地方税法施行令
昭和二十五年七月三十一日 政令 第二百四十五号
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令
令和四年九月九日 政令 第三百号
条項号:
附則第四条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年一月一日
~令和四年九月九日政令第三百号~
第一章
総則
(
第一条-第六条の二十二の十三
)
第一章
総則
(
第一条-第六条の二十二の十三
)
第二章
道府県の普通税
第二章
道府県の普通税
第一節
道府県民税
(
第六条の二十三-第九条の二十三
)
第一節
道府県民税
(
第六条の二十三-第九条の二十三
)
第二節
事業税
(
第十条-第三十五条の四の七
)
第二節
事業税
(
第十条-第三十五条の四の七
)
第三節
地方消費税
(
第三十五条の五-第三十五条の二十二
)
第三節
地方消費税
(
第三十五条の五-第三十五条の二十二
)
第四節
不動産取得税
(
第三十六条-第三十九条の八
)
第四節
不動産取得税
(
第三十六条-第三十九条の八
)
第五節
道府県たばこ税
(
第三十九条の九-第三十九条の十五
)
第五節
道府県たばこ税
(
第三十九条の九-第三十九条の十五
)
第六節
ゴルフ場利用税
(
第四十条-第四十二条
)
第六節
ゴルフ場利用税
(
第四十条-第四十二条
)
第七節
軽油引取税
(
第四十三条-第四十三条の二十
)
第七節
軽油引取税
(
第四十三条-第四十三条の二十
)
第八節
自動車税
(
第四十四条-第四十四条の十一
)
第八節
自動車税
(
第四十四条-第四十四条の十一
)
第九節
鉱区税
(
第四十五条
)
第九節
鉱区税
(
第四十五条
)
第十節
道府県法定外普通税
(
第四十五条の二-第四十五条の二の五
)
第十節
道府県法定外普通税
(
第四十五条の二-第四十五条の二の五
)
第三章
市町村の普通税
第三章
市町村の普通税
第一節
市町村民税
(
第四十五条の三-第四十八条の二十
)
第一節
市町村民税
(
第四十五条の三-第四十八条の二十
)
第二節
固定資産税
(
第四十九条-第五十二条の十七
)
第二節
固定資産税
(
第四十九条-第五十二条の十七
)
第二節の二
軽自動車税
(
第五十二条の十八-第五十二条の二十三
)
第二節の二
軽自動車税
(
第五十二条の十八-第五十二条の二十三
)
第三節
市町村たばこ税
(
第五十三条-第五十三条の七
)
第三節
市町村たばこ税
(
第五十三条-第五十三条の七
)
第四節
鉱産税
(
第五十三条の八-第五十四条の十一
)
第四節
鉱産税
(
第五十三条の八-第五十四条の十一
)
第五節
特別土地保有税
(
第五十四条の十二-第五十四条の五十七
)
第五節
特別土地保有税
(
第五十四条の十二-第五十四条の五十七
)
第六節
市町村法定外普通税
(
第五十四条の五十八-第五十四条の六十一
)
第六節
市町村法定外普通税
(
第五十四条の五十八-第五十四条の六十一
)
第三章の二
狩猟税
(
第五十五条-第五十六条の十
)
第三章の二
狩猟税
(
第五十五条-第五十六条の十
)
第三章の三
入湯税
(
第五十六条の十一-第五十六条の十三
)
第三章の三
入湯税
(
第五十六条の十一-第五十六条の十三
)
第三章の四
事業所税
(
第五十六条の十四-第五十六条の八十四
)
第三章の四
事業所税
(
第五十六条の十四-第五十六条の八十四
)
第三章の五
都市計画税
(
第五十六条の八十四の二
)
第三章の五
都市計画税
(
第五十六条の八十四の二
)
第三章の六
水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税
(
第五十六条の八十五-第五十六条の九十の二
)
第三章の六
水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税
(
第五十六条の八十五-第五十六条の九十の二
)
第三章の七
法定外目的税
(
第五十六条の九十一-第五十六条の九十四
)
第三章の七
法定外目的税
(
第五十六条の九十一-第五十六条の九十四
)
第四章
都等の特例
(
第五十七条-第五十七条の四
)
第四章
都等の特例等
★削除★
★新設★
第一節
都等の特例
(
第五十七条-第五十七条の四
)
★新設★
第二節
個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税の賦課徴収に関する調整
(
第五十七条の四の二・第五十七条の四の三
)
第五章
特定徴収金の収納の特例
(
第五十七条の五-第五十七条の五の三
)
第五章
特定徴収金の収納の特例
(
第五十七条の五-第五十七条の五の三
)
第六章
地方税関係書類に係る電磁的記録に記録された事項に係る重加算金の特例
(
第五十八条-第六十条
)
第六章
地方税関係書類に係る電磁的記録に記録された事項に係る重加算金の特例
(
第五十八条-第六十条
)
第七章
雑則
(
第六十一条・第六十二条
)
第七章
雑則
(
第六十一条・第六十二条
)
-本則-
施行日:令和六年一月一日
~令和四年九月九日政令第三百号~
★新設★
(充当に係る法の規定の適用除外)
第六条の十四の二
法第十七条の二の二第一項に規定する政令で定める規定は、法附則第二十九条の三(法附則第二十九条の七第六項において準用する場合を含む。)及び第二十九条の五第十三項並びに法附則第三十一条の三の二第四項及び第三十一条の三の三第三項において準用する法第六百一条第八項並びに法附則第三十一条の三の四第九項の規定(これらの規定中充当に係る部分に限る。)とする。
(令四政三〇〇・追加)
施行日:令和六年一月一日
~令和四年九月九日政令第三百号~
★新設★
(委託納付又は委託納入をするのに適することとなつた時)
第六条の十四の三
法第十七条の二の二第六項に規定する政令で定める委託納付又は委託納入をするのに適することとなつた時は、未納地方税等(同条第一項第三号に規定する道府県未納徴収金、同項第四号に規定する市町村未納徴収金、同条第二項に規定する納付し、若しくは納入すべきこととなつているその他の道府県の地方団体の徴収金又は同条第三項に規定する納付し、若しくは納入すべきこととなつているその他の市町村の地方団体の徴収金をいう。以下この条において同じ。)の法定納期限(次の各号に掲げる未納地方税等については、当該各号に定める時とし、第一号から第四号までに掲げる地方税又は森林環境税に係る延滞金については、その徴収の基因となつた地方税又は森林環境税に係る当該各号に定める時とする。)と法第十七条の二の二第一項各号に該当する還付金等(同項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となつた同項各号に該当する還付金等が生じた時)とのいずれか遅い時とする。
一
法定納期限後にその納付し、又は納入すべき税額が確定した地方税又は森林環境税 その納付又は納入の告知書を発した時(申告により税額が確定されたものについては、その申告があつた時)
二
納期を分けている地方税又は森林環境税 法(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又はこれに基づく条例の規定による納期限
三
法第十三条の二第三項(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により告知がされた地方税又は森林環境税 その告知により指定された納期限
四
法第十五条第一項(第一号に係る部分に限り、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による徴収の猶予(盗難にかかつたことによるものを除く。)又は法第四十四条の二、第七十二条の五十七の二第一項、第七十三条の二十五第一項、第百四十四条の二十九第一項、第三百二十一条の七の十三第一項、第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を法第六百二条第二項又は第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項、第六百三条の二第五項若しくは第六百二十九条第五項若しくは森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第十条の規定による徴収の猶予に係る地方税又は森林環境税 その徴収の猶予の期限
五
督促手数料、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金 その納付又は納入の告知書を発した時
六
滞納処分費 その確定した時
七
第二次納税義務者又は保証人として納付し、又は納入すべき未納地方税等 その告知に関する文書を発した時
(令四政三〇〇・追加)
施行日:令和六年一月一日
~令和四年九月九日政令第三百号~
(個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の払込みの方法等)
第八条
市町村が法第四十二条第三項の規定により毎月道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額は、前月中に納付又は納入のあつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金との合算額(督促手数料及び滞納処分費を除く。以下この条において同じ。)を、当該市町村の当該年度の収入額となるべき個人の道府県民税の課税額(市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該廃置分合又は境界変更後存続する市町村(以下この条において「存続市町村」という。)にあつては、当該存続市町村が当該年度において徴収すべき額のうち当該年度の収入額となるべきものとして課されたものをいう。以下この項において同じ。)の合計額と当該年度の収入額となるべき個人の市町村民税の課税額の合計額との割合(以下この条において「
按
(
あん
)
分率」という。)で按分して算定した額とする。
第八条
削除
2
前項の按分率は、当該年度の三月三十一日現在において算定した率によるものとする。
3
第一項の規定により、当該年度の四月から六月までの月において払い込む場合には、当該年度の前年度の三月三十一日現在において算定した按分率により、当該年度の七月から三月までの月において払い込む場合には、当該年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の課税額が最初に納付又は納入されるべき期限の到来する月(以下この条において「最初の納期限の月」という。)の末日現在において算定した当該市町村の当該年度の収入額となるべき個人の道府県民税(法第五十条の二の規定により課する所得割を除く。)の課税額の合計額と当該年度の収入額となるべき個人の市町村民税(法第三百二十八条の規定により課する所得割を除く。)の課税額の合計額との割合(次項において「特定按分率」という。)によることができるものとし、当該年度の収入額となるべき分として市町村に納付又は納入のあつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金との合算額のうち当該年度の三月三十一日現在において算定した按分率により道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額と既に払い込んだ個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額(法第四十八条第一項又は第二項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。第十一項において同じ。)の規定により道府県が徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金がある場合には、当該徴収金の額を含む。)との間に過不足がある場合には、当該年度の翌年度の四月から六月までの月において払い込むべき額で清算するものとする。
