長期優良住宅の普及の促進に関する法律
平成二十年十二月五日 法律 第八十七号

長期優良住宅の普及の促進に関する法律
平成二十年十二月五日 法律 第八十七号

-公布文-
-目次-
-本則-
 前項の規定により高齢者居住支援センターが同項に規定する業務を行う場合には、高齢者の居住の安定確保に関する法律第八十一条第一項中「という」とあるのは「という。)並びに長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号。以下「長期優良住宅普及促進法」という。)第十八条第一項に規定する業務(以下「特例業務」という」と、同法第八十二条第一項中「という」とあるのは「という。)及び特例業務に関する規程(以下「特例業務規程」という」と、「これ」とあるのは「これら」と、同条第二項及び第三項中「債務保証業務規程」とあるのは「債務保証業務規程及び特例業務規程」と、同項中「債務保証業務の」とあるのは「債務保証業務及び特例業務の」と、同法第八十三条、第八十五条、第八十六条及び第八十七条第一項中「支援業務」とあるのは「支援業務及び特例業務」と、同法第八十四条中「次に掲げる業務」とあるのは「次に掲げる業務及び特例業務」と、同法第九十三条第一号中「第八十五条第一項」とあるのは「第八十五条第一項(長期優良住宅普及促進法第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二号中「第八十五条第二項」とあるのは「第八十五条第二項(長期優良住宅普及促進法第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第三号から第五号までの規定中「第八十七条第一項」とあるのは「第八十七条第一項(長期優良住宅普及促進法第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
-附題-
-附則-