地方税法
昭和二十五年七月三十一日 法律 第二百二十六号
地方税法等の一部を改正する法律
令和六年三月三十日 法律 第四号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲)
(個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲)
第二十五条
道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。ただし、第二号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。
第二十五条
道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。ただし、第二号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。
一
国、非課税独立行政法人(独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資されることが法律において定められているもの又はこれに類するものであつて、その実施している業務の全てが国から引き継がれたものとして総務大臣が指定したものをいう。以下同じ。)、国立大学法人等(国立大学法人及び大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)、日本年金機構、国立健康危機管理研究機構、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区、地方独立行政法人、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局、土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合並びに独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
一
国、非課税独立行政法人(独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資されることが法律において定められているもの又はこれに類するものであつて、その実施している業務の全てが国から引き継がれたものとして総務大臣が指定したものをいう。以下同じ。)、国立大学法人等(国立大学法人及び大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)、日本年金機構、国立健康危機管理研究機構、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区、地方独立行政法人、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局、土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合並びに独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
二
日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)
第六十四条第四項
の法人、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)による労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第二条第五項に規定する法人である職員団体等、漁船保険組合、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)、中小企業団体中央会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、公益社団法人又は公益財団法人で博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項の博物館を設置することを主たる目的とするもの又は学術の研究を目的とするもの並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等
二
日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)
第百五十二条第五項
の法人、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)による労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第二条第五項に規定する法人である職員団体等、漁船保険組合、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)、中小企業団体中央会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、公益社団法人又は公益財団法人で博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項の博物館を設置することを主たる目的とするもの又は学術の研究を目的とするもの並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等
2
道府県は、前項各号に掲げる者に対しては、道府県民税の法人税割を課することができない。ただし、同項第二号に掲げる者が収益事業又は法人課税信託の引受けを行う場合は、この限りでない。
2
道府県は、前項各号に掲げる者に対しては、道府県民税の法人税割を課することができない。ただし、同項第二号に掲げる者が収益事業又は法人課税信託の引受けを行う場合は、この限りでない。
3
前二項の収益事業の範囲は、政令で定める。
3
前二項の収益事業の範囲は、政令で定める。
(昭三六法七四・全改、昭三七法一五二・昭三八法八〇・昭三八法九九・昭四〇法三五・昭四〇法六九・昭四一法四〇・昭四三法四・昭四三法七三・昭四五法六九・昭四八法四九・昭四九法四三・昭五三法八〇・昭五六法一五・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法七五・昭五九法八八・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法九四・平三法七・平七法八七・平八法八二・平九法四八・平一一法六九・平一一法一〇四・平一四法九八・平一五法九・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平一七法一〇二・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二二法四・平二三法三五・平二六法四・平二七法六三・平二八法三九・平三〇法四一・令五法四七・一部改正)
(昭三六法七四・全改、昭三七法一五二・昭三八法八〇・昭三八法九九・昭四〇法三五・昭四〇法六九・昭四一法四〇・昭四三法四・昭四三法七三・昭四五法六九・昭四八法四九・昭四九法四三・昭五三法八〇・昭五六法一五・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法七五・昭五九法八八・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法九四・平三法七・平七法八七・平八法八二・平九法四八・平一一法六九・平一一法一〇四・平一四法九八・平一五法九・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平一七法一〇二・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二二法四・平二三法三五・平二六法四・平二七法六三・平二八法三九・平三〇法四一・令五法四七・令六法四・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(法人の事業税の非課税所得等の範囲)
(法人の事業税の非課税所得等の範囲)
第七十二条の五
道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。
第七十二条の五
道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。
一
法人税法別表第二に規定する独立行政法人
一
法人税法別表第二に規定する独立行政法人
二
日本赤十字社、医療法人(医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人に限る。)、商工会議所及び日本商工会議所、商工会及び商工会連合会、中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会、船員災害防止協会、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人及び私立学校法
第六十四条第四項
の法人、職業訓練法人、中央職業能力開発協会及び都道府県職業能力開発協会並びに労働者協同組合(労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第九十四条の三第二号に規定する特定労働者協同組合に限る。)
二
日本赤十字社、医療法人(医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人に限る。)、商工会議所及び日本商工会議所、商工会及び商工会連合会、中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会、船員災害防止協会、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人及び私立学校法
第百五十二条第五項
の法人、職業訓練法人、中央職業能力開発協会及び都道府県職業能力開発協会並びに労働者協同組合(労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第九十四条の三第二号に規定する特定労働者協同組合に限る。)
三
弁護士会及び日本弁護士連合会、日本弁理士会、司法書士会及び日本司法書士会連合会、土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会、行政書士会及び日本行政書士会連合会、日本公認会計士協会、税理士会及び日本税理士会連合会、社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会並びに水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)に規定する水先人会及び日本水先人会連合会
三
弁護士会及び日本弁護士連合会、日本弁理士会、司法書士会及び日本司法書士会連合会、土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会、行政書士会及び日本行政書士会連合会、日本公認会計士協会、税理士会及び日本税理士会連合会、社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会並びに水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)に規定する水先人会及び日本水先人会連合会
四
法人である労働組合及び職員団体等に対する法人格の付与に関する法律に基づく法人である職員団体等
四
法人である労働組合及び職員団体等に対する法人格の付与に関する法律に基づく法人である職員団体等
五
漁船保険組合、漁業信用基金協会、信用保証協会、農業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、土地改良事業団体連合会、農業協同組合連合会(医療法第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。第七十二条の二十三第二項及び第七十二条の二十四の七第七項において「特定農業協同組合連合会」という。)、中小企業団体中央会、酒造組合及び酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合及び酒販組合連合会、酒販組合中央会、非出資組合である商工組合及び商工組合連合会、非出資組合である生活衛生同業組合及び生活衛生同業組合連合会、非出資組合である輸出組合及び輸入組合、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、地方公務員災害補償基金、消防団員等公務災害補償等共済基金、日本私立学校振興・共済事業団、企業年金基金及び確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、石炭鉱業年金基金、国民年金基金及び国民年金基金連合会、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、投資者保護基金、委託者保護基金、原子力損害賠償・廃炉等支援機構並びに勤労者財産形成基金
五
漁船保険組合、漁業信用基金協会、信用保証協会、農業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、土地改良事業団体連合会、農業協同組合連合会(医療法第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。第七十二条の二十三第二項及び第七十二条の二十四の七第七項において「特定農業協同組合連合会」という。)、中小企業団体中央会、酒造組合及び酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合及び酒販組合連合会、酒販組合中央会、非出資組合である商工組合及び商工組合連合会、非出資組合である生活衛生同業組合及び生活衛生同業組合連合会、非出資組合である輸出組合及び輸入組合、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、地方公務員災害補償基金、消防団員等公務災害補償等共済基金、日本私立学校振興・共済事業団、企業年金基金及び確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、石炭鉱業年金基金、国民年金基金及び国民年金基金連合会、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、投資者保護基金、委託者保護基金、原子力損害賠償・廃炉等支援機構並びに勤労者財産形成基金
六
市街地再開発組合、住宅街区整備組合、負債整理組合及び防災街区整備事業組合
六
市街地再開発組合、住宅街区整備組合、負債整理組合及び防災街区整備事業組合
七
損害保険料率算出団体、地方競馬全国協会、高圧ガス保安協会、日本電気計器検定所、危険物保安技術協会、日本消防検定協会、軽自動車検査協会、小型船舶検査機構、外国人技能実習機構、日本勤労者住宅協会、広域臨海環境整備センター、原子力発電環境整備機構、広域的運営推進機関、使用済燃料再処理・廃炉推進機構、認可金融商品取引業協会、商品先物取引協会、貸金業協会、自動車安全運転センター、金融経済教育推進機構及び脱炭素成長型経済構造移行推進機構
七
損害保険料率算出団体、地方競馬全国協会、高圧ガス保安協会、日本電気計器検定所、危険物保安技術協会、日本消防検定協会、軽自動車検査協会、小型船舶検査機構、外国人技能実習機構、日本勤労者住宅協会、広域臨海環境整備センター、原子力発電環境整備機構、広域的運営推進機関、使用済燃料再処理・廃炉推進機構、認可金融商品取引業協会、商品先物取引協会、貸金業協会、自動車安全運転センター、金融経済教育推進機構及び脱炭素成長型経済構造移行推進機構
八
管理組合法人及び団地管理組合法人並びにマンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合
八
管理組合法人及び団地管理組合法人並びにマンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合
九
地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体
九
地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体
十
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等
十
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等
十一
特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人
十一
特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人
2
道府県は、人格のない社団等の事業の所得で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。
2
道府県は、人格のない社団等の事業の所得で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。
3
第一項各号に掲げる法人及び人格のない社団等は、収益事業に係る所得又は収入金額に関する経理を、収益事業以外の事業に係る所得又は収入金額に関する経理と区分して行わなければならない。
3
第一項各号に掲げる法人及び人格のない社団等は、収益事業に係る所得又は収入金額に関する経理を、収益事業以外の事業に係る所得又は収入金額に関する経理と区分して行わなければならない。
4
第一項及び第二項の収益事業の範囲は、政令で定める。
4
第一項及び第二項の収益事業の範囲は、政令で定める。
(昭二九法九五・追加、昭二九法一八四・昭二九法一八五・昭二九法二〇四・昭三〇法一一二・昭三〇法一二一・昭三〇法一四八・昭三〇法一五六・昭三〇法一六三・昭三一法一〇七・昭三一法一三四・昭三一法一六五・昭三二法六〇・昭三二法一四〇・昭三二法一六〇・昭三二法一六八・昭三二法一八七・昭三三法七三・昭三三法九九・昭三三法一七〇・昭三四法二三・昭三四法三九・昭三四法一六〇・昭三四法一九八・昭三四法一九九・昭三五法五一・昭三五法六一・昭三五法八九・昭三五法一三八・昭三六法七四・昭三六法一一六・昭三六法一二〇・昭三六法一二三・昭三六法一二八・昭三六法一二九・昭三六法一六二・昭三六法一八三・昭三六法二〇四・昭三六法二三〇・昭三七法八〇・昭三七法八三・昭三七法八四・昭三七法九三・昭三七法一五二・昭三八法五五・昭三八法一〇〇・昭三八法一五三・昭三九法一五・昭三九法一七・昭三九法一〇七・昭三九法一一八・昭三九法一五〇・昭三九法一五二・昭三九法一五六・昭三九法一五八・昭四〇法三五・昭四〇法一〇二・昭四〇法一〇四・昭四〇法一〇九・昭四一法三・昭四一法四〇・昭四一法七一・昭四一法八五・昭四一法一〇三・昭四一法一三三・昭四二法六一・昭四二法七三・昭四二法八二・昭四二法一二一・昭四二法一二三・昭四二法一三四・昭四二法一三五・昭四三法四・昭四三法五一・昭四三法七一・昭四三法九三・昭四四法三四・昭四四法五〇・昭四四法六四・昭四四法八六・昭四四法九六・昭四五法二四・昭四五法七八・昭四五法九〇・昭四五法九四・昭四六法三四・昭四六法六〇・昭四六法六三・昭四六法九六・昭四六法一〇一・昭四七法四八・昭四七法六八・昭四八法三一・昭四八法四九・昭四八法五一・昭四八法五三・昭四八法六五・昭四八法一一一・昭四九法四八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五一法三六・昭五一法三七・昭五一法四七・昭五一法六七・昭五一法八五・昭五二法二二・昭五二法五四・昭五二法八四・昭五三法四〇・昭五三法四四・昭五三法四七・昭五三法五二・昭五三法八〇・昭五三法一〇三・昭五四法四六・昭五四法五五・昭五五法五三・昭五五法七一・昭五五法九二・昭五六法一五・昭五六法四四・昭五六法七三・昭五六法七六・昭五七法三八・昭五七法六三・昭五八法五一・昭五八法五三・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法七・昭五九法五七・昭六〇法三〇・昭六〇法六六・昭六〇法九二・昭六一法一四・昭六一法二〇・昭六一法七七・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法二四・昭六二法三二・昭六二法四〇・昭六二法七九・昭六二法九七・昭六三法六・昭六三法三三・平元法五七・平元法八六・平三法一八・平三法二四・平三法四五・平四法三四・平四法七三・平六法二七・平六法一〇六・平七法八七・平八法四〇・平八法五一・平八法五三・平八法八二・平九法四八・平九法六八・平九法九六・平一〇法七・平一〇法四二・平一〇法四四・平一〇法六二・平一〇法一〇七・平一一法一九・平一一法六九・平一一法一二一・平一二法三九・平一二法四七・平一二法四九・平一二法一一七・平一三法五〇・平一三法一〇一・平一四法一七・平一四法九八・平一五法九・平一五法五一・平一六法一七・平一七法五・平一九法四・平一九法八二・平一九法一〇〇・平二〇法二一・平二一法七四・平二三法五六・平二三法九四・平二五法六三・平二六法四・平二六法四〇・平二七法二・平二七法六三・平二八法一三・平二八法三九・平二八法八九・令二法五・令四法一・令四法七一・令五法四四・令五法七九・令六法四・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭二九法一八四・昭二九法一八五・昭二九法二〇四・昭三〇法一一二・昭三〇法一二一・昭三〇法一四八・昭三〇法一五六・昭三〇法一六三・昭三一法一〇七・昭三一法一三四・昭三一法一六五・昭三二法六〇・昭三二法一四〇・昭三二法一六〇・昭三二法一六八・昭三二法一八七・昭三三法七三・昭三三法九九・昭三三法一七〇・昭三四法二三・昭三四法三九・昭三四法一六〇・昭三四法一九八・昭三四法一九九・昭三五法五一・昭三五法六一・昭三五法八九・昭三五法一三八・昭三六法七四・昭三六法一一六・昭三六法一二〇・昭三六法一二三・昭三六法一二八・昭三六法一二九・昭三六法一六二・昭三六法一八三・昭三六法二〇四・昭三六法二三〇・昭三七法八〇・昭三七法八三・昭三七法八四・昭三七法九三・昭三七法一五二・昭三八法五五・昭三八法一〇〇・昭三八法一五三・昭三九法一五・昭三九法一七・昭三九法一〇七・昭三九法一一八・昭三九法一五〇・昭三九法一五二・昭三九法一五六・昭三九法一五八・昭四〇法三五・昭四〇法一〇二・昭四〇法一〇四・昭四〇法一〇九・昭四一法三・昭四一法四〇・昭四一法七一・昭四一法八五・昭四一法一〇三・昭四一法一三三・昭四二法六一・昭四二法七三・昭四二法八二・昭四二法一二一・昭四二法一二三・昭四二法一三四・昭四二法一三五・昭四三法四・昭四三法五一・昭四三法七一・昭四三法九三・昭四四法三四・昭四四法五〇・昭四四法六四・昭四四法八六・昭四四法九六・昭四五法二四・昭四五法七八・昭四五法九〇・昭四五法九四・昭四六法三四・昭四六法六〇・昭四六法六三・昭四六法九六・昭四六法一〇一・昭四七法四八・昭四七法六八・昭四八法三一・昭四八法四九・昭四八法五一・昭四八法五三・昭四八法六五・昭四八法一一一・昭四九法四八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五一法三六・昭五一法三七・昭五一法四七・昭五一法六七・昭五一法八五・昭五二法二二・昭五二法五四・昭五二法八四・昭五三法四〇・昭五三法四四・昭五三法四七・昭五三法五二・昭五三法八〇・昭五三法一〇三・昭五四法四六・昭五四法五五・昭五五法五三・昭五五法七一・昭五五法九二・昭五六法一五・昭五六法四四・昭五六法七三・昭五六法七六・昭五七法三八・昭五七法六三・昭五八法五一・昭五八法五三・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法七・昭五九法五七・昭六〇法三〇・昭六〇法六六・昭六〇法九二・昭六一法一四・昭六一法二〇・昭六一法七七・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法二四・昭六二法三二・昭六二法四〇・昭六二法七九・昭六二法九七・昭六三法六・昭六三法三三・平元法五七・平元法八六・平三法一八・平三法二四・平三法四五・平四法三四・平四法七三・平六法二七・平六法一〇六・平七法八七・平八法四〇・平八法五一・平八法五三・平八法八二・平九法四八・平九法六八・平九法九六・平一〇法七・平一〇法四二・平一〇法四四・平一〇法六二・平一〇法一〇七・平一一法一九・平一一法六九・平一一法一二一・平一二法三九・平一二法四七・平一二法四九・平一二法一一七・平一三法五〇・平一三法一〇一・平一四法一七・平一四法九八・平一五法九・平一五法五一・平一六法一七・平一七法五・平一九法四・平一九法八二・平一九法一〇〇・平二〇法二一・平二一法七四・平二三法五六・平二三法九四・平二五法六三・平二六法四・平二六法四〇・平二七法二・平二七法六三・平二八法一三・平二八法三九・平二八法八九・令二法五・令四法一・令四法七一・令五法四四・令五法七九・令六法四・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(用途による不動産取得税の非課税)
(用途による不動産取得税の非課税)
第七十三条の四
道府県は、次の各号に規定する者が不動産をそれぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
第七十三条の四
道府県は、次の各号に規定する者が不動産をそれぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
一
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、日本放送協会、土地改良区、土地改良区連合、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人理化学研究所及び国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
一
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、日本放送協会、土地改良区、土地改良区連合、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人理化学研究所及び国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
二
宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第三条に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令(昭和二十年勅令第七百十九号)の規定による宗教法人のこれに相当する建物及び土地を含む。)
二
宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第三条に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令(昭和二十年勅令第七百十九号)の規定による宗教法人のこれに相当する建物及び土地を含む。)
三
学校法人又は私立学校法
第六十四条第四項
の法人(以下この号において「学校法人等」という。)がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する不動産(第四号の四に該当するものを除く。)、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の学校又は同法第百二十四条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する不動産、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する不動産(同号に該当するものを除く。)及び公益社団法人若しくは公益財団法人で職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条の規定による認定職業訓練を行うことを目的とするもの又は職業訓練法人で政令で定めるもの若しくは都道府県職業能力開発協会がその職業訓練施設において直接職業訓練の用に供する不動産並びに公益社団法人又は公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する不動産及び公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人がその設置する博物館法第二条第一項の博物館において直接その用に供する不動産
三
学校法人又は私立学校法
第百五十二条第五項
の法人(以下この号において「学校法人等」という。)がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する不動産(第四号の四に該当するものを除く。)、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の学校又は同法第百二十四条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する不動産、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する不動産(同号に該当するものを除く。)及び公益社団法人若しくは公益財団法人で職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条の規定による認定職業訓練を行うことを目的とするもの又は職業訓練法人で政令で定めるもの若しくは都道府県職業能力開発協会がその職業訓練施設において直接職業訓練の用に供する不動産並びに公益社団法人又は公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する不動産及び公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人がその設置する博物館法第二条第一項の博物館において直接その用に供する不動産
三の二
医療法第三十一条の公的医療機関の開設者、医療法人(政令で定めるものに限る。)、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、健康保険組合及び健康保険組合連合会並びに国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する不動産
三の二
医療法第三十一条の公的医療機関の開設者、医療法人(政令で定めるものに限る。)、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、健康保険組合及び健康保険組合連合会並びに国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する不動産
四
社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次号から第四号の七までにおいて同じ。)が生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設の用に供する不動産で政令で定めるもの
四
社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次号から第四号の七までにおいて同じ。)が生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設の用に供する不動産で政令で定めるもの
四の二
社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する不動産
四の二
社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する不動産
四の三
社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の用に供する不動産で政令で定めるもの(次号に該当するものを除く。)
四の三
社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の用に供する不動産で政令で定めるもの(次号に該当するものを除く。)
四の四
学校法人、社会福祉法人その他政令で定める者が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園の用に供する不動産
四の四
学校法人、社会福祉法人その他政令で定める者が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園の用に供する不動産
四の五
社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設の用に供する不動産で政令で定めるもの
四の五
社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設の用に供する不動産で政令で定めるもの
四の六
社会福祉法人が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設の用に供する不動産
四の六
社会福祉法人が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設の用に供する不動産
四の七
第四号から前号までに掲げる不動産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業(同条第三項第一号の二に掲げる事業を除く。)の用に供する不動産で政令で定めるもの
四の七
第四号から前号までに掲げる不動産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業(同条第三項第一号の二に掲げる事業を除く。)の用に供する不動産で政令で定めるもの
四の八
更生保護法人が更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する更生保護事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
四の八
更生保護法人が更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する更生保護事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
四の九
介護保険法第百十五条の四十七第一項の規定により市町村から同法第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する不動産
四の九
介護保険法第百十五条の四十七第一項の規定により市町村から同法第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する不動産
四の十
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が当該事業(利用定員が六人以上であるものに限る。)の用に供する不動産
四の十
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が当該事業(利用定員が六人以上であるものに限る。)の用に供する不動産
五
第三号の二から第四号の七までに掲げる不動産のほか、日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
五
第三号の二から第四号の七までに掲げる不動産のほか、日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
六
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
六
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
七
公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する不動産
七
公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する不動産
八
健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、日本私立学校振興・共済事業団並びに国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、農業協同組合法、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)による組合及び連合会が経営する病院及び診療所の用に供する不動産で政令で定めるもの
八
健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、日本私立学校振興・共済事業団並びに国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、農業協同組合法、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)による組合及び連合会が経営する病院及び診療所の用に供する不動産で政令で定めるもの
八の二
医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する不動産で政令で定めるもの
八の二
医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する不動産で政令で定めるもの
九
農業共済組合及び農業共済組合連合会が経営する家畜診療所の用に供する不動産並びにこれらの組合及び連合会が直接農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百三十一条第一項(同法第百七十二条、第百七十四条及び第百八十七条において準用する場合を含む。)の規定による損害の額の認定の用に供する不動産
九
農業共済組合及び農業共済組合連合会が経営する家畜診療所の用に供する不動産並びにこれらの組合及び連合会が直接農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百三十一条第一項(同法第百七十二条、第百七十四条及び第百八十七条において準用する場合を含む。)の規定による損害の額の認定の用に供する不動産
十
独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第三号に規定する施設において直接その用に供する不動産
十
独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第三号に規定する施設において直接その用に供する不動産
十一
独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項第一号から第三号まで、第七号又は第十五号イに規定する業務の用に供する土地で政令で定めるもの及び同項第一号から第三号までに規定する業務を行う場合における敷地の整備若しくは宅地の造成又は同項第十三号若しくは第十六号の賃貸住宅の建設と併せて建設する家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するもののうち政令で定めるもの
十一
独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項第一号から第三号まで、第七号又は第十五号イに規定する業務の用に供する土地で政令で定めるもの及び同項第一号から第三号までに規定する業務を行う場合における敷地の整備若しくは宅地の造成又は同項第十三号若しくは第十六号の賃貸住宅の建設と併せて建設する家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するもののうち政令で定めるもの
十二
地方住宅供給公社が地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条第一項又は第三項第二号若しくは第四号に規定する業務の用に供する土地及び同項第一号の住宅の建設又は同項第二号の宅地の取得若しくは造成と併せ、同項第六号に規定する業務として土地又は家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するものを取得し、若しくは造成し、又は建設する場合における当該土地及び家屋
十二
地方住宅供給公社が地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条第一項又は第三項第二号若しくは第四号に規定する業務の用に供する土地及び同項第一号の住宅の建設又は同項第二号の宅地の取得若しくは造成と併せ、同項第六号に規定する業務として土地又は家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するものを取得し、若しくは造成し、又は建設する場合における当該土地及び家屋
十三
独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項第一号、第三号、第四号又は第七号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十三
独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項第一号、第三号、第四号又は第七号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十四
独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)第十四条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十四
独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)第十四条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十五
独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十五条第一項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十五
独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十五条第一項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十六
削除
十六
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十七
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第十四条第一項第四号若しくは第七号又は附則第五条第三項第三号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十七
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第十四条第一項第四号若しくは第七号又は附則第五条第三項第三号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十八
国立研究開発法人科学技術振興機構が国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第二十三条第一項第一号、第三号(同項第一号に係る部分に限る。)、第八号イ又は第十号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十八
国立研究開発法人科学技術振興機構が国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第二十三条第一項第一号、第三号(同項第一号に係る部分に限る。)、第八号イ又は第十号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十九及び二十
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十九及び二十
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十九及び二十
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十九及び二十
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二十一
独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第二号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの及び中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第三十九条第一項の業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する土地
二十一
独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第二号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの及び中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第三十九条第一項の業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する土地
二十二
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二十二
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二十三
成田国際空港株式会社が成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第五条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの、新関西国際空港株式会社が関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)第九条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの及び同法第十二条第一項第一号に規定する指定会社が同項第二号に掲げる事業の用に供する不動産で政令で定めるもの並びに中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第四条第二項に規定する指定会社が同法第六条第一項第一号又は第二号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
二十三
成田国際空港株式会社が成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第五条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの、新関西国際空港株式会社が関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)第九条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの及び同法第十二条第一項第一号に規定する指定会社が同項第二号に掲げる事業の用に供する不動産で政令で定めるもの並びに中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第四条第二項に規定する指定会社が同法第六条第一項第一号又は第二号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
二十四
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二十四
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二十五
独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第十三条第一項第一号イ若しくはロ、第四号イ、ロ若しくはニ又は第五号イに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
二十五
独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第十三条第一項第一号イ若しくはロ、第四号イ、ロ若しくはニ又は第五号イに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
二十六
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十八条第一号から第四号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
二十六
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十八条第一号から第四号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
二十七
国立研究開発法人海洋研究開発機構が国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)第十七条第一号、第三号、第四号又は第六号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
二十七
国立研究開発法人海洋研究開発機構が国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)第十七条第一号、第三号、第四号又は第六号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
二十八
独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第十条第一号から第五号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
二十八
独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第十条第一号から第五号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
二十九
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二十九
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三十
日本下水道事業団が日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第二十六条第一項第七号又は第八号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
三十
日本下水道事業団が日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第二十六条第一項第七号又は第八号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
三十一
商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第九条又は第六十五条に規定する事業の用に供する不動産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第十一条又は第五十五条の八第一項若しくは第二項に規定する事業の用に供する不動産で、政令で定めるもの
三十一
商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第九条又は第六十五条に規定する事業の用に供する不動産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第十一条又は第五十五条の八第一項若しくは第二項に規定する事業の用に供する不動産で、政令で定めるもの
三十二
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号。以下この号において「機構法」という。)第十四条第一項第一号に規定する業務(農業機械化促進法を廃止する等の法律(平成二十九年法律第十九号)第一条の規定による廃止前の農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)第十六条第一項第一号及び第三号から第五号までに規定する業務に該当するものを除く。)又は機構法第十四条第一項第二号から第四号まで若しくは第二項から第四項までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
