地域再生法
平成十七年四月一日 法律 第二十四号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和二年六月十日 法律 第四十一号
条項号:
附則第十三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年六月十日
~令和二年六月十日法律第四十一号~
(生涯活躍のまち形成事業計画の作成)
(生涯活躍のまち形成事業計画の作成)
第十七条の二十四
認定市町村は、協議会における協議を経て、認定地域再生計画に記載されている生涯活躍のまち形成事業の実施に関する計画(以下「生涯活躍のまち形成事業計画」という。)を作成することができる。
第十七条の二十四
認定市町村は、協議会における協議を経て、認定地域再生計画に記載されている生涯活躍のまち形成事業の実施に関する計画(以下「生涯活躍のまち形成事業計画」という。)を作成することができる。
2
認定市町村は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事その他厚生労働省令で定める者を協議会の構成員として加えるものとする。
2
認定市町村は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事その他厚生労働省令で定める者を協議会の構成員として加えるものとする。
3
生涯活躍のまち形成事業計画には、生涯活躍のまち形成地域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
3
生涯活躍のまち形成事業計画には、生涯活躍のまち形成地域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
一
中高年齢者の就業の機会を確保するための就業に関する相談その他の援助、生涯にわたる学習活動への参加の機会を提供するための講座の開設及びその奨励その他の中高年齢者の社会的活動への参加を推進するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
一
中高年齢者の就業の機会を確保するための就業に関する相談その他の援助、生涯にわたる学習活動への参加の機会を提供するための講座の開設及びその奨励その他の中高年齢者の社会的活動への参加を推進するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
二
生涯活躍のまち形成地域において整備すべき高年齢者向け住宅(サービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。)、有料老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。以下同じ。)その他の高年齢者に適した住宅をいう。以下同じ。)及び必要な土地の確保、費用の補助その他の当該高年齢者向け住宅を整備するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
二
生涯活躍のまち形成地域において整備すべき高年齢者向け住宅(サービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。)、有料老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。以下同じ。)その他の高年齢者に適した住宅をいう。以下同じ。)及び必要な土地の確保、費用の補助その他の当該高年齢者向け住宅を整備するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
三
生涯活躍のまち形成地域において提供すべき介護サービス(居宅サービス(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)、地域密着型サービス(同条第十四項に規定する地域密着型サービスをいい、同条第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護及び同条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下同じ。)、介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)、地域密着型介護予防サービス(同条第十二項に規定する地域密着型介護予防サービスをいい、同条第十五項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を除く。以下同じ。)、第一号事業(同法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業をいい、同号ニに規定する第一号介護予防支援事業を除く。以下同じ。)その他の介護保険に係る保健医療サービス及び福祉サービスをいう。以下同じ。)及び当該介護サービスの提供体制を確保するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
三
生涯活躍のまち形成地域において提供すべき介護サービス(居宅サービス(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)、地域密着型サービス(同条第十四項に規定する地域密着型サービスをいい、同条第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護及び同条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下同じ。)、介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)、地域密着型介護予防サービス(同条第十二項に規定する地域密着型介護予防サービスをいい、同条第十五項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を除く。以下同じ。)、第一号事業(同法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業をいい、同号ニに規定する第一号介護予防支援事業を除く。以下同じ。)その他の介護保険に係る保健医療サービス及び福祉サービスをいう。以下同じ。)及び当該介護サービスの提供体制を確保するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
四
生涯活躍のまち形成地域への移住を希望する中高年齢者への情報の提供、便宜の供与その他の当該移住を希望する中高年齢者の来訪及び滞在を促進するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
四
生涯活躍のまち形成地域への移住を希望する中高年齢者への情報の提供、便宜の供与その他の当該移住を希望する中高年齢者の来訪及び滞在を促進するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
五
前各号に掲げるもののほか、生涯活躍のまち形成事業の実施のために必要な事項
五
前各号に掲げるもののほか、生涯活躍のまち形成事業の実施のために必要な事項
4
生涯活躍のまち形成事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
4
生涯活躍のまち形成事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
一
協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主(国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものをいう。次項及び第十七条の二十八第一項において同じ。)を直接若しくは間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)(次項及び同条第一項において「事業協同組合等」という。)のうち、同条第二項の規定により労働者の募集に従事しようとするものに関する事項
一
協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主(国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものをいう。次項及び第十七条の二十八第一項において同じ。)を直接若しくは間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)(次項及び同条第一項において「事業協同組合等」という。)のうち、同条第二項の規定により労働者の募集に従事しようとするものに関する事項
二
生涯活躍のまち形成地域において有料老人ホームを整備する事業に関する次に掲げる事項
二
生涯活躍のまち形成地域において有料老人ホームを整備する事業に関する次に掲げる事項
イ
当該事業の実施主体
イ
当該事業の実施主体
ロ
当該有料老人ホームの所在地
ロ
当該有料老人ホームの所在地
ハ
その他厚生労働省令で定める事項
ハ
その他厚生労働省令で定める事項
三
生涯活躍のまち形成地域において行われる居宅サービス事業(介護保険法第八条第一項に規定する居宅サービス事業をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
三
生涯活躍のまち形成地域において行われる居宅サービス事業(介護保険法第八条第一項に規定する居宅サービス事業をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
イ
当該事業の実施主体
イ
当該事業の実施主体
ロ
当該事業を行う事業所の所在地
ロ
当該事業を行う事業所の所在地
ハ
居宅サービスの種類
ハ
居宅サービスの種類
ニ
その他厚生労働省令で定める事項
ニ
その他厚生労働省令で定める事項
四
生涯活躍のまち形成地域において行われる地域密着型サービス事業(介護保険法第八条第十四項に規定する地域密着型サービス事業をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
四
生涯活躍のまち形成地域において行われる地域密着型サービス事業(介護保険法第八条第十四項に規定する地域密着型サービス事業をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
イ
当該事業の実施主体
イ
当該事業の実施主体
ロ
当該事業を行う事業所の所在地
ロ
当該事業を行う事業所の所在地
ハ
