中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
平成二十年五月十六日 法律 第三十三号
中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律
令和元年六月五日 法律 第二十一号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年七月十六日
~令和元年六月五日法律第二十一号~
(定義)
(定義)
第三条
この章において「
特例中小企業者
」とは、中小企業者のうち、一定期間以上継続して事業を行っているものとして経済産業省令で定める要件に該当する会社(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。)をいう。
第三条
この章において「
特例中小会社
」とは、中小企業者のうち、一定期間以上継続して事業を行っているものとして経済産業省令で定める要件に該当する会社(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。)をいう。
2
この章において「旧代表者」とは、
特例中小企業者
の代表者であった者(代表者である者を含む。)であって、他の者に対して当該
特例中小企業者
の株式等(株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除く。)又は持分をいう。以下同じ。)の贈与をしたものをいう。
2
この章において「旧代表者」とは、
特例中小会社
の代表者であった者(代表者である者を含む。)であって、他の者に対して当該
特例中小会社
の株式等(株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除く。)又は持分をいう。以下同じ。)の贈与をしたものをいう。
3
この章において「
後継者
」とは、旧代表者から当該
特例中小企業者
の株式等の贈与を受けた者(以下「
特定受贈者
」という。)又は当該
特定受贈者
から当該株式等を相続により取得した者であって、当該
特例中小企業者
の総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。以下同じ。)又は総社員の議決権の過半数を有し、かつ、当該
特例中小企業者
の代表者であるものをいう。
3
この章において「
会社事業後継者
」とは、旧代表者から当該
特例中小会社
の株式等の贈与を受けた者(以下「
株式等受贈者
」という。)又は当該
株式等受贈者
から当該株式等を相続により取得した者であって、当該
特例中小会社
の総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。以下同じ。)又は総社員の議決権の過半数を有し、かつ、当該
特例中小会社
の代表者であるものをいう。
★新設★
4
この章において「旧個人事業者」とは、一定期間以上継続して事業を行っていた個人である中小企業者であった者として経済産業省令で定める要件に該当する者であって、他の者に対して当該事業に係る事業用資産(土地及び土地の上に存する権利並びに建物その他の減価償却資産(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産をいう。)であって、事業を実施する上で必要なものとして経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)の全部(当該事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合における当該共有に係る事業用資産については、その有していた共有持分の全部。次項において同じ。)の贈与をしたものをいう。
★新設★
5
この章において「個人事業後継者」とは、旧個人事業者から前項の事業用資産の全部の贈与を受けた個人である中小企業者(以下「事業用資産受贈者」という。)又は当該事業用資産受贈者から当該事業用資産の全部を相続により取得した個人である中小企業者であって、当該事業用資産をその営む事業の用に供しているものをいう。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
この章において「推定相続人」とは、相続が開始した場合に相続人となるべき者のうち、被相続人の兄弟姉妹及びこれらの者の子以外のものをいう。
6
この章において「推定相続人」とは、相続が開始した場合に相続人となるべき者のうち、被相続人の兄弟姉妹及びこれらの者の子以外のものをいう。
(平二七法六一・令元法二一・一部改正)
(平二七法六一・令元法二一・一部改正)
施行日:令和元年七月十六日
~令和元年六月五日法律第二十一号~
(後継者が取得した株式等に関する遺留分の算定に係る合意等)
(会社事業後継者が取得した株式等又は個人事業後継者が取得した事業用資産に関する遺留分の算定に係る合意等)
第四条
旧代表者の推定相続人及び
後継者は
、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる内容の定めをすることができる。ただし、当該
後継者が所有する当該特例中小企業者
の株式等のうち当該定めに係るものを除いたものに係る議決権の数が総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える数となる場合は、この限りでない。
第四条
旧代表者の推定相続人及び
会社事業後継者は
、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる内容の定めをすることができる。ただし、当該
会社事業後継者が所有する当該特例中小会社