三十二
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号。以下この号において「機構法」という。)第十四条第一項第一号に規定する業務(農業機械化促進法を廃止する等の法律(平成二十九年法律第十九号)第一条の規定による廃止前の農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)第十六条第一項第一号及び第三号から第五号までに規定する業務に該当するものを除く。)又は機構法第十四条第一項第二号から第四号まで若しくは第二項から第四項までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
三十三
国立研究開発法人水産研究・教育機構が国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)第十二条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
三十三
国立研究開発法人水産研究・教育機構が国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)第十二条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
三十四
国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十四条第一項第一号から第八号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
三十四
国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十四条第一項第一号から第八号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
三十五
独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十三条第一項第三号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
三十五
独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十三条第一項第三号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
三十六
日本司法支援センターが総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第三十条第一項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
三十六
日本司法支援センターが総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第三十条第一項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
三十七
国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第十三条第一項第一号から第三号まで又は第二項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
三十七
国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第十三条第一項第一号から第三号まで又は第二項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
三十八
特定建設線(全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第四条第一項に規定する基本計画に定められた同項に規定する建設線のうち政令で定めるものをいう。)の同法第六条第一項に規定する建設主体として同項の規定により国土交通大臣が指名した法人が同法第九条第一項の規定による国土交通大臣の認可を受けた当該特定建設線の工事実施計画に係る同法第二条に規定する新幹線鉄道の鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項に規定する鉄道施設の用に供する不動産で政令で定めるもの
三十八
特定建設線(全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第四条第一項に規定する基本計画に定められた同項に規定する建設線のうち政令で定めるものをいう。)の同法第六条第一項に規定する建設主体として同項の規定により国土交通大臣が指名した法人が同法第九条第一項の規定による国土交通大臣の認可を受けた当該特定建設線の工事実施計画に係る同法第二条に規定する新幹線鉄道の鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項に規定する鉄道施設の用に供する不動産で政令で定めるもの
三十九
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一項第四号から第六号まで又は第二項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
三十九
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一項第四号から第六号まで又は第二項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
2
道府県は、外国の政府が不動産を次に掲げる施設の用に供する不動産として使用するために取得した場合においては、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。ただし、第三号に掲げる施設の用に供する不動産については、外国が不動産取得税に相当する税を当該外国において日本国の同号に掲げる施設の用に供する不動産の取得に対して課する場合においては、この限りでない。
2
道府県は、外国の政府が不動産を次に掲げる施設の用に供する不動産として使用するために取得した場合においては、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。ただし、第三号に掲げる施設の用に供する不動産については、外国が不動産取得税に相当する税を当該外国において日本国の同号に掲げる施設の用に供する不動産の取得に対して課する場合においては、この限りでない。
一
大使館、公使館又は領事館
一
大使館、公使館又は領事館
二
専ら大使館、公使館若しくは領事館の長又は大使館若しくは公使館の職員の居住の用に供する施設
二
専ら大使館、公使館若しくは領事館の長又は大使館若しくは公使館の職員の居住の用に供する施設
三
専ら領事館の職員の居住の用に供する施設
三
専ら領事館の職員の居住の用に供する施設
3
道府県は、公共の用に供する道路の用に供するために不動産を取得した場合における当該不動産の取得又は保安林、墓地若しくは公共の用に供する運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤とう若しくは井溝の用に供するために土地を取得した場合における当該土地(保安林の用に供するために取得した土地については、森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)第二条第二項第二号に規定する施設の用に供する土地で政令で定めるものを除く。)の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
3
道府県は、公共の用に供する道路の用に供するために不動産を取得した場合における当該不動産の取得又は保安林、墓地若しくは公共の用に供する運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤とう若しくは井溝の用に供するために土地を取得した場合における当該土地(保安林の用に供するために取得した土地については、森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)第二条第二項第二号に規定する施設の用に供する土地で政令で定めるものを除く。)の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
(昭二九法九五・追加、昭二九法一八五・昭二九法二〇四・昭三〇法五三・昭三〇法一一二・昭三〇法一四一・昭三〇法一四二・昭三一法九二・昭三一法九四・昭三一法一三四・昭三二法一二六・昭三二法一八七・昭三三法二〇・昭三三法八〇・昭三四法一九九・昭三六法七四・昭三六法八二・昭三六法一一六・昭三七法五一・昭三七法六四・昭三七法七一・昭三七法九三・昭三七法一二九・昭三七法一四一・昭三七法一五二・昭三八法八〇・昭三八法八八・昭三八法一三三・昭三九法三・昭三九法二九・昭三九法八九・昭三九法一五〇・昭三九法一五二・昭四〇法三五・昭四〇法八七・昭四〇法九五・昭四〇法一一五・昭四〇法一二〇・昭四〇法一二四・昭四一法二六・昭四一法四〇・昭四一法四四・昭四一法八八・昭四一法一一二・昭四一法一三一・昭四二法二五・昭四二法五六・昭四二法七三・昭四二法一一五・昭四二法一三四・昭四三法四・昭四三法五一・昭四三法七三・昭四四法三八・昭四四法五〇・昭四四法六四・昭四五法二四・昭四五法四四・昭四五法七八・昭四五法九四・昭四六法一一・昭四六法九四・昭四七法一一・昭四七法四一・昭四七法六二・昭四七法七四・昭四八法二三・昭四八法八〇・昭四八法九二・昭四九法八・昭四九法一九・昭四九法四三・昭四九法六二・昭四九法六九・昭四九法一一七・昭五〇法一八・昭五〇法四一・昭五〇法四五・昭五〇法五七・昭五一法七・昭五二法六・昭五二法七〇・昭五三法九・昭五三法四〇・昭五四法一二・昭五五法五三・昭五五法七一・昭五五法九一・昭五六法二七・昭五六法二八・昭五六法四八・昭五六法八八・昭五八法一三・昭五八法八二・昭五九法七・昭五九法五三・昭六〇法五六・昭六〇法六六・昭六〇法九二・昭六一法一一・昭六一法二〇・昭六一法三一・昭六一法五四・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四〇・昭六二法四三・昭六三法六・昭六三法三二・昭六三法三三・昭六三法四〇・昭六三法四四・平元法一四・平元法三九・平元法五二・平二法六・平二法一四・平二法五〇・平二法六二・平三法七・平三法四五・平四法二三・平四法三九・平四法六七・平四法七六・平五法六九・平六法一五・平七法四〇・平七法八七・平八法一二・平八法一四・平八法二三・平八法二七・平八法三六・平八法三九・平八法八二・平九法九・平九法二八・平九法四五・平九法四八・平一〇法二七・平一〇法六二・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法六二・平一一法七〇・平一一法七六・平一一法二二二・平一二法四・平一二法一一一・平一三法八・平一三法三五・平一三法一〇一・平一三法一五三・平一四法一七・平一四法九八・平一五法九・平一五法五一・平一六法一七・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法一〇〇・平一九法四・平一九法九六・平二〇法二一・平二〇法四二・平二一法九・平二二法四・平二三法二六・平二三法七二・平二三法八三・平二四法一七・平二四法四四・平二五法三・平二六法四・平二六法六七・平二七法二・平二八法一三・平二八法三二・平二八法五八・平二八法七六・平二九法二・平三〇法三・平三〇法四一・令元法二一・令二法五八・令三法二・令四法四三・令四法五一・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭二九法一八五・昭二九法二〇四・昭三〇法五三・昭三〇法一一二・昭三〇法一四一・昭三〇法一四二・昭三一法九二・昭三一法九四・昭三一法一三四・昭三二法一二六・昭三二法一八七・昭三三法二〇・昭三三法八〇・昭三四法一九九・昭三六法七四・昭三六法八二・昭三六法一一六・昭三七法五一・昭三七法六四・昭三七法七一・昭三七法九三・昭三七法一二九・昭三七法一四一・昭三七法一五二・昭三八法八〇・昭三八法八八・昭三八法一三三・昭三九法三・昭三九法二九・昭三九法八九・昭三九法一五〇・昭三九法一五二・昭四〇法三五・昭四〇法八七・昭四〇法九五・昭四〇法一一五・昭四〇法一二〇・昭四〇法一二四・昭四一法二六・昭四一法四〇・昭四一法四四・昭四一法八八・昭四一法一一二・昭四一法一三一・昭四二法二五・昭四二法五六・昭四二法七三・昭四二法一一五・昭四二法一三四・昭四三法四・昭四三法五一・昭四三法七三・昭四四法三八・昭四四法五〇・昭四四法六四・昭四五法二四・昭四五法四四・昭四五法七八・昭四五法九四・昭四六法一一・昭四六法九四・昭四七法一一・昭四七法四一・昭四七法六二・昭四七法七四・昭四八法二三・昭四八法八〇・昭四八法九二・昭四九法八・昭四九法一九・昭四九法四三・昭四九法六二・昭四九法六九・昭四九法一一七・昭五〇法一八・昭五〇法四一・昭五〇法四五・昭五〇法五七・昭五一法七・昭五二法六・昭五二法七〇・昭五三法九・昭五三法四〇・昭五四法一二・昭五五法五三・昭五五法七一・昭五五法九一・昭五六法二七・昭五六法二八・昭五六法四八・昭五六法八八・昭五八法一三・昭五八法八二・昭五九法七・昭五九法五三・昭六〇法五六・昭六〇法六六・昭六〇法九二・昭六一法一一・昭六一法二〇・昭六一法三一・昭六一法五四・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四〇・昭六二法四三・昭六三法六・昭六三法三二・昭六三法三三・昭六三法四〇・昭六三法四四・平元法一四・平元法三九・平元法五二・平二法六・平二法一四・平二法五〇・平二法六二・平三法七・平三法四五・平四法二三・平四法三九・平四法六七・平四法七六・平五法六九・平六法一五・平七法四〇・平七法八七・平八法一二・平八法一四・平八法二三・平八法二七・平八法三六・平八法三九・平八法八二・平九法九・平九法二八・平九法四五・平九法四八・平一〇法二七・平一〇法六二・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法六二・平一一法七〇・平一一法七六・平一一法二二二・平一二法四・平一二法一一一・平一三法八・平一三法三五・平一三法一〇一・平一三法一五三・平一四法一七・平一四法九八・平一五法九・平一五法五一・平一六法一七・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法一〇〇・平一九法四・平一九法九六・平二〇法二一・平二〇法四二・平二一法九・平二二法四・平二三法二六・平二三法七二・平二三法八三・平二四法一七・平二四法四四・平二五法三・平二六法四・平二六法六七・平二七法二・平二八法一三・平二八法三二・平二八法五八・平二八法七六・平二九法二・平三〇法三・平三〇法四一・令元法二一・令二法五八・令三法二・令四法四三・令四法五一・令六法四・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(個人以外の者の市町村民税の非課税の範囲)
(個人以外の者の市町村民税の非課税の範囲)
第二百九十六条
市町村は、次に掲げる者に対しては、市町村民税の均等割を課することができない。ただし、第二号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。
第二百九十六条
市町村は、次に掲げる者に対しては、市町村民税の均等割を課することができない。ただし、第二号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。
一
国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、国立健康危機管理研究機構、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区、地方独立行政法人、港湾法の規定による港務局、土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合並びに独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
一
国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、国立健康危機管理研究機構、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区、地方独立行政法人、港湾法の規定による港務局、土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合並びに独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
二
日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人、私立学校法
第六十四条第四項
の法人、労働組合法による労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第二条第五項に規定する法人である職員団体等、漁船保険組合、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、農業協同組合連合会(医療法第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)、中小企業団体中央会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、公益社団法人又は公益財団法人で博物館法第二条第一項の博物館を設置することを主たる目的とするもの又は学術の研究を目的とするもの並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等
二
日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人、私立学校法
第百五十二条第五項
の法人、労働組合法による労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第二条第五項に規定する法人である職員団体等、漁船保険組合、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、農業協同組合連合会(医療法第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)、中小企業団体中央会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、公益社団法人又は公益財団法人で博物館法第二条第一項の博物館を設置することを主たる目的とするもの又は学術の研究を目的とするもの並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等
2
市町村は、前項各号に掲げる者に対しては、市町村民税の法人税割を課することができない。ただし、同項第二号に掲げる者が収益事業又は法人課税信託の引受けを行う場合は、この限りでない。
2
市町村は、前項各号に掲げる者に対しては、市町村民税の法人税割を課することができない。ただし、同項第二号に掲げる者が収益事業又は法人課税信託の引受けを行う場合は、この限りでない。
3
前二項の収益事業の範囲は、政令で定める。
3
前二項の収益事業の範囲は、政令で定める。
(昭三六法七四・全改、昭三七法一五二・昭三八法八〇・昭三八法九九・昭四〇法三五・昭四〇法六九・昭四一法四〇・昭四三法四・昭四三法七三・昭四五法六九・昭四八法四九・昭四九法四三・昭五三法八〇・昭五六法一五・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法七五・昭五九法八八・昭六一法一四・昭六一法九四・平三法七・平七法八七・平八法八二・平九法四八・平一一法六九・平一一法一〇四・平一四法九八・平一五法九・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平一七法一〇二・平一九法四・平二〇法二一・平二三法三五・平二六法四・平二七法六三・平二八法三九・平三〇法四一・令五法四七・一部改正)
(昭三六法七四・全改、昭三七法一五二・昭三八法八〇・昭三八法九九・昭四〇法三五・昭四〇法六九・昭四一法四〇・昭四三法四・昭四三法七三・昭四五法六九・昭四八法四九・昭四九法四三・昭五三法八〇・昭五六法一五・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法七五・昭五九法八八・昭六一法一四・昭六一法九四・平三法七・平七法八七・平八法八二・平九法四八・平一一法六九・平一一法一〇四・平一四法九八・平一五法九・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平一七法一〇二・平一九法四・平二〇法二一・平二三法三五・平二六法四・平二七法六三・平二八法三九・平三〇法四一・令五法四七・令六法四・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(固定資産税の非課税の範囲)
(固定資産税の非課税の範囲)
第三百四十八条
市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。
第三百四十八条
市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。
2
固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。
2
固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。
一
国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区が公用又は公共の用に供する固定資産
一
国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区が公用又は公共の用に供する固定資産
一の二
皇室経済法第七条に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物である固定資産
一の二
皇室経済法第七条に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物である固定資産
二
独立行政法人水資源機構、土地改良区、土地改良区連合及び土地開発公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二
独立行政法人水資源機構、土地改良区、土地改良区連合及び土地開発公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二の二から二の四まで
削除
二の二から二の四まで
削除
二の五
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち政令で定める区域において直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルで政令で定めるもの
二の五
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち政令で定める区域において直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルで政令で定めるもの
二の六
公共の危害防止のために設置された鉄道事業又は軌道経営の用に供する踏切道及び踏切保安装置
二の六
公共の危害防止のために設置された鉄道事業又は軌道経営の用に供する踏切道及び踏切保安装置
二の七
既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)若しくは既設の軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設で政令で定めるもの、公共の用に供する飛行場の滑走路の延長に伴い新たに建設された立体交差化施設又は道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設で政令で定めるもののうち、線路設備、電路設備その他の構築物で政令で定めるもの
二の七
既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)若しくは既設の軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設で政令で定めるもの、公共の用に供する飛行場の滑走路の延長に伴い新たに建設された立体交差化施設又は道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設で政令で定めるもののうち、線路設備、電路設備その他の構築物で政令で定めるもの
二の八
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が都市計画法第七条第一項の規定により定められた市街化区域内において鉄道事業又は軌道経営の用に供する地下道又は
跨
(
こ
)
線道路橋で、政令で定めるもの
二の八
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が都市計画法第七条第一項の規定により定められた市街化区域内において鉄道事業又は軌道経営の用に供する地下道又は
跨
(
こ
)
線道路橋で、政令で定めるもの
三
宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第三条に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する建物、工作物及び土地を含む。)
三
宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第三条に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する建物、工作物及び土地を含む。)
四
墓地
四
墓地
