地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
平成元年六月三十日 法律 第六十四号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律
令和四年五月二十日 法律 第四十七号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年一月一日
~令和四年五月二十日法律第四十七号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
地域における医療及び介護の総合的な確保
(
第三条-第十一条
)
第二章
地域における医療及び介護の総合的な確保
(
第三条-第十一条
)
第三章
国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報の分析等の推進
(
第十二条
)
第三章
国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報の分析等の推進
(
第十二条
)
★新設★
第三章の二
電磁的方法による処方箋の提供等の推進
(
第十二条の二
)
第三章の二
再編計画の認定
(
第十二条の二-第十二条の十
)
第三章の三
再編計画の認定
(
第十二条の二の二-第十二条の十
)
第四章
特定民間施設の整備
(
第十三条-第二十三条
)
第四章
特定民間施設の整備
(
第十三条-第二十三条
)
第五章
社会保険診療報酬支払基金の業務
(
第二十四条-第三十四条
)
第五章
社会保険診療報酬支払基金の業務
(
第二十四条-第三十四条
)
第六章
国民健康保険団体連合会の
連結情報提供業務
(
第三十五条-第三十七条
)
第六章
国民健康保険団体連合会の
業務
(
第三十五条-第三十七条の二
)
第七章
雑則
(
第三十八条・第三十九条
)
第七章
雑則
(
第三十八条-第三十九条の二
)
第八章
罰則
(
第四十条-第四十三条
)
第八章
罰則
(
第四十条-第四十三条
)
-本則-
施行日:令和五年一月一日
~令和四年五月二十日法律第四十七号~
(総合確保方針)
(総合確保方針)
第三条
厚生労働大臣は、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(以下「総合確保方針」という。)を定めなければならない。
第三条
厚生労働大臣は、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(以下「総合確保方針」という。)を定めなければならない。
2
総合確保方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
総合確保方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
地域における医療及び介護の総合的な確保の意義及び基本的な方向に関する事項
一
地域における医療及び介護の総合的な確保の意義及び基本的な方向に関する事項
二
地域における医療及び介護の総合的な確保に関し、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第一項に規定する基本方針及び介護保険法第百十六条第一項に規定する基本指針の基本となるべき事項
二
地域における医療及び介護の総合的な確保に関し、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第一項に規定する基本方針及び介護保険法第百十六条第一項に規定する基本指針の基本となるべき事項
三
次条第一項に規定する都道府県計画及び第五条第一項に規定する市町村計画の作成並びにこれらの整合性の確保に関する基本的な事項
三
次条第一項に規定する都道府県計画及び第五条第一項に規定する市町村計画の作成並びにこれらの整合性の確保に関する基本的な事項
四
前二号に掲げるもののほか、地域における医療及び介護の総合的な確保に関し、次条第一項に規定する都道府県計画、医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画(以下「医療計画」という。)及び介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。)の整合性の確保に関する事項
四
前二号に掲げるもののほか、地域における医療及び介護の総合的な確保に関し、次条第一項に規定する都道府県計画、医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画(以下「医療計画」という。)及び介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。)の整合性の確保に関する事項
五
公正性及び透明性の確保その他第六条の基金を充てて実施する同条に規定する都道府県事業に関する基本的な事項
五
公正性及び透明性の確保その他第六条の基金を充てて実施する同条に規定する都道府県事業に関する基本的な事項
六
その他地域における医療及び介護の総合的な確保に関し必要な事項
六
その他地域における医療及び介護の総合的な確保に関し必要な事項
3
厚生労働大臣は、総合確保方針の案を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、医療又は介護を受ける立場にある者、都道府県知事、市町村長(特別区の区長を含む。次条第四項及び第十条において同じ。)、介護保険法第七条第七項に規定する医療保険者(
次条第四項及び第五条第四項において「医療保険者
」という。)、医療機関、同法第百十五条の三十二第一項に規定する介護サービス事業者(次条第四項及び第五条第四項において「介護サービス事業者」という。)、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
3
厚生労働大臣は、総合確保方針の案を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、医療又は介護を受ける立場にある者、都道府県知事、市町村長(特別区の区長を含む。次条第四項及び第十条において同じ。)、介護保険法第七条第七項に規定する医療保険者(
以下「医療保険者
」という。)、医療機関、同法第百十五条の三十二第一項に規定する介護サービス事業者(次条第四項及び第五条第四項において「介護サービス事業者」という。)、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
4
厚生労働大臣は、総合確保方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4
厚生労働大臣は、総合確保方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(平一七法二五・追加、平一八法二〇・平二六法八三・一部改正)
(平一七法二五・追加、平一八法二〇・平二六法八三・令四法四七・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和四年五月二十日法律第四十七号~