地域密着型サービスの種類
ハ
地域密着型サービスの種類
ニ
その他厚生労働省令で定める事項
ニ
その他厚生労働省令で定める事項
五
生涯活躍のまち形成地域において行われる介護予防サービス事業(介護保険法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
五
生涯活躍のまち形成地域において行われる介護予防サービス事業(介護保険法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
イ
当該事業の実施主体
イ
当該事業の実施主体
ロ
当該事業を行う事業所の所在地
ロ
当該事業を行う事業所の所在地
ハ
介護予防サービスの種類
ハ
介護予防サービスの種類
ニ
その他厚生労働省令で定める事項
ニ
その他厚生労働省令で定める事項
六
生涯活躍のまち形成地域において行われる地域密着型介護予防サービス事業(介護保険法第八条の二第十二項に規定する地域密着型介護予防サービス事業をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
六
生涯活躍のまち形成地域において行われる地域密着型介護予防サービス事業(介護保険法第八条の二第十二項に規定する地域密着型介護予防サービス事業をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
イ
当該事業の実施主体
イ
当該事業の実施主体
ロ
当該事業を行う事業所の所在地
ロ
当該事業を行う事業所の所在地
ハ
地域密着型介護予防サービスの種類
ハ
地域密着型介護予防サービスの種類
ニ
その他厚生労働省令で定める事項
ニ
その他厚生労働省令で定める事項
七
生涯活躍のまち形成地域において行われる第一号事業に関する次に掲げる事項
七
生涯活躍のまち形成地域において行われる第一号事業に関する次に掲げる事項
イ
当該事業の実施主体
イ
当該事業の実施主体
ロ
当該事業を行う事業所の所在地
ロ
当該事業を行う事業所の所在地
ハ
第一号事業の種類
ハ
第一号事業の種類
ニ
その他厚生労働省令で定める事項
ニ
その他厚生労働省令で定める事項
八
生涯活躍のまち一時滞在事業(生涯活躍のまち形成地域において宿泊の用に供する施設を設け、当該生涯活躍のまち形成地域への移住を希望する中高年齢者を一時的に宿泊させる事業であって、その全部又は一部が旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業に該当するものをいう。第十六項及び第十七条の三十四において同じ。)に関する次に掲げる事項
八
生涯活躍のまち一時滞在事業(生涯活躍のまち形成地域において宿泊の用に供する施設を設け、当該生涯活躍のまち形成地域への移住を希望する中高年齢者を一時的に宿泊させる事業であって、その全部又は一部が旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業に該当するものをいう。第十六項及び第十七条の三十四において同じ。)に関する次に掲げる事項
イ
当該事業の実施主体
イ
当該事業の実施主体
ロ
当該宿泊の用に供する施設の所在地
ロ
当該宿泊の用に供する施設の所在地
ハ
その他厚生労働省令で定める事項
ハ
その他厚生労働省令で定める事項
5
認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に前項第一号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の同意を得なければならない。この場合において、厚生労働大臣は、当該事項に係る事業協同組合等が、その構成員である中小事業主に対して介護サービスの提供に係る事業その他の生涯活躍のまち形成事業として行われる事業を実施するための人材確保に関する相談及び援助を行うものであって、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、同意をするものとする。
5
認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に前項第一号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の同意を得なければならない。この場合において、厚生労働大臣は、当該事項に係る事業協同組合等が、その構成員である中小事業主に対して介護サービスの提供に係る事業その他の生涯活躍のまち形成事業として行われる事業を実施するための人材確保に関する相談及び援助を行うものであって、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、同意をするものとする。
6
認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に第四項第三号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の居宅サービスを行う居宅サービス事業について介護保険法第四十一条第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の三十三第一項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第七十条第二項(同法第七十二条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第十七条の三十六第十一項
において同じ。)の規定により同法第四十一条第一項本文の指定をしてはならない場合又は同法第七十条第四項若しくは第五項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定をしないことができる場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。
6
認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に第四項第三号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の居宅サービスを行う居宅サービス事業について介護保険法第四十一条第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の三十三第一項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第七十条第二項(同法第七十二条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第十七条の三十六第十項
において同じ。)の規定により同法第四十一条第一項本文の指定をしてはならない場合又は同法第七十条第四項若しくは第五項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定をしないことができる場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。
7
都道府県知事は、第四項第三号ハの居宅サービスの種類が介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスである場合において、前項の同意をしようとするときは、関係市町村の長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画(同法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下同じ。)との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。
7
都道府県知事は、第四項第三号ハの居宅サービスの種類が介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスである場合において、前項の同意をしようとするときは、関係市町村の長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画(同法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下同じ。)との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。
8
都道府県知事は、介護保険法第七十条第七項の規定により関係市町村の長から通知を求められた場合において、第六項の同意をしようとするときは、当該関係市町村の長に対し、その旨を通知しなければならない。
8
都道府県知事は、介護保険法第七十条第七項の規定により関係市町村の長から通知を求められた場合において、第六項の同意をしようとするときは、当該関係市町村の長に対し、その旨を通知しなければならない。
9
前項の規定により通知を受けた関係市町村の長は、厚生労働省令で定めるところにより、第六項の同意に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。
9
前項の規定により通知を受けた関係市町村の長は、厚生労働省令で定めるところにより、第六項の同意に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。
10
認定市町村は、第四項第四号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業について当該認定市町村の長から介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の三十三第二項において同じ。)については、当該事項が同法第七十八条の二第四項(同法第七十八条の二の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第十七条の三十六第十五項
において同じ。)の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができるものとする。
10
認定市町村は、第四項第四号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業について当該認定市町村の長から介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の三十三第二項において同じ。)については、当該事項が同法第七十八条の二第四項(同法第七十八条の二の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第十七条の三十六第十四項
