仲裁法
平成十五年八月一日 法律 第百三十八号
仲裁法の一部を改正する法律
令和五年四月二十八日 法律 第十五号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年四月二十八日法律第十五号~
第一章
総則
(
第一条-第十二条
)
第一章
総則
(
第一条-第十二条
)
第二章
仲裁合意
(
第十三条-第十五条
)
第二章
仲裁合意
(
第十三条-第十五条
)
第三章
仲裁人
(
第十六条-第二十二条
)
第三章
仲裁人
(
第十六条-第二十二条
)
第四章
仲裁廷の特別の権限
(
第二十三条・第二十四条
)
第四章
仲裁廷の特別の権限
(
第二十三条・第二十四条
)
第五章
仲裁手続の開始及び仲裁手続における審理
(
第二十五条-第三十五条
)
第五章
仲裁手続の開始及び仲裁手続における審理
(
第二十五条-第三十五条
)
第六章
仲裁判断及び仲裁手続の終了
(
第三十六条-第四十三条
)
第六章
仲裁判断及び仲裁手続の終了
(
第三十六条-第四十三条
)
第七章
仲裁判断の取消し
(
第四十四条
)
第七章
仲裁判断の取消し
(
第四十四条
)
第八章
仲裁判断の承認及び執行決定
(
第四十五条・第四十六条
)
第八章
仲裁判断の承認及び執行決定等
(
第四十五条-第四十九条
)
第九章
雑則
(
第四十七条-第四十九条
)
第九章
雑則
(
第五十条-第五十二条
)
第十章
罰則
(
第五十条-第五十五条
)
第十章
罰則
(
第五十三条-第五十八条
)
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年四月二十八日法律第十五号~
(裁判所の管轄)
(裁判所の管轄)
第五条
この法律の規定により裁判所が行う手続に係る事件は、次に掲げる裁判所の管轄に専属する。
第五条
この法律の規定により裁判所が行う手続に係る事件は、次に掲げる裁判所の管轄に専属する。
一
当事者が合意により定めた地方裁判所
一
当事者が合意により定めた地方裁判所
二
仲裁地(一の地方裁判所の管轄区域のみに属する地域を仲裁地として定めた場合に限る。)を管轄する地方裁判所
二
仲裁地(一の地方裁判所の管轄区域のみに属する地域を仲裁地として定めた場合に限る。)を管轄する地方裁判所
三
当該事件の被申立人の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所
三
当該事件の被申立人の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所
★新設★
2
前項の規定にかかわらず、仲裁地が日本国内にあるときは、この法律の規定により裁判所が行う手続に係る申立ては、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所にもすることができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
この法律の規定により二以上の裁判所が管轄権を有するときは、先に申立てがあった裁判所が管轄する。
3
この法律の規定により二以上の裁判所が管轄権を有するときは、先に申立てがあった裁判所が管轄する。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
裁判所は、この法律の規定により裁判所が行う手続に係る事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送しなければならない。
4
裁判所は、この法律の規定により裁判所が行う手続に係る事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送しなければならない。
★新設★
5
裁判所は、第三項の規定により管轄する事件について、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、当該事件の全部又は一部を同項の規定により管轄権を有しないこととされた裁判所に移送することができる。
(令五法一五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年四月二十八日法律第十五号~
(仲裁地が定まっていない場合における裁判所の関与)
(仲裁地が定まっていない場合における裁判所の関与)
第八条
裁判所に対する次の各号に掲げる申立ては、仲裁地が定まっていない場合であって、仲裁地が日本国内となる可能性があり、かつ、申立人又は被申立人の普通裁判籍(最後の住所により定まるものを除く。)の所在地が日本国内にあるときも、することができる。この場合においては、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める規定を適用する。
第八条
裁判所に対する次の各号に掲げる申立ては、仲裁地が定まっていない場合であって、仲裁地が日本国内となる可能性があり、かつ、申立人又は被申立人の普通裁判籍(最後の住所により定まるものを除く。)の所在地が日本国内にあるときも、することができる。この場合においては、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める規定を適用する。
一
第十六条第三項の申立て 同条
一
第十六条第三項の申立て 同条
二
第十七条第二項から第五項までの申立て 同条
二
第十七条第二項から第五項までの申立て 同条
三
第十九条第四項の申立て 第十八条及び第十九条
三
第十九条第四項の申立て 第十八条及び第十九条
四
第二十条の申立て 同条
四
第二十条の申立て 同条
2
前項の場合における同項各号に掲げる申立てに係る事件は、第五条第一項の規定にかかわらず、
前項に規定する普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所
の管轄に専属する。
2
前項の場合における同項各号に掲げる申立てに係る事件は、第五条第一項の規定にかかわらず、
次に掲げる裁判所
の管轄に専属する。
★新設★
一
前項に規定する普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所
★新設★
二
東京地方裁判所及び大阪地方裁判所
(令五法一五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年四月二十八日法律第十五号~
(書面によってする通知)
(書面によってする通知)
第十二条
仲裁手続における通知を書面によってするときは、当事者間に別段の合意がない限り、
名あて人
が直接当該書面を受領した時又は
名あて人
