地域再生法
平成十七年四月一日 法律 第二十四号
地域再生法の一部を改正する法律
令和元年十二月六日 法律 第六十六号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月六日法律第六十六号~
第一章
総則
(
第一条-第三条の三
)
第一章
総則
(
第一条-第三条の三
)
第二章
地域再生基本方針
(
第四条-第四条の三
)
第二章
地域再生基本方針
(
第四条-第四条の三
)
第三章
地域再生計画の認定等
(
第五条-第十一条
)
第三章
地域再生計画の認定等
(
第五条-第十一条
)
第四章
地域再生協議会
(
第十二条
)
第四章
地域再生協議会
(
第十二条
)
第五章
認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置
第五章
認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置
第一節
まち・ひと・しごと創生交付金の交付等
(
第十三条
)
第一節
まち・ひと・しごと創生交付金の交付等
(
第十三条
)
第二節
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に係る課税の特例
(
第十三条の二
)
第二節
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に係る課税の特例
(
第十三条の二
)
第三節
地域再生支援利子補給金等の支給
(
第十四条・第十五条
)
第三節
地域再生支援利子補給金等の支給
(
第十四条・第十五条
)
第四節
特定地域再生事業に係る課税の特例
(
第十六条
)
第四節
特定地域再生事業に係る課税の特例
(
第十六条
)
第五節
地方債の特例
(
第十七条
)
第五節
地方債の特例
(
第十七条
)
第六節
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の作成等
(
第十七条の二-第十七条の六
)
第六節
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の作成等
(
第十七条の二-第十七条の六
)
第七節
地域来訪者等利便増進活動計画の作成等
(
第十七条の七-第十七条の十二
)
第七節
地域来訪者等利便増進活動計画の作成等
(
第十七条の七-第十七条の十二
)
第八節
商店街活性化促進事業計画の作成等
(
第十七条の十三-第十七条の十六
)
第八節
商店街活性化促進事業計画の作成等
(
第十七条の十三-第十七条の十六
)
第九節
地域再生土地利用計画の作成等
(
第十七条の十七-第十七条の二十二
)
第九節
地域再生土地利用計画の作成等
(
第十七条の十七-第十七条の二十二
)
第十節
自家用有償旅客運送者による貨物の運送の特例
(
第十七条の二十三
)
第十節
自家用有償旅客運送者による貨物の運送の特例
(
第十七条の二十三
)
第十一節
生涯活躍のまち形成事業計画の作成等
(
第十七条の二十四-第十七条の三十五
)
第十一節
生涯活躍のまち形成事業計画の作成等
(
第十七条の二十四-第十七条の三十五
)
★新設★
第十二節
地域住宅団地再生事業計画の作成等
(
第十七条の三十六-第十七条の五十三
)
★新設★
第十三節
既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画の作成等
(
第十七条の五十四-第十七条の五十六
)
第十二節
地域農林水産業振興施設整備計画の作成等
(
第十七条の三十六-第十七条の三十八
)
第十四節
地域農林水産業振興施設整備計画の作成等
(
第十七条の五十七-第十七条の五十九
)
★新設★
第十五節
株式会社民間資金等活用事業推進機構の業務の特例
(
第十七条の六十
)
第十三節
構造改革特別区域計画等の認定等の手続の特例
(
第十七条の三十九-第十七条の四十一
)
第十六節
構造改革特別区域計画等の認定等の手続の特例
(
第十七条の六十一-第十七条の六十三
)
第十四節
財産の処分の制限に係る承認の手続の特例
(
第十八条
)
第十七節
財産の処分の制限に係る承認の手続の特例
(
第十八条
)
第六章
地域再生推進法人
(
第十九条-第二十三条
)
第六章
地域再生推進法人
(
第十九条-第二十三条
)
第七章
地域再生本部
(
第二十四条-第三十三条
)
第七章
地域再生本部
(
第二十四条-第三十三条
)
第八章
雑則
(
第三十四条-第三十七条
)
第八章
雑則
(
第三十四条-第三十七条
)
第九章
罰則
(
第三十八条-第四十一条
)
第九章
罰則
(
第三十八条-第四十二条
)
-本則-
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月六日法律第六十六号~
(地域再生計画の認定)
(地域再生計画の認定)
第五条
地方公共団体は、単独で又は共同して、地域再生基本方針に基づき、内閣府令で定めるところにより、地域再生を図るための計画(以下「地域再生計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
第五条
地方公共団体は、単独で又は共同して、地域再生基本方針に基づき、内閣府令で定めるところにより、地域再生を図るための計画(以下「地域再生計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
2
地域再生計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
2
地域再生計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
地域再生計画の区域
一
地域再生計画の区域
二
地域再生を図るために行う事業に関する事項
二
地域再生を図るために行う事業に関する事項
三
計画期間
三
計画期間
3
前項各号に掲げるもののほか、地域再生計画を定める場合には、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。
3
前項各号に掲げるもののほか、地域再生計画を定める場合には、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。
一
地域再生計画の目標
一
地域再生計画の目標
二
その他内閣府令で定める事項
二
その他内閣府令で定める事項
4
第二項第二号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。
4
第二項第二号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。
一
まち・ひと・しごと創生法第九条第一項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略(次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。)に同条第二項第三号に掲げる事項として定められた事業又は同法第十条第一項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(次号において単に「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。)に同条第二項第三号に掲げる事項として定められた事業であって次に掲げるもののうち、地方公共団体、事業者、研究機関その他の多様な主体との連携又は分野の異なる施策相互の有機的な連携を図ることにより効率的かつ効果的に行われるものその他の先導的なものに関する事項
一
まち・ひと・しごと創生法第九条第一項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略(次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。)に同条第二項第三号に掲げる事項として定められた事業又は同法第十条第一項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(次号において単に「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。)に同条第二項第三号に掲げる事項として定められた事業であって次に掲げるもののうち、地方公共団体、事業者、研究機関その他の多様な主体との連携又は分野の異なる施策相互の有機的な連携を図ることにより効率的かつ効果的に行われるものその他の先導的なものに関する事項
イ
地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資する事業(ロに掲げるものを除く。)であって次に掲げるもの
イ
地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資する事業(ロに掲げるものを除く。)であって次に掲げるもの
(1)
結婚、出産又は育児についての希望を持つことができる社会環境の整備に資する事業
(1)
結婚、出産又は育児についての希望を持つことができる社会環境の整備に資する事業
(2)
移住及び定住の促進に資する事業
(2)
移住及び定住の促進に資する事業
(3)
地域社会を担う人材の育成及び確保に資する事業
(3)
地域社会を担う人材の育成及び確保に資する事業
(4)
観光の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興に資する事業
(4)
観光の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興に資する事業
(5)
(1)から(4)までに掲げるもののほか、地方公共団体が地域再生を図るために取り組むことが必要な政策課題の解決に資する事業
(5)
(1)から(4)までに掲げるもののほか、地方公共団体が地域再生を図るために取り組むことが必要な政策課題の解決に資する事業
ロ
地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備のための基盤となる施設の整備に関する事業であって次に掲げるもの
ロ
地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備のための基盤となる施設の整備に関する事業であって次に掲げるもの
(1)
道路、農道又は林道であって政令で定めるものの二以上を総合的に整備する事業
(1)
道路、農道又は林道であって政令で定めるものの二以上を総合的に整備する事業
(2)
下水道、集落排水施設又は浄化槽であって政令で定めるものの二以上を総合的に整備する事業
(2)
下水道、集落排水施設又は浄化槽であって政令で定めるものの二以上を総合的に整備する事業
(3)
港湾施設及び漁港施設であって政令で定めるものを総合的に整備する事業
(3)
港湾施設及び漁港施設であって政令で定めるものを総合的に整備する事業
二
都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略にまち・ひと・しごと創生法第九条第二項第三号に掲げる事項として定められた事業又は市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略に同法第十条第二項第三号に掲げる事項として定められた事業であって前号イ又はロに掲げるもののうち、地方公共団体(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条第一項の規定による普通交付税の交付を受けないことその他の政令で定める要件に該当する都道府県及び市町村、地方自治法第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域連合並びに港湾法第四条第一項の規定による港務局を除く。)が法人からの寄附(当該事業の実施に必要な費用に充てられることが確実であることその他の内閣府令で定める要件に該当するものに限る。)を受け、その実施状況に関する指標を設定することその他の方法により効率的かつ効果的に行うもの(第十三条の二において「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」という。)に関する事項
二
都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略にまち・ひと・しごと創生法第九条第二項第三号に掲げる事項として定められた事業又は市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略に同法第十条第二項第三号に掲げる事項として定められた事業であって前号イ又はロに掲げるもののうち、地方公共団体(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条第一項の規定による普通交付税の交付を受けないことその他の政令で定める要件に該当する都道府県及び市町村、地方自治法第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域連合並びに港湾法第四条第一項の規定による港務局を除く。)が法人からの寄附(当該事業の実施に必要な費用に充てられることが確実であることその他の内閣府令で定める要件に該当するものに限る。)を受け、その実施状況に関する指標を設定することその他の方法により効率的かつ効果的に行うもの(第十三条の二において「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」という。)に関する事項
三
地域における雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付ける事業(第十四条第一項において「地域再生支援貸付事業」という。)であって銀行その他の内閣府令で定める金融機関(以下単に「金融機関」という。)により行われるものに関する事項
三
地域における雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付ける事業(第十四条第一項において「地域再生支援貸付事業」という。)であって銀行その他の内閣府令で定める金融機関(以下単に「金融機関」という。)により行われるものに関する事項
四
地域における特定政策課題の解決に資する事業(第一号に規定する事業、前号の内閣府令で定める事業及び
第十五号
に規定する事業を除く。)であって次に掲げるもの(次項及び第九項において「特定地域再生事業」という。)に関する事項
四
地域における特定政策課題の解決に資する事業(第一号に規定する事業、前号の内閣府令で定める事業及び
第十八号
に規定する事業を除く。)であって次に掲げるもの(次項及び第九項において「特定地域再生事業」という。)に関する事項
イ
地域住民の交通手段の確保のために行う事業その他の内閣府令で定める事業であって金融機関から当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを受けて行われるもの
イ
地域住民の交通手段の確保のために行う事業その他の内閣府令で定める事業であって金融機関から当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを受けて行われるもの
ロ
地域住民の生活の利便性の向上に資する施設その他の施設の整備又は福祉サービスその他のサービスの提供に関する事業として内閣府令で定めるものであって地方公共団体、第十九条第一項の規定により指定された地域再生推進法人(同項を除き、以下単に「地域再生推進法人」という。)、株式会社その他内閣府令で定める者により行われるもの
ロ
地域住民の生活の利便性の向上に資する施設その他の施設の整備又は福祉サービスその他のサービスの提供に関する事業として内閣府令で定めるものであって地方公共団体、第十九条第一項の規定により指定された地域再生推進法人(同項を除き、以下単に「地域再生推進法人」という。)、株式会社その他内閣府令で定める者により行われるもの
ハ
老朽その他の事由により地域において使用されていない公共施設又は公用施設の除却を通じて地域住民の生活環境の改善を図る事業
ハ
老朽その他の事由により地域において使用されていない公共施設又は公用施設の除却を通じて地域住民の生活環境の改善を図る事業
五
次に掲げる地域において、本店又は主たる事務所その他の地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するものとして内閣府令で定める業務施設(工場を除く。以下「特定業務施設」という。)を整備する事業(以下「地方活力向上地域等特定業務施設整備事業」という。)に関する事項
五
次に掲げる地域において、本店又は主たる事務所その他の地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するものとして内閣府令で定める業務施設(工場を除く。以下「特定業務施設」という。)を整備する事業(以下「地方活力向上地域等特定業務施設整備事業」という。)に関する事項
イ
地方活力向上地域(産業及び人口の過度の集中を防止する必要がある地域及びその周辺の地域であって政令で定めるもの(以下この号及び第十七条の二第一項第一号において「集中地域」という。)以外の地域であり、かつ、当該地域の活力の向上を図ることが特に必要な地域をいう。以下同じ。)
イ
地方活力向上地域(産業及び人口の過度の集中を防止する必要がある地域及びその周辺の地域であって政令で定めるもの(以下この号及び第十七条の二第一項第一号において「集中地域」という。)以外の地域であり、かつ、当該地域の活力の向上を図ることが特に必要な地域をいう。以下同じ。)
ロ
準地方活力向上地域(集中地域のうち、人口の過度の集中を是正する必要がある地域及びその周辺の地域であって政令で定めるもの以外の地域であり、かつ、当該地域の活力の向上を図ることが特に必要な地域をいう。以下同じ。)
ロ
準地方活力向上地域(集中地域のうち、人口の過度の集中を是正する必要がある地域及びその周辺の地域であって政令で定めるもの以外の地域であり、かつ、当該地域の活力の向上を図ることが特に必要な地域をいう。以下同じ。)
六
自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であって当該地域の来訪者又は滞在者(以下この号及び第十七条の七第四項において「来訪者等」という。)の増加により事業機会の増大又は収益性の向上が図られる事業を行う事業者が集積している地域において、当該地域の来訪者等の利便を増進し、これを増加させることにより経済効果の増進を図り、もって当該地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資する次に掲げる活動であって特定非営利活動法人等(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は地域再生の推進を図る活動を行うことを目的とする会社をいう。以下この号において同じ。)が当該事業者の意向を踏まえて実施するもの(以下「地域来訪者等利便増進活動」という。)に必要な経費の財源に充てるため、地域来訪者等利便増進活動が実施される区域内において当該地域来訪者等利便増進活動により生ずる利益を受ける事業者から市町村が負担金を徴収し、当該地域来訪者等利便増進活動を実施する特定非営利活動法人等(以下「地域来訪者等利便増進活動実施団体」という。)に対して交付金を交付する事業に関する事項
六
自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であって当該地域の来訪者又は滞在者(以下この号及び第十七条の七第四項において「来訪者等」という。)の増加により事業機会の増大又は収益性の向上が図られる事業を行う事業者が集積している地域において、当該地域の来訪者等の利便を増進し、これを増加させることにより経済効果の増進を図り、もって当該地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資する次に掲げる活動であって特定非営利活動法人等(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は地域再生の推進を図る活動を行うことを目的とする会社をいう。以下この号において同じ。)が当該事業者の意向を踏まえて実施するもの(以下「地域来訪者等利便増進活動」という。)に必要な経費の財源に充てるため、地域来訪者等利便増進活動が実施される区域内において当該地域来訪者等利便増進活動により生ずる利益を受ける事業者から市町村が負担金を徴収し、当該地域来訪者等利便増進活動を実施する特定非営利活動法人等(以下「地域来訪者等利便増進活動実施団体」という。)に対して交付金を交付する事業に関する事項
イ
来訪者等の利便の増進に資する施設又は設備の整備又は管理に関する活動
イ
来訪者等の利便の増進に資する施設又は設備の整備又は管理に関する活動
ロ
来訪者等の増加を図るための広報又は行事の実施その他の活動
ロ
来訪者等の増加を図るための広報又は行事の実施その他の活動
七
商店街活性化促進区域(地域における経済的社会的活動の拠点として商店街が形成されている区域であって、当該商店街における小売商業者又はサービス業者の集積の程度、商業活動の状況その他の状況からみてその活力の維持に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められ、かつ、当該商店街の活性化により地域経済の発展及び地域住民の生活の向上を図ることが適当と認められる区域をいう。以下同じ。)において、商店街の活性化を図るために行う事業であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するもの(第十七条の十三第一項及び第二項において「商店街活性化促進事業」という。)に関する事項
七
商店街活性化促進区域(地域における経済的社会的活動の拠点として商店街が形成されている区域であって、当該商店街における小売商業者又はサービス業者の集積の程度、商業活動の状況その他の状況からみてその活力の維持に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められ、かつ、当該商店街の活性化により地域経済の発展及び地域住民の生活の向上を図ることが適当と認められる区域をいう。以下同じ。)において、商店街の活性化を図るために行う事業であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するもの(第十七条の十三第一項及び第二項において「商店街活性化促進事業」という。)に関する事項
八
集落生活圏(自然的社会的諸条件からみて一体的な日常生活圏を構成していると認められる集落及びその周辺の農用地等(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第三条に規定する農用地等をいう。以下同じ。)を含む一定の地域をいい、市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域をいう。第十七条の十七第七項において同じ。)その他政令で定める区域を除く。以下同じ。)において、地域における住民の生活及び産業の振興の拠点(以下「地域再生拠点」という。)の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るために行う事業であって、就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項
八
集落生活圏(自然的社会的諸条件からみて一体的な日常生活圏を構成していると認められる集落及びその周辺の農用地等(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第三条に規定する農用地等をいう。以下同じ。)を含む一定の地域をいい、市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域をいう。第十七条の十七第七項において同じ。)その他政令で定める区域を除く。以下同じ。)において、地域における住民の生活及び産業の振興の拠点(以下「地域再生拠点」という。)の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るために行う事業であって、就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項