において同じ。)の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができるものとする。
11
認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に第四項第五号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の介護予防サービスを行う介護予防サービス事業について介護保険法第五十三条第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の三十三第三項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第百十五条の二第二項(同法第百十五条の二の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第十七条の三十六第十六項
において同じ。)の規定により同法第五十三条第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。
11
認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に第四項第五号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の介護予防サービスを行う介護予防サービス事業について介護保険法第五十三条第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の三十三第三項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第百十五条の二第二項(同法第百十五条の二の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第十七条の三十六第十五項
において同じ。)の規定により同法第五十三条第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。
12
都道府県知事は、介護保険法第百十五条の二第四項の規定により関係市町村の長から通知を求められた場合において、前項の同意をしようとするときは、当該関係市町村の長に対し、その旨を通知しなければならない。
12
都道府県知事は、介護保険法第百十五条の二第四項の規定により関係市町村の長から通知を求められた場合において、前項の同意をしようとするときは、当該関係市町村の長に対し、その旨を通知しなければならない。
13
前項の規定により通知を受けた関係市町村の長は、厚生労働省令で定めるところにより、第十一項の同意に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。
13
前項の規定により通知を受けた関係市町村の長は、厚生労働省令で定めるところにより、第十一項の同意に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。
14
認定市町村は、第四項第六号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型介護予防サービスを行う地域密着型介護予防サービス事業について当該認定市町村の長から介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の三十三第四項において同じ。)については、当該事項が同法第百十五条の十二第二項(同法第百十五条の十二の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第十七条の三十六第十九項
において同じ。)の規定により同法第五十四条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができるものとする。
14
認定市町村は、第四項第六号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型介護予防サービスを行う地域密着型介護予防サービス事業について当該認定市町村の長から介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の三十三第四項において同じ。)については、当該事項が同法第百十五条の十二第二項(同法第百十五条の十二の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第十七条の三十六第十八項
において同じ。)の規定により同法第五十四条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができるものとする。
15
認定市町村(介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の規定に基づき同項の第一号事業支給費を支給することにより第一号事業を行うものに限る。
第十七条の三十六第二十項
において同じ。)は、第四項第七号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の第一号事業を行う場合において当該第一号事業について当該認定市町村の長から同法第百十五条の四十五の三第一項の指定を受けていないときに限る。第十七条の三十三第五項において同じ。)については、当該事項が同法第百十五条の四十五の五第二項の規定により同法第百十五条の四十五の三第一項の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができるものとする。
15
認定市町村(介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の規定に基づき同項の第一号事業支給費を支給することにより第一号事業を行うものに限る。
第十七条の三十六第十九項
において同じ。)は、第四項第七号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の第一号事業を行う場合において当該第一号事業について当該認定市町村の長から同法第百十五条の四十五の三第一項の指定を受けていないときに限る。第十七条の三十三第五項において同じ。)については、当該事項が同法第百十五条の四十五の五第二項の規定により同法第百十五条の四十五の三第一項の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができるものとする。
16
認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に第四項第八号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの施設において行う生涯活躍のまち一時滞在事業について旅館業法第三条第一項の許可を受けていない場合に限る。第十七条の三十四において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第三条第二項又は第三項の規定により同条第一項の許可を与えないことができる場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。
16
認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に第四項第八号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの施設において行う生涯活躍のまち一時滞在事業について旅館業法第三条第一項の許可を受けていない場合に限る。第十七条の三十四において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第三条第二項又は第三項の規定により同条第一項の許可を与えないことができる場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。
17
生涯活躍のまち形成事業計画は、高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条の二第一項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画、市町村介護保険事業計画その他の法律の規定による計画であって高年齢者の居住、保健、医療又は福祉に関する事項を定めるもの(
第十七条の三十六第二十一項
において「市町村高齢者居住安定確保計画等」という。)との調和が保たれたものでなければならない。
17
生涯活躍のまち形成事業計画は、高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条の二第一項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画、市町村介護保険事業計画その他の法律の規定による計画であって高年齢者の居住、保健、医療又は福祉に関する事項を定めるもの(
第十七条の三十六第二十項
において「市町村高齢者居住安定確保計画等」という。)との調和が保たれたものでなければならない。
18
認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係行政機関の長及び関係都道府県知事に通知しなければならない。
18
認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係行政機関の長及び関係都道府県知事に通知しなければならない。
19
第一項、第二項及び第五項から前項までの規定は、生涯活躍のまち形成事業計画の変更について準用する。
19
第一項、第二項及び第五項から前項までの規定は、生涯活躍のまち形成事業計画の変更について準用する。
(平二八法三〇・追加、平二八法四七・平二九法五二・一部改正、平三〇法三八・一部改正・旧第一七条の一四繰下、令元法六六・一部改正)
(平二八法三〇・追加、平二八法四七・平二九法五二・一部改正、平三〇法三八・一部改正・旧第一七条の一四繰下、令元法六六・令二法四一・一部改正)
施行日:令和二年六月十日
~令和二年六月十日法律第四十一号~
(地域住宅団地再生事業計画の作成)
(地域住宅団地再生事業計画の作成)
第十七条の三十六
認定市町村は、協議会における協議を経て、認定地域再生計画に記載されている地域住宅団地再生事業の実施に関する計画(以下「地域住宅団地再生事業計画」という。)を作成することができる。
第十七条の三十六
