中小企業等経営強化法
平成十一年三月三十一日 法律 第十八号
科学技術基本法等の一部を改正する法律
令和二年六月二十四日 法律 第六十三号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
創業及び新たに設立された企業の事業活動の促進
第二章
創業及び新たに設立された企業の事業活動の促進
第一節
創業及び新規中小企業の事業活動の促進
(
第四条-第七条
)
第一節
創業及び新規中小企業の事業活動の促進
(
第四条-第七条
)
第二節
社外高度人材活用新事業分野開拓
(
第八条-第十三条
)
第二節
社外高度人材活用新事業分野開拓
(
第八条-第十三条
)
第三章
中小企業の経営革新の促進及び中小企業等の経営力向上
第三章
中小企業の経営革新の促進及び中小企業等の経営力向上
第一節
経営革新
(
第十四条・第十五条
)
第一節
経営革新
(
第十四条・第十五条
)
第二節
経営力向上
(
第十六条-第二十一条
)
第二節
経営力向上
(
第十六条-第二十一条
)
第三節
支援措置
(
第二十二条-第三十条
)
第三節
支援措置
(
第二十二条-第三十条
)
第四節
支援体制の整備
(
第三十一条-第四十七条
)
第四節
支援体制の整備
(
第三十一条-第四十七条
)
第五節
雑則
(
第四十八条
)
第五節
雑則
(
第四十八条
)
第四章
中小企業の事業継続力強化
第四章
中小企業の事業継続力強化
第一節
事業継続力強化
(
第四十九条-第五十三条
)
第一節
事業継続力強化
(
第四十九条-第五十三条
)
第二節
支援措置
(
第五十四条-第五十八条
)
第二節
支援措置
(
第五十四条-第五十八条
)
第三節
雑則
(
第五十九条・第六十条
)
第三節
雑則
(
第五十九条・第六十条
)
第五章
中小企業の新たな事業活動の促進のための基盤整備
★挿入★
第五章
雑則
(
第六十一条-第六十九条
)
第一節
新技術を利用した事業活動の支援
(
第六十一条-第六十六条
)
★削除★
第二節
雑則
(
第六十七条
)
★削除★
第六章
雑則
(
第六十八条-第七十五条
)
★削除★
第七章
罰則
(
第七十六条
)
第六章
罰則
(
第七十条
)
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、中小企業等の多様で活力ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性に鑑み、創業及び新たに設立された企業の事業活動の支援、中小企業の経営革新及び中小企業等の経営力向上の支援並びに中小企業の事業継続力強化の支援を行う
こと等
により、中小企業等の経営強化を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
第一条
この法律は、中小企業等の多様で活力ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性に鑑み、創業及び新たに設立された企業の事業活動の支援、中小企業の経営革新及び中小企業等の経営力向上の支援並びに中小企業の事業継続力強化の支援を行う
こと
により、中小企業等の経営強化を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
(平一七法三〇・全改、平二八法五八・令元法二一・令二法五八・一部改正)
(平一七法三〇・全改、平二八法五八・令元法二一・令二法五八・令二法六三・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
第二条
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
五
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
六
企業組合
六
企業組合
七
協業組合
七
協業組合
八
事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
八
事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
2
この法律において「中小企業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
2
この法律において「中小企業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
中小企業者
一
中小企業者
二
組合等(前号に掲げる者を除く。)
二
組合等(前号に掲げる者を除く。)
三
資本金の額又は出資の総額が政令で定める金額以下の会社その他政令で定める法人(第一号に掲げる者を除く。)
三
資本金の額又は出資の総額が政令で定める金額以下の会社その他政令で定める法人(第一号に掲げる者を除く。)
四
常時使用する従業員の数が政令で定める数以下の会社その他政令で定める法人及び個人(前三号に掲げる者を除く。)
四
常時使用する従業員の数が政令で定める数以下の会社その他政令で定める法人及び個人(前三号に掲げる者を除く。)
3
この法律において「創業者」とは、次に掲げる者(第三号に掲げる者にあっては、中小企業者に限る。)をいう。
3
この法律において「創業者」とは、次に掲げる者(第三号に掲げる者にあっては、中小企業者に限る。)をいう。
一
事業を営んでいない個人であって、一月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
一
事業を営んでいない個人であって、一月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
二
事業を営んでいない個人であって、二月以内に、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
二
事業を営んでいない個人であって、二月以内に、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
三
会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
三
会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
4
この法律において「新規中小企業者」とは、中小企業者であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。
4
この法律において「新規中小企業者」とは、中小企業者であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一
事業を開始した日以後の期間が五年未満の個人
一
事業を開始した日以後の期間が五年未満の個人
二
設立の日以後の期間が五年未満の会社
二
設立の日以後の期間が五年未満の会社
三
事業を開始した日以後の期間が五年以上十年未満の個人又は設立の日以後の期間が五年以上十年未満の会社であって、前年又は前事業年度において試験研究費その他政令で定める費用の合計額の政令で定める収入金額に対する割合が政令で定める割合を超えるもの
三
事業を開始した日以後の期間が五年以上十年未満の個人又は設立の日以後の期間が五年以上十年未満の会社であって、前年又は前事業年度において試験研究費その他政令で定める費用の合計額の政令で定める収入金額に対する割合が政令で定める割合を超えるもの
5
この法律において「新規中小企業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
5
この法律において「新規中小企業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
新規中小企業者
一
新規中小企業者
二
中小企業者等であって、事業を開始した日以後の期間が五年未満の個人(前号に掲げる者を除く。)
二
中小企業者等であって、事業を開始した日以後の期間が五年未満の個人(前号に掲げる者を除く。)
三
中小企業者等であって、設立の日以後の期間が五年未満の会社(第一号に掲げる者を除く。)
三
中小企業者等であって、設立の日以後の期間が五年未満の会社(第一号に掲げる者を除く。)
四
中小企業者等であって事業を開始した日以後の期間が五年以上十年未満の個人又は設立の日以後の期間が五年以上十年未満の会社であるもののうち、プログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。第十七条第三項において同じ。)の開発その他の情報処理(同法第二条第一項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に関する高度な知識又は技能を活用して行う業務として経済産業省令で定める業務に従事する常時使用する従業員の数の常時使用する従業員の総数に対する割合が経済産業省令で定める割合を超えるもの(第一号に掲げる者を除く。)
四
中小企業者等であって事業を開始した日以後の期間が五年以上十年未満の個人又は設立の日以後の期間が五年以上十年未満の会社であるもののうち、プログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。第十七条第三項において同じ。)の開発その他の情報処理(同法第二条第一項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に関する高度な知識又は技能を活用して行う業務として経済産業省令で定める業務に従事する常時使用する従業員の数の常時使用する従業員の総数に対する割合が経済産業省令で定める割合を超えるもの(第一号に掲げる者を除く。)
6
