地球温暖化対策の推進に関する法律
平成十年十月九日 法律 第百十七号
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律
令和六年六月十九日 法律 第五十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第二章
地球温暖化対策計画
(
第八条・第九条
)
第二章
地球温暖化対策計画
(
第八条・第九条
)
第三章
地球温暖化対策推進本部
(
第十条-第十八条
)
第三章
地球温暖化対策推進本部
(
第十条-第十八条
)
第四章
政府実行計画、地方公共団体実行計画等
(
第十九条-第二十二条の十四
)
第四章
政府実行計画、地方公共団体実行計画等
(
第十九条-第二十二条の十六
)
第五章
事業活動に伴う排出削減等
(
第二十三条-第三十六条
)
第五章
事業活動に伴う排出削減等
(
第二十三条-第三十六条
)
第六章
株式会社脱炭素化支援機構による対象事業活動の支援等
第六章
株式会社脱炭素化支援機構による対象事業活動の支援等
第一節
総則
(
第三十六条の二-第三十六条の七
)
第一節
総則
(
第三十六条の二-第三十六条の七
)
第二節
設立
(
第三十六条の八-第三十六条の十三
)
第二節
設立
(
第三十六条の八-第三十六条の十三
)
第三節
管理
(
第三十六条の十四-第三十六条の二十二
)
第三節
管理
(
第三十六条の十四-第三十六条の二十二
)
第四節
業務
(
第三十六条の二十三-第三十六条の二十七
)
第四節
業務
(
第三十六条の二十三-第三十六条の二十七
)
第五節
国の援助等
(
第三十六条の二十八・第三十六条の二十九
)
第五節
国の援助等
(
第三十六条の二十八・第三十六条の二十九
)
第六節
財務及び会計
(
第三十六条の三十-第三十六条の三十三
)
第六節
財務及び会計
(
第三十六条の三十-第三十六条の三十三
)
第七節
監督
(
第三十六条の三十四-第三十六条の三十七
)
第七節
監督
(
第三十六条の三十四-第三十六条の三十七
)
第八節
解散等
(
第三十六条の三十八・第三十六条の三十九
)
第八節
解散等
(
第三十六条の三十八・第三十六条の三十九
)
第七章
地球温暖化対策の普及啓発等
(
第三十七条-第四十一条
)
第七章
地球温暖化対策の普及啓発等
(
第三十七条-第四十一条
)
第八章
森林等による吸収作用の保全等
(
第四十二条
)
第八章
森林等による吸収作用の保全等
(
第四十二条
)
第九章
割当量口座簿等
(
第四十三条-第五十七条
)
第九章
割当量口座簿等
(
第四十三条-第五十七条
)
★新設★
第九章の二
国際協力排出削減量の記録、管理等
第一節
国際協力排出削減量の記録等
(
第五十七条の二-第五十七条の五
)
第二節
国際協力排出削減量の管理
(
第五十七条の六-第五十七条の十八
)
第三節
指定実施機関
(
第五十七条の十九-第五十七条の三十三
)
第四節
主務省令への委任
(
第五十七条の三十四
)
第十章
雑則
(
第五十八条-第六十五条
)
第十章
雑則
(
第五十八条-第六十五条
)
第十一章
罰則
(
第六十六条-第七十六条
)
第十一章
罰則
(
第六十六条-第七十六条
)
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「地球温暖化」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表、大気及び海水の温度が追加的に上昇する現象をいう。
第二条
この法律において「地球温暖化」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表、大気及び海水の温度が追加的に上昇する現象をいう。
2
この法律において「地球温暖化対策」とは、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化(以下「温室効果ガスの排出の量の削減等」という。)その他の国際的に協力して地球温暖化の防止を図るための施策をいう。
2
この法律において「地球温暖化対策」とは、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化(以下「温室効果ガスの排出の量の削減等」という。)その他の国際的に協力して地球温暖化の防止を図るための施策をいう。
3
この法律において「温室効果ガス」とは、次に掲げる物質をいう。
3
この法律において「温室効果ガス」とは、次に掲げる物質をいう。
一
二酸化炭素
一
二酸化炭素
二
メタン
二
メタン
三
一酸化二窒素
三
一酸化二窒素
四
ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
四
ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
五
パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
五
パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
六
六ふっ化硫黄
六
六ふっ化硫黄
七
三ふっ化窒素
七
三ふっ化窒素
4
この法律において「温室効果ガスの排出」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し、放出し若しくは漏出させ、又は他人から供給された電気若しくは熱(燃料又は電気を熱源とするものに限る。)を使用することをいう。
4
この法律において「温室効果ガスの排出」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し、放出し若しくは漏出させ、又は他人から供給された電気若しくは熱(燃料又は電気を熱源とするものに限る。)を使用することをいう。
5
この法律において「温室効果ガス総排出量」とは、温室効果ガスである物質ごとに政令で定める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数(温室効果ガスである物質ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき政令で定める係数をいう。以下同じ。)を乗じて得た量の合計量をいう。
5
この法律において「温室効果ガス総排出量」とは、温室効果ガスである物質ごとに政令で定める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数(温室効果ガスである物質ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき政令で定める係数をいう。以下同じ。)を乗じて得た量の合計量をいう。
6
この法律において「地域脱炭素化促進事業」とは、太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、地域の自然的社会的条件に適したものの利用による地域の脱炭素化(次条に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、地域の自然的社会的条件に応じて当該地域における社会経済活動その他の活動に伴って発生する温室効果ガスの排出の量の削減等を行うことをいう。以下同じ。)のための施設として環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるもの(以下「地域脱炭素化促進施設」という。)の整備及びその他の地域の脱炭素化のための取組を一体的に行う事業であって、地域の環境の保全のための取組並びに地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組を併せて行うものをいう。
6
この法律において「地域脱炭素化促進事業」とは、太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、地域の自然的社会的条件に適したものの利用による地域の脱炭素化(次条に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、地域の自然的社会的条件に応じて当該地域における社会経済活動その他の活動に伴って発生する温室効果ガスの排出の量の削減等を行うことをいう。以下同じ。)のための施設として環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるもの(以下「地域脱炭素化促進施設」という。)の整備及びその他の地域の脱炭素化のための取組を一体的に行う事業であって、地域の環境の保全のための取組並びに地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組を併せて行うものをいう。
7
この法律において「算定割当量」とは、次に掲げる数量で、二酸化炭素一トンを表す単位により表記されるものをいう。
7
この法律において「算定割当量」とは、次に掲げる数量で、二酸化炭素一トンを表す単位により表記されるものをいう。
一
気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書(以下「京都議定書」という。)第三条7に規定する割当量
一
気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書(以下「京都議定書」という。)第三条7に規定する割当量
二
京都議定書第六条1に規定する排出削減単位
二
京都議定書第六条1に規定する排出削減単位
三
京都議定書第十二条3(b)に規定する認証された排出削減量
三
京都議定書第十二条3(b)に規定する認証された排出削減量
★新設★
8
この法律において「国が決定する貢献」とは、パリ協定第三条に規定する国が決定する貢献をいう。
★新設★
9
この法律において「国際協力排出削減量」とは、パリ協定第六条1に規定する任意の協力として、日本国政府と日本国以外の国(以下「相手国」という。)の政府との間の取決めに基づき、同条2の規定を踏まえ、第五十七条の四第一項に規定する排出削減等協力事業者が国際温室効果ガス排出削減等協力事業(当該取決めに係る相手国において行う温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する事業をいう。以下同じ。)を行うことにより削減され、又は吸収作用の保全及び強化を通じて吸収された温室効果ガスの量(第九章の二第一節において「削減等が行われた温室効果ガスの量」という。)であって、主務大臣が、当該相手国の権限ある当局(国際協力排出削減量の増加の記録に関する事務の実施に関して権限を有する機関をいう。同節において同じ。)との同意により、国際協力排出削減量口座簿に開設された口座に増加の記録をする数量で、二酸化炭素一トンを表す単位により表記されるものをいう。
(平一四法六一・平一七法六一・平一八法五七・平二五法一八・平二八法五〇・令三法五四・一部改正)
(平一四法六一・平一七法六一・平一八法五七・平二五法一八・平二八法五〇・令三法五四・令六法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月十九日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
(温室効果ガスの排出量等の算定等)
(温室効果ガスの排出量等の算定等)
第七条
政府は、温室効果ガスの排出及び吸収に関し、気候変動に関する国際連合枠組条約第四条1(a)に規定する目録及び
京都議定書第七条1に規定する年次目録
を作成するため、毎年、我が国における温室効果ガスの排出量及び吸収量を算定し、環境省令で定めるところにより、これを公表するものとする。
第七条
政府は、温室効果ガスの排出及び吸収に関し、気候変動に関する国際連合枠組条約第四条1(a)に規定する目録及び
パリ協定第十三条7(a)に規定する目録に係る報告書
を作成するため、毎年、我が国における温室効果ガスの排出量及び吸収量を算定し、環境省令で定めるところにより、これを公表するものとする。
(平一四法六一・追加、平一七法六一・平一八法五七・一部改正)
(平一四法六一・追加、平一七法六一・平一八法五七・令六法五六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
(地方公共団体実行計画等)
(地方公共団体実行計画等)
第二十一条
都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画(以下「地方公共団体実行計画」という。)を策定するものとする。
第二十一条
都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画(以下「地方公共団体実行計画」という。)を策定するものとする。
2
地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
計画期間
一
計画期間
二
地方公共団体実行計画の目標
二
地方公共団体実行計画の目標
三
実施しようとする措置の内容
三
実施しようとする措置の内容
四
その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項
四
その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項
3
都道府県及び指定都市等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)は、地方公共団体実行計画において、前項各号に掲げる事項のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の削減等を行うための施策に関する事項として次に掲げるものを定めるものとする。
3
都道府県及び指定都市等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)は、地方公共団体実行計画において、前項各号に掲げる事項のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の削減等を行うための施策に関する事項として次に掲げるものを定めるものとする。
一
太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、その区域の自然的社会的条件に適したものの利用の促進に関する事項
一
太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、その区域の自然的社会的条件に適したものの利用の促進に関する事項
二
その利用に伴って排出される温室効果ガスの量がより少ない製品及び役務の利用その他のその区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の量の削減等に関して行う活動の促進に関する事項
二
その利用に伴って排出される温室効果ガスの量がより少ない製品及び役務の利用その他のその区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の量の削減等に関して行う活動の促進に関する事項
三
都市機能の集約の促進、公共交通機関の利用者の利便の増進、都市における緑地の保全及び緑化の推進その他の温室効果ガスの排出の量の削減等に資する地域環境の整備及び改善に関する事項
三
都市機能の集約の促進、公共交通機関の利用者の利便の増進、都市における緑地の保全及び緑化の推進その他の温室効果ガスの排出の量の削減等に資する地域環境の整備及び改善に関する事項
四
その区域内における廃棄物等(循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第二条第二項に規定する廃棄物等をいう。)の発生の抑制の促進その他の循環型社会(同条第一項に規定する循環型社会をいう。)の形成に関する事項
四
その区域内における廃棄物等(循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第二条第二項に規定する廃棄物等をいう。)の発生の抑制の促進その他の循環型社会(同条第一項に規定する循環型社会をいう。)の形成に関する事項
五
前各号に規定する施策の実施に関する目標
五
前各号に規定する施策の実施に関する目標
4
市町村(指定都市等を除く。)は、地方公共団体実行計画において、第二項各号に掲げる事項のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の削減等を行うための施策に関する事項として前項各号に掲げるものを定めるよう努めるものとする。
4
市町村(指定都市等を除く。)は、地方公共団体実行計画において、第二項各号に掲げる事項のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の削減等を行うための施策に関する事項として前項各号に掲げるものを定めるよう努めるものとする。
5
市町村は、地方公共団体実行計画において第三項各号に掲げる事項を定める場合においては、地域脱炭素化促進事業の促進に関する次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
5
市町村は、地方公共団体実行計画において第三項各号に掲げる事項を定める場合においては、地域脱炭素化促進事業の促進に関する次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
一
地域脱炭素化促進事業の目標
一
地域脱炭素化促進事業の目標
二
地域脱炭素化促進事業の対象となる区域(以下「促進区域」という。)
二
地域脱炭素化促進事業の対象となる区域(以下「促進区域」という。)
三
促進区域において整備する地域脱炭素化促進施設の種類及び規模
三
促進区域において整備する地域脱炭素化促進施設の種類及び規模
四
地域脱炭素化促進施設の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組に関する事項
四
地域脱炭素化促進施設の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組に関する事項
五
地域脱炭素化促進施設の整備と併せて実施すべき次に掲げる取組に関する事項
五
地域脱炭素化促進施設の整備と併せて実施すべき次に掲げる取組に関する事項
イ
地域の環境の保全のための取組
イ
地域の環境の保全のための取組
ロ
地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組
ロ
地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組
★新設★
6
共同して地方公共団体実行計画を策定する都道府県及びその区域内の市町村は、当該地方公共団体実行計画において前項各号に掲げる事項を定めることができる。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
促進区域は、環境の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める基準に従い、かつ、都道府県が第三項第一号に掲げる事項として促進区域の設定に関する基準を定めた場合にあっては、当該基準に基づき、定めるものとする。
7
促進区域は、環境の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める基準に従い、かつ、都道府県が第三項第一号に掲げる事項として促進区域の設定に関する基準を定めた場合にあっては、当該基準に基づき、定めるものとする。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
