地球温暖化対策の推進に関する法律
平成十年十月九日 法律 第百十七号
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律
令和六年六月十九日 法律 第五十六号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第二章
地球温暖化対策計画
(
第八条・第九条
)
第二章
地球温暖化対策計画
(
第八条・第九条
)
第三章
地球温暖化対策推進本部
(
第十条-第十八条
)
第三章
地球温暖化対策推進本部
(
第十条-第十八条
)
第四章
政府実行計画、地方公共団体実行計画等
(
第十九条-第二十二条の十六
)
第四章
政府実行計画、地方公共団体実行計画等
(
第十九条-第二十二条の十六
)
第五章
事業活動に伴う排出削減等
(
第二十三条-第三十六条
)
第五章
事業活動に伴う排出削減等
(
第二十三条-第三十六条
)
第六章
株式会社脱炭素化支援機構による対象事業活動の支援等
第六章
株式会社脱炭素化支援機構による対象事業活動の支援等
第一節
総則
(
第三十六条の二-第三十六条の七
)
第一節
総則
(
第三十六条の二-第三十六条の七
)
第二節
設立
(
第三十六条の八-第三十六条の十三
)
第二節
設立
(
第三十六条の八-第三十六条の十三
)
第三節
管理
(
第三十六条の十四-第三十六条の二十二
)
第三節
管理
(
第三十六条の十四-第三十六条の二十二
)
第四節
業務
(
第三十六条の二十三-第三十六条の二十七
)
第四節
業務
(
第三十六条の二十三-第三十六条の二十七
)
第五節
国の援助等
(
第三十六条の二十八・第三十六条の二十九
)
第五節
国の援助等
(
第三十六条の二十八・第三十六条の二十九
)
第六節
財務及び会計
(
第三十六条の三十-第三十六条の三十三
)
第六節
財務及び会計
(
第三十六条の三十-第三十六条の三十三
)
第七節
監督
(
第三十六条の三十四-第三十六条の三十七
)
第七節
監督
(
第三十六条の三十四-第三十六条の三十七
)
第八節
解散等
(
第三十六条の三十八・第三十六条の三十九
)
第八節
解散等
(
第三十六条の三十八・第三十六条の三十九
)
第七章
地球温暖化対策の普及啓発等
(
第三十七条-第四十一条
)
第七章
地球温暖化対策の普及啓発等
(
第三十七条-第四十一条
)
第八章
森林等による吸収作用の保全等
(
第四十二条
)
第八章
森林等による吸収作用の保全等
(
第四十二条
)
第九章
割当量口座簿等
(
第四十三条-第五十七条
)
★削除★
第九章の二
国際協力排出削減量の記録、管理等
第九章
国際協力排出削減量の記録、管理等
第一節
国際協力排出削減量の記録等
(
第五十七条の二-第五十七条の五
)
第一節
国際協力排出削減量の記録等
(
第四十三条-第四十六条
)
第二節
国際協力排出削減量の管理
(
第五十七条の六-第五十七条の十八
)
第二節
国際協力排出削減量の管理
(
第四十七条-第五十七条の三
)
第三節
指定実施機関
(
第五十七条の十九-第五十七条の三十三
)
第三節
指定実施機関
(
第五十七条の四-第五十七条の十八
)
第四節
主務省令への委任
(
第五十七条の三十四
)
第四節
主務省令への委任
(
第五十七条の十九
)
第十章
雑則
(
第五十八条-第六十五条
)
第十章
雑則
(
第五十八条-第六十五条
)
第十一章
罰則
(
第六十六条-第七十六条
)
第十一章
罰則
(
第六十六条-第七十六条
)
-本則-
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「地球温暖化」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表、大気及び海水の温度が追加的に上昇する現象をいう。
第二条
この法律において「地球温暖化」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表、大気及び海水の温度が追加的に上昇する現象をいう。
2
この法律において「地球温暖化対策」とは、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化(以下「温室効果ガスの排出の量の削減等」という。)その他の国際的に協力して地球温暖化の防止を図るための施策をいう。
2
この法律において「地球温暖化対策」とは、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化(以下「温室効果ガスの排出の量の削減等」という。)その他の国際的に協力して地球温暖化の防止を図るための施策をいう。
3
この法律において「温室効果ガス」とは、次に掲げる物質をいう。
3
この法律において「温室効果ガス」とは、次に掲げる物質をいう。
一
二酸化炭素
一
二酸化炭素
二
メタン
二
メタン
三
一酸化二窒素
三
一酸化二窒素
四
ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
四
ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
五
パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
五
パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
六
六ふっ化硫黄
六
六ふっ化硫黄
七
三ふっ化窒素
七
三ふっ化窒素
4
この法律において「温室効果ガスの排出」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し、放出し若しくは漏出させ、又は他人から供給された電気若しくは熱(燃料又は電気を熱源とするものに限る。)を使用することをいう。
4
この法律において「温室効果ガスの排出」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し、放出し若しくは漏出させ、又は他人から供給された電気若しくは熱(燃料又は電気を熱源とするものに限る。)を使用することをいう。
5
この法律において「温室効果ガス総排出量」とは、温室効果ガスである物質ごとに政令で定める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数(温室効果ガスである物質ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき政令で定める係数をいう。以下同じ。)を乗じて得た量の合計量をいう。
5
この法律において「温室効果ガス総排出量」とは、温室効果ガスである物質ごとに政令で定める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数(温室効果ガスである物質ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき政令で定める係数をいう。以下同じ。)を乗じて得た量の合計量をいう。
6
この法律において「地域脱炭素化促進事業」とは、太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、地域の自然的社会的条件に適したものの利用による地域の脱炭素化(次条に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、地域の自然的社会的条件に応じて当該地域における社会経済活動その他の活動に伴って発生する温室効果ガスの排出の量の削減等を行うことをいう。以下同じ。)のための施設として環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるもの(以下「地域脱炭素化促進施設」という。)の整備及びその他の地域の脱炭素化のための取組を一体的に行う事業であって、地域の環境の保全のための取組並びに地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組を併せて行うものをいう。
6
この法律において「地域脱炭素化促進事業」とは、太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、地域の自然的社会的条件に適したものの利用による地域の脱炭素化(次条に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、地域の自然的社会的条件に応じて当該地域における社会経済活動その他の活動に伴って発生する温室効果ガスの排出の量の削減等を行うことをいう。以下同じ。)のための施設として環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるもの(以下「地域脱炭素化促進施設」という。)の整備及びその他の地域の脱炭素化のための取組を一体的に行う事業であって、地域の環境の保全のための取組並びに地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組を併せて行うものをいう。
7
この法律において「算定割当量」とは、次に掲げる数量で、二酸化炭素一トンを表す単位により表記されるものをいう。
★削除★
一
気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書(以下「京都議定書」という。)第三条7に規定する割当量
二
京都議定書第六条1に規定する排出削減単位
三
京都議定書第十二条3(b)に規定する認証された排出削減量
★7に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
この法律において「国が決定する貢献」とは、パリ協定第三条に規定する国が決定する貢献をいう。
7
この法律において「国が決定する貢献」とは、パリ協定第三条に規定する国が決定する貢献をいう。
★8に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
この法律において「国際協力排出削減量」とは、パリ協定第六条1に規定する任意の協力として、日本国政府と日本国以外の国(以下「相手国」という。)の政府との間の取決めに基づき、同条2の規定を踏まえ、
第五十七条の四第一項
に規定する排出削減等協力事業者が国際温室効果ガス排出削減等協力事業(当該取決めに係る相手国において行う温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する事業をいう。以下同じ。)を行うことにより削減され、又は吸収作用の保全及び強化を通じて吸収された温室効果ガスの量(
第九章の二第一節
において「削減等が行われた温室効果ガスの量」という。)であって、主務大臣が、当該相手国の権限ある当局(国際協力排出削減量の増加の記録に関する事務の実施に関して権限を有する機関をいう。同節において同じ。)との同意により、国際協力排出削減量口座簿に開設された口座に増加の記録をする数量で、二酸化炭素一トンを表す単位により表記されるものをいう。
8
この法律において「国際協力排出削減量」とは、パリ協定第六条1に規定する任意の協力として、日本国政府と日本国以外の国(以下「相手国」という。)の政府との間の取決めに基づき、同条2の規定を踏まえ、
第四十五条第一項
に規定する排出削減等協力事業者が国際温室効果ガス排出削減等協力事業(当該取決めに係る相手国において行う温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する事業をいう。以下同じ。)を行うことにより削減され、又は吸収作用の保全及び強化を通じて吸収された温室効果ガスの量(
第九章第一節
において「削減等が行われた温室効果ガスの量」という。)であって、主務大臣が、当該相手国の権限ある当局(国際協力排出削減量の増加の記録に関する事務の実施に関して権限を有する機関をいう。同節において同じ。)との同意により、国際協力排出削減量口座簿に開設された口座に増加の記録をする数量で、二酸化炭素一トンを表す単位により表記されるものをいう。
(平一四法六一・平一七法六一・平一八法五七・平二五法一八・平二八法五〇・令三法五四・令六法五六・一部改正)
(平一四法六一・平一七法六一・平一八法五七・平二五法一八・平二八法五〇・令三法五四・令六法五六・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