4
前項の場合において、最初の納期限の月が当該年度の七月以降の月となる市町村が当該年度の七月又は七月から最初の納期限の月までの月において払い込むときは、当該年度の前年度の三月三十一日現在において算定した按分率によるものとし、最初の納期限の月の翌月以降において市町村の廃置分合又は境界変更その他の理由により特定按分率に著しい変動を生ずることとなつた場合には、当該著しい変動を生ずることとなつた月の末日現在において算定した特定按分率により当該月の翌月から当該年度の三月までの月に払い込むことができるものとする。
5
市町村の廃置分合があつた場合において、存続市町村が当該廃置分合があつた日の属する月の翌月から当該存続市町村の最初の納期限の月までの月において払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額は、前月中に納付又は納入のあつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金との合算額に、当該廃置分合があつた日の属する年度の前年度の三月三十一日現在において算定した当該廃置分合前の市町村の前年度の収入額となるべき個人の道府県民税の課税額の合計額の合算額と前年度の収入額となるべき個人の市町村民税の課税額の合計額の合算額との割合を乗じて算定する。
6
指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となつた場合には、市町村が税率変更年度(指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となつた日(以下この項及び次項において「移行日」という。)の属する年度の翌年度(移行日が四月一日である場合には、移行日の属する年度)をいう。以下この項において同じ。)から五年度間の各月において法第四十二条第三項の規定により道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金のうち、特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において移行区域(移行日に指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部から指定都市の区域の全部又は一部となつた区域をいう。以下この項において同じ。)に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度(税率変更年度の前年度をいう。第一号において同じ。)以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の道府県民税(第二号において「特定道府県民税」という。)に係る地方団体の徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。以下この項において同じ。)の額は、前各項の規定にかかわらず、第一号に掲げる合算額を第二号に掲げる割合で按分して算定した額とする。ただし、移行日後に移行区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた場合における第八項の規定の適用を受ける特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金の額については、この限りでない。
一
当該各月の前月中に納付又は納入のあつた特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金と特定滞納市町村民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において移行区域に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の市町村民税(次号において「特定市町村民税」という。)に係る地方団体の徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。)との合算額(督促手数料及び滞納処分費を除く。)
二
税率変更年度の四月一日現在において算定した指定都市が徴収すべき特定道府県民税の課税額の合計額と指定都市が徴収すべき特定市町村民税の課税額の合計額との割合
7
移行日が同一の計算期間(毎年四月二日から翌年四月一日までの期間をいう。第九項において同じ。)内に二以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「(指定都市」とあるのは「(同一の次項に規定する計算期間内の移行日(指定都市」と、「日(」とあるのは「日をいう。」と、「「移行日」という。)」とあるのは「同じ。)のうち最も早い日」と、「翌年度(移行日が四月一日である場合には、移行日の属する年度)」とあるのは「翌年度」と、「移行日に」とあるのは「当該計算期間内の移行日に」と、「移行日後に」とあるのは「当該計算期間内の各移行日後に当該移行日に係る」とする。
8
指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた場合には、市町村が税率変更年度(指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた日(以下この項及び次項において「移行日」という。)の属する年度の翌年度(移行日が四月一日である場合には、移行日の属する年度)をいう。以下この項において同じ。)から五年度間の各月において法第四十二条第三項の規定により道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金のうち、特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において移行区域(移行日に指定都市の区域の全部又は一部から指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた区域をいう。以下この項において同じ。)に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度(税率変更年度の前年度をいう。第一号において同じ。)以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の道府県民税(第二号において「特定道府県民税」という。)に係る地方団体の徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。以下この項において同じ。)の額は、第一項から第五項までの規定にかかわらず、第一号に掲げる合算額を第二号に掲げる割合で按分して算定した額とする。ただし、移行日後に移行区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となつた場合における第六項の規定の適用を受ける特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金の額については、この限りでない。
一
当該各月の前月中に納付又は納入のあつた特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金と特定滞納市町村民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において移行区域に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の市町村民税(次号において「特定市町村民税」という。)に係る地方団体の徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。)との合算額(督促手数料及び滞納処分費を除く。)
二
税率変更年度の四月一日現在において算定した指定都市以外の市町村が徴収すべき特定道府県民税の課税額の合計額と指定都市以外の市町村が徴収すべき特定市町村民税の課税額の合計額との割合
9
移行日が同一の計算期間内に二以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「(指定都市」とあるのは「(同一の前項に規定する計算期間内の移行日(指定都市」と、「日(」とあるのは「日をいう。」と、「「移行日」という。)」とあるのは「同じ。)のうち最も早い日」と、「翌年度(移行日が四月一日である場合には、移行日の属する年度)」とあるのは「翌年度」と、「移行日に」とあるのは「当該計算期間内の移行日に」と、「移行日後に」とあるのは「当該計算期間内の各移行日後に当該移行日に係る」とする。
10
道府県が法第四十八条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により市町村に払い込むべき個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の額は、当該個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金を仮に当該市町村が徴収して道府県に払い込むものとした場合において前各項の規定により定められる率により算定した額とする。
11
道府県は、市町村長の同意を得たときは、法第四十八条第六項の規定による払込みを、同条第一項又は第二項の規定により徴収し、又は滞納処分をした道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金を市町村に払い込み、当該市町村が当該道府県民税に係る地方団体の徴収金を道府県に払い込む方法により行うことができる。
(昭二九政九六・全改、昭三〇政一五七・昭三三政七四・昭三六政一七八・昭三九政八三・昭四一政三五一・昭四四政八七・昭四五政七四・昭五三政七五・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二八政一三三・平二九政二三九・一部改正)
(令四政三〇〇)
施行日:令和六年一月一日
~令和四年九月九日政令第三百号~
(法第四十八条第三項本文の規定による徴収の引継ぎ)
★削除★
第八条の四
法第四十八条第三項本文(同条第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による徴収の引継ぎは、その旨を記載した文書を交付することにより行う。