前項に規定する都道府県の基準は、環境省令で定めるところにより、同項の環境省令で定める基準に即して、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全に配慮して定めるものとする。
8
前項に規定する都道府県の基準は、環境省令で定めるところにより、同項の環境省令で定める基準に即して、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全に配慮して定めるものとする。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
都道府県及び市町村は、地球温暖化対策の推進を図るため、都市計画、農業振興地域整備計画その他の温室効果ガスの排出の量の削減等に関係のある施策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ地方公共団体実行計画と連携して温室効果ガスの排出の量の削減等が行われるよう配意するものとする。
9
都道府県及び市町村は、地球温暖化対策の推進を図るため、都市計画、農業振興地域整備計画その他の温室効果ガスの排出の量の削減等に関係のある施策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ地方公共団体実行計画と連携して温室効果ガスの排出の量の削減等が行われるよう配意するものとする。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
市町村は、その地方公共団体実行計画の策定に当たっては、都道府県の地方公共団体実行計画及び他の市町村の地方公共団体実行計画との整合性の確保を図るよう努めなければならない。
10
市町村は、その地方公共団体実行計画の策定に当たっては、都道府県の地方公共団体実行計画及び他の市町村の地方公共団体実行計画との整合性の確保を図るよう努めなければならない。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
都道府県及び市町村(地方公共団体実行計画において、第三項各号又は第五項各号に掲げる事項を定めようとする市町村に限る。次項において同じ。)は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
11
都道府県及び市町村(地方公共団体実行計画において、第三項各号又は第五項各号に掲げる事項を定めようとする市町村に限る。次項において同じ。)は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
12
都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
★13に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
都道府県が
地方公共団体実行計画において第三項各号に掲げる事項(
第六項
に規定する都道府県の基準を含む。)
を定めようとする場合、又は市町村が地方公共団体実行計画において第三項各号若しくは
第五項各号に掲げる事項を定めようとする場合において、第二十二条第一項に規定する地方公共団体実行計画協議会が組織されているときは、当該都道府県又は市町村は、これらの事項について当該地方公共団体実行計画協議会における協議をしなければならない。
13
都道府県又は市町村が
地方公共団体実行計画において第三項各号に掲げる事項(
都道府県にあっては、第七項
に規定する都道府県の基準を含む。)
又は
第五項各号に掲げる事項を定めようとする場合において、第二十二条第一項に規定する地方公共団体実行計画協議会が組織されているときは、当該都道府県又は市町村は、これらの事項について当該地方公共団体実行計画協議会における協議をしなければならない。
★14に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定したときは、遅滞なく、単独で又は共同して、これを公表しなければならない。
14
都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定したときは、遅滞なく、単独で又は共同して、これを公表しなければならない。
★15に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
第九項
から前項までの規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用する。
15
第十項
から前項までの規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用する。
★16に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、毎年一回、地方公共団体実行計画に基づく措置及び施策の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を公表しなければならない。
16
都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、毎年一回、地方公共団体実行計画に基づく措置及び施策の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を公表しなければならない。
★17に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は温室効果ガスの排出の量の削減等に関し意見を述べることができる。
17
都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は温室効果ガスの排出の量の削減等に関し意見を述べることができる。
★18に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
前各項に定めるもののほか、地方公共団体実行計画について必要な事項は、環境省令で定める。
18
前各項に定めるもののほか、地方公共団体実行計画について必要な事項は、環境省令で定める。
(平一四法六一・一部改正・旧第八条繰下、平一七法六一・一部改正、平二〇法六七・一部改正・旧第二一条繰上、平二五法一八・平二六法四二・一部改正、平二八法五〇・一部改正・旧第二〇条の三繰下、令三法五四・一部改正)
(平一四法六一・一部改正・旧第八条繰下、平一七法六一・一部改正、平二〇法六七・一部改正・旧第二一条繰上、平二五法一八・平二六法四二・一部改正、平二八法五〇・一部改正・旧第二〇条の三繰下、令三法五四・令六法五六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
(地域脱炭素化促進事業計画の認定)
(地域脱炭素化促進事業計画の認定)
第二十二条の二
地域脱炭素化促進事業を行おうとする者は、単独で又は共同して、地方公共団体実行計画協議会が組織されているときは当該地方公共団体実行計画協議会における協議を経て、環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、当該地域脱炭素化促進事業の実施に関する計画(以下「地域脱炭素化促進事業計画」という。)を作成し、地方公共団体実行計画(第二十一条第五項各号に掲げる事項が定められたものに限る。以下この条において同じ。)を策定した市町村(以下「計画策定市町村」という。)の認定を申請することができる。
第二十二条の二
地域脱炭素化促進事業を行おうとする者は、単独で又は共同して、地方公共団体実行計画協議会が組織されているときは当該地方公共団体実行計画協議会における協議を経て、環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、当該地域脱炭素化促進事業の実施に関する計画(以下「地域脱炭素化促進事業計画」という。)を作成し、地方公共団体実行計画(第二十一条第五項各号に掲げる事項が定められたものに限る。以下この条において同じ。)を策定した市町村(以下「計画策定市町村」という。)の認定を申請することができる。
2
地域脱炭素化促進事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
地域脱炭素化促進事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
一
申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
地域脱炭素化促進事業の目標(温室効果ガスの排出の量の削減等に関する目標を含む。)
二
地域脱炭素化促進事業の目標(温室効果ガスの排出の量の削減等に関する目標を含む。)
三
地域脱炭素化促進事業の実施期間
三
地域脱炭素化促進事業の実施期間
四
整備をしようとする地域脱炭素化促進施設の種類及び規模その他の当該地域脱炭素化促進施設の整備の内容
四
整備をしようとする地域脱炭素化促進施設の種類及び規模その他の当該地域脱炭素化促進施設の整備の内容
五
前号の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組の内容
五
前号の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組の内容
六
第四号の整備及び前号の取組の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積又は水域の範囲
六
第四号の整備及び前号の取組の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積又は水域の範囲
七
第四号の整備及び第五号の取組を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
七
第四号の整備及び第五号の取組を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
八
第四号の整備と併せて実施する次に掲げる取組に関する事項
八
第四号の整備と併せて実施する次に掲げる取組に関する事項
イ
地域の環境の保全のための取組
イ
地域の環境の保全のための取組
ロ
地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組
ロ
地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組
九
その他環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項
九
その他環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項
3
計画策定市町村は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
3
計画策定市町村は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
地域脱炭素化促進事業計画の内容が地方公共団体実行計画に適合するものであること。
一
地域脱炭素化促進事業計画の内容が地方公共団体実行計画に適合するものであること。
二
地域脱炭素化促進事業計画に記載された地域脱炭素化促進事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
二
地域脱炭素化促進事業計画に記載された地域脱炭素化促進事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三
その他環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
三
その他環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
4
計画策定市町村は、前項の認定をしようとする場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画に記載された第二項第四号の整備又は同項第五号の取組に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該地域脱炭素化促進事業計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。
4
計画策定市町村は、前項の認定をしようとする場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画に記載された第二項第四号の整備又は同項第五号の取組に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該地域脱炭素化促進事業計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。
一
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第三条第一項又は第十一条第一項の許可を受けなければならない行為 都道府県知事
一
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第三条第一項又は第十一条第一項の許可を受けなければならない行為 都道府県知事
二
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象となっている同項に規定する民有林(保安林(同法第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林をいう。以下同じ。)並びに同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域内の森林(森林法第二条第一項に規定する森林をいう。)を除く。
第二十二条の六第一項
において「対象民有林」という。)において行う行為であって、森林法第十条の二第一項の許可を受けなければならないもの 都道府県知事
二
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象となっている同項に規定する民有林(保安林(同法第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林をいう。以下同じ。)並びに同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域内の森林(森林法第二条第一項に規定する森林をいう。)を除く。
第二十二条の七第一項
において「対象民有林」という。)において行う行為であって、森林法第十条の二第一項の許可を受けなければならないもの 都道府県知事
三
保安林において行う行為であって、森林法第三十四条第一項又は第二項の許可を受けなければならないもの 都道府県知事
三
保安林において行う行為であって、森林法第三十四条第一項又は第二項の許可を受けなければならないもの 都道府県知事
四
農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この号において同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)を農地以外のものにし、又は農用地(農地又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得する行為であって、同法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないもの 都道府県知事
四
農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この号において同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)を農地以外のものにし、又は農用地(農地又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得する行為であって、同法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないもの 都道府県知事
五
国立公園(自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第二号に規定する国立公園をいう。
第二十二条の八
において同じ。)の区域内において行う行為であって、同法第二十条第三項の許可を受けなければならないもの又は同法第三十三条第一項の届出をしなければならないもの 環境大臣
五
国立公園(自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第二号に規定する国立公園をいう。
第二十二条の九
において同じ。)の区域内において行う行為であって、同法第二十条第三項の許可を受けなければならないもの又は同法第三十三条第一項の届出をしなければならないもの 環境大臣
六
国定公園(自然公園法第二条第三号に規定する国定公園をいう。
第二十二条の八
において同じ。)の区域内において行う行為であって、同法第二十条第三項の許可を受けなければならないもの又は同法第三十三条第一項の届出をしなければならないもの 都道府県知事
六
国定公園(自然公園法第二条第三号に規定する国定公園をいう。
第二十二条の九
において同じ。)の区域内において行う行為であって、同法第二十条第三項の許可を受けなければならないもの又は同法第三十三条第一項の届出をしなければならないもの 都道府県知事
★新設★
七
宅地造成等工事規制区域(宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十条第一項の宅地造成等工事規制区域をいう。第二十二条の十第一項において同じ。)内において行う行為であって、同法第十二条第一項の許可を受けなければならないもの 都道府県知事
★新設★
八
特定盛土等規制区域(宅地造成及び特定盛土等規制法第二十六条第一項の特定盛土等規制区域をいう。第二十二条の十第二項において同じ。)内において行う行為であって、同法第三十条第一項の許可を受けなければならないもの 都道府県知事
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条の二(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の登録を受けなければならない行為 河川管理者(同法第七条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者(同法第九条第二項又は第五項の規定により都道府県知事又は指定都市の長が同条第二項に規定する指定区間内の一級河川(同法第四条第一項に規定する一級河川をいう。)に係る同法第二十三条の二の登録を行う場合にあっては、当該都道府県知事又は当該指定都市の長)をいう。第八項において同じ。)
九
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条の二(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の登録を受けなければならない行為 河川管理者(同法第七条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者(同法第九条第二項又は第五項の規定により都道府県知事又は指定都市の長が同条第二項に規定する指定区間内の一級河川(同法第四条第一項に規定する一級河川をいう。)に係る同法第二十三条の二の登録を行う場合にあっては、当該都道府県知事又は当該指定都市の長)をいう。第八項において同じ。)
★十に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