の住所、常居所、営業所、事務所若しくは配達場所(
名あて人
が発信人からの書面の配達を受けるべき場所として指定した場所をいう。以下この条において同じ。)に当該書面が配達された時に、通知がされたものとする。
第十二条
仲裁手続における通知を書面によってするときは、当事者間に別段の合意がない限り、
名宛人
が直接当該書面を受領した時又は
名宛人
の住所、常居所、営業所、事務所若しくは配達場所(
名宛人
が発信人からの書面の配達を受けるべき場所として指定した場所をいう。以下この条において同じ。)に当該書面が配達された時に、通知がされたものとする。
2
裁判所は、仲裁手続における書面によってする通知について、当該書面を
名あて人
の住所、常居所、営業所、事務所又は配達場所に配達することが可能であるが、発信人が当該配達の事実を証明する資料を得ることが困難である場合において、必要があると認めるときは、発信人の申立てにより、裁判所が当該書面の送達をする旨の決定をすることができる。この場合における送達については、民事訴訟法第百四条及び第百十条から第百十三条までの規定は適用しない。
2
裁判所は、仲裁手続における書面によってする通知について、当該書面を
名宛人
の住所、常居所、営業所、事務所又は配達場所に配達することが可能であるが、発信人が当該配達の事実を証明する資料を得ることが困難である場合において、必要があると認めるときは、発信人の申立てにより、裁判所が当該書面の送達をする旨の決定をすることができる。この場合における送達については、民事訴訟法第百四条及び第百十条から第百十三条までの規定は適用しない。
3
前項の規定は、当事者間に同項の送達を行わない旨の合意がある場合には、適用しない。
3
前項の規定は、当事者間に同項の送達を行わない旨の合意がある場合には、適用しない。
4
第二項の申立てに係る事件は、第五条第一項
★挿入★
の規定にかかわらず、
同項第一号
及び第二号に掲げる裁判所並びに
名あて人
の住所、常居所、営業所、事務所又は配達場所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
4
第二項の申立てに係る事件は、第五条第一項
及び第二項
の規定にかかわらず、
同条第一項第一号
及び第二号に掲げる裁判所並びに
名宛人
の住所、常居所、営業所、事務所又は配達場所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
5
仲裁手続における通知を書面によってする場合において、
名あて人
の住所、常居所、営業所、事務所及び配達場所の
すべて
が相当の調査をしても分からないときは、当事者間に別段の合意がない限り、発信人は、
名あて人
の最後の住所、常居所、営業所、事務所又は配達場所に
あてて
当該書面を書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法により発送すれば足りる。この場合においては、当該書面が通常到達すべきであった時に通知がされたものとする。
5
仲裁手続における通知を書面によってする場合において、
名宛人
の住所、常居所、営業所、事務所及び配達場所の
全て
が相当の調査をしても分からないときは、当事者間に別段の合意がない限り、発信人は、
名宛人
の最後の住所、常居所、営業所、事務所又は配達場所に
宛てて
当該書面を書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法により発送すれば足りる。この場合においては、当該書面が通常到達すべきであった時に通知がされたものとする。
6
第一項及び前項の規定は、この法律の規定により裁判所が行う手続において通知を行う場合については、適用しない。
6
第一項及び前項の規定は、この法律の規定により裁判所が行う手続において通知を行う場合については、適用しない。
(令五法一五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年四月二十八日法律第十五号~
(仲裁合意の効力等)
(仲裁合意の効力等)
第十三条
仲裁合意は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者が和解をすることができる民事上の紛争(離婚又は離縁の紛争を除く。)を対象とする場合に限り、その効力を有する。
第十三条
仲裁合意は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者が和解をすることができる民事上の紛争(離婚又は離縁の紛争を除く。)を対象とする場合に限り、その効力を有する。
2
仲裁合意は、当事者の全部が署名した文書、当事者が交換した書簡又は電報(ファクシミリ装置その他の隔地者間の通信手段で文字による通信内容の記録が受信者に提供されるものを用いて送信されたものを含む。)その他の書面によってしなければならない。
2
仲裁合意は、当事者の全部が署名した文書、当事者が交換した書簡又は電報(ファクシミリ装置その他の隔地者間の通信手段で文字による通信内容の記録が受信者に提供されるものを用いて送信されたものを含む。)その他の書面によってしなければならない。
3
書面によってされた契約において、仲裁合意を内容とする条項が記載された文書が当該契約の一部を構成するものとして引用されているときは、その仲裁合意は、書面によってされた
ものとする
。
3
書面によってされた契約において、仲裁合意を内容とする条項が記載された文書が当該契約の一部を構成するものとして引用されているときは、その仲裁合意は、書面によってされた
ものとみなす
。
4
仲裁合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう
★挿入★
。)によってされたときは、その仲裁合意は、書面によってされた
ものとする
。
4
仲裁合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう
。第六項において同じ
。)によってされたときは、その仲裁合意は、書面によってされた
ものとみなす
。
5
仲裁手続において、一方の当事者が提出した主張書面に仲裁合意の内容の記載があり、これに対して他方の当事者が提出した主張書面にこれを争う旨の記載がないときは、その仲裁合意は、書面によってされたものとみなす。
5
仲裁手続において、一方の当事者が提出した主張書面に仲裁合意の内容の記載があり、これに対して他方の当事者が提出した主張書面にこれを争う旨の記載がないときは、その仲裁合意は、書面によってされたものとみなす。
★新設★
6
