地方税法
昭和二十五年七月三十一日 法律 第二百二十六号

地方税法等の一部を改正する法律
令和六年三月三十日 法律 第四号
条項号:第二条

-本則-
 日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項の法人、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)による労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第二条第五項に規定する法人である職員団体等、漁船保険組合、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)、中小企業団体中央会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、公益社団法人又は公益財団法人で博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項の博物館を設置することを主たる目的とするもの又は学術の研究を目的とするもの並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等
 日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第百五十二条第五項の法人、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)による労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第二条第五項に規定する法人である職員団体等、漁船保険組合、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)、中小企業団体中央会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、公益社団法人又は公益財団法人で博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項の博物館を設置することを主たる目的とするもの又は学術の研究を目的とするもの並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等
(昭三六法七四・全改、昭三七法一五二・昭三八法八〇・昭三八法九九・昭四〇法三五・昭四〇法六九・昭四一法四〇・昭四三法四・昭四三法七三・昭四五法六九・昭四八法四九・昭四九法四三・昭五三法八〇・昭五六法一五・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法七五・昭五九法八八・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法九四・平三法七・平七法八七・平八法八二・平九法四八・平一一法六九・平一一法一〇四・平一四法九八・平一五法九・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平一七法一〇二・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二二法四・平二三法三五・平二六法四・平二七法六三・平二八法三九・平三〇法四一・令五法四七・一部改正)
(昭三六法七四・全改、昭三七法一五二・昭三八法八〇・昭三八法九九・昭四〇法三五・昭四〇法六九・昭四一法四〇・昭四三法四・昭四三法七三・昭四五法六九・昭四八法四九・昭四九法四三・昭五三法八〇・昭五六法一五・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法七五・昭五九法八八・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法九四・平三法七・平七法八七・平八法八二・平九法四八・平一一法六九・平一一法一〇四・平一四法九八・平一五法九・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平一七法一〇二・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二二法四・平二三法三五・平二六法四・平二七法六三・平二八法三九・平三〇法四一・令五法四七・令六法四・一部改正)
 漁船保険組合、漁業信用基金協会、信用保証協会、農業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、土地改良事業団体連合会、農業協同組合連合会(医療法第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。第七十二条の二十三第二項及び第七十二条の二十四の七第七項において「特定農業協同組合連合会」という。)、中小企業団体中央会、酒造組合及び酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合及び酒販組合連合会、酒販組合中央会、非出資組合である商工組合及び商工組合連合会、非出資組合である生活衛生同業組合及び生活衛生同業組合連合会、非出資組合である輸出組合及び輸入組合、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、地方公務員災害補償基金、消防団員等公務災害補償等共済基金、日本私立学校振興・共済事業団、企業年金基金及び確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、石炭鉱業年金基金、国民年金基金及び国民年金基金連合会、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、投資者保護基金、委託者保護基金、原子力損害賠償・廃炉等支援機構並びに勤労者財産形成基金
 漁船保険組合、漁業信用基金協会、信用保証協会、農業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、土地改良事業団体連合会、農業協同組合連合会(医療法第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。第七十二条の二十三第二項及び第七十二条の二十四の七第七項において「特定農業協同組合連合会」という。)、中小企業団体中央会、酒造組合及び酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合及び酒販組合連合会、酒販組合中央会、非出資組合である商工組合及び商工組合連合会、非出資組合である生活衛生同業組合及び生活衛生同業組合連合会、非出資組合である輸出組合及び輸入組合、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、地方公務員災害補償基金、消防団員等公務災害補償等共済基金、日本私立学校振興・共済事業団、企業年金基金及び確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、石炭鉱業年金基金、国民年金基金及び国民年金基金連合会、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、投資者保護基金、委託者保護基金、原子力損害賠償・廃炉等支援機構並びに勤労者財産形成基金