熱回収(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の二の四第一項に規定する熱回収をいう。
第二十二条の十第一項
において同じ。)を行う行為(申請者が同法第九条の二の四第一項又は第十五条の三の三第一項の認定を受けることを希望する場合に限る。) 都道府県知事
十
熱回収(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の二の四第一項に規定する熱回収をいう。
第二十二条の十二第一項
において同じ。)を行う行為(申請者が同法第九条の二の四第一項又は第十五条の三の三第一項の認定を受けることを希望する場合に限る。) 都道府県知事
★十一に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
指定区域(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の十七第一項の指定区域をいう。
第二十二条の十第二項
において同じ。)内において行う行為であって、同法第十五条の十九第一項の届出をしなければならないもの 都道府県知事
十一
指定区域(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の十七第一項の指定区域をいう。
第二十二条の十二第二項
において同じ。)内において行う行為であって、同法第十五条の十九第一項の届出をしなければならないもの 都道府県知事
5
都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、当該協議に係る第二項第四号の整備又は同項第五号の取組に係る行為が、それぞれ当該各号に定める要件に該当するものであると認めるときは、前項の同意をするものとする。
5
都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、当該協議に係る第二項第四号の整備又は同項第五号の取組に係る行為が、それぞれ当該各号に定める要件に該当するものであると認めるときは、前項の同意をするものとする。
一
前項第一号に掲げる行為 温泉法第四条第一項(同法第十一条第二項又は第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により同法第三条第一項又は第十一条第一項の許可をしなければならない場合に該当すること。
一
前項第一号に掲げる行為 温泉法第四条第一項(同法第十一条第二項又は第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により同法第三条第一項又は第十一条第一項の許可をしなければならない場合に該当すること。
二
前項第二号に掲げる行為 森林法第十条の二第二項の規定により同条第一項の許可をしなければならない場合に該当すること。
二
前項第二号に掲げる行為 森林法第十条の二第二項の規定により同条第一項の許可をしなければならない場合に該当すること。
三
前項第三号に掲げる行為 森林法第三十四条第三項若しくは第四項の規定により同条第一項の許可をしなければならない場合又は同条第五項の規定により同条第二項の許可をしなければならない場合に該当すること。
三
前項第三号に掲げる行為 森林法第三十四条第三項若しくは第四項の規定により同条第一項の許可をしなければならない場合又は同条第五項の規定により同条第二項の許可をしなければならない場合に該当すること。
★新設★
四
前項第七号に掲げる行為 宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第二項の規定により同条第一項の許可をしてはならない場合に該当しないこと。
★新設★
五
前項第八号に掲げる行為 宅地造成及び特定盛土等規制法第三十条第二項の規定により同条第一項の許可をしてはならない場合に該当しないこと。
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前項第八号
に掲げる行為 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の二の四第一項又は第十五条の三の三第一項の認定を受けることができる場合に該当すること。
六
前項第十号
に掲げる行為 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の二の四第一項又は第十五条の三の三第一項の認定を受けることができる場合に該当すること。
6
都道府県知事は、第四項第四号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、当該協議に係る第二項第四号の整備又は同項第五号の取組に係る行為が、次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、第四項の同意をするものとする。
6
都道府県知事は、第四項第四号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、当該協議に係る第二項第四号の整備又は同項第五号の取組に係る行為が、次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、第四項の同意をするものとする。
一
農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第四条第六項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
一
農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第四条第六項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
二
農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、農地法第五条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
二
農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、農地法第五条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
7
環境大臣又は都道府県知事は、第四項第五号又は第六号に掲げる行為(自然公園法第二十条第三項の許可に係るものに限る。)に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、当該協議に係る第二項第四号の整備又は同項第五号の取組に係る行為が、同条第四項の規定により同条第三項の許可をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、第四項の同意をするものとする。
7
環境大臣又は都道府県知事は、第四項第五号又は第六号に掲げる行為(自然公園法第二十条第三項の許可に係るものに限る。)に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、当該協議に係る第二項第四号の整備又は同項第五号の取組に係る行為が、同条第四項の規定により同条第三項の許可をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、第四項の同意をするものとする。
8
河川管理者は、
第四項第七号
に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画の協議があった場合において、当該協議に係る第二項第四号の整備に係る行為が、河川法第二十三条の四の規定により同法第二十三条の二の登録を拒否しなければならない場合に該当しないと認めるときは、第四項の同意をするものとする。
8
河川管理者は、
第四項第九号
に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画の協議があった場合において、当該協議に係る第二項第四号の整備に係る行為が、河川法第二十三条の四の規定により同法第二十三条の二の登録を拒否しなければならない場合に該当しないと認めるときは、第四項の同意をするものとする。
9
都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、第四項の同意をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。
9
都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、第四項の同意をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。
一
第四項第一号に掲げる行為(隣接都府県における温泉(温泉法第二条第一項に規定する温泉をいう。)の湧出量、温度又は成分に影響を及ぼすおそれがある場合に限る。) 環境大臣
一
第四項第一号に掲げる行為(隣接都府県における温泉(温泉法第二条第一項に規定する温泉をいう。)の湧出量、温度又は成分に影響を及ぼすおそれがある場合に限る。) 環境大臣
二
第四項第四号に掲げる行為(当該行為に係る土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる場合に限る。) 農林水産大臣
二
第四項第四号に掲げる行為(当該行為に係る土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる場合に限る。) 農林水産大臣
10
環境大臣は、前項第一号の規定による協議を受けたときは、関係都府県の利害関係者の意見を聴かなければならない。
10
環境大臣は、前項第一号の規定による協議を受けたときは、関係都府県の利害関係者の意見を聴かなければならない。
11
都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、第四項の同意をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
11
都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、第四項の同意をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
一
第四項第一号に掲げる行為 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条第一項の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関
一
第四項第一号に掲げる行為 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条第一項の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関
二
第四項第二号に掲げる行為 都道府県森林審議会
二
第四項第二号に掲げる行為 都道府県森林審議会
三
第四項第四号に掲げる行為 農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。次項及び第十三項において同じ。)
三
第四項第四号に掲げる行為 農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。次項及び第十三項において同じ。)
12
農業委員会は、前項(第三号に係る部分に限る。以下この項及び次項において同じ。)の規定により意見を述べようとするとき(前項の協議に係る同号に掲げる行為が三十アールを超える農地が含まれる土地に係るものであるときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構(次項において「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。
12
農業委員会は、前項(第三号に係る部分に限る。以下この項及び次項において同じ。)の規定により意見を述べようとするとき(前項の協議に係る同号に掲げる行為が三十アールを超える農地が含まれる土地に係るものであるときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構(次項において「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。
13
前項に定めるもののほか、農業委員会は、第十一項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。
13
前項に定めるもののほか、農業委員会は、第十一項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。
14
計画策定市町村が農地法第四条第一項に規定する指定市町村(
次項並びに第六十五条第六号及び第七号において
「指定市町村」という。)である場合における第三項及び第四項の規定の適用については、第三項中「要件」とあるのは「要件及び第六項各号に掲げる要件」と、第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第一号から第三号まで及び第五号から
第九号
まで」とする。
14
計画策定市町村が農地法第四条第一項に規定する指定市町村(
以下
「指定市町村」という。)である場合における第三項及び第四項の規定の適用については、第三項中「要件」とあるのは「要件及び第六項各号に掲げる要件」と、第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第一号から第三号まで及び第五号から
第十一号
まで」とする。
15
第九項及び第十一項
★挿入★
の規定は、指定市町村である計画策定市町村が地域脱炭素化促進事業計画(第四項第四号に掲げる行為に係る部分に限る。)について第三項の認定をしようとするときについて準用する。この場合において、第九項中「次の各号」とあるのは「第二号」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と、第十一項中「次の各号」とあるのは「第三号」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
15
第九項及び第十一項
から第十三項まで
の規定は、指定市町村である計画策定市町村が地域脱炭素化促進事業計画(第四項第四号に掲げる行為に係る部分に限る。)について第三項の認定をしようとするときについて準用する。この場合において、第九項中「次の各号」とあるのは「第二号」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と、第十一項中「次の各号」とあるのは「第三号」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
★新設★
16
計画策定市町村が指定都市等である場合における第三項及び第四項の規定の適用については、第三項中「要件」とあるのは「要件並びに第五項第四号及び第五号に定める要件」と、第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第一号から第六号まで及び第九号から第十一号まで」とする。
★新設★
17
計画策定市町村が都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第八十七条の二第一項の規定によりその長が同項に規定する宅地造成等関係行政事務を処理する市町村である場合における第三項及び第四項の規定の適用については、第三項中「要件」とあるのは「要件及び第五項第四号に定める要件」と、第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第一号から第六号まで及び第八号から第十一号まで」とする。
★18に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
計画策定市町村が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市である場合における第三項及び第四項の規定の適用については、第三項中「要件」とあるのは「要件及び
第五項第四号に掲げる
要件」と、第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第一号から
第七号
まで」とする。
18
計画策定市町村が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市である場合における第三項及び第四項の規定の適用については、第三項中「要件」とあるのは「要件及び
第五項第六号に定める
要件」と、第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第一号から
第九号
まで」とする。
★19に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
計画策定市町村は、第三項の規定による認定をしたときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対し、速やかに、その旨を通知するとともに、当該認定に係る地域脱炭素化促進事業計画に記載された事項のうち環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるものを公表するものとする。
19
計画策定市町村は、第三項の規定による認定をしたときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対し、速やかに、その旨を通知するとともに、当該認定に係る地域脱炭素化促進事業計画に記載された事項のうち環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるものを公表するものとする。
(令三法五四・追加)
(令三法五四・追加、令六法五六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
(地域脱炭素化促進事業計画の変更等)
(地域脱炭素化促進事業計画の変更等)
第二十二条の三
前条第三項の認定を受けた者(以下「認定地域脱炭素化促進事業者」という。)は、当該認定に係る地域脱炭素化促進事業計画を変更しようとするときは、地方公共団体実行計画協議会が組織されているときは当該地方公共団体実行計画協議会における協議を経て、環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、計画策定市町村の認定を受けなければならない。ただし、環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第二十二条の三
前条第三項の認定を受けた者(以下「認定地域脱炭素化促進事業者」という。)は、当該認定に係る地域脱炭素化促進事業計画を変更しようとするときは、地方公共団体実行計画協議会が組織されているときは当該地方公共団体実行計画協議会における協議を経て、環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、計画策定市町村の認定を受けなければならない。ただし、環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2
認定地域脱炭素化促進事業者は、前項ただし書の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を計画策定市町村に届け出なければならない。
