著作権法施行令
昭和四十五年十二月十日 政令 第三百三十五号
著作権法施行令の一部を改正する政令
令和四年十二月二十八日 政令 第四百五号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月二十八日政令第四百五号~
第一章
私的録音録画補償金に係る特定機器及び特定記録媒体
(
第一条・第一条の二
)
第一章
私的録音録画補償金に係る特定機器及び特定記録媒体
(
第一条・第一条の二
)
第二章
著作物等の複製等が認められる施設等
(
第一条の三-第二条の三
)
第二章
著作物等の複製等が認められる施設等
(
第一条の三-第二条の三
)
第三章
記録保存所
(
第三条-第七条
)
第三章
記録保存所
(
第三条-第七条
)
第四章
原作品展示者に準ずる者及び美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置
(
第七条の二・第七条の三
)
第四章
原作品展示者に準ずる者及び美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置
(
第七条の二・第七条の三
)
第五章
電子計算機による情報処理及びその結果の提供等の基準
(
第七条の四
)
第五章
電子計算機による情報処理及びその結果の提供等の基準
(
第七条の四
)
第六章
著作物等の利用の裁定に関する手続
(
第七条の五-第十二条の二
)
第六章
著作物等の利用の裁定に関する手続
(
第七条の五-第十二条の二
)
第七章
登録
第七章
登録
第一節
著作権登録原簿等
(
第十三条・第十四条
)
第一節
著作権登録原簿等
(
第十三条・第十四条
)
第二節
登録手続等
第二節
登録手続等
第一款
通則
(
第十五条-第二十六条
)
第一款
通則
(
第十五条-第二十六条
)
第二款
実名及び第一発行年月日等の登録
(
第二十七条・第二十八条
)
第二款
実名及び第一発行年月日等の登録
(
第二十七条・第二十八条
)
第三款
著作権等の登録
(
第二十九条-第三十四条の六
)
第三款
著作権等の登録
(
第二十九条-第三十四条の六
)
第四款
信託に関する登録
(
第三十五条-第四十五条
)
第四款
信託に関する登録
(
第三十五条-第四十五条
)
第八章
放送同時配信等に係る報酬又は補償金に関する指定報酬管理事業者等
(
第四十五条の二-第四十五条の十
)
第八章
放送同時配信等に係る報酬又は補償金に関する指定報酬管理事業者等
(
第四十五条の二-第四十五条の十
)
第九章
二次使用料に関する指定団体等
第九章
二次使用料に関する指定団体等
第一節
指定団体
(
第四十六条-第五十二条
)
第一節
指定団体
(
第四十六条-第五十二条
)
第二節
二次使用料の額の裁定に関する手続等
(
第五十三条-第五十七条
)
第二節
二次使用料の額の裁定に関する手続等
(
第五十三条-第五十七条
)
第十章
貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等
(
第五十七条の二-第五十七条の四
)
第十章
貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等
(
第五十七条の二-第五十七条の四
)
第十一章
私的録音録画補償金に関する指定管理団体等
(
第五十七条の五-第五十七条の九
)
第十一章
私的録音録画補償金に関する指定管理団体等
(
第五十七条の五-第五十七条の九
)
★新設★
第十二章
図書館等公衆送信補償金に関する指定管理団体等
(
第五十八条-第六十四条
)
第十二章
授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体等
(
第五十七条の十-第五十七条の十五
)
第十三章
授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体等
(
第六十五条-第七十条
)
第十三章
あつせんの手続等
(
第五十八条-第六十四条
)
第十四章
あつせんの手続等
(
第七十一条-第七十七条
)
第十四章
著作権等の侵害とみなす行為
(
第六十五条・第六十六条
)
第十五章
著作権等の侵害とみなす行為
(
第七十八条・第七十九条
)
-本則-
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月二十八日政令第四百五号~
★新設★
(著作物の全部の複製物の提供が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある著作物)
第一条の四
法第三十一条第一項第一号の政令で定める著作物は、次に掲げるものとする。
一
国等の周知目的資料
二
発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物
三
美術の著作物等(美術の著作物、図形の著作物又は写真の著作物をいう。以下この号及び次条第三号において同じ。)であつて、法第三十一条第一項第一号の規定によりこの号の規定の適用がないものとした場合に提供されることとなる著作物の一部分(以下この号において「著作物の一部分」という。)の複製を行うに当たつて、当該著作物の一部分と一体のものとして図書館資料に掲載されていることにより、当該著作物の一部分に付随して複製されることとなるもの(当該美術の著作物等及び当該著作物の一部分から成る資料に占める当該美術の著作物等の割合、当該資料を用いて作成された複製物における当該美術の著作物等の表示の精度その他の要素に照らし、当該複製物において当該美術の著作物等が軽微な構成部分となる場合における当該美術の著作物等に限る。)
(令四政四〇五・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月二十八日政令第四百五号~
★新設★
(著作物の全部の公衆送信が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある著作物)
第一条の五
法第三十一条第二項の政令で定める著作物は、次に掲げるものとする。
一
