著作権法施行令
昭和四十五年十二月十日 政令 第三百三十五号
著作権法施行令の一部を改正する政令
令和元年六月二十八日 政令 第四十二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十二号~
第十八条
判決による登録
★挿入★
は、登録権利者だけで申請することができる。
第十八条
判決による登録
又は相続若しくは法人の合併による権利の移転の登録
は、登録権利者だけで申請することができる。
(令元政四二・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十二号~
(申請書)
(申請書)
第二十条
登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
第二十条
登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
一
申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
一
申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
二
代理人により登録を申請するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
二
代理人により登録を申請するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
三
著作物の題号(題号がないとき、又は不明であるときは、その旨)又は実演、レコード、放送番組若しくは有線放送番組の名称(名称がないとき、又は不明であるときは、その旨)
三
著作物の題号(題号がないとき、又は不明であるときは、その旨)又は実演、レコード、放送番組若しくは有線放送番組の名称(名称がないとき、又は不明であるときは、その旨)
四
登録の目的が著作権、出版権若しくは著作隣接権又はこれらの権利を目的とする質権(以下この章において「著作権等」という。)に関するときは、その権利の表示(これらの権利の一部に関するときは、その部分の表示を含む。)
四
登録の目的が著作権、出版権若しくは著作隣接権又はこれらの権利を目的とする質権(以下この章において「著作権等」という。)に関するときは、その権利の表示(これらの権利の一部に関するときは、その部分の表示を含む。)
五
登録の原因及びその発生年月日
五
登録の原因及びその発生年月日
六
登録の目的
六
登録の目的
七
登録の申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされているときは、その
登録の年月日及び
登録番号(
登録の年月日及び
登録番号が不明であるときは、その旨)
七
登録の申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされているときは、その
★削除★
登録番号(
★削除★
登録番号が不明であるときは、その旨)
(昭六一政二八六・平三〇政三六〇・一部改正)
(昭六一政二八六・平三〇政三六〇・令元政四二・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十二号~
★新設★
(併合申請)
第二十条の二
二以上の登録は、登録の目的が同一である場合に限り、同一の申請書で申請することができる。
(令元政四二・追加)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十二号~
(添付資料)
(添付資料)
第二十一条
前条
の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
第二十一条
第二十条
の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
一
申請者が登録権利者若しくは登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき、又は登録名義人の表示の変更若しくは更正の登録を申請するときは、戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書、住民票の写しその他当該事実を証明することができる書面
一
申請者が登録権利者若しくは登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき、又は登録名義人の表示の変更若しくは更正の登録を申請するときは、戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書、住民票の写しその他当該事実を証明することができる書面
二
代理人により登録を申請するときは、その権限を証明する書面
二
代理人により登録を申請するときは、その権限を証明する書面
三
登録の目的に係る著作権等が登録名義人から登録義務者に相続その他の一般承継により移転したものであるときは、戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書その他当該事実を証明することができる書面
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
登録の目的が著作権等に関するときは、その登録の原因を証明する書面
★挿入★
三
登録の目的が著作権等に関するときは、その登録の原因を証明する書面
(登録の原因が相続その他の一般承継であるときは、戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書、住民票の写しその他当該事実を証明することができる書面を含む。第二十三条第一項第五号において同じ。)
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
登録の原因について第三者の許可、認可、同意又は承諾を要するときは、これを証明する資料
四