2
既に滞納処分に着手した地方団体の徴収金について法第四十八条第三項本文の規定による徴収の引継ぎがあつた場合には、当該徴収の引継ぎを受けた道府県の徴税吏員又は市町村の徴税吏員は、遅滞なく、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
3
法第四十八条第三項本文の規定による徴収の引継ぎがあつた場合において、差押えに係る動産若しくは有価証券又は自動車、建設機械若しくは小型船舶があるときは、当該差押えに係る財産の引渡し及びこれに伴う措置については、国税徴収法第八十七条第二項及び国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第三十九条から第四十一条までの規定の例による。
(昭三六政一二二・追加、昭四一政三六八・旧第八条の三繰下、昭四二政一一四・旧第八条の四繰上、昭六三政七七・旧第八条の三繰下、平一三政三八三・平一七政九四・平二八政一三三・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和四年九月九日政令第三百号~
★第八条の四に移動しました★
★旧第八条の四の二から移動しました★
(退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
(退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
第八条の四の二
第八条の二の二の規定は、法第五十条の七第三項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の二の二第一号中「第四十五条の三の二第四項」とあるのは「第五十条の七第三項」と、「給与所得者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける者」と、「申告書」とあるのは「退職所得申告書」と、同条第二号中「第四十五条の三の二第四項」とあるのは「第五十条の七第三項」と、「給与所得者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける者」と、同条第三号中「第四十五条の三の二第四項」とあるのは「第五十条の七第三項」と読み替えるものとする。
第八条の四
第八条の二の二の規定は、法第五十条の七第三項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の二の二第一号中「第四十五条の三の二第四項」とあるのは「第五十条の七第三項」と、「給与所得者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける者」と、「申告書」とあるのは「退職所得申告書」と、同条第二号中「第四十五条の三の二第四項」とあるのは「第五十条の七第三項」と、「給与所得者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける者」と、同条第三号中「第四十五条の三の二第四項」とあるのは「第五十条の七第三項」と読み替えるものとする。
(令三政一〇七・追加)
(令三政一〇七・追加、令四政三〇〇・旧第八条の四の二繰上)
施行日:令和六年一月一日
~令和四年九月九日政令第三百号~
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額
の充当
)
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額
による納付又は納入
)
第四十八条の九の三
市町村長は、法第三百十四条の九第一項の納税義務者に同条第二項又は第三項に規定する控除することができなかつた金額(以下この条から第四十八条の九の五までにおいて「控除不足額」という。)がある場合には、当該納税義務者の法第三百十四条の九第一項の確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の道府県民税
又は市町村民税
の法第十七条の四に規定する賦課決定(法第三百二十一条の二第一項の規定による追徴に係るものを除く。)後、納税通知書を発する前に、当該控除不足額
を当該
個人の道府県民税
又は市町村民税
に充当する
ものとする。
第四十八条の九の三
市町村長は、法第三百十四条の九第一項の納税義務者に同条第二項又は第三項に規定する控除することができなかつた金額(以下この条から第四十八条の九の五までにおいて「控除不足額」という。)がある場合には、当該納税義務者の法第三百十四条の九第一項の確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の道府県民税
、個人の市町村民税又は森林環境税
の法第十七条の四に規定する賦課決定(法第三百二十一条の二第一項の規定による追徴に係るものを除く。)後、納税通知書を発する前に、当該控除不足額
のうち法第三百十四条の九第二項後段に規定する還付をすべき金額(第三項において「還付をすべき金額」という。)により当該
個人の道府県民税
、個人の市町村民税又は森林環境税
を納付し、又は納入する
ものとする。
2
市町村長は、前項の規定による
充当
をしたときは、納税通知書の交付に併せて、その旨を当該
充当
に係る納税義務者に通知しなければならない。
2
市町村長は、前項の規定による
納付又は納入
をしたときは、納税通知書の交付に併せて、その旨を当該
納付又は納入
に係る納税義務者に通知しなければならない。
3
控除不足額のうち第一項の規定による充当
をすることができなかつた部分の金額がある場合において、当該納税義務者に未納に係る地方団体の徴収金
★挿入★
があるときは、次の各号の順序により、
当該充当
をすることができなかつた部分の金額(第四十八条の九の五の規定により加算すべき金額を含む。)
をこれに充当する
ものとする。
3
還付をすべき金額のうち第一項の規定による納付又は納入
をすることができなかつた部分の金額がある場合において、当該納税義務者に未納に係る地方団体の徴収金
又は森林環境税に係る徴収金(法第三百十四条の九第二項後段に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。第二号において同じ。)
があるときは、次の各号の順序により、
当該納付又は納入
をすることができなかつた部分の金額(第四十八条の九の五の規定により加算すべき金額を含む。)
によりこれらの徴収金を納付し、又は納入する
ものとする。
一
当該納税義務者の法第三百十四条の九第一項の確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の道府県民税
又は市町村民税
で法第三百二十一条の二第一項の規定により追徴すべきものがあるときは、当該個人の道府県民税
又は市町村民税
に充当する
。
一
当該納税義務者の法第三百十四条の九第一項の確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の道府県民税
、個人の市町村民税又は森林環境税
で法第三百二十一条の二第一項の規定により追徴すべきものがあるときは、当該個人の道府県民税
、個人の市町村民税又は森林環境税
を納付し、又は納入する
。
二
控除不足額
のうち第一項及び前号の規定による
充当を
することができなかつた部分の金額があるときは、その他の未納に係る地方団体の徴収金
に充当する
。
二
還付をすべき金額
のうち第一項及び前号の規定による
納付又は納入を
することができなかつた部分の金額があるときは、その他の未納に係る地方団体の徴収金
又は森林環境税に係る徴収金を納付し、又は納入する
。
4
第六条の十四第一項
の規定は、前項の規定による
充当
について準用する。
4
第六条の十四の三
の規定は、前項の規定による
納付又は納入
について準用する。
5
市町村長は、第三項の規定による
充当
をしたときは、遅滞なく、その旨を当該
充当
に係る納税義務者に通知しなければならない。
5
市町村長は、第三項の規定による
納付又は納入
をしたときは、遅滞なく、その旨を当該
納付又は納入
に係る納税義務者に通知しなければならない。
(平一八政一二一・全改、平二〇政一五二・令四政一三三・一部改正)
(平一八政一二一・全改、平二〇政一五二・令四政一三三・令四政三〇〇・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和四年九月九日政令第三百号~
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額の還付)
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額の還付)
第四十八条の九の四
市町村長は、控除不足額のうち前条第一項及び第三項の規定による
充当
をすることができなかつた部分の金額があるときは、当該金額を還付するものとする。
第四十八条の九の四
市町村長は、控除不足額のうち前条第一項及び第三項の規定による
納付又は納入
をすることができなかつた部分の金額があるときは、当該金額を還付するものとする。
2
市町村長は、前項の規定による還付をしたときは、遅滞なく、その旨を当該還付に係る納税義務者に通知しなければならない。
2
市町村長は、前項の規定による還付をしたときは、遅滞なく、その旨を当該還付に係る納税義務者に通知しなければならない。
(平一八政一二一・全改)
(平一八政一二一・全改、令四政三〇〇・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和四年九月九日政令第三百号~
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の還付金等の額に係る還付加算金の計算)
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の還付金等の額に係る還付加算金の計算)
第四十八条の九の五
市町村長は、第四十八条の九の三第一項若しくは第三項の規定による
充当又は
前条第一項の規定による還付をする場合
においては
、
当該充当
をし、又は還付をする金額(以下この条において「還付金等の額」という。)に、当該控除不足額が確定した日の翌日からその
充当をする
日(同日前に
充当をする
のに適することとなつた日があるときは、その日)又はその還付のための支出を決定する日までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付金等の額に加算しなければならない。ただし、第四十八条の九の三第一項又は第三項第一号の規定による
充当をする
場合は、この限りでない。
第四十八条の九の五
市町村長は、第四十八条の九の三第一項若しくは第三項の規定による
納付若しくは納入又は
前条第一項の規定による還付をする場合
には
、
当該納付若しくは納入
をし、又は還付をする金額(以下この条において「還付金等の額」という。)に、当該控除不足額が確定した日の翌日からその
納付又は納入をする
日(同日前に
納付又は納入をする
