地球温暖化対策の推進に関する法律施行令
平成十一年四月七日 政令 第百四十三号
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和七年一月二十二日 政令 第八号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年一月二十二日政令第八号~
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第二章
温室効果ガス算定排出量の報告
(
第五条-第八条
)
第二章
温室効果ガス算定排出量の報告
(
第五条-第八条
)
第三章
株式会社脱炭素化支援機構の借入金及び社債発行の限度額に係る倍数
(
第九条
)
第三章
株式会社脱炭素化支援機構の借入金及び社債発行の限度額に係る倍数
(
第九条
)
第四章
割当量口座簿等
(
第十条-第二十条
)
第四章
割当量口座簿等
(
第十条-第二十条
)
★新設★
第五章
国際協力排出削減量口座簿等
(
第二十一条-第二十八条
)
第五章
雑則
(
第二十一条・第二十二条
)
第六章
雑則
(
第二十九条・第三十条
)
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年一月二十二日政令第八号~
(特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定方法)
(特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定方法)
第七条
法第二十六条第三項の政令で定める方法は、次の各号に掲げる温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
第七条
法第二十六条第三項の政令で定める方法は、次の各号に掲げる温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
一
エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素 次に掲げる特定排出者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法
一
エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素 次に掲げる特定排出者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法
イ
第五条第一号に掲げる者 次に掲げる量を環境省令・経済産業省令で定めるところにより合算する方法
イ
第五条第一号に掲げる者 次に掲げる量を環境省令・経済産業省令で定めるところにより合算する方法
(1)
算定排出量算定期間(法第二十六条第一項に規定する主務省令で定める期間をいう。以下同じ。)において事業活動に伴い燃料として使用された都市ガスの量(千立方メートルで表した量をいう。)に、当該都市ガスの千立方メートル当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
(1)
算定排出量算定期間(法第二十六条第一項に規定する主務省令で定める期間をいう。以下同じ。)において事業活動に伴い燃料として使用された都市ガスの量(千立方メートルで表した量をいう。)に、当該都市ガスの千立方メートル当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
(2)
環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、算定排出量算定期間において事業活動に伴いその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗ずる方法により算定される量
(2)
環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、算定排出量算定期間において事業活動に伴いその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗ずる方法により算定される量
(3)
算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に、当該電気の一キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
(3)
算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に、当該電気の一キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
(4)
環境省令・経済産業省令で定める熱ごとに、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された当該熱の量(ギガジュールで表した量をいう。)に、当該熱の区分に応じ当該熱の一ギガジュール当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗ずる方法により算定される量
(4)
環境省令・経済産業省令で定める熱ごとに、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された当該熱の量(ギガジュールで表した量をいう。)に、当該熱の区分に応じ当該熱の一ギガジュール当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗ずる方法により算定される量
ロ
第五条第二号から第八号までに掲げる者 次に掲げる量を合算する方法
ロ
第五条第二号から第八号までに掲げる者 次に掲げる量を合算する方法
(1)
算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴い燃料として使用された都市ガスの量(千立方メートルで表した量をいう。)に、当該都市ガスの千立方メートル当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
(1)
算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴い燃料として使用された都市ガスの量(千立方メートルで表した量をいう。)に、当該都市ガスの千立方メートル当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
(2)
環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴いその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
(2)
環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴いその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
(3)
算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴い使用された他人から供給された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に、当該電気の一キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
(3)