(委員会の運営)
(委員会の運営)
第三十六条の十九
委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第八項に規定する委員長の職務を代理する者。次項及び第三項において同じ。)が招集する。
第三十六条の十九
委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第八項に規定する委員長の職務を代理する者。次項及び第三項において同じ。)が招集する。
2
委員会は、委員長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2
委員会は、委員長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
3
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
4
前項の規定による決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。
4
前項の規定による決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。
5
前項の規定により議決に加わることができない委員の数は、第二項に規定する現に在任する委員の数に算入しない。
5
前項の規定により議決に加わることができない委員の数は、第二項に規定する現に在任する委員の数に算入しない。
6
監査役は、委員会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
6
監査役は、委員会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
7
委員会の委員であって委員会によって選定された者は、第三項の規定による決議後、遅滞なく、当該決議の内容を取締役会に報告しなければならない。
7
委員会の委員であって委員会によって選定された者は、第三項の規定による決議後、遅滞なく、当該決議の内容を取締役会に報告しなければならない。
8
委員会の議事については、環境省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
8
委員会の議事については、環境省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
9
前項の議事録が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項、次条第二項第二号及び
第五十七条の六第二項
において同じ。)をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、環境省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
9
前項の議事録が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項、次条第二項第二号及び
第四十七条第二項
において同じ。)をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、環境省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
10
前各項及び次条に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
10
前各項及び次条に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(令四法六〇・追加、令六法五六・一部改正)
(令四法六〇・追加、令六法五六・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第四十三条に移動しました★
★旧第五十七条の二から移動しました★
(国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施)
(国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施)
第五十七条の二
国際温室効果ガス排出削減等協力事業を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、国際温室効果ガス排出削減等協力事業の設計に係る事項を記載した書類(次項及び次条第二項第一号において「事業設計書」という。)その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出するものとする。
第四十三条
国際温室効果ガス排出削減等協力事業を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、国際温室効果ガス排出削減等協力事業の設計に係る事項を記載した書類(次項及び次条第二項第一号において「事業設計書」という。)その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出するものとする。
2
国際温室効果ガス排出削減等協力事業を実施しようとする者は、事業設計書の内容が妥当であることについて、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、認定検証機関(次条第二項に規定する認定検証機関をいう。次項において同じ。)の確認を受けなければならない。
2
国際温室効果ガス排出削減等協力事業を実施しようとする者は、事業設計書の内容が妥当であることについて、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、認定検証機関(次条第二項に規定する認定検証機関をいう。次項において同じ。)の確認を受けなければならない。
3
第一項の規定により提出する書類には、認定検証機関が前項の規定により行った確認の結果を記載した報告書を添付しなければならない。
3
第一項の規定により提出する書類には、認定検証機関が前項の規定により行った確認の結果を記載した報告書を添付しなければならない。
4
主務大臣は、第一項の規定により提出された書類の内容を確認するとともに、当該国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施について、当該相手国の権限ある当局と協議するものとする。
4
主務大臣は、第一項の規定により提出された書類の内容を確認するとともに、当該国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施について、当該相手国の権限ある当局と協議するものとする。
5
主務大臣は、前項の規定による協議の結果、当該相手国の権限ある当局の同意があった場合は、速やかに、その旨を当該国際温室効果ガス排出削減等協力事業を実施しようとする者に通知するものとする。
5
主務大臣は、前項の規定による協議の結果、当該相手国の権限ある当局の同意があった場合は、速やかに、その旨を当該国際温室効果ガス排出削減等協力事業を実施しようとする者に通知するものとする。
(令六法五六・追加)
(令六法五六・追加・旧第五七条の二繰上)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第四十四条に移動しました★
★旧第五十七条の三から移動しました★
(認定検証機関)
(認定検証機関)
第五十七条の三
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、次項に規定する業務を適正かつ確実に実施することができると認められる者として主務省令で定める要件に該当するものを、その申請により、当該業務を行う者として認定するものとする。
第四十四条
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、次項に規定する業務を適正かつ確実に実施することができると認められる者として主務省令で定める要件に該当するものを、その申請により、当該業務を行う者として認定するものとする。
2
前項の認定を受けた者(以下「認定検証機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
2
前項の認定を受けた者(以下「認定検証機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
事業設計書の内容の妥当性の確認
一
事業設計書の内容の妥当性の確認
二
削減等が行われた温室効果ガスの量の検証
二
削減等が行われた温室効果ガスの量の検証
三
前二号の業務に附帯する業務
三
前二号の業務に附帯する業務
3
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、認定検証機関が第一項に規定する要件に適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、認定検証機関が第一項に規定する要件に適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(令六法五六・追加)
(令六法五六・追加・旧第五七条の三繰上)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第四十五条に移動しました★
★旧第五十七条の四から移動しました★
(削減等が行われた温室効果ガスの量の検証及び記録)
(削減等が行われた温室効果ガスの量の検証及び記録)
第五十七条の四
第五十七条の二第五項
の規定による通知を受けた者(以下「排出削減等協力事業者」という。)は、主務省令で定めるところにより、国際協力排出削減量口座簿に開設された口座にその実施した国際温室効果ガス排出削減等協力事業による国際協力排出削減量の増加の記録をすることについての申請書を主務大臣に提出するものとする。
第四十五条
第四十三条第五項
の規定による通知を受けた者(以下「排出削減等協力事業者」という。)は、主務省令で定めるところにより、国際協力排出削減量口座簿に開設された口座にその実施した国際温室効果ガス排出削減等協力事業による国際協力排出削減量の増加の記録をすることについての申請書を主務大臣に提出するものとする。
2
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
2
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
第五十七条の六第一項
の規定により国際協力排出削減量口座簿に開設された口座のうち、国際協力排出削減量の増加の記録をしようとする口座
一
第四十七条第一項
の規定により国際協力排出削減量口座簿に開設された口座のうち、国際協力排出削減量の増加の記録をしようとする口座
二
前号に掲げる口座が法人等保有口座である場合にあっては、
第五十七条の八第一項
に規定する法人等保有口座名義人の名称
二
前号に掲げる口座が法人等保有口座である場合にあっては、
第四十九条第一項
に規定する法人等保有口座名義人の名称
三
増加の記録に係る国際協力排出削減量の数量
三
増加の記録に係る国際協力排出削減量の数量
四
その他主務省令で定める事項
四
その他主務省令で定める事項
3
排出削減等協力事業者は、第一項の申請書に係る国際温室効果ガス排出削減等協力事業により削減等が行われた温室効果ガスの量について、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、認定検証機関の検証を受けなければならない。
3
排出削減等協力事業者は、第一項の申請書に係る国際温室効果ガス排出削減等協力事業により削減等が行われた温室効果ガスの量について、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、認定検証機関の検証を受けなければならない。
4
第一項の規定により提出する申請書には、認定検証機関が前項の規定により行った検証の結果を記載した報告書を添付しなければならない。
4
第一項の規定により提出する申請書には、認定検証機関が前項の規定により行った検証の結果を記載した報告書を添付しなければならない。
5
主務大臣は、第一項の規定により提出された申請書の内容を踏まえ、当該相手国の権限ある当局と協議して、その同意があった場合は、第二項第一号に掲げる口座に国際協力排出削減量の増加の記録をすることができる。
