4
第二次納税義務者が第一項の告知、第二項の督促又はこれらに係る地方団体の徴収金に関する滞納処分につき出訴したときは、その訴の係属する間は、その財産の換価をすることができない。
5
次条から
第十一条の九
まで並びに第十二条の二第二項及び第三項の規定は、第二次納税義務者から第一項の納税者又は特別徴収義務者に対してする求償権の行使を妨げない。
5
次条から
第十一条の十
まで並びに第十二条の二第二項及び第三項の規定は、第二次納税義務者から第一項の納税者又は特別徴収義務者に対してする求償権の行使を妨げない。
(昭三四法一四九・追加、昭三七法一六一・昭三八法八〇・昭五一法七・一部改正)
(昭三四法一四九・追加、昭三七法一六一・昭三八法八〇・昭五一法七・令六法四・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
★新設★
(偽りその他不正の行為により地方団体の徴収金を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務)
第十一条の九
偽りその他不正の行為により地方団体の徴収金を免れ、又は地方団体の徴収金の還付を受けた株式会社、合資会社又は合同会社がその地方団体の徴収金を納付し、又は納入していない場合において、その株式会社、合資会社又は合同会社に対し滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるとき(合資会社にあつては、第十一条の二の無限責任社員に対し滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限る。)は、その偽りその他不正の行為をしたその株式会社の役員又はその合資会社若しくは合同会社の業務を執行する有限責任社員(その役員又は有限責任社員を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合にその株式会社、合資会社又は合同会社が法人税法第六十七条第二項に規定する会社に該当する場合におけるその役員又は有限責任社員に限る。以下この条において「特定役員等」という。)は、その偽りその他不正の行為により免れ、若しくは還付を受けた地方団体の徴収金の額又はその株式会社、合資会社若しくは合同会社の財産のうち、その偽りその他不正の行為があつた時以後に、その特定役員等が移転を受けたもの及びその特定役員等が移転をしたもの(その株式会社、合資会社又は合同会社の取引の内容その他の事情を勘案して、当該取引の相手方との間で通常の取引の条件に従つて行われたと認められるその株式会社、合資会社又は合同会社の各事業年度の収益に係る売上原価、販売費又は一般管理費の額の基因となる取引その他の政令で定める取引として移転をしたものを除く。)の価額のいずれか低い額を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。
(令六法四・追加)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
★第十一条の十に移動しました★
★旧第十一条の九から移動しました★
(自動車等の売主の第二次納税義務)
(自動車等の売主の第二次納税義務)
第十一条の九
第百四十五条第三号に規定する自動車又は第四百四十二条第三号に規定する軽自動車等(以下この条において「自動車等」という。)の買主が当該自動車等に対して課する自動車税の種別割又は軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金を滞納した場合において、その者の財産につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該自動車等の売主は、当該自動車等の譲渡価額として政令で定める額を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。
第十一条の十
第百四十五条第三号に規定する自動車又は第四百四十二条第三号に規定する軽自動車等(以下この条において「自動車等」という。)の買主が当該自動車等に対して課する自動車税の種別割又は軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金を滞納した場合において、その者の財産につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該自動車等の売主は、当該自動車等の譲渡価額として政令で定める額を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。
2
道府県又は市町村は、自動車等の所在及び買主の住所又は居所が不明である場合において、当該自動車等の売主が当該自動車等の売買に係る代金の全部又は一部を受け取ることができなくなつたと認められるときは、当該受け取ることができなくなつたと認められる額を限度として、当該自動車等の売主の前項の規定による第二次納税義務に係る地方団体の徴収金の納付の義務を免除するものとする。
2
道府県又は市町村は、自動車等の所在及び買主の住所又は居所が不明である場合において、当該自動車等の売主が当該自動車等の売買に係る代金の全部又は一部を受け取ることができなくなつたと認められるときは、当該受け取ることができなくなつたと認められる額を限度として、当該自動車等の売主の前項の規定による第二次納税義務に係る地方団体の徴収金の納付の義務を免除するものとする。
3
前項の規定は、自動車等の売主から同項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときに限り、適用する。
3
前項の規定は、自動車等の売主から同項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときに限り、適用する。
(昭五一法七・追加、平二八法一三・一部改正)
(昭五一法七・追加、平二八法一三・一部改正、令六法四・旧第一一条の九繰下)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(保全差押え)
(保全差押え)
第十六条の四
地方団体の徴収金につき納付又は納入の義務があると認められる者が、不正に地方団体の徴収金を免れ、又は地方団体の徴収金の還付を受けたことの嫌疑に基づき、第十六節第一款の規定による差押え、第二十二条の四第一項に規定する記録命令付差押え若しくは領置又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による押収、領置若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定(納付若しくは納入の告知、申告、更正又は決定による確定をいう。以下この条において同じ。)後においては当該地方団体の徴収金の徴収を確保することができないと認められるときは、地方団体の長は、当該地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定前に、その確定をすると見込まれる地方団体の徴収金の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分をすることを要すると認める金額(以下この条において「保全差押金額」という。)を決定することができる。この場合においては、徴税吏員は、その金額を限度として、その者の財産を直ちに差し押さえることができる。
第十六条の四
地方団体の徴収金につき納付又は納入の義務があると認められる者が、不正に地方団体の徴収金を免れ、又は地方団体の徴収金の還付を受けたことの嫌疑に基づき、第十六節第一款の規定による差押え、第二十二条の四第一項に規定する記録命令付差押え若しくは領置又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による押収、領置若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定(納付若しくは納入の告知、申告、更正又は決定による確定をいう。以下この条において同じ。)後においては当該地方団体の徴収金の徴収を確保することができないと認められるときは、地方団体の長は、当該地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定前に、その確定をすると見込まれる地方団体の徴収金の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分をすることを要すると認める金額(以下この条において「保全差押金額」という。)を決定することができる。この場合においては、徴税吏員は、その金額を限度として、その者の財産を直ちに差し押さえることができる。
2
地方団体の長は、前項の規定により保全差押金額を決定するときは、当該保全差押金額を同項に規定する納付又は納入の義務があると認められる者に文書で通知しなければならない。
2
地方団体の長は、前項の規定により保全差押金額を決定するときは、当該保全差押金額を同項に規定する納付又は納入の義務があると認められる者に文書で通知しなければならない。
3
前項の通知をした場合において、その納付又は納入の義務があると認められる者がその通知に係る保全差押金額に相当する担保として第十六条第一項各号に掲げるもの又は金銭を提供してその差押えをしないことを求めたときは、徴税吏員は、その差押えをすることができない。
3
前項の通知をした場合において、その納付又は納入の義務があると認められる者がその通知に係る保全差押金額に相当する担保として第十六条第一項各号に掲げるもの又は金銭を提供してその差押えをしないことを求めたときは、徴税吏員は、その差押えをすることができない。
4
徴税吏員は、第一号又は第二号に該当するときは第一項の規定による差押えを、第三号に該当するときは同号に規定する担保を、それぞれ解除しなければならない。
4
徴税吏員は、第一号又は第二号に該当するときは第一項の規定による差押えを、第三号に該当するときは同号に規定する担保を、それぞれ解除しなければならない。
一
第一項の規定による差押えを受けた者が、前項に規定する担保を提供して、その差押えの解除を請求したとき。
一
第一項の規定による差押えを受けた者が、前項に規定する担保を提供して、その差押えの解除を請求したとき。
二
第二項の通知をした日から
六月
を経過した日までに、その差押えに係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定がされないとき。
二
第二項の通知をした日から
一年
を経過した日までに、その差押えに係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定がされないとき。
三
第二項の通知をした日から
六月
を経過した日までに、保全差押金額について提供されている担保に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定がされないとき。
三
第二項の通知をした日から
一年
を経過した日までに、保全差押金額について提供されている担保に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定がされないとき。
5
徴税吏員は、第一項の規定による差押えを受けた者又は第三項若しくは前項第一号の担保の提供をした者につき、その資力その他の事情の変化により、その差押え又は担保の徴取の必要がなくなつたと認められることとなつたときは、その差押え又は担保を解除することができる。
5
徴税吏員は、第一項の規定による差押えを受けた者又は第三項若しくは前項第一号の担保の提供をした者につき、その資力その他の事情の変化により、その差押え又は担保の徴取の必要がなくなつたと認められることとなつたときは、その差押え又は担保を解除することができる。
6
第一項の規定による差押え又は第三項若しくは第四項第一号の担保の提供があつた場合において、その差押え又は担保の提供に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定がされたときは、その差押え又は担保の提供は、その地方団体の徴収金を徴収するためにされたものとみなす。
6
第一項の規定による差押え又は第三項若しくは第四項第一号の担保の提供があつた場合において、その差押え又は担保の提供に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定がされたときは、その差押え又は担保の提供は、その地方団体の徴収金を徴収するためにされたものとみなす。
7
第十六条第二項から第四項までの規定は、第三項又は第四項第一号の規定により提供される担保について準用する。
7
第十六条第二項から第四項までの規定は、第三項又は第四項第一号の規定により提供される担保について準用する。
8
第一項の規定により差し押さえた財産は、その差押えに係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定後でなければ、換価することができない。
8
第一項の規定により差し押さえた財産は、その差押えに係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定後でなければ、換価することができない。
9
第一項の場合において、差し押さえるべき財産に不足があると認められるときは、地方団体の長は、差押えに代えて交付要求をすることができる。この場合においては、その交付要求であることを明らかにしなければならない。
9
第一項の場合において、差し押さえるべき財産に不足があると認められるときは、地方団体の長は、差押えに代えて交付要求をすることができる。この場合においては、その交付要求であることを明らかにしなければならない。
10
地方団体の長は、第一項の規定により差し押さえた金銭(有価証券、債権又は無体財産権等の差押えにより第三債務者等から給付を受けた金銭を含む。)がある場合において、その差押えに係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定をしていないときは、これを供託しなければならない。
10
地方団体の長は、第一項の規定により差し押さえた金銭(有価証券、債権又は無体財産権等の差押えにより第三債務者等から給付を受けた金銭を含む。)がある場合において、その差押えに係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定をしていないときは、これを供託しなければならない。
11
第一項に規定する地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額として確定をした金額が保全差押金額に満たない場合において、その差押えを受けた者がその差押えにより損害を受けたときは、地方団体は、その損害を賠償する責めに任ずる。この場合において、その額は、その差押えにより通常生ずべき損失の額とする。
11
第一項に規定する地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額として確定をした金額が保全差押金額に満たない場合において、その差押えを受けた者がその差押えにより損害を受けたときは、地方団体は、その損害を賠償する責めに任ずる。この場合において、その額は、その差押えにより通常生ずべき損失の額とする。
12
前各項の規定は、所得税、法人税又は消費税について国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第三項の規定による差押えがされた場合において、当該所得税の課税標準を基準として課する個人の道府県民税若しくは市町村民税の所得割(これらと併せて課する均等割を含む。)、当該法人税の課税に基づいて課する法人の道府県民税若しくは市町村民税の法人税割(これらと併せて課する均等割を含む。)、当該所得税の課税標準を基準として課する個人の行う事業に対する事業税、当該法人税の課税標準を基準として課する法人の行う事業に対する事業税の所得割(これと併せて課する付加価値割及び資本割又は収入割を含む。)又は当該消費税の課税に基づいて課する地方消費税につき、これらに係る納付義務の確定後においてはこれらの徴収を確保することができないと認められるときについて準用する。
★挿入★
12
前各項の規定は、所得税、法人税又は消費税について国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第三項の規定による差押えがされた場合において、当該所得税の課税標準を基準として課する個人の道府県民税若しくは市町村民税の所得割(これらと併せて課する均等割を含む。)、当該法人税の課税に基づいて課する法人の道府県民税若しくは市町村民税の法人税割(これらと併せて課する均等割を含む。)、当該所得税の課税標準を基準として課する個人の行う事業に対する事業税、当該法人税の課税標準を基準として課する法人の行う事業に対する事業税の所得割(これと併せて課する付加価値割及び資本割又は収入割を含む。)又は当該消費税の課税に基づいて課する地方消費税につき、これらに係る納付義務の確定後においてはこれらの徴収を確保することができないと認められるときについて準用する。
この場合において、第四項第二号及び第三号中「一年」とあるのは、「六月」と読み替えるものとする。
(昭三四法一四九・追加、昭三八法八〇・昭五一法七・昭五九法七・平六法一一一・平一四法八〇・平一五法九・平一九法四・平二九法二・令二法五・一部改正)
(昭三四法一四九・追加、昭三八法八〇・昭五一法七・昭五九法七・平六法一一一・平一四法八〇・平一五法九・平一九法四・平二九法二・令二法五・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年九月九十九日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(道府県民税に関する用語の意義)
(道府県民税に関する用語の意義)
第二十三条
道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二十三条
道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。
一
均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。
二
所得割 所得により課する道府県民税をいう。
二
所得割 所得により課する道府県民税をいう。
三
法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める道府県民税をいう。
三
法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める道府県民税をいう。
イ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この項及び第五十三条において「内国法人」という。) 法人税額を課税標準として課する道府県民税
イ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この項及び第五十三条において「内国法人」という。) 法人税額を課税標準として課する道府県民税
ロ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する道府県民税
ロ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する道府県民税
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
三の二
利子割 支払を受けるべき利子等の額により課する道府県民税をいう。
三の二
利子割 支払を受けるべき利子等の額により課する道府県民税をいう。
三の三
配当割 支払を受けるべき特定配当等の額により課する道府県民税をいう。
三の三
配当割 支払を受けるべき特定配当等の額により課する道府県民税をいう。
三の四
株式等譲渡所得割 特定株式等譲渡所得金額により課する道府県民税をいう。
三の四
株式等譲渡所得割 特定株式等譲渡所得金額により課する道府県民税をいう。
四
法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四
法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額(同法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、
第七項から第九項まで及び第十二項
を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
イ
内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額(同法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、
第十三項から第十五項まで及び第二十三項
を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ
外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、
第七項から第九項まで及び第十二項
を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ
外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、
第十三項から第十五項まで及び第二十三項
を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
四の二
資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四の二
資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
第五十三条第一項の規定により申告納付する法人(ロ及びハに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
イ
第五十三条第一項の規定により申告納付する法人(ロ及びハに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
(1)
平成二十二年四月一日以後に、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(1)
平成二十二年四月一日以後に、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(2)
平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。(2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号。(2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の補に充てた金額
(2)
平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。(2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号。(2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の補に充てた金額
(3)
平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の補に充てた金額
(3)
平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の補に充てた金額
ロ
第五十三条第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)若しくは第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ハに掲げる法人を除く。)又は第五十三条第二項の規定により申告納付する法人(ハに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、過去事業年度のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ロ
第五十三条第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)若しくは第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ハに掲げる法人を除く。)又は第五十三条第二項の規定により申告納付する法人(ハに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、過去事業年度のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ハ
保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
ハ
保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
五
給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
五
給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
六
退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
六
退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
七
同一生計配偶者 道府県民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条から第四十五条の三までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
七
同一生計配偶者 道府県民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条から第四十五条の三までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
八
控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である道府県民税の納税義務者の配偶者をいう。
八
控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である道府県民税の納税義務者の配偶者をいう。
九
扶養親族 道府県民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
九
扶養親族 道府県民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
十
障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
十
障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
十一
寡婦 次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。
十一
寡婦 次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。
イ
夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
イ
夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
(1)
扶養親族を有すること。
(1)
扶養親族を有すること。
(2)
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
(2)
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
(3)
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
(3)
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
ロ
夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たすもの
ロ
夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たすもの
十二
ひとり親 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。
十二
ひとり親 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ
その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。
イ
その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。
ロ
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
ロ
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
ハ
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
ハ
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
十三
合計所得金額 第三十二条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
十三
合計所得金額 第三十二条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
十四
利子等 利子、収益の分配その他これらに類するもので次に掲げるものをいう。
十四
利子等 利子、収益の分配その他これらに類するもので次に掲げるものをいう。
イ
この法律の施行地において支払を受けるべき租税特別措置法第三条第一項に規定する一般利子等(同法第四条の四第一項の規定により所得税法第二十三条第一項に規定する利子等とみなされる勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益、預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる利子、同項第五号に掲げる収益の分配又は同項第六号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含み、所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける利子又は収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益を除く。)
イ
この法律の施行地において支払を受けるべき租税特別措置法第三条第一項に規定する一般利子等(同法第四条の四第一項の規定により所得税法第二十三条第一項に規定する利子等とみなされる勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益、預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる利子、同項第五号に掲げる収益の分配又は同項第六号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含み、所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける利子又は収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益を除く。)
ロ
租税特別措置法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第七十一条の八において「国外一般公社債等の利子等」という。)
ロ
租税特別措置法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第七十一条の八において「国外一般公社債等の利子等」という。)
ハ
租税特別措置法第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配に係るものを除く。)
ハ
租税特別措置法第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配に係るものを除く。)
ニ
租税特別措置法第八条の三第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第七十一条の八において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。)
ニ
租税特別措置法第八条の三第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第七十一条の八において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。)
ホ
租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等
ホ
租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等
ヘ
この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付補金、利息、利益又は差益(預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第三号又は第四号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含む。)
ヘ
この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付補金、利息、利益又は差益(預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第三号又は第四号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含む。)
十五
特定配当等 租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等及び同法第四十一条の十二の二第一項各号に掲げる償還金に係る同条第六項第三号に規定する差益金額をいう。
十五
特定配当等 租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等及び同法第四十一条の十二の二第一項各号に掲げる償還金に係る同条第六項第三号に規定する差益金額をいう。
十六
特定株式等譲渡対価等 租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座(以下この号及び第六款において「選択口座」という。)に係る同法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の同法第三十七条の十二の二第二項に規定する譲渡の対価又は当該選択口座において処理された同法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等の同項に規定する信用取引等に係る同法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額をいう。
十六
特定株式等譲渡対価等 租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座(以下この号及び第六款において「選択口座」という。)に係る同法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の同法第三十七条の十二の二第二項に規定する譲渡の対価又は当該選択口座において処理された同法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等の同項に規定する信用取引等に係る同法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額をいう。
十七
特定株式等譲渡所得金額 租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額をいう。
十七
特定株式等譲渡所得金額 租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額をいう。
十八
恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。
十八
恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。
イ
外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
イ
外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
ロ
外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ロ
外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ハ
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
ハ
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
2
道府県民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の道府県民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
2
道府県民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の道府県民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
3
二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
3
二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
4
道府県民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号及び第十四号から第十七号まで、第二十五条の二、次款第三目及び第四款から第六款まで並びに附則第三十五条の二の五第二項から第四項までにおいて引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
4
道府県民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号及び第十四号から第十七号まで、第二十五条の二、次款第三目及び第四款から第六款まで並びに附則第三十五条の二の五第二項から第四項までにおいて引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平二法一四・平二法五八・平四法五・平六法一一一・平七法四〇・平七法一〇六・平八法九六・平八法九七・平一〇法一〇七・平一一法一五一・平一二法九三・平一二法九四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一六法一五三・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法八五・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法六五・平二八法一三・平二八法六三・平二八法一〇一・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令五法一・一部改正)
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平二法一四・平二法五八・平四法五・平六法一一一・平七法四〇・平七法一〇六・平八法九六・平八法九七・平一〇法一〇七・平一一法一五一・平一二法九三・平一二法九四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一六法一五三・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法八五・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法六五・平二八法一三・平二八法六三・平二八法一〇一・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(法人の道府県民税の申告納付)
(法人の道府県民税の申告納付)
第五十三条
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)、第七十四条第一項、第八十八条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式により、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)、第八十八条又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び第五十七条第一項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第五十五条第一項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の道府県民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同法第七十一条第一項、第八十八条又は第百四十四条の三第一項の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度開始の日から六月経過日(当該事業年度(当該法人が同法第二条第十二号の七に規定する通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人(同条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。次項及び第三十九項において同じ。)の事業年度)開始の日以後六月を経過した日をいう。)の前日までの期間とする。以下法人の道府県民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該道府県民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合には、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の道府県民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第六十項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。
第五十三条
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)、第七十四条第一項、第八十八条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式により、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)、第八十八条又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び第五十七条第一項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第五十五条第一項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の道府県民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同法第七十一条第一項、第八十八条又は第百四十四条の三第一項の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度開始の日から六月経過日(当該事業年度(当該法人が同法第二条第十二号の七に規定する通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人(同条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。次項及び第三十九項において同じ。)の事業年度)開始の日以後六月を経過した日をいう。)の前日までの期間とする。以下法人の道府県民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該道府県民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合には、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の道府県民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第六十項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。
2
法人税法第七十一条第一項ただし書の規定により同項の規定による法人税に係る申告書を提出することを要しないこととされた法人(同項第一号に掲げる金額(同条第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)が十万円以下である場合又は当該金額がない場合に該当するものを除く。)は、その事業年度(新たに設立された法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度及び同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日が同日の属する当該法人に係る通算親法人の事業年度(以下この項において「通算親法人事業年度」という。)開始の日以後六月を経過した日以後であるときのその効力が生じた日の属する事業年度を除く。以下この項において同じ。)開始の日の属する通算親法人事業年度が六月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日(以下この項及び第六十項において「六月経過日」という。)において当該通算親法人との間に同法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係がある場合には、総務省令で定める様式により、六月経過日から二月以内に、前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第五十五条第一項において「法人税において予定申告義務がない法人の予定申告に係る法人税割額」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の道府県民税の申告書」という。)を当該事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額を納付しなければならない。この場合において、当該法人が、法人の道府県民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第六十項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。
2
法人税法第七十一条第一項ただし書の規定により同項の規定による法人税に係る申告書を提出することを要しないこととされた法人(同項第一号に掲げる金額(同条第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)が十万円以下である場合又は当該金額がない場合に該当するものを除く。)は、その事業年度(新たに設立された法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度及び同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日が同日の属する当該法人に係る通算親法人の事業年度(以下この項において「通算親法人事業年度」という。)開始の日以後六月を経過した日以後であるときのその効力が生じた日の属する事業年度を除く。以下この項において同じ。)開始の日の属する通算親法人事業年度が六月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日(以下この項及び第六十項において「六月経過日」という。)において当該通算親法人との間に同法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係がある場合には、総務省令で定める様式により、六月経過日から二月以内に、前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第五十五条第一項において「法人税において予定申告義務がない法人の予定申告に係る法人税割額」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の道府県民税の申告書」という。)を当該事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額を納付しなければならない。この場合において、当該法人が、法人の道府県民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第六十項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。
3
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額(同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第六項又は第八項の規定によりないものとされたものをいう。次項から第六項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象通算適用前欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象通算適用前欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
3
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額(同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第六項又は第八項の規定によりないものとされたものをいう。次項から第六項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象通算適用前欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象通算適用前欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
4
前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とは、通算適用前欠損金額に、同項の法人の最初通算事業年度(法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)終了の日(二以上の最初通算事業年度終了の日がある場合には、当該通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度終了の日)における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
4
前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とは、通算適用前欠損金額に、同項の法人の最初通算事業年度(法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)終了の日(二以上の最初通算事業年度終了の日がある場合には、当該通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度終了の日)における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
一
普通法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人をいう。第十四項第一号及び第五十五項第四号において同じ。) 同法第六十六条第一項に規定する税率に相当する率
一
普通法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人をいう。第十四項第一号及び第五十五項第四号において同じ。) 同法第六十六条第一項に規定する税率に相当する率
二
協同組合等(法人税法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。第十四項第二号及び第五十五項第四号において同じ。) 同法第六十六条第三項に規定する税率に相当する率
二
協同組合等(法人税法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。第十四項第二号及び第五十五項第四号において同じ。) 同法第六十六条第三項に規定する税率に相当する率
5
第三項の法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(以下この条において「完全支配関係」という。)(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係(以下この条において「相互の関係」という。)に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた通算適用前欠損金額に係る前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(当該被合併法人等が当該控除対象通算適用前欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度について同法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書(第一項の規定により提出すべき申告書(同法第七十四条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象通算適用前欠損調整額に限るものとし、第三項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済通算適用前欠損調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第三項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済通算適用前欠損調整額(当該他の法人に同法第二条第十四号に規定する株主等(以下この条において「株主等」という。)が二以上ある場合には、当該控除未済通算適用前欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済通算適用前欠損調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済通算適用前欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とみなす。
5
第三項の法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(以下この条において「完全支配関係」という。)(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係(以下この条において「相互の関係」という。)に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた通算適用前欠損金額に係る前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(当該被合併法人等が当該控除対象通算適用前欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度について同法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書(第一項の規定により提出すべき申告書(同法第七十四条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象通算適用前欠損調整額に限るものとし、第三項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済通算適用前欠損調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第三項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済通算適用前欠損調整額(当該他の法人に同法第二条第十四号に規定する株主等(以下この条において「株主等」という。)が二以上ある場合には、当該控除未済通算適用前欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済通算適用前欠損調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済通算適用前欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とみなす。
6
第三項の規定は、同項の法人が通算適用前欠損金額(前項の規定により当該法人の第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額に係る通算適用前欠損金額を除く。)の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度について法人税法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象通算適用前欠損調整額とみなされたものにつき第三項の規定を適用する場合には、合併等事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
6
第三項の規定は、同項の法人が通算適用前欠損金額(前項の規定により当該法人の第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額に係る通算適用前欠損金額を除く。)の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度について法人税法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象通算適用前欠損調整額とみなされたものにつき第三項の規定を適用する場合には、合併等事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
7
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた合併等前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額(同条第六項又は同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第七項(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定により同条第二項の規定が適用されなかつたものをいう。以下この項から第九項までにおいて同じ。)(当該法人が当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項、第九項及び第十項において「合併等事業年度」という。)において当該合併等前欠損金額(この項の規定により当該被合併法人等の合併等前欠損金額とみなされたものを含む。)について同法第五十七条第七項の規定により同条第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該合併等前欠損金額に限るものとし、次項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された控除対象合併等前欠損調整額に係る合併等前欠損金額を除く。以下この項において「控除未済合併等前欠損金額」という。)があるときは、当該前十年内事業年度に係る控除未済合併等前欠損金額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済合併等前欠損金額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済合併等前欠損金額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済合併等前欠損金額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた合併等前欠損金額とみなす。
7
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた合併等前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額(同条第六項又は同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第七項(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定により同条第二項の規定が適用されなかつたものをいう。以下この項から第九項までにおいて同じ。)(当該法人が当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項、第九項及び第十項において「合併等事業年度」という。)において当該合併等前欠損金額(この項の規定により当該被合併法人等の合併等前欠損金額とみなされたものを含む。)について同法第五十七条第七項の規定により同条第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該合併等前欠損金額に限るものとし、次項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された控除対象合併等前欠損調整額に係る合併等前欠損金額を除く。以下この項において「控除未済合併等前欠損金額」という。)があるときは、当該前十年内事業年度に係る控除未済合併等前欠損金額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済合併等前欠損金額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済合併等前欠損金額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済合併等前欠損金額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた合併等前欠損金額とみなす。
8
前項の法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、前項の規定により当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じたものとみなされた合併等前欠損金額に係る控除対象合併等前欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象合併等前欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
8
前項の法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、前項の規定により当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じたものとみなされた合併等前欠損金額に係る控除対象合併等前欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象合併等前欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
9
前二項に規定する控除対象合併等前欠損調整額とは、合併等前欠損金額に、第七項の法人の合併等事業年度終了の日における第四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
9
前二項に規定する控除対象合併等前欠損調整額とは、合併等前欠損金額に、第七項の法人の合併等事業年度終了の日における第四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
10
第八項の規定は、第七項の法人が合併等事業年度後最初の事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
10
第八項の規定は、第七項の法人が合併等事業年度後最初の事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
11
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度において生じた通算対象欠損金額(同法第六十四条の五第一項に規定する通算対象欠損金額で同項の規定により損金の額に算入されたものをいう。次項において同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額に加算対象通算対象欠損調整額を加算するものとする。
11
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度において生じた通算対象欠損金額(同法第六十四条の五第一項に規定する通算対象欠損金額で同項の規定により損金の額に算入されたものをいう。次項において同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額に加算対象通算対象欠損調整額を加算するものとする。
12
前項に規定する加算対象通算対象欠損調整額とは、通算対象欠損金額に、同項の法人の当該事業年度終了の日における第四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
12
前項に規定する加算対象通算対象欠損調整額とは、通算対象欠損金額に、同項の法人の当該事業年度終了の日における第四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
13
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた通算対象所得金額(同法第六十四条の五第三項に規定する通算対象所得金額で同項の規定により益金の額に算入されたものをいう。次項から第十六項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象通算対象所得調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象通算対象所得調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
13
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた通算対象所得金額(同法第六十四条の五第三項に規定する通算対象所得金額で同項の規定により益金の額に算入されたものをいう。次項から第十六項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象通算対象所得調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象通算対象所得調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
14
前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とは、通算対象所得金額に、同項の法人の当該通算対象所得金額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
14
前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とは、通算対象所得金額に、同項の法人の当該通算対象所得金額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
一
普通法人又は法人税法第六十六条第一項に規定する一般社団法人等 同項に規定する税率に相当する率
一
普通法人又は法人税法第六十六条第一項に規定する一般社団法人等 同項に規定する税率に相当する率
二
法人税法第六十六条第三項に規定する公益法人等又は協同組合等 同項に規定する税率に相当する率
二
法人税法第六十六条第三項に規定する公益法人等又は協同組合等 同項に規定する税率に相当する率
15
第十三項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた通算対象所得金額に係る前項に規定する控除対象通算対象所得調整額(当該被合併法人等が当該控除対象通算対象所得調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とみなされたものを含む。)に係る通算対象所得金額の生じた事業年度について法人税法第六十四条の五第三項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象通算対象所得調整額に限るものとし、第十三項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済通算対象所得調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第十三項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済通算対象所得調整額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済通算対象所得調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済通算対象所得調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済通算対象所得調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とみなす。
15
第十三項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた通算対象所得金額に係る前項に規定する控除対象通算対象所得調整額(当該被合併法人等が当該控除対象通算対象所得調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とみなされたものを含む。)に係る通算対象所得金額の生じた事業年度について法人税法第六十四条の五第三項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象通算対象所得調整額に限るものとし、第十三項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済通算対象所得調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第十三項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済通算対象所得調整額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済通算対象所得調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済通算対象所得調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済通算対象所得調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とみなす。
16
第十三項の規定は、同項の法人が通算対象所得金額(前項の規定により当該法人の第十四項に規定する控除対象通算対象所得調整額(以下この項において「控除対象通算対象所得調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象通算対象所得調整額に係る通算対象所得金額を除く。)の生じた事業年度について法人税法第六十四条の五第三項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象通算対象所得調整額とみなされたものにつき第十三項の規定を適用する場合には、合併等事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
16
第十三項の規定は、同項の法人が通算対象所得金額(前項の規定により当該法人の第十四項に規定する控除対象通算対象所得調整額(以下この項において「控除対象通算対象所得調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象通算対象所得調整額に係る通算対象所得金額を除く。)の生じた事業年度について法人税法第六十四条の五第三項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象通算対象所得調整額とみなされたものにつき第十三項の規定を適用する場合には、合併等事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
17
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度において生じた被配賦欠損金控除額(同法第六十四条の七第一項第二号ハに掲げる金額に同項第三号ロに規定する非特定損金算入割合(第十九項において「非特定損金算入割合」という。)を乗じて計算した金額(同条第五項の規定の適用がある場合には、同項第一号に規定する場合における当該金額)で同法第五十七条第一項の規定により損金の額に算入されたものをいう。次項において同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額に加算対象被配賦欠損調整額を加算するものとする。
17
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度において生じた被配賦欠損金控除額(同法第六十四条の七第一項第二号ハに掲げる金額に同項第三号ロに規定する非特定損金算入割合(第十九項において「非特定損金算入割合」という。)を乗じて計算した金額(同条第五項の規定の適用がある場合には、同項第一号に規定する場合における当該金額)で同法第五十七条第一項の規定により損金の額に算入されたものをいう。次項において同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額に加算対象被配賦欠損調整額を加算するものとする。
18
前項に規定する加算対象被配賦欠損調整額とは、被配賦欠損金控除額に、同項の法人の当該事業年度終了の日における第四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
18
前項に規定する加算対象被配賦欠損調整額とは、被配賦欠損金控除額に、同項の法人の当該事業年度終了の日における第四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
19
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた配賦欠損金控除額(同法第六十四条の七第一項第二号ニに掲げる金額に非特定損金算入割合を乗じて計算した金額(同条第五項の規定の適用がある場合には、同項第二号イに規定する場合における当該金額)で同法第五十七条第一項の規定により損金の額に算入されたものをいう。次項から第二十二項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象配賦欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象配賦欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
19
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた配賦欠損金控除額(同法第六十四条の七第一項第二号ニに掲げる金額に非特定損金算入割合を乗じて計算した金額(同条第五項の規定の適用がある場合には、同項第二号イに規定する場合における当該金額)で同法第五十七条第一項の規定により損金の額に算入されたものをいう。次項から第二十二項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象配賦欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象配賦欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
20
前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とは、配賦欠損金控除額に、同項の法人の当該配賦欠損金控除額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日における第十四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
20
前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とは、配賦欠損金控除額に、同項の法人の当該配賦欠損金控除額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日における第十四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
21
第十九項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた配賦欠損金控除額に係る前項に規定する控除対象配賦欠損調整額(当該被合併法人等が当該控除対象配賦欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る配賦欠損金控除額の生じた事業年度について法人税法第五十七条第一項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象配賦欠損調整額に限るものとし、第十九項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済配賦欠損調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第十九項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済配賦欠損調整額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済配賦欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済配賦欠損調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済配賦欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とみなす。
21
第十九項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた配賦欠損金控除額に係る前項に規定する控除対象配賦欠損調整額(当該被合併法人等が当該控除対象配賦欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る配賦欠損金控除額の生じた事業年度について法人税法第五十七条第一項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象配賦欠損調整額に限るものとし、第十九項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済配賦欠損調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第十九項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済配賦欠損調整額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済配賦欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済配賦欠損調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済配賦欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とみなす。
22
第十九項の規定は、同項の法人が配賦欠損金控除額(前項の規定により当該法人の第二十項に規定する控除対象配賦欠損調整額(以下この項において「控除対象配賦欠損調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象配賦欠損調整額に係る配賦欠損金控除額を除く。)の生じた事業年度について法人税法第五十七条第一項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象配賦欠損調整額とみなされたものにつき第十九項の規定を適用する場合には、合併等事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
22
第十九項の規定は、同項の法人が配賦欠損金控除額(前項の規定により当該法人の第二十項に規定する控除対象配賦欠損調整額(以下この項において「控除対象配賦欠損調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象配賦欠損調整額に係る配賦欠損金控除額を除く。)の生じた事業年度について法人税法第五十七条第一項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象配賦欠損調整額とみなされたものにつき第十九項の規定を適用する場合には、合併等事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
23
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で、
★挿入★
当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度
又は中間期間(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間をいう。次項及び第二十五項において同じ。)
(同法第八十条第七項又は第八項に規定する欠損事業年度(次項において「欠損事業年度」という。)を除く。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により法人税額の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
23
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で、
当該事業年度の中間期間(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間をいう。以下この項から第二十五項までにおいて同じ。)又は
当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度
若しくは中間期間
(同法第八十条第七項又は第八項に規定する欠損事業年度(次項において「欠損事業年度」という。)を除く。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により法人税額の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
一
法人税法第八十条の規定により法人税額の還付を受けた内国法人 第一項、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第二十五項までにおいて「内国法人の控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、内国法人の控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
一
法人税法第八十条の規定により法人税額の還付を受けた内国法人 第一項、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第二十五項までにおいて「内国法人の控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、内国法人の控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
二
法人税法第百四十四条の十三の規定により同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 第一項、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第二十五項までにおいて「外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
二
法人税法第百四十四条の十三の規定により同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 第一項、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第二十五項までにおいて「外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
三
法人税法第百四十四条の十三の規定により同法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 第一項、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第二十五項までにおいて「外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
三
法人税法第百四十四条の十三の規定により同法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 第一項、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第二十五項までにおいて「外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
24
前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は中間期間(欠損事業年度を除く。以下この項において「前十年内事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等が法人税法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額(当該適格合併に係る合併法人が同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額で当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度に係るものを含み、当該被合併法人等が当該法人税額(この項の規定により当該被合併法人等の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る前十年内事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該法人税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付法人税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
24
前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は中間期間(欠損事業年度を除く。以下この項において「前十年内事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等が法人税法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額(当該適格合併に係る合併法人が同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額で当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度に係るものを含み、当該被合併法人等が当該法人税額(この項の規定により当該被合併法人等の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る前十年内事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該法人税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付法人税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
内国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る内国法人の控除対象還付法人税額とみなす。
一
内国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る内国法人の控除対象還付法人税額とみなす。
二
外国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)のうち、法人税法第百四十四条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなし、同法第百四十四条の十三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。
二
外国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)のうち、法人税法第百四十四条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなし、同法第百四十四条の十三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。
25
第二十三項の規定は、同項の法人が内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた欠損金額に係る事業年度又は中間期間開始の日の属する事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものにつき第二十三項の規定を適用する場合には、合併等事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
25
第二十三項の規定は、同項の法人が内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた欠損金額に係る事業年度又は中間期間開始の日の属する事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものにつき第二十三項の規定を適用する場合には、合併等事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
26
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、
★挿入★
当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度
又は中間期間(同法第八十条第五項に規定する中間期間をいう。次項から第二十九項までにおいて同じ。)
において生じた還付対象欠損金額(同法第八十条第十二項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額と同条第十三項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額の合計額をいう。次項から第二十九項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象還付対象欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象還付対象欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
26
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、
当該事業年度の中間期間(同法第八十条第五項に規定する中間期間をいう。以下この項から第二十九項までにおいて同じ。)又は
当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度
若しくは中間期間
において生じた還付対象欠損金額(同法第八十条第十二項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額と同条第十三項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額の合計額をいう。次項から第二十九項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象還付対象欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象還付対象欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
27
前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とは、還付対象欠損金額に、同項の法人の当該還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間後最初に
開始する
事業年度終了の日における第十四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
27
前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とは、還付対象欠損金額に、同項の法人の当該還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間後最初に
終了する
事業年度終了の日における第十四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
28
第二十六項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は中間期間(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた還付対象欠損金額に係る前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額(当該被合併法人等が当該控除対象還付対象欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象還付対象欠損調整額に限るものとし、第二十六項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付対象欠損調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第二十六項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済還付対象欠損調整額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付対象欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付対象欠損調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付対象欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とみなす。
28
第二十六項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は中間期間(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた還付対象欠損金額に係る前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額(当該被合併法人等が当該控除対象還付対象欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象還付対象欠損調整額に限るものとし、第二十六項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付対象欠損調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第二十六項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済還付対象欠損調整額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付対象欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付対象欠損調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付対象欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とみなす。
29
第二十六項の規定は、同項の法人が還付対象欠損金額(前項の規定により当該法人の第二十七項に規定する控除対象還付対象欠損調整額(以下この項において「控除対象還付対象欠損調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象還付対象欠損調整額に係る還付対象欠損金額を除く。)の生じた事業年度又は中間期間開始の日の属する事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象還付対象欠損調整額とみなされたものにつき第二十六項の規定を適用する場合には、合併等事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
29
第二十六項の規定は、同項の法人が還付対象欠損金額(前項の規定により当該法人の第二十七項に規定する控除対象還付対象欠損調整額(以下この項において「控除対象還付対象欠損調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象還付対象欠損調整額に係る還付対象欠損金額を除く。)の生じた事業年度又は中間期間開始の日の属する事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象還付対象欠損調整額とみなされたものにつき第二十六項の規定を適用する場合には、合併等事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
30
第十一項及び第十七項の規定による法人税額への加算並びに第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項及び第二十六項の規定による法人税額からの控除については、まず第十一項及び第十七項の規定による加算をし、次に第三項、第八項、第十三項及び第十九項の規定による控除をした後において、第二十三項及び第二十六項の規定による控除をするものとする。
30
第十一項及び第十七項の規定による法人税額への加算並びに第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項及び第二十六項の規定による法人税額からの控除については、まず第十一項及び第十七項の規定による加算をし、次に第三項、第八項、第十三項及び第十九項の規定による控除をした後において、第二十三項及び第二十六項の規定による控除をするものとする。
31
公共法人等は、総務省令で定める様式により、毎年四月三十日までに、前条第二項第三号の期間中の事実に基づいて算定した均等割額を記載した申告書を、当該期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した均等割額を納付しなければならない。
31
公共法人等は、総務省令で定める様式により、毎年四月三十日までに、前条第二項第三号の期間中の事実に基づいて算定した均等割額を記載した申告書を、当該期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した均等割額を納付しなければならない。
32
法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書に係る法人税額(修正申告書の提出があつた場合には、当該申告書に係る法人税額をいい、更正又は決定があつた場合には、当該更正又は決定に係る法人税額をいう。第三百二十一条の八第三十二項において同じ。)に基づいて算定した道府県民税額が、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定による申告書に係る法人税額(修正申告書の提出があつた場合には、当該申告書に係る法人税額をいい、更正又は決定があつた場合には、当該更正又は決定に係る法人税額をいう。第三百二十一条の八第三十二項において同じ。)に基づいて算定して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額(予定申告法人にあつては、第一項に基づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき道府県民税額)若しくは第二項に基づいて計算して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額(以下この項及び第五十五条第五項において「道府県民税の中間納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する道府県民税の中間納付額若しくは道府県民税の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
32
法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書に係る法人税額(修正申告書の提出があつた場合には、当該申告書に係る法人税額をいい、更正又は決定があつた場合には、当該更正又は決定に係る法人税額をいう。第三百二十一条の八第三十二項において同じ。)に基づいて算定した道府県民税額が、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定による申告書に係る法人税額(修正申告書の提出があつた場合には、当該申告書に係る法人税額をいい、更正又は決定があつた場合には、当該更正又は決定に係る法人税額をいう。第三百二十一条の八第三十二項において同じ。)に基づいて算定して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額(予定申告法人にあつては、第一項に基づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき道府県民税額)若しくは第二項に基づいて計算して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額(以下この項及び第五十五条第五項において「道府県民税の中間納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する道府県民税の中間納付額若しくは道府県民税の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
33
第一項、第三十一項及び第三十五項の規定により申告書を提出すべき法人は、当該申告書(第一項後段の規定により提出があつたものとみなされた申告書を除く。)の提出期限後においても、第五十五条第四項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、第一項、第三十一項及び第三十五項の規定により申告書を提出し、並びにその申告した道府県民税額を納付することができる。
33
第一項、第三十一項及び第三十五項の規定により申告書を提出すべき法人は、当該申告書(第一項後段の規定により提出があつたものとみなされた申告書を除く。)の提出期限後においても、第五十五条第四項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、第一項、第三十一項及び第三十五項の規定により申告書を提出し、並びにその申告した道府県民税額を納付することができる。
34
第一項、第二項、第三十一項、前項若しくはこの項の規定により申告書を提出した法人又は第五十五条の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式により、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした道府県知事に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された第二十条の九の三第六項に規定する課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した道府県民税額を納付しなければならない。
34
第一項、第二項、第三十一項、前項若しくはこの項の規定により申告書を提出した法人又は第五十五条の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式により、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした道府県知事に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された第二十条の九の三第六項に規定する課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した道府県民税額を納付しなければならない。
一
先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された道府県民税額に不足額があるとき。
一
先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された道府県民税額に不足額があるとき。
二
先の申告書に納付すべき道府県民税額を記載しなかつた場合又は納付すべき道府県民税額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき道府県民税額があるとき。
二
先の申告書に納付すべき道府県民税額を記載しなかつた場合又は納付すべき道府県民税額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき道府県民税額があるとき。
35
第一項又は第二項の法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたことにより、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告により増加した法人税額又は当該更正若しくは決定により納付すべき法人税額を納付すべき日までに、同項の規定により申告納付しなければならない。
35
第一項又は第二項の法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたことにより、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告により増加した法人税額又は当該更正若しくは決定により納付すべき法人税額を納付すべき日までに、同項の規定により申告納付しなければならない。
36
道府県は、内国法人が各事業年度において租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度の同条第四項に規定する控除対象所得税額等相当額のうち、同項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)又は前二項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
36
道府県は、内国法人が各事業年度において租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度の同条第四項に規定する控除対象所得税額等相当額のうち、同項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)又は前二項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
37
道府県は、内国法人が各事業年度において租税特別措置法第六十六条の九の三第三項及び第九項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度の同条第三項に規定する控除対象所得税額等相当額のうち、同項に規定する法人税の額及び同条第九項に規定する所得地方法人税額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
37
道府県は、内国法人が各事業年度において租税特別措置法第六十六条の九の三第三項及び第九項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度の同条第三項に規定する控除対象所得税額等相当額のうち、同項に規定する法人税の額及び同条第九項に規定する所得地方法人税額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
38
道府県は、内国法人又は外国法人が、外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(外国法人にあつては、法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この項において「外国の法人税等」という。)を課された場合において、当該外国の法人税等の額のうち法人税法第六十九条第一項の控除限度額又は同法第百四十四条の二第一項の控除限度額及び地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるもの又は同条第二項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。)から控除するものとする。
38
道府県は、内国法人又は外国法人が、外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(外国法人にあつては、法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この項において「外国の法人税等」という。)を課された場合において、当該外国の法人税等の額のうち法人税法第六十九条第一項の控除限度額又は同法第百四十四条の二第一項の控除限度額及び地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるもの又は同条第二項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。)から控除するものとする。
39
前項の規定を適用する場合において、通算法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。以下この項から第四十八項までにおいて同じ。)の各事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限るものとし、被合併法人の合併の日の前日の属する事業年度、残余財産の確定の日の属する事業年度及び公益法人等(第二十四条第五項に規定する公益法人等をいう。第四十二項及び第四十八項において同じ。)に該当することとなつた日の前日の属する事業年度を除く。以下この項から第四十一項までにおいて「適用事業年度」という。)の税額控除額(当該適用事業年度における前項の規定による控除をされるべき金額をいう。以下この項から第四十二項までにおいて同じ。)が、当初申告税額控除額(当該適用事業年度の第一項の規定による申告書(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第一項の規定による申告書の提出期限までに提出したものに限る。)に添付された書類に当該適用事業年度の税額控除額として記載された金額をいう。以下この項から第四十一項までにおいて同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除額を税額控除額とみなす。
39
前項の規定を適用する場合において、通算法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。以下この項から第四十八項までにおいて同じ。)の各事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限るものとし、被合併法人の合併の日の前日の属する事業年度、残余財産の確定の日の属する事業年度及び公益法人等(第二十四条第五項に規定する公益法人等をいう。第四十二項及び第四十八項において同じ。)に該当することとなつた日の前日の属する事業年度を除く。以下この項から第四十一項までにおいて「適用事業年度」という。)の税額控除額(当該適用事業年度における前項の規定による控除をされるべき金額をいう。以下この項から第四十二項までにおいて同じ。)が、当初申告税額控除額(当該適用事業年度の第一項の規定による申告書(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第一項の規定による申告書の提出期限までに提出したものに限る。)に添付された書類に当該適用事業年度の税額控除額として記載された金額をいう。以下この項から第四十一項までにおいて同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除額を税額控除額とみなす。
40
前項の通算法人の適用事業年度について、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該適用事業年度については、同項の規定は、適用しない。
40
前項の通算法人の適用事業年度について、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該適用事業年度については、同項の規定は、適用しない。
一
法人税法第六十九条第十六項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同号に掲げる場合における税額控除額が当初申告税額控除額と異なる場合に限る。)
一
法人税法第六十九条第十六項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同号に掲げる場合における税額控除額が当初申告税額控除額と異なる場合に限る。)
二
法人税法第六十九条第十六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合
二
法人税法第六十九条第十六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合
三
地方法人税法第十二条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同号に掲げる場合における税額控除額が当初申告税額控除額と異なる場合に限る。)
三
地方法人税法第十二条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同号に掲げる場合における税額控除額が当初申告税額控除額と異なる場合に限る。)
41
適用事業年度について前項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定を適用して第三十四項に規定する申告書の提出又は第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正がされた後における前二項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、当該申告書に添付された書類に当該適用事業年度の税額控除額として記載された金額又は当該更正に係る当該適用事業年度の税額控除額とされた金額を当初申告税額控除額とみなす。
41
適用事業年度について前項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定を適用して第三十四項に規定する申告書の提出又は第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正がされた後における前二項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、当該申告書に添付された書類に当該適用事業年度の税額控除額として記載された金額又は当該更正に係る当該適用事業年度の税額控除額とされた金額を当初申告税額控除額とみなす。
42
道府県は、通算法人(通算法人であつた内国法人(公益法人等に該当することとなつた内国法人を除く。)を含む。次項から第四十五項までにおいて同じ。)の各事業年度(以下この項から第四十六項までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度で第三十九項の規定の適用を受けた事業年度をいう。以下この項及び第四十五項第一号において同じ。)における税額控除額(当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度(以下この項において「対象前各事業年度」という。)において当該過去適用事業年度に係る税額控除額につきこの項又は次項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により当該対象前各事業年度の法人税割額に加算した金額の合計額からこの項の規定により当該対象前各事業年度の法人税割額から控除した金額の合計額を減算した金額を加算した金額。以下この項及び次項において「調整後過去税額控除額」という。)が過去当初申告税額控除額(当該過去適用事業年度の第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第一項の規定による申告書の提出期限までに提出したものに限る。)に添付された書類に当該過去適用事業年度の第三十八項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額(当該過去適用事業年度について前項の規定の適用を受けた場合には、その適用に係る第三十四項に規定する申告書に添付された書類のうち、最も新しいものに当該過去適用事業年度の第三十八項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額又は第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正のうち、最も新しいものに係る当該過去適用事業年度の第三十八項の規定による控除をされるべき金額とされた金額)をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超える場合には、政令で定めるところにより、税額控除不足額相当額(当該調整後過去税額控除額から当該過去当初申告税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。第四十四項から第四十六項までにおいて同じ。)を当該対象事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
42
道府県は、通算法人(通算法人であつた内国法人(公益法人等に該当することとなつた内国法人を除く。)を含む。次項から第四十五項までにおいて同じ。)の各事業年度(以下この項から第四十六項までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度で第三十九項の規定の適用を受けた事業年度をいう。以下この項及び第四十五項第一号において同じ。)における税額控除額(当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度(以下この項において「対象前各事業年度」という。)において当該過去適用事業年度に係る税額控除額につきこの項又は次項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により当該対象前各事業年度の法人税割額に加算した金額の合計額からこの項の規定により当該対象前各事業年度の法人税割額から控除した金額の合計額を減算した金額を加算した金額。以下この項及び次項において「調整後過去税額控除額」という。)が過去当初申告税額控除額(当該過去適用事業年度の第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第一項の規定による申告書の提出期限までに提出したものに限る。)に添付された書類に当該過去適用事業年度の第三十八項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額(当該過去適用事業年度について前項の規定の適用を受けた場合には、その適用に係る第三十四項に規定する申告書に添付された書類のうち、最も新しいものに当該過去適用事業年度の第三十八項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額又は第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正のうち、最も新しいものに係る当該過去適用事業年度の第三十八項の規定による控除をされるべき金額とされた金額)をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超える場合には、政令で定めるところにより、税額控除不足額相当額(当該調整後過去税額控除額から当該過去当初申告税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。第四十四項から第四十六項までにおいて同じ。)を当該対象事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
43
通算法人の対象事業年度において過去当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、当該対象事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額は、これらの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、法人税額を課税標準として算定した法人税割額に、税額控除超過額相当額(当該過去当初申告税額控除額から当該調整後過去税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。次項から第四十六項までにおいて同じ。)を加算した金額とする。
43
通算法人の対象事業年度において過去当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、当該対象事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額は、これらの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、法人税額を課税標準として算定した法人税割額に、税額控除超過額相当額(当該過去当初申告税額控除額から当該調整後過去税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。次項から第四十六項までにおいて同じ。)を加算した金額とする。
44
前二項の規定を適用する場合において、通算法人の対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額(それぞれ当該対象事業年度の第一項の規定による申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第一項の規定による申告書の提出期限までに提出したものに限る。)に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額をいう。以下この項から第四十六項までにおいて同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額を当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額とみなす。
44
前二項の規定を適用する場合において、通算法人の対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額(それぞれ当該対象事業年度の第一項の規定による申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第一項の規定による申告書の提出期限までに提出したものに限る。)に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額をいう。以下この項から第四十六項までにおいて同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額を当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額とみなす。
45
前項の通算法人の対象事業年度について、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該対象事業年度については、同項の規定は、適用しない。
45
前項の通算法人の対象事業年度について、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該対象事業年度については、同項の規定は、適用しない。
一
対象事業年度において第四十二項の規定により法人税割額から控除した税額控除不足額相当額又は第四十三項の規定により法人税割額に加算した税額控除超過額相当額に係る過去適用事業年度について第四十項の規定の適用がある場合
一
対象事業年度において第四十二項の規定により法人税割額から控除した税額控除不足額相当額又は第四十三項の規定により法人税割額に加算した税額控除超過額相当額に係る過去適用事業年度について第四十項の規定の適用がある場合
二
法人税法第六十九条第二十一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同項第一号及び第三号に掲げる場合における税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額と異なる場合に限る。)
二
法人税法第六十九条第二十一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同項第一号及び第三号に掲げる場合における税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額と異なる場合に限る。)
三
地方法人税法第十二条第十一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同項第一号及び第三号に掲げる場合における税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額と異なる場合に限る。)
三
地方法人税法第十二条第十一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同項第一号及び第三号に掲げる場合における税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額と異なる場合に限る。)
46
対象事業年度について前項の規定を適用して第三十四項に規定する申告書の提出又は第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正がされた後における前二項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、当該申告書に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額若しくは税額控除超過額相当額として記載された金額又は当該更正に係る当該対象事業年度の税額控除不足額相当額若しくは税額控除超過額相当額とされた金額を当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額とみなす。
46
対象事業年度について前項の規定を適用して第三十四項に規定する申告書の提出又は第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正がされた後における前二項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、当該申告書に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額若しくは税額控除超過額相当額として記載された金額又は当該更正に係る当該対象事業年度の税額控除不足額相当額若しくは税額控除超過額相当額とされた金額を当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額とみなす。
47
第四十二項及び第四十三項の規定は、通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この項及び次項において同じ。)が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
47
第四十二項及び第四十三項の規定は、通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この項及び次項において同じ。)が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十二項
の各事業年度(以下この項から第四十六項までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度
が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に、過去適用事業年度(最終事業年度(その合併の日の前日又はその残余財産の確定の日の属する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)
税額控除額(当該対象事業年度
税額控除額(当該最終事業年度
超える場合には
超えるときは
を当該対象事業年度
を当該最終事業年度
第四十三項
の対象事業年度において
が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に
場合には、当該対象事業年度
ときは、最終事業年度
第四十二項
の各事業年度(以下この項から第四十六項までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度
が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に、過去適用事業年度(最終事業年度(その合併の日の前日又はその残余財産の確定の日の属する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)
税額控除額(当該対象事業年度
税額控除額(当該最終事業年度
超える場合には
超えるときは
を当該対象事業年度
を当該最終事業年度
第四十三項
の対象事業年度において
が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に
場合には、当該対象事業年度
ときは、最終事業年度
48
第四十二項及び第四十三項の規定は、通算法人が公益法人等に該当することとなつた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
48
第四十二項及び第四十三項の規定は、通算法人が公益法人等に該当することとなつた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十二項
の各事業年度(以下この項から第四十六項までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度
が公益法人等に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日以後に、過去適用事業年度(最終事業年度(その該当することとなつた日の前日の属する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)
税額控除額(当該対象事業年度
税額控除額(当該最終事業年度
超える場合には
超えるときは
を当該対象事業年度
を当該最終事業年度
第四十三項
の対象事業年度において
が第二十四条第五項に規定する公益法人等に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日以後に
場合には、当該対象事業年度
ときは、最終事業年度
第四十二項
の各事業年度(以下この項から第四十六項までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度
が公益法人等に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日以後に、過去適用事業年度(最終事業年度(その該当することとなつた日の前日の属する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)
税額控除額(当該対象事業年度
税額控除額(当該最終事業年度
超える場合には
超えるときは
を当該対象事業年度
を当該最終事業年度
第四十三項
の対象事業年度において
が第二十四条第五項に規定する公益法人等に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日以後に
場合には、当該対象事業年度
ときは、最終事業年度
49
法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人の各事業年度の開始の日前に開始した事業年度(当該各事業年度の終了の日以前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度を含む。)の法人税割につき道府県知事が法人税に関する法律の規定により更正された法人税額に基づいて第五十五条第一項又は第三項の規定により更正をした場合において、当該更正につき第五十四項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額(既に第五十五項又は第五十八項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度(当該更正の日(当該更正が当該各事業年度の終了の日前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該合併の日前に開始した事業年度の法人税割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度に限る。)の法人税割額から控除するものとする。
49
法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人の各事業年度の開始の日前に開始した事業年度(当該各事業年度の終了の日以前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度を含む。)の法人税割につき道府県知事が法人税に関する法律の規定により更正された法人税額に基づいて第五十五条第一項又は第三項の規定により更正をした場合において、当該更正につき第五十四項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額(既に第五十五項又は第五十八項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度(当該更正の日(当該更正が当該各事業年度の終了の日前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該合併の日前に開始した事業年度の法人税割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度に限る。)の法人税割額から控除するものとする。
50
道府県は、当該道府県内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第五十五条第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第五十五条第五項の規定にかかわらず、租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
50
道府県は、当該道府県内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第五十五条第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第五十五条第五項の規定にかかわらず、租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
51
前項に規定する国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の法人税額を減少させる更正があつた場合において、その更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第五十五条第五項の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、前項の規定を適用する。
51
前項に規定する国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の法人税額を減少させる更正があつた場合において、その更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第五十五条第五項の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、前項の規定を適用する。
52
前二項の規定は、第五十項の法人が適格合併により解散をした後に、当該法人に係る同項に規定する第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正又は前項に規定する第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合について準用する。この場合において、第五十項中「当該更正の日の」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」と読み替えるものとする。
52
前二項の規定は、第五十項の法人が適格合併により解散をした後に、当該法人に係る同項に規定する第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正又は前項に規定する第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合について準用する。この場合において、第五十項中「当該更正の日の」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」と読み替えるものとする。
53
第三十六項から第三十八項まで、第四十二項(第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第四十九項及び第五十項(第五十一項(前項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法人税割額からの控除については、まず第三十六項及び第三十七項の規定による控除をし、次に第三十八項及び第四十二項の規定による控除、第四十九項の規定による控除並びに第五十項の規定による控除の順序に控除をするものとする。
53
第三十六項から第三十八項まで、第四十二項(第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第四十九項及び第五十項(第五十一項(前項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法人税割額からの控除については、まず第三十六項及び第三十七項の規定による控除をし、次に第三十八項及び第四十二項の規定による控除、第四十九項の規定による控除並びに第五十項の規定による控除の順序に控除をするものとする。
54
道府県知事が法人税法第百三十五条第一項又は第五項に規定する更正に係る法人税額に基づいて第五十五条第一項又は第三項の規定により更正をした場合(次項及び第五十六項において「道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合」という。)は、当該更正に係る事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるもの(次項から第五十八項までにおいて「仮装経理法人税割額」という。)は、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第五十五条第五項の規定にかかわらず、次項又は第五十八項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなつた金額を除き、還付しないものとし、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。
54
道府県知事が法人税法第百三十五条第一項又は第五項に規定する更正に係る法人税額に基づいて第五十五条第一項又は第三項の規定により更正をした場合(次項及び第五十六項において「道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合」という。)は、当該更正に係る事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるもの(次項から第五十八項までにおいて「仮装経理法人税割額」という。)は、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第五十五条第五項の規定にかかわらず、次項又は第五十八項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなつた金額を除き、還付しないものとし、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。
55
道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度開始の日(当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度開始の日)から五年を経過する日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限(当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの間に当該更正を受けた法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)が到来した場合(当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の道府県民税の確定申告書の提出がなかつた場合には、当該提出期限後の当該法人の道府県民税の確定申告書の提出又は当該法人の道府県民税の確定申告書に係る事業年度の法人税割についての第五十五条第二項の規定による決定があつた場合)には、道府県知事は、当該更正を受けた法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既にこの項又は第五十八項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第四十九項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
55
道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度開始の日(当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度開始の日)から五年を経過する日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限(当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの間に当該更正を受けた法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)が到来した場合(当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の道府県民税の確定申告書の提出がなかつた場合には、当該提出期限後の当該法人の道府県民税の確定申告書の提出又は当該法人の道府県民税の確定申告書に係る事業年度の法人税割についての第五十五条第二項の規定による決定があつた場合)には、道府県知事は、当該更正を受けた法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既にこの項又は第五十八項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第四十九項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
一
残余財産が確定したこと その残余財産の確定の日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
一
残余財産が確定したこと その残余財産の確定の日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
二
合併による解散(適格合併による解散を除く。)をしたこと その合併の日の前日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
二
合併による解散(適格合併による解散を除く。)をしたこと その合併の日の前日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
三
破産手続開始の決定による解散をしたこと その破産手続開始の決定の日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
三
破産手続開始の決定による解散をしたこと その破産手続開始の決定の日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
四
普通法人又は協同組合等が法人税法第二条第六号に規定する公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日の前日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
四
普通法人又は協同組合等が法人税法第二条第六号に規定する公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日の前日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
56
道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合において、当該更正を受けた法人について次に掲げる事実が生じたときは、当該事実が生じた日以後一年以内に、道府県知事に対し、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既に前項又は第五十八項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第四十九項の規定により控除された金額を除く。次項及び第五十八項において同じ。)の還付を請求することができる。
56
道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合において、当該更正を受けた法人について次に掲げる事実が生じたときは、当該事実が生じた日以後一年以内に、道府県知事に対し、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既に前項又は第五十八項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第四十九項の規定により控除された金額を除く。次項及び第五十八項において同じ。)の還付を請求することができる。
一
更生手続開始の決定があつたこと。
一
更生手続開始の決定があつたこと。
二
再生手続開始の決定があつたこと。
二
再生手続開始の決定があつたこと。
三
前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
三
前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
57
前項の規定による還付の請求をしようとする法人は、その還付を受けようとする仮装経理法人税割額、その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を道府県知事に提出しなければならない。
57
前項の規定による還付の請求をしようとする法人は、その還付を受けようとする仮装経理法人税割額、その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を道府県知事に提出しなければならない。
58
道府県知事は、前項の請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理法人税割額を還付し、若しくは当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。
58
道府県知事は、前項の請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理法人税割額を還付し、若しくは当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。
59
第五十項(第五十一項(第五十二項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び第五十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により控除されるべき額で第五十項の規定により控除することができなかつた金額があるときは、道府県は、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける法人に対しその控除することができなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
59
第五十項(第五十一項(第五十二項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び第五十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により控除されるべき額で第五十項の規定により控除することができなかつた金額があるときは、道府県は、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける法人に対しその控除することができなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
60
法人税法第七十一条第一項若しくは第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は第二項の規定により申告書を提出すべき法人は、その法人税額の課税標準の算定期間又はその事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間中において当該法人の寮等のみが所在する道府県に対しては、第一項(同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項に係る部分に限る。)又は第二項の規定にかかわらず、当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間に係る均等割額について申告納付をすることを要しない。
60
法人税法第七十一条第一項若しくは第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は第二項の規定により申告書を提出すべき法人は、その法人税額の課税標準の算定期間又はその事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間中において当該法人の寮等のみが所在する道府県に対しては、第一項(同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項に係る部分に限る。)又は第二項の規定にかかわらず、当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間に係る均等割額について申告納付をすることを要しない。
61
第一項前段に規定する法人のうち法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、同法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。第六十四項及び第六十五条第一項において同じ。)の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合(同法第七十五条の二第八項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十五条第五項又は同法第七十五条の二第十一項第二号の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、同法第七十五条の二第五項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があつた場合(同法第七十五条の二第十一項第二号の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し又は変更の処分があつたものとみなされた場合を含む。)、同法第七十五条の二第七項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により同項の届出書を提出した場合(同法第七十五条の二第十一項第四号の規定により当該届出書を提出したものとみなされた場合を含む。)又は同法第七十五条の二第十一項第五号若しくは第六号の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分が効力を失つた場合には、総務省令で定めるところにより、その旨を道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)に届け出なければならない。
61
第一項前段に規定する法人のうち法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、同法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。第六十四項及び第六十五条第一項において同じ。)の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合(同法第七十五条の二第八項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十五条第五項又は同法第七十五条の二第十一項第二号の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、同法第七十五条の二第五項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があつた場合(同法第七十五条の二第十一項第二号の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し又は変更の処分があつたものとみなされた場合を含む。)、同法第七十五条の二第七項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により同項の届出書を提出した場合(同法第七十五条の二第十一項第四号の規定により当該届出書を提出したものとみなされた場合を含む。)又は同法第七十五条の二第十一項第五号若しくは第六号の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分が効力を失つた場合には、総務省令で定めるところにより、その旨を道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)に届け出なければならない。
62
二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、当該法人から前項の規定による届出があつた場合には、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。
62
二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、当該法人から前項の規定による届出があつた場合には、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。
63
第六十一項の届出又は前項の通知を受けた道府県知事は、その旨を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。
63
第六十一項の届出又は前項の通知を受けた道府県知事は、その旨を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。
64
法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項の規定の適用を受けているものについて、同条第九項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第七十五条の二第九項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定を適用することができる。
64
法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項の規定の適用を受けているものについて、同条第九項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第七十五条の二第九項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定を適用することができる。
65
特定法人である内国法人は、第一項、第二項、第三十一項又は第三十三項から第三十五項までの規定により、これらの規定による申告書(以下この条において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又は納税申告書にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第六十七項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている法人の道府県民税の申告については、第一項、第二項、第三十一項及び第三十三項から第三十五項までの規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第六十七項及び第六十八項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第六十七項において「添付書類記載事項」という。)を、地方税関係手続用電子情報処理組織(第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(第六十八項及び第八十項において「機構」という。)を経由して行う方法により道府県知事に提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の総務省令で定める記録用の媒体を道府県知事に提出する方法により、行うことができる。
65
特定法人である内国法人は、第一項、第二項、第三十一項又は第三十三項から第三十五項までの規定により、これらの規定による申告書(以下この条において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又は納税申告書にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第六十七項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている法人の道府県民税の申告については、第一項、第二項、第三十一項及び第三十三項から第三十五項までの規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第六十七項及び第六十八項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第六十七項において「添付書類記載事項」という。)を、地方税関係手続用電子情報処理組織(第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(第六十八項及び第八十項において「機構」という。)を経由して行う方法により道府県知事に提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の総務省令で定める記録用の媒体を道府県知事に提出する方法により、行うことができる。
66
前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。
66
前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。
一
納税申告書に係る事業年度開始の日(公共法人等にあつては、前年四月一日)現在における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人
一
納税申告書に係る事業年度開始の日(公共法人等にあつては、前年四月一日)現在における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人
二
保険業法に規定する相互会社
二
保険業法に規定する相互会社
三
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)
三
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)
四
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)
四
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)
67
第六十五項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律又はこれに基づく命令の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
67
第六十五項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律又はこれに基づく命令の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
68
第六十五項本文の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事項が第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する道府県知事に到達したものとみなす。
68
第六十五項本文の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事項が第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する道府県知事に到達したものとみなす。
69
第六十五項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて道府県知事の承認を受けたときは、当該道府県知事が指定する期間内に行う同項の申告については、同項から前項までの規定は、適用しない。法人税法第七十五条の五第二項の規定により同項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第六十五項の内国法人が、同条第一項の承認を受け、又は同条第三項の却下の処分を受けていない旨を記載した総務省令で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、道府県知事に提出した場合における当該税務署長が同条第一項の規定により指定する期間(同条第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)内に行う第六十五項の申告についても、同様とする。
69
第六十五項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて道府県知事の承認を受けたときは、当該道府県知事が指定する期間内に行う同項の申告については、同項から前項までの規定は、適用しない。法人税法第七十五条の五第二項の規定により同項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第六十五項の内国法人が、同条第一項の承認を受け、又は同条第三項の却下の処分を受けていない旨を記載した総務省令で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、道府県知事に提出した場合における当該税務署長が同条第一項の規定により指定する期間(同条第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)内に行う第六十五項の申告についても、同様とする。
70
前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期間その他総務省令で定める事項を記載した申請書に総務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の十五日前まで(同項に規定する理由が生じた日が第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、当該申告書の提出期限までに提出すべきものに限る。)又は第三十一項若しくは第三十五項の規定による申告書の提出期限の十五日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、これを道府県知事に提出しなければならない。
70
前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期間その他総務省令で定める事項を記載した申請書に総務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の十五日前まで(同項に規定する理由が生じた日が第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、当該申告書の提出期限までに提出すべきものに限る。)又は第三十一項若しくは第三十五項の規定による申告書の提出期限の十五日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、これを道府県知事に提出しなければならない。
71
道府県知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。
71
道府県知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。
72
道府県知事は、第七十項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき第六十九項前段の承認又は前項の却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
72
道府県知事は、第七十項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき第六十九項前段の承認又は前項の却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
73
第七十項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第六十九項前段の規定による指定を受けようとする期間の開始の日までに同項前段の承認又は第七十一項の却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものと、当該期間を第六十九項前段の期間として同項前段の規定による指定があつたものと、それぞれみなす。
73
第七十項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第六十九項前段の規定による指定を受けようとする期間の開始の日までに同項前段の承認又は第七十一項の却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものと、当該期間を第六十九項前段の期間として同項前段の規定による指定があつたものと、それぞれみなす。
74
道府県知事は、第六十九項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、同項前段の承認を取り消すことができる。
74
道府県知事は、第六十九項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、同項前段の承認を取り消すことができる。
75
道府県知事は、前項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
75
道府県知事は、前項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
76
第六十九項の規定の適用を受けている内国法人は、第六十五項の申告につき第六十九項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を道府県知事に提出しなければならない。
76
第六十九項の規定の適用を受けている内国法人は、第六十五項の申告につき第六十九項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を道府県知事に提出しなければならない。
77
第六十九項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、第七十四項の処分又は前項の届出書の提出があつたときは、これらの処分又は届出書の提出があつた日の翌日以後の第六十九項前段の期間内に行う第六十五項の申告については、第六十九項前段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。
77
第六十九項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、第七十四項の処分又は前項の届出書の提出があつたときは、これらの処分又は届出書の提出があつた日の翌日以後の第六十九項前段の期間内に行う第六十五項の申告については、第六十九項前段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。
78
第六十九項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第七十六項の届出書の提出又は法人税法第七十五条の五第三項若しくは第六項の処分があつたときは、これらの届出書の提出又は処分があつた日の翌日以後の第六十九項後段の期間内に行う第六十五項の申告については、第六十九項後段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。
78
第六十九項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第七十六項の届出書の提出又は法人税法第七十五条の五第三項若しくは第六項の処分があつたときは、これらの届出書の提出又は処分があつた日の翌日以後の第六十九項後段の期間内に行う第六十五項の申告については、第六十九項後段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。
79
総務大臣は、第七百九十条の二の規定による報告があつた場合において、地方税関係手続用電子情報処理組織の故障その他の理由により、第六十五項の内国法人で同項の規定により同項の申告を行うことが困難であると認めるものが多数に上ると認めるときは、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができる期間を指定することができる。
79
総務大臣は、第七百九十条の二の規定による報告があつた場合において、地方税関係手続用電子情報処理組織の故障その他の理由により、第六十五項の内国法人で同項の規定により同項の申告を行うことが困難であると認めるものが多数に上ると認めるときは、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができる期間を指定することができる。
80
総務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、道府県知事及び機構に通知しなければならない。
80
総務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、道府県知事及び機構に通知しなければならない。
81
前項の規定による告示があつたときは、第六十九項の規定にかかわらず、総務大臣が第七十九項の規定により指定する期間内に行う第六十五項の申告については、同項から第六十八項までの規定は、適用しない。
81
前項の規定による告示があつたときは、第六十九項の規定にかかわらず、総務大臣が第七十九項の規定により指定する期間内に行う第六十五項の申告については、同項から第六十八項までの規定は、適用しない。
82
法人税割の課税標準となる法人税額から控除すべき金額の計算に関する事項、その控除の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
82
法人税割の課税標準となる法人税額から控除すべき金額の計算に関する事項、その控除の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三五法五六・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三七法六七・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四八法二三・昭五〇法一八・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六二法九四・昭六三法六・平三法七・平四法五・平五法六八・平六法一五・平七法四〇・平一〇法七・平一〇法二七・平一〇法八四・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・一部改正)
(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三五法五六・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三七法六七・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四八法二三・昭五〇法一八・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六二法九四・昭六三法六・平三法七・平四法五・平五法六八・平六法一五・平七法四〇・平一〇法七・平一〇法二七・平一〇法八四・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(利子割に係る納入金の重加算金)
(利子割に係る納入金の重加算金)
第七十一条の十五
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書
★挿入★
を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、
同項
に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第七十一条の十五
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書
又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)
を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、
前条第一項
に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出
をした
ときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出
をし、若しくは更正請求書を提出した
ときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3
前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の十一第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、利子割について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
一
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の十一第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、利子割について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二
納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の十一第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る利子割の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した利子割について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
二
納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の十一第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る利子割の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した利子割について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4
道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第六項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4
道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第六項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
5
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(昭六二法九四・追加、平一八法七・平二八法一三・令五法一・一部改正)
(昭六二法九四・追加、平一八法七・平二八法一三・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(配当割に係る納入金の重加算金)
(配当割に係る納入金の重加算金)
第七十一条の三十六
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書
★挿入★
を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、
同項に
規定する過少申告加算金額(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定による加算後の金額)に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第七十一条の三十六
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書
又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)
を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、
前条第一項に
規定する過少申告加算金額(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定による加算後の金額)に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第三項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出
をした
ときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第三項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出
をし、若しくは更正請求書を提出した
ときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3
前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、配当割について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
一
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、配当割について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二
納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る配当割の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した配当割について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
二
納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る配当割の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した配当割について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4
道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第七項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4
道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第七項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
5
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(平一五法九・追加、平一八法七・平二八法一三・令五法一・一部改正)
(平一五法九・追加、平一八法七・平二八法一三・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(株式等譲渡所得割に係る納入金の重加算金)
(株式等譲渡所得割に係る納入金の重加算金)
第七十一条の五十六
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書
★挿入★
を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、
同項に
規定する過少申告加算金額(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定による加算後の金額)に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第七十一条の五十六
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書
又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)
を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、
前条第一項に
規定する過少申告加算金額(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定による加算後の金額)に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第三項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出
をした
ときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第三項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出
をし、若しくは更正請求書を提出した
ときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3
前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の五十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、株式等譲渡所得割について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
一
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の五十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、株式等譲渡所得割について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二
納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の五十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る株式等譲渡所得割の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した株式等譲渡所得割について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
二
納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の五十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る株式等譲渡所得割の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した株式等譲渡所得割について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4
道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第七項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4
道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第七項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
5
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(平一五法九・追加、平一八法七・平二八法一三・令五法一・一部改正)
(平一五法九・追加、平一八法七・平二八法一三・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(法人の事業税の非課税所得等の範囲)
(法人の事業税の非課税所得等の範囲)
第七十二条の五
道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。
第七十二条の五
道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。
一
法人税法別表第二に規定する独立行政法人
一
法人税法別表第二に規定する独立行政法人
二
日本赤十字社、医療法人(医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人に限る。)、商工会議所及び日本商工会議所、商工会及び商工会連合会、中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会、船員災害防止協会、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人及び私立学校法第六十四条第四項の法人、職業訓練法人、中央職業能力開発協会及び都道府県職業能力開発協会並びに労働者協同組合(労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第九十四条の三第二号に規定する特定労働者協同組合に限る。)
二
日本赤十字社、医療法人(医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人に限る。)、商工会議所及び日本商工会議所、商工会及び商工会連合会、中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会、船員災害防止協会、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人及び私立学校法第六十四条第四項の法人、職業訓練法人、中央職業能力開発協会及び都道府県職業能力開発協会並びに労働者協同組合(労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第九十四条の三第二号に規定する特定労働者協同組合に限る。)
三
弁護士会及び日本弁護士連合会、日本弁理士会、司法書士会及び日本司法書士会連合会、土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会、行政書士会及び日本行政書士会連合会、日本公認会計士協会、税理士会及び日本税理士会連合会、社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会並びに水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)に規定する水先人会及び日本水先人会連合会
三
弁護士会及び日本弁護士連合会、日本弁理士会、司法書士会及び日本司法書士会連合会、土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会、行政書士会及び日本行政書士会連合会、日本公認会計士協会、税理士会及び日本税理士会連合会、社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会並びに水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)に規定する水先人会及び日本水先人会連合会
四
法人である労働組合及び職員団体等に対する法人格の付与に関する法律に基づく法人である職員団体等
四
法人である労働組合及び職員団体等に対する法人格の付与に関する法律に基づく法人である職員団体等
五
漁船保険組合、漁業信用基金協会、信用保証協会、農業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、土地改良事業団体連合会、農業協同組合連合会(医療法第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。第七十二条の二十三第二項及び第七十二条の二十四の七第七項において「特定農業協同組合連合会」という。)、中小企業団体中央会、酒造組合及び酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合及び酒販組合連合会、酒販組合中央会、非出資組合である商工組合及び商工組合連合会、非出資組合である生活衛生同業組合及び生活衛生同業組合連合会、非出資組合である輸出組合及び輸入組合、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、地方公務員災害補償基金、消防団員等公務災害補償等共済基金、日本私立学校振興・共済事業団、企業年金基金及び確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、石炭鉱業年金基金、国民年金基金及び国民年金基金連合会、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、投資者保護基金、委託者保護基金、原子力損害賠償・廃炉等支援機構並びに勤労者財産形成基金
五
漁船保険組合、漁業信用基金協会、信用保証協会、農業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、土地改良事業団体連合会、農業協同組合連合会(医療法第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。第七十二条の二十三第二項及び第七十二条の二十四の七第七項において「特定農業協同組合連合会」という。)、中小企業団体中央会、酒造組合及び酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合及び酒販組合連合会、酒販組合中央会、非出資組合である商工組合及び商工組合連合会、非出資組合である生活衛生同業組合及び生活衛生同業組合連合会、非出資組合である輸出組合及び輸入組合、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、地方公務員災害補償基金、消防団員等公務災害補償等共済基金、日本私立学校振興・共済事業団、企業年金基金及び確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、石炭鉱業年金基金、国民年金基金及び国民年金基金連合会、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、投資者保護基金、委託者保護基金、原子力損害賠償・廃炉等支援機構並びに勤労者財産形成基金
六
市街地再開発組合、住宅街区整備組合、負債整理組合及び防災街区整備事業組合
六
市街地再開発組合、住宅街区整備組合、負債整理組合及び防災街区整備事業組合
七
損害保険料率算出団体、地方競馬全国協会、高圧ガス保安協会、日本電気計器検定所、危険物保安技術協会、日本消防検定協会、軽自動車検査協会、小型船舶検査機構、外国人技能実習機構、日本勤労者住宅協会、広域臨海環境整備センター、原子力発電環境整備機構、広域的運営推進機関、使用済燃料再処理・廃炉推進機構、認可金融商品取引業協会、商品先物取引協会、貸金業協会、自動車安全運転センター
及び金融経済教育推進機構
七
損害保険料率算出団体、地方競馬全国協会、高圧ガス保安協会、日本電気計器検定所、危険物保安技術協会、日本消防検定協会、軽自動車検査協会、小型船舶検査機構、外国人技能実習機構、日本勤労者住宅協会、広域臨海環境整備センター、原子力発電環境整備機構、広域的運営推進機関、使用済燃料再処理・廃炉推進機構、認可金融商品取引業協会、商品先物取引協会、貸金業協会、自動車安全運転センター
、金融経済教育推進機構及び脱炭素成長型経済構造移行推進機構
八
管理組合法人及び団地管理組合法人並びにマンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合
八
管理組合法人及び団地管理組合法人並びにマンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合
九
地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体
九
地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体
十
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等
十
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等
十一
特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人
十一
特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人
2
道府県は、人格のない社団等の事業の所得で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。
2
道府県は、人格のない社団等の事業の所得で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。
3
第一項各号に掲げる法人及び人格のない社団等は、収益事業に係る所得又は収入金額に関する経理を、収益事業以外の事業に係る所得又は収入金額に関する経理と区分して行わなければならない。
3
第一項各号に掲げる法人及び人格のない社団等は、収益事業に係る所得又は収入金額に関する経理を、収益事業以外の事業に係る所得又は収入金額に関する経理と区分して行わなければならない。
4
第一項及び第二項の収益事業の範囲は、政令で定める。
4
第一項及び第二項の収益事業の範囲は、政令で定める。
(昭二九法九五・追加、昭二九法一八四・昭二九法一八五・昭二九法二〇四・昭三〇法一一二・昭三〇法一二一・昭三〇法一四八・昭三〇法一五六・昭三〇法一六三・昭三一法一〇七・昭三一法一三四・昭三一法一六五・昭三二法六〇・昭三二法一四〇・昭三二法一六〇・昭三二法一六八・昭三二法一八七・昭三三法七三・昭三三法九九・昭三三法一七〇・昭三四法二三・昭三四法三九・昭三四法一六〇・昭三四法一九八・昭三四法一九九・昭三五法五一・昭三五法六一・昭三五法八九・昭三五法一三八・昭三六法七四・昭三六法一一六・昭三六法一二〇・昭三六法一二三・昭三六法一二八・昭三六法一二九・昭三六法一六二・昭三六法一八三・昭三六法二〇四・昭三六法二三〇・昭三七法八〇・昭三七法八三・昭三七法八四・昭三七法九三・昭三七法一五二・昭三八法五五・昭三八法一〇〇・昭三八法一五三・昭三九法一五・昭三九法一七・昭三九法一〇七・昭三九法一一八・昭三九法一五〇・昭三九法一五二・昭三九法一五六・昭三九法一五八・昭四〇法三五・昭四〇法一〇二・昭四〇法一〇四・昭四〇法一〇九・昭四一法三・昭四一法四〇・昭四一法七一・昭四一法八五・昭四一法一〇三・昭四一法一三三・昭四二法六一・昭四二法七三・昭四二法八二・昭四二法一二一・昭四二法一二三・昭四二法一三四・昭四二法一三五・昭四三法四・昭四三法五一・昭四三法七一・昭四三法九三・昭四四法三四・昭四四法五〇・昭四四法六四・昭四四法八六・昭四四法九六・昭四五法二四・昭四五法七八・昭四五法九〇・昭四五法九四・昭四六法三四・昭四六法六〇・昭四六法六三・昭四六法九六・昭四六法一〇一・昭四七法四八・昭四七法六八・昭四八法三一・昭四八法四九・昭四八法五一・昭四八法五三・昭四八法六五・昭四八法一一一・昭四九法四八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五一法三六・昭五一法三七・昭五一法四七・昭五一法六七・昭五一法八五・昭五二法二二・昭五二法五四・昭五二法八四・昭五三法四〇・昭五三法四四・昭五三法四七・昭五三法五二・昭五三法八〇・昭五三法一〇三・昭五四法四六・昭五四法五五・昭五五法五三・昭五五法七一・昭五五法九二・昭五六法一五・昭五六法四四・昭五六法七三・昭五六法七六・昭五七法三八・昭五七法六三・昭五八法五一・昭五八法五三・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法七・昭五九法五七・昭六〇法三〇・昭六〇法六六・昭六〇法九二・昭六一法一四・昭六一法二〇・昭六一法七七・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法二四・昭六二法三二・昭六二法四〇・昭六二法七九・昭六二法九七・昭六三法六・昭六三法三三・平元法五七・平元法八六・平三法一八・平三法二四・平三法四五・平四法三四・平四法七三・平六法二七・平六法一〇六・平七法八七・平八法四〇・平八法五一・平八法五三・平八法八二・平九法四八・平九法六八・平九法九六・平一〇法七・平一〇法四二・平一〇法四四・平一〇法六二・平一〇法一〇七・平一一法一九・平一一法六九・平一一法一二一・平一二法三九・平一二法四七・平一二法四九・平一二法一一七・平一三法五〇・平一三法一〇一・平一四法一七・平一四法九八・平一五法九・平一五法五一・平一六法一七・平一七法五・平一九法四・平一九法八二・平一九法一〇〇・平二〇法二一・平二一法七四・平二三法五六・平二三法九四・平二五法六三・平二六法四・平二六法四〇・平二七法二・平二七法六三・平二八法一三・平二八法三九・平二八法八九・令二法五・令四法一・令四法七一・令五法四四・令五法七九・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭二九法一八四・昭二九法一八五・昭二九法二〇四・昭三〇法一一二・昭三〇法一二一・昭三〇法一四八・昭三〇法一五六・昭三〇法一六三・昭三一法一〇七・昭三一法一三四・昭三一法一六五・昭三二法六〇・昭三二法一四〇・昭三二法一六〇・昭三二法一六八・昭三二法一八七・昭三三法七三・昭三三法九九・昭三三法一七〇・昭三四法二三・昭三四法三九・昭三四法一六〇・昭三四法一九八・昭三四法一九九・昭三五法五一・昭三五法六一・昭三五法八九・昭三五法一三八・昭三六法七四・昭三六法一一六・昭三六法一二〇・昭三六法一二三・昭三六法一二八・昭三六法一二九・昭三六法一六二・昭三六法一八三・昭三六法二〇四・昭三六法二三〇・昭三七法八〇・昭三七法八三・昭三七法八四・昭三七法九三・昭三七法一五二・昭三八法五五・昭三八法一〇〇・昭三八法一五三・昭三九法一五・昭三九法一七・昭三九法一〇七・昭三九法一一八・昭三九法一五〇・昭三九法一五二・昭三九法一五六・昭三九法一五八・昭四〇法三五・昭四〇法一〇二・昭四〇法一〇四・昭四〇法一〇九・昭四一法三・昭四一法四〇・昭四一法七一・昭四一法八五・昭四一法一〇三・昭四一法一三三・昭四二法六一・昭四二法七三・昭四二法八二・昭四二法一二一・昭四二法一二三・昭四二法一三四・昭四二法一三五・昭四三法四・昭四三法五一・昭四三法七一・昭四三法九三・昭四四法三四・昭四四法五〇・昭四四法六四・昭四四法八六・昭四四法九六・昭四五法二四・昭四五法七八・昭四五法九〇・昭四五法九四・昭四六法三四・昭四六法六〇・昭四六法六三・昭四六法九六・昭四六法一〇一・昭四七法四八・昭四七法六八・昭四八法三一・昭四八法四九・昭四八法五一・昭四八法五三・昭四八法六五・昭四八法一一一・昭四九法四八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五一法三六・昭五一法三七・昭五一法四七・昭五一法六七・昭五一法八五・昭五二法二二・昭五二法五四・昭五二法八四・昭五三法四〇・昭五三法四四・昭五三法四七・昭五三法五二・昭五三法八〇・昭五三法一〇三・昭五四法四六・昭五四法五五・昭五五法五三・昭五五法七一・昭五五法九二・昭五六法一五・昭五六法四四・昭五六法七三・昭五六法七六・昭五七法三八・昭五七法六三・昭五八法五一・昭五八法五三・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法七・昭五九法五七・昭六〇法三〇・昭六〇法六六・昭六〇法九二・昭六一法一四・昭六一法二〇・昭六一法七七・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法二四・昭六二法三二・昭六二法四〇・昭六二法七九・昭六二法九七・昭六三法六・昭六三法三三・平元法五七・平元法八六・平三法一八・平三法二四・平三法四五・平四法三四・平四法七三・平六法二七・平六法一〇六・平七法八七・平八法四〇・平八法五一・平八法五三・平八法八二・平九法四八・平九法六八・平九法九六・平一〇法七・平一〇法四二・平一〇法四四・平一〇法六二・平一〇法一〇七・平一一法一九・平一一法六九・平一一法一二一・平一二法三九・平一二法四七・平一二法四九・平一二法一一七・平一三法五〇・平一三法一〇一・平一四法一七・平一四法九八・平一五法九・平一五法五一・平一六法一七・平一七法五・平一九法四・平一九法八二・平一九法一〇〇・平二〇法二一・平二一法七四・平二三法五六・平二三法九四・平二五法六三・平二六法四・平二六法四〇・平二七法二・平二七法六三・平二八法一三・平二八法三九・平二八法八九・令二法五・令四法一・令四法七一・令五法四四・令五法七九・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(所得割の課税標準の算定の方法)
(所得割の課税標準の算定の方法)
第七十二条の二十三
第七十二条の十二第三号の各事業年度の所得は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。
第七十二条の二十三
第七十二条の十二第三号の各事業年度の所得は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。
一
内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する。
一
内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する。
二
外国法人 各事業年度の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の合算額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準である同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得及び同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の計算の例により算定する。
二
外国法人 各事業年度の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の合算額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準である同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得及び同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の計算の例により算定する。
2
前項の規定により第七十二条の十二第三号の各事業年度の所得を算定する場合には、法人税法
★挿入★
第五十七条第六項から第八項まで、第五十九条第五項、第六十二条の五第五項、第六十四条の五、第六十四条の七及び第六十四条の八並びに租税特別措置法第五十五条(同条第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)の規定の例によらないものとし、医療法人又は医療施設(政令で定めるものを除く。)に係る事業を行う農業協同組合連合会(特定農業協同組合連合会を除く。)が社会保険診療につき支払を受けた金額は、益金の額に算入せず、また、当該社会保険診療に係る経費は、損金の額に算入しない。
2
前項の規定により第七十二条の十二第三号の各事業年度の所得を算定する場合には、法人税法
第二十七条、
第五十七条第六項から第八項まで、第五十九条第五項、第六十二条の五第五項、第六十四条の五、第六十四条の七及び第六十四条の八並びに租税特別措置法第五十五条(同条第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)の規定の例によらないものとし、医療法人又は医療施設(政令で定めるものを除く。)に係る事業を行う農業協同組合連合会(特定農業協同組合連合会を除く。)が社会保険診療につき支払を受けた金額は、益金の額に算入せず、また、当該社会保険診療に係る経費は、損金の額に算入しない。
3
前項に規定する社会保険診療とは、次に掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。
3
前項に規定する社会保険診療とは、次に掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。
一
健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この号において同じ。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)、児童福祉法又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定に基づく療養の給付(健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法の規定により入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費(国民健康保険法第五十四条の三第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第八十二条第一項に規定する特別療養費をいう。以下この号において同じ。)を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る療養のうち当該入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額としてこれらの法律の規定により定める金額に相当する部分(特別療養費に係る当該部分にあつては、当該部分であることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)又はこれらの法律の規定により訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る指定訪問看護を含む。)、更生医療の給付、養育医療の給付、療育の給付又は医療の給付
一
健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この号において同じ。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)、児童福祉法又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定に基づく療養の給付(健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法の規定により入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費(国民健康保険法第五十四条の三第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第八十二条第一項に規定する特別療養費をいう。以下この号において同じ。)を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る療養のうち当該入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額としてこれらの法律の規定により定める金額に相当する部分(特別療養費に係る当該部分にあつては、当該部分であることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)又はこれらの法律の規定により訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る指定訪問看護を含む。)、更生医療の給付、養育医療の給付、療育の給付又は医療の給付
二
生活保護法の規定に基づく医療扶助のための医療、介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第一号に掲げる居宅介護のうち同条第二項に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、同条第一項第五号に掲げる介護予防のうち同条第五項に規定する介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護又は同条第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに限る。)若しくは出産扶助のための助産
若しくは健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第九十一条の規定による改正前の生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護療養施設サービスに限る。)
又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス
二
生活保護法の規定に基づく医療扶助のための医療、介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第一号に掲げる居宅介護のうち同条第二項に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、同条第一項第五号に掲げる介護予防のうち同条第五項に規定する介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護又は同条第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに限る。)若しくは出産扶助のための助産
★削除★
又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス
三
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定に基づく医療
三
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定に基づく医療
四
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定により居宅介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。)のうち当該居宅介護サービス費の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分、同法の規定により介護予防サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護に限る。)のうち当該介護予防サービス費の額の算定に係る当該指定介護予防サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
若しくは同法
の規定により施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法の規定により施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護療養施設サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該指定介護療養施設サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
四
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定により居宅介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。)のうち当該居宅介護サービス費の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分、同法の規定により介護予防サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護に限る。)のうち当該介護予防サービス費の額の算定に係る当該指定介護予防サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
又は同法
の規定により施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
★削除★
五
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の規定により自立支援医療費を支給することとされる支給認定に係る障害者等に係る指定自立支援医療のうち当該自立支援医療費の額の算定に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定により療養介護医療費を支給することとされる支給決定に係る障害者に係る指定療養介護医療(療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者等から提供を受ける療養介護医療をいう。)のうち当該療養介護医療費の額の算定に係る当該指定療養介護医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定により肢体不自由児通所医療費を支給することとされる通所給付決定に係る障害児に係る肢体不自由児通所医療のうち当該肢体不自由児通所医療費の額の算定に係る当該肢体不自由児通所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定により障害児入所医療費を支給することとされる入所給付決定に係る障害児に係る障害児入所医療のうち当該障害児入所医療費の額の算定に係る当該障害児入所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
五
