著作権法施行令
昭和四十五年十二月十日 政令 第三百三十五号
著作権法施行令の一部を改正する政令
令和五年十二月二十二日 政令 第三百六十九号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年一月一日
~令和五年十二月二十二日政令第三百六十九号~
第一章
私的録音録画補償金に係る特定機器及び特定記録媒体
(
第一条・第一条の二
)
第一章
私的録音録画補償金に係る特定機器及び特定記録媒体
(
第一条・第一条の二
)
第二章
著作物等の複製等が認められる施設等
(
第一条の三-第二条の三
)
第二章
著作物等の複製等が認められる施設等
(
第一条の三-第二条の四
)
第三章
記録保存所
(
第三条-第七条
)
第三章
記録保存所
(
第三条-第七条
)
第四章
原作品展示者に準ずる者及び美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置
(
第七条の二・第七条の三
)
第四章
原作品展示者に準ずる者及び美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置
(
第七条の二・第七条の三
)
第五章
電子計算機による情報処理及びその結果の提供等の基準
(
第七条の四
)
第五章
電子計算機による情報処理及びその結果の提供等の基準
(
第七条の四
)
第六章
著作物等の利用の裁定に関する手続
(
第七条の五-第十二条の二
)
第六章
著作物等の利用の裁定に関する手続
(
第七条の五-第十二条の二
)
第七章
登録
第七章
登録
第一節
著作権登録原簿等
(
第十三条・第十四条
)
第一節
著作権登録原簿等
(
第十三条・第十四条
)
第二節
登録手続等
第二節
登録手続等
第一款
通則
(
第十五条-第二十六条
)
第一款
通則
(
第十五条-第二十六条
)
第二款
実名及び第一発行年月日等の登録
(
第二十七条・第二十八条
)
第二款
実名及び第一発行年月日等の登録
(
第二十七条・第二十八条
)
第三款
著作権等の登録
(
第二十九条-第三十四条の六
)
第三款
著作権等の登録
(
第二十九条-第三十四条の六
)
第四款
信託に関する登録
(
第三十五条-第四十五条
)
第四款
信託に関する登録
(
第三十五条-第四十五条
)
第八章
放送同時配信等に係る報酬又は補償金に関する指定報酬管理事業者等
(
第四十五条の二-第四十五条の十
)
第八章
放送同時配信等に係る報酬又は補償金に関する指定報酬管理事業者等
(
第四十五条の二-第四十五条の十
)
第九章
二次使用料に関する指定団体等
第九章
二次使用料に関する指定団体等
第一節
指定団体
(
第四十六条-第五十二条
)
第一節
指定団体
(
第四十六条-第五十二条
)
第二節
二次使用料の額の裁定に関する手続等
(
第五十三条-第五十七条
)
第二節
二次使用料の額の裁定に関する手続等
(
第五十三条-第五十七条
)
第十章
貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等
(
第五十七条の二-第五十七条の四
)
第十章
貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等
(
第五十七条の二-第五十七条の四
)
第十一章
私的録音録画補償金に関する指定管理団体等
(
第五十七条の五-第五十七条の九
)
第十一章
私的録音録画補償金に関する指定管理団体等
(
第五十七条の五-第五十七条の九
)
第十二章
図書館等公衆送信補償金に関する指定管理団体等
(
第五十八条-第六十四条
)
第十二章
図書館等公衆送信補償金に関する指定管理団体等
(
第五十八条-第六十四条
)
第十三章
授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体等
(
第六十五条-第七十条
)
第十三章
授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体等
(
第六十五条-第七十条
)
第十四章
あつせんの手続等
(
第七十一条-第七十七条
)
第十四章
あつせんの手続等
(
第七十一条-第七十七条
)
第十五章
著作権等の侵害とみなす行為
(
第七十八条・第七十九条
)
第十五章
著作権等の侵害とみなす行為
(
第七十八条・第七十九条
)
-本則-
施行日:令和六年一月一日
~令和五年十二月二十二日政令第三百六十九号~
(図書館資料の複製が認められる図書館等)
(図書館資料の複製が認められる図書館等)
第一条の三
法第三十一条第一項(法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める図書館その他の施設は、次に掲げる施設で図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第四条第一項の司書又はこれに相当する職員として文部科学省令で定める職員(以下「司書等」という。)が置かれているものとする。
第一条の三
法第三十一条第一項(法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める図書館その他の施設は、次に掲げる施設で図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第四条第一項の司書又はこれに相当する職員として文部科学省令で定める職員(以下「司書等」という。)が置かれているものとする。
一
図書館法第二条第一項の図書館
一
図書館法第二条第一項の図書館
二
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)に設置された図書館及びこれに類する施設
二
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)に設置された図書館及びこれに類する施設
三
大学等における教育に類する教育を行う教育機関で当該教育を行うにつき学校教育法以外の法律に特別の規定があるものに設置された図書館
三
大学等における教育に類する教育を行う教育機関で当該教育を行うにつき学校教育法以外の法律に特別の規定があるものに設置された図書館
四
図書、記録その他著作物の原作品又は複製物を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供する業務を主として行う施設で法令の規定によつて設置されたもの
四
図書、記録その他著作物の原作品又は複製物を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供する業務を主として行う施設で法令の規定によつて設置されたもの
五
学術の研究を目的とする研究所、試験所その他の施設で法令の規定によつて設置されたもののうち、その保存する図書、記録その他の資料を一般公衆の利用に供する業務を行うもの
五
学術の研究を目的とする研究所、試験所その他の施設で法令の規定によつて設置されたもののうち、その保存する図書、記録その他の資料を一般公衆の利用に供する業務を行うもの
六
前各号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人(第二条から
第三条まで
において「一般社団法人等」という。)が設置する施設で前二号に掲げる施設と同種のもののうち、文化庁長官が指定するもの
六
前各号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人(第二条から
第二条の三まで及び第三条
において「一般社団法人等」という。)が設置する施設で前二号に掲げる施設と同種のもののうち、文化庁長官が指定するもの
2
文化庁長官は、前項第六号の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
2
文化庁長官は、前項第六号の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(昭五九政三二三・一部改正、平五政一四七・一部改正・旧第一条繰下、平一二政三〇八・平一九政三九・平二一政二九九・平三〇政三六〇・一部改正)
(昭五九政三二三・一部改正、平五政一四七・一部改正・旧第一条繰下、平一二政三〇八・平一九政三九・平二一政二九九・平三〇政三六〇・令五政三六九・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年十二月二十二日政令第三百六十九号~
★新設★
(法第四十一条の二第二項の政令で定める法律)
第二条の四
法第四十一条の二第二項の政令で定める法律は、次に掲げるものとする。
一
労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)
二
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
三
海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)
四
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)
五
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)
六
行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)
七
建設業法(昭和二十四年法律第百号)
八
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
九
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)
十
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)
十一
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)
十二
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)
十三
地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)
十四
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)
十五
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)
十六
行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)
(令五政三六九・追加)
-改正附則-
施行日:令和六年一月一日
~令和五年十二月二十二日政令第三百六十九号~
★新設★
附 則(令和五・一二・二二政三六九)
この政令は、令和六年一月一日から施行する。