書面によらないでされた契約において、仲裁合意を内容とする条項が記載され、又は記録された文書又は電磁的記録が当該契約の一部を構成するものとして引用されているときは、その仲裁合意は、書面によってされたものとみなす。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
仲裁合意を含む一の契約において、仲裁合意以外の契約条項が無効、取消しその他の事由により効力を有しないものとされる場合においても、仲裁合意は、当然には、その効力を妨げられない。
7
仲裁合意を含む一の契約において、仲裁合意以外の契約条項が無効、取消しその他の事由により効力を有しないものとされる場合においても、仲裁合意は、当然には、その効力を妨げられない。
(令五法一五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年四月二十八日法律第十五号~
(暫定措置又は保全措置)
(暫定保全措置)
第二十四条
仲裁廷は、当事者間に別段の合意がない限り
★挿入★
、その一方の申立てにより、
いずれの当事者に対しても、紛争の対象について仲裁廷が必要と認める暫定措置又は保全措置
を講ずることを命ずることができる。
第二十四条
仲裁廷は、当事者間に別段の合意がない限り
、仲裁判断があるまでの間
、その一方の申立てにより、
他方の当事者に対し、次に掲げる措置
を講ずることを命ずることができる。
★新設★
一
金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに、当該金銭の支払をするために必要な財産の処分その他の変更を禁止すること。
★新設★
二
財産上の給付(金銭の支払を除く。)を求める権利について、当該権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、又は当該権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに、当該給付の目的である財産の処分その他の変更を禁止すること。
★新設★
三
紛争の対象となる物又は権利関係について、申立てをした当事者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるため、当該損害若しくは当該危険の発生を防止し、若しくはその防止に必要な措置をとり、又は変更が生じた当該物若しくは権利関係について変更前の原状の回復をすること。
★新設★
四
仲裁手続における審理を妨げる行為を禁止すること(次号に掲げるものを除く。)。
★新設★
五
仲裁手続の審理のために必要な証拠について、その廃棄、消去又は改変その他の行為を禁止すること。
★新設★
2
前項の申立て(同項第五号に係るものを除く。)をするときは、保全すべき権利又は権利関係及びその申立ての原因となる事実を疎明しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
仲裁廷は、
いずれの当事者に対しても、前項の暫定措置又は保全措置を講ずるについて
、相当な担保を提供すべきことを命ずることができる。
3
仲裁廷は、
第一項各号に掲げる措置を講ずることを命ずる命令(以下「暫定保全措置命令」という。)を発するに際し、必要があると認めるときは
、相当な担保を提供すべきことを命ずることができる。
★新設★
4
保全すべき権利若しくは権利関係又は第一項の申立ての原因を欠くことが判明し、又はこれを欠くに至ったときその他の事情の変更があったときは、仲裁廷は、申立てにより、暫定保全措置命令を取り消し、変更し、又はその効力を停止することができる。
★新設★
5
前項の規定によるほか、仲裁廷は、特別の事情があると認めるときは、当事者にあらかじめ通知した上で、職権で、暫定保全措置命令を取り消し、変更し、又はその効力を停止することができる。
★新設★
6
仲裁廷は、第四項の事情の変更があったと思料するときは、当事者に対し、速やかに当該事情の変更の有無及び当該事情の変更があったときはその内容を開示することを命ずることができる。
★新設★
7
暫定保全措置命令の申立てをした者(次項において「申立人」という。)が前項の規定による命令に従わないときは、第四項の規定の適用については、同項の事情の変更があったものとみなす。
★新設★
8
仲裁廷は、第四項又は第五項の規定により暫定保全措置命令を取り消し、変更し、又はその効力を停止した場合において、申立人の責めに帰すべき事由により暫定保全措置命令を発したと認めるときは、暫定保全措置命令を受けた者の申立てにより、当該申立人に対し、これにより当該暫定保全措置命令を受けた者が受けた損害の賠償を命ずることができる。ただし、当事者間に別段の合意がある場合は、この限りでない。
★新設★
9
前項の規定による命令は、仲裁判断としての効力を有する。
★新設★
10
第三十九条の規定は第八項の規定による命令について、同条第一項及び第三項の規定は暫定保全措置命令その他のこの条の規定による命令(第八項の規定による命令を除く。)又は決定について、それぞれ準用する。
(令五法一五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年四月二十八日法律第十五号~
(裁判所により実施する証拠調べ)
(裁判所により実施する証拠調べ)
第三十五条
仲裁廷又は当事者は、民事訴訟法の規定による調査の嘱託、証人尋問、鑑定、書証(当事者が文書を提出してするものを除く。)及び検証(当事者が検証の目的を提示してするものを除く。)であって仲裁廷が必要と認めるものにつき、裁判所に対し、その実施を求める申立てをすることができる。ただし、当事者間にこれらの全部又は一部についてその実施を求める申立てをしない旨の合意がある場合は、この限りでない。
第三十五条
仲裁廷又は当事者は、民事訴訟法の規定による調査の嘱託、証人尋問、鑑定、書証(当事者が文書を提出してするものを除く。)及び検証(当事者が検証の目的を提示してするものを除く。)であって仲裁廷が必要と認めるものにつき、裁判所に対し、その実施を求める申立てをすることができる。ただし、当事者間にこれらの全部又は一部についてその実施を求める申立てをしない旨の合意がある場合は、この限りでない。
2
当事者が前項の申立てをするには、仲裁廷の同意を得なければならない。
2
当事者が前項の申立てをするには、仲裁廷の同意を得なければならない。
3
第一項の申立てに係る事件は、第五条第一項
の規定
にかかわらず、次に掲げる裁判所の管轄に専属する。
3
第一項の申立てに係る事件は、第五条第一項
及び第二項の規定
にかかわらず、次に掲げる裁判所の管轄に専属する。
一
第五条第一項第二号に掲げる裁判所
一
第五条第一項第二号に掲げる裁判所
二
