地方税法
昭和二十五年七月三十一日 法律 第二百二十六号

地方税法等の一部を改正する法律
令和二年四月三十日 法律 第二十六号
条項号:第一条

-附則-
第五十九条 地方団体の長は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次条第一項及び附則第六十一条第一項において同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響により令和二年二月一日以後に納税者又は特別徴収義務者の事業につき相当な収入の減少であつて総務省令で定める事実があつたことその他これに類する事実(次項において「新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実」という。)がある場合において、これらの者が特定日(徴収の猶予の対象となる地方団体の徴収金の期日として政令で定める日をいう。第一号において同じ。)までに納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金で次に掲げるものの全部又は一部を一時に納付し、又は納入することが困難であると認められるときは、政令で定めるところにより、その地方団体の徴収金の納期限内にされたこれらの者の申請(地方団体の長においてやむを得ない理由があると認める場合には、その地方団体の徴収金の納期限後にされた申請を含む。)に基づき、その納期限から一年以内の期間(第二号に掲げる地方団体の徴収金については、政令で定める期間)を限り、その地方団体の徴収金の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
第六十二条 中小事業者等が地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号)の施行の日から令和三年三月三十一日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に生産性向上特別措置法第四十一条第二項に規定する認定先端設備等導入計画(以下この条において「認定先端設備等導入計画」という。)に従つて取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この条において同じ。)をした同法第三十六条第一項に規定する先端設備等(以下この条において「先端設備等」という。)に該当する事業の用に供する家屋及び構築物(中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従つて、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引(以下この条において「リース取引」という。)に係る契約により家屋及び構築物を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした先端設備等に該当する家屋及び構築物を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該家屋及び構築物を含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条又は第三百四十九条の二の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該家屋及び構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該家屋及び構築物に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に零以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
-改正附則-