地方税法施行令
昭和二十五年七月三十一日 政令 第二百四十五号
地方税法施行令等の一部を改正する政令
令和八年三月三十一日 政令 第八十三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
第一章
総則
(
第一条-第六条の二十二の十三
)
第一章
総則
(
第一条-第六条の二十二の十三
)
第二章
道府県の普通税
第二章
道府県の普通税
第一節
道府県民税
(
第六条の二十三-第九条の二十三
)
第一節
道府県民税
(
第六条の二十三-第九条の二十三
)
第二節
事業税
(
第十条-第三十五条の四の七
)
第二節
事業税
(
第十条-第三十五条の四の七
)
第三節
地方消費税
(
第三十五条の五-第三十五条の二十二
)
第三節
地方消費税
(
第三十五条の五-第三十五条の二十二
)
第四節
不動産取得税
(
第三十六条-第三十九条の八
)
第四節
不動産取得税
(
第三十六条-第三十九条の八
)
第五節
道府県たばこ税
(
第三十九条の九-第三十九条の十五
)
第五節
道府県たばこ税
(
第三十九条の九-第三十九条の十五
)
第六節
ゴルフ場利用税
(
第四十条-第四十二条
)
第六節
ゴルフ場利用税
(
第四十条-第四十二条
)
第七節
軽油引取税
(
第四十三条-第四十三条の二十
)
第七節
軽油引取税
(
第四十三条-第四十三条の二十
)
第八節
自動車税
(
第四十四条-第四十四条の十一
)
第八節
自動車税
(
第四十四条-第四十四条の三
)
第九節
鉱区税
(
第四十五条
)
第九節
鉱区税
(
第四十五条
)
第十節
道府県法定外普通税
(
第四十五条の二-第四十五条の二の六
)
第十節
道府県法定外普通税
(
第四十五条の二-第四十五条の二の六
)
第三章
市町村の普通税
第三章
市町村の普通税
第一節
市町村民税
(
第四十五条の三-第四十八条の二十
)
第一節
市町村民税
(
第四十五条の三-第四十八条の二十
)
第二節
固定資産税
(
第四十九条-第五十二条の十七
)
第二節
固定資産税
(
第四十九条-第五十二条の十七
)
第二節の二
軽自動車税
(
第五十二条の十八-第五十二条の二十三
)
第二節の二
軽自動車税
(
第五十二条の十八・第五十二条の十九
)
第三節
市町村たばこ税
(
第五十三条-第五十三条の七
)
第三節
市町村たばこ税
(
第五十三条-第五十三条の七
)
第四節
鉱産税
(
第五十三条の八-第五十四条の十一
)
第四節
鉱産税
(
第五十三条の八-第五十四条の十一
)
第五節
特別土地保有税
(
第五十四条の十二-第五十四条の五十七
)
第五節
特別土地保有税
(
第五十四条の十二-第五十四条の五十七
)
第六節
市町村法定外普通税
(
第五十四条の五十八-第五十四条の六十一
)
第六節
市町村法定外普通税
(
第五十四条の五十八-第五十四条の六十一
)
第三章の二
狩猟税
(
第五十五条-第五十六条の十
)
第三章の二
狩猟税
(
第五十五条-第五十六条の十
)
第三章の三
入湯税
(
第五十六条の十一-第五十六条の十三
)
第三章の三
入湯税
(
第五十六条の十一-第五十六条の十三
)
第三章の四
事業所税
(
第五十六条の十四-第五十六条の八十四
)
第三章の四
事業所税
(
第五十六条の十四-第五十六条の八十四
)
第三章の五
都市計画税
(
第五十六条の八十四の二
)
第三章の五
都市計画税
(
第五十六条の八十四の二
)
第三章の六
水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税
(
第五十六条の八十五-第五十六条の九十の二
)
第三章の六
水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税
(
第五十六条の八十五-第五十六条の九十の二
)
第三章の七
法定外目的税
(
第五十六条の九十一-第五十六条の九十四
)
第三章の七
法定外目的税
(
第五十六条の九十一-第五十六条の九十四
)
第四章
都等の特例等
第四章
都等の特例等
第一節
都等の特例
(
第五十七条-第五十七条の四
)
第一節
都等の特例
(
第五十七条-第五十七条の四
)
第二節
個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税の賦課徴収に関する調整
(
第五十七条の四の二・第五十七条の四の三
)
第二節
個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税の賦課徴収に関する調整
(
第五十七条の四の二・第五十七条の四の三
)
第五章
特定徴収金の収納の特例
(
第五十七条の五-第五十七条の五の三
)
第五章
特定徴収金の収納の特例
(
第五十七条の五-第五十七条の五の三
)
第六章
地方税関係書類に係る電磁的記録に記録された事項に係る重加算金の特例
(
第五十八条-第六十条
)
第六章
地方税関係書類に係る電磁的記録に記録された事項に係る重加算金の特例
(
第五十八条-第六十条
)
第七章
雑則
(
第六十一条・第六十二条
)
第七章
雑則
(
第六十一条・第六十二条
)
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(過誤納金等の充当適状)
(過誤納金等の充当適状)
第六条の十四
法第十七条の二第四項(法第三百六十四条第六項及び第七百六条の二第二項においてその例による場合を含む。)に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、当該各号に定める時とし、第一号から第四号までに掲げる地方税に係る延滞金については、その徴収の基因となつた地方税に係る当該各号に定める時とする。)と過誤納金が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となつた過誤納金が生じた時)とのいずれか遅い時とする。
第六条の十四
法第十七条の二第四項(法第三百六十四条第六項及び第七百六条の二第二項においてその例による場合を含む。)に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、当該各号に定める時とし、第一号から第四号までに掲げる地方税に係る延滞金については、その徴収の基因となつた地方税に係る当該各号に定める時とする。)と過誤納金が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となつた過誤納金が生じた時)とのいずれか遅い時とする。
一
法定納期限後にその納付し、又は納入すべき税額が確定した地方税 その納付又は納入の告知書を発した時(申告により税額が確定されたものについては、その申告があつた時)
一
法定納期限後にその納付し、又は納入すべき税額が確定した地方税 その納付又は納入の告知書を発した時(申告により税額が確定されたものについては、その申告があつた時)
二
納期を分けている地方税 法又はこれに基づく条例の規定による納期限
二
納期を分けている地方税 法又はこれに基づく条例の規定による納期限
三
法第十三条の二第三項の規定により告知がされた地方税 その告知により指定された納期限
三
法第十三条の二第三項の規定により告知がされた地方税 その告知により指定された納期限
四
法第十五条第一項第一号の規定による徴収の猶予(盗難にかかつたことによるものを除く。)又は法第四十四条の二、第五十五条の二第一項、第七十二条の三十八の二第一項若しくは第六項、第七十二条の三十九の二第一項、第七十二条の五十七の二第一項、第七十三条の二十五第一項、第百四十四条の二十九第一項、第三百二十一条の七の十三第一項、第三百二十一条の十一の二第一項、第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を法第六百二条第二項又は第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項、第六百三条の二第五項若しくは第六百二十九条第五項の規定による徴収の猶予に係る地方税 その徴収の猶予の期限
四
法第十五条第一項第一号の規定による徴収の猶予(盗難にかかつたことによるものを除く。)又は法第四十四条の二、第五十五条の二第一項、第七十二条の三十八の二第一項若しくは第六項、第七十二条の三十九の二第一項、第七十二条の五十七の二第一項、第七十三条の二十五第一項、第百四十四条の二十九第一項、第三百二十一条の七の十三第一項、第三百二十一条の十一の二第一項、第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を法第六百二条第二項又は第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項、第六百三条の二第五項若しくは第六百二十九条第五項の規定による徴収の猶予に係る地方税 その徴収の猶予の期限
五
督促手数料、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金その納付又は納入の告知書を発した時
五
督促手数料、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金その納付又は納入の告知書を発した時
六
滞納処分費 その確定した時
六
滞納処分費 その確定した時
七
第二次納税義務者又は保証人として納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金 その告知に関する文書を発した時
七
第二次納税義務者又は保証人として納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金 その告知に関する文書を発した時
2
前項の規定は、法第七十三条の二第九項(法第七十三条の二十七第二項又は第七十三条の二十七の四第五項において準用する場合を含む。)、第七十四条の十四第三項、第百四十四条の三十第二項
、第百六十四条第七項(法第百六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第四百五十八条第七項(法第四百五十九条第三項において準用する場合を含む。)
、第四百七十七条第三項又は第六百一条第八項(法第六百二条第二項、第六百三条第四項、第六百三条の二第六項、第六百三条の二の二第二項又は第六百二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による充当について準用する。
2
前項の規定は、法第七十三条の二第九項(法第七十三条の二十七第二項又は第七十三条の二十七の四第五項において準用する場合を含む。)、第七十四条の十四第三項、第百四十四条の三十第二項
★削除★
、第四百七十七条第三項又は第六百一条第八項(法第六百二条第二項、第六百三条第四項、第六百三条の二第六項、第六百三条の二の二第二項又は第六百二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による充当について準用する。
(昭三四政三三七・追加、昭三六政一二二・昭三八政一一六・昭四〇政九八・昭四四政八七・昭四八政一五四・昭五〇政七〇・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭五九政六一・昭六〇政六・昭六三政三六三・平三政八二・平一〇政一一四・平一一政九四・平一二政一五四・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一八政一二一・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政二三九・平三〇政一二六・令二政二六四・一部改正)
(昭三四政三三七・追加、昭三六政一二二・昭三八政一一六・昭四〇政九八・昭四四政八七・昭四八政一五四・昭五〇政七〇・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭五九政六一・昭六〇政六・昭六三政三六三・平三政八二・平一〇政一一四・平一一政九四・平一二政一五四・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一八政一二一・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政二三九・平三〇政一二六・令二政二六四・令八政八三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(納税証明事項)
(納税証明事項)
第六条の二十一
法第二十条の十に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第六条の二十一
法第二十条の十に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
請求に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額として確定した額並びにその納付し、又は納入した額及び未納の額(これらの額のないことを含む。)
一
請求に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額として確定した額並びにその納付し、又は納入した額及び未納の額(これらの額のないことを含む。)
二
前号の地方団体の徴収金に係る法第十四条の九第一項に規定する法定納期限等(同項第五号及び第六号に定めるものを除く。)又は同条第二項に規定する法定納期限等(国税徴収法第十五条第一項第七号から第十号までに定める日に係るものを除く。)
二
前号の地方団体の徴収金に係る法第十四条の九第一項に規定する法定納期限等(同項第五号及び第六号に定めるものを除く。)又は同条第二項に規定する法定納期限等(国税徴収法第十五条第一項第七号から第十号までに定める日に係るものを除く。)
三
法第十六条の四第二項の規定により通知した金額
三
法第十六条の四第二項の規定により通知した金額
四
固定資産課税台帳に登録された事項
四
固定資産課税台帳に登録された事項
五
地方団体の徴収金につき滞納処分を受けたことがないこと。
五
地方団体の徴収金につき滞納処分を受けたことがないこと。
六
前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
六
前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
2
次に掲げる地方団体の徴収金に関する事項は、前項各号(第五号を除く。)に掲げる事項に該当しないものとする。
2
次に掲げる地方団体の徴収金に関する事項は、前項各号(第五号を除く。)に掲げる事項に該当しないものとする。
一
地方団体が発行する証紙をもつて払い込む地方団体の徴収金(証紙に代えて、証紙代金収納計器で表示させることにより、又は現金で納付される地方団体の徴収金を含む。)のうち自動車税
の種別割
に係るもの以外のもの
一
地方団体が発行する証紙をもつて払い込む地方団体の徴収金(証紙に代えて、証紙代金収納計器で表示させることにより、又は現金で納付される地方団体の徴収金を含む。)のうち自動車税
★削除★
に係るもの以外のもの
二
法定納期限が法第二十条の十の規定により請求する日の三年前の日の属する会計年度前の会計年度に係る地方団体の徴収金(前項第一号の規定の適用については、未納の地方団体の徴収金を除く。)
二
法定納期限が法第二十条の十の規定により請求する日の三年前の日の属する会計年度前の会計年度に係る地方団体の徴収金(前項第一号の規定の適用については、未納の地方団体の徴収金を除く。)
3
法第二十条の十の規定により請求する日の三年前の日の属する会計年度前の会計年度において地方団体の徴収金につき滞納処分を受けたことがないことは、第一項第五号に掲げる事項に該当しないものとする。
3
法第二十条の十の規定により請求する日の三年前の日の属する会計年度前の会計年度において地方団体の徴収金につき滞納処分を受けたことがないことは、第一項第五号に掲げる事項に該当しないものとする。
(昭三四政三三七・追加、昭三五政一八五・一部改正、昭三八政一一六・旧第六条の一八繰下、昭四〇政九八・昭四六政六二・平一一政三二四・平一二政三〇四・平一六政一〇八・平二〇政一五二・平二八政一三三・一部改正)
(昭三四政三三七・追加、昭三五政一八五・一部改正、昭三八政一一六・旧第六条の一八繰下、昭四〇政九八・昭四六政六二・平一一政三二四・平一二政三〇四・平一六政一〇八・平二〇政一五二・平二八政一三三・令八政八三・一部改正)
施行日:令和九年一月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(ひとり親の範囲)
(ひとり親の範囲)
第七条の二の二
法第二十三条第一項第十二号に規定する配偶者の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、前条各号に掲げる者の配偶者とする。
第七条の二の二
法第二十三条第一項第十二号に規定する配偶者の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、前条各号に掲げる者の配偶者とする。
2
法第二十三条第一項第十二号イに規定する政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年(第七条の三の三から第七条の十五の三までにおいて「前年」という。)の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が
五十八万円
以下の子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)とする。
2
法第二十三条第一項第十二号イに規定する政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年(第七条の三の三から第七条の十五の三までにおいて「前年」という。)の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が
六十二万円
以下の子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)とする。
(昭五七政七五・追加、平二九政二三九・一部改正、平三一政八七・旧第七条の三繰上、平三〇政一二六・令二政一〇九・令七政一一九・一部改正)
(昭五七政七五・追加、平二九政二三九・一部改正、平三一政八七・旧第七条の三繰上、平三〇政一二六・令二政一〇九・令七政一一九・令八政八三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(法第二十三条第一項第十五号ロの政令で定めるもの)
第七条の三
削除
第七条の三
法第二十三条第一項第十五号ロに規定する政令で定めるものは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百六十一条第一項第九号に掲げる配当等のうち同法第二百十二条第二項の規定の適用を受けるものとする。
(令二政一〇九)
(令八政八三・全改)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(法第二十四条第八項の利子等の支払の事務等)
(法第二十四条第八項の利子等の支払の事務等)
第七条の四の二
法第二十四条第八項に規定する利子等の支払の事務(利子等の支払に関連を有する事務を含む。)で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。
第七条の四の二
法第二十四条第八項に規定する利子等の支払の事務(利子等の支払に関連を有する事務を含む。)で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。
一
所得税法
(昭和四十年法律第三十三号)
第二条第一項第九号に規定する公社債(以下この号及び次項第一号において「公社債」という。)の利子(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条第一項に規定する不適用利子並びに同項第一号及び第四号に掲げる利子を除く。次項第一号において同じ。)のうち当該公社債を発行する者の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該利子の支払の事務
一
所得税法
★削除★
第二条第一項第九号に規定する公社債(以下この号及び次項第一号において「公社債」という。)の利子(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条第一項に規定する不適用利子並びに同項第一号及び第四号に掲げる利子を除く。次項第一号において同じ。)のうち当該公社債を発行する者の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該利子の支払の事務
二
所得税法第二条第一項第十号に規定する預貯金の利子(次号及び第四号並びに次項第二号及び第三号に掲げる利子を除く。) 当該利子の支払の事務
二
所得税法第二条第一項第十号に規定する預貯金の利子(次号及び第四号並びに次項第二号及び第三号に掲げる利子を除く。) 当該利子の支払の事務
三
郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この条において同じ。)への預金のうち郵便貯金銀行において新たな預入の申込みの受付が行われたものの利子 当該受付の事務
三
郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この条において同じ。)への預金のうち郵便貯金銀行において新たな預入の申込みの受付が行われたものの利子 当該受付の事務
四
郵便貯金銀行への預金のうち旧通常郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第一号に規定する通常郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項第一号に掲げる郵便貯金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の利子 当該旧通常郵便貯金の現在高についての情報の管理に関する事務(利子の計算のためのものを除く。)
四
郵便貯金銀行への預金のうち旧通常郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第一号に規定する通常郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項第一号に掲げる郵便貯金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の利子 当該旧通常郵便貯金の現在高についての情報の管理に関する事務(利子の計算のためのものを除く。)
五
所得税法第二条第一項第十一号に規定する合同運用信託の収益の分配(次項第四号に掲げる収益の分配を除く。) 当該収益の分配の支払の事務
五
所得税法第二条第一項第十一号に規定する合同運用信託の収益の分配(次項第四号に掲げる収益の分配を除く。) 当該収益の分配の支払の事務
六
所得税法第二条第一項第十五号に規定する公社債投資信託(次項第五号において「公社債投資信託」という。)の収益の分配(租税特別措置法第三条第一項第二号に掲げる収益の分配を除く。次項第五号において同じ。)のうち投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。第十一号及び次項において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該収益の分配の支払の事務
六
所得税法第二条第一項第十五号に規定する公社債投資信託(次項第五号において「公社債投資信託」という。)の収益の分配(租税特別措置法第三条第一項第二号に掲げる収益の分配を除く。次項第五号において同じ。)のうち投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。第十一号及び次項において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該収益の分配の支払の事務
七
租税特別措置法第四条の四第一項に規定する差益 同項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に関する事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
七
租税特別措置法第四条の四第一項に規定する差益 同項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に関する事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
八
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第二号若しくは同項第三号に掲げる給付補金、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第七号において同じ。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第二号若しくは第三号に掲げる給付補金、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第七号において同じ。)又は同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第二号若しくは第三号に掲げる給付補金、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第七号において同じ。)のうち預金保険機構の事務所その他これに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該対価又は支払の支払の事務
八
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第二号若しくは同項第三号に掲げる給付補金、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第七号において同じ。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第二号若しくは第三号に掲げる給付補金、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第七号において同じ。)又は同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第二号若しくは第三号に掲げる給付補金、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第七号において同じ。)のうち預金保険機構の事務所その他これに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該対価又は支払の支払の事務
九
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第二号に掲げる給付補てん金、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第八号において同じ。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第二号に掲げる給付補てん金、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第八号において同じ。)又は同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第二号に掲げる給付補てん金、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第八号において同じ。)のうち農水産業協同組合貯金保険機構の事務所その他これに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該対価又は支払の支払の事務
九
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第二号に掲げる給付補てん金、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第八号において同じ。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第二号に掲げる給付補てん金、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第八号において同じ。)又は同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第二号に掲げる給付補てん金、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第八号において同じ。)のうち農水産業協同組合貯金保険機構の事務所その他これに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該対価又は支払の支払の事務
十
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号。以下この条において「休眠預金等活用法」という。)第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(休眠預金等活用法第四十五条第一項の規定により休眠預金等活用法第四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる利子、同項第三号若しくは第四号に掲げる給付補金、同項第五号に掲げる収益の分配又は同項第六号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。以下この条において「休眠預金等代替金の支払」という。)のうち預金保険機構の事務所その他これに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該休眠預金等代替金の支払の支払の事務
十
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号。以下この条において「休眠預金等活用法」という。)第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(休眠預金等活用法第四十五条第一項の規定により休眠預金等活用法第四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる利子、同項第三号若しくは第四号に掲げる給付補金、同項第五号に掲げる収益の分配又は同項第六号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。以下この条において「休眠預金等代替金の支払」という。)のうち預金保険機構の事務所その他これに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該休眠預金等代替金の支払の支払の事務
十一
法第二十三条第一項第十四号ハに掲げる配当等(次項第十二号において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。)のうち投資信託委託会社、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託の受託者である信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この号において同じ。)(次項第十二号ロにおいて「委託者非指図型投資信託の受託信託会社」という。)又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十三項に規定する特定目的信託の受託者である信託会社(次項第十二号ロにおいて「特定目的信託の受託信託会社」という。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該配当等の支払の事務
十一
法第二十三条第一項第十四号ハに掲げる配当等(次項第十二号において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。)のうち投資信託委託会社、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託の受託者である信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この号において同じ。)(次項第十二号ロにおいて「委託者非指図型投資信託の受託信託会社」という。)又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十三項に規定する特定目的信託の受託者である信託会社(次項第十二号ロにおいて「特定目的信託の受託信託会社」という。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該配当等の支払の事務
十二
租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等 当該懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払の事務
十二
租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等 当該懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払の事務
十三
所得税法第百七十四条第三号から第七号までに掲げる給付補金、利息、利益又は差益 当該給付補金、利息、利益又は差益の支払の事務
十三
所得税法第百七十四条第三号から第七号までに掲げる給付補金、利息、利益又は差益 当該給付補金、利息、利益又は差益の支払の事務
十四
所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益のうち生命保険契約又はこれに類する共済に係る契約に係るもの 満期保険金若しくは満期共済金又は解約返戻金の支払の請求の受付の事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
十四
所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益のうち生命保険契約又はこれに類する共済に係る契約に係るもの 満期保険金若しくは満期共済金又は解約返戻金の支払の請求の受付の事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
十五
所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益のうち損害保険契約又はこれに類する共済に係る契約に係るもの 当該契約に関する事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
十五
所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益のうち損害保険契約又はこれに類する共済に係る契約に係るもの 当該契約に関する事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
2
法第二十四条第八項に規定する利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める者(当該各号に定める者が当該各号に掲げる利子等の支払を受ける者である場合を含む。)とする。
2
法第二十四条第八項に規定する利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める者(当該各号に定める者が当該各号に掲げる利子等の支払を受ける者である場合を含む。)とする。
一
公社債の利子(前項第一号に掲げる利子を除く。) 次に掲げる公社債の利子の区分に応じ、それぞれ次に定める者
一
公社債の利子(前項第一号に掲げる利子を除く。) 次に掲げる公社債の利子の区分に応じ、それぞれ次に定める者
イ
社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿(以下この項において「振替口座簿」という。)に記載され、又は記録された公社債の利子 当該利子の支払を受ける者に係る同法第二条第六項に規定する直近上位機関(以下この項において「直近上位機関」という。)
イ
社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿(以下この項において「振替口座簿」という。)に記載され、又は記録された公社債の利子 当該利子の支払を受ける者に係る同法第二条第六項に規定する直近上位機関(以下この項において「直近上位機関」という。)
ロ
イの公社債以外の公社債の利子 当該公社債を発行する者から委託を受けて当該利子の支払をする金融機関又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この項において「金融商品取引業者」という。)(当該利子の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合には、当該金融機関又は金融商品取引業者)
ロ
イの公社債以外の公社債の利子 当該公社債を発行する者から委託を受けて当該利子の支払をする金融機関又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この項において「金融商品取引業者」という。)(当該利子の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合には、当該金融機関又は金融商品取引業者)
二
郵便貯金銀行への預金のうち郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十六項に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。第十号ロにおいて同じ。)において新たな預入の申込みの受付が行われたものの利子 当該銀行代理業の業務を行う日本郵便株式会社
二
郵便貯金銀行への預金のうち郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十六項に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。第十号ロにおいて同じ。)において新たな預入の申込みの受付が行われたものの利子 当該銀行代理業の業務を行う日本郵便株式会社
三
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。第六号及び第十四号において「機構法」という。)第十五条第一項の規定により独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(第六号及び第十四号において「機構」という。)から業務の委託を受けて郵便貯金銀行が管理する旧積立郵便貯金等(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項各号に掲げる郵便貯金をいう。次項第二号において同じ。)の利子 当該業務の委託を受けた郵便貯金銀行
三
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。第六号及び第十四号において「機構法」という。)第十五条第一項の規定により独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(第六号及び第十四号において「機構」という。)から業務の委託を受けて郵便貯金銀行が管理する旧積立郵便貯金等(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項各号に掲げる郵便貯金をいう。次項第二号において同じ。)の利子 当該業務の委託を受けた郵便貯金銀行
四
振替口座簿に記載され、又は記録された所得税法第二条第一項第十二号に規定する貸付信託の収益の分配 当該収益の分配の支払を受ける者に係る直近上位機関
四
振替口座簿に記載され、又は記録された所得税法第二条第一項第十二号に規定する貸付信託の収益の分配 当該収益の分配の支払を受ける者に係る直近上位機関
五
公社債投資信託の収益の分配(前項第六号に掲げる収益の分配を除く。) 次に掲げる公社債投資信託の収益の分配の区分に応じ、それぞれ次に定める者
五
公社債投資信託の収益の分配(前項第六号に掲げる収益の分配を除く。) 次に掲げる公社債投資信託の収益の分配の区分に応じ、それぞれ次に定める者
イ
振替口座簿に記載され、又は記録された公社債投資信託の収益の分配 当該収益の分配の支払を受ける者に係る直近上位機関
イ
振替口座簿に記載され、又は記録された公社債投資信託の収益の分配 当該収益の分配の支払を受ける者に係る直近上位機関
ロ
イの公社債投資信託以外の公社債投資信託の収益の分配 投資信託委託会社から委託を受けて当該収益の分配の支払をする金融商品取引業者又は金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関(第十二号ロにおいて「登録金融機関」という。)(当該収益の分配の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合には、当該金融機関又は金融商品取引業者)
ロ
イの公社債投資信託以外の公社債投資信託の収益の分配 投資信託委託会社から委託を受けて当該収益の分配の支払をする金融商品取引業者又は金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関(第十二号ロにおいて「登録金融機関」という。)(当該収益の分配の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合には、当該金融機関又は金融商品取引業者)
六
租税特別措置法第四条の四第一項に規定する差益のうち機構法第十八条第一項の規定により機構から業務の委託を受けて郵便保険会社(郵政民営化法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。以下この号及び第十四号において同じ。)が管理する旧簡易生命保険契約(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条に規定する簡易生命保険契約をいう。第十四号及び次項第三号において同じ。)に係るもの 当該業務の委託を受けた郵便保険会社
六
租税特別措置法第四条の四第一項に規定する差益のうち機構法第十八条第一項の規定により機構から業務の委託を受けて郵便保険会社(郵政民営化法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。以下この号及び第十四号において同じ。)が管理する旧簡易生命保険契約(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条に規定する簡易生命保険契約をいう。第十四号及び次項第三号において同じ。)に係るもの 当該業務の委託を受けた郵便保険会社
七
預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(前項第八号に掲げる支払を除く。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同号に掲げる対価を除く。)又は同条第二項ただし書の規定による支払(同号に掲げる支払を除く。) 同法第三十五条第一項の規定により預金保険機構の業務の一部の委託を受けた日本銀行又は同法第二条第一項に規定する金融機関
七
預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(前項第八号に掲げる支払を除く。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同号に掲げる対価を除く。)又は同条第二項ただし書の規定による支払(同号に掲げる支払を除く。) 同法第三十五条第一項の規定により預金保険機構の業務の一部の委託を受けた日本銀行又は同法第二条第一項に規定する金融機関
八
農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(前項第九号に掲げる支払を除く。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同号に掲げる対価を除く。)又は同条第二項ただし書の規定による支払(同号に掲げる支払を除く。) 同法第三十五条第一項の規定により農水産業協同組合貯金保険機構の業務の一部の委託を受けた農水産業協同組合その他の金融機関
八
農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(前項第九号に掲げる支払を除く。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同号に掲げる対価を除く。)又は同条第二項ただし書の規定による支払(同号に掲げる支払を除く。) 同法第三十五条第一項の規定により農水産業協同組合貯金保険機構の業務の一部の委託を受けた農水産業協同組合その他の金融機関
九
休眠預金等活用法第十条第一項の規定により金融機関(郵便貯金銀行を除く。)が預金保険機構から同項に規定する支払等業務(以下この項及び次項第四号において「支払等業務」という。)の委託を受けた休眠預金等代替金の支払 当該支払等業務の委託を受けた金融機関
九
休眠預金等活用法第十条第一項の規定により金融機関(郵便貯金銀行を除く。)が預金保険機構から同項に規定する支払等業務(以下この項及び次項第四号において「支払等業務」という。)の委託を受けた休眠預金等代替金の支払 当該支払等業務の委託を受けた金融機関
十
休眠預金等活用法第十条第一項の規定により郵便貯金銀行が預金保険機構から支払等業務の委託を受けた休眠預金等代替金の支払 次に掲げる休眠預金等代替金の支払の区分に応じ、それぞれ次に定める者
十
休眠預金等活用法第十条第一項の規定により郵便貯金銀行が預金保険機構から支払等業務の委託を受けた休眠預金等代替金の支払 次に掲げる休眠預金等代替金の支払の区分に応じ、それぞれ次に定める者
イ
郵便貯金銀行において新たな預入の申込みの受付が行われた郵便貯金銀行への預金又は旧通常郵便貯金に係る休眠預金等代替金の支払 郵便貯金銀行
イ
郵便貯金銀行において新たな預入の申込みの受付が行われた郵便貯金銀行への預金又は旧通常郵便貯金に係る休眠預金等代替金の支払 郵便貯金銀行
ロ
郵便局において新たな預入の申込みの受付が行われた郵便貯金銀行への預金に係る休眠預金等代替金の支払 日本郵便株式会社
ロ
郵便局において新たな預入の申込みの受付が行われた郵便貯金銀行への預金に係る休眠預金等代替金の支払 日本郵便株式会社
十一
法第二十三条第一項第十四号ロに掲げる国外一般公社債等の利子等(以下この号において「国外一般公社債等の利子等」という。) 次に掲げる国外一般公社債等の利子等の区分に応じ、それぞれ次に定める者
十一
法第二十三条第一項第十四号ロに掲げる国外一般公社債等の利子等(以下この号において「国外一般公社債等の利子等」という。) 次に掲げる国外一般公社債等の利子等の区分に応じ、それぞれ次に定める者
イ
国外一般公社債等の利子等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された租税特別措置法第三条の三第一項に規定する公社債又は受益権に係るもの 当該国外一般公社債等の利子等の支払を受ける者に係る直近上位機関
イ
国外一般公社債等の利子等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された租税特別措置法第三条の三第一項に規定する公社債又は受益権に係るもの 当該国外一般公社債等の利子等の支払を受ける者に係る直近上位機関
ロ
イの国外一般公社債等の利子等以外の国外一般公社債等の利子等 租税特別措置法第三条の三第一項に規定する支払の取扱者
ロ
イの国外一般公社債等の利子等以外の国外一般公社債等の利子等 租税特別措置法第三条の三第一項に規定する支払の取扱者
十二
私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(前項第十一号に掲げる私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等を除く。) 次に掲げる私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の区分に応じ、それぞれ次に定める者
十二
私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(前項第十一号に掲げる私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等を除く。) 次に掲げる私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の区分に応じ、それぞれ次に定める者
イ
私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された租税特別措置法第八条の二第一項に規定する受益権に係るもの 当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける者に係る直近上位機関
イ
私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された租税特別措置法第八条の二第一項に規定する受益権に係るもの 当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける者に係る直近上位機関
ロ
イの私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等以外の私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等 投資信託委託会社、委託者非指図型投資信託の受託信託会社又は特定目的信託の受託信託会社から委託を受けて当該配当等の支払をする金融商品取引業者又は登録金融機関(当該配当等の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合には、当該金融機関又は金融商品取引業者)
ロ
イの私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等以外の私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等 投資信託委託会社、委託者非指図型投資信託の受託信託会社又は特定目的信託の受託信託会社から委託を受けて当該配当等の支払をする金融商品取引業者又は登録金融機関(当該配当等の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合には、当該金融機関又は金融商品取引業者)
十三
法第二十三条第一項第十四号ニに掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等(以下この号において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。) 次に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等の区分に応じ、それぞれ次に定める者
十三
法第二十三条第一項第十四号ニに掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等(以下この号において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。) 次に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等の区分に応じ、それぞれ次に定める者
イ
国外私募公社債等運用投資信託等の配当等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された租税特別措置法第八条の三第一項に規定する受益権に係るもの 当該国外私募公社債等運用投資信託等の配当等の支払を受ける者に係る直近上位機関
イ
国外私募公社債等運用投資信託等の配当等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された租税特別措置法第八条の三第一項に規定する受益権に係るもの 当該国外私募公社債等運用投資信託等の配当等の支払を受ける者に係る直近上位機関
ロ
イの国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 租税特別措置法第八条の三第一項に規定する支払の取扱者
ロ
イの国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 租税特別措置法第八条の三第一項に規定する支払の取扱者
十四
所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益のうち機構法第十八条第一項の規定により機構から業務の委託を受けて郵便保険会社が管理する旧簡易生命保険契約に係るもの 当該業務の委託を受けた郵便保険会社
十四
所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益のうち機構法第十八条第一項の規定により機構から業務の委託を受けて郵便保険会社が管理する旧簡易生命保険契約に係るもの 当該業務の委託を受けた郵便保険会社
3
法第二十四条第八項に規定する利子等の支払の取扱いの事務のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。
3
法第二十四条第八項に規定する利子等の支払の取扱いの事務のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。
一
前項第二号に掲げる利子 当該利子に係る預金の新たな預入の申込みの受付の事務
一
前項第二号に掲げる利子 当該利子に係る預金の新たな預入の申込みの受付の事務
二
前項第三号に掲げる利子 当該利子に係る旧積立郵便貯金等の現在高についての情報の管理に関する事務(利子の計算のためのものを除く。)
二
前項第三号に掲げる利子 当該利子に係る旧積立郵便貯金等の現在高についての情報の管理に関する事務(利子の計算のためのものを除く。)
三
前項第六号及び第十四号に掲げる差益 当該差益に係る旧簡易生命保険契約に基づく保険金若しくは満期保険金又は解約返戻金の支払の請求の受付の事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
三
前項第六号及び第十四号に掲げる差益 当該差益に係る旧簡易生命保険契約に基づく保険金若しくは満期保険金又は解約返戻金の支払の請求の受付の事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
四
前項第九号に掲げる休眠預金等代替金の支払 当該休眠預金等代替金の支払に係る支払等業務に関する事務
四
前項第九号に掲げる休眠預金等代替金の支払 当該休眠預金等代替金の支払に係る支払等業務に関する事務
五
前項第十号イに掲げる休眠預金等代替金の支払(郵便貯金銀行において新たな預入の申込みの受付が行われた郵便貯金銀行への預金に係るものに限る。) 当該受付の事務
五
前項第十号イに掲げる休眠預金等代替金の支払(郵便貯金銀行において新たな預入の申込みの受付が行われた郵便貯金銀行への預金に係るものに限る。) 当該受付の事務
六
前項第十号イに掲げる休眠預金等代替金の支払(旧通常郵便貯金に係るものに限る。) 当該旧通常郵便貯金に係る休眠預金等活用法第九条第二号に掲げる情報の保管に関する事務(休眠預金等代替金の支払の計算のためのものを除く。)
六
前項第十号イに掲げる休眠預金等代替金の支払(旧通常郵便貯金に係るものに限る。) 当該旧通常郵便貯金に係る休眠預金等活用法第九条第二号に掲げる情報の保管に関する事務(休眠預金等代替金の支払の計算のためのものを除く。)
七
前項第十号ロに掲げる休眠預金等代替金の支払 当該休眠預金等代替金の支払に係る預金の新たな預入の申込みの受付の事務
七
前項第十号ロに掲げる休眠預金等代替金の支払 当該休眠預金等代替金の支払に係る預金の新たな預入の申込みの受付の事務
八
前各号に掲げる利子等以外の利子等 利子等の支払の請求の受付の事務
八
前各号に掲げる利子等以外の利子等 利子等の支払の請求の受付の事務
4
前三項に定めるもののほか、法第二十四条第八項に規定する営業所等に関し必要な事項は、総務省令で定める。
4
前三項に定めるもののほか、法第二十四条第八項に規定する営業所等に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(昭六二政四〇九・追加、平元政二一七・平三政六・平五政三一・平六政一〇五・平七政一四二・平八政一八二・平八政一八三・平九政三八三・平一〇政一一四・平一〇政三六九・平一二政三〇四・平一二政三五六・平一二政四八二・平一三政二八・平一三政三一・平一三政一四三・平一四政二七二・平一四政三六三・平一四政三八五・平一五政一二八・平一七政九四・平一九政七九・平一九政二三五・平一九政三六九・平二〇政二一九・平二四政二〇二・平二五政一七三・平二七政一六一・平三〇政一二五・平三〇政一二六・平三一政四〇・令二政二六四・一部改正)
(昭六二政四〇九・追加、平元政二一七・平三政六・平五政三一・平六政一〇五・平七政一四二・平八政一八二・平八政一八三・平九政三八三・平一〇政一一四・平一〇政三六九・平一二政三〇四・平一二政三五六・平一二政四八二・平一三政二八・平一三政三一・平一三政一四三・平一四政二七二・平一四政三六三・平一四政三八五・平一五政一二八・平一七政九四・平一九政七九・平一九政二三五・平一九政三六九・平二〇政二一九・平二四政二〇二・平二五政一七三・平二七政一六一・平三〇政一二五・平三〇政一二六・平三一政四〇・令二政二六四・令八政八三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(事業に専ら従事する親族の範囲)
(事業に専ら従事する親族の範囲)
第七条の五
法第三十二条第三項又は第四項の所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族で専ら当該納税義務者の経営する事業に従事するものとは、その年を通じて六月を超える期間当該納税義務者の経営する所得税法第五十六条に規定する事業に専ら従事する者をいう。ただし、法第三十二条第三項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業に従事することができると認められる期間を通じてその二分の一に相当する期間を超える期間当該事業に専ら従事すれば足りるものとする。
第七条の五
法第三十二条第三項又は第四項の所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族で専ら当該納税義務者の経営する事業に従事するものとは、その年を通じて六月を超える期間当該納税義務者の経営する所得税法第五十六条に規定する事業に専ら従事する者をいう。ただし、法第三十二条第三項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業に従事することができると認められる期間を通じてその二分の一に相当する期間を超える期間当該事業に専ら従事すれば足りるものとする。
一
当該事業が年の中途における開業、廃業、休業又はその所得割の納税義務者の死亡、当該事業が季節営業であることその他の理由によりその年中を通じて営まれなかつたこと。
一
当該事業が年の中途における開業、廃業、休業又はその所得割の納税義務者の死亡、当該事業が季節営業であることその他の理由によりその年中を通じて営まれなかつたこと。
二
当該事業に従事する者の死亡、長期にわたる病気、婚姻その他相当の理由によりその年中を通じてその所得割の納税義務者と生計を一にする親族として当該事業に従事することができなかつたこと。
二
当該事業に従事する者の死亡、長期にわたる病気、婚姻その他相当の理由によりその年中を通じてその所得割の納税義務者と生計を一にする親族として当該事業に従事することができなかつたこと。
2
前項の場合において、次の各号のいずれかに該当する者は、同項の事業に従事していても、その該当する者である期間は、当該事業に専ら従事する者に該当しないものとする。
2
前項の場合において、次の各号のいずれかに該当する者は、同項の事業に従事していても、その該当する者である期間は、当該事業に専ら従事する者に該当しないものとする。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条、第百二十四条又は第百三十四条第一項の学校の学生又は生徒である者(夜間において授業を受ける者で昼間を主とする当該事業に従事するもの、昼間において授業を受ける者で夜間を主とする当該事業に従事するもの、同法第百二十四条又は同項の学校
の生徒
で常時修学しないものその他事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
一
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条、第百二十四条又は第百三十四条第一項の学校の学生又は生徒である者(夜間において授業を受ける者で昼間を主とする当該事業に従事するもの、昼間において授業を受ける者で夜間を主とする当該事業に従事するもの、同法第百二十四条又は同項の学校
の学生又は生徒
で常時修学しないものその他事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
二
他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
二
他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
三
老衰その他心身の障害により事業に従事する能力が著しく阻害されている者
三
老衰その他心身の障害により事業に従事する能力が著しく阻害されている者
3
法第三十二条第三項に規定する政令で定める理由は、前年分の所得税につき同項に規定する青色事業専従者を所得税法第二条第一項第三十三号の同一生計配偶者又は同項第三十四号の扶養親族としたこととする。
3
法第三十二条第三項に規定する政令で定める理由は、前年分の所得税につき同項に規定する青色事業専従者を所得税法第二条第一項第三十三号の同一生計配偶者又は同項第三十四号の扶養親族としたこととする。
(昭三六政一七八・全改、昭四一政八九・昭四二政三七一・昭四四政八七・昭四七政六七・昭五〇政三八一・平一九政三六三・平二九政二三九・一部改正)
(昭三六政一七八・全改、昭四一政八九・昭四二政三七一・昭四四政八七・昭四七政六七・昭五〇政三八一・平一九政三六三・平二九政二三九・令八政八三・一部改正)
施行日:令和九年一月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(雑損控除額の控除の適用を認められる親族の範囲)
(雑損控除額の控除の適用を認められる親族の範囲)
第七条の十三
法第三十四条第一項第一号に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が
五十八万円
以下であるものとする。
第七条の十三
法第三十四条第一項第一号に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が
六十二万円
以下であるものとする。
2
前項に規定する親族と生計を一にする所得割の納税義務者が二人以上ある場合における法第三十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該親族は、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの納税義務者の親族に該当するかについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める所得割の納税義務者の親族とする。
2
前項に規定する親族と生計を一にする所得割の納税義務者が二人以上ある場合における法第三十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該親族は、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの納税義務者の親族に該当するかについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める所得割の納税義務者の親族とする。
一
その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当する場合 その者を自己の同一生計配偶者又は扶養親族としている所得割の納税義務者
一
その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当する場合 その者を自己の同一生計配偶者又は扶養親族としている所得割の納税義務者
二
その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当しない場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める所得割の納税義務者
二
その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当しない場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める所得割の納税義務者
イ
その親族が配偶者に該当する場合 その夫又は妻である所得割の納税義務者
イ
その親族が配偶者に該当する場合 その夫又は妻である所得割の納税義務者
ロ
その親族が配偶者以外の親族に該当する場合 これらの納税義務者のうち前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいもの
ロ
その親族が配偶者以外の親族に該当する場合 これらの納税義務者のうち前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいもの
(昭四一政八九・全改、昭四二政一一四・昭四二政三七一・昭四三政五五・昭四四政一三六・昭四五政七四・昭四六政六二・昭四七政六七・平二九政二三九・平三〇政一二六・令七政一一九・一部改正)
(昭四一政八九・全改、昭四二政一一四・昭四二政三七一・昭四三政五五・昭四四政一三六・昭四五政七四・昭四六政六二・昭四七政六七・平二九政二三九・平三〇政一二六・令七政一一九・令八政八三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(外国の所得税等の額の控除)
(外国の所得税等の額の控除)
第七条の十九
法第三十七条の三に規定する外国の所得税等(以下この条において「外国の所得税等」という。)の範囲については所得税法施行令第二百二十一条の規定を準用し、外国の所得税等の額については所得税法第九十五条第一項に規定する控除対象外国所得税の額及び同法第百六十五条の六第一項に規定する控除対象外国所得税の額の計算の例による。
第七条の十九
法第三十七条の三に規定する外国の所得税等(以下この条において「外国の所得税等」という。)の範囲については所得税法施行令第二百二十一条の規定を準用し、外国の所得税等の額については所得税法第九十五条第一項に規定する控除対象外国所得税の額及び同法第百六十五条の六第一項に規定する控除対象外国所得税の額の計算の例による。
2
当該年において課された外国の所得税等の額が当該年の所得税法第九十五条第一項に規定する控除限度額(当該年において同法第二条第一項第五号に規定する非居住者(以下この項及び第四項において「非居住者」という。)であつた期間を有する者が、当該期間内に生じた所得に対して外国の所得税等を課された場合には、当該年の所得税法施行令
第二百五十八条第四項第一号
に規定する控除限度額。以下この条及び第四十八条の九の二において「国税の控除限度額」という。)及び次項の規定により計算した額(以下この条及び第四十八条の九の二において「道府県民税の控除限度額」という。)の合計額に満たない場合において、当該年の前年以前三年内の各年(これらの年のうちにその課された外国の所得税等の額を所得割の課税標準である所得の計算上必要な経費に算入した年があるときは、当該必要な経費に算入した年以前の年を除く。以下この条において「前年以前三年内の各年」という。)において課された外国の所得税等(前年以前三年内の各年のうち翌年の一月一日に非居住者であつた年において課されたものを除く。)の額のうち同法第九十五条及び第百六十五条の六の規定並びに法第三十七条の三及び第三百十四条の八の規定により控除することができた額を超える部分の額があるときは、当該超える部分の額を、その最も古い年のものから順次当該年に係る国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額から当該年において課された外国の所得税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該超える部分の額は、法第三十七条の三の規定の適用については、当該年において課された外国の所得税等の額とみなす。
2
当該年において課された外国の所得税等の額が当該年の所得税法第九十五条第一項に規定する控除限度額(当該年において同法第二条第一項第五号に規定する非居住者(以下この項及び第四項において「非居住者」という。)であつた期間を有する者が、当該期間内に生じた所得に対して外国の所得税等を課された場合には、当該年の所得税法施行令
第二百五十八条第五項第一号
に規定する控除限度額。以下この条及び第四十八条の九の二において「国税の控除限度額」という。)及び次項の規定により計算した額(以下この条及び第四十八条の九の二において「道府県民税の控除限度額」という。)の合計額に満たない場合において、当該年の前年以前三年内の各年(これらの年のうちにその課された外国の所得税等の額を所得割の課税標準である所得の計算上必要な経費に算入した年があるときは、当該必要な経費に算入した年以前の年を除く。以下この条において「前年以前三年内の各年」という。)において課された外国の所得税等(前年以前三年内の各年のうち翌年の一月一日に非居住者であつた年において課されたものを除く。)の額のうち同法第九十五条及び第百六十五条の六の規定並びに法第三十七条の三及び第三百十四条の八の規定により控除することができた額を超える部分の額があるときは、当該超える部分の額を、その最も古い年のものから順次当該年に係る国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額から当該年において課された外国の所得税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該超える部分の額は、法第三十七条の三の規定の適用については、当該年において課された外国の所得税等の額とみなす。
3
法第三十七条の三の規定により外国の所得税等の額を控除する場合における限度額は、国税の控除限度額に百分の十二(所得割の納税義務者が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下この節において「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、百分の六)を乗じて計算する。
3
法第三十七条の三の規定により外国の所得税等の額を控除する場合における限度額は、国税の控除限度額に百分の十二(所得割の納税義務者が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下この節において「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、百分の六)を乗じて計算する。
4
当該年において課された外国の所得税等の額が当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び第四十八条の九の二第四項の規定により計算した額(以下この項並びに同条第二項及び第五項において「市町村民税の控除限度額」という。)の合計額を超える場合において、前年以前三年内の各年において課された外国の所得税等の額で法第三十七条の三の規定により控除することができたもののうちに当該前年以前三年内の各年の道府県民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該年に係る同条の規定により外国の所得税等の額を控除する場合における限度額は、前項の規定にかかわらず、当該年の道府県民税の控除限度額に、前年以前三年内の各年の所得税法施行令第二百二十四条第四項に規定する国税の控除余裕額から同令第二百二十五条第三項の規定によりないものとみなされた額を除いた額(非居住者であつた年(所得税法第百二条の規定の適用を受ける年を除く。)にあつては同令第二百九十二条の十一第四項に規定する国税の控除余裕額から同令第二百九十二条の十二第三項の規定によりないものとみなされた額を除いた額とし、所得税法第百二条の規定の適用を受ける年にあつてはその年において納付することとなる同令
第二百五十八条第四項第一号
に規定する控除対象外国所得税合計額がその年の国税の控除限度額に満たない場合における当該国税の控除限度額から当該控除対象外国所得税合計額を控除して得た額から同令第二百二十五条第三項の規定によりないものとみなされた額を除いた額とする。以下この項及び第四十八条の九の二第五項において「国税の控除余裕額」という。)、外国の所得税等のうち法第三十七条の三の規定により控除することができた額が道府県民税の控除限度額に満たない場合における当該道府県民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この項及び第四十八条の九の二第五項において「道府県民税の控除余裕額」という。)又は外国の所得税等のうち法第三百十四条の八の規定により控除することができた額が市町村民税の控除限度額に満たない場合における当該市町村民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この項及び第四十八条の九の二第五項において「市町村民税の控除余裕額」という。)を前年以前三年内の各年のうち最も古い年のものから順次に、かつ、同一の年のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該年において課された外国の所得税等の額のうち当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる道府県民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算して計算する。この場合において、前年以前三年内の各年においてこの項の規定により当該前年以前三年内の各年の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
4
当該年において課された外国の所得税等の額が当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び第四十八条の九の二第四項の規定により計算した額(以下この項並びに同条第二項及び第五項において「市町村民税の控除限度額」という。)の合計額を超える場合において、前年以前三年内の各年において課された外国の所得税等の額で法第三十七条の三の規定により控除することができたもののうちに当該前年以前三年内の各年の道府県民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該年に係る同条の規定により外国の所得税等の額を控除する場合における限度額は、前項の規定にかかわらず、当該年の道府県民税の控除限度額に、前年以前三年内の各年の所得税法施行令第二百二十四条第四項に規定する国税の控除余裕額から同令第二百二十五条第三項の規定によりないものとみなされた額を除いた額(非居住者であつた年(所得税法第百二条の規定の適用を受ける年を除く。)にあつては同令第二百九十二条の十一第四項に規定する国税の控除余裕額から同令第二百九十二条の十二第三項の規定によりないものとみなされた額を除いた額とし、所得税法第百二条の規定の適用を受ける年にあつてはその年において納付することとなる同令
第二百五十八条第五項第一号
に規定する控除対象外国所得税合計額がその年の国税の控除限度額に満たない場合における当該国税の控除限度額から当該控除対象外国所得税合計額を控除して得た額から同令第二百二十五条第三項の規定によりないものとみなされた額を除いた額とする。以下この項及び第四十八条の九の二第五項において「国税の控除余裕額」という。)、外国の所得税等のうち法第三十七条の三の規定により控除することができた額が道府県民税の控除限度額に満たない場合における当該道府県民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この項及び第四十八条の九の二第五項において「道府県民税の控除余裕額」という。)又は外国の所得税等のうち法第三百十四条の八の規定により控除することができた額が市町村民税の控除限度額に満たない場合における当該市町村民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この項及び第四十八条の九の二第五項において「市町村民税の控除余裕額」という。)を前年以前三年内の各年のうち最も古い年のものから順次に、かつ、同一の年のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該年において課された外国の所得税等の額のうち当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる道府県民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算して計算する。この場合において、前年以前三年内の各年においてこの項の規定により当該前年以前三年内の各年の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
5
所得割の納税義務者が賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有する場合には、前年以前三年内の各年(その翌年の一月一日に指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した年に限る。以下この項において同じ。)の前項に規定する道府県民税の控除余裕額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から当該前年以前三年内の各年の国税の控除限度額の百分の六に相当する額を控除した額(当該額が零に満たない場合には、零)とし、前年以前三年内の各年の同項に規定する市町村民税の控除余裕額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該前年以前三年内の各年の国税の控除限度額の百分の六に相当する額(当該額が当該前年以前三年内の各年の同項の規定により計算した同項に規定する道府県民税の控除余裕額を超える場合には、当該道府県民税の控除余裕額)を加算した額とする。
5
所得割の納税義務者が賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有する場合には、前年以前三年内の各年(その翌年の一月一日に指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した年に限る。以下この項において同じ。)の前項に規定する道府県民税の控除余裕額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から当該前年以前三年内の各年の国税の控除限度額の百分の六に相当する額を控除した額(当該額が零に満たない場合には、零)とし、前年以前三年内の各年の同項に規定する市町村民税の控除余裕額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該前年以前三年内の各年の国税の控除限度額の百分の六に相当する額(当該額が当該前年以前三年内の各年の同項の規定により計算した同項に規定する道府県民税の控除余裕額を超える場合には、当該道府県民税の控除余裕額)を加算した額とする。
6
所得割の納税義務者が賦課期日現在において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する場合において、前年以前三年内の各年(その翌年の一月一日に指定都市の区域内に住所を有した年に限る。以下この項において同じ。)の第四項の規定により計算した同項に規定する市町村民税の控除余裕額が当該前年以前三年内の各年の国税の控除限度額の百分の十八に相当する額を超えるときは、当該前年以前三年内の各年の同項に規定する道府県民税の控除余裕額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該超える部分の額を加算した額とし、当該前年以前三年内の各年の同項に規定する市町村民税の控除余裕額は、同項の規定にかかわらず、当該前年以前三年内の各年の国税の控除限度額の百分の十八に相当する額とする。
6
所得割の納税義務者が賦課期日現在において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する場合において、前年以前三年内の各年(その翌年の一月一日に指定都市の区域内に住所を有した年に限る。以下この項において同じ。)の第四項の規定により計算した同項に規定する市町村民税の控除余裕額が当該前年以前三年内の各年の国税の控除限度額の百分の十八に相当する額を超えるときは、当該前年以前三年内の各年の同項に規定する道府県民税の控除余裕額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該超える部分の額を加算した額とし、当該前年以前三年内の各年の同項に規定する市町村民税の控除余裕額は、同項の規定にかかわらず、当該前年以前三年内の各年の国税の控除限度額の百分の十八に相当する額とする。
7
法第三十七条の三の規定による外国の所得税等の額の控除は、所得税法第九十五条の規定により同条第一項に規定する外国所得税の額を控除する年度の翌年度分及び同法第百六十五条の六の規定により同条第一項に規定する外国所得税の額を控除する年度の翌年度分の所得割の額についてするものとする。
7
法第三十七条の三の規定による外国の所得税等の額の控除は、所得税法第九十五条の規定により同条第一項に規定する外国所得税の額を控除する年度の翌年度分及び同法第百六十五条の六の規定により同条第一項に規定する外国所得税の額を控除する年度の翌年度分の所得割の額についてするものとする。
8
所得割の納税義務者の当該年度の前年度以前三年度内の各年度における所得割額の計算上法第三十七条の三の規定により控除することとされた外国の所得税等の額のうち、当該所得割額を超えることとなるため控除することができなかつた額でこれらの各年度の所得割について控除されなかつた部分の額は、当該納税義務者の所得割の額から控除するものとする。
8
所得割の納税義務者の当該年度の前年度以前三年度内の各年度における所得割額の計算上法第三十七条の三の規定により控除することとされた外国の所得税等の額のうち、当該所得割額を超えることとなるため控除することができなかつた額でこれらの各年度の所得割について控除されなかつた部分の額は、当該納税義務者の所得割の額から控除するものとする。
9
法第三十七条の三の規定による外国の所得税等の額の控除に関する規定は、法第四十五条の二第一項の規定による道府県民税に関する申告書に外国の所得税等の額の控除に関する明細書を添付して提出した場合(第二項、第四項又は前項の規定については、当該申告書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた年以後の各年について連続して当該金額に関する事項の記載がある当該明細書を提出している場合)に限り適用するものとし、法第三十七条の三の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該年において課された外国の所得税等の額その他の総務省令で定める金額は、当該明細書に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。ただし、市町村長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
9
法第三十七条の三の規定による外国の所得税等の額の控除に関する規定は、法第四十五条の二第一項の規定による道府県民税に関する申告書に外国の所得税等の額の控除に関する明細書を添付して提出した場合(第二項、第四項又は前項の規定については、当該申告書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた年以後の各年について連続して当該金額に関する事項の記載がある当該明細書を提出している場合)に限り適用するものとし、法第三十七条の三の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該年において課された外国の所得税等の額その他の総務省令で定める金額は、当該明細書に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。ただし、市町村長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(昭三七政一〇三・追加、昭三八政一一六・昭三九政八三・昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四二政三七一・昭六三政三六三・平一七政九四・平一八政一二一・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二三政三八六・平二七政一六一・平二九政一一八・平二九政二三九・平三〇政一二六・一部改正)
(昭三七政一〇三・追加、昭三八政一一六・昭三九政八三・昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四二政三七一・昭六三政三六三・平一七政九四・平一八政一二一・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二三政三八六・平二七政一六一・平二九政一一八・平二九政二三九・平三〇政一二六・令八政八三・一部改正)
施行日:令和九年一月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
★新設★
(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出を要しない公的年金等の額)
第八条の二の三
法第四十五条の三の三第一項第三号に規定する政令で定める金額は、公的年金等受給者(同項に規定する公的年金等受給者をいう。以下この条において同じ。)の住所所在の市町村に係る第四十七条の三第一号の基本額として定める一定金額に、次の各号に掲げる当該公的年金等受給者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額を加えた金額とする。
一
六十五歳以上の公的年金等受給者 百二十万円
二
六十五歳未満の公的年金等受給者 七十万円
(令八政八三・追加)
施行日:令和九年一月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
★第八条の二の四に移動しました★
★旧第八条の二の三から移動しました★
(公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
(公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
第八条の二の三
前条の
規定は、法
第四十五条の三の三第四項
に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、
前条第一号
及び第二号中「第四十五条の三の二第五項」とあるのは「
第四十五条の三の三第四項
」と、「給与所得者」とあるのは「公的年金等受給者」と、同条第三号中「第四十五条の三の二第五項」とあるのは「
第四十五条の三の三第四項
」と読み替えるものとする。
第八条の二の四
第八条の二の二の
規定は、法
第四十五条の三の三第五項
に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、
第八条の二の二第一号
及び第二号中「第四十五条の三の二第五項」とあるのは「
第四十五条の三の三第五項
」と、「給与所得者」とあるのは「公的年金等受給者」と、同条第三号中「第四十五条の三の二第五項」とあるのは「
第四十五条の三の三第五項
」と読み替えるものとする。
(令三政一〇七・追加、令四政一三三・令五政一三二・一部改正)
(令三政一〇七・追加、令四政一三三・令五政一三二・一部改正、令八政八三・一部改正・旧第八条の二の三繰下)
施行日:令和十年一月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(法第五十三条第一項前段の法人税割額)
(法第五十三条第一項前段の法人税割額)
第八条の六
法第五十三条第一項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。)は、同項に規定する予定申告法人(次項及び第四項において「予定申告法人」という。)の六月経過日(法第五十三条第一項に規定する六月経過日をいう。次項第一号及び第六項において同じ。)の前日までに前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額(これらの法人税割額のうちに同条第四十三項の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額を控除した額とし、これらの法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは
第九項
又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額にこれらの法人税割額に係る法人税割の税率を乗じて得た額を控除した額とする。)に当該事業年度開始の日から当該前日までの期間(次項及び第三項において「中間期間」という。)の月数を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額とする。
第八条の六
法第五十三条第一項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。)は、同項に規定する予定申告法人(次項及び第四項において「予定申告法人」という。)の六月経過日(法第五十三条第一項に規定する六月経過日をいう。次項第一号及び第六項において同じ。)の前日までに前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額(これらの法人税割額のうちに同条第四十三項の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額を控除した額とし、これらの法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは
第十項
又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額にこれらの法人税割額に係る法人税割の税率を乗じて得た額を控除した額とする。)に当該事業年度開始の日から当該前日までの期間(次項及び第三項において「中間期間」という。)の月数を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額とする。
2
前項の場合において、予定申告法人が次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この節において同じ。)(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この節において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この節において同じ。)であるときは、予定申告に係る法人税割額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
2
前項の場合において、予定申告法人が次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この節において同じ。)(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この節において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この節において同じ。)であるときは、予定申告に係る法人税割額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
一
当該合併法人の前事業年度 前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に中間期間の月数を乗じた数を被合併法人の確定法人税割額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度の法人税割額として当該合併法人の六月経過日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係る法人税割額(当該法人税割額のうちに法第五十三条第四十三項(同条第四十七項において準用する場合を含む。)の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額を控除した額とし、当該法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは
第九項
又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額に当該法人税割額に係る法人税割の税率を乗じて得た額を控除した額とする。)をいう。以下この条において同じ。)に乗じて当該確定法人税割額の計算の基礎となつた法人税額の課税標準の算定期間(次号及び次項において「確定法人税割額の算定期間」という。)の月数で除して得た金額
一
当該合併法人の前事業年度 前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に中間期間の月数を乗じた数を被合併法人の確定法人税割額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度の法人税割額として当該合併法人の六月経過日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係る法人税割額(当該法人税割額のうちに法第五十三条第四十三項(同条第四十七項において準用する場合を含む。)の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額を控除した額とし、当該法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは
第十項
又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額に当該法人税割額に係る法人税割の税率を乗じて得た額を控除した額とする。)をいう。以下この条において同じ。)に乗じて当該確定法人税割額の計算の基礎となつた法人税額の課税標準の算定期間(次号及び次項において「確定法人税割額の算定期間」という。)の月数で除して得た金額
二
当該合併法人の中間期間 当該合併法人の中間期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定法人税割額に乗じて当該確定法人税割額の算定期間の月数で除して得た金額
二
当該合併法人の中間期間 当該合併法人の中間期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定法人税割額に乗じて当該確定法人税割額の算定期間の月数で除して得た金額
3
適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人のその設立の日の属する事業年度につき第一項の規定を適用するときは、予定申告に係る法人税割額は、同項の規定にかかわらず、当該適格合併に係る各被合併法人の確定法人税割額に中間期間の月数を乗じて得た金額をその確定法人税割額の算定期間の月数で除して得た金額の合計額とする。
3
適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人のその設立の日の属する事業年度につき第一項の規定を適用するときは、予定申告に係る法人税割額は、同項の規定にかかわらず、当該適格合併に係る各被合併法人の確定法人税割額に中間期間の月数を乗じて得た金額をその確定法人税割額の算定期間の月数で除して得た金額の合計額とする。
4
前三項の場合において、当該予定申告法人又は被合併法人が二以上の道府県において事務所又は事業所を有するものであるときは、前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額は、関係道府県ごとの前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額とし、被合併法人の確定法人税割額は、関係道府県ごとの被合併法人の確定法人税割額とする。
4
前三項の場合において、当該予定申告法人又は被合併法人が二以上の道府県において事務所又は事業所を有するものであるときは、前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額は、関係道府県ごとの前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額とし、被合併法人の確定法人税割額は、関係道府県ごとの被合併法人の確定法人税割額とする。
5
前各項の場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
5
前各項の場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
6
第一項の事業年度の前事業年度における法第五十三条第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)の提出期限が法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により六月経過日の前日とされた場合で、かつ、当該提出期限について国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十条第二項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該提出期限の翌日から同項の規定により当該提出期限とみなされる日までの間に当該前事業年度の法人税割額の納付があつたとき、又は納付すべき法人税割額が確定したときは、六月経過日の前日までに当該金額の納付があつたもの又は当該金額が確定したものとみなして、当該事業年度の予定申告に係る法人税割額を算出するものとする。
6
第一項の事業年度の前事業年度における法第五十三条第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)の提出期限が法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により六月経過日の前日とされた場合で、かつ、当該提出期限について国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十条第二項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該提出期限の翌日から同項の規定により当該提出期限とみなされる日までの間に当該前事業年度の法人税割額の納付があつたとき、又は納付すべき法人税割額が確定したときは、六月経過日の前日までに当該金額の納付があつたもの又は当該金額が確定したものとみなして、当該事業年度の予定申告に係る法人税割額を算出するものとする。
(昭六二政四〇九・追加、昭六三政七七・旧第八条の五繰下、平三政八二・平四政七六・平五政一九三・平六政一〇五・平七政一四二・平一〇政一一四・平一〇政一九三・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政一一七・平一四政二七二・平一五政一二八・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政二六四・令三政一〇七・一部改正)
(昭六二政四〇九・追加、昭六三政七七・旧第八条の五繰下、平三政八二・平四政七六・平五政一九三・平六政一〇五・平七政一四二・平一〇政一一四・平一〇政一九三・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政一一七・平一四政二七二・平一五政一二八・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政二六四・令三政一〇七・令八政八三・一部改正)
施行日:令和十年一月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(法第五十三条第三項の政令で定める額)
(法第五十三条第三項の政令で定める額)
第八条の十三
法第五十三条第三項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは
第九項
又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
第八条の十三
法第五十三条第三項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは
第十項
又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
(平一四政二七二・追加、平一五政一二八・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政二六四・令三政一〇七・一部改正)
(平一四政二七二・追加、平一五政一二八・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政二六四・令三政一〇七・令八政八三・一部改正)
施行日:令和十年一月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(法第五十三条第八項の政令で定める額)
(法第五十三条第八項の政令で定める額)
第八条の十六の六
法第五十三条第八項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは
第九項
又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
第八条の十六の六
法第五十三条第八項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは
第十項
又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
(令二政二六四・追加)
(令二政二六四・追加、令八政八三・一部改正)
施行日:令和十年一月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(法第五十三条第十三項の政令で定める額)
(法第五十三条第十三項の政令で定める額)
第八条の十七
法第五十三条第十三項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは
第九項
又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
第八条の十七
法第五十三条第十三項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは
第十項
又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
(平一四政二七二・追加、平一五政一二八・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政二六四・令三政一〇七・一部改正)
(平一四政二七二・追加、平一五政一二八・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政二六四・令三政一〇七・令八政八三・一部改正)
施行日:令和十年一月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(法第五十三条第十九項の政令で定める額)
(法第五十三条第十九項の政令で定める額)
第八条の十九の三
法第五十三条第十九項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは
第九項
又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
第八条の十九の三
法第五十三条第十九項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは
第十項
又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
(令二政二六四・追加)
(令二政二六四・追加、令八政八三・一部改正)
施行日:令和十年一月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(法第五十三条第二十三項第一号の政令で定める額等)
(法第五十三条第二十三項第一号の政令で定める額等)
第八条の二十
法第五十三条第二十三項第一号に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは
第九項
又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
第八条の二十
法第五十三条第二十三項第一号に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは
第十項
又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
2
法第五十三条第二十三項第二号に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは
第九項
又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
2
法第五十三条第二十三項第二号に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは
第十項
又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
3
法第五十三条第二十三項第三号に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは
第九項
又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
3
法第五十三条第二十三項第三号に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは
第十項
又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
(平一四政二七二・追加、平一五政一二八・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二六政二一二・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政二六四・令三政一〇七・一部改正)
(平一四政二七二・追加、平一五政一二八・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二六政二一二・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政二六四・令三政一〇七・令八政八三・一部改正)
施行日:令和十年一月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(法第五十三条第二十六項の政令で定める額)
(法第五十三条第二十六項の政令で定める額)
第八条の二十三
法第五十三条第二十六項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは
第九項
又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
第八条の二十三
法第五十三条第二十六項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは
第十項
又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
(平一四政二七二・追加、平一五政一二八・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政二六四・令三政一〇七・一部改正)
(平一四政二七二・追加、平一五政一二八・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政二六四・令三政一〇七・令八政八三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(外国の法人税等の額の控除)
(外国の法人税等の額の控除)
第九条の七
法第五十三条第三十八項に規定する外国の法人税等(以下この条及び次条において「外国の法人税等」という。)の範囲については法人税法施行令第百四十一条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(第十六項及び次条第一項において「内国法人の控除対象外国法人税の額」という。)及び同法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額(第十六項において「外国法人の控除対象外国法人税の額」という。)の計算の例による。
第九条の七
法第五十三条第三十八項に規定する外国の法人税等(以下この条及び次条において「外国の法人税等」という。)の範囲については法人税法施行令第百四十一条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(第十六項及び次条第一項において「内国法人の控除対象外国法人税の額」という。)及び同法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額(第十六項において「外国法人の控除対象外国法人税の額」という。)の計算の例による。
2
各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額に地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条第一項に規定する地方法人税控除限度額を加算した金額又は法人税法第百四十四条の二第一項に規定する控除限度額に地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)第三条第三項の規定により計算した金額を加算した金額(以下この条、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において「国税の控除限度額」という。)及び第四項の規定により計算した額(以下この条、次条第三項、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において「道府県民税の控除限度額」という。)の合計額に満たない場合において、当該事業年度の開始の日前三年以内に開始した各事業年度(これらの事業年度のうちに当該法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該法人が同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人(以下この項及び第六項において「通算法人」という。)(通算法人であつた内国法人(法第二十三条第一項第三号イに規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該法人に係る通算親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。以下この条において同じ。)の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該法人との間に同法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係(第六項において「通算完全支配関係」という。)がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条、次条第二項、第四十八条の十三及び第四十八条の十三の二第二項において「前三年内事業年度」という。)において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度前の事業年度において同法第六十九条及び第百四十四条の二の規定並びに地方法人税法第十二条第一項及び第二項の規定並びに法第五十三条第三十八項及び第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた額を超える部分の額(以下この条において「控除限度超過額」という。)があるときは、当該控除限度超過額を、その最も古い事業年度のものから順次当該事業年度に係る国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額から当該事業年度において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、法第五十三条第三十八項の規定の適用については、当該事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす。
2
各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額に地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条第一項に規定する地方法人税控除限度額を加算した金額又は法人税法第百四十四条の二第一項に規定する控除限度額に地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)第三条第三項の規定により計算した金額を加算した金額(以下この条、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において「国税の控除限度額」という。)及び第四項の規定により計算した額(以下この条、次条第三項、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において「道府県民税の控除限度額」という。)の合計額に満たない場合において、当該事業年度の開始の日前三年以内に開始した各事業年度(これらの事業年度のうちに当該法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該法人が同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人(以下この項及び第六項において「通算法人」という。)(通算法人であつた内国法人(法第二十三条第一項第三号イに規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該法人に係る通算親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。以下この条において同じ。)の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該法人との間に同法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係(第六項において「通算完全支配関係」という。)がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条、次条第二項、第四十八条の十三及び第四十八条の十三の二第二項において「前三年内事業年度」という。)において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度前の事業年度において同法第六十九条及び第百四十四条の二の規定並びに地方法人税法第十二条第一項及び第二項の規定並びに法第五十三条第三十八項及び第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた額を超える部分の額(以下この条において「控除限度超過額」という。)があるときは、当該控除限度超過額を、その最も古い事業年度のものから順次当該事業年度に係る国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額から当該事業年度において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、法第五十三条第三十八項の規定の適用については、当該事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす。
3
内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法第五十三条第三十八項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。
3
内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法第五十三条第三十八項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。
一
租税特別措置法第六十六条の六第一項、
第六項又は第八項
の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次号において同じ。)の額のうち、租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、
同条第六項
に規定する部分課税対象金額又は
同条第八項
に規定する金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして同法第六十六条の七第一項の規定の例により計算した金額
一
租税特別措置法第六十六条の六第一項、
第八項又は第十項
の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次号において同じ。)の額のうち、租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、
同条第八項
に規定する部分課税対象金額又は
同条第十項
に規定する金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして同法第六十六条の七第一項の規定の例により計算した金額
二
租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、
第六項又は第八項
の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち、同項に規定する課税対象金額、
同条第六項
に規定する部分課税対象金額又は
同条第八項
に規定する金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして同法第六十六条の九の三第一項の規定の例により計算した金額
二
租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、
第八項又は第十項
の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち、同項に規定する課税対象金額、
同条第八項
に規定する部分課税対象金額又は
同条第十項
に規定する金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして同法第六十六条の九の三第一項の規定の例により計算した金額
4
法第五十三条第三十八項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額又は同法第百四十四条の二第一項に規定する控除限度額(以下この項及び第四十八条の十三第五項において「法人税の控除限度額」という。)に百分の一を乗じて計算した額とする。ただし、標準税率を超える税率で法人税割を課する道府県に事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該法人の選択により、法人税の控除限度額に当該税率に相当する割合を乗じて計算した額(当該法人が二以上の道府県において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係道府県が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる。
4
法第五十三条第三十八項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額又は同法第百四十四条の二第一項に規定する控除限度額(以下この項及び第四十八条の十三第五項において「法人税の控除限度額」という。)に百分の一を乗じて計算した額とする。ただし、標準税率を超える税率で法人税割を課する道府県に事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該法人の選択により、法人税の控除限度額に当該税率に相当する割合を乗じて計算した額(当該法人が二以上の道府県において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係道府県が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる。
5
各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び第四十八条の十三第五項の規定により計算した額(以下この項、第四十八条の十三、第四十八条の十三の二第三項及び第五十七条の二の四第二号ロにおいて「市町村民税の控除限度額」という。)の合計額を超える場合において、前三年内事業年度につき法第五十三条第三十八項の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前三年内事業年度の道府県民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度の道府県民税の控除限度額に、前三年内事業年度の法人税法施行令第百四十四条第五項に規定する国税の控除余裕額(同令第百四十五条第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)又は同令第百九十七条第四項に規定する国税の控除余裕額(同令第百九十八条第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)(以下この項及び第四十八条の十三第六項において「国税の控除余裕額」という。)、外国の法人税等のうち法第五十三条第三十八項の規定により控除することができた額が道府県民税の控除限度額に満たない場合における当該道府県民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この条及び第四十八条の十三第六項において「道府県民税の控除余裕額」という。)又は外国の法人税等のうち法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた額が市町村民税の控除限度額に満たない場合における当該市町村民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この項及び第四十八条の十三において「市町村民税の控除余裕額」という。)を前三年内事業年度のうち最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一の事業年度のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる道府県民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。この場合において、前三年内事業年度においてこの項の規定により当該前三年内事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
5
各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び第四十八条の十三第五項の規定により計算した額(以下この項、第四十八条の十三、第四十八条の十三の二第三項及び第五十七条の二の四第二号ロにおいて「市町村民税の控除限度額」という。)の合計額を超える場合において、前三年内事業年度につき法第五十三条第三十八項の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前三年内事業年度の道府県民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度の道府県民税の控除限度額に、前三年内事業年度の法人税法施行令第百四十四条第五項に規定する国税の控除余裕額(同令第百四十五条第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)又は同令第百九十七条第四項に規定する国税の控除余裕額(同令第百九十八条第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)(以下この項及び第四十八条の十三第六項において「国税の控除余裕額」という。)、外国の法人税等のうち法第五十三条第三十八項の規定により控除することができた額が道府県民税の控除限度額に満たない場合における当該道府県民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この条及び第四十八条の十三第六項において「道府県民税の控除余裕額」という。)又は外国の法人税等のうち法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた額が市町村民税の控除限度額に満たない場合における当該市町村民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この項及び第四十八条の十三において「市町村民税の控除余裕額」という。)を前三年内事業年度のうち最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一の事業年度のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる道府県民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。この場合において、前三年内事業年度においてこの項の規定により当該前三年内事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
6
内国法人又は外国法人が適格合併、適格分割(法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。第二号において同じ。)又は適格現物出資(同条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。第二号において同じ。)又は現物出資法人(同条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額とみなす。
6
内国法人又は外国法人が適格合併、適格分割(法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。第二号において同じ。)又は適格現物出資(同条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。第二号において同じ。)又は現物出資法人(同条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額とみなす。
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該被合併法人が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該被合併法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該被合併法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額(前項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該被合併法人が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該被合併法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該被合併法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額(前項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)
二
適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)の分割等前三年内事業年度(適格分割等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人等がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該分割法人等が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該分割法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
二
適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)の分割等前三年内事業年度(適格分割等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人等がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該分割法人等が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該分割法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
7
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除限度超過額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
7
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除限度超過額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
一
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
一
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
二
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格合併の日の属する事業年度(以下この号及び第十九項第二号において「合併事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
二
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格合併の日の属する事業年度(以下この号及び第十九項第二号において「合併事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
8
第六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
8
第六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
一
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
一
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
二
適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
二
適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
三
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度(以下この号及び第二十項第三号において「分割承継等事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
三
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度(以下この号及び第二十項第三号において「分割承継等事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
9
第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第五項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の道府県民税の控除余裕額(同項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)は、当該被合併法人の第七項各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の道府県民税の控除余裕額とみなす。
9
第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第五項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の道府県民税の控除余裕額(同項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)は、当該被合併法人の第七項各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の道府県民税の控除余裕額とみなす。
10
第六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第五項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の道府県民税の控除余裕額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の第八項各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の道府県民税の控除余裕額とみなす。
10
第六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第五項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の道府県民税の控除余裕額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の第八項各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の道府県民税の控除余裕額とみなす。
11
第六項の内国法人又は外国法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該内国法人又は外国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人又は外国法人のそれぞれの事業年度とみなして、第七項から前項までの規定を適用する。
11
第六項の内国法人又は外国法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該内国法人又は外国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人又は外国法人のそれぞれの事業年度とみなして、第七項から前項までの規定を適用する。
12
第六項第二号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、次の各号に掲げる控除限度超過額又は道府県民税の控除余裕額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
12
第六項第二号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、次の各号に掲げる控除限度超過額又は道府県民税の控除余裕額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一
控除限度超過額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
一
控除限度超過額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ
当該分割法人等の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた外国の法人税等の額
イ
当該分割法人等の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた外国の法人税等の額
ロ
イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額
ロ
イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額
二
道府県民税の控除余裕額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の道府県民税の控除余裕額(第五項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
二
道府県民税の控除余裕額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の道府県民税の控除余裕額(第五項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ
当該分割法人等の法人税法施行令第百四十二条第三項に規定する調整国外所得金額(第二十二項第一号において「内国法人の調整国外所得金額」という。)又は同令第百九十四条第三項に規定する調整国外所得金額(第二十二項第一号において「外国法人の調整国外所得金額」という。)
イ
当該分割法人等の法人税法施行令第百四十二条第三項に規定する調整国外所得金額(第二十二項第一号において「内国法人の調整国外所得金額」という。)又は同令第百九十四条第三項に規定する調整国外所得金額(第二十二項第一号において「外国法人の調整国外所得金額」という。)
ロ
イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
ロ
イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
13
第六項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人又は外国法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事)に提出した場合に限り、適用する。
13
第六項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人又は外国法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事)に提出した場合に限り、適用する。
14
内国法人又は外国法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。
14
内国法人又は外国法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。
15
適格分割等に係る分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。)(以下この項及び第二十五項において「分割承継法人等」という。)が第六項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び第五項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額のうち、第六項の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額とみなされる金額及び道府県民税の控除余裕額とみなされる金額は、ないものとする。
15
適格分割等に係る分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。)(以下この項及び第二十五項において「分割承継法人等」という。)が第六項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び第五項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額のうち、第六項の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額とみなされる金額及び道府県民税の控除余裕額とみなされる金額は、ないものとする。
16
法第五十三条第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除は、内国法人の控除対象外国法人税の額につき法人税法第六十九条若しくは第七十八条第一項若しくは第百三十三条第一項の規定の適用を受ける事業年度又は外国法人の控除対象外国法人税の額につき同法第百四十四条の二若しくは第百四十四条の十一第一項若しくは第百四十七条の三第一項の規定の適用を受ける事業年度に係る法人税割額についてするものとする。
16
法第五十三条第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除は、内国法人の控除対象外国法人税の額につき法人税法第六十九条若しくは第七十八条第一項若しくは第百三十三条第一項の規定の適用を受ける事業年度又は外国法人の控除対象外国法人税の額につき同法第百四十四条の二若しくは第百四十四条の十一第一項若しくは第百四十七条の三第一項の規定の適用を受ける事業年度に係る法人税割額についてするものとする。
17
法人税法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条において「所得等申告法人」という。)の前三年内事業年度における法人税割額の計算上法第五十三条第三十八項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額のうち、当該法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。以下この項において同じ。)を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額(以下この条において「控除未済外国法人税等額」という。)は、当該所得等申告法人の当該事業年度の当該法人税割額から控除するものとする。
17
法人税法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条において「所得等申告法人」という。)の前三年内事業年度における法人税割額の計算上法第五十三条第三十八項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額のうち、当該法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。以下この項において同じ。)を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額(以下この条において「控除未済外国法人税等額」という。)は、当該所得等申告法人の当該事業年度の当該法人税割額から控除するものとする。
18
所得等申告法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
18
