地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律
平成十九年五月十一日 法律 第四十号
経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律
令和八年六月五日 法律 第二十九号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
地域経済牽引事業の促進のための措置
第二章
地域経済牽引事業の促進のための措置
第一節
基本計画の同意等
(
第四条-第八条
)
第一節
基本計画の同意等
(
第四条-第八条
)
第二節
促進区域における措置
(
第九条-第十二条
)
第二節
促進区域における措置
(
第九条-第十二条の七
)
第三節
承認地域経済牽引事業計画に係る措置
(
第十三条-第三十条
)
第三節
承認地域経済牽引事業計画に係る措置
(
第十三条-第三十条
)
第四節
承認連携支援計画に係る措置
(
第三十一条-第三十五条
)
第四節
承認連携支援計画に係る措置
(
第三十一条-第三十五条
)
第三章
雑則
(
第三十六条-第四十四条
)
第三章
雑則
(
第三十六条-第四十四条
)
-本則-
施行日:令和八年六月五日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「地域経済牽引事業」とは、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において、その地域における産業の集積、観光資源、特産物、技術、人材、情報その他の自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、かつ、地域内の取引の拡大、受注の機会の増大その他の地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすことにより、地域における経済活動を牽引する事業をいう。
第二条
この法律において「地域経済牽引事業」とは、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において、その地域における産業の集積、観光資源、特産物、技術、人材、情報その他の自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、かつ、地域内の取引の拡大、受注の機会の増大その他の地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすことにより、地域における経済活動を牽引する事業をいう。
2
この法律において「地域経済牽引支援機関」とは、技術に関する研究開発及びその成果の移転の促進、市場に関する調査研究及び情報提供、経営能率の向上の促進、資金の融通の円滑化、研修その他の地域経済牽引事業に対する支援の事業を行う者をいう。
2
この法律において「地域経済牽引支援機関」とは、技術に関する研究開発及びその成果の移転の促進、市場に関する調査研究及び情報提供、経営能率の向上の促進、資金の融通の円滑化、研修その他の地域経済牽引事業に対する支援の事業を行う者をいう。
3
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
3
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
五
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
六
企業組合
六
企業組合
七
協業組合
七
協業組合
八
事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
八
事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
九
特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。次項第八号において同じ。)であって、常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)以下のもの
九
特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。次項第八号において同じ。)であって、常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)以下のもの
4
この法律において「特定事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
4
この法律において「特定事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
常時使用する従業員の数が五百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号及び第三号に掲げる業種並びに第四号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
一
常時使用する従業員の数が五百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号及び第三号に掲げる業種並びに第四号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
常時使用する従業員の数が四百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第四号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
常時使用する従業員の数が四百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第四号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、小売業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、小売業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四
常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
四
常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
五
企業組合
五
企業組合
六
協業組合
六
協業組合
七
事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
七
事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
八
特定非営利活動法人であって、常時使用する従業員の数が五百人(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については三百人、卸売業を主たる事業とする事業者については四百人)以下のもの
八
特定非営利活動法人であって、常時使用する従業員の数が五百人(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については三百人、卸売業を主たる事業とする事業者については四百人)以下のもの
5
この法律において「外国関係法人等」とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、特定事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。
5
この法律において「外国関係法人等」とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、特定事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。
6
この法律において「事業承継等」とは、次に掲げるいずれかの措置をいう。
6
この法律において「事業承継等」とは、次に掲げるいずれかの措置をいう。
一
吸収合併(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社及び同項第一号に規定する吸収合併消滅会社が特定事業者である場合に限る。)により当該吸収合併存続会社となり、当該吸収合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
一
吸収合併(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社及び同項第一号に規定する吸収合併消滅会社が特定事業者である場合に限る。)により当該吸収合併存続会社となり、当該吸収合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
二
新設合併(会社法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社及び同項第一号に規定する新設合併消滅会社が特定事業者である場合に限る。)により当該新設合併設立会社を設立し、当該新設合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
二
新設合併(会社法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社及び同項第一号に規定する新設合併消滅会社が特定事業者である場合に限る。)により当該新設合併設立会社を設立し、当該新設合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
三
吸収分割(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社及び同法
第七百五十八条第一項第一号
に規定する吸収分割会社が特定事業者である場合に限る。)により当該吸収分割承継会社となり、当該吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
三
吸収分割(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社及び同法
第七百五十八条第一号
に規定する吸収分割会社が特定事業者である場合に限る。)により当該吸収分割承継会社となり、当該吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
四
新設分割(会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社及び同項第五号に規定する新設分割会社が特定事業者である場合に限る。)により当該新設分割設立会社を設立し、当該新設分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
四
新設分割(会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社及び同項第五号に規定する新設分割会社が特定事業者である場合に限る。)により当該新設分割設立会社を設立し、当該新設分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
五
株式交換(会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社及び同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社が特定事業者である場合に限る。)により当該株式交換完全親会社となり、当該株式交換完全子会社の発行済株式の全部を取得すること。
五
株式交換(会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社及び同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社が特定事業者である場合に限る。)により当該株式交換完全親会社となり、当該株式交換完全子会社の発行済株式の全部を取得すること。
六
株式移転(会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社及び同項第五号に規定する株式移転完全子会社が特定事業者である場合に限る。)により当該株式移転完全子会社となり、その発行済株式の全部を当該株式移転設立完全親会社に取得させること。
六
株式移転(会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社及び同項第五号に規定する株式移転完全子会社が特定事業者である場合に限る。)により当該株式移転完全子会社となり、その発行済株式の全部を当該株式移転設立完全親会社に取得させること。
