著作権法施行規則
昭和四十五年十二月二十三日 文部省 令 第二十六号
著作権法施行規則の一部を改正する省令
令和五年五月三十一日 文部科学省 令 第二十三号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月三十一日文部科学省令第二十三号~
第一章
放送番組等のデジタル方式の複製を防止等するための措置
(
第一条
)
第一章
放送番組等のデジタル方式の複製を防止等するための措置
(
第一条
)
第一章の二
音の信号に係る接続の方法及び影像の固定に用いる光学的方法に係る基準
(
第一条の二・第一条の三
)
第一章の二
音の信号に係る接続の方法及び影像の固定に用いる光学的方法に係る基準
(
第一条の二・第一条の三
)
第二章
司書に相当する職員
(
第一条の四・第二条
)
第二章
司書に相当する職員
(
第一条の四・第二条
)
★新設★
第二章の二
図書館資料を用いて行う公衆送信に係る著作物等の提供等を防止等するための措置等
(
第二条の二-第二条の四
)
第二章の二
国立国会図書館と外国の施設との間の協定で定める事項
(
第二条の二
)
第二章の三
国立国会図書館と外国の施設との間の協定で定める事項
(
第二条の五
)
第二章の三
特定絶版等資料に係る著作物等のデジタル方式の複製を防止等するための
措置等
(
第二条の三・第二条の四
)
第二章の四
特定絶版等資料に係る著作物等のデジタル方式の複製を防止等するための
措置
(
第二条の六
)
第三章
視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人の公表事項等
(
第二条の五・第二条の六
)
第三章
視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人の公表事項等
(
第二条の七・第二条の八
)
第三章の二
聴覚障害者等用複製物の貸出しの基準
(
第二条の七
)
第三章の二
聴覚障害者等用複製物の貸出しの基準
(
第二条の九
)
第四章
一時的固定物の保存状況の報告等
(
第三条・第四条
)
第四章
一時的固定物の保存状況の報告等
(
第三条・第四条
)
第五章
著作物の表示の大きさ又は精度に係る基準
(
第四条の二
)
第五章
著作物の表示の大きさ又は精度に係る基準
(
第四条の二
)
第六章
削除
(
第四条の三
)
第六章
削除
(
第四条の三
)
第七章
電子計算機による情報処理及びその結果の提供等を適正に行うために必要な措置
(
第四条の四・第四条の五
)
第七章
電子計算機による情報処理及びその結果の提供等を適正に行うために必要な措置
(
第四条の四・第四条の五
)
第八章
登録手続等
第八章
登録手続等
第一節
著作権登録原簿の調製方法等
(
第五条・第六条
)
第一節
著作権登録原簿の調製方法等
(
第五条・第六条
)
第一節の二
申請の手続
(
第七条・第八条
)
第一節の二
申請の手続
(
第七条・第八条
)
第二節
登録の手続
(
第九条-第十八条の四
)
第二節
登録の手続
(
第九条-第十八条の四
)
第三節
登録事項記載書類の交付手続等
(
第十九条・第二十条
)
第三節
登録事項記載書類の交付手続等
(
第十九条・第二十条
)
第九章
業務規程の記載事項
(
第二十条の二-第二十二条
)
第九章
業務規程の記載事項
(
第二十条の二-第二十二条
)
第十章
私的録音録画補償金の額の認可申請等
(
第二十二条の二・第二十二条の三
)
第十章
私的録音録画補償金の額の認可申請等
(
第二十二条の二・第二十二条の三
)
第十章の二
図書館等公衆送信補償金の額の認可申請等
(
第二十二条の四・第二十二条の五
)
第十章の二
図書館等公衆送信補償金の額の認可申請等
(
第二十二条の四・第二十二条の五
)
第十章の三
授業目的公衆送信補償金の額の認可申請等
(
第二十二条の六-第二十二条の八
)
第十章の三
授業目的公衆送信補償金の額の認可申請等
(
第二十二条の六-第二十二条の八
)
第十一章
印紙納付
(
第二十三条
)
第十一章
印紙納付
(
第二十三条
)
第十二章
ディスク等による手続
(
第二十四条
)
第十二章
ディスク等による手続
(
第二十四条
)
第十三章
インターネットを利用した情報の閲覧の用に供される電磁的記録
(
第二十五条
)
第十三章
インターネットを利用した情報の閲覧の用に供される電磁的記録
(
第二十五条
)
-本則-
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月三十一日文部科学省令第二十三号~
第一条
著作権法(以下「法」という。)第二条第一項第九号の七ハの文部科学省令で定める措置は、同号に規定する自動公衆送信が行われた放送番組又は有線放送番組を視聴する者が当該放送番組又は有線放送番組のデジタル方式の複製をするための送信元識別符号等(法第百十三条第二項に規定する送信元識別符号等をいう。
第二条の三第一号
において同じ。)の提供を行わない措置とする。
第一条
著作権法(以下「法」という。)第二条第一項第九号の七ハの文部科学省令で定める措置は、同号に規定する自動公衆送信が行われた放送番組又は有線放送番組を視聴する者が当該放送番組又は有線放送番組のデジタル方式の複製をするための送信元識別符号等(法第百十三条第二項に規定する送信元識別符号等をいう。
第二条の六第一号
において同じ。)の提供を行わない措置とする。
(令三文科令四六・追加、令四文科令一九・一部改正)
(令三文科令四六・追加、令四文科令一九・令五文科令二三・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月三十一日文部科学省令第二十三号~
★新設★
(その他の登録情報)
第二条の二
