地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
平成元年六月三十日 法律 第六十四号
健康保険法等の一部を改正する法律
令和八年六月五日 法律 第三十一号
条項号:
第十三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
地域における医療及び介護の総合的な確保
(
第三条-第十一条
)
第二章
地域における医療及び介護の総合的な確保
(
第三条-第十一条
)
第三章
国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報の分析等の推進
(
第十一条の二-第十二条
)
第三章
国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報の分析等の推進
(
第十一条の二-第十二条
)
第三章の二
電磁的方法による処方箋の提供等の推進
(
第十二条の二
)
第三章の二
電磁的方法による処方箋の提供等の推進
(
第十二条の二
)
第三章の三
電子診療録等情報の利用等の推進
(
第十二条の三・第十二条の四
)
第三章の三
電子診療録等情報の利用等の推進
(
第十二条の三・第十二条の四
)
第三章の四
再編計画の認定
(
第十三条-第十三条の九
)
第三章の四
再編計画の認定
(
第十三条-第十三条の九
)
★新設★
第三章の五
病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に関する認定等
(
第十三条の十-第十三条の十三
)
第四章
特定民間施設の整備
(
第十三条の十-第二十三条
)
第四章
特定民間施設の整備
(
第十三条の十四-第二十三条
)
第五章
削除
(
第二十四条-第三十四条
)
第五章
削除
(
第二十四条-第三十四条
)
第六章
国民健康保険団体連合会の業務
(
第三十五条-第三十七条の二
)
第六章
国民健康保険団体連合会の業務
(
第三十五条-第三十七条の二
)
第七章
雑則
(
第三十八条-第三十九条の三
)
第七章
雑則
(
第三十八条-第三十九条の三
)
第八章
罰則
(
第四十条-第四十三条
)
第八章
罰則
(
第四十条-第四十三条
)
-本則-
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(総合確保方針)
(総合確保方針)
第三条
厚生労働大臣は、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(以下「総合確保方針」という。)を定めなければならない。
第三条
厚生労働大臣は、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(以下「総合確保方針」という。)を定めなければならない。
2
総合確保方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
総合確保方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
地域における医療及び介護の総合的な確保の意義及び基本的な方向に関する事項
一
地域における医療及び介護の総合的な確保の意義及び基本的な方向に関する事項
二
地域における医療及び介護の総合的な確保に関し、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第一項に規定する基本方針及び介護保険法第百十六条第一項に規定する基本指針の基本となるべき事項
二
地域における医療及び介護の総合的な確保に関し、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第一項に規定する基本方針及び介護保険法第百十六条第一項に規定する基本指針の基本となるべき事項
三
次条第一項に規定する都道府県計画及び第五条第一項に規定する市町村計画の作成並びにこれらの整合性の確保に関する基本的な事項
三
次条第一項に規定する都道府県計画及び第五条第一項に規定する市町村計画の作成並びにこれらの整合性の確保に関する基本的な事項
四
前二号に掲げるもののほか、地域における医療及び介護の総合的な確保に関し、次条第一項に規定する都道府県計画、医療法第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想(以下「地域医療構想」という。)及び同法第三十条の四第一項に規定する医療計画(以下「医療計画」という。)並びに介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。)の整合性の確保に関する事項
四
前二号に掲げるもののほか、地域における医療及び介護の総合的な確保に関し、次条第一項に規定する都道府県計画、医療法第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想(以下「地域医療構想」という。)及び同法第三十条の四第一項に規定する医療計画(以下「医療計画」という。)並びに介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。)の整合性の確保に関する事項
五
公正性及び透明性の確保その他第六条の基金を充てて実施する同条に規定する都道府県事業に関する基本的な事項
五
公正性及び透明性の確保その他第六条の基金を充てて実施する同条に規定する都道府県事業に関する基本的な事項
★新設★
六
地域における医療機関の業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に関する基本的な方向に関する事項
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
その他地域における医療及び介護の総合的な確保に関し必要な事項
七
その他地域における医療及び介護の総合的な確保に関し必要な事項
3
厚生労働大臣は、総合確保方針の案を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、医療又は介護を受ける立場にある者、都道府県知事、市町村長(特別区の区長を含む。次条第四項及び第十条において同じ。)、介護保険法第七条第七項に規定する医療保険者(以下「医療保険者」という。)、医療機関、同法第百十五条の三十二第一項に規定する介護サービス事業者(次条第四項及び第五条第四項において「介護サービス事業者」という。)、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
3
厚生労働大臣は、総合確保方針の案を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、医療又は介護を受ける立場にある者、都道府県知事、市町村長(特別区の区長を含む。次条第四項及び第十条において同じ。)、介護保険法第七条第七項に規定する医療保険者(以下「医療保険者」という。)、医療機関、同法第百十五条の三十二第一項に規定する介護サービス事業者(次条第四項及び第五条第四項において「介護サービス事業者」という。)、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
4
厚生労働大臣は、総合確保方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4
厚生労働大臣は、総合確保方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(平一七法二五・追加、平一八法二〇・平二六法八三・令四法四七・令七法八七・一部改正)
(平一七法二五・追加、平一八法二〇・平二六法八三・令四法四七・令七法八七・令八法三一・一部改正)