七
株式交付(会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社及び株式交付子会社が特定事業者である場合に限る。)により当該株式交付親会社となり、当該株式交付子会社の株式を譲り受けること。
七
株式交付(会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社及び株式交付子会社が特定事業者である場合に限る。)により当該株式交付親会社となり、当該株式交付子会社の株式を譲り受けること。
八
事業又は資産の譲受け(特定事業者が他の特定事業者から譲り受ける場合に限る。)
八
事業又は資産の譲受け(特定事業者が他の特定事業者から譲り受ける場合に限る。)
九
特定事業者による他の特定事業者の株式又は持分の取得(当該取得によって当該特定事業者が当該他の特定事業者の経営を実質的に支配していると認められているものとして主務省令で定める関係を有するものとなる場合に限る。)
九
特定事業者による他の特定事業者の株式又は持分の取得(当該取得によって当該特定事業者が当該他の特定事業者の経営を実質的に支配していると認められているものとして主務省令で定める関係を有するものとなる場合に限る。)
十
事業協同組合、企業組合又は協業組合の設立
十
事業協同組合、企業組合又は協業組合の設立
7
この法律において「承継等特定事業者」とは、特定事業者が事業承継等を行う場合における当該特定事業者をいう。
7
この法律において「承継等特定事業者」とは、特定事業者が事業承継等を行う場合における当該特定事業者をいう。
8
この法律において「被承継等特定事業者」とは、承継等特定事業者が他の特定事業者から、事業承継等を行う場合における当該他の特定事業者をいう。
8
この法律において「被承継等特定事業者」とは、承継等特定事業者が他の特定事業者から、事業承継等を行う場合における当該他の特定事業者をいう。
(平二九法四七・一部改正・旧第三条繰上、令二法五八・令三法七〇・一部改正)
(平二九法四七・一部改正・旧第三条繰上、令二法五八・令三法七〇・令八法二九・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
(基本方針)
(基本方針)
第三条
主務大臣は、地域における地域経済牽引事業の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
第三条
主務大臣は、地域における地域経済牽引事業の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2
基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
地域経済牽引事業の促進に関する次に掲げる事項
一
地域経済牽引事業の促進に関する次に掲げる事項
イ
地域経済牽引事業の促進の目標に関する事項
イ
地域経済牽引事業の促進の目標に関する事項
ロ
次条第二項第一号に規定する促進区域及び同項第四号に規定する重点促進区域の設定に関する基本的な事項
ロ
次条第二項第一号に規定する促進区域及び同項第四号に規定する重点促進区域の設定に関する基本的な事項
ハ
地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性に関する基本的な事項
ハ
地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性に関する基本的な事項
ニ
地域経済牽引事業の促進に資する制度の整備、地域経済牽引事業に係る情報処理の促進のための環境の整備その他の地域経済牽引事業の促進に必要な事業環境の整備に関する基本的な事項
ニ
地域経済牽引事業の促進に資する制度の整備、地域経済牽引事業に係る情報処理の促進のための環境の整備その他の地域経済牽引事業の促進に必要な事業環境の整備に関する基本的な事項
ホ
地域経済牽引支援機関が行う支援の事業その他地域経済牽引事業を促進するために必要な総合的な支援体制の整備に関する基本的な事項
ホ
地域経済牽引支援機関が行う支援の事業その他地域経済牽引事業を促進するために必要な総合的な支援体制の整備に関する基本的な事項
ヘ
環境の保全、土地利用の調整(土地の利用に当たっての農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)その他の法律の規定による許可その他の処分に係る調整をいう。
次条第二項第九号
及び第十一条において同じ。)その他地域経済牽引事業の促進に際し配慮すべき事項
ヘ
環境の保全、土地利用の調整(土地の利用に当たっての農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)その他の法律の規定による許可その他の処分に係る調整をいう。
次条第二項第十二号
及び第十一条において同じ。)その他地域経済牽引事業の促進に際し配慮すべき事項
ト
その他地域経済牽引事業の促進に関する重要事項
ト
その他地域経済牽引事業の促進に関する重要事項
二
地域経済牽引支援機関の連携に関する次に掲げる事項
二
地域経済牽引支援機関の連携に関する次に掲げる事項
イ
地域経済牽引支援機関の連携の意義及び目標に関する事項
イ
地域経済牽引支援機関の連携の意義及び目標に関する事項
ロ
地域経済牽引支援機関の連携により実施する事業の内容及び実施方法に関する事項
ロ
地域経済牽引支援機関の連携により実施する事業の内容及び実施方法に関する事項
3
主務大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
3
主務大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
4
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に協議しなければならない。
4
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に協議しなければならない。
5
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(平二九法四七・一部改正・旧第四条繰上)
(平二九法四七・一部改正・旧第四条繰上、令八法二九・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
(基本計画)
(基本計画)
第四条
自然的経済的社会的条件からみて一体である地域を区域とする一又は二以上の市町村(特別区を含む。以下単に「市町村」という。)及び当該市町村の区域をその区域に含む都道府県(以下単に「都道府県」という。)は、共同して、基本方針に基づき、地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより主務大臣に協議し、その同意を求めることができる。
第四条
自然的経済的社会的条件からみて一体である地域を区域とする一又は二以上の市町村(特別区を含む。以下単に「市町村」という。)及び当該市町村の区域をその区域に含む都道府県(以下単に「都道府県」という。)は、共同して、基本方針に基づき、地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより主務大臣に協議し、その同意を求めることができる。
2
基本計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
基本計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
基本計画の対象となる区域(以下「促進区域」という。)
一
基本計画の対象となる区域(以下「促進区域」という。)
二
地域経済牽引事業の促進による経済的効果に関する目標
二
地域経済牽引事業の促進による経済的効果に関する目標
三
地域経済牽引事業として求められる事業内容に関する事項
三
地域経済牽引事業として求められる事業内容に関する事項
四
促進区域の区域内において特に重点的に地域経済牽引事業の促進を図るべき区域(以下「重点促進区域」という。)を定める場合にあっては、その区域
四
促進区域の区域内において特に重点的に地域経済牽引事業の促進を図るべき区域(以下「重点促進区域」という。)を定める場合にあっては、その区域
五
地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性に関する事項
五
地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性に関する事項
六
地域経済牽引事業の促進に資する制度の整備、公共データの民間公開(地方公共団体その他の公共機関が、地域経済牽引事業を行う者の電子計算機による情報処理の用に供するため、地域経済牽引事業に必要な情報をインターネットその他の方法により公開することをいう。第八条第三項において同じ。)の推進その他の地域経済牽引事業の促進に必要な事業環境の整備に関する事項
六
地域経済牽引事業の促進に資する制度の整備、公共データの民間公開(地方公共団体その他の公共機関が、地域経済牽引事業を行う者の電子計算機による情報処理の用に供するため、地域経済牽引事業に必要な情報をインターネットその他の方法により公開することをいう。第八条第三項において同じ。)の推進その他の地域経済牽引事業の促進に必要な事業環境の整備に関する事項
★新設★
七
地域経済牽引事業の用に供するための土地の整備(以下「地域経済牽引事業用地整備」という。)を行う場合にあっては、その地域経済牽引事業用地整備に関する事項
★新設★
八
地域経済牽引事業の促進に当たって地域経済牽引事業用工場等(地域経済牽引事業の用に供する施設のうち、製造業等(工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第二条第三項に規定する製造業等をいう。第九条及び第十八条の二第二項において同じ。)に係る工場又は事業場をいう。第十三条第三項第三号及び第十八条の二第一項において同じ。)の新増設(既存の工場又は事業場の用途を変更することを含む。第九条第一項及び第十八条の二第二項において同じ。)を促進する場合にあっては、その促進に際し配慮すべき事項
★新設★
九
地域経済牽引事業の促進に当たって地域経済牽引事業用情報処理施設(地域経済牽引事業の用に供する施設のうち、業として大量の情報につき高速度での処理を行うために運営される施設をいう。以下同じ。)に対する工業用水(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第二項に規定する工業用水をいう。第十八条の四において同じ。)の供給を行う場合にあっては、その供給に関する事項
★十に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
地域経済牽引支援機関が行う支援の事業の内容及び実施方法に関する事項
十
地域経済牽引支援機関が行う支援の事業の内容及び実施方法に関する事項
★十一に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
環境の保全その他地域経済牽引事業の促進に際し配慮すべき事項
十一
環境の保全その他地域経済牽引事業の促進に際し配慮すべき事項
★十二に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
地域経済牽引事業の促進を図るための土地利用の調整を行う場合にあっては、その基本的な事項
十二
地域経済牽引事業の促進を図るための土地利用の調整を行う場合にあっては、その基本的な事項
★十三に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
計画期間
十三
計画期間
3
市町村及び都道府県は、基本計画を作成しようとする場合において、第七条第一項に規定する地域経済牽引事業促進協議会が組織されているときは、当該基本計画に定める事項について当該地域経済牽引事業促進協議会における協議をしなければならない。
3
市町村及び都道府県は、基本計画を作成しようとする場合において、第七条第一項に規定する地域経済牽引事業促進協議会が組織されているときは、当該基本計画に定める事項について当該地域経済牽引事業促進協議会における協議をしなければならない。
4
基本計画は、国土形成計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国又は都道府県の計画並びに都市計画及び都市計画法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針並びに農業振興地域整備計画との調和が保たれたものでなければならない。