算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴い使用された他人から供給された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に、当該電気の一キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ハ
第五条第九号に掲げる者 次に掲げる量を合算する方法
ハ
第五条第九号に掲げる者 次に掲げる量を合算する方法
(1)
算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴い燃料として使用された都市ガスの量(千立方メートルで表した量をいう。)に、当該都市ガスの千立方メートル当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
(1)
算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴い燃料として使用された都市ガスの量(千立方メートルで表した量をいう。)に、当該都市ガスの千立方メートル当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
(2)
環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴いその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
(2)
環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴いその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
二
二酸化炭素(前号に掲げるものを除く。) 別表第七の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
二
二酸化炭素(前号に掲げるものを除く。) 別表第七の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
三
メタン 別表第八の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
三
メタン 別表第八の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
四
一酸化二窒素 別表第九の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
四
一酸化二窒素 別表第九の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
五
第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボン それぞれの物質ごとに、別表第十の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
五
第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボン それぞれの物質ごとに、別表第十の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
六
第二条各号に掲げるパーフルオロカーボン それぞれの物質ごとに、別表第十一の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
六
第二条各号に掲げるパーフルオロカーボン それぞれの物質ごとに、別表第十一の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
七
六ふっ化硫黄 別表第十二の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
七
六ふっ化硫黄 別表第十二の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
八
三ふっ化窒素 別表第十三の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
八
三ふっ化窒素 別表第十三の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
2
特定排出者は、その事業活動に伴う前項各号に掲げる物質の排出量を実測その他環境省令・経済産業省令で定める方法により算定することができるときは、同項の規定にかかわらず、同項各号(第一号イ(1)、(3)及び(4)、ロ(1)及び(3)並びにハ(1)を除く。)に掲げる方法に代えて、当該実測その他環境省令・経済産業省令で定める方法を用いて、法第二十六条第三項の温室効果ガス算定排出量を算定することができる。
2
特定排出者は、その事業活動に伴う前項各号に掲げる物質の排出量を実測その他環境省令・経済産業省令で定める方法により算定することができるときは、同項の規定にかかわらず、同項各号(第一号イ(1)、(3)及び(4)、ロ(1)及び(3)並びにハ(1)を除く。)に掲げる方法に代えて、当該実測その他環境省令・経済産業省令で定める方法を用いて、法第二十六条第三項の温室効果ガス算定排出量を算定することができる。
★新設★
3
特定排出者は、その事業活動に伴う二酸化炭素の量の全部又は一部を大気中に排出せずに回収し燃料の製造の用に供した場合その他環境省令・経済産業省令で定める場合においては、法第二十六条第三項の温室効果ガス算定排出量の算定に当たり、第一項第一号イ(1)及び(2)並びに第二号並びに前項の規定により得られる二酸化炭素の量から、当該回収され、及び適正に処理された二酸化炭素の量を環境省令・経済産業省令で定めるところにより控除することができる。
(平一八政八八・追加、平二一政八六・平二七政一三五・一部改正、平二八政二三一・一部改正・旧第六条繰下、平三〇政三二九・令五政二七二・一部改正)
(平一八政八八・追加、平二一政八六・平二七政一三五・一部改正、平二八政二三一・一部改正・旧第六条繰下、平三〇政三二九・令五政二七二・令七政八・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年一月二十二日政令第八号~
(信託の記録の申請)
(信託の記録の申請)
第十一条
法第五十二条の記録(以下
★挿入★
「信託の記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の環境大臣及び経済産業大臣に対する申請により行う。
第十一条
法第五十二条の記録(以下
この章において
「信託の記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の環境大臣及び経済産業大臣に対する申請により行う。
一
信託の委託者(以下
★挿入★
「委託者」という。)から信託の受託者(以下
★挿入★
「受託者」という。)への算定割当量の移転により当該算定割当量が信託財産に属することとなる場合 委託者
一
信託の委託者(以下
この章において
「委託者」という。)から信託の受託者(以下
この章において
「受託者」という。)への算定割当量の移転により当該算定割当量が信託財産に属することとなる場合 委託者
二
受託者の変更により信託財産に属する算定割当量が信託法(平成十八年法律第百八号)第六十二条第一項に規定する新受託者(以下「新受託者」という。)に移転することとなる場合 同法第五十九条第一項に規定する前受託者(以下「前受託者」という。)
二
