中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
平成二十年五月十六日 法律 第三十三号
産業競争力強化法等の一部を改正する法律
平成三十年五月二十三日 法律 第二十六号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(経済産業大臣の認定)
(経済産業大臣の認定)
第十二条
次の各号に掲げる者は、当該各号に該当することについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。
第十二条
次の各号に掲げる者は、当該各号に該当することについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。
一
会社である中小企業者(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く
★挿入★
。)
当該中小企業者における代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、死亡したその代表者(代表者であった者を含む。)又は退任したその代表者の資産のうち当該中小企業者の事業の実施に不可欠なものを取得するために多額の費用を要することその他経済産業省令で定める事由が生じているため、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められる
こと。
一
会社である中小企業者(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く
。以下この項において同じ
。)
次のイ又はロのいずれかに該当する
こと。
★新設★
イ
当該中小企業者における代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、死亡したその代表者(代表者であった者を含む。)又は退任したその代表者の資産のうち当該中小企業者の事業の実施に不可欠なものを取得するために多額の費用を要することその他経済産業省令で定める事由が生じているため、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。
★新設★
ロ
当該中小企業者が、他の中小企業者の役員(当該他の中小企業者が法人である場合に限る。次号ロ及び第三号において同じ。)又は親族(他の中小企業者が法人である場合にあっては、当該他の中小企業者の代表者の親族を含む。次号ロ及び第三号において同じ。)の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることその他経済産業省令で定める事由が生じていることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。
二
個人である中小企業者 他の個人である中小企業者の死亡等に起因する当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業の経営の承継に伴い、当該他の個人である中小企業者の資産のうち当該個人である中小企業者の事業の実施に不可欠なものを取得するために多額の費用を要することその他経済産業省令で定める事由が生じているため、当該個人である中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。
二
個人である中小企業者 次のイ又はロのいずれかに該当すること。
イ
他の個人である中小企業者の死亡等に起因する当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業の経営の承継に伴い、当該他の個人である中小企業者の資産のうち当該個人である中小企業者の事業の実施に不可欠なものを取得するために多額の費用を要することその他経済産業省令で定める事由が生じているため、当該個人である中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。
ロ
当該個人である中小企業者が、他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることその他経済産業省令で定める事由が生じていることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。
★新設★
三
事業を営んでいない個人 当該事業を営んでいない個人が、他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることその他経済産業省令で定める事由が生じていることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。
2
前項の認定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
2
前項の認定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(平三〇法二六・一部改正)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(中小企業信用保険法の特例)
(中小企業信用保険法の特例)
第十三条
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険の保険関係であって、経営承継関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、前条第一項の認定を受けた中小企業者(
以下「認定中小企業者」という
。)の事業に必要な資金に係るものをいう。)を受けた
認定中小企業者に
係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十三条
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険の保険関係であって、経営承継関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、前条第一項の認定を受けた中小企業者(
同項第一号イ及び第二号イに該当する者に限る。以下この項において同じ
。)の事業に必要な資金に係るものをいう。)を受けた
当該中小企業者に
係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
保険価額の合計額が
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
第十三条
に規定する経営承継関連保証(以下「経営承継関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
経営承継関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
経営承継関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
経営承継関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条第一項
保険価額の合計額が
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
第十三条第一項
に規定する経営承継関連保証(以下「経営承継関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
経営承継関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
経営承継関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
経営承継関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
2
認定中小企業者(前条第一項第一号に掲げる中小企業者であるもの
に限る。以下この項
及び次条第一項
において同じ。)の代表者であって、特定経営承継関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって
、認定中小企業者の
代表者が経営の承継に伴い
当該認定中小企業者
以外の者から株式等を取得するための資金その他の当該代表者が必要とする資金であって
当該認定中小企業者
の事業活動の継続に必要なものとして経済産業省令で定めるものに係るものをいう。)を受けたものについては、当該代表者を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条から第三条の三まで及び第四条から第八条までの規定を適用する。
2
前条第一項の認定を受けた中小企業者(前条第一項第一号イに該当する者
