中小企業団体の組織に関する法律施行令
昭和三十三年三月二十八日 政令 第四十五号
中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和六年十二月二十七日 政令 第三百九十九号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年十二月二十八日
~令和六年十二月二十七日政令第三百九十九号~
(都道府県が処理する事務)
(都道府県が処理する事務)
第十条
法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて次に掲げるもののうちその事務所の全てが一の都道府県の区域内にある協業組合(その行う事業に別表第一に掲げる業種に属する事業を含む協業組合を除く。)に関するものは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
第十条
法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて次に掲げるもののうちその事務所の全てが一の都道府県の区域内にある協業組合(その行う事業に別表第一に掲げる業種に属する事業を含む協業組合を除く。)に関するものは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
一
法第五条の七第二項に規定する事務
一
法第五条の七第二項に規定する事務
二
法第五条の十七第一項に規定する事務
二
法第五条の十七第一項に規定する事務
三
法第五条の二十二に規定する事務
三
法第五条の二十二に規定する事務
四
法第五条の二十三において準用する中小企業等協同組合法に規定する事務
四
法第五条の二十三において準用する中小企業等協同組合法に規定する事務
五
法第九十五条第四項又は第百条の十一に規定する事務
五
法第九十五条第四項又は第百条の十一に規定する事務
2
法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて次に掲げるもののうちその地区が都道府県の区域を超えない商工組合又は商工組合連合会(その資格事業に別表第二に掲げる業種に属する事業を含む商工組合又は商工組合連合会を除く。)に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
2
法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて次に掲げるもののうちその地区が都道府県の区域を超えない商工組合又は商工組合連合会(その資格事業に別表第二に掲げる業種に属する事業を含む商工組合又は商工組合連合会を除く。)に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
一
法第九条ただし書に規定する事務
一
法第九条ただし書に規定する事務
二
法第十七条の二(法第三十三条において準用する場合を含む。)に規定する事務
二
法第十七条の二(法第三十三条において準用する場合を含む。)に規定する事務
三
法第四十二条に規定する事務
三
法第四十二条に規定する事務
四
法第四十七条、第五十四条、第六十九条第四項又は第七十一条において準用する中小企業等協同組合法に規定する事務
四
法第四十七条、第五十四条、第六十九条第四項又は第七十一条において準用する中小企業等協同組合法に規定する事務
五
法第六十七条又は第六十九条第一項から第三項までに規定する事務
五
法第六十七条又は第六十九条第一項から第三項までに規定する事務
六
法第九十二条又は第九十三条第一項に規定する事務
六
法第九十二条又は第九十三条第一項に規定する事務
七
法第九十六条第八項又は第九十七条第二項において準用する法第九十六条第五項に規定する事務
七
法第九十六条第八項又は第九十七条第二項において準用する法第九十六条第五項に規定する事務
3
法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて第一項各号に掲げるもののうちその行う事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属する協業組合であつてその事務所の全てが一の都道府県の区域内にあるもの以外のものに関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
★削除★
4
法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて第二項各号に掲げるもののうちその資格事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属する商工組合であつてその地区が都道府県の区域を超えるもの(その地区が全国であるものを除く。)に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
★削除★
★3に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて第一項各号に掲げるもののうちその行う事業の全部又は一部が
農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣
の所管に属する協業組合であつてその事務所の全てが一の都道府県の区域内にあるもの以外のものに関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
3
法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて第一項各号に掲げるもののうちその行う事業の全部又は一部が
総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、国家公安委員会、金融庁長官又はこども家庭庁長官
の所管に属する協業組合であつてその事務所の全てが一の都道府県の区域内にあるもの以外のものに関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
★4に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて第二項各号に掲げるもののうちその資格事業の全部又は一部が
農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣
の所管に属する商工組合であつてその地区が都道府県の区域を超えるもの(その地区が全国であるものを除く。)に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
4
法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて第二項各号に掲げるもののうちその資格事業の全部又は一部が
総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、国家公安委員会、金融庁長官又はこども家庭庁長官
の所管に属する商工組合であつてその地区が都道府県の区域を超えるもの(その地区が全国であるものを除く。)に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
★5に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
前各項の場合においては、法中前各項に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
5
前各項の場合においては、法中前各項に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
(昭四二政二九八・追加、昭四五政一二七・昭五三政二八二・昭五五政二二五・昭五六政四二・昭五七政七二・昭五九政一七六・平二政三五九・平九政二四二・平一二政五二・平一二政六一・一部改正、平一八政一八〇・一部改正・旧第一〇条繰下、平二三政二二三・平二六政三三〇・平二八政三八〇・令二政二九七・一部改正、令三政三〇・旧第一一条繰上)
(昭四二政二九八・追加、昭四五政一二七・昭五三政二八二・昭五五政二二五・昭五六政四二・昭五七政七二・昭五九政一七六・平二政三五九・平九政二四二・平一二政五二・平一二政六一・一部改正、平一八政一八〇・一部改正・旧第一〇条繰下、平二三政二二三・平二六政三三〇・平二八政三八〇・令二政二九七・一部改正、令三政三〇・旧第一一条繰上、令六政三九九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十二月二十八日
~令和六年十二月二十七日政令第三百九十九号~
★新設★
附 則(令和六・一二・二七政三九九)
(施行期日)
第一条
この政令は、令和六年十二月二十八日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二条
この政令の施行前に内閣総理大臣若しくは金融庁長官(その権限が財務局長又は福岡財務支局長に委任されている場合にあっては、当該財務局長又は福岡財務支局長。以下この条において同じ。)、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣又は環境大臣若しくは地方環境事務所長が中小企業等協同組合法又は中小企業団体の組織に関する法律の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後の中小企業等協同組合法施行令又は中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、都道府県知事がした処分等とみなし、この政令の施行前にこれらの法律の規定により内閣総理大臣若しくは金融庁長官、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣又は環境大臣若しくは地方環境事務所長に対してされた申請その他の行為(この政令による改正後のこれらの政令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、都道府県知事に対してされた申請等とみなす。
2
この政令の施行前に中小企業等協同組合法又は中小企業団体の組織に関する法律の規定により内閣総理大臣若しくは金融庁長官、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣又は環境大臣若しくは地方環境事務所長に対して届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後の中小企業等協同組合法施行令又は中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、これらの法律の規定により都道府県知事に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、これらの法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。