地球温暖化対策の推進に関する法律施行令
平成十一年四月七日 政令 第百四十三号
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和八年三月四日 政令 第二十号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月四日政令第二十号~
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第二章
温室効果ガス算定排出量の報告
(
第五条-第八条
)
第二章
温室効果ガス算定排出量の報告
(
第五条-第八条
)
第三章
株式会社脱炭素化支援機構の借入金及び社債発行の限度額に係る倍数
(
第九条
)
第三章
株式会社脱炭素化支援機構の借入金及び社債発行の限度額に係る倍数
(
第九条
)
第四章
国際協力排出削減量口座簿等
(
第十条-第二十条
)
第四章
国際協力排出削減量口座簿等
(
第十条-第十九条
)
第五章
雑則
(
第二十一条・第二十二条
)
第五章
雑則
(
第二十条・第二十一条
)
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月四日政令第二十号~
(信託の記録の申請)
(信託の記録の申請)
第十一条
法第五十五条の記録(以下「信託の記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の環境大臣及び経済産業大臣に対する申請により行う。
第十一条
法第五十五条の記録(以下「信託の記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の環境大臣及び経済産業大臣に対する申請により行う。
一
信託の委託者(以下「委託者」という。)から信託の受託者(以下「受託者」という。)への国際協力排出削減量の移転により当該国際協力排出削減量が信託財産に属することとなる場合 委託者
一
信託の委託者(以下「委託者」という。)から信託の受託者(以下「受託者」という。)への国際協力排出削減量の移転により当該国際協力排出削減量が信託財産に属することとなる場合 委託者
二
受託者の変更により信託財産に属する国際協力排出削減量が信託法(平成十八年法律第百八号)第六十二条第一項に規定する新受託者(以下「新受託者」という。)に移転することとなる場合 同法第五十九条第一項に規定する前受託者(以下「前受託者」という。)
二
受託者の変更により信託財産に属する国際協力排出削減量が信託法(平成十八年法律第百八号)第六十二条第一項に規定する新受託者(以下「新受託者」という。)に移転することとなる場合 同法第五十九条第一項に規定する前受託者(以下「前受託者」という。)
三
前二号に掲げる場合以外の場合 受託者
三
前二号に掲げる場合以外の場合 受託者
2
前項の申請をする者は、当該申請において、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を示さなければならない。
2
前項の申請をする者は、当該申請において、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を示さなければならない。
一
受託者又は新受託者の法人等保有口座
一
受託者又は新受託者の法人等保有口座
二
当該申請に係る国際協力排出削減量の数量及び識別番号
二
当該申請に係る国際協力排出削減量の数量及び識別番号
三
委託者、受託者及び信託の受益者(以下「受益者」という。)の氏名又は名称及び住所又は居所
三
委託者、受託者及び信託の受益者(以下「受益者」という。)の氏名又は名称及び住所又は居所
四
受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
四
受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
五
信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
五
信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
六
受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
六
受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
七
信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
七
信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
八
信託法第二百五十八条第一項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨
八
信託法第二百五十八条第一項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨
九
公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条
に規定する公益信託であるときは、その旨
九
公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号
に規定する公益信託であるときは、その旨
十
信託の目的
十
信託の目的
十一
信託財産の管理の方法
十一
信託財産の管理の方法
十二
信託の終了の事由
十二
信託の終了の事由
十三
その他の信託の条項
十三
その他の信託の条項
3
第一項の申請において、前項第四号から第八号までに掲げる事項のいずれかを示したときは、同項第三号の受益者(同項第六号に掲げる事項を示した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を示すことを要しない。
3
第一項の申請において、前項第四号から第八号までに掲げる事項のいずれかを示したときは、同項第三号の受益者(同項第六号に掲げる事項を示した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を示すことを要しない。
4
環境大臣及び経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、法第四十九条第二項第四号の信託財産である旨の記録として、第二項第二号から第十三号までに掲げる事項を記録するものとする。
