中小企業等協同組合法施行令
昭和三十三年三月二十八日 政令 第四十三号
中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和六年十二月二十七日 政令 第三百九十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年十二月二十八日
~令和六年十二月二十七日政令第三百九十九号~
(内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
(内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第二十九条
法第百十一条第二項に規定する政令で定める権限は、法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会に対する権限のうち次に掲げるもの並びに事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会のうちその組合員の資格として定款に定める事業が金融庁長官の所管に属しないものに係る権限とする。
第二十九条
法第百十一条第二項に規定する政令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
一
法第二十七条の二第一項の規定による設立の認可
一
法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会に対する権限のうち次に掲げるもの
イ
法第二十七条の二第一項の規定による設立の認可
ロ
法第百六条第二項の規定による解散の命令
ハ
法第百六条の二第四項及び第五項の規定による設立の認可の取消し
二
法第百六条第二項の規定による解散の命令
二
法第九条の二第七項、法第九条の二の三、第九条の六の二第一項及び第四項並びに第九条の七の二第一項、第二項及び第五項(これらの規定を法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)、法第九条の七の五第一項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第三百五条第一項、第三百六条及び第三百七条第一項第三号並びに法第九条の九第四項、第二十七条の二第一項、第三十一条、第三十五条の二、第四十八条、第五十一条第二項、第五十七条の三第五項、第五十七条の五、第五十八条の四、第五十八条の七第二項及び第三項、第五十八条の八、第六十二条第二項及び第四項、第六十六条第一項、第九十六条第五項、第百四条、第百五条、第百五条の二第一項及び第二項、第百五条の三第一項から第四項まで、第百五条の四第一項から第四項まで、第百六条第一項から第三項まで、第百六条の二(第三項を除く。)並びに第百六条の三に規定する行政庁(管轄都道府県知事を除く。次条第二項及び第三十一条において同じ。)の権限(以下「行政庁権限」という。)であつて、事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行うものを除く。次条第一項及び第三十一条第一号において同じ。)でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が金融庁長官の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に係るもの
三
法第百六条の二第四項及び第五項の規定による設立の認可の取消し
三
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会のうちその組合員の資格として定款に定められる事業が金融庁長官の所管に属しないものに係る権限
(平一二政三一一・追加、平一五政一三・旧第一条の一二繰下、平一九政八・一部改正・旧第一三条繰下、平一九政二三三・旧第二八条繰下、平二六政三三〇・旧第三二条繰上、令三政三〇・旧第三一条繰上)
(令六政三九九・全改)
施行日:令和六年十二月二十八日
~令和六年十二月二十七日政令第三百九十九号~
(都道府県が処理する事務)
(都道府県が処理する事務)
第三十条
法第九条の二第七項、法第九条の二の三、第九条の六の二第一項及び第四項並びに第九条の七の二第一項、第二項及び第五項(これらの規定を法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)、法第九条の七の五第一項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第三百五条第一項、第三百六条及び第三百七条第一項第三号並びに法第九条の九第四項、第二十七条の二第一項、第三十一条、第三十五条の二、第四十八条、第五十一条第二項、第五十七条の三第五項、第五十七条の五、第五十八条の四、第五十八条の七第二項及び第三項、第五十八条の八、第六十二条第二項及び第四項、第六十六条第一項、第九十六条第五項、第百四条、第百五条、第百五条の二第一項及び第二項、第百五条の三第一項から第四項まで、第百五条の四第一項から第四項まで、第百六条第一項から第三項まで、第百六条の二(第三項を除く。)並びに第百六条の三に規定する行政庁(管轄都道府県知事を除く。以下同じ。)の権限
に属する事務のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。
第三十条
行政庁権限
に属する事務のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。
一
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
(法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行うものを除く。以下この項において同じ。)
でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が
貸金業法第二条第一項に規定する貸金業であるもの(その地区が都道府県の区域を超えるものに限る。)
に関する内閣総理大臣の権限に属する事務 その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
一
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
★削除★
でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が
国家公安委員会、金融庁長官又はこども家庭庁長官の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)
に関する内閣総理大臣の権限に属する事務 その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