法第三十一条第二項(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の文部科学省令で定める情報は、住所とする。
(令五文科令二三・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月三十一日文部科学省令第二十三号~
★新設★
(図書館資料に係る著作物等の電磁的記録の提供等を防止等するための措置)
第二条の三
法第三十一条第二項第二号の文部科学省令で定める措置は、同号に規定する公衆送信を受信して作成される著作物等(法第二条第一項第二十号に規定する著作物等をいう。以下同じ。)の複製物に当該公衆送信を受信する者を識別するための情報を表示する措置とする。
(令五文科令二三・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月三十一日文部科学省令第二十三号~
★新設★
(公衆送信のために作成された電磁的記録に係る情報の目的外利用を防止等するための措置)
第二条の四
法第三十一条第三項第四号(法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める措置は、法第三十一条第二項の規定による公衆送信のために作成された電磁的記録(同項第二号に規定する電磁的記録をいう。以下この条及び第四条の四において同じ。)の取扱いに関して次に掲げる事項を定める措置とする。
一
法第三十一条第二項の規定による公衆送信のための電磁的記録の作成に係る事項
二
前号の電磁的記録の送信に係る事項
三
第一号の電磁的記録の破棄に係る事項
(令五文科令二三・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月三十一日文部科学省令第二十三号~
★第二条の五に移動しました★
★旧第二条の二から移動しました★
第二条の二
令
第一条の四第三号
の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二条の五
令
第一条の六第三号
の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
法
第三十一条第三項前段
(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する自動公衆送信により送信される絶版等資料に係る
著作物等(法第二条第一項第二十号に規定する著作物等をいう。以下同じ。)
の利用を適切に行うために必要な体制の整備に関する事項
一
法
第三十一条第七項前段
(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する自動公衆送信により送信される絶版等資料に係る
著作物等
の利用を適切に行うために必要な体制の整備に関する事項
二
法
第三十一条第三項前段
に規定する自動公衆送信により送信される絶版等資料に係る著作物等の種類及び当該自動公衆送信の方法に関する事項
二
法
第三十一条第七項前段
に規定する自動公衆送信により送信される絶版等資料に係る著作物等の種類及び当該自動公衆送信の方法に関する事項
三
協定の変更又は廃止を行う場合の条件に関する事項
三
協定の変更又は廃止を行う場合の条件に関する事項
(平三〇文科令三七・追加)
(平三〇文科令三七・追加、令五文科令二三・一部改正・旧第二条の二繰下)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月三十一日文部科学省令第二十三号~
(特定絶版等資料に係る著作物等のデジタル方式の複製を防止等するための措置)
第二条の三
法第三十一条第四項(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の文部科学省令で定める措置は、次のいずれかの措置とする。
第二条の六
法第三十一条第八項(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の文部科学省令で定める措置は、次のいずれかの措置とする。
一
法第三十一条第四項に規定する自動公衆送信を受信する者が当該自動公衆送信により送信される特定絶版等資料(法第三十一条第六項に規定する特定絶版等資料をいう。次号において同じ。)に係る著作物等のデジタル方式の複製をするための送信元識別符号等の提供を行わないこと。
一
法第三十一条第八項に規定する自動公衆送信を受信する者が当該自動公衆送信により送信される特定絶版等資料(法第三十一条第十項に規定する特定絶版等資料をいう。次号において同じ。)に係る著作物等のデジタル方式の複製をするための送信元識別符号等の提供を行わないこと。
二
法第三十一条第四項に規定する自動公衆送信を受信して作成される特定絶版等資料に係る著作物等の複製物に当該自動公衆送信を受信する者を識別するための情報を表示し、かつ、同条第五項第一号の複製に際しその旨を示すこと。
二
法第三十一条第八項に規定する自動公衆送信を受信して作成される特定絶版等資料に係る著作物等の複製物に当該自動公衆送信を受信する者を識別するための情報を表示し、かつ、同条第九項第一号の複製に際しその旨を示すこと。
(令四文科令一九・追加)
(令五文科令二三・全改・旧第二条の三繰下)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月三十一日文部科学省令第二十三号~
★第二条の七に移動しました★
★旧第二条の五から移動しました★
(公表事項)
(公表事項)
第二条の五
令第二条第一項第二号ニの文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二条の七
令第二条第一項第二号ニの文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
