著作権法施行令
昭和四十五年十二月十日 政令 第三百三十五号
著作権法施行令の一部を改正する政令
令和六年七月十二日 政令 第二百四十六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年八月一日
~令和六年七月十二日政令第二百四十六号~
(著作物の全部の複製物の提供が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある著作物)
(著作物の全部の複製物の提供が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある著作物)
第一条の四
法第三十一条第一項第一号
の政令
で定める著作物は、次に掲げるものとする。
第一条の四
法第三十一条第一項第一号
(法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。第四号において同じ。)の政令
で定める著作物は、次に掲げるものとする。
一
国等の周知目的資料
一
国等の周知目的資料
二
発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物
二
発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物
★新設★
三
言語の著作物(定期刊行物に掲載された個々の著作物を除く。)であつて、その全部が図書館資料の見開き面(紙の図書館資料にあつては当該図書館資料を開いたときに一覧することができる二枚の紙から成る面をいい、紙以外の図書館資料にあつてはこの面に相当するものとして文部科学省令で定める当該図書館資料の一部分をいう。以下この号及び次条第三号において同じ。)の一又は連続する二の見開き面に掲載されているもの
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
美術の著作物等(美術の著作物、図形の著作物又は写真の著作物をいう。以下この号及び
次条第三号
において同じ。)であつて、法第三十一条第一項第一号の規定によりこの号の規定の適用がないものとした場合に提供されることとなる著作物の一部分(以下この号において「著作物の一部分」という。)の複製を行うに当たつて、当該著作物の一部分と一体のものとして図書館資料に掲載されていることにより、当該著作物の一部分に付随して複製されることとなるもの(当該美術の著作物等及び当該著作物の一部分から成る資料に占める当該美術の著作物等の割合、当該資料を用いて作成された複製物における当該美術の著作物等の表示の精度その他の要素に照らし、当該複製物において当該美術の著作物等が軽微な構成部分となる場合における当該美術の著作物等に限る。)
四
美術の著作物等(美術の著作物、図形の著作物又は写真の著作物をいう。以下この号及び
次条第四号
において同じ。)であつて、法第三十一条第一項第一号の規定によりこの号の規定の適用がないものとした場合に提供されることとなる著作物の一部分(以下この号において「著作物の一部分」という。)の複製を行うに当たつて、当該著作物の一部分と一体のものとして図書館資料に掲載されていることにより、当該著作物の一部分に付随して複製されることとなるもの(当該美術の著作物等及び当該著作物の一部分から成る資料に占める当該美術の著作物等の割合、当該資料を用いて作成された複製物における当該美術の著作物等の表示の精度その他の要素に照らし、当該複製物において当該美術の著作物等が軽微な構成部分となる場合における当該美術の著作物等に限る。)
(令四政四〇五・追加)
(令四政四〇五・追加、令六政二四六・一部改正)
施行日:令和六年八月一日
~令和六年七月十二日政令第二百四十六号~
(著作物の全部の公衆送信が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある著作物)
(著作物の全部の公衆送信が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある著作物)
第一条の五
法第三十一条第二項
の政令
で定める著作物は、次に掲げるものとする。
第一条の五
法第三十一条第二項
(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。第四号において同じ。)の政令
で定める著作物は、次に掲げるものとする。
一
国等の周知目的資料
一
国等の周知目的資料
二
発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物
二
発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物
★新設★
三
言語の著作物(定期刊行物に掲載された個々の著作物を除く。)であつて、その全部が図書館資料の見開き面の一又は連続する二の見開き面に掲載されているもの
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
美術の著作物等であつて、法第三十一条第二項の規定によりこの号の規定の適用がないものとした場合に公衆送信されることとなる著作物の一部分(以下この号において「著作物の一部分」という。)の複製又は公衆送信を行うに当たつて、当該著作物の一部分と一体のものとして図書館資料に掲載されていることにより、当該著作物の一部分に付随して複製され又は公衆送信されることとなるもの(当該美術の著作物等及び当該著作物の一部分から成る資料に占める当該美術の著作物等の割合、当該資料又はその複製物を用いた公衆送信を受信して表示されるものにおける当該美術の著作物等の表示の精度その他の要素に照らし、当該公衆送信により受信されるものにおいて当該美術の著作物等が軽微な構成部分となる場合における当該美術の著作物等に限る。)
四
美術の著作物等であつて、法第三十一条第二項の規定によりこの号の規定の適用がないものとした場合に公衆送信されることとなる著作物の一部分(以下この号において「著作物の一部分」という。)の複製又は公衆送信を行うに当たつて、当該著作物の一部分と一体のものとして図書館資料に掲載されていることにより、当該著作物の一部分に付随して複製され又は公衆送信されることとなるもの(当該美術の著作物等及び当該著作物の一部分から成る資料に占める当該美術の著作物等の割合、当該資料又はその複製物を用いた公衆送信を受信して表示されるものにおける当該美術の著作物等の表示の精度その他の要素に照らし、当該公衆送信により受信されるものにおいて当該美術の著作物等が軽微な構成部分となる場合における当該美術の著作物等に限る。)
(令四政四〇五・追加)
(令四政四〇五・追加、令六政二四六・一部改正)
施行日:令和六年八月一日
~令和六年七月十二日政令第二百四十六号~
(法第四十一条の二第二項の政令で定める法律)
(法第四十一条の二第二項の政令で定める法律)
第二条の四
法第四十一条の二第二項
の政令
で定める法律は、次に掲げるものとする。
第二条の四
法第四十一条の二第二項
(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令
で定める法律は、次に掲げるものとする。
一
労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)
一
労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)
二
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
二
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
三
海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)
三
海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)
四
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)
四
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)
五
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)
五
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)
六
行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)
六
行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)
七
建設業法(昭和二十四年法律第百号)
七
建設業法(昭和二十四年法律第百号)
八
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
八
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
九
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)
九
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)
★新設★
十
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)
十一
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)
十二
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)
十三
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)
十四
地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)
★新設★
十五
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)
★新設★
十六
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)
★新設★
十七
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)
★十八に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)
十八
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)
★新設★
十九
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
★二十に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)
二十
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)
★二十一に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)
二十一
行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)
(令五政三六九・追加)
(令五政三六九・追加、令六政二四六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年八月一日
~令和六年七月十二日政令第二百四十六号~
★新設★
附 則(令和六・七・一二政二四六)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から起算して二十日を経過した日〔令和六年八月一日〕から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。