地方税法施行令
昭和二十五年七月三十一日 政令 第二百四十五号

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令
令和四年九月九日 政令 第三百号
条項号:附則第四条

-目次-
-本則-
 第一項の規定により、当該年度の四月から六月までの月において払い込む場合には、当該年度の前年度の三月三十一日現在において算定した按分率により、当該年度の七月から三月までの月において払い込む場合には、当該年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の課税額が最初に納付又は納入されるべき期限の到来する月(以下この条において「最初の納期限の月」という。)の末日現在において算定した当該市町村の当該年度の収入額となるべき個人の道府県民税(法第五十条の二の規定により課する所得割を除く。)の課税額の合計額と当該年度の収入額となるべき個人の市町村民税(法第三百二十八条の規定により課する所得割を除く。)の課税額の合計額との割合(次項において「特定按分率」という。)によることができるものとし、当該年度の収入額となるべき分として市町村に納付又は納入のあつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金との合算額のうち当該年度の三月三十一日現在において算定した按分率により道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額と既に払い込んだ個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額(法第四十八条第一項又は第二項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。第十一項において同じ。)の規定により道府県が徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金がある場合には、当該徴収金の額を含む。)との間に過不足がある場合には、当該年度の翌年度の四月から六月までの月において払い込むべき額で清算するものとする。
 指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となつた場合には、市町村が税率変更年度(指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となつた日(以下この項及び次項において「移行日」という。)の属する年度の翌年度(移行日が四月一日である場合には、移行日の属する年度)をいう。以下この項において同じ。)から五年度間の各月において法第四十二条第三項の規定により道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金のうち、特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において移行区域(移行日に指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部から指定都市の区域の全部又は一部となつた区域をいう。以下この項において同じ。)に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度(税率変更年度の前年度をいう。第一号において同じ。)以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の道府県民税(第二号において「特定道府県民税」という。)に係る地方団体の徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。以下この項において同じ。)の額は、前各項の規定にかかわらず、第一号に掲げる合算額を第二号に掲げる割合で按分して算定した額とする。ただし、移行日後に移行区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた場合における第八項の規定の適用を受ける特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金の額については、この限りでない。
 指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた場合には、市町村が税率変更年度(指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた日(以下この項及び次項において「移行日」という。)の属する年度の翌年度(移行日が四月一日である場合には、移行日の属する年度)をいう。以下この項において同じ。)から五年度間の各月において法第四十二条第三項の規定により道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金のうち、特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において移行区域(移行日に指定都市の区域の全部又は一部から指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた区域をいう。以下この項において同じ。)に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度(税率変更年度の前年度をいう。第一号において同じ。)以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の道府県民税(第二号において「特定道府県民税」という。)に係る地方団体の徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。以下この項において同じ。)の額は、第一項から第五項までの規定にかかわらず、第一号に掲げる合算額を第二号に掲げる割合で按分して算定した額とする。ただし、移行日後に移行区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となつた場合における第六項の規定の適用を受ける特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金の額については、この限りでない。
一 法第三百二十一条の七の五第一項の規定による年金保険者に対する通知をした日から当該年度の初日の属する年の十月十日までの間 当該年度の初日の属する年の十二月一日から翌年の三月三十一日までの間 当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額から当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間において徴収される支払回数割特別徴収税額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を同年十二月一日から翌年の三月三十一日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額
二 当該年度の初日の属する年の十月十一日から十二月十日までの間 当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日から三月三十一日までの間 当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額から当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の一月三十一日までの間において徴収される支払回数割特別徴収税額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を同年二月一日から三月三十一日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額
一 法第三百二十一条の七の五第一項の規定による年金保険者に対する通知をした日から当該年度の初日の属する年の十月十日までの間 当該年度の初日の属する年の十二月一日から翌年の三月三十一日までの間 当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額から当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間において徴収される支払回数割特別徴収税額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を同年十二月一日から翌年の三月三十一日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額