(昭二九法九五・追加、昭二九法一八四・昭二九法一八五・昭二九法二〇四・昭三〇法一一二・昭三〇法一二一・昭三〇法一四八・昭三〇法一五六・昭三〇法一六三・昭三一法一〇七・昭三一法一三四・昭三一法一六五・昭三二法六〇・昭三二法一四〇・昭三二法一六〇・昭三二法一六八・昭三二法一八七・昭三三法七三・昭三三法九九・昭三三法一七〇・昭三四法二三・昭三四法三九・昭三四法一六〇・昭三四法一九八・昭三四法一九九・昭三五法五一・昭三五法六一・昭三五法八九・昭三五法一三八・昭三六法七四・昭三六法一一六・昭三六法一二〇・昭三六法一二三・昭三六法一二八・昭三六法一二九・昭三六法一六二・昭三六法一八三・昭三六法二〇四・昭三六法二三〇・昭三七法八〇・昭三七法八三・昭三七法八四・昭三七法九三・昭三七法一五二・昭三八法五五・昭三八法一〇〇・昭三八法一五三・昭三九法一五・昭三九法一七・昭三九法一〇七・昭三九法一一八・昭三九法一五〇・昭三九法一五二・昭三九法一五六・昭三九法一五八・昭四〇法三五・昭四〇法一〇二・昭四〇法一〇四・昭四〇法一〇九・昭四一法三・昭四一法四〇・昭四一法七一・昭四一法八五・昭四一法一〇三・昭四一法一三三・昭四二法六一・昭四二法七三・昭四二法八二・昭四二法一二一・昭四二法一二三・昭四二法一三四・昭四二法一三五・昭四三法四・昭四三法五一・昭四三法七一・昭四三法九三・昭四四法三四・昭四四法五〇・昭四四法六四・昭四四法八六・昭四四法九六・昭四五法二四・昭四五法七八・昭四五法九〇・昭四五法九四・昭四六法三四・昭四六法六〇・昭四六法六三・昭四六法九六・昭四六法一〇一・昭四七法四八・昭四七法六八・昭四八法三一・昭四八法四九・昭四八法五一・昭四八法五三・昭四八法六五・昭四八法一一一・昭四九法四八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五一法三六・昭五一法三七・昭五一法四七・昭五一法六七・昭五一法八五・昭五二法二二・昭五二法五四・昭五二法八四・昭五三法四〇・昭五三法四四・昭五三法四七・昭五三法五二・昭五三法八〇・昭五三法一〇三・昭五四法四六・昭五四法五五・昭五五法五三・昭五五法七一・昭五五法九二・昭五六法一五・昭五六法四四・昭五六法七三・昭五六法七六・昭五七法三八・昭五七法六三・昭五八法五一・昭五八法五三・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法七・昭五九法五七・昭六〇法三〇・昭六〇法六六・昭六〇法九二・昭六一法一四・昭六一法二〇・昭六一法七七・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法二四・昭六二法三二・昭六二法四〇・昭六二法七九・昭六二法九七・昭六三法六・昭六三法三三・平元法五七・平元法八六・平三法一八・平三法二四・平三法四五・平四法三四・平四法七三・平六法二七・平六法一〇六・平七法八七・平八法四〇・平八法五一・平八法五三・平八法八二・平九法四八・平九法六八・平九法九六・平一〇法七・平一〇法四二・平一〇法四四・平一〇法六二・平一〇法一〇七・平一一法一九・平一一法六九・平一一法一二一・平一二法三九・平一二法四七・平一二法四九・平一二法一一七・平一三法五〇・平一三法一〇一・平一四法一七・平一四法九八・平一五法九・平一五法五一・平一六法一七・平一七法五・平一九法四・平一九法八二・平一九法一〇〇・平二〇法二一・平二一法七四・平二三法五六・平二三法九四・平二五法六三・平二六法四・平二六法四〇・平二七法二・平二七法六三・平二八法一三・平二八法三九・平二八法八九・令二法五・令四法一・令四法七一・令五法四四・令五法七九・令六法四・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭二九法一八四・昭二九法一八五・昭二九法二〇四・昭三〇法一一二・昭三〇法一二一・昭三〇法一四八・昭三〇法一五六・昭三〇法一六三・昭三一法一〇七・昭三一法一三四・昭三一法一六五・昭三二法六〇・昭三二法一四〇・昭三二法一六〇・昭三二法一六八・昭三二法一八七・昭三三法七三・昭三三法九九・昭三三法一七〇・昭三四法二三・昭三四法三九・昭三四法一六〇・昭三四法一九八・昭三四法一九九・昭三五法五一・昭三五法六一・昭三五法八九・昭三五法一三八・昭三六法七四・昭三六法一一六・昭三六法一二〇・昭三六法一二三・昭三六法一二八・昭三六法一二九・昭三六法一六二・昭三六法一八三・昭三六法二〇四・昭三六法二三〇・昭三七法八〇・昭三七法八三・昭三七法八四・昭三七法九三・昭三七法一五二・昭三八法五五・昭三八法一〇〇・昭三八法一五三・昭三九法一五・昭三九法一七・昭三九法一〇七・昭三九法一一八・昭三九法一五〇・昭三九法一五二・昭三九法一五六・昭三九法一五八・昭四〇法三五・昭四〇法一〇二・昭四〇法一〇四・昭四〇法一〇九・昭四一法三・昭四一法四〇・昭四一法七一・昭四一法八五・昭四一法一〇三・昭四一法一三三・昭四二法六一・昭四二法七三・昭四二法八二・昭四二法一二一・昭四二法一二三・昭四二法一三四・昭四二法一三五・昭四三法四・昭四三法五一・昭四三法七一・昭四三法九三・昭四四法三四・昭四四法五〇・昭四四法六四・昭四四法八六・昭四四法九六・昭四五法二四・昭四五法七八・昭四五法九〇・昭四五法九四・昭四六法三四・昭四六法六〇・昭四六法六三・昭四六法九六・昭四六法一〇一・昭四七法四八・昭四七法六八・昭四八法三一・昭四八法四九・昭四八法五一・昭四八法五三・昭四八法六五・昭四八法一一一・昭四九法四八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五一法三六・昭五一法三七・昭五一法四七・昭五一法六七・昭五一法八五・昭五二法二二・昭五二法五四・昭五二法八四・昭五三法四〇・昭五三法四四・昭五三法四七・昭五三法五二・昭五三法八〇・昭五三法一〇三・昭五四法四六・昭五四法五五・昭五五法五三・昭五五法七一・昭五五法九二・昭五六法一五・昭五六法四四・昭五六法七三・昭五六法七六・昭五七法三八・昭五七法六三・昭五八法五一・昭五八法五三・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法七・昭五九法五七・昭六〇法三〇・昭六〇法六六・昭六〇法九二・昭六一法一四・昭六一法二〇・昭六一法七七・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法二四・昭六二法三二・昭六二法四〇・昭六二法七九・昭六二法九七・昭六三法六・昭六三法三三・平元法五七・平元法八六・平三法一八・平三法二四・平三法四五・平四法三四・平四法七三・平六法二七・平六法一〇六・平七法八七・平八法四〇・平八法五一・平八法五三・平八法八二・平九法四八・平九法六八・平九法九六・平一〇法七・平一〇法四二・平一〇法四四・平一〇法六二・平一〇法一〇七・平一一法一九・平一一法六九・平一一法一二一・平一二法三九・平一二法四七・平一二法四九・平一二法一一七・平一三法五〇・平一三法一〇一・平一四法一七・平一四法九八・平一五法九・平一五法五一・平一六法一七・平一七法五・平一九法四・平一九法八二・平一九法一〇〇・平二〇法二一・平二一法七四・平二三法五六・平二三法九四・平二五法六三・平二六法四・平二六法四〇・平二七法二・平二七法六三・平二八法一三・平二八法三九・平二八法八九・令二法五・令四法一・令四法七一・令五法四四・令五法七九・令六法四・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭二九法一八五・昭二九法二〇四・昭三〇法五三・昭三〇法一一二・昭三〇法一四一・昭三〇法一四二・昭三一法九二・昭三一法九四・昭三一法一三四・昭三二法一二六・昭三二法一八七・昭三三法二〇・昭三三法八〇・昭三四法一九九・昭三六法七四・昭三六法八二・昭三六法一一六・昭三七法五一・昭三七法六四・昭三七法七一・昭三七法九三・昭三七法一二九・昭三七法一四一・昭三七法一五二・昭三八法八〇・昭三八法八八・昭三八法一三三・昭三九法三・昭三九法二九・昭三九法八九・昭三九法一五〇・昭三九法一五二・昭四〇法三五・昭四〇法八七・昭四〇法九五・昭四〇法一一五・昭四〇法一二〇・昭四〇法一二四・昭四一法二六・昭四一法四〇・昭四一法四四・昭四一法八八・昭四一法一一二・昭四一法一三一・昭四二法二五・昭四二法五六・昭四二法七三・昭四二法一一五・昭四二法一三四・昭四三法四・昭四三法五一・昭四三法七三・昭四四法三八・昭四四法五〇・昭四四法六四・昭四五法二四・昭四五法四四・昭四五法七八・昭四五法九四・昭四六法一一・昭四六法九四・昭四七法一一・昭四七法四一・昭四七法六二・昭四七法七四・昭四八法二三・昭四八法八〇・昭四八法九二・昭四九法八・昭四九法一九・昭四九法四三・昭四九法六二・昭四九法六九・昭四九法一一七・昭五〇法一八・昭五〇法四一・昭五〇法四五・昭五〇法五七・昭五一法七・昭五二法六・昭五二法七〇・昭五三法九・昭五三法四〇・昭五四法一二・昭五五法五三・昭五五法七一・昭五五法九一・昭五六法二七・昭五六法二八・昭五六法四八・昭五六法八八・昭五八法一三・昭五八法八二・昭五九法七・昭五九法五三・昭六〇法五六・昭六〇法六六・昭六〇法九二・昭六一法一一・昭六一法二〇・昭六一法三一・昭六一法五四・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四〇・昭六二法四三・昭六三法六・昭六三法三二・昭六三法三三・昭六三法四〇・昭六三法四四・平元法一四・平元法三九・平元法五二・平二法六・平二法一四・平二法五〇・平二法六二・平三法七・平三法四五・平四法二三・平四法三九・平四法六七・平四法七六・平五法六九・平六法一五・平七法四〇・平七法八七・平八法一二・平八法一四・平八法二三・平八法二七・平八法三六・平八法三九・平八法八二・平九法九・平九法二八・平九法四五・平九法四八・平一〇法二七・平一〇法六二・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法六二・平一一法七〇・平一一法七六・平一一法二二二・平一二法四・平一二法一一一・平一三法