のに適することとなつた日があるときは、その日)又はその還付のための支出を決定する日までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付金等の額に加算しなければならない。ただし、第四十八条の九の三第一項又は第三項第一号の規定による
納付又は納入をする
場合は、この限りでない。
2
法第十七条の四第二項の規定は前項の期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定により還付金等の額に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第十七条の四第二項中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「地方税法施行令第四十八条の九の五第一項に規定する還付金等の額」と読み替えるものとする。
2
法第十七条の四第二項の規定は前項の期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定により還付金等の額に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第十七条の四第二項中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「地方税法施行令第四十八条の九の五第一項に規定する還付金等の額」と読み替えるものとする。
(平一八政一二一・全改)
(平一八政一二一・全改、令四政三〇〇・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和四年九月九日政令第三百号~
(未納の
道府県民税又は市町村民税
の延滞金の免除)
(未納の
個人の道府県民税、個人の市町村民税又は森林環境税
の延滞金の免除)
第四十八条の九の六
第四十八条の九の三第三項第一号の規定による
充当
をする場合
においては
、市町村長は、当該
充当
に係る未納の
道府県民税又は市町村民税
についての延滞金を免除する。
第四十八条の九の六
第四十八条の九の三第三項第一号の規定による
納付又は納入
をする場合
には
、市町村長は、当該
納付又は納入
に係る未納の
個人の道府県民税、個人の市町村民税又は森林環境税
についての延滞金を免除する。
(平一八政一二一・全改)
(平一八政一二一・全改、令四政三〇〇・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和四年九月九日政令第三百号~
(年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)
(年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)
第四十八条の九の十五
次の表の上欄に掲げる期間において当該年度分の法第三百二十一条の七の四第一項に規定する年金所得に係る特別徴収税額(以下この条において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)の変更があつた場合には、市町村は、法第三百二十一条の七の五第二項の規定にかかわらず、当該期間の区分に応じ、同表の中欄に掲げる期間における同条第一項の規定による年金保険者に対する通知に係る支払回数割特別徴収税額(この項の規定による変更を行つた場合には、次項の規定による通知に係る当該変更後の支払回数割特別徴収税額。第四項及び第七項において同じ。)をそれぞれ同表の下欄に定める額に変更するものとする。
第四十八条の九の十五
次の表の上欄に掲げる期間において当該年度分の法第三百二十一条の七の四第一項に規定する年金所得に係る特別徴収税額(以下この条において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)の変更があつた場合には、市町村は、法第三百二十一条の七の五第二項の規定にかかわらず、当該期間の区分に応じ、同表の中欄に掲げる期間における同条第一項の規定による年金保険者に対する通知に係る支払回数割特別徴収税額(この項の規定による変更を行つた場合には、次項の規定による通知に係る当該変更後の支払回数割特別徴収税額。第四項及び第七項において同じ。)をそれぞれ同表の下欄に定める額に変更するものとする。
一 法第三百二十一条の七の五第一項の規定による年金保険者に対する通知をした日から当該年度の初日の属する年の十月十日までの間
当該年度の初日の属する年の十二月一日から翌年の三月三十一日までの間
当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額から当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間において徴収される支払回数割特別徴収税額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を同年十二月一日から翌年の三月三十一日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額
二 当該年度の初日の属する年の十月十一日から十二月十日までの間
当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日から三月三十一日までの間
当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額から当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の一月三十一日までの間において徴収される支払回数割特別徴収税額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を同年二月一日から三月三十一日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額
一 法第三百二十一条の七の五第一項の規定による年金保険者に対する通知をした日から当該年度の初日の属する年の十月十日までの間
当該年度の初日の属する年の十二月一日から翌年の三月三十一日までの間
当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額から当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間において徴収される支払回数割特別徴収税額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を同年十二月一日から翌年の三月三十一日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額
二 当該年度の初日の属する年の十月十一日から十二月十日までの間
当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日から三月三十一日までの間
当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額から当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の一月三十一日までの間において徴収される支払回数割特別徴収税額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を同年二月一日から三月三十一日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額
2
市町村は、前項の規定により支払回数割特別徴収税額を変更した場合には、総務省令で定めるところにより、当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額並びに同項の規定による変更をしなかつた支払回数割特別徴収税額及び同項の規定による変更をした支払回数割特別徴収税額を、直ちに、年金保険者に通知しなければならない。
2
市町村は、前項の規定により支払回数割特別徴収税額を変更した場合には、総務省令で定めるところにより、当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額並びに同項の規定による変更をしなかつた支払回数割特別徴収税額及び同項の規定による変更をした支払回数割特別徴収税額を、直ちに、年金保険者に通知しなければならない。
3
前項の場合における法第三百二十一条の七の六及び第三百二十一条の七の八の規定の適用については、法第三百二十一条の七の六中「前条第一項」とあるのは「地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第四十八条の九の十五第二項」と、法第三百二十一条の七の八第一項中「第三百二十一条の七の五第二項に規定する」とあるのは「地方税法施行令第四十八条の九の十五第二項の規定による通知に係る」とする。
3
前項の場合における法第三百二十一条の七の六及び第三百二十一条の七の八の規定の適用については、法第三百二十一条の七の六中「前条第一項」とあるのは「地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第四十八条の九の十五第二項」と、法第三百二十一条の七の八第一項中「第三百二十一条の七の五第二項に規定する」とあるのは「地方税法施行令第四十八条の九の十五第二項の規定による通知に係る」とする。
4
当該年度の初日の属する年の十二月十一日以後において当該年度分の年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた場合には、市町村は、法第三百二十一条の七の五第一項の規定による年金保険者に対する通知に係る支払回数割特別徴収税額を変更しないものとする。
4
当該年度の初日の属する年の十二月十一日以後において当該年度分の年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた場合には、市町村は、法第三百二十一条の七の五第一項の規定による年金保険者に対する通知に係る支払回数割特別徴収税額を変更しないものとする。
5
前項に規定する場合において、当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額が当該変更前の年金所得に係る特別徴収税額を超えるときは、市町村は、法第三百二十一条の七の二第一項の規定にかかわらず、当該超える部分の金額に相当する税額を特別徴収の方法によつて徴収しないものとする。この場合において、法第三百二十一条の七の十第一項の規定は、当該税額について準用する。
5
前項に規定する場合において、当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額が当該変更前の年金所得に係る特別徴収税額を超えるときは、市町村は、法第三百二十一条の七の二第一項の規定にかかわらず、当該超える部分の金額に相当する税額を特別徴収の方法によつて徴収しないものとする。この場合において、法第三百二十一条の七の十第一項の規定は、当該税額について準用する。
6