視覚障害者等のために情報を提供する事業の内容(法第三十七条第三項(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により複製又は公衆送信を行う著作物等の種類及び当該複製又は公衆送信の態様を含む。)
一
視覚障害者等のために情報を提供する事業の内容(法第三十七条第三項(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により複製又は公衆送信を行う著作物等の種類及び当該複製又は公衆送信の態様を含む。)
二
令第二条第一項第二号イからハまでに掲げる要件を満たしている旨
二
令第二条第一項第二号イからハまでに掲げる要件を満たしている旨
(平三〇文科令三七・追加、令四文科令一九・旧第二条の三繰下)
(平三〇文科令三七・追加、令四文科令一九・旧第二条の三繰下、令五文科令二三・旧第二条の五繰下)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月三十一日文部科学省令第二十三号~
★第二条の八に移動しました★
★旧第二条の六から移動しました★
(公表方法)
(公表方法)
第二条の六
令第二条第一項第二号ニの規定による公表は、文化庁長官が定めるウェブサイトへの掲載により行うものとする。
第二条の八
令第二条第一項第二号ニの規定による公表は、文化庁長官が定めるウェブサイトへの掲載により行うものとする。
(平三〇文科令三七・追加、令四文科令一九・旧第二条の四繰下)
(平三〇文科令三七・追加、令四文科令一九・旧第二条の四繰下、令五文科令二三・旧第二条の六繰下)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月三十一日文部科学省令第二十三号~
★第二条の九に移動しました★
★旧第二条の七から移動しました★
第二条の七
令第二条の二第一項第二号の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。
第二条の九
令第二条の二第一項第二号の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
専ら法第三十七条の二第二号の規定の適用を受けて作成された複製物(以下この条において「聴覚障害者等用複製物」という。)の貸出しを受けようとする聴覚障害者等を登録する制度を整備すること。
一
専ら法第三十七条の二第二号の規定の適用を受けて作成された複製物(以下この条において「聴覚障害者等用複製物」という。)の貸出しを受けようとする聴覚障害者等を登録する制度を整備すること。
二
聴覚障害者等用複製物の貸出しに関し、次に掲げる事項を含む規則を定めること。
二
聴覚障害者等用複製物の貸出しに関し、次に掲げる事項を含む規則を定めること。
イ
聴覚障害者等用複製物の貸出しを受ける者が当該聴覚障害者等用複製物を法第三十七条の二第二号に定める目的以外の目的のために、頒布せず、かつ、当該聴覚障害者等用複製物によつて当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物を公衆に提示しないこと。
イ
聴覚障害者等用複製物の貸出しを受ける者が当該聴覚障害者等用複製物を法第三十七条の二第二号に定める目的以外の目的のために、頒布せず、かつ、当該聴覚障害者等用複製物によつて当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物を公衆に提示しないこと。
ロ
複製防止手段(電磁的方法(法第二条第一項第二十号に規定する電磁的方法をいう。)により著作物のデジタル方式の複製を防止する手段であつて、著作物の複製に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物とともに記録媒体に記録する方式によるものをいう。次号において同じ。)が用いられていない聴覚障害者等用複製物の貸出しを受ける場合に、当該貸出しを受ける者が当該聴覚障害者等用複製物を用いて当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物を複製しないこと。
ロ
複製防止手段(電磁的方法(法第二条第一項第二十号に規定する電磁的方法をいう。)により著作物のデジタル方式の複製を防止する手段であつて、著作物の複製に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物とともに記録媒体に記録する方式によるものをいう。次号において同じ。)が用いられていない聴覚障害者等用複製物の貸出しを受ける場合に、当該貸出しを受ける者が当該聴覚障害者等用複製物を用いて当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物を複製しないこと。
三
複製防止手段を用いていない聴覚障害者等用複製物の貸出しをする場合は、当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物とともに、法第三十七条の二第二号の規定により複製を行つた者の名称及び当該聴覚障害者等用複製物を識別するための文字、番号、記号その他の符号の記録(当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物が映画の著作物である場合にあつては、当該著作物に係る影像の再生の際に併せて常に表示されるようにする記録に限る。)又は記載をして、当該貸出しを行うこと。
三