五
公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地
五
公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地
六
公共の用に供する用悪水路、ため池、堤とう及び井溝
六
公共の用に供する用悪水路、ため池、堤とう及び井溝
七
保安林に係る土地(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する施設の用に供する土地で政令で定めるものを除く。)
七
保安林に係る土地(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する施設の用に供する土地で政令で定めるものを除く。)
七の二
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項に規定する国立公園又は国定公園の特別地域のうち同法第二十一条第一項に規定する特別保護地区その他総務省令で定める地域内の土地で総務省令で定めるもの
七の二
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項に規定する国立公園又は国定公園の特別地域のうち同法第二十一条第一項に規定する特別保護地区その他総務省令で定める地域内の土地で総務省令で定めるもの
八
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史蹟、史蹟、特別名勝、名勝、特別天然記念物若しくは天然記念物として指定され、若しくは旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)第二条第一項の規定により認定された家屋又はその敷地
八
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史蹟、史蹟、特別名勝、名勝、特別天然記念物若しくは天然記念物として指定され、若しくは旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)第二条第一項の規定により認定された家屋又はその敷地
八の二
文化財保護法第百四十四条第一項に規定する重要伝統的建造物群保存地区内の家屋で政令で定めるもの
八の二
文化財保護法第百四十四条第一項に規定する重要伝統的建造物群保存地区内の家屋で政令で定めるもの
九
学校法人又は私立学校法
第六十四条第四項
の法人(以下この号において「学校法人等」という。)がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産(第十号の四に該当するものを除く。)、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法第一条の学校又は同法第百二十四条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産(同号に該当するものを除く。)並びに公益社団法人又は公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人がその設置する博物館法第二条第一項の博物館において直接その用に供する固定資産
九
学校法人又は私立学校法
第百五十二条第五項
の法人(以下この号において「学校法人等」という。)がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産(第十号の四に該当するものを除く。)、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法第一条の学校又は同法第百二十四条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産(同号に該当するものを除く。)並びに公益社団法人又は公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人がその設置する博物館法第二条第一項の博物館において直接その用に供する固定資産
九の二
医療法第三十一条の公的医療機関の開設者、医療法人(政令で定めるものに限る。)、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、健康保険組合及び健康保険組合連合会並びに国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産
九の二
医療法第三十一条の公的医療機関の開設者、医療法人(政令で定めるものに限る。)、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、健康保険組合及び健康保険組合連合会並びに国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産
十
社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次号から第十号の七までにおいて同じ。)が生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十
社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次号から第十号の七までにおいて同じ。)が生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の二
社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する固定資産
十の二
社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する固定資産
十の三
社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの(次号に該当するものを除く。)
十の三
社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの(次号に該当するものを除く。)
十の四
学校法人、社会福祉法人その他政令で定める者が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園の用に供する固定資産
十の四
学校法人、社会福祉法人その他政令で定める者が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園の用に供する固定資産
十の五
社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の五
社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の六
社会福祉法人が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設の用に供する固定資産
十の六
社会福祉法人が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設の用に供する固定資産
十の七
第十号から前号までに掲げる固定資産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業(同条第三項第一号の二に掲げる事業を除く。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の七
第十号から前号までに掲げる固定資産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業(同条第三項第一号の二に掲げる事業を除く。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の八
更生保護法人が更生保護事業法第二条第一項に規定する更生保護事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の八
更生保護法人が更生保護事業法第二条第一項に規定する更生保護事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の九
介護保険法第百十五条の四十七第一項の規定により市町村から同法第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する固定資産
十の九
介護保険法第百十五条の四十七第一項の規定により市町村から同法第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する固定資産
十の十
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が当該事業(利用定員が六人以上であるものに限る。)の用に供する固定資産
十の十
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が当該事業(利用定員が六人以上であるものに限る。)の用に供する固定資産
十一
第九号の二から第十号の七までに掲げる固定資産のほか、日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一
第九号の二から第十号の七までに掲げる固定資産のほか、日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の二
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第十一条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の二
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第十一条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の三
農業協同組合法、消費生活協同組合法及び水産業協同組合法による組合及び連合会が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに農業共済組合及び農業共済組合連合会が所有し、かつ、経営する家畜診療所において直接その用に供する固定資産
十一の三
農業協同組合法、消費生活協同組合法及び水産業協同組合法による組合及び連合会が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに農業共済組合及び農業共済組合連合会が所有し、かつ、経営する家畜診療所において直接その用に供する固定資産
十一の四
健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員共済組合(以下この号において「健康保険組合等」という。)が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに健康保険組合等が所有し、かつ、経営する政令で定める保健施設において直接その用に供する固定資産
十一の四
健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員共済組合(以下この号において「健康保険組合等」という。)が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに健康保険組合等が所有し、かつ、経営する政令で定める保健施設において直接その用に供する固定資産
十一の五
医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の五
医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の六
独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法第十三条第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の六
独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法第十三条第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十二
公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十二
公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十三
日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十三条第一項から第四項までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十三
日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十三条第一項から第四項までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十四
商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法第九条又は第六十五条に規定する事業の用に供する固定資産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法第十一条又は第五十五条の八第一項若しくは第二項に規定する事業の用に供する固定資産で、政令で定めるもの
十四
商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法第九条又は第六十五条に規定する事業の用に供する固定資産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法第十一条又は第五十五条の八第一項若しくは第二項に規定する事業の用に供する固定資産で、政令で定めるもの
十五
削除
十五
削除
十六
独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法第十二条第一項第一号、第三号、第四号又は第七号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十六
独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法第十二条第一項第一号、第三号、第四号又は第七号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十七
独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法第十四条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十七
独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法第十四条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十八
独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法第十五条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十八
独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法第十五条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十九
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第十四条第一項第四号若しくは第七号又は附則第五条第三項第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十九
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第十四条第一項第四号若しくは第七号又は附則第五条第三項第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十及び二十一
削除
二十及び二十一
削除
二十及び二十一
削除
二十及び二十一
削除
二十二
独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十二
独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十三
削除
二十三
削除
二十四
漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会が所有し、かつ、政令で定める漁船用燃料の貯蔵施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十四
漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会が所有し、かつ、政令で定める漁船用燃料の貯蔵施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十五
削除
二十五
削除
二十六
公益社団法人又は公益財団法人で学生又は生徒の修学を援助することを目的とするものがその目的のため設置する寄宿舎で政令で定めるものにおいて直接その用に供する家屋
二十六
公益社団法人又は公益財団法人で学生又は生徒の修学を援助することを目的とするものがその目的のため設置する寄宿舎で政令で定めるものにおいて直接その用に供する家屋
二十七
削除
二十七
削除
二十八
独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法第十三条第一項第一号イ若しくはロ、第四号イ、ロ若しくはニ又は第五号イに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十八
独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法第十三条第一項第一号イ若しくはロ、第四号イ、ロ若しくはニ又は第五号イに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十九
独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第十条第一号から第八号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十九
独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第十条第一号から第八号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十
日本下水道事業団が日本下水道事業団法第二十六条第一項第七号又は第八号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十
日本下水道事業団が日本下水道事業団法第二十六条第一項第七号又は第八号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十一
削除
三十一
削除
三十二
独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法第十八条第一項各号に定める工事(同条第四項(被災市街地復興特別措置法第二十二条第二項及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百一条の十五第一項において準用する場合を含む。)の公告に係るものに限る。)に係る施設の用に供されるものとして取得した土地
三十二
独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法第十八条第一項各号に定める工事(同条第四項(被災市街地復興特別措置法第二十二条第二項及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百一条の十五第一項において準用する場合を含む。)の公告に係るものに限る。)に係る施設の用に供されるものとして取得した土地
三十三
削除
三十三
削除
三十四
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第十三条第一項第二号及び第三号の業務の用に供するため所有する固定資産並びに同法第二十五条の規定により貸し付けている固定資産で、政令で定めるもの
三十四
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第十三条第一項第二号及び第三号の業務の用に供するため所有する固定資産並びに同法第二十五条の規定により貸し付けている固定資産で、政令で定めるもの
三十五
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号。第三百四十九条の三第十八項において「平成十三年旅客会社法改正法」という。)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(第五項において「旅客会社等」という。)が所有する専ら皇室の用に供する車両で政令で定めるもの
三十五
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号。第三百四十九条の三第十八項において「平成十三年旅客会社法改正法」という。)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(第五項において「旅客会社等」という。)が所有する専ら皇室の用に供する車両で政令で定めるもの
三十六
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(以下この号及び第三百四十九条の三第二十一項において「機構法」という。)第十四条第一項第一号に規定する業務(農業機械化促進法を廃止する等の法律第一条の規定による廃止前の農業機械化促進法(以下この号及び第三百四十九条の三第二十一項において「旧農業機械化促進法」という。)第十六条第一項第一号及び第三号から第五号までに規定する業務に該当するものを除く。)又は機構法第十四条第一項第二号から第四号まで若しくは第二項から第四項までに規定する業務の用に供する固定資産及び直接同条第一項第一号に規定する業務(旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務に該当するものに限る。)の用に供する固定資産(独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第四条第一項の規定により承継し、かつ、直接旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務の用に供したものに限る。)で政令で定めるもの
三十六
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(以下この号及び第三百四十九条の三第二十一項において「機構法」という。)第十四条第一項第一号に規定する業務(農業機械化促進法を廃止する等の法律第一条の規定による廃止前の農業機械化促進法(以下この号及び第三百四十九条の三第二十一項において「旧農業機械化促進法」という。)第十六条第一項第一号及び第三号から第五号までに規定する業務に該当するものを除く。)又は機構法第十四条第一項第二号から第四号まで若しくは第二項から第四項までに規定する業務の用に供する固定資産及び直接同条第一項第一号に規定する業務(旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務に該当するものに限る。)の用に供する固定資産(独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第四条第一項の規定により承継し、かつ、直接旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務の用に供したものに限る。)で政令で定めるもの
三十七
国立研究開発法人水産研究・教育機構が国立研究開発法人水産研究・教育機構法第十二条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十七
国立研究開発法人水産研究・教育機構が国立研究開発法人水産研究・教育機構法第十二条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十八
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十八
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十九
国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研究開発法人情報通信研究機構法第十四条第一項第一号から第八号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十九
国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研究開発法人情報通信研究機構法第十四条第一項第一号から第八号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十
独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法第十三条第一項第三号に規定する業務の用に供する家屋で政令で定めるもの
四十
独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法第十三条第一項第三号に規定する業務の用に供する家屋で政令で定めるもの
四十一
日本司法支援センターが総合法律支援法第三十条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十一
日本司法支援センターが総合法律支援法第三十条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十二
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第十五条第一項第一号イ若しくは第四号から第六号まで又は第二項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十二