八・平一三法三五・平一三法一〇一・平一三法一五三・平一四法一七・平一四法九八・平一五法九・平一五法五一・平一六法一七・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法一〇〇・平一九法四・平一九法九六・平二〇法二一・平二〇法四二・平二一法九・平二二法四・平二三法二六・平二三法七二・平二三法八三・平二四法一七・平二四法四四・平二五法三・平二六法四・平二六法六七・平二七法二・平二八法一三・平二八法三二・平二八法五八・平二八法七六・平二九法二・平三〇法三・平三〇法四一・令元法二一・令二法五八・令三法二・令四法四三・令四法五一・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭二九法一八五・昭二九法二〇四・昭三〇法五三・昭三〇法一一二・昭三〇法一四一・昭三〇法一四二・昭三一法九二・昭三一法九四・昭三一法一三四・昭三二法一二六・昭三二法一八七・昭三三法二〇・昭三三法八〇・昭三四法一九九・昭三六法七四・昭三六法八二・昭三六法一一六・昭三七法五一・昭三七法六四・昭三七法七一・昭三七法九三・昭三七法一二九・昭三七法一四一・昭三七法一五二・昭三八法八〇・昭三八法八八・昭三八法一三三・昭三九法三・昭三九法二九・昭三九法八九・昭三九法一五〇・昭三九法一五二・昭四〇法三五・昭四〇法八七・昭四〇法九五・昭四〇法一一五・昭四〇法一二〇・昭四〇法一二四・昭四一法二六・昭四一法四〇・昭四一法四四・昭四一法八八・昭四一法一一二・昭四一法一三一・昭四二法二五・昭四二法五六・昭四二法七三・昭四二法一一五・昭四二法一三四・昭四三法四・昭四三法五一・昭四三法七三・昭四四法三八・昭四四法五〇・昭四四法六四・昭四五法二四・昭四五法四四・昭四五法七八・昭四五法九四・昭四六法一一・昭四六法九四・昭四七法一一・昭四七法四一・昭四七法六二・昭四七法七四・昭四八法二三・昭四八法八〇・昭四八法九二・昭四九法八・昭四九法一九・昭四九法四三・昭四九法六二・昭四九法六九・昭四九法一一七・昭五〇法一八・昭五〇法四一・昭五〇法四五・昭五〇法五七・昭五一法七・昭五二法六・昭五二法七〇・昭五三法九・昭五三法四〇・昭五四法一二・昭五五法五三・昭五五法七一・昭五五法九一・昭五六法二七・昭五六法二八・昭五六法四八・昭五六法八八・昭五八法一三・昭五八法八二・昭五九法七・昭五九法五三・昭六〇法五六・昭六〇法六六・昭六〇法九二・昭六一法一一・昭六一法二〇・昭六一法三一・昭六一法五四・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四〇・昭六二法四三・昭六三法六・昭六三法三二・昭六三法三三・昭六三法四〇・昭六三法四四・平元法一四・平元法三九・平元法五二・平二法六・平二法一四・平二法五〇・平二法六二・平三法七・平三法四五・平四法二三・平四法三九・平四法六七・平四法七六・平五法六九・平六法一五・平七法四〇・平七法八七・平八法一二・平八法一四・平八法二三・平八法二七・平八法三六・平八法三九・平八法八二・平九法九・平九法二八・平九法四五・平九法四八・平一〇法二七・平一〇法六二・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法六二・平一一法七〇・平一一法七六・平一一法二二二・平一二法四・平一二法一一一・平一三法八・平一三法三五・平一三法一〇一・平一三法一五三・平一四法一七・平一四法九八・平一五法九・平一五法五一・平一六法一七・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法一〇〇・平一九法四・平一九法九六・平二〇法二一・平二〇法四二・平二一法九・平二二法四・平二三法二六・平二三法七二・平二三法八三・平二四法一七・平二四法四四・平二五法三・平二六法四・平二六法六七・平二七法二・平二八法一三・平二八法三二・平二八法五八・平二八法七六・平二九法二・平三〇法三・平三〇法四一・令元法二一・令二法五八・令三法二・令四法四三・令四法五一・令六法四・一部改正)
(昭三六法七四・全改、昭三七法一五二・昭三八法八〇・昭三八法九九・昭四〇法三五・昭四〇法六九・昭四一法四〇・昭四三法四・昭四三法七三・昭四五法六九・昭四八法四九・昭四九法四三・昭五三法八〇・昭五六法一五・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法七五・昭五九法八八・昭六一法一四・昭六一法九四・平三法七・平七法八七・平八法八二・平九法四八・平一一法六九・平一一法一〇四・平一四法九八・平一五法九・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平一七法一〇二・平一九法四・平二〇法二一・平二三法三五・平二六法四・平二七法六三・平二八法三九・平三〇法四一・令五法四七・一部改正)
(昭三六法七四・全改、昭三七法一五二・昭三八法八〇・昭三八法九九・昭四〇法三五・昭四〇法六九・昭四一法四〇・昭四三法四・昭四三法七三・昭四五法六九・昭四八法四九・昭四九法四三・昭五三法八〇・昭五六法一五・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法七五・昭五九法八八・昭六一法一四・昭六一法九四・平三法七・平七法八七・平八法八二・平九法四八・平一一法六九・平一一法一〇四・平一四法九八・平一五法九・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平一七法一〇二・平一九法四・平二〇法二一・平二三法三五・平二六法四・平二七法六三・平二八法三九・平三〇法四一・令五法四七・令六法四・一部改正)
 市町村は、森林組合法、農業保険法、消費生活協同組合法、水産業協同組合法、漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)、輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)、商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)及び生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)による組合(信用協同組合及び企業組合を除き、生活衛生同業小組合を含む。)、連合会(信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。第三百四十九条の三第二十三項において同じ。)を除く。)及び中央会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会、企業年金基金及び確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会、法人である労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律による法人である職員団体等、漁船保険組合、たばこ耕作組合、輸出水産業組合、土地改良事業団体連合会、農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに労働者協同組合連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対しては、固定資産税を課することができない。
 市町村は、森林組合法、農業保険法、消費生活協同組合法、水産業協同組合法、漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)、輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)、商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)及び生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)による組合(信用協同組合及び企業組合を除き、生活衛生同業小組合を含む。)、連合会(信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。第三百四十九条の三第二十三項において同じ。)を除く。)及び中央会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会、企業年金基金及び確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会、法人である労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律による法人である職員団体等、漁船保険組合、たばこ耕作組合、輸出水産業組合、土地改良事業団体連合会、農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに労働者協同組合連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対しては、固定資産税を課することができない。