九
前号に規定する事業と一体的に推進する事業であって、地域における持続可能な公共交通網の形成及び物資の流通の確保に資するため、自家用有償旅客運送者(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第七十九条の七第一項に規定する自家用有償旅客運送者をいう。第十七条の二十三において同じ。)が行うものに関する事項
九
前号に規定する事業と一体的に推進する事業であって、地域における持続可能な公共交通網の形成及び物資の流通の確保に資するため、自家用有償旅客運送者(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第七十九条の七第一項に規定する自家用有償旅客運送者をいう。第十七条の二十三において同じ。)が行うものに関する事項
十
生涯活躍のまち形成地域(人口及び地域経済の動向その他の自然的経済的社会的条件からみて、地域住民が生涯にわたり活躍できる魅力ある地域社会を形成して中高年齢者の居住を誘導し、地域の持続的発展を図ることが適当と認められる地域をいう。以下同じ。)において、中高年齢者の就業、生涯にわたる学習活動への参加その他の社会的活動への参加の推進、高年齢者に適した生活環境の整備、移住を希望する中高年齢者の来訪及び滞在の促進その他の地域住民が生涯にわたり活躍できる魅力ある地域社会の形成を図るために行う事業(以下「生涯活躍のまち形成事業」という。)に関する事項
十
生涯活躍のまち形成地域(人口及び地域経済の動向その他の自然的経済的社会的条件からみて、地域住民が生涯にわたり活躍できる魅力ある地域社会を形成して中高年齢者の居住を誘導し、地域の持続的発展を図ることが適当と認められる地域をいう。以下同じ。)において、中高年齢者の就業、生涯にわたる学習活動への参加その他の社会的活動への参加の推進、高年齢者に適した生活環境の整備、移住を希望する中高年齢者の来訪及び滞在の促進その他の地域住民が生涯にわたり活躍できる魅力ある地域社会の形成を図るために行う事業(以下「生涯活躍のまち形成事業」という。)に関する事項
★新設★
十一
地域住宅団地再生区域(自然的経済的社会的条件からみて一体的な日常生活圏を構成していると認められる、住宅の需要に応ずるため一体的に開発された相当数の住宅の存する一団の土地及びその周辺の区域であって、当該区域における人口の減少又は少子高齢化の進展に対応した都市機能の維持又は増進及び良好な居住環境の確保(以下「住宅団地再生」という。)を図ることが適当と認められる区域をいう。以下同じ。)において、当該区域の住民の共同の福祉又は利便の向上を図るために行う事業であって、地域における就業の機会の創出又は生活環境の整備に資するもの(以下「地域住宅団地再生事業」という。)に関する事項
★新設★
十二
農村地域等移住促進区域(人口の減少により、その活力の維持に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる農村地域その他の農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この号において同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。)を含む一定の区域であって、当該区域に移住する者を増加させることによりその活力の向上を図ることが必要と認められる区域をいう。以下同じ。)において、当該農村地域等移住促進区域に移住する者(以下「農村地域等移住者」という。)に対して当該農村地域等移住促進区域内における既存の住宅の取得又は賃借(第十七条の五十四第三項第二号及び第十七条の五十五において「既存住宅の取得等」という。)及び農地又は採草放牧地についての同法第三条第一項本文に掲げる権利の取得を支援することにより当該農村地域等移住促進区域への移住の促進を図るために行う事業であって、地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するもの(第十七条の五十四第一項及び第三項において「既存住宅活用農村地域等移住促進事業」という。)に関する事項
★十三に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
地域における農林水産業の振興に資するものとして政令で定める施設(以下「地域農林水産業振興施設」という。)を整備する事業に関する事項
十三
地域における農林水産業の振興に資するものとして政令で定める施設(以下「地域農林水産業振興施設」という。)を整備する事業に関する事項
★新設★
十四
地方公共団体が所有し、又は管理する土地又は施設の有効活用を図る事業であって、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することにより効率的かつ効果的に実施されるもの(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第二項に規定する公共施設等の整備等(当該地方公共団体の長が管理者となる同条第一項に規定する公共施設等に係るものに限る。)を伴うものに限る。)のうち、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するもの(第十七条の六十第一項において「民間資金等活用公共施設等整備事業」という。)に関する事項
★十五に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第二項に規定する特定事業(同法第四条第一項に規定する構造改革特別区域計画(第十項及び
第十七条の三十九
において単に「構造改革特別区域計画」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項
十五
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第二項に規定する特定事業(同法第四条第一項に規定する構造改革特別区域計画(第十項及び
第十七条の六十一
において単に「構造改革特別区域計画」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項
★十六に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第九条第二項第二号から第六号までに規定する事業及び措置(同条第一項に規定する基本計画(第十七条の十三第三項及び
第十七条の四十
において「中心市街地活性化基本計画」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項
十六
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第九条第二項第二号から第六号までに規定する事業及び措置(同条第一項に規定する基本計画(第十七条の十三第三項及び
第十七条の六十二
において「中心市街地活性化基本計画」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項
★十七に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第四条第二項第七号に規定する支援の事業(同条第一項に規定する基本計画(
第十七条の四十一
において「地域経済牽引事業促進基本計画」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するものに関する事項
十七
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第四条第二項第七号に規定する支援の事業(同条第一項に規定する基本計画(
第十七条の六十三
において「地域経済牽引事業促進基本計画」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するものに関する事項
★十八に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
地域における福祉、文化その他の地域再生に資する事業活動の基盤を充実するため、補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業に関する事項
十八
地域における福祉、文化その他の地域再生に資する事業活動の基盤を充実するため、補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業に関する事項
5
地方公共団体は、特定地域再生事業に関する事項を記載した地域再生計画を作成しようとするときは、当該特定地域再生事業を実施する者の意見を聴かなければならない。
5
地方公共団体は、特定地域再生事業に関する事項を記載した地域再生計画を作成しようとするときは、当該特定地域再生事業を実施する者の意見を聴かなければならない。
6
次に掲げる者は、地方公共団体に対して、地域再生計画を作成することを提案することができる。この場合においては、地域再生基本方針に即して、当該提案に係る地域再生計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
6
次に掲げる者は、地方公共団体に対して、地域再生計画を作成することを提案することができる。この場合においては、地域再生基本方針に即して、当該提案に係る地域再生計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
一
当該提案に係る地域再生計画に記載しようとする第二項第二号に規定する事業を実施しようとする者
一
当該提案に係る地域再生計画に記載しようとする第二項第二号に規定する事業を実施しようとする者
二
前号に掲げる者のほか、同号の地域再生計画に関し密接な関係を有する者
二
前号に掲げる者のほか、同号の地域再生計画に関し密接な関係を有する者
7
前項の規定による提案を受けた地方公共団体は、当該提案に基づき地域再生計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、地域再生計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
7
前項の規定による提案を受けた地方公共団体は、当該提案に基づき地域再生計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、地域再生計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
8
地方公共団体は、地域再生計画を作成しようとする場合において、第十二条第一項の地域再生協議会が組織されているときは、当該地域再生計画に記載する事項について当該地域再生協議会における協議をしなければならない。
8
地方公共団体は、地域再生計画を作成しようとする場合において、第十二条第一項の地域再生協議会が組織されているときは、当該地域再生計画に記載する事項について当該地域再生協議会における協議をしなければならない。
9
第一項の規定による認定の申請には、第五項の規定により特定地域再生事業を実施する者の意見を聴いた場合にあっては当該意見の概要を、前項の規定により地域再生協議会における協議をした場合にあっては当該協議の概要を添付しなければならない。
9
第一項の規定による認定の申請には、第五項の規定により特定地域再生事業を実施する者の意見を聴いた場合にあっては当該意見の概要を、前項の規定により地域再生協議会における協議をした場合にあっては当該協議の概要を添付しなければならない。
10
地方公共団体は、
第四項第十二号
に規定する事業が記載された地域再生計画について第一項の規定による認定の申請をしようとするときは、構造改革特別区域法第四条第七項(同法第六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する意見の概要(同法第四条第五項(同法第六条第二項において準用する場合を含む。)の提案を踏まえた構造改革特別区域計画に係る事業が記載された地域再生計画についての当該認定の申請をする場合にあっては、当該意見及び当該提案の概要)を添付しなければならない。
10
地方公共団体は、
第四項第十五号
に規定する事業が記載された地域再生計画について第一項の規定による認定の申請をしようとするときは、構造改革特別区域法第四条第七項(同法第六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する意見の概要(同法第四条第五項(同法第六条第二項において準用する場合を含む。)の提案を踏まえた構造改革特別区域計画に係る事業が記載された地域再生計画についての当該認定の申請をする場合にあっては、当該意見及び当該提案の概要)を添付しなければならない。
11
地方公共団体は、第一項の規定による認定の申請に当たっては、内閣総理大臣に対し、その認定を受けて実施しようとする地域再生を図るために行う事業及びこれに関連する事業(以下この項において「地域再生事業等」という。)に係る補助金の交付その他の支援措置の内容並びに当該地域再生事業等に関する規制について規定する法律(法律に基づく命令(告示を含む。)を含む。次項及び第十三項において同じ。)の規定の解釈並びに当該地域再生事業等に対する当該支援措置及び当該規定の適用の有無(次項及び第十三項において「支援措置の内容等」と総称する。)について、その確認を求めることができる。
11
地方公共団体は、第一項の規定による認定の申請に当たっては、内閣総理大臣に対し、その認定を受けて実施しようとする地域再生を図るために行う事業及びこれに関連する事業(以下この項において「地域再生事業等」という。)に係る補助金の交付その他の支援措置の内容並びに当該地域再生事業等に関する規制について規定する法律(法律に基づく命令(告示を含む。)を含む。次項及び第十三項において同じ。)の規定の解釈並びに当該地域再生事業等に対する当該支援措置及び当該規定の適用の有無(次項及び第十三項において「支援措置の内容等」と総称する。)について、その確認を求めることができる。
12
前項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係る支援措置の内容等の確認がその所掌する事務又は所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該求めをした地方公共団体に回答するものとする。
12
前項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係る支援措置の内容等の確認がその所掌する事務又は所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該求めをした地方公共団体に回答するものとする。
13
第十一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係る支援措置の内容等の確認が他の関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)の所掌する事務又は所管する法律に関するものであるときは、遅滞なく、当該関係行政機関の長に対し、その確認を求めるものとする。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、遅滞なく、内閣総理大臣に回答するものとする。
13
第十一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係る支援措置の内容等の確認が他の関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)の所掌する事務又は所管する法律に関するものであるときは、遅滞なく、当該関係行政機関の長に対し、その確認を求めるものとする。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、遅滞なく、内閣総理大臣に回答するものとする。
14
前項の規定による回答を受けた内閣総理大臣は、遅滞なく、その回答の内容を当該回答に係る第十一項の規定による求めをした地方公共団体に通知するものとする。
14
前項の規定による回答を受けた内閣総理大臣は、遅滞なく、その回答の内容を当該回答に係る第十一項の規定による求めをした地方公共団体に通知するものとする。
15
内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、地域再生計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
15
内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、地域再生計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一
地域再生基本方針に適合するものであること。
一
地域再生基本方針に適合するものであること。
二
当該地域再生計画の実施が当該地域における地域再生の実現に相当程度寄与するものであると認められること。
二
当該地域再生計画の実施が当該地域における地域再生の実現に相当程度寄与するものであると認められること。
三
円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三
円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
16
内閣総理大臣は、前項の認定を行うに際し必要と認めるときは、地域再生本部に対し、意見を求めることができる。
16
内閣総理大臣は、前項の認定を行うに際し必要と認めるときは、地域再生本部に対し、意見を求めることができる。
17
内閣総理大臣は、地域再生計画に第四項各号に掲げる事項が記載されている場合において、第十五項の認定をしようとするときは、当該事項に係る関係行政機関の長(第三十五条を除き、以下単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
17
内閣総理大臣は、地域再生計画に第四項各号に掲げる事項が記載されている場合において、第十五項の認定をしようとするときは、当該事項に係る関係行政機関の長(第三十五条を除き、以下単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
18
内閣総理大臣は、第十五項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
18
内閣総理大臣は、第十五項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(平一九法一五・平二〇法三六・平二二法六・平二三法一〇五・平二四法七四・平二六法一二八・平二七法四九・平二七法五〇・平二八法三〇・平二九法四七・平二九法四八・平三〇法三八・一部改正)
(平一九法一五・平二〇法三六・平二二法六・平二三法一〇五・平二四法七四・平二六法一二八・平二七法四九・平二七法五〇・平二八法三〇・平二九法四七・平二九法四八・平三〇法三八・令元法六六・一部改正)
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月六日法律第六十六号~
(地域来訪者等利便増進活動計画の認定等)
(地域来訪者等利便増進活動計画の認定等)
第十七条の七
第五条第四項第六号に規定する事業が記載された地域再生計画が同条第十五項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地域来訪者等利便増進活動実施団体は、内閣府令で定めるところにより、地域来訪者等利便増進活動の実施に関する計画(以下「地域来訪者等利便増進活動計画」という。)を作成し、当該地域来訪者等利便増進活動計画が適当である旨の認定地方公共団体である市町村(以下「認定市町村」という。)の長の認定を申請することができる。
第十七条の七
第五条第四項第六号に規定する事業が記載された地域再生計画が同条第十五項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地域来訪者等利便増進活動実施団体は、内閣府令で定めるところにより、地域来訪者等利便増進活動の実施に関する計画(以下「地域来訪者等利便増進活動計画」という。)を作成し、当該地域来訪者等利便増進活動計画が適当である旨の認定地方公共団体である市町村(以下「認定市町村」という。)の長の認定を申請することができる。
2
地域来訪者等利便増進活動計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
地域来訪者等利便増進活動計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
地域来訪者等利便増進活動を実施する区域
一
地域来訪者等利便増進活動を実施する区域
二
地域来訪者等利便増進活動の目標
二
地域来訪者等利便増進活動の目標
三
地域来訪者等利便増進活動の内容
三
地域来訪者等利便増進活動の内容
四
地域来訪者等利便増進活動により事業者が受けると見込まれる利益の内容及び程度
四
地域来訪者等利便増進活動により事業者が受けると見込まれる利益の内容及び程度
五
前号の利益を受ける事業者の範囲
五
前号の利益を受ける事業者の範囲
六
計画期間(五年を超えないものに限る。)
六
計画期間(五年を超えないものに限る。)
七
資金計画
七
資金計画
八
その他内閣府令で定める事項
八
その他内閣府令で定める事項
3
前項第七号の資金計画には、同項第五号の事業者(以下「受益事業者」という。)が負担することとなる負担金の額及び徴収方法の素案を添えなければならない。
3
前項第七号の資金計画には、同項第五号の事業者(以下「受益事業者」という。)が負担することとなる負担金の額及び徴収方法の素案を添えなければならない。
4
第二項第三号に掲げる事項には、都市公園(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園をいう。以下同じ。)における自転車駐車場、観光案内所その他の来訪者等の利便の増進に寄与する施設又は物件であって政令で定めるものの設置(都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設又は物件の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)に関する事項を記載することができる。
4
第二項第三号に掲げる事項には、都市公園(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園をいう。以下同じ。)における自転車駐車場、観光案内所その他の来訪者等の利便の増進に寄与する施設又は物件であって政令で定めるものの設置(都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設又は物件の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)に関する事項を記載することができる。
5
第一項の規定による認定の申請をしようとする地域来訪者等利便増進活動実施団体は、当該地域来訪者等利便増進活動計画について、総受益事業者の三分の二以上であって、その負担することとなる負担金の合計額が総受益事業者の負担することとなる負担金の総額の三分の二以上となる受益事業者の同意を得なければならない。
5
第一項の規定による認定の申請をしようとする地域来訪者等利便増進活動実施団体は、当該地域来訪者等利便増進活動計画について、総受益事業者の三分の二以上であって、その負担することとなる負担金の合計額が総受益事業者の負担することとなる負担金の総額の三分の二以上となる受益事業者の同意を得なければならない。
6
認定市町村は、第一項の規定による認定の申請があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域来訪者等利便増進活動計画を当該公告の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。
6