4
基本計画は、国土形成計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国又は都道府県の計画並びに都市計画及び都市計画法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針並びに農業振興地域整備計画との調和が保たれたものでなければならない。
5
基本計画は、地域経済牽引事業の促進が効果的かつ効率的に図られるよう、市町村及び都道府県の役割分担を明確化しつつ定めるものとする。
5
基本計画は、地域経済牽引事業の促進が効果的かつ効率的に図られるよう、市町村及び都道府県の役割分担を明確化しつつ定めるものとする。
6
主務大臣は、基本計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
6
主務大臣は、基本計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
一
基本方針に適合するものであること。
一
基本方針に適合するものであること。
二
当該基本計画の実施により地域経済牽引事業が促進区域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすものであると認められること。
二
当該基本計画の実施により地域経済牽引事業が促進区域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすものであると認められること。
三
円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三
円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
7
主務大臣は、基本計画につき前項の規定による同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
7
主務大臣は、基本計画につき前項の規定による同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
8
市町村及び都道府県は、基本計画が第六項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
8
市町村及び都道府県は、基本計画が第六項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(平二三法三五・平二三法三七・一部改正、平二九法四七・一部改正・旧第五条繰上)
(平二三法三五・平二三法三七・一部改正、平二九法四七・一部改正・旧第五条繰上、令八法二九・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
(工場立地法の特例)
(工場立地法の特例)
第九条
同意基本計画において定められた重点促進区域の存する市町村(以下「重点促進市町村」という。)は、工場立地特例対象区域(重点促進区域において当該重点促進区域の存する市町村が指定する、工場又は事業場の新増設
(既存の工場又は事業場の用途を変更することを含む。)
を促進する必要がある区域をいう。以下
この条及び次条第一項において
同じ。)における製造業等
(工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第二条第三項に規定する製造業等をいう。次項において同じ。)
に係る工場又は事業場の
緑地(同法
第四条第一項第一号に規定する緑地をいう。次項において同じ。)及び
環境施設(同法第四条第一項第一号
に規定する
環境施設をいう。次項
において同じ。)のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項(同項
★挿入★
において「緑地面積率等」という。)について、条例で、同項の基準の範囲内において、同法第四条第一項の規定により公表され、又は同法第四条の二第一項の規定により定められた準則に代えて適用すべき準則を定めることができる。
第九条
同意基本計画において定められた重点促進区域の存する市町村(以下「重点促進市町村」という。)は、工場立地特例対象区域(重点促進区域において当該重点促進区域の存する市町村が指定する、工場又は事業場の新増設
★削除★
を促進する必要がある区域をいう。以下
★削除★
同じ。)における製造業等
★削除★
に係る工場又は事業場の
緑地(工場立地法
第四条第一項第一号に規定する緑地をいう。次項において同じ。)及び
環境施設(同号
に規定する
環境施設をいう。同項
において同じ。)のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項(同項
及び第十八条の二
において「緑地面積率等」という。)について、条例で、同項の基準の範囲内において、同法第四条第一項の規定により公表され、又は同法第四条の二第一項の規定により定められた準則に代えて適用すべき準則を定めることができる。
2
経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構造審議会の意見を聴いて、緑地面積率等について、工場立地特例対象区域における重点的な地域経済牽引事業の必要性を踏まえ、緑地及び環境施設の整備の必要の程度に応じて工場立地特例対象区域についての区域の区分ごとの基準を公表するものとする。
2
経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構造審議会の意見を聴いて、緑地面積率等について、工場立地特例対象区域における重点的な地域経済牽引事業の必要性を踏まえ、緑地及び環境施設の整備の必要の程度に応じて工場立地特例対象区域についての区域の区分ごとの基準を公表するものとする。
3
第一項の規定により準則を定める条例(以下この項及び次条第一項において「緑地面積率等条例」という。)が施行されている間は、当該緑地面積率等条例に係る工場立地特例対象区域に係る工場立地法第九条第二項の規定による勧告をする場合
★挿入★
における
同項第一号
の規定の適用については、同号中「第四条の二第一項の規定により市町村準則が定められた場合にあつては、その市町村準則」とあるのは、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第九条第一項の規定により準則が定められた場合にあつては、その準則」とする。
3
第一項の規定により準則を定める条例(以下この項及び次条第一項において「緑地面積率等条例」という。)が施行されている間は、当該緑地面積率等条例に係る工場立地特例対象区域に係る工場立地法第九条第二項の規定による勧告をする場合
(当該勧告の対象となる者の同法第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定による届出に係る同法第六条第一項に規定する特定工場(次条において単に「特定工場」という。)が第十八条の二第一項の規定により準則を定める条例の適用を受けている場合を除く。)
における
同法第九条第二項第一号
の規定の適用については、同号中「第四条の二第一項の規定により市町村準則が定められた場合にあつては、その市町村準則」とあるのは、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第九条第一項の規定により準則が定められた場合にあつては、その準則」とする。
(平二三法一〇五・平二八法四七・一部改正、平二九法四七・一部改正・旧第一〇条繰上)
(平二三法一〇五・平二八法四七・一部改正、平二九法四七・一部改正・旧第一〇条繰上、令八法二九・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
第十条
緑地面積率等条例を定めた重点促進市町村は、当該緑地面積率等条例に係る工場立地特例対象区域の廃止(その一部の廃止を含む。)があった場合においては、当該廃止により工場立地特例対象区域でなくなった区域において当該廃止前に緑地面積率等条例の適用を受けた
工場立地法第六条第一項に規定する
特定工場
(次項において単に「特定工場」という。)
について、条例で、当該廃止に伴い合理的に必要と判断される範囲内で、所要の経過措置を定めることができる。
第十条
緑地面積率等条例を定めた重点促進市町村は、当該緑地面積率等条例に係る工場立地特例対象区域の廃止(その一部の廃止を含む。)があった場合においては、当該廃止により工場立地特例対象区域でなくなった区域において当該廃止前に緑地面積率等条例の適用を受けた
★削除★
特定工場
★削除★
について、条例で、当該廃止に伴い合理的に必要と判断される範囲内で、所要の経過措置を定めることができる。
2
前項の規定により経過措置を定める条例が施行されている間は、同項の特定工場に係る工場立地法第九条第二項の規定による勧告をする場合における同項第一号の規定の適用については、同号中「第四条の二第一項の規定により市町村準則が定められた場合にあつては、その市町村準則」とあるのは、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十条第一項の規定により条例が定められた場合にあつては、その条例」とする。
2
前項の規定により経過措置を定める条例が施行されている間は、同項の特定工場に係る工場立地法第九条第二項の規定による勧告をする場合における同項第一号の規定の適用については、同号中「第四条の二第一項の規定により市町村準則が定められた場合にあつては、その市町村準則」とあるのは、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十条第一項の規定により条例が定められた場合にあつては、その条例」とする。
(平二三法一〇五・平二八法四七・一部改正、平二九法四七・一部改正・旧第一一条繰上)
(平二三法一〇五・平二八法四七・一部改正、平二九法四七・一部改正・旧第一一条繰上、令八法二九・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
★新設★
(地域経済牽引事業用地整備計画の承認)
第十二条の二
重点促進区域において地域経済牽引事業用地整備を行おうとする者は、市町村及び都道府県にあっては単独で又は共同して、これら以外の者にあっては市町村又は都道府県と共同して、経済産業省令で定めるところにより、地域経済牽引事業用地整備に関する計画(以下「地域経済牽引事業用地整備計画」という。)を作成し、当該重点促進区域を管轄する都道府県知事(地域経済牽引事業用地整備を行おうとする者に都道府県を含むときは、経済産業大臣。以下この項、次条第一項及び第二項並びに第十二条の六において同じ。)の承認を申請することができる。この場合において、地域経済牽引事業用地整備を行おうとする者が共同して地域経済牽引事業用地整備計画を作成したときは、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これをその承認を受けようとする都道府県知事に提出しなければならない。
2
地域経済牽引事業用地整備計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
地域経済牽引事業用地整備の内容及び実施期間
二
地域経済牽引事業用地整備に必要な資金の額及びその調達方法
三
地域経済牽引事業用地整備を行う土地の所在、地番及び面積
四
前号の土地を第十八条に規定する承認地域経済牽引事業の用に供するためとるべき措置
3
都道府県知事は、第一項の規定による申請を受けた場合において、その地域経済牽引事業用地整備計画が同意基本計画に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。
4
都道府県知事は、前項の規定による承認をしたときは、関係市町村長に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
5
経済産業大臣は、第一項の規定による申請を受けた場合において、その地域経済牽引事業用地整備計画が基本方針に適合するものであって、同意基本計画の達成に資すると認めるときは、その承認をするものとする。
6
経済産業大臣は、前項の規定による承認をしたときは、関係市町村長に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
(令八法二九・追加)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
★新設★
(地域経済牽引事業用地整備計画の変更等)
第十二条の三
前条第三項又は第五項の規定による承認を受けた者(以下「承認地域経済牽引事業用地整備者」という。)は、当該承認に係る地域経済牽引事業用地整備計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その承認をした都道府県知事の承認を受けなければならない。