(昭二六法四五・昭二六法九五・昭二六法一二六・昭二六法二二七・昭二六法二八五・昭二七法一一・昭二七法二一六・昭二七法二五一・昭二七法二六二・昭二七法二九五・昭二七法三〇五・昭二八法一〇七・昭二八法一四三・昭二八法一八八・昭二八法二〇二・昭二八法二二七・昭二八法二四〇・昭二九法九五・昭二九法一三一・昭二九法一八四・昭二九法一八五・昭二九法二〇四・昭二九法二〇五・昭三〇法一一二・昭三〇法一二一・昭三〇法一四一・昭三〇法一四二・昭三〇法一五六・昭三一法八一・昭三一法一三四・昭三一法一四八・昭三二法一〇三・昭三二法一二六・昭三二法一八七・昭三三法二〇・昭三三法一三五・昭三三法一八二・昭三四法一九九・昭三五法一三八・昭三六法七四・昭三六法一一六・昭三七法五一・昭三七法六四・昭三七法一二九・昭三七法一四一・昭三七法一四六・昭三七法一五二・昭三八法八〇・昭三八法八八・昭三八法九九・昭三八法一三三・昭三九法二九・昭三九法八九・昭三九法一五〇・昭三九法一五二・昭四〇法三五・昭四〇法四三・昭四〇法四五・昭四〇法八七・昭四〇法一二〇・昭四一法四〇・昭四一法五九・昭四一法八八・昭四一法一一二・昭四一法一三一・昭四二法二五・昭四二法五六・昭四二法一三四・昭四三法四・昭四三法五一・昭四三法七三・昭四三法九七・昭四三法一〇一・昭四四法一六・昭四五法一八・昭四五法二四・昭四五法四四・昭四五法六九・昭四五法九四・昭四六法二・昭四七法一一・昭四七法四一・昭四七法五七・昭四七法六二・昭四七法六六・昭四七法七四・昭四七法一一四・昭四八法二三・昭四八法八〇・昭四九法一九・昭四九法四三・昭四九法六九・昭四九法一一七・昭五〇法一八・昭五〇法四一・昭五〇法四九・昭五〇法五七・昭五一法七・昭五二法六・昭五二法七〇・昭五三法九・昭五三法三六・昭五三法八〇・昭五四法一二・昭五四法一九・昭五五法一〇・昭五五法五三・昭五五法五四・昭五五法七一・昭五五法九一・昭五五法一一一・昭五六法一五・昭五六法二七・昭五六法四八・昭五六法七三・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五八法二六・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法七・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法二一・昭六一法三一・昭六一法五四・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四〇・昭六三法六・昭六三法三三・昭六三法四〇・昭六三法四四・平元法一四・平元法八六・平二法六・平二法一四・平二法五〇・平三法七・平三法四五・平四法二三・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平七法八七・平八法一二・平八法一四・平八法二三・平八法八二・平九法九・平九法四八・平九法一二四・平一〇法二七・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法六二・平一一法七〇・平一一法七六・平一一法一〇四・平一一法一六〇・平一一法二二二・平一二法四・平一二法三九・平一二法一一一・平一三法八・平一三法五〇・平一三法六一・平一三法一〇一・平一三法一五三・平一四法一七・平一四法二九・平一四法九八・平一四法一五七・平一五法九・平一五法五一・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平一六法六一・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法一〇〇・平一九法四・平一九法九六・平二〇法二一・平二〇法四二・平二一法九・平二二法四・平二三法二六・平二三法三五・平二三法五六・平二三法七二・平二三法八三・平二五法三・平二五法六三・平二六法四・平二六法六七・平二七法二・平二七法四七・平二七法六三・平二八法一三・平二八法三二・平二八法三九・平二八法七六・平二九法二・平三〇法三・令元法八・令二法五・令三法七・令四法四三・令四法九九・令五法一・令五法四七・令六法四・一部改正)
(昭二六法四五・昭二六法九五・昭二六法一二六・昭二六法二二七・昭二六法二八五・昭二七法一一・昭二七法二一六・昭二七法二五一・昭二七法二六二・昭二七法二九五・昭二七法三〇五・昭二八法一〇七・昭二八法一四三・昭二八法一八八・昭二八法二〇二・昭二八法二二七・昭二八法二四〇・昭二九法九五・昭二九法一三一・昭二九法一八四・昭二九法一八五・昭二九法二〇四・昭二九法二〇五・昭三〇法一一二・昭三〇法一二一・昭三〇法一四一・昭三〇法一四二・昭三〇法一五六・昭三一法八一・昭三一法一三四・昭三一法一四八・昭三二法一〇三・昭三二法一二六・昭三二法一八七・昭三三法二〇・昭三三法一三五・昭三三法一八二・昭三四法一九九・昭三五法一三八・昭三六法七四・昭三六法一一六・昭三七法五一・昭三七法六四・昭三七法一二九・昭三七法一四一・昭三七法一四六・昭三七法一五二・昭三八法八〇・昭三八法八八・昭三八法九九・昭三八法一三三・昭三九法二九・昭三九法八九・昭三九法一五〇・昭三九法一五二・昭四〇法三五・昭四〇法四三・昭四〇法四五・昭四〇法八七・昭四〇法一二〇・昭四一法四〇・昭四一法五九・昭四一法八八・昭四一法一一二・昭四一法一三一・昭四二法二五・昭四二法五六・昭四二法一三四・昭四三法四・昭四三法五一・昭四三法七三・昭四三法九七・昭四三法一〇一・昭四四法一六・昭四五法一八・昭四五法二四・昭四五法四四・昭四五法六九・昭四五法九四・昭四六法二・昭四七法一一・昭四七法四一・昭四七法五七・昭四七法六二・昭四七法六六・昭四七法七四・昭四七法一一四・昭四八法二三・昭四八法八〇・昭四九法一九・昭四九法四三・昭四九法六九・昭四九法一一七・昭五〇法一八・昭五〇法四一・昭五〇法四九・昭五〇法五七・昭五一法七・昭五二法六・昭五二法七〇・昭五三法九・昭五三法三六・昭五三法八〇・昭五四法一二・昭五四法一九・昭五五法一〇・昭五五法五三・昭五五法五四・昭五五法七一・昭五五法九一・昭五五法一一一・昭五六法一五・昭五六法二七・昭五六法四八・昭五六法七三・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五八法二六・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法七・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法二一・昭六一法三一・昭六一法五四・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四〇・昭六三法六・昭六三法三三・昭六三法四〇・昭六三法四四・平元法一四・平元法八六・平二法六・平二法一四・平二法五〇・平三法七・平三法四五・平四法二三・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平七法八七・平八法一二・平八法一四・平八法二三・平八法八二・平九法九・平九法四八・平九法一二四・平一〇法二七・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法六二・平一一法七〇・平一一法七六・平一一法一〇四・平一一法一六〇・平一一法二二二・平一二法四・平一二法三九・平一二法一一一・平一三法八・平一三法五〇・平一三法六一・平一三法一〇一・平一三法一五三・平一四法一七・平一四法二九・平一四法九八・平一四法一五七・平一五法九・平一五法五一・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平一六法六一・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法一〇〇・平一九法四・平一九法九六・平二〇法二一・平二〇法四二・平二一法九・平二二法四・平二三法二六・平二三法三五・平二三法五六・平二三法七二・平二三法八三・平二五法三・平二五法六三・平二六法四・平二六法六七・平二七法二・平二七法四七・平二七法六三・平二八法一三・平二八法三二・平二八法三九・平二八法七六・平二九法二・平三〇法三・令元法八・令二法五・令三法七・令四法四三・令四法九九・令五法一・令五法四七・令六法四・一部改正)
施設資産割に係る割合従業者割に係る割合