所得等申告法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額
二
適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、当該適格分割等により当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
二
適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、当該適格分割等により当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
19
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第十七項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
19
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第十七項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
一
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
一
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
二
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
二
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
20
第十八項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第十七項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、同号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
20
第十八項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第十七項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、同号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
一
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
一
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
二
適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該所得等申告法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
二
適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該所得等申告法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
三
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
三
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
21
第十八項の所得等申告法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「所得等申告法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度とみなして、前二項の規定を適用する。
21
第十八項の所得等申告法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「所得等申告法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度とみなして、前二項の規定を適用する。
22
第十八項第二号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額に当該分割等前三年内事業年度における第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額とする。
22
第十八項第二号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額に当該分割等前三年内事業年度における第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額とする。
一
当該分割法人等の内国法人の調整国外所得金額又は外国法人の調整国外所得金額
一
当該分割法人等の内国法人の調整国外所得金額又は外国法人の調整国外所得金額
二
前号に掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
二
前号に掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
23
第十八項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該所得等申告法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事)に提出した場合に限り、適用する。
23
第十八項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該所得等申告法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事)に提出した場合に限り、適用する。
24
所得等申告法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。
24
所得等申告法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。
25
適格分割等に係る分割承継法人等が第十八項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第十七項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、第十八項の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額は、ないものとする。
25
適格分割等に係る分割承継法人等が第十八項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第十七項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、第十八項の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額は、ないものとする。
26
二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第三十八項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき外国の法人税等の額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の道府県民税の控除限度額の計算について第四項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
26
二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第三十八項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき外国の法人税等の額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の道府県民税の控除限度額の計算について第四項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
27
法第五十三条第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第二項、第五項又は第十七項の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第五十三条第三十八項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
27
法第五十三条第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第二項、第五項又は第十七項の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第五十三条第三十八項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
(昭三七政一〇三・追加、昭三八政一一六・昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四五政七四・昭四九政八八・昭五一政三〇八・昭五三政七五・昭五六政七七・昭六二政四〇九・昭六三政三六三・平四政七六・平一〇政一一四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政二六四・令四政一三三・令七政一一九・一部改正)
(昭三七政一〇三・追加、昭三八政一一六・昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四五政七四・昭四九政八八・昭五一政三〇八・昭五三政七五・昭五六政七七・昭六二政四〇九・昭六三政三六三・平四政七六・平一〇政一一四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政二六四・令四政一三三・令七政一一九・令八政八三・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(法第五十三条第五十六項第三号の政令で定める事実)
(法第五十三条第五十六項第三号の政令で定める事実)
第九条の八の五
法第五十三条第五十六項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
第九条の八の五
法第五十三条第五十六項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一
特別清算開始の
決定
があつたこと。
一
特別清算開始の
命令
があつたこと。
二
法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実
二
法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実
★新設★
三
法第五十三条第五十六項の法人の債務について、円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)第二十八条第一項又は第二十九条の規定により同法第三条第一項に規定する権利変更決議の効力が生じたこと(前号に掲げるものを除く。)。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして総務省令で定めるものがあつたこと(
前号
に掲げるものを除く。)。
四
法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして総務省令で定めるものがあつたこと(
第二号
に掲げるものを除く。)。
(平二一政一〇〇・追加、平二二政四五・平二三政三八六・一部改正、平二五政一七三・一部改正・旧第九条の八の六繰上、平三〇政一二五・令二政二六四・令四政一三三・一部改正)
(平二一政一〇〇・追加、平二二政四五・平二三政三八六・一部改正、平二五政一七三・一部改正・旧第九条の八の六繰上、平三〇政一二五・令二政二六四・令四政一三三・令八政八三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(法
第七十一条の二十六第一項
の率)
(法
第七十一条の二十五第一項
の率)
第九条の十四
法
第七十一条の二十六第一項
の政令で定める率は、百分の九十九とする。
第九条の十四
法
第七十一条の二十五第一項
の政令で定める率は、百分の九十九とする。
(昭六二政四〇九・追加、平一八政一二一・一部改正)
(昭六二政四〇九・追加、平一八政一二一・令八政八三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
★新設★
(利子割の清算の時期等)
第九条の十四の二
道府県は、法第七十一条の二十五第一項の規定により利子割の清算を行う場合には、毎年度二月に、当該年度の前年度の一月から当該年度の十二月までの間に収入した利子割額に相当する額(当該期間内に過誤納に係る利子割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。次条第一項において同じ。)に前条に規定する率を乗じて得た額を、各道府県ごとの利子割清算基準額(法第七十一条の二十五第三項に規定する各道府県ごとの利子割清算基準額をいう。)に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額に相当する金額(法第七十一条の二十五第二項の規定により他の道府県に支払うべき金額と他の道府県から支払を受けるべき金額で相殺が行われた場合には、当該相殺後の金額)を他の道府県に対し、それぞれ支払うものとする。
2
前項に規定する他の道府県に係る額に相当する金額について、各年度に支払うことができなかつた金額があるとき、又は各年度において支払うべき金額を超えて支払つた金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その翌年度に支払うべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3
第一項の規定により他の道府県に対して支払うべき額を支払つた後において、その支払つた額の算定に錯誤があつたため、支払つた額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した年度又はその翌年度において支払うべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4
第一項の規定を適用して他の道府県に対し支払うべき額を計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、他の道府県に対し支払うべき金額とする。
(令八政八三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(利子割の交付時期及び
交付時期ごとの
交付額)
(利子割の交付時期及び
★削除★
交付額)
第九条の十五
道府県は、毎年度、法第七十一条の二十六第一項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる
額に、当該市町村に係る個人の道府県民税の額(当該額のうちに、賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割その他の総務省令で定める所得割の額(以下この項において「指定都市に係る道府県民税所得割の額」という。)がある場合には、次に掲げる額の合計額。以下この項において「基準道府県民税額」という。)を当該道府県内の各市町村に係る基準道府県民税額の合計額で除して得た数値で当該年度前三年度内
(交付時期が八月である場合には、当該年度の前年度前三年度内)
の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値を乗じて得た額を交付する。
第九条の十五
法第七十一条の二十六第一項の規定により市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付するものとされる利子割に係る交付金については、道府県は、毎年度三月に、各市町村に対し、当該年度の前年度の一月から当該年度の十二月までの間に収入した利子割額に相当する額に第九条の十四に規定する率を乗じて得た額に、前条第一項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の五分の三に相当する
額に、当該市町村に係る個人の道府県民税の額(当該額のうちに、賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割その他の総務省令で定める所得割の額(以下この項において「指定都市に係る道府県民税所得割の額」という。)がある場合には、次に掲げる額の合計額。以下この項において「基準道府県民税額」という。)を当該道府県内の各市町村に係る基準道府県民税額の合計額で除して得た数値で当該年度前三年度内
★削除★
の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値を乗じて得た額を交付する。
一
個人の道府県民税の額から指定都市に係る道府県民税所得割の額を控除した額
一
個人の道府県民税の額から指定都市に係る道府県民税所得割の額を控除した額
二
指定都市に係る道府県民税所得割の額に、指定都市以外の道府県民税所得割の税率(賦課期日現在において当該道府県内の指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した道府県民税の所得割の税率をいう。以下この号において同じ。)を当該指定都市以外の道府県民税所得割の税率から百分の二を控除した率で除して得た数値を乗じて得た額
二
指定都市に係る道府県民税所得割の額に、指定都市以外の道府県民税所得割の税率(賦課期日現在において当該道府県内の指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した道府県民税の所得割の税率をいう。以下この号において同じ。)を当該指定都市以外の道府県民税所得割の税率から百分の二を控除した率で除して得た数値を乗じて得た額
交付時期
交付時期ごとに交付すべき額
八月
前年度三月から七月までの間に収入した利子割の収入額(当該期間内に過誤納に係る利子割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。以下この表において同じ。)の百分の五十九・四に相当する額
十二月
八月から十一月までの間に収入した利子割の収入額の百分の五十九・四に相当する額
三月
十二月から二月までの間に収入した利子割の収入額の百分の五十九・四に相当する額
★削除★
2
前項に規定する
各交付時期
に交付することができなかつた金額があるとき、又は
当該交付時期
において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その
次の交付時期
に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
2
前項に規定する
利子割に係る交付金について、各年度
に交付することができなかつた金額があるとき、又は
各年度
において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その
翌年度
に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3
第一項の規定により市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した
日以後に到来する交付時期
において交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3
第一項の規定により市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した
年度又はその翌年度
において交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4
第一項
に規定する各交付時期に
各市町村に対し交付すべき
額として同項の規定を適用して
計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、
当該交付時期に
交付すべき額とする。
4
第一項
の規定を適用して
各市町村に対し交付すべき
額を
計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、
各市町村に対し
交付すべき額とする。
5
前各項に定めるもののほか、利子割の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
5
前各項に定めるもののほか、利子割の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(昭六二政四〇九・追加、平六政一〇五・平一二政三〇四・平一三政一四三・平一四政二七二・平一五政一二八・平一八政一二一・平一九政七九・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政三八六・平二五政一七三・平三〇政一二六・一部改正)
(昭六二政四〇九・追加、平六政一〇五・平一二政三〇四・平一三政一四三・平一四政二七二・平一五政一二八・平一八政一二一・平一九政七九・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政三八六・平二五政一七三・平三〇政一二六・令八政八三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(配当割の交付時期及び交付時期ごとの交付額)
(配当割の交付時期及び交付時期ごとの交付額)
第九条の十九
道府県は、毎年度、法第七十一条の四十七第一項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額に、当該市町村に係る個人の道府県民税の額(当該額のうちに、賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割その他の総務省令で定める所得割の額(以下この項において「指定都市に係る道府県民税所得割の額」という。)がある場合には、次に掲げる額の合計額。以下この項において「基準道府県民税額」という。)を当該道府県内の各市町村に係る基準道府県民税額の合計額で除して得た数値で当該年度前三年度内(交付時期が八月である場合には、当該年度の前年度前三年度内)の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値を乗じて得た額を交付する。
第九条の十九
道府県は、毎年度、法第七十一条の四十七第一項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額に、当該市町村に係る個人の道府県民税の額(当該額のうちに、賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割その他の総務省令で定める所得割の額(以下この項において「指定都市に係る道府県民税所得割の額」という。)がある場合には、次に掲げる額の合計額。以下この項において「基準道府県民税額」という。)を当該道府県内の各市町村に係る基準道府県民税額の合計額で除して得た数値で当該年度前三年度内(交付時期が八月である場合には、当該年度の前年度前三年度内)の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値を乗じて得た額を交付する。
一
個人の道府県民税の額から指定都市に係る道府県民税所得割の額を控除した額
一
個人の道府県民税の額から指定都市に係る道府県民税所得割の額を控除した額
二
指定都市に係る道府県民税所得割の額に、指定都市以外の道府県民税所得割の税率(賦課期日現在において当該道府県内の指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した道府県民税の所得割の税率をいう。以下この号において同じ。)を当該指定都市以外の道府県民税所得割の税率から百分の二を控除した率で除して得た数値を乗じて得た額
二
指定都市に係る道府県民税所得割の額に、指定都市以外の道府県民税所得割の税率(賦課期日現在において当該道府県内の指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した道府県民税の所得割の税率をいう。以下この号において同じ。)を当該指定都市以外の道府県民税所得割の税率から百分の二を控除した率で除して得た数値を乗じて得た額
交付時期
交付時期ごとに交付すべき額
八月
前年度
三月から
七月
までの間に収入した配当割の収入額(当該期間内に過誤納に係る配当割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額
。以下この表において同じ。
)の百分の五十九・四に相当する額
十二月
八月
から十一月までの間に収入した配当割の収入額
★挿入★
の百分の五十九・四に相当する額
三月
十二月
から二月までの間に収入した配当割の収入額
★挿入★
の百分の五十九・四に相当する額
交付時期
交付時期ごとに交付すべき額
八月
当該年度の前年度の
三月から
当該年度の七月
までの間に収入した配当割の収入額(当該期間内に過誤納に係る配当割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額
★削除★
)の百分の五十九・四に相当する額
十二月
当該年度の八月
から十一月までの間に収入した配当割の収入額
(当該期間内に過誤納に係る配当割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)
の百分の五十九・四に相当する額
三月
当該年度の十二月
から二月までの間に収入した配当割の収入額
(当該期間内に過誤納に係る配当割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)
の百分の五十九・四に相当する額
2
前項
に規定する各交付時期
に交付することができなかつた金額があるとき、又は当該交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
2
前項
の交付時期ごと
に交付することができなかつた金額があるとき、又は当該交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3
第一項の規定により市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した日以後に到来する交付時期において交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3
第一項の規定により市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した日以後に到来する交付時期において交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4
第一項
に規定する各交付時期
に各市町村に対し交付すべき額として同項の規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付時期に交付すべき額とする。
4
第一項
の交付時期ごと
に各市町村に対し交付すべき額として同項の規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付時期に交付すべき額とする。
5
前各項に定めるもののほか、配当割の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
5
前各項に定めるもののほか、配当割の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(平一五政一二八・追加、平一八政一二一・平三〇政一二六・一部改正)
(平一五政一二八・追加、平一八政一二一・平三〇政一二六・令八政八三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(株式等譲渡所得割の交付時期及び交付額)
(株式等譲渡所得割の交付時期及び交付額)
第九条の二十三
法第七十一条の六十七第一項の規定により市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金については、道府県は、毎年度三月に、各市町村に対し、
前年度
三月から当該年度
二月
までの間に収入した株式等譲渡所得割の収入額(当該期間内に過誤納に係る株式等譲渡所得割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)の百分の五十九・四に相当する額に、当該市町村に係る個人の道府県民税の額(当該額のうちに、賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割その他の総務省令で定める所得割の額(以下この項において「指定都市に係る道府県民税所得割の額」という。)がある場合には、次に掲げる額の合計額。以下この項において「基準道府県民税額」という。)を当該道府県内の各市町村に係る基準道府県民税額の合計額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値を乗じて得た額を交付するものとする。
第九条の二十三
法第七十一条の六十七第一項の規定により市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金については、道府県は、毎年度三月に、各市町村に対し、
当該年度の前年度の
三月から当該年度
の二月
までの間に収入した株式等譲渡所得割の収入額(当該期間内に過誤納に係る株式等譲渡所得割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)の百分の五十九・四に相当する額に、当該市町村に係る個人の道府県民税の額(当該額のうちに、賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割その他の総務省令で定める所得割の額(以下この項において「指定都市に係る道府県民税所得割の額」という。)がある場合には、次に掲げる額の合計額。以下この項において「基準道府県民税額」という。)を当該道府県内の各市町村に係る基準道府県民税額の合計額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値を乗じて得た額を交付するものとする。
一
個人の道府県民税の額から指定都市に係る道府県民税所得割の額を控除した額
一
個人の道府県民税の額から指定都市に係る道府県民税所得割の額を控除した額
二
指定都市に係る道府県民税所得割の額に、指定都市以外の道府県民税所得割の税率(賦課期日現在において当該道府県内の指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した道府県民税の所得割の税率をいう。以下この号において同じ。)を当該指定都市以外の道府県民税所得割の税率から百分の二を控除した率で除して得た数値を乗じて得た額
二
指定都市に係る道府県民税所得割の額に、指定都市以外の道府県民税所得割の税率(賦課期日現在において当該道府県内の指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した道府県民税の所得割の税率をいう。以下この号において同じ。)を当該指定都市以外の道府県民税所得割の税率から百分の二を控除した率で除して得た数値を乗じて得た額
2
前項に規定する株式等譲渡所得割に係る交付金について、各年度に交付することができなかつた金額があるとき、又は
当該年度
において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その翌年度に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
2
前項に規定する株式等譲渡所得割に係る交付金について、各年度に交付することができなかつた金額があるとき、又は
各年度
において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その翌年度に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3
第一項の規定により市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した年度又はその翌年度において交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3
第一項の規定により市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した年度又はその翌年度において交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4
第一項の規定を適用して各市町村に対し交付すべき額を計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、各市町村に対し交付すべき額とする。
4
第一項の規定を適用して各市町村に対し交付すべき額を計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、各市町村に対し交付すべき額とする。
5
前各項に定めるもののほか、株式等譲渡所得割の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
5
前各項に定めるもののほか、株式等譲渡所得割の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(平一五政一二八・追加、平一八政一二一・平一九政七九・平三〇政一二六・一部改正)
(平一五政一二八・追加、平一八政一二一・平一九政七九・平三〇政一二六・令八政八三・一部改正)
施行日:令和九年一月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(損金の額に算入した所得税額がある法人の単年度損益の算定の特例)
(損金の額に算入した所得税額がある法人の単年度損益の算定の特例)
第二十条の二の十三
法第七十二条の十八第一項第一号の規定により内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された
所得税額及び
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)の規定により課された復興特別所得税額
の全部
又は一部につき、法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該
所得税額及び
復興特別所得税額を
損金の額に算入しないものとする。
第二十条の二の十三
法第七十二条の十八第一項第一号の規定により内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された
所得税額、
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)の規定により課された復興特別所得税額
及び我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)の規定により課された防衛特別所得税額の全部
又は一部につき、法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該
所得税額、
復興特別所得税額及び防衛特別所得税額を
損金の額に算入しないものとする。
2
法第七十二条の十八第一項第二号の規定により外国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された
所得税額及び
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額
の全部
又は一部につき、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該
所得税額及び
復興特別所得税額を
損金の額に算入しないものとする。
2
法第七十二条の十八第一項第二号の規定により外国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された
所得税額、
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額
及び我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された防衛特別所得税額の全部
又は一部につき、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該
所得税額、
復興特別所得税額及び防衛特別所得税額を
損金の額に算入しないものとする。
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・一部改正・旧第二〇条の二の八繰下、平二六政一三二・一部改正、平二六政二一二・一部改正・旧第二〇条の二の一二繰下、平三〇政一二六・一部改正・旧第二〇条の二の一四繰上、令二政一〇九・令二政二六四・一部改正)
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・一部改正・旧第二〇条の二の八繰下、平二六政一三二・一部改正、平二六政二一二・一部改正・旧第二〇条の二の一二繰下、平三〇政一二六・一部改正・旧第二〇条の二の一四繰上、令二政一〇九・令二政二六四・令八政八三・一部改正)
施行日:令和九年一月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(損金の額に算入した所得税額がある法人の所得の算定の特例)
(損金の額に算入した所得税額がある法人の所得の算定の特例)
第二十一条の二の二
法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された
所得税額及び
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額
の全部
又は一部につき、法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該
所得税額及び
復興特別所得税額を
損金の額に算入しないものとする。
第二十一条の二の二
法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された
所得税額、
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額
及び我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された防衛特別所得税額の全部
又は一部につき、法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該
所得税額、
復興特別所得税額及び防衛特別所得税額を
損金の額に算入しないものとする。
2
法第七十二条の二十三第一項第二号の規定により外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された
所得税額及び
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額
の全部
又は一部につき、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該
所得税額及び
復興特別所得税額を
損金の額に算入しないものとする。
2
法第七十二条の二十三第一項第二号の規定により外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された
所得税額、
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額
及び我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された防衛特別所得税額の全部
又は一部につき、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該
所得税額、
復興特別所得税額及び防衛特別所得税額を
損金の額に算入しないものとする。
(昭三六政一七八・追加、昭三九政八三・昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四三政五五・昭四八政一一二・昭六〇政六三・昭六二政四〇九・平四政七六・平一二政四八二・平一四政一一七・平一四政二七二・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一八政一二一・平一九政七九・平二六政一三二・平二六政二一二・一部改正、平三〇政一二五・一部改正・旧第二一条の二繰下、平三〇政一二六・令二政一〇九・令二政二六四・一部改正)
(昭三六政一七八・追加、昭三九政八三・昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四三政五五・昭四八政一一二・昭六〇政六三・昭六二政四〇九・平四政七六・平一二政四八二・平一四政一一七・平一四政二七二・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一八政一二一・平一九政七九・平二六政一三二・平二六政二一二・一部改正、平三〇政一二五・一部改正・旧第二一条の二繰下、平三〇政一二六・令二政一〇九・令二政二六四・令八政八三・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(法第七十二条の二十四の十第四項第三号に規定する政令で定める事実)
(法第七十二条の二十四の十第四項第三号に規定する政令で定める事実)
第二十四条の二の五
法第七十二条の二十四の十第四項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
第二十四条の二の五
法第七十二条の二十四の十第四項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一
特別清算開始の
決定
があつたこと。
一
特別清算開始の
命令
があつたこと。
二
法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実
二
法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実
★新設★
三
法第七十二条の二十四の十第四項の適用法人の債務について、円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律第二十八条第一項又は第二十九条の規定により同法第三条第一項に規定する権利変更決議の効力が生じたこと(前号に掲げるものを除く。)。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして総務省令で定めるものがあつたこと(
前号
に掲げるものを除く。)。
四
法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして総務省令で定めるものがあつたこと(
第二号
に掲げるものを除く。)。
(平二一政一〇〇・追加、平二二政四五・一部改正)
(平二一政一〇〇・追加、平二二政四五・令八政八三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(貨物割に係る徴収取扱費の支払)
(貨物割に係る徴収取扱費の支払)
第三十五条の十七
道府県は、毎年度、法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる
各期間
(以下この条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。)ごとに、当該
各徴収取扱費算定期間
内に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該
各徴収取扱費算定期間
内に法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等(同条第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の二十二分の十に相当する額(次条において「徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・六五を乗じて得た金額を、総務省令で定めるところにより、国に支払うものとする。
第三十五条の十七
道府県は、毎年度、法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる
期間
(以下この条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。)ごとに、当該
徴収取扱費算定期間
内に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該
徴収取扱費算定期間
内に法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等(同条第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の二十二分の十に相当する額(次条において「徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・六五を乗じて得た金額を、総務省令で定めるところにより、国に支払うものとする。
一
前年度十二月
から
前年度二月
まで
一
当該年度の前年度の十二月
から
二月
まで
二
前年度
三月から
五月
まで
二
当該年度の前年度の
三月から
当該年度の五月
まで
三
六月
から八月まで
三
当該年度の六月
から八月まで
四
九月
から十一月まで
四
当該年度の九月
から十一月まで
2
法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が当該徴収取扱費算定期間の次の徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなして、前項の規定を適用する。
2
法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が当該徴収取扱費算定期間の次の徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなして、前項の規定を適用する。
(平七政三四二・追加、平一二政三〇四・平二六政一三二・平二六政三一六・平二八政一三三・平二九政一一八・令二政一〇九・一部改正)
(平七政三四二・追加、平一二政三〇四・平二六政一三二・平二六政三一六・平二八政一三三・平二九政一一八・令二政一〇九・令八政八三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(貨物割に係る徴収取扱費の算定に関し必要な事項の通知)
(貨物割に係る徴収取扱費の算定に関し必要な事項の通知)
第三十五条の十八
国は、
各徴収取扱費算定期間
ごとに、
各道府県ごとの
当該
各徴収取扱費算定期間
に係る
★挿入★
徴収取扱費基礎額
を、
当該
各徴収取扱費算定期間
経過後三月以内に、各道府県知事に、法第七十二条の百十三第二項の通知として通知するものとする。
第三十五条の十八
国は、
徴収取扱費算定期間
ごとに、
★削除★
当該
徴収取扱費算定期間
に係る
各道府県の
徴収取扱費基礎額
について、
当該
徴収取扱費算定期間
経過後三月以内に、各道府県知事に、法第七十二条の百十三第二項の通知として通知するものとする。
(平七政三四二・追加)
(平七政三四二・追加、令八政八三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(地方消費税の清算の時期等)
(地方消費税の清算の時期等)
第三十五条の十九
道府県は、法第七十二条の百十四第一項の規定により地方消費税の清算を行う場合には、次の表の上欄に定める期間内に
当該道府県が
収入した譲渡割額に相当する額(当該期間内に譲渡割に係る還付金等(法第七十二条の百四第三項に規定する還付金等をいう。)を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。次項並びに第三十五条の二十一第一項及び第二項において同じ。)及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十に相当する額(当該期間内に法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費を国に支払つた場合には、その支払つた金額に相当する額を減額した額)を、各道府県ごとの消費に相当する額(法第七十二条の百十四第四項に規定する各道府県ごとの消費に相当する額をいう。次項において同じ。)に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額に相当する金額(法第七十二条の百十四第三項の規定により他の道府県に支払うべき金額と他の道府県から支払を受けるべき金額で相殺が行われた場合には、当該相殺後の
金額をいう
。次項において同じ。)を他の道府県に対し、同表の下欄に定める月にそれぞれ支払うものとする。
第三十五条の十九
道府県は、法第七十二条の百十四第一項の規定により地方消費税の清算を行う場合には、次の表の上欄に定める期間内に
★削除★
収入した譲渡割額に相当する額(当該期間内に譲渡割に係る還付金等(法第七十二条の百四第三項に規定する還付金等をいう。)を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。次項並びに第三十五条の二十一第一項及び第二項において同じ。)及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十に相当する額(当該期間内に法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費を国に支払つた場合には、その支払つた金額に相当する額を減額した額)を、各道府県ごとの消費に相当する額(法第七十二条の百十四第四項に規定する各道府県ごとの消費に相当する額をいう。次項において同じ。)に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額に相当する金額(法第七十二条の百十四第三項の規定により他の道府県に支払うべき金額と他の道府県から支払を受けるべき金額で相殺が行われた場合には、当該相殺後の
金額
。次項において同じ。)を他の道府県に対し、同表の下欄に定める月にそれぞれ支払うものとする。
期 間
支払月
前年度一月
から
前年度三月
まで
五月
四月
から六月まで
八月
七月
から九月まで
十一月
十月
から十二月まで
二月
期 間
支払月
当該年度の前年度の一月
から
三月
まで
五月
当該年度の四月
から六月まで
八月
当該年度の七月
から九月まで
十一月
当該年度の十月
から十二月まで
二月
2
道府県は、法第七十二条の百十四第二項の規定により地方消費税の清算を行う場合には、前項の表の上欄に定める期間内に
当該道府県が
収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十二に相当する額を、各道府県ごとの消費に相当する額に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額に相当する金額を他の道府県に対し、同表の下欄に定める月にそれぞれ支払うものとする。
2
道府県は、法第七十二条の百十四第二項の規定により地方消費税の清算を行う場合には、前項の表の上欄に定める期間内に
★削除★
収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十二に相当する額を、各道府県ごとの消費に相当する額に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額に相当する金額を他の道府県に対し、同表の下欄に定める月にそれぞれ支払うものとする。
3
前二項
に規定する各支払月
ごとに支払うことができなかつた金額があるとき、
又は各
支払月において支払うべき額を超えて支払つた金額があるときは、それぞれこれらの金額を、
★挿入★
次の支払月に支払うべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3
前二項
の支払月
ごとに支払うことができなかつた金額があるとき、
又は当該
支払月において支払うべき額を超えて支払つた金額があるときは、それぞれこれらの金額を、
その
次の支払月に支払うべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4
第一項又は第二項の規定
によつて
他の道府県に対して支払うべき額を支払つた後において、その支払つた額の算定に錯誤があつたため、支払つた額を増加し、又は減少する必要が生じた場合
においては
、当該錯誤に
係る額を
当該錯誤を発見した日以後に到来する支払月
において、当該
支払うべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4
第一項又は第二項の規定
により
他の道府県に対して支払うべき額を支払つた後において、その支払つた額の算定に錯誤があつたため、支払つた額を増加し、又は減少する必要が生じた場合
には
、当該錯誤に
係る額を、
当該錯誤を発見した日以後に到来する支払月
において
支払うべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
5
第一項又は
第二項に規定する
支払月ごとに他の道府県に対し支払うべき額としてこれらの規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該支払月
ごとに支払う
べき額とする。
5
第一項又は
第二項の
支払月ごとに他の道府県に対し支払うべき額としてこれらの規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該支払月
に支払う
べき額とする。
(平七政三四二・追加、平一五政一二八・平二五政五四・平二六政一三二・平二六政三一六・一部改正)
(平七政三四二・追加、平一五政一二八・平二五政五四・平二六政一三二・平二六政三一六・令八政八三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(地方消費税の交付月及び交付月ごとの交付額)
(地方消費税の交付月及び交付月ごとの交付額)
第三十五条の二十一
道府県は、毎年度、法第七十二条の百十五第一項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付月の十日までに、
当該下欄
に定める額の二分の一の額を同項の人口で、他の二分の一の額を同項の従業者数で按分して得た額を交付する。
第三十五条の二十一
道府県は、毎年度、法第七十二条の百十五第一項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付月の十日までに、
それぞれ同表の下欄
に定める額の二分の一の額を同項の人口で、他の二分の一の額を同項の従業者数で按分して得た額を交付する。
交付月
交付月ごとに交付すべき額
六月
前年度一月
から
前年度三月
までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十に相当する額(当該期間内に法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費を国に支払つた場合には、その支払つた金額に相当する額を減額した額
。以下この表において同じ。
)に、第三十五条の十九第一項の規定により
五月に他の道府県から
支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により
五月に他の道府県に
支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額
九月
四月
から六月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十に相当する額
★挿入★
に、第三十五条の十九第一項の規定により
八月に他の道府県から
支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により
八月に他の道府県に
支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額
十二月
七月
から九月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十に相当する額
★挿入★
に、第三十五条の十九第一項の規定により
十一月に他の道府県から
支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により
十一月に他の道府県に
支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額
三月
十月
から十二月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十に相当する額
★挿入★
に、第三十五条の十九第一項の規定により
二月に他の道府県から
支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により
二月に他の道府県に
支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額
交付月
交付月ごとに交付すべき額
六月
当該年度の前年度の一月
から
三月
までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十に相当する額(当該期間内に法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費を国に支払つた場合には、その支払つた金額に相当する額を減額した額
★削除★
)に、第三十五条の十九第一項の規定により
当該年度の五月に他の道府県から
支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により
同月に他の道府県に
支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額
九月
当該年度の四月
から六月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十に相当する額
(当該期間内に法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費を国に支払つた場合には、その支払つた金額に相当する額を減額した額)
に、第三十五条の十九第一項の規定により
当該年度の八月に他の道府県から
支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により
同月に他の道府県に
支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額
十二月
当該年度の七月
から九月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十に相当する額
(当該期間内に法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費を国に支払つた場合には、その支払つた金額に相当する額を減額した額)
に、第三十五条の十九第一項の規定により
当該年度の十一月に他の道府県から
支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により
同月に他の道府県に
支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額
三月
当該年度の十月
から十二月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十に相当する額
(当該期間内に法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費を国に支払つた場合には、その支払つた金額に相当する額を減額した額)
に、第三十五条の十九第一項の規定により
当該年度の二月に他の道府県から
支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により
同月に他の道府県に
支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額
2
道府県は、毎年度、法第七十二条の百十五第二項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付月の十日までに、
当該下欄
に定める額を同条第一項の人口で按分して得た額を交付する。
2
道府県は、毎年度、法第七十二条の百十五第二項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付月の十日までに、
それぞれ同表の下欄
に定める額を同条第一項の人口で按分して得た額を交付する。
交付月
交付月ごとに交付すべき額
六月
前年度一月
から
前年度三月
までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十二に相当する額に、第三十五条の十九第二項の規定により
五月に他の道府県から
支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により
五月に他の道府県に
支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額
九月
四月
から六月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十二に相当する額に、第三十五条の十九第二項の規定により
八月に他の道府県から
支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により
八月に他の道府県に
支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額
十二月
七月
から九月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十二に相当する額に、第三十五条の十九第二項の規定により
十一月に他の道府県から
支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により
十一月に他の道府県に
支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額
三月
十月
から十二月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十二に相当する額に、第三十五条の十九第二項の規定により
二月に他の道府県から
支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により
二月に他の道府県に
支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額
交付月
交付月ごとに交付すべき額
六月
当該年度の前年度の一月
から
三月
までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十二に相当する額に、第三十五条の十九第二項の規定により
当該年度の五月に他の道府県から
支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により
同月に他の道府県に
支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額
九月
当該年度の四月
から六月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十二に相当する額に、第三十五条の十九第二項の規定により
当該年度の八月に他の道府県から
支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により
同月に他の道府県に
支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額
十二月
当該年度の七月
から九月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十二に相当する額に、第三十五条の十九第二項の規定により
当該年度の十一月に他の道府県から
支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により
同月に他の道府県に
支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額
三月
当該年度の十月
から十二月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十二に相当する額に、第三十五条の十九第二項の規定により
当該年度の二月に他の道府県から
支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により
同月に他の道府県に
支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額
3
前二項
に規定する各交付月
ごとに交付することができなかつた金額があるとき、
又は各
交付月において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、
★挿入★
次の交付月に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3
前二項
の交付月
ごとに交付することができなかつた金額があるとき、
又は当該
交付月において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、
その
次の交付月に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4
第一項又は第二項の規定
によつて
市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合
においては
、当該錯誤に
係る額を
当該錯誤を発見した日以後に到来する交付月
において、当該
交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4
第一項又は第二項の規定
により
市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合
には
、当該錯誤に
係る額を、
当該錯誤を発見した日以後に到来する交付月
において
交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
5
第一項又は
第二項に規定する
交付月ごとに各市町村に対し交付すべき額としてこれらの規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付月
ごとに交付すべき
額とする。
5
第一項又は
第二項の
交付月ごとに各市町村に対し交付すべき額としてこれらの規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付月
に交付すべき
額とする。
6
前各項に定めるもののほか、地方消費税の交付に関し必要な
事項は
総務省令で定める。
6
前各項に定めるもののほか、地方消費税の交付に関し必要な
事項は、
総務省令で定める。
(平七政三四二・追加、平一二政三〇四・一部改正、平一五政一二八・一部改正・旧第三五条の二二繰上、平二五政五四・平二六政三一六・一部改正)
(平七政三四二・追加、平一二政三〇四・一部改正、平一五政一二八・一部改正・旧第三五条の二二繰上、平二五政五四・平二六政三一六・令八政八三・一部改正)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(法第七十三条の六第五項の施設住宅の一部等の取得等)
(法第七十三条の六第五項の施設住宅の一部等の取得等)
第三十七条の十三
法第七十三条の六第五項に規定する大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業の施行に伴う換地の取得又は同法第八十三条において準用する土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)
第百四条第七項
の規定により施設住宅の一部等を取得した場合若しくは大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第九十条第二項の規定により施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分を取得した場合(住宅街区整備事業を施行する者及び住宅街区整備組合の参加組合員以外の者が取得した場合に限る。)における当該施設住宅の一部等若しくは施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分の取得で政令で定めるものは、これらの取得のうち換地計画において同法第七十六条第一項の規定により施設住宅の一部の床面積を増して定めた場合における当該増し床面積に相当する施設住宅の一部等又は施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分の取得以外の取得とする。
第三十七条の十三
法第七十三条の六第五項に規定する大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業の施行に伴う換地の取得又は同法第八十三条において準用する土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)
第百四条第八項
の規定により施設住宅の一部等を取得した場合若しくは大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第九十条第二項の規定により施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分を取得した場合(住宅街区整備事業を施行する者及び住宅街区整備組合の参加組合員以外の者が取得した場合に限る。)における当該施設住宅の一部等若しくは施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分の取得で政令で定めるものは、これらの取得のうち換地計画において同法第七十六条第一項の規定により施設住宅の一部の床面積を増して定めた場合における当該増し床面積に相当する施設住宅の一部等又は施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分の取得以外の取得とする。
(昭五〇政三〇六・追加、昭五二政四九・一部改正、昭五三政七五・旧第三七条の九の八繰下、昭六三政三二四・平二政三二五・一部改正)
(昭五〇政三〇六・追加、昭五二政四九・一部改正、昭五三政七五・旧第三七条の九の八繰下、昭六三政三二四・平二政三二五・令八政八三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(法第七十三条の十四第一項の住宅の建築)
(法第七十三条の十四第一項の住宅の建築)
第三十七条の十六
法第七十三条の十四第一項に規定する住宅の建築で政令で定めるものは、次の各号に掲げる住宅の建築の区分に応じ、当該各号に定める住宅の建築とする。
第三十七条の十六
法第七十三条の十四第一項に規定する住宅の建築で政令で定めるものは、次の各号に掲げる住宅の建築の区分に応じ、当該各号に定める住宅の建築とする。
一
共同住宅等(法第七十三条の十四第一項に規定する共同住宅等をいう。次号、第三十九条の二の四第一項及び第三十九条の三において同じ。)以外の住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この条及び第三十九条の三において同じ。) 当該建築に係る住宅(当該建築が住宅と一構となるべき住宅の新築である場合にあつては一構をなすこれらの住宅とし、当該建築が住宅の増築又は改築である場合にあつては当該増築又は改築がされた後の住宅とする。以下次条までにおいて同じ。)の床面積(区分所有される住宅にあつては、居住の用に供する専有部分の床面積とし、当該専有部分の属する建物に共用部分があるときは、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により当該共用部分の床面積を按分して得た面積を当該専有部分の床面積に算入するものとする。第三十七条の十八第一項及び第三十九条の二の四第一項第一号において同じ。)が
五十平方メートル(当該専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル)
以上二百四十平方メートル以下の住宅の建築
一
共同住宅等(法第七十三条の十四第一項に規定する共同住宅等をいう。次号、第三十九条の二の四第一項及び第三十九条の三において同じ。)以外の住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この条及び第三十九条の三において同じ。) 当該建築に係る住宅(当該建築が住宅と一構となるべき住宅の新築である場合にあつては一構をなすこれらの住宅とし、当該建築が住宅の増築又は改築である場合にあつては当該増築又は改築がされた後の住宅とする。以下次条までにおいて同じ。)の床面積(区分所有される住宅にあつては、居住の用に供する専有部分の床面積とし、当該専有部分の属する建物に共用部分があるときは、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により当該共用部分の床面積を按分して得た面積を当該専有部分の床面積に算入するものとする。第三十七条の十八第一項及び第三十九条の二の四第一項第一号において同じ。)が
四十平方メートル
以上二百四十平方メートル以下の住宅の建築
二
共同住宅等の住宅の建築 当該建築に係る住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積(当該住宅に共同の用に供される部分(当該住宅が区分所有される住宅である場合には、当該住宅に係る共用部分を含む。)があるときは、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により当該共同の用に供される部分の床面積を配分して、それぞれその各部分の床面積に算入するものとする。次条及び第三十九条の二の四第一項第二号において同じ。)が、
五十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル)
以上二百四十平方メートル以下の住宅の建築
二
共同住宅等の住宅の建築 当該建築に係る住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積(当該住宅に共同の用に供される部分(当該住宅が区分所有される住宅である場合には、当該住宅に係る共用部分を含む。)があるときは、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により当該共同の用に供される部分の床面積を配分して、それぞれその各部分の床面積に算入するものとする。次条及び第三十九条の二の四第一項第二号において同じ。)が、
四十平方メートル
以上二百四十平方メートル以下の住宅の建築
(昭五五政四五・追加、昭五七政七五・一部改正、昭五八政六三・一部改正・旧第三七条の一七繰上、昭五九政三三七・昭六〇政六三・昭六二政一〇九・昭六三政三六三・平三政八二・平六政一〇五・平一〇政一一四・平一一政九四・平一七政九四・平二〇政一五二・平二三政二〇二・平二五政五四・平二六政一三二・平二七政一六一・一部改正)
(昭五五政四五・追加、昭五七政七五・一部改正、昭五八政六三・一部改正・旧第三七条の一七繰上、昭五九政三三七・昭六〇政六三・昭六二政一〇九・昭六三政三六三・平三政八二・平六政一〇五・平一〇政一一四・平一一政九四・平一七政九四・平二〇政一五二・平二三政二〇二・平二五政五四・平二六政一三二・平二七政一六一・令八政八三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(法第七十三条の十四第一項の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)
(法第七十三条の十四第一項の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)
第三十七条の十七
法第七十三条の十四第一項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、当該建築に係る住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積が
五十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル)
以上二百四十平方メートル以下のものとする。
第三十七条の十七
法第七十三条の十四第一項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、当該建築に係る住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積が
四十平方メートル
以上二百四十平方メートル以下のものとする。
(昭五五政四五・追加、昭五八政六三・旧第三七条の一八繰上、昭六二政一〇九・昭六三政三六三・平六政一〇五・平一〇政一一四・一部改正)
(昭五五政四五・追加、昭五八政六三・旧第三七条の一八繰上、昭六二政一〇九・昭六三政三六三・平六政一〇五・平一〇政一一四・令八政八三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(法第七十三条の十四第三項の住宅等)
(法第七十三条の十四第三項の住宅等)
第三十七条の十八
法第七十三条の十四第三項に規定する新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で政令で定めるものは、新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅のうちその床面積が
五十平方メートル
以上二百四十平方メートル以下のものとする。
第三十七条の十八
法第七十三条の十四第三項に規定する新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で政令で定めるものは、新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅のうちその床面積が
四十平方メートル
以上二百四十平方メートル以下のものとする。
2
法第七十三条の十四第三項に規定する地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。
2
法第七十三条の十四第三項に規定する地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。
3
法第七十三条の十四第三項に規定する既存住宅のうち耐震基準に適合するものとして政令で定めるものは、既存住宅のうち次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
3
法第七十三条の十四第三項に規定する既存住宅のうち耐震基準に適合するものとして政令で定めるものは、既存住宅のうち次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
一
昭和五十七年一月一日以後に新築されたものであること。
一
昭和五十七年一月一日以後に新築されたものであること。
二
前項の基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものであること。
二
前項の基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものであること。
(平一七政九四・全改、平二六政一三二・平二七政一六一・一部改正)
(平一七政九四・全改、平二六政一三二・平二七政一六一・令八政八三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(法第七十三条の二十四第一項の政令で定める住宅等)
(法第七十三条の二十四第一項の政令で定める住宅等)
第三十九条の二の四
法第七十三条の二十四第一項に規定する政令で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める住宅とする。
第三十九条の二の四
法第七十三条の二十四第一項に規定する政令で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める住宅とする。
一
共同住宅等以外の住宅 床面積が
五十平方メートル(区分所有される住宅の居住の用に供する専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル)
以上二百四十平方メートル以下の住宅
一
共同住宅等以外の住宅 床面積が
四十平方メートル
以上二百四十平方メートル以下の住宅
二
共同住宅等 居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積が、
五十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル)
以上二百四十平方メートル以下の住宅
二
共同住宅等 居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積が、
四十平方メートル
以上二百四十平方メートル以下の住宅
2
法第七十三条の二十四第一項の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、第三十七条の十七に規定する一の部分とする。
2
法第七十三条の二十四第一項の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、第三十七条の十七に規定する一の部分とする。
(昭五五政四五・追加、昭五七政七五・昭五八政六三・一部改正、昭五九政三三七・旧第三九条の二の二繰下、昭六〇政六三・昭六二政一〇九・昭六三政三六三・一部改正、平三政八二・一部改正・旧第三九条の二の三繰下、平六政一〇五・平一〇政一一四・平一一政九四・一部改正、平二三政二〇二・旧第三九条の二の四繰上、平二七政一六一・旧第三九条の二の三繰下)
(昭五五政四五・追加、昭五七政七五・昭五八政六三・一部改正、昭五九政三三七・旧第三九条の二の二繰下、昭六〇政六三・昭六二政一〇九・昭六三政三六三・一部改正、平三政八二・一部改正・旧第三九条の二の三繰下、平六政一〇五・平一〇政一一四・平一一政九四・一部改正、平二三政二〇二・旧第三九条の二の四繰上、平二七政一六一・旧第三九条の二の三繰下、令八政八三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
★第四十四条に移動しました★
★旧第四十四条の二の二から移動しました★
(法第百四十八条第三項の国際約束)
(法第百四十八条第三項の国際約束)
第四十四条の二の二
法第百四十八条第三項に規定する国際約束のうち政令で定めるものは、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定とする。
第四十四条
法第百四十八条第三項に規定する国際約束のうち政令で定めるものは、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定とする。
(令七政一一九・追加)
(令七政一一九・追加、令八政八三・旧第四四条の二の二繰上)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
★第四十四条の二に移動しました★
★旧第四十四条の四から移動しました★
(徴税吏員の自動車税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
(徴税吏員の自動車税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
第四十四条の四
道府県の徴税吏員は、法
第百五十一条第四項
の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
第四十四条の二
道府県の徴税吏員は、法
第百四十九条第四項
の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2
道府県の徴税吏員は、法
第百五十一条第四項
の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
2
道府県の徴税吏員は、法
第百四十九条第四項
の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3
道府県の徴税吏員は、法
第百五十一条第四項
の規定により留め置いた物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
3
道府県の徴税吏員は、法
第百四十九条第四項
の規定により留め置いた物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
(平二八政一三三・追加)
(平二八政一三三・追加、令八政八三・一部改正・旧第四四条の四繰上)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
★第四十四条の三に移動しました★
★旧第四十四条の十一から移動しました★
(法
第百七十七条の七第三項の種別割
の税率に乗ずる割合)
(法
第百五十四条第三項の自動車税
の税率に乗ずる割合)
第四十四条の十一
法
第百七十七条の七第三項
に規定する政令で定める割合は、十分の十から積雪により自動車を運行の用に供することができないと認められる期間の月数(当該月数が四を超える場合には、四)に十分の〇・七五を乗じて得た数を控除したものとする。
第四十四条の三
法
第百五十四条第三項
に規定する政令で定める割合は、十分の十から積雪により自動車を運行の用に供することができないと認められる期間の月数(当該月数が四を超える場合には、四)に十分の〇・七五を乗じて得た数を控除したものとする。
2
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、切り捨てる。
2
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、切り捨てる。
(平二八政一三三・追加)
(平二八政一三三・追加、令八政八三・一部改正・旧第四四条の一一繰上)
施行日:令和九年一月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(ひとり親の範囲)
(ひとり親の範囲)
第四十六条の二の二
法第二百九十二条第一項第十二号に規定する配偶者の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、前条各号に掲げる者の配偶者とする。
第四十六条の二の二
法第二百九十二条第一項第十二号に規定する配偶者の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、前条各号に掲げる者の配偶者とする。
2
法第二百九十二条第一項第十二号イに規定する政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年(第四十六条の三から第四十八条の六の二までにおいて「前年」という。)の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が
五十八万円
以下の子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)とする。
2
法第二百九十二条第一項第十二号イに規定する政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年(第四十六条の三から第四十八条の六の二までにおいて「前年」という。)の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が
六十二万円
以下の子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)とする。
(平一八政一二一・全改、平二九政二三九・平三〇政一二六・令二政一〇九・令七政一一九・一部改正)
(平一八政一二一・全改、平二九政二三九・平三〇政一二六・令二政一〇九・令七政一一九・令八政八三・一部改正)
施行日:令和九年一月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(所得控除の細目)
(所得控除の細目)
第四十八条の六
法第三百十四条の二第一項第一号に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が
五十八万円
以下であるものとする。
第四十八条の六
法第三百十四条の二第一項第一号に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が
六十二万円
以下であるものとする。
2
前項に規定する親族と生計を一にする所得割の納税義務者が二人以上ある場合における法第三百十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該親族は、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの納税義務者の親族に該当するかについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める所得割の納税義務者の親族とする。
2
前項に規定する親族と生計を一にする所得割の納税義務者が二人以上ある場合における法第三百十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該親族は、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの納税義務者の親族に該当するかについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める所得割の納税義務者の親族とする。
一
その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当する場合 その者を自己の同一生計配偶者又は扶養親族としている所得割の納税義務者
一
その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当する場合 その者を自己の同一生計配偶者又は扶養親族としている所得割の納税義務者
二
その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当しない場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める所得割の納税義務者
二
その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当しない場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める所得割の納税義務者
イ
その親族が配偶者に該当する場合 その夫又は妻である所得割の納税義務者
イ
その親族が配偶者に該当する場合 その夫又は妻である所得割の納税義務者
ロ
その親族が配偶者以外の親族に該当する場合 これらの納税義務者のうち前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいもの
ロ
その親族が配偶者以外の親族に該当する場合 これらの納税義務者のうち前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいもの
(平一八政一二一・全改、平二九政二三九・平三〇政一二六・令七政一一九・一部改正)
(平一八政一二一・全改、平二九政二三九・平三〇政一二六・令七政一一九・令八政八三・一部改正)
施行日:令和九年一月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
★新設★
(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出を要しない公的年金等の額)
第四十八条の九の七の三
法第三百十七条の三の三第一項第三号に規定する政令で定める金額は、公的年金等受給者(同項に規定する公的年金等受給者をいう。以下この条において同じ。)の住所所在の市町村に係る第四十七条の三第一号の基本額として定める一定金額に、次の各号に掲げる当該公的年金等受給者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額を加えた金額とする。
一
六十五歳以上の公的年金等受給者 百二十万円
二
六十五歳未満の公的年金等受給者 七十万円
(令八政八三・追加)
施行日:令和九年一月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
★第四十八条の九の八に移動しました★
★旧第四十八条の九の七の三から移動しました★
(公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
(公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
第四十八条の九の七の三
第八条の二の二の規定は、法
第三百十七条の三の三第四項
に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の二の二第一号及び第二号中「第四十五条の三の二第五項」とあるのは「
第三百十七条の三の三第四項
」と、「給与所得者」とあるのは「公的年金等受給者」と、同条第三号中「第四十五条の三の二第五項」とあるのは「
第三百十七条の三の三第四項
」と読み替えるものとする。
第四十八条の九の八
第八条の二の二の規定は、法
第三百十七条の三の三第五項
に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の二の二第一号及び第二号中「第四十五条の三の二第五項」とあるのは「
第三百十七条の三の三第五項
」と、「給与所得者」とあるのは「公的年金等受給者」と、同条第三号中「第四十五条の三の二第五項」とあるのは「
第三百十七条の三の三第五項
」と読み替えるものとする。
(令三政一〇七・追加、令四政一三三・令五政一三二・一部改正)
(令三政一〇七・追加、令四政一三三・令五政一三二・一部改正、令八政八三・一部改正・旧第四八条の九の七の三繰下)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(外国の法人税等の額の控除)
(外国の法人税等の額の控除)
第四十八条の十三
法第三百二十一条の八第三十八項に規定する外国の法人税等(以下この条及び次条において「外国の法人税等」という。)の範囲については法人税法施行令第百四十一条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(第十七項及び次条第一項において「内国法人の控除対象外国法人税の額」という。)及び同法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額(第十七項において「外国法人の控除対象外国法人税の額」という。)の計算の例による。
第四十八条の十三
法第三百二十一条の八第三十八項に規定する外国の法人税等(以下この条及び次条において「外国の法人税等」という。)の範囲については法人税法施行令第百四十一条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(第十七項及び次条第一項において「内国法人の控除対象外国法人税の額」という。)及び同法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額(第十七項において「外国法人の控除対象外国法人税の額」という。)の計算の例による。
2
各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額に満たない場合において、前三年内事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度前の事業年度において法人税法第六十九条及び第百四十四条の二の規定並びに地方法人税法第十二条第一項及び第二項の規定並びに法第五十三条第三十八項及び第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた額を超える部分の額(以下この条において「控除限度超過額」という。)があるときは、当該控除限度超過額を、その最も古い事業年度のものから順次当該事業年度に係る国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額から当該事業年度において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、法第三百二十一条の八第三十八項の規定の適用については、当該事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす。
2
各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額に満たない場合において、前三年内事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度前の事業年度において法人税法第六十九条及び第百四十四条の二の規定並びに地方法人税法第十二条第一項及び第二項の規定並びに法第五十三条第三十八項及び第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた額を超える部分の額(以下この条において「控除限度超過額」という。)があるときは、当該控除限度超過額を、その最も古い事業年度のものから順次当該事業年度に係る国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額から当該事業年度において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、法第三百二十一条の八第三十八項の規定の適用については、当該事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす。
3
内国法人(法第二百九十二条第一項第三号イに規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法第三百二十一条の八第三十八項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。
3
内国法人(法第二百九十二条第一項第三号イに規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法第三百二十一条の八第三十八項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。
一
租税特別措置法第六十六条の六第一項、
第六項又は第八項
の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次号において同じ。)の額のうち、租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、
同条第六項
に規定する部分課税対象金額又は
同条第八項
に規定する金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして同法第六十六条の七第一項の規定の例により計算した金額
一
租税特別措置法第六十六条の六第一項、
第八項又は第十項
の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次号において同じ。)の額のうち、租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、
同条第八項
に規定する部分課税対象金額又は
同条第十項
に規定する金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして同法第六十六条の七第一項の規定の例により計算した金額
二
租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、
第六項又は第八項
の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち、同項に規定する課税対象金額、
同条第六項
に規定する部分課税対象金額又は
同条第八項
に規定する金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして同法第六十六条の九の三第一項の規定の例により計算した金額
二
租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、
第八項又は第十項
の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち、同項に規定する課税対象金額、
同条第八項
に規定する部分課税対象金額又は
同条第十項
に規定する金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして同法第六十六条の九の三第一項の規定の例により計算した金額
4
法第三百二十一条の八第三十八項に規定する法第五十三条第三十八項の控除の限度額で政令で定めるものは、道府県民税の控除限度額とする。
4
法第三百二十一条の八第三十八項に規定する法第五十三条第三十八項の控除の限度額で政令で定めるものは、道府県民税の控除限度額とする。
5
法第三百二十一条の八第三十八項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、法人税の控除限度額に百分の六を乗じて計算した額とする。ただし、標準税率を超える税率で法人税割を課する市町村に事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該法人の選択により、法人税の控除限度額に当該税率に相当する割合を乗じて計算した額(当該法人が二以上の市町村において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係市町村が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる。
5
法第三百二十一条の八第三十八項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、法人税の控除限度額に百分の六を乗じて計算した額とする。ただし、標準税率を超える税率で法人税割を課する市町村に事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該法人の選択により、法人税の控除限度額に当該税率に相当する割合を乗じて計算した額(当該法人が二以上の市町村において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係市町村が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる。
6
各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える場合において、前三年内事業年度につき法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前三年内事業年度の市町村民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度の市町村民税の控除限度額に、前三年内事業年度の国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額を前三年内事業年度のうち最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一の事業年度のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる市町村民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。この場合において、前三年内事業年度においてこの項の規定により当該前三年内事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
6
各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える場合において、前三年内事業年度につき法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前三年内事業年度の市町村民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度の市町村民税の控除限度額に、前三年内事業年度の国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額を前三年内事業年度のうち最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一の事業年度のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる市町村民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。この場合において、前三年内事業年度においてこの項の規定により当該前三年内事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
7
内国法人又は外国法人(法第二百九十二条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。以下この条において同じ。)が適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)、適格分割(同法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。第二号において同じ。)又は適格現物出資(同条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)、分割法人(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。第二号において同じ。)又は現物出資法人(同条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額とみなす。
7
内国法人又は外国法人(法第二百九十二条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。以下この条において同じ。)が適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)、適格分割(同法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。第二号において同じ。)又は適格現物出資(同条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)、分割法人(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。第二号において同じ。)又は現物出資法人(同条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額とみなす。
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該被合併法人が法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人(以下この項において「通算法人」という。)(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該被合併法人に係る通算親法人(同条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。以下この条において同じ。)の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該被合併法人との間に同条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係(次号において「通算完全支配関係」という。)がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額(前項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該被合併法人が法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人(以下この項において「通算法人」という。)(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該被合併法人に係る通算親法人(同条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。以下この条において同じ。)の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該被合併法人との間に同条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係(次号において「通算完全支配関係」という。)がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額(前項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)
二
適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)の分割等前三年内事業年度(適格分割等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人等がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該分割法人等が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該分割法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
二
適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)の分割等前三年内事業年度(適格分割等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人等がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該分割法人等が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該分割法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
8
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除限度超過額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
8
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除限度超過額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
一
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
一
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
二
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格合併の日の属する事業年度(以下この号及び第二十項第二号において「合併事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
二
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格合併の日の属する事業年度(以下この号及び第二十項第二号において「合併事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
9
第七項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
9
第七項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
一
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
一
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
二
適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
二
適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
三
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度(以下この号及び第二十一項第三号において「分割承継等事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
三
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度(以下この号及び第二十一項第三号において「分割承継等事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
10
第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第六項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の市町村民税の控除余裕額(同項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)は、当該被合併法人の第八項各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の市町村民税の控除余裕額とみなす。
10
第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第六項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の市町村民税の控除余裕額(同項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)は、当該被合併法人の第八項各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の市町村民税の控除余裕額とみなす。
11
第七項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第六項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の市町村民税の控除余裕額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の第九項各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の市町村民税の控除余裕額とみなす。
11
第七項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第六項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の市町村民税の控除余裕額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の第九項各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の市町村民税の控除余裕額とみなす。
12
第七項の内国法人又は外国法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該内国法人又は外国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人又は外国法人のそれぞれの事業年度とみなして、第八項から前項までの規定を適用する。
12
第七項の内国法人又は外国法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該内国法人又は外国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人又は外国法人のそれぞれの事業年度とみなして、第八項から前項までの規定を適用する。
13
第七項第二号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、次の各号に掲げる控除限度超過額又は市町村民税の控除余裕額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
13
第七項第二号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、次の各号に掲げる控除限度超過額又は市町村民税の控除余裕額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一
控除限度超過額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
一
控除限度超過額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ
当該分割法人等の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた外国の法人税等の額
イ
当該分割法人等の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた外国の法人税等の額
ロ
イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額
ロ
イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額
二
市町村民税の控除余裕額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の市町村民税の控除余裕額(第六項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
二
市町村民税の控除余裕額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の市町村民税の控除余裕額(第六項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ
当該分割法人等の法人税法施行令第百四十二条第三項に規定する調整国外所得金額(第二十三項第一号において「内国法人の調整国外所得金額」という。)又は同令第百九十四条第三項に規定する調整国外所得金額(第二十三項第一号において「外国法人の調整国外所得金額」という。)
イ
当該分割法人等の法人税法施行令第百四十二条第三項に規定する調整国外所得金額(第二十三項第一号において「内国法人の調整国外所得金額」という。)又は同令第百九十四条第三項に規定する調整国外所得金額(第二十三項第一号において「外国法人の調整国外所得金額」という。)
ロ
イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
ロ
イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
14
第七項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人又は外国法人の事務所又は事業所の所在地の市町村長(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長)に提出した場合に限り、適用する。
14
第七項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人又は外国法人の事務所又は事業所の所在地の市町村長(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長)に提出した場合に限り、適用する。
15
内国法人又は外国法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。
15
内国法人又は外国法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。
16
適格分割等に係る分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。)(以下この項及び第二十六項において「分割承継法人等」という。)が第七項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び第六項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額のうち、第七項の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額とみなされる金額及び市町村民税の控除余裕額とみなされる金額は、ないものとする。
16
適格分割等に係る分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。)(以下この項及び第二十六項において「分割承継法人等」という。)が第七項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び第六項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額のうち、第七項の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額とみなされる金額及び市町村民税の控除余裕額とみなされる金額は、ないものとする。
17
法第三百二十一条の八第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除は、内国法人の控除対象外国法人税の額につき法人税法第六十九条若しくは第七十八条第一項若しくは第百三十三条第一項の規定の適用を受ける事業年度又は外国法人の控除対象外国法人税の額につき同法第百四十四条の二若しくは第百四十四条の十一第一項若しくは第百四十七条の三第一項の規定の適用を受ける事業年度に係る法人税割額についてするものとする。
17
法第三百二十一条の八第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除は、内国法人の控除対象外国法人税の額につき法人税法第六十九条若しくは第七十八条第一項若しくは第百三十三条第一項の規定の適用を受ける事業年度又は外国法人の控除対象外国法人税の額につき同法第百四十四条の二若しくは第百四十四条の十一第一項若しくは第百四十七条の三第一項の規定の適用を受ける事業年度に係る法人税割額についてするものとする。
18
法人税法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条において「所得等申告法人」という。)の前三年内事業年度における法人税割額の計算上法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額のうち、当該法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。以下この項において同じ。)を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額(以下この条において「控除未済外国法人税等額」という。)は、当該所得等申告法人の当該事業年度の当該法人税割額から控除するものとする。
18
法人税法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条において「所得等申告法人」という。)の前三年内事業年度における法人税割額の計算上法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額のうち、当該法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。以下この項において同じ。)を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額(以下この条において「控除未済外国法人税等額」という。)は、当該所得等申告法人の当該事業年度の当該法人税割額から控除するものとする。
19
所得等申告法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
19
所得等申告法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額
二
適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、当該適格分割等により当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
二
適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、当該適格分割等により当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
20
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第十八項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
20
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第十八項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
一
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
一
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
二
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
二
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
21
第十九項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第十八項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、同号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
21
第十九項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第十八項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、同号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
一
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
一
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
二
適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該所得等申告法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
二
適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該所得等申告法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
三
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
三
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
22
第十九項の所得等申告法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「所得等申告法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度とみなして、前二項の規定を適用する。
22
第十九項の所得等申告法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「所得等申告法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度とみなして、前二項の規定を適用する。
23
第十九項第二号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額に当該分割等前三年内事業年度における第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額とする。
23
第十九項第二号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額に当該分割等前三年内事業年度における第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額とする。
一
当該分割法人等の内国法人の調整国外所得金額又は外国法人の調整国外所得金額
一
当該分割法人等の内国法人の調整国外所得金額又は外国法人の調整国外所得金額
二
前号に掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
二
前号に掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
24
第十九項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該所得等申告法人の事務所又は事業所の所在地の市町村長(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長)に提出した場合に限り、適用する。
24
第十九項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該所得等申告法人の事務所又は事業所の所在地の市町村長(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長)に提出した場合に限り、適用する。
25
所得等申告法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。
25
所得等申告法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。
26
適格分割等に係る分割承継法人等が第十九項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第十八項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、第十九項の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額は、ないものとする。
26
適格分割等に係る分割承継法人等が第十九項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第十八項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、第十九項の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額は、ないものとする。
27
二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第三十八項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき外国の法人税等の額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の市町村民税の控除限度額の計算について第五項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
27
二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第三十八項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき外国の法人税等の額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の市町村民税の控除限度額の計算について第五項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
28
法第三百二十一条の八第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第二項、第六項又は第十八項の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、市町村長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
28
法第三百二十一条の八第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第二項、第六項又は第十八項の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、市町村長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
(昭三七政一〇三・追加、昭三八政一一六・昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四五政七四・昭四九政八八・昭五一政三〇八・昭五三政七五・昭五六政七七・昭六二政四〇九・昭六三政三六三・平四政七六・平一〇政一一四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政二六四・令四政一三三・令七政一一九・一部改正)
(昭三七政一〇三・追加、昭三八政一一六・昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四五政七四・昭四九政八八・昭五一政三〇八・昭五三政七五・昭五六政七七・昭六二政四〇九・昭六三政三六三・平四政七六・平一〇政一一四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政二六四・令四政一三三・令七政一一九・令八政八三・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(法第三百二十一条の八第五十六項第三号の政令で定める事実)
(法第三百二十一条の八第五十六項第三号の政令で定める事実)
第四十八条の十四の五
法第三百二十一条の八第五十六項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
第四十八条の十四の五
法第三百二十一条の八第五十六項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一
特別清算開始の
決定
があつたこと。
一
特別清算開始の
命令
があつたこと。
二
法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実
二
法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実
★新設★
三
法第三百二十一条の八第五十六項の法人の債務について、円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律第二十八条第一項又は第二十九条の規定により同法第三条第一項に規定する権利変更決議の効力が生じたこと(前号に掲げるものを除く。)。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして総務省令で定めるものがあつたこと(
前号
に掲げるものを除く。)。
四
法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして総務省令で定めるものがあつたこと(
第二号
に掲げるものを除く。)。
(平二一政一〇〇・追加、平二二政四五・平三〇政一二五・令二政二六四・令四政一三三・一部改正)
(平二一政一〇〇・追加、平二二政四五・平三〇政一二五・令二政二六四・令四政一三三・令八政八三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
★第五十二条の十八に移動しました★
★旧第五十二条の十九の二から移動しました★
(法第四百四十五条第三項の国際約束)
(法第四百四十五条第三項の国際約束)
第五十二条の十九の二
法第四百四十五条第三項に規定する国際約束のうち政令で定めるものは、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定とする。
第五十二条の十八
法第四百四十五条第三項に規定する国際約束のうち政令で定めるものは、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定とする。
(令七政一一九・追加)
(令七政一一九・追加、令八政八三・旧第五二条の一九の二繰上)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
★第五十二条の十九に移動しました★
★旧第五十二条の二十一から移動しました★
(徴税吏員の軽自動車税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
(徴税吏員の軽自動車税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
第五十二条の二十一
市町村の徴税吏員は、法
第四百四十八条第三項
の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
第五十二条の十九
市町村の徴税吏員は、法
第四百四十六条第三項
の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2
市町村の徴税吏員は、法
第四百四十八条第三項
の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
2
市町村の徴税吏員は、法
第四百四十六条第三項
の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3
市町村の徴税吏員は、法
第四百四十八条第三項
の規定により留め置いた物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
3
市町村の徴税吏員は、法
第四百四十六条第三項
の規定により留め置いた物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
(平二八政一三三・追加)
(平二八政一三三・追加、令八政八三・一部改正・旧第五二条の二一繰上)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(国民健康保険税の基礎課税額等の限度)
(国民健康保険税の基礎課税額等の限度)
第五十六条の八十八の二
法第七百三条の四第十一項に規定する政令で定める金額は、
六十六万円
とする。
第五十六条の八十八の二
法第七百三条の四第十一項に規定する政令で定める金額は、
六十七万円
とする。
2
法第七百三条の四第十九項に規定する政令で定める金額は、二十六万円とする。
2
法第七百三条の四第十九項に規定する政令で定める金額は、二十六万円とする。
3
法第七百三条の四第二十七項に規定する政令で定める金額は、十七万円とする。
3
法第七百三条の四第二十七項に規定する政令で定める金額は、十七万円とする。
★新設★
4
法第七百三条の四第三十七項に規定する政令で定める金額は、三万円とする。
(平一七政九四・追加、平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政四四・平二三政二〇二・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平三〇政一二五・平三一政八七・令二政一〇九・令四政一三三・令五政一三二・令六政一三六・令七政一一九・一部改正)
(平一七政九四・追加、平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政四四・平二三政二〇二・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平三〇政一二五・平三一政八七・令二政一〇九・令四政一三三・令五政一三二・令六政一三六・令七政一一九・令八政八三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(国民健康保険税の減額)
(国民健康保険税の減額)
第五十六条の八十九
法第七百三条の五第一項に規定する政令で定める金額は、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者(法第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ。)のうち給与所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この項において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この項及び次項第二号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
五十六万円
を乗じて得た金額を加算した金額(次項第三号又は第四号の規定による減額を行う場合には、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
三十万五千円
を乗じて得た金額を加算した金額)とする。
第五十六条の八十九
法第七百三条の五第一項に規定する政令で定める金額は、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者(法第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ。)のうち給与所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この項において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この項及び次項第二号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
五十七万円
を乗じて得た金額を加算した金額(次項第三号又は第四号の規定による減額を行う場合には、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
三十一万円
を乗じて得た金額を加算した金額)とする。
2
法第七百三条の五第一項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
2
法第七百三条の五第一項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
減額は、被保険者均等割額
及び世帯別平等割額
(世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額
)に
ついて行うこと。
一
