中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則
平成二十一年三月三十一日 経済産業省 令 第二十二号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令
令和元年九月十一日 経済産業省 令 第三十六号
条項号:
第十五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十一日経済産業省令第三十六号~
★新設★
(法第十条第二号の経済産業省令で定める者)
第五条の二
法第十条第二号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により代表者の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者とする。
(令元経産令三六・追加)
-改正附則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十一日経済産業省令第三十六号~
★新設★
附 則(令和元・九・一一経産令三六)
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。