二
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の一部が財務大臣の所管に属するものであつてその行う事業として定款に定められる事業に財務大臣の所管に属する事業及び財務大臣の所管に属する事業と密接に関連する事業を含まないもの(その地区が都道府県の区域を超えるものを除く。)に関する財務大臣の権限に属する事務 その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
二
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の一部が財務大臣の所管に属するものであつてその行う事業として定款に定められる事業に財務大臣の所管に属する事業及び財務大臣の所管に属する事業と密接に関連する事業を含まないもの(その地区が都道府県の区域を超えるものを除く。)に関する財務大臣の権限に属する事務 その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
三
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に関する厚生労働大臣の権限に属する事務 その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が
農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣
の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に関する
農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣
の権限に属する事務 その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
三
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が
総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣
の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に関する
総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣
の権限に属する事務 その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
2
前項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る行政庁に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
2
前項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る行政庁に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
(昭三四政二九九・昭三八政一四四・昭五三政二八二・昭五五政二二五・昭五六政四二・昭五八政一八一・昭五九政一七六・昭五九政二五六・昭六〇政二四・平二政三五九・平五政二九・平六政三〇三・平七政三九九・平八政二七六・平八政三三五・平一〇政一五・平一〇政一八四・平一〇政三七五・平一〇政三九三・平一一政四二八・平一二政二四四・平一二政三一一・一部改正、平一五政一三・一部改正・旧第二条繰下、平一六政三三七・平一八政八四・平一八政一八〇・一部改正、平一九政八・一部改正・旧第一四条繰下、平一九政二三三・一部改正・旧第二九条繰下、平一九政三二九・平二〇政二二八・平二一政二九四・平二一政三〇三・平二四政九七・平二四政一五一・平二五政三三〇・一部改正、平二六政三三〇・一部改正・旧第三三条繰上、平二七政二四一・平二八政三八〇・令二政二九七・一部改正、令三政三〇・旧第三二条繰上)
(昭三四政二九九・昭三八政一四四・昭五三政二八二・昭五五政二二五・昭五六政四二・昭五八政一八一・昭五九政一七六・昭五九政二五六・昭六〇政二四・平二政三五九・平五政二九・平六政三〇三・平七政三九九・平八政二七六・平八政三三五・平一〇政一五・平一〇政一八四・平一〇政三七五・平一〇政三九三・平一一政四二八・平一二政二四四・平一二政三一一・一部改正、平一五政一三・一部改正・旧第二条繰下、平一六政三三七・平一八政八四・平一八政一八〇・一部改正、平一九政八・一部改正・旧第一四条繰下、平一九政二三三・一部改正・旧第二九条繰下、平一九政三二九・平二〇政二二八・平二一政二九四・平二一政三〇三・平二四政九七・平二四政一五一・平二五政三三〇・一部改正、平二六政三三〇・一部改正・旧第三三条繰上、平二七政二四一・平二八政三八〇・令二政二九七・一部改正、令三政三〇・旧第三二条繰上、令六政三九九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二十八日
~令和六年十二月二十七日政令第三百九十九号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第三十一条
法第九条の二第七項、法第九条の二の三、第九条の六の二第一項及び第四項並びに第九条の七の二第一項、第二項及び第五項(これらの規定を法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)、法第九条の七の五第一項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第三百五条第一項、第三百六条及び第三百七条第一項第三号並びに法第九条の九第四項、第二十七条の二第一項、第三十一条、第三十五条の二、第四十八条、第五十一条第二項、第五十七条の三第五項、第五十七条の五、第五十八条の七第二項及び第三項、第五十八条の八、第六十二条第二項及び第四項、第六十六条第一項、第九十六条第五項、第百四条、第百五条、第百五条の二第一項及び第二項、第百五条の三第一項から第四項まで、第百五条の四第一項から第四項まで、第百六条第一項から第三項まで、第百六条の二(第三項を除く。)並びに第百六条の三の規定による行政庁の権限
のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。
第三十一条
行政庁権限(法第五十八条の四に規定する行政庁の権限を除く。)
のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。
一
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