★新設★
第十二条の二
医師又は歯科医師は、患者又は現にその看護に当たっている者の求めに応じて、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条第一項又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二十一条第一項の規定によるこれらの者に対する処方箋(書面に代えて当該処方箋に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成した場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)の交付に代えて、支払基金又は連合会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該処方箋を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下この条及び第三十八条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。
2
前項の規定により処方箋の提供を受けた支払基金又は連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者が電磁的方法により当該処方箋に記録された情報を閲覧することができるようにするとともに、当該患者又は現にその看護に当たっている者の求めに応じて、調剤を実施する薬局に対し当該処方箋を電磁的方法により提供しなければならない。
3
薬剤師は、前項の規定により提供された処方箋により調剤したときその他厚生労働省令で定めるときは、支払基金又は連合会に対し、薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二十六条に規定する事項その他厚生労働省令で定める事項を含む情報を、厚生労働省令で定めるところにより、電磁的方法により提供することができる。
4
前項の規定により情報の提供を受けた支払基金又は連合会は、第一項の規定により当該情報に係る処方箋の提供を行った医師又は歯科医師その他の厚生労働省令で定める者の求めに応じて、これらの者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報を電磁的方法により提供しなければならない。
5
医師又は歯科医師は、医師法第二十二条第一項又は歯科医師法第二十一条第一項の規定により処方箋を交付した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金又は連合会に対し、当該処方箋に記載し、又は記録した情報を電磁的方法により提供することができる。
6
医師又は歯科医師は、医師法第二十二条第一項若しくは歯科医師法第二十一条第一項の規定による処方箋の交付又は第一項の規定による電磁的方法による処方箋の提供を行うに当たり、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金又は連合会に対し、患者の生命又は身体の保護のために必要な情報として厚生労働省令で定める情報の提供を求めることができる。
7
薬剤師は、調剤を行うに当たり、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金又は連合会に対し、患者の生命又は身体の保護のために必要な情報として厚生労働省令で定める情報の提供を求めることができる。
8
前二項の規定により情報の提供の求めを受けた支払基金又は連合会は、当該求めに応じて、厚生労働省令で定めるところにより、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師に対し当該情報を電磁的方法により提供しなければならない。
(令四法四七・追加)
施行日:令和五年一月一日
~令和四年五月二十日法律第四十七号~
★第十二条の二の二に移動しました★
★旧第十二条の二から移動しました★
(再編計画の認定等)
(再編計画の認定等)
第十二条の二
医療機関の開設者は、単独で又は共同して、地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携を推進するための二以上の医療機関の再編の事業(以下「医療機関の再編の事業」という。)に関する計画(以下「再編計画」という。)を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、当該再編計画が適当である旨の認定を受けることができる。
第十二条の二の二
医療機関の開設者は、単独で又は共同して、地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携を推進するための二以上の医療機関の再編の事業(以下「医療機関の再編の事業」という。)に関する計画(以下「再編計画」という。)を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、当該再編計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2
再編計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
再編計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
医療機関の再編の事業の対象とする医療機関に関する事項
一
医療機関の再編の事業の対象とする医療機関に関する事項
二
医療機関の再編の事業の内容
二
医療機関の再編の事業の内容
三
医療機関の再編の事業の実施時期
三
医療機関の再編の事業の実施時期
四
その他厚生労働省令で定める事項
四
その他厚生労働省令で定める事項
3
第一項の認定(以下「再編計画の認定」という。)の申請は、その計画に係る医療機関の所在地を管轄する都道府県知事を経由してするものとする。
3
第一項の認定(以下「再編計画の認定」という。)の申請は、その計画に係る医療機関の所在地を管轄する都道府県知事を経由してするものとする。
(令三法四九・追加、令二法五二・旧第一一条の二繰下)
(令三法四九・追加、令二法五二・旧第一一条の二繰下、令四法四七・旧第一二条の二繰下)
施行日:令和五年一月一日
~令和四年五月二十日法律第四十七号~
(再編計画の変更)
(再編計画の変更)
第十二条の六
再編計画の認定を受けた医療機関の開設者は、当該再編計画の認定を受けた再編計画の変更をしようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第十二条の六
再編計画の認定を受けた医療機関の開設者は、当該再編計画の認定を受けた再編計画の変更をしようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2
再編計画の認定を受けた医療機関の開設者は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を当該再編計画に係る医療機関の所在地を管轄する都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