尋問を受けるべき者若しくは文書を所持する者の住所若しくは居所又は検証の目的の所在地を管轄する地方裁判所
二
尋問を受けるべき者若しくは文書を所持する者の住所若しくは居所又は検証の目的の所在地を管轄する地方裁判所
三
申立人又は被申立人の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所(前二号に掲げる裁判所がない場合に限る。)
三
申立人又は被申立人の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所(前二号に掲げる裁判所がない場合に限る。)
★新設★
四
東京地方裁判所及び大阪地方裁判所
4
第一項の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4
第一項の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5
第一項の申立てにより裁判所が当該証拠調べを実施するに当たり、仲裁人は、文書を閲読し、検証の目的を検証し、又は裁判長の許可を得て証人若しくは鑑定人(民事訴訟法第二百十三条に規定する鑑定人をいう。)に対して質問をすることができる。
5
第一項の申立てにより裁判所が当該証拠調べを実施するに当たり、仲裁人は、文書を閲読し、検証の目的を検証し、又は裁判長の許可を得て証人若しくは鑑定人(民事訴訟法第二百十三条に規定する鑑定人をいう。)に対して質問をすることができる。
6
裁判所書記官は、第一項の申立てにより裁判所が実施する証拠調べについて、調書を作成しなければならない。
6
裁判所書記官は、第一項の申立てにより裁判所が実施する証拠調べについて、調書を作成しなければならない。
(令五法一五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年四月二十八日法律第十五号~
第四十四条
当事者は、次に掲げる事由があるときは、裁判所に対し、仲裁判断の取消しの申立てをすることができる。
第四十四条
当事者は、次に掲げる事由があるときは、裁判所に対し、仲裁判断の取消しの申立てをすることができる。
一
仲裁合意が、当事者の行為能力の制限により、その効力を有しないこと。
一
仲裁合意が、当事者の行為能力の制限により、その効力を有しないこと。
二
仲裁合意が、当事者が合意により仲裁合意に適用すべきものとして指定した法令(当該指定がないときは、日本の法令)によれば、当事者の行為能力の制限以外の事由により、その効力を有しないこと。
二
仲裁合意が、当事者が合意により仲裁合意に適用すべきものとして指定した法令(当該指定がないときは、日本の法令)によれば、当事者の行為能力の制限以外の事由により、その効力を有しないこと。
三
申立人が、仲裁人の選任手続又は仲裁手続において、日本の法令(その法令の公の秩序に関しない規定に関する事項について当事者間に合意があるときは、当該合意)により必要とされる通知を受けなかったこと。
三
申立人が、仲裁人の選任手続又は仲裁手続において、日本の法令(その法令の公の秩序に関しない規定に関する事項について当事者間に合意があるときは、当該合意)により必要とされる通知を受けなかったこと。
四
申立人が、仲裁手続において防御することが不可能であったこと。
四
申立人が、仲裁手続において防御することが不可能であったこと。
五
仲裁判断が、仲裁合意又は仲裁手続における申立ての範囲を超える事項に関する判断を含むものであること。
五
仲裁判断が、仲裁合意又は仲裁手続における申立ての範囲を超える事項に関する判断を含むものであること。
六
仲裁廷の構成又は仲裁手続が、日本の法令(その法令の公の秩序に関しない規定に関する事項について当事者間に合意があるときは、当該合意)に違反するものであったこと。
六
仲裁廷の構成又は仲裁手続が、日本の法令(その法令の公の秩序に関しない規定に関する事項について当事者間に合意があるときは、当該合意)に違反するものであったこと。
七
仲裁手続における申立てが、日本の法令によれば、仲裁合意の対象とすることができない紛争に関するものであること。
七
仲裁手続における申立てが、日本の法令によれば、仲裁合意の対象とすることができない紛争に関するものであること。
八
仲裁判断の内容が、日本における公の秩序又は善良の風俗に反すること。
八
仲裁判断の内容が、日本における公の秩序又は善良の風俗に反すること。
2
前項の申立ては、仲裁判断書(第四十一条から前条までの規定による仲裁廷の決定の決定書を含む。)の写しの送付による通知がされた日から三箇月を経過したとき、又は第四十六条の規定による執行決定が確定したときは、することができない。
2
前項の申立ては、仲裁判断書(第四十一条から前条までの規定による仲裁廷の決定の決定書を含む。)の写しの送付による通知がされた日から三箇月を経過したとき、又は第四十六条の規定による執行決定が確定したときは、することができない。
3
裁判所は、第一項の申立てに係る事件がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、当該事件の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項の申立てに係る事件についての
第五条第三項又は前項
の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3
第一項の申立てに係る事件についての
第五条第四項又は第五項
の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
裁判所は、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、第一項の申立てについての決定をすることができない。
4
裁判所は、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、第一項の申立てについての決定をすることができない。
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
裁判所は、第一項の申立てがあった場合において、同項各号に掲げる事由のいずれかがあると認めるとき(同項第一号から第六号までに掲げる事由にあっては、申立人が当該事由の存在を証明した場合に限る。)は、仲裁判断を取り消すことができる。
5
裁判所は、第一項の申立てがあった場合において、同項各号に掲げる事由のいずれかがあると認めるとき(同項第一号から第六号までに掲げる事由にあっては、申立人が当該事由の存在を証明した場合に限る。)は、仲裁判断を取り消すことができる。