受託者の変更により信託財産に属する算定割当量が信託法(平成十八年法律第百八号)第六十二条第一項に規定する新受託者(以下「新受託者」という。)に移転することとなる場合 同法第五十九条第一項に規定する前受託者(以下「前受託者」という。)
三
前二号に掲げる場合以外の場合 受託者
三
前二号に掲げる場合以外の場合 受託者
2
前項の申請をする者は、当該申請において、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を示さなければならない。
2
前項の申請をする者は、当該申請において、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を示さなければならない。
一
受託者又は新受託者の管理口座
一
受託者又は新受託者の管理口座
二
当該申請に係る算定割当量の種別ごとの数量及び識別番号
二
当該申請に係る算定割当量の種別ごとの数量及び識別番号
三
委託者、受託者及び信託の受益者(以下
★挿入★
「受益者」という。)の氏名又は名称及び住所又は居所
三
委託者、受託者及び信託の受益者(以下
この章において
「受益者」という。)の氏名又は名称及び住所又は居所
四
受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
四
受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
五
信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
五
信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
六
受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
六
受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
七
信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
七
信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
八
信託法第二百五十八条第一項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨
八
信託法第二百五十八条第一項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨
九
公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託であるときは、その旨
九
公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託であるときは、その旨
十
信託の目的
十
信託の目的
十一
信託財産の管理の方法
十一
信託財産の管理の方法
十二
信託の終了の事由
十二
信託の終了の事由
十三
その他の信託の条項
十三
その他の信託の条項
3
第一項の申請において、前項第四号から第八号までに掲げる事項のいずれかを示したときは、同項第三号の受益者(同項第六号に掲げる事項を示した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を示すことを要しない。
3
第一項の申請において、前項第四号から第八号までに掲げる事項のいずれかを示したときは、同項第三号の受益者(同項第六号に掲げる事項を示した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を示すことを要しない。
4
環境大臣及び経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、法第四十五条第三項第三号の信託財産である旨の記録として、第二項第二号から第十三号までに掲げる事項を記録するものとする。
4
環境大臣及び経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、法第四十五条第三項第三号の信託財産である旨の記録として、第二項第二号から第十三号までに掲げる事項を記録するものとする。
(平一八政三九七・追加、平一九政二〇七・一部改正、平二八政二三一・一部改正・旧第九条繰下、令四政二三八・旧第一〇条繰下)
(平一八政三九七・追加、平一九政二〇七・一部改正、平二八政二三一・一部改正・旧第九条繰下、令四政二三八・旧第一〇条繰下、令七政八・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年一月二十二日政令第八号~
★新設★
(法人等保有口座の記録事項)
第二十一条
法第五十七条の八第二項第五号の政令で定める事項は、国際協力排出削減量についての処分の制限に関する事項とする。
(令七政八・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年一月二十二日政令第八号~
★新設★
(信託の記録の申請)
第二十二条
法第五十七条の十四の記録(以下この章において「信託の記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の環境大臣及び経済産業大臣に対する申請により行う。
一
信託の委託者(以下この章において「委託者」という。)から信託の受託者(以下この章において「受託者」という。)への国際協力排出削減量の移転により当該国際協力排出削減量が信託財産に属することとなる場合 委託者
二
受託者の変更により信託財産に属する国際協力排出削減量が新受託者に移転することとなる場合 前受託者
三
前二号に掲げる場合以外の場合 受託者
2
第十一条第二項の規定は前項の申請をする者について、同条第三項及び第四項の規定は前項の申請について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「管理口座」とあるのは「法人等保有口座」と、同項第二号中「算定割当量の種別ごと」とあるのは「国際協力排出削減量」と、同条第四項中「法第四十五条第三項第三号」とあるのは「法第五十七条の八第二項第四号」と読み替えるものとする。
(令七政八・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年一月二十二日政令第八号~
★新設★
(代位による申請)
第二十三条
前条第一項第三号に掲げる場合においては、信託の受益者(以下この章において「受益者」という。)又は委託者は、受託者に代位して信託の記録を申請することができる。
2
第十二条第二項の規定は、受益者又は委託者について準用する。この場合において、同項中「名称」とあるのは「氏名又は名称」と、「算定割当量」とあるのは「国際協力排出削減量」と読み替えるものとする。
(令七政八・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年一月二十二日政令第八号~
★新設★
(同時申請)
第二十四条
第二十二条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記録の申請は、同号に規定する移転に係る国際協力排出削減量の振替の申請と同時にしなければならない。
(令七政八・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年一月二十二日政令第八号~
★新設★
(信託の記録の抹消の申請)
第二十五条
