地方税法施行令
昭和二十五年七月三十一日 政令 第二百四十五号
地方税法施行令の一部を改正する政令
令和六年三月三十日 政令 第百三十六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
★新設★
(株式会社等の取引の範囲)
第六条の二
法第十一条の九に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一
各事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額の基因となる取引
二
各事業年度の販売費又は一般管理費の額の基因となる取引
三
前二号に掲げるもののほか、法第十一条の九の株式会社、合資会社又は合同会社の事業の状況その他の事情を勘案して、その事業を遂行するために通常必要と認められる取引
(令六政一三六・追加)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
★第六条の二の二に移動しました★
★旧第六条の二から移動しました★
(自動車等の譲渡価額)
(自動車等の譲渡価額)
第六条の二
法
第十一条の九第一項
に規定する政令で定める額は、同項に規定する自動車等の引渡しと同時にその代金の全額の受渡しを行うものとした場合の価額とする。
第六条の二の二
法
第十一条の十第一項
に規定する政令で定める額は、同項に規定する自動車等の引渡しと同時にその代金の全額の受渡しを行うものとした場合の価額とする。
(昭五一政五八・追加)
(昭五一政五八・追加、令六政一三六・一部改正・旧第六条の二繰下)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
★第六条の二の三に移動しました★
★旧第六条の二の二から移動しました★
(滞納処分費の納付の告知の手続)
(滞納処分費の納付の告知の手続)
第六条の二の二
法第十三条第二項の規定による納付の告知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴税吏員に口頭で行わせることができる。
第六条の二の三
法第十三条第二項の規定による納付の告知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴税吏員に口頭で行わせることができる。
一
滞納処分費の徴収の基因となつた地方団体の徴収金の年度及び税目
一
滞納処分費の徴収の基因となつた地方団体の徴収金の年度及び税目
二
納付すべき金額
二
納付すべき金額
三
納期限
三
納期限
四
納付場所
四
納付場所
(昭五七政七五・追加)
(昭五七政七五・追加、令六政一三六・旧第六条の二の二繰下)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
★第六条の二の四に移動しました★
★旧第六条の二の三から移動しました★
(繰上徴収の告知の手続)
(繰上徴収の告知の手続)
第六条の二の三
法第十三条の二第三項の規定による告知は、同条第一項の規定により繰上徴収をする旨を法第十三条第一項の文書に記載してしなければならない。ただし、すでに納付又は納入の告知をしている場合及び納付又は納入の告知をすることを要しない場合には、納期限を変更する旨を記載した文書でしなければならない。
第六条の二の四
法第十三条の二第三項の規定による告知は、同条第一項の規定により繰上徴収をする旨を法第十三条第一項の文書に記載してしなければならない。ただし、すでに納付又は納入の告知をしている場合及び納付又は納入の告知をすることを要しない場合には、納期限を変更する旨を記載した文書でしなければならない。
(昭三四政三三七・追加、昭五一政五八・旧第六条の二繰下、昭五七政七五・一部改正・旧第六条の二の二繰下)
(昭三四政三三七・追加、昭五一政五八・旧第六条の二繰下、昭五七政七五・一部改正・旧第六条の二の二繰下、令六政一三六・旧第六条の二の三繰下)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)
(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)
第六条の七
法第十四条の十八第二項の告知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第六条の七
法第十四条の十八第二項の告知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
納税者又は特別徴収義務者の氏名及び住所又は居所
一
納税者又は特別徴収義務者の氏名及び住所又は居所
二
滞納に係る地方団体の徴収金の年度、税目、納期限及び金額
二
滞納に係る地方団体の徴収金の年度、税目、納期限及び金額
三
譲渡担保財産の名称、数量、性質及び所在
三
譲渡担保財産の名称、数量、性質及び所在
四
第二号の金額のうち法第十四条の十八第一項の規定により徴収しようとする金額
四
第二号の金額のうち法第十四条の十八第一項の規定により徴収しようとする金額
2
法第十四条の十八第二項後段の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
2
法第十四条の十八第二項後段の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
一
前項第二号から第四号までに掲げる事項
一
前項第二号から第四号までに掲げる事項
二
譲渡担保権者の氏名及び住所又は居所
二
譲渡担保権者の氏名及び住所又は居所
三
法第十四条の十八第二項の告知書を発した年月日
三
法第十四条の十八第二項の告知書を発した年月日
3
法第十四条の十八第六項及び第七項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
3
法第十四条の十八第六項及び第七項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
一
第一項各号に掲げる事項
一
第一項各号に掲げる事項
二
前項第二号及び第三号に掲げる事項
二
前項第二号及び第三号に掲げる事項
三
法第十四条の十八第一項の納税者又は特別徴収義務者の財産として差押えをした年月日(国税徴収法に規定する滞納処分の例により差押えのために債権差押通知書又は差押通知書の送達を行う場合には、これらの発送年月日)
三
法第十四条の十八第一項の納税者又は特別徴収義務者の財産として差押えをした年月日(国税徴収法に規定する滞納処分の例により差押えのために債権差押通知書又は差押通知書の送達を行う場合には、これらの発送年月日)
4
第六条の二の三
の規定は、法第十四条の十八第四項において準用する法第十三条の二第三項の規定による告知について準用する。
4
第六条の二の四
の規定は、法第十四条の十八第四項において準用する法第十三条の二第三項の規定による告知について準用する。
5
第六条の四第一項の規定は法第十四条の十八第九項前段の規定による証明について、第六条の四第二項の規定は法第十四条の十八第九項後段において準用する法第十四条の九第三項後段の規定による証明について準用する。
5
第六条の四第一項の規定は法第十四条の十八第九項前段の規定による証明について、第六条の四第二項の規定は法第十四条の十八第九項後段において準用する法第十四条の九第三項後段の規定による証明について準用する。
6
法第十四条の十八第九項の規定による証明は、譲渡担保財産が金銭による取立ての方法により換価するものであるときは、その取立ての日の前日までに行われたものによる。
6
法第十四条の十八第九項の規定による証明は、譲渡担保財産が金銭による取立ての方法により換価するものであるときは、その取立ての日の前日までに行われたものによる。
(昭三四政三三七・追加、昭五四政六七・昭五七政七五・平一九政七九・一部改正、令五政一三二・旧第六条の八繰上)
(昭三四政三三七・追加、昭五四政六七・昭五七政七五・平一九政七九・一部改正、令五政一三二・旧第六条の八繰上、令六政一三六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
(法人課税信託等の併合又は分割)
(法人課税信託等の併合又は分割)
第七条の四の三
信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第二十四条第一項第四号の二に規定する法人課税信託をいう。
以下この条
において同じ。)のうち法人税法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託
(法人課税信託
を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第二章第一節の規定を適用する。
第七条の四の三
信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第二十四条第一項第四号の二に規定する法人課税信託をいう。
次項及び第四項
において同じ。)のうち法人税法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託
(特定法人課税信託
を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第二章第一節の規定を適用する。
2
信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第二十四条の三第一項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(法人税法施行令第十四条の六第二項に規定する受益者等課税信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第二章第一節の規定を適用する。
2
信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第二十四条の三第一項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(法人税法施行令第十四条の六第二項に規定する受益者等課税信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第二章第一節の規定を適用する。
3
他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。
3
他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。
4
前三項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についての法第二章第一節又はこの節の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
4
前三項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についての法第二章第一節又はこの節の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(平一九政七九・全改、令二政二六四・一部改正)
(平一九政七九・全改、令二政二六四・令六政一三六・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
(総所得金額の算定の特例)
(総所得金額の算定の特例)
第七条の十の五
法第三十二条第二項の規定により同条第一項の総所得金額を算定する場合には、所得税法第三十五条第四項第一号中「第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第十三号に規定する合計所得金額」と、租税特別措置法
第四十一条の三の三第四項第三号
中「所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第九号に規定する扶養親族」と、同項第四号中「所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者」とあるのは「地方税法第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者」と、同法第四十一条の十五の三第一項中「同条第四項(同法第百六十五条第一項において適用する場合を含む。)」とあるのは「地方税法第三十二条第二項の規定によりその例によることとされる所得税法第三十五条第四項」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法施行令第七条の十の五の規定により読み替えられた同法」として、これらの規定の例によるものとする。
第七条の十の五
法第三十二条第二項の規定により同条第一項の総所得金額を算定する場合には、所得税法第三十五条第四項第一号中「第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第十三号に規定する合計所得金額」と、租税特別措置法
第四十一条の三の十一第四項第三号
中「所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第九号に規定する扶養親族」と、同項第四号中「所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者」とあるのは「地方税法第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者」と、同法第四十一条の十五の三第一項中「同条第四項(同法第百六十五条第一項において適用する場合を含む。)」とあるのは「地方税法第三十二条第二項の規定によりその例によることとされる所得税法第三十五条第四項」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法施行令第七条の十の五の規定により読み替えられた同法」として、これらの規定の例によるものとする。
(令四政一三三・追加)
(令四政一三三・追加、令六政一三六・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
(非居住者期間を有する所得割の納税義務者の課税標準の算定)
(非居住者期間を有する所得割の納税義務者の課税標準の算定)
第七条の十一
前年中に所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者であつた期間を有する者の同法第七条第一項第一号及び第二号に規定する所得並びに同法第百六十四条に規定する国内源泉所得に係る法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は法に基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令の規定による同法第百六十五条及び所得税法施行令第二百五十八条の所得税の課税標準の計算の例によつて算定するものとする。
第七条の十一
前年中に所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者であつた期間を有する者の同法第七条第一項第一号及び第二号に規定する所得並びに同法第百六十四条に規定する国内源泉所得に係る法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は法に基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令の規定による同法第百六十五条及び所得税法施行令第二百五十八条の所得税の課税標準の計算の例によつて算定するものとする。
2
前項の規定により同項の総所得金額を算定する場合には、所得税法第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第三十五条第四項第一号中「第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第十三号に規定する合計所得金額」と、租税特別措置法
第四十一条の三の三第四項第三号
中「所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第九号に規定する扶養親族」と、同項第四号中「所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者」とあるのは「地方税法第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者」と、同法第四十一条の十五の三第一項中「同条第四項(同法第百六十五条第一項において適用する場合を含む。)」とあるのは「同法第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第三十五条第四項」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法施行令第七条の十一第二項の規定により読み替えられた同法」と、所得税法施行令第二百五十八条第二項中「法第三十五条第四項」とあるのは「地方税法施行令第七条の十一第二項の規定により読み替えられた法第三十五条第四項」として、これらの規定の例によるものとする。
2
前項の規定により同項の総所得金額を算定する場合には、所得税法第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第三十五条第四項第一号中「第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第十三号に規定する合計所得金額」と、租税特別措置法
第四十一条の三の十一第四項第三号
中「所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第九号に規定する扶養親族」と、同項第四号中「所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者」とあるのは「地方税法第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者」と、同法第四十一条の十五の三第一項中「同条第四項(同法第百六十五条第一項において適用する場合を含む。)」とあるのは「同法第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第三十五条第四項」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法施行令第七条の十一第二項の規定により読み替えられた同法」と、所得税法施行令第二百五十八条第二項中「法第三十五条第四項」とあるのは「地方税法施行令第七条の十一第二項の規定により読み替えられた法第三十五条第四項」として、これらの規定の例によるものとする。
3
法第三十二条第三項及び第四項の規定は、第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について準用する。この場合において、同条第三項中「第五十七条第二項」とあるのは「第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第五十七条第二項」と、同条第四項中「第五十六条」とあるのは「第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第五十六条」と読み替えるものとする。
3
法第三十二条第三項及び第四項の規定は、第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について準用する。この場合において、同条第三項中「第五十七条第二項」とあるのは「第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第五十七条第二項」と、同条第四項中「第五十六条」とあるのは「第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第五十六条」と読み替えるものとする。
(昭四一政八九・全改、平一八政一二一・令四政一三三・一部改正)
(昭四一政八九・全改、平一八政一二一・令四政一三三・令六政一三六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
(法人の道府県民税の控除対象還付対象欠損調整額の特例)
(法人の道府県民税の控除対象還付対象欠損調整額の特例)
第八条の二十三の二
法第五十三条第二十六項に規定する還付対象欠損金額(次項及び次条において「還付対象欠損金額」という。)
★挿入★
の生じた事業年度
又は中間期間(法人税法第八十条第五項に規定する中間期間をいう。次条において同じ。)
後最初に
開始する
事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第五十三条第二十六項の規定を適用する場合における同条第二十七項の規定の適用については、同項中「同項の法人の当該還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間後最初に
開始する
事業年度終了の日」とあるのは、「第一項に規定する六月経過日の前日」とする。
第八条の二十三の二
法第五十三条第二十六項に規定する還付対象欠損金額(次項及び次条において「還付対象欠損金額」という。)
(中間期間(法人税法第八十条第五項に規定する中間期間をいう。次条において同じ。)において生じたものを除く。次項において同じ。)
の生じた事業年度
★削除★
後最初に
終了する
事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第五十三条第二十六項の規定を適用する場合における同条第二十七項の規定の適用については、同項中「同項の法人の当該還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間後最初に
終了する
事業年度終了の日」とあるのは、「第一項に規定する六月経過日の前日」とする。
2
法第五十三条第二十八項に規定する被合併法人等(次条及び第九条において「被合併法人等」という。)の還付対象欠損金額の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合における当該還付対象欠損金額に係る法第五十三条第二十七項の規定の適用については、同項中「後最初に
開始する
事業年度終了の日」とあるのは、「終了の日」とする。
2
法第五十三条第二十八項に規定する被合併法人等(次条及び第九条において「被合併法人等」という。)の還付対象欠損金額の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合における当該還付対象欠損金額に係る法第五十三条第二十七項の規定の適用については、同項中「後最初に
終了する
事業年度終了の日」とあるのは、「終了の日」とする。
(令二政二六四・追加)
(令二政二六四・追加、令六政一三六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
(法人課税信託等の併合又は分割等)
(法人課税信託等の併合又は分割等)
第十五条の三
信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第七十二条の二第四項に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)のうち法人税法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託
(法人課税信託
を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第二章第二節の規定を適用する。
第十五条の三
信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第七十二条の二第四項に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)のうち法人税法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託
(特定法人課税信託
を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第二章第二節の規定を適用する。
2
信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第七十二条の三第一項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(同条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第二章第二節の規定を適用する。
2
信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第七十二条の三第一項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(同条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第二章第二節の規定を適用する。
3
他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。
3
他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。
4
法人課税信託のうち法人税法第二条第二十九号の二ニ又はホに掲げる信託(以下この項から第六項までにおいて「法人課税特定信託」という。)に係る受託法人(法第七十二条の二の二第三項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)の法第七十二条の十三第一項に規定する事業年度(以下この条において「事業年度」という。)について、その法人課税特定信託の契約又は当該契約に係る約款に定める事業年度の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日又は土曜日であるときはその翌営業日を事業年度の末日とする旨の定めがあることにより当該事業年度が一年を超えることとなる場合には、当該事業年度に係る法第七十二条の十三第四項の規定は、適用しない。
4
法人課税信託のうち法人税法第二条第二十九号の二ニ又はホに掲げる信託(以下この項から第六項までにおいて「法人課税特定信託」という。)に係る受託法人(法第七十二条の二の二第三項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)の法第七十二条の十三第一項に規定する事業年度(以下この条において「事業年度」という。)について、その法人課税特定信託の契約又は当該契約に係る約款に定める事業年度の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日又は土曜日であるときはその翌営業日を事業年度の末日とする旨の定めがあることにより当該事業年度が一年を超えることとなる場合には、当該事業年度に係る法第七十二条の十三第四項の規定は、適用しない。
5
前項に規定する場合に該当する法人課税特定信託に係る受託法人の事業年度の月数に関する法及びこの政令の規定の適用については、当該事業年度の月数は、十二月とする。
5
前項に規定する場合に該当する法人課税特定信託に係る受託法人の事業年度の月数に関する法及びこの政令の規定の適用については、当該事業年度の月数は、十二月とする。
6
法人課税特定信託に係る受託法人の事業年度のうち最初の事業年度のみが一年を超え、かつ、二年に満たない場合には、法第七十二条の十三第四項の規定にかかわらず、その最初の事業年度開始の日から当該事業年度の末日の一年前の日までの期間及び同日の翌日から当該事業年度の末日までの期間をそれぞれ当該受託法人の事業年度とみなす。
6
法人課税特定信託に係る受託法人の事業年度のうち最初の事業年度のみが一年を超え、かつ、二年に満たない場合には、法第七十二条の十三第四項の規定にかかわらず、その最初の事業年度開始の日から当該事業年度の末日の一年前の日までの期間及び同日の翌日から当該事業年度の末日までの期間をそれぞれ当該受託法人の事業年度とみなす。
7
法人課税信託のうち法人税法第二条第二十九号の二ニに掲げる信託(以下この項において「法人課税投資信託」という。)が法人課税信託に該当しないこととなつた場合には、法第七十二条の十三第一項の規定にかかわらず、その事業年度開始の日からその該当しないこととなつた日までの期間をその法人課税投資信託に係る受託法人の事業年度とみなす。
7
法人課税信託のうち法人税法第二条第二十九号の二ニに掲げる信託(以下この項において「法人課税投資信託」という。)が法人課税信託に該当しないこととなつた場合には、法第七十二条の十三第一項の規定にかかわらず、その事業年度開始の日からその該当しないこととなつた日までの期間をその法人課税投資信託に係る受託法人の事業年度とみなす。
8
前各項に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の受益者についての法第二章第二節又はこの節の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
8
前各項に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の受益者についての法第二章第二節又はこの節の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(平一九政七九・全改)
(平一九政七九・全改、令六政一三六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
(法第七十二条の二十三第三項第二号の政令で定める給付等)
(法第七十二条の二十三第三項第二号の政令で定める給付等)
第二十一条の八
法第七十二条の二十三第三項第二号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下この項において「支援法」という。)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護(支援法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく介護扶助のための介護(法第七十二条の二十三第三項第二号に規定する生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護
及び改正前の生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護
をいう。次項において同じ。)に係るものに限る。)又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)第二十条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。
第二十一条の八
法第七十二条の二十三第三項第二号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下この項において「支援法」という。)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護(支援法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく介護扶助のための介護(法第七十二条の二十三第三項第二号に規定する生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護
★削除★
をいう。次項において同じ。)に係るものに限る。)又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)第二十条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。
2
法第七十二条の二十三第三項第二号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、同条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この項において「旧支援法」という。)の規定に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護(旧支援法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護に係るものに限る。)又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十六年政令第二百八十九号)第一条の規定による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二十条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。
2
法第七十二条の二十三第三項第二号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、同条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この項において「旧支援法」という。)の規定に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護(旧支援法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護に係るものに限る。)又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十六年政令第二百八十九号)第一条の規定による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二十条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。
(平二〇政一五二・追加、平二三政三八六・旧第二一条の八繰上、平二四政一〇九・平二六政二一二・平二六政二八九・一部改正、令二政一〇九・旧第二一条の七繰下)
(平二〇政一五二・追加、平二三政三八六・旧第二一条の八繰上、平二四政一〇九・平二六政二一二・平二六政二八九・一部改正、令二政一〇九・旧第二一条の七繰下、令六政一三六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
(法人課税信託等の併合又は分割)
(法人課税信託等の併合又は分割)
第三十五条の七の三
信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法
第七十二条の八十第一項
に規定する法人課税信託をいう。
以下この条
において同じ。)のうち法人税法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託
(法人課税信託
を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第二章第三節の規定を適用する。
第三十五条の七の三
信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法
第七十二条の八十第一項ただし書
に規定する法人課税信託をいう。
次項及び第四項
において同じ。)のうち法人税法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託
(特定法人課税信託
を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第二章第三節の規定を適用する。
2
信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第七十二条の八十第一項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(同条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産を有するものとみなされる信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第二章第三節の規定を適用する。
2
信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第七十二条の八十第一項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(同条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産を有するものとみなされる信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第二章第三節の規定を適用する。
3
他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。
3
他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。
4
前三項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についての法第二章第三節又はこの節の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
4
前三項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についての法第二章第三節又はこの節の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(平一九政七九・追加)
(平一九政七九・追加、令六政一三六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
(消費に相当する額の算定方法)
(消費に相当する額の算定方法)
第三十五条の二十
法第七十二条の百十四第四項に規定する消費に関連する指標で政令で定めるものは、次に掲げる指標とする。
第三十五条の二十
法第七十二条の百十四第四項に規定する消費に関連する指標で政令で定めるものは、次に掲げる指標とする。
一
道府県のサービス業対個人事業収入額(統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計
でサービス業に係るもの
の最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額をいう。次項第一号及び第二号において同じ。)
一
道府県のサービス業対個人事業収入額(統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計
である経済構造統計(総務省令で定めるものに限る。)
の最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額をいう。次項第一号及び第二号において同じ。)
二
官報で公示された最近の国勢調査の結果による道府県の人口
二
官報で公示された最近の国勢調査の結果による道府県の人口
2
法第七十二条の百十四第四項に規定する当該道府県の当該小売年間販売額に相当する消費以外の消費に相当する額は、次に掲げる額を合計して得た額とする。
2
法第七十二条の百十四第四項に規定する当該道府県の当該小売年間販売額に相当する消費以外の消費に相当する額は、次に掲げる額を合計して得た額とする。
一
当該道府県のサービス業対個人事業収入額
一
当該道府県のサービス業対個人事業収入額
二
法第七十二条の百十四第四項に規定する道府県の小売年間販売額の総額及び道府県のサービス業対個人事業収入額の総額の合算額を前項第二号の人口で按分して得られる当該道府県の額
二
法第七十二条の百十四第四項に規定する道府県の小売年間販売額の総額及び道府県のサービス業対個人事業収入額の総額の合算額を前項第二号の人口で按分して得られる当該道府県の額
(平七政三四二・追加、平一二政三〇四・平二〇政三三四・平二五政五四・平二七政一六一・平二九政一一八・平三〇政一二五・一部改正)
(平七政三四二・追加、平一二政三〇四・平二〇政三三四・平二五政五四・平二七政一六一・平二九政一一八・平三〇政一二五・令六政一三六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
(法第七十三条の四第一項第四号の三の政令で定める者等)
(法第七十三条の四第一項第四号の三の政令で定める者等)
第三十六条の八
法第七十三条の四第一項第四号の三に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第三十六条の八
法第七十三条の四第一項第四号の三に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会及び医療法人
一
公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会及び医療法人
二
学校法人
二
学校法人
三
前二号に掲げる者以外の者で児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を得たもの
三
前二号に掲げる者以外の者で児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を得たもの
2
法第七十三条の四第一項第四号の三に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。
2
法第七十三条の四第一項第四号の三に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。
一
社会福祉法人又は前項第一号に掲げる者が経営する児童福祉法第三十七条に規定する乳児院、同法第三十八条に規定する母子生活支援施設、同法第四十条に規定する児童厚生施設、同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設又は同法第四十四条に規定する児童自立支援施設の用に供する不動産
一
社会福祉法人又は前項第一号に掲げる者が経営する児童福祉法第三十七条に規定する乳児院、同法第三十八条に規定する母子生活支援施設、同法第四十条に規定する児童厚生施設、同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設又は同法第四十四条に規定する児童自立支援施設の用に供する不動産
二
社会福祉法人又は前項第一号若しくは第二号に掲げる者が経営する児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設又は同法第四十三条に規定する児童発達支援センターの用に供する不動産
二
社会福祉法人又は前項第一号若しくは第二号に掲げる者が経営する児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設又は同法第四十三条に規定する児童発達支援センターの用に供する不動産
三
社会福祉法人又は前項各号に掲げる者が経営する児童福祉法第三十六条に規定する助産施設、同法第三十九条に規定する保育所
又は同法
第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センター
★挿入★
の用に供する不動産
三
社会福祉法人又は前項各号に掲げる者が経営する児童福祉法第三十六条に規定する助産施設、同法第三十九条に規定する保育所
、同法
第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センター
又は同法第四十四条の三第一項に規定する里親支援センター
の用に供する不動産
(平一一政九四・追加、平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二四政二六・平二六政一三二・平二七政一六一・平二九政一一八・一部改正)
(平一一政九四・追加、平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二四政二六・平二六政一三二・平二七政一六一・平二九政一一八・令六政一三六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
(法第七十三条の四第一項第四号の七の政令で定める者等)
(法第七十三条の四第一項第四号の七の政令で定める者等)
第三十六条の十
法第七十三条の四第一項第四号の七に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第三十六条の十
法第七十三条の四第一項第四号の七に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
一
公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
二
健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金、確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)、商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)、石炭鉱業年金基金、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団
二
健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金、確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)、商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)、石炭鉱業年金基金、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団
三
医療法人
三
医療法人
四
前三号に掲げる者以外の者で総務省令で定めるもの
四
前三号に掲げる者以外の者で総務省令で定めるもの
2
法第七十三条の四第一項第四号の七に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。
2
法第七十三条の四第一項第四号の七に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。
一
社会福祉法人又は前項第一号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第二項第一号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第六号若しくは第七号に掲げる事業又は同条第三項第一号、第三号、第八号、第十一号若しくは第十三号に掲げる事業の用に供する不動産
一
社会福祉法人又は前項第一号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第二項第一号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第六号若しくは第七号に掲げる事業又は同条第三項第一号、第三号、第八号、第十一号若しくは第十三号に掲げる事業の用に供する不動産
二
社会福祉法人又は前項第一号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)で、道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第八条第二項の規定による国家公安委員会の指定を受けたものが実施する社会福祉法第二条第三項第五号に規定する盲導犬訓練施設を経営する事業の用に供する不動産
二
社会福祉法人又は前項第一号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)で、道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第八条第二項の規定による国家公安委員会の指定を受けたものが実施する社会福祉法第二条第三項第五号に規定する盲導犬訓練施設を経営する事業の用に供する不動産
三
社会福祉法人又は前項第一号若しくは第四号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第九号に掲げる事業の用に供する不動産
三
社会福祉法人又は前項第一号若しくは第四号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第九号に掲げる事業の用に供する不動産
四
社会福祉法人又は前項第一号若しくは第三号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第四号の二に掲げる福祉ホームを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者福祉センター、補装具製作施設若しくは視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業又は同項第十号に掲げる事業の用に供する不動産
四
社会福祉法人又は前項第一号若しくは第三号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第四号の二に掲げる福祉ホームを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者福祉センター、補装具製作施設若しくは視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業又は同項第十号に掲げる事業の用に供する不動産
五
社会福祉法人又は前項第一号から第三号までに掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第四号に掲げる老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業の用に供する不動産
五
社会福祉法人又は前項第一号から第三号までに掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第四号に掲げる老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業の用に供する不動産
六
社会福祉法人又は前項各号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業
★挿入★
若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第四号の二に掲げる障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業若しくは地域活動支援センターを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業、介助犬訓練事業、聴導犬訓練事業若しくは身体障害者の更生相談に応ずる事業又は同項第六号若しくは第十二号に掲げる事業の用に供する不動産
六
社会福祉法人又は前項各号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業
、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業
若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第四号の二に掲げる障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業若しくは地域活動支援センターを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業、介助犬訓練事業、聴導犬訓練事業若しくは身体障害者の更生相談に応ずる事業又は同項第六号若しくは第十二号に掲げる事業の用に供する不動産
(平一一政九四・追加、平一二政三〇四・平一二政三三四・平一二政四四八・平一三政三三三・平一四政四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一七政九四・平一八政一二一・一部改正、平一九政七九・旧第三六条の一三繰上、平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二四政二六・平二四政一〇九・平二六政七三・平二六政一三二・平二七政一六一・平三〇政一二五・一部改正)
(平一一政九四・追加、平一二政三〇四・平一二政三三四・平一二政四四八・平一三政三三三・平一四政四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一七政九四・平一八政一二一・一部改正、平一九政七九・旧第三六条の一三繰上、平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二四政二六・平二四政一〇九・平二六政七三・平二六政一三二・平二七政一六一・平三〇政一二五・令六政一三六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
(法人課税信託等の併合又は分割)
(法人課税信託等の併合又は分割)
第四十七条の二
信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第二百九十四条第一項第五号に規定する法人課税信託をいう。
以下この条
において同じ。)のうち法人税法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託
(法人課税信託
を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第三章第一節の規定を適用する。
第四十七条の二
信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第二百九十四条第一項第五号に規定する法人課税信託をいう。
次項及び第四項
において同じ。)のうち法人税法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託
(特定法人課税信託
を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第三章第一節の規定を適用する。
2
信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第二百九十四条の三第一項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(法人税法施行令第十四条の六第二項に規定する受益者等課税信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第三章第一節の規定を適用する。
2
信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第二百九十四条の三第一項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(法人税法施行令第十四条の六第二項に規定する受益者等課税信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第三章第一節の規定を適用する。
3
他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。
3
他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。
4
前三項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についての法第三章第一節又はこの節の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
4
前三項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についての法第三章第一節又はこの節の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(平一九政七九・全改、令二政二六四・一部改正)
(平一九政七九・全改、令二政二六四・令六政一三六・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
(総所得金額の算定の特例)
(総所得金額の算定の特例)
第四十八条の五の二
法第三百十三条第二項の規定により同条第一項の総所得金額を算定する場合には、所得税法第三十五条第四項第一号中「第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額」と、租税特別措置法
第四十一条の三の三第四項第三号
中「所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第九号に規定する扶養親族」と、同項第四号中「所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者」とあるのは「地方税法第二百九十二条第一項第七号に規定する同一生計配偶者」と、同法第四十一条の十五の三第一項中「同条第四項(同法第百六十五条第一項において適用する場合を含む。)」とあるのは「地方税法第三百十三条第二項の規定によりその例によることとされる所得税法第三十五条第四項」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法施行令第四十八条の五の二の規定により読み替えられた同法」として、これらの規定の例によるものとする。
第四十八条の五の二
法第三百十三条第二項の規定により同条第一項の総所得金額を算定する場合には、所得税法第三十五条第四項第一号中「第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額」と、租税特別措置法
第四十一条の三の十一第四項第三号
中「所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第九号に規定する扶養親族」と、同項第四号中「所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者」とあるのは「地方税法第二百九十二条第一項第七号に規定する同一生計配偶者」と、同法第四十一条の十五の三第一項中「同条第四項(同法第百六十五条第一項において適用する場合を含む。)」とあるのは「地方税法第三百十三条第二項の規定によりその例によることとされる所得税法第三十五条第四項」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法施行令第四十八条の五の二の規定により読み替えられた同法」として、これらの規定の例によるものとする。
(令四政一三三・追加)
(令四政一三三・追加、令六政一三六・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
(非居住者期間を有する所得割の納税義務者の課税標準の算定)
(非居住者期間を有する所得割の納税義務者の課税標準の算定)
第四十八条の五の三
前年中に所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者であつた期間を有する者の同法第七条第一項第一号及び第二号に規定する所得並びに同法第百六十四条に規定する国内源泉所得に係る法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は法に基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令の規定による同法第百六十五条及び所得税法施行令第二百五十八条の所得税の課税標準の計算の例によつて算定するものとする。
第四十八条の五の三
前年中に所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者であつた期間を有する者の同法第七条第一項第一号及び第二号に規定する所得並びに同法第百六十四条に規定する国内源泉所得に係る法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は法に基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令の規定による同法第百六十五条及び所得税法施行令第二百五十八条の所得税の課税標準の計算の例によつて算定するものとする。
2
前項の規定により同項の総所得金額を算定する場合には、所得税法第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第三十五条第四項第一号中「第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額」と、租税特別措置法
第四十一条の三の三第四項第三号
中「所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第九号に規定する扶養親族」と、同項第四号中「所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者」とあるのは「地方税法第二百九十二条第一項第七号に規定する同一生計配偶者」と、同法第四十一条の十五の三第一項中「同条第四項(同法第百六十五条第一項において適用する場合を含む。)」とあるのは「同法第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第三十五条第四項」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法施行令第四十八条の五の三第二項の規定により読み替えられた同法」と、所得税法施行令第二百五十八条第二項中「法第三十五条第四項」とあるのは「地方税法施行令第四十八条の五の三第二項の規定により読み替えられた法第三十五条第四項」として、これらの規定の例によるものとする。
2
前項の規定により同項の総所得金額を算定する場合には、所得税法第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第三十五条第四項第一号中「第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額」と、租税特別措置法
第四十一条の三の十一第四項第三号
中「所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第九号に規定する扶養親族」と、同項第四号中「所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者」とあるのは「地方税法第二百九十二条第一項第七号に規定する同一生計配偶者」と、同法第四十一条の十五の三第一項中「同条第四項(同法第百六十五条第一項において適用する場合を含む。)」とあるのは「同法第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第三十五条第四項」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法施行令第四十八条の五の三第二項の規定により読み替えられた同法」と、所得税法施行令第二百五十八条第二項中「法第三十五条第四項」とあるのは「地方税法施行令第四十八条の五の三第二項の規定により読み替えられた法第三十五条第四項」として、これらの規定の例によるものとする。
3
法第三百十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について準用する。この場合において、同条第三項中「第五十七条第二項」とあるのは「第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第五十七条第二項」と、同条第四項中「第五十六条」とあるのは「第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第五十六条」と読み替えるものとする。
3
法第三百十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について準用する。この場合において、同条第三項中「第五十七条第二項」とあるのは「第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第五十七条第二項」と、同条第四項中「第五十六条」とあるのは「第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第五十六条」と読み替えるものとする。
(平一八政一二一・全改、令四政一三三・一部改正・旧第四八条の五の二繰下)
(平一八政一二一・全改、令四政一三三・一部改正・旧第四八条の五の二繰下、令六政一三六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
(法人の市町村民税の控除対象還付対象欠損調整額の特例)
(法人の市町村民税の控除対象還付対象欠損調整額の特例)
第四十八条の十一の二十六
第八条の二十三の二第一項の規定は、法第三百二十一条の八第二十六項に規定する還付対象欠損金額(次項において「還付対象欠損金額」という。)
★挿入★
の生じた事業年度
又は中間期間(法人税法第八十条第五項に規定する中間期間をいう。)
後最初に
開始する
事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第三百二十一条の八第二十六項の規定を適用する場合について準用する。
第四十八条の十一の二十六
第八条の二十三の二第一項の規定は、法第三百二十一条の八第二十六項に規定する還付対象欠損金額(次項において「還付対象欠損金額」という。)
(中間期間(法人税法第八十条第五項に規定する中間期間をいう。)において生じたものを除く。次項において同じ。)
の生じた事業年度
★削除★
後最初に
終了する
事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第三百二十一条の八第二十六項の規定を適用する場合について準用する。
2
第八条の二十三の二第二項の規定は、法第三百二十一条の八第二十八項に規定する被合併法人等(第四十八条の十一の二十八において「被合併法人等」という。)の還付対象欠損金額の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合における当該還付対象欠損金額について準用する。
2
第八条の二十三の二第二項の規定は、法第三百二十一条の八第二十八項に規定する被合併法人等(第四十八条の十一の二十八において「被合併法人等」という。)の還付対象欠損金額の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合における当該還付対象欠損金額について準用する。
(令二政二六四・追加)
(令二政二六四・追加、令六政一三六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
(法第三百四十八条第二項第十号の三の政令で定める者等)
(法第三百四十八条第二項第十号の三の政令で定める者等)
第四十九条の十二
法第三百四十八条第二項第十号の三に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第四十九条の十二
法第三百四十八条第二項第十号の三に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会及び医療法人
一
公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会及び医療法人
二
学校法人
二
学校法人
三
前二号に掲げる者以外の者で児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を得たもの
三
前二号に掲げる者以外の者で児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を得たもの
2
法第三百四十八条第二項第十号の三に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産(こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律(昭和五十五年法律第九十一号)第一条第三項に規定する指定法人が経営する児童福祉法第四十条に規定する児童厚生施設の用に供する固定資産にあつては、事務所その他の管理施設、宿舎及び駐車施設の用に供する固定資産を除く。)とする。
2
法第三百四十八条第二項第十号の三に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産(こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律(昭和五十五年法律第九十一号)第一条第三項に規定する指定法人が経営する児童福祉法第四十条に規定する児童厚生施設の用に供する固定資産にあつては、事務所その他の管理施設、宿舎及び駐車施設の用に供する固定資産を除く。)とする。
一
社会福祉法人又は前項第一号に掲げる者が経営する児童福祉法第三十七条に規定する乳児院、同法第三十八条に規定する母子生活支援施設、同法第四十条に規定する児童厚生施設、同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設又は同法第四十四条に規定する児童自立支援施設の用に供する固定資産
一
社会福祉法人又は前項第一号に掲げる者が経営する児童福祉法第三十七条に規定する乳児院、同法第三十八条に規定する母子生活支援施設、同法第四十条に規定する児童厚生施設、同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設又は同法第四十四条に規定する児童自立支援施設の用に供する固定資産
二
社会福祉法人又は前項第一号若しくは第二号に掲げる者が経営する児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設又は同法第四十三条に規定する児童発達支援センターの用に供する固定資産
二
社会福祉法人又は前項第一号若しくは第二号に掲げる者が経営する児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設又は同法第四十三条に規定する児童発達支援センターの用に供する固定資産
三
社会福祉法人又は前項各号に掲げる者が経営する児童福祉法第三十六条に規定する助産施設で総務省令で定めるもの、同法第三十九条に規定する保育所
又は同法
第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センター
★挿入★
の用に供する固定資産
三
社会福祉法人又は前項各号に掲げる者が経営する児童福祉法第三十六条に規定する助産施設で総務省令で定めるもの、同法第三十九条に規定する保育所
、同法
第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センター
又は同法第四十四条の三第一項に規定する里親支援センター
の用に供する固定資産
(平一一政九四・追加、平一二政三〇四・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二四政二六・平二六政一三二・平二七政一六一・平二九政一一八・一部改正)
(平一一政九四・追加、平一二政三〇四・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二四政二六・平二六政一三二・平二七政一六一・平二九政一一八・令六政一三六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
(法第三百四十八条第二項第十号の七の政令で定める者等)
(法第三百四十八条第二項第十号の七の政令で定める者等)
第四十九条の十五
法第三百四十八条第二項第十号の七に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第四十九条の十五
法第三百四十八条第二項第十号の七に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
一
公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
二
健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金、確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)、商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)、石炭鉱業年金基金、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団
二
健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金、確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)、商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)、石炭鉱業年金基金、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団
三
医療法人
三
医療法人
四
前三号に掲げる者以外の者で児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による委託を受けたもの
四
前三号に掲げる者以外の者で児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による委託を受けたもの
五
第一号から第三号までに掲げる者以外の者で児童福祉法第三十三条の六第一項の規定による委託を受けたもの
五
第一号から第三号までに掲げる者以外の者で児童福祉法第三十三条の六第一項の規定による委託を受けたもの
六
前各号に掲げる者以外の者で総務省令で定めるもの
六
前各号に掲げる者以外の者で総務省令で定めるもの
2
法第三百四十八条第二項第十号の七に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。
2
法第三百四十八条第二項第十号の七に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。
一
社会福祉法人又は前項第一号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第二項第一号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第六号若しくは第七号に掲げる事業又は同条第三項第一号、第三号、第八号、第十一号若しくは第十三号に掲げる事業の用に供する固定資産
一
社会福祉法人又は前項第一号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第二項第一号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第六号若しくは第七号に掲げる事業又は同条第三項第一号、第三号、第八号、第十一号若しくは第十三号に掲げる事業の用に供する固定資産
二
社会福祉法人又は前項第一号若しくは第六号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第五号に掲げる介助犬訓練事業又は聴導犬訓練事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの
二
社会福祉法人又は前項第一号若しくは第六号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第五号に掲げる介助犬訓練事業又は聴導犬訓練事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの
三
社会福祉法人又は前項第一号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)で、道路交通法施行令第八条第二項の規定による国家公安委員会の指定を受けたものが実施する社会福祉法第二条第三項第五号に掲げる盲導犬訓練施設を経営する事業の用に供する固定資産
三
社会福祉法人又は前項第一号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)で、道路交通法施行令第八条第二項の規定による国家公安委員会の指定を受けたものが実施する社会福祉法第二条第三項第五号に掲げる盲導犬訓練施設を経営する事業の用に供する固定資産
四
社会福祉法人又は前項第一号若しくは第六号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第九号に掲げる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの
四
社会福祉法人又は前項第一号若しくは第六号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第九号に掲げる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの
五
社会福祉法人又は前項第一号若しくは第三号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第四号の二に掲げる福祉ホームを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者福祉センター、補装具製作施設若しくは視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業又は同項第十号に掲げる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの
五
社会福祉法人又は前項第一号若しくは第三号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第四号の二に掲げる福祉ホームを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者福祉センター、補装具製作施設若しくは視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業又は同項第十号に掲げる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの
六
社会福祉法人又は前項第一号から第三号までに掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第四号に掲げる老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業の用に供する固定資産
六
社会福祉法人又は前項第一号から第三号までに掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第四号に掲げる老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業の用に供する固定資産
七
社会福祉法人又は前項第一号から第四号までに掲げる者(同項第一号から第三号までに掲げる者にあつては、児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による委託を受けたものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる小規模住居型児童養育事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの
七
社会福祉法人又は前項第一号から第四号までに掲げる者(同項第一号から第三号までに掲げる者にあつては、児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による委託を受けたものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる小規模住居型児童養育事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの
八
社会福祉法人又は前項第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる者(同項第一号から第三号までに掲げる者にあつては、児童福祉法第三十三条の六第一項の規定による委託を受けたものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる児童自立生活援助事業の用に供する固定資産
八
社会福祉法人又は前項第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる者(同項第一号から第三号までに掲げる者にあつては、児童福祉法第三十三条の六第一項の規定による委託を受けたものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる児童自立生活援助事業の用に供する固定資産
九
社会福祉法人又は前項各号に掲げる者(同項第六号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業
