地方税法
昭和二十五年七月三十一日 法律 第二百二十六号
地方税法等の一部を改正する法律
令和二年四月三十日 法律 第二十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和二年四月三十日
~令和二年四月三十日法律第二十六号~
(自動車税の環境性能割の非課税)
(自動車税の環境性能割の非課税)
第十二条の二の十
道府県は、道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になつているものとして道府県の条例で定めるものの運行の用に供する一般乗合用のバスに対しては、当該一般乗合用のバスの取得が令和三年三月三十一日までに行われたときに限り、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割を課することができない。
第十二条の二の十
道府県は、道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になつているものとして道府県の条例で定めるものの運行の用に供する一般乗合用のバスに対しては、当該一般乗合用のバスの取得が令和三年三月三十一日までに行われたときに限り、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割を課することができない。
2
道府県は、第百五十七条第一項第一号ロ(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第二号ロに掲げる自動車に対しては、当該自動車の取得が令和元年十月一日から
令和二年九月三十日
までの間(附則第十二条の二の十二第二項において「特定期間」という。)に行われたときに限り、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割を課することができない。
2
道府県は、第百五十七条第一項第一号ロ(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第二号ロに掲げる自動車に対しては、当該自動車の取得が令和元年十月一日から
令和三年三月三十一日
までの間(附則第十二条の二の十二第二項において「特定期間」という。)に行われたときに限り、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割を課することができない。
(平三一法二・追加、令二法五・一部改正)
(平三一法二・追加、令二法五・令二法二六・一部改正)
施行日:令和二年四月三十日
~令和二年四月三十日法律第二十六号~
(軽自動車税の環境性能割の非課税)
(軽自動車税の環境性能割の非課税)
第二十九条の八の二
市町村は、第四百五十一条第一項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる三輪以上の軽自動車(自家用のものに限る。以下この条において同じ。)に対しては、当該三輪以上の軽自動車の取得が令和元年十月一日から
令和二年九月三十日
までの間(附則第二十九条の十八第三項において「特定期間」という。)に行われたときに限り、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課することができない。
第二十九条の八の二
市町村は、第四百五十一条第一項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる三輪以上の軽自動車(自家用のものに限る。以下この条において同じ。)に対しては、当該三輪以上の軽自動車の取得が令和元年十月一日から
令和三年三月三十一日
までの間(附則第二十九条の十八第三項において「特定期間」という。)に行われたときに限り、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課することができない。
(平三一法二・追加、令二法五・一部改正)
(平三一法二・追加、令二法五・令二法二六・一部改正)
施行日:令和二年四月三十日
~令和二年四月三十日法律第二十六号~
★新設★
(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例)
第五十九条
地方団体の長は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次条第一項及び附則第六十一条第一項において同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響により令和二年二月一日以後に納税者又は特別徴収義務者の事業につき相当な収入の減少であつて総務省令で定める事実があつたことその他これに類する事実(次項において「新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実」という。)がある場合において、これらの者が特定日(徴収の猶予の対象となる地方団体の徴収金の期日として政令で定める日をいう。第一号において同じ。)までに納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金で次に掲げるものの全部又は一部を一時に納付し、又は納入することが困難であると認められるときは、政令で定めるところにより、その地方団体の徴収金の納期限内にされたこれらの者の申請(地方団体の長においてやむを得ない理由があると認める場合には、その地方団体の徴収金の納期限後にされた申請を含む。)に基づき、その納期限から一年以内の期間(第二号に掲げる地方団体の徴収金については、政令で定める期間)を限り、その地方団体の徴収金の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
一
特定日以前に納税義務又は特別徴収義務の成立した地方税(政令で定めるものを除く。)に係る地方団体の徴収金で、納期限が令和二年二月一日以後に到来するもののうち、その申請の日以前に納付し、又は納入すべき税額の確定したもの
二
政令で定める地方税に係る地方団体の徴収金でその納期限が令和二年二月一日以後に到来するもの
2
前項の規定による徴収の猶予の申請をしようとする者は、新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実があること及びその地方団体の徴収金の全部又は一部を一時に納付し、又は納入することが困難である事情の詳細、当該猶予を受けようとする金額及びその期間その他の政令で定める事項を記載した申請書に、当該新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実を証するに足りる書類、財産目録その他の政令で定める書類を添付し、これを地方団体の長に提出しなければならない。
3
第十五条の二(第一項から第三項までを除く。)、第十五条の二の二から第十五条の三まで並びに第十五条の九第一項及び第二項の規定は、第一項の規定による徴収の猶予並びに前項の規定による申請書の提出及び同項の規定により添付すべき書類について準用する。この場合において、同条第一項中「災害等による徴収の猶予若しくは」とあるのは、「災害等による徴収の猶予、附則第五十九条第一項の規定による徴収の猶予若しくは」と読み替えるものとする。
4
第一項の規定による徴収の猶予は、第十五条第三項に規定する徴収の猶予とみなして、第十五条の五第一項、第十五条の六第一項及び第二項、第十六条の二第一項、第十八条の二第四項並びに第二十条の五の三の規定を適用する。
5
第一項の規定による徴収の猶予をした場合における第十五条第一項の規定の適用については、同項中「場合」とあるのは、「場合(附則第五十九条第一項の規定の適用を受ける場合を除く。)」とする。
6
前各項の規定の適用がある場合におけるこの法律の規定に関する技術的読替えその他当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令二法二六・追加)
施行日:令和二年四月三十日
~令和二年四月三十日法律第二十六号~
★新設★
(新型コロナウイルス感染症等に係る耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等の特例)
第六十条
第七十三条の二十四第三項に規定する耐震基準不適合既存住宅を取得し、当該耐震基準不適合既存住宅の第七十三条の二十七の二第一項に規定する耐震改修に係る契約を政令で定める日までに締結している個人が、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該耐震改修をして当該耐震基準不適合既存住宅をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかつたことにつき総務省令で定めるところにより証明がされた場合において、当該耐震改修をして当該耐震基準不適合既存住宅を令和四年三月三十一日までにその者の居住の用に供したとき(当該耐震基準不適合既存住宅を当該耐震改修の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)は、同項の規定の適用については、同項中「当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から六月以内に、当該」とあるのは「当該」と、「行い」とあるのは「行い、当該住宅の当該耐震改修の日から六月以内に」とする。
2
前項の規定の適用がある場合における第七十三条の二十五第一項及び第七十三条の二十七の二第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十三条の二十五第一項