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の規定により自立支援医療費を支給することとされる支給認定に係る障害者等に係る指定自立支援医療のうち当該自立支援医療費の額の算定に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定により療養介護医療費を支給することとされる支給決定に係る障害者に係る指定療養介護医療(療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者等から提供を受ける療養介護医療をいう。)のうち当該療養介護医療費の額の算定に係る当該指定療養介護医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定により肢体不自由児通所医療費を支給することとされる通所給付決定に係る障害児に係る肢体不自由児通所医療のうち当該肢体不自由児通所医療費の額の算定に係る当該肢体不自由児通所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定により障害児入所医療費を支給することとされる入所給付決定に係る障害児に係る障害児入所医療のうち当該障害児入所医療費の額の算定に係る当該障害児入所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
六
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)の規定により特定医療費を支給することとされる支給認定を受けた指定難病の患者に係る指定特定医療のうち当該特定医療費の額の算定に係る当該指定特定医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定により小児慢性特定疾病医療費を支給することとされる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る指定小児慢性特定疾病医療支援のうち当該小児慢性特定疾病医療費の額の算定に係る当該指定小児慢性特定疾病医療支援に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
六
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)の規定により特定医療費を支給することとされる支給認定を受けた指定難病の患者に係る指定特定医療のうち当該特定医療費の額の算定に係る当該指定特定医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定により小児慢性特定疾病医療費を支給することとされる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る指定小児慢性特定疾病医療支援のうち当該小児慢性特定疾病医療費の額の算定に係る当該指定小児慢性特定疾病医療支援に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
(昭二九法九五・追加、昭二九法二〇四・昭三〇法一一一・昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三一法一三四・昭三二法二六・昭三二法四一・昭三二法六〇・昭三三法一二〇・昭三三法一二八・昭三三法一九三・昭三四法五三・昭三四法一四九・昭三六法七四・昭三七法一五二・昭三八法八〇・昭三八法一〇八・昭三八法一六八・昭三九法二九・昭三九法一五二・昭四〇法三五・昭四〇法一四一・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五三法九・昭五五法一〇・昭五七法八〇・昭五八法一三・昭五八法八二・昭五九法七・昭五九法七七・昭六一法一〇六・昭六二法一五・昭六二法九八・昭六三法七八・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法三三・平二法三六・平三法七・平四法五・平六法五六・平六法一一七・平七法九四・平七法一〇六・平八法一二・平八法八二・平九法四八・平九法一二四・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・一部改正、平一五法九・一部改正・旧第七二条の一四繰下、平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一八法八三・平一八法一一八・平一九法四・平二〇法二一・平二二法四・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二五法一〇六・平二六法四・平二七法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭二九法二〇四・昭三〇法一一一・昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三一法一三四・昭三二法二六・昭三二法四一・昭三二法六〇・昭三三法一二〇・昭三三法一二八・昭三三法一九三・昭三四法五三・昭三四法一四九・昭三六法七四・昭三七法一五二・昭三八法八〇・昭三八法一〇八・昭三八法一六八・昭三九法二九・昭三九法一五二・昭四〇法三五・昭四〇法一四一・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五三法九・昭五五法一〇・昭五七法八〇・昭五八法一三・昭五八法八二・昭五九法七・昭五九法七七・昭六一法一〇六・昭六二法一五・昭六二法九八・昭六三法七八・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法三三・平二法三六・平三法七・平四法五・平六法五六・平六法一一七・平七法九四・平七法一〇六・平八法一二・平八法八二・平九法四八・平九法一二四・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・一部改正、平一五法九・一部改正・旧第七二条の一四繰下、平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一八法八三・平一八法一一八・平一九法四・平二〇法二一・平二二法四・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二五法一〇六・平二六法四・平二七法二・平三〇法三・令二法五・令六法四・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(法人の事業税の重加算金)
(法人の事業税の重加算金)
第七十二条の四十七
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が事業税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書を
提出し、又は
第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定により修正申告書を
提出した
ときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する過少申告加算金額の計算の基礎となるべき事業税の更正による不足税額又は修正申告により増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算金額に代えて、当該税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第七十二条の四十七
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が事業税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書を
提出し、
第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定により修正申告書を
提出し、又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)を提出した
ときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する過少申告加算金額の計算の基礎となるべき事業税の更正による不足税額又は修正申告により増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算金額に代えて、当該税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が事業税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出
をし、若しくは
第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定により修正申告書を
提出した
ときは、道府県知事は、前条第二項に規定する不申告加算金額の計算の基礎となるべき税額(その税額の一部が、その計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る不申告加算金額に代えて、当該税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が事業税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出
をし、
第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定により修正申告書を
提出し、若しくは更正請求書を提出した
ときは、道府県知事は、前条第二項に規定する不申告加算金額の計算の基礎となるべき税額(その税額の一部が、その計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る不申告加算金額に代えて、当該税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3
前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき事業税の更正による不足税額又は修正申告により増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額(その税額の一部が、その計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき事業税の更正による不足税額又は修正申告により増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額(その税額の一部が、その計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
前二項に規定する事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで若しくは第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
一
前二項に規定する事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで若しくは第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二
申告書の提出期限後のその提出、第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで若しくは第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る事業年度の開始の日の属する年の前年及び前々年に開始した事業年度に係る事業税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
二
申告書の提出期限後のその提出、第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで若しくは第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る事業年度の開始の日の属する年の前年及び前々年に開始した事業年度に係る事業税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4
道府県知事は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は第七十二条の三十一第二項の規定による修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第六項各号に掲げる場合に該当するときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4
道府県知事は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は第七十二条の三十一第二項の規定による修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第六項各号に掲げる場合に該当するときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
5
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・昭三六法七四・昭三八法八〇・昭四三法四・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・平三〇法三・令五法一・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・昭三六法七四・昭三八法八〇・昭四三法四・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・平三〇法三・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
第七十二条の七十六
道府県は、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村に対し、次の各号に掲げる道府県の区分に応じ、当該各号に定める額に政令で定める率を乗じて得た額を統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である
事業所統計
の最近に公表された結果による各市町村の従業者数で按分して得た額を交付するものとする。
第七十二条の七十六
道府県は、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村に対し、次の各号に掲げる道府県の区分に応じ、当該各号に定める額に政令で定める率を乗じて得た額を統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である
経済構造統計(総務省令で定めるものに限る。)
の最近に公表された結果による各市町村の従業者数で按分して得た額を交付するものとする。
一
第七十二条の二十四の七第九項の規定により同条第一項から第五項までに規定する標準税率(以下この号において「標準税率」という。)を超える税率で事業税を課する道府県 当該道府県に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額から当該額に当該道府県が標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を控除した額
一
第七十二条の二十四の七第九項の規定により同条第一項から第五項までに規定する標準税率(以下この号において「標準税率」という。)を超える税率で事業税を課する道府県 当該道府県に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額から当該額に当該道府県が標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を控除した額
二
前号に掲げる道府県以外の道府県 当該道府県に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額
二
前号に掲げる道府県以外の道府県 当該道府県に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額
(平二八法一三・全改、令二法五・令四法一・一部改正)
(平二八法一三・全改、令二法五・令四法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(地方消費税の納税義務者等)
(地方消費税の納税義務者等)
第七十二条の七十八
地方消費税は、事業者の行つた課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等(同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等をいう。第七十二条の八十四第一項第二号及び第二項において同じ。)並びに同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のものをいう。以下この節において同じ。)及び特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れのうち、同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のものをいう。以下この節において同じ。)については、当該事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者(同法第十五条第一項に規定する法人課税信託の受託者にあつては、同条第三項に規定する受託事業者及び同条第四項に規定する固有事業者に係る消費税を納める義務が全て免除される事業者に限る。)を除く。)に対し、次項に規定する道府県が譲渡割により、同法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるものを除く。)については、当該課税貨物を消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域から引き取る者に対し、当該保税地域所在の道府県が貨物割により課する。
第七十二条の七十八
地方消費税は、事業者の行つた課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等(同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等をいう。第七十二条の八十四第一項第二号及び第二項において同じ。)並びに同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のものをいう。以下この節において同じ。)及び特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れのうち、同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のものをいう。以下この節において同じ。)については、当該事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者(同法第十五条第一項に規定する法人課税信託の受託者にあつては、同条第三項に規定する受託事業者及び同条第四項に規定する固有事業者に係る消費税を納める義務が全て免除される事業者に限る。)を除く。)に対し、次項に規定する道府県が譲渡割により、同法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるものを除く。)については、当該課税貨物を消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域から引き取る者に対し、当該保税地域所在の道府県が貨物割により課する。
2
譲渡割を課する道府県は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める場所の所在する道府県とする。
2
譲渡割を課する道府県は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める場所の所在する道府県とする。
一
国内(この法律の施行地をいう。以下この項
★挿入★
において同じ。)に住所を有する個人事業者 その住所地
一
国内(この法律の施行地をいう。以下この項
及び第七十二条の八十の三
において同じ。)に住所を有する個人事業者 その住所地
二
国内に住所を有せず、居所を有する個人事業者 その居所地
二
国内に住所を有せず、居所を有する個人事業者 その居所地
三
国内に住所及び居所を有しない個人事業者で、国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号及び第六号において「事務所等」という。)を有する個人事業者 その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)
三
国内に住所及び居所を有しない個人事業者で、国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号及び第六号において「事務所等」という。)を有する個人事業者 その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)
四
前三号に掲げる個人事業者以外の個人事業者 政令で定める場所
四
前三号に掲げる個人事業者以外の個人事業者 政令で定める場所
五
国内に本店又は主たる事務所を有する法人(次号において「内国法人」という。) その本店又は主たる事務所の所在地
五
国内に本店又は主たる事務所を有する法人(次号において「内国法人」という。) その本店又は主たる事務所の所在地
六
内国法人以外の法人で国内に事務所等を有する法人 その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)
六
内国法人以外の法人で国内に事務所等を有する法人 その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)
七
前二号に掲げる法人以外の法人 政令で定める場所
七
前二号に掲げる法人以外の法人 政令で定める場所
3
前項各号(第四号及び第七号を除く。)に定める場所は、それぞれ同項の譲渡割の課税標準である消費税額の算定に係る課税期間(消費税法第十九条に規定する課税期間をいう。以下この節において同じ。)の開始の日現在における場所による。
3
前項各号(第四号及び第七号を除く。)に定める場所は、それぞれ同項の譲渡割の課税標準である消費税額の算定に係る課税期間(消費税法第十九条に規定する課税期間をいう。以下この節において同じ。)の開始の日現在における場所による。
4
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下地方消費税について「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この節(第七十二条の八十九の二を除く。)の規定を適用する。
4
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下地方消費税について「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この節(第七十二条の八十九の二を除く。)の規定を適用する。
5
消費税法第六十条第一項の規定により一の法人が行う事業とみなされる国若しくは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は国若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業は、当該一般会計又は特別会計ごとに一の法人が行う事業とみなして、この節の規定を適用する。
5
消費税法第六十条第一項の規定により一の法人が行う事業とみなされる国若しくは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は国若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業は、当該一般会計又は特別会計ごとに一の法人が行う事業とみなして、この節の規定を適用する。
6
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第八条第一項の規定に基づき税関長が消費税を徴収する場合その他消費税に関する法律の規定で政令で定めるものに基づき税務署長又は税関長が消費税を徴収する場合には、当該税務署長の所属する税務署又は当該税関長の所属する税関所在の道府県が、当該消費税を納付すべき者に対し、当該徴収すべき消費税額を課税標準として、地方消費税を課するものとし、税務署長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては譲渡割に、税関長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては貨物割に含まれるものとして、この節(第一項から第三項まで及びこの項を除く。)の規定を適用する。この場合において、譲渡割に含まれるものとされる地方消費税の徴収については、普通徴収の方法によるものとする。
6
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第八条第一項の規定に基づき税関長が消費税を徴収する場合その他消費税に関する法律の規定で政令で定めるものに基づき税務署長又は税関長が消費税を徴収する場合には、当該税務署長の所属する税務署又は当該税関長の所属する税関所在の道府県が、当該消費税を納付すべき者に対し、当該徴収すべき消費税額を課税標準として、地方消費税を課するものとし、税務署長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては譲渡割に、税関長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては貨物割に含まれるものとして、この節(第一項から第三項まで及びこの項を除く。)の規定を適用する。この場合において、譲渡割に含まれるものとされる地方消費税の徴収については、普通徴収の方法によるものとする。
7
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第五条第一項の規定に基づき外国貨物の保税地域からの引取りとみなす場合その他消費税に関する法律の規定で政令で定めるものに基づき外国貨物の保税地域からの引取りとみなして消費税法の規定を適用する場合には、当該外国貨物の引取りを第一項に規定する課税貨物の引取りとみなして、この節の規定を適用する。この場合において、同項中「当該保税地域所在の道府県」とあるのは、「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第五条第一項の規定その他第七項に規定する政令で定める法律の規定に基づいて適用される消費税法の規定により課される消費税に係る税関長の所属する税関所在の道府県」とする。
7
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第五条第一項の規定に基づき外国貨物の保税地域からの引取りとみなす場合その他消費税に関する法律の規定で政令で定めるものに基づき外国貨物の保税地域からの引取りとみなして消費税法の規定を適用する場合には、当該外国貨物の引取りを第一項に規定する課税貨物の引取りとみなして、この節の規定を適用する。この場合において、同項中「当該保税地域所在の道府県」とあるのは、「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第五条第一項の規定その他第七項に規定する政令で定める法律の規定に基づいて適用される消費税法の規定により課される消費税に係る税関長の所属する税関所在の道府県」とする。
8
前二項の規定によるこの節の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
8
前二項の規定によるこの節の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(平六法一一一・追加、平一九法四・平二七法二・平三〇法三・一部改正)
(平六法一一一・追加、平一九法四・平二七法二・平三〇法三・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
★新設★
(特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関するこの節の規定の適用)
第七十二条の八十の三
消費税法第二条第一項第四号の二に規定する国外事業者が国内において行う同項第八号の三に規定する電気通信利用役務の提供(同項第八号の四に規定する事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下この条において「電気通信利用役務の提供」という。)が同法第十五条の二第一項に規定するデジタルプラットフォームを介して行われるものであつて、その対価について同項に規定する特定プラットフォーム事業者(以下この条において「特定プラットフォーム事業者」という。)を介して収受するものである場合には、当該特定プラットフォーム事業者が当該電気通信利用役務の提供を行つたものとみなして、この節の規定を適用する。
(令六法四・追加)
施行日:令和六年四月九日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(譲渡割の確定申告納付)
(譲渡割の確定申告納付)
第七十二条の八十八
消費税法第四十五条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(承継相続人を含み、当該申告書に記載すべき同項第四号に掲げる消費税額がある者に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出し、及びその申告に係る譲渡割額を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者のうち前条各項の規定により譲渡割を納付すべき者が納付すべき譲渡割額は、当該事業者が当該申告書に記載した譲渡割額から当該申告書に係る課税期間につき同条各項の規定により納付すべき譲渡割の額(その額につき次条第二項若しくは第三項の規定による申告書の提出又は第七十二条の九十三第二項若しくは第四項の規定による更正があつた場合には、その申告又は更正後の譲渡割の額(
第三項並びに第七十二条の九十三第二項及び第四項
において「譲渡割の中間納付額」という。))を控除した額とする。
第七十二条の八十八
消費税法第四十五条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(承継相続人を含み、当該申告書に記載すべき同項第四号に掲げる消費税額がある者に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出し、及びその申告に係る譲渡割額を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者のうち前条各項の規定により譲渡割を納付すべき者が納付すべき譲渡割額は、当該事業者が当該申告書に記載した譲渡割額から当該申告書に係る課税期間につき同条各項の規定により納付すべき譲渡割の額(その額につき次条第二項若しくは第三項の規定による申告書の提出又は第七十二条の九十三第二項若しくは第四項の規定による更正があつた場合には、その申告又は更正後の譲渡割の額(
以下この款
において「譲渡割の中間納付額」という。))を控除した額とする。
2
消費税法第五十二条第一項の規定により消費税の還付を受ける事業者(承継相続人を含む。)は、同項の不足額、当該不足額に七十八分の二十二を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出することができる。この場合において、当該譲渡割課税道府県は、政令で定めるところにより、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する譲渡割額を還付し、又はその者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
2
消費税法第五十二条第一項の規定により消費税の還付を受ける事業者(承継相続人を含む。)は、同項の不足額、当該不足額に七十八分の二十二を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出することができる。この場合において、当該譲渡割課税道府県は、政令で定めるところにより、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する譲渡割額を還付し、又はその者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
3
第一項の場合において、事業者が同項の規定により提出する申告書に係る消費税額に基づいて算定した譲渡割額が、当該譲渡割額に係る譲渡割の中間納付額に満たないとき若しくはないとき、又は前項の場合において、同項の規定による申告書に係る課税期間において譲渡割の中間納付額があるときその他政令で定めるときは、譲渡割課税道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する譲渡割の中間納付額若しくは譲渡割の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
3
第一項の場合において、事業者が同項の規定により提出する申告書に係る消費税額に基づいて算定した譲渡割額が、当該譲渡割額に係る譲渡割の中間納付額に満たないとき若しくはないとき、又は前項の場合において、同項の規定による申告書に係る課税期間において譲渡割の中間納付額があるときその他政令で定めるときは、譲渡割課税道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する譲渡割の中間納付額若しくは譲渡割の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
(平六法一一一・追加、平二四法六九・一部改正)
(平六法一一一・追加、平二四法六九・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月九日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(譲渡割の脱税に関する罪)
(譲渡割の脱税に関する罪)
第七十二条の九十五
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十二条の九十五
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
偽りその他不正の行為により、譲渡割の全部又は一部を免れたとき。
一
偽りその他不正の行為により、譲渡割の全部又は一部を免れたとき。
二
偽りその他不正の行為により、第七十二条の八十八第二項
又は
第三項の規定による
還付
を受けたとき。
二
偽りその他不正の行為により、第七十二条の八十八第二項
若しくは
第三項の規定による
還付を受け、又は第七十二条の九十三第一項若しくは第四項の規定による更正による還付(更正の請求に基づく更正によるものに限る。)
を受けたとき。
2
前項第二号の罪の未遂(第七十二条の八十八第二項に規定する
申告書
を提出した
者に係るもの
に限る。)は、罰する。
2
前項第二号の罪の未遂(第七十二条の八十八第二項に規定する
申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(第七十二条の九十三第一項又は第四項の規定による更正による還付のうち譲渡割の中間納付額に係るもの以外のものを受けようとするものに限る。)
を提出した
場合
に限る。)は、罰する。
3
第一項第一号の免れた税額若しくは同項第二号の還付を受けた金額又は前項の犯罪に係る還付を受けようとした金額が千万円を超える場合には、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、千万円を超える額でその免れた税額若しくは還付を受けた金額又は還付を受けようとした金額に相当する額以下の額とすることができる。
3
第一項第一号の免れた税額若しくは同項第二号の還付を受けた金額又は前項の犯罪に係る還付を受けようとした金額が千万円を超える場合には、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、千万円を超える額でその免れた税額若しくは還付を受けた金額又は還付を受けようとした金額に相当する額以下の額とすることができる。
4
第一項第一号に規定するもののほか、第七十二条の八十八第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、譲渡割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
第一項第一号に規定するもののほか、第七十二条の八十八第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、譲渡割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5
前項の免れた税額が五百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5
前項の免れた税額が五百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
6
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項、第二項又は第四項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項、第二項又は第四項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
7
前項の規定により第一項、第二項又は第四項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
7
前項の規定により第一項、第二項又は第四項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
8
人格のない社団等について第六項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
8
人格のない社団等について第六項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平六法一一一・追加、平二三法八三・令五法一・一部改正)
(平六法一一一・追加、平二三法八三・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(地方消費税の清算)
(地方消費税の清算)
第七十二条の百十四
道府県は、当該道府県に納付された譲渡割額に相当する額及び第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十に相当する額から前条第一項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額を、政令で定めるところにより、各道府県ごとの消費に相当する額に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額を他の道府県に対し、それぞれ支払うものとする。
第七十二条の百十四
道府県は、当該道府県に納付された譲渡割額に相当する額及び第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十に相当する額から前条第一項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額を、政令で定めるところにより、各道府県ごとの消費に相当する額に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額を他の道府県に対し、それぞれ支払うものとする。
2
道府県は、前項に規定する合算額の二十二分の十二に相当する額を、政令で定めるところにより、各道府県ごとの消費に相当する額に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額を他の道府県に対し、それぞれ支払うものとする。
2
道府県は、前項に規定する合算額の二十二分の十二に相当する額を、政令で定めるところにより、各道府県ごとの消費に相当する額に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額を他の道府県に対し、それぞれ支払うものとする。
3
前二項の規定により他の道府県に支払うべき金額とこれらの規定により他の道府県から支払を受けるべき金額は、関係道府県間で、それぞれ相殺するものとする。
3
前二項の規定により他の道府県に支払うべき金額とこれらの規定により他の道府県から支払を受けるべき金額は、関係道府県間で、それぞれ相殺するものとする。
4
第一項及び第二項の各道府県ごとの消費に相当する額とは、各道府県ごとに、当該道府県の小売年間販売額(統計法第二条第四項に規定する基幹統計である
商業統計
の最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額をいう。)と当該道府県の当該小売年間販売額に相当する消費以外の消費に相当する額(消費に関連する指標で政令で定めるものを基準として政令で定めるところにより算定した額をいう。)とを合計して得た額をいう。
4
第一項及び第二項の各道府県ごとの消費に相当する額とは、各道府県ごとに、当該道府県の小売年間販売額(統計法第二条第四項に規定する基幹統計である
経済構造統計(総務省令で定めるものに限る。)
の最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額をいう。)と当該道府県の当該小売年間販売額に相当する消費以外の消費に相当する額(消費に関連する指標で政令で定めるものを基準として政令で定めるところにより算定した額をいう。)とを合計して得た額をいう。
5
前各項に定めるもののほか、これらの規定の実施のための手続その他その執行のために必要な事項は、総務省令で定める。
5
前各項に定めるもののほか、これらの規定の実施のための手続その他その執行のために必要な事項は、総務省令で定める。
(平六法一一一・追加、平一一法一六〇・平一九法五三・平二四法六九・平二八法一三・一部改正)
(平六法一一一・追加、平一一法一六〇・平一九法五三・平二四法六九・平二八法一三・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(地方消費税の市町村に対する交付)
(地方消費税の市町村に対する交付)
第七十二条の百十五
道府県は、前条第一項に規定する合算額の二十二分の十に相当する額から第七十二条の百十三第一項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額に、前条第一項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道府県に支払つた金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条及び次条において同じ。)に対し、官報で公示された最近の国勢調査の結果による各市町村の人口及び統計法第二条第四項に規定する基幹統計である
事業所統計
の最近に公表された結果による各市町村の従業者数に按分して交付するものとする。
第七十二条の百十五
道府県は、前条第一項に規定する合算額の二十二分の十に相当する額から第七十二条の百十三第一項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額に、前条第一項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道府県に支払つた金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条及び次条において同じ。)に対し、官報で公示された最近の国勢調査の結果による各市町村の人口及び統計法第二条第四項に規定する基幹統計である
経済構造統計(総務省令で定めるものに限る。)
の最近に公表された結果による各市町村の従業者数に按分して交付するものとする。
2
道府県は、前条第一項に規定する合算額の二十二分の十二に相当する額に、同条第二項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道府県に支払つた金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村に対し、前項の人口に按分して交付するものとする。
2
道府県は、前条第一項に規定する合算額の二十二分の十二に相当する額に、同条第二項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道府県に支払つた金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村に対し、前項の人口に按分して交付するものとする。
3
第一項の場合においては、市町村に対して交付すべき額の二分の一の額を同項の人口で、他の二分の一の額を同項の従業者数で按分するものとする。
3
第一項の場合においては、市町村に対して交付すべき額の二分の一の額を同項の人口で、他の二分の一の額を同項の従業者数で按分するものとする。
(平六法一一一・追加、平一五法九・平一九法五三・平二四法六九・一部改正)
(平六法一一一・追加、平一五法九・平一九法五三・平二四法六九・令六法四・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(たばこ税の重加算金)
(たばこ税の重加算金)
第七十四条の二十四
前条第一項の規定に該当する場合において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書
又は修正申告書
を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、
同項
に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第七十四条の二十四
前条第一項の規定に該当する場合において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書
、修正申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)
を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、
前条第一項
に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、
若しくは
修正申告書を
提出した
ときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、
★削除★
修正申告書を
提出し、若しくは更正請求書を提出した
ときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3
前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
前二項に規定する課税標準数量の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、たばこ税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
一
前二項に規定する課税標準数量の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、たばこ税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二
申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係るたばこ税の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立したたばこ税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
二
申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係るたばこ税の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立したたばこ税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4
道府県知事は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第六項に規定する事由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4
道府県知事は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第六項に規定する事由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。
5
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。
(昭五九法八八・全改、昭六二法九四・昭六三法一一〇・平一八法七・平二八法一三・令五法一・一部改正)
(昭五九法八八・全改、昭六二法九四・昭六三法一一〇・平一八法七・平二八法一三・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(ゴルフ場利用税に係る重加算金)
(ゴルフ場利用税に係る重加算金)
第九十一条
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書
★挿入★
を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、
同項
に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第九十一条
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書
又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)
を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、
前条第一項
に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出
をした
ときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出
をし、若しくは更正請求書を提出した
ときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3
前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
前二項に規定する課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、ゴルフ場利用税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
一
前二項に規定する課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、ゴルフ場利用税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二
申告書の提出期限後のその提出又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係るゴルフ場利用税の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立したゴルフ場利用税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
二
申告書の提出期限後のその提出又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係るゴルフ場利用税の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立したゴルフ場利用税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4
道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、申告書の提出について前条第六項に規定する理由があるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4
道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、申告書の提出について前条第六項に規定する理由があるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
5
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(昭二九法九五・昭三一法八一・昭三八法八〇・昭五九法七・昭六二法九四・一部改正、昭六三法一一〇・一部改正・旧第九八条繰上、平一八法七・平二八法一三・令五法一・一部改正)
(昭二九法九五・昭三一法八一・昭三八法八〇・昭五九法七・昭六二法九四・一部改正、昭六三法一一〇・一部改正・旧第九八条繰上、平一八法七・平二八法一三・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(軽油引取税に係る重加算金)
(軽油引取税に係る重加算金)
第百四十四条の四十八
前条第一項の規定に該当する場合において、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書
★挿入★
を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、
同項
に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第百四十四条の四十八
前条第一項の規定に該当する場合において、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書
又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)
を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、
前条第一項
に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者又は納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出
をした
ときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者又は納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出
をし、若しくは更正請求書を提出した
ときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3
前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
前二項に規定する課税標準量の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出又は第百四十四条の四十四第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、軽油引取税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
一
前二項に規定する課税標準量の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出又は第百四十四条の四十四第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、軽油引取税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二
申告書の提出期限後のその提出又は第百四十四条の四十四第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る軽油引取税の特別徴収義務又は納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務又は納税義務が成立した軽油引取税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
二
申告書の提出期限後のその提出又は第百四十四条の四十四第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る軽油引取税の特別徴収義務又は納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務又は納税義務が成立した軽油引取税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4
道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、申告書の提出について前条第六項に規定する理由があるときは、当該納入申告又は申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4
道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、申告書の提出について前条第六項に規定する理由があるときは、当該納入申告又は申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。
5
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。
(平二一法九・追加、平二八法一三・令五法一・一部改正)
(平二一法九・追加、平二八法一三・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(環境性能割の重加算金)
(環境性能割の重加算金)
第百七十二条
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書
又は修正申告書
を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、
同項
に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第百七十二条
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書
、修正申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)
を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、
前条第一項
に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までに申告書を提出せず、又は申告書の提出期限後に申告書の提出をし、
若しくは
修正申告書を
提出した
ときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までに申告書を提出せず、又は申告書の提出期限後に申告書の提出をし、
★削除★
修正申告書を
提出し、若しくは更正請求書を提出した
ときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3
前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後の申告書の提出、修正申告書の提出又は第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、環境性能割について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
一
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後の申告書の提出、修正申告書の提出又は第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、環境性能割について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二
申告書の提出期限後の申告書の提出、修正申告書の提出又は第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る環境性能割の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した環境性能割について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
二
申告書の提出期限後の申告書の提出、修正申告書の提出又は第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る環境性能割の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した環境性能割について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4
道府県知事は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第六項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4
道府県知事は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第六項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
5
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
(平二八法一三・追加、令五法一・一部改正)
(平二八法一三・追加、令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(道府県法定外普通税に係る重加算金)
(道府県法定外普通税に係る重加算金)
第二百七十九条
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書
又は修正申告書
を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、
同項
に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第二百七十九条
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書
、修正申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)
を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、
前条第一項
に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、
若しくは
修正申告書を
提出した
ときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、
★削除★
修正申告書を
提出し、若しくは更正請求書を提出した
ときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3
前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第二百七十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、道府県法定外普通税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
一
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第二百七十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、道府県法定外普通税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二
納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第二百七十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る道府県法定外普通税の納税義務又は特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務又は特別徴収義務が成立した道府県法定外普通税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
二
納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第二百七十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る道府県法定外普通税の納税義務又は特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務又は特別徴収義務が成立した道府県法定外普通税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4
道府県知事は、第二項の規定に該当する場合において、納入申告書又は修正申告書の提出について前条第六項に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額又は修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4
道府県知事は、第二項の規定に該当する場合において、納入申告書又は修正申告書の提出について前条第六項に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額又は修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
5
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
(昭二九法九五・昭三八法八〇・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・令五法一・一部改正)
(昭二九法九五・昭三八法八〇・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年九月九十九日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(市町村民税に関する用語の意義)
(市町村民税に関する用語の意義)
第二百九十二条
市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二百九十二条
市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。
一
均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。
二
所得割 所得により課する市町村民税をいう。
二
所得割 所得により課する市町村民税をいう。
三
法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める市町村民税をいう。
三
法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める市町村民税をいう。
イ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この項及び第三百二十一条の八において「内国法人」という。) 法人税額を課税標準として課する市町村民税
イ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この項及び第三百二十一条の八において「内国法人」という。) 法人税額を課税標準として課する市町村民税
ロ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する市町村民税
ロ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する市町村民税
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
四
法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四
法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額(同法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、
第七項から第九項まで及び第十二項
を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
イ
内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額(同法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、
第十三項から第十五項まで及び第二十三項
を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ
外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、
第七項から第九項まで及び第十二項
を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ
外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、
第十三項から第十五項まで及び第二十三項
を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
四の二
資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四の二
資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人(ロ及びハに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
イ
第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人(ロ及びハに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
(1)
平成二十二年四月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(1)
平成二十二年四月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(2)
平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律((2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法((2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の補に充てた金額
(2)
平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律((2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法((2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の補に充てた金額
(3)
平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の補に充てた金額
(3)
平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の補に充てた金額
ロ
第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)若しくは第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ハに掲げる法人を除く。)又は第三百二十一条の八第二項の規定により申告納付する法人(ハに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、過去事業年度のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ロ
第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)若しくは第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ハに掲げる法人を除く。)又は第三百二十一条の八第二項の規定により申告納付する法人(ハに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、過去事業年度のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ハ
保険業法に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
ハ
保険業法に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
五
給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
五
給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
六
退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
六
退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
七
同一生計配偶者 市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条、第二百九十五条、第三百十三条から第三百十七条の三まで及び第三百十七条の六から第三百二十一条の七の九までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
七
同一生計配偶者 市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条、第二百九十五条、第三百十三条から第三百十七条の三まで及び第三百十七条の六から第三百二十一条の七の九までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
八
控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である市町村民税の納税義務者の配偶者をいう。
八
控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である市町村民税の納税義務者の配偶者をいう。
九
扶養親族 市町村民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
九
扶養親族 市町村民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
十
障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
十
障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
十一
寡婦 次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。
十一
寡婦 次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。
イ
夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
イ
夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
(1)
扶養親族を有すること。
(1)
扶養親族を有すること。
(2)
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
(2)
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
(3)
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
(3)
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
ロ
夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たすもの
ロ
夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たすもの
十二
ひとり親 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。
十二
ひとり親 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ
その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。
イ
その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。
ロ
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
ロ
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
ハ
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
ハ
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
十三
合計所得金額 第三百十三条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
十三
合計所得金額 第三百十三条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
十四
恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。
十四
恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。
イ
外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
イ
外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
ロ
外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ロ
外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ハ
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
ハ
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
2
市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
2
市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
3
二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
3
二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
4
市町村民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号、第三百十七条の六、第三百二十一条の四及び第五款において引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
4
市町村民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号、第三百十七条の六、第三百二十一条の四及び第五款において引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平二法一四・平二法五八・平四法五・平六法一一一・平一一法一五一・平一二法九七・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一六法一五三・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法八五・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二八法六三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令五法一・一部改正)
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平二法一四・平二法五八・平四法五・平六法一一一・平一一法一五一・平一二法九七・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一六法一五三・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法八五・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二八法六三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(法人の市町村民税の申告納付)
(法人の市町村民税の申告納付)
第三百二十一条の八
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)、第七十四条第一項、第八十八条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式により、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)、第八十八条又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び第三百二十一条の十三第一項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第三百二十一条の十一第一項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の市町村民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同法第七十一条第一項、第八十八条又は第百四十四条の三第一項の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度開始の日から六月経過日(当該事業年度(当該法人が同法第二条第十二号の七に規定する通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人(同条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。次項及び第三十九項において同じ。)の事業年度)開始の日以後六月を経過した日をいう。)の前日までの期間とする。以下法人の市町村民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額(当該市町村民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合には、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の市町村民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第六十項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該市町村長に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない。
第三百二十一条の八
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)、第七十四条第一項、第八十八条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式により、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)、第八十八条又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び第三百二十一条の十三第一項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第三百二十一条の十一第一項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の市町村民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同法第七十一条第一項、第八十八条又は第百四十四条の三第一項の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度開始の日から六月経過日(当該事業年度(当該法人が同法第二条第十二号の七に規定する通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人(同条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。次項及び第三十九項において同じ。)の事業年度)開始の日以後六月を経過した日をいう。)の前日までの期間とする。以下法人の市町村民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額(当該市町村民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合には、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の市町村民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第六十項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該市町村長に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない。
2
法人税法第七十一条第一項ただし書の規定により同項の規定による法人税に係る申告書を提出することを要しないこととされた法人(同項第一号に掲げる金額(同条第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)が十万円以下である場合又は当該金額がない場合に該当するものを除く。)は、その事業年度(新たに設立された法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度及び同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日が同日の属する当該法人に係る通算親法人の事業年度(以下この項において「通算親法人事業年度」という。)開始の日以後六月を経過した日以後であるときのその効力が生じた日の属する事業年度を除く。以下この項において同じ。)開始の日の属する通算親法人事業年度が六月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日(以下この項及び第六十項において「六月経過日」という。)において当該通算親法人との間に同法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係がある場合には、総務省令で定める様式により、六月経過日から二月以内に、前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第三百二十一条の十一第一項において「法人税において予定申告義務がない法人の予定申告に係る法人税割額」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の市町村民税の申告書」という。)を当該事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額を納付しなければならない。この場合において、当該法人が、法人の市町村民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第六十項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該市町村長に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない。
2
法人税法第七十一条第一項ただし書の規定により同項の規定による法人税に係る申告書を提出することを要しないこととされた法人(同項第一号に掲げる金額(同条第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)が十万円以下である場合又は当該金額がない場合に該当するものを除く。)は、その事業年度(新たに設立された法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度及び同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日が同日の属する当該法人に係る通算親法人の事業年度(以下この項において「通算親法人事業年度」という。)開始の日以後六月を経過した日以後であるときのその効力が生じた日の属する事業年度を除く。以下この項において同じ。)開始の日の属する通算親法人事業年度が六月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日(以下この項及び第六十項において「六月経過日」という。)において当該通算親法人との間に同法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係がある場合には、総務省令で定める様式により、六月経過日から二月以内に、前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第三百二十一条の十一第一項において「法人税において予定申告義務がない法人の予定申告に係る法人税割額」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の市町村民税の申告書」という。)を当該事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額を納付しなければならない。この場合において、当該法人が、法人の市町村民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第六十項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該市町村長に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない。
3
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額(同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第六項又は第八項の規定によりないものとされたものをいう。次項から第六項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象通算適用前欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象通算適用前欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
3
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額(同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第六項又は第八項の規定によりないものとされたものをいう。次項から第六項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象通算適用前欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象通算適用前欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
4
前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とは、通算適用前欠損金額に、同項の法人の最初通算事業年度(法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)終了の日(二以上の最初通算事業年度終了の日がある場合には、当該通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度終了の日)における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
4
前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とは、通算適用前欠損金額に、同項の法人の最初通算事業年度(法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)終了の日(二以上の最初通算事業年度終了の日がある場合には、当該通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度終了の日)における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
一
普通法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人をいう。第十四項第一号及び第五十五項第四号において同じ。) 同法第六十六条第一項に規定する税率に相当する率
一
普通法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人をいう。第十四項第一号及び第五十五項第四号において同じ。) 同法第六十六条第一項に規定する税率に相当する率
二
協同組合等(法人税法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。第十四項第二号及び第五十五項第四号において同じ。) 同法第六十六条第三項に規定する税率に相当する率
二
協同組合等(法人税法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。第十四項第二号及び第五十五項第四号において同じ。) 同法第六十六条第三項に規定する税率に相当する率
5
第三項の法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(以下この条において「完全支配関係」という。)(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係(以下この条において「相互の関係」という。)に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた通算適用前欠損金額に係る前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(当該被合併法人等が当該控除対象通算適用前欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度について同法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書(第一項の規定により提出すべき申告書(同法第七十四条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象通算適用前欠損調整額に限るものとし、第三項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済通算適用前欠損調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第三項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済通算適用前欠損調整額(当該他の法人に同法第二条第十四号に規定する株主等(以下この条において「株主等」という。)が二以上ある場合には、当該控除未済通算適用前欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済通算適用前欠損調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済通算適用前欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とみなす。
5
第三項の法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(以下この条において「完全支配関係」という。)(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係(以下この条において「相互の関係」という。)に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた通算適用前欠損金額に係る前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(当該被合併法人等が当該控除対象通算適用前欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度について同法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書(第一項の規定により提出すべき申告書(同法第七十四条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象通算適用前欠損調整額に限るものとし、第三項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済通算適用前欠損調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第三項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済通算適用前欠損調整額(当該他の法人に同法第二条第十四号に規定する株主等(以下この条において「株主等」という。)が二以上ある場合には、当該控除未済通算適用前欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済通算適用前欠損調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済通算適用前欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とみなす。
6
第三項の規定は、同項の法人が通算適用前欠損金額(前項の規定により当該法人の第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額に係る通算適用前欠損金額を除く。)の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度について法人税法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象通算適用前欠損調整額とみなされたものにつき第三項の規定を適用する場合には、合併等事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
6
第三項の規定は、同項の法人が通算適用前欠損金額(前項の規定により当該法人の第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額に係る通算適用前欠損金額を除く。)の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度について法人税法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象通算適用前欠損調整額とみなされたものにつき第三項の規定を適用する場合には、合併等事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
7
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた合併等前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額(同条第六項又は同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第七項(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定により同条第二項の規定が適用されなかつたものをいう。以下この項から第九項までにおいて同じ。)(当該法人が当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項、第九項及び第十項において「合併等事業年度」という。)において当該合併等前欠損金額(この項の規定により当該被合併法人等の合併等前欠損金額とみなされたものを含む。)について同法第五十七条第七項の規定により同条第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該合併等前欠損金額に限るものとし、次項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された控除対象合併等前欠損調整額に係る合併等前欠損金額を除く。以下この項において「控除未済合併等前欠損金額」という。)があるときは、当該前十年内事業年度に係る控除未済合併等前欠損金額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済合併等前欠損金額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済合併等前欠損金額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済合併等前欠損金額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた合併等前欠損金額とみなす。
7
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた合併等前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額(同条第六項又は同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第七項(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定により同条第二項の規定が適用されなかつたものをいう。以下この項から第九項までにおいて同じ。)(当該法人が当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項、第九項及び第十項において「合併等事業年度」という。)において当該合併等前欠損金額(この項の規定により当該被合併法人等の合併等前欠損金額とみなされたものを含む。)について同法第五十七条第七項の規定により同条第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該合併等前欠損金額に限るものとし、次項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された控除対象合併等前欠損調整額に係る合併等前欠損金額を除く。以下この項において「控除未済合併等前欠損金額」という。)があるときは、当該前十年内事業年度に係る控除未済合併等前欠損金額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済合併等前欠損金額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済合併等前欠損金額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済合併等前欠損金額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた合併等前欠損金額とみなす。
8
前項の法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、前項の規定により当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じたものとみなされた合併等前欠損金額に係る控除対象合併等前欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象合併等前欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
8
前項の法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、前項の規定により当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じたものとみなされた合併等前欠損金額に係る控除対象合併等前欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象合併等前欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
9
前二項に規定する控除対象合併等前欠損調整額とは、合併等前欠損金額に、第七項の法人の合併等事業年度終了の日における第四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
9
前二項に規定する控除対象合併等前欠損調整額とは、合併等前欠損金額に、第七項の法人の合併等事業年度終了の日における第四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
10
第八項の規定は、第七項の法人が合併等事業年度後最初の事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
10
第八項の規定は、第七項の法人が合併等事業年度後最初の事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
11
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度において生じた通算対象欠損金額(同法第六十四条の五第一項に規定する通算対象欠損金額で同項の規定により損金の額に算入されたものをいう。次項において同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額に加算対象通算対象欠損調整額を加算するものとする。
11
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度において生じた通算対象欠損金額(同法第六十四条の五第一項に規定する通算対象欠損金額で同項の規定により損金の額に算入されたものをいう。次項において同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額に加算対象通算対象欠損調整額を加算するものとする。
12
前項に規定する加算対象通算対象欠損調整額とは、通算対象欠損金額に、同項の法人の当該事業年度終了の日における第四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
12
前項に規定する加算対象通算対象欠損調整額とは、通算対象欠損金額に、同項の法人の当該事業年度終了の日における第四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
13
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた通算対象所得金額(同法第六十四条の五第三項に規定する通算対象所得金額で同項の規定により益金の額に算入されたものをいう。次項から第十六項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象通算対象所得調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象通算対象所得調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
13
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた通算対象所得金額(同法第六十四条の五第三項に規定する通算対象所得金額で同項の規定により益金の額に算入されたものをいう。次項から第十六項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象通算対象所得調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象通算対象所得調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
14
前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とは、通算対象所得金額に、同項の法人の当該通算対象所得金額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
14
前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とは、通算対象所得金額に、同項の法人の当該通算対象所得金額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
一
普通法人又は法人税法第六十六条第一項に規定する一般社団法人等 同項に規定する税率に相当する率
一
普通法人又は法人税法第六十六条第一項に規定する一般社団法人等 同項に規定する税率に相当する率
二
法人税法第六十六条第三項に規定する公益法人等又は協同組合等 同項に規定する税率に相当する率
二
法人税法第六十六条第三項に規定する公益法人等又は協同組合等 同項に規定する税率に相当する率
15
第十三項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた通算対象所得金額に係る前項に規定する控除対象通算対象所得調整額(当該被合併法人等が当該控除対象通算対象所得調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とみなされたものを含む。)に係る通算対象所得金額の生じた事業年度について法人税法第六十四条の五第三項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象通算対象所得調整額に限るものとし、第十三項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済通算対象所得調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第十三項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済通算対象所得調整額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済通算対象所得調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済通算対象所得調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済通算対象所得調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とみなす。
15
第十三項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた通算対象所得金額に係る前項に規定する控除対象通算対象所得調整額(当該被合併法人等が当該控除対象通算対象所得調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とみなされたものを含む。)に係る通算対象所得金額の生じた事業年度について法人税法第六十四条の五第三項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象通算対象所得調整額に限るものとし、第十三項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済通算対象所得調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第十三項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済通算対象所得調整額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済通算対象所得調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済通算対象所得調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済通算対象所得調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とみなす。
16
第十三項の規定は、同項の法人が通算対象所得金額(前項の規定により当該法人の第十四項に規定する控除対象通算対象所得調整額(以下この項において「控除対象通算対象所得調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象通算対象所得調整額に係る通算対象所得金額を除く。)の生じた事業年度について法人税法第六十四条の五第三項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象通算対象所得調整額とみなされたものにつき第十三項の規定を適用する場合には、合併等事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
16
第十三項の規定は、同項の法人が通算対象所得金額(前項の規定により当該法人の第十四項に規定する控除対象通算対象所得調整額(以下この項において「控除対象通算対象所得調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象通算対象所得調整額に係る通算対象所得金額を除く。)の生じた事業年度について法人税法第六十四条の五第三項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象通算対象所得調整額とみなされたものにつき第十三項の規定を適用する場合には、合併等事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
17
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度において生じた被配賦欠損金控除額(同法第六十四条の七第一項第二号ハに掲げる金額に同項第三号ロに規定する非特定損金算入割合(第十九項において「非特定損金算入割合」という。)を乗じて計算した金額(同条第五項の規定の適用がある場合には、同項第一号に規定する場合における当該金額)で同法第五十七条第一項の規定により損金の額に算入されたものをいう。次項において同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額に加算対象被配賦欠損調整額を加算するものとする。
17
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度において生じた被配賦欠損金控除額(同法第六十四条の七第一項第二号ハに掲げる金額に同項第三号ロに規定する非特定損金算入割合(第十九項において「非特定損金算入割合」という。)を乗じて計算した金額(同条第五項の規定の適用がある場合には、同項第一号に規定する場合における当該金額)で同法第五十七条第一項の規定により損金の額に算入されたものをいう。次項において同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額に加算対象被配賦欠損調整額を加算するものとする。
18
前項に規定する加算対象被配賦欠損調整額とは、被配賦欠損金控除額に、同項の法人の当該事業年度終了の日における第四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
18
前項に規定する加算対象被配賦欠損調整額とは、被配賦欠損金控除額に、同項の法人の当該事業年度終了の日における第四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
19
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた配賦欠損金控除額(同法第六十四条の七第一項第二号ニに掲げる金額に非特定損金算入割合を乗じて計算した金額(同条第五項の規定の適用がある場合には、同項第二号イに規定する場合における当該金額)で同法第五十七条第一項の規定により損金の額に算入されたものをいう。次項から第二十二項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象配賦欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象配賦欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
19
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた配賦欠損金控除額(同法第六十四条の七第一項第二号ニに掲げる金額に非特定損金算入割合を乗じて計算した金額(同条第五項の規定の適用がある場合には、同項第二号イに規定する場合における当該金額)で同法第五十七条第一項の規定により損金の額に算入されたものをいう。次項から第二十二項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象配賦欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象配賦欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
20
前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とは、配賦欠損金控除額に、同項の法人の当該配賦欠損金控除額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日における第十四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
20
前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とは、配賦欠損金控除額に、同項の法人の当該配賦欠損金控除額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日における第十四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
21
第十九項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた配賦欠損金控除額に係る前項に規定する控除対象配賦欠損調整額(当該被合併法人等が当該控除対象配賦欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る配賦欠損金控除額の生じた事業年度について法人税法第五十七条第一項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象配賦欠損調整額に限るものとし、第十九項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済配賦欠損調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第十九項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済配賦欠損調整額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済配賦欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済配賦欠損調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済配賦欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とみなす。
21
第十九項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた配賦欠損金控除額に係る前項に規定する控除対象配賦欠損調整額(当該被合併法人等が当該控除対象配賦欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る配賦欠損金控除額の生じた事業年度について法人税法第五十七条第一項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象配賦欠損調整額に限るものとし、第十九項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済配賦欠損調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第十九項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済配賦欠損調整額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済配賦欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済配賦欠損調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済配賦欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とみなす。
22
第十九項の規定は、同項の法人が配賦欠損金控除額(前項の規定により当該法人の第二十項に規定する控除対象配賦欠損調整額(以下この項において「控除対象配賦欠損調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象配賦欠損調整額に係る配賦欠損金控除額を除く。)の生じた事業年度について法人税法第五十七条第一項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象配賦欠損調整額とみなされたものにつき第十九項の規定を適用する場合には、合併等事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
22
第十九項の規定は、同項の法人が配賦欠損金控除額(前項の規定により当該法人の第二十項に規定する控除対象配賦欠損調整額(以下この項において「控除対象配賦欠損調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象配賦欠損調整額に係る配賦欠損金控除額を除く。)の生じた事業年度について法人税法第五十七条第一項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象配賦欠損調整額とみなされたものにつき第十九項の規定を適用する場合には、合併等事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
23
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で、
★挿入★
当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度
又は中間期間(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間をいう。次項及び第二十五項において同じ。)
(同法第八十条第七項又は第八項に規定する欠損事業年度(次項において「欠損事業年度」という。)を除く。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により法人税額の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
23
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で、
当該事業年度の中間期間(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間をいう。以下この項から第二十五項までにおいて同じ。)又は
当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度
若しくは中間期間
(同法第八十条第七項又は第八項に規定する欠損事業年度(次項において「欠損事業年度」という。)を除く。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により法人税額の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
一
法人税法第八十条の規定により法人税額の還付を受けた内国法人 第一項、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第二十五項までにおいて「内国法人の控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、内国法人の控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
一
法人税法第八十条の規定により法人税額の還付を受けた内国法人 第一項、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第二十五項までにおいて「内国法人の控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、内国法人の控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
二
法人税法第百四十四条の十三の規定により同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 第一項、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第二十五項までにおいて「外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
二
法人税法第百四十四条の十三の規定により同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 第一項、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第二十五項までにおいて「外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
三
法人税法第百四十四条の十三の規定により同法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 第一項、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第二十五項までにおいて「外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
三
法人税法第百四十四条の十三の規定により同法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 第一項、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第二十五項までにおいて「外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
24
前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は中間期間(欠損事業年度を除く。以下この項において「前十年内事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等が法人税法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額(当該適格合併に係る合併法人が同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額で当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度に係るものを含み、当該被合併法人等が当該法人税額(この項の規定により当該被合併法人等の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る前十年内事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該法人税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付法人税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
24
前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は中間期間(欠損事業年度を除く。以下この項において「前十年内事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等が法人税法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額(当該適格合併に係る合併法人が同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額で当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度に係るものを含み、当該被合併法人等が当該法人税額(この項の規定により当該被合併法人等の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る前十年内事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該法人税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付法人税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
内国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る内国法人の控除対象還付法人税額とみなす。
一
内国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る内国法人の控除対象還付法人税額とみなす。
二
外国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)のうち、法人税法第百四十四条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなし、同法第百四十四条の十三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。
二
外国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)のうち、法人税法第百四十四条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなし、同法第百四十四条の十三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。
25
第二十三項の規定は、同項の法人が内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた欠損金額に係る事業年度又は中間期間開始の日の属する事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものにつき第二十三項の規定を適用する場合には、合併等事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
25
第二十三項の規定は、同項の法人が内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた欠損金額に係る事業年度又は中間期間開始の日の属する事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものにつき第二十三項の規定を適用する場合には、合併等事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
26
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、
★挿入★
当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度
又は中間期間(同法第八十条第五項に規定する中間期間をいう。次項から第二十九項までにおいて同じ。)
において生じた還付対象欠損金額(同法第八十条第十二項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額と同条第十三項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額の合計額をいう。次項から第二十九項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象還付対象欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象還付対象欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
26
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、
当該事業年度の中間期間(同法第八十条第五項に規定する中間期間をいう。以下この項から第二十九項までにおいて同じ。)又は
当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度
若しくは中間期間
において生じた還付対象欠損金額(同法第八十条第十二項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額と同条第十三項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額の合計額をいう。次項から第二十九項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象還付対象欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象還付対象欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
27
前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とは、還付対象欠損金額に、同項の法人の当該還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間後最初に
開始する
事業年度終了の日における第十四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
27
前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とは、還付対象欠損金額に、同項の法人の当該還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間後最初に
終了する
事業年度終了の日における第十四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
28
第二十六項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は中間期間(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた還付対象欠損金額に係る前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額(当該被合併法人等が当該控除対象還付対象欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象還付対象欠損調整額に限るものとし、第二十六項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付対象欠損調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第二十六項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済還付対象欠損調整額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付対象欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付対象欠損調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付対象欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とみなす。
28
第二十六項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は中間期間(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた還付対象欠損金額に係る前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額(当該被合併法人等が当該控除対象還付対象欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象還付対象欠損調整額に限るものとし、第二十六項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付対象欠損調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第二十六項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済還付対象欠損調整額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付対象欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付対象欠損調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付対象欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とみなす。
29
第二十六項の規定は、同項の法人が還付対象欠損金額(前項の規定により当該法人の第二十七項に規定する控除対象還付対象欠損調整額(以下この項において「控除対象還付対象欠損調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象還付対象欠損調整額に係る還付対象欠損金額を除く。)の生じた事業年度又は中間期間開始の日の属する事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象還付対象欠損調整額とみなされたものにつき第二十六項の規定を適用する場合には、合併等事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
29
第二十六項の規定は、同項の法人が還付対象欠損金額(前項の規定により当該法人の第二十七項に規定する控除対象還付対象欠損調整額(以下この項において「控除対象還付対象欠損調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象還付対象欠損調整額に係る還付対象欠損金額を除く。)の生じた事業年度又は中間期間開始の日の属する事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象還付対象欠損調整額とみなされたものにつき第二十六項の規定を適用する場合には、合併等事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
30
第十一項及び第十七項の規定による法人税額への加算並びに第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項及び第二十六項の規定による法人税額からの控除については、まず第十一項及び第十七項の規定による加算をし、次に第三項、第八項、第十三項及び第十九項の規定による控除をした後において、第二十三項及び第二十六項の規定による控除をするものとする。
30
第十一項及び第十七項の規定による法人税額への加算並びに第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項及び第二十六項の規定による法人税額からの控除については、まず第十一項及び第十七項の規定による加算をし、次に第三項、第八項、第十三項及び第十九項の規定による控除をした後において、第二十三項及び第二十六項の規定による控除をするものとする。
31
公共法人等は、総務省令で定める様式により、毎年四月三十日までに、第三百十二条第三項第三号の期間中の事実に基づいて算定した均等割額を記載した申告書を、当該期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した均等割額を納付しなければならない。
31
公共法人等は、総務省令で定める様式により、毎年四月三十日までに、第三百十二条第三項第三号の期間中の事実に基づいて算定した均等割額を記載した申告書を、当該期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した均等割額を納付しなければならない。
32
法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定した市町村民税額が、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定して申告納付し、若しくは申告納付すべき市町村民税額(予定申告法人にあつては、第一項に基づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき市町村民税額)若しくは第二項に基づいて計算して申告納付し、若しくは申告納付すべき市町村民税額(以下この項及び第三百二十一条の十一第五項において「市町村民税の中間納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、市町村は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する市町村民税の中間納付額若しくは市町村民税の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
32
法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定した市町村民税額が、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定して申告納付し、若しくは申告納付すべき市町村民税額(予定申告法人にあつては、第一項に基づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき市町村民税額)若しくは第二項に基づいて計算して申告納付し、若しくは申告納付すべき市町村民税額(以下この項及び第三百二十一条の十一第五項において「市町村民税の中間納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、市町村は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する市町村民税の中間納付額若しくは市町村民税の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
33
第一項、第三十一項及び第三十五項の規定により申告書を提出すべき法人は、当該申告書(第一項後段の規定により提出があつたものとみなされた申告書を除く。)の提出期限後においても、第三百二十一条の十一第四項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、第一項、第三十一項及び第三十五項の規定により申告書を提出し、並びにその申告した市町村民税額を納付することができる。
33
第一項、第三十一項及び第三十五項の規定により申告書を提出すべき法人は、当該申告書(第一項後段の規定により提出があつたものとみなされた申告書を除く。)の提出期限後においても、第三百二十一条の十一第四項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、第一項、第三十一項及び第三十五項の規定により申告書を提出し、並びにその申告した市町村民税額を納付することができる。
34
第一項、第二項、第三十一項、前項若しくはこの項の規定により申告書を提出した法人又は第三百二十一条の十一の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式により、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした市町村長に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された第二十条の九の三第六項に規定する課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した市町村民税額を納付しなければならない。
34
第一項、第二項、第三十一項、前項若しくはこの項の規定により申告書を提出した法人又は第三百二十一条の十一の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式により、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした市町村長に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された第二十条の九の三第六項に規定する課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した市町村民税額を納付しなければならない。
一
先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された市町村民税額に不足額があるとき。
一
先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された市町村民税額に不足額があるとき。
二
先の申告書に納付すべき市町村民税額を記載しなかつた場合又は納付すべき市町村民税額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき市町村民税額があるとき。
二
先の申告書に納付すべき市町村民税額を記載しなかつた場合又は納付すべき市町村民税額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき市町村民税額があるとき。
35
第一項又は第二項の法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたことにより、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告により増加した法人税額又は当該更正若しくは決定により納付すべき法人税額を納付すべき日までに、同項の規定により申告納付しなければならない。
35
第一項又は第二項の法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたことにより、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告により増加した法人税額又は当該更正若しくは決定により納付すべき法人税額を納付すべき日までに、同項の規定により申告納付しなければならない。
36
市町村は、内国法人が各事業年度において租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度の同条第四項に規定する控除対象所得税額等相当額のうち、同項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額並びに第五十三条第三十六項に規定する法人税割額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)又は前二項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
36
市町村は、内国法人が各事業年度において租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度の同条第四項に規定する控除対象所得税額等相当額のうち、同項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額並びに第五十三条第三十六項に規定する法人税割額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)又は前二項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
37
市町村は、内国法人が各事業年度において租税特別措置法第六十六条の九の三第三項及び第九項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度の同条第三項に規定する控除対象所得税額等相当額のうち、同項に規定する法人税の額及び同条第九項に規定する所得地方法人税額並びに第五十三条第三十七項に規定する法人税割額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
37
市町村は、内国法人が各事業年度において租税特別措置法第六十六条の九の三第三項及び第九項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度の同条第三項に規定する控除対象所得税額等相当額のうち、同項に規定する法人税の額及び同条第九項に規定する所得地方法人税額並びに第五十三条第三十七項に規定する法人税割額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
38
市町村は、内国法人又は外国法人が、外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(外国法人にあつては、法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この項において「外国の法人税等」という。)を課された場合において、当該外国の法人税等の額のうち法人税法第六十九条第一項の控除限度額又は同法第百四十四条の二第一項の控除限度額及び地方法人税法第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるもの又は同条第二項の控除の限度額で政令で定めるもの並びに第五十三条第三十八項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。)から控除するものとする。
38
市町村は、内国法人又は外国法人が、外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(外国法人にあつては、法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この項において「外国の法人税等」という。)を課された場合において、当該外国の法人税等の額のうち法人税法第六十九条第一項の控除限度額又は同法第百四十四条の二第一項の控除限度額及び地方法人税法第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるもの又は同条第二項の控除の限度額で政令で定めるもの並びに第五十三条第三十八項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。)から控除するものとする。
39
前項の規定を適用する場合において、通算法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。以下この項から第四十八項までにおいて同じ。)の各事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限るものとし、被合併法人の合併の日の前日の属する事業年度、残余財産の確定の日の属する事業年度及び公益法人等(第二百九十四条第七項に規定する公益法人等をいう。第四十二項及び第四十八項において同じ。)に該当することとなつた日の前日の属する事業年度を除く。以下この項から第四十一項までにおいて「適用事業年度」という。)の税額控除額(当該適用事業年度における前項の規定による控除をされるべき金額をいう。以下この項から第四十二項までにおいて同じ。)が、当初申告税額控除額(当該適用事業年度の第一項の規定による申告書(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第一項の規定による申告書の提出期限までに提出したものに限る。)に添付された書類に当該適用事業年度の税額控除額として記載された金額をいう。以下この項から第四十一項までにおいて同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除額を税額控除額とみなす。
39
前項の規定を適用する場合において、通算法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。以下この項から第四十八項までにおいて同じ。)の各事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限るものとし、被合併法人の合併の日の前日の属する事業年度、残余財産の確定の日の属する事業年度及び公益法人等(第二百九十四条第七項に規定する公益法人等をいう。第四十二項及び第四十八項において同じ。)に該当することとなつた日の前日の属する事業年度を除く。以下この項から第四十一項までにおいて「適用事業年度」という。)の税額控除額(当該適用事業年度における前項の規定による控除をされるべき金額をいう。以下この項から第四十二項までにおいて同じ。)が、当初申告税額控除額(当該適用事業年度の第一項の規定による申告書(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第一項の規定による申告書の提出期限までに提出したものに限る。)に添付された書類に当該適用事業年度の税額控除額として記載された金額をいう。以下この項から第四十一項までにおいて同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除額を税額控除額とみなす。
40
前項の通算法人の適用事業年度について、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該適用事業年度については、同項の規定は、適用しない。
40
前項の通算法人の適用事業年度について、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該適用事業年度については、同項の規定は、適用しない。
一
法人税法第六十九条第十六項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同号に掲げる場合における税額控除額が当初申告税額控除額と異なる場合に限る。)
一
法人税法第六十九条第十六項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同号に掲げる場合における税額控除額が当初申告税額控除額と異なる場合に限る。)
二
法人税法第六十九条第十六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合
二
法人税法第六十九条第十六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合
三
地方法人税法第十二条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同号に掲げる場合における税額控除額が当初申告税額控除額と異なる場合に限る。)
三
地方法人税法第十二条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同号に掲げる場合における税額控除額が当初申告税額控除額と異なる場合に限る。)
41
適用事業年度について前項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定を適用して第三十四項に規定する申告書の提出又は第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正がされた後における前二項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、当該申告書に添付された書類に当該適用事業年度の税額控除額として記載された金額又は当該更正に係る当該適用事業年度の税額控除額とされた金額を当初申告税額控除額とみなす。
41
適用事業年度について前項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定を適用して第三十四項に規定する申告書の提出又は第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正がされた後における前二項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、当該申告書に添付された書類に当該適用事業年度の税額控除額として記載された金額又は当該更正に係る当該適用事業年度の税額控除額とされた金額を当初申告税額控除額とみなす。
42
市町村は、通算法人(通算法人であつた内国法人(公益法人等に該当することとなつた内国法人を除く。)を含む。次項から第四十五項までにおいて同じ。)の各事業年度(以下この項から第四十六項までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度で第三十九項の規定の適用を受けた事業年度をいう。以下この項及び第四十五項第一号において同じ。)における税額控除額(当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度(以下この項において「対象前各事業年度」という。)において当該過去適用事業年度に係る税額控除額につきこの項又は次項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により当該対象前各事業年度の法人税割額に加算した金額の合計額からこの項の規定により当該対象前各事業年度の法人税割額から控除した金額の合計額を減算した金額を加算した金額。以下この項及び次項において「調整後過去税額控除額」という。)が過去当初申告税額控除額(当該過去適用事業年度の第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第一項の規定による申告書の提出期限までに提出したものに限る。)に添付された書類に当該過去適用事業年度の第三十八項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額(当該過去適用事業年度について前項の規定の適用を受けた場合には、その適用に係る第三十四項に規定する申告書に添付された書類のうち、最も新しいものに当該過去適用事業年度の第三十八項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額又は第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正のうち、最も新しいものに係る当該過去適用事業年度の第三十八項の規定による控除をされるべき金額とされた金額)をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超える場合には、政令で定めるところにより、税額控除不足額相当額(当該調整後過去税額控除額から当該過去当初申告税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。第四十四項から第四十六項までにおいて同じ。)を当該対象事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
42
市町村は、通算法人(通算法人であつた内国法人(公益法人等に該当することとなつた内国法人を除く。)を含む。次項から第四十五項までにおいて同じ。)の各事業年度(以下この項から第四十六項までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度で第三十九項の規定の適用を受けた事業年度をいう。以下この項及び第四十五項第一号において同じ。)における税額控除額(当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度(以下この項において「対象前各事業年度」という。)において当該過去適用事業年度に係る税額控除額につきこの項又は次項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により当該対象前各事業年度の法人税割額に加算した金額の合計額からこの項の規定により当該対象前各事業年度の法人税割額から控除した金額の合計額を減算した金額を加算した金額。以下この項及び次項において「調整後過去税額控除額」という。)が過去当初申告税額控除額(当該過去適用事業年度の第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第一項の規定による申告書の提出期限までに提出したものに限る。)に添付された書類に当該過去適用事業年度の第三十八項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額(当該過去適用事業年度について前項の規定の適用を受けた場合には、その適用に係る第三十四項に規定する申告書に添付された書類のうち、最も新しいものに当該過去適用事業年度の第三十八項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額又は第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正のうち、最も新しいものに係る当該過去適用事業年度の第三十八項の規定による控除をされるべき金額とされた金額)をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超える場合には、政令で定めるところにより、税額控除不足額相当額(当該調整後過去税額控除額から当該過去当初申告税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。第四十四項から第四十六項までにおいて同じ。)を当該対象事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
43
通算法人の対象事業年度において過去当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、当該対象事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額は、これらの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、法人税額を課税標準として算定した法人税割額に、税額控除超過額相当額(当該過去当初申告税額控除額から当該調整後過去税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。次項から第四十六項までにおいて同じ。)を加算した金額とする。
43
通算法人の対象事業年度において過去当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、当該対象事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額は、これらの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、法人税額を課税標準として算定した法人税割額に、税額控除超過額相当額(当該過去当初申告税額控除額から当該調整後過去税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。次項から第四十六項までにおいて同じ。)を加算した金額とする。
44
前二項の規定を適用する場合において、通算法人の対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額(それぞれ当該対象事業年度の第一項の規定による申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第一項の規定による申告書の提出期限までに提出したものに限る。)に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額をいう。以下この項から第四十六項までにおいて同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額を当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額とみなす。
44
前二項の規定を適用する場合において、通算法人の対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額(それぞれ当該対象事業年度の第一項の規定による申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第一項の規定による申告書の提出期限までに提出したものに限る。)に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額をいう。以下この項から第四十六項までにおいて同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額を当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額とみなす。
45
前項の通算法人の対象事業年度について、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該対象事業年度については、同項の規定は、適用しない。
45
前項の通算法人の対象事業年度について、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該対象事業年度については、同項の規定は、適用しない。
一
対象事業年度において第四十二項の規定により法人税割額から控除した税額控除不足額相当額又は第四十三項の規定により法人税割額に加算した税額控除超過額相当額に係る過去適用事業年度について第四十項の規定の適用がある場合
一
対象事業年度において第四十二項の規定により法人税割額から控除した税額控除不足額相当額又は第四十三項の規定により法人税割額に加算した税額控除超過額相当額に係る過去適用事業年度について第四十項の規定の適用がある場合
二
法人税法第六十九条第二十一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同項第一号及び第三号に掲げる場合における税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額と異なる場合に限る。)
二
法人税法第六十九条第二十一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同項第一号及び第三号に掲げる場合における税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額と異なる場合に限る。)
三
地方法人税法第十二条第十一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同項第一号及び第三号に掲げる場合における税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額と異なる場合に限る。)
三
地方法人税法第十二条第十一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同項第一号及び第三号に掲げる場合における税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額と異なる場合に限る。)
46
対象事業年度について前項の規定を適用して第三十四項に規定する申告書の提出又は第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正がされた後における前二項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、当該申告書に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額若しくは税額控除超過額相当額として記載された金額又は当該更正に係る当該対象事業年度の税額控除不足額相当額若しくは税額控除超過額相当額とされた金額を当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額とみなす。
46
対象事業年度について前項の規定を適用して第三十四項に規定する申告書の提出又は第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正がされた後における前二項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、当該申告書に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額若しくは税額控除超過額相当額として記載された金額又は当該更正に係る当該対象事業年度の税額控除不足額相当額若しくは税額控除超過額相当額とされた金額を当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額とみなす。
47
第四十二項及び第四十三項の規定は、通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この項及び次項において同じ。)が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
47
第四十二項及び第四十三項の規定は、通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この項及び次項において同じ。)が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十二項
の各事業年度(以下この項から第四十六項までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度
が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に、過去適用事業年度(最終事業年度(その合併の日の前日又はその残余財産の確定の日の属する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)
税額控除額(当該対象事業年度
税額控除額(当該最終事業年度
超える場合には
超えるときは
を当該対象事業年度
を当該最終事業年度
第四十三項
の対象事業年度において
が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に
場合には、当該対象事業年度
ときは、最終事業年度
第四十二項
の各事業年度(以下この項から第四十六項までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度
が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に、過去適用事業年度(最終事業年度(その合併の日の前日又はその残余財産の確定の日の属する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)
税額控除額(当該対象事業年度
税額控除額(当該最終事業年度
超える場合には
超えるときは
を当該対象事業年度
を当該最終事業年度
第四十三項
の対象事業年度において
が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に
場合には、当該対象事業年度
ときは、最終事業年度
48
第四十二項及び第四十三項の規定は、通算法人が公益法人等に該当することとなつた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
48
第四十二項及び第四十三項の規定は、通算法人が公益法人等に該当することとなつた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十二項
の各事業年度(以下この項から第四十六項までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度
が公益法人等に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日以後に、過去適用事業年度(最終事業年度(その該当することとなつた日の前日の属する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)
税額控除額(当該対象事業年度
税額控除額(当該最終事業年度
超える場合には
超えるときは
を当該対象事業年度
を当該最終事業年度
第四十三項
の対象事業年度において
が第二百九十四条第七項に規定する公益法人等に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日以後に
場合には、当該対象事業年度
ときは、最終事業年度
第四十二項
の各事業年度(以下この項から第四十六項までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度
が公益法人等に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日以後に、過去適用事業年度(最終事業年度(その該当することとなつた日の前日の属する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)
税額控除額(当該対象事業年度
税額控除額(当該最終事業年度
超える場合には
超えるときは
を当該対象事業年度
を当該最終事業年度
第四十三項
の対象事業年度において
が第二百九十四条第七項に規定する公益法人等に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日以後に
場合には、当該対象事業年度
ときは、最終事業年度
49
法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人の各事業年度の開始の日前に開始した事業年度(当該各事業年度の終了の日以前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度を含む。)の法人税割につき市町村長が法人税に関する法律の規定により更正された法人税額に基づいて第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定により更正をした場合において、当該更正につき第五十四項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額(既に第五十五項又は第五十八項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度(当該更正の日(当該更正が当該各事業年度の終了の日前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該合併の日前に開始した事業年度の法人税割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度に限る。)の法人税割額から控除するものとする。
49
法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人の各事業年度の開始の日前に開始した事業年度(当該各事業年度の終了の日以前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度を含む。)の法人税割につき市町村長が法人税に関する法律の規定により更正された法人税額に基づいて第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定により更正をした場合において、当該更正につき第五十四項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額(既に第五十五項又は第五十八項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度(当該更正の日(当該更正が当該各事業年度の終了の日前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該合併の日前に開始した事業年度の法人税割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度に限る。)の法人税割額から控除するものとする。
50
市町村は、当該市町村内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第三百二十一条の十一第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
50
市町村は、当該市町村内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第三百二十一条の十一第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
51
前項に規定する国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の法人税額を減少させる更正があつた場合において、その更正に係る法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第三百二十一条の十一第五項の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、前項の規定を適用する。
51
前項に規定する国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の法人税額を減少させる更正があつた場合において、その更正に係る法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第三百二十一条の十一第五項の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、前項の規定を適用する。
52
前二項の規定は、第五十項の法人が適格合併により解散をした後に、当該法人に係る同項に規定する第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正又は前項に規定する第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合について準用する。この場合において、第五十項中「当該更正の日の」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」と読み替えるものとする。
52
前二項の規定は、第五十項の法人が適格合併により解散をした後に、当該法人に係る同項に規定する第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正又は前項に規定する第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合について準用する。この場合において、第五十項中「当該更正の日の」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」と読み替えるものとする。
53
第三十六項から第三十八項まで、第四十二項(第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第四十九項及び第五十項(第五十一項(前項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法人税割額からの控除については、まず第三十六項及び第三十七項の規定による控除をし、次に第三十八項及び第四十二項の規定による控除、第四十九項の規定による控除並びに第五十項の規定による控除の順序に控除をするものとする。
53
第三十六項から第三十八項まで、第四十二項(第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第四十九項及び第五十項(第五十一項(前項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法人税割額からの控除については、まず第三十六項及び第三十七項の規定による控除をし、次に第三十八項及び第四十二項の規定による控除、第四十九項の規定による控除並びに第五十項の規定による控除の順序に控除をするものとする。
54
市町村長が法人税法第百三十五条第一項又は第五項に規定する更正に係る法人税額に基づいて第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定により更正をした場合(次項及び第五十六項において「市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合」という。)は、当該更正に係る事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるもの(次項から第五十八項までにおいて「仮装経理法人税割額」という。)は、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、次項又は第五十八項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなつた金額を除き、還付しないものとし、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。
54
市町村長が法人税法第百三十五条第一項又は第五項に規定する更正に係る法人税額に基づいて第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定により更正をした場合(次項及び第五十六項において「市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合」という。)は、当該更正に係る事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるもの(次項から第五十八項までにおいて「仮装経理法人税割額」という。)は、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、次項又は第五十八項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなつた金額を除き、還付しないものとし、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。
55
市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度開始の日(当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度開始の日)から五年を経過する日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限(当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの間に当該更正を受けた法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)が到来した場合(当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の市町村民税の確定申告書の提出がなかつた場合には、当該提出期限後の当該法人の市町村民税の確定申告書の提出又は当該法人の市町村民税の確定申告書に係る事業年度の法人税割についての第三百二十一条の十一第二項の規定による決定があつた場合)には、市町村長は、当該更正を受けた法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既にこの項又は第五十八項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第四十九項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
55
市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度開始の日(当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度開始の日)から五年を経過する日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限(当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの間に当該更正を受けた法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)が到来した場合(当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の市町村民税の確定申告書の提出がなかつた場合には、当該提出期限後の当該法人の市町村民税の確定申告書の提出又は当該法人の市町村民税の確定申告書に係る事業年度の法人税割についての第三百二十一条の十一第二項の規定による決定があつた場合)には、市町村長は、当該更正を受けた法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既にこの項又は第五十八項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第四十九項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
一
残余財産が確定したこと その残余財産の確定の日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
一
残余財産が確定したこと その残余財産の確定の日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
二
合併による解散(適格合併による解散を除く。)をしたこと その合併の日の前日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
二
合併による解散(適格合併による解散を除く。)をしたこと その合併の日の前日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
三
破産手続開始の決定による解散をしたこと その破産手続開始の決定の日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
三
破産手続開始の決定による解散をしたこと その破産手続開始の決定の日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
四
普通法人又は協同組合等が法人税法第二条第六号に規定する公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日の前日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
四
普通法人又は協同組合等が法人税法第二条第六号に規定する公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日の前日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
56
市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合において、当該更正を受けた法人について次に掲げる事実が生じたときは、当該事実が生じた日以後一年以内に、市町村長に対し、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既に前項又は第五十八項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第四十九項の規定により控除された金額を除く。次項及び第五十八項において同じ。)の還付を請求することができる。
56
市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合において、当該更正を受けた法人について次に掲げる事実が生じたときは、当該事実が生じた日以後一年以内に、市町村長に対し、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既に前項又は第五十八項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第四十九項の規定により控除された金額を除く。次項及び第五十八項において同じ。)の還付を請求することができる。
一
更生手続開始の決定があつたこと。
一
更生手続開始の決定があつたこと。
二
再生手続開始の決定があつたこと。
二
再生手続開始の決定があつたこと。
三
前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
三
前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
57
前項の規定による還付の請求をしようとする法人は、その還付を受けようとする仮装経理法人税割額、その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
57
前項の規定による還付の請求をしようとする法人は、その還付を受けようとする仮装経理法人税割額、その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
58
市町村長は、前項の請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理法人税割額を還付し、若しくは当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。
58
市町村長は、前項の請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理法人税割額を還付し、若しくは当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。
59
第五十項(第五十一項(第五十二項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び第五十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により控除されるべき額で第五十項の規定により控除しきれなかつた金額があるときは、市町村は、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける法人に対しその控除しきれなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
59
第五十項(第五十一項(第五十二項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び第五十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により控除されるべき額で第五十項の規定により控除しきれなかつた金額があるときは、市町村は、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける法人に対しその控除しきれなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
60
法人税法第七十一条第一項若しくは第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は第二項の規定により申告書を提出すべき法人は、その法人税額の課税標準の算定期間又はその事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間中において当該法人の寮等のみが所在する市町村に対しては、第一項(同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項に係る部分に限る。)又は第二項の規定にかかわらず、当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間に係る均等割額について申告納付をすることを要しない。
60
法人税法第七十一条第一項若しくは第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は第二項の規定により申告書を提出すべき法人は、その法人税額の課税標準の算定期間又はその事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間中において当該法人の寮等のみが所在する市町村に対しては、第一項(同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項に係る部分に限る。)又は第二項の規定にかかわらず、当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間に係る均等割額について申告納付をすることを要しない。
61
法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この項及び第三百二十七条第一項において同じ。)の規定の適用を受けているものについて、同法第七十五条の二第九項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第七十五条の二第九項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定を適用することができる。
61
法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この項及び第三百二十七条第一項において同じ。)の規定の適用を受けているものについて、同法第七十五条の二第九項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第七十五条の二第九項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定を適用することができる。
62
特定法人である内国法人は、第一項、第二項、第三十一項又は第三十三項から第三十五項までの規定により、これらの規定による申告書(以下この条において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又は納税申告書にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第六十四項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている法人の市町村民税の申告については、第一項、第二項、第三十一項及び第三十三項から第三十五項までの規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第六十四項及び第六十五項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第六十四項において「添付書類記載事項」という。)を、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う方法により市町村長に提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の総務省令で定める記録用の媒体を市町村長に提出する方法により、行うことができる。
62
特定法人である内国法人は、第一項、第二項、第三十一項又は第三十三項から第三十五項までの規定により、これらの規定による申告書(以下この条において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又は納税申告書にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第六十四項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている法人の市町村民税の申告については、第一項、第二項、第三十一項及び第三十三項から第三十五項までの規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第六十四項及び第六十五項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第六十四項において「添付書類記載事項」という。)を、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う方法により市町村長に提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の総務省令で定める記録用の媒体を市町村長に提出する方法により、行うことができる。
63
前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。
63
前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。
一
納税申告書に係る事業年度開始の日(公共法人等にあつては、前年四月一日)現在における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人
一
納税申告書に係る事業年度開始の日(公共法人等にあつては、前年四月一日)現在における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人
二
保険業法に規定する相互会社
二
保険業法に規定する相互会社
三
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)
三
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)
四
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)
四
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)
64
第六十二項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律又はこれに基づく命令の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
64
第六十二項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律又はこれに基づく命令の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
65
第六十二項本文の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事項が第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する市町村長に到達したものとみなす。
65
第六十二項本文の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事項が第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する市町村長に到達したものとみなす。
66
第六十二項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて市町村長の承認を受けたときは、当該市町村長が指定する期間内に行う同項の申告については、同項から前項までの規定は、適用しない。法人税法第七十五条の五第二項の規定により同項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第六十二項の内国法人が、同条第一項の承認を受け、又は同条第三項の却下の処分を受けていない旨を記載した総務省令で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、市町村長に提出した場合における当該税務署長が同条第一項の規定により指定する期間(同条第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)内に行う第六十二項の申告についても、同様とする。
66
第六十二項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて市町村長の承認を受けたときは、当該市町村長が指定する期間内に行う同項の申告については、同項から前項までの規定は、適用しない。法人税法第七十五条の五第二項の規定により同項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第六十二項の内国法人が、同条第一項の承認を受け、又は同条第三項の却下の処分を受けていない旨を記載した総務省令で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、市町村長に提出した場合における当該税務署長が同条第一項の規定により指定する期間(同条第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)内に行う第六十二項の申告についても、同様とする。
67
前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期間その他総務省令で定める事項を記載した申請書に総務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の十五日前まで(同項に規定する理由が生じた日が第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、当該申告書の提出期限までに提出すべきものに限る。)又は第三十一項若しくは第三十五項の規定による申告書の提出期限の十五日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、これを市町村長に提出しなければならない。
67
前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期間その他総務省令で定める事項を記載した申請書に総務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の十五日前まで(同項に規定する理由が生じた日が第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、当該申告書の提出期限までに提出すべきものに限る。)又は第三十一項若しくは第三十五項の規定による申告書の提出期限の十五日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、これを市町村長に提出しなければならない。
68
市町村長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。
68
市町村長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。
69
市町村長は、第六十七項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき第六十六項前段の承認又は前項の却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
69
市町村長は、第六十七項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき第六十六項前段の承認又は前項の却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
70
第六十七項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第六十六項前段の規定による指定を受けようとする期間の開始の日までに同項前段の承認又は第六十八項の却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものと、当該期間を第六十六項前段の期間として同項前段の規定による指定があつたものと、それぞれみなす。
70
第六十七項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第六十六項前段の規定による指定を受けようとする期間の開始の日までに同項前段の承認又は第六十八項の却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものと、当該期間を第六十六項前段の期間として同項前段の規定による指定があつたものと、それぞれみなす。
71
市町村長は、第六十六項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、同項前段の承認を取り消すことができる。
71
市町村長は、第六十六項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、同項前段の承認を取り消すことができる。
72
市町村長は、前項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
72
市町村長は、前項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
73
第六十六項の規定の適用を受けている内国法人は、第六十二項の申告につき第六十六項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を市町村長に提出しなければならない。
73
第六十六項の規定の適用を受けている内国法人は、第六十二項の申告につき第六十六項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を市町村長に提出しなければならない。
74
第六十六項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、第七十一項の処分又は前項の届出書の提出があつたときは、これらの処分又は届出書の提出があつた日の翌日以後の第六十六項前段の期間内に行う第六十二項の申告については、第六十六項前段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。
74
第六十六項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、第七十一項の処分又は前項の届出書の提出があつたときは、これらの処分又は届出書の提出があつた日の翌日以後の第六十六項前段の期間内に行う第六十二項の申告については、第六十六項前段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。
75
第六十六項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第七十三項の届出書の提出又は法人税法第七十五条の五第三項若しくは第六項の処分があつたときは、これらの届出書の提出又は処分があつた日の翌日以後の第六十六項後段の期間内に行う第六十二項の申告については、第六十六項後段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。
75
第六十六項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第七十三項の届出書の提出又は法人税法第七十五条の五第三項若しくは第六項の処分があつたときは、これらの届出書の提出又は処分があつた日の翌日以後の第六十六項後段の期間内に行う第六十二項の申告については、第六十六項後段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。
76
総務大臣は、第七百九十条の二の規定による報告があつた場合において、地方税関係手続用電子情報処理組織の故障その他の理由により、第六十二項の内国法人で同項の規定により同項の申告を行うことが困難であると認めるものが多数に上ると認めるときは、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができる期間を指定することができる。
76
総務大臣は、第七百九十条の二の規定による報告があつた場合において、地方税関係手続用電子情報処理組織の故障その他の理由により、第六十二項の内国法人で同項の規定により同項の申告を行うことが困難であると認めるものが多数に上ると認めるときは、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができる期間を指定することができる。
77
総務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、市町村長及び機構に通知しなければならない。
77
総務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、市町村長及び機構に通知しなければならない。
78
前項の規定による告示があつたときは、第六十六項の規定にかかわらず、総務大臣が第七十六項の規定により指定する期間内に行う第六十二項の申告については、同項から第六十五項までの規定は、適用しない。
78
前項の規定による告示があつたときは、第六十六項の規定にかかわらず、総務大臣が第七十六項の規定により指定する期間内に行う第六十二項の申告については、同項から第六十五項までの規定は、適用しない。
79
法人税割の課税標準となる法人税額から控除すべき金額の計算に関する事項、その控除の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
79
法人税割の課税標準となる法人税額から控除すべき金額の計算に関する事項、その控除の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭二六法九五・追加、昭二七法二六二・昭二八法二〇二・昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三五法五六・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三七法六七・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四八法二三・昭五〇法一八・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六二法四九・昭六二法九四・平三法七・平四法五・平五法六八・平六法一五・平七法四〇・平一〇法二七・平一〇法八四・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・一部改正)
(昭二六法九五・追加、昭二七法二六二・昭二八法二〇二・昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三五法五六・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三七法六七・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四八法二三・昭五〇法一八・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六二法四九・昭六二法九四・平三法七・平四法五・平五法六八・平六法一五・平七法四〇・平一〇法二七・平一〇法八四・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(分離課税に係る所得割の納入金の重加算金)
(分離課税に係る所得割の納入金の重加算金)
第三百二十八条の十二
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書
★挿入★
を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、
同項
に規定する過少申告加算金に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第三百二十八条の十二
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書
又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)
を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、
前条第一項
に規定する過少申告加算金に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出
をした
ときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出
をし、若しくは更正請求書を提出した
ときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3
前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第三百二十八条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、分離課税に係る所得割について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
一
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第三百二十八条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、分離課税に係る所得割について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二
納入申告書の提出期限後のその提出又は第三百二十八条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る分離課税に係る所得割の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した分離課税に係る所得割について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
二
納入申告書の提出期限後のその提出又は第三百二十八条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る分離課税に係る所得割の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した分離課税に係る所得割について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4
市町村長は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第六項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る分離課税に係る所得割の額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4
市町村長は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第六項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る分離課税に係る所得割の額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5
市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
5
市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(昭四一法四〇・追加、昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・令五法一・一部改正)
(昭四一法四〇・追加、昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(固定資産税の非課税の範囲)
(固定資産税の非課税の範囲)
第三百四十八条
市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。
第三百四十八条
市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。
2
固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。
2
固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。
一
国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区が公用又は公共の用に供する固定資産
一
国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区が公用又は公共の用に供する固定資産
一の二
皇室経済法第七条に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物である固定資産
一の二
皇室経済法第七条に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物である固定資産
二
独立行政法人水資源機構、土地改良区、土地改良区連合及び土地開発公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二
独立行政法人水資源機構、土地改良区、土地改良区連合及び土地開発公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二の二から二の四まで