の株式等のうち当該定めに係るものを除いたものに係る議決権の数が総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える数となる場合は、この限りでない。
一
当該
後継者
が当該旧代表者からの贈与又は当該
特定受贈者
からの相続により取得した当該
特例中小企業者
の株式等の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと。
一
当該
会社事業後継者
が当該旧代表者からの贈与又は当該
株式等受贈者
からの相続により取得した当該
特例中小会社
の株式等の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと。
二
前号に規定する株式等の全部又は一部について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を当該合意の時における価額(弁護士、弁護士法人、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)、監査法人、税理士又は税理士法人がその時における相当な価額として証明をしたものに限る。)とすること。
二
前号に規定する株式等の全部又は一部について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を当該合意の時における価額(弁護士、弁護士法人、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)、監査法人、税理士又は税理士法人がその時における相当な価額として証明をしたものに限る。)とすること。
2
次に掲げる者は、前項第二号に規定する証明をすることができない。
2
次に掲げる者は、前項第二号に規定する証明をすることができない。
一
旧代表者
一
旧代表者
二
後継者
二
会社事業後継者
三
業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
三
業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
四
弁護士法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が第一号又は第二号に掲げる者のいずれかに該当するもの
四
弁護士法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が第一号又は第二号に掲げる者のいずれかに該当するもの
★新設★
3
旧個人事業者の推定相続人及び個人事業後継者は、その全員の合意をもって、書面により、当該個人事業後継者が当該旧個人事業者からの贈与又は当該事業用資産受贈者からの相続により取得した事業用資産の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
旧代表者の推定相続人及び
後継者は
、第一項の規定による合意をする際に、併せて、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる場合に当該
後継者以外
の推定相続人がとることができる措置に関する定めをしなければならない。
4
旧代表者の推定相続人及び
会社事業後継者は
、第一項の規定による合意をする際に、併せて、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる場合に当該
会社事業後継者以外
の推定相続人がとることができる措置に関する定めをしなければならない。
一
当該
後継者
が第一項の規定による合意の対象とした株式等を処分する行為をした場合
一
当該
会社事業後継者
が第一項の規定による合意の対象とした株式等を処分する行為をした場合
二
旧代表者の生存中に当該
後継者
が当該
特例中小企業者
の代表者として経営に従事しなくなった場合
二
旧代表者の生存中に当該
会社事業後継者
が当該
特例中小会社
の代表者として経営に従事しなくなった場合
★新設★
5
旧個人事業者の推定相続人及び個人事業後継者は、第三項の規定による合意をする際に、併せて、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる場合に当該個人事業後継者以外の推定相続人がとることができる措置に関する定めをしなければならない。
一
当該個人事業後継者が第三項の規定による合意の対象とした事業用資産の処分(当該個人事業後継者の事業活動の継続のために必要な処分として経済産業省令で定めるものを除く。)をする行為をした場合
二
当該個人事業後継者が当該事業用資産を専らその営む事業の用以外の用に供している場合
三
旧個人事業者の生存中に当該個人事業後継者が事業を営まなくなった場合
(平二七法六一・令元法二一・一部改正)
(平二七法六一・令元法二一・一部改正)
施行日:令和元年七月十六日
~令和元年六月五日法律第二十一号~
(後継者が取得した株式等以外の財産に関する遺留分の算定に係る合意等)
(会社事業後継者が取得した株式等以外の財産又は個人事業後継者が取得した事業用資産以外の財産に関する遺留分の算定に係る合意)
第五条
旧代表者の推定相続人及び後継者は、前条第一項の規定による合意をする際に、併せて、その全員の合意をもって、書面により、後継者が当該旧代表者からの贈与又は当該特定受贈者からの相続により取得した財産(当該特例中小企業者の株式等を除く。)の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができる。
第五条