2
再編計画の認定を受けた医療機関の開設者は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を当該再編計画に係る医療機関の所在地を管轄する都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
3
第十二条の二第三項
及び前三条の規定は、第一項の変更の認定について準用する。
3
第十二条の二の二第三項
及び前三条の規定は、第一項の変更の認定について準用する。
(令三法四九・追加、令二法五二・一部改正・旧第一一条の六繰下)
(令三法四九・追加、令二法五二・一部改正・旧第一一条の六繰下、令四法四七・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和四年五月二十日法律第四十七号~
(支払基金の業務)
(支払基金の業務)
第二十四条
支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
第二十四条
支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一
健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)が行う電子資格確認(同法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう。以下同じ。)の実施に必要な費用その他地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用を補助する業務
一
健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)が行う電子資格確認(同法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう。以下同じ。)の実施に必要な費用その他地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用を補助する業務
二
第十二条第二項の規定に基づき情報を提供する業務
二
第十二条第二項の規定に基づき情報を提供する業務
三
前二号に掲げる業務に附帯する業務
三
前二号に掲げる業務に附帯する業務
★新設★
2
支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務及び前項各号に掲げる業務のほか、第一条に規定する目的を達成するとともに、医療保険者が行う高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法の規定による保健事業若しくは福祉事業、後期高齢者医療広域連合(同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。第三十九条の二第一項において同じ。)が行う同法第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業又は法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものが行う健康の保持及び増進を図るための厚生労働省令で定める事業(第三十五条第二項において「保健事業等」と総称する。)に資するため、次に掲げる業務を行う。
一
第十二条の二第一項の規定により処方箋の提供を受け、同条第二項の規定に基づき当該処方箋に記録された情報を閲覧することができるようにするとともに、同項の規定により、患者又は現にその看護に当たっている者の求めに応じて、調剤を実施する薬局に対し当該処方箋を提供し、同条第三項及び第五項の規定により情報の提供を受ける業務
二
第十二条の二第一項の規定により提供を受けた処方箋に記録された情報並びに同条第三項及び第五項の規定により提供を受けた情報を記録し、管理し、及び活用するとともに、処方され、又は調剤された薬剤に関する情報を医療機関及び薬局が相互に共有することに資する業務
三
第十二条の二第四項の規定により、同項の厚生労働省令で定める者の求めに応じて、当該者に対し同条第三項の規定により提供を受けた情報を提供する業務
四
第十二条の二第八項の規定により、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の求めに応じて、同条第六項又は第七項に規定する情報を提供する業務
五
薬局の開設者からの委託を受けて、当該薬局で調剤済みとなった処方箋(第十二条の二第二項の規定により提供されたものに限る。)を保管する業務
六
前各号に掲げる業務に附帯する業務
(令元法九・追加・一部改正、令二法五二・一部改正・旧第二三条繰下)
(令元法九・追加・一部改正、令二法五二・一部改正・旧第二三条繰下、令四法四七・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和四年五月二十日法律第四十七号~
(業務方法書)
(業務方法書)
第二十五条
支払基金は、前条の規定により行う
同条第一号
に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「医療機関等情報化補助業務」という。)
並びに同条第二号
に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「支払基金連結情報提供業務」という。)
に関し
、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
第二十五条
支払基金は、前条の規定により行う
同条第一項第一号
に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「医療機関等情報化補助業務」という。)
、同項第二号
に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「支払基金連結情報提供業務」という。)
並びに同条第二項各号に掲げる業務(以下「支払基金電子処方箋管理業務」という。)に関し
、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2
前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
2
前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第二四条繰下)
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第二四条繰下、令四法四七・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和四年五月二十日法律第四十七号~
(区分経理)
(区分経理)
第二十六条
支払基金は、医療機関等情報化補助業務
及び支払基金連結情報提供業務