認定市町村は、第一項の規定による認定の申請があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域来訪者等利便増進活動計画を当該公告の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。
7
前項の規定による公告があったときは、受益事業者は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された当該地域来訪者等利便増進活動計画について、認定市町村に、意見書を提出することができる。
7
前項の規定による公告があったときは、受益事業者は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された当該地域来訪者等利便増進活動計画について、認定市町村に、意見書を提出することができる。
8
認定市町村の長は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該地域来訪者等利便増進活動計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
8
認定市町村の長は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該地域来訪者等利便増進活動計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一
認定地域再生計画に適合するものであること。
一
認定地域再生計画に適合するものであること。
二
受益事業者の事業機会の増大又は収益性の向上及び第二項第一号の区域における経済効果の増進に寄与するものであると認められること。
二
受益事業者の事業機会の増大又は収益性の向上及び第二項第一号の区域における経済効果の増進に寄与するものであると認められること。
三
円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三
円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
四
地域来訪者等利便増進活動により受益事業者が受けると見込まれる利益の限度において、受益事業者が負担金を負担するものであること。
四
地域来訪者等利便増進活動により受益事業者が受けると見込まれる利益の限度において、受益事業者が負担金を負担するものであること。
五
特定の者に対し不当に差別的な取扱いをするものでないこと。
五
特定の者に対し不当に差別的な取扱いをするものでないこと。
9
認定市町村の長は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該認定市町村の議会の議決を経なければならない。
9
認定市町村の長は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該認定市町村の議会の議決を経なければならない。
10
認定市町村は、前項の議決を経ようとするときは、第七項の規定により提出された意見書の要旨を当該認定市町村の議会に提出しなければならない。
10
認定市町村は、前項の議決を経ようとするときは、第七項の規定により提出された意見書の要旨を当該認定市町村の議会に提出しなければならない。
11
認定市町村は、第四項に規定する事項が記載された地域来訪者等利便増進活動計画について、第八項の認定をしようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該都市公園の公園管理者(都市公園法第五条第一項に規定する公園管理者をいう。第十七条の十において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。
11
認定市町村は、第四項に規定する事項が記載された地域来訪者等利便増進活動計画について、第八項の認定をしようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該都市公園の公園管理者(都市公園法第五条第一項に規定する公園管理者をいう。第十七条の十において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。
12
認定市町村の長は、第八項の認定をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
12
認定市町村の長は、第八項の認定をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
13
第八項の認定を受けた地域来訪者等利便増進活動実施団体(以下「認定地域来訪者等利便増進活動実施団体」という。)は、当該認定を受けた地域来訪者等利便増進活動計画
(以下「認定地域来訪者等利便増進活動計画」という。)
の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、認定市町村の長の認定を受けなければならない。
13
第八項の認定を受けた地域来訪者等利便増進活動実施団体(以下「認定地域来訪者等利便増進活動実施団体」という。)は、当該認定を受けた地域来訪者等利便増進活動計画
★削除★
の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、認定市町村の長の認定を受けなければならない。
14
第三項及び第五項から第十二項までの規定は、前項の認定について準用する。
14
第三項及び第五項から第十二項までの規定は、前項の認定について準用する。
(平三〇法三八・追加)
(平三〇法三八・追加、令元法六六・一部改正)
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月六日法律第六十六号~
(負担金の徴収)
(負担金の徴収)
第十七条の八
認定市町村は、
認定地域来訪者等利便増進活動計画(前条第十三項
の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下
同じ
。)に基づき認定地域来訪者等利便増進活動実施団体が実施する地域来訪者等利便増進活動に必要な経費の財源に充てるため、当該地域来訪者等利便増進活動により受けると見込まれる利益の限度において、受益事業者から負担金を徴収することができる。
第十七条の八
認定市町村は、
前条第八項の認定を受けた地域来訪者等利便増進活動計画(同条第十三項
の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下
「認定地域来訪者等利便増進活動計画」という
。)に基づき認定地域来訪者等利便増進活動実施団体が実施する地域来訪者等利便増進活動に必要な経費の財源に充てるため、当該地域来訪者等利便増進活動により受けると見込まれる利益の限度において、受益事業者から負担金を徴収することができる。
2
前項の場合において、その受益事業者の範囲並びに負担金の額及び徴収方法については、認定市町村の条例で定める。
2
前項の場合において、その受益事業者の範囲並びに負担金の額及び徴収方法については、認定市町村の条例で定める。
3
第一項の負担金(以下単に「負担金」という。)を納付しない受益事業者があるときは、認定市町村は、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
3
第一項の負担金(以下単に「負担金」という。)を納付しない受益事業者があるときは、認定市町村は、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
4
前項の場合においては、認定市町村は、条例で定めるところにより、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内の延滞金を徴収することができる。
4
前項の場合においては、認定市町村は、条例で定めるところにより、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内の延滞金を徴収することができる。
5
督促を受けた受益事業者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、認定市町村は、地方税の滞納処分の例により、負担金及び前項の延滞金(以下この条において単に「延滞金」という。)を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
5
督促を受けた受益事業者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、認定市町村は、地方税の滞納処分の例により、負担金及び前項の延滞金(以下この条において単に「延滞金」という。)を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
6
延滞金は、負担金に先立つものとする。
6
延滞金は、負担金に先立つものとする。
7
負担金及び延滞金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効により消滅する。
7
負担金及び延滞金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効により消滅する。
8
負担金及び延滞金の収納の事務については、収入の確保並びに当該負担金及び延滞金の徴収を受ける受益事業者の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。
8
負担金及び延滞金の収納の事務については、収入の確保並びに当該負担金及び延滞金の徴収を受ける受益事業者の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。
(平三〇法三八・追加)
(平三〇法三八・追加、令元法六六・一部改正)
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月六日法律第六十六号~
(地域再生土地利用計画の作成)
(地域再生土地利用計画の作成)
第十七条の十七
認定市町村は、協議会における協議を経て、認定地域再生計画に記載されている集落生活圏について、地域再生拠点の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るための土地利用に関する計画(以下「地域再生土地利用計画」という。)を作成することができる。
第十七条の十七
認定市町村は、協議会における協議を経て、認定地域再生計画に記載されている集落生活圏について、地域再生拠点の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るための土地利用に関する計画(以下「地域再生土地利用計画」という。)を作成することができる。
2
認定市町村は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事、農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村
にあっては
、その長。
第十七条の三十六第二項
において同じ。)その他農林水産省令・国土交通省令で定める者を協議会の構成員として加えるものとする。
2
認定市町村は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事、農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村
(第十七条の五十四第五項において単に「農業委員会を置かない市町村」という。)にあっては
、その長。
第十七条の五十四第二項及び第十七条の五十七第二項
において同じ。)その他農林水産省令・国土交通省令で定める者を協議会の構成員として加えるものとする。
3
地域再生土地利用計画には、集落生活圏の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
3
地域再生土地利用計画には、集落生活圏の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
一
地域再生拠点の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るための土地利用に関する基本的な方針
一
地域再生拠点の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るための土地利用に関する基本的な方針
二
地域再生拠点を形成するために集落福利等施設(教育文化施設、医療施設、福祉施設、商業施設その他の集落生活圏の住民の共同の福祉若しくは利便のため必要な施設又は地域農林水産業振興施設その他の集落生活圏における就業の機会の創出に資する施設をいう。以下この号において同じ。)の立地を誘導すべき区域(以下「地域再生拠点区域」という。)及び当該地域再生拠点区域にその立地を誘導すべき集落福利等施設(以下「誘導施設」という。)並びに必要な土地の確保、費用の補助その他の当該地域再生拠点区域に当該誘導施設の立地を誘導するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
二
地域再生拠点を形成するために集落福利等施設(教育文化施設、医療施設、福祉施設、商業施設その他の集落生活圏の住民の共同の福祉若しくは利便のため必要な施設又は地域農林水産業振興施設その他の集落生活圏における就業の機会の創出に資する施設をいう。以下この号において同じ。)の立地を誘導すべき区域(以下「地域再生拠点区域」という。)及び当該地域再生拠点区域にその立地を誘導すべき集落福利等施設(以下「誘導施設」という。)並びに必要な土地の確保、費用の補助その他の当該地域再生拠点区域に当該誘導施設の立地を誘導するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
三
農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用の確保を図る区域(以下この号及び第十七条の十九において「農用地等保全利用区域」という。)並びに当該農用地等保全利用区域において農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用の確保を図るために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
三
農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用の確保を図る区域(以下この号及び第十七条の十九において「農用地等保全利用区域」という。)並びに当該農用地等保全利用区域において農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用の確保を図るために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
四
前三号に掲げるもののほか、地域における持続可能な公共交通網の形成に関する施策との連携に関する事項その他の地域再生拠点の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項
四
前三号に掲げるもののほか、地域における持続可能な公共交通網の形成に関する施策との連携に関する事項その他の地域再生拠点の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項
4
地域再生土地利用計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
4
地域再生土地利用計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
一
地域再生拠点区域において誘導施設を整備する事業に関する次に掲げる事項
一
地域再生拠点区域において誘導施設を整備する事業に関する次に掲げる事項
イ
当該事業の実施主体
イ
当該事業の実施主体
ロ
当該誘導施設の種類及び規模
ロ
当該誘導施設の種類及び規模
ハ
当該誘導施設の用に供する土地の所在及び面積
ハ
当該誘導施設の用に供する土地の所在及び面積
ニ
その他農林水産省令・国土交通省令で定める事項
ニ
その他農林水産省令・国土交通省令で定める事項
二
前号に掲げるもののほか、地域再生拠点区域における道路、公園その他の公共の用に供する施設及び建築物の整備並びに土地の利用に関する事項であって、地域再生拠点の形成を図るために必要なものとして国土交通省令で定めるもの
二
前号に掲げるもののほか、地域再生拠点区域における道路、公園その他の公共の用に供する施設及び建築物の整備並びに土地の利用に関する事項であって、地域再生拠点の形成を図るために必要なものとして国土交通省令で定めるもの
5
認定市町村は、地域再生土地利用計画に前項第一号に掲げる事項(同号の誘導施設(以下「整備誘導施設」という。)の用に供する土地が農地
(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この項において同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)
又は採草放牧地
(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。)
であり、当該整備誘導施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、
同法
第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)を記載しようとするときは、当該事項について、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。
5
認定市町村は、地域再生土地利用計画に前項第一号に掲げる事項(同号の誘導施設(以下「整備誘導施設」という。)の用に供する土地が農地
★削除★
又は採草放牧地
★削除★
であり、当該整備誘導施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、
農地法
第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)を記載しようとするときは、当該事項について、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。
一
農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第四条第六項(第一号に係る部分を除く。)の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
一
農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第四条第六項(第一号に係る部分を除く。)の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
二
農地法第四条第六項第一号イ又はロに掲げる農地を農地以外のものにする場合にあっては、当該農地に代えて周辺の他の土地を供することにより前項第一号に規定する事業の目的を達成することができると認められないこと。
二
農地法第四条第六項第一号イ又はロに掲げる農地を農地以外のものにする場合にあっては、当該農地に代えて周辺の他の土地を供することにより前項第一号に規定する事業の目的を達成することができると認められないこと。
三
農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、農地法第五条第二項(第一号に係る部分を除く。)の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
三
農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、農地法第五条第二項(第一号に係る部分を除く。)の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
四
農地法第五条第二項第一号イ又はロに掲げる農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、これらの土地に代えて周辺の他の土地を供することにより前項第一号に規定する事業の目的を達成することができると認められないこと。
四
農地法第五条第二項第一号イ又はロに掲げる農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、これらの土地に代えて周辺の他の土地を供することにより前項第一号に規定する事業の目的を達成することができると認められないこと。
五
整備誘導施設の用に供する土地が農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内の土地である場合にあっては、その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められることその他の農林水産省令で定める要件に該当すること。
五
整備誘導施設の用に供する土地が農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内の土地である場合にあっては、その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められることその他の農林水産省令で定める要件に該当すること。
6
認定市町村が農地法第四条第一項に規定する指定市町村である場合における前項の規定の適用については、同項中「係るもの」とあるのは「係るものであって、第一号から第四号までに掲げる要件に該当するもの」と、「次に」とあるのは「第五号に」とする。
6
認定市町村が農地法第四条第一項に規定する指定市町村である場合における前項の規定の適用については、同項中「係るもの」とあるのは「係るものであって、第一号から第四号までに掲げる要件に該当するもの」と、「次に」とあるのは「第五号に」とする。
7
認定市町村(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)であるものを除く。)は、地域再生土地利用計画に第四項第一号に掲げる事項(整備誘導施設の整備として市街化調整区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域をいう。第十七条の二十二において同じ。)内において、当該整備誘導施設の建築(建築基準法第二条第十三号に規定する建築をいう。次条第一項及び第十七条の二十二第一項において同じ。)の用に供する目的で行う開発行為(都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為をいう。以下同じ。)又は当該整備誘導施設を新築し、若しくは建築物を改築し、若しくはその用途を変更して当該整備誘導施設とする行為(以下この項及び第十七条の二十二第二項において「建築行為等」という。)を行うものであり、当該開発行為又は建築行為等を行うに当たり、同法第二十九条第一項又は第四十三条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)を記載しようとするときは、当該事項について、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該開発行為又は建築行為等が当該開発行為をする土地又は当該建築行為等に係る整備誘導施設の敷地である土地の区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるときは、同意をするものとする。
7