国等の周知目的資料
二
発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物
三
美術の著作物等であつて、法第三十一条第二項の規定によりこの号の規定の適用がないものとした場合に公衆送信されることとなる著作物の一部分(以下この号において「著作物の一部分」という。)の複製又は公衆送信を行うに当たつて、当該著作物の一部分と一体のものとして図書館資料に掲載されていることにより、当該著作物の一部分に付随して複製され又は公衆送信されることとなるもの(当該美術の著作物等及び当該著作物の一部分から成る資料に占める当該美術の著作物等の割合、当該資料又はその複製物を用いた公衆送信を受信して表示されるものにおける当該美術の著作物等の表示の精度その他の要素に照らし、当該公衆送信により受信されるものにおいて当該美術の著作物等が軽微な構成部分となる場合における当該美術の著作物等に限る。)
(令四政四〇五・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月二十八日政令第四百五号~
★第一条の六に移動しました★
★旧第一条の四から移動しました★
(図書館等に類する外国の施設)
(図書館等に類する外国の施設)
第一条の四
法第三十一条第三項前段
(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める外国の施設は、外国の政府、地方公共団体又は営利を目的としない法人が設置する施設で図書、記録その他の資料を公衆の利用に供する業務を行うもののうち、次に掲げる要件を満たすものとする。
第一条の六
法第三十一条第七項前段
(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める外国の施設は、外国の政府、地方公共団体又は営利を目的としない法人が設置する施設で図書、記録その他の資料を公衆の利用に供する業務を行うもののうち、次に掲げる要件を満たすものとする。
一
文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国に所在するものであること。
一
文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国に所在するものであること。
二
司書等に相当する職員が置かれていること。
二
司書等に相当する職員が置かれていること。
三
国立国会図書館との間で、絶版等資料に係る著作物の利用を適切に行うために必要な体制の整備に関する事項その他の文部科学省令で定める事項について協定を締結していること。
三
国立国会図書館との間で、絶版等資料に係る著作物の利用を適切に行うために必要な体制の整備に関する事項その他の文部科学省令で定める事項について協定を締結していること。
(平三〇政三六〇・追加)
(平三〇政三六〇・追加、令四政四〇五・一部改正・旧第一条の四繰下)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月二十八日政令第四百五号~
★第一条の七に移動しました★
★旧第一条の五から移動しました★
(自動公衆送信された著作物等を公に伝達する場合の表示の大きさ)
(自動公衆送信された著作物等を公に伝達する場合の表示の大きさ)
第一条の五
法第三十一条第五項第二号イ
(法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める表示の大きさは、自動公衆送信された著作物等(法第二条第一項第二十号に規定する著作物等をいう。以下同じ。)を受信装置を用いて当該受信装置の映像面に表示する場合における当該映像面(受信装置に接続した投影機により投影用スクリーンその他の平面に投影して表示する場合にあつては、当該平面上の投影面)の対角線のうちいずれか長い方の長さが二百五十四センチメートルであるものとする。
第一条の七
法第三十一条第九項第二号イ
(法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める表示の大きさは、自動公衆送信された著作物等(法第二条第一項第二十号に規定する著作物等をいう。以下同じ。)を受信装置を用いて当該受信装置の映像面に表示する場合における当該映像面(受信装置に接続した投影機により投影用スクリーンその他の平面に投影して表示する場合にあつては、当該平面上の投影面)の対角線のうちいずれか長い方の長さが二百五十四センチメートルであるものとする。
(令四政一八五・追加)
(令四政一八五・追加、令四政四〇五・一部改正・旧第一条の五繰下)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月二十八日政令第四百五号~
(準用)
(準用)
第五十七条の九
第四十六条、第四十八条及び第四十九条の規定は、指定管理団体について準用する。この場合において、第四十六条中「法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の」とあるのは「法第百四条の二第一項の規定による」と、第四十八条中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、第四十九条第一項中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、「開始前に」とあるのは「開始前に(法第百四条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)」と、
同条第二項
中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、「決算完結後一月」とあるのは「当該事業年度の終了後三月」と読み替えるものとする。
第五十七条の九