5
主務大臣は、第一項の規定により提出された申請書の内容を踏まえ、当該相手国の権限ある当局と協議して、その同意があった場合は、第二項第一号に掲げる口座に国際協力排出削減量の増加の記録をすることができる。
6
主務大臣は、前項の規定により国際協力排出削減量の増加の記録をしたときは、その旨を第一項の申請書を提出した排出削減等協力事業者に通知するものとする。
6
主務大臣は、前項の規定により国際協力排出削減量の増加の記録をしたときは、その旨を第一項の申請書を提出した排出削減等協力事業者に通知するものとする。
(令六法五六・追加)
(令六法五六・追加・一部改正・旧第五七条の四繰上)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第四十六条に移動しました★
★旧第五十七条の五から移動しました★
(円滑な実施のための措置)
(円滑な実施のための措置)
第五十七条の五
主務大臣は、
第五十七条の二第四項
及び第五項、
第五十七条の三第一項
及び第三項並びに前条第五項及び第六項に規定する主務大臣の事務その他国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施に係る事務の円滑な実施に資するよう、関係行政機関の長と相互に連携を図りながら協力し、相手国の権限ある当局と連携を図りつつ、当該事務の実施に関し必要な調整その他の措置を講ずるものとする。
第四十六条
主務大臣は、
第四十三条第四項
及び第五項、
第四十四条第一項
及び第三項並びに前条第五項及び第六項に規定する主務大臣の事務その他国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施に係る事務の円滑な実施に資するよう、関係行政機関の長と相互に連携を図りながら協力し、相手国の権限ある当局と連携を図りつつ、当該事務の実施に関し必要な調整その他の措置を講ずるものとする。
(令六法五六・追加)
(令六法五六・追加・一部改正・旧第五七条の五繰上)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第四十七条に移動しました★
★旧第五十七条の六から移動しました★
(国際協力排出削減量口座簿の作成等)
(国際協力排出削減量口座簿の作成等)
第五十七条の六
主務大臣は、国際協力排出削減量口座簿を作成し、国際協力排出削減量の取得、保有及び移転(以下「国際協力排出削減量の管理」という。)を行うため、次に掲げる口座を開設するものとする。
第四十七条
主務大臣は、国際協力排出削減量口座簿を作成し、国際協力排出削減量の取得、保有及び移転(以下「国際協力排出削減量の管理」という。)を行うため、次に掲げる口座を開設するものとする。
一
政府保有口座
一
政府保有口座
二
法人等保有口座
二
法人等保有口座
2
国際協力排出削減量口座簿は、その全部を電磁的記録をもって調製するものとする。
2
国際協力排出削減量口座簿は、その全部を電磁的記録をもって調製するものとする。
(令六法五六・追加)
(令六法五六・追加・旧第五七条の六繰上)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第四十八条に移動しました★
★旧第五十七条の七から移動しました★
(国際協力排出削減量の帰属)
(国際協力排出削減量の帰属)
第五十七条の七
国際協力排出削減量の帰属は、この章の規定による国際協力排出削減量口座簿の記録により定まるものとする。
第四十八条
国際協力排出削減量の帰属は、この章の規定による国際協力排出削減量口座簿の記録により定まるものとする。
(令六法五六・追加)
(令六法五六・追加・旧第五七条の七繰上)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第四十九条に移動しました★
★旧第五十七条の八から移動しました★
(法人等保有口座の記録事項)
(法人等保有口座の記録事項)
第五十七条の八
法人等保有口座は、当該法人等保有口座の名義人(当該法人等保有口座の開設を受けた者をいう。以下「法人等保有口座名義人」という。)ごとに区分する。
第四十九条
法人等保有口座は、当該法人等保有口座の名義人(当該法人等保有口座の開設を受けた者をいう。以下「法人等保有口座名義人」という。)ごとに区分する。
2
法人等保有口座には、次に掲げる事項を記録する。
2
法人等保有口座には、次に掲げる事項を記録する。
一
口座番号
一
口座番号
二
法人等保有口座名義人の名称、代表者の氏名及び
本店等
の所在地(排出削減等協力事業者である個人にあっては、氏名及び国際温室効果ガス排出削減等協力事業に係る事務所の所在地。次条第三項及び
第五十七条の十第一項
において同じ。)その他主務省令で定める事項
二
法人等保有口座名義人の名称、代表者の氏名及び
本店等(本店又は主たる事務所をいう。次条第三項及び第五十一条第一項において同じ。)
の所在地(排出削減等協力事業者である個人にあっては、氏名及び国際温室効果ガス排出削減等協力事業に係る事務所の所在地。次条第三項及び
第五十一条第一項
において同じ。)その他主務省令で定める事項
三
保有する国際協力排出削減量の数量及び識別番号(国際協力排出削減量を一単位ごとに識別するために主務大臣により付された文字及び数字をいう。
第五十七条の十一第三項第一号
において同じ。)
三
保有する国際協力排出削減量の数量及び識別番号(国際協力排出削減量を一単位ごとに識別するために主務大臣により付された文字及び数字をいう。
第五十二条第三項第一号
において同じ。)
四
前号の国際協力排出削減量の全部又は一部が信託財産であるときは、その旨
四
前号の国際協力排出削減量の全部又は一部が信託財産であるときは、その旨
五
その他政令で定める事項
五
その他政令で定める事項
(令六法五六・追加)
(令六法五六・追加・一部改正・旧第五七条の八繰上)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第五十条に移動しました★
★旧第五十七条の九から移動しました★
(法人等保有口座の開設)
(法人等保有口座の開設)
第五十七条の九
国際協力排出削減量の管理を行おうとする者(個人にあっては、排出削減等協力事業者である者に限る。次項において同じ。)は、国際協力排出削減量口座簿に、主務大臣による法人等保有口座の開設を受けなければならない。
第五十条
国際協力排出削減量の管理を行おうとする者(個人にあっては、排出削減等協力事業者である者に限る。次項において同じ。)は、国際協力排出削減量口座簿に、主務大臣による法人等保有口座の開設を受けなければならない。
2
法人等保有口座は、一の国際協力排出削減量の管理を行おうとする者につき一に限り開設を受けることができるものとする。
2
法人等保有口座は、一の国際協力排出削減量の管理を行おうとする者につき一に限り開設を受けることができるものとする。
3
第一項の規定による法人等保有口座の開設を受けようとする者は、その名称、代表者の氏名及び本店等の所在地その他主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
3
第一項の規定による法人等保有口座の開設を受けようとする者は、その名称、代表者の氏名及び本店等の所在地その他主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
4
前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。
4
前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。
5
主務大臣は、第三項の規定による申請があった場合には、当該申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるときを除き、遅滞なく、法人等保有口座を開設しなければならない。
5
主務大臣は、第三項の規定による申請があった場合には、当該申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるときを除き、遅滞なく、法人等保有口座を開設しなければならない。
6
主務大臣は、前項の規定により法人等保有口座を開設したときは、遅滞なく、当該法人等保有口座において国際協力排出削減量の管理を行うために必要な事項をその法人等保有口座名義人に通知しなければならない。
6
主務大臣は、前項の規定により法人等保有口座を開設したときは、遅滞なく、当該法人等保有口座において国際協力排出削減量の管理を行うために必要な事項をその法人等保有口座名義人に通知しなければならない。
(令六法五六・追加)
(令六法五六・追加・旧第五七条の九繰上)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第五十一条に移動しました★
★旧第五十七条の十から移動しました★
(変更の届出)
(変更の届出)
第五十七条の十
法人等保有口座名義人は、その名称、代表者の氏名及び本店等の所在地その他前条第三項の主務省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第五十一条
法人等保有口座名義人は、その名称、代表者の氏名及び本店等の所在地その他前条第三項の主務省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2
前項の規定による届出があった場合には、主務大臣は、遅滞なく、当該記録を変更するものとする。
2
前項の規定による届出があった場合には、主務大臣は、遅滞なく、当該記録を変更するものとする。
3
前条第六項の規定は、前項の規定による記録の変更について準用する。
3
前条第六項の規定は、前項の規定による記録の変更について準用する。
(令六法五六・追加)
(令六法五六・追加・旧第五七条の一〇繰上)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第五十二条に移動しました★
★旧第五十七条の十一から移動しました★
(振替手続)
(振替手続)
第五十七条の十一
国際協力排出削減量の取得及び移転(以下
この章及び第六十二条第五号において
「振替」という。)は、この条に定めるところにより、主務大臣が、国際協力排出削減量口座簿において、当該国際協力排出削減量についての減少又は増加の記録をすることにより行うものとする。
第五十二条
国際協力排出削減量の取得及び移転(以下
★削除★
「振替」という。)は、この条に定めるところにより、主務大臣が、国際協力排出削減量口座簿において、当該国際協力排出削減量についての減少又は増加の記録をすることにより行うものとする。
2
国際協力排出削減量の振替の申請は、振替によりその口座において減少の記録がされる法人等保有口座名義人が、主務大臣に対して電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、主務省令で定めるものをいう。)により行うものとする。
2
国際協力排出削減量の振替の申請は、振替によりその口座において減少の記録がされる法人等保有口座名義人が、主務大臣に対して電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、主務省令で定めるものをいう。)により行うものとする。
3
前項の申請をする法人等保有口座名義人は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
3
前項の申請をする法人等保有口座名義人は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
一
当該振替において減少又は増加の記録がされるべき国際協力排出削減量の数量及び識別番号
一
当該振替において減少又は増加の記録がされるべき国際協力排出削減量の数量及び識別番号
二
当該振替により増加の記録がされるべき口座
二
当該振替により増加の記録がされるべき口座
三
当該振替の目的が次のいずれに該当するかの別
三
当該振替の目的が次のいずれに該当するかの別
イ
無効化(主務大臣が、我が国の国が決定する貢献のための利用を目的として、当該国際協力排出削減量を移転できない状態にすることをいう。
第五十七条の十八第一項
において同じ。)
イ