信託の記録の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の環境大臣及び経済産業大臣に対する申請により行う。
一
国際協力排出削減量の移転により当該国際協力排出削減量が信託財産に属さないこととなる場合 受託者
二
受託者の変更により信託財産に属する国際協力排出削減量が新受託者に移転することとなる場合 前受託者
三
国際協力排出削減量を固有財産に帰属させることにより当該国際協力排出削減量が信託財産に属さないこととなる場合 受託者及び受益者
2
第十四条第二項の規定は、前項の申請をする者について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「管理口座」とあるのは「法人等保有口座」と、同項第二号中「算定割当量の種別ごと」とあるのは「国際協力排出削減量」と読み替えるものとする。
(令七政八・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年一月二十二日政令第八号~
★新設★
(同時申請)
第二十六条
前条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記録の抹消の申請は、同号に規定する移転に係る国際協力排出削減量の振替の申請と同時にしなければならない。
(令七政八・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年一月二十二日政令第八号~
★新設★
(受託者の変更)
第二十七条
受託者の変更があった場合においては、前受託者は、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、信託財産に属する国際協力排出削減量について新受託者への移転に係る振替の申請(次項において「国際協力排出削減量振替申請」という。)をするのと同時に、当該国際協力排出削減量について、第二十二条第一項第二号及び第二十五条第一項第二号の規定による申請(次項において「受託者変更記録等申請」という。)をしなければならない。この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。
2
信託法第五十六条第一項第三号、第四号若しくは第六号又は公益信託ニ関スル法律第八条の規定による受託者の任務の終了及び受託者の変更があった場合においては、新受託者も、国際協力排出削減量振替申請及び受託者変更記録等申請をすることができる。この場合においては、受託者変更記録等申請は、国際協力排出削減量振替申請と同時にしなければならない。
3
前項の場合においては、第一項後段の規定を準用する。
(令七政八・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年一月二十二日政令第八号~
★新設★
(準用)
第二十八条
第十七条から第二十条までの規定は、信託の記録について準用する。この場合において、同条中「第十一条第二項第三号から第十三号まで」とあるのは、「第二十二条第二項において準用する第十一条第二項第三号から第十三号まで」と読み替えるものとする。
(令七政八・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年一月二十二日政令第八号~
★第二十九条に移動しました★
★旧第二十一条から移動しました★
(手数料の額等)
(手数料の額等)
第二十一条
法第六十二条各号に掲げる者が同条の規定により納付しなければならない手数料
★挿入★
の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第二十九条
法第六十二条各号に掲げる者が同条の規定により納付しなければならない手数料
(以下「手数料」という。)
の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
法第四十六条第三項の管理口座の開設の申請をする者 二万九百円
一
法第四十六条第三項の管理口座の開設の申請をする者 二万九百円
二
法第四十八条第二項の振替の申請をする者 六千二百円
二
法第四十八条第二項の振替の申請をする者 六千二百円
三
法第五十五条の書面の交付を請求する者 五百三十円
三
法第五十五条の書面の交付を請求する者 五百三十円
★新設★
四
法第五十七条の九第三項の法人等保有口座の開設の申請をする者 一万四千四百円
★新設★
五
法第五十七条の十一第二項の振替の申請をする者 二千五百円
★新設★
六
法第五十七条の十七の書面の交付を請求する者 千二百円
2
前項各号で定める手数料は、申請書に収入印紙を貼って
★挿入★
納付しなければならない。
2
前項各号で定める手数料は、申請書に収入印紙を貼って
納付する方法その他環境省令・経済産業省令で定める方法により
納付しなければならない。
3
環境大臣及び経済産業大臣は、第一項第二号に掲げる者が国の管理口座に無償で算定割当量を移転する場合
★挿入★
には、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、当該振替の申請に係る
法第六十二条の
手数料を免除することができる。
3
環境大臣及び経済産業大臣は、第一項第二号に掲げる者が国の管理口座に無償で算定割当量を移転する場合
又は同項第五号に掲げる者が政府保有口座に無償で国際協力排出削減量を移転する場合
には、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、当該振替の申請に係る
★削除★
手数料を免除することができる。
(平一八政三九七・追加、平二八政二三一・一部改正・旧第一九条繰下、令元政四四・令元政一八三・令三政三〇七・一部改正、令四政二三八・旧第二〇条繰下)
(平一八政三九七・追加、平二八政二三一・一部改正・旧第一九条繰下、令元政四四・令元政一八三・令三政三〇七・一部改正、令四政二三八・旧第二〇条繰下、令七政八・一部改正・旧第二一条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年一月二十二日政令第八号~
★第三十条に移動しました★
★旧第二十二条から移動しました★
(財務局長等への権限の委任)
(財務局長等への権限の委任)
第二十二条
法第六十四条第三項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、次の表の上欄に掲げる規定に基づくものについては、同欄に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる区域又は場所を管轄する同表の下欄に掲げる財務局長又は福岡財務支局長に委任するものとする。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
第三十条
法第六十四条第三項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、次の表の上欄に掲げる規定に基づくものについては、同欄に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる区域又は場所を管轄する同表の下欄に掲げる財務局長又は福岡財務支局長に委任するものとする。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
法第二十二条第三項
都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の区域