認定市町村(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)であるものを除く。)は、地域再生土地利用計画に第四項第一号に掲げる事項(整備誘導施設の整備として市街化調整区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域をいう。第十七条の二十二において同じ。)内において、当該整備誘導施設の建築(建築基準法第二条第十三号に規定する建築をいう。次条第一項及び第十七条の二十二第一項において同じ。)の用に供する目的で行う開発行為(都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為をいう。以下同じ。)又は当該整備誘導施設を新築し、若しくは建築物を改築し、若しくはその用途を変更して当該整備誘導施設とする行為(以下この項及び第十七条の二十二第二項において「建築行為等」という。)を行うものであり、当該開発行為又は建築行為等を行うに当たり、同法第二十九条第一項又は第四十三条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)を記載しようとするときは、当該事項について、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該開発行為又は建築行為等が当該開発行為をする土地又は当該建築行為等に係る整備誘導施設の敷地である土地の区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるときは、同意をするものとする。
8
地域再生土地利用計画は、農業振興地域の整備に関する法律第八条の農業振興地域整備計画、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
8
地域再生土地利用計画は、農業振興地域の整備に関する法律第八条の農業振興地域整備計画、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
9
認定市町村は、地域再生土地利用計画を作成しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
9
認定市町村は、地域再生土地利用計画を作成しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
10
認定市町村は、地域再生土地利用計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
10
認定市町村は、地域再生土地利用計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
11
第一項、第二項及び第五項から前項までの規定は、地域再生土地利用計画の変更について準用する。
11
第一項、第二項及び第五項から前項までの規定は、地域再生土地利用計画の変更について準用する。
(平二七法四九・追加、平二七法五〇・平二七法六三・平二八法三〇・平二九法四八・一部改正、平三〇法三八・一部改正・旧第一七条の七繰下、平三〇法二三・一部改正)
(平二七法四九・追加、平二七法五〇・平二七法六三・平二八法三〇・平二九法四八・一部改正、平三〇法三八・一部改正・旧第一七条の七繰下、平三〇法二三・令元法六六・一部改正)
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月六日法律第六十六号~
(生涯活躍のまち形成事業計画の作成)
(生涯活躍のまち形成事業計画の作成)
第十七条の二十四
認定市町村は、協議会における協議を経て、認定地域再生計画に記載されている生涯活躍のまち形成事業の実施に関する計画(以下「生涯活躍のまち形成事業計画」という。)を作成することができる。
第十七条の二十四
認定市町村は、協議会における協議を経て、認定地域再生計画に記載されている生涯活躍のまち形成事業の実施に関する計画(以下「生涯活躍のまち形成事業計画」という。)を作成することができる。
2
認定市町村は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事その他厚生労働省令で定める者を協議会の構成員として加えるものとする。
2
認定市町村は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事その他厚生労働省令で定める者を協議会の構成員として加えるものとする。
3
生涯活躍のまち形成事業計画には、生涯活躍のまち形成地域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
3
生涯活躍のまち形成事業計画には、生涯活躍のまち形成地域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
一
中高年齢者の就業の機会を確保するための就業に関する相談その他の援助、生涯にわたる学習活動への参加の機会を提供するための講座の開設及びその奨励その他の中高年齢者の社会的活動への参加を推進するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
一
中高年齢者の就業の機会を確保するための就業に関する相談その他の援助、生涯にわたる学習活動への参加の機会を提供するための講座の開設及びその奨励その他の中高年齢者の社会的活動への参加を推進するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
二
生涯活躍のまち形成地域において整備すべき高年齢者向け住宅(サービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。)、有料老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。以下同じ。)その他の高年齢者に適した住宅をいう。以下
この号において
同じ。)及び必要な土地の確保、費用の補助その他の当該高年齢者向け住宅を整備するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
二
生涯活躍のまち形成地域において整備すべき高年齢者向け住宅(サービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。)、有料老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。以下同じ。)その他の高年齢者に適した住宅をいう。以下
★削除★
同じ。)及び必要な土地の確保、費用の補助その他の当該高年齢者向け住宅を整備するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
三
生涯活躍のまち形成地域において提供すべき介護サービス(居宅サービス(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)、地域密着型サービス(同条第十四項に規定する地域密着型サービスをいい、同条第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護及び同条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下同じ。)、介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)、地域密着型介護予防サービス(同条第十二項に規定する地域密着型介護予防サービスをいい、同条第十五項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を除く。以下同じ。)、第一号事業(同法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業をいい、同号ニに規定する第一号介護予防支援事業を除く。以下同じ。)その他の介護保険に係る保健医療サービス及び福祉サービスをいう。以下同じ。)及び当該介護サービスの提供体制を確保するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
三
生涯活躍のまち形成地域において提供すべき介護サービス(居宅サービス(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)、地域密着型サービス(同条第十四項に規定する地域密着型サービスをいい、同条第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護及び同条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下同じ。)、介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)、地域密着型介護予防サービス(同条第十二項に規定する地域密着型介護予防サービスをいい、同条第十五項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を除く。以下同じ。)、第一号事業(同法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業をいい、同号ニに規定する第一号介護予防支援事業を除く。以下同じ。)その他の介護保険に係る保健医療サービス及び福祉サービスをいう。以下同じ。)及び当該介護サービスの提供体制を確保するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
四
生涯活躍のまち形成地域への移住を希望する中高年齢者への情報の提供、便宜の供与その他の当該移住を希望する中高年齢者の来訪及び滞在を促進するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
四
生涯活躍のまち形成地域への移住を希望する中高年齢者への情報の提供、便宜の供与その他の当該移住を希望する中高年齢者の来訪及び滞在を促進するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
五
前各号に掲げるもののほか、生涯活躍のまち形成事業の実施のために必要な事項
五
前各号に掲げるもののほか、生涯活躍のまち形成事業の実施のために必要な事項
4
生涯活躍のまち形成事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
4
生涯活躍のまち形成事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
一
協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主(国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものをいう。次項及び第十七条の二十八第一項において同じ。)を直接若しくは間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)(次項及び同条第一項において「事業協同組合等」という。)のうち、同条第二項の規定により労働者の募集に従事しようとするものに関する事項
一
協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主(国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものをいう。次項及び第十七条の二十八第一項において同じ。)を直接若しくは間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)(次項及び同条第一項において「事業協同組合等」という。)のうち、同条第二項の規定により労働者の募集に従事しようとするものに関する事項
二
生涯活躍のまち形成地域において有料老人ホームを整備する事業に関する次に掲げる事項
二
生涯活躍のまち形成地域において有料老人ホームを整備する事業に関する次に掲げる事項
イ
当該事業の実施主体
イ
当該事業の実施主体
ロ
当該有料老人ホームの所在地
ロ
当該有料老人ホームの所在地
ハ
その他厚生労働省令で定める事項
ハ
その他厚生労働省令で定める事項
三
生涯活躍のまち形成地域において行われる居宅サービス事業(介護保険法第八条第一項に規定する居宅サービス事業をいう。
第六項及び第十七条の三十三第一項において
同じ。)に関する次に掲げる事項
三
生涯活躍のまち形成地域において行われる居宅サービス事業(介護保険法第八条第一項に規定する居宅サービス事業をいう。
以下
同じ。)に関する次に掲げる事項
イ
当該事業の実施主体
イ
当該事業の実施主体
ロ
当該事業を行う事業所の所在地
ロ
当該事業を行う事業所の所在地
ハ
居宅サービスの種類
ハ
居宅サービスの種類
ニ
その他厚生労働省令で定める事項
ニ
その他厚生労働省令で定める事項
四
生涯活躍のまち形成地域において行われる地域密着型サービス事業(介護保険法第八条第十四項に規定する地域密着型サービス事業をいう。
第十項及び第十七条の三十三第二項において
同じ。)に関する次に掲げる事項
四
生涯活躍のまち形成地域において行われる地域密着型サービス事業(介護保険法第八条第十四項に規定する地域密着型サービス事業をいう。
以下
同じ。)に関する次に掲げる事項
イ
当該事業の実施主体
イ
当該事業の実施主体
ロ
当該事業を行う事業所の所在地
ロ
当該事業を行う事業所の所在地
ハ
地域密着型サービスの種類
ハ
地域密着型サービスの種類
ニ
その他厚生労働省令で定める事項
ニ
その他厚生労働省令で定める事項
五
生涯活躍のまち形成地域において行われる介護予防サービス事業(介護保険法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業をいう。
第十一項及び第十七条の三十三第三項において
同じ。)に関する次に掲げる事項
五
生涯活躍のまち形成地域において行われる介護予防サービス事業(介護保険法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業をいう。
以下
同じ。)に関する次に掲げる事項
イ
当該事業の実施主体
イ
当該事業の実施主体
ロ
当該事業を行う事業所の所在地
ロ
当該事業を行う事業所の所在地
ハ
介護予防サービスの種類
ハ
介護予防サービスの種類
ニ
その他厚生労働省令で定める事項
ニ
その他厚生労働省令で定める事項
六
生涯活躍のまち形成地域において行われる地域密着型介護予防サービス事業(介護保険法第八条の二第十二項に規定する地域密着型介護予防サービス事業をいう。
第十四項及び第十七条の三十三第四項において
同じ。)に関する次に掲げる事項
六
生涯活躍のまち形成地域において行われる地域密着型介護予防サービス事業(介護保険法第八条の二第十二項に規定する地域密着型介護予防サービス事業をいう。
以下
同じ。)に関する次に掲げる事項
イ
当該事業の実施主体
イ
当該事業の実施主体
ロ
当該事業を行う事業所の所在地
ロ
当該事業を行う事業所の所在地
ハ
地域密着型介護予防サービスの種類
ハ
地域密着型介護予防サービスの種類
ニ
その他厚生労働省令で定める事項
ニ
その他厚生労働省令で定める事項
七
生涯活躍のまち形成地域において行われる第一号事業に関する次に掲げる事項
七
生涯活躍のまち形成地域において行われる第一号事業に関する次に掲げる事項
イ
当該事業の実施主体
イ
当該事業の実施主体
ロ
当該事業を行う事業所の所在地
ロ
当該事業を行う事業所の所在地
ハ
第一号事業の種類
ハ
第一号事業の種類
ニ
その他厚生労働省令で定める事項
ニ
その他厚生労働省令で定める事項
八
生涯活躍のまち一時滞在事業(生涯活躍のまち形成地域において宿泊の用に供する施設を設け、当該生涯活躍のまち形成地域への移住を希望する中高年齢者を一時的に宿泊させる事業であって、その全部又は一部が旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業に該当するものをいう。第十六項及び第十七条の三十四において同じ。)に関する次に掲げる事項
八
生涯活躍のまち一時滞在事業(生涯活躍のまち形成地域において宿泊の用に供する施設を設け、当該生涯活躍のまち形成地域への移住を希望する中高年齢者を一時的に宿泊させる事業であって、その全部又は一部が旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業に該当するものをいう。第十六項及び第十七条の三十四において同じ。)に関する次に掲げる事項
イ
当該事業の実施主体
イ
当該事業の実施主体
ロ
当該宿泊の用に供する施設の所在地
ロ
当該宿泊の用に供する施設の所在地
ハ
その他厚生労働省令で定める事項
ハ
その他厚生労働省令で定める事項
5
認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に前項第一号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の同意を得なければならない。この場合において、厚生労働大臣は、当該事項に係る事業協同組合等が、その構成員である中小事業主に対して介護サービスの提供に係る事業その他の生涯活躍のまち形成事業として行われる事業を実施するための人材確保に関する相談及び援助を行うものであって、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、同意をするものとする。
5
認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に前項第一号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の同意を得なければならない。この場合において、厚生労働大臣は、当該事項に係る事業協同組合等が、その構成員である中小事業主に対して介護サービスの提供に係る事業その他の生涯活躍のまち形成事業として行われる事業を実施するための人材確保に関する相談及び援助を行うものであって、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、同意をするものとする。
6
認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に第四項第三号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の居宅サービスを行う居宅サービス事業について介護保険法第四十一条第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の三十三第一項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第七十条第二項(同法第七十二条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む
★挿入★
。)の規定により同法第四十一条第一項本文の指定をしてはならない場合又は同法第七十条第四項若しくは第五項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定をしないことができる場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。
6
認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に第四項第三号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の居宅サービスを行う居宅サービス事業について介護保険法第四十一条第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の三十三第一項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第七十条第二項(同法第七十二条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む
。第十七条の三十六第十一項において同じ
。)の規定により同法第四十一条第一項本文の指定をしてはならない場合又は同法第七十条第四項若しくは第五項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定をしないことができる場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。
7
都道府県知事は、第四項第三号ハの居宅サービスの種類が介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスである場合において
前項
の同意をしようとするときは、関係市町村の長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画(同法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下
この条において
同じ。)との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。
7
都道府県知事は、第四項第三号ハの居宅サービスの種類が介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスである場合において
、前項
の同意をしようとするときは、関係市町村の長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画(同法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下
★削除★
同じ。)との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。
8
都道府県知事は、介護保険法第七十条第七項の規定により関係市町村の長から通知を求められた場合において、第六項の同意をしようとするときは、当該関係市町村の長に対し、その旨を通知しなければならない。
8
都道府県知事は、介護保険法第七十条第七項の規定により関係市町村の長から通知を求められた場合において、第六項の同意をしようとするときは、当該関係市町村の長に対し、その旨を通知しなければならない。
9
前項の規定により通知を受けた関係市町村の長は、厚生労働省令で定めるところにより、第六項の同意に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。
9
前項の規定により通知を受けた関係市町村の長は、厚生労働省令で定めるところにより、第六項の同意に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。
10
認定市町村は、第四項第四号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業について当該認定市町村の長から介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の三十三第二項において同じ。)については、当該事項が同法第七十八条の二第四項(同法第七十八条の二の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む
★挿入★
。)の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができるものとする。
10
認定市町村は、第四項第四号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業について当該認定市町村の長から介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の三十三第二項において同じ。)については、当該事項が同法第七十八条の二第四項(同法第七十八条の二の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む
。第十七条の三十六第十五項において同じ
。)の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができるものとする。
11
認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に第四項第五号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の介護予防サービスを行う介護予防サービス事業について介護保険法第五十三条第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の三十三第三項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第百十五条の二第二項(同法第百十五条の二の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む