認定市町村は、協議会における協議を経て、認定地域再生計画に記載されている地域住宅団地再生事業の実施に関する計画(以下「地域住宅団地再生事業計画」という。)を作成することができる。
2
認定市町村は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事その他厚生労働省令・国土交通省令で定める者を協議会の構成員として加えるものとする。
2
認定市町村は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事その他厚生労働省令・国土交通省令で定める者を協議会の構成員として加えるものとする。
3
地域住宅団地再生事業計画には、地域住宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
3
地域住宅団地再生事業計画には、地域住宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
一
地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針
一
地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針
二
地域住宅団地再生区域において住宅団地再生を図るために整備すべき医療施設、福祉施設、商業施設その他の当該区域の住民の共同の福祉又は利便のため必要な施設及び必要な土地の確保、費用の補助その他の当該施設を整備するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
二
地域住宅団地再生区域において住宅団地再生を図るために整備すべき医療施設、福祉施設、商業施設その他の当該区域の住民の共同の福祉又は利便のため必要な施設及び必要な土地の確保、費用の補助その他の当該施設を整備するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
三
地域住宅団地再生区域において整備すべき高年齢者向け住宅及び必要な土地の確保、費用の補助その他の当該高年齢者向け住宅を整備するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
三
地域住宅団地再生区域において整備すべき高年齢者向け住宅及び必要な土地の確保、費用の補助その他の当該高年齢者向け住宅を整備するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
四
地域住宅団地再生区域において提供すべき介護サービス及び当該介護サービスの提供体制を確保するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
四
地域住宅団地再生区域において提供すべき介護サービス及び当該介護サービスの提供体制を確保するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
五
地域住宅団地再生区域において公共交通機関の利用者の利便の増進を図るために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
五
地域住宅団地再生区域において公共交通機関の利用者の利便の増進を図るために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
六
地域住宅団地再生区域において貨物の運送の共同化その他の貨物の運送の合理化を図るために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
六
地域住宅団地再生区域において貨物の運送の共同化その他の貨物の運送の合理化を図るために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
七
前各号に掲げるもののほか、地域住宅団地再生事業の実施のために必要な事項
七
前各号に掲げるもののほか、地域住宅団地再生事業の実施のために必要な事項
4
地域住宅団地再生事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
4
地域住宅団地再生事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
一
地域住宅団地再生区域において認定市町村が行う住宅団地再生建築物整備事業(都市計画法第八条第一項第一号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内において、住宅団地再生を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。次条において同じ。)に関する次に掲げる事項
一
地域住宅団地再生区域において認定市町村が行う住宅団地再生建築物整備事業(都市計画法第八条第一項第一号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内において、住宅団地再生を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。次条において同じ。)に関する次に掲げる事項
イ
当該事業を実施する区域
イ
当該事業を実施する区域
ロ
当該事業の内容
ロ
当該事業の内容
ハ
当該事業に係る建築物の整備に関する基本的な方針(イに掲げる区域内の用途地域(建築基準法第四十八条第十四項に規定する用途地域をいう。)の指定の目的に反しないものに限る。)
ハ
当該事業に係る建築物の整備に関する基本的な方針(イに掲げる区域内の用途地域(建築基準法第四十八条第十四項に規定する用途地域をいう。)の指定の目的に反しないものに限る。)
二
地域住宅団地再生区域において認定市町村が行う特別用途地区住宅団地再生建築物整備事業(建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で同法第四十八条第一項から第四項までの規定による制限を緩和することにより、特別用途地区(都市計画法第八条第一項第二号に掲げる特別用途地区をいう。ハにおいて同じ。)内において、住宅団地再生を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。)に関する次に掲げる事項
二
地域住宅団地再生区域において認定市町村が行う特別用途地区住宅団地再生建築物整備事業(建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で同法第四十八条第一項から第四項までの規定による制限を緩和することにより、特別用途地区(都市計画法第八条第一項第二号に掲げる特別用途地区をいう。ハにおいて同じ。)内において、住宅団地再生を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。)に関する次に掲げる事項
イ
当該事業を実施する区域
イ
当該事業を実施する区域
ロ
当該事業の内容
ロ
当該事業の内容
ハ
当該事業に係る特別用途地区について建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で定めようとする同法第四十八条第一項から第四項までの規定による制限の緩和の内容
ハ
当該事業に係る特別用途地区について建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で定めようとする同法第四十八条第一項から第四項までの規定による制限の緩和の内容
三
地域住宅団地再生区域において認定市町村が行う地区計画等住宅団地再生建築物整備事業(建築基準法第六十八条の二第五項の規定により同条第一項の規定に基づく条例で同法第四十八条第一項から第四項までの規定による制限を緩和することにより、地区計画等(都市計画法第四条第九項に規定する地区計画等をいい、同法第十二条の四第一項第五号に掲げる集落地区計画を除く。ハにおいて同じ。)の区域内において、住宅団地再生を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。)に関する次に掲げる事項
三
地域住宅団地再生区域において認定市町村が行う地区計画等住宅団地再生建築物整備事業(建築基準法第六十八条の二第五項の規定により同条第一項の規定に基づく条例で同法第四十八条第一項から第四項までの規定による制限を緩和することにより、地区計画等(都市計画法第四条第九項に規定する地区計画等をいい、同法第十二条の四第一項第五号に掲げる集落地区計画を除く。ハにおいて同じ。)の区域内において、住宅団地再生を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。)に関する次に掲げる事項
イ
当該事業を実施する区域
イ
当該事業を実施する区域
ロ
当該事業の内容
ロ
当該事業の内容
ハ
当該事業に係る地区計画等の区域について建築基準法第六十八条の二第五項の規定により同条第一項の規定に基づく条例で定めようとする同法第四十八条第一項から第四項までの規定による制限の緩和の内容
ハ
当該事業に係る地区計画等の区域について建築基準法第六十八条の二第五項の規定により同条第一項の規定に基づく条例で定めようとする同法第四十八条第一項から第四項までの規定による制限の緩和の内容
四
地域住宅団地再生区域において認定市町村が行う都市計画住宅団地再生建築物等整備事業(市町村が定める都市計画の決定又は変更をすることにより、住宅団地再生を図るために必要な建築物その他の施設の整備を促進する事業をいう。第十七条の三十九において同じ。)に関する次に掲げる事項
四
地域住宅団地再生区域において認定市町村が行う都市計画住宅団地再生建築物等整備事業(市町村が定める都市計画の決定又は変更をすることにより、住宅団地再生を図るために必要な建築物その他の施設の整備を促進する事業をいう。第十七条の三十九において同じ。)に関する次に掲げる事項
イ
当該事業を実施する区域
イ
当該事業を実施する区域
ロ
当該事業の内容
ロ
当該事業の内容
ハ
当該事業に係る都市計画に定めるべき事項
ハ
当該事業に係る都市計画に定めるべき事項
五
地域住宅団地再生区域において有料老人ホームを整備する事業に関する次に掲げる事項
五
地域住宅団地再生区域において有料老人ホームを整備する事業に関する次に掲げる事項
イ
当該事業の実施主体
イ
当該事業の実施主体
ロ
当該有料老人ホームの所在地
ロ
当該有料老人ホームの所在地
ハ
その他厚生労働省令で定める事項
ハ
その他厚生労働省令で定める事項
六
地域住宅団地再生区域において行われる居宅サービス事業に関する次に掲げる事項
六
地域住宅団地再生区域において行われる居宅サービス事業に関する次に掲げる事項