減額は、被保険者均等割額
及び十八歳以上被保険者均等割額並びに世帯別平等割額
(世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額
及び十八歳以上被保険者均等割額)に
ついて行うこと。
二
減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額
★挿入★
又は世帯別平等割額に、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める割合を乗じて得た額を基準として定めた額とすること。
二
減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額
及び十八歳以上被保険者均等割額
又は世帯別平等割額に、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める割合を乗じて得た額を基準として定めた額とすること。
イ
法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯 十分の七
イ
法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯 十分の七
ロ
法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
三十万五千円
を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五
ロ
法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
三十一万円
を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五
ハ
法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
五十六万円
を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 十分の二
ハ
法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
五十七万円
を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 十分の二
三
前号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、同号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額
★挿入★
又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
三
前号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、同号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額
及び十八歳以上被保険者均等割額
又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
イ
前号イに掲げる世帯 十分の六
イ
前号イに掲げる世帯 十分の六
ロ
前号ロに掲げる世帯 十分の四
ロ
前号ロに掲げる世帯 十分の四
四
前二号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、これらの規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額
★挿入★
又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
四
前二号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、これらの規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額
及び十八歳以上被保険者均等割額
又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
イ
第二号イに掲げる世帯 十分の五
イ
第二号イに掲げる世帯 十分の五
ロ
第二号ロに掲げる世帯 十分の三
ロ
第二号ロに掲げる世帯 十分の三
3
法第七百三条の五第二項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
3
法第七百三条の五第二項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
減額は、被保険者均等割額(納税義務者の世帯に属する六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である国民健康保険の被保険者につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する基準に従い当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。次号において同じ。)について行うこと。
一
減額は、被保険者均等割額(納税義務者の世帯に属する六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である国民健康保険の被保険者につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する基準に従い当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。次号において同じ。)について行うこと。
二
減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額に十分の五を乗じて得た額を基準として定めた額とすること。
二
減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額に十分の五を乗じて得た額を基準として定めた額とすること。
4
法第七百三条の五第三項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
4
法第七百三条の五第三項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
減額は、所得割額(納税義務者の世帯に属する出産する予定の国民健康保険の被保険者又は出産した国民健康保険の被保険者(以下この号及び次号において「出産被保険者」という。)につき算定した所得割額に限る。同号において同じ。
)及び
被保険者均等割額
★挿入★
(出産被保険者につき算定した被保険者均等割額
★挿入★
(第二項に規定する基準に従い当該被保険者均等割額
★挿入★
を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額
★挿入★
)に限る。同号において同じ。)について行うこと。
一
減額は、所得割額(納税義務者の世帯に属する出産する予定の国民健康保険の被保険者又は出産した国民健康保険の被保険者(以下この号及び次号において「出産被保険者」という。)につき算定した所得割額に限る。同号において同じ。
)並びに
被保険者均等割額
及び十八歳以上被保険者均等割額
(出産被保険者につき算定した被保険者均等割額
及び十八歳以上被保険者均等割額
(第二項に規定する基準に従い当該被保険者均等割額
及び十八歳以上被保険者均等割額
を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額
及び十八歳以上被保険者均等割額
)に限る。同号において同じ。)について行うこと。
二
減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る所得割額
及び被保険者均等割額
のうち、出産被保険者の出産の予定日(総務省令で定める場合には、出産の日)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る額を基準として定めた額とすること。
二
減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る所得割額
並びに被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額
のうち、出産被保険者の出産の予定日(総務省令で定める場合には、出産の日)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る額を基準として定めた額とすること。
★新設★
5
法第七百三条の五第四項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
減額は、被保険者均等割額(納税義務者の世帯に属する十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である国民健康保険の被保険者につき法第七百三条の四第三十三項の規定に基づき算定した被保険者均等割額(前三項に規定する基準に従い当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。次号において同じ。)について行うこと。
二
減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る当該被保険者均等割額を基準として定めた額とすること。
(昭三八政三四八・追加、昭四〇政一九三・昭四一政八九・昭四一政一五五・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四四政八七・一部改正、昭四四政一三六・旧第五六条の一四繰下、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政七〇・一部改正、昭五〇政二四五・旧第五六条の一八繰下、昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平三政八二・平四政七六・平五政七九・平六政一〇五・平七政一五〇・平八政八〇・平一〇政一一四・平一一政二六二・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・令二政一〇九・令二政二六四・令三政二五三・令五政一三二・令五政二四三・令六政一三六・令七政一一九・一部改正)
(昭三八政三四八・追加、昭四〇政一九三・昭四一政八九・昭四一政一五五・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四四政八七・一部改正、昭四四政一三六・旧第五六条の一四繰下、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政七〇・一部改正、昭五〇政二四五・旧第五六条の一八繰下、昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平三政八二・平四政七六・平五政七九・平六政一〇五・平七政一五〇・平八政八〇・平一〇政一一四・平一一政二六二・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・令二政一〇九・令二政二六四・令三政二五三・令五政一三二・令五政二四三・令六政一三六・令七政一一九・令八政八三・一部改正)
施行日:令和十年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(特定徴収金の収納の委託)
(特定徴収金の収納の委託)
第五十七条の五の二
機構は、法第七百四十七条の六第三項の規定により同項に規定する特定徴収金の収納の事務の一部を特定金融機関等(同項に規定する特定金融機関等をいう。以下この条において同じ。)に委託したときは、その旨を総務大臣及び各地方団体に通知するとともに、遅滞なく、これを公表しなければならない。当該委託を廃止し、又は変更したときも、同様とする。
第五十七条の五の二
機構は、法第七百四十七条の六第三項の規定により同項に規定する特定徴収金の収納の事務の一部を特定金融機関等(同項に規定する特定金融機関等をいう。以下この条において同じ。)に委託したときは、その旨を総務大臣及び各地方団体に通知するとともに、遅滞なく、これを公表しなければならない。当該委託を廃止し、又は変更したときも、同様とする。
2
特定金融機関等は、納付事項記載書類等に基づかなければ、特定徴収金の収納をすることができない。
2
特定金融機関等は、納付事項記載書類等に基づかなければ、特定徴収金の収納をすることができない。
3
特定金融機関等は、その収納した特定徴収金に関する事項として総務省令で定める事項を機構に通知するとともに、当該特定徴収金を機構に払い込まなければならない。この場合における前条第二項の規定の適用については、同項中「その収納した」とあるのは、「収納の事務の一部を次条第一項に規定する特定金融機関等に委託して収納した」とする。
3
特定金融機関等は、その収納した特定徴収金に関する事項として総務省令で定める事項を機構に通知するとともに、当該特定徴収金を機構に払い込まなければならない。この場合における前条第二項の規定の適用については、同項中「その収納した」とあるのは、「収納の事務の一部を次条第一項に規定する特定金融機関等に委託して収納した」とする。
★新設★
4
法第七百四十七条の六第四項に規定する政令で定める地方税は、次に掲げるものとする。
一
個人の道府県民税(法第四十一条第一項の規定によりその例によることとされる法第三百二十八条の四の規定により特別徴収の方法により徴収するものに限る。)及び市町村民税(法第三百二十八条の四の規定により特別徴収の方法により徴収するものに限る。)
二
法人の道府県民税
三
利子等に係る道府県民税
四
特定配当等に係る道府県民税
五
特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税
六
法人の事業税
七
法人の市町村民税
八
事業所税
★新設★
5
法第七百四十七条の六第四項に規定する政令で定める日は、法第十一条の四第一項に規定する法定納期限の翌日(同日が民法第百四十二条に規定する休日又は第六条の十八第二項に規定する日に該当するときは、これらの日の翌日。以下この項において同じ。)とする。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその法定納期限の翌日までに納付し、又は納入することができないと地方団体の長が認めるときは、その承認する日とする。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前三項
に定めるもののほか、特定金融機関等が行う特定徴収金の収納の事務に関し必要な事項は、総務省令で定める。
6
前各項
に定めるもののほか、特定金融機関等が行う特定徴収金の収納の事務に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(平三〇政一二六・追加、令四政一三三・一部改正・旧第五七条の五の三繰上)
(平三〇政一二六・追加、令四政一三三・一部改正・旧第五七条の五の三繰上、令八政八三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(法第七百五十七条第一号の政令で定める規定)
(法第七百五十七条第一号の政令で定める規定)
第六十一条
法第七百五十七条第一号に規定する政令で定める規定は、法本則(法第七十二条の二十三第二項(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の七第一項第二号(同条第七項第十号に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十三条の十四第六項から第十五項まで、第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の七まで、第百八十条第二項、第三百四十九条の三、第七百条の五十二第二項、第七百一条の四十一及び第七百二条第二項を除く。)並びに附則第三条から第八条の二まで、第八条の三から第八条の四まで、
第九条第十二項
、第九条の四から第十条の二まで、第十一条の六、第十二条の二、第十二条の二の六、第十二条の二の七第九項、
第十二条の二の七の二から第十二条の二の九まで、第十二条の二の十一、第十二条の二の十二
、第十二条の四(第三項を除く。)から第十四条の二まで、第十五条の三の二から第十五条の五まで、第十五条の十二から
第二十九条の十八
まで、第三十条の二から第三十一条の四まで、第三十二条の三、第三十二条の四及び第三十三条の二から第七十八条までの規定とする。
第六十一条
法第七百五十七条第一号に規定する政令で定める規定は、法本則(法第七十二条の二十三第二項(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の七第一項第二号(同条第七項第十号に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十三条の十四第六項から第十五項まで、第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の七まで、第百八十条第二項、第三百四十九条の三、第七百条の五十二第二項、第七百一条の四十一及び第七百二条第二項を除く。)並びに附則第三条から第八条の二まで、第八条の三から第八条の四まで、
第九条第十一項
、第九条の四から第十条の二まで、第十一条の六、第十二条の二、第十二条の二の六、第十二条の二の七第九項、
第十二条の二の八
、第十二条の四(第三項を除く。)から第十四条の二まで、第十五条の三の二から第十五条の五まで、第十五条の十二から
第二十九条の八
まで、第三十条の二から第三十一条の四まで、第三十二条の三、第三十二条の四及び第三十三条の二から第七十八条までの規定とする。
(平二二政四五・追加、平二三政二〇二・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・令二政一〇九・一部改正、令三政一〇七・一部改正・旧第五八条繰下、令四政一三三・令五政一三二・令六政一三八・令七政一一九・一部改正)
(平二二政四五・追加、平二三政二〇二・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・令二政一〇九・一部改正、令三政一〇七・一部改正・旧第五八条繰下、令四政一三三・令五政一三二・令六政一三八・令七政一一九・令八政八三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(法第四百四十二条第五号の軽自動車の付加物)
★削除★
第五十二条の十八
法第四百四十二条第五号に規定する軽自動車に付加して一体となつている物として政令で定めるものは、次に掲げる物とする。
一
ラジオ、ヒーター、クーラーその他の軽自動車に取り付けられる軽自動車の附属物
二
特殊の用途にのみ用いられる軽自動車に装備される特別な機械又は装置のうち、人又は物を運送するために用いられるもの
(平二八政一三三・全改)
施行日:令和九年一月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
第四十八条の九の八
削除
★削除★
(令五政一三二)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(法第百四十五条第三号の自動車の付加物)
★削除★
第四十四条
法第百四十五条第三号に規定する自動車に付加して一体となつている物として政令で定めるものは、次に掲げる物とする。
一
ラジオ、ヒーター、クーラーその他の自動車に取り付けられる自動車の附属物
二
特殊の用途にのみ用いられる自動車に装備される特別な機械又は装置のうち、人又は物を運送するために用いられるもの
(平二八政一三三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(法第百四十六条第二項の運行以外の目的に供するために自動車を取得した者)
★削除★
第四十四条の二
法第百四十六条第二項に規定する運行以外の目的に供するために自動車を取得した者として政令で定めるものは、道路(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第六項に規定する道路をいう。)以外の場所のみにおいてその用い方に従い用いられる自動車その他法第百四十六条第二項に規定する運行の用に供されない自動車を取得した者とする。
(平二八政一三三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(法第百五十条第一項第二号の法人の分割等)
★削除★
第四十四条の三
第三十七条の十四の規定は、法第百五十条第一項第二号に規定する政令で定める分割について準用する。
2
第三十七条の十四の二の規定は、法第百五十条第一項第三号に規定する政令で定める場合について準用する。
(平二八政一三三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(法第百七十一条第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
★削除★
第四十四条の五
法第百七十一条第八項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一
法第百七十一条第八項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、環境性能割について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第八項の規定の適用を受けていないとき。
二
前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第百六十条第一項各号に規定する納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ
道府県知事が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日
(平二八政一三三・追加、令五政一三二・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(環境性能割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
★削除★
第四十四条の六
法第百七十二条第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第百七十二条第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき税額に相当する金額を、法第百七十一条第一項に規定する対象不足税額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。
(平二八政一三三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(法第百七十七条の六第一項及び第二項の率)
★削除★
第四十四条の七
法第百七十七条の六第一項及び第二項の政令で定める率は、百分の九十五とする。
(平二八政一三三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(環境性能割の交付基準及び交付時期等)
★削除★
第四十四条の八
道府県は、毎年度、法第百七十七条の六第一項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。)に対し交付する場合には、当該額の二分の一の額を市町村道(同項に規定する市町村道をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の延長で、他の二分の一の額を市町村道の面積で按分して、次項に定めるところにより交付するものとする。
2
道府県は、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を交付するものとする。
交付時期
交付時期ごとに交付すべき額
八月
前年度三月における同月において収入すべき環境性能割の収入見込額と同月において収入した環境性能割の収入額(当該期間内に過誤納に係る環境性能割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。以下この表において同じ。)との差額を、四月から七月までの間に収入した環境性能割の収入額に加算し、又はこれから減額した額の百分の四十・八五に相当する額
十二月
八月から十一月までの間に収入した環境性能割の収入額の百分の四十・八五に相当する額
三月
十二月から二月までの間に収入した環境性能割の収入額と三月において収入すべき環境性能割の収入見込額との合算額の百分の四十・八五に相当する額
3
前項に規定する各交付時期に交付することができなかつた金額があるとき、又は当該交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4
第二項に規定する各交付時期に各市町村に交付すべき額として第一項の規定を適用して計算する場合において、市町村道の延長で按分して得た額又は市町村道の面積で按分して得た額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付時期に交付すべき額とする。
(平二八政一三三・追加、平三一政八七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
第四十四条の九
法第百七十七条の六第二項に規定する指定市(以下この項及び第三項において「指定市」という。)を包括する道府県(以下この項及び第三項において「指定道府県」という。)は、毎年度、同条第二項の規定により同項に規定する額を当該指定市に対し交付する場合には、次に掲げる金額の合算額を交付するものとする。
★削除★
一
当該指定道府県が収入した環境性能割額の百分の三十三・二五の額の二分の一に相当する額に、当該指定道府県の区域内に存する一般国道等(法第百七十七条の六第二項に規定する一般国道等をいう。以下この項において同じ。)の延長のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の延長の割合を乗じて得た額
二
当該指定道府県が収入した環境性能割額の百分の三十三・二五の額の二分の一に相当する額に、当該指定道府県の区域内に存する一般国道等の面積のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積の割合を乗じて得た額
2
前項の割合を算定する場合において、当該割合に小数点三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3
前条第二項及び第三項の規定は、指定道府県が法第百七十七条の六第二項の規定により同項に規定する額を指定市に対し交付する場合について準用する。この場合において、前条第二項の表中「の百分の四十・八五に相当する額」とあるのは、「を基礎として計算した次条第一項各号に掲げる金額の合算額」と読み替えるものとする。
(平二八政一三三・追加、平三一政八七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
第四十四条の十
前二条に定めるもののほか、環境性能割額の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
★削除★
(平二八政一三三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(法第四百四十三条第二項の運行以外の目的に供するために三輪以上の軽自動車を取得した者)
★削除★
第五十二条の十九
法第四百四十三条第二項に規定する運行以外の目的に供するために三輪以上の軽自動車を取得した者として政令で定めるものは、道路(道路運送車両法第二条第六項に規定する道路をいう。)以外の場所のみにおいてその用い方に従い用いられる三輪以上の軽自動車その他法第四百四十三条第二項に規定する運行の用に供されない三輪以上の軽自動車を取得した者とする。
(平二八政一三三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(法第四百四十七条第一項第二号の法人の分割等)
★削除★
第五十二条の二十
第三十七条の十四の規定は、法第四百四十七条第一項第二号に規定する政令で定める分割について準用する。
2
第三十七条の十四の二の規定は、法第四百四十七条第一項第三号に規定する政令で定める場合について準用する。
(平二八政一三三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(法第四百六十三条の三第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
★削除★
第五十二条の二十二
法第四百六十三条の三第八項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一
法第四百六十三条の三第八項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、環境性能割について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第八項の規定の適用を受けていないとき。
二
前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第四百五十四条第一項各号に規定する納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ
市町村長が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日
(平二八政一三三・追加、令五政一三二・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(環境性能割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
★削除★
第五十二条の二十三
法第四百六十三条の四第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第四百六十三条の四第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき税額に相当する金額を、法第四百六十三条の三第一項に規定する対象不足税額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。
(平二八政一三三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(法第百七十一条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)
★削除★
第四十四条の四の二
法第百七十一条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。
(令五政一三二・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(法第四百六十三条の三第四項の政令で定めるところにより計算した金額)
★削除★
第五十二条の二十一の二
法第四百六十三条の三第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。
(令五政一三二・追加)
-附則-
施行日:令和十年一月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第四条
法附則第四条第一項第一号の選定は、同号に規定する納税義務者が、同条第三項又は第九項の規定により提出すべき同号に掲げる居住用財産の譲渡損失の金額(以下この条において「居住用財産の譲渡損失の金額」という。)が生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税又は市町村民税の申告書に、総務省令で定める附属申告書を添付し、当該附属申告書に一の特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る居住用財産の譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載することにより行うものとする。
第四条
法附則第四条第一項第一号の選定は、同号に規定する納税義務者が、同条第三項又は第九項の規定により提出すべき同号に掲げる居住用財産の譲渡損失の金額(以下この条において「居住用財産の譲渡損失の金額」という。)が生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税又は市町村民税の申告書に、総務省令で定める附属申告書を添付し、当該附属申告書に一の特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る居住用財産の譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載することにより行うものとする。
2
法附則第四条第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が前項の規定により選定した一の特定譲渡に限る。以下この条において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る法附則第三十四条第一項(法附則第三十四条の二第一項又は第三十四条の三第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四項(法
附則第三十四条の二第四項
又は第三十四条の三第三項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法附則第三十五条第一項又は第五項の規定によりこれらの規定に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
2
法附則第四条第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が前項の規定により選定した一の特定譲渡に限る。以下この条において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る法附則第三十四条第一項(法附則第三十四条の二第一項又は第三十四条の三第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四項(法
附則第三十四条の二第五項
又は第三十四条の三第三項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法附則第三十五条第一項又は第五項の規定によりこれらの規定に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
3
法附則第四条第一項第二号に規定する政令で定める面積は、土地にあつては当該土地の面積(租税特別措置法施行令第二十六条の七第六項第二号に掲げる家屋については、その一棟の家屋の敷地の用に供する土地の面積に当該家屋の床面積のうちにその者の区分所有する同号に規定する独立部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積。以下この項において同じ。)とし、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積とする。
3
法附則第四条第一項第二号に規定する政令で定める面積は、土地にあつては当該土地の面積(租税特別措置法施行令第二十六条の七第六項第二号に掲げる家屋については、その一棟の家屋の敷地の用に供する土地の面積に当該家屋の床面積のうちにその者の区分所有する同号に規定する独立部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積。以下この項において同じ。)とし、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積とする。
4
法附則第四条第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該金額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額)に達するまでの金額(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)で同条第一項第二号に規定する政令で定める面積(以下この項において「面積」という。)が五百平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該金額から、当該金額に当該居住用財産の譲渡損失の金額のうちに所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該土地等の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額の占める割合を乗じて計算した金額に超過面積割合(当該土地等に係る面積のうちに当該五百平方メートルを超える部分に係る当該面積の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額を控除した金額)とする。
4
法附則第四条第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該金額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額)に達するまでの金額(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)で同条第一項第二号に規定する政令で定める面積(以下この項において「面積」という。)が五百平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該金額から、当該金額に当該居住用財産の譲渡損失の金額のうちに所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該土地等の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額の占める割合を乗じて計算した金額に超過面積割合(当該土地等に係る面積のうちに当該五百平方メートルを超える部分に係る当該面積の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額を控除した金額)とする。
一
当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年(その年分の所得税につき所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出する年に限る。)において、その年分の同法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項又は第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項又は第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額がある場合 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
一
当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年(その年分の所得税につき所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出する年に限る。)において、その年分の同法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項又は第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項又は第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額がある場合 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
二
当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年において生じた法第三十二条第九項又は第三百十三条第九項に規定する変動所得の金額の計算上生じた損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額がある場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
二
当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年において生じた法第三十二条第九項又は第三百十三条第九項に規定する変動所得の金額の計算上生じた損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額がある場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
5
法附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
5
法附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
6
道府県民税の所得割の納税義務者の当該年度の初日の属する年の前年(以下この条から附則第十八条の六まで並びに附則第十八条の七及び第十八条の七の二において「前年」という。)の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三十二条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三十二条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条第四項の規定による控除及び法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間(法第三十三条第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、前年前五年間)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
6
道府県民税の所得割の納税義務者の当該年度の初日の属する年の前年(以下この条から附則第十八条の六まで並びに附則第十八条の七及び第十八条の七の二において「前年」という。)の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三十二条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三十二条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条第四項の規定による控除及び法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間(法第三十三条第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、前年前五年間)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
7
前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する第七条の九第二項に規定する特例対象純損失金額若しくは同条第三項に規定する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、前項の規定による控除を行う。
7
前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する第七条の九第二項に規定する特例対象純損失金額若しくは同条第三項に規定する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、前項の規定による控除を行う。
8
法附則第四条第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
8
法附則第四条第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
9
法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における法附則第四条第四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
9
法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における法附則第四条第四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
10
法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における第五項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
10
法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における第五項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
11
法附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
11
法附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
一
前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二
法附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
二
法附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
三
前二号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
三
前二号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
12
法附則第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の二の二第一項又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
12
法附則第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の二の二第一項又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
13
法附則第四条第四項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
13
法附則第四条第四項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三十二条第三項
同項の規定による道府県民税に関する申告書
同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項及び第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項
第四十五条の二第一項の規定による申告書
第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(法附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第三項
同項の規定による道府県民税に関する申告書
同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項及び第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項
第四十五条の二第一項の規定による申告書
第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(法附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
14
法附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
14
法附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
15
市町村民税の所得割の納税義務者の前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三百十三条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三百十三条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条第十項の規定による控除及び法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間(法第三百十四条第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、前年前五年間)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
15
市町村民税の所得割の納税義務者の前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三百十三条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三百十三条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条第十項の規定による控除及び法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間(法第三百十四条第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、前年前五年間)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
16
前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する第四十八条の三第二項に規定する特例対象純損失金額若しくは同条第三項に規定する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、前項の規定による控除を行う。
16
前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する第四十八条の三第二項に規定する特例対象純損失金額若しくは同条第三項に規定する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、前項の規定による控除を行う。
17
法附則第四条第十一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
17
法附則第四条第十一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
18
法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における法附則第四条第十項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
18
法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における法附則第四条第十項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
19
法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における第十四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
19
法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における第十四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
20
法附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
20
法附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
一
前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二
法附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
二
法附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
三
前二号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
三
前二号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
21
法附則第三十三条の二第五項、第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十五条の二第五項、第三十五条の二の二第五項又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
21
法附則第三十三条の二第五項、第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十五条の二第五項、第三十五条の二の二第五項又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
22
法附則第四条第十項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
22
法附則第四条第十項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三百十三条第三項
同項の規定による申告書
同項の規定による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項及び第九項
による申告書
による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項
第三百十七条の二第一項の規定による申告書
第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項
による申告書
による申告書(法附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項
同項の規定による申告書
同項の規定による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項及び第九項
による申告書
による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項
第三百十七条の二第一項の規定による申告書
第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項
による申告書
による申告書(法附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
(平一一政九四・追加、平一二政三〇四・平一四政一一七・平一五政一二八・一部改正、平一六政一〇八・一部改正・旧附則第四条の二繰上、平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二三政四四・平二三政三八六・平二五政一七三・平二九政二三九・令五政一三二・一部改正)
(平一一政九四・追加、平一二政三〇四・平一四政一一七・平一五政一二八・一部改正、平一六政一〇八・一部改正・旧附則第四条の二繰上、平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二三政四四・平二三政三八六・平二五政一七三・平二九政二三九・令五政一三二・令八政八三・一部改正)
施行日:令和十一年一月九十九日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第四条
法附則第四条第一項第一号の選定は、同号に規定する納税義務者が、同条第三項又は第九項の規定により提出すべき同号に掲げる居住用財産の譲渡損失の金額(以下この条において「居住用財産の譲渡損失の金額」という。)が生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税又は市町村民税の申告書に、総務省令で定める附属申告書を添付し、当該附属申告書に一の特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る居住用財産の譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載することにより行うものとする。
第四条
法附則第四条第一項第一号の選定は、同号に規定する納税義務者が、同条第三項又は第九項の規定により提出すべき同号に掲げる居住用財産の譲渡損失の金額(以下この条において「居住用財産の譲渡損失の金額」という。)が生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税又は市町村民税の申告書に、総務省令で定める附属申告書を添付し、当該附属申告書に一の特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る居住用財産の譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載することにより行うものとする。
2
法附則第四条第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が前項の規定により選定した一の特定譲渡に限る。以下この条において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る法附則第三十四条第一項(法附則第三十四条の二第一項又は第三十四条の三第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四項(法附則第三十四条の二第五項又は第三十四条の三第三項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法附則第三十五条第一項又は第五項の規定によりこれらの規定に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
2
法附則第四条第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が前項の規定により選定した一の特定譲渡に限る。以下この条において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る法附則第三十四条第一項(法附則第三十四条の二第一項又は第三十四条の三第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四項(法附則第三十四条の二第五項又は第三十四条の三第三項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法附則第三十五条第一項又は第五項の規定によりこれらの規定に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
3
法附則第四条第一項第二号に規定する政令で定める面積は、土地にあつては当該土地の面積(租税特別措置法施行令第二十六条の七第六項第二号に掲げる家屋については、その一棟の家屋の敷地の用に供する土地の面積に当該家屋の床面積のうちにその者の区分所有する同号に規定する独立部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積。以下この項において同じ。)とし、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積とする。
3
法附則第四条第一項第二号に規定する政令で定める面積は、土地にあつては当該土地の面積(租税特別措置法施行令第二十六条の七第六項第二号に掲げる家屋については、その一棟の家屋の敷地の用に供する土地の面積に当該家屋の床面積のうちにその者の区分所有する同号に規定する独立部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積。以下この項において同じ。)とし、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積とする。
4
法附則第四条第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該金額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額)に達するまでの金額(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)で同条第一項第二号に規定する政令で定める面積(以下この項において「面積」という。)が五百平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該金額から、当該金額に当該居住用財産の譲渡損失の金額のうちに所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該土地等の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額の占める割合を乗じて計算した金額に超過面積割合(当該土地等に係る面積のうちに当該五百平方メートルを超える部分に係る当該面積の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額を控除した金額)とする。
4
法附則第四条第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該金額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額)に達するまでの金額(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)で同条第一項第二号に規定する政令で定める面積(以下この項において「面積」という。)が五百平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該金額から、当該金額に当該居住用財産の譲渡損失の金額のうちに所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該土地等の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額の占める割合を乗じて計算した金額に超過面積割合(当該土地等に係る面積のうちに当該五百平方メートルを超える部分に係る当該面積の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額を控除した金額)とする。
一
当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年(その年分の所得税につき所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出する年に限る。)において、その年分の同法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項又は第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項又は第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額がある場合 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
一
当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年(その年分の所得税につき所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出する年に限る。)において、その年分の同法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項又は第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項又は第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額がある場合 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
二
当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年において生じた法第三十二条第九項又は第三百十三条第九項に規定する変動所得の金額の計算上生じた損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額がある場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
二
当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年において生じた法第三十二条第九項又は第三百十三条第九項に規定する変動所得の金額の計算上生じた損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額がある場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
5
法附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
5
法附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
6
道府県民税の所得割の納税義務者の当該年度の初日の属する年の前年(以下この条から附則第十八条の六まで
並びに附則第十八条の七及び第十八条の七の二
において「前年」という。)の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三十二条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三十二条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条第四項の規定による控除及び法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間(法第三十三条第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、前年前五年間)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
6
道府県民税の所得割の納税義務者の当該年度の初日の属する年の前年(以下この条から附則第十八条の六まで
及び附則第十八条の六の四から第十八条の七の二まで
において「前年」という。)の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三十二条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三十二条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条第四項の規定による控除及び法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間(法第三十三条第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、前年前五年間)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
7
前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する第七条の九第二項に規定する特例対象純損失金額若しくは同条第三項に規定する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、前項の規定による控除を行う。
7
前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する第七条の九第二項に規定する特例対象純損失金額若しくは同条第三項に規定する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、前項の規定による控除を行う。
8
法附則第四条第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
8
法附則第四条第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
9
法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における法附則第四条第四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
9
法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における法附則第四条第四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
10
法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における第五項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
10
法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における第五項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
11
法附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
11
法附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
一
前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二
法附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
二
法附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
三
前二号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
三
前二号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
12
法附則第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の二の二第一項
★挿入★
又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
★挿入★
若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
12
法附則第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の二の二第一項
、第三十五条の三の六第一項
又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
、法附則第三十五条の三の六第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額
若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
13
法附則第四条第四項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
13
法附則第四条第四項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三十二条第三項
同項の規定による道府県民税に関する申告書
同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項及び第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項
第四十五条の二第一項の規定による申告書
第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(法附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第三項
同項の規定による道府県民税に関する申告書
同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項及び第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項
第四十五条の二第一項の規定による申告書
第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(法附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
14
法附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
14
法附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
15
市町村民税の所得割の納税義務者の前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三百十三条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三百十三条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条第十項の規定による控除及び法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間(法第三百十四条第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、前年前五年間)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
15
市町村民税の所得割の納税義務者の前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三百十三条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三百十三条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条第十項の規定による控除及び法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間(法第三百十四条第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、前年前五年間)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
16
前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する第四十八条の三第二項に規定する特例対象純損失金額若しくは同条第三項に規定する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、前項の規定による控除を行う。
16
前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する第四十八条の三第二項に規定する特例対象純損失金額若しくは同条第三項に規定する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、前項の規定による控除を行う。
17
法附則第四条第十一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
17
法附則第四条第十一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
18
法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における法附則第四条第十項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
18
法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における法附則第四条第十項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
19
法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における第十四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
19
法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における第十四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
20
法附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
20
法附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
一
前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二
法附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
二
法附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
三
前二号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
三
前二号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
21
法附則第三十三条の二第五項、第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十五条の二第五項、第三十五条の二の二第五項
★挿入★
又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
★挿入★
若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
21
法附則第三十三条の二第五項、第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十五条の二第五項、第三十五条の二の二第五項
、第三十五条の三の六第四項
又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
、法附則第三十五条の三の六第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額
若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
22
法附則第四条第十項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
22
法附則第四条第十項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三百十三条第三項
同項の規定による申告書
同項の規定による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項及び第九項
による申告書
による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項
第三百十七条の二第一項の規定による申告書
第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項
による申告書
による申告書(法附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項
同項の規定による申告書
同項の規定による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項及び第九項
による申告書
による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項
第三百十七条の二第一項の規定による申告書
第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項
による申告書
による申告書(法附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
(平一一政九四・追加、平一二政三〇四・平一四政一一七・平一五政一二八・一部改正、平一六政一〇八・一部改正・旧附則第四条の二繰上、平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二三政四四・平二三政三八六・平二五政一七三・平二九政二三九・令五政一三二・令八政八三・一部改正)
(平一一政九四・追加、平一二政三〇四・平一四政一一七・平一五政一二八・一部改正、平一六政一〇八・一部改正・旧附則第四条の二繰上、平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二三政四四・平二三政三八六・平二五政一七三・平二九政二三九・令五政一三二・令八政八三・一部改正)
施行日:令和十年一月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第四条の二
法附則第四条の二第一項第一号の選定は、同号に規定する納税義務者が、同条第三項又は第九項の規定により提出すべき同号に掲げる特定居住用財産の譲渡損失の金額(以下この条において「特定居住用財産の譲渡損失の金額」という。)が生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税又は市町村民税の申告書に、総務省令で定める附属申告書を添付し、当該附属申告書に一の特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る特定居住用財産の譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載することにより行うものとする。
第四条の二
法附則第四条の二第一項第一号の選定は、同号に規定する納税義務者が、同条第三項又は第九項の規定により提出すべき同号に掲げる特定居住用財産の譲渡損失の金額(以下この条において「特定居住用財産の譲渡損失の金額」という。)が生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税又は市町村民税の申告書に、総務省令で定める附属申告書を添付し、当該附属申告書に一の特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る特定居住用財産の譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載することにより行うものとする。
2
法附則第四条の二第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同号に規定する譲渡資産(第七項及び第十六項において「譲渡資産」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が前項の規定により選定した一の特定譲渡に限る。第七項及び第十六項において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る法附則第三十四条第一項(法附則第三十四条の二第一項又は第三十四条の三第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四項(法
附則第三十四条の二第四項
又は第三十四条の三第三項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法附則第三十五条第一項又は第五項の規定によりこれらの規定に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
2
法附則第四条の二第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同号に規定する譲渡資産(第七項及び第十六項において「譲渡資産」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が前項の規定により選定した一の特定譲渡に限る。第七項及び第十六項において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る法附則第三十四条第一項(法附則第三十四条の二第一項又は第三十四条の三第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四項(法
附則第三十四条の二第五項
又は第三十四条の三第三項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法附則第三十五条第一項又は第五項の規定によりこれらの規定に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
3
法附則第四条の二第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該金額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
3
法附則第四条の二第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該金額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
一
当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年(その年分の所得税につき所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出する年に限る。)において、その年分の同法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項又は第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項又は第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額がある場合 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
一
当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年(その年分の所得税につき所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出する年に限る。)において、その年分の同法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項又は第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項又は第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額がある場合 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
二
当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年において生じた法第三十二条第九項又は第三百十三条第九項に規定する変動所得の金額の計算上生じた損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額がある場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
二
当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年において生じた法第三十二条第九項又は第三百十三条第九項に規定する変動所得の金額の計算上生じた損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額がある場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
4
法附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
4
法附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
5
道府県民税の所得割の納税義務者の前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三十二条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三十二条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条の二第四項の規定による控除及び法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間(法第三十三条第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、前年前五年間)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
5
道府県民税の所得割の納税義務者の前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三十二条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三十二条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条の二第四項の規定による控除及び法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間(法第三十三条第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、前年前五年間)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
6
前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条の二第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する第七条の九第二項に規定する特例対象純損失金額若しくは同条第三項に規定する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、前項の規定による控除を行う。
6
前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条の二第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する第七条の九第二項に規定する特例対象純損失金額若しくは同条第三項に規定する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、前項の規定による控除を行う。
7
法附則第四条の二第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る特定居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
7
法附則第四条の二第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る特定居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
8
法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における法附則第四条の二第四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
8
法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における法附則第四条の二第四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
9
法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における第四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
9
法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における第四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
10
法附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
10
法附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
一
前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二
法附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
二
法附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
三
前二号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
三
前二号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
11
法附則第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の二の二第一項又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
11
法附則第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の二の二第一項又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
12
法附則第四条の二第四項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
12
法附則第四条の二第四項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三十二条第三項
同項の規定による道府県民税に関する申告書
同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項及び第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項
第四十五条の二第一項の規定による申告書
第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(法附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第三項
同項の規定による道府県民税に関する申告書
同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項及び第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項
第四十五条の二第一項の規定による申告書
第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(法附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
13
法附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
13
法附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
14
市町村民税の所得割の納税義務者の前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三百十三条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三百十三条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条の二第十項の規定による控除及び法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間(法第三百十四条第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、前年前五年間)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
14
市町村民税の所得割の納税義務者の前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三百十三条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三百十三条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条の二第十項の規定による控除及び法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間(法第三百十四条第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、前年前五年間)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
15
前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条の二第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する第四十八条の三第二項に規定する特例対象純損失金額若しくは同条第三項に規定する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、前項の規定による控除を行う。
15
前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条の二第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する第四十八条の三第二項に規定する特例対象純損失金額若しくは同条第三項に規定する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、前項の規定による控除を行う。
16
法附則第四条の二第十一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る特定居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
16
法附則第四条の二第十一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る特定居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
17
法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における法附則第四条の二第十項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
17
法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における法附則第四条の二第十項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
18
法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における第十三項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
18
法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における第十三項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
19
法附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
19
法附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
一
前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二
法附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
二
法附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
三
前二号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
三
前二号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
20
法附則第三十三条の二第五項、第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十五条の二第五項、第三十五条の二の二第五項又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
20
法附則第三十三条の二第五項、第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十五条の二第五項、第三十五条の二の二第五項又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
21
法附則第四条の二第十項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
21
法附則第四条の二第十項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三百十三条第三項
同項の規定による申告書
同項の規定による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項及び第九項
による申告書
による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項
第三百十七条の二第一項の規定による申告書
第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項
による申告書
による申告書(法附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項
同項の規定による申告書
同項の規定による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項及び第九項
による申告書
による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項
第三百十七条の二第一項の規定による申告書
第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項
による申告書
による申告書(法附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
(平一六政一〇八・追加、平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二三政四四・平二三政三八六・平二五政一七三・平二九政二三九・令五政一三二・一部改正)
(平一六政一〇八・追加、平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二三政四四・平二三政三八六・平二五政一七三・平二九政二三九・令五政一三二・令八政八三・一部改正)
施行日:令和十一年一月九十九日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第四条の二
法附則第四条の二第一項第一号の選定は、同号に規定する納税義務者が、同条第三項又は第九項の規定により提出すべき同号に掲げる特定居住用財産の譲渡損失の金額(以下この条において「特定居住用財産の譲渡損失の金額」という。)が生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税又は市町村民税の申告書に、総務省令で定める附属申告書を添付し、当該附属申告書に一の特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る特定居住用財産の譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載することにより行うものとする。
第四条の二
法附則第四条の二第一項第一号の選定は、同号に規定する納税義務者が、同条第三項又は第九項の規定により提出すべき同号に掲げる特定居住用財産の譲渡損失の金額(以下この条において「特定居住用財産の譲渡損失の金額」という。)が生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税又は市町村民税の申告書に、総務省令で定める附属申告書を添付し、当該附属申告書に一の特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る特定居住用財産の譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載することにより行うものとする。
2
法附則第四条の二第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同号に規定する譲渡資産(第七項及び第十六項において「譲渡資産」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が前項の規定により選定した一の特定譲渡に限る。第七項及び第十六項において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る法附則第三十四条第一項(法附則第三十四条の二第一項又は第三十四条の三第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四項(法附則第三十四条の二第五項又は第三十四条の三第三項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法附則第三十五条第一項又は第五項の規定によりこれらの規定に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
2
法附則第四条の二第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同号に規定する譲渡資産(第七項及び第十六項において「譲渡資産」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が前項の規定により選定した一の特定譲渡に限る。第七項及び第十六項において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る法附則第三十四条第一項(法附則第三十四条の二第一項又は第三十四条の三第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四項(法附則第三十四条の二第五項又は第三十四条の三第三項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法附則第三十五条第一項又は第五項の規定によりこれらの規定に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
3
法附則第四条の二第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該金額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
3
法附則第四条の二第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該金額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
一
当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年(その年分の所得税につき所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出する年に限る。)において、その年分の同法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項又は第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項又は第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額がある場合 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
一
当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年(その年分の所得税につき所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出する年に限る。)において、その年分の同法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項又は第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項又は第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額がある場合 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
二
当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年において生じた法第三十二条第九項又は第三百十三条第九項に規定する変動所得の金額の計算上生じた損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額がある場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
二
当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年において生じた法第三十二条第九項又は第三百十三条第九項に規定する変動所得の金額の計算上生じた損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額がある場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
4
法附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
4
法附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
5
道府県民税の所得割の納税義務者の前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三十二条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三十二条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条の二第四項の規定による控除及び法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間(法第三十三条第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、前年前五年間)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
5
道府県民税の所得割の納税義務者の前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三十二条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三十二条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条の二第四項の規定による控除及び法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間(法第三十三条第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、前年前五年間)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
6
前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条の二第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する第七条の九第二項に規定する特例対象純損失金額若しくは同条第三項に規定する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、前項の規定による控除を行う。
6
前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条の二第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する第七条の九第二項に規定する特例対象純損失金額若しくは同条第三項に規定する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、前項の規定による控除を行う。
7
法附則第四条の二第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る特定居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
7
法附則第四条の二第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る特定居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
8
法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における法附則第四条の二第四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
8
法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における法附則第四条の二第四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
9
法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における第四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
9
法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における第四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
10
法附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
10
法附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
一
前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二
法附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
二
法附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
三
前二号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
三
前二号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
11
法附則第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の二の二第一項
★挿入★
又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
★挿入★
若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
11
法附則第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の二の二第一項
、第三十五条の三の六第一項
又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
、法附則第三十五条の三の六第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額
若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
12
法附則第四条の二第四項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
12
法附則第四条の二第四項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三十二条第三項
同項の規定による道府県民税に関する申告書
同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項及び第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項
第四十五条の二第一項の規定による申告書
第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(法附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第三項
同項の規定による道府県民税に関する申告書
同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項及び第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項
第四十五条の二第一項の規定による申告書
第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(法附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
13
法附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
13
法附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
14
市町村民税の所得割の納税義務者の前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三百十三条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三百十三条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条の二第十項の規定による控除及び法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間(法第三百十四条第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、前年前五年間)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
14
市町村民税の所得割の納税義務者の前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三百十三条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三百十三条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条の二第十項の規定による控除及び法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間(法第三百十四条第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、前年前五年間)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
15
前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条の二第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する第四十八条の三第二項に規定する特例対象純損失金額若しくは同条第三項に規定する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、前項の規定による控除を行う。
15
前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条の二第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する第四十八条の三第二項に規定する特例対象純損失金額若しくは同条第三項に規定する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、前項の規定による控除を行う。
16
法附則第四条の二第十一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る特定居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
16
法附則第四条の二第十一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る特定居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
17
法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における法附則第四条の二第十項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
17
法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における法附則第四条の二第十項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
18
法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における第十三項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
18
法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における第十三項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
19
法附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
19
法附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
一
前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二
法附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
二
法附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
三
前二号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
三
前二号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
20
法附則第三十三条の二第五項、第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十五条の二第五項、第三十五条の二の二第五項
★挿入★
又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
★挿入★
若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
20
法附則第三十三条の二第五項、第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十五条の二第五項、第三十五条の二の二第五項
、第三十五条の三の六第四項
又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
、法附則第三十五条の三の六第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額
若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
21
法附則第四条の二第十項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
21
法附則第四条の二第十項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三百十三条第三項
同項の規定による申告書
同項の規定による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項及び第九項
による申告書
による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項
第三百十七条の二第一項の規定による申告書
第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項
による申告書
による申告書(法附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項
同項の規定による申告書
同項の規定による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項及び第九項
による申告書
による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項
第三百十七条の二第一項の規定による申告書
第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項
による申告書
による申告書(法附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
(平一六政一〇八・追加、平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二三政四四・平二三政三八六・平二五政一七三・平二九政二三九・令五政一三二・令八政八三・一部改正)
(平一六政一〇八・追加、平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二三政四四・平二三政三八六・平二五政一七三・平二九政二三九・令五政一三二・令八政八三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(法人の道府県民税及び市町村民税の課税標準等の特例)
(法人の道府県民税及び市町村民税の課税標準等の特例)
第五条の二の四
当分の間、第八条の六第一項(第四十八条の十において準用する場合を含む。)に規定する予定申告法人の同項(第四十八条の十において準用する場合を含む。)に規定する六月経過日の前日までに前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号(これらの規定を
同条第十八項
において準用する場合を含む。)の規定(次項から第四項までにおいて「特別税額加算規定」という。)により加算された金額がある場合における第八条の六第一項及び第四十八条の十の規定の適用については、同項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(これらの規定を
同条第十八項
において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項」と、同条中「第八条の六の規定」とあるのは「附則第五条の二の四第一項の規定により読み替えて適用される第八条の六第一項及び同条第二項から第六項までの規定」とする。
第五条の二の四
当分の間、第八条の六第一項(第四十八条の十において準用する場合を含む。)に規定する予定申告法人の同項(第四十八条の十において準用する場合を含む。)に規定する六月経過日の前日までに前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号(これらの規定を
同法第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号
において準用する場合を含む。)の規定(次項から第四項までにおいて「特別税額加算規定」という。)により加算された金額がある場合における第八条の六第一項及び第四十八条の十の規定の適用については、同項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(これらの規定を
同法第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号
において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項」と、同条中「第八条の六の規定」とあるのは「附則第五条の二の四第一項の規定により読み替えて適用される第八条の六第一項及び同条第二項から第六項までの規定」とする。
2
当分の間、第八条の六第一項(第八条の八及び第四十八条の十の三において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の法人の第八条の六第一項に規定する六月経過日の前日までに前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに特別税額加算規定により加算された金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは、「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(これらの規定を
同条第十八項
において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項」とする。
2
当分の間、第八条の六第一項(第八条の八及び第四十八条の十の三において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の法人の第八条の六第一項に規定する六月経過日の前日までに前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに特別税額加算規定により加算された金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは、「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(これらの規定を
同法第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号
において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項」とする。
3
当分の間、第八条の六第二項第一号(第四十八条の十において準用する場合を含む。)の被合併法人の同号(第四十八条の十において準用する場合を含む。)に規定する最も新しい事業年度に係る法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに特別税額加算規定により加算された金額がある場合における同号及び第四十八条の十の規定の適用については、同号中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(これらの規定を
同条第十八項
において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項」と、同条中「第八条の六の規定」とあるのは「第八条の六第一項及び第三項から第六項まで並びに附則第五条の二の四第三項の規定により読み替えて適用される第八条の六第二項の規定」とする。
3
当分の間、第八条の六第二項第一号(第四十八条の十において準用する場合を含む。)の被合併法人の同号(第四十八条の十において準用する場合を含む。)に規定する最も新しい事業年度に係る法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに特別税額加算規定により加算された金額がある場合における同号及び第四十八条の十の規定の適用については、同号中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(これらの規定を
同法第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号
において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項」と、同条中「第八条の六の規定」とあるのは「第八条の六第一項及び第三項から第六項まで並びに附則第五条の二の四第三項の規定により読み替えて適用される第八条の六第二項の規定」とする。
4
当分の間、第八条の六第二項第一号(第八条の八及び第四十八条の十の三において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の被合併法人の同号に規定する最も新しい事業年度に係る法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに特別税額加算規定により加算された金額がある場合における同号の規定の適用については、同号中「第四十二条の十四第一項」とあるのは、「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(これらの規定を
同条第十八項
において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項」とする。
4
当分の間、第八条の六第二項第一号(第八条の八及び第四十八条の十の三において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の被合併法人の同号に規定する最も新しい事業年度に係る法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに特別税額加算規定により加算された金額がある場合における同号の規定の適用については、同号中「第四十二条の十四第一項」とあるのは、「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(これらの規定を
同法第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号
において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項」とする。
5
当分の間、租税特別措置法第四十二条の四第四項に規定する中小企業者等(以下この項において「中小企業者等」という。)の各事業年度(当該各事業年度又は当該中小企業者等に係る同条第八項第三号イの他の通算法人の同項第二号に規定する他の事業年度において同項第五号に規定する当初申告税額控除可能分配額(同項第三号の中小企業者等税額控除限度額に係るものに限る。)がある場合の当該各事業年度に限る。)の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同条第八項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第八条の二十第一項及び第八条の二十三並びに第四十八条の十一の二、第四十八条の十一の十、第四十八条の十一の十三、第四十八条の十一の十八、第四十八条の十一の二十二第一項及び第四十八条の十一の二十五の規定の適用については、第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第八条の二十第一項及び第八条の二十三中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号、第四十二条の十四第一項」と、第四十八条の十一の二中「第八条の十三」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の十三」と、第四十八条の十一の十中「第八条の十六の六」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の十六の六」と、第四十八条の十一の十三中「第八条の十七」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の十七」と、第四十八条の十一の十八中「第八条の十九の三」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の十九の三」と、第四十八条の十一の二十二第一項中「第八条の二十第一項」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の二十第一項」と、第四十八条の十一の二十五中「第八条の二十三」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の二十三」とする。
5
当分の間、租税特別措置法第四十二条の四第四項に規定する中小企業者等(以下この項において「中小企業者等」という。)の各事業年度(当該各事業年度又は当該中小企業者等に係る同条第八項第三号イの他の通算法人の同項第二号に規定する他の事業年度において同項第五号に規定する当初申告税額控除可能分配額(同項第三号の中小企業者等税額控除限度額に係るものに限る。)がある場合の当該各事業年度に限る。)の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同条第八項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第八条の二十第一項及び第八条の二十三並びに第四十八条の十一の二、第四十八条の十一の十、第四十八条の十一の十三、第四十八条の十一の十八、第四十八条の十一の二十二第一項及び第四十八条の十一の二十五の規定の適用については、第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第八条の二十第一項及び第八条の二十三中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号、第四十二条の十四第一項」と、第四十八条の十一の二中「第八条の十三」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の十三」と、第四十八条の十一の十中「第八条の十六の六」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の十六の六」と、第四十八条の十一の十三中「第八条の十七」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の十七」と、第四十八条の十一の十八中「第八条の十九の三」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の十九の三」と、第四十八条の十一の二十二第一項中「第八条の二十第一項」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の二十第一項」と、第四十八条の十一の二十五中「第八条の二十三」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の二十三」とする。
6
前条の規定は、前項に規定する中小企業者等について準用する。
6
前条の規定は、前項に規定する中小企業者等について準用する。
7
当分の間、租税特別措置法
第四十二条の十二の五第三項
に規定する中小企業者等の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同法
第四十二条の四第十八項
において準用する
同条第八項第六号ロ
又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第八条の二十第一項及び第八条の二十三並びに第四十八条の十一の二、第四十八条の十一の十、第四十八条の十一の十三、第四十八条の十一の十八、第四十八条の十一の二十二第一項及び第四十八条の十一の二十五の規定の適用については、第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第八条の二十第一項及び第八条の二十三中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「
第四十二条の四第十八項
において準用する
同条第八項第六号ロ
若しくは第七号又は同法第四十二条の十四第一項」と、「又は第六十三条第一項」とあるのは「若しくは第六十三条第一項」と、第四十八条の十一の二中「第八条の十三」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の十三」と、第四十八条の十一の十中「第八条の十六の六」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の十六の六」と、第四十八条の十一の十三中「第八条の十七」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の十七」と、第四十八条の十一の十八中「第八条の十九の三」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の十九の三」と、第四十八条の十一の二十二第一項中「第八条の二十第一項」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の二十第一項」と、第四十八条の十一の二十五中「第八条の二十三」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の二十三」とする。
7
当分の間、租税特別措置法
第四十二条の十二の五第二項
に規定する中小企業者等の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同法
第四十二条の四の二第二項
において準用する
同法第四十二条の四第八項第六号ロ