★挿入★
若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第四号の二に掲げる一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業、同項第五号に掲げる身体障害者の更生相談に応ずる事業若しくは同項第六号に掲げる知的障害者の更生相談に応ずる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの又は同項第四号の二に掲げる障害福祉サービス事業、移動支援事業若しくは地域活動支援センターを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者生活訓練等事業若しくは手話通訳事業若しくは同項第十二号に掲げる事業の用に供する固定資産
九
社会福祉法人又は前項各号に掲げる者(同項第六号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業
、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業
若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第四号の二に掲げる一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業、同項第五号に掲げる身体障害者の更生相談に応ずる事業若しくは同項第六号に掲げる知的障害者の更生相談に応ずる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの又は同項第四号の二に掲げる障害福祉サービス事業、移動支援事業若しくは地域活動支援センターを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者生活訓練等事業若しくは手話通訳事業若しくは同項第十二号に掲げる事業の用に供する固定資産
(平一一政九四・追加、平一二政三〇四・平一二政三三四・平一二政四四八・平一三政三三三・平一四政四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一六政四〇二・平一七政九四・一部改正、平一八政一二一・一部改正・旧第四九条の一七繰上、平一九政七九・旧第四九条の一六繰上、平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二四政二六・平二四政一〇九・平二六政七三・平二六政一三二・平二七政一六一・平三〇政一二五・一部改正)
(平一一政九四・追加、平一二政三〇四・平一二政三三四・平一二政四四八・平一三政三三三・平一四政四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一六政四〇二・平一七政九四・一部改正、平一八政一二一・一部改正・旧第四九条の一七繰上、平一九政七九・旧第四九条の一六繰上、平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二四政二六・平二四政一〇九・平二六政七三・平二六政一三二・平二七政一六一・平三〇政一二五・令六政一三六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
(法第三百四十八条第二項第二十九号の固定資産)
(法第三百四十八条第二項第二十九号の固定資産)
第五十一条の十
法第三百四十八条第二項第二十九号に規定する独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第十条第一号から
第五号まで、第七号又は第八号
に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
第五十一条の十
法第三百四十八条第二項第二十九号に規定する独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第十条第一号から
第八号まで
に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一
事務所の用に供する固定資産
一
事務所の用に供する固定資産
二
宿舎の用に供する固定資産
二
宿舎の用に供する固定資産
三
その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある研修施設の用に供する固定資産
三
その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある研修施設の用に供する固定資産
(昭四五政二八〇・追加、平一五政一二八・平二〇政一五二・平三〇政一二五・令四政三八八・一部改正)
(昭四五政二八〇・追加、平一五政一二八・平二〇政一五二・平三〇政一二五・令四政三八八・令六政一三六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
(法第三百四十九条の三の二第一項の家屋及び土地)
(法第三百四十九条の三の二第一項の家屋及び土地)
第五十二条の十一
法第三百四十九条の三の二第一項に規定する家屋で政令で定めるものは、その一部を人の居住の用に供する家屋のうち人の居住の用に供する部分(別荘(第三十六条第二項に規定する別荘をいう。以下次条までにおいて同じ。)の用に供する部分を除く。)の床面積の当該家屋の床面積に対する割合(次項において「居住部分の割合」という。)が四分の一以上である家屋とする。
第五十二条の十一
法第三百四十九条の三の二第一項に規定する家屋で政令で定めるものは、その一部を人の居住の用に供する家屋のうち人の居住の用に供する部分(別荘(第三十六条第二項に規定する別荘をいう。以下次条までにおいて同じ。)の用に供する部分を除く。)の床面積の当該家屋の床面積に対する割合(次項において「居住部分の割合」という。)が四分の一以上である家屋とする。
2
法第三百四十九条の三の二第一項に規定する土地で政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地(その全部が別荘の用に供される家屋及び専ら人の居住の用に供する家屋でその別荘の用に供する部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が四分の三を超えるものの敷地の用に供されている土地を除く。)とする。
2
法第三百四十九条の三の二第一項に規定する土地で政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地(その全部が別荘の用に供される家屋及び専ら人の居住の用に供する家屋でその別荘の用に供する部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が四分の三を超えるものの敷地の用に供されている土地を除く。)とする。
一
専ら人の居住の用に供する家屋(別荘の用に供する部分を有する専ら人の居住の用に供する家屋でその別荘の用に供する部分以外の部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が四分の一以上であるもの(次号において「別荘部分を有する専用住宅」という。)を除く。)の敷地の用に供されている土地 当該土地(当該土地の面積が当該家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積に相当する土地とする。)
一
専ら人の居住の用に供する家屋(別荘の用に供する部分を有する専ら人の居住の用に供する家屋でその別荘の用に供する部分以外の部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が四分の一以上であるもの(次号において「別荘部分を有する専用住宅」という。)を除く。)の敷地の用に供されている土地 当該土地(当該土地の面積が当該家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積に相当する土地とする。)
二
前項の家屋又は別荘部分を有する専用住宅の敷地の用に供されている土地 次の表の上欄に掲げる家屋の区分及び同表の中欄に掲げる当該家屋に係る居住部分の割合(別荘部分を有する専用住宅にあつては、その別荘の用に供する部分以外の部分の床面積の当該住宅の床面積に対する割合とする。以下この号において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積とする。)に乗じて得た面積に相当する土地
二
前項の家屋又は別荘部分を有する専用住宅の敷地の用に供されている土地 次の表の上欄に掲げる家屋の区分及び同表の中欄に掲げる当該家屋に係る居住部分の割合(別荘部分を有する専用住宅にあつては、その別荘の用に供する部分以外の部分の床面積の当該住宅の床面積に対する割合とする。以下この号において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積とする。)に乗じて得た面積に相当する土地
家屋
居住部分の割合
率
イ
ロに掲げる家屋以外の家屋
四分の一以上二分の一未満
〇・五
二分の一以上
一・〇
ロ
地上階数五以上を有する耐火建築物である家屋
四分の一以上二分の一未満
〇・五
二分の一以上四分の三未満
〇・七五
四分の三以上
一・〇
家屋
居住部分の割合
率
イ
ロに掲げる家屋以外の家屋
四分の一以上二分の一未満
〇・五
二分の一以上
一・〇
ロ
地上階数五以上を有する耐火建築物である家屋
四分の一以上二分の一未満
〇・五
二分の一以上四分の三未満
〇・七五
四分の三以上
一・〇
3
前項に規定する耐火建築物は、
主要構造部
を耐火構造とした建築物とし、同項に規定する地上階数は、当該建築物の階数(建築基準法施行令第二条第一項第八号に定めるところにより算定した階数をいう。)から地階(同令第一条第二号に規定する地階をいう。)の階数を控除した階数とする。
3
前項に規定する耐火建築物は、
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部
を耐火構造とした建築物とし、同項に規定する地上階数は、当該建築物の階数(建築基準法施行令第二条第一項第八号に定めるところにより算定した階数をいう。)から地階(同令第一条第二号に規定する地階をいう。)の階数を控除した階数とする。
4
もつぱら
人の居住の用に供する家屋又は第一項に規定する家屋の敷地の用に供されている土地が同一の者によつて所有されていない場合の第二項の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
4
専ら
人の居住の用に供する家屋又は第一項に規定する家屋の敷地の用に供されている土地が同一の者によつて所有されていない場合の第二項の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(昭四八政一一二・追加、昭四八政一五四・昭四九政八八・昭五一政五八・平一二政三〇四・平一七政九四・一部改正)
(昭四八政一一二・追加、昭四八政一五四・昭四九政八八・昭五一政五八・平一二政三〇四・平一七政九四・令六政一三六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
(法第五百八十六条第二項第十九号の住宅等)
(法第五百八十六条第二項第十九号の住宅等)
第五十四条の二十六
法第五百八十六条第二項第十九号に規定する貸家の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅(専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋(以下
本項
及び第四項において「併用住宅」という。)をいう。以下第四項までにおいて同じ。)で次に掲げる要件に該当するものとする。
第五十四条の二十六
法第五百八十六条第二項第十九号に規定する貸家の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅(専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋(以下
この項
及び第四項において「併用住宅」という。)をいう。以下第四項までにおいて同じ。)で次に掲げる要件に該当するものとする。
一
次に掲げる住宅の区分に応じ、次に定める要件に該当する住宅であること。
一
次に掲げる住宅の区分に応じ、次に定める要件に該当する住宅であること。
イ
区分所有に係る住宅以外の住宅 床面積(併用住宅にあつては、その人の居住の用に供する部分の床面積)が五十平方メートル以上二百八十平方メートル以下である住宅(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下第三項までにおいて「共同住宅等」という。)にあつては、人の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積(併用住宅にあつては、当該独立的に区画された一の部分の床面積のうち人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入するものとする。)が五十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、三十五平方メートル)以上二百八十平方メートル以下であるもの(以下
本条
において「基準住居部分」という。)を有する住宅)であること。
イ
区分所有に係る住宅以外の住宅 床面積(併用住宅にあつては、その人の居住の用に供する部分の床面積)が五十平方メートル以上二百八十平方メートル以下である住宅(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下第三項までにおいて「共同住宅等」という。)にあつては、人の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積(併用住宅にあつては、当該独立的に区画された一の部分の床面積のうち人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入するものとする。)が五十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、三十五平方メートル)以上二百八十平方メートル以下であるもの(以下
この条
において「基準住居部分」という。)を有する住宅)であること。
ロ
区分所有に係る住宅 基準部分を有する住宅であること。
ロ
区分所有に係る住宅 基準部分を有する住宅であること。
二
当該家屋の専ら住居として貸家の用に供する部分(別荘部分を除くものとし、区分所有に係る住宅以外の共同住宅等にあつては基準住居部分、区分所有に係る住宅にあつては基準部分に限る。)の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が四分の一以上であること。
二
当該家屋の専ら住居として貸家の用に供する部分(別荘部分を除くものとし、区分所有に係る住宅以外の共同住宅等にあつては基準住居部分、区分所有に係る住宅にあつては基準部分に限る。)の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が四分の一以上であること。
2
法第五百八十六条第二項第十九号に規定する中高層耐火建築物である住宅で政令で定めるものは、同号に規定する中高層耐火建築物である住宅で前項第一号に掲げる要件に該当するもののうち別荘部分以外の人の居住の用に供する部分(区分所有に係る住宅以外の共同住宅等にあつては基準住居部分、区分所有に係る住宅にあつては基準部分に限る。)の床面積の当該住宅の床面積に対する割合が四分の一以上であるものとする。
2
法第五百八十六条第二項第十九号に規定する中高層耐火建築物である住宅で政令で定めるものは、同号に規定する中高層耐火建築物である住宅で前項第一号に掲げる要件に該当するもののうち別荘部分以外の人の居住の用に供する部分(区分所有に係る住宅以外の共同住宅等にあつては基準住居部分、区分所有に係る住宅にあつては基準部分に限る。)の床面積の当該住宅の床面積に対する割合が四分の一以上であるものとする。
3
法第五百八十六条第二項第十九号に規定する土地で政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
3
法第五百八十六条第二項第十九号に規定する土地で政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一
住宅のうち、専ら人の居住の用に供するもので、別荘部分を有しないもの(区分所有に係る住宅以外の共同住宅等にあつては基準住居部分のみを、区分所有に係る住宅にあつては基準部分のみを有するものに限る。)の敷地の用に供されている土地 当該土地(当該土地の面積が当該住宅の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積に相当する土地とする。)
一
住宅のうち、専ら人の居住の用に供するもので、別荘部分を有しないもの(区分所有に係る住宅以外の共同住宅等にあつては基準住居部分のみを、区分所有に係る住宅にあつては基準部分のみを有するものに限る。)の敷地の用に供されている土地 当該土地(当該土地の面積が当該住宅の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積に相当する土地とする。)
二
前号の住宅以外の住宅の敷地の用に供されている土地 次の表の上欄に掲げる住宅の区分及び同表の中欄に掲げる当該住宅に係る居住部分の割合(人の居住の用に供する部分(別荘部分を除くものとし、区分所有に係る住宅以外の共同住宅等にあつては基準住居部分、区分所有に係る住宅にあつては基準部分に限る。)の床面積の当該住宅の床面積に対する割合をいう。以下
本号
において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該住宅の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積とする。)に乗じて得た面積に相当する土地
二
前号の住宅以外の住宅の敷地の用に供されている土地 次の表の上欄に掲げる住宅の区分及び同表の中欄に掲げる当該住宅に係る居住部分の割合(人の居住の用に供する部分(別荘部分を除くものとし、区分所有に係る住宅以外の共同住宅等にあつては基準住居部分、区分所有に係る住宅にあつては基準部分に限る。)の床面積の当該住宅の床面積に対する割合をいう。以下
この号
において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該住宅の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積とする。)に乗じて得た面積に相当する土地
住 宅
居住部分の割合
率
イ
ロに掲げる住宅以外の住宅
四分の一以上二分の一未満
〇・五
二分の一以上
一・〇
ロ
地上階数(第五項に規定する地上階数をいう。)五以上を有する
主要構造部
を耐火構造とした住宅
四分の一以上二分の一未満
〇・五
二分の一以上四分の三未満
〇・七五
四分の三以上
一・〇
住 宅
居住部分の割合
率
イ
ロに掲げる住宅以外の住宅
四分の一以上二分の一未満
〇・五
二分の一以上
一・〇
ロ
地上階数(第五項に規定する地上階数をいう。)五以上を有する
建築基準法第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部
を耐火構造とした住宅
四分の一以上二分の一未満
〇・五
二分の一以上四分の三未満
〇・七五
四分の三以上
一・〇
4
前三項に規定する別荘部分は、家屋のうち第三十六条第二項に規定する別荘の用に供する部分とし、前三項に規定する基準部分は、区分所有に係る住宅の専有部分のうち、人の居住の用に供する専有部分でその床面積(併用住宅にあつては、当該専有部分のうちその人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、区分所有に係る住宅に共用部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。)が五十平方メートル(当該専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、三十五平方メートル)以上二百八十平方メートル以下であるもの(専有部分が二以上の部分に独立的に区画されている場合には、当該区画された部分のうち基準住居部分であるもの)とする。
4
前三項に規定する別荘部分は、家屋のうち第三十六条第二項に規定する別荘の用に供する部分とし、前三項に規定する基準部分は、区分所有に係る住宅の専有部分のうち、人の居住の用に供する専有部分でその床面積(併用住宅にあつては、当該専有部分のうちその人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、区分所有に係る住宅に共用部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。)が五十平方メートル(当該専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、三十五平方メートル)以上二百八十平方メートル以下であるもの(専有部分が二以上の部分に独立的に区画されている場合には、当該区画された部分のうち基準住居部分であるもの)とする。
5
法第五百八十六条第二項第十九号に規定する地上階数は、第五十二条の十一第三項に規定する建築物の階数から同項に規定する地階の階数を控除した階数とする。
5
法第五百八十六条第二項第十九号に規定する地上階数は、第五十二条の十一第三項に規定する建築物の階数から同項に規定する地階の階数を控除した階数とする。
(昭四八政一五四・追加、昭四九政八八・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五四政六七・昭五六政七七・昭五七政七五・昭五八政六三・昭六〇政六三・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平三政八二・平六政一〇五・平一〇政一一四・平一一政九四・平一二政一五四・一部改正)
(昭四八政一五四・追加、昭四九政八八・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五四政六七・昭五六政七七・昭五七政七五・昭五八政六三・昭六〇政六三・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平三政八二・平六政一〇五・平一〇政一一四・平一一政九四・平一二政一五四・令六政一三六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
(法第六百二条第一項第一号の土地の譲渡等)
(法第六百二条第一項第一号の土地の譲渡等)
第五十四条の四十五
法第六百二条第一項第一号ロに規定する政令で定める土地の贈与による譲渡は、国又は地方公共団体(港湾法の規定による港務局を含む。以下この項において同じ。)に無償で譲渡することとされている土地で総務省令で定めるものの国又は地方公共団体に対する譲渡とする。
第五十四条の四十五
法第六百二条第一項第一号ロに規定する政令で定める土地の贈与による譲渡は、国又は地方公共団体(港湾法の規定による港務局を含む。以下この項において同じ。)に無償で譲渡することとされている土地で総務省令で定めるものの国又は地方公共団体に対する譲渡とする。
2
法第六百二条第一項第一号ハに規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。
2
法第六百二条第一項第一号ハに規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。
一
独立行政法人空港周辺整備機構、成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
一
独立行政法人空港周辺整備機構、成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
二
公益社団法人又は公益財団法人のうち次に掲げる要件を満たすもの
二
公益社団法人又は公益財団法人のうち次に掲げる要件を満たすもの
イ
その出資金額又は拠出された金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされていること。
イ
その出資金額又は拠出された金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされていること。
ロ
宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
ロ
宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
ハ
当該地方公共団体の管理の下にロに規定する業務を行つていること。
ハ
当該地方公共団体の管理の下にロに規定する業務を行つていること。
3
法第六百二条第一項第一号ハに規定する政令で定める土地の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡とする。
3
法第六百二条第一項第一号ハに規定する政令で定める土地の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡とする。
4
法第六百二条第一項第一号ニに規定する土地の譲渡で政令で定めるものは、次に掲げる土地の譲渡とする。
4
法第六百二条第一項第一号ニに規定する土地の譲渡で政令で定めるものは、次に掲げる土地の譲渡とする。
一
都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可(以下この項において「開発許可」という。)を受けた土地の所有者等(開発許可に基づく地位を承継した土地の所有者等を含む。)が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡で、次に掲げる要件に該当するもの(第三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
一
都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可(以下この項において「開発許可」という。)を受けた土地の所有者等(開発許可に基づく地位を承継した土地の所有者等を含む。)が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡で、次に掲げる要件に該当するもの(第三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ
当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。
イ
当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。
ロ
当該譲渡が公募の方法により行われるものであること。
ロ
当該譲渡が公募の方法により行われるものであること。
二
その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において土地の所有者等が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡で、次に掲げる要件に該当するもの(次号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
二
その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において土地の所有者等が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡で、次に掲げる要件に該当するもの(次号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ
当該譲渡に係る宅地の造成が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)その他宅地の造成に関する法令に照らし、適法に行われたものであること。
イ
当該譲渡に係る宅地の造成が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)その他宅地の造成に関する法令に照らし、適法に行われたものであること。
ロ
当該譲渡が公募の方法により行われるものであること。
ロ
当該譲渡が公募の方法により行われるものであること。
三
土地の所有者等が造成した一団の宅地の全部又は一部(その面積が国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものに限る。)の当該土地の所有者等による次に掲げる者に対する譲渡(その宅地の造成につき当該土地の所有者等が開発許可を受けている場合(開発許可に基づく地位を承継している場合を含む。)における土地の譲渡であつて第一号イに掲げる要件に該当するもの及びその宅地の造成につき開発許可を要しない場合における土地の譲渡であつて前号イに掲げる要件に該当するものに限る。)であつて、当該宅地の譲渡を受けた者が当該宅地の上に自己の計算により住宅を新築し、かつ、当該新築した住宅とともに当該宅地を公募の方法により譲渡するものであること又は当該宅地の譲渡を受けた者が当該宅地を公募に係る応募者に対し譲渡することを約し、かつ、当該宅地の上に住宅を請負の方法により新築するものであることが確実であると見込まれるもの
三
土地の所有者等が造成した一団の宅地の全部又は一部(その面積が国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものに限る。)の当該土地の所有者等による次に掲げる者に対する譲渡(その宅地の造成につき当該土地の所有者等が開発許可を受けている場合(開発許可に基づく地位を承継している場合を含む。)における土地の譲渡であつて第一号イに掲げる要件に該当するもの及びその宅地の造成につき開発許可を要しない場合における土地の譲渡であつて前号イに掲げる要件に該当するものに限る。)であつて、当該宅地の譲渡を受けた者が当該宅地の上に自己の計算により住宅を新築し、かつ、当該新築した住宅とともに当該宅地を公募の方法により譲渡するものであること又は当該宅地の譲渡を受けた者が当該宅地を公募に係る応募者に対し譲渡することを約し、かつ、当該宅地の上に住宅を請負の方法により新築するものであることが確実であると見込まれるもの
イ
新築された住宅又は住宅の敷地の用に供される宅地の分譲の事業を行う宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。第七号及び第六項において同じ。)
イ
新築された住宅又は住宅の敷地の用に供される宅地の分譲の事業を行う宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。第七号及び第六項において同じ。)
ロ
国家公務員共済組合
ロ
国家公務員共済組合
ハ
ロに掲げる者に類するもので、総務省令で定めるもの
ハ
ロに掲げる者に類するもので、総務省令で定めるもの
四
土地の所有者等が自己の計算により新築した住宅又は請負の方法により新築した住宅(請負の方法により新築した住宅にあつては、当該住宅の敷地の用に供された土地と併せて引き渡したものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡で、次に掲げる要件に該当するもの(前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
四
土地の所有者等が自己の計算により新築した住宅又は請負の方法により新築した住宅(請負の方法により新築した住宅にあつては、当該住宅の敷地の用に供された土地と併せて引き渡したものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡で、次に掲げる要件に該当するもの(前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ
当該住宅の新築が、建築基準法
(昭和二十五年法律第二百一号)
その他建築物の建築に関する法令に照らし、適法に行われたものであること。
イ
当該住宅の新築が、建築基準法
★削除★
その他建築物の建築に関する法令に照らし、適法に行われたものであること。
ロ
当該譲渡が公募の方法により行われるものであること。
ロ
当該譲渡が公募の方法により行われるものであること。
五
土地の所有者等が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡(その宅地の造成につき当該土地の所有者等が開発許可を受けている場合(開発許可に基づく地位を承継している場合を含む。)における土地の譲渡であつて第一号イに掲げる要件に該当するもの及びその宅地の造成につき開発許可を要しない場合における土地の譲渡であつて第二号イに掲げる要件に該当するものに限る。)
五
土地の所有者等が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡(その宅地の造成につき当該土地の所有者等が開発許可を受けている場合(開発許可に基づく地位を承継している場合を含む。)における土地の譲渡であつて第一号イに掲げる要件に該当するもの及びその宅地の造成につき開発許可を要しない場合における土地の譲渡であつて第二号イに掲げる要件に該当するものに限る。)
六
土地の所有者等が自己の計算により新築した住宅又は請負の方法により新築した住宅(請負の方法により新築した住宅にあつては、当該住宅の敷地の用に供された土地と併せて引き渡したものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡で、第四号イに掲げる要件に該当するもの(前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
六
土地の所有者等が自己の計算により新築した住宅又は請負の方法により新築した住宅(請負の方法により新築した住宅にあつては、当該住宅の敷地の用に供された土地と併せて引き渡したものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡で、第四号イに掲げる要件に該当するもの(前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
七
宅地建物取引業者である土地の所有者等の行う土地の譲渡で次に掲げる要件に該当するもの
七
宅地建物取引業者である土地の所有者等の行う土地の譲渡で次に掲げる要件に該当するもの
イ
当該譲渡に係る土地が、当該土地の所有者等が個人から譲渡を受けた土地であつて、当該個人又は当該個人の親族が当該譲渡があつた日の一年前の日から引き続き主としてその居住の用に供していた家屋(一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用に供することができるもののうちその各部分が区分所有されているものにあつては、当該個人が区分所有していた部分で当該居住の用に供していたものとする。以下この号において同じ。)の敷地の用に供されているものを当該家屋とともに譲渡を受けた場合又は災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていたものの譲渡を受けた場合における土地(その面積が五百平方メートル以下のものに限る。)であること。
イ
当該譲渡に係る土地が、当該土地の所有者等が個人から譲渡を受けた土地であつて、当該個人又は当該個人の親族が当該譲渡があつた日の一年前の日から引き続き主としてその居住の用に供していた家屋(一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用に供することができるもののうちその各部分が区分所有されているものにあつては、当該個人が区分所有していた部分で当該居住の用に供していたものとする。以下この号において同じ。)の敷地の用に供されているものを当該家屋とともに譲渡を受けた場合又は災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていたものの譲渡を受けた場合における土地(その面積が五百平方メートル以下のものに限る。)であること。
ロ
当該譲渡が当該土地の所有者等による当該土地の取得後六月以内に行われるものであること。
ロ
当該譲渡が当該土地の所有者等による当該土地の取得後六月以内に行われるものであること。
ハ
当該土地の所有者等が取得したイに規定する土地をイに規定する家屋とともに譲渡する場合(災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていた土地の譲渡をする場合を含む。)であつて、当該土地及び当該家屋(以下この号及び第六項において「居住用土地等」という。)の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が、売買の代理報酬相当額(当該土地の所有者等が当該居住用土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該居住用土地等の(1)に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして宅地建物取引業法第四十六条第一項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えない場合における土地の譲渡であること。
ハ
当該土地の所有者等が取得したイに規定する土地をイに規定する家屋とともに譲渡する場合(災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていた土地の譲渡をする場合を含む。)であつて、当該土地及び当該家屋(以下この号及び第六項において「居住用土地等」という。)の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が、売買の代理報酬相当額(当該土地の所有者等が当該居住用土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該居住用土地等の(1)に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして宅地建物取引業法第四十六条第一項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えない場合における土地の譲渡であること。
(1)
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに掲げる金額
(1)
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに掲げる金額
(ⅰ)
当該土地の所有者等が個人である宅地建物取引業者である場合 居住用土地等に係る原価の額として所得税法第三十八条第一項の規定に準じて計算した金額(当該金額のうちに他の宅地建物取引業者に対して支払つた当該居住用土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額に相当する金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額)
(ⅰ)
当該土地の所有者等が個人である宅地建物取引業者である場合 居住用土地等に係る原価の額として所得税法第三十八条第一項の規定に準じて計算した金額(当該金額のうちに他の宅地建物取引業者に対して支払つた当該居住用土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額に相当する金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額)
(ⅱ)
当該土地の所有者等が法人である宅地建物取引業者である場合 当該居住用土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の宅地建物取引業者に対して支払つた当該居住用土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額)
(ⅱ)
当該土地の所有者等が法人である宅地建物取引業者である場合 当該居住用土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の宅地建物取引業者に対して支払つた当該居住用土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額)
(2)
(1)に掲げる金額に百分の六の割合を乗じて計算した金額を十二で除してこれに当該居住用土地等の譲渡を受けた日から当該居住用土地等の譲渡をした日までの期間の月数(暦に従つて計算し、十五日に満たない端数を生じたときはこれを切り捨て、十五日以上で、かつ、一月に満たない端数を生じたときはこれを一月とする。)を乗じて計算した金額
(2)
(1)に掲げる金額に百分の六の割合を乗じて計算した金額を十二で除してこれに当該居住用土地等の譲渡を受けた日から当該居住用土地等の譲渡をした日までの期間の月数(暦に従つて計算し、十五日に満たない端数を生じたときはこれを切り捨て、十五日以上で、かつ、一月に満たない端数を生じたときはこれを一月とする。)を乗じて計算した金額
5
次に掲げる宅地の譲渡は、前項第一号ロ、第二号ロ又は第四号ロの公募の方法により行われた譲渡に含まれるものとする。
5
次に掲げる宅地の譲渡は、前項第一号ロ、第二号ロ又は第四号ロの公募の方法により行われた譲渡に含まれるものとする。
一
国家公務員共済組合がその組合員のうちから公正な方法により決定した者に対して行うその造成した宅地の譲渡
一
国家公務員共済組合がその組合員のうちから公正な方法により決定した者に対して行うその造成した宅地の譲渡
二
前号に掲げる宅地の譲渡に類するもので、総務省令で定めるもの
二
前号に掲げる宅地の譲渡に類するもので、総務省令で定めるもの
6
第四項第七号の宅地建物取引業者である土地の所有者等が法人である場合であつて、当該土地の所有者等が支出する負債の利子の額(各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)で当該事業年度において譲渡をした居住用土地等のすべてに係るもののうち当該居住用土地等に係る部分の金額を合理的に計算して租税特別措置法施行令第三十八条の四第八項に規定する法人税申告書に記載した場合には、同号ハ(2)の規定にかかわらず、当該計算した金額をもつて同号ハ(2)に掲げる金額とすることができる。
6
第四項第七号の宅地建物取引業者である土地の所有者等が法人である場合であつて、当該土地の所有者等が支出する負債の利子の額(各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)で当該事業年度において譲渡をした居住用土地等のすべてに係るもののうち当該居住用土地等に係る部分の金額を合理的に計算して租税特別措置法施行令第三十八条の四第八項に規定する法人税申告書に記載した場合には、同号ハ(2)の規定にかかわらず、当該計算した金額をもつて同号ハ(2)に掲げる金額とすることができる。
7
法第六百二条第一項第二号及び第三号に規定する政令で定める土地は、これらの号に規定する被収用不動産等又は被買収不動産等に代わるものと市町村長が認める土地のうち、当該被収用不動産等又は被買収不動産等に係る補償金、対価又は移転補償金の額に対応するものとして総務省令で定める土地とする。
7
法第六百二条第一項第二号及び第三号に規定する政令で定める土地は、これらの号に規定する被収用不動産等又は被買収不動産等に代わるものと市町村長が認める土地のうち、当該被収用不動産等又は被買収不動産等に係る補償金、対価又は移転補償金の額に対応するものとして総務省令で定める土地とする。
8
第五十四条の四十二の規定は法第六百二条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間の開始の日及び当該期間の決定、土地の譲渡に係る確認又は特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で納税義務の免除に係る期間に係るものについて、第五十四条の四十三の規定は法第六百二条第二項において準用する法第六百一条第二項に規定する申請について、前条の規定は法第六百二条第二項において準用する法第六百一条第三項に規定する担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
8
第五十四条の四十二の規定は法第六百二条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間の開始の日及び当該期間の決定、土地の譲渡に係る確認又は特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で納税義務の免除に係る期間に係るものについて、第五十四条の四十三の規定は法第六百二条第二項において準用する法第六百一条第二項に規定する申請について、前条の規定は法第六百二条第二項において準用する法第六百一条第三項に規定する担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第五十四条の四十二第一項
非課税土地(法第六百一条第一項に規定する非課税土地をいう。以下この項、第三項及び第八項において同じ。)として使用し、又は使用させることにつき
法第六百二条第一項各号に規定する土地の譲渡をすることにつき
非課税土地としての用途
当該土地の譲渡の目的
非課税土地として使用を開始する予定年月日
当該土地の譲渡をしようとする予定年月日
第五十四条の四十二第二項
当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は計画の承認、当該土地に設置すべき建築物の建築の確認その他の客観的な事情
当該土地に係る買取りの協議、当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は認定、当該土地に係る宅地の造成の開始その他の客観的な事情
第五十四条の四十二第三項
同条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ
同条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む
同条第二項において準用する法第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む
同条第二項において準用する法第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ
既に法第六百一条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間が定められている場合
既に法第六百二条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間が定められている場合
非課税土地としての用途と同一の用途
当該土地の譲渡の目的と同一の目的
第五十四条の四十二第四項
当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は計画の承認、当該土地に設置すべき建築物の建築の確認、当該土地に係る事業の進捗状況その他の客観的な事情
当該土地に係る買取りの協議、当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は認定、当該土地に係る宅地の造成の開始及びその進捗状況その他の客観的な事情
第五十四条の四十二第八項
非課税土地として使用が開始されたことにつき法第六百一条第一項の規定による市町村長の確認
法第六百二条第一項各号に規定する土地の譲渡があつたことにつき同項の規定による市町村長の確認
土地の所在、面積及び用途、非課税土地として使用を開始した日
土地の所在及び面積、これらの号に規定する土地の譲渡をした日
第五十四条の四十二第一項
非課税土地(法第六百一条第一項に規定する非課税土地をいう。以下この項、第三項及び第八項において同じ。)として使用し、又は使用させることにつき
法第六百二条第一項各号に規定する土地の譲渡をすることにつき
非課税土地としての用途
当該土地の譲渡の目的
非課税土地として使用を開始する予定年月日
当該土地の譲渡をしようとする予定年月日
第五十四条の四十二第二項
当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は計画の承認、当該土地に設置すべき建築物の建築の確認その他の客観的な事情
当該土地に係る買取りの協議、当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は認定、当該土地に係る宅地の造成の開始その他の客観的な事情
第五十四条の四十二第三項
同条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ
同条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む
同条第二項において準用する法第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む
同条第二項において準用する法第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ
既に法第六百一条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間が定められている場合
既に法第六百二条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間が定められている場合
非課税土地としての用途と同一の用途
当該土地の譲渡の目的と同一の目的
第五十四条の四十二第四項
当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は計画の承認、当該土地に設置すべき建築物の建築の確認、当該土地に係る事業の進捗状況その他の客観的な事情
当該土地に係る買取りの協議、当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は認定、当該土地に係る宅地の造成の開始及びその進捗状況その他の客観的な事情
第五十四条の四十二第八項
非課税土地として使用が開始されたことにつき法第六百一条第一項の規定による市町村長の確認
法第六百二条第一項各号に規定する土地の譲渡があつたことにつき同項の規定による市町村長の確認
土地の所在、面積及び用途、非課税土地として使用を開始した日
土地の所在及び面積、これらの号に規定する土地の譲渡をした日
(昭四八政一五四・追加、昭五一政五八・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五七政七五・昭六二政三二五・昭六三政七七・平元政九八・平八政八〇・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二七六・平一二政三〇四・平一三政九八・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一九政七九・平二〇政一五二・令五政一三二・一部改正)
(昭四八政一五四・追加、昭五一政五八・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五七政七五・昭六二政三二五・昭六三政七七・平元政九八・平八政八〇・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二七六・平一二政三〇四・平一三政九八・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一九政七九・平二〇政一五二・令五政一三二・令六政一三六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
(法第七百一条の三十四第三項第十号の三の児童福祉施設)
(法第七百一条の三十四第三項第十号の三の児童福祉施設)
第五十六条の二十六の三
法第七百一条の三十四第三項第十号の三に規定する政令で定める児童福祉施設は、児童福祉法第三十六条に規定する助産施設、同法第三十七条に規定する乳児院、同法第三十八条に規定する母子生活支援施設、同法第三十九条に規定する保育所、同法第四十条に規定する児童厚生施設、同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十二条に規定する障害児入所施設、同法第四十三条に規定する児童発達支援センター、同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設、同法第四十四条に規定する児童自立支援施設
及び同法
第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センター
とする
。
第五十六条の二十六の三
法第七百一条の三十四第三項第十号の三に規定する政令で定める児童福祉施設は、児童福祉法第三十六条に規定する助産施設、同法第三十七条に規定する乳児院、同法第三十八条に規定する母子生活支援施設、同法第三十九条に規定する保育所、同法第四十条に規定する児童厚生施設、同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十二条に規定する障害児入所施設、同法第四十三条に規定する児童発達支援センター、同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設、同法第四十四条に規定する児童自立支援施設
、同法
第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センター
及び同法第四十四条の三第一項に規定する里親支援センターとする
。
(平一二政一五四・追加、平二四政二六・平二六政一三二・平二九政一一八・一部改正)
(平一二政一五四・追加、平二四政二六・平二六政一三二・平二九政一一八・令六政一三六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
(法第七百一条の三十四第三項第十号の七の社会福祉事業の用に供する施設)
(法第七百一条の三十四第三項第十号の七の社会福祉事業の用に供する施設)
第五十六条の二十六の五
法第七百一条の三十四第三項第十号の七に規定する政令で定める社会福祉事業の用に供する施設は、社会福祉法第二条第二項第一号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第六号若しくは第七号に掲げる事業、同条第三項第一号若しくは第一号の二に掲げる事業、同項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業
★挿入★
若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第三号に掲げる事業、同項第四号に掲げる老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは複合型サービス福祉事業又は同項第四号の二から第六号まで若しくは第八号から第十三号までに掲げる事業の用に供する施設とする。
第五十六条の二十六の五
法第七百一条の三十四第三項第十号の七に規定する政令で定める社会福祉事業の用に供する施設は、社会福祉法第二条第二項第一号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第六号若しくは第七号に掲げる事業、同条第三項第一号若しくは第一号の二に掲げる事業、同項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業
、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業
若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第三号に掲げる事業、同項第四号に掲げる老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは複合型サービス福祉事業又は同項第四号の二から第六号まで若しくは第八号から第十三号までに掲げる事業の用に供する施設とする。
(平一二政一五四・追加、平一二政三三四・平一二政四四八・平一三政三三三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一七政九四・一部改正、平一八政一二一・一部改正・旧第五六条の二六の八繰上、平一九政七九・旧第五六条の二六の六繰上、平二一政一〇〇・平二四政二六・平二四政一〇九・平二六政一三二・平二七政一六一・平三〇政一二五・一部改正)
(平一二政一五四・追加、平一二政三三四・平一二政四四八・平一三政三三三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一七政九四・一部改正、平一八政一二一・一部改正・旧第五六条の二六の八繰上、平一九政七九・旧第五六条の二六の六繰上、平二一政一〇〇・平二四政二六・平二四政一〇九・平二六政一三二・平二七政一六一・平三〇政一二五・令六政一三六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
(国民健康保険税の基礎課税額等の限度)
(国民健康保険税の基礎課税額等の限度)
第五十六条の八十八の二
法第七百三条の四第十一項に規定する政令で定める金額は、六十五万円とする。
第五十六条の八十八の二
法第七百三条の四第十一項に規定する政令で定める金額は、六十五万円とする。
2
法第七百三条の四第十九項に規定する政令で定める金額は、
二十二万円
とする。
2
法第七百三条の四第十九項に規定する政令で定める金額は、
二十四万円
とする。
3
法第七百三条の四第二十七項に規定する政令で定める金額は、十七万円とする。
3
法第七百三条の四第二十七項に規定する政令で定める金額は、十七万円とする。
(平一七政九四・追加、平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政四四・平二三政二〇二・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平三〇政一二五・平三一政八七・令二政一〇九・令四政一三三・令五政一三二・一部改正)
(平一七政九四・追加、平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政四四・平二三政二〇二・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平三〇政一二五・平三一政八七・令二政一〇九・令四政一三三・令五政一三二・令六政一三六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
(国民健康保険税の減額)
(国民健康保険税の減額)
第五十六条の八十九
法第七百三条の五第一項に規定する政令で定める金額は、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者(法第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ。)のうち給与所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この項において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この項及び次項第二号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
五十三万五千円
を乗じて得た金額を加算した金額(次項第三号又は第四号の規定による減額を行う場合には、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
二十九万円
を乗じて得た金額を加算した金額)とする。
第五十六条の八十九
法第七百三条の五第一項に規定する政令で定める金額は、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者(法第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ。)のうち給与所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この項において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この項及び次項第二号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
五十四万五千円
を乗じて得た金額を加算した金額(次項第三号又は第四号の規定による減額を行う場合には、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
二十九万五千円
を乗じて得た金額を加算した金額)とする。
2
法第七百三条の五第一項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
2
法第七百三条の五第一項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額)について行うこと。
一
減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額)について行うこと。
二
減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める割合を乗じて得た額を基準として定めた額とすること。
二
減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める割合を乗じて得た額を基準として定めた額とすること。
イ
法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯 十分の七
イ
法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯 十分の七
ロ
法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
二十九万円
を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五
ロ
法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
二十九万五千円
を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五
ハ
法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
五十三万五千円
を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 十分の二
ハ
法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
五十四万五千円
を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 十分の二
三
前号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、同号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
三
前号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、同号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
イ
前号イに掲げる世帯 十分の六
イ
前号イに掲げる世帯 十分の六
ロ
前号ロに掲げる世帯 十分の四
ロ
前号ロに掲げる世帯 十分の四
四
前二号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、これらの規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
四
前二号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、これらの規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
イ
第二号イに掲げる世帯 十分の五
イ
第二号イに掲げる世帯 十分の五
ロ
第二号ロに掲げる世帯 十分の三
ロ
第二号ロに掲げる世帯 十分の三
3
法第七百三条の五第二項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
3
法第七百三条の五第二項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
減額は、被保険者均等割額(納税義務者の世帯に属する六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である国民健康保険の被保険者につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する基準に従い当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。次号において同じ。)について行うこと。
一
減額は、被保険者均等割額(納税義務者の世帯に属する六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である国民健康保険の被保険者につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する基準に従い当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。次号において同じ。)について行うこと。
二
減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額に十分の五を乗じて得た額を基準として定めた額とすること。
二
減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額に十分の五を乗じて得た額を基準として定めた額とすること。
4
法第七百三条の五第三項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
4
法第七百三条の五第三項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
減額は、所得割額(納税義務者の世帯に属する出産する予定の国民健康保険の被保険者又は出産した国民健康保険の被保険者(以下この号及び次号において「出産被保険者」という。)につき算定した所得割額に限る。同号において同じ。)及び被保険者均等割額(出産被保険者につき算定した被保険者均等割額(第二項に規定する基準に従い当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。同号において同じ。)について行うこと。
一
減額は、所得割額(納税義務者の世帯に属する出産する予定の国民健康保険の被保険者又は出産した国民健康保険の被保険者(以下この号及び次号において「出産被保険者」という。)につき算定した所得割額に限る。同号において同じ。)及び被保険者均等割額(出産被保険者につき算定した被保険者均等割額(第二項に規定する基準に従い当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。同号において同じ。)について行うこと。
二
減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る所得割額及び被保険者均等割額のうち、出産被保険者の出産の予定日(総務省令で定める場合には、出産の日)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る額を基準として定めた額とすること。
二
減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る所得割額及び被保険者均等割額のうち、出産被保険者の出産の予定日(総務省令で定める場合には、出産の日)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る額を基準として定めた額とすること。
(昭三八政三四八・追加、昭四〇政一九三・昭四一政八九・昭四一政一五五・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四四政八七・一部改正、昭四四政一三六・旧第五六条の一四繰下、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政七〇・一部改正、昭五〇政二四五・旧第五六条の一八繰下、昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平三政八二・平四政七六・平五政七九・平六政一〇五・平七政一五〇・平八政八〇・平一〇政一一四・平一一政二六二・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・令二政一〇九・令二政二六四・令三政二五三・令五政一三二・令五政二四三・一部改正)
(昭三八政三四八・追加、昭四〇政一九三・昭四一政八九・昭四一政一五五・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四四政八七・一部改正、昭四四政一三六・旧第五六条の一四繰下、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政七〇・一部改正、昭五〇政二四五・旧第五六条の一八繰下、昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平三政八二・平四政七六・平五政七九・平六政一〇五・平七政一五〇・平八政八〇・平一〇政一一四・平一一政二六二・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・令二政一〇九・令二政二六四・令三政二五三・令五政一三二・令五政二四三・令六政一三六・一部改正)
-附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
★新設★
(令和六年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関する特例を適用しない場合)
第四条の十
法附則第五条の十一第五項に規定する政令で定める規定は、第四十八条の九の十五第五項の規定とする。
2
第四十八条の九の十五第一項の規定の適用がある場合には、法附則第五条の十一第一項から第四項までの規定は、適用しない。
(令六政一三六・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
(法人の道府県民税及び市町村民税の課税標準等の特例)
(法人の道府県民税及び市町村民税の課税標準等の特例)
第五条の二の四
当分の間、第八条の六第一項(第四十八条の十において準用する場合を含む。)に規定する予定申告法人の同項(第四十八条の十において準用する場合を含む。)に規定する六月経過日の前日までに前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)の規定(次項から第四項までにおいて「特別税額加算規定」という。)により加算された金額がある場合における第八条の六第一項及び第四十八条の十の規定の適用については、同項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項」と、同条中「第八条の六の規定」とあるのは「附則第五条の二の四第一項の規定により読み替えて適用される第八条の六第一項及び同条第二項から第六項までの規定」とする。
第五条の二の四
当分の間、第八条の六第一項(第四十八条の十において準用する場合を含む。)に規定する予定申告法人の同項(第四十八条の十において準用する場合を含む。)に規定する六月経過日の前日までに前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)の規定(次項から第四項までにおいて「特別税額加算規定」という。)により加算された金額がある場合における第八条の六第一項及び第四十八条の十の規定の適用については、同項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項」と、同条中「第八条の六の規定」とあるのは「附則第五条の二の四第一項の規定により読み替えて適用される第八条の六第一項及び同条第二項から第六項までの規定」とする。
2
当分の間、第八条の六第一項(第八条の八及び第四十八条の十の三において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の法人の第八条の六第一項に規定する六月経過日の前日までに前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに特別税額加算規定により加算された金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは、「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項」とする。
2
当分の間、第八条の六第一項(第八条の八及び第四十八条の十の三において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の法人の第八条の六第一項に規定する六月経過日の前日までに前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに特別税額加算規定により加算された金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは、「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項」とする。
3
当分の間、第八条の六第二項第一号(第四十八条の十において準用する場合を含む。)の被合併法人の同号(第四十八条の十において準用する場合を含む。)に規定する最も新しい事業年度に係る法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに特別税額加算規定により加算された金額がある場合における同号及び第四十八条の十の規定の適用については、同号中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項」と、同条中「第八条の六の規定」とあるのは「第八条の六第一項及び第三項から第六項まで並びに附則第五条の二の四第三項の規定により読み替えて適用される第八条の六第二項の規定」とする。
3
当分の間、第八条の六第二項第一号(第四十八条の十において準用する場合を含む。)の被合併法人の同号(第四十八条の十において準用する場合を含む。)に規定する最も新しい事業年度に係る法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに特別税額加算規定により加算された金額がある場合における同号及び第四十八条の十の規定の適用については、同号中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項」と、同条中「第八条の六の規定」とあるのは「第八条の六第一項及び第三項から第六項まで並びに附則第五条の二の四第三項の規定により読み替えて適用される第八条の六第二項の規定」とする。
4
当分の間、第八条の六第二項第一号(第八条の八及び第四十八条の十の三において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の被合併法人の同号に規定する最も新しい事業年度に係る法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに特別税額加算規定により加算された金額がある場合における同号の規定の適用については、同号中「第四十二条の十四第一項」とあるのは、「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項」とする。
4
当分の間、第八条の六第二項第一号(第八条の八及び第四十八条の十の三において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の被合併法人の同号に規定する最も新しい事業年度に係る法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに特別税額加算規定により加算された金額がある場合における同号の規定の適用については、同号中「第四十二条の十四第一項」とあるのは、「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項」とする。
5
当分の間、租税特別措置法第四十二条の四第四項に規定する中小企業者等(以下この項において「中小企業者等」という。)の各事業年度(当該各事業年度又は当該中小企業者等に係る同条第八項第三号イの他の通算法人の同項第二号に規定する他の事業年度において同項第五号に規定する当初申告税額控除可能分配額(同項第三号の中小企業者等税額控除限度額に係るものに限る。)がある場合の当該各事業年度に限る。)の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同条第八項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第八条の二十第一項及び第八条の二十三並びに第四十八条の十一の二、第四十八条の十一の十、第四十八条の十一の十三、第四十八条の十一の十八、第四十八条の十一の二十二第一項及び第四十八条の十一の二十五の規定の適用については、第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第八条の二十第一項及び第八条の二十三中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号、第四十二条の十四第一項」と、第四十八条の十一の二中「第八条の十三」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の十三」と、第四十八条の十一の十中「第八条の十六の六」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の十六の六」と、第四十八条の十一の十三中「第八条の十七」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の十七」と、第四十八条の十一の十八中「第八条の十九の三」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の十九の三」と、第四十八条の十一の二十二第一項中「第八条の二十第一項」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の二十第一項」と、第四十八条の十一の二十五中「第八条の二十三」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の二十三」とする。
5
当分の間、租税特別措置法第四十二条の四第四項に規定する中小企業者等(以下この項において「中小企業者等」という。)の各事業年度(当該各事業年度又は当該中小企業者等に係る同条第八項第三号イの他の通算法人の同項第二号に規定する他の事業年度において同項第五号に規定する当初申告税額控除可能分配額(同項第三号の中小企業者等税額控除限度額に係るものに限る。)がある場合の当該各事業年度に限る。)の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同条第八項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第八条の二十第一項及び第八条の二十三並びに第四十八条の十一の二、第四十八条の十一の十、第四十八条の十一の十三、第四十八条の十一の十八、第四十八条の十一の二十二第一項及び第四十八条の十一の二十五の規定の適用については、第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第八条の二十第一項及び第八条の二十三中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号、第四十二条の十四第一項」と、第四十八条の十一の二中「第八条の十三」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の十三」と、第四十八条の十一の十中「第八条の十六の六」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の十六の六」と、第四十八条の十一の十三中「第八条の十七」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の十七」と、第四十八条の十一の十八中「第八条の十九の三」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の十九の三」と、第四十八条の十一の二十二第一項中「第八条の二十第一項」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の二十第一項」と、第四十八条の十一の二十五中「第八条の二十三」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の二十三」とする。
