地方税法施行令
昭和二十五年七月三十一日 政令 第二百四十五号
地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令
令和七年三月三十一日 政令 第百十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年一月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(ひとり親の範囲)
(ひとり親の範囲)
第七条の二の二
法第二十三条第一項第十二号に規定する配偶者の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、前条各号に掲げる者の配偶者とする。
第七条の二の二
法第二十三条第一項第十二号に規定する配偶者の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、前条各号に掲げる者の配偶者とする。
2
法第二十三条第一項第十二号イに規定する政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年(第七条の三の三から第七条の十五の三までにおいて「前年」という。)の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が
四十八万円
以下の子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)とする。
2
法第二十三条第一項第十二号イに規定する政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年(第七条の三の三から第七条の十五の三までにおいて「前年」という。)の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が
五十八万円
以下の子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)とする。
(昭五七政七五・追加、平二九政二三九・一部改正、平三一政八七・旧第七条の三繰上、平三〇政一二六・令二政一〇九・一部改正)
(昭五七政七五・追加、平二九政二三九・一部改正、平三一政八七・旧第七条の三繰上、平三〇政一二六・令二政一〇九・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(二以上の納税義務者がある場合の同一生計配偶者の所属)
(二以上の納税義務者がある場合の同一生計配偶者の所属)
第七条の三の三
法第二十三条第二項
の場合
において、同項に規定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、法第四十五条の二第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、法第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において法第四十五条の二第一項に規定する給与又は同項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において法第二十三条第一項第五号に掲げる給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(法第四十五条の二第二項の規定により同条第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。以下この項
及び次条第一項
において「給与所得等以外の所得を有しなかつた者」という。)にあつては当該給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令で定めるところにより、自己の同一生計配偶者又は扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
第七条の三の三
法第二十三条第二項
に規定する場合
において、同項に規定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、法第四十五条の二第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、法第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において法第四十五条の二第一項に規定する給与又は同項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において法第二十三条第一項第五号に掲げる給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(法第四十五条の二第二項の規定により同条第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。以下この項
、次条第一項及び第七条の三の五第一項
において「給与所得等以外の所得を有しなかつた者」という。)にあつては当該給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令で定めるところにより、自己の同一生計配偶者又は扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
2
前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が同一生計配偶者又は扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定により同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である道府県民税の納税義務者の同一生計配偶者とする。
2
前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が同一生計配偶者又は扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定により同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である道府県民税の納税義務者の同一生計配偶者とする。
(昭四一政八九・追加、昭四五政七四・一部改正、昭六二政四〇九・一部改正・旧第七条の三の二繰下、平一二政三〇四・平一七政九四・平二九政二三九・一部改正)
(昭四一政八九・追加、昭四五政七四・一部改正、昭六二政四〇九・一部改正・旧第七条の三の二繰下、平一二政三〇四・平一七政九四・平二九政二三九・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
★新設★
(二以上の納税義務者がある場合の生計を一にする配偶者の所属)
第七条の三の四
法第二十三条第三項に規定する場合において、同項に規定する道府県民税の納税義務者の配偶者が同項に規定する生計を一にする配偶者(以下この条において「特別控除対象配偶者」という。)又は特定親族(法第三十四条第一項第十二号に規定する特定親族をいう。以下この条及び次条において同じ。)のいずれに該当するかは、法第四十五条の二第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、給与所得等以外の所得を有しなかつた者にあつては法第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令で定めるところにより、自己の特別控除対象配偶者又は特定親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
2
前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が特別控除対象配偶者又は特定親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定により特別控除対象配偶者又は特定親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である道府県民税の納税義務者の特別控除対象配偶者とする。
(令七政一一九・追加)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
★第七条の三の五に移動しました★
★旧第七条の三の四から移動しました★
(二以上の納税義務者がある場合の扶養親族
★挿入★
の所属)
(二以上の納税義務者がある場合の扶養親族
及び特定親族
の所属)
第七条の三の四
法
第二十三条第三項の場合
において、同項に規定する二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族
★挿入★
に該当する者をいずれの納税義務者の扶養親族
★挿入★
とするかは、法第四十五条の二第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、給与所得等以外の所得を有しなかつた者にあつては法第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令
の定める
ところ
によつて
、自己の扶養親族
★挿入★
とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
第七条の三の五
法
第二十三条第四項に規定する場合
において、同項に規定する二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族
又は特定親族
に該当する者をいずれの納税義務者の扶養親族
又は特定親族
とするかは、法第四十五条の二第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、給与所得等以外の所得を有しなかつた者にあつては法第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令
で定める
ところ
により
、自己の扶養親族
又は特定親族
とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
2
前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が扶養親族
★挿入★
として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定
によつて
いずれの納税義務者の扶養親族
★挿入★
とするかを定められないときは、当該二以上の納税義務者のうち前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいものの扶養親族
★挿入★
とする。
2
前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が扶養親族
又は特定親族
として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定
により
いずれの納税義務者の扶養親族
又は特定親族
とするかを定められないときは、当該二以上の納税義務者のうち前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいものの扶養親族
又は特定親族
とする。
(昭四一政八九・追加、昭六二政四〇九・一部改正・旧第七条の四の三繰下、平一二政三〇四・平一七政九四・一部改正)
(昭四一政八九・追加、昭六二政四〇九・一部改正・旧第七条の四の三繰下、平一二政三〇四・平一七政九四・一部改正、令七政一一九・一部改正・旧第七条の三の四繰下)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(雑損控除額の控除の適用を認められる親族の範囲)
(雑損控除額の控除の適用を認められる親族の範囲)
第七条の十三
法第三十四条第一項第一号に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が
四十八万円
以下であるものとする。
第七条の十三
法第三十四条第一項第一号に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が
五十八万円
以下であるものとする。
2
前項に規定する親族と生計を一にする所得割の納税義務者が二人以上ある場合における法第三十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該親族は、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの納税義務者の親族に該当するかについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める所得割の納税義務者の親族とする。
2
前項に規定する親族と生計を一にする所得割の納税義務者が二人以上ある場合における法第三十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該親族は、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの納税義務者の親族に該当するかについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める所得割の納税義務者の親族とする。
一
その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当する場合 その者を自己の同一生計配偶者又は扶養親族としている所得割の納税義務者
一
その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当する場合 その者を自己の同一生計配偶者又は扶養親族としている所得割の納税義務者
二
その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当しない場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める所得割の納税義務者
二
その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当しない場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める所得割の納税義務者
イ
その親族が配偶者に該当する場合 その夫又は妻である所得割の納税義務者
イ
その親族が配偶者に該当する場合 その夫又は妻である所得割の納税義務者
ロ
その親族が配偶者以外の親族に該当する場合 これらの納税義務者のうち前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいもの
ロ
その親族が配偶者以外の親族に該当する場合 これらの納税義務者のうち前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいもの
(昭四一政八九・全改、昭四二政一一四・昭四二政三七一・昭四三政五五・昭四四政一三六・昭四五政七四・昭四六政六二・昭四七政六七・平二九政二三九・平三〇政一二六・一部改正)
(昭四一政八九・全改、昭四二政一一四・昭四二政三七一・昭四三政五五・昭四四政一三六・昭四五政七四・昭四六政六二・昭四七政六七・平二九政二三九・平三〇政一二六・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(法第五十三条第三十六項の控除対象所得税額等相当額の控除)
(法第五十三条第三十六項の控除対象所得税額等相当額の控除)
第九条の六の二
二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第三十六項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第三十六項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の第九条の七第二項に規定する道府県民税の控除限度額の計算について
同条第六項ただし書
の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
第九条の六の二
二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第三十六項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第三十六項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の第九条の七第二項に規定する道府県民税の控除限度額の計算について
同条第四項ただし書
の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
2
法第五十三条第三十六項及び前項の規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法第五十三条第三十六項の規定による控除の対象となる租税特別措置法第六十六条の七第四項に規定する所得税等の額(以下この項において「所得税等の額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、法第五十三条第三十六項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
2
法第五十三条第三十六項及び前項の規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法第五十三条第三十六項の規定による控除の対象となる租税特別措置法第六十六条の七第四項に規定する所得税等の額(以下この項において「所得税等の額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、法第五十三条第三十六項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
(平三〇政一二五・追加、平二八政一三三・令二政一〇九・令二政二六四・一部改正)
(平三〇政一二五・追加、平二八政一三三・令二政一〇九・令二政二六四・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(法第五十三条第三十七項の控除対象所得税額等相当額の控除)
(法第五十三条第三十七項の控除対象所得税額等相当額の控除)
第九条の六の三
二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第三十七項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第三十七項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の次条第二項に規定する道府県民税の控除限度額の計算について
同条第六項ただし書
の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
第九条の六の三
二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第三十七項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第三十七項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の次条第二項に規定する道府県民税の控除限度額の計算について
同条第四項ただし書
の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
2
法第五十三条第三十七項及び前項の規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法第五十三条第三十七項の規定による控除の対象となる租税特別措置法第六十六条の九の三第三項に規定する所得税等の額(以下この項において「所得税等の額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、法第五十三条第三十七項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
2
法第五十三条第三十七項及び前項の規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法第五十三条第三十七項の規定による控除の対象となる租税特別措置法第六十六条の九の三第三項に規定する所得税等の額(以下この項において「所得税等の額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、法第五十三条第三十七項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
(平三〇政一二五・追加、平二八政一三三・令二政二六四・一部改正)
(平三〇政一二五・追加、平二八政一三三・令二政二六四・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(外国の法人税等の額の控除)
(外国の法人税等の額の控除)
第九条の七
法第五十三条第三十八項に規定する外国の法人税等(以下この条及び次条において「外国の法人税等」という。)の範囲については法人税法施行令第百四十一条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額
及び同法
第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額
の計算
の例による。
第九条の七
法第五十三条第三十八項に規定する外国の法人税等(以下この条及び次条において「外国の法人税等」という。)の範囲については法人税法施行令第百四十一条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額
(第十六項及び次条第一項において「内国法人の控除対象外国法人税の額」という。)及び同法
第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額
(第十六項において「外国法人の控除対象外国法人税の額」という。)の計算
の例による。
2
各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額に
第四項に規定する地方法人税の控除限度額
を加算した金額
又は同法
第百四十四条の二第一項に規定する控除限度額に
第五項に規定する地方法人税の控除限度額
を加算した金額(以下この条、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において「国税の控除限度額」という。)及び
第六項
の規定により計算した額(以下この条、
次条第二項
、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において「道府県民税の控除限度額」という。)の合計額に満たない場合において、当該事業年度の開始の日前三年以内に開始した各事業年度(これらの事業年度のうちに当該法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該法人が同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人(以下この項及び
第八項
において「通算法人」という。)(通算法人であつた内国法人(法第二十三条第一項第三号イに規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該法人に係る通算親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。以下この条において同じ。)の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該法人との間に同法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係(
第八項
において「通算完全支配関係」という。)がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条、
次条第一項
、第四十八条の十三及び
第四十八条の十三の二第一項
において「前三年内事業年度」という。)において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度前の事業年度において同法第六十九条及び第百四十四条の二の規定並びに地方法人税法
(平成二十六年法律第十一号)
第十二条第一項及び第二項の規定並びに法第五十三条第三十八項及び第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた額を超える部分の額(以下この条において「控除限度超過額」という。)があるときは、当該控除限度超過額を、その最も古い事業年度のものから順次当該事業年度に係る国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額から当該事業年度において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、法第五十三条第三十八項の規定の適用については、当該事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす。
2
各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額に
地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条第一項に規定する地方法人税控除限度額
を加算した金額
又は法人税法
第百四十四条の二第一項に規定する控除限度額に
地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)第三条第三項の規定により計算した金額
を加算した金額(以下この条、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において「国税の控除限度額」という。)及び
第四項
の規定により計算した額(以下この条、
次条第三項
、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において「道府県民税の控除限度額」という。)の合計額に満たない場合において、当該事業年度の開始の日前三年以内に開始した各事業年度(これらの事業年度のうちに当該法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該法人が同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人(以下この項及び
第六項
において「通算法人」という。)(通算法人であつた内国法人(法第二十三条第一項第三号イに規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該法人に係る通算親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。以下この条において同じ。)の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該法人との間に同法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係(
第六項
において「通算完全支配関係」という。)がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条、
次条第二項
、第四十八条の十三及び
第四十八条の十三の二第二項
において「前三年内事業年度」という。)において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度前の事業年度において同法第六十九条及び第百四十四条の二の規定並びに地方法人税法
★削除★
第十二条第一項及び第二項の規定並びに法第五十三条第三十八項及び第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた額を超える部分の額(以下この条において「控除限度超過額」という。)があるときは、当該控除限度超過額を、その最も古い事業年度のものから順次当該事業年度に係る国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額から当該事業年度において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、法第五十三条第三十八項の規定の適用については、当該事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす。
3
内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法第五十三条第三十八項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。
3
内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法第五十三条第三十八項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。
一
租税特別措置法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次号において同じ。)の額のうち、租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして同法第六十六条の七第一項の規定の例により計算した金額
一
租税特別措置法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次号において同じ。)の額のうち、租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして同法第六十六条の七第一項の規定の例により計算した金額
二
租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち、同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして同法第六十六条の九の三第一項の規定の例により計算した金額
二
租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち、同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして同法第六十六条の九の三第一項の規定の例により計算した金額
4
法第五十三条第三十八項に規定する地方法人税法第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第百四十四条第六項第一号に規定する地方法人税の控除限度額とする。
★削除★
5
法第五十三条第三十八項に規定する地方法人税法第十二条第二項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第百九十五条の二に規定する地方法人税の控除限度額とする。
★削除★
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6
法第五十三条第三十八項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額又は同法第百四十四条の二第一項に規定する控除限度額(以下この項及び
第四十八条の十三第七項
において「法人税の控除限度額」という。)に百分の一を乗じて計算した額とする。ただし、標準税率を超える税率で法人税割を課する道府県に事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該法人の選択により、法人税の控除限度額に当該税率に相当する割合を乗じて計算した額(当該法人が二以上の道府県において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係道府県が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる。
4
法第五十三条第三十八項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額又は同法第百四十四条の二第一項に規定する控除限度額(以下この項及び
第四十八条の十三第五項
において「法人税の控除限度額」という。)に百分の一を乗じて計算した額とする。ただし、標準税率を超える税率で法人税割を課する道府県に事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該法人の選択により、法人税の控除限度額に当該税率に相当する割合を乗じて計算した額(当該法人が二以上の道府県において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係道府県が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる。
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7
各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び
第四十八条の十三第七項
の規定により計算した額(以下この項、第四十八条の十三、
第四十八条の十三の二第二項
及び第五十七条の二の四第二号ロにおいて「市町村民税の控除限度額」という。)の合計額を超える場合において、前三年内事業年度につき法第五十三条第三十八項の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前三年内事業年度の道府県民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度の道府県民税の控除限度額に、前三年内事業年度の法人税法施行令第百四十四条第五項に規定する国税の控除余裕額(同令第百四十五条第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)又は同令第百九十七条第四項に規定する国税の控除余裕額(同令第百九十八条第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)(以下この項及び
第四十八条の十三第八項
において「国税の控除余裕額」という。)、外国の法人税等のうち法第五十三条第三十八項の規定により控除することができた額が道府県民税の控除限度額に満たない場合における当該道府県民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この条及び
第四十八条の十三第八項
において「道府県民税の控除余裕額」という。)又は外国の法人税等のうち法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた額が市町村民税の控除限度額に満たない場合における当該市町村民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この項及び第四十八条の十三において「市町村民税の控除余裕額」という。)を前三年内事業年度のうち最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一の事業年度のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる道府県民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。この場合において、前三年内事業年度においてこの項の規定により当該前三年内事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
5
各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び
第四十八条の十三第五項
の規定により計算した額(以下この項、第四十八条の十三、
第四十八条の十三の二第三項
及び第五十七条の二の四第二号ロにおいて「市町村民税の控除限度額」という。)の合計額を超える場合において、前三年内事業年度につき法第五十三条第三十八項の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前三年内事業年度の道府県民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度の道府県民税の控除限度額に、前三年内事業年度の法人税法施行令第百四十四条第五項に規定する国税の控除余裕額(同令第百四十五条第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)又は同令第百九十七条第四項に規定する国税の控除余裕額(同令第百九十八条第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)(以下この項及び
第四十八条の十三第六項
において「国税の控除余裕額」という。)、外国の法人税等のうち法第五十三条第三十八項の規定により控除することができた額が道府県民税の控除限度額に満たない場合における当該道府県民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この条及び
第四十八条の十三第六項
において「道府県民税の控除余裕額」という。)又は外国の法人税等のうち法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた額が市町村民税の控除限度額に満たない場合における当該市町村民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この項及び第四十八条の十三において「市町村民税の控除余裕額」という。)を前三年内事業年度のうち最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一の事業年度のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる道府県民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。この場合において、前三年内事業年度においてこの項の規定により当該前三年内事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
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8
内国法人又は外国法人が適格合併、適格分割(法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。第二号において同じ。)又は適格現物出資(同条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。第二号において同じ。)又は現物出資法人(同条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額とみなす。
6
内国法人又は外国法人が適格合併、適格分割(法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。第二号において同じ。)又は適格現物出資(同条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。第二号において同じ。)又は現物出資法人(同条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額とみなす。
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該被合併法人が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該被合併法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該被合併法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額(前項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該被合併法人が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該被合併法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該被合併法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額(前項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)
二
適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)の分割等前三年内事業年度(適格分割等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人等がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該分割法人等が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該分割法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
二
適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)の分割等前三年内事業年度(適格分割等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人等がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該分割法人等が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該分割法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
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9
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除限度超過額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
7
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除限度超過額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
一
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
一
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
二
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格合併の日の属する事業年度(以下この号及び
第二十一項第二号
において「合併事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
二
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格合併の日の属する事業年度(以下この号及び
第十九項第二号
において「合併事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
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10
第八項
(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
8
第六項
(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
一
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
一
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
二
適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
二
適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
三
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度(以下この号及び
第二十二項第三号
において「分割承継等事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
三
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度(以下この号及び
第二十項第三号
において「分割承継等事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
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11
第八項
(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における
第七項
の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の道府県民税の控除余裕額(同項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)は、当該被合併法人の
第九項各号
に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の道府県民税の控除余裕額とみなす。
9
第六項
(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における
第五項
の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の道府県民税の控除余裕額(同項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)は、当該被合併法人の
第七項各号
に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の道府県民税の控除余裕額とみなす。
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12
第八項
(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における
第七項
の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の道府県民税の控除余裕額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の
第十項各号
に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の道府県民税の控除余裕額とみなす。
10
第六項
(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における
第五項
の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の道府県民税の控除余裕額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の
第八項各号
に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の道府県民税の控除余裕額とみなす。
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13
第八項
の内国法人又は外国法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該内国法人又は外国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人又は外国法人のそれぞれの事業年度とみなして、
第九項
から前項までの規定を適用する。
11
第六項
の内国法人又は外国法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該内国法人又は外国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人又は外国法人のそれぞれの事業年度とみなして、
第七項
から前項までの規定を適用する。
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14
第八項第二号
に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、次の各号に掲げる控除限度超過額又は道府県民税の控除余裕額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
12
第六項第二号
に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、次の各号に掲げる控除限度超過額又は道府県民税の控除余裕額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一
控除限度超過額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
一
控除限度超過額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ
当該分割法人等の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた外国の法人税等の額
イ
当該分割法人等の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた外国の法人税等の額
ロ
イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額
ロ
イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額
二
道府県民税の控除余裕額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の道府県民税の控除余裕額(
第七項後段
の規定によりないものとみなされた額を除く。)に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
二
道府県民税の控除余裕額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の道府県民税の控除余裕額(
第五項後段
の規定によりないものとみなされた額を除く。)に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ
当該分割法人等の法人税法施行令第百四十二条第三項に規定する調整国外所得金額(
第二十四項第一号
において「内国法人の調整国外所得金額」という。)又は同令第百九十四条第三項に規定する調整国外所得金額(
第二十四項第一号
において「外国法人の調整国外所得金額」という。)
イ
当該分割法人等の法人税法施行令第百四十二条第三項に規定する調整国外所得金額(
第二十二項第一号
において「内国法人の調整国外所得金額」という。)又は同令第百九十四条第三項に規定する調整国外所得金額(
第二十二項第一号
において「外国法人の調整国外所得金額」という。)
ロ
イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
ロ
イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
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15
第八項
の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人又は外国法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事)に提出した場合に限り、適用する。
13
第六項
の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人又は外国法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事)に提出した場合に限り、適用する。
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16
内国法人又は外国法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。
14
内国法人又は外国法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。
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17
適格分割等に係る分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。)(以下この項及び
第二十七項
において「分割承継法人等」という。)が
第八項
の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び
第七項
の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額のうち、
第八項
の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額とみなされる金額及び道府県民税の控除余裕額とみなされる金額は、ないものとする。
15
適格分割等に係る分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。)(以下この項及び
第二十五項
において「分割承継法人等」という。)が
第六項
の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び
第五項
の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額のうち、
第六項
の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額とみなされる金額及び道府県民税の控除余裕額とみなされる金額は、ないものとする。
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18
法第五十三条第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除は、
法人税法第六十九条の規定により同条第一項に規定する外国法人税の額を控除する
事業年度又は
同法第百四十四条の二の規定により同条第一項に規定する外国法人税の額を控除する
事業年度に係る法人税割額についてするものとする。
16
法第五十三条第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除は、
内国法人の控除対象外国法人税の額につき法人税法第六十九条若しくは第七十八条第一項若しくは第百三十三条第一項の規定の適用を受ける
事業年度又は
外国法人の控除対象外国法人税の額につき同法第百四十四条の二若しくは第百四十四条の十一第一項若しくは第百四十七条の三第一項の規定の適用を受ける
事業年度に係る法人税割額についてするものとする。
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19
法人税法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条において「所得等申告法人」という。)の前三年内事業年度における法人税割額の計算上法第五十三条第三十八項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額のうち、当該法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。以下この項において同じ。)を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額(以下この条において「控除未済外国法人税等額」という。)は、当該所得等申告法人の当該事業年度の当該法人税割額から控除するものとする。
17
法人税法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条において「所得等申告法人」という。)の前三年内事業年度における法人税割額の計算上法第五十三条第三十八項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額のうち、当該法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。以下この項において同じ。)を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額(以下この条において「控除未済外国法人税等額」という。)は、当該所得等申告法人の当該事業年度の当該法人税割額から控除するものとする。
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20
所得等申告法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
18
所得等申告法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額
二
適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、当該適格分割等により当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
二
適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、当該適格分割等により当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
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21
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における
第十九項
の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
19
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における
第十七項
の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
一
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
一
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
二
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
二
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
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22
第二十項
(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における
第十九項
の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、同号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
20
第十八項
(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における
第十七項
の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、同号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
一
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
一
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
二
適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該所得等申告法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
二
適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該所得等申告法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
三
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
三
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
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第二十項
の所得等申告法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「所得等申告法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度とみなして、前二項の規定を適用する。
21
第十八項
の所得等申告法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「所得等申告法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度とみなして、前二項の規定を適用する。
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第二十項第二号
に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額に当該分割等前三年内事業年度における第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額とする。
22
第十八項第二号
に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額に当該分割等前三年内事業年度における第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額とする。
一
当該分割法人等の内国法人の調整国外所得金額又は外国法人の調整国外所得金額
一
当該分割法人等の内国法人の調整国外所得金額又は外国法人の調整国外所得金額
二
前号に掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
二
前号に掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
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25
第二十項
の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該所得等申告法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事)に提出した場合に限り、適用する。
23
第十八項
の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該所得等申告法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事)に提出した場合に限り、適用する。
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26
所得等申告法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。
24
所得等申告法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。
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27
適格分割等に係る分割承継法人等が
第二十項
の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における
第十九項
の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、
第二十項
の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額は、ないものとする。
25
適格分割等に係る分割承継法人等が
第十八項
の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における
第十七項
の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、
第十八項
の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額は、ないものとする。
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28
二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第三十八項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき外国の法人税等の額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の道府県民税の控除限度額の計算について
第六項ただし書
の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
26
二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第三十八項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき外国の法人税等の額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の道府県民税の控除限度額の計算について
第四項ただし書
の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
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29
法第五十三条第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第二項、
第七項又は第十九項
の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第五十三条第三十八項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
27
法第五十三条第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第二項、
第五項又は第十七項
の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第五十三条第三十八項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
(昭三七政一〇三・追加、昭三八政一一六・昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四五政七四・昭四九政八八・昭五一政三〇八・昭五三政七五・昭五六政七七・昭六二政四〇九・昭六三政三六三・平四政七六・平一〇政一一四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政二六四・令四政一三三・一部改正)
(昭三七政一〇三・追加、昭三八政一一六・昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四五政七四・昭四九政八八・昭五一政三〇八・昭五三政七五・昭五六政七七・昭六二政四〇九・昭六三政三六三・平四政七六・平一〇政一一四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政二六四・令四政一三三・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(税額控除不足額相当額の控除等)
(税額控除不足額相当額の控除等)
第九条の七の二
★新設★
第九条の七の二
法第五十三条第四十二項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による税額控除不足額相当額(法第五十三条第四十二項に規定する税額控除不足額相当額をいう。次項、第三項及び第五項において同じ。)の控除は、内国法人の控除対象外国法人税の額につき法人税法第六十九条又は第七十八条第一項若しくは第百三十三条第一項の規定の適用を受ける事業年度に係る法人税割額についてするものとする。
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前条第十九項から第二十七項まで
の規定は、法人税法第七十一条第一項又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人の前三年内事業年度における法人税割額の計算上法第五十三条第四十二項
(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)
の規定により控除することとされた税額控除不足額相当額
(法第五十三条第四十二項に規定する税額控除不足額相当額をいう。次項及び第四項において同じ。)
のうち、当該法人税割額を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額について準用する。この場合において、
前条第十九項から第二十二項まで、第二十四項、第二十五項及び第二十七項
中「控除未済外国法人税等額」とあるのは、「控除未済税額控除不足額相当額」と読み替えるものとする。
2
前条第十七項から第二十五項まで
の規定は、法人税法第七十一条第一項又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人の前三年内事業年度における法人税割額の計算上法第五十三条第四十二項
★削除★
の規定により控除することとされた税額控除不足額相当額
★削除★
のうち、当該法人税割額を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額について準用する。この場合において、
前条第十七項から第二十項まで、第二十二項、第二十三項及び第二十五項
中「控除未済外国法人税等額」とあるのは、「控除未済税額控除不足額相当額」と読み替えるものとする。
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2
二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第四十二項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき税額控除不足額相当額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる税額控除不足額相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の道府県民税の控除限度額の計算について
前条第六項ただし書
の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
3
二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第四十二項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき税額控除不足額相当額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる税額控除不足額相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の道府県民税の控除限度額の計算について
前条第四項ただし書
の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前項の規定は、二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第四十三項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この項及び
第五項
において同じ。)の規定により関係道府県ごとの法人税割額に加算すべき税額控除超過額相当額(同条第四十三項に規定する税額控除超過額相当額をいう。
第五項
において同じ。)について準用する。
4
前項の規定は、二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第四十三項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この項及び
第六項
において同じ。)の規定により関係道府県ごとの法人税割額に加算すべき税額控除超過額相当額(同条第四十三項に規定する税額控除超過額相当額をいう。
第六項
において同じ。)について準用する。
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★旧4から移動しました★
4
法第五十三条第四十二項の規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書。以下この項及び次項において「申告書等」という。)に税額控除不足額相当額の控除に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類の添付がある場合
(第一項
において準用する
前条第十九項
の規定については、当該申告書等を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書等を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第五十三条第四十二項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
5
法第五十三条第四十二項の規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書。以下この項及び次項において「申告書等」という。)に税額控除不足額相当額の控除に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類の添付がある場合
(第二項
において準用する
前条第十七項
の規定については、当該申告書等を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書等を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第五十三条第四十二項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
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★旧5から移動しました★
5
法第五十三条第四十三項の規定の適用を受ける法人は、申告書等に税額控除超過額相当額の加算に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類を添付しなければならない。この場合において、同項の規定により加算されるべき金額の計算の基礎となる外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
6
法第五十三条第四十三項の規定の適用を受ける法人は、申告書等に税額控除超過額相当額の加算に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類を添付しなければならない。この場合において、同項の規定により加算されるべき金額の計算の基礎となる外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
(令二政二六四・追加、令四政一三三・一部改正)
(令二政二六四・追加、令四政一三三・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(法第七十二条の十五第一項の政令で定める金額)
(法第七十二条の十五第一項の政令で定める金額)
第二十条の二
法第七十二条の十五第一項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額は、当該事業年度以前の事業年度において支出された金額で、法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産、同条第二十一号に規定する有価証券、同条第二十二号に規定する固定資産又は同条第二十四号に規定する繰延資産(次項
★挿入★
において「棚卸資産等」という。)に係るものとする。
第二十条の二
法第七十二条の十五第一項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額は、当該事業年度以前の事業年度において支出された金額で、法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産、同条第二十一号に規定する有価証券、同条第二十二号に規定する固定資産又は同条第二十四号に規定する繰延資産(次項
及び第二十条の二の五第一項第一号
において「棚卸資産等」という。)に係るものとする。
2
法第七十二条の十五第一項に規定する当該事業年度において支出される金額で政令で定めるものは、当該事業年度において支出される金額で棚卸資産等に係るもの(当該事業年度以後の事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるべきものに限る。)とする。
2
法第七十二条の十五第一項に規定する当該事業年度において支出される金額で政令で定めるものは、当該事業年度において支出される金額で棚卸資産等に係るもの(当該事業年度以後の事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるべきものに限る。)とする。
(平一六政一〇八・追加、平一八政一二一・平一九政七九・平二六政二一二・平三〇政一二五・一部改正、平三〇政一二六・旧第二〇条の二の二繰上、令二政二六四・一部改正)
(平一六政一〇八・追加、平一八政一二一・平一九政七九・平二六政二一二・平三〇政一二五・一部改正、平三〇政一二六・旧第二〇条の二の二繰上、令二政二六四・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(法第七十二条の十六第一項の政令で定める支払利子の額)
(法第七十二条の十六第一項の政令で定める支払利子の額)
第二十条の二の五
第二十条の二第一項の規定は、法第七十二条の十六第一項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される支払利子の額について準用する。
第二十条の二の五
法第七十二条の十六第一項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される支払利子の額は、次に掲げる支払利子の額とする。
一
当該事業年度以前の事業年度において支払われた棚卸資産等に係る支払利子の額
二
法人税法第五十三条第一項に規定する賃貸借取引に係る支払利子の額
2
第二十条の二第二項の規定は、法第七十二条の十六第一項に規定する当該事業年度に支払われる支払利子の額で政令で定めるものについて準用する。
2
第二十条の二第二項の規定は、法第七十二条の十六第一項に規定する当該事業年度に支払われる支払利子の額で政令で定めるものについて準用する。
(平一六政一〇八・追加、平三〇政一二六・一部改正・旧第二〇条の二の六繰上、令二政二六四・一部改正)
(平一六政一〇八・追加、平三〇政一二六・一部改正・旧第二〇条の二の六繰上、令二政二六四・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(法第七十二条の十七第二項の賃借権等の対価として支払う
★挿入★
金額に準ずるもの)
(法第七十二条の十七第二項の賃借権等の対価として支払う
こととされている
金額に準ずるもの)
第二十条の二の十
法第七十二条の十七第二項に規定する賃借権等の対価として支払う
★挿入★
金額に準ずるものとして政令で定めるものは、法人税法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引において内国法人の同号に規定する本店等から当該内国法人の同号に規定する国外事業所等に対して賃借権等の対価として
当該事業年度において
支払う
★挿入★
金額に該当することとなる金額
で当該事業年度に係るもの
又は同法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引において外国法人の恒久的施設から当該外国法人の同号に規定する本店等に対して賃借権等の対価として
当該事業年度において
支払う
★挿入★
金額に該当することとなる金額
で当該事業年度に係るもの
とする。
第二十条の二の十
法第七十二条の十七第二項に規定する賃借権等の対価として支払う
こととされている
金額に準ずるものとして政令で定めるものは、法人税法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引において内国法人の同号に規定する本店等から当該内国法人の同号に規定する国外事業所等に対して賃借権等の対価として
★削除★
支払う
こととされている
金額に該当することとなる金額
★削除★
又は同法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引において外国法人の恒久的施設から当該外国法人の同号に規定する本店等に対して賃借権等の対価として
★削除★
支払う
こととされている
金額に該当することとなる金額
★削除★
とする。
(平二六政二一二・追加、平三〇政一二六・旧第二〇条の二の一一繰上)
(平二六政二一二・追加、平三〇政一二六・旧第二〇条の二の一一繰上、令七政一一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(法第七十二条の十七第三項の賃借権等の対価として支払を受ける
★挿入★
金額に準ずるもの)
(法第七十二条の十七第三項の賃借権等の対価として支払を受ける
こととされている
金額に準ずるもの)
第二十条の二の十一
法第七十二条の十七第三項に規定する賃借権等の対価として支払を受ける
★挿入★
金額に準ずるものとして政令で定めるものは、法人税法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引において内国法人の同号に規定する国外事業所等から当該内国法人の同号に規定する本店等が賃借権等の対価として
当該事業年度において
支払を受ける
★挿入★
金額に該当することとなる金額
で当該事業年度に係るもの
又は同法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引において外国法人の同号に規定する本店等から当該外国法人の恒久的施設が賃借権等の対価として
当該事業年度において
支払を受ける
★挿入★
金額に該当することとなる金額
で当該事業年度に係るもの
とする。
第二十条の二の十一
法第七十二条の十七第三項に規定する賃借権等の対価として支払を受ける
こととされている
金額に準ずるものとして政令で定めるものは、法人税法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引において内国法人の同号に規定する国外事業所等から当該内国法人の同号に規定する本店等が賃借権等の対価として
★削除★
支払を受ける
こととされている
金額に該当することとなる金額
★削除★
又は同法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引において外国法人の同号に規定する本店等から当該外国法人の恒久的施設が賃借権等の対価として
★削除★
支払を受ける
こととされている
金額に該当することとなる金額
★削除★
とする。
(平二六政二一二・追加、平三〇政一二六・旧第二〇条の二の一二繰上)
(平二六政二一二・追加、平三〇政一二六・旧第二〇条の二の一二繰上、令七政一一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(法第七十二条の二十一第六項第一号の総資産の帳簿価額)
(法第七十二条の二十一第六項第一号の総資産の帳簿価額)
第二十条の二の二十三
法第七十二条の二十一第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から次に掲げる金額の合計額を控除して得た金額とする。
第二十条の二の二十三
法第七十二条の二十一第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から次に掲げる金額の合計額を控除して得た金額とする。
一
法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産の帳簿価額を損金経理(同条第二十五号に規定する損金経理をいい、法第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、中間期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)により減額することに代えて積立金として積み立てている金額
一
法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産の帳簿価額を損金経理(同条第二十五号に規定する損金経理をいい、法第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、中間期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)により減額することに代えて積立金として積み立てている金額
★新設★
二
法人税法第五十三条第一項に規定する賃貸借取引の目的となる資産が当該貸借対照表に計上されている場合の当該資産の金額
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
租税特別措置法第五十二条の三の規定により特別償却準備金として積み立てている金額
三
租税特別措置法第五十二条の三の規定により特別償却準備金として積み立てている金額
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第三条第一項の規定により同項に規定する再評価が行われた土地に係る同法第七条第二項に規定する再評価差額金が当該貸借対照表に計上されている場合の当該土地に係る同条第一項に規定する再評価差額(以下この号において「再評価差額」という。)に相当する金額(当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時に有する当該土地に係るものに限るものとし、当該土地についてその帳簿価額に記載された金額の減額をした場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。)
四
土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第三条第一項の規定により同項に規定する再評価が行われた土地に係る同法第七条第二項に規定する再評価差額金が当該貸借対照表に計上されている場合の当該土地に係る同条第一項に規定する再評価差額(以下この号において「再評価差額」という。)に相当する金額(当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時に有する当該土地に係るものに限るものとし、当該土地についてその帳簿価額に記載された金額の減額をした場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。)
イ
土地の再評価に関する法律第八条第二項第一号に掲げる場合 当該土地の再評価差額のうちその減額した金額に相当する金額
イ
土地の再評価に関する法律第八条第二項第一号に掲げる場合 当該土地の再評価差額のうちその減額した金額に相当する金額
ロ
土地の再評価に関する法律第八条第二項第二号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
ロ
土地の再評価に関する法律第八条第二項第二号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
ハ
土地の再評価に関する法律第八条第二項第三号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
ハ
土地の再評価に関する法律第八条第二項第三号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
法第七十二条の二十一第六項第二号に規定する特定子会社(以下この号において「特定子会社」という。)に対する貸付金及び特定子会社の発行する社債の金額
五
法第七十二条の二十一第六項第二号に規定する特定子会社(以下この号において「特定子会社」という。)に対する貸付金及び特定子会社の発行する社債の金額
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・旧第二〇条の二の一五繰下、平一八政一二一・平二二政四五・平二七政一六一・一部改正、平二六政二一二・旧第二〇条の二の一九繰下、平二八政一三三・一部改正、令二政一〇九・旧第二〇条の二の二一繰下、令二政二六四・一部改正、令六政一三七・旧第二〇条の二の二二繰下)
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・旧第二〇条の二の一五繰下、平一八政一二一・平二二政四五・平二七政一六一・一部改正、平二六政二一二・旧第二〇条の二の一九繰下、平二八政一三三・一部改正、令二政一〇九・旧第二〇条の二の二一繰下、令二政二六四・一部改正、令六政一三七・旧第二〇条の二の二二繰下、令七政一一九・一部改正)
施行日:令和八年十一月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(法第七十二条の七十八第六項の消費税に関する法律の規定の範囲)
(法第七十二条の七十八第六項の消費税に関する法律の規定の範囲)
第三十五条の六
法第七十二条の七十八第六項に規定する消費税に関する法律の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
第三十五条の六
法第七十二条の七十八第六項に規定する消費税に関する法律の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
一
消費税法
第八条第三項本文(租税特別措置法第八十六条の二第三項において準用する場合を含む。)及び第五項本文(消費税法第八条第六項(租税特別措置法第八十六条の二第三項において準用する場合を含む。)及び租税特別措置法第八十六条の二第三項において準用する場合を含む。)
一
消費税法
第八条第六項
★新設★
二
租税特別措置法第八十六条の二第三項本文及び第五項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十条第三項(同法第十六条の二第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第五項本文及び第十二条第四項本文
三
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十条第三項(同法第十六条の二第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第五項本文及び第十二条第四項本文
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項本文、第十六条第二項本文及び第十七条第四項並びに輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十五条の三第二項において準用する関税定率法第十八条第三項前段
四
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項本文、第十六条第二項本文及び第十七条第四項並びに輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十五条の三第二項において準用する関税定率法第十八条第三項前段
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第四条第一項(同条第二項後段において準用する場合を含む。)及び第三項
五
自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第四条第一項(同条第二項後段において準用する場合を含む。)及び第三項
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十六年法律第六十五号)第五条第一項
六
コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十六年法律第六十五号)第五条第一項
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十一条第二項前段(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第二項において準用する場合を含む。)
七
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十一条第二項前段(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第二項において準用する場合を含む。)
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第八条本文(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
八
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第八条本文(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条第一項本文及び第五条第二項
九
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条第一項本文及び第五条第二項
(平七政三四二・追加、平一七政二四七・令五政一三二・一部改正)
(平七政三四二・追加、平一七政二四七・令五政一三二・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(法第七十三条の四第一項第四号の七の政令で定める者等)
(法第七十三条の四第一項第四号の七の政令で定める者等)
第三十六条の十
法第七十三条の四第一項第四号の七に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第三十六条の十
法第七十三条の四第一項第四号の七に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
一
公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
二
健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金、確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)、商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)、石炭鉱業年金基金、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団
二
健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金、確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)、商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)、石炭鉱業年金基金、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団
三
医療法人
三
医療法人
四
前三号に掲げる者以外の者で総務省令で定めるもの
四
前三号に掲げる者以外の者で総務省令で定めるもの
2
法第七十三条の四第一項第四号の七に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。
2
法第七十三条の四第一項第四号の七に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。
一
社会福祉法人又は前項第一号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第二項第一号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第六号若しくは第七号に掲げる事業又は同条第三項第一号、第三号、第八号、第十一号若しくは第十三号に掲げる事業の用に供する不動産
一
社会福祉法人又は前項第一号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第二項第一号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第六号若しくは第七号に掲げる事業又は同条第三項第一号、第三号、第八号、第十一号若しくは第十三号に掲げる事業の用に供する不動産
二
社会福祉法人又は前項第一号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)で、道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第八条第二項の規定による国家公安委員会の指定を受けたものが実施する社会福祉法第二条第三項第五号に規定する盲導犬訓練施設を経営する事業の用に供する不動産
二
社会福祉法人又は前項第一号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)で、道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第八条第二項の規定による国家公安委員会の指定を受けたものが実施する社会福祉法第二条第三項第五号に規定する盲導犬訓練施設を経営する事業の用に供する不動産
三
社会福祉法人又は前項第一号若しくは第四号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第九号に掲げる事業の用に供する不動産
三
社会福祉法人又は前項第一号若しくは第四号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第九号に掲げる事業の用に供する不動産
四
社会福祉法人又は前項第一号若しくは第三号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第四号の二に掲げる福祉ホームを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者福祉センター、補装具製作施設若しくは視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業又は同項第十号に掲げる事業の用に供する不動産
四
社会福祉法人又は前項第一号若しくは第三号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第四号の二に掲げる福祉ホームを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者福祉センター、補装具製作施設若しくは視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業又は同項第十号に掲げる事業の用に供する不動産
五
社会福祉法人又は前項第一号から第三号までに掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第四号に掲げる老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業の用に供する不動産
五
社会福祉法人又は前項第一号から第三号までに掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第四号に掲げる老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業の用に供する不動産
六
社会福祉法人又は前項各号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業
★挿入★
若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第四号の二に掲げる障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業若しくは地域活動支援センターを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業、介助犬訓練事業、聴導犬訓練事業若しくは身体障害者の更生相談に応ずる事業又は同項第六号若しくは第十二号に掲げる事業の用に供する不動産
六
社会福祉法人又は前項各号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業
、乳児等通園支援事業
若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第四号の二に掲げる障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業若しくは地域活動支援センターを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業、介助犬訓練事業、聴導犬訓練事業若しくは身体障害者の更生相談に応ずる事業又は同項第六号若しくは第十二号に掲げる事業の用に供する不動産
(平一一政九四・追加、平一二政三〇四・平一二政三三四・平一二政四四八・平一三政三三三・平一四政四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一七政九四・平一八政一二一・一部改正、平一九政七九・旧第三六条の一三繰上、平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二四政二六・平二四政一〇九・平二六政七三・平二六政一三二・平二七政一六一・平三〇政一二五・令六政一三六・一部改正)
(平一一政九四・追加、平一二政三〇四・平一二政三三四・平一二政四四八・平一三政三三三・平一四政四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一七政九四・平一八政一二一・一部改正、平一九政七九・旧第三六条の一三繰上、平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二四政二六・平二四政一〇九・平二六政七三・平二六政一三二・平二七政一六一・平三〇政一二五・令六政一三六・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
★新設★
(法第百四十四条の三第五項の国際約束)
第四十三条の四の二
法第百四十四条の三第五項に規定する国際約束のうち政令で定めるものは、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定とする。
(令七政一一九・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(法第百四十四条の七第二項の元売業者の指定の取消しの要件)
(法第百四十四条の七第二項の元売業者の指定の取消しの要件)
第四十三条の八
法第百四十四条の七第二項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
第四十三条の八
法第百四十四条の七第二項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
偽りその他不正の行為により法第百四十四条の七第一項の規定による元売業者の指定を受けたこと。
一
偽りその他不正の行為により法第百四十四条の七第一項の規定による元売業者の指定を受けたこと。
二
法第百四十四条の七第一項各号に該当しなくなつたこと。
二
法第百四十四条の七第一項各号に該当しなくなつたこと。
三
一年以上引き続き軽油の製造、輸入又は販売をしていないこと。
三
一年以上引き続き軽油の製造、輸入又は販売をしていないこと。
四
元売業者又は元売業者の代理人、使用人その他の従業者(以下この条、第四十三条の十及び第四十三条の十二において「代理人等」という。)が、法第百四十四条の十一第一項若しくは第百四十四条の三十八第一項の規定によるこれらの規定に規定する帳簿書類その他の物件の検査又は法第百四十四条の十一第三項若しくは第百四十四条の三十八第二項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避したこと(元売業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該元売業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
四
元売業者又は元売業者の代理人、使用人その他の従業者(以下この条、第四十三条の十及び第四十三条の十二において「代理人等」という。)が、法第百四十四条の十一第一項若しくは第百四十四条の三十八第一項の規定によるこれらの規定に規定する帳簿書類その他の物件の検査又は法第百四十四条の十一第三項若しくは第百四十四条の三十八第二項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避したこと(元売業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該元売業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
五
元売業者又は元売業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項又は第百四十四条の三十八第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示したこと(元売業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該元売業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
五
元売業者又は元売業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項又は第百四十四条の三十八第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示したこと(元売業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該元売業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
六
元売業者又は元売業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項の規定による徴税吏員の質問又は法第百四十四条の三十八第一項の規定による総務省の職員の質問に対し、答弁をしないこと又は虚偽の答弁をしたこと(元売業者の代理人等が答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合において、その者が答弁をしないこと又は虚偽の答弁をすることを防止するため、当該元売業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
六
元売業者又は元売業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項の規定による徴税吏員の質問又は法第百四十四条の三十八第一項の規定による総務省の職員の質問に対し、答弁をしないこと又は虚偽の答弁をしたこと(元売業者の代理人等が答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合において、その者が答弁をしないこと又は虚偽の答弁をすることを防止するため、当該元売業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
七
法第百四十四条の三十二第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項各号の行為を行い、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたこと。
七
法第百四十四条の三十二第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項各号の行為を行い、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたこと。
八
法第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定
による
帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したこと。
八
法第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定
に違反して、帳簿を備えず、若しくは
帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したこと。
九
法第百四十四条の三十三第二項又は第三項の罪に当たる行為をしたこと。
九
法第百四十四条の三十三第二項又は第三項の罪に当たる行為をしたこと。
十
法第百四十四条の三十四第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は偽つたこと。
十
法第百四十四条の三十四第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は偽つたこと。
十一
法第百四十四条の三十五第一項若しくは第三項の規定による報告若しくは同条第五項の規定による通知をせず、又はその報告若しくは通知を偽つたこと。
十一
法第百四十四条の三十五第一項若しくは第三項の規定による報告若しくは同条第五項の規定による通知をせず、又はその報告若しくは通知を偽つたこと。
十二
元売業者の代理人等又は元売業者の代理人等であつた者が、当該代理人等である間の事実により、法第二章第七節の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分を受け、その通告の旨を履行したこと。
十二
元売業者の代理人等又は元売業者の代理人等であつた者が、当該代理人等である間の事実により、法第二章第七節の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分を受け、その通告の旨を履行したこと。
十三
軽油引取税の特別徴収義務者として、法第百四十四条の十四第二項の規定により徴収して納入すべき軽油引取税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたこと。
十三
軽油引取税の特別徴収義務者として、法第百四十四条の十四第二項の規定により徴収して納入すべき軽油引取税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたこと。
十四
軽油引取税の特別徴収義務者として、法第百四十四条の二十第一項の規定により命じられた担保の提供、増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するため必要な行為を、その指定された期限までにしなかつたこと。
十四
軽油引取税の特別徴収義務者として、法第百四十四条の二十第一項の規定により命じられた担保の提供、増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するため必要な行為を、その指定された期限までにしなかつたこと。
(平二一政一〇〇・追加、平二九政二三九・平三一政八七・一部改正)
(平二一政一〇〇・追加、平二九政二三九・平三一政八七・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(法第百四十四条の八第三項の仮特約業者の指定の取消しができる場合)
(法第百四十四条の八第三項の仮特約業者の指定の取消しができる場合)
第四十三条の十
法第百四十四条の八第三項に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第四十三条の十
法第百四十四条の八第三項に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
偽りその他不正の行為により法第百四十四条の八第一項の規定による仮特約業者の指定を受けた場合
一
偽りその他不正の行為により法第百四十四条の八第一項の規定による仮特約業者の指定を受けた場合
二
元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者でなくなつた場合
二
元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者でなくなつた場合
三
仮特約業者又は仮特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項若しくは第百四十四条の三十八第一項の規定によるこれらの規定に規定する帳簿書類その他の物件の検査又は法第百四十四条の十一第三項若しくは第百四十四条の三十八第二項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避した場合(仮特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該仮特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)
三
仮特約業者又は仮特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項若しくは第百四十四条の三十八第一項の規定によるこれらの規定に規定する帳簿書類その他の物件の検査又は法第百四十四条の十一第三項若しくは第百四十四条の三十八第二項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避した場合(仮特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該仮特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)
四
仮特約業者又は仮特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項又は第百四十四条の三十八第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した場合(仮特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該仮特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)
四
仮特約業者又は仮特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項又は第百四十四条の三十八第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した場合(仮特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該仮特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)
五
仮特約業者又は仮特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項の規定による徴税吏員の質問又は法第百四十四条の三十八第一項の規定による総務省の職員の質問に対し、答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合(仮特約業者の代理人等が答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合において、その者が答弁をしないこと又は虚偽の答弁をすることを防止するため、当該仮特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)
五
仮特約業者又は仮特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項の規定による徴税吏員の質問又は法第百四十四条の三十八第一項の規定による総務省の職員の質問に対し、答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合(仮特約業者の代理人等が答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合において、その者が答弁をしないこと又は虚偽の答弁をすることを防止するため、当該仮特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)
六
法第百四十四条の三十二第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項各号の行為を行い、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けた場合
六
法第百四十四条の三十二第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項各号の行為を行い、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けた場合
七
法第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定
による
帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した場合
七
法第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定
に違反して、帳簿を備えず、若しくは
帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した場合
八
法第百四十四条の三十三第二項又は第三項の罪に当たる行為をした場合
八
法第百四十四条の三十三第二項又は第三項の罪に当たる行為をした場合
九
法第百四十四条の三十四第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は偽つた場合
九
法第百四十四条の三十四第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は偽つた場合
十
法第百四十四条の三十五第一項から第三項までの規定による報告をせず、又は偽つた場合
十
法第百四十四条の三十五第一項から第三項までの規定による報告をせず、又は偽つた場合
十一
仮特約業者の代理人等又は仮特約業者の代理人等であつた者が、当該代理人等である間の事実により、法第二章第七節の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分を受け、その通告の旨を履行した場合
十一
仮特約業者の代理人等又は仮特約業者の代理人等であつた者が、当該代理人等である間の事実により、法第二章第七節の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分を受け、その通告の旨を履行した場合
(平二一政一〇〇・追加、平二九政二三九・平三一政八七・一部改正)
(平二一政一〇〇・追加、平二九政二三九・平三一政八七・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(法第百四十四条の九第三項の特約業者の指定の取消しの要件)
(法第百四十四条の九第三項の特約業者の指定の取消しの要件)
第四十三条の十二
法第百四十四条の九第三項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
第四十三条の十二
法第百四十四条の九第三項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
偽りその他不正の行為により法第百四十四条の九第一項の規定による特約業者の指定を受けたこと。
一
偽りその他不正の行為により法第百四十四条の九第一項の規定による特約業者の指定を受けたこと。
二
一年以上引き続き軽油の販売をしていないこと。
二
一年以上引き続き軽油の販売をしていないこと。
三
