地方税法施行令
昭和二十五年七月三十一日 政令 第二百四十五号
地方税法施行令の一部を改正する政令
令和三年三月三十一日 政令 第百八号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年一月一日
~令和三年三月三十一日政令第百八号~
(法第二百九十五条第三項の政令で定める基準)
(法第二百九十五条第三項の政令で定める基準)
第四十七条の三
法第二百九十五条第三項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
第四十七条の三
法第二百九十五条第三項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
法第二百九十五条第三項の市町村の条例で定める金額は、当該条例で基本額として定める一定金額に、同項に規定する法の施行地に住所を有する者の同一生計配偶者及び扶養親族
★挿入★
の数に一を加えた数を乗じて得た金額に、十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に当該条例で加算額として定める一定金額を加算した金額)とするものとすること。
一
法第二百九十五条第三項の市町村の条例で定める金額は、当該条例で基本額として定める一定金額に、同項に規定する法の施行地に住所を有する者の同一生計配偶者及び扶養親族
(年齢十六歳未満の者及び法第三百十四条の二第一項第十一号に規定する控除対象扶養親族に限る。以下この号において同じ。)
の数に一を加えた数を乗じて得た金額に、十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に当該条例で加算額として定める一定金額を加算した金額)とするものとすること。
二
前号の基本額として定める一定金額は、三十五万円を超えない範囲内において、三十五万円に、生活保護法第八条第一項の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における地域の級地区分(前年の十二月三十一日における地域の級地区分とする。)ごとに、総務省令で定める世帯につき前年において同法第十一条第一項第一号から第三号までに掲げる扶助に要した費用として算定される金額を勘案して総務省令で定める率で、当該市町村が同日において該当した当該地域の級地区分に係るものを乗じて得た金額を参酌して定めるものとすること。
二
前号の基本額として定める一定金額は、三十五万円を超えない範囲内において、三十五万円に、生活保護法第八条第一項の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における地域の級地区分(前年の十二月三十一日における地域の級地区分とする。)ごとに、総務省令で定める世帯につき前年において同法第十一条第一項第一号から第三号までに掲げる扶助に要した費用として算定される金額を勘案して総務省令で定める率で、当該市町村が同日において該当した当該地域の級地区分に係るものを乗じて得た金額を参酌して定めるものとすること。
三
第一号の加算額として定める一定金額は、二十一万円を超えない範囲において、二十一万円に、前号に規定する総務省令で定める率で当該市町村が前年の十二月三十一日において該当した同号に規定する地域の級地区分に係るものを乗じて得た金額を参酌して定めるものとすること。
三
第一号の加算額として定める一定金額は、二十一万円を超えない範囲において、二十一万円に、前号に規定する総務省令で定める率で当該市町村が前年の十二月三十一日において該当した同号に規定する地域の級地区分に係るものを乗じて得た金額を参酌して定めるものとすること。
(昭五一政五八・追加、昭五三政七五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭五九政六一・昭六一政八二・平元政九八・平二政九〇・平三政八二・平四政七六・平五政七九・平六政一〇五・平一〇政一一四・平一一政九四・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一四政一一七・平一六政一〇八・平一八政一二一・平二九政二三九・平三〇政一二六・一部改正)
(昭五一政五八・追加、昭五三政七五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭五九政六一・昭六一政八二・平元政九八・平二政九〇・平三政八二・平四政七六・平五政七九・平六政一〇五・平一〇政一一四・平一一政九四・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一四政一一七・平一六政一〇八・平一八政一二一・平二九政二三九・平三〇政一二六・令三政一〇八・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和三年三月三十一日政令第百八号~
(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)
(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)
第五十七条の二
法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第一条の規定にかかわらず、第三章第一節(個人の市町村民税に関する規定並びに第四十八条の十二の二第一項、第四十八条の十二の三第一項、第四十八条の十三第二十九項及び第四十八条の十三の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)を除く。)及び第五十七条の五の二(
第七号に
係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十七条の二
法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第一条の規定にかかわらず、第三章第一節(個人の市町村民税に関する規定並びに第四十八条の十二の二第一項、第四十八条の十二の三第一項、第四十八条の十三第二十九項及び第四十八条の十三の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)を除く。)及び第五十七条の五の二(
第八号に
係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十八条の十
市町村に
都道府県に
関係市町村
関係都道府県
第四十八条の十の二