削除
二の二から二の四まで
削除
二の五
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち政令で定める区域において直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルで政令で定めるもの
二の五
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち政令で定める区域において直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルで政令で定めるもの
二の六
公共の危害防止のために設置された鉄道事業又は軌道経営の用に供する踏切道及び踏切保安装置
二の六
公共の危害防止のために設置された鉄道事業又は軌道経営の用に供する踏切道及び踏切保安装置
二の七
既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)若しくは既設の軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設で政令で定めるもの、公共の用に供する飛行場の滑走路の延長に伴い新たに建設された立体交差化施設又は道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設で政令で定めるもののうち、線路設備、電路設備その他の構築物で政令で定めるもの
二の七
既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)若しくは既設の軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設で政令で定めるもの、公共の用に供する飛行場の滑走路の延長に伴い新たに建設された立体交差化施設又は道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設で政令で定めるもののうち、線路設備、電路設備その他の構築物で政令で定めるもの
二の八
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が都市計画法第七条第一項の規定により定められた市街化区域内において鉄道事業又は軌道経営の用に供する地下道又は
跨
(
こ
)
線道路橋で、政令で定めるもの
二の八
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が都市計画法第七条第一項の規定により定められた市街化区域内において鉄道事業又は軌道経営の用に供する地下道又は
跨
(
こ
)
線道路橋で、政令で定めるもの
三
宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第三条に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する建物、工作物及び土地を含む。)
三
宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第三条に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する建物、工作物及び土地を含む。)
四
墓地
四
墓地
五
公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地
五
公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地
六
公共の用に供する用悪水路、ため池、堤とう及び井溝
六
公共の用に供する用悪水路、ため池、堤とう及び井溝
七
保安林に係る土地(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する施設の用に供する土地で政令で定めるものを除く。)
七
保安林に係る土地(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する施設の用に供する土地で政令で定めるものを除く。)
七の二
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項に規定する国立公園又は国定公園の特別地域のうち同法第二十一条第一項に規定する特別保護地区その他総務省令で定める地域内の土地で総務省令で定めるもの
七の二
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項に規定する国立公園又は国定公園の特別地域のうち同法第二十一条第一項に規定する特別保護地区その他総務省令で定める地域内の土地で総務省令で定めるもの
八
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史蹟、史蹟、特別名勝、名勝、特別天然記念物若しくは天然記念物として指定され、若しくは旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)第二条第一項の規定により認定された家屋又はその敷地
八
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史蹟、史蹟、特別名勝、名勝、特別天然記念物若しくは天然記念物として指定され、若しくは旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)第二条第一項の規定により認定された家屋又はその敷地
八の二
文化財保護法第百四十四条第一項に規定する重要伝統的建造物群保存地区内の家屋で政令で定めるもの
八の二
文化財保護法第百四十四条第一項に規定する重要伝統的建造物群保存地区内の家屋で政令で定めるもの
九
学校法人又は私立学校法第六十四条第四項の法人(以下この号において「学校法人等」という。)がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産(第十号の四に該当するものを除く。)、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法第一条の学校又は同法第百二十四条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産(同号に該当するものを除く。)並びに公益社団法人又は公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人がその設置する博物館法第二条第一項の博物館において直接その用に供する固定資産
九
学校法人又は私立学校法第六十四条第四項の法人(以下この号において「学校法人等」という。)がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産(第十号の四に該当するものを除く。)、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法第一条の学校又は同法第百二十四条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産(同号に該当するものを除く。)並びに公益社団法人又は公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人がその設置する博物館法第二条第一項の博物館において直接その用に供する固定資産
九の二
医療法第三十一条の公的医療機関の開設者、医療法人(政令で定めるものに限る。)、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、健康保険組合及び健康保険組合連合会並びに国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産
九の二
医療法第三十一条の公的医療機関の開設者、医療法人(政令で定めるものに限る。)、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、健康保険組合及び健康保険組合連合会並びに国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産
十
社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次号から第十号の七までにおいて同じ。)が生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十
社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次号から第十号の七までにおいて同じ。)が生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の二
社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する固定資産
十の二
社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する固定資産
十の三
社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの(次号に該当するものを除く。)
十の三
社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの(次号に該当するものを除く。)
十の四
学校法人、社会福祉法人その他政令で定める者が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園の用に供する固定資産
十の四
学校法人、社会福祉法人その他政令で定める者が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園の用に供する固定資産
十の五
社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の五
社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の六
社会福祉法人が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設の用に供する固定資産
十の六
社会福祉法人が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設の用に供する固定資産
十の七
第十号から前号までに掲げる固定資産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業(同条第三項第一号の二に掲げる事業を除く。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の七
第十号から前号までに掲げる固定資産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業(同条第三項第一号の二に掲げる事業を除く。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の八
更生保護法人が更生保護事業法第二条第一項に規定する更生保護事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の八
更生保護法人が更生保護事業法第二条第一項に規定する更生保護事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の九
介護保険法第百十五条の四十七第一項の規定により市町村から同法第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する固定資産
十の九
介護保険法第百十五条の四十七第一項の規定により市町村から同法第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する固定資産
十の十
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が当該事業(利用定員が六人以上であるものに限る。)の用に供する固定資産
十の十
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が当該事業(利用定員が六人以上であるものに限る。)の用に供する固定資産
十一
第九号の二から第十号の七までに掲げる固定資産のほか、日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一
第九号の二から第十号の七までに掲げる固定資産のほか、日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の二
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第十一条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の二
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第十一条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の三
農業協同組合法、消費生活協同組合法及び水産業協同組合法による組合及び連合会が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに農業共済組合及び農業共済組合連合会が所有し、かつ、経営する家畜診療所において直接その用に供する固定資産
十一の三
農業協同組合法、消費生活協同組合法及び水産業協同組合法による組合及び連合会が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに農業共済組合及び農業共済組合連合会が所有し、かつ、経営する家畜診療所において直接その用に供する固定資産
十一の四
健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員共済組合(以下この号において「健康保険組合等」という。)が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに健康保険組合等が所有し、かつ、経営する政令で定める保健施設において直接その用に供する固定資産
十一の四
健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員共済組合(以下この号において「健康保険組合等」という。)が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに健康保険組合等が所有し、かつ、経営する政令で定める保健施設において直接その用に供する固定資産
十一の五
医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の五
医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の六
独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法第十三条第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の六
独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法第十三条第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十二
公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十二
公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十三
日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十三条第一項から第四項までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十三
日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十三条第一項から第四項までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十四
商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法第九条又は第六十五条に規定する事業の用に供する固定資産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法第十一条又は第五十五条の八第一項若しくは第二項に規定する事業の用に供する固定資産で、政令で定めるもの
十四
商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法第九条又は第六十五条に規定する事業の用に供する固定資産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法第十一条又は第五十五条の八第一項若しくは第二項に規定する事業の用に供する固定資産で、政令で定めるもの
十五
削除
十五
削除
十六
独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法第十二条第一項第一号、第三号、第四号又は第七号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十六
独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法第十二条第一項第一号、第三号、第四号又は第七号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十七
独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法第十四条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十七
独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法第十四条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十八
独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法第十五条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十八
独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法第十五条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十九
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第十四条第一項第四号若しくは第七号又は附則第五条第三項第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十九
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第十四条第一項第四号若しくは第七号又は附則第五条第三項第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十及び二十一
削除
二十及び二十一
削除
二十及び二十一
削除
二十及び二十一
削除
二十二
独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十二
独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十三
削除
二十三
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二十四
漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会が所有し、かつ、政令で定める漁船用燃料の貯蔵施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十四
漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会が所有し、かつ、政令で定める漁船用燃料の貯蔵施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十五
削除
二十五
削除
二十六
公益社団法人又は公益財団法人で学生又は生徒の修学を援助することを目的とするものがその目的のため設置する寄宿舎で政令で定めるものにおいて直接その用に供する家屋
二十六
公益社団法人又は公益財団法人で学生又は生徒の修学を援助することを目的とするものがその目的のため設置する寄宿舎で政令で定めるものにおいて直接その用に供する家屋
二十七
削除
二十七
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二十八
独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法第十三条第一項第一号イ若しくはロ、第四号イ、ロ若しくはニ又は第五号イに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十八
独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法第十三条第一項第一号イ若しくはロ、第四号イ、ロ若しくはニ又は第五号イに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十九
独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第十条第一号から
第五号まで、第七号又は第八号
に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十九
独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第十条第一号から
第八号まで
に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十
日本下水道事業団が日本下水道事業団法第二十六条第一項第七号又は第八号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十
日本下水道事業団が日本下水道事業団法第二十六条第一項第七号又は第八号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十一
削除
三十一
削除
三十二
独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法第十八条第一項各号に定める工事(同条第四項(被災市街地復興特別措置法第二十二条第二項及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百一条の十五第一項において準用する場合を含む。)の公告に係るものに限る。)に係る施設の用に供されるものとして取得した土地
三十二
独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法第十八条第一項各号に定める工事(同条第四項(被災市街地復興特別措置法第二十二条第二項及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百一条の十五第一項において準用する場合を含む。)の公告に係るものに限る。)に係る施設の用に供されるものとして取得した土地
三十三
削除
三十三
削除
三十四
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第十三条第一項第二号及び第三号の業務の用に供するため所有する固定資産並びに同法第二十五条の規定により貸し付けている固定資産で、政令で定めるもの
三十四
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第十三条第一項第二号及び第三号の業務の用に供するため所有する固定資産並びに同法第二十五条の規定により貸し付けている固定資産で、政令で定めるもの
三十五
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号。第三百四十九条の三第十八項において「平成十三年旅客会社法改正法」という。)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(第五項において「旅客会社等」という。)が所有する専ら皇室の用に供する車両で政令で定めるもの
三十五
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号。第三百四十九条の三第十八項において「平成十三年旅客会社法改正法」という。)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(第五項において「旅客会社等」という。)が所有する専ら皇室の用に供する車両で政令で定めるもの
三十六
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(以下この号及び第三百四十九条の三第二十一項において「機構法」という。)第十四条第一項第一号に規定する業務(農業機械化促進法を廃止する等の法律第一条の規定による廃止前の農業機械化促進法(以下この号及び第三百四十九条の三第二十一項において「旧農業機械化促進法」という。)第十六条第一項第一号及び第三号から第五号までに規定する業務に該当するものを除く。)又は機構法第十四条第一項第二号から第四号まで若しくは第二項から第四項までに規定する業務の用に供する固定資産及び直接同条第一項第一号に規定する業務(旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務に該当するものに限る。)の用に供する固定資産(独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第四条第一項の規定により承継し、かつ、直接旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務の用に供したものに限る。)で政令で定めるもの
三十六
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(以下この号及び第三百四十九条の三第二十一項において「機構法」という。)第十四条第一項第一号に規定する業務(農業機械化促進法を廃止する等の法律第一条の規定による廃止前の農業機械化促進法(以下この号及び第三百四十九条の三第二十一項において「旧農業機械化促進法」という。)第十六条第一項第一号及び第三号から第五号までに規定する業務に該当するものを除く。)又は機構法第十四条第一項第二号から第四号まで若しくは第二項から第四項までに規定する業務の用に供する固定資産及び直接同条第一項第一号に規定する業務(旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務に該当するものに限る。)の用に供する固定資産(独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第四条第一項の規定により承継し、かつ、直接旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務の用に供したものに限る。)で政令で定めるもの
三十七
国立研究開発法人水産研究・教育機構が国立研究開発法人水産研究・教育機構法第十二条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十七
国立研究開発法人水産研究・教育機構が国立研究開発法人水産研究・教育機構法第十二条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十八
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十八
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十九
国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研究開発法人情報通信研究機構法第十四条第一項第一号から第八号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十九
国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研究開発法人情報通信研究機構法第十四条第一項第一号から第八号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十
独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法第十三条第一項第三号に規定する業務の用に供する家屋で政令で定めるもの
四十
独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法第十三条第一項第三号に規定する業務の用に供する家屋で政令で定めるもの
四十一
日本司法支援センターが総合法律支援法第三十条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十一
日本司法支援センターが総合法律支援法第三十条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十二
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第十五条第一項第一号イ若しくは第四号から第六号まで又は第二項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十二
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第十五条第一項第一号イ若しくは第四号から第六号まで又は第二項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十三
国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法第十三条第一項第一号から第三号まで又は第二項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十三
国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法第十三条第一項第一号から第三号まで又は第二項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十四
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第十六条第一項第二号から第七号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十四
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第十六条第一項第二号から第七号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十五
ダムの用に供する洪水吐ゲート及び放流のための管(これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)で洪水調節に資するものとして政令で定めるもの(政令で定める部分に限る。)
四十五
ダムの用に供する洪水吐ゲート及び放流のための管(これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)で洪水調節に資するものとして政令で定めるもの(政令で定める部分に限る。)
3
市町村は、前項各号に掲げる固定資産を当該各号に掲げる目的以外の目的に使用する場合においては、前項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対し、固定資産税を課する。
3
市町村は、前項各号に掲げる固定資産を当該各号に掲げる目的以外の目的に使用する場合においては、前項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対し、固定資産税を課する。
4
市町村は、森林組合法、農業保険法、消費生活協同組合法、水産業協同組合法、漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)、輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)、商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)及び生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)による組合(信用協同組合及び企業組合を除き、生活衛生同業小組合を含む。)、連合会(信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。第三百四十九条の三第二十三項において同じ。)を除く。)及び中央会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会、企業年金基金及び確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会、法人である労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律による法人である職員団体等、漁船保険組合、たばこ耕作組合、輸出水産業組合、土地改良事業団体連合会、農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに労働者協同組合連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対しては、固定資産税を課することができない。
4
市町村は、森林組合法、農業保険法、消費生活協同組合法、水産業協同組合法、漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)、輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)、商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)及び生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)による組合(信用協同組合及び企業組合を除き、生活衛生同業小組合を含む。)、連合会(信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。第三百四十九条の三第二十三項において同じ。)を除く。)及び中央会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会、企業年金基金及び確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会、法人である労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律による法人である職員団体等、漁船保険組合、たばこ耕作組合、輸出水産業組合、土地改良事業団体連合会、農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに労働者協同組合連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対しては、固定資産税を課することができない。
5
市町村は、旅客会社等が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第三号又は第六号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち第二項第二号の五に掲げる固定資産で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。
5
市町村は、旅客会社等が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第三号又は第六号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち第二項第二号の五に掲げる固定資産で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。
6
市町村は、非課税独立行政法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する非課税独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)、国立大学法人等が所有する固定資産(当該固定資産を所有する国立大学法人等以外の者が使用しているものを除く。)、日本年金機構が所有する固定資産(日本年金機構以外の者が使用しているものを除く。)及び福島国際研究教育機構が所有する固定資産(福島国際研究教育機構以外の者が使用しているものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。
6
市町村は、非課税独立行政法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する非課税独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)、国立大学法人等が所有する固定資産(当該固定資産を所有する国立大学法人等以外の者が使用しているものを除く。)、日本年金機構が所有する固定資産(日本年金機構以外の者が使用しているものを除く。)及び福島国際研究教育機構が所有する固定資産(福島国際研究教育機構以外の者が使用しているものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。
7
市町村は、非課税独立行政法人で政令で定めるものが公益社団法人又は公益財団法人から無償で借り受けて直接その本来の業務の用に供する土地で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。
7
市町村は、非課税独立行政法人で政令で定めるものが公益社団法人又は公益財団法人から無償で借り受けて直接その本来の業務の用に供する土地で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。
8
市町村は、地方独立行政法人(公立大学法人を除く。以下この項において同じ。)が所有する固定資産(当該固定資産を所有する地方独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)及び公立大学法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する公立大学法人以外の者が使用しているものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。
8
市町村は、地方独立行政法人(公立大学法人を除く。以下この項において同じ。)が所有する固定資産(当該固定資産を所有する地方独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)及び公立大学法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する公立大学法人以外の者が使用しているものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。
9
市町村は、外国の政府が所有する次に掲げる施設の用に供する固定資産に対しては、固定資産税を課することができない。ただし、第三号に掲げる施設の用に供する固定資産については、外国が固定資産税に相当する税を当該外国において日本国の同号に掲げる施設の用に供する固定資産に対して課する場合においては、この限りでない。
9
市町村は、外国の政府が所有する次に掲げる施設の用に供する固定資産に対しては、固定資産税を課することができない。ただし、第三号に掲げる施設の用に供する固定資産については、外国が固定資産税に相当する税を当該外国において日本国の同号に掲げる施設の用に供する固定資産に対して課する場合においては、この限りでない。
一
大使館、公使館又は領事館
一
大使館、公使館又は領事館
二
専ら大使館、公使館若しくは領事館の長又は大使館若しくは公使館の職員の居住の用に供する施設
二
専ら大使館、公使館若しくは領事館の長又は大使館若しくは公使館の職員の居住の用に供する施設
三
専ら領事館の職員の居住の用に供する施設
三
専ら領事館の職員の居住の用に供する施設
10
市町村長は、当該年度の前年度分の固定資産税について第二項本文又は第四項から前項までの規定の適用を受けた固定資産で当該年度において新たに固定資産税を課することとなるものがある場合においては、第四百十一条第一項の規定による固定資産の価格等の登録後遅滞なく、その旨を当該固定資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知するように努めなければならない。
10
市町村長は、当該年度の前年度分の固定資産税について第二項本文又は第四項から前項までの規定の適用を受けた固定資産で当該年度において新たに固定資産税を課することとなるものがある場合においては、第四百十一条第一項の規定による固定資産の価格等の登録後遅滞なく、その旨を当該固定資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知するように努めなければならない。
(昭二六法四五・昭二六法九五・昭二六法一二六・昭二六法二二七・昭二六法二八五・昭二七法一一・昭二七法二一六・昭二七法二五一・昭二七法二六二・昭二七法二九五・昭二七法三〇五・昭二八法一〇七・昭二八法一四三・昭二八法一八八・昭二八法二〇二・昭二八法二二七・昭二八法二四〇・昭二九法九五・昭二九法一三一・昭二九法一八四・昭二九法一八五・昭二九法二〇四・昭二九法二〇五・昭三〇法一一二・昭三〇法一二一・昭三〇法一四一・昭三〇法一四二・昭三〇法一五六・昭三一法八一・昭三一法一三四・昭三一法一四八・昭三二法一〇三・昭三二法一二六・昭三二法一八七・昭三三法二〇・昭三三法一三五・昭三三法一八二・昭三四法一九九・昭三五法一三八・昭三六法七四・昭三六法一一六・昭三七法五一・昭三七法六四・昭三七法一二九・昭三七法一四一・昭三七法一四六・昭三七法一五二・昭三八法八〇・昭三八法八八・昭三八法九九・昭三八法一三三・昭三九法二九・昭三九法八九・昭三九法一五〇・昭三九法一五二・昭四〇法三五・昭四〇法四三・昭四〇法四五・昭四〇法八七・昭四〇法一二〇・昭四一法四〇・昭四一法五九・昭四一法八八・昭四一法一一二・昭四一法一三一・昭四二法二五・昭四二法五六・昭四二法一三四・昭四三法四・昭四三法五一・昭四三法七三・昭四三法九七・昭四三法一〇一・昭四四法一六・昭四五法一八・昭四五法二四・昭四五法四四・昭四五法六九・昭四五法九四・昭四六法二・昭四七法一一・昭四七法四一・昭四七法五七・昭四七法六二・昭四七法六六・昭四七法七四・昭四七法一一四・昭四八法二三・昭四八法八〇・昭四九法一九・昭四九法四三・昭四九法六九・昭四九法一一七・昭五〇法一八・昭五〇法四一・昭五〇法四九・昭五〇法五七・昭五一法七・昭五二法六・昭五二法七〇・昭五三法九・昭五三法三六・昭五三法八〇・昭五四法一二・昭五四法一九・昭五五法一〇・昭五五法五三・昭五五法五四・昭五五法七一・昭五五法九一・昭五五法一一一・昭五六法一五・昭五六法二七・昭五六法四八・昭五六法七三・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五八法二六・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法七・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法二一・昭六一法三一・昭六一法五四・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四〇・昭六三法六・昭六三法三三・昭六三法四〇・昭六三法四四・平元法一四・平元法八六・平二法六・平二法一四・平二法五〇・平三法七・平三法四五・平四法二三・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平七法八七・平八法一二・平八法一四・平八法二三・平八法八二・平九法九・平九法四八・平九法一二四・平一〇法二七・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法六二・平一一法七〇・平一一法七六・平一一法一〇四・平一一法一六〇・平一一法二二二・平一二法四・平一二法三九・平一二法一一一・平一三法八・平一三法五〇・平一三法六一・平一三法一〇一・平一三法一五三・平一四法一七・平一四法二九・平一四法九八・平一四法一五七・平一五法九・平一五法五一・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平一六法六一・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法一〇〇・平一九法四・平一九法九六・平二〇法二一・平二〇法四二・平二一法九・平二二法四・平二三法二六・平二三法三五・平二三法五六・平二三法七二・平二三法八三・平二五法三・平二五法六三・平二六法四・平二六法六七・平二七法二・平二七法四七・平二七法六三・平二八法一三・平二八法三二・平二八法三九・平二八法七六・平二九法二・平三〇法三・令元法八・令二法五・令三法七・令四法四三・令四法九九・令五法一・一部改正)
(昭二六法四五・昭二六法九五・昭二六法一二六・昭二六法二二七・昭二六法二八五・昭二七法一一・昭二七法二一六・昭二七法二五一・昭二七法二六二・昭二七法二九五・昭二七法三〇五・昭二八法一〇七・昭二八法一四三・昭二八法一八八・昭二八法二〇二・昭二八法二二七・昭二八法二四〇・昭二九法九五・昭二九法一三一・昭二九法一八四・昭二九法一八五・昭二九法二〇四・昭二九法二〇五・昭三〇法一一二・昭三〇法一二一・昭三〇法一四一・昭三〇法一四二・昭三〇法一五六・昭三一法八一・昭三一法一三四・昭三一法一四八・昭三二法一〇三・昭三二法一二六・昭三二法一八七・昭三三法二〇・昭三三法一三五・昭三三法一八二・昭三四法一九九・昭三五法一三八・昭三六法七四・昭三六法一一六・昭三七法五一・昭三七法六四・昭三七法一二九・昭三七法一四一・昭三七法一四六・昭三七法一五二・昭三八法八〇・昭三八法八八・昭三八法九九・昭三八法一三三・昭三九法二九・昭三九法八九・昭三九法一五〇・昭三九法一五二・昭四〇法三五・昭四〇法四三・昭四〇法四五・昭四〇法八七・昭四〇法一二〇・昭四一法四〇・昭四一法五九・昭四一法八八・昭四一法一一二・昭四一法一三一・昭四二法二五・昭四二法五六・昭四二法一三四・昭四三法四・昭四三法五一・昭四三法七三・昭四三法九七・昭四三法一〇一・昭四四法一六・昭四五法一八・昭四五法二四・昭四五法四四・昭四五法六九・昭四五法九四・昭四六法二・昭四七法一一・昭四七法四一・昭四七法五七・昭四七法六二・昭四七法六六・昭四七法七四・昭四七法一一四・昭四八法二三・昭四八法八〇・昭四九法一九・昭四九法四三・昭四九法六九・昭四九法一一七・昭五〇法一八・昭五〇法四一・昭五〇法四九・昭五〇法五七・昭五一法七・昭五二法六・昭五二法七〇・昭五三法九・昭五三法三六・昭五三法八〇・昭五四法一二・昭五四法一九・昭五五法一〇・昭五五法五三・昭五五法五四・昭五五法七一・昭五五法九一・昭五五法一一一・昭五六法一五・昭五六法二七・昭五六法四八・昭五六法七三・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五八法二六・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法七・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法二一・昭六一法三一・昭六一法五四・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四〇・昭六三法六・昭六三法三三・昭六三法四〇・昭六三法四四・平元法一四・平元法八六・平二法六・平二法一四・平二法五〇・平三法七・平三法四五・平四法二三・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平七法八七・平八法一二・平八法一四・平八法二三・平八法八二・平九法九・平九法四八・平九法一二四・平一〇法二七・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法六二・平一一法七〇・平一一法七六・平一一法一〇四・平一一法一六〇・平一一法二二二・平一二法四・平一二法三九・平一二法一一一・平一三法八・平一三法五〇・平一三法六一・平一三法一〇一・平一三法一五三・平一四法一七・平一四法二九・平一四法九八・平一四法一五七・平一五法九・平一五法五一・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平一六法六一・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法一〇〇・平一九法四・平一九法九六・平二〇法二一・平二〇法四二・平二一法九・平二二法四・平二三法二六・平二三法三五・平二三法五六・平二三法七二・平二三法八三・平二五法三・平二五法六三・平二六法四・平二六法六七・平二七法二・平二七法四七・平二七法六三・平二八法一三・平二八法三二・平二八法三九・平二八法七六・平二九法二・平三〇法三・令元法八・令二法五・令三法七・令四法四三・令四法九九・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(環境性能割の重加算金)
(環境性能割の重加算金)
第四百六十三条の四
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書
又は修正申告書
を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、
同項
に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第四百六十三条の四
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書
、修正申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)
を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、
前条第一項
に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までに申告書を提出せず、又は申告書の提出期限後に申告書の提出をし、
若しくは
修正申告書を
提出した
ときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までに申告書を提出せず、又は申告書の提出期限後に申告書の提出をし、
★削除★
修正申告書を
提出し、若しくは更正請求書を提出した
ときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3
前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後の申告書の提出、修正申告書の提出又は第四百六十二条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、環境性能割について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
一
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後の申告書の提出、修正申告書の提出又は第四百六十二条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、環境性能割について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二
申告書の提出期限後の申告書の提出、修正申告書の提出又は第四百六十二条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る環境性能割の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した環境性能割について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
二
申告書の提出期限後の申告書の提出、修正申告書の提出又は第四百六十二条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る環境性能割の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した環境性能割について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4
市町村長は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第六項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4
市町村長は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第六項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5
市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
5
市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
(平二八法一三・追加、令五法一・一部改正)
(平二八法一三・追加、令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(たばこ税の重加算金)
(たばこ税の重加算金)
第四百八十四条
前条第一項の規定に該当する場合において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書
又は修正申告書
を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、
同項
に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第四百八十四条
前条第一項の規定に該当する場合において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書
、修正申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)
を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、
前条第一項
に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、
若しくは
修正申告書を
提出した
ときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、
★削除★
修正申告書を
提出し、若しくは更正請求書を提出した
ときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3
前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
前二項に規定する課税標準数量の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、たばこ税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
一
前二項に規定する課税標準数量の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、たばこ税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二
申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係るたばこ税の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立したたばこ税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
二
申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係るたばこ税の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立したたばこ税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4
市町村長は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第六項に規定する事由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4
市町村長は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第六項に規定する事由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5
市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。
5
市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。
(昭五九法八八・全改、昭六二法九四・昭六三法一一〇・平一八法七・平二八法一三・令五法一・一部改正)
(昭五九法八八・全改、昭六二法九四・昭六三法一一〇・平一八法七・平二八法一三・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(鉱産税の重加算金)
(鉱産税の重加算金)
第五百三十七条
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書
★挿入★
を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、
同項
に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第五百三十七条
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書
又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)
を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、
前条第一項
に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出
をした
ときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出
をし、若しくは更正請求書を提出した
ときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3
前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出又は第五百三十三条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、鉱産税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
一
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出又は第五百三十三条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、鉱産税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二
申告書の提出期限後のその提出又は第五百三十三条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る鉱産税の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した鉱産税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
二
申告書の提出期限後のその提出又は第五百三十三条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る鉱産税の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した鉱産税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4
市町村長は、前二項の規定に該当する場合において、申告書の提出について前条第六項に規定する事由があるときは、当該申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4
市町村長は、前二項の規定に該当する場合において、申告書の提出について前条第六項に規定する事由があるときは、当該申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5
市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
5
市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
(昭三八法八〇・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・令五法一・一部改正)
(昭三八法八〇・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(特別土地保有税の非課税)
(特別土地保有税の非課税)
第五百八十六条
市町村は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、非課税地方独立行政法人(地方独立行政法人(公立大学法人を除く。)であつてその成立の日の前日において現に地方公共団体が行つている業務に相当する業務を当該地方独立行政法人の成立の日以後行うものとして総務省令で定めるもののうちその成立の日の前日において現に地方公共団体が行つている業務に相当する業務のみを当該成立の日以後引き続き行うものをいう。)及び公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十一条に規定する移行型地方独立行政法人でその成立の日の前日において現に設立団体(同法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)が行つている業務に相当する業務のみを当該成立の日以後引き続き行うものに限る。)に対しては、特別土地保有税を課することができない。
第五百八十六条
市町村は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、非課税地方独立行政法人(地方独立行政法人(公立大学法人を除く。)であつてその成立の日の前日において現に地方公共団体が行つている業務に相当する業務を当該地方独立行政法人の成立の日以後行うものとして総務省令で定めるもののうちその成立の日の前日において現に地方公共団体が行つている業務に相当する業務のみを当該成立の日以後引き続き行うものをいう。)及び公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十一条に規定する移行型地方独立行政法人でその成立の日の前日において現に設立団体(同法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)が行つている業務に相当する業務のみを当該成立の日以後引き続き行うものに限る。)に対しては、特別土地保有税を課することができない。
2
市町村は、次に掲げる土地又はその取得に対しては、特別土地保有税を課することができない。
2
市町村は、次に掲げる土地又はその取得に対しては、特別土地保有税を課することができない。
一
次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)
一
次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)
イ
首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二十五条第一項の規定により都市開発区域として指定された区域
イ
首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二十五条第一項の規定により都市開発区域として指定された区域
ロ
低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第二条第一項の規定により低開発地域工業開発地区として指定された地区
ロ
低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第二条第一項の規定により低開発地域工業開発地区として指定された地区
ハ
近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第十二条第一項の規定により都市開発区域として指定された区域
ハ
近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第十二条第一項の規定により都市開発区域として指定された区域
ニ
中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第十四条第一項の規定により都市開発区域として指定された区域
ニ
中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第十四条第一項の規定により都市開発区域として指定された区域
一の二
農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第二項第一号に規定する産業導入地区のうち政令で定める地区において、同条第一項に規定する実施計画に定められた同条第二項第二号に規定する導入すべき産業の業種に属する事業のうち政令で定めるものの用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物その他政令で定める建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)
一の二
農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第二項第一号に規定する産業導入地区のうち政令で定める地区において、同条第一項に規定する実施計画に定められた同条第二項第二号に規定する導入すべき産業の業種に属する事業のうち政令で定めるものの用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物その他政令で定める建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)
一の三
中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第四条の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第二十四条第五項の規定による同意(同法第二十五条第一項の規定による同意を含む。)を受けた同法第二十四条第一項に規定する高度技術産業集積活性化計画において定められた同条第二項第一号に規定する高度技術産業集積地域の区域において、政令で定める事業を営む者であつて、当該事業の用に供する設備で政令で定めるものを新設し、かつ、当該設備に係る建物(政令で定めるものに限る。)を建設したもので政令で定めるものが当該建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)
一の三
中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第四条の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第二十四条第五項の規定による同意(同法第二十五条第一項の規定による同意を含む。)を受けた同法第二十四条第一項に規定する高度技術産業集積活性化計画において定められた同条第二項第一号に規定する高度技術産業集積地域の区域において、政令で定める事業を営む者であつて、当該事業の用に供する設備で政令で定めるものを新設し、かつ、当該設備に係る建物(政令で定めるものに限る。)を建設したもので政令で定めるものが当該建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)
一の四
総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)第四条第二項第三号に規定する重点整備地区において、同法第七条第一項に規定する同意基本構想に従つて同法第二条第二項に規定する特定民間施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
一の四
総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)第四条第二項第三号に規定する重点整備地区において、同法第七条第一項に規定する同意基本構想に従つて同法第二条第二項に規定する特定民間施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
一の五
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区において、製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)及び宿泊施設、集会施設若しくはスポーツ施設の用に供する家屋若しくは構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
一の五
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区において、製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)及び宿泊施設、集会施設若しくはスポーツ施設の用に供する家屋若しくは構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
一の六
民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成十八年法律第三十一号)による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)第七条に規定する同意地域輸入促進計画(以下この号において「同意地域輸入促進計画」という。)において定められた同法第四条第二項第二号に規定する特定集積地区において、同意地域輸入促進計画に従つて同法第二条第二項に規定する輸入貨物流通促進事業(以下この号において「輸入貨物流通促進事業」という。)のうち政令で定める事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)及び同意地域輸入促進計画に従つて輸入貨物流通促進事業に係る施設のうち政令で定めるものの用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
一の六
民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成十八年法律第三十一号)による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)第七条に規定する同意地域輸入促進計画(以下この号において「同意地域輸入促進計画」という。)において定められた同法第四条第二項第二号に規定する特定集積地区において、同意地域輸入促進計画に従つて同法第二条第二項に規定する輸入貨物流通促進事業(以下この号において「輸入貨物流通促進事業」という。)のうち政令で定める事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)及び同意地域輸入促進計画に従つて輸入貨物流通促進事業に係る施設のうち政令で定めるものの用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
一の七
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業又は当該選定事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する土地
一の七
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業又は当該選定事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する土地
一の八
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島において、宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
一の八
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島において、宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
二
次に掲げる施設で公共の危害防止のために設置されるものの用に供する土地
二
次に掲げる施設で公共の危害防止のために設置されるものの用に供する土地
イ
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第八条第一号の粉じん、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理に係る施設
イ
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第八条第一号の粉じん、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理に係る施設
ロ
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設若しくは同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場若しくは事業場の汚水若しくは廃液の処理施設又は下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十二条第一項若しくは第十二条の十一第一項に規定する公共下水道を使用する者が設置する除害施設で、総務省令で定めるもの
ロ
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設若しくは同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場若しくは事業場の汚水若しくは廃液の処理施設又は下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十二条第一項若しくは第十二条の十一第一項に規定する公共下水道を使用する者が設置する除害施設で、総務省令で定めるもの
ハ
水質汚濁防止法第二条第六項に規定する特定事業場(以下この号において「特定事業場」という。)の設置者(同法第十四条の三第三項に規定する特定事業場の設置者をいう。)又は特定事業場の設置者であつた者(同法第十四条の三第二項に規定する特定事業場の設置者であつた者をいう。)が設置する同法第二条第二項第一号に規定する有害物質を含む地下水の水質を浄化するための施設で総務省令で定めるもの
ハ
水質汚濁防止法第二条第六項に規定する特定事業場(以下この号において「特定事業場」という。)の設置者(同法第十四条の三第三項に規定する特定事業場の設置者をいう。)又は特定事業場の設置者であつた者(同法第十四条の三第二項に規定する特定事業場の設置者であつた者をいう。)が設置する同法第二条第二項第一号に規定する有害物質を含む地下水の水質を浄化するための施設で総務省令で定めるもの
ニ
大気汚染防止法第二条第二項に規定するばい煙発生施設から発生するばい煙の処理施設及び同条第九項に規定する一般粉じん発生施設から発生する粉じんの処理施設で、総務省令で定めるもの
ニ
大気汚染防止法第二条第二項に規定するばい煙発生施設から発生するばい煙の処理施設及び同条第九項に規定する一般粉じん発生施設から発生する粉じんの処理施設で、総務省令で定めるもの
ホ
大気汚染防止法附則第九項に規定する指定物質排出施設から排出され、又は飛散する同項に規定する指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設で総務省令で定めるもの
ホ
大気汚染防止法附則第九項に規定する指定物質排出施設から排出され、又は飛散する同項に規定する指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設で総務省令で定めるもの
ヘ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設で、総務省令で定めるもの
ヘ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設で、総務省令で定めるもの
ト
悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)第二条第一項に規定する特定悪臭物質の排出防止設備で総務省令で定めるもの
ト
悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)第二条第一項に規定する特定悪臭物質の排出防止設備で総務省令で定めるもの
チ
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第一項に規定する特定施設(鉱山保安法第二条第二項に規定する鉱山に設置される同種の施設を含む。)において発生する騒音を防止するための施設で総務省令で定めるもの
チ
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第一項に規定する特定施設(鉱山保安法第二条第二項に規定する鉱山に設置される同種の施設を含む。)において発生する騒音を防止するための施設で総務省令で定めるもの
リ
湖沼水質保全特別措置法第三条第二項の指定地域内に設置される同法第十五条第一項に規定する指定施設で政令で定めるものから生ずる汚水の処理施設で総務省令で定めるもの
リ
湖沼水質保全特別措置法第三条第二項の指定地域内に設置される同法第十五条第一項に規定する指定施設で政令で定めるものから生ずる汚水の処理施設で総務省令で定めるもの
ヌ
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第二条第五項に規定する水道水源特定施設を設置する同条第六項に規定する水道水源特定事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの
ヌ
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第二条第五項に規定する水道水源特定施設を設置する同条第六項に規定する水道水源特定事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの
ル
ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定施設から発生し、又は排出されるダイオキシン類(同条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)の処理施設で総務省令で定めるもの
ル
ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定施設から発生し、又は排出されるダイオキシン類(同条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)の処理施設で総務省令で定めるもの
ヲ
土壌の特定有害物質(土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物質をいう。)による汚染を除去するための施設(同法第六条第四項に規定する要措置区域及び同法第十一条第二項に規定する形質変更時要届出区域以外の区域内に設置されるものにあつては、同法第三条第一項に規定する有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地又は敷地であつた土地の所有者、管理者又は占有者が設置するものに限る。)で総務省令で定めるもの
ヲ
土壌の特定有害物質(土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物質をいう。)による汚染を除去するための施設(同法第六条第四項に規定する要措置区域及び同法第十一条第二項に規定する形質変更時要届出区域以外の区域内に設置されるものにあつては、同法第三条第一項に規定する有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地又は敷地であつた土地の所有者、管理者又は占有者が設置するものに限る。)で総務省令で定めるもの
三
削除
三
削除
四
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の五第一項に規定する廃棄物処理センターが同法第十五条の六第一号から第五号までに規定する業務の用に供する土地で政令で定めるもの
四
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の五第一項に規定する廃棄物処理センターが同法第十五条の六第一号から第五号までに規定する業務の用に供する土地で政令で定めるもの
四の二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十条の二第一項の規定による登録を受けた者が当該登録に係る事業の用に供する土地で政令で定めるもの
四の二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十条の二第一項の規定による登録を受けた者が当該登録に係る事業の用に供する土地で政令で定めるもの
四の三及び四の四
削除
四の三及び四の四
削除
四の五
生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設、児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設、老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設並びに社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業及び更生保護事業法第二条第一項に規定する更生保護事業の用に供する土地
四の五
生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設、児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設、老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設並びに社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業及び更生保護事業法第二条第一項に規定する更生保護事業の用に供する土地
五
医療法第一条の五第一項に規定する病院の用に供する土地
五
医療法第一条の五第一項に規定する病院の用に供する土地
五の二
医療法人、社会福祉法人その他政令で定める者が経営する介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設の用に供する土地
五の二
医療法人、社会福祉法人その他政令で定める者が経営する介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設の用に供する土地
六
農業、林業又は漁業を営む者で政令で定めるものが、経営規模の拡大、農地若しくは林地の集団化又は農林漁業の経営の近代化を図るために取得してそれぞれ当該事業の用に供する農地、林地、採草放牧地その他の政令で定める土地
六
農業、林業又は漁業を営む者で政令で定めるものが、経営規模の拡大、農地若しくは林地の集団化又は農林漁業の経営の近代化を図るために取得してそれぞれ当該事業の用に供する農地、林地、採草放牧地その他の政令で定める土地
七
農業協同組合、水産業協同組合、森林組合及び生産森林組合その他政令で定める法人が農林水産業経営の近代化又は合理化のために設置する農林水産業者の共同利用に供する施設その他の農林水産業経営の近代化又は合理化のための施設で政令で定めるものの用に供する土地
七
農業協同組合、水産業協同組合、森林組合及び生産森林組合その他政令で定める法人が農林水産業経営の近代化又は合理化のために設置する農林水産業者の共同利用に供する施設その他の農林水産業経営の近代化又は合理化のための施設で政令で定めるものの用に供する土地
八
国、地方公共団体、森林組合及び生産森林組合が、分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二条第一項に規定する分収造林契約若しくはこれに類する契約で政令で定めるもの又は同条第二項に規定する分収育林契約に基づいて行う造林又は育林の用に供する土地で政令で定めるもの
八
国、地方公共団体、森林組合及び生産森林組合が、分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二条第一項に規定する分収造林契約若しくはこれに類する契約で政令で定めるもの又は同条第二項に規定する分収育林契約に基づいて行う造林又は育林の用に供する土地で政令で定めるもの
九
卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第二項に規定する卸売市場の用に供する土地及び同項に規定する卸売市場以外の生鮮食料品等の円滑な流通を確保するために整備を必要とする施設で政令で定めるものの用に供する土地
九
卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第二項に規定する卸売市場の用に供する土地及び同項に規定する卸売市場以外の生鮮食料品等の円滑な流通を確保するために整備を必要とする施設で政令で定めるものの用に供する土地
十から十五まで
削除
十から十五まで
削除
十六
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第四条第一項に規定する流通業務地区内に設置された同法第五条第一項第一号から第五号まで若しくは第九号に規定する施設で政令で定めるもの又は当該地区外に設置された道路貨物運送業若しくは倉庫業の用に供するこれらの規定に規定する施設で政令で定めるものの用に供する土地
十六
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第四条第一項に規定する流通業務地区内に設置された同法第五条第一項第一号から第五号まで若しくは第九号に規定する施設で政令で定めるもの又は当該地区外に設置された道路貨物運送業若しくは倉庫業の用に供するこれらの規定に規定する施設で政令で定めるものの用に供する土地
十七
日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第二十三条第二号又は第三号に規定する業務の用に供する土地
十七
日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第二十三条第二号又は第三号に規定する業務の用に供する土地
十八
一の住宅(専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。)に係る第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(次号及び第二十号に掲げるものを除くものとし、その面積が政令で定める面積に満たないものに限る。)
十八
一の住宅(専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。)に係る第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(次号及び第二十号に掲げるものを除くものとし、その面積が政令で定める面積に満たないものに限る。)
十九
貸家の用(貸家の所有者の使用人又は従業者の居住の用を含む。)に供する住宅で政令で定めるもの(以下この号において「貸家住宅」という。)又は中高層耐火建築物(
主要構造部
を耐火構造とした建築物又は
建築基準法第二条第九号の三イ
若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数(政令で定めるところにより計算した地上階数をいう。)三以上を有するものをいう。)である住宅(貸家住宅であるものを除くものとし、当該住宅の所有者が当該住宅の敷地を所有していないものに限る。)で政令で定めるものの用に供する土地で政令で定めるもの
十九
貸家の用(貸家の所有者の使用人又は従業者の居住の用を含む。)に供する住宅で政令で定めるもの(以下この号において「貸家住宅」という。)又は中高層耐火建築物(
建築基準法第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部
を耐火構造とした建築物又は
同条第九号の三イ
若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数(政令で定めるところにより計算した地上階数をいう。)三以上を有するものをいう。)である住宅(貸家住宅であるものを除くものとし、当該住宅の所有者が当該住宅の敷地を所有していないものに限る。)で政令で定めるものの用に供する土地で政令で定めるもの
二十
都市計画法第八条第一項第四号に規定する特定街区の区域内における当該特定街区に関する都市計画において定める同条第三項第二号リに規定する事項に適合している建築物の敷地の用に供する土地
二十
都市計画法第八条第一項第四号に規定する特定街区の区域内における当該特定街区に関する都市計画において定める同条第三項第二号リに規定する事項に適合している建築物の敷地の用に供する土地
二十の二
建築基準法第五十九条の二第一項の規定による許可を受けた同項に規定する建築物の敷地の用に供する土地
二十の二
建築基準法第五十九条の二第一項の規定による許可を受けた同項に規定する建築物の敷地の用に供する土地
二十の三
都市再開発法第七条第一項に規定する市街地再開発促進区域の区域内における当該市街地再開発促進区域に関する都市計画に適合している建築物及び同法第二条第六号に規定する施設建築物の敷地の用に供する土地
二十の三
都市再開発法第七条第一項に規定する市街地再開発促進区域の区域内における当該市街地再開発促進区域に関する都市計画に適合している建築物及び同法第二条第六号に規定する施設建築物の敷地の用に供する土地
二十一
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業の施行者が当該事業の用に供する土地で政令で定めるもの及び当該土地を直接当該施行者から譲り受けた者が同条第七項に規定する公益的施設で政令で定めるもの又は同条第八項に規定する特定業務施設で政令で定めるものの用に供する土地
二十一
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業の施行者が当該事業の用に供する土地で政令で定めるもの及び当該土地を直接当該施行者から譲り受けた者が同条第七項に規定する公益的施設で政令で定めるもの又は同条第八項に規定する特定業務施設で政令で定めるものの用に供する土地
二十一の二
独立行政法人都市再生機構が施行する土地区画整理法による土地区画整理事業で政令で定めるものの施行に係る土地を独立行政法人都市再生機構から直接譲り受けた者が公益的施設その他の施設で政令で定めるものの用に供する土地
二十一の二
独立行政法人都市再生機構が施行する土地区画整理法による土地区画整理事業で政令で定めるものの施行に係る土地を独立行政法人都市再生機構から直接譲り受けた者が公益的施設その他の施設で政令で定めるものの用に供する土地
二十一の三
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第十一条に規定する一体型土地区画整理事業の施行者が当該事業で政令で定めるものの用に供する土地を当該事業の施行者から直接譲り受けた者が公益的施設で政令で定めるものの用に供する土地
二十一の三
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第十一条に規定する一体型土地区画整理事業の施行者が当該事業で政令で定めるものの用に供する土地を当該事業の施行者から直接譲り受けた者が公益的施設で政令で定めるものの用に供する土地
二十二
削除
二十二
削除
二十三
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第九条第二項又は特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により成田国際空港株式会社が買い入れて保有する土地
二十三
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第九条第二項又は特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により成田国際空港株式会社が買い入れて保有する土地
二十四
削除
二十四
削除
二十五
地方交付税法第十四条の二各号に掲げる土地で政令で定めるもの
二十五
地方交付税法第十四条の二各号に掲げる土地で政令で定めるもの
二十五の二
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十二条の規定による特別緑地保全地区内の土地で政令で定めるもの
二十五の二
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十二条の規定による特別緑地保全地区内の土地で政令で定めるもの
二十六
土地収用法第三条第一号に規定する一般自動車道若しくは専用自動車道、同条第七号、第八号から第十号まで、第十二号、第十五号の二若しくは第十八号に掲げる施設で政令で定めるもの又は同条第十七号に掲げる施設若しくは同条第十七号の二に掲げる施設で政令で定めるもの(これらの施設に関する保安を確保するために必要な施設で政令で定めるものを含む。)の用に供する土地
二十六
土地収用法第三条第一号に規定する一般自動車道若しくは専用自動車道、同条第七号、第八号から第十号まで、第十二号、第十五号の二若しくは第十八号に掲げる施設で政令で定めるもの又は同条第十七号に掲げる施設若しくは同条第十七号の二に掲げる施設で政令で定めるもの(これらの施設に関する保安を確保するために必要な施設で政令で定めるものを含む。)の用に供する土地
二十七
工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第六条第一項に規定する特定工場に係る同項、同法第七条第一項又は同法第八条第一項の届出をした者が同法第四条第一項の規定により公表された準則又は同法第四条の二第一項の規定により定められた同項に規定する市町村準則のうち環境施設の面積の敷地面積に対する割合に関する事項に係るものに適合するため配置する環境施設の用に供する土地で政令で定めるもの
二十七
工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第六条第一項に規定する特定工場に係る同項、同法第七条第一項又は同法第八条第一項の届出をした者が同法第四条第一項の規定により公表された準則又は同法第四条の二第一項の規定により定められた同項に規定する市町村準則のうち環境施設の面積の敷地面積に対する割合に関する事項に係るものに適合するため配置する環境施設の用に供する土地で政令で定めるもの
二十八
第三百四十八条第二項、第五項及び第七項の規定の適用がある土地(第四号の五及び第五号に掲げるものを除く。)
二十八
第三百四十八条第二項、第五項及び第七項の規定の適用がある土地(第四号の五及び第五号に掲げるものを除く。)
二十九
土地でその取得が第七十三条の四第一項又は第七十三条の五の規定の適用がある取得に該当するもの(第四号の五、第五号、第二十一号、第二十三号、第二十六号及び前号に掲げるものを除く。)
二十九
土地でその取得が第七十三条の四第一項又は第七十三条の五の規定の適用がある取得に該当するもの(第四号の五、第五号、第二十一号、第二十三号、第二十六号及び前号に掲げるものを除く。)
三十
前各号に掲げるものを除くほか、当該市町村の議会の議決を経て定められた市町村の建設に関する基本構想に即する用途であるとして当該市町村の条例で定める用途に供する土地
三十
前各号に掲げるものを除くほか、当該市町村の議会の議決を経て定められた市町村の建設に関する基本構想に即する用途であるとして当該市町村の条例で定める用途に供する土地
3
共有物である第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地については、当該住宅用地の共有者のそれぞれが当該共有地に係る持分の割合に応ずる土地を取得した、又は所有するものとみなして、前項第十八号の規定を適用する。
3
共有物である第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地については、当該住宅用地の共有者のそれぞれが当該共有地に係る持分の割合に応ずる土地を取得した、又は所有するものとみなして、前項第十八号の規定を適用する。
4
第二項の場合において、同項各号に掲げる土地であるかどうかの判定は、第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税にあつては同項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日、同項第二号又は第三号の特別土地保有税にあつては同項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日又は七月一日(これらの日前に当該土地が他の者に譲渡されている場合には、当該譲渡の日)の現況によるものとする。
4
第二項の場合において、同項各号に掲げる土地であるかどうかの判定は、第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税にあつては同項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日、同項第二号又は第三号の特別土地保有税にあつては同項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日又は七月一日(これらの日前に当該土地が他の者に譲渡されている場合には、当該譲渡の日)の現況によるものとする。
(昭四八法二三・追加、昭四八法一〇一・昭四八法一〇八・昭四九法八・昭四九法一九・昭四九法五八・昭五〇法一八・昭五〇法四五・昭五〇法五一・昭五一法七・昭五一法二九・昭五一法六八・昭五二法六・昭五三法九・昭五三法二六・昭五三法三六・昭五四法一二・昭五四法四六・昭五四法五三・昭五五法一〇・昭五五法一九・昭五五法五三・昭五六法一五・昭五六法四八・昭五八法一三・昭五八法二九・昭五八法三一・昭五九法七・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法五五・昭六〇法一〇九・昭六一法四・昭六一法一四・昭六一法二一・昭六一法五四・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六一法九七・昭六二法一五・昭六二法四〇・昭六二法四三・昭六二法七一・昭六三法六・昭六三法一七・昭六三法三二・昭六三法四九・昭六三法八四・昭六三法一一〇・平元法一四・平元法一九・平元法三三・平元法五一・平元法五六・平元法六一・平元法六五・平元法八六・平二法一四・平二法一五・平二法三八・平二法五〇・平二法六一・平三法七・平三法一二・平三法三二・平三法四五・平三法五九・平三法八二・平三法八四・平三法九五・平四法五・平四法二二・平四法三二・平四法三四・平四法四四・平四法六二・平四法六五・平四法七六・平四法八九・平五法四・平五法五一・平五法五三・平五法六九・平五法七〇・平五法七二・平六法一五・平六法二七・平六法四二・平七法四〇・平七法四五・平七法四六・平七法四七・平七法七一・平八法一二・平八法一四・平八法三九・平九法九・平九法二八・平九法七九・平九法九一・平九法一二四・平一〇法二七・平一〇法一五二・平一一法一五・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法七〇・平一一法八七・平一一法一〇四・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法一五・平一二法七三・平一二法一〇五・平一二法一一一・平一三法八・平一三法五〇・平一四法一七・平一四法八五・平一四法九八・平一五法九・平一五法八六・平一五法九二・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平一六法三六・平一六法九四・平一六法一〇九・平一七法五・平一七法七〇・平一七法八九・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法三一・平二三法三五・平二三法五七・平二三法七二・平二三法八三・平二三法一〇五・平二五法三・平二五法六三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二八法四七・平二九法二・令三法一九・一部改正)
(昭四八法二三・追加、昭四八法一〇一・昭四八法一〇八・昭四九法八・昭四九法一九・昭四九法五八・昭五〇法一八・昭五〇法四五・昭五〇法五一・昭五一法七・昭五一法二九・昭五一法六八・昭五二法六・昭五三法九・昭五三法二六・昭五三法三六・昭五四法一二・昭五四法四六・昭五四法五三・昭五五法一〇・昭五五法一九・昭五五法五三・昭五六法一五・昭五六法四八・昭五八法一三・昭五八法二九・昭五八法三一・昭五九法七・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法五五・昭六〇法一〇九・昭六一法四・昭六一法一四・昭六一法二一・昭六一法五四・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六一法九七・昭六二法一五・昭六二法四〇・昭六二法四三・昭六二法七一・昭六三法六・昭六三法一七・昭六三法三二・昭六三法四九・昭六三法八四・昭六三法一一〇・平元法一四・平元法一九・平元法三三・平元法五一・平元法五六・平元法六一・平元法六五・平元法八六・平二法一四・平二法一五・平二法三八・平二法五〇・平二法六一・平三法七・平三法一二・平三法三二・平三法四五・平三法五九・平三法八二・平三法八四・平三法九五・平四法五・平四法二二・平四法三二・平四法三四・平四法四四・平四法六二・平四法六五・平四法七六・平四法八九・平五法四・平五法五一・平五法五三・平五法六九・平五法七〇・平五法七二・平六法一五・平六法二七・平六法四二・平七法四〇・平七法四五・平七法四六・平七法四七・平七法七一・平八法一二・平八法一四・平八法三九・平九法九・平九法二八・平九法七九・平九法九一・平九法一二四・平一〇法二七・平一〇法一五二・平一一法一五・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法七〇・平一一法八七・平一一法一〇四・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法一五・平一二法七三・平一二法一〇五・平一二法一一一・平一三法八・平一三法五〇・平一四法一七・平一四法八五・平一四法九八・平一五法九・平一五法八六・平一五法九二・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平一六法三六・平一六法九四・平一六法一〇九・平一七法五・平一七法七〇・平一七法八九・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法三一・平二三法三五・平二三法五七・平二三法七二・平二三法八三・平二三法一〇五・平二五法三・平二五法六三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二八法四七・平二九法二・令三法一九・令六法四・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(特別土地保有税の重加算金)
(特別土地保有税の重加算金)
第六百十条
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書
又は修正申告書
を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、
同項
に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第六百十条
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書
、修正申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)
を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、
前条第一項
に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、
若しくは
修正申告書を
提出した
ときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、
★削除★
修正申告書を
提出し、若しくは更正請求書を提出した
ときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3
前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第六百六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、特別土地保有税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
一
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第六百六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、特別土地保有税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二
申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第六百六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る特別土地保有税の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した特別土地保有税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
二
申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第六百六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る特別土地保有税の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した特別土地保有税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4
市町村長は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第六項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4
市町村長は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第六項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5
市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
5
市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
(昭四八法二三・追加、昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・令五法一・一部改正)
(昭四八法二三・追加、昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(市町村法定外普通税に係る重加算金)
(市町村法定外普通税に係る重加算金)
第六百八十九条
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書
又は修正申告書
を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、
同項
に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第六百八十九条
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書
、修正申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)
を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、
前条第一項
に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、
若しくは
修正申告書を
提出した
ときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、
★削除★
修正申告書を
提出し、若しくは更正請求書を提出した
ときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3
前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第六百八十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、市町村法定外普通税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
一
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第六百八十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、市町村法定外普通税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二
納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第六百八十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る市町村法定外普通税の納税義務又は特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務又は特別徴収義務が成立した市町村法定外普通税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
二
納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第六百八十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る市町村法定外普通税の納税義務又は特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務又は特別徴収義務が成立した市町村法定外普通税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4
市町村長は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書又は修正申告書の提出について前条第六項に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額又は修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4
市町村長は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書又は修正申告書の提出について前条第六項に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額又は修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5
市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
5
市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
(昭二九法九五・昭三八法八〇・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・令五法一・一部改正)
(昭二九法九五・昭三八法八〇・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(入湯税に係る納入金の重加算金)
(入湯税に係る納入金の重加算金)
第七百一条の十三
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書
★挿入★
を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、
同項
に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第七百一条の十三
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書
又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)
を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、
前条第一項
に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出
をした
ときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出
をし、若しくは更正請求書を提出した
ときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3
前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百一条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、入湯税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
一
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百一条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、入湯税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二
納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百一条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る入湯税の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した入湯税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
二
納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百一条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る入湯税の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した入湯税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4
市町村長は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第六項に規定する理由があるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4
市町村長は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第六項に規定する理由があるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5
市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
5
市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(昭三二法六〇・追加、昭三八法八〇・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・令五法一・一部改正)
(昭三二法六〇・追加、昭三八法八〇・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(事業所税の重加算金)
(事業所税の重加算金)
第七百一条の六十二
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書
又は修正申告書
を提出したときは、指定都市等の長は、政令で定めるところにより、
同項
に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第七百一条の六十二
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書
、修正申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)
を提出したときは、指定都市等の長は、政令で定めるところにより、
前条第一項
に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、
若しくは
修正申告書を
提出した
ときは、指定都市等の長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、
★削除★
修正申告書を
提出し、若しくは更正請求書を提出した
ときは、指定都市等の長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3
前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業所税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
一
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業所税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二
申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る事業年度の開始の日の属する年の前年及び前々年に開始した事業年度に係る法人の行う事業に対して課する事業所税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
二
申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る事業年度の開始の日の属する年の前年及び前々年に開始した事業年度に係る法人の行う事業に対して課する事業所税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
三
申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る個人に係る課税期間の初日の属する年の前年及び前々年に個人に係る課税期間が開始した個人の行う事業に対して課する事業所税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
三
申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る個人に係る課税期間の初日の属する年の前年及び前々年に個人に係る課税期間が開始した個人の行う事業に対して課する事業所税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4
指定都市等の長は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第六項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4
指定都市等の長は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第六項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5
指定都市等の長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
5
指定都市等の長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
(昭五〇法一八・追加、昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・令五法一・一部改正)
(昭五〇法一八・追加、昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(国民健康保険税)
(国民健康保険税)
第七百三条の四
国民健康保険を行う市町村(一部事務組合又は広域連合を設けて国民健康保険を行う場合には、当該一部事務組合又は広域連合に加入している市町村)は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する次に掲げる費用に充てるため、国民健康保険の被保険者(以下この節において「被保険者」という。)である世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)に対し、国民健康保険税を課することができる。
第七百三条の四
国民健康保険を行う市町村(一部事務組合又は広域連合を設けて国民健康保険を行う場合には、当該一部事務組合又は広域連合に加入している市町村)は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する次に掲げる費用に充てるため、国民健康保険の被保険者(以下この節において「被保険者」という。)である世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)に対し、国民健康保険税を課することができる。
一
国民健康保険法の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等、同法の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び同法の規定による出産育児関係事務費拠出金
並びに介護保険法
の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)
★挿入★
の納付に要する費用を含む。以下この条において同じ。)
一
国民健康保険法の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等、同法の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び同法の規定による出産育児関係事務費拠出金
、介護保険法
の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)
並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等
の納付に要する費用を含む。以下この条において同じ。)
二
国民健康保険法の規定による財政安定化基金拠出金(第三項第一号ハにおいて「財政安定化基金拠出金」という。)の納付に要する費用
二
国民健康保険法の規定による財政安定化基金拠出金(第三項第一号ハにおいて「財政安定化基金拠出金」という。)の納付に要する費用
三
その他国民健康保険事業に要する費用
三
その他国民健康保険事業に要する費用
2
国民健康保険税の納税義務者に対する課税額は、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。
2
国民健康保険税の納税義務者に対する課税額は、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。
一
基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険を行う市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用のうち、当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く。次項第一号へ及び第二号ニにおいて同じ。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下国民健康保険税について同じ。)
一
基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険を行う市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用のうち、当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く。次項第一号へ及び第二号ニにおいて同じ。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下国民健康保険税について同じ。)
二
後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下国民健康保険税について同じ。)
二
後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下国民健康保険税について同じ。)
三
介護納付金課税被保険者(被保険者のうち、介護保険法第九条第二号に規定する第二号被保険者であるものをいう。以下この条において同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下この条において同じ。)
三
介護納付金課税被保険者(被保険者のうち、介護保険法第九条第二号に規定する第二号被保険者であるものをいう。以下この条において同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下この条において同じ。)
3
国民健康保険税の標準基礎課税総額(次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第五項において「標準基礎課税総額」という。)は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただし、第七百十七条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に第三号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。
3
国民健康保険税の標準基礎課税総額(次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第五項において「標準基礎課税総額」という。)は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただし、第七百十七条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に第三号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。
一
当該年度における次に掲げる額の合算額
一
当該年度における次に掲げる額の合算額
イ
被保険者に係る国民健康保険法の規定による療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額
イ
被保険者に係る国民健康保険法の規定による療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額
ロ
国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額
ロ
国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額
ハ
財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
ハ
財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
ニ
国民健康保険法第八十一条の二第十項第二号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
ニ
国民健康保険法第八十一条の二第十項第二号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
ホ
保健事業に要する費用の額
ホ
保健事業に要する費用の額
ヘ
その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額
ヘ
その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額
二
当該年度における次に掲げる額の合算額
二
当該年度における次に掲げる額の合算額
イ
国民健康保険法第七十四条の規定による補助金の額
イ
国民健康保険法第七十四条の規定による補助金の額
ロ
国民健康保険法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下ロにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額
ロ
国民健康保険法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下ロにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額
ハ
国民健康保険法第七十五条の二第一項の国民健康保険保険給付費等交付金の額
ハ
国民健康保険法第七十五条の二第一項の国民健康保険保険給付費等交付金の額
ニ
その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(国民健康保険法第七十三条の二第一項に規定する出産育児交付金を含み、同法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額
ニ
その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(国民健康保険法第七十三条の二第一項に規定する出産育児交付金を含み、同法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額
三
当該年度における第七百十七条の規定による基礎課税額の減免の額の総額
三
当該年度における第七百十七条の規定による基礎課税額の減免の額の総額
4
標準基礎課税総額は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。
4
標準基礎課税総額は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。
一
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
一
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
二
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
二
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
三
所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額
三
所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額
5
国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち基礎課税額は、前項各号に掲げる標準基礎課税総額の区分に応じ、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とする。
5
国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち基礎課税額は、前項各号に掲げる標準基礎課税総額の区分に応じ、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とする。
6
前項の所得割額は、第四項各号の所得割総額を第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「基礎控除後の総所得金額等」という。)に按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、第八項本文、第九項及び第十項の規定に基づき前項の基礎課税額を算定するものとしたならば、当該基礎課税額が第十一項の規定に基づき定められる当該基礎課税額の限度額(第八項ただし書において「基礎課税限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
6
前項の所得割額は、第四項各号の所得割総額を第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「基礎控除後の総所得金額等」という。)に按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、第八項本文、第九項及び第十項の規定に基づき前項の基礎課税額を算定するものとしたならば、当該基礎課税額が第十一項の規定に基づき定められる当該基礎課税額の限度額(第八項ただし書において「基礎課税限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
7
前項の場合における第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額又は山林所得金額の算定については、第三百十三条第九項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。
7
前項の場合における第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額又は山林所得金額の算定については、第三百十三条第九項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。
8
第五項の資産割額は、第四項第一号の資産割総額を固定資産税額又は固定資産税額のうち土地及び家屋に係る部分の額(以下この条において「固定資産税額等」という。)に按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第五項、第六項本文、この項本文、次項及び第十項の規定に基づき第五項の基礎課税額を算定するものとしたならば、当該基礎課税額が基礎課税限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
8
第五項の資産割額は、第四項第一号の資産割総額を固定資産税額又は固定資産税額のうち土地及び家屋に係る部分の額(以下この条において「固定資産税額等」という。)に按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第五項、第六項本文、この項本文、次項及び第十項の規定に基づき第五項の基礎課税額を算定するものとしたならば、当該基礎課税額が基礎課税限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
9
第五項の被保険者均等割額は、第四項各号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定する。
9
第五項の被保険者均等割額は、第四項各号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定する。
10
第五項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
10
第五項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第六条第八号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下国民健康保険税について同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後五年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。以下この項及び第十八項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後五年を経過する月の翌月から特定月以後八年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。以下この項及び第十八項において同じ。)以外の世帯 第四項第一号及び第二号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に二分の一を乗じて得た数と特定継続世帯の数に四分の一を乗じて得た数の合計数を控除した数に按分して算定した額
一
特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第六条第八号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下国民健康保険税について同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後五年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。以下この項及び第十八項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後五年を経過する月の翌月から特定月以後八年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。以下この項及び第十八項において同じ。)以外の世帯 第四項第一号及び第二号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に二分の一を乗じて得た数と特定継続世帯の数に四分の一を乗じて得た数の合計数を控除した数に按分して算定した額
二
特定世帯 前号に定める額に二分の一を乗じて得た額
二
特定世帯 前号に定める額に二分の一を乗じて得た額
三
特定継続世帯 第一号に定める額に四分の三を乗じて得た額
三
特定継続世帯 第一号に定める額に四分の三を乗じて得た額
11
第五項の基礎課税額は、納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。
11
第五項の基礎課税額は、納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。
12
国民健康保険税の標準後期高齢者支援金等課税総額(次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第十四項において「標準後期高齢者支援金等課税総額」という。)は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただし、第七百十七条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に第三号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。
12
国民健康保険税の標準後期高齢者支援金等課税総額(次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第十四項において「標準後期高齢者支援金等課税総額」という。)は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただし、第七百十七条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に第三号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。
一
当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号イ及びロにおいて同じ。)の額
一
当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号イ及びロにおいて同じ。)の額
二
当該年度における次に掲げる額の合算額
二
当該年度における次に掲げる額の合算額
イ
国民健康保険法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
イ
国民健康保険法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
ロ
その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(国民健康保険法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額
ロ
その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(国民健康保険法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額
三
当該年度における第七百十七条の規定による後期高齢者支援金等課税額の減免の額の総額
三
当該年度における第七百十七条の規定による後期高齢者支援金等課税額の減免の額の総額
13
標準後期高齢者支援金等課税総額は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。
13
標準後期高齢者支援金等課税総額は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。
一
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
一
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
二
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
二
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
三
所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額
三
所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額
14
国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち後期高齢者支援金等課税額は、前項各号に掲げる標準後期高齢者支援金等課税総額の区分に応じ、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とする。
14
国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち後期高齢者支援金等課税額は、前項各号に掲げる標準後期高齢者支援金等課税総額の区分に応じ、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とする。
15
前項の所得割額は、第十三項各号の所得割総額を基礎控除後の総所得金額等に按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、次項本文、第十七項及び第十八項の規定に基づき前項の後期高齢者支援金等課税額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等課税額が第十九項の規定に基づき定められる当該後期高齢者支援金等課税額の限度額(次項ただし書において「後期高齢者支援金等課税限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
15
前項の所得割額は、第十三項各号の所得割総額を基礎控除後の総所得金額等に按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、次項本文、第十七項及び第十八項の規定に基づき前項の後期高齢者支援金等課税額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等課税額が第十九項の規定に基づき定められる当該後期高齢者支援金等課税額の限度額(次項ただし書において「後期高齢者支援金等課税限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
16
第十四項の資産割額は、第十三項第一号の資産割総額を固定資産税額等に按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第十四項、前項本文、この項本文、次項及び第十八項の規定に基づき第十四項の後期高齢者支援金等課税額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等課税額が後期高齢者支援金等課税限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
16
第十四項の資産割額は、第十三項第一号の資産割総額を固定資産税額等に按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第十四項、前項本文、この項本文、次項及び第十八項の規定に基づき第十四項の後期高齢者支援金等課税額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等課税額が後期高齢者支援金等課税限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
17
第十四項の被保険者均等割額は、第十三項各号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定する。
17
第十四項の被保険者均等割額は、第十三項各号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定する。
18
第十四項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
18
第十四項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 第十三項第一号及び第二号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に二分の一を乗じて得た数と特定継続世帯の数に四分の一を乗じて得た数の合計数を控除した数に按分して算定した額
一
特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 第十三項第一号及び第二号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に二分の一を乗じて得た数と特定継続世帯の数に四分の一を乗じて得た数の合計数を控除した数に按分して算定した額
二
特定世帯 前号に定める額に二分の一を乗じて得た額
二
特定世帯 前号に定める額に二分の一を乗じて得た額
三
特定継続世帯 第一号に定める額に四分の三を乗じて得た額
三
特定継続世帯 第一号に定める額に四分の三を乗じて得た額
19
第十四項の後期高齢者支援金等課税額は、納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。
19
第十四項の後期高齢者支援金等課税額は、納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。
20
国民健康保険税の標準介護納付金課税総額(次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第二十二項において「標準介護納付金課税総額」という。)は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただし、第七百十七条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に第三号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。
20
国民健康保険税の標準介護納付金課税総額(次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第二十二項において「標準介護納付金課税総額」という。)は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただし、第七百十七条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に第三号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。
一
当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号イ及びロにおいて同じ。)の額
一
当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号イ及びロにおいて同じ。)の額
二
当該年度における次に掲げる額の合算額
二
当該年度における次に掲げる額の合算額
イ
国民健康保険法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
イ
国民健康保険法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
ロ
その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(国民健康保険法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額
ロ
その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(国民健康保険法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額
三
当該年度における第七百十七条の規定による介護納付金課税額の減免の額の総額
三
当該年度における第七百十七条の規定による介護納付金課税額の減免の額の総額
21
標準介護納付金課税総額は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。
21
標準介護納付金課税総額は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。
一
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
一
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
二
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
二
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
三
所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額
三
所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額
22
国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち介護納付金課税額は、前項各号に掲げる標準介護納付金課税総額の区分に応じ、介護納付金課税被保険者である納税義務者及び納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とする。
22
国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち介護納付金課税額は、前項各号に掲げる標準介護納付金課税総額の区分に応じ、介護納付金課税被保険者である納税義務者及び納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とする。
23
前項の所得割額は、第二十一項各号の所得割総額を介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に按分して算定する。ただし、当該市町村における介護納付金課税被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、次項本文、第二十五項及び第二十六項の規定に基づき前項の介護納付金課税額を算定するものとしたならば、当該介護納付金課税額が第二十七項の規定に基づき定められる当該介護納付金課税額の限度額(次項ただし書において「介護納付金課税限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
23
前項の所得割額は、第二十一項各号の所得割総額を介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に按分して算定する。ただし、当該市町村における介護納付金課税被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、次項本文、第二十五項及び第二十六項の規定に基づき前項の介護納付金課税額を算定するものとしたならば、当該介護納付金課税額が第二十七項の規定に基づき定められる当該介護納付金課税額の限度額(次項ただし書において「介護納付金課税限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
24
第二十二項の資産割額は、第二十一項第一号の資産割総額を介護納付金課税被保険者に係る固定資産税額等に按分して算定する。ただし、当該市町村における介護納付金課税被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第二十二項、前項本文、この項本文、次項及び第二十六項の規定に基づき第二十二項の介護納付金課税額を算定するものとしたならば、当該介護納付金課税額が介護納付金課税限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
24
第二十二項の資産割額は、第二十一項第一号の資産割総額を介護納付金課税被保険者に係る固定資産税額等に按分して算定する。ただし、当該市町村における介護納付金課税被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第二十二項、前項本文、この項本文、次項及び第二十六項の規定に基づき第二十二項の介護納付金課税額を算定するものとしたならば、当該介護納付金課税額が介護納付金課税限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
25
第二十二項の被保険者均等割額は、第二十一項各号の被保険者均等割総額を介護納付金課税被保険者の数に按分して算定する。
25
第二十二項の被保険者均等割額は、第二十一項各号の被保険者均等割総額を介護納付金課税被保険者の数に按分して算定する。
26
第二十二項の世帯別平等割額は、第二十一項第一号及び第二号の世帯別平等割総額を介護納付金課税被保険者が属する世帯の数に按分して算定する。
26
第二十二項の世帯別平等割額は、第二十一項第一号及び第二号の世帯別平等割総額を介護納付金課税被保険者が属する世帯の数に按分して算定する。
27
第二十二項の介護納付金課税額は、納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。
27
第二十二項の介護納付金課税額は、納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。
28
被保険者である資格がない世帯主の属する世帯内に被保険者がある場合には、当該世帯主を第一項の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。この場合における第五項、第十四項及び第二十二項の規定の適用については、第五項及び第十四項中「及びその世帯に属する被保険者」とあるのは「の世帯に属する被保険者(世帯主を除く。)」と、第二十二項中「介護納付金課税被保険者である納税義務者及び納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者」とあるのは「当該納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者(世帯主を除く。)」とする。
28
被保険者である資格がない世帯主の属する世帯内に被保険者がある場合には、当該世帯主を第一項の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。この場合における第五項、第十四項及び第二十二項の規定の適用については、第五項及び第十四項中「及びその世帯に属する被保険者」とあるのは「の世帯に属する被保険者(世帯主を除く。)」と、第二十二項中「介護納付金課税被保険者である納税義務者及び納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者」とあるのは「当該納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者(世帯主を除く。)」とする。
(昭二六法九五・追加、昭二七法二一六・昭三一法八一・一部改正、昭三二法六〇・旧第七〇三条の二繰下、昭三三法一九三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三八法八〇・昭三九法二九・昭四一法四〇・昭四三法四・一部改正、昭四四法一六・旧第七〇三条の三繰下、昭四六法一一・昭四九法一九・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五七法八〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法七七・昭六一法一四・昭六二法一五・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平四法五・平五法四・平六法四九・平六法五六・平七法五三・平九法九・平九法一二四・平一二法四・平一四法一〇二・平一五法九・平一七法五・平一八法八三・平二〇法二一・平二三法八三・平二五法三・平二九法二・令三法六六・令五法三一・一部改正)
(昭二六法九五・追加、昭二七法二一六・昭三一法八一・一部改正、昭三二法六〇・旧第七〇三条の二繰下、昭三三法一九三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三八法八〇・昭三九法二九・昭四一法四〇・昭四三法四・一部改正、昭四四法一六・旧第七〇三条の三繰下、昭四六法一一・昭四九法一九・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五七法八〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法七七・昭六一法一四・昭六二法一五・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平四法五・平五法四・平六法四九・平六法五六・平七法五三・平九法九・平九法一二四・平一二法四・平一四法一〇二・平一五法九・平一七法五・平一八法八三・平二〇法二一・平二三法八三・平二五法三・平二九法二・令三法六六・令五法三一・令六法四・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(水利地益税等に係る重加算金)
(水利地益税等に係る重加算金)
第七百二十二条
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書
★挿入★
を提出したときは、地方団体の長は、政令で定めるところにより、
同項
に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第七百二十二条
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書
又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)
を提出したときは、地方団体の長は、政令で定めるところにより、
前条第一項
に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出
をした
ときは、地方団体の長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出
をし、若しくは更正請求書を提出した
ときは、地方団体の長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3
前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百十九条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、水利地益税等について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
一
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百十九条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、水利地益税等について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二
納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百十九条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る水利地益税等の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した水利地益税等について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
二
納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百十九条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る水利地益税等の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した水利地益税等について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4
地方団体の長は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第六項に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4
地方団体の長は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第六項に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5
地方団体の長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
5
地方団体の長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(昭三一法八一・昭三八法八〇・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・令五法一・一部改正)
(昭三一法八一・昭三八法八〇・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(法定外目的税に係る重加算金)
(法定外目的税に係る重加算金)
第七百三十三条の十九
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書
又は修正申告書
を提出したときは、地方団体の長は、政令で定めるところにより、
同項に
規定する過少申告加算金額(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定による加算後の金額)に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第七百三十三条の十九
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書
、修正申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)
を提出したときは、地方団体の長は、政令で定めるところにより、
前条第一項に
規定する過少申告加算金額(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定による加算後の金額)に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第三項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、
若しくは
修正申告書を
提出した
ときは、地方団体の長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第三項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、
★削除★
修正申告書を
提出し、若しくは更正請求書を提出した
ときは、地方団体の長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3
前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七百三十三条の十六第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、法定外目的税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
一
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七百三十三条の十六第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、法定外目的税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二
納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七百三十三条の十六第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る法定外目的税の納税義務又は特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務又は特別徴収義務が成立した法定外目的税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
二
納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七百三十三条の十六第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る法定外目的税の納税義務又は特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務又は特別徴収義務が成立した法定外目的税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4
地方団体の長は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書又は修正申告書の提出について前条第七項に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額又は修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4
地方団体の長は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書又は修正申告書の提出について前条第七項に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額又は修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5
地方団体の長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
5
地方団体の長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
(平一一法八七・追加、平一八法七・平二八法一三・令五法一・一部改正)
(平一一法八七・追加、平一八法七・平二八法一三・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(都における普通税の特例)
(都における普通税の特例)
第七百三十四条
都は、その特別区の存する区域において、普通税として、第四条第二項に掲げるものを課するほか、第一条第二項の規定にかかわらず、第五条第二項第二号及び第六号に掲げるものを課するものとする。この場合においては、都を市とみなして第三章第二節及び第八節の規定を準用する。
第七百三十四条
都は、その特別区の存する区域において、普通税として、第四条第二項に掲げるものを課するほか、第一条第二項の規定にかかわらず、第五条第二項第二号及び第六号に掲げるものを課するものとする。この場合においては、都を市とみなして第三章第二節及び第八節の規定を準用する。
2
都は、その特別区の存する区域内において、第一条第二項の規定にかかわらず、都民税として次に掲げるものを課するものとする。
2
都は、その特別区の存する区域内において、第一条第二項の規定にかかわらず、都民税として次に掲げるものを課するものとする。
一
第四条第二項第一号に掲げる税のうち個人に対して課するもの
一
第四条第二項第一号に掲げる税のうち個人に対して課するもの
二
第四条第二項第一号に掲げる税及び第五条第二項第一号に掲げる税のうち、それぞれ法人に対して課するもの
二
第四条第二項第一号に掲げる税及び第五条第二項第一号に掲げる税のうち、それぞれ法人に対して課するもの
3
前項の場合において、同項第一号に掲げるものについては、第二章第一節第一款(法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。)、第二款及び第四款から第六款まで並びに次節の規定を準用するものとし、同項第二号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わせて一の税とみなして、第三章第一節(個人の市町村民税に関する部分の規定を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3
前項の場合において、同項第一号に掲げるものについては、第二章第一節第一款(法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。)、第二款及び第四款から第六款まで並びに次節の規定を準用するものとし、同項第二号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わせて一の税とみなして、第三章第一節(個人の市町村民税に関する部分の規定を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二章第一節
道府県
都
道府県民税
都民税
道府県知事
都知事
市町村
特別区
市町村長
特別区長
第三章第一節
市町村
都
市町村民税
都民税
市町村長
都知事
第三百十二条第一項
五万円
五万円(事務所、事業所又は寮等が特別区の区域以外の都の区域内にも所在する場合(以下「事務所等が特別区の区域外にも所在する場合」という。)以外の場合には、七万円)
十二万円
十二万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、十四万円)
十三万円
十三万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、十八万円)
十五万円
十五万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二十万円)
十六万円
十六万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二十九万円)
四十万円
四十万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、五十三万円)
四十一万円
四十一万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、第五十二条第一項の表の第四号に該当するものについては九十五万円、同表の第五号に該当するものについては百二十一万円)
百七十五万円
百七十五万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二百二十九万円)
三百万円
三百万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、三百八十万円)
第三百十二条第二項
同項の表の各号の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率
同項の表の各号の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、同項の表の各号に掲げる法人について、事務所等が特別区の区域外にも所在する場合における当該各号の税率に一・二を乗じて得た率に、当該法人に係る第五十二条第一項の表の各号に掲げる区分に応じ当該各号の税率に相当する率を、それぞれ加算して得た率)
第三百十四条の四第一項
百分の六
百分の七
百分の八・四
百分の十・四
第三百二十一条の八第三十六項
並びに第五十三条第三十六項に規定する法人税割額の合計額
の合計額
第三百二十一条の八第三十七項
並びに第五十三条第三十七項に規定する法人税割額の合計額
の合計額
第三百二十一条の八第三十八項
並びに第五十三条第三十八項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額
の合計額
次節
道府県
都
道府県民税
都民税
道府県知事
都知事
市町村
特別区
市町村長
特別区長
第二章第一節
道府県
都
道府県民税
都民税
道府県知事
都知事
市町村
特別区
市町村長
特別区長
第三章第一節
市町村
都
市町村民税
都民税
市町村長
都知事
第三百十二条第一項
五万円
五万円(事務所、事業所又は寮等が特別区の区域以外の都の区域内にも所在する場合(以下「事務所等が特別区の区域外にも所在する場合」という。)以外の場合には、七万円)
十二万円
十二万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、十四万円)
十三万円
十三万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、十八万円)
十五万円
十五万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二十万円)
十六万円
十六万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二十九万円)
四十万円
四十万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、五十三万円)
四十一万円
四十一万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、第五十二条第一項の表の第四号に該当するものについては九十五万円、同表の第五号に該当するものについては百二十一万円)
百七十五万円
百七十五万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二百二十九万円)
三百万円
三百万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、三百八十万円)
第三百十二条第二項
同項の表の各号の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率
同項の表の各号の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、同項の表の各号に掲げる法人について、事務所等が特別区の区域外にも所在する場合における当該各号の税率に一・二を乗じて得た率に、当該法人に係る第五十二条第一項の表の各号に掲げる区分に応じ当該各号の税率に相当する率を、それぞれ加算して得た率)
第三百十四条の四第一項
百分の六
百分の七
百分の八・四
百分の十・四
第三百二十一条の八第三十六項
並びに第五十三条第三十六項に規定する法人税割額の合計額
の合計額
第三百二十一条の八第三十七項
並びに第五十三条第三十七項に規定する法人税割額の合計額
の合計額
第三百二十一条の八第三十八項
並びに第五十三条第三十八項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額
の合計額
次節
道府県
都
道府県民税
都民税
道府県知事
都知事
市町村
特別区
市町村長
特別区長
4
都は、第一条第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、都内の市町村に対し、都に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額(第七十二条の二十四の七第九項の規定により同条第一項から第五項までに規定する標準税率(以下この項において「標準税率」という。)を超える税率で事業税を課する場合には、都に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額から当該額に都が標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を控除した額)に第七十二条の七十六に規定する政令で定める率を乗じて得た額を統計法第二条第四項に規定する基幹統計である
事業所統計
の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数で按分して得た額のうち各市町村に係る額を交付するものとする。
4
都は、第一条第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、都内の市町村に対し、都に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額(第七十二条の二十四の七第九項の規定により同条第一項から第五項までに規定する標準税率(以下この項において「標準税率」という。)を超える税率で事業税を課する場合には、都に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額から当該額に都が標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を控除した額)に第七十二条の七十六に規定する政令で定める率を乗じて得た額を統計法第二条第四項に規定する基幹統計である
経済構造統計(総務省令で定めるものに限る。)
の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数で按分して得た額のうち各市町村に係る額を交付するものとする。
5
都が第一項の規定によりその特別区の存する区域において、固定資産税を課する場合には、第三百四十九条の四及び第三百四十九条の五の規定は、適用しない。
5
都が第一項の規定によりその特別区の存する区域において、固定資産税を課する場合には、第三百四十九条の四及び第三百四十九条の五の規定は、適用しない。
6
都は、その特別区の存する区域において、第一項に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、普通税を課することができる。この場合においては、都を市とみなして、第三章第九節の規定を準用する。
6
都は、その特別区の存する区域において、第一項に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、普通税を課することができる。この場合においては、都を市とみなして、第三章第九節の規定を準用する。
(昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三一法一四八・昭三二法六〇・昭三六法七四・昭三七法四四・昭三七法五一・昭三九法一六九・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五六法一五・昭五八法一三・昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平六法一五・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一一五・平二五法三・平二六法四・平二八法一三・平三〇法三・平三一法三・令二法五・令四法一・一部改正)
(昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三一法一四八・昭三二法六〇・昭三六法七四・昭三七法四四・昭三七法五一・昭三九法一六九・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五六法一五・昭五八法一三・昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平六法一五・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一一五・平二五法三・平二六法四・平二八法一三・平三〇法三・平三一法三・令二法五・令四法一・令六法四・一部改正)
-附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第四条
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第四条
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
居住用財産の譲渡損失の金額 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者が、平成十一年一月一日から
令和五年十二月三十一日
までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下この条において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき同法第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)、第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定の適用を受けている場合又は当該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき次条第二項若しくは第八項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、平成十一年一月一日(当該特定譲渡の日が平成十二年一月一日以後であるときは、当該特定譲渡の日の属する年の前年一月一日)から当該特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、同日までに同号に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の同号に規定する取得(以下この条において「取得」という。)をすることが困難となつた場合において、同日後二年以内に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けたとき(同号の税務署長の承認を受けたときを含む。)は、同日の属する年の翌々年十二月三十一日。第十四項において「取得期限」という。)までの間に、買換資産の取得をして当該取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有し、かつ、当該取得の日から当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該納税義務者の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときにおける当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額又は附則第三十五条第一項若しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
一
居住用財産の譲渡損失の金額 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者が、平成十一年一月一日から
令和七年十二月三十一日
までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下この条において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき同法第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)、第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定の適用を受けている場合又は当該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき次条第二項若しくは第八項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、平成十一年一月一日(当該特定譲渡の日が平成十二年一月一日以後であるときは、当該特定譲渡の日の属する年の前年一月一日)から当該特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、同日までに同号に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の同号に規定する取得(以下この条において「取得」という。)をすることが困難となつた場合において、同日後二年以内に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けたとき(同号の税務署長の承認を受けたときを含む。)は、同日の属する年の翌々年十二月三十一日。第十四項において「取得期限」という。)までの間に、買換資産の取得をして当該取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有し、かつ、当該取得の日から当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該納税義務者の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときにおける当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額又は附則第三十五条第一項若しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
二
通算後譲渡損失の金額 当該道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者のその年において生じた第三十二条第八項又は第三百十三条第八項に規定する純損失の金額(以下この条において「純損失の金額」という。)のうち、居住用財産の譲渡損失の金額に係るもの(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利で政令で定める面積が五百平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該土地又は土地の上に存する権利のうち当該五百平方メートルを超える部分に相当する金額を除く。)として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
二
通算後譲渡損失の金額 当該道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者のその年において生じた第三十二条第八項又は第三百十三条第八項に規定する純損失の金額(以下この条において「純損失の金額」という。)のうち、居住用財産の譲渡損失の金額に係るもの(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利で政令で定める面積が五百平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該土地又は土地の上に存する権利のうち当該五百平方メートルを超える部分に相当する金額を除く。)として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
三
住宅借入金等 租税特別措置法第四十一条の五第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。
三
住宅借入金等 租税特別措置法第四十一条の五第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。
2
道府県民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の道府県民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第三十四条第一項後段及び第三項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
2
道府県民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の道府県民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第三十四条第一項後段及び第三項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
3
前項の規定は、当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
3
前項の規定は、当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
4
道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者が前年十二月三十一日において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の道府県民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第七項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の道府県民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の道府県民税の所得割については、この限りでない。
4
道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者が前年十二月三十一日において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の道府県民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第七項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の道府県民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の道府県民税の所得割については、この限りでない。
5
道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三十二条第八項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条第五項に規定する特定純損失の金額」とする。
5
道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三十二条第八項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条第五項に規定する特定純損失の金額」とする。
6
第二項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第二項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
7
第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第九項並びに第三十七条の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条第四項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三十二条第一項」とする。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第九項並びに第三十七条の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条第四項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三十二条第一項」とする。
二
第四十五条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに同項の道府県民税に関する申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の道府県民税に関する申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した道府県民税に関する申告書」と、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項」とする。
二
第四十五条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに同項の道府県民税に関する申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の道府県民税に関する申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した道府県民税に関する申告書」と、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項」とする。
三
第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。
三
第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。
四
前三号に定めるもののほか、第四項の規定の適用がある場合における道府県民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
四
前三号に定めるもののほか、第四項の規定の適用がある場合における道府県民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
市町村民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の市町村民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第三十四条第四項後段及び第六項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
8
市町村民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の市町村民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第三十四条第四項後段及び第六項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
9
前項の規定は、当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
9
前項の規定は、当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
10
市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者が前年十二月三十一日において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の市町村民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第十三項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第四項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の市町村民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の市町村民税の所得割については、この限りでない。
10
市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者が前年十二月三十一日において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の市町村民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第十三項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第四項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の市町村民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の市町村民税の所得割については、この限りでない。
11
市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三百十三条第八項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条第十一項に規定する特定純損失の金額」とする。
11
市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三百十三条第八項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条第十一項に規定する特定純損失の金額」とする。
12
第八項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第八項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第十項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
13
第十項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第九項並びに第三百十四条の六の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条第十項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三百十三条第一項」とする。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第九項並びに第三百十四条の六の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条第十項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三百十三条第一項」とする。
二
第三百十七条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに同項の申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した申告書」とする。
二
第三百十七条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに同項の申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した申告書」とする。
三
第三百十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。
三
第三百十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。
四
前三号に定めるもののほか、第十項の規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
四
前三号に定めるもののほか、第十項の規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
第二項又は第八項の規定の適用を受けた者は、取得期限までに買換資産の取得をしない場合、買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有しない場合又は買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、取得期限又は同日から四月を経過する日までに総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。
14
第二項又は第八項の規定の適用を受けた者は、取得期限までに買換資産の取得をしない場合、買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有しない場合又は買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、取得期限又は同日から四月を経過する日までに総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。
15
第四項又は第十項の規定の適用を受けた者は、当該適用に係る買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに、当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、同日から四月を経過する日までに、総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。
15
第四項又は第十項の規定の適用を受けた者は、当該適用に係る買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに、当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、同日から四月を経過する日までに、総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。
16
前二項に定める場合に課されることとなる道府県民税又は市町村民税の所得割については、次に定めるところによる。
16
前二項に定める場合に課されることとなる道府県民税又は市町村民税の所得割については、次に定めるところによる。
一
第十七条の五第三項及び第四項並びに第十八条第一項中「法定納期限」とあるのは、「附則第四条第十四項又は第十五項に規定する申告の期限」とする。
一
第十七条の五第三項及び第四項並びに第十八条第一項中「法定納期限」とあるのは、「附則第四条第十四項又は第十五項に規定する申告の期限」とする。
二
第三百二十一条の二第二項中「不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第三百二十条の各納期限」とあるのは「不足税額に当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日」と、「納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日」とあるのは「納付すべきこととされる日の翌日」とし、同条第三項の規定は、適用しない。
二
第三百二十一条の二第二項中「不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第三百二十条の各納期限」とあるのは「不足税額に当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日」と、「納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日」とあるのは「納付すべきこととされる日の翌日」とし、同条第三項の規定は、適用しない。
三
前二号に定めるもののほか、前二項の規定の適用がある場合における道府県民税又は市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
三
前二号に定めるもののほか、前二項の規定の適用がある場合における道府県民税又は市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一一法一五・追加、平一一法一六〇・平一三法八・一部改正、平一六法一七・一部改正・旧附則第四条の二繰上、平一八法七・平一九法四・平二二法四・平二三法一一五・平二四法一七・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・令二法五・令四法一・令五法一・一部改正)
(平一一法一五・追加、平一一法一六〇・平一三法八・一部改正、平一六法一七・一部改正・旧附則第四条の二繰上、平一八法七・平一九法四・平二二法四・平二三法一一五・平二四法一七・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・令二法五・令四法一・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第四条の二
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第四条の二
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
特定居住用財産の譲渡損失の金額 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者が、平成十六年一月一日から
令和五年十二月三十一日
までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下この条において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者が当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合に限るものとし、当該納税義務者がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき同法第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)、第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定の適用を受けている場合又は当該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき前条第二項若しくは第八項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額又は附則第三十五条第一項若しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額の合計額から当該譲渡資産の譲渡の対価の額を控除した残額を限度とする。)をいう。
一
特定居住用財産の譲渡損失の金額 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者が、平成十六年一月一日から
令和七年十二月三十一日
までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下この条において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者が当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合に限るものとし、当該納税義務者がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき同法第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)、第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定の適用を受けている場合又は当該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき前条第二項若しくは第八項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額又は附則第三十五条第一項若しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額の合計額から当該譲渡資産の譲渡の対価の額を控除した残額を限度とする。)をいう。
二
通算後譲渡損失の金額 当該道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者のその年において生じた第三十二条第八項又は第三百十三条第八項に規定する純損失の金額(以下この条において「純損失の金額」という。)のうち、特定居住用財産の譲渡損失の金額に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。
二
通算後譲渡損失の金額 当該道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者のその年において生じた第三十二条第八項又は第三百十三条第八項に規定する純損失の金額(以下この条において「純損失の金額」という。)のうち、特定居住用財産の譲渡損失の金額に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。
三
住宅借入金等 租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。
三
住宅借入金等 租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。
2
道府県民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の道府県民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第三十四条第一項後段及び第三項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
2
道府県民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の道府県民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第三十四条第一項後段及び第三項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
3
前項の規定は、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
3
前項の規定は、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
4
道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、特定居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の道府県民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第七項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の道府県民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の道府県民税の所得割については、この限りでない。
4
道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、特定居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の道府県民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第七項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の道府県民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の道府県民税の所得割については、この限りでない。
5
道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三十二条第八項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条の二第五項に規定する特定純損失の金額」とする。
5
道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三十二条第八項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条の二第五項に規定する特定純損失の金額」とする。
6
第二項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第二項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
7
第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第九項並びに第三十七条の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条の二第四項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三十二条第一項」とする。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第九項並びに第三十七条の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条の二第四項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三十二条第一項」とする。
二
第四十五条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに同項の道府県民税に関する申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の道府県民税に関する申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した道府県民税に関する申告書」と、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項」とする。
二
第四十五条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに同項の道府県民税に関する申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の道府県民税に関する申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した道府県民税に関する申告書」と、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項」とする。
三
第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五の二第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。
三
第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五の二第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。
四
前三号に定めるもののほか、第四項の規定の適用がある場合における道府県民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
四
前三号に定めるもののほか、第四項の規定の適用がある場合における道府県民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
市町村民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の市町村民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第三十四条第四項後段及び第六項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
8
市町村民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の市町村民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第三十四条第四項後段及び第六項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
9
前項の規定は、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
9
前項の規定は、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
10