2
認定地域脱炭素化促進事業者は、前項ただし書の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を計画策定市町村に届け出なければならない。
3
計画策定市町村は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第三項の認定を取り消すことができる。
3
計画策定市町村は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第三項の認定を取り消すことができる。
一
認定地域脱炭素化促進事業者が前条第三項の認定に係る地域脱炭素化促進事業計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定地域脱炭素化促進事業計画」という。)に従って地域脱炭素化促進事業を行っていないとき。
一
認定地域脱炭素化促進事業者が前条第三項の認定に係る地域脱炭素化促進事業計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定地域脱炭素化促進事業計画」という。)に従って地域脱炭素化促進事業を行っていないとき。
二
認定地域脱炭素化促進事業計画が前条第三項第一号から第三号までのいずれかに該当しないものとなったとき。
二
認定地域脱炭素化促進事業計画が前条第三項第一号から第三号までのいずれかに該当しないものとなったとき。
4
計画策定市町村は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に通知するとともに、公表するものとする。
4
計画策定市町村は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に通知するとともに、公表するものとする。
5
前条第三項から
第十七項
までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。
5
前条第三項から
第十九項
までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。
(令三法五四・追加)
(令三法五四・追加、令六法五六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
(地域脱炭素化促進事業計画の認定の特例)
(地域脱炭素化促進事業計画の認定の特例)
第二十二条の四
地方公共団体が、単独で又は当該地方公共団体以外の者と共同して、地域脱炭素化促進事業計画を作成し、又は変更しようとするときは、第二十二条の二第一項又は前条第一項の規定にかかわらず、当該地域脱炭素化促進事業計画について当該地方公共団体が計画策定市町村の長と協議し、その協議が成立することをもって、第二十二条の二第三項又は前条第一項の認定があったものとみなす。
第二十二条の四
地方公共団体が、単独で又は当該地方公共団体以外の者と共同して、地域脱炭素化促進事業計画を作成し、又は変更しようとするときは、第二十二条の二第一項又は前条第一項の規定にかかわらず、当該地域脱炭素化促進事業計画について当該地方公共団体が計画策定市町村の長と協議し、その協議が成立することをもって、第二十二条の二第三項又は前条第一項の認定があったものとみなす。
2
第二十二条の二第四項から
第十七項
までの規定は、計画策定市町村が前項の規定による協議を受けた場合について準用する。
2
第二十二条の二第四項から
第十九項
までの規定は、計画策定市町村が前項の規定による協議を受けた場合について準用する。
(令三法五四・追加)
(令三法五四・追加、令六法五六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★新設★
(数市町村にわたる事項の処理等)
第二十二条の五
二以上の計画策定市町村の区域(第二十一条第六項の規定により地方公共団体実行計画において定められた促進区域内に限る。)内において地域脱炭素化促進事業を行おうとする者が、地域脱炭素化促進事業計画を作成し、第二十二条の二第三項の認定を受ける場合には、同条、第二十二条の三、第二十二条の十五及び第二十二条の十六の規定において計画策定市町村又は計画策定市町村の長の権限に属させた事項は、当該計画策定市町村が属する都道府県又は都道府県知事が処理する。
2
都道府県は、前項の規定により第二十二条の二第三項の認定(第二十二条の三第一項の規定による変更の認定を含む。以下この条において同じ。)をしようとするときは、あらかじめ当該認定に係る計画策定市町村の長に協議し、その同意を得なければならない。
3
計画策定市町村の長は、前項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る地域脱炭素化促進事業計画が第二十二条の二第三項第一号に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、前項の同意をするものとする。
4
都道府県が、第一項の規定により第二十二条の二第三項の認定をしようとする場合(計画策定市町村が指定市町村、指定都市等、都市再生特別措置法第八十七条の二第一項の規定によりその長が同項に規定する宅地造成等関係行政事務を処理する市町村又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市である場合を除く。)における第二十二条の二第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「要件」とあるのは「要件、第五項各号に定める要件、第六項各号に掲げる要件及び第七項に規定する要件」と、同条第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第五号及び第九号」とする。
5
都道府県が、第一項の規定により第二十二条の二第三項の認定をしようとする場合(計画策定市町村が指定市町村である場合に限る。)における同項並びに同条第四項及び第六項の規定の適用については、同条第三項中「要件」とあるのは「要件、第五項各号に定める要件及び第七項に規定する要件」と、同条第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第四号、第五号及び第九号」と、同項第四号及び同条第六項中「都道府県知事」とあるのは「指定市町村の長」とする。
6
都道府県が、第一項の規定により第二十二条の二第三項の認定をしようとする場合(計画策定市町村が指定都市等である場合に限る。)における同項から同条第五項までの規定の適用については、同条第三項中「要件」とあるのは「要件、第五項第一号から第三号まで及び第六号に定める要件、第六項各号に掲げる要件並びに第七項に規定する要件」と、同条第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第五号及び第七号から第九号まで」と、同項第七号及び第八号並びに同条第五項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市等の長」と、同項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第四号及び第五号」とする。
7
都道府県が、第一項の規定により第二十二条の二第三項の認定をしようとする場合(計画策定市町村が都市再生特別措置法第八十七条の二第一項の規定によりその長が同項に規定する宅地造成等関係行政事務を処理する市町村である場合に限る。)における第二十二条の二第三項から第五項までの規定の適用については、同条第三項中「要件」とあるのは「要件、第五項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に定める要件、第六項各号に掲げる要件並びに第七項に規定する要件」と、同条第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第五号、第七号及び第九号」と、同項第七号及び同条第五項中「都道府県知事」とあるのは「都市再生特別措置法第八十七条の二第一項の規定によりその長が同項に規定する宅地造成等関係行政事務を処理する市町村の長」と、同項中「次の各号」とあり、及び「それぞれ当該各号」とあるのは「第四号」とする。
8
都道府県が、第一項の規定により第二十二条の二第三項の認定をしようとする場合(計画策定市町村が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市である場合に限る。)における第二十二条の二第三項から第五項までの規定の適用については、同条第三項中「要件」とあるのは「要件、第五項第一号から第五号までに定める要件、第六項各号に掲げる要件及び第七項に規定する要件」と、同条第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第五号及び第九号から第十一号まで」と、同項第十号及び第十一号中「都道府県知事」とあるのは「同法第二十四条の二第一項の政令で定める市の長」と、同条第五項中「都道府県知事」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市の長」と、「次の各号」とあり、及び「それぞれ当該各号」とあるのは「第六号」とする。
9
第二十二条の二第九項から第十三項までの規定は、都道府県が第一項の規定により地域脱炭素化促進事業計画(第五項に規定する場合にあっては、同条第四項第四号に掲げる行為に係る部分を除く。)について同条第三項の認定をしようとするときについて準用する。
10
第二十二条の二第九項及び第十一項から第十三項までの規定は、第五項に規定する場合において、指定市町村が地域脱炭素化促進事業計画(同条第四項第四号に掲げる行為に係る部分に限る。)について同条第四項の同意をしようとするときについて準用する。この場合において、同条第九項及び第十一項中「都道府県知事」とあるのは「指定市町村の長」と、同条第九項中「次の各号」とあり、及び「それぞれ当該各号」とあるのは「第二号」と、同条第十一項中「次の各号」とあり、及び「それぞれ当該各号」とあるのは「第三号」と読み替えるものとする。
(令六法五六・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第二十二条の六に移動しました★
★旧第二十二条の五から移動しました★
(温泉法の特例)
(温泉法の特例)
第二十二条の五
認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組を行うため温泉法第三条第一項又は第十一条第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。
第二十二条の六
認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組を行うため温泉法第三条第一項又は第十一条第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。
(令三法五四・追加)
(令三法五四・追加、令六法五六・旧第二二条の五繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第二十二条の七に移動しました★
★旧第二十二条の六から移動しました★
(森林法の特例)
(森林法の特例)
第二十二条の六
認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って対象民有林において第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組を行うため森林法第十条の二第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。
第二十二条の七
認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って対象民有林において第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組を行うため森林法第十条の二第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。
2
認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って保安林において第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組を行うため森林法第三十四条第一項又は第二項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。
2
認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って保安林において第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組を行うため森林法第三十四条第一項又は第二項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。
(令三法五四・追加)
(令三法五四・追加、令六法五六・旧第二二条の六繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第二十二条の八に移動しました★
★旧第二十二条の七から移動しました★
(農地法の特例)
(農地法の特例)
第二十二条の七
認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可があったものとみなす。
第二十二条の八
認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可があったものとみなす。
2
認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組の用に供することを目的として農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第一項の許可があったものとみなす。
2
認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組の用に供することを目的として農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第一項の許可があったものとみなす。
(令三法五四・追加)
(令三法五四・追加、令六法五六・旧第二二条の七繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第二十二条の九に移動しました★
★旧第二十二条の八から移動しました★
(自然公園法の特例)
(自然公園法の特例)
第二十二条の八
認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って国立公園又は国定公園の区域内において第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組を行うため自然公園法第二十条第三項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。
第二十二条の九
認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って国立公園又は国定公園の区域内において第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組を行うため自然公園法第二十条第三項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。
2
認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って国立公園又は国定公園の区域内において第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組のため行う行為については、自然公園法第三十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
2
認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って国立公園又は国定公園の区域内において第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組のため行う行為については、自然公園法第三十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
(令三法五四・追加)
(令三法五四・追加、令六法五六・旧第二二条の八繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★新設★
(宅地造成及び特定盛土等規制法の特例)
第二十二条の十
認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って宅地造成等工事規制区域内において第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組を行うため宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。
2
認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って特定盛土等規制区域内において第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組を行うため宅地造成及び特定盛土等規制法第三十条第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。
(令六法五六・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第二十二条の十一に移動しました★
★旧第二十二条の九から移動しました★
(河川法の特例)
(河川法の特例)
第二十二条の九
認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って第二十二条の二第二項第四号の整備のため河川法第二十三条の二の登録を受けなければならない行為を行う場合には、当該登録があったものとみなす。
第二十二条の十一
認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って第二十二条の二第二項第四号の整備のため河川法第二十三条の二の登録を受けなければならない行為を行う場合には、当該登録があったものとみなす。
(令三法五四・追加)
(令三法五四・追加、令六法五六・旧第二二条の九繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第二十二条の十二に移動しました★
★旧第二十二条の十から移動しました★
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の特例)
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の特例)
第二十二条の十
認定地域脱炭素化促進事業者(第二十二条の二第一項若しくは第二十二条の三第一項の規定による申請又は第二十二条の四第一項の規定による協議において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の二の四第一項又は第十五条の三の三第一項の認定を受けることを希望していた者に限る。)が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って第二十二条の二第二項第四号の整備に係る行為として熱回収を行う場合には、これらの規定による認定があったものとみなす。
