著作権法施行規則
昭和四十五年十二月二十三日 文部省 令 第二十六号
著作権法施行規則の一部を改正する省令
令和四年十二月二十八日 文部科学省 令 第四十二号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月二十八日文部科学省令第四十二号~
第一章
放送番組等のデジタル方式の複製を防止等するための措置
(
第一条
)
第一章
放送番組等のデジタル方式の複製を防止等するための措置
(
第一条
)
第一章の二
音の信号に係る接続の方法及び影像の固定に用いる光学的方法に係る基準
(
第一条の二・第一条の三
)
第一章の二
音の信号に係る接続の方法及び影像の固定に用いる光学的方法に係る基準
(
第一条の二・第一条の三
)
第二章
司書に相当する職員
(
第一条の四・第二条
)
第二章
司書に相当する職員
(
第一条の四・第二条
)
第二章の二
国立国会図書館と外国の施設との間の協定で定める事項
(
第二条の二
)
第二章の二
国立国会図書館と外国の施設との間の協定で定める事項
(
第二条の二
)
第二章の三
特定絶版等資料に係る著作物等のデジタル方式の複製を防止等するための措置等
(
第二条の三・第二条の四
)
第二章の三
特定絶版等資料に係る著作物等のデジタル方式の複製を防止等するための措置等
(
第二条の三・第二条の四
)
第三章
視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人の公表事項等
(
第二条の五・第二条の六
)
第三章
視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人の公表事項等
(
第二条の五・第二条の六
)
第三章の二
聴覚障害者等用複製物の貸出しの基準
(
第二条の七
)
第三章の二
聴覚障害者等用複製物の貸出しの基準
(
第二条の七
)
第四章
一時的固定物の保存状況の報告等
(
第三条・第四条
)
第四章
一時的固定物の保存状況の報告等
(
第三条・第四条
)
第五章
著作物の表示の大きさ又は精度に係る基準
(
第四条の二
)
第五章
著作物の表示の大きさ又は精度に係る基準
(
第四条の二
)
第六章
削除
(
第四条の三
)
第六章
削除
(
第四条の三
)
第七章
電子計算機による情報処理及びその結果の提供等を適正に行うために必要な措置
(
第四条の四・第四条の五
)
第七章
電子計算機による情報処理及びその結果の提供等を適正に行うために必要な措置
(
第四条の四・第四条の五
)
第八章
登録手続等
第八章
登録手続等
第一節
著作権登録原簿の調製方法等
(
第五条・第六条
)
第一節
著作権登録原簿の調製方法等
(
第五条・第六条
)
第一節の二
申請の手続
(
第七条・第八条
)
第一節の二
申請の手続
(
第七条・第八条
)
第二節
登録の手続
(
第九条-第十八条の四
)
第二節
登録の手続
(
第九条-第十八条の四
)
第三節
登録事項記載書類の交付手続等
(
第十九条・第二十条
)
第三節
登録事項記載書類の交付手続等
(
第十九条・第二十条
)
第九章
業務規程の記載事項
(
第二十条の二-第二十二条
)
第九章
業務規程の記載事項
(
第二十条の二-第二十二条
)
第十章
私的録音録画補償金の額の認可申請等
(
第二十二条の二・第二十二条の三
)
第十章
私的録音録画補償金の額の認可申請等
(
第二十二条の二・第二十二条の三
)
★新設★
第十章の二
図書館等公衆送信補償金の額の認可申請等
(
第二十二条の四・第二十二条の五
)
第十章の二
授業目的公衆送信補償金の額の認可申請等
(
第二十二条の四-第二十二条の六
)
第十章の三
授業目的公衆送信補償金の額の認可申請等
(
第二十二条の六-第二十二条の八
)
第十一章
印紙納付
(
第二十三条
)
第十一章
印紙納付
(
第二十三条
)
第十二章
ディスク等による手続
(
第二十四条
)
第十二章
ディスク等による手続
(
第二十四条
)
第十三章
インターネットを利用した情報の閲覧の用に供される電磁的記録
(
第二十五条
)
第十三章
インターネットを利用した情報の閲覧の用に供される電磁的記録
(
第二十五条
)
-本則-
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月二十八日文部科学省令第四十二号~
★新設★
(図書館等公衆送信補償金の額の認可の申請)
第二十二条の四
