地方税法施行令
昭和二十五年七月三十一日 政令 第二百四十五号
地方税法施行令の一部を改正する政令
令和六年三月三十日 政令 第百三十八号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十八号~
★新設★
(払込資本の額)
第十条の二
法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)に規定する政令で定める金額は、資本金の額又は出資金の額と総務省令で定める金額との合計額とする。
(令六政一三八・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十八号~
★新設★
(相互会社に準ずるもの)
第十条の三
法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)に規定する政令で定めるものは、保険業法第二条第十項に規定する外国相互会社とする。
(令六政一三八・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十八号~
★新設★
(法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)及び(2)の政令で定める場合)
第十条の四
法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)に規定する政令で定める場合は、地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)の公布の日以後に、同号ロ(1)の当該法人(以下この項において「当該法人」という。)と同号ロ(1)の当該特定法人(以下この項において「当該特定法人」という。)との間に完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。以下この条において同じ。)があり、かつ、当該法人との間に完全支配関係がある全ての特定法人(法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)に規定する特定法人をいう。以下この条において同じ。)が有する株式及び出資の全部を当該全ての特定法人のうちいずれか一のものが有するものとみなした場合において当該いずれか一のものと当該法人との間に当該いずれか一のものによる完全支配関係があることとなるとき(当該法人と当該特定法人との間に完全支配関係(当該法人以外の特定法人による完全支配関係に限る。)がある場合を除く。)とする。
2
法第七十二条の二第一項第一号ロ(2)に規定する政令で定める場合は、地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)の公布の日以後に、同号ロ(2)の当該特定親法人(以下この項において「当該特定親法人」という。)又は当該事業年度において同号ロ(2)の当該法人(以下この項及び次項において「当該法人」という。)との間に完全支配関係がある全ての特定法人(当該法人の発行済株式等(法人税法施行令第四条の二第二項に規定する発行済株式等をいう。次項において同じ。)を保有するものに限る。)と当該法人との間に完全支配関係があり、かつ、当該法人との間に完全支配関係がある全ての特定法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての特定法人のうちいずれか一のものが有するものとみなした場合において当該いずれか一のものと当該法人との間に当該いずれか一のものによる完全支配関係があることとなるとき(当該特定親法人と当該法人との間に当該特定親法人による完全支配関係があり、かつ、当該法人との間に完全支配関係がある全ての特定法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての特定法人のうちいずれか一のものが有するものとみなした場合において当該いずれか一のものと当該法人との間に当該いずれか一のものによる完全支配関係があることとなるときを除く。)とする。
3
前項の規定を適用する場合において、当該事業年度において当該法人との間に完全支配関係がある特定法人が一又は二以上の法人の発行済株式等を保有するときにおける当該一又は二以上の法人が他の法人の発行済株式等を保有するときは、当該特定法人は当該他の法人の発行済株式等を保有するものとみなす。
(令六政一三八・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十八号~
★新設★
(法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)の政令で定める額)
第十条の五
法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)に規定する払込資本の額のうち政令で定める額は、第十条の二に規定する総務省令で定める金額とする。
(令六政一三八・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十八号~
★第十条の六に移動しました★
★旧第十条の二から移動しました★
(人格のない社団等に対する本節の規定の適用)
(人格のない社団等に対する本節の規定の適用)
第十条の二
人格のない社団等(法第七十二条の二第四項に規定する人格のない社団等をいう。)は、法人とみなして、本節中法人に関する規定をこれに適用する。
第十条の六
人格のない社団等(法第七十二条の二第四項に規定する人格のない社団等をいう。)は、法人とみなして、本節中法人に関する規定をこれに適用する。
(昭三二政六二・追加、平一五政一二八・一部改正、平二六政二一二・旧第一〇条繰下)
(昭三二政六二・追加、平一五政一二八・一部改正、平二六政二一二・旧第一〇条繰下、令六政一三八・旧第一〇条の二繰下)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十八号~
★第十条の七に移動しました★
★旧第十条の三から移動しました★
(法第七十二条の二第八項第三十一号の事業)
(法第七十二条の二第八項第三十一号の事業)
第十条の三
法第七十二条の二第八項第三十一号に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十条の七
法第七十二条の二第八項第三十一号に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
商品取引業
一
商品取引業
二
不動産売買業
二
不動産売買業
三
広告業
三
広告業
四
興信所業
四
興信所業
五
案内業
五
案内業
六
冠婚葬祭業
六
冠婚葬祭業
(昭二九政九六・全改、昭三一政一〇六・一部改正、昭三二政六二・一部改正・旧第一〇条繰下、平元政九八・平一五政一二八・平一八政一二一・平一九政七九・一部改正)