特約業者又は特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項若しくは第百四十四条の三十八第一項の規定によるこれらの規定に規定する帳簿書類その他の物件の検査又は法第百四十四条の十一第三項若しくは第百四十四条の三十八第二項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避したこと(特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
三
特約業者又は特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項若しくは第百四十四条の三十八第一項の規定によるこれらの規定に規定する帳簿書類その他の物件の検査又は法第百四十四条の十一第三項若しくは第百四十四条の三十八第二項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避したこと(特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
四
特約業者又は特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項又は第百四十四条の三十八第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示したこと(特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
四
特約業者又は特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項又は第百四十四条の三十八第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示したこと(特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
五
特約業者又は特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項の規定による徴税吏員の質問又は法第百四十四条の三十八第一項の規定による総務省の職員の質問に対し、答弁をしないこと又は虚偽の答弁をしたこと(特約業者の代理人等が答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合において、その者が答弁をしないこと又は虚偽の答弁をすることを防止するため、当該特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
五
特約業者又は特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項の規定による徴税吏員の質問又は法第百四十四条の三十八第一項の規定による総務省の職員の質問に対し、答弁をしないこと又は虚偽の答弁をしたこと(特約業者の代理人等が答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合において、その者が答弁をしないこと又は虚偽の答弁をすることを防止するため、当該特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
六
法第百四十四条の三十二第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項各号の行為を行い、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたこと。
六
法第百四十四条の三十二第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項各号の行為を行い、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたこと。
七
法第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定
による
帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したこと。
七
法第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定
に違反して、帳簿を備えず、若しくは
帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したこと。
八
法第百四十四条の三十三第二項又は第三項の罪に当たる行為をしたこと。
八
法第百四十四条の三十三第二項又は第三項の罪に当たる行為をしたこと。
九
法第百四十四条の三十四第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は偽つたこと。
九
法第百四十四条の三十四第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は偽つたこと。
十
法第百四十四条の三十五第一項又は第三項の規定による報告をせず、又は偽つたこと。
十
法第百四十四条の三十五第一項又は第三項の規定による報告をせず、又は偽つたこと。
十一
特約業者の代理人等又は特約業者の代理人等であつた者が、当該代理人等である間の事実により、法第二章第七節の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分を受け、その通告の旨を履行したこと。
十一
特約業者の代理人等又は特約業者の代理人等であつた者が、当該代理人等である間の事実により、法第二章第七節の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分を受け、その通告の旨を履行したこと。
十二
軽油引取税の特別徴収義務者として、法第百四十四条の十四第二項の規定により徴収して納入すべき軽油引取税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたこと。
十二
軽油引取税の特別徴収義務者として、法第百四十四条の十四第二項の規定により徴収して納入すべき軽油引取税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたこと。
十三
軽油引取税の特別徴収義務者として、法第百四十四条の二十第一項の規定により命じられた担保の提供、増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するため必要な行為を、その指定された期限までにしなかつたこと。
十三
軽油引取税の特別徴収義務者として、法第百四十四条の二十第一項の規定により命じられた担保の提供、増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するため必要な行為を、その指定された期限までにしなかつたこと。
(平二一政一〇〇・追加、平二九政二三九・平三一政八七・一部改正)
(平二一政一〇〇・追加、平二九政二三九・平三一政八七・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
★新設★
(法第百四十八条第三項の国際約束)
第四十四条の二の二
法第百四十八条第三項に規定する国際約束のうち政令で定めるものは、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定とする。
(令七政一一九・追加)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(ひとり親の範囲)
(ひとり親の範囲)
第四十六条の二の二
法第二百九十二条第一項第十二号に規定する配偶者の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、前条各号に掲げる者の配偶者とする。
第四十六条の二の二
法第二百九十二条第一項第十二号に規定する配偶者の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、前条各号に掲げる者の配偶者とする。
2
法第二百九十二条第一項第十二号イに規定する政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年(第四十六条の三から第四十八条の六の二までにおいて「前年」という。)の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が
四十八万円
以下の子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)とする。
2
法第二百九十二条第一項第十二号イに規定する政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年(第四十六条の三から第四十八条の六の二までにおいて「前年」という。)の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が
五十八万円
以下の子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)とする。
(平一八政一二一・全改、平二九政二三九・平三〇政一二六・令二政一〇九・一部改正)
(平一八政一二一・全改、平二九政二三九・平三〇政一二六・令二政一〇九・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(二以上の納税義務者がある場合の同一生計配偶者の所属)
(二以上の納税義務者がある場合の同一生計配偶者の所属)
第四十六条の三
法第二百九十二条第二項
の場合
において、同項に規定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、法第三百十七条の二第一項の申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、法第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において法第三百十七条の二第一項に規定する給与又は同項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において法第二百九十二条第一項第五号に掲げる給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(法第三百十七条の二第二項の規定により同条第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。以下この項
及び次条第一項
において「給与所得等以外の所得を有しなかつた者」という。)にあつては当該給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令で定めるところにより、自己の同一生計配偶者又は扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
第四十六条の三
法第二百九十二条第二項
に規定する場合
において、同項に規定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、法第三百十七条の二第一項の申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、法第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において法第三百十七条の二第一項に規定する給与又は同項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において法第二百九十二条第一項第五号に掲げる給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(法第三百十七条の二第二項の規定により同条第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。以下この項
、次条第一項及び第四十六条の五第一項
において「給与所得等以外の所得を有しなかつた者」という。)にあつては当該給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令で定めるところにより、自己の同一生計配偶者又は扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
2
前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が同一生計配偶者又は扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定により同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である市町村民税の納税義務者の同一生計配偶者とする。
2
前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が同一生計配偶者又は扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定により同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である市町村民税の納税義務者の同一生計配偶者とする。
(平一八政一二一・全改、平二九政二三九・一部改正)
(平一八政一二一・全改、平二九政二三九・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
★新設★
(二以上の納税義務者がある場合の生計を一にする配偶者の所属)
第四十六条の四
法第二百九十二条第三項に規定する場合において、同項に規定する市町村民税の納税義務者の配偶者が同項に規定する生計を一にする配偶者(以下この条において「特別控除対象配偶者」という。)又は特定親族(法第三百十四条の二第一項第十二号に規定する特定親族をいう。以下この条及び次条において同じ。)のいずれに該当するかは、法第三百十七条の二第一項の申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、給与所得等以外の所得を有しなかつた者にあつては法第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令で定めるところにより、自己の特別控除対象配偶者又は特定親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
2
前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が特別控除対象配偶者又は特定親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定により特別控除対象配偶者又は特定親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である市町村民税の納税義務者の特別控除対象配偶者とする。
(令七政一一九・追加)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
★第四十六条の五に移動しました★
★旧第四十六条の四から移動しました★
(二以上の納税義務者がある場合の扶養親族
★挿入★
の所属)
(二以上の納税義務者がある場合の扶養親族
及び特定親族
の所属)
第四十六条の四
法
第二百九十二条第三項の場合
において、同項に規定する二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族
★挿入★
に該当する者をいずれの納税義務者の扶養親族
★挿入★
とするかは、法第三百十七条の二第一項の申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、給与所得等以外の所得を有しなかつた者にあつては法第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令
の定める
ところ
によつて
、自己の扶養親族
★挿入★
とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
第四十六条の五
法
第二百九十二条第四項に規定する場合
において、同項に規定する二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族
又は特定親族
に該当する者をいずれの納税義務者の扶養親族
又は特定親族
とするかは、法第三百十七条の二第一項の申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、給与所得等以外の所得を有しなかつた者にあつては法第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令
で定める
ところ
により
、自己の扶養親族
又は特定親族
とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
2
前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が扶養親族
★挿入★
として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定
によつて
いずれの納税義務者の扶養親族
★挿入★
とするかを定められないときは、当該二以上の納税義務者のうち前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいものの扶養親族
★挿入★
とする。
2
前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が扶養親族
又は特定親族
として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定
により
いずれの納税義務者の扶養親族
又は特定親族
とするかを定められないときは、当該二以上の納税義務者のうち前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいものの扶養親族
又は特定親族
とする。
(平一八政一二一・追加、平二六政二一二・旧第四六条の三の二繰下)
(平一八政一二一・追加、平二六政二一二・旧第四六条の三の二繰下、令七政一一九・一部改正・旧第四六条の四繰下)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(所得控除の細目)
(所得控除の細目)
第四十八条の六
法第三百十四条の二第一項第一号に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が
四十八万円
以下であるものとする。
第四十八条の六
法第三百十四条の二第一項第一号に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が
五十八万円
以下であるものとする。
2
前項に規定する親族と生計を一にする所得割の納税義務者が二人以上ある場合における法第三百十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該親族は、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの納税義務者の親族に該当するかについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める所得割の納税義務者の親族とする。
2
前項に規定する親族と生計を一にする所得割の納税義務者が二人以上ある場合における法第三百十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該親族は、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの納税義務者の親族に該当するかについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める所得割の納税義務者の親族とする。
一
その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当する場合 その者を自己の同一生計配偶者又は扶養親族としている所得割の納税義務者
一
その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当する場合 その者を自己の同一生計配偶者又は扶養親族としている所得割の納税義務者
二
その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当しない場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める所得割の納税義務者
二
その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当しない場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める所得割の納税義務者
イ
その親族が配偶者に該当する場合 その夫又は妻である所得割の納税義務者
イ
その親族が配偶者に該当する場合 その夫又は妻である所得割の納税義務者
ロ
その親族が配偶者以外の親族に該当する場合 これらの納税義務者のうち前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいもの
ロ
その親族が配偶者以外の親族に該当する場合 これらの納税義務者のうち前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいもの
(平一八政一二一・全改、平二九政二三九・平三〇政一二六・一部改正)
(平一八政一二一・全改、平二九政二三九・平三〇政一二六・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(法第三百二十一条の八第三十六項の控除対象所得税額等相当額の控除)
(法第三百二十一条の八第三十六項の控除対象所得税額等相当額の控除)
第四十八条の十二の二
二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第三十六項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第三十六項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の
第九条の七第七項
に規定する市町村民税の控除限度額の計算について
第四十八条の十三第七項ただし書
の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
第四十八条の十二の二
二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第三十六項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第三十六項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の
第九条の七第五項
に規定する市町村民税の控除限度額の計算について
第四十八条の十三第五項ただし書
の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
2
法第三百二十一条の八第三十六項及び前項の規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法第三百二十一条の八第三十六項の規定による控除の対象となる租税特別措置法第六十六条の七第四項に規定する所得税等の額(以下この項において「所得税等の額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、法第三百二十一条の八第三十六項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
2
法第三百二十一条の八第三十六項及び前項の規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法第三百二十一条の八第三十六項の規定による控除の対象となる租税特別措置法第六十六条の七第四項に規定する所得税等の額(以下この項において「所得税等の額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、法第三百二十一条の八第三十六項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
(平三〇政一二五・追加、平二八政一三三・令二政一〇九・令二政二六四・一部改正)
(平三〇政一二五・追加、平二八政一三三・令二政一〇九・令二政二六四・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(法第三百二十一条の八第三十七項の控除対象所得税額等相当額の控除)
(法第三百二十一条の八第三十七項の控除対象所得税額等相当額の控除)
第四十八条の十二の三
二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第三十七項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第三十七項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の
第九条の七第七項
に規定する市町村民税の控除限度額の計算について
次条第七項ただし書
の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
第四十八条の十二の三
二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第三十七項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第三十七項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の
第九条の七第五項
に規定する市町村民税の控除限度額の計算について
次条第五項ただし書
の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
2
法第三百二十一条の八第三十七項及び前項の規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法第三百二十一条の八第三十七項の規定による控除の対象となる租税特別措置法第六十六条の九の三第三項に規定する所得税等の額(以下この項において「所得税等の額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、法第三百二十一条の八第三十七項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
2
法第三百二十一条の八第三十七項及び前項の規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法第三百二十一条の八第三十七項の規定による控除の対象となる租税特別措置法第六十六条の九の三第三項に規定する所得税等の額(以下この項において「所得税等の額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、法第三百二十一条の八第三十七項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
(平三〇政一二五・追加、平二八政一三三・令二政二六四・一部改正)
(平三〇政一二五・追加、平二八政一三三・令二政二六四・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(外国の法人税等の額の控除)
(外国の法人税等の額の控除)
第四十八条の十三
法第三百二十一条の八第三十八項に規定する外国の法人税等(以下この条及び次条において「外国の法人税等」という。)の範囲については法人税法施行令第百四十一条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額
及び同法
第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額
の計算
の例による。
第四十八条の十三
法第三百二十一条の八第三十八項に規定する外国の法人税等(以下この条及び次条において「外国の法人税等」という。)の範囲については法人税法施行令第百四十一条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額
(第十七項及び次条第一項において「内国法人の控除対象外国法人税の額」という。)及び同法
第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額
(第十七項において「外国法人の控除対象外国法人税の額」という。)の計算
の例による。
2
各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額に満たない場合において、前三年内事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度前の事業年度において法人税法第六十九条及び第百四十四条の二の規定並びに地方法人税法第十二条第一項及び第二項の規定並びに法第五十三条第三十八項及び第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた額を超える部分の額(以下この条において「控除限度超過額」という。)があるときは、当該控除限度超過額を、その最も古い事業年度のものから順次当該事業年度に係る国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額から当該事業年度において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、法第三百二十一条の八第三十八項の規定の適用については、当該事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす。
2
各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額に満たない場合において、前三年内事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度前の事業年度において法人税法第六十九条及び第百四十四条の二の規定並びに地方法人税法第十二条第一項及び第二項の規定並びに法第五十三条第三十八項及び第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた額を超える部分の額(以下この条において「控除限度超過額」という。)があるときは、当該控除限度超過額を、その最も古い事業年度のものから順次当該事業年度に係る国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額から当該事業年度において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、法第三百二十一条の八第三十八項の規定の適用については、当該事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす。
3
内国法人(法第二百九十二条第一項第三号イに規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法第三百二十一条の八第三十八項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。
3
内国法人(法第二百九十二条第一項第三号イに規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法第三百二十一条の八第三十八項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。
一
租税特別措置法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次号において同じ。)の額のうち、租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして同法第六十六条の七第一項の規定の例により計算した金額
一
租税特別措置法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次号において同じ。)の額のうち、租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして同法第六十六条の七第一項の規定の例により計算した金額
二
租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち、同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして同法第六十六条の九の三第一項の規定の例により計算した金額
二
租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち、同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして同法第六十六条の九の三第一項の規定の例により計算した金額
4
法第三百二十一条の八第三十八項に規定する地方法人税法第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第百四十四条第六項第一号に規定する地方法人税の控除限度額とする。
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5
法第三百二十一条の八第三十八項に規定する地方法人税法第十二条第三項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第百九十五条の二に規定する地方法人税の控除限度額とする。
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6
法第三百二十一条の八第三十八項に規定する法第五十三条第三十八項の控除の限度額で政令で定めるものは、道府県民税の控除限度額とする。
4
法第三百二十一条の八第三十八項に規定する法第五十三条第三十八項の控除の限度額で政令で定めるものは、道府県民税の控除限度額とする。
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7
法第三百二十一条の八第三十八項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、法人税の控除限度額に百分の六を乗じて計算した額とする。ただし、標準税率を超える税率で法人税割を課する市町村に事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該法人の選択により、法人税の控除限度額に当該税率に相当する割合を乗じて計算した額(当該法人が二以上の市町村において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係市町村が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる。
5
法第三百二十一条の八第三十八項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、法人税の控除限度額に百分の六を乗じて計算した額とする。ただし、標準税率を超える税率で法人税割を課する市町村に事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該法人の選択により、法人税の控除限度額に当該税率に相当する割合を乗じて計算した額(当該法人が二以上の市町村において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係市町村が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる。
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8
各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える場合において、前三年内事業年度につき法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前三年内事業年度の市町村民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度の市町村民税の控除限度額に、前三年内事業年度の国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額を前三年内事業年度のうち最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一の事業年度のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる市町村民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。この場合において、前三年内事業年度においてこの項の規定により当該前三年内事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
6
各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える場合において、前三年内事業年度につき法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前三年内事業年度の市町村民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度の市町村民税の控除限度額に、前三年内事業年度の国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額を前三年内事業年度のうち最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一の事業年度のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる市町村民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。この場合において、前三年内事業年度においてこの項の規定により当該前三年内事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
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9
内国法人又は外国法人(法第二百九十二条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。以下この条において同じ。)が適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)、適格分割(同法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。第二号において同じ。)又は適格現物出資(同条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)、分割法人(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。第二号において同じ。)又は現物出資法人(同条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額とみなす。
7
内国法人又は外国法人(法第二百九十二条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。以下この条において同じ。)が適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)、適格分割(同法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。第二号において同じ。)又は適格現物出資(同条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)、分割法人(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。第二号において同じ。)又は現物出資法人(同条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額とみなす。
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該被合併法人が法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人(以下この項において「通算法人」という。)(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該被合併法人に係る通算親法人(同条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。以下この条において同じ。)の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該被合併法人との間に同条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係(次号において「通算完全支配関係」という。)がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額(前項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該被合併法人が法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人(以下この項において「通算法人」という。)(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該被合併法人に係る通算親法人(同条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。以下この条において同じ。)の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該被合併法人との間に同条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係(次号において「通算完全支配関係」という。)がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額(前項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)
二
適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)の分割等前三年内事業年度(適格分割等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人等がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該分割法人等が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該分割法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
二
適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)の分割等前三年内事業年度(適格分割等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人等がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該分割法人等が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該分割法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
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10
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除限度超過額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
8
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除限度超過額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
一
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
一
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
二
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格合併の日の属する事業年度(以下この号及び
第二十二項第二号
において「合併事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
二
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格合併の日の属する事業年度(以下この号及び
第二十項第二号
において「合併事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
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11
第九項
(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
9
第七項
(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
一
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
一
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
二
適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
二
適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
三
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度(以下この号及び
第二十三項第三号
において「分割承継等事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
三
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度(以下この号及び
第二十一項第三号
において「分割承継等事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
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12
第九項
(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における
第八項
の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の市町村民税の控除余裕額(同項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)は、当該被合併法人の
第十項各号
に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の市町村民税の控除余裕額とみなす。
10
第七項
(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における
第六項
の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の市町村民税の控除余裕額(同項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)は、当該被合併法人の
第八項各号
に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の市町村民税の控除余裕額とみなす。
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13
第九項
(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における
第八項
の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の市町村民税の控除余裕額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の
第十一項各号
に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の市町村民税の控除余裕額とみなす。
11
第七項
(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における
第六項
の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の市町村民税の控除余裕額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の
第九項各号
に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の市町村民税の控除余裕額とみなす。
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14
第九項
の内国法人又は外国法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該内国法人又は外国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人又は外国法人のそれぞれの事業年度とみなして、
第十項
から前項までの規定を適用する。
12
第七項
の内国法人又は外国法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該内国法人又は外国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人又は外国法人のそれぞれの事業年度とみなして、
第八項
から前項までの規定を適用する。
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15
第九項第二号
に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、次の各号に掲げる控除限度超過額又は市町村民税の控除余裕額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
13
第七項第二号
に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、次の各号に掲げる控除限度超過額又は市町村民税の控除余裕額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一
控除限度超過額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
一
控除限度超過額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ
当該分割法人等の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた外国の法人税等の額
イ
当該分割法人等の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた外国の法人税等の額
ロ
イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額
ロ
イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額
二
市町村民税の控除余裕額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の市町村民税の控除余裕額(
第八項後段
の規定によりないものとみなされた額を除く。)に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
二
市町村民税の控除余裕額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の市町村民税の控除余裕額(
第六項後段
の規定によりないものとみなされた額を除く。)に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ
当該分割法人等の法人税法施行令第百四十二条第三項に規定する調整国外所得金額(
第二十五項第一号
において「内国法人の調整国外所得金額」という。)又は同令第百九十四条第三項に規定する調整国外所得金額(
第二十五項第一号
において「外国法人の調整国外所得金額」という。)
イ
当該分割法人等の法人税法施行令第百四十二条第三項に規定する調整国外所得金額(
第二十三項第一号
において「内国法人の調整国外所得金額」という。)又は同令第百九十四条第三項に規定する調整国外所得金額(
第二十三項第一号
において「外国法人の調整国外所得金額」という。)
ロ
イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
ロ
イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
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16
第九項
の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人又は外国法人の事務所又は事業所の所在地の市町村長(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長)に提出した場合に限り、適用する。
14
第七項
の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人又は外国法人の事務所又は事業所の所在地の市町村長(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長)に提出した場合に限り、適用する。
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17
内国法人又は外国法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。
15
内国法人又は外国法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。
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18
適格分割等に係る分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。)(以下この項及び
第二十八項
において「分割承継法人等」という。)が
第九項
の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び
第八項
の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額のうち、
第九項
の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額とみなされる金額及び市町村民税の控除余裕額とみなされる金額は、ないものとする。
16
適格分割等に係る分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。)(以下この項及び
第二十六項
において「分割承継法人等」という。)が
第七項
の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び
第六項
の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額のうち、
第七項
の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額とみなされる金額及び市町村民税の控除余裕額とみなされる金額は、ないものとする。
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19
法第三百二十一条の八第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除は、
法人税法第六十九条の規定により同条第一項に規定する外国法人税の額を控除する
事業年度又は
同法第百四十四条の二の規定により同条第一項に規定する外国法人税の額を控除する
事業年度に係る法人税割額についてするものとする。
17
法第三百二十一条の八第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除は、
内国法人の控除対象外国法人税の額につき法人税法第六十九条若しくは第七十八条第一項若しくは第百三十三条第一項の規定の適用を受ける
事業年度又は
外国法人の控除対象外国法人税の額につき同法第百四十四条の二若しくは第百四十四条の十一第一項若しくは第百四十七条の三第一項の規定の適用を受ける
事業年度に係る法人税割額についてするものとする。
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20
法人税法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条において「所得等申告法人」という。)の前三年内事業年度における法人税割額の計算上法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額のうち、当該法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。以下この項において同じ。)を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額(以下この条において「控除未済外国法人税等額」という。)は、当該所得等申告法人の当該事業年度の当該法人税割額から控除するものとする。
18
法人税法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条において「所得等申告法人」という。)の前三年内事業年度における法人税割額の計算上法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額のうち、当該法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。以下この項において同じ。)を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額(以下この条において「控除未済外国法人税等額」という。)は、当該所得等申告法人の当該事業年度の当該法人税割額から控除するものとする。
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21
所得等申告法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
19
所得等申告法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額
二
適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、当該適格分割等により当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
二
適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、当該適格分割等により当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
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22
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における
第二十項
の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
20
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における
第十八項
の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
一
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
一
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
二
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
二
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
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23
第二十一項
(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における
第二十項
の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、同号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
21
第十九項
(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における
第十八項
の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、同号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
一
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
一
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
二
適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該所得等申告法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
二
適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該所得等申告法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
三
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
三
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
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24
第二十一項
の所得等申告法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「所得等申告法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度とみなして、前二項の規定を適用する。
22
第十九項
の所得等申告法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「所得等申告法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度とみなして、前二項の規定を適用する。
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第二十一項第二号
に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額に当該分割等前三年内事業年度における第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額とする。
23
第十九項第二号
に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額に当該分割等前三年内事業年度における第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額とする。
一
当該分割法人等の内国法人の調整国外所得金額又は外国法人の調整国外所得金額
一
当該分割法人等の内国法人の調整国外所得金額又は外国法人の調整国外所得金額
二
前号に掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
二
前号に掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
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26
第二十一項
の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該所得等申告法人の事務所又は事業所の所在地の市町村長(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長)に提出した場合に限り、適用する。
24
第十九項
の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該所得等申告法人の事務所又は事業所の所在地の市町村長(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長)に提出した場合に限り、適用する。
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27
所得等申告法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。
25
所得等申告法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。
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28
適格分割等に係る分割承継法人等が
第二十一項
の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における
第二十項
の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、
第二十一項
の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額は、ないものとする。
26
適格分割等に係る分割承継法人等が
第十九項
の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における
第十八項
の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、
第十九項
の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額は、ないものとする。
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29
二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第三十八項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき外国の法人税等の額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の市町村民税の控除限度額の計算について
第七項ただし書
の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
27
二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第三十八項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき外国の法人税等の額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の市町村民税の控除限度額の計算について
第五項ただし書
の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
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30
法第三百二十一条の八第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第二項、
第八項又は第二十項
の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、市町村長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
28
法第三百二十一条の八第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第二項、
第六項又は第十八項
の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、市町村長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
(昭三七政一〇三・追加、昭三八政一一六・昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四五政七四・昭四九政八八・昭五一政三〇八・昭五三政七五・昭五六政七七・昭六二政四〇九・昭六三政三六三・平四政七六・平一〇政一一四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政二六四・令四政一三三・一部改正)
(昭三七政一〇三・追加、昭三八政一一六・昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四五政七四・昭四九政八八・昭五一政三〇八・昭五三政七五・昭五六政七七・昭六二政四〇九・昭六三政三六三・平四政七六・平一〇政一一四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政二六四・令四政一三三・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(税額控除不足額相当額の控除等)
(税額控除不足額相当額の控除等)
第四十八条の十三の二
★新設★
第四十八条の十三の二
法第三百二十一条の八第四十二項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による税額控除不足額相当額(法第三百二十一条の八第四十二項に規定する税額控除不足額相当額をいう。次項、第三項及び第五項において同じ。)の控除は、内国法人の控除対象外国法人税の額につき法人税法第六十九条又は第七十八条第一項若しくは第百三十三条第一項の規定の適用を受ける事業年度に係る法人税割額についてするものとする。
★2に移動しました★
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前条第二十項から第二十八項まで
の規定は、法人税法第七十一条第一項又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人の前三年内事業年度における法人税割額の計算上法第三百二十一条の八第四十二項
(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)
の規定により控除することとされた税額控除不足額相当額
(法第三百二十一条の八第四十二項に規定する税額控除不足額相当額をいう。次項及び第四項において同じ。)
のうち、当該法人税割額を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額について準用する。この場合において、
前条第二十項から第二十三項まで、第二十五項、第二十六項及び第二十八項
中「控除未済外国法人税等額」とあるのは、「控除未済税額控除不足額相当額」と読み替えるものとする。
2
前条第十八項から第二十六項まで
の規定は、法人税法第七十一条第一項又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人の前三年内事業年度における法人税割額の計算上法第三百二十一条の八第四十二項
★削除★
の規定により控除することとされた税額控除不足額相当額
★削除★
のうち、当該法人税割額を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額について準用する。この場合において、
前条第十八項から第二十一項まで、第二十三項、第二十四項及び第二十六項
中「控除未済外国法人税等額」とあるのは、「控除未済税額控除不足額相当額」と読み替えるものとする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第四十二項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき税額控除不足額相当額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる税額控除不足額相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の市町村民税の控除限度額の計算について
前条第七項ただし書
の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
3
二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第四十二項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき税額控除不足額相当額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる税額控除不足額相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の市町村民税の控除限度額の計算について
前条第五項ただし書
の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前項の規定は、二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第四十三項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この項及び
第五項
において同じ。)の規定により関係市町村ごとの法人税割額に加算すべき税額控除超過額相当額(同条第四十三項に規定する税額控除超過額相当額をいう。
第五項
において同じ。)について準用する。
4
前項の規定は、二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第四十三項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この項及び
第六項
において同じ。)の規定により関係市町村ごとの法人税割額に加算すべき税額控除超過額相当額(同条第四十三項に規定する税額控除超過額相当額をいう。
第六項
において同じ。)について準用する。
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★旧4から移動しました★
4
法第三百二十一条の八第四十二項の規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書。以下この項及び次項において「申告書等」という。)に税額控除不足額相当額の控除に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類の添付がある場合
(第一項
において準用する
前条第二十項
の規定については、当該申告書等を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書等を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第三百二十一条の八第四十二項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、市町村長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
5
法第三百二十一条の八第四十二項の規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書。以下この項及び次項において「申告書等」という。)に税額控除不足額相当額の控除に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類の添付がある場合
(第二項
において準用する
前条第十八項
の規定については、当該申告書等を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書等を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第三百二十一条の八第四十二項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、市町村長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
★6に移動しました★
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5
法第三百二十一条の八第四十三項の規定の適用を受ける法人は、申告書等に税額控除超過額相当額の加算に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類を添付しなければならない。この場合において、同項の規定により加算されるべき金額の計算の基礎となる外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、市町村長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
6
法第三百二十一条の八第四十三項の規定の適用を受ける法人は、申告書等に税額控除超過額相当額の加算に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類を添付しなければならない。この場合において、同項の規定により加算されるべき金額の計算の基礎となる外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、市町村長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
(令二政二六四・追加、令四政一三三・一部改正)
(令二政二六四・追加、令四政一三三・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(法第三百四十八条第二項第十号の七の政令で定める者等)
(法第三百四十八条第二項第十号の七の政令で定める者等)
第四十九条の十五
法第三百四十八条第二項第十号の七に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第四十九条の十五
法第三百四十八条第二項第十号の七に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
一
公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
二
健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金、確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)、商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)、石炭鉱業年金基金、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団
二
健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金、確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)、商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)、石炭鉱業年金基金、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団
三
医療法人
三
医療法人
四
前三号に掲げる者以外の者で児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による委託を受けたもの
四
前三号に掲げる者以外の者で児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による委託を受けたもの
五
第一号から第三号までに掲げる者以外の者で児童福祉法第三十三条の六第一項の規定による委託を受けたもの
五
第一号から第三号までに掲げる者以外の者で児童福祉法第三十三条の六第一項の規定による委託を受けたもの
六
前各号に掲げる者以外の者で総務省令で定めるもの
六
前各号に掲げる者以外の者で総務省令で定めるもの
2
法第三百四十八条第二項第十号の七に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。
2
法第三百四十八条第二項第十号の七に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。
一
社会福祉法人又は前項第一号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第二項第一号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第六号若しくは第七号に掲げる事業又は同条第三項第一号、第三号、第八号、第十一号若しくは第十三号に掲げる事業の用に供する固定資産
一
社会福祉法人又は前項第一号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第二項第一号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第六号若しくは第七号に掲げる事業又は同条第三項第一号、第三号、第八号、第十一号若しくは第十三号に掲げる事業の用に供する固定資産
二
社会福祉法人又は前項第一号若しくは第六号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第五号に掲げる介助犬訓練事業又は聴導犬訓練事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの
二
社会福祉法人又は前項第一号若しくは第六号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第五号に掲げる介助犬訓練事業又は聴導犬訓練事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの
三
社会福祉法人又は前項第一号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)で、道路交通法施行令第八条第二項の規定による国家公安委員会の指定を受けたものが実施する社会福祉法第二条第三項第五号に掲げる盲導犬訓練施設を経営する事業の用に供する固定資産
三
社会福祉法人又は前項第一号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)で、道路交通法施行令第八条第二項の規定による国家公安委員会の指定を受けたものが実施する社会福祉法第二条第三項第五号に掲げる盲導犬訓練施設を経営する事業の用に供する固定資産
四
社会福祉法人又は前項第一号若しくは第六号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第九号に掲げる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの
四
社会福祉法人又は前項第一号若しくは第六号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第九号に掲げる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの
五
社会福祉法人又は前項第一号若しくは第三号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第四号の二に掲げる福祉ホームを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者福祉センター、補装具製作施設若しくは視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業又は同項第十号に掲げる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの
五
社会福祉法人又は前項第一号若しくは第三号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第四号の二に掲げる福祉ホームを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者福祉センター、補装具製作施設若しくは視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業又は同項第十号に掲げる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの
六
社会福祉法人又は前項第一号から第三号までに掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第四号に掲げる老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業の用に供する固定資産
六
社会福祉法人又は前項第一号から第三号までに掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第四号に掲げる老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業の用に供する固定資産
七
社会福祉法人又は前項第一号から第四号までに掲げる者(同項第一号から第三号までに掲げる者にあつては、児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による委託を受けたものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる小規模住居型児童養育事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの
七
社会福祉法人又は前項第一号から第四号までに掲げる者(同項第一号から第三号までに掲げる者にあつては、児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による委託を受けたものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる小規模住居型児童養育事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの
八
社会福祉法人又は前項第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる者(同項第一号から第三号までに掲げる者にあつては、児童福祉法第三十三条の六第一項の規定による委託を受けたものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる児童自立生活援助事業の用に供する固定資産
八
社会福祉法人又は前項第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる者(同項第一号から第三号までに掲げる者にあつては、児童福祉法第三十三条の六第一項の規定による委託を受けたものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる児童自立生活援助事業の用に供する固定資産
九
社会福祉法人又は前項各号に掲げる者(同項第六号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業
★挿入★
若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第四号の二に掲げる一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業、同項第五号に掲げる身体障害者の更生相談に応ずる事業若しくは同項第六号に掲げる知的障害者の更生相談に応ずる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの又は同項第四号の二に掲げる障害福祉サービス事業、移動支援事業若しくは地域活動支援センターを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者生活訓練等事業若しくは手話通訳事業若しくは同項第十二号に掲げる事業の用に供する固定資産
九
社会福祉法人又は前項各号に掲げる者(同項第六号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業
、乳児等通園支援事業
若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第四号の二に掲げる一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業、同項第五号に掲げる身体障害者の更生相談に応ずる事業若しくは同項第六号に掲げる知的障害者の更生相談に応ずる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの又は同項第四号の二に掲げる障害福祉サービス事業、移動支援事業若しくは地域活動支援センターを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者生活訓練等事業若しくは手話通訳事業若しくは同項第十二号に掲げる事業の用に供する固定資産
(平一一政九四・追加、平一二政三〇四・平一二政三三四・平一二政四四八・平一三政三三三・平一四政四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一六政四〇二・平一七政九四・一部改正、平一八政一二一・一部改正・旧第四九条の一七繰上、平一九政七九・旧第四九条の一六繰上、平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二四政二六・平二四政一〇九・平二六政七三・平二六政一三二・平二七政一六一・平三〇政一二五・令六政一三六・一部改正)
(平一一政九四・追加、平一二政三〇四・平一二政三三四・平一二政四四八・平一三政三三三・平一四政四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一六政四〇二・平一七政九四・一部改正、平一八政一二一・一部改正・旧第四九条の一七繰上、平一九政七九・旧第四九条の一六繰上、平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二四政二六・平二四政一〇九・平二六政七三・平二六政一三二・平二七政一六一・平三〇政一二五・令六政一三六・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
★新設★
(法第四百四十五条第三項の国際約束)
第五十二条の十九の二
法第四百四十五条第三項に規定する国際約束のうち政令で定めるものは、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定とする。
(令七政一一九・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(法第七百一条の三十四第三項第十号の七の社会福祉事業の用に供する施設)
(法第七百一条の三十四第三項第十号の七の社会福祉事業の用に供する施設)
第五十六条の二十六の五
法第七百一条の三十四第三項第十号の七に規定する政令で定める社会福祉事業の用に供する施設は、社会福祉法第二条第二項第一号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第六号若しくは第七号に掲げる事業、同条第三項第一号若しくは第一号の二に掲げる事業、同項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業
★挿入★
若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第三号に掲げる事業、同項第四号に掲げる老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは複合型サービス福祉事業又は同項第四号の二から第六号まで若しくは第八号から第十三号までに掲げる事業の用に供する施設とする。
第五十六条の二十六の五
法第七百一条の三十四第三項第十号の七に規定する政令で定める社会福祉事業の用に供する施設は、社会福祉法第二条第二項第一号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第六号若しくは第七号に掲げる事業、同条第三項第一号若しくは第一号の二に掲げる事業、同項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業
、乳児等通園支援事業
若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第三号に掲げる事業、同項第四号に掲げる老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは複合型サービス福祉事業又は同項第四号の二から第六号まで若しくは第八号から第十三号までに掲げる事業の用に供する施設とする。
(平一二政一五四・追加、平一二政三三四・平一二政四四八・平一三政三三三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一七政九四・一部改正、平一八政一二一・一部改正・旧第五六条の二六の八繰上、平一九政七九・旧第五六条の二六の六繰上、平二一政一〇〇・平二四政二六・平二四政一〇九・平二六政一三二・平二七政一六一・平三〇政一二五・令六政一三六・一部改正)
(平一二政一五四・追加、平一二政三三四・平一二政四四八・平一三政三三三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一七政九四・一部改正、平一八政一二一・一部改正・旧第五六条の二六の八繰上、平一九政七九・旧第五六条の二六の六繰上、平二一政一〇〇・平二四政二六・平二四政一〇九・平二六政一三二・平二七政一六一・平三〇政一二五・令六政一三六・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(国民健康保険税の基礎課税額等の限度)
(国民健康保険税の基礎課税額等の限度)
第五十六条の八十八の二
法第七百三条の四第十一項に規定する政令で定める金額は、
六十五万円
とする。
第五十六条の八十八の二
法第七百三条の四第十一項に規定する政令で定める金額は、
六十六万円
とする。
2
法第七百三条の四第十九項に規定する政令で定める金額は、
二十四万円
とする。
2
法第七百三条の四第十九項に規定する政令で定める金額は、
二十六万円
とする。
3
法第七百三条の四第二十七項に規定する政令で定める金額は、十七万円とする。
3
法第七百三条の四第二十七項に規定する政令で定める金額は、十七万円とする。
(平一七政九四・追加、平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政四四・平二三政二〇二・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平三〇政一二五・平三一政八七・令二政一〇九・令四政一三三・令五政一三二・令六政一三六・一部改正)
(平一七政九四・追加、平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政四四・平二三政二〇二・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平三〇政一二五・平三一政八七・令二政一〇九・令四政一三三・令五政一三二・令六政一三六・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(国民健康保険税の減額)
(国民健康保険税の減額)
第五十六条の八十九
法第七百三条の五第一項に規定する政令で定める金額は、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者(法第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ。)のうち給与所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この項において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この項及び次項第二号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
五十四万五千円
を乗じて得た金額を加算した金額(次項第三号又は第四号の規定による減額を行う場合には、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
二十九万五千円
を乗じて得た金額を加算した金額)とする。
第五十六条の八十九
法第七百三条の五第一項に規定する政令で定める金額は、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者(法第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ。)のうち給与所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この項において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この項及び次項第二号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
五十六万円
を乗じて得た金額を加算した金額(次項第三号又は第四号の規定による減額を行う場合には、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
三十万五千円
を乗じて得た金額を加算した金額)とする。
2
法第七百三条の五第一項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
2
法第七百三条の五第一項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額)について行うこと。
一
減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額)について行うこと。
二
減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める割合を乗じて得た額を基準として定めた額とすること。
二
減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める割合を乗じて得た額を基準として定めた額とすること。
イ
法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯 十分の七
イ
法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯 十分の七
ロ
法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
二十九万五千円
を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五
ロ
法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
三十万五千円
を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五
ハ
法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
五十四万五千円
を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 十分の二
ハ
法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
五十六万円
を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 十分の二
三
前号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、同号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
三
前号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、同号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
イ
前号イに掲げる世帯 十分の六
イ
前号イに掲げる世帯 十分の六
ロ
前号ロに掲げる世帯 十分の四
ロ
前号ロに掲げる世帯 十分の四
四
前二号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、これらの規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
四
前二号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、これらの規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
イ
第二号イに掲げる世帯 十分の五
イ
第二号イに掲げる世帯 十分の五
ロ
第二号ロに掲げる世帯 十分の三
ロ
第二号ロに掲げる世帯 十分の三
3
法第七百三条の五第二項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
3
法第七百三条の五第二項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
減額は、被保険者均等割額(納税義務者の世帯に属する六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である国民健康保険の被保険者につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する基準に従い当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。次号において同じ。)について行うこと。
一
減額は、被保険者均等割額(納税義務者の世帯に属する六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である国民健康保険の被保険者につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する基準に従い当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。次号において同じ。)について行うこと。
二
減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額に十分の五を乗じて得た額を基準として定めた額とすること。
二
減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額に十分の五を乗じて得た額を基準として定めた額とすること。
4
法第七百三条の五第三項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
4
法第七百三条の五第三項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
減額は、所得割額(納税義務者の世帯に属する出産する予定の国民健康保険の被保険者又は出産した国民健康保険の被保険者(以下この号及び次号において「出産被保険者」という。)につき算定した所得割額に限る。同号において同じ。)及び被保険者均等割額(出産被保険者につき算定した被保険者均等割額(第二項に規定する基準に従い当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。同号において同じ。)について行うこと。
一
減額は、所得割額(納税義務者の世帯に属する出産する予定の国民健康保険の被保険者又は出産した国民健康保険の被保険者(以下この号及び次号において「出産被保険者」という。)につき算定した所得割額に限る。同号において同じ。)及び被保険者均等割額(出産被保険者につき算定した被保険者均等割額(第二項に規定する基準に従い当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。同号において同じ。)について行うこと。
二
減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る所得割額及び被保険者均等割額のうち、出産被保険者の出産の予定日(総務省令で定める場合には、出産の日)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る額を基準として定めた額とすること。
二
減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る所得割額及び被保険者均等割額のうち、出産被保険者の出産の予定日(総務省令で定める場合には、出産の日)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る額を基準として定めた額とすること。
(昭三八政三四八・追加、昭四〇政一九三・昭四一政八九・昭四一政一五五・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四四政八七・一部改正、昭四四政一三六・旧第五六条の一四繰下、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政七〇・一部改正、昭五〇政二四五・旧第五六条の一八繰下、昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平三政八二・平四政七六・平五政七九・平六政一〇五・平七政一五〇・平八政八〇・平一〇政一一四・平一一政二六二・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・令二政一〇九・令二政二六四・令三政二五三・令五政一三二・令五政二四三・令六政一三六・一部改正)
(昭三八政三四八・追加、昭四〇政一九三・昭四一政八九・昭四一政一五五・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四四政八七・一部改正、昭四四政一三六・旧第五六条の一四繰下、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政七〇・一部改正、昭五〇政二四五・旧第五六条の一八繰下、昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平三政八二・平四政七六・平五政七九・平六政一〇五・平七政一五〇・平八政八〇・平一〇政一一四・平一一政二六二・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・令二政一〇九・令二政二六四・令三政二五三・令五政一三二・令五政二四三・令六政一三六・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)
(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)
第五十七条の二
法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第一条の規定にかかわらず、第三章第一節(個人の市町村民税に関する規定並びに第四十八条の十二の二第一項、第四十八条の十二の三第一項、
第四十八条の十三第二十九項及び第四十八条の十三の二第二項(同条第三項
において準用する場合を含む。)を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十七条の二
法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第一条の規定にかかわらず、第三章第一節(個人の市町村民税に関する規定並びに第四十八条の十二の二第一項、第四十八条の十二の三第一項、
第四十八条の十三第二十七項及び第四十八条の十三の二第三項(同条第四項
において準用する場合を含む。)を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十八条の十
市町村に
都道府県に
関係市町村
関係都道府県
第四十八条の十の二
市町村
都
第四十八条の十の三
市町村に
都道府県に
関係市町村
関係都道府県
第四十八条の十の四
市町村
都
第四十八条の十一の四、第四十八条の十一の八、第四十八条の十一の十五、第四十八条の十一の二十、第四十八条の十一の二十三及び第四十八条の十一の二十七
法人の市町村民税の確定申告書
法人の都民税の確定申告書
第四十八条の十二第一項
市町村民税の中間納付額
都民税の中間納付額
市町村長
都知事
当該市町村民税
当該都民税
市町村内
都内
市町村民税に
都民税に
市町村民税額
都民税額
市町村民税の法
都民税の法
市町村民税で
都民税で
第四十八条の十三第二項
、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額
及び都民税の控除限度額
並びに法第五十三条第三十八項及び
並びに法
第四十八条の十三第七項
百分の六
百分の七
課する市町村
課する都の特別区の存する区域のみ
(当該法人が二以上の市町村において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係市町村が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる
とすることができるものとし、特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人で当該事業年度の道府県民税の控除限度額又は市町村民税の控除限度額の計算について
第九条の七第六項ただし書又は第四十八条の十三第七項ただし書
の規定によるものにあつては、当該事業年度の道府県民税の控除限度額と市町村民税の控除限度額との合計額とする
第四十八条の十三第八項
、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額
及び都民税の控除限度額
の市町村民税の控除限度額
の都民税の控除限度額
、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額
又は都民税の控除余裕額(外国の法人税等のうち同条第三十八項の規定により控除することができた額が都民税の控除限度額に満たない場合における当該都民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額をいう。以下この項において同じ。)
、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額
及び都民税の控除余裕額
市町村民税の控除余裕額の合計額
都民税の控除余裕額の合計額
第四十八条の十三第九項、第十二項、第十三項、第十五項、第十六項及び第十八項
市町村民税の控除余裕額
都民税の控除余裕額
第四十八条の十
市町村に
都道府県に
関係市町村
関係都道府県
第四十八条の十の二
市町村
都
第四十八条の十の三
市町村に
都道府県に
関係市町村
関係都道府県
第四十八条の十の四
市町村
都
第四十八条の十一の四、第四十八条の十一の八、第四十八条の十一の十五、第四十八条の十一の二十、第四十八条の十一の二十三及び第四十八条の十一の二十七
法人の市町村民税の確定申告書
法人の都民税の確定申告書
第四十八条の十二第一項
市町村民税の中間納付額
都民税の中間納付額
市町村長
都知事
当該市町村民税
当該都民税
市町村内
都内
市町村民税に
都民税に
市町村民税額
都民税額
市町村民税の法
都民税の法
市町村民税で
都民税で
第四十八条の十三第二項
、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額
及び都民税の控除限度額
並びに法第五十三条第三十八項及び
並びに法
第四十八条の十三第五項
百分の六
百分の七
課する市町村
課する都の特別区の存する区域のみ
(当該法人が二以上の市町村において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係市町村が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる
とすることができるものとし、特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人で当該事業年度の道府県民税の控除限度額又は市町村民税の控除限度額の計算について
第九条の七第四項ただし書又は第四十八条の十三第五項ただし書
の規定によるものにあつては、当該事業年度の道府県民税の控除限度額と市町村民税の控除限度額との合計額とする
第四十八条の十三第六項
、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額
及び都民税の控除限度額
の市町村民税の控除限度額
の都民税の控除限度額
、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額
又は都民税の控除余裕額(外国の法人税等のうち同条第三十八項の規定により控除することができた額が都民税の控除限度額に満たない場合における当該都民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額をいう。以下この項において同じ。)
、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額
及び都民税の控除余裕額
市町村民税の控除余裕額の合計額
都民税の控除余裕額の合計額
第四十八条の十三第七項、第十項、第十一項、第十三項、第十四項及び第十六項
市町村民税の控除余裕額
都民税の控除余裕額
(昭三九政三四七・追加、昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四三政五五・昭四五政七四・昭四九政八八・昭五一政三〇八・昭五六政七七・昭六二政四〇九・平六政一〇五・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二五政一七三・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平三〇政一二五・平三〇政一二六・令二政一〇九・令二政二六四・令三政一〇八・令四政一三三・一部改正)
(昭三九政三四七・追加、昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四三政五五・昭四五政七四・昭四九政八八・昭五一政三〇八・昭五六政七七・昭六二政四〇九・平六政一〇五・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二五政一七三・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平三〇政一二五・平三〇政一二六・令二政一〇九・令二政二六四・令三政一〇八・令四政一三三・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(法第七百五十七条第一号の政令で定める規定)
(法第七百五十七条第一号の政令で定める規定)
第六十一条
法第七百五十七条第一号に規定する政令で定める規定は、法本則(法第七十二条の二十三第二項(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の七第一項第二号(同条第七項第十号に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十三条の十四第六項から第十五項まで、第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の七まで、第百八十条第二項、第三百四十九条の三、第七百条の五十二第二項、第七百一条の四十一及び第七百二条第二項を除く。)並びに附則第三条から第八条の二まで、第八条の三から第八条の五まで、第九条第十二項、第九条の三から第十条の二まで、第十一条の六、第十二条の二の六、
第十二条の二の八、第十二条の二の九
、第十二条の二の十一、第十二条の二の十二、第十二条の四(第三項を除く。)から第十四条の二まで、第十五条の三の二から第十五条の五まで、第十五条の十二から第二十九条の十八まで、第三十条の二から第三十一条の四まで、第三十二条の三、第三十二条の四及び第三十三条の二から
第七十七条
までの規定とする。
第六十一条
法第七百五十七条第一号に規定する政令で定める規定は、法本則(法第七十二条の二十三第二項(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の七第一項第二号(同条第七項第十号に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十三条の十四第六項から第十五項まで、第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の七まで、第百八十条第二項、第三百四十九条の三、第七百条の五十二第二項、第七百一条の四十一及び第七百二条第二項を除く。)並びに附則第三条から第八条の二まで、第八条の三から第八条の五まで、第九条第十二項、第九条の三から第十条の二まで、第十一条の六、第十二条の二の六、
第十二条の二の七第九項、第十二条の二の七の二から第十二条の二の九まで
、第十二条の二の十一、第十二条の二の十二、第十二条の四(第三項を除く。)から第十四条の二まで、第十五条の三の二から第十五条の五まで、第十五条の十二から第二十九条の十八まで、第三十条の二から第三十一条の四まで、第三十二条の三、第三十二条の四及び第三十三条の二から
第七十八条
までの規定とする。
(平二二政四五・追加、平二三政二〇二・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・令二政一〇九・一部改正、令三政一〇七・一部改正・旧第五八条繰下、令四政一三三・令五政一三二・一部改正)
(平二二政四五・追加、平二三政二〇二・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・令二政一〇九・一部改正、令三政一〇七・一部改正・旧第五八条繰下、令四政一三三・令五政一三二・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(法第七百五十七条第一号の政令で定める規定)
(法第七百五十七条第一号の政令で定める規定)
第六十一条
法第七百五十七条第一号に規定する政令で定める規定は、法本則(法第七十二条の二十三第二項(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の七第一項第二号(同条第七項第十号に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十三条の十四第六項から第十五項まで、第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の七まで、第百八十条第二項、第三百四十九条の三、第七百条の五十二第二項、第七百一条の四十一及び第七百二条第二項を除く。)並びに附則第三条から第八条の二まで、第八条の三から第八条の五まで、第九条第十二項、第九条の三から第十条の二まで、第十一条の六
★挿入★
、第十二条の二の六、第十二条の二の七第九項、第十二条の二の七の二から第十二条の二の九まで、第十二条の二の十一、第十二条の二の十二、第十二条の四(第三項を除く。)から第十四条の二まで、第十五条の三の二から第十五条の五まで、第十五条の十二から第二十九条の十八まで、第三十条の二から第三十一条の四まで、第三十二条の三、第三十二条の四及び第三十三条の二から第七十八条までの規定とする。
第六十一条