6
前条の規定は、前項に規定する中小企業者等について準用する。
6
前条の規定は、前項に規定する中小企業者等について準用する。
7
当分の間、租税特別措置法
第四十二条の十二の五第二項
に規定する中小企業者等の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同法第四十二条の四第十八項において準用する同条第八項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第八条の二十第一項及び第八条の二十三並びに第四十八条の十一の二、第四十八条の十一の十、第四十八条の十一の十三、第四十八条の十一の十八、第四十八条の十一の二十二第一項及び第四十八条の十一の二十五の規定の適用については、第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第八条の二十第一項及び第八条の二十三中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第十八項において準用する同条第八項第六号ロ若しくは第七号又は同法第四十二条の十四第一項」と、「又は第六十三条第一項」とあるのは「若しくは第六十三条第一項」と、第四十八条の十一の二中「第八条の十三」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の十三」と、第四十八条の十一の十中「第八条の十六の六」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の十六の六」と、第四十八条の十一の十三中「第八条の十七」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の十七」と、第四十八条の十一の十八中「第八条の十九の三」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の十九の三」と、第四十八条の十一の二十二第一項中「第八条の二十第一項」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の二十第一項」と、第四十八条の十一の二十五中「第八条の二十三」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の二十三」とする。
7
当分の間、租税特別措置法
第四十二条の十二の五第三項
に規定する中小企業者等の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同法第四十二条の四第十八項において準用する同条第八項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第八条の二十第一項及び第八条の二十三並びに第四十八条の十一の二、第四十八条の十一の十、第四十八条の十一の十三、第四十八条の十一の十八、第四十八条の十一の二十二第一項及び第四十八条の十一の二十五の規定の適用については、第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第八条の二十第一項及び第八条の二十三中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第十八項において準用する同条第八項第六号ロ若しくは第七号又は同法第四十二条の十四第一項」と、「又は第六十三条第一項」とあるのは「若しくは第六十三条第一項」と、第四十八条の十一の二中「第八条の十三」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の十三」と、第四十八条の十一の十中「第八条の十六の六」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の十六の六」と、第四十八条の十一の十三中「第八条の十七」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の十七」と、第四十八条の十一の十八中「第八条の十九の三」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の十九の三」と、第四十八条の十一の二十二第一項中「第八条の二十第一項」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の二十第一項」と、第四十八条の十一の二十五中「第八条の二十三」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の二十三」とする。
(令二政二六四・追加)
(令二政二六四・追加、令六政一三六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
(法人の事業税の課税標準の特例)
(法人の事業税の課税標準の特例)
第六条の二
法附則第九条第七項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から第二十条の二の二十二第一号から第四号までに掲げる金額の合計額を控除して得た金額とする。
第六条の二
法附則第九条第七項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から第二十条の二の二十二第一号から第四号までに掲げる金額の合計額を控除して得た金額とする。
2
法附則第九条第八項に規定する政令で定める収入金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める収入金額とする。
2
法附則第九条第八項に規定する政令で定める収入金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める収入金額とする。
一
法附則第九条第八項第一号に掲げる場合 電気供給業を行う法人が電気事業法第十七条第一項又は第二十七条の十二の十第一項に規定する託送供給に係る料金として同号に規定する他の電気供給業を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額
一
法附則第九条第八項第一号に掲げる場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める収入金額
イ
電気供給業を行う法人が法附則第九条第八項第一号に規定する他の電気供給業を行う法人に対して電気事業法第十七条第一項又は第二十七条の十二の十第一項に規定する託送供給に係る料金を支払う場合 当該料金として支払うべき金額に相当する収入金額
ロ
電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される発電事業等(法第七十二条の二第一項第三号に規定する発電事業等をいう。ハにおいて同じ。)を行う法人に対して電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金に相当する額を支払う場合 当該料金に相当する額として支払うべき金額に相当する収入金額
ハ
電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課されない発電事業等を行う者に対して電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金に相当する額を支払い、かつ、当該者が法附則第九条第八項第一号の二に規定する一般送配電事業等を行う法人に対して当該料金(これに相当する額を含む。)を支払う場合 当該電気供給業を行う法人が当該料金に相当する額として支払うべき金額に相当する収入金額
★新設★
一の二
法附則第九条第八項第一号の二に掲げる場合 電気供給業を行う法人が電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金(これに相当する額を含む。)として同号に規定する一般送配電事業等を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額
★新設★
一の三
法附則第九条第八項第一号の三に掲げる場合 電気供給業を行う法人が電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金として同号に規定する一般送配電事業を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額
二
法附則第九条第八項第二号に掲げる場合 電気供給業を行う法人が同号に規定する配電事業に係る定期支払額として同号に規定する一般送配電事業を行う法人に対して支払うべき金額として総務省令で定める金額に相当する収入金額
二
法附則第九条第八項第二号に掲げる場合 電気供給業を行う法人が同号に規定する配電事業に係る定期支払額として同号に規定する一般送配電事業を行う法人に対して支払うべき金額として総務省令で定める金額に相当する収入金額
三
法附則第九条第八項第三号に掲げる場合 電気供給業を行う法人が同項第二号に規定する配電事業に係る定期支払額として同項第三号に規定する配電事業を行う法人に対して支払うべき金額として総務省令で定める金額に相当する収入金額
三
法附則第九条第八項第三号に掲げる場合 電気供給業を行う法人が同項第二号に規定する配電事業に係る定期支払額として同項第三号に規定する配電事業を行う法人に対して支払うべき金額として総務省令で定める金額に相当する収入金額
3
法附則第九条第十項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定するガス供給業を行う法人がガス事業法第二条第四項に規定する託送供給に係る料金として法附則第九条第十項に規定する他のガス供給業を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額とする。
3
法附則第九条第十項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定するガス供給業を行う法人がガス事業法第二条第四項に規定する託送供給に係る料金として法附則第九条第十項に規定する他のガス供給業を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額とする。
4
法附則第九条第十三項に規定する政令で定める事項は、租税特別措置法施行令第二十七条の十二の五第一項に規定する事項とする。
4
法附則第九条第十三項に規定する政令で定める事項は、租税特別措置法施行令第二十七条の十二の五第一項に規定する事項とする。
5
法附則第九条第十三項に規定する政令で定める場合は、同項の規定の適用を受ける事業年度に係る法第七十二条の二十五第八項若しくは第十一項、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十八第一項の規定による申告書に、経済産業大臣の法附則第九条第十三項の法人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を証する書類の写しの添付がある場合とする。
5
法附則第九条第十三項に規定する政令で定める場合は、同項の規定の適用を受ける事業年度に係る法第七十二条の二十五第八項若しくは第十一項、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十八第一項の規定による申告書に、経済産業大臣の法附則第九条第十三項の法人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を証する書類の写しの添付がある場合とする。
6
法附則第九条第十五項の規定により読み替えて適用される同条第十三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する雇用者給与等支給額に、法第七十二条の二第一項第一号イ若しくは第三号イに掲げる法人又は同項第四号に掲げる事業を行う法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所(法第七十二条第五号ただし書に規定する外国法人にあつては、恒久的施設。以下この項において同じ。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち事業税を課されない事業及び法第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業以外の事業に係る者の数を当該法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者の数で除して計算した割合を乗じて計算した金額とする。
6
法附則第九条第十五項の規定により読み替えて適用される同条第十三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する雇用者給与等支給額に、法第七十二条の二第一項第一号イ若しくは第三号イに掲げる法人又は同項第四号に掲げる事業を行う法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所(法第七十二条第五号ただし書に規定する外国法人にあつては、恒久的施設。以下この項において同じ。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち事業税を課されない事業及び法第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業以外の事業に係る者の数を当該法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者の数で除して計算した割合を乗じて計算した金額とする。
7
第二十条の二の二十第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
7
第二十条の二の二十第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
8
法附則第九条第十八項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する廃炉等実施認定事業者が同項に規定する小売電気事業者又は同項に規定する一般送配電事業者から原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の三第一項の規定による廃炉等積立金として積み立てる金銭として交付を受けるべき金額に相当する収入金額とする。
8
法附則第九条第十八項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する廃炉等実施認定事業者が同項に規定する小売電気事業者又は同項に規定する一般送配電事業者から原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の三第一項の規定による廃炉等積立金として積み立てる金銭として交付を受けるべき金額に相当する収入金額とする。
9
法附則第九条第十九項に規定する政令で定める収入金額は、電気供給業を行う法人が、同項に規定する卸電力取引所を介して自らが供給を行つた電気の供給を受けて、当該電気の供給を行う場合において、当該法人が当該供給を受けた電気の料金として支払うべき金額に相当する収入金額とする。
9
法附則第九条第十九項に規定する政令で定める収入金額は、電気供給業を行う法人が、同項に規定する卸電力取引所を介して自らが供給を行つた電気の供給を受けて、当該電気の供給を行う場合において、当該法人が当該供給を受けた電気の料金として支払うべき金額に相当する収入金額とする。
10
法附則第九条第二十項に規定する政令で定める収入金額は、特定吸収分割会社(同項に規定する特定吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(同条第二十項に規定する特定吸収分割承継会社をいう。以下この項において同じ。)が同条第二十項に規定する当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち同項に規定する総務省令で定めるもの(以下この項において「特定取引」という。)を行う場合において、当該特定吸収分割会社又は当該特定吸収分割承継会社が当該特定取引の相手方から支払を受けるべき金額に相当する収入金額とする。
10
法附則第九条第二十項に規定する政令で定める収入金額は、特定吸収分割会社(同項に規定する特定吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(同条第二十項に規定する特定吸収分割承継会社をいう。以下この項において同じ。)が同条第二十項に規定する当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち同項に規定する総務省令で定めるもの(以下この項において「特定取引」という。)を行う場合において、当該特定吸収分割会社又は当該特定吸収分割承継会社が当該特定取引の相手方から支払を受けるべき金額に相当する収入金額とする。
11
法附則第九条第二十一項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する一般送配電事業者が同項に規定する原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額及び同項に規定する原子力発電工作物の廃止に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額(以下この項において「賠償負担金相当金額等」という。)を同条第二十一項に規定する発電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合にあつては当該一般送配電事業者が当該発電事業者に交付する賠償負担金相当金額等に相当する収入金額とし、同項に規定する配電事業者が賠償負担金相当金額等を同項に規定する一般送配電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合にあつては当該配電事業者が当該一般送配電事業者に交付する賠償負担金相当金額等に相当する収入金額とする。
11
法附則第九条第二十一項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する一般送配電事業者が同項に規定する原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額及び同項に規定する原子力発電工作物の廃止に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額(以下この項において「賠償負担金相当金額等」という。)を同条第二十一項に規定する発電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合にあつては当該一般送配電事業者が当該発電事業者に交付する賠償負担金相当金額等に相当する収入金額とし、同項に規定する配電事業者が賠償負担金相当金額等を同項に規定する一般送配電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合にあつては当該配電事業者が当該一般送配電事業者に交付する賠償負担金相当金額等に相当する収入金額とする。
12
法附則第九条第二十二項に規定する政令で定める収入金額は、特定吸収分割会社(同項に規定する特定吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(同条第二十二項に規定する特定吸収分割承継会社をいう。以下この項において同じ。)が同条第二十二項に規定する当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち同項に規定する総務省令で定めるもの(以下この項において「特定取引」という。)を行う場合において、当該特定吸収分割会社又は当該特定吸収分割承継会社が当該特定取引の相手方から支払を受けるべき金額に相当する収入金額とする。
12
法附則第九条第二十二項に規定する政令で定める収入金額は、特定吸収分割会社(同項に規定する特定吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(同条第二十二項に規定する特定吸収分割承継会社をいう。以下この項において同じ。)が同条第二十二項に規定する当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち同項に規定する総務省令で定めるもの(以下この項において「特定取引」という。)を行う場合において、当該特定吸収分割会社又は当該特定吸収分割承継会社が当該特定取引の相手方から支払を受けるべき金額に相当する収入金額とする。
★新設★
13
法附則第九条第二十四項に規定する政令で定める収入金額は、電気供給業を行う法人が電気事業法第二十八条の四十第一項第五号に掲げる業務に係る対価として広域的運営推進機関に対して支払うべき金額として総務省令で定める金額に相当する収入金額とする。
(平一二政一五四・追加、平一三政一四三・一部改正、平一四政一一七・旧附則第六条の二の三繰上、平一四政二七二・一部改正・旧附則第六条の二の二繰上、平一五政一二八・旧附則第六条の二繰下、平一六政一〇八・平一七政九四・一部改正、平一八政一二一・旧附則第六条の二の二繰上、平一九政二三三・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三〇政一二六・平三一政八七・令二政一〇九・令二政二六四・令三政一〇七・令四政一三三・令五政一三二・一部改正)
(平一二政一五四・追加、平一三政一四三・一部改正、平一四政一一七・旧附則第六条の二の三繰上、平一四政二七二・一部改正・旧附則第六条の二の二繰上、平一五政一二八・旧附則第六条の二繰下、平一六政一〇八・平一七政九四・一部改正、平一八政一二一・旧附則第六条の二の二繰上、平一九政二三三・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三〇政一二六・平三一政八七・令二政一〇九・令二政二六四・令三政一〇七・令四政一三三・令五政一三二・令六政一三六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
(法附則第十条第二項の区間等)
(法附則第十条第二項の区間等)
第六条の十六
法附則第十条第二項に規定する区間で政令で定めるものは、同項に規定する建設線の全部又は一部の区間の営業の開始により旅客輸送量が著しく減少すると見込まれる区間として総務大臣が指定する区間とする。
第六条の十六
法附則第十条第二項に規定する区間で政令で定めるものは、同項に規定する建設線の全部又は一部の区間の営業の開始により旅客輸送量が著しく減少すると見込まれる区間として総務大臣が指定する区間とする。
2
法附則第十条第二項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものは、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するものとする。
2
法附則第十条第二項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものは、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するものとする。
3
法附則第十条第二項に規定する不動産で政令で定めるものは、鉄道事業の用に供する不動産であつて、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に無償で貸し付けるものを除く。)以外のものとする。
3
法附則第十条第二項に規定する不動産で政令で定めるものは、鉄道事業の用に供する不動産であつて、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に無償で貸し付けるものを除く。)以外のものとする。
4
法附則第十条第四項に規定する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する不動産で政令で定めるもの又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第一号若しくは第十号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの事業又は業務の用に供する不動産のうち、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、同法第九十一条第二項に規定する道路予定区域の区域内の土地及び都市計画法第六十二条第一項の規定により告示された同法第六十条第二項第一号に規定する事業地内の土地とする。
4
法附則第十条第四項に規定する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する不動産で政令で定めるもの又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第一号若しくは第十号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの事業又は業務の用に供する不動産のうち、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、同法第九十一条第二項に規定する道路予定区域の区域内の土地及び都市計画法第六十二条第一項の規定により告示された同法第六十条第二項第一号に規定する事業地内の土地とする。
★新設★
5
法附則第十条第七項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものは、同項に規定する旅客鉄道事業を経営する鉄道事業者に代わつて引き続き同項に規定する旅客鉄道事業を経営しようとする者として総務省令で定めるものとする。
★新設★
6
法附則第十条第七項に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該鉄道事業の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一
宿舎の用に供する不動産
二
職員の福利及び厚生の用に供する不動産
三
他の者に貸し付ける不動産(鉄道事業法第十三条第一項に規定する第二種鉄道事業者に貸し付けるもので総務省令で定めるものを除く。)
四
私人のための専用側線の用に供する不動産
(昭五六政二五・追加、昭六一政三九六・昭六三政七七・平元政九八・平二政九〇・平三政八二・一部改正、平五政七九・旧第六条の二繰下、平八政八〇・一部改正、平七政三四二・旧第六条の三繰下、平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一〇政三三六・平一〇政三六七・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一三政一四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一七政二〇三・平一七政二二九・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・令五政一三二・一部改正)
(昭五六政二五・追加、昭六一政三九六・昭六三政七七・平元政九八・平二政九〇・平三政八二・一部改正、平五政七九・旧第六条の二繰下、平八政八〇・一部改正、平七政三四二・旧第六条の三繰下、平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一〇政三三六・平一〇政三六七・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一三政一四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一七政二〇三・平一七政二二九・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・令五政一三二・令六政一三六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
(不動産取得税の課税標準の特例の適用を受ける不動産の価格の決定等)
(不動産取得税の課税標準の特例の適用を受ける不動産の価格の決定等)
第七条
道府県知事は、法附則第十一条第一項に規定する交換により失つた土地でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないもの(以下この項において「未登録不動産」という。)については、当該未登録不動産が失われた日現在における価格を決定するものとする。
第七条
道府県知事は、法附則第十一条第一項に規定する交換により失つた土地でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないもの(以下この項において「未登録不動産」という。)については、当該未登録不動産が失われた日現在における価格を決定するものとする。
2
道府県知事は、法附則第十一条第二項に規定する従前の家屋でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該従前の家屋が存する土地についての河川法第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するための土地収用法の規定に基づく使用に係る権利が取得された日又は当該従前の家屋についての移転補償金に係る契約が締結された日現在における価格を決定するものとする。
2
道府県知事は、法附則第十一条第二項に規定する従前の家屋でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該従前の家屋が存する土地についての河川法第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するための土地収用法の規定に基づく使用に係る権利が取得された日又は当該従前の家屋についての移転補償金に係る契約が締結された日現在における価格を決定するものとする。
3
法附則第十一条第三項に規定する政令で定める特定目的会社は、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(以下この項及び次項において「特定目的会社」という。)とする。
3
法附則第十一条第三項に規定する政令で定める特定目的会社は、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(以下この項及び次項において「特定目的会社」という。)とする。
一
資産の流動化に関する法律第二条第四項に規定する資産流動化計画(以下この項において「資産流動化計画」という。)に同条第十一項に規定する資産対応証券を発行する旨の記載があること。
一
資産の流動化に関する法律第二条第四項に規定する資産流動化計画(以下この項において「資産流動化計画」という。)に同条第十一項に規定する資産対応証券を発行する旨の記載があること。
二
資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定借入れについての定めがあるときは、当該特定借入れが当該特定目的会社に対して同条第六項に規定する特定出資をした者からのものではないこと。
二
資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定借入れについての定めがあるときは、当該特定借入れが当該特定目的会社に対して同条第六項に規定する特定出資をした者からのものではないこと。
三
資産流動化計画に特定不動産(特定目的会社が取得する資産の流動化に関する法律第二条第一項に規定する特定資産(以下この号において「特定資産」という。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この号及び次項において同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額(資産の流動化に関する法律第四条第三項第三号に規定する契約書に記載されている価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の当該特定目的会社の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(次項において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
三
資産流動化計画に特定不動産(特定目的会社が取得する資産の流動化に関する法律第二条第一項に規定する特定資産(以下この号において「特定資産」という。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この号及び次項において同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額(資産の流動化に関する法律第四条第三項第三号に規定する契約書に記載されている価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の当該特定目的会社の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(次項において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
4
法附則第十一条第三項に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる要件のいずれかに該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた不動産とする。
4
法附則第十一条第三項に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる要件のいずれかに該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた不動産とする。
一
特定不動産の割合が百分の七十五以上である特定目的会社が取得するもの
一
特定不動産の割合が百分の七十五以上である特定目的会社が取得するもの
二
法附則第十一条第三項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となる特定目的会社が取得するもの
二
法附則第十一条第三項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となる特定目的会社が取得するもの
5
法附則第十一条第四項に規定する投資信託で政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び第七項において「投資法人法」という。)第二条第三項に規定する投資信託(以下この項において「投資信託」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
5
法附則第十一条第四項に規定する投資信託で政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び第七項において「投資法人法」という。)第二条第三項に規定する投資信託(以下この項において「投資信託」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一
投資法人法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款に投資信託の運用の方針として、特定不動産(投資法人法第三条に規定する信託会社等(第四号において「信託会社等」という。)が取得する投資法人法第二条第一項に規定する特定資産(以下この号及び第四号並びに第七項において「特定資産」という。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この項から第八項までにおいて同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資信託の信託財産のうち特定資産の価額の合計額に占める割合(第四号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
一
投資法人法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款に投資信託の運用の方針として、特定不動産(投資法人法第三条に規定する信託会社等(第四号において「信託会社等」という。)が取得する投資法人法第二条第一項に規定する特定資産(以下この号及び第四号並びに第七項において「特定資産」という。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この項から第八項までにおいて同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資信託の信託財産のうち特定資産の価額の合計額に占める割合(第四号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
二
当該投資信託が投資法人法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託である場合には、当該投資信託に係る同条第十一項に規定する投資信託委託会社が宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
二
当該投資信託が投資法人法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託である場合には、当該投資信託に係る同条第十一項に規定する投資信託委託会社が宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
三
受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家のうち総務省令で定めるものからのものであること。
三
受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家のうち総務省令で定めるものからのものであること。
四
当該投資信託において運用されている特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
四
当該投資信託において運用されている特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
イ
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
イ
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
ロ
信託会社等が法附則第十一条第四項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
ロ
信託会社等が法附則第十一条第四項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
6
法附則第十一条第四項に規定する不動産で政令で定めるものは、総務省令で定める家屋(以下この項において「特定家屋」という。)又は当該特定家屋の敷地の用に供されている土地若しくは当該特定家屋の敷地の用に供するものとして建設計画が確定している土地とする。
6
法附則第十一条第四項に規定する不動産で政令で定めるものは、総務省令で定める家屋(以下この項において「特定家屋」という。)又は当該特定家屋の敷地の用に供されている土地若しくは当該特定家屋の敷地の用に供するものとして建設計画が確定している土地とする。
7
法附則第十一条第五項に規定する投資法人で政令で定めるものは、投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人(以下この項において「投資法人」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
7
法附則第十一条第五項に規定する投資法人で政令で定めるものは、投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人(以下この項において「投資法人」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一
投資法人法第六十七条第一項に規定する規約に資産の運用の方針として、特定不動産(投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(第四号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
一
投資法人法第六十七条第一項に規定する規約に資産の運用の方針として、特定不動産(投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(第四号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
二
当該投資法人から投資法人法第百九十八条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第二条第二十一項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
二
当該投資法人から投資法人法第百九十八条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第二条第二十一項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
三
資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家のうち総務省令で定めるものからのものであること。
三
資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家のうち総務省令で定めるものからのものであること。
四
当該投資法人が運用する特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
四
当該投資法人が運用する特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
イ
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
イ
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
ロ
投資法人が法附則第十一条第五項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
ロ
投資法人が法附則第十一条第五項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
8
法附則第十一条第五項に規定する不動産で政令で定めるものは、第六項に規定する不動産とする。
8
法附則第十一条第五項に規定する不動産で政令で定めるものは、第六項に規定する不動産とする。
9
法附則第十一条第六項に規定する選定事業で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業のうち、当該選定事業に係る経費の全額を当該選定事業を選定した同条第三項第一号又は第二号に掲げる者(以下この項及び次項において「地方公共団体等」という。)が負担し、かつ、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において当該選定事業に係る同法第二条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)が当該地方公共団体等に譲渡される旨が定められているものとする。
9
法附則第十一条第六項に規定する選定事業で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業のうち、当該選定事業に係る経費の全額を当該選定事業を選定した同条第三項第一号又は第二号に掲げる者(以下この項及び次項において「地方公共団体等」という。)が負担し、かつ、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において当該選定事業に係る同法第二条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)が当該地方公共団体等に譲渡される旨が定められているものとする。
10
法附則第十一条第六項に規定する公共施設等の用に供する家屋で政令で定めるものは、次に掲げる家屋以外の家屋とする。
10
法附則第十一条第六項に規定する公共施設等の用に供する家屋で政令で定めるものは、次に掲げる家屋以外の家屋とする。
一
当該家屋を所有する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者(第四号において「選定事業者」という。)以外の者又は当該家屋に係る選定事業を選定した地方公共団体等以外の者が使用するものとされている家屋(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供するものを除く。)
一
当該家屋を所有する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者(第四号において「選定事業者」という。)以外の者又は当該家屋に係る選定事業を選定した地方公共団体等以外の者が使用するものとされている家屋(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供するものを除く。)
二
空港法第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の用に供する家屋(総務省令で定めるものを除く。)
二
空港法第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の用に供する家屋(総務省令で定めるものを除く。)
三
水道法第三条第一項に規定する水道の用に供するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋(総務省令で定めるものを除く。)
三
水道法第三条第一項に規定する水道の用に供するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋(総務省令で定めるものを除く。)
四
選定事業者の事務所の用に供する家屋
四
選定事業者の事務所の用に供する家屋
11
法附則第十一条第七項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
11
法附則第十一条第七項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域(次号において「特定都市再生緊急整備地域」という。)以外の同条第三項に規定する都市再生緊急整備地域(以下この号において「都市再生緊急整備地域」という。)内において施行される同法第二十五条に規定する認定事業(以下この号及び次号において「認定事業」という。)であり、かつ、その事業区域の面積が一ヘクタール以上(当該都市再生緊急整備地域内において当該認定事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(同法第二条第一項に規定する都市開発事業をいい、当該都市再生緊急整備地域に係る同法第十五条第一項に規定する地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。以下この号において同じ。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該認定事業及び当該他の都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となることについて総務省令で定めるところにより証明がされた場合における当該認定事業にあつては、〇・五ヘクタール以上)であること。
一
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域(次号において「特定都市再生緊急整備地域」という。)以外の同条第三項に規定する都市再生緊急整備地域(以下この号において「都市再生緊急整備地域」という。)内において施行される同法第二十五条に規定する認定事業(以下この号及び次号において「認定事業」という。)であり、かつ、その事業区域の面積が一ヘクタール以上(当該都市再生緊急整備地域内において当該認定事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(同法第二条第一項に規定する都市開発事業をいい、当該都市再生緊急整備地域に係る同法第十五条第一項に規定する地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。以下この号において同じ。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該認定事業及び当該他の都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となることについて総務省令で定めるところにより証明がされた場合における当該認定事業にあつては、〇・五ヘクタール以上)であること。
二
特定都市再生緊急整備地域内において施行される認定事業であること。
二
特定都市再生緊急整備地域内において施行される認定事業であること。
12
法附則第十一条第九項に規定する政令で定める施設は、同項に規定する重要無形文化財を公演するための専用の舞台を備えた施設とし、同項に規定する政令で定める不動産は、当該施設の用に供する不動産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
12
法附則第十一条第九項に規定する政令で定める施設は、同項に規定する重要無形文化財を公演するための専用の舞台を備えた施設とし、同項に規定する政令で定める不動産は、当該施設の用に供する不動産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
13
法附則第十一条第十項に規定する農業近代化資金で政令で定めるものは、農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金で政府又は都道府県の利子補給に係るものとする。
13
法附則第十一条第十項に規定する農業近代化資金で政令で定めるものは、農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金で政府又は都道府県の利子補給に係るものとする。
14
法附則第十一条第十項に規定する農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものは、沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金のうち沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第九号又は第十三号から第十五号までに掲げるものの貸付けを受けて取得する施設以外の施設であつて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。
14
法附則第十一条第十項に規定する農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものは、沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金のうち沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第九号又は第十三号から第十五号までに掲げるものの貸付けを受けて取得する施設以外の施設であつて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。
一
法附則第十一条第十項の資金(次号に規定する資金を除く。)の貸付けを受けて取得する場合 農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合又は事業協同組合(事業協同組合にあつては、木材に関する事業を行うものに限る。)が保管、生産又は加工の用に供する家屋
一
法附則第十一条第十項の資金(次号に規定する資金を除く。)の貸付けを受けて取得する場合 農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合又は事業協同組合(事業協同組合にあつては、木材に関する事業を行うものに限る。)が保管、生産又は加工の用に供する家屋
二
株式会社日本政策金融公庫法別表第一第九号の下欄に掲げる資金又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金のうち沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第五号に掲げるもの若しくは同条第六号に掲げるもの(内閣総理大臣及び財務大臣が総務大臣と協議して定めるものに限る。)の貸付けを受けて取得する場合 農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、中小企業等協同組合(企業組合を除く。)又は商工組合が保管若しくは加工又は共同計算センターの用に供する家屋
二
株式会社日本政策金融公庫法別表第一第九号の下欄に掲げる資金又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金のうち沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第五号に掲げるもの若しくは同条第六号に掲げるもの(内閣総理大臣及び財務大臣が総務大臣と協議して定めるものに限る。)の貸付けを受けて取得する場合 農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、中小企業等協同組合(企業組合を除く。)又は商工組合が保管若しくは加工又は共同計算センターの用に供する家屋
15
法附則第十一条第十一項及び同項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の十四第一項に規定する貸家住宅で政令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれにも該当する貸家住宅とする。
15
法附則第十一条第十一項及び同項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の十四第一項に規定する貸家住宅で政令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれにも該当する貸家住宅とする。
一
当該貸家住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積(当該貸家住宅に共同の用に供される部分があるときは、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により当該共同の用に供される部分の床面積を配分して、それぞれその各部分の床面積に算入するものとする。次項において同じ。)が三十平方メートル以上百六十平方メートル以下であること。
一
当該貸家住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積(当該貸家住宅に共同の用に供される部分があるときは、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により当該共同の用に供される部分の床面積を配分して、それぞれその各部分の床面積に算入するものとする。次項において同じ。)が三十平方メートル以上百六十平方メートル以下であること。
二
当該貸家住宅が
主要構造部
を耐火構造とした建築物、
建築基準法第二条第九号の三イ
又はロのいずれかに該当する建築物その他総務省令で定める建築物であること。
二
当該貸家住宅が
建築基準法第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部
を耐火構造とした建築物、
同条第九号の三イ
又はロのいずれかに該当する建築物その他総務省令で定める建築物であること。
三
当該貸家住宅の建築に要する費用について、政府の補助で総務省令で定めるものを受けていること。
三
当該貸家住宅の建築に要する費用について、政府の補助で総務省令で定めるものを受けていること。
四
当該貸家住宅に係る高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第二項に規定するサービス付き高齢者向け住宅登録簿に記載されたサービス付き高齢者向け住宅(同条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。)の戸数が十戸以上であること。
四
当該貸家住宅に係る高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第二項に規定するサービス付き高齢者向け住宅登録簿に記載されたサービス付き高齢者向け住宅(同条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。)の戸数が十戸以上であること。
16
法附則第十一条第十一項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の十四第一項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、当該貸家住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積が三十平方メートル以上百六十平方メートル以下のものとする。
16
法附則第十一条第十一項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の十四第一項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、当該貸家住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積が三十平方メートル以上百六十平方メートル以下のものとする。
17
法附則第十一条第十二項に規定する契約のうち政令で定めるものは、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項第二号に掲げる契約(第一号イ及び第二号イにおいて「事業契約」という。)の内容として、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項が定められているものとする。
17
法附則第十一条第十二項に規定する契約のうち政令で定めるものは、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項第二号に掲げる契約(第一号イ及び第二号イにおいて「事業契約」という。)の内容として、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項が定められているものとする。
一
法附則第十一条第十二項に規定する小規模不動産特定共同事業者及び同項第一号に規定する小規模特例事業者(次号において「小規模特例事業者」という。)(イ及びロにおいて「小規模不動産特定共同事業者等」という。) 次に掲げる全ての事項
一
法附則第十一条第十二項に規定する小規模不動産特定共同事業者及び同項第一号に規定する小規模特例事業者(次号において「小規模特例事業者」という。)(イ及びロにおいて「小規模不動産特定共同事業者等」という。) 次に掲げる全ての事項
イ
小規模不動産特定共同事業者等による事業契約に係る不動産取引の目的となる法附則第十一条第十二項第一号に定める不動産の取得(同号ロに掲げる土地の地上権又は賃借権の取得を含む。ロ及びハにおいて「小規模対象不動産の取得等」という。)は、当該事業契約締結後に行うものであること。
イ
小規模不動産特定共同事業者等による事業契約に係る不動産取引の目的となる法附則第十一条第十二項第一号に定める不動産の取得(同号ロに掲げる土地の地上権又は賃借権の取得を含む。ロ及びハにおいて「小規模対象不動産の取得等」という。)は、当該事業契約締結後に行うものであること。
ロ
小規模不動産特定共同事業者等が、小規模対象不動産の取得等を行うものであること。
ロ
小規模不動産特定共同事業者等が、小規模対象不動産の取得等を行うものであること。
ハ
法附則第十一条第十二項第一号イに掲げる家屋について、小規模対象不動産の取得等後二年以内に当該家屋の増築、改築、修繕又は模様替に着手すること。
ハ
法附則第十一条第十二項第一号イに掲げる家屋について、小規模対象不動産の取得等後二年以内に当該家屋の増築、改築、修繕又は模様替に着手すること。
ニ
その他国土交通大臣が総務大臣と協議して定める事項
ニ
その他国土交通大臣が総務大臣と協議して定める事項
二
法附則第十一条第十二項に規定する特例事業者(小規模特例事業者を除く。)及び同項に規定する特定適格特例投資家限定事業者(イ及びロにおいて「特定特例事業者等」という。) 次に掲げる全ての事項
二
法附則第十一条第十二項に規定する特例事業者(小規模特例事業者を除く。)及び同項に規定する特定適格特例投資家限定事業者(イ及びロにおいて「特定特例事業者等」という。) 次に掲げる全ての事項
イ
特定特例事業者等による事業契約に係る不動産取引の目的となる法附則第十一条第十二項第二号に定める不動産(ハにおいて「特例対象不動産」という。)の取得(同号イ及びホに掲げる土地の地上権又は賃借権の取得を含む。)は、当該事業契約締結後に行うものであること。
イ
特定特例事業者等による事業契約に係る不動産取引の目的となる法附則第十一条第十二項第二号に定める不動産(ハにおいて「特例対象不動産」という。)の取得(同号イ及びホに掲げる土地の地上権又は賃借権の取得を含む。)は、当該事業契約締結後に行うものであること。
ロ
特定特例事業者等が、法附則第十一条第十二項第二号イに掲げる土地若しくは当該土地の地上権若しくは賃借権及び同号ハに掲げる特定家屋又は同号ニに掲げる家屋及び同号ホに掲げる土地若しくは当該土地の地上権若しくは賃借権を取得するものであること。
ロ
特定特例事業者等が、法附則第十一条第十二項第二号イに掲げる土地若しくは当該土地の地上権若しくは賃借権及び同号ハに掲げる特定家屋又は同号ニに掲げる家屋及び同号ホに掲げる土地若しくは当該土地の地上権若しくは賃借権を取得するものであること。
ハ
次に掲げる特例対象不動産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
ハ
次に掲げる特例対象不動産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1)
法附則第十一条第十二項第二号ハに掲げる特定家屋 同号イに掲げる土地又は当該土地の地上権若しくは賃借権の取得後二年以内に当該特定家屋の新築に着手すること。
(1)
法附則第十一条第十二項第二号ハに掲げる特定家屋 同号イに掲げる土地又は当該土地の地上権若しくは賃借権の取得後二年以内に当該特定家屋の新築に着手すること。
(2)
法附則第十一条第十二項第二号ニに掲げる家屋 当該家屋及び同号ホに掲げる土地又は当該土地の地上権若しくは賃借権の取得後二年以内に当該家屋の増築、改築、修繕又は模様替に着手すること。
(2)
法附則第十一条第十二項第二号ニに掲げる家屋 当該家屋及び同号ホに掲げる土地又は当該土地の地上権若しくは賃借権の取得後二年以内に当該家屋の増築、改築、修繕又は模様替に着手すること。
ニ
その他国土交通大臣が総務大臣と協議して定める事項
ニ
その他国土交通大臣が総務大臣と協議して定める事項
18
法附則第十一条第十二項第一号イに規定する政令で定める用途は、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(第二十一項において「路外駐車場」という。)、学校、病院、介護施設(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第三項に規定する公的介護施設等又は同条第四項に規定する特定民間施設をいう。第二十一項において同じ。)、保育所、図書館、博物館、会館、公会堂、映画館、遊技場又は倉庫であることとする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するものを除くものとする。
18
法附則第十一条第十二項第一号イに規定する政令で定める用途は、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(第二十一項において「路外駐車場」という。)、学校、病院、介護施設(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第三項に規定する公的介護施設等又は同条第四項に規定する特定民間施設をいう。第二十一項において同じ。)、保育所、図書館、博物館、会館、公会堂、映画館、遊技場又は倉庫であることとする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するものを除くものとする。
19
法附則第十一条第十二項第一号イに規定する増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるものは、当該家屋について行う増築、改築、修繕又は模様替の工事(当該工事と併せて行う家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。以下この項及び第二十二項において「増築等の工事」という。)に要した費用の額(当該増築等の工事の費用に充てるために国又は地方公共団体から補助金等(当該増築等の工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。)の交付を受ける場合には、当該増築等の工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した額。第二十二項において同じ。)が三百万円以上であることについて総務省令で定めるところにより証明がされた家屋とする。
19
法附則第十一条第十二項第一号イに規定する増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるものは、当該家屋について行う増築、改築、修繕又は模様替の工事(当該工事と併せて行う家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。以下この項及び第二十二項において「増築等の工事」という。)に要した費用の額(当該増築等の工事の費用に充てるために国又は地方公共団体から補助金等(当該増築等の工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。)の交付を受ける場合には、当該増築等の工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した額。第二十二項において同じ。)が三百万円以上であることについて総務省令で定めるところにより証明がされた家屋とする。
20
法附則第十一条第十二項第二号イ及びロに規定する建替えが必要な家屋として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する家屋とする。
20
法附則第十一条第十二項第二号イ及びロに規定する建替えが必要な家屋として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する家屋とする。
一
新築された日から起算して十年を経過した家屋
一
新築された日から起算して十年を経過した家屋
二
震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた家屋
二
震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた家屋
21
法附則第十一条第十二項第二号イに規定する都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものは、耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)又は準耐火建築物(建築基準法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)のうち、建築基準法施行令第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合することについて総務省令で定めるところにより証明がされたものであつて、当該家屋の用途が、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、路外駐車場、学校、病院、介護施設、保育所、図書館、博物館、会館、公会堂、映画館、遊技場又は倉庫であるもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するものを除く。)であることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
21
法附則第十一条第十二項第二号イに規定する都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものは、耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)又は準耐火建築物(建築基準法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)のうち、建築基準法施行令第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合することについて総務省令で定めるところにより証明がされたものであつて、当該家屋の用途が、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、路外駐車場、学校、病院、介護施設、保育所、図書館、博物館、会館、公会堂、映画館、遊技場又は倉庫であるもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するものを除く。)であることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
22
法附則第十一条第十二項第二号ニに規定する増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるものは、第二十項各号のいずれかに該当する家屋のうち、当該家屋について行う増築等の工事に要した費用の額が、千万円又は当該家屋の取得価額の百分の一に相当する額のいずれか多い額を超えるものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされた家屋とする。
22
法附則第十一条第十二項第二号ニに規定する増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるものは、第二十項各号のいずれかに該当する家屋のうち、当該家屋について行う増築等の工事に要した費用の額が、千万円又は当該家屋の取得価額の百分の一に相当する額のいずれか多い額を超えるものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされた家屋とする。
23
法附則第十一条第十三項に規定する低未利用土地のうち政令で定めるものは、同項に規定する低未利用土地のうち、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当することについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
★削除★
一
法附則第十一条第十三項に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に記載された当該低未利用土地の都市再生特別措置法第百九条の十五第二項第五号に規定する利用目的が同法第四十六条第二十六項に規定する居住者等利用施設のうち総務省令で定めるものの用に供するためのものであること。
二
法附則第十一条第十三項に規定する者が当該低未利用土地を取得した日前十年の期間内に都市再生特別措置法第八十一条第十五項に規定する権利設定等(相続又は遺贈による権利の移転を除く。)が行われなかつたものであること。
★23に移動しました★
★旧24から移動しました★
24
法
附則第十一条第十四項
に規定する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
23
法
附則第十一条第十三項
に規定する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
一
事務所の用に供する不動産
一
事務所の用に供する不動産
二
宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
二
宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
三
職員の福利及び厚生の用に供する不動産
三
職員の福利及び厚生の用に供する不動産
四
前三号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産
四
前三号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産
★24に移動しました★
★旧25から移動しました★
25
法
附則第十一条第十八項
に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
24
法
附則第十一条第十七項
に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
一
宿舎の用に供する不動産
一
宿舎の用に供する不動産
二
その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産
二
その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産
(昭四四政八七・一部改正・旧第八~一〇・三二・四六項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四八政一一二・昭五〇政七〇・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・一部改正、昭五三政七五・旧第八条繰上、昭五三政二八六・昭五四政六七・昭五四政一九八・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六三政七七・昭六三政二三二・平元政九八・平元政三〇九・平二政九〇・平二政二一四・平二政三二三・平三政八二・平三政二八二・平三政三三三・平四政七六・平五政一七〇・平五政三一五・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二一四・平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三一〇・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政二二九・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一八政二六五・平一九政七九・平一九政二三三・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三三九・平二三政三五五・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二二五・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平二九政二〇七・平三〇政一二五・平三〇政二九三・平三一政八七・令二政一〇九・令三政一〇七・令四政一三三・令四政二七九・令五政一三二・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第八~一〇・三二・四六項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四八政一一二・昭五〇政七〇・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・一部改正、昭五三政七五・旧第八条繰上、昭五三政二八六・昭五四政六七・昭五四政一九八・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六三政七七・昭六三政二三二・平元政九八・平元政三〇九・平二政九〇・平二政二一四・平二政三二三・平三政八二・平三政二八二・平三政三三三・平四政七六・平五政一七〇・平五政三一五・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二一四・平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三一〇・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政二二九・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一八政二六五・平一九政七九・平一九政二三三・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三三九・平二三政三五五・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二二五・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平二九政二〇七・平三〇政一二五・平三〇政二九三・平三一政八七・令二政一〇九・令三政一〇七・令四政一三三・令四政二七九・令五政一三二・令六政一三六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
(軽油引取税の課税免除の特例)
(軽油引取税の課税免除の特例)
第十条の二の二
法附則第十二条の二の七第一項第二号に規定する政令で定める自動車は、次に掲げるものとする。
第十条の二の二
法附則第十二条の二の七第一項第二号に規定する政令で定める自動車は、次に掲げるものとする。
一
道路運送車両法第四条の規定により登録を受けている同法第二条第二項に規定する自動車
一
道路運送車両法第四条の規定により登録を受けている同法第二条第二項に規定する自動車
二
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第一項の規定により道路運送車両法の規定が適用されない自動車のうち同条第三項の規定により番号及び標識を付されたもの
二
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第一項の規定により道路運送車両法の規定が適用されない自動車のうち同条第三項の規定により番号及び標識を付されたもの
三
日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十六号)第三条第二項の規定により同項に規定する道路運送車両法の規定が適用されない自動車
三
日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十六号)第三条第二項の規定により同項に規定する道路運送車両法の規定が適用されない自動車
2
法附則第十二条の二の七第一項第二号に規定する通信の用に供する機械又は自動車に類するものとして政令で定めるものは、レーダー、射撃統制装置その他総務省令で定めるものとする。
2
法附則第十二条の二の七第一項第二号に規定する通信の用に供する機械又は自動車に類するものとして政令で定めるものは、レーダー、射撃統制装置その他総務省令で定めるものとする。
3
法附則第十二条の二の七第一項第三号に規定する政令で定める者は、専用の鉄道を設置する者及び専用側線において車両の入換作業を営む者とする。
3
法附則第十二条の二の七第一項第三号に規定する政令で定める者は、専用の鉄道を設置する者及び専用側線において車両の入換作業を営む者とする。
4
法附則第十二条の二の七第一項第三号に規定する政令で定める機械は、日本貨物鉄道株式会社が駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内その他これに類するコンテナ貨物の取扱いを行う場所において専らコンテナ貨物の積卸しの用に供するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものとする。