財務局長(当該区域が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)
法第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第三十二条第一項
第五条第一号、第三号から第五号まで又は第十号から第十六号までに掲げる者の主たる事務所の所在地
財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)
法第二十二条第三項
都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の区域
財務局長(当該区域が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)
法第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第三十二条第一項
第五条第一号、第三号から第五号まで又は第十号から第十六号までに掲げる者の主たる事務所の所在地
財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)
(平二〇政一九五・追加、平二一政八六・平二七政三〇・一部改正、平二八政二三一・一部改正・旧第二二条繰下、平三〇政三二九・一部改正、令三政三〇七・一部改正・旧第二三条繰上、令四政二三八・旧第二一条繰下)
(平二〇政一九五・追加、平二一政八六・平二七政三〇・一部改正、平二八政二三一・一部改正・旧第二二条繰下、平三〇政三二九・一部改正、令三政三〇七・一部改正・旧第二三条繰上、令四政二三八・旧第二一条繰下、令七政八・旧第二二条繰下)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年一月二十二日政令第八号~
★新設★
附 則(令和七・一・二二政八)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第七条第三項及び別表第九の規定は、令和七年度以降において報告すべき地球温暖化対策の推進に関する法律第二十六条第三項に規定する温室効果ガス算定排出量について適用する。
-その他-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年一月二十二日政令第八号~
別表第九
(第五条―第七条関係)
別表第九
(第五条―第七条関係)
(平一八政八八・追加、平二一政八六・平二八政二三一・令五政二七二・一部改正)
(平一八政八八・追加、平二一政八六・平二八政二三一・令五政二七二・令七政八・一部改正)
一
燃料の使用
燃料を燃焼の用に供する施設及び機械器具(以下この項において「施設等」という。)で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、算定排出量算定期間においてその本来の用途に従って当該施設等において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該施設等ごとに算定した量を合算して得られる量
二
木炭の製造又は原油若しくは天然ガスの性状に関する試験若しくは生産
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 算定排出量算定期間において製造された木炭の量(トンで表した量をいう。)に、当該木炭の一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ロ 算定排出量算定期間においてその性状に関する試験が行われた原油又は天然ガスの坑井の井数に、当該坑井の一井当たりの性状に関する試験に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ハ 次に掲げる量を合算して得られる量
(1) 算定排出量算定期間において生産された原油(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。以下(1)において同じ。)の量(キロリットルで表した量をいう。)に、当該原油の一キロリットル当たりの生産に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
(2) 算定排出量算定期間において生産された天然ガスの量(標準環境状態に換算した立方メートルで表した量をいう。)に、当該天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
三
アジピン酸、硝酸又はカプロラクタムの製造
次に掲げる製品ごとに、算定排出量算定期間において製造された当該製品の量(トンで表した量をいう。)に、当該製品の区分に応じ当該製品の一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
イ アジピン酸
ロ 硝酸
ハ カプロラクタム
四
麻酔剤の使用
算定排出量算定期間において麻酔剤として使用された一酸化二窒素の量(トンで表した量をいう。)
五
半導体素子等の製造
算定排出量算定期間において半導体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程における
★挿入★
ドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用された一酸化二窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該一酸化二窒素の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量から、当該一酸化二窒素のうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量
六
家畜の排せつ物の管理
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 環境省令・経済産業省令で定める家畜(放牧されたものを除く。以下イにおいて同じ。)ごとに環境省令・経済産業省令で定めるふん尿の管理方法ごとに、算定排出量算定期間において管理された当該家畜のふん尿に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該ふん尿の管理方法の区分に応じ当該家畜のふん尿に含まれる窒素の一トン当たりの管理に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該ふん尿の管理方法ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ イの環境省令・経済産業省令で定める家畜以外の家畜で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間において飼養された当該家畜の平均的な頭羽数に、当該家畜の区分に応じ当該家畜の一頭又は一羽当たりの、排出されるそのふん尿から発生するトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量
ハ 環境省令・経済産業省令で定める家畜(放牧されたものに限る。)ごとに、算定排出量算定期間において放牧された当該家畜の平均的な頭羽数に、当該家畜の区分に応じ当該家畜の一頭又は一羽当たりの、排出されるそのふん尿から発生するトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量
七
耕地又は林地における肥料の使用