法第三百二十一条の七の十第二項の規定は、法第三百二十一条の七の五第一項の規定による年金保険者に対する通知がされた日以後において当該年度分の年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた特別徴収対象年金所得者について準用する。この場合において、法第三百二十一条の七の十第二項中「年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)」とあるのは、「支払回数割特別徴収税額の合算額が当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額を超えることとなつた場合」と読み替えるものとする。
6
法第三百二十一条の七の十第二項の規定は、法第三百二十一条の七の五第一項の規定による年金保険者に対する通知がされた日以後において当該年度分の年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた特別徴収対象年金所得者について準用する。この場合において、法第三百二十一条の七の十第二項中「年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)」とあるのは、「支払回数割特別徴収税額の合算額が当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額を超えることとなつた場合」と読み替えるものとする。
7
市町村は、第一項又は第四項に規定する場合
においては
、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、直ちに、当該特別徴収対象年金所得者に通知しなければならない。
7
市町村は、第一項又は第四項に規定する場合
には
、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、直ちに、当該特別徴収対象年金所得者に通知しなければならない。
第一項に規定する場合
一 当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額
二 第一項の規定による変更をしなかつた支払回数割特別徴収税額及び同項の規定による変更をした支払回数割特別徴収税額
三 前項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の十第二項の規定の適用を受けることとなる場合には、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を
還付又は充当する
旨
第四項に規定する場合
一 当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額
二 法第三百二十一条の七の五第一項の規定による通知に係る支払回数割特別徴収税額は変更されない旨
三 第五項の規定に該当することとなる場合には、同項に規定する超える部分の金額に相当する税額及び当該税額を普通徴収の方法によつて徴収する旨
四 前項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の十第二項の規定に該当することとなる場合には、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を
還付又は充当する
旨
第一項に規定する場合
一 当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額
二 第一項の規定による変更をしなかつた支払回数割特別徴収税額及び同項の規定による変更をした支払回数割特別徴収税額
三 前項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の十第二項の規定の適用を受けることとなる場合には、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を
還付し、又は納付し、若しくは納入する
旨
第四項に規定する場合
一 当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額
二 法第三百二十一条の七の五第一項の規定による通知に係る支払回数割特別徴収税額は変更されない旨
三 第五項の規定に該当することとなる場合には、同項に規定する超える部分の金額に相当する税額及び当該税額を普通徴収の方法によつて徴収する旨
四 前項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の十第二項の規定に該当することとなる場合には、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を
還付し、又は納付し、若しくは納入する
旨
(平二五政一七三・追加、平二八政一三三・一部改正・旧第四八条の九の一四繰下)
(平二五政一七三・追加、平二八政一三三・一部改正・旧第四八条の九の一四繰下、令四政三〇〇・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和四年九月九日政令第三百号~
(年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)
(年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)
第四十八条の九の十六
法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の五第一項の規定による年金保険者に対する通知(以下この条において「仮特別徴収税額通知」という。)をした日から当該年度の初日の属する年の前年の十二月十日までの間において当該年度分の法第三百二十一条の七の八第一項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額(以下この条において「年金所得に係る仮特別徴収税額」という。)の変更があつた場合には、市町村は、法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の五第二項の規定にかかわらず、仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額(この項の規定による変更を行つた場合には、次項の規定による通知に係る当該変更後の支払回数割仮特別徴収税額。以下この条において同じ。)を、当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額を当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額に変更するものとする。
第四十八条の九の十六
法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の五第一項の規定による年金保険者に対する通知(以下この条において「仮特別徴収税額通知」という。)をした日から当該年度の初日の属する年の前年の十二月十日までの間において当該年度分の法第三百二十一条の七の八第一項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額(以下この条において「年金所得に係る仮特別徴収税額」という。)の変更があつた場合には、市町村は、法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の五第二項の規定にかかわらず、仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額(この項の規定による変更を行つた場合には、次項の規定による通知に係る当該変更後の支払回数割仮特別徴収税額。以下この条において同じ。)を、当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額を当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額に変更するものとする。
2
市町村は、前項の規定により支払回数割仮特別徴収税額を変更した場合には、総務省令で定めるところにより、当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額及び同項の規定による変更をした支払回数割仮特別徴収税額を、直ちに、年金保険者に通知しなければならない。
2
市町村は、前項の規定により支払回数割仮特別徴収税額を変更した場合には、総務省令で定めるところにより、当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額及び同項の規定による変更をした支払回数割仮特別徴収税額を、直ちに、年金保険者に通知しなければならない。
3
前項の場合における法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の六の規定の適用については、同条中「前条第一項」とあるのは、「地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第四十八条の九の十六第二項」とする。
3
前項の場合における法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の六の規定の適用については、同条中「前条第一項」とあるのは、「地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第四十八条の九の十六第二項」とする。
4
当該年度の初日の属する年の前年の十二月十一日から当該年度の初日の属する年の九月三十日までの間において当該年度分の年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合には、市町村は、仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額を変更しないものとする。
4
当該年度の初日の属する年の前年の十二月十一日から当該年度の初日の属する年の九月三十日までの間において当該年度分の年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合には、市町村は、仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額を変更しないものとする。
5
前項に規定する場合において、当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額が当該変更前の年金所得に係る仮特別徴収税額を超えるときは、市町村は、法第三百二十一条の七の八第一項の規定にかかわらず、当該超える部分の金額に相当する税額を特別徴収の方法によつて徴収しないものとする。
5
前項に規定する場合において、当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額が当該変更前の年金所得に係る仮特別徴収税額を超えるときは、市町村は、法第三百二十一条の七の八第一項の規定にかかわらず、当該超える部分の金額に相当する税額を特別徴収の方法によつて徴収しないものとする。
6