に限る。以下この項
★削除★
において同じ。)の代表者であって、特定経営承継関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって
、当該
代表者が経営の承継に伴い
当該中小企業者
以外の者から株式等を取得するための資金その他の当該代表者が必要とする資金であって
当該中小企業者
の事業活動の継続に必要なものとして経済産業省令で定めるものに係るものをいう。)を受けたものについては、当該代表者を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条から第三条の三まで及び第四条から第八条までの規定を適用する。
★新設★
3
中小企業信用保険法第三条第一項に規定する普通保険、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険の保険関係であって、経営承継準備関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、前条第一項の認定を受けた中小企業者(同項第一号ロ及び第二号ロに該当する者に限る。以下この項において同じ。)が他の中小企業者の経営の承継に不可欠な資産を取得するために必要な資金に係るものをいう。)を受けた当該中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
保険価額の合計額が
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条第三項に規定する経営承継準備関連保証(以下「経営承継準備関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
経営承継準備関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
経営承継準備関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
経営承継準備関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
★新設★
4
前条第一項の認定を受けた同項第三号に掲げる事業を営んでいない個人であって、特定経営承継準備関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、当該事業を営んでいない個人が他の中小企業者の経営の承継に不可欠な資産を取得するための資金に係るものをいう。)を受けたものについては、当該事業を営んでいない個人を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条から第三条の三まで及び第四条から第八条までの規定を適用する。
(平二七法二九・平二九法五六・一部改正)
(平二七法二九・平二九法五六・平三〇法二六・一部改正)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例)
(株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例)
第十四条
株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条の規定にかかわらず
、認定中小企業者
の代表者に対し、経営の承継に伴い
当該認定中小企業者
以外の者から株式等を取得するための資金その他の当該代表者が必要とする資金であって
当該認定中小企業者
の事業活動の継続に必要なものとして経済産業省令で定めるもののうち別表の上欄に掲げる資金を貸し付けることができる。
第十四条
株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条の規定にかかわらず
、第十二条第一項の認定を受けた中小企業者(同項第一号イに該当する者に限る。以下この項において同じ。)
の代表者に対し、経営の承継に伴い
当該中小企業者
以外の者から株式等を取得するための資金その他の当該代表者が必要とする資金であって
当該中小企業者
の事業活動の継続に必要なものとして経済産業省令で定めるもののうち別表の上欄に掲げる資金を貸し付けることができる。
★新設★
2
株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条の規定にかかわらず、第十二条第一項の認定を受けた同項第三号に掲げる事業を営んでいない個人に対し、他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産を取得するための資金その他の当該事業を営んでいない個人が必要とする資金であって経済産業省令で定めるもののうち別表の上欄に掲げる資金を貸し付けることができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の規定による別表の上欄に掲げる資金の貸付けは、株式会社日本政策金融公庫法又は沖縄振興開発金融公庫法の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる業務とみなす。
3
前二項
の規定による別表の上欄に掲げる資金の貸付けは、株式会社日本政策金融公庫法又は沖縄振興開発金融公庫法の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる業務とみなす。
(平二九法五六・一部改正)
(平二九法五六・平三〇法二六・一部改正)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(指導及び助言)
(指導及び助言)
第十五条
経済産業大臣は、中小企業者であって、その代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、従業員数の減少を伴う事業の規模の縮小又は信用状態の低下等によって当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じることを防止するために、多様な分野における事業の展開、人材の育成及び資金の確保に計画的に取り組むことが特に必要かつ適切なものとして経済産業省令で定める要件に該当するものの経営に従事する者に対して、必要な指導及び助言を行うものとする。
第十五条
経済産業大臣は、中小企業者であって、その代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、従業員数の減少を伴う事業の規模の縮小又は信用状態の低下等によって当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じることを防止するために、多様な分野における事業の展開、人材の育成及び資金の確保に計画的に取り組むことが特に必要かつ適切なものとして経済産業省令で定める要件に該当するものの経営に従事する者に対して、必要な指導及び助言を行うものとする。
2
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業者の経営の承継の円滑化を図るため、旧代表者(第三条第二項に規定する旧代表者をいう。)、後継者(同条第三項に規定する後継者をいう。)その他その経営に従事する者に対して、その経営の承継の円滑化に関し必要な助言を行うものとする。
2
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業者の経営の承継の円滑化を図るため、旧代表者(第三条第二項に規定する旧代表者をいう。)、後継者(同条第三項に規定する後継者をいう。)その他その経営に従事する者に対して、その経営の承継の円滑化に関し必要な助言を行うものとする。
★新設★
3
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業者の経営の承継の円滑化のため、商工会又は商工会議所の依頼に応じて、専門家の派遣その他必要な協力の業務を行う。
(平二七法六一・一部改正)
(平二七法六一・平三〇法二六・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★新設★
附 則(平成三〇・五・二三法二六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成三〇年政令第一九八号で同年七月九日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第十七条の規定 公布の日
二
〔省略〕
(見直し)
第二条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第十六条
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。