著作権法施行規則
昭和四十五年十二月二十三日 文部省 令 第二十六号
著作権法施行規則の一部を改正する省令
令和七年八月二十五日 文部科学省 令 第二十号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和七年八月二十五日
~令和七年八月二十五日文部科学省令第二十号~
第一章
放送番組等のデジタル方式の複製を防止等するための措置
(
第一条
)
第一章
放送番組等のデジタル方式の複製を防止等するための措置
(
第一条
)
第一章の二
音の信号に係る接続の方法及び影像の固定に用いる光学的方法に係る基準
(
第一条の二・第一条の三
)
第一章の二
音の信号に係る接続の方法及び影像の固定に用いる光学的方法に係る基準
(
第一条の二・第一条の三
)
第二章
司書に相当する職員
(
第一条の四・第二条
)
第二章
司書に相当する職員
(
第一条の四・第二条
)
第二章の二
図書館資料を用いて行う公衆送信に係る著作物等の提供等を防止等するための措置等
(
第二条の二-第二条の四
)
第二章の二
図書館資料を用いて行う公衆送信に係る著作物等の提供等を防止等するための措置等
(
第二条の二-第二条の四
)
第二章の三
国立国会図書館と外国の施設との間の協定で定める事項
(
第二条の五
)
第二章の三
国立国会図書館と外国の施設との間の協定で定める事項
(
第二条の五
)
第二章の四
特定絶版等資料に係る著作物等のデジタル方式の複製を防止等するための措置
(
第二条の六
)
第二章の四
特定絶版等資料に係る著作物等のデジタル方式の複製を防止等するための措置
(
第二条の六
)
第三章
視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人の公表事項等
(
第二条の七・第二条の八
)
第三章
視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人の公表事項等
(
第二条の七・第二条の八
)
第三章の二
聴覚障害者等用複製物の貸出しの基準
(
第二条の九
)
第三章の二
聴覚障害者等用複製物の貸出しの基準
(
第二条の九
)
第四章
一時的固定物の保存状況の報告等
(
第三条・第四条
)
第四章
一時的固定物の保存状況の報告等
(
第三条・第四条
)
第五章
著作物の表示の大きさ又は精度に係る基準
(
第四条の二
)
第五章
著作物の表示の大きさ又は精度に係る基準
(
第四条の二
)
第六章
削除
(
第四条の三
)
第六章
削除
(
第四条の三
)
第七章
電子計算機による情報処理及びその結果の提供等を適正に行うために必要な措置
(
第四条の四・第四条の五
)
第七章
電子計算機による情報処理及びその結果の提供等を適正に行うために必要な措置
(
第四条の四・第四条の五
)
第八章
登録手続等
第八章
登録手続等
第一節
著作権登録原簿の調製方法等
(
第五条・第六条
)
第一節
著作権登録原簿の調製方法等
(
第五条・第六条
)
第一節の二
申請の手続
(
第七条・第八条
)
第一節の二
申請の手続
(
第七条・第八条
)
第二節
登録の手続
(
第九条-第十八条の四
)
第二節
登録の手続
(
第九条-第十八条の四
)
第三節
登録事項記載書類の交付手続等
(
第十九条・第二十条
)
第三節
登録事項記載書類の交付手続等
(
第十九条-第二十条の二
)
第九章
業務規程の記載事項
(
第二十条の二-第二十二条
)
第九章
業務規程の記載事項
(
第二十条の三-第二十二条
)
第十章
私的録音録画補償金の額の認可申請等
(
第二十二条の二・第二十二条の三
)
第十章
私的録音録画補償金の額の認可申請等
(
第二十二条の二・第二十二条の三
)
第十章の二
図書館等公衆送信補償金の額の認可申請等
(
第二十二条の四・第二十二条の五
)
第十章の二
図書館等公衆送信補償金の額の認可申請等
(
第二十二条の四・第二十二条の五
)
第十章の三
授業目的公衆送信補償金の額の認可申請等
(
第二十二条の六-第二十二条の八
)
第十章の三
授業目的公衆送信補償金の額の認可申請等
(
第二十二条の六-第二十二条の八
)
第十一章
印紙納付
(
第二十三条
)
第十一章
印紙納付
(
第二十三条
)
第十二章
ディスク等による手続
(
第二十四条
)
第十二章
ディスク等による手続
(
第二十四条
)
第十三章
インターネットを利用した情報の閲覧の用に供される電磁的記録
(
第二十五条
)
第十三章
インターネットを利用した情報の閲覧の用に供される電磁的記録
(
第二十五条
)
-本則-
施行日:令和七年八月二十五日
~令和七年八月二十五日文部科学省令第二十号~
★新設★
(出版権登録原簿に係る登録事項記載書類の記載事項等に関する特例)
第二十条の二