★6に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第一項第五号に掲げる事由がある場合において、当該仲裁判断から同号に規定する事項に関する部分を区分することができるときは、裁判所は、仲裁判断のうち当該部分のみを取り消すことができる。
6
第一項第五号に掲げる事由がある場合において、当該仲裁判断から同号に規定する事項に関する部分を区分することができるときは、裁判所は、仲裁判断のうち当該部分のみを取り消すことができる。
★7に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第一項の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
7
第一項の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(平一六法一四七・一部改正)
(平一六法一四七・令五法一五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年四月二十八日法律第十五号~
(仲裁判断の執行決定)
(仲裁判断の執行決定)
第四十六条
仲裁判断に基づいて民事執行をしようとする当事者は、債務者を被申立人として、裁判所に対し、執行決定(仲裁判断に基づく民事執行を許す旨の決定をいう。以下同じ。)を求める申立てをすることができる。
第四十六条
仲裁判断に基づいて民事執行をしようとする当事者は、債務者を被申立人として、裁判所に対し、執行決定(仲裁判断に基づく民事執行を許す旨の決定をいう。以下同じ。)を求める申立てをすることができる。
2
前項の申立てをするときは、仲裁判断書の写し、当該写しの内容が仲裁判断書と同一であることを証明する文書及び仲裁判断書(日本語で作成されたものを除く
★挿入★
。)の日本語による翻訳文を提出しなければならない。
★挿入★
2
前項の申立てをするときは、仲裁判断書の写し、当該写しの内容が仲裁判断書と同一であることを証明する文書及び仲裁判断書(日本語で作成されたものを除く
。以下この項において同じ
。)の日本語による翻訳文を提出しなければならない。
ただし、裁判所は、相当と認めるときは、被申立人の意見を聴いて、仲裁判断書の全部又は一部について日本語による翻訳文を提出することを要しないものとすることができる。
3
第一項の申立てを受けた裁判所は、前条第二項第七号に規定する裁判機関に対して仲裁判断の取消し又はその効力の停止を求める申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、第一項の申立てに係る手続を中止することができる。この場合において、裁判所は、同項の申立てをした者の申立てにより、
他の当事者
に対し、担保を立てるべきことを命ずることができる。
3
第一項の申立てを受けた裁判所は、前条第二項第七号に規定する裁判機関に対して仲裁判断の取消し又はその効力の停止を求める申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、第一項の申立てに係る手続を中止することができる。この場合において、裁判所は、同項の申立てをした者の申立てにより、
被申立人
に対し、担保を立てるべきことを命ずることができる。
4
第一項の申立てに係る事件は、第五条第一項
の規定
にかかわらず、
同項各号に掲げる裁判所及び請求の目的又は差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する地方裁判所
の管轄に専属する。
4
第一項の申立てに係る事件は、第五条第一項
及び第二項の規定
にかかわらず、
次に掲げる裁判所
の管轄に専属する。
★新設★
一
第五条第一項各号に掲げる裁判所
★新設★
二
請求の目的又は差し押さえることができる被申立人の財産の所在地を管轄する地方裁判所
★新設★
三
東京地方裁判所及び大阪地方裁判所(仲裁地、被申立人の普通裁判籍の所在地又は請求の目的若しくは差し押さえることができる被申立人の財産の所在地が日本国内にある場合に限る。)
5
裁判所は、第一項の申立てに係る事件がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、当該事件の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
★削除★
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一項の申立てに係る事件についての
第五条第三項又は前項
の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5
第一項の申立てに係る事件についての
第五条第四項又は第五項
の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
★6に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
裁判所は、次項又は
第九項
の規定により第一項の申立てを却下する場合を除き、執行決定をしなければならない。
6
裁判所は、次項又は
第八項
の規定により第一項の申立てを却下する場合を除き、執行決定をしなければならない。
★7に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
裁判所は、第一項の申立てがあった場合において、前条第二項各号に掲げる事由のいずれかがあると認める場合(同項第一号から第七号までに掲げる事由にあっては、被申立人が当該事由の存在を証明した場合に限る。)に限り、当該申立てを却下することができる。
7
裁判所は、第一項の申立てがあった場合において、前条第二項各号に掲げる事由のいずれかがあると認める場合(同項第一号から第七号までに掲げる事由にあっては、被申立人が当該事由の存在を証明した場合に限る。)に限り、当該申立てを却下することができる。
★8に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
前条第三項の規定は、同条第二項第五号に掲げる事由がある場合における前項の規定の適用について準用する。
8
前条第三項の規定は、同条第二項第五号に掲げる事由がある場合における前項の規定の適用について準用する。
★9に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
第四十四条第五項及び第八項
の規定は、第一項の申立てについての決定について準用する。
9
第四十四条第四項及び第七項
の規定は、第一項の申立てについての決定について準用する。