4
環境大臣及び経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、法第四十九条第二項第四号の信託財産である旨の記録として、第二項第二号から第十三号までに掲げる事項を記録するものとする。
(平一八政三九七・追加、平一九政二〇七・一部改正、平二八政二三一・一部改正・旧第九条繰下、令四政二三八・旧第一〇条繰下、令七政八・令七政三二七・一部改正)
(平一八政三九七・追加、平一九政二〇七・一部改正、平二八政二三一・一部改正・旧第九条繰下、令四政二三八・旧第一〇条繰下、令七政八・令七政三二七・令八政二〇・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月四日政令第二十号~
(受託者の変更)
(受託者の変更)
第十六条
受託者の変更があった場合においては、前受託者は、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、信託財産に属する国際協力排出削減量について新受託者への移転に係る振替の申請(以下この条において「国際協力排出削減量振替申請」という。)をするのと同時に、当該国際協力排出削減量について、第十一条第一項第二号及び第十四条第一項第二号の規定による申請(以下この条において「受託者変更記録等申請」という。)をしなければならない。この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。
第十六条
受託者の変更があった場合においては、前受託者は、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、信託財産に属する国際協力排出削減量について新受託者への移転に係る振替の申請(以下この条において「国際協力排出削減量振替申請」という。)をするのと同時に、当該国際協力排出削減量について、第十一条第一項第二号及び第十四条第一項第二号の規定による申請(以下この条において「受託者変更記録等申請」という。)をしなければならない。この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。
2
信託法
第五十六条第一項第一号から第四号まで若しくは第六号又は公益信託ニ関スル法律第八条の規定による受託者の任務の終了及び受託者の変更があった場合において
は、新受託者も、国際協力排出削減量振替申請及び受託者変更記録等申請をすることができる。この場合においては、受託者変更記録等申請は、国際協力排出削減量振替申請と同時にしなければならない。
2
信託法
第五十六条第一項(第五号及び第七号に係る部分を除くものとし、公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により受託者の任務が終了した場合において、新受託者が就任したとき
は、新受託者も、国際協力排出削減量振替申請及び受託者変更記録等申請をすることができる。この場合においては、受託者変更記録等申請は、国際協力排出削減量振替申請と同時にしなければならない。
3
前項の場合においては、第一項後段の規定を準用する。
3
前項の場合においては、第一項後段の規定を準用する。
(平一八政三九七・追加、平一九政二〇七・一部改正、平二八政二三一・一部改正・旧第一四条繰下、令四政二三八・一部改正・旧第一五条繰下、令七政三二七・一部改正)
(平一八政三九七・追加、平一九政二〇七・一部改正、平二八政二三一・一部改正・旧第一四条繰下、令四政二三八・一部改正・旧第一五条繰下、令七政三二七・令八政二〇・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月四日政令第二十号~
第十八条
主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。以下同じ。)は、受託者を解任したとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したときは、遅滞なく、信託の記録の変更を環境大臣及び経済産業大臣に嘱託するものとする。
★削除★
(平一九政二〇七・全改、平二八政二三一・旧第一六条繰下、令四政二三八・旧第一七条繰下)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月四日政令第二十号~
★第十八条に移動しました★
★旧第十九条から移動しました★
第十九条
裁判所書記官は、信託の変更を命ずる裁判があったときは、職権で、遅滞なく、信託の記録の変更を環境大臣及び経済産業大臣に嘱託するものとする。
第十八条
裁判所書記官は、信託の変更を命ずる裁判があったときは、職権で、遅滞なく、信託の記録の変更を環境大臣及び経済産業大臣に嘱託するものとする。
2
主務官庁は、信託の変更を命じたときは、遅滞なく、信託の記録の変更を環境大臣及び経済産業大臣に嘱託するものとする。
★削除★
(平一八政三九七・追加、平一九政二〇七・一部改正、平二八政二三一・旧第一七条繰下、令四政二三八・旧第一八条繰下)
(平一八政三九七・追加、平一九政二〇七・一部改正、平二八政二三一・旧第一七条繰下、令四政二三八・旧第一八条繰下、令八政二〇・一部改正・旧第一九条繰上)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月四日政令第二十号~
★第十九条に移動しました★
★旧第二十条から移動しました★
(信託の記録の変更の申請)
(信託の記録の変更の申請)
第二十条
前三条
に規定するもののほか、第十一条第二項第三号から第十三号までに掲げる事項について変更があったときは、受託者は、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、信託の記録の変更を申請しなければならない。
第十九条
前二条
に規定するもののほか、第十一条第二項第三号から第十三号までに掲げる事項について変更があったときは、受託者は、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、信託の記録の変更を申請しなければならない。
(平一八政三九七・追加、平一九政二〇七・一部改正、平二八政二三一・一部改正・旧第一八条繰下、令四政二三八・一部改正・旧第一九条繰下)
