著作権法施行令
昭和四十五年十二月十日 政令 第三百三十五号
著作権法施行令の一部を改正する政令
令和七年七月二日 政令 第二百四十一号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年七月二日政令第二百四十一号~
第一章
私的録音録画補償金に係る特定機器及び特定記録媒体
(
第一条・第一条の二
)
第一章
私的録音録画補償金に係る特定機器及び特定記録媒体
(
第一条・第一条の二
)
第二章
著作物等の複製等が認められる施設等
(
第一条の三-第二条の四
)
第二章
著作物等の複製等が認められる施設等
(
第一条の三-第二条の四
)
第三章
記録保存所
(
第三条-第七条
)
第三章
記録保存所
(
第三条-第七条
)
第四章
原作品展示者に準ずる者及び美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置
(
第七条の二・第七条の三
)
第四章
原作品展示者に準ずる者及び美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置
(
第七条の二・第七条の三
)
第五章
電子計算機による情報処理及びその結果の提供等の基準
(
第七条の四
)
第五章
電子計算機による情報処理及びその結果の提供等の基準
(
第七条の四
)
第六章
著作物等の利用の裁定に関する手続
(
第七条の五-第十二条の二
)
第六章
著作物等の利用の裁定に関する手続
(
第七条の五-第十二条
)
第七章
登録
第七章
登録
第一節
著作権登録原簿等
(
第十三条・第十四条
)
第一節
著作権登録原簿等
(
第十三条・第十四条
)
第二節
登録手続等
第二節
登録手続等
第一款
通則
(
第十五条-第二十六条
)
第一款
通則
(
第十五条-第二十六条
)
第二款
実名及び第一発行年月日等の登録
(
第二十七条・第二十八条
)
第二款
実名及び第一発行年月日等の登録
(
第二十七条・第二十八条
)
第三款
著作権等の登録
(
第二十九条-第三十四条の六
)
第三款
著作権等の登録
(
第二十九条-第三十四条の六
)
第四款
信託に関する登録
(
第三十五条-第四十五条
)
第四款
信託に関する登録
(
第三十五条-第四十五条
)
第八章
放送同時配信等に係る報酬又は補償金に関する指定報酬管理事業者等
(
第四十五条の二-第四十五条の十
)
第八章
放送同時配信等に係る報酬又は補償金に関する指定報酬管理事業者等
(
第四十五条の二-第四十五条の十
)
第九章
二次使用料に関する指定団体等
第九章
二次使用料に関する指定団体等
第一節
指定団体
(
第四十六条-第五十二条
)
第一節
指定団体
(
第四十六条-第五十二条
)
第二節
二次使用料の額の裁定に関する手続等
(
第五十三条-第五十七条
)
第二節
二次使用料の額の裁定に関する手続等
(
第五十三条-第五十七条
)
第十章
貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等
(
第五十七条の二-第五十七条の四
)
第十章
貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等
(
第五十七条の二-第五十七条の四
)
第十一章
私的録音録画補償金に関する指定管理団体等
(
第五十七条の五-第五十七条の九
)
第十一章
私的録音録画補償金に関する指定管理団体等
(
第五十七条の五-第五十七条の九
)
第十二章
図書館等公衆送信補償金に関する指定管理団体等
(
第五十八条-第六十四条
)
第十二章
図書館等公衆送信補償金に関する指定管理団体等
(
第五十八条-第六十四条
)
第十三章
授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体等
(
第六十五条-第七十条
)
第十三章
授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体等
(
第六十五条-第七十条
)
第十四章
あつせんの手続等
(
第七十一条-第七十七条
)
第十四章
あつせんの手続等
(
第七十一条-第七十七条
)
第十五章
著作権等の侵害とみなす行為
(
第七十八条・第七十九条
)
第十五章
著作権等の侵害とみなす行為
(
第七十八条・第七十九条
)
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年七月二日政令第二百四十一号~
★第七条の五に移動しました★
★旧第七条の六から移動しました★
(補償金の供託を要しない法人)
(補償金の供託を要しない法人)
第七条の六
法第六十七条第二項
の政令
で定める法人は、次に掲げる法人とする。
第七条の五
法第六十七条第二項
(法第百三条において準用する場合を含む。)の政令
で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
一
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
二
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人
二
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人
三
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
三
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
四
日本放送協会
四
日本放送協会
(平三〇政三六〇・追加)
(平三〇政三六〇・追加、令七政二四一・一部改正・旧第七条の六繰上)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年七月二日政令第二百四十一号~
(著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定の申請)
(手数料)
第八条