当該年度の初日の属する年の前年の十二月十一日から当該年度の初日の属する年の六月十日までの間において当該年度分の年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合には、市町村は、法第三百二十一条の七の八第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる当該変更があつた期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間における仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収しないものとする。ただし、同表第三号の上欄に掲げる期間において当該年度分の年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合であつて、同号の下欄に定める期間における仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収することが適当であると市町村が認めるときは、この限りでない。
6
当該年度の初日の属する年の前年の十二月十一日から当該年度の初日の属する年の六月十日までの間において当該年度分の年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合には、市町村は、法第三百二十一条の七の八第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる当該変更があつた期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間における仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収しないものとする。ただし、同表第三号の上欄に掲げる期間において当該年度分の年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合であつて、同号の下欄に定める期間における仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収することが適当であると市町村が認めるときは、この限りでない。
一 当該年度の初日の属する年の前年の十二月十一日から当該年度の初日の属する年の二月十日までの間
当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間
二 当該年度の初日の属する年の二月十一日から四月十日までの間
当該年度の初日の属する年の六月一日から九月三十日までの間
三 当該年度の初日の属する年の四月十一日から六月十日までの間
当該年度の初日の属する年の八月一日から九月三十日までの間
一 当該年度の初日の属する年の前年の十二月十一日から当該年度の初日の属する年の二月十日までの間
当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間
二 当該年度の初日の属する年の二月十一日から四月十日までの間
当該年度の初日の属する年の六月一日から九月三十日までの間
三 当該年度の初日の属する年の四月十一日から六月十日までの間
当該年度の初日の属する年の八月一日から九月三十日までの間
7
市町村は、前項本文に規定する場合(同項ただし書に規定する場合を除く。)には、総務省令で定めるところにより、当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額及び同項の表の上欄に掲げる当該変更があつた期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める期間における仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収しない旨を、直ちに、年金保険者に通知しなければならない。
7
市町村は、前項本文に規定する場合(同項ただし書に規定する場合を除く。)には、総務省令で定めるところにより、当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額及び同項の表の上欄に掲げる当該変更があつた期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める期間における仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収しない旨を、直ちに、年金保険者に通知しなければならない。
8
年金保険者は、前項の規定による通知を受けた場合には、法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の六の規定にかかわらず、特別徴収の方法によつて徴収しないこととされた当該通知に係る支払回数割仮特別徴収税額を徴収して納入する義務を負わない。
8
年金保険者は、前項の規定による通知を受けた場合には、法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の六の規定にかかわらず、特別徴収の方法によつて徴収しないこととされた当該通知に係る支払回数割仮特別徴収税額を徴収して納入する義務を負わない。
9
当該年度の初日の属する年の二月十一日から九月三十日までの間において当該年度分の年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた特別徴収対象年金所得者に対する法第三百二十一条の七の八第二項の規定の適用については、同項中「」とあるのは、「から第三百二十一条の七の八第一項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とあるのは、「(」とあるのは、「から当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間に徴収された支払回数割仮特別徴収税額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には零とし、」とする。
9
当該年度の初日の属する年の二月十一日から九月三十日までの間において当該年度分の年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた特別徴収対象年金所得者に対する法第三百二十一条の七の八第二項の規定の適用については、同項中「」とあるのは、「から第三百二十一条の七の八第一項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とあるのは、「(」とあるのは、「から当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間に徴収された支払回数割仮特別徴収税額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には零とし、」とする。
10
法第三百二十一条の七の十第二項の規定は、前項に規定する特別徴収対象年金所得者について準用する。この場合において、同条第二項中「年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)」とあるのは、「支払回数割仮特別徴収税額の合算額が第三百二十一条の七の二第一項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(同条第二項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合には、当該所得割額を加算した額とする。)を超えることとなつた場合」と読み替えるものとする。
10
法第三百二十一条の七の十第二項の規定は、前項に規定する特別徴収対象年金所得者について準用する。この場合において、同条第二項中「年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)」とあるのは、「支払回数割仮特別徴収税額の合算額が第三百二十一条の七の二第一項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(同条第二項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合には、当該所得割額を加算した額とする。)を超えることとなつた場合」と読み替えるものとする。
11
市町村は、第一項又は第四項に規定する場合
においては
、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、直ちに、当該特別徴収対象年金所得者に通知しなければならない。
11
市町村は、第一項又は第四項に規定する場合
には
、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、直ちに、当該特別徴収対象年金所得者に通知しなければならない。
第一項に規定する場合
一 当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額
二 当該変更後の支払回数割仮特別徴収税額
第四項に規定する場合(第六項本文に規定する場合(同項ただし書に規定する場合を除く。)に限る。)
一 当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額
二 仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額の全部又は一部を特別徴収の方法によつて徴収しない旨
三 第六項の表第一号に係る場合を除き、第九項の規定の適用がある旨
四 前項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の十第二項の規定の適用を受けることとなる場合には、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を
還付又は充当する
旨
第四項に規定する場合(第六項ただし書に規定する場合に限る。)
一 当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額
二 仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額は変更されない旨
三 第九項の規定の適用がある旨
四 前項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の十第二項の規定の適用を受けることとなる場合には、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を
還付又は充当する
旨
第四項に規定する場合(第六項本文に規定する場合を除く。)
一 当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額
二 仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額は変更されない旨
三 第九項の規定の適用がある旨