法第百四条の十の二第一項に規定する指定管理団体(以下この章において「指定管理団体」という。)は、法第百四条の十の四第一項の規定により図書館等公衆送信補償金(法第百四条の十の二第一項の図書館等公衆送信補償金をいう。以下この章において同じ。)の額の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に参考となる事項を記載した書類を添付して、文化庁長官に提出しなければならない。
一
指定管理団体の名称及び住所並びに代表者の氏名
二
設定又は変更の認可を受けようとする図書館等公衆送信補償金の額及びその算定の基礎となるべき事項
三
法第百四条の十の四第三項の規定による図書館等を設置する者の団体からの意見聴取の概要(当該団体の名称及び代表者の氏名、当該意見聴取の年月日及び方法、当該団体から聴取した意見の内容並びに当該意見聴取の結果の図書館等公衆送信補償金の額への反映状況を含む。)
(令四文科令四二・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月二十八日文部科学省令第四十二号~
★新設★
(補償金関係業務に係る業務規程の記載事項等)
第二十二条の五
令第五十九条第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
一
図書館等公衆送信補償金を受ける権利を行使する業務に要する手数料(第三項第一号において「手数料」という。)に関する事項
二
文化庁長官の認可を受けた図書館等公衆送信補償金の額及びその算定の基礎となるべき事項の公示に関する事項
2
法第百四条の十の五第二項の図書館等公衆送信補償金の分配に関する事項には、当該分配の方法の詳細(著作権者又は著作隣接権者の不明その他の理由により図書館等公衆送信補償金を受ける権利を有する著作権者又は著作隣接権者と連絡することができない場合における分配の方法を含む。)及びその決定の基礎となるべき事項を含むものとする。
3
指定管理団体は、法第百四条の十の五第一項の規定により同項の規程を届け出るときは、次に掲げる事項を記載した書類(変更の場合にあつては、変更の内容及び理由を記載した書類)を添付しなければならない。
一
手数料の算定の基礎となるべき事項
二
法第百四条の十の三第四号の補償金関係業務を的確に遂行するための体制の整備に関する事項
三
法第百四条の十の六第一項の事業の検討の状況及び令第六十一条の規定による学識経験者からの意見聴取の方法に関する事項
(令四文科令四二・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月二十八日文部科学省令第四十二号~
★第二十二条の六に移動しました★
★旧第二十二条の四から移動しました★
(授業目的公衆送信補償金の額の認可の申請)
(授業目的公衆送信補償金の額の認可の申請)
第二十二条の四
法第百四条の十一第一項に規定する指定管理団体(以下この章において「指定管理団体」という。)は、法第百四条の十三第一項の規定により授業目的公衆送信補償金(法第百四条の十一第一項の授業目的公衆送信補償金をいう。以下この章において同じ。)の額の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に参考となる事項を記載した書類を添付して、文化庁長官に提出しなければならない。
第二十二条の六
法第百四条の十一第一項に規定する指定管理団体(以下この章において「指定管理団体」という。)は、法第百四条の十三第一項の規定により授業目的公衆送信補償金(法第百四条の十一第一項の授業目的公衆送信補償金をいう。以下この章において同じ。)の額の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に参考となる事項を記載した書類を添付して、文化庁長官に提出しなければならない。
一
指定管理団体の名称及び住所並びに代表者の氏名
一
指定管理団体の名称及び住所並びに代表者の氏名
二
設定又は変更の認可を受けようとする授業目的公衆送信補償金の額及びその算定の基礎となるべき事項
二
設定又は変更の認可を受けようとする授業目的公衆送信補償金の額及びその算定の基礎となるべき事項
三
法第百四条の十三第三項の規定による教育機関を設置する者の団体からの意見聴取の概要(当該団体の名称及び代表者の氏名、当該意見聴取の年月日及び方法、当該団体から聴取した意見の内容並びに当該意見聴取の結果の授業目的公衆送信補償金の額への反映状況を含む。)