登録の原因について第三者の許可、認可、同意又は承諾を要するときは、これを証明する資料
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
登録の変更、更正若しくは抹消又は抹消した登録の回復を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、その者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本
五
登録の変更、更正若しくは抹消又は抹消した登録の回復を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、その者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本
2
次の各号に掲げる登録を申請しようとするときは、
前条
の申請書に、当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされている場合において、当該申請書にその
登録の年月日及び
登録番号を記載したときは、この限りでない。
2
次の各号に掲げる登録を申請しようとするときは、
第二十条
の申請書に、当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされている場合において、当該申請書にその
★削除★
登録番号を記載したときは、この限りでない。
一
法第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項、第七十七条又は第八十八条第一項の登録 次に掲げる事項(当該事項のうち不明なものについては、その旨。以下この項において同じ。)を記載した書面
一
法第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項、第七十七条又は第八十八条第一項の登録 次に掲げる事項(当該事項のうち不明なものについては、その旨。以下この項において同じ。)を記載した書面
イ
著作者の氏名又は名称及び著作者が日本国民以外の者(以下この項において「外国人」という。)であるときはその国籍(その者が法人であるときは、その設立に当たつて準拠した法令を制定した国及び当該法人の主たる事務所が所在する国の国名。第三号ロ、第四号ロ及び第五号ロにおいて同じ。)
イ
著作者の氏名又は名称及び著作者が日本国民以外の者(以下この項において「外国人」という。)であるときはその国籍(その者が法人であるときは、その設立に当たつて準拠した法令を制定した国及び当該法人の主たる事務所が所在する国の国名。第三号ロ、第四号ロ及び第五号ロにおいて同じ。)
ロ
公表された著作物に関し登録を申請するときは、著作物の最初の公表の際に表示された著作者名(無名で公表された著作物であるときは、その旨)
ロ
公表された著作物に関し登録を申請するときは、著作物の最初の公表の際に表示された著作者名(無名で公表された著作物であるときは、その旨)
ハ
著作物が最初に公表された年月日(未公表の著作物であるときは、その旨)
ハ
著作物が最初に公表された年月日(未公表の著作物であるときは、その旨)
ニ
発行された外国人の著作物に関し登録を申請するときは、著作物が最初に発行された国の国名
ニ
発行された外国人の著作物に関し登録を申請するときは、著作物が最初に発行された国の国名
ホ
著作物の種類及び内容又は体様
ホ
著作物の種類及び内容又は体様
二
実演家の権利に関する法第百四条の登録 次に掲げる事項を記載した書面
二
実演家の権利に関する法第百四条の登録 次に掲げる事項を記載した書面
イ
実演家の氏名及び実演家がその氏名に代えて通常用いている芸名があるときはその芸名並びに実演家が外国人であるときはその国籍
イ
実演家の氏名及び実演家がその氏名に代えて通常用いている芸名があるときはその芸名並びに実演家が外国人であるときはその国籍
ロ
実演が行われた年月日及びその行われた国の国名
ロ
実演が行われた年月日及びその行われた国の国名
ハ
レコードに固定されている実演にあつては、当該レコードの名称(名称がないときは、その旨)及び次号イに掲げる事項並びに実演が国外において行われたものである場合には同号ロに掲げる事項
ハ
レコードに固定されている実演にあつては、当該レコードの名称(名称がないときは、その旨)及び次号イに掲げる事項並びに実演が国外において行われたものである場合には同号ロに掲げる事項
ニ
国外において行われ、かつ、放送又は有線放送において送信された実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)で法第八条各号のいずれかに該当するレコードに固定されているもの以外のものにあつては、当該放送番組又は有線放送番組の名称(名称がないときは、その旨)並びに第四号イ及びロ又は第五号イ及びロに掲げる事項
ニ
国外において行われ、かつ、放送又は有線放送において送信された実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)で法第八条各号のいずれかに該当するレコードに固定されているもの以外のものにあつては、当該放送番組又は有線放送番組の名称(名称がないときは、その旨)並びに第四号イ及びロ又は第五号イ及びロに掲げる事項
ホ
映画の著作物において録音され、又は録画されている実演にあつては、当該映画の著作物の題号(題号がないときは、その旨)及び映画製作者の氏名又は名称
ホ
映画の著作物において録音され、又は録画されている実演にあつては、当該映画の著作物の題号(題号がないときは、その旨)及び映画製作者の氏名又は名称
ヘ
実演の種類及び内容
ヘ
実演の種類及び内容
三
レコード製作者の権利に関する法第百四条の登録 次に掲げる事項を記載した書面
三
レコード製作者の権利に関する法第百四条の登録 次に掲げる事項を記載した書面
イ
レコード製作者の氏名又は名称
イ
レコード製作者の氏名又は名称
ロ
レコード製作者が外国人であるときは、その国籍及びレコードに固定されている音が最初に固定された国の国名