第四十六条、第四十八条及び第四十九条の規定は、指定管理団体について準用する。この場合において、第四十六条中「法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の」とあるのは「法第百四条の二第一項の規定による」と、第四十八条中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、第四十九条第一項中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、「開始前に」とあるのは「開始前に(法第百四条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)」と、
同条第三項
中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、「決算完結後一月」とあるのは「当該事業年度の終了後三月」と読み替えるものとする。
(平四政三八二・追加、平五政一四七・一部改正・旧第五七条の八繰下、平二一政二九九・一部改正)
(平四政三八二・追加、平五政一四七・一部改正・旧第五七条の八繰下、平二一政二九九・令四政四〇五・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月二十八日政令第四百五号~
★新設★
(指定の告示)
第五十八条
文化庁長官は、法第百四条の十の二第一項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
(令四政四〇五・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月二十八日政令第四百五号~
★新設★
(業務規程)
第五十九条
法第百四条の十の五第一項の補償金関係業務の執行に関する規程(次項及び第六十四条第一項第二号において「業務規程」という。)には、法第百四条の十の五第二項に規定するもののほか、法第百四条の十の六第一項の規定による著作権等保護振興事業(同項に規定する著作権、出版権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業をいう。以下この章において同じ。)のための支出に関する事項を含むものとする。
2
前項に規定するもののほか、業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。
(令四政四〇五・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月二十八日政令第四百五号~
★新設★
(著作権等保護振興事業のために支出すべき図書館等公衆送信補償金の額の算出方法)
第六十条
一の事業年度において著作権等保護振興事業のために支出すべき図書館等公衆送信補償金の額は、当該事業年度に係る補償金残余額(当該事業年度の前々年の事業年度において指定管理団体(法第百四条の十の二第一項に規定する指定管理団体をいう。以下この章において同じ。)に支払われた図書館等公衆送信補償金の総額から、当該図書館等公衆送信補償金のうち当該一の事業年度の前年の事業年度の末までに指定管理団体が権利者(同項に規定する権利者をいう。以下この章において同じ。)に支払つた額を控除した額をいう。)に図書館等公衆送信による著作物等の利用状況、図書館等公衆送信補償金の分配に係る事務に要する費用その他の事情を勘案して文部科学省令で定める割合を乗じて算出するものとする。
(令四政四〇五・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月二十八日政令第四百五号~
★新設★
(著作権等保護振興事業に関する意見聴取)
第六十一条
指定管理団体は、著作権等保護振興事業の内容を決定しようとするときは、当該著作権等保護振興事業が権利者全体の利益に資するものとなるよう、学識経験者の意見を聴かなければならない。
(令四政四〇五・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月二十八日政令第四百五号~
★新設★
(補償金関係業務の会計等)
第六十二条
指定管理団体は、その補償金関係業務(法第百四条の十の三第四号に規定する補償金関係業務をいう。以下この章において同じ。)に関する会計を、他の業務に関する会計と区分し特別の会計として経理しなければならない。
2
第四十九条の規定は、指定管理団体の補償金関係業務に関する事業計画及び収支予算並びに事業報告書及び収支決算書について準用する。この場合において、同条第三項中「決算完結後一月」とあるのは、「当該事業年度の終了後三月」と読み替えるものとする。
(令四政四〇五・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月二十八日政令第四百五号~
★新設★
(業務の休廃止)
第六十三条
指定管理団体は、その補償金関係業務を休止し、又は廃止するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
一
休止又は廃止を必要とする理由
二
休止する日及び休止の期間又は廃止する日
三
権利者に対する措置
四
著作権等保護振興事業のための支出に関する措置
2
文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。
3
法第百四条の十の二第一項の規定による指定は、補償金関係業務を廃止する日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。
(令四政四〇五・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月二十八日政令第四百五号~
★新設★
(指定の取消し)
第六十四条
文化庁長官は、指定管理団体が次の各号のいずれかに該当するときは、法第百四条の十の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。
一
法第百四条の十の三各号に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。
二
法第百四条の十の五第一項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで補償金関係業務を行つたとき、その他補償金関係業務の適正な運営をしていないとき。