無効化(主務大臣が、我が国の国が決定する貢献のための利用を目的として、当該国際協力排出削減量を移転できない状態にすることをいう。
第五十七条の三第一項
において同じ。)
ロ
取消し(主務大臣が、イに掲げる目的以外の目的により、当該国際協力排出削減量を移転できない状態にすることをいう。)
ロ
取消し(主務大臣が、イに掲げる目的以外の目的により、当該国際協力排出削減量を移転できない状態にすることをいう。)
ハ
イ及びロに掲げる目的以外の目的
ハ
イ及びロに掲げる目的以外の目的
4
第二項の申請があった場合には、主務省令で定める場合を除き、主務大臣は、遅滞なく、次に掲げる措置をとらなければならない。
4
第二項の申請があった場合には、主務省令で定める場合を除き、主務大臣は、遅滞なく、次に掲げる措置をとらなければならない。
一
第二項の申請を行った者の法人等保有口座の前項第一号の国際協力排出削減量についての減少の記録
一
第二項の申請を行った者の法人等保有口座の前項第一号の国際協力排出削減量についての減少の記録
二
前項第二号の口座の同項第一号の国際協力排出削減量についての増加の記録
二
前項第二号の口座の同項第一号の国際協力排出削減量についての増加の記録
(令六法五六・追加)
(令六法五六・追加・一部改正・旧第五七条の一一繰上)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第五十三条に移動しました★
★旧第五十七条の十二から移動しました★
(国際協力排出削減量の譲渡の効力発生要件)
(国際協力排出削減量の譲渡の効力発生要件)
第五十七条の十二
国際協力排出削減量の譲渡は、前条の規定に基づく振替により、譲受人がその口座に当該譲渡に係る国際協力排出削減量の増加の記録を受けなければ、その効力を生じない。
第五十三条
国際協力排出削減量の譲渡は、前条の規定に基づく振替により、譲受人がその口座に当該譲渡に係る国際協力排出削減量の増加の記録を受けなければ、その効力を生じない。
(令六法五六・追加)
(令六法五六・追加・旧第五七条の一二繰上)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第五十四条に移動しました★
★旧第五十七条の十三から移動しました★
(質権設定の禁止)
(質権設定の禁止)
第五十七条の十三
国際協力排出削減量は、質権の目的とすることができない。
第五十四条
国際協力排出削減量は、質権の目的とすることができない。
(令六法五六・追加)
(令六法五六・追加・旧第五七条の一三繰上)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第五十五条に移動しました★
★旧第五十七条の十四から移動しました★
(国際協力排出削減量の信託の対抗要件)
(国際協力排出削減量の信託の対抗要件)
第五十七条の十四
国際協力排出削減量については、信託は、政令で定めるところにより、当該信託の受託者がその法人等保有口座において
第五十七条の八第二項第四号
の規定による記録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
第五十五条
国際協力排出削減量については、信託は、政令で定めるところにより、当該信託の受託者がその法人等保有口座において
第四十九条第二項第四号
の規定による記録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
(令六法五六・追加)
(令六法五六・追加・一部改正・旧第五七条の一四繰上)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第五十六条に移動しました★
★旧第五十七条の十五から移動しました★
(保有の推定)
(保有の推定)
第五十七条の十五
政府は、その政府保有口座における記録がされた国際協力排出削減量を適法に保有するものと推定する。
第五十六条
政府は、その政府保有口座における記録がされた国際協力排出削減量を適法に保有するものと推定する。
2
前項の規定は、法人等保有口座名義人について準用する。この場合において、同項中「政府保有口座」とあるのは、「法人等保有口座」と読み替えるものとする。
2
前項の規定は、法人等保有口座名義人について準用する。この場合において、同項中「政府保有口座」とあるのは、「法人等保有口座」と読み替えるものとする。
(令六法五六・追加)
(令六法五六・追加・旧第五七条の一五繰上)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第五十七条に移動しました★
★旧第五十七条の十六から移動しました★
(善意取得)
(善意取得)
第五十七条の十六
第五十七条の十一
の規定に基づく振替によりその口座において国際協力排出削減量の増加の記録を受けた政府又は法人等保有口座名義人は、当該国際協力排出削減量を取得する。ただし、政府又は法人等保有口座名義人に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
第五十七条
第五十二条
の規定に基づく振替によりその口座において国際協力排出削減量の増加の記録を受けた政府又は法人等保有口座名義人は、当該国際協力排出削減量を取得する。ただし、政府又は法人等保有口座名義人に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
(令六法五六・追加)
(令六法五六・追加・一部改正・旧第五七条の一六繰上)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第五十七条の二に移動しました★
★旧第五十七条の十七から移動しました★
(国際協力排出削減量口座簿に記録されている事項の証明の請求)
(国際協力排出削減量口座簿に記録されている事項の証明の請求)
第五十七条の十七
法人等保有口座名義人は、主務大臣に対し、国際協力排出削減量口座簿の自己の法人等保有口座に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。
第五十七条の二
法人等保有口座名義人は、主務大臣に対し、国際協力排出削減量口座簿の自己の法人等保有口座に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。
(令六法五六・追加)
(令六法五六・追加・旧第五七条の一七繰上)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第五十七条の三に移動しました★
★旧第五十七条の十八から移動しました★
(国が決定する貢献のための利用)
(国が決定する貢献のための利用)
第五十七条の十八
無効化を行う国際協力排出削減量は、パリ協定第六条3の規定に基づく日本国及び当該国際協力排出削減量に係る相手国の承認を受けたものでなければならない。
第五十七条の三
無効化を行う国際協力排出削減量は、パリ協定第六条3の規定に基づく日本国及び当該国際協力排出削減量に係る相手国の承認を受けたものでなければならない。
2
前項に規定する国際協力排出削減量の我が国の国が決定する貢献のための利用については、パリ協定第六条2に規定する計算方法が適用されなければならない。
2
前項に規定する国際協力排出削減量の我が国の国が決定する貢献のための利用については、パリ協定第六条2に規定する計算方法が適用されなければならない。
(令六法五六・追加)
(令六法五六・追加・旧第五七条の一八繰上)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第五十七条の四に移動しました★
★旧第五十七条の十九から移動しました★
(指定実施機関の指定)
(指定実施機関の指定)
第五十七条の十九
主務大臣は、その指定する者(以下「指定実施機関」という。)に、前二節の規定による主務大臣の事務(以下「国際協力排出削減量関係事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
第五十七条の四
主務大臣は、その指定する者(以下「指定実施機関」という。)に、前二節の規定による主務大臣の事務(以下「国際協力排出削減量関係事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2
指定実施機関の指定は、全国に一を限り、国際協力排出削減量関係事務を行おうとする者の申請により行う。
2
指定実施機関の指定は、全国に一を限り、国際協力排出削減量関係事務を行おうとする者の申請により行う。
3
主務大臣は、第一項の規定により指定実施機関に国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を行わせるときは、その適正かつ確実な実施が確保されないおそれがあり、特に必要があると認めるときを除き、当該国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を行わないものとする。
3
主務大臣は、第一項の規定により指定実施機関に国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を行わせるときは、その適正かつ確実な実施が確保されないおそれがあり、特に必要があると認めるときを除き、当該国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を行わないものとする。
4
指定実施機関は、主務省令で定めるところにより、国際協力排出削減量関係事務の一部を、主務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
4
指定実施機関は、主務省令で定めるところにより、国際協力排出削減量関係事務の一部を、主務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
(令六法五六・追加)
(令六法五六・追加・旧第五七条の一九繰上)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第五十七条の五に移動しました★
★旧第五十七条の二十から移動しました★
(指定の基準)
(指定の基準)
第五十七条の二十
主務大臣は、前条第二項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
第五十七条の五
主務大臣は、前条第二項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
一
職員、国際協力排出削減量関係事務の実施の方法その他の事項についての国際協力排出削減量関係事務の実施に関する計画が国際協力排出削減量関係事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
一
職員、国際協力排出削減量関係事務の実施の方法その他の事項についての国際協力排出削減量関係事務の実施に関する計画が国際協力排出削減量関係事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二
その申請に係る指定実施機関となろうとする者が前号の国際協力排出削減量関係事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること。
二
その申請に係る指定実施機関となろうとする者が前号の国際協力排出削減量関係事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること。
三
国際協力排出削減量関係事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって国際協力排出削減量関係事務が不公正になるおそれがないこと。
三
国際協力排出削減量関係事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって国際協力排出削減量関係事務が不公正になるおそれがないこと。
四
前三号に掲げるもののほか、国際協力排出削減量関係事務を適正かつ確実に行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
四
前三号に掲げるもののほか、国際協力排出削減量関係事務を適正かつ確実に行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
2