次の各号に掲げる者は、前条第一項又は第三項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、書面により、当該各号に定める財産の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができる。
一
旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者 会社事業後継者が当該旧代表者からの贈与又は当該株式等受贈者からの相続により取得した財産(当該特例中小会社の株式等を除く。)
二
旧個人事業者の推定相続人及び個人事業後継者 個人事業後継者が当該旧個人事業者からの贈与又は当該事業用資産受贈者からの相続により取得した財産(当該事業用資産を除く。)
(平二七法六一・令元法二一・一部改正)
(令元法二一・全改)
施行日:令和元年七月十六日
~令和元年六月五日法律第二十一号~
(推定相続人と会社事業後継者又は個人事業後継者との間の衡平及び推定相続人間の衡平を図るための措置に係る合意)
第六条
旧代表者の推定相続人及び後継者が、第四条第一項の規定による合意をする際に、併せて、その全員の合意をもって、当該推定相続人と当該後継者との間の衡平及び当該推定相続人間の衡平を図るための措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。
第六条
次の各号に掲げる者は、第四条第一項又は第三項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。
一
旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者 当該推定相続人と当該会社事業後継者との間の衡平及び当該推定相続人間の衡平を図るための措置
二
旧個人事業者の推定相続人及び個人事業後継者 当該推定相続人と当該個人事業後継者との間の衡平及び当該推定相続人間の衡平を図るための措置
2
旧代表者の推定相続人及び後継者は、前項の規定による合意として、後継者以外の推定相続人が当該旧代表者からの贈与又は当該特定受贈者からの相続により取得した財産の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができる。
2
次の各号に掲げる者は、前項の規定による合意として、当該各号に定める財産の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができる。
一
旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者 会社事業後継者以外の推定相続人が当該旧代表者からの贈与又は当該株式等受贈者からの相続により取得した財産
二
旧個人事業者の推定相続人及び個人事業後継者 個人事業後継者以外の推定相続人が当該旧個人事業者からの贈与又は当該事業用資産受贈者からの相続により取得した財産
(平二七法六一・令元法二一・一部改正)
(令元法二一・全改)
施行日:令和元年七月十六日
~令和元年六月五日法律第二十一号~
(経済産業大臣の確認)
(経済産業大臣の確認)
第七条
第四条第一項の規定による合意(前二条の規定による合意をした場合にあっては、同項及び前二条の規定による合意。以下この条において同じ。)をした
後継者は
、次の各号のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。
第七条
第四条第一項の規定による合意(前二条の規定による合意をした場合にあっては、同項及び前二条の規定による合意。以下この条において同じ。)をした
会社事業後継者は
、次の各号のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。
一
当該合意が当該
特例中小企業者
の経営の承継の円滑化を図るためにされたものであること。
一
当該合意が当該
特例中小会社
の経営の承継の円滑化を図るためにされたものであること。
二
申請をした者が当該合意をした日において
後継者
であったこと。
二
申請をした者が当該合意をした日において
会社事業後継者
であったこと。
三
当該合意をした日において、当該
後継者
が所有する当該
特例中小企業者
の株式等のうち当該合意の対象とした株式等を除いたものに係る議決権の数が総株主又は総社員の議決権の百分の五十以下の数であったこと。
三
当該合意をした日において、当該
会社事業後継者
が所有する当該
特例中小会社
の株式等のうち当該合意の対象とした株式等を除いたものに係る議決権の数が総株主又は総社員の議決権の百分の五十以下の数であったこと。
四
第四条第三項
の規定による合意をしていること。
四
第四条第四項
の規定による合意をしていること。
★新設★
2
第四条第三項の規定による合意(前二条の規定による合意をした場合にあっては、同項及び前二条の規定による合意。以下この条において同じ。)をした個人事業後継者は、次の各号のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。
一
当該合意が当該旧個人事業者が営んでいた事業の経営の承継の円滑化を図るためにされたものであること。
二
申請をした者が当該合意をした日において個人事業後継者であったこと。
三
第四条第五項の規定による合意をしていること。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の確認の申請は、経済産業省令で定めるところにより、第四条第一項
★挿入★
の規定による合意をした日から一月以内に、次に掲げる書類を添付した申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。
3
