中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
平成十一年三月三十日 大蔵省 令 第二十四号
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令
令和二年三月六日 内閣府 令 第九号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年三月六日
~令和二年三月六日内閣府令第九号~
(金融商品に関する注記)
(金融商品に関する注記)
第十五条の二
連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項(第一号を除く。)及び第二項の規定は、金融商品について準用する。この場合において、同条第一項第二号中「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と、「連結貸借対照表の」とあるのは「中間連結貸借対照表の」と、「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と
読み替える
ものとする。
第十五条の二
連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項(第一号を除く。)及び第二項の規定は、金融商品について準用する。この場合において、同条第一項第二号中「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と、「連結貸借対照表の」とあるのは「中間連結貸借対照表の」と、「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と
、同項第三号中「連結貸借対照表に」とあるのは「中間連結貸借対照表に」と、「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と、同条第二項中「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と読み替える
ものとする。
(平二〇内閣令五〇・追加)
(平二〇内閣令五〇・追加、令二内閣令九・一部改正)
施行日:令和二年三月六日
~令和二年三月六日内閣府令第九号~
(デリバティブ取引に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
第十七条
第十五条の二に定める事項のほか、デリバティブ取引(ヘッジ会計が適用されていないものに限る。)については、取引の対象物(通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物をいう。次項において同じ。)の種類ごとの中間連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、中間連結決算日における時価及び
評価損益並びに時価の算定方法
を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
第十七条
第十五条の二に定める事項のほか、デリバティブ取引(ヘッジ会計が適用されていないものに限る。)については、取引の対象物(通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物をいう。次項において同じ。)の種類ごとの中間連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、中間連結決算日における時価及び
評価損益
を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
2
前項の規定にかかわらず、デリバティブ取引のうちヘッジ会計が適用されているものについては、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額
、中間連結決算日における時価及び時価の算定方法
を注記することができる。
2
前項の規定にかかわらず、デリバティブ取引のうちヘッジ会計が適用されているものについては、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額
及び中間連結決算日における時価
を注記することができる。
3
第一項に定める事項は、取引(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。次項において同じ。)の種類、市場取引(財務諸表等規則第八条第十項第三号に規定する市場取引をいう。)又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、中間連結決算日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
3
第一項に定める事項は、取引(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。次項において同じ。)の種類、市場取引(財務諸表等規則第八条第十項第三号に規定する市場取引をいう。)又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、中間連結決算日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
4
第二項に定める事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象(財務諸表等規則第八条の二第八号に規定するヘッジ対象をいう。)及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
4
第二項に定める事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象(財務諸表等規則第八条の二第八号に規定するヘッジ対象をいう。)及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
(平二〇内閣令五〇・全改)
(平二〇内閣令五〇・全改、令二内閣令九・一部改正)
施行日:令和二年三月六日
~令和二年三月六日内閣府令第九号~
★新設★
(棚卸資産に関する注記)
第十七条の十七
連結財務諸表規則第十五条の二十七の規定は、市場価格の変動により利益を得る目的をもって所有する棚卸資産について準用する。
(令二内閣令九・追加)
施行日:令和二年三月六日
~令和二年三月六日内閣府令第九号~
(流動資産の区分表示)
(流動資産の区分表示)
第二十五条
流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
第二十五条
流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
一
現金及び預金