又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第八条の二十第一項及び第八条の二十三並びに第四十八条の十一の二、第四十八条の十一の十、第四十八条の十一の十三、第四十八条の十一の十八、第四十八条の十一の二十二第一項及び第四十八条の十一の二十五の規定の適用については、第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第八条の二十第一項及び第八条の二十三中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「
第四十二条の四の二第二項
において準用する
同法第四十二条の四第八項第六号ロ
若しくは第七号又は同法第四十二条の十四第一項」と、「又は第六十三条第一項」とあるのは「若しくは第六十三条第一項」と、第四十八条の十一の二中「第八条の十三」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の十三」と、第四十八条の十一の十中「第八条の十六の六」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の十六の六」と、第四十八条の十一の十三中「第八条の十七」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の十七」と、第四十八条の十一の十八中「第八条の十九の三」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の十九の三」と、第四十八条の十一の二十二第一項中「第八条の二十第一項」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の二十第一項」と、第四十八条の十一の二十五中「第八条の二十三」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の二十三」とする。
(令二政二六四・追加、令六政一三六・一部改正)
(令二政二六四・追加、令六政一三六・令八政八三・一部改正)
施行日:令和九年七月九十九日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(法人の道府県民税及び市町村民税の課税標準等の特例)
(法人の道府県民税及び市町村民税の課税標準等の特例)
第五条の二の四
当分の間、第八条の六第一項(第四十八条の十において準用する場合を含む。)に規定する予定申告法人の同項(第四十八条の十において準用する場合を含む。)に規定する六月経過日の前日までに前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号(これらの規定を同法第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。)の規定(次項から第四項までにおいて「特別税額加算規定」という。)により加算された金額がある場合における第八条の六第一項及び第四十八条の十の規定の適用については、同項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(これらの規定を同法第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項」と、同条中「第八条の六の規定」とあるのは「附則第五条の二の四第一項の規定により読み替えて適用される第八条の六第一項及び同条第二項から第六項までの規定」とする。
第五条の二の四
当分の間、第八条の六第一項(第四十八条の十において準用する場合を含む。)に規定する予定申告法人の同項(第四十八条の十において準用する場合を含む。)に規定する六月経過日の前日までに前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号(これらの規定を同法第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。)の規定(次項から第四項までにおいて「特別税額加算規定」という。)により加算された金額がある場合における第八条の六第一項及び第四十八条の十の規定の適用については、同項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(これらの規定を同法第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項」と、同条中「第八条の六の規定」とあるのは「附則第五条の二の四第一項の規定により読み替えて適用される第八条の六第一項及び同条第二項から第六項までの規定」とする。
2
当分の間、第八条の六第一項(第八条の八及び第四十八条の十の三において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の法人の第八条の六第一項に規定する六月経過日の前日までに前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに特別税額加算規定により加算された金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは、「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(これらの規定を同法第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項」とする。
2
当分の間、第八条の六第一項(第八条の八及び第四十八条の十の三において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の法人の第八条の六第一項に規定する六月経過日の前日までに前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに特別税額加算規定により加算された金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは、「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(これらの規定を同法第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項」とする。
3
当分の間、第八条の六第二項第一号(第四十八条の十において準用する場合を含む。)の被合併法人の同号(第四十八条の十において準用する場合を含む。)に規定する最も新しい事業年度に係る法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに特別税額加算規定により加算された金額がある場合における同号及び第四十八条の十の規定の適用については、同号中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(これらの規定を同法第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項」と、同条中「第八条の六の規定」とあるのは「第八条の六第一項及び第三項から第六項まで並びに附則第五条の二の四第三項の規定により読み替えて適用される第八条の六第二項の規定」とする。
3
当分の間、第八条の六第二項第一号(第四十八条の十において準用する場合を含む。)の被合併法人の同号(第四十八条の十において準用する場合を含む。)に規定する最も新しい事業年度に係る法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに特別税額加算規定により加算された金額がある場合における同号及び第四十八条の十の規定の適用については、同号中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(これらの規定を同法第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項」と、同条中「第八条の六の規定」とあるのは「第八条の六第一項及び第三項から第六項まで並びに附則第五条の二の四第三項の規定により読み替えて適用される第八条の六第二項の規定」とする。
4
当分の間、第八条の六第二項第一号(第八条の八及び第四十八条の十の三において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の被合併法人の同号に規定する最も新しい事業年度に係る法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに特別税額加算規定により加算された金額がある場合における同号の規定の適用については、同号中「第四十二条の十四第一項」とあるのは、「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(これらの規定を同法第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項」とする。
4
当分の間、第八条の六第二項第一号(第八条の八及び第四十八条の十の三において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の被合併法人の同号に規定する最も新しい事業年度に係る法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに特別税額加算規定により加算された金額がある場合における同号の規定の適用については、同号中「第四十二条の十四第一項」とあるのは、「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(これらの規定を同法第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項」とする。
5
当分の間、租税特別措置法第四十二条の四第四項に規定する中小企業者等(以下この項において「中小企業者等」という。)の各事業年度(当該各事業年度又は当該中小企業者等に係る同条第八項第三号イの他の通算法人の同項第二号に規定する他の事業年度において同項第五号に規定する当初申告税額控除可能分配額(同項第三号の中小企業者等税額控除限度額に係るものに限る。)がある場合の当該各事業年度に限る。)の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同条第八項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第八条の二十第一項及び第八条の二十三並びに第四十八条の十一の二、第四十八条の十一の十、第四十八条の十一の十三、第四十八条の十一の十八、第四十八条の十一の二十二第一項及び第四十八条の十一の二十五の規定の適用については、第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第八条の二十第一項及び第八条の二十三中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号、第四十二条の十四第一項」と、第四十八条の十一の二中「第八条の十三」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の十三」と、第四十八条の十一の十中「第八条の十六の六」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の十六の六」と、第四十八条の十一の十三中「第八条の十七」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の十七」と、第四十八条の十一の十八中「第八条の十九の三」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の十九の三」と、第四十八条の十一の二十二第一項中「第八条の二十第一項」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の二十第一項」と、第四十八条の十一の二十五中「第八条の二十三」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の二十三」とする。
5
当分の間、租税特別措置法第四十二条の四第四項に規定する中小企業者等(以下この項において「中小企業者等」という。)の各事業年度(当該各事業年度又は当該中小企業者等に係る同条第八項第三号イの他の通算法人の同項第二号に規定する他の事業年度において同項第五号に規定する当初申告税額控除可能分配額(同項第三号の中小企業者等税額控除限度額に係るものに限る。)がある場合の当該各事業年度に限る。)の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同条第八項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第八条の二十第一項及び第八条の二十三並びに第四十八条の十一の二、第四十八条の十一の十、第四十八条の十一の十三、第四十八条の十一の十八、第四十八条の十一の二十二第一項及び第四十八条の十一の二十五の規定の適用については、第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第八条の二十第一項及び第八条の二十三中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号、第四十二条の十四第一項」と、第四十八条の十一の二中「第八条の十三」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の十三」と、第四十八条の十一の十中「第八条の十六の六」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の十六の六」と、第四十八条の十一の十三中「第八条の十七」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の十七」と、第四十八条の十一の十八中「第八条の十九の三」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の十九の三」と、第四十八条の十一の二十二第一項中「第八条の二十第一項」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の二十第一項」と、第四十八条の十一の二十五中「第八条の二十三」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の二十三」とする。
6
前条の規定は、前項に規定する中小企業者等について準用する。
6
前条の規定は、前項に規定する中小企業者等について準用する。
7
当分の間、租税特別措置法第四十二条の十二の五第二項に規定する中小企業者等
★挿入★
の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同法第四十二条の四の二第二項において準用する同法第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第八条の二十第一項及び第八条の二十三並びに第四十八条の十一の二、第四十八条の十一の十、第四十八条の十一の十三、第四十八条の十一の十八、第四十八条の十一の二十二第一項及び第四十八条の十一の二十五の規定の適用については、第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第八条の二十第一項及び第八条の二十三中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四の二第二項において準用する同法第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号又は同法第四十二条の十四第一項」と、「又は第六十三条第一項」とあるのは「若しくは第六十三条第一項」と、第四十八条の十一の二中「第八条の十三」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の十三」と、第四十八条の十一の十中「第八条の十六の六」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の十六の六」と、第四十八条の十一の十三中「第八条の十七」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の十七」と、第四十八条の十一の十八中「第八条の十九の三」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の十九の三」と、第四十八条の十一の二十二第一項中「第八条の二十第一項」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の二十第一項」と、第四十八条の十一の二十五中「第八条の二十三」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の二十三」とする。
7
当分の間、租税特別措置法第四十二条の十二の五第二項に規定する中小企業者等
(次項において「中小企業者等」という。)
の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同法第四十二条の四の二第二項において準用する同法第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第八条の二十第一項及び第八条の二十三並びに第四十八条の十一の二、第四十八条の十一の十、第四十八条の十一の十三、第四十八条の十一の十八、第四十八条の十一の二十二第一項及び第四十八条の十一の二十五の規定の適用については、第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第八条の二十第一項及び第八条の二十三中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四の二第二項において準用する同法第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号又は同法第四十二条の十四第一項」と、「又は第六十三条第一項」とあるのは「若しくは第六十三条第一項」と、第四十八条の十一の二中「第八条の十三」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の十三」と、第四十八条の十一の十中「第八条の十六の六」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の十六の六」と、第四十八条の十一の十三中「第八条の十七」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の十七」と、第四十八条の十一の十八中「第八条の十九の三」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の十九の三」と、第四十八条の十一の二十二第一項中「第八条の二十第一項」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の二十第一項」と、第四十八条の十一の二十五中「第八条の二十三」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の二十三」とする。
★新設★
8
当分の間、中小企業者等の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の五第三項第二号において準用する同法第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第八条の二十第一項及び第八条の二十三並びに第四十八条の十一の二、第四十八条の十一の十、第四十八条の十一の十三、第四十八条の十一の十八、第四十八条の十一の二十二第一項及び第四十八条の十一の二十五の規定の適用については、第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第八条の二十第一項及び第八条の二十三中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の五第三項第二号において準用する同法第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号又は同法第四十二条の十四第一項」と、「又は第六十三条第一項」とあるのは「若しくは第六十三条第一項」と、第四十八条の十一の二中「第八条の十三」とあるのは「附則第五条の二の四第八項の規定により読み替えて適用される第八条の十三」と、第四十八条の十一の十中「第八条の十六の六」とあるのは「附則第五条の二の四第八項の規定により読み替えて適用される第八条の十六の六」と、第四十八条の十一の十三中「第八条の十七」とあるのは「附則第五条の二の四第八項の規定により読み替えて適用される第八条の十七」と、第四十八条の十一の十八中「第八条の十九の三」とあるのは「附則第五条の二の四第八項の規定により読み替えて適用される第八条の十九の三」と、第四十八条の十一の二十二第一項中「第八条の二十第一項」とあるのは「附則第五条の二の四第八項の規定により読み替えて適用される第八条の二十第一項」と、第四十八条の十一の二十五中「第八条の二十三」とあるのは「附則第五条の二の四第八項の規定により読み替えて適用される第八条の二十三」とする。
(令二政二六四・追加、令六政一三六・令八政八三・一部改正)
(令二政二六四・追加、令六政一三六・令八政八三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(法人の事業税の課税標準の特例)
(法人の事業税の課税標準の特例)
第六条の二
法
附則第九条第七項第一号
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から第二十条の二の二十三各号に掲げる金額の合計額を控除して得た金額とする。
第六条の二
法
附則第九条第六項第一号
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から第二十条の二の二十三各号に掲げる金額の合計額を控除して得た金額とする。
2
法
附則第九条第八項に
規定する政令で定める
収入金額は
、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める
収入金額と
する。
2
法
附則第九条第七項に
規定する政令で定める
金額は
、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める
金額と
する。
一
法
附則第九条第八項第一号に掲げる
場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に
定める収入金額
一
法
附則第九条第七項第一号に掲げる
場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に
定める金額
イ
電気供給業を行う法人が法
附則第九条第八項第一号
に規定する他の電気供給業を行う法人に対して電気事業法第十七条第一項又は第二十七条の十二の十第一項に規定する託送供給に係る料金を支払う場合 当該料金として支払うべき金額に相当する
収入金額
イ
電気供給業を行う法人が法
附則第九条第七項第一号
に規定する他の電気供給業を行う法人に対して電気事業法第十七条第一項又は第二十七条の十二の十第一項に規定する託送供給に係る料金を支払う場合 当該料金として支払うべき金額に相当する
金額
ロ
電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される発電事業等(法第七十二条の二第一項第三号に規定する発電事業等をいう。ハにおいて同じ。)を行う法人に対して電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金に相当する額を支払う場合 当該料金に相当する額として支払うべき金額に
相当する収入金額
ロ
電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される発電事業等(法第七十二条の二第一項第三号に規定する発電事業等をいう。ハにおいて同じ。)を行う法人に対して電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金に相当する額を支払う場合 当該料金に相当する額として支払うべき金額に
相当する金額
ハ
電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課されない発電事業等を行う者に対して電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金に相当する額を支払い、かつ、当該者が法
附則第九条第八項第一号の二
に規定する一般送配電事業等を行う法人に対して当該料金(これに相当する額を含む。)を支払う場合 当該電気供給業を行う法人が当該料金に相当する額として支払うべき金額に
相当する収入金額
ハ
電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課されない発電事業等を行う者に対して電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金に相当する額を支払い、かつ、当該者が法
附則第九条第七項第一号の二
に規定する一般送配電事業等を行う法人に対して当該料金(これに相当する額を含む。)を支払う場合 当該電気供給業を行う法人が当該料金に相当する額として支払うべき金額に
相当する金額
一の二
法
附則第九条第八項第一号の二
に掲げる場合 電気供給業を行う法人が電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金(これに相当する額を含む。)として同号に規定する一般送配電事業等を行う法人に対して支払うべき金額に相当する
収入金額
一の二
法
附則第九条第七項第一号の二
に掲げる場合 電気供給業を行う法人が電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金(これに相当する額を含む。)として同号に規定する一般送配電事業等を行う法人に対して支払うべき金額に相当する
金額
一の三
法
附則第九条第八項第一号の三
に掲げる場合 電気供給業を行う法人が電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金として同号に規定する一般送配電事業を行う法人に対して支払うべき金額に相当する
収入金額
一の三
法
附則第九条第七項第一号の三
に掲げる場合 電気供給業を行う法人が電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金として同号に規定する一般送配電事業を行う法人に対して支払うべき金額に相当する
金額
二
法
附則第九条第八項第二号
に掲げる場合 電気供給業を行う法人が同号に規定する配電事業に係る定期支払額として同号に規定する一般送配電事業を行う法人に対して支払うべき金額として総務省令で定める金額に相当する
収入金額
二
法
附則第九条第七項第二号
に掲げる場合 電気供給業を行う法人が同号に規定する配電事業に係る定期支払額として同号に規定する一般送配電事業を行う法人に対して支払うべき金額として総務省令で定める金額に相当する
金額
三
法
附則第九条第八項第三号
に掲げる場合 電気供給業を行う法人が同項第二号に規定する配電事業に係る定期支払額として同項第三号に規定する配電事業を行う法人に対して支払うべき金額として総務省令で定める金額に相当する
収入金額
三
法
附則第九条第七項第三号
に掲げる場合 電気供給業を行う法人が同項第二号に規定する配電事業に係る定期支払額として同項第三号に規定する配電事業を行う法人に対して支払うべき金額として総務省令で定める金額に相当する
金額
3
法
附則第九条第十項
に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定するガス供給業を行う法人がガス事業法第二条第四項に規定する託送供給に係る料金として法
附則第九条第十項
に規定する他のガス供給業を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額とする。
3
法
附則第九条第九項
に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定するガス供給業を行う法人がガス事業法第二条第四項に規定する託送供給に係る料金として法
附則第九条第九項
に規定する他のガス供給業を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額とする。
4
法
附則第九条第十三項
に規定する政令で定める事項は、租税特別措置法施行令第二十七条の十二の五第一項に規定する事項とする。
4
法
附則第九条第十二項
に規定する政令で定める事項は、租税特別措置法施行令第二十七条の十二の五第一項に規定する事項とする。
5
法
附則第九条第十三項
に規定する政令で定める場合は、同項の規定の適用を受ける事業年度に係る法第七十二条の二十五第八項若しくは第十一項、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十八第一項の規定による申告書に、経済産業大臣の法
附則第九条第十三項
の法人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を証する書類の写しの添付がある場合とする。
5
法
附則第九条第十二項
に規定する政令で定める場合は、同項の規定の適用を受ける事業年度に係る法第七十二条の二十五第八項若しくは第十一項、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十八第一項の規定による申告書に、経済産業大臣の法
附則第九条第十二項
の法人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を証する書類の写しの添付がある場合とする。
6
法
附則第九条第十六項
の規定により読み替えて適用される
同条第十三項又は第十四項
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、租税特別措置法
第四十二条の十二の五第五項第九号
に規定する雇用者給与等支給額に、法第七十二条の二第一項第一号イ若しくは第三号イに掲げる法人又は同項第四号に掲げる事業を行う法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所(法第七十二条第五号ただし書に規定する外国法人にあつては、恒久的施設。以下この項において同じ。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち事業税を課されない事業及び法第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業以外の事業に係る者の数を当該法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者の数で除して計算した割合を乗じて計算した金額とする。
6
法
附則第九条第十五項
の規定により読み替えて適用される
同条第十二項又は第十三項
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、租税特別措置法
第四十二条の十二の五第四項第八号
に規定する雇用者給与等支給額に、法第七十二条の二第一項第一号イ若しくは第三号イに掲げる法人又は同項第四号に掲げる事業を行う法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所(法第七十二条第五号ただし書に規定する外国法人にあつては、恒久的施設。以下この項において同じ。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち事業税を課されない事業及び法第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業以外の事業に係る者の数を当該法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者の数で除して計算した割合を乗じて計算した金額とする。
7
第二十条の二の二十一第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
7
第二十条の二の二十一第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
8
法
附則第九条第十九項
に規定する政令で定める
収入金額
は、同項に規定する廃炉等実施認定事業者が同項に規定する小売電気事業者又は同項に規定する一般送配電事業者から原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の三第一項の規定による廃炉等積立金として積み立てる金銭として交付を受けるべき金額に相当する
収入金額
とする。
8
法
附則第九条第十八項
に規定する政令で定める
金額
は、同項に規定する廃炉等実施認定事業者が同項に規定する小売電気事業者又は同項に規定する一般送配電事業者から原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の三第一項の規定による廃炉等積立金として積み立てる金銭として交付を受けるべき金額に相当する
金額
とする。
9
法
附則第九条第二十項
に規定する政令で定める
収入金額
は、電気供給業を行う法人が、同項に規定する卸電力取引所を介して自らが供給を行つた電気の供給を受けて、当該電気の供給を行う場合において、当該法人が当該供給を受けた電気の料金として支払うべき金額に相当する
収入金額
とする。
9
法
附則第九条第十九項
に規定する政令で定める
金額
は、電気供給業を行う法人が、同項に規定する卸電力取引所を介して自らが供給を行つた電気の供給を受けて、当該電気の供給を行う場合において、当該法人が当該供給を受けた電気の料金として支払うべき金額に相当する
金額
とする。
10
法
附則第九条第二十一項
に規定する政令で定める
収入金額
は、特定吸収分割会社(同項に規定する特定吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(
同条第二十一項
に規定する特定吸収分割承継会社をいう。以下この項において同じ。)が
同条第二十一項
に規定する当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち同項に規定する総務省令で定めるもの(以下この項において「特定取引」という。)を行う場合において、当該特定吸収分割会社又は当該特定吸収分割承継会社が当該特定取引の相手方から支払を受けるべき金額に相当する
収入金額
とする。
10
法
附則第九条第二十項
に規定する政令で定める
金額
は、特定吸収分割会社(同項に規定する特定吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(
同条第二十項
に規定する特定吸収分割承継会社をいう。以下この項において同じ。)が
同条第二十項
に規定する当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち同項に規定する総務省令で定めるもの(以下この項において「特定取引」という。)を行う場合において、当該特定吸収分割会社又は当該特定吸収分割承継会社が当該特定取引の相手方から支払を受けるべき金額に相当する
金額
とする。
11
法
附則第九条第二十二項
に規定する政令で定める
収入金額
は、同項に規定する一般送配電事業者が同項に規定する原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額及び同項に規定する原子力発電工作物の廃止に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額(以下この項において「賠償負担金相当金額等」という。)を
同条第二十二項
に規定する発電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合にあつては当該一般送配電事業者が当該発電事業者に交付する賠償負担金相当金額等に相当する
収入金額
とし、同項に規定する配電事業者が賠償負担金相当金額等を同項に規定する一般送配電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合にあつては当該配電事業者が当該一般送配電事業者に交付する賠償負担金相当金額等に相当する
収入金額
とする。
11
法
附則第九条第二十一項
に規定する政令で定める
金額
は、同項に規定する一般送配電事業者が同項に規定する原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額及び同項に規定する原子力発電工作物の廃止に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額(以下この項において「賠償負担金相当金額等」という。)を
同条第二十一項
に規定する発電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合にあつては当該一般送配電事業者が当該発電事業者に交付する賠償負担金相当金額等に相当する
金額
とし、同項に規定する配電事業者が賠償負担金相当金額等を同項に規定する一般送配電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合にあつては当該配電事業者が当該一般送配電事業者に交付する賠償負担金相当金額等に相当する
金額
とする。
12
法
附則第九条第二十三項
に規定する政令で定める
収入金額
は、特定吸収分割会社(同項に規定する特定吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(
同条第二十三項
に規定する特定吸収分割承継会社をいう。以下この項において同じ。)が
同条第二十三項
に規定する当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち同項に規定する総務省令で定めるもの(以下この項において「特定取引」という。)を行う場合において、当該特定吸収分割会社又は当該特定吸収分割承継会社が当該特定取引の相手方から支払を受けるべき金額に相当する
収入金額
とする。
12
法
附則第九条第二十二項
に規定する政令で定める
金額
は、特定吸収分割会社(同項に規定する特定吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(
同条第二十二項
に規定する特定吸収分割承継会社をいう。以下この項において同じ。)が
同条第二十二項
に規定する当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち同項に規定する総務省令で定めるもの(以下この項において「特定取引」という。)を行う場合において、当該特定吸収分割会社又は当該特定吸収分割承継会社が当該特定取引の相手方から支払を受けるべき金額に相当する
金額
とする。
13
法
附則第九条第二十五項
に規定する政令で定める
収入金額
は、電気供給業を行う法人が電気事業法第二十八条の四十第一項第五号に掲げる業務に係る対価として広域的運営推進機関に対して支払うべき金額として総務省令で定める金額に相当する
収入金額
とする。
13
法
附則第九条第二十四項
に規定する政令で定める
金額
は、電気供給業を行う法人が電気事業法第二十八条の四十第一項第五号に掲げる業務に係る対価として広域的運営推進機関に対して支払うべき金額として総務省令で定める金額に相当する
金額
とする。
★新設★
14
法附則第九条第二十六項に規定する政令で定める金額は、同項の地域間連系線の整備等に必要な費用に相当する金額として総務省令で定める金額に相当する金額とする。
(平一二政一五四・追加、平一三政一四三・一部改正、平一四政一一七・旧附則第六条の二の三繰上、平一四政二七二・一部改正・旧附則第六条の二の二繰上、平一五政一二八・旧附則第六条の二繰下、平一六政一〇八・平一七政九四・一部改正、平一八政一二一・旧附則第六条の二の二繰上、平一九政二三三・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三〇政一二六・平三一政八七・令二政一〇九・令二政二六四・令三政一〇七・令四政一三三・令五政一三二・令六政一三六・令六政一三七・令七政一一九・一部改正)
(平一二政一五四・追加、平一三政一四三・一部改正、平一四政一一七・旧附則第六条の二の三繰上、平一四政二七二・一部改正・旧附則第六条の二の二繰上、平一五政一二八・旧附則第六条の二繰下、平一六政一〇八・平一七政九四・一部改正、平一八政一二一・旧附則第六条の二の二繰上、平一九政二三三・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三〇政一二六・平三一政八七・令二政一〇九・令二政二六四・令三政一〇七・令四政一三三・令五政一三二・令六政一三六・令六政一三七・令七政一一九・令八政八三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(譲渡割に係る徴収取扱費の支払)
(譲渡割に係る徴収取扱費の支払)
第六条の十一
道府県は、毎年度、法附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる
各期間
(以下この条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。)ごとに、当該
各徴収取扱費算定期間
内に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該
各徴収取扱費算定期間
内に法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等(同条に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の二十二分の十に相当する額(次条において「徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・五五を乗じて得た金額を、総務省令で定めるところにより、国に支払うものとする。
第六条の十一
道府県は、毎年度、法附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる
期間
(以下この条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。)ごとに、当該
徴収取扱費算定期間
内に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該
徴収取扱費算定期間
内に法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等(同条に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の二十二分の十に相当する額(次条において「徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・五五を乗じて得た金額を、総務省令で定めるところにより、国に支払うものとする。
一
前年度十二月
から
前年度二月
まで
一
当該年度の前年度の十二月
から
二月
まで
二
前年度
三月から
五月
まで
二
当該年度の前年度の
三月から
当該年度の五月
まで
三
六月
から八月まで
三
当該年度の六月
から八月まで
四
九月
から十一月まで
四
当該年度の九月
から十一月まで
2
法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が当該徴収取扱費算定期間の次の徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなして、前項の規定を適用する。
2
法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が当該徴収取扱費算定期間の次の徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなして、前項の規定を適用する。
(平七政三四二・追加、平一二政三〇四・平二六政一三二・平二六政三一六・平二八政一三三・平二九政一一八・令二政一〇九・一部改正)
(平七政三四二・追加、平一二政三〇四・平二六政一三二・平二六政三一六・平二八政一三三・平二九政一一八・令二政一〇九・令八政八三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(譲渡割に係る徴収取扱費の算定に関し必要な事項の通知)
(譲渡割に係る徴収取扱費の算定に関し必要な事項の通知)
第六条の十二
国は、
各徴収取扱費算定期間
ごとに、
各道府県ごとの
当該
各徴収取扱費算定期間
に係る
★挿入★
徴収取扱費基礎額
を、
当該
各徴収取扱費算定期間
経過後三月以内に、各道府県知事に、法附則第九条の十四第二項の通知として通知するものとする。
第六条の十二
国は、
徴収取扱費算定期間
ごとに、
★削除★
当該
徴収取扱費算定期間
に係る
各道府県の
徴収取扱費基礎額
について、
当該
徴収取扱費算定期間
経過後三月以内に、各道府県知事に、法附則第九条の十四第二項の通知として通知するものとする。
(平七政三四二・追加)
(平七政三四二・追加、令八政八三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(地方消費税の清算の時期等の特例)
(地方消費税の清算の時期等の特例)
第六条の十三
当分の間、第三十五条の十九の規定の適用については、同条第一項中「法第七十二条の百十四第一項の規定」とあるのは「法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される法第七十二条の百十四第一項の規定」と、「
当該道府県が
収入した譲渡割額に相当する額(当該期間内に譲渡割に係る還付金等(法第七十二条の百四第三項に規定する還付金等をいう。)を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。次項並びに第三十五条の二十一第一項及び第二項において同じ。)及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額」とあるのは「当該道府県に法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第九条の六第三項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額」と、「法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費」とあるのは「法第七十二条の百十三第一項及び法附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費」と、同項の表中「
前年度一月から前年度三月まで
」とあるのは「
前年度二月から四月まで
」と、「
四月から六月まで
」とあるのは「
五月から七月まで
」と、「
七月から九月まで
」とあるのは「
八月から十月まで
」と、「
十月から十二月まで
」とあるのは「
十一月から一月まで
」と、同条第二項中「法第七十二条の百十四第二項の規定」とあるのは「法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される法第七十二条の百十四第二項の規定」と、「
当該道府県が
収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額」とあるのは「当該道府県に法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第九条の六第三項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額」とする。
第六条の十三
当分の間、第三十五条の十九の規定の適用については、同条第一項中「法第七十二条の百十四第一項の規定」とあるのは「法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される法第七十二条の百十四第一項の規定」と、「
★削除★
収入した譲渡割額に相当する額(当該期間内に譲渡割に係る還付金等(法第七十二条の百四第三項に規定する還付金等をいう。)を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。次項並びに第三十五条の二十一第一項及び第二項において同じ。)及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額」とあるのは「当該道府県に法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第九条の六第三項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額」と、「法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費」とあるのは「法第七十二条の百十三第一項及び法附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費」と、同項の表中「
当該年度の前年度の一月から三月まで
」とあるのは「
当該年度の前年度の二月から当該年度の四月まで
」と、「
当該年度の四月から六月まで
」とあるのは「
当該年度の五月から七月まで
」と、「
当該年度の七月から九月まで
」とあるのは「
当該年度の八月から十月まで
」と、「
当該年度の十月から十二月まで
」とあるのは「
当該年度の十一月から一月まで
」と、同条第二項中「法第七十二条の百十四第二項の規定」とあるのは「法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される法第七十二条の百十四第二項の規定」と、「
★削除★
収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額」とあるのは「当該道府県に法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第九条の六第三項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額」とする。
(平七政三四二・追加、平一五政一二八・平二五政五四・一部改正)
(平七政三四二・追加、平一五政一二八・平二五政五四・令八政八三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(地方消費税の交付月及び交付月ごとの交付額の特例)
(地方消費税の交付月及び交付月ごとの交付額の特例)
第六条の十四
当分の間、第三十五条の二十一の規定の適用については、同条第一項中「法第七十二条の百十五第一項の規定」とあるのは「法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される法第七十二条の百十五第一項の規定」と、同項の表中「
前年度一月から前年度三月までの間
」とあるのは「
前年度二月から四月までの間
」と、「収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額」とあるのは「法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第九条の六第三項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額」と、「法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費」とあるのは「法第七十二条の百十三第一項及び法附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費」と、「第三十五条の十九第一項の規定」とあるのは「附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される第三十五条の十九第一項の規定」と、「
四月から六月までの間
」とあるのは「
五月から七月までの間
」と、「
七月から九月までの間
」とあるのは「
八月から十月までの間
」と、「
十月から十二月までの間
」とあるのは「
十一月から一月までの間
」と、同条第二項中「法第七十二条の百十五第二項の規定」とあるのは「法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される法第七十二条の百十五第二項の規定」と、同項の表中「
前年度一月から前年度三月までの間
」とあるのは「
前年度二月から四月までの間
」と、「収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額」とあるのは「法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第九条の六第三項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額」と、「第三十五条の十九第二項の規定」とあるのは「附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される第三十五条の十九第二項の規定」と、「
四月から六月までの間
」とあるのは「
五月から七月までの間
」と、「
七月から九月までの間
」とあるのは「
八月から十月までの間
」と、「
十月から十二月までの間
」とあるのは「
十一月から一月までの間
」とする。
第六条の十四
当分の間、第三十五条の二十一の規定の適用については、同条第一項中「法第七十二条の百十五第一項の規定」とあるのは「法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される法第七十二条の百十五第一項の規定」と、同項の表中「
当該年度の前年度の一月から三月までの間
」とあるのは「
当該年度の前年度の二月から当該年度の四月までの間
」と、「収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額」とあるのは「法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第九条の六第三項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額」と、「法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費」とあるのは「法第七十二条の百十三第一項及び法附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費」と、「第三十五条の十九第一項の規定」とあるのは「附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される第三十五条の十九第一項の規定」と、「
当該年度の四月から六月までの間
」とあるのは「
当該年度の五月から七月までの間
」と、「
当該年度の七月から九月までの間
」とあるのは「
当該年度の八月から十月までの間
」と、「
当該年度の十月から十二月までの間
」とあるのは「
当該年度の十一月から一月までの間
」と、同条第二項中「法第七十二条の百十五第二項の規定」とあるのは「法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される法第七十二条の百十五第二項の規定」と、同項の表中「
当該年度の前年度の一月から三月までの間
」とあるのは「
当該年度の前年度の二月から当該年度の四月までの間
」と、「収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額」とあるのは「法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第九条の六第三項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額」と、「第三十五条の十九第二項の規定」とあるのは「附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される第三十五条の十九第二項の規定」と、「
当該年度の四月から六月までの間
」とあるのは「
当該年度の五月から七月までの間
」と、「
当該年度の七月から九月までの間
」とあるのは「
当該年度の八月から十月までの間
」と、「
当該年度の十月から十二月までの間
」とあるのは「
当該年度の十一月から一月までの間
」とする。
(平七政三四二・追加、平一五政一二八・平二五政五四・一部改正)
(平七政三四二・追加、平一五政一二八・平二五政五四・令八政八三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(不動産取得税の課税標準の特例の適用を受ける不動産の価格の決定等)
(不動産取得税の課税標準の特例の適用を受ける不動産の価格の決定等)
第七条
道府県知事は、法附則第十一条第一項に規定する交換により失つた土地でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないもの(以下この項において「未登録不動産」という。)については、当該未登録不動産が失われた日現在における価格を決定するものとする。
第七条
道府県知事は、法附則第十一条第一項に規定する交換により失つた土地でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないもの(以下この項において「未登録不動産」という。)については、当該未登録不動産が失われた日現在における価格を決定するものとする。
2
道府県知事は、法附則第十一条第二項に規定する従前の家屋でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該従前の家屋が存する土地についての河川法第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するための土地収用法の規定に基づく使用に係る権利が取得された日又は当該従前の家屋についての移転補償金に係る契約が締結された日現在における価格を決定するものとする。
2
道府県知事は、法附則第十一条第二項に規定する従前の家屋でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該従前の家屋が存する土地についての河川法第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するための土地収用法の規定に基づく使用に係る権利が取得された日又は当該従前の家屋についての移転補償金に係る契約が締結された日現在における価格を決定するものとする。
3
法附則第十一条第三項に規定する政令で定める特定目的会社は、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(以下この項及び次項において「特定目的会社」という。)とする。
3
法附則第十一条第三項に規定する政令で定める特定目的会社は、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(以下この項及び次項において「特定目的会社」という。)とする。
一
資産の流動化に関する法律第二条第四項に規定する資産流動化計画(以下この項において「資産流動化計画」という。)に同条第十一項に規定する資産対応証券を発行する旨の記載があること。
一
資産の流動化に関する法律第二条第四項に規定する資産流動化計画(以下この項において「資産流動化計画」という。)に同条第十一項に規定する資産対応証券を発行する旨の記載があること。
二
資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定借入れについての定めがあるときは、当該特定借入れが当該特定目的会社に対して同条第六項に規定する特定出資をした者からのものではないこと。
二
資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定借入れについての定めがあるときは、当該特定借入れが当該特定目的会社に対して同条第六項に規定する特定出資をした者からのものではないこと。
三
資産流動化計画に特定不動産(特定目的会社が取得する資産の流動化に関する法律第二条第一項に規定する特定資産(以下この号において「特定資産」という。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この号及び次項において同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額(資産の流動化に関する法律第四条第三項第三号に規定する契約書に記載されている価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の当該特定目的会社の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(次項において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
三
資産流動化計画に特定不動産(特定目的会社が取得する資産の流動化に関する法律第二条第一項に規定する特定資産(以下この号において「特定資産」という。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この号及び次項において同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額(資産の流動化に関する法律第四条第三項第三号に規定する契約書に記載されている価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の当該特定目的会社の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(次項において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
4
法附則第十一条第三項に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる要件のいずれかに該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた不動産とする。
4
法附則第十一条第三項に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる要件のいずれかに該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた不動産とする。
一
特定不動産の割合が百分の七十五以上である特定目的会社が取得するもの
一
特定不動産の割合が百分の七十五以上である特定目的会社が取得するもの
二
法附則第十一条第三項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となる特定目的会社が取得するもの
二
法附則第十一条第三項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となる特定目的会社が取得するもの
5
法附則第十一条第四項に規定する投資信託で政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び第七項において「投資法人法」という。)第二条第三項に規定する投資信託(以下この項において「投資信託」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
5
法附則第十一条第四項に規定する投資信託で政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び第七項において「投資法人法」という。)第二条第三項に規定する投資信託(以下この項において「投資信託」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一
投資法人法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款に投資信託の運用の方針として、特定不動産(投資法人法第三条に規定する信託会社等(第四号において「信託会社等」という。)が取得する投資法人法第二条第一項に規定する特定資産(以下この号及び第四号並びに第七項において「特定資産」という。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この項から第八項までにおいて同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資信託の信託財産のうち特定資産の価額の合計額に占める割合(第四号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
一
投資法人法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款に投資信託の運用の方針として、特定不動産(投資法人法第三条に規定する信託会社等(第四号において「信託会社等」という。)が取得する投資法人法第二条第一項に規定する特定資産(以下この号及び第四号並びに第七項において「特定資産」という。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この項から第八項までにおいて同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資信託の信託財産のうち特定資産の価額の合計額に占める割合(第四号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
二
当該投資信託が投資法人法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託である場合には、当該投資信託に係る同条第十一項に規定する投資信託委託会社が宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
二
当該投資信託が投資法人法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託である場合には、当該投資信託に係る同条第十一項に規定する投資信託委託会社が宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
三
受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家のうち総務省令で定めるものからのものであること。
三
受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家のうち総務省令で定めるものからのものであること。
四
当該投資信託において運用されている特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
四
当該投資信託において運用されている特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
イ
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
イ
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
ロ
信託会社等が法附則第十一条第四項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
ロ
信託会社等が法附則第十一条第四項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
6
法附則第十一条第四項に規定する不動産で政令で定めるものは、総務省令で定める家屋(以下この項において「特定家屋」という。)又は当該特定家屋の敷地の用に供されている土地若しくは当該特定家屋の敷地の用に供するものとして建設計画が確定している土地とする。
6
法附則第十一条第四項に規定する不動産で政令で定めるものは、総務省令で定める家屋(以下この項において「特定家屋」という。)又は当該特定家屋の敷地の用に供されている土地若しくは当該特定家屋の敷地の用に供するものとして建設計画が確定している土地とする。
7
法附則第十一条第五項に規定する投資法人で政令で定めるものは、投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人(以下この項において「投資法人」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
7
法附則第十一条第五項に規定する投資法人で政令で定めるものは、投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人(以下この項において「投資法人」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一
投資法人法第六十七条第一項に規定する規約に資産の運用の方針として、特定不動産(投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(第四号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
一
投資法人法第六十七条第一項に規定する規約に資産の運用の方針として、特定不動産(投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(第四号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
二
当該投資法人から投資法人法第百九十八条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第二条第二十一項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
二
当該投資法人から投資法人法第百九十八条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第二条第二十一項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
三
資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家のうち総務省令で定めるものからのものであること。
三
資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家のうち総務省令で定めるものからのものであること。
四
当該投資法人が運用する特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
四
当該投資法人が運用する特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
イ
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
イ
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
ロ
投資法人が法附則第十一条第五項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
ロ
投資法人が法附則第十一条第五項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
8
法附則第十一条第五項に規定する不動産で政令で定めるものは、第六項に規定する不動産とする。
8
法附則第十一条第五項に規定する不動産で政令で定めるものは、第六項に規定する不動産とする。
9
法附則第十一条第六項に規定する選定事業で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業のうち、当該選定事業に係る経費の全額を当該選定事業を選定した同条第三項第一号又は第二号に掲げる者(以下この項及び次項において「地方公共団体等」という。)が負担し、かつ、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において当該選定事業に係る同法第二条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)が当該地方公共団体等に譲渡される旨が定められているものとする。
9
法附則第十一条第六項に規定する選定事業で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業のうち、当該選定事業に係る経費の全額を当該選定事業を選定した同条第三項第一号又は第二号に掲げる者(以下この項及び次項において「地方公共団体等」という。)が負担し、かつ、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において当該選定事業に係る同法第二条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)が当該地方公共団体等に譲渡される旨が定められているものとする。
10
法附則第十一条第六項に規定する公共施設等の用に供する家屋で政令で定めるものは、次に掲げる家屋以外の家屋とする。
10
法附則第十一条第六項に規定する公共施設等の用に供する家屋で政令で定めるものは、次に掲げる家屋以外の家屋とする。
一
当該家屋を所有する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者(第四号において「選定事業者」という。)以外の者又は当該家屋に係る選定事業を選定した地方公共団体等以外の者が使用するものとされている家屋(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供するものを除く。)
一
当該家屋を所有する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者(第四号において「選定事業者」という。)以外の者又は当該家屋に係る選定事業を選定した地方公共団体等以外の者が使用するものとされている家屋(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供するものを除く。)
二
空港法第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の用に供する家屋(総務省令で定めるものを除く。)
二
空港法第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の用に供する家屋(総務省令で定めるものを除く。)
三
水道法第三条第一項に規定する水道の用に供するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋(総務省令で定めるものを除く。)
三
水道法第三条第一項に規定する水道の用に供するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋(総務省令で定めるものを除く。)
四
選定事業者の事務所の用に供する家屋
四
選定事業者の事務所の用に供する家屋
11
法附則第十一条第七項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
11
法附則第十一条第七項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域(次号において「特定都市再生緊急整備地域」という。)以外の同条第三項に規定する都市再生緊急整備地域(以下この号において「都市再生緊急整備地域」という。)内において施行される同法第二十五条に規定する認定事業(以下この号及び次号において「認定事業」という。)であり、かつ、その事業区域の面積が一ヘクタール以上(当該都市再生緊急整備地域内において当該認定事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(同法第二条第一項に規定する都市開発事業をいい、当該都市再生緊急整備地域に係る同法第十五条第一項に規定する地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。以下この号において同じ。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該認定事業及び当該他の都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となることについて総務省令で定めるところにより証明がされた場合における当該認定事業にあつては、〇・五ヘクタール以上)であること。
一
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域(次号において「特定都市再生緊急整備地域」という。)以外の同条第三項に規定する都市再生緊急整備地域(以下この号において「都市再生緊急整備地域」という。)内において施行される同法第二十五条に規定する認定事業(以下この号及び次号において「認定事業」という。)であり、かつ、その事業区域の面積が一ヘクタール以上(当該都市再生緊急整備地域内において当該認定事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(同法第二条第一項に規定する都市開発事業をいい、当該都市再生緊急整備地域に係る同法第十五条第一項に規定する地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。以下この号において同じ。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該認定事業及び当該他の都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となることについて総務省令で定めるところにより証明がされた場合における当該認定事業にあつては、〇・五ヘクタール以上)であること。
二
特定都市再生緊急整備地域内において施行される認定事業であること。
二
特定都市再生緊急整備地域内において施行される認定事業であること。
12
法附則第十一条第九項に規定する政令で定める施設は、同項に規定する重要無形文化財を公演するための専用の舞台を備えた施設とし、同項に規定する政令で定める不動産は、当該施設の用に供する不動産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
12
法附則第十一条第九項に規定する政令で定める施設は、同項に規定する重要無形文化財を公演するための専用の舞台を備えた施設とし、同項に規定する政令で定める不動産は、当該施設の用に供する不動産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
13
法附則第十一条第十項に規定する農業近代化資金で政令で定めるものは、農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金で政府又は都道府県の利子補給に係るものとする。
13
法附則第十一条第十項に規定する農業近代化資金で政令で定めるものは、農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金で政府又は都道府県の利子補給に係るものとする。
14
法附則第十一条第十項に規定する農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものは、沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金のうち沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第九号、第十三号から第十五号まで、第十七号又は第十八号に掲げるものの貸付けを受けて取得する施設以外の施設であつて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。
14
法附則第十一条第十項に規定する農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものは、沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金のうち沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第九号、第十三号から第十五号まで、第十七号又は第十八号に掲げるものの貸付けを受けて取得する施設以外の施設であつて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。
一
法附則第十一条第十項の資金(次号に規定する資金を除く。)の貸付けを受けて取得する場合 農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合又は事業協同組合(事業協同組合にあつては、木材に関する事業を行うものに限る。)が保管、生産又は加工の用に供する家屋
一
法附則第十一条第十項の資金(次号に規定する資金を除く。)の貸付けを受けて取得する場合 農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合又は事業協同組合(事業協同組合にあつては、木材に関する事業を行うものに限る。)が保管、生産又は加工の用に供する家屋
二
株式会社日本政策金融公庫法別表第一第九号の下欄に掲げる資金又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金のうち沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第五号に掲げるもの若しくは同条第六号に掲げるもの(内閣総理大臣及び財務大臣が総務大臣と協議して定めるものに限る。)の貸付けを受けて取得する場合 農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、中小企業等協同組合(企業組合を除く。)又は商工組合が保管若しくは加工又は共同計算センターの用に供する家屋
二
株式会社日本政策金融公庫法別表第一第九号の下欄に掲げる資金又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金のうち沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第五号に掲げるもの若しくは同条第六号に掲げるもの(内閣総理大臣及び財務大臣が総務大臣と協議して定めるものに限る。)の貸付けを受けて取得する場合 農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、中小企業等協同組合(企業組合を除く。)又は商工組合が保管若しくは加工又は共同計算センターの用に供する家屋
15
法附則第十一条第十一項及び同項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の十四第一項に規定する貸家住宅で政令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれにも該当する貸家住宅とする。
15
法附則第十一条第十一項及び同項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の十四第一項に規定する貸家住宅で政令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれにも該当する貸家住宅とする。
一
当該貸家住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積(当該貸家住宅に共同の用に供される部分があるときは、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により当該共同の用に供される部分の床面積を配分して、それぞれその各部分の床面積に算入するものとする。次項において同じ。)が三十平方メートル以上百六十平方メートル以下であること。
一
当該貸家住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積(当該貸家住宅に共同の用に供される部分があるときは、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により当該共同の用に供される部分の床面積を配分して、それぞれその各部分の床面積に算入するものとする。次項において同じ。)が三十平方メートル以上百六十平方メートル以下であること。
二
当該貸家住宅が建築基準法第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした建築物、同条第九号の三イ又はロのいずれかに該当する建築物その他総務省令で定める建築物であること。
二
当該貸家住宅が建築基準法第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした建築物、同条第九号の三イ又はロのいずれかに該当する建築物その他総務省令で定める建築物であること。
三
当該貸家住宅の建築に要する費用について、政府の補助で総務省令で定めるものを受けていること。
三
当該貸家住宅の建築に要する費用について、政府の補助で総務省令で定めるものを受けていること。
四
当該貸家住宅に係る高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第二項に規定するサービス付き高齢者向け住宅登録簿に記載されたサービス付き高齢者向け住宅(同条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。)の戸数が十戸以上であること。
四
当該貸家住宅に係る高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第二項に規定するサービス付き高齢者向け住宅登録簿に記載されたサービス付き高齢者向け住宅(同条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。)の戸数が十戸以上であること。
16
法附則第十一条第十一項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の十四第一項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、当該貸家住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積が三十平方メートル以上百六十平方メートル以下のものとする。
16
法附則第十一条第十一項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の十四第一項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、当該貸家住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積が三十平方メートル以上百六十平方メートル以下のものとする。
17
法附則第十一条第十二項に規定する契約のうち政令で定めるものは、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項第二号に掲げる契約(第一号イ及び第二号イにおいて「事業契約」という。)の内容として、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項が定められているものとする。
17
法附則第十一条第十二項に規定する契約のうち政令で定めるものは、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項第二号に掲げる契約(第一号イ及び第二号イにおいて「事業契約」という。)の内容として、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項が定められているものとする。
一
法附則第十一条第十二項に規定する小規模不動産特定共同事業者及び同項第一号に規定する小規模特例事業者(次号において「小規模特例事業者」という。)(イ及びロにおいて「小規模不動産特定共同事業者等」という。) 次に掲げる全ての事項
一
法附則第十一条第十二項に規定する小規模不動産特定共同事業者及び同項第一号に規定する小規模特例事業者(次号において「小規模特例事業者」という。)(イ及びロにおいて「小規模不動産特定共同事業者等」という。) 次に掲げる全ての事項
イ
小規模不動産特定共同事業者等による事業契約に係る不動産取引の目的となる法附則第十一条第十二項第一号に定める不動産の取得(同号ロに掲げる土地の地上権又は賃借権の取得を含む。ロ及びハにおいて「小規模対象不動産の取得等」という。)は、当該事業契約締結後に行うものであること。
イ
小規模不動産特定共同事業者等による事業契約に係る不動産取引の目的となる法附則第十一条第十二項第一号に定める不動産の取得(同号ロに掲げる土地の地上権又は賃借権の取得を含む。ロ及びハにおいて「小規模対象不動産の取得等」という。)は、当該事業契約締結後に行うものであること。
ロ
小規模不動産特定共同事業者等が、小規模対象不動産の取得等を行うものであること。
ロ
小規模不動産特定共同事業者等が、小規模対象不動産の取得等を行うものであること。
ハ
法附則第十一条第十二項第一号イに掲げる家屋について、小規模対象不動産の取得等後二年以内に当該家屋の増築、改築、修繕又は模様替に着手すること。
ハ
法附則第十一条第十二項第一号イに掲げる家屋について、小規模対象不動産の取得等後二年以内に当該家屋の増築、改築、修繕又は模様替に着手すること。
ニ
その他国土交通大臣が総務大臣と協議して定める事項
ニ
その他国土交通大臣が総務大臣と協議して定める事項
二
法附則第十一条第十二項に規定する特例事業者(小規模特例事業者を除く。)及び同項に規定する特定適格特例投資家限定事業者(イ及びロにおいて「特定特例事業者等」という。) 次に掲げる全ての事項
二
法附則第十一条第十二項に規定する特例事業者(小規模特例事業者を除く。)及び同項に規定する特定適格特例投資家限定事業者(イ及びロにおいて「特定特例事業者等」という。) 次に掲げる全ての事項
イ
特定特例事業者等による事業契約に係る不動産取引の目的となる法附則第十一条第十二項第二号に定める不動産(ハにおいて「特例対象不動産」という。)の取得(同号イ及びホに掲げる土地の地上権又は賃借権の取得を含む。)は、当該事業契約締結後に行うものであること。
イ
特定特例事業者等による事業契約に係る不動産取引の目的となる法附則第十一条第十二項第二号に定める不動産(ハにおいて「特例対象不動産」という。)の取得(同号イ及びホに掲げる土地の地上権又は賃借権の取得を含む。)は、当該事業契約締結後に行うものであること。
ロ
特定特例事業者等が、法附則第十一条第十二項第二号イに掲げる土地若しくは当該土地の地上権若しくは賃借権及び同号ハに掲げる特定家屋又は同号ニに掲げる家屋及び同号ホに掲げる土地若しくは当該土地の地上権若しくは賃借権を取得するものであること。
ロ
特定特例事業者等が、法附則第十一条第十二項第二号イに掲げる土地若しくは当該土地の地上権若しくは賃借権及び同号ハに掲げる特定家屋又は同号ニに掲げる家屋及び同号ホに掲げる土地若しくは当該土地の地上権若しくは賃借権を取得するものであること。
ハ
次に掲げる特例対象不動産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
ハ
次に掲げる特例対象不動産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1)
法附則第十一条第十二項第二号ハに掲げる特定家屋 同号イに掲げる土地又は当該土地の地上権若しくは賃借権の取得後三年以内に当該特定家屋の新築に着手すること。
(1)
法附則第十一条第十二項第二号ハに掲げる特定家屋 同号イに掲げる土地又は当該土地の地上権若しくは賃借権の取得後三年以内に当該特定家屋の新築に着手すること。
(2)
法附則第十一条第十二項第二号ニに掲げる家屋 当該家屋及び同号ホに掲げる土地又は当該土地の地上権若しくは賃借権の取得後三年以内に当該家屋の増築、改築、修繕又は模様替に着手すること。
(2)
法附則第十一条第十二項第二号ニに掲げる家屋 当該家屋及び同号ホに掲げる土地又は当該土地の地上権若しくは賃借権の取得後三年以内に当該家屋の増築、改築、修繕又は模様替に着手すること。
ニ
その他国土交通大臣が総務大臣と協議して定める事項
ニ
その他国土交通大臣が総務大臣と協議して定める事項
18
法附則第十一条第十二項第一号イに規定する政令で定める用途は、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(第二十一項において「路外駐車場」という。)、学校、病院、介護施設(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第三項に規定する公的介護施設等又は同条第四項に規定する特定民間施設をいう。第二十一項において同じ。)、保育所、図書館、博物館、会館、公会堂、映画館、遊技場又は倉庫であることとする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するものを除くものとする。
18
法附則第十一条第十二項第一号イに規定する政令で定める用途は、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(第二十一項において「路外駐車場」という。)、学校、病院、介護施設(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第三項に規定する公的介護施設等又は同条第四項に規定する特定民間施設をいう。第二十一項において同じ。)、保育所、図書館、博物館、会館、公会堂、映画館、遊技場又は倉庫であることとする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するものを除くものとする。
19
法附則第十一条第十二項第一号イに規定する増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるものは、当該家屋について行う増築、改築、修繕又は模様替の工事(当該工事と併せて行う家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。以下この項及び第二十二項において「増築等の工事」という。)に要した費用の額(当該増築等の工事の費用に充てるために国又は地方公共団体から補助金等(当該増築等の工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。)の交付を受ける場合には、当該増築等の工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した額。第二十二項において同じ。)が三百万円以上であることについて総務省令で定めるところにより証明がされた家屋とする。
19
法附則第十一条第十二項第一号イに規定する増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるものは、当該家屋について行う増築、改築、修繕又は模様替の工事(当該工事と併せて行う家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。以下この項及び第二十二項において「増築等の工事」という。)に要した費用の額(当該増築等の工事の費用に充てるために国又は地方公共団体から補助金等(当該増築等の工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。)の交付を受ける場合には、当該増築等の工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した額。第二十二項において同じ。)が三百万円以上であることについて総務省令で定めるところにより証明がされた家屋とする。
20
法附則第十一条第十二項第二号イ及びロに規定する建替えが必要な家屋として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する家屋とする。
20
法附則第十一条第十二項第二号イ及びロに規定する建替えが必要な家屋として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する家屋とする。
一
新築された日から起算して十五年を経過した家屋
一
新築された日から起算して十五年を経過した家屋
二
震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた家屋
二
震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた家屋
21
法附則第十一条第十二項第二号イに規定する都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものは、耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)又は準耐火建築物(建築基準法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)のうち、建築基準法施行令第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合することについて総務省令で定めるところにより証明がされたものであつて、当該家屋の用途が、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、路外駐車場、学校、病院、介護施設、保育所、図書館、博物館、会館、公会堂、映画館、遊技場又は倉庫であるもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するものを除く。)であることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
21
法附則第十一条第十二項第二号イに規定する都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものは、耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)又は準耐火建築物(建築基準法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)のうち、建築基準法施行令第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合することについて総務省令で定めるところにより証明がされたものであつて、当該家屋の用途が、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、路外駐車場、学校、病院、介護施設、保育所、図書館、博物館、会館、公会堂、映画館、遊技場又は倉庫であるもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するものを除く。)であることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
22
法附則第十一条第十二項第二号ニに規定する増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるものは、第二十項各号のいずれかに該当する家屋のうち、当該家屋について行う増築等の工事に要した費用の額が、千万円又は当該家屋の取得価額の百分の一に相当する額のいずれか多い額を超えるものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされた家屋とする。
22
法附則第十一条第十二項第二号ニに規定する増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるものは、第二十項各号のいずれかに該当する家屋のうち、当該家屋について行う増築等の工事に要した費用の額が、千万円又は当該家屋の取得価額の百分の一に相当する額のいずれか多い額を超えるものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされた家屋とする。
23
法附則第十一条第十三項に規定する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
23
法附則第十一条第十三項に規定する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
一
事務所の用に供する不動産
一
事務所の用に供する不動産
二
宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
二
宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
三
職員の福利及び厚生の用に供する不動産
三
職員の福利及び厚生の用に供する不動産
四
前三号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産
四
前三号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産
24
法附則第十一条第十六項に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
24
法附則第十一条第十六項に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
一
宿舎の用に供する不動産
一
宿舎の用に供する不動産
二
その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産
二
その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産
★新設★
25
法附則第十一条第十七項に規定する政令で定める区域は、特に重点的に医師の確保を図る必要がある区域として厚生労働大臣が総務大臣と協議して指定する区域とする。
★新設★
26
法附則第十一条第十七項に規定する診療所の用に供する不動産で政令で定めるものは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する不動産とする。
一
当該不動産の取得に要する費用について、政府の補助で総務省令で定めるものを受けていること。
二
第二十四項各号に掲げる不動産以外の不動産であること。
(昭四四政八七・一部改正・旧第八~一〇・三二・四六項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四八政一一二・昭五〇政七〇・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・一部改正、昭五三政七五・旧第八条繰上、昭五三政二八六・昭五四政六七・昭五四政一九八・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六三政七七・昭六三政二三二・平元政九八・平元政三〇九・平二政九〇・平二政二一四・平二政三二三・平三政八二・平三政二八二・平三政三三三・平四政七六・平五政一七〇・平五政三一五・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二一四・平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三一〇・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政二二九・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一八政二六五・平一九政七九・平一九政二三三・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三三九・平二三政三五五・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二二五・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平二九政二〇七・平三〇政一二五・平三〇政二九三・平三一政八七・令二政一〇九・令三政一〇七・令四政一三三・令四政二七九・令五政一三二・令六政一三六・令六政二二六・令六政三〇〇・令七政一一九・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第八~一〇・三二・四六項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四八政一一二・昭五〇政七〇・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・一部改正、昭五三政七五・旧第八条繰上、昭五三政二八六・昭五四政六七・昭五四政一九八・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六三政七七・昭六三政二三二・平元政九八・平元政三〇九・平二政九〇・平二政二一四・平二政三二三・平三政八二・平三政二八二・平三政三三三・平四政七六・平五政一七〇・平五政三一五・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二一四・平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三一〇・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政二二九・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一八政二六五・平一九政七九・平一九政二三三・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三三九・平二三政三五五・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二二五・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平二九政二〇七・平三〇政一二五・平三〇政二九三・平三一政八七・令二政一〇九・令三政一〇七・令四政一三三・令四政二七九・令五政一三二・令六政一三六・令六政二二六・令六政三〇〇・令七政一一九・令八政八三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(軽油引取税の課税免除の特例)
(軽油引取税の課税免除の特例)
第十条の二の二
法附則第十二条の二の七第一項第一号に規定する政令で定める船舶は、専らレクリエーションの用(レクリエーションに関する事業の用を除く。)に供する船舶とする。
第十条の二の二
法附則第十二条の二の七第一項第一号に規定する政令で定める船舶は、専らレクリエーションの用(レクリエーションに関する事業の用を除く。)に供する船舶とする。
2
法附則第十二条の二の七第一項第二号に規定する国際約束のうち政令で定めるものは、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定とする。
2
法附則第十二条の二の七第一項第二号に規定する国際約束のうち政令で定めるものは、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定とする。
3
法附則第十二条の二の七第一項第二号に規定する政令で定める自動車は、次に掲げるものとする。
3
法附則第十二条の二の七第一項第二号に規定する政令で定める自動車は、次に掲げるものとする。
一
道路運送車両法
★挿入★
第四条の規定により登録を受けている同法第二条第二項に規定する自動車
一
道路運送車両法
(昭和二十六年法律第百八十五号)
第四条の規定により登録を受けている同法第二条第二項に規定する自動車
二
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第一項の規定により道路運送車両法の規定が適用されない自動車のうち同条第三項の規定により番号及び標識を付されたもの
二
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第一項の規定により道路運送車両法の規定が適用されない自動車のうち同条第三項の規定により番号及び標識を付されたもの
三
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第二十六号)第三条第二項の規定により同項に規定する道路運送車両法の規定が適用されない自動車
三
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第二十六号)第三条第二項の規定により同項に規定する道路運送車両法の規定が適用されない自動車
4
法附則第十二条の二の七第一項第二号に規定する通信の用に供する機械又は自動車に類するものとして政令で定めるものは、レーダー、射撃統制装置その他総務省令で定めるものとする。
4
法附則第十二条の二の七第一項第二号に規定する通信の用に供する機械又は自動車に類するものとして政令で定めるものは、レーダー、射撃統制装置その他総務省令で定めるものとする。
5
法附則第十二条の二の七第一項第三号に規定する政令で定める者は、専用の鉄道を設置する者及び専用側線において車両の入換作業を営む者とする。
5
法附則第十二条の二の七第一項第三号に規定する政令で定める者は、専用の鉄道を設置する者及び専用側線において車両の入換作業を営む者とする。
6
法附則第十二条の二の七第一項第三号に規定する政令で定める機械は、日本貨物鉄道株式会社が駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内その他これに類するコンテナ貨物の取扱いを行う場所において専らコンテナ貨物の積卸しの用に供するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものとする。
6
法附則第十二条の二の七第一項第三号に規定する政令で定める機械は、日本貨物鉄道株式会社が駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内その他これに類するコンテナ貨物の取扱いを行う場所において専らコンテナ貨物の積卸しの用に供するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものとする。
7
法附則第十二条の二の七第一項第四号に規定する政令で定める者は、委託を受けて農作業を行う者で総務省令で定めるもの、農地の造成又は改良を主たる業務とする者及び素材生産業を営む者で総務省令で定めるものとする。
7
法附則第十二条の二の七第一項第四号に規定する政令で定める者は、委託を受けて農作業を行う者で総務省令で定めるもの、農地の造成又は改良を主たる業務とする者及び素材生産業を営む者で総務省令で定めるものとする。
8
法附則第十二条の二の七第一項第四号に規定する動力耕うん機その他の政令で定める機械は、農業又は林業の用に供する機械、農地の造成又は改良の業務の用に供する機械及び素材生産業の用に供する機械で、次に掲げるものとする。
8
法附則第十二条の二の七第一項第四号に規定する動力耕うん機その他の政令で定める機械は、農業又は林業の用に供する機械、農地の造成又は改良の業務の用に供する機械及び素材生産業の用に供する機械で、次に掲げるものとする。
一
動力耕うん機その他の耕うん整地用機械、栽培管理用機械、収穫調整用機械、植物繊維用機械及び畜産用機械
一
動力耕うん機その他の耕うん整地用機械、栽培管理用機械、収穫調整用機械、植物繊維用機械及び畜産用機械
二
製材機、集材機、積込機及び可搬式チップ製造機
二
製材機、集材機、積込機及び可搬式チップ製造機
9
法附則第十二条の二の七第一項第五号に規定する木材加工業その他の政令で定める事業は、次の表の上欄に掲げるものとし、同号に規定する当該事業の事業場において使用する機械の動力源の用途その他の政令で定める用途は、同表の上欄に掲げる事業を営む者について、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
9
法附則第十二条の二の七第一項第五号に規定する木材加工業その他の政令で定める事業は、次の表の上欄に掲げるものとし、同号に規定する当該事業の事業場において使用する機械の動力源の用途その他の政令で定める用途は、同表の上欄に掲げる事業を営む者について、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)を営む者の事業場内において専らセメント製品又はその原材料の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
生コンクリート製造業
生コンクリート製造業を営む者(製造した生コンクリートを事業場外において自ら運搬するものを除く。)の事業場内において専ら骨材の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
鉱物(岩石及び砂利を含む。以下この項において同じ。)の掘採事業
削岩機及び動力付試すい機並びに鉱物の掘採事業を営む者の事業場(砂利を洗浄する場所を含む。)内において専ら鉱物の掘採、積込み又は運搬のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
とび・土工工事業で総務省令で定めるもの
とび・土工・コンクリート工事の工事現場において専らくい打ち、くい抜き、掘削又は運搬のために使用する建設機械(カタピラを有しないもの又は道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
鉱さいバラス製造業
鉱さいバラス製造業を営む者(租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(以下この表において「中小事業者等」という。)に限る。)の事業場内において専ら鉱さいの破砕又は鉱さいバラスの集積若しくは積込みのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
港湾運送業
港湾において専ら港湾運送のために使用されるブルドーザーその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
倉庫業
倉庫業法第三条の規定による登録を受けて倉庫業を営む者の倉庫において専ら当該倉庫業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
鉄道(軌道を含む。)に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業
駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内において専ら貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの又は鉄道(軌道を含む。)により運送される貨物の鉄道(軌道を含む。)の車両への積込み若しくは取卸しの事業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
航空運送サービス業で総務省令で定めるもの
空港法第四条第一項各号に掲げる空港、同法第五条第一項に規定する地方管理空港その他の公共の飛行場で総務省令で定めるものにおいて専ら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備のために使用するパッセンジャーステップ、ベルトローダー、高所作業車その他これらに類する作業用機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
廃棄物処理事業
廃棄物処理事業を営む者が廃棄物の埋立地(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第三条第三号ロに規定する埋立地をいう。以下この項において同じ。)内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者又は同法第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者(これらの者のうち中小事業者等を除く。)が廃棄物の埋立地内において専ら産業廃棄物の処分のために使用するもの(一般廃棄物の処分のために使用することが必要であると認められるものを除く。)以外のものの動力源の用途
木材加工業で総務省令で定めるもの
木材加工業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
木材市場業で総務省令で定めるもの
木材市場業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
堆肥製造業で総務省令で定めるもの
堆肥製造業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において、専ら堆肥の製造工程において使用する機械(道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又は堆肥若しくはその原材料の積卸し若しくは運搬のために使用する機械の動力源の用途
索道事業
鉄道事業法第三十二条の規定による許可を受けて索道事業を営む者のスキー場において専ら当該スキー場の整備のために使用する積雪を圧縮するための特殊な構造を有する装置を備えた機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又は雪を製造するための装置を備えた機械の動力源の用途
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)を営む者の事業場内において専らセメント製品又はその原材料の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
生コンクリート製造業
生コンクリート製造業を営む者(製造した生コンクリートを事業場外において自ら運搬するものを除く。)の事業場内において専ら骨材の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
鉱物(岩石及び砂利を含む。以下この項において同じ。)の掘採事業
削岩機及び動力付試すい機並びに鉱物の掘採事業を営む者の事業場(砂利を洗浄する場所を含む。)内において専ら鉱物の掘採、積込み又は運搬のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
とび・土工工事業で総務省令で定めるもの
とび・土工・コンクリート工事の工事現場において専らくい打ち、くい抜き、掘削又は運搬のために使用する建設機械(カタピラを有しないもの又は道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
鉱さいバラス製造業
鉱さいバラス製造業を営む者(租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(以下この表において「中小事業者等」という。)に限る。)の事業場内において専ら鉱さいの破砕又は鉱さいバラスの集積若しくは積込みのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
港湾運送業
港湾において専ら港湾運送のために使用されるブルドーザーその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
倉庫業
倉庫業法第三条の規定による登録を受けて倉庫業を営む者の倉庫において専ら当該倉庫業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
鉄道(軌道を含む。)に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業
駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内において専ら貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの又は鉄道(軌道を含む。)により運送される貨物の鉄道(軌道を含む。)の車両への積込み若しくは取卸しの事業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
航空運送サービス業で総務省令で定めるもの
空港法第四条第一項各号に掲げる空港、同法第五条第一項に規定する地方管理空港その他の公共の飛行場で総務省令で定めるものにおいて専ら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備のために使用するパッセンジャーステップ、ベルトローダー、高所作業車その他これらに類する作業用機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
廃棄物処理事業
廃棄物処理事業を営む者が廃棄物の埋立地(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第三条第三号ロに規定する埋立地をいう。以下この項において同じ。)内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者又は同法第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者(これらの者のうち中小事業者等を除く。)が廃棄物の埋立地内において専ら産業廃棄物の処分のために使用するもの(一般廃棄物の処分のために使用することが必要であると認められるものを除く。)以外のものの動力源の用途
木材加工業で総務省令で定めるもの
木材加工業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
木材市場業で総務省令で定めるもの
木材市場業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
堆肥製造業で総務省令で定めるもの
堆肥製造業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において、専ら堆肥の製造工程において使用する機械(道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又は堆肥若しくはその原材料の積卸し若しくは運搬のために使用する機械の動力源の用途
索道事業
鉄道事業法第三十二条の規定による許可を受けて索道事業を営む者のスキー場において専ら当該スキー場の整備のために使用する積雪を圧縮するための特殊な構造を有する装置を備えた機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又は雪を製造するための装置を備えた機械の動力源の用途
10
第四十三条の十五の規定は、法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の二十一の規定による免税の手続について準用する。この場合において、第四十三条の十五第一項中「又は設備」とあるのは「、車両又は設備」と、同条第四項中「経過する日」とあるのは「経過する日(当該経過する日が令和九年三月三十一日以後に到来する場合には、同日)」と、同条第十三項ただし書中「国の行政機関の長」とあるのは「国の行政機関の長又は法附則第十二条の二の七第一項第二号に規定する締約国軍隊」と読み替えるものとする。
10
第四十三条の十五の規定は、法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の二十一の規定による免税の手続について準用する。この場合において、第四十三条の十五第一項中「又は設備」とあるのは「、車両又は設備」と、同条第四項中「経過する日」とあるのは「経過する日(当該経過する日が令和九年三月三十一日以後に到来する場合には、同日)」と、同条第十三項ただし書中「国の行政機関の長」とあるのは「国の行政機関の長又は法附則第十二条の二の七第一項第二号に規定する締約国軍隊」と読み替えるものとする。
11
第四十三条の十七の規定は、法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の三十一第四項の規定による免除又は還付の手続について準用する。
11
第四十三条の十七の規定は、法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の三十一第四項の規定による免除又は還付の手続について準用する。
12
第四十三条の四の規定は、法附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される法第百四十四条の三第一項第三号に規定する法附則第十二条の二の七第一項に規定する軽油の引取りに係る軽油の譲渡をしようとする者について準用する。
12
第四十三条の四の規定は、法附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される法第百四十四条の三第一項第三号に規定する法附則第十二条の二の七第一項に規定する軽油の引取りに係る軽油の譲渡をしようとする者について準用する。
13
法附則第十二条の二の七第六項に規定する政令で定める国際約束は、次のとおりとする。
13
法附則第十二条の二の七第六項に規定する政令で定める国際約束は、次のとおりとする。
一
日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定
一
日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定
二
日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定
二
日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定
三
日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定
三
日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定
四
日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定
四
日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定
五
日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定
五
日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定
六
日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定
六
日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定
七
日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定
七
日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定
(平二一政一〇〇・追加、平二二政四五・平二三政一八一・平二四政一〇九・平二七政一六一・平二九政一一八・平二九政二一七・平三〇政一二五・令元政三二・令二政一〇九・令三政一〇七・令三政一九〇・令四政一三三・令五政一三二・令六政一三六・令六政一三七・令六政二四五・令七政一一九・令七政三〇四・一部改正)
(平二一政一〇〇・追加、平二二政四五・平二三政一八一・平二四政一〇九・平二七政一六一・平二九政一一八・平二九政二一七・平三〇政一二五・令元政三二・令二政一〇九・令三政一〇七・令三政一九〇・令四政一三三・令五政一三二・令六政一三六・令六政一三七・令六政二四五・令七政一一九・令七政三〇四・令八政八三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
第十一条
法附則第十五条第一項第一号に規定する倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものは、倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(以下この項において「倉庫業者」という。)に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第十一条
法附則第十五条第一項第一号に規定する倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものは、倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(以下この項において「倉庫業者」という。)に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
事業協同組合で倉庫業者のみを構成員とするもの
一
事業協同組合で倉庫業者のみを構成員とするもの
二
株式会社で当該株式会社に出資した倉庫業者がその発行済株式の総数の十分の九以上に相当する株式を所有するもの
二
株式会社で当該株式会社に出資した倉庫業者がその発行済株式の総数の十分の九以上に相当する株式を所有するもの
2
法附則第十五条第一項第一号に規定する流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるものは、次に掲げる倉庫とする。
2
法附則第十五条第一項第一号に規定する流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるものは、次に掲げる倉庫とする。
一
関税法第二条第一項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第二条第四項に規定する臨港地区の区域内において新設され、又は増設された倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
一
関税法第二条第一項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第二条第四項に規定する臨港地区の区域内において新設され、又は増設された倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
イ
容器に入つていない粉状若しくは粒状の物品その他のばらの物品を保管する倉庫であつて穀物の貯蔵用の倉庫としての構造を有するもの(以下この号並びに次項第二号及び第三号において「貯蔵槽倉庫」という。)、総務省令で定める冷蔵品を保管する倉庫(以下この項において「冷蔵倉庫」という。)又はその他の倉庫で総務省令で定めるもの(以下この項において「一般倉庫」という。)のいずれかであること。
イ
容器に入つていない粉状若しくは粒状の物品その他のばらの物品を保管する倉庫であつて穀物の貯蔵用の倉庫としての構造を有するもの(以下この号並びに次項第二号及び第三号において「貯蔵槽倉庫」という。)、総務省令で定める冷蔵品を保管する倉庫(以下この項において「冷蔵倉庫」という。)又はその他の倉庫で総務省令で定めるもの(以下この項において「一般倉庫」という。)のいずれかであること。
ロ
倉庫業法第六条第一項第四号に規定する基準に適合しているものであり、かつ、法附則第十五条第一項第一号に規定する倉庫業者によつて専ら他人の物品の保管の用に供されているものであること。
ロ
倉庫業法第六条第一項第四号に規定する基準に適合しているものであり、かつ、法附則第十五条第一項第一号に規定する倉庫業者によつて専ら他人の物品の保管の用に供されているものであること。
ハ
主要構造部が鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(総務省令で定める骨格材を用いるものに限る。)であること。
ハ
主要構造部が鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(総務省令で定める骨格材を用いるものに限る。)であること。
ニ
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第七条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第四条第三号に規定する特定流通業務施設に該当するものであること。
ニ
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第七条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第四条第三号に規定する特定流通業務施設に該当するものであること。
ホ
貯蔵槽倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
ホ
貯蔵槽倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
その容積が六千立方メートル以上のものであること。
(1)
その容積が六千立方メートル以上のものであること。
(2)
搬入用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫内に貨物の搬入を連続して自動的に行う装置で総務省令で定めるものをいい、自動検量装置(貨物の重量を自動的に計量する装置をいう。(3)において同じ。)が取り付けられたものに限る。)が設けられているものであること。
(2)
搬入用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫内に貨物の搬入を連続して自動的に行う装置で総務省令で定めるものをいい、自動検量装置(貨物の重量を自動的に計量する装置をいう。(3)において同じ。)が取り付けられたものに限る。)が設けられているものであること。
(3)
搬出用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫から貨物の搬出を連続して自動的に行う装置で総務省令で定めるものをいい、自動検量装置が取り付けられたものに限る。)が設けられているものであること(次項第二号に掲げる特定搬出用自動運搬装置が設けられている場合を除く。)。
(3)
搬出用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫から貨物の搬出を連続して自動的に行う装置で総務省令で定めるものをいい、自動検量装置が取り付けられたものに限る。)が設けられているものであること(次項第二号に掲げる特定搬出用自動運搬装置が設けられている場合を除く。)。
(4)
次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
(4)
次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
(ⅰ)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(ⅰ)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(ⅱ)
次項第二号に掲げる特定搬出用自動運搬装置が設けられているものであること。
(ⅱ)
次項第二号に掲げる特定搬出用自動運搬装置が設けられているものであること。
(5)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
(5)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
ヘ
冷蔵倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
ヘ
冷蔵倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
その容積が六千立方メートル以上のものであること。
(1)
その容積が六千立方メートル以上のものであること。
(2)
強制送風式冷蔵装置(冷却された空気を供給することで氷点下の室温を保持する冷却能力を有する装置であつて、室温の調整を自動的に行うものをいう。)が設けられているものであること。
(2)
強制送風式冷蔵装置(冷却された空気を供給することで氷点下の室温を保持する冷却能力を有する装置であつて、室温の調整を自動的に行うものをいう。)が設けられているものであること。
(3)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(3)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(4)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
(4)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
ト
一般倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
ト
一般倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
その床面積が三千平方メートル(当該一般倉庫の階数が二以上のものにあつては、六千平方メートル)以上のものであること。
(1)
その床面積が三千平方メートル(当該一般倉庫の階数が二以上のものにあつては、六千平方メートル)以上のものであること。
(2)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(2)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(3)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
(3)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
二
道路法第三条第一号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として国土交通大臣が総務大臣と協議して指定する区域内において新設され、又は増設された倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
二
道路法第三条第一号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として国土交通大臣が総務大臣と協議して指定する区域内において新設され、又は増設された倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
イ
冷蔵倉庫又は一般倉庫のいずれかであること。
イ
冷蔵倉庫又は一般倉庫のいずれかであること。
ロ
前号ロからニまでに掲げる要件に該当するものであること。
ロ
前号ロからニまでに掲げる要件に該当するものであること。
ハ
冷蔵倉庫にあつては、前号ヘに掲げる要件に該当するものであること。
ハ
冷蔵倉庫にあつては、前号ヘに掲げる要件に該当するものであること。
ニ
一般倉庫にあつては、前号トに掲げる要件に該当するものであること。
ニ
一般倉庫にあつては、前号トに掲げる要件に該当するものであること。
3
法附則第十五条第一項第二号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるものは、次のいずれかに該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
3
法附則第十五条第一項第二号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるものは、次のいずれかに該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一
到着時刻表示装置(貨物自動車運送事業法第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者が貨物の搬入及び搬出の円滑化を図るための情報処理システムとして総務省令で定めるものを使用して提供した前項各号に掲げる倉庫に到着する予定時刻に係る情報を表示する装置であつて、総務省令で定める規格その他の基準に適合するものをいう。)
一
到着時刻表示装置(貨物自動車運送事業法第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者が貨物の搬入及び搬出の円滑化を図るための情報処理システムとして総務省令で定めるものを使用して提供した前項各号に掲げる倉庫に到着する予定時刻に係る情報を表示する装置であつて、総務省令で定める規格その他の基準に適合するものをいう。)
二
特定搬出用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫から加工施設に貨物の搬出を連続して自動的に行う装置であつて、総務省令で定める搬出能力その他の基準に適合するものをいう。)
二
特定搬出用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫から加工施設に貨物の搬出を連続して自動的に行う装置であつて、総務省令で定める搬出能力その他の基準に適合するものをいう。)
三
貨物自動車関係情報自動解析装置(前項各号に掲げる倉庫(貯蔵槽倉庫にあつては、第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものに限る。)において物資の搬入及び搬出の円滑化を図るために、自動車登録番号標による貨物の運送の用に供する自動車の特定及び当該自動車に係る情報の解析を自動的に行う一又は二以上の装置であつて、総務省令で定める機能を有するものをいう。)
三
貨物自動車関係情報自動解析装置(前項各号に掲げる倉庫(貯蔵槽倉庫にあつては、第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものに限る。)において物資の搬入及び搬出の円滑化を図るために、自動車登録番号標による貨物の運送の用に供する自動車の特定及び当該自動車に係る情報の解析を自動的に行う一又は二以上の装置であつて、総務省令で定める機能を有するものをいう。)
4
法附則第十五条第一項第二号に規定する機械設備のうち物資の搬入及び搬出の円滑化に寄与するものとして政令で定めるものは、前項第三号に掲げる機械設備とする。
4
法附則第十五条第一項第二号に規定する機械設備のうち物資の搬入及び搬出の円滑化に寄与するものとして政令で定めるものは、前項第三号に掲げる機械設備とする。
5
法附則第十五条第二項に規定する既存の施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものは、同項に規定する施設又は設備(以下この項において「施設等」という。)で既に事業の用に供されていたものを当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該事業の用に供しなくなつた施設等に代えて当該事業の用に供される施設等とする。
5
法附則第十五条第二項に規定する既存の施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものは、同項に規定する施設又は設備(以下この項において「施設等」という。)で既に事業の用に供されていたものを当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該事業の用に供しなくなつた施設等に代えて当該事業の用に供される施設等とする。
6
法附則第十五条第四項に規定する沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものは、当該電気供給業の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
6
法附則第十五条第四項に規定する沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものは、当該電気供給業の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一
事務所の用に供する償却資産
一
事務所の用に供する償却資産
二
宿舎の用に供する償却資産
二
宿舎の用に供する償却資産
7
法附則第十五条第五項に規定する地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものは、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第三条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する者が取得した償却資産で総務省令で定めるもの(南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)及び首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)並びにこれらに基づく命令以外の法令により当該償却資産の設置義務を負う者が当該設置義務に基づき取得するものを除く。)とする。
7