イ
当該事業の実施主体
イ
当該事業の実施主体
ロ
当該事業を行う事業所の所在地
ロ
当該事業を行う事業所の所在地
ハ
居宅サービスの種類
ハ
居宅サービスの種類
ニ
その他厚生労働省令で定める事項
ニ
その他厚生労働省令で定める事項
七
地域住宅団地再生区域において行われる地域密着型サービス事業に関する次に掲げる事項
七
地域住宅団地再生区域において行われる地域密着型サービス事業に関する次に掲げる事項
イ
当該事業の実施主体
イ
当該事業の実施主体
ロ
当該事業を行う事業所の所在地
ロ
当該事業を行う事業所の所在地
ハ
地域密着型サービスの種類
ハ
地域密着型サービスの種類
ニ
その他厚生労働省令で定める事項
ニ
その他厚生労働省令で定める事項
八
地域住宅団地再生区域において行われる介護予防サービス事業に関する次に掲げる事項
八
地域住宅団地再生区域において行われる介護予防サービス事業に関する次に掲げる事項
イ
当該事業の実施主体
イ
当該事業の実施主体
ロ
当該事業を行う事業所の所在地
ロ
当該事業を行う事業所の所在地
ハ
介護予防サービスの種類
ハ
介護予防サービスの種類
ニ
その他厚生労働省令で定める事項
ニ
その他厚生労働省令で定める事項
九
地域住宅団地再生区域において行われる地域密着型介護予防サービス事業に関する次に掲げる事項
九
地域住宅団地再生区域において行われる地域密着型介護予防サービス事業に関する次に掲げる事項
イ
当該事業の実施主体
イ
当該事業の実施主体
ロ
当該事業を行う事業所の所在地
ロ
当該事業を行う事業所の所在地
ハ
地域密着型介護予防サービスの種類
ハ
地域密着型介護予防サービスの種類
ニ
その他厚生労働省令で定める事項
ニ
その他厚生労働省令で定める事項
十
地域住宅団地再生区域において行われる第一号事業に関する次に掲げる事項
十
地域住宅団地再生区域において行われる第一号事業に関する次に掲げる事項
イ
当該事業の実施主体
イ
当該事業の実施主体
ロ
当該事業を行う事業所の所在地
ロ
当該事業を行う事業所の所在地
ハ
第一号事業の種類
ハ
第一号事業の種類
ニ
その他厚生労働省令で定める事項
ニ
その他厚生労働省令で定める事項
十一
地域住宅団地再生区域において行われる住宅団地再生道路運送利便増進事業(その全部又は一部の区間が地域住宅団地再生区域内に存する路線に係る一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業をいう。第十七条の四十四第三項第三号において同じ。)又は特定旅客自動車運送事業(同法第三条第二号に規定する特定旅客自動車運送事業をいう。同項第三号において同じ。)を経営し、又は経営しようとする者がこれらの事業の利用者の利便の増進を図るために実施する事業であって、住宅団地再生に資するものをいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
十一
地域住宅団地再生区域において行われる住宅団地再生道路運送利便増進事業(その全部又は一部の区間が地域住宅団地再生区域内に存する路線に係る一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業をいう。第十七条の四十四第三項第三号において同じ。)又は特定旅客自動車運送事業(同法第三条第二号に規定する特定旅客自動車運送事業をいう。同項第三号において同じ。)を経営し、又は経営しようとする者がこれらの事業の利用者の利便の増進を図るために実施する事業であって、住宅団地再生に資するものをいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
イ
当該事業の実施主体
イ
当該事業の実施主体
ロ
当該事業の内容
ロ
当該事業の内容
十二
地域住宅団地再生区域において行われる住宅団地再生貨物運送共同化事業(第一種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第七項に規定する第一種貨物利用運送事業をいう。第十七条の四十七第三項第三号において同じ。)、第二種貨物利用運送事業(同法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業をいう。第十七条の四十七第三項第四号及び第四項において同じ。)又は一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業をいう。第十七条の四十七第三項第五号において同じ。)を経営し、又は経営しようとする二以上の者が、集貨、配達その他の貨物の運送(これに付随する業務を含む。)の共同化を行う事業であって、住宅団地再生に資するものをいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
十二
地域住宅団地再生区域において行われる住宅団地再生貨物運送共同化事業(第一種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第七項に規定する第一種貨物利用運送事業をいう。第十七条の四十七第三項第三号において同じ。)、第二種貨物利用運送事業(同法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業をいう。第十七条の四十七第三項第四号及び第四項において同じ。)又は一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業をいう。第十七条の四十七第三項第五号において同じ。)を経営し、又は経営しようとする二以上の者が、集貨、配達その他の貨物の運送(これに付随する業務を含む。)の共同化を行う事業であって、住宅団地再生に資するものをいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
イ
当該事業の実施主体
イ
当該事業の実施主体
ロ
当該事業の内容
ロ
当該事業の内容
5
認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に前項第一号から第三号までに掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通大臣の同意を得なければならない。
5
認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に前項第一号から第三号までに掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通大臣の同意を得なければならない。
6
認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第四項第四号に掲げる事項を記載しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、同号ハに掲げる事項の案を、当該地域住宅団地再生事業計画に当該事項を記載しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
6
認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第四項第四号に掲げる事項を記載しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、同号ハに掲げる事項の案を、当該地域住宅団地再生事業計画に当該事項を記載しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
7
前項の規定による公告があったときは、認定市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された事項の案について、認定市町村に、意見書を提出することができる。
7
前項の規定による公告があったときは、認定市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された事項の案について、認定市町村に、意見書を提出することができる。
8
認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第四項第四号に掲げる事項を記載しようとするときは、あらかじめ、市町村都市計画審議会(当該認定市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該認定市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会。以下この項において同じ。)に前項の規定により提出された意見書の要旨を提出し、同号ハに掲げる事項について、当該市町村都市計画審議会に付議し、その議を経なければならない。
8
認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第四項第四号に掲げる事項を記載しようとするときは、あらかじめ、市町村都市計画審議会(当該認定市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該認定市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会。以下この項において同じ。)に前項の規定により提出された意見書の要旨を提出し、同号ハに掲げる事項について、当該市町村都市計画審議会に付議し、その議を経なければならない。
9
認定市町村である町村は、地域住宅団地再生事業計画に第四項第四号に掲げる事項を記載しようとするときは、同号ハに掲げる事項(都市計画法第十九条第三項に規定する都市計画の決定又は変更に係るものに限る。)について、都道府県知事の同意を得なければならない。
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★9に移動しました★
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10
地域住宅団地再生事業計画に第四項第四号に掲げる事項を記載しようとするときの手続については、この法律に定めるもののほか、都市計画法(第十七条第一項及び第二項並びに第十九条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)を除く。)その他の法令の規定による都市計画の決定又は変更に係る手続の例による。
9
地域住宅団地再生事業計画に第四項第四号に掲げる事項を記載しようとするときの手続については、この法律に定めるもののほか、都市計画法(第十七条第一項及び第二項並びに第十九条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)を除く。)その他の法令の規定による都市計画の決定又は変更に係る手続の例による。