三
法第百四条の十の六第三項の規定による命令に違反したとき。
四
法第百四条の十の七の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類その他の資料を提出せず、若しくは同条の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は同条の規定による勧告に従わなかつたとき。
五
第六十一条の規定に違反したとき。
六
第六十二条第二項において準用する第四十九条の規定に違反したとき。
七
相当期間にわたり補償金関係業務を休止している場合において、当該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。
2
文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。
(令四政四〇五・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月二十八日政令第四百五号~
★第六十五条に移動しました★
★旧第五十七条の十から移動しました★
(業務規程)
(業務規程)
第五十七条の十
法第百四条の十四第一項の補償金関係業務の執行に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)には、同条第二項に規定するもののほか、法第百四条の十五第一項の事業のための支出に関する事項を含むものとする。
第六十五条
法第百四条の十四第一項の補償金関係業務の執行に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)には、同条第二項に規定するもののほか、法第百四条の十五第一項の事業のための支出に関する事項を含むものとする。
2
前項に規定するもののほか、業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。
2
前項に規定するもののほか、業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。
(平三〇政三六〇・追加)
(平三〇政三六〇・追加、令四政四〇五・旧第五七条の一〇繰下)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月二十八日政令第四百五号~
★第六十六条に移動しました★
★旧第五十七条の十一から移動しました★
(著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額の算出方法)
(著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額の算出方法)
第五十七条の十一
法第百四条の十五第一項の事業のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額は、著作物等の利用の実績に応じて支払う方法以外の方法により支払われた授業目的公衆送信補償金の総額に授業目的公衆送信による著作物等の利用状況、授業目的公衆送信補償金の分配に係る事務に要する費用その他の事情を勘案して文部科学省令で定める割合を乗じて算出するものとする。
第六十六条
法第百四条の十五第一項の事業のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額は、著作物等の利用の実績に応じて支払う方法以外の方法により支払われた授業目的公衆送信補償金の総額に授業目的公衆送信による著作物等の利用状況、授業目的公衆送信補償金の分配に係る事務に要する費用その他の事情を勘案して文部科学省令で定める割合を乗じて算出するものとする。
(平三〇政三六〇・追加)
(平三〇政三六〇・追加、令四政四〇五・旧第五七条の一一繰下)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月二十八日政令第四百五号~
★第六十七条に移動しました★
★旧第五十七条の十二から移動しました★
(著作権等の保護に関する事業等に関する意見聴取)
(著作権等の保護に関する事業等に関する意見聴取)
第五十七条の十二
指定管理団体(法第百四条の十一第一項に規定する指定管理団体をいう。以下この章において同じ。)は、法第百四条の十五第一項の事業を実施しようとするときは、当該事業が権利者(法第百四条の十一第一項に規定する権利者をいう。以下この章において同じ。)全体の利益に資するものとなるよう
、あらかじめ
、その内容について学識経験者の意見を聴かなければならない。
第六十七条
指定管理団体(法第百四条の十一第一項に規定する指定管理団体をいう。以下この章において同じ。)は、法第百四条の十五第一項の事業を実施しようとするときは、当該事業が権利者(法第百四条の十一第一項に規定する権利者をいう。以下この章において同じ。)全体の利益に資するものとなるよう
★削除★
、その内容について学識経験者の意見を聴かなければならない。
(平三〇政三六〇・追加)
(平三〇政三六〇・追加、令四政四〇五・一部改正・旧第五七条の一二繰下)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月二十八日政令第四百五号~
★第六十八条に移動しました★
★旧第五十七条の十三から移動しました★
(業務の休廃止)
(業務の休廃止)
第五十七条の十三
指定管理団体は、その補償金関係業務(法第百四条の十二第四号に規定する補償金関係業務をいう。以下この章において同じ。)を休止し、又は
廃止しようとするとき
は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
第六十八条
指定管理団体は、その補償金関係業務(法第百四条の十二第四号に規定する補償金関係業務をいう。以下この章において同じ。)を休止し、又は
廃止するとき
は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
一
休止又は廃止を必要とする理由
一
休止又は廃止を必要とする理由
二
休止しようとする