二 当該年度の初日の属する年の十月十一日から十二月十日までの間 当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日から三月三十一日までの間 当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額から当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の一月三十一日までの間において徴収される支払回数割特別徴収税額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を同年二月一日から三月三十一日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額
第一項に規定する場合 一 当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額
二 第一項の規定による変更をしなかつた支払回数割特別徴収税額及び同項の規定による変更をした支払回数割特別徴収税額
三 前項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の十第二項の規定の適用を受けることとなる場合には、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を
還付又は充当する
第四項に規定する場合 一 当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額
二 法第三百二十一条の七の五第一項の規定による通知に係る支払回数割特別徴収税額は変更されない旨
三 第五項の規定に該当することとなる場合には、同項に規定する超える部分の金額に相当する税額及び当該税額を普通徴収の方法によつて徴収する旨
四 前項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の十第二項の規定に該当することとなる場合には、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を
還付又は充当する
第一項に規定する場合 一 当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額
二 第一項の規定による変更をしなかつた支払回数割特別徴収税額及び同項の規定による変更をした支払回数割特別徴収税額
三 前項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の十第二項の規定の適用を受けることとなる場合には、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を
還付し、又は納付し、若しくは納入する
第四項に規定する場合 一 当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額
二 法第三百二十一条の七の五第一項の規定による通知に係る支払回数割特別徴収税額は変更されない旨
三 第五項の規定に該当することとなる場合には、同項に規定する超える部分の金額に相当する税額及び当該税額を普通徴収の方法によつて徴収する旨
四 前項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の十第二項の規定に該当することとなる場合には、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を
還付し、又は納付し、若しくは納入する
第一項に規定する場合 一 当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額
二 当該変更後の支払回数割仮特別徴収税額
第四項に規定する場合(第六項本文に規定する場合(同項ただし書に規定する場合を除く。)に限る。) 一 当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額
二 仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額の全部又は一部を特別徴収の方法によつて徴収しない旨
三 第六項の表第一号に係る場合を除き、第九項の規定の適用がある旨
四 前項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の十第二項の規定の適用を受けることとなる場合には、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を
還付又は充当する
第四項に規定する場合(第六項ただし書に規定する場合に限る。) 一 当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額
二 仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額は変更されない旨
三 第九項の規定の適用がある旨
四 前項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の十第二項の規定の適用を受けることとなる場合には、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を
還付又は充当する
第四項に規定する場合(第六項本文に規定する場合を除く。) 一 当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額
二 仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額は変更されない旨
三 第九項の規定の適用がある旨
四 前項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の十第二項の規定の適用を受けることとなる場合には、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を
還付又は充当する
第一項に規定する場合 一 当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額
二 当該変更後の支払回数割仮特別徴収税額
第四項に規定する場合(第六項本文に規定する場合(同項ただし書に規定する場合を除く。)に限る。) 一 当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額
二 仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額の全部又は一部を特別徴収の方法によつて徴収しない旨
三 第六項の表第一号に係る場合を除き、第九項の規定の適用がある旨
四 前項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の十第二項の規定の適用を受けることとなる場合には、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を
還付し、又は納付し、若しくは納入する
第四項に規定する場合(第六項ただし書に規定する場合に限る。) 一 当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額
二 仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額は変更されない旨
三 第九項の規定の適用がある旨
四 前項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の十第二項の規定の適用を受けることとなる場合には、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を
還付し、又は納付し、若しくは納入する
第四項に規定する場合(第六項本文に規定する場合を除く。) 一 当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額
二 仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額は変更されない旨
三 第九項の規定の適用がある旨
四 前項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の十第二項の規定の適用を受けることとなる場合には、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を
還付し、又は納付し、若しくは納入する
第五十七条の四の二 市町村が法第七百三十九条の四第二項の規定により毎月道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金(同条第一項に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)の額は、前月中に納付又は納入のあつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金の合算額(督促手数料及び滞納処分費を除く。第三項において同じ。)(第五項において「前月の徴収金の合算額」という。)を、当該市町村の当該年度の収入額となるべき個人の道府県民税の課税額(市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該廃置分合又は境界変更後存続する市町村(以下この項及び第五項において「存続市町村」という。)にあつては、当該存続市町村が当該年度において徴収すべき額のうち当該年度の収入額となるべきものとして課されたものをいう。以下この項において同じ。)の合計額、当該年度の収入額となるべき個人の市町村民税の課税額の合計額及び当該年度の収入額となるべき森林環境税の課税額の合計額の割合(以下この条において「按分率」という。)で按分して算定した額とする。