(法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行うものを除く。次号及び第三号において同じ。)
でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するもの(全国を地区とするもの及び前条第一項第二号に定めるものを除く。)に関する財務大臣の権限並びに企業組合でその行う事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限 その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長。
以下
同じ。)、税関長又は国税局長
一
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
★削除★
でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するもの(全国を地区とするもの及び前条第一項第二号に定めるものを除く。)に関する財務大臣の権限並びに企業組合でその行う事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限 その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長。
次号において
同じ。)、税関長又は国税局長
二
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が環境大臣の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に関する環境大臣の権限 その主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長
★削除★
三
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が金融庁長官の所管に属するもの(全国を地区とするもの及び前条第一項第一号に定めるものを除く。)に関する内閣総理大臣の権限のうち法第百十一条第二項の規定により金融庁長官に委任されたもの その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長
★削除★
★二に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
信用協同組合及び法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(全国を地区とするものを除く。)に関する内閣総理大臣の権限のうち法第百十一条第二項の規定により金融庁長官に委任されたもの その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長
二
信用協同組合及び法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(全国を地区とするものを除く。)に関する内閣総理大臣の権限のうち法第百十一条第二項の規定により金融庁長官に委任されたもの その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長
(平一一政四二八・全改、平一二政二四四・平一二政三一一・平一四政二〇〇・一部改正、平一五政一三・旧第三条繰下、平一七政二二八・平一八政一八〇・一部改正、平一九政八・一部改正・旧第一五条繰下、平一九政二三三・旧第三〇条繰下、平二一政二九四・平二五政三三〇・一部改正、平二六政三三〇・一部改正・旧第三四条繰上、平二七政二四一・平二八政一〇三・平二八政三八〇・令二政二九七・一部改正、令三政三〇・旧第三三条繰上)
(平一一政四二八・全改、平一二政二四四・平一二政三一一・平一四政二〇〇・一部改正、平一五政一三・旧第三条繰下、平一七政二二八・平一八政一八〇・一部改正、平一九政八・一部改正・旧第一五条繰下、平一九政二三三・旧第三〇条繰下、平二一政二九四・平二五政三三〇・一部改正、平二六政三三〇・一部改正・旧第三四条繰上、平二七政二四一・平二八政一〇三・平二八政三八〇・令二政二九七・一部改正、令三政三〇・旧第三三条繰上、令六政三九九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十二月二十八日
~令和六年十二月二十七日政令第三百九十九号~
★新設★
附 則(令和六・一二・二七政三九九)
(施行期日)
第一条
この政令は、令和六年十二月二十八日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二条
この政令の施行前に内閣総理大臣若しくは金融庁長官(その権限が財務局長又は福岡財務支局長に委任されている場合にあっては、当該財務局長又は福岡財務支局長。以下この条において同じ。)、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣又は環境大臣若しくは地方環境事務所長が中小企業等協同組合法又は中小企業団体の組織に関する法律の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後の中小企業等協同組合法施行令又は中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、都道府県知事がした処分等とみなし、この政令の施行前にこれらの法律の規定により内閣総理大臣若しくは金融庁長官、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣又は環境大臣若しくは地方環境事務所長に対してされた申請その他の行為(この政令による改正後のこれらの政令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、都道府県知事に対してされた申請等とみなす。
2
この政令の施行前に中小企業等協同組合法又は中小企業団体の組織に関する法律の規定により内閣総理大臣若しくは金融庁長官、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣又は環境大臣若しくは地方環境事務所長に対して届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後の中小企業等協同組合法施行令又は中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、これらの法律の規定により都道府県知事に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、これらの法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。