四 前項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の十第二項の規定の適用を受けることとなる場合には、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を
還付又は充当する
旨
第一項に規定する場合
一 当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額
二 当該変更後の支払回数割仮特別徴収税額
第四項に規定する場合(第六項本文に規定する場合(同項ただし書に規定する場合を除く。)に限る。)
一 当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額
二 仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額の全部又は一部を特別徴収の方法によつて徴収しない旨
三 第六項の表第一号に係る場合を除き、第九項の規定の適用がある旨
四 前項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の十第二項の規定の適用を受けることとなる場合には、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を
還付し、又は納付し、若しくは納入する
旨
第四項に規定する場合(第六項ただし書に規定する場合に限る。)
一 当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額
二 仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額は変更されない旨
三 第九項の規定の適用がある旨
四 前項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の十第二項の規定の適用を受けることとなる場合には、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を
還付し、又は納付し、若しくは納入する
旨
第四項に規定する場合(第六項本文に規定する場合を除く。)
一 当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額
二 仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額は変更されない旨
三 第九項の規定の適用がある旨
四 前項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の十第二項の規定の適用を受けることとなる場合には、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を
還付し、又は納付し、若しくは納入する
旨
(平二五政一七三・追加、平二八政一三三・一部改正・旧第四八条の九の一五繰下)
(平二五政一七三・追加、平二八政一三三・一部改正・旧第四八条の九の一五繰下、令四政三〇〇・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和四年九月九日政令第三百号~
★新設★
(個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金の払込みの方法等)
第五十七条の四の二
市町村が法第七百三十九条の四第二項の規定により毎月道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金(同条第一項に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)の額は、前月中に納付又は納入のあつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金の合算額(督促手数料及び滞納処分費を除く。第三項において同じ。)(第五項において「前月の徴収金の合算額」という。)を、当該市町村の当該年度の収入額となるべき個人の道府県民税の課税額(市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該廃置分合又は境界変更後存続する市町村(以下この項及び第五項において「存続市町村」という。)にあつては、当該存続市町村が当該年度において徴収すべき額のうち当該年度の収入額となるべきものとして課されたものをいう。以下この項において同じ。)の合計額、当該年度の収入額となるべき個人の市町村民税の課税額の合計額及び当該年度の収入額となるべき森林環境税の課税額の合計額の割合(以下この条において「按分率」という。)で按分して算定した額とする。
2
前項の按分率は、当該年度の三月三十一日現在において算定した率によるものとする。
3
第一項の規定により、当該年度の四月から六月までの月において払い込む場合には、当該年度の前年度の三月三十一日現在において算定した按分率により、当該年度の七月から三月までの月において払い込む場合には、当該年度分の個人の道府県民税、個人の市町村民税及び森林環境税の課税額が最初に納付され、又は納入されるべき期限の到来する月(次項及び第五項において「最初の納期限の月」という。)の末日現在において算定した当該市町村の当該年度の収入額となるべき個人の道府県民税(法第五十条の二の規定により課する所得割を除く。)の課税額の合計額、当該年度の収入額となるべき個人の市町村民税(法第三百二十八条の規定により課する所得割を除く。)の課税額の合計額及び当該年度の収入額となるべき森林環境税の課税額の合計額の割合(次項において「特定按分率」という。)によることができるものとし、当該年度の収入額となるべき分として市町村に納付又は納入のあつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金の合算額(以下この項において「当該年度の徴収金の合算額」という。)のうち当該年度の三月三十一日現在において算定した按分率により道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額と既に払い込んだ個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額(法第七百三十九条の五第一項又は第二項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。以下この項及び第十一項において同じ。)の規定により道府県が徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金がある場合には、当該徴収金の額を含む。)との間に過不足がある場合又は当該年度の徴収金の合算額のうち当該年度の三月三十一日現在において算定した按分率により道府県に払い込むべき森林環境税に係る徴収金の額(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第十四条第一項の規定により市町村の払込予定額(同項に規定する市町村の払込予定額をいう。以下この項において同じ。)の総額から控除された額がある場合には当該額を除き、同条第三項の規定により市町村の払込予定額の総額に加算された額がある場合には当該額を含む。)と既に払い込んだ森林環境税に係る徴収金の額(法第七百三十九条の五第一項又は第二項の規定により道府県が徴収した森林環境税に係る徴収金がある場合には、当該徴収金の額(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第十四条第二項の規定により都道府県の払込予定額(同項に規定する都道府県の払込予定額をいう。以下この項において同じ。)の総額から控除された額がある場合には当該額を除き、同条第三項の規定により都道府県の払込予定額の総額に加算された額がある場合には当該額を含む。)を含む。)との間に過不足がある場合には、当該年度の翌年度の四月から六月までの月において払い込むべき額で清算するものとする。
4
前項の場合において、最初の納期限の月が当該年度の七月以降の月となる市町村が当該年度の七月又は七月から最初の納期限の月までの月において払い込むときは、当該年度の前年度の三月三十一日現在において算定した按分率によるものとし、最初の納期限の月の翌月以降において市町村の廃置分合又は境界変更その他の理由により特定按分率に著しい変動を生ずることとなつた場合には、当該著しい変動を生ずることとなつた月の末日現在において算定した特定按分率により当該月の翌月から当該年度の三月までの月に払い込むことができるものとする。
5
市町村の廃置分合があつた場合において、存続市町村が当該廃置分合があつた日の属する月の翌月から当該存続市町村の最初の納期限の月までの月において払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額は、前月の徴収金の合算額に、次に掲げる額の合算額のうちに第一号に掲げる額の占める割合を乗じて算定し、存続市町村が当該廃置分合があつた日の属する月の翌月から当該存続市町村の最初の納期限の月までの月において払い込むべき森林環境税に係る徴収金の額は、前月の徴収金の合算額に、次に掲げる額の合算額のうちに第三号に掲げる額の占める割合を乗じて算定する。
一
当該廃置分合があつた日の属する年度の前年度の三月三十一日現在において算定した当該廃置分合前の市町村の前年度の収入額となるべき個人の道府県民税の課税額の合計額の合算額
二
当該廃置分合があつた日の属する年度の前年度の三月三十一日現在において算定した当該廃置分合前の市町村の前年度の収入額となるべき個人の市町村民税の課税額の合計額の合算額
三
当該廃置分合があつた日の属する年度の前年度の三月三十一日現在において算定した当該廃置分合前の市町村の前年度の収入額となるべき森林環境税の課税額の合計額の合算額
6
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下この条において「指定都市」という。)以外の市町村の区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となつた場合には、市町村が税率変更年度(指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となつた日(以下この項及び次項において「移行日」という。)の属する年度の翌年度(移行日が四月一日である場合には、移行日の属する年度)をいう。以下この項において同じ。)から五年度間の各月において法第七百三十九条の四第二項の規定により道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金のうち、特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において移行区域(移行日に指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部から指定都市の区域の全部又は一部となつた区域をいう。以下この項において同じ。)に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度(税率変更年度の前年度をいう。以下この項において同じ。)以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の道府県民税(第二号において「特定道府県民税」という。)に係る地方団体の徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。以下この項において同じ。)の額又は特定滞納森林環境税に係る徴収金(賦課期日現在において移行区域に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度以前の年度の収入となるべきものとして課された森林環境税(同号において「特定森林環境税」という。)に係る徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。以下この項において同じ。)の額は、前各項の規定にかかわらず、第一号に掲げる合算額を第二号に掲げる割合で按分して算定した額とする。ただし、移行日後に移行区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた場合における第八項の規定の適用を受ける特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金の額又は特定滞納森林環境税に係る徴収金の額については、この限りでない。