前二項
の確認の申請は、経済産業省令で定めるところにより、第四条第一項
又は第三項
の規定による合意をした日から一月以内に、次に掲げる書類を添付した申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。
一
当該合意の当事者の全員の署名又は記名押印のある次に掲げる書面
一
当該合意の当事者の全員の署名又は記名押印のある次に掲げる書面
イ
当該合意に関する書面
イ
当該合意に関する書面
ロ
当該合意の当事者の全員が当該
特例中小企業者
の経営の承継の円滑化を図るために当該合意をした旨の記載がある書面
ロ
当該合意の当事者の全員が当該
特例中小会社又は当該旧個人事業者が営んでいた事業
の経営の承継の円滑化を図るために当該合意をした旨の記載がある書面
二
第四条第一項第二号
に掲げる内容の定めをした場合においては、同号に規定する証明を記載した書面
二
旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者が第四条第一項第二号
に掲げる内容の定めをした場合においては、同号に規定する証明を記載した書面
三
前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める書類
三
前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める書類
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第四条第一項
★挿入★
の規定による合意をした
後継者
が死亡したときは、その相続人は、第一項
★挿入★
の確認を受けることができない。
4
第四条第一項
又は第三項
の規定による合意をした
会社事業後継者又は個人事業後継者
が死亡したときは、その相続人は、第一項
又は第二項
の確認を受けることができない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
経済産業大臣は、第一項
★挿入★
の確認を受けた者について、偽りその他不正の手段によりその確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができる。
5
経済産業大臣は、第一項
又は第二項
の確認を受けた者について、偽りその他不正の手段によりその確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができる。
(令元法二一・一部改正)
施行日:令和元年七月十六日
~令和元年六月五日法律第二十一号~
(家庭裁判所の許可)
(家庭裁判所の許可)
第八条
第四条第一項
★挿入★
の規定による合意(第五条又は第六条第二項の規定による合意をした場合にあっては、第四条第一項
★挿入★
及び第五条又は第六条第二項の規定による合意)は、前条第一項
★挿入★
の確認を受けた者が当該確認を受けた日から一月以内にした申立てにより、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
第八条
第四条第一項
又は第三項
の規定による合意(第五条又は第六条第二項の規定による合意をした場合にあっては、第四条第一項
又は第三項
及び第五条又は第六条第二項の規定による合意)は、前条第一項
又は第二項
の確認を受けた者が当該確認を受けた日から一月以内にした申立てにより、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2
家庭裁判所は、前項に規定する合意が当事者の全員の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを許可することができない。
2
家庭裁判所は、前項に規定する合意が当事者の全員の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを許可することができない。
3
前条第一項
★挿入★
の確認を受けた者が死亡したときは、その相続人は、第一項の許可を受けることができない。
3
前条第一項
又は第二項
の確認を受けた者が死亡したときは、その相続人は、第一項の許可を受けることができない。
(令元法二一・一部改正)
施行日:令和元年七月十六日
~令和元年六月五日法律第二十一号~
(合意の効力)
(合意の効力)
第九条
前条第一項の許可があった場合には、民法第千四十三条第一項の規定及び同法第千四十四条第三項において読み替えて適用される同条第一項の規定にかかわらず、第四条第一項第一号に掲げる内容の定めに係る株式等
★挿入★
並びに第五条及び第六条第二項の規定による合意に係る財産の価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないものとする。
第九条
前条第一項の許可があった場合には、民法第千四十三条第一項の規定及び同法第千四十四条第三項において読み替えて適用される同条第一項の規定にかかわらず、第四条第一項第一号に掲げる内容の定めに係る株式等
及び同条第三項の定めに係る事業用資産
並びに第五条及び第六条第二項の規定による合意に係る財産の価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないものとする。
2
前条第一項の許可があった場合における第四条第一項第二号に掲げる内容の定めに係る株式等について遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額は、当該定めをした価額とする。
2
