地方税法
昭和二十五年七月三十一日 法律 第二百二十六号

地方税法等の一部を改正する法律
令和六年三月三十日 法律 第四号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
第十一条の九 偽りその他不正の行為により地方団体の徴収金を免れ、又は地方団体の徴収金の還付を受けた株式会社、合資会社又は合同会社がその地方団体の徴収金を納付し、又は納入していない場合において、その株式会社、合資会社又は合同会社に対し滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるとき(合資会社にあつては、第十一条の二の無限責任社員に対し滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限る。)は、その偽りその他不正の行為をしたその株式会社の役員又はその合資会社若しくは合同会社の業務を執行する有限責任社員(その役員又は有限責任社員を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合にその株式会社、合資会社又は合同会社が法人税法第六十七条第二項に規定する会社に該当する場合におけるその役員又は有限責任社員に限る。以下この条において「特定役員等」という。)は、その偽りその他不正の行為により免れ、若しくは還付を受けた地方団体の徴収金の額又はその株式会社、合資会社若しくは合同会社の財産のうち、その偽りその他不正の行為があつた時以後に、その特定役員等が移転を受けたもの及びその特定役員等が移転をしたもの(その株式会社、合資会社又は合同会社の取引の内容その他の事情を勘案して、当該取引の相手方との間で通常の取引の条件に従つて行われたと認められるその株式会社、合資会社又は合同会社の各事業年度の収益に係る売上原価、販売費又は一般管理費の額の基因となる取引その他の政令で定める取引として移転をしたものを除く。)の価額のいずれか低い額を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。
 内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額(同法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第七項から第九項まで及び第十二項を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
 内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額(同法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
 外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第七項から第九項まで及び第十二項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
 外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
 この法律の施行地において支払を受けるべき租税特別措置法第三条第一項に規定する一般利子等(同法第四条の四第一項の規定により所得税法第二十三条第一項に規定する利子等とみなされる勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益、預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる利子、同項第五号に掲げる収益の分配又は同項第六号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含み、所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける利子又は収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益を除く。)
 この法律の施行地において支払を受けるべき租税特別措置法第三条第一項に規定する一般利子等(同法第四条の四第一項の規定により所得税法第二十三条第一項に規定する利子等とみなされる勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益、預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる利子、同項第五号に掲げる収益の分配又は同項第六号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含み、所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける利子又は収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益を除く。)
 この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付補金、利息、利益又は差益(預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第三号又は第四号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含む。)
 この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付補金、利息、利益又は差益(預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第三号又は第四号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含む。)
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平二法一四・平二法五八・平四法五・平六法一一一・平七法四〇・平七法一〇六・平八法九六・平八法九七・平一〇法一〇七・平一一法一五一・平一二法九三・平一二法九四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一六法一五三・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法八五・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法六五・平二八法一三・平二八法六三・平二八法一〇一・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令五法一・一部改正)
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平二法一四・平二法五八・平四法五・平六法一一一・平七法四〇・平七法一〇六・平八法九六・平八法九七・平一〇法一〇七・平一一法一五一・平一二法九三・平一二法九四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一六法一五三・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法八五・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法六五・平二八法一三・平二八法六三・平二八法一〇一・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令五法一・令六法四・一部改正)
第五十三条 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)、第七十四条第一項、第八十八条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式により、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)、第八十八条又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び第五十七条第一項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第五十五条第一項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の道府県民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同法第七十一条第一項、第八十八条又は第百四十四条の三第一項の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度開始の日から六月経過日(当該事業年度(当該法人が同法第二条第十二号の七に規定する通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人(同条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。次項及び第三十九項において同じ。)の事業年度)開始の日以後六月を経過した日をいう。)の前日までの期間とする。以下法人の道府県民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該道府県民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合には、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の道府県民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第六十項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。
第五十三条 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)、第七十四条第一項、第八十八条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式により、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)、第八十八条又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び第五十七条第一項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第五十五条第一項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の道府県民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同法第七十一条第一項、第八十八条又は第百四十四条の三第一項の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度開始の日から六月経過日(当該事業年度(当該法人が同法第二条第十二号の七に規定する通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人(同条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。次項及び第三十九項において同じ。)の事業年度)開始の日以後六月を経過した日をいう。)の前日までの期間とする。以下法人の道府県民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該道府県民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合には、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の道府県民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第六十項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。
 法人税法第七十一条第一項ただし書の規定により同項の規定による法人税に係る申告書を提出することを要しないこととされた法人(同項第一号に掲げる金額(同条第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)が十万円以下である場合又は当該金額がない場合に該当するものを除く。)は、その事業年度(新たに設立された法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度及び同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日が同日の属する当該法人に係る通算親法人の事業年度(以下この項において「通算親法人事業年度」という。)開始の日以後六月を経過した日以後であるときのその効力が生じた日の属する事業年度を除く。以下この項において同じ。)開始の日の属する通算親法人事業年度が六月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日(以下この項及び第六十項において「六月経過日」という。)において当該通算親法人との間に同法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係がある場合には、総務省令で定める様式により、六月経過日から二月以内に、前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第五十五条第一項において「法人税において予定申告義務がない法人の予定申告に係る法人税割額」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の道府県民税の申告書」という。)を当該事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額を納付しなければならない。この場合において、当該法人が、法人の道府県民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第六十項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。
 法人税法第七十一条第一項ただし書の規定により同項の規定による法人税に係る申告書を提出することを要しないこととされた法人(同項第一号に掲げる金額(同条第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)が十万円以下である場合又は当該金額がない場合に該当するものを除く。)は、その事業年度(新たに設立された法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度及び同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日が同日の属する当該法人に係る通算親法人の事業年度(以下この項において「通算親法人事業年度」という。)開始の日以後六月を経過した日以後であるときのその効力が生じた日の属する事業年度を除く。以下この項において同じ。)開始の日の属する通算親法人事業年度が六月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日(以下この項及び第六十項において「六月経過日」という。)において当該通算親法人との間に同法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係がある場合には、総務省令で定める様式により、六月経過日から二月以内に、前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第五十五条第一項において「法人税において予定申告義務がない法人の予定申告に係る法人税割額」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の道府県民税の申告書」という。)を当該事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額を納付しなければならない。この場合において、当該法人が、法人の道府県民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第六十項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。
 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額(同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第六項又は第八項の規定によりないものとされたものをいう。次項から第六項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象通算適用前欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象通算適用前欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額(同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第六項又は第八項の規定によりないものとされたものをいう。次項から第六項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象通算適用前欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象通算適用前欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
 第三項の法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(以下この条において「完全支配関係」という。)(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係(以下この条において「相互の関係」という。)に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた通算適用前欠損金額に係る前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(当該被合併法人等が当該控除対象通算適用前欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度について同法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書(第一項の規定により提出すべき申告書(同法第七十四条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象通算適用前欠損調整額に限るものとし、第三項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済通算適用前欠損調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第三項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済通算適用前欠損調整額(当該他の法人に同法第二条第十四号に規定する株主等(以下この条において「株主等」という。)が二以上ある場合には、当該控除未済通算適用前欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済通算適用前欠損調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済通算適用前欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とみなす。
 第三項の法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(以下この条において「完全支配関係」という。)(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係(以下この条において「相互の関係」という。)に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた通算適用前欠損金額に係る前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(当該被合併法人等が当該控除対象通算適用前欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度について同法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書(第一項の規定により提出すべき申告書(同法第七十四条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象通算適用前欠損調整額に限るものとし、第三項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済通算適用前欠損調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第三項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済通算適用前欠損調整額(当該他の法人に同法第二条第十四号に規定する株主等(以下この条において「株主等」という。)が二以上ある場合には、当該控除未済通算適用前欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済通算適用前欠損調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済通算適用前欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とみなす。
 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた合併等前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額(同条第六項又は同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第七項(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定により同条第二項の規定が適用されなかつたものをいう。以下この項から第九項までにおいて同じ。)(当該法人が当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項、第九項及び第十項において「合併等事業年度」という。)において当該合併等前欠損金額(この項の規定により当該被合併法人等の合併等前欠損金額とみなされたものを含む。)について同法第五十七条第七項の規定により同条第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該合併等前欠損金額に限るものとし、次項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された控除対象合併等前欠損調整額に係る合併等前欠損金額を除く。以下この項において「控除未済合併等前欠損金額」という。)があるときは、当該前十年内事業年度に係る控除未済合併等前欠損金額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済合併等前欠損金額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済合併等前欠損金額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済合併等前欠損金額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた合併等前欠損金額とみなす。
 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた合併等前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額(同条第六項又は同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第七項(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定により同条第二項の規定が適用されなかつたものをいう。以下この項から第九項までにおいて同じ。)(当該法人が当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項、第九項及び第十項において「合併等事業年度」という。)において当該合併等前欠損金額(この項の規定により当該被合併法人等の合併等前欠損金額とみなされたものを含む。)について同法第五十七条第七項の規定により同条第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該合併等前欠損金額に限るものとし、次項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された控除対象合併等前欠損調整額に係る合併等前欠損金額を除く。以下この項において「控除未済合併等前欠損金額」という。)があるときは、当該前十年内事業年度に係る控除未済合併等前欠損金額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済合併等前欠損金額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済合併等前欠損金額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済合併等前欠損金額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた合併等前欠損金額とみなす。
13 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた通算対象所得金額(同法第六十四条の五第三項に規定する通算対象所得金額で同項の規定により益金の額に算入されたものをいう。次項から第十六項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象通算対象所得調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象通算対象所得調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
13 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた通算対象所得金額(同法第六十四条の五第三項に規定する通算対象所得金額で同項の規定により益金の額に算入されたものをいう。次項から第十六項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象通算対象所得調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象通算対象所得調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
15 第十三項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた通算対象所得金額に係る前項に規定する控除対象通算対象所得調整額(当該被合併法人等が当該控除対象通算対象所得調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とみなされたものを含む。)に係る通算対象所得金額の生じた事業年度について法人税法第六十四条の五第三項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象通算対象所得調整額に限るものとし、第十三項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済通算対象所得調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第十三項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済通算対象所得調整額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済通算対象所得調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済通算対象所得調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済通算対象所得調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とみなす。
15 第十三項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた通算対象所得金額に係る前項に規定する控除対象通算対象所得調整額(当該被合併法人等が当該控除対象通算対象所得調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とみなされたものを含む。)に係る通算対象所得金額の生じた事業年度について法人税法第六十四条の五第三項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象通算対象所得調整額に限るものとし、第十三項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済通算対象所得調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第十三項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済通算対象所得調整額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済通算対象所得調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済通算対象所得調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済通算対象所得調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とみなす。
19 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた配賦欠損金控除額(同法第六十四条の七第一項第二号ニに掲げる金額に非特定損金算入割合を乗じて計算した金額(同条第五項の規定の適用がある場合には、同項第二号イに規定する場合における当該金額)で同法第五十七条第一項の規定により損金の額に算入されたものをいう。次項から第二十二項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象配賦欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象配賦欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
19 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた配賦欠損金控除額(同法第六十四条の七第一項第二号ニに掲げる金額に非特定損金算入割合を乗じて計算した金額(同条第五項の規定の適用がある場合には、同項第二号イに規定する場合における当該金額)で同法第五十七条第一項の規定により損金の額に算入されたものをいう。次項から第二十二項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象配賦欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象配賦欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
21 第十九項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた配賦欠損金控除額に係る前項に規定する控除対象配賦欠損調整額(当該被合併法人等が当該控除対象配賦欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る配賦欠損金控除額の生じた事業年度について法人税法第五十七条第一項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象配賦欠損調整額に限るものとし、第十九項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済配賦欠損調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第十九項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済配賦欠損調整額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済配賦欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済配賦欠損調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済配賦欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とみなす。
21 第十九項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた配賦欠損金控除額に係る前項に規定する控除対象配賦欠損調整額(当該被合併法人等が当該控除対象配賦欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る配賦欠損金控除額の生じた事業年度について法人税法第五十七条第一項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象配賦欠損調整額に限るものとし、第十九項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済配賦欠損調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第十九項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済配賦欠損調整額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済配賦欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済配賦欠損調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済配賦欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とみなす。
24 前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は中間期間(欠損事業年度を除く。以下この項において「前十年内事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等が法人税法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額(当該適格合併に係る合併法人が同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額で当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度に係るものを含み、当該被合併法人等が当該法人税額(この項の規定により当該被合併法人等の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る前十年内事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該法人税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付法人税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
24 前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は中間期間(欠損事業年度を除く。以下この項において「前十年内事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等が法人税法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額(当該適格合併に係る合併法人が同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額で当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度に係るものを含み、当該被合併法人等が当該法人税額(この項の規定により当該被合併法人等の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る前十年内事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該法人税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付法人税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 外国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)のうち、法人税法第百四十四条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなし、同法第百四十四条の十三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。
 外国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)のうち、法人税法第百四十四条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなし、同法第百四十四条の十三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。
26 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、★挿入★当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度又は中間期間(同法第八十条第五項に規定する中間期間をいう。次項から第二十九項までにおいて同じ。)において生じた還付対象欠損金額(同法第八十条第十二項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額と同条第十三項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額の合計額をいう。次項から第二十九項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象還付対象欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象還付対象欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
26 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度の中間期間(同法第八十条第五項に規定する中間期間をいう。以下この項から第二十九項までにおいて同じ。)又は当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度若しくは中間期間において生じた還付対象欠損金額(同法第八十条第十二項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額と同条第十三項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額の合計額をいう。次項から第二十九項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象還付対象欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象還付対象欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
28 第二十六項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は中間期間(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた還付対象欠損金額に係る前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額(当該被合併法人等が当該控除対象還付対象欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象還付対象欠損調整額に限るものとし、第二十六項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付対象欠損調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第二十六項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済還付対象欠損調整額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付対象欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付対象欠損調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付対象欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とみなす。
28 第二十六項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は中間期間(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた還付対象欠損金額に係る前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額(当該被合併法人等が当該控除対象還付対象欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象還付対象欠損調整額に限るものとし、第二十六項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付対象欠損調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第二十六項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済還付対象欠損調整額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付対象欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付対象欠損調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付対象欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とみなす。
32 法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書に係る法人税額(修正申告書の提出があつた場合には、当該申告書に係る法人税額をいい、更正又は決定があつた場合には、当該更正又は決定に係る法人税額をいう。第三百二十一条の八第三十二項において同じ。)に基づいて算定した道府県民税額が、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定による申告書に係る法人税額(修正申告書の提出があつた場合には、当該申告書に係る法人税額をいい、更正又は決定があつた場合には、当該更正又は決定に係る法人税額をいう。第三百二十一条の八第三十二項において同じ。)に基づいて算定して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額(予定申告法人にあつては、第一項に基づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき道府県民税額)若しくは第二項に基づいて計算して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額(以下この項及び第五十五条第五項において「道府県民税の中間納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する道府県民税の中間納付額若しくは道府県民税の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
32 法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書に係る法人税額(修正申告書の提出があつた場合には、当該申告書に係る法人税額をいい、更正又は決定があつた場合には、当該更正又は決定に係る法人税額をいう。第三百二十一条の八第三十二項において同じ。)に基づいて算定した道府県民税額が、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定による申告書に係る法人税額(修正申告書の提出があつた場合には、当該申告書に係る法人税額をいい、更正又は決定があつた場合には、当該更正又は決定に係る法人税額をいう。第三百二十一条の八第三十二項において同じ。)に基づいて算定して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額(予定申告法人にあつては、第一項に基づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき道府県民税額)若しくは第二項に基づいて計算して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額(以下この項及び第五十五条第五項において「道府県民税の中間納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する道府県民税の中間納付額若しくは道府県民税の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
39 前項の規定を適用する場合において、通算法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。以下この項から第四十八項までにおいて同じ。)の各事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限るものとし、被合併法人の合併の日の前日の属する事業年度、残余財産の確定の日の属する事業年度及び公益法人等(第二十四条第五項に規定する公益法人等をいう。第四十二項及び第四十八項において同じ。)に該当することとなつた日の前日の属する事業年度を除く。以下この項から第四十一項までにおいて「適用事業年度」という。)の税額控除額(当該適用事業年度における前項の規定による控除をされるべき金額をいう。以下この項から第四十二項までにおいて同じ。)が、当初申告税額控除額(当該適用事業年度の第一項の規定による申告書(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第一項の規定による申告書の提出期限までに提出したものに限る。)に添付された書類に当該適用事業年度の税額控除額として記載された金額をいう。以下この項から第四十一項までにおいて同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除額を税額控除額とみなす。
39 前項の規定を適用する場合において、通算法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。以下この項から第四十八項までにおいて同じ。)の各事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限るものとし、被合併法人の合併の日の前日の属する事業年度、残余財産の確定の日の属する事業年度及び公益法人等(第二十四条第五項に規定する公益法人等をいう。第四十二項及び第四十八項において同じ。)に該当することとなつた日の前日の属する事業年度を除く。以下この項から第四十一項までにおいて「適用事業年度」という。)の税額控除額(当該適用事業年度における前項の規定による控除をされるべき金額をいう。以下この項から第四十二項までにおいて同じ。)が、当初申告税額控除額(当該適用事業年度の第一項の規定による申告書(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第一項の規定による申告書の提出期限までに提出したものに限る。)に添付された書類に当該適用事業年度の税額控除額として記載された金額をいう。以下この項から第四十一項までにおいて同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除額を税額控除額とみなす。
42 道府県は、通算法人(通算法人であつた内国法人(公益法人等に該当することとなつた内国法人を除く。)を含む。次項から第四十五項までにおいて同じ。)の各事業年度(以下この項から第四十六項までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度で第三十九項の規定の適用を受けた事業年度をいう。以下この項及び第四十五項第一号において同じ。)における税額控除額(当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度(以下この項において「対象前各事業年度」という。)において当該過去適用事業年度に係る税額控除額につきこの項又は次項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により当該対象前各事業年度の法人税割額に加算した金額の合計額からこの項の規定により当該対象前各事業年度の法人税割額から控除した金額の合計額を減算した金額を加算した金額。以下この項及び次項において「調整後過去税額控除額」という。)が過去当初申告税額控除額(当該過去適用事業年度の第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第一項の規定による申告書の提出期限までに提出したものに限る。)に添付された書類に当該過去適用事業年度の第三十八項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額(当該過去適用事業年度について前項の規定の適用を受けた場合には、その適用に係る第三十四項に規定する申告書に添付された書類のうち、最も新しいものに当該過去適用事業年度の第三十八項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額又は第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正のうち、最も新しいものに係る当該過去適用事業年度の第三十八項の規定による控除をされるべき金額とされた金額)をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超える場合には、政令で定めるところにより、税額控除不足額相当額(当該調整後過去税額控除額から当該過去当初申告税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。第四十四項から第四十六項までにおいて同じ。)を当該対象事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
42 道府県は、通算法人(通算法人であつた内国法人(公益法人等に該当することとなつた内国法人を除く。)を含む。次項から第四十五項までにおいて同じ。)の各事業年度(以下この項から第四十六項までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度で第三十九項の規定の適用を受けた事業年度をいう。以下この項及び第四十五項第一号において同じ。)における税額控除額(当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度(以下この項において「対象前各事業年度」という。)において当該過去適用事業年度に係る税額控除額につきこの項又は次項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により当該対象前各事業年度の法人税割額に加算した金額の合計額からこの項の規定により当該対象前各事業年度の法人税割額から控除した金額の合計額を減算した金額を加算した金額。以下この項及び次項において「調整後過去税額控除額」という。)が過去当初申告税額控除額(当該過去適用事業年度の第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第一項の規定による申告書の提出期限までに提出したものに限る。)に添付された書類に当該過去適用事業年度の第三十八項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額(当該過去適用事業年度について前項の規定の適用を受けた場合には、その適用に係る第三十四項に規定する申告書に添付された書類のうち、最も新しいものに当該過去適用事業年度の第三十八項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額又は第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正のうち、最も新しいものに係る当該過去適用事業年度の第三十八項の規定による控除をされるべき金額とされた金額)をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超える場合には、政令で定めるところにより、税額控除不足額相当額(当該調整後過去税額控除額から当該過去当初申告税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。第四十四項から第四十六項までにおいて同じ。)を当該対象事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
第四十二項の各事業年度(以下この項から第四十六項までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に、過去適用事業年度(最終事業年度(その合併の日の前日又はその残余財産の確定の日の属する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)
税額控除額(当該対象事業年度税額控除額(当該最終事業年度
超える場合には超えるときは
を当該対象事業年度を当該最終事業年度
第四十三項の対象事業年度においてが合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に
場合には、当該対象事業年度ときは、最終事業年度
第四十二項の各事業年度(以下この項から第四十六項までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に、過去適用事業年度(最終事業年度(その合併の日の前日又はその残余財産の確定の日の属する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)
税額控除額(当該対象事業年度税額控除額(当該最終事業年度
超える場合には超えるときは
を当該対象事業年度を当該最終事業年度
第四十三項の対象事業年度においてが合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に
場合には、当該対象事業年度ときは、最終事業年度
第四十二項の各事業年度(以下この項から第四十六項までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度が公益法人等に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日以後に、過去適用事業年度(最終事業年度(その該当することとなつた日の前日の属する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)
税額控除額(当該対象事業年度税額控除額(当該最終事業年度
超える場合には超えるときは
を当該対象事業年度を当該最終事業年度
第四十三項の対象事業年度においてが第二十四条第五項に規定する公益法人等に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日以後に
場合には、当該対象事業年度ときは、最終事業年度
第四十二項の各事業年度(以下この項から第四十六項までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度が公益法人等に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日以後に、過去適用事業年度(最終事業年度(その該当することとなつた日の前日の属する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)
税額控除額(当該対象事業年度税額控除額(当該最終事業年度
超える場合には超えるときは
を当該対象事業年度を当該最終事業年度
第四十三項の対象事業年度においてが第二十四条第五項に規定する公益法人等に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日以後に
場合には、当該対象事業年度ときは、最終事業年度
50 道府県は、当該道府県内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第五十五条第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第五十五条第五項の規定にかかわらず、租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
50 道府県は、当該道府県内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第五十五条第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第五十五条第五項の規定にかかわらず、租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
55 道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度開始の日(当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度開始の日)から五年を経過する日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限(当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの間に当該更正を受けた法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)が到来した場合(当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の道府県民税の確定申告書の提出がなかつた場合には、当該提出期限後の当該法人の道府県民税の確定申告書の提出又は当該法人の道府県民税の確定申告書に係る事業年度の法人税割についての第五十五条第二項の規定による決定があつた場合)には、道府県知事は、当該更正を受けた法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既にこの項又は第五十八項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第四十九項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
55 道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度開始の日(当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度開始の日)から五年を経過する日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限(当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの間に当該更正を受けた法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)が到来した場合(当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の道府県民税の確定申告書の提出がなかつた場合には、当該提出期限後の当該法人の道府県民税の確定申告書の提出又は当該法人の道府県民税の確定申告書に係る事業年度の法人税割についての第五十五条第二項の規定による決定があつた場合)には、道府県知事は、当該更正を受けた法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既にこの項又は第五十八項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第四十九項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
61 第一項前段に規定する法人のうち法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、同法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。第六十四項及び第六十五条第一項において同じ。)の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合(同法第七十五条の二第八項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十五条第五項又は同法第七十五条の二第十一項第二号の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、同法第七十五条の二第五項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があつた場合(同法第七十五条の二第十一項第二号の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し又は変更の処分があつたものとみなされた場合を含む。)、同法第七十五条の二第七項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により同項の届出書を提出した場合(同法第七十五条の二第十一項第四号の規定により当該届出書を提出したものとみなされた場合を含む。)又は同法第七十五条の二第十一項第五号若しくは第六号の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分が効力を失つた場合には、総務省令で定めるところにより、その旨を道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)に届け出なければならない。
61 第一項前段に規定する法人のうち法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、同法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。第六十四項及び第六十五条第一項において同じ。)の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合(同法第七十五条の二第八項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十五条第五項又は同法第七十五条の二第十一項第二号の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、同法第七十五条の二第五項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があつた場合(同法第七十五条の二第十一項第二号の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し又は変更の処分があつたものとみなされた場合を含む。)、同法第七十五条の二第七項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により同項の届出書を提出した場合(同法第七十五条の二第十一項第四号の規定により当該届出書を提出したものとみなされた場合を含む。)又は同法第七十五条の二第十一項第五号若しくは第六号の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分が効力を失つた場合には、総務省令で定めるところにより、その旨を道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)に届け出なければならない。
65 特定法人である内国法人は、第一項、第二項、第三十一項又は第三十三項から第三十五項までの規定により、これらの規定による申告書(以下この条において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又は納税申告書にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第六十七項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている法人の道府県民税の申告については、第一項、第二項、第三十一項及び第三十三項から第三十五項までの規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第六十七項及び第六十八項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第六十七項において「添付書類記載事項」という。)を、地方税関係手続用電子情報処理組織(第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(第六十八項及び第八十項において「機構」という。)を経由して行う方法により道府県知事に提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の総務省令で定める記録用の媒体を道府県知事に提出する方法により、行うことができる。
65 特定法人である内国法人は、第一項、第二項、第三十一項又は第三十三項から第三十五項までの規定により、これらの規定による申告書(以下この条において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又は納税申告書にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第六十七項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている法人の道府県民税の申告については、第一項、第二項、第三十一項及び第三十三項から第三十五項までの規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第六十七項及び第六十八項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第六十七項において「添付書類記載事項」という。)を、地方税関係手続用電子情報処理組織(第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(第六十八項及び第八十項において「機構」という。)を経由して行う方法により道府県知事に提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の総務省令で定める記録用の媒体を道府県知事に提出する方法により、行うことができる。
(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三五法五六・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三七法六七・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四八法二三・昭五〇法一八・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六二法九四・昭六三法六・平三法七・平四法五・平五法六八・平六法一五・平七法四〇・平一〇法七・平一〇法二七・平一〇法八四・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・一部改正)
(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三五法五六・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三七法六七・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四八法二三・昭五〇法一八・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六二法九四・昭六三法六・平三法七・平四法五・平五法六八・平六法一五・平七法四〇・平一〇法七・平一〇法二七・平一〇法八四・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令六法四・一部改正)
 漁船保険組合、漁業信用基金協会、信用保証協会、農業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、土地改良事業団体連合会、農業協同組合連合会(医療法第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。第七十二条の二十三第二項及び第七十二条の二十四の七第七項において「特定農業協同組合連合会」という。)、中小企業団体中央会、酒造組合及び酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合及び酒販組合連合会、酒販組合中央会、非出資組合である商工組合及び商工組合連合会、非出資組合である生活衛生同業組合及び生活衛生同業組合連合会、非出資組合である輸出組合及び輸入組合、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、地方公務員災害補償基金、消防団員等公務災害補償等共済基金、日本私立学校振興・共済事業団、企業年金基金及び確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、石炭鉱業年金基金、国民年金基金及び国民年金基金連合会、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、投資者保護基金、委託者保護基金、原子力損害賠償・廃炉等支援機構並びに勤労者財産形成基金
 漁船保険組合、漁業信用基金協会、信用保証協会、農業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、土地改良事業団体連合会、農業協同組合連合会(医療法第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。第七十二条の二十三第二項及び第七十二条の二十四の七第七項において「特定農業協同組合連合会」という。)、中小企業団体中央会、酒造組合及び酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合及び酒販組合連合会、酒販組合中央会、非出資組合である商工組合及び商工組合連合会、非出資組合である生活衛生同業組合及び生活衛生同業組合連合会、非出資組合である輸出組合及び輸入組合、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、地方公務員災害補償基金、消防団員等公務災害補償等共済基金、日本私立学校振興・共済事業団、企業年金基金及び確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、石炭鉱業年金基金、国民年金基金及び国民年金基金連合会、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、投資者保護基金、委託者保護基金、原子力損害賠償・廃炉等支援機構並びに勤労者財産形成基金