この法律において「組合等」とは、第一項第八号に掲げる者及び一般社団法人であって中小企業者を直接又は間接の構成員(以下「構成員」という。)とするもの(政令で定める要件に該当するものに限る。)をいう。
6
この法律において「組合等」とは、第一項第八号に掲げる者及び一般社団法人であって中小企業者を直接又は間接の構成員(以下「構成員」という。)とするもの(政令で定める要件に該当するものに限る。)をいう。
7
この法律において「新事業活動」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。
7
この法律において「新事業活動」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。
8
この法律において「社外高度人材活用新事業分野開拓」とは、新規中小企業者等が、新事業活動に係る投資及び指導を新規中小企業者等に対して行うことを業とする者として経済産業省令で定める要件に該当する者から投資及び指導を受け、社外高度人材(当該新規中小企業者等の役員及び使用人その他の従業者以外の者であって、新事業活動に有用な高度な知識又は技能を有する者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下同じ。)を活用して、新事業活動を行うことにより、新たな事業分野の開拓を図ることをいう。
8
この法律において「社外高度人材活用新事業分野開拓」とは、新規中小企業者等が、新事業活動に係る投資及び指導を新規中小企業者等に対して行うことを業とする者として経済産業省令で定める要件に該当する者から投資及び指導を受け、社外高度人材(当該新規中小企業者等の役員及び使用人その他の従業者以外の者であって、新事業活動に有用な高度な知識又は技能を有する者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下同じ。)を活用して、新事業活動を行うことにより、新たな事業分野の開拓を図ることをいう。
9
この法律において「経営革新」とは、事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。
9
この法律において「経営革新」とは、事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。
10
この法律において「外国関係法人等」とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、中小企業者又は組合等がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。
10
この法律において「外国関係法人等」とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、中小企業者又は組合等がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。
11
この法律において「経営力向上」とは、事業者が、事業活動に有用な知識又は技能を有する人材の育成、財務内容の分析の結果の活用、商品又は役務の需要の動向に関する情報の活用、経営能率の向上のための情報システムの構築その他の方法であって、現に有する経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。以下同じ。)又は次に掲げるいずれかの措置(以下「事業承継等」という。)により他の事業者から取得した又は提供された経営資源を高度に利用するものを導入して事業活動を行うことにより、経営能力を強化し、経営の向上を図ることをいう。
11
この法律において「経営力向上」とは、事業者が、事業活動に有用な知識又は技能を有する人材の育成、財務内容の分析の結果の活用、商品又は役務の需要の動向に関する情報の活用、経営能率の向上のための情報システムの構築その他の方法であって、現に有する経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。以下同じ。)又は次に掲げるいずれかの措置(以下「事業承継等」という。)により他の事業者から取得した又は提供された経営資源を高度に利用するものを導入して事業活動を行うことにより、経営能力を強化し、経営の向上を図ることをいう。
一
吸収合併(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社及び同項第一号に規定する吸収合併消滅会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該吸収合併存続会社となり、当該吸収合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
一
吸収合併(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社及び同項第一号に規定する吸収合併消滅会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該吸収合併存続会社となり、当該吸収合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
二
新設合併(会社法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社及び同項第一号に規定する新設合併消滅会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該新設合併設立会社を設立し、当該新設合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
二
新設合併(会社法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社及び同項第一号に規定する新設合併消滅会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該新設合併設立会社を設立し、当該新設合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
三
吸収分割(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社及び同法第七百五十八条第一項第一号に規定する吸収分割会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該吸収分割承継会社となり、当該吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
三
吸収分割(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社及び同法第七百五十八条第一項第一号に規定する吸収分割会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該吸収分割承継会社となり、当該吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
四
新設分割(会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社及び同項第五号に規定する新設分割会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該新設分割設立会社を設立し、当該新設分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
四
新設分割(会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社及び同項第五号に規定する新設分割会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該新設分割設立会社を設立し、当該新設分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
五
株式交換(会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社及び同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該株式交換完全親会社となり、当該株式交換完全子会社の発行済株式の全部を取得すること。
五
株式交換(会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社及び同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該株式交換完全親会社となり、当該株式交換完全子会社の発行済株式の全部を取得すること。
六
株式移転(会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社及び同項第五号に規定する株式移転完全子会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該株式移転完全子会社となり、その発行済株式の全部を当該株式移転設立完全親会社に取得させること。
六
株式移転(会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社及び同項第五号に規定する株式移転完全子会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該株式移転完全子会社となり、その発行済株式の全部を当該株式移転設立完全親会社に取得させること。
七