第二十二条の十二
認定地域脱炭素化促進事業者(第二十二条の二第一項若しくは第二十二条の三第一項の規定による申請又は第二十二条の四第一項の規定による協議において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の二の四第一項又は第十五条の三の三第一項の認定を受けることを希望していた者に限る。)が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って第二十二条の二第二項第四号の整備に係る行為として熱回収を行う場合には、これらの規定による認定があったものとみなす。
2
認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って指定区域内において第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組のため行う行為については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の十九第一項の規定は、適用しない。
2
認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って指定区域内において第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組のため行う行為については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の十九第一項の規定は、適用しない。
(令三法五四・追加)
(令三法五四・追加、令六法五六・旧第二二条の一〇繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第二十二条の十三に移動しました★
★旧第二十二条の十一から移動しました★
(環境影響評価法の特例)
(環境影響評価法の特例)
第二十二条の十一
環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二章第一節の規定は、認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って行う第二十二条の二第二項第四号の整備(
第二十一条第六項
に規定する都道府県の基準が定められた都道府県の区域内において行うものに限る。)については、適用しない。
第二十二条の十三
環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二章第一節の規定は、認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って行う第二十二条の二第二項第四号の整備(
第二十一条第七項
に規定する都道府県の基準が定められた都道府県の区域内において行うものに限る。)については、適用しない。
(令三法五四・追加)
(令三法五四・追加、令六法五六・一部改正・旧第二二条の一一繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第二十二条の十四に移動しました★
★旧第二十二条の十二から移動しました★
(援助)
(援助)
第二十二条の十二
国及び都道府県は、市町村に対し、地方公共団体実行計画の策定及びその円滑かつ確実な実施に関し必要な情報提供、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
第二十二条の十四
国及び都道府県は、市町村に対し、地方公共団体実行計画の策定及びその円滑かつ確実な実施に関し必要な情報提供、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
(令三法五四・追加)
(令三法五四・追加、令六法五六・旧第二二条の一二繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第二十二条の十五に移動しました★
★旧第二十二条の十三から移動しました★
(指導及び助言)
(指導及び助言)
第二十二条の十三
計画策定市町村は、認定地域脱炭素化促進事業者に対し、認定地域脱炭素化促進事業計画に従って行われる第二十二条の二第二項第四号の整備、同項第五号の取組並びに同項第八号イ及びロに掲げる取組の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
第二十二条の十五
計画策定市町村は、認定地域脱炭素化促進事業者に対し、認定地域脱炭素化促進事業計画に従って行われる第二十二条の二第二項第四号の整備、同項第五号の取組並びに同項第八号イ及びロに掲げる取組の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(令三法五四・追加)
(令三法五四・追加、令六法五六・旧第二二条の一三繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第二十二条の十六に移動しました★
★旧第二十二条の十四から移動しました★
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第二十二条の十四
計画策定市町村の長は、認定地域脱炭素化促進事業者に対し、認定地域脱炭素化促進事業計画に従って行われる第二十二条の二第二項第四号の整備、同項第五号の取組並びに同項第八号イ及びロに掲げる取組の実施状況について報告を求めることができる。
第二十二条の十六
計画策定市町村の長は、認定地域脱炭素化促進事業者に対し、認定地域脱炭素化促進事業計画に従って行われる第二十二条の二第二項第四号の整備、同項第五号の取組並びに同項第八号イ及びロに掲げる取組の実施状況について報告を求めることができる。
(令三法五四・追加)
(令三法五四・追加、令六法五六・旧第二二条の一四繰下)
施行日:令和六年六月十九日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
(日常生活における排出削減への寄与)
(日常生活における排出削減への寄与)
第二十四条
事業者は、国民が日常生活において利用する製品又は役務(以下「日常生活用製品等」という。)の製造、輸入若しくは販売又は提供(以下
この条において
「製造等」という。)を行うに当たっては、
その利用
に伴う温室効果ガスの排出の量がより少ないものの製造等を行うとともに、当該
日常生活用製品等の利用
に伴う温室効果ガスの排出に関する正確かつ適切な情報の提供を行うよう努めなければならない。
第二十四条
事業者は、国民が日常生活において利用する製品又は役務(以下「日常生活用製品等」という。)の製造、輸入若しくは販売又は提供(以下
★削除★
「製造等」という。)を行うに当たっては、
その利用並びに資材及び原材料の調達、製造、輸入、販売又は提供、廃棄その他の取扱い(以下「利用等」という。)
に伴う温室効果ガスの排出の量がより少ないものの製造等を行うとともに、当該
日常生活用製品等の利用等
に伴う温室効果ガスの排出に関する正確かつ適切な情報の提供を行うよう努めなければならない。
2
日常生活用製品等の製造等を行う事業者は、前項に規定する情報の提供を行うに当たっては、必要に応じ、日常生活における
利用
に伴って温室効果ガスの排出がされる製品又は役務について当該排出の量に関する情報の収集及び提供を行う団体その他の国民の日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減のための措置の実施を支援する役務の提供を行う者の協力を得つつ、効果的にこれを行うよう努めるものとする。
2
日常生活用製品等の製造等を行う事業者は、前項に規定する情報の提供を行うに当たっては、必要に応じ、日常生活における
利用等
に伴って温室効果ガスの排出がされる製品又は役務について当該排出の量に関する情報の収集及び提供を行う団体その他の国民の日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減のための措置の実施を支援する役務の提供を行う者の協力を得つつ、効果的にこれを行うよう努めるものとする。
(平二〇法六七・追加、平二八法五〇・旧第二〇条の六繰下、令三法五四・一部改正)
(平二〇法六七・追加、平二八法五〇・旧第二〇条の六繰下、令三法五四・令六法五六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
(委員会の運営)
(委員会の運営)
第三十六条の十九
委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第八項に規定する委員長の職務を代理する者。次項及び第三項において同じ。)が招集する。
第三十六条の十九
委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第八項に規定する委員長の職務を代理する者。次項及び第三項において同じ。)が招集する。
2
委員会は、委員長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2
委員会は、委員長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
3
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
4
前項の規定による決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。
4
前項の規定による決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。
5
前項の規定により議決に加わることができない委員の数は、第二項に規定する現に在任する委員の数に算入しない。
5
前項の規定により議決に加わることができない委員の数は、第二項に規定する現に在任する委員の数に算入しない。
6
監査役は、委員会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
6
監査役は、委員会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
7
委員会の委員であって委員会によって選定された者は、第三項の規定による決議後、遅滞なく、当該決議の内容を取締役会に報告しなければならない。
7
委員会の委員であって委員会によって選定された者は、第三項の規定による決議後、遅滞なく、当該決議の内容を取締役会に報告しなければならない。
8
委員会の議事については、環境省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
8
委員会の議事については、環境省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
9
前項の議事録が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項
及び次条第二項第二号
において同じ。)をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、環境省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
9
前項の議事録が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項
、次条第二項第二号及び第五十七条の六第二項
において同じ。)をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、環境省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
10
前各項及び次条に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
10
前各項及び次条に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(令四法六〇・追加)
(令四法六〇・追加、令六法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月十九日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
(全国地球温暖化防止活動推進センター)
(全国地球温暖化防止活動推進センター)
第三十九条
環境大臣は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、全国地球温暖化防止活動推進センター(以下「全国センター」という。)として指定することができる。
第三十九条
環境大臣は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、全国地球温暖化防止活動推進センター(以下「全国センター」という。)として指定することができる。
2
全国センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
2
全国センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
一
地球温暖化の現状、地球温暖化対策の重要性及び温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置についての二以上の都道府県の区域における啓発活動及び広報活動を行うとともに、二以上の都道府県の区域において地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。
一
地球温暖化の現状、地球温暖化対策の重要性及び温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置についての二以上の都道府県の区域における啓発活動及び広報活動を行うとともに、二以上の都道府県の区域において地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。
二
日常生活に関する温室効果ガスの排出の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置を促進する方策の調査研究を行うこと。
二
日常生活に関する温室効果ガスの排出の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置を促進する方策の調査研究を行うこと。
三
前号に掲げるもののほか、地球温暖化及び地球温暖化対策に関する調査研究並びに情報及び資料の収集、分析及び提供を行うこと。
三
前号に掲げるもののほか、地球温暖化及び地球温暖化対策に関する調査研究並びに情報及び資料の収集、分析及び提供を行うこと。
四
日常生活における
利用
に伴って温室効果ガスの排出がされる製品又は役務について、当該排出の量に関する情報の収集及び提供を行うこと。
四
日常生活における
利用等
に伴って温室効果ガスの排出がされる製品又は役務について、当該排出の量に関する情報の収集及び提供を行うこと。
五
地域センターの事業について連絡調整を図り、及びこれに従事する者に対する研修を行い、並びに地域センターに対する指導その他の援助を行うこと。
五
地域センターの事業について連絡調整を図り、及びこれに従事する者に対する研修を行い、並びに地域センターに対する指導その他の援助を行うこと。
六
前各号の事業に附帯する事業
六
前各号の事業に附帯する事業
3
環境大臣は、第一項の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。
3
環境大臣は、第一項の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。
4
前条第四項、第五項及び第七項の規定は、全国センターについて準用する。この場合において、同条第四項中「都道府県知事等」とあるのは「環境大臣」と、同条第五項中「都道府県知事等」とあるのは「環境大臣」と、「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。
4
前条第四項、第五項及び第七項の規定は、全国センターについて準用する。この場合において、同条第四項中「都道府県知事等」とあるのは「環境大臣」と、同条第五項中「都道府県知事等」とあるのは「環境大臣」と、「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。
(平一一法一六〇・一部改正、平一四法六一・旧第一二条繰下、平一八法五〇・平二〇法六七・一部改正、平二八法五〇・旧第二五条繰下、令三法五四・一部改正)
(平一一法一六〇・一部改正、平一四法六一・旧第一二条繰下、平一八法五〇・平二〇法六七・一部改正、平二八法五〇・旧第二五条繰下、令三法五四・令六法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月十九日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
(環境大臣による地球温暖化防止活動の促進)
(環境大臣による地球温暖化防止活動の促進)
第四十一条
環境大臣は、全国センター、地方公共団体、地域協議会その他関係団体と連携を図りつつ、地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに
★挿入★
地球温暖化対策の推進を図るための活動の促進に努めるものとする。
第四十一条
環境大臣は、全国センター、地方公共団体、地域協議会その他関係団体と連携を図りつつ、地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに
日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等に資する生活様式等の改善その他の
地球温暖化対策の推進を図るための活動の促進に努めるものとする。
(平一四法六一・追加、平二八法五〇・旧第二七条繰下)
(平一四法六一・追加、平二八法五〇・旧第二七条繰下、令六法五六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
(割当量口座簿の記録事項)
(割当量口座簿の記録事項)
第四十五条
割当量口座簿は、次に掲げる口座に区分する。
第四十五条
割当量口座簿は、次に掲げる口座に区分する。
一
国の管理口座
一
国の管理口座
二
国内に本店又は主たる事務所(以下「本店等」という。)を有する法人(以下「内国法人」という。)の管理口座
二
国内に本店又は主たる事務所(以下「本店等」という。)を有する法人(以下「内国法人」という。)の管理口座
2
前項第二号の管理口座は、当該管理口座の名義人(当該管理口座の開設を受けた者をいう。以下「口座名義人」という。)ごとに区分する。
2
前項第二号の管理口座は、当該管理口座の名義人(当該管理口座の開設を受けた者をいう。以下「口座名義人」という。)ごとに区分する。
3
第一項第二号の管理口座には、次に掲げる事項を記録する。
3
第一項第二号の管理口座には、次に掲げる事項を記録する。
一
口座名義人の名称、代表者の氏名、本店等の所在地その他環境省令・経済産業省令で定める事項
一
口座名義人の名称、代表者の氏名、本店等の所在地その他環境省令・経済産業省令で定める事項
二
保有する算定割当量の種別(第二条第七項各号の種別をいう。以下同じ。)ごとの数量及び識別番号(算定割当量を一単位ごとに識別するために京都議定書の締約国又は気候変動に関する国際連合枠組条約の事務局(以下「事務局」という。)により付された文字及び