(昭二九法九五・追加、昭二九法一八四・昭二九法一八五・昭二九法二〇四・昭三〇法一一二・昭三〇法一二一・昭三〇法一四八・昭三〇法一五六・昭三〇法一六三・昭三一法一〇七・昭三一法一三四・昭三一法一六五・昭三二法六〇・昭三二法一四〇・昭三二法一六〇・昭三二法一六八・昭三二法一八七・昭三三法七三・昭三三法九九・昭三三法一七〇・昭三四法二三・昭三四法三九・昭三四法一六〇・昭三四法一九八・昭三四法一九九・昭三五法五一・昭三五法六一・昭三五法八九・昭三五法一三八・昭三六法七四・昭三六法一一六・昭三六法一二〇・昭三六法一二三・昭三六法一二八・昭三六法一二九・昭三六法一六二・昭三六法一八三・昭三六法二〇四・昭三六法二三〇・昭三七法八〇・昭三七法八三・昭三七法八四・昭三七法九三・昭三七法一五二・昭三八法五五・昭三八法一〇〇・昭三八法一五三・昭三九法一五・昭三九法一七・昭三九法一〇七・昭三九法一一八・昭三九法一五〇・昭三九法一五二・昭三九法一五六・昭三九法一五八・昭四〇法三五・昭四〇法一〇二・昭四〇法一〇四・昭四〇法一〇九・昭四一法三・昭四一法四〇・昭四一法七一・昭四一法八五・昭四一法一〇三・昭四一法一三三・昭四二法六一・昭四二法七三・昭四二法八二・昭四二法一二一・昭四二法一二三・昭四二法一三四・昭四二法一三五・昭四三法四・昭四三法五一・昭四三法七一・昭四三法九三・昭四四法三四・昭四四法五〇・昭四四法六四・昭四四法八六・昭四四法九六・昭四五法二四・昭四五法七八・昭四五法九〇・昭四五法九四・昭四六法三四・昭四六法六〇・昭四六法六三・昭四六法九六・昭四六法一〇一・昭四七法四八・昭四七法六八・昭四八法三一・昭四八法四九・昭四八法五一・昭四八法五三・昭四八法六五・昭四八法一一一・昭四九法四八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五一法三六・昭五一法三七・昭五一法四七・昭五一法六七・昭五一法八五・昭五二法二二・昭五二法五四・昭五二法八四・昭五三法四〇・昭五三法四四・昭五三法四七・昭五三法五二・昭五三法八〇・昭五三法一〇三・昭五四法四六・昭五四法五五・昭五五法五三・昭五五法七一・昭五五法九二・昭五六法一五・昭五六法四四・昭五六法七三・昭五六法七六・昭五七法三八・昭五七法六三・昭五八法五一・昭五八法五三・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法七・昭五九法五七・昭六〇法三〇・昭六〇法六六・昭六〇法九二・昭六一法一四・昭六一法二〇・昭六一法七七・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法二四・昭六二法三二・昭六二法四〇・昭六二法七九・昭六二法九七・昭六三法六・昭六三法三三・平元法五七・平元法八六・平三法一八・平三法二四・平三法四五・平四法三四・平四法七三・平六法二七・平六法一〇六・平七法八七・平八法四〇・平八法五一・平八法五三・平八法八二・平九法四八・平九法六八・平九法九六・平一〇法七・平一〇法四二・平一〇法四四・平一〇法六二・平一〇法一〇七・平一一法一九・平一一法六九・平一一法一二一・平一二法三九・平一二法四七・平一二法四九・平一二法一一七・平一三法五〇・平一三法一〇一・平一四法一七・平一四法九八・平一五法九・平一五法五一・平一六法一七・平一七法五・平一九法四・平一九法八二・平一九法一〇〇・平二〇法二一・平二一法七四・平二三法五六・平二三法九四・平二五法六三・平二六法四・平二六法四〇・平二七法二・平二七法六三・平二八法一三・平二八法三九・平二八法八九・令二法五・令四法一・令四法七一・令五法四四・令五法七九・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭二九法一八四・昭二九法一八五・昭二九法二〇四・昭三〇法一一二・昭三〇法一二一・昭三〇法一四八・昭三〇法一五六・昭三〇法一六三・昭三一法一〇七・昭三一法一三四・昭三一法一六五・昭三二法六〇・昭三二法一四〇・昭三二法一六〇・昭三二法一六八・昭三二法一八七・昭三三法七三・昭三三法九九・昭三三法一七〇・昭三四法二三・昭三四法三九・昭三四法一六〇・昭三四法一九八・昭三四法一九九・昭三五法五一・昭三五法六一・昭三五法八九・昭三五法一三八・昭三六法七四・昭三六法一一六・昭三六法一二〇・昭三六法一二三・昭三六法一二八・昭三六法一二九・昭三六法一六二・昭三六法一八三・昭三六法二〇四・昭三六法二三〇・昭三七法八〇・昭三七法八三・昭三七法八四・昭三七法九三・昭三七法一五二・昭三八法五五・昭三八法一〇〇・昭三八法一五三・昭三九法一五・昭三九法一七・昭三九法一〇七・昭三九法一一八・昭三九法一五〇・昭三九法一五二・昭三九法一五六・昭三九法一五八・昭四〇法三五・昭四〇法一〇二・昭四〇法一〇四・昭四〇法一〇九・昭四一法三・昭四一法四〇・昭四一法七一・昭四一法八五・昭四一法一〇三・昭四一法一三三・昭四二法六一・昭四二法七三・昭四二法八二・昭四二法一二一・昭四二法一二三・昭四二法一三四・昭四二法一三五・昭四三法四・昭四三法五一・昭四三法七一・昭四三法九三・昭四四法三四・昭四四法五〇・昭四四法六四・昭四四法八六・昭四四法九六・昭四五法二四・昭四五法七八・昭四五法九〇・昭四五法九四・昭四六法三四・昭四六法六〇・昭四六法六三・昭四六法九六・昭四六法一〇一・昭四七法四八・昭四七法六八・昭四八法三一・昭四八法四九・昭四八法五一・昭四八法五三・昭四八法六五・昭四八法一一一・昭四九法四八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五一法三六・昭五一法三七・昭五一法四七・昭五一法六七・昭五一法八五・昭五二法二二・昭五二法五四・昭五二法八四・昭五三法四〇・昭五三法四四・昭五三法四七・昭五三法五二・昭五三法八〇・昭五三法一〇三・昭五四法四六・昭五四法五五・昭五五法五三・昭五五法七一・昭五五法九二・昭五六法一五・昭五六法四四・昭五六法七三・昭五六法七六・昭五七法三八・昭五七法六三・昭五八法五一・昭五八法五三・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法七・昭五九法五七・昭六〇法三〇・昭六〇法六六・昭六〇法九二・昭六一法一四・昭六一法二〇・昭六一法七七・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法二四・昭六二法三二・昭六二法四〇・昭六二法七九・昭六二法九七・昭六三法六・昭六三法三三・平元法五七・平元法八六・平三法一八・平三法二四・平三法四五・平四法三四・平四法七三・平六法二七・平六法一〇六・平七法八七・平八法四〇・平八法五一・平八法五三・平八法八二・平九法四八・平九法六八・平九法九六・平一〇法七・平一〇法四二・平一〇法四四・平一〇法六二・平一〇法一〇七・平一一法一九・平一一法六九・平一一法一二一・平一二法三九・平一二法四七・平一二法四九・平一二法一一七・平一三法五〇・平一三法一〇一・平一四法一七・平一四法九八・平一五法九・平一五法五一・平一六法一七・平一七法五・平一九法四・平一九法八二・平一九法一〇〇・平二〇法二一・平二一法七四・平二三法五六・平二三法九四・平二五法六三・平二六法四・平二六法四〇・平二七法二・平二七法六三・平二八法一三・平二八法三九・平二八法八九・令二法五・令四法一・令四法七一・令五法四四・令五法七九・令六法四・一部改正)
 健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この号において同じ。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)、児童福祉法又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定に基づく療養の給付(健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法の規定により入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費(国民健康保険法第五十四条の三第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第八十二条第一項に規定する特別療養費をいう。以下この号において同じ。)を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る療養のうち当該入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額としてこれらの法律の規定により定める金額に相当する部分(特別療養費に係る当該部分にあつては、当該部分であることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)又はこれらの法律の規定により訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る指定訪問看護を含む。)、更生医療の給付、養育医療の給付、療育の給付又は医療の給付
 健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この号において同じ。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)、児童福祉法又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定に基づく療養の給付(健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法の規定により入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費(国民健康保険法第五十四条の三第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第八十二条第一項に規定する特別療養費をいう。以下この号において同じ。)を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る療養のうち当該入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額としてこれらの法律の規定により定める金額に相当する部分(特別療養費に係る当該部分にあつては、当該部分であることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)又はこれらの法律の規定により訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る指定訪問看護を含む。)、更生医療の給付、養育医療の給付、療育の給付又は医療の給付
 生活保護法の規定に基づく医療扶助のための医療、介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第一号に掲げる居宅介護のうち同条第二項に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、同条第一項第五号に掲げる介護予防のうち同条第五項に規定する介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護又は同条第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに限る。)若しくは出産扶助のための助産若しくは健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第九十一条の規定による改正前の生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護療養施設サービスに限る。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス
 生活保護法の規定に基づく医療扶助のための医療、介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第一号に掲げる居宅介護のうち同条第二項に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、同条第一項第五号に掲げる介護予防のうち同条第五項に規定する介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護又は同条第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに限る。)若しくは出産扶助のための助産★削除★又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定により居宅介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。)のうち当該居宅介護サービス費の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分、同法の規定により介護予防サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護に限る。)のうち当該介護予防サービス費の額の算定に係る当該指定介護予防サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定により施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法の規定により施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護療養施設サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該指定介護療養施設サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定により居宅介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。)のうち当該居宅介護サービス費の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分、同法の規定により介護予防サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護に限る。)のうち当該介護予防サービス費の額の算定に係る当該指定介護予防サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は同法の規定により施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分★削除★
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の規定により自立支援医療費を支給することとされる支給認定に係る障害者等に係る指定自立支援医療のうち当該自立支援医療費の額の算定に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定により療養介護医療費を支給することとされる支給決定に係る障害者に係る指定療養介護医療(療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者等から提供を受ける療養介護医療をいう。)のうち当該療養介護医療費の額の算定に係る当該指定療養介護医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定により肢体不自由児通所医療費を支給することとされる通所給付決定に係る障害児に係る肢体不自由児通所医療のうち当該肢体不自由児通所医療費の額の算定に係る当該肢体不自由児通所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定により障害児入所医療費を支給することとされる入所給付決定に係る障害児に係る障害児入所医療のうち当該障害児入所医療費の額の算定に係る当該障害児入所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の規定により自立支援医療費を支給することとされる支給認定に係る障害者等に係る指定自立支援医療のうち当該自立支援医療費の額の算定に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定により療養介護医療費を支給することとされる支給決定に係る障害者に係る指定療養介護医療(療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者等から提供を受ける療養介護医療をいう。)のうち当該療養介護医療費の額の算定に係る当該指定療養介護医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定により肢体不自由児通所医療費を支給することとされる通所給付決定に係る障害児に係る肢体不自由児通所医療のうち当該肢体不自由児通所医療費の額の算定に係る当該肢体不自由児通所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定により障害児入所医療費を支給することとされる入所給付決定に係る障害児に係る障害児入所医療のうち当該障害児入所医療費の額の算定に係る当該障害児入所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
(昭二九法九五・追加、昭二九法二〇四・昭三〇法一一一・昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三一法一三四・昭三二法二六・昭三二法四一・昭三二法六〇・昭三三法一二〇・昭三三法一二八・昭三三法一九三・昭三四法五三・昭三四法一四九・昭三六法七四・昭三七法一五二・昭三八法八〇・昭三八法一〇八・昭三八法一六八・昭三九法二九・昭三九法一五二・昭四〇法三五・昭四〇法一四一・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五三法九・昭五五法一〇・昭五七法八〇・昭五八法一三・昭五八法八二・昭五九法七・昭五九法七七・昭六一法一〇六・昭六二法一五・昭六二法九八・昭六三法七八・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法三三・平二法三六・平三法七・平四法五・平六法五六・平六法一一七・平七法九四・平七法一〇六・平八法一二・平八法八二・平九法四八・平九法一二四・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・一部改正、平一五法九・一部改正・旧第七二条の一四繰下、平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一八法八三・平一八法一一八・平一九法四・平二〇法二一・平二二法四・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二五法一〇六・平二六法四・平二七法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭二九法二〇四・昭三〇法一一一・昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三一法一三四・昭三二法二六・昭三二法四一・昭三二法六〇・昭三三法一二〇・昭三三法一二八・昭三三法一九三・昭三四法五三・昭三四法一四九・昭三六法七四・昭三七法一五二・昭三八法八〇・昭三八法一〇八・昭三八法一六八・昭三九法二九・昭三九法一五二・昭四〇法三五・昭四〇法一四一・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五三法九・昭五五法一〇・昭五七法八〇・昭五八法一三・昭五八法八二・昭五九法七・昭五九法七七・昭六一法一〇六・昭六二法一五・昭六二法九八・昭六三法七八・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法三三・平二法三六・平三法七・平四法五・平六法五六・平六法一一七・平七法九四・平七法一〇六・平八法一二・平八法八二・平九法四八・平九法一二四・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・一部改正、平一五法九・一部改正・旧第七二条の一四繰下、平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一八法八三・平一八法一一八・平一九法四・平二〇法二一・平二二法四・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二五法一〇六・平二六法四・平二七法二・平三〇法三・令二法五・令六法四・一部改正)
第七十二条の七十八 地方消費税は、事業者の行つた課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等(同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等をいう。第七十二条の八十四第一項第二号及び第二項において同じ。)並びに同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のものをいう。以下この節において同じ。)及び特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れのうち、同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のものをいう。以下この節において同じ。)については、当該事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者(同法第十五条第一項に規定する法人課税信託の受託者にあつては、同条第三項に規定する受託事業者及び同条第四項に規定する固有事業者に係る消費税を納める義務が全て免除される事業者に限る。)を除く。)に対し、次項に規定する道府県が譲渡割により、同法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるものを除く。)については、当該課税貨物を消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域から引き取る者に対し、当該保税地域所在の道府県が貨物割により課する。
第七十二条の七十八 地方消費税は、事業者の行つた課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等(同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等をいう。第七十二条の八十四第一項第二号及び第二項において同じ。)並びに同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のものをいう。以下この節において同じ。)及び特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れのうち、同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のものをいう。以下この節において同じ。)については、当該事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者(同法第十五条第一項に規定する法人課税信託の受託者にあつては、同条第三項に規定する受託事業者及び同条第四項に規定する固有事業者に係る消費税を納める義務が全て免除される事業者に限る。)を除く。)に対し、次項に規定する道府県が譲渡割により、同法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるものを除く。)については、当該課税貨物を消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域から引き取る者に対し、当該保税地域所在の道府県が貨物割により課する。
 内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額(同法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第七項から第九項まで及び第十二項を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
 内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額(同法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
 外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第七項から第九項まで及び第十二項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
 外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平二法一四・平二法五八・平四法五・平六法一一一・平一一法一五一・平一二法九七・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一六法一五三・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法八五・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二八法六三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令五法一・一部改正)
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平二法一四・平二法五八・平四法五・平六法一一一・平一一法一五一・平一二法九七・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一六法一五三・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法八五・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二八法六三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令五法一・令六法四・一部改正)
第三百二十一条の八 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)、第七十四条第一項、第八十八条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式により、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)、第八十八条又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び第三百二十一条の十三第一項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第三百二十一条の十一第一項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の市町村民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同法第七十一条第一項、第八十八条又は第百四十四条の三第一項の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度開始の日から六月経過日(当該事業年度(当該法人が同法第二条第十二号の七に規定する通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人(同条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。次項及び第三十九項において同じ。)の事業年度)開始の日以後六月を経過した日をいう。)の前日までの期間とする。以下法人の市町村民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額(当該市町村民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合には、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の市町村民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第六十項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該市町村長に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない。
第三百二十一条の八 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)、第七十四条第一項、第八十八条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式により、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)、第八十八条又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び第三百二十一条の十三第一項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第三百二十一条の十一第一項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の市町村民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同法第七十一条第一項、第八十八条又は第百四十四条の三第一項の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度開始の日から六月経過日(当該事業年度(当該法人が同法第二条第十二号の七に規定する通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人(同条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。次項及び第三十九項において同じ。)の事業年度)開始の日以後六月を経過した日をいう。)の前日までの期間とする。以下法人の市町村民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額(当該市町村民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合には、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の市町村民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第六十項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該市町村長に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない。
 法人税法第七十一条第一項ただし書の規定により同項の規定による法人税に係る申告書を提出することを要しないこととされた法人(同項第一号に掲げる金額(同条第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)が十万円以下である場合又は当該金額がない場合に該当するものを除く。)は、その事業年度(新たに設立された法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度及び同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日が同日の属する当該法人に係る通算親法人の事業年度(以下この項において「通算親法人事業年度」という。)開始の日以後六月を経過した日以後であるときのその効力が生じた日の属する事業年度を除く。以下この項において同じ。)開始の日の属する通算親法人事業年度が六月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日(以下この項及び第六十項において「六月経過日」という。)において当該通算親法人との間に同法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係がある場合には、総務省令で定める様式により、六月経過日から二月以内に、前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第三百二十一条の十一第一項において「法人税において予定申告義務がない法人の予定申告に係る法人税割額」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の市町村民税の申告書」という。)を当該事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額を納付しなければならない。この場合において、当該法人が、法人の市町村民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第六十項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該市町村長に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない。
 法人税法第七十一条第一項ただし書の規定により同項の規定による法人税に係る申告書を提出することを要しないこととされた法人(同項第一号に掲げる金額(同条第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)が十万円以下である場合又は当該金額がない場合に該当するものを除く。)は、その事業年度(新たに設立された法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度及び同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日が同日の属する当該法人に係る通算親法人の事業年度(以下この項において「通算親法人事業年度」という。)開始の日以後六月を経過した日以後であるときのその効力が生じた日の属する事業年度を除く。以下この項において同じ。)開始の日の属する通算親法人事業年度が六月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日(以下この項及び第六十項において「六月経過日」という。)において当該通算親法人との間に同法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係がある場合には、総務省令で定める様式により、六月経過日から二月以内に、前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第三百二十一条の十一第一項において「法人税において予定申告義務がない法人の予定申告に係る法人税割額」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の市町村民税の申告書」という。)を当該事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額を納付しなければならない。この場合において、当該法人が、法人の市町村民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第六十項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該市町村長に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない。
 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額(同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第六項又は第八項の規定によりないものとされたものをいう。次項から第六項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象通算適用前欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象通算適用前欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額(同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第六項又は第八項の規定によりないものとされたものをいう。次項から第六項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象通算適用前欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象通算適用前欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
 第三項の法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(以下この条において「完全支配関係」という。)(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係(以下この条において「相互の関係」という。)に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた通算適用前欠損金額に係る前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(当該被合併法人等が当該控除対象通算適用前欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度について同法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書(第一項の規定により提出すべき申告書(同法第七十四条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象通算適用前欠損調整額に限るものとし、第三項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済通算適用前欠損調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第三項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済通算適用前欠損調整額(当該他の法人に同法第二条第十四号に規定する株主等(以下この条において「株主等」という。)が二以上ある場合には、当該控除未済通算適用前欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済通算適用前欠損調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済通算適用前欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とみなす。
 第三項の法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(以下この条において「完全支配関係」という。)(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係(以下この条において「相互の関係」という。)に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた通算適用前欠損金額に係る前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(当該被合併法人等が当該控除対象通算適用前欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度について同法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書(第一項の規定により提出すべき申告書(同法第七十四条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象通算適用前欠損調整額に限るものとし、第三項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済通算適用前欠損調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第三項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済通算適用前欠損調整額(当該他の法人に同法第二条第十四号に規定する株主等(以下この条において「株主等」という。)が二以上ある場合には、当該控除未済通算適用前欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済通算適用前欠損調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済通算適用前欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とみなす。
 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた合併等前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額(同条第六項又は同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第七項(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定により同条第二項の規定が適用されなかつたものをいう。以下この項から第九項までにおいて同じ。)(当該法人が当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項、第九項及び第十項において「合併等事業年度」という。)において当該合併等前欠損金額(この項の規定により当該被合併法人等の合併等前欠損金額とみなされたものを含む。)について同法第五十七条第七項の規定により同条第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該合併等前欠損金額に限るものとし、次項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された控除対象合併等前欠損調整額に係る合併等前欠損金額を除く。以下この項において「控除未済合併等前欠損金額」という。)があるときは、当該前十年内事業年度に係る控除未済合併等前欠損金額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済合併等前欠損金額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済合併等前欠損金額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済合併等前欠損金額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた合併等前欠損金額とみなす。
 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた合併等前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額(同条第六項又は同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第七項(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定により同条第二項の規定が適用されなかつたものをいう。以下この項から第九項までにおいて同じ。)(当該法人が当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項、第九項及び第十項において「合併等事業年度」という。)において当該合併等前欠損金額(この項の規定により当該被合併法人等の合併等前欠損金額とみなされたものを含む。)について同法第五十七条第七項の規定により同条第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該合併等前欠損金額に限るものとし、次項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された控除対象合併等前欠損調整額に係る合併等前欠損金額を除く。以下この項において「控除未済合併等前欠損金額」という。)があるときは、当該前十年内事業年度に係る控除未済合併等前欠損金額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済合併等前欠損金額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済合併等前欠損金額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済合併等前欠損金額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた合併等前欠損金額とみなす。
13 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた通算対象所得金額(同法第六十四条の五第三項に規定する通算対象所得金額で同項の規定により益金の額に算入されたものをいう。次項から第十六項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象通算対象所得調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象通算対象所得調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
13 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた通算対象所得金額(同法第六十四条の五第三項に規定する通算対象所得金額で同項の規定により益金の額に算入されたものをいう。次項から第十六項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象通算対象所得調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象通算対象所得調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
15 第十三項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた通算対象所得金額に係る前項に規定する控除対象通算対象所得調整額(当該被合併法人等が当該控除対象通算対象所得調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とみなされたものを含む。)に係る通算対象所得金額の生じた事業年度について法人税法第六十四条の五第三項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象通算対象所得調整額に限るものとし、第十三項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済通算対象所得調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第十三項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済通算対象所得調整額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済通算対象所得調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済通算対象所得調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済通算対象所得調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とみなす。
15 第十三項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた通算対象所得金額に係る前項に規定する控除対象通算対象所得調整額(当該被合併法人等が当該控除対象通算対象所得調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とみなされたものを含む。)に係る通算対象所得金額の生じた事業年度について法人税法第六十四条の五第三項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象通算対象所得調整額に限るものとし、第十三項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済通算対象所得調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第十三項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済通算対象所得調整額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済通算対象所得調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済通算対象所得調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済通算対象所得調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とみなす。
19 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた配賦欠損金控除額(同法第六十四条の七第一項第二号ニに掲げる金額に非特定損金算入割合を乗じて計算した金額(同条第五項の規定の適用がある場合には、同項第二号イに規定する場合における当該金額)で同法第五十七条第一項の規定により損金の額に算入されたものをいう。次項から第二十二項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象配賦欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象配賦欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
19 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた配賦欠損金控除額(同法第六十四条の七第一項第二号ニに掲げる金額に非特定損金算入割合を乗じて計算した金額(同条第五項の規定の適用がある場合には、同項第二号イに規定する場合における当該金額)で同法第五十七条第一項の規定により損金の額に算入されたものをいう。次項から第二十二項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象配賦欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象配賦欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
21 第十九項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた配賦欠損金控除額に係る前項に規定する控除対象配賦欠損調整額(当該被合併法人等が当該控除対象配賦欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る配賦欠損金控除額の生じた事業年度について法人税法第五十七条第一項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象配賦欠損調整額に限るものとし、第十九項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済配賦欠損調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第十九項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済配賦欠損調整額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済配賦欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済配賦欠損調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済配賦欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とみなす。
21 第十九項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた配賦欠損金控除額に係る前項に規定する控除対象配賦欠損調整額(当該被合併法人等が当該控除対象配賦欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る配賦欠損金控除額の生じた事業年度について法人税法第五十七条第一項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象配賦欠損調整額に限るものとし、第十九項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済配賦欠損調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第十九項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済配賦欠損調整額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済配賦欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済配賦欠損調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済配賦欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とみなす。
24 前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は中間期間(欠損事業年度を除く。以下この項において「前十年内事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等が法人税法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額(当該適格合併に係る合併法人が同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額で当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度に係るものを含み、当該被合併法人等が当該法人税額(この項の規定により当該被合併法人等の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る前十年内事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該法人税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付法人税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
24 前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は中間期間(欠損事業年度を除く。以下この項において「前十年内事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等が法人税法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額(当該適格合併に係る合併法人が同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額で当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度に係るものを含み、当該被合併法人等が当該法人税額(この項の規定により当該被合併法人等の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る前十年内事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該法人税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付法人税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 外国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)のうち、法人税法第百四十四条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなし、同法第百四十四条の十三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。
 外国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)のうち、法人税法第百四十四条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなし、同法第百四十四条の十三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。
26 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、★挿入★当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度又は中間期間(同法第八十条第五項に規定する中間期間をいう。次項から第二十九項までにおいて同じ。)において生じた還付対象欠損金額(同法第八十条第十二項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額と同条第十三項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額の合計額をいう。次項から第二十九項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象還付対象欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象還付対象欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
26 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度の中間期間(同法第八十条第五項に規定する中間期間をいう。以下この項から第二十九項までにおいて同じ。)又は当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度若しくは中間期間において生じた還付対象欠損金額(同法第八十条第十二項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額と同条第十三項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額の合計額をいう。次項から第二十九項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象還付対象欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象還付対象欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
28 第二十六項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は中間期間(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた還付対象欠損金額に係る前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額(当該被合併法人等が当該控除対象還付対象欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象還付対象欠損調整額に限るものとし、第二十六項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付対象欠損調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第二十六項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済還付対象欠損調整額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付対象欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付対象欠損調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付対象欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とみなす。
28 第二十六項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は中間期間(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた還付対象欠損金額に係る前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額(当該被合併法人等が当該控除対象還付対象欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象還付対象欠損調整額に限るものとし、第二十六項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付対象欠損調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第二十六項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済還付対象欠損調整額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付対象欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付対象欠損調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付対象欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とみなす。
39 前項の規定を適用する場合において、通算法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。以下この項から第四十八項までにおいて同じ。)の各事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限るものとし、被合併法人の合併の日の前日の属する事業年度、残余財産の確定の日の属する事業年度及び公益法人等(第二百九十四条第七項に規定する公益法人等をいう。第四十二項及び第四十八項において同じ。)に該当することとなつた日の前日の属する事業年度を除く。以下この項から第四十一項までにおいて「適用事業年度」という。)の税額控除額(当該適用事業年度における前項の規定による控除をされるべき金額をいう。以下この項から第四十二項までにおいて同じ。)が、当初申告税額控除額(当該適用事業年度の第一項の規定による申告書(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第一項の規定による申告書の提出期限までに提出したものに限る。)に添付された書類に当該適用事業年度の税額控除額として記載された金額をいう。以下この項から第四十一項までにおいて同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除額を税額控除額とみなす。
39 前項の規定を適用する場合において、通算法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。以下この項から第四十八項までにおいて同じ。)の各事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限るものとし、被合併法人の合併の日の前日の属する事業年度、残余財産の確定の日の属する事業年度及び公益法人等(第二百九十四条第七項に規定する公益法人等をいう。第四十二項及び第四十八項において同じ。)に該当することとなつた日の前日の属する事業年度を除く。以下この項から第四十一項までにおいて「適用事業年度」という。)の税額控除額(当該適用事業年度における前項の規定による控除をされるべき金額をいう。以下この項から第四十二項までにおいて同じ。)が、当初申告税額控除額(当該適用事業年度の第一項の規定による申告書(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第一項の規定による申告書の提出期限までに提出したものに限る。)に添付された書類に当該適用事業年度の税額控除額として記載された金額をいう。以下この項から第四十一項までにおいて同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除額を税額控除額とみなす。
42 市町村は、通算法人(通算法人であつた内国法人(公益法人等に該当することとなつた内国法人を除く。)を含む。次項から第四十五項までにおいて同じ。)の各事業年度(以下この項から第四十六項までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度で第三十九項の規定の適用を受けた事業年度をいう。以下この項及び第四十五項第一号において同じ。)における税額控除額(当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度(以下この項において「対象前各事業年度」という。)において当該過去適用事業年度に係る税額控除額につきこの項又は次項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により当該対象前各事業年度の法人税割額に加算した金額の合計額からこの項の規定により当該対象前各事業年度の法人税割額から控除した金額の合計額を減算した金額を加算した金額。以下この項及び次項において「調整後過去税額控除額」という。)が過去当初申告税額控除額(当該過去適用事業年度の第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第一項の規定による申告書の提出期限までに提出したものに限る。)に添付された書類に当該過去適用事業年度の第三十八項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額(当該過去適用事業年度について前項の規定の適用を受けた場合には、その適用に係る第三十四項に規定する申告書に添付された書類のうち、最も新しいものに当該過去適用事業年度の第三十八項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額又は第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正のうち、最も新しいものに係る当該過去適用事業年度の第三十八項の規定による控除をされるべき金額とされた金額)をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超える場合には、政令で定めるところにより、税額控除不足額相当額(当該調整後過去税額控除額から当該過去当初申告税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。第四十四項から第四十六項までにおいて同じ。)を当該対象事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
42 市町村は、通算法人(通算法人であつた内国法人(公益法人等に該当することとなつた内国法人を除く。)を含む。次項から第四十五項までにおいて同じ。)の各事業年度(以下この項から第四十六項までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度で第三十九項の規定の適用を受けた事業年度をいう。以下この項及び第四十五項第一号において同じ。)における税額控除額(当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度(以下この項において「対象前各事業年度」という。)において当該過去適用事業年度に係る税額控除額につきこの項又は次項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により当該対象前各事業年度の法人税割額に加算した金額の合計額からこの項の規定により当該対象前各事業年度の法人税割額から控除した金額の合計額を減算した金額を加算した金額。以下この項及び次項において「調整後過去税額控除額」という。)が過去当初申告税額控除額(当該過去適用事業年度の第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第一項の規定による申告書の提出期限までに提出したものに限る。)に添付された書類に当該過去適用事業年度の第三十八項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額(当該過去適用事業年度について前項の規定の適用を受けた場合には、その適用に係る第三十四項に規定する申告書に添付された書類のうち、最も新しいものに当該過去適用事業年度の第三十八項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額又は第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正のうち、最も新しいものに係る当該過去適用事業年度の第三十八項の規定による控除をされるべき金額とされた金額)をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超える場合には、政令で定めるところにより、税額控除不足額相当額(当該調整後過去税額控除額から当該過去当初申告税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。第四十四項から第四十六項までにおいて同じ。)を当該対象事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
第四十二項の各事業年度(以下この項から第四十六項までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に、過去適用事業年度(最終事業年度(その合併の日の前日又はその残余財産の確定の日の属する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)
税額控除額(当該対象事業年度税額控除額(当該最終事業年度
超える場合には超えるときは
を当該対象事業年度を当該最終事業年度
第四十三項の対象事業年度においてが合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に
場合には、当該対象事業年度ときは、最終事業年度
第四十二項の各事業年度(以下この項から第四十六項までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に、過去適用事業年度(最終事業年度(その合併の日の前日又はその残余財産の確定の日の属する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)
税額控除額(当該対象事業年度税額控除額(当該最終事業年度
超える場合には超えるときは
を当該対象事業年度を当該最終事業年度
第四十三項の対象事業年度においてが合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に
場合には、当該対象事業年度ときは、最終事業年度
第四十二項の各事業年度(以下この項から第四十六項までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度が公益法人等に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日以後に、過去適用事業年度(最終事業年度(その該当することとなつた日の前日の属する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)
税額控除額(当該対象事業年度税額控除額(当該最終事業年度
超える場合には超えるときは
を当該対象事業年度を当該最終事業年度
第四十三項の対象事業年度においてが第二百九十四条第七項に規定する公益法人等に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日以後に
場合には、当該対象事業年度ときは、最終事業年度
第四十二項の各事業年度(以下この項から第四十六項までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度が公益法人等に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日以後に、過去適用事業年度(最終事業年度(その該当することとなつた日の前日の属する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)
税額控除額(当該対象事業年度税額控除額(当該最終事業年度
超える場合には超えるときは
を当該対象事業年度を当該最終事業年度
第四十三項の対象事業年度においてが第二百九十四条第七項に規定する公益法人等に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日以後に
場合には、当該対象事業年度ときは、最終事業年度
50 市町村は、当該市町村内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第三百二十一条の十一第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
50 市町村は、当該市町村内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第三百二十一条の十一第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
55 市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度開始の日(当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度開始の日)から五年を経過する日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限(当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの間に当該更正を受けた法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)が到来した場合(当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の市町村民税の確定申告書の提出がなかつた場合には、当該提出期限後の当該法人の市町村民税の確定申告書の提出又は当該法人の市町村民税の確定申告書に係る事業年度の法人税割についての第三百二十一条の十一第二項の規定による決定があつた場合)には、市町村長は、当該更正を受けた法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既にこの項又は第五十八項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第四十九項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