法附則第十五条第五項に規定する地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものは、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第三条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する者が取得した償却資産で総務省令で定めるもの(南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)及び首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)並びにこれらに基づく命令以外の法令により当該償却資産の設置義務を負う者が当該設置義務に基づき取得するものを除く。)とする。
8
法附則第十五条第六項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるものは、機関車のうち、貨物鉄道事業に係る輸送の効率化に資する車両として総務省令で定めるものとする。
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9
法
附則第十五条第七項
に規定する設備で政令で定めるものは、電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充するための設備で総務省令で定めるもの(次項において「水素充設備」という。)のうち、一基の取得価額として総務省令で定めるところにより計算した金額が三億円以上のものとする。
8
法
附則第十五条第六項
に規定する設備で政令で定めるものは、電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充するための設備で総務省令で定めるもの(次項において「水素充設備」という。)のうち、一基の取得価額として総務省令で定めるところにより計算した金額が三億円以上のものとする。
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10
法
附則第十五条第七項
に規定する設備のうち大規模なものとして政令で定めるものは、水素充設備のうち、前項に規定する金額が五億円以上のものとする。
9
法
附則第十五条第六項
に規定する設備のうち大規模なものとして政令で定めるものは、水素充設備のうち、前項に規定する金額が五億円以上のものとする。
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11
法
附則第十五条第九項
に規定する区間で政令で定めるものは、同項に規定する建設線の全部又は一部の区間の営業の開始により旅客輸送量が著しく減少すると見込まれる区間として総務大臣が指定する区間とする。
10
法
附則第十五条第八項
に規定する区間で政令で定めるものは、同項に規定する建設線の全部又は一部の区間の営業の開始により旅客輸送量が著しく減少すると見込まれる区間として総務大臣が指定する区間とする。
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12
法
附則第十五条第九項
に規定する鉄道事業者で政令で定めるものは、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するものとする。
11
法
附則第十五条第八項
に規定する鉄道事業者で政令で定めるものは、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するものとする。
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13
法
附則第十五条第九項
に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
12
法
附則第十五条第八項
に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
一
宿舎の用に供する固定資産
一
宿舎の用に供する固定資産
二
職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
二
職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
三
前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている固定資産
三
前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている固定資産
四
遊休状態にある土地及び家屋(法
附則第十五条第九項
に規定する特定鉄道事業の用に供するものとして建設計画が確定しているものを除く。)
四
遊休状態にある土地及び家屋(法
附則第十五条第八項
に規定する特定鉄道事業の用に供するものとして建設計画が確定しているものを除く。)
五
観光その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産
五
観光その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産
六
私人のための専用側線の用に供する固定資産
六
私人のための専用側線の用に供する固定資産
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14
法
附則第十五条第十項
に規定する鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものは、地域住民の生活に必要な輸送の需要に応ずる鉄道又は軌道に係る事業を営む者として総務省令で定めるものとする。
13
法
附則第十五条第九項
に規定する鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものは、地域住民の生活に必要な輸送の需要に応ずる鉄道又は軌道に係る事業を営む者として総務省令で定めるものとする。
★14に移動しました★
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15
法
附則第十五条第十二項
に規定する新たに製造された車両で政令で定めるもの及び同項に規定する改良された車両で政令で定めるものは、原動機を有する客車又は原動機を有する客車にけん引される客車のうち運賃のほかに特別の料金の定めがある旅客運送に専ら使用される客車以外の客車であつて、利用者の利便の向上に資するもの又はエネルギーの使用の合理化に資するものとして総務省令で定めるものとする。
14
法
附則第十五条第十一項
に規定する新たに製造された車両で政令で定めるもの及び同項に規定する改良された車両で政令で定めるものは、原動機を有する客車又は原動機を有する客車にけん引される客車のうち運賃のほかに特別の料金の定めがある旅客運送に専ら使用される客車以外の客車であつて、利用者の利便の向上に資するもの又はエネルギーの使用の合理化に資するものとして総務省令で定めるものとする。
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16
法
附則第十五条第十三項
に規定する選定事業で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業のうち、当該選定事業に係る経費の全額を当該選定事業を選定した同条第三項第一号又は第二号に掲げる者(以下この項及び次項において「地方公共団体等」という。)が負担し、かつ、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において当該選定事業に係る同法第二条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)が当該地方公共団体等に譲渡される旨が定められているものとする。
15
法
附則第十五条第十二項
に規定する選定事業で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業のうち、当該選定事業に係る経費の全額を当該選定事業を選定した同条第三項第一号又は第二号に掲げる者(以下この項及び次項において「地方公共団体等」という。)が負担し、かつ、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において当該選定事業に係る同法第二条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)が当該地方公共団体等に譲渡される旨が定められているものとする。
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17
法
附則第十五条第十三項
に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、次に掲げる家屋及び償却資産以外の家屋及び償却資産とする。
16
法
附則第十五条第十二項
に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、次に掲げる家屋及び償却資産以外の家屋及び償却資産とする。
一
当該家屋及び償却資産を所有する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者(第四号において「選定事業者」という。)以外の者又は当該家屋及び償却資産に係る選定事業を選定した地方公共団体等以外の者が使用している家屋及び償却資産(国家公務員宿舎法第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供するものを除く。)
一
当該家屋及び償却資産を所有する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者(第四号において「選定事業者」という。)以外の者又は当該家屋及び償却資産に係る選定事業を選定した地方公共団体等以外の者が使用している家屋及び償却資産(国家公務員宿舎法第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供するものを除く。)
二
空港法第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の用に供する家屋及び償却資産(総務省令で定めるものを除く。)
二
空港法第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の用に供する家屋及び償却資産(総務省令で定めるものを除く。)
三
水道法第三条第一項に規定する水道の用に供するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋及び償却資産(総務省令で定めるものを除く。)
三
水道法第三条第一項に規定する水道の用に供するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋及び償却資産(総務省令で定めるものを除く。)
四
選定事業者の事務所の用に供する家屋及び償却資産
四
選定事業者の事務所の用に供する家屋及び償却資産
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18
法
附則第十五条第十四項
に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
17
法
附則第十五条第十三項
に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域(次号
★挿入★
において「特定都市再生緊急整備地域」という。)以外の
同条第三項
に規定する都市再生緊急整備地域(以下この号において「都市再生緊急整備地域」という。)内において施行される同法第二十五条に規定する認定事業(以下この項及び次項において「認定事業」という。)であり、かつ、その事業区域の面積が一ヘクタール以上(当該都市再生緊急整備地域内において当該認定事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(同法第二条第一項に規定する都市開発事業をいい、当該都市再生緊急整備地域に係る同法第十五条第一項に規定する地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。以下この号において同じ。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該認定事業及び当該他の都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となることについて総務省令で定めるところにより証明がされた場合における当該認定事業にあつては、〇・五ヘクタール以上)であること。
一
都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域(次号
並びに附則第十二条第一項及び第三項第一号
において「特定都市再生緊急整備地域」という。)以外の
同法第二条第三項
に規定する都市再生緊急整備地域(以下この号において「都市再生緊急整備地域」という。)内において施行される同法第二十五条に規定する認定事業(以下この項及び次項において「認定事業」という。)であり、かつ、その事業区域の面積が一ヘクタール以上(当該都市再生緊急整備地域内において当該認定事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(同法第二条第一項に規定する都市開発事業をいい、当該都市再生緊急整備地域に係る同法第十五条第一項に規定する地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。以下この号において同じ。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該認定事業及び当該他の都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となることについて総務省令で定めるところにより証明がされた場合における当該認定事業にあつては、〇・五ヘクタール以上)であること。
二
特定都市再生緊急整備地域内において施行される認定事業であること。
二
特定都市再生緊急整備地域内において施行される認定事業であること。
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★旧19から移動しました★
19
法
附則第十五条第十四項
に規定する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、認定事業(当該認定事業の事業区域内に地上階数十以上又は延べ面積が七万五千平方メートル以上の耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)が整備されるものに限る。)により取得した公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をいう。)及び都市の居住者の利便の向上に資する施設で総務省令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産とする。
18
法
附則第十五条第十三項
に規定する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、認定事業(当該認定事業の事業区域内に地上階数十以上又は延べ面積が七万五千平方メートル以上の耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)が整備されるものに限る。)により取得した公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をいう。)及び都市の居住者の利便の向上に資する施設で総務省令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産とする。
★19に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
法
附則第十五条第十五項
に規定する速達性向上事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
19
法
附則第十五条第十四項
に規定する速達性向上事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
一
その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人
一
その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人
二
その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の四分の一以上の数又は金額が一の地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人(前号に掲げる法人を除く。)
二
その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の四分の一以上の数又は金額が一の地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人(前号に掲げる法人を除く。)
三
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
三
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
★20に移動しました★
★旧21から移動しました★
21
法
附則第十五条第十五項
に規定する都市鉄道施設で政令で定めるものは、停車場建物、旅客用通路、停車場設備、線路設備又は電路設備とする。
20
法
附則第十五条第十四項
に規定する都市鉄道施設で政令で定めるものは、停車場建物、旅客用通路、停車場設備、線路設備又は電路設備とする。
★21に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
法
附則第十五条第十六項
に規定する政令で定める者は、その基本財産の全部が地方公共団体により拠出されている公益財団法人のうち指定法人(海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項に規定する指定法人をいう。次項において同じ。)に準ずるもので総務大臣が指定するもの(次項において「準指定法人」という。)から資産の現物出資を受けて設立された株式会社で総務大臣が指定するものとする。
21
法
附則第十五条第十五項
に規定する政令で定める者は、その基本財産の全部が地方公共団体により拠出されている公益財団法人のうち指定法人(海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項に規定する指定法人をいう。次項において同じ。)に準ずるもので総務大臣が指定するもの(次項において「準指定法人」という。)から資産の現物出資を受けて設立された株式会社で総務大臣が指定するものとする。
★22に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
法
附則第十五条第十六項
に規定する公益財団法人で政令で定めるものは、指定法人及び準指定法人とする。
22
法
附則第十五条第十五項
に規定する公益財団法人で政令で定めるものは、指定法人及び準指定法人とする。
★23に移動しました★
★旧24から移動しました★
24
法
附則第十五条第十九項
に規定する政令で定める施設は、同項に規定する重要無形文化財を公演するための専用の舞台を備えた施設とし、同項に規定する政令で定める土地及び家屋は、当該施設の用に供する土地及び家屋のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
23
法
附則第十五条第十八項
に規定する政令で定める施設は、同項に規定する重要無形文化財を公演するための専用の舞台を備えた施設とし、同項に規定する政令で定める土地及び家屋は、当該施設の用に供する土地及び家屋のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
★24に移動しました★
★旧25から移動しました★
25
法
附則第十五条第二十項及び第四十二項
に規定する国際拠点港湾で政令で定めるものは、港湾法第二条第二項に規定する国際拠点港湾のうち、当該港湾におけるコンテナ取扱量が国土交通大臣が定める取扱量以上であることその他の総務省令で定める要件に該当する港湾で、総務大臣が指定するものとする。
24
法
附則第十五条第十九項及び第四十一項
に規定する国際拠点港湾で政令で定めるものは、港湾法第二条第二項に規定する国際拠点港湾のうち、当該港湾におけるコンテナ取扱量が国土交通大臣が定める取扱量以上であることその他の総務省令で定める要件に該当する港湾で、総務大臣が指定するものとする。
★25に移動しました★
★旧26から移動しました★
26
法
附則第十五条第二十項
に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、港湾法第二条第五項に規定する港湾施設で総務省令で定める要件に該当するものの用に供する家屋及び償却資産のうち、コンテナ貨物の荷さばきを行うための家屋及び固定的な償却資産で次に掲げるもの以外のものとする。
25
法
附則第十五条第十九項
に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、港湾法第二条第五項に規定する港湾施設で総務省令で定める要件に該当するものの用に供する家屋及び償却資産のうち、コンテナ貨物の荷さばきを行うための家屋及び固定的な償却資産で次に掲げるもの以外のものとする。
一
事務所の用に供する家屋及び償却資産
一
事務所の用に供する家屋及び償却資産
二
宿舎の用に供する家屋及び償却資産
二
宿舎の用に供する家屋及び償却資産
三
休憩施設の用に供する家屋及び償却資産
三
休憩施設の用に供する家屋及び償却資産
★26に移動しました★
★旧27から移動しました★
27
法
附則第十五条第二十一項
に規定する津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるものは、防潮堤、護岸(改良されたものにあつては、当該改良によつて高さを増したものに限る。)、胸壁及び津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な工作物で総務省令で定めるものとする。
26
法
附則第十五条第二十項
に規定する津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるものは、防潮堤、護岸(改良されたものにあつては、当該改良によつて高さを増したものに限る。)、胸壁及び津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な工作物で総務省令で定めるものとする。
★27に移動しました★
★旧28から移動しました★
28
法
附則第十五条第二十三項
に規定する避難の用に供する償却資産として政令で定めるものは、誘導灯、誘導標識その他の
同条第二十二項
に規定する協定避難用部分又は同項に規定する指定避難施設避難用部分への円滑な避難のために必要な設備として総務省令で定める設備とする。
27
法
附則第十五条第二十二項
に規定する避難の用に供する償却資産として政令で定めるものは、誘導灯、誘導標識その他の
同条第二十一項
に規定する協定避難用部分又は同項に規定する指定避難施設避難用部分への円滑な避難のために必要な設備として総務省令で定める設備とする。
★28に移動しました★
★旧29から移動しました★
29
法
附則第十五条第二十四項
に規定する移動等円滑化のために必要な設備の整備に関する事業で政令で定めるものは、次に掲げる事業とする。
28
法
附則第十五条第二十三項
に規定する移動等円滑化のために必要な設備の整備に関する事業で政令で定めるものは、次に掲げる事業とする。
一
エレベーターの設置事業(当該エレベーターを設置するために必要な停車場設備の整備を含む。)及び当該設置事業と併せて行われる停車場建物又は旅客用通路の整備事業であつて次に掲げるもの
一
エレベーターの設置事業(当該エレベーターを設置するために必要な停車場設備の整備を含む。)及び当該設置事業と併せて行われる停車場建物又は旅客用通路の整備事業であつて次に掲げるもの
イ
これらの事業の開始の日の属する年度の前年度の一日当たりの平均的な利用者の人数が三千人以上である駅又は停留場において実施される事業
イ
これらの事業の開始の日の属する年度の前年度の一日当たりの平均的な利用者の人数が三千人以上である駅又は停留場において実施される事業
ロ
これらの事業の開始の日の属する年度の前年度の一日当たりの平均的な利用者の人数が二千人以上三千人未満である駅又は停留場(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二十五条第一項に規定する基本構想において定められた同法第二条第二十四号に規定する重点整備地区の区域内の同条第二十三号イに規定する生活関連施設であるものに限る。)において実施される事業
ロ
これらの事業の開始の日の属する年度の前年度の一日当たりの平均的な利用者の人数が二千人以上三千人未満である駅又は停留場(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二十五条第一項に規定する基本構想において定められた同法第二条第二十四号に規定する重点整備地区の区域内の同条第二十三号イに規定する生活関連施設であるものに限る。)において実施される事業
二
プラットホームからの転落を防止するための設備で総務省令で定めるものの設置事業であつて次に掲げるもの(当該設備を設置するために必要な停車場設備の整備を含む。)
二
プラットホームからの転落を防止するための設備で総務省令で定めるものの設置事業であつて次に掲げるもの(当該設備を設置するために必要な停車場設備の整備を含む。)
イ
当該事業の開始の日の属する年度の前年度の一日当たりの平均的な利用者の人数が十万人以上である駅若しくは停留場(以下この号において「特定駅等」という。)又は特定駅等からの距離が百キロメートル以内の駅若しくは停留場において実施される事業
イ
当該事業の開始の日の属する年度の前年度の一日当たりの平均的な利用者の人数が十万人以上である駅若しくは停留場(以下この号において「特定駅等」という。)又は特定駅等からの距離が百キロメートル以内の駅若しくは停留場において実施される事業
ロ
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十八条第一項に規定する公共交通特定事業計画に基づき同法第二条第二十六号イに掲げる公共交通特定事業として実施される事業
ロ
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十八条第一項に規定する公共交通特定事業計画に基づき同法第二条第二十六号イに掲げる公共交通特定事業として実施される事業
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30
法
附則第十五条第二十四項
に規定する停車場建物その他の家屋で政令で定めるものは、前項第一号に掲げる事業により取得した停車場建物及び旅客用通路に係る家屋で総務省令で定めるものとする。
29
法
附則第十五条第二十三項
に規定する停車場建物その他の家屋で政令で定めるものは、前項第一号に掲げる事業により取得した停車場建物及び旅客用通路に係る家屋で総務省令で定めるものとする。
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31
法
附則第十五条第二十四項
に規定する停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるものは、次に掲げる償却資産とする。
30
法
附則第十五条第二十三項
に規定する停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるものは、次に掲げる償却資産とする。
一
第二十九項第一号
に掲げる事業により取得したエレベーター及び停車場設備
一
第二十八項第一号
に掲げる事業により取得したエレベーター及び停車場設備
二
第二十九項第二号
に掲げる事業により取得したプラットホームからの転落を防止するための設備及び停車場設備
二
第二十八項第二号
に掲げる事業により取得したプラットホームからの転落を防止するための設備及び停車場設備
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32
法
附則第十五条第二十七項
に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産のうち、輸入されるばら積みの貨物の荷さばきを行うための家屋及び固定的な償却資産で次に掲げるもの以外のものとする。
31
法
附則第十五条第二十六項
に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産のうち、輸入されるばら積みの貨物の荷さばきを行うための家屋及び固定的な償却資産で次に掲げるもの以外のものとする。
一
事務所の用に供する家屋及び償却資産
一
事務所の用に供する家屋及び償却資産
二
宿舎の用に供する家屋及び償却資産
二
宿舎の用に供する家屋及び償却資産
三
休憩施設の用に供する家屋及び償却資産
三
休憩施設の用に供する家屋及び償却資産
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33
法
附則第十五条第二十九項
に規定する協定特定港湾施設で政令で定めるものは、防潮堤、護岸、堤防、胸壁、岸壁及び物揚場(これらのうち、同項に規定する協働防護協定に定められた港湾法第五十一条の九第三項第二号イに掲げる基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)とする。
32
法
附則第十五条第二十八項
に規定する協定特定港湾施設で政令で定めるものは、防潮堤、護岸、堤防、胸壁、岸壁及び物揚場(これらのうち、同項に規定する協働防護協定に定められた港湾法第五十一条の九第三項第二号イに掲げる基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)とする。
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34
法
附則第十五条第三十項
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
33
法
附則第十五条第二十九項
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者又は同項第十一号の三に掲げる配電事業者
一
電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者又は同項第十一号の三に掲げる配電事業者
二
電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者
二
電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者
三
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十五号に規定する一般放送事業者(有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第二条第二項に規定する有線電気通信設備(以下この号において「有線電気通信設備」という。)を用いて放送法第二条第三号に規定する一般放送(以下この号において「一般放送」という。)の業務を行う者に限る。)又は同条第二十六号に規定する放送事業者以外の者(有線電気通信設備を用いて一般放送の業務を行う者で有線電気通信法第三条第一項の規定による届出をした者に限る。)
三
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十五号に規定する一般放送事業者(有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第二条第二項に規定する有線電気通信設備(以下この号において「有線電気通信設備」という。)を用いて放送法第二条第三号に規定する一般放送(以下この号において「一般放送」という。)の業務を行う者に限る。)又は同条第二十六号に規定する放送事業者以外の者(有線電気通信設備を用いて一般放送の業務を行う者で有線電気通信法第三条第一項の規定による届出をした者に限る。)
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35
法
附則第十五条第三十項
に規定する道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
34
法
附則第十五条第二十九項
に規定する道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
道路運送法第二条第八項に規定する一般自動車道
一
道路運送法第二条第八項に規定する一般自動車道
二
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第二十七条に規定する管理用通路
二
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第二十七条に規定する管理用通路
三
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第二項第一号に規定する園路
三
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第二項第一号に規定する園路
四
港湾法第二条第五項第四号に規定する道路(同条第六項の規定により同号に規定する道路とみなされたものを含む。)
四
港湾法第二条第五項第四号に規定する道路(同条第六項の規定により同号に規定する道路とみなされたものを含む。)
五
漁港及び漁場の整備等に関する法律第三条第二号イに規定する道路(同法第六十六条第一項又は第三項の規定により同号イに規定する道路とみなされたものを含む。)
五
漁港及び漁場の整備等に関する法律第三条第二号イに規定する道路(同法第六十六条第一項又は第三項の規定により同号イに規定する道路とみなされたものを含む。)
六
前各号に掲げるもの以外の総務省令で定める道路
六
前各号に掲げるもの以外の総務省令で定める道路
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36
法
附則第十五条第三十二項
に規定する土地で政令で定めるものは、同項に規定する緑地保全・緑化推進法人が有料で借り受けた土地以外の土地のうち、当該土地(当該土地と一体として管理又は使用されている土地を含む。)が次に掲げる要件のいずれにも該当することについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
35
法
附則第十五条第三十一項
に規定する土地で政令で定めるものは、同項に規定する緑地保全・緑化推進法人が有料で借り受けた土地以外の土地のうち、当該土地(当該土地と一体として管理又は使用されている土地を含む。)が次に掲げる要件のいずれにも該当することについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一
総務省令で定める用途に供する家屋の敷地の用に供されていないこと。
一
総務省令で定める用途に供する家屋の敷地の用に供されていないこと。
二
緑地の量的拡充又は質的向上に資するものとして総務省令で定める要件に該当すること。
二
緑地の量的拡充又は質的向上に資するものとして総務省令で定める要件に該当すること。
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37
法
附則第十五条第三十三項
に規定する土地及び償却資産で政令で定めるものは、同項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十九条第一項に規定する使用権設定土地の面積の同法第十条第一項に規定する事業区域の面積に対する割合が四分の一未満である場合(当該事業区域の面積が五百平方メートル未満である場合を除く。)には、当該使用権設定土地及び当該使用権設定土地の区域内に所在する償却資産に限る。)のうち、法
附則第十五条第三十三項
に規定する土地使用権を取得した者が有料で借り受けたもの以外のものとする。
36
法
附則第十五条第三十二項
に規定する土地及び償却資産で政令で定めるものは、同項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十九条第一項に規定する使用権設定土地の面積の同法第十条第一項に規定する事業区域の面積に対する割合が四分の一未満である場合(当該事業区域の面積が五百平方メートル未満である場合を除く。)には、当該使用権設定土地及び当該使用権設定土地の区域内に所在する償却資産に限る。)のうち、法
附則第十五条第三十二項
に規定する土地使用権を取得した者が有料で借り受けたもの以外のものとする。
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38
法
附則第十五条第三十四項
に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
37
法
附則第十五条第三十三項
に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一
農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号に規定する事業を行う農事組合法人に限る。)
一
農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号に規定する事業を行う農事組合法人に限る。)
二
漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
二
漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
三
水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
三
水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
四
森林組合又は森林組合連合会
四
森林組合又は森林組合連合会
五
協業組合又は出資組合である商工組合
五
協業組合又は出資組合である商工組合
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39
法
附則第十五条第三十四項
に規定する資金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
38
法
附則第十五条第三十三項
に規定する資金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金 政府又は都道府県の利子補給に係るもの
一
農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金 政府又は都道府県の利子補給に係るもの
二
漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金 政府又は都道府県の利子補給に係るもの
二
漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金 政府又は都道府県の利子補給に係るもの
三
林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金 同法第三条第一項又は第二項の規定による政府の助成に係るもの(林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入に必要なものを除く。)
三
林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金 同法第三条第一項又は第二項の規定による政府の助成に係るもの(林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入に必要なものを除く。)
四
沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第三号から第六号まで、第九号、第十一号から第十五号まで、第十七号、第十八号及び第二十号に掲げる資金以外のもの
四
沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第三号から第六号まで、第九号、第十一号から第十五号まで、第十七号、第十八号及び第二十号に掲げる資金以外のもの
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40
法
附則第十五条第三十四項
に規定する農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるものは、農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置(農林漁業者の共同利用に供する農山漁村における環境の整備のために必要な機械及び装置で総務省令で定めるものを除く。)のうち、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。)が三百三十万円以上のものとする。
39
法
附則第十五条第三十三項
に規定する農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるものは、農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置(農林漁業者の共同利用に供する農山漁村における環境の整備のために必要な機械及び装置で総務省令で定めるものを除く。)のうち、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。)が三百三十万円以上のものとする。
★40に移動しました★
★旧41から移動しました★
41
法
附則第十五条第三十五項
に規定する政令で定める法人は、農業協同組合連合会
又は農事組合法人
(農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号に規定する事業を行う農事組合法人に限る。)
★挿入★
とする。
40
法
附則第十五条第三十四項
に規定する政令で定める法人は、農業協同組合連合会
、農事組合法人
(農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号に規定する事業を行う農事組合法人に限る。)
その他総務省令で定める法人
とする。
★41に移動しました★
★旧42から移動しました★
42
法
附則第十五条第三十五項
に規定する機械装置等で政令で定めるものは、農業の用に供するものであつて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
41
法
附則第十五条第三十四項
に規定する機械装置等で政令で定めるものは、農業の用に供するものであつて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。
次号から
第四号までにおいて同じ。)が三十万円以上三百三十万円以下のもの
一
機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。
同号から
第四号までにおいて同じ。)が三十万円以上三百三十万円以下のもの
二
器具及び備品 一台又は一基の取得価額が三十万円以上六百万円以下のもの
二
器具及び備品 一台又は一基の取得価額が三十万円以上六百万円以下のもの
三
建物附属設備 一の建物附属設備の取得価額が三十万円以上六百万円以下のもの
三
建物附属設備 一の建物附属設備の取得価額が三十万円以上六百万円以下のもの
四
構築物 一の構築物の取得価額が三十万円以上二千万円以下のもの
四
構築物 一の構築物の取得価額が三十万円以上二千万円以下のもの
★42に移動しました★
★旧43から移動しました★
43
法
附則第十五条第三十七項
に規定する固定資産で政令で定めるものは、同項に規定する実施主体が有料で借り受けた固定資産以外の固定資産で総務省令で定めるものとする。
42
法
附則第十五条第三十六項
に規定する固定資産で政令で定めるものは、同項に規定する実施主体が有料で借り受けた固定資産以外の固定資産で総務省令で定めるものとする。
★43に移動しました★
★旧44から移動しました★
44
法
附則第十五条第三十八項
に規定する償却資産で政令で定めるものは、その取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。)の合計額が二億円以下のものとする。
43
法
附則第十五条第三十七項
に規定する償却資産で政令で定めるものは、その取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。)の合計額が二億円以下のものとする。
★44に移動しました★
★旧45から移動しました★
45
法
附則第十五条第三十九項
に規定する自転車を賃貸する事業で政令で定めるものは、同項に規定する市町村自転車活用推進計画を定めた市町村が作成した都市再生特別措置法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域内において行われる事業で総務省令で定めるものとする。
44
法
附則第十五条第三十八項
に規定する自転車を賃貸する事業で政令で定めるものは、同項に規定する市町村自転車活用推進計画を定めた市町村が作成した都市再生特別措置法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域内において行われる事業で総務省令で定めるものとする。
★45に移動しました★
★旧46から移動しました★
46
法
附則第十五条第四十三項
に規定する雇用者給与等支給額の増加に係る事項として政令で定めるものは、雇用者給与等支給額(同項に規定する雇用者給与等支給額をいう。以下この項及び
第四十九項
において同じ。)の引上げの方針(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第五十二条第一項の規定により同項に規定する先端設備等導入計画を提出した日(当該先端設備等導入計画につき同法第五十三条第一項の規定による変更の認定があつた場合であつて総務省令で定めるときは、総務省令で定める日)の属する事業年度(令和七年四月一日以後に開始する事業年度に限る。)又は当該提出した日の属する事業年度の翌事業年度の雇用者給与等支給額から当該提出した日の属する事業年度の直前の事業年度の雇用者給与等支給額(以下この項において「比較雇用者給与等支給額」という。)を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合(
第四十九項
において「雇用者給与等支給増加割合」という。)を百分の一・五以上とする旨のものに限る。)とする。
45
法
附則第十五条第四十二項
に規定する雇用者給与等支給額の増加に係る事項として政令で定めるものは、雇用者給与等支給額(同項に規定する雇用者給与等支給額をいう。以下この項及び
第四十八項
において同じ。)の引上げの方針(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第五十二条第一項の規定により同項に規定する先端設備等導入計画を提出した日(当該先端設備等導入計画につき同法第五十三条第一項の規定による変更の認定があつた場合であつて総務省令で定めるときは、総務省令で定める日)の属する事業年度(令和七年四月一日以後に開始する事業年度に限る。)又は当該提出した日の属する事業年度の翌事業年度の雇用者給与等支給額から当該提出した日の属する事業年度の直前の事業年度の雇用者給与等支給額(以下この項において「比較雇用者給与等支給額」という。)を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合(
第四十八項
において「雇用者給与等支給増加割合」という。)を百分の一・五以上とする旨のものに限る。)とする。
★46に移動しました★
★旧47から移動しました★
47
法
附則第十五条第四十三項
に規定する先端設備等に該当する機械装置等で政令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
46
法
附則第十五条第四十二項
に規定する先端設備等に該当する機械装置等で政令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。次号及び第三号において同じ。)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。次号から第四号までにおいて同じ。)が百六十万円以上のもので総務省令で定めるもの
一
機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。次号及び第三号において同じ。)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。次号から第四号までにおいて同じ。)が百六十万円以上のもので総務省令で定めるもの
二
工具 一台又は一基の取得価額が三十万円以上のもので総務省令で定めるもの
二
工具 一台又は一基の取得価額が三十万円以上のもので総務省令で定めるもの
三
器具及び備品 一台又は一基の取得価額が三十万円以上のもので総務省令で定めるもの
三
器具及び備品 一台又は一基の取得価額が三十万円以上のもので総務省令で定めるもの
四
建物附属設備 一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のもので総務省令で定めるもの
四
建物附属設備 一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のもので総務省令で定めるもの
★47に移動しました★
★旧48から移動しました★
48
法
附則第十五条第四十三項
に規定する中小事業者等が同項に規定する機械装置等(以下この項において「機械装置等」という。)について
同条第四十三項
の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を市町村長(当該機械装置等が法第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、当該機械装置等の価格等(同条第一項に規定する価格等をいう。)を決定する総務大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。
47
法
附則第十五条第四十二項
に規定する中小事業者等が同項に規定する機械装置等(以下この項において「機械装置等」という。)について
同条第四十二項
の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を市町村長(当該機械装置等が法第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、当該機械装置等の価格等(同条第一項に規定する価格等をいう。)を決定する総務大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。
★48に移動しました★
★旧49から移動しました★
49
法
附則第十五条第四十三項ただし書
に規定する雇用者給与等支給額の大幅な増加に係る事項として政令で定めるものは、雇用者給与等支給額の引上げの方針(雇用者給与等支給増加割合を百分の三以上とする旨のものに限る。)とする。
48
法
附則第十五条第四十二項ただし書
に規定する雇用者給与等支給額の大幅な増加に係る事項として政令で定めるものは、雇用者給与等支給額の引上げの方針(雇用者給与等支給増加割合を百分の三以上とする旨のものに限る。)とする。
★49に移動しました★
★旧50から移動しました★
50
法
附則第十五条第四十四項
に規定する土地で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
49
法
附則第十五条第四十三項
に規定する土地で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
次項に規定する設備の用に供する土地で総務省令で定めるもの
一
次項に規定する設備の用に供する土地で総務省令で定めるもの
二
法
附則第十五条第四十四項
に規定する電気自動車(次項において「電気自動車」という。)が次項に規定する設備による充電に際して駐車するため必要な土地として総務省令で定めるもの
二
法
附則第十五条第四十三項
に規定する電気自動車(次項において「電気自動車」という。)が次項に規定する設備による充電に際して駐車するため必要な土地として総務省令で定めるもの
★50に移動しました★
★旧51から移動しました★
51
法
附則第十五条第四十四項
に規定する償却資産で政令で定めるものは、電気自動車の充電のために必要な設備であつて、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に取得されたもの又は同日前に令和四年度の一般会計補正予算(第2号)若しくは令和五年度の当初予算により交付される補助金を受けて取得されたもので総務省令で定めるものとする。
50
法
附則第十五条第四十三項
に規定する償却資産で政令で定めるものは、電気自動車の充電のために必要な設備であつて、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に取得されたもの又は同日前に令和四年度の一般会計補正予算(第2号)若しくは令和五年度の当初予算により交付される補助金を受けて取得されたもので総務省令で定めるものとする。
(昭四四政八七・一部改正・旧第五一・四七・五二・五〇・四〇~四三項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四六政二〇一・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五六政一七〇・昭五七政七五・昭五七政二四七・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六・昭六〇政六三・昭六〇政二六九・昭六一政八二・昭六一政三九六・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平元政一二一・平二政九〇・平三政八二・平三政二五六・平三政二六〇・平四政七六・平四政二一八・平五政七九・平五政二六四・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二六八・平八政八〇・平八政二三四・平九政一〇〇・平九政二七七・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三四九・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政三七二・平一三政一四三・平一三政二八四・平一三政四一〇・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政三五〇・平一六政一〇八・平一七政九四・平一七政二九八・平一八政一二一・平一九政七九・平一九政二三五・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三五五・平二三政三九二・平二四政一〇九・平二四政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二八政二四八・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三〇政一二六・平三一政八七・令二政一〇九・令三政一〇七・令四政一三三・令四政二七九・令四政三八一・令五政一三二・令五政三〇四・令六政一三六・令六政二二六・令六政三〇〇・令七政一一九・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第五一・四七・五二・五〇・四〇~四三項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四六政二〇一・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五六政一七〇・昭五七政七五・昭五七政二四七・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六・昭六〇政六三・昭六〇政二六九・昭六一政八二・昭六一政三九六・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平元政一二一・平二政九〇・平三政八二・平三政二五六・平三政二六〇・平四政七六・平四政二一八・平五政七九・平五政二六四・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二六八・平八政八〇・平八政二三四・平九政一〇〇・平九政二七七・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三四九・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政三七二・平一三政一四三・平一三政二八四・平一三政四一〇・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政三五〇・平一六政一〇八・平一七政九四・平一七政二九八・平一八政一二一・平一九政七九・平一九政二三五・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三五五・平二三政三九二・平二四政一〇九・平二四政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二八政二四八・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三〇政一二六・平三一政八七・令二政一〇九・令三政一〇七・令四政一三三・令四政二七九・令四政三八一・令五政一三二・令五政三〇四・令六政一三六・令六政二二六・令六政三〇〇・令七政一一九・令八政八三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(固定資産税の減額に関する特例の適用を受ける新築住宅等の範囲)
(固定資産税の減額に関する特例の適用を受ける新築住宅等の範囲)
第十二条
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第十二条
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
住宅 法附則第十五条の六第一項に規定する住宅(法附則第十五条の七から第十五条の十までの規定の適用がある住宅にあつては、同項に規定する勧告に従わないで新築した住宅を含む。)をいう。
一
住宅 法附則第十五条の六第一項に規定する住宅(法附則第十五条の七から第十五条の十までの規定の適用がある住宅にあつては、同項に規定する勧告に従わないで新築した住宅を含む。)をいう。
二
貸家住宅 その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。
二
貸家住宅 その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。
三
サービス付き高齢者向け貸家住宅 サービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。以下
この項及び第十二項
において同じ。)である貸家住宅をいう。
三
サービス付き高齢者向け貸家住宅 サービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。以下
この条
において同じ。)である貸家住宅をいう。
四
共同住宅等 共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する家屋をいう。
四
共同住宅等 共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する家屋をいう。
五
別荘 第三十六条第二項に規定する別荘をいう。
五
別荘 第三十六条第二項に規定する別荘をいう。
六
専有部分税額 区分所有に係る家屋(法第三百四十一条第十二号に規定する区分所有に係る家屋をいう。以下この条において同じ。)の専有部分(法第三百五十二条第一項に規定する専有部分をいう。以下この条において同じ。)に係る同項に規定する区分所有者が法第三百五十二条の規定により納付する義務を負うものとされる固定資産税額をいう。
六
専有部分税額 区分所有に係る家屋(法第三百四十一条第十二号に規定する区分所有に係る家屋をいう。以下この条において同じ。)の専有部分(法第三百五十二条第一項に規定する専有部分をいう。以下この条において同じ。)に係る同項に規定する区分所有者が法第三百五十二条の規定により納付する義務を負うものとされる固定資産税額をいう。
七
居住用専有部分 区分所有に係る家屋の専有部分でその人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合が二分の一以上であるものをいう。
七
居住用専有部分 区分所有に係る家屋の専有部分でその人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合が二分の一以上であるものをいう。
八
基準住居部分 人の居住の用に供するために独立的に区画された家屋の一の部分でその床面積が
五十平方メートル
(当該独立的に区画された家屋の一の部分が
★挿入★
貸家の用に供されるものである場合には、
四十平方メートル(サービス付き高齢者向け住宅である貸家の用に供されるものである場合には、三十平方メートル))以上二百八十平方メートル
以下であるものをいう。
八
基準住居部分 人の居住の用に供するために独立的に区画された家屋の一の部分でその床面積が
四十平方メートル
(当該独立的に区画された家屋の一の部分が
サービス付き高齢者向け住宅である
貸家の用に供されるものである場合には、
三十平方メートルとし、当該独立的に区画された家屋の一の部分が特定都市再生緊急整備地域(特別区の区域内にあるものに限る。)の区域内にあり、かつ、貸家の用以外の用に供されるものである場合には、五十平方メートルとする。)以上二百四十平方メートル
以下であるものをいう。
九
基準部分 区分所有に係る家屋の専有部分のうち、人の居住の用に供する専有部分でその床面積が
五十平方メートル
(当該専有部分が
★挿入★
貸家の用に供されるものである場合には、
四十平方メートル(サービス付き高齢者向け住宅である貸家の用に供されるものである場合には、三十平方メートル))以上二百八十平方メートル
以下であるもの(専有部分が二以上の部分に独立的に区画されている場合には、当該区画された部分のうち基準住居部分であるもの)をいう。
九
基準部分 区分所有に係る家屋の専有部分のうち、人の居住の用に供する専有部分でその床面積が
四十平方メートル
(当該専有部分が
サービス付き高齢者向け住宅である
貸家の用に供されるものである場合には、
三十平方メートルとし、当該専有部分が特定都市再生緊急整備地域(特別区の区域内にあるものに限る。)の区域内にあり、かつ、貸家の用以外の用に供されるものである場合には、五十平方メートルとする。)以上二百四十平方メートル
以下であるもの(専有部分が二以上の部分に独立的に区画されている場合には、当該区画された部分のうち基準住居部分であるもの)をいう。
十
貸家用専有部分 区分所有に係る貸家住宅の専有部分でその専ら住居として貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合が二分の一以上であるものをいう。
十
貸家用専有部分 区分所有に係る貸家住宅の専有部分でその専ら住居として貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合が二分の一以上であるものをいう。
十一
高齢者向け貸家用専有部分 区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅(区分所有に係る家屋であるサービス付き高齢者向け貸家住宅をいう。以下この条において同じ。)の専有部分でその専らサービス付き高齢者向け住宅事業(高齢者の居住の安定確保に関する法律第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業をいう。
以下この項
及び第十二項から第十四項までにおいて同じ。)に係る住居として貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合が二分の一以上であるものをいう。
十一
高齢者向け貸家用専有部分 区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅(区分所有に係る家屋であるサービス付き高齢者向け貸家住宅をいう。以下この条において同じ。)の専有部分でその専らサービス付き高齢者向け住宅事業(高齢者の居住の安定確保に関する法律第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業をいう。
次号
及び第十二項から第十四項までにおいて同じ。)に係る住居として貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合が二分の一以上であるものをいう。
十二
高齢者向け特定貸家基準住居部分 サービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供するために独立的に区画されたサービス付き高齢者向け貸家住宅の一の部分でその床面積が三十平方メートル以上百六十平方メートル以下であるものをいう。
十二
高齢者向け特定貸家基準住居部分 サービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供するために独立的に区画されたサービス付き高齢者向け貸家住宅の一の部分でその床面積が三十平方メートル以上百六十平方メートル以下であるものをいう。
十三
高齢者向け特定貸家基準部分 区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅の専有部分のうち、二以上の部分に独立的に区画された部分であつて、高齢者向け特定貸家基準住居部分であるものをいう。
十三
高齢者向け特定貸家基準部分 区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅の専有部分のうち、二以上の部分に独立的に区画された部分であつて、高齢者向け特定貸家基準住居部分であるものをいう。
2
法附則第十五条の六第一項に規定する政令で定める専有部分は居住用専有部分とし、同項に規定する政令で定める家屋は家屋でその人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が二分の一以上であるものとする。
2
法附則第十五条の六第一項に規定する政令で定める専有部分は居住用専有部分とし、同項に規定する政令で定める家屋は家屋でその人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が二分の一以上であるものとする。
3
法附則第十五条の六第一項及び
第二項、
第十五条の七第一項及び第二項
並びに第十五条の八第四項第一号
に規定する住宅で政令で定めるものは
、住宅で
、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める
要件に該当するもの
とする。
3
法附則第十五条の六第一項及び
第二項並びに
第十五条の七第一項及び第二項
★削除★
に規定する住宅で政令で定めるものは
★削除★
、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める
住宅
とする。
一
区分所有に係る住宅以外の住宅 床面積が
五十平方メートル以上二百八十平方メートル
以下である住宅(共同住宅等にあつては、基準住居部分を有する住宅)
であること。
一
区分所有に係る住宅以外の住宅 床面積が
四十平方メートル(当該住宅が特定都市再生緊急整備地域(特別区の区域内にあるものに限る。)の区域内にある場合には、五十平方メートル)以上二百四十平方メートル
以下である住宅(共同住宅等にあつては、基準住居部分を有する住宅)
★削除★
二
区分所有に係る住宅 居住用専有部分に係る基準部分を有する住宅
であること。
二
区分所有に係る住宅 居住用専有部分に係る基準部分を有する住宅
★削除★
4
法附則第十五条の六第一項及び第二項並びに第十五条の七第一項及び第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
4
法附則第十五条の六第一項及び第二項並びに第十五条の七第一項及び第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
区分所有に係る住宅 次に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
区分所有に係る住宅 次に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
居住用専有部分(別荘の用に供する部分を有しないものに限る。)で基準部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)であるもの(二以上の部分に独立的に区画されている居住用専有部分にあつては、基準部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)のみを有するもの) 当該居住用専有部分に係る専有部分税額
イ
居住用専有部分(別荘の用に供する部分を有しないものに限る。)で基準部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)であるもの(二以上の部分に独立的に区画されている居住用専有部分にあつては、基準部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)のみを有するもの) 当該居住用専有部分に係る専有部分税額
ロ
イに掲げる居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、当該居住用専有部分に係る基準部分のうち人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。)の床面積(一の基準部分のうち人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ
イに掲げる居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、当該居住用専有部分に係る基準部分のうち人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。)の床面積(一の基準部分のうち人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
二
区分所有に係る住宅以外の住宅(次項に規定する住宅に限る。)当該住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分(共同住宅等にあつては、基準住居部分に限る。以下この号において同じ。)の床面積(一の人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
二
区分所有に係る住宅以外の住宅(次項に規定する住宅に限る。)当該住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分(共同住宅等にあつては、基準住居部分に限る。以下この号において同じ。)の床面積(一の人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
5
法附則第十五条の六第一項及び第二項並びに第十五条の七第一項及び第二項に規定する人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅は、次に掲げる住宅とする。
5
法附則第十五条の六第一項及び第二項並びに第十五条の七第一項及び第二項に規定する人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅は、次に掲げる住宅とする。
一
人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次号において同じ。)以外の部分を有する住宅
一
人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次号において同じ。)以外の部分を有する住宅
二
人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える住宅(共同住宅等にあつては、人の居住の用に供する部分で基準住居部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)に該当しないものを有するもの)
二
人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える住宅(共同住宅等にあつては、人の居住の用に供する部分で基準住居部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)に該当しないものを有するもの)
6
法附則第十五条の六第二項に規定する地上階数は、第五十二条の十一第三項に規定する建築物の階数から同項に規定する地階の階数を控除した階数とする。
6
法附則第十五条の六第二項に規定する地上階数は、第五十二条の十一第三項に規定する建築物の階数から同項に規定する地階の階数を控除した階数とする。
7
法附則第十五条の八第一項に規定する住宅で政令で定めるものは、
基準部分を有する
住宅とする。
7
法附則第十五条の八第一項に規定する住宅で政令で定めるものは、
人の居住の用に供する専有部分(専有部分が二以上の部分に独立的に区画されている場合には、当該区画された部分のうち人の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分。以下この項において「特定専有部分」という。)のいずれかの床面積が五十平方メートル(当該特定専有部分が貸家の用に供されるものである場合には、四十平方メートル(サービス付き高齢者向け住宅である貸家の用に供されるものである場合には、三十平方メートル))以上二百八十平方メートル以下である
住宅とする。
8
法附則第十五条の八第一項に規定する従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものは、家屋のうち同項に規定する従前の権利者が所有する同項に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して与えられた部分(次項から第十一項までにおいて「従前の権利に対応する部分」という。)で人の居住の用に供するもの(居住用専有部分に係るものに限るものとし、別荘の用に供する部分を除く。次項及び第十一項において「従前の権利に対応する居住部分」という。)とする。
8
法附則第十五条の八第一項に規定する従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものは、家屋のうち同項に規定する従前の権利者が所有する同項に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して与えられた部分(次項から第十一項までにおいて「従前の権利に対応する部分」という。)で人の居住の用に供するもの(居住用専有部分に係るものに限るものとし、別荘の用に供する部分を除く。次項及び第十一項において「従前の権利に対応する居住部分」という。)とする。
9
法附則第十五条の八第一項に規定する従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものは、家屋のうち従前の権利に対応する部分で従前の権利に対応する居住部分以外のもの(第十一項において「従前の権利に対応する非居住部分」という。)とする。
9
法附則第十五条の八第一項に規定する従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものは、家屋のうち従前の権利に対応する部分で従前の権利に対応する居住部分以外のもの(第十一項において「従前の権利に対応する非居住部分」という。)とする。
10
法附則第十五条の八第一項に規定する従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものは、家屋のうち従前の権利に対応する部分とする。
10
法附則第十五条の八第一項に規定する従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものは、家屋のうち従前の権利に対応する部分とする。
11
法附則第十五条の八第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
11
法附則第十五条の八第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
法附則第十五条の八第一項に規定する住宅である家屋のうち従前の権利に対応する居住部分に係るもの 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
法附則第十五条の八第一項に規定する住宅である家屋のうち従前の権利に対応する居住部分に係るもの 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
その全部が従前の権利に対応する居住部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額
イ
その全部が従前の権利に対応する居住部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額
ロ
その一部が従前の権利に対応する居住部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額に当該専有部分の床面積のうち従前の権利に対応する居住部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(従前の権利に対応する居住部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより補正した割合)を乗じて得た額
ロ
その一部が従前の権利に対応する居住部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額に当該専有部分の床面積のうち従前の権利に対応する居住部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(従前の権利に対応する居住部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより補正した割合)を乗じて得た額
二
法附則第十五条の八第一項に規定する住宅である家屋のうち従前の権利に対応する非居住部分に係るもの 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
法附則第十五条の八第一項に規定する住宅である家屋のうち従前の権利に対応する非居住部分に係るもの 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
その全部が従前の権利に対応する非居住部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額
イ
その全部が従前の権利に対応する非居住部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額
ロ
その一部が従前の権利に対応する非居住部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額に当該専有部分の床面積のうち従前の権利に対応する非居住部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(従前の権利に対応する非居住部分とその他の部分とについて天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより補正した割合)を乗じて得た額
ロ
その一部が従前の権利に対応する非居住部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額に当該専有部分の床面積のうち従前の権利に対応する非居住部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(従前の権利に対応する非居住部分とその他の部分とについて天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより補正した割合)を乗じて得た額
三
法附則第十五条の八第一項に規定する住宅以外の家屋のうち従前の権利に対応する部分に係るもの 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
三
法附則第十五条の八第一項に規定する住宅以外の家屋のうち従前の権利に対応する部分に係るもの 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
その全部が従前の権利に対応する部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額
イ
その全部が従前の権利に対応する部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額
ロ
その一部が従前の権利に対応する部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額に当該専有部分の床面積のうち従前の権利に対応する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(従前の権利に対応する部分とその他の部分とについて天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより補正した割合)を乗じて得た額
ロ
その一部が従前の権利に対応する部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額に当該専有部分の床面積のうち従前の権利に対応する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(従前の権利に対応する部分とその他の部分とについて天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより補正した割合)を乗じて得た額
12
法附則第十五条の八第二項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅で政令で定めるものは、サービス付き高齢者向け貸家住宅のうち次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
12
法附則第十五条の八第二項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅で政令で定めるものは、サービス付き高齢者向け貸家住宅のうち次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
一
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
一
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
イ
当該サービス付き高齢者向け貸家住宅が建築基準法第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした建築物、同条第九号の三イ又はロのいずれかに該当する建築物その他総務省令で定める建築物であること。
イ
当該サービス付き高齢者向け貸家住宅が建築基準法第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした建築物、同条第九号の三イ又はロのいずれかに該当する建築物その他総務省令で定める建築物であること。
ロ
当該サービス付き高齢者向け貸家住宅の建設に要する費用について、政府の補助で総務省令で定めるものを受けていること。
ロ
当該サービス付き高齢者向け貸家住宅の建設に要する費用について、政府の補助で総務省令で定めるものを受けていること。
ハ
当該サービス付き高齢者向け貸家住宅に係る高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第二項に規定するサービス付き高齢者向け住宅登録簿に記載されたサービス付き高齢者向け住宅の戸数が十戸以上であること。
ハ
当該サービス付き高齢者向け貸家住宅に係る高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第二項に規定するサービス付き高齢者向け住宅登録簿に記載されたサービス付き高齢者向け住宅の戸数が十戸以上であること。
二
次に掲げるサービス付き高齢者向け貸家住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
二
次に掲げるサービス付き高齢者向け貸家住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ
区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅 高齢者向け貸家用専有部分に係る高齢者向け特定貸家基準部分を有すること。
イ
区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅 高齢者向け貸家用専有部分に係る高齢者向け特定貸家基準部分を有すること。
ロ
区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅以外のサービス付き高齢者向け貸家住宅 サービス付き高齢者向け貸家住宅でその専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項及び第十四項において同じ。)の床面積の当該サービス付き高齢者向け貸家住宅の床面積に対する割合が二分の一以上であるもののうち、高齢者向け特定貸家基準住居部分を有するものであること。
ロ
区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅以外のサービス付き高齢者向け貸家住宅 サービス付き高齢者向け貸家住宅でその専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項及び第十四項において同じ。)の床面積の当該サービス付き高齢者向け貸家住宅の床面積に対する割合が二分の一以上であるもののうち、高齢者向け特定貸家基準住居部分を有するものであること。
13
法附則第十五条の八第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げるサービス付き高齢者向け貸家住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
13
法附則第十五条の八第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げるサービス付き高齢者向け貸家住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅 次に掲げる高齢者向け貸家用専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅 次に掲げる高齢者向け貸家用専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
高齢者向け貸家用専有部分(別荘の用に供する部分を有しないものに限る。)であつて高齢者向け特定貸家基準部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)のみを有するもの 当該高齢者向け貸家用専有部分に係る専有部分税額
イ
高齢者向け貸家用専有部分(別荘の用に供する部分を有しないものに限る。)であつて高齢者向け特定貸家基準部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)のみを有するもの 当該高齢者向け貸家用専有部分に係る専有部分税額
ロ
イに掲げる高齢者向け貸家用専有部分以外の高齢者向け貸家用専有部分 当該高齢者向け貸家用専有部分に係る専有部分税額に、当該高齢者向け貸家用専有部分に係る高齢者向け特定貸家基準部分のうち専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分の床面積(一の高齢者向け特定貸家基準部分のうち専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該高齢者向け貸家用専有部分の床面積に対する割合(専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ
イに掲げる高齢者向け貸家用専有部分以外の高齢者向け貸家用専有部分 当該高齢者向け貸家用専有部分に係る専有部分税額に、当該高齢者向け貸家用専有部分に係る高齢者向け特定貸家基準部分のうち専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分の床面積(一の高齢者向け特定貸家基準部分のうち専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該高齢者向け貸家用専有部分の床面積に対する割合(専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
二
区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅以外のサービス付き高齢者向け貸家住宅(次項に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅に限る。) 当該サービス付き高齢者向け貸家住宅に係る固定資産税額に、高齢者向け特定貸家基準住居部分の床面積(一の高齢者向け特定貸家基準住居部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該サービス付き高齢者向け貸家住宅の床面積に対する割合(高齢者向け特定貸家基準住居部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
二
区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅以外のサービス付き高齢者向け貸家住宅(次項に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅に限る。) 当該サービス付き高齢者向け貸家住宅に係る固定資産税額に、高齢者向け特定貸家基準住居部分の床面積(一の高齢者向け特定貸家基準住居部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該サービス付き高齢者向け貸家住宅の床面積に対する割合(高齢者向け特定貸家基準住居部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
14
法附則第十五条の八第二項に規定する専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅は、次に掲げるサービス付き高齢者向け貸家住宅とする。
14
法附則第十五条の八第二項に規定する専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅は、次に掲げるサービス付き高齢者向け貸家住宅とする。
一
専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分以外の部分を有するサービス付き高齢者向け貸家住宅
一
専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分以外の部分を有するサービス付き高齢者向け貸家住宅
二
専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分で高齢者向け特定貸家基準住居部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)に該当しないものを有するサービス付き高齢者向け貸家住宅
二
専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分で高齢者向け特定貸家基準住居部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)に該当しないものを有するサービス付き高齢者向け貸家住宅
15
第七項から第十一項までの規定は、法附則第十五条の八第三項に規定する住宅で政令で定めるもの、同項に規定する者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるもの、同項に規定する者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるもの、同項に規定する者が所有する部分で政令で定めるもの及び同項に規定する政令で定めるところにより算定した額について、それぞれ準用する。
15
第七項から第十一項までの規定は、法附則第十五条の八第三項に規定する住宅で政令で定めるもの、同項に規定する者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるもの、同項に規定する者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるもの、同項に規定する者が所有する部分で政令で定めるもの及び同項に規定する政令で定めるところにより算定した額について、それぞれ準用する。
★新設★
16
法附則第十五条の八第四項第一号に規定する住宅で政令で定めるものは、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める住宅とする。
一
区分所有に係る住宅以外の住宅 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める住宅
イ
共同住宅等以外の住宅 床面積が四十平方メートル以上二百四十平方メートル以下である住宅
ロ
共同住宅等 人の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積が四十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分がサービス付き高齢者向け住宅である貸家の用に供されるものである場合には、三十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下である住宅
二
区分所有に係る住宅 居住用専有部分に係る人の居住の用に供する専有部分(居住用専有部分が二以上の部分に独立的に区画されている場合には、当該区画された部分のうち人の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分。以下この号、第十八項第二号及び第三十九項第二号において「特定居住用専有部分」という。)のいずれかの床面積が四十平方メートル(当該特定居住用専有部分がサービス付き高齢者向け住宅である貸家の用に供されるものである場合には、三十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下である住宅
★17に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
法附則第十五条の八第四項各号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特例適用家屋(同項に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋(以下この項において「従前の家屋」という。)に代わるものと市町村長が認める家屋をいう。第一号及び第四号において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
17
法附則第十五条の八第四項各号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特例適用家屋(同項に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋(以下この項において「従前の家屋」という。)に代わるものと市町村長が認める家屋をいう。第一号及び第四号において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
特例適用家屋のうち法附則第十五条の八第四項第一号に規定する政令で定める住宅であるもの(以下この項及び次項において「特定特例適用住宅」という。)(次号に規定する特定特例適用住宅を除く。) 次に掲げる特定特例適用住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
特例適用家屋のうち法附則第十五条の八第四項第一号に規定する政令で定める住宅であるもの(以下この項及び次項において「特定特例適用住宅」という。)(次号に規定する特定特例適用住宅を除く。) 次に掲げる特定特例適用住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
区分所有に係る特定特例適用住宅(区分所有に係る家屋である特定特例適用住宅をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の特定特例適用住宅 当該特定特例適用住宅に係る固定資産税額に、従前の家屋の床面積(当該従前の家屋が区分所有に係る家屋であるときは、法附則第十五条の八第四項に規定する移転補償金を受けた者が所有していた当該従前の家屋の専有部分の床面積。以下この項において同じ。)を当該特定特例適用住宅の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
イ
区分所有に係る特定特例適用住宅(区分所有に係る家屋である特定特例適用住宅をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の特定特例適用住宅 当該特定特例適用住宅に係る固定資産税額に、従前の家屋の床面積(当該従前の家屋が区分所有に係る家屋であるときは、法附則第十五条の八第四項に規定する移転補償金を受けた者が所有していた当該従前の家屋の専有部分の床面積。以下この項において同じ。)を当該特定特例適用住宅の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
ロ
区分所有に係る特定特例適用住宅 当該区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分に係る専有部分税額に、従前の家屋の床面積を当該区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
ロ
区分所有に係る特定特例適用住宅 当該区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分に係る専有部分税額に、従前の家屋の床面積を当該区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
二
特定特例適用住宅(法附則第十五条の八第四項第一号に規定する特定居住用部分(以下この号及び次号において「特定居住用部分」という。)以外の部分を有するものに限る。以下この号及び次号において同じ。)のうち特定居住用部分 次に掲げる特定居住用部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
特定特例適用住宅(法附則第十五条の八第四項第一号に規定する特定居住用部分(以下この号及び次号において「特定居住用部分」という。)以外の部分を有するものに限る。以下この号及び次号において同じ。)のうち特定居住用部分 次に掲げる特定居住用部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
区分所有に係る特定特例適用住宅以外の特定特例適用住宅に係る特定居住用部分 当該特定居住用部分に係る固定資産税額(当該特定特例適用住宅に係る固定資産税額に、当該特定居住用部分の床面積の当該特定特例適用住宅の床面積に対する割合(当該特定居住用部分と当該特定居住用部分以外の部分との間に、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額をいう。)に、従前の家屋の床面積を当該特定特例適用住宅のうち当該特定居住用部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
イ
区分所有に係る特定特例適用住宅以外の特定特例適用住宅に係る特定居住用部分 当該特定居住用部分に係る固定資産税額(当該特定特例適用住宅に係る固定資産税額に、当該特定居住用部分の床面積の当該特定特例適用住宅の床面積に対する割合(当該特定居住用部分と当該特定居住用部分以外の部分との間に、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額をいう。)に、従前の家屋の床面積を当該特定特例適用住宅のうち当該特定居住用部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
ロ
区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分に係る特定居住用部分 当該特定居住用部分に係る専有部分税額(当該専有部分に係る専有部分税額に、当該専有部分のうち当該特定居住用部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(当該特定居住用部分と当該特定居住用部分以外の部分との間に、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額をいう。)に、従前の家屋の床面積を当該区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分のうち当該特定居住用部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
ロ
区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分に係る特定居住用部分 当該特定居住用部分に係る専有部分税額(当該専有部分に係る専有部分税額に、当該専有部分のうち当該特定居住用部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(当該特定居住用部分と当該特定居住用部分以外の部分との間に、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額をいう。)に、従前の家屋の床面積を当該区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分のうち当該特定居住用部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
三
特定特例適用住宅のうち特定居住用部分以外の部分 次に掲げる特定居住用部分以外の部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
三
特定特例適用住宅のうち特定居住用部分以外の部分 次に掲げる特定居住用部分以外の部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
区分所有に係る特定特例適用住宅以外の特定特例適用住宅に係る特定居住用部分以外の部分 当該特定居住用部分以外の部分に係る固定資産税額(当該特定特例適用住宅に係る固定資産税額に、当該特定居住用部分以外の部分の床面積の当該特定特例適用住宅の床面積に対する割合(当該特定居住用部分以外の部分と特定居住用部分との間に、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額をいう。)に、従前の家屋の床面積から当該特定特例適用住宅のうち特定居住用部分の床面積を減じて得た数値を当該特定特例適用住宅のうち当該特定居住用部分以外の部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には一とし、当該数値が零を下回る場合には零とする。)を乗じて得た額
イ
区分所有に係る特定特例適用住宅以外の特定特例適用住宅に係る特定居住用部分以外の部分 当該特定居住用部分以外の部分に係る固定資産税額(当該特定特例適用住宅に係る固定資産税額に、当該特定居住用部分以外の部分の床面積の当該特定特例適用住宅の床面積に対する割合(当該特定居住用部分以外の部分と特定居住用部分との間に、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額をいう。)に、従前の家屋の床面積から当該特定特例適用住宅のうち特定居住用部分の床面積を減じて得た数値を当該特定特例適用住宅のうち当該特定居住用部分以外の部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には一とし、当該数値が零を下回る場合には零とする。)を乗じて得た額
ロ
区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分に係る特定居住用部分以外の部分 当該特定居住用部分以外の部分に係る専有部分税額(当該専有部分に係る専有部分税額に、当該専有部分のうち当該特定居住用部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(当該特定居住用部分以外の部分と特定居住用部分との間に、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額をいう。)に、従前の家屋の床面積から当該区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分のうち特定居住用部分の床面積を減じて得た数値を当該専有部分のうち当該特定居住用部分以外の部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には一とし、当該数値が零を下回る場合には零とする。)を乗じて得た額
ロ
区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分に係る特定居住用部分以外の部分 当該特定居住用部分以外の部分に係る専有部分税額(当該専有部分に係る専有部分税額に、当該専有部分のうち当該特定居住用部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(当該特定居住用部分以外の部分と特定居住用部分との間に、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額をいう。)に、従前の家屋の床面積から当該区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分のうち特定居住用部分の床面積を減じて得た数値を当該専有部分のうち当該特定居住用部分以外の部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には一とし、当該数値が零を下回る場合には零とする。)を乗じて得た額
四
特定特例適用住宅以外の特例適用家屋(以下この号において「特定特例適用家屋」という。) 次に掲げる特定特例適用家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める額
四
特定特例適用住宅以外の特例適用家屋(以下この号において「特定特例適用家屋」という。) 次に掲げる特定特例適用家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
区分所有に係る特定特例適用家屋(区分所有に係る家屋である特定特例適用家屋をいう。ロにおいて同じ。)以外の特定特例適用家屋 当該特定特例適用家屋に係る固定資産税額に、従前の家屋の床面積を当該特定特例適用家屋の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
イ
区分所有に係る特定特例適用家屋(区分所有に係る家屋である特定特例適用家屋をいう。ロにおいて同じ。)以外の特定特例適用家屋 当該特定特例適用家屋に係る固定資産税額に、従前の家屋の床面積を当該特定特例適用家屋の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
ロ
区分所有に係る特定特例適用家屋 当該区分所有に係る特定特例適用家屋の専有部分に係る専有部分税額に、従前の家屋の床面積を当該区分所有に係る特定特例適用家屋の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
ロ
区分所有に係る特定特例適用家屋 当該区分所有に係る特定特例適用家屋の専有部分に係る専有部分税額に、従前の家屋の床面積を当該区分所有に係る特定特例適用家屋の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
★18に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
法附則第十五条の八第四項第一号に規定する家屋のうち人の居住の用に供する部分で政令で定めるものは、次の各号に掲げる特定特例適用住宅の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
18
法附則第十五条の八第四項第一号に規定する家屋のうち人の居住の用に供する部分で政令で定めるものは、次の各号に掲げる特定特例適用住宅の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
一
区分所有に係る特定特例適用住宅以外の特定特例適用住宅 人の居住の用に供する部分(共同住宅等にあつては、基準住居部分のうち人の居住の用に供する部分)で別荘の用に供する部分以外の部分
一
区分所有に係る特定特例適用住宅以外の特定特例適用住宅 次に掲げる特定特例適用住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める部分
イ
共同住宅等である特定特例適用住宅以外の特定特例適用住宅 人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)
ロ
共同住宅等である特定特例適用住宅 人の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積が四十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分がサービス付き高齢者向け住宅である貸家の用に供されるものである場合には、三十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下であるもののうち人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)
二
区分所有に係る特定特例適用住宅 居住用専有部分に係る基準部分のうち人の居住の用に供する部分で別荘の用に供する部分以外の部分
二
区分所有に係る特定特例適用住宅 特定居住用専有部分でその床面積が四十平方メートル(当該特定居住用専有部分がサービス付き高齢者向け住宅である貸家の用に供されるものである場合には、三十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下であるもの(別荘の用に供する部分を除く。)
★19に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
法附則第十五条の九第一項に規定する政令で定める耐震改修は、当該耐震改修に要した費用の額が五十万円を超えるものとする。
19
法附則第十五条の九第一項に規定する政令で定める耐震改修は、当該耐震改修に要した費用の額が五十万円を超えるものとする。
★20に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
法附則第十五条の九第一項に規定する地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準は、建築基準法施行令第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。
20
法附則第十五条の九第一項に規定する地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準は、建築基準法施行令第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。
★21に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
法附則第十五条の九第一項に規定する政令で定める耐震基準適合住宅は、同項に規定する耐震基準適合住宅(以下この項及び次項において「耐震基準適合住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
21
法附則第十五条の九第一項に規定する政令で定める耐震基準適合住宅は、同項に規定する耐震基準適合住宅(以下この項及び次項において「耐震基準適合住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
一
人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の部分を有する耐震基準適合住宅
一
人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の部分を有する耐震基準適合住宅
二
共同住宅等である耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅にあつては、人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超えるもの
二
共同住宅等である耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅にあつては、人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超えるもの
三
共同住宅等である耐震基準適合住宅にあつては、一の独立区画部分(人の居住の用に供するために独立的に区画された部分として総務省令で定める部分をいう。以下この条において同じ。)の床面積が百二十平方メートルを超えるもの
三
共同住宅等である耐震基準適合住宅にあつては、一の独立区画部分(人の居住の用に供するために独立的に区画された部分として総務省令で定める部分をいう。以下この条において同じ。)の床面積が百二十平方メートルを超えるもの
★22に移動しました★
★旧21から移動しました★
21
法附則第十五条の九第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる耐震基準適合住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
22
法附則第十五条の九第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる耐震基準適合住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
区分所有に係る耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅(前項各号に掲げる耐震基準適合住宅に限る。以下この号において同じ。) 次に掲げる耐震基準適合住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
区分所有に係る耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅(前項各号に掲げる耐震基準適合住宅に限る。以下この号において同じ。) 次に掲げる耐震基準適合住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
共同住宅等である耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅 当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該耐震基準適合住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
イ
共同住宅等である耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅 当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該耐震基準適合住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ
共同住宅等である耐震基準適合住宅 当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の独立区画部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該耐震基準適合住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ
共同住宅等である耐震基準適合住宅 当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の独立区画部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該耐震基準適合住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
二
区分所有に係る耐震基準適合住宅 次に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
区分所有に係る耐震基準適合住宅 次に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
居住専有独立部分(居住用専有部分のうち、建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する建物の部分に相当するものをいう。以下この条において同じ。)を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
イ
居住専有独立部分(居住用専有部分のうち、建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する建物の部分に相当するものをいう。以下この条において同じ。)を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ
居住専有独立部分を有する居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の居住専有独立部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ
居住専有独立部分を有する居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の居住専有独立部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
★23に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定める家屋は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
23
法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定める家屋は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一
当該家屋の床面積が
五十平方メートル以上二百八十平方メートル
以下であること。
一
当該家屋の床面積が
四十平方メートル以上二百四十平方メートル
以下であること。
二
人の居住の用に供する部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が二分の一以上であること。
二
人の居住の用に供する部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が二分の一以上であること。
三
貸家の用に供する部分以外の人の居住の用に供する部分を有すること。
三
貸家の用に供する部分以外の人の居住の用に供する部分を有すること。
★24に移動しました★
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23
法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
24
法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法附則第十五条の九第四項に規定する居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該居住安全改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)における年齢が六十五歳以上の者
一
法附則第十五条の九第四項に規定する居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該居住安全改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)における年齢が六十五歳以上の者
二
介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定を受けている者又は同条第二項に規定する要支援認定を受けている者
二
介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定を受けている者又は同条第二項に規定する要支援認定を受けている者
三
第七条各号に掲げる者
三
第七条各号に掲げる者
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24
法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定める改修工事は、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める改修工事であつて、当該改修工事に要した費用の額(当該改修工事の費用に充てるために国若しくは地方公共団体から補助金等(当該改修工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付、介護保険法第四十五条第一項に規定する居宅介護住宅改修費(以下この項において「居宅介護住宅改修費」という。)の給付又は同法第五十七条第一項に規定する介護予防住宅改修費(以下この項において「介護予防住宅改修費」という。)の給付を受ける場合には、当該改修工事に要した費用の額から当該補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を控除した額)が五十万円を超えるものとする。
25
法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定める改修工事は、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める改修工事であつて、当該改修工事に要した費用の額(当該改修工事の費用に充てるために国若しくは地方公共団体から補助金等(当該改修工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付、介護保険法第四十五条第一項に規定する居宅介護住宅改修費(以下この項において「居宅介護住宅改修費」という。)の給付又は同法第五十七条第一項に規定する介護予防住宅改修費(以下この項において「介護予防住宅改修費」という。)の給付を受ける場合には、当該改修工事に要した費用の額から当該補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を控除した額)が五十万円を超えるものとする。
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★旧25から移動しました★
25
法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定める高齢者等居住改修住宅は、同項に規定する高齢者等居住改修住宅(以下この項及び次項において「高齢者等居住改修住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
26
法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定める高齢者等居住改修住宅は、同項に規定する高齢者等居住改修住宅(以下この項及び次項において「高齢者等居住改修住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
一
特定居住用部分(法附則第十五条の九第四項に規定する特定居住用部分をいう。以下この項から
第四十六項
までにおいて同じ。)以外の部分を有する高齢者等居住改修住宅
一
特定居住用部分(法附則第十五条の九第四項に規定する特定居住用部分をいう。以下この項から
第四十七項
までにおいて同じ。)以外の部分を有する高齢者等居住改修住宅
二
特定居住用部分の床面積が百平方メートルを超える高齢者等居住改修住宅
二
特定居住用部分の床面積が百平方メートルを超える高齢者等居住改修住宅
★27に移動しました★
★旧26から移動しました★
26
法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額(同条第九項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百平方メートルとして算定するものとする。)の当該高齢者等居住改修住宅の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
27
法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額(同条第九項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百平方メートルとして算定するものとする。)の当該高齢者等居住改修住宅の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
★28に移動しました★
★旧27から移動しました★
27
法附則第十五条の九第五項に規定する政令で定める専有部分は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
28
法附則第十五条の九第五項に規定する政令で定める専有部分は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一
当該専有部分の床面積が
五十平方メートル以上二百八十平方メートル
以下であること。
一
当該専有部分の床面積が
四十平方メートル以上二百四十平方メートル
以下であること。
二
人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合が二分の一以上であること。
二
人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合が二分の一以上であること。
三
貸家の用に供する部分以外の人の居住の用に供する部分を有すること。
三
貸家の用に供する部分以外の人の居住の用に供する部分を有すること。
★29に移動しました★
★旧28から移動しました★
28
法附則第十五条の九第五項に規定する政令で定める高齢者等居住改修専有部分は、同項に規定する高齢者等居住改修専有部分(以下この項及び次項において「高齢者等居住改修専有部分」という。)のうち次に掲げるものとする。
29
法附則第十五条の九第五項に規定する政令で定める高齢者等居住改修専有部分は、同項に規定する高齢者等居住改修専有部分(以下この項及び次項において「高齢者等居住改修専有部分」という。)のうち次に掲げるものとする。
一
特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修専有部分
一
特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修専有部分
二
特定居住用部分の床面積が百平方メートルを超える高齢者等居住改修専有部分
二
特定居住用部分の床面積が百平方メートルを超える高齢者等居住改修専有部分
★30に移動しました★
★旧29から移動しました★
29
法附則第十五条の九第五項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該高齢者等居住改修専有部分に係る専有部分税額(同条第十項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百平方メートルとして算定するものとする。)の当該高齢者等居住改修専有部分の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
30
法附則第十五条の九第五項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該高齢者等居住改修専有部分に係る専有部分税額(同条第十項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百平方メートルとして算定するものとする。)の当該高齢者等居住改修専有部分の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
★31に移動しました★
★旧30から移動しました★
30
法附則第十五条の九第九項に規定する政令で定める家屋は、
第二十二項各号
に掲げる要件の全てに該当するものとする。
31
法附則第十五条の九第九項に規定する政令で定める家屋は、
第二十三項各号
に掲げる要件の全てに該当するものとする。
★32に移動しました★
★旧31から移動しました★
31
法附則第十五条の九第九項に規定する政令で定める工事は、国土交通大臣及び経済産業大臣が総務大臣と協議して定める工事であつて、当該工事に要した費用の額(当該工事の費用に充てるために国又は地方公共団体から補助金等(当該工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した額)が六十万円を超えるものとする。
32
法附則第十五条の九第九項に規定する政令で定める工事は、国土交通大臣及び経済産業大臣が総務大臣と協議して定める工事であつて、当該工事に要した費用の額(当該工事の費用に充てるために国又は地方公共団体から補助金等(当該工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した額)が六十万円を超えるものとする。
★33に移動しました★
★旧32から移動しました★
32
法附則第十五条の九第九項に規定する政令で定める熱損失防止改修等住宅は、同項に規定する熱損失防止改修等住宅(以下この項及び次項において「熱損失防止改修等住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
33
法附則第十五条の九第九項に規定する政令で定める熱損失防止改修等住宅は、同項に規定する熱損失防止改修等住宅(以下この項及び次項において「熱損失防止改修等住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
一
特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修等住宅
一
特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修等住宅
二
特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える熱損失防止改修等住宅
二
特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える熱損失防止改修等住宅
★34に移動しました★
★旧33から移動しました★
33
法附則第十五条の九第九項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額(同条第四項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該熱損失防止改修等住宅の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
34
法附則第十五条の九第九項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額(同条第四項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該熱損失防止改修等住宅の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
★35に移動しました★
★旧34から移動しました★
34
法附則第十五条の九第十項に規定する政令で定める専有部分は、
第二十七項各号
に掲げる要件の全てに該当するものとする。
35
法附則第十五条の九第十項に規定する政令で定める専有部分は、
第二十八項各号
に掲げる要件の全てに該当するものとする。
★36に移動しました★
★旧35から移動しました★
35
法附則第十五条の九第十項に規定する政令で定める熱損失防止改修等専有部分は、同項に規定する熱損失防止改修等専有部分(以下この項及び次項において「熱損失防止改修等専有部分」という。)のうち次に掲げるものとする。
36
法附則第十五条の九第十項に規定する政令で定める熱損失防止改修等専有部分は、同項に規定する熱損失防止改修等専有部分(以下この項及び次項において「熱損失防止改修等専有部分」という。)のうち次に掲げるものとする。
一
特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修等専有部分
一
特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修等専有部分
二
特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える熱損失防止改修等専有部分
二
特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える熱損失防止改修等専有部分
★37に移動しました★
★旧36から移動しました★
36
法附則第十五条の九第十項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該熱損失防止改修等専有部分に係る専有部分税額(同条第五項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該熱損失防止改修等専有部分の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
37
法附則第十五条の九第十項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該熱損失防止改修等専有部分に係る専有部分税額(同条第五項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該熱損失防止改修等専有部分の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
★38に移動しました★
★旧37から移動しました★
37
法附則第十五条の九の二第一項に規定する政令で定める耐震改修は、当該耐震改修に要した費用の額が五十万円を超えるものとする。
38
法附則第十五条の九の二第一項に規定する政令で定める耐震改修は、当該耐震改修に要した費用の額が五十万円を超えるものとする。
★39に移動しました★
★旧38から移動しました★
38
法附則第十五条の九の二第一項に規定する政令で定める認定長期優良住宅は、法附則第十五条の七第一項に規定する認定長期優良住宅(以下この項において「認定長期優良住宅」という。)のうち、次の各号に掲げる認定長期優良住宅の区分に応じ、当該各号に定める
要件に該当するもの
とする。
39
法附則第十五条の九の二第一項に規定する政令で定める認定長期優良住宅は、法附則第十五条の七第一項に規定する認定長期優良住宅(以下この項において「認定長期優良住宅」という。)のうち、次の各号に掲げる認定長期優良住宅の区分に応じ、当該各号に定める
認定長期優良住宅
とする。
一
区分所有に係る認定長期優良住宅(区分所有に係る家屋である認定長期優良住宅をいう。次号において同じ。)以外の認定長期優良住宅 床面積
が五十平方メートル以上二百八十平方メートル
以下である認定長期優良住宅
(共同住宅等にあつては、基準住居部分を有する住宅)であること。
一
区分所有に係る認定長期優良住宅(区分所有に係る家屋である認定長期優良住宅をいう。次号において同じ。)以外の認定長期優良住宅 床面積
(共同住宅等にあつては、人の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積)が四十平方メートル以上二百四十平方メートル
以下である認定長期優良住宅
★削除★
二
区分所有に係る認定長期優良住宅
居住用専有部分に係る基準部分を有する
認定長期優良住宅
であること。
二
区分所有に係る認定長期優良住宅
特定居住用専有部分のいずれかの床面積が四十平方メートル以上二百四十平方メートル以下である
認定長期優良住宅
★削除★
★40に移動しました★
★旧39から移動しました★
39
法附則第十五条の九の二第一項に規定する政令で定める特定耐震基準適合住宅は、同項に規定する特定耐震基準適合住宅(以下この項及び次項において「特定耐震基準適合住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
40
法附則第十五条の九の二第一項に規定する政令で定める特定耐震基準適合住宅は、同項に規定する特定耐震基準適合住宅(以下この項及び次項において「特定耐震基準適合住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
一
人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の部分を有する特定耐震基準適合住宅
一
人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の部分を有する特定耐震基準適合住宅
二
共同住宅等である特定耐震基準適合住宅以外の特定耐震基準適合住宅にあつては、人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超えるもの
二
共同住宅等である特定耐震基準適合住宅以外の特定耐震基準適合住宅にあつては、人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超えるもの
三
共同住宅等である特定耐震基準適合住宅にあつては、一の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超えるもの
三
共同住宅等である特定耐震基準適合住宅にあつては、一の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超えるもの
★41に移動しました★
★旧40から移動しました★
40
法附則第十五条の九の二第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特定耐震基準適合住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
41
法附則第十五条の九の二第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特定耐震基準適合住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
区分所有に係る特定耐震基準適合住宅(区分所有に係る家屋である特定耐震基準適合住宅をいう。次号において同じ。)以外の特定耐震基準適合住宅(前項各号に掲げる特定耐震基準適合住宅に限る。以下この号において同じ。) 次に掲げる特定耐震基準適合住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
区分所有に係る特定耐震基準適合住宅(区分所有に係る家屋である特定耐震基準適合住宅をいう。次号において同じ。)以外の特定耐震基準適合住宅(前項各号に掲げる特定耐震基準適合住宅に限る。以下この号において同じ。) 次に掲げる特定耐震基準適合住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
共同住宅等である特定耐震基準適合住宅以外の特定耐震基準適合住宅 当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該特定耐震基準適合住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
イ
共同住宅等である特定耐震基準適合住宅以外の特定耐震基準適合住宅 当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該特定耐震基準適合住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ
共同住宅等である特定耐震基準適合住宅 当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の独立区画部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該特定耐震基準適合住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ
共同住宅等である特定耐震基準適合住宅 当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の独立区画部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該特定耐震基準適合住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
二
区分所有に係る特定耐震基準適合住宅 次に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
区分所有に係る特定耐震基準適合住宅 次に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
居住専有独立部分を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
イ
居住専有独立部分を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ
居住専有独立部分を有する居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の居住専有独立部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ
居住専有独立部分を有する居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の居住専有独立部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
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41
法附則第十五条の九の二第四項に規定する政令で定める家屋は、
第二十二項各号
に掲げる要件の全てに該当するものとする。
42
法附則第十五条の九の二第四項に規定する政令で定める家屋は、