施行日:令和九年一月一日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(都道府県計画)
(都道府県計画)
第四条
都道府県は、総合確保方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画(以下「都道府県計画」という。)を作成することができる。
第四条
都道府県は、総合確保方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画(以下「都道府県計画」という。)を作成することができる。
2
都道府県計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
2
都道府県計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一
医療介護総合確保区域(地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、医療機関の施設及び設備並びに公的介護施設等及び特定民間施設の整備の状況その他の条件からみて医療及び介護の総合的な確保の促進を図るべき区域をいう。以下同じ。)ごとの当該区域における医療及び介護の総合的な確保に関する目標及び計画期間
一
医療介護総合確保区域(地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、医療機関の施設及び設備並びに公的介護施設等及び特定民間施設の整備の状況その他の条件からみて医療及び介護の総合的な確保の促進を図るべき区域をいう。以下同じ。)ごとの当該区域における医療及び介護の総合的な確保に関する目標及び計画期間
二
前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業に関する事項
二
前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業に関する事項
イ
医療法第三十条の四第二項第七号に規定する地域医療構想(以下単に「地域医療構想」という。)の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業
イ
医療法第三十条の四第二項第七号に規定する地域医療構想(以下単に「地域医療構想」という。)の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業
ロ
地域医療構想の達成に向けた医療機関(地域における病床の機能(医療法第三十条の三第二項第六号に規定する病床の機能をいう。以下同じ。)の分化及び連携を推進するために当該地域における病床数の変更を伴う取組を行うものに限る。)の運営の支援に関する事業
ロ
地域医療構想の達成に向けた医療機関(地域における病床の機能(医療法第三十条の三第二項第六号に規定する病床の機能をいう。以下同じ。)の分化及び連携を推進するために当該地域における病床数の変更を伴う取組を行うものに限る。)の運営の支援に関する事業
ハ
地域における医療及び介護の総合的な確保のための医療介護総合確保区域における居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。次条第二項第二号イにおいて同じ。)における医療の提供に関する事業(同条第五項の規定により提出された市町村計画に掲載された同号イに掲げる事業を含む。)
ハ
地域における医療及び介護の総合的な確保のための医療介護総合確保区域における居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。次条第二項第二号イにおいて同じ。)における医療の提供に関する事業(同条第五項の規定により提出された市町村計画に掲載された同号イに掲げる事業を含む。)
ニ
公的介護施設等の整備に関する事業(次条第五項の規定により提出された市町村計画に掲載された同条第二項第二号ロ及びハに掲げる事業を含む。)
ニ
公的介護施設等の整備に関する事業(次条第五項の規定により提出された市町村計画に掲載された同条第二項第二号ロ及びハに掲げる事業を含む。)
ホ
医療従事者の確保に関する事業
ホ
医療従事者の確保に関する事業
ヘ
介護従事者の確保に関する事業
ヘ
介護従事者の確保に関する事業
★新設★
ト
医療介護総合確保区域における医療機関の業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善の支援に関する事業
★チに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために実施する必要があるものとして厚生労働省令で定める事業(次条第五項の規定により提出された市町村計画に掲載された同条第二項第二号ニに掲げる事業を含む。)
チ
その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために実施する必要があるものとして厚生労働省令で定める事業(次条第五項の規定により提出された市町村計画に掲載された同条第二項第二号ニに掲げる事業を含む。)
三
その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために必要な事項
三
その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために必要な事項
3
都道府県は、都道府県計画を作成するに当たっては、医療計画及び都道府県介護保険事業支援計画との整合性の確保を図らなければならない。
3
都道府県は、都道府県計画を作成するに当たっては、医療計画及び都道府県介護保険事業支援計画との整合性の確保を図らなければならない。
4
都道府県は、都道府県計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、市町村長、医療又は介護を受ける立場にある者、医療保険者、医療機関、介護サービス事業者、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
4
都道府県は、都道府県計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、市町村長、医療又は介護を受ける立場にある者、医療保険者、医療機関、介護サービス事業者、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
5
都道府県は、都道府県計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
5
都道府県は、都道府県計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平二六法八三・追加・一部改正、令三法四九・一部改正)
(平二六法八三・追加・一部改正、令三法四九・令八法三一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
★新設★
(業務効率化及び勤務環境改善に関する認定等)
第十三条の十
病院の管理者は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院が次に掲げる要件に適合するものである旨の認定を申請することができる。
一
当該病院の管理者が、総合確保方針(第三条第二項第六号に掲げる事項に係る部分に限る。)に即して、当該病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組に関する計画(以下「業務効率化・勤務環境改善計画」という。)を作成していること。
二
