地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
平成元年六月三十日 法律 第六十四号

健康保険法等の一部を改正する法律
令和八年六月五日 法律 第三十一号
条項号:第十三条

-目次-
-本則-
-改正附則-
 政府は、第一条の規定(前条第四号に掲げる改正規定に限る。次条第一項及び附則第十一条において同じ。)による改正後の健康保険法第六十三条第二項第六号及び第八十六条第三項第一号の規定並びに第八条の規定(前条第四号に掲げる改正規定に限る。次条第二項及び附則第二十五条において同じ。)による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第六号及び第七十六条第三項第一号の規定について、軽度の疾病等に係る要指導医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品をいう。以下この項において同じ。)及び一般用医薬品(同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。)(以下この項において「要指導医薬品等」という。)の服用に関する国民の理解並びに要指導医薬品等に関する医師、歯科医師及び薬剤師の理解を深めるための取組の状況、医師若しくは歯科医師によって使用され又はこれらの者の処方箋の交付を受けて使用すべき医薬品に係る要指導医薬品への転用に係る状況等を勘案し、これらの規定に係る厚生労働大臣の定めの在り方等について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第七条中地方税法第七百三条の五第二項の改正規定第七百三条の五第二項中「六歳」を「十八歳」に改める。第七百三条の五第二項中「六歳」を「十八歳」に改める。
附則第三十八条の表第一項第一号の項中「出産育児関係事務費拠出金」を「出産関係事務費拠出金」に改める。
第十三条中地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第二項第二号の改正規定第四条第二項第二号中トをチとし、ヘの次に次のように加える。
ト 医療介護総合確保区域における医療機関の業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善の支援に関する事業
第四条第二項第二号中トをチとし、ヘの次に次のように加える。
ト 医療介護総合確保区域における医療機関の業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善の支援に関する事業
第十条の十四第二項中「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。
附則第一条第六号第二号ニ第二号ニの改正規定並びに同法附則第三十八条の表第一項第一号の項
並びに第十二条、、第十二条の規定、第十三条中地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十条の十四第二項の改正規定並びに