法第七百五十七条第一号に規定する政令で定める規定は、法本則(法第七十二条の二十三第二項(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の七第一項第二号(同条第七項第十号に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十三条の十四第六項から第十五項まで、第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の七まで、第百八十条第二項、第三百四十九条の三、第七百条の五十二第二項、第七百一条の四十一及び第七百二条第二項を除く。)並びに附則第三条から第八条の二まで、第八条の三から第八条の五まで、第九条第十二項、第九条の三から第十条の二まで、第十一条の六
、第十二条の二
、第十二条の二の六、第十二条の二の七第九項、第十二条の二の七の二から第十二条の二の九まで、第十二条の二の十一、第十二条の二の十二、第十二条の四(第三項を除く。)から第十四条の二まで、第十五条の三の二から第十五条の五まで、第十五条の十二から第二十九条の十八まで、第三十条の二から第三十一条の四まで、第三十二条の三、第三十二条の四及び第三十三条の二から第七十八条までの規定とする。
(平二二政四五・追加、平二三政二〇二・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・令二政一〇九・一部改正、令三政一〇七・一部改正・旧第五八条繰下、令四政一三三・令五政一三二・令七政一一九・一部改正)
(平二二政四五・追加、平二三政二〇二・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・令二政一〇九・一部改正、令三政一〇七・一部改正・旧第五八条繰下、令四政一三三・令五政一三二・令七政一一九・一部改正)
-附則-
施行日:令和九年一月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(公益法人等に係る道府県民税及び市町村民税の住所の特例)
(公益法人等に係る道府県民税及び市町村民税の住所の特例)
第三条の二の三
法附則第三条の二の三第一項の規定により同項に規定する公益法人等(
同条第三項第三号
の規定の適用がある場合には、同号に規定する主宰受託者)に道府県民税の所得割を課する場合における当該公益法人等(個人を除く。)の住所は、当該公益法人等の本店又は主たる事務所若しくは事業所の所在地にあるものとする。
第三条の二の三
法附則第三条の二の三第一項の規定により同項に規定する公益法人等(
同条第三項第四号
の規定の適用がある場合には、同号に規定する主宰受託者)に道府県民税の所得割を課する場合における当該公益法人等(個人を除く。)の住所は、当該公益法人等の本店又は主たる事務所若しくは事業所の所在地にあるものとする。
2
法附則第三条の二の三第二項の規定により同項に規定する公益法人等(
同条第三項第三号
の規定の適用がある場合には、同号に規定する主宰受託者)に市町村民税の所得割を課する場合における当該公益法人等(個人を除く。)の住所は、当該公益法人等の本店又は主たる事務所若しくは事業所の所在地にあるものとする。
2
法附則第三条の二の三第二項の規定により同項に規定する公益法人等(
同条第三項第四号
の規定の適用がある場合には、同号に規定する主宰受託者)に市町村民税の所得割を課する場合における当該公益法人等(個人を除く。)の住所は、当該公益法人等の本店又は主たる事務所若しくは事業所の所在地にあるものとする。
(平二〇政一五二・追加、令六政一三八・一部改正)
(平二〇政一五二・追加、令六政一三八・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例に係る健康の保持増進及び疾病の予防への取組)
(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例に係る健康の保持増進及び疾病の予防への取組)
第四条の七
法附則第四条の五第一項に規定する政令で定める取組は、租税特別措置法施行令
第二十六条の二十七の二第一項
に規定する取組とする。
第四条の七
法附則第四条の五第一項に規定する政令で定める取組は、租税特別措置法施行令
第二十六条の二十七の三第一項
に規定する取組とする。
2
法附則第四条の五第三項に規定する政令で定める取組は、租税特別措置法施行令
第二十六条の二十七の二第一項
に規定する取組とする。
2
法附則第四条の五第三項に規定する政令で定める取組は、租税特別措置法施行令
第二十六条の二十七の三第一項
に規定する取組とする。
(平二八政一三三・追加、令六政三四・一部改正・旧附則第四条の五繰下)
(平二八政一三三・追加、令六政三四・一部改正・旧附則第四条の五繰下、令七政一一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(法人の事業税の課税標準の特例)
(法人の事業税の課税標準の特例)
第六条の二
法附則第九条第七項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から
第二十条の二の二十三第一号から第四号まで
に掲げる金額の合計額を控除して得た金額とする。
第六条の二
法附則第九条第七項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から
第二十条の二の二十三各号
に掲げる金額の合計額を控除して得た金額とする。
2
法附則第九条第八項に規定する政令で定める収入金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める収入金額とする。
2
法附則第九条第八項に規定する政令で定める収入金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める収入金額とする。
一
法附則第九条第八項第一号に掲げる場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める収入金額
一
法附則第九条第八項第一号に掲げる場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める収入金額
イ
電気供給業を行う法人が法附則第九条第八項第一号に規定する他の電気供給業を行う法人に対して電気事業法第十七条第一項又は第二十七条の十二の十第一項に規定する託送供給に係る料金を支払う場合 当該料金として支払うべき金額に相当する収入金額
イ
電気供給業を行う法人が法附則第九条第八項第一号に規定する他の電気供給業を行う法人に対して電気事業法第十七条第一項又は第二十七条の十二の十第一項に規定する託送供給に係る料金を支払う場合 当該料金として支払うべき金額に相当する収入金額
ロ
電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される発電事業等(法第七十二条の二第一項第三号に規定する発電事業等をいう。ハにおいて同じ。)を行う法人に対して電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金に相当する額を支払う場合 当該料金に相当する額として支払うべき金額に相当する収入金額
ロ
電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される発電事業等(法第七十二条の二第一項第三号に規定する発電事業等をいう。ハにおいて同じ。)を行う法人に対して電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金に相当する額を支払う場合 当該料金に相当する額として支払うべき金額に相当する収入金額
ハ
電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課されない発電事業等を行う者に対して電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金に相当する額を支払い、かつ、当該者が法附則第九条第八項第一号の二に規定する一般送配電事業等を行う法人に対して当該料金(これに相当する額を含む。)を支払う場合 当該電気供給業を行う法人が当該料金に相当する額として支払うべき金額に相当する収入金額
ハ
電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課されない発電事業等を行う者に対して電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金に相当する額を支払い、かつ、当該者が法附則第九条第八項第一号の二に規定する一般送配電事業等を行う法人に対して当該料金(これに相当する額を含む。)を支払う場合 当該電気供給業を行う法人が当該料金に相当する額として支払うべき金額に相当する収入金額
一の二
法附則第九条第八項第一号の二に掲げる場合 電気供給業を行う法人が電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金(これに相当する額を含む。)として同号に規定する一般送配電事業等を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額
一の二
法附則第九条第八項第一号の二に掲げる場合 電気供給業を行う法人が電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金(これに相当する額を含む。)として同号に規定する一般送配電事業等を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額
一の三
法附則第九条第八項第一号の三に掲げる場合 電気供給業を行う法人が電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金として同号に規定する一般送配電事業を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額
一の三
法附則第九条第八項第一号の三に掲げる場合 電気供給業を行う法人が電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金として同号に規定する一般送配電事業を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額
二
法附則第九条第八項第二号に掲げる場合 電気供給業を行う法人が同号に規定する配電事業に係る定期支払額として同号に規定する一般送配電事業を行う法人に対して支払うべき金額として総務省令で定める金額に相当する収入金額
二
法附則第九条第八項第二号に掲げる場合 電気供給業を行う法人が同号に規定する配電事業に係る定期支払額として同号に規定する一般送配電事業を行う法人に対して支払うべき金額として総務省令で定める金額に相当する収入金額
三
法附則第九条第八項第三号に掲げる場合 電気供給業を行う法人が同項第二号に規定する配電事業に係る定期支払額として同項第三号に規定する配電事業を行う法人に対して支払うべき金額として総務省令で定める金額に相当する収入金額
三
法附則第九条第八項第三号に掲げる場合 電気供給業を行う法人が同項第二号に規定する配電事業に係る定期支払額として同項第三号に規定する配電事業を行う法人に対して支払うべき金額として総務省令で定める金額に相当する収入金額
3
法附則第九条第十項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定するガス供給業を行う法人がガス事業法第二条第四項に規定する託送供給に係る料金として法附則第九条第十項に規定する他のガス供給業を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額とする。
3
法附則第九条第十項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定するガス供給業を行う法人がガス事業法第二条第四項に規定する託送供給に係る料金として法附則第九条第十項に規定する他のガス供給業を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額とする。
4
法附則第九条第十三項に規定する政令で定める事項は、租税特別措置法施行令第二十七条の十二の五第一項に規定する事項とする。
4
法附則第九条第十三項に規定する政令で定める事項は、租税特別措置法施行令第二十七条の十二の五第一項に規定する事項とする。
5
法附則第九条第十三項に規定する政令で定める場合は、同項の規定の適用を受ける事業年度に係る法第七十二条の二十五第八項若しくは第十一項、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十八第一項の規定による申告書に、経済産業大臣の法附則第九条第十三項の法人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を証する書類の写しの添付がある場合とする。
5
法附則第九条第十三項に規定する政令で定める場合は、同項の規定の適用を受ける事業年度に係る法第七十二条の二十五第八項若しくは第十一項、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十八第一項の規定による申告書に、経済産業大臣の法附則第九条第十三項の法人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を証する書類の写しの添付がある場合とする。
6
法附則第九条第十六項の規定により読み替えて適用される同条第十三項又は第十四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、租税特別措置法第四十二条の十二の五第五項第九号に規定する雇用者給与等支給額に、法第七十二条の二第一項第一号イ若しくは第三号イに掲げる法人又は同項第四号に掲げる事業を行う法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所(法第七十二条第五号ただし書に規定する外国法人にあつては、恒久的施設。以下この項において同じ。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち事業税を課されない事業及び法第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業以外の事業に係る者の数を当該法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者の数で除して計算した割合を乗じて計算した金額とする。
6
法附則第九条第十六項の規定により読み替えて適用される同条第十三項又は第十四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、租税特別措置法第四十二条の十二の五第五項第九号に規定する雇用者給与等支給額に、法第七十二条の二第一項第一号イ若しくは第三号イに掲げる法人又は同項第四号に掲げる事業を行う法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所(法第七十二条第五号ただし書に規定する外国法人にあつては、恒久的施設。以下この項において同じ。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち事業税を課されない事業及び法第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業以外の事業に係る者の数を当該法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者の数で除して計算した割合を乗じて計算した金額とする。
7
第二十条の二の二十一第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
7
第二十条の二の二十一第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
8
法附則第九条第十九項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する廃炉等実施認定事業者が同項に規定する小売電気事業者又は同項に規定する一般送配電事業者から原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の三第一項の規定による廃炉等積立金として積み立てる金銭として交付を受けるべき金額に相当する収入金額とする。
8
法附則第九条第十九項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する廃炉等実施認定事業者が同項に規定する小売電気事業者又は同項に規定する一般送配電事業者から原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の三第一項の規定による廃炉等積立金として積み立てる金銭として交付を受けるべき金額に相当する収入金額とする。
9
法附則第九条第二十項に規定する政令で定める収入金額は、電気供給業を行う法人が、同項に規定する卸電力取引所を介して自らが供給を行つた電気の供給を受けて、当該電気の供給を行う場合において、当該法人が当該供給を受けた電気の料金として支払うべき金額に相当する収入金額とする。
9
法附則第九条第二十項に規定する政令で定める収入金額は、電気供給業を行う法人が、同項に規定する卸電力取引所を介して自らが供給を行つた電気の供給を受けて、当該電気の供給を行う場合において、当該法人が当該供給を受けた電気の料金として支払うべき金額に相当する収入金額とする。
10
法附則第九条第二十一項に規定する政令で定める収入金額は、特定吸収分割会社(同項に規定する特定吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(同条第二十一項に規定する特定吸収分割承継会社をいう。以下この項において同じ。)が同条第二十一項に規定する当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち同項に規定する総務省令で定めるもの(以下この項において「特定取引」という。)を行う場合において、当該特定吸収分割会社又は当該特定吸収分割承継会社が当該特定取引の相手方から支払を受けるべき金額に相当する収入金額とする。
10
法附則第九条第二十一項に規定する政令で定める収入金額は、特定吸収分割会社(同項に規定する特定吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(同条第二十一項に規定する特定吸収分割承継会社をいう。以下この項において同じ。)が同条第二十一項に規定する当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち同項に規定する総務省令で定めるもの(以下この項において「特定取引」という。)を行う場合において、当該特定吸収分割会社又は当該特定吸収分割承継会社が当該特定取引の相手方から支払を受けるべき金額に相当する収入金額とする。
11
法附則第九条第二十二項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する一般送配電事業者が同項に規定する原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額及び同項に規定する原子力発電工作物の廃止に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額(以下この項において「賠償負担金相当金額等」という。)を同条第二十二項に規定する発電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合にあつては当該一般送配電事業者が当該発電事業者に交付する賠償負担金相当金額等に相当する収入金額とし、同項に規定する配電事業者が賠償負担金相当金額等を同項に規定する一般送配電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合にあつては当該配電事業者が当該一般送配電事業者に交付する賠償負担金相当金額等に相当する収入金額とする。
11
法附則第九条第二十二項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する一般送配電事業者が同項に規定する原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額及び同項に規定する原子力発電工作物の廃止に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額(以下この項において「賠償負担金相当金額等」という。)を同条第二十二項に規定する発電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合にあつては当該一般送配電事業者が当該発電事業者に交付する賠償負担金相当金額等に相当する収入金額とし、同項に規定する配電事業者が賠償負担金相当金額等を同項に規定する一般送配電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合にあつては当該配電事業者が当該一般送配電事業者に交付する賠償負担金相当金額等に相当する収入金額とする。
12
法附則第九条第二十三項に規定する政令で定める収入金額は、特定吸収分割会社(同項に規定する特定吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(同条第二十三項に規定する特定吸収分割承継会社をいう。以下この項において同じ。)が同条第二十三項に規定する当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち同項に規定する総務省令で定めるもの(以下この項において「特定取引」という。)を行う場合において、当該特定吸収分割会社又は当該特定吸収分割承継会社が当該特定取引の相手方から支払を受けるべき金額に相当する収入金額とする。
12
法附則第九条第二十三項に規定する政令で定める収入金額は、特定吸収分割会社(同項に規定する特定吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(同条第二十三項に規定する特定吸収分割承継会社をいう。以下この項において同じ。)が同条第二十三項に規定する当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち同項に規定する総務省令で定めるもの(以下この項において「特定取引」という。)を行う場合において、当該特定吸収分割会社又は当該特定吸収分割承継会社が当該特定取引の相手方から支払を受けるべき金額に相当する収入金額とする。
13
法附則第九条第二十五項に規定する政令で定める収入金額は、電気供給業を行う法人が電気事業法第二十八条の四十第一項第五号に掲げる業務に係る対価として広域的運営推進機関に対して支払うべき金額として総務省令で定める金額に相当する収入金額とする。
13
法附則第九条第二十五項に規定する政令で定める収入金額は、電気供給業を行う法人が電気事業法第二十八条の四十第一項第五号に掲げる業務に係る対価として広域的運営推進機関に対して支払うべき金額として総務省令で定める金額に相当する収入金額とする。
(平一二政一五四・追加、平一三政一四三・一部改正、平一四政一一七・旧附則第六条の二の三繰上、平一四政二七二・一部改正・旧附則第六条の二の二繰上、平一五政一二八・旧附則第六条の二繰下、平一六政一〇八・平一七政九四・一部改正、平一八政一二一・旧附則第六条の二の二繰上、平一九政二三三・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三〇政一二六・平三一政八七・令二政一〇九・令二政二六四・令三政一〇七・令四政一三三・令五政一三二・令六政一三六・令六政一三七・一部改正)
(平一二政一五四・追加、平一三政一四三・一部改正、平一四政一一七・旧附則第六条の二の三繰上、平一四政二七二・一部改正・旧附則第六条の二の二繰上、平一五政一二八・旧附則第六条の二繰下、平一六政一〇八・平一七政九四・一部改正、平一八政一二一・旧附則第六条の二の二繰上、平一九政二三三・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三〇政一二六・平三一政八七・令二政一〇九・令二政二六四・令三政一〇七・令四政一三三・令五政一三二・令六政一三六・令六政一三七・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(不動産取得税の課税標準の特例の適用を受ける不動産の価格の決定等)
(不動産取得税の課税標準の特例の適用を受ける不動産の価格の決定等)
第七条
道府県知事は、法附則第十一条第一項に規定する交換により失つた土地でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないもの(以下この項において「未登録不動産」という。)については、当該未登録不動産が失われた日現在における価格を決定するものとする。
第七条
道府県知事は、法附則第十一条第一項に規定する交換により失つた土地でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないもの(以下この項において「未登録不動産」という。)については、当該未登録不動産が失われた日現在における価格を決定するものとする。
2
道府県知事は、法附則第十一条第二項に規定する従前の家屋でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該従前の家屋が存する土地についての河川法第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するための土地収用法の規定に基づく使用に係る権利が取得された日又は当該従前の家屋についての移転補償金に係る契約が締結された日現在における価格を決定するものとする。
2
道府県知事は、法附則第十一条第二項に規定する従前の家屋でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該従前の家屋が存する土地についての河川法第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するための土地収用法の規定に基づく使用に係る権利が取得された日又は当該従前の家屋についての移転補償金に係る契約が締結された日現在における価格を決定するものとする。
3
法附則第十一条第三項に規定する政令で定める特定目的会社は、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(以下この項及び次項において「特定目的会社」という。)とする。
3
法附則第十一条第三項に規定する政令で定める特定目的会社は、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(以下この項及び次項において「特定目的会社」という。)とする。
一
資産の流動化に関する法律第二条第四項に規定する資産流動化計画(以下この項において「資産流動化計画」という。)に同条第十一項に規定する資産対応証券を発行する旨の記載があること。
一
資産の流動化に関する法律第二条第四項に規定する資産流動化計画(以下この項において「資産流動化計画」という。)に同条第十一項に規定する資産対応証券を発行する旨の記載があること。
二
資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定借入れについての定めがあるときは、当該特定借入れが当該特定目的会社に対して同条第六項に規定する特定出資をした者からのものではないこと。
二
資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定借入れについての定めがあるときは、当該特定借入れが当該特定目的会社に対して同条第六項に規定する特定出資をした者からのものではないこと。
三
資産流動化計画に特定不動産(特定目的会社が取得する資産の流動化に関する法律第二条第一項に規定する特定資産(以下この号において「特定資産」という。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この号及び次項において同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額(資産の流動化に関する法律第四条第三項第三号に規定する契約書に記載されている価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の当該特定目的会社の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(次項において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
三
資産流動化計画に特定不動産(特定目的会社が取得する資産の流動化に関する法律第二条第一項に規定する特定資産(以下この号において「特定資産」という。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この号及び次項において同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額(資産の流動化に関する法律第四条第三項第三号に規定する契約書に記載されている価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の当該特定目的会社の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(次項において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
4
法附則第十一条第三項に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる要件のいずれかに該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた不動産とする。
4
法附則第十一条第三項に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる要件のいずれかに該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた不動産とする。
一
特定不動産の割合が百分の七十五以上である特定目的会社が取得するもの
一
特定不動産の割合が百分の七十五以上である特定目的会社が取得するもの
二
法附則第十一条第三項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となる特定目的会社が取得するもの
二
法附則第十一条第三項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となる特定目的会社が取得するもの
5
法附則第十一条第四項に規定する投資信託で政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び第七項において「投資法人法」という。)第二条第三項に規定する投資信託(以下この項において「投資信託」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
5
法附則第十一条第四項に規定する投資信託で政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び第七項において「投資法人法」という。)第二条第三項に規定する投資信託(以下この項において「投資信託」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一
投資法人法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款に投資信託の運用の方針として、特定不動産(投資法人法第三条に規定する信託会社等(第四号において「信託会社等」という。)が取得する投資法人法第二条第一項に規定する特定資産(以下この号及び第四号並びに第七項において「特定資産」という。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この項から第八項までにおいて同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資信託の信託財産のうち特定資産の価額の合計額に占める割合(第四号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
一
投資法人法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款に投資信託の運用の方針として、特定不動産(投資法人法第三条に規定する信託会社等(第四号において「信託会社等」という。)が取得する投資法人法第二条第一項に規定する特定資産(以下この号及び第四号並びに第七項において「特定資産」という。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この項から第八項までにおいて同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資信託の信託財産のうち特定資産の価額の合計額に占める割合(第四号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
二
当該投資信託が投資法人法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託である場合には、当該投資信託に係る同条第十一項に規定する投資信託委託会社が宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
二
当該投資信託が投資法人法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託である場合には、当該投資信託に係る同条第十一項に規定する投資信託委託会社が宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
三
受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家のうち総務省令で定めるものからのものであること。
三
受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家のうち総務省令で定めるものからのものであること。
四
当該投資信託において運用されている特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
四
当該投資信託において運用されている特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
イ
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
イ
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
ロ
信託会社等が法附則第十一条第四項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
ロ
信託会社等が法附則第十一条第四項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
6
法附則第十一条第四項に規定する不動産で政令で定めるものは、総務省令で定める家屋(以下この項において「特定家屋」という。)又は当該特定家屋の敷地の用に供されている土地若しくは当該特定家屋の敷地の用に供するものとして建設計画が確定している土地とする。
6
法附則第十一条第四項に規定する不動産で政令で定めるものは、総務省令で定める家屋(以下この項において「特定家屋」という。)又は当該特定家屋の敷地の用に供されている土地若しくは当該特定家屋の敷地の用に供するものとして建設計画が確定している土地とする。
7
法附則第十一条第五項に規定する投資法人で政令で定めるものは、投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人(以下この項において「投資法人」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
7
法附則第十一条第五項に規定する投資法人で政令で定めるものは、投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人(以下この項において「投資法人」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一
投資法人法第六十七条第一項に規定する規約に資産の運用の方針として、特定不動産(投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(第四号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
一
投資法人法第六十七条第一項に規定する規約に資産の運用の方針として、特定不動産(投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(第四号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
二
当該投資法人から投資法人法第百九十八条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第二条第二十一項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
二
当該投資法人から投資法人法第百九十八条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第二条第二十一項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
三
資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家のうち総務省令で定めるものからのものであること。
三
資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家のうち総務省令で定めるものからのものであること。
四
当該投資法人が運用する特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
四
当該投資法人が運用する特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
イ
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
イ
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
ロ
投資法人が法附則第十一条第五項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
ロ
投資法人が法附則第十一条第五項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
8
法附則第十一条第五項に規定する不動産で政令で定めるものは、第六項に規定する不動産とする。
8
法附則第十一条第五項に規定する不動産で政令で定めるものは、第六項に規定する不動産とする。
9
法附則第十一条第六項に規定する選定事業で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業のうち、当該選定事業に係る経費の全額を当該選定事業を選定した同条第三項第一号又は第二号に掲げる者(以下この項及び次項において「地方公共団体等」という。)が負担し、かつ、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において当該選定事業に係る同法第二条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)が当該地方公共団体等に譲渡される旨が定められているものとする。
9
法附則第十一条第六項に規定する選定事業で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業のうち、当該選定事業に係る経費の全額を当該選定事業を選定した同条第三項第一号又は第二号に掲げる者(以下この項及び次項において「地方公共団体等」という。)が負担し、かつ、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において当該選定事業に係る同法第二条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)が当該地方公共団体等に譲渡される旨が定められているものとする。
10
法附則第十一条第六項に規定する公共施設等の用に供する家屋で政令で定めるものは、次に掲げる家屋以外の家屋とする。
10
法附則第十一条第六項に規定する公共施設等の用に供する家屋で政令で定めるものは、次に掲げる家屋以外の家屋とする。
一
当該家屋を所有する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者(第四号において「選定事業者」という。)以外の者又は当該家屋に係る選定事業を選定した地方公共団体等以外の者が使用するものとされている家屋(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供するものを除く。)
一
当該家屋を所有する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者(第四号において「選定事業者」という。)以外の者又は当該家屋に係る選定事業を選定した地方公共団体等以外の者が使用するものとされている家屋(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供するものを除く。)
二
空港法第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の用に供する家屋(総務省令で定めるものを除く。)
二
空港法第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の用に供する家屋(総務省令で定めるものを除く。)
三
水道法第三条第一項に規定する水道の用に供するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋(総務省令で定めるものを除く。)
三
水道法第三条第一項に規定する水道の用に供するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋(総務省令で定めるものを除く。)
四
選定事業者の事務所の用に供する家屋
四
選定事業者の事務所の用に供する家屋
11
法附則第十一条第七項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
11
法附則第十一条第七項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域(次号において「特定都市再生緊急整備地域」という。)以外の同条第三項に規定する都市再生緊急整備地域(以下この号において「都市再生緊急整備地域」という。)内において施行される同法第二十五条に規定する認定事業(以下この号及び次号において「認定事業」という。)であり、かつ、その事業区域の面積が一ヘクタール以上(当該都市再生緊急整備地域内において当該認定事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(同法第二条第一項に規定する都市開発事業をいい、当該都市再生緊急整備地域に係る同法第十五条第一項に規定する地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。以下この号において同じ。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該認定事業及び当該他の都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となることについて総務省令で定めるところにより証明がされた場合における当該認定事業にあつては、〇・五ヘクタール以上)であること。
一
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域(次号において「特定都市再生緊急整備地域」という。)以外の同条第三項に規定する都市再生緊急整備地域(以下この号において「都市再生緊急整備地域」という。)内において施行される同法第二十五条に規定する認定事業(以下この号及び次号において「認定事業」という。)であり、かつ、その事業区域の面積が一ヘクタール以上(当該都市再生緊急整備地域内において当該認定事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(同法第二条第一項に規定する都市開発事業をいい、当該都市再生緊急整備地域に係る同法第十五条第一項に規定する地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。以下この号において同じ。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該認定事業及び当該他の都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となることについて総務省令で定めるところにより証明がされた場合における当該認定事業にあつては、〇・五ヘクタール以上)であること。
二
特定都市再生緊急整備地域内において施行される認定事業であること。
二
特定都市再生緊急整備地域内において施行される認定事業であること。
12
法附則第十一条第九項に規定する政令で定める施設は、同項に規定する重要無形文化財を公演するための専用の舞台を備えた施設とし、同項に規定する政令で定める不動産は、当該施設の用に供する不動産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
12
法附則第十一条第九項に規定する政令で定める施設は、同項に規定する重要無形文化財を公演するための専用の舞台を備えた施設とし、同項に規定する政令で定める不動産は、当該施設の用に供する不動産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
13
法附則第十一条第十項に規定する農業近代化資金で政令で定めるものは、農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金で政府又は都道府県の利子補給に係るものとする。
13
法附則第十一条第十項に規定する農業近代化資金で政令で定めるものは、農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金で政府又は都道府県の利子補給に係るものとする。
14
法附則第十一条第十項に規定する農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものは、沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金のうち沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第九号、第十三号から第十五号まで、第十七号又は第十八号に掲げるものの貸付けを受けて取得する施設以外の施設であつて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。
14
法附則第十一条第十項に規定する農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものは、沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金のうち沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第九号、第十三号から第十五号まで、第十七号又は第十八号に掲げるものの貸付けを受けて取得する施設以外の施設であつて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。
一
法附則第十一条第十項の資金(次号に規定する資金を除く。)の貸付けを受けて取得する場合 農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合又は事業協同組合(事業協同組合にあつては、木材に関する事業を行うものに限る。)が保管、生産又は加工の用に供する家屋
一
法附則第十一条第十項の資金(次号に規定する資金を除く。)の貸付けを受けて取得する場合 農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合又は事業協同組合(事業協同組合にあつては、木材に関する事業を行うものに限る。)が保管、生産又は加工の用に供する家屋
二
株式会社日本政策金融公庫法別表第一第九号の下欄に掲げる資金又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金のうち沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第五号に掲げるもの若しくは同条第六号に掲げるもの(内閣総理大臣及び財務大臣が総務大臣と協議して定めるものに限る。)の貸付けを受けて取得する場合 農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、中小企業等協同組合(企業組合を除く。)又は商工組合が保管若しくは加工又は共同計算センターの用に供する家屋
二
株式会社日本政策金融公庫法別表第一第九号の下欄に掲げる資金又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金のうち沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第五号に掲げるもの若しくは同条第六号に掲げるもの(内閣総理大臣及び財務大臣が総務大臣と協議して定めるものに限る。)の貸付けを受けて取得する場合 農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、中小企業等協同組合(企業組合を除く。)又は商工組合が保管若しくは加工又は共同計算センターの用に供する家屋
15
法附則第十一条第十一項及び同項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の十四第一項に規定する貸家住宅で政令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれにも該当する貸家住宅とする。
15
法附則第十一条第十一項及び同項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の十四第一項に規定する貸家住宅で政令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれにも該当する貸家住宅とする。
一
当該貸家住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積(当該貸家住宅に共同の用に供される部分があるときは、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により当該共同の用に供される部分の床面積を配分して、それぞれその各部分の床面積に算入するものとする。次項において同じ。)が三十平方メートル以上百六十平方メートル以下であること。
一
当該貸家住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積(当該貸家住宅に共同の用に供される部分があるときは、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により当該共同の用に供される部分の床面積を配分して、それぞれその各部分の床面積に算入するものとする。次項において同じ。)が三十平方メートル以上百六十平方メートル以下であること。
二
当該貸家住宅が建築基準法第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした建築物、同条第九号の三イ又はロのいずれかに該当する建築物その他総務省令で定める建築物であること。
二
当該貸家住宅が建築基準法第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした建築物、同条第九号の三イ又はロのいずれかに該当する建築物その他総務省令で定める建築物であること。
三
当該貸家住宅の建築に要する費用について、政府の補助で総務省令で定めるものを受けていること。
三
当該貸家住宅の建築に要する費用について、政府の補助で総務省令で定めるものを受けていること。
四
当該貸家住宅に係る高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第二項に規定するサービス付き高齢者向け住宅登録簿に記載されたサービス付き高齢者向け住宅(同条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。)の戸数が十戸以上であること。
四
当該貸家住宅に係る高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第二項に規定するサービス付き高齢者向け住宅登録簿に記載されたサービス付き高齢者向け住宅(同条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。)の戸数が十戸以上であること。
16
法附則第十一条第十一項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の十四第一項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、当該貸家住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積が三十平方メートル以上百六十平方メートル以下のものとする。
16
法附則第十一条第十一項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の十四第一項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、当該貸家住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積が三十平方メートル以上百六十平方メートル以下のものとする。
17
法附則第十一条第十二項に規定する契約のうち政令で定めるものは、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項第二号に掲げる契約(第一号イ及び第二号イにおいて「事業契約」という。)の内容として、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項が定められているものとする。
17
法附則第十一条第十二項に規定する契約のうち政令で定めるものは、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項第二号に掲げる契約(第一号イ及び第二号イにおいて「事業契約」という。)の内容として、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項が定められているものとする。
一
法附則第十一条第十二項に規定する小規模不動産特定共同事業者及び同項第一号に規定する小規模特例事業者(次号において「小規模特例事業者」という。)(イ及びロにおいて「小規模不動産特定共同事業者等」という。) 次に掲げる全ての事項
一
法附則第十一条第十二項に規定する小規模不動産特定共同事業者及び同項第一号に規定する小規模特例事業者(次号において「小規模特例事業者」という。)(イ及びロにおいて「小規模不動産特定共同事業者等」という。) 次に掲げる全ての事項
イ
小規模不動産特定共同事業者等による事業契約に係る不動産取引の目的となる法附則第十一条第十二項第一号に定める不動産の取得(同号ロに掲げる土地の地上権又は賃借権の取得を含む。ロ及びハにおいて「小規模対象不動産の取得等」という。)は、当該事業契約締結後に行うものであること。
イ
小規模不動産特定共同事業者等による事業契約に係る不動産取引の目的となる法附則第十一条第十二項第一号に定める不動産の取得(同号ロに掲げる土地の地上権又は賃借権の取得を含む。ロ及びハにおいて「小規模対象不動産の取得等」という。)は、当該事業契約締結後に行うものであること。
ロ
小規模不動産特定共同事業者等が、小規模対象不動産の取得等を行うものであること。
ロ
小規模不動産特定共同事業者等が、小規模対象不動産の取得等を行うものであること。
ハ
法附則第十一条第十二項第一号イに掲げる家屋について、小規模対象不動産の取得等後二年以内に当該家屋の増築、改築、修繕又は模様替に着手すること。
ハ
法附則第十一条第十二項第一号イに掲げる家屋について、小規模対象不動産の取得等後二年以内に当該家屋の増築、改築、修繕又は模様替に着手すること。
ニ
その他国土交通大臣が総務大臣と協議して定める事項
ニ
その他国土交通大臣が総務大臣と協議して定める事項
二
法附則第十一条第十二項に規定する特例事業者(小規模特例事業者を除く。)及び同項に規定する特定適格特例投資家限定事業者(イ及びロにおいて「特定特例事業者等」という。) 次に掲げる全ての事項
二
法附則第十一条第十二項に規定する特例事業者(小規模特例事業者を除く。)及び同項に規定する特定適格特例投資家限定事業者(イ及びロにおいて「特定特例事業者等」という。) 次に掲げる全ての事項
イ
特定特例事業者等による事業契約に係る不動産取引の目的となる法附則第十一条第十二項第二号に定める不動産(ハにおいて「特例対象不動産」という。)の取得(同号イ及びホに掲げる土地の地上権又は賃借権の取得を含む。)は、当該事業契約締結後に行うものであること。
イ
特定特例事業者等による事業契約に係る不動産取引の目的となる法附則第十一条第十二項第二号に定める不動産(ハにおいて「特例対象不動産」という。)の取得(同号イ及びホに掲げる土地の地上権又は賃借権の取得を含む。)は、当該事業契約締結後に行うものであること。
ロ
特定特例事業者等が、法附則第十一条第十二項第二号イに掲げる土地若しくは当該土地の地上権若しくは賃借権及び同号ハに掲げる特定家屋又は同号ニに掲げる家屋及び同号ホに掲げる土地若しくは当該土地の地上権若しくは賃借権を取得するものであること。
ロ
特定特例事業者等が、法附則第十一条第十二項第二号イに掲げる土地若しくは当該土地の地上権若しくは賃借権及び同号ハに掲げる特定家屋又は同号ニに掲げる家屋及び同号ホに掲げる土地若しくは当該土地の地上権若しくは賃借権を取得するものであること。
ハ
次に掲げる特例対象不動産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
ハ
次に掲げる特例対象不動産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1)
法附則第十一条第十二項第二号ハに掲げる特定家屋 同号イに掲げる土地又は当該土地の地上権若しくは賃借権の取得後
二年
以内に当該特定家屋の新築に着手すること。
(1)
法附則第十一条第十二項第二号ハに掲げる特定家屋 同号イに掲げる土地又は当該土地の地上権若しくは賃借権の取得後
三年
以内に当該特定家屋の新築に着手すること。
(2)
法附則第十一条第十二項第二号ニに掲げる家屋 当該家屋及び同号ホに掲げる土地又は当該土地の地上権若しくは賃借権の取得後
二年
以内に当該家屋の増築、改築、修繕又は模様替に着手すること。
(2)
法附則第十一条第十二項第二号ニに掲げる家屋 当該家屋及び同号ホに掲げる土地又は当該土地の地上権若しくは賃借権の取得後
三年
以内に当該家屋の増築、改築、修繕又は模様替に着手すること。
ニ
その他国土交通大臣が総務大臣と協議して定める事項
ニ
その他国土交通大臣が総務大臣と協議して定める事項
18
法附則第十一条第十二項第一号イに規定する政令で定める用途は、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(第二十一項において「路外駐車場」という。)、学校、病院、介護施設(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第三項に規定する公的介護施設等又は同条第四項に規定する特定民間施設をいう。第二十一項において同じ。)、保育所、図書館、博物館、会館、公会堂、映画館、遊技場又は倉庫であることとする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するものを除くものとする。
18
法附則第十一条第十二項第一号イに規定する政令で定める用途は、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(第二十一項において「路外駐車場」という。)、学校、病院、介護施設(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第三項に規定する公的介護施設等又は同条第四項に規定する特定民間施設をいう。第二十一項において同じ。)、保育所、図書館、博物館、会館、公会堂、映画館、遊技場又は倉庫であることとする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するものを除くものとする。
19
法附則第十一条第十二項第一号イに規定する増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるものは、当該家屋について行う増築、改築、修繕又は模様替の工事(当該工事と併せて行う家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。以下この項及び第二十二項において「増築等の工事」という。)に要した費用の額(当該増築等の工事の費用に充てるために国又は地方公共団体から補助金等(当該増築等の工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。)の交付を受ける場合には、当該増築等の工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した額。第二十二項において同じ。)が三百万円以上であることについて総務省令で定めるところにより証明がされた家屋とする。
19
法附則第十一条第十二項第一号イに規定する増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるものは、当該家屋について行う増築、改築、修繕又は模様替の工事(当該工事と併せて行う家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。以下この項及び第二十二項において「増築等の工事」という。)に要した費用の額(当該増築等の工事の費用に充てるために国又は地方公共団体から補助金等(当該増築等の工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。)の交付を受ける場合には、当該増築等の工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した額。第二十二項において同じ。)が三百万円以上であることについて総務省令で定めるところにより証明がされた家屋とする。
20
法附則第十一条第十二項第二号イ及びロに規定する建替えが必要な家屋として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する家屋とする。
20
法附則第十一条第十二項第二号イ及びロに規定する建替えが必要な家屋として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する家屋とする。
一
新築された日から起算して
十年
を経過した家屋
一
新築された日から起算して
十五年
を経過した家屋
二
震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた家屋
二
震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた家屋
21
法附則第十一条第十二項第二号イに規定する都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものは、耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)又は準耐火建築物(建築基準法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)のうち、建築基準法施行令第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合することについて総務省令で定めるところにより証明がされたものであつて、当該家屋の用途が、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、路外駐車場、学校、病院、介護施設、保育所、図書館、博物館、会館、公会堂、映画館、遊技場又は倉庫であるもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するものを除く。)であることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
21
法附則第十一条第十二項第二号イに規定する都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものは、耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)又は準耐火建築物(建築基準法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)のうち、建築基準法施行令第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合することについて総務省令で定めるところにより証明がされたものであつて、当該家屋の用途が、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、路外駐車場、学校、病院、介護施設、保育所、図書館、博物館、会館、公会堂、映画館、遊技場又は倉庫であるもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するものを除く。)であることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
22
法附則第十一条第十二項第二号ニに規定する増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるものは、第二十項各号のいずれかに該当する家屋のうち、当該家屋について行う増築等の工事に要した費用の額が、千万円又は当該家屋の取得価額の百分の一に相当する額のいずれか多い額を超えるものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされた家屋とする。
22
法附則第十一条第十二項第二号ニに規定する増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるものは、第二十項各号のいずれかに該当する家屋のうち、当該家屋について行う増築等の工事に要した費用の額が、千万円又は当該家屋の取得価額の百分の一に相当する額のいずれか多い額を超えるものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされた家屋とする。
23
法附則第十一条第十三項に規定する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
23
法附則第十一条第十三項に規定する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
一
事務所の用に供する不動産
一
事務所の用に供する不動産
二
宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
二
宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
三
職員の福利及び厚生の用に供する不動産
三
職員の福利及び厚生の用に供する不動産
四
前三号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産
四
前三号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産
24
法
附則第十一条第十七項
に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
24
法
附則第十一条第十六項
に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
一
宿舎の用に供する不動産
一
宿舎の用に供する不動産
二
その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産
二
その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産
(昭四四政八七・一部改正・旧第八~一〇・三二・四六項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四八政一一二・昭五〇政七〇・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・一部改正、昭五三政七五・旧第八条繰上、昭五三政二八六・昭五四政六七・昭五四政一九八・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六三政七七・昭六三政二三二・平元政九八・平元政三〇九・平二政九〇・平二政二一四・平二政三二三・平三政八二・平三政二八二・平三政三三三・平四政七六・平五政一七〇・平五政三一五・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二一四・平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三一〇・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政二二九・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一八政二六五・平一九政七九・平一九政二三三・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三三九・平二三政三五五・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二二五・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平二九政二〇七・平三〇政一二五・平三〇政二九三・平三一政八七・令二政一〇九・令三政一〇七・令四政一三三・令四政二七九・令五政一三二・令六政一三六・令六政二二六・令六政三〇〇・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第八~一〇・三二・四六項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四八政一一二・昭五〇政七〇・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・一部改正、昭五三政七五・旧第八条繰上、昭五三政二八六・昭五四政六七・昭五四政一九八・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六三政七七・昭六三政二三二・平元政九八・平元政三〇九・平二政九〇・平二政二一四・平二政三二三・平三政八二・平三政二八二・平三政三三三・平四政七六・平五政一七〇・平五政三一五・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二一四・平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三一〇・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政二二九・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一八政二六五・平一九政七九・平一九政二三三・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三三九・平二三政三五五・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二二五・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平二九政二〇七・平三〇政一二五・平三〇政二九三・平三一政八七・令二政一〇九・令三政一〇七・令四政一三三・令四政二七九・令五政一三二・令六政一三六・令六政二二六・令六政三〇〇・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
★第九条の三に移動しました★
★旧第十条から移動しました★
(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予)
(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予)
第十条
道府県知事は、法附則第十二条第一項の規定により不動産取得税の徴収を猶予しようとする場合において、当該不動産取得税の納税義務者が提供すべき担保を徴する必要がないと認めるときは、担保を徴しないで、徴収を猶予することができる。
第九条の三
道府県知事は、法附則第十二条第一項の規定により不動産取得税の徴収を猶予しようとする場合において、当該不動産取得税の納税義務者が提供すべき担保を徴する必要がないと認めるときは、担保を徴しないで、徴収を猶予することができる。
2
法附則第十二条第一項の規定の適用を受けようとする受贈者は、その適用を受けようとする租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等(第二十二項を除き、以下この条において「農地等」という。)の取得につき、当該取得の日の属する年の翌年の三月十五日(当該取得に係る不動産取得税について既に納税通知書が交付されているときは、当該納税通知書に記載された納期限)までに、法附則第十二条第一項の規定の適用を受けたい旨を申請しなければならない。
2
法附則第十二条第一項の規定の適用を受けようとする受贈者は、その適用を受けようとする租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等(第二十二項を除き、以下この条において「農地等」という。)の取得につき、当該取得の日の属する年の翌年の三月十五日(当該取得に係る不動産取得税について既に納税通知書が交付されているときは、当該納税通知書に記載された納期限)までに、法附則第十二条第一項の規定の適用を受けたい旨を申請しなければならない。
3
法附則第十二条第一項の規定の適用を受けようとする者(租税特別措置法第七十条の四第一項の規定により贈与税の納税の猶予を受ける者を除く。)は、法附則第十二条第一項の規定の適用を受けようとする農地等の贈与を受けた日の属する年の翌年の三月十五日までに、当該農地等の明細その他の総務省令で定める事項を記載した書類を道府県知事に提出しなければならない。
3
法附則第十二条第一項の規定の適用を受けようとする者(租税特別措置法第七十条の四第一項の規定により贈与税の納税の猶予を受ける者を除く。)は、法附則第十二条第一項の規定の適用を受けようとする農地等の贈与を受けた日の属する年の翌年の三月十五日までに、当該農地等の明細その他の総務省令で定める事項を記載した書類を道府県知事に提出しなければならない。
4
法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項、第二十七項から第三十一項まで、第三十二項第二号及び第三十五項、第七十条の四の二第三項、第五項、第六項、第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)及び第十項(同法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項、第二十七項から第三十一項まで、第三十二項第二号及び第三十五項に係る部分に限る。)、第七十条の八第一項及び第二項、第九十三条第五項並びに第九十六条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4
法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項、第二十七項から第三十一項まで、第三十二項第二号及び第三十五項、第七十条の四の二第三項、第五項、第六項、第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)及び第十項(同法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項、第二十七項から第三十一項まで、第三十二項第二号及び第三十五項に係る部分に限る。)、第七十条の八第一項及び第二項、第九十三条第五項並びに第九十六条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十条の四第九項
前項
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この条、第七十条の四の二、第七十条の八第一項及び第二項、第九十三条第五項並びに第九十六条において「法」という。)附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令
総務省令
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四第十二項
第八項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第八項
財務省令
総務省令
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四第十三項
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第一項ただし書及び第四項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書及び第四項
当該所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四第十九項
前項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令
総務省令
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四第二十項
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第一項ただし書及び第四項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書及び第四項
当該所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四第二十四項
第二十二項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第二十二項
前項第二号
同条第一項の規定によりその例によることとされる前項第二号
これらの規定に規定する税務署長
道府県知事
当該税務署長
道府県知事
第七十条の四第二十七項
第一項の規定
法附則第十二条第一項の規定
贈与税
不動産取得税
同項、第五項、第三十項又は第三十一項
同項
納税の猶予
徴収の猶予
、第一項
、同項
申告書の提出期限
納期限
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四第二十八項
税務署長
道府県知事
第七十条の四第二十九項
第一項
法附則第十二条第一項
贈与税
不動産取得税
第四項又は第五項
同項の規定によりその例によることとされる第四項又は第五項
利子税及び延滞税
延滞金
国の
地方団体の
第三十二項第三号において読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項
法第十八条の二第四項
第七十条の四第三十項
第一項
法附則第十二条第一項
贈与税
不動産取得税
納税の猶予
徴収の猶予
第七十条の四第三十一項
第一項
法附則第十二条第一項
同項に規定する
同項の規定による
国税通則法第五十一条第一項
法第十六条第三項
税務署長
道府県知事
贈与税
不動産取得税
第四項又は第五項
同項の規定によりその例によることとされる第四項又は第五項
納税の猶予
徴収の猶予
同法第四十九条第二項及び第三項
法第十五条の三第二項及び第三項
第七十条の四第三十二項(第一号及び第三号を除く。)
第一項
法附則第十二条第一項
納税の猶予
徴収の猶予
国税通則法及び国税徴収法
法
贈与税に
不動産取得税に
延滞税
延滞金
贈与税の
不動産取得税の
納税猶予分の贈与税額と
同項の規定による徴収の猶予を受けたものと
納税猶予分の贈与税額を
徴収の猶予を受けた不動産取得税の額を
前号に規定する
同項の規定による
国税通則法の
法の
第七十条の四第三十五項
第一項の
法附則第十二条第一項の
贈与税に
不動産取得税に
贈与税の申告書の提出期限
納期限
納税の猶予
徴収の猶予
利子税
延滞金
第一項ただし書
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書
第四項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第四項
第五項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第五項
第七十条の四の二第三項
第一項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項
財務省令
総務省令
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四の二第五項
前項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令
総務省令
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四の二第六項
第一項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項
第四項
同条第一項の規定によりその例によることとされる第四項
これらの規定に規定する税務署長
道府県知事
税務署長に
道府県知事に
次項
同条第一項の規定によりその例によることとされる次項
第七十条の四の二第八項
第一項の
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項の
前条第一項第一号
同条第一項の規定によりその例によることとされる前条第一項第一号
「第一項」
「法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項」
第七十条の四の二第十項
前項の
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項の
第一項の
同条第一項の規定によりその例によることとされる第一項の
前条第一項
同条第一項の規定によりその例によることとされる前条第一項
同条
前条
第七十条の八第一項
第七十条の四第一項
法附則第十二条第一項
農地等
農地、採草放牧地及び準農地
利子税
延滞金
第七十条の八第二項
財務省令
総務省令
第七十条の四第一項ただし書又は第四項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第七十条の四第一項ただし書又は第四項
納税の猶予
徴収の猶予
納税地の所轄税務署長
道府県知事
当該税務署長
道府県知事
第九十三条第五項
利子税の
延滞金の
第九十六条第一項
利子税等(利子税、延滞税及び還付加算金をいう。次項において同じ。)
延滞金
計算した割合及び加算した割合(平均貸付割合及び延滞税特例基準割合を除く。)
計算した割合
第九十六条第二項
利子税等
延滞金
第七十条の四第九項
前項
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この条、第七十条の四の二、第七十条の八第一項及び第二項、第九十三条第五項並びに第九十六条において「法」という。)附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令
総務省令
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四第十二項
第八項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第八項
財務省令
総務省令
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四第十三項
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第一項ただし書及び第四項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書及び第四項
当該所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四第十九項
前項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令
総務省令
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四第二十項
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第一項ただし書及び第四項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書及び第四項
当該所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四第二十四項
第二十二項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第二十二項
前項第二号
同条第一項の規定によりその例によることとされる前項第二号
これらの規定に規定する税務署長
道府県知事
当該税務署長
道府県知事
第七十条の四第二十七項
第一項の規定
法附則第十二条第一項の規定
贈与税
不動産取得税
同項、第五項、第三十項又は第三十一項
同項
納税の猶予
徴収の猶予
、第一項
、同項
申告書の提出期限
納期限
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四第二十八項
税務署長
道府県知事
第七十条の四第二十九項
第一項
法附則第十二条第一項
贈与税
不動産取得税
第四項又は第五項
同項の規定によりその例によることとされる第四項又は第五項
利子税及び延滞税
延滞金
国の
地方団体の
第三十二項第三号において読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項
法第十八条の二第四項
第七十条の四第三十項
第一項
法附則第十二条第一項
贈与税
不動産取得税
納税の猶予
徴収の猶予
第七十条の四第三十一項
第一項
法附則第十二条第一項
同項に規定する
同項の規定による
国税通則法第五十一条第一項
法第十六条第三項
税務署長
道府県知事
贈与税
不動産取得税
第四項又は第五項
同項の規定によりその例によることとされる第四項又は第五項
納税の猶予
徴収の猶予
同法第四十九条第二項及び第三項
法第十五条の三第二項及び第三項
第七十条の四第三十二項(第一号及び第三号を除く。)
第一項
法附則第十二条第一項
納税の猶予
徴収の猶予
国税通則法及び国税徴収法
法
贈与税に
不動産取得税に
延滞税
延滞金
贈与税の
不動産取得税の
納税猶予分の贈与税額と
同項の規定による徴収の猶予を受けたものと
納税猶予分の贈与税額を
徴収の猶予を受けた不動産取得税の額を
前号に規定する
同項の規定による
国税通則法の
法の
第七十条の四第三十五項
第一項の
法附則第十二条第一項の
贈与税に
不動産取得税に
贈与税の申告書の提出期限
納期限
納税の猶予
徴収の猶予
利子税
延滞金
第一項ただし書
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書
第四項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第四項
第五項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第五項
第七十条の四の二第三項
第一項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項
財務省令
総務省令
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四の二第五項
前項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令
総務省令
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四の二第六項
第一項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項
第四項
同条第一項の規定によりその例によることとされる第四項
これらの規定に規定する税務署長
道府県知事
税務署長に
道府県知事に
次項
同条第一項の規定によりその例によることとされる次項
第七十条の四の二第八項
第一項の
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項の
前条第一項第一号
同条第一項の規定によりその例によることとされる前条第一項第一号
「第一項」
「法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項」
第七十条の四の二第十項
前項の
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項の
第一項の
同条第一項の規定によりその例によることとされる第一項の
前条第一項
同条第一項の規定によりその例によることとされる前条第一項
同条
前条
第七十条の八第一項
第七十条の四第一項
法附則第十二条第一項
農地等
農地、採草放牧地及び準農地
利子税
延滞金
第七十条の八第二項
財務省令
総務省令
第七十条の四第一項ただし書又は第四項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第七十条の四第一項ただし書又は第四項
納税の猶予
徴収の猶予
納税地の所轄税務署長
道府県知事
当該税務署長
道府県知事
第九十三条第五項
利子税の
延滞金の
第九十六条第一項
利子税等(利子税、延滞税及び還付加算金をいう。次項において同じ。)
延滞金
計算した割合及び加算した割合(平均貸付割合及び延滞税特例基準割合を除く。)
計算した割合
第九十六条第二項
利子税等
延滞金
5
租税特別措置法施行令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第四十二項、第四十三項、第五十八項、第六十三項及び第六十四項並びに第四十条の六の二第二項、第五項、第六項及び第七項(同条第二項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定は、法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項及び第二十七項から第二十九項まで並びに第七十条の四の二第三項、第五項、第六項及び第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第六十三項及び第六十四項並びに第四十条の六の二第二項中「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同令第四十条の六第十四項中「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「不動産取得税の額」と、同条第二十二項中「納税地の所轄税務署長」とあるのは「道府県知事」と、同条第六十三項第一号中「及び住所」とあるのは「、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)」と、同項第三号及び第四号中「贈与税」とあるのは「不動産取得税」と、同項第三号中「法第七十条の四第一項」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第一項」と、「納税の猶予」とあるのは「徴収の猶予」と、同令第四十条の六の二第六項中「第二項の財務省令」とあるのは「第二項の総務省令」と読み替えるものとする。
5
租税特別措置法施行令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第四十二項、第四十三項、第五十八項、第六十三項及び第六十四項並びに第四十条の六の二第二項、第五項、第六項及び第七項(同条第二項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定は、法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項及び第二十七項から第二十九項まで並びに第七十条の四の二第三項、第五項、第六項及び第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第六十三項及び第六十四項並びに第四十条の六の二第二項中「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同令第四十条の六第十四項中「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「不動産取得税の額」と、同条第二十二項中「納税地の所轄税務署長」とあるのは「道府県知事」と、同条第六十三項第一号中「及び住所」とあるのは「、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)」と、同項第三号及び第四号中「贈与税」とあるのは「不動産取得税」と、同項第三号中「法第七十条の四第一項」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第一項」と、「納税の猶予」とあるのは「徴収の猶予」と、同令第四十条の六の二第六項中「第二項の財務省令」とあるのは「第二項の総務省令」と読み替えるものとする。
6
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、当該貸付特例適用農地等に係る同項に規定する農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合又は当該存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合には、その消滅した旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を、当該賃借権等の消滅した日から二月以内に道府県知事に提出しなければならない。
6
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、当該貸付特例適用農地等に係る同項に規定する農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合又は当該存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合には、その消滅した旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を、当該賃借権等の消滅した日から二月以内に道府県知事に提出しなければならない。
7
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第十八項の規定の適用を受ける受贈者が、同項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)の用に供されている農地等につき、当該農地等に係る同項に規定する貸付期限(以下この条において「貸付期限」という。)の到来により租税特別措置法施行令第四十条の六第四十四項に規定する地上権等(以下この条において「地上権等」という。)が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該農地等を受贈者の農業の用に供している旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書に、農業委員会の証明書で総務省令で定めるところにより当該受贈者の農業の用に供されている旨を証するものその他総務省令で定める書類を添付し、これを地上権等の消滅した日から二月以内に、道府県知事に提出しなければならない。
7
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第十八項の規定の適用を受ける受贈者が、同項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)の用に供されている農地等につき、当該農地等に係る同項に規定する貸付期限(以下この条において「貸付期限」という。)の到来により租税特別措置法施行令第四十条の六第四十四項に規定する地上権等(以下この条において「地上権等」という。)が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該農地等を受贈者の農業の用に供している旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書に、農業委員会の証明書で総務省令で定めるところにより当該受贈者の農業の用に供されている旨を証するものその他総務省令で定める書類を添付し、これを地上権等の消滅した日から二月以内に、道府県知事に提出しなければならない。
8
法附則第十二条第一項及び第二項の規定において租税特別措置法第七十条の四の規定を準用し、又はその例による場合においては、前項の場合であつて貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなす。
8
法附則第十二条第一項及び第二項の規定において租税特別措置法第七十条の四の規定を準用し、又はその例による場合においては、前項の場合であつて貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなす。
9
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第十八項の規定の適用を受けて農地等を一時的道路用地等の用に供している場合において、当該一時的道路用地等に係る事業の施行の遅延等により貸付期限が延長されることとなつたときは、受贈者は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した届出書に、貸付期限を延長する事情の詳細を記載した当該事業の施行者の書類その他総務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限の到来する日から一月以内に、道府県知事に提出しなければならない。
9
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第十八項の規定の適用を受けて農地等を一時的道路用地等の用に供している場合において、当該一時的道路用地等に係る事業の施行の遅延等により貸付期限が延長されることとなつたときは、受贈者は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した届出書に、貸付期限を延長する事情の詳細を記載した当該事業の施行者の書類その他総務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限の到来する日から一月以内に、道府県知事に提出しなければならない。
一
届出者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
一
届出者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
二
当該貸付期限の延長に係る農地等の明細
二
当該貸付期限の延長に係る農地等の明細
三
延長されることとなつた期限
三
延長されることとなつた期限
四
当該貸付期限の延長に係る農地等を当該受贈者の農業の用に供する予定年月日
四
当該貸付期限の延長に係る農地等を当該受贈者の農業の用に供する予定年月日
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
10
法附則第十二条第一項及び第二項の規定において租税特別措置法第七十条の四の規定を準用し、又はその例による場合においては、前項の場合であつて貸付期限が延長されることとなつたときは、当該延長されることとなつた期限を貸付期限とみなす。
10
法附則第十二条第一項及び第二項の規定において租税特別措置法第七十条の四の規定を準用し、又はその例による場合においては、前項の場合であつて貸付期限が延長されることとなつたときは、当該延長されることとなつた期限を貸付期限とみなす。
11
法附則第十二条第一項及び第二項の規定において租税特別措置法第七十条の四(第六項から第十五項までを除く。)の規定を準用し、又はその例による場合においては、受贈者が、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を一時的道路用地等の用に供した場合には、当該農地等は、同号に規定する都市営農農地等に該当するものとする。
11
法附則第十二条第一項及び第二項の規定において租税特別措置法第七十条の四(第六項から第十五項までを除く。)の規定を準用し、又はその例による場合においては、受贈者が、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を一時的道路用地等の用に供した場合には、当該農地等は、同号に規定する都市営農農地等に該当するものとする。
12
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける受贈者が同項に規定する営農困難時貸付農地等(以下この項において「営農困難時貸付農地等」という。)について法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第二十七項の規定により提出する同項の届出書には、営農困難時貸付農地等に係る事項その他の総務省令で定める事項を記載しなければならない。
12
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける受贈者が同項に規定する営農困難時貸付農地等(以下この項において「営農困難時貸付農地等」という。)について法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第二十七項の規定により提出する同項の届出書には、営農困難時貸付農地等に係る事項その他の総務省令で定める事項を記載しなければならない。
13
法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第十九項及び第二十項の規定は、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定により同項に規定する営農困難時貸付け(以下この項において「営農困難時貸付け」という。)を行つた受贈者が、当該営農困難時貸付けに係る農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権(第二十四項において「賃借権等」という。)を消滅させ、かつ、当該一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。
13
法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第十九項及び第二十項の規定は、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定により同項に規定する営農困難時貸付け(以下この項において「営農困難時貸付け」という。)を行つた受贈者が、当該営農困難時貸付けに係る農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権(第二十四項において「賃借権等」という。)を消滅させ、かつ、当該一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。
14
法附則第十二条第一項の規定による不動産取得税の徴収の猶予があつた場合において、当該不動産取得税に係る農地等の受贈者又は贈与者(これらの者のうち租税特別措置法第七十条の四第一項の規定により贈与税の納税の猶予を受ける者並びにその者に当該農地等を贈与した者を除く。)が死亡したときは、総務省令で定める者は、総務省令で定める事項を記載した届出書を、その死亡の日後、遅滞なく、道府県知事に提出しなければならない。
14
法附則第十二条第一項の規定による不動産取得税の徴収の猶予があつた場合において、当該不動産取得税に係る農地等の受贈者又は贈与者(これらの者のうち租税特別措置法第七十条の四第一項の規定により贈与税の納税の猶予を受ける者並びにその者に当該農地等を贈与した者を除く。)が死亡したときは、総務省令で定める者は、総務省令で定める事項を記載した届出書を、その死亡の日後、遅滞なく、道府県知事に提出しなければならない。
15
道府県知事は、第二項の申請があつた場合において、法附則第十二条第一項の規定の適用があるときは、当該申請に係る農地等の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得の日の属する年の翌年の三月十五日を納期限とする旨及びその徴収を猶予する旨を通知するものとする。
15
道府県知事は、第二項の申請があつた場合において、法附則第十二条第一項の規定の適用があるときは、当該申請に係る農地等の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得の日の属する年の翌年の三月十五日を納期限とする旨及びその徴収を猶予する旨を通知するものとする。
16
農林水産大臣、市町村長又は農業委員会は、租税特別措置法第七十条の四第三十六項の規定により、同項の事実が生じた旨を、国税庁長官又は農地等の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を当該農地等の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
16
農林水産大臣、市町村長又は農業委員会は、租税特別措置法第七十条の四第三十六項の規定により、同項の事実が生じた旨を、国税庁長官又は農地等の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を当該農地等の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
17
農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)は、租税特別措置法第七十条の四第三十七項の規定により、法附則第十二条第一項の規定の適用を受けた同項の準農地の利用の形態その他の現況を当該準農地の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を当該準農地の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
17
農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)は、租税特別措置法第七十条の四第三十七項の規定により、法附則第十二条第一項の規定の適用を受けた同項の準農地の利用の形態その他の現況を当該準農地の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を当該準農地の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
18
道府県知事は、前二項の規定による通知の事務に関し必要があると認める場合には、これらの規定に規定する農林水産大臣又は市町村長若しくは農業委員会に対し、法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける受贈者並びに同項の規定の適用を受ける農地等に関する事項その他総務省令で定める事項を通知することができる。
18
道府県知事は、前二項の規定による通知の事務に関し必要があると認める場合には、これらの規定に規定する農林水産大臣又は市町村長若しくは農業委員会に対し、法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける受贈者並びに同項の規定の適用を受ける農地等に関する事項その他総務省令で定める事項を通知することができる。
19
次に掲げるものについては、法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける農地等に該当するものとして、第一号に掲げるものにあつては租税特別措置法第七十条の四(第六項から第十五項までを除く。)の規定を準用し、又はその例によることとし、第二号及び第三号に掲げるものにあつては同条(第六項から第十四項までを除く。)の規定を準用し、又はその例によることとする。
19
次に掲げるものについては、法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける農地等に該当するものとして、第一号に掲げるものにあつては租税特別措置法第七十条の四(第六項から第十五項までを除く。)の規定を準用し、又はその例によることとし、第二号及び第三号に掲げるものにあつては同条(第六項から第十四項までを除く。)の規定を準用し、又はその例によることとする。
一
一時的道路用地等の用に供されている農地等
一
一時的道路用地等の用に供されている農地等
二
租税特別措置法施行令第四十条の六第九項に規定する事務所、作業場、倉庫その他の施設又は使用人の宿舎の敷地
二
租税特別措置法施行令第四十条の六第九項に規定する事務所、作業場、倉庫その他の施設又は使用人の宿舎の敷地
三
租税特別措置法施行令第四十条の六第十三項に規定する道路、用水路、排水路、かんがい用施設その他これらに類する施設の用地
三
租税特別措置法施行令第四十条の六第十三項に規定する道路、用水路、排水路、かんがい用施設その他これらに類する施設の用地
20
受贈者が、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を前項第二号に掲げるものに転用した場合においては、当該農地等は同条第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当するものとして、同条(第六項から第十四項までを除く。)の規定を準用し、又はその例によることとする。
20
受贈者が、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を前項第二号に掲げるものに転用した場合においては、当該農地等は同条第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当するものとして、同条(第六項から第十四項までを除く。)の規定を準用し、又はその例によることとする。
21
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する猶予適用者(第二十四項において「猶予適用者」という。)が、同条第一項に規定する特定貸付農地等(以下この項及び第二十四項において「特定貸付農地等」という。)について法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第二十七項の規定により提出する同項の届出書には、特定貸付農地等に係る特定貸付け(法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けをいう。第二十四項において同じ。)に関する事項その他の総務省令で定める事項を記載しなければならない。
21
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する猶予適用者(第二十四項において「猶予適用者」という。)が、同条第一項に規定する特定貸付農地等(以下この項及び第二十四項において「特定貸付農地等」という。)について法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第二十七項の規定により提出する同項の届出書には、特定貸付農地等に係る特定貸付け(法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けをいう。第二十四項において同じ。)に関する事項その他の総務省令で定める事項を記載しなければならない。
22
法附則第十二条第一項及び第二項の規定において租税特別措置法第七十条の四の規定を準用し、又はその例による場合においては、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第九項第一号又は第二号に掲げる受贈者が同条第十項の規定により法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなされた場合であつて当該受贈者が有する租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文に規定する農地等のうちに法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二項第三号に規定する特定市街化区域農地等があるときは、当該特定市街化区域農地等については同条第一項に規定する農地等とみなす。
22
法附則第十二条第一項及び第二項の規定において租税特別措置法第七十条の四の規定を準用し、又はその例による場合においては、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第九項第一号又は第二号に掲げる受贈者が同条第十項の規定により法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなされた場合であつて当該受贈者が有する租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文に規定する農地等のうちに法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二項第三号に規定する特定市街化区域農地等があるときは、当該特定市街化区域農地等については同条第一項に規定する農地等とみなす。
23
次の各号に掲げる受贈者(当該各号に掲げる受贈者の区分に応じ当該各号に定める規定の適用を受けているものに限る。)が法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第十項の規定により法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなされた場合における第四項の規定により読み替えられた法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第二十七項の規定の適用については、同項中「同項の不動産取得税の納期限」とあるのは「同項の規定によりその例によることとされる次条第一項の届出書を提出した日」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて法附則第十二条第一項」とする。
23
次の各号に掲げる受贈者(当該各号に掲げる受贈者の区分に応じ当該各号に定める規定の適用を受けているものに限る。)が法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第十項の規定により法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなされた場合における第四項の規定により読み替えられた法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第二十七項の規定の適用については、同項中「同項の不動産取得税の納期限」とあるのは「同項の規定によりその例によることとされる次条第一項の届出書を提出した日」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて法附則第十二条第一項」とする。
一
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第九項第二号に掲げる受贈者 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第十項の規定
一
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第九項第二号に掲げる受贈者 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第十項の規定
二
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第九項第三号に掲げる受贈者 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第十三項の規定
二
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第九項第三号に掲げる受贈者 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第十三項の規定
24
法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第十九項及び第二十項の規定は、特定貸付けを行つた猶予適用者が、当該特定貸付けに係る特定貸付農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該特定貸付けに係る賃借権等を消滅させ、かつ、当該用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。
24
法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第十九項及び第二十項の規定は、特定貸付けを行つた猶予適用者が、当該特定貸付けに係る特定貸付農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該特定貸付けに係る賃借権等を消滅させ、かつ、当該用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。
(昭四四政八七・一部改正・旧第三三~三九項、昭四九政八八・昭五一政五八・一部改正、昭五二政四九・旧第九条繰下、昭五三政七五・昭五四政六七・昭五八政六三・昭六二政四〇九・昭六三政三六三・平三政八二・平七政一四二・平八政八〇・平一一政九四・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一三政一四三・平一五政一二八・平一七政九四・平一八政一二一・平二一政一〇〇・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二六政三五九・平二八政一三三・平二九政一一八・平三一政八七・令二政一〇九・令四政一三三・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第三三~三九項、昭四九政八八・昭五一政五八・一部改正、昭五二政四九・旧第九条繰下、昭五三政七五・昭五四政六七・昭五八政六三・昭六二政四〇九・昭六三政三六三・平三政八二・平七政一四二・平八政八〇・平一一政九四・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一三政一四三・平一五政一二八・平一七政九四・平一八政一二一・平二一政一〇〇・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二六政三五九・平二八政一三三・平二九政一一八・平三一政八七・令二政一〇九・令四政一三三・一部改正、令七政一一九・旧附則第一〇条繰上)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
★新設★
(道府県たばこ税における加熱式たばこの重量の本数への換算方法)
第九条の四
法附則第十二条の二第一項の規定により加熱式たばこ(同項に規定する加熱式たばこをいう。以下この条及び次条において同じ。)のうち同項第一号ただし書の規定の適用を受けるもの及び同項第二号ただし書の規定の適用を受けるもの以外のものの重量を紙巻たばこ(同項に規定する紙巻たばこをいう。以下この項において同じ。)の本数に換算する場合における計算は、法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量(法附則第十二条の二第一項第一号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を法附則第十二条の二第一項各号に掲げる区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
2
前項の計算に関し、同項の加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量に〇・一グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
(令七政一一九・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
★新設★
(法附則第十二条の二第二項に規定する政令で定める加熱式たばこ)
第十条
法附則第十二条の二第二項に規定する政令で定める加熱式たばこは、次に掲げるものとする。
一
法附則第十二条の二第一項第一号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるもの
二
法附則第十二条の二第一項第二号に掲げる加熱式たばこ(法第七十四条の三の二の規定により製造たばことみなされるものを除く。)と併せて喫煙の用に供される加熱式たばこ(法第七十四条の三の二の規定により製造たばことみなされるものに限る。)であつて当該加熱式たばこのみの品目のもの
(令七政一一九・追加)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(軽油引取税の課税免除の特例)
(軽油引取税の課税免除の特例)
第十条の二の二
法附則第十二条の二の七第一項第一号に規定する政令で定める船舶は、専らレクリエーションの用(レクリエーションに関する事業の用を除く。)に供する船舶とする。
第十条の二の二
法附則第十二条の二の七第一項第一号に規定する政令で定める船舶は、専らレクリエーションの用(レクリエーションに関する事業の用を除く。)に供する船舶とする。
2
法附則第十二条の二の七第一項第二号に規定する政令で定める自動車は、次に掲げるものとする。
2
法附則第十二条の二の七第一項第二号に規定する政令で定める自動車は、次に掲げるものとする。
一
道路運送車両法第四条の規定により登録を受けている同法第二条第二項に規定する自動車
一
道路運送車両法第四条の規定により登録を受けている同法第二条第二項に規定する自動車
二
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第一項の規定により道路運送車両法の規定が適用されない自動車のうち同条第三項の規定により番号及び標識を付されたもの
二
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第一項の規定により道路運送車両法の規定が適用されない自動車のうち同条第三項の規定により番号及び標識を付されたもの
三
日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十六号)
第三条第二項の規定により同項に規定する道路運送車両法の規定が適用されない自動車
三
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第 号)
第三条第二項の規定により同項に規定する道路運送車両法の規定が適用されない自動車
3
法附則第十二条の二の七第一項第二号に規定する通信の用に供する機械又は自動車に類するものとして政令で定めるものは、レーダー、射撃統制装置その他総務省令で定めるものとする。
3
法附則第十二条の二の七第一項第二号に規定する通信の用に供する機械又は自動車に類するものとして政令で定めるものは、レーダー、射撃統制装置その他総務省令で定めるものとする。
4
法附則第十二条の二の七第一項第三号に規定する政令で定める者は、専用の鉄道を設置する者及び専用側線において車両の入換作業を営む者とする。
4
法附則第十二条の二の七第一項第三号に規定する政令で定める者は、専用の鉄道を設置する者及び専用側線において車両の入換作業を営む者とする。
5
法附則第十二条の二の七第一項第三号に規定する政令で定める機械は、日本貨物鉄道株式会社が駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内その他これに類するコンテナ貨物の取扱いを行う場所において専らコンテナ貨物の積卸しの用に供するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものとする。
5
法附則第十二条の二の七第一項第三号に規定する政令で定める機械は、日本貨物鉄道株式会社が駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内その他これに類するコンテナ貨物の取扱いを行う場所において専らコンテナ貨物の積卸しの用に供するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものとする。
6
法附則第十二条の二の七第一項第四号に規定する政令で定める者は、委託を受けて農作業を行う者で総務省令で定めるもの、農地の造成又は改良を主たる業務とする者及び素材生産業を営む者で総務省令で定めるものとする。
6
法附則第十二条の二の七第一項第四号に規定する政令で定める者は、委託を受けて農作業を行う者で総務省令で定めるもの、農地の造成又は改良を主たる業務とする者及び素材生産業を営む者で総務省令で定めるものとする。
7
法附則第十二条の二の七第一項第四号に規定する動力耕うん機その他の政令で定める機械は、農業又は林業の用に供する機械、農地の造成又は改良の業務の用に供する機械及び素材生産業の用に供する機械で、次に掲げるものとする。
7
法附則第十二条の二の七第一項第四号に規定する動力耕うん機その他の政令で定める機械は、農業又は林業の用に供する機械、農地の造成又は改良の業務の用に供する機械及び素材生産業の用に供する機械で、次に掲げるものとする。
一
動力耕うん機その他の耕うん整地用機械、栽培管理用機械、収穫調整用機械、植物繊維用機械及び畜産用機械
一
動力耕うん機その他の耕うん整地用機械、栽培管理用機械、収穫調整用機械、植物繊維用機械及び畜産用機械
二
製材機、集材機、積込機及び可搬式チップ製造機
二
製材機、集材機、積込機及び可搬式チップ製造機
8
法附則第十二条の二の七第一項第五号に規定する木材加工業その他の政令で定める事業は、次の表の上欄に掲げるものとし、同号に規定する当該事業の事業場において使用する機械の動力源の用途その他の政令で定める用途は、同表の上欄に掲げる事業を営む者について、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
8
法附則第十二条の二の七第一項第五号に規定する木材加工業その他の政令で定める事業は、次の表の上欄に掲げるものとし、同号に規定する当該事業の事業場において使用する機械の動力源の用途その他の政令で定める用途は、同表の上欄に掲げる事業を営む者について、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)を営む者の事業場内において専らセメント製品又はその原材料の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
生コンクリート製造業
生コンクリート製造業を営む者(製造した生コンクリートを事業場外において自ら運搬するものを除く。)の事業場内において専ら骨材の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
鉱物(岩石及び砂利を含む。以下この項において同じ。)の掘採事業
削岩機及び動力付試すい機並びに鉱物の掘採事業を営む者の事業場(砂利を洗浄する場所を含む。)内において専ら鉱物の掘採、積込み又は運搬のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
とび・土工工事業で総務省令で定めるもの
とび・土工・コンクリート工事の工事現場において専らくい打ち、くい抜き、掘削又は運搬のために使用する建設機械(カタピラを有しないもの又は道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
鉱さいバラス製造業
鉱さいバラス製造業を営む者(租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(以下この表において「中小事業者等」という。)に限る。)の事業場内において専ら鉱さいの破砕又は鉱さいバラスの集積若しくは積込みのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
港湾運送業
港湾において専ら港湾運送のために使用されるブルドーザーその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
倉庫業
倉庫業法第三条の規定による登録を受けて倉庫業を営む者の倉庫において専ら当該倉庫業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
鉄道(軌道を含む。)に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業
駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内において専ら貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの又は鉄道(軌道を含む。)により運送される貨物の鉄道(軌道を含む。)の車両への積込み若しくは取卸しの事業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
航空運送サービス業で総務省令で定めるもの
空港法第四条第一項各号に掲げる空港、同法第五条第一項に規定する地方管理空港その他の公共の飛行場で総務省令で定めるものにおいて専ら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備のために使用するパッセンジャーステップ、ベルトローダー、高所作業車その他これらに類する作業用機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
廃棄物処理事業
廃棄物処理事業を営む者が廃棄物の埋立地(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第三条第三号ロに規定する埋立地をいう。以下この項において同じ。)内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者又は同法第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者(これらの者のうち中小事業者等を除く。)が廃棄物の埋立地内において専ら産業廃棄物の処分のために使用するもの(一般廃棄物の処分のために使用することが必要であると認められるものを除く。)以外のものの動力源の用途
木材加工業で総務省令で定めるもの
木材加工業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
木材市場業で総務省令で定めるもの
木材市場業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
堆肥製造業で総務省令で定めるもの
堆肥製造業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において、専ら堆肥の製造工程において使用する機械(道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又は堆肥若しくはその原材料の積卸し若しくは運搬のために使用する機械の動力源の用途
索道事業
鉄道事業法第三十二条の規定による許可を受けて索道事業を営む者のスキー場において専ら当該スキー場の整備のために使用する積雪を圧縮するための特殊な構造を有する装置を備えた機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又は雪を製造するための装置を備えた機械の動力源の用途
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)を営む者の事業場内において専らセメント製品又はその原材料の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
生コンクリート製造業
生コンクリート製造業を営む者(製造した生コンクリートを事業場外において自ら運搬するものを除く。)の事業場内において専ら骨材の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
鉱物(岩石及び砂利を含む。以下この項において同じ。)の掘採事業
削岩機及び動力付試すい機並びに鉱物の掘採事業を営む者の事業場(砂利を洗浄する場所を含む。)内において専ら鉱物の掘採、積込み又は運搬のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
とび・土工工事業で総務省令で定めるもの
とび・土工・コンクリート工事の工事現場において専らくい打ち、くい抜き、掘削又は運搬のために使用する建設機械(カタピラを有しないもの又は道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
鉱さいバラス製造業
鉱さいバラス製造業を営む者(租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(以下この表において「中小事業者等」という。)に限る。)の事業場内において専ら鉱さいの破砕又は鉱さいバラスの集積若しくは積込みのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
港湾運送業
港湾において専ら港湾運送のために使用されるブルドーザーその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
倉庫業
倉庫業法第三条の規定による登録を受けて倉庫業を営む者の倉庫において専ら当該倉庫業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
鉄道(軌道を含む。)に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業
駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内において専ら貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの又は鉄道(軌道を含む。)により運送される貨物の鉄道(軌道を含む。)の車両への積込み若しくは取卸しの事業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
航空運送サービス業で総務省令で定めるもの
空港法第四条第一項各号に掲げる空港、同法第五条第一項に規定する地方管理空港その他の公共の飛行場で総務省令で定めるものにおいて専ら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備のために使用するパッセンジャーステップ、ベルトローダー、高所作業車その他これらに類する作業用機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
廃棄物処理事業
廃棄物処理事業を営む者が廃棄物の埋立地(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第三条第三号ロに規定する埋立地をいう。以下この項において同じ。)内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者又は同法第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者(これらの者のうち中小事業者等を除く。)が廃棄物の埋立地内において専ら産業廃棄物の処分のために使用するもの(一般廃棄物の処分のために使用することが必要であると認められるものを除く。)以外のものの動力源の用途
木材加工業で総務省令で定めるもの
木材加工業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
木材市場業で総務省令で定めるもの
木材市場業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
堆肥製造業で総務省令で定めるもの
堆肥製造業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において、専ら堆肥の製造工程において使用する機械(道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又は堆肥若しくはその原材料の積卸し若しくは運搬のために使用する機械の動力源の用途
索道事業
鉄道事業法第三十二条の規定による許可を受けて索道事業を営む者のスキー場において専ら当該スキー場の整備のために使用する積雪を圧縮するための特殊な構造を有する装置を備えた機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又は雪を製造するための装置を備えた機械の動力源の用途
9
第四十三条の十五の規定は、法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の二十一の規定による免税の手続について準用する。この場合において、第四十三条の十五第一項中「又は設備」とあるのは「、車両又は設備」と、同条第四項中「経過する日」とあるのは「経過する日(当該経過する日が令和九年三月三十一日以後に到来する場合には、同日)」と、同条第十三項ただし書中「国の行政機関の長」とあるのは「国の行政機関の長又は法附則第十二条の二の七第一項第二号に規定するオーストラリア軍隊」と読み替えるものとする。
9
第四十三条の十五の規定は、法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の二十一の規定による免税の手続について準用する。この場合において、第四十三条の十五第一項中「又は設備」とあるのは「、車両又は設備」と、同条第四項中「経過する日」とあるのは「経過する日(当該経過する日が令和九年三月三十一日以後に到来する場合には、同日)」と、同条第十三項ただし書中「国の行政機関の長」とあるのは「国の行政機関の長又は法附則第十二条の二の七第一項第二号に規定するオーストラリア軍隊」と読み替えるものとする。
10
第四十三条の十七の規定は、法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の三十一第四項の規定による免除又は還付の手続について準用する。
10
第四十三条の十七の規定は、法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の三十一第四項の規定による免除又は還付の手続について準用する。
11
第四十三条の四の規定は、法附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される法第百四十四条の三第一項第三号に規定する法附則第十二条の二の七第一項に規定する軽油の引取りに係る軽油の譲渡をしようとする者について準用する。
11
第四十三条の四の規定は、法附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される法第百四十四条の三第一項第三号に規定する法附則第十二条の二の七第一項に規定する軽油の引取りに係る軽油の譲渡をしようとする者について準用する。
12
法附則第十二条の二の七第六項に規定する政令で定める国際約束は、次のとおりとする。
12
法附則第十二条の二の七第六項に規定する政令で定める国際約束は、次のとおりとする。
一
日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定
一
日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定
二
日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定
二
日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定
三
日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定
三
日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定
四
日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定
四
日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定
五
日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定
五
日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定
六
日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定
六
日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定
(平二一政一〇〇・追加、平二二政四五・平二三政一八一・平二四政一〇九・平二七政一六一・平二九政一一八・平二九政二一七・平三〇政一二五・令元政三二・令二政一〇九・令三政一〇七・令三政一九〇・令四政一三三・令五政一三二・令六政一三六・令六政一三七・令六政二四五・一部改正)
(平二一政一〇〇・追加、平二二政四五・平二三政一八一・平二四政一〇九・平二七政一六一・平二九政一一八・平二九政二一七・平三〇政一二五・令元政三二・令二政一〇九・令三政一〇七・令三政一九〇・令四政一三三・令五政一三二・令六政一三六・令六政一三七・令六政二四五・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(軽油引取税の課税免除の特例)
(軽油引取税の課税免除の特例)
第十条の二の二
法附則第十二条の二の七第一項第一号に規定する政令で定める船舶は、専らレクリエーションの用(レクリエーションに関する事業の用を除く。)に供する船舶とする。
第十条の二の二
法附則第十二条の二の七第一項第一号に規定する政令で定める船舶は、専らレクリエーションの用(レクリエーションに関する事業の用を除く。)に供する船舶とする。
★新設★
2
法附則第十二条の二の七第一項第二号に規定する国際約束のうち政令で定めるものは、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法附則第十二条の二の七第一項第二号に規定する政令で定める自動車は、次に掲げるものとする。
3
法附則第十二条の二の七第一項第二号に規定する政令で定める自動車は、次に掲げるものとする。
一
道路運送車両法第四条の規定により登録を受けている同法第二条第二項に規定する自動車
一
道路運送車両法第四条の規定により登録を受けている同法第二条第二項に規定する自動車
二
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第一項の規定により道路運送車両法の規定が適用されない自動車のうち同条第三項の規定により番号及び標識を付されたもの
二
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第一項の規定により道路運送車両法の規定が適用されない自動車のうち同条第三項の規定により番号及び標識を付されたもの
三
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第 号)第三条第二項の規定により同項に規定する道路運送車両法の規定が適用されない自動車
三
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第 号)第三条第二項の規定により同項に規定する道路運送車両法の規定が適用されない自動車
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3
法附則第十二条の二の七第一項第二号に規定する通信の用に供する機械又は自動車に類するものとして政令で定めるものは、レーダー、射撃統制装置その他総務省令で定めるものとする。
4
法附則第十二条の二の七第一項第二号に規定する通信の用に供する機械又は自動車に類するものとして政令で定めるものは、レーダー、射撃統制装置その他総務省令で定めるものとする。
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4
法附則第十二条の二の七第一項第三号に規定する政令で定める者は、専用の鉄道を設置する者及び専用側線において車両の入換作業を営む者とする。
5
法附則第十二条の二の七第一項第三号に規定する政令で定める者は、専用の鉄道を設置する者及び専用側線において車両の入換作業を営む者とする。
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5
法附則第十二条の二の七第一項第三号に規定する政令で定める機械は、日本貨物鉄道株式会社が駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内その他これに類するコンテナ貨物の取扱いを行う場所において専らコンテナ貨物の積卸しの用に供するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものとする。
6
法附則第十二条の二の七第一項第三号に規定する政令で定める機械は、日本貨物鉄道株式会社が駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内その他これに類するコンテナ貨物の取扱いを行う場所において専らコンテナ貨物の積卸しの用に供するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものとする。
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6
法附則第十二条の二の七第一項第四号に規定する政令で定める者は、委託を受けて農作業を行う者で総務省令で定めるもの、農地の造成又は改良を主たる業務とする者及び素材生産業を営む者で総務省令で定めるものとする。
7
法附則第十二条の二の七第一項第四号に規定する政令で定める者は、委託を受けて農作業を行う者で総務省令で定めるもの、農地の造成又は改良を主たる業務とする者及び素材生産業を営む者で総務省令で定めるものとする。
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7
法附則第十二条の二の七第一項第四号に規定する動力耕うん機その他の政令で定める機械は、農業又は林業の用に供する機械、農地の造成又は改良の業務の用に供する機械及び素材生産業の用に供する機械で、次に掲げるものとする。
8
法附則第十二条の二の七第一項第四号に規定する動力耕うん機その他の政令で定める機械は、農業又は林業の用に供する機械、農地の造成又は改良の業務の用に供する機械及び素材生産業の用に供する機械で、次に掲げるものとする。
一
動力耕うん機その他の耕うん整地用機械、栽培管理用機械、収穫調整用機械、植物繊維用機械及び畜産用機械
一
動力耕うん機その他の耕うん整地用機械、栽培管理用機械、収穫調整用機械、植物繊維用機械及び畜産用機械
二
製材機、集材機、積込機及び可搬式チップ製造機
二
製材機、集材機、積込機及び可搬式チップ製造機
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8
法附則第十二条の二の七第一項第五号に規定する木材加工業その他の政令で定める事業は、次の表の上欄に掲げるものとし、同号に規定する当該事業の事業場において使用する機械の動力源の用途その他の政令で定める用途は、同表の上欄に掲げる事業を営む者について、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
9
法附則第十二条の二の七第一項第五号に規定する木材加工業その他の政令で定める事業は、次の表の上欄に掲げるものとし、同号に規定する当該事業の事業場において使用する機械の動力源の用途その他の政令で定める用途は、同表の上欄に掲げる事業を営む者について、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)を営む者の事業場内において専らセメント製品又はその原材料の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
生コンクリート製造業
生コンクリート製造業を営む者(製造した生コンクリートを事業場外において自ら運搬するものを除く。)の事業場内において専ら骨材の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
鉱物(岩石及び砂利を含む。以下この項において同じ。)の掘採事業
削岩機及び動力付試すい機並びに鉱物の掘採事業を営む者の事業場(砂利を洗浄する場所を含む。)内において専ら鉱物の掘採、積込み又は運搬のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
とび・土工工事業で総務省令で定めるもの
とび・土工・コンクリート工事の工事現場において専らくい打ち、くい抜き、掘削又は運搬のために使用する建設機械(カタピラを有しないもの又は道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
鉱さいバラス製造業
鉱さいバラス製造業を営む者(租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(以下この表において「中小事業者等」という。)に限る。)の事業場内において専ら鉱さいの破砕又は鉱さいバラスの集積若しくは積込みのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
港湾運送業
港湾において専ら港湾運送のために使用されるブルドーザーその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
倉庫業
倉庫業法第三条の規定による登録を受けて倉庫業を営む者の倉庫において専ら当該倉庫業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
鉄道(軌道を含む。)に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業
駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内において専ら貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの又は鉄道(軌道を含む。)により運送される貨物の鉄道(軌道を含む。)の車両への積込み若しくは取卸しの事業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
航空運送サービス業で総務省令で定めるもの
空港法第四条第一項各号に掲げる空港、同法第五条第一項に規定する地方管理空港その他の公共の飛行場で総務省令で定めるものにおいて専ら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備のために使用するパッセンジャーステップ、ベルトローダー、高所作業車その他これらに類する作業用機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
廃棄物処理事業
廃棄物処理事業を営む者が廃棄物の埋立地(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第三条第三号ロに規定する埋立地をいう。以下この項において同じ。)内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者又は同法第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者(これらの者のうち中小事業者等を除く。)が廃棄物の埋立地内において専ら産業廃棄物の処分のために使用するもの(一般廃棄物の処分のために使用することが必要であると認められるものを除く。)以外のものの動力源の用途
木材加工業で総務省令で定めるもの
木材加工業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
木材市場業で総務省令で定めるもの
木材市場業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
堆肥製造業で総務省令で定めるもの
堆肥製造業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において、専ら堆肥の製造工程において使用する機械(道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又は堆肥若しくはその原材料の積卸し若しくは運搬のために使用する機械の動力源の用途
索道事業
鉄道事業法第三十二条の規定による許可を受けて索道事業を営む者のスキー場において専ら当該スキー場の整備のために使用する積雪を圧縮するための特殊な構造を有する装置を備えた機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又は雪を製造するための装置を備えた機械の動力源の用途
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)を営む者の事業場内において専らセメント製品又はその原材料の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
生コンクリート製造業
生コンクリート製造業を営む者(製造した生コンクリートを事業場外において自ら運搬するものを除く。)の事業場内において専ら骨材の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
鉱物(岩石及び砂利を含む。以下この項において同じ。)の掘採事業
削岩機及び動力付試すい機並びに鉱物の掘採事業を営む者の事業場(砂利を洗浄する場所を含む。)内において専ら鉱物の掘採、積込み又は運搬のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
とび・土工工事業で総務省令で定めるもの
とび・土工・コンクリート工事の工事現場において専らくい打ち、くい抜き、掘削又は運搬のために使用する建設機械(カタピラを有しないもの又は道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
鉱さいバラス製造業
鉱さいバラス製造業を営む者(租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(以下この表において「中小事業者等」という。)に限る。)の事業場内において専ら鉱さいの破砕又は鉱さいバラスの集積若しくは積込みのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
港湾運送業
港湾において専ら港湾運送のために使用されるブルドーザーその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
倉庫業
倉庫業法第三条の規定による登録を受けて倉庫業を営む者の倉庫において専ら当該倉庫業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
鉄道(軌道を含む。)に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業
駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内において専ら貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの又は鉄道(軌道を含む。)により運送される貨物の鉄道(軌道を含む。)の車両への積込み若しくは取卸しの事業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
航空運送サービス業で総務省令で定めるもの
空港法第四条第一項各号に掲げる空港、同法第五条第一項に規定する地方管理空港その他の公共の飛行場で総務省令で定めるものにおいて専ら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備のために使用するパッセンジャーステップ、ベルトローダー、高所作業車その他これらに類する作業用機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
廃棄物処理事業
廃棄物処理事業を営む者が廃棄物の埋立地(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第三条第三号ロに規定する埋立地をいう。以下この項において同じ。)内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者又は同法第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者(これらの者のうち中小事業者等を除く。)が廃棄物の埋立地内において専ら産業廃棄物の処分のために使用するもの(一般廃棄物の処分のために使用することが必要であると認められるものを除く。)以外のものの動力源の用途
木材加工業で総務省令で定めるもの
木材加工業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
木材市場業で総務省令で定めるもの
木材市場業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
堆肥製造業で総務省令で定めるもの
堆肥製造業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において、専ら堆肥の製造工程において使用する機械(道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又は堆肥若しくはその原材料の積卸し若しくは運搬のために使用する機械の動力源の用途
索道事業
鉄道事業法第三十二条の規定による許可を受けて索道事業を営む者のスキー場において専ら当該スキー場の整備のために使用する積雪を圧縮するための特殊な構造を有する装置を備えた機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又は雪を製造するための装置を備えた機械の動力源の用途
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9
第四十三条の十五の規定は、法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の二十一の規定による免税の手続について準用する。この場合において、第四十三条の十五第一項中「又は設備」とあるのは「、車両又は設備」と、同条第四項中「経過する日」とあるのは「経過する日(当該経過する日が令和九年三月三十一日以後に到来する場合には、同日)」と、同条第十三項ただし書中「国の行政機関の長」とあるのは「国の行政機関の長又は法附則第十二条の二の七第一項第二号に規定する
オーストラリア軍隊
」と読み替えるものとする。
10
第四十三条の十五の規定は、法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の二十一の規定による免税の手続について準用する。この場合において、第四十三条の十五第一項中「又は設備」とあるのは「、車両又は設備」と、同条第四項中「経過する日」とあるのは「経過する日(当該経過する日が令和九年三月三十一日以後に到来する場合には、同日)」と、同条第十三項ただし書中「国の行政機関の長」とあるのは「国の行政機関の長又は法附則第十二条の二の七第一項第二号に規定する
締約国軍隊
」と読み替えるものとする。
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10
第四十三条の十七の規定は、法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の三十一第四項の規定による免除又は還付の手続について準用する。
11
第四十三条の十七の規定は、法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の三十一第四項の規定による免除又は還付の手続について準用する。
★12に移動しました★
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11
第四十三条の四の規定は、法附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される法第百四十四条の三第一項第三号に規定する法附則第十二条の二の七第一項に規定する軽油の引取りに係る軽油の譲渡をしようとする者について準用する。
12
第四十三条の四の規定は、法附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される法第百四十四条の三第一項第三号に規定する法附則第十二条の二の七第一項に規定する軽油の引取りに係る軽油の譲渡をしようとする者について準用する。
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12
法附則第十二条の二の七第六項に規定する政令で定める国際約束は、次のとおりとする。
13
法附則第十二条の二の七第六項に規定する政令で定める国際約束は、次のとおりとする。
一
日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定
一
日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定
二
日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定
二
日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定
三
日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定
三
日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定
四
日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定
四
日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定
五
日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定
五
日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定
六
日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定
六
日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定
(平二一政一〇〇・追加、平二二政四五・平二三政一八一・平二四政一〇九・平二七政一六一・平二九政一一八・平二九政二一七・平三〇政一二五・令元政三二・令二政一〇九・令三政一〇七・令三政一九〇・令四政一三三・令五政一三二・令六政一三六・令六政一三七・令六政二四五・令七政一一九・一部改正)
(平二一政一〇〇・追加、平二二政四五・平二三政一八一・平二四政一〇九・平二七政一六一・平二九政一一八・平二九政二一七・平三〇政一二五・令元政三二・令二政一〇九・令三政一〇七・令三政一九〇・令四政一三三・令五政一三二・令六政一三六・令六政一三七・令六政二四五・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
第十一条
法附則第十五条第一項第一号に規定する倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものは、倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(以下この項において「倉庫業者」という。)に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第十一条
法附則第十五条第一項第一号に規定する倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものは、倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(以下この項において「倉庫業者」という。)に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
事業協同組合で倉庫業者のみを構成員とするもの
一
事業協同組合で倉庫業者のみを構成員とするもの
二
株式会社で当該株式会社に出資した倉庫業者がその発行済株式の総数の十分の九以上に相当する株式を所有するもの
二
株式会社で当該株式会社に出資した倉庫業者がその発行済株式の総数の十分の九以上に相当する株式を所有するもの
2
法附則第十五条第一項第一号に規定する流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるものは、次に掲げる倉庫とする。
2
法附則第十五条第一項第一号に規定する流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるものは、次に掲げる倉庫とする。
一
関税法第二条第一項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第二条第四項に規定する臨港地区の区域内において新設され、又は増設された倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
一
関税法第二条第一項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第二条第四項に規定する臨港地区の区域内において新設され、又は増設された倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
イ
容器に入つていない粉状若しくは粒状の物品その他のばらの物品を保管する倉庫であつて穀物の貯蔵用の倉庫としての構造を有するもの(以下この号並びに次項第二号及び第三号において「貯蔵槽倉庫」という。)、総務省令で定める冷蔵品を保管する倉庫(以下この項において「冷蔵倉庫」という。)又はその他の倉庫で総務省令で定めるもの(以下この項において「一般倉庫」という。)のいずれかであること。
イ
容器に入つていない粉状若しくは粒状の物品その他のばらの物品を保管する倉庫であつて穀物の貯蔵用の倉庫としての構造を有するもの(以下この号並びに次項第二号及び第三号において「貯蔵槽倉庫」という。)、総務省令で定める冷蔵品を保管する倉庫(以下この項において「冷蔵倉庫」という。)又はその他の倉庫で総務省令で定めるもの(以下この項において「一般倉庫」という。)のいずれかであること。
ロ
倉庫業法第六条第一項第四号に規定する基準に適合しているものであり、かつ、法附則第十五条第一項第一号に規定する倉庫業者によつて専ら他人の物品の保管の用に供されているものであること。
ロ
倉庫業法第六条第一項第四号に規定する基準に適合しているものであり、かつ、法附則第十五条第一項第一号に規定する倉庫業者によつて専ら他人の物品の保管の用に供されているものであること。
ハ
主要構造部が鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(総務省令で定める骨格材を用いるものに限る。)であること。
ハ
主要構造部が鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(総務省令で定める骨格材を用いるものに限る。)であること。
ニ
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第七条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第四条第三号に規定する特定流通業務施設に該当するものであること。
ニ
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第七条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第四条第三号に規定する特定流通業務施設に該当するものであること。
ホ
貯蔵槽倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
ホ
貯蔵槽倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
その容積が六千立方メートル以上のものであること。
(1)
その容積が六千立方メートル以上のものであること。
(2)
搬入用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫内に貨物の搬入を連続して自動的に行う装置で総務省令で定めるものをいい、自動検量装置(貨物の重量を自動的に計量する装置をいう。(3)において同じ。)が取り付けられたものに限る。)が設けられているものであること。
(2)
搬入用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫内に貨物の搬入を連続して自動的に行う装置で総務省令で定めるものをいい、自動検量装置(貨物の重量を自動的に計量する装置をいう。(3)において同じ。)が取り付けられたものに限る。)が設けられているものであること。
(3)
搬出用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫から貨物の搬出を連続して自動的に行う装置で総務省令で定めるものをいい、自動検量装置が取り付けられたものに限る。)が設けられているものであること(次項第二号に掲げる特定搬出用自動運搬装置が設けられている場合を除く。)。
(3)
搬出用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫から貨物の搬出を連続して自動的に行う装置で総務省令で定めるものをいい、自動検量装置が取り付けられたものに限る。)が設けられているものであること(次項第二号に掲げる特定搬出用自動運搬装置が設けられている場合を除く。)。
(4)
次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
(4)
次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
(ⅰ)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(ⅰ)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(ⅱ)
次項第二号に掲げる特定搬出用自動運搬装置が設けられているものであること。
(ⅱ)
次項第二号に掲げる特定搬出用自動運搬装置が設けられているものであること。
(5)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
(5)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
ヘ
冷蔵倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
ヘ
冷蔵倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
その容積が六千立方メートル以上のものであること。
(1)
その容積が六千立方メートル以上のものであること。
(2)
強制送風式冷蔵装置(冷却された空気を供給することで氷点下の室温を保持する冷却能力を有する装置であつて、室温の調整を自動的に行うものをいう。)が設けられているものであること。
(2)
強制送風式冷蔵装置(冷却された空気を供給することで氷点下の室温を保持する冷却能力を有する装置であつて、室温の調整を自動的に行うものをいう。)が設けられているものであること。
(3)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(3)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(4)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
(4)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
ト
一般倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
ト
一般倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
その床面積が三千平方メートル(当該一般倉庫の階数が二以上のものにあつては、六千平方メートル)以上のものであること。
(1)
その床面積が三千平方メートル(当該一般倉庫の階数が二以上のものにあつては、六千平方メートル)以上のものであること。
(2)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(2)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(3)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
(3)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
二
道路法第三条第一号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として国土交通大臣が総務大臣と協議して指定する区域内において新設され、又は増設された倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
二
道路法第三条第一号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として国土交通大臣が総務大臣と協議して指定する区域内において新設され、又は増設された倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
イ
冷蔵倉庫又は一般倉庫のいずれかであること。
イ
冷蔵倉庫又は一般倉庫のいずれかであること。
ロ
前号ロからニまでに掲げる要件に該当するものであること。
ロ
前号ロからニまでに掲げる要件に該当するものであること。
ハ
冷蔵倉庫にあつては、前号ヘに掲げる要件に該当するものであること。
ハ
冷蔵倉庫にあつては、前号ヘに掲げる要件に該当するものであること。
ニ
一般倉庫にあつては、前号トに掲げる要件に該当するものであること。
ニ
一般倉庫にあつては、前号トに掲げる要件に該当するものであること。
3
法附則第十五条第一項第二号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるものは、次のいずれかに該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
3
法附則第十五条第一項第二号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるものは、次のいずれかに該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一
到着時刻表示装置(貨物自動車運送事業法第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者が貨物の搬入及び搬出の円滑化を図るための情報処理システムとして総務省令で定めるものを使用して提供した前項各号に掲げる倉庫に到着する予定時刻に係る情報を表示する装置であつて、総務省令で定める規格その他の基準に適合するものをいう。)
一
到着時刻表示装置(貨物自動車運送事業法第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者が貨物の搬入及び搬出の円滑化を図るための情報処理システムとして総務省令で定めるものを使用して提供した前項各号に掲げる倉庫に到着する予定時刻に係る情報を表示する装置であつて、総務省令で定める規格その他の基準に適合するものをいう。)
二
特定搬出用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫から加工施設に貨物の搬出を連続して自動的に行う装置であつて、総務省令で定める搬出能力その他の基準に適合するものをいう。)
二
特定搬出用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫から加工施設に貨物の搬出を連続して自動的に行う装置であつて、総務省令で定める搬出能力その他の基準に適合するものをいう。)
三
貨物自動車関係情報自動解析装置(前項各号に掲げる倉庫(貯蔵槽倉庫にあつては、第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものに限る。)において物資の搬入及び搬出の円滑化を図るために、自動車登録番号標による貨物の運送の用に供する自動車の特定及び当該自動車に係る情報の解析を自動的に行う一又は二以上の装置であつて、総務省令で定める機能を有するものをいう。)
三
貨物自動車関係情報自動解析装置(前項各号に掲げる倉庫(貯蔵槽倉庫にあつては、第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものに限る。)において物資の搬入及び搬出の円滑化を図るために、自動車登録番号標による貨物の運送の用に供する自動車の特定及び当該自動車に係る情報の解析を自動的に行う一又は二以上の装置であつて、総務省令で定める機能を有するものをいう。)
4
法附則第十五条第一項第二号に規定する機械設備のうち物資の搬入及び搬出の円滑化に寄与するものとして政令で定めるものは、前項第三号に掲げる機械設備とする。
4
法附則第十五条第一項第二号に規定する機械設備のうち物資の搬入及び搬出の円滑化に寄与するものとして政令で定めるものは、前項第三号に掲げる機械設備とする。
5
法附則第十五条第二項に規定する既存の施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものは、同項に規定する施設又は設備(以下この項において「施設等」という。)で既に事業の用に供されていたものを当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該事業の用に供しなくなつた施設等に代えて当該事業の用に供される施設等とする。
5
法附則第十五条第二項に規定する既存の施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものは、同項に規定する施設又は設備(以下この項において「施設等」という。)で既に事業の用に供されていたものを当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該事業の用に供しなくなつた施設等に代えて当該事業の用に供される施設等とする。
6
法附則第十五条第四項に規定する沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものは、当該電気供給業の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
6
法附則第十五条第四項に規定する沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものは、当該電気供給業の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一
事務所の用に供する償却資産
一
事務所の用に供する償却資産
二
宿舎の用に供する償却資産
二
宿舎の用に供する償却資産
7
法附則第十五条第五項に規定する地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものは、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第三条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する者が取得した償却資産で総務省令で定めるもの(南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)及び首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)並びにこれらに基づく命令以外の法令により当該償却資産の設置義務を負う者が当該設置義務に基づき取得するものを除く。)とする。
7
法附則第十五条第五項に規定する地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものは、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第三条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する者が取得した償却資産で総務省令で定めるもの(南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)及び首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)並びにこれらに基づく命令以外の法令により当該償却資産の設置義務を負う者が当該設置義務に基づき取得するものを除く。)とする。
8
法附則第十五条第六項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるものは、機関車のうち、貨物鉄道事業に係る輸送の効率化に資する車両として総務省令で定めるものとする。
8
法附則第十五条第六項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるものは、機関車のうち、貨物鉄道事業に係る輸送の効率化に資する車両として総務省令で定めるものとする。
9
法附則第十五条第七項に規定する設備で政令で定めるものは、電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充するための設備で総務省令で定めるもの(次項において「水素充設備」という。)のうち、一基の取得価額として総務省令で定めるところにより計算した金額が
一億五千万円
以上のものとする。
9
法附則第十五条第七項に規定する設備で政令で定めるものは、電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充するための設備で総務省令で定めるもの(次項において「水素充設備」という。)のうち、一基の取得価額として総務省令で定めるところにより計算した金額が
三億円
以上のものとする。
10
法附則第十五条第七項に規定する設備のうち大規模なものとして政令で定めるものは、水素充設備のうち、前項に規定する金額が五億円以上のものとする。
10
法附則第十五条第七項に規定する設備のうち大規模なものとして政令で定めるものは、水素充設備のうち、前項に規定する金額が五億円以上のものとする。
11
法附則第十五条第九項に規定する区間で政令で定めるものは、同項に規定する建設線の全部又は一部の区間の営業の開始により旅客輸送量が著しく減少すると見込まれる区間として総務大臣が指定する区間とする。
11
法附則第十五条第九項に規定する区間で政令で定めるものは、同項に規定する建設線の全部又は一部の区間の営業の開始により旅客輸送量が著しく減少すると見込まれる区間として総務大臣が指定する区間とする。
12
法附則第十五条第九項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものは、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するものとする。
12
法附則第十五条第九項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものは、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するものとする。
13
法附則第十五条第九項に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
13
法附則第十五条第九項に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
一
宿舎の用に供する固定資産
一
宿舎の用に供する固定資産
二
職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
二
職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
三
前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている固定資産
三
前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている固定資産
四
遊休状態にある土地及び家屋(法附則第十五条第九項に規定する特定鉄道事業の用に供するものとして建設計画が確定しているものを除く。)
四
遊休状態にある土地及び家屋(法附則第十五条第九項に規定する特定鉄道事業の用に供するものとして建設計画が確定しているものを除く。)
五
観光その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産
五
観光その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産
六
私人のための専用側線の用に供する固定資産
六
私人のための専用側線の用に供する固定資産
14
法附則第十五条第十項に規定する鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものは、地域住民の生活に必要な輸送の需要に応ずる鉄道又は軌道に係る事業を営む者として総務省令で定めるものとする。
14
法附則第十五条第十項に規定する鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものは、地域住民の生活に必要な輸送の需要に応ずる鉄道又は軌道に係る事業を営む者として総務省令で定めるものとする。
15
法附則第十五条第十二項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるもの及び同項に規定する改良された車両で政令で定めるものは、原動機を有する客車又は原動機を有する客車にけん引される客車のうち運賃のほかに特別の料金の定めがある旅客運送に専ら使用される客車以外の客車であつて、利用者の利便の向上に資するもの又はエネルギーの使用の合理化に資するものとして総務省令で定めるものとする。
15
法附則第十五条第十二項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるもの及び同項に規定する改良された車両で政令で定めるものは、原動機を有する客車又は原動機を有する客車にけん引される客車のうち運賃のほかに特別の料金の定めがある旅客運送に専ら使用される客車以外の客車であつて、利用者の利便の向上に資するもの又はエネルギーの使用の合理化に資するものとして総務省令で定めるものとする。
16
法附則第十五条第十三項に規定する選定事業で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業のうち、当該選定事業に係る経費の全額を当該選定事業を選定した同条第三項第一号又は第二号に掲げる者(以下この項及び次項において「地方公共団体等」という。)が負担し、かつ、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において当該選定事業に係る同法第二条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)が当該地方公共団体等に譲渡される旨が定められているものとする。
16
法附則第十五条第十三項に規定する選定事業で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業のうち、当該選定事業に係る経費の全額を当該選定事業を選定した同条第三項第一号又は第二号に掲げる者(以下この項及び次項において「地方公共団体等」という。)が負担し、かつ、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において当該選定事業に係る同法第二条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)が当該地方公共団体等に譲渡される旨が定められているものとする。
17
法附則第十五条第十三項に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、次に掲げる家屋及び償却資産以外の家屋及び償却資産とする。
17
法附則第十五条第十三項に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、次に掲げる家屋及び償却資産以外の家屋及び償却資産とする。
一
当該家屋及び償却資産を所有する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者(第四号において「選定事業者」という。)以外の者又は当該家屋及び償却資産に係る選定事業を選定した地方公共団体等以外の者が使用している家屋及び償却資産(国家公務員宿舎法第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供するものを除く。)
一
当該家屋及び償却資産を所有する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者(第四号において「選定事業者」という。)以外の者又は当該家屋及び償却資産に係る選定事業を選定した地方公共団体等以外の者が使用している家屋及び償却資産(国家公務員宿舎法第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供するものを除く。)
二
空港法第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の用に供する家屋及び償却資産(総務省令で定めるものを除く。)
二
空港法第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の用に供する家屋及び償却資産(総務省令で定めるものを除く。)
三
水道法第三条第一項に規定する水道の用に供するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋及び償却資産(総務省令で定めるものを除く。)
三
水道法第三条第一項に規定する水道の用に供するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋及び償却資産(総務省令で定めるものを除く。)
四
選定事業者の事務所の用に供する家屋及び償却資産
四
選定事業者の事務所の用に供する家屋及び償却資産
18
法附則第十五条第十四項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
18
法附則第十五条第十四項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域(次号において「特定都市再生緊急整備地域」という。)以外の同条第三項に規定する都市再生緊急整備地域(以下この号において「都市再生緊急整備地域」という。)内において施行される同法第二十五条に規定する認定事業(以下この項及び次項において「認定事業」という。)であり、かつ、その事業区域の面積が一ヘクタール以上(当該都市再生緊急整備地域内において当該認定事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(同法第二条第一項に規定する都市開発事業をいい、当該都市再生緊急整備地域に係る同法第十五条第一項に規定する地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。以下この号において同じ。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該認定事業及び当該他の都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となることについて総務省令で定めるところにより証明がされた場合における当該認定事業にあつては、〇・五ヘクタール以上)であること。
一
都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域(次号において「特定都市再生緊急整備地域」という。)以外の同条第三項に規定する都市再生緊急整備地域(以下この号において「都市再生緊急整備地域」という。)内において施行される同法第二十五条に規定する認定事業(以下この項及び次項において「認定事業」という。)であり、かつ、その事業区域の面積が一ヘクタール以上(当該都市再生緊急整備地域内において当該認定事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(同法第二条第一項に規定する都市開発事業をいい、当該都市再生緊急整備地域に係る同法第十五条第一項に規定する地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。以下この号において同じ。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該認定事業及び当該他の都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となることについて総務省令で定めるところにより証明がされた場合における当該認定事業にあつては、〇・五ヘクタール以上)であること。
二
特定都市再生緊急整備地域内において施行される認定事業であること。
二
特定都市再生緊急整備地域内において施行される認定事業であること。
19
法附則第十五条第十四項に規定する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、認定事業(当該認定事業の事業区域内に地上階数十以上又は延べ面積が七万五千平方メートル以上の耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)が整備されるものに限る。)により取得した公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をいう。)及び都市の居住者の利便の向上に資する施設で総務省令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産とする。
19
法附則第十五条第十四項に規定する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、認定事業(当該認定事業の事業区域内に地上階数十以上又は延べ面積が七万五千平方メートル以上の耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)が整備されるものに限る。)により取得した公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をいう。)及び都市の居住者の利便の向上に資する施設で総務省令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産とする。
20
法附則第十五条第十五項に規定する速達性向上事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
20
法附則第十五条第十五項に規定する速達性向上事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
一
その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人
一
その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人
二
その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の四分の一以上の数又は金額が一の地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人(前号に掲げる法人を除く。)
二
その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の四分の一以上の数又は金額が一の地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人(前号に掲げる法人を除く。)
三
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
三
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
21
法附則第十五条第十五項に規定する都市鉄道施設で政令で定めるものは、停車場建物、旅客用通路、停車場設備、線路設備又は電路設備とする。
21
法附則第十五条第十五項に規定する都市鉄道施設で政令で定めるものは、停車場建物、旅客用通路、停車場設備、線路設備又は電路設備とする。
22
法附則第十五条第十六項に規定する政令で定める者は、その基本財産の全部が地方公共団体により拠出されている公益財団法人のうち指定法人(海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項に規定する指定法人をいう。次項において同じ。)に準ずるもので総務大臣が指定するもの(次項において「準指定法人」という。)から資産の現物出資を受けて設立された株式会社で総務大臣が指定するものとする。
22
法附則第十五条第十六項に規定する政令で定める者は、その基本財産の全部が地方公共団体により拠出されている公益財団法人のうち指定法人(海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項に規定する指定法人をいう。次項において同じ。)に準ずるもので総務大臣が指定するもの(次項において「準指定法人」という。)から資産の現物出資を受けて設立された株式会社で総務大臣が指定するものとする。
23
法附則第十五条第十六項に規定する公益財団法人で政令で定めるものは、指定法人及び準指定法人とする。
23
法附則第十五条第十六項に規定する公益財団法人で政令で定めるものは、指定法人及び準指定法人とする。
24
法附則第十五条第十九項に規定する政令で定める施設は、同項に規定する重要無形文化財を公演するための専用の舞台を備えた施設とし、同項に規定する政令で定める土地及び家屋は、当該施設の用に供する土地及び家屋のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
24
法附則第十五条第十九項に規定する政令で定める施設は、同項に規定する重要無形文化財を公演するための専用の舞台を備えた施設とし、同項に規定する政令で定める土地及び家屋は、当該施設の用に供する土地及び家屋のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
25
法附則第十五条第二十項及び
第四十三項
に規定する国際拠点港湾で政令で定めるものは、港湾法第二条第二項に規定する国際拠点港湾のうち、当該港湾におけるコンテナ取扱量が国土交通大臣が定める取扱量以上であることその他の総務省令で定める要件に該当する港湾で、総務大臣が指定するものとする。
25
法附則第十五条第二十項及び
第四十二項
に規定する国際拠点港湾で政令で定めるものは、港湾法第二条第二項に規定する国際拠点港湾のうち、当該港湾におけるコンテナ取扱量が国土交通大臣が定める取扱量以上であることその他の総務省令で定める要件に該当する港湾で、総務大臣が指定するものとする。
26
法附則第十五条第二十項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、港湾法第二条第五項に規定する港湾施設で総務省令で定める要件に該当するものの用に供する家屋及び償却資産のうち、コンテナ貨物の荷さばきを行うための家屋及び固定的な償却資産で次に掲げるもの以外のものとする。
26
法附則第十五条第二十項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、港湾法第二条第五項に規定する港湾施設で総務省令で定める要件に該当するものの用に供する家屋及び償却資産のうち、コンテナ貨物の荷さばきを行うための家屋及び固定的な償却資産で次に掲げるもの以外のものとする。
一
事務所の用に供する家屋及び償却資産
一
事務所の用に供する家屋及び償却資産
二
宿舎の用に供する家屋及び償却資産
二
宿舎の用に供する家屋及び償却資産
三
休憩施設の用に供する家屋及び償却資産
三
休憩施設の用に供する家屋及び償却資産
27
法附則第十五条第二十一項に規定する津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるものは、防潮堤、護岸(改良されたものにあつては、当該改良によつて高さを増したものに限る。)、胸壁及び津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な工作物で総務省令で定めるものとする。
27
法附則第十五条第二十一項に規定する津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるものは、防潮堤、護岸(改良されたものにあつては、当該改良によつて高さを増したものに限る。)、胸壁及び津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な工作物で総務省令で定めるものとする。
28
法附則第十五条第二十三項に規定する避難の用に供する償却資産として政令で定めるものは、誘導灯、誘導標識その他の同条第二十二項に規定する協定避難用部分又は同項に規定する指定避難施設避難用部分への円滑な避難のために必要な設備として総務省令で定める設備とする。
28
法附則第十五条第二十三項に規定する避難の用に供する償却資産として政令で定めるものは、誘導灯、誘導標識その他の同条第二十二項に規定する協定避難用部分又は同項に規定する指定避難施設避難用部分への円滑な避難のために必要な設備として総務省令で定める設備とする。
29
法附則第十五条第二十四項に規定する移動等円滑化のために必要な設備の整備に関する事業で政令で定めるものは、次に掲げる事業とする。
29
法附則第十五条第二十四項に規定する移動等円滑化のために必要な設備の整備に関する事業で政令で定めるものは、次に掲げる事業とする。
一
エレベーターの設置事業(当該エレベーターを設置するために必要な停車場設備の整備を含む。)及び当該設置事業と併せて行われる停車場建物又は旅客用通路の整備事業であつて次に掲げるもの
一
エレベーターの設置事業(当該エレベーターを設置するために必要な停車場設備の整備を含む。)及び当該設置事業と併せて行われる停車場建物又は旅客用通路の整備事業であつて次に掲げるもの
イ
これらの事業の開始の日の属する年度の前年度の一日当たりの平均的な利用者の人数が三千人以上である駅又は停留場において実施される事業
イ
これらの事業の開始の日の属する年度の前年度の一日当たりの平均的な利用者の人数が三千人以上である駅又は停留場において実施される事業
ロ
これらの事業の開始の日の属する年度の前年度の一日当たりの平均的な利用者の人数が二千人以上三千人未満である駅又は停留場(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二十五条第一項に規定する基本構想において定められた同法第二条第二十四号に規定する重点整備地区の区域内の同条第二十三号イに規定する生活関連施設であるものに限る。)において実施される事業
ロ
これらの事業の開始の日の属する年度の前年度の一日当たりの平均的な利用者の人数が二千人以上三千人未満である駅又は停留場(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二十五条第一項に規定する基本構想において定められた同法第二条第二十四号に規定する重点整備地区の区域内の同条第二十三号イに規定する生活関連施設であるものに限る。)において実施される事業
二
プラットホームからの転落を防止するための設備で総務省令で定めるものの設置事業であつて次に掲げるもの(当該設備を設置するために必要な停車場設備の整備を含む。)
二
プラットホームからの転落を防止するための設備で総務省令で定めるものの設置事業であつて次に掲げるもの(当該設備を設置するために必要な停車場設備の整備を含む。)
イ
当該事業の開始の日の属する年度の前年度の一日当たりの平均的な利用者の人数が十万人以上である駅若しくは停留場(以下この号において「特定駅等」という。)又は特定駅等からの距離が百キロメートル以内の駅若しくは停留場において実施される事業
イ
当該事業の開始の日の属する年度の前年度の一日当たりの平均的な利用者の人数が十万人以上である駅若しくは停留場(以下この号において「特定駅等」という。)又は特定駅等からの距離が百キロメートル以内の駅若しくは停留場において実施される事業
ロ
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十八条第一項に規定する公共交通特定事業計画に基づき同法第二条第二十六号イに掲げる公共交通特定事業として実施される事業
ロ
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十八条第一項に規定する公共交通特定事業計画に基づき同法第二条第二十六号イに掲げる公共交通特定事業として実施される事業
30
法附則第十五条第二十四項に規定する停車場建物その他の家屋で政令で定めるものは、前項第一号に掲げる事業により取得した停車場建物及び旅客用通路に係る家屋で総務省令で定めるものとする。
30
法附則第十五条第二十四項に規定する停車場建物その他の家屋で政令で定めるものは、前項第一号に掲げる事業により取得した停車場建物及び旅客用通路に係る家屋で総務省令で定めるものとする。
31
法附則第十五条第二十四項に規定する停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるものは、次に掲げる償却資産とする。
31
法附則第十五条第二十四項に規定する停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるものは、次に掲げる償却資産とする。
一
第二十九項第一号に掲げる事業により取得したエレベーター及び停車場設備
一
第二十九項第一号に掲げる事業により取得したエレベーター及び停車場設備
二
第二十九項第二号に掲げる事業により取得したプラットホームからの転落を防止するための設備及び停車場設備
二
第二十九項第二号に掲げる事業により取得したプラットホームからの転落を防止するための設備及び停車場設備
32
法附則第十五条第二十七項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産のうち、輸入されるばら積みの貨物の荷さばきを行うための家屋及び固定的な償却資産で次に掲げるもの以外のものとする。
32
法附則第十五条第二十七項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産のうち、輸入されるばら積みの貨物の荷さばきを行うための家屋及び固定的な償却資産で次に掲げるもの以外のものとする。
一
事務所の用に供する家屋及び償却資産
一
事務所の用に供する家屋及び償却資産
二
宿舎の用に供する家屋及び償却資産
二
宿舎の用に供する家屋及び償却資産
三
休憩施設の用に供する家屋及び償却資産
三
休憩施設の用に供する家屋及び償却資産
33
法附則第十五条第二十九項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものは、護岸、岸壁及び物揚場とする。
33
法附則第十五条第二十九項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものは、護岸、岸壁及び物揚場とする。
34
法附則第十五条第三十項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
34
法附則第十五条第三十項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者又は同項第十一号の三に掲げる配電事業者
一
電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者又は同項第十一号の三に掲げる配電事業者
二
電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者
二
電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者
三
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十五号に規定する一般放送事業者(有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第二条第二項に規定する有線電気通信設備(以下この号において「有線電気通信設備」という。)を用いて放送法第二条第三号に規定する一般放送(以下この号において「一般放送」という。)の業務を行う者に限る。)又は同条第二十六号に規定する放送事業者以外の者(有線電気通信設備を用いて一般放送の業務を行う者で有線電気通信法第三条第一項の規定による届出をした者に限る。)
三
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十五号に規定する一般放送事業者(有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第二条第二項に規定する有線電気通信設備(以下この号において「有線電気通信設備」という。)を用いて放送法第二条第三号に規定する一般放送(以下この号において「一般放送」という。)の業務を行う者に限る。)又は同条第二十六号に規定する放送事業者以外の者(有線電気通信設備を用いて一般放送の業務を行う者で有線電気通信法第三条第一項の規定による届出をした者に限る。)
35
法附則第十五条第三十項に規定する道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
35
法附則第十五条第三十項に規定する道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
道路運送法第二条第八項に規定する一般自動車道
一
道路運送法第二条第八項に規定する一般自動車道
二
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第二十七条に規定する管理用通路
二
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第二十七条に規定する管理用通路
三
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第二項第一号に規定する園路
三
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第二項第一号に規定する園路
四
港湾法第二条第五項第四号に規定する道路(同条第六項の規定により同号に規定する道路とみなされたものを含む。)
四
港湾法第二条第五項第四号に規定する道路(同条第六項の規定により同号に規定する道路とみなされたものを含む。)
五
漁港及び漁場の整備等に関する法律第三条第二号イに規定する道路(同法第六十六条第一項又は第三項の規定により同号イに規定する道路とみなされたものを含む。)
五
漁港及び漁場の整備等に関する法律第三条第二号イに規定する道路(同法第六十六条第一項又は第三項の規定により同号イに規定する道路とみなされたものを含む。)
六
前各号に掲げるもの以外の総務省令で定める道路
六
前各号に掲げるもの以外の総務省令で定める道路
36
法附則第十五条第三十二項に規定する土地で政令で定めるものは、同項に規定する緑地保全・緑化推進法人が有料で借り受けた土地以外の土地のうち、当該土地(当該土地と一体として管理又は使用されている土地を含む。)が
総務省令で定める用途に供する家屋の敷地の用に供されていない
ことについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
36
法附則第十五条第三十二項に規定する土地で政令で定めるものは、同項に規定する緑地保全・緑化推進法人が有料で借り受けた土地以外の土地のうち、当該土地(当該土地と一体として管理又は使用されている土地を含む。)が
次に掲げる要件のいずれにも該当する
ことについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
★新設★
一
総務省令で定める用途に供する家屋の敷地の用に供されていないこと。
★新設★
二
緑地の量的拡充又は質的向上に資するものとして総務省令で定める要件に該当すること。
37
法附則第十五条第三十三項に規定する土地及び償却資産で政令で定めるものは、同項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が有料で借り受けた土地及び償却資産以外の土地及び償却資産とする。
★削除★
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★旧38から移動しました★
38
法
附則第十五条第三十四項
に規定する土地及び償却資産で政令で定めるものは、同項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十九条第一項に規定する使用権設定土地の面積の同法第十条第一項に規定する事業区域の面積に対する割合が四分の一未満である場合(当該事業区域の面積が五百平方メートル未満である場合を除く。)には、当該使用権設定土地及び当該使用権設定土地の区域内に所在する償却資産に限る。)のうち、法
附則第十五条第三十四項
に規定する土地使用権を取得した者が有料で借り受けたもの以外のものとする。
37
法
附則第十五条第三十三項
に規定する土地及び償却資産で政令で定めるものは、同項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十九条第一項に規定する使用権設定土地の面積の同法第十条第一項に規定する事業区域の面積に対する割合が四分の一未満である場合(当該事業区域の面積が五百平方メートル未満である場合を除く。)には、当該使用権設定土地及び当該使用権設定土地の区域内に所在する償却資産に限る。)のうち、法
附則第十五条第三十三項
に規定する土地使用権を取得した者が有料で借り受けたもの以外のものとする。
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39
法
附則第十五条第三十五項
に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
38
法
附則第十五条第三十四項
に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一
農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号に規定する事業を行う農事組合法人に限る。)
一
農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号に規定する事業を行う農事組合法人に限る。)
二
漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
二
漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
三
水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
三
水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
四
森林組合又は森林組合連合会
四
森林組合又は森林組合連合会
五
協業組合又は出資組合である商工組合
五
協業組合又は出資組合である商工組合
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40
法
附則第十五条第三十五項
に規定する資金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
39
法
附則第十五条第三十四項
に規定する資金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金 政府又は都道府県の利子補給に係るもの
一
農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金 政府又は都道府県の利子補給に係るもの
二
漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金 政府又は都道府県の利子補給に係るもの
二
漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金 政府又は都道府県の利子補給に係るもの
三
林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金 同法第三条第一項又は第二項の規定による政府の助成に係るもの(林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入に必要なものを除く。)
三
林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金 同法第三条第一項又は第二項の規定による政府の助成に係るもの(林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入に必要なものを除く。)
四
沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第三号から第六号まで、第九号、第十一号から第十五号まで、第十七号、第十八号及び第二十号に掲げる資金以外のもの
四
沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第三号から第六号まで、第九号、第十一号から第十五号まで、第十七号、第十八号及び第二十号に掲げる資金以外のもの
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41
法
附則第十五条第三十五項
に規定する農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるものは、農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置(農林漁業者の共同利用に供する農山漁村における環境の整備のために必要な機械及び装置で総務省令で定めるものを除く。)のうち、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。)が三百三十万円以上のものとする。
40
法
附則第十五条第三十四項
に規定する農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるものは、農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置(農林漁業者の共同利用に供する農山漁村における環境の整備のために必要な機械及び装置で総務省令で定めるものを除く。)のうち、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。)が三百三十万円以上のものとする。
★41に移動しました★
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42
法
附則第十五条第三十六項
に規定する政令で定める法人は、農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号に規定する事業を行う農事組合法人に限る。)とする。
41
法
附則第十五条第三十五項
に規定する政令で定める法人は、農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号に規定する事業を行う農事組合法人に限る。)とする。
★42に移動しました★
★旧43から移動しました★
43
法
附則第十五条第三十六項
に規定する機械装置等で政令で定めるものは、農業の用に供するものであつて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
42
法
附則第十五条第三十五項
に規定する機械装置等で政令で定めるものは、農業の用に供するものであつて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。次号から第四号までにおいて同じ。)が三十万円以上三百三十万円以下のもの
一
機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。次号から第四号までにおいて同じ。)が三十万円以上三百三十万円以下のもの
二
器具及び備品 一台又は一基の取得価額が三十万円以上六百万円以下のもの
二
器具及び備品 一台又は一基の取得価額が三十万円以上六百万円以下のもの
三
建物附属設備 一の建物附属設備の取得価額が三十万円以上六百万円以下のもの
三
建物附属設備 一の建物附属設備の取得価額が三十万円以上六百万円以下のもの
四
構築物 一の構築物の取得価額が三十万円以上二千万円以下のもの
四
構築物 一の構築物の取得価額が三十万円以上二千万円以下のもの
★43に移動しました★
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44
法
附則第十五条第三十八項
に規定する固定資産で政令で定めるものは、同項に規定する実施主体が有料で借り受けた固定資産以外の固定資産で総務省令で定めるものとする。
43
法
附則第十五条第三十七項
に規定する固定資産で政令で定めるものは、同項に規定する実施主体が有料で借り受けた固定資産以外の固定資産で総務省令で定めるものとする。
★44に移動しました★
★旧45から移動しました★
45
法
附則第十五条第三十九項
に規定する償却資産で政令で定めるものは、その取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。)の合計額が二億円以下のものとする。
44
法
附則第十五条第三十八項
に規定する償却資産で政令で定めるものは、その取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。)の合計額が二億円以下のものとする。
★45に移動しました★
★旧46から移動しました★
46
法
附則第十五条第四十項
に規定する自転車を賃貸する事業で政令で定めるものは、同項に規定する市町村自転車活用推進計画を定めた市町村が作成した都市再生特別措置法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域内において行われる事業で総務省令で定めるものとする。
45
法
附則第十五条第三十九項
に規定する自転車を賃貸する事業で政令で定めるものは、同項に規定する市町村自転車活用推進計画を定めた市町村が作成した都市再生特別措置法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域内において行われる事業で総務省令で定めるものとする。
★新設★
46
法附則第十五条第四十三項に規定する雇用者給与等支給額の増加に係る事項として政令で定めるものは、雇用者給与等支給額(同項に規定する雇用者給与等支給額をいう。以下この項及び第四十九項において同じ。)の引上げの方針(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第五十二条第一項の規定により同項に規定する先端設備等導入計画を提出した日(当該先端設備等導入計画につき同法第五十三条第一項の規定による変更の認定があつた場合であつて総務省令で定めるときは、総務省令で定める日)の属する事業年度(令和七年四月一日以後に開始する事業年度に限る。)又は当該提出した日の属する事業年度の翌事業年度の雇用者給与等支給額から当該提出した日の属する事業年度の直前の事業年度の雇用者給与等支給額(以下この項において「比較雇用者給与等支給額」という。)を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合(第四十九項において「雇用者給与等支給増加割合」という。)を百分の一・五以上とする旨のものに限る。)とする。
47
法
附則第十五条第四十四項
に規定する先端設備等に該当する機械装置等で政令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
47
法
附則第十五条第四十三項
に規定する先端設備等に該当する機械装置等で政令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。次号及び第三号において同じ。)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。次号から第四号までにおいて同じ。)が百六十万円以上のもので総務省令で定めるもの
一
機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。次号及び第三号において同じ。)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。次号から第四号までにおいて同じ。)が百六十万円以上のもので総務省令で定めるもの
二
工具 一台又は一基の取得価額が三十万円以上のもので総務省令で定めるもの
二
工具 一台又は一基の取得価額が三十万円以上のもので総務省令で定めるもの
三
器具及び備品 一台又は一基の取得価額が三十万円以上のもので総務省令で定めるもの
三
器具及び備品 一台又は一基の取得価額が三十万円以上のもので総務省令で定めるもの
四
建物附属設備 一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のもので総務省令で定めるもの
四
建物附属設備 一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のもので総務省令で定めるもの
48
法
附則第十五条第四十四項
に規定する中小事業者等が同項に規定する機械装置等(以下この項において「機械装置等」という。)について
同条第四十四項
の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を市町村長(当該機械装置等が法第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、当該機械装置等の価格等(同条第一項に規定する価格等をいう。)を決定する総務大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。
48
法
附則第十五条第四十三項
に規定する中小事業者等が同項に規定する機械装置等(以下この項において「機械装置等」という。)について
同条第四十三項
の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を市町村長(当該機械装置等が法第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、当該機械装置等の価格等(同条第一項に規定する価格等をいう。)を決定する総務大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。
49
法
附則第十五条第四十四項
に規定する雇用者給与等支給額の
増加
に係る事項として政令で定めるものは、雇用者給与等支給額
(同項に規定する雇用者給与等支給額をいう。以下この項において同じ。)
の引上げの方針(
中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第五十二条第一項の規定により同項に規定する先端設備等導入計画を提出した日の属する事業年度(令和五年四月一日以後に開始する事業年度に限る。)又は当該提出した日の属する事業年度の翌事業年度の雇用者給与等支給額から当該提出した日の属する事業年度の直前の事業年度の雇用者給与等支給額(以下この項において「比較雇用者給与等支給額」という。)を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合を百分の一・五
以上とする旨のものに限る。)とする。
49
法
附則第十五条第四十三項ただし書
に規定する雇用者給与等支給額の
大幅な増加
に係る事項として政令で定めるものは、雇用者給与等支給額
★削除★
の引上げの方針(
雇用者給与等支給増加割合を百分の三
以上とする旨のものに限る。)とする。
50
法
附則第十五条第四十五項
に規定する土地で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
50
法
附則第十五条第四十四項
に規定する土地で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
次項に規定する設備の用に供する土地で総務省令で定めるもの
一
次項に規定する設備の用に供する土地で総務省令で定めるもの
二
法
附則第十五条第四十五項
に規定する電気自動車(次項において「電気自動車」という。)が次項に規定する設備による充電に際して駐車するため必要な土地として総務省令で定めるもの
二
法
附則第十五条第四十四項
に規定する電気自動車(次項において「電気自動車」という。)が次項に規定する設備による充電に際して駐車するため必要な土地として総務省令で定めるもの
51
法
附則第十五条第四十五項
に規定する償却資産で政令で定めるものは、電気自動車の充電のために必要な設備であつて、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に取得されたもの又は同日前に令和四年度の一般会計補正予算(第2号)若しくは令和五年度の当初予算により交付される補助金を受けて取得されたもので総務省令で定めるものとする。
51
法
附則第十五条第四十四項
に規定する償却資産で政令で定めるものは、電気自動車の充電のために必要な設備であつて、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に取得されたもの又は同日前に令和四年度の一般会計補正予算(第2号)若しくは令和五年度の当初予算により交付される補助金を受けて取得されたもので総務省令で定めるものとする。
(昭四四政八七・一部改正・旧第五一・四七・五二・五〇・四〇~四三項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四六政二〇一・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五六政一七〇・昭五七政七五・昭五七政二四七・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六・昭六〇政六三・昭六〇政二六九・昭六一政八二・昭六一政三九六・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平元政一二一・平二政九〇・平三政八二・平三政二五六・平三政二六〇・平四政七六・平四政二一八・平五政七九・平五政二六四・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二六八・平八政八〇・平八政二三四・平九政一〇〇・平九政二七七・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三四九・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政三七二・平一三政一四三・平一三政二八四・平一三政四一〇・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政三五〇・平一六政一〇八・平一七政九四・平一七政二九八・平一八政一二一・平一九政七九・平一九政二三五・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三五五・平二三政三九二・平二四政一〇九・平二四政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二八政二四八・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三〇政一二六・平三一政八七・令二政一〇九・令三政一〇七・令四政一三三・令四政二七九・令四政三八一・令五政一三二・令五政三〇四・令六政一三六・令六政二二六・令六政三〇〇・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第五一・四七・五二・五〇・四〇~四三項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四六政二〇一・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五六政一七〇・昭五七政七五・昭五七政二四七・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六・昭六〇政六三・昭六〇政二六九・昭六一政八二・昭六一政三九六・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平元政一二一・平二政九〇・平三政八二・平三政二五六・平三政二六〇・平四政七六・平四政二一八・平五政七九・平五政二六四・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二六八・平八政八〇・平八政二三四・平九政一〇〇・平九政二七七・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三四九・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政三七二・平一三政一四三・平一三政二八四・平一三政四一〇・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政三五〇・平一六政一〇八・平一七政九四・平一七政二九八・平一八政一二一・平一九政七九・平一九政二三五・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三五五・平二三政三九二・平二四政一〇九・平二四政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二八政二四八・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三〇政一二六・平三一政八七・令二政一〇九・令三政一〇七・令四政一三三・令四政二七九・令四政三八一・令五政一三二・令五政三〇四・令六政一三六・令六政二二六・令六政三〇〇・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
第十一条
法附則第十五条第一項第一号に規定する倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものは、倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(以下この項において「倉庫業者」という。)に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第十一条
法附則第十五条第一項第一号に規定する倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものは、倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(以下この項において「倉庫業者」という。)に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
事業協同組合で倉庫業者のみを構成員とするもの
一
事業協同組合で倉庫業者のみを構成員とするもの
二
株式会社で当該株式会社に出資した倉庫業者がその発行済株式の総数の十分の九以上に相当する株式を所有するもの
二
株式会社で当該株式会社に出資した倉庫業者がその発行済株式の総数の十分の九以上に相当する株式を所有するもの
2
法附則第十五条第一項第一号に規定する流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるものは、次に掲げる倉庫とする。
2
法附則第十五条第一項第一号に規定する流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるものは、次に掲げる倉庫とする。
一
関税法第二条第一項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第二条第四項に規定する臨港地区の区域内において新設され、又は増設された倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
一
関税法第二条第一項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第二条第四項に規定する臨港地区の区域内において新設され、又は増設された倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
イ
容器に入つていない粉状若しくは粒状の物品その他のばらの物品を保管する倉庫であつて穀物の貯蔵用の倉庫としての構造を有するもの(以下この号並びに次項第二号及び第三号において「貯蔵槽倉庫」という。)、総務省令で定める冷蔵品を保管する倉庫(以下この項において「冷蔵倉庫」という。)又はその他の倉庫で総務省令で定めるもの(以下この項において「一般倉庫」という。)のいずれかであること。
イ
容器に入つていない粉状若しくは粒状の物品その他のばらの物品を保管する倉庫であつて穀物の貯蔵用の倉庫としての構造を有するもの(以下この号並びに次項第二号及び第三号において「貯蔵槽倉庫」という。)、総務省令で定める冷蔵品を保管する倉庫(以下この項において「冷蔵倉庫」という。)又はその他の倉庫で総務省令で定めるもの(以下この項において「一般倉庫」という。)のいずれかであること。
ロ
倉庫業法第六条第一項第四号に規定する基準に適合しているものであり、かつ、法附則第十五条第一項第一号に規定する倉庫業者によつて専ら他人の物品の保管の用に供されているものであること。
ロ
倉庫業法第六条第一項第四号に規定する基準に適合しているものであり、かつ、法附則第十五条第一項第一号に規定する倉庫業者によつて専ら他人の物品の保管の用に供されているものであること。
ハ
主要構造部が鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(総務省令で定める骨格材を用いるものに限る。)であること。
ハ
主要構造部が鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(総務省令で定める骨格材を用いるものに限る。)であること。
ニ
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第七条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第四条第三号に規定する特定流通業務施設に該当するものであること。
ニ
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第七条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第四条第三号に規定する特定流通業務施設に該当するものであること。
ホ
貯蔵槽倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
ホ
貯蔵槽倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
その容積が六千立方メートル以上のものであること。
(1)
その容積が六千立方メートル以上のものであること。
(2)
搬入用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫内に貨物の搬入を連続して自動的に行う装置で総務省令で定めるものをいい、自動検量装置(貨物の重量を自動的に計量する装置をいう。(3)において同じ。)が取り付けられたものに限る。)が設けられているものであること。
(2)
搬入用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫内に貨物の搬入を連続して自動的に行う装置で総務省令で定めるものをいい、自動検量装置(貨物の重量を自動的に計量する装置をいう。(3)において同じ。)が取り付けられたものに限る。)が設けられているものであること。
(3)
搬出用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫から貨物の搬出を連続して自動的に行う装置で総務省令で定めるものをいい、自動検量装置が取り付けられたものに限る。)が設けられているものであること(次項第二号に掲げる特定搬出用自動運搬装置が設けられている場合を除く。)。
(3)
搬出用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫から貨物の搬出を連続して自動的に行う装置で総務省令で定めるものをいい、自動検量装置が取り付けられたものに限る。)が設けられているものであること(次項第二号に掲げる特定搬出用自動運搬装置が設けられている場合を除く。)。
(4)
次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
(4)
次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
(ⅰ)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(ⅰ)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(ⅱ)
次項第二号に掲げる特定搬出用自動運搬装置が設けられているものであること。
(ⅱ)
次項第二号に掲げる特定搬出用自動運搬装置が設けられているものであること。
(5)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