日及び休止の期間又は
廃止しようとする
日(第三項において「廃止の日」という。)
二
休止する
日及び休止の期間又は
廃止する
日(第三項において「廃止の日」という。)
三
権利者に対する措置
三
権利者に対する措置
四
法第百四条の十五第一項の事業のための支出に関する措置
四
法第百四条の十五第一項の事業のための支出に関する措置
2
文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。
2
文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。
3
法第百四条の十一第一項の規定による指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。
3
法第百四条の十一第一項の規定による指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。
(平三〇政三六〇・追加)
(平三〇政三六〇・追加、令四政四〇五・一部改正・旧第五七条の一三繰下)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月二十八日政令第四百五号~
★第六十九条に移動しました★
★旧第五十七条の十四から移動しました★
(指定の取消し)
(指定の取消し)
第五十七条の十四
文化庁長官は、指定管理団体が次の各号のいずれかに該当するときは、法第百四条の十一第一項の規定による指定を取り消すことができる。
第六十九条
文化庁長官は、指定管理団体が次の各号のいずれかに該当するときは、法第百四条の十一第一項の規定による指定を取り消すことができる。
一
法第百四条の十二各号に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。
一
法第百四条の十二各号に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。
二
法第百四条の十四第一項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで補償金関係業務を行つたとき、その他補償金関係業務の適正な運営をしていないとき。
二
法第百四条の十四第一項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで補償金関係業務を行つたとき、その他補償金関係業務の適正な運営をしていないとき。
三
法第百四条の十五第三項の規定による命令に違反したとき。
三
法第百四条の十五第三項の規定による命令に違反したとき。
四
法第百四条の十六の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類その他の資料を提出せず、若しくは同条の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は同条の規定による勧告に従わなかつたとき。
四
法第百四条の十六の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類その他の資料を提出せず、若しくは同条の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は同条の規定による勧告に従わなかつたとき。
五
第五十七条の十二
の規定に違反したとき。
五
第六十七条
の規定に違反したとき。
六
次条において準用する第四十九条の規定に違反したとき。
六
次条において準用する第四十九条の規定に違反したとき。
七
相当期間にわたり補償金関係業務を休止している場合において、当該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。
七
相当期間にわたり補償金関係業務を休止している場合において、当該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。
2
文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。
2
文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。
(平三〇政三六〇・追加)
(平三〇政三六〇・追加、令四政四〇五・一部改正・旧第五七条の一四繰下)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月二十八日政令第四百五号~
★第七十条に移動しました★
★旧第五十七条の十五から移動しました★
(準用)
(準用)
第五十七条の十五
第四十六条、第四十八条及び第四十九条の規定は、指定管理団体について準用する。この場合において、第四十六条中「法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の」とあるのは「法第百四条の十一第一項の規定による」と、第四十八条中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、第四十九条第一項中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、「開始前に」とあるのは「開始前に(法第百四条の十一第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)」と、
同条第二項
中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、「決算完結後一月」とあるのは「当該事業年度の終了後三月」と読み替えるものとする。
第七十条
第四十六条、第四十八条及び第四十九条の規定は、指定管理団体について準用する。この場合において、第四十六条中「法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の」とあるのは「法第百四条の十一第一項の規定による」と、第四十八条中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、第四十九条第一項中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、「開始前に」とあるのは「開始前に(法第百四条の十一第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)」と、