事業又は資産の譲受け(中小企業者等が他の中小企業者等から譲り受ける場合に限る。)
七
事業又は資産の譲受け(中小企業者等が他の中小企業者等から譲り受ける場合に限る。)
八
他の中小企業者等の株式又は持分の取得(中小企業者等による当該取得によって当該他の中小企業者等が当該中小企業者等の関係事業者(他の事業者がその経営を実質的に支配していると認められているものとして主務省令で定める関係を有するものをいう。)となる場合に限る。)
八
他の中小企業者等の株式又は持分の取得(中小企業者等による当該取得によって当該他の中小企業者等が当該中小企業者等の関係事業者(他の事業者がその経営を実質的に支配していると認められているものとして主務省令で定める関係を有するものをいう。)となる場合に限る。)
九
事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第一号に掲げる事業協同組合をいう。)、企業組合(同条第四号に掲げる企業組合をいう。)、協業組合(中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第三条第一項第七号に掲げる協業組合をいう。)の設立
九
事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第一号に掲げる事業協同組合をいう。)、企業組合(同条第四号に掲げる企業組合をいう。)、協業組合(中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第三条第一項第七号に掲げる協業組合をいう。)の設立
12
この法律において「承継等中小企業者等」とは、中小企業者等が事業承継等(前項第一号から第四号までに掲げる措置及び同項第七号に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。次項、第十七条第四項、第十八条第三項並びに第二十七条第一項及び第二項において同じ。)を行う場合における当該中小企業者等をいう。
12
この法律において「承継等中小企業者等」とは、中小企業者等が事業承継等(前項第一号から第四号までに掲げる措置及び同項第七号に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。次項、第十七条第四項、第十八条第三項並びに第二十七条第一項及び第二項において同じ。)を行う場合における当該中小企業者等をいう。
13
この法律において「被承継等中小企業者等」とは、承継等中小企業者等が他の中小企業者等から、事業承継等を行う場合における当該他の中小企業者等をいう。
13
この法律において「被承継等中小企業者等」とは、承継等中小企業者等が他の中小企業者等から、事業承継等を行う場合における当該他の中小企業者等をいう。
14
この法律において「事業再編投資」とは、投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。第二十条第一項及び第二十一条第一項において同じ。)が行う中小企業者等に対する投資事業(主として経営力向上(事業承継等を行うものに限る。)を図る中小企業者等に対するものであることその他の経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。)であって、当該中小企業者等に対する経営資源を高度に利用する方法に係る指導を伴うことが確実であると見込まれるものとして経済産業省令で定めるものをいう。
14
この法律において「事業再編投資」とは、投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。第二十条第一項及び第二十一条第一項において同じ。)が行う中小企業者等に対する投資事業(主として経営力向上(事業承継等を行うものに限る。)を図る中小企業者等に対するものであることその他の経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。)であって、当該中小企業者等に対する経営資源を高度に利用する方法に係る指導を伴うことが確実であると見込まれるものとして経済産業省令で定めるものをいう。
15
この法律において「事業継続力強化」とは、事業者が、自然災害又は通信その他の事業活動の基盤における重大な障害(以下「自然災害等」という。)の発生が事業活動に与える影響を踏まえて、自然災害等が発生した場合における対応手順の決定、当該影響の軽減に資する設備の導入、損害保険契約の締結、関係者との連携及び協力その他の事業活動に対する当該影響の軽減及び事業活動の継続に資する対策を事前に講ずるとともに、必要な組織の整備、訓練の実施その他の当該対策の実効性を確保するための取組を行うことにより、自然災害等が発生した場合における事業活動を継続する能力の強化を図ることをいう。
15
この法律において「事業継続力強化」とは、事業者が、自然災害又は通信その他の事業活動の基盤における重大な障害(以下「自然災害等」という。)の発生が事業活動に与える影響を踏まえて、自然災害等が発生した場合における対応手順の決定、当該影響の軽減に資する設備の導入、損害保険契約の締結、関係者との連携及び協力その他の事業活動に対する当該影響の軽減及び事業活動の継続に資する対策を事前に講ずるとともに、必要な組織の整備、訓練の実施その他の当該対策の実効性を確保するための取組を行うことにより、自然災害等が発生した場合における事業活動を継続する能力の強化を図ることをいう。
16
この法律において「国等」とは、国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)その他特別の法律によって設立された法人であって新技術に関する研究開発のための補助金、委託費その他相当の反対給付を受けない給付金(以下この章において「新技術補助金等」という。)を交付するものとして政令で定めるもの(次項において「特定独立行政法人等」という。)をいう。
★削除★
17
この法律において「特定中小企業者」とは、中小企業者であって、国等から経済産業大臣及び各省各庁の長等(国については財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長、特定独立行政法人等についてはその主務大臣をいう。以下同じ。)が次条第一項に規定する基本方針における同条第二項第四号イに掲げる事項に照らして適切であるものとして指定する新技術補助金等(以下「特定補助金等」という。)を交付されたものをいう。
★削除★
(平一一法一四六・平一七法三〇・平一七法八七・平一八法五〇・平二四法四四・平二八法五八・平三〇法二六・令元法二一・令二法五八・一部改正)
(平一一法一四六・平一七法三〇・平一七法八七・平一八法五〇・平二四法四四・平二八法五八・平三〇法二六・令元法二一・令二法五八・令二法六三・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
(基本方針)
(基本方針)
第三条
主務大臣は、中小企業等の経営強化に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
第三条
主務大臣は、中小企業等の経営強化に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2
基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
創業及び新たに設立された企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項
一
創業及び新たに設立された企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項
イ
創業及び新規中小企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項
イ
創業及び新規中小企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項
(1)
創業及び新規中小企業の事業活動の促進に関する基本的な方向
(1)
創業及び新規中小企業の事業活動の促進に関する基本的な方向
(2)
創業及び新規中小企業の事業活動の促進に当たって配慮すべき事項
(2)
創業及び新規中小企業の事業活動の促進に当たって配慮すべき事項
ロ
社外高度人材活用新事業分野開拓に関する次に掲げる事項
ロ
社外高度人材活用新事業分野開拓に関する次に掲げる事項
(1)
社外高度人材活用新事業分野開拓の内容に関する事項
(1)
社外高度人材活用新事業分野開拓の内容に関する事項
(2)
社外高度人材活用新事業分野開拓において活用される社外高度人材の有すべき知識又は技能の内容及びその活用の態様に関する事項
(2)
社外高度人材活用新事業分野開拓において活用される社外高度人材の有すべき知識又は技能の内容及びその活用の態様に関する事項
(3)
社外高度人材活用新事業分野開拓の促進に当たって配慮すべき事項
(3)
社外高度人材活用新事業分野開拓の促進に当たって配慮すべき事項
二
中小企業の経営革新の促進及び中小企業等の経営力向上に関する次に掲げる事項
二
中小企業の経営革新の促進及び中小企業等の経営力向上に関する次に掲げる事項
イ
経営革新に関する次に掲げる事項
イ
経営革新に関する次に掲げる事項
(1)
経営革新の内容に関する事項
(1)
経営革新の内容に関する事項
(2)
経営革新の実施方法に関する事項
(2)
経営革新の実施方法に関する事項
(3)
海外において経営革新のための事業が行われる場合における国内の事業基盤の維持その他経営革新の促進に当たって配慮すべき事項
(3)
海外において経営革新のための事業が行われる場合における国内の事業基盤の維持その他経営革新の促進に当たって配慮すべき事項
