著作権法施行令
昭和四十五年十二月十日 政令 第三百三十五号
公益信託に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和七年六月二十七日 政令 第二百三十四号
条項号:
第七条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月二十七日政令第二百三十四号~
(信託の登録の申請書)
(信託の登録の申請書)
第三十六条
信託の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第三十六条
信託の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所
一
委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所
二
受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
二
受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
三
信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
三
信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
四
受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
四
受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
五
信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
五
信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
六
信託法第二百五十八条第一項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨
六
信託法第二百五十八条第一項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨
七
公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条
に規定する公益信託であるときは、その旨
七
公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号
に規定する公益信託であるときは、その旨
八
信託の目的
八
信託の目的
九
信託財産の管理の方法
九
信託財産の管理の方法
十
信託の終了の理由
十
信託の終了の理由
十一
その他の信託の条項
十一
その他の信託の条項
2
前項の申請書に同項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。
2
前項の申請書に同項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。
3
文化庁長官は、第一項各号に掲げる事項を明らかにするため、文部科学省令で定めるところにより、信託目録を作成することができる。
3
文化庁長官は、第一項各号に掲げる事項を明らかにするため、文部科学省令で定めるところにより、信託目録を作成することができる。
(平一九政二〇七・一部改正・旧第三七条繰上)
(平一九政二〇七・一部改正・旧第三七条繰上、令七政二三四・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月二十七日政令第二百三十四号~
第四十条
受託者の任務が死亡、破産手続開始の決定、後見開始若しくは保佐開始の審判、法人の合併以外の理由による解散
又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。第四十二条において同じ。)の解任の命令
により終了し、新たに受託者が選任されたときは、前条第一項の登録は、新たに選任された当該受託者だけで申請することができる。
第四十条
受託者の任務が死亡、破産手続開始の決定、後見開始若しくは保佐開始の審判、法人の合併以外の理由による解散
、裁判所の解任命令又は特定終了事由(公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第五十六条第一項に規定する特定終了事由をいう。)
により終了し、新たに受託者が選任されたときは、前条第一項の登録は、新たに選任された当該受託者だけで申請することができる。
2
受託者が二人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、前条第二項の登録は、他の受託者だけで申請することができる。
2
受託者が二人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、前条第二項の登録は、他の受託者だけで申請することができる。
(平四政一六三・平一二政三七・平一二政四二・平一六政三一八・一部改正、平一九政二〇七・一部改正・旧第四二条繰上)
(平四政一六三・平一二政三七・平一二政四二・平一六政三一八・一部改正、平一九政二〇七・一部改正・旧第四二条繰上、令七政二三四・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月二十七日政令第二百三十四号~
第四十二条
主務官庁は、受託者を解任したとき、信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したとき、又は信託の変更を命じたときは、遅滞なく、信託の変更の登録を文化庁長官に嘱託するものとする。
第四十二条
削除
(平一九政二〇七・追加)
(令七政二三四)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月二十七日政令第二百三十四号~
(信託の変更の登録の申請)
(信託の変更の登録の申請)
第四十四条
前三条
に規定するもののほか、第三十六条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登録を申請しなければならない。
第四十四条
第四十一条及び前条
に規定するもののほか、第三十六条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登録を申請しなければならない。
2
受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の登録を申請することができる。
2
受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の登録を申請することができる。
3
第二十九条の規定は、前項の規定による申請について準用する。
3
第二十九条の規定は、前項の規定による申請について準用する。
(平一九政二〇七・全改)
(平一九政二〇七・全改、令七政二三四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月二十七日政令第二百三十四号~
★新設★
附 則(令和七・六・二七政二三四)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。〔後略〕