同条第三項
中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、「決算完結後一月」とあるのは「当該事業年度の終了後三月」と読み替えるものとする。
(平三〇政三六〇・追加)
(平三〇政三六〇・追加、令四政四〇五・一部改正・旧第五七条の一五繰下)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月二十八日政令第四百五号~
★第七十一条に移動しました★
★旧第五十八条から移動しました★
(あつせんの申請)
(あつせんの申請)
第五十八条
法第百五条第一項のあつせん(以下この章において「あつせん」という。)の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
第七十一条
法第百五条第一項のあつせん(以下この章において「あつせん」という。)の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
一
申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
一
申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
二
当事者の一方からあつせんの申請をしようとするときは、他の当事者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
二
当事者の一方からあつせんの申請をしようとするときは、他の当事者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
三
あつせんを求める事項
三
あつせんを求める事項
四
紛争の問題点及び交渉経過の概要
四
紛争の問題点及び交渉経過の概要
五
その他あつせんを行なうに際し参考となる事項
五
その他あつせんを行なうに際し参考となる事項
(令四政四〇五・旧第五八条繰下)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月二十八日政令第四百五号~
★第七十二条に移動しました★
★旧第五十九条から移動しました★
(手数料)
(手数料)
第五十九条
法第百七条第一項の政令で定める手数料の額は、あつせんを求める事件一件につき四万六千円とする。
第七十二条
法第百七条第一項の政令で定める手数料の額は、あつせんを求める事件一件につき四万六千円とする。
(昭五六政一八四・昭五九政一四一・昭六二政四六・平三政四七・平一二政三二六・一部改正)
(昭五六政一八四・昭五九政一四一・昭六二政四六・平三政四七・平一二政三二六・一部改正、令四政四〇五・旧第五九条繰下)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月二十八日政令第四百五号~
★第七十三条に移動しました★
★旧第六十条から移動しました★
(他の当事者への通知等)
(他の当事者への通知等)
第六十条
文化庁長官は、当事者の一方からあつせんの申請があつたときは、他の当事者に対し、その旨を通知するとともに、相当の期間を指定して、当該申請に係る事件をあつせんに付することに同意するかどうかを書面をもつて回答すべきことを求める。
第七十三条
文化庁長官は、当事者の一方からあつせんの申請があつたときは、他の当事者に対し、その旨を通知するとともに、相当の期間を指定して、当該申請に係る事件をあつせんに付することに同意するかどうかを書面をもつて回答すべきことを求める。
2
前項の規定により回答を求められた者が同項の期間内に回答をしなかつたときは、あつせんに付することに同意しなかつたものとみなす。
2
前項の規定により回答を求められた者が同項の期間内に回答をしなかつたときは、あつせんに付することに同意しなかつたものとみなす。
3
文化庁長官は、当事者の一方からあつせんの申請があつた場合において、他の当事者がこれに同意しなかつたときは、その旨を申請者に通知する。
3
文化庁長官は、当事者の一方からあつせんの申請があつた場合において、他の当事者がこれに同意しなかつたときは、その旨を申請者に通知する。
(令四政四〇五・旧第六〇条繰下)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月二十八日政令第四百五号~
★第七十四条に移動しました★
★旧第六十一条から移動しました★
(あつせんに付した旨の通知等)
(あつせんに付した旨の通知等)
第六十一条
文化庁長官は、申請に係る事件をあつせんに付したときは、その旨及び当該事件に係る著作権紛争解決あつせん委員(次条及び
第六十四条
において「委員」という。)の氏名を当事者に通知する。
第七十四条
文化庁長官は、申請に係る事件をあつせんに付したときは、その旨及び当該事件に係る著作権紛争解決あつせん委員(次条及び
第七十七条
において「委員」という。)の氏名を当事者に通知する。
2
文化庁長官は、申請に係る事件を法第百八条第二項の規定によりあつせんに付さないこととしたときは、理由を附した書面をもつて当事者にその旨を通知する。
2
文化庁長官は、申請に係る事件を法第百八条第二項の規定によりあつせんに付さないこととしたときは、理由を附した書面をもつて当事者にその旨を通知する。
(令四政四〇五・一部改正・旧第六一条繰下)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月二十八日政令第四百五号~
★第七十五条に移動しました★
★旧第六十二条から移動しました★
(委員長)
(委員長)
第六十二条
事件につき二人又は三人の委員が委嘱されたときは、当該委員は、委員長を互選しなければならない。
第七十五条