ロ
レコード製作者が外国人であるときは、その国籍及びレコードに固定されている音が最初に固定された国の国名
ハ
レコードに固定されている音が最初に固定された年月日
ハ
レコードに固定されている音が最初に固定された年月日
ニ
商業用レコードが既に販売されているレコードにあつては、最初に販売された商業用レコードの名称(名称がないときは、その旨)、体様及び製作者の氏名又は名称
ニ
商業用レコードが既に販売されているレコードにあつては、最初に販売された商業用レコードの名称(名称がないときは、その旨)、体様及び製作者の氏名又は名称
ホ
レコードの内容
ホ
レコードの内容
四
放送事業者の権利に関する法第百四条の登録 次に掲げる事項を記載した書面
四
放送事業者の権利に関する法第百四条の登録 次に掲げる事項を記載した書面
イ
放送事業者の氏名又は名称
イ
放送事業者の氏名又は名称
ロ
放送事業者が外国人であるときは、その国籍及び放送が行われた放送設備のある国の国名
ロ
放送事業者が外国人であるときは、その国籍及び放送が行われた放送設備のある国の国名
ハ
放送が行われた年月日
ハ
放送が行われた年月日
ニ
放送の種類及び放送番組の内容
ニ
放送の種類及び放送番組の内容
五
有線放送事業者の権利に関する法第百四条の登録 次に掲げる事項を記載した書面
五
有線放送事業者の権利に関する法第百四条の登録 次に掲げる事項を記載した書面
イ
有線放送事業者の氏名又は名称
イ
有線放送事業者の氏名又は名称
ロ
有線放送事業者が外国人であるときは、その国籍及び有線放送が行われた有線放送設備のある国の国名
ロ
有線放送事業者が外国人であるときは、その国籍及び有線放送が行われた有線放送設備のある国の国名
ハ
有線放送が行われた年月日
ハ
有線放送が行われた年月日
ニ
有線放送の種類及び有線放送番組の内容
ニ
有線放送の種類及び有線放送番組の内容
3
前項第一号ホに掲げる著作物の体様を明らかにするため必要があるときは、その図面、写真その他当該著作物の体様を明らかにする資料を添付しなければならない。
3
前項第一号ホに掲げる著作物の体様を明らかにするため必要があるときは、その図面、写真その他当該著作物の体様を明らかにする資料を添付しなければならない。
(昭六一政二八六・平一七政二四・平三〇政三六〇・一部改正)
(昭六一政二八六・平一七政二四・平三〇政三六〇・令元政四二・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十二号~
★新設★
(添付資料の省略)
第二十一条の二
同時に二以上の登録の申請の手続をする場合において、各手続において添付すべき資料の内容が同一であるときは、一の手続においてこれを添付し、他の手続においてその旨を申し出てその添付を省略することができる。
2
登録の申請の手続において添付すべき資料は、当該資料と内容が同一である資料を他の登録の申請の手続において既に提出しており、かつ、当該資料の内容に変更がないときは、その旨を申し出てその添付を省略することができる。ただし、文化庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該添付すべき資料の提出を求めることができる。
(令元政四二・追加)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十二号~
(登録の順序)
(登録の順序)
第二十二条
申請による登録は、
受付け
の順序に従つて行う。
第二十二条
申請による登録は、
受付
の順序に従つて行う。
2
職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従つて行う。
2
職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従つて行う。
(平三〇政三六〇・一部改正)
(平三〇政三六〇・令元政四二・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十二号~
(却下)
(却下)
第二十三条
文化庁長官は、次に掲げる場合には、登録の申請を却下する。
第二十三条
文化庁長官は、次に掲げる場合には、登録の申請を却下する。
一
登録を申請した事項が登録すべきものでないとき。
一
登録を申請した事項が登録すべきものでないとき。
二
申請書が方式に適合しないとき。
二
申請書が方式に適合しないとき。
三
登録の申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされている場合において、次に掲げる事由があるとき。
三
登録の申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされている場合において、次に掲げる事由があるとき。
イ
申請書に記載した登録義務者の表示が著作権登録原簿等と符合しないこと
(当該登録義務者が登録名義人の相続人その他の一般承継人である場合を除く。)
。
イ
申請書に記載した登録義務者の表示が著作権登録原簿等と符合しないこと
★削除★
。
ロ
申請者が登録名義人である場合において、その表示(当該申請が登録名義人の表示の変更又は更正の登録である場合におけるその登録の目的に係る事項の表示を除く。)が著作権登録原簿等と符合しないこと。
ロ
申請者が登録名義人である場合において、その表示(当該申請が登録名義人の表示の変更又は更正の登録である場合におけるその登録の目的に係る事項の表示を除く。)が著作権登録原簿等と符合しないこと。
ハ
申請書に記載した著作物の題号若しくは実演、レコード、放送番組若しくは有線放送番組の名称、登録の目的に係る権利の表示又は登録番号が著作権登録原簿等と符合しないこと。
ハ
申請書に記載した著作物の題号若しくは実演、レコード、放送番組若しくは有線放送番組の名称、登録の目的に係る権利の表示又は登録番号が著作権登録原簿等と符合しないこと。
四
申請書に必要な資料を
添付しない
とき。
四