一 法人税法第二条第七号の協同組合等がその本来の事業の用に供する施設二分の一二分の一
二 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校(学校法人又は私立学校法第六十四条第四項の法人が設置する専修学校又は各種学校を除く。)において直接教育の用に供する施設二分の一二分の一
三 事業活動に伴つて生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他公害の防止又は資源の有効な利用のための施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。)四分の三 
四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の四第一項若しくは第六項の規定による許可又は同法第十五条の四の二第一項の規定による認定を受けて行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業その他公害の防止又は資源の有効な利用のための事業で政令で定めるものの用に供する施設で政令で定めるもの四分の三二分の一
五 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第二条第三項に規定する家畜市場四分の三 
六 生鮮食料品の価格安定に資することを目的として設置される施設で政令で定めるもの四分の三 
七 みそ、しようゆ若しくは食用酢又は酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。)の製造業者が直接これらの製造の用に供する施設で政令で定めるもの四分の三 
八 木材取引のために開設される市場で政令で定めるもの又は製材、合板の製造その他の木材の加工を業とする者で政令で定めるもの若しくは木材の販売を業とする者がその事業の用に供する木材の保管施設で政令で定めるもの四分の三 
九 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業の用に供する施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。)二分の一 
十 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち同項第五号、第七号又は第八号の二に掲げる施設で政令で定めるもの二分の一二分の一
十一 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち同項第六号又は第八号に掲げる施設で政令で定めるもの四分の三二分の一
十二 外国貿易のため外国航路に就航する船舶により運送されるコンテナー貨物に係る荷さばきの用に供する施設(前号に掲げるものを除く。)二分の一 
十三 港湾運送事業法第二条第二項に規定する港湾運送事業のうち同法第三条第一号又は第二号に掲げる一般港湾運送事業又は港湾荷役事業の用に供する上屋(第十一号に掲げるものを除く。)二分の一 
十四 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第七条第一項に規定する倉庫業者(第十八号において「倉庫業者」という。)がその本来の事業の用に供する倉庫(第十一号及び第十八号に掲げるものを除く。)四分の三 
十五 道路運送法第三条第一号ハに掲げる事業(タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第二条第三項に規定するタクシー事業に限る。)の用に供する施設で政令で定めるもの二分の一二分の一
十六 公共の飛行場に設置される施設(第七百一条の三十四第三項第二十三号に掲げるものを除く。)で政令で定めるもの二分の一二分の一
十七 流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項に規定する流通業務地区内に設置される同法第五条第一項第一号、第三号から第五号まで又は第九号に掲げる施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。)二分の一二分の一
十八 流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項に規定する流通業務地区内に設置される倉庫で倉庫業者がその本来の事業の用に供するもの四分の三二分の一
十九 民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第九項に規定する特定信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの二分の一二分の一
施設資産割に係る割合従業者割に係る割合
一 法人税法第二条第七号の協同組合等がその本来の事業の用に供する施設二分の一二分の一
二 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校(学校法人又は私立学校法第百五十二条第五項の法人が設置する専修学校又は各種学校を除く。)において直接教育の用に供する施設二分の一二分の一
三 事業活動に伴つて生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他公害の防止又は資源の有効な利用のための施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。)四分の三 
四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の四第一項若しくは第六項の規定による許可又は同法第十五条の四の二第一項の規定による認定を受けて行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業その他公害の防止又は資源の有効な利用のための事業で政令で定めるものの用に供する施設で政令で定めるもの四分の三二分の一
五 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第二条第三項に規定する家畜市場四分の三 
六 生鮮食料品の価格安定に資することを目的として設置される施設で政令で定めるもの四分の三 
七 みそ、しようゆ若しくは食用酢又は酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。)の製造業者が直接これらの製造の用に供する施設で政令で定めるもの四分の三 
八 木材取引のために開設される市場で政令で定めるもの又は製材、合板の製造その他の木材の加工を業とする者で政令で定めるもの若しくは木材の販売を業とする者がその事業の用に供する木材の保管施設で政令で定めるもの四分の三 
九 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業の用に供する施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。)二分の一 
十 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち同項第五号、第七号又は第八号の二に掲げる施設で政令で定めるもの二分の一二分の一
十一 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち同項第六号又は第八号に掲げる施設で政令で定めるもの四分の三二分の一
十二 外国貿易のため外国航路に就航する船舶により運送されるコンテナー貨物に係る荷さばきの用に供する施設(前号に掲げるものを除く。)二分の一 
十三 港湾運送事業法第二条第二項に規定する港湾運送事業のうち同法第三条第一号又は第二号に掲げる一般港湾運送事業又は港湾荷役事業の用に供する上屋(第十一号に掲げるものを除く。)二分の一 
十四 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第七条第一項に規定する倉庫業者(第十八号において「倉庫業者」という。)がその本来の事業の用に供する倉庫(第十一号及び第十八号に掲げるものを除く。)四分の三 
十五 道路運送法第三条第一号ハに掲げる事業(タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第二条第三項に規定するタクシー事業に限る。)の用に供する施設で政令で定めるもの二分の一二分の一
十六 公共の飛行場に設置される施設(第七百一条の三十四第三項第二十三号に掲げるものを除く。)で政令で定めるもの二分の一二分の一