三
法第百四条の十三第三項の規定による教育機関を設置する者の団体からの意見聴取の概要(当該団体の名称及び代表者の氏名、当該意見聴取の年月日及び方法、当該団体から聴取した意見の内容並びに当該意見聴取の結果の授業目的公衆送信補償金の額への反映状況を含む。)
(平三〇文科令三七・追加)
(平三〇文科令三七・追加、令四文科令四二・旧第二二条の四繰下)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月二十八日文部科学省令第四十二号~
★第二十二条の七に移動しました★
★旧第二十二条の五から移動しました★
(補償金関係業務に係る業務規程の記載事項等)
(補償金関係業務に係る業務規程の記載事項等)
第二十二条の五
令
第五十七条の十第二項
の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
第二十二条の七
令
第六十五条第二項
の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
一
授業目的公衆送信補償金を受ける権利を行使する業務に要する手数料(第三項第一号において「手数料」という。)に関する事項
一
授業目的公衆送信補償金を受ける権利を行使する業務に要する手数料(第三項第一号において「手数料」という。)に関する事項
二
文化庁長官の認可を受けた授業目的公衆送信補償金の額及びその算定の基礎となるべき事項の公示に関する事項
二
文化庁長官の認可を受けた授業目的公衆送信補償金の額及びその算定の基礎となるべき事項の公示に関する事項
2
法第百四条の十四第二項の授業目的公衆送信補償金の分配に関する事項には、当該分配の方法の詳細(著作権者又は著作隣接権者の不明その他の理由により授業目的公衆送信補償金を受ける権利を有する著作権者又は著作隣接権者と連絡することができない場合における分配の方法を含む。)及びその決定の基礎となるべき事項を含むものとする。
2
法第百四条の十四第二項の授業目的公衆送信補償金の分配に関する事項には、当該分配の方法の詳細(著作権者又は著作隣接権者の不明その他の理由により授業目的公衆送信補償金を受ける権利を有する著作権者又は著作隣接権者と連絡することができない場合における分配の方法を含む。)及びその決定の基礎となるべき事項を含むものとする。
3
指定管理団体は、法第百四条の十四第一項の規定により同項の規程を届け出るときは、次に掲げる事項を記載した書類(変更の場合にあつては、変更の内容及び理由を記載した書類)を添付しなければならない。
3
指定管理団体は、法第百四条の十四第一項の規定により同項の規程を届け出るときは、次に掲げる事項を記載した書類(変更の場合にあつては、変更の内容及び理由を記載した書類)を添付しなければならない。
一
手数料の算定の基礎となるべき事項
一
手数料の算定の基礎となるべき事項
二
法第百四条の十二第四号の補償金関係業務を的確に遂行するための体制の整備に関する事項
二
法第百四条の十二第四号の補償金関係業務を的確に遂行するための体制の整備に関する事項
三
法第百四条の十五第一項の事業の検討の状況及び令
第五十七条の十二
の規定による学識経験者からの意見聴取の方法に関する事項
三
法第百四条の十五第一項の事業の検討の状況及び令
第六十七条
の規定による学識経験者からの意見聴取の方法に関する事項
(平三〇文科令三七・追加)
(平三〇文科令三七・追加、令四文科令四二・一部改正・旧第二二条の五繰下)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月二十八日文部科学省令第四十二号~
★第二十二条の八に移動しました★
★旧第二十二条の六から移動しました★
(著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額の算出に用いる割合)
(著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額の算出に用いる割合)
第二十二条の六
令
第五十七条の十一
の文部科学省令で定める割合は、二割とする。
第二十二条の八
令
第六十六条
の文部科学省令で定める割合は、二割とする。
(令二文科令一七・追加)
(令二文科令一七・追加、令四文科令四二・一部改正・旧第二二条の六繰下)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月二十八日文部科学省令第四十二号~