2
都道府県知事は、承認地域経済牽引事業用地整備者が前条第三項又は第五項の承認に係る地域経済牽引事業用地整備計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認地域経済牽引事業用地整備計画」という。)に従って地域経済牽引事業用地整備を行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
3
前条第三項から第六項までの規定は、第一項の承認について準用する。
(令八法二九・追加)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
★新設★
(課税の特例)
第十二条の四
承認地域経済牽引事業用地整備(承認地域経済牽引事業用地整備計画に従って行われる地域経済牽引事業用地整備をいう。以下同じ。)(地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合することについて経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)を行う承認地域経済牽引事業用地整備者(地方公共団体、土地開発公社、独立行政法人都市再生機構その他経済産業省令で定める法人を除く。)に対し、当該承認地域経済牽引事業用地整備の用に供するために土地又は土地の上に存する権利を譲渡した場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
(令八法二九・追加)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
★新設★
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う地域経済牽引事業用地整備促進業務)
第十二条の五
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、地域経済牽引事業用地整備計画を作成しようとする者及び承認地域経済牽引事業用地整備者(独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する中小企業者に該当するものを除く。)の依頼に応じて、地域経済牽引事業用地整備計画の作成及び承認地域経済牽引事業用地整備の実施に関し必要な助言を行う。
2
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、承認地域経済牽引事業用地整備者(市町村、都道府県及び土地開発公社に限る。)に対し、承認地域経済牽引事業用地整備を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うことができる。
(令八法二九・追加)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
★新設★
(実施状況等の報告等)
第十二条の六
承認地域経済牽引事業用地整備者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年、承認地域経済牽引事業用地整備計画の実施状況その他経済産業省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定による報告のほか、承認地域経済牽引事業用地整備計画の適正かつ効果的な実施を確保するために必要があると認めるときは、承認地域経済牽引事業用地整備者に対して、同項に規定する事項その他必要な事項について報告を求めることができる。
3
都道府県知事は、前二項の規定による報告に基づき、承認地域経済牽引事業用地整備者が第十二条の二第二項第四号の措置を講じていないと認めるときその他承認地域経済牽引事業用地整備計画に従って承認地域経済牽引事業用地整備を適切に行っていないと認めるときは、当該承認地域経済牽引事業用地整備者に対し、相当の期限を定めて、適切に承認地域経済牽引事業用地整備を行うために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
(令八法二九・追加)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
★新設★
(大規模な地域経済牽引事業用地整備の円滑化)
第十二条の七
国及び地方公共団体は、同種の地域経済牽引事業又はこれと関連性が高い地域経済牽引事業の相互の有機的な連携が図られるよう、これらの地域経済牽引事業の用に供する大規模な一団の土地の整備を行う地域経済牽引事業用地整備が円滑に行われるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(令八法二九・追加)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
(地域経済牽引事業計画の承認)
(地域経済牽引事業計画の承認)
第十三条
促進区域において地域経済牽引事業を行おうとする者は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、地域経済牽引事業に関する計画(以下「地域経済牽引事業計画」という。)を作成し、当該促進区域を管轄する都道府県知事(地域経済牽引事業を行おうとする者に地方公共団体を含むときは、主務大臣。以下この項、次条第一項
及び第二項
、第二十三条第三項から第六項まで
並びに
第四十一条第一項において同じ。)の承認を申請することができる。この場合において、地域経済牽引事業を行おうとする者が共同して地域経済牽引事業計画を作成したときは、主務省令で定めるところにより、代表者を定め、これをその承認を受けようとする都道府県知事に提出しなければならない。
第十三条
促進区域において地域経済牽引事業を行おうとする者は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、地域経済牽引事業に関する計画(以下「地域経済牽引事業計画」という。)を作成し、当該促進区域を管轄する都道府県知事(地域経済牽引事業を行おうとする者に地方公共団体を含むときは、主務大臣。以下この項、次条第一項
から第三項まで
、第二十三条第三項から第六項まで
及び
第四十一条第一項において同じ。)の承認を申請することができる。この場合において、地域経済牽引事業を行おうとする者が共同して地域経済牽引事業計画を作成したときは、主務省令で定めるところにより、代表者を定め、これをその承認を受けようとする都道府県知事に提出しなければならない。
2
地域経済牽引事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
地域経済牽引事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
地域経済牽引事業の内容
★挿入★
及び実施期間
一
地域経済牽引事業の内容
(承認地域経済牽引事業用地整備計画に従って整備された土地において地域経済牽引事業を行う場合には、その旨及び当該土地の所在を含む。)
及び実施期間
二
地域経済牽引事業に必要な資金の額及びその調達方法
二
地域経済牽引事業に必要な資金の額及びその調達方法
三
地域経済牽引事業の実施による経済的効果
三
地域経済牽引事業の実施による経済的効果
3
地域経済牽引事業計画においては、次に掲げる事項を記載することができる。
3
地域経済牽引事業計画においては、次に掲げる事項を記載することができる。
一
地域経済牽引事業の用に供する施設に関する事項
一
地域経済牽引事業の用に供する施設に関する事項
二
地域経済牽引事業の用に供する施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積
二
地域経済牽引事業の用に供する施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積
★新設★
三
地域経済牽引事業の実施に当たって、地域経済牽引事業用工場等(工場立地特例対象区域に設置されるものに限る。)が第十八条の二第三項に規定する承認地域経済牽引事業用工場等緑地面積率等条例の適用を受ける場合の次に掲げる事項
イ
当該地域経済牽引事業用工場等の所在地
ロ
当該地域経済牽引事業用工場等の周辺の地域の生活環境の保持についての適正な配慮に関する事項
★新設★
四
地域経済牽引事業の実施に当たって、地域経済牽引事業用情報処理施設に水を供給する工業用水道事業者(工業用水道事業法第二条第五項に規定する工業用水道事業者をいう。以下同じ。)が第十八条の四の規定の適用を受ける場合の次に掲げる事項
イ
当該地域経済牽引事業用情報処理施設の所在地
ロ
当該地域経済牽引事業用情報処理施設に対する当該工業用水道事業者による水の供給の見込みに関する事項
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
地域経済牽引事業の実施に当たって、特定事業者が第十九条第三項、第二十八条又は第二十九条の規定の適用を受ける場合の次に掲げる事項
五
地域経済牽引事業の実施に当たって、特定事業者が第十九条第三項、第二十八条又は第二十九条の規定の適用を受ける場合の次に掲げる事項
イ
承継等特定事業者及び被承継等特定事業者の名称
イ
承継等特定事業者及び被承継等特定事業者の名称
ロ
事業承継等の内容及び実施時期
ロ
事業承継等の内容及び実施時期
ハ
第十九条第三項の規定の適用を受ける場合にあっては、純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める事項
ハ
第十九条第三項の規定の適用を受ける場合にあっては、純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める事項
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
地域経済牽引事業の実施に当たって、一般社団法人が第二十三条第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合の次に掲げる事項
六
地域経済牽引事業の実施に当たって、一般社団法人が第二十三条第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合の次に掲げる事項
イ
当該一般社団法人の名称及び所在地
イ
当該一般社団法人の名称及び所在地
ロ
当該一般社団法人の構成員たる資格に関する定款の定め(正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならないとするものに限る。)
ロ
当該一般社団法人の構成員たる資格に関する定款の定め(正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならないとするものに限る。)
ハ
第二十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする商標に係る商品又は役務
ハ
第二十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする商標に係る商品又は役務
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
地域経済牽引事業(地域経済牽引事業を行おうとする者に地方公共団体を含むものに限る。)の実施に当たっての補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「補助金等適正化法」という。)第二十二条に規定する財産をいう。以下この号及び第三十一条第三項において同じ。)の活用(補助金等交付財産を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(補助金等適正化法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。第三十一条第三項において同じ。)に関する事項
七
地域経済牽引事業(地域経済牽引事業を行おうとする者に地方公共団体を含むものに限る。)の実施に当たっての補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「補助金等適正化法」という。)第二十二条に規定する財産をいう。以下この号及び第三十一条第三項において同じ。)の活用(補助金等交付財産を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(補助金等適正化法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。第三十一条第三項において同じ。)に関する事項