数字をいう。以下
同じ。)
二
保有する算定割当量の種別(第二条第七項各号の種別をいう。以下同じ。)ごとの数量及び識別番号(算定割当量を一単位ごとに識別するために京都議定書の締約国又は気候変動に関する国際連合枠組条約の事務局(以下「事務局」という。)により付された文字及び
数字をいう。第四十八条第三項第一号において
同じ。)
三
前号の算定割当量の全部又は一部が信託財産であるときは、その旨
三
前号の算定割当量の全部又は一部が信託財産であるときは、その旨
四
その他政令で定める事項
四
その他政令で定める事項
(平一八法五七・追加、平二八法五〇・旧第三一条繰下、令三法五四・一部改正)
(平一八法五七・追加、平二八法五〇・旧第三一条繰下、令三法五四・令六法五六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
(振替手続)
(振替手続)
第四十八条
算定割当量の取得及び移転(以下
★挿入★
「振替」という。)は、この条に定めるところにより、環境大臣及び経済産業大臣が、割当量口座簿において、当該算定割当量についての減少又は増加の記録をすることにより行うものとする。
第四十八条
算定割当量の取得及び移転(以下
この章及び第六十二条第二号において
「振替」という。)は、この条に定めるところにより、環境大臣及び経済産業大臣が、割当量口座簿において、当該算定割当量についての減少又は増加の記録をすることにより行うものとする。
2
算定割当量の振替の申請は、振替によりその管理口座において減少の記録がされる口座名義人が、環境大臣及び経済産業大臣に対して行うものとする。
2
算定割当量の振替の申請は、振替によりその管理口座において減少の記録がされる口座名義人が、環境大臣及び経済産業大臣に対して行うものとする。
3
前項の申請をする口座名義人(以下「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
3
前項の申請をする口座名義人(以下「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
一
当該振替において減少又は増加の記録がされるべき算定割当量の種別ごとの数量及び識別番号
一
当該振替において減少又は増加の記録がされるべき算定割当量の種別ごとの数量及び識別番号
二
当該振替により増加の記録がされるべき管理口座(以下「振替先口座」という。)
二
当該振替により増加の記録がされるべき管理口座(以下「振替先口座」という。)
三
振替先口座が国の管理口座である場合には、当該振替の目的が次の各号のいずれに該当するかの別
三
振替先口座が国の管理口座である場合には、当該振替の目的が次の各号のいずれに該当するかの別
イ
取消し(割当量の計算方法に関する国際的な決定に基づき、算定割当量を京都議定書第三条の規定に基づく約束の履行に用いることができない状態にすることをいう。)
イ
取消し(割当量の計算方法に関する国際的な決定に基づき、算定割当量を京都議定書第三条の規定に基づく約束の履行に用いることができない状態にすることをいう。)
ロ
次条第二項の義務を履行する目的
ロ
次条第二項の義務を履行する目的
ハ
イ及びロに掲げる目的以外の目的
ハ
イ及びロに掲げる目的以外の目的
4
第二項の申請があった場合には、環境省令・経済産業省令で定める場合を除き、環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、次に掲げる措置をとらなければならない。
4
第二項の申請があった場合には、環境省令・経済産業省令で定める場合を除き、環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、次に掲げる措置をとらなければならない。
一
申請人の管理口座の前項第一号の算定割当量についての減少の記録
一
申請人の管理口座の前項第一号の算定割当量についての減少の記録
二
振替先口座の前項第一号の算定割当量についての増加の記録
二
振替先口座の前項第一号の算定割当量についての増加の記録
5
事務局から割当量口座簿における管理口座への算定割当量の振替を行う旨の通知があった場合には、割当量の計算方法に関する国際的な決定に基づき、環境大臣及び経済産業大臣は、当該管理口座の当該算定割当量についての増加の記録をするものとする。
5
事務局から割当量口座簿における管理口座への算定割当量の振替を行う旨の通知があった場合には、割当量の計算方法に関する国際的な決定に基づき、環境大臣及び経済産業大臣は、当該管理口座の当該算定割当量についての増加の記録をするものとする。
6
算定割当量の振替は、第二項から前項までの規定によるもののほか、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、環境大臣及び経済産業大臣に対する官庁又は公署の嘱託により行うことができる。
6
算定割当量の振替は、第二項から前項までの規定によるもののほか、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、環境大臣及び経済産業大臣に対する官庁又は公署の嘱託により行うことができる。
(平一八法五七・追加、平二〇法六七・一部改正、平二八法五〇・一部改正・旧第三四条繰下)
(平一八法五七・追加、平二〇法六七・一部改正、平二八法五〇・一部改正・旧第三四条繰下、令六法五六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★新設★
(国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施)
第五十七条の二
国際温室効果ガス排出削減等協力事業を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、国際温室効果ガス排出削減等協力事業の設計に係る事項を記載した書類(次項及び次条第二項第一号において「事業設計書」という。)その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出するものとする。
2
国際温室効果ガス排出削減等協力事業を実施しようとする者は、事業設計書の内容が妥当であることについて、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、認定検証機関(次条第二項に規定する認定検証機関をいう。次項において同じ。)の確認を受けなければならない。
3
第一項の規定により提出する書類には、認定検証機関が前項の規定により行った確認の結果を記載した報告書を添付しなければならない。
4
主務大臣は、第一項の規定により提出された書類の内容を確認するとともに、当該国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施について、当該相手国の権限ある当局と協議するものとする。
5
主務大臣は、前項の規定による協議の結果、当該相手国の権限ある当局の同意があった場合は、速やかに、その旨を当該国際温室効果ガス排出削減等協力事業を実施しようとする者に通知するものとする。
(令六法五六・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★新設★
(認定検証機関)
第五十七条の三
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、次項に規定する業務を適正かつ確実に実施することができると認められる者として主務省令で定める要件に該当するものを、その申請により、当該業務を行う者として認定するものとする。
2
前項の認定を受けた者(以下「認定検証機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
事業設計書の内容の妥当性の確認
二
削減等が行われた温室効果ガスの量の検証
三
前二号の業務に附帯する業務
3
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、認定検証機関が第一項に規定する要件に適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(令六法五六・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★新設★
(削減等が行われた温室効果ガスの量の検証及び記録)
第五十七条の四
第五十七条の二第五項の規定による通知を受けた者(以下「排出削減等協力事業者」という。)は、主務省令で定めるところにより、国際協力排出削減量口座簿に開設された口座にその実施した国際温室効果ガス排出削減等協力事業による国際協力排出削減量の増加の記録をすることについての申請書を主務大臣に提出するものとする。
2
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
第五十七条の六第一項の規定により国際協力排出削減量口座簿に開設された口座のうち、国際協力排出削減量の増加の記録をしようとする口座
二
前号に掲げる口座が法人等保有口座である場合にあっては、第五十七条の八第一項に規定する法人等保有口座名義人の名称
三
増加の記録に係る国際協力排出削減量の数量
四
その他主務省令で定める事項
3
排出削減等協力事業者は、第一項の申請書に係る国際温室効果ガス排出削減等協力事業により削減等が行われた温室効果ガスの量について、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、認定検証機関の検証を受けなければならない。
4
第一項の規定により提出する申請書には、認定検証機関が前項の規定により行った検証の結果を記載した報告書を添付しなければならない。
5
主務大臣は、第一項の規定により提出された申請書の内容を踏まえ、当該相手国の権限ある当局と協議して、その同意があった場合は、第二項第一号に掲げる口座に国際協力排出削減量の増加の記録をすることができる。
6
主務大臣は、前項の規定により国際協力排出削減量の増加の記録をしたときは、その旨を第一項の申請書を提出した排出削減等協力事業者に通知するものとする。
(令六法五六・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★新設★
(円滑な実施のための措置)
第五十七条の五
主務大臣は、第五十七条の二第四項及び第五項、第五十七条の三第一項及び第三項並びに前条第五項及び第六項に規定する主務大臣の事務その他国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施に係る事務の円滑な実施に資するよう、関係行政機関の長と相互に連携を図りながら協力し、相手国の権限ある当局と連携を図りつつ、当該事務の実施に関し必要な調整その他の措置を講ずるものとする。
(令六法五六・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★新設★
(国際協力排出削減量口座簿の作成等)
第五十七条の六
主務大臣は、国際協力排出削減量口座簿を作成し、国際協力排出削減量の取得、保有及び移転(以下「国際協力排出削減量の管理」という。)を行うため、次に掲げる口座を開設するものとする。
一
政府保有口座
二
法人等保有口座
2
国際協力排出削減量口座簿は、その全部を電磁的記録をもって調製するものとする。
(令六法五六・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★新設★
(国際協力排出削減量の帰属)
第五十七条の七
国際協力排出削減量の帰属は、この章の規定による国際協力排出削減量口座簿の記録により定まるものとする。
(令六法五六・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★新設★
(法人等保有口座の記録事項)
第五十七条の八
法人等保有口座は、当該法人等保有口座の名義人(当該法人等保有口座の開設を受けた者をいう。以下「法人等保有口座名義人」という。)ごとに区分する。
2
法人等保有口座には、次に掲げる事項を記録する。
一
口座番号
二
法人等保有口座名義人の名称、代表者の氏名及び本店等の所在地(排出削減等協力事業者である個人にあっては、氏名及び国際温室効果ガス排出削減等協力事業に係る事務所の所在地。次条第三項及び第五十七条の十第一項において同じ。)その他主務省令で定める事項
三
保有する国際協力排出削減量の数量及び識別番号(国際協力排出削減量を一単位ごとに識別するために主務大臣により付された文字及び数字をいう。第五十七条の十一第三項第一号において同じ。)
四
前号の国際協力排出削減量の全部又は一部が信託財産であるときは、その旨
五
その他政令で定める事項
(令六法五六・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★新設★
(法人等保有口座の開設)
第五十七条の九
国際協力排出削減量の管理を行おうとする者(個人にあっては、排出削減等協力事業者である者に限る。次項において同じ。)は、国際協力排出削減量口座簿に、主務大臣による法人等保有口座の開設を受けなければならない。
2
法人等保有口座は、一の国際協力排出削減量の管理を行おうとする者につき一に限り開設を受けることができるものとする。
3
第一項の規定による法人等保有口座の開設を受けようとする者は、その名称、代表者の氏名及び本店等の所在地その他主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
4
前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。
5
主務大臣は、第三項の規定による申請があった場合には、当該申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるときを除き、遅滞なく、法人等保有口座を開設しなければならない。
6
主務大臣は、前項の規定により法人等保有口座を開設したときは、遅滞なく、当該法人等保有口座において国際協力排出削減量の管理を行うために必要な事項をその法人等保有口座名義人に通知しなければならない。
(令六法五六・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★新設★
(変更の届出)
第五十七条の十
法人等保有口座名義人は、その名称、代表者の氏名及び本店等の所在地その他前条第三項の主務省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2
前項の規定による届出があった場合には、主務大臣は、遅滞なく、当該記録を変更するものとする。
3
前条第六項の規定は、前項の規定による記録の変更について準用する。
(令六法五六・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★新設★
(振替手続)
第五十七条の十一
国際協力排出削減量の取得及び移転(以下この章及び第六十二条第五号において「振替」という。)は、この条に定めるところにより、主務大臣が、国際協力排出削減量口座簿において、当該国際協力排出削減量についての減少又は増加の記録をすることにより行うものとする。
2
国際協力排出削減量の振替の申請は、振替によりその口座において減少の記録がされる法人等保有口座名義人が、主務大臣に対して電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、主務省令で定めるものをいう。)により行うものとする。
3
前項の申請をする法人等保有口座名義人は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
一
当該振替において減少又は増加の記録がされるべき国際協力排出削減量の数量及び識別番号
二
当該振替により増加の記録がされるべき口座
三
当該振替の目的が次のいずれに該当するかの別
イ
無効化(主務大臣が、我が国の国が決定する貢献のための利用を目的として、当該国際協力排出削減量を移転できない状態にすることをいう。第五十七条の十八第一項において同じ。)
ロ
取消し(主務大臣が、イに掲げる目的以外の目的により、当該国際協力排出削減量を移転できない状態にすることをいう。)
ハ
イ及びロに掲げる目的以外の目的
4
第二項の申請があった場合には、主務省令で定める場合を除き、主務大臣は、遅滞なく、次に掲げる措置をとらなければならない。
一
第二項の申請を行った者の法人等保有口座の前項第一号の国際協力排出削減量についての減少の記録
二
前項第二号の口座の同項第一号の国際協力排出削減量についての増加の記録
(令六法五六・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★新設★
(国際協力排出削減量の譲渡の効力発生要件)
第五十七条の十二
国際協力排出削減量の譲渡は、前条の規定に基づく振替により、譲受人がその口座に当該譲渡に係る国際協力排出削減量の増加の記録を受けなければ、その効力を生じない。
(令六法五六・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★新設★
(質権設定の禁止)
第五十七条の十三
国際協力排出削減量は、質権の目的とすることができない。
(令六法五六・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★新設★
(国際協力排出削減量の信託の対抗要件)
第五十七条の十四
国際協力排出削減量については、信託は、政令で定めるところにより、当該信託の受託者がその法人等保有口座において第五十七条の八第二項第四号の規定による記録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
(令六法五六・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★新設★
(保有の推定)
第五十七条の十五
政府は、その政府保有口座における記録がされた国際協力排出削減量を適法に保有するものと推定する。
2
前項の規定は、法人等保有口座名義人について準用する。この場合において、同項中「政府保有口座」とあるのは、「法人等保有口座」と読み替えるものとする。
(令六法五六・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★新設★
(善意取得)
第五十七条の十六
第五十七条の十一の規定に基づく振替によりその口座において国際協力排出削減量の増加の記録を受けた政府又は法人等保有口座名義人は、当該国際協力排出削減量を取得する。ただし、政府又は法人等保有口座名義人に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
(令六法五六・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★新設★
(国際協力排出削減量口座簿に記録されている事項の証明の請求)
第五十七条の十七
法人等保有口座名義人は、主務大臣に対し、国際協力排出削減量口座簿の自己の法人等保有口座に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。
(令六法五六・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★新設★
(国が決定する貢献のための利用)
第五十七条の十八
無効化を行う国際協力排出削減量は、パリ協定第六条3の規定に基づく日本国及び当該国際協力排出削減量に係る相手国の承認を受けたものでなければならない。
2
前項に規定する国際協力排出削減量の我が国の国が決定する貢献のための利用については、パリ協定第六条2に規定する計算方法が適用されなければならない。