市町村
都
第四十八条の十の三
市町村に
都道府県に
関係市町村
関係都道府県
第四十八条の十の四
市町村
都
第四十八条の十一の四、第四十八条の十一の八、第四十八条の十一の十五、第四十八条の十一の二十、第四十八条の十一の二十三及び第四十八条の十一の二十七
法人の市町村民税の確定申告書
法人の都民税の確定申告書
第四十八条の十二第一項
市町村民税の中間納付額
都民税の中間納付額
市町村長
都知事
当該市町村民税
当該都民税
市町村内
都内
市町村民税に
都民税に
市町村民税額
都民税額
市町村民税の法
都民税の法
市町村民税で
都民税で
第四十八条の十三第二項
、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額
及び都民税の控除限度額
並びに法第五十三条第三十八項及び
並びに法
第四十八条の十三第七項
百分の六
百分の七
課する市町村
課する都の特別区の存する区域のみ
(当該法人が二以上の市町村において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係市町村が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる
とすることができるものとし、特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人で当該事業年度の道府県民税の控除限度額又は市町村民税の控除限度額の計算について第九条の七第六項ただし書又は第四十八条の十三第七項ただし書の規定によるものにあつては、当該事業年度の道府県民税の控除限度額と市町村民税の控除限度額との合計額とする
第四十八条の十三第八項
、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額
及び都民税の控除限度額
の市町村民税の控除限度額
の都民税の控除限度額
、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額
又は都民税の控除余裕額(外国の法人税等のうち同条第三十八項の規定により控除することができた額が都民税の控除限度額に満たない場合における当該都民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額をいう。以下この項において同じ。)
、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額
及び都民税の控除余裕額
市町村民税の控除余裕額の合計額
都民税の控除余裕額の合計額
第四十八条の十三第九項、第十二項、第十三項、第十五項、第十六項及び第十八項
市町村民税の控除余裕額
都民税の控除余裕額
第五十七条の五の二第七号
市町村民税
都民税
第四十八条の十
市町村に
都道府県に
関係市町村
関係都道府県
第四十八条の十の二
市町村
都
第四十八条の十の三
市町村に
都道府県に
関係市町村
関係都道府県
第四十八条の十の四
市町村
都
第四十八条の十一の四、第四十八条の十一の八、第四十八条の十一の十五、第四十八条の十一の二十、第四十八条の十一の二十三及び第四十八条の十一の二十七
法人の市町村民税の確定申告書
法人の都民税の確定申告書
第四十八条の十二第一項
市町村民税の中間納付額
都民税の中間納付額
市町村長
都知事
当該市町村民税
当該都民税
市町村内
都内
市町村民税に
都民税に
市町村民税額
都民税額
市町村民税の法
都民税の法
市町村民税で
都民税で
第四十八条の十三第二項
、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額
及び都民税の控除限度額
並びに法第五十三条第三十八項及び
並びに法
第四十八条の十三第七項
百分の六
百分の七
課する市町村
課する都の特別区の存する区域のみ
(当該法人が二以上の市町村において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係市町村が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる
とすることができるものとし、特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人で当該事業年度の道府県民税の控除限度額又は市町村民税の控除限度額の計算について第九条の七第六項ただし書又は第四十八条の十三第七項ただし書の規定によるものにあつては、当該事業年度の道府県民税の控除限度額と市町村民税の控除限度額との合計額とする
第四十八条の十三第八項
、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額
及び都民税の控除限度額
の市町村民税の控除限度額
の都民税の控除限度額
、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額
又は都民税の控除余裕額(外国の法人税等のうち同条第三十八項の規定により控除することができた額が都民税の控除限度額に満たない場合における当該都民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額をいう。以下この項において同じ。)
、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額
及び都民税の控除余裕額
市町村民税の控除余裕額の合計額
都民税の控除余裕額の合計額
第四十八条の十三第九項、第十二項、第十三項、第十五項、第十六項及び第十八項
市町村民税の控除余裕額
都民税の控除余裕額
第五十七条の五の二第八号
市町村民税
都民税
(昭三九政三四七・追加、昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四三政五五・昭四五政七四・昭四九政八八・昭五一政三〇八・昭五六政七七・昭六二政四〇九・平六政一〇五・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二五政一七三・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平三〇政一二五・平三〇政一二六・令二政一〇九・令二政二六四・一部改正)