4
法附則第十二条の二の七第一項第三号に規定する政令で定める機械は、日本貨物鉄道株式会社が駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内その他これに類するコンテナ貨物の取扱いを行う場所において専らコンテナ貨物の積卸しの用に供するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものとする。
5
法附則第十二条の二の七第一項第四号に規定する政令で定める者は、委託を受けて農作業を行う者で総務省令で定めるもの、農地の造成又は改良を主たる業務とする者及び素材生産業を営む者で総務省令で定めるものとする。
5
法附則第十二条の二の七第一項第四号に規定する政令で定める者は、委託を受けて農作業を行う者で総務省令で定めるもの、農地の造成又は改良を主たる業務とする者及び素材生産業を営む者で総務省令で定めるものとする。
6
法附則第十二条の二の七第一項第四号に規定する動力耕うん機その他の政令で定める機械は、農業又は林業の用に供する機械、農地の造成又は改良の業務の用に供する機械及び素材生産業の用に供する機械で、次に掲げるものとする。
6
法附則第十二条の二の七第一項第四号に規定する動力耕うん機その他の政令で定める機械は、農業又は林業の用に供する機械、農地の造成又は改良の業務の用に供する機械及び素材生産業の用に供する機械で、次に掲げるものとする。
一
動力耕うん機その他の耕うん整地用機械、栽培管理用機械、収穫調整用機械、植物繊維用機械及び畜産用機械
一
動力耕うん機その他の耕うん整地用機械、栽培管理用機械、収穫調整用機械、植物繊維用機械及び畜産用機械
二
製材機、集材機、積込機及び可搬式チップ製造機
二
製材機、集材機、積込機及び可搬式チップ製造機
7
法附則第十二条の二の七第一項第五号に規定する木材加工業その他の政令で定める事業は、次の表の上欄に掲げるものとし、同号に規定する当該事業の事業場において使用する機械の動力源の用途その他の政令で定める用途は、同表の上欄に掲げる事業を営む者について、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
7
法附則第十二条の二の七第一項第五号に規定する木材加工業その他の政令で定める事業は、次の表の上欄に掲げるものとし、同号に規定する当該事業の事業場において使用する機械の動力源の用途その他の政令で定める用途は、同表の上欄に掲げる事業を営む者について、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)を営む者の事業場内において専らセメント製品又はその原材料の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
生コンクリート製造業
生コンクリート製造業を営む者(製造した生コンクリートを事業場外において自ら運搬するものを除く。)の事業場内において専ら骨材の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
鉱物(岩石及び砂利を含む。以下この項において同じ。)の掘採事業
削岩機及び動力付試すい機並びに鉱物の掘採事業を営む者の事業場(砂利を洗浄する場所を含む。)内において専ら鉱物の掘採、積込み又は運搬のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
とび・土工工事業で総務省令で定めるもの
とび・土工・コンクリート工事の工事現場において専らくい打ち、くい抜き、掘削又は運搬のために使用する建設機械(カタピラを有しないもの又は道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
鉱さいバラス製造業
鉱さいバラス製造業を営む者(租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(以下この表において「中小事業者等」という。)に限る。)の事業場内において専ら鉱さいの破砕又は鉱さいバラスの集積若しくは積込みのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
港湾運送業
港湾において専ら港湾運送のために使用されるブルドーザーその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
倉庫業
倉庫業法第三条の規定による登録を受けて倉庫業を営む者の倉庫において専ら当該倉庫業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
鉄道(軌道を含む。)に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業
駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内において専ら貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの又は鉄道(軌道を含む。)により運送される貨物の鉄道(軌道を含む。)の車両への積込み若しくは取卸しの事業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
航空運送サービス業で総務省令で定めるもの
空港法第四条第一項各号に掲げる空港、同法第五条第一項に規定する地方管理空港その他の公共の飛行場で総務省令で定めるものにおいて専ら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備のために使用するパッセンジャーステップ、ベルトローダー、高所作業車その他これらに類する作業用機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
廃棄物処理事業
廃棄物処理事業を営む者が廃棄物の埋立地(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第三条第三号ロに規定する埋立地をいう。以下この項において同じ。)内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者又は同法第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者(これらの者のうち中小事業者等を除く。)が廃棄物の埋立地内において専ら産業廃棄物の処分のために使用するもの(一般廃棄物の処分のために使用することが必要であると認められるものを除く。)以外のものの動力源の用途
木材加工業で総務省令で定めるもの
木材加工業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
木材市場業で総務省令で定めるもの
木材市場業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
堆肥製造業で総務省令で定めるもの
堆肥製造業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において、専ら堆肥の製造工程において使用する機械(道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又は堆肥若しくはその原材料の積卸し若しくは運搬のために使用する機械の動力源の用途
索道事業
鉄道事業法第三十二条の規定による許可を受けて索道事業を営む者のスキー場において専ら当該スキー場の整備のために使用する積雪を圧縮するための特殊な構造を有する装置を備えた機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又は雪を製造するための装置を備えた機械の動力源の用途
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)を営む者の事業場内において専らセメント製品又はその原材料の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
生コンクリート製造業
生コンクリート製造業を営む者(製造した生コンクリートを事業場外において自ら運搬するものを除く。)の事業場内において専ら骨材の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
鉱物(岩石及び砂利を含む。以下この項において同じ。)の掘採事業
削岩機及び動力付試すい機並びに鉱物の掘採事業を営む者の事業場(砂利を洗浄する場所を含む。)内において専ら鉱物の掘採、積込み又は運搬のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
とび・土工工事業で総務省令で定めるもの
とび・土工・コンクリート工事の工事現場において専らくい打ち、くい抜き、掘削又は運搬のために使用する建設機械(カタピラを有しないもの又は道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
鉱さいバラス製造業
鉱さいバラス製造業を営む者(租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(以下この表において「中小事業者等」という。)に限る。)の事業場内において専ら鉱さいの破砕又は鉱さいバラスの集積若しくは積込みのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
港湾運送業
港湾において専ら港湾運送のために使用されるブルドーザーその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
倉庫業
倉庫業法第三条の規定による登録を受けて倉庫業を営む者の倉庫において専ら当該倉庫業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
鉄道(軌道を含む。)に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業
駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内において専ら貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの又は鉄道(軌道を含む。)により運送される貨物の鉄道(軌道を含む。)の車両への積込み若しくは取卸しの事業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
航空運送サービス業で総務省令で定めるもの
空港法第四条第一項各号に掲げる空港、同法第五条第一項に規定する地方管理空港その他の公共の飛行場で総務省令で定めるものにおいて専ら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備のために使用するパッセンジャーステップ、ベルトローダー、高所作業車その他これらに類する作業用機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
廃棄物処理事業
廃棄物処理事業を営む者が廃棄物の埋立地(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第三条第三号ロに規定する埋立地をいう。以下この項において同じ。)内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者又は同法第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者(これらの者のうち中小事業者等を除く。)が廃棄物の埋立地内において専ら産業廃棄物の処分のために使用するもの(一般廃棄物の処分のために使用することが必要であると認められるものを除く。)以外のものの動力源の用途
木材加工業で総務省令で定めるもの
木材加工業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
木材市場業で総務省令で定めるもの
木材市場業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
堆肥製造業で総務省令で定めるもの
堆肥製造業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において、専ら堆肥の製造工程において使用する機械(道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又は堆肥若しくはその原材料の積卸し若しくは運搬のために使用する機械の動力源の用途
索道事業
鉄道事業法第三十二条の規定による許可を受けて索道事業を営む者のスキー場において専ら当該スキー場の整備のために使用する積雪を圧縮するための特殊な構造を有する装置を備えた機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又は雪を製造するための装置を備えた機械の動力源の用途
8
第四十三条の十五の規定は、法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の二十一の規定による免税の手続について準用する。この場合において、第四十三条の十五第一項中「又は設備」とあるのは「、車両又は設備」と、同条第四項中「経過する日」とあるのは「経過する日(当該経過する日が
令和六年三月三十一日
以後に到来する場合には、同日)」と、同条第十三項ただし書中「国の行政機関の長」とあるのは「国の行政機関の長又は法附則第十二条の二の七第一項第二号に規定するオーストラリア軍隊」と読み替えるものとする。
8
第四十三条の十五の規定は、法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の二十一の規定による免税の手続について準用する。この場合において、第四十三条の十五第一項中「又は設備」とあるのは「、車両又は設備」と、同条第四項中「経過する日」とあるのは「経過する日(当該経過する日が
令和九年三月三十一日
以後に到来する場合には、同日)」と、同条第十三項ただし書中「国の行政機関の長」とあるのは「国の行政機関の長又は法附則第十二条の二の七第一項第二号に規定するオーストラリア軍隊」と読み替えるものとする。
9
第四十三条の十七の規定は、法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の三十一第四項の規定による免除又は還付の手続について準用する。
9
第四十三条の十七の規定は、法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の三十一第四項の規定による免除又は還付の手続について準用する。
10
第四十三条の四の規定は、法附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される法第百四十四条の三第一項第三号に規定する法附則第十二条の二の七第一項に規定する軽油の引取りに係る軽油の譲渡をしようとする者について準用する。
10
第四十三条の四の規定は、法附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される法第百四十四条の三第一項第三号に規定する法附則第十二条の二の七第一項に規定する軽油の引取りに係る軽油の譲渡をしようとする者について準用する。
11
法附則第十二条の二の七第六項に規定する政令で定める国際約束は、次のとおりとする。
11
法附則第十二条の二の七第六項に規定する政令で定める国際約束は、次のとおりとする。
一
日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定
一
日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定
二
日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定
二
日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定
三
日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定
三
日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定
四
日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定
四
日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定
五
日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定
五
日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定
(平二一政一〇〇・追加、平二二政四五・平二三政一八一・平二四政一〇九・平二七政一六一・平二九政一一八・平二九政二一七・平三〇政一二五・令元政三二・令二政一〇九・令三政一〇七・令三政一九〇・令四政一三三・令五政一三二・一部改正)
(平二一政一〇〇・追加、平二二政四五・平二三政一八一・平二四政一〇九・平二七政一六一・平二九政一一八・平二九政二一七・平三〇政一二五・令元政三二・令二政一〇九・令三政一〇七・令三政一九〇・令四政一三三・令五政一三二・令六政一三六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
第十一条
法附則第十五条第一項第一号に規定する倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものは、倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(以下この項において「倉庫業者」という。)に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第十一条
法附則第十五条第一項第一号に規定する倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものは、倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(以下この項において「倉庫業者」という。)に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
事業協同組合で倉庫業者のみを構成員とするもの
一
事業協同組合で倉庫業者のみを構成員とするもの
二
株式会社で当該株式会社に出資した倉庫業者がその発行済株式の総数の十分の九以上に相当する株式を所有するもの
二
株式会社で当該株式会社に出資した倉庫業者がその発行済株式の総数の十分の九以上に相当する株式を所有するもの
2
法附則第十五条第一項第一号に規定する流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるものは、次に掲げる倉庫とする。
2
法附則第十五条第一項第一号に規定する流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるものは、次に掲げる倉庫とする。
一
関税法第二条第一項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第二条第四項に規定する臨港地区の区域内において新設され、又は増設された倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
一
関税法第二条第一項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第二条第四項に規定する臨港地区の区域内において新設され、又は増設された倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
イ
容器に入つていない粉状若しくは粒状の物品その他のばらの物品を保管する倉庫であつて穀物の貯蔵用の倉庫としての構造を
有するもの(以下この項
において「貯蔵槽倉庫」という。)、総務省令で定める冷蔵品を保管する倉庫(以下この項において「冷蔵倉庫」という。)又はその他の倉庫で総務省令で定めるもの(以下この項において「一般倉庫」という。)のいずれかであること。
イ
容器に入つていない粉状若しくは粒状の物品その他のばらの物品を保管する倉庫であつて穀物の貯蔵用の倉庫としての構造を
有するもの(以下この号並びに次項第二号及び第三号
において「貯蔵槽倉庫」という。)、総務省令で定める冷蔵品を保管する倉庫(以下この項において「冷蔵倉庫」という。)又はその他の倉庫で総務省令で定めるもの(以下この項において「一般倉庫」という。)のいずれかであること。
ロ
倉庫業法第六条第一項第四号に規定する基準に適合しているものであり、かつ、法附則第十五条第一項第一号に規定する倉庫業者によつて専ら他人の物品の保管の用に供されているものであること。
ロ
倉庫業法第六条第一項第四号に規定する基準に適合しているものであり、かつ、法附則第十五条第一項第一号に規定する倉庫業者によつて専ら他人の物品の保管の用に供されているものであること。
ハ
主要構造部が鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(総務省令で定める骨格材を用いるものに限る。)であること。
ハ
主要構造部が鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(総務省令で定める骨格材を用いるものに限る。)であること。
ニ
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第二条第三号に規定する特定流通業務施設に該当するものであること。
ニ
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第二条第三号に規定する特定流通業務施設に該当するものであること。
ホ
貯蔵槽倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
ホ
貯蔵槽倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
その容積が六千立方メートル以上のものであること。
(1)
その容積が六千立方メートル以上のものであること。
(2)
搬入用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫内に貨物の搬入を連続して自動的に行う装置で総務省令で定めるものをいい、自動検量装置(貨物の重量を自動的に計量する装置をいう。(3)において同じ。)が取り付けられたものに限る。)が設けられているものであること。
(2)
搬入用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫内に貨物の搬入を連続して自動的に行う装置で総務省令で定めるものをいい、自動検量装置(貨物の重量を自動的に計量する装置をいう。(3)において同じ。)が取り付けられたものに限る。)が設けられているものであること。
(3)
搬出用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫から貨物の搬出を連続して自動的に行う装置で総務省令で定めるものをいい、自動検量装置が取り付けられたものに限る。)が設けられているものであること(次項第二号に掲げる特定搬出用自動運搬装置が設けられている場合を除く。)。
(3)
搬出用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫から貨物の搬出を連続して自動的に行う装置で総務省令で定めるものをいい、自動検量装置が取り付けられたものに限る。)が設けられているものであること(次項第二号に掲げる特定搬出用自動運搬装置が設けられている場合を除く。)。
(4)
次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
(4)
次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
(ⅰ)
貨物自動車運送事業法第二条第一項に規定する貨物自動車運送事業の用に供する事務所及び駐車施設(以下この号において「事務所等」という。)が併設されていること。
★削除★
★(ⅰ)に移動しました★
★旧(ⅱ)から移動しました★
(ⅱ)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(ⅰ)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
★(ⅱ)に移動しました★
★旧(ⅲ)から移動しました★
(ⅲ)
次項第二号に掲げる特定搬出用自動運搬装置が設けられているものであること。
(ⅱ)
次項第二号に掲げる特定搬出用自動運搬装置が設けられているものであること。
(5)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
(5)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
ヘ
冷蔵倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
ヘ
冷蔵倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
その容積が六千立方メートル以上のものであること。
(1)
その容積が六千立方メートル以上のものであること。
(2)
強制送風式冷蔵装置(冷却された空気を供給することで氷点下の室温を保持する冷却能力を有する装置であつて、室温の調整を自動的に行うものをいう。)が設けられているものであること。
(2)
強制送風式冷蔵装置(冷却された空気を供給することで氷点下の室温を保持する冷却能力を有する装置であつて、室温の調整を自動的に行うものをいう。)が設けられているものであること。
(3)
次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
(3)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(ⅰ)
事務所等が併設されていること。
(ⅱ)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(4)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
(4)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
ト
一般倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
ト
一般倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
その床面積が三千平方メートル(当該一般倉庫の階数が二以上のものにあつては、六千平方メートル)以上のものであること。
(1)
その床面積が三千平方メートル(当該一般倉庫の階数が二以上のものにあつては、六千平方メートル)以上のものであること。
(2)
次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
(2)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(ⅰ)
事務所等が併設されていること。
(ⅱ)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(3)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
(3)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
二
道路法第三条第一号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として国土交通大臣が総務大臣と協議して指定する区域内において新設され、又は増設された倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
二
道路法第三条第一号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として国土交通大臣が総務大臣と協議して指定する区域内において新設され、又は増設された倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
イ
冷蔵倉庫又は一般倉庫のいずれかであること。
イ
冷蔵倉庫又は一般倉庫のいずれかであること。
ロ
前号ロからニまでに掲げる要件に該当するものであること。
ロ
前号ロからニまでに掲げる要件に該当するものであること。
ハ
冷蔵倉庫にあつては、前号ヘに掲げる要件に該当するものであること。
ハ
冷蔵倉庫にあつては、前号ヘに掲げる要件に該当するものであること。
ニ
一般倉庫にあつては、前号トに掲げる要件に該当するものであること。
ニ
一般倉庫にあつては、前号トに掲げる要件に該当するものであること。
3
法附則第十五条第一項第二号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるものは、次のいずれかに該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
3
法附則第十五条第一項第二号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるものは、次のいずれかに該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一
到着時刻表示装置(貨物自動車運送事業法第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者が貨物の搬入及び搬出の円滑化を図るための情報処理システムとして総務省令で定めるものを使用して提供した前項各号に掲げる倉庫に到着する予定時刻に係る情報を表示する装置であつて、総務省令で定める規格その他の基準に適合するものをいう。)
一
到着時刻表示装置(貨物自動車運送事業法第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者が貨物の搬入及び搬出の円滑化を図るための情報処理システムとして総務省令で定めるものを使用して提供した前項各号に掲げる倉庫に到着する予定時刻に係る情報を表示する装置であつて、総務省令で定める規格その他の基準に適合するものをいう。)
二
特定搬出用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫から加工施設に貨物の搬出を連続して自動的に行う装置であつて、総務省令で定める搬出能力その他の基準に適合するものをいう。)
二
特定搬出用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫から加工施設に貨物の搬出を連続して自動的に行う装置であつて、総務省令で定める搬出能力その他の基準に適合するものをいう。)
★新設★
三
貨物自動車関係情報自動解析装置(前項各号に掲げる倉庫(貯蔵槽倉庫にあつては、第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものに限る。)において物資の搬入及び搬出の円滑化を図るために、自動車登録番号標による貨物の運送の用に供する自動車の特定及び当該自動車に係る情報の解析を自動的に行う一又は二以上の装置であつて、総務省令で定める機能を有するものをいう。)
★新設★
4
法附則第十五条第一項第二号に規定する機械設備のうち物資の搬入及び搬出の円滑化に寄与するものとして政令で定めるものは、前項第三号に掲げる機械設備とする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法附則第十五条第二項に規定する既存の施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものは、同項に規定する施設又は設備(以下この項において「施設等」という。)で既に事業の用に供されていたものを当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該事業の用に供しなくなつた施設等に代えて当該事業の用に供される施設等とする。
5
法附則第十五条第二項に規定する既存の施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものは、同項に規定する施設又は設備(以下この項において「施設等」という。)で既に事業の用に供されていたものを当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該事業の用に供しなくなつた施設等に代えて当該事業の用に供される施設等とする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
法附則第十五条第四項に規定する沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものは、当該電気供給業の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
6
法附則第十五条第四項に規定する沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものは、当該電気供給業の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一
事務所の用に供する償却資産
一
事務所の用に供する償却資産
二
宿舎の用に供する償却資産
二
宿舎の用に供する償却資産
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法附則第十五条第五項に規定する地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものは、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第三条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する者が取得した償却資産で総務省令で定めるもの(南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)及び首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)並びにこれらに基づく命令以外の法令により当該償却資産の設置義務を負う者が当該設置義務に基づき取得するものを除く。)とする。
7
法附則第十五条第五項に規定する地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものは、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第三条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する者が取得した償却資産で総務省令で定めるもの(南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)及び首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)並びにこれらに基づく命令以外の法令により当該償却資産の設置義務を負う者が当該設置義務に基づき取得するものを除く。)とする。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
法附則第十五条第六項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるものは、機関車のうち、貨物鉄道事業に係る輸送の効率化に資する車両として総務省令で定めるものとする。
8
法附則第十五条第六項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるものは、機関車のうち、貨物鉄道事業に係る輸送の効率化に資する車両として総務省令で定めるものとする。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
法附則第十五条第七項に規定する設備で政令で定めるものは、電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充するための設備で総務省令で定めるもの(次項において「水素充設備」という。)のうち、一基の取得価額として総務省令で定めるところにより計算した金額が一億五千万円以上のものとする。
9
法附則第十五条第七項に規定する設備で政令で定めるものは、電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充するための設備で総務省令で定めるもの(次項において「水素充設備」という。)のうち、一基の取得価額として総務省令で定めるところにより計算した金額が一億五千万円以上のものとする。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
法附則第十五条第七項に規定する設備のうち大規模なものとして政令で定めるものは、水素充設備のうち、前項に規定する金額が五億円以上のものとする。
10
法附則第十五条第七項に規定する設備のうち大規模なものとして政令で定めるものは、水素充設備のうち、前項に規定する金額が五億円以上のものとする。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
法附則第十五条第九項に規定する区間で政令で定めるものは、同項に規定する建設線の全部又は一部の区間の営業の開始により旅客輸送量が著しく減少すると見込まれる区間として総務大臣が指定する区間とする。
11
法附則第十五条第九項に規定する区間で政令で定めるものは、同項に規定する建設線の全部又は一部の区間の営業の開始により旅客輸送量が著しく減少すると見込まれる区間として総務大臣が指定する区間とする。
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
法附則第十五条第九項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものは、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するものとする。
12
法附則第十五条第九項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものは、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するものとする。
★13に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
法附則第十五条第九項に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
13
法附則第十五条第九項に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
一
宿舎の用に供する固定資産
一
宿舎の用に供する固定資産
二
職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
二
職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
三
前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている固定資産
三
前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている固定資産
四
遊休状態にある土地及び家屋(法附則第十五条第九項に規定する特定鉄道事業の用に供するものとして建設計画が確定しているものを除く。)
四
遊休状態にある土地及び家屋(法附則第十五条第九項に規定する特定鉄道事業の用に供するものとして建設計画が確定しているものを除く。)
五
観光その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産
五
観光その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産
六
私人のための専用側線の用に供する固定資産
六
私人のための専用側線の用に供する固定資産
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13
法附則第十五条第十項に規定する鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものは、地域住民の生活に必要な輸送の需要に応ずる鉄道又は軌道に係る事業を営む者として総務省令で定めるものとする。
14
法附則第十五条第十項に規定する鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものは、地域住民の生活に必要な輸送の需要に応ずる鉄道又は軌道に係る事業を営む者として総務省令で定めるものとする。
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14
法附則第十五条第十二項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるもの及び同項に規定する改良された車両で政令で定めるものは、原動機を有する客車又は原動機を有する客車にけん引される客車のうち運賃のほかに特別の料金の定めがある旅客運送に専ら使用される客車以外の客車であつて、利用者の利便の向上に資するもの又はエネルギーの使用の合理化に資するものとして総務省令で定めるものとする。
15
法附則第十五条第十二項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるもの及び同項に規定する改良された車両で政令で定めるものは、原動機を有する客車又は原動機を有する客車にけん引される客車のうち運賃のほかに特別の料金の定めがある旅客運送に専ら使用される客車以外の客車であつて、利用者の利便の向上に資するもの又はエネルギーの使用の合理化に資するものとして総務省令で定めるものとする。
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15
法附則第十五条第十三項に規定する選定事業で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業のうち、当該選定事業に係る経費の全額を当該選定事業を選定した同条第三項第一号又は第二号に掲げる者(以下この項及び次項において「地方公共団体等」という。)が負担し、かつ、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において当該選定事業に係る同法第二条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)が当該地方公共団体等に譲渡される旨が定められているものとする。
16
法附則第十五条第十三項に規定する選定事業で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業のうち、当該選定事業に係る経費の全額を当該選定事業を選定した同条第三項第一号又は第二号に掲げる者(以下この項及び次項において「地方公共団体等」という。)が負担し、かつ、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において当該選定事業に係る同法第二条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)が当該地方公共団体等に譲渡される旨が定められているものとする。
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16
法附則第十五条第十三項に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、次に掲げる家屋及び償却資産以外の家屋及び償却資産とする。
17
法附則第十五条第十三項に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、次に掲げる家屋及び償却資産以外の家屋及び償却資産とする。
一
当該家屋及び償却資産を所有する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者(第四号において「選定事業者」という。)以外の者又は当該家屋及び償却資産に係る選定事業を選定した地方公共団体等以外の者が使用している家屋及び償却資産(国家公務員宿舎法第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供するものを除く。)
一
当該家屋及び償却資産を所有する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者(第四号において「選定事業者」という。)以外の者又は当該家屋及び償却資産に係る選定事業を選定した地方公共団体等以外の者が使用している家屋及び償却資産(国家公務員宿舎法第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供するものを除く。)
二
空港法第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の用に供する家屋及び償却資産(総務省令で定めるものを除く。)
二
空港法第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の用に供する家屋及び償却資産(総務省令で定めるものを除く。)
三
水道法第三条第一項に規定する水道の用に供するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋及び償却資産(総務省令で定めるものを除く。)
三
水道法第三条第一項に規定する水道の用に供するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋及び償却資産(総務省令で定めるものを除く。)
四
選定事業者の事務所の用に供する家屋及び償却資産
四
選定事業者の事務所の用に供する家屋及び償却資産
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17
法附則第十五条第十四項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
18
法附則第十五条第十四項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域(次号において「特定都市再生緊急整備地域」という。)以外の同条第三項に規定する都市再生緊急整備地域(以下この号において「都市再生緊急整備地域」という。)内において施行される同法第二十五条に規定する認定事業(以下この項及び次項において「認定事業」という。)であり、かつ、その事業区域の面積が一ヘクタール以上(当該都市再生緊急整備地域内において当該認定事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(同法第二条第一項に規定する都市開発事業をいい、当該都市再生緊急整備地域に係る同法第十五条第一項に規定する地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。以下この号において同じ。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該認定事業及び当該他の都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となることについて総務省令で定めるところにより証明がされた場合における当該認定事業にあつては、〇・五ヘクタール以上)であること。
一
都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域(次号において「特定都市再生緊急整備地域」という。)以外の同条第三項に規定する都市再生緊急整備地域(以下この号において「都市再生緊急整備地域」という。)内において施行される同法第二十五条に規定する認定事業(以下この項及び次項において「認定事業」という。)であり、かつ、その事業区域の面積が一ヘクタール以上(当該都市再生緊急整備地域内において当該認定事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(同法第二条第一項に規定する都市開発事業をいい、当該都市再生緊急整備地域に係る同法第十五条第一項に規定する地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。以下この号において同じ。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該認定事業及び当該他の都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となることについて総務省令で定めるところにより証明がされた場合における当該認定事業にあつては、〇・五ヘクタール以上)であること。
二
特定都市再生緊急整備地域内において施行される認定事業であること。
二
特定都市再生緊急整備地域内において施行される認定事業であること。
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18
法附則第十五条第十四項に規定する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、認定事業(当該認定事業の事業区域内に地上階数十以上又は延べ面積が七万五千平方メートル以上の耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)が整備されるものに限る。)により取得した公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をいう。)及び都市の居住者の利便の向上に資する施設で総務省令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産とする。
19
法附則第十五条第十四項に規定する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、認定事業(当該認定事業の事業区域内に地上階数十以上又は延べ面積が七万五千平方メートル以上の耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)が整備されるものに限る。)により取得した公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をいう。)及び都市の居住者の利便の向上に資する施設で総務省令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産とする。
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19
法附則第十五条第十五項に規定する速達性向上事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
20
法附則第十五条第十五項に規定する速達性向上事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
一
その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人
一
その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人
二
その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の四分の一以上の数又は金額が一の地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人(前号に掲げる法人を除く。)
二
その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の四分の一以上の数又は金額が一の地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人(前号に掲げる法人を除く。)
三
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
三
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
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20
法附則第十五条第十五項に規定する都市鉄道施設で政令で定めるものは、停車場建物、旅客用通路、停車場設備、線路設備又は電路設備とする。
21
法附則第十五条第十五項に規定する都市鉄道施設で政令で定めるものは、停車場建物、旅客用通路、停車場設備、線路設備又は電路設備とする。
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21
法附則第十五条第十六項に規定する政令で定める者は、その基本財産の全部が地方公共団体により拠出されている公益財団法人のうち指定法人(海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項に規定する指定法人をいう。次項において同じ。)に準ずるもので総務大臣が指定するもの(次項において「準指定法人」という。)から資産の現物出資を受けて設立された株式会社で総務大臣が指定するものとする。
22
法附則第十五条第十六項に規定する政令で定める者は、その基本財産の全部が地方公共団体により拠出されている公益財団法人のうち指定法人(海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項に規定する指定法人をいう。次項において同じ。)に準ずるもので総務大臣が指定するもの(次項において「準指定法人」という。)から資産の現物出資を受けて設立された株式会社で総務大臣が指定するものとする。
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22
法附則第十五条第十六項に規定する公益財団法人で政令で定めるものは、指定法人及び準指定法人とする。
23
法附則第十五条第十六項に規定する公益財団法人で政令で定めるものは、指定法人及び準指定法人とする。
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23
法附則第十五条第十九項に規定する政令で定める施設は、同項に規定する重要無形文化財を公演するための専用の舞台を備えた施設とし、同項に規定する政令で定める土地及び家屋は、当該施設の用に供する土地及び家屋のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
24
法附則第十五条第十九項に規定する政令で定める施設は、同項に規定する重要無形文化財を公演するための専用の舞台を備えた施設とし、同項に規定する政令で定める土地及び家屋は、当該施設の用に供する土地及び家屋のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
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24
法附則第十五条第二十項及び
第四十四項
に規定する国際拠点港湾で政令で定めるものは、港湾法第二条第二項に規定する国際拠点港湾のうち、当該港湾におけるコンテナ取扱量が国土交通大臣が定める取扱量以上であることその他の総務省令で定める要件に該当する港湾で、総務大臣が指定するものとする。
25
法附則第十五条第二十項及び
第四十三項
に規定する国際拠点港湾で政令で定めるものは、港湾法第二条第二項に規定する国際拠点港湾のうち、当該港湾におけるコンテナ取扱量が国土交通大臣が定める取扱量以上であることその他の総務省令で定める要件に該当する港湾で、総務大臣が指定するものとする。
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25
法附則第十五条第二十項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、港湾法第二条第五項に規定する港湾施設で総務省令で定める要件に該当するものの用に供する家屋及び償却資産のうち、コンテナ貨物の荷さばきを行うための家屋及び固定的な償却資産で次に掲げるもの以外のものとする。
26
法附則第十五条第二十項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、港湾法第二条第五項に規定する港湾施設で総務省令で定める要件に該当するものの用に供する家屋及び償却資産のうち、コンテナ貨物の荷さばきを行うための家屋及び固定的な償却資産で次に掲げるもの以外のものとする。
一
事務所の用に供する家屋及び償却資産
一
事務所の用に供する家屋及び償却資産
二
宿舎の用に供する家屋及び償却資産
二
宿舎の用に供する家屋及び償却資産
三
休憩施設の用に供する家屋及び償却資産
三
休憩施設の用に供する家屋及び償却資産
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26
法附則第十五条第二十一項に規定する津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるものは、防潮堤、護岸(改良されたものにあつては、当該改良によつて高さを増したものに限る。)、胸壁及び津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な工作物で総務省令で定めるものとする。
27
法附則第十五条第二十一項に規定する津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるものは、防潮堤、護岸(改良されたものにあつては、当該改良によつて高さを増したものに限る。)、胸壁及び津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な工作物で総務省令で定めるものとする。
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27
法附則第十五条第二十三項に規定する避難の用に供する償却資産として政令で定めるものは、誘導灯、誘導標識その他の同条第二十二項に規定する協定避難用部分又は同項に規定する指定避難施設避難用部分への円滑な避難のために必要な設備として総務省令で定める設備とする。
28
法附則第十五条第二十三項に規定する避難の用に供する償却資産として政令で定めるものは、誘導灯、誘導標識その他の同条第二十二項に規定する協定避難用部分又は同項に規定する指定避難施設避難用部分への円滑な避難のために必要な設備として総務省令で定める設備とする。
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28
法附則第十五条第二十四項に規定する移動等円滑化のために必要な設備の整備に関する事業で政令で定めるものは、次に掲げる事業とする。
29
法附則第十五条第二十四項に規定する移動等円滑化のために必要な設備の整備に関する事業で政令で定めるものは、次に掲げる事業とする。
一
エレベーターの設置事業(当該エレベーターを設置するために必要な停車場設備の整備を含む。)及び当該設置事業と併せて行われる停車場建物又は旅客用通路の整備事業であつて次に掲げるもの
一
エレベーターの設置事業(当該エレベーターを設置するために必要な停車場設備の整備を含む。)及び当該設置事業と併せて行われる停車場建物又は旅客用通路の整備事業であつて次に掲げるもの
イ
これらの事業の開始の日の属する年度の前年度の一日当たりの平均的な利用者の人数が三千人以上である駅又は停留場において実施される事業
イ
これらの事業の開始の日の属する年度の前年度の一日当たりの平均的な利用者の人数が三千人以上である駅又は停留場において実施される事業
ロ
これらの事業の開始の日の属する年度の前年度の一日当たりの平均的な利用者の人数が二千人以上三千人未満である駅又は停留場(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二十五条第一項に規定する基本構想において定められた同法第二条第二十四号に規定する重点整備地区の区域内の同条第二十三号イに規定する生活関連施設であるものに限る。)において実施される事業
ロ
これらの事業の開始の日の属する年度の前年度の一日当たりの平均的な利用者の人数が二千人以上三千人未満である駅又は停留場(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二十五条第一項に規定する基本構想において定められた同法第二条第二十四号に規定する重点整備地区の区域内の同条第二十三号イに規定する生活関連施設であるものに限る。)において実施される事業
二
プラットホームからの転落を防止するための設備で総務省令で定めるものの設置事業であつて次に掲げるもの(当該設備を設置するために必要な停車場設備の整備を含む。)
二
プラットホームからの転落を防止するための設備で総務省令で定めるものの設置事業であつて次に掲げるもの(当該設備を設置するために必要な停車場設備の整備を含む。)
イ
当該事業の開始の日の属する年度の前年度の一日当たりの平均的な利用者の人数が十万人以上である駅若しくは停留場(以下この号において「特定駅等」という。)又は特定駅等からの距離が百キロメートル以内の駅若しくは停留場において実施される事業
イ
当該事業の開始の日の属する年度の前年度の一日当たりの平均的な利用者の人数が十万人以上である駅若しくは停留場(以下この号において「特定駅等」という。)又は特定駅等からの距離が百キロメートル以内の駅若しくは停留場において実施される事業
ロ
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十八条第一項に規定する公共交通特定事業計画に基づき同法第二条第二十六号イに掲げる公共交通特定事業として実施される事業
ロ
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十八条第一項に規定する公共交通特定事業計画に基づき同法第二条第二十六号イに掲げる公共交通特定事業として実施される事業
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29
法附則第十五条第二十四項に規定する停車場建物その他の家屋で政令で定めるものは、前項第一号に掲げる事業により取得した停車場建物及び旅客用通路に係る家屋で総務省令で定めるものとする。
30
法附則第十五条第二十四項に規定する停車場建物その他の家屋で政令で定めるものは、前項第一号に掲げる事業により取得した停車場建物及び旅客用通路に係る家屋で総務省令で定めるものとする。
★31に移動しました★
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30
法附則第十五条第二十四項に規定する停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるものは、次に掲げる償却資産とする。
31
法附則第十五条第二十四項に規定する停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるものは、次に掲げる償却資産とする。
一
第二十八項第一号
に掲げる事業により取得したエレベーター及び停車場設備
一
第二十九項第一号
に掲げる事業により取得したエレベーター及び停車場設備
二
第二十八項第二号
に掲げる事業により取得したプラットホームからの転落を防止するための設備及び停車場設備
二
第二十九項第二号
に掲げる事業により取得したプラットホームからの転落を防止するための設備及び停車場設備
★32に移動しました★
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31
法附則第十五条第二十七項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産のうち、輸入されるばら積みの貨物の荷さばきを行うための家屋及び固定的な償却資産で次に掲げるもの以外のものとする。
32
法附則第十五条第二十七項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産のうち、輸入されるばら積みの貨物の荷さばきを行うための家屋及び固定的な償却資産で次に掲げるもの以外のものとする。
一
事務所の用に供する家屋及び償却資産
一
事務所の用に供する家屋及び償却資産
二
宿舎の用に供する家屋及び償却資産
二
宿舎の用に供する家屋及び償却資産
三
休憩施設の用に供する家屋及び償却資産
三
休憩施設の用に供する家屋及び償却資産
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32
法附則第十五条第二十九項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものは、護岸、岸壁及び物揚場とする。
33
法附則第十五条第二十九項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものは、護岸、岸壁及び物揚場とする。
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33
法附則第十五条第三十項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
34
法附則第十五条第三十項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者又は同項第十一号の三に掲げる配電事業者
一
電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者又は同項第十一号の三に掲げる配電事業者
二
電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者
二
電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者
三
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十五号に規定する一般放送事業者(有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第二条第二項に規定する有線電気通信設備(以下この号において「有線電気通信設備」という。)を用いて放送法第二条第三号に規定する一般放送(以下この号において「一般放送」という。)の業務を行う者に限る。)又は同条第二十六号に規定する放送事業者以外の者(有線電気通信設備を用いて一般放送の業務を行う者で有線電気通信法第三条第一項の規定による届出をした者に限る。)
三
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十五号に規定する一般放送事業者(有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第二条第二項に規定する有線電気通信設備(以下この号において「有線電気通信設備」という。)を用いて放送法第二条第三号に規定する一般放送(以下この号において「一般放送」という。)の業務を行う者に限る。)又は同条第二十六号に規定する放送事業者以外の者(有線電気通信設備を用いて一般放送の業務を行う者で有線電気通信法第三条第一項の規定による届出をした者に限る。)
★35に移動しました★
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34
法附則第十五条第三十項に規定する道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
35
法附則第十五条第三十項に規定する道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
道路運送法第二条第八項に規定する一般自動車道
一
道路運送法第二条第八項に規定する一般自動車道
二
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第二十七条に規定する管理用通路
二
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第二十七条に規定する管理用通路
三
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第二項第一号に規定する園路
三
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第二項第一号に規定する園路
四
港湾法第二条第五項第四号に規定する道路(同条第六項の規定により同号に規定する道路とみなされたものを含む。)
四
港湾法第二条第五項第四号に規定する道路(同条第六項の規定により同号に規定する道路とみなされたものを含む。)
五
漁港及び漁場の整備等に関する法律第三条第二号イに規定する道路(同法第六十六条第一項又は第三項の規定により同号イに規定する道路とみなされたものを含む。)
五
漁港及び漁場の整備等に関する法律第三条第二号イに規定する道路(同法第六十六条第一項又は第三項の規定により同号イに規定する道路とみなされたものを含む。)
六
前各号に掲げるもの以外の総務省令で定める道路
六
前各号に掲げるもの以外の総務省令で定める道路
35
法附則第十五条第三十二項に規定する固定資産で政令で定めるものは、同項に規定する者が有料で借り受けた固定資産以外の固定資産とする。
★削除★
36
法
附則第十五条第三十三項
に規定する土地で政令で定めるものは、同項に規定する緑地保全・緑化推進法人が有料で借り受けた土地以外の土地のうち、当該土地(当該土地と一体として管理又は使用されている土地を含む。)が総務省令で定める用途に供する家屋の敷地の用に供されていないことについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
36
法
附則第十五条第三十二項
に規定する土地で政令で定めるものは、同項に規定する緑地保全・緑化推進法人が有料で借り受けた土地以外の土地のうち、当該土地(当該土地と一体として管理又は使用されている土地を含む。)が総務省令で定める用途に供する家屋の敷地の用に供されていないことについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
37
法
附則第十五条第三十四項
に規定する土地及び償却資産で政令で定めるものは、同項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が有料で借り受けた土地及び償却資産以外の土地及び償却資産とする。
37
法
附則第十五条第三十三項
に規定する土地及び償却資産で政令で定めるものは、同項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が有料で借り受けた土地及び償却資産以外の土地及び償却資産とする。
38
法
附則第十五条第三十五項
に規定する土地及び償却資産で政令で定めるものは、同項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十九条第一項に規定する使用権設定土地の面積の同法第十条第一項に規定する事業区域の面積に対する割合が四分の一未満である場合(当該事業区域の面積が五百平方メートル未満である場合を除く。)には、当該使用権設定土地及び当該使用権設定土地の区域内に所在する償却資産に限る。)のうち、法
附則第十五条第三十五項
に規定する土地使用権を取得した者が有料で借り受けたもの以外のものとする。
38
法
附則第十五条第三十四項
に規定する土地及び償却資産で政令で定めるものは、同項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十九条第一項に規定する使用権設定土地の面積の同法第十条第一項に規定する事業区域の面積に対する割合が四分の一未満である場合(当該事業区域の面積が五百平方メートル未満である場合を除く。)には、当該使用権設定土地及び当該使用権設定土地の区域内に所在する償却資産に限る。)のうち、法
附則第十五条第三十四項
に規定する土地使用権を取得した者が有料で借り受けたもの以外のものとする。
39
法
附則第十五条第三十六項
に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
39
法
附則第十五条第三十五項
に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一
農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号に規定する事業を行う農事組合法人に限る。)
一
農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号に規定する事業を行う農事組合法人に限る。)
二
漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
二
漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
三
水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
三
水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
四
森林組合又は森林組合連合会
四
森林組合又は森林組合連合会
五
協業組合又は出資組合である商工組合
五
協業組合又は出資組合である商工組合
40
法
附則第十五条第三十六項
に規定する資金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
40
法
附則第十五条第三十五項
に規定する資金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金 政府又は都道府県の利子補給に係るもの
一
農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金 政府又は都道府県の利子補給に係るもの
二
漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金 政府又は都道府県の利子補給に係るもの
二
漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金 政府又は都道府県の利子補給に係るもの
三
林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金 同法第三条第一項又は第二項の規定による政府の助成に係るもの(林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入に必要なものを除く。)
三
林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金 同法第三条第一項又は第二項の規定による政府の助成に係るもの(林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入に必要なものを除く。)
四
沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第三号から第六号まで、第九号、第十一号から第十五号まで及び第十八号に掲げる資金以外のもの
四
沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第三号から第六号まで、第九号、第十一号から第十五号まで及び第十八号に掲げる資金以外のもの
41
法
附則第十五条第三十六項
に規定する農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるものは、農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置(農林漁業者の共同利用に供する農山漁村における環境の整備のために必要な機械及び装置で総務省令で定めるものを除く。)のうち、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。)が三百三十万円以上のものとする。
41
法
附則第十五条第三十五項
に規定する農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるものは、農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置(農林漁業者の共同利用に供する農山漁村における環境の整備のために必要な機械及び装置で総務省令で定めるものを除く。)のうち、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。)が三百三十万円以上のものとする。
42
法
附則第十五条第三十七項
に規定する政令で定める法人は、農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号に規定する事業を行う農事組合法人に限る。)とする。
42
法
附則第十五条第三十六項
に規定する政令で定める法人は、農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号に規定する事業を行う農事組合法人に限る。)とする。
43
法
附則第十五条第三十七項
に規定する機械装置等で政令で定めるものは、農業の用に供するものであつて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
43
法
附則第十五条第三十六項
に規定する機械装置等で政令で定めるものは、農業の用に供するものであつて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。次号から第四号までにおいて同じ。)が三十万円以上三百三十万円以下のもの
一
機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。次号から第四号までにおいて同じ。)が三十万円以上三百三十万円以下のもの
二
器具及び備品 一台又は一基の取得価額が三十万円以上六百万円以下のもの
二
器具及び備品 一台又は一基の取得価額が三十万円以上六百万円以下のもの
三
建物附属設備 一の建物附属設備の取得価額が三十万円以上六百万円以下のもの
三
建物附属設備 一の建物附属設備の取得価額が三十万円以上六百万円以下のもの
四
構築物 一の構築物の取得価額が三十万円以上二千万円以下のもの
四
構築物 一の構築物の取得価額が三十万円以上二千万円以下のもの
44
法
附則第十五条第三十九項
に規定する固定資産で政令で定めるものは、同項に規定する実施主体が有料で借り受けた固定資産以外の固定資産で総務省令で定めるものとする。
44
法
附則第十五条第三十八項
に規定する固定資産で政令で定めるものは、同項に規定する実施主体が有料で借り受けた固定資産以外の固定資産で総務省令で定めるものとする。
45
法
附則第十五条第四十項
に規定する償却資産で政令で定めるものは、その取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。)の合計額が二億円以下のものとする。
45
法
附則第十五条第三十九項
に規定する償却資産で政令で定めるものは、その取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。)の合計額が二億円以下のものとする。
46
法
附則第十五条第四十一項
に規定する自転車を賃貸する事業で政令で定めるものは、同項に規定する市町村自転車活用推進計画を定めた市町村が作成した都市再生特別措置法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域内において行われる事業で総務省令で定めるものとする。
46
法
附則第十五条第四十項
に規定する自転車を賃貸する事業で政令で定めるものは、同項に規定する市町村自転車活用推進計画を定めた市町村が作成した都市再生特別措置法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域内において行われる事業で総務省令で定めるものとする。
47
法
附則第十五条第四十五項
に規定する先端設備等に該当する機械装置等で政令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
47
法
附則第十五条第四十四項
に規定する先端設備等に該当する機械装置等で政令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。次号及び第三号において同じ。)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。次号から第四号までにおいて同じ。)が百六十万円以上のもので総務省令で定めるもの