市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、特定居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の市町村民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第十三項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第四項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の市町村民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の市町村民税の所得割については、この限りでない。
10
市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、特定居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の市町村民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第十三項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第四項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の市町村民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の市町村民税の所得割については、この限りでない。
11
市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三百十三条第八項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条の二第十一項に規定する特定純損失の金額」とする。
11
市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三百十三条第八項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条の二第十一項に規定する特定純損失の金額」とする。
12
第八項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第八項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第十項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
13
第十項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第九項並びに第三百十四条の六の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条の二第十項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三百十三条第一項」とする。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第九項並びに第三百十四条の六の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条の二第十項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三百十三条第一項」とする。
二
第三百十七条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに同項の申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した申告書」とする。
二
第三百十七条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに同項の申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した申告書」とする。
三
第三百十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五の二第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。
三
第三百十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五の二第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。
四
前三号に定めるもののほか、第十項の規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
四
前三号に定めるもののほか、第十項の規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一六法一七・追加、平一八法七・平一九法四・平二二法四・平二四法一七・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・令二法五・令四法一・一部改正)
(平一六法一七・追加、平一八法七・平一九法四・平二二法四・平二四法一七・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・令二法五・令四法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
第五条の四の二
道府県は、平成二十二年度から令和二十年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(居住年が平成十一年から平成十八年まで又は平成二十一年から令和七年までの各年である場合に限る。)において、前条第一項の規定の適用を受けないときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の一)に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額(当該金額が三万九千円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、一万九千五百円)を超える場合には、三万九千円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、一万九千五百円)。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。
第五条の四の二
道府県は、平成二十二年度から令和二十年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(居住年が平成十一年から平成十八年まで又は平成二十一年から令和七年までの各年である場合に限る。)において、前条第一項の規定の適用を受けないときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の一)に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額(当該金額が三万九千円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、一万九千五百円)を超える場合には、三万九千円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、一万九千五百円)。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。
一
当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から
第十九項
まで若しくは第四十一条の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成十九年又は平成二十年の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)
一
当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から
第二十一項
まで若しくは第四十一条の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成十九年又は平成二十年の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)
二
当該納税義務者の前年分の所得税の額(前年分の所得税について、租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、第四十一条の十八、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三若しくは第四十一条の十九の二から第四十一条の十九の四まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条又は所得税法第九十五条若しくは第百六十五条の六の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)
二
当該納税義務者の前年分の所得税の額(前年分の所得税について、租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、第四十一条の十八、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三若しくは第四十一条の十九の二から第四十一条の十九の四まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条又は所得税法第九十五条若しくは第百六十五条の六の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)
2
前項の規定の適用がある場合における第三十七条の三及び第三十七条の四の規定の適用については、第三十七条の三中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第五条の四の二第一項」と、第三十七条の四中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第五条の四の二第一項」とする。
2
前項の規定の適用がある場合における第三十七条の三及び第三十七条の四の規定の適用については、第三十七条の三中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第五条の四の二第一項」と、第三十七条の四中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第五条の四の二第一項」とする。
3
道府県民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成二十六年から令和三年までであつて、かつ、租税特別措置法第四十一条第五項に規定する特定取得又は
同条第十四項
に規定する特別特定取得に該当する同条第一項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合における第一項の規定の適用については、同項中「百分の二」とあるのは「百分の二・八」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・四」と、「三万九千円」とあるのは「五万四千六百円」と、「一万九千五百円」とあるのは「二万七千三百円」とする。
3
道府県民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成二十六年から令和三年までであつて、かつ、租税特別措置法第四十一条第五項に規定する特定取得又は
同条第十六項
に規定する特別特定取得に該当する同条第一項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合における第一項の規定の適用については、同項中「百分の二」とあるのは「百分の二・八」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・四」と、「三万九千円」とあるのは「五万四千六百円」と、「一万九千五百円」とあるのは「二万七千三百円」とする。
4
前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
市町村は、平成二十二年度から令和二十年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(居住年が平成十一年から平成十八年まで又は平成二十一年から令和七年までの各年である場合に限る。)において、前条第六項の規定の適用を受けないときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の四)に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額(当該金額が五万八千五百円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、七万八千円)を超える場合には、五万八千五百円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、七万八千円)。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。
5
市町村は、平成二十二年度から令和二十年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(居住年が平成十一年から平成十八年まで又は平成二十一年から令和七年までの各年である場合に限る。)において、前条第六項の規定の適用を受けないときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の四)に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額(当該金額が五万八千五百円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、七万八千円)を超える場合には、五万八千五百円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、七万八千円)。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。
一
当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から
第十九項
まで若しくは第四十一条の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成十九年又は平成二十年の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)
一
当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から
第二十一項
まで若しくは第四十一条の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成十九年又は平成二十年の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)
二
当該納税義務者の前年分の所得税の額(前年分の所得税について、租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、第四十一条の十八、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三若しくは第四十一条の十九の二から第四十一条の十九の四まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条又は所得税法第九十五条若しくは第百六十五条の六の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)
二
当該納税義務者の前年分の所得税の額(前年分の所得税について、租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、第四十一条の十八、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三若しくは第四十一条の十九の二から第四十一条の十九の四まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条又は所得税法第九十五条若しくは第百六十五条の六の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)
6
前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の八及び第三百十四条の九第一項の規定の適用については、第三百十四条の八中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第五条の四の二第五項」と、同項中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第五条の四の二第五項」とする。
6
前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の八及び第三百十四条の九第一項の規定の適用については、第三百十四条の八中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第五条の四の二第五項」と、同項中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第五条の四の二第五項」とする。
7
市町村民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成二十六年から令和三年までであつて、かつ、租税特別措置法第四十一条第五項に規定する特定取得又は
同条第十四項
に規定する特別特定取得に該当する同条第一項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合における第五項の規定の適用については、同項中「百分の三」とあるのは「百分の四・二」と、「百分の四」とあるのは「百分の五・六」と、「五万八千五百円」とあるのは「八万千九百円」と、「七万八千円」とあるのは「十万九千二百円」とする。
7
市町村民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成二十六年から令和三年までであつて、かつ、租税特別措置法第四十一条第五項に規定する特定取得又は
同条第十六項
に規定する特別特定取得に該当する同条第一項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合における第五項の規定の適用については、同項中「百分の三」とあるのは「百分の四・二」と、「百分の四」とあるのは「百分の五・六」と、「五万八千五百円」とあるのは「八万千九百円」と、「七万八千円」とあるのは「十万九千二百円」とする。
8
前二項に定めるもののほか、第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
前二項に定めるもののほか、第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二一法九・追加、平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法八六・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令四法一・一部改正)
(平二一法九・追加、平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法八六・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令四法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
★新設★
(令和六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の特別税額控除)
第五条の八
道府県は、令和六年度分の個人の道府県民税に限り、道府県民税に係る令和六年度分特別税額控除額を、前年の合計所得金額が千八百五万円以下である所得割の納税義務者(以下この条から附則第五条の十二までにおいて「特別税額控除対象納税義務者」という。)の第三十五条、第三十七条から第三十七条の四まで、附則第三条の三第二項、附則第五条第一項、附則第五条の四の二第一項、附則第五条の五第一項及び附則第七条の二第一項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
2
前項の道府県民税に係る令和六年度分特別税額控除額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との合計額(以下この項及び第五項において「個人の住民税の所得割の額」という。)が一万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者又は扶養親族(第三十四条第八項の規定による判定をするときの現況においてこの法律の施行地に住所を有しない者を除く。以下この項において「控除対象配偶者等」という。)を有する場合には、一万円に当該控除対象配偶者等一人につき一万円を加算した金額)を超える場合には一万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等を有する場合には、一万円に当該控除対象配偶者等一人につき一万円を加算した金額)に第一号に掲げる額を個人の住民税の所得割の額で除して得た数値を乗じて得た金額(当該金額に一円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げた金額。第五項において「道府県民税特別税額控除額」という。)とし、個人の住民税の所得割の額が一万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等を有する場合には、一万円に当該控除対象配偶者等一人につき一万円を加算した金額)を超えない場合には同号に掲げる額に相当する金額とする。
一
特別税額控除対象納税義務者の第三十五条、第三十七条から第三十七条の四まで、附則第三条の三第二項、附則第五条第一項、附則第五条の四の二第一項、附則第五条の五第一項及び附則第七条の二第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
二
特別税額控除対象納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の九まで、附則第三条の三第五項、附則第五条第三項、附則第五条の四の二第五項、附則第五条の五第二項及び附則第七条の二第四項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
3
前二項の規定の適用がある場合における第三十七条の二第十一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額(附則第五条の八第一項及び第二項の規定の適用を受ける前のものをいう。)」とする。
4
市町村は、令和六年度分の個人の市町村民税に限り、市町村民税に係る令和六年度分特別税額控除額を、特別税額控除対象納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の九まで、附則第三条の三第五項、附則第五条第三項、附則第五条の四の二第五項、附則第五条の五第二項及び附則第七条の二第四項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
5
前項の市町村民税に係る令和六年度分特別税額控除額は、個人の住民税の所得割の額が一万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者又は扶養親族(第三百十四条の二第八項の規定による判定をするときの現況においてこの法律の施行地に住所を有しない者を除く。以下この項において「控除対象配偶者等」という。)を有する場合には、一万円に当該控除対象配偶者等一人につき一万円を加算した金額)を超える場合には一万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等を有する場合には、一万円に当該控除対象配偶者等一人につき一万円を加算した金額)から道府県民税特別税額控除額を控除して得た金額とし、個人の住民税の所得割の額が一万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等を有する場合には、一万円に当該控除対象配偶者等一人につき一万円を加算した金額)を超えない場合には第二項第二号に掲げる額に相当する金額とする。
6
前二項の規定の適用がある場合における第三百十四条の七第十一項、第三百二十一条の七の八第一項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の七第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額(附則第五条の八第四項及び第五項の規定の適用を受ける前のものをいう。)」と、第三百二十一条の七の八第一項中「課した」とあるのは「附則第五条の八第四項及び第五項の規定の適用がないものとした場合に課すべき」と、「の前々年中」とあるのは「のこれらの規定の適用がないものとした場合における前々年中」と、「、前々年中」とあるのは「、附則第五条の八第四項及び第五項の規定の適用がないものとした場合における前々年中」とする。
(令六法四・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
★新設★
(令和六年度分の個人の市町村民税の普通徴収に関する特例)
第五条の九
令和六年度分の個人の市町村民税に限り、第三百十九条の規定により普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税(第三百二十一条の七の二第三項及び第三百二十八条の十三の規定により徴収するものを除く。以下この項において「普通徴収の個人の市町村民税」という。)の納期が第三百二十条本文の規定により定められている市町村における普通徴収の個人の市町村民税の当該定められている納期における徴収については、次に定めるところによる。
一
特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額(前条第四項及び第五項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収の個人の市町村民税の額をいう。以下この号において同じ。)からその者の普通徴収の個人の市町村民税の額を控除した額(以下この項において「普通徴収の個人の市町村民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額を四で除して得た金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に三を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「六月分金額」という。)に満たない場合には、六月中に定められている納期においてはその者の六月分金額からその者の普通徴収の個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、その他のそれぞれの納期においてはその者の分割金額に相当する税額を、それぞれ徴収するものとする。
二
特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の六月分金額以上であり、かつ、その者の六月分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、六月中に定められている納期において徴収すべき税額はないものとし、八月中に定められている納期においてはその者の六月分金額とその者の分割金額との合計額からその者の普通徴収の個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、十月中に定められている納期及び一月中に定められている納期においてはその者の分割金額に相当する税額を、それぞれ徴収するものとする。
三
特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の六月分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、その者の六月分金額とその者の分割金額に二を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、六月中に定められている納期及び八月中に定められている納期において徴収すべき税額はないものとし、十月中に定められている納期においてはその者の六月分金額とその者の分割金額に二を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、一月中に定められている納期においてはその者の分割金額に相当する税額を、それぞれ徴収するものとする。
四
特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の六月分金額とその者の分割金額に二を乗じて得た金額との合計額以上である場合には、六月中に定められている納期、八月中に定められている納期及び十月中に定められている納期において徴収すべき税額はないものとし、一月中に定められている納期においてはその者の普通徴収の個人の市町村民税の額に相当する税額を徴収するものとする。
2
前項の規定の適用がある場合における第三百二十条の規定の適用については、同条中「当該個人の市町村民税額」とあるのは、「附則第五条の九第一項第一号に規定する特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額」とする。
3
市町村が令和六年度分の個人の市町村民税(六月中に定められている納期から第三百二十一条の七第一項の規定により普通徴収の方法によつて徴収されることとなつたものを除く。)を同項の規定により普通徴収の方法によつて徴収する場合については、前二項の規定は、適用しない。
(令六法四・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
★新設★
(令和六年度分の給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関する特例)
第五条の十
附則第五条の八第四項及び第五項の規定の適用がある場合における第三百二十一条の五第一項の規定の適用については、令和六年度分の個人の市町村民税に限り、同項中「十二分の一」とあるのは「十一分の一」と、「六月」とあるのは「七月」とする。
(令六法四・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
★新設★
(令和六年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関する特例)
第五条の十一
令和六年度分の個人の市町村民税に限り、第三百二十一条の七の二第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収する第三百十七条の二第一項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)に係る所得に係る個人の市町村民税(第三項において「年金所得に係る特別徴収の個人の市町村民税」という。)の徴収及び第三百二十一条の七の二第三項の規定により普通徴収の方法によつて徴収する公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の徴収については、次に定めるところによる。
一
特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る個人の市町村民税の額(附則第五条の八第四項及び第五項の規定の適用がないものとした場合に算出される第三百二十一条の七の二第一項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(同条第二項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合には、当該所得割額を加算した額とする。以下この号及び第五号において「年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額」という。)をいう。以下この号及び第三項第一号において同じ。)からその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を控除した額(以下この項及び第三項において「年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市町村民税の額から特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市町村民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市町村民税の額の二分の一に相当する額(当該額に百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額が百円未満であるときは百円とする。)をいう。以下この号において同じ。)を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を二で除して得た金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割普通徴収金額」という。)をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「六月分普通徴収金額」という。)に満たない場合には、第三百二十条本文の規定により六月中に定められている納期においてはその者の六月分普通徴収金額からその者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、同条本文の規定により八月中に定められている納期においてはその者の分割普通徴収金額に相当する税額を、普通徴収の方法によつてそれぞれ徴収するものとし、当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間においてはその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市町村民税の額を三で除して得た金額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割特別徴収金額」という。)に二を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市町村民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「十月分特別徴収金額」という。)に相当する税額を、同年十二月一日から翌年の三月三十一日までの間においてはその者の分割特別徴収金額に相当する税額を、それぞれの期間において第三百二十一条の七の四第二項に規定する特別徴収対象年金給付(以下この項及び第三項において「特別徴収対象年金給付」という。)の支払をする際、特別徴収の方法によつてそれぞれ徴収するものとする。
二
特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の六月分普通徴収金額以上であり、かつ、その者の六月分普通徴収金額とその者の分割普通徴収金額との合計額に満たない場合には、第三百二十条本文の規定により六月中に定められている納期において徴収すべき税額はないものとし、同条本文の規定により八月中に定められている納期においてはその者の六月分普通徴収金額とその者の分割普通徴収金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を普通徴収の方法によつて徴収するものとし、当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間においてはその者の十月分特別徴収金額に相当する税額を、同年十二月一日から翌年の三月三十一日までの間においてはその者の分割特別徴収金額に相当する税額を、それぞれの期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつてそれぞれ徴収するものとする。
三
特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の六月分普通徴収金額とその者の分割普通徴収金額との合計額以上であり、かつ、その者の六月分普通徴収金額、その者の分割普通徴収金額及びその者の十月分特別徴収金額の合計額に満たない場合には、第三百二十条本文の規定により六月中に定められている納期及び同条本文の規定により八月中に定められている納期において徴収すべき税額はないものとし、当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間においてはその者の六月分普通徴収金額、その者の分割普通徴収金額及びその者の十月分特別徴収金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、同年十二月一日から翌年の三月三十一日までの間においてはその者の分割特別徴収金額に相当する税額を、それぞれの期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつてそれぞれ徴収するものとする。
四
特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の六月分普通徴収金額、その者の分割普通徴収金額及びその者の十月分特別徴収金額の合計額以上であり、かつ、その者の六月分普通徴収金額、その者の分割普通徴収金額、その者の十月分特別徴収金額及びその者の分割特別徴収金額の合計額に満たない場合には、第三百二十条本文の規定により六月中に定められている納期及び同条本文の規定により八月中に定められている納期並びに当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間において徴収すべき税額はないものとし、同年十二月一日から翌年の一月三十一日までの間においてはその者の六月分普通徴収金額、その者の分割普通徴収金額、その者の十月分特別徴収金額及びその者の分割特別徴収金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、同年二月一日から三月三十一日までの間においてはその者の分割特別徴収金額に相当する税額を、それぞれの期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつてそれぞれ徴収するものとする。
五
特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の六月分普通徴収金額、その者の分割普通徴収金額、その者の十月分特別徴収金額及びその者の分割特別徴収金額の合計額以上である場合には、第三百二十条本文の規定により六月中に定められている納期及び同条本文の規定により八月中に定められている納期並びに当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の一月三十一日までの間において徴収すべき税額はないものとし、同年二月一日から三月三十一日までの間においてはその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に相当する税額を当該期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。
2
前項の規定の適用がある場合における第三百二十一条の七の五の規定の適用については、同条第二項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、附則第五条の十一第一項各号の規定により特別徴収の方法によつてそれぞれ徴収するものとされている額」とする。
3
令和六年度分の個人の市町村民税に限り、年金所得に係る特別徴収の個人の市町村民税の徴収(第一項の規定の適用があるものを除く。)については、次に定めるところによる。
一
特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市町村民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市町村民税の額から第三百二十一条の七の八第一項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を三で除して得た金額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割特別徴収金額」という。)に二を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市町村民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「十月分特別徴収金額」という。)に満たない場合には、当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間においてはその者の十月分特別徴収金額からその者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、同年十二月一日から翌年の三月三十一日までの間においてはその者の分割特別徴収金額に相当する税額を、それぞれの期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、それぞれ徴収するものとする。
二
特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の十月分特別徴収金額以上であり、かつ、その者の十月分特別徴収金額とその者の分割特別徴収金額との合計額に満たない場合には、当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間において徴収すべき税額はないものとし、同年十二月一日から翌年の一月三十一日までの間においてはその者の十月分特別徴収金額とその者の分割特別徴収金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、同年二月一日から三月三十一日までの間においてはその者の分割特別徴収金額に相当する税額を、それぞれの期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、それぞれ徴収するものとする。
三
特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の十月分特別徴収金額とその者の分割特別徴収金額との合計額以上である場合には、当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の一月三十一日までの間において徴収すべき税額はないものとし、同年二月一日から三月三十一日までの間においてはその者の第三百二十一条の七の八第二項の規定により読み替えられた第三百二十一条の七の二第一項に規定する年金所得に係る特別徴収税額に相当する税額を当該期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、徴収するものとする。
4
前項の規定の適用がある場合における第三百二十一条の七の五の規定の適用については、同条第二項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、附則第五条の十一第三項各号の規定によりそれぞれ徴収するものとされている額」とする。
5
市町村が令和六年度分の個人の市町村民税を第三百二十一条の七の九第二項、第三百二十一条の七の十第一項その他政令で定める規定により普通徴収の方法によつて徴収する場合については、前各項の規定は、適用しない。
(令六法四・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
★新設★
(令和七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の特別税額控除)
第五条の十二
道府県は、令和七年度分の個人の道府県民税に限り、道府県民税に係る令和七年度分特別税額控除額を、特別税額控除対象納税義務者(同一生計配偶者(控除対象配偶者及び第三十四条第八項の規定による判定をするときの現況においてこの法律の施行地に住所を有しない者を除く。)を有するものに限る。)の第三十五条、第三十七条から第三十七条の四まで、附則第三条の三第二項、附則第五条第一項、附則第五条の四の二第一項、附則第五条の五第一項及び附則第七条の二第一項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
2
前項の道府県民税に係る令和七年度分特別税額控除額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との合計額(以下この項及び第四項において「個人の住民税の所得割の額」という。)が一万円を超える場合には一万円に第一号に掲げる額を個人の住民税の所得割の額で除して得た数値を乗じて得た金額(当該金額に一円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げた金額。第四項において「道府県民税特別税額控除額」という。)とし、個人の住民税の所得割の額が一万円を超えない場合には同号に掲げる額に相当する金額とする。
一
特別税額控除対象納税義務者の第三十五条、第三十七条から第三十七条の四まで、附則第三条の三第二項、附則第五条第一項、附則第五条の四の二第一項、附則第五条の五第一項及び附則第七条の二第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
二
特別税額控除対象納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の九まで、附則第三条の三第五項、附則第五条第三項、附則第五条の四の二第五項、附則第五条の五第二項及び附則第七条の二第四項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
3
市町村は、令和七年度分の個人の市町村民税に限り、市町村民税に係る令和七年度分特別税額控除額を、特別税額控除対象納税義務者(同一生計配偶者(控除対象配偶者及び第三百十四条の二第八項の規定による判定をするときの現況においてこの法律の施行地に住所を有しない者を除く。)を有するものに限る。)の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の九まで、附則第三条の三第五項、附則第五条第三項、附則第五条の四の二第五項、附則第五条の五第二項及び附則第七条の二第四項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
4
前項の市町村民税に係る令和七年度分特別税額控除額は、個人の住民税の所得割の額が一万円を超える場合には一万円から道府県民税特別税額控除額を控除して得た金額とし、個人の住民税の所得割の額が一万円を超えない場合には第二項第二号に掲げる額に相当する金額とする。
(令六法四・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
★新設★
(政令への委任)
第五条の十三
附則第五条の八から前条までに定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令六法四・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(肉用牛の売却による事業所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
(肉用牛の売却による事業所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第六条
道府県は、昭和五十七年度から令和九年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛が全て同項に規定する免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が千五百頭以内である場合に限る。)において、第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。次項において同じ。)にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第一項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る道府県民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。
第六条
道府県は、昭和五十七年度から令和九年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛が全て同項に規定する免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が千五百頭以内である場合に限る。)において、第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。次項において同じ。)にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第一項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る道府県民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。
2
道府県は、前項に規定する各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている場合(その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において、第四十五条の二第一項の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る道府県民税の所得割の額は、第三十二条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。
2
道府県は、前項に規定する各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている場合(その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において、第四十五条の二第一項の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る道府県民税の所得割の額は、第三十二条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。
一
租税特別措置法第二十五条第二項第一号に規定する売却価額の合計額に百分の〇・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・三)を乗じて計算した金額
一
租税特別措置法第二十五条第二項第一号に規定する売却価額の合計額に百分の〇・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・三)を乗じて計算した金額
二
租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、第三十二条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定により計算した所得割の額に相当する金額
二
租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、第三十二条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定により計算した所得割の額に相当する金額
3
前項の規定の適用がある場合における第三十七条の四
並びに附則第三条の三第二項及び第五項
の規定の適用については、第三十七条の四中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第六条第二項」と、附則第三条の三第二項第二号及び第五項第三号中「及び附則第五条の五第一項」とあるのは「、附則第五条の五第一項及び附則第六条第二項」
とする
。
3
前項の規定の適用がある場合における第三十七条の四
、附則第三条の三第二項及び第五項、附則第五条の八第二項並びに附則第五条の十二第二項
の規定の適用については、第三十七条の四中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第六条第二項」と、附則第三条の三第二項第二号及び第五項第三号中「及び附則第五条の五第一項」とあるのは「、附則第五条の五第一項及び附則第六条第二項」
と、附則第五条の八第二項第一号及び附則第五条の十二第二項第一号中「及び」とあるのは「、附則第六条第二項及び」とする
。
4
市町村は、昭和五十七年度から令和九年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛が全て同項に規定する免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が千五百頭以内である場合に限る。)において、第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。次項において同じ。)にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第一項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る市町村民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。
4
市町村は、昭和五十七年度から令和九年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛が全て同項に規定する免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が千五百頭以内である場合に限る。)において、第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。次項において同じ。)にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第一項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る市町村民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。
5
市町村は、前項に規定する各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている場合(その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において、第三百十七条の二第一項の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る市町村民税の所得割の額は、第三百十三条から第三百十四条の三まで、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。
5
市町村は、前項に規定する各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている場合(その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において、第三百十七条の二第一項の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る市町村民税の所得割の額は、第三百十三条から第三百十四条の三まで、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。
一
租税特別措置法第二十五条第二項第一号に規定する売却価額の合計額に百分の〇・九(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・二)を乗じて計算した金額
一
租税特別措置法第二十五条第二項第一号に規定する売却価額の合計額に百分の〇・九(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・二)を乗じて計算した金額
二
租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、第三百十三条から第三百十四条の三まで、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定により計算した所得割の額に相当する金額
二
租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、第三百十三条から第三百十四条の三まで、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定により計算した所得割の額に相当する金額
6
前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の九第一項
並びに附則第三条の三第二項及び第五項
の規定の適用については、第三百十四条の九第一項中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第六条第五項」と、附則第三条の三第二項第三号及び第五項第二号中「及び附則第五条の五第二項」とあるのは「、附則第五条の五第二項及び附則第六条第五項」
とする
。
6
前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の九第一項
、附則第三条の三第二項及び第五項、附則第五条の八第二項並びに附則第五条の十二第二項
の規定の適用については、第三百十四条の九第一項中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第六条第五項」と、附則第三条の三第二項第三号及び第五項第二号中「及び附則第五条の五第二項」とあるのは「、附則第五条の五第二項及び附則第六条第五項」
と、附則第五条の八第二項第二号及び附則第五条の十二第二項第二号中「及び」とあるのは「、附則第六条第五項及び」とする
。
(昭四四法一六・旧第七一・七二項、昭四八法二三・昭五三法九・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六一法一四・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平三法七・平四法五・平六法一五・平八法一二・平九法九・平一〇法二・平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一五法九・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二九法二・平三一法二・令二法五・令五法一・一部改正)
(昭四四法一六・旧第七一・七二項、昭四八法二三・昭五三法九・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六一法一四・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平三法七・平四法五・平六法一五・平八法一二・平九法九・平一〇法二・平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一五法九・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二九法二・平三一法二・令二法五・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(法人の道府県民税及び市町村民税の課税標準等の特例)
(法人の道府県民税及び市町村民税の課税標準等の特例)
第八条
当分の間、租税特別措置法第四十二条の四第四項に規定する中小企業者等(第三項において「中小企業者等」という。)の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同条第四項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項、第七項、第八項第六号ロ及び第七号、第十三項並びに第十八項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項及び第七項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」とする。
第八条
当分の間、租税特別措置法第四十二条の四第四項に規定する中小企業者等(第三項において「中小企業者等」という。)の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同条第四項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項、第七項、第八項第六号ロ及び第七号、第十三項並びに第十八項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項及び第七項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」とする。
2
当分の間、租税特別措置法
第四十二条の十二の五第二項
に規定する中小企業者等(第四項から
第十二項
までにおいて「中小企業者等」という。)の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同法第四十二条の四第七項又は第十三項(同条第十八項において準用する場合を含む。)の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項及び第四項並びに第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項及び第四項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」とする。
2
当分の間、租税特別措置法
第四十二条の十二の五第三項
に規定する中小企業者等(第四項から
第十項まで及び第十二項から第十四項
までにおいて「中小企業者等」という。)の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同法第四十二条の四第七項又は第十三項(同条第十八項において準用する場合を含む。)の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項及び第四項並びに第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項及び第四項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」とする。
3
当分の間、中小企業者等の各事業年度(当該各事業年度又は当該中小企業者等に係る租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号イの他の通算法人の同項第二号に規定する他の事業年度において同項第五号に規定する当初申告税額控除可能分配額(同項第三号の中小企業者等税額控除限度額に係るものに限る。)がある場合の当該各事業年度に限る。)の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号イ並びに第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第二百九十二条第一項第四号イ並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項、第四項、第七項、第十三項及び第十八項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号、第四十二条の十四第一項」とする。
3
当分の間、中小企業者等の各事業年度(当該各事業年度又は当該中小企業者等に係る租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号イの他の通算法人の同項第二号に規定する他の事業年度において同項第五号に規定する当初申告税額控除可能分配額(同項第三号の中小企業者等税額控除限度額に係るものに限る。)がある場合の当該各事業年度に限る。)の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号イ並びに第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第二百九十二条第一項第四号イ並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項、第四項、第七項、第十三項及び第十八項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号、第四十二条の十四第一項」とする。
4
当分の間、中小企業者等の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の四第十八項において準用する同条第八項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号イ並びに第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第二百九十二条第一項第四号イ並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項、第四項、第七項、第八項第六号ロ及び第七号並びに第十三項(同条第十八項において準用する場合を含む。)」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第十八項において準用する同条第八項第六号ロ若しくは第七号又は同法第四十二条の十四第一項」と、「又は第六十三条第一項」とあるのは「若しくは第六十三条第一項」とする。
4
当分の間、中小企業者等の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の四第十八項において準用する同条第八項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号イ並びに第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第二百九十二条第一項第四号イ並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項、第四項、第七項、第八項第六号ロ及び第七号並びに第十三項(同条第十八項において準用する場合を含む。)」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第十八項において準用する同条第八項第六号ロ若しくは第七号又は同法第四十二条の十四第一項」と、「又は第六十三条第一項」とあるのは「若しくは第六十三条第一項」とする。
5
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三」とあるのは、「第四十二条の十一の三」とする。
5
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三」とあるのは、「第四十二条の十一の三」とする。
6
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十一の三第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二」とあるのは、「第四十二条の十二」とする。
6
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十一の三第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二」とあるのは、「第四十二条の十二」とする。
7
中小企業者等の租税特別措置法
第四十二条の十二第六項第一号
に規定する適用年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該適用年度の法人税額について同条第一項又は第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二、第四十二条の十二の二」とあるのは、「第四十二条の十二の二」とする。
7
中小企業者等の租税特別措置法
第四十二条の十二第六項第三号
に規定する適用年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該適用年度の法人税額について同条第一項又は第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二、第四十二条の十二の二」とあるのは、「第四十二条の十二の二」とする。
8
中小企業者等の令和四年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五第二項
★挿入★
」とする。
8
中小企業者等の令和四年四月一日から
令和九年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五第二項
から第四項まで及び第八項
」とする。
★新設★
9
中小企業者等の令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五第一項、第三項、第四項及び第八項」とする。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
中小企業者等の平成三十年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法
第四十二条の十二の五第二項
の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五第一項
★挿入★
」とする。
10
中小企業者等の平成三十年四月一日から
令和九年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法
第四十二条の十二の五第三項
の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五第一項
、第二項、第四項及び第八項
」とする。
★新設★
11
各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第四項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五第一項から第三項まで及び第七項」とする。
★12に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の六第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは、「第四十二条の十二の五」とする。
12
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の六第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは、「第四十二条の十二の五」とする。
★13に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の七第四項又は第五項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第七項から第九項まで及び第十二項を除く。)」とあるのは、「第四十二条の十二の七第六項」とする。
13
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の七第四項又は第五項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第七項から第九項まで及び第十二項を除く。)」とあるのは、「第四十二条の十二の七第六項」とする。
★14に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の七第六項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第七項から第九項まで及び第十二項を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び」とあるのは「第四十二条の十二の七第四項及び第五項、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第七項から第九項まで及び第十二項を除く。)」とあるのは「並びに第四十二条の十二の七第四項及び第五項」とする。
14
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の七第六項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第七項から第九項まで及び第十二項を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び」とあるのは「第四十二条の十二の七第四項及び第五項、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第七項から第九項まで及び第十二項を除く。)」とあるのは「並びに第四十二条の十二の七第四項及び第五項」とする。
★15に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
第五十三条第三項又は第三百二十一条の八第三項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する最初通算事業年度終了の日において、特定医療法人(租税特別措置法第六十七条の二第一項の承認を受けている同項に規定する医療法人をいう。以下この条において同じ。)である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第四項第一号及び第三百二十一条の八第四項第一号の規定の適用については、これらの規定中「同法第六十六条第一項に規定する」とあるのは、「租税特別措置法第六十七条の二第一項に規定する」とする。
15
第五十三条第三項又は第三百二十一条の八第三項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する最初通算事業年度終了の日において、特定医療法人(租税特別措置法第六十七条の二第一項の承認を受けている同項に規定する医療法人をいう。以下この条において同じ。)である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第四項第一号及び第三百二十一条の八第四項第一号の規定の適用については、これらの規定中「同法第六十六条第一項に規定する」とあるのは、「租税特別措置法第六十七条の二第一項に規定する」とする。
★16に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
第五十三条第七項又は第三百二十一条の八第七項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する合併等事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第九項及び第三百二十一条の八第九項の規定の適用については、これらの規定中「第四項各号」とあるのは、「
附則第八条第十三項
の規定により読み替えられた第四項各号」とする。
16
第五十三条第七項又は第三百二十一条の八第七項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する合併等事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第九項及び第三百二十一条の八第九項の規定の適用については、これらの規定中「第四項各号」とあるのは、「
附則第八条第十五項
の規定により読み替えられた第四項各号」とする。
★17に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
第五十三条第十一項又は第三百二十一条の八第十一項の規定の適用を受ける法人が、当該法人の当該事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第十二項及び第三百二十一条の八第十二項の規定の適用については、これらの規定中「第四項各号」とあるのは、「
附則第八条第十三項
の規定により読み替えられた第四項各号」とする。
17
第五十三条第十一項又は第三百二十一条の八第十一項の規定の適用を受ける法人が、当該法人の当該事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第十二項及び第三百二十一条の八第十二項の規定の適用については、これらの規定中「第四項各号」とあるのは、「
附則第八条第十五項
の規定により読み替えられた第四項各号」とする。
★18に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
第五十三条第十三項又は第三百二十一条の八第十三項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する当該通算対象所得金額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第十四項第一号及び第三百二十一条の八第十四項第一号の規定の適用については、これらの規定中「同項に規定する」とあるのは、「租税特別措置法第六十七条の二第一項に規定する」とする。
18
第五十三条第十三項又は第三百二十一条の八第十三項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する当該通算対象所得金額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第十四項第一号及び第三百二十一条の八第十四項第一号の規定の適用については、これらの規定中「同項に規定する」とあるのは、「租税特別措置法第六十七条の二第一項に規定する」とする。
★19に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
第五十三条第十七項又は第三百二十一条の八第十七項の規定の適用を受ける法人が、当該法人の当該事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第十八項及び第三百二十一条の八第十八項の規定の適用については、これらの規定中「第四項各号」とあるのは、「
附則第八条第十三項
の規定により読み替えられた第四項各号」とする。
19
第五十三条第十七項又は第三百二十一条の八第十七項の規定の適用を受ける法人が、当該法人の当該事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第十八項及び第三百二十一条の八第十八項の規定の適用については、これらの規定中「第四項各号」とあるのは、「
附則第八条第十五項
の規定により読み替えられた第四項各号」とする。
★20に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
第五十三条第十九項又は第三百二十一条の八第十九項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する当該配賦欠損金控除額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第二十項及び第三百二十一条の八第二十項の規定の適用については、これらの規定中「第十四項各号」とあるのは、「
附則第八条第十六項
の規定により読み替えられた第十四項各号」とする。
20
第五十三条第十九項又は第三百二十一条の八第十九項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する当該配賦欠損金控除額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第二十項及び第三百二十一条の八第二十項の規定の適用については、これらの規定中「第十四項各号」とあるのは、「
附則第八条第十八項
の規定により読み替えられた第十四項各号」とする。
★21に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
第五十三条第二十六項又は第三百二十一条の八第二十六項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する当該還付対象欠損金額の生じた事業年度
★挿入★
後最初の事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第二十七項及び第三百二十一条の八第二十七項の規定の適用については、これらの規定中「第十四項各号」とあるのは、「
附則第八条第十六項
の規定により読み替えられた第十四項各号」とする。
21
第五十三条第二十六項又は第三百二十一条の八第二十六項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する当該還付対象欠損金額の生じた事業年度
又は中間期間(法人税法第八十条第五項に規定する中間期間をいう。)
後最初の事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第二十七項及び第三百二十一条の八第二十七項の規定の適用については、これらの規定中「第十四項各号」とあるのは、「
附則第八条第十八項
の規定により読み替えられた第十四項各号」とする。
(昭六〇法九・追加、昭六一法一四・昭六二法九四・昭六三法六・平元法一四・平二法一四・平五法四・平七法四〇・平七法四九・平九法九・平一一法一五・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・一部改正)
(昭六〇法九・追加、昭六一法一四・昭六二法九四・昭六三法六・平元法一四・平二法一四・平五法四・平七法四〇・平七法四九・平九法九・平一一法一五・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年九月九十九日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(法人の道府県民税及び市町村民税の課税標準等の特例)
(法人の道府県民税及び市町村民税の課税標準等の特例)
第八条
当分の間、租税特別措置法第四十二条の四第四項に規定する中小企業者等(第三項において「中小企業者等」という。)の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同条第四項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項、第七項、第八項第六号ロ及び第七号、第十三項並びに第十八項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項及び第七項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」とする。
第八条
当分の間、租税特別措置法第四十二条の四第四項に規定する中小企業者等(第三項において「中小企業者等」という。)の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同条第四項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項、第七項、第八項第六号ロ及び第七号、第十三項並びに第十八項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項及び第七項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」とする。
2
当分の間、租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項に規定する中小企業者等(第四項から第十項まで及び第十二項から第十四項までにおいて「中小企業者等」という。)の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同法第四十二条の四第七項又は第十三項(同条第十八項において準用する場合を含む。)の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項及び第四項並びに第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項及び第四項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」とする。
2
当分の間、租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項に規定する中小企業者等(第四項から第十項まで及び第十二項から第十四項までにおいて「中小企業者等」という。)の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同法第四十二条の四第七項又は第十三項(同条第十八項において準用する場合を含む。)の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項及び第四項並びに第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項及び第四項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」とする。
3
当分の間、中小企業者等の各事業年度(当該各事業年度又は当該中小企業者等に係る租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号イの他の通算法人の同項第二号に規定する他の事業年度において同項第五号に規定する当初申告税額控除可能分配額(同項第三号の中小企業者等税額控除限度額に係るものに限る。)がある場合の当該各事業年度に限る。)の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号イ並びに第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第二百九十二条第一項第四号イ並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項、第四項、第七項、第十三項及び第十八項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号、第四十二条の十四第一項」とする。
3
当分の間、中小企業者等の各事業年度(当該各事業年度又は当該中小企業者等に係る租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号イの他の通算法人の同項第二号に規定する他の事業年度において同項第五号に規定する当初申告税額控除可能分配額(同項第三号の中小企業者等税額控除限度額に係るものに限る。)がある場合の当該各事業年度に限る。)の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号イ並びに第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第二百九十二条第一項第四号イ並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項、第四項、第七項、第十三項及び第十八項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号、第四十二条の十四第一項」とする。
4
当分の間、中小企業者等の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の四第十八項において準用する同条第八項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号イ並びに第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第二百九十二条第一項第四号イ並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項、第四項、第七項、第八項第六号ロ及び第七号並びに第十三項(同条第十八項において準用する場合を含む。)」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第十八項において準用する同条第八項第六号ロ若しくは第七号又は同法第四十二条の十四第一項」と、「又は第六十三条第一項」とあるのは「若しくは第六十三条第一項」とする。
4
当分の間、中小企業者等の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の四第十八項において準用する同条第八項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号イ並びに第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第二百九十二条第一項第四号イ並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項、第四項、第七項、第八項第六号ロ及び第七号並びに第十三項(同条第十八項において準用する場合を含む。)」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第十八項において準用する同条第八項第六号ロ若しくは第七号又は同法第四十二条の十四第一項」と、「又は第六十三条第一項」とあるのは「若しくは第六十三条第一項」とする。
5
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三」とあるのは、「第四十二条の十一の三」とする。
5
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三」とあるのは、「第四十二条の十一の三」とする。
6
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十一の三第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二」とあるのは、「第四十二条の十二」とする。
6
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十一の三第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二」とあるのは、「第四十二条の十二」とする。
7
中小企業者等の租税特別措置法第四十二条の十二第六項第三号に規定する適用年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該適用年度の法人税額について同条第一項又は第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二、第四十二条の十二の二」とあるのは、「第四十二条の十二の二」とする。
7
中小企業者等の租税特別措置法第四十二条の十二第六項第三号に規定する適用年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該適用年度の法人税額について同条第一項又は第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二、第四十二条の十二の二」とあるのは、「第四十二条の十二の二」とする。
8
中小企業者等の令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五第二項から第四項まで及び第八項」とする。
8
中小企業者等の令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五第二項から第四項まで及び第八項」とする。
9
中小企業者等の令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五第一項、第三項、第四項及び第八項」とする。
9
中小企業者等の令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五第一項、第三項、第四項及び第八項」とする。
10
中小企業者等の平成三十年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五第一項、第二項、第四項及び第八項」とする。
10
中小企業者等の平成三十年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五第一項、第二項、第四項及び第八項」とする。
11
各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第四項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五第一項から第三項まで及び第七項」とする。
11
各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第四項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五第一項から第三項まで及び第七項」とする。
12
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の六第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは、「第四十二条の十二の五」とする。
12
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の六第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは、「第四十二条の十二の五」とする。
13
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の七第四項又は第五項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、
第七項から第九項まで及び第十二項
を除く。)」とあるのは、「第四十二条の十二の七第六項
★挿入★
」とする。
13
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の七第四項又は第五項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、
第十三項から第十五項まで及び第二十三項
を除く。)」とあるのは、「第四十二条の十二の七第六項
から第十二項まで、第十七項から第二十項まで及び第二十二項
」とする。
14
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の七第六項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、
第七項から第九項まで及び第十二項
を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び」とあるのは「第四十二条の十二の七第四項
及び第五項
、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、
第七項から第九項まで及び第十二項
を除く。)」とあるのは「並びに第四十二条の十二の七第四項
及び第五項
」とする。
14
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の七第六項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、
第十三項から第十五項まで及び第二十三項
を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び」とあるのは「第四十二条の十二の七第四項
、第五項、第七項から第十二項まで、第十七項から第二十項まで及び第二十二項
、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、
第十三項から第十五項まで及び第二十三項
を除く。)」とあるのは「並びに第四十二条の十二の七第四項
、第五項、第七項から第十二項まで、第十七項から第二十項まで及び第二十二項
」とする。
15
第五十三条第三項又は第三百二十一条の八第三項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する最初通算事業年度終了の日において、特定医療法人(租税特別措置法第六十七条の二第一項の承認を受けている同項に規定する医療法人をいう。以下この条において同じ。)である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第四項第一号及び第三百二十一条の八第四項第一号の規定の適用については、これらの規定中「同法第六十六条第一項に規定する」とあるのは、「租税特別措置法第六十七条の二第一項に規定する」とする。
15
第五十三条第三項又は第三百二十一条の八第三項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する最初通算事業年度終了の日において、特定医療法人(租税特別措置法第六十七条の二第一項の承認を受けている同項に規定する医療法人をいう。以下この条において同じ。)である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第四項第一号及び第三百二十一条の八第四項第一号の規定の適用については、これらの規定中「同法第六十六条第一項に規定する」とあるのは、「租税特別措置法第六十七条の二第一項に規定する」とする。
16
第五十三条第七項又は第三百二十一条の八第七項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する合併等事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第九項及び第三百二十一条の八第九項の規定の適用については、これらの規定中「第四項各号」とあるのは、「附則第八条第十五項の規定により読み替えられた第四項各号」とする。
16
第五十三条第七項又は第三百二十一条の八第七項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する合併等事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第九項及び第三百二十一条の八第九項の規定の適用については、これらの規定中「第四項各号」とあるのは、「附則第八条第十五項の規定により読み替えられた第四項各号」とする。
17
第五十三条第十一項又は第三百二十一条の八第十一項の規定の適用を受ける法人が、当該法人の当該事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第十二項及び第三百二十一条の八第十二項の規定の適用については、これらの規定中「第四項各号」とあるのは、「附則第八条第十五項の規定により読み替えられた第四項各号」とする。
17
第五十三条第十一項又は第三百二十一条の八第十一項の規定の適用を受ける法人が、当該法人の当該事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第十二項及び第三百二十一条の八第十二項の規定の適用については、これらの規定中「第四項各号」とあるのは、「附則第八条第十五項の規定により読み替えられた第四項各号」とする。
18
第五十三条第十三項又は第三百二十一条の八第十三項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する当該通算対象所得金額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第十四項第一号及び第三百二十一条の八第十四項第一号の規定の適用については、これらの規定中「同項に規定する」とあるのは、「租税特別措置法第六十七条の二第一項に規定する」とする。
18
第五十三条第十三項又は第三百二十一条の八第十三項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する当該通算対象所得金額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第十四項第一号及び第三百二十一条の八第十四項第一号の規定の適用については、これらの規定中「同項に規定する」とあるのは、「租税特別措置法第六十七条の二第一項に規定する」とする。
19
第五十三条第十七項又は第三百二十一条の八第十七項の規定の適用を受ける法人が、当該法人の当該事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第十八項及び第三百二十一条の八第十八項の規定の適用については、これらの規定中「第四項各号」とあるのは、「附則第八条第十五項の規定により読み替えられた第四項各号」とする。
19
第五十三条第十七項又は第三百二十一条の八第十七項の規定の適用を受ける法人が、当該法人の当該事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第十八項及び第三百二十一条の八第十八項の規定の適用については、これらの規定中「第四項各号」とあるのは、「附則第八条第十五項の規定により読み替えられた第四項各号」とする。
20
第五十三条第十九項又は第三百二十一条の八第十九項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する当該配賦欠損金控除額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第二十項及び第三百二十一条の八第二十項の規定の適用については、これらの規定中「第十四項各号」とあるのは、「附則第八条第十八項の規定により読み替えられた第十四項各号」とする。
20
第五十三条第十九項又は第三百二十一条の八第十九項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する当該配賦欠損金控除額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第二十項及び第三百二十一条の八第二十項の規定の適用については、これらの規定中「第十四項各号」とあるのは、「附則第八条第十八項の規定により読み替えられた第十四項各号」とする。
21
第五十三条第二十六項又は第三百二十一条の八第二十六項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する当該還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間(法人税法第八十条第五項に規定する中間期間をいう。)後最初の事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第二十七項及び第三百二十一条の八第二十七項の規定の適用については、これらの規定中「第十四項各号」とあるのは、「附則第八条第十八項の規定により読み替えられた第十四項各号」とする。
21
第五十三条第二十六項又は第三百二十一条の八第二十六項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する当該還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間(法人税法第八十条第五項に規定する中間期間をいう。)後最初の事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第二十七項及び第三百二十一条の八第二十七項の規定の適用については、これらの規定中「第十四項各号」とあるのは、「附則第八条第十八項の規定により読み替えられた第十四項各号」とする。
(昭六〇法九・追加、昭六一法一四・昭六二法九四・昭六三法六・平元法一四・平二法一四・平五法四・平七法四〇・平七法四九・平九法九・平一一法一五・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・令六法四・一部改正)
(昭六〇法九・追加、昭六一法一四・昭六二法九四・昭六三法六・平元法一四・平二法一四・平五法四・平七法四〇・平七法四九・平九法九・平一一法一五・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(事業税の課税標準の特例)
(事業税の課税標準の特例)
第九条
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成十六年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「資本金の額に二を乗じて得た額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
第九条
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成十六年四月一日から
令和十一年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「資本金の額に二を乗じて得た額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
2
預金保険法第二条第十三項に規定する承継銀行及び同法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成十六年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
2
預金保険法第二条第十三項に規定する承継銀行及び同法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成十六年四月一日から
令和十一年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
3
銀行等保有株式取得機構に係る第七十二条の十二第二号の各事業年度の資本金等の額は、平成二十一年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定にかかわらず、十億円とする。
3
銀行等保有株式取得機構に係る第七十二条の十二第二号の各事業年度の資本金等の額は、平成二十一年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定にかかわらず、十億円とする。
4
新関西国際空港株式会社及び関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項第一号に規定する指定会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成二十四年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額(第七十二条の二十一第六項又は第七十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とする。以下この項から第七項までにおいて同じ。)から、当該資本金等の額に六分の五の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第四項」とする。
4
新関西国際空港株式会社及び関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項第一号に規定する指定会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成二十四年四月一日から
令和十一年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額(第七十二条の二十一第六項又は第七十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とする。以下この項から第七項までにおいて同じ。)から、当該資本金等の額に六分の五の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第四項」とする。
5
中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に三分の二の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第五項」とする。
5
中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から
令和十一年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に三分の二の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第五項」とする。
6
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第七条第一項に規定する特定鉄道事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に三分の二の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第六項」とする。
6
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第七条第一項に規定する特定鉄道事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から
令和十一年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に三分の二の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第六項」とする。
7
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第七項」とする。
7
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から
令和十一年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第七項」とする。
一
当該法人の当該事業年度の確定した決算(第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、同項に規定する中間期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額として政令で定めるところにより計算した金額
一
当該法人の当該事業年度の確定した決算(第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、同項に規定する中間期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額として政令で定めるところにより計算した金額
二
当該法人の当該事業年度終了の時における未収金で総務省令で定めるものの帳簿価額
二
当該法人の当該事業年度終了の時における未収金で総務省令で定めるものの帳簿価額
8
電気供給業を行う法人の次に掲げる場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成十二年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
8
電気供給業を行う法人の次に掲げる場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成十二年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
一
当該電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人から電気事業法第十七条第一項又は第二十七条の十二の十第一項に規定する託送供給を受けて電気の供給を行うとき。
一
当該電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人から電気事業法第十七条第一項又は第二十七条の十二の十第一項に規定する託送供給を受けて電気の供給を行うとき。
★新設★
一の二
当該電気供給業を行う法人が発電事業等(第七十二条の二第一項第三号に規定する発電事業等をいう。)を行う場合において、当該電気供給業を行う法人が、自ら維持し、及び運用する発電等用電気工作物(電気事業法第二条第一項第五号ロに規定する発電等用電気工作物をいう。)と収入金額に対する事業税を課される一般送配電事業(同項第八号に規定する一般送配電事業をいう。次号から第三号までにおいて同じ。)、配電事業(同項第十一号の二に規定する配電事業をいう。第二号及び第三号において同じ。)又は特定送配電事業(同項第十二号に規定する特定送配電事業をいう。次号において同じ。)(以下この号において「一般送配電事業等」という。)を行う法人が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続し、かつ、当該一般送配電事業等を行う法人に対して同法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金(これに相当する額を含む。)を支払うとき。
★新設★
一の三
当該電気供給業を行う法人が特定送配電事業を行う場合において、当該電気供給業を行う法人が、自ら維持し、及び運用する電線路と収入金額に対する事業税を課される一般送配電事業を行う法人が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続し、かつ、当該一般送配電事業を行う法人に対して電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金を支払うとき。
二
当該電気供給業を行う法人が配電事業
(電気事業法第二条第一項第十一号の二に規定する配電事業をいう。以下この号及び次号において同じ。)
を行う場合において、当該電気供給業を行う法人が、収入金額に対する事業税を課される一般送配電事業
(同項第八号に規定する一般送配電事業をいう。以下この号及び次号において同じ。)
を行う法人の供給区域内において、配電事業に係る電気工作物(
同項第十八号
に規定する電気工作物をいう。以下この号及び次号において同じ。)を当該一般送配電事業を行う法人から譲り受け、若しくは借り受け、又は新たに設置して同法第二十七条の十二の十第一項に規定する託送供給を行い、かつ、当該一般送配電事業を行う法人に対して当該電気工作物の譲受け若しくは借受けに係る対価又はこれに準ずるもの
(次号
において「配電事業に係る定期支払額」という。)を支払うとき。
二
当該電気供給業を行う法人が配電事業
★削除★
を行う場合において、当該電気供給業を行う法人が、収入金額に対する事業税を課される一般送配電事業
★削除★
を行う法人の供給区域内において、配電事業に係る電気工作物(
電気事業法第二条第一項第十八号
に規定する電気工作物をいう。以下この号及び次号において同じ。)を当該一般送配電事業を行う法人から譲り受け、若しくは借り受け、又は新たに設置して同法第二十七条の十二の十第一項に規定する託送供給を行い、かつ、当該一般送配電事業を行う法人に対して当該電気工作物の譲受け若しくは借受けに係る対価又はこれに準ずるもの
(同号
において「配電事業に係る定期支払額」という。)を支払うとき。
三
当該電気供給業を行う法人が一般送配電事業を行う場合において、収入金額に対する事業税を課される配電事業を行う法人が当該電気供給業を行う法人の供給区域内において、配電事業に係る電気工作物を当該電気供給業を行う法人から譲り受け、若しくは借り受け、又は新たに設置して電気事業法第二十七条の十二の十第一項に規定する託送供給を行い、かつ、当該電気供給業を行う法人が当該配電事業を行う法人に対して配電事業に係る定期支払額を支払うとき。
三
当該電気供給業を行う法人が一般送配電事業を行う場合において、収入金額に対する事業税を課される配電事業を行う法人が当該電気供給業を行う法人の供給区域内において、配電事業に係る電気工作物を当該電気供給業を行う法人から譲り受け、若しくは借り受け、又は新たに設置して電気事業法第二十七条の十二の十第一項に規定する託送供給を行い、かつ、当該電気供給業を行う法人が当該配電事業を行う法人に対して配電事業に係る定期支払額を支払うとき。
9
保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等に対する事業税の課税標準の算定については、当分の間、当該生命保険会社及び外国生命保険会社等が独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第四項の規定によつて独立行政法人福祉医療機構と締結する保険の契約に基づく各事業年度の収入保険料は、当該生命保険会社及び外国生命保険会社等に係る第七十二条の二十四の二第二項第一号の各事業年度の収入保険料から控除するものとする。
9
保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等に対する事業税の課税標準の算定については、当分の間、当該生命保険会社及び外国生命保険会社等が独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第四項の規定によつて独立行政法人福祉医療機構と締結する保険の契約に基づく各事業年度の収入保険料は、当該生命保険会社及び外国生命保険会社等に係る第七十二条の二十四の二第二項第一号の各事業年度の収入保険料から控除するものとする。
10
ガス供給業(第七十二条の二第一項第二号に規定する導管ガス供給業及び同項第四号に規定する特定ガス供給業をいう。以下この項において同じ。)を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他のガス供給業を行う法人からガス事業法第二条第四項に規定する託送供給を受けてガスの供給を行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成二十年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から当該ガスの供給に係る収入金額のうち政令で定めるものを控除した金額による。
10
ガス供給業(第七十二条の二第一項第二号に規定する導管ガス供給業及び同項第四号に規定する特定ガス供給業をいう。以下この項において同じ。)を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他のガス供給業を行う法人からガス事業法第二条第四項に規定する託送供給を受けてガスの供給を行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成二十年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から当該ガスの供給に係る収入金額のうち政令で定めるものを控除した金額による。
11
株式会社地域経済活性化支援機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十一年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
11
株式会社地域経済活性化支援機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十一年四月一日から
令和十一年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
12
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十三年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
12
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十三年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
13
第七十二条の二第一項第一号イ及び第三号イに掲げる法人並びに同項第四号に掲げる事業を行う法人に対する事業税の付加価値割の課税標準の算定については、令和四年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度(租税特別措置法
第四十二条の十二の五第三項第一号
に規定する設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において同じ。)分の事業税に限り、当該法人の同法
第四十二条の十二の五第三項第四号
に規定する継続雇用者給与等支給額から当該法人の同項第五号に規定する継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の三以上である場合(当該事業年度終了の時において、当該法人の資本金の額
又は
出資金の額が十億円以上であり、かつ、当該法人の同条第一項に規定する常時使用する従業員の数が千人以上である場合
には、同条第三項第三号
に規定する給与等の支給額の引上げの方針、下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の政令で定める事項を公表している場合として政令で定める場合に限る。)には、各事業年度の付加価値額から、当該法人の租税特別措置法
第四十二条の十二の五第三項第六号
に規定する控除対象雇用者給与等支給増加額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額から第七十二条の二十第二項に規定する雇用安定控除額を控除した額を当該報酬給与額で除して計算した割合を乗じて計算した金額を控除する。
13
第七十二条の二第一項第一号イ及び第三号イに掲げる法人並びに同項第四号に掲げる事業を行う法人に対する事業税の付加価値割の課税標準の算定については、令和四年四月一日から
令和九年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度(租税特別措置法
第四十二条の十二の五第五項第一号
に規定する設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において同じ。)分の事業税に限り、当該法人の同法
第四十二条の十二の五第五項第四号
に規定する継続雇用者給与等支給額から当該法人の同項第五号に規定する継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の三以上である場合(当該事業年度終了の時において、当該法人の資本金の額
若しくは
出資金の額が十億円以上であり、かつ、当該法人の同条第一項に規定する常時使用する従業員の数が千人以上である場合
又は当該事業年度終了の時において当該法人の同項に規定する常時使用する従業員の数が二千人を超える場合には、同条第五項第三号
に規定する給与等の支給額の引上げの方針、下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の政令で定める事項を公表している場合として政令で定める場合に限る。)には、各事業年度の付加価値額から、当該法人の租税特別措置法
第四十二条の十二の五第五項第六号
に規定する控除対象雇用者給与等支給増加額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額から第七十二条の二十第二項に規定する雇用安定控除額を控除した額を当該報酬給与額で除して計算した割合を乗じて計算した金額を控除する。
14
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下この項において「労働者派遣法」という。)第二十六条第一項又は船員職業安定法第六十六条第一項に規定する労働者派遣契約又は船員派遣契約に基づき、労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。)又は船員派遣(船員職業安定法第六条第十一項に規定する船員派遣をいう。)をした法人に対する前項の規定の適用については、同項中「控除対象雇用者給与等支給増加額」とあるのは、「控除対象雇用者給与等支給増加額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額を当該報酬給与額及び各事業年度において労働者派遣(次項に規定する労働者派遣をいう。以下この項において同じ。)又は船員派遣(次項に規定する船員派遣をいう。以下この項において同じ。)の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額(当該金額が当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。)又は当該船員派遣に係る派遣船員(船員職業安定法第六条第十二項に規定する派遣船員をいう。)に係る第七十二条の十五第一項に規定する合計額を超える場合には、当該合計額)の合計額で除して計算した割合を乗じて計算した金額」とする。
14
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下この項において「労働者派遣法」という。)第二十六条第一項又は船員職業安定法第六十六条第一項に規定する労働者派遣契約又は船員派遣契約に基づき、労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。)又は船員派遣(船員職業安定法第六条第十一項に規定する船員派遣をいう。)をした法人に対する前項の規定の適用については、同項中「控除対象雇用者給与等支給増加額」とあるのは、「控除対象雇用者給与等支給増加額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額を当該報酬給与額及び各事業年度において労働者派遣(次項に規定する労働者派遣をいう。以下この項において同じ。)又は船員派遣(次項に規定する船員派遣をいう。以下この項において同じ。)の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額(当該金額が当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。)又は当該船員派遣に係る派遣船員(船員職業安定法第六条第十二項に規定する派遣船員をいう。)に係る第七十二条の十五第一項に規定する合計額を超える場合には、当該合計額)の合計額で除して計算した割合を乗じて計算した金額」とする。
15
事業税を課されない事業又は第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業(以下この項において「事業税を課されない事業等」という。)と事業税を課されない事業等以外の事業とを併せて行う法人に対する第十三項の規定の適用については、同項中「控除対象雇用者給与等支給増加額」とあるのは、「控除対象雇用者給与等支給増加額に、同号イに規定する雇用者給与等支給額のうち第十五項に規定する事業税を課されない事業等以外の事業に係る額(以下この項において「特定雇用者給与等支給額」という。)(特定雇用者給与等支給額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該法人の特定雇用者給与等支給額とみなす。)を当該雇用者給与等支給額で除して計算した割合を乗じて計算した金額」とする。
15
事業税を課されない事業又は第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業(以下この項において「事業税を課されない事業等」という。)と事業税を課されない事業等以外の事業とを併せて行う法人に対する第十三項の規定の適用については、同項中「控除対象雇用者給与等支給増加額」とあるのは、「控除対象雇用者給与等支給増加額に、同号イに規定する雇用者給与等支給額のうち第十五項に規定する事業税を課されない事業等以外の事業に係る額(以下この項において「特定雇用者給与等支給額」という。)(特定雇用者給与等支給額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該法人の特定雇用者給与等支給額とみなす。)を当該雇用者給与等支給額で除して計算した割合を乗じて計算した金額」とする。
16
第十三項(前二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、第七十二条の二十五第八項若しくは第十一項、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十八第一項の規定による申告書(第十三項の規定により控除を受ける金額を増加させる第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に、第十三項の規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額(以下この項において「控除対象額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類が添付されている場合に限り、適用する。この場合において、第十三項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる控除対象額は、当該書類に記載された控除対象額を限度とする。
16
第十三項(前二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、第七十二条の二十五第八項若しくは第十一項、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十八第一項の規定による申告書(第十三項の規定により控除を受ける金額を増加させる第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に、第十三項の規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額(以下この項において「控除対象額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類が添付されている場合に限り、適用する。この場合において、第十三項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる控除対象額は、当該書類に記載された控除対象額を限度とする。
17
株式会社民間資金等活用事業推進機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「との合計額」とあるのは、「との合計額から、当該合計額に、令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては二十分の十七を、同年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては五分の四を、同年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の七を、同年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては五分の三を、同年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては二分の一をそれぞれ乗じて得た金額をそれぞれ控除して得た額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
17
株式会社民間資金等活用事業推進機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「との合計額」とあるのは、「との合計額から、当該合計額に、令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては二十分の十七を、同年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては五分の四を、同年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の七を、同年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては五分の三を、同年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては二分の一をそれぞれ乗じて得た金額をそれぞれ控除して得た額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
18
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の三第一項に規定する廃炉等実施認定事業者が電気事業法第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者又は同項第九号に規定する一般送配電事業者から原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第五十五条の三第一項の規定による廃炉等積立金として積み立てる金銭に相当する金額の交付を受ける場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成二十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
18
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の三第一項に規定する廃炉等実施認定事業者が電気事業法第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者又は同項第九号に規定する一般送配電事業者から原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第五十五条の三第一項の規定による廃炉等積立金として積み立てる金銭に相当する金額の交付を受ける場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成二十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
19
電気供給業を行う法人が、電気事業法第九十七条第一項に規定する卸電力取引所を介して自らが供給を行つた電気の供給を受けて、当該電気の供給を行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成三十年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
19
電気供給業を行う法人が、電気事業法第九十七条第一項に規定する卸電力取引所を介して自らが供給を行つた電気の供給を受けて、当該電気の供給を行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成三十年四月一日から
令和九年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
20
特定吸収分割会社(電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)第一条による改正前の電気事業法第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者又は同項第四号に規定する卸電気事業者であつた者であつて、平成二十七年六月二十四日から令和二年四月一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)に会社法第七百五十七条の規定により吸収分割をする同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(特定期間内に同法第七百五十七条の規定により特定吸収分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であつて、電気事業法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業、同項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十四号に規定する発電事業のいずれかを営む会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社(当該特定吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社に限る。)をいう。以下この項において同じ。)が、当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち、電気の安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものを行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成三十一年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
20
特定吸収分割会社(電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)第一条による改正前の電気事業法第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者又は同項第四号に規定する卸電気事業者であつた者であつて、平成二十七年六月二十四日から令和二年四月一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)に会社法第七百五十七条の規定により吸収分割をする同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(特定期間内に同法第七百五十七条の規定により特定吸収分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であつて、電気事業法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業、同項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十四号に規定する発電事業のいずれかを営む会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社(当該特定吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社に限る。)をいう。以下この項において同じ。)が、当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち、電気の安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものを行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成三十一年四月一日から
令和十一年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
21
電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者(以下この項において「一般送配電事業者」という。)が原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第二項に規定する原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額及び電気事業法第百六条第一項に規定する原子力発電工作物の廃止に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額を同法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合又は同項第十一号の三に規定する配電事業者がこれらの金額を一般送配電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、令和二年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
21
電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者(以下この項において「一般送配電事業者」という。)が原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第二項に規定する原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額及び電気事業法第百六条第一項に規定する原子力発電工作物の廃止に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額を同法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合又は同項第十一号の三に規定する配電事業者がこれらの金額を一般送配電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、令和二年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
22
特定吸収分割会社(令和二年八月十三日においてガス事業法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業(以下この項において「一般ガス導管事業」という。)の用に供する導管の総体としての規模が同法第五十四条の二に規定する政令で定める規模以上であることその他同条に規定する政令で定める要件に該当する同法第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者であつた者であつて、同日から令和四年四月一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)に会社法第七百五十七条の規定により吸収分割をする同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(特定期間内に同法第七百五十七条の規定により特定吸収分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であつて、ガス事業法第二条第二項に規定するガス小売事業、一般ガス導管事業又は同条第九項に規定するガス製造事業のいずれかを営む会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社(当該特定吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社に限る。)をいう。以下この項において同じ。)が、当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち、ガスの安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものを行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
22
特定吸収分割会社(令和二年八月十三日においてガス事業法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業(以下この項において「一般ガス導管事業」という。)の用に供する導管の総体としての規模が同法第五十四条の二に規定する政令で定める規模以上であることその他同条に規定する政令で定める要件に該当する同法第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者であつた者であつて、同日から令和四年四月一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)に会社法第七百五十七条の規定により吸収分割をする同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(特定期間内に同法第七百五十七条の規定により特定吸収分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であつて、ガス事業法第二条第二項に規定するガス小売事業、一般ガス導管事業又は同条第九項に規定するガス製造事業のいずれかを営む会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社(当該特定吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社に限る。)をいう。以下この項において同じ。)が、当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち、ガスの安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものを行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
23
株式会社脱炭素化支援機構に対する第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定の適用については、令和五年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同条第一項中「資本金等の額と」とあるのは「資本金等の額から地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第三十六条の六の規定による政府の出資の金額を控除して得た額と」と、同条第二項中「出資金の額に」とあるのは「出資金の額から地球温暖化対策の推進に関する法律第三十六条の六の規定による政府の出資の金額を控除して得た額に」と、「出資金の額と」とあるのは「出資金の額から同法第三十六条の六の規定による政府の出資の金額を控除して得た額と」とする。
23
株式会社脱炭素化支援機構に対する第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定の適用については、令和五年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同条第一項中「資本金等の額と」とあるのは「資本金等の額から地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第三十六条の六の規定による政府の出資の金額を控除して得た額と」と、同条第二項中「出資金の額に」とあるのは「出資金の額から地球温暖化対策の推進に関する法律第三十六条の六の規定による政府の出資の金額を控除して得た額に」と、「出資金の額と」とあるのは「出資金の額から同法第三十六条の六の規定による政府の出資の金額を控除して得た額と」とする。
★新設★
24
電気供給業を行う法人が広域的運営推進機関に対して電気事業法第二十八条の四十第一項第五号に掲げる業務に係る対価を支払い、かつ、広域的運営推進機関が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人に対して当該対価に相当する金額を原資として電気の供給能力の確保に係る対価を支払う場合における当該業務に係る対価の支払をする法人の第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
(昭四四法一六・旧第一二・九四・一〇〇項、昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五三法九・昭五四法一二・昭五五法五・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五八法一三・昭五九法七五・昭六一法一四・昭六三法六一・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法五八・平三法七・平四法五・平七法四〇・平七法一〇六・平八法一〇七・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平一九法七四・平一九法八五・平二〇法二一・平二一法九・平二一法五四・平二一法六三・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二三法一一三・平二四法一七・平二五法二・平二五法三・平二六法四・平二六法七二・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・一部改正)
(昭四四法一六・旧第一二・九四・一〇〇項、昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五三法九・昭五四法一二・昭五五法五・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五八法一三・昭五九法七五・昭六一法一四・昭六三法六一・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法五八・平三法七・平四法五・平七法四〇・平七法一〇六・平八法一〇七・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平一九法七四・平一九法八五・平二〇法二一・平二一法九・平二一法五四・平二一法六三・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二三法一一三・平二四法一七・平二五法二・平二五法三・平二六法四・平二六法七二・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(不動産取得税の非課税)
(不動産取得税の非課税)
第十条
道府県は、預金保険法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第八条第一項第一号に規定する内閣総理大臣のあつせんを受けて行う同法附則第七条第一項に規定する破綻金融機関等の同法第二条第十三項に規定する事業の譲受け等若しくは同法第百二十六条の三十四第一項に規定する特定事業譲受け等又は同法附則第八条第一項第二号に規定する預金保険機構の委託(同法附則第十条第一項第一号及び第三号に掲げる場合に係るものに限る。)を受けて行う資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該あつせん又は当該委託の申出が平成十三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
第十条
道府県は、預金保険法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第八条第一項第一号に規定する内閣総理大臣のあつせんを受けて行う同法附則第七条第一項に規定する破綻金融機関等の同法第二条第十三項に規定する事業の譲受け等若しくは同法第百二十六条の三十四第一項に規定する特定事業譲受け等又は同法附則第八条第一項第二号に規定する預金保険機構の委託(同法附則第十条第一項第一号及び第三号に掲げる場合に係るものに限る。)を受けて行う資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該あつせん又は当該委託の申出が平成十三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
2
道府県は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものが当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る不動産で政令で定めるものの譲渡を受けたときにおける当該不動産の取得に対しては、当該取得が平成二十八年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。
2
道府県は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものが当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る不動産で政令で定めるものの譲渡を受けたときにおける当該不動産の取得に対しては、当該取得が平成二十八年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。
3
道府県は、保険業法附則第一条の二の三第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第一条の二の四第一項第一号に規定する保険契約者保護機構の委託を受けて行う同法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社、同法第二百七十条の三の六第一項第一号に規定する協定承継保険会社又は同法第二百六十五条の二十八第二項第三号に規定する清算保険会社の資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該委託の申出が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
3
道府県は、保険業法附則第一条の二の三第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第一条の二の四第一項第一号に規定する保険契約者保護機構の委託を受けて行う同法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社、同法第二百七十条の三の六第一項第一号に規定する協定承継保険会社又は同法第二百六十五条の二十八第二項第三号に規定する清算保険会社の資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該委託の申出が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
4
道府県は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第一号若しくは第十号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、これらの取得が令和八年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、これらの不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
4
道府県は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第一号若しくは第十号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、これらの取得が令和八年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、これらの不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
5
道府県は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第五号に規定する施行者又は同法第百十六条に規定するマンション敷地売却組合が、同項第四号に規定するマンション建替事業又は同項第九号に規定するマンション敷地売却事業により、同法第百六条に規定する特定要除却認定マンション又はその敷地を取得した場合には、当該取得がマンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から
令和六年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
5
道府県は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第五号に規定する施行者又は同法第百十六条に規定するマンション敷地売却組合が、同項第四号に規定するマンション建替事業又は同項第九号に規定するマンション敷地売却事業により、同法第百六条に規定する特定要除却認定マンション又はその敷地を取得した場合には、当該取得がマンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から
令和八年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
6
道府県は、農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号。以下この項において「農地中間管理事業法等改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する農地中間管理事業法等改正法第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体から農地中間管理事業法等改正法附則第三条第一項の規定により農用地等(農業経営基盤強化促進法第四条第一項に規定する農用地等をいう。)を取得した場合には、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該農用地等の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
6
道府県は、農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号。以下この項において「農地中間管理事業法等改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する農地中間管理事業法等改正法第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体から農地中間管理事業法等改正法附則第三条第一項の規定により農用地等(農業経営基盤強化促進法第四条第一項に規定する農用地等をいう。)を取得した場合には、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該農用地等の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
★新設★
7
道府県は、鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者(以下この項において「鉄道事業者」という。)で政令で定めるものが、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業(以下この項において「鉄道事業再構築事業」という。)の対象となる同条第二号イに規定する旅客鉄道事業(以下この項において「旅客鉄道事業」という。)を経営する鉄道事業者(当該旅客鉄道事業を経営していたものを含む。)から同法第二十四条第八項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、当該取得が令和八年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
(昭四四法一六・一部改正・旧第七・七六項、昭四五法二四・昭四六法一三一・昭四七法三一・昭四八法二三・昭五一法七・昭五一法四七・昭五二法六・昭五三法九・昭五五法一〇・昭五五法一一一・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法二二・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六三法六・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平六法三一・平七法四〇・平八法一二・平八法九三・平八法九六・平九法九・平九法一〇二・平一〇法四・平一〇法二七・平一〇法一三一・平一〇法一三二・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法四九・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九二・平一三法八・平一三法六一・平一三法九二・平一四法一・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一六法一〇二・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二五法三・平二五法四五・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令三法四六・令四法一・令五法一・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第七・七六項、昭四五法二四・昭四六法一三一・昭四七法三一・昭四八法二三・昭五一法七・昭五一法四七・昭五二法六・昭五三法九・昭五五法一〇・昭五五法一一一・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法二二・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六三法六・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平六法三一・平七法四〇・平八法一二・平八法九三・平八法九六・平九法九・平九法一〇二・平一〇法四・平一〇法二七・平一〇法一三一・平一〇法一三二・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法四九・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九二・平一三法八・平一三法六一・平一三法九二・平一四法一・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一六法一〇二・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二五法三・平二五法四五・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令三法四六・令四法一・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(不動産取得税の非課税)
(不動産取得税の非課税)
第十条
道府県は、預金保険法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第八条第一項第一号に規定する内閣総理大臣のあつせんを受けて行う同法附則第七条第一項に規定する破綻金融機関等の同法第二条第十三項に規定する事業の譲受け等若しくは同法第百二十六条の三十四第一項に規定する特定事業譲受け等又は同法附則第八条第一項第二号に規定する預金保険機構の委託(同法附則第十条第一項第一号及び第三号に掲げる場合に係るものに限る。)を受けて行う資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該あつせん又は当該委託の申出が平成十三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
第十条
道府県は、預金保険法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第八条第一項第一号に規定する内閣総理大臣のあつせんを受けて行う同法附則第七条第一項に規定する破綻金融機関等の同法第二条第十三項に規定する事業の譲受け等若しくは同法第百二十六条の三十四第一項に規定する特定事業譲受け等又は同法附則第八条第一項第二号に規定する預金保険機構の委託(同法附則第十条第一項第一号及び第三号に掲げる場合に係るものに限る。)を受けて行う資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該あつせん又は当該委託の申出が平成十三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
2
道府県は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものが当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る不動産で政令で定めるものの譲渡を受けたときにおける当該不動産の取得に対しては、当該取得が平成二十八年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。
2
道府県は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものが当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る不動産で政令で定めるものの譲渡を受けたときにおける当該不動産の取得に対しては、当該取得が平成二十八年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。
3
道府県は、保険業法附則第一条の二の三第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第一条の二の四第一項第一号に規定する保険契約者保護機構の委託を受けて行う同法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社、同法第二百七十条の三の六第一項第一号に規定する協定承継保険会社又は同法第二百六十五条の二十八第二項第三号に規定する清算保険会社の資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該委託の申出が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
3
道府県は、保険業法附則第一条の二の三第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第一条の二の四第一項第一号に規定する保険契約者保護機構の委託を受けて行う同法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社、同法第二百七十条の三の六第一項第一号に規定する協定承継保険会社又は同法第二百六十五条の二十八第二項第三号に規定する清算保険会社の資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該委託の申出が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
4
道府県は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第一号若しくは第十号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、これらの取得が令和八年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、これらの不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
4
道府県は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第一号若しくは第十号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、これらの取得が令和八年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、これらの不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
5
道府県は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第五号に規定する施行者又は同法第百十六条に規定するマンション敷地売却組合が、同項第四号に規定するマンション建替事業又は同項第九号に規定するマンション敷地売却事業により、同法第百六条に規定する特定要除却認定マンション又はその敷地を取得した場合には、当該取得がマンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
5
道府県は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第五号に規定する施行者又は同法第百十六条に規定するマンション敷地売却組合が、同項第四号に規定するマンション建替事業又は同項第九号に規定するマンション敷地売却事業により、同法第百六条に規定する特定要除却認定マンション又はその敷地を取得した場合には、当該取得がマンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
6
道府県は、農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号。以下この項において「農地中間管理事業法等改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する農地中間管理事業法等改正法第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体から農地中間管理事業法等改正法附則第三条第一項の規定により農用地等(農業経営基盤強化促進法第四条第一項に規定する農用地等をいう。)を取得した場合には、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該農用地等の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
6
道府県は、農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号。以下この項において「農地中間管理事業法等改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する農地中間管理事業法等改正法第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体から農地中間管理事業法等改正法附則第三条第一項の規定により農用地等(農業経営基盤強化促進法第四条第一項に規定する農用地等をいう。)を取得した場合には、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該農用地等の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
7
道府県は、鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者(以下この項において「鉄道事業者」という。)で政令で定めるものが、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業(以下この項において「鉄道事業再構築事業」という。)の対象となる同条第二号イに規定する旅客鉄道事業(以下この項において「旅客鉄道事業」という。)を経営する鉄道事業者(当該旅客鉄道事業を経営していたものを含む。)から同法第二十四条第八項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、当該取得が令和八年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
7
道府県は、鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者(以下この項において「鉄道事業者」という。)で政令で定めるものが、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業(以下この項において「鉄道事業再構築事業」という。)の対象となる同条第二号イに規定する旅客鉄道事業(以下この項において「旅客鉄道事業」という。)を経営する鉄道事業者(当該旅客鉄道事業を経営していたものを含む。)から同法第二十四条第八項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、当該取得が令和八年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
★新設★
8
道府県は、都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された都市緑化支援機構が、同法第七十条第一号に掲げる業務により同法第十七条の二第一項に規定する対象土地を取得した場合又は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十四条第一項第一号に掲げる業務により同法第十三条第一項に規定する対象土地を取得した場合には、これらの取得が令和八年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、これらの土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
(昭四四法一六・一部改正・旧第七・七六項、昭四五法二四・昭四六法一三一・昭四七法三一・昭四八法二三・昭五一法七・昭五一法四七・昭五二法六・昭五三法九・昭五五法一〇・昭五五法一一一・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法二二・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六三法六・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平六法三一・平七法四〇・平八法一二・平八法九三・平八法九六・平九法九・平九法一〇二・平一〇法四・平一〇法二七・平一〇法一三一・平一〇法一三二・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法四九・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九二・平一三法八・平一三法六一・平一三法九二・平一四法一・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一六法一〇二・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二五法三・平二五法四五・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令三法四六・令四法一・令五法一・令六法四・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第七・七六項、昭四五法二四・昭四六法一三一・昭四七法三一・昭四八法二三・昭五一法七・昭五一法四七・昭五二法六・昭五三法九・昭五五法一〇・昭五五法一一一・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法二二・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六三法六・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平六法三一・平七法四〇・平八法一二・平八法九三・平八法九六・平九法九・平九法一〇二・平一〇法四・平一〇法二七・平一〇法一三一・平一〇法一三二・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法四九・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九二・平一三法八・平一三法六一・平一三法九二・平一四法一・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一六法一〇二・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二五法三・平二五法四五・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令三法四六・令四法一・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例)
(不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例)
第十条の三
独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが売り渡す新築の住宅に係る第七十三条の二第二項ただし書の規定の適用については、当該住宅の新築が平成十年十月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、同項ただし書中「六月」とあるのは、「一年」とする。
第十条の三
独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが売り渡す新築の住宅に係る第七十三条の二第二項ただし書の規定の適用については、当該住宅の新築が平成十年十月一日から
令和八年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、同項ただし書中「六月」とあるのは、「一年」とする。
2
土地が取得され、かつ、当該土地の上に第七十三条の二十四第一項に規定する特例適用住宅が新築された場合における同項及び第七十三条の二十五第一項の規定の適用については、当該土地の取得が平成十六年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、第七十三条の二十四第一項第一号中「二年」とあるのは「三年(同日から三年以内に特例適用住宅が新築されることが困難である場合として政令で定める場合には、四年)」と、第七十三条の二十五第一項中「二年」とあるのは「三年(同号に規定する政令で定める場合には、四年)」とする。
2
土地が取得され、かつ、当該土地の上に第七十三条の二十四第一項に規定する特例適用住宅が新築された場合における同項及び第七十三条の二十五第一項の規定の適用については、当該土地の取得が平成十六年四月一日から
令和八年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、第七十三条の二十四第一項第一号中「二年」とあるのは「三年(同日から三年以内に特例適用住宅が新築されることが困難である場合として政令で定める場合には、四年)」と、第七十三条の二十五第一項中「二年」とあるのは「三年(同号に規定する政令で定める場合には、四年)」とする。
(平一一法一五・追加、平一一法七六・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二二法四・平二四法一七・平二六法四・平二八法一三・平三〇法三・令二法五・一部改正、令四法一・一部改正・旧附則第一〇条の二繰下)
(平一一法一五・追加、平一一法七六・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二二法四・平二四法一七・平二六法四・平二八法一三・平三〇法三・令二法五・一部改正、令四法一・一部改正・旧附則第一〇条の二繰下、令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(不動産取得税の課税標準の特例)
(不動産取得税の課税標準の特例)
第十一条
農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画又は福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二十六の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画(同法第十七条の二十五第二項第一号に掲げる行為に係る部分に限る。)に基づき農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該土地の価格の三分の一に相当する額(当該取得が他の土地との交換による取得である場合には、当該三分の一に相当する額又は当該交換により失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(当該交換により失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額のいずれか多い額)を価格から控除するものとする。
第十一条
農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画又は福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二十六の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画(同法第十七条の二十五第二項第一号に掲げる行為に係る部分に限る。)に基づき農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該土地の価格の三分の一に相当する額(当該取得が他の土地との交換による取得である場合には、当該三分の一に相当する額又は当該交換により失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(当該交換により失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額のいずれか多い額)を価格から控除するものとする。
2
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋(以下この項において「従前の家屋」という。)について移転補償金を受けた者が、当該土地について同法第六条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による同法第六条第二項に規定する高規格堤防特別区域の公示があつた日から二年以内に、当該土地の上に従前の家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋を取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
令和六年三月三十一日
までに行われたときに限り、従前の家屋の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の家屋の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
2
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋(以下この項において「従前の家屋」という。)について移転補償金を受けた者が、当該土地について同法第六条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による同法第六条第二項に規定する高規格堤防特別区域の公示があつた日から二年以内に、当該土地の上に従前の家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋を取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
令和八年三月三十一日
までに行われたときに限り、従前の家屋の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の家屋の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
3
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(同法第四条第一項の規定による届出を行つたものに限る。)で政令で定めるものが同法第二条第四項に規定する資産流動化計画に基づき同条第一項に規定する特定資産のうち不動産(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に掲げる宅地又は建物をいう。以下この項から第五項まで及び第十二項において同じ。)で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号。以下「平成二十三年改正法」という。)の施行の日の翌日から令和七年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
3
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(同法第四条第一項の規定による届出を行つたものに限る。)で政令で定めるものが同法第二条第四項に規定する資産流動化計画に基づき同条第一項に規定する特定資産のうち不動産(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に掲げる宅地又は建物をいう。以下この項から第五項まで及び第十二項において同じ。)で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号。以下「平成二十三年改正法」という。)の施行の日の翌日から令和七年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
4
投資信託及び投資法人に関する法律第三条に規定する信託会社等が、同法第二条第三項に規定する投資信託で政令で定めるものの引受けにより、同法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款に従い同法第二条第一項に規定する特定資産(次項において「特定資産」という。)のうち不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和七年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
4
投資信託及び投資法人に関する法律第三条に規定する信託会社等が、同法第二条第三項に規定する投資信託で政令で定めるものの引受けにより、同法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款に従い同法第二条第一項に規定する特定資産(次項において「特定資産」という。)のうち不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和七年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
5
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人(同法第百八十七条の登録を受けたものに限る。)で政令で定めるものが、同法第六十七条第一項に規定する規約に従い特定資産のうち不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和七年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
5
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人(同法第百八十七条の登録を受けたものに限る。)で政令で定めるものが、同法第六十七条第一項に規定する規約に従い特定資産のうち不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和七年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
6
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
6
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
7
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十四条第一項に規定する認定計画に基づき当該認定計画に係る事業区域の区域内において同法第二十五条に規定する認定事業(その事業区域の全部又は一部が特別区の区域内にあるものにあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。)の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の一を参酌して十分の一以上十分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。ただし、当該取得が同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域の区域内において行われた場合には、当該不動産の価格の二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。
7
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十四条第一項に規定する認定計画に基づき当該認定計画に係る事業区域の区域内において同法第二十五条に規定する認定事業(その事業区域の全部又は一部が特別区の区域内にあるものにあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。)の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の一を参酌して十分の一以上十分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。ただし、当該取得が同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域の区域内において行われた場合には、当該不動産の価格の二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。
8
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築を
令和六年三月三十一日
までにした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築」と、「については」とあるのは「については、当該取得が
令和六年三月三十一日
までに行われたときに限り」と、「千二百万円」とあるのは「千三百万円」とする。
8
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築を
令和八年三月三十一日
までにした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築」と、「については」とあるのは「については、当該取得が
令和八年三月三十一日
までに行われたときに限り」と、「千二百万円」とあるのは「千三百万円」とする。
9
公益社団法人又は公益財団法人が文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
9
公益社団法人又は公益財団法人が文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
10
農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金で政令で定めるものの貸付け又は株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第八号若しくは第九号の下欄に掲げる資金の貸付け若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の規定に基づく資金の貸付けを受けて、農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものを取得した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十九年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に行われたときに限り、価格に当該施設の取得価額に対する当該貸付けを受けた額の割合(当該割合が二分の一を超える場合には、二分の一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
10
農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金で政令で定めるものの貸付け又は株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第八号若しくは第九号の下欄に掲げる資金の貸付け若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の規定に基づく資金の貸付けを受けて、農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものを取得した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十九年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に行われたときに限り、価格に当該施設の取得価額に対する当該貸付けを受けた額の割合(当該割合が二分の一を超える場合には、二分の一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
11
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築を令和七年三月三十一日までにした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築」と、「含むものとし、政令で定めるものに限る」とあるのは「含む」と、「一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)」とあるのは「当該取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの」とする。
11
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築を令和七年三月三十一日までにした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築」と、「含むものとし、政令で定めるものに限る」とあるのは「含む」と、「一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)」とあるのは「当該取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの」とする。
12
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者(第一号において「小規模不動産特定共同事業者」という。)、同条第九項に規定する特例事業者(以下この項において「特例事業者」という。)又は同条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者で総務省令で定めるもの(第二号において「特定適格特例投資家限定事業者」という。)が、同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第二号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。)に係る不動産取引の目的となる不動産で次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
12
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者(第一号において「小規模不動産特定共同事業者」という。)、同条第九項に規定する特例事業者(以下この項において「特例事業者」という。)又は同条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者で総務省令で定めるもの(第二号において「特定適格特例投資家限定事業者」という。)が、同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第二号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。)に係る不動産取引の目的となる不動産で次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
一
小規模不動産特定共同事業者及び特例事業者(不動産特定共同事業法第二十二条の二第三項に規定する小規模特例事業者(次号において「小規模特例事業者」という。)に限る。) 次に掲げる不動産
一
小規模不動産特定共同事業者及び特例事業者(不動産特定共同事業法第二十二条の二第三項に規定する小規模特例事業者(次号において「小規模特例事業者」という。)に限る。) 次に掲げる不動産
イ
昭和五十七年一月一日前に新築された家屋のうち、政令で定める用途に供する家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要なものとして政令で定めるもの
イ
昭和五十七年一月一日前に新築された家屋のうち、政令で定める用途に供する家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要なものとして政令で定めるもの
ロ
イに掲げる家屋の敷地の用に供されている土地
ロ
イに掲げる家屋の敷地の用に供されている土地
二
特例事業者(小規模特例事業者を除く。)及び特定適格特例投資家限定事業者 次に掲げる不動産
二
特例事業者(小規模特例事業者を除く。)及び特定適格特例投資家限定事業者 次に掲げる不動産
イ
建替え(建替えが必要な家屋として政令で定めるものの当該建替えに限る。)その他総務省令で定める行為により家屋(都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものに限る。以下この項において「特定家屋」という。)の新築をする場合において、当該特定家屋の敷地の用に供することとされている土地
イ
建替え(建替えが必要な家屋として政令で定めるものの当該建替えに限る。)その他総務省令で定める行為により家屋(都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものに限る。以下この項において「特定家屋」という。)の新築をする場合において、当該特定家屋の敷地の用に供することとされている土地
ロ
イに掲げる土地を敷地とするイに掲げる建替えが必要な家屋として政令で定めるもの
ロ
イに掲げる土地を敷地とするイに掲げる建替えが必要な家屋として政令で定めるもの
ハ
イに掲げる土地の上に新築される特定家屋
ハ
イに掲げる土地の上に新築される特定家屋
ニ
特定家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるもの
ニ
特定家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるもの
ホ
ニに掲げる家屋の敷地の用に供されている土地
ホ
ニに掲げる家屋の敷地の用に供されている土地
13
都市再生特別措置法第百九条の十五第二項第一号に規定する者が同法第百九条の十七の規定による公告があつた同法第百九条の十五第一項に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に基づき同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第十五項に規定する低未利用土地権利設定等促進事業区域内にある同法第四十六条第二十六項に規定する低未利用土地のうち政令で定めるものを取得した場合における当該低未利用土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和六年三月三十一日までに行われたときに限り、当該低未利用土地の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
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14
租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者が中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十八条第二項に規定する認定経営力向上計画(同法第十七条第二項第三号に掲げる事項として同法第二条第十項第七号の事業の譲受けが記載されているものに限る。)に従つて行う当該事業の譲受けにより政令で定める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
令和六年三月三十一日
までに行われたときに限り、当該不動産の価格の六分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
13
租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者が中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十八条第二項に規定する認定経営力向上計画(同法第十七条第二項第三号に掲げる事項として同法第二条第十項第七号の事業の譲受けが記載されているものに限る。)に従つて行う当該事業の譲受けにより政令で定める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
令和八年三月三十一日
までに行われたときに限り、当該不動産の価格の六分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
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15
福島復興再生特別措置法第四十八条の十四第一項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が同法第三十三条第一項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備する対象特定公共施設等の用に供する土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該土地の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
14
福島復興再生特別措置法第四十八条の十四第一項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が同法第三十三条第一項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備する対象特定公共施設等の用に供する土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該土地の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
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16
都市再生特別措置法第百九条の七第二項第一号に規定する者が同法第百九条の九の規定による公告があつた同法第百九条の七第一項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第十三項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進事業区域内にある不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
15
都市再生特別措置法第百九条の七第二項第一号に規定する者が同法第百九条の九の規定による公告があつた同法第百九条の七第一項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第十三項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進事業区域内にある不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
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17
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第七条第一項第一号に規定する業務により土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
令和六年三月三十一日
までに行われたときに限り、当該土地の価格の三分の二に相当する額を価格から控除するものとする。
16
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第七条第一項第一号に規定する業務により土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
令和九年三月三十一日
までに行われたときに限り、当該土地の価格の三分の二に相当する額を価格から控除するものとする。
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18
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の七に規定する認定医療機関開設者が同条に規定する認定再編計画に記載された同法第十二条の二の二第一項に規定する医療機関の再編の事業により政令で定める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
令和六年三月三十一日
までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
17
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の七に規定する認定医療機関開設者が同条に規定する認定再編計画に記載された同法第十二条の二の二第一項に規定する医療機関の再編の事業により政令で定める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
令和八年三月三十一日
までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
(昭四四法一六・一部改正・旧第八・九・七七・七八・九三項、昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法四三・昭四九法六八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法四六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六二法一五・昭六二法二五・昭六三法六・昭六三法四四・平元法一四・平元法四五・平元法五六・平元法八三・平二法一四・平二法六一・平三法七・平三法三九・平三法四五・平三法六〇・平三法六一・平四法五・平五法四・平五法七〇・平五法七二・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平八法四三・平八法四八・平九法九・平九法五〇・平九法六九・平一〇法二七・平一〇法一〇六・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法一九・平一一法一三一・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法四七・平一二法九七・平一三法八・平一三法六一・平一四法一七・平一四法一四〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一〇五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平二九法四六・平三〇法三・平三一法二・令元法二一・令二法五・令二法五八・令三法七・令四法一・令四法四七・令五法一・令五法四九・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第八・九・七七・七八・九三項、昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法四三・昭四九法六八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法四六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六二法一五・昭六二法二五・昭六三法六・昭六三法四四・平元法一四・平元法四五・平元法五六・平元法八三・平二法一四・平二法六一・平三法七・平三法三九・平三法四五・平三法六〇・平三法六一・平四法五・平五法四・平五法七〇・平五法七二・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平八法四三・平八法四八・平九法九・平九法五〇・平九法六九・平一〇法二七・平一〇法一〇六・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法一九・平一一法一三一・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法四七・平一二法九七・平一三法八・平一三法六一・平一四法一七・平一四法一四〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一〇五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平二九法四六・平三〇法三・平三一法二・令元法二一・令二法五・令二法五八・令三法七・令四法一・令四法四七・令五法一・令五法四九・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)
(住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)
第十一条の二
平成十八年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の標準税率は、第七十三条の十五の規定にかかわらず、百分の三とする。
第十一条の二
平成十八年四月一日から
令和九年三月三十一日
までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の標準税率は、第七十三条の十五の規定にかかわらず、百分の三とする。
2
前項に規定する住宅又は土地の取得が第七十三条の二十四第一項から第三項まで、第七十三条の二十七の二第一項、第七十三条の二十七の三第一項又は附則第十一条の四第二項若しくは第四項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。
2
前項に規定する住宅又は土地の取得が第七十三条の二十四第一項から第三項まで、第七十三条の二十七の二第一項、第七十三条の二十七の三第一項又は附則第十一条の四第二項若しくは第四項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。
(平一五法九・全改、平一八法七・平二一法九・平二三法八三・平二四法一七・平二六法四・平二七法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・令五法一・一部改正)
(平一五法九・全改、平一八法七・平二一法九・平二三法八三・平二四法一七・平二六法四・平二七法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)
(宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)
第十一条の五
宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されるものをいう。)をいう。第三項において同じ。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、第七十三条の十三第一項の規定にかかわらず、当該取得が平成十八年一月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に行われた場合に限り、当該土地の価格の二分の一の額とする。
第十一条の五
宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されるものをいう。)をいう。第三項において同じ。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、第七十三条の十三第一項の規定にかかわらず、当該取得が平成十八年一月一日から
令和九年三月三十一日
までの間に行われた場合に限り、当該土地の価格の二分の一の額とする。
2
前項の規定の適用がある土地の取得について第七十三条の二十四第一項から第三項まで及び前条第四項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「価格」とあるのは、「価格の二分の一に相当する額」とする。
2
前項の規定の適用がある土地の取得について第七十三条の二十四第一項から第三項まで及び前条第四項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「価格」とあるのは、「価格の二分の一に相当する額」とする。
3
平成十八年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間において、第七十三条の十四第七項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第九項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第十項に規定する交換分合により失つた土地に係る交換分合計画の公告があつた場合、第七十三条の二十七の三第一項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合又は附則第十一条第一項に規定する交換により土地が失われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合には、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)中に宅地評価土地の価格があるときにおける第七十三条の十四第七項、第九項及び第十項、第七十三条の二十七の三第一項並びに附則第十一条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3
平成十八年四月一日から
令和九年三月三十一日
までの間において、第七十三条の十四第七項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第九項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第十項に規定する交換分合により失つた土地に係る交換分合計画の公告があつた場合、第七十三条の二十七の三第一項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合又は附則第十一条第一項に規定する交換により土地が失われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合には、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)中に宅地評価土地の価格があるときにおける第七十三条の十四第七項、第九項及び第十項、第七十三条の二十七の三第一項並びに附則第十一条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十三条の十四第七項
登録された価格
登録された価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地(以下「宅地評価土地」という。)の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額
決定した価格
決定した価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額
第七十三条の十四第九項及び第十項第一号、第七十三条の二十七の三第一項並びに附則第十一条第一項
登録された価格
登録された価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額
決定した価格
決定した価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額
第七十三条の十四第七項
登録された価格
登録された価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地(以下「宅地評価土地」という。)の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額
決定した価格
決定した価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額
第七十三条の十四第九項及び第十項第一号、第七十三条の二十七の三第一項並びに附則第十一条第一項
登録された価格
登録された価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額
決定した価格
決定した価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額
(平六法一五・追加、平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一〇法二七・平一〇法八五・平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一八法七・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二四法一七・平二六法四・平二七法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・一部改正)
(平六法一五・追加、平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一〇法二七・平一〇法八五・平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一八法七・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二四法一七・平二六法四・平二七法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(軽油引取税の課税免除の特例)
(軽油引取税の課税免除の特例)
第十二条の二の七
道府県は、
令和六年三月三十一日
までに行われる次に掲げる軽油の引取りに対しては、第百四十四条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、次項において読み替えて準用する第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付があつた場合又は次項において読み替えて準用する第百四十四条の三十一第四項若しくは第五項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。
第十二条の二の七
道府県は、
令和九年三月三十一日
までに行われる次に掲げる軽油の引取りに対しては、第百四十四条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、次項において読み替えて準用する第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付があつた場合又は次項において読み替えて準用する第百四十四条の三十一第四項若しくは第五項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。
一
船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取り
一
船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取り