主務大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
2
主務大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
一
一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
一
一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二
この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること。
二
この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること。
三
第五十七条の三十一第一項
又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
三
第五十七条の十六第一項
又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
四
その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
四
その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ
第二号に該当する者
イ
第二号に該当する者
ロ
第五十七条の二十二第二項
の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
ロ
第五十七条の七第二項
の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
(令六法五六・追加)
(令六法五六・追加・一部改正・旧第五七条の二〇繰上)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第五十七条の六に移動しました★
★旧第五十七条の二十一から移動しました★
(指定の公示等)
(指定の公示等)
第五十七条の二十一
主務大臣は、
第五十七条の十九第一項
の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
第五十七条の六
主務大臣は、
第五十七条の四第一項
の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
2
指定実施機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2
指定実施機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3
主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
3
主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(令六法五六・追加)
(令六法五六・追加・一部改正・旧第五七条の二一繰上)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第五十七条の七に移動しました★
★旧第五十七条の二十二から移動しました★
(役員の選任及び解任)
(役員の選任及び解任)
第五十七条の二十二
国際協力排出削減量関係事務に従事する指定実施機関の役員の選任及び解任は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第五十七条の七
国際協力排出削減量関係事務に従事する指定実施機関の役員の選任及び解任は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
主務大臣は、指定実施機関の役員が、
第五十七条の二十四第一項
に規定する事務規程に違反する行為をしたとき、又は国際協力排出削減量関係事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定実施機関に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
2
主務大臣は、指定実施機関の役員が、
第五十七条の九第一項
に規定する事務規程に違反する行為をしたとき、又は国際協力排出削減量関係事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定実施機関に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(令六法五六・追加)
(令六法五六・追加・一部改正・旧第五七条の二二繰上)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第五十七条の八に移動しました★
★旧第五十七条の二十三から移動しました★
(秘密保持義務等)
(秘密保持義務等)
第五十七条の二十三
指定実施機関の役員及び職員(
第五十七条の十九第四項
の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員その他の当該委託を受けた事務に従事する者を含む。次項において同じ。)並びにこれらの者であった者は、国際協力排出削減量関係事務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第五十七条の八
指定実施機関の役員及び職員(
第五十七条の四第四項
の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員その他の当該委託を受けた事務に従事する者を含む。次項において同じ。)並びにこれらの者であった者は、国際協力排出削減量関係事務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2
国際協力排出削減量関係事務に従事する指定実施機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
2
国際協力排出削減量関係事務に従事する指定実施機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(令六法五六・追加)
(令六法五六・追加・一部改正・旧第五七条の二三繰上)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第五十七条の九に移動しました★
★旧第五十七条の二十四から移動しました★
(事務規程)
(事務規程)
第五十七条の二十四
指定実施機関は、主務省令で定める国際協力排出削減量関係事務の実施に関する規程(以下この条及び
第五十七条の三十一第二項第四号
において「事務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第五十七条の九
指定実施機関は、主務省令で定める国際協力排出削減量関係事務の実施に関する規程(以下この条及び
第五十七条の十六第二項第四号
において「事務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
事務規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。
2
事務規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。
一
国際協力排出削減量関係事務の範囲に関する事項
一
国際協力排出削減量関係事務の範囲に関する事項
二
国際協力排出削減量関係事務の実施の方法に関する事項
二
国際協力排出削減量関係事務の実施の方法に関する事項
三
国際協力排出削減量関係事務の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関する事項
三
国際協力排出削減量関係事務の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関する事項
四
その他国際協力排出削減量関係事務に関し必要な事項として主務省令で定める事項
四
その他国際協力排出削減量関係事務に関し必要な事項として主務省令で定める事項
3
指定実施機関は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務規程を公表しなければならない。
3
指定実施機関は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務規程を公表しなければならない。
4
主務大臣は、第一項の規定により認可をした事務規程が国際協力排出削減量関係事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定実施機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。
4
主務大臣は、第一項の規定により認可をした事務規程が国際協力排出削減量関係事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定実施機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。
(令六法五六・追加)
(令六法五六・追加・一部改正・旧第五七条の二四繰上)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第五十七条の十に移動しました★
★旧第五十七条の二十五から移動しました★
(事業計画等)
(事業計画等)
第五十七条の二十五
指定実施機関は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(
第五十七条の十九第一項
の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第五十七条の十
指定実施機関は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(
第五十七条の四第一項
の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
指定実施機関は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、主務大臣に提出しなければならない。
2
指定実施機関は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、主務大臣に提出しなければならない。
(令六法五六・追加)
(令六法五六・追加・一部改正・旧第五七条の二五繰上)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第五十七条の十一に移動しました★
★旧第五十七条の二十六から移動しました★
(区分経理)
(区分経理)
第五十七条の二十六
指定実施機関は、国際協力排出削減量関係事務以外の業務を行っている場合には、当該業務に係る経理と国際協力排出削減量関係事務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
第五十七条の十一
指定実施機関は、国際協力排出削減量関係事務以外の業務を行っている場合には、当該業務に係る経理と国際協力排出削減量関係事務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
(令六法五六・追加)
(令六法五六・追加・旧第五七条の二六繰上)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第五十七条の十二に移動しました★
★旧第五十七条の二十七から移動しました★
(帳簿の備付け等)
(帳簿の備付け等)
第五十七条の二十七
指定実施機関は、主務省令で定めるところにより、国際協力排出削減量関係事務に関する事項で主務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
第五十七条の十二
指定実施機関は、主務省令で定めるところにより、国際協力排出削減量関係事務に関する事項で主務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
(令六法五六・追加)
(令六法五六・追加・旧第五七条の二七繰上)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第五十七条の十三に移動しました★