一
機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。次号及び第三号において同じ。)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。次号から第四号までにおいて同じ。)が百六十万円以上のもので総務省令で定めるもの
二
工具 一台又は一基の取得価額が三十万円以上のもので総務省令で定めるもの
二
工具 一台又は一基の取得価額が三十万円以上のもので総務省令で定めるもの
三
器具及び備品 一台又は一基の取得価額が三十万円以上のもので総務省令で定めるもの
三
器具及び備品 一台又は一基の取得価額が三十万円以上のもので総務省令で定めるもの
四
建物附属設備 一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のもので総務省令で定めるもの
四
建物附属設備 一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のもので総務省令で定めるもの
48
法
附則第十五条第四十五項
に規定する中小事業者等が同項に規定する機械装置等(以下この項において「機械装置等」という。)について
同条第四十五項
の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を市町村長(当該機械装置等が法第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、当該機械装置等の価格等(同条第一項に規定する価格等をいう。)を決定する総務大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。
48
法
附則第十五条第四十四項
に規定する中小事業者等が同項に規定する機械装置等(以下この項において「機械装置等」という。)について
同条第四十四項
の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を市町村長(当該機械装置等が法第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、当該機械装置等の価格等(同条第一項に規定する価格等をいう。)を決定する総務大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。
49
法
附則第十五条第四十五項
に規定する雇用者給与等支給額の増加に係る事項として政令で定めるものは、雇用者給与等支給額(同項に規定する雇用者給与等支給額をいう。以下この項において同じ。)の引上げの方針(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第五十二条第一項の規定により同項に規定する先端設備等導入計画を提出した日の属する事業年度(令和五年四月一日以後に開始する事業年度に限る。)又は当該提出した日の属する事業年度の翌事業年度の雇用者給与等支給額から当該提出した日の属する事業年度の直前の事業年度の雇用者給与等支給額(以下この項において「比較雇用者給与等支給額」という。)を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合を百分の一・五以上とする旨のものに限る。)とする。
49
法
附則第十五条第四十四項
に規定する雇用者給与等支給額の増加に係る事項として政令で定めるものは、雇用者給与等支給額(同項に規定する雇用者給与等支給額をいう。以下この項において同じ。)の引上げの方針(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第五十二条第一項の規定により同項に規定する先端設備等導入計画を提出した日の属する事業年度(令和五年四月一日以後に開始する事業年度に限る。)又は当該提出した日の属する事業年度の翌事業年度の雇用者給与等支給額から当該提出した日の属する事業年度の直前の事業年度の雇用者給与等支給額(以下この項において「比較雇用者給与等支給額」という。)を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合を百分の一・五以上とする旨のものに限る。)とする。
50
法
附則第十五条第四十六項
に規定する土地で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
50
法
附則第十五条第四十五項
に規定する土地で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
次項に規定する設備の用に供する土地で総務省令で定めるもの
一
次項に規定する設備の用に供する土地で総務省令で定めるもの
二
法
附則第十五条第四十六項
に規定する電気自動車(次項において「電気自動車」という。)が次項に規定する設備による充電に際して駐車するため必要な土地として総務省令で定めるもの
二
法
附則第十五条第四十五項
に規定する電気自動車(次項において「電気自動車」という。)が次項に規定する設備による充電に際して駐車するため必要な土地として総務省令で定めるもの
51
法
附則第十五条第四十六項
に規定する償却資産で政令で定めるものは、電気自動車の充電のために必要な設備であつて、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に取得されたもの又は同日前に令和四年度の一般会計補正予算(第2号)若しくは令和五年度の当初予算により交付される補助金を受けて取得されたもので総務省令で定めるものとする。
51
法
附則第十五条第四十五項
に規定する償却資産で政令で定めるものは、電気自動車の充電のために必要な設備であつて、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に取得されたもの又は同日前に令和四年度の一般会計補正予算(第2号)若しくは令和五年度の当初予算により交付される補助金を受けて取得されたもので総務省令で定めるものとする。
(昭四四政八七・一部改正・旧第五一・四七・五二・五〇・四〇~四三項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四六政二〇一・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五六政一七〇・昭五七政七五・昭五七政二四七・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六・昭六〇政六三・昭六〇政二六九・昭六一政八二・昭六一政三九六・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平元政一二一・平二政九〇・平三政八二・平三政二五六・平三政二六〇・平四政七六・平四政二一八・平五政七九・平五政二六四・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二六八・平八政八〇・平八政二三四・平九政一〇〇・平九政二七七・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三四九・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政三七二・平一三政一四三・平一三政二八四・平一三政四一〇・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政三五〇・平一六政一〇八・平一七政九四・平一七政二九八・平一八政一二一・平一九政七九・平一九政二三五・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三五五・平二三政三九二・平二四政一〇九・平二四政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二八政二四八・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三〇政一二六・平三一政八七・令二政一〇九・令三政一〇七・令四政一三三・令四政二七九・令四政三八一・令五政一三二・令五政三〇四・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第五一・四七・五二・五〇・四〇~四三項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四六政二〇一・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五六政一七〇・昭五七政七五・昭五七政二四七・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六・昭六〇政六三・昭六〇政二六九・昭六一政八二・昭六一政三九六・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平元政一二一・平二政九〇・平三政八二・平三政二五六・平三政二六〇・平四政七六・平四政二一八・平五政七九・平五政二六四・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二六八・平八政八〇・平八政二三四・平九政一〇〇・平九政二七七・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三四九・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政三七二・平一三政一四三・平一三政二八四・平一三政四一〇・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政三五〇・平一六政一〇八・平一七政九四・平一七政二九八・平一八政一二一・平一九政七九・平一九政二三五・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三五五・平二三政三九二・平二四政一〇九・平二四政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二八政二四八・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三〇政一二六・平三一政八七・令二政一〇九・令三政一〇七・令四政一三三・令四政二七九・令四政三八一・令五政一三二・令五政三〇四・令六政一三六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
第十一条
法附則第十五条第一項第一号に規定する倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものは、倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(以下この項において「倉庫業者」という。)に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第十一条
法附則第十五条第一項第一号に規定する倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものは、倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(以下この項において「倉庫業者」という。)に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
事業協同組合で倉庫業者のみを構成員とするもの
一
事業協同組合で倉庫業者のみを構成員とするもの
二
株式会社で当該株式会社に出資した倉庫業者がその発行済株式の総数の十分の九以上に相当する株式を所有するもの
二
株式会社で当該株式会社に出資した倉庫業者がその発行済株式の総数の十分の九以上に相当する株式を所有するもの
2
法附則第十五条第一項第一号に規定する流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるものは、次に掲げる倉庫とする。
2
法附則第十五条第一項第一号に規定する流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるものは、次に掲げる倉庫とする。
一
関税法第二条第一項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第二条第四項に規定する臨港地区の区域内において新設され、又は増設された倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
一
関税法第二条第一項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第二条第四項に規定する臨港地区の区域内において新設され、又は増設された倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
イ
容器に入つていない粉状若しくは粒状の物品その他のばらの物品を保管する倉庫であつて穀物の貯蔵用の倉庫としての構造を有するもの(以下この号並びに次項第二号及び第三号において「貯蔵槽倉庫」という。)、総務省令で定める冷蔵品を保管する倉庫(以下この項において「冷蔵倉庫」という。)又はその他の倉庫で総務省令で定めるもの(以下この項において「一般倉庫」という。)のいずれかであること。
イ
容器に入つていない粉状若しくは粒状の物品その他のばらの物品を保管する倉庫であつて穀物の貯蔵用の倉庫としての構造を有するもの(以下この号並びに次項第二号及び第三号において「貯蔵槽倉庫」という。)、総務省令で定める冷蔵品を保管する倉庫(以下この項において「冷蔵倉庫」という。)又はその他の倉庫で総務省令で定めるもの(以下この項において「一般倉庫」という。)のいずれかであること。
ロ
倉庫業法第六条第一項第四号に規定する基準に適合しているものであり、かつ、法附則第十五条第一項第一号に規定する倉庫業者によつて専ら他人の物品の保管の用に供されているものであること。
ロ
倉庫業法第六条第一項第四号に規定する基準に適合しているものであり、かつ、法附則第十五条第一項第一号に規定する倉庫業者によつて専ら他人の物品の保管の用に供されているものであること。
ハ
主要構造部が鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(総務省令で定める骨格材を用いるものに限る。)であること。
ハ
主要構造部が鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(総務省令で定める骨格材を用いるものに限る。)であること。
ニ
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律
(平成十七年法律第八十五号)
第五条第二項
に規定する認定総合効率化計画に記載された同法
第二条第三号
に規定する特定流通業務施設に該当するものであること。
ニ
物資の流通の効率化に関する法律
(平成十七年法律第八十五号)
第七条第二項
に規定する認定総合効率化計画に記載された同法
第四条第三号
に規定する特定流通業務施設に該当するものであること。
ホ
貯蔵槽倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
ホ
貯蔵槽倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
その容積が六千立方メートル以上のものであること。
(1)
その容積が六千立方メートル以上のものであること。
(2)
搬入用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫内に貨物の搬入を連続して自動的に行う装置で総務省令で定めるものをいい、自動検量装置(貨物の重量を自動的に計量する装置をいう。(3)において同じ。)が取り付けられたものに限る。)が設けられているものであること。
(2)
搬入用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫内に貨物の搬入を連続して自動的に行う装置で総務省令で定めるものをいい、自動検量装置(貨物の重量を自動的に計量する装置をいう。(3)において同じ。)が取り付けられたものに限る。)が設けられているものであること。
(3)
搬出用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫から貨物の搬出を連続して自動的に行う装置で総務省令で定めるものをいい、自動検量装置が取り付けられたものに限る。)が設けられているものであること(次項第二号に掲げる特定搬出用自動運搬装置が設けられている場合を除く。)。
(3)
搬出用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫から貨物の搬出を連続して自動的に行う装置で総務省令で定めるものをいい、自動検量装置が取り付けられたものに限る。)が設けられているものであること(次項第二号に掲げる特定搬出用自動運搬装置が設けられている場合を除く。)。
(4)
次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
(4)
次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
(ⅰ)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(ⅰ)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(ⅱ)
次項第二号に掲げる特定搬出用自動運搬装置が設けられているものであること。
(ⅱ)
次項第二号に掲げる特定搬出用自動運搬装置が設けられているものであること。
(5)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
(5)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
ヘ
冷蔵倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
ヘ
冷蔵倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
その容積が六千立方メートル以上のものであること。
(1)
その容積が六千立方メートル以上のものであること。
(2)
強制送風式冷蔵装置(冷却された空気を供給することで氷点下の室温を保持する冷却能力を有する装置であつて、室温の調整を自動的に行うものをいう。)が設けられているものであること。
(2)
強制送風式冷蔵装置(冷却された空気を供給することで氷点下の室温を保持する冷却能力を有する装置であつて、室温の調整を自動的に行うものをいう。)が設けられているものであること。
(3)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(3)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(4)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
(4)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
ト
一般倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
ト
一般倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
その床面積が三千平方メートル(当該一般倉庫の階数が二以上のものにあつては、六千平方メートル)以上のものであること。
(1)
その床面積が三千平方メートル(当該一般倉庫の階数が二以上のものにあつては、六千平方メートル)以上のものであること。
(2)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(2)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(3)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
(3)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
二
道路法第三条第一号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として国土交通大臣が総務大臣と協議して指定する区域内において新設され、又は増設された倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
二
道路法第三条第一号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として国土交通大臣が総務大臣と協議して指定する区域内において新設され、又は増設された倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
イ
冷蔵倉庫又は一般倉庫のいずれかであること。
イ
冷蔵倉庫又は一般倉庫のいずれかであること。
ロ
前号ロからニまでに掲げる要件に該当するものであること。
ロ
前号ロからニまでに掲げる要件に該当するものであること。
ハ
冷蔵倉庫にあつては、前号ヘに掲げる要件に該当するものであること。
ハ
冷蔵倉庫にあつては、前号ヘに掲げる要件に該当するものであること。
ニ
一般倉庫にあつては、前号トに掲げる要件に該当するものであること。
ニ
一般倉庫にあつては、前号トに掲げる要件に該当するものであること。
3
法附則第十五条第一項第二号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるものは、次のいずれかに該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
3
法附則第十五条第一項第二号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるものは、次のいずれかに該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一
到着時刻表示装置(貨物自動車運送事業法第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者が貨物の搬入及び搬出の円滑化を図るための情報処理システムとして総務省令で定めるものを使用して提供した前項各号に掲げる倉庫に到着する予定時刻に係る情報を表示する装置であつて、総務省令で定める規格その他の基準に適合するものをいう。)
一
到着時刻表示装置(貨物自動車運送事業法第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者が貨物の搬入及び搬出の円滑化を図るための情報処理システムとして総務省令で定めるものを使用して提供した前項各号に掲げる倉庫に到着する予定時刻に係る情報を表示する装置であつて、総務省令で定める規格その他の基準に適合するものをいう。)
二
特定搬出用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫から加工施設に貨物の搬出を連続して自動的に行う装置であつて、総務省令で定める搬出能力その他の基準に適合するものをいう。)
二
特定搬出用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫から加工施設に貨物の搬出を連続して自動的に行う装置であつて、総務省令で定める搬出能力その他の基準に適合するものをいう。)
三
貨物自動車関係情報自動解析装置(前項各号に掲げる倉庫(貯蔵槽倉庫にあつては、第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものに限る。)において物資の搬入及び搬出の円滑化を図るために、自動車登録番号標による貨物の運送の用に供する自動車の特定及び当該自動車に係る情報の解析を自動的に行う一又は二以上の装置であつて、総務省令で定める機能を有するものをいう。)
三
貨物自動車関係情報自動解析装置(前項各号に掲げる倉庫(貯蔵槽倉庫にあつては、第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものに限る。)において物資の搬入及び搬出の円滑化を図るために、自動車登録番号標による貨物の運送の用に供する自動車の特定及び当該自動車に係る情報の解析を自動的に行う一又は二以上の装置であつて、総務省令で定める機能を有するものをいう。)
4
法附則第十五条第一項第二号に規定する機械設備のうち物資の搬入及び搬出の円滑化に寄与するものとして政令で定めるものは、前項第三号に掲げる機械設備とする。
4
法附則第十五条第一項第二号に規定する機械設備のうち物資の搬入及び搬出の円滑化に寄与するものとして政令で定めるものは、前項第三号に掲げる機械設備とする。
5
法附則第十五条第二項に規定する既存の施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものは、同項に規定する施設又は設備(以下この項において「施設等」という。)で既に事業の用に供されていたものを当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該事業の用に供しなくなつた施設等に代えて当該事業の用に供される施設等とする。
5
法附則第十五条第二項に規定する既存の施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものは、同項に規定する施設又は設備(以下この項において「施設等」という。)で既に事業の用に供されていたものを当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該事業の用に供しなくなつた施設等に代えて当該事業の用に供される施設等とする。
6
法附則第十五条第四項に規定する沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものは、当該電気供給業の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
6
法附則第十五条第四項に規定する沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものは、当該電気供給業の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一
事務所の用に供する償却資産
一
事務所の用に供する償却資産
二
宿舎の用に供する償却資産
二
宿舎の用に供する償却資産
7
法附則第十五条第五項に規定する地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものは、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第三条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する者が取得した償却資産で総務省令で定めるもの(南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)及び首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)並びにこれらに基づく命令以外の法令により当該償却資産の設置義務を負う者が当該設置義務に基づき取得するものを除く。)とする。
7
法附則第十五条第五項に規定する地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものは、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第三条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する者が取得した償却資産で総務省令で定めるもの(南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)及び首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)並びにこれらに基づく命令以外の法令により当該償却資産の設置義務を負う者が当該設置義務に基づき取得するものを除く。)とする。
8
法附則第十五条第六項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるものは、機関車のうち、貨物鉄道事業に係る輸送の効率化に資する車両として総務省令で定めるものとする。
8
法附則第十五条第六項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるものは、機関車のうち、貨物鉄道事業に係る輸送の効率化に資する車両として総務省令で定めるものとする。
9
法附則第十五条第七項に規定する設備で政令で定めるものは、電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充するための設備で総務省令で定めるもの(次項において「水素充設備」という。)のうち、一基の取得価額として総務省令で定めるところにより計算した金額が一億五千万円以上のものとする。
9
法附則第十五条第七項に規定する設備で政令で定めるものは、電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充するための設備で総務省令で定めるもの(次項において「水素充設備」という。)のうち、一基の取得価額として総務省令で定めるところにより計算した金額が一億五千万円以上のものとする。
10
法附則第十五条第七項に規定する設備のうち大規模なものとして政令で定めるものは、水素充設備のうち、前項に規定する金額が五億円以上のものとする。
10
法附則第十五条第七項に規定する設備のうち大規模なものとして政令で定めるものは、水素充設備のうち、前項に規定する金額が五億円以上のものとする。
11
法附則第十五条第九項に規定する区間で政令で定めるものは、同項に規定する建設線の全部又は一部の区間の営業の開始により旅客輸送量が著しく減少すると見込まれる区間として総務大臣が指定する区間とする。
11
法附則第十五条第九項に規定する区間で政令で定めるものは、同項に規定する建設線の全部又は一部の区間の営業の開始により旅客輸送量が著しく減少すると見込まれる区間として総務大臣が指定する区間とする。
12
法附則第十五条第九項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものは、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するものとする。
12
法附則第十五条第九項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものは、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するものとする。
13
法附則第十五条第九項に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
13
法附則第十五条第九項に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
一
宿舎の用に供する固定資産
一
宿舎の用に供する固定資産
二
職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
二
職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
三
前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている固定資産
三
前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている固定資産
四
遊休状態にある土地及び家屋(法附則第十五条第九項に規定する特定鉄道事業の用に供するものとして建設計画が確定しているものを除く。)
四
遊休状態にある土地及び家屋(法附則第十五条第九項に規定する特定鉄道事業の用に供するものとして建設計画が確定しているものを除く。)
五
観光その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産
五
観光その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産
六
私人のための専用側線の用に供する固定資産
六
私人のための専用側線の用に供する固定資産
14
法附則第十五条第十項に規定する鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものは、地域住民の生活に必要な輸送の需要に応ずる鉄道又は軌道に係る事業を営む者として総務省令で定めるものとする。
14
法附則第十五条第十項に規定する鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものは、地域住民の生活に必要な輸送の需要に応ずる鉄道又は軌道に係る事業を営む者として総務省令で定めるものとする。
15
法附則第十五条第十二項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるもの及び同項に規定する改良された車両で政令で定めるものは、原動機を有する客車又は原動機を有する客車にけん引される客車のうち運賃のほかに特別の料金の定めがある旅客運送に専ら使用される客車以外の客車であつて、利用者の利便の向上に資するもの又はエネルギーの使用の合理化に資するものとして総務省令で定めるものとする。
15
法附則第十五条第十二項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるもの及び同項に規定する改良された車両で政令で定めるものは、原動機を有する客車又は原動機を有する客車にけん引される客車のうち運賃のほかに特別の料金の定めがある旅客運送に専ら使用される客車以外の客車であつて、利用者の利便の向上に資するもの又はエネルギーの使用の合理化に資するものとして総務省令で定めるものとする。
16
法附則第十五条第十三項に規定する選定事業で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業のうち、当該選定事業に係る経費の全額を当該選定事業を選定した同条第三項第一号又は第二号に掲げる者(以下この項及び次項において「地方公共団体等」という。)が負担し、かつ、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において当該選定事業に係る同法第二条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)が当該地方公共団体等に譲渡される旨が定められているものとする。
16
法附則第十五条第十三項に規定する選定事業で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業のうち、当該選定事業に係る経費の全額を当該選定事業を選定した同条第三項第一号又は第二号に掲げる者(以下この項及び次項において「地方公共団体等」という。)が負担し、かつ、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において当該選定事業に係る同法第二条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)が当該地方公共団体等に譲渡される旨が定められているものとする。
17
法附則第十五条第十三項に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、次に掲げる家屋及び償却資産以外の家屋及び償却資産とする。
17
法附則第十五条第十三項に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、次に掲げる家屋及び償却資産以外の家屋及び償却資産とする。
一
当該家屋及び償却資産を所有する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者(第四号において「選定事業者」という。)以外の者又は当該家屋及び償却資産に係る選定事業を選定した地方公共団体等以外の者が使用している家屋及び償却資産(国家公務員宿舎法第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供するものを除く。)
一
当該家屋及び償却資産を所有する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者(第四号において「選定事業者」という。)以外の者又は当該家屋及び償却資産に係る選定事業を選定した地方公共団体等以外の者が使用している家屋及び償却資産(国家公務員宿舎法第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供するものを除く。)
二
空港法第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の用に供する家屋及び償却資産(総務省令で定めるものを除く。)
二
空港法第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の用に供する家屋及び償却資産(総務省令で定めるものを除く。)
三
水道法第三条第一項に規定する水道の用に供するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋及び償却資産(総務省令で定めるものを除く。)
三
水道法第三条第一項に規定する水道の用に供するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋及び償却資産(総務省令で定めるものを除く。)
四
選定事業者の事務所の用に供する家屋及び償却資産
四
選定事業者の事務所の用に供する家屋及び償却資産
18
法附則第十五条第十四項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
18
法附則第十五条第十四項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域(次号において「特定都市再生緊急整備地域」という。)以外の同条第三項に規定する都市再生緊急整備地域(以下この号において「都市再生緊急整備地域」という。)内において施行される同法第二十五条に規定する認定事業(以下この項及び次項において「認定事業」という。)であり、かつ、その事業区域の面積が一ヘクタール以上(当該都市再生緊急整備地域内において当該認定事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(同法第二条第一項に規定する都市開発事業をいい、当該都市再生緊急整備地域に係る同法第十五条第一項に規定する地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。以下この号において同じ。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該認定事業及び当該他の都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となることについて総務省令で定めるところにより証明がされた場合における当該認定事業にあつては、〇・五ヘクタール以上)であること。
一
都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域(次号において「特定都市再生緊急整備地域」という。)以外の同条第三項に規定する都市再生緊急整備地域(以下この号において「都市再生緊急整備地域」という。)内において施行される同法第二十五条に規定する認定事業(以下この項及び次項において「認定事業」という。)であり、かつ、その事業区域の面積が一ヘクタール以上(当該都市再生緊急整備地域内において当該認定事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(同法第二条第一項に規定する都市開発事業をいい、当該都市再生緊急整備地域に係る同法第十五条第一項に規定する地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。以下この号において同じ。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該認定事業及び当該他の都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となることについて総務省令で定めるところにより証明がされた場合における当該認定事業にあつては、〇・五ヘクタール以上)であること。
二
特定都市再生緊急整備地域内において施行される認定事業であること。
二
特定都市再生緊急整備地域内において施行される認定事業であること。
19
法附則第十五条第十四項に規定する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、認定事業(当該認定事業の事業区域内に地上階数十以上又は延べ面積が七万五千平方メートル以上の耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)が整備されるものに限る。)により取得した公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をいう。)及び都市の居住者の利便の向上に資する施設で総務省令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産とする。
19
法附則第十五条第十四項に規定する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、認定事業(当該認定事業の事業区域内に地上階数十以上又は延べ面積が七万五千平方メートル以上の耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)が整備されるものに限る。)により取得した公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をいう。)及び都市の居住者の利便の向上に資する施設で総務省令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産とする。
20
法附則第十五条第十五項に規定する速達性向上事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
20
法附則第十五条第十五項に規定する速達性向上事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
一
その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人
一
その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人
二
その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の四分の一以上の数又は金額が一の地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人(前号に掲げる法人を除く。)
二
その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の四分の一以上の数又は金額が一の地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人(前号に掲げる法人を除く。)
三
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
三
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
21
法附則第十五条第十五項に規定する都市鉄道施設で政令で定めるものは、停車場建物、旅客用通路、停車場設備、線路設備又は電路設備とする。
21
法附則第十五条第十五項に規定する都市鉄道施設で政令で定めるものは、停車場建物、旅客用通路、停車場設備、線路設備又は電路設備とする。
22
法附則第十五条第十六項に規定する政令で定める者は、その基本財産の全部が地方公共団体により拠出されている公益財団法人のうち指定法人(海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項に規定する指定法人をいう。次項において同じ。)に準ずるもので総務大臣が指定するもの(次項において「準指定法人」という。)から資産の現物出資を受けて設立された株式会社で総務大臣が指定するものとする。
22
法附則第十五条第十六項に規定する政令で定める者は、その基本財産の全部が地方公共団体により拠出されている公益財団法人のうち指定法人(海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項に規定する指定法人をいう。次項において同じ。)に準ずるもので総務大臣が指定するもの(次項において「準指定法人」という。)から資産の現物出資を受けて設立された株式会社で総務大臣が指定するものとする。
23
法附則第十五条第十六項に規定する公益財団法人で政令で定めるものは、指定法人及び準指定法人とする。
23
法附則第十五条第十六項に規定する公益財団法人で政令で定めるものは、指定法人及び準指定法人とする。
24
法附則第十五条第十九項に規定する政令で定める施設は、同項に規定する重要無形文化財を公演するための専用の舞台を備えた施設とし、同項に規定する政令で定める土地及び家屋は、当該施設の用に供する土地及び家屋のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
24
法附則第十五条第十九項に規定する政令で定める施設は、同項に規定する重要無形文化財を公演するための専用の舞台を備えた施設とし、同項に規定する政令で定める土地及び家屋は、当該施設の用に供する土地及び家屋のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
25
法附則第十五条第二十項及び第四十三項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるものは、港湾法第二条第二項に規定する国際拠点港湾のうち、当該港湾におけるコンテナ取扱量が国土交通大臣が定める取扱量以上であることその他の総務省令で定める要件に該当する港湾で、総務大臣が指定するものとする。
25
法附則第十五条第二十項及び第四十三項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるものは、港湾法第二条第二項に規定する国際拠点港湾のうち、当該港湾におけるコンテナ取扱量が国土交通大臣が定める取扱量以上であることその他の総務省令で定める要件に該当する港湾で、総務大臣が指定するものとする。
26
法附則第十五条第二十項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、港湾法第二条第五項に規定する港湾施設で総務省令で定める要件に該当するものの用に供する家屋及び償却資産のうち、コンテナ貨物の荷さばきを行うための家屋及び固定的な償却資産で次に掲げるもの以外のものとする。
26
法附則第十五条第二十項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、港湾法第二条第五項に規定する港湾施設で総務省令で定める要件に該当するものの用に供する家屋及び償却資産のうち、コンテナ貨物の荷さばきを行うための家屋及び固定的な償却資産で次に掲げるもの以外のものとする。
一
事務所の用に供する家屋及び償却資産
一
事務所の用に供する家屋及び償却資産
二
宿舎の用に供する家屋及び償却資産
二
宿舎の用に供する家屋及び償却資産
三
休憩施設の用に供する家屋及び償却資産
三
休憩施設の用に供する家屋及び償却資産
27
法附則第十五条第二十一項に規定する津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるものは、防潮堤、護岸(改良されたものにあつては、当該改良によつて高さを増したものに限る。)、胸壁及び津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な工作物で総務省令で定めるものとする。
27
法附則第十五条第二十一項に規定する津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるものは、防潮堤、護岸(改良されたものにあつては、当該改良によつて高さを増したものに限る。)、胸壁及び津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な工作物で総務省令で定めるものとする。
28
法附則第十五条第二十三項に規定する避難の用に供する償却資産として政令で定めるものは、誘導灯、誘導標識その他の同条第二十二項に規定する協定避難用部分又は同項に規定する指定避難施設避難用部分への円滑な避難のために必要な設備として総務省令で定める設備とする。
28
法附則第十五条第二十三項に規定する避難の用に供する償却資産として政令で定めるものは、誘導灯、誘導標識その他の同条第二十二項に規定する協定避難用部分又は同項に規定する指定避難施設避難用部分への円滑な避難のために必要な設備として総務省令で定める設備とする。
29
法附則第十五条第二十四項に規定する移動等円滑化のために必要な設備の整備に関する事業で政令で定めるものは、次に掲げる事業とする。
29
法附則第十五条第二十四項に規定する移動等円滑化のために必要な設備の整備に関する事業で政令で定めるものは、次に掲げる事業とする。
一
エレベーターの設置事業(当該エレベーターを設置するために必要な停車場設備の整備を含む。)及び当該設置事業と併せて行われる停車場建物又は旅客用通路の整備事業であつて次に掲げるもの
一
エレベーターの設置事業(当該エレベーターを設置するために必要な停車場設備の整備を含む。)及び当該設置事業と併せて行われる停車場建物又は旅客用通路の整備事業であつて次に掲げるもの
イ
これらの事業の開始の日の属する年度の前年度の一日当たりの平均的な利用者の人数が三千人以上である駅又は停留場において実施される事業
イ
これらの事業の開始の日の属する年度の前年度の一日当たりの平均的な利用者の人数が三千人以上である駅又は停留場において実施される事業
ロ
これらの事業の開始の日の属する年度の前年度の一日当たりの平均的な利用者の人数が二千人以上三千人未満である駅又は停留場(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二十五条第一項に規定する基本構想において定められた同法第二条第二十四号に規定する重点整備地区の区域内の同条第二十三号イに規定する生活関連施設であるものに限る。)において実施される事業
ロ
これらの事業の開始の日の属する年度の前年度の一日当たりの平均的な利用者の人数が二千人以上三千人未満である駅又は停留場(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二十五条第一項に規定する基本構想において定められた同法第二条第二十四号に規定する重点整備地区の区域内の同条第二十三号イに規定する生活関連施設であるものに限る。)において実施される事業
二
プラットホームからの転落を防止するための設備で総務省令で定めるものの設置事業であつて次に掲げるもの(当該設備を設置するために必要な停車場設備の整備を含む。)
二
プラットホームからの転落を防止するための設備で総務省令で定めるものの設置事業であつて次に掲げるもの(当該設備を設置するために必要な停車場設備の整備を含む。)
イ
当該事業の開始の日の属する年度の前年度の一日当たりの平均的な利用者の人数が十万人以上である駅若しくは停留場(以下この号において「特定駅等」という。)又は特定駅等からの距離が百キロメートル以内の駅若しくは停留場において実施される事業
イ
当該事業の開始の日の属する年度の前年度の一日当たりの平均的な利用者の人数が十万人以上である駅若しくは停留場(以下この号において「特定駅等」という。)又は特定駅等からの距離が百キロメートル以内の駅若しくは停留場において実施される事業
ロ
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十八条第一項に規定する公共交通特定事業計画に基づき同法第二条第二十六号イに掲げる公共交通特定事業として実施される事業
ロ
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十八条第一項に規定する公共交通特定事業計画に基づき同法第二条第二十六号イに掲げる公共交通特定事業として実施される事業
30
法附則第十五条第二十四項に規定する停車場建物その他の家屋で政令で定めるものは、前項第一号に掲げる事業により取得した停車場建物及び旅客用通路に係る家屋で総務省令で定めるものとする。
30
法附則第十五条第二十四項に規定する停車場建物その他の家屋で政令で定めるものは、前項第一号に掲げる事業により取得した停車場建物及び旅客用通路に係る家屋で総務省令で定めるものとする。
31
法附則第十五条第二十四項に規定する停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるものは、次に掲げる償却資産とする。
31
法附則第十五条第二十四項に規定する停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるものは、次に掲げる償却資産とする。
一
第二十九項第一号に掲げる事業により取得したエレベーター及び停車場設備
一
第二十九項第一号に掲げる事業により取得したエレベーター及び停車場設備
二
第二十九項第二号に掲げる事業により取得したプラットホームからの転落を防止するための設備及び停車場設備
二
第二十九項第二号に掲げる事業により取得したプラットホームからの転落を防止するための設備及び停車場設備
32
法附則第十五条第二十七項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産のうち、輸入されるばら積みの貨物の荷さばきを行うための家屋及び固定的な償却資産で次に掲げるもの以外のものとする。
32
法附則第十五条第二十七項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産のうち、輸入されるばら積みの貨物の荷さばきを行うための家屋及び固定的な償却資産で次に掲げるもの以外のものとする。
一
事務所の用に供する家屋及び償却資産
一
事務所の用に供する家屋及び償却資産
二
宿舎の用に供する家屋及び償却資産
二
宿舎の用に供する家屋及び償却資産
三
休憩施設の用に供する家屋及び償却資産
三
休憩施設の用に供する家屋及び償却資産
33
法附則第十五条第二十九項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものは、護岸、岸壁及び物揚場とする。
33
法附則第十五条第二十九項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものは、護岸、岸壁及び物揚場とする。
34
法附則第十五条第三十項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
34
法附則第十五条第三十項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者又は同項第十一号の三に掲げる配電事業者
一
電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者又は同項第十一号の三に掲げる配電事業者
二
電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者
二
電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者
三
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十五号に規定する一般放送事業者(有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第二条第二項に規定する有線電気通信設備(以下この号において「有線電気通信設備」という。)を用いて放送法第二条第三号に規定する一般放送(以下この号において「一般放送」という。)の業務を行う者に限る。)又は同条第二十六号に規定する放送事業者以外の者(有線電気通信設備を用いて一般放送の業務を行う者で有線電気通信法第三条第一項の規定による届出をした者に限る。)
三
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十五号に規定する一般放送事業者(有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第二条第二項に規定する有線電気通信設備(以下この号において「有線電気通信設備」という。)を用いて放送法第二条第三号に規定する一般放送(以下この号において「一般放送」という。)の業務を行う者に限る。)又は同条第二十六号に規定する放送事業者以外の者(有線電気通信設備を用いて一般放送の業務を行う者で有線電気通信法第三条第一項の規定による届出をした者に限る。)
35
法附則第十五条第三十項に規定する道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
35
法附則第十五条第三十項に規定する道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
道路運送法第二条第八項に規定する一般自動車道
一
道路運送法第二条第八項に規定する一般自動車道
二
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第二十七条に規定する管理用通路
二
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第二十七条に規定する管理用通路
三
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第二項第一号に規定する園路
三
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第二項第一号に規定する園路
四
港湾法第二条第五項第四号に規定する道路(同条第六項の規定により同号に規定する道路とみなされたものを含む。)
四
港湾法第二条第五項第四号に規定する道路(同条第六項の規定により同号に規定する道路とみなされたものを含む。)
五
漁港及び漁場の整備等に関する法律第三条第二号イに規定する道路(同法第六十六条第一項又は第三項の規定により同号イに規定する道路とみなされたものを含む。)
五
漁港及び漁場の整備等に関する法律第三条第二号イに規定する道路(同法第六十六条第一項又は第三項の規定により同号イに規定する道路とみなされたものを含む。)
六
前各号に掲げるもの以外の総務省令で定める道路
六
前各号に掲げるもの以外の総務省令で定める道路
36
法附則第十五条第三十二項に規定する土地で政令で定めるものは、同項に規定する緑地保全・緑化推進法人が有料で借り受けた土地以外の土地のうち、当該土地(当該土地と一体として管理又は使用されている土地を含む。)が総務省令で定める用途に供する家屋の敷地の用に供されていないことについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
36
法附則第十五条第三十二項に規定する土地で政令で定めるものは、同項に規定する緑地保全・緑化推進法人が有料で借り受けた土地以外の土地のうち、当該土地(当該土地と一体として管理又は使用されている土地を含む。)が総務省令で定める用途に供する家屋の敷地の用に供されていないことについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
37
法附則第十五条第三十三項に規定する土地及び償却資産で政令で定めるものは、同項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が有料で借り受けた土地及び償却資産以外の土地及び償却資産とする。
37
法附則第十五条第三十三項に規定する土地及び償却資産で政令で定めるものは、同項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が有料で借り受けた土地及び償却資産以外の土地及び償却資産とする。
38
法附則第十五条第三十四項に規定する土地及び償却資産で政令で定めるものは、同項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十九条第一項に規定する使用権設定土地の面積の同法第十条第一項に規定する事業区域の面積に対する割合が四分の一未満である場合(当該事業区域の面積が五百平方メートル未満である場合を除く。)には、当該使用権設定土地及び当該使用権設定土地の区域内に所在する償却資産に限る。)のうち、法附則第十五条第三十四項に規定する土地使用権を取得した者が有料で借り受けたもの以外のものとする。
38
法附則第十五条第三十四項に規定する土地及び償却資産で政令で定めるものは、同項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十九条第一項に規定する使用権設定土地の面積の同法第十条第一項に規定する事業区域の面積に対する割合が四分の一未満である場合(当該事業区域の面積が五百平方メートル未満である場合を除く。)には、当該使用権設定土地及び当該使用権設定土地の区域内に所在する償却資産に限る。)のうち、法附則第十五条第三十四項に規定する土地使用権を取得した者が有料で借り受けたもの以外のものとする。
39
法附則第十五条第三十五項に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
39
法附則第十五条第三十五項に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一
農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号に規定する事業を行う農事組合法人に限る。)
一
農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号に規定する事業を行う農事組合法人に限る。)
二
漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
二
漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
三
水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
三
水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
四
森林組合又は森林組合連合会
四
森林組合又は森林組合連合会
五
協業組合又は出資組合である商工組合
五
協業組合又は出資組合である商工組合
40
法附則第十五条第三十五項に規定する資金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
40
法附則第十五条第三十五項に規定する資金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金 政府又は都道府県の利子補給に係るもの
一
農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金 政府又は都道府県の利子補給に係るもの
二
漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金 政府又は都道府県の利子補給に係るもの
二
漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金 政府又は都道府県の利子補給に係るもの
三
林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金 同法第三条第一項又は第二項の規定による政府の助成に係るもの(林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入に必要なものを除く。)
三
林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金 同法第三条第一項又は第二項の規定による政府の助成に係るもの(林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入に必要なものを除く。)
四
沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第三号から第六号まで、第九号、第十一号から第十五号まで、第十七号、第十八号及び第二十号に掲げる資金以外のもの
四
沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第三号から第六号まで、第九号、第十一号から第十五号まで、第十七号、第十八号及び第二十号に掲げる資金以外のもの
41
法附則第十五条第三十五項に規定する農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるものは、農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置(農林漁業者の共同利用に供する農山漁村における環境の整備のために必要な機械及び装置で総務省令で定めるものを除く。)のうち、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。)が三百三十万円以上のものとする。
41
法附則第十五条第三十五項に規定する農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるものは、農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置(農林漁業者の共同利用に供する農山漁村における環境の整備のために必要な機械及び装置で総務省令で定めるものを除く。)のうち、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。)が三百三十万円以上のものとする。
42
法附則第十五条第三十六項に規定する政令で定める法人は、農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号に規定する事業を行う農事組合法人に限る。)とする。
42
法附則第十五条第三十六項に規定する政令で定める法人は、農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号に規定する事業を行う農事組合法人に限る。)とする。
43
法附則第十五条第三十六項に規定する機械装置等で政令で定めるものは、農業の用に供するものであつて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
43
法附則第十五条第三十六項に規定する機械装置等で政令で定めるものは、農業の用に供するものであつて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。次号から第四号までにおいて同じ。)が三十万円以上三百三十万円以下のもの
一
機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。次号から第四号までにおいて同じ。)が三十万円以上三百三十万円以下のもの
二
器具及び備品 一台又は一基の取得価額が三十万円以上六百万円以下のもの
二
器具及び備品 一台又は一基の取得価額が三十万円以上六百万円以下のもの
三
建物附属設備 一の建物附属設備の取得価額が三十万円以上六百万円以下のもの
三
建物附属設備 一の建物附属設備の取得価額が三十万円以上六百万円以下のもの
四
構築物 一の構築物の取得価額が三十万円以上二千万円以下のもの
四
構築物 一の構築物の取得価額が三十万円以上二千万円以下のもの
44
法附則第十五条第三十八項に規定する固定資産で政令で定めるものは、同項に規定する実施主体が有料で借り受けた固定資産以外の固定資産で総務省令で定めるものとする。
44
法附則第十五条第三十八項に規定する固定資産で政令で定めるものは、同項に規定する実施主体が有料で借り受けた固定資産以外の固定資産で総務省令で定めるものとする。
45
法附則第十五条第三十九項に規定する償却資産で政令で定めるものは、その取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。)の合計額が二億円以下のものとする。
45
法附則第十五条第三十九項に規定する償却資産で政令で定めるものは、その取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。)の合計額が二億円以下のものとする。
46
法附則第十五条第四十項に規定する自転車を賃貸する事業で政令で定めるものは、同項に規定する市町村自転車活用推進計画を定めた市町村が作成した都市再生特別措置法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域内において行われる事業で総務省令で定めるものとする。
46
法附則第十五条第四十項に規定する自転車を賃貸する事業で政令で定めるものは、同項に規定する市町村自転車活用推進計画を定めた市町村が作成した都市再生特別措置法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域内において行われる事業で総務省令で定めるものとする。
47
法附則第十五条第四十四項に規定する先端設備等に該当する機械装置等で政令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
47
法附則第十五条第四十四項に規定する先端設備等に該当する機械装置等で政令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。次号及び第三号において同じ。)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。次号から第四号までにおいて同じ。)が百六十万円以上のもので総務省令で定めるもの
一
機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。次号及び第三号において同じ。)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。次号から第四号までにおいて同じ。)が百六十万円以上のもので総務省令で定めるもの
二
工具 一台又は一基の取得価額が三十万円以上のもので総務省令で定めるもの
二
工具 一台又は一基の取得価額が三十万円以上のもので総務省令で定めるもの
三
器具及び備品 一台又は一基の取得価額が三十万円以上のもので総務省令で定めるもの
三
器具及び備品 一台又は一基の取得価額が三十万円以上のもので総務省令で定めるもの
四
建物附属設備 一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のもので総務省令で定めるもの
四
建物附属設備 一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のもので総務省令で定めるもの
48
法附則第十五条第四十四項に規定する中小事業者等が同項に規定する機械装置等(以下この項において「機械装置等」という。)について同条第四十四項の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を市町村長(当該機械装置等が法第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、当該機械装置等の価格等(同条第一項に規定する価格等をいう。)を決定する総務大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。
48
法附則第十五条第四十四項に規定する中小事業者等が同項に規定する機械装置等(以下この項において「機械装置等」という。)について同条第四十四項の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を市町村長(当該機械装置等が法第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、当該機械装置等の価格等(同条第一項に規定する価格等をいう。)を決定する総務大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。
49
法附則第十五条第四十四項に規定する雇用者給与等支給額の増加に係る事項として政令で定めるものは、雇用者給与等支給額(同項に規定する雇用者給与等支給額をいう。以下この項において同じ。)の引上げの方針(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第五十二条第一項の規定により同項に規定する先端設備等導入計画を提出した日の属する事業年度(令和五年四月一日以後に開始する事業年度に限る。)又は当該提出した日の属する事業年度の翌事業年度の雇用者給与等支給額から当該提出した日の属する事業年度の直前の事業年度の雇用者給与等支給額(以下この項において「比較雇用者給与等支給額」という。)を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合を百分の一・五以上とする旨のものに限る。)とする。
49
法附則第十五条第四十四項に規定する雇用者給与等支給額の増加に係る事項として政令で定めるものは、雇用者給与等支給額(同項に規定する雇用者給与等支給額をいう。以下この項において同じ。)の引上げの方針(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第五十二条第一項の規定により同項に規定する先端設備等導入計画を提出した日の属する事業年度(令和五年四月一日以後に開始する事業年度に限る。)又は当該提出した日の属する事業年度の翌事業年度の雇用者給与等支給額から当該提出した日の属する事業年度の直前の事業年度の雇用者給与等支給額(以下この項において「比較雇用者給与等支給額」という。)を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合を百分の一・五以上とする旨のものに限る。)とする。
50
法附則第十五条第四十五項に規定する土地で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
50
法附則第十五条第四十五項に規定する土地で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
次項に規定する設備の用に供する土地で総務省令で定めるもの
一
次項に規定する設備の用に供する土地で総務省令で定めるもの
二
法附則第十五条第四十五項に規定する電気自動車(次項において「電気自動車」という。)が次項に規定する設備による充電に際して駐車するため必要な土地として総務省令で定めるもの
二
法附則第十五条第四十五項に規定する電気自動車(次項において「電気自動車」という。)が次項に規定する設備による充電に際して駐車するため必要な土地として総務省令で定めるもの
51
法附則第十五条第四十五項に規定する償却資産で政令で定めるものは、電気自動車の充電のために必要な設備であつて、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に取得されたもの又は同日前に令和四年度の一般会計補正予算(第2号)若しくは令和五年度の当初予算により交付される補助金を受けて取得されたもので総務省令で定めるものとする。
51
法附則第十五条第四十五項に規定する償却資産で政令で定めるものは、電気自動車の充電のために必要な設備であつて、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に取得されたもの又は同日前に令和四年度の一般会計補正予算(第2号)若しくは令和五年度の当初予算により交付される補助金を受けて取得されたもので総務省令で定めるものとする。
(昭四四政八七・一部改正・旧第五一・四七・五二・五〇・四〇~四三項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四六政二〇一・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五六政一七〇・昭五七政七五・昭五七政二四七・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六・昭六〇政六三・昭六〇政二六九・昭六一政八二・昭六一政三九六・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平元政一二一・平二政九〇・平三政八二・平三政二五六・平三政二六〇・平四政七六・平四政二一八・平五政七九・平五政二六四・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二六八・平八政八〇・平八政二三四・平九政一〇〇・平九政二七七・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三四九・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政三七二・平一三政一四三・平一三政二八四・平一三政四一〇・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政三五〇・平一六政一〇八・平一七政九四・平一七政二九八・平一八政一二一・平一九政七九・平一九政二三五・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三五五・平二三政三九二・平二四政一〇九・平二四政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二八政二四八・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三〇政一二六・平三一政八七・令二政一〇九・令三政一〇七・令四政一三三・令四政二七九・令四政三八一・令五政一三二・令五政三〇四・令六政一三六・令六政二二六・令六政三〇〇・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第五一・四七・五二・五〇・四〇~四三項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四六政二〇一・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五六政一七〇・昭五七政七五・昭五七政二四七・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六・昭六〇政六三・昭六〇政二六九・昭六一政八二・昭六一政三九六・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平元政一二一・平二政九〇・平三政八二・平三政二五六・平三政二六〇・平四政七六・平四政二一八・平五政七九・平五政二六四・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二六八・平八政八〇・平八政二三四・平九政一〇〇・平九政二七七・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三四九・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政三七二・平一三政一四三・平一三政二八四・平一三政四一〇・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政三五〇・平一六政一〇八・平一七政九四・平一七政二九八・平一八政一二一・平一九政七九・平一九政二三五・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三五五・平二三政三九二・平二四政一〇九・平二四政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二八政二四八・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三〇政一二六・平三一政八七・令二政一〇九・令三政一〇七・令四政一三三・令四政二七九・令四政三八一・令五政一三二・令五政三〇四・令六政一三六・令六政二二六・令六政三〇〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