二
自衛隊又は第百四十四条の三第五項に規定するオーストラリア軍隊(第七項において「オーストラリア軍隊」という。)が通信の用に供する機械、自動車(政令で定めるものを除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるものの電源又は動力源に供する軽油の引取り
二
自衛隊又は第百四十四条の三第五項に規定するオーストラリア軍隊(第七項において「オーストラリア軍隊」という。)が通信の用に供する機械、自動車(政令で定めるものを除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるものの電源又は動力源に供する軽油の引取り
三
鉄道事業又は軌道事業を営む者その他政令で定める者が鉄道用車両、軌道用車両又はこれらの車両に類するもので政令で定めるもの(日本貨物鉄道株式会社にあつては、政令で定める機械を含む。)の動力源に供する軽油の引取り
三
鉄道事業又は軌道事業を営む者その他政令で定める者が鉄道用車両、軌道用車両又はこれらの車両に類するもので政令で定めるもの(日本貨物鉄道株式会社にあつては、政令で定める機械を含む。)の動力源に供する軽油の引取り
四
農業又は林業を営む者その他政令で定める者が動力耕うん機その他の政令で定める機械の動力源に供する軽油の引取り
四
農業又は林業を営む者その他政令で定める者が動力耕うん機その他の政令で定める機械の動力源に供する軽油の引取り
五
木材加工業その他の政令で定める事業を営む者が当該事業の事業場において使用する機械の動力源の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取り
五
木材加工業その他の政令で定める事業を営む者が当該事業の事業場において使用する機械の動力源の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取り
2
第百四十四条の二十一、第百四十四条の二十三、第百四十四条の二十四、第百四十四条の二十七及び第百四十四条の三十一第四項から第七項までの規定は、前項の規定により軽油引取税を課さないこととされる軽油の引取りについて準用する。この場合において、第百四十四条の二十一第一項中「第百四十四条の六に規定する」とあるのは「附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と、「同条の」とあるのは「同項の」と、「同条に規定する」とあるのは「同項各号に掲げる」と、同条第三項中「第百四十四条の六に規定する」とあるのは「附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と、第百四十四条の三十一第四項及び第五項中「第百四十四条の六に規定する」とあるのは「附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と、「同条に規定する」とあるのは「同項各号に掲げる」と、同条第七項中「第一項、第四項」とあるのは「第四項」と読み替えるものとする。
2
第百四十四条の二十一、第百四十四条の二十三、第百四十四条の二十四、第百四十四条の二十七及び第百四十四条の三十一第四項から第七項までの規定は、前項の規定により軽油引取税を課さないこととされる軽油の引取りについて準用する。この場合において、第百四十四条の二十一第一項中「第百四十四条の六に規定する」とあるのは「附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と、「同条の」とあるのは「同項の」と、「同条に規定する」とあるのは「同項各号に掲げる」と、同条第三項中「第百四十四条の六に規定する」とあるのは「附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と、第百四十四条の三十一第四項及び第五項中「第百四十四条の六に規定する」とあるのは「附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と、「同条に規定する」とあるのは「同項各号に掲げる」と、同条第七項中「第一項、第四項」とあるのは「第四項」と読み替えるものとする。
3
前項において読み替えて準用する第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油又は免税証は、それぞれ第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油又は免税証とみなして、第百四十四条の二十二、第百四十四条の二十五、第百四十四条の二十六、第百四十四条の二十八及び第百四十四条の四十一の規定を適用する。
3
前項において読み替えて準用する第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油又は免税証は、それぞれ第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油又は免税証とみなして、第百四十四条の二十二、第百四十四条の二十五、第百四十四条の二十六、第百四十四条の二十八及び第百四十四条の四十一の規定を適用する。
4
前三項の場合における第百四十四条の三、第百四十四条の十三、第百四十四条の十四、第百四十四条の十八、第百四十四条の二十五、第百四十四条の二十六、第百四十四条の二十八、第百四十四条の二十九、第百四十四条の四十一、第百四十四条の四十四から第百四十四条の四十六まで、第百四十四条の四十九及び第百四十四条の五十一の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4
前三項の場合における第百四十四条の三、第百四十四条の十三、第百四十四条の十四、第百四十四条の十八、第百四十四条の二十五、第百四十四条の二十六、第百四十四条の二十八、第百四十四条の二十九、第百四十四条の四十一、第百四十四条の四十四から第百四十四条の四十六まで、第百四十四条の四十九及び第百四十四条の五十一の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第百四十四条の三第一項
第百四十四条の二十一第一項
第百四十四条の二十一第一項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。第三項において同じ。)
第百四十四条の三第一項第三号及び第四号
第百四十四条の六
第百四十四条の六又は附則第十二条の二の七第一項
第百四十四条の三第一項第四号
同条
これらの規定
第百四十四条の十三
第百四十四条の三
第百四十四条の三(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の十四第二項及び第四項
又は第百四十四条の六
若しくは第百四十四条の六又は附則第十二条の二の七第一項
第百四十四条の十四第四項及び第百四十四条の十八第一項第六号
第百四十四条の二十一第一項
第百四十四条の二十一第一項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第百四十四条の十八第一項第六号
第百四十四条の三第一項第三号又は第四号
第百四十四条の三第一項第三号又は第四号(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十五第一項
前条
前条(附則第十二条の二の七第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)
第百四十四条の二十六第一項
第百四十四条の三第三項
第百四十四条の三第三項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十六第二項
第百四十四条の三第四項
第百四十四条の三第四項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十八第一項
前条第一項
前条第一項(附則第十二条の二の七第二項において準用する場合を含む。)
第百四十四条の二十九第一項、第百四十四条の四十一第一項、第百四十四条の四十四第一項、第百四十四条の四十五第二項並びに第百四十四条の四十六第一項及び第二項
第百四十四条の十四第二項
第百四十四条の十四第二項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の四十一第二項、第百四十四条の四十四第一項、第百四十四条の四十五第二項並びに第百四十四条の四十六第一項及び第二項
第百四十四条の十八
第百四十四条の十八(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の四十一第三項
第四項
第四項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第五項
第五項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第百四十四条の四十六第一項、第百四十四条の四十九第一項及び第百四十四条の五十一第一項第二号
第百四十四条の二十二第四項(第百四十四条の二十五第五項において準用する場合を含む。)
第百四十四条の二十二第四項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第百四十四条の二十五第五項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する第百四十四条の二十二第四項
第百四十四条の三第一項
第百四十四条の二十一第一項
第百四十四条の二十一第一項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。第三項において同じ。)
第百四十四条の三第一項第三号及び第四号
第百四十四条の六
第百四十四条の六又は附則第十二条の二の七第一項
第百四十四条の三第一項第四号
同条
これらの規定
第百四十四条の十三
第百四十四条の三
第百四十四条の三(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の十四第二項及び第四項
又は第百四十四条の六
若しくは第百四十四条の六又は附則第十二条の二の七第一項
第百四十四条の十四第四項及び第百四十四条の十八第一項第六号
第百四十四条の二十一第一項
第百四十四条の二十一第一項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第百四十四条の十八第一項第六号
第百四十四条の三第一項第三号又は第四号
第百四十四条の三第一項第三号又は第四号(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十五第一項
前条
前条(附則第十二条の二の七第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)
第百四十四条の二十六第一項
第百四十四条の三第三項
第百四十四条の三第三項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十六第二項
第百四十四条の三第四項
第百四十四条の三第四項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十八第一項
前条第一項
前条第一項(附則第十二条の二の七第二項において準用する場合を含む。)
第百四十四条の二十九第一項、第百四十四条の四十一第一項、第百四十四条の四十四第一項、第百四十四条の四十五第二項並びに第百四十四条の四十六第一項及び第二項
第百四十四条の十四第二項
第百四十四条の十四第二項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の四十一第二項、第百四十四条の四十四第一項、第百四十四条の四十五第二項並びに第百四十四条の四十六第一項及び第二項
第百四十四条の十八
第百四十四条の十八(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の四十一第三項
第四項
第四項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第五項
第五項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第百四十四条の四十六第一項、第百四十四条の四十九第一項及び第百四十四条の五十一第一項第二号
第百四十四条の二十二第四項(第百四十四条の二十五第五項において準用する場合を含む。)
第百四十四条の二十二第四項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第百四十四条の二十五第五項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する第百四十四条の二十二第四項
5
第一項第一号に掲げる軽油の引取りを行つた自衛隊の船舶の使用者が、
令和六年三月三十一日
までに次に掲げる規定により当該引取りに係る軽油を譲渡する場合には、当該軽油の譲渡については、前項の規定により読み替えられた第百四十四条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。
5
第一項第一号に掲げる軽油の引取りを行つた自衛隊の船舶の使用者が、
令和九年三月三十一日
までに次に掲げる規定により当該引取りに係る軽油を譲渡する場合には、当該軽油の譲渡については、前項の規定により読み替えられた第百四十四条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。
一
重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第六条第一項(同法第七条第八項及び重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)第五条第七項において準用する場合を含む。)
一
重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第六条第一項(同法第七条第八項及び重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)第五条第七項において準用する場合を含む。)
二
武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)第十条第一項
二
武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)第十条第一項
三
国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)第七条第一項(同法第八条第八項及び重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第五条第七項において準用する場合を含む。)
三
国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)第七条第一項(同法第八条第八項及び重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第五条第七項において準用する場合を含む。)
6
第一項第一号に掲げる軽油の引取りを行つた自衛隊の船舶の使用者が、我が国と我が国以外の締約国との間の物品又は役務の相互の提供に関する条約その他の国際約束で政令で定めるものに基づき、
令和六年三月三十一日
までに当該引取りに係る軽油を当該締約国の軍隊の船舶の動力源に供するため譲渡する場合には、前項の規定の適用があるときを除き、当該軽油の譲渡については、第四項の規定により読み替えられた第百四十四条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。
6
第一項第一号に掲げる軽油の引取りを行つた自衛隊の船舶の使用者が、我が国と我が国以外の締約国との間の物品又は役務の相互の提供に関する条約その他の国際約束で政令で定めるものに基づき、
令和九年三月三十一日
までに当該引取りに係る軽油を当該締約国の軍隊の船舶の動力源に供するため譲渡する場合には、前項の規定の適用があるときを除き、当該軽油の譲渡については、第四項の規定により読み替えられた第百四十四条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。
7
第一項第一号に掲げる軽油の引取りを行つたオーストラリア軍隊の船舶の使用者が、
令和六年三月三十一日
までに当該引取りに係る軽油を自衛隊に譲渡する場合には、当該軽油の譲渡については、第四項の規定により読み替えられた第百四十四条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。
7
第一項第一号に掲げる軽油の引取りを行つたオーストラリア軍隊の船舶の使用者が、
令和九年三月三十一日
までに当該引取りに係る軽油を自衛隊に譲渡する場合には、当該軽油の譲渡については、第四項の規定により読み替えられた第百四十四条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。
8
前三項の規定の適用がある場合における第二項において準用する第百四十四条の二十七第一項の規定の適用については、同項中「並びに前月」とあるのは「、前月」と、「その他」とあるのは「並びに前月の初日から末日までの間に行つた附則第十二条の二の七第五項から第七項までに規定する譲渡に関する事実及びその数量その他」とする。
8
前三項の規定の適用がある場合における第二項において準用する第百四十四条の二十七第一項の規定の適用については、同項中「並びに前月」とあるのは「、前月」と、「その他」とあるのは「並びに前月の初日から末日までの間に行つた附則第十二条の二の七第五項から第七項までに規定する譲渡に関する事実及びその数量その他」とする。
(平二一法九・追加、平二二法四・一部改正・旧附則第一二条の二の四繰下、平二四法一七・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・令五法一・一部改正)
(平二一法九・追加、平二二法四・一部改正・旧附則第一二条の二の四繰下、平二四法一七・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(固定資産税等の課税標準の特例)
(固定資産税等の課税標準の特例)
第十五条
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下この項において「流通業務総合効率化促進法」という。)第四条第一項に規定する総合効率化事業者(以下この項において「総合効率化事業者」という。)が、
令和四年四月一日から令和六年三月三十一日まで
の間に、同条第一項に規定する総合効率化計画に基づき実施する流通業務総合効率化促進法第二条第二号に掲げる流通業務総合効率化事業により取得した次の各号に掲げる施設又は設備に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、これらの固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
第十五条
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下この項において「流通業務総合効率化促進法」という。)第四条第一項に規定する総合効率化事業者(以下この項において「総合効率化事業者」という。)が、
令和六年四月一日から令和八年三月三十一日まで
の間に、同条第一項に規定する総合効率化計画に基づき実施する流通業務総合効率化促進法第二条第二号に掲げる流通業務総合効率化事業により取得した次の各号に掲げる施設又は設備に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、これらの固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(同項に規定する倉庫業者に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む。)である総合効率化事業者が新設し、又は増設した流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるもの(増設した倉庫にあつては、当該増設部分に限る。) 二分の一
一
倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(同項に規定する倉庫業者に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む。)である総合効率化事業者が新設し、又は増設した流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるもの(増設した倉庫にあつては、当該増設部分に限る。) 二分の一
二
前号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるもの 四分の三
★挿入★
二
前号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるもの 四分の三
(当該機械設備のうち物資の搬入及び搬出の円滑化に寄与するものとして政令で定めるものにあつては、二分の一)
2
公共の危害防止のために設置された次の各号に掲げる施設又は設備(既存の当該施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く。)のうち、
令和四年四月一日から令和六年三月三十一日まで
の間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第二項若しくは第三項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
2
公共の危害防止のために設置された次の各号に掲げる施設又は設備(既存の当該施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く。)のうち、
令和六年四月一日から令和八年三月三十一日まで
の間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第二項若しくは第三項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの(電気供給業を行う法人が電気供給業の用に供するものを除く。) 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該処理施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
一
水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの(電気供給業を行う法人が電気供給業の用に供するものを除く。) 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該処理施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
三
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場で総務省令で定めるもの 三分の二
三
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場で総務省令で定めるもの 三分の二
四
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(以下この号において「産業廃棄物処理施設」という。)で総務省令で定めるもの 次に掲げる産業廃棄物処理施設の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
四
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設で総務省令で定めるもの 三分の一
イ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する産業廃棄物(石綿が含まれているものその他これに類するものとして総務省令で定めるものに限る。)の処理の用に供する産業廃棄物処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
ロ
イに掲げる産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設 三分の一
五
下水道法第十二条第一項又は第十二条の十一第一項に規定する公共下水道を使用する者(令和四年四月一日以後に供用が開始された同法第二条第三号に規定する公共下水道の同条第七号に規定する排水区域内の工場又は事業場(以下この号において「工場等」という。)において当該供用が開始された日前から引き続き事業を行う者に限る。)が当該工場等に設置した同法第十二条第一項に規定する除害施設で総務省令で定めるもの 五分の四を参酌して十分の七以上十分の九以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該除害施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の四)
五
下水道法第十二条第一項又は第十二条の十一第一項に規定する公共下水道を使用する者(令和四年四月一日以後に供用が開始された同法第二条第三号に規定する公共下水道の同条第七号に規定する排水区域内の工場又は事業場(以下この号において「工場等」という。)において当該供用が開始された日前から引き続き事業を行う者に限る。)が当該工場等に設置した同法第十二条第一項に規定する除害施設で総務省令で定めるもの 五分の四を参酌して十分の七以上十分の九以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該除害施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の四)
3
平成二十八年度から
令和五年度
までの間において新たに固定資産税が課されることとなる航空機(第三百四十九条の三第七項又は第八項の規定の適用を受けるもの及び専ら遊覧の用に供するものを除く。)で総務省令で定めるもののうち、航空法第百条の許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
3
平成二十八年度から
令和七年度
までの間において新たに固定資産税が課されることとなる航空機(第三百四十九条の三第七項又は第八項の規定の適用を受けるもの及び専ら遊覧の用に供するものを除く。)で総務省令で定めるもののうち、航空法第百条の許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの(次号において「地方航空運送用航空機」という。)(同号に掲げるものを除く。) 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
一
地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの(次号において「地方航空運送用航空機」という。)(同号に掲げるものを除く。) 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
二
地方航空運送用航空機のうち特に地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの 次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。
二
地方航空運送用航空機のうち特に地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの 次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。
イ
総務省令で定める小型の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
イ
総務省令で定める小型の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
ロ
イに掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の三の額とし、その後四年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
ロ
イに掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の三の額とし、その後四年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
三
前二号に掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
三
前二号に掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
4
沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)により設立された沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、昭和五十七年度から
令和五年度
までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
4
沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)により設立された沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、昭和五十七年度から
令和八年度
までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
5
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域において、令和二年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新たに取得された地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
5
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域において、令和二年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新たに取得された地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
6
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社が新たに製造された車両で政令で定めるもの(第十二項の規定の適用を受けるものを除く。)を令和四年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
6
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社が新たに製造された車両で政令で定めるもの(第十二項の規定の適用を受けるものを除く。)を令和四年四月一日から
令和八年三月三十一日
までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
7
電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充するための設備で政令で定めるもののうち、令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五(当該設備のうち大規模なものとして政令で定めるものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)の額とする。
7
電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充するための設備で政令で定めるもののうち、令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五(当該設備のうち大規模なものとして政令で定めるものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)の額とする。
8
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十四条の二に規定する国際船舶のうち総務省令で定めるものに対して課する海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から
令和五年度
までの各年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の三第四項の規定により課税標準とされる額に三分の一(当該国際船舶のうち海上運送法第三十九条の二十三に規定する認定特定船舶導入計画に従つて取得された同法第三十九条の十九第一項に規定する特定船舶で総務省令で定めるものにあつては、六分の一)を乗じて得た額とする。
8
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十四条の二に規定する国際船舶のうち総務省令で定めるものに対して課する海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から
令和八年度
までの各年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の三第四項の規定により課税標準とされる額に三分の一(当該国際船舶のうち海上運送法第三十九条の二十三に規定する認定特定船舶導入計画に従つて取得された同法第三十九条の十九第一項に規定する特定船舶で総務省令で定めるものにあつては、六分の一)を乗じて得た額とする。
9
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号)による改正前の鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受け、又は鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(以下この項において「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものであつて、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る鉄道施設の譲渡を受けたもの(以下この項において「特定鉄道事業者」という。)が、当該鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるもの(以下この項において「譲受固定資産」という。)を当該特定鉄道事業の用に供するときは、当該譲受固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度から二十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第一項、第十四項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
9
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号)による改正前の鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受け、又は鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(以下この項において「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものであつて、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る鉄道施設の譲渡を受けたもの(以下この項において「特定鉄道事業者」という。)が、当該鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるもの(以下この項において「譲受固定資産」という。)を当該特定鉄道事業の用に供するときは、当該譲受固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度から二十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第一項、第十四項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
10
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものが平成二十三年改正法の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるもの(第十七項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
10
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものが平成二十三年改正法の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるもの(第十七項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
11
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が新たに製造された車両で高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして総務省令で定めるものを平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和七年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は次項の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
11
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が新たに製造された車両で高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして総務省令で定めるものを平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和七年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は次項の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
12
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)が平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「製造等対象期間」という。)内に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両(改良された車両にあつては、当該車両の当該改良された部分に限る。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、これらの車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が製造等対象期間内に新たに製造された車両で政令で定めるものを取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
12
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)が平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「製造等対象期間」という。)内に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両(改良された車両にあつては、当該車両の当該改良された部分に限る。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、これらの車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が製造等対象期間内に新たに製造された車両で政令で定めるものを取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
13
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により平成十七年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
13
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により平成十七年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
14
都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十五条に規定する認定事業(その事業区域の全部又は一部が特別区の区域内にあるものにあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。)により令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額とする。ただし、当該家屋及び償却資産のうち同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された同法第二十五条に規定する認定事業により取得したものにあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
14
都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十五条に規定する認定事業(その事業区域の全部又は一部が特別区の区域内にあるものにあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。)により令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額とする。ただし、当該家屋及び償却資産のうち同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された同法第二十五条に規定する認定事業により取得したものにあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
15
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又はこれらの者に都市鉄道等利便増進法第二条第七号に規定する速達性向上事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが当該速達性向上事業により令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した同条第三号に規定する都市鉄道施設で政令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
15
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又はこれらの者に都市鉄道等利便増進法第二条第七号に規定する速達性向上事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが当該速達性向上事業により令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した同条第三号に規定する都市鉄道施設で政令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
16
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第三項に規定する指定会社その他政令で定める者(以下この項において「指定会社等」という。)が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者により設立された公益財団法人で政令で定めるもの(以下この項において「外貿埠頭公社」という。)からの出資により取得した固定資産のうち、当該指定会社等が取得した日の前日において地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下この項において「平成二十年改正法」という。)附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十三条第十八項及び第二十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十八項の規定の適用があつたものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該固定資産のうち当該外貿埠頭公社が海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により承継したものにあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
16
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第三項に規定する指定会社その他政令で定める者(以下この項において「指定会社等」という。)が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者により設立された公益財団法人で政令で定めるもの(以下この項において「外貿埠頭公社」という。)からの出資により取得した固定資産のうち、当該指定会社等が取得した日の前日において地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下この項において「平成二十年改正法」という。)附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十三条第十八項及び第二十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十八項の規定の適用があつたものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該固定資産のうち当該外貿埠頭公社が海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により承継したものにあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
17
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
(平成十九年法律第五十九号)
第二十四条第八項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき同法第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する家屋又は償却資産で総務省令で定めるもののうち、令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に政府又は地方公共団体の補助で総務省令で定めるものを受けて取得したものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
17
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
★削除★
第二十四条第八項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき同法第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する家屋又は償却資産で総務省令で定めるもののうち、令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に政府又は地方公共団体の補助で総務省令で定めるものを受けて取得したものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
18
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第二条第三項に規定するバイオ燃料製造業者が、
令和二年四月一日から令和六年三月三十一日まで
の間に、同法第五条第二項に規定する認定生産製造連携事業計画に従つて実施する同法第二条第三項に規定する生産製造連携事業により新設した
機械その他の設備で総務省令で定めるもの
に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格
の三分の二(当該設備のうち総務省令で定めるものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)の
額とする。
18
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第二条第三項に規定するバイオ燃料製造業者が、
令和六年四月一日から令和八年三月三十一日まで
の間に、同法第五条第二項に規定する認定生産製造連携事業計画に従つて実施する同法第二条第三項に規定する生産製造連携事業により新設した
次の各号に掲げる機械その他の設備
に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格
に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た
額とする。
★新設★
一
木竹を原材料として製造される燃料を製造するための設備で総務省令で定めるもの 四分の三
★新設★
二
エタノールその他の総務省令で定める燃料を製造するための設備で総務省令で定めるもの 三分の二
★新設★
三
水素その他の総務省令で定める成分を主成分とするガスを製造するための設備で総務省令で定めるもの 二分の一
19
公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する土地及び家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十三年度から令和六年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び家屋に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
19
公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する土地及び家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十三年度から令和六年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び家屋に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
20
港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるもの(以下この項において「特定国際拠点港湾」という。)において、政府の補助で総務省令で定めるもの又は同法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の九第一項の規定による国の貸付け若しくは特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による政府の貸付けに係る資金の貸付けを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産(同項第六号に掲げる荷さばき施設のうち軌道走行式荷役機械及び同項第十二号に掲げる移動式施設のうち移動式荷役機械にあつては、同法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得されたものに限る。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、特定国際拠点港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
20
港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるもの(以下この項において「特定国際拠点港湾」という。)において、政府の補助で総務省令で定めるもの又は同法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の九第一項の規定による国の貸付け若しくは特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による政府の貸付けに係る資金の貸付けを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産(同項第六号に掲げる荷さばき施設のうち軌道走行式荷役機械及び同項第十二号に掲げる移動式施設のうち移動式荷役機械にあつては、同法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得されたものに限る。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、特定国際拠点港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
21
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第十条第二項に規定する推進計画区域(港湾法第二条第四項に規定する臨港地区である区域に限る。)において、津波防災地域づくりに関する法律第十条第一項に規定する推進計画に基づき平成二十八年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に新たに取得され、又は改良された津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるもの(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分に限り、第二十九項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
21
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第十条第二項に規定する推進計画区域(港湾法第二条第四項に規定する臨港地区である区域に限る。)において、津波防災地域づくりに関する法律第十条第一項に規定する推進計画に基づき平成二十八年四月一日から
令和十年三月三十一日
までの間に新たに取得され、又は改良された津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるもの(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分に限り、第二十九項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
22
平成三十年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの期間(以下この項において「指定等対象期間」という。)内に津波防災地域づくりに関する法律第五十六条第一項の規定により指定された同項に規定する指定避難施設(第一号及び次項において「指定避難施設」という。)の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分として総務省令で定めるもの(以下この項において「指定避難施設避難用部分」という。)又は指定等対象期間内に同法第六十条第一項若しくは第六十一条第一項の規定により締結された同法第六十二条第一項に規定する管理協定に係る同条第二項第一号に規定する協定避難施設(次項において「協定避難施設」という。)の用に供する家屋(第三号において「協定避難家屋」という。)のうち同条第一項第一号に規定する協定避難用部分(以下この項において「協定避難用部分」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定避難施設避難用部分又は協定避難用部分の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
22
平成三十年四月一日から
令和九年三月三十一日
までの期間(以下この項において「指定等対象期間」という。)内に津波防災地域づくりに関する法律第五十六条第一項の規定により指定された同項に規定する指定避難施設(第一号及び次項において「指定避難施設」という。)の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分として総務省令で定めるもの(以下この項において「指定避難施設避難用部分」という。)又は指定等対象期間内に同法第六十条第一項若しくは第六十一条第一項の規定により締結された同法第六十二条第一項に規定する管理協定に係る同条第二項第一号に規定する協定避難施設(次項において「協定避難施設」という。)の用に供する家屋(第三号において「協定避難家屋」という。)のうち同条第一項第一号に規定する協定避難用部分(以下この項において「協定避難用部分」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定避難施設避難用部分又は協定避難用部分の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
指定避難施設避難用部分 指定避難施設として指定された日(以下この号及び次項において「指定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該指定日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度から当該指定日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該指定避難施設避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
一
指定避難施設避難用部分 指定避難施設として指定された日(以下この号及び次項において「指定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該指定日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度から当該指定日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該指定避難施設避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
二
津波防災地域づくりに関する法律第六十条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定を締結した日(以下この号及び次項において「締結日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該締結日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度(当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該締結日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
二
津波防災地域づくりに関する法律第六十条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定を締結した日(以下この号及び次項において「締結日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該締結日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度(当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該締結日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
三
津波防災地域づくりに関する法律第六十一条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該年度の初日の属する年の一月一日後に当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
三
津波防災地域づくりに関する法律第六十一条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該年度の初日の属する年の一月一日後に当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
23
指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(指定日以後に取得されるものに限る。第一号において「指定避難用償却資産」という。)又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(締結日以後に取得されるものに限る。第二号において「協定避難用償却資産」という。)(以下この項において「特定避難用償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度から当該年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度(当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日前に当該管理協定の有効期間が満了する場合には、当該有効期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税に限り、当該特定避難用償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定避難用償却資産の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
23
指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(指定日以後に取得されるものに限る。第一号において「指定避難用償却資産」という。)又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(締結日以後に取得されるものに限る。第二号において「協定避難用償却資産」という。)(以下この項において「特定避難用償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度から当該年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度(当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日前に当該管理協定の有効期間が満了する場合には、当該有効期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税に限り、当該特定避難用償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定避難用償却資産の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
指定避難用償却資産 三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該指定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)
一
指定避難用償却資産 三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該指定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)
二
協定避難用償却資産 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該協定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
二
協定避難用償却資産 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該協定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
24
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第六号に規定する旅客施設を同法第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために行われるエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化(同法第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な設備の整備に関する事業(既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第五号イに掲げる鉄道事業者又は同号ロに掲げる軌道経営者が平成二十四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるもの(以下この項において「停車場建物等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
24
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第六号に規定する旅客施設を同法第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために行われるエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化(同法第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な設備の整備に関する事業(既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第五号イに掲げる鉄道事業者又は同号ロに掲げる軌道経営者が平成二十四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるもの(以下この項において「停車場建物等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
25
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第三項第六号に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備(以下この項において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)であつて、
令和二年四月一日から令和六年三月三十一日まで
の間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定再生可能エネルギー発電設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
25
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第三項第六号に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備(以下この項において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)であつて、
令和六年四月一日から令和八年三月三十一日まで
の間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定再生可能エネルギー発電設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額
一
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額
イ
太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備(以下この号及び
次号ハ
において「認定発電設備」という。)であるものを除く。
次号イ
において「特定太陽光発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
イ
太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備(以下この号及び
第三号ハ
において「認定発電設備」という。)であるものを除く。
同号イ
において「特定太陽光発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ロ
風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。
次号ロ
において「特定風力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ロ
風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。
第三号ロ
において「特定風力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ハ
地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。
第三号ロ
において「特定地熱発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ハ
地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。
第四号ロ
において「特定地熱発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ニ
バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。
第三号ハ
において「特定バイオマス発電設備」という。)で同号ハの総務省令で定める規模以上総務省令で定める規模未満のもの
★挿入★
ニ
バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。
次号及び第四号ハ
において「特定バイオマス発電設備」という。)で同号ハの総務省令で定める規模以上総務省令で定める規模未満のもの
(次号に掲げるものを除く。)
★新設★
二
特定バイオマス発電設備(バイオマスのうち木竹に由来するもの又は農産物の収穫に伴つて生ずるバイオマスを電気に変換するものに限る。)で第四号ハの総務省令で定める規模以上総務省令で定める規模未満のものであつて総務省令で定めるもの 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に七分の六を参酌して十四分の十一以上十四分の十三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、七分の六)を乗じて得た額
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して十二分の七以上十二分の十一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額
三
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して十二分の七以上十二分の十一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額
イ
特定太陽光発電設備(
前号イに掲げるもの
を除く。)
イ
特定太陽光発電設備(
第一号イに掲げるものその他総務省令で定めるもの
を除く。)
ロ
特定風力発電設備(
前号ロ
に掲げるものを除く。)
ロ
特定風力発電設備(
第一号ロ
に掲げるものを除く。)
ハ
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号イにおいて「特定水力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ハ
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号イにおいて「特定水力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額
四
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額
イ
特定水力発電設備(前号ハに掲げるものを除く。)
イ
特定水力発電設備(前号ハに掲げるものを除く。)
ロ
特定地熱発電設備(第一号ハに掲げるものを除く。)
ロ
特定地熱発電設備(第一号ハに掲げるものを除く。)
ハ
特定バイオマス発電設備で総務省令で定める規模未満のもの
ハ
特定バイオマス発電設備で総務省令で定める規模未満のもの
26
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に既設の鉄道(軌道を含む。)に係る地震防災上必要とされる補強のための工事で総務省令で定めるものにより新たに取得した鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設(軌道法による軌道施設を含み、償却資産に限る。以下この項において同じ。)で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該鉄道施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該鉄道施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
26
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に既設の鉄道(軌道を含む。)に係る地震防災上必要とされる補強のための工事で総務省令で定めるものにより新たに取得した鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設(軌道法による軌道施設を含み、償却資産に限る。以下この項において同じ。)で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該鉄道施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該鉄道施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
27
港湾法第五十条の六第二項第三号に規定する特定貨物取扱埠頭機能高度化事業を実施する者が同法第二条の二第三項に規定する特定貨物輸入拠点港湾において、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産(同項第六号に掲げる荷さばき施設のうち固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械にあつては、同法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得されたものに限る。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
27
港湾法第五十条の六第二項第三号に規定する特定貨物取扱埠頭機能高度化事業を実施する者が同法第二条の二第三項に規定する特定貨物輸入拠点港湾において、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産(同項第六号に掲げる荷さばき施設のうち固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械にあつては、同法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得されたものに限る。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
28
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号イに規定する地下街等(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域、同法第十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定するこれらの規定に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の所有者又は管理者が平成二十九年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(同法第十五条の二第一項の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額とする。
28
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号イに規定する地下街等(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域、同法第十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定するこれらの規定に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の所有者又は管理者が平成二十九年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(同法第十五条の二第一項の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額とする。
29
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域(第一号において「南海トラフ地震防災対策推進地域」という。)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域(第一号において「首都直下地震緊急対策区域」という。)において、港湾法第五十五条の八第一項の規定による国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成三十年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に改良された同条第二項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものの用に供する償却資産(当該改良された部分に限る。以下この項において「特定償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定償却資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
29
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域(第一号において「南海トラフ地震防災対策推進地域」という。)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域(第一号において「首都直下地震緊急対策区域」という。)において、港湾法第五十五条の八第一項の規定による国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成三十年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に改良された同条第二項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものの用に供する償却資産(当該改良された部分に限る。以下この項において「特定償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定償却資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
南海トラフ地震防災対策推進地域又は首都直下地震緊急対策区域において改良された特定償却資産で当該特定償却資産の存する港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、同項に規定する国際拠点港湾又は同項に規定する重要港湾の同条第三項に規定する港湾区域が同条第八項に規定する開発保全航路(同法第五十五条の三の四に規定する国土交通省令で定めるものに限る。)の区域又は同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路の区域に隣接するもの 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一
一
南海トラフ地震防災対策推進地域又は首都直下地震緊急対策区域において改良された特定償却資産で当該特定償却資産の存する港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、同項に規定する国際拠点港湾又は同項に規定する重要港湾の同条第三項に規定する港湾区域が同条第八項に規定する開発保全航路(同法第五十五条の三の四に規定する国土交通省令で定めるものに限る。)の区域又は同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路の区域に隣接するもの 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一
二
前号に掲げる特定償却資産以外の特定償却資産 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五
二
前号に掲げる特定償却資産以外の特定償却資産 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五
30
電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者、電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者その他の政令で定める者が平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に新設した次の各号に掲げるケーブル等設備(道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この項において「道路等」という。)の地下に埋設するために新設した地下ケーブルその他の総務省令で定める設備をいう。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該ケーブル等設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該ケーブル等設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
30
電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者、電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者その他の政令で定める者が平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に新設した次の各号に掲げるケーブル等設備(道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この項において「道路等」という。)の地下に埋設するために新設した地下ケーブルその他の総務省令で定める設備をいう。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該ケーブル等設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該ケーブル等設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
道路法第三十七条第一項の規定により同法第二条第一項に規定する道路の占用の禁止又は制限の指定が行われたことにより電柱の新設が禁止された区域の地下に埋設するために新設したケーブル等設備 二分の一
一
道路法第三十七条第一項の規定により同法第二条第一項に規定する道路の占用の禁止又は制限の指定が行われたことにより電柱の新設が禁止された区域の地下に埋設するために新設したケーブル等設備 二分の一
二
災害対策基本法第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画に定められた同条第二項第三号に規定する輸送に関する計画に記載された道路等の地下に埋設するために新設したケーブル等設備(前号に掲げる設備を除く。) 四分の三
二
災害対策基本法第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画に定められた同条第二項第三号に規定する輸送に関する計画に記載された道路等の地下に埋設するために新設したケーブル等設備(前号に掲げる設備を除く。) 四分の三
31
農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が平成二十八年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に同条第五項(第一号に係る部分に限る。)に規定する農地中間管理権(以下この項において「農地中間管理権」という。)を取得した土地(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内にあるものに限る。)で総務省令で定めるもののうち、農地中間管理権の存続期間が十年以上のものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分(農地中間管理権の存続期間が十五年以上のものにあつては、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
31
農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が平成二十八年四月一日から
令和八年三月三十一日
までの間に同条第五項(第一号に係る部分に限る。)に規定する農地中間管理権(以下この項において「農地中間管理権」という。)を取得した土地(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内にあるものに限る。)で総務省令で定めるもののうち、農地中間管理権の存続期間が十年以上のものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分(農地中間管理権の存続期間が十五年以上のものにあつては、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
32
平成二十九年四月一日から令和六年三月三十一日までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、補助開始対象期間内に最初に当該特定事業所内保育施設に係る政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(補助開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分(その者(当該特定事業所内保育施設について最初に当該政府の補助を受けた者に限る。)がその年度の初日の属する年の一月一日において補助開始日から引き続き当該政府の補助を受けている場合における当該年度分及び補助開始日が一月一日である場合における同日を賦課期日とする年度分に限る。)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内で市町村の条例で定める割合(当該固定資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
★削除★
★32に移動しました★
★旧33から移動しました★
33
都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第七十条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る。)が都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十六号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に都市緑地法第六十三条に規定する認定計画に基づき設置した同法第五十五条第一項に規定する市民緑地の用に供する土地で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該市民緑地を設置した日の属する年の翌年の一月一日(当該設置した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
32
都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第七十条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る。)が都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十六号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に都市緑地法第六十三条に規定する認定計画に基づき設置した同法第五十五条第一項に規定する市民緑地の用に供する土地で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該市民緑地を設置した日の属する年の翌年の一月一日(当該設置した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
★33に移動しました★
★旧34から移動しました★
34
福島復興再生特別措置法第四十八条の十四第一項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に同法第三十三条第一項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備した対象特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該対象特定公共施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
33
福島復興再生特別措置法第四十八条の十四第一項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に同法第三十三条第一項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備した対象特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該対象特定公共施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
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35
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十八号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十五条の規定により同法第二条第二項に規定する特定所有者不明土地について同法第十条第一項第一号に規定する土地使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地を使用する同法第二条第三項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、同法第十三条第二項第二号に規定する当該土地使用権の始期に該当する日(以下この項において「使用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該使用開始日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度(当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日前に同条第二項第三号に規定する当該土地使用権の存続期間が満了する場合には、当該存続期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該土地及び償却資産のうち同法第二条第三項第八号に掲げる事業により整備する施設の用に供するものにあつては、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の三)の額とする。
34
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十八号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十五条の規定により同法第二条第二項に規定する特定所有者不明土地について同法第十条第一項第一号に規定する土地使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地を使用する同法第二条第三項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、同法第十三条第二項第二号に規定する当該土地使用権の始期に該当する日(以下この項において「使用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該使用開始日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度(当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日前に同条第二項第三号に規定する当該土地使用権の存続期間が満了する場合には、当該存続期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該土地及び償却資産のうち同法第二条第三項第八号に掲げる事業により整備する施設の用に供するものにあつては、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の三)の額とする。
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36
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が令和二年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金、漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金、林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金で政令で定めるもの又は株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金の貸付けを受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第二項及び第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
35
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が令和二年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金、漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金、林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金で政令で定めるもの又は株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金の貸付けを受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第二項及び第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
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37
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日から
令和六年三月三十一日
までの間に取得し、かつ、農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(同法第十九条第七項の規定による公告があつた同条第一項に規定する地域計画において同条第三項の規定により地図に表示された同法第四条第一項に規定する農用地等に係る同法第十九条第三項に規定する農業を担う者に限る。)の利用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物(以下この項において「機械装置等」という。)で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第三項又は前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
36
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日から
令和八年三月三十一日
までの間に取得し、かつ、農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(同法第十九条第七項の規定による公告があつた同条第一項に規定する地域計画において同条第三項の規定により地図に表示された同法第四条第一項に規定する農用地等に係る同法第十九条第三項に規定する農業を担う者に限る。)の利用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物(以下この項において「機械装置等」という。)で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第三項又は前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
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38
令和二年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に水防法第十五条の六第一項の規定により指定された浸水被害軽減地区(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域(当該区域に隣接し、又は近接する区域を含み、河川区域(河川法第六条第一項に規定する河川区域をいう。)を除く。)に係るものに限る。以下この項において「浸水被害軽減地区」という。)内にある土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、浸水被害軽減地区として指定された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
37
令和二年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に水防法第十五条の六第一項の規定により指定された浸水被害軽減地区(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域(当該区域に隣接し、又は近接する区域を含み、河川区域(河川法第六条第一項に規定する河川区域をいう。)を除く。)に係るものに限る。以下この項において「浸水被害軽減地区」という。)内にある土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、浸水被害軽減地区として指定された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
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39
都市再生特別措置法第四十六条第三項第二号に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体(同号に規定する実施主体をいう。)が
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日から令和六年三月三十一日まで
の間に当該一体型滞在快適性等向上事業で総務省令で定めるものにより整備した同号イに規定する滞在快適性等向上施設等で総務省令で定めるものの用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該滞在快適性等向上施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格
の二分の一の
額とする。
38
都市再生特別措置法第四十六条第三項第二号に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体(同号に規定する実施主体をいう。)が
令和六年四月一日から令和八年三月三十一日まで
の間に当該一体型滞在快適性等向上事業で総務省令で定めるものにより整備した同号イに規定する滞在快適性等向上施設等で総務省令で定めるものの用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該滞在快適性等向上施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格
に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該固定資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た
額とする。
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40
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第五号に規定する無線局(地域における需要に応じ多様な主体が開設することができる同号に規定する無線局であつて地域社会の諸課題の解決に寄与するものとして総務省令で定めるものに限る。)の免許を受けた者が特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日から
令和六年三月三十一日
までの間に同法第十条第二項に規定する認定導入計画に基づき新たに取得した当該免許に係る無線通信の業務の用に供する償却資産で政令で定めるもの(同法第二十八条に規定する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物に限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
39
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第五号に規定する無線局(地域における需要に応じ多様な主体が開設することができる同号に規定する無線局であつて地域社会の諸課題の解決に寄与するものとして総務省令で定めるものに限る。)の免許を受けた者が特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日から
令和七年三月三十一日
までの間に同法第十条第二項に規定する認定導入計画に基づき新たに取得した当該免許に係る無線通信の業務の用に供する償却資産で政令で定めるもの(同法第二十八条に規定する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物に限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
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41
自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第十一条第一項に規定する市町村自転車活用推進計画に定められた自転車を賃貸する事業で政令で定めるものを行う者が令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得し、かつ、当該事業の用に供する償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
40
自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第十一条第一項に規定する市町村自転車活用推進計画に定められた自転車を賃貸する事業で政令で定めるものを行う者が令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得し、かつ、当該事業の用に供する償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
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42
次に掲げる施設のうち、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十一号)の施行の日から
令和六年三月三十一日
までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の一を参酌して六分の一以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の一)を乗じて得た額とする。
41
次に掲げる施設のうち、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十一号)の施行の日から
令和九年三月三十一日
までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の一を参酌して六分の一以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の一)を乗じて得た額とする。
一
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十五条に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した同法第二条第六項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもの
一
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十五条に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した同法第二条第六項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもの
二
下水道法第二十五条の十四に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した同法第二十五条の十第一項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもの
二
下水道法第二十五条の十四に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した同法第二十五条の十第一項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもの
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★旧43から移動しました★
43
令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に特定都市河川浸水被害対策法第五十三条第一項の規定により指定された貯留機能保全区域(以下この項において「貯留機能保全区域」という。)内にある土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、貯留機能保全区域として指定された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
42
令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に特定都市河川浸水被害対策法第五十三条第一項の規定により指定された貯留機能保全区域(以下この項において「貯留機能保全区域」という。)内にある土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、貯留機能保全区域として指定された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
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★旧44から移動しました★
44
港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるものにおいて、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に港湾法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得した同法第二条第五項第八号の二に掲げる船舶役務用施設のうち船舶のための動力源の供給の用に供する施設の用に供する償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
43
港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるものにおいて、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に港湾法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得した同法第二条第五項第八号の二に掲げる船舶役務用施設のうち船舶のための動力源の供給の用に供する施設の用に供する償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
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45
租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(以下この項において「中小事業者等」という。)が令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に中小企業等経営強化法第五十三条第二項に規定する認定先端設備等導入計画(以下この項において「認定先端設備等導入計画」という。)に従つて取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)をした同法第二条第十四項に規定する先端設備等(以下この項において「先端設備等」という。)に該当する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従つて、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。ただし、当該機械装置等のうち租税特別措置法
第十条の五の四第三項第八号又は第四十二条の十二の五第三項第九号
に規定する雇用者給与等支給額の増加に係る事項として政令で定めるものが記載された認定先端設備等導入計画に従つて取得をしたものにあつては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分(令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得をしたものにあつては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分)の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
44
租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(以下この項において「中小事業者等」という。)が令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に中小企業等経営強化法第五十三条第二項に規定する認定先端設備等導入計画(以下この項において「認定先端設備等導入計画」という。)に従つて取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)をした同法第二条第十四項に規定する先端設備等(以下この項において「先端設備等」という。)に該当する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従つて、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。ただし、当該機械装置等のうち租税特別措置法
第十条の五の四第五項第八号又は第四十二条の十二の五第五項第九号
に規定する雇用者給与等支給額の増加に係る事項として政令で定めるものが記載された認定先端設備等導入計画に従つて取得をしたものにあつては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分(令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得をしたものにあつては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分)の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
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46
道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行を行う者に限る。)が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十四条第三項の規定による認定を受けた同法第十三条第一項に規定する道路運送高度化実施計画に基づき実施する同法第二条第七号に規定する道路運送高度化事業(同号ハに掲げるものに限る。以下この項において「特定道路運送高度化事業」という。)の用に供する電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。)で総務省令で定めるものの充電の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該土地及び償却資産が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から令和十年三月三十一日までの期間内に最初に特定道路運送高度化事業の用に供された日(以下この項において「供用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(供用開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
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道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行を行う者に限る。)が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十四条第三項の規定による認定を受けた同法第十三条第一項に規定する道路運送高度化実施計画に基づき実施する同法第二条第七号に規定する道路運送高度化事業(同号ハに掲げるものに限る。以下この項において「特定道路運送高度化事業」という。)の用に供する電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。)で総務省令で定めるものの充電の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該土地及び償却資産が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から令和十年三月三十一日までの期間内に最初に特定道路運送高度化事業の用に供された日(以下この項において「供用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(供用開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
(昭四四法一六・一部改正・旧第七五・九五・九六・九八・九九・七三・七四・八三・八四項、昭四五法二四・昭四五法一三六・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法五五・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法五八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法三四・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五七法一〇・昭五七法三七・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法三三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法五六・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四一・昭六三法六・昭六三法五三・平元法一四・平元法一九・平元法八三・平二法一四・平三法七・平三法八・平三法五九・平三法六〇・平三法九五・平四法五・平五法四・平五法六五・平六法一五・平六法二七・平七法四〇・平七法七二・平八法一二・平八法一四・平八法四三・平八法六二・平八法九九・平九法九・平九法三二・平九法三三・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一九・平一一法四九・平一一法七二・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法六七・平一三法八・平一三法四二・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・平一五法五五・平一五法七四・平一五法一二五・平一六法一七・平一六法九四・平一六法一〇九・平一七法五・平一七法七〇・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法六五・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一二〇・平二四法一七・平二四法三〇・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法五八・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令三法三一・令三法八七・令四法一・令四法八七・令五法一・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第七五・九五・九六・九八・九九・七三・七四・八三・八四項、昭四五法二四・昭四五法一三六・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法五五・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法五八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法三四・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五七法一〇・昭五七法三七・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法三三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法五六・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四一・昭六三法六・昭六三法五三・平元法一四・平元法一九・平元法八三・平二法一四・平三法七・平三法八・平三法五九・平三法六〇・平三法九五・平四法五・平五法四・平五法六五・平六法一五・平六法二七・平七法四〇・平七法七二・平八法一二・平八法一四・平八法四三・平八法六二・平八法九九・平九法九・平九法三二・平九法三三・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一九・平一一法四九・平一一法七二・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法六七・平一三法八・平一三法四二・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・平一五法五五・平一五法七四・平一五法一二五・平一六法一七・平一六法九四・平一六法一〇九・平一七法五・平一七法七〇・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法六五・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一二〇・平二四法一七・平二四法三〇・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法五八・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令三法三一・令三法八七・令四法一・令四法八七・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(固定資産税等の課税標準の特例)
(固定資産税等の課税標準の特例)
第十五条
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下この項において「流通業務総合効率化促進法」という。)第四条第一項に規定する総合効率化事業者(以下この項において「総合効率化事業者」という。)が、令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、同条第一項に規定する総合効率化計画に基づき実施する流通業務総合効率化促進法第二条第二号に掲げる流通業務総合効率化事業により取得した次の各号に掲げる施設又は設備に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、これらの固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
第十五条
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下この項において「流通業務総合効率化促進法」という。)第四条第一項に規定する総合効率化事業者(以下この項において「総合効率化事業者」という。)が、令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、同条第一項に規定する総合効率化計画に基づき実施する流通業務総合効率化促進法第二条第二号に掲げる流通業務総合効率化事業により取得した次の各号に掲げる施設又は設備に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、これらの固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(同項に規定する倉庫業者に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む。)である総合効率化事業者が新設し、又は増設した流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるもの(増設した倉庫にあつては、当該増設部分に限る。) 二分の一
一
倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(同項に規定する倉庫業者に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む。)である総合効率化事業者が新設し、又は増設した流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるもの(増設した倉庫にあつては、当該増設部分に限る。) 二分の一
二
前号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるもの 四分の三(当該機械設備のうち物資の搬入及び搬出の円滑化に寄与するものとして政令で定めるものにあつては、二分の一)
二
前号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるもの 四分の三(当該機械設備のうち物資の搬入及び搬出の円滑化に寄与するものとして政令で定めるものにあつては、二分の一)
2
公共の危害防止のために設置された次の各号に掲げる施設又は設備(既存の当該施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く。)のうち、令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第二項若しくは第三項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
2
公共の危害防止のために設置された次の各号に掲げる施設又は設備(既存の当該施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く。)のうち、令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第二項若しくは第三項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの(電気供給業を行う法人が電気供給業の用に供するものを除く。) 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該処理施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
一
水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの(電気供給業を行う法人が電気供給業の用に供するものを除く。) 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該処理施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
三
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場で総務省令で定めるもの 三分の二
三
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場で総務省令で定めるもの 三分の二
四
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設で総務省令で定めるもの 三分の一
四
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設で総務省令で定めるもの 三分の一
五
下水道法第十二条第一項又は第十二条の十一第一項に規定する公共下水道を使用する者(令和四年四月一日以後に供用が開始された同法第二条第三号に規定する公共下水道の同条第七号に規定する排水区域内の工場又は事業場(以下この号において「工場等」という。)において当該供用が開始された日前から引き続き事業を行う者に限る。)が当該工場等に設置した同法第十二条第一項に規定する除害施設で総務省令で定めるもの 五分の四を参酌して十分の七以上十分の九以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該除害施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の四)
五
下水道法第十二条第一項又は第十二条の十一第一項に規定する公共下水道を使用する者(令和四年四月一日以後に供用が開始された同法第二条第三号に規定する公共下水道の同条第七号に規定する排水区域内の工場又は事業場(以下この号において「工場等」という。)において当該供用が開始された日前から引き続き事業を行う者に限る。)が当該工場等に設置した同法第十二条第一項に規定する除害施設で総務省令で定めるもの 五分の四を参酌して十分の七以上十分の九以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該除害施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の四)
3
平成二十八年度から令和七年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなる航空機(第三百四十九条の三第七項又は第八項の規定の適用を受けるもの及び専ら遊覧の用に供するものを除く。)で総務省令で定めるもののうち、航空法第百条の許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
3
平成二十八年度から令和七年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなる航空機(第三百四十九条の三第七項又は第八項の規定の適用を受けるもの及び専ら遊覧の用に供するものを除く。)で総務省令で定めるもののうち、航空法第百条の許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの(次号において「地方航空運送用航空機」という。)(同号に掲げるものを除く。) 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
一
地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの(次号において「地方航空運送用航空機」という。)(同号に掲げるものを除く。) 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
二
地方航空運送用航空機のうち特に地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの 次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。
二
地方航空運送用航空機のうち特に地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの 次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。
イ
総務省令で定める小型の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
イ
総務省令で定める小型の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
ロ
イに掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の三の額とし、その後四年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
ロ
イに掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の三の額とし、その後四年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
三
前二号に掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
三
前二号に掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
4
沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)により設立された沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、昭和五十七年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
4
沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)により設立された沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、昭和五十七年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
5
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域において、令和二年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新たに取得された地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
5
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域において、令和二年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新たに取得された地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
6
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社が新たに製造された車両で政令で定めるもの(第十二項の規定の適用を受けるものを除く。)を令和四年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
6
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社が新たに製造された車両で政令で定めるもの(第十二項の規定の適用を受けるものを除く。)を令和四年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
7
電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充するための設備で政令で定めるもののうち、令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五(当該設備のうち大規模なものとして政令で定めるものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)の額とする。
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電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充するための設備で政令で定めるもののうち、令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五(当該設備のうち大規模なものとして政令で定めるものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)の額とする。
8
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十四条の二に規定する国際船舶のうち総務省令で定めるものに対して課する海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の三第四項の規定により課税標準とされる額に三分の一(当該国際船舶のうち海上運送法第三十九条の二十三に規定する認定特定船舶導入計画に従つて取得された同法第三十九条の十九第一項に規定する特定船舶で総務省令で定めるものにあつては、六分の一)を乗じて得た額とする。
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海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十四条の二に規定する国際船舶のうち総務省令で定めるものに対して課する海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の三第四項の規定により課税標準とされる額に三分の一(当該国際船舶のうち海上運送法第三十九条の二十三に規定する認定特定船舶導入計画に従つて取得された同法第三十九条の十九第一項に規定する特定船舶で総務省令で定めるものにあつては、六分の一)を乗じて得た額とする。
9
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号)による改正前の鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受け、又は鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(以下この項において「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものであつて、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る鉄道施設の譲渡を受けたもの(以下この項において「特定鉄道事業者」という。)が、当該鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるもの(以下この項において「譲受固定資産」という。)を当該特定鉄道事業の用に供するときは、当該譲受固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度から二十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第一項、第十四項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
9
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号)による改正前の鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受け、又は鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(以下この項において「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものであつて、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る鉄道施設の譲渡を受けたもの(以下この項において「特定鉄道事業者」という。)が、当該鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるもの(以下この項において「譲受固定資産」という。)を当該特定鉄道事業の用に供するときは、当該譲受固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度から二十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第一項、第十四項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
10
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものが平成二十三年改正法の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるもの(第十七項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
10
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものが平成二十三年改正法の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるもの(第十七項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
11
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が新たに製造された車両で高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして総務省令で定めるものを平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和七年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は次項の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
11
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が新たに製造された車両で高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして総務省令で定めるものを平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和七年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は次項の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
12
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)が平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「製造等対象期間」という。)内に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両(改良された車両にあつては、当該車両の当該改良された部分に限る。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、これらの車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が製造等対象期間内に新たに製造された車両で政令で定めるものを取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
12
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)が平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「製造等対象期間」という。)内に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両(改良された車両にあつては、当該車両の当該改良された部分に限る。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、これらの車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が製造等対象期間内に新たに製造された車両で政令で定めるものを取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
13
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により平成十七年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
13
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により平成十七年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
14
都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十五条に規定する認定事業(その事業区域の全部又は一部が特別区の区域内にあるものにあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。)により令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額とする。ただし、当該家屋及び償却資産のうち同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された同法第二十五条に規定する認定事業により取得したものにあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
14
都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十五条に規定する認定事業(その事業区域の全部又は一部が特別区の区域内にあるものにあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。)により令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額とする。ただし、当該家屋及び償却資産のうち同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された同法第二十五条に規定する認定事業により取得したものにあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
15
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又はこれらの者に都市鉄道等利便増進法第二条第七号に規定する速達性向上事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが当該速達性向上事業により令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した同条第三号に規定する都市鉄道施設で政令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
15
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又はこれらの者に都市鉄道等利便増進法第二条第七号に規定する速達性向上事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが当該速達性向上事業により令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した同条第三号に規定する都市鉄道施設で政令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
16
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第三項に規定する指定会社その他政令で定める者(以下この項において「指定会社等」という。)が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者により設立された公益財団法人で政令で定めるもの(以下この項において「外貿埠頭公社」という。)からの出資により取得した固定資産のうち、当該指定会社等が取得した日の前日において地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下この項において「平成二十年改正法」という。)附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十三条第十八項及び第二十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十八項の規定の適用があつたものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該固定資産のうち当該外貿埠頭公社が海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により承継したものにあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
16
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第三項に規定する指定会社その他政令で定める者(以下この項において「指定会社等」という。)が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者により設立された公益財団法人で政令で定めるもの(以下この項において「外貿埠頭公社」という。)からの出資により取得した固定資産のうち、当該指定会社等が取得した日の前日において地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下この項において「平成二十年改正法」という。)附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十三条第十八項及び第二十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十八項の規定の適用があつたものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該固定資産のうち当該外貿埠頭公社が海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により承継したものにあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
17
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十四条第八項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき同法第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する家屋又は償却資産で総務省令で定めるもののうち、令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に政府又は地方公共団体の補助で総務省令で定めるものを受けて取得したものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
17
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十四条第八項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき同法第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する家屋又は償却資産で総務省令で定めるもののうち、令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に政府又は地方公共団体の補助で総務省令で定めるものを受けて取得したものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
18
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第二条第三項に規定するバイオ燃料製造業者が、令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、同法第五条第二項に規定する認定生産製造連携事業計画に従つて実施する同法第二条第三項に規定する生産製造連携事業により新設した次の各号に掲げる機械その他の設備に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
18
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第二条第三項に規定するバイオ燃料製造業者が、令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、同法第五条第二項に規定する認定生産製造連携事業計画に従つて実施する同法第二条第三項に規定する生産製造連携事業により新設した次の各号に掲げる機械その他の設備に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
木竹を原材料として製造される燃料を製造するための設備で総務省令で定めるもの 四分の三
一
木竹を原材料として製造される燃料を製造するための設備で総務省令で定めるもの 四分の三
二
エタノールその他の総務省令で定める燃料を製造するための設備で総務省令で定めるもの 三分の二
二
エタノールその他の総務省令で定める燃料を製造するための設備で総務省令で定めるもの 三分の二
三
水素その他の総務省令で定める成分を主成分とするガスを製造するための設備で総務省令で定めるもの 二分の一
三
水素その他の総務省令で定める成分を主成分とするガスを製造するための設備で総務省令で定めるもの 二分の一
19
公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する土地及び家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十三年度から令和六年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び家屋に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
19
公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する土地及び家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十三年度から令和六年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び家屋に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
20
港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるもの(以下この項において「特定国際拠点港湾」という。)において、政府の補助で総務省令で定めるもの又は同法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の九第一項の規定による国の貸付け若しくは特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による政府の貸付けに係る資金の貸付けを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産(同項第六号に掲げる荷さばき施設のうち軌道走行式荷役機械及び同項第十二号に掲げる移動式施設のうち移動式荷役機械にあつては、同法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得されたものに限る。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、特定国際拠点港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
20
港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるもの(以下この項において「特定国際拠点港湾」という。)において、政府の補助で総務省令で定めるもの又は同法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の九第一項の規定による国の貸付け若しくは特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による政府の貸付けに係る資金の貸付けを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産(同項第六号に掲げる荷さばき施設のうち軌道走行式荷役機械及び同項第十二号に掲げる移動式施設のうち移動式荷役機械にあつては、同法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得されたものに限る。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、特定国際拠点港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
21
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第十条第二項に規定する推進計画区域(港湾法第二条第四項に規定する臨港地区である区域に限る。)において、津波防災地域づくりに関する法律第十条第一項に規定する推進計画に基づき平成二十八年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に新たに取得され、又は改良された津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるもの(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分に限り、第二十九項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
21
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第十条第二項に規定する推進計画区域(港湾法第二条第四項に規定する臨港地区である区域に限る。)において、津波防災地域づくりに関する法律第十条第一項に規定する推進計画に基づき平成二十八年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に新たに取得され、又は改良された津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるもの(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分に限り、第二十九項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
22
平成三十年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定等対象期間」という。)内に津波防災地域づくりに関する法律第五十六条第一項の規定により指定された同項に規定する指定避難施設(第一号及び次項において「指定避難施設」という。)の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分として総務省令で定めるもの(以下この項において「指定避難施設避難用部分」という。)又は指定等対象期間内に同法第六十条第一項若しくは第六十一条第一項の規定により締結された同法第六十二条第一項に規定する管理協定に係る同条第二項第一号に規定する協定避難施設(次項において「協定避難施設」という。)の用に供する家屋(第三号において「協定避難家屋」という。)のうち同条第一項第一号に規定する協定避難用部分(以下この項において「協定避難用部分」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定避難施設避難用部分又は協定避難用部分の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
22
平成三十年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定等対象期間」という。)内に津波防災地域づくりに関する法律第五十六条第一項の規定により指定された同項に規定する指定避難施設(第一号及び次項において「指定避難施設」という。)の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分として総務省令で定めるもの(以下この項において「指定避難施設避難用部分」という。)又は指定等対象期間内に同法第六十条第一項若しくは第六十一条第一項の規定により締結された同法第六十二条第一項に規定する管理協定に係る同条第二項第一号に規定する協定避難施設(次項において「協定避難施設」という。)の用に供する家屋(第三号において「協定避難家屋」という。)のうち同条第一項第一号に規定する協定避難用部分(以下この項において「協定避難用部分」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定避難施設避難用部分又は協定避難用部分の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
指定避難施設避難用部分 指定避難施設として指定された日(以下この号及び次項において「指定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該指定日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度から当該指定日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該指定避難施設避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
一
指定避難施設避難用部分 指定避難施設として指定された日(以下この号及び次項において「指定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該指定日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度から当該指定日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該指定避難施設避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
二
津波防災地域づくりに関する法律第六十条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定を締結した日(以下この号及び次項において「締結日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該締結日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度(当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該締結日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
二
津波防災地域づくりに関する法律第六十条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定を締結した日(以下この号及び次項において「締結日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該締結日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度(当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該締結日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
三
津波防災地域づくりに関する法律第六十一条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該年度の初日の属する年の一月一日後に当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
三
津波防災地域づくりに関する法律第六十一条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該年度の初日の属する年の一月一日後に当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
23
指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(指定日以後に取得されるものに限る。第一号において「指定避難用償却資産」という。)又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(締結日以後に取得されるものに限る。第二号において「協定避難用償却資産」という。)(以下この項において「特定避難用償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度から当該年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度(当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日前に当該管理協定の有効期間が満了する場合には、当該有効期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税に限り、当該特定避難用償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定避難用償却資産の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
23
指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(指定日以後に取得されるものに限る。第一号において「指定避難用償却資産」という。)又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(締結日以後に取得されるものに限る。第二号において「協定避難用償却資産」という。)(以下この項において「特定避難用償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度から当該年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度(当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日前に当該管理協定の有効期間が満了する場合には、当該有効期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税に限り、当該特定避難用償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定避難用償却資産の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
指定避難用償却資産 三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該指定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)
一
指定避難用償却資産 三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該指定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)
二
協定避難用償却資産 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該協定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
二
協定避難用償却資産 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該協定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
24
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第六号に規定する旅客施設を同法第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために行われるエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化(同法第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な設備の整備に関する事業(既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第五号イに掲げる鉄道事業者又は同号ロに掲げる軌道経営者が平成二十四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるもの(以下この項において「停車場建物等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
24
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第六号に規定する旅客施設を同法第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために行われるエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化(同法第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な設備の整備に関する事業(既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第五号イに掲げる鉄道事業者又は同号ロに掲げる軌道経営者が平成二十四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるもの(以下この項において「停車場建物等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
25
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第三項第六号に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備(以下この項において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)であつて、令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定再生可能エネルギー発電設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
25
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第三項第六号に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備(以下この項において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)であつて、令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定再生可能エネルギー発電設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額
一
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額
イ
太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備(以下この号及び第三号ハにおいて「認定発電設備」という。)であるものを除く。同号イにおいて「特定太陽光発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
イ
太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備(以下この号及び第三号ハにおいて「認定発電設備」という。)であるものを除く。同号イにおいて「特定太陽光発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ロ
風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ロにおいて「特定風力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ロ
風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ロにおいて「特定風力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ハ
地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第四号ロにおいて「特定地熱発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ハ
地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第四号ロにおいて「特定地熱発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ニ
バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号及び第四号ハにおいて「特定バイオマス発電設備」という。)で同号ハの総務省令で定める規模以上総務省令で定める規模未満のもの(次号に掲げるものを除く。)
ニ
バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号及び第四号ハにおいて「特定バイオマス発電設備」という。)で同号ハの総務省令で定める規模以上総務省令で定める規模未満のもの(次号に掲げるものを除く。)
二
特定バイオマス発電設備(バイオマスのうち木竹に由来するもの又は農産物の収穫に伴つて生ずるバイオマスを電気に変換するものに限る。)で第四号ハの総務省令で定める規模以上総務省令で定める規模未満のものであつて総務省令で定めるもの 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に七分の六を参酌して十四分の十一以上十四分の十三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、七分の六)を乗じて得た額
二
特定バイオマス発電設備(バイオマスのうち木竹に由来するもの又は農産物の収穫に伴つて生ずるバイオマスを電気に変換するものに限る。)で第四号ハの総務省令で定める規模以上総務省令で定める規模未満のものであつて総務省令で定めるもの 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に七分の六を参酌して十四分の十一以上十四分の十三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、七分の六)を乗じて得た額
三
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して十二分の七以上十二分の十一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額
三
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して十二分の七以上十二分の十一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額
イ
特定太陽光発電設備(第一号イに掲げるものその他総務省令で定めるものを除く。)
イ
特定太陽光発電設備(第一号イに掲げるものその他総務省令で定めるものを除く。)
ロ
特定風力発電設備(第一号ロに掲げるものを除く。)
ロ
特定風力発電設備(第一号ロに掲げるものを除く。)
ハ
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号イにおいて「特定水力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ハ
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号イにおいて「特定水力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
四
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額
四
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額
イ
特定水力発電設備(前号ハに掲げるものを除く。)
イ
特定水力発電設備(前号ハに掲げるものを除く。)
ロ
特定地熱発電設備(第一号ハに掲げるものを除く。)
ロ
特定地熱発電設備(第一号ハに掲げるものを除く。)
ハ
特定バイオマス発電設備で総務省令で定める規模未満のもの
ハ
特定バイオマス発電設備で総務省令で定める規模未満のもの
26
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に既設の鉄道(軌道を含む。)に係る地震防災上必要とされる補強のための工事で総務省令で定めるものにより新たに取得した鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設(軌道法による軌道施設を含み、償却資産に限る。以下この項において同じ。)で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該鉄道施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該鉄道施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
26
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に既設の鉄道(軌道を含む。)に係る地震防災上必要とされる補強のための工事で総務省令で定めるものにより新たに取得した鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設(軌道法による軌道施設を含み、償却資産に限る。以下この項において同じ。)で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該鉄道施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該鉄道施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
27
港湾法第五十条の六第二項第三号に規定する特定貨物取扱埠頭機能高度化事業を実施する者が同法第二条の二第三項に規定する特定貨物輸入拠点港湾において、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産(同項第六号に掲げる荷さばき施設のうち固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械にあつては、同法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得されたものに限る。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
27
港湾法第五十条の六第二項第三号に規定する特定貨物取扱埠頭機能高度化事業を実施する者が同法第二条の二第三項に規定する特定貨物輸入拠点港湾において、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産(同項第六号に掲げる荷さばき施設のうち固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械にあつては、同法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得されたものに限る。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
28
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号イに規定する地下街等(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域、同法第十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定するこれらの規定に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の所有者又は管理者が平成二十九年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(同法第十五条の二第一項の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額とする。
28
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号イに規定する地下街等(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域、同法第十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定するこれらの規定に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の所有者又は管理者が平成二十九年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(同法第十五条の二第一項の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額とする。
29
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域(第一号において「南海トラフ地震防災対策推進地域」という。)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域(第一号において「首都直下地震緊急対策区域」という。)において、港湾法第五十五条の八第一項の規定による国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成三十年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に改良された同条第二項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものの用に供する償却資産(当該改良された部分に限る。以下この項において「特定償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定償却資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
29
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域(第一号において「南海トラフ地震防災対策推進地域」という。)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域(第一号において「首都直下地震緊急対策区域」という。)において、港湾法第五十五条の八第一項の規定による国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成三十年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に改良された同条第二項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものの用に供する償却資産(当該改良された部分に限る。以下この項において「特定償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定償却資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
南海トラフ地震防災対策推進地域又は首都直下地震緊急対策区域において改良された特定償却資産で当該特定償却資産の存する港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、同項に規定する国際拠点港湾又は同項に規定する重要港湾の同条第三項に規定する港湾区域が同条第八項に規定する開発保全航路(同法第五十五条の三の四に規定する国土交通省令で定めるものに限る。)の区域又は同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路の区域に隣接するもの 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一
一
南海トラフ地震防災対策推進地域又は首都直下地震緊急対策区域において改良された特定償却資産で当該特定償却資産の存する港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、同項に規定する国際拠点港湾又は同項に規定する重要港湾の同条第三項に規定する港湾区域が同条第八項に規定する開発保全航路(同法第五十五条の三の四に規定する国土交通省令で定めるものに限る。)の区域又は同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路の区域に隣接するもの 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一
二
前号に掲げる特定償却資産以外の特定償却資産 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五
二
前号に掲げる特定償却資産以外の特定償却資産 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五
30
電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者、電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者その他の政令で定める者が平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に新設した次の各号に掲げるケーブル等設備(道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この項において「道路等」という。)の地下に埋設するために新設した地下ケーブルその他の総務省令で定める設備をいう。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該ケーブル等設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該ケーブル等設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
30
電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者、電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者その他の政令で定める者が平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に新設した次の各号に掲げるケーブル等設備(道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この項において「道路等」という。)の地下に埋設するために新設した地下ケーブルその他の総務省令で定める設備をいう。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該ケーブル等設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該ケーブル等設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
道路法第三十七条第一項の規定により同法第二条第一項に規定する道路の占用の禁止又は制限の指定が行われたことにより電柱の新設が禁止された区域の地下に埋設するために新設したケーブル等設備 二分の一
一
道路法第三十七条第一項の規定により同法第二条第一項に規定する道路の占用の禁止又は制限の指定が行われたことにより電柱の新設が禁止された区域の地下に埋設するために新設したケーブル等設備 二分の一
二
災害対策基本法第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画に定められた同条第二項第三号に規定する輸送に関する計画に記載された道路等の地下に埋設するために新設したケーブル等設備(前号に掲げる設備を除く。) 四分の三
二
災害対策基本法第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画に定められた同条第二項第三号に規定する輸送に関する計画に記載された道路等の地下に埋設するために新設したケーブル等設備(前号に掲げる設備を除く。) 四分の三
31
農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が平成二十八年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に同条第五項(第一号に係る部分に限る。)に規定する農地中間管理権(以下この項において「農地中間管理権」という。)を取得した土地(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内にあるものに限る。)で総務省令で定めるもののうち、農地中間管理権の存続期間が十年以上のものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分(農地中間管理権の存続期間が十五年以上のものにあつては、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
31
農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が平成二十八年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に同条第五項(第一号に係る部分に限る。)に規定する農地中間管理権(以下この項において「農地中間管理権」という。)を取得した土地(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内にあるものに限る。)で総務省令で定めるもののうち、農地中間管理権の存続期間が十年以上のものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分(農地中間管理権の存続期間が十五年以上のものにあつては、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
32
都市緑地法
第六十九条第一項
の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法
第七十条第一号ロ
に掲げる業務を行うものに限る。)が都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十六号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に都市緑地法第六十三条に規定する認定計画に基づき設置した同法第五十五条第一項に規定する市民緑地の用に供する土地で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該市民緑地を設置した日の属する年の翌年の一月一日(当該設置した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
32
都市緑地法
第八十一条第一項
の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法
第八十二条第一号ロ
に掲げる業務を行うものに限る。)が都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十六号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に都市緑地法第六十三条に規定する認定計画に基づき設置した同法第五十五条第一項に規定する市民緑地の用に供する土地で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該市民緑地を設置した日の属する年の翌年の一月一日(当該設置した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
33
福島復興再生特別措置法第四十八条の十四第一項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に同法第三十三条第一項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備した対象特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該対象特定公共施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
33
福島復興再生特別措置法第四十八条の十四第一項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に同法第三十三条第一項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備した対象特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該対象特定公共施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
34
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十八号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十五条の規定により同法第二条第二項に規定する特定所有者不明土地について同法第十条第一項第一号に規定する土地使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地を使用する同法第二条第三項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、同法第十三条第二項第二号に規定する当該土地使用権の始期に該当する日(以下この項において「使用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該使用開始日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度(当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日前に同条第二項第三号に規定する当該土地使用権の存続期間が満了する場合には、当該存続期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該土地及び償却資産のうち同法第二条第三項第八号に掲げる事業により整備する施設の用に供するものにあつては、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の三)の額とする。
34
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十八号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十五条の規定により同法第二条第二項に規定する特定所有者不明土地について同法第十条第一項第一号に規定する土地使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地を使用する同法第二条第三項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、同法第十三条第二項第二号に規定する当該土地使用権の始期に該当する日(以下この項において「使用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該使用開始日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度(当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日前に同条第二項第三号に規定する当該土地使用権の存続期間が満了する場合には、当該存続期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該土地及び償却資産のうち同法第二条第三項第八号に掲げる事業により整備する施設の用に供するものにあつては、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の三)の額とする。
35
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が令和二年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金、漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金、林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金で政令で定めるもの又は株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金の貸付けを受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第二項及び第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
35
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が令和二年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金、漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金、林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金で政令で定めるもの又は株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金の貸付けを受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第二項及び第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
36
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に取得し、かつ、農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(同法第十九条第七項の規定による公告があつた同条第一項に規定する地域計画において同条第三項の規定により地図に表示された同法第四条第一項に規定する農用地等に係る同法第十九条第三項に規定する農業を担う者に限る。)の利用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物(以下この項において「機械装置等」という。)で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第三項又は前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
36
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に取得し、かつ、農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(同法第十九条第七項の規定による公告があつた同条第一項に規定する地域計画において同条第三項の規定により地図に表示された同法第四条第一項に規定する農用地等に係る同法第十九条第三項に規定する農業を担う者に限る。)の利用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物(以下この項において「機械装置等」という。)で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第三項又は前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
37
令和二年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に水防法第十五条の六第一項の規定により指定された浸水被害軽減地区(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域(当該区域に隣接し、又は近接する区域を含み、河川区域(河川法第六条第一項に規定する河川区域をいう。)を除く。)に係るものに限る。以下この項において「浸水被害軽減地区」という。)内にある土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、浸水被害軽減地区として指定された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
37
令和二年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に水防法第十五条の六第一項の規定により指定された浸水被害軽減地区(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域(当該区域に隣接し、又は近接する区域を含み、河川区域(河川法第六条第一項に規定する河川区域をいう。)を除く。)に係るものに限る。以下この項において「浸水被害軽減地区」という。)内にある土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、浸水被害軽減地区として指定された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
38
都市再生特別措置法第四十六条第三項第二号に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体(同号に規定する実施主体をいう。)が令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に当該一体型滞在快適性等向上事業で総務省令で定めるものにより整備した同号イに規定する滞在快適性等向上施設等で総務省令で定めるものの用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該滞在快適性等向上施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該固定資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
38
都市再生特別措置法第四十六条第三項第二号に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体(同号に規定する実施主体をいう。)が令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に当該一体型滞在快適性等向上事業で総務省令で定めるものにより整備した同号イに規定する滞在快適性等向上施設等で総務省令で定めるものの用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該滞在快適性等向上施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該固定資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
39
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第五号に規定する無線局(地域における需要に応じ多様な主体が開設することができる同号に規定する無線局であつて地域社会の諸課題の解決に寄与するものとして総務省令で定めるものに限る。)の免許を受けた者が特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に同法第十条第二項に規定する認定導入計画に基づき新たに取得した当該免許に係る無線通信の業務の用に供する償却資産で政令で定めるもの(同法第二十八条に規定する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物に限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
39
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第五号に規定する無線局(地域における需要に応じ多様な主体が開設することができる同号に規定する無線局であつて地域社会の諸課題の解決に寄与するものとして総務省令で定めるものに限る。)の免許を受けた者が特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に同法第十条第二項に規定する認定導入計画に基づき新たに取得した当該免許に係る無線通信の業務の用に供する償却資産で政令で定めるもの(同法第二十八条に規定する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物に限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
40
自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第十一条第一項に規定する市町村自転車活用推進計画に定められた自転車を賃貸する事業で政令で定めるものを行う者が令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得し、かつ、当該事業の用に供する償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
40
自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第十一条第一項に規定する市町村自転車活用推進計画に定められた自転車を賃貸する事業で政令で定めるものを行う者が令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得し、かつ、当該事業の用に供する償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
41
次に掲げる施設のうち、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十一号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の一を参酌して六分の一以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の一)を乗じて得た額とする。
41
次に掲げる施設のうち、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十一号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の一を参酌して六分の一以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の一)を乗じて得た額とする。
一
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十五条に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した同法第二条第六項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもの
一
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十五条に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した同法第二条第六項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもの
二
下水道法第二十五条の十四に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した同法第二十五条の十第一項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもの
二
下水道法第二十五条の十四に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した同法第二十五条の十第一項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもの
42
令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に特定都市河川浸水被害対策法第五十三条第一項の規定により指定された貯留機能保全区域(以下この項において「貯留機能保全区域」という。)内にある土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、貯留機能保全区域として指定された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
42
令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に特定都市河川浸水被害対策法第五十三条第一項の規定により指定された貯留機能保全区域(以下この項において「貯留機能保全区域」という。)内にある土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、貯留機能保全区域として指定された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
43
港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるものにおいて、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に港湾法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得した同法第二条第五項第八号の二に掲げる船舶役務用施設のうち船舶のための動力源の供給の用に供する施設の用に供する償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
43
港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるものにおいて、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に港湾法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得した同法第二条第五項第八号の二に掲げる船舶役務用施設のうち船舶のための動力源の供給の用に供する施設の用に供する償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
44
租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(以下この項において「中小事業者等」という。)が令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に中小企業等経営強化法第五十三条第二項に規定する認定先端設備等導入計画(以下この項において「認定先端設備等導入計画」という。)に従つて取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)をした同法第二条第十四項に規定する先端設備等(以下この項において「先端設備等」という。)に該当する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従つて、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。ただし、当該機械装置等のうち租税特別措置法第十条の五の四第五項第八号又は第四十二条の十二の五第五項第九号に規定する雇用者給与等支給額の増加に係る事項として政令で定めるものが記載された認定先端設備等導入計画に従つて取得をしたものにあつては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分(令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得をしたものにあつては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分)の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
44
租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(以下この項において「中小事業者等」という。)が令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に中小企業等経営強化法第五十三条第二項に規定する認定先端設備等導入計画(以下この項において「認定先端設備等導入計画」という。)に従つて取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)をした同法第二条第十四項に規定する先端設備等(以下この項において「先端設備等」という。)に該当する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従つて、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。ただし、当該機械装置等のうち租税特別措置法第十条の五の四第五項第八号又は第四十二条の十二の五第五項第九号に規定する雇用者給与等支給額の増加に係る事項として政令で定めるものが記載された認定先端設備等導入計画に従つて取得をしたものにあつては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分(令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得をしたものにあつては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分)の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
45
道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行を行う者に限る。)が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十四条第三項の規定による認定を受けた同法第十三条第一項に規定する道路運送高度化実施計画に基づき実施する同法第二条第七号に規定する道路運送高度化事業(同号ハに掲げるものに限る。以下この項において「特定道路運送高度化事業」という。)の用に供する電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。)で総務省令で定めるものの充電の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該土地及び償却資産が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から令和十年三月三十一日までの期間内に最初に特定道路運送高度化事業の用に供された日(以下この項において「供用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(供用開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
45
道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行を行う者に限る。)が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十四条第三項の規定による認定を受けた同法第十三条第一項に規定する道路運送高度化実施計画に基づき実施する同法第二条第七号に規定する道路運送高度化事業(同号ハに掲げるものに限る。以下この項において「特定道路運送高度化事業」という。)の用に供する電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。)で総務省令で定めるものの充電の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該土地及び償却資産が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から令和十年三月三十一日までの期間内に最初に特定道路運送高度化事業の用に供された日(以下この項において「供用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(供用開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