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11
認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第四項第六号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の居宅サービスを行う居宅サービス事業について介護保険法第四十一条第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の四十一第一項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第七十条第二項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定をしてはならない場合又は同法第七十条第四項若しくは第五項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定をしないことができる場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。
10
認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第四項第六号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の居宅サービスを行う居宅サービス事業について介護保険法第四十一条第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の四十一第一項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第七十条第二項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定をしてはならない場合又は同法第七十条第四項若しくは第五項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定をしないことができる場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。
★11に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
都道府県知事は、第四項第六号ハの居宅サービスの種類が介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスである場合において、前項の同意をしようとするときは、関係市町村の長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。
11
都道府県知事は、第四項第六号ハの居宅サービスの種類が介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスである場合において、前項の同意をしようとするときは、関係市町村の長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。
★12に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
都道府県知事は、介護保険法第七十条第七項の規定により関係市町村の長から通知を求められた場合において、
第十一項
の同意をしようとするときは、当該関係市町村の長に対し、その旨を通知しなければならない。
12
都道府県知事は、介護保険法第七十条第七項の規定により関係市町村の長から通知を求められた場合において、
第十項
の同意をしようとするときは、当該関係市町村の長に対し、その旨を通知しなければならない。
★13に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
前項の規定により通知を受けた関係市町村の長は、厚生労働省令で定めるところにより、
第十一項
の同意に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。
13
前項の規定により通知を受けた関係市町村の長は、厚生労働省令で定めるところにより、
第十項
の同意に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。
★14に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
認定市町村は、第四項第七号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業について当該認定市町村の長から介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の四十一第二項において同じ。)については、当該事項が同法第七十八条の二第四項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、地域住宅団地再生事業計画に記載することができるものとする。
14
認定市町村は、第四項第七号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業について当該認定市町村の長から介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の四十一第二項において同じ。)については、当該事項が同法第七十八条の二第四項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、地域住宅団地再生事業計画に記載することができるものとする。
★15に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第四項第八号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の介護予防サービスを行う介護予防サービス事業について介護保険法第五十三条第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の四十一第三項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第百十五条の二第二項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。
15
認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第四項第八号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の介護予防サービスを行う介護予防サービス事業について介護保険法第五十三条第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の四十一第三項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第百十五条の二第二項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。
★16に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
都道府県知事は、介護保険法第百十五条の二第四項の規定により関係市町村の長から通知を求められた場合において、前項の同意をしようとするときは、当該関係市町村の長に対し、その旨を通知しなければならない。
16
都道府県知事は、介護保険法第百十五条の二第四項の規定により関係市町村の長から通知を求められた場合において、前項の同意をしようとするときは、当該関係市町村の長に対し、その旨を通知しなければならない。
★17に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
前項の規定により通知を受けた関係市町村の長は、厚生労働省令で定めるところにより、
第十六項
の同意に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。
17
前項の規定により通知を受けた関係市町村の長は、厚生労働省令で定めるところにより、
第十五項
の同意に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。
★18に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
認定市町村は、第四項第九号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型介護予防サービスを行う地域密着型介護予防サービス事業について当該認定市町村の長から介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の四十一第四項において同じ。)については、当該事項が同法第百十五条の十二第二項の規定により同法第五十四条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、地域住宅団地再生事業計画に記載することができるものとする。
18
認定市町村は、第四項第九号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型介護予防サービスを行う地域密着型介護予防サービス事業について当該認定市町村の長から介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の四十一第四項において同じ。)については、当該事項が同法第百十五条の十二第二項の規定により同法第五十四条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、地域住宅団地再生事業計画に記載することができるものとする。
★19に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
認定市町村は、第四項第十号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の第一号事業を行う場合において当該第一号事業について当該認定市町村の長から介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の指定を受けていないときに限る。第十七条の四十一第五項において同じ。)については、当該事項が同法第百十五条の四十五の五第二項の規定により同法第百十五条の四十五の三第一項の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、地域住宅団地再生事業計画に記載することができるものとする。