前条第一項の許可があった場合における第四条第一項第二号に掲げる内容の定めに係る株式等について遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額は、当該定めをした価額とする。
3
前二項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する合意は、旧代表者
★挿入★
がした遺贈及び贈与について、当該合意の当事者(民法第八百八十七条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該旧代表者
★挿入★
の相続人となる者(次条第四号において「代襲者」という。)を含む。次条第三号において同じ。)以外の者に対してする遺留分侵害額の請求に影響を及ぼさない。
3
前二項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する合意は、旧代表者
又は旧個人事業者
がした遺贈及び贈与について、当該合意の当事者(民法第八百八十七条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該旧代表者
又は旧個人事業者
の相続人となる者(次条第四号において「代襲者」という。)を含む。次条第三号において同じ。)以外の者に対してする遺留分侵害額の請求に影響を及ぼさない。
(平三〇法七二・一部改正)
(平三〇法七二・令元法二一・一部改正)
施行日:令和元年七月十六日
~令和元年六月五日法律第二十一号~
(合意の効力の消滅)
(合意の効力の消滅)
第十条
第八条第一項に規定する合意は、次に掲げる事由が生じたときは、その効力を失う。
第十条
第八条第一項に規定する合意は、次に掲げる事由が生じたときは、その効力を失う。
一
第七条第一項
★挿入★
の確認が取り消されたこと。
一
第七条第一項
又は第二項
の確認が取り消されたこと。
二
旧代表者の生存中に
後継者
が死亡し、
又は
後見開始若しくは保佐開始の審判を受けた
こと。
二
旧代表者の生存中に
会社事業後継者
が死亡し、
若しくは
後見開始若しくは保佐開始の審判を受けた
こと又は旧個人事業者の生存中に個人事業後継者が死亡したこと。
三
当該合意の当事者(旧代表者の推定相続人でない
後継者
を除く。)以外の者が新たに旧代表者
★挿入★
の推定相続人となったこと。
三
当該合意の当事者(旧代表者の推定相続人でない
会社事業後継者及び旧個人事業者の推定相続人でない個人事業後継者
を除く。)以外の者が新たに旧代表者
又は旧個人事業者
の推定相続人となったこと。
四
当該合意の当事者の代襲者が旧代表者
★挿入★
の養子となったこと。
四
当該合意の当事者の代襲者が旧代表者
又は旧個人事業者
の養子となったこと。
(平二七法六一・一部改正)
(平二七法六一・令元法二一・一部改正)
施行日:令和元年七月十六日
~令和元年六月五日法律第二十一号~
(指導及び助言)
(指導及び助言)
第十五条
経済産業大臣は、中小企業者であって、その代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、従業員数の減少を伴う事業の規模の縮小又は信用状態の低下等によって当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じることを防止するために、多様な分野における事業の展開、人材の育成及び資金の確保に計画的に取り組むことが特に必要かつ適切なものとして経済産業省令で定める要件に該当するものの経営に従事する者に対して、必要な指導及び助言を行うものとする。
第十五条
経済産業大臣は、中小企業者であって、その代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、従業員数の減少を伴う事業の規模の縮小又は信用状態の低下等によって当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じることを防止するために、多様な分野における事業の展開、人材の育成及び資金の確保に計画的に取り組むことが特に必要かつ適切なものとして経済産業省令で定める要件に該当するものの経営に従事する者に対して、必要な指導及び助言を行うものとする。
2
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業者の経営の承継の円滑化を図るため、旧代表者(第三条第二項に規定する旧代表者をいう。)、
後継者
(同条第三項に規定する
後継者
をいう。)
その他
その経営に従事する者に対して、その経営の承継の円滑化に関し必要な助言を行うものとする。
2
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業者の経営の承継の円滑化を図るため、旧代表者(第三条第二項に規定する旧代表者をいう。)、
会社事業後継者
(同条第三項に規定する
会社事業後継者
をいう。)
、旧個人事業者(同条第四項に規定する旧個人事業者をいう。)、個人事業後継者(同条第五項に規定する個人事業後継者をいう。)その他
その経営に従事する者に対して、その経営の承継の円滑化に関し必要な助言を行うものとする。
3
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業者の経営の承継の円滑化のため、商工会又は商工会議所の依頼に応じて、専門家の派遣その他必要な協力の業務を行う。
3
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業者の経営の承継の円滑化のため、商工会又は商工会議所の依頼に応じて、専門家の派遣その他必要な協力の業務を行う。
(平二七法六一・平三〇法二六・一部改正)
(平二七法六一・平三〇法二六・令元法二一・一部改正)