法第六十七条第三項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第八条
法第六十七条第四項(法第六十八条第四項(法第六十九条第二項及び第百三条において準用する場合を含む。)及び第百三条において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、一件につき六千九百円とする。
一
申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
二
著作物の題号(題号がないとき、又は不明であるときは、その旨)及び著作者名(著作者名の表示がないとき、又は著作者名が不明であるときは、その旨)
三
著作物の種類及び内容又は体様
四
補償金の額の算定の基礎となるべき事項
五
著作権者と連絡することができない理由
六
法第六十七条の二第一項の規定により著作物を利用するときは、その旨
2
法第六十七条第三項の政令で定める資料は、次に掲げる資料とする。
2
法第六十七条の三第六項(法第百三条において準用する場合を含む。)において準用する法第六十七条第四項の政令で定める手数料の額は、一件につき一万三千八百円とする。
一
申請に係る著作物の体様を明らかにするため必要があるときは、その図面、写真その他当該著作物の体様を明らかにする資料
二
申請に係る著作物が公表され、又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかであることを疎明する資料
(平二一政二九九・平三〇政三六〇・一部改正)
(令七政二四一・全改)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年七月二日政令第二百四十一号~
★新設★
(担保金の取戻し)
第九条
法第六十七条の二第九項(法第百三条において準用する場合及び同項(法第百三条において準用する場合を含む。)の規定を法第百四条の二十一第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第六十七条の二第九項に規定する者が取り戻すことができる額は、同項に規定する担保金の額から同条第八項(法第百三条において準用する場合及び同項(法第百三条において準用する場合を含む。)の規定を法第百四条の二十一第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により著作権者又は著作隣接権者が弁済を受けることができる額を控除した額とする。
(令七政二四一・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年七月二日政令第二百四十一号~
★第十条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
(著作物の放送等に関する裁定の申請)
(著作物の放送等に関する裁定の申請)
第九条
法第六十八条第一項の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
第十条
法第六十八条第一項の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
一
第八条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
一
申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
★新設★
二
著作物の題号(題号がなく、又は不明であるときは、その旨)及び著作者名(著作者名が表示されておらず、又は不明であるときは、その旨)
★新設★
三
著作物の種類及び内容又は体様
★新設★
四
補償金の額の算定の基礎となるべき事項
★五に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
著作権者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
五
著作権者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
★六に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
著作権者との協議が成立せず、又は協議をすることができない理由
六
著作権者との協議が成立せず、又は協議をすることができない理由
2
前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
一
第八条第二項第一号に掲げる資料
一
申請に係る著作物の体様を明らかにするため必要があるときは、その図面、写真その他当該著作物の体様を明らかにする資料
二
著作権者との協議が成立せず、又は協議をすることができないことを疎明する資料
二
著作権者との協議が成立せず、又は協議をすることができないことを疎明する資料
三
申請に係る著作物が公表されていることを疎明する資料
三
申請に係る著作物が公表されていることを疎明する資料
(平二一政二九九・平三〇政三六〇・令三政二六六・一部改正)
(平二一政二九九・平三〇政三六〇・令三政二六六・一部改正、令七政二四一・一部改正・旧第九条繰下)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年七月二日政令第二百四十一号~
★第十一条に移動しました★
★旧第十条から移動しました★
(商業用レコードへの録音に関する裁定の申請)
(商業用レコードへの録音に関する裁定の申請)
第十条
法
第六十九条
の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
第十一条
法
第六十九条第一項
の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
一
第八条第一項第一号から第四号まで並びに前条第一項第二号及び第三号に掲げる事項
一
前条第一項各号に掲げる事項
二
申請に係る音楽の著作物が録音されている商業用レコードの名称(名称が
ないとき
、又は不明であるときは、その旨)
二