(昭四四法一六・一部改正・旧第七五・九五・九六・九八・九九・七三・七四・八三・八四項、昭四五法二四・昭四五法一三六・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法五五・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法五八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法三四・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五七法一〇・昭五七法三七・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法三三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法五六・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四一・昭六三法六・昭六三法五三・平元法一四・平元法一九・平元法八三・平二法一四・平三法七・平三法八・平三法五九・平三法六〇・平三法九五・平四法五・平五法四・平五法六五・平六法一五・平六法二七・平七法四〇・平七法七二・平八法一二・平八法一四・平八法四三・平八法六二・平八法九九・平九法九・平九法三二・平九法三三・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一九・平一一法四九・平一一法七二・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法六七・平一三法八・平一三法四二・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・平一五法五五・平一五法七四・平一五法一二五・平一六法一七・平一六法九四・平一六法一〇九・平一七法五・平一七法七〇・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法六五・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一二〇・平二四法一七・平二四法三〇・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法五八・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令三法三一・令三法八七・令四法一・令四法八七・令五法一・令六法四・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第七五・九五・九六・九八・九九・七三・七四・八三・八四項、昭四五法二四・昭四五法一三六・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法五五・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法五八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法三四・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五七法一〇・昭五七法三七・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法三三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法五六・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四一・昭六三法六・昭六三法五三・平元法一四・平元法一九・平元法八三・平二法一四・平三法七・平三法八・平三法五九・平三法六〇・平三法九五・平四法五・平五法四・平五法六五・平六法一五・平六法二七・平七法四〇・平七法七二・平八法一二・平八法一四・平八法四三・平八法六二・平八法九九・平九法九・平九法三二・平九法三三・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一九・平一一法四九・平一一法七二・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法六七・平一三法八・平一三法四二・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・平一五法五五・平一五法七四・平一五法一二五・平一六法一七・平一六法九四・平一六法一〇九・平一七法五・平一七法七〇・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法六五・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一二〇・平二四法一七・平二四法三〇・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法五八・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令三法三一・令三法八七・令四法一・令四法八七・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(固定資産税等の課税標準の特例)
(固定資産税等の課税標準の特例)
第十五条
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律
(平成十七年法律第八十五号
。以下この項において「流通業務総合効率化促進法」という。)第四条第一項
に規定する総合効率化事業者(以下この項において「総合効率化事業者」という。)が、令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、同条第一項に規定する総合効率化計画に基づき実施する
流通業務総合効率化促進法第二条第二号
に掲げる流通業務総合効率化事業により取得した次の各号に掲げる施設又は設備に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、これらの固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
第十五条
物資の流通の効率化に関する法律
(平成十七年法律第八十五号
)第六条第一項
に規定する総合効率化事業者(以下この項において「総合効率化事業者」という。)が、令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、同条第一項に規定する総合効率化計画に基づき実施する
同法第四条第二号
に掲げる流通業務総合効率化事業により取得した次の各号に掲げる施設又は設備に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、これらの固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(同項に規定する倉庫業者に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む。)である総合効率化事業者が新設し、又は増設した流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるもの(増設した倉庫にあつては、当該増設部分に限る。) 二分の一
一
倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(同項に規定する倉庫業者に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む。)である総合効率化事業者が新設し、又は増設した流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるもの(増設した倉庫にあつては、当該増設部分に限る。) 二分の一
二
前号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるもの 四分の三(当該機械設備のうち物資の搬入及び搬出の円滑化に寄与するものとして政令で定めるものにあつては、二分の一)
二
前号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるもの 四分の三(当該機械設備のうち物資の搬入及び搬出の円滑化に寄与するものとして政令で定めるものにあつては、二分の一)
2
公共の危害防止のために設置された次の各号に掲げる施設又は設備(既存の当該施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く。)のうち、令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第二項若しくは第三項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
2
公共の危害防止のために設置された次の各号に掲げる施設又は設備(既存の当該施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く。)のうち、令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第二項若しくは第三項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの(電気供給業を行う法人が電気供給業の用に供するものを除く。) 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該処理施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
一
水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの(電気供給業を行う法人が電気供給業の用に供するものを除く。) 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該処理施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
三
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場で総務省令で定めるもの 三分の二
三
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場で総務省令で定めるもの 三分の二
四
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設で総務省令で定めるもの 三分の一
四
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設で総務省令で定めるもの 三分の一
五
下水道法第十二条第一項又は第十二条の十一第一項に規定する公共下水道を使用する者(令和四年四月一日以後に供用が開始された同法第二条第三号に規定する公共下水道の同条第七号に規定する排水区域内の工場又は事業場(以下この号において「工場等」という。)において当該供用が開始された日前から引き続き事業を行う者に限る。)が当該工場等に設置した同法第十二条第一項に規定する除害施設で総務省令で定めるもの 五分の四を参酌して十分の七以上十分の九以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該除害施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の四)
五
下水道法第十二条第一項又は第十二条の十一第一項に規定する公共下水道を使用する者(令和四年四月一日以後に供用が開始された同法第二条第三号に規定する公共下水道の同条第七号に規定する排水区域内の工場又は事業場(以下この号において「工場等」という。)において当該供用が開始された日前から引き続き事業を行う者に限る。)が当該工場等に設置した同法第十二条第一項に規定する除害施設で総務省令で定めるもの 五分の四を参酌して十分の七以上十分の九以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該除害施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の四)
3
平成二十八年度から令和七年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなる航空機(第三百四十九条の三第七項又は第八項の規定の適用を受けるもの及び専ら遊覧の用に供するものを除く。)で総務省令で定めるもののうち、航空法第百条の許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
3
平成二十八年度から令和七年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなる航空機(第三百四十九条の三第七項又は第八項の規定の適用を受けるもの及び専ら遊覧の用に供するものを除く。)で総務省令で定めるもののうち、航空法第百条の許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの(次号において「地方航空運送用航空機」という。)(同号に掲げるものを除く。) 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
一
地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの(次号において「地方航空運送用航空機」という。)(同号に掲げるものを除く。) 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
二
地方航空運送用航空機のうち特に地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの 次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。
二
地方航空運送用航空機のうち特に地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの 次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。
イ
総務省令で定める小型の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
イ
総務省令で定める小型の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
ロ
イに掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の三の額とし、その後四年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
ロ
イに掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の三の額とし、その後四年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
三
前二号に掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
三
前二号に掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
4
沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)により設立された沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、昭和五十七年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
4
沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)により設立された沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、昭和五十七年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
5
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域において、令和二年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新たに取得された地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
5
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域において、令和二年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新たに取得された地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
6
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社が新たに製造された車両で政令で定めるもの(第十二項の規定の適用を受けるものを除く。)を令和四年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
6
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社が新たに製造された車両で政令で定めるもの(第十二項の規定の適用を受けるものを除く。)を令和四年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
7
電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充するための設備で政令で定めるもののうち、令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五(当該設備のうち大規模なものとして政令で定めるものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)の額とする。
7
電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充するための設備で政令で定めるもののうち、令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五(当該設備のうち大規模なものとして政令で定めるものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)の額とする。
8
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十四条の二に規定する国際船舶のうち総務省令で定めるものに対して課する海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の三第四項の規定により課税標準とされる額に三分の一(当該国際船舶のうち海上運送法第三十九条の二十三に規定する認定特定船舶導入計画に従つて取得された同法第三十九条の十九第一項に規定する特定船舶で総務省令で定めるものにあつては、六分の一)を乗じて得た額とする。
8
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十四条の二に規定する国際船舶のうち総務省令で定めるものに対して課する海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の三第四項の規定により課税標準とされる額に三分の一(当該国際船舶のうち海上運送法第三十九条の二十三に規定する認定特定船舶導入計画に従つて取得された同法第三十九条の十九第一項に規定する特定船舶で総務省令で定めるものにあつては、六分の一)を乗じて得た額とする。
9
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号)による改正前の鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受け、又は鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(以下この項において「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものであつて、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る鉄道施設の譲渡を受けたもの(以下この項において「特定鉄道事業者」という。)が、当該鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるもの(以下この項において「譲受固定資産」という。)を当該特定鉄道事業の用に供するときは、当該譲受固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度から二十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第一項、第十四項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
9
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号)による改正前の鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受け、又は鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(以下この項において「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものであつて、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る鉄道施設の譲渡を受けたもの(以下この項において「特定鉄道事業者」という。)が、当該鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるもの(以下この項において「譲受固定資産」という。)を当該特定鉄道事業の用に供するときは、当該譲受固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度から二十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第一項、第十四項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
10
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものが平成二十三年改正法の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるもの(第十七項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
10
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものが平成二十三年改正法の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるもの(第十七項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
11
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が新たに製造された車両で高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして総務省令で定めるものを平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和七年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は次項の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
11
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が新たに製造された車両で高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして総務省令で定めるものを平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和七年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は次項の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
12
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)が平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「製造等対象期間」という。)内に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両(改良された車両にあつては、当該車両の当該改良された部分に限る。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、これらの車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が製造等対象期間内に新たに製造された車両で政令で定めるものを取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
12
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)が平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「製造等対象期間」という。)内に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両(改良された車両にあつては、当該車両の当該改良された部分に限る。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、これらの車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が製造等対象期間内に新たに製造された車両で政令で定めるものを取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
13
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により平成十七年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
13
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により平成十七年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
14
都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十五条に規定する認定事業(その事業区域の全部又は一部が特別区の区域内にあるものにあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。)により令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額とする。ただし、当該家屋及び償却資産のうち同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された同法第二十五条に規定する認定事業により取得したものにあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
14
都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十五条に規定する認定事業(その事業区域の全部又は一部が特別区の区域内にあるものにあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。)により令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額とする。ただし、当該家屋及び償却資産のうち同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された同法第二十五条に規定する認定事業により取得したものにあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
15
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又はこれらの者に都市鉄道等利便増進法第二条第七号に規定する速達性向上事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが当該速達性向上事業により令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した同条第三号に規定する都市鉄道施設で政令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
15
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又はこれらの者に都市鉄道等利便増進法第二条第七号に規定する速達性向上事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが当該速達性向上事業により令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した同条第三号に規定する都市鉄道施設で政令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
16
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第三項に規定する指定会社その他政令で定める者(以下この項において「指定会社等」という。)が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者により設立された公益財団法人で政令で定めるもの(以下この項において「外貿埠頭公社」という。)からの出資により取得した固定資産のうち、当該指定会社等が取得した日の前日において地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下この項において「平成二十年改正法」という。)附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十三条第十八項及び第二十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十八項の規定の適用があつたものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該固定資産のうち当該外貿埠頭公社が海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により承継したものにあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
16
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第三項に規定する指定会社その他政令で定める者(以下この項において「指定会社等」という。)が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者により設立された公益財団法人で政令で定めるもの(以下この項において「外貿埠頭公社」という。)からの出資により取得した固定資産のうち、当該指定会社等が取得した日の前日において地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下この項において「平成二十年改正法」という。)附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十三条第十八項及び第二十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十八項の規定の適用があつたものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該固定資産のうち当該外貿埠頭公社が海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により承継したものにあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
17
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十四条第八項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき同法第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する家屋又は償却資産で総務省令で定めるもののうち、令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に政府又は地方公共団体の補助で総務省令で定めるものを受けて取得したものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
17
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十四条第八項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき同法第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する家屋又は償却資産で総務省令で定めるもののうち、令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に政府又は地方公共団体の補助で総務省令で定めるものを受けて取得したものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
18
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第二条第三項に規定するバイオ燃料製造業者が、令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、同法第五条第二項に規定する認定生産製造連携事業計画に従つて実施する同法第二条第三項に規定する生産製造連携事業により新設した次の各号に掲げる機械その他の設備に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
18
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第二条第三項に規定するバイオ燃料製造業者が、令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、同法第五条第二項に規定する認定生産製造連携事業計画に従つて実施する同法第二条第三項に規定する生産製造連携事業により新設した次の各号に掲げる機械その他の設備に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
木竹を原材料として製造される燃料を製造するための設備で総務省令で定めるもの 四分の三
一
木竹を原材料として製造される燃料を製造するための設備で総務省令で定めるもの 四分の三
二
エタノールその他の総務省令で定める燃料を製造するための設備で総務省令で定めるもの 三分の二
二
エタノールその他の総務省令で定める燃料を製造するための設備で総務省令で定めるもの 三分の二
三
水素その他の総務省令で定める成分を主成分とするガスを製造するための設備で総務省令で定めるもの 二分の一
三
水素その他の総務省令で定める成分を主成分とするガスを製造するための設備で総務省令で定めるもの 二分の一
19
公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する土地及び家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十三年度から令和六年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び家屋に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
19
公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する土地及び家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十三年度から令和六年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び家屋に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
20
港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるもの(以下この項において「特定国際拠点港湾」という。)において、政府の補助で総務省令で定めるもの又は同法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の九第一項の規定による国の貸付け若しくは特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による政府の貸付けに係る資金の貸付けを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産(同項第六号に掲げる荷さばき施設のうち軌道走行式荷役機械及び同項第十二号に掲げる移動式施設のうち移動式荷役機械にあつては、同法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得されたものに限る。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、特定国際拠点港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
20
港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるもの(以下この項において「特定国際拠点港湾」という。)において、政府の補助で総務省令で定めるもの又は同法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の九第一項の規定による国の貸付け若しくは特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による政府の貸付けに係る資金の貸付けを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産(同項第六号に掲げる荷さばき施設のうち軌道走行式荷役機械及び同項第十二号に掲げる移動式施設のうち移動式荷役機械にあつては、同法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得されたものに限る。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、特定国際拠点港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
21
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第十条第二項に規定する推進計画区域(港湾法第二条第四項に規定する臨港地区である区域に限る。)において、津波防災地域づくりに関する法律第十条第一項に規定する推進計画に基づき平成二十八年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に新たに取得され、又は改良された津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるもの(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分に限り、第二十九項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
21
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第十条第二項に規定する推進計画区域(港湾法第二条第四項に規定する臨港地区である区域に限る。)において、津波防災地域づくりに関する法律第十条第一項に規定する推進計画に基づき平成二十八年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に新たに取得され、又は改良された津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるもの(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分に限り、第二十九項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
22
平成三十年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定等対象期間」という。)内に津波防災地域づくりに関する法律第五十六条第一項の規定により指定された同項に規定する指定避難施設(第一号及び次項において「指定避難施設」という。)の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分として総務省令で定めるもの(以下この項において「指定避難施設避難用部分」という。)又は指定等対象期間内に同法第六十条第一項若しくは第六十一条第一項の規定により締結された同法第六十二条第一項に規定する管理協定に係る同条第二項第一号に規定する協定避難施設(次項において「協定避難施設」という。)の用に供する家屋(第三号において「協定避難家屋」という。)のうち同条第一項第一号に規定する協定避難用部分(以下この項において「協定避難用部分」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定避難施設避難用部分又は協定避難用部分の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
22
平成三十年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定等対象期間」という。)内に津波防災地域づくりに関する法律第五十六条第一項の規定により指定された同項に規定する指定避難施設(第一号及び次項において「指定避難施設」という。)の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分として総務省令で定めるもの(以下この項において「指定避難施設避難用部分」という。)又は指定等対象期間内に同法第六十条第一項若しくは第六十一条第一項の規定により締結された同法第六十二条第一項に規定する管理協定に係る同条第二項第一号に規定する協定避難施設(次項において「協定避難施設」という。)の用に供する家屋(第三号において「協定避難家屋」という。)のうち同条第一項第一号に規定する協定避難用部分(以下この項において「協定避難用部分」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定避難施設避難用部分又は協定避難用部分の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
指定避難施設避難用部分 指定避難施設として指定された日(以下この号及び次項において「指定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該指定日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度から当該指定日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該指定避難施設避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
一
指定避難施設避難用部分 指定避難施設として指定された日(以下この号及び次項において「指定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該指定日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度から当該指定日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該指定避難施設避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
二
津波防災地域づくりに関する法律第六十条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定を締結した日(以下この号及び次項において「締結日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該締結日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度(当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該締結日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
二
津波防災地域づくりに関する法律第六十条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定を締結した日(以下この号及び次項において「締結日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該締結日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度(当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該締結日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
三
津波防災地域づくりに関する法律第六十一条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該年度の初日の属する年の一月一日後に当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
三
津波防災地域づくりに関する法律第六十一条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該年度の初日の属する年の一月一日後に当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
23
指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(指定日以後に取得されるものに限る。第一号において「指定避難用償却資産」という。)又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(締結日以後に取得されるものに限る。第二号において「協定避難用償却資産」という。)(以下この項において「特定避難用償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度から当該年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度(当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日前に当該管理協定の有効期間が満了する場合には、当該有効期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税に限り、当該特定避難用償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定避難用償却資産の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
23
指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(指定日以後に取得されるものに限る。第一号において「指定避難用償却資産」という。)又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(締結日以後に取得されるものに限る。第二号において「協定避難用償却資産」という。)(以下この項において「特定避難用償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度から当該年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度(当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日前に当該管理協定の有効期間が満了する場合には、当該有効期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税に限り、当該特定避難用償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定避難用償却資産の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
指定避難用償却資産 三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該指定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)
一
指定避難用償却資産 三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該指定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)
二
協定避難用償却資産 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該協定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
二
協定避難用償却資産 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該協定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
24
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第六号に規定する旅客施設を同法第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために行われるエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化(同法第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な設備の整備に関する事業(既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第五号イに掲げる鉄道事業者又は同号ロに掲げる軌道経営者が平成二十四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるもの(以下この項において「停車場建物等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
24
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第六号に規定する旅客施設を同法第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために行われるエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化(同法第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な設備の整備に関する事業(既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第五号イに掲げる鉄道事業者又は同号ロに掲げる軌道経営者が平成二十四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるもの(以下この項において「停車場建物等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
25
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第三項第六号に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備(以下この項において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)であつて、令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定再生可能エネルギー発電設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
25
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第三項第六号に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備(以下この項において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)であつて、令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定再生可能エネルギー発電設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額
一
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額
イ
太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備(以下この号及び第三号ハにおいて「認定発電設備」という。)であるものを除く。同号イにおいて「特定太陽光発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
イ
太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備(以下この号及び第三号ハにおいて「認定発電設備」という。)であるものを除く。同号イにおいて「特定太陽光発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ロ
風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ロにおいて「特定風力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ロ
風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ロにおいて「特定風力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ハ
地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第四号ロにおいて「特定地熱発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ハ
地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第四号ロにおいて「特定地熱発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ニ
バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号及び第四号ハにおいて「特定バイオマス発電設備」という。)で同号ハの総務省令で定める規模以上総務省令で定める規模未満のもの(次号に掲げるものを除く。)
ニ
バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号及び第四号ハにおいて「特定バイオマス発電設備」という。)で同号ハの総務省令で定める規模以上総務省令で定める規模未満のもの(次号に掲げるものを除く。)
二
特定バイオマス発電設備(バイオマスのうち木竹に由来するもの又は農産物の収穫に伴つて生ずるバイオマスを電気に変換するものに限る。)で第四号ハの総務省令で定める規模以上総務省令で定める規模未満のものであつて総務省令で定めるもの 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に七分の六を参酌して十四分の十一以上十四分の十三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、七分の六)を乗じて得た額
二
特定バイオマス発電設備(バイオマスのうち木竹に由来するもの又は農産物の収穫に伴つて生ずるバイオマスを電気に変換するものに限る。)で第四号ハの総務省令で定める規模以上総務省令で定める規模未満のものであつて総務省令で定めるもの 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に七分の六を参酌して十四分の十一以上十四分の十三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、七分の六)を乗じて得た額
三
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して十二分の七以上十二分の十一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額
三
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して十二分の七以上十二分の十一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額
イ
特定太陽光発電設備(第一号イに掲げるものその他総務省令で定めるものを除く。)
イ
特定太陽光発電設備(第一号イに掲げるものその他総務省令で定めるものを除く。)
ロ
特定風力発電設備(第一号ロに掲げるものを除く。)
ロ
特定風力発電設備(第一号ロに掲げるものを除く。)
ハ
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号イにおいて「特定水力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ハ
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号イにおいて「特定水力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
四
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額
四
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額
イ
特定水力発電設備(前号ハに掲げるものを除く。)
イ
特定水力発電設備(前号ハに掲げるものを除く。)
ロ
特定地熱発電設備(第一号ハに掲げるものを除く。)
ロ
特定地熱発電設備(第一号ハに掲げるものを除く。)
ハ
特定バイオマス発電設備で総務省令で定める規模未満のもの
ハ
特定バイオマス発電設備で総務省令で定める規模未満のもの
26
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に既設の鉄道(軌道を含む。)に係る地震防災上必要とされる補強のための工事で総務省令で定めるものにより新たに取得した鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設(軌道法による軌道施設を含み、償却資産に限る。以下この項において同じ。)で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該鉄道施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該鉄道施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
26
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に既設の鉄道(軌道を含む。)に係る地震防災上必要とされる補強のための工事で総務省令で定めるものにより新たに取得した鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設(軌道法による軌道施設を含み、償却資産に限る。以下この項において同じ。)で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該鉄道施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該鉄道施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
27
港湾法第五十条の六第二項第三号に規定する特定貨物取扱埠頭機能高度化事業を実施する者が同法第二条の二第三項に規定する特定貨物輸入拠点港湾において、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産(同項第六号に掲げる荷さばき施設のうち固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械にあつては、同法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得されたものに限る。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
27
港湾法第五十条の六第二項第三号に規定する特定貨物取扱埠頭機能高度化事業を実施する者が同法第二条の二第三項に規定する特定貨物輸入拠点港湾において、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産(同項第六号に掲げる荷さばき施設のうち固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械にあつては、同法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得されたものに限る。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
28
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号イに規定する地下街等(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域、同法第十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定するこれらの規定に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の所有者又は管理者が平成二十九年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(同法第十五条の二第一項の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額とする。
28
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号イに規定する地下街等(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域、同法第十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定するこれらの規定に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の所有者又は管理者が平成二十九年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(同法第十五条の二第一項の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額とする。
29
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域(第一号において「南海トラフ地震防災対策推進地域」という。)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域(第一号において「首都直下地震緊急対策区域」という。)において、港湾法第五十五条の八第一項の規定による国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成三十年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に改良された同条第二項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものの用に供する償却資産(当該改良された部分に限る。以下この項において「特定償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定償却資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
29
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域(第一号において「南海トラフ地震防災対策推進地域」という。)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域(第一号において「首都直下地震緊急対策区域」という。)において、港湾法第五十五条の八第一項の規定による国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成三十年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に改良された同条第二項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものの用に供する償却資産(当該改良された部分に限る。以下この項において「特定償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定償却資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
南海トラフ地震防災対策推進地域又は首都直下地震緊急対策区域において改良された特定償却資産で当該特定償却資産の存する港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、同項に規定する国際拠点港湾又は同項に規定する重要港湾の同条第三項に規定する港湾区域が同条第八項に規定する開発保全航路(同法第五十五条の三の四に規定する国土交通省令で定めるものに限る。)の区域又は同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路の区域に隣接するもの 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一
一
南海トラフ地震防災対策推進地域又は首都直下地震緊急対策区域において改良された特定償却資産で当該特定償却資産の存する港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、同項に規定する国際拠点港湾又は同項に規定する重要港湾の同条第三項に規定する港湾区域が同条第八項に規定する開発保全航路(同法第五十五条の三の四に規定する国土交通省令で定めるものに限る。)の区域又は同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路の区域に隣接するもの 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一
二
前号に掲げる特定償却資産以外の特定償却資産 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五
二
前号に掲げる特定償却資産以外の特定償却資産 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五
30
電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者、電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者その他の政令で定める者が平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に新設した次の各号に掲げるケーブル等設備(道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この項において「道路等」という。)の地下に埋設するために新設した地下ケーブルその他の総務省令で定める設備をいう。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該ケーブル等設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該ケーブル等設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
30
電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者、電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者その他の政令で定める者が平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に新設した次の各号に掲げるケーブル等設備(道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この項において「道路等」という。)の地下に埋設するために新設した地下ケーブルその他の総務省令で定める設備をいう。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該ケーブル等設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該ケーブル等設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
道路法第三十七条第一項の規定により同法第二条第一項に規定する道路の占用の禁止又は制限の指定が行われたことにより電柱の新設が禁止された区域の地下に埋設するために新設したケーブル等設備 二分の一
一
道路法第三十七条第一項の規定により同法第二条第一項に規定する道路の占用の禁止又は制限の指定が行われたことにより電柱の新設が禁止された区域の地下に埋設するために新設したケーブル等設備 二分の一
二
災害対策基本法第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画に定められた同条第二項第三号に規定する輸送に関する計画に記載された道路等の地下に埋設するために新設したケーブル等設備(前号に掲げる設備を除く。) 四分の三
二
災害対策基本法第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画に定められた同条第二項第三号に規定する輸送に関する計画に記載された道路等の地下に埋設するために新設したケーブル等設備(前号に掲げる設備を除く。) 四分の三
31
農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が平成二十八年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に同条第五項(第一号に係る部分に限る。)に規定する農地中間管理権(以下この項において「農地中間管理権」という。)を取得した土地(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内にあるものに限る。)で総務省令で定めるもののうち、農地中間管理権の存続期間が十年以上のものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分(農地中間管理権の存続期間が十五年以上のものにあつては、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
31
農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が平成二十八年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に同条第五項(第一号に係る部分に限る。)に規定する農地中間管理権(以下この項において「農地中間管理権」という。)を取得した土地(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内にあるものに限る。)で総務省令で定めるもののうち、農地中間管理権の存続期間が十年以上のものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分(農地中間管理権の存続期間が十五年以上のものにあつては、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
32
都市緑地法第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第八十二条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る。)が都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十六号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に都市緑地法第六十三条に規定する認定計画に基づき設置した同法第五十五条第一項に規定する市民緑地の用に供する土地で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該市民緑地を設置した日の属する年の翌年の一月一日(当該設置した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
32
都市緑地法第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第八十二条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る。)が都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十六号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に都市緑地法第六十三条に規定する認定計画に基づき設置した同法第五十五条第一項に規定する市民緑地の用に供する土地で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該市民緑地を設置した日の属する年の翌年の一月一日(当該設置した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
33
福島復興再生特別措置法第四十八条の十四第一項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に同法第三十三条第一項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備した対象特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該対象特定公共施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
33
福島復興再生特別措置法第四十八条の十四第一項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に同法第三十三条第一項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備した対象特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該対象特定公共施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
34
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十八号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十五条の規定により同法第二条第二項に規定する特定所有者不明土地について同法第十条第一項第一号に規定する土地使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地を使用する同法第二条第三項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、同法第十三条第二項第二号に規定する当該土地使用権の始期に該当する日(以下この項において「使用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該使用開始日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度(当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日前に同条第二項第三号に規定する当該土地使用権の存続期間が満了する場合には、当該存続期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該土地及び償却資産のうち同法第二条第三項第八号に掲げる事業により整備する施設の用に供するものにあつては、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の三)の額とする。
34
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十八号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十五条の規定により同法第二条第二項に規定する特定所有者不明土地について同法第十条第一項第一号に規定する土地使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地を使用する同法第二条第三項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、同法第十三条第二項第二号に規定する当該土地使用権の始期に該当する日(以下この項において「使用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該使用開始日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度(当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日前に同条第二項第三号に規定する当該土地使用権の存続期間が満了する場合には、当該存続期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該土地及び償却資産のうち同法第二条第三項第八号に掲げる事業により整備する施設の用に供するものにあつては、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の三)の額とする。
35
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が令和二年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金、漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金、林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金で政令で定めるもの又は株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金の貸付けを受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第二項及び第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
35
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が令和二年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金、漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金、林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金で政令で定めるもの又は株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金の貸付けを受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第二項及び第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
36
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に取得し、かつ、農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(同法第十九条第七項の規定による公告があつた同条第一項に規定する地域計画において同条第三項の規定により地図に表示された同法第四条第一項に規定する農用地等に係る同法第十九条第三項に規定する農業を担う者に限る。)の利用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物(以下この項において「機械装置等」という。)で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第三項又は前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
36
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に取得し、かつ、農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(同法第十九条第七項の規定による公告があつた同条第一項に規定する地域計画において同条第三項の規定により地図に表示された同法第四条第一項に規定する農用地等に係る同法第十九条第三項に規定する農業を担う者に限る。)の利用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物(以下この項において「機械装置等」という。)で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第三項又は前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
37
令和二年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に水防法第十五条の六第一項の規定により指定された浸水被害軽減地区(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域(当該区域に隣接し、又は近接する区域を含み、河川区域(河川法第六条第一項に規定する河川区域をいう。)を除く。)に係るものに限る。以下この項において「浸水被害軽減地区」という。)内にある土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、浸水被害軽減地区として指定された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
37
令和二年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に水防法第十五条の六第一項の規定により指定された浸水被害軽減地区(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域(当該区域に隣接し、又は近接する区域を含み、河川区域(河川法第六条第一項に規定する河川区域をいう。)を除く。)に係るものに限る。以下この項において「浸水被害軽減地区」という。)内にある土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、浸水被害軽減地区として指定された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
38
都市再生特別措置法第四十六条第三項第二号に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体(同号に規定する実施主体をいう。)が令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に当該一体型滞在快適性等向上事業で総務省令で定めるものにより整備した同号イに規定する滞在快適性等向上施設等で総務省令で定めるものの用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該滞在快適性等向上施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該固定資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
38
都市再生特別措置法第四十六条第三項第二号に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体(同号に規定する実施主体をいう。)が令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に当該一体型滞在快適性等向上事業で総務省令で定めるものにより整備した同号イに規定する滞在快適性等向上施設等で総務省令で定めるものの用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該滞在快適性等向上施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該固定資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
39
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第五号に規定する無線局(地域における需要に応じ多様な主体が開設することができる同号に規定する無線局であつて地域社会の諸課題の解決に寄与するものとして総務省令で定めるものに限る。)の免許を受けた者が特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に同法第十条第二項に規定する認定導入計画に基づき新たに取得した当該免許に係る無線通信の業務の用に供する償却資産で政令で定めるもの(同法第二十八条に規定する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物に限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
39
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第五号に規定する無線局(地域における需要に応じ多様な主体が開設することができる同号に規定する無線局であつて地域社会の諸課題の解決に寄与するものとして総務省令で定めるものに限る。)の免許を受けた者が特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に同法第十条第二項に規定する認定導入計画に基づき新たに取得した当該免許に係る無線通信の業務の用に供する償却資産で政令で定めるもの(同法第二十八条に規定する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物に限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
40
自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第十一条第一項に規定する市町村自転車活用推進計画に定められた自転車を賃貸する事業で政令で定めるものを行う者が令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得し、かつ、当該事業の用に供する償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
40
自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第十一条第一項に規定する市町村自転車活用推進計画に定められた自転車を賃貸する事業で政令で定めるものを行う者が令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得し、かつ、当該事業の用に供する償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
41
次に掲げる施設のうち、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十一号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の一を参酌して六分の一以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の一)を乗じて得た額とする。
41
次に掲げる施設のうち、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十一号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の一を参酌して六分の一以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の一)を乗じて得た額とする。
一
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十五条に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した同法第二条第六項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもの
一
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十五条に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した同法第二条第六項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもの
二
下水道法第二十五条の十四に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した同法第二十五条の十第一項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもの
二
下水道法第二十五条の十四に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した同法第二十五条の十第一項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもの
42
令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に特定都市河川浸水被害対策法第五十三条第一項の規定により指定された貯留機能保全区域(以下この項において「貯留機能保全区域」という。)内にある土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、貯留機能保全区域として指定された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
42
令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に特定都市河川浸水被害対策法第五十三条第一項の規定により指定された貯留機能保全区域(以下この項において「貯留機能保全区域」という。)内にある土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、貯留機能保全区域として指定された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
43
港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるものにおいて、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に港湾法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得した同法第二条第五項第八号の二に掲げる船舶役務用施設のうち船舶のための動力源の供給の用に供する施設の用に供する償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
43
港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるものにおいて、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に港湾法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得した同法第二条第五項第八号の二に掲げる船舶役務用施設のうち船舶のための動力源の供給の用に供する施設の用に供する償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
44
租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(以下この項において「中小事業者等」という。)が令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に中小企業等経営強化法第五十三条第二項に規定する認定先端設備等導入計画(以下この項において「認定先端設備等導入計画」という。)に従つて取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)をした同法第二条第十四項に規定する先端設備等(以下この項において「先端設備等」という。)に該当する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従つて、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。ただし、当該機械装置等のうち租税特別措置法第十条の五の四第五項第八号又は第四十二条の十二の五第五項第九号に規定する雇用者給与等支給額の増加に係る事項として政令で定めるものが記載された認定先端設備等導入計画に従つて取得をしたものにあつては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分(令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得をしたものにあつては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分)の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
44
租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(以下この項において「中小事業者等」という。)が令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に中小企業等経営強化法第五十三条第二項に規定する認定先端設備等導入計画(以下この項において「認定先端設備等導入計画」という。)に従つて取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)をした同法第二条第十四項に規定する先端設備等(以下この項において「先端設備等」という。)に該当する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従つて、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。ただし、当該機械装置等のうち租税特別措置法第十条の五の四第五項第八号又は第四十二条の十二の五第五項第九号に規定する雇用者給与等支給額の増加に係る事項として政令で定めるものが記載された認定先端設備等導入計画に従つて取得をしたものにあつては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分(令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得をしたものにあつては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分)の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
45
道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行を行う者に限る。)が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十四条第三項の規定による認定を受けた同法第十三条第一項に規定する道路運送高度化実施計画に基づき実施する同法第二条第七号に規定する道路運送高度化事業(同号ハに掲げるものに限る。以下この項において「特定道路運送高度化事業」という。)の用に供する電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。)で総務省令で定めるものの充電の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該土地及び償却資産が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から令和十年三月三十一日までの期間内に最初に特定道路運送高度化事業の用に供された日(以下この項において「供用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(供用開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
45
道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行を行う者に限る。)が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十四条第三項の規定による認定を受けた同法第十三条第一項に規定する道路運送高度化実施計画に基づき実施する同法第二条第七号に規定する道路運送高度化事業(同号ハに掲げるものに限る。以下この項において「特定道路運送高度化事業」という。)の用に供する電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。)で総務省令で定めるものの充電の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該土地及び償却資産が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から令和十年三月三十一日までの期間内に最初に特定道路運送高度化事業の用に供された日(以下この項において「供用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(供用開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
(昭四四法一六・一部改正・旧第七五・九五・九六・九八・九九・七三・七四・八三・八四項、昭四五法二四・昭四五法一三六・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法五五・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法五八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法三四・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五七法一〇・昭五七法三七・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法三三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法五六・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四一・昭六三法六・昭六三法五三・平元法一四・平元法一九・平元法八三・平二法一四・平三法七・平三法八・平三法五九・平三法六〇・平三法九五・平四法五・平五法四・平五法六五・平六法一五・平六法二七・平七法四〇・平七法七二・平八法一二・平八法一四・平八法四三・平八法六二・平八法九九・平九法九・平九法三二・平九法三三・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一九・平一一法四九・平一一法七二・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法六七・平一三法八・平一三法四二・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・平一五法五五・平一五法七四・平一五法一二五・平一六法一七・平一六法九四・平一六法一〇九・平一七法五・平一七法七〇・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法六五・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一二〇・平二四法一七・平二四法三〇・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法五八・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令三法三一・令三法八七・令四法一・令四法八七・令五法一・令六法四・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第七五・九五・九六・九八・九九・七三・七四・八三・八四項、昭四五法二四・昭四五法一三六・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法五五・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法五八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法三四・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五七法一〇・昭五七法三七・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法三三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法五六・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四一・昭六三法六・昭六三法五三・平元法一四・平元法一九・平元法八三・平二法一四・平三法七・平三法八・平三法五九・平三法六〇・平三法九五・平四法五・平五法四・平五法六五・平六法一五・平六法二七・平七法四〇・平七法七二・平八法一二・平八法一四・平八法四三・平八法六二・平八法九九・平九法九・平九法三二・平九法三三・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一九・平一一法四九・平一一法七二・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法六七・平一三法八・平一三法四二・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・平一五法五五・平一五法七四・平一五法一二五・平一六法一七・平一六法九四・平一六法一〇九・平一七法五・平一七法七〇・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法六五・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一二〇・平二四法一七・平二四法三〇・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法五八・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令三法三一・令三法八七・令四法一・令四法八七・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(新築された住宅に対する固定資産税の減額)
(新築された住宅に対する固定資産税の減額)
第十五条の六
市町村は、令和四年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に新築された住宅(区分所有に係る家屋にあつては人の居住の用に供する建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分(以下この条から附則第十五条の九の三までにおいて「専有部分」という。)のうち政令で定める専有部分を有する家屋をいい、区分所有に係る家屋以外の家屋にあつては人の居住の用に供する家屋のうち政令で定める家屋をいう。以下この条、次条並びに附則第十五条の八、第十五条の九第一項及び第十五条の九の二第一項において同じ。)(住宅の新築に係る都市再生特別措置法第八十八条第一項の規定による届出に係る同条第三項の規定による勧告(以下この項において「勧告」という。)を受けた者が、同条第五項の規定により当該勧告に従わなかつた旨を公表された場合における当該勧告に従わないで新築した住宅(その敷地の用に供する土地の全部又は一部が同項に規定する区域に含まれるものに限る。)を除く。以下この条において同じ。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次項、次条第一項若しくは第二項又は附則第十五条の八の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅(区分所有に係る家屋である住宅をいう。以下この条から附則第十五条の八までにおいて同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
第十五条の六
市町村は、令和四年四月一日から
令和八年三月三十一日
までの間に新築された住宅(区分所有に係る家屋にあつては人の居住の用に供する建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分(以下この条から附則第十五条の九の三までにおいて「専有部分」という。)のうち政令で定める専有部分を有する家屋をいい、区分所有に係る家屋以外の家屋にあつては人の居住の用に供する家屋のうち政令で定める家屋をいう。以下この条、次条並びに附則第十五条の八、第十五条の九第一項及び第十五条の九の二第一項において同じ。)(住宅の新築に係る都市再生特別措置法第八十八条第一項の規定による届出に係る同条第三項の規定による勧告(以下この項において「勧告」という。)を受けた者が、同条第五項の規定により当該勧告に従わなかつた旨を公表された場合における当該勧告に従わないで新築した住宅(その敷地の用に供する土地の全部又は一部が同項に規定する区域に含まれるものに限る。)を除く。以下この条において同じ。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次項、次条第一項若しくは第二項又は附則第十五条の八の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅(区分所有に係る家屋である住宅をいう。以下この条から附則第十五条の八までにおいて同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
2
市町村は、
令和四年四月一日から令和六年三月三十一日まで
の間に新築された中高層耐火建築物(
主要構造部
を耐火構造とした建築物又は
建築基準法第二条第九号の三イ
若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数(政令で定めるところにより計算した地上階数をいう。)三以上を有するものをいう。次条第二項において同じ。)である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次条第一項若しくは第二項又は附則第十五条の八の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
2
市町村は、
令和六年四月一日から令和八年三月三十一日まで
の間に新築された中高層耐火建築物(
建築基準法第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部
を耐火構造とした建築物又は
同条第九号の三イ
若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数(政令で定めるところにより計算した地上階数をいう。)三以上を有するものをいう。次条第二項において同じ。)である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次条第一項若しくは第二項又は附則第十五条の八の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
(昭四四法一六・旧第六五・六六項、昭四八法一〇二・昭五〇法一八・昭五〇法六六・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六三法六・平元法一四・平二法六二・平三法七・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一〇法二七・平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・一部改正、平二〇法二一・一部改正・旧附則第一六条繰上、平二二法四・平二四法一七・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令四法一・令五法一・一部改正)
(昭四四法一六・旧第六五・六六項、昭四八法一〇二・昭五〇法一八・昭五〇法六六・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六三法六・平元法一四・平二法六二・平三法七・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一〇法二七・平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・一部改正、平二〇法二一・一部改正・旧附則第一六条繰上、平二二法四・平二四法一七・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令四法一・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額)
(新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額)
第十五条の七
市町村は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から
令和六年三月三十一日
までの間に新築された同法第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅(以下この条及び附則第十五条の九の二において「認定長期優良住宅」という。)である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次項又は次条の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
第十五条の七
市町村は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から
令和八年三月三十一日
までの間に新築された同法第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅(以下この条及び附則第十五条の九の二において「認定長期優良住宅」という。)である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次項又は次条の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
2
市町村は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から
令和六年三月三十一日
までの間に新築された認定長期優良住宅のうち中高層耐火建築物である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次条第一項、第三項又は第四項の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から七年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
2
市町村は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から
令和八年三月三十一日
までの間に新築された認定長期優良住宅のうち中高層耐火建築物である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次条第一項、第三項又は第四項の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から七年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
3
前二項の規定は、認定長期優良住宅の所有者から、当該認定長期優良住宅が新築された日から当該認定長期優良住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の一月三十一日までの間に、総務省令で定める書類を添付して、当該認定長期優良住宅につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
3
前二項の規定は、認定長期優良住宅の所有者から、当該認定長期優良住宅が新築された日から当該認定長期優良住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の一月三十一日までの間に、総務省令で定める書類を添付して、当該認定長期優良住宅につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
★新設★
4
市町村長は、第一項又は第二項の認定長期優良住宅のうち区分所有に係る住宅については、前項の申告書の提出がなかつた場合においても、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第五条第四項に規定する管理者等から、前項に規定する期間内に同法第八条第二項において準用する同法第七条の規定による通知を受けたことを証する書類として総務省令で定めるものの提出がされ、かつ、当該区分所有に係る住宅が第一項又は第二項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
市町村長は、
前項
に規定する期間の経過後に同項の申告書
★挿入★
の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書
★挿入★
の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書
★挿入★
に係る認定長期優良住宅につき第一項又は第二項の規定を適用することができる。
5
市町村長は、
第三項
に規定する期間の経過後に同項の申告書
又は前項の書類
の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書
又は当該書類
の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書
又は当該書類
に係る認定長期優良住宅につき第一項又は第二項の規定を適用することができる。
(平二〇法二一・追加、平二一法九・平二二法四・平二四法一七・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令四法一・一部改正)
(平二〇法二一・追加、平二一法九・平二二法四・平二四法一七・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令四法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(市街地再開発事業の施行に伴い与えられた家屋等に対する固定資産税の減額)
(市街地再開発事業の施行に伴い与えられた家屋等に対する固定資産税の減額)
第十五条の八
市町村は、平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和七年三月三十一日までの間に新築された都市再開発法第二条第六号に規定する施設建築物に該当する家屋の一部である同条第八号に規定する施設建築物の一部が同法による市街地再開発事業(同条第一号に規定する第一種市街地再開発事業(以下この項において「第一種市街地再開発事業」という。)若しくは第二種市街地再開発事業の施行区域内又は同法第七条第一項に規定する市街地再開発促進区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第七十三条第一項第三号又は第百十八条の七第一項第三号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同法第七十三条第一項第二号又は第百十八条の七第一項第二号に規定する者(以下この項において「従前の権利者」という。)に与えられた場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、第四項の規定の適用がある場合を除き、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋が住宅で政令で定めるものである場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の二に相当する額及び当該家屋のうち従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額(当該家屋が第一種市街地再開発事業の施行に伴い与えられた場合には、当該合算額の四分の一に相当する額)を当該家屋に係る固定資産税額から減額し、当該家屋が住宅以外の家屋である場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額(当該家屋が第一種市街地再開発事業の施行に伴い与えられた場合には、当該合算額の四分の一に相当する額)を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
第十五条の八
市町村は、平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和七年三月三十一日までの間に新築された都市再開発法第二条第六号に規定する施設建築物に該当する家屋の一部である同条第八号に規定する施設建築物の一部が同法による市街地再開発事業(同条第一号に規定する第一種市街地再開発事業(以下この項において「第一種市街地再開発事業」という。)若しくは第二種市街地再開発事業の施行区域内又は同法第七条第一項に規定する市街地再開発促進区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第七十三条第一項第三号又は第百十八条の七第一項第三号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同法第七十三条第一項第二号又は第百十八条の七第一項第二号に規定する者(以下この項において「従前の権利者」という。)に与えられた場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、第四項の規定の適用がある場合を除き、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋が住宅で政令で定めるものである場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の二に相当する額及び当該家屋のうち従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額(当該家屋が第一種市街地再開発事業の施行に伴い与えられた場合には、当該合算額の四分の一に相当する額)を当該家屋に係る固定資産税額から減額し、当該家屋が住宅以外の家屋である場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額(当該家屋が第一種市街地再開発事業の施行に伴い与えられた場合には、当該合算額の四分の一に相当する額)を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
2
市町村は、平成二十七年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に新築された高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。以下この項において同じ。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、前条第二項又は前項、次項若しくは第四項の規定の適用がある場合を除き、当該貸家住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該貸家住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る貸家住宅(区分所有に係る家屋である貸家住宅をいう。以下この項において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る貸家住宅以外の貸家住宅(専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合に相当する額を当該貸家住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
2
市町村は、平成二十七年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に新築された高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。以下この項において同じ。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、前条第二項又は前項、次項若しくは第四項の規定の適用がある場合を除き、当該貸家住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該貸家住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る貸家住宅(区分所有に係る家屋である貸家住宅をいう。以下この項において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る貸家住宅以外の貸家住宅(専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合に相当する額を当該貸家住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
3
市町村は、平成十六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に新築された密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第五号に規定する防災施設建築物に該当する家屋の一部である同条第七号に規定する防災施設建築物の一部が同法第二条第五号に規定する防災街区整備事業(同法第百十七条第三号に規定する施行区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第二百五条第一項第三号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同項第二号に規定する者(以下この項において「従前の権利者」という。)に与えられた場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、次項の規定の適用がある場合を除き、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋が住宅で政令で定めるものである場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の二に相当する額及び当該家屋のうち従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額し、当該家屋が住宅以外の家屋である場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
3
市町村は、平成十六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に新築された密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第五号に規定する防災施設建築物に該当する家屋の一部である同条第七号に規定する防災施設建築物の一部が同法第二条第五号に規定する防災街区整備事業(同法第百十七条第三号に規定する施行区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第二百五条第一項第三号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同項第二号に規定する者(以下この項において「従前の権利者」という。)に与えられた場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、次項の規定の適用がある場合を除き、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋が住宅で政令で定めるものである場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の二に相当する額及び当該家屋のうち従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額し、当該家屋が住宅以外の家屋である場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
4
市町村は、河川法第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、平成三十一年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に、当該土地の上に当該家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得した場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
4
市町村は、河川法第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、平成三十一年四月一日から
令和八年三月三十一日
までの間に、当該土地の上に当該家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得した場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
一
当該家屋が移転補償金を受けた者が所有する住宅で政令で定めるものである場合 当該家屋に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者(移転補償金を受けた者に限る。以下この号及び次号において同じ。)ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の二に相当する額(当該家屋のうち人の居住の用に供する部分で政令で定めるもの(イ及びロにおいて「特定居住用部分」という。)以外の部分を有する家屋にあつては、次に掲げる部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合算額)
一
当該家屋が移転補償金を受けた者が所有する住宅で政令で定めるものである場合 当該家屋に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者(移転補償金を受けた者に限る。以下この号及び次号において同じ。)ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の二に相当する額(当該家屋のうち人の居住の用に供する部分で政令で定めるもの(イ及びロにおいて「特定居住用部分」という。)以外の部分を有する家屋にあつては、次に掲げる部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合算額)
イ
特定居住用部分 当該特定居住用部分に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の二に相当する額
イ
特定居住用部分 当該特定居住用部分に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の二に相当する額
ロ
特定居住用部分以外の部分 当該部分に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の一に相当する額
ロ
特定居住用部分以外の部分 当該部分に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の一に相当する額
二
当該家屋が移転補償金を受けた者が所有する前号に規定する住宅以外の家屋である場合 当該家屋に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る家屋にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の一に相当する額
二
当該家屋が移転補償金を受けた者が所有する前号に規定する住宅以外の家屋である場合 当該家屋に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る家屋にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の一に相当する額
(平二〇法二一・追加、平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・一部改正)
(平二〇法二一・追加、平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(耐震改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額)
(耐震改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額)
第十五条の九
市町村は、昭和五十七年一月一日以前から所在する住宅のうち、平成十八年一月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に政令で定める耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この条から附則第十五条の十までにおいて同じ。)が行われたものであつて、地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準(同条第一項において「耐震基準」という。)に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項から第三項までにおいて「耐震基準適合住宅」という。)に対して課する固定資産税については、次条第一項、第四項又は第五項の規定の適用がある場合を除き、当該耐震改修が平成十八年一月一日から平成二十一年十二月三十一日までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該耐震改修が完了した日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分、当該耐震改修が平成二十二年一月一日から平成二十四年十二月三十一日までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から二年度分、当該耐震改修が平成二十五年一月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分(当該耐震基準適合住宅が当該耐震改修が完了する直前に建築物の耐震改修の促進に関する法律第五条第三項第二号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第七条第二号又は第三号に掲げる建築物であるものに限る。)であつた場合には、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から二年度分)の固定資産税に限り、当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る耐震基準適合住宅(区分所有に係る家屋である耐震基準適合住宅をいう。以下この項において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する耐震基準適合住宅その他の政令で定める耐震基準適合住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
第十五条の九
市町村は、昭和五十七年一月一日以前から所在する住宅のうち、平成十八年一月一日から
令和八年三月三十一日
までの間に政令で定める耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この条から附則第十五条の十までにおいて同じ。)が行われたものであつて、地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準(同条第一項において「耐震基準」という。)に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項から第三項までにおいて「耐震基準適合住宅」という。)に対して課する固定資産税については、次条第一項、第四項又は第五項の規定の適用がある場合を除き、当該耐震改修が平成十八年一月一日から平成二十一年十二月三十一日までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該耐震改修が完了した日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分、当該耐震改修が平成二十二年一月一日から平成二十四年十二月三十一日までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から二年度分、当該耐震改修が平成二十五年一月一日から
令和八年三月三十一日
までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分(当該耐震基準適合住宅が当該耐震改修が完了する直前に建築物の耐震改修の促進に関する法律第五条第三項第二号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第七条第二号又は第三号に掲げる建築物であるものに限る。)であつた場合には、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から二年度分)の固定資産税に限り、当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る耐震基準適合住宅(区分所有に係る家屋である耐震基準適合住宅をいう。以下この項において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する耐震基準適合住宅その他の政令で定める耐震基準適合住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
2
前項の規定は、耐震基準適合住宅に係る固定資産税の納税義務者から、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から三月以内に、当該市町村の条例で定めるところにより、当該耐震基準適合住宅につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
2
前項の規定は、耐震基準適合住宅に係る固定資産税の納税義務者から、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から三月以内に、当該市町村の条例で定めるところにより、当該耐震基準適合住宅につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
3
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る耐震基準適合住宅につき第一項の規定を適用することができる。
3
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る耐震基準適合住宅につき第一項の規定を適用することができる。
4
市町村は、新築された日から十年以上を経過した住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で定めるものに限る。)のうち、人の居住の用に供する部分(貸家の用に供する部分を除く。以下この条及び次条において「特定居住用部分」という。)において平成二十八年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に高齢者、障害者その他の政令で定める者(以下この項、次項及び第八項において「高齢者等」という。)の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する改修工事で政令で定めるもの(以下この項から第六項までにおいて「居住安全改修工事」という。)が行われたもの(第八項において「改修住宅」という。)であつて、特定居住用部分に高齢者等が居住しているもの(以下この項、第六項及び第七項において「高齢者等居住改修住宅」という。)に対して課する固定資産税については、第一項又は次条第一項若しくは第四項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該居住安全改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額(第九項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修住宅その他の政令で定める高齢者等居住改修住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
4
市町村は、新築された日から十年以上を経過した住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で定めるものに限る。)のうち、人の居住の用に供する部分(貸家の用に供する部分を除く。以下この条及び次条において「特定居住用部分」という。)において平成二十八年四月一日から
令和八年三月三十一日
までの間に高齢者、障害者その他の政令で定める者(以下この項、次項及び第八項において「高齢者等」という。)の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する改修工事で政令で定めるもの(以下この項から第六項までにおいて「居住安全改修工事」という。)が行われたもの(第八項において「改修住宅」という。)であつて、特定居住用部分に高齢者等が居住しているもの(以下この項、第六項及び第七項において「高齢者等居住改修住宅」という。)に対して課する固定資産税については、第一項又は次条第一項若しくは第四項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該居住安全改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額(第九項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修住宅その他の政令で定める高齢者等居住改修住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
5
市町村は、新築された日から十年以上を経過した区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、特定居住用部分において平成二十八年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に居住安全改修工事が行われたもの(第八項において「改修専有部分」という。)であつて、特定居住用部分に高齢者等が居住しているもの(以下この項から第七項までにおいて「高齢者等居住改修専有部分」という。)の区分所有者が当該高齢者等居住改修専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第一項、次条第一項若しくは第五項若しくは附則第十五条の九の三第一項の規定の適用がある場合又は当該高齢者等居住改修専有部分が既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第三百五十二条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(第十項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修専有部分その他の政令で定める高齢者等居住改修専有部分にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を同条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。
5
市町村は、新築された日から十年以上を経過した区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、特定居住用部分において平成二十八年四月一日から
令和八年三月三十一日
までの間に居住安全改修工事が行われたもの(第八項において「改修専有部分」という。)であつて、特定居住用部分に高齢者等が居住しているもの(以下この項から第七項までにおいて「高齢者等居住改修専有部分」という。)の区分所有者が当該高齢者等居住改修専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第一項、次条第一項若しくは第五項若しくは附則第十五条の九の三第一項の規定の適用がある場合又は当該高齢者等居住改修専有部分が既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第三百五十二条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(第十項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修専有部分その他の政令で定める高齢者等居住改修専有部分にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を同条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。
6
前二項の規定は、高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修専有部分に係る固定資産税の納税義務者から、当該高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者等居住改修専有部分に係る居住安全改修工事が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者等居住改修専有部分につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
6
前二項の規定は、高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修専有部分に係る固定資産税の納税義務者から、当該高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者等居住改修専有部分に係る居住安全改修工事が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者等居住改修専有部分につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
7
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修専有部分につき第四項又は第五項の規定を適用することができる。
7
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修専有部分につき第四項又は第五項の規定を適用することができる。
8
第四項又は第五項の場合において、改修住宅又は改修専有部分の特定居住用部分に高齢者等が居住しているかどうかの判定は、第六項の申告書が提出された時の現況による。
8
第四項又は第五項の場合において、改修住宅又は改修専有部分の特定居住用部分に高齢者等が居住しているかどうかの判定は、第六項の申告書が提出された時の現況による。
9
市町村は、平成二十六年四月一日以前から所在する住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で定めるものに限る。)のうち、特定居住用部分において令和四年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する改修工事その他の工事で政令で定めるもの(以下この項から第十一項まで及び次条第四項から第六項までにおいて「熱損失防止改修工事等」という。)が行われたもの(以下この項、第十一項及び第十二項において「熱損失防止改修等住宅」という。)に対して課する固定資産税については、第一項又は次条第一項若しくは第四項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事等が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該熱損失防止改修工事等が完了した日が一月一日である場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額(第四項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修等住宅その他の政令で定める熱損失防止改修等住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を当該熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
9
市町村は、平成二十六年四月一日以前から所在する住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で定めるものに限る。)のうち、特定居住用部分において令和四年四月一日から
令和八年三月三十一日
までの間に外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する改修工事その他の工事で政令で定めるもの(以下この項から第十一項まで及び次条第四項から第六項までにおいて「熱損失防止改修工事等」という。)が行われたもの(以下この項、第十一項及び第十二項において「熱損失防止改修等住宅」という。)に対して課する固定資産税については、第一項又は次条第一項若しくは第四項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事等が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該熱損失防止改修工事等が完了した日が一月一日である場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額(第四項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修等住宅その他の政令で定める熱損失防止改修等住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を当該熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
10
市町村は、平成二十六年四月一日以前から所在する区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、特定居住用部分において令和四年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に熱損失防止改修工事等が行われたもの(以下この条において「熱損失防止改修等専有部分」という。)の区分所有者が当該熱損失防止改修等専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第一項、次条第一項若しくは第五項若しくは附則第十五条の九の三第一項の規定の適用がある場合又は当該熱損失防止改修等専有部分が既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事等が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第三百五十二条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(第五項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修等専有部分その他の政令で定める熱損失防止改修等専有部分にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を同条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。
10
市町村は、平成二十六年四月一日以前から所在する区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、特定居住用部分において令和四年四月一日から
令和八年三月三十一日
までの間に熱損失防止改修工事等が行われたもの(以下この条において「熱損失防止改修等専有部分」という。)の区分所有者が当該熱損失防止改修等専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第一項、次条第一項若しくは第五項若しくは附則第十五条の九の三第一項の規定の適用がある場合又は当該熱損失防止改修等専有部分が既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事等が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第三百五十二条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(第五項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修等専有部分その他の政令で定める熱損失防止改修等専有部分にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を同条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。
11
前二項の規定は、熱損失防止改修等住宅又は熱損失防止改修等専有部分に係る固定資産税の納税義務者から、当該熱損失防止改修等住宅又は当該熱損失防止改修等専有部分に係る熱損失防止改修工事等が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該熱損失防止改修等住宅又は当該熱損失防止改修等専有部分につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
11
前二項の規定は、熱損失防止改修等住宅又は熱損失防止改修等専有部分に係る固定資産税の納税義務者から、当該熱損失防止改修等住宅又は当該熱損失防止改修等専有部分に係る熱損失防止改修工事等が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該熱損失防止改修等住宅又は当該熱損失防止改修等専有部分につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
12
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る熱損失防止改修等住宅又は熱損失防止改修等専有部分につき第九項又は第十項の規定を適用することができる。
12
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る熱損失防止改修等住宅又は熱損失防止改修等専有部分につき第九項又は第十項の規定を適用することができる。
(平二〇法二一・追加、平二二法四・平二五法三・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・令二法五・令四法一・令五法一・一部改正)
(平二〇法二一・追加、平二二法四・平二五法三・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・令二法五・令四法一・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(耐震改修が行われた認定長期優良住宅等に対する固定資産税の減額)
(耐震改修が行われた認定長期優良住宅等に対する固定資産税の減額)
第十五条の九の二
市町村は、昭和五十七年一月一日以前から所在する住宅のうち、平成二十九年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に政令で定める耐震改修が行われたものであつて、認定長期優良住宅(政令で定めるものに限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)に該当することとなつたもの(以下この項から第三項までにおいて「特定耐震基準適合住宅」という。)に対して課する固定資産税については、既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該耐震改修が完了した日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る特定耐震基準適合住宅(区分所有に係る家屋である特定耐震基準適合住宅をいう。以下この項において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る特定耐震基準適合住宅以外の特定耐震基準適合住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する特定耐震基準適合住宅その他の政令で定める特定耐震基準適合住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。以下この項において「特例適用対象税額」という。)の三分の二に相当する額(当該特定耐震基準適合住宅が当該耐震改修が完了する直前に建築物の耐震改修の促進に関する法律第五条第三項第二号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第七条第二号又は第三号に掲げる建築物であるものに限る。)であつた場合には、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税については特例適用対象税額の三分の二に相当する額とし、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度の翌年度分の固定資産税については特例適用対象税額の二分の一に相当する額とする。)を当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
第十五条の九の二
市町村は、昭和五十七年一月一日以前から所在する住宅のうち、平成二十九年四月一日から
令和八年三月三十一日
までの間に政令で定める耐震改修が行われたものであつて、認定長期優良住宅(政令で定めるものに限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)に該当することとなつたもの(以下この項から第三項までにおいて「特定耐震基準適合住宅」という。)に対して課する固定資産税については、既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該耐震改修が完了した日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る特定耐震基準適合住宅(区分所有に係る家屋である特定耐震基準適合住宅をいう。以下この項において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る特定耐震基準適合住宅以外の特定耐震基準適合住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する特定耐震基準適合住宅その他の政令で定める特定耐震基準適合住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。以下この項において「特例適用対象税額」という。)の三分の二に相当する額(当該特定耐震基準適合住宅が当該耐震改修が完了する直前に建築物の耐震改修の促進に関する法律第五条第三項第二号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第七条第二号又は第三号に掲げる建築物であるものに限る。)であつた場合には、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税については特例適用対象税額の三分の二に相当する額とし、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度の翌年度分の固定資産税については特例適用対象税額の二分の一に相当する額とする。)を当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
2
前項の規定は、特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税の納税義務者から、当該特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該特定耐震基準適合住宅につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
2
前項の規定は、特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税の納税義務者から、当該特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該特定耐震基準適合住宅につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
3
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る特定耐震基準適合住宅につき第一項の規定を適用することができる。
3
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る特定耐震基準適合住宅につき第一項の規定を適用することができる。
4
市町村は、平成二十六年四月一日以前から所在する住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で定めるものに限る。)のうち、特定居住用部分において令和四年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に熱損失防止改修工事等が行われたものであつて、認定長期優良住宅に該当することとなつたもの(以下この条において「特定熱損失防止改修等住宅」という。)に対して課する固定資産税については、第一項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事等が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該熱損失防止改修工事等が完了した日が一月一日である場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該特定熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額(特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修等住宅その他の政令で定める特定熱損失防止改修等住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の二に相当する額を当該特定熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
4
市町村は、平成二十六年四月一日以前から所在する住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で定めるものに限る。)のうち、特定居住用部分において令和四年四月一日から
令和八年三月三十一日
までの間に熱損失防止改修工事等が行われたものであつて、認定長期優良住宅に該当することとなつたもの(以下この条において「特定熱損失防止改修等住宅」という。)に対して課する固定資産税については、第一項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事等が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該熱損失防止改修工事等が完了した日が一月一日である場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該特定熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額(特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修等住宅その他の政令で定める特定熱損失防止改修等住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の二に相当する額を当該特定熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
5
市町村は、平成二十六年四月一日以前から所在する区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、特定居住用部分において令和四年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に熱損失防止改修工事等が行われたものであつて、認定長期優良住宅に該当することとなつたもの(以下この条において「特定熱損失防止改修等住宅専有部分」という。)の区分所有者が当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第一項若しくは次条第一項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事等が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第三百五十二条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修等住宅専有部分その他の政令で定める特定熱損失防止改修等住宅専有部分にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の二に相当する額を同条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。
5
市町村は、平成二十六年四月一日以前から所在する区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、特定居住用部分において令和四年四月一日から
令和八年三月三十一日
までの間に熱損失防止改修工事等が行われたものであつて、認定長期優良住宅に該当することとなつたもの(以下この条において「特定熱損失防止改修等住宅専有部分」という。)の区分所有者が当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第一項若しくは次条第一項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事等が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第三百五十二条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修等住宅専有部分その他の政令で定める特定熱損失防止改修等住宅専有部分にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の二に相当する額を同条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。
6
前二項の規定は、特定熱損失防止改修等住宅又は特定熱損失防止改修等住宅専有部分に係る固定資産税の納税義務者から、当該特定熱損失防止改修等住宅又は当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分に係る熱損失防止改修工事等が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該特定熱損失防止改修等住宅又は当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
6
前二項の規定は、特定熱損失防止改修等住宅又は特定熱損失防止改修等住宅専有部分に係る固定資産税の納税義務者から、当該特定熱損失防止改修等住宅又は当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分に係る熱損失防止改修工事等が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該特定熱損失防止改修等住宅又は当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
7
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る特定熱損失防止改修等住宅又は特定熱損失防止改修等住宅専有部分につき第四項又は第五項の規定を適用することができる。
7
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る特定熱損失防止改修等住宅又は特定熱損失防止改修等住宅専有部分につき第四項又は第五項の規定を適用することができる。
(平二九法二・追加、平三〇法三・令二法五・令四法一・令五法一・一部改正)
(平二九法二・追加、平三〇法三・令二法五・令四法一・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(利便性等向上改修工事が行われた改修実演芸術公演施設に対する固定資産税及び都市計画税の減額)
(利便性等向上改修工事が行われた改修実演芸術公演施設に対する固定資産税及び都市計画税の減額)
第十五条の十一
市町村は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この項において「高齢者移動等円滑化法」という。)第二条第十九号に規定する特別特定建築物で政令で定めるものに該当する家屋のうち、平成三十年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)第二条第二項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設であることにつき総務省令で定めるところにより証明がされ、かつ、利便性等向上改修工事(高齢者移動等円滑化法第二条第一号に規定する高齢者、障害者等の当該施設の利用上の利便性及び安全性の向上を目的とした修繕又は模様替をいう。以下この項及び次項において同じ。)が行われたものであつて、高齢者移動等円滑化法第十七条第三項第一号に掲げる高齢者移動等円滑化法第二条第二十号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この条において「改修実演芸術公演施設」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該利便性等向上改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該利便性等向上改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から二年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該改修実演芸術公演施設に係る固定資産税額又は都市計画税額(当該額が当該利便性等向上改修工事に要した費用の額の百分の五に相当する額を超える場合には、当該百分の五に相当する額)の三分の一に相当する額を当該改修実演芸術公演施設に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
第十五条の十一
市町村は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この項において「高齢者移動等円滑化法」という。)第二条第十九号に規定する特別特定建築物で政令で定めるものに該当する家屋のうち、平成三十年四月一日から
令和八年三月三十一日
までの間に主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)第二条第二項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設であることにつき総務省令で定めるところにより証明がされ、かつ、利便性等向上改修工事(高齢者移動等円滑化法第二条第一号に規定する高齢者、障害者等の当該施設の利用上の利便性及び安全性の向上を目的とした修繕又は模様替をいう。以下この項及び次項において同じ。)が行われたものであつて、高齢者移動等円滑化法第十七条第三項第一号に掲げる高齢者移動等円滑化法第二条第二十号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この条において「改修実演芸術公演施設」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該利便性等向上改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該利便性等向上改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から二年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該改修実演芸術公演施設に係る固定資産税額又は都市計画税額(当該額が当該利便性等向上改修工事に要した費用の額の百分の五に相当する額を超える場合には、当該百分の五に相当する額)の三分の一に相当する額を当該改修実演芸術公演施設に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
2
前項の規定は、改修実演芸術公演施設に係る固定資産税又は都市計画税の納税義務者から、当該改修実演芸術公演施設に係る利便性等向上改修工事が完了した日から三月以内に、当該市町村の条例で定めるところにより、当該改修実演芸術公演施設につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
2
前項の規定は、改修実演芸術公演施設に係る固定資産税又は都市計画税の納税義務者から、当該改修実演芸術公演施設に係る利便性等向上改修工事が完了した日から三月以内に、当該市町村の条例で定めるところにより、当該改修実演芸術公演施設につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
3
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る改修実演芸術公演施設につき第一項の規定を適用することができる。
3
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る改修実演芸術公演施設につき第一項の規定を適用することができる。
(平三〇法三・追加、令二法五・令三法七・令四法一・一部改正)
(平三〇法三・追加、令二法五・令三法七・令四法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(土地に対して課する
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の固定資産税及び都市計画税の特例に関する用語の意義)
(土地に対して課する
令和六年度から令和八年度まで
の各年度分の固定資産税及び都市計画税の特例に関する用語の意義)
第十七条
この条から附則第二十九条の八までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第十七条
この条から附則第二十九条の八までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
農地 田又は畑をいう。ただし、農地法第四条第一項又は第五条第一項の規定により許可を受けた田若しくは畑又は田若しくは畑のうち田及び畑以外のものにすることについて同法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けることを要しないもので政令で定めるものを除く。
一
農地 田又は畑をいう。ただし、農地法第四条第一項又は第五条第一項の規定により許可を受けた田若しくは畑又は田若しくは畑のうち田及び畑以外のものにすることについて同法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けることを要しないもので政令で定めるものを除く。
二
宅地等 農地以外の土地をいう。
二
宅地等 農地以外の土地をいう。
三
住宅用地 宅地等のうち第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地をいう。
三
住宅用地 宅地等のうち第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地をいう。
四
商業地等 宅地等のうち住宅用地以外の宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されたものをいう。)をいう。
四
商業地等 宅地等のうち住宅用地以外の宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されたものをいう。)をいう。
五
地目の変換等 地目の変換その他これに類する特別の事情をいう。
五
地目の変換等 地目の変換その他これに類する特別の事情をいう。
六
前年度課税標準額 当該年度の前年度に係る賦課期日において所在する土地に係る固定資産税にあつてはイに掲げる額をいい、当該土地に係る都市計画税にあつてはロに掲げる額をいう。
六
前年度課税標準額 当該年度の前年度に係る賦課期日において所在する土地に係る固定資産税にあつてはイに掲げる額をいい、当該土地に係る都市計画税にあつてはロに掲げる額をいう。
イ
次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
イ
次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
(1) (2)に掲げる土地以外の土地
当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三若しくは第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文若しくは第二十九条の七第二項に定める率を乗じて得た額とする。)
(2) 当該年度の前年度分の固定資産税について附則第十八条、第十九条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第十九条の四の規定(当該年度が
令和三年度で
ある場合には、
地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)
第一条の規定による改正前の地方税法(以下「
令和三年改正前の地方税法
」という。)附則第十八条、第十九条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第十九条の四の規定)の適用を受ける土地
これらの規定に規定する当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該年度が
令和三年度で
ある場合であつて、当該土地が
令和二年度分
の固定資産税について
令和三年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が
令和四年度で
ある場合であつて、当該土地が
令和三年度分
の固定資産税について
地方税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第一号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「令和四年改正前の地方税法」という。)
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額
とし、当該年度が令和五年度である場合であつて、当該土地が令和四年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第一号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「令和五年改正前の地方税法」という。)第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額
とする。)
(1) (2)に掲げる土地以外の土地
当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三若しくは第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文若しくは第二十九条の七第二項に定める率を乗じて得た額とする。)
(2) 当該年度の前年度分の固定資産税について附則第十八条、第十九条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第十九条の四の規定(当該年度が
令和六年度で
ある場合には、
地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)
第一条の規定による改正前の地方税法(以下「
令和六年改正前の地方税法
」という。)附則第十八条、第十九条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第十九条の四の規定)の適用を受ける土地
これらの規定に規定する当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該年度が
令和六年度で
ある場合であつて、当該土地が
令和五年度分
の固定資産税について
令和六年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が
令和七年度又は令和八年度で
ある場合であつて、当該土地が
当該年度の前年度分
の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額
★削除★
とする。)
ロ
次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
ロ
次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
(1) (2)に掲げる土地以外の土地
当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が当該年度の前年度分の都市計画税について第七百二条の三又は附則第二十七条若しくは第二十九条の七第三項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に第七百二条の三又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文若しくは附則第二十九条の七第三項に定める率を乗じて得た額とする。)
(2) 当該年度の前年度分の都市計画税について附則第二十五条、第二十六条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十七条の二の規定(当該年度が
令和三年度で
ある場合には、
令和三年改正前の地方税法
附則第二十五条、第二十六条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十七条の二の規定)の適用を受ける土地(当該年度の前年度において都市計画税を課されなかつた土地で同年度において都市計画税を課すべきであつたものとみなした場合においてこれらの規定の適用を受けることとなるものを含む。)
これらの規定に規定する当該年度の前年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該年度が
令和三年度で
ある場合であつて、当該土地が
令和二年度分
の固定資産税について
令和三年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が
令和四年度で
ある場合であつて、当該土地が
令和三年度分
の固定資産税について
令和四年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額
とし、当該年度が令和五年度である場合であつて、当該土地が令和四年度分の固定資産税について令和五年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額
とする。)
(1) (2)に掲げる土地以外の土地
当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が当該年度の前年度分の都市計画税について第七百二条の三又は附則第二十七条若しくは第二十九条の七第三項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に第七百二条の三又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文若しくは附則第二十九条の七第三項に定める率を乗じて得た額とする。)
(2) 当該年度の前年度分の都市計画税について附則第二十五条、第二十六条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十七条の二の規定(当該年度が
令和六年度で
ある場合には、
令和六年改正前の地方税法
附則第二十五条、第二十六条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十七条の二の規定)の適用を受ける土地(当該年度の前年度において都市計画税を課されなかつた土地で同年度において都市計画税を課すべきであつたものとみなした場合においてこれらの規定の適用を受けることとなるものを含む。)
これらの規定に規定する当該年度の前年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該年度が
令和六年度で
ある場合であつて、当該土地が
令和五年度分
の固定資産税について
令和六年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が
令和七年度又は令和八年度で
ある場合であつて、当該土地が
当該年度の前年度分
の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額
★削除★
とする。)
七
比準課税標準額 土地について、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該土地に類似する土地で当該年度の前年度に係る賦課期日に所在するもの(以下「類似土地」という。)の前年度課税標準額(固定資産税にあつては、当該類似土地に係る固定資産税に係る前年度課税標準額とし、都市計画税にあつては、当該類似土地に係る都市計画税に係る前年度課税標準額とする。)を当該類似土地の当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額をいう。
七
比準課税標準額 土地について、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該土地に類似する土地で当該年度の前年度に係る賦課期日に所在するもの(以下「類似土地」という。)の前年度課税標準額(固定資産税にあつては、当該類似土地に係る固定資産税に係る前年度課税標準額とし、都市計画税にあつては、当該類似土地に係る都市計画税に係る前年度課税標準額とする。)を当該類似土地の当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額をいう。
八
負担水準 土地に係る当該年度分の固定資産税にあつてはイに掲げる数値をいい、当該土地に係る当該年度分の都市計画税にあつてはロに掲げる数値をいう。
八
負担水準 土地に係る当該年度分の固定資産税にあつてはイに掲げる数値をいい、当該土地に係る当該年度分の都市計画税にあつてはロに掲げる数値をいう。
イ
土地に係る固定資産税に係る前年度課税標準額(
令和三年度から令和五年度まで
の各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(
令和四年度又は令和五年度
に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は次条第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)を、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三若しくは第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の固定資産税にあつては、当該価格に第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文若しくは第二十九条の七第二項に定める率を乗じて得た額)で除して得た数値
イ
土地に係る固定資産税に係る前年度課税標準額(
令和六年度から令和八年度まで
の各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(
令和七年度又は令和八年度
に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は次条第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)を、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三若しくは第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の固定資産税にあつては、当該価格に第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文若しくは第二十九条の七第二項に定める率を乗じて得た額)で除して得た数値
ロ
土地に係る都市計画税に係る前年度課税標準額(
令和三年度から令和五年度まで
の各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(
令和四年度又は令和五年度
に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は次条第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)を、当該土地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格をいい、第七百二条の三又は附則第二十七条若しくは第二十九条の七第三項の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の都市計画税にあつては、当該価格に第七百二条の三又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文若しくは附則第二十九条の七第三項に定める率を乗じて得た額)で除して得た数値
ロ
土地に係る都市計画税に係る前年度課税標準額(
令和六年度から令和八年度まで
の各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(
令和七年度又は令和八年度
に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は次条第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)を、当該土地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格をいい、第七百二条の三又は附則第二十七条若しくは第二十九条の七第三項の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の都市計画税にあつては、当該価格に第七百二条の三又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文若しくは附則第二十九条の七第三項に定める率を乗じて得た額)で除して得た数値
(昭四四法一六・全改、昭四八法二三・昭五一法七・昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平九法九・平一〇法二七・平一一法一五・平一二法四・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・一部改正)
(昭四四法一六・全改、昭四八法二三・昭五一法七・昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平九法九・平一〇法二七・平一一法一五・平一二法四・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(令和四年度又は令和五年度における土地の価格の特例)
(令和七年度又は令和八年度における土地の価格の特例)
第十七条の二
当該市町村の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市町村長が次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格(以下この項において「修正前の価格」という。)を当該地域に所在する土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、
令和四年度分
又は
令和五年度分
の固定資産税に限り、当該土地の修正前の価格を総務大臣が定める基準(以下「修正基準」という。)により修正した価格(当該土地が同表の第二号若しくは第四号に掲げる土地である場合における
令和四年度分
の固定資産税又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における
令和五年度分
の固定資産税にあつては、当該土地の類似土地の当該年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とする。以下「修正価格」という。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
第十七条の二
当該市町村の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市町村長が次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格(以下この項において「修正前の価格」という。)を当該地域に所在する土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、
令和七年度分
又は
令和八年度分
の固定資産税に限り、当該土地の修正前の価格を総務大臣が定める基準(以下「修正基準」という。)により修正した価格(当該土地が同表の第二号若しくは第四号に掲げる土地である場合における
令和七年度分
の固定資産税又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における
令和八年度分
の固定資産税にあつては、当該土地の類似土地の当該年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とする。以下「修正価格」という。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
土地の区分
年 度
価 格
一
令和三年度
に係る賦課期日に所在する土地(次号又は第三号に掲げる土地のいずれかに該当するに至つた場合の当該土地を除く。)
令和四年度
当該土地に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
令和五年度
当該土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
二
令和三年度に
係る賦課期日に所在する土地(以下この表において「
令和三年度の土地
」という。)で
令和四年度
に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの(次号に掲げる
令和三年度の土地
に該当するに至つた場合の当該
令和三年度の土地
を除く。)
令和四年度
当該
令和三年度の土地
の類似土地に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
令和五年度
当該
令和三年度の土地
に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
三
令和三年度の土地
で
令和五年度
に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの
令和五年度
当該
令和三年度の土地
の類似土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四
令和四年度
において新たに固定資産税を課することとなる土地(次号に掲げる土地に該当するに至つた場合の当該土地を除く。)
令和四年度
当該土地の類似土地に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
令和五年度
当該土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
五
令和四年度に
おいて新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「
令和四年度の土地
」という。)で
令和五年度
に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの
令和五年度
当該
令和四年度の土地
の類似土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
六
令和五年度に
おいて新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「
令和五年度の土地
」という。)
令和五年度
当該
令和五年度の土地
の類似土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
土地の区分
年 度
価 格
一
令和六年度
に係る賦課期日に所在する土地(次号又は第三号に掲げる土地のいずれかに該当するに至つた場合の当該土地を除く。)
令和七年度
当該土地に係る
令和六年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
令和八年度
当該土地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
二
令和六年度に
係る賦課期日に所在する土地(以下この表において「
令和六年度の土地
」という。)で
令和七年度
に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
令和六年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの(次号に掲げる
令和六年度の土地
に該当するに至つた場合の当該
令和六年度の土地
を除く。)
令和七年度
当該
令和六年度の土地
の類似土地に係る
令和六年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
令和八年度
当該
令和六年度の土地
に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
三
令和六年度の土地
で
令和八年度
に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの
令和八年度
当該
令和六年度の土地
の類似土地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四
令和七年度
において新たに固定資産税を課することとなる土地(次号に掲げる土地に該当するに至つた場合の当該土地を除く。)
令和七年度
当該土地の類似土地に係る
令和六年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
令和八年度
当該土地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
五
令和七年度に
おいて新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「
令和七年度の土地
」という。)で
令和八年度
に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの
令和八年度
当該
令和七年度の土地
の類似土地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
六
令和八年度に
おいて新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「
令和八年度の土地
」という。)
令和八年度
当該
令和八年度の土地
の類似土地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
2
令和四年度分
の固定資産税について前項の規定の適用を受けた土地(以下この項において「
令和四年度適用土地
」という。)又は前項の表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地でこれらの土地の類似土地が
令和四年度適用土地
であるもの(以下この項において「
令和四年度類似適用土地
」という。)であつて、
令和五年度分
の固定資産税について前項の規定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、修正された価格(
令和四年度適用土地
にあつては当該
令和四年度適用土地
に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該
令和四年度適用土地
が前項の表の第三号又は第五号に掲げる土地に該当するに至つた場合には、当該
令和四年度適用土地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)をいい、
令和四年度類似適用土地
にあつては当該
令和四年度類似適用土地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
2
令和七年度分
の固定資産税について前項の規定の適用を受けた土地(以下この項において「
令和七年度適用土地
」という。)又は前項の表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地でこれらの土地の類似土地が
令和七年度適用土地
であるもの(以下この項において「
令和七年度類似適用土地
」という。)であつて、
令和八年度分
の固定資産税について前項の規定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、修正された価格(
令和七年度適用土地
にあつては当該
令和七年度適用土地
に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該
令和七年度適用土地
が前項の表の第三号又は第五号に掲げる土地に該当するに至つた場合には、当該
令和七年度適用土地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)をいい、
令和七年度類似適用土地
にあつては当該
令和七年度類似適用土地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
3
第一項又は前項の規定の適用を受ける土地(
令和五年度分
の固定資産税について第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する
令和四年度分又は
令和五年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
3
第一項又は前項の規定の適用を受ける土地(
令和八年度分
の固定資産税について第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する
令和七年度分又は
令和八年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土 地 の 区 分
年 度
価 格
一 附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和四年度
当該土地に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和四年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和五年度
当該土地の類似土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和四年度
当該土地の類似土地に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和五年度
当該土地の類似土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地
令和五年度
当該土地の類似土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
土 地 の 区 分
年 度
価 格
一 附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和七年度
当該土地に係る
令和六年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和七年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る
令和六年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和八年度
当該土地の類似土地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和七年度
当該土地の類似土地に係る
令和六年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和八年度
当該土地の類似土地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地
令和八年度
当該土地の類似土地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
4
令和五年度分
の固定資産税について第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する
令和五年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
4
令和八年度分
の固定資産税について第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する
令和八年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土 地 の 区 分
年度
価格
一 附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和五年度
当該土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和五年度
当該土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和五年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和五年度
当該土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和五年度
当該土地の類似土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地
令和五年度
当該土地の類似土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
土 地 の 区 分
年度
価格
一 附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和八年度
当該土地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和八年度
当該土地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和八年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和八年度
当該土地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和八年度
当該土地の類似土地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地
令和八年度
当該土地の類似土地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
5
第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地(
令和五年度分
の固定資産税について第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する
令和四年度分
又は
令和五年度分
の固定資産税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5
第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地(
令和八年度分
の固定資産税について第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する
令和七年度分
又は
令和八年度分
の固定資産税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三百四十九条の三第九項
前二条
附則第十七条の二第一項又は第二項
基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格
同条第一項に規定する修正価格(以下「修正価格」という。)又は同条第二項に規定する修正された価格(以下「修正された価格」という。)
第三百四十九条の三第十八項、第二十二項、第二十五項、第三十項及び第三十三項
前二条
附則第十七条の二第一項又は第二項
第三百四十九条の三第十一項及び第二十一項並びに第三百四十九条の三の二第一項及び第二項
第三百四十九条
附則第十七条の二第一項又は第二項
第三百六十八条第一項
土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。)
土地にあつては修正価格又は修正された価格
第三百八十一条第一項、第二項及び第八項
基準年度の価格又は比準価格
修正価格又は修正された価格
第三百八十九条第一項及び第五項、第三百九十六条の四第四項及び第五項並びに第四百三条第一項
固定資産評価基準
固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準
第四百十一条第三項
第二年度又は第三年度において基準年度の土地又は家屋
令和五年度
において附則第十七条の二第一項に規定する
令和三年度の土地
又は
令和四年度の土地
基準年度の価格による
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格による
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている基準年度の価格
土地課税台帳等に登録されている
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
第二年度又は第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
令和五年度
において土地課税台帳等
みなし、第三年度において基準年度の土地若しくは家屋又は第二年度の土地若しくは家屋に対して課する固定資産税の課税標準について比準価格による場合にあつては、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている当該比準価格をもつて第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された比準価格とみなす
みなす
第四百十九条第一項及び第四百二十二条の二第一項
固定資産評価基準
固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準
第四百二十二条の三
土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格
土地の修正価格又は修正された価格
その基準年度の価格又は比準価格
その修正価格又は修正された価格
第四百三十二条第一項
当該土地又は家屋について第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため同条同項ただし書、第三項ただし書又は第五項ただし書の規定の適用を受けるべきものであること
当該土地が附則第十七条の二第二項に規定する
令和四年度適用土地
(以下「
令和四年度適用土地
」という。)であつて当該
令和四年度適用土地
について
令和五年度に
係る賦課期日において第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため附則第十七条の二第二項の規定により当該
令和四年度適用土地
の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下同じ。)に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格によるべきものであること、若しくは当該土地が同項に規定する
令和四年度類似適用土地
(以下「
令和四年度類似適用土地
」という。)であつて当該
令和四年度類似適用土地
について
令和五年度に
係る賦課期日において第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため附則第十七条の二第二項の規定により当該
令和四年度類似適用土地
の類似土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格によるべきものであること、又は
令和五年度分
の固定資産税について当該土地が同条第一項の規定の適用を受けるべきものであること
附則第十五条第九項、第十六項、第十九項、第三十一項から
第三十五項まで、第三十八項、第三十九項、第四十三項及び第四十六項
、第十五条の二第二項並びに第十五条の三
は、第三百四十九条
は、附則第十七条の二第一項若しくは第二項
第三百四十九条の三第九項
前二条
附則第十七条の二第一項又は第二項
基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格
同条第一項に規定する修正価格(以下「修正価格」という。)又は同条第二項に規定する修正された価格(以下「修正された価格」という。)
第三百四十九条の三第十八項、第二十二項、第二十五項、第三十項及び第三十三項
前二条
附則第十七条の二第一項又は第二項
第三百四十九条の三第十一項及び第二十一項並びに第三百四十九条の三の二第一項及び第二項
第三百四十九条
附則第十七条の二第一項又は第二項
第三百六十八条第一項
土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。)
土地にあつては修正価格又は修正された価格
第三百八十一条第一項、第二項及び第八項
基準年度の価格又は比準価格
修正価格又は修正された価格
第三百八十九条第一項及び第五項、第三百九十六条の四第四項及び第五項並びに第四百三条第一項
固定資産評価基準
固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準
第四百十一条第三項
第二年度又は第三年度において基準年度の土地又は家屋
令和八年度
において附則第十七条の二第一項に規定する
令和六年度の土地
又は
令和七年度の土地
基準年度の価格による
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格による
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている基準年度の価格
土地課税台帳等に登録されている
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
第二年度又は第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
令和八年度
において土地課税台帳等
みなし、第三年度において基準年度の土地若しくは家屋又は第二年度の土地若しくは家屋に対して課する固定資産税の課税標準について比準価格による場合にあつては、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている当該比準価格をもつて第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された比準価格とみなす
みなす
第四百十九条第一項及び第四百二十二条の二第一項
固定資産評価基準
固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準
第四百二十二条の三
土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格
土地の修正価格又は修正された価格
その基準年度の価格又は比準価格
その修正価格又は修正された価格
第四百三十二条第一項
当該土地又は家屋について第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため同条同項ただし書、第三項ただし書又は第五項ただし書の規定の適用を受けるべきものであること
当該土地が附則第十七条の二第二項に規定する
令和七年度適用土地
(以下「
令和七年度適用土地
」という。)であつて当該
令和七年度適用土地
について
令和八年度に
係る賦課期日において第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため附則第十七条の二第二項の規定により当該
令和七年度適用土地
の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下同じ。)に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格によるべきものであること、若しくは当該土地が同項に規定する
令和七年度類似適用土地
(以下「
令和七年度類似適用土地
」という。)であつて当該
令和七年度類似適用土地
について
令和八年度に
係る賦課期日において第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため附則第十七条の二第二項の規定により当該
令和七年度類似適用土地
の類似土地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格によるべきものであること、又は
令和八年度分
の固定資産税について当該土地が同条第一項の規定の適用を受けるべきものであること
附則第十五条第九項、第十六項、第十九項、第三十一項から
第三十四項まで、第三十七項、第三十八項、第四十二項及び第四十五項
、第十五条の二第二項並びに第十五条の三
は、第三百四十九条
は、附則第十七条の二第一項若しくは第二項
6
令和五年度分
の固定資産税について第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する
令和五年度分
の固定資産税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6
令和八年度分
の固定資産税について第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する
令和八年度分
の固定資産税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三百四十九条の三第九項
前二条
附則第十七条の二第一項
基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格
同条第一項に規定する修正価格(以下「修正価格」という。)
第三百四十九条の三第十八項、第二十二項、第二十五項、第三十項及び第三十三項
前二条
附則第十七条の二第一項
第三百四十九条の三第十一項及び第二十一項並びに第三百四十九条の三の二第一項及び第二項
第三百四十九条
附則第十七条の二第一項
第三百六十八条第一項
土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。)
土地にあつては修正価格
第三百八十一条第一項、第二項及び第八項
基準年度の価格又は比準価格
修正価格
第三百八十九条第一項及び第五項、第三百九十六条の四第四項及び第五項、第四百三条第一項、第四百十九条第一項並びに第四百二十二条の二第一項
固定資産評価基準
固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準
第四百二十二条の三
土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格