事件につき二人又は三人の委員が委嘱されたときは、当該委員は、委員長を互選しなければならない。
2
委員長は、委員の会議を主宰し、委員を代表する。
2
委員長は、委員の会議を主宰し、委員を代表する。
3
委員の会議は、委員長が召集する。
3
委員の会議は、委員長が召集する。
4
委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
4
委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(令四政四〇五・旧第六二条繰下)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月二十八日政令第四百五号~
★第七十六条に移動しました★
★旧第六十三条から移動しました★
(報告等)
(報告等)
第六十三条
法第百十条第一項の報告は、あつせんの経過及び結果を記載した書面をもつてしなければならない。
第七十六条
法第百十条第一項の報告は、あつせんの経過及び結果を記載した書面をもつてしなければならない。
2
法第百十条第二項の通知及び報告は、書面をもつてしなければならない。
2
法第百十条第二項の通知及び報告は、書面をもつてしなければならない。
(令四政四〇五・旧第六三条繰下)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月二十八日政令第四百五号~
★第七十七条に移動しました★
★旧第六十四条から移動しました★
(委員の退任)
(委員の退任)
第六十四条
委員は、法第百十条第一項又は第二項の報告をしたときは、退任するものとする。
第七十七条
委員は、法第百十条第一項又は第二項の報告をしたときは、退任するものとする。
(令四政四〇五・旧第六四条繰下)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月二十八日政令第四百五号~
★第七十八条に移動しました★
★旧第六十五条から移動しました★
(公衆への提示が一体的に行われていると認められる要件)
(公衆への提示が一体的に行われていると認められる要件)
第六十五条
法第百十三条第四項の政令で定める要件は、送信元識別符号のうちインターネットにおいて個々の電子計算機を識別するために用いられる部分が共通するウェブページ(同項に規定するウェブページをいう。以下この条において同じ。)の集合物の一部を構成する複数のウェブページに次の各号に掲げるウェブページのいずれもが含まれていることとする。
第七十八条
法第百十三条第四項の政令で定める要件は、送信元識別符号のうちインターネットにおいて個々の電子計算機を識別するために用いられる部分が共通するウェブページ(同項に規定するウェブページをいう。以下この条において同じ。)の集合物の一部を構成する複数のウェブページに次の各号に掲げるウェブページのいずれもが含まれていることとする。
一
当該複数のウェブページに共通する性質を示す名称の表示その他の当該複数のウェブページを他のウェブページと区別して識別するための表示が行われているウェブページ
一
当該複数のウェブページに共通する性質を示す名称の表示その他の当該複数のウェブページを他のウェブページと区別して識別するための表示が行われているウェブページ
二
当該複数のウェブページを構成する他のウェブページに到達するための送信元識別符号等を一括して表示するウェブページその他の当該複数のウェブページの一体的な閲覧を可能とする措置が講じられているウェブぺージ
二
当該複数のウェブページを構成する他のウェブページに到達するための送信元識別符号等を一括して表示するウェブページその他の当該複数のウェブページの一体的な閲覧を可能とする措置が講じられているウェブぺージ
(令二政二八四・追加、令二政三六四・旧第六六条繰上)
(令二政二八四・追加、令二政三六四・旧第六六条繰上、令四政四〇五・旧第六五条繰下)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月二十八日政令第四百五号~
★第七十九条に移動しました★
★旧第六十六条から移動しました★
(国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間)
(国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間)
第六十六条
法第百十三条第十項ただし書の政令で定める期間は、四年とする。
第七十九条
法第百十三条第十項ただし書の政令で定める期間は、四年とする。
(平一六政三三八・追加、平三〇政三六〇・一部改正、令二政二八四・一部改正・旧第六六条繰下、令二政三六四・一部改正・旧第六七条繰上)
(平一六政三三八・追加、平三〇政三六〇・一部改正、令二政二八四・一部改正・旧第六六条繰下、令二政三六四・一部改正・旧第六七条繰上、令四政四〇五・旧第六六条繰下)
-附則-
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月二十八日政令第四百五号~
★新設★
(指定管理団体が支出すべき図書館等公衆送信補償金の額の算出等についての経過措置)
第八条
第六十条に規定する指定管理団体(次項において「指定管理団体」という。)の最初の事業年度及びその翌事業年度において第五十九条第一項に規定する著作権等保護振興事業のために支出すべき図書館等公衆送信補償金の額の算出については、第六十条に規定する補償金残余額は、零とする。
2
指定管理団体の最初の事業年度に係る第六十二条第二項において準用する第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「法第百四条の十の二第一項の規定による指定を受けた後遅滞なく」とする。
(令四政四〇五・追加)
-改正附則-
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月二十八日政令第四百五号~
★新設★
附 則(令和四・一二・二八政四〇五)
この政令は、著作権法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。