申請に係る音楽の著作物が録音されている商業用レコードの名称(名称が
なく
、又は不明であるときは、その旨)
2
前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
一
前条第二項第二号に掲げる資料
一
前条第二項第二号に掲げる資料
二
前項第二号の商業用レコードが最初に国内において販売されたことを疎明する資料
二
前項第二号の商業用レコードが最初に国内において販売されたことを疎明する資料
三
前項第二号の商業用レコードが販売された日から三年を経過していることを疎明する資料
三
前項第二号の商業用レコードが販売された日から三年を経過していることを疎明する資料
四
申請に係る音楽の著作物の前項第二号の商業用レコードへの録音が著作権者の許諾を得て行われたことを疎明する資料
四
申請に係る音楽の著作物の前項第二号の商業用レコードへの録音が著作権者の許諾を得て行われたことを疎明する資料
(平二一政二九九・平三〇政三六〇・一部改正)
(平二一政二九九・平三〇政三六〇・一部改正、令七政二四一・一部改正・旧第一〇条繰下)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年七月二日政令第二百四十一号~
(手数料)
★削除★
第十一条
法第七十条第一項の政令で定める手数料の額は、一件につき六千九百円とする。
(昭五六政一八四・昭五九政一四一・昭六二政四六・平三政四七・平二九政二八三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年七月二日政令第二百四十一号~
(補償金の額の通知)
(実演等の放送等に関する裁定の申請)
第十二条
文化庁長官は、法第六十七条の二第一項の規定により著作物を利用する者に対して法第七十条第五項の裁定をしない処分をした旨の通知をするとき(その者が当該処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つた場合を除く。)は、併せて法第六十七条の二第五項又は第六項の補償金の額を通知する。
第十二条
第十条の規定は、法第百三条において準用する法第六十八条第一項の裁定について準用する。この場合において、第十条第一項第二号及び第三号並びに第二項第一号及び第三号中「著作物」とあるのは「実演、レコード、放送又は有線放送」と、同条第一項第二号中「著作者名(著作者名」とあるのは「実演家、レコード製作者、放送事業者又は有線放送事業者の氏名又は名称(氏名又は名称」と、同項第五号及び第六号並びに同条第二項第二号中「著作権者」とあるのは「著作隣接権者」と読み替えるものとする。
2
文化庁長官は、法第七十条第六項の裁定をした旨の通知をするときは、併せて当該裁定に係る著作物の利用につき定めた補償金の額を通知する。
(平一二政三二六・平二一政二九九・平三〇政三六〇・一部改正)
(令七政二四一・全改)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年七月二日政令第二百四十一号~
(裁定前の手続等)
(裁定前の手続等)
第五十四条
文化庁長官は、指定団体から放送事業者等の団体を他の当事者とする裁定を求められた場合(当事者の双方から裁定を求められた場合を除く。)において、法第九十五条第十二項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する法
第七十条第三項
の規定による通知をするときは、当該団体に対し、相当の期間を指定して、裁定の当事者となることに同意するかどうかを書面をもつて回答すべきことを求める。
第五十四条
文化庁長官は、指定団体から放送事業者等の団体を他の当事者とする裁定を求められた場合(当事者の双方から裁定を求められた場合を除く。)において、法第九十五条第十二項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する法
第六十八条第三項
の規定による通知をするときは、当該団体に対し、相当の期間を指定して、裁定の当事者となることに同意するかどうかを書面をもつて回答すべきことを求める。
2
前項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体は、その額の裁定が求められている二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者の一部が支払うべき二次使用料の額についての裁定の当事者となることに同意する旨の回答をすることができる。
2
前項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体は、その額の裁定が求められている二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者の一部が支払うべき二次使用料の額についての裁定の当事者となることに同意する旨の回答をすることができる。
3
前条第三項の規定は、第一項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体が同意する旨の回答をする場合について準用する。
3
前条第三項の規定は、第一項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体が同意する旨の回答をする場合について準用する。
4
第一項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体が同項の規定により指定された期間内に回答をしなかつたときは、裁定の当事者となることに同意しなかつたものとみなす。
4
第一項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体が同項の規定により指定された期間内に回答をしなかつたときは、裁定の当事者となることに同意しなかつたものとみなす。
5