4
都道府県知事は、第一項の規定による申請を受けた場合において、その地域経済牽引事業計画が同意基本計画に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。
4
都道府県知事は、第一項の規定による申請を受けた場合において、その地域経済牽引事業計画が同意基本計画に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。
5
都道府県知事は、前項の規定による承認をしようとする場合において、地域経済牽引事業計画に第三項第一号及び第二号に掲げる事項の記載があるときは、同号に規定する土地の所在その他の当該地域経済牽引事業計画に記載された内容が第十一条第三項の規定による同意を得た土地利用調整計画(
前条第一項
の規定による変更の同意があったときは、その変更後のもの。
第九項
及び第十八条において「同意土地利用調整計画」という。)に適合することを確認しなければならない。
5
都道府県知事は、前項の規定による承認をしようとする場合において、地域経済牽引事業計画に第三項第一号及び第二号に掲げる事項の記載があるときは、同号に規定する土地の所在その他の当該地域経済牽引事業計画に記載された内容が第十一条第三項の規定による同意を得た土地利用調整計画(
第十二条第一項
の規定による変更の同意があったときは、その変更後のもの。
第十項
及び第十八条において「同意土地利用調整計画」という。)に適合することを確認しなければならない。
★新設★
6
都道府県知事は、第四項の規定による承認をしようとする場合において、地域経済牽引事業計画に第三項第三号に掲げる事項の記載があるときは、当該地域経済牽引事業計画(同号に係る部分に限る。)について、あらかじめ、当該事項に関係する重点促進市町村の長に協議し、その同意を得なければならない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
都道府県知事は、第四項の規定による承認をしたときは、関係市町村長
★挿入★
に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
7
都道府県知事は、第四項の規定による承認をしたときは、関係市町村長
及び当該承認に係る地域経済牽引事業計画(第三項第四号に掲げる事項の記載があるものに限る。)における地域経済牽引事業用情報処理施設の所在地をその給水区域(工業用水道事業法第四条第一項第二号に規定する給水区域をいう。以下同じ。)に含む工業用水道事業者
に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
主務大臣は、第一項の規定による申請を受けた場合において、その地域経済牽引事業計画が基本方針に適合するものであって、同意基本計画の達成に資すると認めるときは、その承認をするものとする。
8
主務大臣は、第一項の規定による申請を受けた場合において、その地域経済牽引事業計画が基本方針に適合するものであって、同意基本計画の達成に資すると認めるときは、その承認をするものとする。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
主務大臣は、前項の規定による承認をしようとする場合において、地域経済牽引事業計画に次の各号に掲げる事項の記載があるときは、当該地域経済牽引事業計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。
9
主務大臣は、前項の規定による承認をしようとする場合において、地域経済牽引事業計画に次の各号に掲げる事項の記載があるときは、当該地域経済牽引事業計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。
一
第三項第一号及び第二号に掲げる事項 都道府県知事
一
第三項第一号及び第二号に掲げる事項 都道府県知事
★新設★
二
第三項第三号に掲げる事項 当該事項に関係する重点促進市町村の長
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第三項第五号
に掲げる事項 当該事項に係る関係行政機関の長
三
第三項第七号
に掲げる事項 当該事項に係る関係行政機関の長
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
都道府県知事は、前項第一号に掲げる事項の記載がある地域経済牽引事業計画についての協議があった場合において、当該地域経済牽引事業計画が、同意土地利用調整計画に適合すると認めるときは、その同意をするものとする。
10
都道府県知事は、前項第一号に掲げる事項の記載がある地域経済牽引事業計画についての協議があった場合において、当該地域経済牽引事業計画が、同意土地利用調整計画に適合すると認めるときは、その同意をするものとする。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
主務大臣は、
第七項
の規定による承認をしたときは、関係市町村長及び都道府県知事
★挿入★
に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
11
主務大臣は、
第八項
の規定による承認をしたときは、関係市町村長及び都道府県知事
並びに当該承認に係る地域経済牽引事業計画(第三項第四号に掲げる事項の記載があるものに限る。)における地域経済牽引事業用情報処理施設の所在地をその給水区域に含む工業用水道事業者
に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
(平二九法四七・全改、令二法五八・令三法七〇・一部改正)
(平二九法四七・全改、令二法五八・令三法七〇・令八法二九・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
(地域経済牽引事業計画の変更等)
(地域経済牽引事業計画の変更等)
第十四条
前条第四項又は
第七項
の規定による承認を受けた者(以下「承認地域経済牽引事業者」という。)は、当該承認に係る地域経済牽引事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その承認をした都道府県知事の承認を受けなければならない。
第十四条
前条第四項又は
第八項
の規定による承認を受けた者(以下「承認地域経済牽引事業者」という。)は、当該承認に係る地域経済牽引事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その承認をした都道府県知事の承認を受けなければならない。
2
都道府県知事は、承認地域経済牽引事業者が前条第四項又は
第七項
の承認に係る地域経済牽引事業計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認地域経済牽引事業計画」という。)に従って地域経済牽引事業を行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
2
都道府県知事は、承認地域経済牽引事業者が前条第四項又は
第八項
の承認に係る地域経済牽引事業計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認地域経済牽引事業計画」という。)に従って地域経済牽引事業を行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
★新設★
3
都道府県知事は、前項の規定により承認地域経済牽引事業計画(前条第三項第四号に掲げる事項の記載があるものに限る。)の承認を取り消したときは、当該承認地域経済牽引事業計画における地域経済牽引事業用情報処理施設の所在地をその給水区域に含む工業用水道事業者に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前条第四項から
第十項
までの規定は、第一項の承認について準用する。
4
前条第四項から
第十一項
までの規定は、第一項の承認について準用する。
(平二九法四七・全改)
(平二九法四七・全改、令八法二九・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
(地域経済牽引事業の用に供する施設の整備についての配慮)
(地域経済牽引事業の用に供する施設の整備についての配慮)
第十八条
国の行政機関の長又は都道府県知事は、承認地域経済牽引事業(承認地域経済牽引事業計画に従って行われる地域経済牽引事業をいう。以下同じ。)であって、同意土地利用調整計画に適合するとして第十三条第五項又は
第九項
の規定による確認又は同意がされたものの実施のため農地法、都市計画法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、土地利用調整区域における当該承認地域経済牽引事業の用に供する施設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。
第十八条
国の行政機関の長又は都道府県知事は、承認地域経済牽引事業(承認地域経済牽引事業計画に従って行われる地域経済牽引事業をいう。以下同じ。)であって、同意土地利用調整計画に適合するとして第十三条第五項又は
第十項
の規定による確認又は同意がされたものの実施のため農地法、都市計画法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、土地利用調整区域における当該承認地域経済牽引事業の用に供する施設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。
(平二九法四七・全改、令二法五八・旧第一七条繰下)
(平二九法四七・全改、令二法五八・旧第一七条繰下、令八法二九・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
★新設★
(工場立地法の特例)
第十八条の二
第四条第二項第八号に掲げる事項の記載がある同意基本計画に係る重点促進市町村は、承認地域経済牽引事業計画において第十三条第三項第三号イに掲げる事項として所在地が記載された地域経済牽引事業用工場等(次項及び第三項において「承認地域経済牽引事業用工場等」という。)の工場立地特例対象区域における緑地面積率等について、条例で、次項の基準の範囲内において、工場立地法第四条第一項の規定により公表され、又は同法第四条の二第一項の規定により定められた準則(第九条第一項の規定により準則が定められた場合又は第十条第一項の規定により条例が定められた場合にあっては、その準則又はその条例を含む。)に代えて適用すべき準則を定めることができる。
2
経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構造審議会の意見を聴いて、緑地面積率等について、承認地域経済牽引事業用工場等の新増設の必要性及びその周辺の地域の生活環境の保持の状況を踏まえ、承認地域経済牽引事業用工場等についての基準を公表するものとする。
3
第一項の規定により準則を定める条例(以下この項及び次条において「承認地域経済牽引事業用工場等緑地面積率等条例」という。)が施行されている間は、当該承認地域経済牽引事業用工場等緑地面積率等条例に係る承認地域経済牽引事業用工場等に対する工場立地法第九条第二項の規定による勧告をする場合における同項第一号の規定の適用については、同号中「第四条の二第一項の規定により市町村準則が定められた場合にあつては、その市町村準則」とあるのは、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十八条の二第一項の規定により準則が定められた場合にあつては、その準則」とする。
(令八法二九・追加)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
★新設★
第十八条の三
第十条の規定は、承認地域経済牽引事業用工場等緑地面積率等条例について準用する。この場合において、同条第二項中「第十条第一項」とあるのは、「第十八条の三において準用する同法第十条第一項」と読み替えるものとする。
(令八法二九・追加)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
★新設★
(工業用水道事業法の特例)
第十八条の四