55 市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度開始の日(当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度開始の日)から五年を経過する日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限(当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの間に当該更正を受けた法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)が到来した場合(当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の市町村民税の確定申告書の提出がなかつた場合には、当該提出期限後の当該法人の市町村民税の確定申告書の提出又は当該法人の市町村民税の確定申告書に係る事業年度の法人税割についての第三百二十一条の十一第二項の規定による決定があつた場合)には、市町村長は、当該更正を受けた法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既にこの項又は第五十八項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第四十九項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
62 特定法人である内国法人は、第一項、第二項、第三十一項又は第三十三項から第三十五項までの規定により、これらの規定による申告書(以下この条において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又は納税申告書にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第六十四項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている法人の市町村民税の申告については、第一項、第二項、第三十一項及び第三十三項から第三十五項までの規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第六十四項及び第六十五項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第六十四項において「添付書類記載事項」という。)を、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う方法により市町村長に提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の総務省令で定める記録用の媒体を市町村長に提出する方法により、行うことができる。
62 特定法人である内国法人は、第一項、第二項、第三十一項又は第三十三項から第三十五項までの規定により、これらの規定による申告書(以下この条において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又は納税申告書にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第六十四項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている法人の市町村民税の申告については、第一項、第二項、第三十一項及び第三十三項から第三十五項までの規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第六十四項及び第六十五項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第六十四項において「添付書類記載事項」という。)を、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う方法により市町村長に提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の総務省令で定める記録用の媒体を市町村長に提出する方法により、行うことができる。
(昭二六法九五・追加、昭二七法二六二・昭二八法二〇二・昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三五法五六・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三七法六七・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四八法二三・昭五〇法一八・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六二法四九・昭六二法九四・平三法七・平四法五・平五法六八・平六法一五・平七法四〇・平一〇法二七・平一〇法八四・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・一部改正)
(昭二六法九五・追加、昭二七法二六二・昭二八法二〇二・昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三五法五六・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三七法六七・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四八法二三・昭五〇法一八・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六二法四九・昭六二法九四・平三法七・平四法五・平五法六八・平六法一五・平七法四〇・平一〇法二七・平一〇法八四・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令六法四・一部改正)
 市町村は、森林組合法、農業保険法、消費生活協同組合法、水産業協同組合法、漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)、輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)、商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)及び生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)による組合(信用協同組合及び企業組合を除き、生活衛生同業小組合を含む。)、連合会(信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。第三百四十九条の三第二十三項において同じ。)を除く。)及び中央会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会、企業年金基金及び確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会、法人である労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律による法人である職員団体等、漁船保険組合、たばこ耕作組合、輸出水産業組合、土地改良事業団体連合会、農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに労働者協同組合連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対しては、固定資産税を課することができない。
 市町村は、森林組合法、農業保険法、消費生活協同組合法、水産業協同組合法、漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)、輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)、商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)及び生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)による組合(信用協同組合及び企業組合を除き、生活衛生同業小組合を含む。)、連合会(信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。第三百四十九条の三第二十三項において同じ。)を除く。)及び中央会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会、企業年金基金及び確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会、法人である労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律による法人である職員団体等、漁船保険組合、たばこ耕作組合、輸出水産業組合、土地改良事業団体連合会、農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに労働者協同組合連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対しては、固定資産税を課することができない。
(昭二六法四五・昭二六法九五・昭二六法一二六・昭二六法二二七・昭二六法二八五・昭二七法一一・昭二七法二一六・昭二七法二五一・昭二七法二六二・昭二七法二九五・昭二七法三〇五・昭二八法一〇七・昭二八法一四三・昭二八法一八八・昭二八法二〇二・昭二八法二二七・昭二八法二四〇・昭二九法九五・昭二九法一三一・昭二九法一八四・昭二九法一八五・昭二九法二〇四・昭二九法二〇五・昭三〇法一一二・昭三〇法一二一・昭三〇法一四一・昭三〇法一四二・昭三〇法一五六・昭三一法八一・昭三一法一三四・昭三一法一四八・昭三二法一〇三・昭三二法一二六・昭三二法一八七・昭三三法二〇・昭三三法一三五・昭三三法一八二・昭三四法一九九・昭三五法一三八・昭三六法七四・昭三六法一一六・昭三七法五一・昭三七法六四・昭三七法一二九・昭三七法一四一・昭三七法一四六・昭三七法一五二・昭三八法八〇・昭三八法八八・昭三八法九九・昭三八法一三三・昭三九法二九・昭三九法八九・昭三九法一五〇・昭三九法一五二・昭四〇法三五・昭四〇法四三・昭四〇法四五・昭四〇法八七・昭四〇法一二〇・昭四一法四〇・昭四一法五九・昭四一法八八・昭四一法一一二・昭四一法一三一・昭四二法二五・昭四二法五六・昭四二法一三四・昭四三法四・昭四三法五一・昭四三法七三・昭四三法九七・昭四三法一〇一・昭四四法一六・昭四五法一八・昭四五法二四・昭四五法四四・昭四五法六九・昭四五法九四・昭四六法二・昭四七法一一・昭四七法四一・昭四七法五七・昭四七法六二・昭四七法六六・昭四七法七四・昭四七法一一四・昭四八法二三・昭四八法八〇・昭四九法一九・昭四九法四三・昭四九法六九・昭四九法一一七・昭五〇法一八・昭五〇法四一・昭五〇法四九・昭五〇法五七・昭五一法七・昭五二法六・昭五二法七〇・昭五三法九・昭五三法三六・昭五三法八〇・昭五四法一二・昭五四法一九・昭五五法一〇・昭五五法五三・昭五五法五四・昭五五法七一・昭五五法九一・昭五五法一一一・昭五六法一五・昭五六法二七・昭五六法四八・昭五六法七三・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五八法二六・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法七・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法二一・昭六一法三一・昭六一法五四・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四〇・昭六三法六・昭六三法三三・昭六三法四〇・昭六三法四四・平元法一四・平元法八六・平二法六・平二法一四・平二法五〇・平三法七・平三法四五・平四法二三・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平七法八七・平八法一二・平八法一四・平八法二三・平八法八二・平九法九・平九法四八・平九法一二四・平一〇法二七・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法六二・平一一法七〇・平一一法七六・平一一法一〇四・平一一法一六〇・平一一法二二二・平一二法四・平一二法三九・平一二法一一一・平一三法八・平一三法五〇・平一三法六一・平一三法一〇一・平一三法一五三・平一四法一七・平一四法二九・平一四法九八・平一四法一五七・平一五法九・平一五法五一・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平一六法六一・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法一〇〇・平一九法四・平一九法九六・平二〇法二一・平二〇法四二・平二一法九・平二二法四・平二三法二六・平二三法三五・平二三法五六・平二三法七二・平二三法八三・平二五法三・平二五法六三・平二六法四・平二六法六七・平二七法二・平二七法四七・平二七法六三・平二八法一三・平二八法三二・平二八法三九・平二八法七六・平二九法二・平三〇法三・令元法八・令二法五・令三法七・令四法四三・令四法九九・令五法一・一部改正)
(昭二六法四五・昭二六法九五・昭二六法一二六・昭二六法二二七・昭二六法二八五・昭二七法一一・昭二七法二一六・昭二七法二五一・昭二七法二六二・昭二七法二九五・昭二七法三〇五・昭二八法一〇七・昭二八法一四三・昭二八法一八八・昭二八法二〇二・昭二八法二二七・昭二八法二四〇・昭二九法九五・昭二九法一三一・昭二九法一八四・昭二九法一八五・昭二九法二〇四・昭二九法二〇五・昭三〇法一一二・昭三〇法一二一・昭三〇法一四一・昭三〇法一四二・昭三〇法一五六・昭三一法八一・昭三一法一三四・昭三一法一四八・昭三二法一〇三・昭三二法一二六・昭三二法一八七・昭三三法二〇・昭三三法一三五・昭三三法一八二・昭三四法一九九・昭三五法一三八・昭三六法七四・昭三六法一一六・昭三七法五一・昭三七法六四・昭三七法一二九・昭三七法一四一・昭三七法一四六・昭三七法一五二・昭三八法八〇・昭三八法八八・昭三八法九九・昭三八法一三三・昭三九法二九・昭三九法八九・昭三九法一五〇・昭三九法一五二・昭四〇法三五・昭四〇法四三・昭四〇法四五・昭四〇法八七・昭四〇法一二〇・昭四一法四〇・昭四一法五九・昭四一法八八・昭四一法一一二・昭四一法一三一・昭四二法二五・昭四二法五六・昭四二法一三四・昭四三法四・昭四三法五一・昭四三法七三・昭四三法九七・昭四三法一〇一・昭四四法一六・昭四五法一八・昭四五法二四・昭四五法四四・昭四五法六九・昭四五法九四・昭四六法二・昭四七法一一・昭四七法四一・昭四七法五七・昭四七法六二・昭四七法六六・昭四七法七四・昭四七法一一四・昭四八法二三・昭四八法八〇・昭四九法一九・昭四九法四三・昭四九法六九・昭四九法一一七・昭五〇法一八・昭五〇法四一・昭五〇法四九・昭五〇法五七・昭五一法七・昭五二法六・昭五二法七〇・昭五三法九・昭五三法三六・昭五三法八〇・昭五四法一二・昭五四法一九・昭五五法一〇・昭五五法五三・昭五五法五四・昭五五法七一・昭五五法九一・昭五五法一一一・昭五六法一五・昭五六法二七・昭五六法四八・昭五六法七三・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五八法二六・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法七・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法二一・昭六一法三一・昭六一法五四・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四〇・昭六三法六・昭六三法三三・昭六三法四〇・昭六三法四四・平元法一四・平元法八六・平二法六・平二法一四・平二法五〇・平三法七・平三法四五・平四法二三・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平七法八七・平八法一二・平八法一四・平八法二三・平八法八二・平九法九・平九法四八・平九法一二四・平一〇法二七・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法六二・平一一法七〇・平一一法七六・平一一法一〇四・平一一法一六〇・平一一法二二二・平一二法四・平一二法三九・平一二法一一一・平一三法八・平一三法五〇・平一三法六一・平一三法一〇一・平一三法一五三・平一四法一七・平一四法二九・平一四法九八・平一四法一五七・平一五法九・平一五法五一・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平一六法六一・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法一〇〇・平一九法四・平一九法九六・平二〇法二一・平二〇法四二・平二一法九・平二二法四・平二三法二六・平二三法三五・平二三法五六・平二三法七二・平二三法八三・平二五法三・平二五法六三・平二六法四・平二六法六七・平二七法二・平二七法四七・平二七法六三・平二八法一三・平二八法三二・平二八法三九・平二八法七六・平二九法二・平三〇法三・令元法八・令二法五・令三法七・令四法四三・令四法九九・令五法一・令六法四・一部改正)
(昭四八法二三・追加、昭四八法一〇一・昭四八法一〇八・昭四九法八・昭四九法一九・昭四九法五八・昭五〇法一八・昭五〇法四五・昭五〇法五一・昭五一法七・昭五一法二九・昭五一法六八・昭五二法六・昭五三法九・昭五三法二六・昭五三法三六・昭五四法一二・昭五四法四六・昭五四法五三・昭五五法一〇・昭五五法一九・昭五五法五三・昭五六法一五・昭五六法四八・昭五八法一三・昭五八法二九・昭五八法三一・昭五九法七・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法五五・昭六〇法一〇九・昭六一法四・昭六一法一四・昭六一法二一・昭六一法五四・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六一法九七・昭六二法一五・昭六二法四〇・昭六二法四三・昭六二法七一・昭六三法六・昭六三法一七・昭六三法三二・昭六三法四九・昭六三法八四・昭六三法一一〇・平元法一四・平元法一九・平元法三三・平元法五一・平元法五六・平元法六一・平元法六五・平元法八六・平二法一四・平二法一五・平二法三八・平二法五〇・平二法六一・平三法七・平三法一二・平三法三二・平三法四五・平三法五九・平三法八二・平三法八四・平三法九五・平四法五・平四法二二・平四法三二・平四法三四・平四法四四・平四法六二・平四法六五・平四法七六・平四法八九・平五法四・平五法五一・平五法五三・平五法六九・平五法七〇・平五法七二・平六法一五・平六法二七・平六法四二・平七法四〇・平七法四五・平七法四六・平七法四七・平七法七一・平八法一二・平八法一四・平八法三九・平九法九・平九法二八・平九法七九・平九法九一・平九法一二四・平一〇法二七・平一〇法一五二・平一一法一五・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法七〇・平一一法八七・平一一法一〇四・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法一五・平一二法七三・平一二法一〇五・平一二法一一一・平一三法八・平一三法五〇・平一四法一七・平一四法八五・平一四法九八・平一五法九・平一五法八六・平一五法九二・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平一六法三六・平一六法九四・平一六法一〇九・平一七法五・平一七法七〇・平一七法八九・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法三一・平二三法三五・平二三法五七・平二三法七二・平二三法八三・平二三法一〇五・平二五法三・平二五法六三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二八法四七・平二九法二・令三法一九・一部改正)
(昭四八法二三・追加、昭四八法一〇一・昭四八法一〇八・昭四九法八・昭四九法一九・昭四九法五八・昭五〇法一八・昭五〇法四五・昭五〇法五一・昭五一法七・昭五一法二九・昭五一法六八・昭五二法六・昭五三法九・昭五三法二六・昭五三法三六・昭五四法一二・昭五四法四六・昭五四法五三・昭五五法一〇・昭五五法一九・昭五五法五三・昭五六法一五・昭五六法四八・昭五八法一三・昭五八法二九・昭五八法三一・昭五九法七・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法五五・昭六〇法一〇九・昭六一法四・昭六一法一四・昭六一法二一・昭六一法五四・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六一法九七・昭六二法一五・昭六二法四〇・昭六二法四三・昭六二法七一・昭六三法六・昭六三法一七・昭六三法三二・昭六三法四九・昭六三法八四・昭六三法一一〇・平元法一四・平元法一九・平元法三三・平元法五一・平元法五六・平元法六一・平元法六五・平元法八六・平二法一四・平二法一五・平二法三八・平二法五〇・平二法六一・平三法七・平三法一二・平三法三二・平三法四五・平三法五九・平三法八二・平三法八四・平三法九五・平四法五・平四法二二・平四法三二・平四法三四・平四法四四・平四法六二・平四法六五・平四法七六・平四法八九・平五法四・平五法五一・平五法五三・平五法六九・平五法七〇・平五法七二・平六法一五・平六法二七・平六法四二・平七法四〇・平七法四五・平七法四六・平七法四七・平七法七一・平八法一二・平八法一四・平八法三九・平九法九・平九法二八・平九法七九・平九法九一・平九法一二四・平一〇法二七・平一〇法一五二・平一一法一五・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法七〇・平一一法八七・平一一法一〇四・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法一五・平一二法七三・平一二法一〇五・平一二法一一一・平一三法八・平一三法五〇・平一四法一七・平一四法八五・平一四法九八・平一五法九・平一五法八六・平一五法九二・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平一六法三六・平一六法九四・平一六法一〇九・平一七法五・平一七法七〇・平一七法八九・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法三一・平二三法三五・平二三法五七・平二三法七二・平二三法八三・平二三法一〇五・平二五法三・平二五法六三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二八法四七・平二九法二・令三法一九・令六法四・一部改正)
(昭二六法九五・追加、昭二七法二一六・昭三一法八一・一部改正、昭三二法六〇・旧第七〇三条の二繰下、昭三三法一九三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三八法八〇・昭三九法二九・昭四一法四〇・昭四三法四・一部改正、昭四四法一六・旧第七〇三条の三繰下、昭四六法一一・昭四九法一九・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五七法八〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法七七・昭六一法一四・昭六二法一五・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平四法五・平五法四・平六法四九・平六法五六・平七法五三・平九法九・平九法一二四・平一二法四・平一四法一〇二・平一五法九・平一七法五・平一八法八三・平二〇法二一・平二三法八三・平二五法三・平二九法二・令三法六六・令五法三一・一部改正)
(昭二六法九五・追加、昭二七法二一六・昭三一法八一・一部改正、昭三二法六〇・旧第七〇三条の二繰下、昭三三法一九三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三八法八〇・昭三九法二九・昭四一法四〇・昭四三法四・一部改正、昭四四法一六・旧第七〇三条の三繰下、昭四六法一一・昭四九法一九・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五七法八〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法七七・昭六一法一四・昭六二法一五・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平四法五・平五法四・平六法四九・平六法五六・平七法五三・平九法九・平九法一二四・平一二法四・平一四法一〇二・平一五法九・平一七法五・平一八法八三・平二〇法二一・平二三法八三・平二五法三・平二九法二・令三法六六・令五法三一・令六法四・一部改正)
第二章第一節道府県
道府県民税都民税
道府県知事都知事
市町村特別区
市町村長特別区長
第三章第一節市町村
市町村民税都民税
市町村長都知事
第三百十二条第一項五万円五万円(事務所、事業所又は寮等が特別区の区域以外の都の区域内にも所在する場合(以下「事務所等が特別区の区域外にも所在する場合」という。)以外の場合には、七万円)
十二万円十二万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、十四万円)
十三万円十三万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、十八万円)
十五万円十五万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二十万円)
十六万円十六万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二十九万円)
四十万円四十万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、五十三万円)
四十一万円四十一万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、第五十二条第一項の表の第四号に該当するものについては九十五万円、同表の第五号に該当するものについては百二十一万円)
百七十五万円百七十五万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二百二十九万円)
三百万円三百万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、三百八十万円)
第三百十二条第二項同項の表の各号の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率同項の表の各号の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、同項の表の各号に掲げる法人について、事務所等が特別区の区域外にも所在する場合における当該各号の税率に一・二を乗じて得た率に、当該法人に係る第五十二条第一項の表の各号に掲げる区分に応じ当該各号の税率に相当する率を、それぞれ加算して得た率)
第三百十四条の四第一項百分の六百分の七
百分の八・四百分の十・四
第三百二十一条の八第三十六項並びに第五十三条第三十六項に規定する法人税割額の合計額の合計額
第三百二十一条の八第三十七項並びに第五十三条第三十七項に規定する法人税割額の合計額の合計額
第三百二十一条の八第三十八項並びに第五十三条第三十八項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額の合計額
次節道府県
道府県民税都民税
道府県知事都知事
市町村特別区
市町村長特別区長
第二章第一節道府県
道府県民税都民税
道府県知事都知事
市町村特別区
市町村長特別区長
第三章第一節市町村
市町村民税都民税
市町村長都知事
第三百十二条第一項五万円五万円(事務所、事業所又は寮等が特別区の区域以外の都の区域内にも所在する場合(以下「事務所等が特別区の区域外にも所在する場合」という。)以外の場合には、七万円)
十二万円十二万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、十四万円)
十三万円十三万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、十八万円)
十五万円十五万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二十万円)
十六万円十六万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二十九万円)
四十万円四十万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、五十三万円)
四十一万円四十一万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、第五十二条第一項の表の第四号に該当するものについては九十五万円、同表の第五号に該当するものについては百二十一万円)
百七十五万円百七十五万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二百二十九万円)
三百万円三百万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、三百八十万円)
第三百十二条第二項同項の表の各号の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率同項の表の各号の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、同項の表の各号に掲げる法人について、事務所等が特別区の区域外にも所在する場合における当該各号の税率に一・二を乗じて得た率に、当該法人に係る第五十二条第一項の表の各号に掲げる区分に応じ当該各号の税率に相当する率を、それぞれ加算して得た率)
第三百十四条の四第一項百分の六百分の七
百分の八・四百分の十・四
第三百二十一条の八第三十六項並びに第五十三条第三十六項に規定する法人税割額の合計額の合計額
第三百二十一条の八第三十七項並びに第五十三条第三十七項に規定する法人税割額の合計額の合計額
第三百二十一条の八第三十八項並びに第五十三条第三十八項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額の合計額
次節道府県
道府県民税都民税
道府県知事都知事
市町村特別区
市町村長特別区長
(昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三一法一四八・昭三二法六〇・昭三六法七四・昭三七法四四・昭三七法五一・昭三九法一六九・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五六法一五・昭五八法一三・昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平六法一五・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一一五・平二五法三・平二六法四・平二八法一三・平三〇法三・平三一法三・令二法五・令四法一・一部改正)
(昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三一法一四八・昭三二法六〇・昭三六法七四・昭三七法四四・昭三七法五一・昭三九法一六九・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五六法一五・昭五八法一三・昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平六法一五・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一一五・平二五法三・平二六法四・平二八法一三・平三〇法三・平三一法三・令二法五・令四法一・令六法四・一部改正)
-附則-
 居住用財産の譲渡損失の金額 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者が、平成十一年一月一日から令和五年十二月三十一日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下この条において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき同法第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)、第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定の適用を受けている場合又は当該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき次条第二項若しくは第八項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、平成十一年一月一日(当該特定譲渡の日が平成十二年一月一日以後であるときは、当該特定譲渡の日の属する年の前年一月一日)から当該特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、同日までに同号に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の同号に規定する取得(以下この条において「取得」という。)をすることが困難となつた場合において、同日後二年以内に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けたとき(同号の税務署長の承認を受けたときを含む。)は、同日の属する年の翌々年十二月三十一日。第十四項において「取得期限」という。)までの間に、買換資産の取得をして当該取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有し、かつ、当該取得の日から当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該納税義務者の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときにおける当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額又は附則第三十五条第一項若しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
 居住用財産の譲渡損失の金額 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者が、平成十一年一月一日から令和七年十二月三十一日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下この条において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき同法第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)、第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定の適用を受けている場合又は当該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき次条第二項若しくは第八項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、平成十一年一月一日(当該特定譲渡の日が平成十二年一月一日以後であるときは、当該特定譲渡の日の属する年の前年一月一日)から当該特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、同日までに同号に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の同号に規定する取得(以下この条において「取得」という。)をすることが困難となつた場合において、同日後二年以内に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けたとき(同号の税務署長の承認を受けたときを含む。)は、同日の属する年の翌々年十二月三十一日。第十四項において「取得期限」という。)までの間に、買換資産の取得をして当該取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有し、かつ、当該取得の日から当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該納税義務者の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときにおける当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額又は附則第三十五条第一項若しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
 道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者が前年十二月三十一日において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の道府県民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第七項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の道府県民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の道府県民税の所得割については、この限りでない。
 道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者が前年十二月三十一日において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の道府県民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第七項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の道府県民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の道府県民税の所得割については、この限りでない。
10 市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者が前年十二月三十一日において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の市町村民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第十三項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第四項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の市町村民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の市町村民税の所得割については、この限りでない。
10 市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者が前年十二月三十一日において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の市町村民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第十三項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第四項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の市町村民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の市町村民税の所得割については、この限りでない。
 特定居住用財産の譲渡損失の金額 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者が、平成十六年一月一日から令和五年十二月三十一日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下この条において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者が当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合に限るものとし、当該納税義務者がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき同法第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)、第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定の適用を受けている場合又は当該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき前条第二項若しくは第八項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額又は附則第三十五条第一項若しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額の合計額から当該譲渡資産の譲渡の対価の額を控除した残額を限度とする。)をいう。
 特定居住用財産の譲渡損失の金額 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者が、平成十六年一月一日から令和七年十二月三十一日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下この条において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者が当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合に限るものとし、当該納税義務者がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき同法第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)、第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定の適用を受けている場合又は当該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき前条第二項若しくは第八項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額又は附則第三十五条第一項若しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額の合計額から当該譲渡資産の譲渡の対価の額を控除した残額を限度とする。)をいう。
 道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、特定居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の道府県民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第七項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の道府県民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の道府県民税の所得割については、この限りでない。
 道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、特定居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の道府県民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第七項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の道府県民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の道府県民税の所得割については、この限りでない。
10 市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、特定居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の市町村民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第十三項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第四項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の市町村民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の市町村民税の所得割については、この限りでない。
10 市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、特定居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の市町村民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第十三項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第四項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の市町村民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の市町村民税の所得割については、この限りでない。
第五条の四の二 道府県は、平成二十二年度から令和二十年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(居住年が平成十一年から平成十八年まで又は平成二十一年から令和七年までの各年である場合に限る。)において、前条第一項の規定の適用を受けないときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の一)に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額(当該金額が三万九千円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、一万九千五百円)を超える場合には、三万九千円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、一万九千五百円)。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。
第五条の四の二 道府県は、平成二十二年度から令和二十年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(居住年が平成十一年から平成十八年まで又は平成二十一年から令和七年までの各年である場合に限る。)において、前条第一項の規定の適用を受けないときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の一)に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額(当該金額が三万九千円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、一万九千五百円)を超える場合には、三万九千円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、一万九千五百円)。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。
 市町村は、平成二十二年度から令和二十年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(居住年が平成十一年から平成十八年まで又は平成二十一年から令和七年までの各年である場合に限る。)において、前条第六項の規定の適用を受けないときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の四)に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額(当該金額が五万八千五百円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、七万八千円)を超える場合には、五万八千五百円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、七万八千円)。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。
 市町村は、平成二十二年度から令和二十年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(居住年が平成十一年から平成十八年まで又は平成二十一年から令和七年までの各年である場合に限る。)において、前条第六項の規定の適用を受けないときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の四)に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額(当該金額が五万八千五百円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、七万八千円)を超える場合には、五万八千五百円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、七万八千円)。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。
 前項の道府県民税に係る令和六年度分特別税額控除額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との合計額(以下この項及び第五項において「個人の住民税の所得割の額」という。)が一万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者又は扶養親族(第三十四条第八項の規定による判定をするときの現況においてこの法律の施行地に住所を有しない者を除く。以下この項において「控除対象配偶者等」という。)を有する場合には、一万円に当該控除対象配偶者等一人につき一万円を加算した金額)を超える場合には一万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等を有する場合には、一万円に当該控除対象配偶者等一人につき一万円を加算した金額)に第一号に掲げる額を個人の住民税の所得割の額で除して得た数値を乗じて得た金額(当該金額に一円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げた金額。第五項において「道府県民税特別税額控除額」という。)とし、個人の住民税の所得割の額が一万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等を有する場合には、一万円に当該控除対象配偶者等一人につき一万円を加算した金額)を超えない場合には同号に掲げる額に相当する金額とする。
 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る個人の市町村民税の額(附則第五条の八第四項及び第五項の規定の適用がないものとした場合に算出される第三百二十一条の七の二第一項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(同条第二項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合には、当該所得割額を加算した額とする。以下この号及び第五号において「年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額」という。)をいう。以下この号及び第三項第一号において同じ。)からその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を控除した額(以下この項及び第三項において「年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市町村民税の額から特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市町村民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市町村民税の額の二分の一に相当する額(当該額に百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額が百円未満であるときは百円とする。)をいう。以下この号において同じ。)を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を二で除して得た金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割普通徴収金額」という。)をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「六月分普通徴収金額」という。)に満たない場合には、第三百二十条本文の規定により六月中に定められている納期においてはその者の六月分普通徴収金額からその者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、同条本文の規定により八月中に定められている納期においてはその者の分割普通徴収金額に相当する税額を、普通徴収の方法によつてそれぞれ徴収するものとし、当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間においてはその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市町村民税の額を三で除して得た金額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割特別徴収金額」という。)に二を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市町村民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「十月分特別徴収金額」という。)に相当する税額を、同年十二月一日から翌年の三月三十一日までの間においてはその者の分割特別徴収金額に相当する税額を、それぞれの期間において第三百二十一条の七の四第二項に規定する特別徴収対象年金給付(以下この項及び第三項において「特別徴収対象年金給付」という。)の支払をする際、特別徴収の方法によつてそれぞれ徴収するものとする。
 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市町村民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市町村民税の額から第三百二十一条の七の八第一項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を三で除して得た金額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割特別徴収金額」という。)に二を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市町村民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「十月分特別徴収金額」という。)に満たない場合には、当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間においてはその者の十月分特別徴収金額からその者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、同年十二月一日から翌年の三月三十一日までの間においてはその者の分割特別徴収金額に相当する税額を、それぞれの期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、それぞれ徴収するものとする。
 当分の間、中小企業者等の各事業年度(当該各事業年度又は当該中小企業者等に係る租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号イの他の通算法人の同項第二号に規定する他の事業年度において同項第五号に規定する当初申告税額控除可能分配額(同項第三号の中小企業者等税額控除限度額に係るものに限る。)がある場合の当該各事業年度に限る。)の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号イ並びに第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第二百九十二条第一項第四号イ並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項、第四項、第七項、第十三項及び第十八項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号、第四十二条の十四第一項」とする。
 当分の間、中小企業者等の各事業年度(当該各事業年度又は当該中小企業者等に係る租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号イの他の通算法人の同項第二号に規定する他の事業年度において同項第五号に規定する当初申告税額控除可能分配額(同項第三号の中小企業者等税額控除限度額に係るものに限る。)がある場合の当該各事業年度に限る。)の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号イ並びに第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第二百九十二条第一項第四号イ並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項、第四項、第七項、第十三項及び第十八項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号、第四十二条の十四第一項」とする。
 当分の間、中小企業者等の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の四第十八項において準用する同条第八項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号イ並びに第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第二百九十二条第一項第四号イ並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項、第四項、第七項、第八項第六号ロ及び第七号並びに第十三項(同条第十八項において準用する場合を含む。)」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第十八項において準用する同条第八項第六号ロ若しくは第七号又は同法第四十二条の十四第一項」と、「又は第六十三条第一項」とあるのは「若しくは第六十三条第一項」とする。
 当分の間、中小企業者等の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の四第十八項において準用する同条第八項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号イ並びに第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第二百九十二条第一項第四号イ並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項、第四項、第七項、第八項第六号ロ及び第七号並びに第十三項(同条第十八項において準用する場合を含む。)」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第十八項において準用する同条第八項第六号ロ若しくは第七号又は同法第四十二条の十四第一項」と、「又は第六十三条第一項」とあるのは「若しくは第六十三条第一項」とする。
 当分の間、中小企業者等の各事業年度(当該各事業年度又は当該中小企業者等に係る租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号イの他の通算法人の同項第二号に規定する他の事業年度において同項第五号に規定する当初申告税額控除可能分配額(同項第三号の中小企業者等税額控除限度額に係るものに限る。)がある場合の当該各事業年度に限る。)の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号イ並びに第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第二百九十二条第一項第四号イ並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項、第四項、第七項、第十三項及び第十八項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号、第四十二条の十四第一項」とする。
 当分の間、中小企業者等の各事業年度(当該各事業年度又は当該中小企業者等に係る租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号イの他の通算法人の同項第二号に規定する他の事業年度において同項第五号に規定する当初申告税額控除可能分配額(同項第三号の中小企業者等税額控除限度額に係るものに限る。)がある場合の当該各事業年度に限る。)の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号イ並びに第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第二百九十二条第一項第四号イ並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項、第四項、第七項、第十三項及び第十八項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号、第四十二条の十四第一項」とする。
 当分の間、中小企業者等の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の四第十八項において準用する同条第八項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号イ並びに第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第二百九十二条第一項第四号イ並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項、第四項、第七項、第八項第六号ロ及び第七号並びに第十三項(同条第十八項において準用する場合を含む。)」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第十八項において準用する同条第八項第六号ロ若しくは第七号又は同法第四十二条の十四第一項」と、「又は第六十三条第一項」とあるのは「若しくは第六十三条第一項」とする。
 当分の間、中小企業者等の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の四第十八項において準用する同条第八項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号イ並びに第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第二百九十二条第一項第四号イ並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項、第四項、第七項、第八項第六号ロ及び第七号並びに第十三項(同条第十八項において準用する場合を含む。)」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第十八項において準用する同条第八項第六号ロ若しくは第七号又は同法第四十二条の十四第一項」と、「又は第六十三条第一項」とあるのは「若しくは第六十三条第一項」とする。
13 第七十二条の二第一項第一号イ及び第三号イに掲げる法人並びに同項第四号に掲げる事業を行う法人に対する事業税の付加価値割の課税標準の算定については、令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第一号に規定する設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において同じ。)分の事業税に限り、当該法人の同法第四十二条の十二の五第三項第四号に規定する継続雇用者給与等支給額から当該法人の同項第五号に規定する継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の三以上である場合(当該事業年度終了の時において、当該法人の資本金の額又は出資金の額が十億円以上であり、かつ、当該法人の同条第一項に規定する常時使用する従業員の数が千人以上である場合には、同条第三項第三号に規定する給与等の支給額の引上げの方針、下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の政令で定める事項を公表している場合として政令で定める場合に限る。)には、各事業年度の付加価値額から、当該法人の租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第六号に規定する控除対象雇用者給与等支給増加額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額から第七十二条の二十第二項に規定する雇用安定控除額を控除した額を当該報酬給与額で除して計算した割合を乗じて計算した金額を控除する。
13 第七十二条の二第一項第一号イ及び第三号イに掲げる法人並びに同項第四号に掲げる事業を行う法人に対する事業税の付加価値割の課税標準の算定については、令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(租税特別措置法第四十二条の十二の五第五項第一号に規定する設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において同じ。)分の事業税に限り、当該法人の同法第四十二条の十二の五第五項第四号に規定する継続雇用者給与等支給額から当該法人の同項第五号に規定する継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の三以上である場合(当該事業年度終了の時において、当該法人の資本金の額若しくは出資金の額が十億円以上であり、かつ、当該法人の同条第一項に規定する常時使用する従業員の数が千人以上である場合又は当該事業年度終了の時において当該法人の同項に規定する常時使用する従業員の数が二千人を超える場合には、同条第五項第三号に規定する給与等の支給額の引上げの方針、下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の政令で定める事項を公表している場合として政令で定める場合に限る。)には、各事業年度の付加価値額から、当該法人の租税特別措置法第四十二条の十二の五第五項第六号に規定する控除対象雇用者給与等支給増加額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額から第七十二条の二十第二項に規定する雇用安定控除額を控除した額を当該報酬給与額で除して計算した割合を乗じて計算した金額を控除する。
14 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下この項において「労働者派遣法」という。)第二十六条第一項又は船員職業安定法第六十六条第一項に規定する労働者派遣契約又は船員派遣契約に基づき、労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。)又は船員派遣(船員職業安定法第六条第十一項に規定する船員派遣をいう。)をした法人に対する前項の規定の適用については、同項中「控除対象雇用者給与等支給増加額」とあるのは、「控除対象雇用者給与等支給増加額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額を当該報酬給与額及び各事業年度において労働者派遣(次項に規定する労働者派遣をいう。以下この項において同じ。)又は船員派遣(次項に規定する船員派遣をいう。以下この項において同じ。)の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額(当該金額が当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。)又は当該船員派遣に係る派遣船員(船員職業安定法第六条第十二項に規定する派遣船員をいう。)に係る第七十二条の十五第一項に規定する合計額を超える場合には、当該合計額)の合計額で除して計算した割合を乗じて計算した金額」とする。
14 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下この項において「労働者派遣法」という。)第二十六条第一項又は船員職業安定法第六十六条第一項に規定する労働者派遣契約又は船員派遣契約に基づき、労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。)又は船員派遣(船員職業安定法第六条第十一項に規定する船員派遣をいう。)をした法人に対する前項の規定の適用については、同項中「控除対象雇用者給与等支給増加額」とあるのは、「控除対象雇用者給与等支給増加額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額を当該報酬給与額及び各事業年度において労働者派遣(次項に規定する労働者派遣をいう。以下この項において同じ。)又は船員派遣(次項に規定する船員派遣をいう。以下この項において同じ。)の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額(当該金額が当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。)又は当該船員派遣に係る派遣船員(船員職業安定法第六条第十二項に規定する派遣船員をいう。)に係る第七十二条の十五第一項に規定する合計額を超える場合には、当該合計額)の合計額で除して計算した割合を乗じて計算した金額」とする。
20 特定吸収分割会社(電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)第一条による改正前の電気事業法第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者又は同項第四号に規定する卸電気事業者であつた者であつて、平成二十七年六月二十四日から令和二年四月一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)に会社法第七百五十七条の規定により吸収分割をする同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(特定期間内に同法第七百五十七条の規定により特定吸収分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であつて、電気事業法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業、同項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十四号に規定する発電事業のいずれかを営む会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社(当該特定吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社に限る。)をいう。以下この項において同じ。)が、当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち、電気の安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものを行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成三十一年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
20 特定吸収分割会社(電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)第一条による改正前の電気事業法第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者又は同項第四号に規定する卸電気事業者であつた者であつて、平成二十七年六月二十四日から令和二年四月一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)に会社法第七百五十七条の規定により吸収分割をする同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(特定期間内に同法第七百五十七条の規定により特定吸収分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であつて、電気事業法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業、同項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十四号に規定する発電事業のいずれかを営む会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社(当該特定吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社に限る。)をいう。以下この項において同じ。)が、当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち、電気の安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものを行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成三十一年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