(昭三九政三四七・追加、昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四三政五五・昭四五政七四・昭四九政八八・昭五一政三〇八・昭五六政七七・昭六二政四〇九・平六政一〇五・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二五政一七三・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平三〇政一二五・平三〇政一二六・令二政一〇九・令二政二六四・令三政一〇八・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和三年三月三十一日政令第百八号~
(法第七百四十七条の五の二第二項の政令で定める地方税)
(法第七百四十七条の五の二第二項の政令で定める地方税)
第五十七条の五の二
法第七百四十七条の五の二第二項に規定する政令で定める地方税は、次に掲げるものとする。
第五十七条の五の二
法第七百四十七条の五の二第二項に規定する政令で定める地方税は、次に掲げるものとする。
一
個人の道府県民税(法第四十一条第一項の規定によりその例によることとされる法第三百二十一条の三又は第三百二十八条の四の規定により特別徴収の方法により徴収するものに限る。)及び市町村民税(法第三百二十一条の三又は第三百二十八条の四の規定により特別徴収の方法により徴収するものに限る。)
一
個人の道府県民税(法第四十一条第一項の規定によりその例によることとされる法第三百二十一条の三又は第三百二十八条の四の規定により特別徴収の方法により徴収するものに限る。)及び市町村民税(法第三百二十一条の三又は第三百二十八条の四の規定により特別徴収の方法により徴収するものに限る。)
二
法人の道府県民税
二
法人の道府県民税
三
利子等に係る道府県民税
三
利子等に係る道府県民税
四
特定配当等に係る道府県民税
四
特定配当等に係る道府県民税
五
特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税
五
特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税
六
法人の事業税
六
法人の事業税
七
法人の市町村民税
七
自動車税
八
事業所税
八
法人の市町村民税
★新設★
九
軽自動車税の環境性能割
★新設★
十
事業所税
(平三〇政一二六・追加、令二政一〇九・一部改正)
(平三〇政一二六・追加、令二政一〇九・令三政一〇八・一部改正)
-附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百八号~
(新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
★削除★
第三十九条
法附則第六十四条に規定する先端設備等に該当する事業の用に供する特例対象資産で政令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
家屋 一の家屋の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百二十万円以上のもので総務省令で定めるもの
二
機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号及び第四号において同じ。)の取得価額が百六十万円以上のもので総務省令で定めるもの
三
工具 一台又は一基の取得価額が三十万円以上のもので総務省令で定めるもの
四
器具及び備品 一台又は一基の取得価額が三十万円以上のもので総務省令で定めるもの
五
建物附属設備 一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のもので総務省令で定めるもの
六
構築物 一の構築物の取得価額が百二十万円以上のもので総務省令で定めるもの
2
法附則第六十四条に規定する中小事業者等が同条に規定する特例対象資産について同条の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を市町村長(当該特例対象資産が法第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、当該特例対象資産の価格等(同条第一項に規定する価格等をいう。)を決定する総務大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。
(令二政一六一・追加、令二政一七〇・令三政一〇七・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百八号~
★第三十九条に移動しました★
★旧第四十条から移動しました★
(令和三年度から令和八年度までの各年度における特別区財政調整交付金の特例)
(令和三年度から令和八年度までの各年度における特別区財政調整交付金の特例)
第四十条
法附則第七十五条の規定により地方自治法第二百八十二条第二項の規定を読み替えて適用する場合における地方自治法施行令第二百十条の十の規定の適用については、令和三年度から令和八年度までの間、同条中「係る額」とあるのは、「係る額と地方税法附則第六十六条第三項の規定により交付すべき固定資産税減収補特別交付金の額」とする。
第三十九条
法附則第七十五条の規定により地方自治法第二百八十二条第二項の規定を読み替えて適用する場合における地方自治法施行令第二百十条の十の規定の適用については、令和三年度から令和八年度までの間、同条中「係る額」とあるのは、「係る額と地方税法附則第六十六条第三項の規定により交付すべき固定資産税減収補特別交付金の額」とする。
(令二政一七〇・追加、令三政一〇七・一部改正)
(令二政一七〇・追加、令三政一〇七・一部改正、令三政一〇八・旧附則第四〇条繰上)
-改正附則-
施行日:令和五年一月一日
~令和三年三月三十一日政令第百八号~
★新設★
附 則(令和三・三・三一政一〇八)
(施行期日)
1
この政令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、地方税法施行令第四十七条の三第一号の改正規定及び次項の規定は、令和六年一月一日から施行する。
(市町村民税に関する経過措置)
2
この政令による改正後の地方税法施行令(次項において「新令」という。)の規定中個人の市町村民税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(特定徴収金に関する経過措置)
3
新令第五十七条の五の二(第七号、第九号、第十号及び第十二号に係る部分に限る。)の規定は、令和五年度以後の年度分の地方税に係る地方税法第七百四十七条の五の二第二項に規定する特定徴収金について適用する。