(5)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
ヘ
冷蔵倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
ヘ
冷蔵倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
その容積が六千立方メートル以上のものであること。
(1)
その容積が六千立方メートル以上のものであること。
(2)
強制送風式冷蔵装置(冷却された空気を供給することで氷点下の室温を保持する冷却能力を有する装置であつて、室温の調整を自動的に行うものをいう。)が設けられているものであること。
(2)
強制送風式冷蔵装置(冷却された空気を供給することで氷点下の室温を保持する冷却能力を有する装置であつて、室温の調整を自動的に行うものをいう。)が設けられているものであること。
(3)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(3)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(4)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
(4)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
ト
一般倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
ト
一般倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
その床面積が三千平方メートル(当該一般倉庫の階数が二以上のものにあつては、六千平方メートル)以上のものであること。
(1)
その床面積が三千平方メートル(当該一般倉庫の階数が二以上のものにあつては、六千平方メートル)以上のものであること。
(2)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(2)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(3)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
(3)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
二
道路法第三条第一号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として国土交通大臣が総務大臣と協議して指定する区域内において新設され、又は増設された倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
二
道路法第三条第一号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として国土交通大臣が総務大臣と協議して指定する区域内において新設され、又は増設された倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
イ
冷蔵倉庫又は一般倉庫のいずれかであること。
イ
冷蔵倉庫又は一般倉庫のいずれかであること。
ロ
前号ロからニまでに掲げる要件に該当するものであること。
ロ
前号ロからニまでに掲げる要件に該当するものであること。
ハ
冷蔵倉庫にあつては、前号ヘに掲げる要件に該当するものであること。
ハ
冷蔵倉庫にあつては、前号ヘに掲げる要件に該当するものであること。
ニ
一般倉庫にあつては、前号トに掲げる要件に該当するものであること。
ニ
一般倉庫にあつては、前号トに掲げる要件に該当するものであること。
3
法附則第十五条第一項第二号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるものは、次のいずれかに該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
3
法附則第十五条第一項第二号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるものは、次のいずれかに該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一
到着時刻表示装置(貨物自動車運送事業法第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者が貨物の搬入及び搬出の円滑化を図るための情報処理システムとして総務省令で定めるものを使用して提供した前項各号に掲げる倉庫に到着する予定時刻に係る情報を表示する装置であつて、総務省令で定める規格その他の基準に適合するものをいう。)
一
到着時刻表示装置(貨物自動車運送事業法第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者が貨物の搬入及び搬出の円滑化を図るための情報処理システムとして総務省令で定めるものを使用して提供した前項各号に掲げる倉庫に到着する予定時刻に係る情報を表示する装置であつて、総務省令で定める規格その他の基準に適合するものをいう。)
二
特定搬出用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫から加工施設に貨物の搬出を連続して自動的に行う装置であつて、総務省令で定める搬出能力その他の基準に適合するものをいう。)
二
特定搬出用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫から加工施設に貨物の搬出を連続して自動的に行う装置であつて、総務省令で定める搬出能力その他の基準に適合するものをいう。)
三
貨物自動車関係情報自動解析装置(前項各号に掲げる倉庫(貯蔵槽倉庫にあつては、第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものに限る。)において物資の搬入及び搬出の円滑化を図るために、自動車登録番号標による貨物の運送の用に供する自動車の特定及び当該自動車に係る情報の解析を自動的に行う一又は二以上の装置であつて、総務省令で定める機能を有するものをいう。)
三
貨物自動車関係情報自動解析装置(前項各号に掲げる倉庫(貯蔵槽倉庫にあつては、第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものに限る。)において物資の搬入及び搬出の円滑化を図るために、自動車登録番号標による貨物の運送の用に供する自動車の特定及び当該自動車に係る情報の解析を自動的に行う一又は二以上の装置であつて、総務省令で定める機能を有するものをいう。)
4
法附則第十五条第一項第二号に規定する機械設備のうち物資の搬入及び搬出の円滑化に寄与するものとして政令で定めるものは、前項第三号に掲げる機械設備とする。
4
法附則第十五条第一項第二号に規定する機械設備のうち物資の搬入及び搬出の円滑化に寄与するものとして政令で定めるものは、前項第三号に掲げる機械設備とする。
5
法附則第十五条第二項に規定する既存の施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものは、同項に規定する施設又は設備(以下この項において「施設等」という。)で既に事業の用に供されていたものを当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該事業の用に供しなくなつた施設等に代えて当該事業の用に供される施設等とする。
5
法附則第十五条第二項に規定する既存の施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものは、同項に規定する施設又は設備(以下この項において「施設等」という。)で既に事業の用に供されていたものを当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該事業の用に供しなくなつた施設等に代えて当該事業の用に供される施設等とする。
6
法附則第十五条第四項に規定する沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものは、当該電気供給業の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
6
法附則第十五条第四項に規定する沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものは、当該電気供給業の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一
事務所の用に供する償却資産
一
事務所の用に供する償却資産
二
宿舎の用に供する償却資産
二
宿舎の用に供する償却資産
7
法附則第十五条第五項に規定する地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものは、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第三条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する者が取得した償却資産で総務省令で定めるもの(南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)及び首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)並びにこれらに基づく命令以外の法令により当該償却資産の設置義務を負う者が当該設置義務に基づき取得するものを除く。)とする。
7
法附則第十五条第五項に規定する地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものは、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第三条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する者が取得した償却資産で総務省令で定めるもの(南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)及び首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)並びにこれらに基づく命令以外の法令により当該償却資産の設置義務を負う者が当該設置義務に基づき取得するものを除く。)とする。
8
法附則第十五条第六項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるものは、機関車のうち、貨物鉄道事業に係る輸送の効率化に資する車両として総務省令で定めるものとする。
8
法附則第十五条第六項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるものは、機関車のうち、貨物鉄道事業に係る輸送の効率化に資する車両として総務省令で定めるものとする。
9
法附則第十五条第七項に規定する設備で政令で定めるものは、電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充するための設備で総務省令で定めるもの(次項において「水素充設備」という。)のうち、一基の取得価額として総務省令で定めるところにより計算した金額が三億円以上のものとする。
9
法附則第十五条第七項に規定する設備で政令で定めるものは、電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充するための設備で総務省令で定めるもの(次項において「水素充設備」という。)のうち、一基の取得価額として総務省令で定めるところにより計算した金額が三億円以上のものとする。
10
法附則第十五条第七項に規定する設備のうち大規模なものとして政令で定めるものは、水素充設備のうち、前項に規定する金額が五億円以上のものとする。
10
法附則第十五条第七項に規定する設備のうち大規模なものとして政令で定めるものは、水素充設備のうち、前項に規定する金額が五億円以上のものとする。
11
法附則第十五条第九項に規定する区間で政令で定めるものは、同項に規定する建設線の全部又は一部の区間の営業の開始により旅客輸送量が著しく減少すると見込まれる区間として総務大臣が指定する区間とする。
11
法附則第十五条第九項に規定する区間で政令で定めるものは、同項に規定する建設線の全部又は一部の区間の営業の開始により旅客輸送量が著しく減少すると見込まれる区間として総務大臣が指定する区間とする。
12
法附則第十五条第九項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものは、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するものとする。
12
法附則第十五条第九項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものは、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するものとする。
13
法附則第十五条第九項に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
13
法附則第十五条第九項に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
一
宿舎の用に供する固定資産
一
宿舎の用に供する固定資産
二
職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
二
職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
三
前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている固定資産
三
前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている固定資産
四
遊休状態にある土地及び家屋(法附則第十五条第九項に規定する特定鉄道事業の用に供するものとして建設計画が確定しているものを除く。)
四
遊休状態にある土地及び家屋(法附則第十五条第九項に規定する特定鉄道事業の用に供するものとして建設計画が確定しているものを除く。)
五
観光その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産
五
観光その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産
六
私人のための専用側線の用に供する固定資産
六
私人のための専用側線の用に供する固定資産
14
法附則第十五条第十項に規定する鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものは、地域住民の生活に必要な輸送の需要に応ずる鉄道又は軌道に係る事業を営む者として総務省令で定めるものとする。
14
法附則第十五条第十項に規定する鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものは、地域住民の生活に必要な輸送の需要に応ずる鉄道又は軌道に係る事業を営む者として総務省令で定めるものとする。
15
法附則第十五条第十二項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるもの及び同項に規定する改良された車両で政令で定めるものは、原動機を有する客車又は原動機を有する客車にけん引される客車のうち運賃のほかに特別の料金の定めがある旅客運送に専ら使用される客車以外の客車であつて、利用者の利便の向上に資するもの又はエネルギーの使用の合理化に資するものとして総務省令で定めるものとする。
15
法附則第十五条第十二項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるもの及び同項に規定する改良された車両で政令で定めるものは、原動機を有する客車又は原動機を有する客車にけん引される客車のうち運賃のほかに特別の料金の定めがある旅客運送に専ら使用される客車以外の客車であつて、利用者の利便の向上に資するもの又はエネルギーの使用の合理化に資するものとして総務省令で定めるものとする。
16
法附則第十五条第十三項に規定する選定事業で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業のうち、当該選定事業に係る経費の全額を当該選定事業を選定した同条第三項第一号又は第二号に掲げる者(以下この項及び次項において「地方公共団体等」という。)が負担し、かつ、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において当該選定事業に係る同法第二条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)が当該地方公共団体等に譲渡される旨が定められているものとする。
16
法附則第十五条第十三項に規定する選定事業で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業のうち、当該選定事業に係る経費の全額を当該選定事業を選定した同条第三項第一号又は第二号に掲げる者(以下この項及び次項において「地方公共団体等」という。)が負担し、かつ、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において当該選定事業に係る同法第二条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)が当該地方公共団体等に譲渡される旨が定められているものとする。
17
法附則第十五条第十三項に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、次に掲げる家屋及び償却資産以外の家屋及び償却資産とする。
17
法附則第十五条第十三項に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、次に掲げる家屋及び償却資産以外の家屋及び償却資産とする。
一
当該家屋及び償却資産を所有する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者(第四号において「選定事業者」という。)以外の者又は当該家屋及び償却資産に係る選定事業を選定した地方公共団体等以外の者が使用している家屋及び償却資産(国家公務員宿舎法第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供するものを除く。)
一
当該家屋及び償却資産を所有する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者(第四号において「選定事業者」という。)以外の者又は当該家屋及び償却資産に係る選定事業を選定した地方公共団体等以外の者が使用している家屋及び償却資産(国家公務員宿舎法第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供するものを除く。)
二
空港法第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の用に供する家屋及び償却資産(総務省令で定めるものを除く。)
二
空港法第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の用に供する家屋及び償却資産(総務省令で定めるものを除く。)
三
水道法第三条第一項に規定する水道の用に供するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋及び償却資産(総務省令で定めるものを除く。)
三
水道法第三条第一項に規定する水道の用に供するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋及び償却資産(総務省令で定めるものを除く。)
四
選定事業者の事務所の用に供する家屋及び償却資産
四
選定事業者の事務所の用に供する家屋及び償却資産
18
法附則第十五条第十四項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
18
法附則第十五条第十四項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域(次号において「特定都市再生緊急整備地域」という。)以外の同条第三項に規定する都市再生緊急整備地域(以下この号において「都市再生緊急整備地域」という。)内において施行される同法第二十五条に規定する認定事業(以下この項及び次項において「認定事業」という。)であり、かつ、その事業区域の面積が一ヘクタール以上(当該都市再生緊急整備地域内において当該認定事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(同法第二条第一項に規定する都市開発事業をいい、当該都市再生緊急整備地域に係る同法第十五条第一項に規定する地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。以下この号において同じ。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該認定事業及び当該他の都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となることについて総務省令で定めるところにより証明がされた場合における当該認定事業にあつては、〇・五ヘクタール以上)であること。
一
都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域(次号において「特定都市再生緊急整備地域」という。)以外の同条第三項に規定する都市再生緊急整備地域(以下この号において「都市再生緊急整備地域」という。)内において施行される同法第二十五条に規定する認定事業(以下この項及び次項において「認定事業」という。)であり、かつ、その事業区域の面積が一ヘクタール以上(当該都市再生緊急整備地域内において当該認定事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(同法第二条第一項に規定する都市開発事業をいい、当該都市再生緊急整備地域に係る同法第十五条第一項に規定する地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。以下この号において同じ。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該認定事業及び当該他の都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となることについて総務省令で定めるところにより証明がされた場合における当該認定事業にあつては、〇・五ヘクタール以上)であること。
二
特定都市再生緊急整備地域内において施行される認定事業であること。
二
特定都市再生緊急整備地域内において施行される認定事業であること。
19
法附則第十五条第十四項に規定する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、認定事業(当該認定事業の事業区域内に地上階数十以上又は延べ面積が七万五千平方メートル以上の耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)が整備されるものに限る。)により取得した公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をいう。)及び都市の居住者の利便の向上に資する施設で総務省令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産とする。
19
法附則第十五条第十四項に規定する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、認定事業(当該認定事業の事業区域内に地上階数十以上又は延べ面積が七万五千平方メートル以上の耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)が整備されるものに限る。)により取得した公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をいう。)及び都市の居住者の利便の向上に資する施設で総務省令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産とする。
20
法附則第十五条第十五項に規定する速達性向上事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
20
法附則第十五条第十五項に規定する速達性向上事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
一
その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人
一
その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人
二
その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の四分の一以上の数又は金額が一の地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人(前号に掲げる法人を除く。)
二
その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の四分の一以上の数又は金額が一の地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人(前号に掲げる法人を除く。)
三
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
三
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
21
法附則第十五条第十五項に規定する都市鉄道施設で政令で定めるものは、停車場建物、旅客用通路、停車場設備、線路設備又は電路設備とする。
21
法附則第十五条第十五項に規定する都市鉄道施設で政令で定めるものは、停車場建物、旅客用通路、停車場設備、線路設備又は電路設備とする。
22
法附則第十五条第十六項に規定する政令で定める者は、その基本財産の全部が地方公共団体により拠出されている公益財団法人のうち指定法人(海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項に規定する指定法人をいう。次項において同じ。)に準ずるもので総務大臣が指定するもの(次項において「準指定法人」という。)から資産の現物出資を受けて設立された株式会社で総務大臣が指定するものとする。
22
法附則第十五条第十六項に規定する政令で定める者は、その基本財産の全部が地方公共団体により拠出されている公益財団法人のうち指定法人(海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項に規定する指定法人をいう。次項において同じ。)に準ずるもので総務大臣が指定するもの(次項において「準指定法人」という。)から資産の現物出資を受けて設立された株式会社で総務大臣が指定するものとする。
23
法附則第十五条第十六項に規定する公益財団法人で政令で定めるものは、指定法人及び準指定法人とする。
23
法附則第十五条第十六項に規定する公益財団法人で政令で定めるものは、指定法人及び準指定法人とする。
24
法附則第十五条第十九項に規定する政令で定める施設は、同項に規定する重要無形文化財を公演するための専用の舞台を備えた施設とし、同項に規定する政令で定める土地及び家屋は、当該施設の用に供する土地及び家屋のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
24
法附則第十五条第十九項に規定する政令で定める施設は、同項に規定する重要無形文化財を公演するための専用の舞台を備えた施設とし、同項に規定する政令で定める土地及び家屋は、当該施設の用に供する土地及び家屋のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
25
法附則第十五条第二十項及び第四十二項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるものは、港湾法第二条第二項に規定する国際拠点港湾のうち、当該港湾におけるコンテナ取扱量が国土交通大臣が定める取扱量以上であることその他の総務省令で定める要件に該当する港湾で、総務大臣が指定するものとする。
25
法附則第十五条第二十項及び第四十二項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるものは、港湾法第二条第二項に規定する国際拠点港湾のうち、当該港湾におけるコンテナ取扱量が国土交通大臣が定める取扱量以上であることその他の総務省令で定める要件に該当する港湾で、総務大臣が指定するものとする。
26
法附則第十五条第二十項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、港湾法第二条第五項に規定する港湾施設で総務省令で定める要件に該当するものの用に供する家屋及び償却資産のうち、コンテナ貨物の荷さばきを行うための家屋及び固定的な償却資産で次に掲げるもの以外のものとする。
26
法附則第十五条第二十項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、港湾法第二条第五項に規定する港湾施設で総務省令で定める要件に該当するものの用に供する家屋及び償却資産のうち、コンテナ貨物の荷さばきを行うための家屋及び固定的な償却資産で次に掲げるもの以外のものとする。
一
事務所の用に供する家屋及び償却資産
一
事務所の用に供する家屋及び償却資産
二
宿舎の用に供する家屋及び償却資産
二
宿舎の用に供する家屋及び償却資産
三
休憩施設の用に供する家屋及び償却資産
三
休憩施設の用に供する家屋及び償却資産
27
法附則第十五条第二十一項に規定する津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるものは、防潮堤、護岸(改良されたものにあつては、当該改良によつて高さを増したものに限る。)、胸壁及び津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な工作物で総務省令で定めるものとする。
27
法附則第十五条第二十一項に規定する津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるものは、防潮堤、護岸(改良されたものにあつては、当該改良によつて高さを増したものに限る。)、胸壁及び津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な工作物で総務省令で定めるものとする。
28
法附則第十五条第二十三項に規定する避難の用に供する償却資産として政令で定めるものは、誘導灯、誘導標識その他の同条第二十二項に規定する協定避難用部分又は同項に規定する指定避難施設避難用部分への円滑な避難のために必要な設備として総務省令で定める設備とする。
28
法附則第十五条第二十三項に規定する避難の用に供する償却資産として政令で定めるものは、誘導灯、誘導標識その他の同条第二十二項に規定する協定避難用部分又は同項に規定する指定避難施設避難用部分への円滑な避難のために必要な設備として総務省令で定める設備とする。
29
法附則第十五条第二十四項に規定する移動等円滑化のために必要な設備の整備に関する事業で政令で定めるものは、次に掲げる事業とする。
29
法附則第十五条第二十四項に規定する移動等円滑化のために必要な設備の整備に関する事業で政令で定めるものは、次に掲げる事業とする。
一
エレベーターの設置事業(当該エレベーターを設置するために必要な停車場設備の整備を含む。)及び当該設置事業と併せて行われる停車場建物又は旅客用通路の整備事業であつて次に掲げるもの
一
エレベーターの設置事業(当該エレベーターを設置するために必要な停車場設備の整備を含む。)及び当該設置事業と併せて行われる停車場建物又は旅客用通路の整備事業であつて次に掲げるもの
イ
これらの事業の開始の日の属する年度の前年度の一日当たりの平均的な利用者の人数が三千人以上である駅又は停留場において実施される事業
イ
これらの事業の開始の日の属する年度の前年度の一日当たりの平均的な利用者の人数が三千人以上である駅又は停留場において実施される事業
ロ
これらの事業の開始の日の属する年度の前年度の一日当たりの平均的な利用者の人数が二千人以上三千人未満である駅又は停留場(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二十五条第一項に規定する基本構想において定められた同法第二条第二十四号に規定する重点整備地区の区域内の同条第二十三号イに規定する生活関連施設であるものに限る。)において実施される事業
ロ
これらの事業の開始の日の属する年度の前年度の一日当たりの平均的な利用者の人数が二千人以上三千人未満である駅又は停留場(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二十五条第一項に規定する基本構想において定められた同法第二条第二十四号に規定する重点整備地区の区域内の同条第二十三号イに規定する生活関連施設であるものに限る。)において実施される事業
二
プラットホームからの転落を防止するための設備で総務省令で定めるものの設置事業であつて次に掲げるもの(当該設備を設置するために必要な停車場設備の整備を含む。)
二
プラットホームからの転落を防止するための設備で総務省令で定めるものの設置事業であつて次に掲げるもの(当該設備を設置するために必要な停車場設備の整備を含む。)
イ
当該事業の開始の日の属する年度の前年度の一日当たりの平均的な利用者の人数が十万人以上である駅若しくは停留場(以下この号において「特定駅等」という。)又は特定駅等からの距離が百キロメートル以内の駅若しくは停留場において実施される事業
イ
当該事業の開始の日の属する年度の前年度の一日当たりの平均的な利用者の人数が十万人以上である駅若しくは停留場(以下この号において「特定駅等」という。)又は特定駅等からの距離が百キロメートル以内の駅若しくは停留場において実施される事業
ロ
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十八条第一項に規定する公共交通特定事業計画に基づき同法第二条第二十六号イに掲げる公共交通特定事業として実施される事業
ロ
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十八条第一項に規定する公共交通特定事業計画に基づき同法第二条第二十六号イに掲げる公共交通特定事業として実施される事業
30
法附則第十五条第二十四項に規定する停車場建物その他の家屋で政令で定めるものは、前項第一号に掲げる事業により取得した停車場建物及び旅客用通路に係る家屋で総務省令で定めるものとする。
30
法附則第十五条第二十四項に規定する停車場建物その他の家屋で政令で定めるものは、前項第一号に掲げる事業により取得した停車場建物及び旅客用通路に係る家屋で総務省令で定めるものとする。
31
法附則第十五条第二十四項に規定する停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるものは、次に掲げる償却資産とする。
31
法附則第十五条第二十四項に規定する停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるものは、次に掲げる償却資産とする。
一
第二十九項第一号に掲げる事業により取得したエレベーター及び停車場設備
一
第二十九項第一号に掲げる事業により取得したエレベーター及び停車場設備
二
第二十九項第二号に掲げる事業により取得したプラットホームからの転落を防止するための設備及び停車場設備
二
第二十九項第二号に掲げる事業により取得したプラットホームからの転落を防止するための設備及び停車場設備
32
法附則第十五条第二十七項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産のうち、輸入されるばら積みの貨物の荷さばきを行うための家屋及び固定的な償却資産で次に掲げるもの以外のものとする。
32
法附則第十五条第二十七項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産のうち、輸入されるばら積みの貨物の荷さばきを行うための家屋及び固定的な償却資産で次に掲げるもの以外のものとする。
一
事務所の用に供する家屋及び償却資産
一
事務所の用に供する家屋及び償却資産
二
宿舎の用に供する家屋及び償却資産
二
宿舎の用に供する家屋及び償却資産
三
休憩施設の用に供する家屋及び償却資産
三
休憩施設の用に供する家屋及び償却資産
33
法附則第十五条第二十九項に規定する
特別特定技術基準対象施設
で政令で定めるものは、
護岸
、岸壁及び物揚場
★挿入★
とする。
33
法附則第十五条第二十九項に規定する
協定特定港湾施設
で政令で定めるものは、
防潮堤、護岸、堤防、胸壁
、岸壁及び物揚場
(これらのうち、同項に規定する協働防護協定に定められた港湾法第五十一条の九第三項第二号イに掲げる基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)
とする。
34
法附則第十五条第三十項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
34
法附則第十五条第三十項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者又は同項第十一号の三に掲げる配電事業者
一
電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者又は同項第十一号の三に掲げる配電事業者
二
電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者
二
電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者
三
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十五号に規定する一般放送事業者(有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第二条第二項に規定する有線電気通信設備(以下この号において「有線電気通信設備」という。)を用いて放送法第二条第三号に規定する一般放送(以下この号において「一般放送」という。)の業務を行う者に限る。)又は同条第二十六号に規定する放送事業者以外の者(有線電気通信設備を用いて一般放送の業務を行う者で有線電気通信法第三条第一項の規定による届出をした者に限る。)
三
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十五号に規定する一般放送事業者(有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第二条第二項に規定する有線電気通信設備(以下この号において「有線電気通信設備」という。)を用いて放送法第二条第三号に規定する一般放送(以下この号において「一般放送」という。)の業務を行う者に限る。)又は同条第二十六号に規定する放送事業者以外の者(有線電気通信設備を用いて一般放送の業務を行う者で有線電気通信法第三条第一項の規定による届出をした者に限る。)
35
法附則第十五条第三十項に規定する道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
35
法附則第十五条第三十項に規定する道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
道路運送法第二条第八項に規定する一般自動車道
一
道路運送法第二条第八項に規定する一般自動車道
二
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第二十七条に規定する管理用通路
二
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第二十七条に規定する管理用通路
三
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第二項第一号に規定する園路
三
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第二項第一号に規定する園路
四
港湾法第二条第五項第四号に規定する道路(同条第六項の規定により同号に規定する道路とみなされたものを含む。)
四
港湾法第二条第五項第四号に規定する道路(同条第六項の規定により同号に規定する道路とみなされたものを含む。)
五
漁港及び漁場の整備等に関する法律第三条第二号イに規定する道路(同法第六十六条第一項又は第三項の規定により同号イに規定する道路とみなされたものを含む。)
五
漁港及び漁場の整備等に関する法律第三条第二号イに規定する道路(同法第六十六条第一項又は第三項の規定により同号イに規定する道路とみなされたものを含む。)
六
前各号に掲げるもの以外の総務省令で定める道路
六
前各号に掲げるもの以外の総務省令で定める道路
36
法附則第十五条第三十二項に規定する土地で政令で定めるものは、同項に規定する緑地保全・緑化推進法人が有料で借り受けた土地以外の土地のうち、当該土地(当該土地と一体として管理又は使用されている土地を含む。)が次に掲げる要件のいずれにも該当することについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
36
法附則第十五条第三十二項に規定する土地で政令で定めるものは、同項に規定する緑地保全・緑化推進法人が有料で借り受けた土地以外の土地のうち、当該土地(当該土地と一体として管理又は使用されている土地を含む。)が次に掲げる要件のいずれにも該当することについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一
総務省令で定める用途に供する家屋の敷地の用に供されていないこと。
一
総務省令で定める用途に供する家屋の敷地の用に供されていないこと。
二
緑地の量的拡充又は質的向上に資するものとして総務省令で定める要件に該当すること。
二
緑地の量的拡充又は質的向上に資するものとして総務省令で定める要件に該当すること。
37
法附則第十五条第三十三項に規定する土地及び償却資産で政令で定めるものは、同項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十九条第一項に規定する使用権設定土地の面積の同法第十条第一項に規定する事業区域の面積に対する割合が四分の一未満である場合(当該事業区域の面積が五百平方メートル未満である場合を除く。)には、当該使用権設定土地及び当該使用権設定土地の区域内に所在する償却資産に限る。)のうち、法附則第十五条第三十三項に規定する土地使用権を取得した者が有料で借り受けたもの以外のものとする。
37
法附則第十五条第三十三項に規定する土地及び償却資産で政令で定めるものは、同項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十九条第一項に規定する使用権設定土地の面積の同法第十条第一項に規定する事業区域の面積に対する割合が四分の一未満である場合(当該事業区域の面積が五百平方メートル未満である場合を除く。)には、当該使用権設定土地及び当該使用権設定土地の区域内に所在する償却資産に限る。)のうち、法附則第十五条第三十三項に規定する土地使用権を取得した者が有料で借り受けたもの以外のものとする。
38
法附則第十五条第三十四項に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
38
法附則第十五条第三十四項に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一
農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号に規定する事業を行う農事組合法人に限る。)
一
農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号に規定する事業を行う農事組合法人に限る。)
二
漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
二
漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
三
水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
三
水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
四
森林組合又は森林組合連合会
四
森林組合又は森林組合連合会
五
協業組合又は出資組合である商工組合
五
協業組合又は出資組合である商工組合
39
法附則第十五条第三十四項に規定する資金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
39
法附則第十五条第三十四項に規定する資金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金 政府又は都道府県の利子補給に係るもの
一
農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金 政府又は都道府県の利子補給に係るもの
二
漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金 政府又は都道府県の利子補給に係るもの
二
漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金 政府又は都道府県の利子補給に係るもの
三
林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金 同法第三条第一項又は第二項の規定による政府の助成に係るもの(林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入に必要なものを除く。)
三
林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金 同法第三条第一項又は第二項の規定による政府の助成に係るもの(林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入に必要なものを除く。)
四
沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第三号から第六号まで、第九号、第十一号から第十五号まで、第十七号、第十八号及び第二十号に掲げる資金以外のもの
四
沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第三号から第六号まで、第九号、第十一号から第十五号まで、第十七号、第十八号及び第二十号に掲げる資金以外のもの
40
法附則第十五条第三十四項に規定する農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるものは、農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置(農林漁業者の共同利用に供する農山漁村における環境の整備のために必要な機械及び装置で総務省令で定めるものを除く。)のうち、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。)が三百三十万円以上のものとする。
40
法附則第十五条第三十四項に規定する農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるものは、農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置(農林漁業者の共同利用に供する農山漁村における環境の整備のために必要な機械及び装置で総務省令で定めるものを除く。)のうち、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。)が三百三十万円以上のものとする。
41
法附則第十五条第三十五項に規定する政令で定める法人は、農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号に規定する事業を行う農事組合法人に限る。)とする。
41
法附則第十五条第三十五項に規定する政令で定める法人は、農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号に規定する事業を行う農事組合法人に限る。)とする。
42
法附則第十五条第三十五項に規定する機械装置等で政令で定めるものは、農業の用に供するものであつて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
42
法附則第十五条第三十五項に規定する機械装置等で政令で定めるものは、農業の用に供するものであつて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。次号から第四号までにおいて同じ。)が三十万円以上三百三十万円以下のもの
一
機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。次号から第四号までにおいて同じ。)が三十万円以上三百三十万円以下のもの
二
器具及び備品 一台又は一基の取得価額が三十万円以上六百万円以下のもの
二
器具及び備品 一台又は一基の取得価額が三十万円以上六百万円以下のもの
三
建物附属設備 一の建物附属設備の取得価額が三十万円以上六百万円以下のもの
三
建物附属設備 一の建物附属設備の取得価額が三十万円以上六百万円以下のもの
四
構築物 一の構築物の取得価額が三十万円以上二千万円以下のもの
四
構築物 一の構築物の取得価額が三十万円以上二千万円以下のもの
43
法附則第十五条第三十七項に規定する固定資産で政令で定めるものは、同項に規定する実施主体が有料で借り受けた固定資産以外の固定資産で総務省令で定めるものとする。
43
法附則第十五条第三十七項に規定する固定資産で政令で定めるものは、同項に規定する実施主体が有料で借り受けた固定資産以外の固定資産で総務省令で定めるものとする。
44
法附則第十五条第三十八項に規定する償却資産で政令で定めるものは、その取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。)の合計額が二億円以下のものとする。
44
法附則第十五条第三十八項に規定する償却資産で政令で定めるものは、その取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。)の合計額が二億円以下のものとする。
45
法附則第十五条第三十九項に規定する自転車を賃貸する事業で政令で定めるものは、同項に規定する市町村自転車活用推進計画を定めた市町村が作成した都市再生特別措置法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域内において行われる事業で総務省令で定めるものとする。
45
法附則第十五条第三十九項に規定する自転車を賃貸する事業で政令で定めるものは、同項に規定する市町村自転車活用推進計画を定めた市町村が作成した都市再生特別措置法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域内において行われる事業で総務省令で定めるものとする。
46
法附則第十五条第四十三項に規定する雇用者給与等支給額の増加に係る事項として政令で定めるものは、雇用者給与等支給額(同項に規定する雇用者給与等支給額をいう。以下この項及び第四十九項において同じ。)の引上げの方針(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第五十二条第一項の規定により同項に規定する先端設備等導入計画を提出した日(当該先端設備等導入計画につき同法第五十三条第一項の規定による変更の認定があつた場合であつて総務省令で定めるときは、総務省令で定める日)の属する事業年度(令和七年四月一日以後に開始する事業年度に限る。)又は当該提出した日の属する事業年度の翌事業年度の雇用者給与等支給額から当該提出した日の属する事業年度の直前の事業年度の雇用者給与等支給額(以下この項において「比較雇用者給与等支給額」という。)を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合(第四十九項において「雇用者給与等支給増加割合」という。)を百分の一・五以上とする旨のものに限る。)とする。
46
法附則第十五条第四十三項に規定する雇用者給与等支給額の増加に係る事項として政令で定めるものは、雇用者給与等支給額(同項に規定する雇用者給与等支給額をいう。以下この項及び第四十九項において同じ。)の引上げの方針(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第五十二条第一項の規定により同項に規定する先端設備等導入計画を提出した日(当該先端設備等導入計画につき同法第五十三条第一項の規定による変更の認定があつた場合であつて総務省令で定めるときは、総務省令で定める日)の属する事業年度(令和七年四月一日以後に開始する事業年度に限る。)又は当該提出した日の属する事業年度の翌事業年度の雇用者給与等支給額から当該提出した日の属する事業年度の直前の事業年度の雇用者給与等支給額(以下この項において「比較雇用者給与等支給額」という。)を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合(第四十九項において「雇用者給与等支給増加割合」という。)を百分の一・五以上とする旨のものに限る。)とする。
47
法附則第十五条第四十三項に規定する先端設備等に該当する機械装置等で政令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
47
法附則第十五条第四十三項に規定する先端設備等に該当する機械装置等で政令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。次号及び第三号において同じ。)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。次号から第四号までにおいて同じ。)が百六十万円以上のもので総務省令で定めるもの
一
機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。次号及び第三号において同じ。)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。次号から第四号までにおいて同じ。)が百六十万円以上のもので総務省令で定めるもの
二
工具 一台又は一基の取得価額が三十万円以上のもので総務省令で定めるもの
二
工具 一台又は一基の取得価額が三十万円以上のもので総務省令で定めるもの
三
器具及び備品 一台又は一基の取得価額が三十万円以上のもので総務省令で定めるもの
三
器具及び備品 一台又は一基の取得価額が三十万円以上のもので総務省令で定めるもの
四
建物附属設備 一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のもので総務省令で定めるもの
四
建物附属設備 一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のもので総務省令で定めるもの
48
法附則第十五条第四十三項に規定する中小事業者等が同項に規定する機械装置等(以下この項において「機械装置等」という。)について同条第四十三項の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を市町村長(当該機械装置等が法第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、当該機械装置等の価格等(同条第一項に規定する価格等をいう。)を決定する総務大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。
48
法附則第十五条第四十三項に規定する中小事業者等が同項に規定する機械装置等(以下この項において「機械装置等」という。)について同条第四十三項の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を市町村長(当該機械装置等が法第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、当該機械装置等の価格等(同条第一項に規定する価格等をいう。)を決定する総務大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。
49
法附則第十五条第四十三項ただし書に規定する雇用者給与等支給額の大幅な増加に係る事項として政令で定めるものは、雇用者給与等支給額の引上げの方針(雇用者給与等支給増加割合を百分の三以上とする旨のものに限る。)とする。
49
法附則第十五条第四十三項ただし書に規定する雇用者給与等支給額の大幅な増加に係る事項として政令で定めるものは、雇用者給与等支給額の引上げの方針(雇用者給与等支給増加割合を百分の三以上とする旨のものに限る。)とする。
50
法附則第十五条第四十四項に規定する土地で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
50
法附則第十五条第四十四項に規定する土地で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
次項に規定する設備の用に供する土地で総務省令で定めるもの
一
次項に規定する設備の用に供する土地で総務省令で定めるもの
二
法附則第十五条第四十四項に規定する電気自動車(次項において「電気自動車」という。)が次項に規定する設備による充電に際して駐車するため必要な土地として総務省令で定めるもの
二
法附則第十五条第四十四項に規定する電気自動車(次項において「電気自動車」という。)が次項に規定する設備による充電に際して駐車するため必要な土地として総務省令で定めるもの
51
法附則第十五条第四十四項に規定する償却資産で政令で定めるものは、電気自動車の充電のために必要な設備であつて、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に取得されたもの又は同日前に令和四年度の一般会計補正予算(第2号)若しくは令和五年度の当初予算により交付される補助金を受けて取得されたもので総務省令で定めるものとする。
51
法附則第十五条第四十四項に規定する償却資産で政令で定めるものは、電気自動車の充電のために必要な設備であつて、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に取得されたもの又は同日前に令和四年度の一般会計補正予算(第2号)若しくは令和五年度の当初予算により交付される補助金を受けて取得されたもので総務省令で定めるものとする。
(昭四四政八七・一部改正・旧第五一・四七・五二・五〇・四〇~四三項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四六政二〇一・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五六政一七〇・昭五七政七五・昭五七政二四七・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六・昭六〇政六三・昭六〇政二六九・昭六一政八二・昭六一政三九六・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平元政一二一・平二政九〇・平三政八二・平三政二五六・平三政二六〇・平四政七六・平四政二一八・平五政七九・平五政二六四・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二六八・平八政八〇・平八政二三四・平九政一〇〇・平九政二七七・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三四九・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政三七二・平一三政一四三・平一三政二八四・平一三政四一〇・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政三五〇・平一六政一〇八・平一七政九四・平一七政二九八・平一八政一二一・平一九政七九・平一九政二三五・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三五五・平二三政三九二・平二四政一〇九・平二四政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二八政二四八・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三〇政一二六・平三一政八七・令二政一〇九・令三政一〇七・令四政一三三・令四政二七九・令四政三八一・令五政一三二・令五政三〇四・令六政一三六・令六政二二六・令六政三〇〇・令七政一一九・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第五一・四七・五二・五〇・四〇~四三項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四六政二〇一・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五六政一七〇・昭五七政七五・昭五七政二四七・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六・昭六〇政六三・昭六〇政二六九・昭六一政八二・昭六一政三九六・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平元政一二一・平二政九〇・平三政八二・平三政二五六・平三政二六〇・平四政七六・平四政二一八・平五政七九・平五政二六四・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二六八・平八政八〇・平八政二三四・平九政一〇〇・平九政二七七・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三四九・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政三七二・平一三政一四三・平一三政二八四・平一三政四一〇・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政三五〇・平一六政一〇八・平一七政九四・平一七政二九八・平一八政一二一・平一九政七九・平一九政二三五・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三五五・平二三政三九二・平二四政一〇九・平二四政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二八政二四八・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三〇政一二六・平三一政八七・令二政一〇九・令三政一〇七・令四政一三三・令四政二七九・令四政三八一・令五政一三二・令五政三〇四・令六政一三六・令六政二二六・令六政三〇〇・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(固定資産税の減額に関する特例の適用を受ける新築住宅等の範囲)
(固定資産税の減額に関する特例の適用を受ける新築住宅等の範囲)
第十二条
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第十二条
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
住宅 法附則第十五条の六第一項に規定する住宅(法附則第十五条の七から第十五条の十までの規定の適用がある住宅にあつては、同項に規定する勧告に従わないで新築した住宅を含む。)をいう。
一
住宅 法附則第十五条の六第一項に規定する住宅(法附則第十五条の七から第十五条の十までの規定の適用がある住宅にあつては、同項に規定する勧告に従わないで新築した住宅を含む。)をいう。
二
貸家住宅 その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。
二
貸家住宅 その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。
三
サービス付き高齢者向け貸家住宅 サービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。以下この項及び第十二項において同じ。)である貸家住宅をいう。
三
サービス付き高齢者向け貸家住宅 サービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。以下この項及び第十二項において同じ。)である貸家住宅をいう。
四
共同住宅等 共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する家屋をいう。
四
共同住宅等 共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する家屋をいう。
五
別荘 第三十六条第二項に規定する別荘をいう。
五
別荘 第三十六条第二項に規定する別荘をいう。
六
専有部分税額 区分所有に係る家屋(法第三百四十一条第十二号に規定する区分所有に係る家屋をいう。以下この条において同じ。)の専有部分(法第三百五十二条第一項に規定する専有部分をいう。以下この条において同じ。)に係る同項に規定する区分所有者が法第三百五十二条の規定により納付する義務を負うものとされる固定資産税額をいう。
六
専有部分税額 区分所有に係る家屋(法第三百四十一条第十二号に規定する区分所有に係る家屋をいう。以下この条において同じ。)の専有部分(法第三百五十二条第一項に規定する専有部分をいう。以下この条において同じ。)に係る同項に規定する区分所有者が法第三百五十二条の規定により納付する義務を負うものとされる固定資産税額をいう。
七
居住用専有部分 区分所有に係る家屋の専有部分でその人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合が二分の一以上であるものをいう。
七
居住用専有部分 区分所有に係る家屋の専有部分でその人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合が二分の一以上であるものをいう。
八
基準住居部分 人の居住の用に供するために独立的に区画された家屋の一の部分でその床面積が五十平方メートル(当該独立的に区画された家屋の一の部分が貸家の用に供されるものである場合には、四十平方メートル(サービス付き高齢者向け住宅である貸家の用に供されるものである場合には、三十平方メートル))以上二百八十平方メートル以下であるものをいう。
八
基準住居部分 人の居住の用に供するために独立的に区画された家屋の一の部分でその床面積が五十平方メートル(当該独立的に区画された家屋の一の部分が貸家の用に供されるものである場合には、四十平方メートル(サービス付き高齢者向け住宅である貸家の用に供されるものである場合には、三十平方メートル))以上二百八十平方メートル以下であるものをいう。
九
基準部分 区分所有に係る家屋の専有部分のうち、人の居住の用に供する専有部分でその床面積が五十平方メートル(当該専有部分が貸家の用に供されるものである場合には、四十平方メートル(サービス付き高齢者向け住宅である貸家の用に供されるものである場合には、三十平方メートル))以上二百八十平方メートル以下であるもの(専有部分が二以上の部分に独立的に区画されている場合には、当該区画された部分のうち基準住居部分であるもの)をいう。
九
基準部分 区分所有に係る家屋の専有部分のうち、人の居住の用に供する専有部分でその床面積が五十平方メートル(当該専有部分が貸家の用に供されるものである場合には、四十平方メートル(サービス付き高齢者向け住宅である貸家の用に供されるものである場合には、三十平方メートル))以上二百八十平方メートル以下であるもの(専有部分が二以上の部分に独立的に区画されている場合には、当該区画された部分のうち基準住居部分であるもの)をいう。
十
貸家用専有部分 区分所有に係る貸家住宅の専有部分でその専ら住居として貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合が二分の一以上であるものをいう。
十
貸家用専有部分 区分所有に係る貸家住宅の専有部分でその専ら住居として貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合が二分の一以上であるものをいう。
十一
高齢者向け貸家用専有部分 区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅(区分所有に係る家屋であるサービス付き高齢者向け貸家住宅をいう。以下この条において同じ。)の専有部分でその専らサービス付き高齢者向け住宅事業(高齢者の居住の安定確保に関する法律第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業をいう。以下この項及び第十二項から第十四項までにおいて同じ。)に係る住居として貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合が二分の一以上であるものをいう。
十一
高齢者向け貸家用専有部分 区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅(区分所有に係る家屋であるサービス付き高齢者向け貸家住宅をいう。以下この条において同じ。)の専有部分でその専らサービス付き高齢者向け住宅事業(高齢者の居住の安定確保に関する法律第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業をいう。以下この項及び第十二項から第十四項までにおいて同じ。)に係る住居として貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合が二分の一以上であるものをいう。
十二
高齢者向け特定貸家基準住居部分 サービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供するために独立的に区画されたサービス付き高齢者向け貸家住宅の一の部分でその床面積が三十平方メートル以上百六十平方メートル以下であるものをいう。
十二
高齢者向け特定貸家基準住居部分 サービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供するために独立的に区画されたサービス付き高齢者向け貸家住宅の一の部分でその床面積が三十平方メートル以上百六十平方メートル以下であるものをいう。
十三
高齢者向け特定貸家基準部分 区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅の専有部分のうち、二以上の部分に独立的に区画された部分であつて、高齢者向け特定貸家基準住居部分であるものをいう。
十三
高齢者向け特定貸家基準部分 区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅の専有部分のうち、二以上の部分に独立的に区画された部分であつて、高齢者向け特定貸家基準住居部分であるものをいう。
2
法附則第十五条の六第一項に規定する政令で定める専有部分は居住用専有部分とし、同項に規定する政令で定める家屋は家屋でその人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が二分の一以上であるものとする。
2
法附則第十五条の六第一項に規定する政令で定める専有部分は居住用専有部分とし、同項に規定する政令で定める家屋は家屋でその人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が二分の一以上であるものとする。
3
法附則第十五条の六第一項及び第二項、第十五条の七第一項及び第二項並びに第十五条の八第四項第一号に規定する住宅で政令で定めるものは、住宅で、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。
3
法附則第十五条の六第一項及び第二項、第十五条の七第一項及び第二項並びに第十五条の八第四項第一号に規定する住宅で政令で定めるものは、住宅で、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。
一
区分所有に係る住宅以外の住宅 床面積が五十平方メートル以上二百八十平方メートル以下である住宅(共同住宅等にあつては、基準住居部分を有する住宅)であること。
一
区分所有に係る住宅以外の住宅 床面積が五十平方メートル以上二百八十平方メートル以下である住宅(共同住宅等にあつては、基準住居部分を有する住宅)であること。
二
区分所有に係る住宅 居住用専有部分に係る基準部分を有する住宅であること。
二
区分所有に係る住宅 居住用専有部分に係る基準部分を有する住宅であること。
4
法附則第十五条の六第一項及び第二項並びに第十五条の七第一項及び第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
4
法附則第十五条の六第一項及び第二項並びに第十五条の七第一項及び第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
区分所有に係る住宅 次に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
区分所有に係る住宅 次に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
居住用専有部分(別荘の用に供する部分を有しないものに限る。)で基準部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)であるもの(二以上の部分に独立的に区画されている居住用専有部分にあつては、基準部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)のみを有するもの) 当該居住用専有部分に係る専有部分税額
イ
居住用専有部分(別荘の用に供する部分を有しないものに限る。)で基準部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)であるもの(二以上の部分に独立的に区画されている居住用専有部分にあつては、基準部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)のみを有するもの) 当該居住用専有部分に係る専有部分税額
ロ
イに掲げる居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、当該居住用専有部分に係る基準部分のうち人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。)の床面積(一の基準部分のうち人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ
イに掲げる居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、当該居住用専有部分に係る基準部分のうち人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。)の床面積(一の基準部分のうち人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
二
区分所有に係る住宅以外の住宅(次項に規定する住宅に限る。)当該住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分(共同住宅等にあつては、基準住居部分に限る。以下この号において同じ。)の床面積(一の人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
二
区分所有に係る住宅以外の住宅(次項に規定する住宅に限る。)当該住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分(共同住宅等にあつては、基準住居部分に限る。以下この号において同じ。)の床面積(一の人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
5
法附則第十五条の六第一項及び第二項並びに第十五条の七第一項及び第二項に規定する人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅は、次に掲げる住宅とする。
5
法附則第十五条の六第一項及び第二項並びに第十五条の七第一項及び第二項に規定する人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅は、次に掲げる住宅とする。
一
人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次号において同じ。)以外の部分を有する住宅
一
人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次号において同じ。)以外の部分を有する住宅
二
人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える住宅(共同住宅等にあつては、人の居住の用に供する部分で基準住居部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)に該当しないものを有するもの)
二
人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える住宅(共同住宅等にあつては、人の居住の用に供する部分で基準住居部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)に該当しないものを有するもの)
6
法附則第十五条の六第二項に規定する地上階数は、第五十二条の十一第三項に規定する建築物の階数から同項に規定する地階の階数を控除した階数とする。
6
法附則第十五条の六第二項に規定する地上階数は、第五十二条の十一第三項に規定する建築物の階数から同項に規定する地階の階数を控除した階数とする。
7
法附則第十五条の八第一項に規定する住宅で政令で定めるものは、基準部分を有する住宅とする。
7
法附則第十五条の八第一項に規定する住宅で政令で定めるものは、基準部分を有する住宅とする。
8
法附則第十五条の八第一項に規定する従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものは、家屋のうち同項に規定する従前の権利者が所有する同項に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して与えられた部分(次項から第十一項までにおいて「従前の権利に対応する部分」という。)で人の居住の用に供するもの(居住用専有部分に係るものに限るものとし、別荘の用に供する部分を除く。次項及び第十一項において「従前の権利に対応する居住部分」という。)とする。
8
法附則第十五条の八第一項に規定する従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものは、家屋のうち同項に規定する従前の権利者が所有する同項に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して与えられた部分(次項から第十一項までにおいて「従前の権利に対応する部分」という。)で人の居住の用に供するもの(居住用専有部分に係るものに限るものとし、別荘の用に供する部分を除く。次項及び第十一項において「従前の権利に対応する居住部分」という。)とする。
9
法附則第十五条の八第一項に規定する従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものは、家屋のうち従前の権利に対応する部分で従前の権利に対応する居住部分以外のもの(第十一項において「従前の権利に対応する非居住部分」という。)とする。
9
法附則第十五条の八第一項に規定する従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものは、家屋のうち従前の権利に対応する部分で従前の権利に対応する居住部分以外のもの(第十一項において「従前の権利に対応する非居住部分」という。)とする。
10
法附則第十五条の八第一項に規定する従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものは、家屋のうち従前の権利に対応する部分とする。
10
法附則第十五条の八第一項に規定する従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものは、家屋のうち従前の権利に対応する部分とする。
11
法附則第十五条の八第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
11
法附則第十五条の八第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
法附則第十五条の八第一項に規定する住宅である家屋のうち従前の権利に対応する居住部分に係るもの 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
法附則第十五条の八第一項に規定する住宅である家屋のうち従前の権利に対応する居住部分に係るもの 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
その全部が従前の権利に対応する居住部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額
イ
その全部が従前の権利に対応する居住部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額
ロ
その一部が従前の権利に対応する居住部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額に当該専有部分の床面積のうち従前の権利に対応する居住部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(従前の権利に対応する居住部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより補正した割合)を乗じて得た額
ロ
その一部が従前の権利に対応する居住部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額に当該専有部分の床面積のうち従前の権利に対応する居住部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(従前の権利に対応する居住部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより補正した割合)を乗じて得た額
二
法附則第十五条の八第一項に規定する住宅である家屋のうち従前の権利に対応する非居住部分に係るもの 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
法附則第十五条の八第一項に規定する住宅である家屋のうち従前の権利に対応する非居住部分に係るもの 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
その全部が従前の権利に対応する非居住部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額
イ
その全部が従前の権利に対応する非居住部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額
ロ
その一部が従前の権利に対応する非居住部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額に当該専有部分の床面積のうち従前の権利に対応する非居住部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(従前の権利に対応する非居住部分とその他の部分とについて天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより補正した割合)を乗じて得た額
ロ
その一部が従前の権利に対応する非居住部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額に当該専有部分の床面積のうち従前の権利に対応する非居住部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(従前の権利に対応する非居住部分とその他の部分とについて天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより補正した割合)を乗じて得た額
三
法附則第十五条の八第一項に規定する住宅以外の家屋のうち従前の権利に対応する部分に係るもの 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
三
法附則第十五条の八第一項に規定する住宅以外の家屋のうち従前の権利に対応する部分に係るもの 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
その全部が従前の権利に対応する部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額
イ
その全部が従前の権利に対応する部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額
ロ
その一部が従前の権利に対応する部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額に当該専有部分の床面積のうち従前の権利に対応する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(従前の権利に対応する部分とその他の部分とについて天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより補正した割合)を乗じて得た額
ロ
その一部が従前の権利に対応する部分である専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額に当該専有部分の床面積のうち従前の権利に対応する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(従前の権利に対応する部分とその他の部分とについて天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより補正した割合)を乗じて得た額
12
法附則第十五条の八第二項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅で政令で定めるものは、サービス付き高齢者向け貸家住宅のうち次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
12
法附則第十五条の八第二項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅で政令で定めるものは、サービス付き高齢者向け貸家住宅のうち次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
一
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
一
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
イ
当該サービス付き高齢者向け貸家住宅が建築基準法第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした建築物、同条第九号の三イ又はロのいずれかに該当する建築物その他総務省令で定める建築物であること。
イ
当該サービス付き高齢者向け貸家住宅が建築基準法第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした建築物、同条第九号の三イ又はロのいずれかに該当する建築物その他総務省令で定める建築物であること。
ロ
当該サービス付き高齢者向け貸家住宅の建設に要する費用について、政府の補助で総務省令で定めるものを受けていること。
ロ
当該サービス付き高齢者向け貸家住宅の建設に要する費用について、政府の補助で総務省令で定めるものを受けていること。
ハ
当該サービス付き高齢者向け貸家住宅に係る高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第二項に規定するサービス付き高齢者向け住宅登録簿に記載されたサービス付き高齢者向け住宅の戸数が十戸以上であること。
ハ
当該サービス付き高齢者向け貸家住宅に係る高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第二項に規定するサービス付き高齢者向け住宅登録簿に記載されたサービス付き高齢者向け住宅の戸数が十戸以上であること。
二
次に掲げるサービス付き高齢者向け貸家住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
二
次に掲げるサービス付き高齢者向け貸家住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ
区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅 高齢者向け貸家用専有部分に係る高齢者向け特定貸家基準部分を有すること。
イ
区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅 高齢者向け貸家用専有部分に係る高齢者向け特定貸家基準部分を有すること。
ロ
区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅以外のサービス付き高齢者向け貸家住宅 サービス付き高齢者向け貸家住宅でその専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項及び第十四項において同じ。)の床面積の当該サービス付き高齢者向け貸家住宅の床面積に対する割合が二分の一以上であるもののうち、高齢者向け特定貸家基準住居部分を有するものであること。
ロ
区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅以外のサービス付き高齢者向け貸家住宅 サービス付き高齢者向け貸家住宅でその専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項及び第十四項において同じ。)の床面積の当該サービス付き高齢者向け貸家住宅の床面積に対する割合が二分の一以上であるもののうち、高齢者向け特定貸家基準住居部分を有するものであること。
13
法附則第十五条の八第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げるサービス付き高齢者向け貸家住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
13
法附則第十五条の八第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げるサービス付き高齢者向け貸家住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅 次に掲げる高齢者向け貸家用専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅 次に掲げる高齢者向け貸家用専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
高齢者向け貸家用専有部分(別荘の用に供する部分を有しないものに限る。)であつて高齢者向け特定貸家基準部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)のみを有するもの 当該高齢者向け貸家用専有部分に係る専有部分税額
イ
高齢者向け貸家用専有部分(別荘の用に供する部分を有しないものに限る。)であつて高齢者向け特定貸家基準部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)のみを有するもの 当該高齢者向け貸家用専有部分に係る専有部分税額
ロ
イに掲げる高齢者向け貸家用専有部分以外の高齢者向け貸家用専有部分 当該高齢者向け貸家用専有部分に係る専有部分税額に、当該高齢者向け貸家用専有部分に係る高齢者向け特定貸家基準部分のうち専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分の床面積(一の高齢者向け特定貸家基準部分のうち専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該高齢者向け貸家用専有部分の床面積に対する割合(専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ
イに掲げる高齢者向け貸家用専有部分以外の高齢者向け貸家用専有部分 当該高齢者向け貸家用専有部分に係る専有部分税額に、当該高齢者向け貸家用専有部分に係る高齢者向け特定貸家基準部分のうち専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分の床面積(一の高齢者向け特定貸家基準部分のうち専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該高齢者向け貸家用専有部分の床面積に対する割合(専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
二
区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅以外のサービス付き高齢者向け貸家住宅(次項に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅に限る。) 当該サービス付き高齢者向け貸家住宅に係る固定資産税額に、高齢者向け特定貸家基準住居部分の床面積(一の高齢者向け特定貸家基準住居部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該サービス付き高齢者向け貸家住宅の床面積に対する割合(高齢者向け特定貸家基準住居部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
二
区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅以外のサービス付き高齢者向け貸家住宅(次項に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅に限る。) 当該サービス付き高齢者向け貸家住宅に係る固定資産税額に、高齢者向け特定貸家基準住居部分の床面積(一の高齢者向け特定貸家基準住居部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該サービス付き高齢者向け貸家住宅の床面積に対する割合(高齢者向け特定貸家基準住居部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
14
法附則第十五条の八第二項に規定する専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅は、次に掲げるサービス付き高齢者向け貸家住宅とする。
14
法附則第十五条の八第二項に規定する専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅は、次に掲げるサービス付き高齢者向け貸家住宅とする。
一
専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分以外の部分を有するサービス付き高齢者向け貸家住宅
一
専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分以外の部分を有するサービス付き高齢者向け貸家住宅
二
専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分で高齢者向け特定貸家基準住居部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)に該当しないものを有するサービス付き高齢者向け貸家住宅
二
専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分で高齢者向け特定貸家基準住居部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)に該当しないものを有するサービス付き高齢者向け貸家住宅
15
第七項から第十一項までの規定は、法附則第十五条の八第三項に規定する住宅で政令で定めるもの、同項に規定する者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるもの、同項に規定する者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるもの、同項に規定する者が所有する部分で政令で定めるもの及び同項に規定する政令で定めるところにより算定した額について、それぞれ準用する。
15
第七項から第十一項までの規定は、法附則第十五条の八第三項に規定する住宅で政令で定めるもの、同項に規定する者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるもの、同項に規定する者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるもの、同項に規定する者が所有する部分で政令で定めるもの及び同項に規定する政令で定めるところにより算定した額について、それぞれ準用する。
16
法附則第十五条の八第四項各号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特例適用家屋(同項に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋(以下この項において「従前の家屋」という。)に代わるものと市町村長が認める家屋をいう。第一号及び第四号において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
16
法附則第十五条の八第四項各号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特例適用家屋(同項に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋(以下この項において「従前の家屋」という。)に代わるものと市町村長が認める家屋をいう。第一号及び第四号において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
特例適用家屋のうち法附則第十五条の八第四項第一号に規定する政令で定める住宅であるもの(以下この項及び次項において「特定特例適用住宅」という。)(次号に規定する特定特例適用住宅を除く。) 次に掲げる特定特例適用住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
特例適用家屋のうち法附則第十五条の八第四項第一号に規定する政令で定める住宅であるもの(以下この項及び次項において「特定特例適用住宅」という。)(次号に規定する特定特例適用住宅を除く。) 次に掲げる特定特例適用住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
区分所有に係る特定特例適用住宅(区分所有に係る家屋である特定特例適用住宅をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の特定特例適用住宅 当該特定特例適用住宅に係る固定資産税額に、従前の家屋の床面積(当該従前の家屋が区分所有に係る家屋であるときは、法附則第十五条の八第四項に規定する移転補償金を受けた者が所有していた当該従前の家屋の専有部分の床面積。以下この項において同じ。)を当該特定特例適用住宅の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
イ
区分所有に係る特定特例適用住宅(区分所有に係る家屋である特定特例適用住宅をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の特定特例適用住宅 当該特定特例適用住宅に係る固定資産税額に、従前の家屋の床面積(当該従前の家屋が区分所有に係る家屋であるときは、法附則第十五条の八第四項に規定する移転補償金を受けた者が所有していた当該従前の家屋の専有部分の床面積。以下この項において同じ。)を当該特定特例適用住宅の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
ロ
区分所有に係る特定特例適用住宅 当該区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分に係る専有部分税額に、従前の家屋の床面積を当該区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
ロ
区分所有に係る特定特例適用住宅 当該区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分に係る専有部分税額に、従前の家屋の床面積を当該区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
二
特定特例適用住宅(法附則第十五条の八第四項第一号に規定する特定居住用部分(以下この号及び次号において「特定居住用部分」という。)以外の部分を有するものに限る。以下この号及び次号において同じ。)のうち特定居住用部分 次に掲げる特定居住用部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
特定特例適用住宅(法附則第十五条の八第四項第一号に規定する特定居住用部分(以下この号及び次号において「特定居住用部分」という。)以外の部分を有するものに限る。以下この号及び次号において同じ。)のうち特定居住用部分 次に掲げる特定居住用部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
区分所有に係る特定特例適用住宅以外の特定特例適用住宅に係る特定居住用部分 当該特定居住用部分に係る固定資産税額(当該特定特例適用住宅に係る固定資産税額に、当該特定居住用部分の床面積の当該特定特例適用住宅の床面積に対する割合(当該特定居住用部分と当該特定居住用部分以外の部分との間に、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額をいう。)に、従前の家屋の床面積を当該特定特例適用住宅のうち当該特定居住用部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
イ
区分所有に係る特定特例適用住宅以外の特定特例適用住宅に係る特定居住用部分 当該特定居住用部分に係る固定資産税額(当該特定特例適用住宅に係る固定資産税額に、当該特定居住用部分の床面積の当該特定特例適用住宅の床面積に対する割合(当該特定居住用部分と当該特定居住用部分以外の部分との間に、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額をいう。)に、従前の家屋の床面積を当該特定特例適用住宅のうち当該特定居住用部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
ロ
区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分に係る特定居住用部分 当該特定居住用部分に係る専有部分税額(当該専有部分に係る専有部分税額に、当該専有部分のうち当該特定居住用部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(当該特定居住用部分と当該特定居住用部分以外の部分との間に、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額をいう。)に、従前の家屋の床面積を当該区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分のうち当該特定居住用部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
ロ
区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分に係る特定居住用部分 当該特定居住用部分に係る専有部分税額(当該専有部分に係る専有部分税額に、当該専有部分のうち当該特定居住用部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(当該特定居住用部分と当該特定居住用部分以外の部分との間に、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額をいう。)に、従前の家屋の床面積を当該区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分のうち当該特定居住用部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
三
特定特例適用住宅のうち特定居住用部分以外の部分 次に掲げる特定居住用部分以外の部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
三
特定特例適用住宅のうち特定居住用部分以外の部分 次に掲げる特定居住用部分以外の部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
区分所有に係る特定特例適用住宅以外の特定特例適用住宅に係る特定居住用部分以外の部分 当該特定居住用部分以外の部分に係る固定資産税額(当該特定特例適用住宅に係る固定資産税額に、当該特定居住用部分以外の部分の床面積の当該特定特例適用住宅の床面積に対する割合(当該特定居住用部分以外の部分と特定居住用部分との間に、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額をいう。)に、従前の家屋の床面積から当該特定特例適用住宅のうち特定居住用部分の床面積を減じて得た数値を当該特定特例適用住宅のうち当該特定居住用部分以外の部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には一とし、当該数値が零を下回る場合には零とする。)を乗じて得た額
イ
区分所有に係る特定特例適用住宅以外の特定特例適用住宅に係る特定居住用部分以外の部分 当該特定居住用部分以外の部分に係る固定資産税額(当該特定特例適用住宅に係る固定資産税額に、当該特定居住用部分以外の部分の床面積の当該特定特例適用住宅の床面積に対する割合(当該特定居住用部分以外の部分と特定居住用部分との間に、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額をいう。)に、従前の家屋の床面積から当該特定特例適用住宅のうち特定居住用部分の床面積を減じて得た数値を当該特定特例適用住宅のうち当該特定居住用部分以外の部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には一とし、当該数値が零を下回る場合には零とする。)を乗じて得た額
ロ
区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分に係る特定居住用部分以外の部分 当該特定居住用部分以外の部分に係る専有部分税額(当該専有部分に係る専有部分税額に、当該専有部分のうち当該特定居住用部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(当該特定居住用部分以外の部分と特定居住用部分との間に、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額をいう。)に、従前の家屋の床面積から当該区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分のうち特定居住用部分の床面積を減じて得た数値を当該専有部分のうち当該特定居住用部分以外の部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には一とし、当該数値が零を下回る場合には零とする。)を乗じて得た額
ロ
区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分に係る特定居住用部分以外の部分 当該特定居住用部分以外の部分に係る専有部分税額(当該専有部分に係る専有部分税額に、当該専有部分のうち当該特定居住用部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(当該特定居住用部分以外の部分と特定居住用部分との間に、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額をいう。)に、従前の家屋の床面積から当該区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分のうち特定居住用部分の床面積を減じて得た数値を当該専有部分のうち当該特定居住用部分以外の部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には一とし、当該数値が零を下回る場合には零とする。)を乗じて得た額
四
特定特例適用住宅以外の特例適用家屋(以下この号において「特定特例適用家屋」という。) 次に掲げる特定特例適用家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める額
四
特定特例適用住宅以外の特例適用家屋(以下この号において「特定特例適用家屋」という。) 次に掲げる特定特例適用家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
区分所有に係る特定特例適用家屋(区分所有に係る家屋である特定特例適用家屋をいう。ロにおいて同じ。)以外の特定特例適用家屋 当該特定特例適用家屋に係る固定資産税額に、従前の家屋の床面積を当該特定特例適用家屋の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
イ
区分所有に係る特定特例適用家屋(区分所有に係る家屋である特定特例適用家屋をいう。ロにおいて同じ。)以外の特定特例適用家屋 当該特定特例適用家屋に係る固定資産税額に、従前の家屋の床面積を当該特定特例適用家屋の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
ロ
区分所有に係る特定特例適用家屋 当該区分所有に係る特定特例適用家屋の専有部分に係る専有部分税額に、従前の家屋の床面積を当該区分所有に係る特定特例適用家屋の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
ロ
区分所有に係る特定特例適用家屋 当該区分所有に係る特定特例適用家屋の専有部分に係る専有部分税額に、従前の家屋の床面積を当該区分所有に係る特定特例適用家屋の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
17
法附則第十五条の八第四項第一号に規定する家屋のうち人の居住の用に供する部分で政令で定めるものは、次の各号に掲げる特定特例適用住宅の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
17
法附則第十五条の八第四項第一号に規定する家屋のうち人の居住の用に供する部分で政令で定めるものは、次の各号に掲げる特定特例適用住宅の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
一
区分所有に係る特定特例適用住宅以外の特定特例適用住宅 人の居住の用に供する部分(共同住宅等にあつては、基準住居部分のうち人の居住の用に供する部分)で別荘の用に供する部分以外の部分
一
区分所有に係る特定特例適用住宅以外の特定特例適用住宅 人の居住の用に供する部分(共同住宅等にあつては、基準住居部分のうち人の居住の用に供する部分)で別荘の用に供する部分以外の部分
二
区分所有に係る特定特例適用住宅 居住用専有部分に係る基準部分のうち人の居住の用に供する部分で別荘の用に供する部分以外の部分
二
区分所有に係る特定特例適用住宅 居住用専有部分に係る基準部分のうち人の居住の用に供する部分で別荘の用に供する部分以外の部分
18
法附則第十五条の九第一項に規定する政令で定める耐震改修は、当該耐震改修に要した費用の額が五十万円を超えるものとする。
18
法附則第十五条の九第一項に規定する政令で定める耐震改修は、当該耐震改修に要した費用の額が五十万円を超えるものとする。
19
法附則第十五条の九第一項に規定する地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準は、建築基準法施行令第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。
19
法附則第十五条の九第一項に規定する地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準は、建築基準法施行令第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。
20
法附則第十五条の九第一項に規定する政令で定める耐震基準適合住宅は、同項に規定する耐震基準適合住宅(以下この項及び次項において「耐震基準適合住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
20
法附則第十五条の九第一項に規定する政令で定める耐震基準適合住宅は、同項に規定する耐震基準適合住宅(以下この項及び次項において「耐震基準適合住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
一
人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の部分を有する耐震基準適合住宅
一
人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の部分を有する耐震基準適合住宅
二
共同住宅等である耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅にあつては、人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超えるもの
二
共同住宅等である耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅にあつては、人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超えるもの
三
共同住宅等である耐震基準適合住宅にあつては、一の独立区画部分(人の居住の用に供するために独立的に区画された部分として総務省令で定める部分をいう。以下この条において同じ。)の床面積が百二十平方メートルを超えるもの
三
共同住宅等である耐震基準適合住宅にあつては、一の独立区画部分(人の居住の用に供するために独立的に区画された部分として総務省令で定める部分をいう。以下この条において同じ。)の床面積が百二十平方メートルを超えるもの
21
法附則第十五条の九第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる耐震基準適合住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
21
法附則第十五条の九第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる耐震基準適合住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
区分所有に係る耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅(前項各号に掲げる耐震基準適合住宅に限る。以下この号において同じ。) 次に掲げる耐震基準適合住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
区分所有に係る耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅(前項各号に掲げる耐震基準適合住宅に限る。以下この号において同じ。) 次に掲げる耐震基準適合住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
共同住宅等である耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅 当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該耐震基準適合住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
イ
共同住宅等である耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅 当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該耐震基準適合住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ
共同住宅等である耐震基準適合住宅 当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の独立区画部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該耐震基準適合住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ
共同住宅等である耐震基準適合住宅 当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の独立区画部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該耐震基準適合住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
二
区分所有に係る耐震基準適合住宅 次に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
区分所有に係る耐震基準適合住宅 次に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
居住専有独立部分(居住用専有部分のうち、建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する建物の部分に相当するものをいう。以下この条において同じ。)を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
イ
居住専有独立部分(居住用専有部分のうち、建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する建物の部分に相当するものをいう。以下この条において同じ。)を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ
居住専有独立部分を有する居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の居住専有独立部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ
居住専有独立部分を有する居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の居住専有独立部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
22
法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定める家屋は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
22
法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定める家屋は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一
当該家屋の床面積が五十平方メートル以上二百八十平方メートル以下であること。
一
当該家屋の床面積が五十平方メートル以上二百八十平方メートル以下であること。
二
人の居住の用に供する部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が二分の一以上であること。
二
人の居住の用に供する部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が二分の一以上であること。
三
貸家の用に供する部分以外の人の居住の用に供する部分を有すること。
三
貸家の用に供する部分以外の人の居住の用に供する部分を有すること。
23