申請書に必要な資料を
添付せず、又は第二十一条の二第二項ただし書の規定により求められた資料を提出しない
とき。
五
申請書に登録の原因を証明する書面を添付した場合において、これが申請書に記載した事項と符合しないとき。
五
申請書に登録の原因を証明する書面を添付した場合において、これが申請書に記載した事項と符合しないとき。
六
登録免許税を納付しないとき。
六
登録免許税を納付しないとき。
2
前項の規定による却下は、理由を付した書面をもつて行う。
2
前項の規定による却下は、理由を付した書面をもつて行う。
(昭六一政二八六・平三〇政三六〇・一部改正)
(昭六一政二八六・平三〇政三六〇・令元政四二・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十二号~
(申請者への通知)
(申請者への通知)
第二十四条
文化庁長官は、登録を完了したときは、申請者に
登録の
年月日及び登録番号を記載した通知書を送付する。
第二十四条
文化庁長官は、登録を完了したときは、申請者に
申請の受付の
年月日及び登録番号を記載した通知書を送付する。
(令元政四二・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十二号~
(出版権の登録の申請書)
(出版権の登録の申請書)
第三十二条
法第八十八条第一項の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該申請に係る出版権に関する登録がされている場合において、当該申請書にその
登録の年月日及び
登録番号を記載したときは、この限りでない。
第三十二条
法第八十八条第一項の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該申請に係る出版権に関する登録がされている場合において、当該申請書にその
★削除★
登録番号を記載したときは、この限りでない。
一
設定された出版権の範囲
一
設定された出版権の範囲
二
設定行為で定められた存続期間(設定行為に定めがないときは、その旨)
二
設定行為で定められた存続期間(設定行為に定めがないときは、その旨)
三
設定行為に法第八十条第二項及び第八十一条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
三
設定行為に法第八十条第二項及び第八十一条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
(平二三政一五四・平二六政二八五・一部改正)
(平二三政一五四・平二六政二八五・令元政四二・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十二号~
(質権の登録の申請書)
(質権の登録の申請書)
第三十三条
法第七十七条第二号(法第百四条において準用する場合を含む。)又は第八十八条第一項第二号に掲げる事項の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該申請に係る質権に関する登録がされている場合において、当該申請書にその
登録の年月日及び
登録番号を記載したときは、この限りでない。
第三十三条
法第七十七条第二号(法第百四条において準用する場合を含む。)又は第八十八条第一項第二号に掲げる事項の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該申請に係る質権に関する登録がされている場合において、当該申請書にその
★削除★
登録番号を記載したときは、この限りでない。
一
質権の目的である権利の表示
一
質権の目的である権利の表示
二
債権金額(一定の債権金額がないときは、債権の価格)
二
債権金額(一定の債権金額がないときは、債権の価格)
三
登録の原因に存続期間、利息、違約金若しくは賠償の額に関する定めがあるとき、法第六十六条第一項(法第百三条において準用する場合を含む。)の定めがあるとき、民法第三百四十六条ただし書の定めがあるとき、又は当該債権に条件を付したときは、その定め又は条件
三
登録の原因に存続期間、利息、違約金若しくは賠償の額に関する定めがあるとき、法第六十六条第一項(法第百三条において準用する場合を含む。)の定めがあるとき、民法第三百四十六条ただし書の定めがあるとき、又は当該債権に条件を付したときは、その定め又は条件
四
債務者の氏名又は名称及び住所又は居所
四
債務者の氏名又は名称及び住所又は居所
2
債権の一部の譲渡又は代位弁済による質権の移転の登録を申請する場合の申請書には、前項各号に掲げる事項のほか、当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額を記載しなければならない。
2
債権の一部の譲渡又は代位弁済による質権の移転の登録を申請する場合の申請書には、前項各号に掲げる事項のほか、当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額を記載しなければならない。
(平三〇政三六〇・一部改正)
(平三〇政三六〇・令元政四二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十二号~
★新設★
附 則(令和元・六・二八政四二)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十二号)の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条
改正後の著作権法施行令第七章第二節の規定は、この政令の施行後に受付がされた申請又は嘱託に係る登録の手続について適用し、この政令の施行前に受付がされた申請又は嘱託に係る登録の手続については、なお従前の例による。
第三条
この政令の施行前に受付がされた申請又は嘱託に係る登録は、著作権法施行令第三十四条の規定の適用については、この政令の施行後に受付がされた申請又は嘱託に係る登録より前にされたものとみなす。