(固定資産税の減額に関する特例の適用を受ける新築住宅等の範囲)
(固定資産税の減額に関する特例の適用を受ける新築住宅等の範囲)
第十二条
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第十二条
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
住宅 法附則第十五条の六第一項に規定する住宅(法附則第十五条の七から第十五条の十までの規定の適用がある住宅にあつては、同項に規定する勧告に従わないで新築した住宅を含む。)をいう。
一
住宅 法附則第十五条の六第一項に規定する住宅(法附則第十五条の七から第十五条の十までの規定の適用がある住宅にあつては、同項に規定する勧告に従わないで新築した住宅を含む。)をいう。
二
貸家住宅 その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。
二
貸家住宅 その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。
三
サービス付き高齢者向け貸家住宅 サービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。以下この項及び第十二項において同じ。)である貸家住宅をいう。
三
サービス付き高齢者向け貸家住宅 サービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。以下この項及び第十二項において同じ。)である貸家住宅をいう。
四
共同住宅等 共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する家屋をいう。
四
共同住宅等 共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する家屋をいう。
五
別荘 第三十六条第二項に規定する別荘をいう。
五
別荘 第三十六条第二項に規定する別荘をいう。
六
専有部分税額 区分所有に係る家屋(法第三百四十一条第十二号に規定する区分所有に係る家屋をいう。以下この条において同じ。)の専有部分(法第三百五十二条第一項に規定する専有部分をいう。以下この条において同じ。)に係る同項に規定する区分所有者が法第三百五十二条の規定により納付する義務を負うものとされる固定資産税額をいう。
六
専有部分税額 区分所有に係る家屋(法第三百四十一条第十二号に規定する区分所有に係る家屋をいう。以下この条において同じ。)の専有部分(法第三百五十二条第一項に規定する専有部分をいう。以下この条において同じ。)に係る同項に規定する区分所有者が法第三百五十二条の規定により納付する義務を負うものとされる固定資産税額をいう。
七
居住用専有部分 区分所有に係る家屋の専有部分でその人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合が二分の一以上であるものをいう。
七
居住用専有部分 区分所有に係る家屋の専有部分でその人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合が二分の一以上であるものをいう。
八
基準住居部分 人の居住の用に供するために独立的に区画された家屋の一の部分でその床面積が五十平方メートル(当該独立的に区画された家屋の一の部分が貸家の用に供されるものである場合には、四十平方メートル(サービス付き高齢者向け住宅である貸家の用に供されるものである場合には、三十平方メートル))以上二百八十平方メートル以下であるものをいう。
八
基準住居部分 人の居住の用に供するために独立的に区画された家屋の一の部分でその床面積が五十平方メートル(当該独立的に区画された家屋の一の部分が貸家の用に供されるものである場合には、四十平方メートル(サービス付き高齢者向け住宅である貸家の用に供されるものである場合には、三十平方メートル))以上二百八十平方メートル以下であるものをいう。
九
基準部分 区分所有に係る家屋の専有部分のうち、人の居住の用に供する専有部分でその床面積が五十平方メートル(当該専有部分が貸家の用に供されるものである場合には、四十平方メートル(サービス付き高齢者向け住宅である貸家の用に供されるものである場合には、三十平方メートル))以上二百八十平方メートル以下であるもの(専有部分が二以上の部分に独立的に区画されている場合には、当該区画された部分のうち基準住居部分であるもの)をいう。
九
基準部分 区分所有に係る家屋の専有部分のうち、人の居住の用に供する専有部分でその床面積が五十平方メートル(当該専有部分が貸家の用に供されるものである場合には、四十平方メートル(サービス付き高齢者向け住宅である貸家の用に供されるものである場合には、三十平方メートル))以上二百八十平方メートル以下であるもの(専有部分が二以上の部分に独立的に区画されている場合には、当該区画された部分のうち基準住居部分であるもの)をいう。
十
貸家用専有部分 区分所有に係る貸家住宅の専有部分でその専ら住居として貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合が二分の一以上であるものをいう。
十
貸家用専有部分 区分所有に係る貸家住宅の専有部分でその専ら住居として貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合が二分の一以上であるものをいう。
十一
高齢者向け貸家用専有部分 区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅(区分所有に係る家屋であるサービス付き高齢者向け貸家住宅をいう。以下この条において同じ。)の専有部分でその専らサービス付き高齢者向け住宅事業(高齢者の居住の安定確保に関する法律第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業をいう。以下この項及び第十二項から第十四項までにおいて同じ。)に係る住居として貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合が二分の一以上であるものをいう。
十一
高齢者向け貸家用専有部分 区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅(区分所有に係る家屋であるサービス付き高齢者向け貸家住宅をいう。以下この条において同じ。)の専有部分でその専らサービス付き高齢者向け住宅事業(高齢者の居住の安定確保に関する法律第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業をいう。以下この項及び第十二項から第十四項までにおいて同じ。)に係る住居として貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合が二分の一以上であるものをいう。
十二
高齢者向け特定貸家基準住居部分 サービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供するために独立的に区画されたサービス付き高齢者向け貸家住宅の一の部分でその床面積が三十平方メートル以上百六十平方メートル以下であるものをいう。
十二
高齢者向け特定貸家基準住居部分 サービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供するために独立的に区画されたサービス付き高齢者向け貸家住宅の一の部分でその床面積が三十平方メートル以上百六十平方メートル以下であるものをいう。
十三
高齢者向け特定貸家基準部分 区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅の専有部分のうち、二以上の部分に独立的に区画された部分であつて、高齢者向け特定貸家基準住居部分であるものをいう。
十三
高齢者向け特定貸家基準部分 区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅の専有部分のうち、二以上の部分に独立的に区画された部分であつて、高齢者向け特定貸家基準住居部分であるものをいう。
2
法附則第十五条の六第一項に規定する政令で定める専有部分は居住用専有部分とし、同項に規定する政令で定める家屋は家屋でその人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が二分の一以上であるものとする。
2
法附則第十五条の六第一項に規定する政令で定める専有部分は居住用専有部分とし、同項に規定する政令で定める家屋は家屋でその人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が二分の一以上であるものとする。
3
法附則第十五条の六第一項及び第二項、第十五条の七第一項及び第二項並びに第十五条の八第四項第一号に規定する住宅で政令で定めるものは、住宅で、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。
3
法附則第十五条の六第一項及び第二項、第十五条の七第一項及び第二項並びに第十五条の八第四項第一号に規定する住宅で政令で定めるものは、住宅で、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。
一
区分所有に係る住宅以外の住宅 床面積が五十平方メートル以上二百八十平方メートル以下である住宅(共同住宅等にあつては、基準住居部分を有する住宅)であること。
一
区分所有に係る住宅以外の住宅 床面積が五十平方メートル以上二百八十平方メートル以下である住宅(共同住宅等にあつては、基準住居部分を有する住宅)であること。
二
区分所有に係る住宅 居住用専有部分に係る基準部分を有する住宅であること。
二
区分所有に係る住宅 居住用専有部分に係る基準部分を有する住宅であること。
4
法附則第十五条の六第一項及び第二項並びに第十五条の七第一項及び第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
4
法附則第十五条の六第一項及び第二項並びに第十五条の七第一項及び第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
区分所有に係る住宅 次に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
区分所有に係る住宅 次に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
居住用専有部分(別荘の用に供する部分を有しないものに限る。)で基準部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)であるもの(二以上の部分に独立的に区画されている居住用専有部分にあつては、基準部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)のみを有するもの) 当該居住用専有部分に係る専有部分税額
イ
居住用専有部分(別荘の用に供する部分を有しないものに限る。)で基準部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)であるもの(二以上の部分に独立的に区画されている居住用専有部分にあつては、基準部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)のみを有するもの) 当該居住用専有部分に係る専有部分税額
ロ
イに掲げる居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、当該居住用専有部分に係る基準部分のうち人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。)の床面積(一の基準部分のうち人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ
イに掲げる居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、当該居住用専有部分に係る基準部分のうち人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。)の床面積(一の基準部分のうち人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
二
区分所有に係る住宅以外の住宅(次項に規定する住宅に限る。)当該住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分(共同住宅等にあつては、基準住居部分に限る。以下この号において同じ。)の床面積(一の人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
二
区分所有に係る住宅以外の住宅(次項に規定する住宅に限る。)当該住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分(共同住宅等にあつては、基準住居部分に限る。以下この号において同じ。)の床面積(一の人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
5
法附則第十五条の六第一項及び第二項並びに第十五条の七第一項及び第二項に規定する人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅は、次に掲げる住宅とする。
5
法附則第十五条の六第一項及び第二項並びに第十五条の七第一項及び第二項に規定する人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅は、次に掲げる住宅とする。
一
人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次号において同じ。)以外の部分を有する住宅
一
人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次号において同じ。)以外の部分を有する住宅
二
人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える住宅(共同住宅等にあつては、人の居住の用に供する部分で基準住居部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)に該当しないものを有するもの)
二
人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える住宅(共同住宅等にあつては、人の居住の用に供する部分で基準住居部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)に該当しないものを有するもの)
6
法附則第十五条の六第二項に規定する地上階数は、第五十二条の十一第三項に規定する建築物の階数から同項に規定する地階の階数を控除した階数とする。
6
法附則第十五条の六第二項に規定する地上階数は、第五十二条の十一第三項に規定する建築物の階数から同項に規定する地階の階数を控除した階数とする。
7
法附則第十五条の八第一項に規定する住宅で政令で定めるものは、基準部分を有する住宅とする。
7
法附則第十五条の八第一項に規定する住宅で政令で定めるものは、基準部分を有する住宅とする。
8
法附則第十五条の八第一項に規定する従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものは、家屋のうち同項に規定する従前の権利者が所有する同項に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して与えられた部分(次項から第十一項までにおいて「従前の権利に対応する部分」という。)で人の居住の用に供するもの(居住用専有部分に係るものに限るものとし、別荘の用に供する部分を除く。次項及び第十一項において「従前の権利に対応する居住部分」という。)とする。
8
法附則第十五条の八第一項に規定する従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものは、家屋のうち同項に規定する従前の権利者が所有する同項に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して与えられた部分(次項から第十一項までにおいて「従前の権利に対応する部分」という。)で人の居住の用に供するもの(居住用専有部分に係るものに限るものとし、別荘の用に供する部分を除く。次項及び第十一項において「従前の権利に対応する居住部分」という。)とする。
9
法附則第十五条の八第一項に規定する従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものは、家屋のうち従前の権利に対応する部分で従前の権利に対応する居住部分以外のもの(第十一項において「従前の権利に対応する非居住部分」という。)とする。
9
法附則第十五条の八第一項に規定する従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものは、家屋のうち従前の権利に対応する部分で従前の権利に対応する居住部分以外のもの(第十一項において「従前の権利に対応する非居住部分」という。)とする。
10
法附則第十五条の八第一項に規定する従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものは、家屋のうち従前の権利に対応する部分とする。
10
法附則第十五条の八第一項に規定する従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものは、家屋のうち従前の権利に対応する部分とする。
11
法附則第十五条の八第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
11
法附則第十五条の八第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
法附則第十五条の八第一項に規定する住宅である家屋のうち従前の権利に対応する居住部分に係るもの 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
法附則第十五条の八第一項に規定する住宅である家屋のうち従前の権利に対応する居住部分に係るもの 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
その全部が従前の権利に対応する居住部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額
イ
その全部が従前の権利に対応する居住部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額
ロ
その一部が従前の権利に対応する居住部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額に当該専有部分の床面積のうち従前の権利に対応する居住部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(従前の権利に対応する居住部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより補正した割合)を乗じて得た額
ロ
その一部が従前の権利に対応する居住部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額に当該専有部分の床面積のうち従前の権利に対応する居住部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(従前の権利に対応する居住部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより補正した割合)を乗じて得た額
二
法附則第十五条の八第一項に規定する住宅である家屋のうち従前の権利に対応する非居住部分に係るもの 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
法附則第十五条の八第一項に規定する住宅である家屋のうち従前の権利に対応する非居住部分に係るもの 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
その全部が従前の権利に対応する非居住部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額
イ
その全部が従前の権利に対応する非居住部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額
ロ
その一部が従前の権利に対応する非居住部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額に当該専有部分の床面積のうち従前の権利に対応する非居住部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(従前の権利に対応する非居住部分とその他の部分とについて天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより補正した割合)を乗じて得た額
ロ
その一部が従前の権利に対応する非居住部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額に当該専有部分の床面積のうち従前の権利に対応する非居住部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(従前の権利に対応する非居住部分とその他の部分とについて天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより補正した割合)を乗じて得た額
三
法附則第十五条の八第一項に規定する住宅以外の家屋のうち従前の権利に対応する部分に係るもの 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
三
法附則第十五条の八第一項に規定する住宅以外の家屋のうち従前の権利に対応する部分に係るもの 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
その全部が従前の権利に対応する部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額
イ
その全部が従前の権利に対応する部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額
ロ
その一部が従前の権利に対応する部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額に当該専有部分の床面積のうち従前の権利に対応する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(従前の権利に対応する部分とその他の部分とについて天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより補正した割合)を乗じて得た額
ロ
その一部が従前の権利に対応する部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額に当該専有部分の床面積のうち従前の権利に対応する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(従前の権利に対応する部分とその他の部分とについて天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより補正した割合)を乗じて得た額
12
法附則第十五条の八第二項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅で政令で定めるものは、サービス付き高齢者向け貸家住宅のうち次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
12
法附則第十五条の八第二項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅で政令で定めるものは、サービス付き高齢者向け貸家住宅のうち次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
一
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
一
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
イ
当該サービス付き高齢者向け貸家住宅が
主要構造部
を耐火構造とした建築物、
建築基準法第二条第九号の三イ
又はロのいずれかに該当する建築物その他総務省令で定める建築物であること。
イ
当該サービス付き高齢者向け貸家住宅が
建築基準法第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部
を耐火構造とした建築物、
同条第九号の三イ
又はロのいずれかに該当する建築物その他総務省令で定める建築物であること。
ロ
当該サービス付き高齢者向け貸家住宅の建設に要する費用について、政府の補助で総務省令で定めるものを受けていること。
ロ
当該サービス付き高齢者向け貸家住宅の建設に要する費用について、政府の補助で総務省令で定めるものを受けていること。
ハ
当該サービス付き高齢者向け貸家住宅に係る高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第二項に規定するサービス付き高齢者向け住宅登録簿に記載されたサービス付き高齢者向け住宅の戸数が十戸以上であること。
ハ
当該サービス付き高齢者向け貸家住宅に係る高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第二項に規定するサービス付き高齢者向け住宅登録簿に記載されたサービス付き高齢者向け住宅の戸数が十戸以上であること。
二
次に掲げるサービス付き高齢者向け貸家住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
二
次に掲げるサービス付き高齢者向け貸家住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ
区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅 高齢者向け貸家用専有部分に係る高齢者向け特定貸家基準部分を有すること。
イ
区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅 高齢者向け貸家用専有部分に係る高齢者向け特定貸家基準部分を有すること。
ロ
区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅以外のサービス付き高齢者向け貸家住宅 サービス付き高齢者向け貸家住宅でその専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項及び第十四項において同じ。)の床面積の当該サービス付き高齢者向け貸家住宅の床面積に対する割合が二分の一以上であるもののうち、高齢者向け特定貸家基準住居部分を有するものであること。
ロ
区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅以外のサービス付き高齢者向け貸家住宅 サービス付き高齢者向け貸家住宅でその専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項及び第十四項において同じ。)の床面積の当該サービス付き高齢者向け貸家住宅の床面積に対する割合が二分の一以上であるもののうち、高齢者向け特定貸家基準住居部分を有するものであること。
13
法附則第十五条の八第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げるサービス付き高齢者向け貸家住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
13
法附則第十五条の八第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げるサービス付き高齢者向け貸家住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅 次に掲げる高齢者向け貸家用専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅 次に掲げる高齢者向け貸家用専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
高齢者向け貸家用専有部分(別荘の用に供する部分を有しないものに限る。)であつて高齢者向け特定貸家基準部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)のみを有するもの 当該高齢者向け貸家用専有部分に係る専有部分税額
イ
高齢者向け貸家用専有部分(別荘の用に供する部分を有しないものに限る。)であつて高齢者向け特定貸家基準部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)のみを有するもの 当該高齢者向け貸家用専有部分に係る専有部分税額
ロ
イに掲げる高齢者向け貸家用専有部分以外の高齢者向け貸家用専有部分 当該高齢者向け貸家用専有部分に係る専有部分税額に、当該高齢者向け貸家用専有部分に係る高齢者向け特定貸家基準部分のうち専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分の床面積(一の高齢者向け特定貸家基準部分のうち専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該高齢者向け貸家用専有部分の床面積に対する割合(専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ
イに掲げる高齢者向け貸家用専有部分以外の高齢者向け貸家用専有部分 当該高齢者向け貸家用専有部分に係る専有部分税額に、当該高齢者向け貸家用専有部分に係る高齢者向け特定貸家基準部分のうち専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分の床面積(一の高齢者向け特定貸家基準部分のうち専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該高齢者向け貸家用専有部分の床面積に対する割合(専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
二
区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅以外のサービス付き高齢者向け貸家住宅(次項に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅に限る。) 当該サービス付き高齢者向け貸家住宅に係る固定資産税額に、高齢者向け特定貸家基準住居部分の床面積(一の高齢者向け特定貸家基準住居部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該サービス付き高齢者向け貸家住宅の床面積に対する割合(高齢者向け特定貸家基準住居部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
二
区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅以外のサービス付き高齢者向け貸家住宅(次項に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅に限る。) 当該サービス付き高齢者向け貸家住宅に係る固定資産税額に、高齢者向け特定貸家基準住居部分の床面積(一の高齢者向け特定貸家基準住居部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該サービス付き高齢者向け貸家住宅の床面積に対する割合(高齢者向け特定貸家基準住居部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
14
法附則第十五条の八第二項に規定する専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅は、次に掲げるサービス付き高齢者向け貸家住宅とする。
14
法附則第十五条の八第二項に規定する専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅は、次に掲げるサービス付き高齢者向け貸家住宅とする。
一
専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分以外の部分を有するサービス付き高齢者向け貸家住宅
一
専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分以外の部分を有するサービス付き高齢者向け貸家住宅
二
専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分で高齢者向け特定貸家基準住居部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)に該当しないものを有するサービス付き高齢者向け貸家住宅
二
専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分で高齢者向け特定貸家基準住居部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)に該当しないものを有するサービス付き高齢者向け貸家住宅
15
第七項から第十一項までの規定は、法附則第十五条の八第三項に規定する住宅で政令で定めるもの、同項に規定する者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるもの、同項に規定する者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるもの、同項に規定する者が所有する部分で政令で定めるもの及び同項に規定する政令で定めるところにより算定した額について、それぞれ準用する。
15
第七項から第十一項までの規定は、法附則第十五条の八第三項に規定する住宅で政令で定めるもの、同項に規定する者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるもの、同項に規定する者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるもの、同項に規定する者が所有する部分で政令で定めるもの及び同項に規定する政令で定めるところにより算定した額について、それぞれ準用する。
16
法附則第十五条の八第四項各号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特例適用家屋(同項に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋(以下この項において「従前の家屋」という。)に代わるものと市町村長が認める家屋をいう。第一号及び第四号において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
16
法附則第十五条の八第四項各号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特例適用家屋(同項に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋(以下この項において「従前の家屋」という。)に代わるものと市町村長が認める家屋をいう。第一号及び第四号において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
特例適用家屋のうち法附則第十五条の八第四項第一号に規定する政令で定める住宅であるもの(以下この項及び次項において「特定特例適用住宅」という。)(次号に規定する特定特例適用住宅を除く。) 次に掲げる特定特例適用住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
特例適用家屋のうち法附則第十五条の八第四項第一号に規定する政令で定める住宅であるもの(以下この項及び次項において「特定特例適用住宅」という。)(次号に規定する特定特例適用住宅を除く。) 次に掲げる特定特例適用住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
区分所有に係る特定特例適用住宅(区分所有に係る家屋である特定特例適用住宅をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の特定特例適用住宅 当該特定特例適用住宅に係る固定資産税額に、従前の家屋の床面積(当該従前の家屋が区分所有に係る家屋であるときは、法附則第十五条の八第四項に規定する移転補償金を受けた者が所有していた当該従前の家屋の専有部分の床面積。以下この項において同じ。)を当該特定特例適用住宅の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
イ
区分所有に係る特定特例適用住宅(区分所有に係る家屋である特定特例適用住宅をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の特定特例適用住宅 当該特定特例適用住宅に係る固定資産税額に、従前の家屋の床面積(当該従前の家屋が区分所有に係る家屋であるときは、法附則第十五条の八第四項に規定する移転補償金を受けた者が所有していた当該従前の家屋の専有部分の床面積。以下この項において同じ。)を当該特定特例適用住宅の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
ロ
区分所有に係る特定特例適用住宅 当該区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分に係る専有部分税額に、従前の家屋の床面積を当該区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
ロ
区分所有に係る特定特例適用住宅 当該区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分に係る専有部分税額に、従前の家屋の床面積を当該区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
二
特定特例適用住宅(法附則第十五条の八第四項第一号に規定する特定居住用部分(以下この号及び次号において「特定居住用部分」という。)以外の部分を有するものに限る。以下この号及び次号において同じ。)のうち特定居住用部分 次に掲げる特定居住用部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
特定特例適用住宅(法附則第十五条の八第四項第一号に規定する特定居住用部分(以下この号及び次号において「特定居住用部分」という。)以外の部分を有するものに限る。以下この号及び次号において同じ。)のうち特定居住用部分 次に掲げる特定居住用部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
区分所有に係る特定特例適用住宅以外の特定特例適用住宅に係る特定居住用部分 当該特定居住用部分に係る固定資産税額(当該特定特例適用住宅に係る固定資産税額に、当該特定居住用部分の床面積の当該特定特例適用住宅の床面積に対する割合(当該特定居住用部分と当該特定居住用部分以外の部分との間に、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額をいう。)に、従前の家屋の床面積を当該特定特例適用住宅のうち当該特定居住用部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
イ
区分所有に係る特定特例適用住宅以外の特定特例適用住宅に係る特定居住用部分 当該特定居住用部分に係る固定資産税額(当該特定特例適用住宅に係る固定資産税額に、当該特定居住用部分の床面積の当該特定特例適用住宅の床面積に対する割合(当該特定居住用部分と当該特定居住用部分以外の部分との間に、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額をいう。)に、従前の家屋の床面積を当該特定特例適用住宅のうち当該特定居住用部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
ロ
区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分に係る特定居住用部分 当該特定居住用部分に係る専有部分税額(当該専有部分に係る専有部分税額に、当該専有部分のうち当該特定居住用部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(当該特定居住用部分と当該特定居住用部分以外の部分との間に、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額をいう。)に、従前の家屋の床面積を当該区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分のうち当該特定居住用部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
ロ
区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分に係る特定居住用部分 当該特定居住用部分に係る専有部分税額(当該専有部分に係る専有部分税額に、当該専有部分のうち当該特定居住用部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(当該特定居住用部分と当該特定居住用部分以外の部分との間に、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額をいう。)に、従前の家屋の床面積を当該区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分のうち当該特定居住用部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
三
特定特例適用住宅のうち特定居住用部分以外の部分 次に掲げる特定居住用部分以外の部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
三
特定特例適用住宅のうち特定居住用部分以外の部分 次に掲げる特定居住用部分以外の部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
区分所有に係る特定特例適用住宅以外の特定特例適用住宅に係る特定居住用部分以外の部分 当該特定居住用部分以外の部分に係る固定資産税額(当該特定特例適用住宅に係る固定資産税額に、当該特定居住用部分以外の部分の床面積の当該特定特例適用住宅の床面積に対する割合(当該特定居住用部分以外の部分と特定居住用部分との間に、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額をいう。)に、従前の家屋の床面積から当該特定特例適用住宅のうち特定居住用部分の床面積を減じて得た数値を当該特定特例適用住宅のうち当該特定居住用部分以外の部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には一とし、当該数値が零を下回る場合には零とする。)を乗じて得た額
イ
区分所有に係る特定特例適用住宅以外の特定特例適用住宅に係る特定居住用部分以外の部分 当該特定居住用部分以外の部分に係る固定資産税額(当該特定特例適用住宅に係る固定資産税額に、当該特定居住用部分以外の部分の床面積の当該特定特例適用住宅の床面積に対する割合(当該特定居住用部分以外の部分と特定居住用部分との間に、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額をいう。)に、従前の家屋の床面積から当該特定特例適用住宅のうち特定居住用部分の床面積を減じて得た数値を当該特定特例適用住宅のうち当該特定居住用部分以外の部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には一とし、当該数値が零を下回る場合には零とする。)を乗じて得た額
ロ
区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分に係る特定居住用部分以外の部分 当該特定居住用部分以外の部分に係る専有部分税額(当該専有部分に係る専有部分税額に、当該専有部分のうち当該特定居住用部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(当該特定居住用部分以外の部分と特定居住用部分との間に、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額をいう。)に、従前の家屋の床面積から当該区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分のうち特定居住用部分の床面積を減じて得た数値を当該専有部分のうち当該特定居住用部分以外の部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には一とし、当該数値が零を下回る場合には零とする。)を乗じて得た額
ロ
区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分に係る特定居住用部分以外の部分 当該特定居住用部分以外の部分に係る専有部分税額(当該専有部分に係る専有部分税額に、当該専有部分のうち当該特定居住用部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(当該特定居住用部分以外の部分と特定居住用部分との間に、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額をいう。)に、従前の家屋の床面積から当該区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分のうち特定居住用部分の床面積を減じて得た数値を当該専有部分のうち当該特定居住用部分以外の部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には一とし、当該数値が零を下回る場合には零とする。)を乗じて得た額
四
特定特例適用住宅以外の特例適用家屋(以下この号において「特定特例適用家屋」という。) 次に掲げる特定特例適用家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める額
四
特定特例適用住宅以外の特例適用家屋(以下この号において「特定特例適用家屋」という。) 次に掲げる特定特例適用家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
区分所有に係る特定特例適用家屋(区分所有に係る家屋である特定特例適用家屋をいう。ロにおいて同じ。)以外の特定特例適用家屋 当該特定特例適用家屋に係る固定資産税額に、従前の家屋の床面積を当該特定特例適用家屋の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
イ
区分所有に係る特定特例適用家屋(区分所有に係る家屋である特定特例適用家屋をいう。ロにおいて同じ。)以外の特定特例適用家屋 当該特定特例適用家屋に係る固定資産税額に、従前の家屋の床面積を当該特定特例適用家屋の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
ロ
区分所有に係る特定特例適用家屋 当該区分所有に係る特定特例適用家屋の専有部分に係る専有部分税額に、従前の家屋の床面積を当該区分所有に係る特定特例適用家屋の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
ロ
区分所有に係る特定特例適用家屋 当該区分所有に係る特定特例適用家屋の専有部分に係る専有部分税額に、従前の家屋の床面積を当該区分所有に係る特定特例適用家屋の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
17
法附則第十五条の八第四項第一号に規定する家屋のうち人の居住の用に供する部分で政令で定めるものは、次の各号に掲げる特定特例適用住宅の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
17
法附則第十五条の八第四項第一号に規定する家屋のうち人の居住の用に供する部分で政令で定めるものは、次の各号に掲げる特定特例適用住宅の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
一
区分所有に係る特定特例適用住宅以外の特定特例適用住宅 人の居住の用に供する部分(共同住宅等にあつては、基準住居部分のうち人の居住の用に供する部分)で別荘の用に供する部分以外の部分
一
区分所有に係る特定特例適用住宅以外の特定特例適用住宅 人の居住の用に供する部分(共同住宅等にあつては、基準住居部分のうち人の居住の用に供する部分)で別荘の用に供する部分以外の部分
二
区分所有に係る特定特例適用住宅 居住用専有部分に係る基準部分のうち人の居住の用に供する部分で別荘の用に供する部分以外の部分
二
区分所有に係る特定特例適用住宅 居住用専有部分に係る基準部分のうち人の居住の用に供する部分で別荘の用に供する部分以外の部分
18
法附則第十五条の九第一項に規定する政令で定める耐震改修は、当該耐震改修に要した費用の額が五十万円を超えるものとする。
18
法附則第十五条の九第一項に規定する政令で定める耐震改修は、当該耐震改修に要した費用の額が五十万円を超えるものとする。
19
法附則第十五条の九第一項に規定する地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準は、建築基準法施行令第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。
19
法附則第十五条の九第一項に規定する地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準は、建築基準法施行令第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。
20
法附則第十五条の九第一項に規定する政令で定める耐震基準適合住宅は、同項に規定する耐震基準適合住宅(以下この項及び次項において「耐震基準適合住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
20
法附則第十五条の九第一項に規定する政令で定める耐震基準適合住宅は、同項に規定する耐震基準適合住宅(以下この項及び次項において「耐震基準適合住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
一
人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の部分を有する耐震基準適合住宅
一
人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の部分を有する耐震基準適合住宅
二
共同住宅等である耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅にあつては、人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超えるもの
二
共同住宅等である耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅にあつては、人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超えるもの
三
共同住宅等である耐震基準適合住宅にあつては、一の独立区画部分(人の居住の用に供するために独立的に区画された部分として総務省令で定める部分をいう。以下この条において同じ。)の床面積が百二十平方メートルを超えるもの
三
共同住宅等である耐震基準適合住宅にあつては、一の独立区画部分(人の居住の用に供するために独立的に区画された部分として総務省令で定める部分をいう。以下この条において同じ。)の床面積が百二十平方メートルを超えるもの
21
法附則第十五条の九第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる耐震基準適合住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
21
法附則第十五条の九第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる耐震基準適合住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
区分所有に係る耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅(前項各号に掲げる耐震基準適合住宅に限る。以下この号において同じ。) 次に掲げる耐震基準適合住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
区分所有に係る耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅(前項各号に掲げる耐震基準適合住宅に限る。以下この号において同じ。) 次に掲げる耐震基準適合住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
共同住宅等である耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅 当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該耐震基準適合住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
イ
共同住宅等である耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅 当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該耐震基準適合住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ
共同住宅等である耐震基準適合住宅 当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の独立区画部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該耐震基準適合住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ
共同住宅等である耐震基準適合住宅 当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の独立区画部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該耐震基準適合住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
二
区分所有に係る耐震基準適合住宅 次に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
区分所有に係る耐震基準適合住宅 次に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
居住専有独立部分(居住用専有部分のうち、建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する建物の部分に相当するものをいう。以下この条において同じ。)を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
イ
居住専有独立部分(居住用専有部分のうち、建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する建物の部分に相当するものをいう。以下この条において同じ。)を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ
居住専有独立部分を有する居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の居住専有独立部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ
居住専有独立部分を有する居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の居住専有独立部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
22
法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定める家屋は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
22
法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定める家屋は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一
当該家屋の床面積が五十平方メートル以上二百八十平方メートル以下であること。
一
当該家屋の床面積が五十平方メートル以上二百八十平方メートル以下であること。
二
人の居住の用に供する部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が二分の一以上であること。
二
人の居住の用に供する部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が二分の一以上であること。
三
貸家の用に供する部分以外の人の居住の用に供する部分を有すること。
三
貸家の用に供する部分以外の人の居住の用に供する部分を有すること。
23
法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
23
法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法附則第十五条の九第四項に規定する居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該居住安全改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)における年齢が六十五歳以上の者
一
法附則第十五条の九第四項に規定する居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該居住安全改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)における年齢が六十五歳以上の者
二
介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定を受けている者又は同条第二項に規定する要支援認定を受けている者
二
介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定を受けている者又は同条第二項に規定する要支援認定を受けている者
三
第七条各号に掲げる者
三
第七条各号に掲げる者
24
法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定める改修工事は、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める改修工事であつて、当該改修工事に要した費用の額(当該改修工事の費用に充てるために国若しくは地方公共団体から補助金等(当該改修工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付、介護保険法第四十五条第一項に規定する居宅介護住宅改修費(以下この項において「居宅介護住宅改修費」という。)の給付又は同法第五十七条第一項に規定する介護予防住宅改修費(以下この項において「介護予防住宅改修費」という。)の給付を受ける場合には、当該改修工事に要した費用の額から当該補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を控除した額)が五十万円を超えるものとする。
24
法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定める改修工事は、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める改修工事であつて、当該改修工事に要した費用の額(当該改修工事の費用に充てるために国若しくは地方公共団体から補助金等(当該改修工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付、介護保険法第四十五条第一項に規定する居宅介護住宅改修費(以下この項において「居宅介護住宅改修費」という。)の給付又は同法第五十七条第一項に規定する介護予防住宅改修費(以下この項において「介護予防住宅改修費」という。)の給付を受ける場合には、当該改修工事に要した費用の額から当該補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を控除した額)が五十万円を超えるものとする。
25
法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定める高齢者等居住改修住宅は、同項に規定する高齢者等居住改修住宅(以下この項及び次項において「高齢者等居住改修住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
25
法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定める高齢者等居住改修住宅は、同項に規定する高齢者等居住改修住宅(以下この項及び次項において「高齢者等居住改修住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
一
特定居住用部分(法附則第十五条の九第四項に規定する特定居住用部分をいう。以下この項から第四十六項までにおいて同じ。)以外の部分を有する高齢者等居住改修住宅
一
特定居住用部分(法附則第十五条の九第四項に規定する特定居住用部分をいう。以下この項から第四十六項までにおいて同じ。)以外の部分を有する高齢者等居住改修住宅
二
特定居住用部分の床面積が百平方メートルを超える高齢者等居住改修住宅
二
特定居住用部分の床面積が百平方メートルを超える高齢者等居住改修住宅
26
法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額(同条第九項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百平方メートルとして算定するものとする。)の当該高齢者等居住改修住宅の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
26
法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額(同条第九項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百平方メートルとして算定するものとする。)の当該高齢者等居住改修住宅の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
27
法附則第十五条の九第五項に規定する政令で定める専有部分は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
27
法附則第十五条の九第五項に規定する政令で定める専有部分は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一
当該専有部分の床面積が五十平方メートル以上二百八十平方メートル以下であること。
一
当該専有部分の床面積が五十平方メートル以上二百八十平方メートル以下であること。
二
人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合が二分の一以上であること。
二
人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合が二分の一以上であること。
三
貸家の用に供する部分以外の人の居住の用に供する部分を有すること。
三
貸家の用に供する部分以外の人の居住の用に供する部分を有すること。
28
法附則第十五条の九第五項に規定する政令で定める高齢者等居住改修専有部分は、同項に規定する高齢者等居住改修専有部分(以下この項及び次項において「高齢者等居住改修専有部分」という。)のうち次に掲げるものとする。
28
法附則第十五条の九第五項に規定する政令で定める高齢者等居住改修専有部分は、同項に規定する高齢者等居住改修専有部分(以下この項及び次項において「高齢者等居住改修専有部分」という。)のうち次に掲げるものとする。
一
特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修専有部分
一
特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修専有部分
二
特定居住用部分の床面積が百平方メートルを超える高齢者等居住改修専有部分
二
特定居住用部分の床面積が百平方メートルを超える高齢者等居住改修専有部分
29
法附則第十五条の九第五項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該高齢者等居住改修専有部分に係る専有部分税額(同条第十項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百平方メートルとして算定するものとする。)の当該高齢者等居住改修専有部分の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
29
法附則第十五条の九第五項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該高齢者等居住改修専有部分に係る専有部分税額(同条第十項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百平方メートルとして算定するものとする。)の当該高齢者等居住改修専有部分の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
30
法附則第十五条の九第九項に規定する政令で定める家屋は、第二十二項各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
30
法附則第十五条の九第九項に規定する政令で定める家屋は、第二十二項各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
31
法附則第十五条の九第九項に規定する政令で定める工事は、国土交通大臣及び経済産業大臣が総務大臣と協議して定める工事であつて、当該工事に要した費用の額(当該工事の費用に充てるために国又は地方公共団体から補助金等(当該工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した額)が六十万円を超えるものとする。
31
法附則第十五条の九第九項に規定する政令で定める工事は、国土交通大臣及び経済産業大臣が総務大臣と協議して定める工事であつて、当該工事に要した費用の額(当該工事の費用に充てるために国又は地方公共団体から補助金等(当該工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した額)が六十万円を超えるものとする。
32
法附則第十五条の九第九項に規定する政令で定める熱損失防止改修等住宅は、同項に規定する熱損失防止改修等住宅(以下この項及び次項において「熱損失防止改修等住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
32
法附則第十五条の九第九項に規定する政令で定める熱損失防止改修等住宅は、同項に規定する熱損失防止改修等住宅(以下この項及び次項において「熱損失防止改修等住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
一
特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修等住宅
一
特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修等住宅
二
特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える熱損失防止改修等住宅
二
特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える熱損失防止改修等住宅
33
法附則第十五条の九第九項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額(同条第四項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該熱損失防止改修等住宅の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
33
法附則第十五条の九第九項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額(同条第四項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該熱損失防止改修等住宅の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
34
法附則第十五条の九第十項に規定する政令で定める専有部分は、第二十七項各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
34
法附則第十五条の九第十項に規定する政令で定める専有部分は、第二十七項各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
35
法附則第十五条の九第十項に規定する政令で定める熱損失防止改修等専有部分は、同項に規定する熱損失防止改修等専有部分(以下この項及び次項において「熱損失防止改修等専有部分」という。)のうち次に掲げるものとする。
35
法附則第十五条の九第十項に規定する政令で定める熱損失防止改修等専有部分は、同項に規定する熱損失防止改修等専有部分(以下この項及び次項において「熱損失防止改修等専有部分」という。)のうち次に掲げるものとする。
一
特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修等専有部分
一
特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修等専有部分
二
特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える熱損失防止改修等専有部分
二
特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える熱損失防止改修等専有部分
36
法附則第十五条の九第十項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該熱損失防止改修等専有部分に係る専有部分税額(同条第五項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該熱損失防止改修等専有部分の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
36
法附則第十五条の九第十項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該熱損失防止改修等専有部分に係る専有部分税額(同条第五項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該熱損失防止改修等専有部分の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
37
法附則第十五条の九の二第一項に規定する政令で定める耐震改修は、当該耐震改修に要した費用の額が五十万円を超えるものとする。
37
法附則第十五条の九の二第一項に規定する政令で定める耐震改修は、当該耐震改修に要した費用の額が五十万円を超えるものとする。
38
法附則第十五条の九の二第一項に規定する政令で定める認定長期優良住宅は、法附則第十五条の七第一項に規定する認定長期優良住宅(以下この項において「認定長期優良住宅」という。)のうち、次の各号に掲げる認定長期優良住宅の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。
38
法附則第十五条の九の二第一項に規定する政令で定める認定長期優良住宅は、法附則第十五条の七第一項に規定する認定長期優良住宅(以下この項において「認定長期優良住宅」という。)のうち、次の各号に掲げる認定長期優良住宅の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。
一
区分所有に係る認定長期優良住宅(区分所有に係る家屋である認定長期優良住宅をいう。次号において同じ。)以外の認定長期優良住宅 床面積が五十平方メートル以上二百八十平方メートル以下である認定長期優良住宅(共同住宅等にあつては、基準住居部分を有する住宅)であること。
一
区分所有に係る認定長期優良住宅(区分所有に係る家屋である認定長期優良住宅をいう。次号において同じ。)以外の認定長期優良住宅 床面積が五十平方メートル以上二百八十平方メートル以下である認定長期優良住宅(共同住宅等にあつては、基準住居部分を有する住宅)であること。
二
区分所有に係る認定長期優良住宅 居住用専有部分に係る基準部分を有する認定長期優良住宅であること。
二
区分所有に係る認定長期優良住宅 居住用専有部分に係る基準部分を有する認定長期優良住宅であること。
39
法附則第十五条の九の二第一項に規定する政令で定める特定耐震基準適合住宅は、同項に規定する特定耐震基準適合住宅(以下この項及び次項において「特定耐震基準適合住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
39
法附則第十五条の九の二第一項に規定する政令で定める特定耐震基準適合住宅は、同項に規定する特定耐震基準適合住宅(以下この項及び次項において「特定耐震基準適合住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
一
人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の部分を有する特定耐震基準適合住宅
一
人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の部分を有する特定耐震基準適合住宅
二
共同住宅等である特定耐震基準適合住宅以外の特定耐震基準適合住宅にあつては、人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超えるもの
二
共同住宅等である特定耐震基準適合住宅以外の特定耐震基準適合住宅にあつては、人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超えるもの
三
共同住宅等である特定耐震基準適合住宅にあつては、一の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超えるもの
三
共同住宅等である特定耐震基準適合住宅にあつては、一の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超えるもの
40
法附則第十五条の九の二第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特定耐震基準適合住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
40
法附則第十五条の九の二第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特定耐震基準適合住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
区分所有に係る特定耐震基準適合住宅(区分所有に係る家屋である特定耐震基準適合住宅をいう。次号において同じ。)以外の特定耐震基準適合住宅(前項各号に掲げる特定耐震基準適合住宅に限る。以下この号において同じ。) 次に掲げる特定耐震基準適合住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
区分所有に係る特定耐震基準適合住宅(区分所有に係る家屋である特定耐震基準適合住宅をいう。次号において同じ。)以外の特定耐震基準適合住宅(前項各号に掲げる特定耐震基準適合住宅に限る。以下この号において同じ。) 次に掲げる特定耐震基準適合住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
共同住宅等である特定耐震基準適合住宅以外の特定耐震基準適合住宅 当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該特定耐震基準適合住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
イ
共同住宅等である特定耐震基準適合住宅以外の特定耐震基準適合住宅 当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該特定耐震基準適合住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ
共同住宅等である特定耐震基準適合住宅 当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の独立区画部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該特定耐震基準適合住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ
共同住宅等である特定耐震基準適合住宅 当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の独立区画部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該特定耐震基準適合住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
二
区分所有に係る特定耐震基準適合住宅 次に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
区分所有に係る特定耐震基準適合住宅 次に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
居住専有独立部分を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
イ
居住専有独立部分を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ
居住専有独立部分を有する居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の居住専有独立部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ
居住専有独立部分を有する居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の居住専有独立部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
41
法附則第十五条の九の二第四項に規定する政令で定める家屋は、第二十二項各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
41
法附則第十五条の九の二第四項に規定する政令で定める家屋は、第二十二項各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
42