(4)
技術に関する研究開発及びその成果の利用に当たって配慮すべき事項
(4)
技術に関する研究開発及びその成果の利用に当たって配慮すべき事項
ロ
経営力向上に関する次に掲げる事項
ロ
経営力向上に関する次に掲げる事項
(1)
経営力向上の内容に関する事項
(1)
経営力向上の内容に関する事項
(2)
経営力向上の実施方法に関する事項
(2)
経営力向上の実施方法に関する事項
(3)
海外において経営力向上に係る事業が行われる場合における国内の事業基盤の維持その他経営力向上の促進に当たって配慮すべき事項
(3)
海外において経営力向上に係る事業が行われる場合における国内の事業基盤の維持その他経営力向上の促進に当たって配慮すべき事項
(4)
事業再編投資の内容に関する事項
(4)
事業再編投資の内容に関する事項
(5)
事業再編投資の実施方法に関する事項
(5)
事業再編投資の実施方法に関する事項
(6)
事業再編投資の促進に当たって配慮すべき事項
(6)
事業再編投資の促進に当たって配慮すべき事項
ハ
経営革新及び経営力向上の支援体制の整備に関する次に掲げる事項
ハ
経営革新及び経営力向上の支援体制の整備に関する次に掲げる事項
(1)
経営革新等支援業務(第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務をいう。以下この号において同じ。)の内容に関する事項
(1)
経営革新等支援業務(第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務をいう。以下この号において同じ。)の内容に関する事項
(2)
経営革新等支援業務の実施体制に関する事項
(2)
経営革新等支援業務の実施体制に関する事項
(3)
経営革新等支援業務の実施に当たって配慮すべき事項
(3)
経営革新等支援業務の実施に当たって配慮すべき事項
(4)
事業分野別経営力向上推進業務(第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務をいう。以下この号において同じ。)の内容に関する事項
(4)
事業分野別経営力向上推進業務(第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務をいう。以下この号において同じ。)の内容に関する事項
(5)
事業分野別経営力向上推進業務の実施体制に関する事項
(5)
事業分野別経営力向上推進業務の実施体制に関する事項
(6)
事業分野別経営力向上推進業務の実施に当たって配慮すべき事項
(6)
事業分野別経営力向上推進業務の実施に当たって配慮すべき事項
(7)
情報処理支援業務(第四十三条第一項に規定する情報処理支援業務をいう。以下この号において同じ。)の内容に関する事項
(7)
情報処理支援業務(第四十三条第一項に規定する情報処理支援業務をいう。以下この号において同じ。)の内容に関する事項
(8)
情報処理支援業務の実施体制に関する事項
(8)
情報処理支援業務の実施体制に関する事項
(9)
情報処理支援業務の実施に当たって配慮すべき事項
(9)
情報処理支援業務の実施に当たって配慮すべき事項
三
中小企業の事業継続力強化に関する次に掲げる事項
三
中小企業の事業継続力強化に関する次に掲げる事項
イ
単独で行う事業継続力強化の内容に関する次に掲げる事項
イ
単独で行う事業継続力強化の内容に関する次に掲げる事項
(1)
自然災害等が発生した場合における対応手順
(1)
自然災害等が発生した場合における対応手順
(2)
事業継続力強化に資する設備、機器及び装置
(2)
事業継続力強化に資する設備、機器及び装置
(3)
事業活動を継続するための資金の調達手段
(3)
事業活動を継続するための資金の調達手段
(4)
親事業者(下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第二項に規定する親事業者をいう。以下同じ。)、政府関係金融機関その他の者による事業継続力強化に係る協力
(4)
親事業者(下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第二項に規定する親事業者をいう。以下同じ。)、政府関係金融機関その他の者による事業継続力強化に係る協力
(5)
事業継続力強化の実効性を確保するための取組
(5)
事業継続力強化の実効性を確保するための取組
(6)
(1)から(5)までに掲げるもののほか、事業継続力強化に資する対策及び取組
(6)
(1)から(5)までに掲げるもののほか、事業継続力強化に資する対策及び取組
ロ
連携して行う事業継続力強化(以下「連携事業継続力強化」という。)の内容に関する次に掲げる事項
ロ
連携して行う事業継続力強化(以下「連携事業継続力強化」という。)の内容に関する次に掲げる事項
(1)
連携事業継続力強化における連携の態様
(1)
連携事業継続力強化における連携の態様
(2)
連携事業継続力強化に資する設備、機器及び装置
(2)
連携事業継続力強化に資する設備、機器及び装置
(3)
地方公共団体、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者による連携事業継続力強化に係る協力
(3)
地方公共団体、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者による連携事業継続力強化に係る協力
(4)
連携事業継続力強化の実効性を確保するための取組
(4)
連携事業継続力強化の実効性を確保するための取組
ハ
事業継続力強化の促進に当たって配慮すべき事項
ハ
事業継続力強化の促進に当たって配慮すべき事項
四
中小企業の新たな事業活動の促進のための基盤整備に関する次に掲げる事項
★削除★
イ
新技術補助金等のうち国等が中小企業者及び事業を営んでいない個人に対して支出の機会の増大を図るべきものの内容に関する事項
ロ
特定補助金等に係る研究開発及びその成果を利用した事業活動の支援を行うに当たって配慮すべき事項
3
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、中小企業政策審議会及び産業構造審議会の意見を聴かなければならない。
3
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、中小企業政策審議会及び産業構造審議会の意見を聴かなければならない。
4
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(平一一法一六〇・平一七法三〇・平二四法四四・平二八法五八・平三〇法二六・令元法二一・令二法五八・一部改正)
(平一一法一六〇・平一七法三〇・平二四法四四・平二八法五八・平三〇法二六・令元法二一・令二法五八・令二法六三・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
(事業継続力強化計画の変更等)
(事業継続力強化計画の変更等)
第五十一条
前条第一項の認定を受けた中小企業者は、当該認定に係る事業継続力強化計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
第五十一条
前条第一項の認定を受けた中小企業者は、当該認定に係る事業継続力強化計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2
経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る事業継続力強化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第五十四条第一項及び
第七十一条第五項
において「認定事業継続力強化計画」という。)に従って事業継続力強化が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2
経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る事業継続力強化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第五十四条第一項及び
第六十五条第五項
において「認定事業継続力強化計画」という。)に従って事業継続力強化が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
3
前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
(令元法二一・追加、令二法五八・一部改正)
(令元法二一・追加、令二法五八・令二法六三・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
(連携事業継続力強化計画の変更等)
(連携事業継続力強化計画の変更等)
第五十三条
前条第一項の認定を受けた中小企業者は、当該認定に係る連携事業継続力強化計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
第五十三条
前条第一項の認定を受けた中小企業者は、当該認定に係る連携事業継続力強化計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2
経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る連携事業継続力強化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第五十五条第一項及び
第七十一条第五項