(昭二九政九六・全改、昭三一政一〇六・一部改正、昭三二政六二・一部改正・旧第一〇条繰下、平元政九八・平一五政一二八・平一八政一二一・平一九政七九・一部改正、令六政一三八・旧第一〇条の三繰下)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十八号~
(法人課税信託等の併合又は
分割
)
(法人課税信託等の併合又は
分割等
)
第三十五条の七の三
信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第七十二条の八十第一項ただし書に規定する法人課税信託をいう。次項及び
第四項
において同じ。)のうち法人税法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(特定法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第二章第三節の規定を適用する。
第三十五条の七の三
信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第七十二条の八十第一項ただし書に規定する法人課税信託をいう。次項及び
第五項
において同じ。)のうち法人税法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(特定法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第二章第三節の規定を適用する。
2
信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第七十二条の八十第一項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(同条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産を有するものとみなされる信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第二章第三節の規定を適用する。
2
信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第七十二条の八十第一項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(同条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産を有するものとみなされる信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第二章第三節の規定を適用する。
3
他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。
3
他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。
★新設★
4
法第七十二条の八十の二第一項の規定の適用を受けた公益信託(法第七十二条の八十第一項ただし書に規定する公益信託をいう。次項において同じ。)に対する法第九条の四第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「事由」とあるのは、「事由又は公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第五十六条第一項に規定する特定終了事由」とする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前三項
に定めるもののほか、法人課税信託
★挿入★
の受託者
又は受益者
についての法第二章第三節又はこの節の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
5
前各項
に定めるもののほか、法人課税信託
又は公益信託
の受託者
★削除★
についての法第二章第三節又はこの節の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(平一九政七九・追加、令六政一三六・一部改正)
(平一九政七九・追加、令六政一三六・令六政一三八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十八号~
(法第七百五十七条第一号の政令で定める規定)
(法第七百五十七条第一号の政令で定める規定)
第六十一条
法第七百五十七条第一号に規定する政令で定める規定は、法本則(法第七十二条の二十三第二項(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の七第一項第二号(同条第七項第十号に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十三条の十四第六項から第十五項まで、第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の七まで、第百八十条第二項、第三百四十九条の三、第七百条の五十二第二項、第七百一条の四十一及び第七百二条第二項を除く。)並びに附則第三条から第八条の二まで、第八条の三から
第八条の五
まで、第九条第十二項、
第九条の三
から第十条の二まで、第十一条の六、第十二条の二の六、第十二条の二の七第九項、第十二条の二の七の二から第十二条の二の九まで、第十二条の二の十一、第十二条の二の十二、第十二条の四(第三項を除く。)から第十四条の二まで、第十五条の三の二から第十五条の五まで、第十五条の十二から第二十九条の十八まで、第三十条の二から第三十一条の四まで、第三十二条の三、第三十二条の四及び第三十三条の二から第七十八条までの規定とする。
第六十一条
法第七百五十七条第一号に規定する政令で定める規定は、法本則(法第七十二条の二十三第二項(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の七第一項第二号(同条第七項第十号に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十三条の十四第六項から第十五項まで、第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の七まで、第百八十条第二項、第三百四十九条の三、第七百条の五十二第二項、第七百一条の四十一及び第七百二条第二項を除く。)並びに附則第三条から第八条の二まで、第八条の三から
第八条の四
まで、第九条第十二項、
第九条の四
から第十条の二まで、第十一条の六、第十二条の二の六、第十二条の二の七第九項、第十二条の二の七の二から第十二条の二の九まで、第十二条の二の十一、第十二条の二の十二、第十二条の四(第三項を除く。)から第十四条の二まで、第十五条の三の二から第十五条の五まで、第十五条の十二から第二十九条の十八まで、第三十条の二から第三十一条の四まで、第三十二条の三、第三十二条の四及び第三十三条の二から第七十八条までの規定とする。