法附則第十五条の九の二第四項に規定する政令で定める特定熱損失防止改修等住宅は、同項に規定する特定熱損失防止改修等住宅(以下この項及び次項において「特定熱損失防止改修等住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
42
法附則第十五条の九の二第四項に規定する政令で定める特定熱損失防止改修等住宅は、同項に規定する特定熱損失防止改修等住宅(以下この項及び次項において「特定熱損失防止改修等住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
一
特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修等住宅
一
特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修等住宅
二
特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える特定熱損失防止改修等住宅
二
特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える特定熱損失防止改修等住宅
43
法附則第十五条の九の二第四項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該特定熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該特定熱損失防止改修等住宅の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
43
法附則第十五条の九の二第四項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該特定熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該特定熱損失防止改修等住宅の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
44
法附則第十五条の九の二第五項に規定する政令で定める専有部分は、第二十七項各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
44
法附則第十五条の九の二第五項に規定する政令で定める専有部分は、第二十七項各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
45
法附則第十五条の九の二第五項に規定する政令で定める特定熱損失防止改修等住宅専有部分は、同項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分(以下この項及び次項において「特定熱損失防止改修等住宅専有部分」という。)のうち次に掲げるものとする。
45
法附則第十五条の九の二第五項に規定する政令で定める特定熱損失防止改修等住宅専有部分は、同項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分(以下この項及び次項において「特定熱損失防止改修等住宅専有部分」という。)のうち次に掲げるものとする。
一
特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修等住宅専有部分
一
特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修等住宅専有部分
二
特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える特定熱損失防止改修等住宅専有部分
二
特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える特定熱損失防止改修等住宅専有部分
46
法附則第十五条の九の二第五項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分に係る専有部分税額に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
46
法附則第十五条の九の二第五項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分に係る専有部分税額に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
47
法附則第十五条の九の三第一項に規定する政令で定める専有部分は、居住用専有部分とする。
47
法附則第十五条の九の三第一項に規定する政令で定める専有部分は、居住用専有部分とする。
48
法附則第十五条の九の三第一項に規定するマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第五条の二第一項の規定による助言若しくは指導を受けた同項に規定する管理組合の管理者等に係るマンション又は同法第五条の八に規定する管理計画認定マンションで政令で定めるものは、これらのマンションのうち次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
48
法附則第十五条の九の三第一項に規定するマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第五条の二第一項の規定による助言若しくは指導を受けた同項に規定する管理組合の管理者等に係るマンション又は同法第五条の八に規定する管理計画認定マンションで政令で定めるものは、これらのマンションのうち次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
一
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
一
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
イ
法附則第十五条の九の三第一項に規定する工事より前にマンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替を含む大規模な工事で国土交通大臣が総務大臣と協議して定めるものが行われたことがあること。
イ
法附則第十五条の九の三第一項に規定する工事より前にマンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替を含む大規模な工事で国土交通大臣が総務大臣と協議して定めるものが行われたことがあること。
ロ
当該マンションに係る建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する建物の部分に相当する部分の数が十以上であること。
ロ
当該マンションに係る建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する建物の部分に相当する部分の数が十以上であること。
二
次に掲げるマンションの区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
二
次に掲げるマンションの区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の二第一項の規定による助言又は指導を受けた同項に規定する管理組合の管理者等に係るマンション 当該助言又は指導がマンションの修繕に関する長期の計画で総務省令で定めるもの(以下このイにおいて「特定計画」という。)に係るものであり、かつ、当該助言又は指導を受けた日以後に、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める基準に適合する当該管理組合の管理者等に係るマンションに係る特定計画が作成され、又は当該基準に適合するように当該管理組合の管理者等に係るマンションに係る特定計画が変更されたこと。
イ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の二第一項の規定による助言又は指導を受けた同項に規定する管理組合の管理者等に係るマンション 当該助言又は指導がマンションの修繕に関する長期の計画で総務省令で定めるもの(以下このイにおいて「特定計画」という。)に係るものであり、かつ、当該助言又は指導を受けた日以後に、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める基準に適合する当該管理組合の管理者等に係るマンションに係る特定計画が作成され、又は当該基準に適合するように当該管理組合の管理者等に係るマンションに係る特定計画が変更されたこと。
ロ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の八に規定する管理計画認定マンション 当該マンションに係る資金計画のうちマンションの修繕に係る部分として総務省令で定めるもの(以下このロにおいて「特定部分」という。)が、令和三年九月一日から令和四年三月三十一日までの間にマンションの修繕を確実に遂行するため適切なものとして国土交通大臣が総務大臣と協議して定める基準に適合することとなつたこと、又は同年四月一日以後に同法第五条の四第二号に掲げる基準(特定部分に係る部分に限る。)に適合することとなつたこと。
ロ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の八に規定する管理計画認定マンション 当該マンションに係る資金計画のうちマンションの修繕に係る部分として総務省令で定めるもの(以下このロにおいて「特定部分」という。)が、令和三年九月一日から令和四年三月三十一日までの間にマンションの修繕を確実に遂行するため適切なものとして国土交通大臣が総務大臣と協議して定める基準に適合することとなつたこと、又は同年四月一日以後に同法第五条の四第二号に掲げる基準(特定部分に係る部分に限る。)に適合することとなつたこと。
49
法附則第十五条の九の三第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
49
法附則第十五条の九の三第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
居住専有独立部分を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この号及び次号において同じ。)の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
一
居住専有独立部分を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この号及び次号において同じ。)の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
二
居住専有独立部分を有する居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の居住専有独立部分の床面積が百平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を百平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
二
居住専有独立部分を有する居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の居住専有独立部分の床面積が百平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を百平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
50
法附則第十五条の十第一項に規定する同項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる耐震基準適合家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
50
法附則第十五条の十第一項に規定する同項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる耐震基準適合家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
区分所有に係る耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋 次に掲げる耐震基準適合家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
区分所有に係る耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋 次に掲げる耐震基準適合家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
住宅以外の耐震基準適合家屋 当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額
イ
住宅以外の耐震基準適合家屋 当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額
ロ
住宅のうち共同住宅等である耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋 当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に、当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この項及び次項において同じ。)の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ
住宅のうち共同住宅等である耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋 当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に、当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この項及び次項において同じ。)の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ハ
住宅のうち共同住宅等である耐震基準適合家屋 当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に、当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(一の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の独立区画部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ハ
住宅のうち共同住宅等である耐震基準適合家屋 当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に、当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(一の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の独立区画部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
二
区分所有に係る耐震基準適合家屋 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
区分所有に係る耐震基準適合家屋 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
居住用専有部分以外の専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額
イ
居住用専有部分以外の専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額
ロ
居住専有独立部分を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、当該居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ
居住専有独立部分を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、当該居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ハ
居住専有独立部分を有する居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、当該居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(一の居住専有独立部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ハ
居住専有独立部分を有する居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、当該居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(一の居住専有独立部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
51
法附則第十五条の十第一項に規定する耐震改修に要した費用の額として政令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものの額の算定の基礎となつた当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用の額に、次の各号に掲げる耐震基準適合家屋の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
51
法附則第十五条の十第一項に規定する耐震改修に要した費用の額として政令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものの額の算定の基礎となつた当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用の額に、次の各号に掲げる耐震基準適合家屋の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
区分所有に係る耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋 次に掲げる耐震基準適合家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
一
区分所有に係る耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋 次に掲げる耐震基準適合家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ
住宅以外の耐震基準適合家屋 十分の十
イ
住宅以外の耐震基準適合家屋 十分の十
ロ
住宅のうち共同住宅等である耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋 当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)
ロ
住宅のうち共同住宅等である耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋 当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)
ハ
住宅のうち共同住宅等である耐震基準適合家屋 当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(一の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の独立区画部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)
ハ
住宅のうち共同住宅等である耐震基準適合家屋 当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(一の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の独立区画部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)
二
区分所有に係る耐震基準適合家屋 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
二
区分所有に係る耐震基準適合家屋 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ
居住用専有部分以外の専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額の当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に対する割合
イ
居住用専有部分以外の専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額の当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に対する割合
ロ
居住専有独立部分を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額の当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に対する割合に、当該居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た割合
ロ
居住専有独立部分を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額の当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に対する割合に、当該居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た割合
ハ
居住専有独立部分を有する居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額の当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に対する割合に、当該居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(一の居住専有独立部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た割合
ハ
居住専有独立部分を有する居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額の当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に対する割合に、当該居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(一の居住専有独立部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た割合
52
前各項に定めるもののほか、共同住宅等に共同の用に供される部分がある場合における当該共同住宅等の床面積の算定その他のこの条に規定する床面積の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
52
前各項に定めるもののほか、共同住宅等に共同の用に供される部分がある場合における当該共同住宅等の床面積の算定その他のこの条に規定する床面積の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(昭四四政八七・一部改正・旧第二二~二六項、昭四五政七四・昭四八政一一二・昭四八政一五四・昭四八政二八一・昭四九政八八・昭五〇政七〇・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五六政七七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平三政八二・平五政七九・平六政一〇五・平七政一四二・平一〇政一一四・平一一政九四・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一三政九八・平一三政一四三・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二三政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・令三政一〇七・令四政一三三・令五政一三二・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第二二~二六項、昭四五政七四・昭四八政一一二・昭四八政一五四・昭四八政二八一・昭四九政八八・昭五〇政七〇・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五六政七七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平三政八二・平五政七九・平六政一〇五・平七政一四二・平一〇政一一四・平一一政九四・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一三政九八・平一三政一四三・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二三政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・令三政一〇七・令四政一三三・令五政一三二・令六政一三六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
(市街化区域農地に係る徴収猶予の特例を適用しない農地)
(市街化区域農地に係る徴収猶予の特例を適用しない農地)
第十四条の四
法附則第二十九条の四第一項に規定する政令で定める農地は、農地法第二十条第一項に規定する借賃等を支払うこととなつている農地(以下この条において「賃借農地」という。)のうち、次に掲げるものとする。
第十四条の四
法附則第二十九条の四第一項に規定する政令で定める農地は、農地法第二十条第一項に規定する借賃等を支払うこととなつている農地(以下この条において「賃借農地」という。)のうち、次に掲げるものとする。
一
昭和四十七年一月一日までの間に当該市町村の区域について定められた市街化区域内の賃借農地にあつては、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第十一号)の公布の日後に賃借農地となつたもの
一
昭和四十七年一月一日までの間に当該市町村の区域について定められた市街化区域内の賃借農地にあつては、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第十一号)の公布の日後に賃借農地となつたもの
二
昭和四十七年一月二日以後において当該市町村の区域について定められた市街化区域内の賃借農地にあつては、当該市街化区域が定められた日後に賃借農地となつたもの
二
昭和四十七年一月二日以後において当該市町村の区域について定められた市街化区域内の賃借農地にあつては、当該市街化区域が定められた日後に賃借農地となつたもの
三
前二号の市街化区域が変更されたことにより市街化区域となつた区域内の賃借農地にあつては、当該市街化区域が変更された日後に賃借農地となつたもの
三
前二号の市街化区域が変更されたことにより市街化区域となつた区域内の賃借農地にあつては、当該市街化区域が変更された日後に賃借農地となつたもの
四
令和二年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項ただし書の規定(同項の表の市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度の項に係る部分に限る。)の適用があつたもの
★削除★
(昭四六政六二・追加、昭四九政八八・旧第一四条の五繰下、昭五一政五八・旧第一四条の六繰上、平二一政一〇〇・令三政一〇七・一部改正)
(昭四六政六二・追加、昭四九政八八・旧第一四条の五繰下、昭五一政五八・旧第一四条の六繰上、平二一政一〇〇・令三政一〇七・令六政一三六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
(前年度課税標準額を算定する場合の端数処理等)
(前年度課税標準額を算定する場合の端数処理等)
第十五条
法附則第十七条、第十八条、第十八条の三、第十九条、第十九条の三、第十九条の四、第二十一条、第二十一条の二、第二十五条、第二十五条の三から第二十七条の二まで、第二十七条の四又は第二十七条の四の二の規定を適用する場合において、次に掲げる額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
第十五条
法附則第十七条、第十八条、第十八条の三、第十九条、第十九条の三、第十九条の四、第二十一条、第二十一条の二、第二十五条、第二十五条の三から第二十七条の二まで、第二十七条の四又は第二十七条の四の二の規定を適用する場合において、次に掲げる額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
一
法附則第十七条第六号に規定する前年度課税標準額
一
法附則第十七条第六号に規定する前年度課税標準額
二
法附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額
二
法附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額
三
法附則第十七条第八号イに規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、法第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文若しくは第二十九条の七第二項に定める率を乗じて得た額
三
法附則第十七条第八号イに規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、法第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文若しくは第二十九条の七第二項に定める率を乗じて得た額
四
法附則第十七条第八号ロに規定する当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に、法第七百二条の三、法附則第二十七条の規定により読み替えられた法附則第十九条の三第一項本文又は法附則第二十九条の七第三項に定める率を乗じて得た額
四
法附則第十七条第八号ロに規定する当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に、法第七百二条の三、法附則第二十七条の規定により読み替えられた法附則第十九条の三第一項本文又は法附則第二十九条の七第三項に定める率を乗じて得た額
五
法附則第十八条第一項から第三項までに規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、法第三百四十九条の三の二に定める率を乗じて得た額
五
法附則第十八条第一項から第三項までに規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、法第三百四十九条の三の二に定める率を乗じて得た額
六
法附則第十八条第一項に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、百分の五
(商業地等(法附則第十七条第四号に規定する商業地等をいう。第十四号において同じ。)に係る令和四年度分の固定資産税にあつては、百分の二・五)
を乗じて得た額
六
法附則第十八条第一項に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、百分の五
★削除★
を乗じて得た額
七
法附則第十八条第一項に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に法第三百四十九条の三の二に定める率を乗じて得た額に、百分の五を乗じて得た額
七
法附則第十八条第一項に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に法第三百四十九条の三の二に定める率を乗じて得た額に、百分の五を乗じて得た額
八
法附則第十八条第一項から第五項まで、第十九条第一項、第十九条の四第一項若しくは第二項、第二十一条又は第二十一条の二第一項に規定する固定資産税の課税標準となるべき額
八
法附則第十八条第一項から第五項まで、第十九条第一項、第十九条の四第一項若しくは第二項、第二十一条又は第二十一条の二第一項に規定する固定資産税の課税標準となるべき額
九
法附則第十九条第一項に規定する前年度分の固定資産税の課税標準額に、法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定に定める率を乗じて得た額
九
法附則第十九条第一項に規定する前年度分の固定資産税の課税標準額に、法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定に定める率を乗じて得た額
十
法附則第十九条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)
又は第四項
の規定により算定した市街化区域農地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
十
法附則第十九条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)
★削除★
の規定により算定した市街化区域農地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
十一
法附則第十九条の四第一項又は第二項に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額
十一
法附則第十九条の四第一項又は第二項に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額
十二
法附則第十九条の四第一項に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額に、百分の五を乗じて得た額
十二
法附則第十九条の四第一項に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額に、百分の五を乗じて得た額
十三
法附則第二十五条第一項から第三項までに規定する当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に、法第七百二条の三に定める率を乗じて得た額
十三
法附則第二十五条第一項から第三項までに規定する当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に、法第七百二条の三に定める率を乗じて得た額
十四
法附則第二十五条第一項に規定する当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に、百分の五
(商業地等に係る令和四年度分の都市計画税にあつては、百分の二・五)
を乗じて得た額
十四
法附則第二十五条第一項に規定する当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に、百分の五
★削除★
を乗じて得た額
十五
法附則第二十五条第一項に規定する当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に法第七百二条の三に定める率を乗じて得た額に、百分の五を乗じて得た額
十五
法附則第二十五条第一項に規定する当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に法第七百二条の三に定める率を乗じて得た額に、百分の五を乗じて得た額
十六
法附則第二十五条第一項から第五項まで、第二十六条第一項、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項に規定する都市計画税の課税標準となるべき額
十六
法附則第二十五条第一項から第五項まで、第二十六条第一項、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項に規定する都市計画税の課税標準となるべき額
十七
法附則第二十六条第一項に規定する前年度分の都市計画税の課税標準額に、法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定に定める率を乗じて得た額
十七
法附則第二十六条第一項に規定する前年度分の都市計画税の課税標準額に、法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定に定める率を乗じて得た額
十八
法附則第二十七条の規定により算定した市街化区域農地に係る都市計画税の課税標準となるべき額
十八
法附則第二十七条の規定により算定した市街化区域農地に係る都市計画税の課税標準となるべき額
十九
法附則第二十七条の二第一項又は第二項に規定する当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額
十九
法附則第二十七条の二第一項又は第二項に規定する当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額
二十
法附則第二十七条の二第一項に規定する当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額に、百分の五を乗じて得た額
二十
法附則第二十七条の二第一項に規定する当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額に、百分の五を乗じて得た額
2
法附則第十九条第二項又は第二十六条第二項の規定により読み替えられた法附則第十八条第六項各号に掲げる農地で
令和三年度から令和五年度まで
の各年度に係る賦課期日において法附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(以下この条において「特定市街化区域農地」という。)以外の農地に該当するもの(次項の規定の適用を受ける農地を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当したものに係る当該各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該農地が当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地であつたものとみなして、法附則第十七条及び第十九条又は第二十六条の規定を適用する。
2
法附則第十九条第二項又は第二十六条第二項の規定により読み替えられた法附則第十八条第六項各号に掲げる農地で
令和六年度から令和八年度まで
の各年度に係る賦課期日において法附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(以下この条において「特定市街化区域農地」という。)以外の農地に該当するもの(次項の規定の適用を受ける農地を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当したものに係る当該各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該農地が当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地であつたものとみなして、法附則第十七条及び第十九条又は第二十六条の規定を適用する。
3
法附則第十九条第二項又は第二十六条第二項の規定により読み替えられた法附則第十八条第六項第二号に掲げる農地で
令和三年度に
係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当するもの(以下この項において「
令和三年度一般農地等
」という。)、同条第六項第三号に掲げる農地で
令和四年度に
係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当するもの(以下この項において「
令和四年度一般農地等
」という。)又は同条第六項第四号に掲げる農地で
令和五年度に
係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当するもの(以下この項において「
令和五年度一般農地等
」という。)のうち、当該農地の類似土地(法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。次項第二号において同じ。)が
令和三年度一般農地等
にあつては
令和二年度
、
令和四年度一般農地等
にあつては
令和三年度、
令和五年度一般農地等
にあつては
令和四年度に
係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)において特定市街化区域農地に該当したものに係る
令和三年度一般農地等
にあつては
令和三年度分
、
令和四年度一般農地等
にあつては
令和四年度分
、
令和五年度一般農地等
にあつては
令和五年度分
の固定資産税又は都市計画税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地であつたものとみなして、法附則第十七条及び第十九条又は第二十六条の規定を適用する。
3
法附則第十九条第二項又は第二十六条第二項の規定により読み替えられた法附則第十八条第六項第二号に掲げる農地で
令和六年度に
係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当するもの(以下この項において「
令和六年度一般農地等
」という。)、同条第六項第三号に掲げる農地で
令和七年度に
係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当するもの(以下この項において「
令和七年度一般農地等
」という。)又は同条第六項第四号に掲げる農地で
令和八年度に
係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当するもの(以下この項において「
令和八年度一般農地等
」という。)のうち、当該農地の類似土地(法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。次項第二号において同じ。)が
令和六年度一般農地等
にあつては
令和五年度
、
令和七年度一般農地等
にあつては
令和六年度、
令和八年度一般農地等
にあつては
令和七年度に
係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)において特定市街化区域農地に該当したものに係る
令和六年度一般農地等
にあつては
令和六年度分
、
令和七年度一般農地等
にあつては
令和七年度分
、
令和八年度一般農地等
にあつては
令和八年度分
の固定資産税又は都市計画税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地であつたものとみなして、法附則第十七条及び第十九条又は第二十六条の規定を適用する。
4
法附則第二十九条の二の規定により当該特定市街化区域農地について法附則第十九条の三、第十九条の四、第二十七条又は第二十七条の二の規定の適用がなかつたものとみなして
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の固定資産税又は都市計画税の税額を算定する場合において、当該特定市街化区域農地が次の各号に掲げる特定市街化区域農地に該当するときは、当該特定市街化区域農地が、当該各年度に係る賦課期日において、第一号に掲げる特定市街化区域農地にあつては第二項の規定の適用を受ける特定市街化区域農地以外の農地に、第二号に掲げる特定市街化区域農地にあつては前項の規定の適用を受ける特定市街化区域農地以外の農地に該当するものとみなして、それぞれ第二項又は前項の規定を適用して算定するものとする。
4
法附則第二十九条の二の規定により当該特定市街化区域農地について法附則第十九条の三、第十九条の四、第二十七条又は第二十七条の二の規定の適用がなかつたものとみなして
令和六年度から令和八年度まで
の各年度分の固定資産税又は都市計画税の税額を算定する場合において、当該特定市街化区域農地が次の各号に掲げる特定市街化区域農地に該当するときは、当該特定市街化区域農地が、当該各年度に係る賦課期日において、第一号に掲げる特定市街化区域農地にあつては第二項の規定の適用を受ける特定市街化区域農地以外の農地に、第二号に掲げる特定市街化区域農地にあつては前項の規定の適用を受ける特定市街化区域農地以外の農地に該当するものとみなして、それぞれ第二項又は前項の規定を適用して算定するものとする。
一
法附則第十九条第二項又は第二十六条第二項の規定により読み替えられた法附則第十八条第六項各号に掲げる農地に該当する特定市街化区域農地(次号の規定の適用を受ける特定市街化区域農地を除く。)で当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当したもの
一
法附則第十九条第二項又は第二十六条第二項の規定により読み替えられた法附則第十八条第六項各号に掲げる農地に該当する特定市街化区域農地(次号の規定の適用を受ける特定市街化区域農地を除く。)で当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当したもの
二
法附則第十九条第二項又は第二十六条第二項の規定により読み替えられた法附則第十八条第六項第二号に掲げる農地に該当する特定市街化区域農地でその類似土地が
令和二年度
に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当したもの、同項第三号に掲げる農地に該当する特定市街化区域農地でその類似土地が
令和三年度
に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当したもの又は同項第四号に掲げる農地に該当する特定市街化区域農地でその類似土地が
令和四年度
に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当したもの
二
法附則第十九条第二項又は第二十六条第二項の規定により読み替えられた法附則第十八条第六項第二号に掲げる農地に該当する特定市街化区域農地でその類似土地が
令和五年度
に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当したもの、同項第三号に掲げる農地に該当する特定市街化区域農地でその類似土地が
令和六年度
に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当したもの又は同項第四号に掲げる農地に該当する特定市街化区域農地でその類似土地が
令和七年度
に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当したもの
5
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の都市計画税について、法附則第二十五条の三の規定を都及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市に対して準用し、及び適用する場合には、特別区並びに同項の市の区及び総合区の区域は、一の市の区域とみなす。
5
令和六年度から令和八年度まで
の各年度分の都市計画税について、法附則第二十五条の三の規定を都及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市に対して準用し、及び適用する場合には、特別区並びに同項の市の区及び総合区の区域は、一の市の区域とみなす。
(昭五一政五八・全改、昭五四政六七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六三政七七・平元政九八・平三政八二・平五政七九・平六政一〇五・平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一二政一五四・平一五政一二八・平一七政九四・平一八政一二一・平二一政一〇〇・平二四政一〇九・平二七政一六一・平三〇政一二五・令元政三二・令二政一〇九・令三政一〇七・令四政一三三・一部改正)
(昭五一政五八・全改、昭五四政六七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六三政七七・平元政九八・平三政八二・平五政七九・平六政一〇五・平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一二政一五四・平一五政一二八・平一七政九四・平一八政一二一・平二一政一〇〇・平二四政一〇九・平二七政一六一・平三〇政一二五・令元政三二・令二政一〇九・令三政一〇七・令四政一三三・令六政一三六・一部改正)
施行日:令和六年七月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
(法附則第三十三条第一項の特定民間観光関連施設等)
(法附則第三十三条第一項の特定民間観光関連施設等)
第十六条の二の八
法附則第三十三条第一項に規定する特定民間観光関連施設で政令で定めるものは、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第八条第一項に規定する特定民間観光関連施設で総務省令で定めるもの(以下この項において「対象施設」という。)の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設に含まれる部分に限るものとし、当該対象施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。第一号において同じ。)で次に掲げる要件に該当するものをその用に供する施設とする。
第十六条の二の八
法附則第三十三条第一項に規定する特定民間観光関連施設で政令で定めるものは、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第八条第一項に規定する特定民間観光関連施設で総務省令で定めるもの(以下この項において「対象施設」という。)の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設に含まれる部分に限るものとし、当該対象施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。第一号において同じ。)で次に掲げる要件に該当するものをその用に供する施設とする。
一
当該家屋又は構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号及び第二号又は法人税法施行令第十三条第一号及び第二号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が一億円を超えるものであること。
一
当該家屋又は構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号及び第二号又は法人税法施行令第十三条第一号及び第二号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が一億円を超えるものであること。
二
当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第二号又は法人税法施行令第十三条第二号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。
二
当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第二号又は法人税法施行令第十三条第二号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。
2
法附則第三十三条第二項に規定する政令で定める施設は、次に掲げる要件を満たす施設とする。
2
法附則第三十三条第二項に規定する政令で定める施設は、次に掲げる要件を満たす施設とする。
一
当該施設に設置される機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額の合計額が千万円以上であること。
一
当該施設に設置される機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額の合計額が千万円以上であること。
二
当該施設に係る建物及びその附属設備の取得価額の合計額が一億円以上であること。
二
当該施設に係る建物及びその附属設備の取得価額の合計額が一億円以上であること。
3
法附則第三十三条第三項に規定する産業高度化・事業革新促進事業で政令で定めるものは、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第四条各号(第九号を除く。)に掲げる業種に属する事業とする。
3
法附則第三十三条第三項に規定する産業高度化・事業革新促進事業で政令で定めるものは、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第四条各号(第九号を除く。)に掲げる業種に属する事業とする。
4
法附則第三十三条第三項に規定する政令で定める施設は、次に掲げる要件を満たす施設とする。
4
法附則第三十三条第三項に規定する政令で定める施設は、次に掲げる要件を満たす施設とする。
一
当該施設に設置される機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額の合計額が千万円以上であること。
一
当該施設に設置される機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額の合計額が千万円以上であること。
二
当該施設に係る建物及びその附属設備の取得価額の合計額が一億円以上であること。
二
当該施設に係る建物及びその附属設備の取得価額の合計額が一億円以上であること。
5
法附則第三十三条第四項に規定する政令で定める施設は、次に掲げる要件を満たす施設とする。
5
法附則第三十三条第四項に規定する政令で定める施設は、次に掲げる要件を満たす施設とする。
一
当該施設に設置される機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額の合計額が千万円以上であること。
一
当該施設に設置される機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額の合計額が千万円以上であること。
二
当該施設に係る建物及びその附属設備の取得価額の合計額が一億円以上であること。
二
当該施設に係る建物及びその附属設備の取得価額の合計額が一億円以上であること。
6
法附則第三十三条第五項に規定する政令で定める施設は、
特定農産加工業経営改善臨時措置法
(平成元年法律第六十五号)第二条第一項に規定する農産加工品の生産の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。
6
法附則第三十三条第五項に規定する政令で定める施設は、
特定農産加工業経営改善等臨時措置法
(平成元年法律第六十五号)第二条第一項に規定する農産加工品の生産の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。
(平一〇政一一四・全改、平一一政九四・平一一政二〇四・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一三政一四三・平一四政一一七・平一四政三二一・一部改正、平一五政一二八・一部改正・旧附則第一六条の二の九繰下、平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・一部改正、平一九政七九・一部改正・旧附則第一六条の二の一〇繰上、平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二四政一〇九・令四政一三三・一部改正)
(平一〇政一一四・全改、平一一政九四・平一一政二〇四・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一三政一四三・平一四政一一七・平一四政三二一・一部改正、平一五政一二八・一部改正・旧附則第一六条の二の九繰下、平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・一部改正、平一九政七九・一部改正・旧附則第一六条の二の一〇繰上、平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二四政一〇九・令四政一三三・令六政一三六・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第十八条
法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の基因となる同条第二項に規定する一般株式等の租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する譲渡(以下この項及び第五項
★挿入★
において「一般株式等の譲渡」という。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定(租税特別措置法施行令第二十五条の十二第七項及び第八項、第二十五条の十二の二第七項並びに第二十六条の二十八の三第六項の規定を除く。以下この条から附則第十八条の六までにおいて同じ。)の例により計算した当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ、当該各号に定めるところにより控除する。
第十八条
法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の基因となる同条第二項に規定する一般株式等の租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する譲渡(以下この項及び第五項
並びに附則第十八条の六第八項及び第二十五項
において「一般株式等の譲渡」という。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定(租税特別措置法施行令第二十五条の十二第七項及び第八項、第二十五条の十二の二第七項並びに第二十六条の二十八の三第六項の規定を除く。以下この条から附則第十八条の六までにおいて同じ。)の例により計算した当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ、当該各号に定めるところにより控除する。
一
当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
一
当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
二
当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
二
当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
三
当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。
三
当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。
2
前年中において法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する法第二十四条第一項第一号の者が、法第四十五条の二第一項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、一般株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。)の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。
2
前年中において法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する法第二十四条第一項第一号の者が、法第四十五条の二第一項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、一般株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。)の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。
3
前項の者が租税特別措置法第二十九条の二第四項に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式に係る法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における前項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細その他総務省令で定める事項を記載した書類」とする。
3
前項の者が租税特別措置法第二十九条の二第四項に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式に係る法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における前項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細その他総務省令で定める事項を記載した書類」とする。
4
法附則第三十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4
法附則第三十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第四十五条の二第一項第一号
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の二の二第二項
山林所得金額
山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この節において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
山林所得金額
山林所得金額並びに一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の九第一項第二号ホ
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の十一第一項及び第三項
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
法第四十五条の二第一項第一号
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の二の二第二項
山林所得金額
山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この節において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
山林所得金額
山林所得金額並びに一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の九第一項第二号ホ
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の十一第一項及び第三項
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
5
法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の基因となる一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ、当該各号に定めるところにより控除する。
5
法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の基因となる一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ、当該各号に定めるところにより控除する。
一
当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
一
当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
二
当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
二
当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
三
当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。
三
当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。
6
前年中において法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する法第二百九十四条第一項第一号の者が、法第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、一般株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。)の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。
6
前年中において法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する法第二百九十四条第一項第一号の者が、法第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、一般株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。)の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。
7
前項の者が租税特別措置法第二十九条の二第四項に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式に係る法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における前項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細その他総務省令で定める事項を記載した書類」とする。
7
前項の者が租税特別措置法第二十九条の二第四項に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式に係る法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における前項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細その他総務省令で定める事項を記載した書類」とする。
8
法附則第三十五条の二第五項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
8
法附則第三十五条の二第五項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三百十五条
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号
山林所得金額
山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十六条の二の二第二項
山林所得金額
山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この節において 「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
山林所得金額
山林所得金額並びに一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十八条の三第一項第二号ホ
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十八条の五の三第一項及び第三項
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
法第三百十五条
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号
山林所得金額
山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十六条の二の二第二項
山林所得金額
山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この節において 「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
山林所得金額
山林所得金額並びに一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十八条の三第一項第二号ホ
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十八条の五の三第一項及び第三項
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
(昭六三政三六三・追加、平八政八〇・平一〇政一一四・平一一政九四・平一二政三〇四・平一三政二七五・平一四政一一七・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平二〇政一五二・平二三政三九二・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二一二・平三一政八七・令二政一〇九・令四政一三三・令五政一三二・一部改正)
(昭六三政三六三・追加、平八政八〇・平一〇政一一四・平一一政九四・平一二政三〇四・平一三政二七五・平一四政一一七・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平二〇政一五二・平二三政三九二・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二一二・平三一政八七・令二政一〇九・令四政一三三・令五政一三二・令六政一三六・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)
第十八条の六
法附則第三十五条の三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十八条の六
法附則第三十五条の三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法附則第三十五条の三第一項に規定する特定株式(以下この条において「特定株式」という。)を払込み(同項に規定する払込みをいう。以下この条において同じ。)により取得(同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をした日として総務省令で定める日において、総務省令で定める方法により判定した場合に当該特定株式を発行した特定中小会社(同項に規定する特定中小会社をいう。以下この項及び第十八項において同じ。)が法人税法第二条第十号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として総務省令で定める者
一
法附則第三十五条の三第一項に規定する特定株式(以下この条において「特定株式」という。)を払込み(同項に規定する払込みをいう。以下この条において同じ。)により取得(同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をした日として総務省令で定める日において、総務省令で定める方法により判定した場合に当該特定株式を発行した特定中小会社(同項に規定する特定中小会社をいう。以下この項及び第十八項において同じ。)が法人税法第二条第十号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として総務省令で定める者
二
当該特定株式を発行した特定中小会社の設立に際し、当該特定中小会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この項において「特定事業主であつた者」という。)
二
当該特定株式を発行した特定中小会社の設立に際し、当該特定中小会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この項において「特定事業主であつた者」という。)
三
特定事業主であつた者の親族
三
特定事業主であつた者の親族
四
特定事業主であつた者とまだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四
特定事業主であつた者とまだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
五
特定事業主であつた者の使用人
五
特定事業主であつた者の使用人
六
前三号に掲げる者以外の者で、特定事業主であつた者から受ける金銭その他の資産により生計を維持しているもの
六
前三号に掲げる者以外の者で、特定事業主であつた者から受ける金銭その他の資産により生計を維持しているもの
七
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
七
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
八
前各号に掲げる者以外の者で、特定中小会社との間で当該特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約として総務省令で定める契約を締結していないもの
八
前各号に掲げる者以外の者で、特定中小会社との間で当該特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約として総務省令で定める契約を締結していないもの
2
法附則第三十五条の三第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
2
法附則第三十五条の三第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
租税特別措置法第三十七条の十三の二第一項に規定する株式会社(以下この項及び第十九項において「特定株式会社」という。)の同条第一項に規定する設立特定株式(次号イ及び第十九項において「設立特定株式」という。)を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が当該特定株式会社の発起人であること。
一
租税特別措置法第三十七条の十三の二第一項に規定する株式会社(以下この項及び第十九項において「特定株式会社」という。)の同条第一項に規定する設立特定株式(次号イ及び第十九項において「設立特定株式」という。)を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が当該特定株式会社の発起人であること。
二
当該道府県民税の所得割の納税義務者が次に掲げる者に該当しないこと。
二
当該道府県民税の所得割の納税義務者が次に掲げる者に該当しないこと。
イ
当該設立特定株式を発行した特定株式会社の設立に際し、当該特定株式会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この号において「特定事業主であつた者」という。)
イ
当該設立特定株式を発行した特定株式会社の設立に際し、当該特定株式会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この号において「特定事業主であつた者」という。)
ロ
特定事業主であつた者の親族
ロ
特定事業主であつた者の親族
ハ
特定事業主であつた者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ
特定事業主であつた者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ニ
特定事業主であつた者の使用人
ニ
特定事業主であつた者の使用人
ホ
ロからニまでに掲げる者以外の者で、特定事業主であつた者から受ける金銭その他の資産により生計を維持しているもの
ホ
ロからニまでに掲げる者以外の者で、特定事業主であつた者から受ける金銭その他の資産により生計を維持しているもの
ヘ
ハからホまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
ヘ
ハからホまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
3
法附則第三十五条の三第一項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
3
法附則第三十五条の三第一項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
払込みにより取得をした法附則第三十五条の三第一項に規定する租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項各号に掲げる事実(以下この項において「事実」という。)の発生に係る特定株式(以下この項において「価値喪失株式」という。)が事業所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した日を所得税法施行令第百五条第一項に規定するその年十二月三十一日とみなして同項第一号に掲げる方法により当該価値喪失株式に係る一株当たりの取得価額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
一
払込みにより取得をした法附則第三十五条の三第一項に規定する租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項各号に掲げる事実(以下この項において「事実」という。)の発生に係る特定株式(以下この項において「価値喪失株式」という。)が事業所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した日を所得税法施行令第百五条第一項に規定するその年十二月三十一日とみなして同項第一号に掲げる方法により当該価値喪失株式に係る一株当たりの取得価額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
二
価値喪失株式が譲渡所得又は雑所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した時を所得税法施行令第百十八条第一項に規定する譲渡の時とみなして同項に定める方法により当該価値喪失株式に係る一株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
二
価値喪失株式が譲渡所得又は雑所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した時を所得税法施行令第百十八条第一項に規定する譲渡の時とみなして同項に定める方法により当該価値喪失株式に係る一株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
4
法附則第三十五条の三第一項の規定の適用を受けようとする者は、同条第二項の申告書(同条第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された租税特別措置法第三十七条の十三の三第十項において準用する同法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。)を含む。)に、法附則第三十五条の三第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしなければならない。ただし、これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときは、この限りでない。
4