一
現金及び預金
二
受取手形及び売掛金
二
受取手形及び売掛金
三
リース債権及びリース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等(財務諸表等規則第八条の十第一項第九号に規定する破産更生債権等をいう。)で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
三
リース債権及びリース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等(財務諸表等規則第八条の十第一項第九号に規定する破産更生債権等をいう。)で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
四
有価証券
四
有価証券
五
たな卸資産
(財務諸表等規則第十五条第五号から第十号までに掲げるものをいう。以下同じ。)
五
棚卸資産
(財務諸表等規則第十五条第五号から第十号までに掲げるものをいう。以下同じ。)
六
その他
六
その他
2
前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記することを妨げない。
2
前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記することを妨げない。
3
第一項第六号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記しなければならない。
3
第一項第六号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記しなければならない。
(平一九内閣令六五・一部改正)
(平一九内閣令六五・令二内閣令九・一部改正)
施行日:令和二年三月六日
~令和二年三月六日内閣府令第九号~
(
たな卸資産
及び工事損失引当金の表示)
(
棚卸資産
及び工事損失引当金の表示)
第四十三条
財務諸表等規則第五十四条の四の規定は、
たな卸資産
及び工事損失引当金の表示について準用する。
第四十三条
財務諸表等規則第五十四条の四の規定は、
棚卸資産
及び工事損失引当金の表示について準用する。
(平二〇内閣令五〇・全改、平二一内閣令五・旧第四二条繰下、平二六内閣令一九・平三〇内閣令二九・一部改正)
(平二〇内閣令五〇・全改、平二一内閣令五・旧第四二条繰下、平二六内閣令一九・平三〇内閣令二九・令二内閣令九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年三月六日
~令和二年三月六日内閣府令第九号~
★新設★
附 則(令和二・三・六内閣令九)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条
第五条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新中間連結財務諸表規則」という。)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用し、同日前に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表については、新中間連結財務諸表規則の規定を適用することができる。
2
前項の規定により中間連結財務諸表に初めて新中間連結財務諸表規則の規定を適用する場合(直前の連結会計年度に係る連結財務諸表に新連結財務諸表規則の規定を適用している場合を除く。)には、当該中間連結財務諸表に含まれる比較情報(新中間連結財務諸表規則第四条の二に規定する比較情報をいい、新中間連結財務諸表規則第十五条の二において準用する新連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項第三号及び新中間連結財務諸表規則第十七条の十七において準用する新連結財務諸表規則第十五条の二十七に係るものに限る。)について記載することを要しない。
3
第一項の規定により中間連結財務諸表に初めて新中間連結財務諸表規則の規定を適用する場合であって、直前の連結会計年度に係る連結財務諸表に新連結財務諸表規則の規定を適用している場合(新連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項第三号ニ(2)に掲げる事項の記載を省略している場合に限る。)には、当該中間連結財務諸表に含まれる比較情報(新中間連結財務諸表規則第四条の二に規定する比較情報をいい、新中間連結財務諸表規則第十五条の二において準用する新連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項第三号ニ(2)に係るものに限る。)について記載することを要しない。
4
第一項の規定により中間連結財務諸表に初めて新中間連結財務諸表規則の規定を適用する場合であって、金融商品又は市場価格の変動により利益を得る目的をもって所有する棚卸資産の時価の算定方法を変更した場合(新中間連結財務諸表規則第二条第三十六号に規定する会計方針の変更として同条第四十号に規定する遡及適用を行っていない場合に限る。)には、新中間連結財務諸表規則第十一条の二において準用する新中間財務諸表等規則第五条、新中間連結財務諸表規則第十一条の五において準用する新中間財務諸表等規則第五条の二の三又は新中間連結財務諸表規則第十一条の六において準用する新中間財務諸表等規則第五条の二の四に規定する事項に代えて、当該変更の内容を注記しなければならない。
5
中間連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)への出資については、当分の間、新中間連結財務諸表規則第十五条の二において準用する新連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項第二号に掲げる事項の記載を省略することができる。この場合には、その旨及び当該出資の中間連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。
6
法第二条第一項第十号に掲げる投資信託又は外国投資信託の受益証券、同項第十一号に掲げる投資証券又は外国投資証券その他これらに準ずる有価証券を含む金融商品については、当分の間、新中間連結財務諸表規則第十五条の二において準用する新連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項第三号に掲げる事項の記載を省略することができる。この場合には、その旨及び当該金融商品の中間連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。
-その他-
施行日:令和二年三月六日
~令和二年三月六日内閣府令第九号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