地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則
平成十一年四月七日 総理府 令 第三十一号
地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和四年六月二十四日 環境省 令 第二十一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年七月一日
~令和四年六月二十四日環境省令第二十一号~
第五条の四
都道府県基準は、次に掲げる事項を旨として定めるものとする。
第五条の四
都道府県基準は、次に掲げる事項を旨として定めるものとする。
一
地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮が確保されるものであること。
一
地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮が確保されるものであること。
二
当該都道府県が策定する地方公共団体実行計画に掲げる目標との整合が図られるものであること。
二
当該都道府県が策定する地方公共団体実行計画に掲げる目標との整合が図られるものであること。
三
太陽光、風力その他の再生可能エネルギーの種類ごとの潜在的な利用可能性を踏まえたものであること。
三
太陽光、風力その他の再生可能エネルギーの種類ごとの潜在的な利用可能性を踏まえたものであること。
四
国又は地方公共団体等が有する情報及び専門家等からの聴取等により得られる客観的かつ科学的な知見に基づくものであること。
四
国又は地方公共団体等が有する情報及び専門家等からの聴取等により得られる客観的かつ科学的な知見に基づくものであること。
2
都道府県基準は、地域脱炭素化促進施設の種類ごとに次に掲げる事項を定めるものとする。ただし、第五条の六第一項の検討の結果、定めることを要しないと認められる事項については、この限りでない。
2
都道府県基準は、地域脱炭素化促進施設の種類ごとに次に掲げる事項を定めるものとする。ただし、第五条の六第一項の検討の結果、定めることを要しないと認められる事項については、この限りでない。
一
地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮を確保する観点から促進区域に含めることが適切でないと認められる区域
一
地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮を確保する観点から促進区域に含めることが適切でないと認められる区域
二
環境配慮事項(地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮が確保されるよう考慮すべき事項をいう。以下同じ。)のうち、市町村が促進区域を定めるに当たって考慮を要する事項(以下「考慮対象事項」という。)、当該考慮対象事項ごとの地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮を確保するための考え方(地域の環境の保全のための取組であって、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮を確保するために必要な措置を定めるための考え方を含む。)並びに当該考慮対象事項を考慮するに当たって収集すべき情報及びその収集の方法
二
環境配慮事項(地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮が確保されるよう考慮すべき事項をいう。以下同じ。)のうち、市町村が促進区域を定めるに当たって考慮を要する事項(以下「考慮対象事項」という。)、当該考慮対象事項ごとの地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮を確保するための考え方(地域の環境の保全のための取組であって、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮を確保するために必要な措置を定めるための考え方を含む。)並びに当該考慮対象事項を考慮するに当たって収集すべき情報及びその収集の方法
3
都道府県は、前項各号に掲げる事項を定めた場合において、必要があると認めるときは、環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)別表第一の第二欄及び第三欄に掲げる要件に該当しない地域脱炭素化促進事業において整備する地域脱炭素化促進施設について、その規模又は設置の形態若しくは場所その他の事項を勘案して検討し、その結果、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮の確保の観点から前項各号に掲げる事項のうち一部のものについて考慮を要しないと認められるものを定めることができる。この場合において、当該都道府県は、当該地域脱炭素化促進施設に係る都道府県基準として、前項各号に掲げる事項のうち必要なもの(以下「特例事項」という。)を定めることができる。
3
都道府県は、前項各号に掲げる事項を定めた場合において、必要があると認めるときは、環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)別表第一の第二欄及び第三欄に掲げる要件に該当しない地域脱炭素化促進事業において整備する地域脱炭素化促進施設について、その規模又は設置の形態若しくは場所その他の事項を勘案して検討し、その結果、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮の確保の観点から前項各号に掲げる事項のうち一部のものについて考慮を要しないと認められるものを定めることができる。この場合において、当該都道府県は、当該地域脱炭素化促進施設に係る都道府県基準として、前項各号に掲げる事項のうち必要なもの(以下「特例事項」という。)を定めることができる。
4