厚生労働省令で定めるところにより、業務効率化・勤務環境改善計画に基づく取組の進捗及び実施の効果に関する評価を行う委員会を設置し、その評価の結果を勘案し、当該業務効率化・勤務環境改善計画に検討を加え、又は変更し、これを踏まえ、業務効率化・勤務環境改善計画に基づく取組を円滑に実施するための体制を確保しているものであること。
三
その他厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
2
業務効率化・勤務環境改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
計画期間
二
当該病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組により達成しようとする目標
三
当該病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組の内容及びその実施時期
四
その他厚生労働省令で定める事項
3
第一項の認定の申請は、当該申請に係る病院の所在地を管轄する都道府県知事を経由してするものとする。
4
厚生労働大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る病院が同項各号に掲げる要件に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
5
厚生労働大臣は、第一項の認定をしたときは、速やかに、その旨を第三項の都道府県知事に通知しなければならない。
6
第一項の認定を受けた病院の管理者は、業務効率化・勤務環境改善計画を変更したときは、速やかに、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
7
第一項の認定を受けた病院の管理者は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
8
第三項から第五項までの規定は、第六項の変更の認定について準用する。
9
第一項の認定(第六項の規定による変更の認定を含む。第十三条の十二において同じ。)を受けた病院(次条、第十三条の十二第一項及び第十三条の十三において「認定病院」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、当該病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組の実施状況を公表しなければならない。
(令八法三一・追加)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
★新設★
(報告の徴収)
第十三条の十一
厚生労働大臣は、認定病院の開設者又は管理者に対し、当該病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組の実施状況に関し報告をさせることができる。
(令八法三一・追加)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
★新設★
(認定の取消し)
第十三条の十二
厚生労働大臣は、認定病院が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
一
第十三条の十第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
二
認定病院の管理者が当該認定に係る業務効率化・勤務環境改善計画に従って当該病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組を実施しないとき。
三
第十三条の十第九項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
2
第十三条の十第五項の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。
(令八法三一・追加)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
★新設★
(認定病院の表示等)
第十三条の十三
認定病院は、第十三条の十第一項の認定から六年に限り、同項の認定を受けた者として厚生労働省令で定める表示をすることができる。
2
認定病院でないものは、前項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。
(令八法三一・追加)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
★第十三条の十四に移動しました★
★旧第十三条の十から移動しました★
(基本方針)
(基本方針)
第十三条の十
厚生労働大臣は、特定民間施設の整備に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
第十三条の十四
厚生労働大臣は、特定民間施設の整備に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
特定民間施設の整備に関する基本的な事項
一
特定民間施設の整備に関する基本的な事項
二
特定民間施設の立地並びに規模及び配置に関する事項
二
特定民間施設の立地並びに規模及び配置に関する事項
三
特定民間施設の整備の事業を行う者に関する事項
三
特定民間施設の整備の事業を行う者に関する事項
四
特定民間施設の施設及び設備に関する事項
四
特定民間施設の施設及び設備に関する事項
五
特定民間施設の運営に関する事項
五
特定民間施設の運営に関する事項
六
他の医療施設又は社会福祉施設との連携に関する事項
六
他の医療施設又は社会福祉施設との連携に関する事項
七
介護給付等対象サービス等との連携に関する事項
七
介護給付等対象サービス等との連携に関する事項
八
その他特定民間施設の整備に際し配慮すべき重要事項
八
その他特定民間施設の整備に際し配慮すべき重要事項
3
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
3
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
4
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正、平一七法二五・一部改正・旧第三条繰下、平一八法二〇・旧第一二条繰上、平二六法八三・旧第一〇条繰下、令二法五二・旧第一二条繰下、令七法八七・旧第一三条繰下)
(平一一法一六〇・一部改正、平一七法二五・一部改正・旧第三条繰下、平一八法二〇・旧第一二条繰上、平二六法八三・旧第一〇条繰下、令二法五二・旧第一二条繰下、令七法八七・旧第一三条繰下、令八法三一・旧第一三条の一〇繰下)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
★新設★
第四十一条の二
第十三条の十三第二項の規定に違反して同条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示をしたときは、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
(令八法三一・追加)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
第四十二条
第十三条の六
★挿入★
又は第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
第四十二条
第十三条の六
、第十三条の十一
又は第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
★削除★
(平一一法一六〇・旧第一六条繰下、平一七法二五・一部改正・旧第一七条繰下、平一八法二〇・一部改正・旧第二四条繰上、平二六法八三・一部改正・旧第二二条繰下、令元法九・旧第二四条繰下、令三法四九・一部改正、令二法五二・一部改正・旧第三五条繰下、令七法八七・一部改正)