(ディスク等による手続)
(ディスク等による手続)
第二十四条
次に掲げる書類の提出については、電子的方法、磁気的方法その他の方法により当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したディスクその他これに準ずるものを提出することによつて行うことができる。
第二十四条
次に掲げる書類の提出については、電子的方法、磁気的方法その他の方法により当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したディスクその他これに準ずるものを提出することによつて行うことができる。
一
法第百四条の七第一項
及び第百四条の十四第一項
の規定により届け出なければならない規程に係る書類並びに
第二十二条の五第三項
の規定により添付しなければならない書類
一
法第百四条の七第一項
、第百四条の十の五第一項及び第百四条の十四第一項
の規定により届け出なければならない規程に係る書類並びに
第二十二条の五第三項及び第二十二条の七第三項
の規定により添付しなければならない書類
二
令第五条第一項の規定により報告しなければならない事項に係る第三条第一項に定める書類及び同項の規定により当該書類に添付しなければならない目録に係る書類
二
令第五条第一項の規定により報告しなければならない事項に係る第三条第一項に定める書類及び同項の規定により当該書類に添付しなければならない目録に係る書類
三
令第六条第一項の規定により届け出る事項に係る書類
三
令第六条第一項の規定により届け出る事項に係る書類
四
令第四十五条の三第一項及び第四十七条(令第五十七条の三において準用する場合を含む。)第一項の規定により届け出なければならない業務規程に係る書類
四
令第四十五条の三第一項及び第四十七条(令第五十七条の三において準用する場合を含む。)第一項の規定により届け出なければならない業務規程に係る書類
五
令第四十五条の五第一項及び第二項並びに第四十九条(令第五十七条の三、第五十七条の九
及び第五十七条の十五
において準用する場合を含む。以下同じ。)第一項及び第二項の規定により提出しなければならない事業計画及び収支予算に係る書類並びに令第四十五条の五第三項及び第四十九条第三項の規定により提出しなければならない事業報告書に係る書類
五
令第四十五条の五第一項及び第二項並びに第四十九条(令第五十七条の三、第五十七条の九
、第六十二条第二項及び第七十条
において準用する場合を含む。以下同じ。)第一項及び第二項の規定により提出しなければならない事業計画及び収支予算に係る書類並びに令第四十五条の五第三項及び第四十九条第三項の規定により提出しなければならない事業報告書に係る書類
六
令第四十五条の八第一項及び第五十一条(令第五十七条の三において準用する場合を含む。)第一項の規定により届け出なければならない事項に係る書類
六
令第四十五条の八第一項及び第五十一条(令第五十七条の三において準用する場合を含む。)第一項の規定により届け出なければならない事項に係る書類
七
令第五十七条の七第一項
及び第五十七条の十三第一項
の規定により届け出なければならない事項に係る書類
七
令第五十七条の七第一項
、第六十三条第一項及び第六十八条第一項
の規定により届け出なければならない事項に係る書類
八
第二十二条の二
及び第二十二条の四
の規定により提出しなければならない申請書に係る書類並びに同条の規定により添付しなければならない参考となる事項を記載した書類
八
第二十二条の二
、第二十二条の四及び第二十二条の六
の規定により提出しなければならない申請書に係る書類並びに同条の規定により添付しなければならない参考となる事項を記載した書類
(平一一文令九・追加、平二三文科令二一・平三〇文科令三七・令三文科令四六・一部改正)
(平一一文令九・追加、平二三文科令二一・平三〇文科令三七・令三文科令四六・令四文科令四二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月二十八日文部科学省令第四十二号~
★新設★
附 則(令和四・一二・二八文科令四二)
この省令は、著作権法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十二号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。