十七 流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項に規定する流通業務地区内に設置される同法第五条第一項第一号、第三号から第五号まで又は第九号に掲げる施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。)二分の一二分の一
十八 流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項に規定する流通業務地区内に設置される倉庫で倉庫業者がその本来の事業の用に供するもの四分の三二分の一
十九 民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第九項に規定する特定信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの二分の一二分の一
-附則-
13 第七十二条の二第一項第一号イ及び第三号イに掲げる法人並びに同項第四号に掲げる事業を行う法人に対する事業税の付加価値割の課税標準の算定については、令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(租税特別措置法第四十二条の十二の五第五項第一号に規定する設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において同じ。)分の事業税に限り、当該法人の同法第四十二条の十二の五第五項第四号に規定する継続雇用者給与等支給額から当該法人の同項第五号に規定する継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の三以上である場合(当該事業年度終了の時において、当該法人の資本金の額若しくは出資金の額が十億円以上であり、かつ、当該法人の同条第一項に規定する常時使用する従業員の数が千人以上である場合又は当該事業年度終了の時において当該法人の同項に規定する常時使用する従業員の数が二千人を超える場合には、同条第五項第三号に規定する給与等の支給額の引上げの方針、下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の政令で定める事項を公表している場合として政令で定める場合に限る。)には、各事業年度の付加価値額から、当該法人の租税特別措置法第四十二条の十二の五第五項第六号に規定する控除対象雇用者給与等支給増加額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額から第七十二条の二十第二項に規定する雇用安定控除額を控除した額を当該報酬給与額で除して計算した割合を乗じて計算した金額を控除する。
13 第七十二条の二第一項第一号イ及び第三号イに掲げる法人並びに同項第四号に掲げる事業を行う法人に対する事業税の付加価値割の課税標準の算定については、令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(租税特別措置法第四十二条の十二の五第五項第一号に規定する設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において同じ。)分の事業税に限り、当該法人の同法第四十二条の十二の五第五項第四号に規定する継続雇用者給与等支給額から当該法人の同項第五号に規定する継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の三以上である場合(当該事業年度終了の時において、当該法人の資本金の額若しくは出資金の額が十億円以上であり、かつ、当該法人の同条第一項に規定する常時使用する従業員の数が千人以上である場合又は当該事業年度終了の時において当該法人の同項に規定する常時使用する従業員の数が二千人を超える場合には、同条第五項第三号に規定する給与等の支給額の引上げの方針、下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の政令で定める事項を公表している場合として政令で定める場合に限る。)には、各事業年度の付加価値額から、当該法人の租税特別措置法第四十二条の十二の五第五項第六号に規定する控除対象雇用者給与等支給増加額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額から第七十二条の二十第二項に規定する雇用安定控除額を控除した額を当該報酬給与額で除して計算した割合を乗じて計算した金額を控除する。
14 第七十二条の二第一項第一号イ及び第三号イに掲げる法人並びに同項第四号に掲げる事業を行う法人(これらの法人が租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項に規定する中小企業者等に該当する場合に限る。)に対する事業税の付加価値割の課税標準の算定については、令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(前項の規定の適用を受ける事業年度、同法第四十二条の十二の五第五項第一号に規定する設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において同じ。)分の事業税に限り、当該法人の同法第四十二条の十二の五第五項第九号に規定する雇用者給与等支給額から当該法人の同項第十一号に規定する比較雇用者給与等支給額を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合が百分の一・五以上である場合には、各事業年度の付加価値額から、当該法人の同項第六号に規定する控除対象雇用者給与等支給増加額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額から第七十二条の二十第二項に規定する雇用安定控除額を控除した額を当該報酬給与額で除して計算した割合を乗じて計算した金額を控除する。
14 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下この項において「労働者派遣法」という。)第二十六条第一項又は船員職業安定法第六十六条第一項に規定する労働者派遣契約又は船員派遣契約に基づき、労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。)又は船員派遣(船員職業安定法第六条第十一項に規定する船員派遣をいう。)をした法人に対する前項の規定の適用については、同項中「控除対象雇用者給与等支給増加額」とあるのは、「控除対象雇用者給与等支給増加額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額を当該報酬給与額及び各事業年度において労働者派遣(次項に規定する労働者派遣をいう。以下この項において同じ。)又は船員派遣(次項に規定する船員派遣をいう。以下この項において同じ。)の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額(当該金額が当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。)又は当該船員派遣に係る派遣船員(船員職業安定法第六条第十二項に規定する派遣船員をいう。)に係る第七十二条の十五第一項に規定する合計額を超える場合には、当該合計額)の合計額で除して計算した割合を乗じて計算した金額」とする。
15 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下この項において「労働者派遣法」という。)第二十六条第一項又は船員職業安定法第六十六条第一項に規定する労働者派遣契約又は船員派遣契約に基づき、労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。)又は船員派遣(船員職業安定法第六条第十一項に規定する船員派遣をいう。)をした法人に対する前二項の規定の適用については、これらの規定中「控除対象雇用者給与等支給増加額」とあるのは、「控除対象雇用者給与等支給増加額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額を当該報酬給与額及び各事業年度において労働者派遣(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。以下この項において同じ。)又は船員派遣(船員職業安定法第六条第十一項に規定する船員派遣をいう。以下この項において同じ。)の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額(当該金額が当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。)又は当該船員派遣に係る派遣船員(船員職業安定法第六条第十二項に規定する派遣船員をいう。)に係る第七十二条の十五第一項に規定する合計額を超える場合には、当該合計額)の合計額で除して計算した割合を乗じて計算した金額」とする。