(令五法一五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年四月二十八日法律第十五号~
★新設★
(暫定保全措置命令の執行等認可決定)
第四十七条
暫定保全措置命令(仲裁地が日本国内にあるかどうかを問わない。以下この章において同じ。)の申立てをした者は、当該暫定保全措置命令を受けた者を被申立人として、裁判所に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める決定(以下「執行等認可決定」という。)を求める申立てをすることができる。
一
暫定保全措置命令のうち第二十四条第一項第三号に掲げる措置を講ずることを命ずるもの 当該暫定保全措置命令に基づく民事執行を許す旨の決定
二
暫定保全措置命令のうち第二十四条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる措置を講ずることを命ずるもの 当該暫定保全措置命令に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときに第四十九条第一項の規定による金銭の支払命令を発することを許す旨の決定
2
前項の申立てをするときは、暫定保全措置命令の命令書の写し、当該写しの内容が暫定保全措置命令の命令書と同一であることを証明する文書及び暫定保全措置命令の命令書(日本語で作成されたものを除く。以下この項において同じ。)の日本語による翻訳文を提出しなければならない。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、被申立人の意見を聴いて、暫定保全措置命令の命令書の全部又は一部について日本語による翻訳文を提出することを要しないものとすることができる。
3
第一項の申立てを受けた裁判所は、仲裁廷又は裁判機関(仲裁地が属する国の法令(当該暫定保全措置命令に適用された法令が仲裁地が属する国以外の国の法令である場合にあっては、当該法令)により当該国の裁判機関がその権限を有する場合に限る。)に対して暫定保全措置命令の取消し、変更又はその効力の停止を求める申立てがあったことを知った場合において、必要があると認めるときは、同項の申立てに係る手続を中止することができる。この場合において、裁判所は、同項の申立てをした者の申立てにより、被申立人に対し、担保を立てるべきことを命ずることができる。
4
第一項の申立てに係る事件は、第五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、次に掲げる裁判所の管轄に専属する。
一
第五条第一項各号に掲げる裁判所
二
請求の目的又は差し押さえることができる被申立人の財産の所在地を管轄する地方裁判所
三
東京地方裁判所及び大阪地方裁判所(仲裁地、被申立人の普通裁判籍の所在地又は請求の目的若しくは差し押さえることができる被申立人の財産の所在地が日本国内にある場合に限る。)
5
第一項の申立てに係る事件についての第五条第四項又は第五項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
6
裁判所は、次項又は第八項の規定により第一項の申立てを却下する場合を除き、執行等認可決定をしなければならない。
7
裁判所は、第一項の申立てがあった場合において、次の各号に掲げる事由のいずれかがあると認めるとき(第一号から第八号までに掲げる事由にあっては、被申立人が当該事由の存在を証明した場合に限る。)に限り、当該申立てを却下することができる。
一
仲裁合意が、当事者の行為能力の制限により、その効力を有しないこと。
二
仲裁合意が、当事者が合意により仲裁合意に適用すべきものとして指定した法令(当該指定がないときは、仲裁地が属する国の法令)によれば、当事者の行為能力の制限以外の事由により、その効力を有しないこと。
三
当事者が、仲裁人の選任手続又は仲裁手続(暫定保全措置命令に関する部分に限る。次号及び第六号において同じ。)において、仲裁地が属する国の法令の規定(その法令の公の秩序に関しない規定に関する事項について当事者間に合意があるときは、当該合意)により必要とされる通知を受けなかったこと。
四
当事者が、仲裁手続において防御することが不可能であったこと。
五
暫定保全措置命令が、仲裁合意若しくは暫定保全措置命令に関する別段の合意又は暫定保全措置命令の申立ての範囲を超える事項について発せられたものであること。
六
仲裁廷の構成又は仲裁手続が、仲裁地が属する国の法令の規定(その法令の公の秩序に関しない規定に関する事項について当事者間に合意があるときは、当該合意)に違反するものであったこと。
七
仲裁廷が暫定保全措置命令の申立てをした者に対して相当な担保を提供すべきことを命じた場合において、その者が当該命令に違反し、相当な担保を提供していないこと。
八
暫定保全措置命令が、仲裁廷又は第三項に規定する裁判機関により、取り消され、変更され、又はその効力を停止されたこと。
九
仲裁手続における申立てが、日本の法令によれば、仲裁合意の対象とすることができない紛争に関するものであること。
十
暫定保全措置命令の内容が、日本における公の秩序又は善良の風俗に反すること。
8
前項第五号に掲げる事由がある場合において、当該暫定保全措置命令から同号に規定する事項に関する部分を区分することができるときは、当該部分及び当該暫定保全措置命令のその他の部分をそれぞれ独立した暫定保全措置命令とみなして、同項の規定を適用する。
9
執行等認可決定は、確定しなければその効力を生じない。
10
第四十四条第四項及び第七項の規定は、第一項の申立てについての決定について準用する。
(令五法一五・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年四月二十八日法律第十五号~
★新設★
(暫定保全措置命令に基づく民事執行)
第四十八条
暫定保全措置命令(第二十四条第一項第三号に掲げる措置を講ずることを命ずるものに限る。)は、前条の規定による執行等認可決定がある場合に限り、当該暫定保全措置命令に基づく民事執行をすることができる。
(令五法一五・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年四月二十八日法律第十五号~
★新設★
(暫定保全措置命令に係る違反金支払命令)
第四十九条