土地の修正価格
その基準年度の価格又は比準価格
その修正価格
附則第十五条第九項、第十六項、第十九項、第三十一項から
第三十五項まで、第三十八項、第三十九項、第四十三項及び第四十六項
、第十五条の二第二項並びに第十五条の三
は、第三百四十九条
は、附則第十七条の二第一項
第三百四十九条の三第九項
前二条
附則第十七条の二第一項
基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格
同条第一項に規定する修正価格(以下「修正価格」という。)
第三百四十九条の三第十八項、第二十二項、第二十五項、第三十項及び第三十三項
前二条
附則第十七条の二第一項
第三百四十九条の三第十一項及び第二十一項並びに第三百四十九条の三の二第一項及び第二項
第三百四十九条
附則第十七条の二第一項
第三百六十八条第一項
土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。)
土地にあつては修正価格
第三百八十一条第一項、第二項及び第八項
基準年度の価格又は比準価格
修正価格
第三百八十九条第一項及び第五項、第三百九十六条の四第四項及び第五項、第四百三条第一項、第四百十九条第一項並びに第四百二十二条の二第一項
固定資産評価基準
固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準
第四百二十二条の三
土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格
土地の修正価格
その基準年度の価格又は比準価格
その修正価格
附則第十五条第九項、第十六項、第十九項、第三十一項から
第三十四項まで、第三十七項、第三十八項、第四十二項及び第四十五項
、第十五条の二第二項並びに第十五条の三
は、第三百四十九条
は、附則第十七条の二第一項
7
総務大臣は、第一項の修正基準を定めたときは、これを告示しなければならない。
7
総務大臣は、第一項の修正基準を定めたときは、これを告示しなければならない。
8
固定資産税の納税者は、その納付すべき
令和四年度分
又は
令和五年度分
の固定資産税に係る第一項の規定の適用を受ける土地について土地課税台帳等に登録された修正価格について第四百三十二条第一項の規定により審査の申出をする場合には、当該土地に係る当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格についての不服を審査の申出の理由とすることができない。
8
固定資産税の納税者は、その納付すべき
令和七年度分
又は
令和八年度分
の固定資産税に係る第一項の規定の適用を受ける土地について土地課税台帳等に登録された修正価格について第四百三十二条第一項の規定により審査の申出をする場合には、当該土地に係る当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格についての不服を審査の申出の理由とすることができない。
9
令和四年度分
及び
令和五年度分
の固定資産税に限り、第三百八十八条第二項、第四百一条及び第四百三十二条第一項の規定の適用については、第三百八十八条第二項及び第四百一条第一号中「固定資産評価基準」とあるのは「固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準」と、第四百三十二条第一項中「当該土地又は家屋」とあるのは「当該土地若しくは家屋」と、「又は第五項ただし書」とあるのは「若しくは第五項ただし書」と、「を申し立てる場合」とあるのは「、又は
令和四年度分
若しくは
令和五年度分
の固定資産税について当該土地が附則第十七条の二第一項の規定の適用を受けるべきものであることを申し立てる場合」とする。
9
令和七年度分
及び
令和八年度分
の固定資産税に限り、第三百八十八条第二項、第四百一条及び第四百三十二条第一項の規定の適用については、第三百八十八条第二項及び第四百一条第一号中「固定資産評価基準」とあるのは「固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準」と、第四百三十二条第一項中「当該土地又は家屋」とあるのは「当該土地若しくは家屋」と、「又は第五項ただし書」とあるのは「若しくは第五項ただし書」と、「を申し立てる場合」とあるのは「、又は
令和七年度分
若しくは
令和八年度分
の固定資産税について当該土地が附則第十七条の二第一項の規定の適用を受けるべきものであることを申し立てる場合」とする。
10
市町村長は、
令和四年度分
又は
令和五年度分
の固定資産税について、第一項の規定により当該市町村内の土地の全部又は一部について修正価格で土地課税台帳等に登録されたものを当該年度分の固定資産税の課税標準とする場合には、その旨を納税義務者に周知するよう努めるものとする。
10
市町村長は、
令和七年度分
又は
令和八年度分
の固定資産税について、第一項の規定により当該市町村内の土地の全部又は一部について修正価格で土地課税台帳等に登録されたものを当該年度分の固定資産税の課税標準とする場合には、その旨を納税義務者に周知するよう努めるものとする。
(平九法九・全改、平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一二法四・平一五法九・平一五法五一・平一六法一七・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・一部改正)
(平九法九・全改、平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一二法四・平一五法九・平一五法五一・平一六法一七・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
第十七条の四
賦課期日に所在する勧告遊休農地に対して課する固定資産税及び都市計画税については
、令和三年度分の固定資産税及び都市計画税を除き
、附則第十九条及び第二十六条の規定は、適用しない。
第十七条の四
賦課期日に所在する勧告遊休農地に対して課する固定資産税及び都市計画税については
★削除★
、附則第十九条及び第二十六条の規定は、適用しない。
(平二八法一三・追加、令三法七・一部改正)
(平二八法一三・追加、令三法七・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(宅地等に対して課する
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の固定資産税の特例)
(宅地等に対して課する
令和六年度から令和八年度まで
の各年度分の固定資産税の特例)
第十八条
宅地等に係る
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に百分の五
(商業地等に係る令和四年度分の固定資産税にあつては、百分の二・五)
を乗じて得た額を加算した額
(令和三年度分の固定資産税にあつては、前年度分の固定資産税の課税標準額)
(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「宅地等調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。
第十八条
宅地等に係る
令和六年度から令和八年度まで
の各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に百分の五
★削除★
を乗じて得た額を加算した額
★削除★
(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「宅地等調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。
2
前項の規定の適用を受ける商業地等に係る
令和四年度分及び令和五年度分
の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の六を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
2
前項の規定の適用を受ける商業地等に係る
令和六年度から令和八年度までの各年度分
の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の六を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
3
第一項の規定の適用を受ける宅地等に係る
令和四年度分及び令和五年度分
の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の二を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
3
第一項の規定の適用を受ける宅地等に係る
令和六年度から令和八年度までの各年度分
の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の二を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
4
商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・七以下のものに係る
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の固定資産税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分の固定資産税の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等据置固定資産税額」という。)とする。
4
商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・七以下のものに係る
令和六年度から令和八年度まで
の各年度分の固定資産税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分の固定資産税の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等据置固定資産税額」という。)とする。
5
商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・七を超えるものに係る
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の固定資産税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の七を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等調整固定資産税額」という。)とする。
5
商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・七を超えるものに係る
令和六年度から令和八年度まで
の各年度分の固定資産税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の七を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等調整固定資産税額」という。)とする。
6
第一項及び第四項の「前年度分の固定資産税の課税標準額」とは、次の各号に掲げる宅地等の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
6
第一項及び第四項の「前年度分の固定資産税の課税標準額」とは、次の各号に掲げる宅地等の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一
令和二年度
に係る固定資産税の賦課期日に所在する宅地等(次号から第四号までに掲げる宅地等のいずれかに該当するに至つた場合における当該宅地等を除く。) 当該宅地等の当該年度の前年度課税標準額
一
令和五年度
に係る固定資産税の賦課期日に所在する宅地等(次号から第四号までに掲げる宅地等のいずれかに該当するに至つた場合における当該宅地等を除く。) 当該宅地等の当該年度の前年度課税標準額
二
令和三年度に
おいて新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(次号又は第四号に掲げる宅地等のいずれかに該当するに至つた場合における当該宅地等を除く。) 次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
令和六年度に
おいて新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(次号又は第四号に掲げる宅地等のいずれかに該当するに至つた場合における当該宅地等を除く。) 次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
令和三年度
当該宅地等の同年度の比準課税標準額
イ
令和六年度
当該宅地等の同年度の比準課税標準額
ロ
令和四年度又は令和五年度
当該宅地等の当該年度の前年度課税標準額
ロ
令和七年度又は令和八年度
当該宅地等の当該年度の前年度課税標準額
三
令和四年度に
おいて新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(次号に掲げる宅地等に該当するに至つた場合における当該宅地等を除くものとし、当該地目の変換等がある宅地等にあつては、第三百四十九条第二項ただし書又は附則第十七条の二第一項の規定により当該土地に対して課する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。) 次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ次に定める額
三
令和七年度に
おいて新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(次号に掲げる宅地等に該当するに至つた場合における当該宅地等を除くものとし、当該地目の変換等がある宅地等にあつては、第三百四十九条第二項ただし書又は附則第十七条の二第一項の規定により当該土地に対して課する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。) 次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
令和四年度
当該宅地等の同年度の比準課税標準額
イ
令和七年度
当該宅地等の同年度の比準課税標準額
ロ
令和五年度
当該宅地等の同年度の前年度課税標準額
ロ
令和八年度
当該宅地等の同年度の前年度課税標準額
四
令和五年度
において新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(第三百四十九条第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は附則第十七条の二第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。) 当該宅地等の同年度の比準課税標準額
四
令和八年度
において新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(第三百四十九条第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は附則第十七条の二第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。) 当該宅地等の同年度の比準課税標準額
(昭五一法七・全改、昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一八法七・平一九法四・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・令四法一・一部改正)
(昭五一法七・全改、昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一八法七・平一九法四・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・令四法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
第十八条の三
附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で
令和三年度から令和五年度まで
の各年度に係る賦課期日において次の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(第三項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、附則第十七条第六号に規定する前年度課税標準額は、同号イの規定にかかわらず、当該用途変更宅地等に係る当該各年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に、当該用途変更宅地等が当該各年度に係る賦課期日において該当した同表の上欄に掲げる宅地等に当該各年度の前年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この項及び次項において「特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る特定用途前年度課税標準額の総額を当該特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
第十八条の三
附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で
令和六年度から令和八年度まで
の各年度に係る賦課期日において次の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(第三項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、附則第十七条第六号に規定する前年度課税標準額は、同号イの規定にかかわらず、当該用途変更宅地等に係る当該各年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に、当該用途変更宅地等が当該各年度に係る賦課期日において該当した同表の上欄に掲げる宅地等に当該各年度の前年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この項及び次項において「特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る特定用途前年度課税標準額の総額を当該特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
小規模住宅用地(第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下同じ。)
小規模住宅用地以外の宅地等又は小規模住宅用地である部分及び小規模住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
一般住宅用地(住宅用地で小規模住宅用地以外のものをいう。以下同じ。)
一般住宅用地以外の宅地等又は一般住宅用地である部分及び一般住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
非住宅用宅地等(住宅用地以外の宅地等をいう。以下同じ。)
非住宅用宅地等以外の宅地等又は非住宅用宅地等である部分及び非住宅用宅地等以外である部分を併せ有する宅地等
小規模住宅用地(第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下同じ。)
小規模住宅用地以外の宅地等又は小規模住宅用地である部分及び小規模住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
一般住宅用地(住宅用地で小規模住宅用地以外のものをいう。以下同じ。)
一般住宅用地以外の宅地等又は一般住宅用地である部分及び一般住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
非住宅用宅地等(住宅用地以外の宅地等をいう。以下同じ。)
非住宅用宅地等以外の宅地等又は非住宅用宅地等である部分及び非住宅用宅地等以外である部分を併せ有する宅地等
2
前項の「特定用途前年度課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
2
前項の「特定用途前年度課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一
令和三年度
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
令和六年度
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る
令和二年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る
令和五年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
令和二年度分
の固定資産税について
令和三年改正前の地方税法
附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
令和三年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
令和五年度分
の固定資産税について
令和六年改正前の地方税法
附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
令和六年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
二
令和四年度
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
令和七年度
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る
令和六年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
令和三年度分
の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
令和四年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
令和六年度分
の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
三
令和五年度
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
三
令和八年度
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
令和四年度分
の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
令和五年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
令和七年度分
の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
3
附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で
令和三年度に
係る賦課期日において第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が
令和二年度
に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「
令和三年度類似用途変更宅地等
」という。)、同条第六項第三号に掲げる宅地等で
令和四年度に
係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が
令和三年度に
係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「
令和四年度類似用途変更宅地等
」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で
令和五年度に
係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が
令和四年度に
係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「
令和五年度類似用途変更宅地等
」という。)に係る附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定にかかわらず、
令和三年度類似用途変更宅地等
に係る
令和三年度分
の固定資産税にあつては第一号に掲げる額、
令和四年度類似用途変更宅地等
に係る
令和四年度分
の固定資産税にあつては第二号に掲げる額、
令和五年度類似用途変更宅地等
に係る
令和五年度分
の固定資産税にあつては第三号に掲げる額とする。
3
附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で
令和六年度に
係る賦課期日において第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が
令和五年度
に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「
令和六年度類似用途変更宅地等
」という。)、同条第六項第三号に掲げる宅地等で
令和七年度に
係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が
令和六年度に
係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「
令和七年度類似用途変更宅地等
」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で
令和八年度に
係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が
令和七年度に
係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「
令和八年度類似用途変更宅地等
」という。)に係る附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定にかかわらず、
令和六年度類似用途変更宅地等
に係る
令和六年度分
の固定資産税にあつては第一号に掲げる額、
令和七年度類似用途変更宅地等
に係る
令和七年度分
の固定資産税にあつては第二号に掲げる額、
令和八年度類似用途変更宅地等
に係る
令和八年度分
の固定資産税にあつては第三号に掲げる額とする。
一
当該
令和三年度類似用途変更宅地等
の類似土地に係る
令和二年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該
令和三年度類似用途変更宅地等
が
令和三年度に
係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に
令和二年度に
係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第一号において「
令和二年度類似特定用途宅地等
」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る
令和二年度類似課税標準額
の総額を当該
令和二年度類似特定用途宅地等
で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
一
当該
令和六年度類似用途変更宅地等
の類似土地に係る
令和五年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該
令和六年度類似用途変更宅地等
が
令和六年度に
係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に
令和五年度に
係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第一号において「
令和五年度類似特定用途宅地等
」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る
令和五年度類似課税標準額
の総額を当該
令和五年度類似特定用途宅地等
で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
二
当該
令和四年度類似用途変更宅地等
の類似土地に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該
令和四年度類似用途変更宅地等
が
令和四年度に
係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に
令和三年度に
係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第二号において「
令和三年度類似特定用途宅地等
」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る
令和三年度類似課税標準額
の総額を当該
令和三年度類似特定用途宅地等
で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
二
当該
令和七年度類似用途変更宅地等
の類似土地に係る
令和六年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該
令和七年度類似用途変更宅地等
が
令和七年度に
係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に
令和六年度に
係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第二号において「
令和六年度類似特定用途宅地等
」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る
令和六年度類似課税標準額
の総額を当該
令和六年度類似特定用途宅地等
で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
三
当該
令和五年度類似用途変更宅地等
の類似土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該
令和五年度類似用途変更宅地等
が
令和五年度に
係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に
令和四年度に
係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第三号において「
令和四年度類似特定用途宅地等
」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る
令和四年度類似課税標準額
の総額を当該
令和四年度類似特定用途宅地等
で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
三
当該
令和八年度類似用途変更宅地等
の類似土地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該
令和八年度類似用途変更宅地等
が
令和八年度に
係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に
令和七年度に
係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第三号において「
令和七年度類似特定用途宅地等
」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る
令和七年度類似課税標準額
の総額を当該
令和七年度類似特定用途宅地等
で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
4
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
4
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
令和二年度類似課税標準額
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
令和五年度類似課税標準額
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる
令和二年度類似特定用途宅地等
以外の
令和二年度類似特定用途宅地等
当該
令和二年度類似特定用途宅地等
に係る
令和二年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該
令和二年度類似特定用途宅地等
が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる
令和五年度類似特定用途宅地等
以外の
令和五年度類似特定用途宅地等
当該
令和五年度類似特定用途宅地等
に係る
令和五年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該
令和五年度類似特定用途宅地等
が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
令和二年度分
の固定資産税について
令和三年改正前の地方税法
附則第十八条の規定の適用を受ける
令和二年度類似特定用途宅地等
当該
令和二年度類似特定用途宅地等
に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該
令和二年度類似特定用途宅地等
が同年度分の固定資産税について
令和三年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
令和五年度分
の固定資産税について
令和六年改正前の地方税法
附則第十八条の規定の適用を受ける
令和五年度類似特定用途宅地等
当該
令和五年度類似特定用途宅地等
に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該
令和五年度類似特定用途宅地等
が同年度分の固定資産税について
令和六年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
二
令和三年度類似課税標準額
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
令和六年度類似課税標準額
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる
令和三年度類似特定用途宅地等
以外の
令和三年度類似特定用途宅地等
当該
令和三年度類似特定用途宅地等
に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該
令和三年度類似特定用途宅地等
が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる
令和六年度類似特定用途宅地等
以外の
令和六年度類似特定用途宅地等
当該
令和六年度類似特定用途宅地等
に係る
令和六年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該
令和六年度類似特定用途宅地等
が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
令和三年度分
の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける
令和三年度類似特定用途宅地等
当該
令和三年度類似特定用途宅地等
に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該
令和三年度類似特定用途宅地等
が同年度分の固定資産税について
令和四年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
令和六年度分
の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける
令和六年度類似特定用途宅地等
当該
令和六年度類似特定用途宅地等
に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該
令和六年度類似特定用途宅地等
が同年度分の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
三
令和四年度類似課税標準額
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
三
令和七年度類似課税標準額
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる
令和四年度類似特定用途宅地等
以外の
令和四年度類似特定用途宅地等
当該
令和四年度類似特定用途宅地等
に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該
令和四年度類似特定用途宅地等
が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる
令和七年度類似特定用途宅地等
以外の
令和七年度類似特定用途宅地等
当該
令和七年度類似特定用途宅地等
に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該
令和七年度類似特定用途宅地等
が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
令和四年度分
の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける
令和四年度類似特定用途宅地等
当該
令和四年度類似特定用途宅地等
に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該
令和四年度類似特定用途宅地等
が同年度分の固定資産税について
令和五年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
令和七年度分
の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける
令和七年度類似特定用途宅地等
当該
令和七年度類似特定用途宅地等
に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該
令和七年度類似特定用途宅地等
が同年度分の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
5
令和三年度から令和五年度まで
の各年度に係る賦課期日において小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る附則第十七条及び第十八条並びに前各項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
5
令和六年度から令和八年度まで
の各年度に係る賦課期日において小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る附則第十七条及び第十八条並びに前各項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
(平一〇法二七・追加、平一一法一五・一部改正、平一二法四・一部改正・旧第一八条の四繰上、平一五法九・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・一部改正)
(平一〇法二七・追加、平一一法一五・一部改正、平一二法四・一部改正・旧第一八条の四繰上、平一五法九・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(農地に対して課する
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の固定資産税の特例)
(農地に対して課する
令和六年度から令和八年度まで
の各年度分の固定資産税の特例)
第十九条
農地に係る
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額
。以下この項において同じ。
)に、当該農地の当該年度の次の表の上欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額
(令和三年度分の固定資産税にあつては、前年度分の固定資産税の課税標準額)
を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。
第十九条
農地に係る
令和六年度から令和八年度まで
の各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額
★削除★
)に、当該農地の当該年度の次の表の上欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額
★削除★
を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。
負担水準の区分
負担調整率
〇・九以上のもの
一・〇二五
〇・八以上〇・九未満のもの
一・〇五
〇・七以上〇・八未満のもの
一・〇七五
〇・七未満のもの
一・一
負担水準の区分
負担調整率
〇・九以上のもの
一・〇二五
〇・八以上〇・九未満のもの
一・〇五
〇・七以上〇・八未満のもの
一・〇七五
〇・七未満のもの
一・一
2
附則第十八条第六項の規定は、前項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第十九条第一項」と、「宅地等」とあるのは「農地」と読み替えるものとする。
2
附則第十八条第六項の規定は、前項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第十九条第一項」と、「宅地等」とあるのは「農地」と読み替えるものとする。
(昭五一法七・全改、昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・一部改正)
(昭五一法七・全改、昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(通常市街化区域農地に対して課する令和元年度以降の各年度分の固定資産税の特例)
(通常市街化区域農地に対して課する令和元年度以降の各年度分の固定資産税の特例)
第十九条の二
令和元年度以降の各年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地(農地のうち、都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内のもの(次に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)のうち、田園住居地域内市街化区域農地(市街化区域農地のうち、同法第八条第一項第一号に規定する田園住居地域内のものをいう。次条及び附則第二十二条において同じ。)以外のもの(以下この条において「通常市街化区域農地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準となるべき価格については、当該通常市街化区域農地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格により定められるべきものとする。
第十九条の二
令和元年度以降の各年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地(農地のうち、都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内のもの(次に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)のうち、田園住居地域内市街化区域農地(市街化区域農地のうち、同法第八条第一項第一号に規定する田園住居地域内のものをいう。次条及び附則第二十二条において同じ。)以外のもの(以下この条において「通常市街化区域農地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準となるべき価格については、当該通常市街化区域農地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格により定められるべきものとする。
一
生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第二条第三号に規定する生産緑地(以下この号において「生産緑地」という。)である農地(生産緑地法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十九号)の施行の日以後に都市計画法第八条第一項の規定により定められた生産緑地法第三条第一項に規定する生産緑地地区の区域内の生産緑地である農地のうち、同法第十条第一項に規定する申出基準日(以下この号において「申出基準日」という。)までに同法第十条の二第一項の規定による指定がされなかつたものであつて、当該申出基準日の属する年の翌年の一月一日(当該申出基準日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以降の各年度に係る賦課期日に所在するものその他の政令で定めるものを除く。)
一
生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第二条第三号に規定する生産緑地(以下この号において「生産緑地」という。)である農地(生産緑地法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十九号)の施行の日以後に都市計画法第八条第一項の規定により定められた生産緑地法第三条第一項に規定する生産緑地地区の区域内の生産緑地である農地のうち、同法第十条第一項に規定する申出基準日(以下この号において「申出基準日」という。)までに同法第十条の二第一項の規定による指定がされなかつたものであつて、当該申出基準日の属する年の翌年の一月一日(当該申出基準日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以降の各年度に係る賦課期日に所在するものその他の政令で定めるものを除く。)
二
都市計画法第十一条第一項の規定により同法第四条第六項に規定する都市計画施設として定められた公園、緑地又は墓園の区域内の農地で同法第五十五条第一項の規定による同法第二十六条第一項に規定する都道府県知事等の指定を受けたものその他の政令で定める農地
二
都市計画法第十一条第一項の規定により同法第四条第六項に規定する都市計画施設として定められた公園、緑地又は墓園の区域内の農地で同法第五十五条第一項の規定による同法第二十六条第一項に規定する都道府県知事等の指定を受けたものその他の政令で定める農地
2
令和元年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、新たに通常市街化区域農地となり、又は通常市街化区域農地であつた土地が市街化区域農地以外の農地となる事情がある土地については、当該事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるものとみなす。この場合における同項から同条第六項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2
令和元年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、新たに通常市街化区域農地となり、又は通常市街化区域農地であつた土地が市街化区域農地以外の農地となる事情がある土地については、当該事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるものとみなす。この場合における同項から同条第六項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項
次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
通常市街化区域農地(同条第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格で、市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
比準する価格で土地課税台帳等
第三項
前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
通常市街化区域農地となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格で、市街化区域農地以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
価格で土地課税台帳等
第四項
に対して
について第二年度の固定資産税の賦課期日において附則第十九条の二第二項に規定する事情がある場合においては、通常市街化区域農地となつた土地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
土地課税台帳等
第五項
第二項各号に掲げる事情があるため、第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
通常市街化区域農地となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格で、市街化区域農地以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
比準する価格で土地課税台帳等
第六項
に対して
について第三年度の固定資産税の賦課期日において附則第十九条の二第二項に規定する事情がある場合においては、通常市街化区域農地となつた土地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
土地課税台帳等
第二項
次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
通常市街化区域農地(同条第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格で、市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
比準する価格で土地課税台帳等
第三項
前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
通常市街化区域農地となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格で、市街化区域農地以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
価格で土地課税台帳等
第四項
に対して
について第二年度の固定資産税の賦課期日において附則第十九条の二第二項に規定する事情がある場合においては、通常市街化区域農地となつた土地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
土地課税台帳等
第五項
第二項各号に掲げる事情があるため、第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
通常市街化区域農地となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格で、市街化区域農地以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
比準する価格で土地課税台帳等
第六項
に対して
について第三年度の固定資産税の賦課期日において附則第十九条の二第二項に規定する事情がある場合においては、通常市街化区域農地となつた土地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
土地課税台帳等
3
令和元年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、通常市街化区域農地である田若しくは畑が通常市街化区域農地である畑若しくは田となる地目の変換(これに類する特別の事情として政令で定めるものを含む。)があり、又は通常市街化区域農地に係る市町村の廃置分合若しくは境界変更の事情がある土地については、これらの事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項、第三項及び第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3
令和元年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、通常市街化区域農地である田若しくは畑が通常市街化区域農地である畑若しくは田となる地目の変換(これに類する特別の事情として政令で定めるものを含む。)があり、又は通常市街化区域農地に係る市町村の廃置分合若しくは境界変更の事情がある土地については、これらの事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項、第三項及び第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項
次の各号に掲げる
附則第十九条の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
通常市街化区域農地(同条第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
比準する価格で土地課税台帳等
第三項
前項各号に掲げる
附則第十九条の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
価格で土地課税台帳等
第五項
第二項各号に掲げる
附則第十九条の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
比準する価格で土地課税台帳等
第二項
次の各号に掲げる
附則第十九条の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
通常市街化区域農地(同条第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
比準する価格で土地課税台帳等
第三項
前項各号に掲げる
附則第十九条の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
価格で土地課税台帳等
第五項
第二項各号に掲げる
附則第十九条の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
比準する価格で土地課税台帳等
4
令和四年度
に係る賦課期日において第二項に規定する事情がある土地(第六項又は第七項に規定する土地に該当するに至つた場合における当該土地を除く。)に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4
令和七年度
に係る賦課期日において第二項に規定する事情がある土地(第六項又は第七項に規定する土地に該当するに至つた場合における当該土地を除く。)に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
若しくは第四号に掲げる土地
又は第四号に掲げる土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)となつたもの
固定資産税又は
固定資産税にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、当該土地が同表の第二号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)以外の農地となつたものである場合における同年度分の固定資産税にあつては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、
若しくは第六号
又は第六号
、当該土地の類似土地の当該年度
当該土地の類似土地の同年度
第一項の表第二号
第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該
令和三年度の土地
の類似土地に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
当該
令和三年度の土地
で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該
令和三年度の土地
とその状況が類似する宅地に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該
令和三年度の土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
令和三年度の土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第四号
当該土地の類似土地
通常市街化区域農地となつた当該土地とその状況が類似する宅地
第二項
第三号、第五号若しくは第六号
第三号若しくは第五号
第一項
若しくは第四号に掲げる土地
又は第四号に掲げる土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)となつたもの
固定資産税又は
固定資産税にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、当該土地が同表の第二号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)以外の農地となつたものである場合における同年度分の固定資産税にあつては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、
若しくは第六号
又は第六号
、当該土地の類似土地の当該年度
当該土地の類似土地の同年度
第一項の表第二号
第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
令和六年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該
令和六年度の土地
の類似土地に係る
令和六年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
当該
令和六年度の土地
で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該
令和六年度の土地
とその状況が類似する宅地に係る
令和六年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該
令和六年度の土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
令和六年度の土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第四号
当該土地の類似土地
通常市街化区域農地となつた当該土地とその状況が類似する宅地
第二項
第三号、第五号若しくは第六号
第三号若しくは第五号
5
令和四年度
に係る賦課期日において第三項に規定する事情がある土地(次項又は第七項に規定する土地に該当するに至つた場合における当該土地を除く。)に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5
令和七年度
に係る賦課期日において第三項に規定する事情がある土地(次項又は第七項に規定する土地に該当するに至つた場合における当該土地を除く。)に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
若しくは第四号
又は第四号
固定資産税又は
固定資産税にあつては通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、
若しくは第六号
又は第六号
、当該土地の類似土地の当該年度
当該土地の類似土地の同年度
第一項の表第二号
第三百四十九条第二項各号に掲げる
附則第十九条の二第三項に規定する
当該
令和三年度の土地
の類似土地
通常市街化区域農地である当該
令和三年度の土地
とその状況が類似する宅地
第一項の表第四号
当該土地の類似土地
通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地
第二項
第三号、第五号若しくは第六号
第三号若しくは第五号
第一項
若しくは第四号
又は第四号
固定資産税又は
固定資産税にあつては通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、
若しくは第六号
又は第六号
、当該土地の類似土地の当該年度
当該土地の類似土地の同年度
第一項の表第二号
第三百四十九条第二項各号に掲げる
附則第十九条の二第三項に規定する
当該
令和六年度の土地
の類似土地
通常市街化区域農地である当該
令和六年度の土地
とその状況が類似する宅地
第一項の表第四号
当該土地の類似土地
通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地
第二項
第三号、第五号若しくは第六号
第三号若しくは第五号
6
令和五年度に
係る賦課期日において第二項に規定する事情がある土地に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
6
令和八年度に
係る賦課期日において第二項に規定する事情がある土地に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
若しくは第四号
又は第四号
又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における
令和五年度分
の固定資産税にあつては、
にあつては
類似土地の当該年度
類似土地の同年度
価格と
価格とし、当該土地が同表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)となつたものである場合における
令和五年度分
の固定資産税にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、当該土地が同表の第三号又は第五号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の農地となつたものである場合における同年度分の固定資産税にあつては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格と
第一項の表第三号
第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該
令和三年度の土地
の類似土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
当該
令和三年度の土地
で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該
令和三年度の土地
とその状況が類似する宅地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該
令和三年度の土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
令和三年度の土地
に類似する農地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第五号
第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該
令和四年度の土地
の類似土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
当該
令和四年度の土地
で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該
令和四年度の土地
とその状況が類似する宅地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該
令和四年度の土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
令和四年度の土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第六号
当該
令和五年度の土地
の類似土地
通常市街化区域農地となつた当該
令和五年度の土地
とその状況が類似する宅地
第二項
これらの土地の類似土地
通常市街化区域農地となつたものとその状況が類似する宅地若しくは同表の第三号若しくは第五号に掲げる土地で市街化区域農地以外の農地となつたものに類似する農地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)
で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該
令和四年度適用土地
とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とし、当該
令和四年度適用土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
令和四年度適用土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とする。)
にあつては当該
令和四年度類似適用土地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該
令和四年度類似適用土地
とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格をいい、
令和四年度類似適用土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
令和四年度類似適用土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項
若しくは第四号
又は第四号
又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における
令和八年度分
の固定資産税にあつては、
にあつては
類似土地の当該年度
類似土地の同年度
価格と
価格とし、当該土地が同表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)となつたものである場合における
令和八年度分
の固定資産税にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、当該土地が同表の第三号又は第五号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の農地となつたものである場合における同年度分の固定資産税にあつては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格と
第一項の表第三号
第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該
令和六年度の土地
の類似土地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
当該
令和六年度の土地
で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該
令和六年度の土地
とその状況が類似する宅地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該
令和六年度の土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
令和六年度の土地
に類似する農地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第五号
第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該
令和七年度の土地
の類似土地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
当該
令和七年度の土地
で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該
令和七年度の土地
とその状況が類似する宅地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該
令和七年度の土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
令和七年度の土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第六号
当該
令和八年度の土地
の類似土地
通常市街化区域農地となつた当該
令和八年度の土地
とその状況が類似する宅地
第二項
これらの土地の類似土地
通常市街化区域農地となつたものとその状況が類似する宅地若しくは同表の第三号若しくは第五号に掲げる土地で市街化区域農地以外の農地となつたものに類似する農地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)
で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該
令和七年度適用土地
とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とし、当該
令和七年度適用土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
令和七年度適用土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とする。)
にあつては当該
令和七年度類似適用土地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該
令和七年度類似適用土地
とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格をいい、
令和七年度類似適用土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
令和七年度類似適用土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
7
令和五年度に
係る賦課期日において第三項に規定する事情がある土地に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
7
令和八年度に
係る賦課期日において第三項に規定する事情がある土地に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
若しくは第四号
又は第四号
又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における
令和五年度分
の固定資産税にあつては、
にあつては
類似土地の当該年度
類似土地の同年度
価格と
価格とし、当該土地が同表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地である場合における
令和五年度分
の固定資産税にあつては通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格と
第一項の表第三号
第三百四十九条第二項各号に掲げる
附則第十九条の二第三項に規定する
当該
令和三年度の土地
の類似土地
通常市街化区域農地である当該
令和三年度の土地
とその状況が類似する宅地
第一項の表第五号
第三百四十九条第二項各号に掲げる
附則第十九条の二第三項に規定する
当該
令和四年度の土地
の類似土地
通常市街化区域農地である当該
令和四年度の土地
とその状況が類似する宅地
第一項の表第六号
当該
令和五年度の土地
の類似土地
通常市街化区域農地である当該
令和五年度の土地
とその状況が類似する宅地
第二項
土地でこれらの土地の類似土地
通常市街化区域農地である土地とその状況が類似する宅地
当該
令和四年度適用土地
の類似土地
通常市街化区域農地である当該
令和四年度適用土地
とその状況が類似する宅地
当該
令和四年度類似適用土地
の類似土地
通常市街化区域農地である当該
令和四年度類似適用土地
とその状況が類似する宅地
第一項
若しくは第四号
又は第四号
又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における
令和八年度分
の固定資産税にあつては、
にあつては
類似土地の当該年度
類似土地の同年度
価格と
価格とし、当該土地が同表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地である場合における
令和八年度分
の固定資産税にあつては通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格と
第一項の表第三号
第三百四十九条第二項各号に掲げる
附則第十九条の二第三項に規定する
当該
令和六年度の土地
の類似土地
通常市街化区域農地である当該
令和六年度の土地
とその状況が類似する宅地
第一項の表第五号
第三百四十九条第二項各号に掲げる
附則第十九条の二第三項に規定する
当該
令和七年度の土地
の類似土地
通常市街化区域農地である当該
令和七年度の土地
とその状況が類似する宅地
第一項の表第六号
当該
令和八年度の土地
の類似土地
通常市街化区域農地である当該
令和八年度の土地
とその状況が類似する宅地
第二項
土地でこれらの土地の類似土地
通常市街化区域農地である土地とその状況が類似する宅地
当該
令和七年度適用土地
の類似土地
通常市街化区域農地である当該
令和七年度適用土地
とその状況が類似する宅地
当該
令和七年度類似適用土地
の類似土地
通常市街化区域農地である当該
令和七年度類似適用土地
とその状況が類似する宅地
(平三〇法三・全改、令二法五・令三法七・一部改正)
(平三〇法三・全改、令二法五・令三法七・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(田園住居地域内市街化区域農地に対して課する令和元年度以降の各年度分の固定資産税の特例)
(田園住居地域内市街化区域農地に対して課する令和元年度以降の各年度分の固定資産税の特例)
第十九条の二の二
令和元年度以降の各年度に係る賦課期日に所在する田園住居地域内市街化区域農地に対して課する固定資産税の課税標準となるべき価格については、当該田園住居地域内市街化区域農地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。)により補正した価格により定められるべきものとする。
第十九条の二の二
令和元年度以降の各年度に係る賦課期日に所在する田園住居地域内市街化区域農地に対して課する固定資産税の課税標準となるべき価格については、当該田園住居地域内市街化区域農地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。)により補正した価格により定められるべきものとする。
2
令和元年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、新たに田園住居地域内市街化区域農地となり、又は田園住居地域内市街化区域農地であつた土地が市街化区域農地以外の農地となる事情がある土地については、当該事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるものとみなす。この場合における同項から同条第六項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2
令和元年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、新たに田園住居地域内市街化区域農地となり、又は田園住居地域内市街化区域農地であつた土地が市街化区域農地以外の農地となる事情がある土地については、当該事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるものとみなす。この場合における同項から同条第六項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項
次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この条において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格で、市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
比準する価格で土地課税台帳等
第三項
前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
田園住居地域内市街化区域農地となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で、市街化区域農地以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
価格で土地課税台帳等
第四項
に対して
について第二年度の固定資産税の賦課期日において附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある場合においては、田園住居地域内市街化区域農地となつた土地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する
土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
土地課税台帳等
第五項
第二項各号に掲げる事情があるため、第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
田園住居地域内市街化区域農地となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で、市街化区域農地以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
比準する価格で土地課税台帳等
第六項
に対して
について第三年度の固定資産税の賦課期日において附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある場合においては、田園住居地域内市街化区域農地となつた土地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する
土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
土地課税台帳等
第二項
次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この条において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格で、市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
比準する価格で土地課税台帳等
第三項
前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
田園住居地域内市街化区域農地となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で、市街化区域農地以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
価格で土地課税台帳等
第四項
に対して
について第二年度の固定資産税の賦課期日において附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある場合においては、田園住居地域内市街化区域農地となつた土地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する
土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
土地課税台帳等
第五項
第二項各号に掲げる事情があるため、第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
田園住居地域内市街化区域農地となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で、市街化区域農地以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
比準する価格で土地課税台帳等
第六項
に対して
について第三年度の固定資産税の賦課期日において附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある場合においては、田園住居地域内市街化区域農地となつた土地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する
土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
土地課税台帳等
3
令和二年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、田園住居地域内市街化区域農地である田若しくは畑が田園住居地域内市街化区域農地である畑若しくは田となる地目の変換(これに類する特別の事情として政令で定めるものを含む。)があり、又は田園住居地域内市街化区域農地に係る市町村の廃置分合若しくは境界変更の事情がある土地については、これらの事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項、第三項及び第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3
令和二年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、田園住居地域内市街化区域農地である田若しくは畑が田園住居地域内市街化区域農地である畑若しくは田となる地目の変換(これに類する特別の事情として政令で定めるものを含む。)があり、又は田園住居地域内市街化区域農地に係る市町村の廃置分合若しくは境界変更の事情がある土地については、これらの事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項、第三項及び第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項
次の各号に掲げる
附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。次項及び第五項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格で土地課税台帳等
第三項
前項各号に掲げる
附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で土地課税台帳等
第五項
第二項各号に掲げる
附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で土地課税台帳等
第二項
次の各号に掲げる
附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。次項及び第五項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格で土地課税台帳等
第三項
前項各号に掲げる
附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で土地課税台帳等
第五項
第二項各号に掲げる
附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で土地課税台帳等
4
令和四年度
に係る賦課期日において第二項に規定する事情がある土地(第六項又は第七項に規定する土地に該当するに至つた場合における当該土地を除く。)に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4
令和七年度
に係る賦課期日において第二項に規定する事情がある土地(第六項又は第七項に規定する土地に該当するに至つた場合における当該土地を除く。)に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
若しくは第四号に掲げる土地
又は第四号に掲げる土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)となつたもの
固定資産税又は
固定資産税にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格とし、当該土地が同表の第二号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)以外の農地となつたものである場合における同年度分の固定資産税にあつては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、
若しくは第六号
又は第六号
、当該土地の類似土地の当該年度
当該土地の類似土地の同年度
第一項の表第二号
第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該
令和三年度の土地
の類似土地に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
当該
令和三年度の土地
で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該
令和三年度の土地
とその状況が類似する宅地に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該
令和三年度の土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
令和三年度の土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第四号
当該土地の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地となつた当該土地とその状況が類似する宅地
比準する価格
比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第二項
第三号、第五号若しくは第六号
第三号若しくは第五号
第一項
若しくは第四号に掲げる土地
又は第四号に掲げる土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)となつたもの
固定資産税又は
固定資産税にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格とし、当該土地が同表の第二号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)以外の農地となつたものである場合における同年度分の固定資産税にあつては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、
若しくは第六号
又は第六号
、当該土地の類似土地の当該年度
当該土地の類似土地の同年度
第一項の表第二号
第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
令和六年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該
令和六年度の土地
の類似土地に係る
令和六年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
当該
令和六年度の土地
で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該
令和六年度の土地
とその状況が類似する宅地に係る
令和六年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該
令和六年度の土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
令和六年度の土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第四号
当該土地の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地となつた当該土地とその状況が類似する宅地
比準する価格
比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第二項
第三号、第五号若しくは第六号
第三号若しくは第五号
5
令和四年度
に係る賦課期日において第三項に規定する事情がある土地(次項又は第七項に規定する土地に該当するに至つた場合における当該土地を除く。)に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5
令和七年度
に係る賦課期日において第三項に規定する事情がある土地(次項又は第七項に規定する土地に該当するに至つた場合における当該土地を除く。)に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
若しくは第四号
又は第四号
固定資産税又は
固定資産税にあつては田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格とし、
若しくは第六号
又は第六号
、当該土地の類似土地の当該年度
当該土地の類似土地の同年度
第一項の表第二号
第三百四十九条第二項各号に掲げる
附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該
令和三年度の土地
の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地である当該
令和三年度の土地
とその状況が類似する宅地
比準する価格
比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第一項の表第四号
当該土地の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地
比準する価格
比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第二項
第三号、第五号若しくは第六号
第三号若しくは第五号
第一項
若しくは第四号
又は第四号
固定資産税又は
固定資産税にあつては田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格とし、
若しくは第六号
又は第六号
、当該土地の類似土地の当該年度
当該土地の類似土地の同年度
第一項の表第二号
第三百四十九条第二項各号に掲げる
附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該
令和六年度の土地
の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地である当該
令和六年度の土地
とその状況が類似する宅地
比準する価格
比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第一項の表第四号
当該土地の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地
比準する価格
比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第二項
第三号、第五号若しくは第六号
第三号若しくは第五号
6
令和五年度に
係る賦課期日において第二項に規定する事情がある土地に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
6
令和八年度に
係る賦課期日において第二項に規定する事情がある土地に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
若しくは第四号
又は第四号
又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における
令和五年度分
の固定資産税にあつては、
にあつては
類似土地の当該年度
類似土地の同年度
価格と
価格とし、当該土地が同表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)となつたものである場合における
令和五年度分
の固定資産税にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この項及び次項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格とし、当該土地が同表の第三号又は第五号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の農地となつたものである場合における同年度分の固定資産税にあつては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格と
第一項の表第三号
第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該
令和三年度の土地
の類似土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
当該
令和三年度の土地
で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該
令和三年度の土地
とその状況が類似する宅地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該
令和三年度の土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
令和三年度の土地
に類似する農地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第五号
第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該
令和四年度の土地
の類似土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
当該
令和四年度の土地
で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該
令和四年度の土地
とその状況が類似する宅地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該
令和四年度の土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
令和四年度の土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第六号
当該
令和五年度の土地
の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地となつた当該
令和五年度の土地
とその状況が類似する宅地
比準する価格
比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第二項
これらの土地の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地となつたものとその状況が類似する宅地若しくは同表の第三号若しくは第五号に掲げる土地で市街化区域農地以外の農地となつたものに類似する農地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)
で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該
令和四年度適用土地
とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格とし、当該
令和四年度適用土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
令和四年度適用土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とする。)
にあつては当該
令和四年度類似適用土地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該
令和四年度類似適用土地
とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格をいい、
令和四年度類似適用土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
令和四年度類似適用土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項
若しくは第四号
又は第四号
又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における
令和八年度分
の固定資産税にあつては、
にあつては
類似土地の当該年度
類似土地の同年度
価格と
価格とし、当該土地が同表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)となつたものである場合における
令和八年度分
の固定資産税にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この項及び次項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格とし、当該土地が同表の第三号又は第五号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の農地となつたものである場合における同年度分の固定資産税にあつては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格と
第一項の表第三号
第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該
令和六年度の土地
の類似土地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
当該
令和六年度の土地
で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該
令和六年度の土地
とその状況が類似する宅地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該
令和六年度の土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
令和六年度の土地
に類似する農地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第五号
第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該
令和七年度の土地
の類似土地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
当該
令和七年度の土地
で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該
令和七年度の土地
とその状況が類似する宅地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該
令和七年度の土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
令和七年度の土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第六号
当該
令和八年度の土地
の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地となつた当該
令和八年度の土地
とその状況が類似する宅地
比準する価格
比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第二項
これらの土地の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地となつたものとその状況が類似する宅地若しくは同表の第三号若しくは第五号に掲げる土地で市街化区域農地以外の農地となつたものに類似する農地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)
で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該
令和七年度適用土地
とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格とし、当該
令和七年度適用土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
令和七年度適用土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とする。)
にあつては当該
令和七年度類似適用土地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該
令和七年度類似適用土地
とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格をいい、
令和七年度類似適用土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
令和七年度類似適用土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
7
令和五年度に
係る賦課期日において第三項に規定する事情がある土地に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
7
令和八年度に
係る賦課期日において第三項に規定する事情がある土地に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
若しくは第四号
又は第四号
又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における
令和五年度分
の固定資産税にあつては、
にあつては
類似土地の当該年度
類似土地の同年度
価格と
価格とし、当該土地が同表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地である場合における
令和五年度分
の固定資産税にあつては田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この項及び次項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格と
第一項の表第三号
第三百四十九条第二項各号に掲げる
附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該
令和三年度の土地
の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地である当該
令和三年度の土地
とその状況が類似する宅地
比準する価格
比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第一項の表第五号
第三百四十九条第二項各号に掲げる
附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該
令和四年度の土地
の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地である当該
令和四年度の土地
とその状況が類似する宅地
比準する価格
比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第一項の表第六号
当該
令和五年度の土地
の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地である当該
令和五年度の土地
とその状況が類似する宅地
比準する価格
比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第二項
土地でこれらの土地の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地である土地とその状況が類似する宅地
当該
令和四年度適用土地
の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地である当該
令和四年度適用土地
とその状況が類似する宅地
比準する価格
比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
当該
令和四年度類似適用土地
の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地である当該
令和四年度類似適用土地
とその状況が類似する宅地
第一項
若しくは第四号
又は第四号
又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における
令和八年度分
の固定資産税にあつては、
にあつては
類似土地の当該年度
類似土地の同年度
価格と
価格とし、当該土地が同表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地である場合における
令和八年度分
の固定資産税にあつては田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この項及び次項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格と
第一項の表第三号
第三百四十九条第二項各号に掲げる
附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該
令和六年度の土地
の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地である当該
令和六年度の土地
とその状況が類似する宅地
比準する価格
比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第一項の表第五号
第三百四十九条第二項各号に掲げる
附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該
令和七年度の土地
の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地である当該
令和七年度の土地
とその状況が類似する宅地
比準する価格
比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第一項の表第六号
当該
令和八年度の土地
の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地である当該
令和八年度の土地
とその状況が類似する宅地
比準する価格
比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第二項
土地でこれらの土地の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地である土地とその状況が類似する宅地
当該
令和七年度適用土地
の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地である当該
令和七年度適用土地
とその状況が類似する宅地
比準する価格
比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
当該
令和七年度類似適用土地
の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地である当該
令和七年度類似適用土地
とその状況が類似する宅地
(平三〇法三・追加、令二法五・令三法七・一部改正)
(平三〇法三・追加、令二法五・令三法七・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(市街化区域農地に対して課する平成六年度以降の各年度分の固定資産税の特例)
(市街化区域農地に対して課する平成六年度以降の各年度分の固定資産税の特例)
第十九条の三
市街化区域農地に係る平成六年度以降の各年度分の固定資産税に限り、平成五年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地に対して課する固定資産税の額は、附則第十九条の規定にかかわらず、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。ただし、当該市街化区域農地のうち平成五年度適用市街化区域農地以外の市街化区域農地に対して課する次の表の上欄に掲げる各年度分の固定資産税の額は、当該市街化区域農地の当該各年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。
第十九条の三
市街化区域農地に係る平成六年度以降の各年度分の固定資産税に限り、平成五年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地に対して課する固定資産税の額は、附則第十九条の規定にかかわらず、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。ただし、当該市街化区域農地のうち平成五年度適用市街化区域農地以外の市街化区域農地に対して課する次の表の上欄に掲げる各年度分の固定資産税の額は、当該市街化区域農地の当該各年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。
年 度
率
平成六年度
〇・二
平成七年度
〇・四
平成八年度
〇・六
平成九年度
〇・八
年 度
率
平成六年度
〇・二
平成七年度
〇・四
平成八年度
〇・六
平成九年度
〇・八
2
市街化区域農地に係る平成六年度以降の各年度分の固定資産税に限り、平成五年度に係る賦課期日後において地目の変換その他の政令で定める事情により新たに市街化区域農地となつた土地に対して課する各年度分の固定資産税については、当該市街化区域農地となつた土地に類似する市街化区域農地が前項の規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該市街化区域農地となつた土地が平成五年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在し、かつ、同項の規定の適用があつたものとみなして、同項の規定を適用する。
2
市街化区域農地に係る平成六年度以降の各年度分の固定資産税に限り、平成五年度に係る賦課期日後において地目の変換その他の政令で定める事情により新たに市街化区域農地となつた土地に対して課する各年度分の固定資産税については、当該市街化区域農地となつた土地に類似する市街化区域農地が前項の規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該市街化区域農地となつた土地が平成五年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在し、かつ、同項の規定の適用があつたものとみなして、同項の規定を適用する。
3
前二項の規定は、平成五年度に係る賦課期日後に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)第一条の規定による改正前の都市計画法(附則第二十九条の五第一項において「旧都市計画法」という。)第七条第一項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画又は都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由により新たに市街化区域農地となつた土地(当該政令で定める事由の生じた日以後地目の変換その他の政令で定める事情により新たに市街化区域農地となつた土地を含む。)に係る固定資産税について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3
前二項の規定は、平成五年度に係る賦課期日後に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)第一条の規定による改正前の都市計画法(附則第二十九条の五第一項において「旧都市計画法」という。)第七条第一項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画又は都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由により新たに市街化区域農地となつた土地(当該政令で定める事由の生じた日以後地目の変換その他の政令で定める事情により新たに市街化区域農地となつた土地を含む。)に係る固定資産税について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項中表以外の部分
平成六年度
市街化区域設定年度(都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)第一条の規定による改正前の都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画又は都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由の生じた日の属する年の翌年の一月一日(当該政令で定める事由の生じた日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度をいう。以下本条において同じ。)
平成五年度に
市街化区域設定年度に
第一項の表
平成六年度
市街化区域設定年度
平成七年度
市街化区域設定年度の翌年度
平成八年度
市街化区域設定年度の翌々年度
平成九年度
市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度
前項
平成六年度
市街化区域設定年度
平成五年度
市街化区域設定年度
前項
次項において準用する前項
第一項中表以外の部分
平成六年度
市街化区域設定年度(都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)第一条の規定による改正前の都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画又は都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由の生じた日の属する年の翌年の一月一日(当該政令で定める事由の生じた日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度をいう。以下本条において同じ。)
平成五年度に
市街化区域設定年度に
第一項の表
平成六年度
市街化区域設定年度
平成七年度
市街化区域設定年度の翌年度
平成八年度
市街化区域設定年度の翌々年度
平成九年度
市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度
前項
平成六年度
市街化区域設定年度
平成五年度
市街化区域設定年度
前項
次項において準用する前項
4
令和二年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項ただし書の規定の適用を受けた市街化区域農地に対して課する令和三年度分の固定資産税の額は、前項の規定により算定した当該市街化区域農地に係る令和三年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る令和二年度分の固定資産税に係る令和三年改正前の地方税法附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項ただし書に規定する固定資産税の課税標準となるべき額を当該市街化区域農地に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、当該固定資産税額とする。
★削除★
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項に規定する平成五年度適用市街化区域農地とは、地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)による改正前の地方税法(以下「平成五年改正前の地方税法」という。)附則第二十九条の六第一項に規定する都又は市の区域内に所在する市街化区域農地で、当該市街化区域農地に対して課する平成五年度分の固定資産税について地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる同法第二条の規定による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)又は平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものをいう。
4
第一項に規定する平成五年度適用市街化区域農地とは、地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)による改正前の地方税法(以下「平成五年改正前の地方税法」という。)附則第二十九条の六第一項に規定する都又は市の区域内に所在する市街化区域農地で、当該市街化区域農地に対して課する平成五年度分の固定資産税について地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる同法第二条の規定による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)又は平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものをいう。
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
前項に規定する平成五年度適用市街化区域農地には、第二項の規定により平成五年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地のうち、当該みなされた土地に類似する市街化区域農地が当該市街化区域農地に係る平成五年度分の固定資産税について地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる同法第二条の規定による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)又は平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものである場合における当該みなされた土地を含むものとする。
5
前項に規定する平成五年度適用市街化区域農地には、第二項の規定により平成五年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地のうち、当該みなされた土地に類似する市街化区域農地が当該市街化区域農地に係る平成五年度分の固定資産税について地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる同法第二条の規定による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)又は平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものである場合における当該みなされた土地を含むものとする。
(平三法七・全改、平五法四・平九法九・平一二法七三・平三〇法三・令三法七・一部改正)
(平三法七・全改、平五法四・平九法九・平一二法七三・平三〇法三・令三法七・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
第十九条の四
市街化区域農地に係る
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の固定資産税の額は、前条の規定により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額に百分の五を乗じて得た額を加算した額
(令和三年度分の固定資産税にあつては、前年度分の固定資産税の課税標準額)
(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「市街化区域農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整固定資産税額とする。
第十九条の四
市街化区域農地に係る
令和六年度から令和八年度まで
の各年度分の固定資産税の額は、前条の規定により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額に百分の五を乗じて得た額を加算した額
★削除★
(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「市街化区域農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整固定資産税額とする。
2
前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る
令和四年度分及び令和五年度分
の市街化区域農地調整固定資産税額は、当該市街化区域農地調整固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額に十分の二を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
2
前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る
令和六年度から令和八年度までの各年度分
の市街化区域農地調整固定資産税額は、当該市街化区域農地調整固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額に十分の二を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
3
附則第十八条第六項の規定は、第一項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第十九条の四第一項」と、「宅地等」とあるのは「市街化区域農地」と読み替えるものとする。
3
附則第十八条第六項の規定は、第一項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第十九条の四第一項」と、「宅地等」とあるのは「市街化区域農地」と読み替えるものとする。
4
前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる市街化区域農地で
令和三年度から令和五年度まで
の各年度に係る賦課期日において前条の規定の適用を受ける市街化区域農地(以下この条及び附則第二十七条の二において「特定市街化区域農地」という。)に該当するもの(次項の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る当該各年度分の固定資産税については、当該市街化区域農地が当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び前三項の規定を適用する。
4
前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる市街化区域農地で
令和六年度から令和八年度まで
の各年度に係る賦課期日において前条の規定の適用を受ける市街化区域農地(以下この条及び附則第二十七条の二において「特定市街化区域農地」という。)に該当するもの(次項の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る当該各年度分の固定資産税については、当該市街化区域農地が当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び前三項の規定を適用する。
5
第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号に掲げる市街化区域農地で
令和三年度に
係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「
令和三年度特定市街化区域農地
」という。)、同条第六項第三号に掲げる市街化区域農地で
令和四年度に
係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「
令和四年度特定市街化区域農地
」という。)又は同条第六項第四号に掲げる市街化区域農地で
令和五年度に
係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「
令和五年度特定市街化区域農地
」という。)のうち、当該市街化区域農地の類似土地が
令和三年度特定市街化区域農地
にあつては
令和二年度
、
令和四年度特定市街化区域農地
にあつては
令和三年度、
令和五年度特定市街化区域農地
にあつては
令和四年度に
係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る
令和三年度特定市街化区域農地
にあつては
令和三年度分
、
令和四年度特定市街化区域農地
にあつては
令和四年度分
、
令和五年度特定市街化区域農地
にあつては
令和五年度分
の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び第一項から第三項までの規定を適用する。
5
第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号に掲げる市街化区域農地で
令和六年度に
係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「
令和六年度特定市街化区域農地
」という。)、同条第六項第三号に掲げる市街化区域農地で
令和七年度に
係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「
令和七年度特定市街化区域農地
」という。)又は同条第六項第四号に掲げる市街化区域農地で
令和八年度に
係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「
令和八年度特定市街化区域農地
」という。)のうち、当該市街化区域農地の類似土地が
令和六年度特定市街化区域農地
にあつては
令和五年度
、
令和七年度特定市街化区域農地
にあつては
令和六年度、
令和八年度特定市街化区域農地
にあつては
令和七年度に
係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る
令和六年度特定市街化区域農地
にあつては
令和六年度分
、
令和七年度特定市街化区域農地
にあつては
令和七年度分
、
令和八年度特定市街化区域農地
にあつては
令和八年度分
の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び第一項から第三項までの規定を適用する。
6
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の固定資産税に限り、市街化区域農地(前条第三項において準用する同条第二項の規定により市街化区域設定年度(同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する市街化区域設定年度をいう。以下この項及び附則第二十七条の二第六項において同じ。)に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地を含む。以下この項において同じ。)で当該各年度の前年度分の固定資産税について前条第三項において準用する同条第一項ただし書の規定
又は前条第四項の規定
の適用を受けたもの(以下この項及び附則第二十七条の二第六項において「前年度軽減適用市街化区域農地」という。)のうち、当該各年度の前年度分の固定資産税について第一項及び第二項の規定(当該年度が
令和三年度で
ある場合には、
令和三年改正前の地方税法
附則第十九条の四第一項から第四項までの規定)の適用を受けないものについては、当該前年度軽減適用市街化区域農地又は当該前年度軽減適用市街化区域農地の類似土地が市街化区域設定年度から当該各年度の前年度までの各年度に係る賦課期日において、それぞれ前条第三項において準用する同条第一項本文の規定の適用を受け、かつ、同項ただし書の規定
又は前条第四項の規定
の適用を受けない市街化区域農地(附則第二十七条の二第六項において「軽減適用外市街化区域農地」という。)であつたものとみなして、附則第十七条及び第一項から第三項までの規定を適用する。
6
令和六年度から令和八年度まで
の各年度分の固定資産税に限り、市街化区域農地(前条第三項において準用する同条第二項の規定により市街化区域設定年度(同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する市街化区域設定年度をいう。以下この項及び附則第二十七条の二第六項において同じ。)に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地を含む。以下この項において同じ。)で当該各年度の前年度分の固定資産税について前条第三項において準用する同条第一項ただし書の規定
★削除★
の適用を受けたもの(以下この項及び附則第二十七条の二第六項において「前年度軽減適用市街化区域農地」という。)のうち、当該各年度の前年度分の固定資産税について第一項及び第二項の規定(当該年度が
令和六年度で
ある場合には、
令和六年改正前の地方税法
附則第十九条の四第一項から第四項までの規定)の適用を受けないものについては、当該前年度軽減適用市街化区域農地又は当該前年度軽減適用市街化区域農地の類似土地が市街化区域設定年度から当該各年度の前年度までの各年度に係る賦課期日において、それぞれ前条第三項において準用する同条第一項本文の規定の適用を受け、かつ、同項ただし書の規定
★削除★
の適用を受けない市街化区域農地(附則第二十七条の二第六項において「軽減適用外市街化区域農地」という。)であつたものとみなして、附則第十七条及び第一項から第三項までの規定を適用する。
(昭五七法一〇・追加、昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・一部改正)
(昭五七法一〇・追加、昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(商業地等に対して課する
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の固定資産税の減額)
(商業地等に対して課する
令和六年度から令和八年度まで
の各年度分の固定資産税の減額)
第二十一条
市町村は、
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の固定資産税に限り、商業地等に係る当該年度分の固定資産税額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該年度の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額又は商業地等調整固定資産税額とする。以下この条において同じ。)が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の六以上十分の七未満の範囲内において当該市町村の条例で定める割合を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該商業地等に係る固定資産税額から減額することができる。
第二十一条
市町村は、
令和六年度から令和八年度まで
の各年度分の固定資産税に限り、商業地等に係る当該年度分の固定資産税額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該年度の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額又は商業地等調整固定資産税額とする。以下この条において同じ。)が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の六以上十分の七未満の範囲内において当該市町村の条例で定める割合を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該商業地等に係る固定資産税額から減額することができる。
(平一六法一七・全改、平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・一部改正)
(平一六法一七・全改、平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(住宅用地等に対して課する
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の固定資産税の減額)
(住宅用地等に対して課する
令和六年度から令和八年度まで
の各年度分の固定資産税の減額)
第二十一条の二
市町村は、
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の固定資産税に限り、当該市町村の区域(当該市町村の条例で定める区域を除く。)において、当該区域に所在する住宅用地等(住宅用地、商業地等及び市街化区域農地(附則第十九条の三第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項ただし書の適用を受ける市街化区域農地を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に係る当該年度分の固定資産税額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について附則第十八条又は第十九条の四の規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該年度分の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額、商業地等調整固定資産税額又は市街化区域農地調整固定資産税額とする。以下この項において同じ。)が、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該住宅用地等に係る当該年度分の固定資産税額から減額することができる。
第二十一条の二
市町村は、
令和六年度から令和八年度まで
の各年度分の固定資産税に限り、当該市町村の区域(当該市町村の条例で定める区域を除く。)において、当該区域に所在する住宅用地等(住宅用地、商業地等及び市街化区域農地(附則第十九条の三第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項ただし書の適用を受ける市街化区域農地を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に係る当該年度分の固定資産税額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について附則第十八条又は第十九条の四の規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該年度分の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額、商業地等調整固定資産税額又は市街化区域農地調整固定資産税額とする。以下この項において同じ。)が、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該住宅用地等に係る当該年度分の固定資産税額から減額することができる。
一
令和三年度 次に
掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
令和六年度 次に
掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、百分の百十以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの(以下この項において「負担上限割合」という。)を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について
令和四年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、百分の百十以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの(以下この項において「負担上限割合」という。)を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和六年度分
の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
ロ
令和二年度分
の固定資産税について、
令和三年改正前の地方税法
附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る
令和二年度分
の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について
令和三年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、
百分の百以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの
を乗じて得た額(当該住宅用地等が
令和三年度分
の固定資産税について
令和四年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
ロ
令和五年度分
の固定資産税について、
令和六年改正前の地方税法
附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る
令和五年度分
の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について
令和六年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、
負担上限割合
を乗じて得た額(当該住宅用地等が
令和六年度分
の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和六年度分
の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
二
令和四年度 次に
掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
令和七年度 次に
掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について
令和五年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
ロ
令和三年度分
の固定資産税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る
令和三年度分
の固定資産税に係る同号イ又はロに規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について
令和四年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が
令和四年度分
の固定資産税について
令和五年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
ロ
令和六年度分
の固定資産税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る
令和六年度分
の固定資産税に係る同号イ又はロに規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が
令和七年度分
の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
三
令和五年度 次に
掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
三
令和八年度 次に
掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が
令和五年度分
の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和五年度分
の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が
令和八年度分
の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和八年度分
の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
ロ
令和四年度分
の固定資産税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る
令和四年度分
の固定資産税に係る同号イ又はロに規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について
令和五年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が
令和五年度分
の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和五年度分
の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
ロ
令和七年度分
の固定資産税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る
令和七年度分
の固定資産税に係る同号イ又はロに規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が
令和八年度分
の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和八年度分
の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
2
附則第十八条第六項、第十八条の三及び第十九条の四第四項から第六項までの規定は、前項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
附則第十八条第六項、第十八条の三及び第十九条の四第四項から第六項までの規定は、前項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第十八条第六項
第一項及び第四項
附則第二十一条の二第一項
宅地等の区分
住宅用地等(附則第二十一条の二第一項に規定する住宅用地等をいう。以下この項において同じ。)の区分
附則第十八条第六項各号
宅地等
住宅用地等
附則第十八条第六項第二号イ
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が
令和二年度分
の固定資産税について
令和三年改正前の地方税法
附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について
令和三年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の
令和三年度分
の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第三号イ
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が
令和三年度分
の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について
令和四年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の
令和四年度分
の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第四号
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が
令和四年度分
の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について
令和五年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の
令和五年度分
の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条の三第二項第一号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が
令和二年度分
の固定資産税について
令和三年改正前の地方税法
附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第二項第二号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が
令和三年度分
の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第二項第三号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が
令和四年度分
の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第三項
附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定
同条第六項第二号イ及び第三号イに掲げる額並びに同項第四号に定める額は、これらの規定
附則第十八条の三第四項第一号ロ
なるべき額
なるべき額(当該
令和二年度類似特定用途宅地等が令和二年度分
の固定資産税について
令和三年改正前の地方税法
附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第四項第二号ロ
なるべき額
なるべき額(当該
令和三年度類似特定用途宅地等が令和三年度分
の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第四項第三号ロ
なるべき額
なるべき額(当該
令和四年度類似特定用途宅地等が令和四年度分
の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十九条の四第四項
前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号
附則第十八条第六項第一号
前三項
附則第十八条第六項
附則第十九条の四第五項
第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号
附則第十八条第六項第二号
附則第十九条の四第五項及び第六項
第一項から第三項まで
第十八条第六項
附則第十八条第六項
第一項及び第四項
附則第二十一条の二第一項
宅地等の区分
住宅用地等(附則第二十一条の二第一項に規定する住宅用地等をいう。以下この項において同じ。)の区分
附則第十八条第六項各号
宅地等
住宅用地等
附則第十八条第六項第二号イ
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が
令和五年度分
の固定資産税について
令和六年改正前の地方税法
附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について
令和六年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の
令和六年度分
の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第三号イ
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が
令和六年度分
の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の
令和七年度分
の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第四号
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が
令和七年度分
の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の
令和八年度分
の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条の三第二項第一号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が
令和五年度分
の固定資産税について
令和六年改正前の地方税法
附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第二項第二号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が
令和六年度分
の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第二項第三号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が
令和七年度分
の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第三項
附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定
同条第六項第二号イ及び第三号イに掲げる額並びに同項第四号に定める額は、これらの規定
附則第十八条の三第四項第一号ロ
なるべき額
なるべき額(当該
令和五年度類似特定用途宅地等が令和五年度分
の固定資産税について
令和六年改正前の地方税法
附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第四項第二号ロ
なるべき額
なるべき額(当該
令和六年度類似特定用途宅地等が令和六年度分
の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第四項第三号ロ
なるべき額
なるべき額(当該
令和七年度類似特定用途宅地等が令和七年度分
の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十九条の四第四項
前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号
附則第十八条第六項第一号
前三項
附則第十八条第六項
附則第十九条の四第五項
第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号
附則第十八条第六項第二号
附則第十九条の四第五項及び第六項
第一項から第三項まで
第十八条第六項
(平二一法九・追加、平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・一部改正)
(平二一法九・追加、平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(読替規定)
(読替規定)
第二十二条
附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の固定資産税に限り、第四百十七条第一項中「固定資産の価格等」とあるのは「固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下この項において同じ。)」と、「価格と」とあるのは「価格若しくは同項の比準課税標準額と」とする。
第二十二条
附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る
令和六年度から令和八年度まで
の各年度分の固定資産税に限り、第四百十七条第一項中「固定資産の価格等」とあるのは「固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下この項において同じ。)」と、「価格と」とあるのは「価格若しくは同項の比準課税標準額と」とする。
2
附則第十九条の二第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条第二項から第六項までの規定の適用を受ける土地に係る令和元年度以降の各年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
2
附則第十九条の二第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条第二項から第六項までの規定の適用を受ける土地に係る令和元年度以降の各年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分
年 度
価 格
基準年度に係る賦課期日に所在する土地(以下「基準年度の土地」という。)
基準年度
当該基準年度の土地の基準年度の価格
基準年度の土地で第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの
第二年度
当該基準年度の土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
基準年度の土地で第三百四十九条第三項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの
第三年度
当該基準年度の土地で通常市街化区域農地であるものにあつては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下「第二年度の土地」という。)
第二年度
通常市街化区域農地である当該第二年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第二年度の土地で第三百四十九条第五項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの
第三年度
当該第二年度の土地で通常市街化区域農地であるものにあつては当該第二年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格、当該第二年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該第二年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地
第三年度
通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
土地の区分
年 度
価 格
基準年度に係る賦課期日に所在する土地(以下「基準年度の土地」という。)
基準年度
当該基準年度の土地の基準年度の価格
基準年度の土地で第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの
第二年度
当該基準年度の土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
基準年度の土地で第三百四十九条第三項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの
第三年度
当該基準年度の土地で通常市街化区域農地であるものにあつては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下「第二年度の土地」という。)
第二年度
通常市街化区域農地である当該第二年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第二年度の土地で第三百四十九条第五項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの
第三年度
当該第二年度の土地で通常市街化区域農地であるものにあつては当該第二年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格、当該第二年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該第二年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地
第三年度
通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
3
附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地(
令和五年度分
の固定資産税について同条第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する
令和四年度分又は
令和五年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
3
附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地(
令和八年度分
の固定資産税について同条第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する
令和七年度分又は
令和八年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土 地 の 区 分
年 度
価 格
一 附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和四年度
当該土地に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二第三項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和四年度
当該土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和五年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和四年度
通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和五年度
当該土地の類似土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
土 地 の 区 分
年 度
価 格
一 附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和七年度
当該土地に係る
令和六年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二第三項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和七年度
当該土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和六年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和八年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和七年度
通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和六年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和八年度
当該土地の類似土地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
4
令和五年度分
の固定資産税について附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する
令和五年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
4
令和八年度分
の固定資産税について附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する
令和八年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土 地 の 区 分
年度
価格
一 附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和五年度
当該土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二第三項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和五年度
当該土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和五年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和五年度
当該土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和五年度
当該土地の類似土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
土 地 の 区 分
年度
価格
一 附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和八年度
当該土地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二第三項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和八年度
当該土地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和八年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和八年度
当該土地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和八年度
当該土地の類似土地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
5
附則第十九条の二第六項又は第七項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する
令和五年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
5
附則第十九条の二第六項又は第七項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する
令和八年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土 地 の 区 分
年度
価格
一 附則第十九条の二第六項又は第七項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第三号に掲げる土地
令和五年度
当該土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
二 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和五年度
当該土地で通常市街化区域農地であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
三 第一項の表の第六号に掲げる土地
令和五年度
通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
土 地 の 区 分
年度
価格
一 附則第十九条の二第六項又は第七項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第三号に掲げる土地
令和八年度
当該土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
二 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和八年度
当該土地で通常市街化区域農地であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
三 第一項の表の第六号に掲げる土地
令和八年度
通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
6
令和五年度分
の固定資産税について附則第十九条の二第六項又は第七項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する
令和五年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
6
令和八年度分
の固定資産税について附則第十九条の二第六項又は第七項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する
令和八年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土 地 の 区 分
年度
価格
一 附則第十九条の二第六項又は第七項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和五年度
当該土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二第四項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和五年度
当該土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和五年度
当該土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和五年度
当該土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和五年度
当該土地で通常市街化区域農地であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地
令和五年度
通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
土 地 の 区 分
年度
価格
一 附則第十九条の二第六項又は第七項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和八年度
当該土地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二第四項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和八年度
当該土地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和八年度
当該土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和八年度
当該土地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和八年度
当該土地で通常市街化区域農地であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地
令和八年度
通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
7
附則第十九条の二の二第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条第二項から第六項までの規定の適用を受ける土地に係る令和元年度以降の各年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
7
附則第十九条の二の二第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条第二項から第六項までの規定の適用を受ける土地に係る令和元年度以降の各年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分
年度
価格
基準年度に係る賦課期日に所在する土地(以下「基準年度の土地」という。)
基準年度
当該基準年度の土地の基準年度の価格
基準年度の土地で第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの
第二年度
当該基準年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
基準年度の土地で第三百四十九条第三項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの
第三年度
当該基準年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあつては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下「第二年度の土地」という。)
第二年度
田園住居地域内市街化区域農地である当該第二年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第二年度の土地で第三百四十九条第五項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの
第三年度
当該第二年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあつては当該第二年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該第二年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該第二年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地
第三年度
田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
土地の区分
年度
価格
基準年度に係る賦課期日に所在する土地(以下「基準年度の土地」という。)
基準年度
当該基準年度の土地の基準年度の価格
基準年度の土地で第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの
第二年度
当該基準年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
基準年度の土地で第三百四十九条第三項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの
第三年度
当該基準年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあつては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下「第二年度の土地」という。)
第二年度
田園住居地域内市街化区域農地である当該第二年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第二年度の土地で第三百四十九条第五項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの
第三年度
当該第二年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあつては当該第二年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該第二年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該第二年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地
第三年度
田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
8
附則第十九条の二の二第四項又は第五項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地(
令和五年度分
の固定資産税について同条第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する
令和四年度分又は
令和五年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
8
附則第十九条の二の二第四項又は第五項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地(
令和八年度分
の固定資産税について同条第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する
令和七年度分又は
令和八年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分
年度
価格
一 附則第十九条の二の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和四年度
当該土地に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和四年度
当該土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和五年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和四年度
田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和五年度
当該土地の類似土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
土地の区分
年度
価格
一 附則第十九条の二の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和七年度
当該土地に係る
令和六年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和七年度
当該土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和六年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和八年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和七年度
田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和六年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和八年度
当該土地の類似土地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
9
令和五年度分
の固定資産税について附則第十九条の二の二第四項又は第五項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する
令和五年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
9
令和八年度分
の固定資産税について附則第十九条の二の二第四項又は第五項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する
令和八年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分
年度
価格
一 附則第十九条の二の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和五年度
当該土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和五年度
当該土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和五年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和五年度
当該土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和五年度
当該土地の類似土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
土地の区分
年度
価格
一 附則第十九条の二の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和八年度
当該土地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和八年度
当該土地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和八年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和八年度
当該土地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和八年度
当該土地の類似土地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
10
附則第十九条の二の二第六項又は第七項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する
令和五年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
10
附則第十九条の二の二第六項又は第七項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する
令和八年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分
年度
価格
一 附則第十九条の二の二第六項又は第七項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第三号に掲げる土地
令和五年度
当該土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
二 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和五年度
当該土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
三 第一項の表の第六号に掲げる土地
令和五年度
田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
土地の区分
年度
価格
一 附則第十九条の二の二第六項又は第七項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第三号に掲げる土地
令和八年度
当該土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
二 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和八年度
当該土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
三 第一項の表の第六号に掲げる土地
令和八年度
田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
11
令和五年度分
の固定資産税について附則第十九条の二の二第六項又は第七項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する
令和五年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
11
令和八年度分
の固定資産税について附則第十九条の二の二第六項又は第七項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する
令和八年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分
年度
価格
一 附則第十九条の二の二第六項又は第七項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和五年度
当該土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二の二第六項又は第七項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和五年度
当該土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和五年度
当該土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和五年度
当該土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和五年度
当該土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地
令和五年度
田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
土地の区分
年度
価格
一 附則第十九条の二の二第六項又は第七項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和八年度
当該土地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二の二第六項又は第七項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和八年度
当該土地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和八年度
当該土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和八年度
当該土地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和八年度
当該土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地
令和八年度
田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
(昭四四法一六・一部改正・旧第四二~四五項、昭四六法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五一法七・昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第四二~四五項、昭四六法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五一法七・昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(免税点の適用及び納税通知書の記載に関する特例)
(免税点の適用及び納税通知書の記載に関する特例)
第二十三条
附則第十八条、第十九条第一項若しくは第十九条の四の規定の適用を受ける土地又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。以下この条において同じ。)に係る各年度分の固定資産税に限り、第三百五十一条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額及び第三百六十四条第二項に規定する土地の価額は、附則第十八条の規定の適用を受ける宅地等(以下「調整対象宅地等」という。)、附則第十九条第一項の規定の適用を受ける農地(以下「調整対象農地」という。)又は附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地(以下「調整対象市街化区域農地」という。)についてはこれらの規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額によるものとし、附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地については同条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)
又は第四項
に規定するその年度分の課税標準となるべき額によるものとする。
第二十三条
附則第十八条、第十九条第一項若しくは第十九条の四の規定の適用を受ける土地又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。以下この条において同じ。)に係る各年度分の固定資産税に限り、第三百五十一条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額及び第三百六十四条第二項に規定する土地の価額は、附則第十八条の規定の適用を受ける宅地等(以下「調整対象宅地等」という。)、附則第十九条第一項の規定の適用を受ける農地(以下「調整対象農地」という。)又は附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地(以下「調整対象市街化区域農地」という。)についてはこれらの規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額によるものとし、附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地については同条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)
★削除★
に規定するその年度分の課税標準となるべき額によるものとする。
(昭四四法一六・一部改正・旧第四六項、昭四六法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五一法七・昭五七法一〇・昭六〇法九・平九法九・平一八法七・令三法七・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第四六項、昭四六法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五一法七・昭五七法一〇・昭六〇法九・平九法九・平一八法七・令三法七・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(固定資産の価格等の修正に基づく賦課額の更正の特例)
(固定資産の価格等の修正に基づく賦課額の更正の特例)
第二十四条
附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の固定資産税に限り、第四百二十条又は第四百三十五条第二項の規定は、調整対象宅地等、調整対象農地又は調整対象市街化区域農地については、第四百十九条第二項又は第四百三十五条第一項の規定によつて土地課税台帳等に登録された価格等の修正が行われたことにより、当該調整対象宅地等、調整対象農地若しくは調整対象市街化区域農地が附則第十八条、第十九条第一項若しくは第十九条の四の規定の適用を受けないこととなる場合又は当該調整対象宅地等、調整対象農地若しくは調整対象市街化区域農地に係る宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額、商業地等調整固定資産税額、農地調整固定資産税額若しくは市街化区域農地調整固定資産税額に変動がある場合を除き、適用しない。
第二十四条
附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る
令和六年度から令和八年度まで
の各年度分の固定資産税に限り、第四百二十条又は第四百三十五条第二項の規定は、調整対象宅地等、調整対象農地又は調整対象市街化区域農地については、第四百十九条第二項又は第四百三十五条第一項の規定によつて土地課税台帳等に登録された価格等の修正が行われたことにより、当該調整対象宅地等、調整対象農地若しくは調整対象市街化区域農地が附則第十八条、第十九条第一項若しくは第十九条の四の規定の適用を受けないこととなる場合又は当該調整対象宅地等、調整対象農地若しくは調整対象市街化区域農地に係る宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額、商業地等調整固定資産税額、農地調整固定資産税額若しくは市街化区域農地調整固定資産税額に変動がある場合を除き、適用しない。
(昭四四法一六・一部改正・旧第四七項、昭四九法一九・昭五一法七・昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第四七項、昭四九法一九・昭五一法七・昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(宅地等に対して課する
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の都市計画税の特例)
(宅地等に対して課する
令和六年度から令和八年度まで
の各年度分の都市計画税の特例)
第二十五条
宅地等に係る
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に百分の五
(商業地等に係る令和四年度分の都市計画税にあつては、百分の二・五)
を乗じて得た額を加算した額
(令和三年度分の都市計画税にあつては、前年度分の都市計画税の課税標準額)
(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この条、附則第二十七条の四及び第二十七条の四の二第一項において「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。
第二十五条
宅地等に係る
令和六年度から令和八年度まで
の各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に百分の五
★削除★
を乗じて得た額を加算した額
★削除★
(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この条、附則第二十七条の四及び第二十七条の四の二第一項において「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。
2
前項の規定の適用を受ける商業地等に係る
令和四年度分及び令和五年度分
の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の六を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
2
前項の規定の適用を受ける商業地等に係る
令和六年度から令和八年度までの各年度分
の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の六を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
3
第一項の規定の適用を受ける宅地等に係る
令和四年度分及び令和五年度分
の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の二を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、第一項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
3
第一項の規定の適用を受ける宅地等に係る
令和六年度から令和八年度までの各年度分
の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の二を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、第一項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
4
商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・七以下のものに係る
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の都市計画税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(附則第二十七条の四及び第二十七条の四の二第一項において「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。
4
商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・七以下のものに係る
令和六年度から令和八年度まで
の各年度分の都市計画税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(附則第二十七条の四及び第二十七条の四の二第一項において「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。
5
商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・七を超えるものに係る
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の都市計画税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の七を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(附則第二十七条の四及び第二十七条の四の二第一項において「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。
5
商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・七を超えるものに係る
令和六年度から令和八年度まで
の各年度分の都市計画税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の七を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(附則第二十七条の四及び第二十七条の四の二第一項において「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。
6
附則第十八条第六項の規定は、第一項及び第四項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第二十五条第一項及び第四項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と読み替えるものとする。
6
附則第十八条第六項の規定は、第一項及び第四項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第二十五条第一項及び第四項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と読み替えるものとする。
(昭五一法七・全改、昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平二七法四七・平三〇法三・令二法五・令三法七・令四法一・一部改正)
(昭五一法七・全改、昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平二七法四七・平三〇法三・令二法五・令三法七・令四法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
第二十五条の三
附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で
令和三年度から令和五年度まで
の各年度に係る賦課期日において次の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(第三項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の都市計画税については、附則第十七条第六号に規定する前年度課税標準額は、同号ロの規定にかかわらず、当該用途変更宅地等に係る当該各年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に、当該用途変更宅地等が当該各年度に係る賦課期日において該当した同表の上欄に掲げる宅地等に当該各年度の前年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この項及び次項において「特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る特定用途前年度課税標準額の総額を当該特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
第二十五条の三
附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で
令和六年度から令和八年度まで
の各年度に係る賦課期日において次の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(第三項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の都市計画税については、附則第十七条第六号に規定する前年度課税標準額は、同号ロの規定にかかわらず、当該用途変更宅地等に係る当該各年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に、当該用途変更宅地等が当該各年度に係る賦課期日において該当した同表の上欄に掲げる宅地等に当該各年度の前年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この項及び次項において「特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る特定用途前年度課税標準額の総額を当該特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
小規模住宅用地
小規模住宅用地以外の宅地等又は小規模住宅用地である部分及び小規模住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
一般住宅用地
一般住宅用地以外の宅地等又は一般住宅用地である部分及び一般住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
非住宅用宅地等
非住宅用宅地等以外の宅地等又は非住宅用宅地等である部分及び非住宅用宅地等以外である部分を併せ有する宅地等
小規模住宅用地
小規模住宅用地以外の宅地等又は小規模住宅用地である部分及び小規模住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
一般住宅用地
一般住宅用地以外の宅地等又は一般住宅用地である部分及び一般住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
非住宅用宅地等
非住宅用宅地等以外の宅地等又は非住宅用宅地等である部分及び非住宅用宅地等以外である部分を併せ有する宅地等
2
前項の「特定用途前年度課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
2
前項の「特定用途前年度課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一
令和三年度
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
令和六年度
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る
令和二年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る
令和五年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
令和二年度分
の都市計画税について
令和三年改正前の地方税法
附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
令和三年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
令和五年度分
の都市計画税について
令和六年改正前の地方税法
附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
令和六年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
二
令和四年度
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
令和七年度
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る
令和六年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
令和三年度分
の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
令和四年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
令和六年度分
の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
三
令和五年度
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
三
令和八年度
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
令和四年度分
の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
令和五年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
令和七年度分
の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
3
附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で
令和三年度に
係る賦課期日において第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が
令和二年度
に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「
令和三年度類似用途変更宅地等
」という。)、同条第六項第三号に掲げる宅地等で
令和四年度に
係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が
令和三年度に
係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「
令和四年度類似用途変更宅地等
」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で
令和五年度に
係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が
令和四年度に
係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「
令和五年度類似用途変更宅地等
」という。)に係る附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定にかかわらず、
令和三年度類似用途変更宅地等
に係る
令和三年度分
の都市計画税にあつては第一号に掲げる額、
令和四年度類似用途変更宅地等
に係る
令和四年度分
の都市計画税にあつては第二号に掲げる額、
令和五年度類似用途変更宅地等
に係る
令和五年度分
の都市計画税にあつては第三号に掲げる額とする。
3
附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で
令和六年度に
係る賦課期日において第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が
令和五年度
に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「
令和六年度類似用途変更宅地等
」という。)、同条第六項第三号に掲げる宅地等で
令和七年度に
係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が
令和六年度に
係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「
令和七年度類似用途変更宅地等
」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で
令和八年度に
係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が
令和七年度に
係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「
令和八年度類似用途変更宅地等
」という。)に係る附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定にかかわらず、
令和六年度類似用途変更宅地等
に係る
令和六年度分
の都市計画税にあつては第一号に掲げる額、
令和七年度類似用途変更宅地等
に係る
令和七年度分
の都市計画税にあつては第二号に掲げる額、
令和八年度類似用途変更宅地等
に係る
令和八年度分
の都市計画税にあつては第三号に掲げる額とする。
一
当該
令和三年度類似用途変更宅地等
の類似土地に係る
令和二年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該
令和三年度類似用途変更宅地等
が
令和三年度に
係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に
令和二年度に
係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第一号において「
令和二年度類似特定用途宅地等
」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る
令和二年度類似課税標準額
の総額を当該
令和二年度類似特定用途宅地等
で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
一
当該
令和六年度類似用途変更宅地等
の類似土地に係る
令和五年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該
令和六年度類似用途変更宅地等
が
令和六年度に
係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に
令和五年度に
係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第一号において「
令和五年度類似特定用途宅地等
」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る
令和五年度類似課税標準額
の総額を当該
令和五年度類似特定用途宅地等
で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
二
当該
令和四年度類似用途変更宅地等
の類似土地に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該
令和四年度類似用途変更宅地等
が
令和四年度に
係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に
令和三年度に
係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第二号において「
令和三年度類似特定用途宅地等
」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る
令和三年度類似課税標準額
の総額を当該
令和三年度類似特定用途宅地等
で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
二
当該
令和七年度類似用途変更宅地等
の類似土地に係る
令和六年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該
令和七年度類似用途変更宅地等
が
令和七年度に
係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に
令和六年度に
係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第二号において「
令和六年度類似特定用途宅地等
」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る
令和六年度類似課税標準額
の総額を当該
令和六年度類似特定用途宅地等
で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
三
当該
令和五年度類似用途変更宅地等
の類似土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該
令和五年度類似用途変更宅地等
が
令和五年度に
係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に
令和四年度に
係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第三号において「
令和四年度類似特定用途宅地等
」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る
令和四年度類似課税標準額
の総額を当該
令和四年度類似特定用途宅地等
で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
三
当該
令和八年度類似用途変更宅地等
の類似土地に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該
令和八年度類似用途変更宅地等
が
令和八年度に
係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に
令和七年度に
係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第三号において「
令和七年度類似特定用途宅地等
」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る
令和七年度類似課税標準額
の総額を当該
令和七年度類似特定用途宅地等
で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
4
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
4
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
令和二年度類似課税標準額
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
令和五年度類似課税標準額
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる
令和二年度類似特定用途宅地等
以外の
令和二年度類似特定用途宅地等
当該
令和二年度類似特定用途宅地等
に係る
令和二年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該
令和二年度類似特定用途宅地等
が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる
令和五年度類似特定用途宅地等
以外の
令和五年度類似特定用途宅地等
当該
令和五年度類似特定用途宅地等
に係る
令和五年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該
令和五年度類似特定用途宅地等
が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
令和二年度分
の都市計画税について
令和三年改正前の地方税法
附則第二十五条の規定の適用を受ける
令和二年度類似特定用途宅地等
当該
令和二年度類似特定用途宅地等
に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該
令和二年度類似特定用途宅地等
が同年度分の固定資産税について
令和三年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
令和五年度分
の都市計画税について
令和六年改正前の地方税法
附則第二十五条の規定の適用を受ける
令和五年度類似特定用途宅地等
当該
令和五年度類似特定用途宅地等
に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該
令和五年度類似特定用途宅地等
が同年度分の固定資産税について
令和六年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
二
令和三年度類似課税標準額
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
令和六年度類似課税標準額
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる
令和三年度類似特定用途宅地等
以外の
令和三年度類似特定用途宅地等
当該
令和三年度類似特定用途宅地等
に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該
令和三年度類似特定用途宅地等
が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる
令和六年度類似特定用途宅地等
以外の
令和六年度類似特定用途宅地等
当該
令和六年度類似特定用途宅地等
に係る
令和六年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該
令和六年度類似特定用途宅地等
が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
令和三年度分
の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける
令和三年度類似特定用途宅地等
当該
令和三年度類似特定用途宅地等
に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該
令和三年度類似特定用途宅地等
が同年度分の固定資産税について
令和四年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
令和六年度分
の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける
令和六年度類似特定用途宅地等
当該
令和六年度類似特定用途宅地等
に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該
令和六年度類似特定用途宅地等
が同年度分の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
三
令和四年度類似課税標準額
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
三
令和七年度類似課税標準額
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる
令和四年度類似特定用途宅地等
以外の
令和四年度類似特定用途宅地等
当該
令和四年度類似特定用途宅地等
に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該
令和四年度類似特定用途宅地等
が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる
令和七年度類似特定用途宅地等
以外の
令和七年度類似特定用途宅地等
当該
令和七年度類似特定用途宅地等
に係る
令和七年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該
令和七年度類似特定用途宅地等
が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
令和四年度分
の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける
令和四年度類似特定用途宅地等
当該
令和四年度類似特定用途宅地等
に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該
令和四年度類似特定用途宅地等
が同年度分の固定資産税について
令和五年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
令和七年度分
の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける
令和七年度類似特定用途宅地等
当該
令和七年度類似特定用途宅地等
に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該
令和七年度類似特定用途宅地等
が同年度分の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
5
令和三年度から令和五年度まで
の各年度に係る賦課期日において小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の都市計画税に係る附則第十七条及び第二十五条並びに前各項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
5
令和六年度から令和八年度まで
の各年度に係る賦課期日において小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の都市計画税に係る附則第十七条及び第二十五条並びに前各項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
(平一七法五・全改、平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・一部改正)
(平一七法五・全改、平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(農地に対して課する
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の都市計画税の特例)
(農地に対して課する
令和六年度から令和八年度まで
の各年度分の都市計画税の特例)
第二十六条
農地に係る
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額
。以下この項において同じ。
)に、当該農地の当該年度の次の表の上欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額
(令和三年度分の都市計画税にあつては、前年度分の都市計画税の課税標準額)
を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この項において「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。
第二十六条
農地に係る
令和六年度から令和八年度まで
の各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額