(平一一法一六〇・旧第一六条繰下、平一七法二五・一部改正・旧第一七条繰下、平一八法二〇・一部改正・旧第二四条繰上、平二六法八三・一部改正・旧第二二条繰下、令元法九・旧第二四条繰下、令三法四九・一部改正、令二法五二・一部改正・旧第三五条繰下、令七法八七・令八法三一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
★新設★
第四十二条の二
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
(令八法三一・追加)
-改正附則-
施行日:令和九年一月一日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
★新設★
附 則(令和八・六・五法三一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条から附則第十条まで並びに附則〔中略〕第三十八条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
第十三条中地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第二項第二号の改正規定 令和九年一月一日
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔前略〕附則〔中略〕第三十七条の規定〔中略〕、附則第四十八条中医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)第六条の改正規定(「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める部分に限る。)〔中略〕並びに附則第四十九条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
七
〔省略〕
(検討)
第二条
政府は、この法律の公布後において、持続可能な医療保険制度を実現する観点から、社会経済情勢の変化及び社会の要請に対応し、必要な保険給付等の適切な実施並びに世代間及び世代内の負担の公平性の確保を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、第一条の規定(前条第四号に掲げる改正規定に限る。次条第一項及び附則第十一条において同じ。)による改正後の健康保険法第六十三条第二項第六号及び第八十六条第三項第一号の規定並びに第八条の規定(前条第四号に掲げる改正規定に限る。次条第二項及び附則第二十五条において同じ。)による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第六号及び第七十六条第三項第一号の規定について、軽度の疾病等に係る要指導医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品をいう。以下この項において同じ。)及び一般用医薬品(同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。)(以下この項において「要指導医薬品等」という。)の服用に関する国民の理解並びに要指導医薬品等に関する医師、歯科医師及び薬剤師の理解を深めるための取組の状況、医師若しくは歯科医師によって使用され又はこれらの者の処方箋の交付を受けて使用すべき医薬品に係る要指導医薬品への転用に係る状況等を勘案し、これらの規定に係る厚生労働大臣の定めの在り方等について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3
前項に定める事項のほか、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正に伴う準備行為)
第八条
病院の管理者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第十三条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(次項及び附則第三十六条において「新総確法」という。)第十三条の十の規定の例により、同条第一項の認定の申請を行うことができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により認定の申請があった場合には、施行日前においても、新総確法第十三条の十の規定の例により、当該認定を行うことができる。この場合において、当該認定を受けた病院は、施行日において同条第四項の規定により厚生労働大臣の認定を受けたものとみなす。
(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十六条
この法律の施行の際現に新総確法第十三条の十三第一項の表示又はこれと紛らわしい表示をしているものについては、同条第二項の規定は、施行日後六月間は、適用しない。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十七条
附則第一条第六号に掲げる規定の施行前にした行為並びに附則第十五条第一項、第十九条第一項、第二十三条第一項、第三十条第一項、第三十三条第一項及び第三十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における第六号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十八条
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律等の一部改正に伴う調整規定)
第四十九条
医療法等の一部を改正する法律附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日が第六号施行日前である場合には、前条(同法第六条の改正規定(「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める部分に限る。)並びに同法第十条及び第十一条の改正規定に限る。)の規定は適用しない。
2
前項の場合においては、次の表の上欄に掲げるこの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七条中地方税法第七百三条の五第二項の改正規定
第七百三条の五第二項中「六歳」を「十八歳」に改める。
第七百三条の五第二項中「六歳」を「十八歳」に改める。
附則第三十八条の表第一項第一号の項中「出産育児関係事務費拠出金」を「出産関係事務費拠出金」に改める。
第十三条中地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第二項第二号の改正規定
第四条第二項第二号中トをチとし、ヘの次に次のように加える。
ト 医療介護総合確保区域における医療機関の業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善の支援に関する事業
第四条第二項第二号中トをチとし、ヘの次に次のように加える。
ト 医療介護総合確保区域における医療機関の業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善の支援に関する事業
第十条の十四第二項中「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。
附則第一条第六号
第二号ニ
第二号ニの改正規定並びに同法附則第三十八条の表第一項第一号の項
並びに第十二条、
、第十二条の規定、第十三条中地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十条の十四第二項の改正規定並びに