★旧第五十七条の二十八から移動しました★
(監督命令)
(監督命令)
第五十七条の二十八
主務大臣は、国際協力排出削減量関係事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定実施機関に対し、国際協力排出削減量関係事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第五十七条の十三
主務大臣は、国際協力排出削減量関係事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定実施機関に対し、国際協力排出削減量関係事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(令六法五六・追加)
(令六法五六・追加・旧第五七条の二八繰上)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第五十七条の十四に移動しました★
★旧第五十七条の二十九から移動しました★
(報告及び検査)
(報告及び検査)
第五十七条の二十九
主務大臣は、国際協力排出削減量関係事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定実施機関から国際協力排出削減量関係事務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、指定実施機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第五十七条の十四
主務大臣は、国際協力排出削減量関係事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定実施機関から国際協力排出削減量関係事務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、指定実施機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
第三十六条の三十五第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
2
第三十六条の三十五第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(令六法五六・追加)
(令六法五六・追加・旧第五七条の二九繰上)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第五十七条の十五に移動しました★
★旧第五十七条の三十から移動しました★
(事務の休廃止)
(事務の休廃止)
第五十七条の三十
指定実施機関は、主務大臣の許可を受けなければ、国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第五十七条の十五
指定実施機関は、主務大臣の許可を受けなければ、国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2
主務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
2
主務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(令六法五六・追加)
(令六法五六・追加・旧第五七条の三〇繰上)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第五十七条の十六に移動しました★
★旧第五十七条の三十一から移動しました★
(指定の取消し等)
(指定の取消し等)
第五十七条の三十一
主務大臣は、指定実施機関が
第五十七条の二十第二項各号
(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、当該指定実施機関の指定を取り消さなければならない。
第五十七条の十六
主務大臣は、指定実施機関が
第五十七条の五第二項各号
(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、当該指定実施機関の指定を取り消さなければならない。
2
主務大臣は、指定実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定実施機関に対して、その指定を取り消し、又は期間を定めて国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2
主務大臣は、指定実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定実施機関に対して、その指定を取り消し、又は期間を定めて国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第五十七条の二十第一項各号
のいずれかに適合しなくなったと認められるとき。
一
第五十七条の五第一項各号
のいずれかに適合しなくなったと認められるとき。
二
第五十七条の二十一第二項、第五十七条の二十五、第五十七条の二十七
又は前条第一項の規定に違反したとき。
二
第五十七条の六第二項、第五十七条の十、第五十七条の十二
又は前条第一項の規定に違反したとき。
三
第五十七条の二十二第二項、第五十七条の二十四第四項又は第五十七条の二十八
の規定による命令に違反したとき。
三
第五十七条の七第二項、第五十七条の九第四項又は第五十七条の十三
の規定による命令に違反したとき。
四
第五十七条の二十四第一項
の規定により認可を受けた事務規程によらないで国際協力排出削減量関係事務を行ったとき。
四
第五十七条の九第一項
の規定により認可を受けた事務規程によらないで国際協力排出削減量関係事務を行ったとき。
五
不正な手段により
第五十七条の十九第一項
の規定による指定を受けたとき。
五
不正な手段により
第五十七条の四第一項
の規定による指定を受けたとき。
3
主務大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
3
主務大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(令六法五六・追加)
(令六法五六・追加・一部改正・旧第五七条の三一繰上)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第五十七条の十七に移動しました★
★旧第五十七条の三十二から移動しました★
(指定を取り消した場合における経過措置)
(指定を取り消した場合における経過措置)
第五十七条の三十二
前条第一項又は第二項の規定により指定を取り消した場合において、主務大臣がその取消し後に新たに指定実施機関を指定したときは、取消しに係る指定実施機関の国際協力排出削減量関係事務に係る財産は、新たに指定を受けた指定実施機関に帰属する。
第五十七条の十七
前条第一項又は第二項の規定により指定を取り消した場合において、主務大臣がその取消し後に新たに指定実施機関を指定したときは、取消しに係る指定実施機関の国際協力排出削減量関係事務に係る財産は、新たに指定を受けた指定実施機関に帰属する。
2
前項に定めるもののほか、前条第一項又は第二項の規定により指定を取り消した場合における国際協力排出削減量関係事務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。
2
前項に定めるもののほか、前条第一項又は第二項の規定により指定を取り消した場合における国際協力排出削減量関係事務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。
(令六法五六・追加)
(令六法五六・追加・旧第五七条の三二繰上)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第五十七条の十八に移動しました★
★旧第五十七条の三十三から移動しました★
(主務大臣による国際協力排出削減量関係事務の実施)
(主務大臣による国際協力排出削減量関係事務の実施)
第五十七条の三十三
主務大臣は、指定実施機関が
第五十七条の三十第一項
の規定により国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部を休止した場合、
第五十七条の三十一第二項
の規定により指定実施機関に対し国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定実施機関が天災その他の事由により国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、
第五十七条の十九第三項
の規定にかかわらず、国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
第五十七条の十八
主務大臣は、指定実施機関が
第五十七条の十五第一項
の規定により国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部を休止した場合、
第五十七条の十六第二項
の規定により指定実施機関に対し国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定実施機関が天災その他の事由により国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、
第五十七条の四第三項
の規定にかかわらず、国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2
主務大臣は、前項の規定により国際協力排出削減量関係事務を行うこととし、又は同項の規定により行っている国際協力排出削減量関係事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
2
主務大臣は、前項の規定により国際協力排出削減量関係事務を行うこととし、又は同項の規定により行っている国際協力排出削減量関係事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3
主務大臣が、第一項の規定により国際協力排出削減量関係事務を行うこととし、
第五十七条の三十第一項
の規定により国際協力排出削減量関係事務の廃止を許可し、又は
第五十七条の三十一第一項
若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における国際協力排出削減量関係事務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。
3
主務大臣が、第一項の規定により国際協力排出削減量関係事務を行うこととし、
第五十七条の十五第一項
の規定により国際協力排出削減量関係事務の廃止を許可し、又は
第五十七条の十六第一項
若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における国際協力排出削減量関係事務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。
(令六法五六・追加)
(令六法五六・追加・一部改正・旧第五七条の三三繰上)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第五十七条の十九に移動しました★
★旧第五十七条の三十四から移動しました★
第五十七条の三十四
この章に定めるもののほか、国際協力排出削減量口座簿における口座の開設並びに国際協力排出削減量の増加の記録及び国際協力排出削減量の管理その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、パリ協定及び同協定以外の気候変動への対応に関する我が国が締結した国際約束の内容並びに同協定第十六条に規定する締約国会議の決定に適合するよう、主務省令で定める。
第五十七条の十九
この章に定めるもののほか、国際協力排出削減量口座簿における口座の開設並びに国際協力排出削減量の増加の記録及び国際協力排出削減量の管理その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、パリ協定及び同協定以外の気候変動への対応に関する我が国が締結した国際約束の内容並びに同協定第十六条に規定する締約国会議の決定に適合するよう、主務省令で定める。