20 特定吸収分割会社(電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)第一条による改正前の電気事業法第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者又は同項第四号に規定する卸電気事業者であつた者であつて、平成二十七年六月二十四日から令和二年四月一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)に会社法第七百五十七条の規定により吸収分割をする同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(特定期間内に同法第七百五十七条の規定により特定吸収分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であつて、電気事業法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業、同項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十四号に規定する発電事業のいずれかを営む会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社(当該特定吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社に限る。)をいう。以下この項において同じ。)が、当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち、電気の安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものを行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成三十一年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
21 特定吸収分割会社(電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)第一条による改正前の電気事業法第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者又は同項第四号に規定する卸電気事業者であつた者であつて、平成二十七年六月二十四日から令和二年四月一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)に会社法第七百五十七条の規定により吸収分割をする同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(特定期間内に同法第七百五十七条の規定により特定吸収分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であつて、電気事業法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業、同項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十四号に規定する発電事業のいずれかを営む会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社(当該特定吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社に限る。)をいう。以下この項において同じ。)が、当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち、電気の安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものを行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成三十一年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
22 特定吸収分割会社(令和二年八月十三日においてガス事業法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業(以下この項において「一般ガス導管事業」という。)の用に供する導管の総体としての規模が同法第五十四条の二に規定する政令で定める規模以上であることその他同条に規定する政令で定める要件に該当する同法第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者であつた者であつて、同日から令和四年四月一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)に会社法第七百五十七条の規定により吸収分割をする同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(特定期間内に同法第七百五十七条の規定により特定吸収分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であつて、ガス事業法第二条第二項に規定するガス小売事業、一般ガス導管事業又は同条第九項に規定するガス製造事業のいずれかを営む会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社(当該特定吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社に限る。)をいう。以下この項において同じ。)が、当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち、ガスの安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものを行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
23 特定吸収分割会社(令和二年八月十三日においてガス事業法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業(以下この項において「一般ガス導管事業」という。)の用に供する導管の総体としての規模が同法第五十四条の二に規定する政令で定める規模以上であることその他同条に規定する政令で定める要件に該当する同法第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者であつた者であつて、同日から令和四年四月一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)に会社法第七百五十七条の規定により吸収分割をする同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(特定期間内に同法第七百五十七条の規定により特定吸収分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であつて、ガス事業法第二条第二項に規定するガス小売事業、一般ガス導管事業又は同条第九項に規定するガス製造事業のいずれかを営む会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社(当該特定吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社に限る。)をいう。以下この項において同じ。)が、当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち、ガスの安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものを行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