★挿入★
。)の規定により同法第五十三条第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。
11
認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に第四項第五号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の介護予防サービスを行う介護予防サービス事業について介護保険法第五十三条第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の三十三第三項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第百十五条の二第二項(同法第百十五条の二の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む
。第十七条の三十六第十六項において同じ
。)の規定により同法第五十三条第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。
12
都道府県知事は、介護保険法第百十五条の二第四項の規定により関係市町村の長から通知を求められた場合において、前項の同意をしようとするときは、当該関係市町村の長に対し、その旨を通知しなければならない。
12
都道府県知事は、介護保険法第百十五条の二第四項の規定により関係市町村の長から通知を求められた場合において、前項の同意をしようとするときは、当該関係市町村の長に対し、その旨を通知しなければならない。
13
前項の規定により通知を受けた関係市町村の長は、厚生労働省令で定めるところにより、第十一項の同意に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。
13
前項の規定により通知を受けた関係市町村の長は、厚生労働省令で定めるところにより、第十一項の同意に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。
14
認定市町村は、第四項第六号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型介護予防サービスを行う地域密着型介護予防サービス事業について当該認定市町村の長から介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の三十三第四項において同じ。)については、当該事項が同法第百十五条の十二第二項(同法第百十五条の十二の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む
★挿入★
。)の規定により同法第五十四条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができるものとする。
14
認定市町村は、第四項第六号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型介護予防サービスを行う地域密着型介護予防サービス事業について当該認定市町村の長から介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の三十三第四項において同じ。)については、当該事項が同法第百十五条の十二第二項(同法第百十五条の十二の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む
。第十七条の三十六第十九項において同じ
。)の規定により同法第五十四条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができるものとする。
15
認定市町村(介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の規定に基づき同項の第一号事業支給費を支給することにより第一号事業を行うものに限る
★挿入★
。)は、第四項第七号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の第一号事業を行う場合において当該第一号事業について当該認定市町村の長から同法第百十五条の四十五の三第一項の指定を受けていないときに限る。第十七条の三十三第五項において同じ。)については、当該事項が同法第百十五条の四十五の五第二項の規定により同法第百十五条の四十五の三第一項の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができるものとする。
15
認定市町村(介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の規定に基づき同項の第一号事業支給費を支給することにより第一号事業を行うものに限る
。第十七条の三十六第二十項において同じ
。)は、第四項第七号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の第一号事業を行う場合において当該第一号事業について当該認定市町村の長から同法第百十五条の四十五の三第一項の指定を受けていないときに限る。第十七条の三十三第五項において同じ。)については、当該事項が同法第百十五条の四十五の五第二項の規定により同法第百十五条の四十五の三第一項の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができるものとする。
16
認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に第四項第八号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの施設において行う生涯活躍のまち一時滞在事業について旅館業法第三条第一項の許可を受けていない場合に限る。第十七条の三十四において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第三条第二項又は第三項の規定により同条第一項の許可を与えないことができる場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。
16
認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に第四項第八号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの施設において行う生涯活躍のまち一時滞在事業について旅館業法第三条第一項の許可を受けていない場合に限る。第十七条の三十四において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第三条第二項又は第三項の規定により同条第一項の許可を与えないことができる場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。
17
生涯活躍のまち形成事業計画は、高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条の二第一項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画、市町村介護保険事業計画その他の法律の規定による計画であって高年齢者の居住、保健、医療又は福祉に関する事項を定めるもの
★挿入★
との調和が保たれたものでなければならない。
17
生涯活躍のまち形成事業計画は、高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条の二第一項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画、市町村介護保険事業計画その他の法律の規定による計画であって高年齢者の居住、保健、医療又は福祉に関する事項を定めるもの
(第十七条の三十六第二十一項において「市町村高齢者居住安定確保計画等」という。)
との調和が保たれたものでなければならない。
18
認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係行政機関の長及び関係都道府県知事に通知しなければならない。
18
認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係行政機関の長及び関係都道府県知事に通知しなければならない。
19
第一項、第二項及び第五項から前項までの規定は、生涯活躍のまち形成事業計画の変更について準用する。
19
第一項、第二項及び第五項から前項までの規定は、生涯活躍のまち形成事業計画の変更について準用する。
(平二八法三〇・追加、平二八法四七・平二九法五二・一部改正、平三〇法三八・一部改正・旧第一七条の一四繰下)
(平二八法三〇・追加、平二八法四七・平二九法五二・一部改正、平三〇法三八・一部改正・旧第一七条の一四繰下、令元法六六・一部改正)
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月六日法律第六十六号~
(有料老人ホームの届出の特例)
(有料老人ホームの届出の特例)
第十七条の三十二
第十七条の二十四第四項第二号に掲げる事項が記載された生涯活躍のまち形成事業計画が同条第十八項(同条第十九項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公表されたときは、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る有料老人ホームにつき行う老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出については、同項の規定にかかわらず、当該有料老人ホームの設置の日から一月以内に、その旨を当該有料老人ホームの所在地を管轄する都道府県知事(指定都市等の区域内に所在する有料老人ホームにあっては、当該指定都市等の長
★挿入★
)に届け出ることをもって足りる。
第十七条の三十二
第十七条の二十四第四項第二号に掲げる事項が記載された生涯活躍のまち形成事業計画が同条第十八項(同条第十九項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公表されたときは、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る有料老人ホームにつき行う老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出については、同項の規定にかかわらず、当該有料老人ホームの設置の日から一月以内に、その旨を当該有料老人ホームの所在地を管轄する都道府県知事(指定都市等の区域内に所在する有料老人ホームにあっては、当該指定都市等の長
。第十七条の四十第一項において同じ。
)に届け出ることをもって足りる。
2
前項の有料老人ホーム(指定都市等の区域内に所在するものを除く。)を設置する同項の実施主体は、同項の規定による届出をする場合には、当該届出を、当該有料老人ホームの所在地を管轄する市町村の長を経由してすることができる。
2
前項の有料老人ホーム(指定都市等の区域内に所在するものを除く。)を設置する同項の実施主体は、同項の規定による届出をする場合には、当該届出を、当該有料老人ホームの所在地を管轄する市町村の長を経由してすることができる。
(平二八法三〇・追加、平二九法五二・一部改正、平三〇法三八・一部改正・旧第一七条の二二繰下)
(平二八法三〇・追加、平二九法五二・一部改正、平三〇法三八・一部改正・旧第一七条の二二繰下、令元法六六・一部改正)
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月六日法律第六十六号~
(認定市町村が指定都市等である場合等の読替え)
(認定市町村が指定都市等である場合等の読替え)
第十七条の三十五
認定市町村が指定都市等である場合における第十七条の二十四第六項から第九項まで及び第十一項から第十三項までの規定の適用については、同条第六項中「認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に」とあるのは「認定市町村は、」と、「第十七条の三十三第一項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は」とあるのは「次項及び第十七条の三十三第一項において同じ。)については」と、「ときは、同意をするものとする」とあるのは「場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができるものとする。この場合において、当該認定市町村の長は、当該事項に係る同号ハの居宅サービスの種類が同法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスであるときは、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同条第七項中「都道府県知事は、第四項第三号ハ」とあるのは「認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に第四項第三号に掲げる事項(同号ハ」と、「において
前項
の同意をしよう」とあるのは「に限る。)を記載しよう」と、同条第八項中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村」と、「同意」とあるのは「規定による記載」と、同条第九項中「同意に関し、都道府県知事」とあるのは「規定による記載に関し、認定市町村」と、同条第十一項中「認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に」とあるのは「認定市町村は、」と、「を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は」とあるのは「については」と、「ときは、同意をする」とあるのは「場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができる」と、同条第十二項中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村」と、「同意」とあるのは「規定による記載」と、同条第十三項中「同意に関し、都道府県知事」とあるのは「規定による記載に関し、認定市町村」とする。
第十七条の三十五
認定市町村が指定都市等である場合における第十七条の二十四第六項から第九項まで及び第十一項から第十三項までの規定の適用については、同条第六項中「認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に」とあるのは「認定市町村は、」と、「第十七条の三十三第一項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は」とあるのは「次項及び第十七条の三十三第一項において同じ。)については」と、「ときは、同意をするものとする」とあるのは「場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができるものとする。この場合において、当該認定市町村の長は、当該事項に係る同号ハの居宅サービスの種類が同法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスであるときは、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同条第七項中「都道府県知事は、第四項第三号ハ」とあるのは「認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に第四項第三号に掲げる事項(同号ハ」と、「において
、前項
の同意をしよう」とあるのは「に限る。)を記載しよう」と、同条第八項中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村」と、「同意」とあるのは「規定による記載」と、同条第九項中「同意に関し、都道府県知事」とあるのは「規定による記載に関し、認定市町村」と、同条第十一項中「認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に」とあるのは「認定市町村は、」と、「を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は」とあるのは「については」と、「ときは、同意をする」とあるのは「場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができる」と、同条第十二項中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村」と、「同意」とあるのは「規定による記載」と、同条第十三項中「同意に関し、都道府県知事」とあるのは「規定による記載に関し、認定市町村」とする。
2
認定市町村が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区である場合における第十七条の二十四第十六項の規定の適用については、同項中「認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に」とあるのは「認定市町村は、」と、「を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は」とあるのは「については」と、「ときは、同意をする」とあるのは「場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができる」とする。
2
認定市町村が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区である場合における第十七条の二十四第十六項の規定の適用については、同項中「認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に」とあるのは「認定市町村は、」と、「を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は」とあるのは「については」と、「ときは、同意をする」とあるのは「場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができる」とする。
(平二八法三〇・追加、平二九法五二・一部改正、平三〇法三八・一部改正・旧第一七条の二五繰下)
(平二八法三〇・追加、平二九法五二・一部改正、平三〇法三八・一部改正・旧第一七条の二五繰下、令元法六六・一部改正)
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月六日法律第六十六号~
★新設★
(地域住宅団地再生事業計画の作成)
第十七条の三十六
認定市町村は、協議会における協議を経て、認定地域再生計画に記載されている地域住宅団地再生事業の実施に関する計画(以下「地域住宅団地再生事業計画」という。)を作成することができる。
2
認定市町村は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事その他厚生労働省令・国土交通省令で定める者を協議会の構成員として加えるものとする。
3
地域住宅団地再生事業計画には、地域住宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
一
地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針
二
地域住宅団地再生区域において住宅団地再生を図るために整備すべき医療施設、福祉施設、商業施設その他の当該区域の住民の共同の福祉又は利便のため必要な施設及び必要な土地の確保、費用の補助その他の当該施設を整備するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
三
地域住宅団地再生区域において整備すべき高年齢者向け住宅及び必要な土地の確保、費用の補助その他の当該高年齢者向け住宅を整備するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
四
地域住宅団地再生区域において提供すべき介護サービス及び当該介護サービスの提供体制を確保するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
五
地域住宅団地再生区域において公共交通機関の利用者の利便の増進を図るために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
六
地域住宅団地再生区域において貨物の運送の共同化その他の貨物の運送の合理化を図るために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
七
前各号に掲げるもののほか、地域住宅団地再生事業の実施のために必要な事項
4
地域住宅団地再生事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
一
地域住宅団地再生区域において認定市町村が行う住宅団地再生建築物整備事業(都市計画法第八条第一項第一号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内において、住宅団地再生を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。次条において同じ。)に関する次に掲げる事項
イ
当該事業を実施する区域
ロ
当該事業の内容
ハ
当該事業に係る建築物の整備に関する基本的な方針(イに掲げる区域内の用途地域(建築基準法第四十八条第十四項に規定する用途地域をいう。)の指定の目的に反しないものに限る。)
二
地域住宅団地再生区域において認定市町村が行う特別用途地区住宅団地再生建築物整備事業(建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で同法第四十八条第一項から第四項までの規定による制限を緩和することにより、特別用途地区(都市計画法第八条第一項第二号に掲げる特別用途地区をいう。ハにおいて同じ。)内において、住宅団地再生を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。)に関する次に掲げる事項
イ
当該事業を実施する区域
ロ
当該事業の内容
ハ
当該事業に係る特別用途地区について建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で定めようとする同法第四十八条第一項から第四項までの規定による制限の緩和の内容
三
地域住宅団地再生区域において認定市町村が行う地区計画等住宅団地再生建築物整備事業(建築基準法第六十八条の二第五項の規定により同条第一項の規定に基づく条例で同法第四十八条第一項から第四項までの規定による制限を緩和することにより、地区計画等(都市計画法第四条第九項に規定する地区計画等をいい、同法第十二条の四第一項第五号に掲げる集落地区計画を除く。ハにおいて同じ。)の区域内において、住宅団地再生を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。)に関する次に掲げる事項
イ
当該事業を実施する区域
ロ
当該事業の内容
ハ
当該事業に係る地区計画等の区域について建築基準法第六十八条の二第五項の規定により同条第一項の規定に基づく条例で定めようとする同法第四十八条第一項から第四項までの規定による制限の緩和の内容
四
地域住宅団地再生区域において認定市町村が行う都市計画住宅団地再生建築物等整備事業(市町村が定める都市計画の決定又は変更をすることにより、住宅団地再生を図るために必要な建築物その他の施設の整備を促進する事業をいう。第十七条の三十九において同じ。)に関する次に掲げる事項
イ
当該事業を実施する区域
ロ
当該事業の内容
ハ
当該事業に係る都市計画に定めるべき事項