裁判所は、暫定保全措置命令(第二十四条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる措置を講ずることを命ずるものに限る。以下この条において同じ。)について確定した執行等認可決定がある場合において、当該暫定保全措置命令を受けた者(以下この条において「被申立人」という。)がこれに違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該暫定保全措置命令の申立てをした者(第六項において「申立人」という。)の申立てにより、当該暫定保全措置命令の違反によって害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度を勘案して相当と認める一定の額の金銭の支払(被申立人が暫定保全措置命令に違反するおそれがあると認める場合にあっては、被申立人が当該暫定保全措置命令に違反したことを条件とする金銭の支払)を命ずることができる。
2
裁判所は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による金銭の支払命令(以下この条において「違反金支払命令」という。)を、執行等認可決定と同時にすることができる。この場合においては、違反金支払命令は、執行等認可決定が確定するまでは、確定しないものとする。
3
第一項の申立てに係る事件は、第五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、執行等認可決定をした裁判所及び第四十七条第一項の申立て(同項第二号に係るものに限る。次項において同じ。)に係る事件が係属する裁判所の管轄に専属する。
4
裁判所は、第二項前段の規定に基づき、違反金支払命令を執行等認可決定と同時にした場合において、執行等認可決定を取り消す裁判が確定したとき又は第四十七条第一項の申立てが取り下げられたときは、職権で、違反金支払命令を取り消さなければならない。
5
違反金支払命令は、確定しなければその効力を生じない。
6
違反金支払命令により命じられた金銭の支払があった場合において、暫定保全措置命令の違反により生じた損害の額が支払額を超えるときは、申立人は、その超える額について損害賠償の請求をすることを妨げられない。
7
違反金支払命令が発せられた後に、仲裁廷又は第四十七条第三項に規定する裁判機関により、暫定保全措置命令が取り消され、変更され、又はその効力を停止されたときは、違反金支払命令を発した裁判所は、被申立人の申立てにより、違反金支払命令を取り消すことができる。
8
第四十七条第三項の規定は第一項の申立てについて、第四十四条第四項及び第七項の規定は第一項及び前項の申立てについての決定について、それぞれ準用する。
(令五法一五・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年四月二十八日法律第十五号~
★第五十条に移動しました★
★旧第四十七条から移動しました★
(仲裁人の報酬)
(仲裁人の報酬)
第四十七条
仲裁人は、当事者が合意により定めるところにより、報酬を受けることができる。
第五十条
仲裁人は、当事者が合意により定めるところにより、報酬を受けることができる。
2
前項の合意がないときは、仲裁廷が、仲裁人の報酬を決定する。この場合において、当該報酬は、相当な額でなければならない。
2
前項の合意がないときは、仲裁廷が、仲裁人の報酬を決定する。この場合において、当該報酬は、相当な額でなければならない。
(令五法一五・旧第四七条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年四月二十八日法律第十五号~
★第五十一条に移動しました★
★旧第四十八条から移動しました★
(仲裁費用の予納)
(仲裁費用の予納)
第四十八条
仲裁廷は、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁手続の費用の概算額として仲裁廷の定める金額について、相当の期間を定めて、当事者に予納を命ずることができる。
第五十一条
仲裁廷は、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁手続の費用の概算額として仲裁廷の定める金額について、相当の期間を定めて、当事者に予納を命ずることができる。
2
仲裁廷は、前項の規定により予納を命じた場合において、その予納がないときは、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁手続を中止し、又は終了することができる。
2
仲裁廷は、前項の規定により予納を命じた場合において、その予納がないときは、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁手続を中止し、又は終了することができる。
(令五法一五・旧第四八条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年四月二十八日法律第十五号~
★第五十二条に移動しました★
★旧第四十九条から移動しました★
(仲裁費用の分担)
(仲裁費用の分担)
第四十九条
当事者が仲裁手続に関して支出した費用の当事者間における分担は、当事者が合意により定めるところによる。
第五十二条
当事者が仲裁手続に関して支出した費用の当事者間における分担は、当事者が合意により定めるところによる。
2
前項の合意がないときは、当事者が仲裁手続に関して支出した費用は、各自が負担する。
2
前項の合意がないときは、当事者が仲裁手続に関して支出した費用は、各自が負担する。
3
仲裁廷は、当事者間に合意があるときは、当該合意により定めるところにより、仲裁判断又は独立の決定において、当事者が仲裁手続に関して支出した費用の当事者間における分担及びこれに基づき一方の当事者が他方の当事者に対して償還すべき額を定めることができる。
3
仲裁廷は、当事者間に合意があるときは、当該合意により定めるところにより、仲裁判断又は独立の決定において、当事者が仲裁手続に関して支出した費用の当事者間における分担及びこれに基づき一方の当事者が他方の当事者に対して償還すべき額を定めることができる。
4
独立の決定において前項に規定する事項を定めた場合においては、当該決定は、仲裁判断としての効力を有する。
4
独立の決定において前項に規定する事項を定めた場合においては、当該決定は、仲裁判断としての効力を有する。
5
第三十九条の規定は、前項の決定について準用する。
5
第三十九条の規定は、前項の決定について準用する。
(令五法一五・旧第四九条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年四月二十八日法律第十五号~
★第五十三条に移動しました★
★旧第五十条から移動しました★
(収賄、受託収賄及び事前収賄)
(収賄、受託収賄及び事前収賄)