第二十三項各号
に掲げる要件の全てに該当するものとする。
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42
法附則第十五条の九の二第四項に規定する政令で定める特定熱損失防止改修等住宅は、同項に規定する特定熱損失防止改修等住宅(以下この項及び次項において「特定熱損失防止改修等住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
43
法附則第十五条の九の二第四項に規定する政令で定める特定熱損失防止改修等住宅は、同項に規定する特定熱損失防止改修等住宅(以下この項及び次項において「特定熱損失防止改修等住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
一
特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修等住宅
一
特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修等住宅
二
特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える特定熱損失防止改修等住宅
二
特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える特定熱損失防止改修等住宅
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43
法附則第十五条の九の二第四項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該特定熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該特定熱損失防止改修等住宅の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
44
法附則第十五条の九の二第四項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該特定熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該特定熱損失防止改修等住宅の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
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44
法附則第十五条の九の二第五項に規定する政令で定める専有部分は、
第二十七項各号
に掲げる要件の全てに該当するものとする。
45
法附則第十五条の九の二第五項に規定する政令で定める専有部分は、
第二十八項各号
に掲げる要件の全てに該当するものとする。
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45
法附則第十五条の九の二第五項に規定する政令で定める特定熱損失防止改修等住宅専有部分は、同項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分(以下この項及び次項において「特定熱損失防止改修等住宅専有部分」という。)のうち次に掲げるものとする。
46
法附則第十五条の九の二第五項に規定する政令で定める特定熱損失防止改修等住宅専有部分は、同項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分(以下この項及び次項において「特定熱損失防止改修等住宅専有部分」という。)のうち次に掲げるものとする。
一
特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修等住宅専有部分
一
特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修等住宅専有部分
二
特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える特定熱損失防止改修等住宅専有部分
二
特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える特定熱損失防止改修等住宅専有部分
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46
法附則第十五条の九の二第五項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分に係る専有部分税額に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
47
法附則第十五条の九の二第五項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分に係る専有部分税額に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
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47
法附則第十五条の九の三第一項に規定する政令で定める専有部分は、居住用専有部分とする。
48
法附則第十五条の九の三第一項に規定する政令で定める専有部分は、居住用専有部分とする。
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48
法附則第十五条の九の三第一項に規定するマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第五条の二第一項の規定による助言若しくは指導を受けた管理者等に係るマンション又は同法第五条の十八に規定する管理計画認定マンションで政令で定めるものは、これらのマンションのうち次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
49
法附則第十五条の九の三第一項に規定するマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第五条の二第一項の規定による助言若しくは指導を受けた管理者等に係るマンション又は同法第五条の十八に規定する管理計画認定マンションで政令で定めるものは、これらのマンションのうち次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
一
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
一
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
イ
法附則第十五条の九の三第一項に規定する工事より前にマンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替を含む大規模な工事で国土交通大臣が総務大臣と協議して定めるものが行われたことがあること。
イ
法附則第十五条の九の三第一項に規定する工事より前にマンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替を含む大規模な工事で国土交通大臣が総務大臣と協議して定めるものが行われたことがあること。
ロ
当該マンションに係る建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する建物の部分に相当する部分の数が十以上であること。
ロ
当該マンションに係る建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する建物の部分に相当する部分の数が十以上であること。
二
次に掲げるマンションの区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
二
次に掲げるマンションの区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の二第一項の規定による助言又は指導を受けた同項に規定する管理組合の管理者等に係るマンション 当該助言又は指導がマンションの修繕に関する長期の計画で総務省令で定めるもの(以下このイにおいて「特定計画」という。)に係るものであり、かつ、当該助言又は指導を受けた日以後に、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める基準に適合する当該管理組合の管理者等に係るマンションに係る特定計画が作成され、又は当該基準に適合するように当該管理組合の管理者等に係るマンションに係る特定計画が変更されたこと。
イ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の二第一項の規定による助言又は指導を受けた同項に規定する管理組合の管理者等に係るマンション 当該助言又は指導がマンションの修繕に関する長期の計画で総務省令で定めるもの(以下このイにおいて「特定計画」という。)に係るものであり、かつ、当該助言又は指導を受けた日以後に、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める基準に適合する当該管理組合の管理者等に係るマンションに係る特定計画が作成され、又は当該基準に適合するように当該管理組合の管理者等に係るマンションに係る特定計画が変更されたこと。
ロ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の十八に規定する管理計画認定マンション 当該マンションに係る資金計画のうちマンションの修繕に係る部分として総務省令で定めるもの(以下このロにおいて「特定部分」という。)が、令和三年九月一日から令和四年三月三十一日までの間にマンションの修繕を確実に遂行するため適切なものとして国土交通大臣が総務大臣と協議して定める基準に適合することとなつたこと、又は同年四月一日以後に同法第五条の十四第二号に掲げる基準(特定部分に係る部分に限る。)に適合することとなつたこと。
ロ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の十八に規定する管理計画認定マンション 当該マンションに係る資金計画のうちマンションの修繕に係る部分として総務省令で定めるもの(以下このロにおいて「特定部分」という。)が、令和三年九月一日から令和四年三月三十一日までの間にマンションの修繕を確実に遂行するため適切なものとして国土交通大臣が総務大臣と協議して定める基準に適合することとなつたこと、又は同年四月一日以後に同法第五条の十四第二号に掲げる基準(特定部分に係る部分に限る。)に適合することとなつたこと。
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49
法附則第十五条の九の三第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
50
法附則第十五条の九の三第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
居住専有独立部分を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この号及び次号において同じ。)の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
一
居住専有独立部分を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この号及び次号において同じ。)の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
二
居住専有独立部分を有する居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の居住専有独立部分の床面積が百平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を百平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
二
居住専有独立部分を有する居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の居住専有独立部分の床面積が百平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を百平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
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50
法附則第十五条の十第一項に規定する同項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる耐震基準適合家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
51
法附則第十五条の十第一項に規定する同項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる耐震基準適合家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
区分所有に係る耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋 次に掲げる耐震基準適合家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
区分所有に係る耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋 次に掲げる耐震基準適合家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
住宅以外の耐震基準適合家屋 当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額
イ
住宅以外の耐震基準適合家屋 当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額
ロ
住宅のうち共同住宅等である耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋 当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に、当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この項及び次項において同じ。)の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ
住宅のうち共同住宅等である耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋 当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に、当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この項及び次項において同じ。)の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ハ
住宅のうち共同住宅等である耐震基準適合家屋 当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に、当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(一の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の独立区画部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ハ
住宅のうち共同住宅等である耐震基準適合家屋 当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に、当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(一の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の独立区画部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
二
区分所有に係る耐震基準適合家屋 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
区分所有に係る耐震基準適合家屋 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
居住用専有部分以外の専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額
イ
居住用専有部分以外の専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額
ロ
居住専有独立部分を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、当該居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ
居住専有独立部分を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、当該居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ハ
居住専有独立部分を有する居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、当該居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(一の居住専有独立部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ハ
居住専有独立部分を有する居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、当該居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(一の居住専有独立部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
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51
法附則第十五条の十第一項に規定する耐震改修に要した費用の額として政令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものの額の算定の基礎となつた当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用の額に、次の各号に掲げる耐震基準適合家屋の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
52
法附則第十五条の十第一項に規定する耐震改修に要した費用の額として政令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものの額の算定の基礎となつた当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用の額に、次の各号に掲げる耐震基準適合家屋の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
区分所有に係る耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋 次に掲げる耐震基準適合家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
一
区分所有に係る耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋 次に掲げる耐震基準適合家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ
住宅以外の耐震基準適合家屋 十分の十
イ
住宅以外の耐震基準適合家屋 十分の十
ロ
住宅のうち共同住宅等である耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋 当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)
ロ
住宅のうち共同住宅等である耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋 当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)
ハ
住宅のうち共同住宅等である耐震基準適合家屋 当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(一の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の独立区画部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)
ハ
住宅のうち共同住宅等である耐震基準適合家屋 当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(一の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の独立区画部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)
二
区分所有に係る耐震基準適合家屋 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
二
区分所有に係る耐震基準適合家屋 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ
居住用専有部分以外の専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額の当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に対する割合
イ
居住用専有部分以外の専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額の当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に対する割合
ロ
居住専有独立部分を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額の当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に対する割合に、当該居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た割合
ロ
居住専有独立部分を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額の当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に対する割合に、当該居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た割合
ハ
居住専有独立部分を有する居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額の当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に対する割合に、当該居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(一の居住専有独立部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た割合
ハ
居住専有独立部分を有する居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額の当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に対する割合に、当該居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(一の居住専有独立部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た割合
★53に移動しました★
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52
前各項に定めるもののほか、共同住宅等に共同の用に供される部分がある場合における当該共同住宅等の床面積の算定その他のこの条に規定する床面積の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
53
前各項に定めるもののほか、共同住宅等に共同の用に供される部分がある場合における当該共同住宅等の床面積の算定その他のこの条に規定する床面積の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(昭四四政八七・一部改正・旧第二二~二六項、昭四五政七四・昭四八政一一二・昭四八政一五四・昭四八政二八一・昭四九政八八・昭五〇政七〇・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五六政七七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平三政八二・平五政七九・平六政一〇五・平七政一四二・平一〇政一一四・平一一政九四・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一三政九八・平一三政一四三・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二三政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・令三政一〇七・令四政一三三・令五政一三二・令六政一三六・令七政一一九・令七政三〇六・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第二二~二六項、昭四五政七四・昭四八政一一二・昭四八政一五四・昭四八政二八一・昭四九政八八・昭五〇政七〇・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五六政七七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平三政八二・平五政七九・平六政一〇五・平七政一四二・平一〇政一一四・平一一政九四・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一三政九八・平一三政一四三・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二三政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・令三政一〇七・令四政一三三・令五政一三二・令六政一三六・令七政一一九・令七政三〇六・令八政八三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
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(法附則第十五条の十二の規定の適用を受ける家屋に関する読替え)
(法附則第十五条の十二の規定の適用を受ける家屋に関する読替え)
第十二条の三
法附則第十五条の十二の規定の適用を受ける家屋に係る第五十二条の十三の三第三項の規定の適用については、同項第一号中「固定資産税額」とあるのは「固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用後の額)」と、同項第二号中「固定資産税額」とあるのは「固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受け、かつ、当該専有部分がこれらの規定の適用を受ける部分である場合には、これらの規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)」と、同項第三号中「固定資産税額」とあるのは「固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用後の額)」とする。
第十二条の二
法附則第十五条の十二の規定の適用を受ける家屋に係る第五十二条の十三の三第三項の規定の適用については、同項第一号中「固定資産税額」とあるのは「固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用後の額)」と、同項第二号中「固定資産税額」とあるのは「固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受け、かつ、当該専有部分がこれらの規定の適用を受ける部分である場合には、これらの規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)」と、同項第三号中「固定資産税額」とあるのは「固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用後の額)」とする。
2
法附則第十五条の十二の規定の適用を受ける家屋に係る第五十六条の八十四の二第三項の規定の適用については、同項第一号中「都市計画税額」とあるのは「都市計画税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の十一の規定の適用を受ける場合には、同条の規定の適用後の額)」と、同項第二号中「都市計画税額」とあるのは「都市計画税額(当該特例適用家屋が同条の規定の適用を受け、かつ、当該専有部分が同条の規定の適用を受ける部分である場合には、同条の規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)」と、同項第三号中「都市計画税額」とあるのは「都市計画税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の十一の規定の適用を受ける場合には、同条の規定の適用後の額)」とする。
2
法附則第十五条の十二の規定の適用を受ける家屋に係る第五十六条の八十四の二第三項の規定の適用については、同項第一号中「都市計画税額」とあるのは「都市計画税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の十一の規定の適用を受ける場合には、同条の規定の適用後の額)」と、同項第二号中「都市計画税額」とあるのは「都市計画税額(当該特例適用家屋が同条の規定の適用を受け、かつ、当該専有部分が同条の規定の適用を受ける部分である場合には、同条の規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)」と、同項第三号中「都市計画税額」とあるのは「都市計画税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の十一の規定の適用を受ける場合には、同条の規定の適用後の額)」とする。
(平二九政一一八・追加、平三〇政一二五・一部改正・旧附則第一二条の二繰下)
(平二九政一一八・追加、平三〇政一二五・一部改正・旧附則第一二条の二繰下、令八政八三・旧附則第一二条の三繰上)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
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(令和二年七月豪雨に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲等)
(令和二年七月豪雨に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲等)
第十二条の四
法附則第十六条の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十二条の三
法附則第十六条の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
令和二年度に係る賦課期日における法附則第十六条の二第一項に規定する被災住宅用地(以下この条において「被災住宅用地」という。)の所有者
一
令和二年度に係る賦課期日における法附則第十六条の二第一項に規定する被災住宅用地(以下この条において「被災住宅用地」という。)の所有者
二
令和二年一月二日から同年七月二日までの間に被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
二
令和二年一月二日から同年七月二日までの間に被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
三
前二号に掲げる者(この号の規定により相続により被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が個人である場合において、令和二年七月三日以後にその者についての相続によりその者が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
三
前二号に掲げる者(この号の規定により相続により被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が個人である場合において、令和二年七月三日以後にその者についての相続によりその者が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
四
第一号又は第二号に掲げる者が個人である場合において、令和二年七月三日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
四
第一号又は第二号に掲げる者が個人である場合において、令和二年七月三日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
五
第一号又は第二号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割により被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が法人である場合において、令和二年七月三日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した法人
五
第一号又は第二号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割により被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が法人である場合において、令和二年七月三日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した法人
2
法附則第十六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第十六条の二第一項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この条において「住宅用地」という。)とみなされた土地の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち令和二年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。
2
法附則第十六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第十六条の二第一項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この条において「住宅用地」という。)とみなされた土地の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち令和二年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。
3
法附則第十六条の二第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
3
法附則第十六条の二第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
令和二年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者
一
令和二年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者
二
令和二年一月二日から同年七月二日までの間に被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者
二
令和二年一月二日から同年七月二日までの間に被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者
三
前二号に掲げる者(この号の規定により相続により被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が個人である場合において、令和二年七月三日以後にその者についての相続によりその者が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した者
三
前二号に掲げる者(この号の規定により相続により被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が個人である場合において、令和二年七月三日以後にその者についての相続によりその者が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した者
四
第一号又は第二号に掲げる者が個人である場合において、令和二年七月三日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
四
第一号又は第二号に掲げる者が個人である場合において、令和二年七月三日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
五
第一号又は第二号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割により被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が法人である場合において、令和二年七月三日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した法人
五
第一号又は第二号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割により被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が法人である場合において、令和二年七月三日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した法人
4
法附則第十六条の二第二項に規定する被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
4
法附則第十六条の二第二項に規定する被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一
法附則第十六条の二第三項に規定する被災共用土地又は同条第四項に規定する特定被災共用土地(次号及び次項において「被災共用土地等」という。)である土地以外の土地 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める土地
一
法附則第十六条の二第三項に規定する被災共用土地又は同条第四項に規定する特定被災共用土地(次号及び次項において「被災共用土地等」という。)である土地以外の土地 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める土地
イ
前項第一号又は第二号に掲げる者(以下この号及び次項において「従前所有者等」という。)が令和二年七月二日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は当該従前所有者等に係る前項第三号から第五号までに掲げる者(以下この号及び次項において「相続人等」という。)が令和七年度又は令和八年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合 その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部(その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部の面積が当該従前所有者等が令和二年七月二日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積に相当する土地)
イ
前項第一号又は第二号に掲げる者(以下この号及び次項において「従前所有者等」という。)が令和二年七月二日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は当該従前所有者等に係る前項第三号から第五号までに掲げる者(以下この号及び次項において「相続人等」という。)が令和七年度又は令和八年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合 その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部(その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部の面積が当該従前所有者等が令和二年七月二日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積に相当する土地)
ロ
従前所有者等が令和二年七月二日において被災住宅用地の全部又は一部を所有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が令和七年度又は令和八年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合 従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(当該面積が当該従前所有者等が令和二年七月二日において所有していた当該被災住宅用地の全部又は一部の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
ロ
従前所有者等が令和二年七月二日において被災住宅用地の全部又は一部を所有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が令和七年度又は令和八年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合 従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(当該面積が当該従前所有者等が令和二年七月二日において所有していた当該被災住宅用地の全部又は一部の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
ハ
従前所有者等が令和二年七月二日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が令和七年度又は令和八年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合 各従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(当該面積が当該従前所有者等が令和二年七月二日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
ハ
従前所有者等が令和二年七月二日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が令和七年度又は令和八年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合 各従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(当該面積が当該従前所有者等が令和二年七月二日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
二
被災共用土地等である土地 当該土地に係る次の表の上欄に掲げる被災区分所有家屋(法附則第十六条の二第三項に規定する被災区分所有家屋をいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)の区分及び同表の中欄に掲げる被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積)に乗じて得た面積に相当する土地(被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合が四分の一未満である被災区分所有家屋に係る土地を除く。)
二
被災共用土地等である土地 当該土地に係る次の表の上欄に掲げる被災区分所有家屋(法附則第十六条の二第三項に規定する被災区分所有家屋をいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)の区分及び同表の中欄に掲げる被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積)に乗じて得た面積に相当する土地(被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合が四分の一未満である被災区分所有家屋に係る土地を除く。)
被災区分所有家屋
被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合
率
イ
ロに掲げる被災区分所有家屋以外の被災区分所有家屋
四分の一以上二分の一未満
〇・五
二分の一以上
一・〇
ロ
地上階数五以上を有する耐火建築物であつた被災区分所有家屋
四分の一以上二分の一未満
〇・五
二分の一以上四分の三未満
〇・七五
四分の三以上
一・〇
被災区分所有家屋
被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合
率
イ
ロに掲げる被災区分所有家屋以外の被災区分所有家屋
四分の一以上二分の一未満
〇・五
二分の一以上
一・〇
ロ
地上階数五以上を有する耐火建築物であつた被災区分所有家屋
四分の一以上二分の一未満
〇・五
二分の一以上四分の三未満
〇・七五
四分の三以上
一・〇
5
前項第二号に規定する被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合とは、令和七年度又は令和八年度に係る賦課期日において令和二年七月二日において有していた被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している従前所有者等(令和七年度又は令和八年度に係る賦課期日において第三項第三号から第五号までの規定により取得した被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している相続人等に係る従前所有者等を含む。)が令和二年七月二日において所有していた被災区分所有家屋の専有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。第十三項第一号及び第二号において同じ。)(第七項第二号ロにおいて「特定専有部分」という。)のうち、令和二年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘(第三十六条第二項に規定する別荘をいう
。第七項第二号ロ
において同じ。)の用に供する部分を除く。)であつた部分の床面積の合計の当該被災区分所有家屋の床面積に対する割合をいう。
5
前項第二号に規定する被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合とは、令和七年度又は令和八年度に係る賦課期日において令和二年七月二日において有していた被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している従前所有者等(令和七年度又は令和八年度に係る賦課期日において第三項第三号から第五号までの規定により取得した被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している相続人等に係る従前所有者等を含む。)が令和二年七月二日において所有していた被災区分所有家屋の専有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。第十三項第一号及び第二号において同じ。)(第七項第二号ロにおいて「特定専有部分」という。)のうち、令和二年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘(第三十六条第二項に規定する別荘をいう
。同号ロ
において同じ。)の用に供する部分を除く。)であつた部分の床面積の合計の当該被災区分所有家屋の床面積に対する割合をいう。
6
第五十二条の十一第三項の規定は、第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合について準用する。
6
第五十二条の十一第三項の規定は、第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合について準用する。
7
法附則第十六条の二第二項において準用する同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
7
法附則第十六条の二第二項において準用する同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一
第四項第一号の規定の適用がある土地 法附則第十六条の二第二項において準用する同条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち令和二年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地
一
第四項第一号の規定の適用がある土地 法附則第十六条の二第二項において準用する同条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち令和二年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地
二
第四項第二号の規定の適用がある土地 次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ次に定める土地
二
第四項第二号の規定の適用がある土地 次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ次に定める土地
イ
住宅用地とみなされた土地でその面積が二百平方メートル以下であるもの 当該住宅用地とみなされた土地
イ
住宅用地とみなされた土地でその面積が二百平方メートル以下であるもの 当該住宅用地とみなされた土地
ロ
住宅用地とみなされた土地でその面積が二百平方メートルを超えるもの 当該住宅用地とみなされた土地の面積を当該住宅用地とみなされた土地に係る被災区分所有家屋の特定専有部分に存した住居でその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居の数(以下このロにおいて「特例適用住居数」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地とみなされた土地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該特例適用住居数を乗じて得た面積に相当する土地
ロ
住宅用地とみなされた土地でその面積が二百平方メートルを超えるもの 当該住宅用地とみなされた土地の面積を当該住宅用地とみなされた土地に係る被災区分所有家屋の特定専有部分に存した住居でその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居の数(以下このロにおいて「特例適用住居数」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地とみなされた土地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該特例適用住居数を乗じて得た面積に相当する土地
8
前項に規定する特例適用住居数の算定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
8
前項に規定する特例適用住居数の算定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
9
法附則第十六条の二第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第十六条の二第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地に対応する従前の土地のうちの被災住宅用地が法附則第十六条の二第一項の規定により住宅用地とみなされるとしたならば同項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けることとなる土地に相当する土地とする。
9
法附則第十六条の二第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第十六条の二第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地に対応する従前の土地のうちの被災住宅用地が法附則第十六条の二第一項の規定により住宅用地とみなされるとしたならば同項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けることとなる土地に相当する土地とする。
10
前項の規定は、法附則第十六条の二第七項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前項中「附則第十六条の二第六項」とあるのは「附則第十六条の二第七項において準用する同条第六項」と、「被災住宅用地が法附則第十六条の二第一項」とあるのは「同条第二項に規定する特定被災住宅用地が同項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
10
前項の規定は、法附則第十六条の二第七項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前項中「附則第十六条の二第六項」とあるのは「附則第十六条の二第七項において準用する同条第六項」と、「被災住宅用地が法附則第十六条の二第一項」とあるのは「同条第二項に規定する特定被災住宅用地が同項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
11
法附則第十六条の二第十項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
11
法附則第十六条の二第十項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法附則第十六条の二第十項に規定する滅失し、又は損壊した家屋(以下この条において「被災家屋」という。)の所有者(当該被災家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
一
法附則第十六条の二第十項に規定する滅失し、又は損壊した家屋(以下この条において「被災家屋」という。)の所有者(当該被災家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
二
前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
二
前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三
法附則第十六条の二第十項に規定する取得され、又は改築された家屋(第十三項において「特例適用家屋」という。)に個人である第一号に掲げる者と同居するその者の三親等内の親族
三
法附則第十六条の二第十項に規定する取得され、又は改築された家屋(第十三項において「特例適用家屋」という。)に個人である第一号に掲げる者と同居するその者の三親等内の親族
四
第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。以下この号及び第十五項第四号において同じ。)を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災家屋に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
四
第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。以下この号及び第十五項第四号において同じ。)を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災家屋に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
12
法附則第十六条の二第十項に規定する政令で定める区域は、令和二年七月豪雨に際し被災者生活再建支援法が適用された市町村の区域(第十六項において「被災区域」という。)とする。
12
法附則第十六条の二第十項に規定する政令で定める区域は、令和二年七月豪雨に際し被災者生活再建支援法が適用された市町村の区域(第十六項において「被災区域」という。)とする。
13
法附則第十六条の二第十項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特例適用家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
13
法附則第十六条の二第十項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特例適用家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
区分所有に係る特例適用家屋(法第三百四十一条第十二号に規定する区分所有に係る家屋(以下この号及び次項において「区分所有に係る家屋」という。)である特例適用家屋をいう。次号及び同項において同じ。)及び共有物である特例適用家屋以外の特例適用家屋 当該特例適用家屋に係る固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用後の額)又は都市計画税額(当該特例適用家屋が同条の規定の適用を受ける場合には、同条の規定の適用後の額)に、被災家屋の床面積(当該被災家屋が区分所有に係る家屋であるときは、第十一項第一号に掲げる者が所有していた当該被災家屋の専有部分の床面積とし、当該被災家屋が共有物であるときは、同号に掲げる者が有していた当該被災家屋に係る持分の割合を当該被災家屋の床面積に乗じて得た面積とする。次号及び第三号において同じ。)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)をそれぞれ乗じて得た額
一
区分所有に係る特例適用家屋(法第三百四十一条第十二号に規定する区分所有に係る家屋(以下この号及び次項において「区分所有に係る家屋」という。)である特例適用家屋をいう。次号及び同項において同じ。)及び共有物である特例適用家屋以外の特例適用家屋 当該特例適用家屋に係る固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用後の額)又は都市計画税額(当該特例適用家屋が同条の規定の適用を受ける場合には、同条の規定の適用後の額)に、被災家屋の床面積(当該被災家屋が区分所有に係る家屋であるときは、第十一項第一号に掲げる者が所有していた当該被災家屋の専有部分の床面積とし、当該被災家屋が共有物であるときは、同号に掲げる者が有していた当該被災家屋に係る持分の割合を当該被災家屋の床面積に乗じて得た面積とする。次号及び第三号において同じ。)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)をそれぞれ乗じて得た額
二
区分所有に係る特例適用家屋 当該特例適用家屋の専有部分に係る区分所有者(法第三百五十二条第一項に規定する区分所有者をいう。)が同条又は法第七百二条の八第一項の規定によりその例によることとされる法第三百五十二条の規定により納付する義務を負うものとされる固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受け、かつ、当該専有部分がこれらの規定の適用を受ける部分である場合には、これらの規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)又は都市計画税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の十一の規定の適用を受け、かつ、当該専有部分が同条の規定の適用を受ける部分である場合には、同条の規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)に、被災家屋の床面積を当該特例適用家屋の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)をそれぞれ乗じて得た額
二
区分所有に係る特例適用家屋 当該特例適用家屋の専有部分に係る区分所有者(法第三百五十二条第一項に規定する区分所有者をいう。)が同条又は法第七百二条の八第一項の規定によりその例によることとされる法第三百五十二条の規定により納付する義務を負うものとされる固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受け、かつ、当該専有部分がこれらの規定の適用を受ける部分である場合には、これらの規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)又は都市計画税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の十一の規定の適用を受け、かつ、当該専有部分が同条の規定の適用を受ける部分である場合には、同条の規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)に、被災家屋の床面積を当該特例適用家屋の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)をそれぞれ乗じて得た額
三
共有物である特例適用家屋 当該特例適用家屋に係る固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用後の額)又は都市計画税額(当該特例適用家屋が同条の規定の適用を受ける場合には、同条の規定の適用後の額)に、被災家屋の床面積(当該被災家屋の床面積が第十一項各号に掲げる者がそれぞれ有している特例適用家屋に係る持分の割合を当該特例適用家屋の床面積に乗じて得た面積を超える場合には、当該面積)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値をそれぞれ乗じて得た額
三
共有物である特例適用家屋 当該特例適用家屋に係る固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用後の額)又は都市計画税額(当該特例適用家屋が同条の規定の適用を受ける場合には、同条の規定の適用後の額)に、被災家屋の床面積(当該被災家屋の床面積が第十一項各号に掲げる者がそれぞれ有している特例適用家屋に係る持分の割合を当該特例適用家屋の床面積に乗じて得た面積を超える場合には、当該面積)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値をそれぞれ乗じて得た額
14
前項に定めるもののほか、被災家屋で区分所有に係る家屋であるもの又は同項第二号に掲げる区分所有に係る特例適用家屋に共用部分があるときの同項各号の床面積その他の事項の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
14
前項に定めるもののほか、被災家屋で区分所有に係る家屋であるもの又は同項第二号に掲げる区分所有に係る特例適用家屋に共用部分があるときの同項各号の床面積その他の事項の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
15
法附則第十六条の二第十一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
15
法附則第十六条の二第十一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法附則第十六条の二第十一項に規定する滅失し、又は損壊した償却資産(以下この項及び第十七項において「被災償却資産」という。)の所有者(当該被災償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
一
法附則第十六条の二第十一項に規定する滅失し、又は損壊した償却資産(以下この項及び第十七項において「被災償却資産」という。)の所有者(当該被災償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
二
被災償却資産が法第三百四十二条第三項の規定により共有物とみなされたものである場合における当該被災償却資産の買主
二
被災償却資産が法第三百四十二条第三項の規定により共有物とみなされたものである場合における当該被災償却資産の買主
三
前二号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三
前二号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
四
第一号又は第二号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災償却資産に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
四
第一号又は第二号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災償却資産に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
16
法附則第十六条の二第十一項に規定する政令で定める区域は、被災区域とする。
16
法附則第十六条の二第十一項に規定する政令で定める区域は、被災区域とする。
17
法附則第十六条の二第十一項に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
17
法附則第十六条の二第十一項に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
一
被災償却資産が共有物である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 第十五項第一号に掲げる者が有していた被災償却資産に係る持分の割合により法附則第十六条の二第十一項に規定する取得又は改良が行われた償却資産(以下この項において「代替償却資産」という。)の共有持分を有しているとした場合における代替償却資産に係る持分の割合に応ずる部分
一
被災償却資産が共有物である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 第十五項第一号に掲げる者が有していた被災償却資産に係る持分の割合により法附則第十六条の二第十一項に規定する取得又は改良が行われた償却資産(以下この項において「代替償却資産」という。)の共有持分を有しているとした場合における代替償却資産に係る持分の割合に応ずる部分
二
代替償却資産が共有物である場合(次号に掲げる場合を除く。) 第十五項各号に掲げる者(次号において「特例対象者」という。)が有している代替償却資産に係る持分の割合の合計に応ずる部分
二
代替償却資産が共有物である場合(次号に掲げる場合を除く。) 第十五項各号に掲げる者(次号において「特例対象者」という。)が有している代替償却資産に係る持分の割合の合計に応ずる部分
三
被災償却資産及び代替償却資産がいずれも共有物である場合 各特例対象者が有している代替償却資産に係る持分の割合(当該持分の割合が第十五項第一号に掲げる者が有していた被災償却資産に係る持分の割合を超える場合には、被災償却資産に係る持分の割合)の合計に応ずる部分
三
被災償却資産及び代替償却資産がいずれも共有物である場合 各特例対象者が有している代替償却資産に係る持分の割合(当該持分の割合が第十五項第一号に掲げる者が有していた被災償却資産に係る持分の割合を超える場合には、被災償却資産に係る持分の割合)の合計に応ずる部分
18
第十一項又は第十五項に規定する者が法附則第十六条の二第十項又は第十一項の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類をこれらの規定に規定する市町村長(法第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等(同条第一項に規定する価格等をいう。)を決定する総務大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。
18
第十一項又は第十五項に規定する者が法附則第十六条の二第十項又は第十一項の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類をこれらの規定に規定する市町村長(法第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等(同条第一項に規定する価格等をいう。)を決定する総務大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。
19
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
19
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(令五政一三二・追加、令七政一一九・一部改正・旧附則第一二条の六繰上)
(令五政一三二・追加、令七政一一九・一部改正・旧附則第一二条の六繰上、令八政八三・一部改正・旧附則第一二条の四繰上)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
★新設★
(令和六年能登半島地震に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲)
第十二条の四
法附則第十六条の三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
令和五年度に係る賦課期日における法附則第十六条の三第一項に規定する被災住宅用地(以下この条において「被災住宅用地」という。)の所有者
二
令和五年一月二日から同年十二月三十一日までの間に被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
三
前二号に掲げる者(この号の規定により相続により被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が個人である場合において、令和六年一月一日以後にその者についての相続によりその者が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
四
第一号又は第二号に掲げる者が個人である場合において、令和六年一月一日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
五
第一号又は第二号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割により被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が法人である場合において、令和六年一月一日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した法人
2
法附則第十六条の三第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第十六条の三第一項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この条において「住宅用地」という。)とみなされた土地の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち令和五年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。
3
法附則第十六条の三第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
令和五年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者
二
令和五年一月二日から同年十二月三十一日までの間に被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者
三
前二号に掲げる者(この号の規定により相続により被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が個人である場合において、令和六年一月一日以後にその者についての相続によりその者が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した者
四
第一号又は第二号に掲げる者が個人である場合において、令和六年一月一日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
五
第一号又は第二号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割により被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が法人である場合において、令和六年一月一日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した法人
4
法附則第十六条の三第二項に規定する被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一
法附則第十六条の三第三項に規定する被災共用土地又は同条第四項に規定する特定被災共用土地(次号及び次項において「被災共用土地等」という。)である土地以外の土地 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める土地
イ
前項第一号又は第二号に掲げる者(以下この号及び次項において「従前所有者等」という。)が令和五年十二月三十一日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は当該従前所有者等に係る前項第三号から第五号までに掲げる者(以下この号及び次項において「相続人等」という。)が令和八年度又は令和九年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合 その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部(その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部の面積が当該従前所有者等が令和五年十二月三十一日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積に相当する土地)
ロ
従前所有者等が令和五年十二月三十一日において被災住宅用地の全部又は一部を所有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が令和八年度又は令和九年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合 従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(当該面積が当該従前所有者等が令和五年十二月三十一日において所有していた当該被災住宅用地の全部又は一部の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
ハ
従前所有者等が令和五年十二月三十一日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が令和八年度又は令和九年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合 各従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(当該面積が当該従前所有者等が令和五年十二月三十一日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
二
被災共用土地等である土地 当該土地に係る次の表の上欄に掲げる被災区分所有家屋(法附則第十六条の三第三項に規定する被災区分所有家屋をいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)の区分及び同表の中欄に掲げる被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積)に乗じて得た面積に相当する土地(被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合が四分の一未満である被災区分所有家屋に係る土地を除く。)
被災区分所有家屋
被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合
率
イ
ロに掲げる被災区分所有家屋以外の被災区分所有家屋
四分の一以上二分の一未満
〇・五
二分の一以上
一・〇
ロ
地上階数五以上を有する耐火建築物であつた被災区分所有家屋
四分の一以上二分の一未満
〇・五
二分の一以上四分の三未満
〇・七五
四分の三以上
一・〇
5
前項第二号に規定する被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合とは、令和八年度又は令和九年度に係る賦課期日において令和五年十二月三十一日において有していた被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している従前所有者等(令和八年度又は令和九年度に係る賦課期日において第三項第三号から第五号までの規定により取得した被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している相続人等に係る従前所有者等を含む。)が令和五年十二月三十一日において所有していた被災区分所有家屋の専有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。)(第七項第二号ロにおいて「特定専有部分」という。)のうち、令和五年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘(第三十六条第二項に規定する別荘をいう。同号ロにおいて同じ。)の用に供する部分を除く。)であつた部分の床面積の合計の当該被災区分所有家屋の床面積に対する割合をいう。
6
第五十二条の十一第三項の規定は、第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合について準用する。
7
法附則第十六条の三第二項において準用する同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一
第四項第一号の規定の適用がある土地 法附則第十六条の三第二項において準用する同条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち令和五年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地
二
第四項第二号の規定の適用がある土地 次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ次に定める土地
イ
住宅用地とみなされた土地でその面積が二百平方メートル以下であるもの 当該住宅用地とみなされた土地
ロ
住宅用地とみなされた土地でその面積が二百平方メートルを超えるもの 当該住宅用地とみなされた土地の面積を当該住宅用地とみなされた土地に係る被災区分所有家屋の特定専有部分に存した住居でその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居の数(以下このロにおいて「特例適用住居数」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地とみなされた土地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該特例適用住居数を乗じて得た面積に相当する土地
8
前項に規定する特例適用住居数の算定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
9
法附則第十六条の三第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第十六条の三第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地に対応する従前の土地のうちの被災住宅用地が法附則第十六条の三第一項の規定により住宅用地とみなされるとしたならば同項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けることとなる土地に相当する土地とする。
10
前項の規定は、法附則第十六条の三第七項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前項中「附則第十六条の三第六項」とあるのは「附則第十六条の三第七項において準用する同条第六項」と、「被災住宅用地が法附則第十六条の三第一項」とあるのは「同条第二項に規定する特定被災住宅用地が同項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
11
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(令八政八三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
★第十五条の二の二に移動しました★
★旧第十五条の二の六から移動しました★
(市町村たばこ税における加熱式たばこの重量の本数への換算方法)
(市町村たばこ税における加熱式たばこの重量の本数への換算方法)
第十五条の二の六
法附則第三十条の三第一項の規定により加熱式たばこ(同項に規定する加熱式たばこをいう。以下この条及び次条において同じ。)のうち同項第一号ただし書の規定の適用を受けるもの及び同項第二号ただし書の規定の適用を受けるもの以外のものの重量を紙巻たばこ(同項に規定する紙巻たばこをいう。以下この項において同じ。)の本数に換算する場合における計算は、法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量(法附則第三十条の三第一項第一号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を法附則第三十条の三第一項各号に掲げる区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
第十五条の二の二
法附則第三十条の三第一項の規定により加熱式たばこ(同項に規定する加熱式たばこをいう。以下この条及び次条において同じ。)のうち同項第一号ただし書の規定の適用を受けるもの及び同項第二号ただし書の規定の適用を受けるもの以外のものの重量を紙巻たばこ(同項に規定する紙巻たばこをいう。以下この項において同じ。)の本数に換算する場合における計算は、法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量(法附則第三十条の三第一項第一号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を法附則第三十条の三第一項各号に掲げる区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
2
前項の計算に関し、同項の加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量に〇・一グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
2
前項の計算に関し、同項の加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量に〇・一グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
(令七政一一九・追加)
(令七政一一九・追加、令八政八三・旧附則第一五条の二の六繰上)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
★第十五条の二の三に移動しました★
★旧第十五条の二の七から移動しました★
(法附則第三十条の三第二項に規定する政令で定める加熱式たばこ)
(法附則第三十条の三第二項に規定する政令で定める加熱式たばこ)
第十五条の二の七
法附則第三十条の三第二項に規定する政令で定める加熱式たばこは、次に掲げるものとする。
第十五条の二の三
法附則第三十条の三第二項に規定する政令で定める加熱式たばこは、次に掲げるものとする。
一
法附則第三十条の三第一項第一号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるもの
一
法附則第三十条の三第一項第一号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるもの
二
法附則第三十条の三第一項第二号に掲げる加熱式たばこ(法第四百六十六条の二の規定により製造たばことみなされるものを除く。)と併せて喫煙の用に供される加熱式たばこ(法第四百六十六条の二の規定により製造たばことみなされるものに限る。)であつて当該加熱式たばこのみの品目のもの
二
法附則第三十条の三第一項第二号に掲げる加熱式たばこ(法第四百六十六条の二の規定により製造たばことみなされるものを除く。)と併せて喫煙の用に供される加熱式たばこ(法第四百六十六条の二の規定により製造たばことみなされるものに限る。)であつて当該加熱式たばこのみの品目のもの
(令七政一一九・追加)
(令七政一一九・追加、令八政八三・旧附則第一五条の二の七繰上)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第十七条の二
法附則第三十四条の二第二項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業(以下この項及び第四項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める事由により法附則第三十四条の二第二項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号に規定する開発許可、同項第十四号ハの都道府県知事の認定、同項第十五号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第十六号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項に規定する検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた事情(当該土地等の譲渡について、租税特別措置法施行令
第二十条の二第二十三項の
税務署長の承認を受けた事情がある場合には、当該事情)とする。
第十七条の二
法附則第三十四条の二第二項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業(以下この項及び第四項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める事由により法附則第三十四条の二第二項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号に規定する開発許可、同項第十四号ハの都道府県知事の認定、同項第十五号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第十六号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項に規定する検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた事情(当該土地等の譲渡について、租税特別措置法施行令
第二十条の二第二十一項の
税務署長の承認を受けた事情がある場合には、当該事情)とする。
一
租税特別措置法施行令
第二十条の二第二十三項第一号
から第三号までに掲げる事業 当該各号に定める事由
一
租税特別措置法施行令
第二十条の二第二十一項第一号
から第三号までに掲げる事業 当該各号に定める事由
二
確定優良住宅地造成等事業(前号に掲げる事業で同号に定める事由があるものを除く。) 当該事業につき災害その他の総務省令で定める事情(第三項において「災害等」という。)が生じたことにより当該事業に係る開発許可等を受けるために要する期間が通常二年を超えることとなると見込まれること。
二
確定優良住宅地造成等事業(前号に掲げる事業で同号に定める事由があるものを除く。) 当該事業につき災害その他の総務省令で定める事情(第三項において「災害等」という。)が生じたことにより当該事業に係る開発許可等を受けるために要する期間が通常二年を超えることとなると見込まれること。
2
法附則第三十四条の二第二項に規定する政令で定める日は、同項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日から同日以後二年(租税特別措置法施行令
第二十条の二第二十三項第一号
又は第二号に掲げる事業(その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限る。)にあつては、四年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として市町村長が認定した日(当該事業について、
租税特別措置法施行令第二十条の二第二十四項
の税務署長の認定した日がある場合には、その日)の属する年の十二月三十一日(次項において「当初認定日の属する年の末日」という。)とする。
2
法附則第三十四条の二第二項に規定する政令で定める日は、同項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日から同日以後二年(租税特別措置法施行令
第二十条の二第二十一項第一号
又は第二号に掲げる事業(その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限る。)にあつては、四年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として市町村長が認定した日(当該事業について、
同令第二十条の二第二十二項
の税務署長の認定した日がある場合には、その日)の属する年の十二月三十一日(次項において「当初認定日の属する年の末日」という。)とする。
3
第一項第一号に掲げる事業(当該事業につき同号に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が租税特別措置法施行令
第二十条の二第二十五項
に規定する大規模住宅地等開発事業であることにより、当初認定日の属する年の末日までに当該事業に係る開発許可等を受けることが困難であると認められるとして総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けた事情(当該事業について、同項の税務署長の承認を受けた事情がある場合には、当該事情)があるときは、法附則第三十四条の二第二項に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として市町村長が認定した日(当該事業について、租税特別措置法施行令
第二十条の二第二十五項
の税務署長の認定した日がある場合には、その日)の属する年の十二月三十一日とする。
3
第一項第一号に掲げる事業(当該事業につき同号に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が租税特別措置法施行令
第二十条の二第二十三項
に規定する大規模住宅地等開発事業であることにより、当初認定日の属する年の末日までに当該事業に係る開発許可等を受けることが困難であると認められるとして総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けた事情(当該事業について、同項の税務署長の承認を受けた事情がある場合には、当該事情)があるときは、法附則第三十四条の二第二項に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として市町村長が認定した日(当該事業について、租税特別措置法施行令
第二十条の二第二十三項
の税務署長の認定した日がある場合には、その日)の属する年の十二月三十一日とする。
4
法附則第三十四条の二第九項に規定する政令で定める場合は、確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同項に規定する特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により同条第二項に規定する予定期間内に開発許可等を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた場合(租税特別措置法施行令
第二十条の二第二十六項
の税務署長の承認を受けた場合を含む。)とし、法附則第三十四条の二第九項に規定する政令で定める日は、同条第二項に規定する予定期間の末日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日で当該確定優良住宅地造成等事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として市町村長が認定した日(当該確定優良住宅地造成等事業について、租税特別措置法施行令
第二十条の二第二十六項
の税務署長の認定した日がある場合には、その日)の属する年の十二月三十一日とする。
4
法附則第三十四条の二第九項に規定する政令で定める場合は、確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同項に規定する特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により同条第二項に規定する予定期間内に開発許可等を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた場合(租税特別措置法施行令
第二十条の二第二十四項
の税務署長の承認を受けた場合を含む。)とし、法附則第三十四条の二第九項に規定する政令で定める日は、同条第二項に規定する予定期間の末日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日で当該確定優良住宅地造成等事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として市町村長が認定した日(当該確定優良住宅地造成等事業について、租税特別措置法施行令
第二十条の二第二十四項
の税務署長の認定した日がある場合には、その日)の属する年の十二月三十一日とする。
(平六政一〇五・全改、平一二政三〇四・平一四政一一七・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二一政一〇〇・平二九政一一八・平三一政八七・令二政一〇九・一部改正)
(平六政一〇五・全改、平一二政三〇四・平一四政一一七・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二一政一〇〇・平二九政一一八・平三一政八七・令二政一〇九・令八政八三・一部改正)
施行日:令和十年一月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第十七条の二
法附則第三十四条の二第二項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業(以下この項及び第四項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める事由により法附則第三十四条の二第二項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号に規定する開発許可、同項第十四号ハの都道府県知事の認定、同項第十五号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第十六号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項に規定する検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた事情(当該土地等の譲渡について、租税特別措置法施行令第二十条の二第二十一項の税務署長の承認を受けた事情がある場合には、当該事情)とする。
第十七条の二
法附則第三十四条の二第二項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業(以下この項及び第四項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める事由により法附則第三十四条の二第二項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号に規定する開発許可、同項第十四号ハの都道府県知事の認定、同項第十五号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第十六号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項に規定する検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた事情(当該土地等の譲渡について、租税特別措置法施行令第二十条の二第二十一項の税務署長の承認を受けた事情がある場合には、当該事情)とする。
一
租税特別措置法施行令第二十条の二第二十一項第一号から第三号までに掲げる事業 当該各号に定める事由
一
租税特別措置法施行令第二十条の二第二十一項第一号から第三号までに掲げる事業 当該各号に定める事由
二
確定優良住宅地造成等事業(前号に掲げる事業で同号に定める事由があるものを除く。) 当該事業につき災害その他の総務省令で定める事情(第三項において「災害等」という。)が生じたことにより当該事業に係る開発許可等を受けるために要する期間が通常二年を超えることとなると見込まれること。
二
確定優良住宅地造成等事業(前号に掲げる事業で同号に定める事由があるものを除く。) 当該事業につき災害その他の総務省令で定める事情(第三項において「災害等」という。)が生じたことにより当該事業に係る開発許可等を受けるために要する期間が通常二年を超えることとなると見込まれること。
2
法附則第三十四条の二第二項に規定する政令で定める日は、同項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日から同日以後二年(租税特別措置法施行令第二十条の二第二十一項第一号又は第二号に掲げる事業(その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限る。)にあつては、四年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として市町村長が認定した日(当該事業について、同令第二十条の二第二十二項の税務署長の認定した日がある場合には、その日)の属する年の十二月三十一日(次項において「当初認定日の属する年の末日」という。)とする。
2
法附則第三十四条の二第二項に規定する政令で定める日は、同項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日から同日以後二年(租税特別措置法施行令第二十条の二第二十一項第一号又は第二号に掲げる事業(その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限る。)にあつては、四年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として市町村長が認定した日(当該事業について、同令第二十条の二第二十二項の税務署長の認定した日がある場合には、その日)の属する年の十二月三十一日(次項において「当初認定日の属する年の末日」という。)とする。
3
第一項第一号に掲げる事業(当該事業につき同号に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が租税特別措置法施行令第二十条の二第二十三項に規定する大規模住宅地等開発事業であることにより、当初認定日の属する年の末日までに当該事業に係る開発許可等を受けることが困難であると認められるとして総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けた事情(当該事業について、同項の税務署長の承認を受けた事情がある場合には、当該事情)があるときは、法附則第三十四条の二第二項に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として市町村長が認定した日(当該事業について、租税特別措置法施行令第二十条の二第二十三項の税務署長の認定した日がある場合には、その日)の属する年の十二月三十一日とする。
3
第一項第一号に掲げる事業(当該事業につき同号に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が租税特別措置法施行令第二十条の二第二十三項に規定する大規模住宅地等開発事業であることにより、当初認定日の属する年の末日までに当該事業に係る開発許可等を受けることが困難であると認められるとして総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けた事情(当該事業について、同項の税務署長の承認を受けた事情がある場合には、当該事情)があるときは、法附則第三十四条の二第二項に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として市町村長が認定した日(当該事業について、租税特別措置法施行令第二十条の二第二十三項の税務署長の認定した日がある場合には、その日)の属する年の十二月三十一日とする。
4
法
附則第三十四条の二第九項
に規定する政令で定める場合は、確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同項に規定する特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により同条第二項に規定する予定期間内に開発許可等を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた場合(租税特別措置法施行令第二十条の二第二十四項の税務署長の承認を受けた場合を含む。)とし、法
附則第三十四条の二第九項
に規定する政令で定める日は、同条第二項に規定する予定期間の末日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日で当該確定優良住宅地造成等事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として市町村長が認定した日(当該確定優良住宅地造成等事業について、租税特別措置法施行令第二十条の二第二十四項の税務署長の認定した日がある場合には、その日)の属する年の十二月三十一日とする。
4
法
附則第三十四条の二第十一項
に規定する政令で定める場合は、確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同項に規定する特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により同条第二項に規定する予定期間内に開発許可等を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた場合(租税特別措置法施行令第二十条の二第二十四項の税務署長の承認を受けた場合を含む。)とし、法
附則第三十四条の二第十一項
に規定する政令で定める日は、同条第二項に規定する予定期間の末日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日で当該確定優良住宅地造成等事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として市町村長が認定した日(当該確定優良住宅地造成等事業について、租税特別措置法施行令第二十条の二第二十四項の税務署長の認定した日がある場合には、その日)の属する年の十二月三十一日とする。
(平六政一〇五・全改、平一二政三〇四・平一四政一一七・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二一政一〇〇・平二九政一一八・平三一政八七・令二政一〇九・令八政八三・一部改正)
(平六政一〇五・全改、平一二政三〇四・平一四政一一七・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二一政一〇〇・平二九政一一八・平三一政八七・令二政一〇九・令八政八三・一部改正)
施行日:令和十年一月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(阪神・淡路大震災に係る確定優良住宅地等予定地に係る期間の延長の特例)
(阪神・淡路大震災に係る確定優良住宅地等予定地に係る期間の延長の特例)
第十七条の二の二
法附則第三十四条の二の二に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業に係る法附則第三十四条の二第二項又は
第五項
に規定する期間の末日が平成七年十二月三十一日である場合(これらの規定の適用によりこれらの規定に規定する政令で定める日までの期間その延長が認められる場合を除く。)であつて、当該事業を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該事業につき阪神・淡路大震災による被害により同月三十一日までに前条第一項に規定する開発許可等を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた場合(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成七年政令第二十九号)第十四条第一項の税務署長の承認を受けた場合を含む。)とする。
第十七条の二の二
法附則第三十四条の二の二に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業に係る法附則第三十四条の二第二項又は
第六項
に規定する期間の末日が平成七年十二月三十一日である場合(これらの規定の適用によりこれらの規定に規定する政令で定める日までの期間その延長が認められる場合を除く。)であつて、当該事業を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該事業につき阪神・淡路大震災による被害により同月三十一日までに前条第一項に規定する開発許可等を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた場合(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成七年政令第二十九号)第十四条第一項の税務署長の承認を受けた場合を含む。)とする。
2
法附則第三十四条の二の二に規定する政令で定める日は、平成八年一月一日から起算して二年以内の日で前項に規定する事業につき前条第一項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる日として市町村長が認定した日(当該事業について、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十四条第二項の税務署長の認定した日がある場合には、その日)の属する年の十二月三十一日とする。
2
法附則第三十四条の二の二に規定する政令で定める日は、平成八年一月一日から起算して二年以内の日で前項に規定する事業につき前条第一項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる日として市町村長が認定した日(当該事業について、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十四条第二項の税務署長の認定した日がある場合には、その日)の属する年の十二月三十一日とする。
(平七政一〇一・追加、平七政一四二・平一五政一二八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二一政一〇〇・令二政一〇九・一部改正)
(平七政一〇一・追加、平七政一四二・平一五政一二八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二一政一〇〇・令二政一〇九・令八政八三・一部改正)
施行日:令和十一年一月九十九日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)
第十八条の六
法附則第三十五条の三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十八条の六
法附則第三十五条の三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法附則第三十五条の三第一項に規定する特定株式(以下この条において「特定株式」という。)を払込み(同項に規定する払込みをいう。以下この条において同じ。)により取得(同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をした日として総務省令で定める日において、総務省令で定める方法により判定した場合に当該特定株式を発行した特定中小会社(同項に規定する特定中小会社をいう。以下この項及び第十八項において同じ。)が法人税法第二条第十号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として総務省令で定める者
一
法附則第三十五条の三第一項に規定する特定株式(以下この条において「特定株式」という。)を払込み(同項に規定する払込みをいう。以下この条において同じ。)により取得(同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をした日として総務省令で定める日において、総務省令で定める方法により判定した場合に当該特定株式を発行した特定中小会社(同項に規定する特定中小会社をいう。以下この項及び第十八項において同じ。)が法人税法第二条第十号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として総務省令で定める者
二
当該特定株式を発行した特定中小会社の設立に際し、当該特定中小会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この項において「特定事業主であつた者」という。)
二
当該特定株式を発行した特定中小会社の設立に際し、当該特定中小会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この項において「特定事業主であつた者」という。)
三
特定事業主であつた者の親族
三
特定事業主であつた者の親族
四
特定事業主であつた者とまだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四
特定事業主であつた者とまだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
五
特定事業主であつた者の使用人
五
特定事業主であつた者の使用人
六
前三号に掲げる者以外の者で、特定事業主であつた者から受ける金銭その他の資産により生計を維持しているもの
六
前三号に掲げる者以外の者で、特定事業主であつた者から受ける金銭その他の資産により生計を維持しているもの
七
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
七
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
八
前各号に掲げる者以外の者で、特定中小会社との間で当該特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約として総務省令で定める契約を締結していないもの
八
前各号に掲げる者以外の者で、特定中小会社との間で当該特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約として総務省令で定める契約を締結していないもの
2
法附則第三十五条の三第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
2
法附則第三十五条の三第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
租税特別措置法第三十七条の十三の二第一項に規定する株式会社(以下この項及び第十九項において「特定株式会社」という。)の同条第一項に規定する設立特定株式(次号イ及び第十九項において「設立特定株式」という。)を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が当該特定株式会社の発起人であること。
一
租税特別措置法第三十七条の十三の二第一項に規定する株式会社(以下この項及び第十九項において「特定株式会社」という。)の同条第一項に規定する設立特定株式(次号イ及び第十九項において「設立特定株式」という。)を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が当該特定株式会社の発起人であること。
二
当該道府県民税の所得割の納税義務者が次に掲げる者に該当しないこと。
二
当該道府県民税の所得割の納税義務者が次に掲げる者に該当しないこと。
イ
当該設立特定株式を発行した特定株式会社の設立に際し、当該特定株式会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この号において「特定事業主であつた者」という。)
イ
当該設立特定株式を発行した特定株式会社の設立に際し、当該特定株式会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この号において「特定事業主であつた者」という。)
ロ
特定事業主であつた者の親族
ロ
特定事業主であつた者の親族
ハ
特定事業主であつた者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ
特定事業主であつた者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ニ
特定事業主であつた者の使用人
ニ
特定事業主であつた者の使用人
ホ
ロからニまでに掲げる者以外の者で、特定事業主であつた者から受ける金銭その他の資産により生計を維持しているもの
ホ
ロからニまでに掲げる者以外の者で、特定事業主であつた者から受ける金銭その他の資産により生計を維持しているもの
ヘ
ハからホまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
ヘ
ハからホまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
3
法附則第三十五条の三第一項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
3
法附則第三十五条の三第一項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
払込みにより取得をした法附則第三十五条の三第一項に規定する租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項各号に掲げる事実(以下この項において「事実」という。)の発生に係る特定株式(以下この項において「価値喪失株式」という。)が事業所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した日を所得税法施行令第百五条第一項に規定するその年十二月三十一日とみなして同項第一号に掲げる方法により当該価値喪失株式に係る一株当たりの取得価額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
一
払込みにより取得をした法附則第三十五条の三第一項に規定する租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項各号に掲げる事実(以下この項において「事実」という。)の発生に係る特定株式(以下この項において「価値喪失株式」という。)が事業所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した日を所得税法施行令第百五条第一項に規定するその年十二月三十一日とみなして同項第一号に掲げる方法により当該価値喪失株式に係る一株当たりの取得価額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
二
価値喪失株式が譲渡所得又は雑所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した時を所得税法施行令第百十八条第一項に規定する譲渡の時とみなして同項に定める方法により当該価値喪失株式に係る一株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
二
価値喪失株式が譲渡所得又は雑所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した時を所得税法施行令第百十八条第一項に規定する譲渡の時とみなして同項に定める方法により当該価値喪失株式に係る一株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
4
法附則第三十五条の三第一項の規定の適用を受けようとする者は、同条第二項の申告書(同条第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された租税特別措置法第三十七条の十三の三第十項において準用する同法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。)を含む。)に、法附則第三十五条の三第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしなければならない。ただし、これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときは、この限りでない。
4
法附則第三十五条の三第一項の規定の適用を受けようとする者は、同条第二項の申告書(同条第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された租税特別措置法第三十七条の十三の三第十項において準用する同法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。)を含む。)に、法附則第三十五条の三第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしなければならない。ただし、これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときは、この限りでない。
5
法附則第三十五条の三第五項の規定による特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第六項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項及び第十三項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
5
法附則第三十五条の三第五項の規定による特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第六項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項及び第十三項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一
控除する特定株式に係る譲渡損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
一
控除する特定株式に係る譲渡損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
二
前年前三年内の一の年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の法附則第三十五条の三第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)及び同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)があるときは、当該特定株式に係る譲渡損失の金額は、まず当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する。
二
前年前三年内の一の年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の法附則第三十五条の三第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)及び同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)があるときは、当該特定株式に係る譲渡損失の金額は、まず当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する。
三
法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の三第五項の規定による控除を行つた後、法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
三
法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の三第五項の規定による控除を行つた後、法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
6
法附則第三十五条の三第六項に規定する特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
6
法附則第三十五条の三第六項に規定する特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
当該損失の金額が、法附則第三十五条の三第六項に規定する適用期間(次号において「適用期間」という。)内に、払込みにより取得をした特定株式で事業所得又は雑所得の基因となるものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)をしたことにより生じたものである場合(第三号に掲げる場合を除く。)所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定株式の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として総務省令で定めるところにより計算した金額
一
当該損失の金額が、法附則第三十五条の三第六項に規定する適用期間(次号において「適用期間」という。)内に、払込みにより取得をした特定株式で事業所得又は雑所得の基因となるものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)をしたことにより生じたものである場合(第三号に掲げる場合を除く。)所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定株式の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として総務省令で定めるところにより計算した金額
二
当該損失の金額が、適用期間内に、払込みにより取得をした特定株式で譲渡所得の基因となるものの譲渡をしたことにより生じたものである場合(次号に掲げる場合を除く。)所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定株式の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
二
当該損失の金額が、適用期間内に、払込みにより取得をした特定株式で譲渡所得の基因となるものの譲渡をしたことにより生じたものである場合(次号に掲げる場合を除く。)所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定株式の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
三
当該損失の金額が法附則第三十五条の三第一項の規定により同項の特定株式の譲渡をしたことにより生じたものとみなされたものである場合 第三項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した金額
三
当該損失の金額が法附則第三十五条の三第一項の規定により同項の特定株式の譲渡をしたことにより生じたものとみなされたものである場合 第三項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した金額
7
法附則第三十五条の三第六項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の同項に規定する譲渡(次項において「特定株式の譲渡」という。)をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る同条第六項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
7
法附則第三十五条の三第六項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の同項に規定する譲渡(次項において「特定株式の譲渡」という。)をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る同条第六項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
8
前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、特定株式の譲渡をした年中の一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる特定株式の譲渡に係る第六項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
8
前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、特定株式の譲渡をした年中の一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる特定株式の譲渡に係る第六項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
9
特定株式を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が、当該払込みにより取得をした特定株式、払込み以外の方法により取得をした当該特定株式又は当該特定株式と同一銘柄の株式で特定株式に該当しないものの譲渡(法附則第三十五条の二の三第二項に規定する譲渡をいう。以下この項、第十二項、第二十六項及び第二十九項において同じ。)をした場合(当該譲渡の時の直前において当該道府県民税の所得割の納税義務者に当該払込みにより取得をした特定株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、これらの株式(以下この条において「同一銘柄株式」という。)の譲渡については、当該譲渡をした当該同一銘柄株式のうち当該譲渡の時の直前における当該払込みにより取得をした当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該払込みにより取得をした当該特定株式に該当するものとみなして、第一項から第十七項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
9
特定株式を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が、当該払込みにより取得をした特定株式、払込み以外の方法により取得をした当該特定株式又は当該特定株式と同一銘柄の株式で特定株式に該当しないものの譲渡(法附則第三十五条の二の三第二項に規定する譲渡をいう。以下この項、第十二項、第二十六項及び第二十九項において同じ。)をした場合(当該譲渡の時の直前において当該道府県民税の所得割の納税義務者に当該払込みにより取得をした特定株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、これらの株式(以下この条において「同一銘柄株式」という。)の譲渡については、当該譲渡をした当該同一銘柄株式のうち当該譲渡の時の直前における当該払込みにより取得をした当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該払込みにより取得をした当該特定株式に該当するものとみなして、第一項から第十七項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
10
特定株式を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式(以下この条において「特定分割等株式」という。)を有することとなつた場合(当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において当該道府県民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定分割等株式のうち当該特定分割等株式の数に第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第一項から第十七項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
10
特定株式を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式(以下この条において「特定分割等株式」という。)を有することとなつた場合(当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において当該道府県民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定分割等株式のうち当該特定分割等株式の数に第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第一項から第十七項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
一
当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
一
当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
二
当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
二
当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
11
特定株式を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式(以下この条において「特定無償割当て株式」という。)を有することとなつた場合(当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において当該道府県民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定無償割当て株式のうち当該特定無償割当て株式の数に第一号に掲げる数のうち第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第一項から第十七項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
11
特定株式を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式(以下この条において「特定無償割当て株式」という。)を有することとなつた場合(当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において当該道府県民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定無償割当て株式のうち当該特定無償割当て株式の数に第一号に掲げる数のうち第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第一項から第十七項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
一
当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
一
当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
二
当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
二
当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
12
前三項に規定する特定残株数は、同一銘柄の株式に係る第一号に掲げる数から当該同一銘柄の株式に係る第二号に掲げる数を控除した数をいうものとし、特定分割等株式を有することとなつたことがある場合又は特定無償割当て株式を有することとなつたことがある場合においてこれらの号に掲げる数の算出をするときは、当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時(当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時が二以上ある場合には、最後の当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時)以後にされた特定株式の払込みによる取得又は株式の譲渡若しくは贈与を基礎として計算するものとする。
12
前三項に規定する特定残株数は、同一銘柄の株式に係る第一号に掲げる数から当該同一銘柄の株式に係る第二号に掲げる数を控除した数をいうものとし、特定分割等株式を有することとなつたことがある場合又は特定無償割当て株式を有することとなつたことがある場合においてこれらの号に掲げる数の算出をするときは、当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時(当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時が二以上ある場合には、最後の当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時)以後にされた特定株式の払込みによる取得又は株式の譲渡若しくは贈与を基礎として計算するものとする。
一
払込みにより取得をした特定株式の数(払込みによる取得が二以上ある場合には、当該二以上の払込みによる取得をした特定株式の数の合計数)
一
払込みにより取得をした特定株式の数(払込みによる取得が二以上ある場合には、当該二以上の払込みによる取得をした特定株式の数の合計数)
二
特定株式の払込みによる取得の時(払込みによる取得が二以上ある場合には、最初の払込みによる取得の時)以後に譲渡又は贈与をした株式の数
二
特定株式の払込みによる取得の時(払込みによる取得が二以上ある場合には、最初の払込みによる取得の時)以後に譲渡又は贈与をした株式の数
13
法附則第三十五条の三第八項において読み替えて準用する法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
13
法附則第三十五条の三第八項において読み替えて準用する法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
一
前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二
法附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項
二
法附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項
三
前二号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
三
前二号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
14
法附則第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項
★挿入★
又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額
★挿入★
若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
14
法附則第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項
、第三十五条の三の六第一項
又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額
、法附則第三十五条の三の六第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額
若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
15
法附則第三十五条の三第五項又は第八項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の二第四項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十二条第九項の規定の適用については、同項中「道府県民税に関する申告書」とあるのは、「道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
15
法附則第三十五条の三第五項又は第八項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の二第四項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十二条第九項の規定の適用については、同項中「道府県民税に関する申告書」とあるのは、「道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
16
法附則第三十五条の三第三項又は第五項の規定の適用がある場合には、第一号から第四号までに掲げる規定に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は第五号から第八号までに掲げる規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同条第三項又は第五項の規定の適用後の金額とする。
16
法附則第三十五条の三第三項又は第五項の規定の適用がある場合には、第一号から第四号までに掲げる規定に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は第五号から第八号までに掲げる規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同条第三項又は第五項の規定の適用後の金額とする。
一
法附則第三十五条の二第四項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条
一
法附則第三十五条の二第四項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条
二
法附則第三十五条の二第四項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第一項及び第二項第一号
二
法附則第三十五条の二第四項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第一項及び第二項第一号
三
附則第十八条第四項の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第一項第一号
三
附則第十八条第四項の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第一項第一号
四
附則第十八条第四項の規定により読み替えて適用される第七条の二の二第二項、第七条の三の五第二項、第七条の九第一項第二号ホ、第七条の十一第一項及び第三項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
四
附則第十八条第四項の規定により読み替えて適用される第七条の二の二第二項、第七条の三の五第二項、第七条の九第一項第二号ホ、第七条の十一第一項及び第三項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
五
法附則第三十五条の二の二第四項において準用する法附則第三十五条の二第四項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条
五
法附則第三十五条の二の二第四項において準用する法附則第三十五条の二第四項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条
六
法附則第三十五条の二の二第四項において準用する法附則第三十五条の二第四項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第一項及び第二項第一号
六
法附則第三十五条の二の二第四項において準用する法附則第三十五条の二第四項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第一項及び第二項第一号
七
附則第十八条の二第四項において準用する附則第十八条第四項の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第一項第一号
七
附則第十八条の二第四項において準用する附則第十八条第四項の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第一項第一号
八
附則第十八条の二第四項において準用する附則第十八条第四項の規定により読み替えて適用される第七条の二の二第二項、第七条の三の五第二項、第七条の九第一項第二号ホ、第七条の十一第一項及び第三項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