に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、
それぞれ
特別の会計を設けて行わなければならない。
第二十六条
支払基金は、医療機関等情報化補助業務
、支払基金連結情報提供業務及び支払基金電子処方箋管理業務
に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、
★削除★
特別の会計を設けて行わなければならない。
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第二五条繰下)
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第二五条繰下、令四法四七・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和四年五月二十日法律第四十七号~
(予算等の認可)
(予算等の認可)
第二十七条
支払基金は、医療機関等情報化補助業務
及び支払基金連結情報提供業務
に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
第二十七条
支払基金は、医療機関等情報化補助業務
、支払基金連結情報提供業務及び支払基金電子処方箋管理業務
に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第二六条繰下)
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第二六条繰下、令四法四七・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和四年五月二十日法律第四十七号~
(財務諸表等)
(財務諸表等)
第二十八条
支払基金は、医療機関等情報化補助業務
及び支払基金連結情報提供業務
に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
第二十八条
支払基金は、医療機関等情報化補助業務
、支払基金連結情報提供業務及び支払基金電子処方箋管理業務
に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2
支払基金は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
2
支払基金は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3
支払基金は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
3
支払基金は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第二七条繰下)
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第二七条繰下、令四法四七・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和四年五月二十日法律第四十七号~
(業務の委託)
(業務の委託)
第二十九条
支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、医療機関等情報化補助業務
の一部
を連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
第二十九条
支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、医療機関等情報化補助業務
及び支払基金電子処方箋管理業務の一部
を連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第二八条繰下)
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第二八条繰下、令四法四七・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和四年五月二十日法律第四十七号~
(余裕金の運用)
(余裕金の運用)
第三十条
支払基金は、次の方法によるほか、支払基金連結情報提供業務
に係る
業務上の余裕金を運用してはならない。
第三十条
支払基金は、次の方法によるほか、支払基金連結情報提供業務
及び支払基金電子処方箋管理業務に係る
業務上の余裕金を運用してはならない。
一
国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
一
国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
二
銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
二
銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
三
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。第三十三条第三項第三号において同じ。)への金銭信託で元本補の契約があるもの
三
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。第三十三条第三項第三号において同じ。)への金銭信託で元本補の契約があるもの
2
厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の指定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の指定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
(令二法五二・追加)
(令二法五二・追加、令四法四七・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和四年五月二十日法律第四十七号~
(報告の徴収等)
(報告の徴収等)
第三十一条
厚生労働大臣は、支払基金又は第二十九条の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)について、医療機関等情報化補助業務
に関し
必要があると認めるときは、
その業務
又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
第三十一条
厚生労働大臣は、支払基金又は第二十九条の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)について、医療機関等情報化補助業務
及び支払基金電子処方箋管理業務に関し
必要があると認めるときは、
これらの業務
又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2
厚生労働大臣は、支払基金について、支払基金連結情報提供業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
2