法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
23
法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法附則第十五条の九第四項に規定する居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該居住安全改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)における年齢が六十五歳以上の者
一
法附則第十五条の九第四項に規定する居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該居住安全改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)における年齢が六十五歳以上の者
二
介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定を受けている者又は同条第二項に規定する要支援認定を受けている者
二
介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定を受けている者又は同条第二項に規定する要支援認定を受けている者
三
第七条各号に掲げる者
三
第七条各号に掲げる者
24
法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定める改修工事は、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める改修工事であつて、当該改修工事に要した費用の額(当該改修工事の費用に充てるために国若しくは地方公共団体から補助金等(当該改修工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付、介護保険法第四十五条第一項に規定する居宅介護住宅改修費(以下この項において「居宅介護住宅改修費」という。)の給付又は同法第五十七条第一項に規定する介護予防住宅改修費(以下この項において「介護予防住宅改修費」という。)の給付を受ける場合には、当該改修工事に要した費用の額から当該補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を控除した額)が五十万円を超えるものとする。
24
法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定める改修工事は、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める改修工事であつて、当該改修工事に要した費用の額(当該改修工事の費用に充てるために国若しくは地方公共団体から補助金等(当該改修工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付、介護保険法第四十五条第一項に規定する居宅介護住宅改修費(以下この項において「居宅介護住宅改修費」という。)の給付又は同法第五十七条第一項に規定する介護予防住宅改修費(以下この項において「介護予防住宅改修費」という。)の給付を受ける場合には、当該改修工事に要した費用の額から当該補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を控除した額)が五十万円を超えるものとする。
25
法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定める高齢者等居住改修住宅は、同項に規定する高齢者等居住改修住宅(以下この項及び次項において「高齢者等居住改修住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
25
法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定める高齢者等居住改修住宅は、同項に規定する高齢者等居住改修住宅(以下この項及び次項において「高齢者等居住改修住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
一
特定居住用部分(法附則第十五条の九第四項に規定する特定居住用部分をいう。以下この項から第四十六項までにおいて同じ。)以外の部分を有する高齢者等居住改修住宅
一
特定居住用部分(法附則第十五条の九第四項に規定する特定居住用部分をいう。以下この項から第四十六項までにおいて同じ。)以外の部分を有する高齢者等居住改修住宅
二
特定居住用部分の床面積が百平方メートルを超える高齢者等居住改修住宅
二
特定居住用部分の床面積が百平方メートルを超える高齢者等居住改修住宅
26
法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額(同条第九項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百平方メートルとして算定するものとする。)の当該高齢者等居住改修住宅の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
26
法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額(同条第九項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百平方メートルとして算定するものとする。)の当該高齢者等居住改修住宅の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
27
法附則第十五条の九第五項に規定する政令で定める専有部分は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
27
法附則第十五条の九第五項に規定する政令で定める専有部分は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一
当該専有部分の床面積が五十平方メートル以上二百八十平方メートル以下であること。
一
当該専有部分の床面積が五十平方メートル以上二百八十平方メートル以下であること。
二
人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合が二分の一以上であること。
二
人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合が二分の一以上であること。
三
貸家の用に供する部分以外の人の居住の用に供する部分を有すること。
三
貸家の用に供する部分以外の人の居住の用に供する部分を有すること。
28
法附則第十五条の九第五項に規定する政令で定める高齢者等居住改修専有部分は、同項に規定する高齢者等居住改修専有部分(以下この項及び次項において「高齢者等居住改修専有部分」という。)のうち次に掲げるものとする。
28
法附則第十五条の九第五項に規定する政令で定める高齢者等居住改修専有部分は、同項に規定する高齢者等居住改修専有部分(以下この項及び次項において「高齢者等居住改修専有部分」という。)のうち次に掲げるものとする。
一
特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修専有部分
一
特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修専有部分
二
特定居住用部分の床面積が百平方メートルを超える高齢者等居住改修専有部分
二
特定居住用部分の床面積が百平方メートルを超える高齢者等居住改修専有部分
29
法附則第十五条の九第五項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該高齢者等居住改修専有部分に係る専有部分税額(同条第十項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百平方メートルとして算定するものとする。)の当該高齢者等居住改修専有部分の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
29
法附則第十五条の九第五項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該高齢者等居住改修専有部分に係る専有部分税額(同条第十項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百平方メートルとして算定するものとする。)の当該高齢者等居住改修専有部分の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
30
法附則第十五条の九第九項に規定する政令で定める家屋は、第二十二項各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
30
法附則第十五条の九第九項に規定する政令で定める家屋は、第二十二項各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
31
法附則第十五条の九第九項に規定する政令で定める工事は、国土交通大臣及び経済産業大臣が総務大臣と協議して定める工事であつて、当該工事に要した費用の額(当該工事の費用に充てるために国又は地方公共団体から補助金等(当該工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した額)が六十万円を超えるものとする。
31
法附則第十五条の九第九項に規定する政令で定める工事は、国土交通大臣及び経済産業大臣が総務大臣と協議して定める工事であつて、当該工事に要した費用の額(当該工事の費用に充てるために国又は地方公共団体から補助金等(当該工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した額)が六十万円を超えるものとする。
32
法附則第十五条の九第九項に規定する政令で定める熱損失防止改修等住宅は、同項に規定する熱損失防止改修等住宅(以下この項及び次項において「熱損失防止改修等住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
32
法附則第十五条の九第九項に規定する政令で定める熱損失防止改修等住宅は、同項に規定する熱損失防止改修等住宅(以下この項及び次項において「熱損失防止改修等住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
一
特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修等住宅
一
特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修等住宅
二
特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える熱損失防止改修等住宅
二
特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える熱損失防止改修等住宅
33
法附則第十五条の九第九項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額(同条第四項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該熱損失防止改修等住宅の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
33
法附則第十五条の九第九項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額(同条第四項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該熱損失防止改修等住宅の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
34
法附則第十五条の九第十項に規定する政令で定める専有部分は、第二十七項各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
34
法附則第十五条の九第十項に規定する政令で定める専有部分は、第二十七項各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
35
法附則第十五条の九第十項に規定する政令で定める熱損失防止改修等専有部分は、同項に規定する熱損失防止改修等専有部分(以下この項及び次項において「熱損失防止改修等専有部分」という。)のうち次に掲げるものとする。
35
法附則第十五条の九第十項に規定する政令で定める熱損失防止改修等専有部分は、同項に規定する熱損失防止改修等専有部分(以下この項及び次項において「熱損失防止改修等専有部分」という。)のうち次に掲げるものとする。
一
特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修等専有部分
一
特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修等専有部分
二
特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える熱損失防止改修等専有部分
二
特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える熱損失防止改修等専有部分
36
法附則第十五条の九第十項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該熱損失防止改修等専有部分に係る専有部分税額(同条第五項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該熱損失防止改修等専有部分の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
36
法附則第十五条の九第十項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該熱損失防止改修等専有部分に係る専有部分税額(同条第五項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該熱損失防止改修等専有部分の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
37
法附則第十五条の九の二第一項に規定する政令で定める耐震改修は、当該耐震改修に要した費用の額が五十万円を超えるものとする。
37
法附則第十五条の九の二第一項に規定する政令で定める耐震改修は、当該耐震改修に要した費用の額が五十万円を超えるものとする。
38
法附則第十五条の九の二第一項に規定する政令で定める認定長期優良住宅は、法附則第十五条の七第一項に規定する認定長期優良住宅(以下この項において「認定長期優良住宅」という。)のうち、次の各号に掲げる認定長期優良住宅の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。
38
法附則第十五条の九の二第一項に規定する政令で定める認定長期優良住宅は、法附則第十五条の七第一項に規定する認定長期優良住宅(以下この項において「認定長期優良住宅」という。)のうち、次の各号に掲げる認定長期優良住宅の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。
一
区分所有に係る認定長期優良住宅(区分所有に係る家屋である認定長期優良住宅をいう。次号において同じ。)以外の認定長期優良住宅 床面積が五十平方メートル以上二百八十平方メートル以下である認定長期優良住宅(共同住宅等にあつては、基準住居部分を有する住宅)であること。
一
区分所有に係る認定長期優良住宅(区分所有に係る家屋である認定長期優良住宅をいう。次号において同じ。)以外の認定長期優良住宅 床面積が五十平方メートル以上二百八十平方メートル以下である認定長期優良住宅(共同住宅等にあつては、基準住居部分を有する住宅)であること。
二
区分所有に係る認定長期優良住宅 居住用専有部分に係る基準部分を有する認定長期優良住宅であること。
二
区分所有に係る認定長期優良住宅 居住用専有部分に係る基準部分を有する認定長期優良住宅であること。
39
法附則第十五条の九の二第一項に規定する政令で定める特定耐震基準適合住宅は、同項に規定する特定耐震基準適合住宅(以下この項及び次項において「特定耐震基準適合住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
39
法附則第十五条の九の二第一項に規定する政令で定める特定耐震基準適合住宅は、同項に規定する特定耐震基準適合住宅(以下この項及び次項において「特定耐震基準適合住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
一
人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の部分を有する特定耐震基準適合住宅
一
人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の部分を有する特定耐震基準適合住宅
二
共同住宅等である特定耐震基準適合住宅以外の特定耐震基準適合住宅にあつては、人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超えるもの
二
共同住宅等である特定耐震基準適合住宅以外の特定耐震基準適合住宅にあつては、人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超えるもの
三
共同住宅等である特定耐震基準適合住宅にあつては、一の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超えるもの
三
共同住宅等である特定耐震基準適合住宅にあつては、一の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超えるもの
40
法附則第十五条の九の二第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特定耐震基準適合住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
40
法附則第十五条の九の二第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特定耐震基準適合住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
区分所有に係る特定耐震基準適合住宅(区分所有に係る家屋である特定耐震基準適合住宅をいう。次号において同じ。)以外の特定耐震基準適合住宅(前項各号に掲げる特定耐震基準適合住宅に限る。以下この号において同じ。) 次に掲げる特定耐震基準適合住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
区分所有に係る特定耐震基準適合住宅(区分所有に係る家屋である特定耐震基準適合住宅をいう。次号において同じ。)以外の特定耐震基準適合住宅(前項各号に掲げる特定耐震基準適合住宅に限る。以下この号において同じ。) 次に掲げる特定耐震基準適合住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
共同住宅等である特定耐震基準適合住宅以外の特定耐震基準適合住宅 当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該特定耐震基準適合住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
イ
共同住宅等である特定耐震基準適合住宅以外の特定耐震基準適合住宅 当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該特定耐震基準適合住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ
共同住宅等である特定耐震基準適合住宅 当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の独立区画部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該特定耐震基準適合住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ
共同住宅等である特定耐震基準適合住宅 当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の独立区画部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該特定耐震基準適合住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
二
区分所有に係る特定耐震基準適合住宅 次に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
区分所有に係る特定耐震基準適合住宅 次に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
居住専有独立部分を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
イ
居住専有独立部分を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ
居住専有独立部分を有する居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の居住専有独立部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ
居住専有独立部分を有する居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の居住専有独立部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
41
法附則第十五条の九の二第四項に規定する政令で定める家屋は、第二十二項各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
41
法附則第十五条の九の二第四項に規定する政令で定める家屋は、第二十二項各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
42
法附則第十五条の九の二第四項に規定する政令で定める特定熱損失防止改修等住宅は、同項に規定する特定熱損失防止改修等住宅(以下この項及び次項において「特定熱損失防止改修等住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
42
法附則第十五条の九の二第四項に規定する政令で定める特定熱損失防止改修等住宅は、同項に規定する特定熱損失防止改修等住宅(以下この項及び次項において「特定熱損失防止改修等住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
一
特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修等住宅
一
特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修等住宅
二
特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える特定熱損失防止改修等住宅
二
特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える特定熱損失防止改修等住宅
43
法附則第十五条の九の二第四項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該特定熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該特定熱損失防止改修等住宅の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
43
法附則第十五条の九の二第四項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該特定熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該特定熱損失防止改修等住宅の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
44
法附則第十五条の九の二第五項に規定する政令で定める専有部分は、第二十七項各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
44
法附則第十五条の九の二第五項に規定する政令で定める専有部分は、第二十七項各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
45
法附則第十五条の九の二第五項に規定する政令で定める特定熱損失防止改修等住宅専有部分は、同項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分(以下この項及び次項において「特定熱損失防止改修等住宅専有部分」という。)のうち次に掲げるものとする。
45
法附則第十五条の九の二第五項に規定する政令で定める特定熱損失防止改修等住宅専有部分は、同項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分(以下この項及び次項において「特定熱損失防止改修等住宅専有部分」という。)のうち次に掲げるものとする。
一
特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修等住宅専有部分
一
特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修等住宅専有部分
二
特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える特定熱損失防止改修等住宅専有部分
二
特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える特定熱損失防止改修等住宅専有部分
46
法附則第十五条の九の二第五項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分に係る専有部分税額に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
46
法附則第十五条の九の二第五項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分に係る専有部分税額に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
47
法附則第十五条の九の三第一項に規定する政令で定める専有部分は、居住用専有部分とする。
47
法附則第十五条の九の三第一項に規定する政令で定める専有部分は、居住用専有部分とする。
48
法附則第十五条の九の三第一項に規定するマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第五条の二第一項の規定による助言若しくは指導を受けた
同項に規定する管理組合の管理者等に係るマンション又は
同法第五条の八に規定する管理計画認定マンションで政令で定めるものは、これらのマンションのうち次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
48
法附則第十五条の九の三第一項に規定するマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第五条の二第一項の規定による助言若しくは指導を受けた
管理者等に係るマンション又は
同法第五条の八に規定する管理計画認定マンションで政令で定めるものは、これらのマンションのうち次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
一
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
一
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
イ
法附則第十五条の九の三第一項に規定する工事より前にマンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替を含む大規模な工事で国土交通大臣が総務大臣と協議して定めるものが行われたことがあること。
イ
法附則第十五条の九の三第一項に規定する工事より前にマンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替を含む大規模な工事で国土交通大臣が総務大臣と協議して定めるものが行われたことがあること。
ロ
当該マンションに係る建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する建物の部分に相当する部分の数が十以上であること。
ロ
当該マンションに係る建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する建物の部分に相当する部分の数が十以上であること。
二
次に掲げるマンションの区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
二
次に掲げるマンションの区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の二第一項の規定による助言又は指導を受けた同項に規定する管理組合の管理者等に係るマンション 当該助言又は指導がマンションの修繕に関する長期の計画で総務省令で定めるもの(以下このイにおいて「特定計画」という。)に係るものであり、かつ、当該助言又は指導を受けた日以後に、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める基準に適合する当該管理組合の管理者等に係るマンションに係る特定計画が作成され、又は当該基準に適合するように当該管理組合の管理者等に係るマンションに係る特定計画が変更されたこと。
イ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の二第一項の規定による助言又は指導を受けた同項に規定する管理組合の管理者等に係るマンション 当該助言又は指導がマンションの修繕に関する長期の計画で総務省令で定めるもの(以下このイにおいて「特定計画」という。)に係るものであり、かつ、当該助言又は指導を受けた日以後に、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める基準に適合する当該管理組合の管理者等に係るマンションに係る特定計画が作成され、又は当該基準に適合するように当該管理組合の管理者等に係るマンションに係る特定計画が変更されたこと。
ロ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の八に規定する管理計画認定マンション 当該マンションに係る資金計画のうちマンションの修繕に係る部分として総務省令で定めるもの(以下このロにおいて「特定部分」という。)が、令和三年九月一日から令和四年三月三十一日までの間にマンションの修繕を確実に遂行するため適切なものとして国土交通大臣が総務大臣と協議して定める基準に適合することとなつたこと、又は同年四月一日以後に同法第五条の四第二号に掲げる基準(特定部分に係る部分に限る。)に適合することとなつたこと。
ロ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の八に規定する管理計画認定マンション 当該マンションに係る資金計画のうちマンションの修繕に係る部分として総務省令で定めるもの(以下このロにおいて「特定部分」という。)が、令和三年九月一日から令和四年三月三十一日までの間にマンションの修繕を確実に遂行するため適切なものとして国土交通大臣が総務大臣と協議して定める基準に適合することとなつたこと、又は同年四月一日以後に同法第五条の四第二号に掲げる基準(特定部分に係る部分に限る。)に適合することとなつたこと。
49
法附則第十五条の九の三第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
49
法附則第十五条の九の三第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
居住専有独立部分を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この号及び次号において同じ。)の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
一
居住専有独立部分を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この号及び次号において同じ。)の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
二
居住専有独立部分を有する居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の居住専有独立部分の床面積が百平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を百平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
二
居住専有独立部分を有する居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の居住専有独立部分の床面積が百平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を百平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
50
法附則第十五条の十第一項に規定する同項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる耐震基準適合家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
50
法附則第十五条の十第一項に規定する同項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる耐震基準適合家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
区分所有に係る耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋 次に掲げる耐震基準適合家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
区分所有に係る耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋 次に掲げる耐震基準適合家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
住宅以外の耐震基準適合家屋 当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額
イ
住宅以外の耐震基準適合家屋 当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額
ロ
住宅のうち共同住宅等である耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋 当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に、当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この項及び次項において同じ。)の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ
住宅のうち共同住宅等である耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋 当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に、当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この項及び次項において同じ。)の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ハ
住宅のうち共同住宅等である耐震基準適合家屋 当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に、当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(一の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の独立区画部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ハ
住宅のうち共同住宅等である耐震基準適合家屋 当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に、当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(一の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の独立区画部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
二
区分所有に係る耐震基準適合家屋 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
区分所有に係る耐震基準適合家屋 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
居住用専有部分以外の専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額
イ
居住用専有部分以外の専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額
ロ
居住専有独立部分を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、当該居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ
居住専有独立部分を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、当該居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ハ
居住専有独立部分を有する居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、当該居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(一の居住専有独立部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ハ
居住専有独立部分を有する居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、当該居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(一の居住専有独立部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
51
法附則第十五条の十第一項に規定する耐震改修に要した費用の額として政令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものの額の算定の基礎となつた当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用の額に、次の各号に掲げる耐震基準適合家屋の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
51
法附則第十五条の十第一項に規定する耐震改修に要した費用の額として政令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものの額の算定の基礎となつた当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用の額に、次の各号に掲げる耐震基準適合家屋の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
区分所有に係る耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋 次に掲げる耐震基準適合家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
一
区分所有に係る耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋 次に掲げる耐震基準適合家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ
住宅以外の耐震基準適合家屋 十分の十
イ
住宅以外の耐震基準適合家屋 十分の十
ロ
住宅のうち共同住宅等である耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋 当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)
ロ
住宅のうち共同住宅等である耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋 当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)
ハ
住宅のうち共同住宅等である耐震基準適合家屋 当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(一の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の独立区画部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)
ハ
住宅のうち共同住宅等である耐震基準適合家屋 当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(一の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の独立区画部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)
二
区分所有に係る耐震基準適合家屋 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
二
区分所有に係る耐震基準適合家屋 次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ
居住用専有部分以外の専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額の当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に対する割合
イ
居住用専有部分以外の専有部分 当該専有部分に係る専有部分税額の当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に対する割合
ロ
居住専有独立部分を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額の当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に対する割合に、当該居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た割合
ロ
居住専有独立部分を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額の当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に対する割合に、当該居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た割合
ハ
居住専有独立部分を有する居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額の当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に対する割合に、当該居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(一の居住専有独立部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た割合
ハ
居住専有独立部分を有する居住用専有部分 当該居住用専有部分に係る専有部分税額の当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に対する割合に、当該居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(一の居住専有独立部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た割合
52
前各項に定めるもののほか、共同住宅等に共同の用に供される部分がある場合における当該共同住宅等の床面積の算定その他のこの条に規定する床面積の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
52
前各項に定めるもののほか、共同住宅等に共同の用に供される部分がある場合における当該共同住宅等の床面積の算定その他のこの条に規定する床面積の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(昭四四政八七・一部改正・旧第二二~二六項、昭四五政七四・昭四八政一一二・昭四八政一五四・昭四八政二八一・昭四九政八八・昭五〇政七〇・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五六政七七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平三政八二・平五政七九・平六政一〇五・平七政一四二・平一〇政一一四・平一一政九四・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一三政九八・平一三政一四三・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二三政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・令三政一〇七・令四政一三三・令五政一三二・令六政一三六・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第二二~二六項、昭四五政七四・昭四八政一一二・昭四八政一五四・昭四八政二八一・昭四九政八八・昭五〇政七〇・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五六政七七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平三政八二・平五政七九・平六政一〇五・平七政一四二・平一〇政一一四・平一一政九四・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一三政九八・平一三政一四三・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二三政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・令三政一〇七・令四政一三三・令五政一三二・令六政一三六・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
★第十二条の四に移動しました★
★旧第十二条の六から移動しました★
(令和二年七月豪雨に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例の適用を受ける被災住宅用地等の
範囲
)
(令和二年七月豪雨に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例の適用を受ける被災住宅用地等の
範囲等
)
第十二条の六
法
附則第十六条の四第一項
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十二条の四
法
附則第十六条の二第一項
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
令和二年度に係る賦課期日における法
附則第十六条の四第一項
に規定する被災住宅用地(以下この条において「被災住宅用地」という。)の所有者
一
令和二年度に係る賦課期日における法
附則第十六条の二第一項
に規定する被災住宅用地(以下この条において「被災住宅用地」という。)の所有者
二
令和二年一月二日から同年七月二日までの間に被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
二
令和二年一月二日から同年七月二日までの間に被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
三
前二号に掲げる者(この号の規定により相続により被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が個人である場合において、令和二年七月三日以後にその者についての相続によりその者が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
三
前二号に掲げる者(この号の規定により相続により被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が個人である場合において、令和二年七月三日以後にその者についての相続によりその者が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
四
第一号又は第二号に掲げる者が個人である場合において、令和二年七月三日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
四
第一号又は第二号に掲げる者が個人である場合において、令和二年七月三日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
五
第一号又は第二号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割により被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が法人である場合において、令和二年七月三日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した法人
五
第一号又は第二号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割により被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が法人である場合において、令和二年七月三日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した法人
2
法
附則第十六条の四第一項
の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法
附則第十六条の四第一項
の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この条において「住宅用地」という。)とみなされた土地の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち令和二年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。
2
法
附則第十六条の二第一項
の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法
附則第十六条の二第一項
の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この条において「住宅用地」という。)とみなされた土地の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち令和二年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。
3
法
附則第十六条の四第二項
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
3
法
附則第十六条の二第二項
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
令和二年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者
一
令和二年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者
二
令和二年一月二日から同年七月二日までの間に被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者
二
令和二年一月二日から同年七月二日までの間に被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者
三
前二号に掲げる者(この号の規定により相続により被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が個人である場合において、令和二年七月三日以後にその者についての相続によりその者が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した者
三
前二号に掲げる者(この号の規定により相続により被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が個人である場合において、令和二年七月三日以後にその者についての相続によりその者が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した者
四
第一号又は第二号に掲げる者が個人である場合において、令和二年七月三日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
四
第一号又は第二号に掲げる者が個人である場合において、令和二年七月三日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
五
第一号又は第二号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割により被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が法人である場合において、令和二年七月三日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した法人
五
第一号又は第二号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割により被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が法人である場合において、令和二年七月三日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した法人
4
法
附則第十六条の四第二項
に規定する被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
4
法
附則第十六条の二第二項
に規定する被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一
法
附則第十六条の四第三項
に規定する被災共用土地又は同条第四項に規定する特定被災共用土地(次号及び次項において「被災共用土地等」という。)である土地以外の土地 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める土地
一
法
附則第十六条の二第三項
に規定する被災共用土地又は同条第四項に規定する特定被災共用土地(次号及び次項において「被災共用土地等」という。)である土地以外の土地 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める土地
イ
前項第一号又は第二号に掲げる者(以下この号及び次項において「従前所有者等」という。)が令和二年七月二日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は当該従前所有者等に係る前項第三号から第五号までに掲げる者(以下この号及び次項において「相続人等」という。)が
令和五年度又は令和六年度
に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合 その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部(その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部の面積が当該従前所有者等が令和二年七月二日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した
当該被災住宅用地の一部
の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積に相当する土地)
イ
前項第一号又は第二号に掲げる者(以下この号及び次項において「従前所有者等」という。)が令和二年七月二日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は当該従前所有者等に係る前項第三号から第五号までに掲げる者(以下この号及び次項において「相続人等」という。)が
令和七年度又は令和八年度
に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合 その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部(その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部の面積が当該従前所有者等が令和二年七月二日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した
当該被災住宅用地の全部若しくは一部
の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積に相当する土地)
ロ
従前所有者等が令和二年七月二日において被災住宅用地の全部又は一部を所有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が
令和五年度又は令和六年度
に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合 従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(当該面積が当該従前所有者等が令和二年七月二日において所有していた当該被災住宅用地の全部又は一部の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
ロ
従前所有者等が令和二年七月二日において被災住宅用地の全部又は一部を所有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が
令和七年度又は令和八年度
に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合 従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(当該面積が当該従前所有者等が令和二年七月二日において所有していた当該被災住宅用地の全部又は一部の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
ハ
従前所有者等が令和二年七月二日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が
令和五年度又は令和六年度
に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合 各従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(当該面積が当該従前所有者等が令和二年七月二日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
ハ
従前所有者等が令和二年七月二日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が
令和七年度又は令和八年度
に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合 各従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(当該面積が当該従前所有者等が令和二年七月二日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
二
被災共用土地等である土地 当該土地に係る次の表の上欄に掲げる被災区分所有家屋(法
附則第十六条の四第三項
に規定する被災区分所有家屋をいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)の区分及び同表の中欄に掲げる被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積)に乗じて得た面積に相当する土地(被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合が四分の一未満である被災区分所有家屋に係る土地を除く。)
二
被災共用土地等である土地 当該土地に係る次の表の上欄に掲げる被災区分所有家屋(法
附則第十六条の二第三項
に規定する被災区分所有家屋をいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)の区分及び同表の中欄に掲げる被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積)に乗じて得た面積に相当する土地(被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合が四分の一未満である被災区分所有家屋に係る土地を除く。)
被災区分所有家屋
被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合
率
イ
ロに掲げる被災区分所有家屋以外の被災区分所有家屋
四分の一以上二分の一未満
〇・五
二分の一以上
一・〇
ロ
地上階数五以上を有する耐火建築物であつた被災区分所有家屋
四分の一以上二分の一未満
〇・五
二分の一以上四分の三未満
〇・七五
四分の三以上
一・〇
被災区分所有家屋
被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合
率
イ
ロに掲げる被災区分所有家屋以外の被災区分所有家屋
四分の一以上二分の一未満
〇・五
二分の一以上
一・〇
ロ
地上階数五以上を有する耐火建築物であつた被災区分所有家屋
四分の一以上二分の一未満
〇・五
二分の一以上四分の三未満
〇・七五
四分の三以上
一・〇
5
前項第二号に規定する被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合とは、
令和五年度又は令和六年度
に係る賦課期日において令和二年七月二日において有していた被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している従前所有者等(
令和五年度又は令和六年度
に係る賦課期日において第三項第三号から第五号までの規定により取得した被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している相続人等に係る従前所有者等を含む。)が令和二年七月二日において所有していた被災区分所有家屋の専有部分(
法附則第十六条の四第三項
に規定する専有部分をいう。
★挿入★
第七項
において「特定専有部分」という。)のうち、令和二年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘(第三十六条第二項に規定する別荘をいう。
第七項
において同じ。)の用に供する部分を除く。)であつた部分の床面積の合計の当該被災区分所有家屋の床面積に対する割合をいう。
5
前項第二号に規定する被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合とは、
令和七年度又は令和八年度
に係る賦課期日において令和二年七月二日において有していた被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している従前所有者等(
令和七年度又は令和八年度
に係る賦課期日において第三項第三号から第五号までの規定により取得した被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している相続人等に係る従前所有者等を含む。)が令和二年七月二日において所有していた被災区分所有家屋の専有部分(
建物の区分所有等に関する法律第二条第三項
に規定する専有部分をいう。
第十三項第一号及び第二号において同じ。)(
第七項第二号ロ
において「特定専有部分」という。)のうち、令和二年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘(第三十六条第二項に規定する別荘をいう。
第七項第二号ロ
において同じ。)の用に供する部分を除く。)であつた部分の床面積の合計の当該被災区分所有家屋の床面積に対する割合をいう。
6
第五十二条の十一第三項の規定は、第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合について準用する。
6
第五十二条の十一第三項の規定は、第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合について準用する。
7
法
附則第十六条の四第二項
において準用する同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
7
法
附則第十六条の二第二項
において準用する同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一
第四項第一号の規定の適用がある土地 法
附則第十六条の四第二項
において準用する同条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち令和二年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地
一
第四項第一号の規定の適用がある土地 法
附則第十六条の二第二項
において準用する同条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち令和二年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地
二
第四項第二号の規定の適用がある土地 次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ次に定める土地
二
第四項第二号の規定の適用がある土地 次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ次に定める土地
イ
住宅用地とみなされた土地でその面積が二百平方メートル以下であるもの 当該住宅用地とみなされた土地
イ
住宅用地とみなされた土地でその面積が二百平方メートル以下であるもの 当該住宅用地とみなされた土地
ロ
住宅用地とみなされた土地でその面積が二百平方メートルを超えるもの 当該住宅用地とみなされた土地の面積を当該住宅用地とみなされた土地に係る被災区分所有家屋の特定専有部分に存した住居でその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居の数(以下このロにおいて「特例適用住居数」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地とみなされた土地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該特例適用住居数を乗じて得た面積に相当する土地
ロ
住宅用地とみなされた土地でその面積が二百平方メートルを超えるもの 当該住宅用地とみなされた土地の面積を当該住宅用地とみなされた土地に係る被災区分所有家屋の特定専有部分に存した住居でその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居の数(以下このロにおいて「特例適用住居数」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地とみなされた土地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該特例適用住居数を乗じて得た面積に相当する土地
8
前項に規定する特例適用住居数の算定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
8
前項に規定する特例適用住居数の算定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
9
法
附則第十六条の四第六項
の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法
附則第十六条の四第六項
の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地に対応する従前の土地のうちの被災住宅用地が法
附則第十六条の四第一項
の規定により住宅用地とみなされるとしたならば同項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けることとなる土地に相当する土地とする。
9
法
附則第十六条の二第六項
の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法
附則第十六条の二第六項
の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地に対応する従前の土地のうちの被災住宅用地が法
附則第十六条の二第一項
の規定により住宅用地とみなされるとしたならば同項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けることとなる土地に相当する土地とする。
10
前項の規定は、法
附則第十六条の四第七項
の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前項中「
附則第十六条の四第六項
」とあるのは「
附則第十六条の四第七項
において準用する同条第六項」と、「被災住宅用地が法
附則第十六条の四第一項
」とあるのは「同条第二項に規定する特定被災住宅用地が同項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
10
前項の規定は、法
附則第十六条の二第七項
の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前項中「
附則第十六条の二第六項
」とあるのは「
附則第十六条の二第七項
において準用する同条第六項」と、「被災住宅用地が法
附則第十六条の二第一項
」とあるのは「同条第二項に規定する特定被災住宅用地が同項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
★新設★
11
法附則第十六条の二第十項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法附則第十六条の二第十項に規定する滅失し、又は損壊した家屋(以下この条において「被災家屋」という。)の所有者(当該被災家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
二
前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三
法附則第十六条の二第十項に規定する取得され、又は改築された家屋(第十三項において「特例適用家屋」という。)に個人である第一号に掲げる者と同居するその者の三親等内の親族
四
第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。以下この号及び第十五項第四号において同じ。)を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災家屋に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
★新設★
12
法附則第十六条の二第十項に規定する政令で定める区域は、令和二年七月豪雨に際し被災者生活再建支援法が適用された市町村の区域(第十六項において「被災区域」という。)とする。
★新設★
13
法附則第十六条の二第十項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特例適用家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
区分所有に係る特例適用家屋(法第三百四十一条第十二号に規定する区分所有に係る家屋(以下この号及び次項において「区分所有に係る家屋」という。)である特例適用家屋をいう。次号及び同項において同じ。)及び共有物である特例適用家屋以外の特例適用家屋 当該特例適用家屋に係る固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用後の額)又は都市計画税額(当該特例適用家屋が同条の規定の適用を受ける場合には、同条の規定の適用後の額)に、被災家屋の床面積(当該被災家屋が区分所有に係る家屋であるときは、第十一項第一号に掲げる者が所有していた当該被災家屋の専有部分の床面積とし、当該被災家屋が共有物であるときは、同号に掲げる者が有していた当該被災家屋に係る持分の割合を当該被災家屋の床面積に乗じて得た面積とする。次号及び第三号において同じ。)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)をそれぞれ乗じて得た額
二
区分所有に係る特例適用家屋 当該特例適用家屋の専有部分に係る区分所有者(法第三百五十二条第一項に規定する区分所有者をいう。)が同条又は法第七百二条の八第一項の規定によりその例によることとされる法第三百五十二条の規定により納付する義務を負うものとされる固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受け、かつ、当該専有部分がこれらの規定の適用を受ける部分である場合には、これらの規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)又は都市計画税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の十一の規定の適用を受け、かつ、当該専有部分が同条の規定の適用を受ける部分である場合には、同条の規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)に、被災家屋の床面積を当該特例適用家屋の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)をそれぞれ乗じて得た額
三
共有物である特例適用家屋 当該特例適用家屋に係る固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用後の額)又は都市計画税額(当該特例適用家屋が同条の規定の適用を受ける場合には、同条の規定の適用後の額)に、被災家屋の床面積(当該被災家屋の床面積が第十一項各号に掲げる者がそれぞれ有している特例適用家屋に係る持分の割合を当該特例適用家屋の床面積に乗じて得た面積を超える場合には、当該面積)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値をそれぞれ乗じて得た額
★新設★
14
前項に定めるもののほか、被災家屋で区分所有に係る家屋であるもの又は同項第二号に掲げる区分所有に係る特例適用家屋に共用部分があるときの同項各号の床面積その他の事項の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
★新設★
15
法附則第十六条の二第十一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法附則第十六条の二第十一項に規定する滅失し、又は損壊した償却資産(以下この項及び第十七項において「被災償却資産」という。)の所有者(当該被災償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
二
被災償却資産が法第三百四十二条第三項の規定により共有物とみなされたものである場合における当該被災償却資産の買主
三
前二号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
四
第一号又は第二号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災償却資産に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
★新設★
16
法附則第十六条の二第十一項に規定する政令で定める区域は、被災区域とする。
★新設★
17
法附則第十六条の二第十一項に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
一
被災償却資産が共有物である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 第十五項第一号に掲げる者が有していた被災償却資産に係る持分の割合により法附則第十六条の二第十一項に規定する取得又は改良が行われた償却資産(以下この項において「代替償却資産」という。)の共有持分を有しているとした場合における代替償却資産に係る持分の割合に応ずる部分
二
代替償却資産が共有物である場合(次号に掲げる場合を除く。) 第十五項各号に掲げる者(次号において「特例対象者」という。)が有している代替償却資産に係る持分の割合の合計に応ずる部分
三
被災償却資産及び代替償却資産がいずれも共有物である場合 各特例対象者が有している代替償却資産に係る持分の割合(当該持分の割合が第十五項第一号に掲げる者が有していた被災償却資産に係る持分の割合を超える場合には、被災償却資産に係る持分の割合)の合計に応ずる部分
★新設★
18
第十一項又は第十五項に規定する者が法附則第十六条の二第十項又は第十一項の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類をこれらの規定に規定する市町村長(法第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等(同条第一項に規定する価格等をいう。)を決定する総務大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。
★19に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
19
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(令五政一三二・追加)
(令五政一三二・追加、令七政一一九・一部改正・旧附則第一二条の六繰上)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
★新設★
(市町村たばこ税における加熱式たばこの重量の本数への換算方法)
第十五条の二の六
法附則第三十条の三第一項の規定により加熱式たばこ(同項に規定する加熱式たばこをいう。以下この条及び次条において同じ。)のうち同項第一号ただし書の規定の適用を受けるもの及び同項第二号ただし書の規定の適用を受けるもの以外のものの重量を紙巻たばこ(同項に規定する紙巻たばこをいう。以下この項において同じ。)の本数に換算する場合における計算は、法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量(法附則第三十条の三第一項第一号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を法附則第三十条の三第一項各号に掲げる区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
2
前項の計算に関し、同項の加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量に〇・一グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
(令七政一一九・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
★新設★
(法附則第三十条の三第二項に規定する政令で定める加熱式たばこ)
第十五条の二の七
法附則第三十条の三第二項に規定する政令で定める加熱式たばこは、次に掲げるものとする。
一
法附則第三十条の三第一項第一号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるもの
二
法附則第三十条の三第一項第二号に掲げる加熱式たばこ(法第四百六十六条の二の規定により製造たばことみなされるものを除く。)と併せて喫煙の用に供される加熱式たばこ(法第四百六十六条の二の規定により製造たばことみなされるものに限る。)であつて当該加熱式たばこのみの品目のもの
(令七政一一九・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(法第七百一条の四十一第一項又は第二項及び附則第三十三条の規定の適用がある場合における同条の規定の
適用等
)
(法第七百一条の四十一第一項又は第二項及び附則第三十三条の規定の適用がある場合における同条の規定の
適用
)
第十六条の二の十
事業所等(法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう
。次項及び第三項において同じ
。)において行われる事業につき法第七百一条の四十一第一項又は第二項及び附則第三十三条第一項から第五項までの規定の適用がある場合における同条第一項から第五項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十六条の二の十
事業所等(法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう
★削除★
。)において行われる事業につき法第七百一条の四十一第一項又は第二項及び附則第三十三条第一項から第五項までの規定の適用がある場合における同条第一項から第五項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法附則第三十三条第一項
当該特定民間観光関連施設に係る事業所床面積
第七百一条の四十一第一項又は第二項の規定により控除すべき面積を当該特定民間観光関連施設に係る事業所床面積から控除して得た面積
第七百一条の四十一第三項
同条第三項
法附則第三十三条第二項から第五項まで
当該施設に係る事業所床面積
第七百一条の四十一第一項又は第二項の規定により控除すべき面積を当該施設に係る事業所床面積から控除して得た面積
第七百一条の四十一第三項
同条第三項
法附則第三十三条第一項
当該特定民間観光関連施設に係る事業所床面積
第七百一条の四十一第一項又は第二項の規定により控除すべき面積を当該特定民間観光関連施設に係る事業所床面積から控除して得た面積
第七百一条の四十一第三項
同条第三項
法附則第三十三条第二項から第五項まで
当該施設に係る事業所床面積
第七百一条の四十一第一項又は第二項の規定により控除すべき面積を当該施設に係る事業所床面積から控除して得た面積
第七百一条の四十一第三項
同条第三項
2
事業所等において行われる事業につき法第七百一条の四十一第一項又は第二項及び附則第三十三条第六項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該特定事業所内保育施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額」とあるのは「第七百一条の四十一第一項又は第二項の規定により控除すべき面積又は金額を当該特定事業所内保育施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額から控除して得た面積又は金額」と、「第七百一条の四十一第三項」とあるのは「同条第三項」とする。
★削除★
3
第五十六条の六十七の規定は、法附則第三十三条第六項の規定の適用を受ける同項に規定する特定事業所内保育施設に係る事業所等において当該特定事業所内保育施設に係る事業とその他の事業とを併せて行う場合における従業者給与総額の算定について準用する。
★削除★
(平一〇政一一四・追加、平一一政九四・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一三政一四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一七政九四・平一八政一二一・一部改正、平一九政七九・一部改正・旧附則第一六条の二の一四繰上、平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二四政一〇九・平二九政一一八・一部改正)
(平一〇政一一四・追加、平一一政九四・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一三政一四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一七政九四・平一八政一二一・一部改正、平一九政七九・一部改正・旧附則第一六条の二の一四繰上、平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二四政一〇九・平二九政一一八・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(上場株式等に係る配当所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
(上場株式等に係る配当所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第十六条の二の十一
法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、前年中の同項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の合計額とする。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額から控除する。
第十六条の二の十一
法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、前年中の同項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の合計額とする。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額から控除する。
2
法附則第三十三条の二第一項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2
法附則第三十三条の二第一項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第四十五条の二第一項第一号
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額
第七条の二の二第二項
山林所得金額
山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下この節において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
第七条の三の四第二項
並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
山林所得金額
山林所得金額並びに上場株式等に係る配当所得等の金額
第七条の九第一項第二号ホ
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第七条の十一第一項及び第三項
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額
法第四十五条の二第一項第一号
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額
第七条の二の二第二項
山林所得金額
山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下この節において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
第七条の三の五第二項
並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
山林所得金額
山林所得金額並びに上場株式等に係る配当所得等の金額
第七条の九第一項第二号ホ
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第七条の十一第一項及び第三項
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額
3
法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、前年中の同項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の合計額とする。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額から控除する。
3
法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、前年中の同項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の合計額とする。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額から控除する。
4
法附則第三十三条の二第五項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4
法附則第三十三条の二第五項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三百十五条
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号
山林所得金額
山林所得金額若しくは租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額
第四十六条の二の二第二項
山林所得金額
山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下この節において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
第四十六条の四第二項
並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
山林所得金額
山林所得金額並びに上場株式等に係る配当所得等の金額
第四十八条の三第一項第二号ホ
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第四十八条の五の三第一項及び第三項
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額
法第三百十五条
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号
山林所得金額
山林所得金額若しくは租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額
第四十六条の二の二第二項
山林所得金額
山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下この節において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
第四十六条の五第二項
並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
山林所得金額
山林所得金額並びに上場株式等に係る配当所得等の金額
第四十八条の三第一項第二号ホ
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第四十八条の五の三第一項及び第三項
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額
(平二〇政一五二・追加、平二五政一七三・平二六政二一二・平三一政八七・令二政一〇九・令四政一三三・令五政一三二・一部改正)
(平二〇政一五二・追加、平二五政一七三・平二六政二一二・平三一政八七・令二政一〇九・令四政一三三・令五政一三二・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第十六条の三
法附則第三十三条の三第一項に規定する事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する事業所得又は雑所得に係る租税特別措置法施行令第十九条第四項の規定による収入金額から当該事業所得又は雑所得に係る同項の規定による原価等の額を控除した金額の合計額(法附則第三十三条の三第三項第二号の規定により適用される所得税法第六十九条の規定の適用がある場合又は同項第三号の規定により適用される法第三十二条第八項若しくは第九項の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用後の金額)とする。
第十六条の三
法附則第三十三条の三第一項に規定する事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する事業所得又は雑所得に係る租税特別措置法施行令第十九条第四項の規定による収入金額から当該事業所得又は雑所得に係る同項の規定による原価等の額を控除した金額の合計額(法附則第三十三条の三第三項第二号の規定により適用される所得税法第六十九条の規定の適用がある場合又は同項第三号の規定により適用される法第三十二条第八項若しくは第九項の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用後の金額)とする。
2
法附則第三十三条の三第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から、当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した金額とする。
2
法附則第三十三条の三第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から、当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した金額とする。
3
法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3
法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第四十五条の二第一項第一号
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額
第七条の二の二第二項
山林所得金額
山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下この節において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
第七条の三の四第二項
並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
山林所得金額
山林所得金額並びに土地等に係る事業所得等の金額
第七条の九第一項第二号イ
総所得金額の
総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額の
総所得金額から
総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額から又は土地等に係る事業所得等の金額及び総所得金額から順次
第七条の九第一項第二号ハ
総所得金額
総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
第七条の九第一項第二号ニ
総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から
総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から順次
第七条の九第一項第二号ホ
総所得金額
総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第七条の十一第一項及び第三項
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
法第四十五条の二第一項第一号
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額
第七条の二の二第二項
山林所得金額
山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下この節において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
第七条の三の五第二項
並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
山林所得金額
山林所得金額並びに土地等に係る事業所得等の金額
第七条の九第一項第二号イ
総所得金額の
総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額の
総所得金額から
総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額から又は土地等に係る事業所得等の金額及び総所得金額から順次
第七条の九第一項第二号ハ
総所得金額
総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
第七条の九第一項第二号ニ
総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から
総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から順次
第七条の九第一項第二号ホ
総所得金額
総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第七条の十一第一項及び第三項
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
4
法附則第三十三条の三第五項に規定する事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する事業所得又は雑所得に係る租税特別措置法施行令第十九条第四項の規定による収入金額から当該事業所得又は雑所得に係る同項の規定による原価等の額を控除した金額の合計額(法附則第三十三条の三第七項第二号の規定により適用される所得税法第六十九条の規定の適用がある場合又は同項第三号の規定により適用される法第三百十三条第八項若しくは第九項の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用後の金額)とする。
4
法附則第三十三条の三第五項に規定する事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する事業所得又は雑所得に係る租税特別措置法施行令第十九条第四項の規定による収入金額から当該事業所得又は雑所得に係る同項の規定による原価等の額を控除した金額の合計額(法附則第三十三条の三第七項第二号の規定により適用される所得税法第六十九条の規定の適用がある場合又は同項第三号の規定により適用される法第三百十三条第八項若しくは第九項の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用後の金額)とする。
5
法附則第三十三条の三第五項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から、当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した金額とする。
5
法附則第三十三条の三第五項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から、当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した金額とする。
6
法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
6
法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三百十五条
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号
山林所得金額
山林所得金額若しくは租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
第四十六条の二の二第二項
山林所得金額
山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下この節において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
第四十六条の四第二項
並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
山林所得金額
山林所得金額並びに土地等に係る事業所得等の金額
第四十八条の三第一項第二号イ
総所得金額の
総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額の
総所得金額から
総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額から又は土地等に係る事業所得等の金額及び総所得金額から順次
第四十八条の三第一項第二号ハ
総所得金額
総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
第四十八条の三第一項第二号ニ
総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から
総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から順次
第四十八条の三第一項第二号ホ
総所得金額
総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第四十八条の五の三第一項及び第三項
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
法第三百十五条
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号
山林所得金額
山林所得金額若しくは租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
第四十六条の二の二第二項
山林所得金額
山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下この節において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
第四十六条の五第二項
並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
山林所得金額
山林所得金額並びに土地等に係る事業所得等の金額
第四十八条の三第一項第二号イ
総所得金額の
総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額の
総所得金額から
総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額から又は土地等に係る事業所得等の金額及び総所得金額から順次
第四十八条の三第一項第二号ハ
総所得金額
総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
第四十八条の三第一項第二号ニ
総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から
総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から順次
第四十八条の三第一項第二号ホ
総所得金額
総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第四十八条の五の三第一項及び第三項
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
(昭四九政八八・追加、昭五〇政七〇・旧第一六条の三繰下、昭五二政四九・昭五三政七五・昭五七政七五・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六二政四〇九・昭六三政三六三・平三政八二・一部改正、平四政七六・旧第一六条の四繰上、平八政八〇・平一〇政一一四・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一八政一二一・平二六政二一二・平三一政八七・令二政一〇九・令四政一三三・令五政一三二・一部改正)
(昭四九政八八・追加、昭五〇政七〇・旧第一六条の三繰下、昭五二政四九・昭五三政七五・昭五七政七五・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六二政四〇九・昭六三政三六三・平三政八二・一部改正、平四政七六・旧第一六条の四繰上、平八政八〇・平一〇政一一四・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一八政一二一・平二六政二一二・平三一政八七・令二政一〇九・令四政一三三・令五政一三二・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第十七条
法附則第三十四条第二項の規定により法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額のうちに租税特別措置法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十五条の三第一項の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除することができない当該損失の金額があるときは、これを順次同項又は同法第三十四条の三第一項、第三十五条の二第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項若しくは第三十三条の四第一項の規定の適用に係る部分の金額から控除する。
第十七条
法附則第三十四条第二項の規定により法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額のうちに租税特別措置法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十五条の三第一項の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除することができない当該損失の金額があるときは、これを順次同項又は同法第三十四条の三第一項、第三十五条の二第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項若しくは第三十三条の四第一項の規定の適用に係る部分の金額から控除する。
2
法附則第三十四条第一項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2
法附則第三十四条第一項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第四十五条の二第一項第一号
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第七条の二の二第二項
山林所得金額
山林所得金額並びに法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(以下この節において「長期譲渡所得の金額」という。)
第七条の三の四第二項
並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
山林所得金額
山林所得金額並びに長期譲渡所得の金額
第七条の九第一項第二号ホ
総所得金額
総所得金額、長期譲渡所得の金額
第七条の十一第一項及び第三項
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額
法第四十五条の二第一項第一号
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第七条の二の二第二項
山林所得金額
山林所得金額並びに法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(以下この節において「長期譲渡所得の金額」という。)
第七条の三の五第二項
並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
山林所得金額
山林所得金額並びに長期譲渡所得の金額
第七条の九第一項第二号ホ
総所得金額
総所得金額、長期譲渡所得の金額
第七条の十一第一項及び第三項
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額
3
法附則第三十四条第五項の規定により法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額のうちに租税特別措置法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十五条の三第一項の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除することができない当該損失の金額があるときは、これを順次同項又は同法第三十四条の三第一項、第三十五条の二第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項若しくは第三十三条の四第一項の規定の適用に係る部分の金額から控除する。
3
法附則第三十四条第五項の規定により法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額のうちに租税特別措置法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十五条の三第一項の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除することができない当該損失の金額があるときは、これを順次同項又は同法第三十四条の三第一項、第三十五条の二第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項若しくは第三十三条の四第一項の規定の適用に係る部分の金額から控除する。
4
法附則第三十四条第四項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4
法附則第三十四条第四項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三百十五条
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「長期譲渡所得の金額」という。)
法第三百十五条第一号
山林所得金額
山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額
法第三百十七条
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額
法第三百十七条の二第一項第一号
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第四十六条の二の二第二項
山林所得金額
山林所得金額並びに法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(以下この節において「長期譲渡所得の金額」という。)
第四十六条の四第二項
並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
山林所得金額
山林所得金額並びに長期譲渡所得の金額
第四十八条の三第一項第二号ホ
総所得金額
総所得金額、長期譲渡所得の金額
第四十八条の五の三第一項及び第三項
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額
法第三百十五条
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「長期譲渡所得の金額」という。)
法第三百十五条第一号
山林所得金額
山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額
法第三百十七条
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額
法第三百十七条の二第一項第一号
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第四十六条の二の二第二項
山林所得金額
山林所得金額並びに法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(以下この節において「長期譲渡所得の金額」という。)
第四十六条の五第二項
並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
山林所得金額
山林所得金額並びに長期譲渡所得の金額
第四十八条の三第一項第二号ホ
総所得金額
総所得金額、長期譲渡所得の金額
第四十八条の五の三第一項及び第三項
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額
(昭四四政一三六・追加、昭四五政七四・昭四八政一一二・昭五〇政七〇・昭五〇政二四五・昭五三政七五・昭五五政四五・昭五七政七五・昭六二政四〇九・昭六三政三六三・平七政一四二・平八政八〇・平一〇政一一四・平一四政一一七・平一六政一〇八・平一八政一二一・平二一政一〇〇・平二六政二一二・平三一政八七・令二政一〇九・令四政一三三・令五政一三二・一部改正)
(昭四四政一三六・追加、昭四五政七四・昭四八政一一二・昭五〇政七〇・昭五〇政二四五・昭五三政七五・昭五五政四五・昭五七政七五・昭六二政四〇九・昭六三政三六三・平七政一四二・平八政八〇・平一〇政一一四・平一四政一一七・平一六政一〇八・平一八政一二一・平二一政一〇〇・平二六政二一二・平三一政八七・令二政一〇九・令四政一三三・令五政一三二・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
(短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第十七条の三
法附則第三十五条第一項の場合において、同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに同条第三項に規定する土地等の譲渡に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、これらの金額を区分してそのそれぞれにつき同条第一項の計算を行うものとする。
第十七条の三
法附則第三十五条第一項の場合において、同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに同条第三項に規定する土地等の譲渡に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、これらの金額を区分してそのそれぞれにつき同条第一項の計算を行うものとする。
2
法附則第三十五条第二項の規定により法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額のうちに租税特別措置法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項又は第三十五条第一項の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除することができない当該損失の金額があるときは、これを順次同法第三十四条の三第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十三条の四第一項の規定の適用に係る部分の金額から控除する。
2
法附則第三十五条第二項の規定により法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額のうちに租税特別措置法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項又は第三十五条第一項の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除することができない当該損失の金額があるときは、これを順次同法第三十四条の三第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十三条の四第一項の規定の適用に係る部分の金額から控除する。
3
法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額と法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額とがある場合における法第三十四条第十一項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
3
法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額と法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額とがある場合における法第三十四条第十一項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
4
法附則第三十五条第一項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4
法附則第三十五条第一項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第四十五条の二第一項第一号
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第七条の二の二第二項
山林所得金額
山林所得金額並びに法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(以下この節において「短期譲渡所得の金額」という。)
第七条の三の四第二項
並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
山林所得金額
山林所得金額並びに短期譲渡所得の金額
第七条の九第一項第二号ホ
総所得金額
総所得金額、短期譲渡所得の金額
第七条の十一第一項及び第三項
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額
法第四十五条の二第一項第一号
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第七条の二の二第二項
山林所得金額
山林所得金額並びに法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(以下この節において「短期譲渡所得の金額」という。)
第七条の三の五第二項
並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
山林所得金額
山林所得金額並びに短期譲渡所得の金額
第七条の九第一項第二号ホ
総所得金額
総所得金額、短期譲渡所得の金額
第七条の十一第一項及び第三項
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額
5
法附則第三十五条第五項の場合において、同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに同条第七項に規定する土地等の譲渡に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、これらの金額を区分してそのそれぞれにつき同条第五項の計算を行うものとする。