文化庁長官は、第一項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体が裁定の当事者となることに同意しなかつたときは、裁定を行わないものとし、当該団体が第二項の規定により同意する旨の回答をしたときは、当該同意に係る放送事業者又は有線放送事業者以外の放送事業者又は有線放送事業者が支払うべき二次使用料の額については裁定を行わないものとする。
5
文化庁長官は、第一項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体が裁定の当事者となることに同意しなかつたときは、裁定を行わないものとし、当該団体が第二項の規定により同意する旨の回答をしたときは、当該同意に係る放送事業者又は有線放送事業者以外の放送事業者又は有線放送事業者が支払うべき二次使用料の額については裁定を行わないものとする。
6
文化庁長官は、前項の規定により裁定を行わないこととしたときは、理由を付した書面をもつて裁定を求めた指定団体にその旨を通知する。
6
文化庁長官は、前項の規定により裁定を行わないこととしたときは、理由を付した書面をもつて裁定を求めた指定団体にその旨を通知する。
7
前項の規定による通知を受けた指定団体は、その額の裁定を行わないこととされた二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者を他の当事者として、裁定を求めることができる。
7
前項の規定による通知を受けた指定団体は、その額の裁定を行わないこととされた二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者を他の当事者として、裁定を求めることができる。
8
前条第一項第五号及び第二項の規定は、前項の裁定の申請については、適用しない。
8
前条第一項第五号及び第二項の規定は、前項の裁定の申請については、適用しない。
(昭六一政二八六・平元政二九三・平一二政三二六・平二一政二九九・平三〇政三六〇・一部改正)
(昭六一政二八六・平元政二九三・平一二政三二六・平二一政二九九・平三〇政三六〇・令七政二四一・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年七月二日政令第二百四十一号~
(著作権者と連絡することができない場合)
★削除★
第七条の五
法第六十七条第一項の政令で定める場合は、著作権者の氏名又は名称及び住所又は居所その他著作権者と連絡するために必要な情報(以下この条において「権利者情報」という。)を取得するために次に掲げる全ての措置をとり、かつ、当該措置により取得した権利者情報その他その保有する全ての権利者情報に基づき著作権者と連絡するための措置をとつたにもかかわらず、著作権者と連絡することができなかつた場合とする。
一
広く権利者情報を掲載していると認められるものとして文化庁長官が定める刊行物その他の資料を閲覧すること。
二
著作権等管理事業者その他の広く権利者情報を保有していると認められる者として文化庁長官が定める者に対し照会すること。
三
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載その他これに準ずるものとして文化庁長官が定める方法により、公衆に対し広く権利者情報の提供を求めること。
2
文化庁長官は、前項各号の規定による定めをしたときは、その旨を官報で告示する。
(平二一政二九九・追加、平三〇政三六〇・一部改正・旧第七条の七繰上、令三政二六六・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年七月二日政令第二百四十一号~
(担保金の取戻し)
★削除★
第八条の二
法第六十七条の二第一項の規定により担保金を供託した者は、当該担保金の額が同条第八項の規定により著作権者が弁済を受けることができる額を超えることとなつたときは、その超過額を取り戻すことができる。
(平二一政二九九・追加、平三〇政三六〇・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年七月二日政令第二百四十一号~
(著作隣接権への準用)
★削除★
第十二条の二
第七条の五から第九条まで及び前二条の規定は、法第百三条において法第六十七条第一項から第三項まで、第六十七条の二第九項並びに第七十条第一項及び第八項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第八条第一項第六号中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と、第八条の二中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と、「同条第八項」とあるのは「法第百三条において準用する法第六十七条の二第八項」と、第九条第一項及び前条中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と読み替えるものとする。
(平二一政二九九・追加、平三〇政三六〇・令三政二六六・一部改正)
-附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年七月二日政令第二百四十一号~
(商業用レコードへの録音に関する裁定の申請についての経過措置)
(商業用レコードへの録音に関する裁定の申請についての経過措置)
第四条
第十条第一項
の申請書には、同条第二項各号に掲げる資料のほか、申請に係る音楽の著作物が法の施行前に国内において販売された商業用レコードに録音されているものでないことを疎明する資料を
添附し
なければならない。
第四条
第十一条第一項
の申請書には、同条第二項各号に掲げる資料のほか、申請に係る音楽の著作物が法の施行前に国内において販売された商業用レコードに録音されているものでないことを疎明する資料を
添付し
なければならない。
(令七政二四一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年七月二日政令第二百四十一号~
★新設★
附 則(令和七・七・二政二四一)
この政令は、著作権法の一部を改正する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。