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第十五条第一項第一号イ若しくは第四号から第六号まで又は第二項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十三
国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法第十三条第一項第一号から第三号まで又は第二項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十三
国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法第十三条第一項第一号から第三号まで又は第二項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十四
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第十六条第一項第二号から第七号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十四
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第十六条第一項第二号から第七号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十五
ダムの用に供する洪水吐ゲート及び放流のための管(これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)で洪水調節に資するものとして政令で定めるもの(政令で定める部分に限る。)
四十五
ダムの用に供する洪水吐ゲート及び放流のための管(これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)で洪水調節に資するものとして政令で定めるもの(政令で定める部分に限る。)
3
市町村は、前項各号に掲げる固定資産を当該各号に掲げる目的以外の目的に使用する場合においては、前項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対し、固定資産税を課する。
3
市町村は、前項各号に掲げる固定資産を当該各号に掲げる目的以外の目的に使用する場合においては、前項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対し、固定資産税を課する。
4
市町村は、森林組合法、農業保険法、消費生活協同組合法、水産業協同組合法、漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)、輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)、商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)及び生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)による組合(信用協同組合及び企業組合を除き、生活衛生同業小組合を含む。)、連合会(信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。第三百四十九条の三第二十三項において同じ。)を除く。)及び中央会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会、企業年金基金及び確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会、法人である労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律による法人である職員団体等、漁船保険組合、たばこ耕作組合、輸出水産業組合、土地改良事業団体連合会、農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに労働者協同組合連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対しては、固定資産税を課することができない。
4
市町村は、森林組合法、農業保険法、消費生活協同組合法、水産業協同組合法、漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)、輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)、商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)及び生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)による組合(信用協同組合及び企業組合を除き、生活衛生同業小組合を含む。)、連合会(信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。第三百四十九条の三第二十三項において同じ。)を除く。)及び中央会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会、企業年金基金及び確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会、法人である労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律による法人である職員団体等、漁船保険組合、たばこ耕作組合、輸出水産業組合、土地改良事業団体連合会、農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに労働者協同組合連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対しては、固定資産税を課することができない。
5
市町村は、旅客会社等が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第三号又は第六号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち第二項第二号の五に掲げる固定資産で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。
5
市町村は、旅客会社等が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第三号又は第六号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち第二項第二号の五に掲げる固定資産で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。
6
市町村は、非課税独立行政法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する非課税独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)、国立大学法人等が所有する固定資産(当該固定資産を所有する国立大学法人等以外の者が使用しているものを除く。)、日本年金機構が所有する固定資産(日本年金機構以外の者が使用しているものを除く。)、福島国際研究教育機構が所有する固定資産(福島国際研究教育機構以外の者が使用しているものを除く。)及び国立健康危機管理研究機構が所有する固定資産(国立健康危機管理研究機構以外の者が使用しているものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。
6
市町村は、非課税独立行政法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する非課税独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)、国立大学法人等が所有する固定資産(当該固定資産を所有する国立大学法人等以外の者が使用しているものを除く。)、日本年金機構が所有する固定資産(日本年金機構以外の者が使用しているものを除く。)、福島国際研究教育機構が所有する固定資産(福島国際研究教育機構以外の者が使用しているものを除く。)及び国立健康危機管理研究機構が所有する固定資産(国立健康危機管理研究機構以外の者が使用しているものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。
7
市町村は、非課税独立行政法人で政令で定めるものが公益社団法人又は公益財団法人から無償で借り受けて直接その本来の業務の用に供する土地で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。
7
市町村は、非課税独立行政法人で政令で定めるものが公益社団法人又は公益財団法人から無償で借り受けて直接その本来の業務の用に供する土地で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。
8
市町村は、地方独立行政法人(公立大学法人を除く。以下この項において同じ。)が所有する固定資産(当該固定資産を所有する地方独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)及び公立大学法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する公立大学法人以外の者が使用しているものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。
8
市町村は、地方独立行政法人(公立大学法人を除く。以下この項において同じ。)が所有する固定資産(当該固定資産を所有する地方独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)及び公立大学法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する公立大学法人以外の者が使用しているものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。
9
市町村は、外国の政府が所有する次に掲げる施設の用に供する固定資産に対しては、固定資産税を課することができない。ただし、第三号に掲げる施設の用に供する固定資産については、外国が固定資産税に相当する税を当該外国において日本国の同号に掲げる施設の用に供する固定資産に対して課する場合においては、この限りでない。
9
市町村は、外国の政府が所有する次に掲げる施設の用に供する固定資産に対しては、固定資産税を課することができない。ただし、第三号に掲げる施設の用に供する固定資産については、外国が固定資産税に相当する税を当該外国において日本国の同号に掲げる施設の用に供する固定資産に対して課する場合においては、この限りでない。
一
大使館、公使館又は領事館
一
大使館、公使館又は領事館
二
専ら大使館、公使館若しくは領事館の長又は大使館若しくは公使館の職員の居住の用に供する施設
二
専ら大使館、公使館若しくは領事館の長又は大使館若しくは公使館の職員の居住の用に供する施設
三
専ら領事館の職員の居住の用に供する施設
三
専ら領事館の職員の居住の用に供する施設
10
市町村長は、当該年度の前年度分の固定資産税について第二項本文又は第四項から前項までの規定の適用を受けた固定資産で当該年度において新たに固定資産税を課することとなるものがある場合においては、第四百十一条第一項の規定による固定資産の価格等の登録後遅滞なく、その旨を当該固定資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知するように努めなければならない。
10
市町村長は、当該年度の前年度分の固定資産税について第二項本文又は第四項から前項までの規定の適用を受けた固定資産で当該年度において新たに固定資産税を課することとなるものがある場合においては、第四百十一条第一項の規定による固定資産の価格等の登録後遅滞なく、その旨を当該固定資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知するように努めなければならない。
(昭二六法四五・昭二六法九五・昭二六法一二六・昭二六法二二七・昭二六法二八五・昭二七法一一・昭二七法二一六・昭二七法二五一・昭二七法二六二・昭二七法二九五・昭二七法三〇五・昭二八法一〇七・昭二八法一四三・昭二八法一八八・昭二八法二〇二・昭二八法二二七・昭二八法二四〇・昭二九法九五・昭二九法一三一・昭二九法一八四・昭二九法一八五・昭二九法二〇四・昭二九法二〇五・昭三〇法一一二・昭三〇法一二一・昭三〇法一四一・昭三〇法一四二・昭三〇法一五六・昭三一法八一・昭三一法一三四・昭三一法一四八・昭三二法一〇三・昭三二法一二六・昭三二法一八七・昭三三法二〇・昭三三法一三五・昭三三法一八二・昭三四法一九九・昭三五法一三八・昭三六法七四・昭三六法一一六・昭三七法五一・昭三七法六四・昭三七法一二九・昭三七法一四一・昭三七法一四六・昭三七法一五二・昭三八法八〇・昭三八法八八・昭三八法九九・昭三八法一三三・昭三九法二九・昭三九法八九・昭三九法一五〇・昭三九法一五二・昭四〇法三五・昭四〇法四三・昭四〇法四五・昭四〇法八七・昭四〇法一二〇・昭四一法四〇・昭四一法五九・昭四一法八八・昭四一法一一二・昭四一法一三一・昭四二法二五・昭四二法五六・昭四二法一三四・昭四三法四・昭四三法五一・昭四三法七三・昭四三法九七・昭四三法一〇一・昭四四法一六・昭四五法一八・昭四五法二四・昭四五法四四・昭四五法六九・昭四五法九四・昭四六法二・昭四七法一一・昭四七法四一・昭四七法五七・昭四七法六二・昭四七法六六・昭四七法七四・昭四七法一一四・昭四八法二三・昭四八法八〇・昭四九法一九・昭四九法四三・昭四九法六九・昭四九法一一七・昭五〇法一八・昭五〇法四一・昭五〇法四九・昭五〇法五七・昭五一法七・昭五二法六・昭五二法七〇・昭五三法九・昭五三法三六・昭五三法八〇・昭五四法一二・昭五四法一九・昭五五法一〇・昭五五法五三・昭五五法五四・昭五五法七一・昭五五法九一・昭五五法一一一・昭五六法一五・昭五六法二七・昭五六法四八・昭五六法七三・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五八法二六・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法七・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法二一・昭六一法三一・昭六一法五四・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四〇・昭六三法六・昭六三法三三・昭六三法四〇・昭六三法四四・平元法一四・平元法八六・平二法六・平二法一四・平二法五〇・平三法七・平三法四五・平四法二三・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平七法八七・平八法一二・平八法一四・平八法二三・平八法八二・平九法九・平九法四八・平九法一二四・平一〇法二七・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法六二・平一一法七〇・平一一法七六・平一一法一〇四・平一一法一六〇・平一一法二二二・平一二法四・平一二法三九・平一二法一一一・平一三法八・平一三法五〇・平一三法六一・平一三法一〇一・平一三法一五三・平一四法一七・平一四法二九・平一四法九八・平一四法一五七・平一五法九・平一五法五一・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平一六法六一・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法一〇〇・平一九法四・平一九法九六・平二〇法二一・平二〇法四二・平二一法九・平二二法四・平二三法二六・平二三法三五・平二三法五六・平二三法七二・平二三法八三・平二五法三・平二五法六三・平二六法四・平二六法六七・平二七法二・平二七法四七・平二七法六三・平二八法一三・平二八法三二・平二八法三九・平二八法七六・平二九法二・平三〇法三・令元法八・令二法五・令三法七・令四法四三・令四法九九・令五法一・令五法四七・令六法四・一部改正)
(昭二六法四五・昭二六法九五・昭二六法一二六・昭二六法二二七・昭二六法二八五・昭二七法一一・昭二七法二一六・昭二七法二五一・昭二七法二六二・昭二七法二九五・昭二七法三〇五・昭二八法一〇七・昭二八法一四三・昭二八法一八八・昭二八法二〇二・昭二八法二二七・昭二八法二四〇・昭二九法九五・昭二九法一三一・昭二九法一八四・昭二九法一八五・昭二九法二〇四・昭二九法二〇五・昭三〇法一一二・昭三〇法一二一・昭三〇法一四一・昭三〇法一四二・昭三〇法一五六・昭三一法八一・昭三一法一三四・昭三一法一四八・昭三二法一〇三・昭三二法一二六・昭三二法一八七・昭三三法二〇・昭三三法一三五・昭三三法一八二・昭三四法一九九・昭三五法一三八・昭三六法七四・昭三六法一一六・昭三七法五一・昭三七法六四・昭三七法一二九・昭三七法一四一・昭三七法一四六・昭三七法一五二・昭三八法八〇・昭三八法八八・昭三八法九九・昭三八法一三三・昭三九法二九・昭三九法八九・昭三九法一五〇・昭三九法一五二・昭四〇法三五・昭四〇法四三・昭四〇法四五・昭四〇法八七・昭四〇法一二〇・昭四一法四〇・昭四一法五九・昭四一法八八・昭四一法一一二・昭四一法一三一・昭四二法二五・昭四二法五六・昭四二法一三四・昭四三法四・昭四三法五一・昭四三法七三・昭四三法九七・昭四三法一〇一・昭四四法一六・昭四五法一八・昭四五法二四・昭四五法四四・昭四五法六九・昭四五法九四・昭四六法二・昭四七法一一・昭四七法四一・昭四七法五七・昭四七法六二・昭四七法六六・昭四七法七四・昭四七法一一四・昭四八法二三・昭四八法八〇・昭四九法一九・昭四九法四三・昭四九法六九・昭四九法一一七・昭五〇法一八・昭五〇法四一・昭五〇法四九・昭五〇法五七・昭五一法七・昭五二法六・昭五二法七〇・昭五三法九・昭五三法三六・昭五三法八〇・昭五四法一二・昭五四法一九・昭五五法一〇・昭五五法五三・昭五五法五四・昭五五法七一・昭五五法九一・昭五五法一一一・昭五六法一五・昭五六法二七・昭五六法四八・昭五六法七三・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五八法二六・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法七・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法二一・昭六一法三一・昭六一法五四・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四〇・昭六三法六・昭六三法三三・昭六三法四〇・昭六三法四四・平元法一四・平元法八六・平二法六・平二法一四・平二法五〇・平三法七・平三法四五・平四法二三・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平七法八七・平八法一二・平八法一四・平八法二三・平八法八二・平九法九・平九法四八・平九法一二四・平一〇法二七・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法六二・平一一法七〇・平一一法七六・平一一法一〇四・平一一法一六〇・平一一法二二二・平一二法四・平一二法三九・平一二法一一一・平一三法八・平一三法五〇・平一三法六一・平一三法一〇一・平一三法一五三・平一四法一七・平一四法二九・平一四法九八・平一四法一五七・平一五法九・平一五法五一・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平一六法六一・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法一〇〇・平一九法四・平一九法九六・平二〇法二一・平二〇法四二・平二一法九・平二二法四・平二三法二六・平二三法三五・平二三法五六・平二三法七二・平二三法八三・平二五法三・平二五法六三・平二六法四・平二六法六七・平二七法二・平二七法四七・平二七法六三・平二八法一三・平二八法三二・平二八法三九・平二八法七六・平二九法二・平三〇法三・令元法八・令二法五・令三法七・令四法四三・令四法九九・令五法一・令五法四七・令六法四・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(事業所税の課税標準の特例)
(事業所税の課税標準の特例)
第七百一条の四十一
次の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該資産割又は従業者割につき、それぞれ当該各号の中欄又は下欄に割合が定められている場合には、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額にそれぞれ当該各号の中欄又は下欄に掲げる割合を乗じて得た面積又は金額を控除するものとする。
第七百一条の四十一
次の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該資産割又は従業者割につき、それぞれ当該各号の中欄又は下欄に割合が定められている場合には、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額にそれぞれ当該各号の中欄又は下欄に掲げる割合を乗じて得た面積又は金額を控除するものとする。
施設
資産割に係る割合
従業者割に係る割合
一 法人税法第二条第七号の協同組合等がその本来の事業の用に供する施設
二分の一
二分の一
二 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校(学校法人又は私立学校法
第六十四条第四項
の法人が設置する専修学校又は各種学校を除く。)において直接教育の用に供する施設
二分の一
二分の一
三 事業活動に伴つて生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他公害の防止又は資源の有効な利用のための施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。)
四分の三
四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の四第一項若しくは第六項の規定による許可又は同法第十五条の四の二第一項の規定による認定を受けて行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業その他公害の防止又は資源の有効な利用のための事業で政令で定めるものの用に供する施設で政令で定めるもの
四分の三
二分の一
五 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第二条第三項に規定する家畜市場
四分の三
六 生鮮食料品の価格安定に資することを目的として設置される施設で政令で定めるもの
四分の三
七 みそ、しようゆ若しくは食用酢又は酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。)の製造業者が直接これらの製造の用に供する施設で政令で定めるもの
四分の三
八 木材取引のために開設される市場で政令で定めるもの又は製材、合板の製造その他の木材の加工を業とする者で政令で定めるもの若しくは木材の販売を業とする者がその事業の用に供する木材の保管施設で政令で定めるもの
四分の三
九 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業の用に供する施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。)
二分の一
十 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち同項第五号、第七号又は第八号の二に掲げる施設で政令で定めるもの
二分の一
二分の一
十一 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち同項第六号又は第八号に掲げる施設で政令で定めるもの
四分の三
二分の一
十二 外国貿易のため外国航路に就航する船舶により運送されるコンテナー貨物に係る荷さばきの用に供する施設(前号に掲げるものを除く。)
二分の一
十三 港湾運送事業法第二条第二項に規定する港湾運送事業のうち同法第三条第一号又は第二号に掲げる一般港湾運送事業又は港湾荷役事業の用に供する上屋(第十一号に掲げるものを除く。)
二分の一
十四 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第七条第一項に規定する倉庫業者(第十八号において「倉庫業者」という。)がその本来の事業の用に供する倉庫(第十一号及び第十八号に掲げるものを除く。)
四分の三
十五 道路運送法第三条第一号ハに掲げる事業(タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第二条第三項に規定するタクシー事業に限る。)の用に供する施設で政令で定めるもの
二分の一
二分の一
十六 公共の飛行場に設置される施設(第七百一条の三十四第三項第二十三号に掲げるものを除く。)で政令で定めるもの
二分の一
二分の一
十七 流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項に規定する流通業務地区内に設置される同法第五条第一項第一号、第三号から第五号まで又は第九号に掲げる施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。)
二分の一
二分の一
十八 流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項に規定する流通業務地区内に設置される倉庫で倉庫業者がその本来の事業の用に供するもの
四分の三
二分の一
十九 民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第九項に規定する特定信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの
二分の一
二分の一
施設
資産割に係る割合
従業者割に係る割合
一 法人税法第二条第七号の協同組合等がその本来の事業の用に供する施設
二分の一
二分の一
二 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校(学校法人又は私立学校法
第百五十二条第五項
の法人が設置する専修学校又は各種学校を除く。)において直接教育の用に供する施設
二分の一
二分の一
三 事業活動に伴つて生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他公害の防止又は資源の有効な利用のための施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。)
四分の三
四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の四第一項若しくは第六項の規定による許可又は同法第十五条の四の二第一項の規定による認定を受けて行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業その他公害の防止又は資源の有効な利用のための事業で政令で定めるものの用に供する施設で政令で定めるもの
四分の三
二分の一
五 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第二条第三項に規定する家畜市場
四分の三
六 生鮮食料品の価格安定に資することを目的として設置される施設で政令で定めるもの
四分の三
七 みそ、しようゆ若しくは食用酢又は酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。)の製造業者が直接これらの製造の用に供する施設で政令で定めるもの
四分の三
八 木材取引のために開設される市場で政令で定めるもの又は製材、合板の製造その他の木材の加工を業とする者で政令で定めるもの若しくは木材の販売を業とする者がその事業の用に供する木材の保管施設で政令で定めるもの
四分の三
九 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業の用に供する施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。)
二分の一
十 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち同項第五号、第七号又は第八号の二に掲げる施設で政令で定めるもの
二分の一
二分の一
十一 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち同項第六号又は第八号に掲げる施設で政令で定めるもの
四分の三
二分の一
十二 外国貿易のため外国航路に就航する船舶により運送されるコンテナー貨物に係る荷さばきの用に供する施設(前号に掲げるものを除く。)
二分の一
十三 港湾運送事業法第二条第二項に規定する港湾運送事業のうち同法第三条第一号又は第二号に掲げる一般港湾運送事業又は港湾荷役事業の用に供する上屋(第十一号に掲げるものを除く。)
二分の一
十四 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第七条第一項に規定する倉庫業者(第十八号において「倉庫業者」という。)がその本来の事業の用に供する倉庫(第十一号及び第十八号に掲げるものを除く。)
四分の三
十五 道路運送法第三条第一号ハに掲げる事業(タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第二条第三項に規定するタクシー事業に限る。)の用に供する施設で政令で定めるもの
二分の一
二分の一
十六 公共の飛行場に設置される施設(第七百一条の三十四第三項第二十三号に掲げるものを除く。)で政令で定めるもの
二分の一
二分の一
十七 流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項に規定する流通業務地区内に設置される同法第五条第一項第一号、第三号から第五号まで又は第九号に掲げる施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。)
二分の一
二分の一
十八 流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項に規定する流通業務地区内に設置される倉庫で倉庫業者がその本来の事業の用に供するもの
四分の三
二分の一
十九 民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第九項に規定する特定信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの
二分の一
二分の一
2
心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所等(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十九条第一項第六号の助成金の支給に係る施設又は設備に係るものに限る。)において行う事業に対して課する資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。
2
心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所等(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十九条第一項第六号の助成金の支給に係る施設又は設備に係るものに限る。)において行う事業に対して課する資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。
3
前二項の場合において、これらの規定の適用を受ける事業であるかどうかの判定は課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。
3
前二項の場合において、これらの規定の適用を受ける事業であるかどうかの判定は課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。
4
第一項の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業所等において同項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とを併せて行う場合における事業所床面積又は従業者給与総額についての同項の規定の適用を受けるものと受けないものとの区分に関し必要な事項その他同項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
第一項の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業所等において同項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とを併せて行う場合における事業所床面積又は従業者給与総額についての同項の規定の適用を受けるものと受けないものとの区分に関し必要な事項その他同項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一五法九・全改、平一五法九三・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平一九法九六・平二〇法二一・平二三法八三・平二九法八四・平三一法二・一部改正)
(平一五法九・全改、平一五法九三・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平一九法九六・平二〇法二一・平二三法八三・平二九法八四・平三一法二・令六法四・一部改正)
-附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
★新設★
(事業税の納税義務者等の特例)
第八条の三の三
第七十二条の二第一項及び第二項の規定の適用については、当分の間、同条第一項第一号ロ中「一億円以下のもの」とあるのは「一億円以下のもの(前事業年度の事業税についてイに掲げる法人に該当したものであつて、払込資本の額(法人が株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。次項において同じ。)が十億円を超えるものを除く。)」と、同条第二項中「一億円以下の法人であるかどうか」とあるのは「一億円以下の法人であるかどうか、払込資本の額が十億円を超える法人であるかどうか」とする。
2
第七十二条の二十六第九項の規定の適用については、当分の間、同項中「六月経過日の前日の現況」とあるのは、「第一項の事業年度の前事業年度の事業税について同号イに掲げる法人に該当したものであるかどうか」とする。
(令六法四・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(事業税の課税標準の特例)
(事業税の課税標準の特例)
第九条
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成十六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「資本金の額に二を乗じて得た額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
第九条
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成十六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「資本金の額に二を乗じて得た額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
2
預金保険法第二条第十三項に規定する承継銀行及び同法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成十六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
2
預金保険法第二条第十三項に規定する承継銀行及び同法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成十六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
3
銀行等保有株式取得機構に係る第七十二条の十二第二号の各事業年度の資本金等の額は、平成二十一年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定にかかわらず、十億円とする。
3
銀行等保有株式取得機構に係る第七十二条の十二第二号の各事業年度の資本金等の額は、平成二十一年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定にかかわらず、十億円とする。
4
新関西国際空港株式会社及び関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項第一号に規定する指定会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成二十四年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額(第七十二条の二十一第六項又は第七十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とする。以下この項から第七項までにおいて同じ。)から、当該資本金等の額に六分の五の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第四項」とする。
4
新関西国際空港株式会社及び関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項第一号に規定する指定会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成二十四年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額(第七十二条の二十一第六項又は第七十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とする。以下この項から第七項までにおいて同じ。)から、当該資本金等の額に六分の五の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第四項」とする。
5
中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に三分の二の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第五項」とする。
5
中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に三分の二の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第五項」とする。
6
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第七条第一項に規定する特定鉄道事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に三分の二の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第六項」とする。
6
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第七条第一項に規定する特定鉄道事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に三分の二の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第六項」とする。
7
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第七項」とする。
7
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第七項」とする。
一
当該法人の当該事業年度の確定した決算(第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、同項に規定する中間期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額として政令で定めるところにより計算した金額
一
当該法人の当該事業年度の確定した決算(第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、同項に規定する中間期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額として政令で定めるところにより計算した金額
二
当該法人の当該事業年度終了の時における未収金で総務省令で定めるものの帳簿価額
二
当該法人の当該事業年度終了の時における未収金で総務省令で定めるものの帳簿価額
8
電気供給業を行う法人の次に掲げる場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成十二年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
8
電気供給業を行う法人の次に掲げる場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成十二年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
一
当該電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人から電気事業法第十七条第一項又は第二十七条の十二の十第一項に規定する託送供給を受けて電気の供給を行うとき。
一
当該電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人から電気事業法第十七条第一項又は第二十七条の十二の十第一項に規定する託送供給を受けて電気の供給を行うとき。
一の二
当該電気供給業を行う法人が発電事業等(第七十二条の二第一項第三号に規定する発電事業等をいう。)を行う場合において、当該電気供給業を行う法人が、自ら維持し、及び運用する発電等用電気工作物(電気事業法第二条第一項第五号ロに規定する発電等用電気工作物をいう。)と収入金額に対する事業税を課される一般送配電事業(同項第八号に規定する一般送配電事業をいう。次号から第三号までにおいて同じ。)、配電事業(同項第十一号の二に規定する配電事業をいう。第二号及び第三号において同じ。)又は特定送配電事業(同項第十二号に規定する特定送配電事業をいう。次号において同じ。)(以下この号において「一般送配電事業等」という。)を行う法人が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続し、かつ、当該一般送配電事業等を行う法人に対して同法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金(これに相当する額を含む。)を支払うとき。
一の二
当該電気供給業を行う法人が発電事業等(第七十二条の二第一項第三号に規定する発電事業等をいう。)を行う場合において、当該電気供給業を行う法人が、自ら維持し、及び運用する発電等用電気工作物(電気事業法第二条第一項第五号ロに規定する発電等用電気工作物をいう。)と収入金額に対する事業税を課される一般送配電事業(同項第八号に規定する一般送配電事業をいう。次号から第三号までにおいて同じ。)、配電事業(同項第十一号の二に規定する配電事業をいう。第二号及び第三号において同じ。)又は特定送配電事業(同項第十二号に規定する特定送配電事業をいう。次号において同じ。)(以下この号において「一般送配電事業等」という。)を行う法人が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続し、かつ、当該一般送配電事業等を行う法人に対して同法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金(これに相当する額を含む。)を支払うとき。
一の三
当該電気供給業を行う法人が特定送配電事業を行う場合において、当該電気供給業を行う法人が、自ら維持し、及び運用する電線路と収入金額に対する事業税を課される一般送配電事業を行う法人が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続し、かつ、当該一般送配電事業を行う法人に対して電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金を支払うとき。
一の三
当該電気供給業を行う法人が特定送配電事業を行う場合において、当該電気供給業を行う法人が、自ら維持し、及び運用する電線路と収入金額に対する事業税を課される一般送配電事業を行う法人が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続し、かつ、当該一般送配電事業を行う法人に対して電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金を支払うとき。
二
当該電気供給業を行う法人が配電事業を行う場合において、当該電気供給業を行う法人が、収入金額に対する事業税を課される一般送配電事業を行う法人の供給区域内において、配電事業に係る電気工作物(電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。以下この号及び次号において同じ。)を当該一般送配電事業を行う法人から譲り受け、若しくは借り受け、又は新たに設置して同法第二十七条の十二の十第一項に規定する託送供給を行い、かつ、当該一般送配電事業を行う法人に対して当該電気工作物の譲受け若しくは借受けに係る対価又はこれに準ずるもの(同号において「配電事業に係る定期支払額」という。)を支払うとき。
二
当該電気供給業を行う法人が配電事業を行う場合において、当該電気供給業を行う法人が、収入金額に対する事業税を課される一般送配電事業を行う法人の供給区域内において、配電事業に係る電気工作物(電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。以下この号及び次号において同じ。)を当該一般送配電事業を行う法人から譲り受け、若しくは借り受け、又は新たに設置して同法第二十七条の十二の十第一項に規定する託送供給を行い、かつ、当該一般送配電事業を行う法人に対して当該電気工作物の譲受け若しくは借受けに係る対価又はこれに準ずるもの(同号において「配電事業に係る定期支払額」という。)を支払うとき。
三
当該電気供給業を行う法人が一般送配電事業を行う場合において、収入金額に対する事業税を課される配電事業を行う法人が当該電気供給業を行う法人の供給区域内において、配電事業に係る電気工作物を当該電気供給業を行う法人から譲り受け、若しくは借り受け、又は新たに設置して電気事業法第二十七条の十二の十第一項に規定する託送供給を行い、かつ、当該電気供給業を行う法人が当該配電事業を行う法人に対して配電事業に係る定期支払額を支払うとき。
三
当該電気供給業を行う法人が一般送配電事業を行う場合において、収入金額に対する事業税を課される配電事業を行う法人が当該電気供給業を行う法人の供給区域内において、配電事業に係る電気工作物を当該電気供給業を行う法人から譲り受け、若しくは借り受け、又は新たに設置して電気事業法第二十七条の十二の十第一項に規定する託送供給を行い、かつ、当該電気供給業を行う法人が当該配電事業を行う法人に対して配電事業に係る定期支払額を支払うとき。
9
保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等に対する事業税の課税標準の算定については、当分の間、当該生命保険会社及び外国生命保険会社等が独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第四項の規定によつて独立行政法人福祉医療機構と締結する保険の契約に基づく各事業年度の収入保険料は、当該生命保険会社及び外国生命保険会社等に係る第七十二条の二十四の二第二項第一号の各事業年度の収入保険料から控除するものとする。
9
保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等に対する事業税の課税標準の算定については、当分の間、当該生命保険会社及び外国生命保険会社等が独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第四項の規定によつて独立行政法人福祉医療機構と締結する保険の契約に基づく各事業年度の収入保険料は、当該生命保険会社及び外国生命保険会社等に係る第七十二条の二十四の二第二項第一号の各事業年度の収入保険料から控除するものとする。
10
ガス供給業(第七十二条の二第一項第二号に規定する導管ガス供給業及び同項第四号に規定する特定ガス供給業をいう。以下この項において同じ。)を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他のガス供給業を行う法人からガス事業法第二条第四項に規定する託送供給を受けてガスの供給を行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成二十年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から当該ガスの供給に係る収入金額のうち政令で定めるものを控除した金額による。
10
ガス供給業(第七十二条の二第一項第二号に規定する導管ガス供給業及び同項第四号に規定する特定ガス供給業をいう。以下この項において同じ。)を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他のガス供給業を行う法人からガス事業法第二条第四項に規定する託送供給を受けてガスの供給を行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成二十年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から当該ガスの供給に係る収入金額のうち政令で定めるものを控除した金額による。
11
株式会社地域経済活性化支援機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十一年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
11
株式会社地域経済活性化支援機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十一年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
12
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十三年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
12
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十三年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
13
