中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
昭和五十二年八月三十日 大蔵省 令 第三十八号
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令
令和二年六月十二日 内閣府 令 第四十六号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
(重要な会計方針の注記)
(重要な会計方針の注記)
第四条
会計方針については、
次に掲げる事項
を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
第四条
会計方針については、
中間財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の中間財務諸表の利用者の理解に資するもの
を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一
資産の評価基準及び評価方法
★削除★
二
固定資産の減価償却の方法
★削除★
三
引当金の計上基準
★削除★
四
収益及び費用の計上基準
★削除★
五
外貨建ての資産及び負債の本邦通貨への換算基準
★削除★
六
ヘッジ会計(財務諸表等規則第八条の二第八号に規定する会計処理をいう。第五条の五において同じ。)の方法
★削除★
七
中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
★削除★
八
その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
★削除★
(平一一大令二三・全改、平一二大令一〇・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・平二三内閣令一〇・一部改正)
(平一一大令二三・全改、平一二大令一〇・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・平二三内閣令一〇・令二内閣令四六・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
(デリバティブ取引に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
第五条の五
第五条の三の二に
定める
事項のほか、デリバティブ取引(
ヘッジ会計
が適用されていないものに限る。)については、取引の対象物(通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物をいう。次項において同じ。)の種類ごとの中間貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額、中間貸借対照表日における時価及び評価損益を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
第五条の五
第五条の三の二に
規定する
事項のほか、デリバティブ取引(
ヘッジ会計(財務諸表等規則第八条第六十九項に規定する会計処理をいう。第四項において同じ。)
が適用されていないものに限る。)については、取引の対象物(通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物をいう。次項において同じ。)の種類ごとの中間貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額、中間貸借対照表日における時価及び評価損益を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
2
前項の規定にかかわらず、デリバティブ取引のうちヘッジ会計が適用されているものについては、取引の対象物の種類ごとの中間貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び中間貸借対照表日における時価を注記することができる。
2
前項の規定にかかわらず、デリバティブ取引のうちヘッジ会計が適用されているものについては、取引の対象物の種類ごとの中間貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び中間貸借対照表日における時価を注記することができる。
3
第一項に
定める
事項は、取引(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。次項において同じ。)の種類、市場取引(財務諸表等規則第八条第十項第三号に規定する市場取引をいう。)又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、中間貸借対照表日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
3
第一項に
規定する
事項は、取引(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。次項において同じ。)の種類、市場取引(財務諸表等規則第八条第十項第三号に規定する市場取引をいう。)又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、中間貸借対照表日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
4
第二項に
定める
事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象(財務諸表等規則
第八条の二第八号
に規定するヘッジ対象をいう。)及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
4
第二項に
規定する
事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象(財務諸表等規則
第八条第六十九項
に規定するヘッジ対象をいう。)及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
5
第一項に
定める
事項は、中間財務諸表提出会社が中間連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
5
第一項に
規定する
事項は、中間財務諸表提出会社が中間連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
(平二〇内閣令五〇・全改、令二内閣令九・一部改正)
(平二〇内閣令五〇・全改、令二内閣令九・令二内閣令四六・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
★新設★
(収益認識に関する注記)
第五条の二十三
財務諸表等規則第八条の三十二の規定は、顧客との契約から生じる収益について準用する。この場合において、同条第一項中「財務諸表」とあるのは「中間財務諸表」と、同項第三号中「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と、「翌事業年度以降」とあるのは「当中間会計期間の末日後」と、同条第四項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と、同条第五項中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する財務諸表等規則第八条の三十二第一項第二号及び第三号に規定する事項については、顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに前事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期(これらに関連する顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報を含む。)に重要な変動が認められない場合は、当該事項の記載を省略することができる。