5
法附則第三十五条第五項の場合において、同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに同条第七項に規定する土地等の譲渡に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、これらの金額を区分してそのそれぞれにつき同条第五項の計算を行うものとする。
6
法附則第三十五条第六項の規定により法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額のうちに租税特別措置法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項又は第三十五条第一項の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除することができない当該損失の金額があるときは、これを順次同法第三十四条の三第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十三条の四第一項の規定の適用に係る部分の金額から控除する。
6
法附則第三十五条第六項の規定により法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額のうちに租税特別措置法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項又は第三十五条第一項の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除することができない当該損失の金額があるときは、これを順次同法第三十四条の三第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十三条の四第一項の規定の適用に係る部分の金額から控除する。
7
法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額と法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額とがある場合における法第三百十四条の二第十一項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
7
法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額と法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額とがある場合における法第三百十四条の二第十一項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
8
法附則第三十五条第五項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
8
法附則第三十五条第五項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三百十五条
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「短期譲渡所得の金額」という。)
法第三百十五条第一号
山林所得金額
山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額
法第三百十七条
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額
法第三百十七条の二第一項第一号
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第四十六条の二の二第二項
山林所得金額
山林所得金額並びに法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(以下この節において「短期譲渡所得の金額」という。)
第四十六条の四第二項
並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
山林所得金額
山林所得金額並びに短期譲渡所得の金額
第四十八条の三第一項第二号ホ
総所得金額
総所得金額、短期譲渡所得の金額
第四十八条の五の三第一項及び第三項
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額
法第三百十五条
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「短期譲渡所得の金額」という。)
法第三百十五条第一号
山林所得金額
山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額
法第三百十七条
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額
法第三百十七条の二第一項第一号
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第四十六条の二の二第二項
山林所得金額
山林所得金額並びに法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(以下この節において「短期譲渡所得の金額」という。)
第四十六条の五第二項
並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
山林所得金額
山林所得金額並びに短期譲渡所得の金額
第四十八条の三第一項第二号ホ
総所得金額
総所得金額、短期譲渡所得の金額
第四十八条の五の三第一項及び第三項
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額
(昭四四政一三六・追加、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四九政八八・昭五〇政七〇・昭五五政四五・昭五七政七五・昭五九政六一・一部改正、昭六三政三六三・一部改正・旧第一八条繰上、平三政八二・平八政八〇・平一三政一四三・平一六政一〇八・平一八政一二一・平二六政二一二・平三一政八七・令二政一〇九・令四政一三三・令五政一三二・一部改正)
(昭四四政一三六・追加、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四九政八八・昭五〇政七〇・昭五五政四五・昭五七政七五・昭五九政六一・一部改正、昭六三政三六三・一部改正・旧第一八条繰上、平三政八二・平八政八〇・平一三政一四三・平一六政一〇八・平一八政一二一・平二六政二一二・平三一政八七・令二政一〇九・令四政一三三・令五政一三二・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第十八条
法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の基因となる同条第二項に規定する一般株式等の租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する譲渡(以下この項及び第五項並びに附則第十八条の六第八項及び第二十五項において「一般株式等の譲渡」という。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定(租税特別措置法施行令
第二十五条の十二第七項及び第八項、第二十五条の十二の二第七項
並びに第二十六条の二十八の三第六項の規定を除く。以下この条から附則第十八条の六までにおいて同じ。)の例により計算した当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ、当該各号に定めるところにより控除する。
第十八条
法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の基因となる同条第二項に規定する一般株式等の租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する譲渡(以下この項及び第五項並びに附則第十八条の六第八項及び第二十五項において「一般株式等の譲渡」という。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定(租税特別措置法施行令
第二十五条の十二第十項から第十二項まで、第二十五条の十二の二第八項及び第九項
並びに第二十六条の二十八の三第六項の規定を除く。以下この条から附則第十八条の六までにおいて同じ。)の例により計算した当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ、当該各号に定めるところにより控除する。
一
当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
一
当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
二
当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
二
当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
三
当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。
三
当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。
2
前年中において法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する法第二十四条第一項第一号の者が、法第四十五条の二第一項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、一般株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。)の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。
2
前年中において法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する法第二十四条第一項第一号の者が、法第四十五条の二第一項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、一般株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。)の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。
3
前項の者が租税特別措置法第二十九条の二第四項に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式に係る法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における前項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細その他総務省令で定める事項を記載した書類」とする。
3
前項の者が租税特別措置法第二十九条の二第四項に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式に係る法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における前項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細その他総務省令で定める事項を記載した書類」とする。
4
法附則第三十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4
法附則第三十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第四十五条の二第一項第一号
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の二の二第二項
山林所得金額
山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この節において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第七条の三の四第二項
並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
山林所得金額
山林所得金額並びに一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の九第一項第二号ホ
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の十一第一項及び第三項
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
法第四十五条の二第一項第一号
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の二の二第二項
山林所得金額
山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この節において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第七条の三の五第二項
並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
山林所得金額
山林所得金額並びに一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の九第一項第二号ホ
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の十一第一項及び第三項
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
5
法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の基因となる一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ、当該各号に定めるところにより控除する。
5
法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の基因となる一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ、当該各号に定めるところにより控除する。
一
当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
一
当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
二
当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
二
当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
三
当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。
三
当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。
6
前年中において法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する法第二百九十四条第一項第一号の者が、法第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、一般株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。)の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。
6
前年中において法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する法第二百九十四条第一項第一号の者が、法第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、一般株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。)の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。
7
前項の者が租税特別措置法第二十九条の二第四項に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式に係る法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における前項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細その他総務省令で定める事項を記載した書類」とする。
7
前項の者が租税特別措置法第二十九条の二第四項に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式に係る法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における前項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細その他総務省令で定める事項を記載した書類」とする。
8
法附則第三十五条の二第五項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
8
法附則第三十五条の二第五項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三百十五条
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号
山林所得金額
山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十六条の二の二第二項
山林所得金額
山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この節において 「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第四十六条の四第二項
並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
山林所得金額
山林所得金額並びに一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十八条の三第一項第二号ホ
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十八条の五の三第一項及び第三項
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
法第三百十五条
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号
山林所得金額
山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十六条の二の二第二項
山林所得金額
山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この節において 「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第四十六条の五第二項
並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
山林所得金額
山林所得金額並びに一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十八条の三第一項第二号ホ
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十八条の五の三第一項及び第三項
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
(昭六三政三六三・追加、平八政八〇・平一〇政一一四・平一一政九四・平一二政三〇四・平一三政二七五・平一四政一一七・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平二〇政一五二・平二三政三九二・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二一二・平三一政八七・令二政一〇九・令四政一三三・令五政一三二・令六政一三六・一部改正)
(昭六三政三六三・追加、平八政八〇・平一〇政一一四・平一一政九四・平一二政三〇四・平一三政二七五・平一四政一一七・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平二〇政一五二・平二三政三九二・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二一二・平三一政八七・令二政一〇九・令四政一三三・令五政一三二・令六政一三六・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第十八条の五
法附則第三十五条の二の六第二項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
第十八条の五
法附則第三十五条の二の六第二項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
当該損失の金額が、事業所得又は雑所得の基因となる上場株式等の譲渡(法附則第三十五条の二の六第二項に規定する上場株式等の譲渡をいう。以下この項から第三項まで及び第六項において同じ。)をしたことにより生じたものである場合 所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として総務省令で定めるところにより計算した金額
一
当該損失の金額が、事業所得又は雑所得の基因となる上場株式等の譲渡(法附則第三十五条の二の六第二項に規定する上場株式等の譲渡をいう。以下この項から第三項まで及び第六項において同じ。)をしたことにより生じたものである場合 所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として総務省令で定めるところにより計算した金額
二
当該損失の金額が、譲渡所得の基因となる上場株式等の譲渡をしたことにより生じたものである場合 所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
二
当該損失の金額が、譲渡所得の基因となる上場株式等の譲渡をしたことにより生じたものである場合 所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
2
法附則第三十五条の二の六第二項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第四項第二号及び第六項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
2
法附則第三十五条の二の六第二項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第四項第二号及び第六項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
3
前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、上場株式等の譲渡をした年中の上場株式等(法附則第三十五条の二の二第二項に規定する上場株式等をいう。第十二項において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は当該上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる上場株式等の譲渡に係る第一項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
3
前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、上場株式等の譲渡をした年中の上場株式等(法附則第三十五条の二の二第二項に規定する上場株式等をいう。第十二項において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は当該上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる上場株式等の譲渡に係る第一項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
4
法附則第三十五条の二の六第四項の規定による上場株式等に係る譲渡損失の金額(同条第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
4
法附則第三十五条の二の六第四項の規定による上場株式等に係る譲渡損失の金額(同条第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一
控除する上場株式等に係る譲渡損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
一
控除する上場株式等に係る譲渡損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
二
前年前三年内の一の年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、前年の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第三十五条の三第三項及び第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下この号において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)があるときは、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、まず、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る配当所得等の金額から控除する。
二
前年前三年内の一の年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、前年の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第三十五条の三第三項及び第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下この号において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)があるときは、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、まず、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る配当所得等の金額から控除する。
三
法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の二の六第四項の規定による控除を行つた後、法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
三
法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の二の六第四項の規定による控除を行つた後、法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
5
法附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
5
法附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
6
法附則第三十五条の二の六第五項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、第三項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
6
法附則第三十五条の二の六第五項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、第三項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
7
法附則第三十五条の二の六第一項又は第四項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同条第一項又は第四項の規定の適用後の金額とする。
7
法附則第三十五条の二の六第一項又は第四項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同条第一項又は第四項の規定の適用後の金額とする。
一
法附則第三十三条の二第三項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条
一
法附則第三十三条の二第三項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条
二
法附則第三十三条の二第三項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第一項及び第二項第一号
二
法附則第三十三条の二第三項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第一項及び第二項第一号
三
附則第十六条の二の十一第二項の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第一項第一号
三
附則第十六条の二の十一第二項の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第一項第一号
四
附則第十六条の二の十一第二項の規定により読み替えて適用される第七条の二の二第二項、
第七条の三の四第二項
、第七条の九第一項第二号ホ、第七条の十一第一項及び第三項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
四
附則第十六条の二の十一第二項の規定により読み替えて適用される第七条の二の二第二項、
第七条の三の五第二項
、第七条の九第一項第二号ホ、第七条の十一第一項及び第三項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
8
法附則第三十五条の二の六第四項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。
8
法附則第三十五条の二の六第四項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。
一
法附則第三十五条の二の二第四項において準用する法附則第三十五条の二第四項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条
一
法附則第三十五条の二の二第四項において準用する法附則第三十五条の二第四項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条
二
法附則第三十五条の二の二第四項において準用する法附則第三十五条の二第四項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第一項及び第二項第一号
二
法附則第三十五条の二の二第四項において準用する法附則第三十五条の二第四項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第一項及び第二項第一号
三
附則第十八条の二第四項において準用する附則第十八条第四項の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第一項第一号
三
附則第十八条の二第四項において準用する附則第十八条第四項の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第一項第一号
四
附則第十八条の二第四項において準用する附則第十八条第四項の規定により読み替えて適用される第七条の二の二第二項、
第七条の三の四第二項
、第七条の九第一項第二号ホ、第七条の十一第一項及び第三項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
四
附則第十八条の二第四項において準用する附則第十八条第四項の規定により読み替えて適用される第七条の二の二第二項、
第七条の三の五第二項
、第七条の九第一項第二号ホ、第七条の十一第一項及び第三項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
9
法附則第三十五条の二の六第四項の規定の適用がある場合における法第三十二条第三項及び第四十五条の二第一項第八号の規定の適用については、法第三十二条第三項中「所得税法第二条第一項第四十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十九項第一号又は第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号」と、同号中「前各号に掲げるもののほか、」とあるのは「附則第三十五条の二の六第四項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他」とする。
9
法附則第三十五条の二の六第四項の規定の適用がある場合における法第三十二条第三項及び第四十五条の二第一項第八号の規定の適用については、法第三十二条第三項中「所得税法第二条第一項第四十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十九項第一号又は第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号」と、同号中「前各号に掲げるもののほか、」とあるのは「附則第三十五条の二の六第四項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他」とする。
10
法附則第三十五条の二の六第九項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
10
法附則第三十五条の二の六第九項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
当該損失の金額が、事業所得又は雑所得の基因となる上場株式等の譲渡(法附則第三十五条の二の六第九項に規定する上場株式等の譲渡をいう。以下この項から第十二項まで及び第十五項において同じ。)をしたことにより生じたものである場合 所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として総務省令で定めるところにより計算した金額
一
当該損失の金額が、事業所得又は雑所得の基因となる上場株式等の譲渡(法附則第三十五条の二の六第九項に規定する上場株式等の譲渡をいう。以下この項から第十二項まで及び第十五項において同じ。)をしたことにより生じたものである場合 所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として総務省令で定めるところにより計算した金額
二
当該損失の金額が、譲渡所得の基因となる上場株式等の譲渡をしたことにより生じたものである場合 所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
二
当該損失の金額が、譲渡所得の基因となる上場株式等の譲渡をしたことにより生じたものである場合 所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
11
法附則第三十五条の二の六第九項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第十三項第二号及び第十五項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
11
法附則第三十五条の二の六第九項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第十三項第二号及び第十五項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
12
前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、上場株式等の譲渡をした年中の上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は当該上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる上場株式等の譲渡に係る第十項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
12
前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、上場株式等の譲渡をした年中の上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は当該上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる上場株式等の譲渡に係る第十項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
13
法附則第三十五条の二の六第十一項の規定による上場株式等に係る譲渡損失の金額(同条第十二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
13
法附則第三十五条の二の六第十一項の規定による上場株式等に係る譲渡損失の金額(同条第十二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一
控除する上場株式等に係る譲渡損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
一
控除する上場株式等に係る譲渡損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
二
前年前三年内の一の年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、前年の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第三十五条の三第十三項及び第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下この号において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)があるときは、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、まず、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る配当所得等の金額から控除する。
二
前年前三年内の一の年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、前年の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第三十五条の三第十三項及び第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下この号において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)があるときは、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、まず、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る配当所得等の金額から控除する。
三
法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の二の六第十一項の規定による控除を行つた後、法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
三
法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の二の六第十一項の規定による控除を行つた後、法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
14
法附則第三十五条の二の六第十二項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、第十項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
14
法附則第三十五条の二の六第十二項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、第十項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
15
法附則第三十五条の二の六第十二項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、第十二項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
15
法附則第三十五条の二の六第十二項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、第十二項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
16
法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同条第八項又は第十一項の規定の適用後の金額とする。
16
法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同条第八項又は第十一項の規定の適用後の金額とする。
一
法附則第三十三条の二第七項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二
一
法附則第三十三条の二第七項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二
二
法附則第三十三条の二第七項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第四項及び第五項第一号
二
法附則第三十三条の二第七項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第四項及び第五項第一号
三
法附則第三十五条の六の規定により読み替えて適用される法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五第一項並びに第七百六条の二第一項
三
法附則第三十五条の六の規定により読み替えて適用される法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五第一項並びに第七百六条の二第一項
四
附則第十六条の二の十一第四項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条各号列記以外の部分、第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
四
附則第十六条の二の十一第四項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条各号列記以外の部分、第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
五
附則第十六条の二の十一第四項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二の二第二項、
第四十六条の四第二項
、第四十八条の三第一項第二号ホ、第四十八条の五の三第一項及び第三項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
五
附則第十六条の二の十一第四項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二の二第二項、
第四十六条の五第二項
、第四十八条の三第一項第二号ホ、第四十八条の五の三第一項及び第三項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
六
附則第十八条の九の規定により読み替えて適用される第五十六条の八十九第二項第二号
六
附則第十八条の九の規定により読み替えて適用される第五十六条の八十九第二項第二号
17
法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、附則第十六条の二の十一第四項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額は、同号の規定にかかわらず、同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用後の金額とする。
17
法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、附則第十六条の二の十一第四項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額は、同号の規定にかかわらず、同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用後の金額とする。
18
法附則第三十五条の二の六第十一項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。
18
法附則第三十五条の二の六第十一項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。
一
法附則第三十五条の二の二第八項において準用する法附則第三十五条の二第八項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二
一
法附則第三十五条の二の二第八項において準用する法附則第三十五条の二第八項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二
二
法附則第三十五条の二の二第八項において準用する法附則第三十五条の二第八項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第四項及び第五項第一号
二
法附則第三十五条の二の二第八項において準用する法附則第三十五条の二第八項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第四項及び第五項第一号
三
法附則第三十七条の二の規定により読み替えて適用される法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五第一項並びに第七百六条の二第一項
三
法附則第三十七条の二の規定により読み替えて適用される法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五第一項並びに第七百六条の二第一項
四
附則第十八条の二第八項において準用する附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条各号列記以外の部分、第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
四
附則第十八条の二第八項において準用する附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条各号列記以外の部分、第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
五
附則第十八条の二第八項において準用する附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二の二第二項、
第四十六条の四第二項
、第四十八条の三第一項第二号ホ、第四十八条の五の三第一項及び第三項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
五
附則第十八条の二第八項において準用する附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二の二第二項、
第四十六条の五第二項
、第四十八条の三第一項第二号ホ、第四十八条の五の三第一項及び第三項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
六
附則第二十一条の規定により読み替えて適用される第五十六条の八十九第二項第二号
六
附則第二十一条の規定により読み替えて適用される第五十六条の八十九第二項第二号
19
法附則第三十五条の二の六第十一項の規定の適用がある場合には、附則第十八条の二第八項において準用する附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、同号の規定にかかわらず、同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用後の金額とする。
19
法附則第三十五条の二の六第十一項の規定の適用がある場合には、附則第十八条の二第八項において準用する附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、同号の規定にかかわらず、同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用後の金額とする。
20
法附則第三十五条の二の六第十一項の規定の適用がある場合における法第三百十三条第三項及び第三百十七条の二第一項第八号の規定の適用については、法第三百十三条第三項中「所得税法第二条第一項第四十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十九項第一号又は第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号」と、同号中「前各号に掲げるもののほか、」とあるのは「附則第三十五条の二の六第十一項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他」とする。
20
法附則第三十五条の二の六第十一項の規定の適用がある場合における法第三百十三条第三項及び第三百十七条の二第一項第八号の規定の適用については、法第三百十三条第三項中「所得税法第二条第一項第四十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十九項第一号又は第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号」と、同号中「前各号に掲げるもののほか、」とあるのは「附則第三十五条の二の六第十一項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他」とする。
(平一四政一一七・追加、平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政四四・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二五政一七三・平二六政二一二・平二九政二三九・平三一政八七・令二政一〇九・令三政二五三・令四政一三三・令五政一三二・一部改正)
(平一四政一一七・追加、平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政四四・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二五政一七三・平二六政二一二・平二九政二三九・平三一政八七・令二政一〇九・令三政二五三・令四政一三三・令五政一三二・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)
第十八条の六
法附則第三十五条の三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十八条の六
法附則第三十五条の三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法附則第三十五条の三第一項に規定する特定株式(以下この条において「特定株式」という。)を払込み(同項に規定する払込みをいう。以下この条において同じ。)により取得(同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をした日として総務省令で定める日において、総務省令で定める方法により判定した場合に当該特定株式を発行した特定中小会社(同項に規定する特定中小会社をいう。以下この項及び第十八項において同じ。)が法人税法第二条第十号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として総務省令で定める者
一
法附則第三十五条の三第一項に規定する特定株式(以下この条において「特定株式」という。)を払込み(同項に規定する払込みをいう。以下この条において同じ。)により取得(同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をした日として総務省令で定める日において、総務省令で定める方法により判定した場合に当該特定株式を発行した特定中小会社(同項に規定する特定中小会社をいう。以下この項及び第十八項において同じ。)が法人税法第二条第十号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として総務省令で定める者
二
当該特定株式を発行した特定中小会社の設立に際し、当該特定中小会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この項において「特定事業主であつた者」という。)
二
当該特定株式を発行した特定中小会社の設立に際し、当該特定中小会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この項において「特定事業主であつた者」という。)
三
特定事業主であつた者の親族
三
特定事業主であつた者の親族
四
特定事業主であつた者とまだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四
特定事業主であつた者とまだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
五
特定事業主であつた者の使用人
五
特定事業主であつた者の使用人
六
前三号に掲げる者以外の者で、特定事業主であつた者から受ける金銭その他の資産により生計を維持しているもの
六
前三号に掲げる者以外の者で、特定事業主であつた者から受ける金銭その他の資産により生計を維持しているもの
七
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
七
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
八
前各号に掲げる者以外の者で、特定中小会社との間で当該特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約として総務省令で定める契約を締結していないもの
八
前各号に掲げる者以外の者で、特定中小会社との間で当該特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約として総務省令で定める契約を締結していないもの
2
法附則第三十五条の三第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
2
法附則第三十五条の三第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
租税特別措置法第三十七条の十三の二第一項に規定する株式会社(以下この項及び第十九項において「特定株式会社」という。)の同条第一項に規定する設立特定株式(次号イ及び第十九項において「設立特定株式」という。)を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が当該特定株式会社の発起人であること。
一
租税特別措置法第三十七条の十三の二第一項に規定する株式会社(以下この項及び第十九項において「特定株式会社」という。)の同条第一項に規定する設立特定株式(次号イ及び第十九項において「設立特定株式」という。)を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が当該特定株式会社の発起人であること。
二
当該道府県民税の所得割の納税義務者が次に掲げる者に該当しないこと。
二
当該道府県民税の所得割の納税義務者が次に掲げる者に該当しないこと。
イ
当該設立特定株式を発行した特定株式会社の設立に際し、当該特定株式会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この号において「特定事業主であつた者」という。)
イ
当該設立特定株式を発行した特定株式会社の設立に際し、当該特定株式会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この号において「特定事業主であつた者」という。)
ロ
特定事業主であつた者の親族
ロ
特定事業主であつた者の親族
ハ
特定事業主であつた者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ
特定事業主であつた者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ニ
特定事業主であつた者の使用人
ニ
特定事業主であつた者の使用人
ホ
ロからニまでに掲げる者以外の者で、特定事業主であつた者から受ける金銭その他の資産により生計を維持しているもの
ホ
ロからニまでに掲げる者以外の者で、特定事業主であつた者から受ける金銭その他の資産により生計を維持しているもの
ヘ
ハからホまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
ヘ
ハからホまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
3
法附則第三十五条の三第一項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
3
法附則第三十五条の三第一項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
払込みにより取得をした法附則第三十五条の三第一項に規定する租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項各号に掲げる事実(以下この項において「事実」という。)の発生に係る特定株式(以下この項において「価値喪失株式」という。)が事業所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した日を所得税法施行令第百五条第一項に規定するその年十二月三十一日とみなして同項第一号に掲げる方法により当該価値喪失株式に係る一株当たりの取得価額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
一
払込みにより取得をした法附則第三十五条の三第一項に規定する租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項各号に掲げる事実(以下この項において「事実」という。)の発生に係る特定株式(以下この項において「価値喪失株式」という。)が事業所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した日を所得税法施行令第百五条第一項に規定するその年十二月三十一日とみなして同項第一号に掲げる方法により当該価値喪失株式に係る一株当たりの取得価額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
二
価値喪失株式が譲渡所得又は雑所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した時を所得税法施行令第百十八条第一項に規定する譲渡の時とみなして同項に定める方法により当該価値喪失株式に係る一株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
二
価値喪失株式が譲渡所得又は雑所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した時を所得税法施行令第百十八条第一項に規定する譲渡の時とみなして同項に定める方法により当該価値喪失株式に係る一株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
4
法附則第三十五条の三第一項の規定の適用を受けようとする者は、同条第二項の申告書(同条第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された租税特別措置法第三十七条の十三の三第十項において準用する同法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。)を含む。)に、法附則第三十五条の三第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしなければならない。ただし、これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときは、この限りでない。
4
法附則第三十五条の三第一項の規定の適用を受けようとする者は、同条第二項の申告書(同条第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された租税特別措置法第三十七条の十三の三第十項において準用する同法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。)を含む。)に、法附則第三十五条の三第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしなければならない。ただし、これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときは、この限りでない。
5
法附則第三十五条の三第五項の規定による特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第六項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項及び第十三項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
5
法附則第三十五条の三第五項の規定による特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第六項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項及び第十三項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一
控除する特定株式に係る譲渡損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
一
控除する特定株式に係る譲渡損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
二
前年前三年内の一の年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の法附則第三十五条の三第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)及び同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)があるときは、当該特定株式に係る譲渡損失の金額は、まず当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する。
二
前年前三年内の一の年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の法附則第三十五条の三第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)及び同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)があるときは、当該特定株式に係る譲渡損失の金額は、まず当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する。
三
法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の三第五項の規定による控除を行つた後、法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
三
法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の三第五項の規定による控除を行つた後、法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
6
法附則第三十五条の三第六項に規定する特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
6
法附則第三十五条の三第六項に規定する特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
当該損失の金額が、法附則第三十五条の三第六項に規定する適用期間(次号において「適用期間」という。)内に、払込みにより取得をした特定株式で事業所得又は雑所得の基因となるものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)をしたことにより生じたものである場合(第三号に掲げる場合を除く。)所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定株式の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として総務省令で定めるところにより計算した金額
一
当該損失の金額が、法附則第三十五条の三第六項に規定する適用期間(次号において「適用期間」という。)内に、払込みにより取得をした特定株式で事業所得又は雑所得の基因となるものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)をしたことにより生じたものである場合(第三号に掲げる場合を除く。)所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定株式の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として総務省令で定めるところにより計算した金額
二
当該損失の金額が、適用期間内に、払込みにより取得をした特定株式で譲渡所得の基因となるものの譲渡をしたことにより生じたものである場合(次号に掲げる場合を除く。)所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定株式の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
二
当該損失の金額が、適用期間内に、払込みにより取得をした特定株式で譲渡所得の基因となるものの譲渡をしたことにより生じたものである場合(次号に掲げる場合を除く。)所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定株式の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
三
当該損失の金額が法附則第三十五条の三第一項の規定により同項の特定株式の譲渡をしたことにより生じたものとみなされたものである場合 第三項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した金額
三
当該損失の金額が法附則第三十五条の三第一項の規定により同項の特定株式の譲渡をしたことにより生じたものとみなされたものである場合 第三項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した金額
7
法附則第三十五条の三第六項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の同項に規定する譲渡(次項において「特定株式の譲渡」という。)をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る同条第六項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
7
法附則第三十五条の三第六項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の同項に規定する譲渡(次項において「特定株式の譲渡」という。)をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る同条第六項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
8
前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、特定株式の譲渡をした年中の一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる特定株式の譲渡に係る第六項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
8
前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、特定株式の譲渡をした年中の一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる特定株式の譲渡に係る第六項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
9
特定株式を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が、当該払込みにより取得をした特定株式、払込み以外の方法により取得をした当該特定株式又は当該特定株式と同一銘柄の株式で特定株式に該当しないものの譲渡(法附則第三十五条の二の三第二項に規定する譲渡をいう。以下この項、第十二項、第二十六項及び第二十九項において同じ。)をした場合(当該譲渡の時の直前において当該道府県民税の所得割の納税義務者に当該払込みにより取得をした特定株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、これらの株式(以下この条において「同一銘柄株式」という。)の譲渡については、当該譲渡をした当該同一銘柄株式のうち当該譲渡の時の直前における当該払込みにより取得をした当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該払込みにより取得をした当該特定株式に該当するものとみなして、第一項から第十七項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
9
特定株式を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が、当該払込みにより取得をした特定株式、払込み以外の方法により取得をした当該特定株式又は当該特定株式と同一銘柄の株式で特定株式に該当しないものの譲渡(法附則第三十五条の二の三第二項に規定する譲渡をいう。以下この項、第十二項、第二十六項及び第二十九項において同じ。)をした場合(当該譲渡の時の直前において当該道府県民税の所得割の納税義務者に当該払込みにより取得をした特定株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、これらの株式(以下この条において「同一銘柄株式」という。)の譲渡については、当該譲渡をした当該同一銘柄株式のうち当該譲渡の時の直前における当該払込みにより取得をした当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該払込みにより取得をした当該特定株式に該当するものとみなして、第一項から第十七項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
10
特定株式を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式(以下この条において「特定分割等株式」という。)を有することとなつた場合(当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において当該道府県民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定分割等株式のうち当該特定分割等株式の数に第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第一項から第十七項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
10
特定株式を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式(以下この条において「特定分割等株式」という。)を有することとなつた場合(当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において当該道府県民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定分割等株式のうち当該特定分割等株式の数に第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第一項から第十七項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
一
当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
一
当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
二
当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
二
当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
11
特定株式を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式(以下この条において「特定無償割当て株式」という。)を有することとなつた場合(当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において当該道府県民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定無償割当て株式のうち当該特定無償割当て株式の数に第一号に掲げる数のうち第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第一項から第十七項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
11
特定株式を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式(以下この条において「特定無償割当て株式」という。)を有することとなつた場合(当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において当該道府県民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定無償割当て株式のうち当該特定無償割当て株式の数に第一号に掲げる数のうち第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第一項から第十七項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
一
当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
一
当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
二
当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
二
当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
12
前三項に規定する特定残株数は、同一銘柄の株式に係る第一号に掲げる数から当該同一銘柄の株式に係る第二号に掲げる数を控除した数をいうものとし、特定分割等株式を有することとなつたことがある場合又は特定無償割当て株式を有することとなつたことがある場合においてこれらの号に掲げる数の算出をするときは、当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時(当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時が二以上ある場合には、最後の当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時)以後にされた特定株式の払込みによる取得又は株式の譲渡若しくは贈与を基礎として計算するものとする。
12
前三項に規定する特定残株数は、同一銘柄の株式に係る第一号に掲げる数から当該同一銘柄の株式に係る第二号に掲げる数を控除した数をいうものとし、特定分割等株式を有することとなつたことがある場合又は特定無償割当て株式を有することとなつたことがある場合においてこれらの号に掲げる数の算出をするときは、当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時(当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時が二以上ある場合には、最後の当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時)以後にされた特定株式の払込みによる取得又は株式の譲渡若しくは贈与を基礎として計算するものとする。
一
払込みにより取得をした特定株式の数(払込みによる取得が二以上ある場合には、当該二以上の払込みによる取得をした特定株式の数の合計数)
一
払込みにより取得をした特定株式の数(払込みによる取得が二以上ある場合には、当該二以上の払込みによる取得をした特定株式の数の合計数)
二
特定株式の払込みによる取得の時(払込みによる取得が二以上ある場合には、最初の払込みによる取得の時)以後に譲渡又は贈与をした株式の数
二
特定株式の払込みによる取得の時(払込みによる取得が二以上ある場合には、最初の払込みによる取得の時)以後に譲渡又は贈与をした株式の数
13
法附則第三十五条の三第八項において読み替えて準用する法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
13
法附則第三十五条の三第八項において読み替えて準用する法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
一
前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二
法附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項
二
法附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項
三
前二号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
三
前二号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
14
法附則第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
14
法附則第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
15
法附則第三十五条の三第五項又は第八項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の二第四項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十二条第九項の規定の適用については、同項中「道府県民税に関する申告書」とあるのは、「道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
15
法附則第三十五条の三第五項又は第八項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の二第四項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十二条第九項の規定の適用については、同項中「道府県民税に関する申告書」とあるのは、「道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
16
法附則第三十五条の三第三項又は第五項の規定の適用がある場合には、第一号から第四号までに掲げる規定に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は第五号から第八号までに掲げる規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同条第三項又は第五項の規定の適用後の金額とする。
16
法附則第三十五条の三第三項又は第五項の規定の適用がある場合には、第一号から第四号までに掲げる規定に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は第五号から第八号までに掲げる規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同条第三項又は第五項の規定の適用後の金額とする。
一
法附則第三十五条の二第四項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条
一
法附則第三十五条の二第四項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条
二
法附則第三十五条の二第四項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第一項及び第二項第一号
二
法附則第三十五条の二第四項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第一項及び第二項第一号
三
附則第十八条第四項の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第一項第一号
三
附則第十八条第四項の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第一項第一号
四
附則第十八条第四項の規定により読み替えて適用される第七条の二の二第二項、
第七条の三の四第二項
、第七条の九第一項第二号ホ、第七条の十一第一項及び第三項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
四
附則第十八条第四項の規定により読み替えて適用される第七条の二の二第二項、
第七条の三の五第二項
、第七条の九第一項第二号ホ、第七条の十一第一項及び第三項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
五
法附則第三十五条の二の二第四項において準用する法附則第三十五条の二第四項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条
五
法附則第三十五条の二の二第四項において準用する法附則第三十五条の二第四項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条
六
法附則第三十五条の二の二第四項において準用する法附則第三十五条の二第四項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第一項及び第二項第一号
六
法附則第三十五条の二の二第四項において準用する法附則第三十五条の二第四項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第一項及び第二項第一号
七
附則第十八条の二第四項において準用する附則第十八条第四項の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第一項第一号
七
附則第十八条の二第四項において準用する附則第十八条第四項の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第一項第一号
八
附則第十八条の二第四項において準用する附則第十八条第四項の規定により読み替えて適用される第七条の二の二第二項、
第七条の三の四第二項
、第七条の九第一項第二号ホ、第七条の十一第一項及び第三項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
八
附則第十八条の二第四項において準用する附則第十八条第四項の規定により読み替えて適用される第七条の二の二第二項、
第七条の三の五第二項
、第七条の九第一項第二号ホ、第七条の十一第一項及び第三項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
17
前二項に定めるもののほか、法附則第三十五条の三第五項又は第八項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
17
前二項に定めるもののほか、法附則第三十五条の三第五項又は第八項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三十二条第三項
所得税法第二条第一項第四十号
租税特別措置法施行令第二十五条の十二の三第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書
同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項
第四十五条の二第一項の規定による申告書
第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の三第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第三項
所得税法第二条第一項第四十号
租税特別措置法施行令第二十五条の十二の三第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書
同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項
第四十五条の二第一項の規定による申告書
第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の三第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
18
法附則第三十五条の三第十一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
18
法附則第三十五条の三第十一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
特定株式を払込みにより取得をした日として総務省令で定める日において、総務省令で定める方法により判定した場合に当該特定株式を発行した特定中小会社が法人税法第二条第十号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として総務省令で定める者
一
特定株式を払込みにより取得をした日として総務省令で定める日において、総務省令で定める方法により判定した場合に当該特定株式を発行した特定中小会社が法人税法第二条第十号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として総務省令で定める者
二
当該特定株式を発行した特定中小会社の設立に際し、当該特定中小会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この項において「特定事業主であつた者」という。)
二
当該特定株式を発行した特定中小会社の設立に際し、当該特定中小会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この項において「特定事業主であつた者」という。)
三
特定事業主であつた者の親族
三
特定事業主であつた者の親族
四
特定事業主であつた者とまだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四
特定事業主であつた者とまだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
五
特定事業主であつた者の使用人
五
特定事業主であつた者の使用人
六
前三号に掲げる者以外の者で、特定事業主であつた者から受ける金銭その他の資産により生計を維持しているもの
六
前三号に掲げる者以外の者で、特定事業主であつた者から受ける金銭その他の資産により生計を維持しているもの
七
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
七
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
八
前各号に掲げる者以外の者で、特定中小会社との間で当該特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約として総務省令で定める契約を締結していないもの
八
前各号に掲げる者以外の者で、特定中小会社との間で当該特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約として総務省令で定める契約を締結していないもの
19
法附則第三十五条の三第十一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
19
法附則第三十五条の三第十一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
特定株式会社の設立特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が当該特定株式会社の発起人であること。
一
特定株式会社の設立特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が当該特定株式会社の発起人であること。
二
当該市町村民税の所得割の納税義務者が次に掲げる者に該当しないこと。
二
当該市町村民税の所得割の納税義務者が次に掲げる者に該当しないこと。
イ
当該設立特定株式を発行した特定株式会社の設立に際し、当該特定株式会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この号において「特定事業主であつた者」という。)
イ
当該設立特定株式を発行した特定株式会社の設立に際し、当該特定株式会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この号において「特定事業主であつた者」という。)
ロ
特定事業主であつた者の親族
ロ
特定事業主であつた者の親族
ハ
特定事業主であつた者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ
特定事業主であつた者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ニ
特定事業主であつた者の使用人
ニ
特定事業主であつた者の使用人
ホ
ロからニまでに掲げる者以外の者で、特定事業主であつた者から受ける金銭その他の資産により生計を維持しているもの
ホ
ロからニまでに掲げる者以外の者で、特定事業主であつた者から受ける金銭その他の資産により生計を維持しているもの
ヘ
ハからホまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
ヘ
ハからホまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
20
法附則第三十五条の三第十一項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
20
法附則第三十五条の三第十一項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
払込みにより取得をした法附則第三十五条の三第十一項に規定する租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項各号に掲げる事実(以下この項において「事実」という。)の発生に係る特定株式(以下この項において「価値喪失株式」という。)が事業所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した日を所得税法施行令第百五条第一項に規定するその年十二月三十一日とみなして同項第一号に掲げる方法により当該価値喪失株式に係る一株当たりの取得価額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
一
払込みにより取得をした法附則第三十五条の三第十一項に規定する租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項各号に掲げる事実(以下この項において「事実」という。)の発生に係る特定株式(以下この項において「価値喪失株式」という。)が事業所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した日を所得税法施行令第百五条第一項に規定するその年十二月三十一日とみなして同項第一号に掲げる方法により当該価値喪失株式に係る一株当たりの取得価額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
二
価値喪失株式が譲渡所得又は雑所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した時を所得税法施行令第百十八条第一項に規定する譲渡の時とみなして同項に定める方法により当該価値喪失株式に係る一株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
二
価値喪失株式が譲渡所得又は雑所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した時を所得税法施行令第百十八条第一項に規定する譲渡の時とみなして同項に定める方法により当該価値喪失株式に係る一株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
21
法附則第三十五条の三第十一項の規定の適用を受けようとする者は、同条第十二項の申告書(同条第十八項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された租税特別措置法第三十七条の十三の三第十項において準用する同法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。)を含む。)に、法附則第三十五条の三第十一項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしなければならない。ただし、これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときは、この限りでない。
21
法附則第三十五条の三第十一項の規定の適用を受けようとする者は、同条第十二項の申告書(同条第十八項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された租税特別措置法第三十七条の十三の三第十項において準用する同法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。)を含む。)に、法附則第三十五条の三第十一項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしなければならない。ただし、これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときは、この限りでない。
22
法附則第三十五条の三第十五項の規定による特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第十六項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項及び第三十項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
22
法附則第三十五条の三第十五項の規定による特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第十六項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項及び第三十項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一
控除する特定株式に係る譲渡損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
一
控除する特定株式に係る譲渡損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
二
前年前三年内の一の年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の法附則第三十五条の三第十五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)及び同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)があるときは、当該特定株式に係る譲渡損失の金額は、まず当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する。
二
前年前三年内の一の年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の法附則第三十五条の三第十五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)及び同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)があるときは、当該特定株式に係る譲渡損失の金額は、まず当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する。
三
法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の三第十五項の規定による控除を行つた後、法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
三
法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の三第十五項の規定による控除を行つた後、法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
23
法附則第三十五条の三第十六項に規定する特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
23
法附則第三十五条の三第十六項に規定する特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
当該損失の金額が、法附則第三十五条の三第十六項に規定する適用期間(次号において「適用期間」という。)内に、払込みにより取得をした特定株式で事業所得又は雑所得の基因となるものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)をしたことにより生じたものである場合(第三号に掲げる場合を除く。) 所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定株式の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として総務省令で定めるところにより計算した金額
一
当該損失の金額が、法附則第三十五条の三第十六項に規定する適用期間(次号において「適用期間」という。)内に、払込みにより取得をした特定株式で事業所得又は雑所得の基因となるものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)をしたことにより生じたものである場合(第三号に掲げる場合を除く。) 所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定株式の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として総務省令で定めるところにより計算した金額
二
当該損失の金額が、適用期間内に、払込みにより取得をした特定株式で譲渡所得の基因となるものの譲渡をしたことにより生じたものである場合(次号に掲げる場合を除く。) 所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定株式の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
二
当該損失の金額が、適用期間内に、払込みにより取得をした特定株式で譲渡所得の基因となるものの譲渡をしたことにより生じたものである場合(次号に掲げる場合を除く。) 所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定株式の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
三
当該損失の金額が法附則第三十五条の三第十一項の規定により同項の特定株式の譲渡をしたことにより生じたものとみなされたものである場合 第二十項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した金額
三
当該損失の金額が法附則第三十五条の三第十一項の規定により同項の特定株式の譲渡をしたことにより生じたものとみなされたものである場合 第二十項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した金額
24
法附則第三十五条の三第十六項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の同項に規定する譲渡(次項において「特定株式の譲渡」という。)をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る同条第十六項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
24
法附則第三十五条の三第十六項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の同項に規定する譲渡(次項において「特定株式の譲渡」という。)をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る同条第十六項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
25
前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、特定株式の譲渡をした年中の一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる特定株式の譲渡に係る第二十三項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
25
前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、特定株式の譲渡をした年中の一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる特定株式の譲渡に係る第二十三項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
26
特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が、同一銘柄株式の譲渡をした場合(当該譲渡の時の直前において当該市町村民税の所得割の納税義務者に当該払込みにより取得をした特定株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該同一銘柄株式の譲渡については、当該譲渡をした当該同一銘柄株式のうち当該譲渡の時の直前における当該払込みにより取得をした当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該払込みにより取得をした当該特定株式に該当するものとみなして、第十八項から第三十五項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
26
特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が、同一銘柄株式の譲渡をした場合(当該譲渡の時の直前において当該市町村民税の所得割の納税義務者に当該払込みにより取得をした特定株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該同一銘柄株式の譲渡については、当該譲渡をした当該同一銘柄株式のうち当該譲渡の時の直前における当該払込みにより取得をした当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該払込みにより取得をした当該特定株式に該当するものとみなして、第十八項から第三十五項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
27
特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき特定分割等株式を有することとなつた場合(当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において当該市町村民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定分割等株式のうち当該特定分割等株式の数に第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第十八項から第三十五項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
27
特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき特定分割等株式を有することとなつた場合(当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において当該市町村民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定分割等株式のうち当該特定分割等株式の数に第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第十八項から第三十五項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
一
当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
一
当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
二
当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
二
当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
28
特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき特定無償割当て株式を有することとなつた場合(当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において当該市町村民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定無償割当て株式のうち当該特定無償割当て株式の数に第一号に掲げる数のうち第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第十八項から第三十五項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
28
特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき特定無償割当て株式を有することとなつた場合(当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において当該市町村民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定無償割当て株式のうち当該特定無償割当て株式の数に第一号に掲げる数のうち第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第十八項から第三十五項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
一
当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
一
当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
二
当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
二
当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
29
前三項に規定する特定残株数は、同一銘柄の株式に係る第一号に掲げる数から当該同一銘柄の株式に係る第二号に掲げる数を控除した数をいうものとし、特定分割等株式を有することとなつたことがある場合又は特定無償割当て株式を有することとなつたことがある場合においてこれらの号に掲げる数の算出をするときは、当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時(当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時が二以上ある場合には、最後の当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時)以後にされた特定株式の払込みによる取得又は株式の譲渡若しくは贈与を基礎として計算するものとする。
29
前三項に規定する特定残株数は、同一銘柄の株式に係る第一号に掲げる数から当該同一銘柄の株式に係る第二号に掲げる数を控除した数をいうものとし、特定分割等株式を有することとなつたことがある場合又は特定無償割当て株式を有することとなつたことがある場合においてこれらの号に掲げる数の算出をするときは、当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時(当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時が二以上ある場合には、最後の当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時)以後にされた特定株式の払込みによる取得又は株式の譲渡若しくは贈与を基礎として計算するものとする。
一
払込みにより取得をした特定株式の数(払込みによる取得が二以上ある場合には、当該二以上の払込みによる取得をした特定株式の数の合計数)
一
払込みにより取得をした特定株式の数(払込みによる取得が二以上ある場合には、当該二以上の払込みによる取得をした特定株式の数の合計数)
二
特定株式の払込みによる取得の時(払込みによる取得が二以上ある場合には、最初の払込みによる取得の時)以後に譲渡又は贈与をした株式の数
二
特定株式の払込みによる取得の時(払込みによる取得が二以上ある場合には、最初の払込みによる取得の時)以後に譲渡又は贈与をした株式の数
30
法附則第三十五条の三第十八項において読み替えて準用する法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
30
法附則第三十五条の三第十八項において読み替えて準用する法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
一
前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二
法附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項
二
法附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項
三
前二号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
三
前二号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
31
法附則第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
31
法附則第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
32
法附則第三十五条の三第十五項又は第十八項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の二第八項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十三条第九項の規定の適用については、同項中「による申告書」とあるのは、「による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
32
法附則第三十五条の三第十五項又は第十八項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の二第八項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十三条第九項の規定の適用については、同項中「による申告書」とあるのは、「による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
33
法附則第三十五条の三第十三項又は第十五項の規定の適用がある場合には、第一号から第六号までに掲げる規定に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は第七号から第十二号までに掲げる規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同条第十三項又は第十五項の規定の適用後の金額とする。
33
法附則第三十五条の三第十三項又は第十五項の規定の適用がある場合には、第一号から第六号までに掲げる規定に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は第七号から第十二号までに掲げる規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同条第十三項又は第十五項の規定の適用後の金額とする。
一
法附則第三十五条の二第八項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二
一
法附則第三十五条の二第八項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二
二
法附則第三十五条の二第八項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第四項及び第五項第一号
二
法附則第三十五条の二第八項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第四項及び第五項第一号
三
法附則第三十七条の規定により読み替えて適用される法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五第一項並びに第七百六条の二第一項
三
法附則第三十七条の規定により読み替えて適用される法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五第一項並びに第七百六条の二第一項
四
附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条各号列記以外の部分、第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
四
附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条各号列記以外の部分、第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
五
附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二の二第二項、
第四十六条の四第二項
、第四十八条の三第一項第二号ホ、第四十八条の五の三第一項及び第三項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
五
附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二の二第二項、
第四十六条の五第二項
、第四十八条の三第一項第二号ホ、第四十八条の五の三第一項及び第三項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
六
附則第二十条の規定により読み替えて適用される第五十六条の八十九第二項第二号
六
附則第二十条の規定により読み替えて適用される第五十六条の八十九第二項第二号
七
法附則第三十五条の二の二第八項において準用する法附則第三十五条の二第八項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二
七
法附則第三十五条の二の二第八項において準用する法附則第三十五条の二第八項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二
八
法附則第三十五条の二の二第八項において準用する法附則第三十五条の二第八項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第四項及び第五項第一号
八
法附則第三十五条の二の二第八項において準用する法附則第三十五条の二第八項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第四項及び第五項第一号
九
法附則第三十七条の二の規定により読み替えて適用される法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五第一項並びに第七百六条の二第一項
九
法附則第三十七条の二の規定により読み替えて適用される法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五第一項並びに第七百六条の二第一項
十
附則第十八条の二第八項において準用する附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条各号列記以外の部分、第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
十
附則第十八条の二第八項において準用する附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条各号列記以外の部分、第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
十一
附則第十八条の二第八項において準用する附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二の二第二項、
第四十六条の四第二項
、第四十八条の三第一項第二号ホ、第四十八条の五の三第一項及び第三項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
十一
附則第十八条の二第八項において準用する附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二の二第二項、
第四十六条の五第二項
、第四十八条の三第一項第二号ホ、第四十八条の五の三第一項及び第三項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
十二
附則第二十一条の規定により読み替えて適用される第五十六条の八十九第二項第二号
十二