において「認定連携事業継続力強化計画」という。)に従って連携事業継続力強化が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2
経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る連携事業継続力強化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第五十五条第一項及び
第六十五条第五項
において「認定連携事業継続力強化計画」という。)に従って連携事業継続力強化が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
3
前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
(令元法二一・追加、令二法五八・一部改正)
(令元法二一・追加、令二法五八・令二法六三・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
★第六十一条に移動しました★
★旧第六十七条から移動しました★
(中小企業等の経営強化のための基盤整備に必要な施策の総合的推進)
(中小企業等の経営強化のための基盤整備に必要な施策の総合的推進)
第六十七条
国は、この章に定める措置のほか、中小企業等の経営強化を担う人材の育成、中小企業等の有する知的財産の適切な保護その他中小企業等の経営強化のための基盤整備に必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
第六十一条
国は、この章に定める措置のほか、中小企業等の経営強化を担う人材の育成、中小企業等の有する知的財産の適切な保護その他中小企業等の経営強化のための基盤整備に必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
(平一七法三〇・追加、平二四法四四・一部改正・旧第三二条繰下、平二六法一九・一部改正、平二八法五八・一部改正・旧第三五条繰下、平三〇法二六・旧第四三条繰下、令元法二一・旧第五五条繰下、令二法五八・旧第七三条繰上)
(平一七法三〇・追加、平二四法四四・一部改正・旧第三二条繰下、平二六法一九・一部改正、平二八法五八・一部改正・旧第三五条繰下、平三〇法二六・旧第四三条繰下、令元法二一・旧第五五条繰下、令二法五八・旧第七三条繰上、令二法六三・旧第六七条繰上)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
★第六十二条に移動しました★
★旧第六十八条から移動しました★
(地域経済への配慮)
(地域経済への配慮)
第六十八条
国は、中小企業等の経営強化のための施策を推進するに当たっては、地域経済の健全な発展に配慮するよう努めるものとする。
第六十二条
国は、中小企業等の経営強化のための施策を推進するに当たっては、地域経済の健全な発展に配慮するよう努めるものとする。
(平二八法五八・追加、平三〇法二六・旧第四四条繰下、令元法二一・旧第五六条繰下、令二法五八・旧第七四条繰上)
(平二八法五八・追加、平三〇法二六・旧第四四条繰下、令元法二一・旧第五六条繰下、令二法五八・旧第七四条繰上、令二法六三・旧第六八条繰上)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
★第六十三条に移動しました★
★旧第六十九条から移動しました★
(資金の確保)
(資金の確保)
第六十九条
国は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
第六十三条
国は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
2
国及び都道府県は、承認経営革新事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
2
国及び都道府県は、承認経営革新事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
3
国は、認定経営力向上事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
3
国は、認定経営力向上事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
4
国は、認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化に必要な資金の確保に努めるものとする。
4
国は、認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化に必要な資金の確保に努めるものとする。
(平一七法三〇・一部改正・旧第一四条繰下、平二四法四四・一部改正・旧第三三条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第三六条繰下、平三〇法二六・旧第四五条繰下、令元法二一・一部改正・旧第五七条繰下、令二法五八・一部改正・旧第七五条繰上)
(平一七法三〇・一部改正・旧第一四条繰下、平二四法四四・一部改正・旧第三三条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第三六条繰下、平三〇法二六・旧第四五条繰下、令元法二一・一部改正・旧第五七条繰下、令二法五八・一部改正・旧第七五条繰上、令二法六三・旧第六九条繰上)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
★第六十四条に移動しました★
★旧第七十条から移動しました★
(調査、指導及び助言)
(調査、指導及び助言)
第七十条
主務大臣は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行う新規中小企業者等について、その社外高度人材活用新事業分野開拓の状況を把握するための調査を行うものとする。
第六十四条
主務大臣は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行う新規中小企業者等について、その社外高度人材活用新事業分野開拓の状況を把握するための調査を行うものとする。
2
行政庁は、承認経営革新事業を行う中小企業者について、その経営の向上の状況を把握するための調査を行うものとする。
2
行政庁は、承認経営革新事業を行う中小企業者について、その経営の向上の状況を把握するための調査を行うものとする。
3
主務大臣は、認定経営力向上事業を行う中小企業者等について、その経営の向上の状況を把握するための調査を行うものとする。
3
主務大臣は、認定経営力向上事業を行う中小企業者等について、その経営の向上の状況を把握するための調査を行うものとする。
4
経済産業大臣は、認定事業再編投資組合について、その事業再編投資の状況を把握するための調査を行うものとする。
4
経済産業大臣は、認定事業再編投資組合について、その事業再編投資の状況を把握するための調査を行うものとする。
5
経済産業大臣は、認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化を行う中小企業者について、その事業継続力強化又は連携事業継続力強化の状況を把握するための調査を行うものとする。
5
経済産業大臣は、認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化を行う中小企業者について、その事業継続力強化又は連携事業継続力強化の状況を把握するための調査を行うものとする。
6
国は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業、認定経営力向上事業、認定事業再編投資計画に従って行われる事業再編投資、認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
6
国は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業、認定経営力向上事業、認定事業再編投資計画に従って行われる事業再編投資、認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
7
国及び都道府県は、承認経営革新事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
7
国及び都道府県は、承認経営革新事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(平一七法三〇・一部改正・旧第一五条繰下、平二四法四四・一部改正・旧第三四条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第三七条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第四六条繰下、令元法二一・一部改正・旧第五八条繰下、令二法五八・一部改正・旧第七六条繰上)
(平一七法三〇・一部改正・旧第一五条繰下、平二四法四四・一部改正・旧第三四条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第三七条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第四六条繰下、令元法二一・一部改正・旧第五八条繰下、令二法五八・一部改正・旧第七六条繰上、令二法六三・旧第七〇条繰上)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
★第六十五条に移動しました★
★旧第七十一条から移動しました★