前項の地域脱炭素化促進施設及び特例事項は、第五条の六に定めるところに準じて検討し、その結果に基づいて定めるものとする。
4
前項の地域脱炭素化促進施設及び特例事項は、第五条の六に定めるところに準じて検討し、その結果に基づいて定めるものとする。
5
都道府県は、
第三項の規定により特例事項
を定めた場合において、必要があると認めるときは、環境影響評価法施行令別表第一の
第二欄
に掲げる要件に該当しない地域脱炭素化促進事業において整備する地域脱炭素化促進施設について、その規模又は設置の形態若しくは場所その他の事項を勘案して検討し、その結果、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮の確保の観点から
第二項各号に掲げる事項
の考慮を要しないと認められるものを定めることができる。この場合において、当該都道府県は、当該地域脱炭素化促進施設に係る都道府県基準として、第五条の二各号に掲げる事項を定めるものとする。
5
都道府県は、
第二項各号に掲げる事項
を定めた場合において、必要があると認めるときは、環境影響評価法施行令別表第一の
第二欄及び第三欄
に掲げる要件に該当しない地域脱炭素化促進事業において整備する地域脱炭素化促進施設について、その規模又は設置の形態若しくは場所その他の事項を勘案して検討し、その結果、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮の確保の観点から
第二項各号に掲げる事項(第三項の規定により特例事項を定めた場合にあっては当該特例事項を含む。)
の考慮を要しないと認められるものを定めることができる。この場合において、当該都道府県は、当該地域脱炭素化促進施設に係る都道府県基準として、第五条の二各号に掲げる事項を定めるものとする。
6
前項の地域脱炭素化促進施設は、第五条の六に定めるところを参酌して検討し、その結果に基づいて定めるものとする。
6
前項の地域脱炭素化促進施設は、第五条の六に定めるところを参酌して検討し、その結果に基づいて定めるものとする。
(令四環境令一四・追加)
(令四環境令一四・追加、令四環境令二一・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年六月二十四日環境省令第二十一号~
★新設★
(議事録)
第五条の七
法第三十六条の十九第八項の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2
議事録は、書面又は電磁的記録(法第三十六条の十九第九項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
3
議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一
脱炭素化委員会(以下この項において「委員会」という。)が開催された日時及び場所(当該場所に存しない委員又は監査役が委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二
委員会の議事の経過の要領及びその結果
三
決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、当該委員の氏名
四
法第三十六条の十九第六項の規定により委員会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
(令四環境令二一・追加)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年六月二十四日環境省令第二十一号~
★新設★
(署名又は記名押印に代わる措置)
第五条の八
法第三十六条の十九第九項の環境省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)とする。
(令四環境令二一・追加)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年六月二十四日環境省令第二十一号~
★新設★
(書面をもって作成された議事録の備置き及び閲覧等における特例)
第五条の九
法第三十六条の十九第八項の議事録が書面をもって作成されているときは、株式会社脱炭素化支援機構(以下この条において「機構」という。)は、当該書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルにより備え置くことができる。
2
機構は、前項の規定により備え置かれた電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものを、機構の本店において閲覧又は謄写に供することができる。
(令四環境令二一・追加)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年六月二十四日環境省令第二十一号~
★新設★
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第五条の十
法第三十六条の二十第二項第二号の環境省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(令四環境令二一・追加)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年六月二十四日環境省令第二十一号~
★新設★
(身分を示す証明書)
第五条の十一
法第三十六条の三十五第一項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
(令四環境令二一・追加)
-改正附則-
施行日:令和四年七月一日
~令和四年六月二十四日環境省令第二十一号~
★新設★
附 則(令和四・六・二四環境令二一)
この省令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第六十号)の施行の日(令和四年七月一日)から施行する。
-その他-
施行日:令和四年七月一日
~令和四年六月二十四日環境省令第二十一号~
★新設★
別記様式
〔省略〕