 第一項の規定により、当該年度の四月から六月までの月において払い込む場合には、当該年度の前年度の三月三十一日現在において算定した按分率により、当該年度の七月から三月までの月において払い込む場合には、当該年度分の個人の道府県民税、個人の市町村民税及び森林環境税の課税額が最初に納付され、又は納入されるべき期限の到来する月(次項及び第五項において「最初の納期限の月」という。)の末日現在において算定した当該市町村の当該年度の収入額となるべき個人の道府県民税(法第五十条の二の規定により課する所得割を除く。)の課税額の合計額、当該年度の収入額となるべき個人の市町村民税(法第三百二十八条の規定により課する所得割を除く。)の課税額の合計額及び当該年度の収入額となるべき森林環境税の課税額の合計額の割合(次項において「特定按分率」という。)によることができるものとし、当該年度の収入額となるべき分として市町村に納付又は納入のあつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金の合算額(以下この項において「当該年度の徴収金の合算額」という。)のうち当該年度の三月三十一日現在において算定した按分率により道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額と既に払い込んだ個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額(法第七百三十九条の五第一項又は第二項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。以下この項及び第十一項において同じ。)の規定により道府県が徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金がある場合には、当該徴収金の額を含む。)との間に過不足がある場合又は当該年度の徴収金の合算額のうち当該年度の三月三十一日現在において算定した按分率により道府県に払い込むべき森林環境税に係る徴収金の額(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第十四条第一項の規定により市町村の払込予定額(同項に規定する市町村の払込予定額をいう。以下この項において同じ。)の総額から控除された額がある場合には当該額を除き、同条第三項の規定により市町村の払込予定額の総額に加算された額がある場合には当該額を含む。)と既に払い込んだ森林環境税に係る徴収金の額(法第七百三十九条の五第一項又は第二項の規定により道府県が徴収した森林環境税に係る徴収金がある場合には、当該徴収金の額(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第十四条第二項の規定により都道府県の払込予定額(同項に規定する都道府県の払込予定額をいう。以下この項において同じ。)の総額から控除された額がある場合には当該額を除き、同条第三項の規定により都道府県の払込予定額の総額に加算された額がある場合には当該額を含む。)を含む。)との間に過不足がある場合には、当該年度の翌年度の四月から六月までの月において払い込むべき額で清算するものとする。
 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下この条において「指定都市」という。)以外の市町村の区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となつた場合には、市町村が税率変更年度(指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となつた日(以下この項及び次項において「移行日」という。)の属する年度の翌年度(移行日が四月一日である場合には、移行日の属する年度)をいう。以下この項において同じ。)から五年度間の各月において法第七百三十九条の四第二項の規定により道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金のうち、特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において移行区域(移行日に指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部から指定都市の区域の全部又は一部となつた区域をいう。以下この項において同じ。)に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度(税率変更年度の前年度をいう。以下この項において同じ。)以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の道府県民税(第二号において「特定道府県民税」という。)に係る地方団体の徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。以下この項において同じ。)の額又は特定滞納森林環境税に係る徴収金(賦課期日現在において移行区域に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度以前の年度の収入となるべきものとして課された森林環境税(同号において「特定森林環境税」という。)に係る徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。以下この項において同じ。)の額は、前各項の規定にかかわらず、第一号に掲げる合算額を第二号に掲げる割合で按分して算定した額とする。ただし、移行日後に移行区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた場合における第八項の規定の適用を受ける特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金の額又は特定滞納森林環境税に係る徴収金の額については、この限りでない。
 指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた場合には、市町村が税率変更年度(指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた日(以下この項及び次項において「移行日」という。)の属する年度の翌年度(移行日が四月一日である場合には、移行日の属する年度)をいう。以下この項において同じ。)から五年度間の各月において法第七百三十九条の四第二項の規定により道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金のうち、特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において移行区域(移行日に指定都市の区域の全部又は一部から指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた区域をいう。以下この項において同じ。)に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度(税率変更年度の前年度をいう。以下この項において同じ。)以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の道府県民税(第二号において「特定道府県民税」という。)に係る地方団体の徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。以下この項において同じ。)の額又は特定滞納森林環境税に係る徴収金(賦課期日現在において移行区域に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度以前の年度の収入となるべきものとして課された森林環境税(同号において「特定森林環境税」という。)に係る徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。以下この項において同じ。)の額は、第一項から第五項までの規定にかかわらず、第一号に掲げる合算額を第二号に掲げる割合で按分して算定した額とする。ただし、移行日後に移行区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となつた場合における第六項の規定の適用を受ける特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金の額又は特定滞納森林環境税に係る徴収金の額については、この限りでない。
-改正附則-