第七十二条の二第一項第一号イ及び第三号イに掲げる法人並びに同項第四号に掲げる事業を行う法人に対する事業税の付加価値割の課税標準の算定については、令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(租税特別措置法第四十二条の十二の五第五項第一号に規定する設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において同じ。)分の事業税に限り、当該法人の同法第四十二条の十二の五第五項第四号に規定する継続雇用者給与等支給額から当該法人の同項第五号に規定する継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の三以上である場合(当該事業年度終了の時において、当該法人の資本金の額若しくは出資金の額が十億円以上であり、かつ、当該法人の同条第一項に規定する常時使用する従業員の数が千人以上である場合又は当該事業年度終了の時において当該法人の同項に規定する常時使用する従業員の数が二千人を超える場合には、同条第五項第三号に規定する給与等の支給額の引上げの方針、下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の政令で定める事項を公表している場合として政令で定める場合に限る。)には、各事業年度の付加価値額から、当該法人の租税特別措置法第四十二条の十二の五第五項第六号に規定する控除対象雇用者給与等支給増加額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額から第七十二条の二十第二項に規定する雇用安定控除額を控除した額を当該報酬給与額で除して計算した割合を乗じて計算した金額を控除する。
13
第七十二条の二第一項第一号イ及び第三号イに掲げる法人並びに同項第四号に掲げる事業を行う法人に対する事業税の付加価値割の課税標準の算定については、令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(租税特別措置法第四十二条の十二の五第五項第一号に規定する設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において同じ。)分の事業税に限り、当該法人の同法第四十二条の十二の五第五項第四号に規定する継続雇用者給与等支給額から当該法人の同項第五号に規定する継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の三以上である場合(当該事業年度終了の時において、当該法人の資本金の額若しくは出資金の額が十億円以上であり、かつ、当該法人の同条第一項に規定する常時使用する従業員の数が千人以上である場合又は当該事業年度終了の時において当該法人の同項に規定する常時使用する従業員の数が二千人を超える場合には、同条第五項第三号に規定する給与等の支給額の引上げの方針、下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の政令で定める事項を公表している場合として政令で定める場合に限る。)には、各事業年度の付加価値額から、当該法人の租税特別措置法第四十二条の十二の五第五項第六号に規定する控除対象雇用者給与等支給増加額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額から第七十二条の二十第二項に規定する雇用安定控除額を控除した額を当該報酬給与額で除して計算した割合を乗じて計算した金額を控除する。
★新設★
14
第七十二条の二第一項第一号イ及び第三号イに掲げる法人並びに同項第四号に掲げる事業を行う法人(これらの法人が租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項に規定する中小企業者等に該当する場合に限る。)に対する事業税の付加価値割の課税標準の算定については、令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(前項の規定の適用を受ける事業年度、同法第四十二条の十二の五第五項第一号に規定する設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において同じ。)分の事業税に限り、当該法人の同法第四十二条の十二の五第五項第九号に規定する雇用者給与等支給額から当該法人の同項第十一号に規定する比較雇用者給与等支給額を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合が百分の一・五以上である場合には、各事業年度の付加価値額から、当該法人の同項第六号に規定する控除対象雇用者給与等支給増加額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額から第七十二条の二十第二項に規定する雇用安定控除額を控除した額を当該報酬給与額で除して計算した割合を乗じて計算した金額を控除する。
★15に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下この項において「労働者派遣法」という。)第二十六条第一項又は船員職業安定法第六十六条第一項に規定する労働者派遣契約又は船員派遣契約に基づき、労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。)又は船員派遣(船員職業安定法第六条第十一項に規定する船員派遣をいう。)をした法人に対する
前項
の規定の適用については、
同項
中「控除対象雇用者給与等支給増加額」とあるのは、「控除対象雇用者給与等支給増加額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額を当該報酬給与額及び各事業年度において
労働者派遣(次項
に規定する労働者派遣をいう。以下この項において同じ。)又は
船員派遣(次項
に規定する船員派遣をいう。以下この項において同じ。)の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額(当該金額が当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。)又は当該船員派遣に係る派遣船員(船員職業安定法第六条第十二項に規定する派遣船員をいう。)に係る第七十二条の十五第一項に規定する合計額を超える場合には、当該合計額)の合計額で除して計算した割合を乗じて計算した金額」とする。
15
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下この項において「労働者派遣法」という。)第二十六条第一項又は船員職業安定法第六十六条第一項に規定する労働者派遣契約又は船員派遣契約に基づき、労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。)又は船員派遣(船員職業安定法第六条第十一項に規定する船員派遣をいう。)をした法人に対する
前二項
の規定の適用については、
これらの規定
中「控除対象雇用者給与等支給増加額」とあるのは、「控除対象雇用者給与等支給増加額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額を当該報酬給与額及び各事業年度において
労働者派遣(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第一号
に規定する労働者派遣をいう。以下この項において同じ。)又は
船員派遣(船員職業安定法第六条第十一項
に規定する船員派遣をいう。以下この項において同じ。)の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額(当該金額が当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。)又は当該船員派遣に係る派遣船員(船員職業安定法第六条第十二項に規定する派遣船員をいう。)に係る第七十二条の十五第一項に規定する合計額を超える場合には、当該合計額)の合計額で除して計算した割合を乗じて計算した金額」とする。
★16に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
事業税を課されない事業又は第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業(以下この項において「事業税を課されない事業等」という。)と事業税を課されない事業等以外の事業とを併せて行う法人に対する
第十三項
の規定の適用については、
同項
中「控除対象雇用者給与等支給増加額」とあるのは、「控除対象雇用者給与等支給増加額に、同号イに規定する雇用者給与等支給額のうち
第十五項
に規定する事業税を課されない事業等以外の事業に係る額(以下この項において「特定雇用者給与等支給額」という。)(特定雇用者給与等支給額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該法人の特定雇用者給与等支給額とみなす。)を当該雇用者給与等支給額で除して計算した割合を乗じて計算した金額」とする。
16
事業税を課されない事業又は第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業(以下この項において「事業税を課されない事業等」という。)と事業税を課されない事業等以外の事業とを併せて行う法人に対する
第十三項及び第十四項
の規定の適用については、
これらの規定
中「控除対象雇用者給与等支給増加額」とあるのは、「控除対象雇用者給与等支給増加額に、同号イに規定する雇用者給与等支給額のうち
第十六項
に規定する事業税を課されない事業等以外の事業に係る額(以下この項において「特定雇用者給与等支給額」という。)(特定雇用者給与等支給額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該法人の特定雇用者給与等支給額とみなす。)を当該雇用者給与等支給額で除して計算した割合を乗じて計算した金額」とする。
★17に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
第十三項(前二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)
★挿入★
の規定は、第七十二条の二十五第八項若しくは第十一項、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十八第一項の規定による申告書(
第十三項の
規定により控除を受ける金額を増加させる第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に、
第十三項の
規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額(以下この項において「控除対象額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類が添付されている場合に限り、適用する。この場合において、
第十三項の
規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる控除対象額は、当該書類に記載された控除対象額を限度とする。
17
第十三項(前二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)
及び第十四項(前二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)
の規定は、第七十二条の二十五第八項若しくは第十一項、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十八第一項の規定による申告書(
第十三項又は第十四項の
規定により控除を受ける金額を増加させる第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に、
第十三項又は第十四項の
規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額(以下この項において「控除対象額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類が添付されている場合に限り、適用する。この場合において、
第十三項又は第十四項の
規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる控除対象額は、当該書類に記載された控除対象額を限度とする。
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17
株式会社民間資金等活用事業推進機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「との合計額」とあるのは、「との合計額から、当該合計額に、令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては二十分の十七を、同年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては五分の四を、同年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の七を、同年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては五分の三を、同年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては二分の一をそれぞれ乗じて得た金額をそれぞれ控除して得た額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
18
株式会社民間資金等活用事業推進機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「との合計額」とあるのは、「との合計額から、当該合計額に、令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては二十分の十七を、同年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては五分の四を、同年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の七を、同年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては五分の三を、同年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては二分の一をそれぞれ乗じて得た金額をそれぞれ控除して得た額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
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18
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の三第一項に規定する廃炉等実施認定事業者が電気事業法第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者又は同項第九号に規定する一般送配電事業者から原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第五十五条の三第一項の規定による廃炉等積立金として積み立てる金銭に相当する金額の交付を受ける場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成二十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
19
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の三第一項に規定する廃炉等実施認定事業者が電気事業法第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者又は同項第九号に規定する一般送配電事業者から原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第五十五条の三第一項の規定による廃炉等積立金として積み立てる金銭に相当する金額の交付を受ける場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成二十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
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19
電気供給業を行う法人が、電気事業法第九十七条第一項に規定する卸電力取引所を介して自らが供給を行つた電気の供給を受けて、当該電気の供給を行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成三十年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
20
電気供給業を行う法人が、電気事業法第九十七条第一項に規定する卸電力取引所を介して自らが供給を行つた電気の供給を受けて、当該電気の供給を行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成三十年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
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20
特定吸収分割会社(電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)第一条による改正前の電気事業法第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者又は同項第四号に規定する卸電気事業者であつた者であつて、平成二十七年六月二十四日から令和二年四月一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)に会社法第七百五十七条の規定により吸収分割をする同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(特定期間内に同法第七百五十七条の規定により特定吸収分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であつて、電気事業法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業、同項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十四号に規定する発電事業のいずれかを営む会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社(当該特定吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社に限る。)をいう。以下この項において同じ。)が、当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち、電気の安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものを行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成三十一年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
21
特定吸収分割会社(電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)第一条による改正前の電気事業法第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者又は同項第四号に規定する卸電気事業者であつた者であつて、平成二十七年六月二十四日から令和二年四月一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)に会社法第七百五十七条の規定により吸収分割をする同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(特定期間内に同法第七百五十七条の規定により特定吸収分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であつて、電気事業法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業、同項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十四号に規定する発電事業のいずれかを営む会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社(当該特定吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社に限る。)をいう。以下この項において同じ。)が、当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち、電気の安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものを行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成三十一年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
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21
電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者(以下この項において「一般送配電事業者」という。)が原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第二項に規定する原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額及び電気事業法第百六条第一項に規定する原子力発電工作物の廃止に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額を同法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合又は同項第十一号の三に規定する配電事業者がこれらの金額を一般送配電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、令和二年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
22
電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者(以下この項において「一般送配電事業者」という。)が原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第二項に規定する原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額及び電気事業法第百六条第一項に規定する原子力発電工作物の廃止に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額を同法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合又は同項第十一号の三に規定する配電事業者がこれらの金額を一般送配電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、令和二年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
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22
特定吸収分割会社(令和二年八月十三日においてガス事業法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業(以下この項において「一般ガス導管事業」という。)の用に供する導管の総体としての規模が同法第五十四条の二に規定する政令で定める規模以上であることその他同条に規定する政令で定める要件に該当する同法第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者であつた者であつて、同日から令和四年四月一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)に会社法第七百五十七条の規定により吸収分割をする同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(特定期間内に同法第七百五十七条の規定により特定吸収分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であつて、ガス事業法第二条第二項に規定するガス小売事業、一般ガス導管事業又は同条第九項に規定するガス製造事業のいずれかを営む会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社(当該特定吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社に限る。)をいう。以下この項において同じ。)が、当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち、ガスの安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものを行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
23