(昭四四法一六・旧第一二・九四・一〇〇項、昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五三法九・昭五四法一二・昭五五法五・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五八法一三・昭五九法七五・昭六一法一四・昭六三法六一・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法五八・平三法七・平四法五・平七法四〇・平七法一〇六・平八法一〇七・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平一九法七四・平一九法八五・平二〇法二一・平二一法九・平二一法五四・平二一法六三・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二三法一一三・平二四法一七・平二五法二・平二五法三・平二六法四・平二六法七二・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・令六法四・一部改正)
(昭四四法一六・旧第一二・九四・一〇〇項、昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五三法九・昭五四法一二・昭五五法五・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五八法一三・昭五九法七五・昭六一法一四・昭六三法六一・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法五八・平三法七・平四法五・平七法四〇・平七法一〇六・平八法一〇七・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平一九法七四・平一九法八五・平二〇法二一・平二一法九・平二一法五四・平二一法六三・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二三法一一三・平二四法一七・平二五法二・平二五法三・平二六法四・平二六法七二・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・令六法四・一部改正)
第百四十四条の三第一項第百四十四条の二十一第一項第百四十四条の二十一第一項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。第三項において同じ。)
第百四十四条の三第一項第三号及び第四号第百四十四条の六第百四十四条の六又は附則第十二条の二の七第一項
第百四十四条の三第一項第四号同条これらの規定
第百四十四条の十三第百四十四条の三第百四十四条の三(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の十四第二項及び第四項又は第百四十四条の六若しくは第百四十四条の六又は附則第十二条の二の七第一項
第百四十四条の十四第四項及び第百四十四条の十八第一項第六号第百四十四条の二十一第一項第百四十四条の二十一第一項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第百四十四条の十八第一項第六号第百四十四条の三第一項第三号又は第四号第百四十四条の三第一項第三号又は第四号(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十五第一項前条前条(附則第十二条の二の七第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)
第百四十四条の二十六第一項第百四十四条の三第三項第百四十四条の三第三項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十六第二項第百四十四条の三第四項第百四十四条の三第四項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十八第一項前条第一項前条第一項(附則第十二条の二の七第二項において準用する場合を含む。)
第百四十四条の二十九第一項、第百四十四条の四十一第一項、第百四十四条の四十四第一項、第百四十四条の四十五第二項並びに第百四十四条の四十六第一項及び第二項第百四十四条の十四第二項第百四十四条の十四第二項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の四十一第二項、第百四十四条の四十四第一項、第百四十四条の四十五第二項並びに第百四十四条の四十六第一項及び第二項第百四十四条の十八第百四十四条の十八(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の四十一第三項第四項第四項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第五項第五項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第百四十四条の四十六第一項、第百四十四条の四十九第一項及び第百四十四条の五十一第一項第二号第百四十四条の二十二第四項(第百四十四条の二十五第五項において準用する場合を含む。)第百四十四条の二十二第四項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第百四十四条の二十五第五項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する第百四十四条の二十二第四項
第百四十四条の三第一項第百四十四条の二十一第一項第百四十四条の二十一第一項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。第三項において同じ。)
第百四十四条の三第一項第三号及び第四号第百四十四条の六第百四十四条の六又は附則第十二条の二の七第一項
第百四十四条の三第一項第四号同条これらの規定
第百四十四条の十三第百四十四条の三第百四十四条の三(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の十四第二項及び第四項又は第百四十四条の六若しくは第百四十四条の六又は附則第十二条の二の七第一項
第百四十四条の十四第四項及び第百四十四条の十八第一項第六号第百四十四条の二十一第一項第百四十四条の二十一第一項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第百四十四条の十八第一項第六号第百四十四条の三第一項第三号又は第四号第百四十四条の三第一項第三号又は第四号(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十五第一項前条前条(附則第十二条の二の七第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)
第百四十四条の二十六第一項第百四十四条の三第三項第百四十四条の三第三項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十六第二項第百四十四条の三第四項第百四十四条の三第四項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十八第一項前条第一項前条第一項(附則第十二条の二の七第二項において準用する場合を含む。)
第百四十四条の二十九第一項、第百四十四条の四十一第一項、第百四十四条の四十四第一項、第百四十四条の四十五第二項並びに第百四十四条の四十六第一項及び第二項第百四十四条の十四第二項第百四十四条の十四第二項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の四十一第二項、第百四十四条の四十四第一項、第百四十四条の四十五第二項並びに第百四十四条の四十六第一項及び第二項第百四十四条の十八第百四十四条の十八(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の四十一第三項第四項第四項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第五項第五項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第百四十四条の四十六第一項、第百四十四条の四十九第一項及び第百四十四条の五十一第一項第二号第百四十四条の二十二第四項(第百四十四条の二十五第五項において準用する場合を含む。)第百四十四条の二十二第四項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第百四十四条の二十五第五項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する第百四十四条の二十二第四項