複製防止手段を用いていない聴覚障害者等用複製物の貸出しをする場合は、当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物とともに、法第三十七条の二第二号の規定により複製を行つた者の名称及び当該聴覚障害者等用複製物を識別するための文字、番号、記号その他の符号の記録(当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物が映画の著作物である場合にあつては、当該著作物に係る影像の再生の際に併せて常に表示されるようにする記録に限る。)又は記載をして、当該貸出しを行うこと。
四
聴覚障害者等用複製物の貸出しに係る業務を適正に行うための管理者を置くこと。
四
聴覚障害者等用複製物の貸出しに係る業務を適正に行うための管理者を置くこと。
2
前項の規定は、法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する法第三十七条の二の政令で定める者に係る令第二条の二第一項第二号の文部科学省令で定める基準について準用する。
2
前項の規定は、法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する法第三十七条の二の政令で定める者に係る令第二条の二第一項第二号の文部科学省令で定める基準について準用する。
(平二一文科令三八・追加、平二三文科令二一・一部改正、平三〇文科令三七・旧第二条の二繰下、令三文科令四六・一部改正、令四文科令一九・旧第二条の五繰下)
(平二一文科令三八・追加、平二三文科令二一・一部改正、平三〇文科令三七・旧第二条の二繰下、令三文科令四六・一部改正、令四文科令一九・旧第二条の五繰下、令五文科令二三・旧第二条の七繰下)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月三十一日文部科学省令第二十三号~
(送信元識別符号検索結果提供を適正に行うために必要な措置)
(送信元識別符号検索結果提供を適正に行うために必要な措置)
第四条の四
令第七条の四第一項第一号ロの文部科学省令で定める措置は、次に掲げる行為のいずれかが送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集を禁止する措置に係る一般の慣行に従つて行われている場合にあつては、当該行為に係る情報の提供を行わないこととする。
第四条の四
令第七条の四第一項第一号ロの文部科学省令で定める措置は、次に掲げる行為のいずれかが送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集を禁止する措置に係る一般の慣行に従つて行われている場合にあつては、当該行為に係る情報の提供を行わないこととする。
一
《横始》robots.txt《横終》の名称の付された
電磁的記録(法第三十一条第二項に規定する電磁的記録をいう。次号において同じ。)
で送信可能化されたものに次に掲げる事項を記載すること。
一
《横始》robots.txt《横終》の名称の付された
電磁的記録
で送信可能化されたものに次に掲げる事項を記載すること。
イ
送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集のためのプログラムのうち情報の収集を禁止するもの
イ
送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集のためのプログラムのうち情報の収集を禁止するもの
ロ
送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集において収集を禁止する情報の範囲
ロ
送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集において収集を禁止する情報の範囲
二
HTML(送信可能化された情報を電子計算機による閲覧の用に供するに当たり、当該情報の表示の配列その他の態様を示すとともに、当該情報以外の情報で送信可能化されたものの送信の求めを簡易に行えるようにするための電磁的記録を作成するために用いられる文字その他の記号及びその体系であつて、国際的な標準となつているものをいう。第二十五条において同じ。)その他これに類するもので作成された電磁的記録で送信可能化されたものに送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集を禁止する旨を記載すること。
二
HTML(送信可能化された情報を電子計算機による閲覧の用に供するに当たり、当該情報の表示の配列その他の態様を示すとともに、当該情報以外の情報で送信可能化されたものの送信の求めを簡易に行えるようにするための電磁的記録を作成するために用いられる文字その他の記号及びその体系であつて、国際的な標準となつているものをいう。第二十五条において同じ。)その他これに類するもので作成された電磁的記録で送信可能化されたものに送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集を禁止する旨を記載すること。
(平二一文科令三八・追加、平二六文科令二四・平三〇文科令三七・令二文科令三一・一部改正)
(平二一文科令三八・追加、平二六文科令二四・平三〇文科令三七・令二文科令三一・令五文科令二三・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月三十一日文部科学省令第二十三号~
(その他の登録情報)
★削除★
第二条の四
法第三十一条第四項第一号の文部科学省令で定める情報は、住所とする。
(令四文科令一九・追加)
-改正附則-
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月三十一日文部科学省令第二十三号~
★新設★
附 則(令和五・五・三一文科令二三)
この省令は、著作権法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。