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第七十一条
主務大臣は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行う者に対し、認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の実施状況について報告を求めることができる。
第六十五条
主務大臣は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行う者に対し、認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の実施状況について報告を求めることができる。
2
行政庁は承認経営革新事業を行う者に対し、主務大臣は認定経営力向上事業を行う者に対し、それぞれ、承認経営革新計画又は認定経営力向上計画の実施状況について報告を求めることができる。
2
行政庁は承認経営革新事業を行う者に対し、主務大臣は認定経営力向上事業を行う者に対し、それぞれ、承認経営革新計画又は認定経営力向上計画の実施状況について報告を求めることができる。
3
経済産業大臣は、認定事業再編投資組合に対し、認定事業再編投資計画の実施状況について報告を求めることができる。
3
経済産業大臣は、認定事業再編投資組合に対し、認定事業再編投資計画の実施状況について報告を求めることができる。
4
主務大臣は、認定経営革新等支援機関又は認定事業分野別経営力向上推進機関に対し、経済産業大臣は、認定情報処理支援機関に対し、それぞれ、経営革新等支援業務若しくは事業分野別経営力向上推進業務又は情報処理支援業務の実施状況について報告を求めることができる。
4
主務大臣は、認定経営革新等支援機関又は認定事業分野別経営力向上推進機関に対し、経済産業大臣は、認定情報処理支援機関に対し、それぞれ、経営革新等支援業務若しくは事業分野別経営力向上推進業務又は情報処理支援業務の実施状況について報告を求めることができる。
5
経済産業大臣は、認定事業継続力強化を行う者又は認定連携事業継続力強化を行う者に対し、認定事業継続力強化計画又は認定連携事業継続力強化計画の実施状況について報告を求めることができる。
5
経済産業大臣は、認定事業継続力強化を行う者又は認定連携事業継続力強化を行う者に対し、認定事業継続力強化計画又は認定連携事業継続力強化計画の実施状況について報告を求めることができる。
(平一七法三〇・一部改正・旧第一六条繰下、平二四法四四・一部改正・旧第三五条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第三八条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第四七条繰下、令元法二一・一部改正・旧第五九条繰下、令二法五八・一部改正・旧第七七条繰上)
(平一七法三〇・一部改正・旧第一六条繰下、平二四法四四・一部改正・旧第三五条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第三八条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第四七条繰下、令元法二一・一部改正・旧第五九条繰下、令二法五八・一部改正・旧第七七条繰上、令二法六三・旧第七一条繰上)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
★第六十六条に移動しました★
★旧第七十二条から移動しました★
(所管行政庁等)
(所管行政庁等)
第七十二条
この法律における行政庁は、次の各号に掲げる経営革新計画の区分に応じ、当該各号に定める都道府県知事又は大臣とする。
第六十六条
この法律における行政庁は、次の各号に掲げる経営革新計画の区分に応じ、当該各号に定める都道府県知事又は大臣とする。
一
第二条第一項第一号から第七号までに掲げる者(第三号において「個別中小企業者」という。)が単独で作成した経営革新計画 当該作成した者の主たる事務所の所在地を区域に含む都道府県の知事
一
第二条第一項第一号から第七号までに掲げる者(第三号において「個別中小企業者」という。)が単独で作成した経営革新計画 当該作成した者の主たる事務所の所在地を区域に含む都道府県の知事
二
第二条第一項第八号に掲げる者であってその定款に地区が定められているもの(次号において「地区組合」という。)のうちその地区が一の都道府県の区域を超えないものが単独で作成した経営革新計画 当該都道府県の知事
二
第二条第一項第八号に掲げる者であってその定款に地区が定められているもの(次号において「地区組合」という。)のうちその地区が一の都道府県の区域を超えないものが単独で作成した経営革新計画 当該都道府県の知事
三
中小企業者及び組合等が共同で作成した経営革新計画であって、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別中小企業者の主たる事務所の所在地をその区域に含む都道府県又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る都道府県が同一であるもの 当該都道府県の知事
三
中小企業者及び組合等が共同で作成した経営革新計画であって、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別中小企業者の主たる事務所の所在地をその区域に含む都道府県又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る都道府県が同一であるもの 当該都道府県の知事
イ
その地区が一の都道府県の区域を超えない地区組合
イ
その地区が一の都道府県の区域を超えない地区組合
ロ
その行う事業が一の都道府県の区域内に限られる第二条第六項に規定する一般社団法人
ロ
その行う事業が一の都道府県の区域内に限られる第二条第六項に規定する一般社団法人
四
前三号に掲げる経営革新計画以外のもの 経済産業大臣及び当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業を所管する大臣
四
前三号に掲げる経営革新計画以外のもの 経済産業大臣及び当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業を所管する大臣
2
都道府県知事は、第十四条第一項又は第十五条第一項の規定による承認をしたときは、当該承認に係る経営革新計画を、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知するものとする。
2
都道府県知事は、第十四条第一項又は第十五条第一項の規定による承認をしたときは、当該承認に係る経営革新計画を、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知するものとする。
(平一一法一六〇・一部改正、平一七法三〇・一部改正・旧第一七条繰下、平一八法五〇・一部改正、平二四法四四・旧第三六条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第三九条繰下、平三〇法二六・旧第四八条繰下、令元法二一・一部改正・旧第六〇条繰下、令二法五八・旧第七八条繰上)
(平一一法一六〇・一部改正、平一七法三〇・一部改正・旧第一七条繰下、平一八法五〇・一部改正、平二四法四四・旧第三六条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第三九条繰下、平三〇法二六・旧第四八条繰下、令元法二一・一部改正・旧第六〇条繰下、令二法五八・旧第七八条繰上、令二法六三・旧第七二条繰上)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
★第六十七条に移動しました★
★旧第七十三条から移動しました★
(主務大臣)
(主務大臣)
第七十三条
第三条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、基本方針のうち、同条第二項第一号イに掲げる事項のうち第二条第三項第一号及び第二号に掲げる創業者に係る部分については経済産業大臣、総務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣、第三条第二項第二号ロ(1)及びハ(4)に掲げる事項のうち労働者の知識及び技能の向上に係る部分については経済産業大臣及び厚生労働大臣とし、その他の部分については経済産業大臣とする。
第六十七条
第三条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、基本方針のうち、同条第二項第一号イに掲げる事項のうち第二条第三項第一号及び第二号に掲げる創業者に係る部分については経済産業大臣、総務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣、第三条第二項第二号ロ(1)及びハ(4)に掲げる事項のうち労働者の知識及び技能の向上に係る部分については経済産業大臣及び厚生労働大臣とし、その他の部分については経済産業大臣とする。
2
第八条第一項及び第三項(第九条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第一項及び第二項、
第七十条第一項並びに第七十一条第一項
における主務大臣は、経済産業大臣及び認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を所管する大臣とする。
2
第八条第一項及び第三項(第九条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第一項及び第二項、