五
地域住宅団地再生区域において有料老人ホームを整備する事業に関する次に掲げる事項
イ
当該事業の実施主体
ロ
当該有料老人ホームの所在地
ハ
その他厚生労働省令で定める事項
六
地域住宅団地再生区域において行われる居宅サービス事業に関する次に掲げる事項
イ
当該事業の実施主体
ロ
当該事業を行う事業所の所在地
ハ
居宅サービスの種類
ニ
その他厚生労働省令で定める事項
七
地域住宅団地再生区域において行われる地域密着型サービス事業に関する次に掲げる事項
イ
当該事業の実施主体
ロ
当該事業を行う事業所の所在地
ハ
地域密着型サービスの種類
ニ
その他厚生労働省令で定める事項
八
地域住宅団地再生区域において行われる介護予防サービス事業に関する次に掲げる事項
イ
当該事業の実施主体
ロ
当該事業を行う事業所の所在地
ハ
介護予防サービスの種類
ニ
その他厚生労働省令で定める事項
九
地域住宅団地再生区域において行われる地域密着型介護予防サービス事業に関する次に掲げる事項
イ
当該事業の実施主体
ロ
当該事業を行う事業所の所在地
ハ
地域密着型介護予防サービスの種類
ニ
その他厚生労働省令で定める事項
十
地域住宅団地再生区域において行われる第一号事業に関する次に掲げる事項
イ
当該事業の実施主体
ロ
当該事業を行う事業所の所在地
ハ
第一号事業の種類
ニ
その他厚生労働省令で定める事項
十一
地域住宅団地再生区域において行われる住宅団地再生道路運送利便増進事業(その全部又は一部の区間が地域住宅団地再生区域内に存する路線に係る一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業をいう。第十七条の四十四第三項第三号において同じ。)又は特定旅客自動車運送事業(同法第三条第二号に規定する特定旅客自動車運送事業をいう。同項第三号において同じ。)を経営し、又は経営しようとする者がこれらの事業の利用者の利便の増進を図るために実施する事業であって、住宅団地再生に資するものをいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
イ
当該事業の実施主体
ロ
当該事業の内容
十二
地域住宅団地再生区域において行われる住宅団地再生貨物運送共同化事業(第一種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第七項に規定する第一種貨物利用運送事業をいう。第十七条の四十七第三項第三号において同じ。)、第二種貨物利用運送事業(同法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業をいう。第十七条の四十七第三項第四号及び第四項において同じ。)又は一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業をいう。第十七条の四十七第三項第五号において同じ。)を経営し、又は経営しようとする二以上の者が、集貨、配達その他の貨物の運送(これに付随する業務を含む。)の共同化を行う事業であって、住宅団地再生に資するものをいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
イ
当該事業の実施主体
ロ
当該事業の内容
5
認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に前項第一号から第三号までに掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通大臣の同意を得なければならない。
6
認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第四項第四号に掲げる事項を記載しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、同号ハに掲げる事項の案を、当該地域住宅団地再生事業計画に当該事項を記載しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
7
前項の規定による公告があったときは、認定市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された事項の案について、認定市町村に、意見書を提出することができる。
8
認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第四項第四号に掲げる事項を記載しようとするときは、あらかじめ、市町村都市計画審議会(当該認定市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該認定市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会。以下この項において同じ。)に前項の規定により提出された意見書の要旨を提出し、同号ハに掲げる事項について、当該市町村都市計画審議会に付議し、その議を経なければならない。
9
認定市町村である町村は、地域住宅団地再生事業計画に第四項第四号に掲げる事項を記載しようとするときは、同号ハに掲げる事項(都市計画法第十九条第三項に規定する都市計画の決定又は変更に係るものに限る。)について、都道府県知事の同意を得なければならない。
10
地域住宅団地再生事業計画に第四項第四号に掲げる事項を記載しようとするときの手続については、この法律に定めるもののほか、都市計画法(第十七条第一項及び第二項並びに第十九条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)を除く。)その他の法令の規定による都市計画の決定又は変更に係る手続の例による。
11
認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第四項第六号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の居宅サービスを行う居宅サービス事業について介護保険法第四十一条第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の四十一第一項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第七十条第二項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定をしてはならない場合又は同法第七十条第四項若しくは第五項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定をしないことができる場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。
12
都道府県知事は、第四項第六号ハの居宅サービスの種類が介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスである場合において、前項の同意をしようとするときは、関係市町村の長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。
13
都道府県知事は、介護保険法第七十条第七項の規定により関係市町村の長から通知を求められた場合において、第十一項の同意をしようとするときは、当該関係市町村の長に対し、その旨を通知しなければならない。
14
前項の規定により通知を受けた関係市町村の長は、厚生労働省令で定めるところにより、第十一項の同意に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。
15
認定市町村は、第四項第七号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業について当該認定市町村の長から介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の四十一第二項において同じ。)については、当該事項が同法第七十八条の二第四項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、地域住宅団地再生事業計画に記載することができるものとする。
16
認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第四項第八号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の介護予防サービスを行う介護予防サービス事業について介護保険法第五十三条第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の四十一第三項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第百十五条の二第二項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。
17
都道府県知事は、介護保険法第百十五条の二第四項の規定により関係市町村の長から通知を求められた場合において、前項の同意をしようとするときは、当該関係市町村の長に対し、その旨を通知しなければならない。
18
前項の規定により通知を受けた関係市町村の長は、厚生労働省令で定めるところにより、第十六項の同意に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。
19
認定市町村は、第四項第九号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型介護予防サービスを行う地域密着型介護予防サービス事業について当該認定市町村の長から介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の四十一第四項において同じ。)については、当該事項が同法第百十五条の十二第二項の規定により同法第五十四条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、地域住宅団地再生事業計画に記載することができるものとする。
20
認定市町村は、第四項第十号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の第一号事業を行う場合において当該第一号事業について当該認定市町村の長から介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の指定を受けていないときに限る。第十七条の四十一第五項において同じ。)については、当該事項が同法第百十五条の四十五の五第二項の規定により同法第百十五条の四十五の三第一項の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、地域住宅団地再生事業計画に記載することができるものとする。
21
地域住宅団地再生事業計画は、都市計画、都市計画法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針及び市町村高齢者居住安定確保計画等との調和が保たれたものでなければならない。
22
認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係行政機関の長及び関係都道府県知事に通知しなければならない。
23
第一項、第二項及び第五項から前項までの規定は、地域住宅団地再生事業計画の変更について準用する。
(令元法六六・追加)
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月六日法律第六十六号~
★新設★
(建築物の建築等の許可の特例)
第十七条の三十七
前条第四項第一号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十二項(同条第二十三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、当該事項に係る住宅団地再生建築物整備事業を実施する区域内の建築物に対する建築基準法第四十八条第一項から第四項まで(これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十八条第一項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の三十六第二十二項(同条第二十三項において準用する場合を含む。)の規定により公表された同条第一項に規定する地域住宅団地再生事業計画に定められた同条第四項第一号ハに規定する基本的な方針(以下この条において「基本的方針」という。)に適合すると認めて許可した場合その他」と、「認め、」とあるのは「認めて許可した場合、」と、同条第二項から第四項までの規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、基本的方針に適合すると認めて許可した場合その他」と、「認め、」とあるのは「認めて許可した場合、」とする。
(令元法六六・追加)
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月六日法律第六十六号~
★新設★
(特別用途地区等に係る承認の特例)
第十七条の三十八
次の各号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が第十七条の三十六第二十二項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該地域住宅団地再生事業計画を作成した認定市町村に対する当該各号に定める承認があったものとみなす。
一
第十七条の三十六第四項第二号に掲げる事項 建築基準法第四十九条第二項の承認
二
第十七条の三十六第四項第三号に掲げる事項 建築基準法第六十八条の二第五項の承認
(令元法六六・追加)
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月六日法律第六十六号~
★新設★
(都市計画の決定等の特例)
第十七条の三十九
第十七条の三十六第四項第四号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十二項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該地域住宅団地再生事業計画に記載された都市計画住宅団地再生建築物等整備事業に係る都市計画の決定又は変更がされたものとみなす。
(令元法六六・追加)
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月六日法律第六十六号~
★新設★
(有料老人ホームの届出の特例)
第十七条の四十
第十七条の三十六第四項第五号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十二項の規定により公表されたときは、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る有料老人ホームにつき行う老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出については、同項の規定にかかわらず、当該有料老人ホームの設置の日から一月以内に、その旨を当該有料老人ホームの所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることをもって足りる。
2
前項の有料老人ホーム(指定都市等の区域内に所在するものを除く。)を設置する同項の実施主体は、同項の規定による届出をする場合には、当該届出を、当該有料老人ホームの所在地を管轄する市町村の長を経由してすることができる。
(令元法六六・追加)
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月六日法律第六十六号~
★新設★
(居宅サービス事業等に係る指定の特例)
第十七条の四十一
第十七条の三十六第四項第六号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十二項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の居宅サービスを行う居宅サービス事業について、介護保険法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなす。
2
第十七条の三十六第四項第七号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十二項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業について、当該認定市町村の長から介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定があったものとみなす。
3
第十七条の三十六第四項第八号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十二項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の介護予防サービスを行う介護予防サービス事業について、介護保険法第五十三条第一項本文の指定があったものとみなす。
4
第十七条の三十六第四項第九号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十二項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の地域密着型介護予防サービスを行う地域密着型介護予防サービス事業について、当該認定市町村の長から介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定があったものとみなす。
5
第十七条の三十六第四項第十号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十二項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の第一号事業を行う場合における当該第一号事業について、当該認定市町村の長から介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の指定があったものとみなす。
(令元法六六・追加)
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月六日法律第六十六号~
★新設★
(認定市町村が指定都市等である場合の読替え)
第十七条の四十二
認定市町村が指定都市等である場合における第十七条の三十六第十一項から第十四項まで及び第十六項から第十八項までの規定の適用については、同条第十一項中「認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に」とあるのは「認定市町村は、」と、「第十七条の四十一第一項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は」とあるのは「次項及び第十七条の四十一第一項において同じ。)については」と、「ときは、同意をするものとする」とあるのは「場合に限り、地域住宅団地再生事業計画に記載することができるものとする。この場合において、当該認定市町村の長は、当該事項に係る同号ハの居宅サービスの種類が同法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスであるときは、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同条第十二項中「都道府県知事は、第四項第六号ハ」とあるのは「認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第四項第六号に掲げる事項(同号ハ」と、「において、前項の同意をしよう」とあるのは「に限る。)を記載しよう」と、同条第十三項中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村」と、「同意」とあるのは「規定による記載」と、同条第十四項中「同意に関し、都道府県知事」とあるのは「規定による記載に関し、認定市町村」と、同条第十六項中「認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に」とあるのは「認定市町村は、」と、「を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は」とあるのは「については」と、「ときは、同意をする」とあるのは「場合に限り、地域住宅団地再生事業計画に記載することができる」と、同条第十七項中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村」と、「同意」とあるのは「規定による記載」と、同条第十八項中「同意に関し、都道府県知事」とあるのは「規定による記載に関し、認定市町村」とする。
(令元法六六・追加)
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月六日法律第六十六号~
★新設★
(住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施)
第十七条の四十三
地域住宅団地再生事業計画に第十七条の三十六第四項第十一号に掲げる事項が記載されている場合には、当該事項に係る実施主体は、単独で又は共同して、当該地域住宅団地再生事業計画に即して住宅団地再生道路運送利便増進事業を実施するための計画(以下「住宅団地再生道路運送利便増進実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該住宅団地再生道路運送利便増進事業を実施するものとする。
2
住宅団地再生道路運送利便増進実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
住宅団地再生道路運送利便増進事業を実施する区域
二
住宅団地再生道路運送利便増進事業の内容
三
住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施予定期間
四
住宅団地再生道路運送利便増進事業の資金計画
五
住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施による住宅団地再生の効果
六
その他国土交通省令で定める事項
3
住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施主体は、住宅団地再生道路運送利便増進実施計画を作成しようとするときは、あらかじめ、認定市町村の意見を聴かなければならない。
4
住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施主体は、住宅団地再生道路運送利便増進実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを認定市町村に送付しなければならない。
5
前二項の規定は、住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の変更について準用する。
(令元法六六・追加)
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月六日法律第六十六号~
★新設★
(住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定)
第十七条の四十四
住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施主体は、国土交通大臣に対し、住宅団地再生道路運送利便増進実施計画が住宅団地再生を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
2
前項の規定による認定の申請は、認定市町村を経由して行わなければならない。この場合において、認定市町村は、当該住宅団地再生道路運送利便増進実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。
3