19
認定市町村は、第四項第十号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の第一号事業を行う場合において当該第一号事業について当該認定市町村の長から介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の指定を受けていないときに限る。第十七条の四十一第五項において同じ。)については、当該事項が同法第百十五条の四十五の五第二項の規定により同法第百十五条の四十五の三第一項の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、地域住宅団地再生事業計画に記載することができるものとする。
★20に移動しました★
★旧21から移動しました★
21
地域住宅団地再生事業計画は、都市計画、都市計画法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針及び市町村高齢者居住安定確保計画等との調和が保たれたものでなければならない。
20
地域住宅団地再生事業計画は、都市計画、都市計画法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針及び市町村高齢者居住安定確保計画等との調和が保たれたものでなければならない。
★21に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係行政機関の長及び関係都道府県知事に通知しなければならない。
21
認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係行政機関の長及び関係都道府県知事に通知しなければならない。
★22に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
第一項、第二項及び第五項から前項までの規定は、地域住宅団地再生事業計画の変更について準用する。
22
第一項、第二項及び第五項から前項までの規定は、地域住宅団地再生事業計画の変更について準用する。
(令元法六六・追加)
(令元法六六・追加、令二法四一・一部改正)
施行日:令和二年六月十日
~令和二年六月十日法律第四十一号~
(建築物の建築等の許可の特例)
(建築物の建築等の許可の特例)
第十七条の三十七
前条第四項第一号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が
同条第二十二項
(
同条第二十三項
において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、当該事項に係る住宅団地再生建築物整備事業を実施する区域内の建築物に対する建築基準法第四十八条第一項から第四項まで(これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十八条第一項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)
第十七条の三十六第二十二項
(
同条第二十三項
において準用する場合を含む。)の規定により公表された同条第一項に規定する地域住宅団地再生事業計画に定められた同条第四項第一号ハに規定する基本的な方針(以下この条において「基本的方針」という。)に適合すると認めて許可した場合その他」と、「認め、」とあるのは「認めて許可した場合、」と、同条第二項から第四項までの規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、基本的方針に適合すると認めて許可した場合その他」と、「認め、」とあるのは「認めて許可した場合、」とする。
第十七条の三十七
前条第四項第一号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が
同条第二十一項
(
同条第二十二項
において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、当該事項に係る住宅団地再生建築物整備事業を実施する区域内の建築物に対する建築基準法第四十八条第一項から第四項まで(これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十八条第一項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)
第十七条の三十六第二十一項
(
同条第二十二項
において準用する場合を含む。)の規定により公表された同条第一項に規定する地域住宅団地再生事業計画に定められた同条第四項第一号ハに規定する基本的な方針(以下この条において「基本的方針」という。)に適合すると認めて許可した場合その他」と、「認め、」とあるのは「認めて許可した場合、」と、同条第二項から第四項までの規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、基本的方針に適合すると認めて許可した場合その他」と、「認め、」とあるのは「認めて許可した場合、」とする。
(令元法六六・追加)
(令元法六六・追加、令二法四一・一部改正)
施行日:令和二年六月十日
~令和二年六月十日法律第四十一号~
(特別用途地区等に係る承認の特例)
(特別用途地区等に係る承認の特例)
第十七条の三十八
次の各号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が
第十七条の三十六第二十二項
の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該地域住宅団地再生事業計画を作成した認定市町村に対する当該各号に定める承認があったものとみなす。
第十七条の三十八
次の各号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が
第十七条の三十六第二十一項
の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該地域住宅団地再生事業計画を作成した認定市町村に対する当該各号に定める承認があったものとみなす。
一
第十七条の三十六第四項第二号に掲げる事項 建築基準法第四十九条第二項の承認
一
第十七条の三十六第四項第二号に掲げる事項 建築基準法第四十九条第二項の承認
二
第十七条の三十六第四項第三号に掲げる事項 建築基準法第六十八条の二第五項の承認
二
第十七条の三十六第四項第三号に掲げる事項 建築基準法第六十八条の二第五項の承認
(令元法六六・追加)
(令元法六六・追加、令二法四一・一部改正)
施行日:令和二年六月十日
~令和二年六月十日法律第四十一号~
(都市計画の決定等の特例)
(都市計画の決定等の特例)
第十七条の三十九
第十七条の三十六第四項第四号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が
同条第二十二項
の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該地域住宅団地再生事業計画に記載された都市計画住宅団地再生建築物等整備事業に係る都市計画の決定又は変更がされたものとみなす。
第十七条の三十九
第十七条の三十六第四項第四号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が
同条第二十一項
の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該地域住宅団地再生事業計画に記載された都市計画住宅団地再生建築物等整備事業に係る都市計画の決定又は変更がされたものとみなす。
(令元法六六・追加)
(令元法六六・追加、令二法四一・一部改正)
施行日:令和二年六月十日
~令和二年六月十日法律第四十一号~
(有料老人ホームの届出の特例)
(有料老人ホームの届出の特例)
第十七条の四十
第十七条の三十六第四項第五号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が
同条第二十二項
の規定により公表されたときは、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る有料老人ホームにつき行う老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出については、同項の規定にかかわらず、当該有料老人ホームの設置の日から一月以内に、その旨を当該有料老人ホームの所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることをもって足りる。
第十七条の四十
第十七条の三十六第四項第五号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が
同条第二十一項
の規定により公表されたときは、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る有料老人ホームにつき行う老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出については、同項の規定にかかわらず、当該有料老人ホームの設置の日から一月以内に、その旨を当該有料老人ホームの所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることをもって足りる。
2
前項の有料老人ホーム(指定都市等の区域内に所在するものを除く。)を設置する同項の実施主体は、同項の規定による届出をする場合には、当該届出を、当該有料老人ホームの所在地を管轄する市町村の長を経由してすることができる。
2
前項の有料老人ホーム(指定都市等の区域内に所在するものを除く。)を設置する同項の実施主体は、同項の規定による届出をする場合には、当該届出を、当該有料老人ホームの所在地を管轄する市町村の長を経由してすることができる。
(令元法六六・追加)
(令元法六六・追加、令二法四一・一部改正)
施行日:令和二年六月十日
~令和二年六月十日法律第四十一号~
(居宅サービス事業等に係る指定の特例)
(居宅サービス事業等に係る指定の特例)
第十七条の四十一