八
附則第十八条の二第四項において準用する附則第十八条第四項の規定により読み替えて適用される第七条の二の二第二項、第七条の三の五第二項、第七条の九第一項第二号ホ、第七条の十一第一項及び第三項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
17
前二項に定めるもののほか、法附則第三十五条の三第五項又は第八項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
17
前二項に定めるもののほか、法附則第三十五条の三第五項又は第八項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三十二条第三項
所得税法第二条第一項第四十号
租税特別措置法施行令第二十五条の十二の三第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書
同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項
第四十五条の二第一項の規定による申告書
第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の三第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第三項
所得税法第二条第一項第四十号
租税特別措置法施行令第二十五条の十二の三第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書
同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項
第四十五条の二第一項の規定による申告書
第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の三第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
18
法附則第三十五条の三第十一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
18
法附則第三十五条の三第十一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
特定株式を払込みにより取得をした日として総務省令で定める日において、総務省令で定める方法により判定した場合に当該特定株式を発行した特定中小会社が法人税法第二条第十号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として総務省令で定める者
一
特定株式を払込みにより取得をした日として総務省令で定める日において、総務省令で定める方法により判定した場合に当該特定株式を発行した特定中小会社が法人税法第二条第十号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として総務省令で定める者
二
当該特定株式を発行した特定中小会社の設立に際し、当該特定中小会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この項において「特定事業主であつた者」という。)
二
当該特定株式を発行した特定中小会社の設立に際し、当該特定中小会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この項において「特定事業主であつた者」という。)
三
特定事業主であつた者の親族
三
特定事業主であつた者の親族
四
特定事業主であつた者とまだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四
特定事業主であつた者とまだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
五
特定事業主であつた者の使用人
五
特定事業主であつた者の使用人
六
前三号に掲げる者以外の者で、特定事業主であつた者から受ける金銭その他の資産により生計を維持しているもの
六
前三号に掲げる者以外の者で、特定事業主であつた者から受ける金銭その他の資産により生計を維持しているもの
七
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
七
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
八
前各号に掲げる者以外の者で、特定中小会社との間で当該特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約として総務省令で定める契約を締結していないもの
八
前各号に掲げる者以外の者で、特定中小会社との間で当該特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約として総務省令で定める契約を締結していないもの
19
法附則第三十五条の三第十一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
19
法附則第三十五条の三第十一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
特定株式会社の設立特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が当該特定株式会社の発起人であること。
一
特定株式会社の設立特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が当該特定株式会社の発起人であること。
二
当該市町村民税の所得割の納税義務者が次に掲げる者に該当しないこと。
二
当該市町村民税の所得割の納税義務者が次に掲げる者に該当しないこと。
イ
当該設立特定株式を発行した特定株式会社の設立に際し、当該特定株式会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この号において「特定事業主であつた者」という。)
イ
当該設立特定株式を発行した特定株式会社の設立に際し、当該特定株式会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この号において「特定事業主であつた者」という。)
ロ
特定事業主であつた者の親族
ロ
特定事業主であつた者の親族
ハ
特定事業主であつた者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ
特定事業主であつた者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ニ
特定事業主であつた者の使用人
ニ
特定事業主であつた者の使用人
ホ
ロからニまでに掲げる者以外の者で、特定事業主であつた者から受ける金銭その他の資産により生計を維持しているもの
ホ
ロからニまでに掲げる者以外の者で、特定事業主であつた者から受ける金銭その他の資産により生計を維持しているもの
ヘ
ハからホまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
ヘ
ハからホまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
20
法附則第三十五条の三第十一項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
20
法附則第三十五条の三第十一項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
払込みにより取得をした法附則第三十五条の三第十一項に規定する租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項各号に掲げる事実(以下この項において「事実」という。)の発生に係る特定株式(以下この項において「価値喪失株式」という。)が事業所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した日を所得税法施行令第百五条第一項に規定するその年十二月三十一日とみなして同項第一号に掲げる方法により当該価値喪失株式に係る一株当たりの取得価額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
一
払込みにより取得をした法附則第三十五条の三第十一項に規定する租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項各号に掲げる事実(以下この項において「事実」という。)の発生に係る特定株式(以下この項において「価値喪失株式」という。)が事業所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した日を所得税法施行令第百五条第一項に規定するその年十二月三十一日とみなして同項第一号に掲げる方法により当該価値喪失株式に係る一株当たりの取得価額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
二
価値喪失株式が譲渡所得又は雑所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した時を所得税法施行令第百十八条第一項に規定する譲渡の時とみなして同項に定める方法により当該価値喪失株式に係る一株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
二
価値喪失株式が譲渡所得又は雑所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した時を所得税法施行令第百十八条第一項に規定する譲渡の時とみなして同項に定める方法により当該価値喪失株式に係る一株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
21
法附則第三十五条の三第十一項の規定の適用を受けようとする者は、同条第十二項の申告書(同条第十八項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された租税特別措置法第三十七条の十三の三第十項において準用する同法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。)を含む。)に、法附則第三十五条の三第十一項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしなければならない。ただし、これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときは、この限りでない。
21
法附則第三十五条の三第十一項の規定の適用を受けようとする者は、同条第十二項の申告書(同条第十八項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された租税特別措置法第三十七条の十三の三第十項において準用する同法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。)を含む。)に、法附則第三十五条の三第十一項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしなければならない。ただし、これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときは、この限りでない。
22
法附則第三十五条の三第十五項の規定による特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第十六項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項及び第三十項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
22
法附則第三十五条の三第十五項の規定による特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第十六項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項及び第三十項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一
控除する特定株式に係る譲渡損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
一
控除する特定株式に係る譲渡損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
二
前年前三年内の一の年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の法附則第三十五条の三第十五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)及び同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)があるときは、当該特定株式に係る譲渡損失の金額は、まず当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する。
二
前年前三年内の一の年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の法附則第三十五条の三第十五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)及び同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)があるときは、当該特定株式に係る譲渡損失の金額は、まず当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する。
三
法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の三第十五項の規定による控除を行つた後、法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
三
法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の三第十五項の規定による控除を行つた後、法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
23
法附則第三十五条の三第十六項に規定する特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
23
法附則第三十五条の三第十六項に規定する特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
当該損失の金額が、法附則第三十五条の三第十六項に規定する適用期間(次号において「適用期間」という。)内に、払込みにより取得をした特定株式で事業所得又は雑所得の基因となるものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)をしたことにより生じたものである場合(第三号に掲げる場合を除く。) 所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定株式の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として総務省令で定めるところにより計算した金額
一
当該損失の金額が、法附則第三十五条の三第十六項に規定する適用期間(次号において「適用期間」という。)内に、払込みにより取得をした特定株式で事業所得又は雑所得の基因となるものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)をしたことにより生じたものである場合(第三号に掲げる場合を除く。) 所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定株式の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として総務省令で定めるところにより計算した金額
二
当該損失の金額が、適用期間内に、払込みにより取得をした特定株式で譲渡所得の基因となるものの譲渡をしたことにより生じたものである場合(次号に掲げる場合を除く。) 所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定株式の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
二
当該損失の金額が、適用期間内に、払込みにより取得をした特定株式で譲渡所得の基因となるものの譲渡をしたことにより生じたものである場合(次号に掲げる場合を除く。) 所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定株式の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
三
当該損失の金額が法附則第三十五条の三第十一項の規定により同項の特定株式の譲渡をしたことにより生じたものとみなされたものである場合 第二十項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した金額
三
当該損失の金額が法附則第三十五条の三第十一項の規定により同項の特定株式の譲渡をしたことにより生じたものとみなされたものである場合 第二十項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した金額
24
法附則第三十五条の三第十六項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の同項に規定する譲渡(次項において「特定株式の譲渡」という。)をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る同条第十六項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
24
法附則第三十五条の三第十六項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の同項に規定する譲渡(次項において「特定株式の譲渡」という。)をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る同条第十六項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
25
前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、特定株式の譲渡をした年中の一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる特定株式の譲渡に係る第二十三項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
25
前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、特定株式の譲渡をした年中の一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる特定株式の譲渡に係る第二十三項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
26
特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が、同一銘柄株式の譲渡をした場合(当該譲渡の時の直前において当該市町村民税の所得割の納税義務者に当該払込みにより取得をした特定株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該同一銘柄株式の譲渡については、当該譲渡をした当該同一銘柄株式のうち当該譲渡の時の直前における当該払込みにより取得をした当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該払込みにより取得をした当該特定株式に該当するものとみなして、第十八項から第三十五項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
26
特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が、同一銘柄株式の譲渡をした場合(当該譲渡の時の直前において当該市町村民税の所得割の納税義務者に当該払込みにより取得をした特定株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該同一銘柄株式の譲渡については、当該譲渡をした当該同一銘柄株式のうち当該譲渡の時の直前における当該払込みにより取得をした当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該払込みにより取得をした当該特定株式に該当するものとみなして、第十八項から第三十五項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
27
特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき特定分割等株式を有することとなつた場合(当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において当該市町村民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定分割等株式のうち当該特定分割等株式の数に第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第十八項から第三十五項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
27
特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき特定分割等株式を有することとなつた場合(当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において当該市町村民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定分割等株式のうち当該特定分割等株式の数に第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第十八項から第三十五項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
一
当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
一
当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
二
当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
二
当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
28
特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき特定無償割当て株式を有することとなつた場合(当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において当該市町村民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定無償割当て株式のうち当該特定無償割当て株式の数に第一号に掲げる数のうち第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第十八項から第三十五項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
28
特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき特定無償割当て株式を有することとなつた場合(当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において当該市町村民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定無償割当て株式のうち当該特定無償割当て株式の数に第一号に掲げる数のうち第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第十八項から第三十五項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
一
当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
一
当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
二
当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
二
当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
29
前三項に規定する特定残株数は、同一銘柄の株式に係る第一号に掲げる数から当該同一銘柄の株式に係る第二号に掲げる数を控除した数をいうものとし、特定分割等株式を有することとなつたことがある場合又は特定無償割当て株式を有することとなつたことがある場合においてこれらの号に掲げる数の算出をするときは、当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時(当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時が二以上ある場合には、最後の当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時)以後にされた特定株式の払込みによる取得又は株式の譲渡若しくは贈与を基礎として計算するものとする。
29
前三項に規定する特定残株数は、同一銘柄の株式に係る第一号に掲げる数から当該同一銘柄の株式に係る第二号に掲げる数を控除した数をいうものとし、特定分割等株式を有することとなつたことがある場合又は特定無償割当て株式を有することとなつたことがある場合においてこれらの号に掲げる数の算出をするときは、当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時(当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時が二以上ある場合には、最後の当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時)以後にされた特定株式の払込みによる取得又は株式の譲渡若しくは贈与を基礎として計算するものとする。
一
払込みにより取得をした特定株式の数(払込みによる取得が二以上ある場合には、当該二以上の払込みによる取得をした特定株式の数の合計数)
一
払込みにより取得をした特定株式の数(払込みによる取得が二以上ある場合には、当該二以上の払込みによる取得をした特定株式の数の合計数)
二
特定株式の払込みによる取得の時(払込みによる取得が二以上ある場合には、最初の払込みによる取得の時)以後に譲渡又は贈与をした株式の数
二
特定株式の払込みによる取得の時(払込みによる取得が二以上ある場合には、最初の払込みによる取得の時)以後に譲渡又は贈与をした株式の数
30
法附則第三十五条の三第十八項において読み替えて準用する法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
30
法附則第三十五条の三第十八項において読み替えて準用する法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
一
前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二
法附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項
二
法附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項
三
前二号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
三
前二号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
31
法附則第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項
★挿入★
又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額
★挿入★
若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
31
法附則第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項
、第三十五条の三の六第四項
又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額
、法附則第三十五条の三の六第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額
若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
32
法附則第三十五条の三第十五項又は第十八項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の二第八項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十三条第九項の規定の適用については、同項中「による申告書」とあるのは、「による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
32
法附則第三十五条の三第十五項又は第十八項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の二第八項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十三条第九項の規定の適用については、同項中「による申告書」とあるのは、「による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
33
法附則第三十五条の三第十三項又は第十五項の規定の適用がある場合には、第一号から第六号までに掲げる規定に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は第七号から第十二号までに掲げる規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同条第十三項又は第十五項の規定の適用後の金額とする。
33
法附則第三十五条の三第十三項又は第十五項の規定の適用がある場合には、第一号から第六号までに掲げる規定に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は第七号から第十二号までに掲げる規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同条第十三項又は第十五項の規定の適用後の金額とする。
一
法附則第三十五条の二第八項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二
一
法附則第三十五条の二第八項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二
二
法附則第三十五条の二第八項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第四項及び第五項第一号
二
法附則第三十五条の二第八項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第四項及び第五項第一号
三
法附則第三十七条の規定により読み替えて適用される法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五第一項並びに第七百六条の二第一項
三
法附則第三十七条の規定により読み替えて適用される法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五第一項並びに第七百六条の二第一項
四
附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条各号列記以外の部分、第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
四
附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条各号列記以外の部分、第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
五
附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二の二第二項、第四十六条の五第二項、第四十八条の三第一項第二号ホ、第四十八条の五の三第一項及び第三項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
五
附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二の二第二項、第四十六条の五第二項、第四十八条の三第一項第二号ホ、第四十八条の五の三第一項及び第三項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
六
附則第二十条の規定により読み替えて適用される第五十六条の八十九第二項第二号
六
附則第二十条の規定により読み替えて適用される第五十六条の八十九第二項第二号
七
法附則第三十五条の二の二第八項において準用する法附則第三十五条の二第八項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二
七
法附則第三十五条の二の二第八項において準用する法附則第三十五条の二第八項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二
八
法附則第三十五条の二の二第八項において準用する法附則第三十五条の二第八項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第四項及び第五項第一号
八
法附則第三十五条の二の二第八項において準用する法附則第三十五条の二第八項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第四項及び第五項第一号
九
法附則第三十七条の二の規定により読み替えて適用される法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五第一項並びに第七百六条の二第一項
九
法附則第三十七条の二の規定により読み替えて適用される法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五第一項並びに第七百六条の二第一項
十
附則第十八条の二第八項において準用する附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条各号列記以外の部分、第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
十
附則第十八条の二第八項において準用する附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条各号列記以外の部分、第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
十一
附則第十八条の二第八項において準用する附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二の二第二項、第四十六条の五第二項、第四十八条の三第一項第二号ホ、第四十八条の五の三第一項及び第三項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
十一
附則第十八条の二第八項において準用する附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二の二第二項、第四十六条の五第二項、第四十八条の三第一項第二号ホ、第四十八条の五の三第一項及び第三項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
十二
附則第二十一条の規定により読み替えて適用される第五十六条の八十九第二項第二号
十二
附則第二十一条の規定により読み替えて適用される第五十六条の八十九第二項第二号
34
法附則第三十五条の三第十三項又は第十五項の規定の適用がある場合には、附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第十八条の二第八項において準用する附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、附則第十八条第八項(附則第十八条の二第八項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号の規定にかかわらず、租税特別措置法第三十七条の十三の三第四項又は第七項の規定の適用後の金額とする。
34
法附則第三十五条の三第十三項又は第十五項の規定の適用がある場合には、附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第十八条の二第八項において準用する附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、附則第十八条第八項(附則第十八条の二第八項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号の規定にかかわらず、租税特別措置法第三十七条の十三の三第四項又は第七項の規定の適用後の金額とする。
35
前三項に定めるもののほか、法附則第三十五条の三第十五項又は第十八項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
35
前三項に定めるもののほか、法附則第三十五条の三第十五項又は第十八項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三百十三条第三項
所得税法第二条第一項第四十号
租税特別措置法施行令第二十五条の十二の三第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書
同項の規定による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項
による申告書
による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項
第三百十七条の二第一項の規定による申告書
第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項
による申告書
による申告書(法附則第三十五条の三第十八項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項
所得税法第二条第一項第四十号
租税特別措置法施行令第二十五条の十二の三第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書
同項の規定による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項
による申告書
による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項
第三百十七条の二第一項の規定による申告書
第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項
による申告書
による申告書(法附則第三十五条の三第十八項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
(平九政三七八・全改、平一〇政一一四・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一三政一四三・平一三政二七五・一部改正、平一四政一一七・一部改正・旧附則第一八条の二繰下、平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政四四・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二五政一七三・平二六政二一二・平二九政二三九・平三一政八七・令二政一〇九・令三政二五三・令四政一三三・令五政一三二・令六政一三六・令七政一一九・一部改正)
(平九政三七八・全改、平一〇政一一四・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一三政一四三・平一三政二七五・一部改正、平一四政一一七・一部改正・旧附則第一八条の二繰下、平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政四四・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二五政一七三・平二六政二一二・平二九政二三九・平三一政八七・令二政一〇九・令三政二五三・令四政一三三・令五政一三二・令六政一三六・令七政一一九・令八政八三・一部改正)
施行日:令和九年一月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(非課税口座内上場株式等の譲渡に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)
(非課税口座内上場株式等の譲渡に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)
第十八条の六の二
道府県民税の所得割の納税義務者が、法附則第三十五条の三の二第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この項
★挿入★
において「非課税口座内上場株式等」という。)及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(法附則第三十五条の二の二第二項に規定する上場株式等をいう。以下この条において同じ。)を有する場合には、当該非課税口座内上場株式等の譲渡(法附則第三十五条の三の二第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によりこれらの金額を計算するものとする。
第十八条の六の二
道府県民税の所得割の納税義務者が、法附則第三十五条の三の二第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この項
及び第三項から第五項まで
において「非課税口座内上場株式等」という。)及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(法附則第三十五条の二の二第二項に規定する上場株式等をいう。以下この条において同じ。)を有する場合には、当該非課税口座内上場株式等の譲渡(法附則第三十五条の三の二第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によりこれらの金額を計算するものとする。
2
法附則第三十五条の三の二第二項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその株式等の一単位当たりの価額として計算した金額とする。
2
法附則第三十五条の三の二第二項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその株式等の一単位当たりの価額として計算した金額とする。
一
取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において
公表された法
附則第三十五条の三の二第二項に規定する事由
(以下この項において「払出事由」という。)
が生じた日における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
一
取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において
公表された払出事由(法
附則第三十五条の三の二第二項に規定する事由
又は法附則第三十三条の二の二第一項に規定する契約不履行等事由(次項及び第五項において「契約不履行等事由」という。)をいう。以下この項において同じ。)
が生じた日における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
二
店頭売買株式等(租税特別措置法施行令第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引法第六十七条の十九の規定により公表された払出事由が生じた日における当該店頭売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
二
店頭売買株式等(租税特別措置法施行令第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引法第六十七条の十九の規定により公表された払出事由が生じた日における当該店頭売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
三
その他価格公表株式等(前二号に掲げる株式等以外の株式等のうち、価格公表者(株式等の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその株式等の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。) 価格公表者によつて公表された払出事由が生じた日における当該その他価格公表株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
三
その他価格公表株式等(前二号に掲げる株式等以外の株式等のうち、価格公表者(株式等の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその株式等の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。) 価格公表者によつて公表された払出事由が生じた日における当該その他価格公表株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
四
前三号に掲げる株式等以外の株式等 その株式等の払出事由が生じた日における価額として合理的な方法により計算した金額
四
前三号に掲げる株式等以外の株式等 その株式等の払出事由が生じた日における価額として合理的な方法により計算した金額
★新設★
3
第一項の規定は、法附則第三十三条の二の二第一項に規定する非課税口座(以下この項及び第五項において「非課税口座」という。)及び同条第一項に規定する特定課税未成年者口座(以下この項及び第五項において「特定課税未成年者口座」という。)を開設する道府県民税の所得割の納税義務者の同条第一項に規定する基準年(第五項において「基準年」という。)の前年十二月三十一日までに当該非課税口座又は特定課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じ、法附則第三十五条の三の二第三項第一号から第三号までの規定により非課税口座内上場株式等の譲渡があつたものとみなされたときについて準用する。この場合において、第一項中「、当該」とあるのは「、法附則第三十五条の三の二第三項第一号から第三号までの規定による」と、「(法附則第三十五条の三の二第一項」とあるのは「(同条第一項」と読み替えるものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
市町村民税の所得割の納税義務者が、
法附則第三十五条の三の二第四項に規定する
非課税口座内上場株式等
(以下この項において「非課税口座内上場株式等」という。)
及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等を有する場合には、当該非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によりこれらの金額を計算するものとする。
4
市町村民税の所得割の納税義務者が、
★削除★
非課税口座内上場株式等
★削除★
及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等を有する場合には、当該非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によりこれらの金額を計算するものとする。
★新設★
5
前項の規定は、非課税口座及び特定課税未成年者口座を開設する市町村民税の所得割の納税義務者の基準年の前年十二月三十一日までに当該非課税口座又は特定課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じ、法附則第三十五条の三の二第八項第一号から第三号までの規定により非課税口座内上場株式等の譲渡があつたものとみなされたときについて準用する。この場合において、前項中「、当該」とあるのは、「、法附則第三十五条の三の二第八項第一号から第三号までの規定による」と読み替えるものとする。
(平二二政四五・追加、平二五政一七三・一部改正)
(平二二政四五・追加、平二五政一七三・令八政八三・一部改正)
施行日:令和九年一月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(未成年者口座内上場株式等の譲渡に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)
(未成年者口座内上場株式等の譲渡に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)
第十八条の六の三
前条第一項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が法
附則第三十五条の三の三第一項
に規定する未成年者口座管理契約(第四項において「未成年者口座管理契約」という。)に基づき同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(第三項から第五項までにおいて「未成年者口座内上場株式等」という。)の譲渡をした場合について準用する。この場合において、前条第一項中「附則第三十五条の三の二第一項」とあるのは「
附則第三十五条の三の三第一項
」と、「非課税口座内上場株式等」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。
第十八条の六の三
前条第一項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が法
附則第三十五条の三の四第一項
に規定する未成年者口座管理契約(第四項において「未成年者口座管理契約」という。)に基づき同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(第三項から第五項までにおいて「未成年者口座内上場株式等」という。)の譲渡をした場合について準用する。この場合において、前条第一項中「附則第三十五条の三の二第一項」とあるのは「
附則第三十五条の三の四第一項
」と、「非課税口座内上場株式等」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。
2
前条第二項の規定は、法
附則第三十五条の三の三第二項
に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、前条第二項中「附則第三十五条の三の二第二項」とあるのは「
附則第三十五条の三の三第二項
」と、「
規定する事由」
とあるのは「
規定する事由又は法附則第三十三条の二の二第一項に規定する契約不履行等事由
」と読み替えるものとする。
2
前条第二項の規定は、法
附則第三十五条の三の四第二項
に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、前条第二項中「附則第三十五条の三の二第二項」とあるのは「
附則第三十五条の三の四第二項
」と、「
附則第三十三条の二の二第一項」
とあるのは「
附則第三十三条の二の三第一項
」と読み替えるものとする。
3
前条第一項の規定は、法
附則第三十三条の二の二第一項
に規定する未成年者口座(第五項において「未成年者口座」という。)及び法
附則第三十五条の三の三第三項に
規定する課税未成年者口座(第五項において「課税未成年者口座」という。)を開設する道府県民税の所得割の納税義務者の同条第三項に規定する基準年(第五項において「基準年」という。)の前年十二月三十一日又は令和五年十二月三十一日のいずれか早い日までに法
附則第三十三条の二の二第一項
に規定する契約不履行等事由(第五項において「契約不履行等事由」という。)が生じた場合に、法
附則第三十五条の三の三第三項第一号
から第三号までの規定により未成年者口座内上場株式等の譲渡があつたものとみなされたときについて準用する。この場合において、前条第一項中「、法附則第三十五条の三の二第一項」とあるのは「、法
附則第三十五条の三の三第一項
」と、「非課税口座内上場株式等」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と、「場合には、当該」とあるのは「場合には、法
附則第三十五条の三の三第三項第一号
から第三号までの規定による」と、「(法附則第三十五条の三の二第一項」とあるのは「(同条第一項」と読み替えるものとする。
3
前条第一項の規定は、法
附則第三十三条の二の三第一項
に規定する未成年者口座(第五項において「未成年者口座」という。)及び法
附則第三十五条の三の四第三項に
規定する課税未成年者口座(第五項において「課税未成年者口座」という。)を開設する道府県民税の所得割の納税義務者の同条第三項に規定する基準年(第五項において「基準年」という。)の前年十二月三十一日又は令和五年十二月三十一日のいずれか早い日までに法
附則第三十三条の二の三第一項
に規定する契約不履行等事由(第五項において「契約不履行等事由」という。)が生じた場合に、法
附則第三十五条の三の四第三項第一号
から第三号までの規定により未成年者口座内上場株式等の譲渡があつたものとみなされたときについて準用する。この場合において、前条第一項中「、法附則第三十五条の三の二第一項」とあるのは「、法
附則第三十五条の三の四第一項
」と、「非課税口座内上場株式等」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と、「場合には、当該」とあるのは「場合には、法
附則第三十五条の三の四第三項第一号
から第三号までの規定による」と、「(法附則第三十五条の三の二第一項」とあるのは「(同条第一項」と読み替えるものとする。
4
前条第三項
の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が未成年者口座管理契約に基づき未成年者口座内上場株式等の譲渡をした場合について準用する。この場合において、同項中「
附則第三十五条の三の二第四項
」とあるのは「
附則第三十五条の三の三第六項
」と、「
非課税口座内上場株式等
」とあるのは「
未成年者口座内上場株式等」
と読み替えるものとする。
4
前条第四項
の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が未成年者口座管理契約に基づき未成年者口座内上場株式等の譲渡をした場合について準用する。この場合において、同項中「
、非課税口座内上場株式等
」とあるのは「
、法附則第三十五条の三の四第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この項において「未成年者口座内上場株式等」という。)
」と、「
当該非課税口座内上場株式等
」とあるのは「
当該未成年者口座内上場株式等」
と読み替えるものとする。
5
前条第三項
の規定は、未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する市町村民税の所得割の納税義務者の基準年の前年十二月三十一日又は令和五年十二月三十一日のいずれか早い日までに契約不履行等事由が生じた場合に、法
附則第三十五条の三の三第八項第一号
から第三号までの規定により未成年者口座内上場株式等の譲渡があつたものとみなされたときについて準用する。この場合において、
前条第三項
中「
附則第三十五条の三の二第四項
」とあるのは「
附則第三十五条の三の三第六項
」と、「
非課税口座内上場株式等
」とあるのは「
未成年者口座内上場株式等」
と、「
場合には、当該
」とあるのは「
場合には、同条第八項第一号から第三号までの規定による
」と読み替えるものとする。
5
前条第四項
の規定は、未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する市町村民税の所得割の納税義務者の基準年の前年十二月三十一日又は令和五年十二月三十一日のいずれか早い日までに契約不履行等事由が生じた場合に、法
附則第三十五条の三の四第八項第一号
から第三号までの規定により未成年者口座内上場株式等の譲渡があつたものとみなされたときについて準用する。この場合において、
前条第四項
中「
、非課税口座内上場株式等
」とあるのは「
、法附則第三十五条の三の四第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この項において「未成年者口座内上場株式等」という。)
」と、「
非課税口座内上場株式等以外
」とあるのは「
未成年者口座内上場株式等以外」
と、「
当該非課税口座内上場株式等の
」とあるのは「
同条第八項第一号から第三号までの規定による未成年者口座内上場株式等の
」と読み替えるものとする。
(平二七政一六一・追加、令二政一〇九・一部改正)
(平二七政一六一・追加、令二政一〇九・令八政八三・一部改正)
施行日:令和十一年一月九十九日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
★新設★
(特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第十八条の六の四
法附則第三十五条の三の六第一項に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する事業所得、譲渡所得及び雑所得(次項において「特定暗号資産に係る譲渡所得等」という。)の基因となる特定暗号資産の譲渡(租税特別措置法第三十八条の二第一項に規定する特定暗号資産の同項に規定する譲渡をいう。以下この項及び第四項において同じ。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定暗号資産の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ、当該各号に定める所得の金額から控除する。
一
当該特定暗号資産の譲渡による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該特定暗号資産の譲渡による譲渡所得の金額及び雑所得の金額
二
当該特定暗号資産の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該特定暗号資産の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額
三
当該特定暗号資産の譲渡による雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該特定暗号資産の譲渡による事業所得の金額及び譲渡所得の金額
2
前年中において特定暗号資産に係る譲渡所得等を有する法第二十四条第一項第一号の者が、法第四十五条の二第一項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、当該特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。
3
法附則第三十五条の三の六第一項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第四十五条の二第一項第一号
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の三の六第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額
第七条の二の二第二項
山林所得金額
山林所得金額並びに法附則第三十五条の三の六第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額(以下この節において「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。)
第七条の三の五第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
山林所得金額
山林所得金額並びに特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額
第七条の九第一項第二号ホ
総所得金額
総所得金額、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額
第七条の十一第一項及び第三項
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額
4
法附則第三十五条の三の六第四項に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する事業所得、譲渡所得及び雑所得(次項において「特定暗号資産に係る譲渡所得等」という。)の基因となる特定暗号資産の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定暗号資産の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ、当該各号に定める所得の金額から控除する。
一
当該特定暗号資産の譲渡による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該特定暗号資産の譲渡による譲渡所得の金額及び雑所得の金額
二
当該特定暗号資産の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該特定暗号資産の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額
三
当該特定暗号資産の譲渡による雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該特定暗号資産の譲渡による事業所得の金額及び譲渡所得の金額
5
前年中において特定暗号資産に係る譲渡所得等を有する法第二百九十四条第一項第一号の者が、法第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、当該特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。
6
法附則第三十五条の三の六第四項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三百十五条
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の三の六第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号
山林所得金額
山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十八条の二第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額
第四十六条の二の二第二項
山林所得金額
山林所得金額並びに法附則第三十五条の三の六第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額(以下この節において「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。)
第四十六条の五第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
山林所得金額
山林所得金額並びに特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額
第四十八条の三第一項第二号ホ
総所得金額
総所得金額、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額
第四十八条の五の三第一項及び第三項
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額
(令八政八三・追加)
施行日:令和十一年一月九十九日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
★新設★
(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)
第十八条の六の五
法附則第三十五条の三の七第一項の規定による特定暗号資産に係る譲渡損失の金額(同条第二項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額をいう。第一号及び第四項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一
控除する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた特定暗号資産に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
二
法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の三の七第一項の規定による控除を行つた後、法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
2
法附則第三十五条の三の七第二項に規定する特定暗号資産の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同項に規定する特定暗号資産の同項に規定する譲渡(次項において「特定暗号資産の譲渡」という。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。
3
法附則第三十五条の三の七第二項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定暗号資産の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る同項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額とする。
4
法附則第三十五条の三の七第四項において読み替えて準用する法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二
法附則第三十五条の三の七第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項
三
前二号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
5
法附則第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の二の二第一項又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
6
法附則第三十五条の三の七第一項又は第四項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の三の六第二項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十二条第九項の規定の適用については、同項中「道府県民税に関する申告書」とあるのは、「道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三の七第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
7
法附則第三十五条の三の七第一項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。
一
法附則第三十五条の三の六第二項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条
二
法附則第三十五条の三の六第二項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第一項及び第二項第一号
三
前条第三項の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第一項第一号
四
前条第三項の規定により読み替えて適用される第七条の二の二第二項、第七条の三の五第二項、第七条の九第一項第二号ホ、第七条の十一第一項及び第三項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
8
前二項に定めるもののほか、法附則第三十五条の三の七第一項又は第四項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三十二条第三項
所得税法第二条第一項第四十号
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十五条の十五の三第十項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書
同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三の七第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第三十五条の三の七第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三の七第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項
第四十五条の二第一項の規定による申告書
第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三の七第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項ただし書
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三の七第二項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第三十五条の三の七第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三の七第二項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の三の七第四項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
9
法附則第三十五条の三の七第七項の規定による特定暗号資産に係る譲渡損失の金額(同条第八項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額をいう。第一号及び第十二項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一
控除する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた特定暗号資産に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
二
法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の三の七第七項の規定による控除を行つた後、法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
10
法附則第三十五条の三の七第八項に規定する特定暗号資産の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同項に規定する特定暗号資産の同項に規定する譲渡(次項において「特定暗号資産の譲渡」という。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。
11
法附則第三十五条の三の七第八項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定暗号資産の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る同項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額とする。
12
法附則第三十五条の三の七第十項において読み替えて準用する法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二
法附則第三十五条の三の七第七項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項
三
前二号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
13
法附則第三十三条の二第五項、第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十五条の二第五項、第三十五条の二の二第五項又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
14
法附則第三十五条の三の七第七項又は第十項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の三の六第五項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十三条第九項の規定の適用については、同項中「による申告書」とあるのは、「による申告書(附則第三十五条の三の七第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
15
法附則第三十五条の三の七第七項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。
一
法附則第三十五条の三の六第五項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二
二
法附則第三十五条の三の六第五項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第四項及び第五項第一号
三
法附則第三十七条の三の規定により読み替えて適用される法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五第一項並びに第七百六条の二第一項
四
前条第六項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条各号列記以外の部分、第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
五
前条第六項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二の二第二項、第四十六条の五第二項、第四十八条の三第一項第二号ホ、第四十八条の五の三第一項及び第三項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
六
附則第二十一条の二の規定により読み替えて適用される第五十六条の八十九第二項第二号
16
法附則第三十五条の三の七第七項の規定の適用がある場合における前条第六項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第三十八条の二第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額は、同号の規定にかかわらず、同法第三十八条の三第一項の規定の適用後の金額とする。
17
前三項に定めるもののほか、法附則第三十五条の三の七第七項又は第十項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三百十三条第三項
所得税法第二条第一項第四十号
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十五条の十五の三第十項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書
同項の規定による申告書(附則第三十五条の三の七第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第三十五条の三の七第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項
による申告書
による申告書(附則第三十五条の三の七第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項
第三百十七条の二第一項の規定による申告書
第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三の七第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項ただし書
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三の七第八項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第三十五条の三の七第七項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三の七第八項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項
による申告書
による申告書(法附則第三十五条の三の七第十項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
(令八政八三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
第十八条の七の二
法附則第三十五条の四の二第一項の規定による先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第二項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額をいう。第一号及び第四項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
第十八条の七の二
法附則第三十五条の四の二第一項の規定による先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第二項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額をいう。第一号及び第四項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一
控除する先物取引の差金等決済に係る損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額から順次控除する。
一
控除する先物取引の差金等決済に係る損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額から順次控除する。
二
法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の四の二第一項の規定による控除を行つた後、法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
二
法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の四の二第一項の規定による控除を行つた後、法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
2
法附則第三十五条の四の二第二項に規定する先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(次項において「先物取引の差金等決済」という。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。
2
法附則第三十五条の四の二第二項に規定する先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(次項において「先物取引の差金等決済」という。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。
3
法附則第三十五条の四の二第二項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、先物取引の差金等決済をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額とする。
3
法附則第三十五条の四の二第二項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、先物取引の差金等決済をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額とする。
4
法附則第三十五条の四の二第四項において読み替えて準用する法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
4
法附則第三十五条の四の二第四項において読み替えて準用する法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
一
前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二
法附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項
二
法附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項
三
前二号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
三
前二号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
5
法附則第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十五条の二の二第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
5
法附則第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十五条の二の二第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
6
法附則第三十五条の四の二第一項又は第四項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の四第二項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十二条第九項の規定の適用については、同項中「道府県民税に関する申告書」とあるのは、「道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
6
法附則第三十五条の四の二第一項又は第四項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の四第二項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十二条第九項の規定の適用については、同項中「道府県民税に関する申告書」とあるのは、「道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
7
法附則第三十五条の四の二第一項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する先物取引に係る雑所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。
7
法附則第三十五条の四の二第一項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する先物取引に係る雑所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。
一
法附則第三十五条の四第二項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条
一
法附則第三十五条の四第二項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条
二
法附則第三十五条の四第二項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第一項及び第二項第一号
二
法附則第三十五条の四第二項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第一項及び第二項第一号
三
前条第三項の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第一項第一号
三
前条第三項の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第一項第一号
四
前条第三項の規定により読み替えて適用される第七条の二の二第二項、第七条の三の五第二項、第七条の九第一項第二号ホ、第七条の十一第一項及び第三項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
四
前条第三項の規定により読み替えて適用される第七条の二の二第二項、第七条の三の五第二項、第七条の九第一項第二号ホ、第七条の十一第一項及び第三項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
8
前二項に定めるもののほか、法附則第三十五条の四の二第一項又は第四項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
8
前二項に定めるもののほか、法附則第三十五条の四の二第一項又は第四項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三十二条第三項
所得税法第二条第一項第四十号
租税特別措置法施行令
★挿入★
第二十六条の二十六第十項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書
同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項
第四十五条の二第一項の規定による申告書
第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法
第四十五条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、
附則第三十五条の四の二第一項
に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、
附則第三十五条の四の二第一項
に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
第七条の十九第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の四の二第四項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第三項
所得税法第二条第一項第四十号
租税特別措置法施行令
(昭和三十二年政令第四十三号)
第二十六条の二十六第十項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書
同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項
第四十五条の二第一項の規定による申告書
第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法
第四十五条の二第一項ただし書
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、
附則第三十五条の四の二第二項
に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、
附則第三十五条の四の二第二項
に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
第七条の十九第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の四の二第四項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
9
法附則第三十五条の四の二第七項の規定による先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第八項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額をいう。第一号及び第十二項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
9
法附則第三十五条の四の二第七項の規定による先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第八項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額をいう。第一号及び第十二項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一
控除する先物取引の差金等決済に係る損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額から順次控除する。
一
控除する先物取引の差金等決済に係る損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額から順次控除する。
二
法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の四の二第七項の規定による控除を行つた後、法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
二
法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の四の二第七項の規定による控除を行つた後、法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
10
法附則第三十五条の四の二第八項に規定する先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(次項において「先物取引の差金等決済」という。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。
10
法附則第三十五条の四の二第八項に規定する先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(次項において「先物取引の差金等決済」という。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。
11
法附則第三十五条の四の二第八項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、先物取引の差金等決済をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額とする。
11
法附則第三十五条の四の二第八項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、先物取引の差金等決済をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額とする。
12
法附則第三十五条の四の二第十項において読み替えて準用する法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
12
法附則第三十五条の四の二第十項において読み替えて準用する法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
一
前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二
法附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項
二
法附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項
三
前二号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
三
前二号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
13
法附則第三十三条の二第五項、第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十五条の二第五項又は第三十五条の二の二第五項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
13
法附則第三十三条の二第五項、第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十五条の二第五項又は第三十五条の二の二第五項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
14
法附則第三十五条の四の二第七項又は第十項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の四第五項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十三条第九項の規定の適用については、同項中「による申告書」とあるのは、「による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
14
法附則第三十五条の四の二第七項又は第十項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の四第五項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十三条第九項の規定の適用については、同項中「による申告書」とあるのは、「による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
15
法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する先物取引に係る雑所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。
15
法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する先物取引に係る雑所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。
一
法附則第三十五条の四第五項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二
一
法附則第三十五条の四第五項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二
二
法附則第三十五条の四第五項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第四項及び第五項第一号
二
法附則第三十五条の四第五項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第四項及び第五項第一号
三
法附則第三十七条の三の規定により読み替えて適用される法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五第一項並びに第七百六条の二第一項
三
法附則第三十七条の三の規定により読み替えて適用される法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五第一項並びに第七百六条の二第一項
四
前条第六項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条各号列記以外の部分、第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
四
前条第六項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条各号列記以外の部分、第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
五
前条第六項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二の二第二項、第四十六条の五第二項、第四十八条の三第一項第二号ホ、第四十八条の五の三第一項及び第三項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
五
前条第六項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二の二第二項、第四十六条の五第二項、第四十八条の三第一項第二号ホ、第四十八条の五の三第一項及び第三項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
六
附則第二十二条の規定により読み替えて適用される第五十六条の八十九第二項第二号
六
附則第二十二条の規定により読み替えて適用される第五十六条の八十九第二項第二号
16
法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合における前条第六項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額は、同号の規定にかかわらず、同法第四十一条の十五第一項の規定の適用後の金額とする。
16
法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合における前条第六項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額は、同号の規定にかかわらず、同法第四十一条の十五第一項の規定の適用後の金額とする。
17
前三項に定めるもののほか、法附則第三十五条の四の二第七項又は第十項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
17
前三項に定めるもののほか、法附則第三十五条の四の二第七項又は第十項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三百十三条第三項
所得税法第二条第一項第四十号
租税特別措置法施行令
★挿入★
第二十六条の二十六第十項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書
同項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項
による申告書
による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項
第三百十七条の二第一項の規定による申告書
第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法
第三百十七条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、
附則第三十五条の四の二第七項
に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、
附則第三十五条の四の二第七項
に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項
による申告書
による申告書(法附則第三十五条の四の二第十項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項
所得税法第二条第一項第四十号
租税特別措置法施行令
(昭和三十二年政令第四十三号)
第二十六条の二十六第十項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書
同項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項
による申告書
による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項
第三百十七条の二第一項の規定による申告書
第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法
第三百十七条の二第一項ただし書
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、
附則第三十五条の四の二第八項
に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、
附則第三十五条の四の二第八項
に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項
による申告書
による申告書(法附則第三十五条の四の二第十項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政四四・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二五政一七三・平二六政二一二・平二九政二三九・平三一政八七・令二政一〇九・令三政二五三・令四政一三三・令五政一三二・令七政一一九・一部改正)
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政四四・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二五政一七三・平二六政二一二・平二九政二三九・平三一政八七・令二政一〇九・令三政二五三・令四政一三三・令五政一三二・令七政一一九・令八政八三・一部改正)
施行日:令和十一年一月九十九日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
第十八条の七の二
法附則第三十五条の四の二第一項の規定による先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第二項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額をいう。第一号及び第四項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
第十八条の七の二
法附則第三十五条の四の二第一項の規定による先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第二項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額をいう。第一号及び第四項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一
控除する先物取引の差金等決済に係る損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額から順次控除する。
一
控除する先物取引の差金等決済に係る損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額から順次控除する。
二
法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の四の二第一項の規定による控除を行つた後、法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
二
法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の四の二第一項の規定による控除を行つた後、法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
2
法附則第三十五条の四の二第二項に規定する先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(次項において「先物取引の差金等決済」という。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。
2
法附則第三十五条の四の二第二項に規定する先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(次項において「先物取引の差金等決済」という。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。
3
法附則第三十五条の四の二第二項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、先物取引の差金等決済をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額とする。
3
法附則第三十五条の四の二第二項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、先物取引の差金等決済をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額とする。
4
法附則第三十五条の四の二第四項において読み替えて準用する法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
4
法附則第三十五条の四の二第四項において読み替えて準用する法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
一
前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二
法附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項
二
法附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項
三
前二号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
三
前二号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
5
法附則第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項
又は第三十五条の二の二第一項
の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額
若しくは法
附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
★挿入★
」とする。
5
法附則第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項
、第三十五条の二の二第一項又は第三十五条の三の六第一項
の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額
、法
附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
若しくは法附則第三十五条の三の六第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額
」とする。
6
法附則第三十五条の四の二第一項又は第四項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の四第二項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十二条第九項の規定の適用については、同項中「道府県民税に関する申告書」とあるのは、「道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
6
法附則第三十五条の四の二第一項又は第四項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の四第二項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十二条第九項の規定の適用については、同項中「道府県民税に関する申告書」とあるのは、「道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
7
法附則第三十五条の四の二第一項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する先物取引に係る雑所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。
7
法附則第三十五条の四の二第一項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する先物取引に係る雑所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。
一
法附則第三十五条の四第二項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条
一
法附則第三十五条の四第二項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条
二
法附則第三十五条の四第二項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第一項及び第二項第一号
二
法附則第三十五条の四第二項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第一項及び第二項第一号
三
前条第三項の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第一項第一号
三
前条第三項の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第一項第一号
四
前条第三項の規定により読み替えて適用される第七条の二の二第二項、第七条の三の五第二項、第七条の九第一項第二号ホ、第七条の十一第一項及び第三項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
四
前条第三項の規定により読み替えて適用される第七条の二の二第二項、第七条の三の五第二項、第七条の九第一項第二号ホ、第七条の十一第一項及び第三項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
8
前二項に定めるもののほか、法附則第三十五条の四の二第一項又は第四項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
8
前二項に定めるもののほか、法附則第三十五条の四の二第一項又は第四項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三十二条第三項
所得税法第二条第一項第四十号
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十六第十項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書
同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項
第四十五条の二第一項の規定による申告書
第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項ただし書
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第二項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第二項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
第七条の十九第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の四の二第四項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第三項
所得税法第二条第一項第四十号
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十六第十項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書
同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項
第四十五条の二第一項の規定による申告書
第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項ただし書
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第二項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第二項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
第七条の十九第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の四の二第四項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
9
法附則第三十五条の四の二第七項の規定による先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第八項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額をいう。第一号及び第十二項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
9
法附則第三十五条の四の二第七項の規定による先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第八項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額をいう。第一号及び第十二項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一
控除する先物取引の差金等決済に係る損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額から順次控除する。
一
控除する先物取引の差金等決済に係る損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額から順次控除する。
二
法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の四の二第七項の規定による控除を行つた後、法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
二
法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の四の二第七項の規定による控除を行つた後、法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
10
法附則第三十五条の四の二第八項に規定する先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(次項において「先物取引の差金等決済」という。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。
10
法附則第三十五条の四の二第八項に規定する先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(次項において「先物取引の差金等決済」という。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。
11
法附則第三十五条の四の二第八項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、先物取引の差金等決済をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額とする。
11
法附則第三十五条の四の二第八項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、先物取引の差金等決済をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額とする。
12
法附則第三十五条の四の二第十項において読み替えて準用する法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
12
法附則第三十五条の四の二第十項において読み替えて準用する法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
一
前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二
法附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項
二
法附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項
三
前二号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
三
前二号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
13
法附則第三十三条の二第五項、第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十五条の二第五項
又は第三十五条の二の二第五項
の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額
若しくは法
附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
★挿入★
」とする。
13
法附則第三十三条の二第五項、第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十五条の二第五項
、第三十五条の二の二第五項又は第三十五条の三の六第四項
の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額
、法
附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
若しくは法附則第三十五条の三の六第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額
」とする。
14
法附則第三十五条の四の二第七項又は第十項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の四第五項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十三条第九項の規定の適用については、同項中「による申告書」とあるのは、「による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
14
法附則第三十五条の四の二第七項又は第十項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の四第五項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十三条第九項の規定の適用については、同項中「による申告書」とあるのは、「による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
15
法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する先物取引に係る雑所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。
15
法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する先物取引に係る雑所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。
一
法附則第三十五条の四第五項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二
一
法附則第三十五条の四第五項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二
二
法附則第三十五条の四第五項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第四項及び第五項第一号
二
法附則第三十五条の四第五項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第四項及び第五項第一号
三
法
附則第三十七条の三
の規定により読み替えて適用される法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五第一項並びに第七百六条の二第一項
三
法
附則第三十七条の四
の規定により読み替えて適用される法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五第一項並びに第七百六条の二第一項
四
前条第六項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条各号列記以外の部分、第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
四
前条第六項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条各号列記以外の部分、第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
五
前条第六項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二の二第二項、第四十六条の五第二項、第四十八条の三第一項第二号ホ、第四十八条の五の三第一項及び第三項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
五
前条第六項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二の二第二項、第四十六条の五第二項、第四十八条の三第一項第二号ホ、第四十八条の五の三第一項及び第三項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
六
附則第二十二条の規定により読み替えて適用される第五十六条の八十九第二項第二号
六
附則第二十二条の規定により読み替えて適用される第五十六条の八十九第二項第二号
16
法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合における前条第六項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額は、同号の規定にかかわらず、同法第四十一条の十五第一項の規定の適用後の金額とする。
16
法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合における前条第六項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額は、同号の規定にかかわらず、同法第四十一条の十五第一項の規定の適用後の金額とする。
17
前三項に定めるもののほか、法附則第三十五条の四の二第七項又は第十項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
17
前三項に定めるもののほか、法附則第三十五条の四の二第七項又は第十項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三百十三条第三項
所得税法第二条第一項第四十号
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十六第十項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書
同項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項
による申告書
による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項
第三百十七条の二第一項の規定による申告書
第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項ただし書
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第八項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第八項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項
による申告書
による申告書(法附則第三十五条の四の二第十項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項
所得税法第二条第一項第四十号
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十六第十項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書
同項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項
による申告書
による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項
第三百十七条の二第一項の規定による申告書
第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項ただし書
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第八項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第八項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項
による申告書
による申告書(法附則第三十五条の四の二第十項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政四四・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二五政一七三・平二六政二一二・平二九政二三九・平三一政八七・令二政一〇九・令三政二五三・令四政一三三・令五政一三二・令七政一一九・令八政八三・一部改正)
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政四四・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二五政一七三・平二六政二一二・平二九政二三九・平三一政八七・令二政一〇九・令三政二五三・令四政一三三・令五政一三二・令七政一一九・令八政八三・一部改正)
施行日:令和十一年一月九十九日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
★新設★
(特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第二十一条の二
世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条の三の六第四項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第五十六条の八十九第二項の規定の適用については、同項第二号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに法附則第三十五条の三の六第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。
(令八政八三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(旧民法第三十四条の法人から移行した法人等に係る地方税の特例)
(旧民法第三十四条の法人から移行した法人等に係る地方税の特例)
第二十三条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人であつて同法第百六条第一項の登記をしていないものについては公益社団法人とみなし、同法第四十条第一項の規定により存続する一般財団法人であつて同法第百六条第一項の登記をしていないものについては公益財団法人とみなして、第三十六条の八第一項(第一号に係る部分に限る。)、第三十六条の九第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十六条の十第一項(第一号に係る部分に限る。)、第四十九条の十二第一項(第一号に係る部分に限る。)、第四十九条の十三第一項(第二号に係る部分に限る。)、第四十九条の十五第一項(第一号に係る部分に限る。)、第五十一条の十六の三第二項及び第五十四条の四十五第二項(第二号に係る部分に限る。)並びに
附則第十一条第二十二項及び第二十三項
並びに第十一条の二第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
第二十三条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人であつて同法第百六条第一項の登記をしていないものについては公益社団法人とみなし、同法第四十条第一項の規定により存続する一般財団法人であつて同法第百六条第一項の登記をしていないものについては公益財団法人とみなして、第三十六条の八第一項(第一号に係る部分に限る。)、第三十六条の九第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十六条の十第一項(第一号に係る部分に限る。)、第四十九条の十二第一項(第一号に係る部分に限る。)、第四十九条の十三第一項(第二号に係る部分に限る。)、第四十九条の十五第一項(第一号に係る部分に限る。)、第五十一条の十六の三第二項及び第五十四条の四十五第二項(第二号に係る部分に限る。)並びに
附則第十一条第二十一項及び第二十二項
並びに第十一条の二第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
2
法附則第四十一条第七項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
2
法附則第四十一条第七項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一
法附則第四十一条第七項に規定する整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記をしたもの(以下この号において「移行一般社団法人等」という。)を公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二条第三号に規定する公益法人(以下この号において「公益法人」という。)とみなして算定した前事業年度の末日における同法第十六条第二項に規定する遊休財産額が、当該移行一般社団法人等を公益法人とみなして算定した同条第一項の内閣府令で定めるところにより算定した額を超えないこと。
一
法附則第四十一条第七項に規定する整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記をしたもの(以下この号において「移行一般社団法人等」という。)を公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二条第三号に規定する公益法人(以下この号において「公益法人」という。)とみなして算定した前事業年度の末日における同法第十六条第二項に規定する遊休財産額が、当該移行一般社団法人等を公益法人とみなして算定した同条第一項の内閣府令で定めるところにより算定した額を超えないこと。
二
前事業年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額が、五千万円に当該前事業年度の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。)を乗じて得た金額を十二で除して得た金額以下であること。
二
前事業年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額が、五千万円に当該前事業年度の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。)を乗じて得た金額を十二で除して得た金額以下であること。
(平二〇政一五二・追加、平二一政一〇〇・一部改正、平二二政四五・一部改正・旧附則第二四条繰上、平二三政二〇二・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平三〇政一二五・平三一政八七・令二政一〇九・令四政一三三・令六政一三六・一部改正)
(平二〇政一五二・追加、平二一政一〇〇・一部改正、平二二政四五・一部改正・旧附則第二四条繰上、平二三政二〇二・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平三〇政一二五・平三一政八七・令二政一〇九・令四政一三三・令六政一三六・令八政八三・一部改正)
施行日:令和十年一月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(東日本大震災に係る買換資産の取得期間等の延長の特例)
(東日本大震災に係る買換資産の取得期間等の延長の特例)
第二十七条の三
法附則第四十四条の三第一項に規定する政令で定める日は、平成二十五年十二月三十一日とする。
第二十七条の三
法附則第四十四条の三第一項に規定する政令で定める日は、平成二十五年十二月三十一日とする。
2
法附則第四十四条の三第二項に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業に係る法附則第三十四条の二第二項に規定する期間の末日が平成二十三年十二月三十一日である場合(同項の規定の適用により同項に規定する政令で定める日までの期間その延長が認められる場合を除く。)であつて、当該事業を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該事業につき東日本大震災による被害により同月三十一日までに附則第十七条の二第一項に規定する開発許可等を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた場合(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第十四条第一項の税務署長の承認を受けた場合を含む。)とする。
2
法附則第四十四条の三第二項に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業に係る法附則第三十四条の二第二項に規定する期間の末日が平成二十三年十二月三十一日である場合(同項の規定の適用により同項に規定する政令で定める日までの期間その延長が認められる場合を除く。)であつて、当該事業を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該事業につき東日本大震災による被害により同月三十一日までに附則第十七条の二第一項に規定する開発許可等を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた場合(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第十四条第一項の税務署長の承認を受けた場合を含む。)とする。
3
法附則第四十四条の三第二項に規定する政令で定める日は、平成二十五年十二月三十一日とする。
3
法附則第四十四条の三第二項に規定する政令で定める日は、平成二十五年十二月三十一日とする。
4
法附則第四十四条の三第三項に規定する政令で定める日は、平成二十五年十二月三十一日とする。
4
法附則第四十四条の三第三項に規定する政令で定める日は、平成二十五年十二月三十一日とする。
5
法附則第四十四条の三第四項に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業に係る法
附則第三十四条の二第五項
に規定する期間の末日が平成二十三年十二月三十一日である場合(同項の規定の適用により同項に規定する政令で定める日までの期間その延長が認められる場合を除く。)であつて、当該事業を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該事業につき東日本大震災による被害により同月三十一日までに附則第十七条の二第四項に規定する開発許可等を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた場合(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十四条第一項の税務署長の承認を受けた場合を含む。)とする。
5
法附則第四十四条の三第四項に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業に係る法
附則第三十四条の二第六項
に規定する期間の末日が平成二十三年十二月三十一日である場合(同項の規定の適用により同項に規定する政令で定める日までの期間その延長が認められる場合を除く。)であつて、当該事業を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該事業につき東日本大震災による被害により同月三十一日までに附則第十七条の二第四項に規定する開発許可等を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた場合(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十四条第一項の税務署長の承認を受けた場合を含む。)とする。
6
法附則第四十四条の三第四項に規定する政令で定める日は、平成二十五年十二月三十一日とする。
6
法附則第四十四条の三第四項に規定する政令で定める日は、平成二十五年十二月三十一日とする。
(平二三政三九二・追加、令二政一〇九・令六政一三六・一部改正)
(平二三政三九二・追加、令二政一〇九・令六政一三六・令八政八三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(東日本大震災による被災家屋の代替家屋等の取得に係る不動産取得税の特例の適用を受ける者の範囲等)
(東日本大震災による被災家屋の代替家屋等の取得に係る不動産取得税の特例の適用を受ける者の範囲等)
第三十一条
法附則第五十一条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第三十一条
法附則第五十一条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
被災家屋(法附則第五十一条第一項に規定する被災家屋をいう。第四号において同じ。)の所有者
一
被災家屋(法附則第五十一条第一項に規定する被災家屋をいう。第四号において同じ。)の所有者
二
前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
二
前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三
法附則第五十一条第一項に規定する代替家屋(次項第三号において「代替家屋」という。)に個人である第一号に掲げる者と同居するその者の三親等内の親族
三
法附則第五十一条第一項に規定する代替家屋(次項第三号において「代替家屋」という。)に個人である第一号に掲げる者と同居するその者の三親等内の親族
四
第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災家屋に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人
四
第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災家屋に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人
2
法附則第五十一条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
2
法附則第五十一条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
従前の土地(法附則第五十一条第二項に規定する従前の土地をいう。第四号において同じ。)の所有者
一
従前の土地(法附則第五十一条第二項に規定する従前の土地をいう。第四号において同じ。)の所有者
二
前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
二
前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三
個人である第一号に掲げる者(以下この号において「従前土地所有者」という。)の三親等内の親族で、法附則第五十一条第二項に規定する代替家屋の敷地の用に供する土地で当該従前の土地に代わるものと道府県知事が認める土地の上にある代替家屋に当該従前土地所有者と同居する者又は当該土地の上に新築される代替家屋に当該従前土地所有者と同居する予定であると道府県知事が認める者
三
個人である第一号に掲げる者(以下この号において「従前土地所有者」という。)の三親等内の親族で、法附則第五十一条第二項に規定する代替家屋の敷地の用に供する土地で当該従前の土地に代わるものと道府県知事が認める土地の上にある代替家屋に当該従前土地所有者と同居する者又は当該土地の上に新築される代替家屋に当該従前土地所有者と同居する予定であると道府県知事が認める者
四
第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により従前の土地に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人
四
第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により従前の土地に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人
3
法附則第五十一条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
★削除★
一