(令六法五六・追加)
(令六法五六・追加・旧第五七条の三四繰上)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
(この法律の施行に当たっての配慮)
(この法律の施行に当たっての配慮)
第六十条
環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣は、この法律の施行に当たっては
、事業者が自主的に行う算定割当量の取得及び国の管理口座への移転
、事業者による国際温室効果ガス排出削減等協力事業に資する取組の実施、国際協力排出削減量の取得及び政府保有口座への移転並びに事業者が行う他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する取組を促進するよう適切な配慮をするものとする。
第六十条
環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣は、この法律の施行に当たっては
★削除★
、事業者による国際温室効果ガス排出削減等協力事業に資する取組の実施、国際協力排出削減量の取得及び政府保有口座への移転並びに事業者が行う他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する取組を促進するよう適切な配慮をするものとする。
(平二〇法六七・追加、平二五法一八・一部改正、平二八法五〇・旧第四二条の三繰下、令三法五四・令六法五六・一部改正)
(平二〇法六七・追加、平二五法一八・一部改正、平二八法五〇・旧第四二条の三繰下、令三法五四・令六法五六・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
(手数料)
(手数料)
第六十二条
次に掲げる者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第六十二条
次に掲げる者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一
第四十六条第三項の管理口座の開設の申請をする者
★削除★
二
第四十八条第二項の振替の申請をする者
★削除★
三
第五十五条の書面の交付を請求する者
★削除★
★一に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第五十七条の九第三項
の法人等保有口座の開設の申請をする者
一
第五十条第三項
の法人等保有口座の開設の申請をする者
★二に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第五十七条の十一第二項
の振替の申請をする者
二
第五十二条第二項
の振替の申請をする者
★三に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第五十七条の十七
の書面の交付を請求する者
三
第五十七条の二
の書面の交付を請求する者
(平一八法五七・追加、平二八法五〇・一部改正・旧第四四条繰下、令三法五四・令六法五六・一部改正)
(平一八法五七・追加、平二八法五〇・一部改正・旧第四四条繰下、令三法五四・令六法五六・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
第六十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第六十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第三十六条の十五の規定に違反して、その職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用した者
一
第三十六条の十五の規定に違反して、その職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用した者
二
第五十七条の二十三第一項
の規定に違反して、国際協力排出削減量関係事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用した者
二
第五十七条の八第一項
の規定に違反して、国際協力排出削減量関係事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用した者
(令六法五六・全改)
(令六法五六・全改・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
第六十九条の二
第五十七条の三十一第二項
の規定による国際協力排出削減量関係事務の停止の命令に違反した指定実施機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第六十九条の二
第五十七条の十六第二項
の規定による国際協力排出削減量関係事務の停止の命令に違反した指定実施機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
(令六法五六・追加)
(令六法五六・追加・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
第七十一条
次の各号のいずれかに該当する場合は、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第七十一条
第五十条第三項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第四十六条第三項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。
二
第五十七条の九第三項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。
(令六法五六・全改)
(令六法五六・全改)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
第七十一条の二
次の各号のいずれかに該当する場合は、当該違反行為をした指定実施機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
第七十一条の二
次の各号のいずれかに該当する場合は、当該違反行為をした指定実施機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第五十七条の二十七
の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
一
第五十七条の十二
の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二
第五十七条の二十九第一項
の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二
第五十七条の十四第一項
の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三
第五十七条の三十第一項
の規定による許可を受けないで、国際協力排出削減量関係事務の全部を廃止したとき。
三
第五十七条の十五第一項
の規定による許可を受けないで、国際協力排出削減量関係事務の全部を廃止したとき。
(令六法五六・追加)
(令六法五六・追加・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
第七十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
第七十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
第二十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
一
第二十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二
第四十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★削除★
三
第五十六条第二項の規定による命令に違反した者
★削除★
★二に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第五十七条の十第一項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第五十一条第一項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(平一八法五七・追加、平二〇法六七・一部改正、平二八法五〇・一部改正・旧第五〇条繰下、令三法五四・旧第六八条繰下、令四法六〇・旧第六九条繰下、令六法五六・一部改正)
(平一八法五七・追加、平二〇法六七・一部改正、平二八法五〇・一部改正・旧第五〇条繰下、令三法五四・旧第六八条繰下、令四法六〇・旧第六九条繰下、令六法五六・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
(割当量口座簿の作成等)
★削除★
第四十三条
環境大臣及び経済産業大臣は、京都議定書第七条4に基づく割当量の計算方法に関する国際的な決定(以下「割当量の計算方法に関する国際的な決定」という。)に従い、割当量口座簿を作成し、算定割当量の取得、保有及び移転(以下「算定割当量の管理」という。)を行うための口座(以下「管理口座」という。)を開設するものとする。
2
割当量口座簿は、その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するものとする。
(平一八法五七・追加、平二〇法六七・一部改正、平二八法五〇・旧第二九条繰下、令三法五四・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
(算定割当量の帰属)
★削除★
第四十四条
算定割当量の帰属は、この章の規定による割当量口座簿の記録により定まるものとする。
(平一八法五七・追加、平二八法五〇・旧第三〇条繰下)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
(割当量口座簿の記録事項)
★削除★
第四十五条
割当量口座簿は、次に掲げる口座に区分する。
一
国の管理口座
二
国内に本店又は主たる事務所(以下「本店等」という。)を有する法人(以下「内国法人」という。)の管理口座
2
前項第二号の管理口座は、当該管理口座の名義人(当該管理口座の開設を受けた者をいう。以下「口座名義人」という。)ごとに区分する。
3
第一項第二号の管理口座には、次に掲げる事項を記録する。
一
口座名義人の名称、代表者の氏名、本店等の所在地その他環境省令・経済産業省令で定める事項
二
保有する算定割当量の種別(第二条第七項各号の種別をいう。以下同じ。)ごとの数量及び識別番号(算定割当量を一単位ごとに識別するために京都議定書の締約国又は気候変動に関する国際連合枠組条約の事務局(以下「事務局」という。)により付された文字及び数字をいう。第四十八条第三項第一号において同じ。)
三
前号の算定割当量の全部又は一部が信託財産であるときは、その旨
四
その他政令で定める事項
(平一八法五七・追加、平二八法五〇・旧第三一条繰下、令三法五四・令六法五六・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
(管理口座の開設)
★削除★
第四十六条
算定割当量の管理を行おうとする内国法人は、環境大臣及び経済産業大臣による管理口座の開設を受けなければならない。
2
管理口座は、一の内国法人につき一に限り開設を受けることができるものとする。
3
管理口座の開設を受けようとする内国法人は、その名称、代表者の氏名、本店等の所在地その他環境省令・経済産業省令で定める事項を記載した申請書を環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
4
前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他環境省令・経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
5