一
当該各月の前月中に納付又は納入のあつた特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金、特定滞納市町村民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において移行区域に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の市町村民税(次号において「特定市町村民税」という。)に係る地方団体の徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。)及び特定滞納森林環境税に係る徴収金の合算額(督促手数料及び滞納処分費を除く。)
二
税率変更年度の四月一日現在において算定した指定都市が徴収すべき特定道府県民税の課税額の合計額、指定都市が徴収すべき特定市町村民税の課税額の合計額及び指定都市が徴収すべき特定森林環境税の課税額の合計額の割合
7
移行日が同一の計算期間(毎年四月二日から翌年四月一日までの期間をいう。第九項において同じ。)内に二以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「(指定都市」とあるのは「(同一の次項に規定する計算期間内の移行日(指定都市」と、「日(」とあるのは「日をいう。」と、「「移行日」という。)」とあるのは「同じ。)のうち最も早い日」と、「翌年度(移行日が四月一日である場合には、移行日の属する年度)」とあるのは「翌年度」と、「移行日に」とあるのは「当該計算期間内の移行日に」と、同項ただし書中「移行日後に」とあるのは「当該計算期間内の各移行日後に当該移行日に係る」とする。
8
指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた場合には、市町村が税率変更年度(指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた日(以下この項及び次項において「移行日」という。)の属する年度の翌年度(移行日が四月一日である場合には、移行日の属する年度)をいう。以下この項において同じ。)から五年度間の各月において法第七百三十九条の四第二項の規定により道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金のうち、特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において移行区域(移行日に指定都市の区域の全部又は一部から指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた区域をいう。以下この項において同じ。)に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度(税率変更年度の前年度をいう。以下この項において同じ。)以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の道府県民税(第二号において「特定道府県民税」という。)に係る地方団体の徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。以下この項において同じ。)の額又は特定滞納森林環境税に係る徴収金(賦課期日現在において移行区域に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度以前の年度の収入となるべきものとして課された森林環境税(同号において「特定森林環境税」という。)に係る徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。以下この項において同じ。)の額は、第一項から第五項までの規定にかかわらず、第一号に掲げる合算額を第二号に掲げる割合で按分して算定した額とする。ただし、移行日後に移行区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となつた場合における第六項の規定の適用を受ける特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金の額又は特定滞納森林環境税に係る徴収金の額については、この限りでない。
一
当該各月の前月中に納付又は納入のあつた特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金、特定滞納市町村民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において移行区域に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の市町村民税(次号において「特定市町村民税」という。)に係る地方団体の徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。)及び特定滞納森林環境税に係る徴収金の合算額(督促手数料及び滞納処分費を除く。)
二
税率変更年度の四月一日現在において算定した指定都市以外の市町村が徴収すべき特定道府県民税の課税額の合計額、指定都市以外の市町村が徴収すべき特定市町村民税の課税額の合計額及び指定都市以外の市町村が徴収すべき特定森林環境税の課税額の合計額の割合
9
移行日が同一の計算期間内に二以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「(指定都市」とあるのは「(同一の前項に規定する計算期間内の移行日(指定都市」と、「日(」とあるのは「日をいう。」と、「「移行日」という。)」とあるのは「同じ。)のうち最も早い日」と、「翌年度(移行日が四月一日である場合には、移行日の属する年度)」とあるのは「翌年度」と、「移行日に」とあるのは「当該計算期間内の移行日に」と、同項ただし書中「移行日後に」とあるのは「当該計算期間内の各移行日後に当該移行日に係る」とする。
10
道府県が法第七百三十九条の五第六項(同条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により市町村に払い込むべき個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の額は、個人の道府県民税及び個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金並びに森林環境税に係る徴収金を仮に当該市町村が徴収して道府県に払い込むものとした場合において前各項の規定により定められる率により算定した額とする。
11
道府県は、市町村長の同意を得たときは、法第七百三十九条の五第六項の規定による払込みを、同条第一項又は第二項の規定により徴収し、又は滞納処分をした個人の道府県民税及び個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金並びに森林環境税に係る徴収金を市町村に払い込み、当該市町村が当該個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金を道府県に払い込む方法により行うことができる。
(令四政三〇〇・追加)
施行日:令和六年一月一日
~令和四年九月九日政令第三百号~
★新設★
(法第七百三十九条の五第三項本文の規定による徴収の引継ぎ)
第五十七条の四の三
法第七百三十九条の五第三項本文(同条第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による徴収の引継ぎは、その旨を記載した文書を交付することにより行う。
2
既に滞納処分に着手した地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金について法第七百三十九条の五第三項本文の規定による徴収の引継ぎがあつた場合には、当該徴収の引継ぎを受けた道府県の徴税吏員又は市町村の徴税吏員は、遅滞なく、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
3
法第七百三十九条の五第三項本文の規定による徴収の引継ぎがあつた場合において、差押えに係る動産若しくは有価証券又は自動車、建設機械若しくは小型船舶があるときは、当該差押えに係る財産の引渡し及びこれに伴う措置については、国税徴収法第八十七条第二項及び国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第三十九条から第四十一条までの規定の例による。
(令四政三〇〇・追加)
-改正附則-
施行日:令和六年一月一日
~令和四年九月九日政令第三百号~
★新設★
附 則(令和四・九・九政三〇〇)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和六年一月一日から施行する。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条
市町村(特別区を含む。)が令和六年度以後に法附則第九条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる法附則第八条の規定による改正前の地方税法第四十二条第三項の規定により都道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額についての前条の規定による改正前の地方税法施行令第八条第三項の規定の適用については、同項中「払い込むべき額」とあるのは、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)附則第八条の規定による改正後の法第七百三十九条の四第二項の規定により払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額」とする。