厚生労働大臣は、支払基金について、支払基金連結情報提供業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
3
前二項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
前二項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4
第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4
第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第二九条繰下)
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第二九条繰下、令四法四七・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和四年五月二十日法律第四十七号~
(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)
(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)
第三十二条
医療機関等情報化補助業務
及び支払基金連結情報提供業務
は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。
第三十二条
医療機関等情報化補助業務
、支払基金連結情報提供業務及び支払基金電子処方箋管理業務
は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第三〇条繰下)
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第三〇条繰下、令四法四七・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和四年五月二十日法律第四十七号~
(厚生労働省令への委任)
(厚生労働省令への委任)
第三十四条
この法律に定めるもののほか、医療機関等情報化補助業務
及び支払基金連結情報提供業務
に係る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第三十四条
この法律に定めるもののほか、医療機関等情報化補助業務
、支払基金連結情報提供業務及び支払基金電子処方箋管理業務
に係る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第三二条繰下)
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第三二条繰下、令四法四七・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和四年五月二十日法律第四十七号~
(連合会の業務)
(連合会の業務)
第三十五条
連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、第十二条第二項の規定に基づき情報を提供する業務及びこれに附帯する業務を行う。
第三十五条
連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、第十二条第二項の規定に基づき情報を提供する業務及びこれに附帯する業務を行う。
★新設★
2
連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務及び前項に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するとともに、保健事業等に資するため、第二十四条第二項各号に掲げる業務を行う。
(令二法五二・追加)
(令二法五二・追加、令四法四七・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和四年五月二十日法律第四十七号~
(区分経理)
(区分経理)
第三十六条
連合会は、前条の規定により行う
★挿入★
業務(次条第一項及び第四十条において「連合会連結情報提供業務」という。)
★挿入★
に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
第三十六条
連合会は、前条の規定により行う
同条第一項に規定する
業務(次条第一項及び第四十条において「連合会連結情報提供業務」という。)
及び前条第二項に規定する業務(以下「連合会電子処方箋管理業務」という。)
に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
(令二法五二・追加)
(令二法五二・追加、令四法四七・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和四年五月二十日法律第四十七号~
(報告の徴収等)
(報告の徴収等)
第三十七条
厚生労働大臣は、連合会について、連合会連結情報提供業務
に関し
必要があると認めるときは、
その業務
又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
第三十七条
厚生労働大臣は、連合会について、連合会連結情報提供業務
及び連合会電子処方箋管理業務に関し
必要があると認めるときは、
これらの業務
又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
2
第三十一条第三項の規定は前項の規定による検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
2
第三十一条第三項の規定は前項の規定による検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
(令二法五二・追加)
(令二法五二・追加、令四法四七・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和四年五月二十日法律第四十七号~
★新設★
(業務の委託)
第三十七条の二
連合会は、連合会電子処方箋管理業務の全部又は一部を支払基金その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
(令四法四七・追加)
施行日:令和五年一月一日
~令和四年五月二十日法律第四十七号~
★新設★
(関係者の連携及び協力)
第三十八条
医療機関及び薬局その他の関係者は、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するため、支払基金電子処方箋管理業務及び連合会電子処方箋管理業務が円滑に実施されるよう、電磁的方法による処方箋の提供及び電磁的方法により提供された処方箋により調剤を実施する体制の整備に努めるとともに、相互に連携を図りながら協力するものとする。
(令四法四七・追加)
施行日:令和五年一月一日
~令和四年五月二十日法律第四十七号~
★第三十八条の二に移動しました★
★旧第三十八条から移動しました★
(権限の委任)
(権限の委任)
第三十八条