法附則第三十五条の三第一項の規定の適用を受けようとする者は、同条第二項の申告書(同条第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された租税特別措置法第三十七条の十三の三第十項において準用する同法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。)を含む。)に、法附則第三十五条の三第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしなければならない。ただし、これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときは、この限りでない。
5
法附則第三十五条の三第五項の規定による特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第六項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項及び第十三項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
5
法附則第三十五条の三第五項の規定による特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第六項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項及び第十三項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一
控除する特定株式に係る譲渡損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
一
控除する特定株式に係る譲渡損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
二
前年前三年内の一の年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の法附則第三十五条の三第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)及び同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)があるときは、当該特定株式に係る譲渡損失の金額は、まず当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する。
二
前年前三年内の一の年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の法附則第三十五条の三第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)及び同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)があるときは、当該特定株式に係る譲渡損失の金額は、まず当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する。
三
法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の三第五項の規定による控除を行つた後、法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
三
法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の三第五項の規定による控除を行つた後、法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
6
法附則第三十五条の三第六項に規定する特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
6
法附則第三十五条の三第六項に規定する特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
当該損失の金額が、法附則第三十五条の三第六項に規定する適用期間(次号において「適用期間」という。)内に、払込みにより取得をした特定株式で事業所得又は雑所得の基因となるものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)をしたことにより生じたものである場合(第三号に掲げる場合を除く。)所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定株式の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として総務省令で定めるところにより計算した金額
一
当該損失の金額が、法附則第三十五条の三第六項に規定する適用期間(次号において「適用期間」という。)内に、払込みにより取得をした特定株式で事業所得又は雑所得の基因となるものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)をしたことにより生じたものである場合(第三号に掲げる場合を除く。)所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定株式の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として総務省令で定めるところにより計算した金額
二
当該損失の金額が、適用期間内に、払込みにより取得をした特定株式で譲渡所得の基因となるものの譲渡をしたことにより生じたものである場合(次号に掲げる場合を除く。)所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定株式の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
二
当該損失の金額が、適用期間内に、払込みにより取得をした特定株式で譲渡所得の基因となるものの譲渡をしたことにより生じたものである場合(次号に掲げる場合を除く。)所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定株式の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
三
当該損失の金額が法附則第三十五条の三第一項の規定により同項の特定株式の譲渡をしたことにより生じたものとみなされたものである場合 第三項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した金額
三
当該損失の金額が法附則第三十五条の三第一項の規定により同項の特定株式の譲渡をしたことにより生じたものとみなされたものである場合 第三項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した金額
7
法附則第三十五条の三第六項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の
譲渡を
した年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る
同項
に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
7
法附則第三十五条の三第六項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の
同項に規定する譲渡(次項において「特定株式の譲渡」という。)を
した年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る
同条第六項
に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
8
前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、特定株式の譲渡をした年中の一般株式等
(法附則第三十五条の二第二項に規定する一般株式等をいう。第二十五項において同じ。)
の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる特定株式の譲渡に係る第六項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
8
前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、特定株式の譲渡をした年中の一般株式等
★削除★
の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる特定株式の譲渡に係る第六項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
9
特定株式を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が、当該払込みにより取得をした特定株式、払込み以外の方法により取得をした当該特定株式又は当該特定株式と同一銘柄の株式で特定株式に該当しないものの譲渡
★挿入★
をした場合(当該譲渡の時の直前において当該道府県民税の所得割の納税義務者に当該払込みにより取得をした特定株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、これらの株式(以下この条において「同一銘柄株式」という。)の譲渡については、当該譲渡をした当該同一銘柄株式のうち当該譲渡の時の直前における当該払込みにより取得をした当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該払込みにより取得をした当該特定株式に該当するものとみなして、第一項から第十七項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
9
特定株式を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が、当該払込みにより取得をした特定株式、払込み以外の方法により取得をした当該特定株式又は当該特定株式と同一銘柄の株式で特定株式に該当しないものの譲渡
(法附則第三十五条の二の三第二項に規定する譲渡をいう。以下この項、第十二項、第二十六項及び第二十九項において同じ。)
をした場合(当該譲渡の時の直前において当該道府県民税の所得割の納税義務者に当該払込みにより取得をした特定株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、これらの株式(以下この条において「同一銘柄株式」という。)の譲渡については、当該譲渡をした当該同一銘柄株式のうち当該譲渡の時の直前における当該払込みにより取得をした当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該払込みにより取得をした当該特定株式に該当するものとみなして、第一項から第十七項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
10
特定株式を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式(以下この条において「特定分割等株式」という。)を有することとなつた場合(当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において当該道府県民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定分割等株式のうち当該特定分割等株式の数に第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第一項から第十七項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
10
特定株式を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式(以下この条において「特定分割等株式」という。)を有することとなつた場合(当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において当該道府県民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定分割等株式のうち当該特定分割等株式の数に第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第一項から第十七項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
一
当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
一
当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
二
当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
二
当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
11
特定株式を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式(以下この条において「特定無償割当て株式」という。)を有することとなつた場合(当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において当該道府県民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定無償割当て株式のうち当該特定無償割当て株式の数に第一号に掲げる数のうち第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第一項から第十七項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
11
特定株式を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式(以下この条において「特定無償割当て株式」という。)を有することとなつた場合(当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において当該道府県民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定無償割当て株式のうち当該特定無償割当て株式の数に第一号に掲げる数のうち第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第一項から第十七項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
一
当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
一
当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
二
当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
二
当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
12
前三項に規定する特定残株数は、同一銘柄の株式に係る第一号に掲げる数から当該同一銘柄の株式に係る第二号に掲げる数を控除した数をいうものとし、特定分割等株式を有することとなつたことがある場合又は特定無償割当て株式を有することとなつたことがある場合においてこれらの号に掲げる数の算出をするときは、当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時(当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時が二以上ある場合には、最後の当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時)以後にされた特定株式の払込みによる取得又は株式の譲渡若しくは贈与を基礎として計算するものとする。
12
前三項に規定する特定残株数は、同一銘柄の株式に係る第一号に掲げる数から当該同一銘柄の株式に係る第二号に掲げる数を控除した数をいうものとし、特定分割等株式を有することとなつたことがある場合又は特定無償割当て株式を有することとなつたことがある場合においてこれらの号に掲げる数の算出をするときは、当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時(当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時が二以上ある場合には、最後の当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時)以後にされた特定株式の払込みによる取得又は株式の譲渡若しくは贈与を基礎として計算するものとする。
一
払込みにより取得をした特定株式の数(払込みによる取得が二以上ある場合には、当該二以上の払込みによる取得をした特定株式の数の合計数)
一
払込みにより取得をした特定株式の数(払込みによる取得が二以上ある場合には、当該二以上の払込みによる取得をした特定株式の数の合計数)
二
特定株式の払込みによる取得の時(払込みによる取得が二以上ある場合には、最初の払込みによる取得の時)以後に譲渡又は贈与をした株式の数
二
特定株式の払込みによる取得の時(払込みによる取得が二以上ある場合には、最初の払込みによる取得の時)以後に譲渡又は贈与をした株式の数
13
法附則第三十五条の三第八項において読み替えて準用する法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
13
法附則第三十五条の三第八項において読み替えて準用する法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
一
前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二
法附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項
二
法附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項
三
前二号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
三
前二号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
14
法附則第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
14
法附則第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
15
法附則第三十五条の三第五項又は第八項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の二第四項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十二条第九項の規定の適用については、同項中「道府県民税に関する申告書」とあるのは、「道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
15
法附則第三十五条の三第五項又は第八項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の二第四項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十二条第九項の規定の適用については、同項中「道府県民税に関する申告書」とあるのは、「道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
16
法附則第三十五条の三第三項又は第五項の規定の適用がある場合には、第一号から第四号までに掲げる規定に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は第五号から第八号までに掲げる規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同条第三項又は第五項の規定の適用後の金額とする。
16
法附則第三十五条の三第三項又は第五項の規定の適用がある場合には、第一号から第四号までに掲げる規定に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は第五号から第八号までに掲げる規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同条第三項又は第五項の規定の適用後の金額とする。
一
法附則第三十五条の二第四項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条
一
法附則第三十五条の二第四項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条
二
法附則第三十五条の二第四項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第一項及び第二項第一号
二
法附則第三十五条の二第四項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第一項及び第二項第一号
三
附則第十八条第四項の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第一項第一号
三
附則第十八条第四項の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第一項第一号
四
附則第十八条第四項の規定により読み替えて適用される第七条の二の二第二項、第七条の三の四第二項、第七条の九第一項第二号ホ、第七条の十一第一項及び第三項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
四
附則第十八条第四項の規定により読み替えて適用される第七条の二の二第二項、第七条の三の四第二項、第七条の九第一項第二号ホ、第七条の十一第一項及び第三項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
五
法附則第三十五条の二の二第四項において準用する法附則第三十五条の二第四項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条
五
法附則第三十五条の二の二第四項において準用する法附則第三十五条の二第四項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条
六
法附則第三十五条の二の二第四項において準用する法附則第三十五条の二第四項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第一項及び第二項第一号
六
法附則第三十五条の二の二第四項において準用する法附則第三十五条の二第四項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第一項及び第二項第一号
七
附則第十八条の二第四項において準用する附則第十八条第四項の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第一項第一号
七
附則第十八条の二第四項において準用する附則第十八条第四項の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第一項第一号
八
附則第十八条の二第四項において準用する附則第十八条第四項の規定により読み替えて適用される第七条の二の二第二項、第七条の三の四第二項、第七条の九第一項第二号ホ、第七条の十一第一項及び第三項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
八
附則第十八条の二第四項において準用する附則第十八条第四項の規定により読み替えて適用される第七条の二の二第二項、第七条の三の四第二項、第七条の九第一項第二号ホ、第七条の十一第一項及び第三項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
17
前二項に定めるもののほか、法附則第三十五条の三第五項又は第八項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
17
前二項に定めるもののほか、法附則第三十五条の三第五項又は第八項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三十二条第三項
所得税法第二条第一項第四十号
租税特別措置法施行令第二十五条の十二の三第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書
同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項
第四十五条の二第一項の規定による申告書
第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の三第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第三項
所得税法第二条第一項第四十号
租税特別措置法施行令第二十五条の十二の三第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書
同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項
第四十五条の二第一項の規定による申告書
第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の三第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
18
法附則第三十五条の三第十一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
18
法附則第三十五条の三第十一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
特定株式を払込みにより取得をした日として総務省令で定める日において、総務省令で定める方法により判定した場合に当該特定株式を発行した特定中小会社が法人税法第二条第十号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として総務省令で定める者
一
特定株式を払込みにより取得をした日として総務省令で定める日において、総務省令で定める方法により判定した場合に当該特定株式を発行した特定中小会社が法人税法第二条第十号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として総務省令で定める者
二
当該特定株式を発行した特定中小会社の設立に際し、当該特定中小会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この項において「特定事業主であつた者」という。)
二
当該特定株式を発行した特定中小会社の設立に際し、当該特定中小会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この項において「特定事業主であつた者」という。)
三
特定事業主であつた者の親族
三
特定事業主であつた者の親族
四
特定事業主であつた者とまだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四
特定事業主であつた者とまだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
五
特定事業主であつた者の使用人
五
特定事業主であつた者の使用人
六
前三号に掲げる者以外の者で、特定事業主であつた者から受ける金銭その他の資産により生計を維持しているもの
六
前三号に掲げる者以外の者で、特定事業主であつた者から受ける金銭その他の資産により生計を維持しているもの
七
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
七
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
八
前各号に掲げる者以外の者で、特定中小会社との間で当該特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約として総務省令で定める契約を締結していないもの
八
前各号に掲げる者以外の者で、特定中小会社との間で当該特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約として総務省令で定める契約を締結していないもの
19
法附則第三十五条の三第十一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
19
法附則第三十五条の三第十一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
特定株式会社の設立特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が当該特定株式会社の発起人であること。
一
特定株式会社の設立特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が当該特定株式会社の発起人であること。
二
当該市町村民税の所得割の納税義務者が次に掲げる者に該当しないこと。
二
当該市町村民税の所得割の納税義務者が次に掲げる者に該当しないこと。
イ
当該設立特定株式を発行した特定株式会社の設立に際し、当該特定株式会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この号において「特定事業主であつた者」という。)
イ
当該設立特定株式を発行した特定株式会社の設立に際し、当該特定株式会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この号において「特定事業主であつた者」という。)
ロ
特定事業主であつた者の親族
ロ
特定事業主であつた者の親族
ハ
特定事業主であつた者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ
特定事業主であつた者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ニ
特定事業主であつた者の使用人
ニ
特定事業主であつた者の使用人
ホ
ロからニまでに掲げる者以外の者で、特定事業主であつた者から受ける金銭その他の資産により生計を維持しているもの
ホ
ロからニまでに掲げる者以外の者で、特定事業主であつた者から受ける金銭その他の資産により生計を維持しているもの
ヘ
ハからホまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
ヘ
ハからホまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
20
法附則第三十五条の三第十一項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
20
法附則第三十五条の三第十一項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
払込みにより取得をした法附則第三十五条の三第十一項に規定する租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項各号に掲げる事実(以下この項において「事実」という。)の発生に係る特定株式(以下この項において「価値喪失株式」という。)が事業所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した日を所得税法施行令第百五条第一項に規定するその年十二月三十一日とみなして同項第一号に掲げる方法により当該価値喪失株式に係る一株当たりの取得価額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
一
払込みにより取得をした法附則第三十五条の三第十一項に規定する租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項各号に掲げる事実(以下この項において「事実」という。)の発生に係る特定株式(以下この項において「価値喪失株式」という。)が事業所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した日を所得税法施行令第百五条第一項に規定するその年十二月三十一日とみなして同項第一号に掲げる方法により当該価値喪失株式に係る一株当たりの取得価額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
二
価値喪失株式が譲渡所得又は雑所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した時を所得税法施行令第百十八条第一項に規定する譲渡の時とみなして同項に定める方法により当該価値喪失株式に係る一株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
二
価値喪失株式が譲渡所得又は雑所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した時を所得税法施行令第百十八条第一項に規定する譲渡の時とみなして同項に定める方法により当該価値喪失株式に係る一株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
21
法附則第三十五条の三第十一項の規定の適用を受けようとする者は、同条第十二項の申告書(同条第十八項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された租税特別措置法第三十七条の十三の三第十項において準用する同法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。)を含む。)に、法附則第三十五条の三第十一項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしなければならない。ただし、これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときは、この限りでない。
21
法附則第三十五条の三第十一項の規定の適用を受けようとする者は、同条第十二項の申告書(同条第十八項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された租税特別措置法第三十七条の十三の三第十項において準用する同法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。)を含む。)に、法附則第三十五条の三第十一項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしなければならない。ただし、これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときは、この限りでない。
22
法附則第三十五条の三第十五項の規定による特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第十六項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項及び第三十項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
22
法附則第三十五条の三第十五項の規定による特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第十六項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項及び第三十項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一
控除する特定株式に係る譲渡損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
一
控除する特定株式に係る譲渡損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
二
前年前三年内の一の年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の法附則第三十五条の三第十五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)及び同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)があるときは、当該特定株式に係る譲渡損失の金額は、まず当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する。
二
前年前三年内の一の年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の法附則第三十五条の三第十五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)及び同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)があるときは、当該特定株式に係る譲渡損失の金額は、まず当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する。
三
法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の三第十五項の規定による控除を行つた後、法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
三
法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の三第十五項の規定による控除を行つた後、法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
23
法附則第三十五条の三第十六項に規定する特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
23
法附則第三十五条の三第十六項に規定する特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
当該損失の金額が、法附則第三十五条の三第十六項に規定する適用期間(次号において「適用期間」という。)内に、払込みにより取得をした特定株式で事業所得又は雑所得の基因となるものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)をしたことにより生じたものである場合(第三号に掲げる場合を除く。) 所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定株式の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として総務省令で定めるところにより計算した金額
一
当該損失の金額が、法附則第三十五条の三第十六項に規定する適用期間(次号において「適用期間」という。)内に、払込みにより取得をした特定株式で事業所得又は雑所得の基因となるものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)をしたことにより生じたものである場合(第三号に掲げる場合を除く。) 所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定株式の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として総務省令で定めるところにより計算した金額
二
当該損失の金額が、適用期間内に、払込みにより取得をした特定株式で譲渡所得の基因となるものの譲渡をしたことにより生じたものである場合(次号に掲げる場合を除く。) 所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定株式の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
二
当該損失の金額が、適用期間内に、払込みにより取得をした特定株式で譲渡所得の基因となるものの譲渡をしたことにより生じたものである場合(次号に掲げる場合を除く。) 所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定株式の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
三
当該損失の金額が法附則第三十五条の三第十一項の規定により同項の特定株式の譲渡をしたことにより生じたものとみなされたものである場合 第二十項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した金額
三
当該損失の金額が法附則第三十五条の三第十一項の規定により同項の特定株式の譲渡をしたことにより生じたものとみなされたものである場合 第二十項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した金額
24
法附則第三十五条の三第十六項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の
譲渡を
した年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る
同項
に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
24
法附則第三十五条の三第十六項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の
同項に規定する譲渡(次項において「特定株式の譲渡」という。)を
した年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る
同条第十六項
に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
25
前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、特定株式の譲渡をした年中の一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる特定株式の譲渡に係る第二十三項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
25
前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、特定株式の譲渡をした年中の一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる特定株式の譲渡に係る第二十三項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
26
特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が、同一銘柄株式の譲渡をした場合(当該譲渡の時の直前において当該市町村民税の所得割の納税義務者に当該払込みにより取得をした特定株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該同一銘柄株式の譲渡については、当該譲渡をした当該同一銘柄株式のうち当該譲渡の時の直前における当該払込みにより取得をした当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該払込みにより取得をした当該特定株式に該当するものとみなして、第十八項から第三十五項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
26
特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が、同一銘柄株式の譲渡をした場合(当該譲渡の時の直前において当該市町村民税の所得割の納税義務者に当該払込みにより取得をした特定株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該同一銘柄株式の譲渡については、当該譲渡をした当該同一銘柄株式のうち当該譲渡の時の直前における当該払込みにより取得をした当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該払込みにより取得をした当該特定株式に該当するものとみなして、第十八項から第三十五項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
27
特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき特定分割等株式を有することとなつた場合(当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において当該市町村民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定分割等株式のうち当該特定分割等株式の数に第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第十八項から第三十五項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
27
特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき特定分割等株式を有することとなつた場合(当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において当該市町村民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定分割等株式のうち当該特定分割等株式の数に第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第十八項から第三十五項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
一
当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
一
当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
二
当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
二
当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
28
特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき特定無償割当て株式を有することとなつた場合(当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において当該市町村民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定無償割当て株式のうち当該特定無償割当て株式の数に第一号に掲げる数のうち第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第十八項から第三十五項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
28
特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき特定無償割当て株式を有することとなつた場合(当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において当該市町村民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定無償割当て株式のうち当該特定無償割当て株式の数に第一号に掲げる数のうち第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第十八項から第三十五項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
一
当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
一
当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
二
当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
二
当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
29
前三項に規定する特定残株数は、同一銘柄の株式に係る第一号に掲げる数から当該同一銘柄の株式に係る第二号に掲げる数を控除した数をいうものとし、特定分割等株式を有することとなつたことがある場合又は特定無償割当て株式を有することとなつたことがある場合においてこれらの号に掲げる数の算出をするときは、当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時(当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時が二以上ある場合には、最後の当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時)以後にされた特定株式の払込みによる取得又は株式の譲渡若しくは贈与を基礎として計算するものとする。
29
前三項に規定する特定残株数は、同一銘柄の株式に係る第一号に掲げる数から当該同一銘柄の株式に係る第二号に掲げる数を控除した数をいうものとし、特定分割等株式を有することとなつたことがある場合又は特定無償割当て株式を有することとなつたことがある場合においてこれらの号に掲げる数の算出をするときは、当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時(当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時が二以上ある場合には、最後の当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時)以後にされた特定株式の払込みによる取得又は株式の譲渡若しくは贈与を基礎として計算するものとする。
一
払込みにより取得をした特定株式の数(払込みによる取得が二以上ある場合には、当該二以上の払込みによる取得をした特定株式の数の合計数)
一
払込みにより取得をした特定株式の数(払込みによる取得が二以上ある場合には、当該二以上の払込みによる取得をした特定株式の数の合計数)
二
特定株式の払込みによる取得の時(払込みによる取得が二以上ある場合には、最初の払込みによる取得の時)以後に譲渡又は贈与をした株式の数
二
特定株式の払込みによる取得の時(払込みによる取得が二以上ある場合には、最初の払込みによる取得の時)以後に譲渡又は贈与をした株式の数
30
法附則第三十五条の三第十八項において読み替えて準用する法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
30
法附則第三十五条の三第十八項において読み替えて準用する法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
一
前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二
法附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項
二
法附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項
三
前二号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
三
前二号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
31
法附則第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
31
法附則第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
32
法附則第三十五条の三第十五項又は第十八項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の二第八項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十三条第九項の規定の適用については、同項中「による申告書」とあるのは、「による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
32
法附則第三十五条の三第十五項又は第十八項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の二第八項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十三条第九項の規定の適用については、同項中「による申告書」とあるのは、「による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
33
法附則第三十五条の三第十三項又は第十五項の規定の適用がある場合には、第一号から第六号までに掲げる規定に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は第七号から第十二号までに掲げる規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同条第十三項又は第十五項の規定の適用後の金額とする。
33
法附則第三十五条の三第十三項又は第十五項の規定の適用がある場合には、第一号から第六号までに掲げる規定に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は第七号から第十二号までに掲げる規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同条第十三項又は第十五項の規定の適用後の金額とする。
一
法附則第三十五条の二第八項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二
一
法附則第三十五条の二第八項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二
二
法附則第三十五条の二第八項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第四項及び第五項第一号
二
法附則第三十五条の二第八項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第四項及び第五項第一号
三
法附則第三十七条の規定により読み替えて適用される法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五第一項並びに第七百六条の二第一項
三
法附則第三十七条の規定により読み替えて適用される法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五第一項並びに第七百六条の二第一項
四
附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条各号列記以外の部分、第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
四
附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条各号列記以外の部分、第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
五
附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二の二第二項、第四十六条の四第二項、第四十八条の三第一項第二号ホ、第四十八条の五の三第一項及び第三項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
五
附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二の二第二項、第四十六条の四第二項、第四十八条の三第一項第二号ホ、第四十八条の五の三第一項及び第三項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
六
附則第二十条の規定により読み替えて適用される第五十六条の八十九第二項第二号
六
附則第二十条の規定により読み替えて適用される第五十六条の八十九第二項第二号
七
法附則第三十五条の二の二第八項において準用する法附則第三十五条の二第八項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二
七
法附則第三十五条の二の二第八項において準用する法附則第三十五条の二第八項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二
八
法附則第三十五条の二の二第八項において準用する法附則第三十五条の二第八項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第四項及び第五項第一号
八
法附則第三十五条の二の二第八項において準用する法附則第三十五条の二第八項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第四項及び第五項第一号
九
法附則第三十七条の二の規定により読み替えて適用される法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五第一項並びに第七百六条の二第一項
九
法附則第三十七条の二の規定により読み替えて適用される法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五第一項並びに第七百六条の二第一項
十
附則第十八条の二第八項において準用する附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条各号列記以外の部分、第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
十
附則第十八条の二第八項において準用する附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条各号列記以外の部分、第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
十一
附則第十八条の二第八項において準用する附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二の二第二項、第四十六条の四第二項、第四十八条の三第一項第二号ホ、第四十八条の五の三第一項及び第三項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
十一
附則第十八条の二第八項において準用する附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二の二第二項、第四十六条の四第二項、第四十八条の三第一項第二号ホ、第四十八条の五の三第一項及び第三項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
十二
附則第二十一条の規定により読み替えて適用される第五十六条の八十九第二項第二号
十二
附則第二十一条の規定により読み替えて適用される第五十六条の八十九第二項第二号
34
法附則第三十五条の三第十三項又は第十五項の規定の適用がある場合には、附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第十八条の二第八項において準用する附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、附則第十八条第八項(附則第十八条の二第八項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号の規定にかかわらず、租税特別措置法第三十七条の十三の三第四項又は第七項の規定の適用後の金額とする。
34
法附則第三十五条の三第十三項又は第十五項の規定の適用がある場合には、附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第十八条の二第八項において準用する附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、附則第十八条第八項(附則第十八条の二第八項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号の規定にかかわらず、租税特別措置法第三十七条の十三の三第四項又は第七項の規定の適用後の金額とする。
35
前三項に定めるもののほか、法附則第三十五条の三第十五項又は第十八項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
35
前三項に定めるもののほか、法附則第三十五条の三第十五項又は第十八項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三百十三条第三項
所得税法第二条第一項第四十号
租税特別措置法施行令第二十五条の十二の三第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書
同項の規定による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項
による申告書
による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項
第三百十七条の二第一項の規定による申告書
第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項
による申告書
による申告書(法附則第三十五条の三第十八項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項
所得税法第二条第一項第四十号
租税特別措置法施行令第二十五条の十二の三第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書
同項の規定による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項
による申告書
による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項
第三百十七条の二第一項の規定による申告書
第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項
による申告書
による申告書(法附則第三十五条の三第十八項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
(平九政三七八・全改、平一〇政一一四・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一三政一四三・平一三政二七五・一部改正、平一四政一一七・一部改正・旧附則第一八条の二繰下、平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政四四・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二五政一七三・平二六政二一二・平二九政二三九・平三一政八七・令二政一〇九・令三政二五三・令四政一三三・令五政一三二・一部改正)
(平九政三七八・全改、平一〇政一一四・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一三政一四三・平一三政二七五・一部改正、平一四政一一七・一部改正・旧附則第一八条の二繰下、平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政四四・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二五政一七三・平二六政二一二・平二九政二三九・平三一政八七・令二政一〇九・令三政二五三・令四政一三三・令五政一三二・令六政一三六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
(旧民法第三十四条の法人から移行した法人等に係る地方税の特例)
(旧民法第三十四条の法人から移行した法人等に係る地方税の特例)
第二十三条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人であつて同法第百六条第一項の登記をしていないものについては公益社団法人とみなし、同法第四十条第一項の規定により存続する一般財団法人であつて同法第百六条第一項の登記をしていないものについては公益財団法人とみなして、第三十六条の八第一項(第一号に係る部分に限る。)、第三十六条の九第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十六条の十第一項(第一号に係る部分に限る。)、第四十九条の十二第一項(第一号に係る部分に限る。)、第四十九条の十三第一項(第二号に係る部分に限る。)、第四十九条の十五第一項(第一号に係る部分に限る。)、第五十一条の十六の三第二項及び第五十四条の四十五第二項(第二号に係る部分に限る。)並びに
附則第十一条第二十一項及び第二十二項
並びに第十一条の二第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
第二十三条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人であつて同法第百六条第一項の登記をしていないものについては公益社団法人とみなし、同法第四十条第一項の規定により存続する一般財団法人であつて同法第百六条第一項の登記をしていないものについては公益財団法人とみなして、第三十六条の八第一項(第一号に係る部分に限る。)、第三十六条の九第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十六条の十第一項(第一号に係る部分に限る。)、第四十九条の十二第一項(第一号に係る部分に限る。)、第四十九条の十三第一項(第二号に係る部分に限る。)、第四十九条の十五第一項(第一号に係る部分に限る。)、第五十一条の十六の三第二項及び第五十四条の四十五第二項(第二号に係る部分に限る。)並びに
附則第十一条第二十二項及び第二十三項
並びに第十一条の二第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
2
法附則第四十一条第七項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
2
法附則第四十一条第七項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一
法附則第四十一条第七項に規定する整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記をしたもの(以下この号において「移行一般社団法人等」という。)を公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二条第三号に規定する公益法人(以下この号において「公益法人」という。)とみなして算定した前事業年度の末日における同法第十六条第二項に規定する遊休財産額が、当該移行一般社団法人等を公益法人とみなして算定した同条第一項の内閣府令で定めるところにより算定した額を超えないこと。
一
法附則第四十一条第七項に規定する整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記をしたもの(以下この号において「移行一般社団法人等」という。)を公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二条第三号に規定する公益法人(以下この号において「公益法人」という。)とみなして算定した前事業年度の末日における同法第十六条第二項に規定する遊休財産額が、当該移行一般社団法人等を公益法人とみなして算定した同条第一項の内閣府令で定めるところにより算定した額を超えないこと。
二
前事業年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額が、五千万円に当該前事業年度の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。)を乗じて得た金額を十二で除して得た金額以下であること。
二
前事業年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額が、五千万円に当該前事業年度の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。)を乗じて得た金額を十二で除して得た金額以下であること。
(平二〇政一五二・追加、平二一政一〇〇・一部改正、平二二政四五・一部改正・旧附則第二四条繰上、平二三政二〇二・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平三〇政一二五・平三一政八七・令二政一〇九・令四政一三三・一部改正)
(平二〇政一五二・追加、平二一政一〇〇・一部改正、平二二政四五・一部改正・旧附則第二四条繰上、平二三政二〇二・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平三〇政一二五・平三一政八七・令二政一〇九・令四政一三三・令六政一三六・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
(東日本大震災に係る買換資産の取得期間等の延長の特例)
(東日本大震災に係る買換資産の取得期間等の延長の特例)
第二十七条の三
法附則第四十四条の三第一項に規定する政令で定める日は、平成二十五年十二月三十一日とする。
第二十七条の三
法附則第四十四条の三第一項に規定する政令で定める日は、平成二十五年十二月三十一日とする。
2
法附則第四十四条の三第二項に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業に係る法附則第三十四条の二第二項に規定する期間の末日が平成二十三年十二月三十一日である場合(同項の規定の適用により同項に規定する政令で定める日までの期間その延長が認められる場合を除く。)であつて、当該事業を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該事業につき東日本大震災による被害により同月三十一日までに附則第十七条の二第一項に規定する開発許可等を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた場合(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)
第十四条の二第一項
の税務署長の承認を受けた場合を含む。)とする。
2
法附則第四十四条の三第二項に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業に係る法附則第三十四条の二第二項に規定する期間の末日が平成二十三年十二月三十一日である場合(同項の規定の適用により同項に規定する政令で定める日までの期間その延長が認められる場合を除く。)であつて、当該事業を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該事業につき東日本大震災による被害により同月三十一日までに附則第十七条の二第一項に規定する開発許可等を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた場合(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)
第十四条第一項
の税務署長の承認を受けた場合を含む。)とする。
3
法附則第四十四条の三第二項に規定する政令で定める日は、平成二十五年十二月三十一日とする。
3
法附則第四十四条の三第二項に規定する政令で定める日は、平成二十五年十二月三十一日とする。
4
法附則第四十四条の三第三項に規定する政令で定める日は、平成二十五年十二月三十一日とする。
4
法附則第四十四条の三第三項に規定する政令で定める日は、平成二十五年十二月三十一日とする。
5
法附則第四十四条の三第四項に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業に係る法附則第三十四条の二第五項に規定する期間の末日が平成二十三年十二月三十一日である場合(同項の規定の適用により同項に規定する政令で定める日までの期間その延長が認められる場合を除く。)であつて、当該事業を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該事業につき東日本大震災による被害により同月三十一日までに附則第十七条の二第四項に規定する開発許可等を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた場合(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
第十四条の二第一項
の税務署長の承認を受けた場合を含む。)とする。
5
法附則第四十四条の三第四項に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業に係る法附則第三十四条の二第五項に規定する期間の末日が平成二十三年十二月三十一日である場合(同項の規定の適用により同項に規定する政令で定める日までの期間その延長が認められる場合を除く。)であつて、当該事業を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該事業につき東日本大震災による被害により同月三十一日までに附則第十七条の二第四項に規定する開発許可等を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた場合(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
第十四条第一項
の税務署長の承認を受けた場合を含む。)とする。
6
法附則第四十四条の三第四項に規定する政令で定める日は、平成二十五年十二月三十一日とする。
6
法附則第四十四条の三第四項に規定する政令で定める日は、平成二十五年十二月三十一日とする。
(平二三政三九二・追加、令二政一〇九・一部改正)
(平二三政三九二・追加、令二政一〇九・令六政一三六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百三十六号~
★新設★
附 則(令和六・三・三〇政一三六)
(施行期日)
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第六条の二の三を第六条の二の四とし、第六条の二の二を第六条の二の三とする改正規定、第六条の二の改正規定、同条を第六条の二の二とし、第六条の次に一条を加える改正規定、第六条の七第四項、第七条の十の五、第七条の十一第二項、第四十八条の五の二及び第四十八条の五の三第二項の改正規定並びに附則第十八条第一項、第十八条の六並びに第二十七条の三第二項及び第五項の改正規定 令和七年一月一日
二
附則第十六条の二の八第六項の改正規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(令和六年法律第十五号)の施行の日〔令和六年七月一日〕
三
附則第十一条第二項第一号ニの改正規定 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和六年法律第二十三号)の施行の日〔令和七年四月一日〕
(道府県民税に関する経過措置)
第二条
この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第八条の二十三の二第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に終了する事業年度終了の日後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日以前に終了する事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
2
新令第八条の二十三の二第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条
新令第三十六条の八第二項(第三号に係る部分に限る。)及び第三十六条の十第二項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2
新令附則第七条第十五項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に新築される同項に規定する貸家住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に新築されたこの政令による改正前の地方税法施行令(附則第五条第二項から第四項までにおいて「旧令」という。)附則第七条第十五項に規定する貸家住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第四条
新令第四十八条の十一の二十六第一項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度終了の日後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日以前に終了する事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
2
新令第四十八条の十一の二十六第二項において準用する新令第八条の二十三の二第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第五条
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、令和五年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2
新令第五十二条の十一第三項の規定は、施行日以後に新築される同条第二項第二号の家屋の敷地の用に供する土地に対して課すべき令和六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十二条の十一第二項第二号の家屋の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3
新令附則第十一条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に掲げる倉庫に対して課すべき令和六年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第二項第一号に掲げる倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
4
新令附則第十二条第十二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に新築される同項に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅に対して課すべき令和六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された旧令附則第十二条第十二項に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第六条
新令第五十六条の二十六の三及び第五十六条の二十六の五の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び令和六年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに令和六年前の年分の個人の事業及び令和六年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第七条
新令第五十六条の八十八の二第二項並びに第五十六条の八十九第一項及び第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。