(平二二政四五・追加、平二三政二〇二・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・令二政一〇九・一部改正、令三政一〇七・一部改正・旧第五八条繰下、令四政一三三・令五政一三二・令七政一一九・一部改正)
(平二二政四五・追加、平二三政二〇二・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・令二政一〇九・一部改正、令三政一〇七・一部改正・旧第五八条繰下、令四政一三三・令五政一三二・令六政一三八・令七政一一九・一部改正)
-附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十八号~
(公益法人等に係る道府県民税及び市町村民税の住所の特例)
(公益法人等に係る道府県民税及び市町村民税の住所の特例)
第三条の二の三
法
附則第三条の二の四第一項
の規定により同項に規定する公益法人等に道府県民税の所得割を課する場合における当該公益法人等の住所は、当該公益法人等の主たる事務所又は事業所の所在地にあるものとする。
第三条の二の三
法
附則第三条の二の三第一項
の規定により同項に規定する公益法人等に道府県民税の所得割を課する場合における当該公益法人等の住所は、当該公益法人等の主たる事務所又は事業所の所在地にあるものとする。
2
法
附則第三条の二の四第二項
の規定により同項に規定する公益法人等に市町村民税の所得割を課する場合における当該公益法人等の住所は、当該公益法人等の主たる事務所又は事業所の所在地にあるものとする。
2
法
附則第三条の二の三第二項
の規定により同項に規定する公益法人等に市町村民税の所得割を課する場合における当該公益法人等の住所は、当該公益法人等の主たる事務所又は事業所の所在地にあるものとする。
(平二〇政一五二・追加)
(平二〇政一五二・追加、令六政一三八・一部改正)
施行日:令和九年一月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十八号~
(公益法人等に係る道府県民税及び市町村民税の住所の特例)
(公益法人等に係る道府県民税及び市町村民税の住所の特例)
第三条の二の三
法附則第三条の二の三第一項の規定により同項に規定する
公益法人等に
道府県民税の所得割を課する場合における当該公益法人等
の住所
は、当該公益法人等の
主たる事務所又は
事業所の所在地にあるものとする。
第三条の二の三
法附則第三条の二の三第一項の規定により同項に規定する
公益法人等(同条第三項第三号の規定の適用がある場合には、同号に規定する主宰受託者)に
道府県民税の所得割を課する場合における当該公益法人等
(個人を除く。)の住所
は、当該公益法人等の
本店又は主たる事務所若しくは
事業所の所在地にあるものとする。
2
法附則第三条の二の三第二項の規定により同項に規定する
公益法人等に
市町村民税の所得割を課する場合における当該公益法人等
の住所
は、当該公益法人等の
主たる事務所又は
事業所の所在地にあるものとする。
2
法附則第三条の二の三第二項の規定により同項に規定する
公益法人等(同条第三項第三号の規定の適用がある場合には、同号に規定する主宰受託者)に
市町村民税の所得割を課する場合における当該公益法人等
(個人を除く。)の住所
は、当該公益法人等の
本店又は主たる事務所若しくは
事業所の所在地にあるものとする。
(平二〇政一五二・追加、令六政一三八・一部改正)
(平二〇政一五二・追加、令六政一三八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十八号~
★第五条の七に移動しました★
★旧第六条から移動しました★
(払込資本の額)
(払込資本の額)
第六条
法
附則第八条の三の三第一項
の規定により読み替えて適用される法第七十二条の二第一項第一号ロ
★挿入★
に規定する政令で定める金額は、資本金の額又は出資金の額と総務省令で定める金額との合計額とする。
第五条の七
法
附則第八条の三の三
の規定により読み替えて適用される法第七十二条の二第一項第一号ロ
((1)及び(2)を除く。)
に規定する政令で定める金額は、資本金の額又は出資金の額と総務省令で定める金額との合計額とする。
(令六政一三七・追加)
(令六政一三七・追加、令六政一三八・一部改正・旧附則第六条繰上)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十八号~
★新設★
(対象法人等に該当するものであることを証する書類)
第六条
法附則第八条の三の四第一項の規定の適用を受ける法人は、同項の規定の適用を受ける事業年度の法第七十二条の二十五、第七十二条の二十六第一項ただし書、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書に当該法人が法附則第八条の三の四第一項に規定する対象法人又は同項に規定する五年以内株式等取得等法人に該当するものであることを証する書類として総務省令で定める書類を添付しなければならない。
2
道府県知事は、前項の書類の添付のない法第七十二条の二十五、第七十二条の二十六第一項ただし書、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、法附則第八条の三の四第一項の規定を適用することができる。
(令六政一三八・追加)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十八号~
★新設★
附 則(令和六・三・三〇政一三八)
この政令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第三十五条の七の三及び第六十一条の改正規定並びに附則第三条の二の三第一項の改正規定(「附則第三条の二の四第一項」を「附則第三条の二の三第一項」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「附則第三条の二の四第二項」を「附則第三条の二の三第二項」に改める部分に限る。) 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日〔令和八年四月一日〕
二
附則第三条の二の三第一項の改正規定(「附則第三条の二の四第一項」を「附則第三条の二の三第一項」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定(「附則第三条の二の四第二項」を「附則第三条の二の三第二項」に改める部分を除く。) 前号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日〔令和九年一月一日〕