文化庁長官は、出版権登録原簿に記録され又は出版権登録原簿の附属書類に記載されている者(登録の申請をしようとする者を含み、自然人であるものに限る。以下この条において「被記録者」という。)から、次のいずれかに該当する旨及び当該被記録者の氏名又は住所若しくは居所が記録されている出版権登録原簿に係る登録事項記載書類の交付又は当該被記録者の氏名が記載されている出版権登録原簿の附属書類の閲覧若しくはその写しの交付について、次項の措置(以下この条において「代替措置」という。)を希望する旨の申出があつたときは、法令に別段の定めがある場合を除き、当該措置を講ずるものとする。
一
当該記録に係る著作物が無名又は変名の著作物(法第七十五条第一項の実名の登録がされているものを除く。)であつて、当該被記録者が当該著作物の著作者又はその配偶者、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹である場合
二
当該被記録者の住所又は居所が明らかにされることにより、当該被記録者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがある場合
2
文化庁長官が講ずる代替措置は、次に掲げるものとする。
一
前項第一号に該当する旨及び代替措置を希望する旨の申出(以下この条において「第一号申出」という。)があつた場合には、次に掲げる措置
イ
出版権登録原簿に記録され又は出版権登録原簿の附属書類に記載された被記録者の氏名に代わるものとして当該被記録者が申し出た変名その他の名称(以下この条において「公示用氏名」という。)を当該出版権登録原簿に記録し又は当該出版権登録原簿の附属書類に記載する措置
ロ
当該出版権登録原簿に係る登録事項記載書類に当該被記録者の氏名を記載しない措置並びに当該出版権登録原簿の附属書類の閲覧及びその写しの交付の際に当該被記録者の氏名を表示しない措置
二
前項第二号に該当する旨及び代替措置を希望する旨の申出(以下この条において「第二号申出」という。)があつた場合には、次に掲げる措置
イ
出版権登録原簿に記録された被記録者の住所又は居所に代わるものとして被記録者が申し出た当該被記録者と連絡をとることのできる者(以下この条において「公示用住所提供者」という。)の住所若しくは居所又は営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地(以下この条において「公示用住所」という。)を当該出版権登録原簿に記録する措置
ロ
当該出版権登録原簿に係る登録事項記載書類に当該被記録者の住所又は居所を記載しない措置
3
第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を文化庁長官に提出してしなければならない。
一
第一号申出をする場合にあつては登録番号、申請の受付の年月日及び受付番号、第二号申出をする場合にあつては登録番号(当該申出に係る法第八十八条第一項の登録の申請と併せて申出をする場合を除く。)
二
被記録者の氏名、住所又は居所及び連絡先
三
代理人によつて申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称、住所又は居所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四
代替措置を希望する旨及び第二号申出をする場合にあつてはその理由
五
第一号申出をする場合にあつては公示用氏名、第二号申出をする場合にあつては公示用住所及び公示用住所提供者の氏名又は名称
六
申出の年月日
4
前項の申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
申出書に記載されている被記録者の氏名及び住所又は居所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(被記録者が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。以下この条において同じ。)その他の被記録者の氏名及び住所又は居所を証する書面
二
代理人によつて申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面
三
第二号申出をする場合にあつては公示用住所が公示用住所提供者のものであることを証する書面及び当該公示用住所提供者の承諾を証する当該公示用住所提供者が作成した書面
5
文化庁長官は、第一項の申出があつた場合において、代替措置を講ずるに当たつて必要があると認めるときは、被記録者に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求めることができる。
6
第一項の申出をした被記録者は、文化庁長官に対し、当該申出に係る公示用氏名又は公示用住所の変更を申し出ることができる。
7