22 特定吸収分割会社(令和二年八月十三日においてガス事業法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業(以下この項において「一般ガス導管事業」という。)の用に供する導管の総体としての規模が同法第五十四条の二に規定する政令で定める規模以上であることその他同条に規定する政令で定める要件に該当する同法第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者であつた者であつて、同日から令和四年四月一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)に会社法第七百五十七条の規定により吸収分割をする同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(特定期間内に同法第七百五十七条の規定により特定吸収分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であつて、ガス事業法第二条第二項に規定するガス小売事業、一般ガス導管事業又は同条第九項に規定するガス製造事業のいずれかを営む会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社(当該特定吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社に限る。)をいう。以下この項において同じ。)が、当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち、ガスの安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものを行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
22 特定吸収分割会社(令和二年八月十三日においてガス事業法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業(以下この項において「一般ガス導管事業」という。)の用に供する導管の総体としての規模が同法第五十四条の二に規定する政令で定める規模以上であることその他同条に規定する政令で定める要件に該当する同法第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者であつた者であつて、同日から令和四年四月一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)に会社法第七百五十七条の規定により吸収分割をする同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(特定期間内に同法第七百五十七条の規定により特定吸収分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であつて、ガス事業法第二条第二項に規定するガス小売事業、一般ガス導管事業又は同条第九項に規定するガス製造事業のいずれかを営む会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社(当該特定吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社に限る。)をいう。以下この項において同じ。)が、当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち、ガスの安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものを行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
(昭四四法一六・旧第一二・九四・一〇〇項、昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五三法九・昭五四法一二・昭五五法五・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五八法一三・昭五九法七五・昭六一法一四・昭六三法六一・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法五八・平三法七・平四法五・平七法四〇・平七法一〇六・平八法一〇七・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平一九法七四・平一九法八五・平二〇法二一・平二一法九・平二一法五四・平二一法六三・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二三法一一三・平二四法一七・平二五法二・平二五法三・平二六法四・平二六法七二・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・一部改正)
(昭四四法一六・旧第一二・九四・一〇〇項、昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五三法九・昭五四法一二・昭五五法五・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五八法一三・昭五九法七五・昭六一法一四・昭六三法六一・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法五八・平三法七・平四法五・平七法四〇・平七法一〇六・平八法一〇七・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平一九法七四・平一九法八五・平二〇法二一・平二一法九・平二一法五四・平二一法六三・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二三法一一三・平二四法一七・平二五法二・平二五法三・平二六法四・平二六法七二・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・令六法四・一部改正)
 道府県は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものが当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る不動産で政令で定めるものの譲渡を受けたときにおける当該不動産の取得に対しては、当該取得が平成二十八年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。
 道府県は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものが当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る不動産で政令で定めるものの譲渡を受けたときにおける当該不動産の取得に対しては、当該取得が平成二十八年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。
(昭四四法一六・一部改正・旧第七・七六項、昭四五法二四・昭四六法一三一・昭四七法三一・昭四八法二三・昭五一法七・昭五一法四七・昭五二法六・昭五三法九・昭五五法一〇・昭五五法一一一・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法二二・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六三法六・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平六法三一・平七法四〇・平八法一二・平八法九三・平八法九六・平九法九・平九法一〇二・平一〇法四・平一〇法二七・平一〇法一三一・平一〇法一三二・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法四九・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九二・平一三法八・平一三法六一・平一三法九二・平一四法一・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一六法一〇二・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二五法三・平二五法四五・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令三法四六・令四法一・令五法一・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第七・七六項、昭四五法二四・昭四六法一三一・昭四七法三一・昭四八法二三・昭五一法七・昭五一法四七・昭五二法六・昭五三法九・昭五五法一〇・昭五五法一一一・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法二二・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六三法六・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平六法三一・平七法四〇・平八法一二・平八法九三・平八法九六・平九法九・平九法一〇二・平一〇法四・平一〇法二七・平一〇法一三一・平一〇法一三二・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法四九・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九二・平一三法八・平一三法六一・平一三法九二・平一四法一・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一六法一〇二・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二五法三・平二五法四五・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令三法四六・令四法一・令五法一・令六法四・一部改正)
 道府県は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものが当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る不動産で政令で定めるものの譲渡を受けたときにおける当該不動産の取得に対しては、当該取得が平成二十八年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。
 道府県は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものが当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る不動産で政令で定めるものの譲渡を受けたときにおける当該不動産の取得に対しては、当該取得が平成二十八年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。
(昭四四法一六・一部改正・旧第七・七六項、昭四五法二四・昭四六法一三一・昭四七法三一・昭四八法二三・昭五一法七・昭五一法四七・昭五二法六・昭五三法九・昭五五法一〇・昭五五法一一一・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法二二・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六三法六・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平六法三一・平七法四〇・平八法一二・平八法九三・平八法九六・平九法九・平九法一〇二・平一〇法四・平一〇法二七・平一〇法一三一・平一〇法一三二・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法四九・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九二・平一三法八・平一三法六一・平一三法九二・平一四法一・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一六法一〇二・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二五法三・平二五法四五・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令三法四六・令四法一・令五法一・令六法四・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第七・七六項、昭四五法二四・昭四六法一三一・昭四七法三一・昭四八法二三・昭五一法七・昭五一法四七・昭五二法六・昭五三法九・昭五五法一〇・昭五五法一一一・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法二二・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六三法六・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平六法三一・平七法四〇・平八法一二・平八法九三・平八法九六・平九法九・平九法一〇二・平一〇法四・平一〇法二七・平一〇法一三一・平一〇法一三二・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法四九・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九二・平一三法八・平一三法六一・平一三法九二・平一四法一・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一六法一〇二・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二五法三・平二五法四五・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令三法四六・令四法一・令五法一・令六法四・一部改正)
第十一条 農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画又は福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二十六の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画(同法第十七条の二十五第二項第一号に掲げる行為に係る部分に限る。)に基づき農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該土地の価格の三分の一に相当する額(当該取得が他の土地との交換による取得である場合には、当該三分の一に相当する額又は当該交換により失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(当該交換により失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額のいずれか多い額)を価格から控除するものとする。
第十一条 農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画又は福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二十六の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画(同法第十七条の二十五第二項第一号に掲げる行為に係る部分に限る。)に基づき農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該土地の価格の三分の一に相当する額(当該取得が他の土地との交換による取得である場合には、当該三分の一に相当する額又は当該交換により失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(当該交換により失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額のいずれか多い額)を価格から控除するものとする。
11 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築を令和七年三月三十一日までにした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築」と、「含むものとし、政令で定めるものに限る」とあるのは「含む」と、「一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)」とあるのは「当該取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの」とする。
11 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築を令和七年三月三十一日までにした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築」と、「含むものとし、政令で定めるものに限る」とあるのは「含む」と、「一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)」とあるのは「当該取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの」とする。
(昭四四法一六・一部改正・旧第八・九・七七・七八・九三項、昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法四三・昭四九法六八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法四六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六二法一五・昭六二法二五・昭六三法六・昭六三法四四・平元法一四・平元法四五・平元法五六・平元法八三・平二法一四・平二法六一・平三法七・平三法三九・平三法四五・平三法六〇・平三法六一・平四法五・平五法四・平五法七〇・平五法七二・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平八法四三・平八法四八・平九法九・平九法五〇・平九法六九・平一〇法二七・平一〇法一〇六・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法一九・平一一法一三一・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法四七・平一二法九七・平一三法八・平一三法六一・平一四法一七・平一四法一四〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一〇五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平二九法四六・平三〇法三・平三一法二・令元法二一・令二法五・令二法五八・令三法七・令四法一・令四法四七・令五法一・令五法四九・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第八・九・七七・七八・九三項、昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法四三・昭四九法六八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法四六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六二法一五・昭六二法二五・昭六三法六・昭六三法四四・平元法一四・平元法四五・平元法五六・平元法八三・平二法一四・平二法六一・平三法七・平三法三九・平三法四五・平三法六〇・平三法六一・平四法五・平五法四・平五法七〇・平五法七二・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平八法四三・平八法四八・平九法九・平九法五〇・平九法六九・平一〇法二七・平一〇法一〇六・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法一九・平一一法一三一・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法四七・平一二法九七・平一三法八・平一三法六一・平一四法一七・平一四法一四〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一〇五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平二九法四六・平三〇法三・平三一法二・令元法二一・令二法五・令二法五八・令三法七・令四法一・令四法四七・令五法一・令五法四九・令六法四・一部改正)
第七十三条の十四第七項登録された価格登録された価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地(以下「宅地評価土地」という。)の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額
決定した価格決定した価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額
第七十三条の十四第九項及び第十項第一号、第七十三条の二十七の三第一項並びに附則第十一条第一項
 
登録された価格登録された価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額
決定した価格決定した価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額
第七十三条の十四第七項登録された価格登録された価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地(以下「宅地評価土地」という。)の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額
決定した価格決定した価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額
第七十三条の十四第九項及び第十項第一号、第七十三条の二十七の三第一項並びに附則第十一条第一項
 
登録された価格登録された価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額
決定した価格決定した価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額
第百四十四条の三第一項第百四十四条の二十一第一項第百四十四条の二十一第一項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。第三項において同じ。)
第百四十四条の三第一項第三号及び第四号第百四十四条の六第百四十四条の六又は附則第十二条の二の七第一項
第百四十四条の三第一項第四号同条これらの規定
第百四十四条の十三第百四十四条の三第百四十四条の三(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の十四第二項及び第四項又は第百四十四条の六若しくは第百四十四条の六又は附則第十二条の二の七第一項
第百四十四条の十四第四項及び第百四十四条の十八第一項第六号第百四十四条の二十一第一項第百四十四条の二十一第一項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第百四十四条の十八第一項第六号第百四十四条の三第一項第三号又は第四号第百四十四条の三第一項第三号又は第四号(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十五第一項前条前条(附則第十二条の二の七第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)
第百四十四条の二十六第一項第百四十四条の三第三項第百四十四条の三第三項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十六第二項第百四十四条の三第四項第百四十四条の三第四項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十八第一項前条第一項前条第一項(附則第十二条の二の七第二項において準用する場合を含む。)
第百四十四条の二十九第一項、第百四十四条の四十一第一項、第百四十四条の四十四第一項、第百四十四条の四十五第二項並びに第百四十四条の四十六第一項及び第二項第百四十四条の十四第二項第百四十四条の十四第二項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の四十一第二項、第百四十四条の四十四第一項、第百四十四条の四十五第二項並びに第百四十四条の四十六第一項及び第二項第百四十四条の十八第百四十四条の十八(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の四十一第三項第四項第四項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第五項第五項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第百四十四条の四十六第一項、第百四十四条の四十九第一項及び第百四十四条の五十一第一項第二号第百四十四条の二十二第四項(第百四十四条の二十五第五項において準用する場合を含む。)第百四十四条の二十二第四項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第百四十四条の二十五第五項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する第百四十四条の二十二第四項
第百四十四条の三第一項第百四十四条の二十一第一項第百四十四条の二十一第一項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。第三項において同じ。)
第百四十四条の三第一項第三号及び第四号第百四十四条の六第百四十四条の六又は附則第十二条の二の七第一項
第百四十四条の三第一項第四号同条これらの規定
第百四十四条の十三第百四十四条の三第百四十四条の三(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の十四第二項及び第四項又は第百四十四条の六若しくは第百四十四条の六又は附則第十二条の二の七第一項
第百四十四条の十四第四項及び第百四十四条の十八第一項第六号第百四十四条の二十一第一項第百四十四条の二十一第一項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第百四十四条の十八第一項第六号第百四十四条の三第一項第三号又は第四号第百四十四条の三第一項第三号又は第四号(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十五第一項前条前条(附則第十二条の二の七第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)
第百四十四条の二十六第一項第百四十四条の三第三項第百四十四条の三第三項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十六第二項第百四十四条の三第四項第百四十四条の三第四項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十八第一項前条第一項前条第一項(附則第十二条の二の七第二項において準用する場合を含む。)
第百四十四条の二十九第一項、第百四十四条の四十一第一項、第百四十四条の四十四第一項、第百四十四条の四十五第二項並びに第百四十四条の四十六第一項及び第二項第百四十四条の十四第二項第百四十四条の十四第二項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の四十一第二項、第百四十四条の四十四第一項、第百四十四条の四十五第二項並びに第百四十四条の四十六第一項及び第二項第百四十四条の十八第百四十四条の十八(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の四十一第三項第四項第四項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第五項第五項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第百四十四条の四十六第一項、第百四十四条の四十九第一項及び第百四十四条の五十一第一項第二号第百四十四条の二十二第四項(第百四十四条の二十五第五項において準用する場合を含む。)第百四十四条の二十二第四項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第百四十四条の二十五第五項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する第百四十四条の二十二第四項
 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号)による改正前の鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受け、又は鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(以下この項において「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものであつて、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る鉄道施設の譲渡を受けたもの(以下この項において「特定鉄道事業者」という。)が、当該鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるもの(以下この項において「譲受固定資産」という。)を当該特定鉄道事業の用に供するときは、当該譲受固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度から二十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第一項、第十四項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号)による改正前の鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受け、又は鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(以下この項において「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものであつて、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る鉄道施設の譲渡を受けたもの(以下この項において「特定鉄道事業者」という。)が、当該鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるもの(以下この項において「譲受固定資産」という。)を当該特定鉄道事業の用に供するときは、当該譲受固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度から二十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第一項、第十四項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
12 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)が平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「製造等対象期間」という。)内に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両(改良された車両にあつては、当該車両の当該改良された部分に限る。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、これらの車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が製造等対象期間内に新たに製造された車両で政令で定めるものを取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
12 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)が平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「製造等対象期間」という。)内に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両(改良された車両にあつては、当該車両の当該改良された部分に限る。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、これらの車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が製造等対象期間内に新たに製造された車両で政令で定めるものを取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
14 都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十五条に規定する認定事業(その事業区域の全部又は一部が特別区の区域内にあるものにあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。)により令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額とする。ただし、当該家屋及び償却資産のうち同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された同法第二十五条に規定する認定事業により取得したものにあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
14 都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十五条に規定する認定事業(その事業区域の全部又は一部が特別区の区域内にあるものにあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。)により令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額とする。ただし、当該家屋及び償却資産のうち同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された同法第二十五条に規定する認定事業により取得したものにあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
16 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第三項に規定する指定会社その他政令で定める者(以下この項において「指定会社等」という。)が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者により設立された公益財団法人で政令で定めるもの(以下この項において「外貿埠頭公社」という。)からの出資により取得した固定資産のうち、当該指定会社等が取得した日の前日において地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下この項において「平成二十年改正法」という。)附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十三条第十八項及び第二十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十八項の規定の適用があつたものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該固定資産のうち当該外貿埠頭公社が海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により承継したものにあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
16 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第三項に規定する指定会社その他政令で定める者(以下この項において「指定会社等」という。)が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者により設立された公益財団法人で政令で定めるもの(以下この項において「外貿埠頭公社」という。)からの出資により取得した固定資産のうち、当該指定会社等が取得した日の前日において地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下この項において「平成二十年改正法」という。)附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十三条第十八項及び第二十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十八項の規定の適用があつたものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該固定資産のうち当該外貿埠頭公社が海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により承継したものにあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
20 港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるもの(以下この項において「特定国際拠点港湾」という。)において、政府の補助で総務省令で定めるもの又は同法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の九第一項の規定による国の貸付け若しくは特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による政府の貸付けに係る資金の貸付けを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産(同項第六号に掲げる荷さばき施設のうち軌道走行式荷役機械及び同項第十二号に掲げる移動式施設のうち移動式荷役機械にあつては、同法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得されたものに限る。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、特定国際拠点港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
20 港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるもの(以下この項において「特定国際拠点港湾」という。)において、政府の補助で総務省令で定めるもの又は同法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の九第一項の規定による国の貸付け若しくは特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による政府の貸付けに係る資金の貸付けを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産(同項第六号に掲げる荷さばき施設のうち軌道走行式荷役機械及び同項第十二号に掲げる移動式施設のうち移動式荷役機械にあつては、同法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得されたものに限る。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、特定国際拠点港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
23 指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(指定日以後に取得されるものに限る。第一号において「指定避難用償却資産」という。)又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(締結日以後に取得されるものに限る。第二号において「協定避難用償却資産」という。)(以下この項において「特定避難用償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度から当該年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度(当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日前に当該管理協定の有効期間が満了する場合には、当該有効期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税に限り、当該特定避難用償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定避難用償却資産の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
23 指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(指定日以後に取得されるものに限る。第一号において「指定避難用償却資産」という。)又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(締結日以後に取得されるものに限る。第二号において「協定避難用償却資産」という。)(以下この項において「特定避難用償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度から当該年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度(当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日前に当該管理協定の有効期間が満了する場合には、当該有効期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税に限り、当該特定避難用償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定避難用償却資産の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
24 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第六号に規定する旅客施設を同法第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために行われるエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化(同法第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な設備の整備に関する事業(既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第五号イに掲げる鉄道事業者又は同号ロに掲げる軌道経営者が平成二十四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるもの(以下この項において「停車場建物等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
24 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第六号に規定する旅客施設を同法第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために行われるエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化(同法第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な設備の整備に関する事業(既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第五号イに掲げる鉄道事業者又は同号ロに掲げる軌道経営者が平成二十四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるもの(以下この項において「停車場建物等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
28 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号イに規定する地下街等(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域、同法第十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定するこれらの規定に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の所有者又は管理者が平成二十九年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(同法第十五条の二第一項の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額とする。
28 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号イに規定する地下街等(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域、同法第十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定するこれらの規定に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の所有者又は管理者が平成二十九年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(同法第十五条の二第一項の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額とする。
29 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域(第一号において「南海トラフ地震防災対策推進地域」という。)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域(第一号において「首都直下地震緊急対策区域」という。)において、港湾法第五十五条の八第一項の規定による国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成三十年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に改良された同条第二項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものの用に供する償却資産(当該改良された部分に限る。以下この項において「特定償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定償却資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
29 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域(第一号において「南海トラフ地震防災対策推進地域」という。)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域(第一号において「首都直下地震緊急対策区域」という。)において、港湾法第五十五条の八第一項の規定による国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成三十年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に改良された同条第二項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものの用に供する償却資産(当該改良された部分に限る。以下この項において「特定償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定償却資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
32 平成二十九年四月一日から令和六年三月三十一日までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、補助開始対象期間内に最初に当該特定事業所内保育施設に係る政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(補助開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分(その者(当該特定事業所内保育施設について最初に当該政府の補助を受けた者に限る。)がその年度の初日の属する年の一月一日において補助開始日から引き続き当該政府の補助を受けている場合における当該年度分及び補助開始日が一月一日である場合における同日を賦課期日とする年度分に限る。)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内で市町村の条例で定める割合(当該固定資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
35 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十八号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十五条の規定により同法第二条第二項に規定する特定所有者不明土地について同法第十条第一項第一号に規定する土地使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地を使用する同法第二条第三項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、同法第十三条第二項第二号に規定する当該土地使用権の始期に該当する日(以下この項において「使用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該使用開始日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度(当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日前に同条第二項第三号に規定する当該土地使用権の存続期間が満了する場合には、当該存続期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該土地及び償却資産のうち同法第二条第三項第八号に掲げる事業により整備する施設の用に供するものにあつては、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の三)の額とする。
34 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十八号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十五条の規定により同法第二条第二項に規定する特定所有者不明土地について同法第十条第一項第一号に規定する土地使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地を使用する同法第二条第三項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、同法第十三条第二項第二号に規定する当該土地使用権の始期に該当する日(以下この項において「使用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該使用開始日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度(当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日前に同条第二項第三号に規定する当該土地使用権の存続期間が満了する場合には、当該存続期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該土地及び償却資産のうち同法第二条第三項第八号に掲げる事業により整備する施設の用に供するものにあつては、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の三)の額とする。
37 農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に取得し、かつ、農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(同法第十九条第七項の規定による公告があつた同条第一項に規定する地域計画において同条第三項の規定により地図に表示された同法第四条第一項に規定する農用地等に係る同法第十九条第三項に規定する農業を担う者に限る。)の利用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物(以下この項において「機械装置等」という。)で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第三項又は前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
36 農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に取得し、かつ、農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(同法第十九条第七項の規定による公告があつた同条第一項に規定する地域計画において同条第三項の規定により地図に表示された同法第四条第一項に規定する農用地等に係る同法第十九条第三項に規定する農業を担う者に限る。)の利用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物(以下この項において「機械装置等」という。)で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第三項又は前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
45 租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(以下この項において「中小事業者等」という。)が令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に中小企業等経営強化法第五十三条第二項に規定する認定先端設備等導入計画(以下この項において「認定先端設備等導入計画」という。)に従つて取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)をした同法第二条第十四項に規定する先端設備等(以下この項において「先端設備等」という。)に該当する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従つて、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。ただし、当該機械装置等のうち租税特別措置法第十条の五の四第三項第八号又は第四十二条の十二の五第三項第九号に規定する雇用者給与等支給額の増加に係る事項として政令で定めるものが記載された認定先端設備等導入計画に従つて取得をしたものにあつては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分(令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得をしたものにあつては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分)の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
44 租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(以下この項において「中小事業者等」という。)が令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に中小企業等経営強化法第五十三条第二項に規定する認定先端設備等導入計画(以下この項において「認定先端設備等導入計画」という。)に従つて取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)をした同法第二条第十四項に規定する先端設備等(以下この項において「先端設備等」という。)に該当する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従つて、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。ただし、当該機械装置等のうち租税特別措置法第十条の五の四第五項第八号又は第四十二条の十二の五第五項第九号に規定する雇用者給与等支給額の増加に係る事項として政令で定めるものが記載された認定先端設備等導入計画に従つて取得をしたものにあつては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分(令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得をしたものにあつては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分)の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
46 道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行を行う者に限る。)が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十四条第三項の規定による認定を受けた同法第十三条第一項に規定する道路運送高度化実施計画に基づき実施する同法第二条第七号に規定する道路運送高度化事業(同号ハに掲げるものに限る。以下この項において「特定道路運送高度化事業」という。)の用に供する電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。)で総務省令で定めるものの充電の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該土地及び償却資産が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から令和十年三月三十一日までの期間内に最初に特定道路運送高度化事業の用に供された日(以下この項において「供用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(供用開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
45 道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行を行う者に限る。)が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十四条第三項の規定による認定を受けた同法第十三条第一項に規定する道路運送高度化実施計画に基づき実施する同法第二条第七号に規定する道路運送高度化事業(同号ハに掲げるものに限る。以下この項において「特定道路運送高度化事業」という。)の用に供する電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。)で総務省令で定めるものの充電の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該土地及び償却資産が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から令和十年三月三十一日までの期間内に最初に特定道路運送高度化事業の用に供された日(以下この項において「供用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(供用開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
(昭四四法一六・一部改正・旧第七五・九五・九六・九八・九九・七三・七四・八三・八四項、昭四五法二四・昭四五法一三六・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法五五・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法五八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法三四・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五七法一〇・昭五七法三七・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法三三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法五六・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四一・昭六三法六・昭六三法五三・平元法一四・平元法一九・平元法八三・平二法一四・平三法七・平三法八・平三法五九・平三法六〇・平三法九五・平四法五・平五法四・平五法六五・平六法一五・平六法二七・平七法四〇・平七法七二・平八法一二・平八法一四・平八法四三・平八法六二・平八法九九・平九法九・平九法三二・平九法三三・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一九・平一一法四九・平一一法七二・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法六七・平一三法八・平一三法四二・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・平一五法五五・平一五法七四・平一五法一二五・平一六法一七・平一六法九四・平一六法一〇九・平一七法五・平一七法七〇・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法六五・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一二〇・平二四法一七・平二四法三〇・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法五八・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令三法三一・令三法八七・令四法一・令四法八七・令五法一・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第七五・九五・九六・九八・九九・七三・七四・八三・八四項、昭四五法二四・昭四五法一三六・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法五五・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法五八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法三四・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五七法一〇・昭五七法三七・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法三三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法五六・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四一・昭六三法六・昭六三法五三・平元法一四・平元法一九・平元法八三・平二法一四・平三法七・平三法八・平三法五九・平三法六〇・平三法九五・平四法五・平五法四・平五法六五・平六法一五・平六法二七・平七法四〇・平七法七二・平八法一二・平八法一四・平八法四三・平八法六二・平八法九九・平九法九・平九法三二・平九法三三・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一九・平一一法四九・平一一法七二・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法六七・平一三法八・平一三法四二・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・平一五法五五・平一五法七四・平一五法一二五・平一六法一七・平一六法九四・平一六法一〇九・平一七法五・平一七法七〇・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法六五・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一二〇・平二四法一七・平二四法三〇・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法五八・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令三法三一・令三法八七・令四法一・令四法八七・令五法一・令六法四・一部改正)
 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号)による改正前の鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受け、又は鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(以下この項において「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものであつて、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る鉄道施設の譲渡を受けたもの(以下この項において「特定鉄道事業者」という。)が、当該鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるもの(以下この項において「譲受固定資産」という。)を当該特定鉄道事業の用に供するときは、当該譲受固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度から二十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第一項、第十四項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号)による改正前の鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受け、又は鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(以下この項において「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものであつて、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る鉄道施設の譲渡を受けたもの(以下この項において「特定鉄道事業者」という。)が、当該鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるもの(以下この項において「譲受固定資産」という。)を当該特定鉄道事業の用に供するときは、当該譲受固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度から二十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第一項、第十四項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
12 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)が平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「製造等対象期間」という。)内に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両(改良された車両にあつては、当該車両の当該改良された部分に限る。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、これらの車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が製造等対象期間内に新たに製造された車両で政令で定めるものを取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
12 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)が平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「製造等対象期間」という。)内に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両(改良された車両にあつては、当該車両の当該改良された部分に限る。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、これらの車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が製造等対象期間内に新たに製造された車両で政令で定めるものを取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
14 都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十五条に規定する認定事業(その事業区域の全部又は一部が特別区の区域内にあるものにあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。)により令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額とする。ただし、当該家屋及び償却資産のうち同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された同法第二十五条に規定する認定事業により取得したものにあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
14 都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十五条に規定する認定事業(その事業区域の全部又は一部が特別区の区域内にあるものにあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。)により令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額とする。ただし、当該家屋及び償却資産のうち同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された同法第二十五条に規定する認定事業により取得したものにあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
16 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第三項に規定する指定会社その他政令で定める者(以下この項において「指定会社等」という。)が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者により設立された公益財団法人で政令で定めるもの(以下この項において「外貿埠頭公社」という。)からの出資により取得した固定資産のうち、当該指定会社等が取得した日の前日において地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下この項において「平成二十年改正法」という。)附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十三条第十八項及び第二十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十八項の規定の適用があつたものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該固定資産のうち当該外貿埠頭公社が海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により承継したものにあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
16 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第三項に規定する指定会社その他政令で定める者(以下この項において「指定会社等」という。)が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者により設立された公益財団法人で政令で定めるもの(以下この項において「外貿埠頭公社」という。)からの出資により取得した固定資産のうち、当該指定会社等が取得した日の前日において地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下この項において「平成二十年改正法」という。)附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十三条第十八項及び第二十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十八項の規定の適用があつたものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該固定資産のうち当該外貿埠頭公社が海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により承継したものにあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