環境大臣及び経済産業大臣は、第三項の規定による管理口座の開設の申請があった場合には、当該申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるときを除き、遅滞なく、管理口座を開設しなければならない。
6
環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により管理口座を開設したときは、遅滞なく、当該管理口座において算定割当量の管理を行うために必要な事項をその口座名義人に通知しなければならない。
(平一八法五七・追加、平二八法五〇・旧第三二条繰下)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
(変更の届出)
★削除★
第四十七条
口座名義人は、その名称、代表者の氏名、本店等の所在地その他環境省令・経済産業省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を環境大臣及び経済産業大臣に届け出なければならない。
2
前項の届出があった場合には、環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、当該記録を変更するものとする。
3
前条第六項の規定は、前項の記録の変更について準用する。
(平一八法五七・追加、平二八法五〇・旧第三三条繰下)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
(振替手続)
★削除★
第四十八条
算定割当量の取得及び移転(以下この章及び第六十二条第二号において「振替」という。)は、この条に定めるところにより、環境大臣及び経済産業大臣が、割当量口座簿において、当該算定割当量についての減少又は増加の記録をすることにより行うものとする。
2
算定割当量の振替の申請は、振替によりその管理口座において減少の記録がされる口座名義人が、環境大臣及び経済産業大臣に対して行うものとする。
3
前項の申請をする口座名義人(以下「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
一
当該振替において減少又は増加の記録がされるべき算定割当量の種別ごとの数量及び識別番号
二
当該振替により増加の記録がされるべき管理口座(以下「振替先口座」という。)
三
振替先口座が国の管理口座である場合には、当該振替の目的が次の各号のいずれに該当するかの別
イ
取消し(割当量の計算方法に関する国際的な決定に基づき、算定割当量を京都議定書第三条の規定に基づく約束の履行に用いることができない状態にすることをいう。)
ロ
次条第二項の義務を履行する目的
ハ
イ及びロに掲げる目的以外の目的
4
第二項の申請があった場合には、環境省令・経済産業省令で定める場合を除き、環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、次に掲げる措置をとらなければならない。
一
申請人の管理口座の前項第一号の算定割当量についての減少の記録
二
振替先口座の前項第一号の算定割当量についての増加の記録
5
事務局から割当量口座簿における管理口座への算定割当量の振替を行う旨の通知があった場合には、割当量の計算方法に関する国際的な決定に基づき、環境大臣及び経済産業大臣は、当該管理口座の当該算定割当量についての増加の記録をするものとする。
6
算定割当量の振替は、第二項から前項までの規定によるもののほか、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、環境大臣及び経済産業大臣に対する官庁又は公署の嘱託により行うことができる。
(平一八法五七・追加、平二〇法六七・一部改正、平二八法五〇・一部改正・旧第三四条繰下、令六法五六・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
(算定割当量の譲渡の効力発生要件)
★削除★
第五十条
算定割当量の譲渡は、第四十八条の規定に基づく振替により、譲受人がその管理口座に当該譲渡に係る算定割当量の増加の記録を受けなければ、その効力を生じない。
(平一八法五七・追加、平二〇法六七・一部改正、平二八法五〇・一部改正・旧第三五条繰下)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
(質権設定の禁止)
★削除★
第五十一条
算定割当量は、質権の目的とすることができない。
(平一八法五七・追加、平二八法五〇・旧第三六条繰下)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
(算定割当量の信託の対抗要件)
★削除★
第五十二条
算定割当量については、信託は、政令で定めるところにより、当該信託の受託者がその管理口座において第四十五条第三項第三号の規定による記録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
(平一八法五七・追加、平二八法五〇・一部改正・旧第三七条繰下)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
(保有の推定)
★削除★
第五十三条
国又は口座名義人は、その管理口座における記録がされた算定割当量を適法に保有するものと推定する。
(平一八法五七・追加、平二八法五〇・旧第三八条繰下)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
(善意取得)
★削除★
第五十四条
第四十八条(第五項を除く。)の規定に基づく振替によりその管理口座において算定割当量の増加の記録を受けた国又は口座名義人は、当該算定割当量を取得する。ただし、国又は当該口座名義人に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
(平一八法五七・追加、平二八法五〇・一部改正・旧第三九条繰下)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
(割当量口座簿に記録されている事項の証明の請求)
★削除★
第五十五条
口座名義人は、環境大臣及び経済産業大臣に対し、割当量口座簿の自己の管理口座に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。
(平一八法五七・追加、平二八法五〇・旧第四〇条繰下)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
(環境省令・経済産業省令への委任)
★削除★
第五十七条
この章に定めるもののほか、割当量口座簿における管理口座の開設及び算定割当量の管理その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、環境省令・経済産業省令で定める。
(平一八法五七・追加、平二八法五〇・旧第四一条繰下)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
(植林事業に係る認証された排出削減量に係る措置)
★削除★
第四十九条
環境大臣及び経済産業大臣は、植林事業に係る認証された排出削減量に関する国際的な決定(京都議定書第十二条3(b)に規定する認証された排出削減量のうち新規植林事業又は再植林事業から生ずるものの取扱いに関する国際的な決定をいう。以下この項において同じ。)に基づき、事務局から特定認証排出削減量(京都議定書第十二条3(b)に規定する認証された排出削減量のうち植林事業に係る認証された排出削減量に関する国際的な決定に基づくものであって、環境省令・経済産業省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)に係る森林の滅失等に伴う措置を求める通知があった場合には、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、当該通知に係る特定認証排出削減量を保有する口座名義人に対し、期限を定めて、当該通知に係る特定認証排出削減量又は当該通知に係る特定認証排出削減量と同量の算定割当量(環境省令・経済産業省令で定めるものを除く。次項において同じ。)の国の管理口座への移転を求める旨の通知をするものとする。
2
前項の通知を受けた口座名義人は、移転の期限までに、当該通知に係る特定認証排出削減量又は当該通知に係る特定認証排出削減量と同量の算定割当量の国の管理口座への移転を行わなければならない。
(平二〇法六七・追加、平二八法五〇・旧第三四条の二繰下)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
(勧告及び命令)
★削除★
第五十六条
環境大臣及び経済産業大臣は、正当な理由がなくて第四十九条第二項に規定する国の管理口座への移転を行わない口座名義人があるときは、当該口座名義人に対し、期限を定めて、その移転を行うべき旨の勧告をすることができる。
2
環境大臣及び経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた口座名義人が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該口座名義人に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(平二〇法六七・追加、平二八法五〇・一部改正・旧第四〇条の二繰下)
-附則-
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
(検討)
★削除★
第二条
政府は、京都議定書第十二条1に規定する低排出型の開発の制度を活用するための制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(平一四法六一・全改、平二八法五〇・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第二条に移動しました★
★旧第三条から移動しました★
(検討)
第三条
政府は、事業者による温室効果ガスの排出量その他の事業活動に伴って排出する温室効果ガスに係る情報に関し、投資、製品等の利用等その他の行為をするに当たって当該情報を利用する事業者、国民等に対する当該事業活動を行う事業者による提供の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二条
政府は、事業者による温室効果ガスの排出量その他の事業活動に伴って排出する温室効果ガスに係る情報に関し、投資、製品等の利用等その他の行為をするに当たって当該情報を利用する事業者、国民等に対する当該事業活動を行う事業者による提供の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、日常生活に関する温室効果ガスの排出を抑制する観点から、国民の生活様式等の改善を促進するために必要な施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、日常生活に関する温室効果ガスの排出を抑制する観点から、国民の生活様式等の改善を促進するために必要な施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(平二〇法六七・追加、令六法五六・一部改正)
(平二〇法六七・追加、令六法五六・一部改正・旧附則第三条繰上)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十六号~
★第三条に移動しました★
★旧第四条から移動しました★
第四条
政府は、令和十二年までに、長期的展望に立ち、国際的に認められた知見を踏まえ、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
第三条
政府は、令和十二年までに、長期的展望に立ち、国際的に認められた知見を踏まえ、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
(平一四法六一・全改、平一七法六一・一部改正、平二〇法六七・一部改正・旧附則第三条繰下、平二五法一八・平二八法五〇・令三法五四・令六法五六・一部改正)
(平一四法六一・全改、平一七法六一・一部改正、平二〇法六七・一部改正・旧附則第三条繰下、平二五法一八・平二八法五〇・令三法五四・一部改正、令六法五六・一部改正・旧附則第四条繰上)