(平一八政三九七・追加、平一九政二〇七・一部改正、平二八政二三一・一部改正・旧第一八条繰下、令四政二三八・一部改正・旧第一九条繰下、令八政二〇・一部改正・旧第二〇条繰上)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月四日政令第二十号~
★第二十条に移動しました★
★旧第二十一条から移動しました★
(手数料の額等)
(手数料の額等)
第二十一条
法第六十二条各号に掲げる者が同条の規定により納付しなければならない手数料(以下「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第二十条
法第六十二条各号に掲げる者が同条の規定により納付しなければならない手数料(以下「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
法第五十条第三項の法人等保有口座の開設の申請をする者 一万四千四百円
一
法第五十条第三項の法人等保有口座の開設の申請をする者 一万四千四百円
二
法第五十二条第二項の振替の申請をする者 二千五百円
二
法第五十二条第二項の振替の申請をする者 二千五百円
三
法第五十七条の二の書面の交付を請求する者 千二百円
三
法第五十七条の二の書面の交付を請求する者 千二百円
2
前項各号で定める手数料は、申請書に収入印紙を貼って納付する方法その他環境省令・経済産業省令で定める方法により納付しなければならない。
2
前項各号で定める手数料は、申請書に収入印紙を貼って納付する方法その他環境省令・経済産業省令で定める方法により納付しなければならない。
3
環境大臣及び経済産業大臣は、第一項第二号に掲げる者が政府保有口座に無償で国際協力排出削減量を移転する場合には、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、当該振替の申請に係る手数料を免除することができる。
3
環境大臣及び経済産業大臣は、第一項第二号に掲げる者が政府保有口座に無償で国際協力排出削減量を移転する場合には、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、当該振替の申請に係る手数料を免除することができる。
(平一八政三九七・追加、平二八政二三一・一部改正・旧第一九条繰下、令元政四四・令元政一八三・令三政三〇七・一部改正、令四政二三八・旧第二〇条繰下、令七政八・一部改正・旧第二一条繰下、令七政三二七・一部改正・旧第二九条繰上)
(平一八政三九七・追加、平二八政二三一・一部改正・旧第一九条繰下、令元政四四・令元政一八三・令三政三〇七・一部改正、令四政二三八・旧第二〇条繰下、令七政八・一部改正・旧第二一条繰下、令七政三二七・一部改正・旧第二九条繰上、令八政二〇・旧第二一条繰上)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月四日政令第二十号~
★第二十一条に移動しました★
★旧第二十二条から移動しました★
(財務局長等への権限の委任)
(財務局長等への権限の委任)
第二十二条
法第六十四条第三項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、次の表の上欄に掲げる規定に基づくものについては、同欄に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる区域又は場所を管轄する同表の下欄に掲げる財務局長又は福岡財務支局長に委任するものとする。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
第二十一条
法第六十四条第三項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、次の表の上欄に掲げる規定に基づくものについては、同欄に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる区域又は場所を管轄する同表の下欄に掲げる財務局長又は福岡財務支局長に委任するものとする。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
法第二十二条第三項
都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の区域
財務局長(当該区域が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)
法第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第三十二条第一項
第五条第一号、第三号から第五号まで又は第十号から第十六号までに掲げる者の主たる事務所の所在地
財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)
法第二十二条第三項
都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の区域
財務局長(当該区域が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)
法第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第三十二条第一項
第五条第一号、第三号から第五号まで又は第十号から第十六号までに掲げる者の主たる事務所の所在地
財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)
(平二〇政一九五・追加、平二一政八六・平二七政三〇・一部改正、平二八政二三一・一部改正・旧第二二条繰下、平三〇政三二九・一部改正、令三政三〇七・一部改正・旧第二三条繰上、令四政二三八・旧第二一条繰下、令七政八・旧第二二条繰下、令七政三二七・旧第三〇条繰上)
(平二〇政一九五・追加、平二一政八六・平二七政三〇・一部改正、平二八政二三一・一部改正・旧第二二条繰下、平三〇政三二九・一部改正、令三政三〇七・一部改正・旧第二三条繰上、令四政二三八・旧第二一条繰下、令七政八・旧第二二条繰下、令七政三二七・旧第三〇条繰上、令八政二〇・旧第二二条繰上)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月四日政令第二十号~
★新設★
附 則(令和八・三・四政二〇)
この政令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。