第十七条の三十六第四項第六号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が
同条第二十二項
の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の居宅サービスを行う居宅サービス事業について、介護保険法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなす。
第十七条の四十一
第十七条の三十六第四項第六号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が
同条第二十一項
の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の居宅サービスを行う居宅サービス事業について、介護保険法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなす。
2
第十七条の三十六第四項第七号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が
同条第二十二項
の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業について、当該認定市町村の長から介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定があったものとみなす。
2
第十七条の三十六第四項第七号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が
同条第二十一項
の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業について、当該認定市町村の長から介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定があったものとみなす。
3
第十七条の三十六第四項第八号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が
同条第二十二項
の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の介護予防サービスを行う介護予防サービス事業について、介護保険法第五十三条第一項本文の指定があったものとみなす。
3
第十七条の三十六第四項第八号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が
同条第二十一項
の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の介護予防サービスを行う介護予防サービス事業について、介護保険法第五十三条第一項本文の指定があったものとみなす。
4
第十七条の三十六第四項第九号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が
同条第二十二項
の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の地域密着型介護予防サービスを行う地域密着型介護予防サービス事業について、当該認定市町村の長から介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定があったものとみなす。
4
第十七条の三十六第四項第九号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が
同条第二十一項
の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の地域密着型介護予防サービスを行う地域密着型介護予防サービス事業について、当該認定市町村の長から介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定があったものとみなす。
5
第十七条の三十六第四項第十号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が
同条第二十二項
の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の第一号事業を行う場合における当該第一号事業について、当該認定市町村の長から介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の指定があったものとみなす。
5
第十七条の三十六第四項第十号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が
同条第二十一項
の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の第一号事業を行う場合における当該第一号事業について、当該認定市町村の長から介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の指定があったものとみなす。
(令元法六六・追加)
(令元法六六・追加、令二法四一・一部改正)
施行日:令和二年六月十日
~令和二年六月十日法律第四十一号~
(認定市町村が指定都市等である場合の読替え)
(認定市町村が指定都市等である場合の読替え)
第十七条の四十二
認定市町村が指定都市等である場合における
第十七条の三十六第十一項から第十四項まで及び第十六項から第十八項まで
の規定の適用については、
同条第十一項
中「認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に」とあるのは「認定市町村は、」と、「第十七条の四十一第一項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は」とあるのは「次項及び第十七条の四十一第一項において同じ。)については」と、「ときは、同意をするものとする」とあるのは「場合に限り、地域住宅団地再生事業計画に記載することができるものとする。この場合において、当該認定市町村の長は、当該事項に係る同号ハの居宅サービスの種類が同法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスであるときは、都道府県知事の同意を得なければならない」と、
同条第十二項
中「都道府県知事は、第四項第六号ハ」とあるのは「認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第四項第六号に掲げる事項(同号ハ」と、「において、前項の同意をしよう」とあるのは「に限る。)を記載しよう」と、
同条第十三項
中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村」と、「同意」とあるのは「規定による記載」と、
同条第十四項
中「同意に関し、都道府県知事」とあるのは「規定による記載に関し、認定市町村」と、
同条第十六項
中「認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に」とあるのは「認定市町村は、」と、「を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は」とあるのは「については」と、「ときは、同意をする」とあるのは「場合に限り、地域住宅団地再生事業計画に記載することができる」と、
同条第十七項
中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村」と、「同意」とあるのは「規定による記載」と、
同条第十八項
中「同意に関し、都道府県知事」とあるのは「規定による記載に関し、認定市町村」とする。
第十七条の四十二
認定市町村が指定都市等である場合における
第十七条の三十六第十項から第十三項まで及び第十五項から第十七項まで
の規定の適用については、
同条第十項
中「認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に」とあるのは「認定市町村は、」と、「第十七条の四十一第一項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は」とあるのは「次項及び第十七条の四十一第一項において同じ。)については」と、「ときは、同意をするものとする」とあるのは「場合に限り、地域住宅団地再生事業計画に記載することができるものとする。この場合において、当該認定市町村の長は、当該事項に係る同号ハの居宅サービスの種類が同法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスであるときは、都道府県知事の同意を得なければならない」と、
同条第十一項
中「都道府県知事は、第四項第六号ハ」とあるのは「認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第四項第六号に掲げる事項(同号ハ」と、「において、前項の同意をしよう」とあるのは「に限る。)を記載しよう」と、
同条第十二項
中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村」と、「同意」とあるのは「規定による記載」と、
同条第十三項
中「同意に関し、都道府県知事」とあるのは「規定による記載に関し、認定市町村」と、
同条第十五項
中「認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に」とあるのは「認定市町村は、」と、「を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は」とあるのは「については」と、「ときは、同意をする」とあるのは「場合に限り、地域住宅団地再生事業計画に記載することができる」と、
同条第十六項
中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村」と、「同意」とあるのは「規定による記載」と、
同条第十七項
中「同意に関し、都道府県知事」とあるのは「規定による記載に関し、認定市町村」とする。
(令元法六六・追加)
(令元法六六・追加、令二法四一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年六月十日
~令和二年六月十日法律第四十一号~
★新設★
附 則(令和二・六・一〇法四一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第十三条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