(令六法五六・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★新設★
(指定実施機関の指定)
第五十七条の十九
主務大臣は、その指定する者(以下「指定実施機関」という。)に、前二節の規定による主務大臣の事務(以下「国際協力排出削減量関係事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2
指定実施機関の指定は、全国に一を限り、国際協力排出削減量関係事務を行おうとする者の申請により行う。
3
主務大臣は、第一項の規定により指定実施機関に国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を行わせるときは、その適正かつ確実な実施が確保されないおそれがあり、特に必要があると認めるときを除き、当該国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を行わないものとする。
4
指定実施機関は、主務省令で定めるところにより、国際協力排出削減量関係事務の一部を、主務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
(令六法五六・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★新設★
(指定の基準)
第五十七条の二十
主務大臣は、前条第二項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
一
職員、国際協力排出削減量関係事務の実施の方法その他の事項についての国際協力排出削減量関係事務の実施に関する計画が国際協力排出削減量関係事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二
その申請に係る指定実施機関となろうとする者が前号の国際協力排出削減量関係事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること。
三
国際協力排出削減量関係事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって国際協力排出削減量関係事務が不公正になるおそれがないこと。
四
前三号に掲げるもののほか、国際協力排出削減量関係事務を適正かつ確実に行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
2
主務大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
一
一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二
この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること。
三
第五十七条の三十一第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
四
その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ
第二号に該当する者
ロ
第五十七条の二十二第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
(令六法五六・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★新設★
(指定の公示等)
第五十七条の二十一
主務大臣は、第五十七条の十九第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
2
指定実施機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3
主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(令六法五六・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★新設★
(役員の選任及び解任)
第五十七条の二十二
国際協力排出削減量関係事務に従事する指定実施機関の役員の選任及び解任は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
主務大臣は、指定実施機関の役員が、第五十七条の二十四第一項に規定する事務規程に違反する行為をしたとき、又は国際協力排出削減量関係事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定実施機関に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(令六法五六・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★新設★
(秘密保持義務等)
第五十七条の二十三
指定実施機関の役員及び職員(第五十七条の十九第四項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員その他の当該委託を受けた事務に従事する者を含む。次項において同じ。)並びにこれらの者であった者は、国際協力排出削減量関係事務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2
国際協力排出削減量関係事務に従事する指定実施機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(令六法五六・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★新設★
(事務規程)
第五十七条の二十四
指定実施機関は、主務省令で定める国際協力排出削減量関係事務の実施に関する規程(以下この条及び第五十七条の三十一第二項第四号において「事務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
事務規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。
一
国際協力排出削減量関係事務の範囲に関する事項
二
国際協力排出削減量関係事務の実施の方法に関する事項
三
国際協力排出削減量関係事務の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関する事項
四
その他国際協力排出削減量関係事務に関し必要な事項として主務省令で定める事項
3
指定実施機関は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務規程を公表しなければならない。
4
主務大臣は、第一項の規定により認可をした事務規程が国際協力排出削減量関係事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定実施機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。
(令六法五六・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★新設★
(事業計画等)
第五十七条の二十五
指定実施機関は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(第五十七条の十九第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
指定実施機関は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、主務大臣に提出しなければならない。
(令六法五六・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★新設★
(区分経理)
第五十七条の二十六
指定実施機関は、国際協力排出削減量関係事務以外の業務を行っている場合には、当該業務に係る経理と国際協力排出削減量関係事務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
(令六法五六・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★新設★
(帳簿の備付け等)
第五十七条の二十七
指定実施機関は、主務省令で定めるところにより、国際協力排出削減量関係事務に関する事項で主務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
(令六法五六・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★新設★
(監督命令)
第五十七条の二十八
主務大臣は、国際協力排出削減量関係事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定実施機関に対し、国際協力排出削減量関係事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(令六法五六・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★新設★
(報告及び検査)
第五十七条の二十九
主務大臣は、国際協力排出削減量関係事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定実施機関から国際協力排出削減量関係事務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、指定実施機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
第三十六条の三十五第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(令六法五六・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★新設★
(事務の休廃止)
第五十七条の三十
指定実施機関は、主務大臣の許可を受けなければ、国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2
主務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(令六法五六・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★新設★
(指定の取消し等)
第五十七条の三十一
主務大臣は、指定実施機関が第五十七条の二十第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、当該指定実施機関の指定を取り消さなければならない。
2
主務大臣は、指定実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定実施機関に対して、その指定を取り消し、又は期間を定めて国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第五十七条の二十第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認められるとき。
二
第五十七条の二十一第二項、第五十七条の二十五、第五十七条の二十七又は前条第一項の規定に違反したとき。
三
第五十七条の二十二第二項、第五十七条の二十四第四項又は第五十七条の二十八の規定による命令に違反したとき。
四
第五十七条の二十四第一項の規定により認可を受けた事務規程によらないで国際協力排出削減量関係事務を行ったとき。
五
不正な手段により第五十七条の十九第一項の規定による指定を受けたとき。
3
主務大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(令六法五六・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★新設★
(指定を取り消した場合における経過措置)
第五十七条の三十二
前条第一項又は第二項の規定により指定を取り消した場合において、主務大臣がその取消し後に新たに指定実施機関を指定したときは、取消しに係る指定実施機関の国際協力排出削減量関係事務に係る財産は、新たに指定を受けた指定実施機関に帰属する。
2
前項に定めるもののほか、前条第一項又は第二項の規定により指定を取り消した場合における国際協力排出削減量関係事務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。
(令六法五六・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★新設★
(主務大臣による国際協力排出削減量関係事務の実施)
第五十七条の三十三
主務大臣は、指定実施機関が第五十七条の三十第一項の規定により国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部を休止した場合、第五十七条の三十一第二項の規定により指定実施機関に対し国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定実施機関が天災その他の事由により国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、第五十七条の十九第三項の規定にかかわらず、国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2
主務大臣は、前項の規定により国際協力排出削減量関係事務を行うこととし、又は同項の規定により行っている国際協力排出削減量関係事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3
主務大臣が、第一項の規定により国際協力排出削減量関係事務を行うこととし、第五十七条の三十第一項の規定により国際協力排出削減量関係事務の廃止を許可し、又は第五十七条の三十一第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における国際協力排出削減量関係事務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。
(令六法五六・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★新設★
第五十七条の三十四
この章に定めるもののほか、国際協力排出削減量口座簿における口座の開設並びに国際協力排出削減量の増加の記録及び国際協力排出削減量の管理その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、パリ協定及び同協定以外の気候変動への対応に関する我が国が締結した国際約束の内容並びに同協定第十六条に規定する締約国会議の決定に適合するよう、主務省令で定める。
(令六法五六・追加)
施行日:令和六年六月十九日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
(温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進)
(温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進)
第五十九条
政府は、白熱電球に代替する温室効果ガスの排出の量がより少ない光源の使用の促進
★挿入★
その他の温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第五十九条
政府は、白熱電球に代替する温室効果ガスの排出の量がより少ない光源の使用の促進
、日常生活用製品等の製造等を行う者による当該日常生活用製品等の利用等に伴う温室効果ガスの排出の量に関する情報の提供の促進
その他の温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(平二〇法六七・追加、平二八法五〇・旧第四二条の二繰下)
(平二〇法六七・追加、平二八法五〇・旧第四二条の二繰下、令六法五六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
(この法律の施行に当たっての配慮)
(この法律の施行に当たっての配慮)
第六十条
環境大臣
及び経済産業大臣
は、この法律の施行に当たっては、事業者が自主的に行う算定割当量の取得及び国の管理口座への移転
★挿入★
並びに事業者が行う他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する取組を促進するよう適切な配慮をするものとする。
第六十条
環境大臣
、経済産業大臣及び農林水産大臣
は、この法律の施行に当たっては、事業者が自主的に行う算定割当量の取得及び国の管理口座への移転
、事業者による国際温室効果ガス排出削減等協力事業に資する取組の実施、国際協力排出削減量の取得及び政府保有口座への移転
並びに事業者が行う他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する取組を促進するよう適切な配慮をするものとする。
(平二〇法六七・追加、平二五法一八・一部改正、平二八法五〇・旧第四二条の三繰下、令三法五四・一部改正)
(平二〇法六七・追加、平二五法一八・一部改正、平二八法五〇・旧第四二条の三繰下、令三法五四・令六法五六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
(手数料)
(手数料)
第六十二条
次に掲げる者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第六十二条
次に掲げる者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一
第四十六条第三項の管理口座の開設の申請をする者
一
第四十六条第三項の管理口座の開設の申請をする者
二
第四十八条第二項の振替の申請をする者
二
第四十八条第二項の振替の申請をする者
三
第五十五条の書面の交付を請求する者
三
第五十五条の書面の交付を請求する者
★新設★
四
第五十七条の九第三項の法人等保有口座の開設の申請をする者
★新設★
五
第五十七条の十一第二項の振替の申請をする者
★新設★
六
第五十七条の十七の書面の交付を請求する者
(平一八法五七・追加、平二八法五〇・一部改正・旧第四四条繰下、令三法五四・一部改正)
(平一八法五七・追加、平二八法五〇・一部改正・旧第四四条繰下、令三法五四・令六法五六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
(主務大臣等)
(主務大臣等)
第六十四条
この法律における主務大臣は、環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣とする。
★挿入★
第六十四条
この法律における主務大臣は、環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣とする。
ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。
★新設★
一
国際協力排出削減量の増加の記録及び指定実施機関に係る事項 環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣
★新設★
二
国際協力排出削減量の管理に係る事項 環境大臣及び経済産業大臣
2