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 環境省令・経済産業省令で定める農作物ごとに、算定排出量算定期間において当該農作物の栽培のために使用された肥料に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該農作物の区分に応じ当該農作物の栽培における窒素の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該農作物ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ 環境省令・経済産業省令で定める農作物ごとに、算定排出量算定期間における耕地において肥料として使用された当該農作物の残さの量(トンで表した量をいう。)に、当該農作物の区分に応じ当該農作物の残さの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該農作物ごとに算定した量を合算して得られる量
ハ 算定排出量算定期間における林地において使用された肥料に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該窒素の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
八
植物性の物の焼却
環境省令・経済産業省令で定める植物性の物ごとに、算定排出量算定期間において焼却された当該植物性の物の量(トンで表した量をいう。)に、当該植物性の物の区分に応じ当該植物性の物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該植物性の物ごとに算定した量を合算して得られる量
九
堆肥の生産
環境省令・経済産業省令で定める廃棄物ごとに、算定排出量算定期間において堆肥の生産に使用された当該廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量
一〇
廃棄物の焼却
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 一般廃棄物の焼却施設で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間における当該焼却施設において焼却された一般廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該焼却施設の区分に応じ当該焼却施設における一般廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該焼却施設ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ 環境省令・経済産業省令で定める廃棄物(イの環境省令・経済産業省令で定める焼却施設において焼却されるものを除く。)ごとに、算定排出量算定期間において焼却された当該廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量
一一
工場廃水、下水、し尿等の処理
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 算定排出量算定期間における工場廃水の処理に係る施設において処理された工場廃水に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該工場廃水に含まれる窒素の一トン当たりの処理に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ロ 算定排出量算定期間における終末処理場において処理された下水の量(立方メートルで表した量をいう。)に、当該終末処理場における下水の一立方メートル当たりの処理に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ハ 環境省令・経済産業省令で定めるし尿の処理方法ごとに、算定排出量算定期間におけるし尿処理施設(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。以下ハ及びニにおいて同じ。)において処理されたし尿に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該し尿の処理方法の区分に応じ当該し尿処理施設におけるし尿に含まれる窒素の一トン当たりの処理に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該し尿の処理方法ごとに算定した量を合算して得られる量
ニ し尿及び雑排水の処理に係る施設(終末処理場及びし尿処理施設を除く。以下ニにおいて同じ。)で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間における当該施設の処理対象人員に、当該施設の区分に応じ当該施設における一人当たりのし尿及び雑排水の処理に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量
一
燃料の使用
燃料を燃焼の用に供する施設及び機械器具(以下この項において「施設等」という。)で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、算定排出量算定期間においてその本来の用途に従って当該施設等において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該施設等ごとに算定した量を合算して得られる量
二
木炭の製造又は原油若しくは天然ガスの性状に関する試験若しくは生産
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 算定排出量算定期間において製造された木炭の量(トンで表した量をいう。)に、当該木炭の一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ロ 算定排出量算定期間においてその性状に関する試験が行われた原油又は天然ガスの坑井の井数に、当該坑井の一井当たりの性状に関する試験に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ハ 次に掲げる量を合算して得られる量
(1) 算定排出量算定期間において生産された原油(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。以下(1)において同じ。)の量(キロリットルで表した量をいう。)に、当該原油の一キロリットル当たりの生産に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
(2) 算定排出量算定期間において生産された天然ガスの量(標準環境状態に換算した立方メートルで表した量をいう。)に、当該天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
三
アジピン酸、硝酸又はカプロラクタムの製造
次に掲げる製品ごとに、算定排出量算定期間において製造された当該製品の量(トンで表した量をいう。)に、当該製品の区分に応じ当該製品の一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
イ アジピン酸
ロ 硝酸
ハ カプロラクタム
四
麻酔剤の使用
算定排出量算定期間において麻酔剤として使用された一酸化二窒素の量(トンで表した量をいう。)
五
半導体素子等の製造