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
第三十八条の二
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(平一一法一六〇・追加、平一七法二五・一部改正・旧第一六条繰下、平一八法二〇・旧第二三条繰上、平二六法八三・旧第二一条繰下、令元法九・旧第二三条繰下、令二法五二・一部改正・旧第三三条繰下)
(平一一法一六〇・追加、平一七法二五・一部改正・旧第一六条繰下、平一八法二〇・旧第二三条繰上、平二六法八三・旧第二一条繰下、令元法九・旧第二三条繰下、令二法五二・一部改正・旧第三三条繰下、令四法四七・旧第三八条繰下)
施行日:令和五年一月一日
~令和四年五月二十日法律第四十七号~
★新設★
(費用)
第三十九条の二
支払基金電子処方箋管理業務及び連合会電子処方箋管理業務に要する費用は、政令で定めるところにより、医療保険者、後期高齢者医療広域連合その他法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものが負担する。
2
支払基金又は連合会は、第二十四条第二項の規定により支払基金が行う同項第五号に掲げる業務又は第三十五条第二項の規定により連合会が行う同号に掲げる業務を行う場合は、前項の規定にかかわらず、当該業務を支払基金又は連合会に委託する薬局の開設者から、実費を勘案して政令で定める額の手数料を徴収することができる。
(令四法四七・追加)
施行日:令和五年一月一日
~令和四年五月二十日法律第四十七号~
第四十条
支払基金若しくは連合会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、支払基金連結情報提供業務
又は連合会連結情報提供業務
に関して知り得た秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第四十条
支払基金若しくは連合会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、支払基金連結情報提供業務
若しくは支払基金電子処方箋管理業務又は連合会連結情報提供業務若しくは連合会電子処方箋管理業務
に関して知り得た秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(令二法五二・追加)
(令二法五二・追加、令四法四七・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和四年五月二十日法律第四十七号~
第四十三条
支払基金の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、二十万円以下の過料に処する。
第四十三条
支払基金の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、二十万円以下の過料に処する。
一
第五章の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
一
第五章の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二
第三十条第一項の規定に違反して支払基金連結情報提供業務
に係る業務上の余裕金を運用したとき
又は第三十三条第三項の規定に違反して医療情報化支援基金に係る余裕金を運用したとき。
二
第三十条第一項の規定に違反して支払基金連結情報提供業務
若しくは支払基金電子処方箋管理業務に係る業務上の余裕金を運用したとき、
又は第三十三条第三項の規定に違反して医療情報化支援基金に係る余裕金を運用したとき。
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第三六条繰下)
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第三六条繰下、令四法四七・一部改正)
-附則-
施行日:令和五年一月一日
~令和四年五月二十日法律第四十七号~
(支払基金の業務の特例)
(支払基金の業務の特例)
第一条の三
支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務及び第二十四条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、当分の間、次に掲げる業務を行う。
第一条の三
支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務及び第二十四条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、当分の間、次に掲げる業務を行う。
一
医療機関等が行う電子資格確認の実施に必要な物品その他地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する物品を調達し、及び提供する業務(医療機関等の申出に応じて当該物品を調達し、及び提供する業務を含む。)
一
医療機関等が行う電子資格確認の実施に必要な物品その他地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する物品を調達し、及び提供する業務(医療機関等の申出に応じて当該物品を調達し、及び提供する業務を含む。)
二
前号に掲げる業務に附帯する業務
二
前号に掲げる業務に附帯する業務
2
前項の規定により支払基金が同項の業務を行う場合には、第二十五条第一項中「(以下「医療機関等情報化補助業務」という。)
並びに」とあるのは、
「並びに附則第一条の三第一項の規定により行う同項各号に掲げる業務(以下「医療機関等情報化補助業務」という。)
並びに前条
の規定により
行う」
とする。
2
前項の規定により支払基金が同項の業務を行う場合には、第二十五条第一項中「(以下「医療機関等情報化補助業務」という。)
、同項第二号」とあるのは
「並びに附則第一条の三第一項の規定により行う同項各号に掲げる業務(以下「医療機関等情報化補助業務」という。)
、前条
の規定により
行う同条第一項第二号」と、「並びに」とあるのは「並びに同条の規定により行う」
とする。
(令二法五二・追加・一部改正、令元法九・一部改正、令三法四九・一部改正・旧附則第一条の二繰下)
(令二法五二・追加・一部改正、令元法九・一部改正、令三法四九・一部改正・旧附則第一条の二繰下、令四法四七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年一月一日
~令和四年五月二十日法律第四十七号~
★新設★
附 則(令和四・五・二〇法四七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、〔中略〕ただし、〔中略〕第二条〔中略〕の規定は、令和五年二月一日までの間において政令で定める日から施行する。〔令和四年政令第四〇六号で同五年一月一日から施行〕
(政令への委任)
第二条
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。