第三項から第五項までの規定は、前項の申出について準用する。この場合において、第三項第一号中「第一号申出」とあるのは「公示用氏名の変更の申出」と、「第二号申出」とあるのは「公示用住所の変更の申出」と、同項第四号中「代替措置」とあるのは「公示用氏名又は公示用住所の変更」と、「する旨及び第二号申出をする場合にあつてはその理由」とあるのは「する旨」と、同項第五号中「第一号申出をする場合にあつては」とあるのは「公示用氏名の変更の申出をする場合にあつては変更後の」と、「第二号申出をする場合にあつては」とあるのは「公示用住所の変更の申出をする場合にあつては変更後の」と、第四項第三号中「第二号申出」とあるのは「公示用住所の変更の申出」と、第五項中「代替措置を講ずる」とあるのは「公示用氏名又は公示用住所を変更する」と読み替えるものとする。
8
文化庁長官は、第一項の申出をした被記録者から代替措置を希望しない旨の申出があつた場合には、当該代替措置を終了させるものとする。
9
第三項から第五項までの規定(第三項第五号及び第四項第三号を除く。)は、前項の申出について準用する。この場合において、第三項第一号中「第一号申出をする」とあるのは「第二項第一号に掲げる代替措置を希望しない」と、「第二号申出をする」とあるのは「同項第二号に掲げる代替措置を希望しない」と、同項第四号中「希望する旨及び第二号申出をする場合にあつてはその理由」とあるのは「希望しない旨」と、第五項中「代替措置を講ずる」とあるのは「代替措置を終了させる」と読み替えるものとする。
10
第一項の申出をした被記録者又はその相続人は、申出書に記載されている被記録者の氏名及び住所又は居所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書その他の請求人となるべき者が請求をしていることを証する書面を添えて、当該申出に係る氏名又は住所若しくは居所について代替措置(第二項第一号ロ又は同項第二号ロに掲げる措置に限る。)が講じられていない出版権登録原簿に係る登録事項記載書類の交付又は当該申出に係る氏名について代替措置(第二項第一号ロに掲げる措置に限る。)が講じられていない出版権登録原簿の附属書類の閲覧若しくはその写しの交付を請求することができる。この場合において、文化庁長官は、当該被記録者の氏名及び住所又は居所が記録されている出版権登録原簿に係る登録事項記載書類の交付又は当該被記録者の氏名が記載されている出版権登録原簿の附属書類の閲覧若しくはその写しの交付に際して、代替措置(第二項第一号ロ又は同項第二号ロに掲げる措置に限る。)を講じないものとする。
(令七文科令二〇・追加)
施行日:令和七年八月二十五日
~令和七年八月二十五日文部科学省令第二十号~
★第二十条の三に移動しました★
★旧第二十条の二から移動しました★
(指定報酬管理事業者等の報酬等関係業務に係る業務規程の記載事項)
(指定報酬管理事業者等の報酬等関係業務に係る業務規程の記載事項)
第二十条の二
令第四十五条の三第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
第二十条の三
令第四十五条の三第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
一
法第九十三条の三第二項の報酬(以下この条において「報酬」という。)又は法第九十四条の三第二項若しくは第九十六条の三第二項の補償金を受ける権利を行使する業務又は法第九十四条第一項の補償金を受領する業務に要する手数料に関する事項
一
法第九十三条の三第二項の報酬(以下この条において「報酬」という。)又は法第九十四条の三第二項若しくは第九十六条の三第二項の補償金を受ける権利を行使する業務又は法第九十四条第一項の補償金を受領する業務に要する手数料に関する事項
二
報酬又は法第九十四条第一項、第九十四条の三第二項若しくは第九十六条の三第二項の補償金(次号において「補償金」という。)の分配方法に関する事項
二
報酬又は法第九十四条第一項、第九十四条の三第二項若しくは第九十六条の三第二項の補償金(次号において「補償金」という。)の分配方法に関する事項
三
報酬又は補償金を受ける権利を有する者(以下この号において「権利者」という。)の不明その他の理由により、権利者と連絡することができず、報酬又は補償金の分配を行うことができなかつた場合における報酬又は補償金の取扱い
三
報酬又は補償金を受ける権利を有する者(以下この号において「権利者」という。)の不明その他の理由により、権利者と連絡することができず、報酬又は補償金の分配を行うことができなかつた場合における報酬又は補償金の取扱い
(令三文科令四六・追加)
(令三文科令四六・追加、令七文科令二〇・旧第二〇条の二繰下)
-改正附則-
施行日:令和七年八月二十五日
~令和七年八月二十五日文部科学省令第二十号~
★新設★
附 則(令和七・八・二五文科令二〇)
この省令は、公布の日から施行する。