算定排出量算定期間において半導体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程における
酸化膜の形成若しくは
ドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用された一酸化二窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該一酸化二窒素の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量から、当該一酸化二窒素のうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量
六
家畜の排せつ物の管理
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 環境省令・経済産業省令で定める家畜(放牧されたものを除く。以下イにおいて同じ。)ごとに環境省令・経済産業省令で定めるふん尿の管理方法ごとに、算定排出量算定期間において管理された当該家畜のふん尿に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該ふん尿の管理方法の区分に応じ当該家畜のふん尿に含まれる窒素の一トン当たりの管理に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該ふん尿の管理方法ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ イの環境省令・経済産業省令で定める家畜以外の家畜で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間において飼養された当該家畜の平均的な頭羽数に、当該家畜の区分に応じ当該家畜の一頭又は一羽当たりの、排出されるそのふん尿から発生するトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量
ハ 環境省令・経済産業省令で定める家畜(放牧されたものに限る。)ごとに、算定排出量算定期間において放牧された当該家畜の平均的な頭羽数に、当該家畜の区分に応じ当該家畜の一頭又は一羽当たりの、排出されるそのふん尿から発生するトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量
七
耕地又は林地における肥料の使用
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 環境省令・経済産業省令で定める農作物ごとに、算定排出量算定期間において当該農作物の栽培のために使用された肥料に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該農作物の区分に応じ当該農作物の栽培における窒素の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該農作物ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ 環境省令・経済産業省令で定める農作物ごとに、算定排出量算定期間における耕地において肥料として使用された当該農作物の残さの量(トンで表した量をいう。)に、当該農作物の区分に応じ当該農作物の残さの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該農作物ごとに算定した量を合算して得られる量
ハ 算定排出量算定期間における林地において使用された肥料に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該窒素の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
八
植物性の物の焼却
環境省令・経済産業省令で定める植物性の物ごとに、算定排出量算定期間において焼却された当該植物性の物の量(トンで表した量をいう。)に、当該植物性の物の区分に応じ当該植物性の物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該植物性の物ごとに算定した量を合算して得られる量
九
堆肥の生産
環境省令・経済産業省令で定める廃棄物ごとに、算定排出量算定期間において堆肥の生産に使用された当該廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量
一〇
廃棄物の焼却
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 一般廃棄物の焼却施設で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間における当該焼却施設において焼却された一般廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該焼却施設の区分に応じ当該焼却施設における一般廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該焼却施設ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ 環境省令・経済産業省令で定める廃棄物(イの環境省令・経済産業省令で定める焼却施設において焼却されるものを除く。)ごとに、算定排出量算定期間において焼却された当該廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量
一一
工場廃水、下水、し尿等の処理
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 算定排出量算定期間における工場廃水の処理に係る施設において処理された工場廃水に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該工場廃水に含まれる窒素の一トン当たりの処理に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ロ 算定排出量算定期間における終末処理場において処理された下水の量(立方メートルで表した量をいう。)に、当該終末処理場における下水の一立方メートル当たりの処理に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ハ 環境省令・経済産業省令で定めるし尿の処理方法ごとに、算定排出量算定期間におけるし尿処理施設(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。以下ハ及びニにおいて同じ。)において処理されたし尿に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該し尿の処理方法の区分に応じ当該し尿処理施設におけるし尿に含まれる窒素の一トン当たりの処理に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該し尿の処理方法ごとに算定した量を合算して得られる量
ニ し尿及び雑排水の処理に係る施設(終末処理場及びし尿処理施設を除く。以下ニにおいて同じ。)で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間における当該施設の処理対象人員に、当該施設の区分に応じ当該施設における一人当たりのし尿及び雑排水の処理に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量