長期信用銀行法
昭和二十七年六月十二日 法律 第百八十七号

金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律
令和二年六月十二日 法律 第五十号
条項号:第七条

-本則-
 長期信用銀行は、子会社対象会社のうち、第一項第一号から第十一号まで又は第十二号の三から第十四号までに掲げる会社(従属業務(第四項第一号に掲げる従属業務をいう。以下この項及び第十三項において同じ。)又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、当該長期信用銀行の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。以下この条において「子会社対象銀行等」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十二号の三に掲げる会社にあつては、当該長期信用銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数(第十七条において準用する銀行法第十六条の四第一項(銀行等による議決権の取得等の制限)に規定する基準議決権数をいう。次項及び第十二項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第十七条において準用する同法第三十条第一項から第三項まで(合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等)又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第五条第一項(認可)の規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
 長期信用銀行は、子会社対象会社のうち、第一項第一号から第十一号まで又は第十二号の三から第十四号までに掲げる会社(従属業務(第四項第一号に掲げる従属業務をいう。以下この項及び第十三項において同じ。)又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、当該長期信用銀行の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。以下この条において「子会社対象銀行等」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十二号の三に掲げる会社にあつては、当該長期信用銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数(第十七条において準用する銀行法第十六条の四第一項★削除★に規定する基準議決権数をいう。次項及び第十二項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第十七条において準用する同法第三十条第一項から第三項まで(合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等)又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第五条第一項(認可)の規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
 長期信用銀行持株会社は、子会社対象会社のうち、長期信用銀行又は第一項第一号から第十号まで若しくは第十一号の三から第十三号までに掲げる会社(従属業務又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。)(以下この条において「長期信用銀行等」という。)を子会社としようとするとき(同項第十一号の三に掲げる会社にあつては、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数(第十七条において準用する銀行法第五十二条の二十四第一項(銀行持株会社等による議決権の取得等の制限)に規定する基準議決権数をいう。次項及び第九項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第十七条において準用する同法第五十二条の三十五第一項から第三項まで(銀行持株会社に係る合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可)の規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
-改正附則-