20 港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるもの(以下この項において「特定国際拠点港湾」という。)において、政府の補助で総務省令で定めるもの又は同法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の九第一項の規定による国の貸付け若しくは特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による政府の貸付けに係る資金の貸付けを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産(同項第六号に掲げる荷さばき施設のうち軌道走行式荷役機械及び同項第十二号に掲げる移動式施設のうち移動式荷役機械にあつては、同法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得されたものに限る。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、特定国際拠点港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
20 港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるもの(以下この項において「特定国際拠点港湾」という。)において、政府の補助で総務省令で定めるもの又は同法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の九第一項の規定による国の貸付け若しくは特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による政府の貸付けに係る資金の貸付けを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産(同項第六号に掲げる荷さばき施設のうち軌道走行式荷役機械及び同項第十二号に掲げる移動式施設のうち移動式荷役機械にあつては、同法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得されたものに限る。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、特定国際拠点港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
23 指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(指定日以後に取得されるものに限る。第一号において「指定避難用償却資産」という。)又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(締結日以後に取得されるものに限る。第二号において「協定避難用償却資産」という。)(以下この項において「特定避難用償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度から当該年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度(当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日前に当該管理協定の有効期間が満了する場合には、当該有効期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税に限り、当該特定避難用償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定避難用償却資産の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
23 指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(指定日以後に取得されるものに限る。第一号において「指定避難用償却資産」という。)又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(締結日以後に取得されるものに限る。第二号において「協定避難用償却資産」という。)(以下この項において「特定避難用償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度から当該年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度(当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日前に当該管理協定の有効期間が満了する場合には、当該有効期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税に限り、当該特定避難用償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定避難用償却資産の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
24 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第六号に規定する旅客施設を同法第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために行われるエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化(同法第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な設備の整備に関する事業(既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第五号イに掲げる鉄道事業者又は同号ロに掲げる軌道経営者が平成二十四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるもの(以下この項において「停車場建物等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
24 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第六号に規定する旅客施設を同法第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために行われるエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化(同法第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な設備の整備に関する事業(既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第五号イに掲げる鉄道事業者又は同号ロに掲げる軌道経営者が平成二十四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるもの(以下この項において「停車場建物等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
28 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号イに規定する地下街等(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域、同法第十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定するこれらの規定に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の所有者又は管理者が平成二十九年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(同法第十五条の二第一項の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額とする。
28 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号イに規定する地下街等(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域、同法第十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定するこれらの規定に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の所有者又は管理者が平成二十九年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(同法第十五条の二第一項の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額とする。
29 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域(第一号において「南海トラフ地震防災対策推進地域」という。)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域(第一号において「首都直下地震緊急対策区域」という。)において、港湾法第五十五条の八第一項の規定による国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成三十年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に改良された同条第二項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものの用に供する償却資産(当該改良された部分に限る。以下この項において「特定償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定償却資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
29 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域(第一号において「南海トラフ地震防災対策推進地域」という。)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域(第一号において「首都直下地震緊急対策区域」という。)において、港湾法第五十五条の八第一項の規定による国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成三十年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に改良された同条第二項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものの用に供する償却資産(当該改良された部分に限る。以下この項において「特定償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定償却資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
34 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十八号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十五条の規定により同法第二条第二項に規定する特定所有者不明土地について同法第十条第一項第一号に規定する土地使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地を使用する同法第二条第三項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、同法第十三条第二項第二号に規定する当該土地使用権の始期に該当する日(以下この項において「使用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該使用開始日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度(当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日前に同条第二項第三号に規定する当該土地使用権の存続期間が満了する場合には、当該存続期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該土地及び償却資産のうち同法第二条第三項第八号に掲げる事業により整備する施設の用に供するものにあつては、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の三)の額とする。
34 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十八号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十五条の規定により同法第二条第二項に規定する特定所有者不明土地について同法第十条第一項第一号に規定する土地使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地を使用する同法第二条第三項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、同法第十三条第二項第二号に規定する当該土地使用権の始期に該当する日(以下この項において「使用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該使用開始日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度(当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日前に同条第二項第三号に規定する当該土地使用権の存続期間が満了する場合には、当該存続期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該土地及び償却資産のうち同法第二条第三項第八号に掲げる事業により整備する施設の用に供するものにあつては、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の三)の額とする。
36 農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に取得し、かつ、農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(同法第十九条第七項の規定による公告があつた同条第一項に規定する地域計画において同条第三項の規定により地図に表示された同法第四条第一項に規定する農用地等に係る同法第十九条第三項に規定する農業を担う者に限る。)の利用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物(以下この項において「機械装置等」という。)で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第三項又は前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
36 農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に取得し、かつ、農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(同法第十九条第七項の規定による公告があつた同条第一項に規定する地域計画において同条第三項の規定により地図に表示された同法第四条第一項に規定する農用地等に係る同法第十九条第三項に規定する農業を担う者に限る。)の利用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物(以下この項において「機械装置等」という。)で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第三項又は前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
44 租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(以下この項において「中小事業者等」という。)が令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に中小企業等経営強化法第五十三条第二項に規定する認定先端設備等導入計画(以下この項において「認定先端設備等導入計画」という。)に従つて取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)をした同法第二条第十四項に規定する先端設備等(以下この項において「先端設備等」という。)に該当する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従つて、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。ただし、当該機械装置等のうち租税特別措置法第十条の五の四第五項第八号又は第四十二条の十二の五第五項第九号に規定する雇用者給与等支給額の増加に係る事項として政令で定めるものが記載された認定先端設備等導入計画に従つて取得をしたものにあつては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分(令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得をしたものにあつては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分)の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
44 租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(以下この項において「中小事業者等」という。)が令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に中小企業等経営強化法第五十三条第二項に規定する認定先端設備等導入計画(以下この項において「認定先端設備等導入計画」という。)に従つて取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)をした同法第二条第十四項に規定する先端設備等(以下この項において「先端設備等」という。)に該当する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従つて、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。ただし、当該機械装置等のうち租税特別措置法第十条の五の四第五項第八号又は第四十二条の十二の五第五項第九号に規定する雇用者給与等支給額の増加に係る事項として政令で定めるものが記載された認定先端設備等導入計画に従つて取得をしたものにあつては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分(令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得をしたものにあつては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分)の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
45 道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行を行う者に限る。)が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十四条第三項の規定による認定を受けた同法第十三条第一項に規定する道路運送高度化実施計画に基づき実施する同法第二条第七号に規定する道路運送高度化事業(同号ハに掲げるものに限る。以下この項において「特定道路運送高度化事業」という。)の用に供する電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。)で総務省令で定めるものの充電の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該土地及び償却資産が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から令和十年三月三十一日までの期間内に最初に特定道路運送高度化事業の用に供された日(以下この項において「供用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(供用開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
45 道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行を行う者に限る。)が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十四条第三項の規定による認定を受けた同法第十三条第一項に規定する道路運送高度化実施計画に基づき実施する同法第二条第七号に規定する道路運送高度化事業(同号ハに掲げるものに限る。以下この項において「特定道路運送高度化事業」という。)の用に供する電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。)で総務省令で定めるものの充電の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該土地及び償却資産が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から令和十年三月三十一日までの期間内に最初に特定道路運送高度化事業の用に供された日(以下この項において「供用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(供用開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
(昭四四法一六・一部改正・旧第七五・九五・九六・九八・九九・七三・七四・八三・八四項、昭四五法二四・昭四五法一三六・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法五五・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法五八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法三四・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五七法一〇・昭五七法三七・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法三三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法五六・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四一・昭六三法六・昭六三法五三・平元法一四・平元法一九・平元法八三・平二法一四・平三法七・平三法八・平三法五九・平三法六〇・平三法九五・平四法五・平五法四・平五法六五・平六法一五・平六法二七・平七法四〇・平七法七二・平八法一二・平八法一四・平八法四三・平八法六二・平八法九九・平九法九・平九法三二・平九法三三・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一九・平一一法四九・平一一法七二・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法六七・平一三法八・平一三法四二・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・平一五法五五・平一五法七四・平一五法一二五・平一六法一七・平一六法九四・平一六法一〇九・平一七法五・平一七法七〇・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法六五・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一二〇・平二四法一七・平二四法三〇・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法五八・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令三法三一・令三法八七・令四法一・令四法八七・令五法一・令六法四・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第七五・九五・九六・九八・九九・七三・七四・八三・八四項、昭四五法二四・昭四五法一三六・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法五五・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法五八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法三四・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五七法一〇・昭五七法三七・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法三三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法五六・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四一・昭六三法六・昭六三法五三・平元法一四・平元法一九・平元法八三・平二法一四・平三法七・平三法八・平三法五九・平三法六〇・平三法九五・平四法五・平五法四・平五法六五・平六法一五・平六法二七・平七法四〇・平七法七二・平八法一二・平八法一四・平八法四三・平八法六二・平八法九九・平九法九・平九法三二・平九法三三・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一九・平一一法四九・平一一法七二・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法六七・平一三法八・平一三法四二・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・平一五法五五・平一五法七四・平一五法一二五・平一六法一七・平一六法九四・平一六法一〇九・平一七法五・平一七法七〇・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法六五・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一二〇・平二四法一七・平二四法三〇・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法五八・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令三法三一・令三法八七・令四法一・令四法八七・令五法一・令六法四・一部改正)
 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号)による改正前の鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受け、又は鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(以下この項において「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものであつて、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る鉄道施設の譲渡を受けたもの(以下この項において「特定鉄道事業者」という。)が、当該鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるもの(以下この項において「譲受固定資産」という。)を当該特定鉄道事業の用に供するときは、当該譲受固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度から二十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第一項、第十四項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号)による改正前の鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受け、又は鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(以下この項において「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものであつて、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る鉄道施設の譲渡を受けたもの(以下この項において「特定鉄道事業者」という。)が、当該鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるもの(以下この項において「譲受固定資産」という。)を当該特定鉄道事業の用に供するときは、当該譲受固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度から二十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第一項、第十四項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
12 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)が平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「製造等対象期間」という。)内に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両(改良された車両にあつては、当該車両の当該改良された部分に限る。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、これらの車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が製造等対象期間内に新たに製造された車両で政令で定めるものを取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
12 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)が平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「製造等対象期間」という。)内に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両(改良された車両にあつては、当該車両の当該改良された部分に限る。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、これらの車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が製造等対象期間内に新たに製造された車両で政令で定めるものを取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
14 都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十五条に規定する認定事業(その事業区域の全部又は一部が特別区の区域内にあるものにあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。)により令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額とする。ただし、当該家屋及び償却資産のうち同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された同法第二十五条に規定する認定事業により取得したものにあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
14 都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十五条に規定する認定事業(その事業区域の全部又は一部が特別区の区域内にあるものにあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。)により令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額とする。ただし、当該家屋及び償却資産のうち同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された同法第二十五条に規定する認定事業により取得したものにあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
16 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第三項に規定する指定会社その他政令で定める者(以下この項において「指定会社等」という。)が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者により設立された公益財団法人で政令で定めるもの(以下この項において「外貿埠頭公社」という。)からの出資により取得した固定資産のうち、当該指定会社等が取得した日の前日において地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下この項において「平成二十年改正法」という。)附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十三条第十八項及び第二十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十八項の規定の適用があつたものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該固定資産のうち当該外貿埠頭公社が海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により承継したものにあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
16 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第三項に規定する指定会社その他政令で定める者(以下この項において「指定会社等」という。)が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者により設立された公益財団法人で政令で定めるもの(以下この項において「外貿埠頭公社」という。)からの出資により取得した固定資産のうち、当該指定会社等が取得した日の前日において地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下この項において「平成二十年改正法」という。)附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十三条第十八項及び第二十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十八項の規定の適用があつたものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該固定資産のうち当該外貿埠頭公社が海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により承継したものにあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
20 港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるもの(以下この項において「特定国際拠点港湾」という。)において、政府の補助で総務省令で定めるもの又は同法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の九第一項の規定による国の貸付け若しくは特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による政府の貸付けに係る資金の貸付けを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産(同項第六号に掲げる荷さばき施設のうち軌道走行式荷役機械及び同項第十二号に掲げる移動式施設のうち移動式荷役機械にあつては、同法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得されたものに限る。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、特定国際拠点港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
20 港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるもの(以下この項において「特定国際拠点港湾」という。)において、政府の補助で総務省令で定めるもの又は同法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の九第一項の規定による国の貸付け若しくは特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による政府の貸付けに係る資金の貸付けを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産(同項第六号に掲げる荷さばき施設のうち軌道走行式荷役機械及び同項第十二号に掲げる移動式施設のうち移動式荷役機械にあつては、同法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得されたものに限る。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、特定国際拠点港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
23 指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(指定日以後に取得されるものに限る。第一号において「指定避難用償却資産」という。)又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(締結日以後に取得されるものに限る。第二号において「協定避難用償却資産」という。)(以下この項において「特定避難用償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度から当該年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度(当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日前に当該管理協定の有効期間が満了する場合には、当該有効期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税に限り、当該特定避難用償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定避難用償却資産の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
23 指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(指定日以後に取得されるものに限る。第一号において「指定避難用償却資産」という。)又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(締結日以後に取得されるものに限る。第二号において「協定避難用償却資産」という。)(以下この項において「特定避難用償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度から当該年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度(当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日前に当該管理協定の有効期間が満了する場合には、当該有効期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税に限り、当該特定避難用償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定避難用償却資産の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
24 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第六号に規定する旅客施設を同法第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために行われるエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化(同法第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な設備の整備に関する事業(既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第五号イに掲げる鉄道事業者又は同号ロに掲げる軌道経営者が平成二十四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるもの(以下この項において「停車場建物等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
24 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第六号に規定する旅客施設を同法第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために行われるエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化(同法第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な設備の整備に関する事業(既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第五号イに掲げる鉄道事業者又は同号ロに掲げる軌道経営者が平成二十四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるもの(以下この項において「停車場建物等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
28 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号イに規定する地下街等(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域、同法第十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定するこれらの規定に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の所有者又は管理者が平成二十九年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(同法第十五条の二第一項の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額とする。
28 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号イに規定する地下街等(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域、同法第十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定するこれらの規定に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の所有者又は管理者が平成二十九年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(同法第十五条の二第一項の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額とする。
29 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域(第一号において「南海トラフ地震防災対策推進地域」という。)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域(第一号において「首都直下地震緊急対策区域」という。)において、港湾法第五十五条の八第一項の規定による国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成三十年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に改良された同条第二項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものの用に供する償却資産(当該改良された部分に限る。以下この項において「特定償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定償却資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
29 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域(第一号において「南海トラフ地震防災対策推進地域」という。)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域(第一号において「首都直下地震緊急対策区域」という。)において、港湾法第五十五条の八第一項の規定による国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成三十年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に改良された同条第二項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものの用に供する償却資産(当該改良された部分に限る。以下この項において「特定償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定償却資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
34 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十八号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十五条の規定により同法第二条第二項に規定する特定所有者不明土地について同法第十条第一項第一号に規定する土地使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地を使用する同法第二条第三項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、同法第十三条第二項第二号に規定する当該土地使用権の始期に該当する日(以下この項において「使用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該使用開始日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度(当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日前に同条第二項第三号に規定する当該土地使用権の存続期間が満了する場合には、当該存続期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該土地及び償却資産のうち同法第二条第三項第八号に掲げる事業により整備する施設の用に供するものにあつては、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の三)の額とする。
34 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十八号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十五条の規定により同法第二条第二項に規定する特定所有者不明土地について同法第十条第一項第一号に規定する土地使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地を使用する同法第二条第三項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、同法第十三条第二項第二号に規定する当該土地使用権の始期に該当する日(以下この項において「使用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該使用開始日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度(当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日前に同条第二項第三号に規定する当該土地使用権の存続期間が満了する場合には、当該存続期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該土地及び償却資産のうち同法第二条第三項第八号に掲げる事業により整備する施設の用に供するものにあつては、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の三)の額とする。
36 農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に取得し、かつ、農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(同法第十九条第七項の規定による公告があつた同条第一項に規定する地域計画において同条第三項の規定により地図に表示された同法第四条第一項に規定する農用地等に係る同法第十九条第三項に規定する農業を担う者に限る。)の利用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物(以下この項において「機械装置等」という。)で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第三項又は前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
36 農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に取得し、かつ、農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(同法第十九条第七項の規定による公告があつた同条第一項に規定する地域計画において同条第三項の規定により地図に表示された同法第四条第一項に規定する農用地等に係る同法第十九条第三項に規定する農業を担う者に限る。)の利用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物(以下この項において「機械装置等」という。)で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第三項又は前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
44 租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(以下この項において「中小事業者等」という。)が令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に中小企業等経営強化法第五十三条第二項に規定する認定先端設備等導入計画(以下この項において「認定先端設備等導入計画」という。)に従つて取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)をした同法第二条第十四項に規定する先端設備等(以下この項において「先端設備等」という。)に該当する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従つて、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。ただし、当該機械装置等のうち租税特別措置法第十条の五の四第五項第八号又は第四十二条の十二の五第五項第九号に規定する雇用者給与等支給額の増加に係る事項として政令で定めるものが記載された認定先端設備等導入計画に従つて取得をしたものにあつては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分(令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得をしたものにあつては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分)の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
44 租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(以下この項において「中小事業者等」という。)が令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に中小企業等経営強化法第五十三条第二項に規定する認定先端設備等導入計画(以下この項において「認定先端設備等導入計画」という。)に従つて取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)をした同法第二条第十四項に規定する先端設備等(以下この項において「先端設備等」という。)に該当する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従つて、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。ただし、当該機械装置等のうち租税特別措置法第十条の五の四第五項第八号又は第四十二条の十二の五第五項第九号に規定する雇用者給与等支給額の増加に係る事項として政令で定めるものが記載された認定先端設備等導入計画に従つて取得をしたものにあつては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分(令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得をしたものにあつては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分)の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
45 道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行を行う者に限る。)が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十四条第三項の規定による認定を受けた同法第十三条第一項に規定する道路運送高度化実施計画に基づき実施する同法第二条第七号に規定する道路運送高度化事業(同号ハに掲げるものに限る。以下この項において「特定道路運送高度化事業」という。)の用に供する電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。)で総務省令で定めるものの充電の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該土地及び償却資産が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から令和十年三月三十一日までの期間内に最初に特定道路運送高度化事業の用に供された日(以下この項において「供用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(供用開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
45 道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行を行う者に限る。)が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十四条第三項の規定による認定を受けた同法第十三条第一項に規定する道路運送高度化実施計画に基づき実施する同法第二条第七号に規定する道路運送高度化事業(同号ハに掲げるものに限る。以下この項において「特定道路運送高度化事業」という。)の用に供する電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。)で総務省令で定めるものの充電の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該土地及び償却資産が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から令和十年三月三十一日までの期間内に最初に特定道路運送高度化事業の用に供された日(以下この項において「供用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(供用開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
(昭四四法一六・一部改正・旧第七五・九五・九六・九八・九九・七三・七四・八三・八四項、昭四五法二四・昭四五法一三六・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法五五・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法五八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法三四・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五七法一〇・昭五七法三七・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法三三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法五六・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四一・昭六三法六・昭六三法五三・平元法一四・平元法一九・平元法八三・平二法一四・平三法七・平三法八・平三法五九・平三法六〇・平三法九五・平四法五・平五法四・平五法六五・平六法一五・平六法二七・平七法四〇・平七法七二・平八法一二・平八法一四・平八法四三・平八法六二・平八法九九・平九法九・平九法三二・平九法三三・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一九・平一一法四九・平一一法七二・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法六七・平一三法八・平一三法四二・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・平一五法五五・平一五法七四・平一五法一二五・平一六法一七・平一六法九四・平一六法一〇九・平一七法五・平一七法七〇・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法六五・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一二〇・平二四法一七・平二四法三〇・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法五八・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令三法三一・令三法八七・令四法一・令四法八七・令五法一・令六法四・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第七五・九五・九六・九八・九九・七三・七四・八三・八四項、昭四五法二四・昭四五法一三六・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法五五・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法五八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法三四・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五七法一〇・昭五七法三七・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法三三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法五六・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四一・昭六三法六・昭六三法五三・平元法一四・平元法一九・平元法八三・平二法一四・平三法七・平三法八・平三法五九・平三法六〇・平三法九五・平四法五・平五法四・平五法六五・平六法一五・平六法二七・平七法四〇・平七法七二・平八法一二・平八法一四・平八法四三・平八法六二・平八法九九・平九法九・平九法三二・平九法三三・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一九・平一一法四九・平一一法七二・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法六七・平一三法八・平一三法四二・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・平一五法五五・平一五法七四・平一五法一二五・平一六法一七・平一六法九四・平一六法一〇九・平一七法五・平一七法七〇・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法六五・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一二〇・平二四法一七・平二四法三〇・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法五八・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令三法三一・令三法八七・令四法一・令四法八七・令五法一・令六法四・一部改正)
第十五条の六 市町村は、令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新築された住宅(区分所有に係る家屋にあつては人の居住の用に供する建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分(以下この条から附則第十五条の九の三までにおいて「専有部分」という。)のうち政令で定める専有部分を有する家屋をいい、区分所有に係る家屋以外の家屋にあつては人の居住の用に供する家屋のうち政令で定める家屋をいう。以下この条、次条並びに附則第十五条の八、第十五条の九第一項及び第十五条の九の二第一項において同じ。)(住宅の新築に係る都市再生特別措置法第八十八条第一項の規定による届出に係る同条第三項の規定による勧告(以下この項において「勧告」という。)を受けた者が、同条第五項の規定により当該勧告に従わなかつた旨を公表された場合における当該勧告に従わないで新築した住宅(その敷地の用に供する土地の全部又は一部が同項に規定する区域に含まれるものに限る。)を除く。以下この条において同じ。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次項、次条第一項若しくは第二項又は附則第十五条の八の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅(区分所有に係る家屋である住宅をいう。以下この条から附則第十五条の八までにおいて同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
第十五条の六 市町村は、令和四年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新築された住宅(区分所有に係る家屋にあつては人の居住の用に供する建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分(以下この条から附則第十五条の九の三までにおいて「専有部分」という。)のうち政令で定める専有部分を有する家屋をいい、区分所有に係る家屋以外の家屋にあつては人の居住の用に供する家屋のうち政令で定める家屋をいう。以下この条、次条並びに附則第十五条の八、第十五条の九第一項及び第十五条の九の二第一項において同じ。)(住宅の新築に係る都市再生特別措置法第八十八条第一項の規定による届出に係る同条第三項の規定による勧告(以下この項において「勧告」という。)を受けた者が、同条第五項の規定により当該勧告に従わなかつた旨を公表された場合における当該勧告に従わないで新築した住宅(その敷地の用に供する土地の全部又は一部が同項に規定する区域に含まれるものに限る。)を除く。以下この条において同じ。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次項、次条第一項若しくは第二項又は附則第十五条の八の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅(区分所有に係る家屋である住宅をいう。以下この条から附則第十五条の八までにおいて同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
 市町村は、令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新築された中高層耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした建築物又は同条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数(政令で定めるところにより計算した地上階数をいう。)三以上を有するものをいう。次条第二項において同じ。)である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次条第一項若しくは第二項又は附則第十五条の八の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
(昭四四法一六・旧第六五・六六項、昭四八法一〇二・昭五〇法一八・昭五〇法六六・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六三法六・平元法一四・平二法六二・平三法七・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一〇法二七・平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・一部改正、平二〇法二一・一部改正・旧附則第一六条繰上、平二二法四・平二四法一七・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令四法一・令五法一・一部改正)
(昭四四法一六・旧第六五・六六項、昭四八法一〇二・昭五〇法一八・昭五〇法六六・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六三法六・平元法一四・平二法六二・平三法七・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一〇法二七・平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・一部改正、平二〇法二一・一部改正・旧附則第一六条繰上、平二二法四・平二四法一七・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令四法一・令五法一・令六法四・一部改正)
第十五条の八 市町村は、平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和七年三月三十一日までの間に新築された都市再開発法第二条第六号に規定する施設建築物に該当する家屋の一部である同条第八号に規定する施設建築物の一部が同法による市街地再開発事業(同条第一号に規定する第一種市街地再開発事業(以下この項において「第一種市街地再開発事業」という。)若しくは第二種市街地再開発事業の施行区域内又は同法第七条第一項に規定する市街地再開発促進区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第七十三条第一項第三号又は第百十八条の七第一項第三号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同法第七十三条第一項第二号又は第百十八条の七第一項第二号に規定する者(以下この項において「従前の権利者」という。)に与えられた場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、第四項の規定の適用がある場合を除き、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋が住宅で政令で定めるものである場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の二に相当する額及び当該家屋のうち従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額(当該家屋が第一種市街地再開発事業の施行に伴い与えられた場合には、当該合算額の四分の一に相当する額)を当該家屋に係る固定資産税額から減額し、当該家屋が住宅以外の家屋である場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額(当該家屋が第一種市街地再開発事業の施行に伴い与えられた場合には、当該合算額の四分の一に相当する額)を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
第十五条の八 市町村は、平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和七年三月三十一日までの間に新築された都市再開発法第二条第六号に規定する施設建築物に該当する家屋の一部である同条第八号に規定する施設建築物の一部が同法による市街地再開発事業(同条第一号に規定する第一種市街地再開発事業(以下この項において「第一種市街地再開発事業」という。)若しくは第二種市街地再開発事業の施行区域内又は同法第七条第一項に規定する市街地再開発促進区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第七十三条第一項第三号又は第百十八条の七第一項第三号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同法第七十三条第一項第二号又は第百十八条の七第一項第二号に規定する者(以下この項において「従前の権利者」という。)に与えられた場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、第四項の規定の適用がある場合を除き、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋が住宅で政令で定めるものである場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の二に相当する額及び当該家屋のうち従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額(当該家屋が第一種市街地再開発事業の施行に伴い与えられた場合には、当該合算額の四分の一に相当する額)を当該家屋に係る固定資産税額から減額し、当該家屋が住宅以外の家屋である場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額(当該家屋が第一種市街地再開発事業の施行に伴い与えられた場合には、当該合算額の四分の一に相当する額)を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
 市町村は、平成二十七年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に新築された高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。以下この項において同じ。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、前条第二項又は前項、次項若しくは第四項の規定の適用がある場合を除き、当該貸家住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該貸家住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る貸家住宅(区分所有に係る家屋である貸家住宅をいう。以下この項において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る貸家住宅以外の貸家住宅(専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合に相当する額を当該貸家住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
 市町村は、平成二十七年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に新築された高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。以下この項において同じ。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、前条第二項又は前項、次項若しくは第四項の規定の適用がある場合を除き、当該貸家住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該貸家住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る貸家住宅(区分所有に係る家屋である貸家住宅をいう。以下この項において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る貸家住宅以外の貸家住宅(専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合に相当する額を当該貸家住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