国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅団地再生道路運送利便増進実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一
住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に記載された事項が地域住宅団地再生事業計画に照らして適切なものであること。
二
住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に記載された事項が当該住宅団地再生道路運送利便増進事業を確実に遂行するため適切なものであること。
三
住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に記載された一般乗合旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の内容が道路運送法第六条各号(同法第十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十三条第三項各号(同条第五項において読み替えて準用する同法第十五条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合するものであり、かつ、当該一般乗合旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の実施主体が同法第七条各号(同法第四十三条第四項において準用する場合を含む。)のいずれにも該当しないこと。
4
国土交通大臣は、前項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
5
国土交通大臣は、第三項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を認定市町村に通知するものとする。
6
第三項の認定を受けた者は、当該認定を受けた住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
7
第二項から第五項までの規定は、前項の認定について準用する。
8
国土交通大臣は、第三項の認定を受けた住宅団地再生道路運送利便増進実施計画(第六項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この項及び第十七条の五十一において「認定住宅団地再生道路運送利便増進実施計画」という。)が第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に従って住宅団地再生道路運送利便増進事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
9
第三項の認定(第六項の変更の認定を含む。次条において同じ。)に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(令元法六六・追加)
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月六日法律第六十六号~
★新設★
(道路運送法の特例)
第十七条の四十五
住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施主体がその住宅団地再生道路運送利便増進実施計画について前条第三項の認定を受けたときは、当該住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に記載された住宅団地再生道路運送利便増進事業のうち、道路運送法第四条第一項若しくは第四十三条第一項の許可若しくは同法第十五条第一項(同法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の認可を受け、又は同法第十五条第三項若しくは第四項(これらの規定を同法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
(令元法六六・追加)
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月六日法律第六十六号~
★新設★
(住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施)
第十七条の四十六
地域住宅団地再生事業計画に第十七条の三十六第四項第十二号に掲げる事項が記載されている場合には、当該事項に係る実施主体(以下「共同事業者」という。)は、共同して、当該地域住宅団地再生事業計画に即して住宅団地再生貨物運送共同化事業を実施するための計画(以下「住宅団地再生貨物運送共同化実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該住宅団地再生貨物運送共同化事業を実施するものとする。
2
住宅団地再生貨物運送共同化実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
住宅団地再生貨物運送共同化事業を実施する区域
二
住宅団地再生貨物運送共同化事業の内容
三
住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施予定期間
四
住宅団地再生貨物運送共同化事業の資金計画
五
住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施による住宅団地再生の効果
六
住宅団地再生貨物運送共同化事業に係る貨物利用運送事業法第十一条(同法第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の運輸に関する協定を締結するときは、その内容
七
その他国土交通省令で定める事項
3
共同事業者は、住宅団地再生貨物運送共同化実施計画を作成しようとするときは、あらかじめ、認定市町村の意見を聴かなければならない。
4
共同事業者は、住宅団地再生貨物運送共同化実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを認定市町村に送付しなければならない。
5
前二項の規定は、住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の変更について準用する。
(令元法六六・追加)
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月六日法律第六十六号~
★新設★
(住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定)
第十七条の四十七
共同事業者は、国土交通大臣に対し、住宅団地再生貨物運送共同化実施計画が住宅団地再生を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
2
前項の規定による認定の申請は、認定市町村を経由して行わなければならない。この場合において、認定市町村は、当該住宅団地再生貨物運送共同化実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。
3
国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅団地再生貨物運送共同化実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一
住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された事項が地域住宅団地再生事業計画に照らして適切なものであること。
二
住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された事項が当該住宅団地再生貨物運送共同化事業を確実に遂行するため適切なものであること。
三
住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち、第一種貨物利用運送事業に該当するものについては、当該事業の実施主体が貨物利用運送事業法第六条第一項第一号から第四号まで、第六号及び第七号のいずれにも該当しないこと。
四
住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち、第二種貨物利用運送事業(外国人国際第二種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法第四十五条第一項の許可を受けて行う事業をいう。次項において同じ。)を除く。)に該当するものについては、当該事業の実施主体が同法第二十二条各号のいずれにも該当せず、かつ、その内容が同法第二十三条各号に掲げる基準に適合するものであること。
五
住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち、一般貨物自動車運送事業に該当するものについては、当該事業の実施主体が貨物自動車運送事業法第五条各号のいずれにも該当せず、かつ、その内容が同法第六条第一号から第三号までに掲げる基準に適合するものであること。
4
国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち外国人国際第二種貨物利用運送事業に該当するものについては、その住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定において、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送(貨物利用運送事業法第六条第一項第五号に規定する国際貨物運送をいう。)に係る第二種貨物利用運送事業の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。
5
国土交通大臣は、第三項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を認定市町村に通知するものとする。
6
第三項の認定を受けた者(以下「認定共同事業者」という。)は、当該認定を受けた住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
7
第二項から第五項までの規定は、前項の認定について準用する。
8
国土交通大臣は、第三項の認定を受けた住宅団地再生貨物運送共同化実施計画(第六項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画」という。)が第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定共同事業者が認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に従って住宅団地再生貨物運送共同化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
9
第三項の認定(第六項の変更の認定を含む。以下同じ。)に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(令元法六六・追加)
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月六日法律第六十六号~
★新設★
(貨物利用運送事業法の特例)
第十七条の四十八
共同事業者がその住宅団地再生貨物運送共同化実施計画について前条第三項の認定を受けたときは、当該住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された住宅団地再生貨物運送共同化事業のうち、貨物利用運送事業法第三条第一項の登録若しくは同法第七条第一項の変更登録を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。
2
認定共同事業者たる第一種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法第三条第一項の登録を受けた者をいう。)が認定共同事業者たる他の運送事業者と認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に従って同法第十一条の運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同条の規定による届出をしたものとみなす。認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に従って同条の運輸に関する協定を変更したときも、同様とする。
(令元法六六・追加)
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月六日法律第六十六号~
★新設★
第十七条の四十九
共同事業者がその住宅団地再生貨物運送共同化実施計画について第十七条の四十七第三項の認定を受けたときは、当該住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された住宅団地再生貨物運送共同化事業のうち、貨物利用運送事業法第二十条若しくは第四十五条第一項の許可若しくは同法第二十五条第一項若しくは第四十六条第二項の認可を受け、又は同法第二十五条第三項若しくは第四十六条第四項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
2
認定共同事業者たる第二種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法第二十条の許可を受けた者をいう。)が認定共同事業者たる他の運送事業者と認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に従って同法第三十四条第一項において準用する同法第十一条の運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同項において準用する同条の規定による届出をしたものとみなす。認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に従って同項において準用する同条の運輸に関する協定を変更したときも、同様とする。
(令元法六六・追加)
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月六日法律第六十六号~
★新設★
(貨物自動車運送事業法の特例)
第十七条の五十
共同事業者がその住宅団地再生貨物運送共同化実施計画について第十七条の四十七第三項の認定を受けたときは、当該住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された住宅団地再生貨物運送共同化事業のうち、貨物自動車運送事業法第三条の許可若しくは同法第九条第一項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
(令元法六六・追加)
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月六日法律第六十六号~
★新設★
(報告の徴収)
第十七条の五十一
国土交通大臣は、認定住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に記載された住宅団地再生道路運送利便増進事業又は認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施主体に対し、それぞれこれらの事業の実施の状況について報告を求めることができる。
(令元法六六・追加)
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月六日法律第六十六号~
★新設★
(独立行政法人都市再生機構の行う地域住宅団地再生事業計画の作成等に必要な調査等の業務)
第十七条の五十二
独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項に規定する業務のほか、認定市町村が認定地域再生計画に基づき地域住宅団地再生事業を行う場合において、当該認定市町村からの委託に基づき、地域住宅団地再生事業計画の作成又は地域住宅団地再生事業の実施に必要な調査、調整及び技術の提供の業務であって、第十七条の三十六第三項第二号に規定する施設又は同項第三号に規定する高年齢者向け住宅の整備に係るものを行うことができる。
(令元法六六・追加)
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月六日法律第六十六号~
★新設★
(権限の委任)
第十七条の五十三
この節に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
(令元法六六・追加)
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月六日法律第六十六号~
★新設★
(既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画の作成)
第十七条の五十四
認定市町村は、協議会における協議を経て、認定地域再生計画に記載されている既存住宅活用農村地域等移住促進事業の実施に関する計画(以下「既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画」という。)を作成することができる。
2
認定市町村は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事、農業委員会その他農林水産省令で定める者を協議会の構成員として加えるものとする。
3
既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画には、農村地域等移住促進区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
一
農村地域等移住促進区域への移住の促進の方向性その他の既存住宅活用農村地域等移住促進事業に関する基本的な方針
二
農村地域等移住促進区域内における既存住宅の取得等に必要な情報の提供又は費用の補助その他の農村地域等移住者による農村地域等移住促進区域内における既存住宅の取得等を支援するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
三
農村地域等移住者による農村地域等移住促進区域内の既存の住宅に付随する農地若しくは採草放牧地又は就農のために必要な農地若しくは採草放牧地(次項及び第十七条の五十六において「付随農地等」という。)についての農地法第三条第一項本文に掲げる権利の取得を支援するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
四
前号に掲げるもののほか、農村地域等移住者のうち就農を希望する者に対する農業の技術に関する助言、研修又は情報の提供その他の農村地域等移住者の就業の促進を図るために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
五
前各号に掲げるもののほか、既存住宅活用農村地域等移住促進事業の実施のために必要な事項
4
既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、農地法第三条第二項第五号に規定する面積の特例を定めることにより農村地域等移住者による付随農地等についての同条第一項本文に掲げる権利の取得を特に促進する必要がある区域(以下「特定区域」という。)及び当該特定区域における付随農地等について同号に規定する面積に代えて適用すべき特別の面積(次項及び第十七条の五十六において「特例面積」という。)を記載することができる。
5
認定市町村(農業委員会を置かない市町村を除く。)は、既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画に特定区域及び特例面積を記載しようとするときは、当該特定区域及び特例面積について、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会の同意を得なければならない。この場合において、農業委員会は、当該特定区域及び特例面積が、当該特定区域及びその周辺の地域における農地又は採草放牧地の利用の状況を勘案して農村地域等移住者のうち就農を希望する者を確保するために必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、同意をするものとする。
6
既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画は、都市計画、都市計画法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針及び農業振興地域の整備に関する法律第八条の農業振興地域整備計画との調和が保たれたものでなければならない。
7
認定市町村は、既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係行政機関の長及び関係都道府県知事に通知しなければならない。
8
第一項、第二項及び前三項の規定は、既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画の変更について準用する。
(令元法六六・追加)
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月六日法律第六十六号~
★新設★
(都市計画法等による処分についての配慮)
第十七条の五十五
国の行政機関の長又は都道府県知事は、前条第七項(同条第八項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により公表された既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画に記載された農村地域等移住促進区域内における農村地域等移住者による既存住宅の取得等のため、都市計画法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該既存住宅の取得等の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。
(令元法六六・追加)
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月六日法律第六十六号~
★新設★
(農地等の権利移動の許可の特例)
第十七条の五十六
特定区域及び特例面積が記載された既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画が第十七条の五十四第七項の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、農村地域等移住者が当該特定区域内の付随農地等について農地法第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合における同条の規定の適用については、同条第二項第五号中「北海道では二ヘクタール、都府県では五十アール(農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積)」とあるのは、「地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の五十四第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により公表された同条第一項に規定する既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画に記載された同条第四項に規定する特例面積」とする。
(令元法六六・追加)
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月六日法律第六十六号~
★第十七条の五十七に移動しました★
★旧第十七条の三十六から移動しました★
(地域農林水産業振興施設整備計画の作成)
(地域農林水産業振興施設整備計画の作成)
第十七条の三十六