承認地域経済牽引事業計画において第十三条第三項第四号イに掲げる事項として所在地が記載された地域経済牽引事業用情報処理施設(以下この条において「承認地域経済牽引事業用情報処理施設」という。)の所在地を給水区域に含む工業用水道事業者については、当該承認地域経済牽引事業用情報処理施設に対する水の供給を工業用水道事業法第二条第四項に規定する工業用水道事業として行う工業用水の供給とみなして、同法の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「及び熱供給業」とあるのは、「、熱供給業及び業として行う地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十八条の四に規定する承認地域経済牽引事業用情報処理施設の運営」とする。
(令八法二九・追加)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
(中小企業信用保険法の特例)
(中小企業信用保険法の特例)
第十九条
承認地域経済牽引事業者(第二条第四項第一号から第四号まで及び第八号に掲げる者に限り、第十五条の規定により特定事業者とみなされたものを含む。)のうち中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第一項第一号に規定する特定事業を行うものであって、地域経済牽引事業関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、承認地域経済牽引事業を行うために必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けたもの(同法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するものを除く。)については、当該承認地域経済牽引事業者を同項に規定する中小企業者とみなして、同法第三条から第三条の三まで及び第四条から第八条までの規定を適用する。
第十九条
承認地域経済牽引事業者(第二条第四項第一号から第四号まで及び第八号に掲げる者に限り、第十五条の規定により特定事業者とみなされたものを含む。)のうち中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第一項第一号に規定する特定事業を行うものであって、地域経済牽引事業関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、承認地域経済牽引事業を行うために必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けたもの(同法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するものを除く。)については、当該承認地域経済牽引事業者を同項に規定する中小企業者とみなして、同法第三条から第三条の三まで及び第四条から第八条までの規定を適用する。
2
中小企業信用保険法第三条第一項に規定する普通保険(以下この条において「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(次項及び第五項において「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(次項及び第五項において「特別小口保険」という。)の保険関係であって、地域経済牽引事業関連保証を受けた特定事業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定(前項の規定により適用される場合を含む。次項において同じ。)の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2
中小企業信用保険法第三条第一項に規定する普通保険(以下この条において「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(次項及び第五項において「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(次項及び第五項において「特別小口保険」という。)の保険関係であって、地域経済牽引事業関連保証を受けた特定事業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定(前項の規定により適用される場合を含む。次項において同じ。)の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
保険価額の合計額が
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十九条第一項に規定する地域経済牽引事業関連保証(以下「地域経済牽引事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
地域経済牽引事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
地域経済牽引事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
地域経済牽引事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条第一項
保険価額の合計額が
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十九条第一項に規定する地域経済牽引事業関連保証(以下「地域経済牽引事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
地域経済牽引事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
地域経済牽引事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
地域経済牽引事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
3
前項の規定にかかわらず、地域経済牽引事業関連保証のうち承認地域経済牽引事業計画(
第十三条第三項第三号
に掲げる事項の記載があるものに限る。)に従って行われる事業承継等に必要な資金に係るもの(第三十条第二項において「特例地域経済牽引事業関連保証」という。)を受けた特定事業者に係る普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係についての次の表の上欄に掲げる中小企業信用保険法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
3
前項の規定にかかわらず、地域経済牽引事業関連保証のうち承認地域経済牽引事業計画(
第十三条第三項第五号
に掲げる事項の記載があるものに限る。)に従って行われる事業承継等に必要な資金に係るもの(第三十条第二項において「特例地域経済牽引事業関連保証」という。)を受けた特定事業者に係る普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係についての次の表の上欄に掲げる中小企業信用保険法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
含む。)
含む。)であつてその保証について保証人の保証を提供させないもの
保険価額の合計額が
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十九条第一項に規定する地域経済牽引事業関連保証(同条第三項に規定する特例地域経済牽引事業関連保証を含む。以下「地域経済牽引事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項
当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出することその他の経済産業省令で定める要件を備えている者(法人に限る。)以外の者である場合にあつては、保証人の保証を除く。
保証人の保証を含む。
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
地域経済牽引事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
地域経済牽引事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
地域経済牽引事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条第一項
含む。)
含む。)であつてその保証について保証人の保証を提供させないもの
保険価額の合計額が
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十九条第一項に規定する地域経済牽引事業関連保証(同条第三項に規定する特例地域経済牽引事業関連保証を含む。以下「地域経済牽引事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項
当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出することその他の経済産業省令で定める要件を備えている者(法人に限る。)以外の者である場合にあつては、保証人の保証を除く。
保証人の保証を含む。
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
地域経済牽引事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
地域経済牽引事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
地域経済牽引事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
4
普通保険の保険関係であって、地域経済牽引事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定(第一項の規定により適用される場合を含む。)の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
4
普通保険の保険関係であって、地域経済牽引事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定(第一項の規定により適用される場合を含む。)の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
5
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、地域経済牽引事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
5
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、地域経済牽引事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(平一九法七〇・平二七法二九・平二九法四七・一部改正、令二法五八・一部改正・旧第一八条繰下、令三法七〇・令五法六一・一部改正)
(平一九法七〇・平二七法二九・平二九法四七・一部改正、令二法五八・一部改正・旧第一八条繰下、令三法七〇・令五法六一・令八法二九・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
(商標法の特例)
(商標法の特例)
第二十三条
承認地域経済牽引事業者に一般社団法人(その定款において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)が含まれる場合であって、当該一般社団法人が
第十三条第三項第四号ハ
に掲げる商品又は役務(以下この条において「承認地域経済牽引商品等」という。)に係る地域団体商標の商標登録(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七条の二第一項に規定する地域団体商標の商標登録をいう。以下この条及び次条において同じ。)を受けようとするときは、当該地域団体商標の商標登録について、当該承認地域経済牽引商品等に係る承認地域経済牽引事業計画の実施期間内に限り、当該一般社団法人を同法第七条の二第一項に規定する組合等とみなして、同法の規定を適用する。
第二十三条
承認地域経済牽引事業者に一般社団法人(その定款において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)が含まれる場合であって、当該一般社団法人が
第十三条第三項第六号ハ
に掲げる商品又は役務(以下この条において「承認地域経済牽引商品等」という。)に係る地域団体商標の商標登録(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七条の二第一項に規定する地域団体商標の商標登録をいう。以下この条及び次条において同じ。)を受けようとするときは、当該地域団体商標の商標登録について、当該承認地域経済牽引商品等に係る承認地域経済牽引事業計画の実施期間内に限り、当該一般社団法人を同法第七条の二第一項に規定する組合等とみなして、同法の規定を適用する。