 市町村は、平成十六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に新築された密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第五号に規定する防災施設建築物に該当する家屋の一部である同条第七号に規定する防災施設建築物の一部が同法第二条第五号に規定する防災街区整備事業(同法第百十七条第三号に規定する施行区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第二百五条第一項第三号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同項第二号に規定する者(以下この項において「従前の権利者」という。)に与えられた場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、次項の規定の適用がある場合を除き、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋が住宅で政令で定めるものである場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の二に相当する額及び当該家屋のうち従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額し、当該家屋が住宅以外の家屋である場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
 市町村は、平成十六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に新築された密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第五号に規定する防災施設建築物に該当する家屋の一部である同条第七号に規定する防災施設建築物の一部が同法第二条第五号に規定する防災街区整備事業(同法第百十七条第三号に規定する施行区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第二百五条第一項第三号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同項第二号に規定する者(以下この項において「従前の権利者」という。)に与えられた場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、次項の規定の適用がある場合を除き、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋が住宅で政令で定めるものである場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の二に相当する額及び当該家屋のうち従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額し、当該家屋が住宅以外の家屋である場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
第十五条の九 市町村は、昭和五十七年一月一日以前から所在する住宅のうち、平成十八年一月一日から令和六年三月三十一日までの間に政令で定める耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この条から附則第十五条の十までにおいて同じ。)が行われたものであつて、地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準(同条第一項において「耐震基準」という。)に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項から第三項までにおいて「耐震基準適合住宅」という。)に対して課する固定資産税については、次条第一項、第四項又は第五項の規定の適用がある場合を除き、当該耐震改修が平成十八年一月一日から平成二十一年十二月三十一日までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該耐震改修が完了した日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分、当該耐震改修が平成二十二年一月一日から平成二十四年十二月三十一日までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から二年度分、当該耐震改修が平成二十五年一月一日から令和六年三月三十一日までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分(当該耐震基準適合住宅が当該耐震改修が完了する直前に建築物の耐震改修の促進に関する法律第五条第三項第二号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第七条第二号又は第三号に掲げる建築物であるものに限る。)であつた場合には、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から二年度分)の固定資産税に限り、当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る耐震基準適合住宅(区分所有に係る家屋である耐震基準適合住宅をいう。以下この項において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する耐震基準適合住宅その他の政令で定める耐震基準適合住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
第十五条の九 市町村は、昭和五十七年一月一日以前から所在する住宅のうち、平成十八年一月一日から令和八年三月三十一日までの間に政令で定める耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この条から附則第十五条の十までにおいて同じ。)が行われたものであつて、地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準(同条第一項において「耐震基準」という。)に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項から第三項までにおいて「耐震基準適合住宅」という。)に対して課する固定資産税については、次条第一項、第四項又は第五項の規定の適用がある場合を除き、当該耐震改修が平成十八年一月一日から平成二十一年十二月三十一日までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該耐震改修が完了した日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分、当該耐震改修が平成二十二年一月一日から平成二十四年十二月三十一日までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から二年度分、当該耐震改修が平成二十五年一月一日から令和八年三月三十一日までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分(当該耐震基準適合住宅が当該耐震改修が完了する直前に建築物の耐震改修の促進に関する法律第五条第三項第二号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第七条第二号又は第三号に掲げる建築物であるものに限る。)であつた場合には、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から二年度分)の固定資産税に限り、当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る耐震基準適合住宅(区分所有に係る家屋である耐震基準適合住宅をいう。以下この項において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する耐震基準適合住宅その他の政令で定める耐震基準適合住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
 市町村は、新築された日から十年以上を経過した住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で定めるものに限る。)のうち、人の居住の用に供する部分(貸家の用に供する部分を除く。以下この条及び次条において「特定居住用部分」という。)において平成二十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に高齢者、障害者その他の政令で定める者(以下この項、次項及び第八項において「高齢者等」という。)の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する改修工事で政令で定めるもの(以下この項から第六項までにおいて「居住安全改修工事」という。)が行われたもの(第八項において「改修住宅」という。)であつて、特定居住用部分に高齢者等が居住しているもの(以下この項、第六項及び第七項において「高齢者等居住改修住宅」という。)に対して課する固定資産税については、第一項又は次条第一項若しくは第四項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該居住安全改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額(第九項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修住宅その他の政令で定める高齢者等居住改修住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
 市町村は、新築された日から十年以上を経過した住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で定めるものに限る。)のうち、人の居住の用に供する部分(貸家の用に供する部分を除く。以下この条及び次条において「特定居住用部分」という。)において平成二十八年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に高齢者、障害者その他の政令で定める者(以下この項、次項及び第八項において「高齢者等」という。)の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する改修工事で政令で定めるもの(以下この項から第六項までにおいて「居住安全改修工事」という。)が行われたもの(第八項において「改修住宅」という。)であつて、特定居住用部分に高齢者等が居住しているもの(以下この項、第六項及び第七項において「高齢者等居住改修住宅」という。)に対して課する固定資産税については、第一項又は次条第一項若しくは第四項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該居住安全改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額(第九項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修住宅その他の政令で定める高齢者等居住改修住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
 市町村は、新築された日から十年以上を経過した区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、特定居住用部分において平成二十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に居住安全改修工事が行われたもの(第八項において「改修専有部分」という。)であつて、特定居住用部分に高齢者等が居住しているもの(以下この項から第七項までにおいて「高齢者等居住改修専有部分」という。)の区分所有者が当該高齢者等居住改修専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第一項、次条第一項若しくは第五項若しくは附則第十五条の九の三第一項の規定の適用がある場合又は当該高齢者等居住改修専有部分が既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第三百五十二条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(第十項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修専有部分その他の政令で定める高齢者等居住改修専有部分にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を同条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。
 市町村は、新築された日から十年以上を経過した区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、特定居住用部分において平成二十八年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に居住安全改修工事が行われたもの(第八項において「改修専有部分」という。)であつて、特定居住用部分に高齢者等が居住しているもの(以下この項から第七項までにおいて「高齢者等居住改修専有部分」という。)の区分所有者が当該高齢者等居住改修専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第一項、次条第一項若しくは第五項若しくは附則第十五条の九の三第一項の規定の適用がある場合又は当該高齢者等居住改修専有部分が既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第三百五十二条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(第十項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修専有部分その他の政令で定める高齢者等居住改修専有部分にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を同条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。
 市町村は、平成二十六年四月一日以前から所在する住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で定めるものに限る。)のうち、特定居住用部分において令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する改修工事その他の工事で政令で定めるもの(以下この項から第十一項まで及び次条第四項から第六項までにおいて「熱損失防止改修工事等」という。)が行われたもの(以下この項、第十一項及び第十二項において「熱損失防止改修等住宅」という。)に対して課する固定資産税については、第一項又は次条第一項若しくは第四項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事等が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該熱損失防止改修工事等が完了した日が一月一日である場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額(第四項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修等住宅その他の政令で定める熱損失防止改修等住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を当該熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
 市町村は、平成二十六年四月一日以前から所在する住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で定めるものに限る。)のうち、特定居住用部分において令和四年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する改修工事その他の工事で政令で定めるもの(以下この項から第十一項まで及び次条第四項から第六項までにおいて「熱損失防止改修工事等」という。)が行われたもの(以下この項、第十一項及び第十二項において「熱損失防止改修等住宅」という。)に対して課する固定資産税については、第一項又は次条第一項若しくは第四項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事等が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該熱損失防止改修工事等が完了した日が一月一日である場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額(第四項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修等住宅その他の政令で定める熱損失防止改修等住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を当該熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
10 市町村は、平成二十六年四月一日以前から所在する区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、特定居住用部分において令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に熱損失防止改修工事等が行われたもの(以下この条において「熱損失防止改修等専有部分」という。)の区分所有者が当該熱損失防止改修等専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第一項、次条第一項若しくは第五項若しくは附則第十五条の九の三第一項の規定の適用がある場合又は当該熱損失防止改修等専有部分が既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事等が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第三百五十二条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(第五項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修等専有部分その他の政令で定める熱損失防止改修等専有部分にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を同条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。
10 市町村は、平成二十六年四月一日以前から所在する区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、特定居住用部分において令和四年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に熱損失防止改修工事等が行われたもの(以下この条において「熱損失防止改修等専有部分」という。)の区分所有者が当該熱損失防止改修等専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第一項、次条第一項若しくは第五項若しくは附則第十五条の九の三第一項の規定の適用がある場合又は当該熱損失防止改修等専有部分が既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事等が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第三百五十二条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(第五項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修等専有部分その他の政令で定める熱損失防止改修等専有部分にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を同条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。
第十五条の九の二 市町村は、昭和五十七年一月一日以前から所在する住宅のうち、平成二十九年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に政令で定める耐震改修が行われたものであつて、認定長期優良住宅(政令で定めるものに限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)に該当することとなつたもの(以下この項から第三項までにおいて「特定耐震基準適合住宅」という。)に対して課する固定資産税については、既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該耐震改修が完了した日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る特定耐震基準適合住宅(区分所有に係る家屋である特定耐震基準適合住宅をいう。以下この項において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る特定耐震基準適合住宅以外の特定耐震基準適合住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する特定耐震基準適合住宅その他の政令で定める特定耐震基準適合住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。以下この項において「特例適用対象税額」という。)の三分の二に相当する額(当該特定耐震基準適合住宅が当該耐震改修が完了する直前に建築物の耐震改修の促進に関する法律第五条第三項第二号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第七条第二号又は第三号に掲げる建築物であるものに限る。)であつた場合には、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税については特例適用対象税額の三分の二に相当する額とし、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度の翌年度分の固定資産税については特例適用対象税額の二分の一に相当する額とする。)を当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
第十五条の九の二 市町村は、昭和五十七年一月一日以前から所在する住宅のうち、平成二十九年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に政令で定める耐震改修が行われたものであつて、認定長期優良住宅(政令で定めるものに限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)に該当することとなつたもの(以下この項から第三項までにおいて「特定耐震基準適合住宅」という。)に対して課する固定資産税については、既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該耐震改修が完了した日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る特定耐震基準適合住宅(区分所有に係る家屋である特定耐震基準適合住宅をいう。以下この項において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る特定耐震基準適合住宅以外の特定耐震基準適合住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する特定耐震基準適合住宅その他の政令で定める特定耐震基準適合住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。以下この項において「特例適用対象税額」という。)の三分の二に相当する額(当該特定耐震基準適合住宅が当該耐震改修が完了する直前に建築物の耐震改修の促進に関する法律第五条第三項第二号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第七条第二号又は第三号に掲げる建築物であるものに限る。)であつた場合には、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税については特例適用対象税額の三分の二に相当する額とし、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度の翌年度分の固定資産税については特例適用対象税額の二分の一に相当する額とする。)を当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
 市町村は、平成二十六年四月一日以前から所在する区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、特定居住用部分において令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に熱損失防止改修工事等が行われたものであつて、認定長期優良住宅に該当することとなつたもの(以下この条において「特定熱損失防止改修等住宅専有部分」という。)の区分所有者が当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第一項若しくは次条第一項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事等が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第三百五十二条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修等住宅専有部分その他の政令で定める特定熱損失防止改修等住宅専有部分にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の二に相当する額を同条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。
 市町村は、平成二十六年四月一日以前から所在する区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、特定居住用部分において令和四年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に熱損失防止改修工事等が行われたものであつて、認定長期優良住宅に該当することとなつたもの(以下この条において「特定熱損失防止改修等住宅専有部分」という。)の区分所有者が当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第一項若しくは次条第一項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事等が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第三百五十二条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修等住宅専有部分その他の政令で定める特定熱損失防止改修等住宅専有部分にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の二に相当する額を同条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。
第十五条の十一 市町村は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この項において「高齢者移動等円滑化法」という。)第二条第十九号に規定する特別特定建築物で政令で定めるものに該当する家屋のうち、平成三十年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)第二条第二項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設であることにつき総務省令で定めるところにより証明がされ、かつ、利便性等向上改修工事(高齢者移動等円滑化法第二条第一号に規定する高齢者、障害者等の当該施設の利用上の利便性及び安全性の向上を目的とした修繕又は模様替をいう。以下この項及び次項において同じ。)が行われたものであつて、高齢者移動等円滑化法第十七条第三項第一号に掲げる高齢者移動等円滑化法第二条第二十号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この条において「改修実演芸術公演施設」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該利便性等向上改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該利便性等向上改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から二年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該改修実演芸術公演施設に係る固定資産税額又は都市計画税額(当該額が当該利便性等向上改修工事に要した費用の額の百分の五に相当する額を超える場合には、当該百分の五に相当する額)の三分の一に相当する額を当該改修実演芸術公演施設に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
第十五条の十一 市町村は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この項において「高齢者移動等円滑化法」という。)第二条第十九号に規定する特別特定建築物で政令で定めるものに該当する家屋のうち、平成三十年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)第二条第二項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設であることにつき総務省令で定めるところにより証明がされ、かつ、利便性等向上改修工事(高齢者移動等円滑化法第二条第一号に規定する高齢者、障害者等の当該施設の利用上の利便性及び安全性の向上を目的とした修繕又は模様替をいう。以下この項及び次項において同じ。)が行われたものであつて、高齢者移動等円滑化法第十七条第三項第一号に掲げる高齢者移動等円滑化法第二条第二十号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この条において「改修実演芸術公演施設」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該利便性等向上改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該利便性等向上改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から二年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該改修実演芸術公演施設に係る固定資産税額又は都市計画税額(当該額が当該利便性等向上改修工事に要した費用の額の百分の五に相当する額を超える場合には、当該百分の五に相当する額)の三分の一に相当する額を当該改修実演芸術公演施設に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
(1) (2)に掲げる土地以外の土地当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三若しくは第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文若しくは第二十九条の七第二項に定める率を乗じて得た額とする。)
(2) 当該年度の前年度分の固定資産税について附則第十八条、第十九条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第十九条の四の規定(当該年度が令和三年度である場合には、地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「令和三年改正前の地方税法」という。)附則第十八条、第十九条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第十九条の四の規定)の適用を受ける土地これらの規定に規定する当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該年度が令和三年度である場合であつて、当該土地が令和二年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が令和四年度である場合であつて、当該土地が令和三年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第一号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「令和四年改正前の地方税法」という。)第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が令和五年度である場合であつて、当該土地が令和四年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第一号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「令和五年改正前の地方税法」という。)第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)
(1) (2)に掲げる土地以外の土地当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三若しくは第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文若しくは第二十九条の七第二項に定める率を乗じて得た額とする。)
(2) 当該年度の前年度分の固定資産税について附則第十八条、第十九条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第十九条の四の規定(当該年度が令和六年度である場合には、地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「令和六年改正前の地方税法」という。)附則第十八条、第十九条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第十九条の四の規定)の適用を受ける土地これらの規定に規定する当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該年度が令和六年度である場合であつて、当該土地が令和五年度分の固定資産税について令和六年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が令和七年度又は令和八年度である場合であつて、当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について★削除★第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額★削除★とする。)
(1) (2)に掲げる土地以外の土地当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が当該年度の前年度分の都市計画税について第七百二条の三又は附則第二十七条若しくは第二十九条の七第三項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に第七百二条の三又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文若しくは附則第二十九条の七第三項に定める率を乗じて得た額とする。)
(2) 当該年度の前年度分の都市計画税について附則第二十五条、第二十六条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十七条の二の規定(当該年度が令和三年度である場合には、令和三年改正前の地方税法附則第二十五条、第二十六条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十七条の二の規定)の適用を受ける土地(当該年度の前年度において都市計画税を課されなかつた土地で同年度において都市計画税を課すべきであつたものとみなした場合においてこれらの規定の適用を受けることとなるものを含む。)これらの規定に規定する当該年度の前年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該年度が令和三年度である場合であつて、当該土地が令和二年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が令和四年度である場合であつて、当該土地が令和三年度分の固定資産税について令和四年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が令和五年度である場合であつて、当該土地が令和四年度分の固定資産税について令和五年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)
(1) (2)に掲げる土地以外の土地当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が当該年度の前年度分の都市計画税について第七百二条の三又は附則第二十七条若しくは第二十九条の七第三項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に第七百二条の三又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文若しくは附則第二十九条の七第三項に定める率を乗じて得た額とする。)
(2) 当該年度の前年度分の都市計画税について附則第二十五条、第二十六条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十七条の二の規定(当該年度が令和六年度である場合には、令和六年改正前の地方税法附則第二十五条、第二十六条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十七条の二の規定)の適用を受ける土地(当該年度の前年度において都市計画税を課されなかつた土地で同年度において都市計画税を課すべきであつたものとみなした場合においてこれらの規定の適用を受けることとなるものを含む。)これらの規定に規定する当該年度の前年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該年度が令和六年度である場合であつて、当該土地が令和五年度分の固定資産税について令和六年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が令和七年度又は令和八年度である場合であつて、当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について★削除★第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額★削除★とする。)
 土地に係る都市計画税に係る前年度課税標準額(令和三年度から令和五年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(令和四年度又は令和五年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は次条第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)を、当該土地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格をいい、第七百二条の三又は附則第二十七条若しくは第二十九条の七第三項の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の都市計画税にあつては、当該価格に第七百二条の三又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文若しくは附則第二十九条の七第三項に定める率を乗じて得た額)で除して得た数値
 土地に係る都市計画税に係る前年度課税標準額(令和六年度から令和八年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(令和七年度又は令和八年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は次条第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)を、当該土地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格をいい、第七百二条の三又は附則第二十七条若しくは第二十九条の七第三項の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の都市計画税にあつては、当該価格に第七百二条の三又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文若しくは附則第二十九条の七第三項に定める率を乗じて得た額)で除して得た数値
第十七条の二 当該市町村の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市町村長が次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格(以下この項において「修正前の価格」という。)を当該地域に所在する土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、令和四年度分又は令和五年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正前の価格を総務大臣が定める基準(以下「修正基準」という。)により修正した価格(当該土地が同表の第二号若しくは第四号に掲げる土地である場合における令和四年度分の固定資産税又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における令和五年度分の固定資産税にあつては、当該土地の類似土地の当該年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とする。以下「修正価格」という。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
第十七条の二 当該市町村の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市町村長が次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格(以下この項において「修正前の価格」という。)を当該地域に所在する土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、令和七年度分又は令和八年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正前の価格を総務大臣が定める基準(以下「修正基準」という。)により修正した価格(当該土地が同表の第二号若しくは第四号に掲げる土地である場合における令和七年度分の固定資産税又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における令和八年度分の固定資産税にあつては、当該土地の類似土地の当該年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とする。以下「修正価格」という。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
土地の区分  年 度 価 格    
一 令和三年度に係る賦課期日に所在する土地(次号又は第三号に掲げる土地のいずれかに該当するに至つた場合の当該土地を除く。)令和四年度当該土地に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
令和五年度当該土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
二 令和三年度に係る賦課期日に所在する土地(以下この表において「令和三年度の土地」という。)で令和四年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの(次号に掲げる令和三年度の土地に該当するに至つた場合の当該令和三年度の土地を除く。)令和四年度当該令和三年度の土地の類似土地に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
令和五年度当該令和三年度の土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
三 令和三年度の土地令和五年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの令和五年度当該令和三年度の土地の類似土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 令和四年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(次号に掲げる土地に該当するに至つた場合の当該土地を除く。)令和四年度当該土地の類似土地に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
令和五年度当該土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
五 令和四年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「令和四年度の土地」という。)で令和五年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの令和五年度当該令和四年度の土地の類似土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
六 令和五年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「令和五年度の土地」という。)令和五年度当該令和五年度の土地の類似土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
土地の区分  年 度 価 格    
一 令和六年度に係る賦課期日に所在する土地(次号又は第三号に掲げる土地のいずれかに該当するに至つた場合の当該土地を除く。)令和七年度当該土地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
令和八年度当該土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
二 令和六年度に係る賦課期日に所在する土地(以下この表において「令和六年度の土地」という。)で令和七年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの(次号に掲げる令和六年度の土地に該当するに至つた場合の当該令和六年度の土地を除く。)令和七年度当該令和六年度の土地の類似土地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
令和八年度当該令和六年度の土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
三 令和六年度の土地令和八年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの令和八年度当該令和六年度の土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 令和七年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(次号に掲げる土地に該当するに至つた場合の当該土地を除く。)令和七年度当該土地の類似土地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
令和八年度当該土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
五 令和七年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「令和七年度の土地」という。)で令和八年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの令和八年度当該令和七年度の土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
六 令和八年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「令和八年度の土地」という。)令和八年度当該令和八年度の土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
土 地 の 区 分年 度価 格
一 附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地令和四年度当該土地に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地令和四年度当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地令和五年度当該土地の類似土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地令和四年度当該土地の類似土地に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地令和五年度当該土地の類似土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地令和五年度当該土地の類似土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
土 地 の 区 分年 度価 格
一 附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地令和七年度当該土地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地令和七年度当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地令和八年度当該土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地令和七年度当該土地の類似土地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地令和八年度当該土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地令和八年度当該土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
土 地 の 区 分年度価格
一 附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地令和五年度当該土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地令和五年度当該土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地令和五年度当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地令和五年度当該土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地令和五年度当該土地の類似土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地令和五年度当該土地の類似土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
土 地 の 区 分年度価格
一 附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地令和八年度当該土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地令和八年度当該土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地令和八年度当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地令和八年度当該土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地令和八年度当該土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地令和八年度当該土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
第三百四十九条の三第九項前二条附則第十七条の二第一項又は第二項
基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格同条第一項に規定する修正価格(以下「修正価格」という。)又は同条第二項に規定する修正された価格(以下「修正された価格」という。)
第三百四十九条の三第十八項、第二十二項、第二十五項、第三十項及び第三十三項前二条附則第十七条の二第一項又は第二項
第三百四十九条の三第十一項及び第二十一項並びに第三百四十九条の三の二第一項及び第二項第三百四十九条附則第十七条の二第一項又は第二項
第三百六十八条第一項土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。)土地にあつては修正価格又は修正された価格
第三百八十一条第一項、第二項及び第八項基準年度の価格又は比準価格修正価格又は修正された価格
第三百八十九条第一項及び第五項、第三百九十六条の四第四項及び第五項並びに第四百三条第一項固定資産評価基準固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準
第四百十一条第三項第二年度又は第三年度において基準年度の土地又は家屋令和五年度において附則第十七条の二第一項に規定する令和三年度の土地又は令和四年度の土地
基準年度の価格による令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格による
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている基準年度の価格土地課税台帳等に登録されている令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
第二年度又は第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等令和五年度において土地課税台帳等
みなし、第三年度において基準年度の土地若しくは家屋又は第二年度の土地若しくは家屋に対して課する固定資産税の課税標準について比準価格による場合にあつては、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている当該比準価格をもつて第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された比準価格とみなすみなす
第四百十九条第一項及び第四百二十二条の二第一項固定資産評価基準固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準
第四百二十二条の三土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格土地の修正価格又は修正された価格
その基準年度の価格又は比準価格その修正価格又は修正された価格
第四百三十二条第一項当該土地又は家屋について第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため同条同項ただし書、第三項ただし書又は第五項ただし書の規定の適用を受けるべきものであること当該土地が附則第十七条の二第二項に規定する令和四年度適用土地(以下「令和四年度適用土地」という。)であつて当該令和四年度適用土地について令和五年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため附則第十七条の二第二項の規定により当該令和四年度適用土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下同じ。)に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格によるべきものであること、若しくは当該土地が同項に規定する令和四年度類似適用土地(以下「令和四年度類似適用土地」という。)であつて当該令和四年度類似適用土地について令和五年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため附則第十七条の二第二項の規定により当該令和四年度類似適用土地の類似土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格によるべきものであること、又は令和五年度分の固定資産税について当該土地が同条第一項の規定の適用を受けるべきものであること
附則第十五条第九項、第十六項、第十九項、第三十一項から第三十五項まで、第三十八項、第三十九項、第四十三項及び第四十六項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三は、第三百四十九条は、附則第十七条の二第一項若しくは第二項
第三百四十九条の三第九項前二条附則第十七条の二第一項又は第二項
基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格同条第一項に規定する修正価格(以下「修正価格」という。)又は同条第二項に規定する修正された価格(以下「修正された価格」という。)
第三百四十九条の三第十八項、第二十二項、第二十五項、第三十項及び第三十三項前二条附則第十七条の二第一項又は第二項
第三百四十九条の三第十一項及び第二十一項並びに第三百四十九条の三の二第一項及び第二項第三百四十九条附則第十七条の二第一項又は第二項
第三百六十八条第一項土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。)土地にあつては修正価格又は修正された価格
第三百八十一条第一項、第二項及び第八項基準年度の価格又は比準価格修正価格又は修正された価格
第三百八十九条第一項及び第五項、第三百九十六条の四第四項及び第五項並びに第四百三条第一項固定資産評価基準固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準
第四百十一条第三項第二年度又は第三年度において基準年度の土地又は家屋令和八年度において附則第十七条の二第一項に規定する令和六年度の土地又は令和七年度の土地
基準年度の価格による令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格による
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている基準年度の価格土地課税台帳等に登録されている令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
第二年度又は第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等令和八年度において土地課税台帳等
みなし、第三年度において基準年度の土地若しくは家屋又は第二年度の土地若しくは家屋に対して課する固定資産税の課税標準について比準価格による場合にあつては、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている当該比準価格をもつて第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された比準価格とみなすみなす
第四百十九条第一項及び第四百二十二条の二第一項固定資産評価基準固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準
第四百二十二条の三土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格土地の修正価格又は修正された価格
その基準年度の価格又は比準価格その修正価格又は修正された価格
第四百三十二条第一項当該土地又は家屋について第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため同条同項ただし書、第三項ただし書又は第五項ただし書の規定の適用を受けるべきものであること当該土地が附則第十七条の二第二項に規定する令和七年度適用土地(以下「令和七年度適用土地」という。)であつて当該令和七年度適用土地について令和八年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため附則第十七条の二第二項の規定により当該令和七年度適用土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下同じ。)に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格によるべきものであること、若しくは当該土地が同項に規定する令和七年度類似適用土地(以下「令和七年度類似適用土地」という。)であつて当該令和七年度類似適用土地について令和八年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため附則第十七条の二第二項の規定により当該令和七年度類似適用土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格によるべきものであること、又は令和八年度分の固定資産税について当該土地が同条第一項の規定の適用を受けるべきものであること
附則第十五条第九項、第十六項、第十九項、第三十一項から第三十四項まで、第三十七項、第三十八項、第四十二項及び第四十五項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三は、第三百四十九条は、附則第十七条の二第一項若しくは第二項
第三百四十九条の三第九項前二条附則第十七条の二第一項
基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格同条第一項に規定する修正価格(以下「修正価格」という。)
第三百四十九条の三第十八項、第二十二項、第二十五項、第三十項及び第三十三項前二条附則第十七条の二第一項
第三百四十九条の三第十一項及び第二十一項並びに第三百四十九条の三の二第一項及び第二項第三百四十九条附則第十七条の二第一項
第三百六十八条第一項土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。)土地にあつては修正価格
第三百八十一条第一項、第二項及び第八項基準年度の価格又は比準価格修正価格
第三百八十九条第一項及び第五項、第三百九十六条の四第四項及び第五項、第四百三条第一項、第四百十九条第一項並びに第四百二十二条の二第一項固定資産評価基準固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準
第四百二十二条の三土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格土地の修正価格
その基準年度の価格又は比準価格その修正価格
附則第十五条第九項、第十六項、第十九項、第三十一項から第三十五項まで、第三十八項、第三十九項、第四十三項及び第四十六項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三は、第三百四十九条は、附則第十七条の二第一項
第三百四十九条の三第九項前二条附則第十七条の二第一項
基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格同条第一項に規定する修正価格(以下「修正価格」という。)
第三百四十九条の三第十八項、第二十二項、第二十五項、第三十項及び第三十三項前二条附則第十七条の二第一項
第三百四十九条の三第十一項及び第二十一項並びに第三百四十九条の三の二第一項及び第二項第三百四十九条附則第十七条の二第一項
第三百六十八条第一項土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。)土地にあつては修正価格
第三百八十一条第一項、第二項及び第八項基準年度の価格又は比準価格修正価格
第三百八十九条第一項及び第五項、第三百九十六条の四第四項及び第五項、第四百三条第一項、第四百十九条第一項並びに第四百二十二条の二第一項固定資産評価基準固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準
第四百二十二条の三土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格土地の修正価格
その基準年度の価格又は比準価格その修正価格
附則第十五条第九項、第十六項、第十九項、第三十一項から第三十四項まで、第三十七項、第三十八項、第四十二項及び第四十五項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三は、第三百四十九条は、附則第十七条の二第一項
第十八条の三 附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で令和三年度から令和五年度までの各年度に係る賦課期日において次の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(第三項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、附則第十七条第六号に規定する前年度課税標準額は、同号イの規定にかかわらず、当該用途変更宅地等に係る当該各年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に、当該用途変更宅地等が当該各年度に係る賦課期日において該当した同表の上欄に掲げる宅地等に当該各年度の前年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この項及び次項において「特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る特定用途前年度課税標準額の総額を当該特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
第十八条の三 附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で令和六年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において次の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(第三項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、附則第十七条第六号に規定する前年度課税標準額は、同号イの規定にかかわらず、当該用途変更宅地等に係る当該各年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に、当該用途変更宅地等が当該各年度に係る賦課期日において該当した同表の上欄に掲げる宅地等に当該各年度の前年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この項及び次項において「特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る特定用途前年度課税標準額の総額を当該特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
 附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で令和三年度に係る賦課期日において第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が令和二年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「令和三年度類似用途変更宅地等」という。)、同条第六項第三号に掲げる宅地等で令和四年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が令和三年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「令和四年度類似用途変更宅地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で令和五年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が令和四年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「令和五年度類似用途変更宅地等」という。)に係る附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定にかかわらず、令和三年度類似用途変更宅地等に係る令和三年度分の固定資産税にあつては第一号に掲げる額、令和四年度類似用途変更宅地等に係る令和四年度分の固定資産税にあつては第二号に掲げる額、令和五年度類似用途変更宅地等に係る令和五年度分の固定資産税にあつては第三号に掲げる額とする。
 附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で令和六年度に係る賦課期日において第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が令和五年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「令和六年度類似用途変更宅地等」という。)、同条第六項第三号に掲げる宅地等で令和七年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が令和六年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「令和七年度類似用途変更宅地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で令和八年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が令和七年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「令和八年度類似用途変更宅地等」という。)に係る附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定にかかわらず、令和六年度類似用途変更宅地等に係る令和六年度分の固定資産税にあつては第一号に掲げる額、令和七年度類似用途変更宅地等に係る令和七年度分の固定資産税にあつては第二号に掲げる額、令和八年度類似用途変更宅地等に係る令和八年度分の固定資産税にあつては第三号に掲げる額とする。
第二項次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の通常市街化区域農地(同条第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格で、市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等比準する価格で土地課税台帳等
第三項前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の通常市街化区域農地となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格で、市街化区域農地以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等価格で土地課税台帳等
第四項に対してについて第二年度の固定資産税の賦課期日において附則第十九条の二第二項に規定する事情がある場合においては、通常市街化区域農地となつた土地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等土地課税台帳等
第五項第二項各号に掲げる事情があるため、第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の通常市街化区域農地となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格で、市街化区域農地以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等比準する価格で土地課税台帳等
第六項に対してについて第三年度の固定資産税の賦課期日において附則第十九条の二第二項に規定する事情がある場合においては、通常市街化区域農地となつた土地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等土地課税台帳等
第二項次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の通常市街化区域農地(同条第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格で、市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等比準する価格で土地課税台帳等