被災農用地(法附則第五十一条第三項に規定する被災農用地をいう。第四号において同じ。)の平成二十三年三月十一日における所有者
二
前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三
個人である第一号に掲げる者の三親等内の親族
四
第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災農用地に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法
附則第五十一条第四項
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
3
法
附則第五十一条第三項
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
対象区域内家屋(法
附則第五十一条第四項
に規定する対象区域内家屋をいう。第四号において同じ。)の同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者
一
対象区域内家屋(法
附則第五十一条第三項
に規定する対象区域内家屋をいう。第四号において同じ。)の同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者
二
前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
二
前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三
法
附則第五十一条第四項
に規定する代替家屋(次項第三号において「代替家屋」という。)に個人である第一号に掲げる者と同居するその者の三親等内の親族
三
法
附則第五十一条第三項
に規定する代替家屋(次項第三号において「代替家屋」という。)に個人である第一号に掲げる者と同居するその者の三親等内の親族
四
第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内家屋に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人
四
第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内家屋に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
法
附則第五十一条第五項
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
4
法
附則第五十一条第四項
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
対象土地(法
附則第五十一条第五項
に規定する対象土地をいう。第四号において同じ。)の同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者
一
対象土地(法
附則第五十一条第四項
に規定する対象土地をいう。第四号において同じ。)の同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者
二
前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
二
前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三
個人である第一号に掲げる者(以下この号において「対象土地所有者」という。)の三親等内の親族で、法
附則第五十一条第五項
に規定する代替家屋の敷地の用に供する土地で当該対象土地に代わるものと道府県知事が認める土地の上にある代替家屋に当該対象土地所有者と同居する者又は当該土地の上に新築される代替家屋に当該対象土地所有者と同居する予定であると道府県知事が認める者
三
個人である第一号に掲げる者(以下この号において「対象土地所有者」という。)の三親等内の親族で、法
附則第五十一条第四項
に規定する代替家屋の敷地の用に供する土地で当該対象土地に代わるものと道府県知事が認める土地の上にある代替家屋に当該対象土地所有者と同居する者又は当該土地の上に新築される代替家屋に当該対象土地所有者と同居する予定であると道府県知事が認める者
四
第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象土地に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人
四
第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象土地に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人
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★旧6から移動しました★
6
法
附則第五十一条第六項
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
5
法
附則第五十一条第五項
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
対象区域内農用地(法
附則第五十一条第六項
に規定する対象区域内農用地をいう。第四号において同じ。)の同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者
一
対象区域内農用地(法
附則第五十一条第五項
に規定する対象区域内農用地をいう。第四号において同じ。)の同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者
二
前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
二
前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三
個人である第一号に掲げる者の三親等内の親族
三
個人である第一号に掲げる者の三親等内の親族
四
第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内農用地に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人
四
第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内農用地に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人
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7
前各項に規定する者が法附則第五十一条第一項から
第六項
までの規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類をこれらの項に規定する道府県知事に提出しなければならない。
6
前各項に規定する者が法附則第五十一条第一項から
第五項
までの規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類をこれらの項に規定する道府県知事に提出しなければならない。
(平二三政一一三・追加、平二三政二五八・平二三政三九二・平二四政一〇九・一部改正)
(平二三政一一三・追加、平二三政二五八・平二三政三九二・平二四政一〇九・令八政八三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(東日本大震災に係る自動車税の環境性能割の特例の適用を受ける者の範囲等)
(東日本大震災に係る自動車税の特例の適用を受ける自動車等)
第三十二条
法附則第五十三条の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第三十二条
法附則第五十四条第一項に規定する政令で定める自動車は、用途の廃止又は解体を事由として道路運送車両法第十五条の規定により永久抹消登録がされた自動車又は同法第十六条第二項の規定による届出がされた自動車とする。
一
被災自動車等(法附則第五十三条の二第一項に規定する被災自動車等をいう。第三号において同じ。)の所有者(法第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主)
二
前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合において、その者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三
第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災自動車等に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人(第三項第三号及び第四項第三号において「分割承継法人」という。)
2
法附則第五十三条の二第二項に規定する政令で定める自動車等は、次に掲げる同項に規定する自動車等とする。
2
法附則第五十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する自動車等持出困難区域内の自動車の所有者(法第百四十七条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)は、総務省令で定める書類を当該自動車の主たる定置場所在の道府県の知事に提出しなければならない。
一
自動車であつて、用途の廃止又は解体を事由として道路運送車両法第十五条の規定により永久抹消登録がされたもの又は同法第十六条第二項の規定による届出がされたもの
二
法第四百四十二条第五号に規定する軽自動車のうち三輪以上のものであつて、用途の廃止又は解体を事由として道路運送車両法第六十九条の二第一項の規定による届出がされたもの
3
法附則第五十三条の二第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
対象区域内用途廃止等自動車等(法附則第五十三条の二第二項に規定する対象区域内用途廃止等自動車等をいう。第三号において同じ。)の同項各号に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(法第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主)
二
前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合において、その者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三
第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内用途廃止等自動車等に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
4
法附則第五十三条の二第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
対象区域内自動車等(法附則第五十三条の二第三項に規定する対象区域内自動車等をいう。第三号において同じ。)の同項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(法第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主)
二
前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合において、その者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三
第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内自動車等に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
5
第一項、第三項又は前項に規定する者が法附則第五十三条の二第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類をこれらの規定に規定する道府県知事に提出しなければならない。
(平三一政八七・全改)
(令八政八三・全改)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(東日本大震災に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲等)
(東日本大震災に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲等)
第三十三条
法附則第五十六条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第三十三条
法附則第五十六条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
平成二十三年度に係る賦課期日における法附則第五十六条第一項に規定する被災住宅用地(以下第四項まで、第七項、第九項及び第十一項から第十三項までにおいて「被災住宅用地」という。)の所有者
一
平成二十三年度に係る賦課期日における法附則第五十六条第一項に規定する被災住宅用地(以下第四項まで、第七項、第九項及び第十一項から第十三項までにおいて「被災住宅用地」という。)の所有者
二
平成二十三年一月二日から同年三月十日までの間に被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
二
平成二十三年一月二日から同年三月十日までの間に被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
三
前二号に掲げる者(この号の規定により相続によつて被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が個人である場合において平成二十三年三月十一日以後にその者についての相続によりその者が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
三
前二号に掲げる者(この号の規定により相続によつて被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が個人である場合において平成二十三年三月十一日以後にその者についての相続によりその者が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
四
第一号又は第二号に掲げる者が個人である場合において平成二十三年三月十一日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
四
第一号又は第二号に掲げる者が個人である場合において平成二十三年三月十一日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
五
第一号又は第二号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割によつて被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が法人である場合において平成二十三年三月十一日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した法人
五
第一号又は第二号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割によつて被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が法人である場合において平成二十三年三月十一日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した法人
2
法附則第五十六条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第五十六条第一項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち平成二十三年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。
2
法附則第五十六条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第五十六条第一項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち平成二十三年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。
3
法附則第五十六条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
3
法附則第五十六条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
平成二十三年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者
一
平成二十三年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者
二
平成二十三年一月二日から同年三月十日までの間に被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者
二
平成二十三年一月二日から同年三月十日までの間に被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者
三
前二号に掲げる者(この号の規定により相続によつて被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が個人である場合において平成二十三年三月十一日以後にその者についての相続によりその者が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した者
三
前二号に掲げる者(この号の規定により相続によつて被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が個人である場合において平成二十三年三月十一日以後にその者についての相続によりその者が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した者
四
第一号又は第二号に掲げる者が個人である場合において平成二十三年三月十一日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
四
第一号又は第二号に掲げる者が個人である場合において平成二十三年三月十一日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
五
第一号又は第二号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割によつて被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が法人である場合において平成二十三年三月十一日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した法人
五
第一号又は第二号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割によつて被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が法人である場合において平成二十三年三月十一日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した法人
4
法附則第五十六条第二項に規定する被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
4
法附則第五十六条第二項に規定する被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一
法附則第五十六条第三項に規定する被災共用土地又は同条第四項に規定する特定被災共用土地(次号及び次項において「被災共用土地等」という。)である土地以外の土地 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める土地
一
法附則第五十六条第三項に規定する被災共用土地又は同条第四項に規定する特定被災共用土地(次号及び次項において「被災共用土地等」という。)である土地以外の土地 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める土地
イ
前項第一号又は第二号に掲げる者(以下この号及び次項において「従前所有者等」という。)が平成二十三年三月十日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は当該従前所有者等に係る前項第三号から第五号までに掲げる者(以下この号及び次項において「相続人等」という。)が平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合 その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部(その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部の面積が当該従前所有者等が平成二十三年三月十日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合は、当該面積に相当する土地)
イ
前項第一号又は第二号に掲げる者(以下この号及び次項において「従前所有者等」という。)が平成二十三年三月十日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は当該従前所有者等に係る前項第三号から第五号までに掲げる者(以下この号及び次項において「相続人等」という。)が平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合 その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部(その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部の面積が当該従前所有者等が平成二十三年三月十日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合は、当該面積に相当する土地)
ロ
従前所有者等が平成二十三年三月十日において被災住宅用地の全部又は一部を所有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合 従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(当該面積が当該従前所有者等が平成二十三年三月十日において所有していた当該被災住宅用地の全部又は一部の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
ロ
従前所有者等が平成二十三年三月十日において被災住宅用地の全部又は一部を所有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合 従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(当該面積が当該従前所有者等が平成二十三年三月十日において所有していた当該被災住宅用地の全部又は一部の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
ハ
従前所有者等が平成二十三年三月十日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合 各従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(当該面積が当該従前所有者等が平成二十三年三月十日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
ハ
従前所有者等が平成二十三年三月十日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合 各従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(当該面積が当該従前所有者等が平成二十三年三月十日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
二
被災共用土地等である土地 次の表の上欄に掲げる当該土地に係る被災区分所有家屋(法附則第五十六条第三項に規定する被災区分所有家屋をいう。以下この号、次項及び第七項において同じ。)の区分及び同表の中欄に掲げる当該被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積)に乗じて得た面積に相当する土地(当該被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合が四分の一未満である被災区分所有家屋に係る土地を除く。)
二
被災共用土地等である土地 次の表の上欄に掲げる当該土地に係る被災区分所有家屋(法附則第五十六条第三項に規定する被災区分所有家屋をいう。以下この号、次項及び第七項において同じ。)の区分及び同表の中欄に掲げる当該被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積)に乗じて得た面積に相当する土地(当該被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合が四分の一未満である被災区分所有家屋に係る土地を除く。)
被災区分所有家屋
被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合
率
イ
ロに掲げる被災区分所有家屋以外の被災区分所有家屋
四分の一以上二分の一未満
〇・五
二分の一以上
一・〇
ロ
地上階数五以上を有する耐火建築物であつた被災区分所有家屋
四分の一以上二分の一未満
〇・五
二分の一以上四分の三未満
〇・七五
四分の三以上
一・〇
被災区分所有家屋
被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合
率
イ
ロに掲げる被災区分所有家屋以外の被災区分所有家屋
四分の一以上二分の一未満
〇・五
二分の一以上
一・〇
ロ
地上階数五以上を有する耐火建築物であつた被災区分所有家屋
四分の一以上二分の一未満
〇・五
二分の一以上四分の三未満
〇・七五
四分の三以上
一・〇
5
前項第二号に規定する被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合とは、平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において平成二十三年三月十日において有していた被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している従前所有者等(平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において第三項第三号から第五号までの規定により取得した被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している相続人等に係る従前所有者等を含む。)が平成二十三年三月十日において所有していた被災区分所有家屋の専有部分(法附則第五十六条第三項に規定する専有部分をいう。第十五項及び
第二十四項
において同じ。)(第七項において「特定専有部分」という。)のうち、平成二十三年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘(第三十六条第二項に規定する別荘をいう。第七項において同じ。)の用に供する部分を除く。)であつた部分の床面積の合計の当該被災区分所有家屋の床面積に対する割合をいう。
5
前項第二号に規定する被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合とは、平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において平成二十三年三月十日において有していた被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している従前所有者等(平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において第三項第三号から第五号までの規定により取得した被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している相続人等に係る従前所有者等を含む。)が平成二十三年三月十日において所有していた被災区分所有家屋の専有部分(法附則第五十六条第三項に規定する専有部分をいう。第十五項及び
第二十一項
において同じ。)(第七項において「特定専有部分」という。)のうち、平成二十三年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘(第三十六条第二項に規定する別荘をいう。第七項において同じ。)の用に供する部分を除く。)であつた部分の床面積の合計の当該被災区分所有家屋の床面積に対する割合をいう。
6
第五十二条の十一第三項の規定は、第四項第二号の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「附則第三十三条第四項第二号」と、「同項」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
6
第五十二条の十一第三項の規定は、第四項第二号の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「附則第三十三条第四項第二号」と、「同項」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
7
法附則第五十六条第二項において準用する同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
7
法附則第五十六条第二項において準用する同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一
第四項第一号の規定の適用がある土地 法附則第五十六条第二項において準用する同条第一項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち平成二十三年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地
一
第四項第一号の規定の適用がある土地 法附則第五十六条第二項において準用する同条第一項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち平成二十三年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地
二
第四項第二号の規定の適用がある土地 次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める土地
二
第四項第二号の規定の適用がある土地 次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める土地
イ
住宅用地とみなされた土地でその面積が二百平方メートル以下であるもの 当該住宅用地とみなされた土地
イ
住宅用地とみなされた土地でその面積が二百平方メートル以下であるもの 当該住宅用地とみなされた土地
ロ
住宅用地とみなされた土地でその面積が二百平方メートルを超えるもの 当該住宅用地とみなされた土地の面積を当該住宅用地とみなされた土地に係る被災区分所有家屋の特定専有部分に存した住居でその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居の数(以下この号において「特例適用住居数」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地とみなされた土地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該特例適用住居数を乗じて得た面積に相当する土地
ロ
住宅用地とみなされた土地でその面積が二百平方メートルを超えるもの 当該住宅用地とみなされた土地の面積を当該住宅用地とみなされた土地に係る被災区分所有家屋の特定専有部分に存した住居でその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居の数(以下この号において「特例適用住居数」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地とみなされた土地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該特例適用住居数を乗じて得た面積に相当する土地
8
前項に規定する特例適用住居数の認定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
8
前項に規定する特例適用住居数の認定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
9
法附則第五十六条第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第五十六条第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この項において「住宅用地」という。)とみなされた土地に対応する従前の土地のうちの被災住宅用地が法附則第五十六条第一項の規定により住宅用地とみなされるとしたならば同項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けることとなる土地に相当する土地とする。
9
法附則第五十六条第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第五十六条第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この項において「住宅用地」という。)とみなされた土地に対応する従前の土地のうちの被災住宅用地が法附則第五十六条第一項の規定により住宅用地とみなされるとしたならば同項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けることとなる土地に相当する土地とする。
10
前項の規定は、法附則第五十六条第七項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前項中「附則第五十六条第六項」とあるのは「附則第五十六条第七項において準用する同条第六項」と、「被災住宅用地が法附則第五十六条第一項」とあるのは「法附則第五十六条第二項に規定する特定被災住宅用地が同項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
10
前項の規定は、法附則第五十六条第七項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前項中「附則第五十六条第六項」とあるのは「附則第五十六条第七項において準用する同条第六項」と、「被災住宅用地が法附則第五十六条第一項」とあるのは「法附則第五十六条第二項に規定する特定被災住宅用地が同項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
11
法附則第五十六条第十項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
11
法附則第五十六条第十項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
被災住宅用地の所有者(当該被災住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
一
被災住宅用地の所有者(当該被災住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
二
前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
二
前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三
個人である第一号に掲げる者(以下この号において「従前土地所有者」という。)の三親等内の親族で、法附則第五十六条第十項に規定する取得が行われた土地(次項において「代替土地」という。)の上に新築される家屋に当該従前土地所有者と同居する予定であると市町村長が認める者
三
個人である第一号に掲げる者(以下この号において「従前土地所有者」という。)の三親等内の親族で、法附則第五十六条第十項に規定する取得が行われた土地(次項において「代替土地」という。)の上に新築される家屋に当該従前土地所有者と同居する予定であると市町村長が認める者
四
第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災住宅用地に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
四
第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災住宅用地に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
12
法附則第五十六条第十項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる代替土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
12
法附則第五十六条第十項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる代替土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一
共有物である土地以外の土地 従前土地所有者(前項第一号に掲げる者又は同項第二号から第四号までに掲げる者に係る同項第一号に掲げる者をいう。次号において同じ。)が有していた被災住宅用地の面積(当該被災住宅用地が共有物である場合には、その持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積とし、代替土地の面積を超える場合には、当該代替土地の面積とする。)に相当する土地
一
共有物である土地以外の土地 従前土地所有者(前項第一号に掲げる者又は同項第二号から第四号までに掲げる者に係る同項第一号に掲げる者をいう。次号において同じ。)が有していた被災住宅用地の面積(当該被災住宅用地が共有物である場合には、その持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積とし、代替土地の面積を超える場合には、当該代替土地の面積とする。)に相当する土地
二
共有物である土地 前項各号に掲げる者が有している持分の割合に応ずる代替土地の面積(従前土地所有者が有していた被災住宅用地の面積(当該被災住宅用地が共有物である場合には、従前土地所有者が有していた持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
二
共有物である土地 前項各号に掲げる者が有している持分の割合に応ずる代替土地の面積(従前土地所有者が有していた被災住宅用地の面積(当該被災住宅用地が共有物である場合には、従前土地所有者が有していた持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
13
法附則第五十六条第十項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第五十六条第十項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち平成二十三年度分の固定資産税について同条第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。
13
法附則第五十六条第十項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第五十六条第十項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち平成二十三年度分の固定資産税について同条第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。
14
法附則第五十六条第十一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
14
法附則第五十六条第十一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法附則第五十六条第十一項に規定する滅失し、又は損壊した家屋(以下この項、次項及び第十六項において「被災家屋」という。)の所有者(当該被災家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
一
法附則第五十六条第十一項に規定する滅失し、又は損壊した家屋(以下この項、次項及び第十六項において「被災家屋」という。)の所有者(当該被災家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
二
前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
二
前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三
法附則第五十六条第十一項に規定する取得され、又は改築された家屋に個人である第一号に掲げる者と同居するその者の三親等内の親族
三
法附則第五十六条第十一項に規定する取得され、又は改築された家屋に個人である第一号に掲げる者と同居するその者の三親等内の親族
四
第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災家屋に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
四
第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災家屋に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
15
法附則第五十六条第十一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
15
法附則第五十六条第十一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
区分所有に係る家屋(法第三百四十一条第十二号に規定する区分所有に係る家屋をいう。以下この条において同じ。)及び共有物である家屋以外の家屋 当該家屋(以下この号において「特例適用家屋」という。)に係る固定資産税額(特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋であるときは、これらの規定の適用後の額)又は都市計画税額(特例適用家屋が同条の規定の適用を受ける家屋であるときは、同条の規定の適用後の額)に、被災家屋の床面積(当該被災家屋が区分所有に係る家屋であるときは、前項第一号に掲げる者が所有していた当該被災家屋の専有部分の床面積とし、当該被災家屋が共有物であるときは、同号に掲げる者が有していた当該被災家屋に係る持分の割合を当該被災家屋の床面積に乗じて得た面積とする。次号及び第三号において同じ。)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)をそれぞれ乗じて得た額
一
区分所有に係る家屋(法第三百四十一条第十二号に規定する区分所有に係る家屋をいう。以下この条において同じ。)及び共有物である家屋以外の家屋 当該家屋(以下この号において「特例適用家屋」という。)に係る固定資産税額(特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋であるときは、これらの規定の適用後の額)又は都市計画税額(特例適用家屋が同条の規定の適用を受ける家屋であるときは、同条の規定の適用後の額)に、被災家屋の床面積(当該被災家屋が区分所有に係る家屋であるときは、前項第一号に掲げる者が所有していた当該被災家屋の専有部分の床面積とし、当該被災家屋が共有物であるときは、同号に掲げる者が有していた当該被災家屋に係る持分の割合を当該被災家屋の床面積に乗じて得た面積とする。次号及び第三号において同じ。)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)をそれぞれ乗じて得た額
二
区分所有に係る家屋 当該家屋(以下この号において「特例適用家屋」という。)の専有部分に係る区分所有者(法第三百五十二条第一項に規定する区分所有者をいう。以下この号及び
第二十四項
において同じ。)が同条又は法第七百二条の八第一項の規定によりその例によることとされる法第三百五十二条の規定により納付する義務を負うものとされる固定資産税額(特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋であり、かつ、当該専有部分がこれらの規定の適用を受ける部分であるときは、これらの規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)又は都市計画税額(特例適用家屋が法附則第十五条の十一の規定の適用を受ける家屋であり、かつ、当該専有部分が同条の規定の適用を受ける部分であるときは、同条の規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)に、被災家屋の床面積を当該特例適用家屋の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)をそれぞれ乗じて得た額
二
区分所有に係る家屋 当該家屋(以下この号において「特例適用家屋」という。)の専有部分に係る区分所有者(法第三百五十二条第一項に規定する区分所有者をいう。以下この号及び
第二十一項
において同じ。)が同条又は法第七百二条の八第一項の規定によりその例によることとされる法第三百五十二条の規定により納付する義務を負うものとされる固定資産税額(特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋であり、かつ、当該専有部分がこれらの規定の適用を受ける部分であるときは、これらの規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)又は都市計画税額(特例適用家屋が法附則第十五条の十一の規定の適用を受ける家屋であり、かつ、当該専有部分が同条の規定の適用を受ける部分であるときは、同条の規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)に、被災家屋の床面積を当該特例適用家屋の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)をそれぞれ乗じて得た額
三
共有物である家屋 当該家屋(以下この号において「特例適用家屋」という。)に係る固定資産税額(特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋であるときは、これらの規定の適用後の額)又は都市計画税額(特例適用家屋が同条の規定の適用を受ける家屋であるときは、同条の規定の適用後の額)に、被災家屋の床面積(当該被災家屋の床面積が前項各号に掲げる者がそれぞれ有している特例適用家屋に係る持分の割合を当該特例適用家屋の床面積に乗じて得た面積を超える場合には、当該面積)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値をそれぞれ乗じて得た額
三
共有物である家屋 当該家屋(以下この号において「特例適用家屋」という。)に係る固定資産税額(特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋であるときは、これらの規定の適用後の額)又は都市計画税額(特例適用家屋が同条の規定の適用を受ける家屋であるときは、同条の規定の適用後の額)に、被災家屋の床面積(当該被災家屋の床面積が前項各号に掲げる者がそれぞれ有している特例適用家屋に係る持分の割合を当該特例適用家屋の床面積に乗じて得た面積を超える場合には、当該面積)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値をそれぞれ乗じて得た額
16
前項に定めるもののほか、被災家屋で区分所有に係る家屋であるもの又は同項第二号に掲げる区分所有に係る家屋に共用部分があるときの同項の床面積等の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
16
前項に定めるもののほか、被災家屋で区分所有に係る家屋であるもの又は同項第二号に掲げる区分所有に係る家屋に共用部分があるときの同項の床面積等の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
17
法附則第五十六条第十二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
★削除★
一
法附則第五十六条第十二項に規定する滅失し、又は損壊した償却資産(以下この項及び第十九項において「被災償却資産」という。)の所有者(当該被災償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
二
被災償却資産が法第三百四十二条第三項の規定により共有物とみなされたものである場合における当該被災償却資産の買主
三
前二号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
四
第一号又は第二号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災償却資産に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
18
法附則第五十六条第十二項に規定する政令で定める区域は、東日本大震災に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)とする。
★削除★
19
法附則第五十六条第十二項に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
★削除★
一
被災償却資産が共有物である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 第十七項第一号に掲げる者が有していた被災償却資産に係る持分の割合により法附則第五十六条第十二項に規定する取得又は改良が行われた償却資産(以下この項において「代替償却資産」という。)の共有持分を有しているとした場合における代替償却資産に係る持分の割合に応ずる部分
二
代替償却資産が共有物である場合(次号に掲げる場合を除く。) 第十七項各号に掲げる者(次号において「特例対象者」という。)が有している代替償却資産に係る持分の割合の合計に応ずる部分
三
被災償却資産及び代替償却資産がいずれも共有物である場合 各特例対象者が有している代替償却資産に係る持分の割合(当該持分の割合が第十七項第一号に掲げる者が有していた被災償却資産に係る持分の割合を超える場合には、被災償却資産に係る持分の割合)の合計に応ずる部分
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20
法
附則第五十六条第十三項に規定する政令
で定める者は、次に掲げる者とする。
17
法
附則第五十六条第十二項に規定する政令
で定める者は、次に掲げる者とする。
一
対象区域内住宅用地(法
附則第五十六条第十三項
に規定する対象区域内住宅用地をいう。以下この項から
第二十二項
までにおいて同じ。)の
同条第十三項
に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(当該対象区域内住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
一
対象区域内住宅用地(法
附則第五十六条第十二項
に規定する対象区域内住宅用地をいう。以下この項から
第十九項
までにおいて同じ。)の
同条第十二項
に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(当該対象区域内住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
二
前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
二
前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三
個人である第一号に掲げる者(以下この号において「従前土地所有者」という。)の三親等内の親族で、法
附則第五十六条第十三項
に規定する取得が行われた土地(次項において「代替土地」という。)の上に新築される家屋に当該従前土地所有者と同居する予定であると市町村長が認める者
三
個人である第一号に掲げる者(以下この号において「従前土地所有者」という。)の三親等内の親族で、法
附則第五十六条第十二項
に規定する取得が行われた土地(次項において「代替土地」という。)の上に新築される家屋に当該従前土地所有者と同居する予定であると市町村長が認める者
四
第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内住宅用地に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
四
第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内住宅用地に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
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21
法
附則第五十六条第十三項
に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる代替土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
18
法
附則第五十六条第十二項
に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる代替土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一
共有物である土地以外の土地 従前土地所有者(前項第一号に掲げる者又は同項第二号から第四号までに掲げる者に係る同項第一号に掲げる者をいう。次号において同じ。)が有していた対象区域内住宅用地の面積(当該対象区域内住宅用地が共有物である場合には、その持分の割合に応ずる対象区域内住宅用地の面積とし、代替土地の面積を超える場合には、当該代替土地の面積とする。)に相当する土地
一
共有物である土地以外の土地 従前土地所有者(前項第一号に掲げる者又は同項第二号から第四号までに掲げる者に係る同項第一号に掲げる者をいう。次号において同じ。)が有していた対象区域内住宅用地の面積(当該対象区域内住宅用地が共有物である場合には、その持分の割合に応ずる対象区域内住宅用地の面積とし、代替土地の面積を超える場合には、当該代替土地の面積とする。)に相当する土地
二
共有物である土地 前項各号に掲げる者が有している持分の割合に応ずる代替土地の面積(従前土地所有者が有していた対象区域内住宅用地の面積(当該対象区域内住宅用地が共有物である場合には、従前土地所有者が有していた持分の割合に応ずる対象区域内住宅用地の面積)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
二
共有物である土地 前項各号に掲げる者が有している持分の割合に応ずる代替土地の面積(従前土地所有者が有していた対象区域内住宅用地の面積(当該対象区域内住宅用地が共有物である場合には、従前土地所有者が有していた持分の割合に応ずる対象区域内住宅用地の面積)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
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22
法
附則第五十六条第十三項
の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法
附則第五十六条第十三項
の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る対象区域内住宅用地のうち平成二十三年度分の固定資産税について同条第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該対象区域内住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。
19
法
附則第五十六条第十二項
の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法
附則第五十六条第十二項
の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る対象区域内住宅用地のうち平成二十三年度分の固定資産税について同条第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該対象区域内住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。
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23
法
附則第五十六条第十四項に規定する政令
で定める者は、次に掲げる者とする。
20
法
附則第五十六条第十三項に規定する政令
で定める者は、次に掲げる者とする。
一
対象区域内家屋(法
附則第五十六条第十四項
に規定する対象区域内家屋をいう。以下この項から
第二十五項
までにおいて同じ。)の
同条第十四項
に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(当該対象区域内家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
一
対象区域内家屋(法
附則第五十六条第十三項
に規定する対象区域内家屋をいう。以下この項から
第二十二項
までにおいて同じ。)の
同条第十三項
に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(当該対象区域内家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
二
前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
二
前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三
法
附則第五十六条第十四項
に規定する取得された家屋に個人である第一号に掲げる者と同居するその者の三親等内の親族
三
法
附則第五十六条第十三項
に規定する取得された家屋に個人である第一号に掲げる者と同居するその者の三親等内の親族
四
第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内家屋に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
四
第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内家屋に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
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24
法
附則第五十六条第十四項
に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
21
法
附則第五十六条第十三項
に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
区分所有に係る家屋及び共有物である家屋以外の家屋 当該家屋(以下この号において「特例適用家屋」という。)に係る固定資産税額(特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋であるときは、これらの規定の適用後の額)又は都市計画税額(特例適用家屋が同条の規定の適用を受ける家屋であるときは、同条の規定の適用後の額)に、対象区域内家屋の床面積(当該対象区域内家屋が区分所有に係る家屋であるときは、前項第一号に掲げる者が所有していた当該対象区域内家屋の専有部分の床面積とし、当該対象区域内家屋が共有物であるときは、同号に掲げる者が有していた当該対象区域内家屋に係る持分の割合を当該対象区域内家屋の床面積に乗じて得た面積とする。次号及び第三号において同じ。)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)をそれぞれ乗じて得た額
一
区分所有に係る家屋及び共有物である家屋以外の家屋 当該家屋(以下この号において「特例適用家屋」という。)に係る固定資産税額(特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋であるときは、これらの規定の適用後の額)又は都市計画税額(特例適用家屋が同条の規定の適用を受ける家屋であるときは、同条の規定の適用後の額)に、対象区域内家屋の床面積(当該対象区域内家屋が区分所有に係る家屋であるときは、前項第一号に掲げる者が所有していた当該対象区域内家屋の専有部分の床面積とし、当該対象区域内家屋が共有物であるときは、同号に掲げる者が有していた当該対象区域内家屋に係る持分の割合を当該対象区域内家屋の床面積に乗じて得た面積とする。次号及び第三号において同じ。)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)をそれぞれ乗じて得た額
二
区分所有に係る家屋 当該家屋(以下この号において「特例適用家屋」という。)の専有部分に係る区分所有者が法第三百五十二条又は法第七百二条の八第一項の規定によりその例によることとされる法第三百五十二条の規定により納付する義務を負うものとされる固定資産税額(特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋であり、かつ、当該専有部分がこれらの規定の適用を受ける部分であるときは、これらの規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)又は都市計画税額(特例適用家屋が法附則第十五条の十一の規定の適用を受ける家屋であり、かつ、当該専有部分が同条の規定の適用を受ける部分であるときは、同条の規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)に、対象区域内家屋の床面積を当該特例適用家屋の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)をそれぞれ乗じて得た額
二
区分所有に係る家屋 当該家屋(以下この号において「特例適用家屋」という。)の専有部分に係る区分所有者が法第三百五十二条又は法第七百二条の八第一項の規定によりその例によることとされる法第三百五十二条の規定により納付する義務を負うものとされる固定資産税額(特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋であり、かつ、当該専有部分がこれらの規定の適用を受ける部分であるときは、これらの規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)又は都市計画税額(特例適用家屋が法附則第十五条の十一の規定の適用を受ける家屋であり、かつ、当該専有部分が同条の規定の適用を受ける部分であるときは、同条の規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)に、対象区域内家屋の床面積を当該特例適用家屋の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)をそれぞれ乗じて得た額
三
共有物である家屋 当該家屋(以下この号において「特例適用家屋」という。)に係る固定資産税額(特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋であるときは、これらの規定の適用後の額)又は都市計画税額(特例適用家屋が同条の規定の適用を受ける家屋であるときは、同条の規定の適用後の額)に、対象区域内家屋の床面積(当該対象区域内家屋の床面積が前項各号に掲げる者がそれぞれ有している特例適用家屋に係る持分の割合を当該特例適用家屋の床面積に乗じて得た面積を超える場合には、当該面積)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値をそれぞれ乗じて得た額
三
共有物である家屋 当該家屋(以下この号において「特例適用家屋」という。)に係る固定資産税額(特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋であるときは、これらの規定の適用後の額)又は都市計画税額(特例適用家屋が同条の規定の適用を受ける家屋であるときは、同条の規定の適用後の額)に、対象区域内家屋の床面積(当該対象区域内家屋の床面積が前項各号に掲げる者がそれぞれ有している特例適用家屋に係る持分の割合を当該特例適用家屋の床面積に乗じて得た面積を超える場合には、当該面積)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値をそれぞれ乗じて得た額
★22に移動しました★
★旧25から移動しました★
25
前項に定めるもののほか、対象区域内家屋で区分所有に係る家屋であるもの又は同項第二号に掲げる家屋に共用部分があるときの同項の床面積等の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
22
前項に定めるもののほか、対象区域内家屋で区分所有に係る家屋であるもの又は同項第二号に掲げる家屋に共用部分があるときの同項の床面積等の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
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★旧26から移動しました★
26
法
附則第五十六条第十五項に規定する政令
で定める者は、次に掲げる者とする。
23
法
附則第五十六条第十四項に規定する政令
で定める者は、次に掲げる者とする。
一
対象区域内償却資産(法
附則第五十六条第十五項
に規定する対象区域内償却資産をいう。以下この項及び
第二十八項
において同じ。)の
同条第十五項
に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(当該対象区域内償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
一
対象区域内償却資産(法
附則第五十六条第十四項
に規定する対象区域内償却資産をいう。以下この項及び
第二十五項
において同じ。)の
同条第十四項
に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(当該対象区域内償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
二
対象区域内償却資産が法第三百四十二条第三項の規定により共有物とみなされたものである場合における当該対象区域内償却資産の買主
二
対象区域内償却資産が法第三百四十二条第三項の規定により共有物とみなされたものである場合における当該対象区域内償却資産の買主
三
前二号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三
前二号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
四
第一号又は第二号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内償却資産に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
四
第一号又は第二号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内償却資産に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
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27
法
附則第五十六条第十五項
に規定する政令で定める区域は、東日本大震災に際し災害救助法
★挿入★
が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)とする。
24
法
附則第五十六条第十四項
に規定する政令で定める区域は、東日本大震災に際し災害救助法
(昭和二十二年法律第百十八号)
が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)とする。
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28
法
附則第五十六条第十五項に規定する政令
で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
25
法
附則第五十六条第十四項に規定する政令
で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
一
対象区域内償却資産が共有物である場合(第三号に掲げる場合を除く。)
第二十六項第一号
に掲げる者が有していた対象区域内償却資産に係る持分の割合により法
附則第五十六条第十五項
に規定する取得が行われた償却資産(以下この項において「代替償却資産」という。)の共有持分を有しているとした場合の代替償却資産に係る持分の割合に応ずる部分
一
対象区域内償却資産が共有物である場合(第三号に掲げる場合を除く。)
第二十三項第一号
に掲げる者が有していた対象区域内償却資産に係る持分の割合により法
附則第五十六条第十四項
に規定する取得が行われた償却資産(以下この項において「代替償却資産」という。)の共有持分を有しているとした場合の代替償却資産に係る持分の割合に応ずる部分
二
代替償却資産が共有物である場合(次号に掲げる場合を除く。)
第二十六項各号
に掲げる者(次号において「特例対象者」という。)が有している代替償却資産に係る持分の割合の合計に応ずる部分
二
代替償却資産が共有物である場合(次号に掲げる場合を除く。)
第二十三項各号
に掲げる者(次号において「特例対象者」という。)が有している代替償却資産に係る持分の割合の合計に応ずる部分
三
対象区域内償却資産及び代替償却資産がいずれも共有物である場合 各特例対象者が有している代替償却資産に係る持分の割合(当該持分の割合が
第二十六項第一号
に掲げる者が有していた対象区域内償却資産に係る持分の割合を超える場合には、対象区域内償却資産に係る持分の割合)の合計に応ずる部分
三
対象区域内償却資産及び代替償却資産がいずれも共有物である場合 各特例対象者が有している代替償却資産に係る持分の割合(当該持分の割合が
第二十三項第一号
に掲げる者が有していた対象区域内償却資産に係る持分の割合を超える場合には、対象区域内償却資産に係る持分の割合)の合計に応ずる部分
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29
第十一項、第十四項、第十七項、第二十項
、第二十三項又は第二十六項
に規定する者が法附則第五十六条第十項から
第十五項
までの規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類をこれらの項に規定する市町村長(法第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等(同条第一項に規定する価格等をいう。)を決定する総務大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。
26
第十一項、第十四項、第十七項、第二十項
又は第二十三項
に規定する者が法附則第五十六条第十項から
第十四項
までの規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類をこれらの項に規定する市町村長(法第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等(同条第一項に規定する価格等をいう。)を決定する総務大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。
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30
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
27
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(平二三政一一三・追加、平二三政二五八・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二九政一一八・平三〇政一二五・令元政三二・令三政一〇七・一部改正)
(平二三政一一三・追加、平二三政二五八・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二九政一一八・平三〇政一二五・令元政三二・令三政一〇七・令八政八三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(法附則第十五条の十一第一項の特別特定建築物)
★削除★
第十二条の二
法附則第十五条の十一第一項に規定する特別特定建築物で政令で定めるものは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第五条第三号に規定する劇場及び演芸場並びに同条第四号に規定する集会場及び公会堂とする。
(平三〇政一二五・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金の払込みに係る通知)
★削除★
第十五条の二の二
法附則第二十九条の九第一項に規定する定置場所在道府県(次条及び附則第十五条の二の四において「定置場所在道府県」という。)の知事は、法附則第二十九条の十二第二項の規定による払込みを行う場合には、同項の規定により払い込む軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金として納付された額その他必要な事項を法附則第二十九条の十第一項に規定する定置場所在市町村(次条及び附則第十五条の二の四において「定置場所在市町村」という。)の長に通知するものとする。
(平二八政一三三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収又は申告納付に関する報告の方法)
★削除★
第十五条の二の三
定置場所在道府県の知事は、毎年六月三十日までに、定置場所在市町村の長に対し、前年度の軽自動車税の環境性能割の申告及び決定の件数、当該申告及び決定に係る納付すべき軽自動車税の環境性能割額、前年度の軽自動車税の環境性能割に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。
(平二八政一三三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付)
★削除★
第十五条の二の四
法附則第二十九条の十六第一項第一号に規定する政令で定める率は、百分の五とする。
2
法附則第二十九条の十六第一項第二号に規定する地方団体の徴収金に係る過誤納金に相当する金額として政令で定める金額は、定置場所在道府県に納付された軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る過誤納金について歳出予算から還付金を支出した場合における当該還付金に相当する金額とする。
3
定置場所在道府県の知事は、毎年六月三十日までに、定置場所在市町村の長に対し、前年度の軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に係る法附則第二十九条の十六第一項各号に掲げる金額を通知するものとする。
4
定置場所在市町村は、前項の規定による通知があつた日から三十日以内に、法附則第二十九条の十六第一項に規定する徴収取扱費を定置場所在道府県に交付するものとする。
(平二八政一三三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(総務省令への委任)
★削除★
第十五条の二の五
前三条に定めるもののほか、法附則第二十九条の九から第二十九条の十六まで及び前三条に規定する軽自動車税の環境性能割の賦課徴収その他の特例の実施のための手続その他必要な事項は、総務省令で定める。
(平二八政一三三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(東日本大震災に係る自動車税の種別割の特例に関する手続)
★削除★
第三十二条の二
前条第四項に規定する者が法附則第五十四条第三項の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を同項に規定する道府県の知事に提出しなければならない。
2
法附則第五十四条第七項に規定する場合には、同項に規定する対象区域内自動車等の所有者(法第百四十七条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)は、総務省令で定める書類を当該対象区域内自動車等の主たる定置場所在の道府県の知事に提出しなければならない。
(平三一政八七・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(東日本大震災に係る軽自動車税の環境性能割の特例の適用を受ける者の範囲等)
第三十四条
法附則第五十七条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第三十四条
削除
一
被災自動車等(法附則第五十七条第一項に規定する被災自動車等をいう。第三号において同じ。)の所有者(法第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主)
二
前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合において、その者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三
第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災自動車等に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人(以下この条及び次条において「分割承継法人」という。)
2
法附則第五十七条第二項に規定する政令で定める自動車等は、次に掲げる同項に規定する自動車等とする。
一
法第百四十五条第三号に規定する自動車であつて、用途の廃止又は解体を事由として道路運送車両法第十五条の規定により永久抹消登録がされたもの又は同法第十六条第二項の規定による届出がされたもの
二
軽自動車のうち三輪以上のものであつて、用途の廃止又は解体を事由として道路運送車両法第六十九条の二第一項の規定による届出がされたもの
3
法附則第五十七条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
対象区域内用途廃止等自動車等(法附則第五十七条第二項に規定する対象区域内用途廃止等自動車等をいう。第三号において同じ。)の同項各号に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(法第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主)
二
前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合において、その者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三
第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内用途廃止等自動車等に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
4
法附則第五十七条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
対象区域内自動車等(法附則第五十七条第三項に規定する対象区域内自動車等をいう。第三号において同じ。)の同項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(法第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主)
二
前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合において、その者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三
第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内自動車等に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
5
第一項、第三項又は前項に規定する者が法附則第五十七条第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類をこれらの規定に規定する道府県知事に提出しなければならない。
(平三一政八七・追加)
(令八政八三)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(東日本大震災に係る軽自動車税
の種別割
の特例の適用を受ける
者の範囲
等)
(東日本大震災に係る軽自動車税
★削除★
の特例の適用を受ける
軽自動車
等)
第三十五条
法附則第五十八条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第三十五条
法附則第五十八条第一項に規定する政令で定める軽自動車は、用途の廃止又は解体を事由として道路運送車両法第六十九条の二第一項の規定による届出がされた三輪以上の軽自動車とする。
一
被災二輪自動車等(法附則第五十八条第二項に規定する被災二輪自動車等をいう。第三号において同じ。)の所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)
二
前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合において、その者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三
第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災二輪自動車等に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
2
法附則第五十八条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
★削除★
一
被災小型特殊自動車(法附則第五十八条第三項に規定する被災小型特殊自動車をいう。第三号において同じ。)の所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)
二
前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合において、その者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三
第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災小型特殊自動車に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法
附則第五十八条第六項
に規定する政令で定める二輪自動車等は、次に掲げる
同条第二項に規定する二輪自動車等
とする。
2
法
附則第五十八条第二項
に規定する政令で定める二輪自動車等は、次に掲げる
二輪自動車等(同項に規定する二輪自動車等をいう。第四項において同じ。)
とする。
一
原動機付自転車であつて、法
第四百六十三条の十九第一項
の規定により用途を廃止し、又は解体した旨の申告書又は報告書が提出されたもの
一
原動機付自転車であつて、法
第四百五十二条第一項
の規定により用途を廃止し、又は解体した旨の申告書又は報告書が提出されたもの
二
軽自動車(二輪のものに限る。)
であつて、用途の廃止又は解体を事由として軽自動車届出済証(軽自動車の使用者が道路運送車両法第九十七条の三第一項の規定により届け出たことを証する書類をいう。)が地方運輸局長又はその権限の委任を受けた運輸監理部長若しくは運輸支局長に返納されたもの
二
二輪の軽自動車
であつて、用途の廃止又は解体を事由として軽自動車届出済証(軽自動車の使用者が道路運送車両法第九十七条の三第一項の規定により届け出たことを証する書類をいう。)が地方運輸局長又はその権限の委任を受けた運輸監理部長若しくは運輸支局長に返納されたもの
三
二輪の小型自動車であつて、用途の廃止又は解体を事由として道路運送車両法第六十九条第一項の規定により自動車検査証が返納されたもの
三
二輪の小型自動車であつて、用途の廃止又は解体を事由として道路運送車両法第六十九条第一項の規定により自動車検査証が返納されたもの
4
法附則第五十八条第六項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
★削除★
一
対象区域内用途廃止等二輪自動車等(法附則第五十八条第六項に規定する対象区域内用途廃止等二輪自動車等をいう。第三号において同じ。)の同項各号に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)
二
前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合において、その者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三
第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内用途廃止等二輪自動車等に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
5
法附則第五十八条第七項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
★削除★
一
対象区域内二輪自動車等(法附則第五十八条第七項に規定する対象区域内二輪自動車等をいう。第三号において同じ。)の同項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)
二
前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合において、その者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三
第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内二輪自動車等に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
★3に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法
附則第五十八条第八項
に規定する政令で定める小型特殊自動車は
、小型特殊自動車であつて
、法
第四百六十三条の十九第一項
の規定により用途を廃止し、又は解体した旨の申告書又は報告書が提出された
もの
とする。
3
法
附則第五十八条第三項
に規定する政令で定める小型特殊自動車は
★削除★
、法
第四百五十二条第一項
の規定により用途を廃止し、又は解体した旨の申告書又は報告書が提出された
小型特殊自動車
とする。
7
法附則第五十八条第八項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
★削除★
一
対象区域内用途廃止等小型特殊自動車(法附則第五十八条第八項に規定する対象区域内用途廃止等小型特殊自動車をいう。第三号において同じ。)の同項各号に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)
二
前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合において、その者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三
第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
8
法附則第五十八条第九項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
★削除★
一
対象区域内小型特殊自動車(法附則第五十八条第九項に規定する対象区域内小型特殊自動車をいう。第三号において同じ。)の同項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)
二
前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合において、その者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三
第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内小型特殊自動車に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
9
前条第一項、第三項若しくは第四項又は第一項、第二項、第四項、第五項、第七項若しくは前項に規定する者が法附則第五十八条第一項から第九項までの規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類をこれらの規定に規定する市町村長に提出しなければならない。
★削除★
★4に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
法
附則第五十八条第十三項
に規定する場合には、
同項に規定する対象区域内軽自動車等
の所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)は、総務省令で定める書類を当該対象区域内軽自動車等の主たる定置場所在の市町村の長に提出しなければならない。
4
法
附則第五十八条第一項から第三項まで
に規定する場合には、
法附則第五十四条第一項に規定する自動車等持出困難区域内の三輪以上の軽自動車、二輪自動車等又は小型特殊自動車(以下この項において「対象区域内軽自動車等」という。)
の所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)は、総務省令で定める書類を当該対象区域内軽自動車等の主たる定置場所在の市町村の長に提出しなければならない。
(平三一政八七・追加)
(平三一政八七・追加、令八政八三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
(二千二十七年国際園芸博覧会の開催に伴う地方税の特例)
(二千二十七年国際園芸博覧会の開催に伴う地方税の特例)
第四十条
法附則第七十八条第一項第四号ハに規定する政令で定める任務は、次に掲げるものとする。
第四十条
法附則第七十八条第一項第四号ハに規定する政令で定める任務は、次に掲げるものとする。
一
法附則第七十八条第一項第三号イに規定する公式参加者の同項第一号に規定する博覧会(第十三項第一号及び第十七項において「博覧会」という。)の会場における展示について責任を有すること。
一
法附則第七十八条第一項第三号イに規定する公式参加者の同項第一号に規定する博覧会(第十三項第一号及び第十七項において「博覧会」という。)の会場における展示について責任を有すること。
二
前号の展示の内容を二千二十七年国際園芸博覧会政府委員に通知すること。
二
前号の展示の内容を二千二十七年国際園芸博覧会政府委員に通知すること。
2
法附則第七十八条第一項第六号イに規定する政令で定める場所は、国内(同項第三号に規定する国内をいう。以下この条において同じ。)にある次に掲げる場所とする。
2
法附則第七十八条第一項第六号イに規定する政令で定める場所は、国内(同項第三号に規定する国内をいう。以下この条において同じ。)にある次に掲げる場所とする。
一
事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場
一
事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場
二
鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他の天然資源を採取する場所
二
鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他の天然資源を採取する場所
三
その他事業を行う一定の場所
三
その他事業を行う一定の場所
3
法附則第七十八条第一項第六号ロに規定する政令で定めるものは、非居住者(同項第四号に規定する非居住者をいう。以下この条において同じ。)又は外国法人(同項第三号に規定する外国法人をいう。以下この条において同じ。)の国内にある長期建設工事現場等(非居住者又は外国法人が国内において長期建設工事等(建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供で一年を超えて行われるものをいう。以下この項及び第七項において同じ。)を行う場所をいい、非居住者又は外国法人の国内における長期建設工事等を含む。第七項において同じ。)とする。
3
法附則第七十八条第一項第六号ロに規定する政令で定めるものは、非居住者(同項第四号に規定する非居住者をいう。以下この条において同じ。)又は外国法人(同項第三号に規定する外国法人をいう。以下この条において同じ。)の国内にある長期建設工事現場等(非居住者又は外国法人が国内において長期建設工事等(建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供で一年を超えて行われるものをいう。以下この項及び第七項において同じ。)を行う場所をいい、非居住者又は外国法人の国内における長期建設工事等を含む。第七項において同じ。)とする。
4
前項の場合において、二以上に分割をして建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供(以下この項及び第六項において「建設工事等」という。)に係る契約が締結されたことにより前項の非居住者又は外国法人の国内における当該分割後の契約に係る建設工事等(以下この項において「契約分割後建設工事等」という。)が一年を超えて行われないこととなつたとき(当該契約分割後建設工事等を行う場所(当該契約分割後建設工事等を含む。)を前項に規定する長期建設工事現場等に該当しないこととすることが当該分割の主たる目的の一つであつたと認められるときに限る。)における当該契約分割後建設工事等が一年を超えて行われるものであるかどうかの判定は、当該契約分割後建設工事等の期間に国内における当該分割後の他の契約に係る建設工事等の期間(当該契約分割後建設工事等の期間と重複する期間を除く。)を加算した期間により行うものとする。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。
4
前項の場合において、二以上に分割をして建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供(以下この項及び第六項において「建設工事等」という。)に係る契約が締結されたことにより前項の非居住者又は外国法人の国内における当該分割後の契約に係る建設工事等(以下この項において「契約分割後建設工事等」という。)が一年を超えて行われないこととなつたとき(当該契約分割後建設工事等を行う場所(当該契約分割後建設工事等を含む。)を前項に規定する長期建設工事現場等に該当しないこととすることが当該分割の主たる目的の一つであつたと認められるときに限る。)における当該契約分割後建設工事等が一年を超えて行われるものであるかどうかの判定は、当該契約分割後建設工事等の期間に国内における当該分割後の他の契約に係る建設工事等の期間(当該契約分割後建設工事等の期間と重複する期間を除く。)を加算した期間により行うものとする。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。
5
非居住者又は外国法人の国内における次の各号に掲げる活動の区分に応じ当該各号に定める場所(当該各号に掲げる活動を含む。)は、第二項に規定する政令で定める場所及び第三項に規定する政令で定めるものに含まれないものとする。ただし、当該各号に掲げる活動(第六号に掲げる活動にあつては、同号の場所における活動の全体)が、当該非居住者又は外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものである場合に限るものとする。
5
非居住者又は外国法人の国内における次の各号に掲げる活動の区分に応じ当該各号に定める場所(当該各号に掲げる活動を含む。)は、第二項に規定する政令で定める場所及び第三項に規定する政令で定めるものに含まれないものとする。ただし、当該各号に掲げる活動(第六号に掲げる活動にあつては、同号の場所における活動の全体)が、当該非居住者又は外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものである場合に限るものとする。
一
当該非居住者又は外国法人に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ施設を使用すること 当該施設
一
当該非居住者又は外国法人に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ施設を使用すること 当該施設
二
当該非居住者又は外国法人に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又は引渡しのためにのみ保有すること 当該保有することのみを行う場所
二
当該非居住者又は外国法人に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又は引渡しのためにのみ保有すること 当該保有することのみを行う場所
三
当該非居住者又は外国法人に属する物品又は商品の在庫を事業を行う他の者による加工のためにのみ保有すること 当該保有することのみを行う場所
三
当該非居住者又は外国法人に属する物品又は商品の在庫を事業を行う他の者による加工のためにのみ保有すること 当該保有することのみを行う場所
四
その事業のために物品若しくは商品を購入し、又は情報を収集することのみを目的として、第二項各号に掲げる場所を保有すること 当該場所
四
その事業のために物品若しくは商品を購入し、又は情報を収集することのみを目的として、第二項各号に掲げる場所を保有すること 当該場所
五
その事業のために前各号に掲げる活動以外の活動を行うことのみを目的として、第二項各号に掲げる場所を保有すること 当該場所
五
その事業のために前各号に掲げる活動以外の活動を行うことのみを目的として、第二項各号に掲げる場所を保有すること 当該場所
六
第一号から第四号までに掲げる活動及び当該活動以外の活動を組み合わせた活動を行うことのみを目的として、第二項各号に掲げる場所を保有すること 当該場所
六
第一号から第四号までに掲げる活動及び当該活動以外の活動を組み合わせた活動を行うことのみを目的として、第二項各号に掲げる場所を保有すること 当該場所
6
前項の規定は、次に掲げる場所については、適用しない。
6
前項の規定は、次に掲げる場所については、適用しない。
一
第二項各号に掲げる場所(国内にあるものに限る。以下この項において「事業を行う一定の場所」という。)を使用し、又は保有する前項の非居住者又は外国法人が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該非居住者又は外国法人が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該非居住者又は外国法人(国内において当該非居住者又は外国法人に代わつて活動をする場合における当該活動をする者を含む。)が当該事業を行う一定の場所以外の場所(国内にあるものに限る。イ及び第三号において「他の場所」という。)において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)が一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
一
第二項各号に掲げる場所(国内にあるものに限る。以下この項において「事業を行う一定の場所」という。)を使用し、又は保有する前項の非居住者又は外国法人が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該非居住者又は外国法人が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該非居住者又は外国法人(国内において当該非居住者又は外国法人に代わつて活動をする場合における当該活動をする者を含む。)が当該事業を行う一定の場所以外の場所(国内にあるものに限る。イ及び第三号において「他の場所」という。)において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)が一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
イ
当該他の場所(当該他の場所において当該非居住者又は外国法人が行う建設工事等及び当該活動をする者を含む。)が当該非居住者又は外国法人の恒久的施設に該当すること。
イ
当該他の場所(当該他の場所において当該非居住者又は外国法人が行う建設工事等及び当該活動をする者を含む。)が当該非居住者又は外国法人の恒久的施設に該当すること。
ロ
当該細分化活動の組合せによる活動の全体がその事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
ロ
当該細分化活動の組合せによる活動の全体がその事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
二
事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する前項の非居住者又は外国法人及び当該非居住者又は外国法人と特殊の関係にある者(国内において当該者に代わつて活動をする場合における当該活動をする者(イ及び次号イにおいて「代理人」という。)を含む。以下この項において「関連者」という。)が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該非居住者又は外国法人及び当該関連者が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
二
事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する前項の非居住者又は外国法人及び当該非居住者又は外国法人と特殊の関係にある者(国内において当該者に代わつて活動をする場合における当該活動をする者(イ及び次号イにおいて「代理人」という。)を含む。以下この項において「関連者」という。)が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該非居住者又は外国法人及び当該関連者が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
イ
当該事業を行う一定の場所(当該事業を行う一定の場所において当該関連者(代理人を除く。以下イにおいて同じ。)が行う建設工事等及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。次号イにおいて同じ。)又は内国法人(国内に主たる事務所又は事業所を有する法人をいう。同号イにおいて同じ。)である場合には、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。
イ
当該事業を行う一定の場所(当該事業を行う一定の場所において当該関連者(代理人を除く。以下イにおいて同じ。)が行う建設工事等及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。次号イにおいて同じ。)又は内国法人(国内に主たる事務所又は事業所を有する法人をいう。同号イにおいて同じ。)である場合には、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。
ロ
当該細分化活動の組合せによる活動の全体が当該非居住者又は外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
ロ
当該細分化活動の組合せによる活動の全体が当該非居住者又は外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
三
事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する前項の非居住者又は外国法人が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合で、かつ、当該非居住者又は外国法人に係る関連者が他の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該非居住者又は外国法人が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該関連者が当該他の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
三
事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する前項の非居住者又は外国法人が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合で、かつ、当該非居住者又は外国法人に係る関連者が他の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該非居住者又は外国法人が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該関連者が当該他の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
イ
当該他の場所(当該他の場所において当該関連者(代理人を除く。以下イにおいて同じ。)が行う建設工事等及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が居住者又は内国法人である場合には、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。
イ
当該他の場所(当該他の場所において当該関連者(代理人を除く。以下イにおいて同じ。)が行う建設工事等及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が居住者又は内国法人である場合には、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。
ロ
当該細分化活動の組合せによる活動の全体が当該非居住者又は外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
ロ
当該細分化活動の組合せによる活動の全体が当該非居住者又は外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
7
非居住者又は外国法人が長期建設工事現場等を有する場合には、当該長期建設工事現場等は第五項第四号から第六号までに規定する第二項各号に掲げる場所と、当該長期建設工事現場等に係る長期建設工事等を行う場所(当該長期建設工事等を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所と、当該長期建設工事現場等を有する非居住者又は外国法人は同項各号に規定する事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する第五項の非居住者又は外国法人と、当該長期建設工事等を行う場所において事業上の活動を行う場合(当該長期建設工事等を行う場合を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合と、当該長期建設工事等を行う場所において行う事業上の活動(当該長期建設工事等を含む。)は同項各号に規定する事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とそれぞれみなして、前二項の規定を適用する。
7
非居住者又は外国法人が長期建設工事現場等を有する場合には、当該長期建設工事現場等は第五項第四号から第六号までに規定する第二項各号に掲げる場所と、当該長期建設工事現場等に係る長期建設工事等を行う場所(当該長期建設工事等を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所と、当該長期建設工事現場等を有する非居住者又は外国法人は同項各号に規定する事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する第五項の非居住者又は外国法人と、当該長期建設工事等を行う場所において事業上の活動を行う場合(当該長期建設工事等を行う場合を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合と、当該長期建設工事等を行う場所において行う事業上の活動(当該長期建設工事等を含む。)は同項各号に規定する事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とそれぞれみなして、前二項の規定を適用する。
8
法附則第七十八条第一項第六号ハに規定する政令で定める者は、国内において非居住者又は外国法人に代わつて、その事業に関し、反復して次に掲げる契約を締結し、又は当該非居住者若しくは外国法人により重要な修正が行われることなく日常的に締結される次に掲げる契約の締結のために反復して主要な役割を果たす者(当該者の国内における当該非居住者又は外国法人に代わつて行う活動(当該活動が複数の活動を組み合わせたものである場合には、その組合せによる活動の全体)が、当該非居住者又は外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のもの(当該非居住者又は外国法人に代わつて行う活動を第六項各号の非居住者又は外国法人が同項各号の事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とみなして同項の規定を適用した場合に同項の規定により当該事業を行う一定の場所につき第五項の規定を適用しないこととされるときにおける当該活動を除く。)のみである場合における当該者を除く。次項において「契約締結代理人等」という。)とする。
8
法附則第七十八条第一項第六号ハに規定する政令で定める者は、国内において非居住者又は外国法人に代わつて、その事業に関し、反復して次に掲げる契約を締結し、又は当該非居住者若しくは外国法人により重要な修正が行われることなく日常的に締結される次に掲げる契約の締結のために反復して主要な役割を果たす者(当該者の国内における当該非居住者又は外国法人に代わつて行う活動(当該活動が複数の活動を組み合わせたものである場合には、その組合せによる活動の全体)が、当該非居住者又は外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のもの(当該非居住者又は外国法人に代わつて行う活動を第六項各号の非居住者又は外国法人が同項各号の事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とみなして同項の規定を適用した場合に同項の規定により当該事業を行う一定の場所につき第五項の規定を適用しないこととされるときにおける当該活動を除く。)のみである場合における当該者を除く。次項において「契約締結代理人等」という。)とする。
一
当該非居住者又は外国法人の名において締結される契約
一
当該非居住者又は外国法人の名において締結される契約
二
当該非居住者又は外国法人が所有し、又は使用の権利を有する財産について、所有権を移転し、又は使用の権利を与えるための契約
二
当該非居住者又は外国法人が所有し、又は使用の権利を有する財産について、所有権を移転し、又は使用の権利を与えるための契約
三
当該非居住者又は外国法人による役務の提供のための契約
三
当該非居住者又は外国法人による役務の提供のための契約
9
国内において非居住者又は外国法人に代わつて行動する者が、その事業に係る業務を、当該非居住者又は外国法人に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合には、当該者は、契約締結代理人等に含まれないものとする。ただし、当該者が、専ら又は主として一又は二以上の自己と特殊の関係にある者に代わつて行動する場合は、この限りでない。
9
国内において非居住者又は外国法人に代わつて行動する者が、その事業に係る業務を、当該非居住者又は外国法人に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合には、当該者は、契約締結代理人等に含まれないものとする。ただし、当該者が、専ら又は主として一又は二以上の自己と特殊の関係にある者に代わつて行動する場合は、この限りでない。
10
第六項第二号及び前項ただし書に規定する特殊の関係とは、一方の者が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の総務省令で定める特殊の関係をいう。
10
第六項第二号及び前項ただし書に規定する特殊の関係とは、一方の者が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の総務省令で定める特殊の関係をいう。
11
法附則第七十八条第六項に規定する政令で定める家屋は、物品販売業、飲食店業その他の総務省令で定める事業の用に供する家屋以外の家屋とする。
11
法附則第七十八条第六項に規定する政令で定める家屋は、物品販売業、飲食店業その他の総務省令で定める事業の用に供する家屋以外の家屋とする。
12
法附則第七十八条第七項に規定する政令で定める家屋は、物品販売業、飲食店業その他の総務省令で定める事業の用に供する家屋以外の家屋とする。
12
法附則第七十八条第七項に規定する政令で定める家屋は、物品販売業、飲食店業その他の総務省令で定める事業の用に供する家屋以外の家屋とする。
13
法附則第七十八条第八項に規定する参加国等又は参加国等の代表等が
取得し、又は
所有する自動車で政令で定めるものは、次に掲げる自動車とする。
13
法附則第七十八条第八項に規定する参加国等又は参加国等の代表等が
★削除★
所有する自動車で政令で定めるものは、次に掲げる自動車とする。
一
法附則第七十八条第一項第三号に規定する参加国等(次項及び第十七項において「参加国等」という。)が
取得し、又は
所有する自動車で、博覧会の用に供するもののうち、関税定率法第十七条第一項(第七号の二に係る部分に限る。)の規定により関税を免除されたもの
一
法附則第七十八条第一項第三号に規定する参加国等(次項及び第十七項において「参加国等」という。)が
★削除★
所有する自動車で、博覧会の用に供するもののうち、関税定率法第十七条第一項(第七号の二に係る部分に限る。)の規定により関税を免除されたもの
二
法附則第七十八条第一項第四号に規定する参加国等の代表等が
取得し、又は
所有する自動車で、関税定率法第十七条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定により関税を免除されたもの
二
法附則第七十八条第一項第四号に規定する参加国等の代表等が
★削除★
所有する自動車で、関税定率法第十七条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定により関税を免除されたもの
14
法附則第七十八条第九項に規定する政令で定める家屋及び償却資産は、同条第一項第二号に規定する博覧会協会、参加国等又は同項第五号に規定する参加者が所有する家屋及び償却資産(これらのうち物品販売業、飲食店業その他の総務省令で定める事業の用に供するものを除く。)とする。
14
法附則第七十八条第九項に規定する政令で定める家屋及び償却資産は、同条第一項第二号に規定する博覧会協会、参加国等又は同項第五号に規定する参加者が所有する家屋及び償却資産(これらのうち物品販売業、飲食店業その他の総務省令で定める事業の用に供するものを除く。)とする。
15
法附則第七十八条第十項に規定する政令で定める家屋及び償却資産は、同項に規定する契約を締結した者が所有する家屋及び償却資産(これらのうち物品販売業、飲食店業その他の総務省令で定める事業の用に供するものを除く。)とする。
15
法附則第七十八条第十項に規定する政令で定める家屋及び償却資産は、同項に規定する契約を締結した者が所有する家屋及び償却資産(これらのうち物品販売業、飲食店業その他の総務省令で定める事業の用に供するものを除く。)とする。
16
第十三項の規定は、法附則第七十八条第十一項に規定する参加国等又は参加国等の代表等が
取得する三輪以上の軽自動車又は
所有する軽自動車等で政令で定めるものについて準用する。この場合において、第十三項中「自動車
とする」とあるのは「三輪以上の軽自動車又は軽自動車等とする」と、同項各号中「取得し、又は所有する自動車」とあるのは「取得する三輪以上の軽自動車又は所有する
軽自動車等」と読み替えるものとする。
16
第十三項の規定は、法附則第七十八条第十一項に規定する参加国等又は参加国等の代表等が
★削除★
所有する軽自動車等で政令で定めるものについて準用する。この場合において、第十三項中「自動車
」とあるのは、「
軽自動車等」と読み替えるものとする。
17
法附則第七十八条第十二項に規定する政令で定める事業は、参加国等又は同条第一項第五号に規定する参加者が博覧会に関して行う物品販売業、飲食店業その他の総務省令で定める事業以外の事業とする。
17
法附則第七十八条第十二項に規定する政令で定める事業は、参加国等又は同条第一項第五号に規定する参加者が博覧会に関して行う物品販売業、飲食店業その他の総務省令で定める事業以外の事業とする。
18
法附則第七十八条第十二項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とを併せて行う場合における従業者給与総額の算定については、第五十六条の四十九の規定を準用する。この場合において、同条中「第七百一条の三十四第三項又は第五項」とあるのは、「附則第七十八条第十二項」と読み替えるものとする。
18
法附則第七十八条第十二項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とを併せて行う場合における従業者給与総額の算定については、第五十六条の四十九の規定を準用する。この場合において、同条中「第七百一条の三十四第三項又は第五項」とあるのは、「附則第七十八条第十二項」と読み替えるものとする。
(令七政一一九・追加)
(令七政一一九・追加、令八政八三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日政令第八十三号~
★新設★
附 則(令和八・三・三一政八三)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中地方税法施行令第七条の二の二第二項及び第七条の十三第一項の改正規定、同令第八条の二の三を改め、同条を同令第八条の二の四とする改正規定、同令第八条の二の二の次に一条を加える改正規定、同令第二十条の二の十三、第二十一条の二の二、第四十六条の二の二第二項及び第四十八条の六第一項の改正規定、同令第四十八条の九の八を削る改正規定、同令第四十八条の九の七の三を改め、同条を同令第四十八条の九の八とする改正規定、同令第四十八条の九の七の二の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第十八条の六の二及び第十八条の六の三の改正規定並びに次条第一項及び第二項並びに附則第五条の規定 令和九年一月一日
二
第一条中地方税法施行令第八条の六第一項及び第二項第一号、第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第八条の二十並びに第八条の二十三並びに附則第四条第二項及び第四条の二第二項の改正規定、同令附則第十七条の二第四項の改正規定(「第二十条の二第二十六項」を「第二十条の二第二十四項」に改める部分を除く。)並びに同令附則第十七条の二の二第一項及び第二十七条の三第五項の改正規定 令和十年一月一日
三
第一条中地方税法施行令第五十七条の五の二の改正規定〔中略〕 令和十年四月一日
四
第四条の規定 令和十一年四月一日
五
第二条の規定 物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日
六
第三条の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日
七
第一条中地方税法施行令第九条の八の五、第二十四条の二の五及び第四十八条の十四の五の改正規定 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)の施行の日
八
第一条中地方税法施行令附則第五条の二の四第七項の改正規定(「中小企業者等」の下に「(次項において「中小企業者等」という。)」を加える部分に限る。)及び同条に一項を加える改正規定 産業技術力強化法の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日
九
第一条中地方税法施行令第三十七条の十三の改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
十
第一条中地方税法施行令附則第四条の改正規定(第二号に掲げる改正規定を除く。)、同令附則第四条の二第十一項及び第二十項並びに第十八条の六第十四項及び第三十一項の改正規定、同令附則第十八条の六の三の次に二条を加える改正規定、同令附則第十八条の七の二の改正規定(同条第八項及び第十七項に係る部分を除く。)並びに同令附則第二十一条の次に一条を加える改正規定 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日の属する年の翌々年の一月一日
(道府県民税に関する経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の二の二第二項の規定は、令和九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2
新令第七条の十三第一項(地方税法施行令第七条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、令和九年度以後の年度分の個人の道府県民税又は令和八年以後の各年において生ずる地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十三条第五項に規定する特定雑損失金額について適用し、令和八年度分までの個人の道府県民税又は令和七年以前の各年において生じた同項に規定する特定雑損失金額については、なお従前の例による。
3
令和八年度に限り、新令第九条の十四の二第一項及び第九条の十五第一項の規定の適用については、新令第九条の十四の二第一項中「毎年度」とあるのは「令和九年」と、「当該年度の前年度の一月から当該年度の十二月まで」とあるのは「令和八年四月から十二月まで」と、「額。次条第一項において同じ。」とあるのは「額」と、新令第九条の十五第一項中「毎年度」とあるのは「令和九年」と、「当該年度の前年度の一月から当該年度の十二月まで」とあるのは「令和八年三月に収入した利子割額に相当する額(同月に過誤納に係る利子割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)の百分の五十九・四に相当する額と、同年四月から十二月まで」と、「利子割額に相当する額」とあるのは「利子割額に相当する額(当該期間内に過誤納に係る利子割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)」と、「、前条第一項」とあるのは「前条第一項」と、「五分の三に相当する額」とあるのは「五分の三に相当する額との合算額」と、「当該年度前三年度内」とあるのは「令和五年度から令和七年度まで」とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条
新令第三十七条の十六の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、令和十三年三月三十一日までに行われた住宅の取得に係る同条の規定の適用については、同条第一号中「が四十平方メートル」とあるのは「が四十平方メートル(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域(特別区の区域内にあるものに限る。)の区域内にある住宅にあつては、五十平方メートル(当該専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル))」と、同条第二号中「、四十平方メートル」とあるのは「、四十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域(特別区の区域内にあるものに限る。)の区域内にあり、かつ、貸家の用以外の用に供されるものである場合にあつては、五十平方メートル)」とする。
2
新令第三十七条の十七の規定は、施行日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、令和十三年三月三十一日までに行われた住宅の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「が四十平方メートル」とあるのは、「が四十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域(特別区の区域内にあるものに限る。)の区域内にあり、かつ、貸家の用以外の用に供されるものである場合にあつては、五十平方メートル)」とする。
3
新令第三十七条の十八の規定は、施行日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4
新令第三十九条の二の四第一項の規定は、施行日以後の住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、令和十三年三月三十一日までに行われた住宅の用に供する土地の取得に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「が四十平方メートル」とあるのは「が四十平方メートル(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域(特別区の区域内にあるものに限る。)の区域内にある住宅のうち、区分所有に係る住宅であつてその人の居住の用に供する専有部分が貸家の用に供されるものである住宅以外の住宅にあつては、五十平方メートル)」と、同項第二号中「、四十平方メートル」とあるのは「、四十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域(特別区の区域内にあるものに限る。)の区域内にあり、かつ、貸家の用以外の用に供されるものである場合にあつては、五十平方メートル)」とする。
(自動車税に関する経過措置)
第四条
令和八年度以後の各年度において、都道府県が地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号。以下この条、附則第六条及び第七条において「改正法」という。)附則第十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる自動車税の環境性能割について同項の規定によりなお従前の例によることとされた改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条、附則第六条及び第七条において「旧法」という。)第百七十七条の六第一項の規定により同項に規定する額を当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付する場合には、改正法附則第十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下この条、附則第六条及び第七条において「旧令」という。)第四十四条の八の規定は適用せず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額の百分の四十・八五に相当する額(以下この項、第三項及び第五項において「算定額」という。)の二分の一の額を市町村道(旧法第百七十七条の六第一項に規定する市町村道をいう。以下この項及び次項第一号において同じ。)の延長で、他の二分の一の額を市町村道の面積で
按
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分して、毎年度十二月に交付するものとする。ただし、当該年度における算定額が零を下回るときは、次項に定めるところにより、当該都道府県内の市町村に当該下回る額(同項において「超過交付額」という。)の返還を求めるものとする。
一
令和八年度 令和八年三月における同月において収入すべき環境性能割の収入見込額と同月において収入した環境性能割の収入額(同月において過誤納に係る環境性能割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)との差額を、同年四月から十一月までの間に収入した環境性能割の収入額(当該期間内に過誤納に係る環境性能割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)に加算し、又はこれから減額した額
二
令和九年度以後の各年度 当該年度の前年度の十二月から当該年度の十一月までの間に収入した環境性能割の収入額(当該期間内に過誤納に係る環境性能割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)
2
前項ただし書の規定による超過交付額の返還については、次に定めるところによる。
一
都道府県知事は、当該年度の十二月三十一日までに、当該都道府県内の各市町村の長に対し、超過交付額の二分の一の額を市町村道の延長で、他の二分の一の額を市町村道の面積で按分して得た額のうち、当該市町村に係る額(次号において「通知額」という。)を通知するものとする。
二
前号の通知を受けた市町村は、当該通知があった日の属する年度の末日までに、当該通知に係る通知額を都道府県に返還するものとする。
3
この政令の施行の際現に旧令第四十四条の八第三項に規定する交付することができなかった金額又は同項に規定する交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、令和八年度における算定額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4
第一項本文の規定を適用して都道府県が各市町村に交付すべき額を計算する場合又は第二項第一号の規定を適用して各市町村が都道府県に返還すべき額を計算する場合において、当該計算した金額に五十銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、当該計算した金額に五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数金額を一円とする。
5
第一項本文の規定により各市町村に交付すべき額を交付した後又は第二項第一号の規定により各市町村に返還すべき額を通知した後において、算定額の算定に錯誤があったため、算定額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した年度又はその翌年度における算定額に加算し、又はこれから減額するものとする。
6
令和八年度以後の各年度において、旧法第百七十七条の六第二項に規定する指定市(以下この項及び次項各号において「指定市」という。)を包括する都道府県(以下この項各号及び次項各号において「指定都道府県」という。)が改正法附則第十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる自動車税の環境性能割について同項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第百七十七条の六第二項の規定により同項に規定する額を当該指定市に対し交付する場合には、改正法附則第十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧令第四十四条の九の規定は適用せず、次に掲げる金額の合算額(以下この項及び第九項において「指定市算定額」という。)を毎年度十二月に交付するものとする。ただし、当該年度における指定市算定額が零を下回るときは、次項に定めるところにより、当該指定市に当該下回る額(同項及び第九項において「指定市超過交付額」という。)の返還を求めるものとする。
一
第一項各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額の百分の三十三・二五の額の二分の一に相当する額に、当該指定都道府県の区域内に存する一般国道等(旧法第百七十七条の六第二項に規定する一般国道等をいう。以下この項において同じ。)の延長のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の延長の割合を乗じて得た額
二
第一項各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額の百分の三十三・二五の額の二分の一に相当する額に、当該指定都道府県の区域内に存する一般国道等の面積のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積の割合を乗じて得た額
7
前項ただし書の規定による指定市超過交付額の返還については、次に定めるところによる。
一
指定都道府県の知事は、当該年度の十二月三十一日までに、前項ただし書の指定市の長に対し、当該指定市に係る指定市超過交付額を通知するものとする。
二
前号の通知を受けた指定市は、当該通知があった日の属する年度の末日までに、当該通知に係る指定市超過交付額を指定都道府県に返還するものとする。
8
第六項各号の割合を算定する場合において、当該割合に小数点三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
9
第三項から第五項までの規定は、第六項本文の規定による指定市算定額の交付及び同項ただし書の規定による指定市超過交付額の返還について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三項
旧令
旧令第四十四条の九第三項において準用する旧令
算定額
第六項に規定する指定市算定額(次項及び第五項において「指定市算定額」という。)
第四項
第一項本文
第六項本文
都道府県が各市町村に交付すべき額を計算する場合又は第二項第一号の規定を適用して各市町村が都道府県に返還すべき額
指定市算定額
第五項
第一項本文
次項本文
各市町村に交付すべき額
同項に規定する指定市(以下この項において「指定市」という。)に指定市算定額
第二項第一号
第七項第一号
各市町村に返還すべき額
指定市に次項ただし書に規定する指定市超過交付額
算定額
指定市算定額
10
前各項に定めるもののほか、改正法附則第十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる自動車税の環境性能割の市町村に対する交付について必要な経過措置は、総務省令で定める。
(市町村民税に関する経過措置)
第五条
新令第四十六条の二の二第二項の規定は、令和九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2
新令第四十八条の六第一項(地方税法施行令第四十八条の五の四第二項において準用する場合を含む。)の規定は、令和九年度以後の年度分の個人の市町村民税又は令和八年以後の各年において生ずる地方税法第三百十四条第五項に規定する特定雑損失金額について適用し、令和八年度分までの個人の市町村民税又は令和七年以前の各年において生じた同項に規定する特定雑損失金額については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第六条
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、令和八年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、令和七年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2
改正法附則第十四条第四項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法附則第十五条第六項に規定する車両に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第八項の規定は、なおその効力を有する。
3
新令附則第十二条第一項第八号及び第九号並びに第三項から第五項までの規定は、施行日以後に新築された同条第三項に規定する住宅に対して課する令和九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された旧令附則第十二条第三項(旧法附則第十五条の八第四項第一号に係る部分を除く。)に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4
新令附則第十二条第十六項及び第十八項の規定は、施行日以後に取得された同条第十六項に規定する住宅に対して課すべき令和九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十二条第三項(旧法附則第十五条の八第四項第一号に係る部分に限る。)に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5
新令附則第十二条第二十三項の規定は、施行日以後に同条第二十五項に規定する改修工事が行われた同条第二十三項に規定する家屋に対して課すべき令和九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に旧令附則第十二条第二十四項に規定する改修工事が行われた同条第二十二項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6
新令附則第十二条第二十八項の規定は、施行日以後に同条第二十五項に規定する改修工事が行われた同条第二十八項に規定する専有部分に対して課すべき令和九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に旧令附則第十二条第二十四項に規定する改修工事が行われた同条第二十七項に規定する専有部分に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7
新令附則第十二条第三十九項の規定は、施行日以後に同条第三十八項に規定する耐震改修が行われた同条第三十九項に規定する認定長期優良住宅に対して課すべき令和九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に旧令附則第十二条第三十七項に規定する耐震改修が行われた同条第三十八項に規定する認定長期優良住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8
改正法附則第十四条第十九項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法附則第五十六条第十二項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、旧令附則第三十三条第十七項から第十九項までの規定は、なおその効力を有する。
9
前項の規定の適用がある場合における新令附則第三十三条第二十六項の規定の適用については、同項中「又は第二十三項」とあるのは「若しくは第二十三項又は地方税法施行令等の一部を改正する政令(令和八年政令第八十三号)附則第六条第八項の規定によりなおその効力を有することとされた同令第一条の規定による改正前の地方税法施行令附則第三十三条第十七項」と、「第十四項まで」とあるのは「第十四項まで又は地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)附則第十四条第十九項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第五十六条第十二項」とする。
(軽自動車税に関する経過措置)
第七条
令和九年度以後の各年度においては、旧法附則第二十九条の九第一項に規定する定置場所在道府県(次項において「定置場所在道府県」という。)の知事は、改正法附則第十五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる軽自動車税の環境性能割(以下この条において「旧軽自動車税環境性能割」という。)に係る当該年度の前年度における申告及び決定の件数が零であり、かつ、旧軽自動車税環境性能割に係る同年度における滞納がない場合には、同項の規定によりなお従前の例によることとされた旧令附則第十五条の二の三の規定にかかわらず、同条の規定による報告を要しない。
2
令和九年度以後の各年度においては、定置場所在道府県の知事は、当該年度の前年度の旧軽自動車税環境性能割の賦課徴収に係る旧法附則第二十九条の十六第一項各号に掲げる金額がいずれも零である場合には、改正法附則第十五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧令附則第十五条の二の四第三項の規定にかかわらず、同項の規定による通知を要しない。
3
令和九年度以後の各年度における旧軽自動車税環境性能割に係る改正法附則第十五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧令附則第十五条の二の四第四項の規定の適用については、同項中「から三十日以内」とあるのは、「の属する年度の末日まで」とする。
4
前三項に定めるもののほか、旧軽自動車税環境性能割の賦課徴収その他の特例について必要な経過措置は、総務省令で定める。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第八条
新令第五十六条の八十八の二第一項並びに第五十六条の八十九第一項及び第二項の規定は、令和八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(法人の道府県民税及び市町村民税の課税標準等の特例に関する経過措置)
第九条
施行日から附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新令附則第五条の二の四第一項から第四項までの規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号」とあるのは、「第四十二条の四の二第二項」とする。