この法律における主務省令は、環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣の発する命令とする。
★挿入★
2
この法律における主務省令は、環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣の発する命令とする。
ただし、前章における主務省令は、前項各号に掲げる事項に応じ、それぞれ当該各号に定める主務大臣の発する命令とする。
3
内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
3
内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
4
この法律による環境大臣、農林水産大臣、国土交通大臣及び主務大臣の権限は、環境大臣の権限にあっては環境省令で定めるところにより、農林水産大臣の権限にあっては農林水産省令で定めるところにより、国土交通大臣の権限にあっては国土交通省令で定めるところにより、主務大臣の権限にあっては主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長にそれぞれ委任することができる。
4
この法律による環境大臣、農林水産大臣、国土交通大臣及び主務大臣の権限は、環境大臣の権限にあっては環境省令で定めるところにより、農林水産大臣の権限にあっては農林水産省令で定めるところにより、国土交通大臣の権限にあっては国土交通省令で定めるところにより、主務大臣の権限にあっては主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長にそれぞれ委任することができる。
5
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第三項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
5
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第三項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(平一七法六一・追加、平一八法五七・旧第三一条の二繰下、平二〇法六七・一部改正、平二八法五〇・旧第四七条繰下、令三法五四・一部改正・旧第六五条繰上)
(平一七法六一・追加、平一八法五七・旧第三一条の二繰下、平二〇法六七・一部改正、平二八法五〇・旧第四七条繰下、令三法五四・一部改正・旧第六五条繰上、令六法五六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第六十五条
この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第六十五条
この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
一
第二十二条の二第四項第三号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林(森林法第二条第三項に規定する民有林をいう。)にあっては、同法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林において行う行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。)
一
第二十二条の二第四項第三号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林(森林法第二条第三項に規定する民有林をいう。)にあっては、同法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林において行う行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。)
二
第二十二条の二第四項第四号
及び第十一項第三号(これらの規定を第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項
において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。)
二
第二十二条の二第四項第四号
(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第十一項第三号(第二十二条の三第五項、第二十二条の四第二項及び第二十二条の五第九項
において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。)
三
第二十二条の二第四項第七号
(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合
★挿入★
を含む。)の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務
三
第二十二条の二第四項第九号
(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合
並びに第二十二条の五第四項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合
を含む。)の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務
四
第二十二条の二第四項第八号
(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の三の三第一項に係るものに限る。)
四
第二十二条の二第四項第十号
(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の三の三第一項に係るものに限る。)
五
第二十二条の二第九項第二号(第二十二条の三第五項
及び第二十二条の四第二項
において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
五
第二十二条の二第九項第二号(第二十二条の三第五項
、第二十二条の四第二項及び第二十二条の五第九項
において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
六
第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)
★挿入★
において読み替えて準用する第二十二条の二第九項第二号の規定により指定市町村が処理することとされている事務
六
第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)
及び第二十二条の五第十項
において読み替えて準用する第二十二条の二第九項第二号の規定により指定市町村が処理することとされている事務
七
第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)
★挿入★
において読み替えて準用する第二十二条の二第十一項第三号
★挿入★
の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。)
七
第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)
及び第二十二条の五第十項
において読み替えて準用する第二十二条の二第十一項第三号
並びに第二十二条の五第五項の規定により読み替えて適用する第二十二条の二第四項第四号
の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。)
★新設★
八
第二十二条の五第八項の規定により読み替えて適用する第二十二条の二第四項第十号の規定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市が処理することとされている事務(同法第十五条の三の三第一項に係るものに限る。)
(令三法五四・追加)
(令三法五四・追加、令六法五六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
第六十八条
第六十六条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
第六十八条
第六十六条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
2
前条第一項の罪は、刑法
(明治四十年法律第四十五号)
第二条の例に従う。
2
前条第一項の罪は、刑法
★削除★
第二条の例に従う。
(令四法六〇・追加)
(令四法六〇・追加、令六法五六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
第六十九条
第三十六条の十五の規定に違反して、その職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第六十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第三十六条の十五の規定に違反して、その職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用した者
二
第五十七条の二十三第一項の規定に違反して、国際協力排出削減量関係事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用した者
(令四法六〇・追加)
(令六法五六・全改)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★新設★
第六十九条の二
第五十七条の三十一第二項の規定による国際協力排出削減量関係事務の停止の命令に違反した指定実施機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
(令六法五六・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
第七十一条
第四十六条第三項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第七十一条
次の各号のいずれかに該当する場合は、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第四十六条第三項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。
二
第五十七条の九第三項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。
(平一八法五七・追加、平二八法五〇・一部改正・旧第四八条繰下、令三法五四・一部改正、令四法六〇・旧第六六条繰下)
(令六法五六・全改)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★新設★
第七十一条の二
次の各号のいずれかに該当する場合は、当該違反行為をした指定実施機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第五十七条の二十七の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二
第五十七条の二十九第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三
第五十七条の三十第一項の規定による許可を受けないで、国際協力排出削減量関係事務の全部を廃止したとき。
(令六法五六・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
第七十二条
第二十二条の十四
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第七十二条
第二十二条の十六
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2
第三十八条第六項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
2
第三十八条第六項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
(平一四法六一・一部改正・旧第一六条繰下、平一七法六一・一部改正、平一八法五七・一部改正・旧第三二条繰下、平二〇法六七・一部改正、平二八法五〇・一部改正・旧第四九条繰下、令三法五四・一部改正、令四法六〇・旧第六七条繰下)
(平一四法六一・一部改正・旧第一六条繰下、平一七法六一・一部改正、平一八法五七・一部改正・旧第三二条繰下、平二〇法六七・一部改正、平二八法五〇・一部改正・旧第四九条繰下、令三法五四・一部改正、令四法六〇・旧第六七条繰下、令六法五六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
第七十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
第七十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
第二十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
一
第二十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二
第四十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第四十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第五十六条第二項の規定による命令に違反した者
三
第五十六条第二項の規定による命令に違反した者
★新設★
四
第五十七条の十第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(平一八法五七・追加、平二〇法六七・一部改正、平二八法五〇・一部改正・旧第五〇条繰下、令三法五四・旧第六八条繰下、令四法六〇・旧第六九条繰下)
(平一八法五七・追加、平二〇法六七・一部改正、平二八法五〇・一部改正・旧第五〇条繰下、令三法五四・旧第六八条繰下、令四法六〇・旧第六九条繰下、令六法五六・一部改正)
-附則-
施行日:令和六年六月十九日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
第三条
政府は、事業者による温室効果ガスの排出量その他の事業活動に伴って排出する温室効果ガスに係る情報に関し、投資、製品等
の利用
その他の行為をするに当たって当該情報を利用する事業者、国民等に対する当該事業活動を行う事業者による提供の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第三条
政府は、事業者による温室効果ガスの排出量その他の事業活動に伴って排出する温室効果ガスに係る情報に関し、投資、製品等
の利用等
その他の行為をするに当たって当該情報を利用する事業者、国民等に対する当該事業活動を行う事業者による提供の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、日常生活に関する温室効果ガスの排出を抑制する観点から、国民の生活様式等の改善を促進するために必要な施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、日常生活に関する温室効果ガスの排出を抑制する観点から、国民の生活様式等の改善を促進するために必要な施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(平二〇法六七・追加)
(平二〇法六七・追加、令六法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月十九日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
第四条
政府は、
令和七年
までに、長期的展望に立ち、国際的に認められた知見を踏まえ、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
第四条
政府は、
令和十二年
までに、長期的展望に立ち、国際的に認められた知見を踏まえ、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
(平一四法六一・全改、平一七法六一・一部改正、平二〇法六七・一部改正・旧附則第三条繰下、平二五法一八・平二八法五〇・令三法五四・一部改正)
(平一四法六一・全改、平一七法六一・一部改正、平二〇法六七・一部改正・旧附則第三条繰下、平二五法一八・平二八法五〇・令三法五四・令六法五六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年六月十九日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★新設★
附 則(令和六・六・一九法五六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中地球温暖化対策の推進に関する法律第七条、第二十四条、第三十九条第二項第四号、第四十一条及び第五十九条並びに附則第三条第一項及び第四条の改正規定並びに附則第四条の規定 公布の日
二
第二条の規定並びに次条第二項並びに附則第三条第一項〔中略〕の規定 令和八年一月一日
(経過措置)
第二条
この法律の施行の際現に存する第一条の規定による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律(以下この項及び次条第二項において「新法」という。)第五十七条の六第一項の国際協力排出削減量口座簿に相当する政府が調製した口座簿に開設された口座に増加の記録がされた新法第二条第九項に規定する国際温室効果ガス排出削減等協力事業に相当する事業(以下この項において「相当事業」という。)により削減され、又は吸収作用の保全及び強化を通じて吸収された温室効果ガスの量であって、国際協力排出削減量に相当するものとして主務大臣が認めたものは、新法第五十七条の四第五項の規定により増加の記録がされた国際協力排出削減量とみなして、新法の規定(新法第五十七条の十一(第三項第三号イに規定する無効化に係る部分に限る。)の規定にあっては、令和三年一月一日以降に行われた相当事業により削減され、又は吸収作用の保全及び強化を通じて吸収された温室効果ガスの量についての同条第一項に規定する振替を行う場合に限る。)を適用する。
2
前条第二号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の地球温暖化対策の推進に関する法律(以下この項において「第二号旧法」という。)第九章の規定により算定割当量の管理を行っている口座名義人に係る第二号旧法第四十五条第三項の規定により当該口座名義人の管理口座に記録されている算定割当量については、第二号旧法第九章、第六十二条第一号から第三号まで並びに第七十五条第二号及び第三号の規定は、なお効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
第三条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この項において「刑法施行日」という。)の前日までの間における新法第六十九条及び第六十九条の二の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。
(政令への委任)
第四条
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。