第六十四条第一項並びに第六十五条第一項
における主務大臣は、経済産業大臣及び認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を所管する大臣とする。
3
第十六条(第二項を除く。)における主務大臣は、事業分野別指針に係る事業分野に属する事業を所管する大臣とする。
3
第十六条(第二項を除く。)における主務大臣は、事業分野別指針に係る事業分野に属する事業を所管する大臣とする。
4
第十七条第一項、第六項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)、第七項及び第八項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項から第三項まで、第十九条、第二十七条第二項及び第三項、
第七十条第三項並びに第七十一条第二項
(認定経営力向上計画の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、認定経営力向上事業を所管する大臣とする。
4
第十七条第一項、第六項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)、第七項及び第八項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項から第三項まで、第十九条、第二十七条第二項及び第三項、
第六十四条第三項並びに第六十五条第二項
(認定経営力向上計画の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、認定経営力向上事業を所管する大臣とする。
5
第三十一条第一項、第三項及び第四項、第三十三条第二項において準用する第三十一条第一項及び第三項、第三十四条から第三十六条まで並びに
第七十一条第四項
(経営革新等支援業務の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、経済産業大臣及び内閣総理大臣とする。
5
第三十一条第一項、第三項及び第四項、第三十三条第二項において準用する第三十一条第一項及び第三項、第三十四条から第三十六条まで並びに
第六十五条第四項
(経営革新等支援業務の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、経済産業大臣及び内閣総理大臣とする。
6
第三十九条第一項、第三項及び第四項、第四十二条において準用する第三十三条第二項において準用する第三十一条第一項及び第三項、第四十二条において準用する第三十四条及び第三十六条、第四十二条において読み替えて準用する第三十五条並びに
第七十一条第四項
(事業分野別経営力向上推進業務の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、事業分野別経営力向上推進業務に係る事業を所管する大臣とする。
6
第三十九条第一項、第三項及び第四項、第四十二条において準用する第三十三条第二項において準用する第三十一条第一項及び第三項、第四十二条において準用する第三十四条及び第三十六条、第四十二条において読み替えて準用する第三十五条並びに
第六十五条第四項
(事業分野別経営力向上推進業務の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、事業分野別経営力向上推進業務に係る事業を所管する大臣とする。
7
第八条第一項、第九条第一項及び第十三条における主務省令は、第二項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
7
第八条第一項、第九条第一項及び第十三条における主務省令は、第二項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
8
第二条第十一項第八号、第十七条第一項、第十八条第一項及び第二十七条第三項における主務省令は、第四項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
8
第二条第十一項第八号、第十七条第一項、第十八条第一項及び第二十七条第三項における主務省令は、第四項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
9
第三十一条第一項、第三項及び第四項、第三十二条第三号、第三十三条第二項において準用する第三十一条第一項及び第三項並びに同号並びに第三十四条における主務省令は、第五項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
9
第三十一条第一項、第三項及び第四項、第三十二条第三号、第三十三条第二項において準用する第三十一条第一項及び第三項並びに同号並びに第三十四条における主務省令は、第五項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
10
第三十九条第一項、第三項及び第四項、第四十二条において読み替えて準用する第三十二条第三号、第四十二条において準用する第三十三条第二項において準用する第三十一条第一項及び第三項並びに同号並びに第四十二条において準用する第三十四条における主務省令は、第六項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
10
第三十九条第一項、第三項及び第四項、第四十二条において読み替えて準用する第三十二条第三号、第四十二条において準用する第三十三条第二項において準用する第三十一条第一項及び第三項並びに同号並びに第四十二条において準用する第三十四条における主務省令は、第六項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
11
内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
11
内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
(平一七法三〇・追加、平二四法四四・一部改正・旧第三七条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第四〇条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第四九条繰下、令元法二一・一部改正・旧第六一条繰下、令二法五八・一部改正・旧第七九条繰上)
(平一七法三〇・追加、平二四法四四・一部改正・旧第三七条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第四〇条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第四九条繰下、令元法二一・一部改正・旧第六一条繰下、令二法五八・一部改正・旧第七九条繰上、令二法六三・一部改正・旧第七三条繰上)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
★第六十八条に移動しました★
★旧第七十四条から移動しました★
(都道府県が処理する事務)
(都道府県が処理する事務)
第七十四条
この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第六十八条
この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
(平二七法五〇・追加、平二八法五八・旧第四〇条の二繰下、平三〇法二六・旧第五〇条繰下、令元法二一・旧第六二条繰下、令二法五八・旧第八〇条繰上)
(平二七法五〇・追加、平二八法五八・旧第四〇条の二繰下、平三〇法二六・旧第五〇条繰下、令元法二一・旧第六二条繰下、令二法五八・旧第八〇条繰上、令二法六三・旧第七四条繰上)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
★第六十九条に移動しました★
★旧第七十五条から移動しました★
(権限の委任)
(権限の委任)
第七十五条
この法律による行政庁(都道府県の知事を除く。)及び主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
第六十九条
この法律による行政庁(都道府県の知事を除く。)及び主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
2
金融庁長官は、政令で定めるところにより、
第七十三条第十一項
の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
2
金融庁長官は、政令で定めるところにより、
第六十七条第十一項
の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(平一七法三〇・旧第一九条繰下、平二四法四四・一部改正・旧第三八条繰下、平二七法五〇・一部改正、平二八法五八・一部改正・旧第四一条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第五一条繰下、令元法二一・一部改正・旧第六三条繰下、令二法五八・一部改正・旧第八一条繰上)
(平一七法三〇・旧第一九条繰下、平二四法四四・一部改正・旧第三八条繰下、平二七法五〇・一部改正、平二八法五八・一部改正・旧第四一条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第五一条繰下、令元法二一・一部改正・旧第六三条繰下、令二法五八・一部改正・旧第八一条繰上、令二法六三・一部改正・旧第七五条繰上)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