一年六月以内、同項第二号
当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の耐震改修(第七十三条の二十七の二第一項に規定する耐震改修をいう。以下この項において同じ。)の日後六月以内の日まで、前条第三項第二号
から六月以内
から当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の耐震改修の日後六月以内の日まで
第七十三条の二十七の二第二項
六月以内
同項の耐震改修の日後六月以内の日まで
(令二法二六・追加)
施行日:令和二年四月三十日
~令和二年四月三十日法律第二十六号~
★新設★
(新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例)
第六十一条
租税特別措置法第十条第七項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者(以下この条及び次条において「中小事業者等」という。)(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者を除く。次項において同じ。)が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋(その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの(これに類する家屋で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)に限る。次条において同じ。)及び償却資産(以下この条において「特例対象資産」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、令和三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該特例対象資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該中小事業者等の事業収入割合(令和二年二月から十月までの間における連続する三月の期間の当該中小事業者等の収入の合計額(当該中小事業者等が行う全ての事業に係る収入の合計額をいう。以下この号において同じ。)を当該期間の初日の一年前の日から起算して三月を経過する日までの期間の当該中小事業者等の収入の合計額で除して得た割合をいう。次号において同じ。)が百分の五十以下となる場合 零
二
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該中小事業者等の事業収入割合が百分の七十以下となる場合(前号に掲げる場合を除く。) 二分の一
2
前項の規定は、中小事業者等から、令和三年一月三十一日までに、総務省令で定める書類を添付して、市町村長(特例対象資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、当該特例対象資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事。次項において同じ。)に当該特例対象資産につき前項の規定の適用があるべき旨の申告がされた場合に限り、適用するものとする。
3
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告に係る特例対象資産につき第一項の規定を適用することができる。
4
第二項の規定により申告すべき事項について虚偽の申告をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
5
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(令二法二六・追加)
施行日:令和二年四月三十日
~令和二年四月三十日法律第二十六号~
★新設★
(新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する家屋及び構築物に対する固定資産税の課税標準の特例)
第六十二条
中小事業者等が地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号)の施行の日から令和三年三月三十一日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に生産性向上特別措置法第四十一条第二項に規定する認定先端設備等導入計画(以下この条において「認定先端設備等導入計画」という。)に従つて取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この条において同じ。)をした同法第三十六条第一項に規定する先端設備等(以下この条において「先端設備等」という。)に該当する事業の用に供する家屋及び構築物(中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従つて、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引(以下この条において「リース取引」という。)に係る契約により家屋及び構築物を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした先端設備等に該当する家屋及び構築物を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該家屋及び構築物を含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条又は第三百四十九条の二の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該家屋及び構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該家屋及び構築物に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に零以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
(令二法二六・追加)
-改正附則-
施行日:令和二年四月三十日
~令和二年四月三十日法律第二十六号~
★新設★
附 則(令和二・四・三〇法二六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに附則第三条及び第四条の規定 令和三年一月一日
二
第二条中地方税法第二十条の十三の改正規定及び同法附則に十三条を加える改正規定〔中略〕 令和三年四月一日
(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に関する経過措置)
第二条
この法律の施行の日から二月を経過した日前に納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金については、第一条の規定による改正後の地方税法附則第五十九条第一項中「その地方団体の徴収金の納期限内」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)から二月を経過する日まで」と、「その地方団体の徴収金の納期限後」とあるのは「施行日から二月を経過した日以後」として、同項の規定を適用する。
(新型コロナウイルス感染症等に係る個人の道府県民税の寄附金税額控除の特例に関する経過措置)
第三条
道府県民税の所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第五条第四項に規定する指定行事(次条において「指定行事」という。)の同法第五条第一項に規定する中止等(次条において「中止等」という。)により生じた同項に規定する入場料金等払戻請求権(以下この条及び次条において「入場料金等払戻請求権」という。)の行使を令和二年二月一日から政令で定める日までの間にした場合において、当該入場料金等払戻請求権の行使による払戻しをした者に対して政令で定める期間内に当該払戻しを受けた金額以下の金額の寄附金の支出をしたときは、当該寄附金の支出を同項に規定する入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄(次条において「入場料金等払戻請求権の放棄」という。)と、当該支出をした寄附金の額を当該放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額とみなして、附則第一条第一号に掲げる規定による改正後の地方税法(次条において「三年新法」という。)附則第六十条第一項及び第二項の規定を適用することができる。
(新型コロナウイルス感染症等に係る個人の市町村民税の寄附金税額控除の特例に関する経過措置)
第四条
市町村民税の所得割の納税義務者が、指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権の行使を令和二年二月一日から政令で定める日までの間にした場合において、当該入場料金等払戻請求権の行使による払戻しをした者に対して政令で定める期間内に当該払戻しを受けた金額以下の金額の寄附金の支出をしたときは、当該寄附金の支出を入場料金等払戻請求権の放棄と、当該支出をした寄附金の額を当該放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額とみなして、三年新法附則第六十条第三項及び第四項の規定を適用することができる。
(政令への委任)
第五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。