2
前項の規定により組合等とみなされた一般社団法人が承認地域経済牽引商品等に係る地域団体商標の商標登録を受けた場合であって、当該承認地域経済牽引商品等に係る承認地域経済牽引事業計画(以下この項において「現行計画」という。)の実施期間内に、当該承認地域経済牽引商品等に係る他の地域経済牽引事業計画(実施期間の開始日が現行計画の実施期間の終了日の翌日以前のものに限る。)について、第十三条第四項又は
第七項
の規定による承認を受けたときは、当該地域団体商標の商標登録について、現行計画の実施期間の終了日の翌日から当該他の地域経済牽引事業計画の実施期間の終了日までの間に限り、当該一般社団法人を商標法第七条の二第一項に規定する組合等とみなして、同法の規定を適用する。
2
前項の規定により組合等とみなされた一般社団法人が承認地域経済牽引商品等に係る地域団体商標の商標登録を受けた場合であって、当該承認地域経済牽引商品等に係る承認地域経済牽引事業計画(以下この項において「現行計画」という。)の実施期間内に、当該承認地域経済牽引商品等に係る他の地域経済牽引事業計画(実施期間の開始日が現行計画の実施期間の終了日の翌日以前のものに限る。)について、第十三条第四項又は
第八項
の規定による承認を受けたときは、当該地域団体商標の商標登録について、現行計画の実施期間の終了日の翌日から当該他の地域経済牽引事業計画の実施期間の終了日までの間に限り、当該一般社団法人を商標法第七条の二第一項に規定する組合等とみなして、同法の規定を適用する。
3
商標法第七条の二第一項に規定する組合等(前二項の規定により同条第一項に規定する組合等とみなされた者を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、承認地域経済牽引事業計画の実施期間の終了日の三月前までに、その承認を行った都道府県知事に対し地域団体商標の商標登録を受けた承認地域経済牽引商品等に係る商標権の当該組合等への譲受けを申請することができる。
3
商標法第七条の二第一項に規定する組合等(前二項の規定により同条第一項に規定する組合等とみなされた者を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、承認地域経済牽引事業計画の実施期間の終了日の三月前までに、その承認を行った都道府県知事に対し地域団体商標の商標登録を受けた承認地域経済牽引商品等に係る商標権の当該組合等への譲受けを申請することができる。
4
都道府県知事は、前項の規定により商標権の譲受けを申請した組合等(以下この項において「申請組合等」という。)が、次の各号のいずれにも該当する場合には、当該申請を承認しなければならない。この場合において、商標法第二十四条の二第四項及び同法第三十五条において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第九十八条第一項第一号の規定にかかわらず、当該商標権は、前項の実施期間の終了日の翌日に、当該申請組合等に譲渡されたものとみなす。
4
都道府県知事は、前項の規定により商標権の譲受けを申請した組合等(以下この項において「申請組合等」という。)が、次の各号のいずれにも該当する場合には、当該申請を承認しなければならない。この場合において、商標法第二十四条の二第四項及び同法第三十五条において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第九十八条第一項第一号の規定にかかわらず、当該商標権は、前項の実施期間の終了日の翌日に、当該申請組合等に譲渡されたものとみなす。
一
申請組合等の構成員の過半数が第一項に規定する一般社団法人の社員であると認められること。
一
申請組合等の構成員の過半数が第一項に規定する一般社団法人の社員であると認められること。
二
申請組合等又はその構成員が促進区域において事業を行う者であると認められること。
二
申請組合等又はその構成員が促進区域において事業を行う者であると認められること。
三
申請組合等が、前項の規定により商標権の譲受けを申請することについて、当該一般社団法人の同意を得ていること。
三
申請組合等が、前項の規定により商標権の譲受けを申請することについて、当該一般社団法人の同意を得ていること。
5
都道府県知事は、前項の規定による承認をしたときは、速やかに、当該商標権の譲渡の登録を特許庁に嘱託しなければならない。
5
都道府県知事は、前項の規定による承認をしたときは、速やかに、当該商標権の譲渡の登録を特許庁に嘱託しなければならない。
6
都道府県知事が第四項の規定による承認をしなかった地域団体商標の商標登録については、承認地域経済牽引事業計画の実施期間の終了後は、商標法第四十六条第一項第七号に該当するものとする。
6
都道府県知事が第四項の規定による承認をしなかった地域団体商標の商標登録については、承認地域経済牽引事業計画の実施期間の終了後は、商標法第四十六条第一項第七号に該当するものとする。
(平二九法四七・全改、平三〇法三三・一部改正、令二法五八・一部改正・旧第二二条繰下)
(平二九法四七・全改、平三〇法三三・一部改正、令二法五八・一部改正・旧第二二条繰下、令八法二九・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
(課税の特例)
(課税の特例)
第二十五条
承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。次条において同じ。)を行う承認地域経済牽引事業者であって、当該承認地域経済牽引事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設したものが、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物については、租税特別措置法
(昭和三十二年法律第二十六号)
で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第二十五条
承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。次条において同じ。)を行う承認地域経済牽引事業者であって、当該承認地域経済牽引事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設したものが、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物については、租税特別措置法
★削除★
で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
(平二九法四七・追加、令二法五八・旧第二四条繰下)
(平二九法四七・追加、令二法五八・旧第二四条繰下、令八法二九・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)
(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)
第二十六条
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、承認地域経済牽引事業のための施設のうち総務省令で定めるものを促進区域内に設置した承認地域経済牽引事業者について、当該施設の用に供する家屋若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該施設の用に供する
★挿入★
家屋若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条に規定する当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条に規定する当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
第二十六条
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、承認地域経済牽引事業のための施設のうち総務省令で定めるものを促進区域内に設置した承認地域経済牽引事業者について、当該施設の用に供する家屋若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該施設の用に供する
機械及び装置、
家屋若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条に規定する当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条に規定する当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
(平二九法四七・追加、令二法五八・旧第二五条繰下)
(平二九法四七・追加、令二法五八・旧第二五条繰下、令八法二九・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
(財産の処分の制限に係る承認の手続の特例)
(財産の処分の制限に係る承認の手続の特例)
第二十七条
承認地域経済牽引事業者が承認地域経済牽引事業計画(
第十三条第三項第五号
に掲げる事項の記載があるものに限る。)に基づき承認地域経済牽引事業を行う場合においては、当該承認地域経済牽引事業者が
同条第七項
又は第十四条第一項の規定による承認を受けたことをもって、補助金等適正化法第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
第二十七条
承認地域経済牽引事業者が承認地域経済牽引事業計画(
第十三条第三項第七号
に掲げる事項の記載があるものに限る。)に基づき承認地域経済牽引事業を行う場合においては、当該承認地域経済牽引事業者が
同条第八項
又は第十四条第一項の規定による承認を受けたことをもって、補助金等適正化法第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
(平二九法四七・追加、令二法五八・一部改正・旧第二六条繰下)
(平二九法四七・追加、令二法五八・一部改正・旧第二六条繰下、令八法二九・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
(中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の特例)
(中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の特例)
第二十八条
特定事業者が承認地域経済牽引事業計画(
第十三条第三項第三号
に掲げる事項(第二条第六項第十号に掲げる措置に係るものに限る。)の記載があるものに限る。)に従って当該承認の日から二月を経過する日までに当該承認に係る事業協同組合、企業組合及び協業組合を設立する場合における中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第二十四条第一項及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条の十五第一項の適用については、これらの規定中「四人以上」とあるのは、「三人以上」とする。
第二十八条
特定事業者が承認地域経済牽引事業計画(
第十三条第三項第五号
に掲げる事項(第二条第六項第十号に掲げる措置に係るものに限る。)の記載があるものに限る。)に従って当該承認の日から二月を経過する日までに当該承認に係る事業協同組合、企業組合及び協業組合を設立する場合における中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第二十四条第一項及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条の十五第一項の適用については、これらの規定中「四人以上」とあるのは、「三人以上」とする。
(令二法五八・追加・一部改正、令三法七〇・一部改正)
(令二法五八・追加・一部改正、令三法七〇・令八法二九・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
(被承継会社の事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等)
(被承継会社の事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等)
第二十九条
承認地域経済牽引事業計画(
第十三条第三項第三号