(令二内閣令四六・追加)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
(流動資産の区分表示)
(流動資産の区分表示)
第十三条
流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
第十三条
流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一
現金及び預金
一
現金及び預金
二
受取手形
二
受取手形、売掛金及び契約資産
三
売掛金
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
リース債権(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等(財務諸表等規則第八条の十第一項第九号に規定する破産更生債権等をいう。次号において同じ。)で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
三
リース債権(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等(財務諸表等規則第八条の十第一項第九号に規定する破産更生債権等をいう。次号において同じ。)で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
リース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
四
リース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
有価証券
五
有価証券
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
棚卸資産(財務諸表等規則第十五条第五号から第十号までに掲げるものをいう。)
六
棚卸資産(財務諸表等規則第十五条第五号から第十号までに掲げるものをいう。)
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
その他
七
その他
2
前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
2
前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
3
第一項第八号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
3
第一項第八号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
(平一九内閣令六五・令二内閣令九・一部改正)
(平一九内閣令六五・令二内閣令九・令二内閣令四六・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
(棚卸資産及び工事損失引当金の表示)
(棚卸資産及び工事損失引当金の表示)
第三十一条の三
財務諸表等規則第五十四条の四の規定は、棚卸資産及び工事損失引当金の表示について
準用する
。
第三十一条の三
財務諸表等規則第五十四条の四の規定は、棚卸資産及び工事損失引当金の表示について
準用する。この場合において、同条第四項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする
。
(平二〇内閣令五〇・追加、平二六内閣令一九・平三〇内閣令二九・令二内閣令九・一部改正)
(平二〇内閣令五〇・追加、平二六内閣令一九・平三〇内閣令二九・令二内閣令九・令二内閣令四六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
★新設★
附 則(令和二・六・一二内閣令四六)
(施行期日)
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)第八条第六十九項、第八条の二、第八条の二の二、第八条の三の三、第八条の八及び第九条の規定、第二条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)第四条及び第五条の五の規定、第三条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新四半期財務諸表等規則」という。)第十条の規定、第四条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)第十三条第五項、第十三条の二、第十四条の四、第十五条の七、第十六条及び第四十三条の二の規定、第五条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)第十条第五項及び第十七条の規定並びに第六条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新四半期連結財務諸表規則」という。)第十七条の規定は、令和三年三月三十一日以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)、同日以後終了する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)並びに同日以後終了する事業年度等に属する四半期累計期間及び四半期会計期間並びに四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間(以下「四半期累計期間等」という。)に係る四半期財務諸表及び四半期連結財務諸表(以下「四半期財務諸表等」という。)について適用し、同日前に終了する事業年度等、中間会計期間等及び四半期累計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、直近の事業年度等が令和二年三月三十一日以後終了する事業年度等に係る財務諸表等、直近の中間会計期間等が同日以後終了する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び直近の四半期累計期間等が同日以後終了する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表等については、これらの規定を適用することができる。
2
前項の規定により財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用する場合には、当該財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第六条に規定する比較情報をいい、新財務諸表等規則第八条の二の二に係るものに限る。)について記載することを要しない。
3
第一項の規定により連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合には、当該連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報をいい、新連結財務諸表規則第十三条の二に係るものに限る。)について記載することを要しない。
第三条