認定市町村は、協議会における協議を経て、認定地域再生計画に記載されている地域農林水産業振興施設の整備に関する計画(当該地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農地又は採草放牧地であり、当該地域農林水産業振興施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。以下「地域農林水産業振興施設整備計画」という。)を作成することができる。
第十七条の五十七
認定市町村は、協議会における協議を経て、認定地域再生計画に記載されている地域農林水産業振興施設の整備に関する計画(当該地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農地又は採草放牧地であり、当該地域農林水産業振興施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。以下「地域農林水産業振興施設整備計画」という。)を作成することができる。
2
認定市町村は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事、農業委員会その他農林水産省令で定める者を協議会の構成員として加えるものとする。
2
認定市町村は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事、農業委員会その他農林水産省令で定める者を協議会の構成員として加えるものとする。
3
地域農林水産業振興施設整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3
地域農林水産業振興施設整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
第五条第四項第十一号
に規定する事業の実施主体
一
第五条第四項第十三号
に規定する事業の実施主体
二
地域農林水産業振興施設の種類及び規模
二
地域農林水産業振興施設の種類及び規模
三
地域農林水産業振興施設の用に供する土地の所在及び面積
三
地域農林水産業振興施設の用に供する土地の所在及び面積
四
その他農林水産省令で定める事項
四
その他農林水産省令で定める事項
4
認定市町村は、第一項の規定により地域農林水産業振興施設整備計画を作成しようとするときは、当該地域農林水産業振興施設整備計画について、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該地域農林水産業振興施設整備計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。
4
認定市町村は、第一項の規定により地域農林水産業振興施設整備計画を作成しようとするときは、当該地域農林水産業振興施設整備計画について、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該地域農林水産業振興施設整備計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。
一
農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第四条第六項(第一号に係る部分を除く。)の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
一
農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第四条第六項(第一号に係る部分を除く。)の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
二
農地法第四条第六項第一号イ又はロに掲げる農地を農地以外のものにする場合にあっては、当該農地に代えて周辺の他の土地を供することにより
第五条第四項第十一号
に規定する事業の目的を達成することができると認められないこと。
二
農地法第四条第六項第一号イ又はロに掲げる農地を農地以外のものにする場合にあっては、当該農地に代えて周辺の他の土地を供することにより
第五条第四項第十三号
に規定する事業の目的を達成することができると認められないこと。
三
農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、農地法第五条第二項(第一号に係る部分を除く。)の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
三
農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、農地法第五条第二項(第一号に係る部分を除く。)の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
四
農地法第五条第二項第一号イ又はロに掲げる農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、これらの土地に代えて周辺の他の土地を供することにより
第五条第四項第十一号
に規定する事業の目的を達成することができると認められないこと。
四
農地法第五条第二項第一号イ又はロに掲げる農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、これらの土地に代えて周辺の他の土地を供することにより
第五条第四項第十三号
に規定する事業の目的を達成することができると認められないこと。
五
地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合にあっては、その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められることその他の農林水産省令で定める要件に該当すること。
五
地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合にあっては、その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められることその他の農林水産省令で定める要件に該当すること。
5
認定市町村が農地法第四条第一項に規定する指定市町村である場合における第一項及び前項の規定の適用については、第一項中「係る」とあるのは「係るものであって、第四項第一号から第四号までに掲げる要件に該当する」と、前項中「次に」とあるのは「第五号に」とする。
5
認定市町村が農地法第四条第一項に規定する指定市町村である場合における第一項及び前項の規定の適用については、第一項中「係る」とあるのは「係るものであって、第四項第一号から第四号までに掲げる要件に該当する」と、前項中「次に」とあるのは「第五号に」とする。
(平二六法一二八・追加、平二七法四九・一部改正・旧第一七条の二繰下、平二七法五〇・平二七法六三・一部改正、平二八法三〇・一部改正・旧第一七条の一五繰下、平二九法四八・一部改正・旧第一七条の二七繰上、平三〇法三八・一部改正・旧第一七条の二六繰下)
(平二六法一二八・追加、平二七法四九・一部改正・旧第一七条の二繰下、平二七法五〇・平二七法六三・一部改正、平二八法三〇・一部改正・旧第一七条の一五繰下、平二九法四八・一部改正・旧第一七条の二七繰上、平三〇法三八・一部改正・旧第一七条の二六繰下、令元法六六・一部改正・旧第一七条の三六繰下)
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月六日法律第六十六号~
★第十七条の五十八に移動しました★
★旧第十七条の三十七から移動しました★
(農地等の転用等の許可の特例)
(農地等の転用等の許可の特例)
第十七条の三十七
前条第一項の規定により作成された地域農林水産業振興施設整備計画に記載された
第五条第四項第十一号
に規定する事業の実施主体(次項において「地域農林水産業振興施設整備事業者」という。)が、当該地域農林水産業振興施設整備計画に従って地域農林水産業振興施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可があったものとみなす。
第十七条の五十八
前条第一項の規定により作成された地域農林水産業振興施設整備計画に記載された
第五条第四項第十三号
に規定する事業の実施主体(次項において「地域農林水産業振興施設整備事業者」という。)が、当該地域農林水産業振興施設整備計画に従って地域農林水産業振興施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可があったものとみなす。
2
地域農林水産業振興施設整備事業者が、地域農林水産業振興施設整備計画に従って地域農林水産業振興施設の用に供することを目的として農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第一項の許可があったものとみなす。
2
地域農林水産業振興施設整備事業者が、地域農林水産業振興施設整備計画に従って地域農林水産業振興施設の用に供することを目的として農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第一項の許可があったものとみなす。
(平二六法一二八・追加、平二七法四九・一部改正・旧第一七条の三繰下、平二八法三〇・一部改正・旧第一七条の一六繰下、平二九法四八・一部改正・旧第一七条の二八繰上、平三〇法三八・一部改正・旧第一七条の二七繰下)
(平二六法一二八・追加、平二七法四九・一部改正・旧第一七条の三繰下、平二八法三〇・一部改正・旧第一七条の一六繰下、平二九法四八・一部改正・旧第一七条の二八繰上、平三〇法三八・一部改正・旧第一七条の二七繰下、令元法六六・一部改正・旧第一七条の三七繰下)
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月六日法律第六十六号~
★第十七条の五十九に移動しました★
★旧第十七条の三十八から移動しました★
(農用地区域の変更の特例)
(農用地区域の変更の特例)
第十七条の三十八
第十七条の三十六第一項
の規定により作成された地域農林水産業振興施設整備計画に記載された地域農林水産業振興施設の用に供する土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更については、農業振興地域の整備に関する法律第十三条第二項の規定は、適用しない。
第十七条の五十九
第十七条の五十七第一項
の規定により作成された地域農林水産業振興施設整備計画に記載された地域農林水産業振興施設の用に供する土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更については、農業振興地域の整備に関する法律第十三条第二項の規定は、適用しない。
(平二六法一二八・追加、平二七法四九・一部改正・旧第一七条の四繰下、平二八法三〇・一部改正・旧第一七条の一七繰下、平二九法四八・一部改正・旧第一七条の二九繰上、平三〇法三八・一部改正・旧第一七条の二八繰下)
(平二六法一二八・追加、平二七法四九・一部改正・旧第一七条の四繰下、平二八法三〇・一部改正・旧第一七条の一七繰下、平二九法四八・一部改正・旧第一七条の二九繰上、平三〇法三八・一部改正・旧第一七条の二八繰下、令元法六六・一部改正・旧第一七条の三八繰下)
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月六日法律第六十六号~
★新設★
第十七条の六十
株式会社民間資金等活用事業推進機構は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十二条第一項第一号から第十一号までに掲げる業務のほか、認定地方公共団体が認定地域再生計画に基づき民間資金等活用公共施設等整備事業を行う場合において、当該認定地方公共団体の依頼に応じて、次に掲げる業務を営むことができる。
一
当該認定地方公共団体に対する専門家の派遣
二
当該認定地方公共団体に対する助言
三
前二号に掲げる業務に附帯する業務
2
前項の規定により株式会社民間資金等活用事業推進機構の業務が営まれる場合には、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第三十七条第一項第六号中「に掲げる」とあるのは「及び地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の六十第一項各号に掲げる」と、同法第五十二条第一項第十二号中「前各号」とあるのは「前各号及び地域再生法第十七条の六十第一項各号」と、同法第六十二条及び第六十三条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は地域再生法」と、同法第六十六条中「に掲げる」とあるのは「及び地域再生法第十七条の六十第一項各号に掲げる」と、同法第九十二条中「第六十三条第一項」とあるのは「第六十三条第一項(地域再生法第十七条の六十第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第六十三条第一項」と、同法第九十三条第八号中「第六十二条第二項」とあるのは「第六十二条第二項(地域再生法第十七条の六十第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(令元法六六・追加)
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月六日法律第六十六号~
★第十七条の六十一に移動しました★
★旧第十七条の三十九から移動しました★
(構造改革特別区域計画の認定の手続の特例)
(構造改革特別区域計画の認定の手続の特例)
第十七条の三十九
第五条第四項第十二号
に規定する事業が記載された地域再生計画が同条第十五項の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事業に係る構造改革特別区域計画について構造改革特別区域法第四条第九項の規定による認定(同法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなす。
第十七条の六十一
第五条第四項第十五号
に規定する事業が記載された地域再生計画が同条第十五項の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事業に係る構造改革特別区域計画について構造改革特別区域法第四条第九項の規定による認定(同法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなす。
(平二六法一二八・追加、平二七法四九・一部改正・旧第一七条の五繰下、平二八法三〇・一部改正・旧第一七条の一八繰下、平二九法四八・一部改正・旧第一七条の三〇繰上、平三〇法三八・一部改正・旧第一七条の二九繰下)
(平二六法一二八・追加、平二七法四九・一部改正・旧第一七条の五繰下、平二八法三〇・一部改正・旧第一七条の一八繰下、平二九法四八・一部改正・旧第一七条の三〇繰上、平三〇法三八・一部改正・旧第一七条の二九繰下、令元法六六・一部改正・旧第一七条の三九繰下)
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月六日法律第六十六号~
★第十七条の六十二に移動しました★
★旧第十七条の四十から移動しました★
(中心市街地活性化基本計画の認定の手続の特例)
(中心市街地活性化基本計画の認定の手続の特例)
第十七条の四十
第五条第四項第十三号
に規定する事業及び措置が記載された地域再生計画が同条第十五項の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事業及び措置に係る中心市街地活性化基本計画について中心市街地の活性化に関する法律第九条第十項の認定(同法第十一条第一項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなす。
第十七条の六十二
第五条第四項第十六号
に規定する事業及び措置が記載された地域再生計画が同条第十五項の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事業及び措置に係る中心市街地活性化基本計画について中心市街地の活性化に関する法律第九条第十項の認定(同法第十一条第一項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなす。
(平二六法一二八・追加、平二七法四九・一部改正・旧第一七条の六繰下、平二八法三〇・一部改正・旧第一七条の一九繰下、平二九法四八・一部改正・旧第一七条の三一繰上、平三〇法三八・一部改正・旧第一七条の三〇繰下)
(平二六法一二八・追加、平二七法四九・一部改正・旧第一七条の六繰下、平二八法三〇・一部改正・旧第一七条の一九繰下、平二九法四八・一部改正・旧第一七条の三一繰上、平三〇法三八・一部改正・旧第一七条の三〇繰下、令元法六六・一部改正・旧第一七条の四〇繰下)
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月六日法律第六十六号~
★第十七条の六十三に移動しました★
★旧第十七条の四十一から移動しました★
(地域経済牽引事業促進基本計画の同意の手続の特例)
(地域経済牽引事業促進基本計画の同意の手続の特例)
第十七条の四十一
第五条第四項第十四号
に規定する事業が記載された地域再生計画が同条第十五項の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事業に係る地域経済牽引事業促進基本計画について地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四条第六項の規定による同意(同法第五条第一項の規定による変更の同意を含む。)があったものとみなす。
第十七条の六十三
第五条第四項第十七号
に規定する事業が記載された地域再生計画が同条第十五項の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事業に係る地域経済牽引事業促進基本計画について地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四条第六項の規定による同意(同法第五条第一項の規定による変更の同意を含む。)があったものとみなす。
(平二六法一二八・追加、平二七法四九・一部改正・旧第一七条の七繰下、平二八法三〇・一部改正・旧第一七条の二〇繰下、平二九法四八・一部改正・旧第一七条の三二繰上、平二九法四七・一部改正、平三〇法三八・一部改正・旧第一七条の三一繰下)
(平二六法一二八・追加、平二七法四九・一部改正・旧第一七条の七繰下、平二八法三〇・一部改正・旧第一七条の二〇繰下、平二九法四八・一部改正・旧第一七条の三二繰上、平二九法四七・一部改正、平三〇法三八・一部改正・旧第一七条の三一繰下、令元法六六・一部改正・旧第一七条の四一繰下)
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月六日法律第六十六号~
第十八条
認定地方公共団体が認定地域再生計画に基づき
第五条第四項第十五号
に規定する事業を行う場合においては、当該認定地方公共団体がその認定を受けたことをもって、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
第十八条
認定地方公共団体が認定地域再生計画に基づき
第五条第四項第十八号
に規定する事業を行う場合においては、当該認定地方公共団体がその認定を受けたことをもって、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
(平一九法一五・一部改正・旧第一四条繰下、平二〇法三六・一部改正・旧第二二条繰下・旧第二三条繰上、平二三法一〇五・一部改正、平二四法七四・一部改正・旧第二一条繰上、平二六法一二八・平二七法四九・平二八法三〇・平二九法四八・平三〇法三八・一部改正)
(平一九法一五・一部改正・旧第一四条繰下、平二〇法三六・一部改正・旧第二二条繰下・旧第二三条繰上、平二三法一〇五・一部改正、平二四法七四・一部改正・旧第二一条繰上、平二六法一二八・平二七法四九・平二八法三〇・平二九法四八・平三〇法三八・令元法六六・一部改正)
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月六日法律第六十六号~
★新設★
第四十条
第十七条の五十一の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、百万円以下の罰金に処する。
(令元法六六・追加)
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月六日法律第六十六号~
★第四十一条に移動しました★
★旧第四十条から移動しました★
第四十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第四十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第十七条の十八第一項又は第三項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項又は第三項に規定する行為をした者
一
第十七条の十八第一項又は第三項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項又は第三項に規定する行為をした者
二
第十七条の二十八第三項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二
第十七条の二十八第三項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三
第十七条の二十八第三項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
三
第十七条の二十八第三項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
四
第十七条の二十八第三項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者
四
第十七条の二十八第三項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者
(平二八法三〇・追加、平二九法一四・平三〇法三八・一部改正)
(平二八法三〇・追加、平二九法一四・平三〇法三八・一部改正、令元法六六・旧第四〇条繰下)
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月六日法律第六十六号~
★第四十二条に移動しました★
★旧第四十一条から移動しました★
第四十一条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
前三条
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第四十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第三十八条から前条まで
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(平二八法三〇・追加)
(平二八法三〇・追加、令元法六六・一部改正・旧第四一条繰下)
-改正附則-
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月六日法律第六十六号~
★新設★
附 則(令和元・一二・六法六六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和元年政令第二〇四号で同二年一月五日から施行〕
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後五年以内に、認定地域再生計画(この法律による改正後の地域再生法(以下この条において「新法」という。)第七条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。)に基づく事業に対する特別の措置の適用の状況その他の新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。