特定吸収分割会社(令和二年八月十三日においてガス事業法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業(以下この項において「一般ガス導管事業」という。)の用に供する導管の総体としての規模が同法第五十四条の二に規定する政令で定める規模以上であることその他同条に規定する政令で定める要件に該当する同法第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者であつた者であつて、同日から令和四年四月一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)に会社法第七百五十七条の規定により吸収分割をする同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(特定期間内に同法第七百五十七条の規定により特定吸収分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であつて、ガス事業法第二条第二項に規定するガス小売事業、一般ガス導管事業又は同条第九項に規定するガス製造事業のいずれかを営む会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社(当該特定吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社に限る。)をいう。以下この項において同じ。)が、当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち、ガスの安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものを行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
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23
株式会社脱炭素化支援機構に対する第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定の適用については、令和五年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同条第一項中「資本金等の額と」とあるのは「資本金等の額から地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第三十六条の六の規定による政府の出資の金額を控除して得た額と」と、同条第二項中「出資金の額に」とあるのは「出資金の額から地球温暖化対策の推進に関する法律第三十六条の六の規定による政府の出資の金額を控除して得た額に」と、「出資金の額と」とあるのは「出資金の額から同法第三十六条の六の規定による政府の出資の金額を控除して得た額と」とする。
24
株式会社脱炭素化支援機構に対する第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定の適用については、令和五年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同条第一項中「資本金等の額と」とあるのは「資本金等の額から地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第三十六条の六の規定による政府の出資の金額を控除して得た額と」と、同条第二項中「出資金の額に」とあるのは「出資金の額から地球温暖化対策の推進に関する法律第三十六条の六の規定による政府の出資の金額を控除して得た額に」と、「出資金の額と」とあるのは「出資金の額から同法第三十六条の六の規定による政府の出資の金額を控除して得た額と」とする。
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24
電気供給業を行う法人が広域的運営推進機関に対して電気事業法第二十八条の四十第一項第五号に掲げる業務に係る対価を支払い、かつ、広域的運営推進機関が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人に対して当該対価に相当する金額を原資として電気の供給能力の確保に係る対価を支払う場合における当該業務に係る対価の支払をする法人の第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
25
電気供給業を行う法人が広域的運営推進機関に対して電気事業法第二十八条の四十第一項第五号に掲げる業務に係る対価を支払い、かつ、広域的運営推進機関が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人に対して当該対価に相当する金額を原資として電気の供給能力の確保に係る対価を支払う場合における当該業務に係る対価の支払をする法人の第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
(昭四四法一六・旧第一二・九四・一〇〇項、昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五三法九・昭五四法一二・昭五五法五・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五八法一三・昭五九法七五・昭六一法一四・昭六三法六一・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法五八・平三法七・平四法五・平七法四〇・平七法一〇六・平八法一〇七・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平一九法七四・平一九法八五・平二〇法二一・平二一法九・平二一法五四・平二一法六三・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二三法一一三・平二四法一七・平二五法二・平二五法三・平二六法四・平二六法七二・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・令六法四・一部改正)
(昭四四法一六・旧第一二・九四・一〇〇項、昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五三法九・昭五四法一二・昭五五法五・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五八法一三・昭五九法七五・昭六一法一四・昭六三法六一・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法五八・平三法七・平四法五・平七法四〇・平七法一〇六・平八法一〇七・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平一九法七四・平一九法八五・平二〇法二一・平二一法九・平二一法五四・平二一法六三・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二三法一一三・平二四法一七・平二五法二・平二五法三・平二六法四・平二六法七二・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・令六法四・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年三月三十日法律第四号~
(軽油引取税の課税免除の特例)
(軽油引取税の課税免除の特例)
第十二条の二の七
道府県は、令和九年三月三十一日までに行われる次に掲げる軽油の引取りに対しては、第百四十四条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、次項において読み替えて準用する第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付があつた場合又は次項において読み替えて準用する第百四十四条の三十一第四項若しくは第五項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。
第十二条の二の七
道府県は、令和九年三月三十一日までに行われる次に掲げる軽油の引取りに対しては、第百四十四条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、次項において読み替えて準用する第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付があつた場合又は次項において読み替えて準用する第百四十四条の三十一第四項若しくは第五項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。
一
船舶の使用者
が当該船舶の動力源に供する軽油の引取り
一
船舶(政令で定めるものを除く。)の使用者
が当該船舶の動力源に供する軽油の引取り
二
自衛隊又は第百四十四条の三第五項に規定するオーストラリア軍隊(第七項において「オーストラリア軍隊」という。)が通信の用に供する機械、自動車(政令で定めるものを除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるものの電源又は動力源に供する軽油の引取り
二
自衛隊又は第百四十四条の三第五項に規定するオーストラリア軍隊(第七項において「オーストラリア軍隊」という。)が通信の用に供する機械、自動車(政令で定めるものを除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるものの電源又は動力源に供する軽油の引取り
三
鉄道事業又は軌道事業を営む者その他政令で定める者が鉄道用車両、軌道用車両又はこれらの車両に類するもので政令で定めるもの(日本貨物鉄道株式会社にあつては、政令で定める機械を含む。)の動力源に供する軽油の引取り
三
鉄道事業又は軌道事業を営む者その他政令で定める者が鉄道用車両、軌道用車両又はこれらの車両に類するもので政令で定めるもの(日本貨物鉄道株式会社にあつては、政令で定める機械を含む。)の動力源に供する軽油の引取り
四
農業又は林業を営む者その他政令で定める者が動力耕うん機その他の政令で定める機械の動力源に供する軽油の引取り
四
農業又は林業を営む者その他政令で定める者が動力耕うん機その他の政令で定める機械の動力源に供する軽油の引取り
五
木材加工業その他の政令で定める事業を営む者が当該事業の事業場において使用する機械の動力源の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取り
五
木材加工業その他の政令で定める事業を営む者が当該事業の事業場において使用する機械の動力源の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取り
2
第百四十四条の二十一、第百四十四条の二十三、第百四十四条の二十四、第百四十四条の二十七及び第百四十四条の三十一第四項から第七項までの規定は、前項の規定により軽油引取税を課さないこととされる軽油の引取りについて準用する。この場合において、第百四十四条の二十一第一項中「第百四十四条の六に規定する」とあるのは「附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と、「同条の」とあるのは「同項の」と、「同条に規定する」とあるのは「同項各号に掲げる」と、同条第三項中「第百四十四条の六に規定する」とあるのは「附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と、第百四十四条の三十一第四項及び第五項中「第百四十四条の六に規定する」とあるのは「附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と、「同条に規定する」とあるのは「同項各号に掲げる」と、同条第七項中「第一項、第四項」とあるのは「第四項」と読み替えるものとする。
2
第百四十四条の二十一、第百四十四条の二十三、第百四十四条の二十四、第百四十四条の二十七及び第百四十四条の三十一第四項から第七項までの規定は、前項の規定により軽油引取税を課さないこととされる軽油の引取りについて準用する。この場合において、第百四十四条の二十一第一項中「第百四十四条の六に規定する」とあるのは「附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と、「同条の」とあるのは「同項の」と、「同条に規定する」とあるのは「同項各号に掲げる」と、同条第三項中「第百四十四条の六に規定する」とあるのは「附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と、第百四十四条の三十一第四項及び第五項中「第百四十四条の六に規定する」とあるのは「附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と、「同条に規定する」とあるのは「同項各号に掲げる」と、同条第七項中「第一項、第四項」とあるのは「第四項」と読み替えるものとする。
3
前項において読み替えて準用する第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油又は免税証は、それぞれ第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油又は免税証とみなして、第百四十四条の二十二、第百四十四条の二十五、第百四十四条の二十六、第百四十四条の二十八及び第百四十四条の四十一の規定を適用する。
3
前項において読み替えて準用する第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油又は免税証は、それぞれ第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油又は免税証とみなして、第百四十四条の二十二、第百四十四条の二十五、第百四十四条の二十六、第百四十四条の二十八及び第百四十四条の四十一の規定を適用する。
4
前三項の場合における第百四十四条の三、第百四十四条の十三、第百四十四条の十四、第百四十四条の十八、第百四十四条の二十五、第百四十四条の二十六、第百四十四条の二十八、第百四十四条の二十九、第百四十四条の四十一、第百四十四条の四十四から第百四十四条の四十六まで、第百四十四条の四十九及び第百四十四条の五十一の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4
前三項の場合における第百四十四条の三、第百四十四条の十三、第百四十四条の十四、第百四十四条の十八、第百四十四条の二十五、第百四十四条の二十六、第百四十四条の二十八、第百四十四条の二十九、第百四十四条の四十一、第百四十四条の四十四から第百四十四条の四十六まで、第百四十四条の四十九及び第百四十四条の五十一の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第百四十四条の三第一項
第百四十四条の二十一第一項
第百四十四条の二十一第一項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。第三項において同じ。)
第百四十四条の三第一項第三号及び第四号
第百四十四条の六
第百四十四条の六又は附則第十二条の二の七第一項
第百四十四条の三第一項第四号
同条
これらの規定
第百四十四条の十三
第百四十四条の三
第百四十四条の三(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の十四第二項及び第四項
又は第百四十四条の六
若しくは第百四十四条の六又は附則第十二条の二の七第一項
第百四十四条の十四第四項及び第百四十四条の十八第一項第六号
第百四十四条の二十一第一項
第百四十四条の二十一第一項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第百四十四条の十八第一項第六号
第百四十四条の三第一項第三号又は第四号
第百四十四条の三第一項第三号又は第四号(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十五第一項
前条
前条(附則第十二条の二の七第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)
第百四十四条の二十六第一項
第百四十四条の三第三項
第百四十四条の三第三項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十六第二項
第百四十四条の三第四項
第百四十四条の三第四項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十八第一項
前条第一項
前条第一項(附則第十二条の二の七第二項において準用する場合を含む。)
第百四十四条の二十九第一項、第百四十四条の四十一第一項、第百四十四条の四十四第一項、第百四十四条の四十五第二項並びに第百四十四条の四十六第一項及び第二項
第百四十四条の十四第二項
第百四十四条の十四第二項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の四十一第二項、第百四十四条の四十四第一項、第百四十四条の四十五第二項並びに第百四十四条の四十六第一項及び第二項
第百四十四条の十八
第百四十四条の十八(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の四十一第三項
第四項
第四項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第五項
第五項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第百四十四条の四十六第一項、第百四十四条の四十九第一項及び第百四十四条の五十一第一項第二号
第百四十四条の二十二第四項(第百四十四条の二十五第五項において準用する場合を含む。)
第百四十四条の二十二第四項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第百四十四条の二十五第五項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する第百四十四条の二十二第四項
第百四十四条の三第一項
第百四十四条の二十一第一項
第百四十四条の二十一第一項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。第三項において同じ。)
第百四十四条の三第一項第三号及び第四号
第百四十四条の六
第百四十四条の六又は附則第十二条の二の七第一項
第百四十四条の三第一項第四号
同条
これらの規定
第百四十四条の十三
第百四十四条の三
第百四十四条の三(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の十四第二項及び第四項
又は第百四十四条の六
若しくは第百四十四条の六又は附則第十二条の二の七第一項
第百四十四条の十四第四項及び第百四十四条の十八第一項第六号
第百四十四条の二十一第一項
第百四十四条の二十一第一項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第百四十四条の十八第一項第六号
第百四十四条の三第一項第三号又は第四号
第百四十四条の三第一項第三号又は第四号(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十五第一項
前条
前条(附則第十二条の二の七第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)
第百四十四条の二十六第一項
第百四十四条の三第三項
第百四十四条の三第三項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十六第二項
第百四十四条の三第四項
第百四十四条の三第四項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十八第一項
前条第一項
前条第一項(附則第十二条の二の七第二項において準用する場合を含む。)
第百四十四条の二十九第一項、第百四十四条の四十一第一項、第百四十四条の四十四第一項、第百四十四条の四十五第二項並びに第百四十四条の四十六第一項及び第二項
第百四十四条の十四第二項
第百四十四条の十四第二項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の四十一第二項、第百四十四条の四十四第一項、第百四十四条の四十五第二項並びに第百四十四条の四十六第一項及び第二項
第百四十四条の十八
第百四十四条の十八(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の四十一第三項
第四項
第四項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第五項
第五項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第百四十四条の四十六第一項、第百四十四条の四十九第一項及び第百四十四条の五十一第一項第二号
第百四十四条の二十二第四項(第百四十四条の二十五第五項において準用する場合を含む。)
第百四十四条の二十二第四項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第百四十四条の二十五第五項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する第百四十四条の二十二第四項
5
第一項第一号に掲げる軽油の引取りを行つた自衛隊の船舶の使用者が、令和九年三月三十一日までに次に掲げる規定により当該引取りに係る軽油を譲渡する場合には、当該軽油の譲渡については、前項の規定により読み替えられた第百四十四条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。
5
第一項第一号に掲げる軽油の引取りを行つた自衛隊の船舶の使用者が、令和九年三月三十一日までに次に掲げる規定により当該引取りに係る軽油を譲渡する場合には、当該軽油の譲渡については、前項の規定により読み替えられた第百四十四条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。
一
重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第六条第一項(同法第七条第八項及び重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)第五条第七項において準用する場合を含む。)
一
重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第六条第一項(同法第七条第八項及び重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)第五条第七項において準用する場合を含む。)
二
武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)第十条第一項
二
武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)第十条第一項
三
国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)第七条第一項(同法第八条第八項及び重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第五条第七項において準用する場合を含む。)
三
国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)第七条第一項(同法第八条第八項及び重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第五条第七項において準用する場合を含む。)
6
第一項第一号に掲げる軽油の引取りを行つた自衛隊の船舶の使用者が、我が国と我が国以外の締約国との間の物品又は役務の相互の提供に関する条約その他の国際約束で政令で定めるものに基づき、令和九年三月三十一日までに当該引取りに係る軽油を当該締約国の軍隊の船舶の動力源に供するため譲渡する場合には、前項の規定の適用があるときを除き、当該軽油の譲渡については、第四項の規定により読み替えられた第百四十四条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。
6
第一項第一号に掲げる軽油の引取りを行つた自衛隊の船舶の使用者が、我が国と我が国以外の締約国との間の物品又は役務の相互の提供に関する条約その他の国際約束で政令で定めるものに基づき、令和九年三月三十一日までに当該引取りに係る軽油を当該締約国の軍隊の船舶の動力源に供するため譲渡する場合には、前項の規定の適用があるときを除き、当該軽油の譲渡については、第四項の規定により読み替えられた第百四十四条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。
7
第一項第一号に掲げる軽油の引取りを行つたオーストラリア軍隊の船舶の使用者が、令和九年三月三十一日までに当該引取りに係る軽油を自衛隊に譲渡する場合には、当該軽油の譲渡については、第四項の規定により読み替えられた第百四十四条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。
7
第一項第一号に掲げる軽油の引取りを行つたオーストラリア軍隊の船舶の使用者が、令和九年三月三十一日までに当該引取りに係る軽油を自衛隊に譲渡する場合には、当該軽油の譲渡については、第四項の規定により読み替えられた第百四十四条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。
8
前三項の規定の適用がある場合における第二項において準用する第百四十四条の二十七第一項の規定の適用については、同項中「並びに前月」とあるのは「、前月」と、「その他」とあるのは「並びに前月の初日から末日までの間に行つた附則第十二条の二の七第五項から第七項までに規定する譲渡に関する事実及びその数量その他」とする。
8
前三項の規定の適用がある場合における第二項において準用する第百四十四条の二十七第一項の規定の適用については、同項中「並びに前月」とあるのは「、前月」と、「その他」とあるのは「並びに前月の初日から末日までの間に行つた附則第十二条の二の七第五項から第七項までに規定する譲渡に関する事実及びその数量その他」とする。
(平二一法九・追加、平二二法四・一部改正・旧附則第一二条の二の四繰下、平二四法一七・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・令五法一・令六法四・一部改正)
(平二一法九・追加、平二二法四・一部改正・旧附則第一二条の二の四繰下、平二四法一七・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・令五法一・令六法四・一部改正)