★第七十条に移動しました★
★旧第七十六条から移動しました★
第七十六条
第七十一条
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第七十条
第六十五条
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
(平一七法三〇・一部改正・旧第二〇条繰下、平二四法四四・一部改正・旧第三九条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第四二条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第五二条繰下、令元法二一・一部改正・旧第六四条繰下、令二法五八・一部改正・旧第八二条繰上)
(平一七法三〇・一部改正・旧第二〇条繰下、平二四法四四・一部改正・旧第三九条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第四二条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第五二条繰下、令元法二一・一部改正・旧第六四条繰下、令二法五八・一部改正・旧第八二条繰上、令二法六三・一部改正・旧第七六条繰上)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
(国等の特定補助金等の支出機会の増大の努力)
★削除★
第六十一条
国等は、特定補助金等を交付するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、特定補助金等の中小企業者及び事業を営んでいない個人(以下この節において単に「個人」という。)に対する支出の機会の増大を図るように努めなければならない。
(平一七法三〇・追加、平二四法四四・旧第一九条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第二二条繰下、平三〇法二六・旧第三一条繰下、令元法二一・旧第四三条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
(国の特定補助金等の交付の方針の作成等)
★削除★
第六十二条
国は、毎年度、特定補助金等の交付に関し、国等の当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、中小企業者及び個人に対する特定補助金等の支出の機会の増大を図るための支出の目標等の方針を作成するものとする。
2
経済産業大臣は、あらかじめ各省各庁の長等と協議して前項の方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
3
経済産業大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、第一項の方針の要旨を公表しなければならない。
(平一七法三〇・追加、平二四法四四・旧第二〇条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第二三条繰下、平三〇法二六・旧第三二条繰下、令元法二一・旧第四四条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
(国等の特定補助金等の支出の実績の概要の通知及び公表)
★削除★
第六十三条
各省各庁の長等は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、国等の特定補助金等の中小企業者及び個人への支出の実績の概要を経済産業大臣に通知するものとする。
2
経済産業大臣は、前項の実績の概要の要旨を遅滞なく公表しなければならない。
(平一七法三〇・追加、平二四法四四・旧第二一条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第二四条繰下、平三〇法二六・旧第三三条繰下、令元法二一・旧第四五条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
(各省各庁の長等に対する要請)
★削除★
第六十四条
経済産業大臣及び中小企業者の行う事業の主務大臣は、当該事業を行う者を相手方とする特定補助金等の交付に関し、各省各庁の長等に対し、中小企業者及び個人への支出の機会の増大を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。
(平一七法三〇・追加、平二四法四四・旧第二二条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第二五条繰下、平三〇法二六・旧第三四条繰下、令元法二一・旧第四六条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
(中小企業信用保険法の特例)
★削除★
第六十五条
新事業開拓保険の保険関係であって、特定新技術事業活動関連保証(中小企業信用保険法第三条の八第一項に規定する債務の保証であって、特定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同法第三条の八第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第二条第十七項に規定する特定補助金等(以下「特定補助金等」という。)に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(特定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(特定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
2
中小企業信用保険法第三条の二第一項の規定は、特定新技術事業活動関連保証であってその保証について担保(保証人(特定新技術事業活動関連保証を受けた法人たる中小企業者の代表者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものについては、適用しない。
(平一七法三〇・追加、平二四法四四・一部改正・旧第二三条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第二六条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第三五条繰下、令元法二一・一部改正・旧第四七条繰下、令二法五八・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
★削除★
第六十六条
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
一
特定中小企業者及び特定補助金等を交付された個人が特定補助金等の成果を利用した事業活動を実施するために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
二
特定中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が特定補助金等の成果を利用した事業活動を実施するために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2
前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
(平一七法三〇・追加、平一七法八七・一部改正、平二四法四四・旧第二四条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第二七条繰下、平三〇法二六・旧第三六条繰下、令元法二一・旧第四八条繰下)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
★新設★
附 則(令和二・六・二四法六三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、〔中略〕附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
(中小企業等経営強化法の一部改正に伴う経過措置)
第四条
第四条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(以下この条において「旧中小強化法」という。)第二条第十七項に規定する特定補助金等は、新活性化法第二条第十六項に規定する指定補助金等とみなす。
2
旧中小強化法第六十五条の規定を受けて成立している同条第一項に規定する特定新技術事業活動関連保証に係る保険関係については、新活性化法第三十四条の十三の規定の適用を受けて成立している同条第一項に規定する特定新技術事業活動関連保証に係る保険関係とみなす。
3
旧中小強化法第六十六条第一項第一号の規定により中小企業投資育成株式会社が引き受けた株式の保有及び同項第二号の規定により中小企業投資育成株式会社が引き受けた株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この項において同じ。)(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有については、それぞれ新活性化法第三十四条の十四第一項第一号及び第二号の規定により保有しているものとみなす。
(政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。