に掲げる事項(第二条第六項第八号に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。)の記載があるものに限る。)に記載された被承継等特定事業者であって株式会社であるもの(以下この項及び第四項において「被承継会社」という。)は、当該承認地域経済牽引事業計画に従って行われる事業の全部又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該決議又は決定の日から二週間以内に、特定債権者(当該被承継会社に対する債権を有する者のうち、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、当該事業の全部又は一部を譲り受ける者に対する債権を有することとなり、当該債権を当該被承継会社に対して有しないこととなる者をいう。第三項及び第四項において同じ。)に対して各別に、当該事業の全部又は一部の譲渡の要領を通知し、かつ、当該事業の全部又は一部の譲渡に異議のある場合には一定の期間内に異議を述べるべき旨を催告することができる。
第二十九条
承認地域経済牽引事業計画(
第十三条第三項第五号
に掲げる事項(第二条第六項第八号に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。)の記載があるものに限る。)に記載された被承継等特定事業者であって株式会社であるもの(以下この項及び第四項において「被承継会社」という。)は、当該承認地域経済牽引事業計画に従って行われる事業の全部又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該決議又は決定の日から二週間以内に、特定債権者(当該被承継会社に対する債権を有する者のうち、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、当該事業の全部又は一部を譲り受ける者に対する債権を有することとなり、当該債権を当該被承継会社に対して有しないこととなる者をいう。第三項及び第四項において同じ。)に対して各別に、当該事業の全部又は一部の譲渡の要領を通知し、かつ、当該事業の全部又は一部の譲渡に異議のある場合には一定の期間内に異議を述べるべき旨を催告することができる。
2
前項の期間は、一月を下ってはならない。
2
前項の期間は、一月を下ってはならない。
3
第一項の規定による催告を受けた特定債権者が同項の期間内に異議を述べなかったときは、当該特定債権者は、当該事業の全部又は一部の譲渡を承認したものとみなす。
3
第一項の規定による催告を受けた特定債権者が同項の期間内に異議を述べなかったときは、当該特定債権者は、当該事業の全部又は一部の譲渡を承認したものとみなす。
4
特定債権者が第一項の期間内に異議を述べたときは、当該被承継会社は弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは特定債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡をしても当該特定債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
4
特定債権者が第一項の期間内に異議を述べたときは、当該被承継会社は弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは特定債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡をしても当該特定債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(令二法五八・追加・一部改正、令三法七〇・一部改正)
(令二法五八・追加・一部改正、令三法七〇・令八法二九・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う助言業務等)
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う助言業務等)
第三十条
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、承認地域経済牽引事業を行う特定事業者(独立行政法人中小企業基盤整備機構法
(平成十四年法律第百四十七号)
第二条第一項に規定する中小企業者に該当するものを除く。)の依頼に応じて、当該承認地域経済牽引事業の実施に関し必要な助言を行う。
第三十条
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、承認地域経済牽引事業を行う特定事業者(独立行政法人中小企業基盤整備機構法
★削除★
第二条第一項に規定する中小企業者に該当するものを除く。)の依頼に応じて、当該承認地域経済牽引事業の実施に関し必要な助言を行う。
2
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、特例地域経済牽引事業関連保証を受けようとする特定事業者に対して資金の貸付けを行おうとする金融機関(中小企業信用保険法第三条第一項に規定する金融機関をいう。)の依頼に応じて、当該保証に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
2
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、特例地域経済牽引事業関連保証を受けようとする特定事業者に対して資金の貸付けを行おうとする金融機関(中小企業信用保険法第三条第一項に規定する金融機関をいう。)の依頼に応じて、当該保証に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
(令二法五八・追加、令三法七〇・一部改正)
(令二法五八・追加、令三法七〇・令八法二九・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
(指導及び助言)
(指導及び助言)
第四十条
★新設★
第四十条
国及び都道府県は、地域経済牽引事業用地整備を行おうとする者又は承認地域経済牽引事業用地整備者に対し、地域経済牽引事業用地整備の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
国及び都道府県は、承認地域経済牽引事業者又は承認地域経済牽引支援機関に対し、承認地域経済牽引事業又は承認連携支援事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
2
国及び都道府県は、承認地域経済牽引事業者又は承認地域経済牽引支援機関に対し、承認地域経済牽引事業又は承認連携支援事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(平二九法四七・追加、令二法五八・旧第三五条繰下)
(平二九法四七・追加、令二法五八・旧第三五条繰下、令八法二九・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
(主務大臣及び主務省令)
(主務大臣及び主務省令)
第四十三条
第三条第一項及び第三項から第五項まで、第四条第一項、同条第六項及び第七項(これらの規定を第五条第三項において準用する場合を含む。)、第五条第一項及び第二項並びに第六条における主務大臣は、経済産業大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
第四十三条
第三条第一項及び第三項から第五項まで、第四条第一項、同条第六項及び第七項(これらの規定を第五条第三項において準用する場合を含む。)、第五条第一項及び第二項並びに第六条における主務大臣は、経済産業大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
2
第十三条第一項、
同条第七項、第八項及び第十項
(これらの規定を
第十四条第三項
において準用する場合を含む。)、第十七条、第二十五条、第三十八条並びに前条における主務大臣は、経済産業大臣及び承認地域経済牽引事業を所管する大臣とする。
2
第十三条第一項、
同条第八項、第九項及び第十一項
(これらの規定を
第十四条第四項
において準用する場合を含む。)、第十七条、第二十五条、第三十八条並びに前条における主務大臣は、経済産業大臣及び承認地域経済牽引事業を所管する大臣とする。
3
第三十一条第一項、同条第四項及び第五項(これらの規定を第三十二条第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条第一項及び第二項並びに第四十一条第二項における主務大臣は、経済産業大臣及び承認連携支援事業を所管する大臣とする。
3
第三十一条第一項、同条第四項及び第五項(これらの規定を第三十二条第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条第一項及び第二項並びに第四十一条第二項における主務大臣は、経済産業大臣及び承認連携支援事業を所管する大臣とする。
4
第四条第一項、第五条第一項及び第二項並びに第七条第三項における主務省令は、第一項に規定する大臣の発する命令とする。
4
第四条第一項、第五条第一項及び第二項並びに第七条第三項における主務省令は、第一項に規定する大臣の発する命令とする。
5
第二条第六項第九号、第十三条第一項、第十四条第一項、第十六条第一項及び第十七条第一項における主務省令は、第二項に規定する主務大臣の発する命令とする。
5
第二条第六項第九号、第十三条第一項、第十四条第一項、第十六条第一項及び第十七条第一項における主務省令は、第二項に規定する主務大臣の発する命令とする。
6
第三十一条第一項及び第五項並びに第三十二条第一項における主務省令は、第三項に規定する主務大臣の発する命令とする。
6
第三十一条第一項及び第五項並びに第三十二条第一項における主務省令は、第三項に規定する主務大臣の発する命令とする。
(平二三法三七・一部改正、平二九法四七・一部改正・旧第二八条繰下、令二法五八・一部改正・旧第三八条繰下、令三法七〇・一部改正)
(平二三法三七・一部改正、平二九法四七・一部改正・旧第二八条繰下、令二法五八・一部改正・旧第三八条繰下、令三法七〇・令八法二九・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
(罰則)
(罰則)
第四十四条
第四十一条第一項又は第二項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第四十四条
第十二条の六第一項若しくは第二項又は第四十一条第一項若しくは第二項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
(平二九法四七・一部改正・旧第二九条繰下、令二法五八・一部改正・旧第三九条繰下)
(平二九法四七・一部改正・旧第二九条繰下、令二法五八・一部改正・旧第三九条繰下、令八法二九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年六月五日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
★新設★
附 則(令和八・六・五法二九)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第三条中地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二条第六項第三号の改正規定〔中略〕並びに附則第六条の規定 公布の日
二
〔前略〕第三条(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条〔中略〕の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条
第三条の規定による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下この条において「改正後地域経済牽引事業促進法」という。)第二十六条の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に改正後地域経済牽引事業促進法第十三条第四項若しくは第八項の規定による承認又は改正後地域経済牽引事業促進法第十四条第一項の規定による変更の承認を受けた地域経済
牽
(
けん
)
引事業計画に従って行われる改正後地域経済牽引事業促進法第十八条に規定する承認地域経済牽引事業について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五条
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。