第三項前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の通常市街化区域農地となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格で、市街化区域農地以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等価格で土地課税台帳等
第四項に対してについて第二年度の固定資産税の賦課期日において附則第十九条の二第二項に規定する事情がある場合においては、通常市街化区域農地となつた土地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等土地課税台帳等
第五項第二項各号に掲げる事情があるため、第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の通常市街化区域農地となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格で、市街化区域農地以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等比準する価格で土地課税台帳等
第六項に対してについて第三年度の固定資産税の賦課期日において附則第十九条の二第二項に規定する事情がある場合においては、通常市街化区域農地となつた土地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等土地課税台帳等
第二項次の各号に掲げる附則第十九条の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の通常市街化区域農地(同条第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等比準する価格で土地課税台帳等
第三項前項各号に掲げる附則第十九条の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等価格で土地課税台帳等
第五項第二項各号に掲げる附則第十九条の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等比準する価格で土地課税台帳等
第二項次の各号に掲げる附則第十九条の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の通常市街化区域農地(同条第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等比準する価格で土地課税台帳等
第三項前項各号に掲げる附則第十九条の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等価格で土地課税台帳等
第五項第二項各号に掲げる附則第十九条の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等比準する価格で土地課税台帳等
第一項若しくは第四号に掲げる土地又は第四号に掲げる土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)となつたもの
固定資産税又は固定資産税にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、当該土地が同表の第二号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)以外の農地となつたものである場合における同年度分の固定資産税にあつては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、
若しくは第六号又は第六号
、当該土地の類似土地の当該年度当該土地の類似土地の同年度
第一項の表第二号第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該令和三年度の土地の類似土地に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格当該令和三年度の土地で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該令和三年度の土地とその状況が類似する宅地に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該令和三年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該令和三年度の土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第四号当該土地の類似土地通常市街化区域農地となつた当該土地とその状況が類似する宅地
第二項第三号、第五号若しくは第六号第三号若しくは第五号
第一項若しくは第四号に掲げる土地又は第四号に掲げる土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)となつたもの
固定資産税又は固定資産税にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、当該土地が同表の第二号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)以外の農地となつたものである場合における同年度分の固定資産税にあつては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、
若しくは第六号又は第六号
、当該土地の類似土地の当該年度当該土地の類似土地の同年度
第一項の表第二号第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該令和六年度の土地の類似土地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格当該令和六年度の土地で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該令和六年度の土地とその状況が類似する宅地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該令和六年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該令和六年度の土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第四号当該土地の類似土地通常市街化区域農地となつた当該土地とその状況が類似する宅地
第二項第三号、第五号若しくは第六号第三号若しくは第五号
第一項若しくは第四号又は第四号
固定資産税又は固定資産税にあつては通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、
若しくは第六号又は第六号
、当該土地の類似土地の当該年度当該土地の類似土地の同年度
第一項の表第二号第三百四十九条第二項各号に掲げる附則第十九条の二第三項に規定する
当該令和三年度の土地の類似土地通常市街化区域農地である当該令和三年度の土地とその状況が類似する宅地
第一項の表第四号当該土地の類似土地通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地
第二項第三号、第五号若しくは第六号第三号若しくは第五号
第一項若しくは第四号又は第四号
固定資産税又は固定資産税にあつては通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、
若しくは第六号又は第六号
、当該土地の類似土地の当該年度当該土地の類似土地の同年度
第一項の表第二号第三百四十九条第二項各号に掲げる附則第十九条の二第三項に規定する
当該令和六年度の土地の類似土地通常市街化区域農地である当該令和六年度の土地とその状況が類似する宅地
第一項の表第四号当該土地の類似土地通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地
第二項第三号、第五号若しくは第六号第三号若しくは第五号
第一項若しくは第四号又は第四号
又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における令和五年度分の固定資産税にあつては、にあつては
類似土地の当該年度類似土地の同年度
価格と価格とし、当該土地が同表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)となつたものである場合における令和五年度分の固定資産税にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、当該土地が同表の第三号又は第五号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の農地となつたものである場合における同年度分の固定資産税にあつては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格と
第一項の表第三号第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該令和三年度の土地の類似土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格当該令和三年度の土地で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該令和三年度の土地とその状況が類似する宅地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該令和三年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該令和三年度の土地に類似する農地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第五号第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該令和四年度の土地の類似土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格当該令和四年度の土地で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該令和四年度の土地とその状況が類似する宅地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該令和四年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該令和四年度の土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第六号当該令和五年度の土地の類似土地通常市街化区域農地となつた当該令和五年度の土地とその状況が類似する宅地
第二項これらの土地の類似土地通常市街化区域農地となつたものとその状況が類似する宅地若しくは同表の第三号若しくは第五号に掲げる土地で市街化区域農地以外の農地となつたものに類似する農地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該令和四年度適用土地とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とし、当該令和四年度適用土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該令和四年度適用土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とする。)
にあつては当該令和四年度類似適用土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該令和四年度類似適用土地とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格をいい、令和四年度類似適用土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該令和四年度類似適用土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項若しくは第四号又は第四号
又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における令和八年度分の固定資産税にあつては、にあつては
類似土地の当該年度類似土地の同年度
価格と価格とし、当該土地が同表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)となつたものである場合における令和八年度分の固定資産税にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、当該土地が同表の第三号又は第五号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の農地となつたものである場合における同年度分の固定資産税にあつては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格と
第一項の表第三号第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該令和六年度の土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格当該令和六年度の土地で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該令和六年度の土地とその状況が類似する宅地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該令和六年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該令和六年度の土地に類似する農地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第五号第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該令和七年度の土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格当該令和七年度の土地で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該令和七年度の土地とその状況が類似する宅地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該令和七年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該令和七年度の土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第六号当該令和八年度の土地の類似土地通常市街化区域農地となつた当該令和八年度の土地とその状況が類似する宅地
第二項これらの土地の類似土地通常市街化区域農地となつたものとその状況が類似する宅地若しくは同表の第三号若しくは第五号に掲げる土地で市街化区域農地以外の農地となつたものに類似する農地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該令和七年度適用土地とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とし、当該令和七年度適用土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該令和七年度適用土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とする。)
にあつては当該令和七年度類似適用土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該令和七年度類似適用土地とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格をいい、令和七年度類似適用土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該令和七年度類似適用土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項
 
 
 
若しくは第四号又は第四号
又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における令和五年度分の固定資産税にあつては、にあつては
類似土地の当該年度類似土地の同年度
価格と価格とし、当該土地が同表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地である場合における令和五年度分の固定資産税にあつては通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格と
第一項の表第三号第三百四十九条第二項各号に掲げる附則第十九条の二第三項に規定する
当該令和三年度の土地の類似土地通常市街化区域農地である当該令和三年度の土地とその状況が類似する宅地
第一項の表第五号第三百四十九条第二項各号に掲げる附則第十九条の二第三項に規定する
当該令和四年度の土地の類似土地通常市街化区域農地である当該令和四年度の土地とその状況が類似する宅地
第一項の表第六号当該令和五年度の土地の類似土地通常市街化区域農地である当該令和五年度の土地とその状況が類似する宅地
第二項
 
 
土地でこれらの土地の類似土地通常市街化区域農地である土地とその状況が類似する宅地
当該令和四年度適用土地の類似土地通常市街化区域農地である当該令和四年度適用土地とその状況が類似する宅地
当該令和四年度類似適用土地の類似土地通常市街化区域農地である当該令和四年度類似適用土地とその状況が類似する宅地
第一項
 
 
 
若しくは第四号又は第四号
又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における令和八年度分の固定資産税にあつては、にあつては
類似土地の当該年度類似土地の同年度
価格と価格とし、当該土地が同表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地である場合における令和八年度分の固定資産税にあつては通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格と
第一項の表第三号第三百四十九条第二項各号に掲げる附則第十九条の二第三項に規定する
当該令和六年度の土地の類似土地通常市街化区域農地である当該令和六年度の土地とその状況が類似する宅地
第一項の表第五号第三百四十九条第二項各号に掲げる附則第十九条の二第三項に規定する
当該令和七年度の土地の類似土地通常市街化区域農地である当該令和七年度の土地とその状況が類似する宅地
第一項の表第六号当該令和八年度の土地の類似土地通常市街化区域農地である当該令和八年度の土地とその状況が類似する宅地
第二項
 
 
土地でこれらの土地の類似土地通常市街化区域農地である土地とその状況が類似する宅地
当該令和七年度適用土地の類似土地通常市街化区域農地である当該令和七年度適用土地とその状況が類似する宅地
当該令和七年度類似適用土地の類似土地通常市街化区域農地である当該令和七年度類似適用土地とその状況が類似する宅地
第二項次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この条において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格で、市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等比準する価格で土地課税台帳等
第三項前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の田園住居地域内市街化区域農地となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で、市街化区域農地以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等価格で土地課税台帳等
第四項に対してについて第二年度の固定資産税の賦課期日において附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある場合においては、田園住居地域内市街化区域農地となつた土地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等土地課税台帳等
第五項第二項各号に掲げる事情があるため、第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の田園住居地域内市街化区域農地となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で、市街化区域農地以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等比準する価格で土地課税台帳等
第六項に対してについて第三年度の固定資産税の賦課期日において附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある場合においては、田園住居地域内市街化区域農地となつた土地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等土地課税台帳等
第二項次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この条において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格で、市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等比準する価格で土地課税台帳等
第三項前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の田園住居地域内市街化区域農地となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で、市街化区域農地以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等価格で土地課税台帳等
第四項に対してについて第二年度の固定資産税の賦課期日において附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある場合においては、田園住居地域内市街化区域農地となつた土地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等土地課税台帳等
第五項第二項各号に掲げる事情があるため、第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の田園住居地域内市街化区域農地となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で、市街化区域農地以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等比準する価格で土地課税台帳等
第六項に対してについて第三年度の固定資産税の賦課期日において附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある場合においては、田園住居地域内市街化区域農地となつた土地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等土地課税台帳等
第二項次の各号に掲げる附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。次項及び第五項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格で土地課税台帳等
第三項前項各号に掲げる附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で土地課税台帳等
第五項第二項各号に掲げる附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で土地課税台帳等
第二項次の各号に掲げる附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。次項及び第五項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格で土地課税台帳等
第三項前項各号に掲げる附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で土地課税台帳等
第五項第二項各号に掲げる附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で土地課税台帳等
第一項若しくは第四号に掲げる土地又は第四号に掲げる土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)となつたもの
固定資産税又は固定資産税にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格とし、当該土地が同表の第二号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)以外の農地となつたものである場合における同年度分の固定資産税にあつては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、
若しくは第六号又は第六号
、当該土地の類似土地の当該年度当該土地の類似土地の同年度
第一項の表第二号第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該令和三年度の土地の類似土地に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格当該令和三年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該令和三年度の土地とその状況が類似する宅地に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該令和三年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該令和三年度の土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第四号当該土地の類似土地田園住居地域内市街化区域農地となつた当該土地とその状況が類似する宅地
比準する価格比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第二項第三号、第五号若しくは第六号第三号若しくは第五号
第一項若しくは第四号に掲げる土地又は第四号に掲げる土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)となつたもの
固定資産税又は固定資産税にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格とし、当該土地が同表の第二号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)以外の農地となつたものである場合における同年度分の固定資産税にあつては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、
若しくは第六号又は第六号
、当該土地の類似土地の当該年度当該土地の類似土地の同年度
第一項の表第二号第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該令和六年度の土地の類似土地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格当該令和六年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該令和六年度の土地とその状況が類似する宅地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該令和六年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該令和六年度の土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第四号当該土地の類似土地田園住居地域内市街化区域農地となつた当該土地とその状況が類似する宅地
比準する価格比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第二項第三号、第五号若しくは第六号第三号若しくは第五号
第一項若しくは第四号又は第四号
固定資産税又は固定資産税にあつては田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格とし、
若しくは第六号又は第六号
、当該土地の類似土地の当該年度当該土地の類似土地の同年度
第一項の表第二号第三百四十九条第二項各号に掲げる附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該令和三年度の土地の類似土地田園住居地域内市街化区域農地である当該令和三年度の土地とその状況が類似する宅地
比準する価格比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第一項の表第四号当該土地の類似土地田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地
比準する価格比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第二項第三号、第五号若しくは第六号第三号若しくは第五号
第一項若しくは第四号又は第四号
固定資産税又は固定資産税にあつては田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格とし、
若しくは第六号又は第六号
、当該土地の類似土地の当該年度当該土地の類似土地の同年度
第一項の表第二号第三百四十九条第二項各号に掲げる附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該令和六年度の土地の類似土地田園住居地域内市街化区域農地である当該令和六年度の土地とその状況が類似する宅地
比準する価格比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第一項の表第四号当該土地の類似土地田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地
比準する価格比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第二項第三号、第五号若しくは第六号第三号若しくは第五号
第一項若しくは第四号又は第四号
又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における令和五年度分の固定資産税にあつては、にあつては
類似土地の当該年度類似土地の同年度
価格と価格とし、当該土地が同表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)となつたものである場合における令和五年度分の固定資産税にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この項及び次項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格とし、当該土地が同表の第三号又は第五号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の農地となつたものである場合における同年度分の固定資産税にあつては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格と
第一項の表第三号第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該令和三年度の土地の類似土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格当該令和三年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該令和三年度の土地とその状況が類似する宅地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該令和三年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該令和三年度の土地に類似する農地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第五号第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該令和四年度の土地の類似土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格当該令和四年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該令和四年度の土地とその状況が類似する宅地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該令和四年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該令和四年度の土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第六号当該令和五年度の土地の類似土地田園住居地域内市街化区域農地となつた当該令和五年度の土地とその状況が類似する宅地
比準する価格比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第二項これらの土地の類似土地田園住居地域内市街化区域農地となつたものとその状況が類似する宅地若しくは同表の第三号若しくは第五号に掲げる土地で市街化区域農地以外の農地となつたものに類似する農地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該令和四年度適用土地とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格とし、当該令和四年度適用土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該令和四年度適用土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とする。)
にあつては当該令和四年度類似適用土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該令和四年度類似適用土地とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格をいい、令和四年度類似適用土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該令和四年度類似適用土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項若しくは第四号又は第四号
又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における令和八年度分の固定資産税にあつては、にあつては
類似土地の当該年度類似土地の同年度
価格と価格とし、当該土地が同表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)となつたものである場合における令和八年度分の固定資産税にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この項及び次項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格とし、当該土地が同表の第三号又は第五号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の農地となつたものである場合における同年度分の固定資産税にあつては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格と
第一項の表第三号第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該令和六年度の土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格当該令和六年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該令和六年度の土地とその状況が類似する宅地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該令和六年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該令和六年度の土地に類似する農地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第五号第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該令和七年度の土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格当該令和七年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該令和七年度の土地とその状況が類似する宅地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該令和七年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該令和七年度の土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第六号当該令和八年度の土地の類似土地田園住居地域内市街化区域農地となつた当該令和八年度の土地とその状況が類似する宅地
比準する価格比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第二項これらの土地の類似土地田園住居地域内市街化区域農地となつたものとその状況が類似する宅地若しくは同表の第三号若しくは第五号に掲げる土地で市街化区域農地以外の農地となつたものに類似する農地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該令和七年度適用土地とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格とし、当該令和七年度適用土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該令和七年度適用土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とする。)
にあつては当該令和七年度類似適用土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該令和七年度類似適用土地とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格をいい、令和七年度類似適用土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該令和七年度類似適用土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項若しくは第四号又は第四号
又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における令和五年度分の固定資産税にあつては、にあつては
類似土地の当該年度類似土地の同年度
価格と価格とし、当該土地が同表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地である場合における令和五年度分の固定資産税にあつては田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この項及び次項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格と
第一項の表第三号第三百四十九条第二項各号に掲げる附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該令和三年度の土地の類似土地田園住居地域内市街化区域農地である当該令和三年度の土地とその状況が類似する宅地
比準する価格比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第一項の表第五号第三百四十九条第二項各号に掲げる附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該令和四年度の土地の類似土地田園住居地域内市街化区域農地である当該令和四年度の土地とその状況が類似する宅地
比準する価格比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第一項の表第六号当該令和五年度の土地の類似土地田園住居地域内市街化区域農地である当該令和五年度の土地とその状況が類似する宅地
比準する価格比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第二項土地でこれらの土地の類似土地田園住居地域内市街化区域農地である土地とその状況が類似する宅地
当該令和四年度適用土地の類似土地田園住居地域内市街化区域農地である当該令和四年度適用土地とその状況が類似する宅地
比準する価格比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
当該令和四年度類似適用土地の類似土地田園住居地域内市街化区域農地である当該令和四年度類似適用土地とその状況が類似する宅地
第一項若しくは第四号又は第四号
又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における令和八年度分の固定資産税にあつては、にあつては
類似土地の当該年度類似土地の同年度
価格と価格とし、当該土地が同表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地である場合における令和八年度分の固定資産税にあつては田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この項及び次項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格と
第一項の表第三号第三百四十九条第二項各号に掲げる附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該令和六年度の土地の類似土地田園住居地域内市街化区域農地である当該令和六年度の土地とその状況が類似する宅地
比準する価格比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第一項の表第五号第三百四十九条第二項各号に掲げる附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該令和七年度の土地の類似土地田園住居地域内市街化区域農地である当該令和七年度の土地とその状況が類似する宅地
比準する価格比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第一項の表第六号当該令和八年度の土地の類似土地田園住居地域内市街化区域農地である当該令和八年度の土地とその状況が類似する宅地
比準する価格比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第二項土地でこれらの土地の類似土地田園住居地域内市街化区域農地である土地とその状況が類似する宅地
当該令和七年度適用土地の類似土地田園住居地域内市街化区域農地である当該令和七年度適用土地とその状況が類似する宅地
比準する価格比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
当該令和七年度類似適用土地の類似土地田園住居地域内市街化区域農地である当該令和七年度類似適用土地とその状況が類似する宅地
第一項中表以外の部分平成六年度市街化区域設定年度(都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)第一条の規定による改正前の都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画又は都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由の生じた日の属する年の翌年の一月一日(当該政令で定める事由の生じた日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度をいう。以下本条において同じ。)
平成五年度に市街化区域設定年度に
第一項の表平成六年度市街化区域設定年度
平成七年度市街化区域設定年度の翌年度
平成八年度市街化区域設定年度の翌々年度
平成九年度市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度
前項平成六年度市街化区域設定年度
平成五年度市街化区域設定年度
前項次項において準用する前項
第一項中表以外の部分平成六年度市街化区域設定年度(都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)第一条の規定による改正前の都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画又は都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由の生じた日の属する年の翌年の一月一日(当該政令で定める事由の生じた日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度をいう。以下本条において同じ。)
平成五年度に市街化区域設定年度に
第一項の表平成六年度市街化区域設定年度
平成七年度市街化区域設定年度の翌年度
平成八年度市街化区域設定年度の翌々年度
平成九年度市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度
前項平成六年度市街化区域設定年度
平成五年度市街化区域設定年度
前項次項において準用する前項
 第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号に掲げる市街化区域農地で令和三年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「令和三年度特定市街化区域農地」という。)、同条第六項第三号に掲げる市街化区域農地で令和四年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「令和四年度特定市街化区域農地」という。)又は同条第六項第四号に掲げる市街化区域農地で令和五年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「令和五年度特定市街化区域農地」という。)のうち、当該市街化区域農地の類似土地が令和三年度特定市街化区域農地にあつては令和二年度令和四年度特定市街化区域農地にあつては令和三年度、令和五年度特定市街化区域農地にあつては令和四年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る令和三年度特定市街化区域農地にあつては令和三年度分令和四年度特定市街化区域農地にあつては令和四年度分令和五年度特定市街化区域農地にあつては令和五年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び第一項から第三項までの規定を適用する。
 第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号に掲げる市街化区域農地で令和六年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「令和六年度特定市街化区域農地」という。)、同条第六項第三号に掲げる市街化区域農地で令和七年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「令和七年度特定市街化区域農地」という。)又は同条第六項第四号に掲げる市街化区域農地で令和八年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「令和八年度特定市街化区域農地」という。)のうち、当該市街化区域農地の類似土地が令和六年度特定市街化区域農地にあつては令和五年度令和七年度特定市街化区域農地にあつては令和六年度、令和八年度特定市街化区域農地にあつては令和七年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る令和六年度特定市街化区域農地にあつては令和六年度分令和七年度特定市街化区域農地にあつては令和七年度分令和八年度特定市街化区域農地にあつては令和八年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び第一項から第三項までの規定を適用する。
 令和三年度から令和五年度までの各年度分の固定資産税に限り、市街化区域農地(前条第三項において準用する同条第二項の規定により市街化区域設定年度(同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する市街化区域設定年度をいう。以下この項及び附則第二十七条の二第六項において同じ。)に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地を含む。以下この項において同じ。)で当該各年度の前年度分の固定資産税について前条第三項において準用する同条第一項ただし書の規定又は前条第四項の規定の適用を受けたもの(以下この項及び附則第二十七条の二第六項において「前年度軽減適用市街化区域農地」という。)のうち、当該各年度の前年度分の固定資産税について第一項及び第二項の規定(当該年度が令和三年度である場合には、令和三年改正前の地方税法附則第十九条の四第一項から第四項までの規定)の適用を受けないものについては、当該前年度軽減適用市街化区域農地又は当該前年度軽減適用市街化区域農地の類似土地が市街化区域設定年度から当該各年度の前年度までの各年度に係る賦課期日において、それぞれ前条第三項において準用する同条第一項本文の規定の適用を受け、かつ、同項ただし書の規定又は前条第四項の規定の適用を受けない市街化区域農地(附則第二十七条の二第六項において「軽減適用外市街化区域農地」という。)であつたものとみなして、附則第十七条及び第一項から第三項までの規定を適用する。
 令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税に限り、市街化区域農地(前条第三項において準用する同条第二項の規定により市街化区域設定年度(同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する市街化区域設定年度をいう。以下この項及び附則第二十七条の二第六項において同じ。)に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地を含む。以下この項において同じ。)で当該各年度の前年度分の固定資産税について前条第三項において準用する同条第一項ただし書の規定★削除★の適用を受けたもの(以下この項及び附則第二十七条の二第六項において「前年度軽減適用市街化区域農地」という。)のうち、当該各年度の前年度分の固定資産税について第一項及び第二項の規定(当該年度が令和六年度である場合には、令和六年改正前の地方税法附則第十九条の四第一項から第四項までの規定)の適用を受けないものについては、当該前年度軽減適用市街化区域農地又は当該前年度軽減適用市街化区域農地の類似土地が市街化区域設定年度から当該各年度の前年度までの各年度に係る賦課期日において、それぞれ前条第三項において準用する同条第一項本文の規定の適用を受け、かつ、同項ただし書の規定★削除★の適用を受けない市街化区域農地(附則第二十七条の二第六項において「軽減適用外市街化区域農地」という。)であつたものとみなして、附則第十七条及び第一項から第三項までの規定を適用する。
附則第十八条第六項第一項及び第四項附則第二十一条の二第一項
宅地等の区分住宅用地等(附則第二十一条の二第一項に規定する住宅用地等をいう。以下この項において同じ。)の区分
附則第十八条第六項各号宅地等住宅用地等
附則第十八条第六項第二号イ同年度の比準課税標準額同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が令和二年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の令和三年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第三号イ同年度の比準課税標準額同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が令和三年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について令和四年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の令和四年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第四号同年度の比準課税標準額同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が令和四年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について令和五年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の令和五年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条の三第二項第一号ロなるべき額なるべき額(当該特定用途宅地等が令和二年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第二項第二号ロなるべき額なるべき額(当該特定用途宅地等が令和三年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第二項第三号ロなるべき額なるべき額(当該特定用途宅地等が令和四年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第三項附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定同条第六項第二号イ及び第三号イに掲げる額並びに同項第四号に定める額は、これらの規定
附則第十八条の三第四項第一号ロなるべき額なるべき額(当該令和二年度類似特定用途宅地等が令和二年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第四項第二号ロなるべき額なるべき額(当該令和三年度類似特定用途宅地等が令和三年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第四項第三号ロなるべき額なるべき額(当該令和四年度類似特定用途宅地等が令和四年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十九条の四第四項前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号附則第十八条第六項第一号
前三項附則第十八条第六項
附則第十九条の四第五項第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号附則第十八条第六項第二号
附則第十九条の四第五項及び第六項第一項から第三項まで第十八条第六項
附則第十八条第六項第一項及び第四項附則第二十一条の二第一項
宅地等の区分住宅用地等(附則第二十一条の二第一項に規定する住宅用地等をいう。以下この項において同じ。)の区分
附則第十八条第六項各号宅地等住宅用地等
附則第十八条第六項第二号イ同年度の比準課税標準額同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が令和五年度分の固定資産税について令和六年改正前の地方税法附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について令和六年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の令和六年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第三号イ同年度の比準課税標準額同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が令和六年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について★削除★第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の令和七年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第四号同年度の比準課税標準額同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が令和七年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について★削除★第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の令和八年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条の三第二項第一号ロなるべき額なるべき額(当該特定用途宅地等が令和五年度分の固定資産税について令和六年改正前の地方税法附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第二項第二号ロなるべき額なるべき額(当該特定用途宅地等が令和六年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第二項第三号ロなるべき額なるべき額(当該特定用途宅地等が令和七年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第三項附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定同条第六項第二号イ及び第三号イに掲げる額並びに同項第四号に定める額は、これらの規定
附則第十八条の三第四項第一号ロなるべき額なるべき額(当該令和五年度類似特定用途宅地等が令和五年度分の固定資産税について令和六年改正前の地方税法附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第四項第二号ロなるべき額なるべき額(当該令和六年度類似特定用途宅地等が令和六年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第四項第三号ロなるべき額なるべき額(当該令和七年度類似特定用途宅地等が令和七年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十九条の四第四項前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号附則第十八条第六項第一号
前三項附則第十八条第六項
附則第十九条の四第五項第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号附則第十八条第六項第二号
附則第十九条の四第五項及び第六項第一項から第三項まで第十八条第六項
土地の区分年 度価 格
基準年度に係る賦課期日に所在する土地(以下「基準年度の土地」という。)基準年度当該基準年度の土地の基準年度の価格
基準年度の土地で第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの第二年度当該基準年度の土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
基準年度の土地で第三百四十九条第三項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの第三年度当該基準年度の土地で通常市街化区域農地であるものにあつては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下「第二年度の土地」という。)第二年度通常市街化区域農地である当該第二年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第二年度の土地で第三百四十九条第五項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの第三年度当該第二年度の土地で通常市街化区域農地であるものにあつては当該第二年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格、当該第二年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該第二年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地第三年度通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
土地の区分年 度価 格
基準年度に係る賦課期日に所在する土地(以下「基準年度の土地」という。)基準年度当該基準年度の土地の基準年度の価格
基準年度の土地で第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの第二年度当該基準年度の土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
基準年度の土地で第三百四十九条第三項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの第三年度当該基準年度の土地で通常市街化区域農地であるものにあつては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下「第二年度の土地」という。)第二年度通常市街化区域農地である当該第二年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第二年度の土地で第三百四十九条第五項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの第三年度当該第二年度の土地で通常市街化区域農地であるものにあつては当該第二年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格、当該第二年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該第二年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地第三年度通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
土 地 の 区 分年 度価 格
一 附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地令和四年度当該土地に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二第三項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地令和四年度当該土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地令和五年度当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地令和四年度通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地令和五年度当該土地の類似土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
土 地 の 区 分年 度価 格
一 附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地令和七年度当該土地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二第三項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地令和七年度当該土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地令和八年度当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地令和七年度通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地令和八年度当該土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
土 地 の 区 分年度価格
一 附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地令和五年度当該土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二第三項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地令和五年度当該土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地令和五年度当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地令和五年度当該土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地令和五年度当該土地の類似土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
土 地 の 区 分年度価格
一 附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地令和八年度当該土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二第三項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地令和八年度当該土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地令和八年度当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地令和八年度当該土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地令和八年度当該土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
土 地 の 区 分年度価格
一 附則第十九条の二第六項又は第七項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第三号に掲げる土地令和五年度当該土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
二 第一項の表の第五号に掲げる土地令和五年度当該土地で通常市街化区域農地であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
三 第一項の表の第六号に掲げる土地令和五年度通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
土 地 の 区 分年度価格
一 附則第十九条の二第六項又は第七項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第三号に掲げる土地令和八年度当該土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
二 第一項の表の第五号に掲げる土地令和八年度当該土地で通常市街化区域農地であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
三 第一項の表の第六号に掲げる土地令和八年度通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
土 地 の 区 分年度価格
一 附則第十九条の二第六項又は第七項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地令和五年度当該土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二第四項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地令和五年度当該土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地令和五年度当該土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地令和五年度当該土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地令和五年度当該土地で通常市街化区域農地であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地令和五年度通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
土 地 の 区 分年度価格
一 附則第十九条の二第六項又は第七項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地令和八年度当該土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二第四項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地令和八年度当該土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地令和八年度当該土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地令和八年度当該土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地令和八年度当該土地で通常市街化区域農地であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地令和八年度通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
土地の区分年度価格
基準年度に係る賦課期日に所在する土地(以下「基準年度の土地」という。)基準年度当該基準年度の土地の基準年度の価格
基準年度の土地で第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの第二年度当該基準年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
基準年度の土地で第三百四十九条第三項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの第三年度当該基準年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあつては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下「第二年度の土地」という。)第二年度田園住居地域内市街化区域農地である当該第二年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第二年度の土地で第三百四十九条第五項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの第三年度当該第二年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあつては当該第二年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該第二年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該第二年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地第三年度田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
土地の区分年度価格
基準年度に係る賦課期日に所在する土地(以下「基準年度の土地」という。)基準年度当該基準年度の土地の基準年度の価格
基準年度の土地で第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの第二年度当該基準年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
基準年度の土地で第三百四十九条第三項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの第三年度当該基準年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあつては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下「第二年度の土地」という。)第二年度田園住居地域内市街化区域農地である当該第二年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第二年度の土地で第三百四十九条第五項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの第三年度当該第二年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあつては当該第二年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該第二年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該第二年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地第三年度田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
土地の区分年度価格