第五十条
仲裁人が、その職務に関し、賄
賂
(
ろ
)
を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
第五十三条
仲裁人が、その職務に関し、賄
賂
(
ろ
)
を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
2
仲裁人になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、仲裁人となった場合において、五年以下の懲役に処する。
2
仲裁人になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、仲裁人となった場合において、五年以下の懲役に処する。
(令五法一五・旧第五〇条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年四月二十八日法律第十五号~
★第五十四条に移動しました★
★旧第五十一条から移動しました★
(第三者供賄)
(第三者供賄)
第五十一条
仲裁人が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
第五十四条
仲裁人が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
(令五法一五・旧第五一条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年四月二十八日法律第十五号~
★第五十五条に移動しました★
★旧第五十二条から移動しました★
(加重収賄及び事後収賄)
(加重収賄及び事後収賄)
第五十二条
仲裁人が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。
第五十五条
仲裁人が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。
2
仲裁人が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
2
仲裁人が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
3
仲裁人であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
3
仲裁人であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
(令五法一五・旧第五二条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年四月二十八日法律第十五号~
★第五十六条に移動しました★
★旧第五十三条から移動しました★
(没収及び追徴)
(没収及び追徴)
第五十三条
犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第五十六条
犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
(令五法一五・旧第五三条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年四月二十八日法律第十五号~
★第五十七条に移動しました★
★旧第五十四条から移動しました★
(贈賄)
(贈賄)
第五十四条
第五十条
から
第五十二条
までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
第五十七条
第五十三条
から
第五十五条
までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
(令五法一五・一部改正・旧第五四条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年四月二十八日法律第十五号~
★第五十八条に移動しました★
★旧第五十五条から移動しました★
(国外犯)
(国外犯)
第五十五条
第五十条
から
第五十三条
までの規定は、日本国外において
第五十条
から
第五十二条
までの罪を犯した者にも適用する。
第五十八条
第五十三条
から
第五十六条
までの規定は、日本国外において
第五十三条
から
第五十五条
までの罪を犯した者にも適用する。
2
前条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
2
前条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
(令五法一五・一部改正・旧第五五条繰下)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年四月二十八日法律第十五号~
★新設★
附 則(令和五・四・二八法一五)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和五年政令第三五七号で同六年四月一日から施行〕
(仲裁手続に関して裁判所が行う手続に関する経過措置)
第二条
この法律による改正後の仲裁法(以下「新法」という。)第五条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた仲裁手続に関して裁判所が行う手続に係る申立てについて適用する。
2
新法第五条第五項の規定は、施行日以後にされた仲裁手続に関して裁判所が行う手続の申立てに係る事件について適用し、施行日前にされた仲裁手続に関して裁判所が行う手続の申立てに係る事件については、なお従前の例による。
3
新法第八条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第三十五条第三項(第四号に係る部分に限る。)及び第四十六条第四項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にされた仲裁手続に関して裁判所が行う手続の申立てに係る事件について適用する。
4
新法第四十六条第二項ただし書の規定は、施行日以後にされた仲裁判断の執行決定を求める申立てについて適用する。
5
新法第四十七条から第四十九条までの規定は、施行日以後に開始された仲裁手続において発せられた暫定保全措置命令について適用する。
(仲裁合意の方式に関する経過措置)
第三条
新法第十三条第六項の規定は、施行日以後に書面によらないでされた契約について適用する。
(暫定保全措置命令に関する経過措置)
第四条
新法第二十四条の規定は、施行日以後に開始する仲裁手続について適用し、施行日前に開始した仲裁手続については、なお従前の例による。