地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律
平成十九年五月十一日 法律 第四十号

食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律
令和七年六月十八日 法律 第六十九号
条項号:附則第二十一条

-本則-
第十八条第一項前条第一号に掲げる業務前条第一号に掲げる業務及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号。以下「地域経済牽引事業促進法」という。)第二十一条第一項第一号に掲げる業務
第十九条第一項第十七条第一号に掲げる業務第十七条第一号に掲げる業務及び地域経済牽引事業促進法第二十一条第一項第一号に掲げる業務
第二十三条第一項、第二十四条及び第二十五条第一項第一号第十七条各号に掲げる業務第十七条各号に掲げる業務又は地域経済牽引事業促進法第二十一条第一項各号に掲げる業務
第二十五条第一項第三号この節この節若しくは地域経済牽引事業促進法
第三十二条第二号第二十三条第一項地域経済牽引事業促進法第二十一条第二項の規定により読み替えて適用する第二十三条第一項
第三十二条第三号第二十四条地域経済牽引事業促進法第二十一条第二項の規定により読み替えて適用する第二十四条
第二十四条第一項前条第一号に掲げる業務前条第一号に掲げる業務及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号。以下「地域経済牽引事業促進法」という。)第二十一条第一項第一号に掲げる業務
第二十五条第一項第二十三条第一号に掲げる業務第二十三条第一号に掲げる業務及び地域経済牽引事業促進法第二十一条第一項第一号に掲げる業務
第二十九条第一項、第三十条及び第三十一条第一項第一号第二十三条各号に掲げる業務第二十三条各号に掲げる業務又は地域経済牽引事業促進法第二十一条第一項各号に掲げる業務
第三十一条第一項第三号この節この節若しくは地域経済牽引事業促進法
第五十七条第二号第二十九条第一項地域経済牽引事業促進法第二十一条第二項の規定により読み替えて適用する第二十九条第一項
第五十七条第三号第三十条地域経済牽引事業促進法第二十一条第二項の規定により読み替えて適用する第三十条
-改正附則-