著作権法施行令
昭和四十五年十二月十日 政令 第三百三十五号
著作権法施行令の一部を改正する政令
令和四年四月二十七日 政令 第百八十五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年五月一日
~令和四年四月二十七日政令第百八十五号~
★新設★
(自動公衆送信された著作物等を公に伝達する場合の表示の大きさ)
第一条の五
法第三十一条第五項第二号イ(法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める表示の大きさは、自動公衆送信された著作物等(法第二条第一項第二十号に規定する著作物等をいう。以下同じ。)を受信装置を用いて当該受信装置の映像面に表示する場合における当該映像面(受信装置に接続した投影機により投影用スクリーンその他の平面に投影して表示する場合にあつては、当該平面上の投影面)の対角線のうちいずれか長い方の長さが二百五十四センチメートルであるものとする。
(令四政一八五・追加)
-改正附則-
施行日:令和四年五月一日
~令和四年四月二十七日政令第百八十五号~
★新設★
附 則(令和四・四・二七政一八五)
この政令は、著作権法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年五月一日)から施行する。