附則第二十一条の規定により読み替えて適用される第五十六条の八十九第二項第二号
34
法附則第三十五条の三第十三項又は第十五項の規定の適用がある場合には、附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第十八条の二第八項において準用する附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、附則第十八条第八項(附則第十八条の二第八項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号の規定にかかわらず、租税特別措置法第三十七条の十三の三第四項又は第七項の規定の適用後の金額とする。
34
法附則第三十五条の三第十三項又は第十五項の規定の適用がある場合には、附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第十八条の二第八項において準用する附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、附則第十八条第八項(附則第十八条の二第八項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号の規定にかかわらず、租税特別措置法第三十七条の十三の三第四項又は第七項の規定の適用後の金額とする。
35
前三項に定めるもののほか、法附則第三十五条の三第十五項又は第十八項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
35
前三項に定めるもののほか、法附則第三十五条の三第十五項又は第十八項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三百十三条第三項
所得税法第二条第一項第四十号
租税特別措置法施行令第二十五条の十二の三第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書
同項の規定による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項
による申告書
による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項
第三百十七条の二第一項の規定による申告書
第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項
による申告書
による申告書(法附則第三十五条の三第十八項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項
所得税法第二条第一項第四十号
租税特別措置法施行令第二十五条の十二の三第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書
同項の規定による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項
による申告書
による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項
第三百十七条の二第一項の規定による申告書
第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項
による申告書
による申告書(法附則第三十五条の三第十八項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
(平九政三七八・全改、平一〇政一一四・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一三政一四三・平一三政二七五・一部改正、平一四政一一七・一部改正・旧附則第一八条の二繰下、平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政四四・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二五政一七三・平二六政二一二・平二九政二三九・平三一政八七・令二政一〇九・令三政二五三・令四政一三三・令五政一三二・令六政一三六・一部改正)
(平九政三七八・全改、平一〇政一一四・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一三政一四三・平一三政二七五・一部改正、平一四政一一七・一部改正・旧附則第一八条の二繰下、平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政四四・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二五政一七三・平二六政二一二・平二九政二三九・平三一政八七・令二政一〇九・令三政二五三・令四政一三三・令五政一三二・令六政一三六・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(先物取引に係る雑所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
(先物取引に係る雑所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第十八条の七
法附則第三十五条の四第一項に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する事業所得、譲渡所得及び雑所得(次項において「先物取引に係る雑所得等」という。)の基因となる先物取引(租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引をいう。以下この項及び第四項において同じ。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ、当該各号に定める所得の金額から控除する。
第十八条の七
法附則第三十五条の四第一項に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する事業所得、譲渡所得及び雑所得(次項において「先物取引に係る雑所得等」という。)の基因となる先物取引(租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引をいう。以下この項及び第四項において同じ。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ、当該各号に定める所得の金額から控除する。
一
当該先物取引による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該先物取引による譲渡所得の金額及び雑所得の金額
一
当該先物取引による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該先物取引による譲渡所得の金額及び雑所得の金額
二
当該先物取引による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該先物取引による事業所得の金額及び雑所得の金額
二
当該先物取引による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該先物取引による事業所得の金額及び雑所得の金額
三
当該先物取引による雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該先物取引による事業所得の金額及び譲渡所得の金額
三
当該先物取引による雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該先物取引による事業所得の金額及び譲渡所得の金額
2
前年中において先物取引に係る雑所得等を有する法第二十四条第一項第一号の者が、法第四十五条の二第一項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。
2
前年中において先物取引に係る雑所得等を有する法第二十四条第一項第一号の者が、法第四十五条の二第一項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。
3
法附則第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3
法附則第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第四十五条の二第一項第一号
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額
第七条の二の二第二項
山林所得金額
山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下この節において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
第七条の三の四第二項
並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
山林所得金額
山林所得金額並びに先物取引に係る雑所得等の金額
第七条の九第一項第二号ホ
総所得金額
総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第七条の十一第一項及び第三項
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は先物取引に係る雑所得等の金額
法第四十五条の二第一項第一号
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額
第七条の二の二第二項
山林所得金額
山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下この節において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
第七条の三の五第二項
並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
山林所得金額
山林所得金額並びに先物取引に係る雑所得等の金額
第七条の九第一項第二号ホ
総所得金額
総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第七条の十一第一項及び第三項
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は先物取引に係る雑所得等の金額
4
法附則第三十五条の四第四項に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する事業所得、譲渡所得及び雑所得(次項において「先物取引に係る雑所得等」という。)の基因となる先物取引による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ、当該各号に定める所得の金額から控除する。
4
法附則第三十五条の四第四項に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する事業所得、譲渡所得及び雑所得(次項において「先物取引に係る雑所得等」という。)の基因となる先物取引による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ、当該各号に定める所得の金額から控除する。
一
当該先物取引による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該先物取引による譲渡所得の金額及び雑所得の金額
一
当該先物取引による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該先物取引による譲渡所得の金額及び雑所得の金額
二
当該先物取引による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該先物取引による事業所得の金額及び雑所得の金額
二
当該先物取引による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該先物取引による事業所得の金額及び雑所得の金額
三
当該先物取引による雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該先物取引による事業所得の金額及び譲渡所得の金額
三
当該先物取引による雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該先物取引による事業所得の金額及び譲渡所得の金額
5
前年中において先物取引に係る雑所得等を有する法第二百九十四条第一項第一号の者が、法第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。
5
前年中において先物取引に係る雑所得等を有する法第二百九十四条第一項第一号の者が、法第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。
6
法附則第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
6
法附則第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三百十五条
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号
山林所得金額
山林所得金額若しくは租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は先物取引に係る雑所得等の金額
第四十六条の二の二第二項
山林所得金額
山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下この節において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
第四十六条の四第二項
並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
山林所得金額
山林所得金額並びに先物取引に係る雑所得等の金額
第四十八条の三第一項第二号ホ
総所得金額
総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第四十八条の五の三第一項及び第三項
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は先物取引に係る雑所得等の金額
法第三百十五条
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号
山林所得金額
山林所得金額若しくは租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は先物取引に係る雑所得等の金額
第四十六条の二の二第二項
山林所得金額
山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下この節において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
第四十六条の五第二項
並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
山林所得金額
山林所得金額並びに先物取引に係る雑所得等の金額
第四十八条の三第一項第二号ホ
総所得金額
総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第四十八条の五の三第一項及び第三項
又は山林所得金額
若しくは山林所得金額又は先物取引に係る雑所得等の金額
(平一三政一四三・追加、平一四政一一七・旧附則第一八条の三繰下、平一五政一二八・平一八政一二一・平二一政一〇〇・平二六政二一二・平三一政八七・令二政一〇九・令四政一三三・令五政一三二・一部改正)
(平一三政一四三・追加、平一四政一一七・旧附則第一八条の三繰下、平一五政一二八・平一八政一二一・平二一政一〇〇・平二六政二一二・平三一政八七・令二政一〇九・令四政一三三・令五政一三二・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
第十八条の七の二
法附則第三十五条の四の二第一項の規定による先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第二項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額をいう。第一号及び第四項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
第十八条の七の二
法附則第三十五条の四の二第一項の規定による先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第二項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額をいう。第一号及び第四項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一
控除する先物取引の差金等決済に係る損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額から順次控除する。
一
控除する先物取引の差金等決済に係る損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額から順次控除する。
二
法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の四の二第一項の規定による控除を行つた後、法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
二
法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の四の二第一項の規定による控除を行つた後、法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
2
法附則第三十五条の四の二第二項に規定する先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(次項において「先物取引の差金等決済」という。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。
2
法附則第三十五条の四の二第二項に規定する先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(次項において「先物取引の差金等決済」という。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。
3
法附則第三十五条の四の二第二項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、先物取引の差金等決済をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額とする。
3
法附則第三十五条の四の二第二項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、先物取引の差金等決済をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額とする。
4
法附則第三十五条の四の二第四項において読み替えて準用する法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
4
法附則第三十五条の四の二第四項において読み替えて準用する法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
一
前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二
法附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項
二
法附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項
三
前二号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
三
前二号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
5
法附則第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十五条の二の二第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
5
法附則第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十五条の二の二第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
6
法附則第三十五条の四の二第一項又は第四項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の四第二項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十二条第九項の規定の適用については、同項中「道府県民税に関する申告書」とあるのは、「道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
6
法附則第三十五条の四の二第一項又は第四項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の四第二項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十二条第九項の規定の適用については、同項中「道府県民税に関する申告書」とあるのは、「道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
7
法附則第三十五条の四の二第一項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する先物取引に係る雑所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。
7
法附則第三十五条の四の二第一項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する先物取引に係る雑所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。
一
法附則第三十五条の四第二項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条
一
法附則第三十五条の四第二項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条
二
法附則第三十五条の四第二項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第一項及び第二項第一号
二
法附則第三十五条の四第二項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第一項及び第二項第一号
三
前条第三項の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第一項第一号
三
前条第三項の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第一項第一号
四
前条第三項の規定により読み替えて適用される第七条の二の二第二項、
第七条の三の四第二項
、第七条の九第一項第二号ホ、第七条の十一第一項及び第三項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
四
前条第三項の規定により読み替えて適用される第七条の二の二第二項、
第七条の三の五第二項
、第七条の九第一項第二号ホ、第七条の十一第一項及び第三項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
8
前二項に定めるもののほか、法附則第三十五条の四の二第一項又は第四項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
8
前二項に定めるもののほか、法附則第三十五条の四の二第一項又は第四項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三十二条第三項
所得税法第二条第一項第四十号
租税特別措置法施行令第二十六条の二十六第十項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書
同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項
第四十五条の二第一項の規定による申告書
第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
第七条の十九第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の四の二第四項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第三項
所得税法第二条第一項第四十号
租税特別措置法施行令第二十六条の二十六第十項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書
同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項
第四十五条の二第一項の規定による申告書
第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
第七条の十九第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の四の二第四項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
9
法附則第三十五条の四の二第七項の規定による先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第八項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額をいう。第一号及び第十二項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
9
法附則第三十五条の四の二第七項の規定による先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第八項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額をいう。第一号及び第十二項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一
控除する先物取引の差金等決済に係る損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額から順次控除する。
一
控除する先物取引の差金等決済に係る損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額から順次控除する。
二
法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の四の二第七項の規定による控除を行つた後、法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
二
法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の四の二第七項の規定による控除を行つた後、法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
10
法附則第三十五条の四の二第八項に規定する先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(次項において「先物取引の差金等決済」という。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。
10
法附則第三十五条の四の二第八項に規定する先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(次項において「先物取引の差金等決済」という。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。
11
法附則第三十五条の四の二第八項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、先物取引の差金等決済をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額とする。
11
法附則第三十五条の四の二第八項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、先物取引の差金等決済をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額とする。
12
法附則第三十五条の四の二第十項において読み替えて準用する法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
12
法附則第三十五条の四の二第十項において読み替えて準用する法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
一
前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二
法附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項
二
法附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項
三
前二号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
三
前二号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
13
法附則第三十三条の二第五項、第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十五条の二第五項又は第三十五条の二の二第五項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
13
法附則第三十三条の二第五項、第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十五条の二第五項又は第三十五条の二の二第五項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
14
法附則第三十五条の四の二第七項又は第十項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の四第五項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十三条第九項の規定の適用については、同項中「による申告書」とあるのは、「による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
14
法附則第三十五条の四の二第七項又は第十項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の四第五項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十三条第九項の規定の適用については、同項中「による申告書」とあるのは、「による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
15
法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する先物取引に係る雑所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。
15
法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する先物取引に係る雑所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。
一
法附則第三十五条の四第五項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二
一
法附則第三十五条の四第五項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二
二
法附則第三十五条の四第五項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第四項及び第五項第一号
二
法附則第三十五条の四第五項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第四項及び第五項第一号
三
法附則第三十七条の三の規定により読み替えて適用される法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五第一項並びに第七百六条の二第一項
三
法附則第三十七条の三の規定により読み替えて適用される法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五第一項並びに第七百六条の二第一項
四
前条第六項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条各号列記以外の部分、第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
四
前条第六項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条各号列記以外の部分、第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
五
前条第六項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二の二第二項、
第四十六条の四第二項
、第四十八条の三第一項第二号ホ、第四十八条の五の三第一項及び第三項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
五
前条第六項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二の二第二項、
第四十六条の五第二項
、第四十八条の三第一項第二号ホ、第四十八条の五の三第一項及び第三項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
六
附則第二十二条の規定により読み替えて適用される第五十六条の八十九第二項第二号
六
附則第二十二条の規定により読み替えて適用される第五十六条の八十九第二項第二号
16
法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合における前条第六項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額は、同号の規定にかかわらず、同法第四十一条の十五第一項の規定の適用後の金額とする。
16
法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合における前条第六項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額は、同号の規定にかかわらず、同法第四十一条の十五第一項の規定の適用後の金額とする。
17
前三項に定めるもののほか、法附則第三十五条の四の二第七項又は第十項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
17
前三項に定めるもののほか、法附則第三十五条の四の二第七項又は第十項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三百十三条第三項
所得税法第二条第一項第四十号
租税特別措置法施行令第二十六条の二十六第十項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書
同項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項
による申告書
による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項
第三百十七条の二第一項の規定による申告書
第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項
による申告書
による申告書(法附則第三十五条の四の二第十項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項
所得税法第二条第一項第四十号
租税特別措置法施行令第二十六条の二十六第十項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書
同項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項
による申告書
による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項
第三百十七条の二第一項の規定による申告書
第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項
による申告書
による申告書(法附則第三十五条の四の二第十項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政四四・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二五政一七三・平二六政二一二・平二九政二三九・平三一政八七・令二政一〇九・令三政二五三・令四政一三三・令五政一三二・一部改正)
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政四四・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二五政一七三・平二六政二一二・平二九政二三九・平三一政八七・令二政一〇九・令三政二五三・令四政一三三・令五政一三二・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(東日本大震災に係る被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)
(東日本大震災に係る被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)
第二十七条の二
法附則第四十四条の二第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)又は第三項(同条第四項の規定により適用される場合を含む。)の規定により法附則第三十四条又は法附則第三十五条の規定が適用される場合における附則第十七条又は附則第十七条の三の規定の適用については、附則第十七条第一項中「第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」とあるのは「第三十四条の三第一項、第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)
第十一条の七第一項
(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)又は第四項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、同条第二項の表法第四十五条の二第一項第一号の項中「第三十五条第一項」とあるのは「第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)
第十一条の七第一項
(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)又は第四項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、附則第十七条の三第二項中「又は第三十五条第一項」とあるのは「又は第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第十一条の七第一項
(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)又は第四項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、同条第四項の表法第四十五条の二第一項第一号の項中「第三十五条第一項」とあるのは「第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)
第十一条の七第一項
(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)又は第四項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。
第二十七条の二
法附則第四十四条の二第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)又は第三項(同条第四項の規定により適用される場合を含む。)の規定により法附則第三十四条又は法附則第三十五条の規定が適用される場合における附則第十七条又は附則第十七条の三の規定の適用については、附則第十七条第一項中「第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」とあるのは「第三十四条の三第一項、第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)
第十一条の六第一項
(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)又は第四項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、同条第二項の表法第四十五条の二第一項第一号の項中「第三十五条第一項」とあるのは「第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)
第十一条の六第一項
(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)又は第四項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、附則第十七条の三第二項中「又は第三十五条第一項」とあるのは「又は第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第十一条の六第一項
(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)又は第四項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、同条第四項の表法第四十五条の二第一項第一号の項中「第三十五条第一項」とあるのは「第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)
第十一条の六第一項
(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)又は第四項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。
2
法附則第四十四条の二第二項及び第四項に規定する政令で定める日は、同条第二項に規定する居住の用に供することができなくなつた家屋又は同条第四項に規定する旧家屋(以下この項において「居住不能家屋等」という。)を同条第二項又は第四項の被相続人がその取得(建設を含む。以下この項において同じ。)をした日とする。ただし、当該居住不能家屋等が当該被相続人に係る次の各号に掲げる家屋に該当するものである場合には、当該各号に定める日とする。
2
法附則第四十四条の二第二項及び第四項に規定する政令で定める日は、同条第二項に規定する居住の用に供することができなくなつた家屋又は同条第四項に規定する旧家屋(以下この項において「居住不能家屋等」という。)を同条第二項又は第四項の被相続人がその取得(建設を含む。以下この項において同じ。)をした日とする。ただし、当該居住不能家屋等が当該被相続人に係る次の各号に掲げる家屋に該当するものである場合には、当該各号に定める日とする。
一
交換により取得した家屋で所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受けたもの 当該交換により譲渡をした家屋の取得をした日
一
交換により取得した家屋で所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受けたもの 当該交換により譲渡をした家屋の取得をした日
二
昭和四十七年十二月三十一日以前に所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)による改正前の所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した家屋 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該家屋の取得をした日
二
昭和四十七年十二月三十一日以前に所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)による改正前の所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した家屋 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該家屋の取得をした日
三
昭和四十八年一月一日以後に所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した家屋 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該家屋の取得をした日
三
昭和四十八年一月一日以後に所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した家屋 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該家屋の取得をした日
3
法附則第四十四条の二第六項(同条第七項の規定により適用される場合を含む。)又は第八項(同条第九項の規定により適用される場合を含む。)の規定により法附則第三十四条又は法附則第三十五条の規定が適用される場合における附則第十七条又は附則第十七条の三の規定の適用については、附則第十七条第三項中「第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」とあるのは「第三十四条の三第一項、第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)
第十一条の七第一項
(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)又は第四項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、同条第四項の表法第三百十七条の二第一項第一号の項中「第三十五条第一項」とあるのは「第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)
第十一条の七第一項
(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)又は第四項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、附則第十七条の三第六項中「又は第三十五条第一項」とあるのは「又は第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第十一条の七第一項
(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)又は第四項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、同条第八項の表法第三百十七条の二第一項第一号の項中「第三十五条第一項」とあるのは「第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)
第十一条の七第一項
(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)又は第四項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。
3
法附則第四十四条の二第六項(同条第七項の規定により適用される場合を含む。)又は第八項(同条第九項の規定により適用される場合を含む。)の規定により法附則第三十四条又は法附則第三十五条の規定が適用される場合における附則第十七条又は附則第十七条の三の規定の適用については、附則第十七条第三項中「第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」とあるのは「第三十四条の三第一項、第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)
第十一条の六第一項
(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)又は第四項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、同条第四項の表法第三百十七条の二第一項第一号の項中「第三十五条第一項」とあるのは「第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)
第十一条の六第一項
(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)又は第四項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、附則第十七条の三第六項中「又は第三十五条第一項」とあるのは「又は第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第十一条の六第一項
(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)又は第四項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、同条第八項の表法第三百十七条の二第一項第一号の項中「第三十五条第一項」とあるのは「第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)
第十一条の六第一項
(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)又は第四項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。
4
法附則第四十四条の二第七項及び第九項に規定する政令で定める日は、同条第七項に規定する居住の用に供することができなくなつた家屋又は同条第九項に規定する旧家屋(以下この項において「居住不能家屋等」という。)を同条第七項又は第九項の被相続人がその取得(建設を含む。以下この項において同じ。)をした日とする。ただし、当該居住不能家屋等が当該被相続人に係る次の各号に掲げる家屋に該当するものである場合には、当該各号に定める日とする。
4
法附則第四十四条の二第七項及び第九項に規定する政令で定める日は、同条第七項に規定する居住の用に供することができなくなつた家屋又は同条第九項に規定する旧家屋(以下この項において「居住不能家屋等」という。)を同条第七項又は第九項の被相続人がその取得(建設を含む。以下この項において同じ。)をした日とする。ただし、当該居住不能家屋等が当該被相続人に係る次の各号に掲げる家屋に該当するものである場合には、当該各号に定める日とする。
一
交換により取得した家屋で所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受けたもの 当該交換により譲渡をした家屋の取得をした日
一
交換により取得した家屋で所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受けたもの 当該交換により譲渡をした家屋の取得をした日
二
昭和四十七年十二月三十一日以前に所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)による改正前の所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した家屋 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該家屋の取得をした日
二
昭和四十七年十二月三十一日以前に所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)による改正前の所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した家屋 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該家屋の取得をした日
三
昭和四十八年一月一日以後に所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した家屋 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該家屋の取得をした日
三
昭和四十八年一月一日以後に所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した家屋 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該家屋の取得をした日
(平二三政三九二・追加、平二五政一〇七・平三一政八七・一部改正)
(平二三政三九二・追加、平二五政一〇七・平三一政八七・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(平成二十八年熊本地震に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲等)
★削除★
第十二条の四
法附則第十六条の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
平成二十八年度に係る賦課期日における法附則第十六条の二第一項に規定する被災住宅用地(以下この条において「被災住宅用地」という。)の所有者
二
平成二十八年一月二日から同年四月十三日までの間に被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
三
前二号に掲げる者(この号の規定により相続により被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が個人である場合において、平成二十八年四月十四日以後にその者についての相続によりその者が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
四
第一号又は第二号に掲げる者が個人である場合において、平成二十八年四月十四日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
五
第一号又は第二号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割により被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が法人である場合において、平成二十八年四月十四日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した法人
2
法附則第十六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第十六条の二第一項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この条において「住宅用地」という。)とみなされた土地の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち平成二十八年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。
3
法附則第十六条の二第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
平成二十八年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者
二
平成二十八年一月二日から同年四月十三日までの間に被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者
三
前二号に掲げる者(この号の規定により相続により被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が個人である場合において、平成二十八年四月十四日以後にその者についての相続によりその者が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した者
四
第一号又は第二号に掲げる者が個人である場合において、平成二十八年四月十四日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
五
第一号又は第二号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割により被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が法人である場合において、平成二十八年四月十四日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した法人
4
法附則第十六条の二第二項に規定する被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一
法附則第十六条の二第三項に規定する被災共用土地又は同条第四項に規定する特定被災共用土地(次号及び次項において「被災共用土地等」という。)である土地以外の土地 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める土地
イ
前項第一号又は第二号に掲げる者(以下この号及び次項において「従前所有者等」という。)が平成二十八年四月十三日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は当該従前所有者等に係る前項第三号から第五号までに掲げる者(以下この号及び次項において「相続人等」という。)が令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合 その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部(その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部の面積が当該従前所有者等が平成二十八年四月十三日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積に相当する土地)
ロ
従前所有者等が平成二十八年四月十三日において被災住宅用地の全部又は一部を所有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合 従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(当該面積が当該従前所有者等が平成二十八年四月十三日において所有していた当該被災住宅用地の全部又は一部の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
ハ
従前所有者等が平成二十八年四月十三日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合 各従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(当該面積が当該従前所有者等が平成二十八年四月十三日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
二
被災共用土地等である土地 当該土地に係る次の表の上欄に掲げる被災区分所有家屋(法附則第十六条の二第三項に規定する被災区分所有家屋をいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)の区分及び同表の中欄に掲げる被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積)に乗じて得た面積に相当する土地(被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合が四分の一未満である被災区分所有家屋に係る土地を除く。)
被災区分所有家屋
被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合
率
イ
ロに掲げる被災区分所有家屋以外の被災区分所有家屋
四分の一以上二分の一未満
〇・五
二分の一以上
一・〇
ロ
地上階数五以上を有する耐火建築物であつた被災区分所有家屋
四分の一以上二分の一未満
〇・五
二分の一以上四分の三未満
〇・七五
四分の三以上
一・〇
5
前項第二号に規定する被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合とは、令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において平成二十八年四月十三日において有していた被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している従前所有者等(令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において第三項第三号から第五号までの規定により取得した被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している相続人等に係る従前所有者等を含む。)が平成二十八年四月十三日において所有していた被災区分所有家屋の専有部分(法附則第十六条の二第三項に規定する専有部分をいう。第十三項において同じ。)(第七項において「特定専有部分」という。)のうち、平成二十八年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘(第三十六条第二項に規定する別荘をいう。第七項において同じ。)の用に供する部分を除く。)であつた部分の床面積の合計の当該被災区分所有家屋の床面積に対する割合をいう。
6
第五十二条の十一第三項の規定は、第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合について準用する。
7
法附則第十六条の二第二項において準用する同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一
第四項第一号の規定の適用がある土地 法附則第十六条の二第二項において準用する同条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち平成二十八年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地
二
第四項第二号の規定の適用がある土地 次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ次に定める土地
イ
住宅用地とみなされた土地でその面積が二百平方メートル以下であるもの 当該住宅用地とみなされた土地
ロ
住宅用地とみなされた土地でその面積が二百平方メートルを超えるもの 当該住宅用地とみなされた土地の面積を当該住宅用地とみなされた土地に係る被災区分所有家屋の特定専有部分に存した住居でその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居の数(以下このロにおいて「特例適用住居数」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地とみなされた土地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該特例適用住居数を乗じて得た面積に相当する土地
8
前項に規定する特例適用住居数の算定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
9
法附則第十六条の二第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第十六条の二第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地に対応する従前の土地のうちの被災住宅用地が法附則第十六条の二第一項の規定により住宅用地とみなされるとしたならば同項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けることとなる土地に相当する土地とする。
10
前項の規定は、法附則第十六条の二第七項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前項中「附則第十六条の二第六項」とあるのは「附則第十六条の二第七項において準用する同条第六項」と、「被災住宅用地が法附則第十六条の二第一項」とあるのは「同条第二項に規定する特定被災住宅用地が同項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
11
法附則第十六条の二第十項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法附則第十六条の二第十項に規定する滅失し、又は損壊した家屋(以下この条において「被災家屋」という。)の所有者(当該被災家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
二
前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三
法附則第十六条の二第十項に規定する取得され、又は改築された家屋(第十三項において「特例適用家屋」という。)に個人である第一号に掲げる者と同居するその者の三親等内の親族
四
第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。以下この号において同じ。)を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災家屋に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
12
法附則第十六条の二第十項に規定する政令で定める区域は、平成二十八年熊本地震に際し被災者生活再建支援法が適用された市町村の区域とする。
13
法附則第十六条の二第十項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特例適用家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
区分所有に係る特例適用家屋(法第三百四十一条第十二号に規定する区分所有に係る家屋(以下この号及び次項において「区分所有に係る家屋」という。)である特例適用家屋をいう。次号及び同項において同じ。)及び共有物である特例適用家屋以外の特例適用家屋 当該特例適用家屋に係る固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用後の額)又は都市計画税額(当該特例適用家屋が同条の規定の適用を受ける場合には、同条の規定の適用後の額)に、被災家屋の床面積(当該被災家屋が区分所有に係る家屋であるときは、第十一項第一号に掲げる者が所有していた当該被災家屋の専有部分の床面積とし、当該被災家屋が共有物であるときは、同号に掲げる者が有していた当該被災家屋に係る持分の割合を当該被災家屋の床面積に乗じて得た面積とする。次号及び第三号において同じ。)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)をそれぞれ乗じて得た額
二
区分所有に係る特例適用家屋 当該特例適用家屋の専有部分に係る区分所有者(法第三百五十二条第一項に規定する区分所有者をいう。)が同条又は法第七百二条の八第一項の規定によりその例によることとされる法第三百五十二条の規定により納付する義務を負うものとされる固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受け、かつ、当該専有部分がこれらの規定の適用を受ける部分である場合には、これらの規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)又は都市計画税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の十一の規定の適用を受け、かつ、当該専有部分が同条の規定の適用を受ける部分である場合には、同条の規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)に、被災家屋の床面積を当該特例適用家屋の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)をそれぞれ乗じて得た額
三
共有物である特例適用家屋 当該特例適用家屋に係る固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用後の額)又は都市計画税額(当該特例適用家屋が同条の規定の適用を受ける場合には、同条の規定の適用後の額)に、被災家屋の床面積(当該被災家屋の床面積が第十一項各号に掲げる者がそれぞれ有している特例適用家屋に係る持分の割合を当該特例適用家屋の床面積に乗じて得た面積を超える場合には、当該面積)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値をそれぞれ乗じて得た額
14
前項に定めるもののほか、被災家屋で区分所有に係る家屋であるもの又は同項第二号に掲げる区分所有に係る特例適用家屋に共用部分があるときの同項各号の床面積その他の事項の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
15
第十一項に規定する者が法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を同項に規定する市町村長に提出しなければならない。
16
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(平三一政八七・追加、令元政三二・令三政一〇七・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の対象となる地方団体の徴収金の期日等)
(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の対象となる地方団体の徴収金の期日等)
第三十六条
法附則第五十九条第一項に規定する政令で定める日は、令和三年二月一日とする。
第三十六条
法附則第五十九条第一項に規定する政令で定める日は、令和三年二月一日とする。
2
地方団体の長は、法附則第五十九条第一項の規定による徴収の猶予の申請があつた場合には、その申請をした納税者又は特別徴収義務者の新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実(同項に規定する新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実をいう。次条において同じ。)の状況及びその地方団体の徴収金の全部又は一部を一時に納付し、又は納入することが困難である状況を勘案して、その猶予期間を定めるものとする。
2
地方団体の長は、法附則第五十九条第一項の規定による徴収の猶予の申請があつた場合には、その申請をした納税者又は特別徴収義務者の新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実(同項に規定する新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実をいう。次条において同じ。)の状況及びその地方団体の徴収金の全部又は一部を一時に納付し、又は納入することが困難である状況を勘案して、その猶予期間を定めるものとする。
3
法附則第五十九条第一項に規定する政令で定める期間は、次に掲げる地方税の区分に応じ当該各号に定める期間以内の期間とする。
3
法附則第五十九条第一項に規定する政令で定める期間は、次に掲げる地方税の区分に応じ当該各号に定める期間以内の期間とする。
一
第五項第一号に掲げる道府県民税又は市町村民税 その事業年度の法第五十三条第一項又は第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項、第八十九条(同法
第百四十五条の五
において準用する場合を含む。)又は第百四十四条の六第一項の規定による法人税の申告書に係るものに限る。)の提出期限までの期間
一
第五項第一号に掲げる道府県民税又は市町村民税 その事業年度の法第五十三条第一項又は第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項、第八十九条(同法
第百四十五条の十三
において準用する場合を含む。)又は第百四十四条の六第一項の規定による法人税の申告書に係るものに限る。)の提出期限までの期間
二
第五項第二号に掲げる事業税 その事業年度の法第七十二条の二十八第一項の規定による申告書の提出期限までの期間
二
第五項第二号に掲げる事業税 その事業年度の法第七十二条の二十八第一項の規定による申告書の提出期限までの期間
4
法附則第五十九条第一項第一号に規定する政令で定める地方税は、法第一条第一項第十三号に規定する証紙徴収に係る地方税とする。
4
法附則第五十九条第一項第一号に規定する政令で定める地方税は、法第一条第一項第十三号に規定する証紙徴収に係る地方税とする。
5
法附則第五十九条第一項第二号に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。
5
法附則第五十九条第一項第二号に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。
一
法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を含む。)、第八十八条(同法
第百四十五条の五
において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。)の規定による法人税の申告書に係るものに限る。)若しくは法第五十三条第二項若しくは第三百二十一条の八第二項の規定による申告書の提出、法第五十三条第一項後段若しくは第二項後段若しくは第三百二十一条の八第一項後段若しくは第二項後段の規定により申告書の提出があつたものとみなされること又は法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(法人税法第八十八条の規定による法人税の申告書に係るものに限る。)の提出がなかつたことによる法第五十五条第二項若しくは第三百二十一条の十一第二項の規定による決定により納付すべき道府県民税又は市町村民税及び当該道府県民税又は市町村民税に係る法第五十三条第三十四項若しくは第三百二十一条の八第三十四項の規定による申告書の提出又は法第五十五条第一項若しくは第三項若しくは第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正により納付すべき道府県民税又は市町村民税
一
法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を含む。)、第八十八条(同法
第百四十五条の十三
において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。)の規定による法人税の申告書に係るものに限る。)若しくは法第五十三条第二項若しくは第三百二十一条の八第二項の規定による申告書の提出、法第五十三条第一項後段若しくは第二項後段若しくは第三百二十一条の八第一項後段若しくは第二項後段の規定により申告書の提出があつたものとみなされること又は法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(法人税法第八十八条の規定による法人税の申告書に係るものに限る。)の提出がなかつたことによる法第五十五条第二項若しくは第三百二十一条の十一第二項の規定による決定により納付すべき道府県民税又は市町村民税及び当該道府県民税又は市町村民税に係る法第五十三条第三十四項若しくは第三百二十一条の八第三十四項の規定による申告書の提出又は法第五十五条第一項若しくは第三項若しくは第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正により納付すべき道府県民税又は市町村民税
二
法第七十二条の二十六第一項の規定による申告書の提出又は同条第五項の規定により申告書の提出があつたものとみなされることにより納付すべき事業税及び当該事業税に係る法第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は法第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正により納付すべき事業税
二
法第七十二条の二十六第一項の規定による申告書の提出又は同条第五項の規定により申告書の提出があつたものとみなされることにより納付すべき事業税及び当該事業税に係る法第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は法第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正により納付すべき事業税
6
法附則第五十九条第一項の規定による徴収の猶予は、法第十五条第一項(第一号に係る部分に限り、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第十条の規定によりその例によることとされる場合及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第八条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による徴収の猶予とみなして、第六条の十四第一項(第四号に係る部分に限る。)、地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号)附則第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令(平成二十年政令第百五十四号)第七条(第四号に係る部分に限る。)及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行令(平成三十一年政令第八十九号)第七条(第四号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
6
法附則第五十九条第一項の規定による徴収の猶予は、法第十五条第一項(第一号に係る部分に限り、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第十条の規定によりその例によることとされる場合及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第八条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による徴収の猶予とみなして、第六条の十四第一項(第四号に係る部分に限る。)、地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号)附則第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令(平成二十年政令第百五十四号)第七条(第四号に係る部分に限る。)及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行令(平成三十一年政令第八十九号)第七条(第四号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(令二政一六一・追加、令二政二六四・一部改正)
(令二政一六一・追加、令二政二六四・令七政一一九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
(平成三十年七月豪雨に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲等)
★削除★
第十二条の五
法附則第十六条の三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
平成三十年度に係る賦課期日における法附則第十六条の三第一項に規定する被災住宅用地(以下この条において「被災住宅用地」という。)の所有者
二
平成三十年一月二日から同年六月二十七日までの間に被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
三
前二号に掲げる者(この号の規定により相続により被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が個人である場合において、平成三十年六月二十八日以後にその者についての相続によりその者が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
四
第一号又は第二号に掲げる者が個人である場合において、平成三十年六月二十八日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
五
第一号又は第二号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割により被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が法人である場合において、平成三十年六月二十八日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した法人
2
法附則第十六条の三第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第十六条の三第一項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この条において「住宅用地」という。)とみなされた土地の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち平成三十年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。
3
法附則第十六条の三第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
平成三十年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者
二
平成三十年一月二日から同年六月二十七日までの間に被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者
三
前二号に掲げる者(この号の規定により相続により被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が個人である場合において、平成三十年六月二十八日以後にその者についての相続によりその者が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した者
四
第一号又は第二号に掲げる者が個人である場合において、平成三十年六月二十八日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
五
第一号又は第二号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割により被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が法人である場合において、平成三十年六月二十八日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した法人
4
法附則第十六条の三第二項に規定する被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一
法附則第十六条の三第三項に規定する被災共用土地又は同条第四項に規定する特定被災共用土地(次号及び次項において「被災共用土地等」という。)である土地以外の土地 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める土地
イ
前項第一号又は第二号に掲げる者(以下この号及び次項において「従前所有者等」という。)が平成三十年六月二十七日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は当該従前所有者等に係る前項第三号から第五号までに掲げる者(以下この号及び次項において「相続人等」という。)が令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合 その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部(その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部の面積が当該従前所有者等が平成三十年六月二十七日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積に相当する土地)
ロ
従前所有者等が平成三十年六月二十七日において被災住宅用地の全部又は一部を所有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合 従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(当該面積が当該従前所有者等が平成三十年六月二十七日において所有していた当該被災住宅用地の全部又は一部の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
ハ
従前所有者等が平成三十年六月二十七日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合 各従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(当該面積が当該従前所有者等が平成三十年六月二十七日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
二
被災共用土地等である土地 当該土地に係る次の表の上欄に掲げる被災区分所有家屋(法附則第十六条の三第三項に規定する被災区分所有家屋をいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)の区分及び同表の中欄に掲げる被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積)に乗じて得た面積に相当する土地(被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合が四分の一未満である被災区分所有家屋に係る土地を除く。)
被災区分所有家屋
被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合
率
イ
ロに掲げる被災区分所有家屋以外の被災区分所有家屋
四分の一以上二分の一未満
〇・五
二分の一以上
一・〇
ロ
地上階数五以上を有する耐火建築物であつた被災区分所有家屋
四分の一以上二分の一未満
〇・五
二分の一以上四分の三未満
〇・七五
四分の三以上
一・〇
5
前項第二号に規定する被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合とは、令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において平成三十年六月二十七日において有していた被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している従前所有者等(令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において第三項第三号から第五号までの規定により取得した被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している相続人等に係る従前所有者等を含む。)が平成三十年六月二十七日において所有していた被災区分所有家屋の専有部分(法附則第十六条の三第三項に規定する専有部分をいう。第十三項において同じ。)(第七項において「特定専有部分」という。)のうち、平成三十年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘(第三十六条第二項に規定する別荘をいう。第七項において同じ。)の用に供する部分を除く。)であつた部分の床面積の合計の当該被災区分所有家屋の床面積に対する割合をいう。
6
第五十二条の十一第三項の規定は、第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合について準用する。
7
法附則第十六条の三第二項において準用する同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一
第四項第一号の規定の適用がある土地 法附則第十六条の三第二項において準用する同条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち平成三十年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地
二
第四項第二号の規定の適用がある土地 次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ次に定める土地
イ
住宅用地とみなされた土地でその面積が二百平方メートル以下であるもの 当該住宅用地とみなされた土地
ロ
住宅用地とみなされた土地でその面積が二百平方メートルを超えるもの 当該住宅用地とみなされた土地の面積を当該住宅用地とみなされた土地に係る被災区分所有家屋の特定専有部分に存した住居でその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居の数(以下このロにおいて「特例適用住居数」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地とみなされた土地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該特例適用住居数を乗じて得た面積に相当する土地
8
前項に規定する特例適用住居数の算定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
9
法附則第十六条の三第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第十六条の三第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地に対応する従前の土地のうちの被災住宅用地が法附則第十六条の三第一項の規定により住宅用地とみなされるとしたならば同項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けることとなる土地に相当する土地とする。
10
前項の規定は、法附則第十六条の三第七項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前項中「附則第十六条の三第六項」とあるのは「附則第十六条の三第七項において準用する同条第六項」と、「被災住宅用地が法附則第十六条の三第一項」とあるのは「同条第二項に規定する特定被災住宅用地が同項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
11
法附則第十六条の三第十項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法附則第十六条の三第十項に規定する滅失し、又は損壊した家屋(以下この条において「被災家屋」という。)の所有者(当該被災家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
二
前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三
法附則第十六条の三第十項に規定する取得され、又は改築された家屋(第十三項において「特例適用家屋」という。)に個人である第一号に掲げる者と同居するその者の三親等内の親族
四
第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。以下この号及び第十五項第四号において同じ。)を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災家屋に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
12
法附則第十六条の三第十項に規定する政令で定める区域は、平成三十年七月豪雨に際し被災者生活再建支援法が適用された市町村の区域(第十六項において「被災区域」という。)とする。
13
法附則第十六条の三第十項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特例適用家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
区分所有に係る特例適用家屋(法第三百四十一条第十二号に規定する区分所有に係る家屋(以下この号及び次項において「区分所有に係る家屋」という。)である特例適用家屋をいう。次号及び同項において同じ。)及び共有物である特例適用家屋以外の特例適用家屋 当該特例適用家屋に係る固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用後の額)又は都市計画税額(当該特例適用家屋が同条の規定の適用を受ける場合には、同条の規定の適用後の額)に、被災家屋の床面積(当該被災家屋が区分所有に係る家屋であるときは、第十一項第一号に掲げる者が所有していた当該被災家屋の専有部分の床面積とし、当該被災家屋が共有物であるときは、同号に掲げる者が有していた当該被災家屋に係る持分の割合を当該被災家屋の床面積に乗じて得た面積とする。次号及び第三号において同じ。)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)をそれぞれ乗じて得た額
二
区分所有に係る特例適用家屋 当該特例適用家屋の専有部分に係る区分所有者(法第三百五十二条第一項に規定する区分所有者をいう。)が同条又は法第七百二条の八第一項の規定によりその例によることとされる法第三百五十二条の規定により納付する義務を負うものとされる固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受け、かつ、当該専有部分がこれらの規定の適用を受ける部分である場合には、これらの規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)又は都市計画税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の十一の規定の適用を受け、かつ、当該専有部分が同条の規定の適用を受ける部分である場合には、同条の規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)に、被災家屋の床面積を当該特例適用家屋の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)をそれぞれ乗じて得た額
三
共有物である特例適用家屋 当該特例適用家屋に係る固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用後の額)又は都市計画税額(当該特例適用家屋が同条の規定の適用を受ける場合には、同条の規定の適用後の額)に、被災家屋の床面積(当該被災家屋の床面積が第十一項各号に掲げる者がそれぞれ有している特例適用家屋に係る持分の割合を当該特例適用家屋の床面積に乗じて得た面積を超える場合には、当該面積)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値をそれぞれ乗じて得た額
14
前項に定めるもののほか、被災家屋で区分所有に係る家屋であるもの又は同項第二号に掲げる区分所有に係る特例適用家屋に共用部分があるときの同項各号の床面積その他の事項の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
15
法附則第十六条の三第十一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法附則第十六条の三第十一項に規定する滅失し、又は損壊した償却資産(以下この項及び第十七項において「被災償却資産」という。)の所有者(当該被災償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
二
被災償却資産が法第三百四十二条第三項の規定により共有物とみなされたものである場合における当該被災償却資産の買主
三
前二号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
四
第一号又は第二号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災償却資産に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
16
法附則第十六条の三第十一項に規定する政令で定める区域は、被災区域とする。
17
法附則第十六条の三第十一項に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
一
被災償却資産が共有物である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 第十五項第一号に掲げる者が有していた被災償却資産に係る持分の割合により法附則第十六条の三第十一項に規定する取得又は改良が行われた償却資産(以下この項において「代替償却資産」という。)の共有持分を有しているとした場合における代替償却資産に係る持分の割合に応ずる部分
二
代替償却資産が共有物である場合(次号に掲げる場合を除く。) 第十五項各号に掲げる者(次号において「特例対象者」という。)が有している代替償却資産に係る持分の割合の合計に応ずる部分
三
被災償却資産及び代替償却資産がいずれも共有物である場合 各特例対象者が有している代替償却資産に係る持分の割合(当該持分の割合が第十五項第一号に掲げる者が有していた被災償却資産に係る持分の割合を超える場合には、被災償却資産に係る持分の割合)の合計に応ずる部分
18
第十一項又は第十五項に規定する者が法附則第十六条の三第十項又は第十一項の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類をこれらの規定に規定する市町村長(法第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等(同条第一項に規定する価格等をいう。)を決定する総務大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。
19
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(令三政一〇七・追加、令五政一三二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
★新設★
(二千二十七年国際園芸博覧会の開催に伴う地方税の特例)
第四十条
法附則第七十八条第一項第四号ハに規定する政令で定める任務は、次に掲げるものとする。
一
法附則第七十八条第一項第三号イに規定する公式参加者の同項第一号に規定する博覧会(第十三項第一号及び第十七項において「博覧会」という。)の会場における展示について責任を有すること。
二
前号の展示の内容を二千二十七年国際園芸博覧会政府委員に通知すること。
2
法附則第七十八条第一項第六号イに規定する政令で定める場所は、国内(同項第三号に規定する国内をいう。以下この条において同じ。)にある次に掲げる場所とする。
一
事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場
二
鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他の天然資源を採取する場所
三
その他事業を行う一定の場所
3
法附則第七十八条第一項第六号ロに規定する政令で定めるものは、非居住者(同項第四号に規定する非居住者をいう。以下この条において同じ。)又は外国法人(同項第三号に規定する外国法人をいう。以下この条において同じ。)の国内にある長期建設工事現場等(非居住者又は外国法人が国内において長期建設工事等(建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供で一年を超えて行われるものをいう。以下この項及び第七項において同じ。)を行う場所をいい、非居住者又は外国法人の国内における長期建設工事等を含む。第七項において同じ。)とする。
4
前項の場合において、二以上に分割をして建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供(以下この項及び第六項において「建設工事等」という。)に係る契約が締結されたことにより前項の非居住者又は外国法人の国内における当該分割後の契約に係る建設工事等(以下この項において「契約分割後建設工事等」という。)が一年を超えて行われないこととなつたとき(当該契約分割後建設工事等を行う場所(当該契約分割後建設工事等を含む。)を前項に規定する長期建設工事現場等に該当しないこととすることが当該分割の主たる目的の一つであつたと認められるときに限る。)における当該契約分割後建設工事等が一年を超えて行われるものであるかどうかの判定は、当該契約分割後建設工事等の期間に国内における当該分割後の他の契約に係る建設工事等の期間(当該契約分割後建設工事等の期間と重複する期間を除く。)を加算した期間により行うものとする。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。
5
非居住者又は外国法人の国内における次の各号に掲げる活動の区分に応じ当該各号に定める場所(当該各号に掲げる活動を含む。)は、第二項に規定する政令で定める場所及び第三項に規定する政令で定めるものに含まれないものとする。ただし、当該各号に掲げる活動(第六号に掲げる活動にあつては、同号の場所における活動の全体)が、当該非居住者又は外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものである場合に限るものとする。
一
当該非居住者又は外国法人に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ施設を使用すること 当該施設
二
当該非居住者又は外国法人に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又は引渡しのためにのみ保有すること 当該保有することのみを行う場所
三
当該非居住者又は外国法人に属する物品又は商品の在庫を事業を行う他の者による加工のためにのみ保有すること 当該保有することのみを行う場所
四
その事業のために物品若しくは商品を購入し、又は情報を収集することのみを目的として、第二項各号に掲げる場所を保有すること 当該場所
五
その事業のために前各号に掲げる活動以外の活動を行うことのみを目的として、第二項各号に掲げる場所を保有すること 当該場所
六
第一号から第四号までに掲げる活動及び当該活動以外の活動を組み合わせた活動を行うことのみを目的として、第二項各号に掲げる場所を保有すること 当該場所
6
前項の規定は、次に掲げる場所については、適用しない。
一
第二項各号に掲げる場所(国内にあるものに限る。以下この項において「事業を行う一定の場所」という。)を使用し、又は保有する前項の非居住者又は外国法人が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該非居住者又は外国法人が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該非居住者又は外国法人(国内において当該非居住者又は外国法人に代わつて活動をする場合における当該活動をする者を含む。)が当該事業を行う一定の場所以外の場所(国内にあるものに限る。イ及び第三号において「他の場所」という。)において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)が一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
イ
当該他の場所(当該他の場所において当該非居住者又は外国法人が行う建設工事等及び当該活動をする者を含む。)が当該非居住者又は外国法人の恒久的施設に該当すること。
ロ
当該細分化活動の組合せによる活動の全体がその事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
二
事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する前項の非居住者又は外国法人及び当該非居住者又は外国法人と特殊の関係にある者(国内において当該者に代わつて活動をする場合における当該活動をする者(イ及び次号イにおいて「代理人」という。)を含む。以下この項において「関連者」という。)が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該非居住者又は外国法人及び当該関連者が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
イ
当該事業を行う一定の場所(当該事業を行う一定の場所において当該関連者(代理人を除く。以下イにおいて同じ。)が行う建設工事等及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。次号イにおいて同じ。)又は内国法人(国内に主たる事務所又は事業所を有する法人をいう。同号イにおいて同じ。)である場合には、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。
ロ
当該細分化活動の組合せによる活動の全体が当該非居住者又は外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
三
事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する前項の非居住者又は外国法人が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合で、かつ、当該非居住者又は外国法人に係る関連者が他の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該非居住者又は外国法人が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該関連者が当該他の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
イ
当該他の場所(当該他の場所において当該関連者(代理人を除く。以下イにおいて同じ。)が行う建設工事等及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が居住者又は内国法人である場合には、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。
ロ
当該細分化活動の組合せによる活動の全体が当該非居住者又は外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
7
非居住者又は外国法人が長期建設工事現場等を有する場合には、当該長期建設工事現場等は第五項第四号から第六号までに規定する第二項各号に掲げる場所と、当該長期建設工事現場等に係る長期建設工事等を行う場所(当該長期建設工事等を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所と、当該長期建設工事現場等を有する非居住者又は外国法人は同項各号に規定する事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する第五項の非居住者又は外国法人と、当該長期建設工事等を行う場所において事業上の活動を行う場合(当該長期建設工事等を行う場合を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合と、当該長期建設工事等を行う場所において行う事業上の活動(当該長期建設工事等を含む。)は同項各号に規定する事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とそれぞれみなして、前二項の規定を適用する。
8
法附則第七十八条第一項第六号ハに規定する政令で定める者は、国内において非居住者又は外国法人に代わつて、その事業に関し、反復して次に掲げる契約を締結し、又は当該非居住者若しくは外国法人により重要な修正が行われることなく日常的に締結される次に掲げる契約の締結のために反復して主要な役割を果たす者(当該者の国内における当該非居住者又は外国法人に代わつて行う活動(当該活動が複数の活動を組み合わせたものである場合には、その組合せによる活動の全体)が、当該非居住者又は外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のもの(当該非居住者又は外国法人に代わつて行う活動を第六項各号の非居住者又は外国法人が同項各号の事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とみなして同項の規定を適用した場合に同項の規定により当該事業を行う一定の場所につき第五項の規定を適用しないこととされるときにおける当該活動を除く。)のみである場合における当該者を除く。次項において「契約締結代理人等」という。)とする。
一
当該非居住者又は外国法人の名において締結される契約
二
当該非居住者又は外国法人が所有し、又は使用の権利を有する財産について、所有権を移転し、又は使用の権利を与えるための契約
三
当該非居住者又は外国法人による役務の提供のための契約
9
国内において非居住者又は外国法人に代わつて行動する者が、その事業に係る業務を、当該非居住者又は外国法人に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合には、当該者は、契約締結代理人等に含まれないものとする。ただし、当該者が、専ら又は主として一又は二以上の自己と特殊の関係にある者に代わつて行動する場合は、この限りでない。
10
第六項第二号及び前項ただし書に規定する特殊の関係とは、一方の者が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の総務省令で定める特殊の関係をいう。
11
法附則第七十八条第六項に規定する政令で定める家屋は、物品販売業、飲食店業その他の総務省令で定める事業の用に供する家屋以外の家屋とする。
12
法附則第七十八条第七項に規定する政令で定める家屋は、物品販売業、飲食店業その他の総務省令で定める事業の用に供する家屋以外の家屋とする。
13
法附則第七十八条第八項に規定する参加国等又は参加国等の代表等が取得し、又は所有する自動車で政令で定めるものは、次に掲げる自動車とする。
一
法附則第七十八条第一項第三号に規定する参加国等(次項及び第十七項において「参加国等」という。)が取得し、又は所有する自動車で、博覧会の用に供するもののうち、関税定率法第十七条第一項(第七号の二に係る部分に限る。)の規定により関税を免除されたもの
二
法附則第七十八条第一項第四号に規定する参加国等の代表等が取得し、又は所有する自動車で、関税定率法第十七条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定により関税を免除されたもの
14
法附則第七十八条第九項に規定する政令で定める家屋及び償却資産は、同条第一項第二号に規定する博覧会協会、参加国等又は同項第五号に規定する参加者が所有する家屋及び償却資産(これらのうち物品販売業、飲食店業その他の総務省令で定める事業の用に供するものを除く。)とする。
15
法附則第七十八条第十項に規定する政令で定める家屋及び償却資産は、同項に規定する契約を締結した者が所有する家屋及び償却資産(これらのうち物品販売業、飲食店業その他の総務省令で定める事業の用に供するものを除く。)とする。
16
第十三項の規定は、法附則第七十八条第十一項に規定する参加国等又は参加国等の代表等が取得する三輪以上の軽自動車又は所有する軽自動車等で政令で定めるものについて準用する。この場合において、第十三項中「自動車とする」とあるのは「三輪以上の軽自動車又は軽自動車等とする」と、同項各号中「取得し、又は所有する自動車」とあるのは「取得する三輪以上の軽自動車又は所有する軽自動車等」と読み替えるものとする。
17
法附則第七十八条第十二項に規定する政令で定める事業は、参加国等又は同条第一項第五号に規定する参加者が博覧会に関して行う物品販売業、飲食店業その他の総務省令で定める事業以外の事業とする。
18
法附則第七十八条第十二項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とを併せて行う場合における従業者給与総額の算定については、第五十六条の四十九の規定を準用する。この場合において、同条中「第七百一条の三十四第三項又は第五項」とあるのは、「附則第七十八条第十二項」と読み替えるものとする。
(令七政一一九・追加)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十九号~
★新設★
附 則(令和七・三・三一政一一九)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中地方税法施行令第七条の二の二第二項、第七条の三の三第一項及び第七条の三の四の改正規定、同条を同令第七条の三の五とし、同令第七条の三の三の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十三第一項、第四十六条の二の二第二項、第四十六条の三第一項及び第四十六条の四の改正規定、同条を同令第四十六条の五とし、同令第四十六条の三の次に一条を加える改正規定並びに同令第四十八条の六第一項の改正規定並びに同令附則第四条の七、第十六条の二の十一第二項の表及び第四項の表、第十六条の三第三項の表及び第六項の表、第十七条第二項の表及び第四項の表、第十七条の三第四項の表及び第八項の表、第十八条、第十八条の五、第十八条の六第十六項及び第三十三項、第十八条の七第三項の表及び第六項の表、第十八条の七の二第七項第四号及び第十五項第五号並びに第二十七条の二第一項及び第三項の改正規定並びに次条並びに附則第六条〔中略〕の規定 令和八年一月一日
二
第一条中地方税法施行令第六十一条の改正規定(「第十一条の六」の下に「、第十二条の二」を加える部分に限る。)並びに同令附則第十条を同令附則第九条の三とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令附則第十五条の二の五の次に二条を加える改正規定並びに同令附則第三十六条第三項第一号及び第五項第一号の改正規定並びに附則第五条及び第八条の規定 令和八年四月一日
三
第一条中地方税法施行令第三十五条の六の改正規定 令和八年十一月一日
四
第一条中地方税法施行令第四十三条の四の次に一条を加える改正規定、同令第四十四条の二の次に一条を加える改正規定及び同令第五十二条の十九の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第十条の二の二の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。) 地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(附則第五条、第七条第三項及び第八条において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
五
第一条中地方税法施行令附則第十条の二の二の改正規定(同条第二項第三号に係る部分に限る。) 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第 号)の施行の日
六
第一条中地方税法施行令附則第十一条第三十三項の改正規定 港湾法等の一部を改正する法律(令和七年法律第 号)の施行の日
七
第一条中地方税法施行令附則第三条の二の三の改正規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日〔令和九年一月一日〕
(道府県民税に関する経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の二の二第二項の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2
新令第七条の十三第一項(地方税法施行令第七条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の道府県民税又は令和七年以後の各年において生ずる地方税法第三十三条第五項に規定する特定雑損失金額について適用し、令和七年度分までの個人の道府県民税又は令和六年以前の各年において生じた同項に規定する特定雑損失金額については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第三条
新令第二十条の二の五第一項及び第二十条の二の二十三(第二号に係る部分に限る。)並びに附則第六条の二第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第四条
新令第三十六条の十第二項(第六号に係る部分に限る。)並びに附則第七条第十七項(第二号に係る部分に限る。)及び第二十項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(道府県たばこ税に関する経過措置)
第五条
改正法附則第五条第二項各号に掲げる製造たばこの本数に一本未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
(市町村民税に関する経過措置)
第六条
新令第四十六条の二の二第二項の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2
新令第四十八条の六第一項(地方税法施行令第四十八条の五の四第二項において準用する場合を含む。)の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の市町村民税又は令和七年以後の各年において生ずる地方税法第三百十四条第五項に規定する特定雑損失金額について適用し、令和七年度分までの個人の市町村民税又は令和六年以前の各年において生じた同項に規定する特定雑損失金額については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第七条
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、令和七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、令和六年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2
新令附則第十一条第九項の規定は、施行日以後に新たに取得される同項に規定する設備に対して課すべき令和七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された第一条の規定による改正前の地方税法施行令附則第十一条第九項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3
新令附則第十一条第三十六項の規定は、施行日以後に設置される改正法第一条の規定による改正後の地方税法附則第十五条第三十二項に規定する市民緑地の用に供する土地に対して課すべき令和七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に設置された改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十二項に規定する市民緑地の用に供する土地に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
(市町村たばこ税に関する経過措置)
第八条
改正法附則第十一条第二項各号に掲げる製造たばこの本数に一本未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第九条
新令第五十六条の八十八の二第一項及び第二項並びに第五十六条の八十九第一項及び第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。