★削除★
)に、当該農地の当該年度の次の表の上欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額
★削除★
を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この項において「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。
負担水準の区分
負担調整率
〇・九以上のもの
一・〇二五
〇・八以上〇・九未満のもの
一・〇五
〇・七以上〇・八未満のもの
一・〇七五
〇・七未満のもの
一・一
負担水準の区分
負担調整率
〇・九以上のもの
一・〇二五
〇・八以上〇・九未満のもの
一・〇五
〇・七以上〇・八未満のもの
一・〇七五
〇・七未満のもの
一・一
2
附則第十八条第六項の規定は、前項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第二十六条第一項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と、「宅地等」とあるのは「農地」と読み替えるものとする。
2
附則第十八条第六項の規定は、前項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第二十六条第一項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と、「宅地等」とあるのは「農地」と読み替えるものとする。
(昭五一法七・全改、昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平二七法四七・平三〇法三・令二法五・令三法七・一部改正)
(昭五一法七・全改、昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平二七法四七・平三〇法三・令二法五・令三法七・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
第二十七条の二
市街化区域農地に係る
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の都市計画税の額は、前条の規定により附則第十九条の三の規定の例により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額に百分の五を乗じて得た額を加算した額
(令和三年度分の都市計画税にあつては、前年度分の都市計画税の課税標準額)
(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この条及び附則第二十七条の四の二第一項において「市街化区域農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整都市計画税額とする。
第二十七条の二
市街化区域農地に係る
令和六年度から令和八年度まで
の各年度分の都市計画税の額は、前条の規定により附則第十九条の三の規定の例により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額に百分の五を乗じて得た額を加算した額
★削除★
(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この条及び附則第二十七条の四の二第一項において「市街化区域農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整都市計画税額とする。
2
前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る
令和四年度分及び令和五年度分
の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市街化区域農地調整都市計画税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額に十分の二を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
2
前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る
令和六年度から令和八年度までの各年度分
の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市街化区域農地調整都市計画税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額に十分の二を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
3
附則第十八条第六項の規定は、第一項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第二十七条の二第一項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と、「宅地等」とあるのは「市街化区域農地」と読み替えるものとする。
3
附則第十八条第六項の規定は、第一項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第二十七条の二第一項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と、「宅地等」とあるのは「市街化区域農地」と読み替えるものとする。
4
前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる市街化区域農地で
令和三年度から令和五年度まで
の各年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(次項の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る当該各年度分の都市計画税については、当該市街化区域農地が当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び前三項の規定を適用する。
4
前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる市街化区域農地で
令和六年度から令和八年度まで
の各年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(次項の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る当該各年度分の都市計画税については、当該市街化区域農地が当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び前三項の規定を適用する。
5
第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号に掲げる市街化区域農地で
令和三年度に
係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「
令和三年度特定市街化区域農地
」という。)、同条第六項第三号に掲げる市街化区域農地で
令和四年度に
係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「
令和四年度特定市街化区域農地
」という。)又は同条第六項第四号に掲げる市街化区域農地で
令和五年度に
係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「
令和五年度特定市街化区域農地
」という。)のうち、当該市街化区域農地の類似土地が
令和三年度特定市街化区域農地
にあつては
令和二年度
、
令和四年度特定市街化区域農地
にあつては
令和三年度、
令和五年度特定市街化区域農地
にあつては
令和四年度に
係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る
令和三年度特定市街化区域農地
にあつては
令和三年度分
、
令和四年度特定市街化区域農地
にあつては
令和四年度分
、
令和五年度特定市街化区域農地
にあつては
令和五年度分
の都市計画税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び第一項から第三項までの規定を適用する。
5
第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号に掲げる市街化区域農地で
令和六年度に
係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「
令和六年度特定市街化区域農地
」という。)、同条第六項第三号に掲げる市街化区域農地で
令和七年度に
係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「
令和七年度特定市街化区域農地
」という。)又は同条第六項第四号に掲げる市街化区域農地で
令和八年度に
係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「
令和八年度特定市街化区域農地
」という。)のうち、当該市街化区域農地の類似土地が
令和六年度特定市街化区域農地
にあつては
令和五年度
、
令和七年度特定市街化区域農地
にあつては
令和六年度、
令和八年度特定市街化区域農地
にあつては
令和七年度に
係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る
令和六年度特定市街化区域農地
にあつては
令和六年度分
、
令和七年度特定市街化区域農地
にあつては
令和七年度分
、
令和八年度特定市街化区域農地
にあつては
令和八年度分
の都市計画税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び第一項から第三項までの規定を適用する。
6
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の都市計画税に限り、前年度軽減適用市街化区域農地のうち、当該各年度の前年度分の都市計画税について第一項及び第二項の規定(当該年度が
令和三年度で
ある場合には、
令和三年改正前の地方税法
附則第二十七条の二第一項から第四項までの規定)の適用を受けないものについては、当該前年度軽減適用市街化区域農地又は当該前年度軽減適用市街化区域農地の類似土地が市街化区域設定年度から当該各年度の前年度までの各年度に係る賦課期日においてそれぞれ軽減適用外市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び第一項から第三項までの規定を適用する。
6
令和六年度から令和八年度まで
の各年度分の都市計画税に限り、前年度軽減適用市街化区域農地のうち、当該各年度の前年度分の都市計画税について第一項及び第二項の規定(当該年度が
令和六年度で
ある場合には、
令和六年改正前の地方税法
附則第二十七条の二第一項から第四項までの規定)の適用を受けないものについては、当該前年度軽減適用市街化区域農地又は当該前年度軽減適用市街化区域農地の類似土地が市街化区域設定年度から当該各年度の前年度までの各年度に係る賦課期日においてそれぞれ軽減適用外市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び第一項から第三項までの規定を適用する。
(昭五七法一〇・追加、昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平二七法四七・平三〇法三・令二法五・令三法七・一部改正)
(昭五七法一〇・追加、昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平二七法四七・平三〇法三・令二法五・令三法七・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(商業地等に対して課する
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の都市計画税の減額)
(商業地等に対して課する
令和六年度から令和八年度まで
の各年度分の都市計画税の減額)
第二十七条の四
市町村は、
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の都市計画税に限り、商業地等に係る当該年度分の都市計画税額(当該商業地等が当該年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該年度の宅地等調整都市計画税額、商業地等据置都市計画税額又は商業地等調整都市計画税額とする。以下この条において同じ。)が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の六以上十分の七未満の範囲内において当該市町村の条例で定める割合を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該商業地等に係る都市計画税額から減額することができる。
第二十七条の四
市町村は、
令和六年度から令和八年度まで
の各年度分の都市計画税に限り、商業地等に係る当該年度分の都市計画税額(当該商業地等が当該年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該年度の宅地等調整都市計画税額、商業地等据置都市計画税額又は商業地等調整都市計画税額とする。以下この条において同じ。)が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の六以上十分の七未満の範囲内において当該市町村の条例で定める割合を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該商業地等に係る都市計画税額から減額することができる。
(平一六法一七・追加、平一七法五・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平二七法四七・平三〇法三・令二法五・令三法七・一部改正)
(平一六法一七・追加、平一七法五・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平二七法四七・平三〇法三・令二法五・令三法七・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(住宅用地等に対して課する
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の都市計画税の減額)
(住宅用地等に対して課する
令和六年度から令和八年度まで
の各年度分の都市計画税の減額)
第二十七条の四の二
市町村は、
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の都市計画税に限り、当該市町村の区域(当該市町村の条例で定める区域を除く。)において、当該区域に所在する住宅用地等(住宅用地、商業地等及び市街化区域農地(附則第十九条の三第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項ただし書の適用を受ける市街化区域農地を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に係る当該年度分の都市計画税額(当該住宅用地等が当該年度分の都市計画税について附則第二十五条又は第二十七条の二の規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該年度分の宅地等調整都市計画税額、商業地等据置都市計画税額、商業地等調整都市計画税額又は市街化区域農地調整都市計画税額とする。以下この項において同じ。)が、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該住宅用地等に係る当該年度分の都市計画税額から減額することができる。
第二十七条の四の二
市町村は、
令和六年度から令和八年度まで
の各年度分の都市計画税に限り、当該市町村の区域(当該市町村の条例で定める区域を除く。)において、当該区域に所在する住宅用地等(住宅用地、商業地等及び市街化区域農地(附則第十九条の三第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項ただし書の適用を受ける市街化区域農地を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に係る当該年度分の都市計画税額(当該住宅用地等が当該年度分の都市計画税について附則第二十五条又は第二十七条の二の規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該年度分の宅地等調整都市計画税額、商業地等据置都市計画税額、商業地等調整都市計画税額又は市街化区域農地調整都市計画税額とする。以下この項において同じ。)が、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該住宅用地等に係る当該年度分の都市計画税額から減額することができる。
一
令和三年度 次に
掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
令和六年度 次に
掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、百分の百十以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの(以下この項において「負担上限割合」という。)を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について
令和四年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和三年度分
の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、百分の百十以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの(以下この項において「負担上限割合」という。)を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和六年度分
の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
ロ
令和二年度分
の都市計画税について、
令和三年改正前の地方税法
附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る
令和二年度分
の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について
令和三年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、
百分の百以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの
を乗じて得た額(当該住宅用地等が
令和三年度分
の固定資産税について
令和四年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和三年度分
の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
ロ
令和五年度分
の都市計画税について、
令和六年改正前の地方税法
附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る
令和五年度分
の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について
令和六年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、
負担上限割合
を乗じて得た額(当該住宅用地等が
令和六年度分
の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和六年度分
の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
二
令和四年度 次に
掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
令和七年度 次に
掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について
令和五年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和四年度分
の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和七年度分
の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
ロ
令和三年度分
の都市計画税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る
令和三年度分
の都市計画税に係る同号イ又はロに規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について
令和四年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が
令和四年度分
の固定資産税について
令和五年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和四年度分
の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
ロ
令和六年度分
の都市計画税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る
令和六年度分
の都市計画税に係る同号イ又はロに規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が
令和七年度分
の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和七年度分
の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
三
令和五年度 次に
掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
三
令和八年度 次に
掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が
令和五年度分
の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和五年度分
の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が
令和八年度分
の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和八年度分
の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
ロ
令和四年度分
の都市計画税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る
令和四年度分
の都市計画税に係る同号イ又はロに規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について
令和五年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が
令和五年度分
の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和五年度分
の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
ロ
令和七年度分
の都市計画税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る
令和七年度分
の都市計画税に係る同号イ又はロに規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が
令和八年度分
の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和八年度分
の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
2
附則第十八条第六項、第二十五条の三及び第二十七条の二第四項から第六項までの規定は、前項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
附則第十八条第六項、第二十五条の三及び第二十七条の二第四項から第六項までの規定は、前項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第十八条第六項
第一項及び第四項
附則第二十七条の四の二第一項
前年度分の固定資産税
前年度分の都市計画税
宅地等の区分
住宅用地等(附則第二十七条の四の二第一項に規定する住宅用地等をいう。以下この項において同じ。)の区分
附則第十八条第六項各号
宅地等
住宅用地等
附則第十八条第六項第二号イ
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が
令和二年度分
の都市計画税について
令和三年改正前の地方税法
附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について
令和三年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の
令和三年度分
の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第三号イ
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が
令和三年度分
の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について
令和四年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の
令和四年度分
の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第四号
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が
令和四年度分
の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について
令和五年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の
令和五年度分
の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第二十五条の三第二項第一号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が
令和二年度分
の都市計画税について
令和三年改正前の地方税法
附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第二項第二号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が
令和三年度分
の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第二項第三号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が
令和四年度分
の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第三項
附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第二号
附則第十八条第六項第二号
附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定
同条第六項第二号イ及び第三号イに掲げる額並びに同項第四号に定める額は、これらの規定
附則第二十五条の三第四項第一号ロ
なるべき額
なるべき額(当該
令和二年度類似特定用途宅地等が令和二年度分
の都市計画税について
令和三年改正前の地方税法
附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第四項第二号ロ
なるべき額
なるべき額(当該
令和三年度類似特定用途宅地等が令和三年度分
の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第四項第三号ロ
なるべき額
なるべき額(当該
令和四年度類似特定用途宅地等が令和四年度分
の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十七条の二第四項
前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号
附則第十八条第六項第一号
前三項
第十八条第六項
附則第二十七条の二第五項
第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号
附則第十八条第六項第二号
附則第二十七条の二第五項及び第六項
第一項から第三項まで
第十八条第六項
附則第十八条第六項
第一項及び第四項
附則第二十七条の四の二第一項
前年度分の固定資産税
前年度分の都市計画税
宅地等の区分
住宅用地等(附則第二十七条の四の二第一項に規定する住宅用地等をいう。以下この項において同じ。)の区分
附則第十八条第六項各号
宅地等
住宅用地等
附則第十八条第六項第二号イ
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が
令和五年度分
の都市計画税について
令和六年改正前の地方税法
附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について
令和六年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の
令和六年度分
の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第三号イ
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が
令和六年度分
の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の
令和七年度分
の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第四号
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が
令和七年度分
の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の
令和八年度分
の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第二十五条の三第二項第一号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が
令和五年度分
の都市計画税について
令和六年改正前の地方税法
附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第二項第二号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が
令和六年度分
の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第二項第三号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が
令和七年度分
の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第三項
附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第二号
附則第十八条第六項第二号
附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定
同条第六項第二号イ及び第三号イに掲げる額並びに同項第四号に定める額は、これらの規定
附則第二十五条の三第四項第一号ロ
なるべき額
なるべき額(当該
令和五年度類似特定用途宅地等が令和五年度分
の都市計画税について
令和六年改正前の地方税法
附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第四項第二号ロ
なるべき額
なるべき額(当該
令和六年度類似特定用途宅地等が令和六年度分
の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第四項第三号ロ
なるべき額
なるべき額(当該
令和七年度類似特定用途宅地等が令和七年度分
の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十七条の二第四項
前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号
附則第十八条第六項第一号
前三項
第十八条第六項
附則第二十七条の二第五項
第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号
附則第十八条第六項第二号
附則第二十七条の二第五項及び第六項
第一項から第三項まで
第十八条第六項
(平二一法九・追加、平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・一部改正)
(平二一法九・追加、平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(固定資産税の課税明細書の記載事項の特例)
(固定資産税の課税明細書の記載事項の特例)
第二十七条の五
附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第四項又は附則第十五条の四の規定にかかわらず、第三百六十四条第三項第一号に定める事項のほか、総務省令で定めるところにより、当該土地の当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準額(附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定により当該土地の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額、商業地等調整固定資産税額、農地調整固定資産税額又は市街化区域農地調整固定資産税額を算定する場合に用いられた前年度分の固定資産税の課税標準額をいう。)及び次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を課税明細書に記載しなければならない。
第二十七条の五
附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る
令和六年度から令和八年度まで
の各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第四項又は附則第十五条の四の規定にかかわらず、第三百六十四条第三項第一号に定める事項のほか、総務省令で定めるところにより、当該土地の当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準額(附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定により当該土地の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額、商業地等調整固定資産税額、農地調整固定資産税額又は市街化区域農地調整固定資産税額を算定する場合に用いられた前年度分の固定資産税の課税標準額をいう。)及び次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を課税明細書に記載しなければならない。
一
調整対象宅地等 次条第一項第一号に定める額
一
調整対象宅地等 次条第一項第一号に定める額
二
調整対象農地 次条第一項第二号に定める額
二
調整対象農地 次条第一項第二号に定める額
三
調整対象市街化区域農地 次条第一項第三号に定める額
三
調整対象市街化区域農地 次条第一項第三号に定める額
2
附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)に係る各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第四項又は附則第十五条の四の規定にかかわらず、第三百六十四条第三項第一号に定める事項のほか、当該市街化区域農地に係る附則第十九条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)
又は第四項
に規定するその年度分の課税標準となるべき額を課税明細書に記載しなければならない。
2
附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)に係る各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第四項又は附則第十五条の四の規定にかかわらず、第三百六十四条第三項第一号に定める事項のほか、当該市街化区域農地に係る附則第十九条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)
★削除★
に規定するその年度分の課税標準となるべき額を課税明細書に記載しなければならない。
3
附則第二十一条の規定の適用を受ける商業地等に係る
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第三項第一号若しくは第四項、附則第十五条の四又は第一項に定める事項のほか、附則第二十一条の規定により減額する税額を固定資産税の課税明細書に記載しなければならない。
3
附則第二十一条の規定の適用を受ける商業地等に係る
令和六年度から令和八年度まで
の各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第三項第一号若しくは第四項、附則第十五条の四又は第一項に定める事項のほか、附則第二十一条の規定により減額する税額を固定資産税の課税明細書に記載しなければならない。
4
附則第二十一条の二の規定の適用を受ける住宅用地等(同条に規定する住宅用地等をいう。)に係る
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第三項第一号若しくは第四項、附則第十五条の四又は第一項に定める事項のほか、附則第二十一条の二の規定により減額する税額を固定資産税の課税明細書に記載しなければならない。
4
附則第二十一条の二の規定の適用を受ける住宅用地等(同条に規定する住宅用地等をいう。)に係る
令和六年度から令和八年度まで
の各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第三項第一号若しくは第四項、附則第十五条の四又は第一項に定める事項のほか、附則第二十一条の二の規定により減額する税額を固定資産税の課税明細書に記載しなければならない。
(平一五法九・追加、平一六法一七・一部改正・旧附則第二七条の四繰下、平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・一部改正)
(平一五法九・追加、平一六法一七・一部改正・旧附則第二七条の四繰下、平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(土地課税台帳等の登録事項等の特例)
(土地課税台帳等の登録事項等の特例)
第二十八条
附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の固定資産税に限り、市町村長は、第三百八十一条及び附則第十五条の五に定めるもののほか、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を土地課税台帳等に登録するほか、当該土地が当該年度において新たに固定資産税を課されることとなる場合又は当該年度に係る賦課期日において当該土地につき地目の変換等がある場合には、当該年度においては、当該土地の比準課税標準額(当該土地に係る比準課税標準額が二以上ある場合には、これらの合算額)を土地課税台帳等に登録しなければならない。
第二十八条
附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る
令和六年度から令和八年度まで
の各年度分の固定資産税に限り、市町村長は、第三百八十一条及び附則第十五条の五に定めるもののほか、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を土地課税台帳等に登録するほか、当該土地が当該年度において新たに固定資産税を課されることとなる場合又は当該年度に係る賦課期日において当該土地につき地目の変換等がある場合には、当該年度においては、当該土地の比準課税標準額(当該土地に係る比準課税標準額が二以上ある場合には、これらの合算額)を土地課税台帳等に登録しなければならない。
一
調整対象宅地等 当該調整対象宅地等に係る当該年度分の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額又は商業地等調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額
一
調整対象宅地等 当該調整対象宅地等に係る当該年度分の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額又は商業地等調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額
二
調整対象農地 当該調整対象農地に係る当該年度分の農地調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額
二
調整対象農地 当該調整対象農地に係る当該年度分の農地調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額
三
調整対象市街化区域農地 当該調整対象市街化区域農地に係る当該年度分の市街化区域農地調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額
三
調整対象市街化区域農地 当該調整対象市街化区域農地に係る当該年度分の市街化区域農地調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額
2
前項の場合において、次の各号に掲げる宅地等に係る固定資産税については、市町村長は、同項第一号に定める額に代えて、次の各号に掲げる宅地等の区分に応じ当該各号に定める合算額を土地課税台帳等に登録するものとする。
2
前項の場合において、次の各号に掲げる宅地等に係る固定資産税については、市町村長は、同項第一号に定める額に代えて、次の各号に掲げる宅地等の区分に応じ当該各号に定める合算額を土地課税台帳等に登録するものとする。
一
調整対象宅地等である小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分(以下この項において「調整部分」という。)及び調整部分以外の部分(以下この項において「非調整部分」という。)を併せ有する宅地等 当該年度分の当該宅地等の調整部分に係る前項第一号に定める額(二以上の調整部分を有する宅地等にあつては、当該調整部分に係る同号に定める額を合算した額)及び当該年度分の当該宅地等の非調整部分に係る固定資産税の課税標準額の合算額
一
調整対象宅地等である小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分(以下この項において「調整部分」という。)及び調整部分以外の部分(以下この項において「非調整部分」という。)を併せ有する宅地等 当該年度分の当該宅地等の調整部分に係る前項第一号に定める額(二以上の調整部分を有する宅地等にあつては、当該調整部分に係る同号に定める額を合算した額)及び当該年度分の当該宅地等の非調整部分に係る固定資産税の課税標準額の合算額
二
二以上の調整部分を有する宅地等で非調整部分を有しないもの 当該年度分の当該調整部分に係る前項第一号に定める額の合算額
二
二以上の調整部分を有する宅地等で非調整部分を有しないもの 当該年度分の当該調整部分に係る前項第一号に定める額の合算額
3
附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)に係る各年度分の固定資産税に限り、市町村長は、第三百八十一条及び附則第十五条の五に定めるもののほか、当該市街化区域農地については、附則第十九条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)
又は第四項
に規定するその年度分の課税標準となるべき額を土地課税台帳等に登録しなければならない。
3
附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)に係る各年度分の固定資産税に限り、市町村長は、第三百八十一条及び附則第十五条の五に定めるもののほか、当該市街化区域農地については、附則第十九条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)
★削除★
に規定するその年度分の課税標準となるべき額を土地課税台帳等に登録しなければならない。
4
令和四年度分又は令和五年度分
の固定資産税に限り、市町村長は、土地課税台帳等に登録された土地のうち当該年度分の固定資産税について附則第十七条の二第一項の規定の適用を受けるものについては、土地課税台帳等にその旨を明らかにする表示をしなければならない。
4
令和七年度分又は令和八年度分
の固定資産税に限り、市町村長は、土地課税台帳等に登録された土地のうち当該年度分の固定資産税について附則第十七条の二第一項の規定の適用を受けるものについては、土地課税台帳等にその旨を明らかにする表示をしなければならない。
(昭四四法一六・一部改正・旧第五八~六一項、昭四五法二四・昭四六法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五一法七・昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六一法九四・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一四法一七・平一五法九・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第五八~六一項、昭四五法二四・昭四六法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五一法七・昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六一法九四・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一四法一七・平一五法九・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の徴収猶予)
(市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の徴収猶予)
第二十九条の四
市町村長は、農地法第二十条第一項に規定する借賃等(以下この項において「借賃等」という。)を支払うこととなつている農地(政令で定めるものを除く。)である市街化区域農地で附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)
又は第四項
の規定の適用を受けるものにつき同条又は附則第十九条の四の規定により算定した固定資産税額と附則第二十七条又は第二十七条の二の規定により算定した都市計画税額との合算額が当該市街化区域農地の借賃等の額を超える場合において必要があると認めるときは、当該借賃等の額を超えることとなる金額を限度として、当該固定資産税又は都市計画税の納税者の申請に基づき、総務省令で定める一定の期間を限り、その徴収を猶予することができる。
第二十九条の四
市町村長は、農地法第二十条第一項に規定する借賃等(以下この項において「借賃等」という。)を支払うこととなつている農地(政令で定めるものを除く。)である市街化区域農地で附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)
★削除★
の規定の適用を受けるものにつき同条又は附則第十九条の四の規定により算定した固定資産税額と附則第二十七条又は第二十七条の二の規定により算定した都市計画税額との合算額が当該市街化区域農地の借賃等の額を超える場合において必要があると認めるときは、当該借賃等の額を超えることとなる金額を限度として、当該固定資産税又は都市計画税の納税者の申請に基づき、総務省令で定める一定の期間を限り、その徴収を猶予することができる。
2
第十五条の二の二、第十五条の二の三、第十五条の三、第十五条の九第一項(事業の廃止等による徴収の猶予に係る部分に限る。)、第十六条、第十六条の二並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は、市町村長が前項の規定によつて徴収猶予をする場合について準用する。
2
第十五条の二の二、第十五条の二の三、第十五条の三、第十五条の九第一項(事業の廃止等による徴収の猶予に係る部分に限る。)、第十六条、第十六条の二並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は、市町村長が前項の規定によつて徴収猶予をする場合について準用する。
(昭四六法一一・追加、昭四八法二三・昭五一法七・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・平三法七・平一一法一六〇・平二一法九・平二七法二・令三法七・一部改正)
(昭四六法一一・追加、昭四八法二三・昭五一法七・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・平三法七・平一一法一六〇・平二一法九・平二七法二・令三法七・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
第三十一条の三
附則第十八条第一項から第五項までの規定の適用がある宅地等(附則第十七条第二号に規定する宅地等をいうものとし、第三百四十九条の三、第三百四十九条の三の二又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用がある宅地等を除く。)に対して課する
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の特別土地保有税については、第五百九十六条第一号及び第六百二十四条中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「当該年度分の固定資産税に係る附則第十八条第一項から第五項までに規定する課税標準となるべき額」とする。
第三十一条の三
附則第十八条第一項から第五項までの規定の適用がある宅地等(附則第十七条第二号に規定する宅地等をいうものとし、第三百四十九条の三、第三百四十九条の三の二又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用がある宅地等を除く。)に対して課する
令和六年度から令和八年度まで
の各年度分の特別土地保有税については、第五百九十六条第一号及び第六百二十四条中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「当該年度分の固定資産税に係る附則第十八条第一項から第五項までに規定する課税標準となるべき額」とする。
2
附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成十八年一月一日から
令和六年三月三十一日
までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については、第五百九十六条第二号中「課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(附則第十一条の五第一項の規定の適用がないものとした場合における課税標準となるべき価格をいう。以下この号において同じ。)に二分の一を乗じて得た額」とし、「当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額」とあるのは「当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額に二分の一を乗じて得た額」とする。
2
附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成十八年一月一日から
令和九年三月三十一日
までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については、第五百九十六条第二号中「課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(附則第十一条の五第一項の規定の適用がないものとした場合における課税標準となるべき価格をいう。以下この号において同じ。)に二分の一を乗じて得た額」とし、「当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額」とあるのは「当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額に二分の一を乗じて得た額」とする。
3
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第一項第二号に規定する業務の用に供する土地に対して課する平成十四年度から平成二十年度までの各年度分の特別土地保有税については、第五百九十六条第一号(第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)中「控除した額」とあるのは、「控除した額の三分の一に相当する額」とする。
3
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第一項第二号に規定する業務の用に供する土地に対して課する平成十四年度から平成二十年度までの各年度分の特別土地保有税については、第五百九十六条第一号(第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)中「控除した額」とあるのは、「控除した額の三分の一に相当する額」とする。
4
第五百八十六条第四項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。
4
第五百八十六条第四項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。
(昭五一法七・全改、昭五四法一二・一部改正・旧第三一条の二繰下、昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六二法二五・昭六三法六・平元法一四・平元法五七・平二法一四・平三法七・平四法五・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平八法四八・平九法九・平九法五〇・平一〇法二七・平一一法一五・平一二法四・平一二法四七・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一五法一〇一・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・一部改正)
(昭五一法七・全改、昭五四法一二・一部改正・旧第三一条の二繰下、昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六二法二五・昭六三法六・平元法一四・平元法五七・平二法一四・平三法七・平四法五・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平八法四八・平九法九・平九法五〇・平一〇法二七・平一一法一五・平一二法四・平一二法四七・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一五法一〇一・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(狩猟税の課税免除)
(狩猟税の課税免除)
第三十二条
道府県は、当該道府県内の市町村に所属する対象鳥獣捕獲員(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号。次項において「鳥獣被害防止特措法」という。)第九条第七項の規定により読み替えられた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(次項及び次条において「鳥獣保護管理法」という。)第五十六条に規定する対象鳥獣捕獲員をいう。)に係る狩猟者の登録が、平成二十七年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に行われた場合には、第七百条の五十二第一項の規定にかかわらず、当該対象鳥獣捕獲員に対しては、狩猟税を課さないものとする。
第三十二条
道府県は、当該道府県内の市町村に所属する対象鳥獣捕獲員(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号。次項において「鳥獣被害防止特措法」という。)第九条第七項の規定により読み替えられた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(次項及び次条において「鳥獣保護管理法」という。)第五十六条に規定する対象鳥獣捕獲員をいう。)に係る狩猟者の登録が、平成二十七年四月一日から
令和十一年三月三十一日
までの間に行われた場合には、第七百条の五十二第一項の規定にかかわらず、当該対象鳥獣捕獲員に対しては、狩猟税を課さないものとする。
2
道府県は、認定鳥獣捕獲等事業者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者をいう。次条第二項において同じ。)が、当該道府県の区域を対象として鳥獣保護管理法第九条第一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による許可を受け、又は鳥獣保護管理法第十四条の二第九項の規定により鳥獣保護管理法第九条第一項の規定による許可を受けた者とみなされた場合において、同条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項又は鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第二項において同じ。)に規定する従事者証(次条第二項において「従事者証」という。)の交付を受けた当該認定鳥獣捕獲等事業者の従事者に係る狩猟者の登録が、平成二十七年五月二十九日から
令和六年三月三十一日
までの間に行われたときは、第七百条の五十二第一項の規定にかかわらず、当該従事者に対しては、狩猟税を課さないものとする。
2
道府県は、認定鳥獣捕獲等事業者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者をいう。次条第二項において同じ。)が、当該道府県の区域を対象として鳥獣保護管理法第九条第一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による許可を受け、又は鳥獣保護管理法第十四条の二第九項の規定により鳥獣保護管理法第九条第一項の規定による許可を受けた者とみなされた場合において、同条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項又は鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第二項において同じ。)に規定する従事者証(次条第二項において「従事者証」という。)の交付を受けた当該認定鳥獣捕獲等事業者の従事者に係る狩猟者の登録が、平成二十七年五月二十九日から
令和十一年三月三十一日
までの間に行われたときは、第七百条の五十二第一項の規定にかかわらず、当該従事者に対しては、狩猟税を課さないものとする。
(平二七法二・全改、平三一法二・令二法五・令三法七一・一部改正)
(平二七法二・全改、平三一法二・令二法五・令三法七一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(狩猟税の税率の特例)
(狩猟税の税率の特例)
第三十二条の二
平成二十七年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に受ける狩猟者の登録であつて、当該狩猟者の登録を受ける者が鳥獣保護管理法第五十六条に規定する申請書(以下この項において「狩猟者登録の申請書」という。)を提出する日前一年以内の期間(以下この条において「特定捕獲等期間」という。)に当該道府県の区域を対象とする鳥獣保護管理法第九条第一項の規定による許可を受け、当該許可に係る鳥獣の捕獲等(以下この条において「許可捕獲等」という。)を行つた場合における狩猟税の税率は、第七百条の五十二第一項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に二分の一を乗じた税率(以下この項において「軽減税率」という。)とする。ただし、軽減税率が適用される狩猟者の登録(以下この項において「軽減税率適用登録」という。)の要件を満たす者が、特定捕獲等期間に許可捕獲等を行つた後、軽減税率適用登録の対象となる狩猟期間(鳥獣保護管理法第二条第九項に規定する狩猟期間をいう。以下この項において同じ。)の直近の狩猟期間について狩猟者登録の申請書を提出し、既にその狩猟者の登録を受けた場合には、この限りでない。
第三十二条の二
平成二十七年四月一日から
令和十一年三月三十一日
までの間に受ける狩猟者の登録であつて、当該狩猟者の登録を受ける者が鳥獣保護管理法第五十六条に規定する申請書(以下この項において「狩猟者登録の申請書」という。)を提出する日前一年以内の期間(以下この条において「特定捕獲等期間」という。)に当該道府県の区域を対象とする鳥獣保護管理法第九条第一項の規定による許可を受け、当該許可に係る鳥獣の捕獲等(以下この条において「許可捕獲等」という。)を行つた場合における狩猟税の税率は、第七百条の五十二第一項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に二分の一を乗じた税率(以下この項において「軽減税率」という。)とする。ただし、軽減税率が適用される狩猟者の登録(以下この項において「軽減税率適用登録」という。)の要件を満たす者が、特定捕獲等期間に許可捕獲等を行つた後、軽減税率適用登録の対象となる狩猟期間(鳥獣保護管理法第二条第九項に規定する狩猟期間をいう。以下この項において同じ。)の直近の狩猟期間について狩猟者登録の申請書を提出し、既にその狩猟者の登録を受けた場合には、この限りでない。
2
前項の規定は、狩猟者の登録を受ける者が、当該道府県内の区域において、従事者(鳥獣保護管理法第九条第八項に規定する従事者をいい、認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く。)として、従事者証の交付を受けて特定捕獲等期間に許可捕獲等を行つた場合における狩猟税の税率について準用する。この場合において、前項中「受け、」とあるのは、「受けた同条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)の従事者(鳥獣保護管理法第九条第八項に規定する従事者をいう。)として、同項に規定する従事者証の交付を受けて」と読み替えるものとする。
2
前項の規定は、狩猟者の登録を受ける者が、当該道府県内の区域において、従事者(鳥獣保護管理法第九条第八項に規定する従事者をいい、認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く。)として、従事者証の交付を受けて特定捕獲等期間に許可捕獲等を行つた場合における狩猟税の税率について準用する。この場合において、前項中「受け、」とあるのは、「受けた同条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)の従事者(鳥獣保護管理法第九条第八項に規定する従事者をいう。)として、同項に規定する従事者証の交付を受けて」と読み替えるものとする。
(平二七法二・追加、平三一法二・令二法五・一部改正)
(平二七法二・追加、平三一法二・令二法五・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月十二日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(事業所税の課税標準の特例)
(事業所税の課税標準の特例)
第三十三条
沖縄振興特別措置法第七条第一項に規定する提出観光地形成促進計画において定められた同法第六条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域において設置される同法第八条第一項に規定する特定民間観光関連施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下この条において同じ。)のうち令和七年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該特定民間観光関連施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該特定民間観光関連施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
第三十三条
沖縄振興特別措置法第七条第一項に規定する提出観光地形成促進計画において定められた同法第六条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域において設置される同法第八条第一項に規定する特定民間観光関連施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下この条において同じ。)のうち令和七年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該特定民間観光関連施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該特定民間観光関連施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
2
沖縄振興特別措置法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画において定められた同法第二十八条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域において設置される同法第三条第六号に規定する情報通信産業又は同条第八号に規定する情報通信技術利用事業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち令和七年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
2
沖縄振興特別措置法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画において定められた同法第二十八条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域において設置される同法第三条第六号に規定する情報通信産業又は同条第八号に規定する情報通信技術利用事業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち令和七年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
3
沖縄振興特別措置法第三十五条の二第一項に規定する提出産業イノベーション促進計画において定められた同法第三十五条第二項第二号に規定する産業イノベーション促進地域において設置される同法第三条第九号に規定する製造業等又は同条第十号に規定する産業高度化・事業革新促進事業で政令で定めるものの用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち令和七年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
3
沖縄振興特別措置法第三十五条の二第一項に規定する提出産業イノベーション促進計画において定められた同法第三十五条第二項第二号に規定する産業イノベーション促進地域において設置される同法第三条第九号に規定する製造業等又は同条第十号に規定する産業高度化・事業革新促進事業で政令で定めるものの用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち令和七年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
4
沖縄振興特別措置法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画において定められた同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域において設置される同法第三条第十一号に規定する国際物流拠点産業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち令和七年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
4
沖縄振興特別措置法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画において定められた同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域において設置される同法第三条第十一号に規定する国際物流拠点産業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち令和七年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
5
特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第三条第一項の規定による承認を受けた同法第二条第二項に規定する特定農産加工業者又は同法第三条第一項に規定する特定事業協同組合等が同法第四条第二項に規定する承認計画に従つて実施する同法第三条第一項に規定する経営改善措置に係る事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には
令和六年六月三十日
までに終了する事業年度分、当該事業が個人の事業である場合には
令和五年分
までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の四分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
5
特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第三条第一項の規定による承認を受けた同法第二条第二項に規定する特定農産加工業者又は同法第三条第一項に規定する特定事業協同組合等が同法第四条第二項に規定する承認計画に従つて実施する同法第三条第一項に規定する経営改善措置に係る事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には
令和八年三月三十一日
までに終了する事業年度分、当該事業が個人の事業である場合には
令和七年分
までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の四分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
6
平成二十九年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)に係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税のうち資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該事業が法人の事業である場合にはその者が補助開始対象期間内に最初に当該政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する事業年度から当該政府の補助を受けなくなつた日前に終了した事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合にはその者が補助開始日の属する年から当該補助を受けなくなつた日の属する年前の年分までに限り、当該特定事業所内保育施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該特定事業所内保育施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額のそれぞれ四分の三に相当する面積又は金額を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
6
平成二十九年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)に係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税のうち資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該事業が法人の事業である場合にはその者が補助開始対象期間内に最初に当該政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する事業年度から当該政府の補助を受けなくなつた日前に終了した事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合にはその者が補助開始日の属する年から当該補助を受けなくなつた日の属する年前の年分までに限り、当該特定事業所内保育施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該特定事業所内保育施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額のそれぞれ四分の三に相当する面積又は金額を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
7
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における事業所税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における事業所税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一〇法二七・追加、平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・一部改正、平二一法九・一部改正・旧附則第三二条の七繰下、平二一法五六・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令三法七・令四法一・令五法一・一部改正)
(平一〇法二七・追加、平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・一部改正、平二一法九・一部改正・旧附則第三二条の七繰下、平二一法五六・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令三法七・令四法一・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年七月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(事業所税の課税標準の特例)
(事業所税の課税標準の特例)
第三十三条
沖縄振興特別措置法第七条第一項に規定する提出観光地形成促進計画において定められた同法第六条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域において設置される同法第八条第一項に規定する特定民間観光関連施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下この条において同じ。)のうち令和七年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該特定民間観光関連施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該特定民間観光関連施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
第三十三条
沖縄振興特別措置法第七条第一項に規定する提出観光地形成促進計画において定められた同法第六条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域において設置される同法第八条第一項に規定する特定民間観光関連施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下この条において同じ。)のうち令和七年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該特定民間観光関連施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該特定民間観光関連施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
2
沖縄振興特別措置法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画において定められた同法第二十八条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域において設置される同法第三条第六号に規定する情報通信産業又は同条第八号に規定する情報通信技術利用事業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち令和七年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
2
沖縄振興特別措置法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画において定められた同法第二十八条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域において設置される同法第三条第六号に規定する情報通信産業又は同条第八号に規定する情報通信技術利用事業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち令和七年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
3
沖縄振興特別措置法第三十五条の二第一項に規定する提出産業イノベーション促進計画において定められた同法第三十五条第二項第二号に規定する産業イノベーション促進地域において設置される同法第三条第九号に規定する製造業等又は同条第十号に規定する産業高度化・事業革新促進事業で政令で定めるものの用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち令和七年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
3
沖縄振興特別措置法第三十五条の二第一項に規定する提出産業イノベーション促進計画において定められた同法第三十五条第二項第二号に規定する産業イノベーション促進地域において設置される同法第三条第九号に規定する製造業等又は同条第十号に規定する産業高度化・事業革新促進事業で政令で定めるものの用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち令和七年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
4
沖縄振興特別措置法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画において定められた同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域において設置される同法第三条第十一号に規定する国際物流拠点産業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち令和七年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
4
沖縄振興特別措置法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画において定められた同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域において設置される同法第三条第十一号に規定する国際物流拠点産業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち令和七年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
5
特定農産加工業経営改善臨時措置法
(平成元年法律第六十五号)第三条第一項の規定による承認を受けた同法
第二条第二項
に規定する特定農産加工業者
又は同法第三条第一項
に規定する特定事業協同組合等
が同法第四条第二項に規定する承認計画に従つて実施する同法第三条第一項
に規定する経営改善措置に係る事業
★挿入★
の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には令和八年三月三十一日までに終了する事業年度分、当該事業が個人の事業である場合には令和七年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の四分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
5
特定農産加工業経営改善等臨時措置法
(平成元年法律第六十五号)第三条第一項の規定による承認を受けた同法
第二条第三項
に規定する特定農産加工業者
(同条第二項第一号に掲げる業種に属する事業を行う者に限る。)若しくは同条第四項
に規定する特定事業協同組合等
(同号に掲げる業種に属する事業を行う者に限る。)が同法第三条第一項の承認に係る計画(同法第四条第一項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの)に従つて実施する同法第三条第一項
に規定する経営改善措置に係る事業
又は同法第五条第一項の規定による承認を受けた同法第二条第三項に規定する特定農産加工業者(同条第二項第二号に掲げる業種に属する事業を行う者に限る。)若しくは同条第四項に規定する特定事業協同組合等(同号に掲げる業種に属する事業を行う者に限る。)が同法第五条第一項の承認に係る計画(同条第五項において読み替えて準用する同法第四条第一項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの)に従つて実施する同法第五条第一項に規定する調達安定化措置に係る事業
の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には令和八年三月三十一日までに終了する事業年度分、当該事業が個人の事業である場合には令和七年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の四分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
6
平成二十九年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)に係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税のうち資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該事業が法人の事業である場合にはその者が補助開始対象期間内に最初に当該政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する事業年度から当該政府の補助を受けなくなつた日前に終了した事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合にはその者が補助開始日の属する年から当該補助を受けなくなつた日の属する年前の年分までに限り、当該特定事業所内保育施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該特定事業所内保育施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額のそれぞれ四分の三に相当する面積又は金額を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
6
平成二十九年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)に係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税のうち資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該事業が法人の事業である場合にはその者が補助開始対象期間内に最初に当該政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する事業年度から当該政府の補助を受けなくなつた日前に終了した事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合にはその者が補助開始日の属する年から当該補助を受けなくなつた日の属する年前の年分までに限り、当該特定事業所内保育施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該特定事業所内保育施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額のそれぞれ四分の三に相当する面積又は金額を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
7
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における事業所税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における事業所税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一〇法二七・追加、平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・一部改正、平二一法九・一部改正・旧附則第三二条の七繰下、平二一法五六・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令三法七・令四法一・令五法一・令六法四・一部改正)
(平一〇法二七・追加、平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・一部改正、平二一法九・一部改正・旧附則第三二条の七繰下、平二一法五六・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令三法七・令四法一・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(上場株式等に係る配当所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
(上場株式等に係る配当所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十三条の二
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第五条第一項の規定は、適用しない。
第三十三条の二
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第五条第一項の規定は、適用しない。
2
前項の規定のうち、租税特別措置法第八条の四第二項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項及び第六項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、道府県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について当該特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第一項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。
2
前項の規定のうち、租税特別措置法第八条の四第二項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項及び第六項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、道府県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について当該特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第一項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。
3
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
3
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第九項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第九項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第八条の四第三項第二号の規定により適用されるところによる。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第八条の四第三項第二号の規定により適用されるところによる。
三
第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
三
第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同条第二項に規定する特定上場株式等の配当等に係る配当所得については同項の規定により同条第一項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額の合計額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同条第二項に規定する特定上場株式等の配当等に係る配当所得については同項の規定により同条第一項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
★新設★
六
附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第一項及び附則第五条の十二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、附則第五条の八第二項第一号及び附則第五条の十二第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」とする。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
七
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第七項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第五条第三項の規定は、適用しない。
5
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第七項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第五条第三項の規定は、適用しない。
6
前項の規定のうち、特定上場株式等の配当等に係る配当所得に係る部分は、市町村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき租税特別措置法第八条の四第一項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。
6
前項の規定のうち、特定上場株式等の配当等に係る配当所得に係る部分は、市町村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき租税特別措置法第八条の四第一項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。
7
第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
7
第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第九項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第九項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第八条の四第三項第二号の規定により適用されるところによる。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第八条の四第三項第二号の規定により適用されるところによる。
三
第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
三
第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同条第六項に規定する特定上場株式等の配当等に係る配当所得については同項の規定により同条第五項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額の合計額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同条第六項に規定する特定上場株式等の配当等に係る配当所得については同項の規定により同条第五項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
★新設★
六
附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第二項第二号及び附則第五条の十二第二項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条の八第四項及び附則第五条の十二第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
七
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
前項に定めるもののほか、第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
前項に定めるもののほか、第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二〇法二一・全改、平二一法九・平二五法三・平二九法二・平三一法二・令二法五・令四法一・一部改正)
(平二〇法二一・全改、平二一法九・平二五法三・平二九法二・平三一法二・令二法五・令四法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十三条の三
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する道府県民税の所得割を課する。
第三十三条の三
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する道府県民税の所得割を課する。
一
土地等に係る事業所得等の金額(第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の四・八(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二・四)に相当する金額
一
土地等に係る事業所得等の金額(第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の四・八(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二・四)に相当する金額
二
土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額
二
土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額
2
前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等(租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)が同法第二十八条の四第三項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
2
前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等(租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)が同法第二十八条の四第三項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
3
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
3
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第九項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第九項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第二十八条の四第五項第二号の規定により適用されるところによる。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第二十八条の四第五項第二号の規定により適用されるところによる。
三
第三十二条第八項及び第九項並びに第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
三
第三十二条第八項及び第九項並びに第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
★新設★
六
附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第一項及び附則第五条の十二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、附則第五条の八第二項第一号及び附則第五条の十二第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」とする。
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六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
七
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
第一項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が平成十年一月一日から令和八年三月三十一日までの間に行われたものについては、適用しない。
4
第一項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が平成十年一月一日から令和八年三月三十一日までの間に行われたものについては、適用しない。
5
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する市町村民税の所得割を課する。
5
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する市町村民税の所得割を課する。
一
土地等に係る事業所得等の金額(第七項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の七・二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の九・六)に相当する金額
一
土地等に係る事業所得等の金額(第七項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の七・二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の九・六)に相当する金額
二
土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される市町村民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額
二
土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される市町村民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額
6
前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が租税特別措置法第二十八条の四第三項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
6
前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が租税特別措置法第二十八条の四第三項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
7
第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
7
第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第九項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第九項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第二十八条の四第五項第二号の規定により適用されるところによる。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第二十八条の四第五項第二号の規定により適用されるところによる。
三
第三百十三条第八項及び第九項並びに第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
三
第三百十三条第八項及び第九項並びに第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
★新設★
六
附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第二項第二号及び附則第五条の十二第二項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条の八第四項及び附則第五条の十二第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
★七に移動しました★
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六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
七
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第五項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が平成十年一月一日から令和八年三月三十一日までの間に行われたものについては、適用しない。
8
第五項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が平成十年一月一日から令和八年三月三十一日までの間に行われたものについては、適用しない。
(昭四九法一九・追加、昭五二法六・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平三法七・平六法一五・平八法一二・平九法九・平一〇法二・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一三法八・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二六法四・平二九法二・平三一法二・令二法五・令五法一・一部改正)
(昭四九法一九・追加、昭五二法六・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平三法七・平六法一五・平八法一二・平九法九・平一〇法二・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一三法八・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二六法四・平二九法二・平三一法二・令二法五・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十四条
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次条第一項及び第二項並びに附則第三十四条の三第一項において「課税長期譲渡所得金額」という。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
第三十四条
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次条第一項及び第二項並びに附則第三十四条の三第一項において「課税長期譲渡所得金額」という。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2
前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
2
前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
3
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
3
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第九項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第九項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
三
第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
三
第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十四条第一項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十四条第一項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
★新設★
六
附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第一項及び附則第五条の十二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、附則第五条の八第二項第一号及び附則第五条の十二第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」とする。
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六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
七
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第六項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次条第四項及び第五項並びに附則第三十四条の三第三項において「課税長期譲渡所得金額」という。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
4
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第六項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次条第四項及び第五項並びに附則第三十四条の三第三項において「課税長期譲渡所得金額」という。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
5
前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
5
前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
6
第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
6
第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第九項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第九項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
三
第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
三
第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十四条第四項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十四条第四項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
★新設★
六
附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第二項第二号及び附則第五条の十二第二項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条の八第四項及び附則第五条の十二第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
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六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第四項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
七
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第四項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四四法一六・追加、昭四六法一一・昭四七法一一・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平三法七・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一〇法二・平一〇法二七・平一一法一五・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二九法二・平三一法二・令二法五・一部改正)
(昭四四法一六・追加、昭四六法一一・昭四七法一一・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平三法七・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一〇法二・平一〇法二七・平一一法一五・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二九法二・平三一法二・令二法五・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
(短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十五条
道府県は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第四項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・八)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
第三十五条
道府県は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第四項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・八)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2
前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
2
前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
3
第一項に規定する譲渡所得で、その基因となる土地等の譲渡が租税特別措置法第二十八条の四第三項第一号から第三号までに掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第一項の規定の適用については、同項中「百分の三・六」とあるのは「百分の二」と、「百分の一・八」とあるのは「百分の一」とする。
3
第一項に規定する譲渡所得で、その基因となる土地等の譲渡が租税特別措置法第二十八条の四第三項第一号から第三号までに掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第一項の規定の適用については、同項中「百分の三・六」とあるのは「百分の二」と、「百分の一・八」とあるのは「百分の一」とする。
4
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
4
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第九項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第九項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十二条第四項において準用される同法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十二条第四項において準用される同法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
三
第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
三
第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
★新設★
六
附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第一項及び附則第五条の十二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、附則第五条の八第二項第一号及び附則第五条の十二第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」とする。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
七
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
市町村は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第八項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の五・四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の七・二)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
5
市町村は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第八項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の五・四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の七・二)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
6
前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
6
前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
7
第五項に規定する譲渡所得で、その基因となる土地等の譲渡が租税特別措置法第二十八条の四第三項第一号から第三号までに掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第五項の規定の適用については、同項中「百分の五・四」とあるのは「百分の三」と、「百分の七・二」とあるのは「百分の四」とする。
7
第五項に規定する譲渡所得で、その基因となる土地等の譲渡が租税特別措置法第二十八条の四第三項第一号から第三号までに掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第五項の規定の適用については、同項中「百分の五・四」とあるのは「百分の三」と、「百分の七・二」とあるのは「百分の四」とする。
8
第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
8
第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第九項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第九項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十二条第四項において準用される同法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十二条第四項において準用される同法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
三
第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
三
第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条第五項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条第五項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
★新設★
六
附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第二項第二号及び附則第五条の十二第二項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条の八第四項及び附則第五条の十二第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
七
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四四法一六・追加、昭四六法一一・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五二法六・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一〇法二七・平一一法一六〇・平一四法一七・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二九法二・平三一法二・令二法五・一部改正)
(昭四四法一六・追加、昭四六法一一・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五二法六・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一〇法二七・平一一法一六〇・平一四法一七・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二九法二・平三一法二・令二法五・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十五条の二
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第四項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
第三十五条の二
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第四項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2
租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等(第六項において「一般株式等」という。)を有する道府県民税の所得割の納税義務者が当該一般株式等につき交付を受ける同条第三項及び第四項並びに同法第三十七条の十四の四第一項及び第二項の規定により所得税法及び租税特別措置法第二章の規定の適用上同法第三十七条の十第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、道府県民税に関する規定を適用する。
2
租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等(第六項において「一般株式等」という。)を有する道府県民税の所得割の納税義務者が当該一般株式等につき交付を受ける同条第三項及び第四項並びに同法第三十七条の十四の四第一項及び第二項の規定により所得税法及び租税特別措置法第二章の規定の適用上同法第三十七条の十第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、道府県民税に関する規定を適用する。
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
4
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第九項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第九項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十七条の十第六項第四号の規定により適用されるところによる。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十七条の十第六項第四号の規定により適用されるところによる。
三
第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
三
第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
★新設★
六
附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第一項及び附則第五条の十二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、附則第五条の八第二項第一号及び附則第五条の十二第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」とする。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
七
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第八項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
5
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第八項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
6
一般株式等を有する市町村民税の所得割の納税義務者が当該一般株式等につき交付を受ける租税特別措置法第三十七条の十第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項の規定により所得税法及び租税特別措置法第二章の規定の適用上同法第三十七条の十第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、市町村民税に関する規定を適用する。
6
一般株式等を有する市町村民税の所得割の納税義務者が当該一般株式等につき交付を受ける租税特別措置法第三十七条の十第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項の規定により所得税法及び租税特別措置法第二章の規定の適用上同法第三十七条の十第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、市町村民税に関する規定を適用する。
7
前項に定めるもののほか、第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
前項に定めるもののほか、第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
8
第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第九項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第九項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十七条の十第六項第四号の規定により適用されるところによる。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十七条の十第六項第四号の規定により適用されるところによる。
三
第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
三
第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
★新設★
六
附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第二項第二号及び附則第五条の十二第二項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条の八第四項及び附則第五条の十二第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
七
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭六三法一一〇・追加、平元法一四・平三法七・平六法一五・平八法一二・平九法九・平一〇法二・平一〇法一一・平一〇法一〇七・平一一法一五・平一三法八・平一三法六八・平一三法八〇・平一三法一三三・平一四法一七・平一五法九・平一五法五四・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二五法三・平二七法二・平二九法二・平三一法二・令二法五・一部改正)
(昭六三法一一〇・追加、平元法一四・平三法七・平六法一五・平八法一二・平九法九・平一〇法二・平一〇法一一・平一〇法一〇七・平一一法一五・平一三法八・平一三法六八・平一三法八〇・平一三法一三三・平一四法一七・平一五法九・平一五法五四・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二五法三・平二七法二・平二九法二・平三一法二・令二法五・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(先物取引に係る雑所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
(先物取引に係る雑所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十五条の四
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
第三十五条の四
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2
前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
2
前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第九項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第九項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第四十一条の十四第二項第三号の規定により適用されるところによる。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第四十一条の十四第二項第三号の規定により適用されるところによる。
三
第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
三
第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
★新設★
六
附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第一項及び附則第五条の十二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、附則第五条の八第二項第一号及び附則第五条の十二第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」とする。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
七
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
4
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
5
前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
5
前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第九項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第九項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第四十一条の十四第二項第三号の規定により適用されるところによる。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第四十一条の十四第二項第三号の規定により適用されるところによる。
三
第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
三
第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
★新設★
六
附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第二項第二号及び附則第五条の十二第二項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条の八第四項及び附則第五条の十二第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
七
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前項に定めるもののほか、第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前項に定めるもののほか、第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一三法八・追加、平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二九法二・平三一法二・令二法五・一部改正)
(平一三法八・追加、平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二九法二・平三一法二・令二法五・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(病床転換支援金等に係る国民健康保険税の特例)
(病床転換支援金等に係る国民健康保険税の特例)
第三十八条
高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第七百三条の四第一項から第三項まで及び第十二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十八条
高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第七百三条の四第一項から第三項まで及び第十二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項第一号
及び同法
、同法
並びに
及び同法の規定による病床転換支援金等(以下この条において「病床転換支援金等」という。)
並びに
第二項第一号
介護納付金
病床転換支援金等並びに介護納付金
第二項第二号
の納付に要する費用に
及び病床転換支援金等の納付に要する費用に
第三項第一号ロ及び第二号ロ
介護納付金
病床転換支援金等並びに介護納付金
第十二項第一号
後期高齢者支援金等
後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第一項第一号
及び同法
、同法
、介護保険法
及び同法の規定による病床転換支援金等(以下この条において「病床転換支援金等」という。)
、介護保険法
第二項第一号
介護納付金
病床転換支援金等並びに介護納付金
第二項第二号
の納付に要する費用に
及び病床転換支援金等の納付に要する費用に
第三項第一号ロ及び第二号ロ
介護納付金
病床転換支援金等並びに介護納付金
第十二項第一号
後期高齢者支援金等
後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
(平二九法二・全改、平三〇法三・一部改正、令五法三一・旧附則第三八条の三繰上)
(平二九法二・全改、平三〇法三・一部改正、令五法三一・旧附則第三八条の三繰上、令六法四・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(東日本大震災に係る買換資産の取得期間等の延長の特例)
(東日本大震災に係る買換資産の取得期間等の延長の特例)
第四十四条の三
附則第四条第二項の規定の適用を受ける道府県民税の所得割の納税義務者(平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十一日までの間に同条第一項第一号に規定する譲渡資産の譲渡をした者に限る。)が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同号に規定する買換資産を同号に規定する特定譲渡の日の属する年の前年一月一日から当該特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの期間(以下この項及び第三項において「取得期間」という。)内に取得(同号に規定する取得をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をすることが困難となつた場合において、当該取得期間の初日から当該取得期間を経過した日以後二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該買換資産の取得をする見込みであり、かつ、総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けたとき(震災特例法
第十二条の二第二項
の税務署長の承認を受けたときを含む。)は、当該取得期間の初日から当該政令で定める日までの期間を取得期間とみなして、附則第四条の規定を適用する。
第四十四条の三
附則第四条第二項の規定の適用を受ける道府県民税の所得割の納税義務者(平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十一日までの間に同条第一項第一号に規定する譲渡資産の譲渡をした者に限る。)が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同号に規定する買換資産を同号に規定する特定譲渡の日の属する年の前年一月一日から当該特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの期間(以下この項及び第三項において「取得期間」という。)内に取得(同号に規定する取得をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をすることが困難となつた場合において、当該取得期間の初日から当該取得期間を経過した日以後二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該買換資産の取得をする見込みであり、かつ、総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けたとき(震災特例法
第十二条第二項
の税務署長の承認を受けたときを含む。)は、当該取得期間の初日から当該政令で定める日までの期間を取得期間とみなして、附則第四条の規定を適用する。
2
附則第三十四条の二第二項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同項に規定する期間(その末日が平成二十三年十二月三十一日であるものに限る。)内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、平成二十四年一月一日から起算して二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定に掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を附則第三十四条の二第二項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。
2
附則第三十四条の二第二項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同項に規定する期間(その末日が平成二十三年十二月三十一日であるものに限る。)内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、平成二十四年一月一日から起算して二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定に掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を附則第三十四条の二第二項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。
3
附則第四条第八項の規定の適用を受ける市町村民税の所得割の納税義務者(平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十一日までの間に同条第一項第一号に規定する譲渡資産の譲渡をした者に限る。)が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同号に規定する買換資産を取得期間内に取得をすることが困難となつた場合において、当該取得期間の初日から当該取得期間を経過した日以後二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該買換資産の取得をする見込みであり、かつ、総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けたとき(震災特例法
第十二条の二第二項
の税務署長の承認を受けたときを含む。)は、当該取得期間の初日から当該政令で定める日までの期間を取得期間とみなして、附則第四条の規定を適用する。
3
附則第四条第八項の規定の適用を受ける市町村民税の所得割の納税義務者(平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十一日までの間に同条第一項第一号に規定する譲渡資産の譲渡をした者に限る。)が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同号に規定する買換資産を取得期間内に取得をすることが困難となつた場合において、当該取得期間の初日から当該取得期間を経過した日以後二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該買換資産の取得をする見込みであり、かつ、総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けたとき(震災特例法
第十二条第二項
の税務署長の承認を受けたときを含む。)は、当該取得期間の初日から当該政令で定める日までの期間を取得期間とみなして、附則第四条の規定を適用する。
4
附則第三十四条の二第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同項に規定する期間(その末日が平成二十三年十二月三十一日であるものに限る。)内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、平成二十四年一月一日から起算して二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定に掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を附則第三十四条の二第五項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。
4
附則第三十四条の二第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同項に規定する期間(その末日が平成二十三年十二月三十一日であるものに限る。)内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、平成二十四年一月一日から起算して二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定に掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を附則第三十四条の二第五項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。
(平二三法一二〇・追加、令二法五・一部改正)
(平二三法一二〇・追加、令二法五・令六法四・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例)
(東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例)
第四十五条
道府県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第一項の規定の適用を受けた場合における附則第五条の四及び附則第五条の四の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十五条
道府県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第一項の規定の適用を受けた場合における附則第五条の四及び附則第五条の四の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第五条の四第一項
租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二
附則第五条の四第一項第一号
租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二
附則第五条の四第一項第三号
租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法
附則第五条の四の二第一項
租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二
附則第五条の四の二第一項第一号
租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から
第十九項
まで若しくは第四十一条の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から
第十九項
まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二
附則第五条の四の二第一項第二号
租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法
附則第五条の四第一項
租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二
附則第五条の四第一項第一号
租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二
附則第五条の四第一項第三号
租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法
附則第五条の四の二第一項
租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二
附則第五条の四の二第一項第一号
租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から
第二十一項
まで若しくは第四十一条の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から
第二十一項
まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二
附則第五条の四の二第一項第二号
租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法
2
道府県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第三項若しくは第四項又は第十三条の二第一項から
第四項まで若しくは第六項から第十項までの
規定の適用を受けた場合における附則第五条の四及び附則第五条の四の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、同条第三項の規定は、適用しない。
2
道府県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第三項若しくは第四項又は第十三条の二第一項から
第五項まで若しくは第七項から第十一項までの
規定の適用を受けた場合における附則第五条の四及び附則第五条の四の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、同条第三項の規定は、適用しない。
附則第五条の四第一項第一号
又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項まで
、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から
第九項
まで
住宅借入金等の金額
住宅借入金等の金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受ける者の有する平成二十三年から平成二十七年までの居住年に係る同条第五項第一号に規定する新規住宅借入金等の金額を除く。)
当該金額
当該住宅借入金等の金額
これらの規定
租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から
第九項
までの規定
計算した同項
計算した租税特別措置法第四十一条第一項
附則第五条の四の二第一項第一号
又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで
、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から
第四項まで若しくは第六項から第十項まで
附則第五条の四第一項第一号
又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項まで
、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から
第十項
まで
住宅借入金等の金額
住宅借入金等の金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受ける者の有する平成二十三年から平成二十七年までの居住年に係る同条第五項第一号に規定する新規住宅借入金等の金額を除く。)
当該金額
当該住宅借入金等の金額
これらの規定
租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から
第十項
までの規定
計算した同項
計算した租税特別措置法第四十一条第一項
附則第五条の四の二第一項第一号
又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで
、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から
第五項まで若しくは第七項から第十一項まで
3
前項の場合において、当該納税義務者が平成二十六年から令和三年までの居住年に係る租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(居住年が平成二十六年である場合には、その同項に規定する居住日が平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の日であるものに限る。)の金額を有するときは、前項の規定により読み替えて適用される附則第五条の四の二第一項中「百分の二」とあるのは「百分の二・八」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・四」と、「三万九千円」とあるのは「五万四千六百円」と、「一万九千五百円」とあるのは「二万七千三百円」とする。
3
前項の場合において、当該納税義務者が平成二十六年から令和三年までの居住年に係る租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(居住年が平成二十六年である場合には、その同項に規定する居住日が平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の日であるものに限る。)の金額を有するときは、前項の規定により読み替えて適用される附則第五条の四の二第一項中「百分の二」とあるのは「百分の二・八」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・四」と、「三万九千円」とあるのは「五万四千六百円」と、「一万九千五百円」とあるのは「二万七千三百円」とする。
4
市町村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第一項の規定の適用を受けた場合における附則第五条の四及び附則第五条の四の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4
市町村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第一項の規定の適用を受けた場合における附則第五条の四及び附則第五条の四の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第五条の四第六項
租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二
附則第五条の四第六項第一号
租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二
附則第五条の四第六項第三号
租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法
附則第五条の四の二第五項
租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二
附則第五条の四の二第五項第一号
租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から
第十九項
まで若しくは第四十一条の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から
第十九項
まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二
附則第五条の四の二第五項第二号
租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法
附則第五条の四第六項
租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二
附則第五条の四第六項第一号
租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二
附則第五条の四第六項第三号
租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法
附則第五条の四の二第五項
租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二
附則第五条の四の二第五項第一号
租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から
第二十一項
まで若しくは第四十一条の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から
第二十一項
まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二
附則第五条の四の二第五項第二号
租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法
5
市町村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第三項若しくは第四項又は第十三条の二第一項から
第四項まで若しくは第六項から第十項までの
規定の適用を受けた場合における附則第五条の四及び附則第五条の四の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、同条第七項の規定は、適用しない。
5
市町村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第三項若しくは第四項又は第十三条の二第一項から
第五項まで若しくは第七項から第十一項までの
規定の適用を受けた場合における附則第五条の四及び附則第五条の四の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、同条第七項の規定は、適用しない。
附則第五条の四第六項第一号
又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで
、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から
第九項
まで
住宅借入金等の金額
住宅借入金等の金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受ける者の有する平成二十三年から平成二十七年までの居住年に係る同条第五項第一号に規定する新規住宅借入金等の金額を除く。)
当該金額
当該住宅借入金等の金額
これらの規定
租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から
第九項
までの規定
計算した同項
計算した租税特別措置法第四十一条第一項
附則第五条の四の二第五項第一号
又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで
、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から
第四項まで若しくは第六項から第十項まで
附則第五条の四第六項第一号
又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで
、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から
第十項
まで
住宅借入金等の金額
住宅借入金等の金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受ける者の有する平成二十三年から平成二十七年までの居住年に係る同条第五項第一号に規定する新規住宅借入金等の金額を除く。)
当該金額
当該住宅借入金等の金額
これらの規定
租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から
第十項
までの規定
計算した同項
計算した租税特別措置法第四十一条第一項
附則第五条の四の二第五項第一号
又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで
、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から
第五項まで若しくは第七項から第十一項まで
6
前項の場合において、当該納税義務者が平成二十六年から令和三年までの居住年に係る租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(居住年が平成二十六年である場合には、その同項に規定する居住日が平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の日であるものに限る。)の金額を有するときは、前項の規定により読み替えて適用される附則第五条の四の二第五項中「百分の三」とあるのは「百分の四・二」と、「百分の四」とあるのは「百分の五・六」と、「五万八千五百円」とあるのは「八万千九百円」と、「七万八千円」とあるのは「十万九千二百円」とする。
6
前項の場合において、当該納税義務者が平成二十六年から令和三年までの居住年に係る租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(居住年が平成二十六年である場合には、その同項に規定する居住日が平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の日であるものに限る。)の金額を有するときは、前項の規定により読み替えて適用される附則第五条の四の二第五項中「百分の三」とあるのは「百分の四・二」と、「百分の四」とあるのは「百分の五・六」と、「五万八千五百円」とあるのは「八万千九百円」と、「七万八千円」とあるのは「十万九千二百円」とする。
(平二五法三・全改、平二七法二・平二八法八六・平二九法二・平三一法二・令二法五・令四法一・一部改正)
(平二五法三・全改、平二七法二・平二八法八六・平二九法二・平三一法二・令二法五・令四法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(東日本大震災に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例)
(東日本大震災に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例)
第五十六条
東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(以下この条において「被災住宅用地」という。)のうち、平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で平成二十三年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この条において「住宅用地」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第五十六条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
第五十六条
東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(以下この条において「被災住宅用地」という。)のうち、平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で平成二十三年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この条において「住宅用地」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第五十六条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
2
平成二十三年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下この項及び第五項において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第七項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第五十六条第一項」とあるのは、「附則第五十六条第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
2
平成二十三年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下この項及び第五項において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第七項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第五十六条第一項」とあるのは、「附則第五十六条第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
3
東日本大震災により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下この項及び次項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第一項の規定の適用を受けたもの(平成二十三年三月十一日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第八項において「被災共用土地」という。)に対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
3
東日本大震災により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下この項及び次項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第一項の規定の適用を受けたもの(平成二十三年三月十一日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第八項において「被災共用土地」という。)に対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
4
被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第五項の規定の適用を受けたもの(平成二十三年三月十一日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第九項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により前項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
4
被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第五項の規定の適用を受けたもの(平成二十三年三月十一日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第九項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により前項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
5
市町村長は、被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの者に、当該市町村の条例で定めるところにより、その旨を申告させることができる。
5
市町村長は、被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの者に、当該市町村の条例で定めるところにより、その旨を申告させることができる。
6
第三百四十三条第七項に規定する仮換地等(平成二十三年一月二日以後に使用し、又は収益することができることとなつたものに限る。以下この項から第九項までにおいて「特定仮換地等」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税について同条第七項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている被災住宅用地の所有者等をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第一項及び前項の規定を適用する。この場合において、第一項中「土地以外の土地の全部又は一部で平成二十三年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「附則第五十六条第一項」とあるのは「附則第五十六条第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、前項中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である同項に規定する被災住宅用地の所有者等が同項の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
6
第三百四十三条第七項に規定する仮換地等(平成二十三年一月二日以後に使用し、又は収益することができることとなつたものに限る。以下この項から第九項までにおいて「特定仮換地等」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税について同条第七項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている被災住宅用地の所有者等をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第一項及び前項の規定を適用する。この場合において、第一項中「土地以外の土地の全部又は一部で平成二十三年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「附則第五十六条第一項」とあるのは「附則第五十六条第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、前項中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である同項に規定する被災住宅用地の所有者等が同項の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
7
特定仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「附則第五十六条第六項」とあるのは「附則第五十六条第七項において準用する同条第六項」と、「次項」とあるのは「第七項において準用する次項」と、「である同項に規定する被災住宅用地の所有者等」とあるのは「又は共有者である被災住宅用地の共有者等」と読み替えるものとする。
7
特定仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「附則第五十六条第六項」とあるのは「附則第五十六条第七項において準用する同条第六項」と、「次項」とあるのは「第七項において準用する次項」と、「である同項に規定する被災住宅用地の所有者等」とあるのは「又は共有者である被災住宅用地の共有者等」と読み替えるものとする。
8
特定仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税については、当該仮換地等を被災共用土地とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第一項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第六項(第七項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
8
特定仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税については、当該仮換地等を被災共用土地とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第一項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第六項(第七項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
9
特定仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。
9
特定仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。
10
被災住宅用地の所有者(当該被災住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に、当該被災住宅用地に代わるものと市町村長が認める土地の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行つた場合における当該取得が行われた土地で新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度、翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該取得が行われた土地のうち被災住宅用地に相当する土地として政令で定めるものを住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第五十六条第十項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
10
被災住宅用地の所有者(当該被災住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に、当該被災住宅用地に代わるものと市町村長が認める土地の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行つた場合における当該取得が行われた土地で新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度、翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該取得が行われた土地のうち被災住宅用地に相当する土地として政令で定めるものを住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第五十六条第十項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
11
市町村は、東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を最初に改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が平成二十三年三月十一日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額。以下この項において「適用部分の税額」という。)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額し、その後二年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のうち、適用部分の税額のそれぞれ三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
11
市町村は、東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を最初に改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が平成二十三年三月十一日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額。以下この項において「適用部分の税額」という。)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額し、その後二年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のうち、適用部分の税額のそれぞれ三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
12
東日本大震災により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に平成二十八年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)又は当該損壊した償却資産の改良を行つた場合における当該取得又は改良が行われた償却資産(改良が行われた償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良が行われた部分とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得若しくは改良が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産の取得又は改良が行われた日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三又は附則第十五条(第二十一項を除く。)から第十五条の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
12
東日本大震災により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に平成二十八年四月一日から
令和八年三月三十一日
までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)又は当該損壊した償却資産の改良を行つた場合における当該取得又は改良が行われた償却資産(改良が行われた償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良が行われた部分とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得若しくは改良が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産の取得又は改良が行われた日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三又は附則第十五条(第二十一項を除く。)から第十五条の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
13
居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(以下この項において「対象区域内住宅用地」という。)の同日における所有者(当該対象区域内住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月を経過する日までの間に、当該対象区域内住宅用地に代わるものと市町村長が認める土地の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行つた場合における当該取得が行われた土地で新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度、翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該取得が行われた土地のうち対象区域内住宅用地に相当する土地として政令で定めるものを住宅用地とみなして、この法律の規定(同条第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第五十六条第十三項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
13
居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(以下この項において「対象区域内住宅用地」という。)の同日における所有者(当該対象区域内住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月を経過する日までの間に、当該対象区域内住宅用地に代わるものと市町村長が認める土地の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行つた場合における当該取得が行われた土地で新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度、翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該取得が行われた土地のうち対象区域内住宅用地に相当する土地として政令で定めるものを住宅用地とみなして、この法律の規定(同条第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第五十六条第十三項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
14
市町村は、居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた家屋(以下この項において「対象区域内家屋」という。)の同日における所有者(当該対象区域内家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、当該対象区域内家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月(当該対象区域内家屋に代わるものと市町村長が認める家屋が同日後に新築されたものであるときは、一年)を経過する日までの間に取得した場合における当該取得された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得された日の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額。以下この項において「適用部分の税額」という。)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額し、その後二年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のうち、適用部分の税額のそれぞれ三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
14
市町村は、居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた家屋(以下この項において「対象区域内家屋」という。)の同日における所有者(当該対象区域内家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、当該対象区域内家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月(当該対象区域内家屋に代わるものと市町村長が認める家屋が同日後に新築されたものであるときは、一年)を経過する日までの間に取得した場合における当該取得された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得された日の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額。以下この項において「適用部分の税額」という。)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額し、その後二年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のうち、適用部分の税額のそれぞれ三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
15
居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた償却資産(以下この項において「対象区域内償却資産」という。)の同日における所有者(当該対象区域内償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に平成二十八年四月一日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月を経過する日までの間に、当該対象区域内償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行つた場合における当該取得が行われた償却資産(当該対象区域内償却資産又は当該取得が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち対象区域内償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産の取得が行われた日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三又は附則第十五条(第二十一項を除く。)から第十五条の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
15
居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた償却資産(以下この項において「対象区域内償却資産」という。)の同日における所有者(当該対象区域内償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に平成二十八年四月一日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月を経過する日までの間に、当該対象区域内償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行つた場合における当該取得が行われた償却資産(当該対象区域内償却資産又は当該取得が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち対象区域内償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産の取得が行われた日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三又は附則第十五条(第二十一項を除く。)から第十五条の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
16
第十二項又は前項の規定の適用がある場合には、附則第十五条の五中「附則第十五条から第十五条の三の二まで」とあるのは、「附則第十五条から第十五条の三の二まで又は附則第五十六条第十二項若しくは第十五項」とする。
16
第十二項又は前項の規定の適用がある場合には、附則第十五条の五中「附則第十五条から第十五条の三の二まで」とあるのは、「附則第十五条から第十五条の三の二まで又は附則第五十六条第十二項若しくは第十五項」とする。
17
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
17
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法三〇・追加、平二三法九六・平二三法一二〇・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・一部改正)
(平二三法三〇・追加、平二三法九六・平二三法一二〇・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(令和三年度における固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出の特例)
★削除★
第二十四条の二
令和三年度分の固定資産税について附則第十八条第一項、第十九条第一項、第十九条の三第四項、第十九条の四第一項又は第二十一条の二第一項第一号ロ(同号ロの規定に基づく条例で定める割合として百分の百が定められている場合に限る。)の規定の適用を受ける土地に対して課する同年度分の固定資産税に限り、第四百三十二条第一項中「日まで」とあるのは、「日まで及び令和四年四月一日から納税通知書の交付を受けた日後十五月を経過する日まで」と読み替えるものとする。
(令四法一・追加)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
★新設★
附 則(令和六・三・三〇法四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中地方税法第七十二条の八十八第一項並びに第七十二条の九十五第一項第二号及び第二項の改正規定 公布の日から起算して十日を経過した日〔令和六年四月九日〕
二
第一条中地方税法の目次の改正規定、同法第十一条第一項及び第五項の改正規定、同法第一章第四節中第十一条の九を第十一条の十とし、第十一条の八の次に一条を加える改正規定並びに同法第十六条の四第四項及び第十二項、第七十一条の十五第一項及び第二項、第七十一条の三十六第一項及び第二項、第七十一条の五十六第一項及び第二項、第七十二条の四十七第一項及び第二項、第七十四条の二十四第一項及び第二項、第九十一条第一項及び第二項、第百四十四条の四十八第一項及び第二項、第百七十二条第一項及び第二項、第二百七十九条第一項及び第二項、第三百二十八条の十二第一項及び第二項、第四百六十三条の四第一項及び第二項、第四百八十四条第一項及び第二項、第五百三十七条第一項及び第二項、第六百十条第一項及び第二項、第六百八十九条第一項及び第二項、第七百一条の十三第一項及び第二項、第七百一条の六十二第一項及び第二項、第七百二十二条第一項及び第二項並びに第七百三十三条の十九第一項及び第二項の改正規定並びに同法附則第五条の四の二、第四十四条の三第一項及び第三項並びに第四十五条の改正規定並びに次条並びに附則第三条、第四条第一項から第三項まで、第六条第三項、第十二条から第十四条まで、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第二十二条から第二十七条まで、第二十八条第一項、第三十条第二項及び第三十一条の規定 令和七年一月一日
三
第二条並びに附則第七条及び第十五条の規定 令和七年四月一日
四
第三条中地方税法第七十二条の二第一項第一号ロ及び第二項並びに第七十二条の二十六第九項の改正規定並びに同法附則第八条の三の三の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条第一項から第三項までの規定 令和八年四月一日
五
第一条中地方税法附則第三十三条第五項の改正規定(「令和六年六月三十日」を「令和八年三月三十一日」に、「令和五年分」を「令和七年分」に改める部分に限る。) 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(令和六年法律第十五号)附則ただし書に規定する規定の施行の日〔令和六年四月一二日〕
六
第一条中地方税法第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の改正規定並びに同法附則第八条第十一項及び第十二項の改正規定並びに附則第四条第五項及び第十八条第三項の規定 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日
七
第一条中地方税法附則第三十三条第五項の改正規定(「令和六年六月三十日」を「令和八年三月三十一日」に、「令和五年分」を「令和七年分」に改める部分を除く。)及び附則第二十八条第二項の規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(令和六年法律第十五号)の施行の日〔令和六年七月一日〕
八
第一条中地方税法附則第十条に二項を加える改正規定(第八項に係る部分に限る。)及び同法附則第十五条第三十三項の改正規定 都市緑地法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十号)の施行の日
九
第一条中地方税法附則第十五条第一項の改正規定(「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」を「物資の流通の効率化に関する法律」に、「。以下この項において「流通業務総合効率化促進法」という。)第四条第一項」を「)第六条第一項」に、「流通業務総合効率化促進法第二条第二号」を「同法第四条第二号」に改める部分に限る。) 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和六年法律第二十三号)の施行の日
十
第三条(第四号及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第八条第四項、第十条及び第三十七条の規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日
十一
第三条中地方税法第三十七条の二第一項第三号及び第三百十四条の七第一項第三号の改正規定並びに同法附則第三条の二の四第一項及び第三項の改正規定並びに附則第五条及び第十九条の規定 前号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日〔令和九年一月一日〕
(第二次納税義務に関する経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十一条の九の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「二号施行日」という。)以後に偽りその他不正の行為により免れ、又は還付を受けた地方団体の徴収金について適用する。
(保全差押えに関する経過措置)
第三条
新法第十六条の四第四項の規定は、二号施行日以後にされる同条第一項の規定による決定について適用し、二号施行日前にされた第一条の規定による改正前の地方税法(附則第二十条及び第二十九条において「旧法」という。)第十六条の四第一項の規定による決定については、なお従前の例による。
(道府県民税に関する経過措置)
第四条
新法第七十一条の十五第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第七十一条の十一第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県民税の利子割について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の利子割については、なお従前の例による。
2
新法第七十一条の三十六第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第七十一条の三十一第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県民税の配当割について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の配当割については、なお従前の例による。
3
新法第七十一条の五十六第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第七十一条の五十一第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県民税の株式等譲渡所得割について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の株式等譲渡所得割については、なお従前の例による。
4
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
5
新法第二十三条第一項(第四号に係る部分に限る。)並びに新法附則第八条第十三項(同号の規定に係る部分に限る。)及び第十四項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(附則第十八条第三項において「六号施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。
6
新法第五十三条第二十三項、第二十六項及び第二十七項並びに新法附則第八条第二十一項(新法第五十三条第二十七項の規定に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
第五条
所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。附則第八条第四項及び第十九条において「所得税法等改正法」という。)附則第三条第一項の規定の適用がある場合における附則第一条第十一号に掲げる規定による改正後の地方税法第三十七条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第三号中「寄附金及び」とあるのは、「寄附金(所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法第七十八条第三項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)及び」とする。
(事業税に関する経過措置)
第六条
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2
新法第七十二条の二十三第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
3
新法第七十二条の四十七第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第七十二条の三十二第一項に規定する申告書の提出期限が到来する法人の事業税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した法人の事業税については、なお従前の例による。
第七条
第二条の規定による改正後の地方税法(次項及び附則第十五条において「七年新法」という。)附則第八条の三の三及び第九条第十四項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第十五条において「三号施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、三号施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2
三号施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「最初事業年度」という。)の事業税(この法律の公布の日(以下この項において「公布日」という。)を含む事業年度の前事業年度の事業税について第二条の規定による改正前の地方税法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に該当したものであって、公布日の前日の現況により資本金の額又は出資金の額が一億円以下であると判定され、かつ、公布日から最初事業年度の開始の日の前日までの間に終了した各事業年度分の事業税について同号ロに掲げる法人に該当したものの行う事業に対する事業税を除く。)に係る七年新法附則第八条の三の三第一項の規定の適用については、同項中「前事業年度」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)の公布の日を含む事業年度の開始の日の前日から同法附則第七条第二項に規定する最初事業年度の開始の日の前日までの間に終了したいずれかの事業年度分」とする。
第八条
第三条の規定による改正後の地方税法(次項及び第三項において「八年新法」という。)第七十二条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項並びに第七十二条の二十六第九項並びに附則第八条の三の三及び第八条の三の四の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2
八年新法第七十二条の二第一項第一号ロ(八年新法附則第八条の三の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する所得等課税法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの又は同号ロに規定する所得等課税法人以外の法人で資本若しくは出資を有しないもののうち同号ロ(1)又は(2)に掲げる法人に該当するものが行う事業に対する令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税について八年新法第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定により申告納付すべき事業税額(以下この項において「令和八年度分基準法人事業税額」という。)が、当該法人が行う事業に対する当該事業年度の事業税について当該法人を同号ロに掲げる法人とみなした場合に八年新法第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定により申告納付すべき事業税額(以下この項において「比較法人事業税額」という。)を超える場合には、当該超える金額の三分の二に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、令和八年度分基準法人事業税額から控除するものとし、当該法人が行う事業に対する令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税について八年新法第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定により申告納付すべき事業税額(以下この項において「令和九年度分基準法人事業税額」という。)が、比較法人事業税額を超える場合には、当該超える金額の三分の一に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、令和九年度分基準法人事業税額から控除するものとする。
3
前項の規定の適用がある法人に対する八年新法第七十二条の二十四の十一第五項の規定の適用については、同項中「による事業税額」とあるのは「並びに地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)附則第八条第二項の規定による事業税額」と、「同条第一項」とあるのは「同項」と、「次に第一項の規定による」とあるのは「次に前条第一項の規定による控除及び第一項の規定による控除の順序に」とする。
4
附則第一条第十号に掲げる規定による改正後の地方税法第七十二条の三第一項ただし書及び第三項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び附則第十条において「十号施行日」という。)以後に効力が生ずる所得税法等改正法第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十二条第四項第二号に規定する公益信託(公益信託に関する法律附則第四条第一項に規定する移行認可(以下この項及び附則第十条において「移行認可」という。)を受けた信託を含む。)について適用し、十号施行日前に効力が生じた公益信託に関する法律による改正前の公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託(移行認可を受けたものを除く。)については、なお従前の例による。
(地方消費税に関する経過措置)
第九条
新法第七十二条の八十の三の規定は、令和七年四月一日以後に国内(地方税法の施行地をいう。以下この条において同じ。)において行われる電気通信利用役務の提供(新法第七十二条の八十の三に規定する電気通信利用役務の提供をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に国内において行われた電気通信利用役務の提供については、なお従前の例による。
第十条
附則第一条第十号に掲げる規定による改正後の地方税法第七十二条の七十八第一項、第七十二条の八十第一項ただし書及び第七十二条の八十の二の規定は、十号施行日以後に効力が生ずる同項ただし書に規定する公益信託(移行認可を受けた信託を含む。)について適用し、十号施行日前に効力が生じた公益信託に関する法律による改正前の公益信託ニ関スル法律第一条に規定する公益信託(移行認可を受けたものを除く。)については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第十一条
新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(道府県たばこ税に関する経過措置)
第十二条
新法第七十四条の二十四第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第七十四条の二十第一項に規定する申告書の提出期限が到来する道府県たばこ税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した道府県たばこ税については、なお従前の例による。
(ゴルフ場利用税に関する経過措置)
第十三条
新法第九十一条第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第八十七条第一項に規定する申告書の提出期限が到来するゴルフ場利用税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来したゴルフ場利用税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第十四条
新法第百四十四条の四十八第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第百四十四条の四十四第一項に規定する申告書の提出期限が到来する軽油引取税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した軽油引取税については、なお従前の例による。
第十五条
七年新法附則第十二条の二の七第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、三号施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、三号施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第十六条
新法第百七十二条第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第百六十一条第一項に規定する申告書の提出期限が到来する自動車税の環境性能割について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
(道府県法定外普通税に関する経過措置)
第十七条
新法第二百七十九条第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第二百七十六条第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県法定外普通税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した道府県法定外普通税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第十八条
新法第三百二十八条の十二第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第三百二十八条の九第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する個人の市町村民税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
3
新法第二百九十二条第一項(第四号に係る部分に限る。)並びに新法附則第八条第十三項(同号の規定に係る部分に限る。)及び第十四項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、六号施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。
4
新法第三百二十一条の八第二十三項、第二十六項及び第二十七項並びに新法附則第八条第二十一項(新法第三百二十一条の八第二十七項の規定に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
第十九条
所得税法等改正法附則第三条第一項の規定の適用がある場合における附則第一条第十一号に掲げる規定による改正後の地方税法第三百十四条の七第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第三号中「寄附金及び」とあるのは、「寄附金(所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法第七十八条第三項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)及び」とする。
(固定資産税に関する経過措置)
第二十条
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2
令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第一項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3
令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4
令和二年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第十八項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5
令和二年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十五項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6
平成二十九年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に受けた旧法附則第十五条第三十二項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に整備された旧法附則第十五条第三十九項に規定する滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8
令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十五条の六第二項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税等の特例に関する経過措置)
第二十一条
市町村は、令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第十八条の三(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二十五条の三(新法附則第二十七条の四の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないことができる。
2
前項の場合には、新法附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で令和六年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
3
第一項の場合には、新法附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で令和六年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「令和六年度の宅地等」という。)、新法附則第十八条第六項第三号に掲げる宅地等で令和七年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「令和七年度の宅地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で令和八年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「令和八年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この項において同じ。)が令和六年度の宅地等にあっては令和五年度、令和七年度の宅地等にあっては令和六年度、令和八年度の宅地等にあっては令和七年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る令和六年度の宅地等にあっては令和六年度分、令和七年度の宅地等にあっては令和七年度分、令和八年度の宅地等にあっては令和八年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
4
第一項の場合には、令和六年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第一項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第一項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)並びに前二項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
5
前三項の規定は、令和六年度から令和八年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第二項中「附則第十八条第六項第一号から第三号まで」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第一号から第三号まで」と、「第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、第三項中「附則第十八条第六項第二号」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第二号」と、「附則第十八条第六項第三号」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第三号」と、「第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、前項中「及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、第二十五条及び第二十七条の四の二」と読み替えるものとする。
(軽自動車税に関する経過措置)
第二十二条
新法第四百六十三条の四第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第四百五十五条第一項に規定する申告書の提出期限が到来する軽自動車税の環境性能割について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
(市町村たばこ税に関する経過措置)
第二十三条
新法第四百八十四条第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第四百八十条第一項に規定する申告書の提出期限が到来する市町村たばこ税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した市町村たばこ税については、なお従前の例による。
(鉱産税に関する経過措置)
第二十四条
新法第五百三十七条第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に申告書の提出期限が到来する鉱産税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した鉱産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第二十五条
新法第六百十条第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第六百六条第一項に規定する申告書の提出期限が到来する特別土地保有税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した特別土地保有税については、なお従前の例による。
(市町村法定外普通税に関する経過措置)
第二十六条
新法第六百八十九条第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第六百八十六条第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する市町村法定外普通税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した市町村法定外普通税については、なお従前の例による。
(入湯税に関する経過措置)
第二十七条
新法第七百一条の十三第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に納入申告書の提出期限が到来する入湯税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した入湯税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第二十八条
新法第七百一条の六十二第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第七百一条の五十八第一項に規定する申告書の提出期限が到来する事業所税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した事業所税については、なお従前の例による。
2
新法附則第三十三条第五項の規定は、附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び令和六年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに令和六年前の年分の個人の事業及び令和六年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第二十九条
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2
令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第一項に規定する施設又は設備に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3
平成二十九年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に受けた旧法附則第十五条第三十二項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
4
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に整備された旧法附則第十五条第三十九項に規定する滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(水利地益税等に関する経過措置)
第三十条
新法第七百三条の四第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2
新法第七百二十二条第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に納入申告書の提出期限が到来する水利地益税等について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した水利地益税等については、なお従前の例による。
(法定外目的税に関する経過措置)
第三十一条
新法第七百三十三条の十九第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第七百三十三条の十六第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する法定外目的税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した法定外目的税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三十五条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十六条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。