新財務諸表等規則第八条の三十二、第十五条、第十七条、第三十九条、第四十七条、第四十九条、第五十四条の四、第七十二条及び第九十三条の規定並びに様式第五号及び様式第五号の二、新中間財務諸表等規則第五条の二十三、第十三条及び第三十一条の三の規定並びに様式第四号、新四半期財務諸表等規則第二十二条の四及び第三十条の規定並びに様式第二号、新連結財務諸表規則第十五条の二十六、第二十三条、第三十七条、第四十条及び第五十一条の規定並びに様式第四号、新中間連結財務諸表規則第十七条の十八、第二十五条及び第四十三条の規定並びに様式第四号並びに新四半期連結財務諸表規則第二十七条の三及び第三十五条の規定並びに様式第二号は、令和三年四月一日以後開始する事業年度等に係る財務諸表等、同日以後開始する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び同日以後開始する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表等について適用し、同日前に開始する事業年度等、中間会計期間等及び四半期累計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後開始する事業年度等に係る財務諸表等、同日以後開始する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び同日以後開始する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表等については、これらの規定を適用することができる。
2
前項の規定により財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用する場合における当該財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第六条に規定する比較情報をいう。以下この項及び次項において同じ。)については、前項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。この場合において、当該財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第八条の三十二、第十七条第四項、第四十九条第五項及び第七十二条第二項に係るものに限る。)について記載することを要しない。
3
この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成三十年内閣府令第二十九号。第八項において「平成三十年改正府令」という。)第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(第五項において「平成三十年改正財務諸表等規則」という。)を適用する場合であって、第一項の規定により新財務諸表等規則第八条第四十八項に規定する表示方法の変更として財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用するときにおける当該財務諸表に含まれる比較情報については、第一項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。この場合には、新財務諸表等規則第八条の三の四第一項第三号に規定する事項について記載することを要しない。
4
第一項の規定により中間財務諸表に初めて新中間財務諸表等規則の規定を適用する場合における当該中間財務諸表に含まれる比較情報(新中間財務諸表等規則第三条の二に規定する比較情報をいう。以下この項において同じ。)については、第一項の規定にかかわらず、第二条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。この場合において、当該中間財務諸表に含まれる比較情報(新中間財務諸表等規則第五条の二十三第一項において準用する新財務諸表等規則第八条の三十二に係るものに限る。)について記載することを要しない。
5
施行日前に直前の事業年度に係る財務諸表に平成三十年改正財務諸表等規則を適用する場合であって、第一項の規定により新中間財務諸表等規則第二条の二第三十二号に規定する表示方法の変更として中間財務諸表に初めて新中間財務諸表等規則の規定を適用するときには、新中間財務諸表等規則第五条の二の二第一項第三号に規定する事項について記載することを要しない。
6
第一項の規定により四半期財務諸表に初めて新四半期財務諸表等規則の規定を適用する場合には、当該四半期財務諸表に含まれる比較情報(新四半期財務諸表等規則第四条の三に規定する比較情報をいう。以下この項において同じ。)については、第一項の規定にかかわらず、第三条の規定による改正前の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。この場合において、当該四半期財務諸表に含まれる比較情報(新四半期財務諸表等規則第二十二条の四に係るものに限る。)について、記載することを要しない。
7
第一項の規定により連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合における当該連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報をいう。以下この項及び次項において同じ。)については、第一項の規定にかかわらず、第四条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。この場合において、当該連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第十五条の二十六において準用する新財務諸表等規則第八条の三十二、第二十三条第五項、第三十七条第六項、第五十一条第二項に係るものに限る。)について記載することを要しない。
8
施行日前に平成三十年改正府令第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(第十項において「平成三十年改正連結財務諸表規則」をいう。)を適用する場合であって、第一項の規定により新連結財務諸表規則第二条第四十号に規定する表示方法の変更として連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用するときに含まれる比較情報については、同項の規定にかかわらず、第四条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。この場合には、新連結財務諸表規則第十四条の五において準用する新財務諸表等規則第八条の三の四第一項第三号に規定する事項について記載することを要しない。
9
第一項の規定により中間連結財務諸表に初めて新中間連結財務諸表規則の規定を適用する場合における当該中間連結財務諸表に含まれる比較情報(新中間連結財務諸表規則第四条の二に規定する比較情報をいう。以下この項において同じ。)については、第一項の規定にかかわらず、第五条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。この場合において、当該中間連結財務諸表に含まれる比較情報(新中間連結財務諸表規則第十七条の十八第一項において準用する新財務諸表等規則第八条の三十二に係るものに限る。)について記載することを要しない。
10
施行日前に直前の連結会計年度に係る連結財務諸表に平成三十年改正連結財務諸表規則を適用する場合であって、第一項の規定により新中間連結財務諸表規則第二条第三十七号に規定する表示方法の変更として中間連結財務諸表に初めて新中間連結財務諸表規則の規定を適用するときには、新中間連結財務諸表規則第十一条の四において準用する新中間財務諸表等規則第五条の二の二第一項第三号に規定する事項について記載することを要しない。
11
第一項の規定により四半期連結財務諸表に初めて新四半期連結財務諸表規則の規定を適用する場合には、当該四半期連結財務諸表に含まれる比較情報(新四半期連結財務諸表規則第五条の三に規定する比較情報をいう。以下この項において同じ。)については、第一項の規定にかかわらず、第六条の規定による改正前の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。この場合において、当該四半期連結財務諸表に含まれる比較情報(新四半期連結財務諸表規則第二十七条の三において準用する新四半期財務諸表等規則第二十二条の四に係るものに限る。)について記載することを要しない。
-その他-
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