一 附則第十九条の二の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地令和四年度当該土地に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地令和四年度当該土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地令和五年度当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地令和四年度田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地令和五年度当該土地の類似土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
土地の区分年度価格
一 附則第十九条の二の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地令和七年度当該土地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地令和七年度当該土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地令和八年度当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地令和七年度田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地令和八年度当該土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
土地の区分年度価格
一 附則第十九条の二の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地令和五年度当該土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地令和五年度当該土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地令和五年度当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地令和五年度当該土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地令和五年度当該土地の類似土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
土地の区分年度価格
一 附則第十九条の二の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地令和八年度当該土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地令和八年度当該土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地令和八年度当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地令和八年度当該土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地令和八年度当該土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
土地の区分年度価格
一 附則第十九条の二の二第六項又は第七項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第三号に掲げる土地令和五年度当該土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
二 第一項の表の第五号に掲げる土地令和五年度当該土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
三 第一項の表の第六号に掲げる土地令和五年度田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
土地の区分年度価格
一 附則第十九条の二の二第六項又は第七項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第三号に掲げる土地令和八年度当該土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
二 第一項の表の第五号に掲げる土地令和八年度当該土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
三 第一項の表の第六号に掲げる土地令和八年度田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
土地の区分年度価格
一 附則第十九条の二の二第六項又は第七項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地令和五年度当該土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二の二第六項又は第七項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地令和五年度当該土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地令和五年度当該土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地令和五年度当該土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地令和五年度当該土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地令和五年度田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
土地の区分年度価格
一 附則第十九条の二の二第六項又は第七項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地令和八年度当該土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二の二第六項又は第七項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地令和八年度当該土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地令和八年度当該土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地令和八年度当該土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地令和八年度当該土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地令和八年度田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第二十五条 宅地等に係る令和三年度から令和五年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に百分の五(商業地等に係る令和四年度分の都市計画税にあつては、百分の二・五)を乗じて得た額を加算した額(令和三年度分の都市計画税にあつては、前年度分の都市計画税の課税標準額)(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この条、附則第二十七条の四及び第二十七条の四の二第一項において「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。
第二十五条の三 附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で令和三年度から令和五年度までの各年度に係る賦課期日において次の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(第三項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の都市計画税については、附則第十七条第六号に規定する前年度課税標準額は、同号ロの規定にかかわらず、当該用途変更宅地等に係る当該各年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に、当該用途変更宅地等が当該各年度に係る賦課期日において該当した同表の上欄に掲げる宅地等に当該各年度の前年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この項及び次項において「特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る特定用途前年度課税標準額の総額を当該特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
第二十五条の三 附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で令和六年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において次の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(第三項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の都市計画税については、附則第十七条第六号に規定する前年度課税標準額は、同号ロの規定にかかわらず、当該用途変更宅地等に係る当該各年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に、当該用途変更宅地等が当該各年度に係る賦課期日において該当した同表の上欄に掲げる宅地等に当該各年度の前年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この項及び次項において「特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る特定用途前年度課税標準額の総額を当該特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
 附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で令和三年度に係る賦課期日において第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が令和二年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「令和三年度類似用途変更宅地等」という。)、同条第六項第三号に掲げる宅地等で令和四年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が令和三年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「令和四年度類似用途変更宅地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で令和五年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が令和四年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「令和五年度類似用途変更宅地等」という。)に係る附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定にかかわらず、令和三年度類似用途変更宅地等に係る令和三年度分の都市計画税にあつては第一号に掲げる額、令和四年度類似用途変更宅地等に係る令和四年度分の都市計画税にあつては第二号に掲げる額、令和五年度類似用途変更宅地等に係る令和五年度分の都市計画税にあつては第三号に掲げる額とする。
 附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で令和六年度に係る賦課期日において第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が令和五年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「令和六年度類似用途変更宅地等」という。)、同条第六項第三号に掲げる宅地等で令和七年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が令和六年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「令和七年度類似用途変更宅地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で令和八年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が令和七年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「令和八年度類似用途変更宅地等」という。)に係る附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定にかかわらず、令和六年度類似用途変更宅地等に係る令和六年度分の都市計画税にあつては第一号に掲げる額、令和七年度類似用途変更宅地等に係る令和七年度分の都市計画税にあつては第二号に掲げる額、令和八年度類似用途変更宅地等に係る令和八年度分の都市計画税にあつては第三号に掲げる額とする。
 第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号に掲げる市街化区域農地で令和三年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「令和三年度特定市街化区域農地」という。)、同条第六項第三号に掲げる市街化区域農地で令和四年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「令和四年度特定市街化区域農地」という。)又は同条第六項第四号に掲げる市街化区域農地で令和五年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「令和五年度特定市街化区域農地」という。)のうち、当該市街化区域農地の類似土地が令和三年度特定市街化区域農地にあつては令和二年度令和四年度特定市街化区域農地にあつては令和三年度、令和五年度特定市街化区域農地にあつては令和四年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る令和三年度特定市街化区域農地にあつては令和三年度分令和四年度特定市街化区域農地にあつては令和四年度分令和五年度特定市街化区域農地にあつては令和五年度分の都市計画税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び第一項から第三項までの規定を適用する。
 第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号に掲げる市街化区域農地で令和六年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「令和六年度特定市街化区域農地」という。)、同条第六項第三号に掲げる市街化区域農地で令和七年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「令和七年度特定市街化区域農地」という。)又は同条第六項第四号に掲げる市街化区域農地で令和八年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「令和八年度特定市街化区域農地」という。)のうち、当該市街化区域農地の類似土地が令和六年度特定市街化区域農地にあつては令和五年度令和七年度特定市街化区域農地にあつては令和六年度、令和八年度特定市街化区域農地にあつては令和七年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る令和六年度特定市街化区域農地にあつては令和六年度分令和七年度特定市街化区域農地にあつては令和七年度分令和八年度特定市街化区域農地にあつては令和八年度分の都市計画税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び第一項から第三項までの規定を適用する。
附則第十八条第六項第一項及び第四項附則第二十七条の四の二第一項
前年度分の固定資産税前年度分の都市計画税
宅地等の区分住宅用地等(附則第二十七条の四の二第一項に規定する住宅用地等をいう。以下この項において同じ。)の区分
附則第十八条第六項各号宅地等住宅用地等
附則第十八条第六項第二号イ同年度の比準課税標準額同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が令和二年度分の都市計画税について令和三年改正前の地方税法附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の令和三年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第三号イ同年度の比準課税標準額同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が令和三年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について令和四年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の令和四年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第四号同年度の比準課税標準額同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が令和四年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について令和五年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の令和五年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第二十五条の三第二項第一号ロなるべき額なるべき額(当該特定用途宅地等が令和二年度分の都市計画税について令和三年改正前の地方税法附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第二項第二号ロなるべき額なるべき額(当該特定用途宅地等が令和三年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第二項第三号ロなるべき額なるべき額(当該特定用途宅地等が令和四年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第三項附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第二号附則第十八条第六項第二号
附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定同条第六項第二号イ及び第三号イに掲げる額並びに同項第四号に定める額は、これらの規定
附則第二十五条の三第四項第一号ロなるべき額なるべき額(当該令和二年度類似特定用途宅地等が令和二年度分の都市計画税について令和三年改正前の地方税法附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第四項第二号ロなるべき額なるべき額(当該令和三年度類似特定用途宅地等が令和三年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第四項第三号ロなるべき額なるべき額(当該令和四年度類似特定用途宅地等が令和四年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十七条の二第四項前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号附則第十八条第六項第一号
前三項第十八条第六項
附則第二十七条の二第五項第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号附則第十八条第六項第二号
附則第二十七条の二第五項及び第六項第一項から第三項まで第十八条第六項
附則第十八条第六項第一項及び第四項附則第二十七条の四の二第一項
前年度分の固定資産税前年度分の都市計画税
宅地等の区分住宅用地等(附則第二十七条の四の二第一項に規定する住宅用地等をいう。以下この項において同じ。)の区分
附則第十八条第六項各号宅地等住宅用地等
附則第十八条第六項第二号イ同年度の比準課税標準額同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が令和五年度分の都市計画税について令和六年改正前の地方税法附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について令和六年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の令和六年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第三号イ同年度の比準課税標準額同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が令和六年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について★削除★第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の令和七年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第四号同年度の比準課税標準額同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が令和七年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について★削除★第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の令和八年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第二十五条の三第二項第一号ロなるべき額なるべき額(当該特定用途宅地等が令和五年度分の都市計画税について令和六年改正前の地方税法附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第二項第二号ロなるべき額なるべき額(当該特定用途宅地等が令和六年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第二項第三号ロなるべき額なるべき額(当該特定用途宅地等が令和七年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第三項附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第二号附則第十八条第六項第二号
附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定同条第六項第二号イ及び第三号イに掲げる額並びに同項第四号に定める額は、これらの規定
附則第二十五条の三第四項第一号ロなるべき額なるべき額(当該令和五年度類似特定用途宅地等が令和五年度分の都市計画税について令和六年改正前の地方税法附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第四項第二号ロなるべき額なるべき額(当該令和六年度類似特定用途宅地等が令和六年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第四項第三号ロなるべき額なるべき額(当該令和七年度類似特定用途宅地等が令和七年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十七条の二第四項前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号附則第十八条第六項第一号
前三項第十八条第六項
附則第二十七条の二第五項第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号附則第十八条第六項第二号
附則第二十七条の二第五項及び第六項第一項から第三項まで第十八条第六項
第三十三条 沖縄振興特別措置法第七条第一項に規定する提出観光地形成促進計画において定められた同法第六条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域において設置される同法第八条第一項に規定する特定民間観光関連施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下この条において同じ。)のうち令和七年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該特定民間観光関連施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該特定民間観光関連施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
第三十三条 沖縄振興特別措置法第七条第一項に規定する提出観光地形成促進計画において定められた同法第六条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域において設置される同法第八条第一項に規定する特定民間観光関連施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下この条において同じ。)のうち令和七年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該特定民間観光関連施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該特定民間観光関連施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
 平成二十九年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)に係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税のうち資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該事業が法人の事業である場合にはその者が補助開始対象期間内に最初に当該政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する事業年度から当該政府の補助を受けなくなつた日前に終了した事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合にはその者が補助開始日の属する年から当該補助を受けなくなつた日の属する年前の年分までに限り、当該特定事業所内保育施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該特定事業所内保育施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額のそれぞれ四分の三に相当する面積又は金額を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
 平成二十九年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)に係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税のうち資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該事業が法人の事業である場合にはその者が補助開始対象期間内に最初に当該政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する事業年度から当該政府の補助を受けなくなつた日前に終了した事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合にはその者が補助開始日の属する年から当該補助を受けなくなつた日の属する年前の年分までに限り、当該特定事業所内保育施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該特定事業所内保育施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額のそれぞれ四分の三に相当する面積又は金額を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
第三十三条 沖縄振興特別措置法第七条第一項に規定する提出観光地形成促進計画において定められた同法第六条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域において設置される同法第八条第一項に規定する特定民間観光関連施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下この条において同じ。)のうち令和七年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該特定民間観光関連施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該特定民間観光関連施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
第三十三条 沖縄振興特別措置法第七条第一項に規定する提出観光地形成促進計画において定められた同法第六条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域において設置される同法第八条第一項に規定する特定民間観光関連施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下この条において同じ。)のうち令和七年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該特定民間観光関連施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該特定民間観光関連施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
 特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第三条第一項の規定による承認を受けた同法第二条第三項に規定する特定農産加工業者(同条第二項第一号に掲げる業種に属する事業を行う者に限る。)若しくは同条第四項に規定する特定事業協同組合等(同号に掲げる業種に属する事業を行う者に限る。)が同法第三条第一項の承認に係る計画(同法第四条第一項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの)に従つて実施する同法第三条第一項に規定する経営改善措置に係る事業又は同法第五条第一項の規定による承認を受けた同法第二条第三項に規定する特定農産加工業者(同条第二項第二号に掲げる業種に属する事業を行う者に限る。)若しくは同条第四項に規定する特定事業協同組合等(同号に掲げる業種に属する事業を行う者に限る。)が同法第五条第一項の承認に係る計画(同条第五項において読み替えて準用する同法第四条第一項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの)に従つて実施する同法第五条第一項に規定する調達安定化措置に係る事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には令和八年三月三十一日までに終了する事業年度分、当該事業が個人の事業である場合には令和七年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の四分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
 平成二十九年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)に係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税のうち資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該事業が法人の事業である場合にはその者が補助開始対象期間内に最初に当該政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する事業年度から当該政府の補助を受けなくなつた日前に終了した事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合にはその者が補助開始日の属する年から当該補助を受けなくなつた日の属する年前の年分までに限り、当該特定事業所内保育施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該特定事業所内保育施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額のそれぞれ四分の三に相当する面積又は金額を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
 平成二十九年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)に係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税のうち資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該事業が法人の事業である場合にはその者が補助開始対象期間内に最初に当該政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する事業年度から当該政府の補助を受けなくなつた日前に終了した事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合にはその者が補助開始日の属する年から当該補助を受けなくなつた日の属する年前の年分までに限り、当該特定事業所内保育施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該特定事業所内保育施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額のそれぞれ四分の三に相当する面積又は金額を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
 第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同条第二項に規定する特定上場株式等の配当等に係る配当所得については同項の規定により同条第一項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額の合計額」とする。
 第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同条第二項に規定する特定上場株式等の配当等に係る配当所得については同項の規定により同条第一項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額の合計額」とする。
 第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同条第六項に規定する特定上場株式等の配当等に係る配当所得については同項の規定により同条第五項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額の合計額」とする。
 第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同条第六項に規定する特定上場株式等の配当等に係る配当所得については同項の規定により同条第五項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額の合計額」とする。
 第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。
 第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。
 第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。
 第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。
第三十四条 道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次条第一項及び第二項並びに附則第三十四条の三第一項において「課税長期譲渡所得金額」という。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
第三十四条 道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次条第一項及び第二項並びに附則第三十四条の三第一項において「課税長期譲渡所得金額」という。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
 第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十四条第一項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」とする。
 第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十四条第一項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」とする。
 市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第六項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次条第四項及び第五項並びに附則第三十四条の三第三項において「課税長期譲渡所得金額」という。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
 市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第六項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次条第四項及び第五項並びに附則第三十四条の三第三項において「課税長期譲渡所得金額」という。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
 第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十四条第四項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」とする。
 第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十四条第四項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」とする。
第三十五条 道府県は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第四項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・八)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
第三十五条 道府県は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第四項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・八)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
 第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」とする。
 第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」とする。
 市町村は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第八項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の五・四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の七・二)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
 市町村は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第八項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の五・四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の七・二)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
 第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条第五項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」とする。
 第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条第五項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」とする。
 第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。
 第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。
 第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。
 第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。
 第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」とする。
 第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」とする。
 第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」とする。
 第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」とする。
附則第五条の四第一項租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二
附則第五条の四第一項第一号租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二
附則第五条の四第一項第三号租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法
附則第五条の四の二第一項租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二
附則第五条の四の二第一項第一号租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第十九項まで若しくは第四十一条の二東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第十九項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二
附則第五条の四の二第一項第二号租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法
附則第五条の四第一項租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二
附則第五条の四第一項第一号租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二
附則第五条の四第一項第三号租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法
附則第五条の四の二第一項租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二
附則第五条の四の二第一項第一号租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第二十一項まで若しくは第四十一条の二東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第二十一項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二
附則第五条の四の二第一項第二号租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法
附則第五条の四第一項第一号又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項まで、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第九項まで
住宅借入金等の金額住宅借入金等の金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受ける者の有する平成二十三年から平成二十七年までの居住年に係る同条第五項第一号に規定する新規住宅借入金等の金額を除く。)
当該金額当該住宅借入金等の金額
これらの規定租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第九項までの規定
計算した同項計算した租税特別措置法第四十一条第一項
附則第五条の四の二第一項第一号又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第四項まで若しくは第六項から第十項まで
附則第五条の四第一項第一号又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項まで、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第十項まで
住宅借入金等の金額住宅借入金等の金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受ける者の有する平成二十三年から平成二十七年までの居住年に係る同条第五項第一号に規定する新規住宅借入金等の金額を除く。)
当該金額当該住宅借入金等の金額
これらの規定租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第十項までの規定
計算した同項計算した租税特別措置法第四十一条第一項
附則第五条の四の二第一項第一号又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第五項まで若しくは第七項から第十一項まで
附則第五条の四第六項租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二
附則第五条の四第六項第一号租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二
附則第五条の四第六項第三号租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法
附則第五条の四の二第五項租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二
附則第五条の四の二第五項第一号租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第十九項まで若しくは第四十一条の二東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第十九項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二
附則第五条の四の二第五項第二号租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法
附則第五条の四第六項租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二
附則第五条の四第六項第一号租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二
附則第五条の四第六項第三号租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法
附則第五条の四の二第五項租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二
附則第五条の四の二第五項第一号租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第二十一項まで若しくは第四十一条の二東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第二十一項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二
附則第五条の四の二第五項第二号租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法
附則第五条の四第六項第一号又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第九項まで
住宅借入金等の金額住宅借入金等の金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受ける者の有する平成二十三年から平成二十七年までの居住年に係る同条第五項第一号に規定する新規住宅借入金等の金額を除く。)
当該金額当該住宅借入金等の金額
これらの規定租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第九項までの規定
計算した同項計算した租税特別措置法第四十一条第一項
附則第五条の四の二第五項第一号又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第四項まで若しくは第六項から第十項まで
附則第五条の四第六項第一号又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第十項まで
住宅借入金等の金額住宅借入金等の金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受ける者の有する平成二十三年から平成二十七年までの居住年に係る同条第五項第一号に規定する新規住宅借入金等の金額を除く。)
当該金額当該住宅借入金等の金額
これらの規定租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第十項までの規定
計算した同項計算した租税特別措置法第四十一条第一項
附則第五条の四の二第五項第一号又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第五項まで若しくは第七項から第十一項まで
第五十六条 東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(以下この条において「被災住宅用地」という。)のうち、平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で平成二十三年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この条において「住宅用地」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第五十六条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
第五十六条 東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(以下この条において「被災住宅用地」という。)のうち、平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で平成二十三年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この条において「住宅用地」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第五十六条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
 東日本大震災により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下この項及び次項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第一項の規定の適用を受けたもの(平成二十三年三月十一日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第八項において「被災共用土地」という。)に対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
 東日本大震災により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下この項及び次項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第一項の規定の適用を受けたもの(平成二十三年三月十一日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第八項において「被災共用土地」という。)に対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
 被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第五項の規定の適用を受けたもの(平成二十三年三月十一日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第九項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により前項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
 被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第五項の規定の適用を受けたもの(平成二十三年三月十一日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第九項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により前項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
 第三百四十三条第七項に規定する仮換地等(平成二十三年一月二日以後に使用し、又は収益することができることとなつたものに限る。以下この項から第九項までにおいて「特定仮換地等」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税について同条第七項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている被災住宅用地の所有者等をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第一項及び前項の規定を適用する。この場合において、第一項中「土地以外の土地の全部又は一部で平成二十三年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「附則第五十六条第一項」とあるのは「附則第五十六条第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、前項中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である同項に規定する被災住宅用地の所有者等が同項の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
 第三百四十三条第七項に規定する仮換地等(平成二十三年一月二日以後に使用し、又は収益することができることとなつたものに限る。以下この項から第九項までにおいて「特定仮換地等」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税について同条第七項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている被災住宅用地の所有者等をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第一項及び前項の規定を適用する。この場合において、第一項中「土地以外の土地の全部又は一部で平成二十三年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「附則第五十六条第一項」とあるのは「附則第五十六条第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、前項中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である同項に規定する被災住宅用地の所有者等が同項の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
11 市町村は、東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を最初に改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が平成二十三年三月十一日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額。以下この項において「適用部分の税額」という。)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額し、その後二年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のうち、適用部分の税額のそれぞれ三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
11 市町村は、東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を最初に改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が平成二十三年三月十一日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額。以下この項において「適用部分の税額」という。)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額し、その後二年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のうち、適用部分の税額のそれぞれ三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
12 東日本大震災により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に平成二十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)又は当該損壊した償却資産の改良を行つた場合における当該取得又は改良が行われた償却資産(改良が行われた償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良が行われた部分とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得若しくは改良が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産の取得又は改良が行われた日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三又は附則第十五条(第二十一項を除く。)から第十五条の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
12 東日本大震災により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に平成二十八年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)又は当該損壊した償却資産の改良を行つた場合における当該取得又は改良が行われた償却資産(改良が行われた償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良が行われた部分とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得若しくは改良が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産の取得又は改良が行われた日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三又は附則第十五条(第二十一項を除く。)から第十五条の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
13 居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(以下この項において「対象区域内住宅用地」という。)の同日における所有者(当該対象区域内住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月を経過する日までの間に、当該対象区域内住宅用地に代わるものと市町村長が認める土地の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行つた場合における当該取得が行われた土地で新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度、翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該取得が行われた土地のうち対象区域内住宅用地に相当する土地として政令で定めるものを住宅用地とみなして、この法律の規定(同条第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第五十六条第十三項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
13 居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(以下この項において「対象区域内住宅用地」という。)の同日における所有者(当該対象区域内住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月を経過する日までの間に、当該対象区域内住宅用地に代わるものと市町村長が認める土地の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行つた場合における当該取得が行われた土地で新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度、翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該取得が行われた土地のうち対象区域内住宅用地に相当する土地として政令で定めるものを住宅用地とみなして、この法律の規定(同条第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第五十六条第十三項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
14 市町村は、居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた家屋(以下この項において「対象区域内家屋」という。)の同日における所有者(当該対象区域内家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、当該対象区域内家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月(当該対象区域内家屋に代わるものと市町村長が認める家屋が同日後に新築されたものであるときは、一年)を経過する日までの間に取得した場合における当該取得された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得された日の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額。以下この項において「適用部分の税額」という。)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額し、その後二年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のうち、適用部分の税額のそれぞれ三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
14 市町村は、居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた家屋(以下この項において「対象区域内家屋」という。)の同日における所有者(当該対象区域内家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、当該対象区域内家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月(当該対象区域内家屋に代わるものと市町村長が認める家屋が同日後に新築されたものであるときは、一年)を経過する日までの間に取得した場合における当該取得された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得された日の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額。以下この項において「適用部分の税額」という。)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額し、その後二年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のうち、適用部分の税額のそれぞれ三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
15 居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた償却資産(以下この項において「対象区域内償却資産」という。)の同日における所有者(当該対象区域内償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に平成二十八年四月一日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月を経過する日までの間に、当該対象区域内償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行つた場合における当該取得が行われた償却資産(当該対象区域内償却資産又は当該取得が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち対象区域内償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産の取得が行われた日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三又は附則第十五条(第二十一項を除く。)から第十五条の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
15 居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた償却資産(以下この項において「対象区域内償却資産」という。)の同日における所有者(当該対象区域内償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に平成二十八年四月一日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月を経過する日までの間に、当該対象区域内償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行つた場合における当該取得が行われた償却資産(当該対象区域内償却資産又は当該取得が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち対象区域内償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産の取得が行われた日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三又は附則第十五条(第二十一項を除く。)から第十五条の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
-改正附則-
 第一条中地方税法の目次の改正規定、同法第十一条第一項及び第五項の改正規定、同法第一章第四節中第十一条の九を第十一条の十とし、第十一条の八の次に一条を加える改正規定並びに同法第十六条の四第四項及び第十二項、第七十一条の十五第一項及び第二項、第七十一条の三十六第一項及び第二項、第七十一条の五十六第一項及び第二項、第七十二条の四十七第一項及び第二項、第七十四条の二十四第一項及び第二項、第九十一条第一項及び第二項、第百四十四条の四十八第一項及び第二項、第百七十二条第一項及び第二項、第二百七十九条第一項及び第二項、第三百二十八条の十二第一項及び第二項、第四百六十三条の四第一項及び第二項、第四百八十四条第一項及び第二項、第五百三十七条第一項及び第二項、第六百十条第一項及び第二項、第六百八十九条第一項及び第二項、第七百一条の十三第一項及び第二項、第七百一条の六十二第一項及び第二項、第七百二十二条第一項及び第二項並びに第七百三十三条の十九第一項及び第二項の改正規定並びに同法附則第五条の四の二、第四十四条の三第一項及び第三項並びに第四十五条の改正規定並びに次条並びに附則第三条、第四条第一項から第三項まで、第六条第三項、第十二条から第十四条まで、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第二十二条から第二十七条まで、第二十八条第一項、第三十条第二項及び第三十一条の規定 令和七年一月一日
 八年新法第七十二条の二第一項第一号ロ(八年新法附則第八条の三の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する所得等課税法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの又は同号ロに規定する所得等課税法人以外の法人で資本若しくは出資を有しないもののうち同号ロ(1)又は(2)に掲げる法人に該当するものが行う事業に対する令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税について八年新法第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定により申告納付すべき事業税額(以下この項において「令和八年度分基準法人事業税額」という。)が、当該法人が行う事業に対する当該事業年度の事業税について当該法人を同号ロに掲げる法人とみなした場合に八年新法第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定により申告納付すべき事業税額(以下この項において「比較法人事業税額」という。)を超える場合には、当該超える金額の三分の二に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、令和八年度分基準法人事業税額から控除するものとし、当該法人が行う事業に対する令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税について八年新法第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定により申告納付すべき事業税額(以下この項において「令和九年度分基準法人事業税額」という。)が、比較法人事業税額を超える場合には、当該超える金額の三分の一に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、令和九年度分基準法人事業税額から控除するものとする。
 第一項の場合には、新法附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で令和六年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「令和六年度の宅地等」という。)、新法附則第十八条第六項第三号に掲げる宅地等で令和七年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「令和七年度の宅地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で令和八年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「令和八年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この項において同じ。)が令和六年度の宅地等にあっては令和五年度、令和七年度の宅地等にあっては令和六年度、令和八年度の宅地等にあっては令和七年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る令和六年度の宅地等にあっては令和六年度分、令和七年度の宅地等にあっては令和七年度分、令和八年度の宅地等にあっては令和八年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。